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  1. 港区議会 2020-02-12
    令和2年2月12日保健福祉常任委員会-02月12日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    令和2年2月12日保健福祉常任委員会-02月12日令和2年2月12日保健福祉常任委員会  保健福祉常任委員会記録(令和2年第2号) 日  時  令和2年2月12日(水) 午後1時30分開会 場  所  第1委員会室 〇出席委員(9名)  委 員 長  なかまえ 由紀  副委員長  小 倉 りえこ  委  員  石 渡 ゆきこ       榎 本 あゆみ        熊 田 ちづ子       鈴 木 たかや        琴 尾 みさと       池 田 たけし        清 原 和 幸 〇欠席委員        な し 〇出席説明員
     芝地区総合支所総合支所長芝地区総合支所管理課長兼務  高 嶋 慶 一  麻布地区総合支所長子ども家庭支援部長兼務        有 賀 謙 二  赤坂地区総合支所長保健福祉支援部長兼務         森   信 二  保健福祉課長                       山 本 睦 美  福祉施設整備担当課長     小 笹 美由紀  高齢者支援課長                      金 田 耕治郎  介護保険課長         河 本 良 江  障害者福祉課長                      横 尾 恵理子  国保年金課長         鳥 居 誠 之  福祉施設整備担当部長                   佐 藤 雅 志  みなと保健所長                      阿 部 敦 子  参事(保健予防課長事務取扱)                松 本 加 代  生活衛生課長                       上 村  隆   健康推進課長         近 藤 裕 子  子ども家庭課長                      野 上  宏   保育・児童施設計画担当課長  西 川 杉 菜  児童相談所設置準備担当課長                保 志 幸 子  保育課長           山 越 恒 慶  子ども家庭支援センター所長                中 島 由美子 〇会議に付した事件  1 報告事項   (1) 港区立赤羽小学校等施設整備に係る整備スケジュール等の変更について   (2) 「みなとマリアージュ制度」の導入に伴う高齢者集合住宅等及び障害者住宅における入居資格者の拡大について   (3) 令和2、3年度の後期高齢者医療保険料について   (4) 児童相談所設置に向けた令和2年度組織体制と人材確保の状況について   (5) 保育園保育料等の第2子以降無料の拡充について   (6) 令和2年第1回港区議会定例会提出予定案件について   (7) 令和2年度組織改正について  2 審議事項   (1) 発 案元第4号 保健福祉行政の調査について                                   (元.5.29付託)                 午後 1時30分 開会 ○委員長(なかまえ由紀君) ただいまから、保健福祉常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、榎本委員、熊田委員にお願いいたします。  石渡委員より、おくれる旨の連絡がありましたので、ご報告いたします。  本日、生活福祉調整課、阿部課長は、所用のため委員会を欠席する旨連絡がありましたので、ご了承ください。  傍聴者から、撮影・録音の申し出がありました。これを許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、そのようにさせていただきます。  本日の運営についてですが、報告事項(1)に関連して、芝地区総合支所高嶋管理課長に出席をしていただいております。なお、高嶋管理課長は、当該報告終了後、退席いたしますので、あらかじめご承知おきください。  日程に入ります前に、本日の運営について、ご相談させていただきます。本日の運営についてですが、報告事項(4)及び(7)については、いずれも組織体制に関する案件ですので、一括して報告をお受けし、引き続き一括して質疑を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、そのようにさせていただきます。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、報告事項に入ります。報告事項(1)「港区立赤羽小学校等施設整備に係る整備スケジュール等の変更について」です。理事者の説明を求めます。 ○福祉施設整備担当課長小笹美由紀君) それでは、報告事項(1)「港区立赤羽小学校等施設整備に係る整備スケジュール等の変更について」、本日付委員会資料№1によりご報告いたします。  当該施設整備においては、小規模多機能型居宅介護施設を、小学校新設校舎整備予定地である南側敷地の一部を貸し付け、建設を予定しておりましたが、再検討の結果、現小学校のある北側敷地に配置変更いたします。これにより、介護施設の整備手法は、区有地の貸し付けから建物の当該部分の貸し付けに変更し、運用開始時期を令和3年10月から、幼稚園舎等との複合施設竣工後の令和8年4月に変更いたします。  また、住民への説明や、配置案等の再検討に時間を要したため、小学校新設校舎の運用開始時期を令和5年1月から同年4月に変更するものでございます。  項番1、経過でございます。当該整備については、平成31年、昨年1月に紛争予防条例に基づく説明会を開催し、記載のようなご意見があったことから、介護施設については、接道部分の緑化や車両の出入りの際の安全確保についてお示しするなど、説明を重ねてまいりました。しかし、近隣住民の不安を解消することができなかったことから、小学校の整備時期も踏まえ、介護施設の北側敷地への配置を検討することといたしました。  検討の過程では、北側敷地の路地部分におけるさらなる安全を確保するため、隣接地所有者に敷地の一部の利用について協力を要請したところ、了承を得ることができました。別紙1に、介護施設の配置と、学校で利用が可能となった路地部分の隣地をお示ししておりますので、ご参考としてください。  次に、項番2、介護施設の配置変更による各施設の機能拡充でございます。参考資料といたしまして、現計画をおつけいたしましたが、介護施設の北側敷地への配置検討は、参考資料2にお示しした基本的な考え方を踏まえ、1層増えた部分の複合施設プランの検討や関係法令の確認を行った結果、配置変更が可能となりました。  また、各施設においても、記載のとおり、機能拡充が見込まれております。なお、具体的な整備内容については、来年度から実施する北側敷地の基本計画の中で検討いたします。  続きまして、項番3、介護施設の整備手法の変更でございます。南側敷地と同様、北側敷地でも、敷地の一部を分け、貸し付けによる整備を検討いたしましたが、接道に関する法的な要件を満たさないため、幼稚園舎等と一体的に区が整備し、建物の当該部分を民間事業者に貸し付けることといたします。これにより、民間事業者の整備負担が発生しないことから、より多くの事業者の参入が見込まれ、良質な介護サービスの提供が期待できます。  さらに、南側敷地では、近隣住民の不安解消のため、計画を一部変更したことから、各諸室の広さや配置等に制約が生じておりましたが、北側の配置検討では、1層で400平米程度の面積確保が可能となり、より快適で利用しやすい施設とすることができます。  4ページをごらんください。項番4、整備スケジュールの変更点でございます。変更前と後のスケジュールをお示ししております。南側敷地の第1期工事期間がずれたことにより、赤羽小学校の運用開始時期は令和5年1月から同年4月に変更いたしますが、運用開始時期がおくれることにより、学校運営上の支障はないと聞いております。  最後に、5ページの項番5でございます。今後のスケジュール。令和2年第1回港区議会定例会において、南側敷地の小学校新設校舎工事契約議案をご審議いただきます。ご承認いただきました後は、令和2年5月に工事着手するとともに、北側敷地の基本計画の見直しに着手いたします。以降のスケジュールは記載のとおりでございます。  なお、本件につきましては、本日開催の区民文教常任委員会においてご報告させていただいております。  簡単ではございますが、説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ○委員長(なかまえ由紀君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございます方は順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(熊田ちづ子君) 小規模多機能型居宅介護施設の場所が当初の計画より変わるということで、この具体化の計画の見直しが、今回の議案が通っていけば、5月から工事着手ということなのですけれども、先ほどの説明でいくと、幼稚園と一緒に今の校舎がある側に建てるという計画になっておりまして、ここにプールも一緒に建てるという計画なのですけれども、プールをどのようにしていくのかというのは、今の段階で何か検討していることはありますか。 ○福祉施設整備担当課長小笹美由紀君) プールにつきましては、現行の計画で、最上階に設置ということになっておりますが、こちらの方は、方向性としては変更しないということで聞いてございます。 ○委員(熊田ちづ子君) せっかく新たにつくって、北側の方の基本計画の見直しはこれから具体化をしていくということになっているわけですけれども、赤羽小学校のある場所というのは三田一丁目で、公共の場所というのはないのです。例えば、いきいきプラザがあるなど、そのような意味でいくと、ほとんど学校が一番の公共の施設なのかという感じなのですけれども、せっかくこれから計画を立てていくということと、今後のことをいろいろ長い目で考えると、屋上につくっていくという考え方ということなのですが、建物の中で、屋内のプールとしてつくっていく、検討していくということも一つの検討の方向として考えていいのではないかと思うのです。  それは、今、学校の屋内のプールについては、地域への開放にも使っているわけで、そうすると、この近辺でいうと、本村小学校御成門中学校などというのが今は近いのかと思うのですけれども、より身近なところで地域への開放も可能ということと、それから、小規模多機能型居宅介護施設で、高齢者の方の施設ということもあれば、今後、そのような介護予防などいろいろなことでの活用にも生かすことができるのではないかと思っていまして、その辺のこともぜひ検討していただきたいと思うのですけれども、基本計画をつくっていく過程というか、進め方というのはどのようになるのか。このような新たな意見、いずれにしろ、今、考えてきたものと変わって、合築でつくって、幼稚園と小規模多機能型居宅介護施設という形でつくられていくわけですから、その計画をしていく過程はどのようになるかわかりますか。 ○福祉施設整備担当課長小笹美由紀君) 今回の基本計画につきましては、策定済みのものの見直しということになります。基本線は大きく崩さずに、北側敷地の工期というものをずらすことができませんので、最低限の見直しということを聞いてございます。ただいまのご意見につきましては、教育委員会事務局の方とも確認をさせていただきたいと思います。 ○委員(熊田ちづ子君) 下は多分教育委員会事務局になるのだろうと思うのですけれども、これ、計画の見直しは5月から始まっていくので、北側の学校のところを使っている間、新校舎の運用になる令和5年の4月までは現状のところでいますので、1年2年、そこで検討期間がかかったとしても、その影響はないわけですよね。北側の学校は使っていく、その期間に計画が練り上がればいいわけですから、いわば令和5年まで時間があるということだと思うのです。  ですので、そこについては、今後いろいろな検討をしながら行くと思いますが、やはりこれは保健福祉の所管のところでも、地域の方たちの公共の施設の提供のあり方や、今後の介護予防の活用などという意味でも、屋内のプール、小学校と共用して使えるということでは、検討する価値があると私は思っておりますので、ぜひそこは保健福祉の担当の部門のところでもやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いしておきたいと思います。  それと、少し教育の分野にかかわって申しわけないのですけれども、もし福祉施設整備担当課長の方でわかればお答えいただきたいのですが、現行の計画というのは、学校の図面の方は、基本変わらないということですよね。例えば、今、新校舎ができたときに、幼稚園は今使っているところが今度はプールや運動場の整備に入るので、そこは使えなくなるわけで、工事に入るときの幼稚園は、新校舎の中に準備されているのかどうか、わかったら教えてください。 ○福祉施設整備担当課長小笹美由紀君) 熊田委員ご指摘のとおり、新校舎ができた後に、幼稚園、放課GO→につきましては、新校舎の方で運営を行い、北側の校舎は幼稚園舎等ができた後には、そちらに移る形になります。 ○委員(熊田ちづ子君) その幼稚園というのは、小学校の校舎と、小学生が使うのと幼児が使うのというのは、いろいろな建築上の制約があると思うのですが、幼稚園は新しい校舎の中にいずれまた移るわけですから、幼稚園児の使用に合わせてつくると、今度、小学生が使うときにまたいろいろ直さなければいけないということがあるのですけれども、そのような進め方をするのですか。 ○福祉施設整備担当課長小笹美由紀君) 詳細の確認ができていなくて申しわけございません。対応は可能ということで、新設の校舎の方に入れているということでございます。そのあたりは確認をして、情報提供ができるようにいたします。 ○委員(熊田ちづ子君) それで、小規模多機能型居宅介護施設なのですけれども、身近なところで長年住みなれたところで介護を受けられるようにということで、小規模多機能型居宅介護施設の整備が少しずつ進んでいるわけですが、その整備を進めていくということは非常に重要だと思っていまして、ぜひ今、課題になっている、計画上は具体化になっていたけれども、なかなか具体化が進んでいかないというところに旧飯倉小学校の小規模多機能型居宅介護施設があります。ここで中身、内容について細かく議論するつもりはありませんが、計画に計上されていて具体化が進んでいっていないというところについては、行政側も、地元も非常に待っております。後から新しいところにどんどんつくられていく、実現していくということになると、一体ここはいつやってくれるのだという声も、既に白金の方が今回また具体化される中で出てきていますから、そこについては、ぜひ地元とよく協議しながら、実現に向けて取り組んでいただきたいと思っておりますが、その点についても一言いただきたいと思います。 ○福祉施設整備担当課長小笹美由紀君) 計画どおり進んでいないものもございますが、やはり地域へしっかりとご説明さしあげて、実現に向けて鋭意進めてまいりたいと思います。 ○委員長(なかまえ由紀君) ほかにございますでしょうか。よろしいですか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) ほかになければ、報告事項(1)「港区立赤羽小学校等施設整備に係る整備スケジュール等の変更について」の報告は、これをもって終了いたします。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) 次に、報告事項(2)「「みなとマリアージュ制度」の導入に伴う高齢者集合住宅等及び障害者住宅における入居資格者の拡大について」です。理事者の説明を求めます。 ○高齢者支援課長金田耕治郎君) それでは、報告事項(2)「「みなとマリアージュ制度」の導入に伴う高齢者集合住宅等及び障害者住宅における入居資格者の拡大について」、資料№2を用いてご説明させていただきます。  まず、概要ですが、令和2年4月1日から、港区における性的指向制度としてみなとマリアージュ制度が導入される予定です。この制度は、性的マイノリティの方を対象としまして、誰もが性的指向、性自認にかかわらず人生をともにしたいと家族として暮らすことを尊重するために設けられるもので、2が共同生活に関する契約を結び、区が契約を確認したことを示すカード、みなとマリアージュカードを交付する仕組みでございます。  高齢者集合住宅、ケアハウス及び障害者住宅におきましても、本制度の趣旨を踏まえまして、これまで親族に限定していました入居資格者に、みなとマリアージュ制度の利用者を加えることといたします。  次に、対象となる住宅です。高齢者集合住宅は、4つの住宅のうち2用の部屋を設けているのがはなみずき三田となっておりまして、4戸となります。区立のケアハウスは、港南の郷の1住宅ですが、うち2用が4戸となります。区立の障害者住宅は、シティハイツ竹芝の1住宅ですが、世帯用が7戸、世帯用の車椅子対応が2戸となります。  次に、今後の主なスケジュールでございます。令和2年港区議会第1回定例会に関連する条例の改正案を上程いたします。議決をいただけましたら、改正条例の施行日は令和2年4月1日を予定してございます。  また、既存の入居者や区民等に入居資格者の拡大について周知いたします。周知方法としましては、既存の入居者にはご案内を作成し、お知らせをするとともに、住宅内に掲示もいたします。また、区民等へは、広報みなとや区ホームページでの周知を予定しております。  甚だ簡単ではございますが、説明は以上となります。 ○委員長(なかまえ由紀君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございます方は順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(熊田ちづ子君) 請願が議会にも出され、採択をされて、一定時間はかかりましたけれども、そうした制度の充実がされていくということで、私どもも、請願を採択した者として、非常にうれしく思います。  それで、先ほどの契約がされているかどうかということを確認して、マリアージュ制度のカードになるのか何なのかわかりませんけれども、発行するという、それで確認をするということなのですが、契約の内容などが、それに盛り込む中身などというのが、もし高齢者支援課長の方でわかりましたら、教えてください。その手続のあり方です。 ○高齢者支援課長金田耕治郎君) 契約書に明記する事項としましては、かなり数がございますが……。 ○委員(熊田ちづ子君) では、主なもので。 ○高齢者支援課長金田耕治郎君) 必須事項としまして、相互の関係の確認及び誓約に関するもの、婚姻等の禁止に関するもの、同居、協力及び扶助の義務、日常家事代理権の授与、療養看護に関する委任等、当事者間における財産の帰属、判断能力低下時の療養看護、死後事務の委任等、死亡による契約の終了、合意による契約解除、合意によらない契約解除、契約解除時の財産分与、今申し上げましたものが、契約に明記する必須事項となってございます。 ○委員(熊田ちづ子君) わかりました。契約に必要なものの、ひな形ができていて、その署名を必要とするたちは、それに基づいて手続をして、みなとマリアージュカードを受け取り、この住宅の使用に関してはそれで肉親という形で認めるということになると思うのですが、そのような契約の全体の形というのは、区のひな形があるということでよろしいのでしょうか。 ○高齢者支援課長金田耕治郎君) この契約書のひな形につきましては、区のホームページで提供させていただきます。 ○委員長(なかまえ由紀君) ほかにございますか。よろしいですか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) なければ、報告事項(2)「「みなとマリアージュ制度」の導入に伴う高齢者集合住宅等及び障害者住宅における入居資格者の拡大について」の報告は、これをもって終了といたします。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) 次に、報告事項(3)「令和2、3年度の後期高齢者医療保険料について」です。理事者の説明を求めます。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) それでは、報告事項(3)「令和2、3年度の後期高齢者医療保険料について」、本日付当常任委員会資料№3によりご説明いたします。  後期高齢者医療制度の保険料ですが、条例により広域連合が定め、賦課されております。保険料率は2年ごとに改定となっており、このたび令和2、3年度の保険料について、令和2年1月30日に開会されました東京都後期高齢者医療広域連合議会の第1回定例会において、条例の改正案が原案どおり可決され、決定されましたので、ご報告するものでございます。  項番1、制度の概要になります。後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに全ての区市町村が加入する広域連合が運営をしております。保険料については、受益に応じて等しく賦課される均等割、そして、負担能力に応じて賦課される所得割から構成をされております。  項番2、令和2、3年度の保険料になります。東京都の広域連合では、保険料の上昇を抑制するため、本来、保険料で賄う葬祭事業、審査支払手数料財政安定化基金拠出金保険料未収金補填の4項目について、区市町村が一般財源で負担する特別対策を実施しております。さらに、低所得者の負担を軽減するため、所得割額についても、同様に区市町村が一般財源で負担する独自軽減を実施しております。令和2、3年度についても、これらを引き続き実施することとしております。
     (2)になりますが、賦課限度額、すなわちこれ以上の金額は保険料として賦課しない賦課額の上限が、令和2、3年度は2万円引き上がり、64万円となります。さらに、低所得者の方については、7割、5割、2割と均等割額が軽減される措置がございますが、そのうち5割軽減と2割軽減については、基準額が拡充をされます。  2ページ、A3判の資料をごらんください。こちらは、広域連合の資料をもとに作成した資料でございます。こちらにより、詳細についてご説明いたします。資料の左側の上の表ですが、こちらは、国の政令本則に基づき保険料を計算し、平成30、令和元年度、現在の東京都の広域連合の保険料と比較をしたものになります。令和2、3年度は、均等割額が4万6,700円で3,400円増、所得割率は9.41%で0.61ポイントの増、1当たりの保険料は10万7,077円で、現在より9,950円の増になると算定をされております。こちらは年間の額になります。  こうした保険料の上昇を抑えるとともに、低所得者の方の負担を軽減するため、東京都広域連合から区市町村への意向確認が行われ、先ほどご説明いたしました、一般財源の投入による特別対策等を今まで同様実施することとしております。  国の概算要求の内容を踏まえ、令和元年10月に東京都広域連合がその特別対策等を加味して暫定案として算定したものが、その下の算定案になります。この算定案は、診療報酬の改定などの情報がまだ反映されていない段階での仮の試算になりますが、当然のこととなりますが、特別対策等を実施することによりまして、政令本則どおりの場合に比べて、保険料の上昇幅が抑えられております。  令和2年1月、ことしに入っての診療報酬の改定などをはじめとする関連通知にかかわる厚生労働省からの通知を踏まえ、最終的な算定が行われ、今回決定されたものが、2ページ、A3判資料の右側の上のところです。こちらにあります新保険料といったところになります。新保険料の設定条件といったものにつきましては、左下のところに記載をしております。被保険者の数、医療給付費の伸びなどの推計についてまとめたものになってございます。  何点か補足をさせていただきます。まず、(1)被保険者数の推計になりますが、増加傾向となっております。なお、令和2年1月1日現在の被保険者数になりますが、東京都全域で約157万、港区ですと、約2万2,000となっております。  (3)を見てください。(3)の後期高齢者負担率といったものは、後期高齢者医療制度の財政の総収入のうち、被保険者から集める保険料がどのくらいを占めるのかといった割合になります。制度発足時の平成20年度の10%、ここを起点としまして、世代間の負担の公平性を確保するといった観点から、人口構成に占める後期高齢者と現役世代の比率の変化に応じて、2年ごとに見直される仕組みとなってございます。令和2、3年度ですが、厚生労働省からの通知に基づき、11.41%とされております。  (7)平成30年度、令和元年度の財政収支で見込まれる剰余金については、186億円と見込まれております。これを充当した上で、今回の保険料算定は行われております。  再びで恐縮ですが、右上の新保険料の欄をごらんください。これまでに引き続き実施する特別対策等について改めてご説明いたします。まず、特別対策といったものは、4項目ございます。本来、保険料で賄うものについて、保険料の上昇を抑制するために、区市町村が一般財源で負担するといったものになります。葬祭事業は、被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方に葬祭費を支給するものでございます。審査支払手数料は、診療報酬明細書の審査や、診療報酬の支払い事務に要する費用になります。財政安定化基金といったものは、保険料の収入不足や医療給付費の増大によって財源不足が生じる場合に備え、都道府県に設置をされ、国、都道府県、広域連合が3分の1ずつ同額を拠出して積み立てる基金になります。これを東京都広域連合においては、加入する区市町村が広域連合の拠出分を一般財源で負担するといったものになります。基金の残高としては、必要額を留保できているとされておりますので、項目はありますが、実際の拠出金はゼロ円とされております。  その下の所得割額独自軽減ですが、これは低所得者の方の負担軽減策として、特別対策同様、区市町村が一般財源で負担することにより、所得割額を軽減するものです。賦課のもととなる所得金額が15万円以下の場合は50%軽減、20万円以下の場合は25%軽減となります。  こうした特別対策等の総額は、右の方を見ていただきまして、2年間で約217億円となってございます。うち港区ですが、3億2,000万円程度を負担する予定となっております。  その下になりますが、こうした特別対策等を講じ、診療報酬の改定などをはじめとする関連通知を踏まえ、最終的に決定された保険料率になります。太字で囲んであるところ、こちらが令和2、3年度の額になります。年間の額になりますが、均等割額は4万4,100円で、現在の保険料と比べて800円増加、所得割率は0.08ポイントマイナスとなり8.72%、1当たりの保険料は3,926円増の10万1,053円となっております。特別対策等を講じない左上の政令本則どおりの令和2、3年度と比べますと、均等割は2,600円減、所得割率は0.69ポイント減、1当たり保険料は6,024円減となっております。  右下のところですが、参考にモデルケースとして、公的年金収入のみの単身世帯の保険料の比較を示してあります。例えばなのですけれども、一番上の公的年金収入が80万円の場合になります。80万円の方につきましては、均等割額、こちらが昨年度まで、従来は9割軽減となっておりました。これは、平成20年度の制度創設当初から、特例的に国が予算措置を講じ、本則の7割に上乗せをして実施をしてきたものです。これが、今回の保険料改定の前、令和元年10月から本則どおりの7割軽減に見直されております。令和元年度につきましては、半年分が7割軽減となったため、年間では平準化されて8割軽減となっております。右側の方を見ていただきますと、2年度以降につきましては、本則の7割軽減が継続される形になっております。この公的年金収入の80万円の方については、所得割額はかかりません。