• 社会保障制度(/)
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  1. 港区議会 2019-12-03
    令和元年12月3日保健福祉常任委員会-12月03日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    令和元年12月3日保健福祉常任委員会-12月03日令和元年12月3日保健福祉常任委員会  保健福祉常任委員会記録令和元年第23号) 日  時  令和元年12月3日(火) 午後1時00分開会 場  所  第1委員会室出席委員(9名)  委 員 長  なかまえ 由紀  副委員長  小 倉 りえこ  委  員  石 渡 ゆきこ       榎 本 あゆみ        熊 田 ちづ子       鈴 木 たかや        琴 尾 みさと       池 田 たけし        清 原 和 幸 〇欠席委員        な し 〇出席説明員
     麻布地区総合支所長子ども家庭支援部長兼務  有 賀 謙 二  赤坂地区総合支所長保健福祉支援部長兼務   森   信 二  保健福祉課長                 山 本 睦 美  福祉施設整備担当課長                  小 笹 美由紀  高齢者支援課長                金 田 耕治郎  介護保険課長                      河 本 良 江  障害者福祉課長                横 尾 恵理子  生活福祉調整課長芝地区総合支所生活福祉担当課長兼務  阿 部 徹 也  国保年金課長                 鳥 居 誠 之  福祉施設整備担当部長             佐 藤 雅 志  みなと保健所長                阿 部 敦 子  参事(保健予防課長事務取扱)          松 本 加 代  生活衛生課長                 上 村  隆   健康推進課長                      近 藤 裕 子  子ども家庭課長                野 上  宏   保育児童施設計画担当課長               西 川 杉 菜  児童相談所設置準備担当課長          保 志 幸 子  保育課長                        山 越 恒 慶  子ども家庭支援センター所長          中 島 由美子 〇会議に付した事件  1 審議事項   (1) 議 案 第111号 港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例   (2) 議 案 第112号 港区立精神障害者地域活動支援センター条例の一部を改正する条例   (3) 請 願元第12号 別居・離婚後の子どもの人権を保障する公的支援を求める請願                                (以上元.11.28付託)   (4) 発 案元第4号 保健福祉行政の調査について                                   (元.5.29付託)                 午後 1時00分 開会 ○委員長(なかまえ由紀君) ただいまから、保健福祉常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、榎本委員熊田委員にお願いいたします。  陳情書議長宛てに提出され、当常任委員会に送付されました。お手元に配付してあります。ご参照ください。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、審議事項に入ります。初めに、審議事項(1)「議案第111号 港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者説明を求めます。 ○保育課長山越恒慶君) ただいま議題となりました審議事項(1)「議案第111号 港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案の補足説明をさせていただきます。資料は12月2日付保健福祉常任委員会資料№1及び№1-2でございます。  初めに、資料№1をごらんください。本案は、多子世帯保護者保育料負担を軽減するため、条例の一部を改正するものです。  初めに、1、改正の理由についてです。東京都が令和元年10月から、小学生以上の兄または姉がいる世帯保育料負担軽減を図るため、保育所等利用多子世帯負担軽減事業を開始したことを踏まえ、港区におきましても認定こども園及び保育園に係る多子世帯への保育料負担軽減を図るものでございます。  次に、2の改正内容でございます。保育料負担している世帯小学生以上の兄または姉がいる場合、2歳児以下のクラスに在園している児童が、その世帯の2人目になる場合は保育料を半額とし、3人目以降になる場合は保育料無料といたします。  