均等割額の1割分が増となるため、令和元年度の8,600円の保険料が、2年度以降は1万3,200円となります。  次の168万円の場合ですが、令和元年度の均等割額は8.5割軽減となっております。先ほど9割軽減の方については、令和元年10月に本則どおりの7割軽減に見直されたといったことをご説明いたしました。この方たちは、基本的に同時期に新たに導入をされた年金生活者支援給付金の支給対象となっております。しかしながら、8.5割軽減の方につきましては、ほとんどの方がこの支援給付金の支給対象となりません。記載の単身世帯168万円の場合が8.5割軽減の上限となりますが、このケースも対象となってございません。こうしたことを鑑みまして、国は、8.5割軽減の方につきましては、激変緩和措置としまして、令和元年10月から1年間、8.5割軽減のまま据え置くとしております。したがいまして、令和2年10月に7割軽減に見直されるといったことになりますので、令和2年度の年間の保険料は、年間で平準化されて7.75割軽減、3年度から年間を通じて7割軽減、本則どおりとなります。  所得割額は、この場合の計算、少し細かくて恐縮なのですが、120万円の公的年金等の控除をして、そこから基礎控除の33万円を引いた額に8.72%を掛けることとなります。168万円の場合ですが、120万円と33万円を引くと、15万円となります。15万円以下の場合、東京都の後期高齢者医療広域連合の所得割の独自軽減の50%軽減の対象となります。そのため、8.72%を掛けて算出された保険料の半額となります。  公的年金収入の400万円、600万円などの場合で、この表の真ん中右のあたりの令和2年度の保険料の増加額、増加率の欄に白い三角がついているのがご確認できるかと思いますが、こちらにつきましては、賦課限度額が引き上げられたことにより、このあたりの中間所得者層の負担が軽減されたといったものになります。  めくっていただいて、A3判の資料、3ページをごらんください。こちらは、左側が、ただいまご説明しました賦課限度額の引き上げについて示したものでございます。国の政令改正により、保険料の賦課限度額が62万円から64万円に引き上げられております。これに伴いまして、水色の部分になりますが、所得割額が高額の所得の方については増となります。港区でいうと、約2,200と見込んでおります。賦課限度額を上げることは、もう少し負担する能力がある高額所得者の方に保険料を納めていただくことになります。そのため、所得が低い中間層の負担は軽減されます。  保険料と所得をあらわすこの図の斜線の角度が、今回、なだらかになっているということがご確認いただけるかと思います。これによりまして、中間所得者層の負担が軽減され、赤色で示している部分になりますが、所得割額が減となる方、港区でいいますと、約9,500と見込んでおります。  このA3判の資料の右の方をごらんください。右側は、保険料の軽減対象の拡充になります。同様に、国の政令改正によるものです。低所得者の方の均等割保険料については、所得に応じて7割、5割、2割の軽減措置がございます。7割の軽減については、特例として9割または8.5割軽減となっていましたが、これが今回の保険料改定の前に見直されたといったご説明については、先ほどさせていただいたとおりでございます。今回、5割、2割の軽減対象の方につきましては、対象となる所得基準額が引き上げられます。この所得基準額の引き上げによる軽減対象の拡充でございますが、物価上昇の見込みを受けてのものになります。物価上昇、それによる所得水準の全体的な上昇の影響で、軽減を受けていた方の世帯の範囲が縮小しないようにといった形で見直されたものです。港区では、5割軽減、7割軽減合わせて70名ほどの方が新たに対象者になると見込んでおります。  そして、1ページにお戻りください。項番3、今後のスケジュールになります。この保険料の改定につきましては、東京都後期高齢者医療広域連合の条例改正により実施されるものでございますが、今後、広域連合とその区域内の区市町村との協議により、規約を変更して、東京都知事に届け出ることが必要になります。内容といたしましては、本日ご説明いたしております、加入区市町村の一般財源の投入による特別対策等を引き続き実施する旨を規約の附則に定めるものでございます。この協議ですが、地方自治法において、区市町村議会の議決を経なければならないとされております。したがいまして、令和2年第1回定例会において議案の審議をお願いすることといたしております。  その後のスケジュールになりますが、7月の保険料の決定通知をお送りする時期に合わせて、広報みなとへの記事掲載など、区としての周知も図ってまいります。  制度の複雑な説明も含まれる中、雑駁な説明となりましたが、説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 ○委員長(なかまえ由紀君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございます方は順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(池田たけし君) 資料2ページ、右下の表を見ますと、公的年金収入額80万円、168万円の方、公的年金収入のみの単身世帯ということでございまして、非常に厳しいところが、増加率が53.5%、26.2%、そして、令和3年になれば51.5%まで上がっていかれるということでございまして、大変厳しい状況だと思うわけでございます。区市町村負担金が217億円、港区は3.2億円ですかね。入っているというのですけれども、財政安定化基金拠出金がゼロと。先ほどのご説明ですと、医療費の増大などによっては、拠出ができるはずだというようなお話でございますので、ここら辺に関係して、区として課長会、あるいは区長会などももちろんあるのだと思うのですけれども、広域連合に対してどのように拠出を求めていくなどといった方向性はいかがなものか、伺いたいのですけれども。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 池田委員ご指摘のとおり、今回、改定の前に均等割の特例軽減の見直しがございました関係で、特に低所得者の方については、来年度、保険料が増加するといったような傾向が顕著に出ております。区としましては、先ほどもご説明いたしましたとおり、一般財源の投入による特別対策等を実施することで、何とかこの辺の負担が抑えられないかといったことには力を尽くしているところでございます。  池田委員から今ご指摘がありました財政安定化基金拠出金でございますが、高齢者の医療の確保に関する法律の附則がございまして、こちらの附則の第14条というところで、当分の間、保険料率の増加抑制を図るための交付事業にもこの基金を活用することができるとされてございます。広域連合の方から東京都の方に協議をしてといったことで、ここのところが使えないかといったところにつきましては、今回、このような厳しい状況を鑑み、池田委員ご指摘のとおり、特別区の課長会等においても、広域連合の方には申し入れをしているところでございます。東京都の広域連合の方としましては、今回はこの資料の2ページのところの、新保険料率算定時の設定条件といったところ、左側の下のところ、こちらの(7)にございますが、平成30年度と令和元年度の財政収支に係る剰余金186億円、こちらを見込めたといったこともあり、東京都の方と財政安定化基金の保険料抑制の活用については協議をする予定はないといったことで返答を得ております。こちらの剰余金を充てたことも踏まえて、適正な保険料率改定ができたというような形で、広域連合の方は説明をしております。 ○委員(池田たけし君) その逆といいますか、考え方の違いというのが大きいかと思うのですけれども、そのような形で使えるということもございますので、ぜひここはしっかり頑張っていただきまして、お話ししていただきたいと思うわけでございます。よろしくお願いいたします。 ○委員(熊田ちづ子君) 非常に低所得の方への負担が大きな保険料改定が決められたということで、本当にひどいと思うのです。どこまで弱いたちに負担を押しつければいいのかと。このことで明らかだと思うのですが、この特例廃止については、最初からというか、昨年からも話題になっていて、私も決算特別委員会の中で、特例廃止をしたら、物価上昇や今の暮らし、今でも大変な中で、低年金のたちが非常に厳しくなるということは質問でも指摘をしましたけれども、今回こうやって改めて特例廃止がなくなることで、保険料の負担が50%を超えるわけです。80万円以下の方、53.5%。168万円の方でも、1年間据え置かれたといっても、初年度は26.2%、令和3年度になると51%と、非常に負担が大きくなるわけです。本当にひどいと。ますます医療にかかれないたち、保険料を払えない世帯を増やしていくということだと思いますので、本当にひどいということは指摘をしておきたいと思います。  それで、先ほど港区の人口というか、後期高齢者の方たちの人数について、被保険者の数、2万2,000ほどいらっしゃるということでしたけれども、ここに公的年金の収入額で、それぞれ保険料が示されておりますが、この2万2,000がどこに入っておられるのか。80万円以下とされる方たちが何いらっしゃるのか。所得別の人数というのでしょうか。それについてまず教えてください。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) こちらの資料でお示ししているものにつきましては、モデルケースといった形になりますので、公的年金収入以外も含めて、所得がどのくらいの方で、どのくらいの人数かといった分布についてといった形でご説明をさせていただきます。  まず、賦課のもととなる所得がゼロ円の方、年金収入のみでいいますと、153万円までの方になります。120万円の公的年金等の控除と30万円が引かれるといったことで、所得割額ゼロになるといった計算になります。こちらの方につきましては、1万1,096、約47.5%。半数弱の方は、賦課のもととなる所得がゼロ円の方となります。  賦課のもととなる所得がゼロ円を超えて15万円以下の方、こちら、公的年金収入の場合に置きかえますと、168万円までの方、所得割額の50%軽減になる方ですが、こちらが623、2.7%になります。ですので、ここまでで約半数を超えるといった形になります。  その後、少し省略をしますが、15万円を超えて20万円以下の方が168。20万円を超えて200万円以下の方が5,798。200万円を超えて400万円以下の方が2,274。400万円を超えて600万円以下の方が963。その後、600万円を超える方が2,461となってございます。年金収入のみで換算いたしますと、およそ830万円以上の方になります。割合にしますと、この方々につきましては、10.4%といった割合になってございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 今明らかになったように、ほとんど半数近い方たちは、今回の引き上げで50%以上の、非常に保険料の引き上げが増えると。いわゆる収入の低い方たちのところにより負担が押しつけられるということが明らかだと思うのです。  参考資料で出している資料が、公的年金収入のポイントのところで出しているのでというので、今、賦課される所得段階ごとの人数をお示しいただきましたけれども、私、いつもこのような資料を見て不思議だと思うのは、公的年金の収入と言われる中で、900万円など、400万円超えからそうなのかもしれませんけれども、このような公的年金の支給というのがあるのかと思っていまして、いろいろ調べてみると、国民年金は満額で6万幾らですから、誰が見ても明らかですけれども、厚生年金や共済年金は、それぞれ最終の月額によって厚生年金の支給額が変わっていると思うのですけれども、月額の考え方が62万円で頭打ち、そこから先は月額の報酬は62万円で計算しているので、大体300万円が公的年金の収入、受け取る額の最高というように、説明がいろいろなものを見ると書かれているのです。  ところが、このような資料になってくると、公的年金で918万円と。月額にすると幾らの年金を受け取っているかという。70万円ぐらいの年金を受け取ることになるわけですけれども、このようにして、所得の高い方たちは今回減っているなどという資料の示し方になっていますが、このような資料で非常に誤解を生むと思うのですけれども、実際、所得では高額の所得の、600万円超えのたちが10%いるという説明をされましたが、所得となると、公的年金だけではなくて、ほかの資産があって、その収入を持っておられる方は当然所得が増えていきますから、それは理解しやすいのですけれども、公的年金の収入額ということでのこの表のつくりというと、非常に私は正確なのかと思うのですが、そこについてきちんと説明していただきたいと思います。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 熊田委員ご指摘のとおり、公的年金と申しますと、通常、厚生年金、共済年金までといった形の定義になると認識してございます。今回、広域連合の資料をもとにこの資料をご提示しておりますが、ここで示されている公的年金というものにつきましては、所得税法の範囲といった形になります。したがいまして、国民年金、厚生年金、共済年金のほかに、企業年金や個人の年金といったもの、外国の法令に基づく年金なども含まれているといったことになります。  資料の記載としましては、正確には所得税法によるものといったような注記なりが必要というのは、熊田委員ご指摘のとおりだと認識をしております。 ○委員(熊田ちづ子君) 認識をしておりますではなくて、資料はやはり通常、公的年金といったら、国保年金課長が説明したとおりで、この中には企業年金等も含まれるので、918万円などという公的年金の収入のもいますというのであれば、それはきちんと明記をしていただきたい。所得税法によって公的年金の捉え方がどうも違うようなので、だとすれば、所得税法などによる年金の収入という書き方をするなど、そのように正確にしていただかないと、これで見て、いつもごまかされているような感じを受けるのですけれども、そこはきちんと、広域連合の資料を参考にして提出しているとおっしゃいますが、だとすれば、もっとわかりやすいというか、正確な資料にぜひ改善すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) ご指摘のとおりでございます。注記等を記載しまして、正確な表記に努めてまいりたいと思います。 ○委員(熊田ちづ子君) それはぜひよろしくお願いしたいと思います。  それから、先ほどもありましたけれども、これだけ保険料が上がる仕組みができているということになっていまして、それで、今回、この引き上げをされますよね。3,926円の平均の引き上げで、そして、先ほど東京都全体では157万ぐらいということで、この3,926円増える分、2年間の保険料の増える分というのが、百何億になるわけでしょう。125億ぐらいになるわけですけれども、先ほども少し議論がされましたけれども、財政安定化基金を活用すれば、では、その前に、財政安定化基金の最終の金額も教えていただいて、それから、多分125億円より上回っているわけですから、それをきちんとこれに活用すると。先ほどは剰余金が186億円あって、それも活用したので、適正な保険料の計算だという説明を多分されたと思うのですけれども、こんなに負担を増えさせて、特に低所得のたちに50%以上の負担増。普通、負担が増えるというと、1%や0.何%などという感じだと思うのですけれども、50%もの負担増を平気で押しつけてくるというのは、非常に私はおかしいと。計算上こうなったから仕方がない、それではだめだと思うのです。  ですから、財政安定化基金をきちんと活用して保険料を引き下げるということは、もう少し強く言うべきだし、それをやる広域連合の方でも考えるべきだと思うのです。ですので、この財政安定化基金の活用について、このまま行ったら、皆さん払えないですよ。ですから、そのことについて、保険料を引き下げる提案も含めて、ご答弁いただきたいと思います。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) まず、財政安定化基金の現在の残高ですが、212億円、積み立ててあると聞いてございます。  熊田委員ご指摘のとおり、今回、私ども特別区といたしましても、1当たりの平均保険料額、年間の保険料額が10万円を超えるという形になってございますので、広域連合からのたびたびの説明の中でも、今回やはり特に軽減特例が見直されたといったこともございますので、財政安定化基金の活用による保険料上昇の抑制については、このタイミングで積極的に行うべきだといったことは何回も申し入れてきたところでございます。  広域連合の方といたしましては、先ほど熊田委員ご指摘のあったような3,926円、今回1当たりの増加となっておりますが、幾ら投入をすれば抑えられるのだといったところについても話をしてございますが、広域連合からの説明によりますと、140億円、基金の66%を投入すれば、保険料は上がらないと。そのあたりと、先ほども申し上げました186億円の剰余金も見込めたことにより、何回か申し入れをしておりますが、今回は上昇を抑制するための財政安定化基金の活用についての東京都との協議は行わないことと判断をしたといった形で聞いてございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 国保年金課長、全然意味がわからない。だって、140億円投入すれば、引き上げなくて済みますと。試算上は125億円引き上がるわけでしょう。この3,926円に対して157万で掛けていけばいいわけですよね。そうすると、約125億円ですよね。140億円よりも少ないのだから。140億円、そんな単純な計算ではないですか。人数に平均で上がる額を掛けていけばいいわけだと私は思うのです。  だから、いろいろ言っているかもしれませんけれども、大体この特例が廃止されて、先ほど言ったみたいに、50%以上の負担がかかる層が港区で半分ということでいけば、多分、東京都広域連合全体でもそれぐらいの割合になっているのだと思うのです。特例廃止は港区だけがやったわけではないのだから。国の制度で廃止されたのですから。では、せめてそのようなときは均等割を据え置きましょうなど、だって、均等割を上げることによって、全ての、一人ひとり全員の保険料が上がるわけです。もっと心があれば、均等割は据え置きましょうなど、全部を据え置くなどという方法もあるかもしれませんけれども、せめて均等割は据え置きましょうなど、そのような議論が当然出てくるべきだと思うのです。この特例廃止、9割、8.5割の特例を廃止したときだからこそ。私は何でそんな議論になって据え置かれてこないのかというところが、少なくとも均等割は据え置くべきだったのです。そのようなことにならないのかというのが本当に不思議なのですけれども、何度言ってもあれですけれども、もう一回お願いします。これはこのままこの計算方式に乗っかって続けていたら、保険料が払えなくなってしまうのです。払えなければ、今、広域連合の方たちは保険証を取り上げてはいないようですけれども、ほかではやっているわけですから、医療にかかれないのです。  広域連合の保険料だけのところで今議論していますけれども、年金収入が80万円しかない方、168万円以下の方、このたちは、1つの財布で保険料も払います、介護保険料も払います、今、病院にかかったら医療費の負担も1割から2割にしようという案まで出されているのですから、払わなければならない。食事代も払わなければいけない。全ての生活を賄うのです。だから、生活ができるのかということも含めて、一つひとつの制度の中で保険料をどうするかではなくて、一の生活を支えることができるのか、そのような視点でも考えてほしいのです。だから、私は、根本の考え方を変えていかないと、所得の低い、弱いは今の中で全く生きづらくなります。それは政治のあり方ではないです。弱いを支えるのが政治なのに、何でそうならないのか。国保年金課長に文句を言ってもしようがないのですけれども、でも、私は本当にこれは真剣に考えていただきたい。行政にかかわるたち。政治にかかわっているたちの責任も大ですけれども、どなたか答弁してください。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 熊田委員ご指摘のとおり、均等割額につきましては、等しく負担をしていただくものですので、ここの額を抑えられないのかといった議論は、当然、特別区の課長の中でもありました。今回、給付費が増えていることと、あと、左側の新保険料算定時の設定条件といったところにあります(3)の後期高齢者負担率ですね。後期高齢者の方が増えているといったことで、ここ自体がもともと制度開始時は10%だったのですが、ここが増えているといったこともあるので、どうしても全員で割ってしまうと、このような増になってしまうといったところで、広域連合の方からは提案がございました。その中で、今、熊田委員からご指摘あったようなことにつきましては、特別区としても何回も申し入れ等をしたところでございます。  軽減特例の廃止、先ほどからたびたびご指摘をいただいていますが、保険料率の算定の前、繰り返しになりますが、令和元年10月に7割に上乗せをされた9割、8.5割といった軽減特例の見直しがされているところでございます。こちらにつきまして、制度導入時からの激変緩和だといった説明を国の方はしてございます。見直しの時期をずっと探ってきたところでございますが、介護保険料の軽減や年金生活者支援給付金の支給と時期を合わせて、昨年10月の消費税率の引き上げ時期となったといった形で、時期を合わせることで、低所得者への影響は配慮したものと考えられます。  しかしながらですが、熊田委員ご指摘のように、他方で被保険者の方それぞれ個々の状況により、負担の増減が全く異なるものであるとも認識をしてございます。例えば、今ご説明を申し上げました年金生活者支援給付金ですが、年金保険料の納付済み期間により支給額が異なります。月額5,000円になるのですが、これは40年間納めていただいた方といったことになりますので、また、これもご承知かと思いますが、介護保険料の拡充や年金生活者支援給付金の支給といったものの判定要件で、世帯全員が住民税非課税といったような条件がつきます。そうしますと受けられないといったことで、国が説明しているのは、実質的な負担が相殺されないこともあると考えてございます。そのような意味におきましては、今回のところでは、確かにご指摘のとおり、低所得者の方につきましては、50%を超えたといったところで、かなり厳しい改定になっていると考えております。  国の方へ何かできないかといったことで、私どもの方では、全国の後期高齢者医療広域連合の協議会の方を通じまして、特に年金生活者支援給付金の対象にならないような80万円以下の方につきましては、救済措置を講じてほしいといった形で、国の方に要望しております。また、そもそもの国における十分な国庫負担の増加といったような財政支援拡充につきましても、同様に昨年6月に広域連合の協議会の方を通じて要望しているところでございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 現場も非常に努力をされているというか、実態がわかるだけに、現場のたちも苦しいと思いますよ。それはよく理解いたしました。  年金給付金が皆さんに出るわけではないですよね。所得で80万円以下でも、全員が対象になったわけではないのです。息子さんやほかの家族と同居していて、1でも住民税課税のがいたら対象にならないのだから。だけど、自分で少ない中から保険料が上がっていく、負担していかなければいけないという層もあって、今、対象にならなかったたちの救済を何らかの形で国に求めていこうという意見も出ているということを聞きましたので、私の怒りも少しおさまりますが、そのような知恵をお互いに出し合って、この制度に対して、政府がひどいのは誰が見ても明らかなのですけれども、やはりどうやってそのようなたちの生活を支えていくことができるかというのは、本当にお互いに知恵を出し合ってやっていかないと、これ以上負担は、だって、先ほど後期高齢者の負担率のところが増加したというのですけれども、高齢者はこれからどんどん増えるわけです。それは明らかなのですから、だったらそんなことでずっと計算どおりやってきたら、どこまで増やすのですかということになりますから、そのような問題点を大いに指摘をしておきたい。ここで議決をする中身でないというのも非常に残念ですけれども、広域連合の中で決められてきたものの報告を受けるというやり方も本当に、もともと私たちはそのようなことで批判をしてきましたけれども、本当にこのような制度のやり方はひどいということを指摘して、質問を終わります。 ○委員長(なかまえ由紀君) ほかはよろしいでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) ほかになければ、報告事項(3)「令和2、3年度の後期高齢者医療保険料について」の報告は、これをもって終了といたします。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) 次に、報告事項(4)「児童相談所設置に向けた令和2年度組織体制と人材確保の状況について」、報告事項(7)「令和2年度組織改正について」、一括して理事者の説明を求めます。 ○保健福祉課長(山本睦美君) 報告事項(4)と報告事項(7)は一括してご説明をさせていただきますが、報告事項(7)の「令和2年度組織改正について」が全体に係ることでございますので、先に説明をさせていただきます。  資料№7をごらんください。区の課題解決と区民サービスの一層の向上、業務執行の効率化等を図るため、令和2年度組織改正の実施を予定しておりますので、ご報告いたします。資料№7が令和2年度組織改正について、資料№7-2が令和2年度職員定数の2点になります。  それでは、資料№7でございます。組織改正の実施時期は、項番1にございますとおり、令和2年4月1日となります。  項番2、組織改正の概要です。資料中の組織図については、左図が現行組織、右図が改正後の組織で、下線部が廃止・変更、囲みは新設または再編をあらわしております。  当委員会に関連する部分でございますが、2ページをごらんください。初めに、保健福祉課でございます。8050問題やダブルケアなど、個人や家庭、世帯が抱える複合的な問題に迅速かつ的確に対応する窓口を設置し、包括的な相談体制の構築を推進するため、福祉総合窓口推進担当を設置いたします。  次に、障害者福祉課です。障害者総合支援法に基づき、障害の種別等にかかわらず、子どもから大人まで切れ目のない支援を充実させるとともに、児童相談所設置市事務への準備を円滑に実施するため、記載のとおり、障害者福祉課の組織及び分掌事務を再編いたします。  3ページをごらんください。みなと保健所健康推進課です。令和2年4月の改正健康増進法及び東京都の受動喫煙防止条例の完全実施を踏まえ、義務違反者に対する罰則適用など、警察等関係機関と緊密に連携して執行する必要があることから、受動喫煙防止対策担当を設置いたします。  次に、子ども家庭支援部についてです。4ページの方に組織図がございます。初めに、児童相談所設置準備担当部長についてです。組織図では、右下の方にございます。令和3年4月の児童相談所設置に向けて、令和2年度は東京都からのケース引き継ぎ、他自治体や関係機関との連携強化等の準備業務を円滑に進めるため、児童相談所設置準備担当部長を設置し、児童相談所長に任用予定の部長級職員を配置することで、執行体制を強化いたします。  次に、子ども家庭課です。現在、保育・児童施設計画担当が所管する児童館等に関する事務を移管し、子ども・子育て支援係及び子ども青少年育成係に再編いたします。  次に、新設する保育政策課です。保育・児童施設計画担当課長を廃止して保育政策課を設置し、保育施設の配置計画や保育定員拡大等に関する事務を保育政策係に引き継ぐとともに、保育課から認可指導係を移管して名称を保育指導係とし、保育施設の計画・整備、認可・指導を一体的に担う体制とします。  