続きまして、3の施行期日ですが、公布の日といたしますが、令和元年10月以降の保育料から適用するものとしております。  次に、資料№1-2をごらんください。1ページから4ページまでが港区立認定こども園条例新旧対照表となっております。下段が現行、上段が改正案でございます。  初めに、第1条でございますが、こちらは小学校就学前の子どもについて、子どもという定義をしているところでございますけれども、この表現を用いる場合、小学生以上の子どもを表現している箇所が第6条以降にあるため、その場合については子どもの定義を除外するというように改めているものでございます。こちらにつきましては、就学前のお子さんについて、子どもという形で定義をさせていただきますという内容になってございます。  次に、2ページをごらんください。第5項でございます。こちらにつきまして、現行の制度におきましては、区民税所得割課税額が5万7,700円未満の世帯において、小学生以上の兄または姉が1人いる場合に、保育料を半額とする規定でございますが、上段のところでございますけれども、所得制限に関する規定を削除しております。  次に、隣の第6項でございますけれども、こちらは保育料無料とする規定となっております。第1号につきましては、保育園複数児童が通っている場合に、2人目以降の保育料無料とする現在の規定ということになっております。  今回改めるところでございますけれども、3ページの第3号のところをごらんください。こちらは東京都が実施する保育所等利用多子世帯負担軽減事業の内容を規定している部分となっております。また、第4号でございますが、こちらにつきましては、低所得者世帯でかつひとり親世帯保育料無料とすることを規定している部分となりまして、従前のとおりとなっております。  続きまして、4ページをごらんください。附則でございます。こちらにつきましては、附則の2のところでございますが、この条例が公布の日から施行すること及び令和元年10月分以後の保育料について適用するということを示しているものでございます。  5ページから8ページが港区保育の実施に関する条例新旧対照表となってございます。こちらにおきましては、第4条第2項におきまして、小学生以上の兄または姉がいる児童保育料を半額とするものでございます。  6ページをごらんください。6ページの第3項のところでございますが、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる児童に係る基本保育料無料とする規定になってございます。先ほどと同様でございますが、今回の補助制度を活用した無料となる規定につきましては、7ページの第3号のところにございますが、こちらが改正内容ということでございます。  また、8ページの附則につきましては、先ほどと同様、この条例が公布の日から施行すること及び2のところで、令和元年10月分以後の基本保育料について適用するということを示しているものでございます。  説明は以上になります。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 ○委員長(なかまえ由紀君) 提案理由説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いいたします。 ○委員熊田ちづ子君) 最初に、これまでも第3子で区民税所得割課税額が5万7,700円未満の世帯については無料という制度があったということですが、そこでの対象者数がどれぐらいいたのかということと、それから、11月22日の保健福祉常任委員会説明のときに、今回東京都のこの制度によって、対象が500人ぐらいになるというお話でした。東京都の制度というのは、区立認可保育園の場合には補助金は出ないで、私立の認可保育園対象ということだと。もしこの500人の中で区立というか、区が財政負担する部分と、東京都の財政負担する部分という区分けがわかるようでしたら、教えていただきたいと思います。 ○保育課長山越恒慶君) 従前の部分による低所得者の方ですが、おおむね20名程度と把握をしているところでございます。また、今回の条例改正によりまして、小学生以上の兄または姉がいる家庭についての保育料負担を軽減する対象児童につきましては、熊田委員ご指摘のとおり、約500人という形で見込んでいるところでございます。  その人数の公立と私立の内訳ということになりますけれども、公立保育園につきましては、公私立で大体1対1と考えているところでございますが、おおむね公立と私立認可保育園については150人強という形で推計をしているところでございます。ただし港区におきましては、それ以外に港区保育室というものがございまして、そこの人数は110人と推計しているところでございます。また、認定こども園につきましても10名程度、対象者がいると考えているところでございます。 ○委員熊田ちづ子君) 約半々ということで、今回、東京都のこの制度について、これまで対象者数が20名程度だった2歳児以下の保育料についても、対象が非常に拡大されるということについては、3歳児以上の子どもたち保育料無料化になったことは、無償化対象が拡大するという意味で、非常によかったとは思います。  ただ、これは今後の課題にもなっていくと思うのですけれども、今の説明で、区立認可保育園についてはそれぞれの自治体財政負担しなさいということですので、今後、区立認可保育園をきちんと保障していく上でも、財政の負担がかかってくるという意味では、公立の保育園をなくしていくという自治体も今後出てくるかもしれません。ですので、財政負担をきちんと東京都にさせるということは、これからの行政側としても、ぜひ求めていっていただきたいと思います。これは要望としてお伝えしておきたいと思います。  それから、施行期日、10月分保育料について適用するということです。既に10月分、11月分は、1日現在に在籍している場合には、その月の保育料は発生していますので、既に12月1日も過ぎましたので、3カ月分保育料は多分、従来の保育料として、約500名の方たちも引かれているのだろうと思います。そういう状況にあるので、まず対象になる500人の方たちを、上にお子さんがいるということで、生計を同一の場合は年齢を問わず、いわば大学生などでもオーケーということですので、その確認をどのようにされるのか。一緒の世帯で同居されている場合と、遠隔地で扶養というか、同一世帯で見ているケースが多分あると思いますので、その確認の仕方。  それから、既に3カ月分保育料引き落としになっていますので、それについて、対象になる子は2分の1の子もいるだろうし、ゼロの子もいますので、返金の仕方をどのようにしていくのか、その点についてもぜひお願いしたいと思います。 ○保育課長山越恒慶君) 熊田委員ご指摘のとおり、令和元年10月からの保育料ということで適用させていただく場合でございますけれども、既に10月分、そして11月分保育料については、月末をもって口座の引き落としという形で保育料を徴収させていただいている状況でございます。こちらにつきましては、まず半額になる方につきましては、将来の保育料に充当という形での先払いという形でやりとりをさせていただくということで、現在は考えているところでございます。また、無料になる方につきましては、今後保育料は発生しないということになりますので、速やかに償還という形で、還付の手続をさせていただく予定で考えております。  また、対象者の把握でございますけれども、保健福祉システムを現在使用して、保育料を管理しているところでございますけれども、住民票データと照合することによって、区で対象者について抽出し、現在保育園に通われているお子さんデータと突合することによって、対応させていただきたいと考えております。  ただし、熊田委員ご指摘の遠隔地の方につきましては、当然ながら住民票が同一ではないというところについては、区で把握することがなかなかできないというところもありますので、その場合は大変申しわけないですが、お申し出をいただくということで、手続をとらせていただくという形で考えているところでございます。 ○委員熊田ちづ子君) わかりました。十分周知をしないと、例えば遠隔地でご兄弟がいらっしゃる場合については、本人の申し出が必要ということですので、十分な周知が必要だと思います。そこは丁寧にやっていただきたいのと、仮におくれて後から周知して、これは手続をしなければ保育料が返還されない、もしくは充当することができないというケースが出てくると思うのですけれども、申し出の期間とかというのがあるのかどうか、その辺は説明いただければと思います。 ○保育課長山越恒慶君) 基本的に、丁寧な周知をさせていただくということと、2歳児以下の方につきましては、個別にご案内もさせていただくということを考えているところでございますけれども、遡及の期間につきましては、少なくとも年度中については、さかのぼって対応ができるように考えているところでございます。 ○委員長(なかまえ由紀君) ほかにございますか。よろしいですか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) なければ、質疑はこれをもって終了といたします。  採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、「議案第111号 港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第111号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) ご異議なきものと認め、「議案第111号 港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) 次に、審議事項(2)「議案第112号 港区立精神障害者地域活動支援センター条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由説明を求めます。 ○障害者福祉課長横尾恵理子君) ただいま議題となりました審議事項(2)「議案第112号 港区立精神障害者地域活動支援センター条例の一部を改正する条例」につきまして、提案の補足説明をいたします。資料の№2をごらんください。  港区立精神障害者地域活動支援センター、愛称であいはーと・みなとと呼んでおりますけれども、令和3年4月に改築の完成予定でございます。改築にあわせて事業を拡充し、それに伴い施設名称を変更するため、条例の一部を改正いたします。  1、条例改正の概要です。(1)施設の名称を港区立精神障害者支援センターに変更いたします。それに伴い、条例の題名も同様に変更いたします。  (2)事業の内容です。あわせて、A3判の別紙をごらんいただけますでしょうか。こちらは、あいはーと・みなとの改築後の事業を一覧にした表でございます。下から3つの事業が改築後の新規の事業になります。短期入所就労継続支援は、障害者総合支援法に基づく法内の事業生活体験プログラムは、社会生活への適応に向けた基本的な生活習慣を身につけるための区独自事業です。  資料No.2の1ページにお戻りください。(3)の利用料金です。事業の拡充に伴いまして、利用料金制を採用いたします。①として、短期入所就労継続支援につきましては、法に基づき、国が定める基準により算定した費用の額となります。  2ページをごらんください。利用者負担は原則1割となり、所得に応じた区分ごと負担上限月額が設定されています。また、例えば食事会のような、食事の提供に要する費用がかかる場合には、実費も合わせて負担額となります。  ②の相談支援に係る利用者負担はございません。③で、上記以外の事業については無料となります。  2の今後のスケジュールの予定につきましては、あいはーと・みなとについては改築とともに、指定管理者の更新時期ともなるために、令和2年の2月に指定管理者候補者の公募を開始いたします。また、同年の6月には第2回定例会指定議案を提出する予定です。条例の施行は令和3年4月を予定しております。  次に、資料№2-2、条例新旧対照表をごらんください。上段が改正案、下段が現行の条例でございます。第1条は目的です。改築とともに事業を拡充するため、生活支援や就労の支援などの目的をつけ加えまして、改正いたします。第2条は事業の拡充とともに名称を変更いたします。第3条、新規事業である短期入所就労継続支援生活体験プログラム事業などを追加いたします。  2ページをごらんください。条例第3条の2、短期入所の定員を2名と定めます。第4条は、新規事業休業日を追加いたします。  3ページになりまして、第5条につきましては、新規事業利用時間を追加いたします。第6条は新規事業について、利用できるものの範囲を追加いたします。  6ページになりますが、第7条の2は、法内で実施する事業について契約を締結するということを規定いたします。第7条の3は、生活体験プログラム利用に当たり、区で承認をすること。第7条の3の2項は、利用の不承認を規定いたします。第8条につきましては、利用料金制を採用するため、利用料金についての規定をさせていただいています。  8ページにつきましては、第10条は生活体験プログラム利用承認の取り消しについての規定、第12条は指定管理者による管理のうち、利用承認に係るものを除くことを規定いたします。  9ページの附則といたしまして、条例の施行は区規則で定める日、令和3年4月を予定しております。  説明は以上です。よろしくご審議の上、ご決定くださるようお願いいたします。 ○委員長(なかまえ由紀君) 提案理由説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いいたします。 ○委員池田たけし君) 新規事業3つ大変期待をするところでございます。  利用人数短期入所が2名、就労継続支援が20名、生活体験プログラム事業が10名と決まってはいるのですけれども、今後のことなのですが、ご希望というか、ご応募をなさる予定みたいなもの、大体人数をつかんでいらっしゃるのかどうか。それから、実際にでき上がったときに、どのようにして決めていく方向なのか。それがわかれば、教えていただければと。 ○障害者福祉課長横尾恵理子君) 1点目は、新しい3つの事業のおよその想定となる人数についてというご質問でよろしいでしょうか。新しい事業短期入所事業就労継続支援事業、それから生活体験プログラム事業ということで、実施させていただきます。  短期入所事業、それから就労継続支援事業は、法内の事業ということになりますので、基本的に受給者証等を取っている方々については、全て対象となってまいります。