次に、保育課です。認可指導係の保育政策課への移管により2係1担当制へ移行し、引き続き認可保育園等の入所や区立保育園の運営等の事務を所管します。  次に、子ども家庭支援センターです。今後の児童相談所との連携を視野に入れた相談体制の強化や要対協の活性化、地域の子ども・子育て支援活動の支援を強化するため、地域連携担当を設置するなど、記載のとおり、組織を再編いたします。  組織改正の概要は以上です。  別紙として、現時点での分掌事務を参考に掲載しております。全体調整を行った後に成案となりますので、説明は割愛させていただきます。  次に、今回の組織改正に係る職員定数についてご説明いたします。資料№7-2、令和2年度職員定数をごらんください。令和2年度の職員定数について、令和元年度との対比とともに、所属ごとにお示ししております。  最終の4ページをごらんください。項番4、職員総定数のとおり、令和2年度の職員定数の総数は1,967で、令和元年度と比較して13名の減となっております。  また、参考として記載してございますが、職員定数とは別に期限付定数、暫定配置数として職員を配置しております。それぞれ現時点で期限付定数が149、暫定配置数が48を配置しております。これらの職員数を合計すると2,164となり、令和元年度と比較して6名の増となります。  なお、期限付定数は時限的に発生する事務事業で終了期限が明確である場合の配置、暫定配置数は業務量が未確定である場合等の配置でございまして、常態的に事務事業を執行するために必要な職員数である職員定数とは分けて記載しているものでございます。  令和2年度組織改正についての説明は以上でございます。 ○児童相談所設置準備担当課長(保志幸子君) それでは、資料№4、児童相談所設置に向けた令和2年度組織体制と人材確保の状況についてをごらんください。  最初に、令和2年度組織体制についてです。令和3年4月1日に児童相談所を開設するため、その前年である来年度、令和2年度は、開設時の体制を見越しまして、組織体制を整備し、職員を配置いたします。  (1)をごらんください。児童相談所長に任用予定の部長級職員を児童相談所設置準備担当部長として配置いたします。本年度既に港区任期つき職員として公募を実施いたしまして、内定しております。  (3)は、児童相談所設置準備担当についてです。令和3年度に児童福祉司、児童心理司、一時保護所を担当する職員を配置できるよう、それぞれの資格を有する職員を令和2年度から配置いたします。  ポツの2つ目です。児童福祉司となる予定の職員のうち5名は、年度当初から東京都児童相談センターに派遣いたしまして、港区の児童のケースを担当しながら、引き継ぎをする予定でございます。5名のうち2名は既に東京都に派遣しておりまして、派遣2年目となる職員になります。引き継ぎについては、その後、短期派遣という形で増員していく予定で、東京都と協議を行っております。  ポツの3つ目です。児童福祉司、児童心理司となる予定の職員は、子ども家庭支援センターの相談支援係の業務を兼務いたします。港区の子どもと家庭支援の状況を十分理解して、児童相談所業務とつなげていくためです。  ポツの4つ目です。児童相談所は、高度な専門性に基づく権限を持つ行政機関です。職員は、法に定められた資格を持つことはもとより、継続してその専門性を向上させて、実践力を磨いていく必要があります。港区では、児童相談所長のほか、児童福祉司スーパーバイザー、児童心理司スーパーバイザーなどが専門経験をもとに職員指導を行うという国の基準による体制に加えまして、児童相談所人材育成専門員を会計年度任用職員として配置いたします。職員育成を主に担当する専門力の極めて高い職員を配置しまして、計画的に専門性を向上させていく司令塔の役割を担っていくこととします。この児童相談所人材育成専門員につきましては、本定例会に上程しております議案第3号、港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定を経て、報酬額を決定いたします。  (4)です。子ども家庭支援センターについてです。地域連携担当という部署を新設いたします。港区要保護児童対策地域協議会の開催や、地域の関係機関、職員向け研修の実施、地域の子育て団体のネットワークに係る業務などを担いまして、地域連携体制をより強化してまいります。  2ページ、裏面をごらんください。こちらは、児童相談所設置に向けた人材確保の状況についてです。ここにあります表は、常勤職員の確保状況を専門職ごとにあらわしています。令和2年度の上の段は、4月1日に配置する人数をあらわしています。括弧内は、このうち新規採用する人数です。本年、令和元年度中に公募いたしまして、採用を内定しています。全員が児童相談所勤務経験者です。  令和2年度の下の段は、1年間を通して他自治体に派遣する予定の職員数です。内数となっております。  令和3年度の欄は、児童相談所開設時、令和3年4月1日の配置予定人数となります。そのうち括弧内が新規採用人数です。少しわかりにくいので、例えば、一時保護所の保育士等の欄をごらんください。令和2年度は12の配置で、このうち1名は経験者として採用いたしました。児童相談所の経験のある者です。さらに下の段ですが、内数として、この12のうち9は他自治体の一時保護所に派遣する予定になっています。その下、令和3年度は18の配置でスタートするため、つまり、18引く12で6をさらに増員する必要がありますが、このうち4は新規採用、残り2は異動という予定でおります。  最終的には、合計数をごらんになっていただきたいのですが、常勤合計53の配置予定で、今のところ考えております。ただし、この配置数なのですけれども、変更する可能性があります。例えば、令和元年度に東京都児童相談センターが対応した港区の虐待対応数が予想を大きく超えて増加している場合などです。国が規定している職員の配置の算定式がございまして、区の人口や児童虐待対応数をもとに計算することになっています。いずれの場合でも、港区といたしましては、国規定の人数以上の職員数を配置する予定で準備を進めております。  資料の真ん中あたりですけれども、上記のほかにというところですが、今お示しした表は、常勤職員でございますけれども、このほかに会計年度任用職員や特別職非常勤などという形で、極めて専門性の高い職員の配置を予定しております。医師、警察OB、弁護士等になります。  最後に、令和3年4月における児童相談所の組織の予定についてです。こちらは、今想定しているところで、まだ最終決定ではありませんけれども、児童相談所長は部長級で、そして、副所長として課長がおりまして、4つの係を想定しております。企画調整係は事務を担当し、児童福祉係は児童福祉司、そして、児童心理係は児童心理司、そして、一時保護所の担当する一時保護係と設定しております。  全国の児童相談所の中では、港区が設置する児童相談所は比較的人口規模の小さな児童相談所となります。職員が迅速丁寧に港区の子どもを一も残さず全て救い出す、子どもと家庭の状況を捉えまして児童の権利を擁護して、子どもたちとともに職員も成長していける児童相談所の設置を目指しまして、準備を進めてまいります。  報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長(なかまえ由紀君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございます方はご発言をお願いいたします。 ○委員(池田たけし君) 資料№4の(3)、児童相談所設置準備担当のポツの3つ目です。児童相談所設置準備担当の福祉司、心理司は、子ども家庭支援センター相談支援係の業務を兼務するということですけれども、本稼働というか、令和3年4月、設置された後もそのようなのか、あるいはその割合が変わってくるのか、しないのか、教えていただければ。 ○児童相談所設置準備担当課長(保志幸子君) 令和3年度以降は、組織としては別になりますので、子ども家庭支援センターの職員はそちらの業務を行い、児童相談所の職員は児童相談所で受理した児童についての対応を行います。ただし、当然のことながら、基礎自治体として、一体的に子どもや家庭の対応をするということが、今回、港区が児童相談所をつくる大きな目的の一つでもございますので、必要な場合は、両者でともに、主担当、副担当という形で責任を明確にした上で、連携していくことになります。ですので、兼務という形ではなくて、それぞれの業務を行うことはそのとおり、組織は別ですけれども、同じ子どもの対応を一緒にやるということはあるということです。 ○委員(池田たけし君) (3)の一番下ですけれども、計画的な職員育成のために専門的知識と経験を有する職員、児童相談所人材育成専門員、会計年度任用職員として配置をすると。この方は非常に大切な方だと。組織としてしっかりもちろん整っていくでしょうし、していただきたいのですけれども、さらにバックアップというか、オブザーバーといいますか、脇を固めると言ったらいいのでしょうか。いろいろなご経験を吹き込んでいただいていく方だろうと思うのですが、この場で聞いていいのかわからないのですけれども、大体目星はついていますか。 ○児童相談所設置準備担当課長(保志幸子君) この間、児童相談所の準備をする中で、全国的にいろいろな方にお力をかりて、アドバイスを受けながら計画を立ててまいっております。そのような方々に広くお声をかけておりまして、ぜひいい方に応募していただきたいと思っております。
    ○委員(石渡ゆきこ君) 港区でも規定どおりというか、時間のおくれなく児童相談所の開設ということにこぎつけられそうなスケジュールと、あと、人員の採用予定と聞いておりまして、大変に期待と安堵をしております。首都圏の一部自治体では、どうしてもなかなか人材確保ができないというところで、集めから苦労しているところに比べると、港区の場合には、事前の準備があって、順調であるのかと推察いたしますが、この中で特にお話がありました地域連携担当です。新しい職員なのだと思いますが、要対協の活性化というだけではなくて、それこそ児童相談所を含めた一体型施設が目標と掲げる、地域のあらゆる層との連携をした、地域で包摂した子育て、もしくは子どもを育てる家庭を支えるというような仕組みづくりということでは、こちらの役割もかなり期待されるものです。実際にいつごろから稼働される予定なのか。現在、採用されているのかというようなことも含めて、いつごろから具体的にどのような活動をスタートするという計画であるのか。わかる範囲で教えてください。 ○子ども家庭支援センター所長(中島由美子君) 地域連携担当は、令和2年度の4月から子ども家庭支援センターに新しく設置する組織で、区の職員が配置されます。来年度については、令和3年度の児童相談所設置前の準備期間ということで要保護児童対策地域協議会の体制の強化や、地域の子育て支援の基盤づくりなどに取り組もうと考えています。 ○委員(石渡ゆきこ君) 追加でお聞きします。行政のお互いの横の連携というだけではなくて、地域にあるいろいろな人材リソースですね。NPOや、さらには個人のそのようなボランティア志望や何かの方も含めて、例えば、リストをつくる、そういった呼びかけを進めるなど、今の言った部署も含めて、そのような計画予定があるかどうかも教えてください。 ○子ども家庭支援センター所長(中島由美子君) まだ詳細は決めてはいませんが、地域にもたくさんの子育て支援に関する団体等があるということを、区として認識しております。今現在は地域こぞって子育て懇談会などで、それぞれとのつながりを持っていますが、こうした活動を基盤に、今後、区の事業と結びつけていくなど、さまざまな形で地域経済の支援をしていければと考えております。 ○委員(石渡ゆきこ君) 地元の南青山の地域に含めて、非常にこちらの施設、誕生を心待ちにして、ぜひボランティアをしたいとおっしゃられている個人の方も、あとは、団体の方もいらっしゃいます。地域こぞって子育て懇談会なども、できればそういった南青山の地域や何かも中心にした活動や、そういった周知や何かをより徹底していただけることを要望、期待いたします。  次に、こちら、東京都からのケースの引き継ぎなのですけれども、引き継ぎの難しさ、重要性というものについては、これまでの野田市のケースを含めて、いろいろと既に皆さん十分にご承知のことだと思いますので、例えば、今回の新設の港区の児童相談所に関しては、漏れがない引き継ぎの工夫などをしていく予定であるのか、そちらについても概略を教えていただければと思います。 ○児童相談所設置準備担当課長(保志幸子君) ご指摘のとおり、非常に重要なものが引き継ぎです。既に東京都とどのようにやっていくかということの協議を始めておりまして、先行3区と言われる世田谷区、江戸川区はもうほぼ最終盤に差しかかっておりますし、荒川区は4月から7月までにかけて最終的な引き継ぎを行っていくことになります。このような経験も生かして、どのように一緒にやっていくことが、一番きちんと引継ぎが行えて、何よりも子どもと家庭が今度はこちらのたちが担当なのだということがわかって、心を開いて一緒に生きていけるか、支援をしていくことがこちら側からできるかを工夫していくことが大事だと思っています。  今のところ、なるべく早い時期に東京都に職員を派遣し、港区の新しいケースや、例えば、施設にいる子どもたち、里親のところにいる子どもたちには、港区の職員がそこへ行って、一緒に対応するというところでスタートしていきたいと思います。  ただ、東京都の職員が関係をつくり長年見ているケースなどもあるわけですから、それは子どもと家庭の気持ちにも寄り添いながら引き継いでいくことが必要だと思っています。  そのほかにも、書類上の引き継ぎや、たくさんの事務もありますので、さまざまな引き継ぎの内容ごとに、効率的でありながら丁寧な引き継ぎ体制をつくっていきたいと思います。 ○委員(石渡ゆきこ君) 今の点について、もう少しだけ教えてください。例えば、野田市のケースなどは、既にネットで第三者委員会の見解や何かも公表されております。恐らく十数回は、ここのところで介入しておけばと言われるようなものが、後からにはなりますけれども、何度もあったと。それで、DVの危険性や、下の児童に対する要保護性など、いろいろなものが継続的に指摘されている。今、まさしく説明にありました、書類の引き継ぎですね。こちらの中には、過去のケースのいろいろなものから、他関連部署からのいろいろな報告からというような、漏れなく実はそのケースで見通すというのは、かなり難しいことだとは思っていますし、どちらに対してアンテナを張って、どの勘を働かせるのかというのは、実は書類読みというのはかなり専門に通じていないと、最初から最後まで同じようなスピードで、同じ濃度で読んで、それで問題ケースが見つかるというものではございません。かなりそのような意味では、先輩や経験者や何かに指導を仰いで、こちらの書類の管理や読み込みということを行う必要があるとは思いますけれども、そちらについての例えば工夫や、人材育成や何かについて、先ほども会計専門員を雇うというお話がありましたけれども、書類管理など、そういった書類の作成について、どのような工夫を港区はされていますでしょうか。 ○児童相談所設置準備担当課長(保志幸子君) まず、児童相談所におけるさまざまな書類の様式が決まっておりまして、今年度、前年度と2年にわたって、事務の職員を既に東京都の児童相談センターに1年ずつ派遣しておりまして、基本的な必要なさまざまな書類の内容に関しては、そこで一緒に事務を行っているところです。  一人ひとりのケースに関しましては、子ども家庭支援センターにおいては、現在もそうですけれども、例えば、遠隔地からの引き継ぎに関しては、必ずそちらへ行って、直接書類を見ながら話をして、その子どものことを引き継ぐということを今までもやってきています。  ご指摘の野田市のケースや、その前の目黒区のケースなど、なかなかそこのところがうまく重なり合うような引き継ぎが行われなかったということは、さまざまな検証を見ても明らかですので、そのようなことがないようにやっていきたいと思っています。  詳細に関しては、東京都が今行っている、直接の担当者からきちんと引き継ぐこと、そして、港区の方でも、今回、報告させていただきましたけれども、かなり多くの15年以上児童相談所の経験を持つ方の採用を決めておりますので、長い経験を生かして、しっかりとアドバイスをしていただきながら、一緒にやっていきたいと思います。 ○委員(石渡ゆきこ君) そちらのあたりは、新規採用だけではなくて、今後の継続的な運営ということでは、中の異動のOJTや何かも含めてしっかりやっていただきたいと思います。  もう1点だけ、こちらの採用スケジュールの中の専門性が高いというところで、医師、弁護士、こちらが非常勤職員という形での任用の予定で書かれておりますが、こちらはいろいろな考え方があるとは思いますけれども、極めて専門性が高いだけではなくて、ただ、いつ何どきそのような緊急ケースが飛び込んでくるということはわからないということを考えると、常勤が望ましいと私は思っております。  特に弁護士に関しましては、いまだに児童相談所や何かで家裁の審判など、そのような手続に対しても、そちらを忌避しているとは言わないですけれども、俗に言う何日の壁という問題もありますので、速やかにそのような家裁の対応が行われること、さらには、クレーマーに近いような、そういった保護者とのトラブルなど、いろいろな問題に関して対応するという速やかさという意味では、常勤採用という形で、なるべく密に、細かいケース会議や何かにも参加をしながら、法的な見解を述べていくということが望ましいと思っているのですが、こちらは非常勤ということになっている事情といいますか、そのようなことが何かありましたら、もしくは常勤、非常勤についての考え方について、切り分けについて教えていただければと思います。 ○児童相談所設置準備担当課長(保志幸子君) まず、医師に関しましては、児童精神科医が中心に面接をするということが必要になってくるのですけれども、小児科や歯科など、さまざまな科で子どものサインを見抜けるような医師が必要になりますので、それぞれにおいて必要な形で複数の方にお願いしたいということもありまして、スタート時は少なくとも会計年度任用職員または特別職非常勤ということを予定しています。  弁護士に関しましては、これまで東京都に関与されてきた弁護士のグループがありまして、そちらの方にご相談していることと、そして、港区法曹会の方にもご相談させていただいています。さまざまな立場での見地を持ち寄って、港区の児童相談所を支えてほしいということで、お願いをしているところです。  最終的には、もう少し検討して、後に決定することにはなりますけれども、それぞれのご専門のありようもいろいろですので、スタート時はできれば5、6という大勢の弁護士にかかわっていただいて、必ず誰とも連絡がつかなかったということだけはないように、どんなときに何が起こっても連絡がとれるような体制を確立しましてやっていきたいと、現時点では思っております。またご報告させていただきたいと思います。 ○委員(熊田ちづ子君) 各児童相談所の職員を確保するのが難しいと言われる中で進んでいるということで、準備が着々と進められているということなのですけれども、この職員配置のところで、例えば、先ほど児童相談所設置準備担当課長の説明にもありましたけれども、国の配置基準を超えて、港区はその体制を目指しているのだということで、先ほどのところでは、今、東京都の児童相談所が扱っている件数が増えれば、この人数ではなく増えていくというようなご説明をされておりましたけれども、この全体の組織図の中で、国基準を超えての増を考えている部署について、どこの部署でどれぐらいということがもし今の段階でわかっていたら教えてください。 ○児童相談所設置準備担当課長(保志幸子君) まず、所長は1名というのは国も示すとおりです。副所長、事務に関しては、特段規定がありませんので、これは港区の規模にふさわしいということで、ここで配置をしています。事務に関しては、さらに引き継ぎを受けた段階で、少し業務量の精査は必要かと思っておりますけれども、少なくとも4の配置を今考えているということです。  児童福祉司に関しましては、先ほど申し上げたような、人口と、その区の、新しい児童相談所の領域で行われる虐待対応に関して、職員1当たり40ケースまでと決まっていまして、これの計算、そして、里親担当を1設けなければいけないということが決まっていて、そこの数値に当てはめていく数が国の規定数になります。今、児童福祉司と児童福祉司スーパーバイザーを合わせて17になっていまして、港区分の昨年度の虐待数ですと15で大丈夫なのですが、2プラスして見積もっているということになります。これがどう出てくるかで、さらにもう少し増やさなければいけないということもあり得るかもしれません。  保健師は1ということで、最低1は配置すると決まっています。  そして、児童心理司に関しては、児童福祉司の半分の数というのが、国で進めてきている数になります。ですので、こちらはかなり多目に配置を予定しています。児童福祉司17だとしても、今回、児童心理司10という設定で考えています。こちらは、例えば、将来的に、虐待数が多くなって人員増が必要になったときに、児童心理司の育成には時間がかかるということです。大学で心理学などを学んだ者が、ここの基本的な資格を持つようになるのですけれども、それだけですと、すぐに発達を判定したり、その他の検査をしたりということができるようになりませんので、やはり早目に確保して、育成していく必要があります。  児童福祉司のスーパーバイザーは最低5年の経験を持つ者、児童心理司は10年の経験を持つ者と、これも国の指針では示されておりますので、一人前になり、さらに指導していくのに、そのぐらいの時間が必要となるということです。心理司の方はかなり余裕を持った体制で今準備を進めているということになります。  一時保護所は、定員12名ですので、東京都とも何度も協議をしまして、このぐらいの数は、夜勤もありますので、必要だろうということで、こちらは国の規定はありませんので、それにふさわしい運営をするということで決めてまいりました。 ○委員(熊田ちづ子君) 児童福祉司、1当たり40ケースというのが、国の一定の考え方を示されているようですけれども、単発的なこともあったり、新規の相談ケースなどでは、非常に手がとられたりというようなこと、時間を要するなどということも当然ありますし、児童相談所設置準備担当課長も今説明があったように、どの職場にも言えますけれども、とりわけ困難なケースなどがあった場合に、非常に経験を積んでいくということでは、人的に余裕がないと、なかなかの育成というのがつながっていきませんので、ぜひそこはこれからの職員の研修も含めて、十分な体制でやっていただきたいと。動き出したり、もっと計画が具体化して進んでいくと、いろいろ実態が見えてくると、また定員、これで決定ではないということですので、ぜひそこは柔軟な対応をしていただきたいということをお願いしておきたいと思います。  それから、組織の方で少し。大きく変わっていくところで、1つは、保健福祉課の方で福祉総合窓口の推進担当ということがありますけれども、ここが事務の説明を読んでも、具体的になかなかわかりませんので、ここをもっと具体的に説明していただきたい。保健福祉課に担当の職員を置いて、総合の窓口ということだと、実態の相談を受けている部署というのは、ほとんど各地区総合支所が多いと思うのですけれども、各地区総合支所の方でそういった窓口担当などが新たにつくられていくのかどうか、そこも含めて、どのような動きをするのか、教えてください。 ○保健福祉課長(山本睦美君) 福祉の総合窓口につきましては、現在、検討を進めているところでございますが、各地区総合支所の区民課の保健福祉係の窓口を機能強化、相談機能の強化を図って、包括的な支援ができる窓口の設置を目指すとしております。  これに関しまして、当然、区民課自体も重要な役割をしますが、そこで実際に受けております各種高齢や障害、子どもや生活困窮、そういった相談の内容についてもかかわってくることから、部を越えて検討を進めていく必要がございます。そうした検討を進めていく体制のかなめとなるというところで、保健福祉課の中に福祉総合窓口推進担当を設置するという形になりますので、これから全庁的な検討が始まっていくということになります。 ○委員(熊田ちづ子君) いろいろなところでかかわる相談が多いですし、非常に困難なケースもありますので、最初に相談に行ったところの対応というのは非常に重要だと思うのですけれども、今の話だと、担当を置いて全庁的に検討していくということですが、具体的に各地区総合支所の職員の配置で区民課の定員が増えているわけではないので、据え置かれているという状況があるので、組織づくりをして、来年度からそういった各地区総合支所での窓口が強化されていくということではないということなのでしょうか。 ○保健福祉課長(山本睦美君) 現状では、福祉の総合窓口の開設は令和4年度を予定しております。そこに向けてしっかりと体制の構築というのを進めていきたいと考えています。また、これに関しまして、福祉総合窓口推進担当というのは設置いたしますが、ほかの部署には特に人員を多くつけているというわけではないので、検討に当たりましては、現状の職場の体制に無理のないように検討に加わっていただく、コンサルを来年度導入して検討を進めていくなどということも考えております。 ○委員(熊田ちづ子君) わかりました。ただ、各地区でも人口が増えていて、それに伴って、やはり各地区総合支所の業務量なども相談件数なども当然増えているので、人口増に対する職員数の考え方、ここの定数で見ると、定数を減らして、期限付、暫定定数という、なかなか理解しづらいのですけれども、区の業務にかかわるの中では、6増えているというのがありますが、定員数が減らされていて、これからどんどん人口増が見込まれる中で、定数削減というのがいいのかというところも少し考えるべきではないかということは指摘をしておきたいと思います。  それから、障害者福祉課の方で、いろいろ業務を担っていたものが、見比べていくと随分変わっていくわけですけれども、係の業務の見直しなど、それが区民にとってどのような影響になるのかということも、それは区民にとっていい方向で検討されているのだろうと思うのですが、このような担当や係などが変わるということの決めていくやり方なのですけれども、ここで業務にかかわっている職員の方たちの、十分な意見の反映というような下からの積み上げで今回このような調整が行われたのか。その辺を説明していただけると、ありがたいですけれども。 ○障害者福祉課長(横尾恵理子君) 今回、障害者福祉課の中で、係の体制を大きく変えさせていただいております。これにつきましては、もちろん今働いている係長はじめ、係員それぞれが、今、それぞれの担当業務を持っている中で、どのような課題があって、それから、区民の方からもどのような意見をいただいていて、どのようにしたらより区民の方にわかりやすく、そして、サービスを3障害それぞれ連携しながら、また、子どもから大人へしっかりと引き継いでいけるかということを、係の中でそれぞれ話し合いをし、課題を抽出し、係長会の中で、私も含めて何回も議論をさせていただいて、積み上げた上で、最終的にこの形にさせていただきました。  この形の案とした後も、また職場での説明を複数回重ねまして、皆様の不安を払拭しながらつくり上げたのが、この形でございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 係が変わったり、担当しているところが変わったりすると、今までそこの窓口とかかわってきていたにとってわかりづらくなるということもあるので、そこら辺の説明、とりわけ障害者のところは、よくその方の状況を把握していただいていたり、制度と結びついていてという、そこは障害の担当の方たちが施設の利用であったり、いろいろなサービスへのつながり方だったり、一人ひとりの状況を割とつかんでいて事業が進んでいると私は理解をしているのですけれども、当事者の方たちというのですか、そこを利用される方、かかわっている区民の方たちへの周知だったりということが非常にこれから重要になるのかと思うので、その辺の対応についても教えてください。 ○障害者福祉課長(横尾恵理子君) やはり区民の方々も、この部署でこの担当のこのにお願いすればというところの信頼関係があってこそ、今まで積み上げてきたものもございますので、しっかり窓口や、障害者団体、そういったところも経由しながら、丁寧にご説明をし、どこに相談したらいいのかということがしっかりわかるような形にさせていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○委員(熊田ちづ子君) もう一つ、子ども家庭課の中の家庭相談担当のところで、これまで児童相談所が具体化されていく中で、今、子ども家庭課にあります家庭相談センターの役割のところで、前回少し指摘をしたのですけれども、やはりこれは一体して仕事をしていくにあたって、家庭相談センターの業務委託をしている部分は直営でやるべきではないかということでの指摘をしてきましたけれども、この辺の検討など、そのようなことがこれに反映されているのであれば、そこも含めて説明してください。 ○子ども家庭課長(野上宏君) 今、熊田委員がご指摘されました、子ども家庭課の家庭相談担当なのですけれども、組織には影響はございませんが、家庭相談担当は、現在、担当係長1名、係員2名、そして、臨時職員と、あとは業務委託で運営しています。  令和2年度からは、業務委託を廃止いたしまして、会計年度任用職員の区分Aの専門支援員を6名配置させていただいて、基本的には職員対応をさせていただく形になります。その6名の配置に関しては、既に採用の手続は終了しておりまして、あとは最終的に決定をしていくという段取りまで来ております。  そのようなことで、事業の手法が委託から職員ということなので、組織反映はしていませんけれども、これまで課題として熊田委員にご指摘いただいたことについては、その方向で整備をさせていただいているところでございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 私も、まだかかるのかと思ったのですけれども、わかりました。業務委託から会計年度任用職員、直接職員ですから、これまでの外部委託からすると、大きく前進したのかと思います。そこは改善ができてよかったと思います。  それで、このときも一緒に指摘をしていたのですけれども、先ほど児童相談所設置準備担当課長の方からもお話がありましたが、やはり職員の経験など、家庭相談の担当もそうだと思いますけれども、時間がかかって、どこからほぐしていけばいいのかという複雑な相談が非常に増えているというのは、私どもに寄せられる相談でも本当に感じています。あっちやこっちやといろいろ皆さんのお知恵をかりたりしているわけですけれども、そのような的確な指導ができたり、相談に乗れるという体制でいくと、ここだけに言えるかどうかわかりませんけれども、児童相談所も含めて、職員の異動のあり方についても、一般職員と同じでは難しいのではないかということの指摘をしてきたわけですけれども、職員の異動の期限についての検討は進んでいるのかどうか、状況を教えていただければと思います。 ○児童相談所設置準備担当課長(保志幸子君) 現在、区では、一般に4年から6年ぐらいの範囲で、それぞれの新規採用など、いろいろと規定があって、異動年限をおおよそ決めているわけですけれども、児童相談所に関しては、これから全く新しい部署となりますので、もう少し長くということで、人事課とも検討を始めたところです。  理由としては、やはり今言っていただいたように、専門職としての経験を積んで、それをまた新しく来た職員に伝えていくというところまで力をつけていくのに時間がかかるということが非常に大きなことと、そして、やはり子どもや家庭にとって、担当がころころかわってしまうというのが一番つらいのだということは、さまざまなところから調査をしても、里親などからお聞きするのはそのような声でしたので、それを反映できるような形にしようと考えております。 ○委員長(なかまえ由紀君) ほかはよろしいでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) ほかにないようですので、報告事項(4)「児童相談所設置に向けた令和2年度組織体制と人材確保の状況について」及び報告事項(7)「令和2年度組織改正について」の報告は、これをもって終了といたします。  残り報告2件なのですけれども、休憩をとらずにこのまま続けたいという意見がありますが、それでよろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) では、引き続き行います。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) 報告事項(5)「保育園保育料等の第2子以降無料の拡充について」、理事者の報告を求めます。 ○保育課長(山越恒慶君) それでは、報告事項(5)「保育園保育料等の第2子以降無料の拡充について」、ご説明させていただきます。資料は本日付保健福祉常任委員会資料№5でございます。  今回の報告ですが、多子世帯の経済的な負担を軽減することで、子育てをしやすい環境を整備し、区における少子化対策を一層推進するため、最年長の子どもを第1子とし、第2子以降の無料の対象を拡大するものです。  初めに、1のこれまでの第2子以降無料の考え方についてでございますが、こちらにつきましては、港区では、子ども・子育て支援制度の開始時期である平成27年4月から独自の施策として、複数の子どもが保育園に通っている場合に2目以降の子どもの保育料を無料としてきたところでございます。保育室、認証保育所等についても、同様の対応をしているところでございます。  次に、2の令和元年10月からの保育料を取り巻く環境の変化についてです。令和元年10月から大きく2点変わっております。まず、(1)の幼児教育・保育の無償化の開始です。令和元年10月から、幼児教育・保育の無償化により、3歳児クラス以上の子どもの保育料は無償化されているところです。2歳児クラスまでのお子さんにつきましては、これまでどおり世帯収入に応じて保育料を負担していただくことを基本としております。  次に、(2)の東京都の保育所等利用多子世帯負担軽減事業の活用についてです。2ページの方をごらんいただきたいと思います。東京都におきまして、小学生以上の兄や姉がいる場合に、最年長の子どもを第1子として、第2子の保育料を半額にするという事業を始めており、第3子以降の子どもの保育料を無料とすることとなっております。区では、時機を逃すことなくこの事業を活用させていただいておりまして、保育室や認証保育所についても同様にするなど、多子世帯への負担軽減の充実に取り組んでおります。  2ページの(3)の現状における課題でございます。複数のお子さんがいる世帯では、2歳児クラスまでの子どもの保育料について、兄や姉が小学生以上の場合は、2目の場合、半額となりますが、同じ世帯収入であっても、兄や姉が保育園にいる場合については無料ということで、負担する保育料に差が生じている状況があります。クラス年齢や兄弟年齢などの世帯構成によって保育料負担が異なるなど複雑化してきており、見直しを行う必要が生じているところでございます。  3の今後の考え方でございますが、兄や姉が保育園に通う世帯と、小学校に在学している世帯の経済的負担の差は、幼児教育・保育の無償化により縮小している状況があります。また、令和元年の全国の出生数が86万4,000となる国の推計が発表されるなど、全国的に少子化が進んでいる状況にあります。こうした状況の中、区では、2目以降の子どもを望む家庭が子育てしやすい環境を整備することで、港区から少子化対策を推進していくというこれまでの考え方を一層推進していくために、最年長の子どもを1目とし、2目以降の保育料について無料として、対象を拡大してまいります。  また、4の給食費についてでございますけれども、現在のところ、保育園に複数通う場合の2目以降のお子さんについて給食費を無料としておりますけれども、今回、給食費につきましても、兄や姉の年齢にかかわらず、最年長の子どもを第1子として、第2子以降を無料の対象としてまいります。  実施時期でございますが、令和2年4月1日。今後のスケジュールですが、令和2年第1回港区議会定例会に条例の改正の議案を提出させていただく予定でございます。議決をいただいた後、広報みなと、ホームページ等による周知を踏まえ、4月1日から実施をしていきたいと考えております。  恐れ入りますが、1ページおめくりいただきまして、参考資料1をごらんください。こちらは、保育園保育料の保護者負担の全体像でございます。一番左側が、平成27年4月からの状況でございますが、ゼロから6歳までの各年齢で、第1子であれば全額負担、保育園に複数子どもが通っている場合の第2子以降については無料となっておりまして、特に第2子の部分が港区独自の制度となっております。  真ん中のところでございますが、令和元年10月からでございますけれども、東京都の補助事業を活用して、第2子のところをごらんいただきますと、ゼロから2歳のところで半額負担というところがございます。こちらは、上のお子さん、第1子が小学生以上の場合に2歳までのクラスにいる方が半額負担となっており、その左の区独自の無料については、保育園に複数子どもが通っている場合のゼロから2歳児クラスの2番目のお子さんが無料ということで、ここに差が生じているという状況でございます。この部分を本年4月から区独自で全て無料化していくというものでございます。  1枚おめくりいただきまして、5ページの方でございますが、参考資料2でございます。現行制度につきましては、例1をごらんいただきたいと思います。小学生の兄姉が1いる場合についてということで、上に小学生のお子さんがいて、2番目のお子さんがいる場合、国の制度上は保育料を全額負担することになっておりますが、港区では、東京都の補助制度を活用して、現在半額となっているところでございます。ここが無償化されていくということになります。  また、この2歳というところが3歳以上になった場合でございますけれども、現在、給食費をご負担していただいているところが、今回の内容によって、給食費についても、上が小学生の場合であっても、2番目のお子さんが保育園にいる場合については、3歳児以上のクラスのお子さんについて給食費を無料とするものでございます。  甚だ簡単ですが、説明は以上になります。よろしくお願いいたします。 ○委員長(なかまえ由紀君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございます方は順次ご発言をお願いいたします。よろしいですか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、報告事項(5)「保育園保育料等の第2子以降無料の拡充について」の報告は、これをもって終了といたします。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) 次に、報告事項(6)「令和2年第1回港区議会定例会提出予定案件について」です。理事者の説明を求めます。 ○保健福祉課長(山本睦美君) それでは、報告事項(6)「令和2年第1回港区議会定例会提出予定案件について」、ご説明いたします。  お手元配付の資料№6、令和2年第1回港区議会定例会提出予定案件一覧のとおり、区長報告が1件、議案が35件の合計36件でございます。  3ページの表をごらんください。内訳ですが、区長報告は、特定事業に係る契約の変更が1件です。  次に、議案ですが、条例の制定、一部改正及び廃止が20件で、内訳は新規制定が2件、一部改正が16件、廃止が2件です。次に、令和元年度補正予算が3件、令和2年度予算が4件、工事請負契約の承認が3件、指定管理者の指定が1件、包括外部監査契約の締結が1件、広域連合規約の変更協議が1件、特別区道路線の廃止が1件、特別区道路線の認定が1件です。  また、追加案件といたしまして、教育委員会委員の任命の同意についてが1件、人権擁護委員候補者の推薦についてが3件です。  その他、予定する追加案件といたしましては、国民健康保険条例につきましては保険料率が決定した場合、介護保険条例につきましては関連する政令の公布がされた場合、所要の改正について追加提出する予定でございます。  それでは、当保健福祉常任委員会に付託が予定されている案件について順次ご説明いたします。資料№6-2、令和2年第1回港区議会定例会提出予定案件(概要)をごらんください。なお、所管は記載のとおりですので、説明は省略させていただきます。  まず、3ページをごらんください。議案第6号港区保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例です。本案は、毒物及び劇物取締法の一部改正に伴い、規定を整備するものです。内容です。条例で引用している毒物及び劇物取締法の条項番号を変更します。施行期日は、令和2年4月1日です。  5ページをごらんください。議案第12号港区立高齢者集合住宅条例及び港区立ケアハウス条例の一部を改正する条例です。本案は、みなとマリアージュ制度の導入に伴い、同居することのできる者の範囲を拡大するものです。内容です。入居の際に同居することができる者に、みなとマリアージュ制度の利用者を加えます。施行期日は、令和2年4月1日です。  6ページをごらんください。議案第13号港区立障害者住宅条例の一部を改正する条例です。本案は、みなとマリアージュ制度の導入に伴い、同居することのできる者の範囲を拡大するほか、民法の一部改正を踏まえ、連帯保証を不要とするものです。内容です。(1)入居の際に同居することができる者に、みなとマリアージュ制度の利用者を加えます。(2)連帯保証に係る規定を削除します。(3)(2)に係る適用関係に関する規定を定めます。施行期日は、令和2年4月1日です。  次に、議案第14号港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例です。本案は、多子世帯の保育料及び給食費の軽減措置を区が独自に拡充するものです。内容です。保育園に在園している児童が第2子以降の場合は保育料及び給食費を無料とします。