現在、9月時点で精神障害者の方で受給者証というのを持っていて、具体的に障害支援区分と決定されている方は、260名ぐらいいらっしゃると思っております。短期入所につきましては、現在区外で利用されている方が一、二名いらっしゃいますので、そういった方々は、区内にできれば利用されてくるかなと想定しています。  就労継続支援も、区分を持っている方、受給者証を持っている方の中でご利用いただくような形を想定しています。  また、生活体験プログラム事業は、区独自の事業という形になりますので、こちらについては特に手帳とか受給者証というのは要しないのですけれども、大体障害状況につきましては、障害支援区分が2から3ぐらいということで、あまり重い方ではなく、かつ自立で生活できるという方ではない、少し後押しすることで就労継続支援につなげていけるような方々を想定しているというところもあります。そういった方々が、単純にシステムで抽出すると200人強いますが、その中で、おそらくグループホームや、それ以外の就労につながっている方もいらっしゃると思いますので、200名を下回ってくるような方々が想定になるかなと思っております。  それと、2点目のご質問のところを、もう一度確認させてください。 ○委員池田たけし君) どのように方向性が決まっているのか。 ○障害者福祉課長横尾恵理子君) どのように対象者を決めていくかということでございますか。短期入所就労継続支援につきましては、法内の事業になりますので、それぞれ受給者証を確認させていただいて、利用に結びついていくという形になってまいります。特に短期入所は2名のベッドだけということになりますので、事前に1カ月前ぐらいにはご予約をいただいて、受給者証状況障害状況というのを確認させていただいた上で、予約を受け付けていくというイメージになってこようかと思います。  就労継続支援につきましても、基本的に1日の定員20名ということで、受給者証、それから障害状況や日常のサポートの状況というのを確認させていただいて、区で決定をしていく予定です。  生活体験プログラムは、区独自の事業ということになりますので、こちらについてもそれぞれお申し込みをいただきまして、そこでヒアリング等状況を確認させていただいた上で、承認する手続を踏んでいく予定でございます。 ○委員石渡ゆきこ君) 短期入所事業、新規の事業入所について伺います。特に障害児児童短期入所措置を今後、こちらの施設で受け入れるということですが、ここ数年間での港区の措置児童の人数ですとか、入所日数とか、そういった実態をもし把握されていれば、教えていただきたいです。 ○障害者福祉課長横尾恵理子君) 私の方で把握している限りですが、措置という形でお子さんを実際に短期入所という形での対応をさせていただいているような、記憶している形のものは、ございません。 ○委員石渡ゆきこ君) これまでは区内になかった、もしくは区内の方でいても、措置になった場合に、例えば他区の病院であるとか、そういった他区の施設にいらっしゃるということでは、なかなか把握がしがたい部分があると思います。お子さんが措置ということになってくると、1カ月とか、月単位での入所ということも、場合によっては考えられることを想定しますと、例えば今後、新しい施設としてはこちらのあいはーと・みなとだけではなくて、児童相談所を港区も独自で設けるということでは、そちらの中にもこういった児童福祉であるとか、専門職がいると。そういう施設ができ上がるということにおいては、今後例えば情報ですとか、そういったケアなどについて、連携をとり合うとか、そういった方向性予定されているのか、あるとすれば具体的にどのようなことをイメージされているのかをお聞かせいただきたいです。
    障害者福祉課長横尾恵理子君) お子さんの場合は、措置の場合もそうですし、場合によっては発達障害のような、区立児童発達支援センターにつなぐことの方が、より適切な場合もあるかと思います。あいはーと・みなと、それから障害者福祉課が中心になりまして、状況に応じて児童相談所ですとか児童発達支援センター、医療機関、それからみなと保健所といったところと密接に連携を結びながら、より適切な支援の形に結びつけていく考えでございます。 ○委員石渡ゆきこ君) それを聞いて大変心強く思います。といいますのは、措置になられてしまった場合には、措置を受けている児童もそうなのですけれども、その周りの保護者の方であるとか、そういった方の大変精神的なショックであるとか、そちらの情報が入らないことでの不安。どうしても医療機関などの説明ですと、医療行為を前提とした形の説明になりますので、お子さんのふだんの養育であるとか、あとは基本的には学習権の保障などについて、そこまでのケアがなされるということが不十分な場合も想定されます。港区が両方とも自前でそういった組織を備えるということでは、ぜひともお互いの機能を連携しながら、お子さんだけではなくて、その家族にも寄り添えるような情報提供ですとか、サービスの提供がされることを期待いたします。 ○委員熊田ちづ子君) 障害児が今回対象になるということですけれども、あいはーと・みなと港区立精神障害者地域活動支援センターで、障害児の方が利用できるのは、短期入所はここにうたっていますが、それ以外にはあるのでしょうか。 ○障害者福祉課長横尾恵理子君) 今回、障害児相談支援についても、あいはーと・みなとで受けていき、支援をしていくということになります。 ○委員熊田ちづ子君) 子どもの場合というか、低年齢になればなるほどですけれども、精神の障害者手帳を取るということは、まだ多分されないでしょうし、なかなか難しい。先ほど発達の障害があるお子さんなどもということで、障害者福祉課長がご説明をされていましたが、非常に子どもの場合は判断の難しさがあると思うのです。  それで、利用対象が、ここの資料によると、精神に障害のある児童に限るとしていますので、ここの判断が、大人の場合であれば、精神の手帳を取っている方が支援区分を申し込んだりという形になって、利用されていくと思うのですけれども、子ども利用の判断をどのようにしていくのかという点について、説明していただければと思います。 ○障害者福祉課長横尾恵理子君) お子さんの場合につきましては、短期入所利用いただくときに、法内ですので、受給者証というものを取っていただいて、それを一つの確認とさせていただく段取りになります。まず、精神の疾患等ということで、お医者様にかかったときの意見書ですとか診断書というものをもとにしまして、各地区総合支所のケースワーカーが、まず保護者の方と丁寧に面談をさせていただきます。  お子様の場合は障害支援区分はないので、5領域11項目という基準に基づきまして判断をして、それで勘案事項の調査を行います。そこで相談支援の計画を立てていくような利用の意向の聴取をさせていただき、案をつくっていき、そこで、区の方でそれをもとに支給決定、受給者証を発行していくという流れになります。その受給者証の方で、精神の障害の関係でお子さんに、例えば短期入所でこれだけのサービスが必要ですとあらわしていくイメージになってまいります。 ○委員熊田ちづ子君) 日々の生活の食事だったり、排泄だったり、行動だったりという5つの区分の中で、その子の状態に合わせて判断していくということで、そういう意味でいくと、区の一番先に窓口に当たるケースワーカーの方、保健師などが、非常に大きな役割を果たすと思います。今後、具体化されていくに当たって、一定は親の休養であったり、親のいろいろな予定のときに利用できるということもありますので、その辺は相談体制をきちんとしていただければとお願いをしたいと思います。  それから、就労支援が新規に法内の事業として始まりますが、ここでやる就労支援はA型になるのかB型になるのか、両方やられるのか、その辺はどのようにされるのでしょうか。 ○障害者福祉課長横尾恵理子君) こちらでは現在、B型の想定を考えておりまして、それで実際に支援を進めていこうと考えております。 ○委員熊田ちづ子君) わかりました。それで法内の事業ということになると、先ほども説明があったように、1割負担が発生するわけですけれども、障害年金を受けている方も中にはおられるかもしれませんが、経済的に非常に厳しいという状況になると思うのです。一定の数、先ほど障害区分を現在受けている方が260名ぐらいというご説明をされておりましたけれども、今いろいろなサービスにつながっている方が多分いらっしゃると思いますが、その中で、経済的な負担が発生するような方たちが、これは障害者の方で結構です。児になると親の収入が関係するので難しいと思いますが、どれぐらいいらっしゃるか、大体の想定でわかりますでしょうか。 ○障害者福祉課長横尾恵理子君) 精神障害者の方ということでいきますと、同じような就労の継続支援を、みなと工房というところも実施していまして、同じ社会人福祉法人港福会というところが運営しているのですが、そこの利用者状況を確認しましたら、およそ8割から9割の方は、所得区分では1割の負担が発生しない方々、要は所得がないという状態の方々と聞いておりますので、おそらく新しい事業を展開しても、同じような分布、比率になってこようかと考えております。 ○委員熊田ちづ子君) 作業所にしろ、就労の支援施設にしろ、そこで何らかの形で作業を行ったり、工賃が発生したりすることになるわけですけれども、そういうところに行くに当たっても1割負担をしなければならないのは、制度上の問題だと私は思うので、今ここでは質問しませんが、障害者総合支援法の中での一つの問題点だということは指摘をしておきたいと思います。実際的には多くの方たちは、新たに法内事業を開始したとしても、負担が発生しないだろうということですので、従来どおりの形で利用できる状況だということは確認できましたので、問題点と現状とは分けて話をしたいと思います。  それから、生活体験プログラム事業なのですけれども、区の法外事業ということで、すごく重要なというか、期待される事業だと思います。