以下に、保育料及び給食費の例を参考に記載しておりますので、ご参照ください。施行期日は、令和2年4月1日です。  次に、議案第15号港区女性福祉資金貸付条例を廃止する条例です。本案は、女性福祉資金貸付事業を廃止するものです。内容です。(1)港区女性福祉資金貸付条例を廃止します。(2)令和2年3月31日以前に貸し付けの決定を受けた者に係る経過措置を定めます。施行期日は、令和2年4月1日です。  次に、議案第16号港区介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例を廃止する条例です。本案は、高額介護サービス費等資金貸付事業を廃止するものです。内容です。(1)港区介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例を廃止します。(2)令和2年3月31日以前に貸し付けの決定を受けた者に係る経過措置を定めます。施行期日は、令和2年4月1日です。  11ページをごらんください。議案第31号指定管理者の指定についてです。本案は、母子生活支援施設メゾン・ド・あじさいの指定管理者を指定するものです。内容です。(1)対象施設、港区立母子生活支援施設メゾン・ド・あじさい。(2)指定管理者、江東区塩浜二丁目5番15号、社会福祉法人特別区人事・厚生事務組合社会福祉事業団。(3)指定の期間、令和3年4月1日から令和13年3月31日までです。  次に、議案第33号東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議についてです。本案は、東京都後期高齢者医療広域連合の経費の支弁方法の特例を定めるため、規約の一部を変更するものです。内容です。令和2年度分及び令和3年度分の保険料の軽減のために、関係区市町村の一般会計から負担を求める経費を規定します。施行期日は、令和2年4月1日です。  次に、当常任委員会において審議が予定されている案件ではございませんが、関係する案件についてご説明いたします。  1ページをごらんください。議案第1号港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例の一部を改正する条例です。本案は、女性福祉資金貸付事業を廃止することに伴い、規定を整備するものです。内容です。(1)個人番号を利用することができる事務の規定から女性福祉資金貸付事業に関する規定を削除します。(2)その他規定の整備です。施行期日は、令和2年4月1日です。  次に、議案第2号港区男女平等参画条例の一部を改正する条例です。本案は、性的指向または性自認にかかわらず、誰もが人生をともにしたいと家族として暮らすことを尊重する施策を推進するための制度(以下「みなとマリアージュ制度」といいます。)を導入するとともに、規定を整備するものです。内容です。(1)基本理念、差別的取り扱い等の禁止及び基本的施策に性的指向、性自認及び性別表現に関する規定を追加します。(2)みなとマリアージュ制度について定めます。施行期日は、令和2年4月1日です。  次に、議案第3号港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例です。本案は、児童相談所の設置準備に係る体制の強化として会計年度任用職員を任用することに伴い、報酬額の上限を引き上げるものです。内容です。会計年度任用職員の報酬額の上限を引き上げます。月額24万9,000円を月額41万4,800円とします。施行期日は、公布の日です。  10ページをごらんください。議案第28号工事請負契約の承認についてです。本案は、港区立赤羽小学校新築工事について、工事請負契約の承認を求めるものです。内容です。(1)工事の規模、鉄筋コンクリート造地下2階地上5階建て、延べ1万1,800.15平米。(2)契約金額、43億2,300万円。(3)工期、契約締結の日の翌日から令和5年2月28日まで。(4)契約の相手方、新宿区西新宿四丁目32番22号、フジタ・埼和・中野建設共同企業体です。  次に、議案第29号工事請負契約の承認についてです。本案は、港区立赤羽小学校新築に伴う電気設備工事について、工事請負契約の承認を求めるものです。内容です。(1)契約金額、4億1,030万円。(2)工期、契約締結の日の翌日から令和5年2月28日まで。(3)契約の相手方、港区白金二丁目5番12号、西山電気株式会社。  次に、議案第30号工事請負契約の承認についてです。本案は、港区立赤羽小学校新築に伴う機械設備工事について、工事請負契約の承認を求めるものです。内容です。(1)契約金額、9億860万円。(2)工期、契約締結の日の翌日から令和5年2月28日まで。(3)契約の相手方、港区浜松町一丁目25番7号、株式会社朝日工業社本店。  続きまして、令和2年第1回港区議会定例会に提出いたします補正予算案です。A4横の資料№6-3をごらんください。議案第21号令和元年度港区一般会計補正予算(第6号)概要について説明いたします。  まず、1、歳入歳出予算補正です。初めに、6ページをごらんください。6ページの下側、歳出合計欄に、今回の補正の規模をお示ししております。全体で82億7,244万3,000円増額し、補正後の一般会計歳出合計額は1,550億961万4,000円になります。  補正の概要について説明いたします。1ページにお戻りください。第1款議会費を500万円減額し、第2款総務費を61億1,357万2,000円増額します。
     2ページをごらんください。環境清掃費を3,418万3,000円減額し、第4款民生費を2億2,733万1,000円増額します。  4ページをごらんください。第5款衛生費を1,500万円、第6款産業経済費を10億2,244万8,000円、第7款土木費を22億7,342万4,000円それぞれ減額し、5ページ、第8款教育費を8億8,175万4,000円増額し、6ページ、第10款諸支出金を43億9,984万1,000円増額いたします。  補正額の財源内訳は、歳出合計欄の下の囲みにありますとおり、特定財源を11億1,449万7,000円、一般財源を71億5,794万6,000円、それぞれ増額します。  主な歳入財源の内訳は、7ページにお示ししたとおりです。  次に、2、債務負担行為補正につきましては、追加が2件です。  8ページをごらんください。議案第22号令和元年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)概要です。1、歳入歳出予算補正です。補正額は、表の最下段の歳出合計欄のとおり、2,521万8,000円の減額となり、補正後の歳出合計額は242億6,990万4,000円になります。その内訳として、第2款保険給付費で1,068万9,000円、第3款国民健康保険事業費納付金で1億4,924万3,000円それぞれ減額するとともに、財源更正を行い、第5款保健事業費で財源更正を行い、第6款諸支出金で1億3,471万4,000円増額するとともに、財源更正を行い、第7款予備費で財源更正を行います。財源内訳につきましては、下の囲みのとおり、繰越金を増額し、国民健康保険料、都支出金、繰入金をそれぞれ減額するものです。  9ページをごらんください。議案第23号令和元年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第1号)概要です。1、歳入歳出予算補正です。補正額は、表の最下段の歳出合計欄のとおり、6,723万7,000円の増額となり、補正後の歳出合計額は56億1,177万6,000円になります。その内訳として、第1款総務費で5,245万2,000円減額するとともに、財源更正を行い、第2款広域連合負担金で1億1,968万9,000円増額するとともに、財源更正を行います。財源内訳につきましては、下の囲みのとおり、後期高齢者医療保険料及び繰越金を増額し、繰入金を減額するものです。  以上が補正予算の概要になります。  それでは、当常任委員会に関連する内容について、資料№6-4、A4縦の補正予算補足資料により、主な事業についてご説明します。  1ページをごらんください。補正額の説明のア、増額補正事業は12事業で、合計162億9,037万6,000円増額します。民生費です。基金への積立金として、障害者福祉推進基金積立金に3億円計上します。次に、障害児通所支援事業、介護給付・訓練等給付、移動支援事業において、いずれも給付実績が当初の見込みを上回るため、給付に要する経費として、各事業について4,157万7,000円、6,280万1,000円、833万3,000円、それぞれ追加します。次に、子育て王国基金積立金において、基金への積立金として15億円計上します。次に、生活困窮者自立支援事業において、平成30年度の国庫負担金の返還に要する経費として、1,106万5,000円追加します。  2ページをごらんください。減額補正事業のご説明です。減額する理由に応じて、2つに分けて記載しております。イ、契約落差による減を理由とする38事業については、合計18億7,016万9,000円減額いたします。  3ページをごらんください。民生費については、介護予防普及推進事業をはじめ7事業ございます。個別のご説明は省略させていただきます。  次に、5ページをごらんください。ウ、実績等による減を理由とする48事業について、合計61億4,776万4,000円減額します。減額の理由は、補助金申請実績の減などによるものです。  6ページ、7ページをごらんください。民生費については15事業、衛生費については1事業、9ページ、諸支出金では、国民健康保険事業会計繰出金、後期高齢者医療会計繰出金を減額します。個別のご説明は省略させていただきます。  次に、10ページをごらんください。(2)債務負担行為補正の説明です。追加が2件ございます。当常任委員会に関係する案件の変更についてですが、青山保育園解体について、保育園の解体工事が令和2年度に及ぶため、債務負担行為を設定します。期間は令和2年度、限度額は4,781万7,000円です。  次に、2、議案第22号令和元年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)です。(1)補正額の説明です。初めに、保険給付費です。出産育児一時金支給において、支給実績の減に伴い、1,068万9,000円減額します。次に、国民健康保険事業費納付金です。一般被保険者医療給付費分納付金において、納付実績の減に伴い、8,584万2,000円減額します。次に、介護納付金分納付金において、納付実績の減に伴い、6,340万1,000円減額します。次に、諸支出金です。保険給付費等交付金償還金において、平成30年度分の交付金の返還に要する経費として、1億3,471万4,000円追加します。  11ページをごらんください。議案第23号令和元年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第1号)です。初めに、総務費です。後期高齢者医療保険料収納において、保険料システムの改修実績に伴い、5,245万2,000円減額します。次に、広域連合負担金です。東京都後期高齢者医療広域連合負担金において、負担金の増に伴い、1億1,968万9,000円追加します。  保健福祉常任委員会に提出する予定案件ではございませんが、関連する予定案件の中で、1つ説明が漏れているものがございました。2ページをごらんください。資料№6-2の2ページでございます。議案第4号です。港区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例です。本案は、職員の特殊勤務手当を追加するものです。内容です。(1)児童の一時保護に関する業務に従事した職員に一時保護業務手当を支給します。1日1,470円以内で区規定で定める額です。(2)家庭訪問、指導、相談等の業務に従事した職員に児童相談所業務手当を支給します。1日490円以内で区規定に定める額です。施行期日は、令和2年4月1日です。  簡単ではございますが、令和2年第1回港区議会定例会提出予定案件の説明は、以上でございます。 ○委員長(なかまえ由紀君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。議案審議に当たらない程度でのご発言をお願いいたします。また、資料要求等ございましたら、どうぞお願いいたします。よろしいですか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、この際、皆さんにご相談いたします。当常任委員会の定例会中の視察についてですが、何かご意見ございますか。よろしいですか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、今後の新規請願の状況と、他の常任委員会との調整もありますので、正副に一任でよろしいしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、そのようにさせていただきます。ほかになければ、報告事項(6)「令和2年第1回港区議会定例会提出予定案件について」の報告は、これをもって終了いたします。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) 次に、審議事項(1)「発案元第4号 保健福祉行政の調査について」を議題といたします。  本発案について、何かご意見ございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) なければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、本日継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) その他、何かございますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) なければ、本日の委員会を閉会いたします。                 午後 3時53分 閉会...