これからどのようにしていくかというのは、専門の方たちの意見も聞きながら、多分、プログラムでどういう事業を開始していくかということになっていくだろうと想定はされますけれども、やはり区がきちんとかかわっていただいて、在宅の方たち、なかなか社会とかかわりが持ってこられなかった方たちを含めて、少しでもそういうかかわりをつくっていくという一つの大きなきっかけになると思うので、この辺についてのプログラムも指定管理にするということが言われていますから、そこに委託をする形になるのだろうと思いますが、区がきちんとかかわるべきだと私は思っているのです。ですので、その辺の考えをもしお持ちでしたら、お答えください。 ○障害者福祉課長横尾恵理子君) この生活体験プログラムは、本当に港区独自のプログラムと考えております。区としてこのプログラムを実施したいと考えた意図は、なかなかサービスに結びついていない方々の後押しをしたい、そして、例えば就労とかという形に、社会に出ていく勇気の一歩にしていきたいと思っています。具体的にどのようにやっていくかという企画の部分、それから運営の部分はすごく大事だと思っていますので、区が指定管理者の方々と一緒になって、そこの内容については具体的なことを詰めて、よりよいプログラムになるように考えていきたいと思っております。 ○委員長(なかまえ由紀君) ほかにございますか。よろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) なければ、質疑はこれをもって終了といたします。  採決は簡易採決でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、「議案第112号 港区立精神障害者地域活動支援センター条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第112号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) ご異議なきものと認め、「議案第112号 港区立精神障害者地域活動支援センター条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) 次に、審議事項(3)「請願元第12号 別居・離婚後の子どもの人権を保障する公的支援を求める請願」を議題といたします。  審議事項(3)「請願元第12号 別居・離婚後の子どもの人権を保障する公的支援を求める請願」は新規請願でありますが、趣旨説明はございません。請願者より追加資料の提出がありました。席上に配付してありますので、ご確認ください。  請願文を書記に朗読していただきます。    (書記朗読)     ──────────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) 朗読は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(鈴木たかや君) 何点かお聞きします。前回の審議において、この請願の内容はとても重いものだと我々も考えました。ただ、そのやりとりの中で、明石市に倣ったような区の取り組みは行っているという理解を私たちはしたことで、それをもっと発信するべきということで、継続を主張しました。今回この請願は、題名、タイトル以外は全く同じものが出されていると考えますが、改めて区の施策についてお聞きいたします。区が取り組む離婚前後の親の支援の目的というのは、どういったものでしょうか。 ○子ども家庭課長(野上宏君) 港区で啓発、相談支援として、離婚前後の親の支援の目的といたしましては、民法に規定します子の利益を最優先に考えるといった立場に立ちまして、離婚前後の子どもの精神的あるいは経済的な安定を支えることを目的として、事業を進めてございます。 ○委員(鈴木たかや君) 請願理由や、前回審査のときの請願者の趣旨説明では、共同養育支援、面会交流が進まないことから児童虐待が起きていて、それが人権侵害につながっているということで、それを防止するために公的支援と相談体制の充実が求められるとありました。そこで明石市の取り組みを参考にとあるのですけれども、明石市はそもそも同様の考え方なのか、また、区が共同養育ということを支援できるのかどうか、その辺についてお伺いします。 ○子ども家庭課長(野上宏君) 請願にあります共同養育という言葉は、請願者の方の前回のご説明の中にも、単独親権と共同親権の議論がなされていると認識しておりまして、その中でお使いなのは、共同養育イコール共同親権を求めた考え方から出ている言葉と理解いたしますと。それについては明石市についても、単独親権を前提とした、離婚してしまう親が子どもの利益を最優先に、ともに養育にかかわっていくという意味では共同養育なのかもわかりませんけれども、いわゆる共同親権を前提とした共同養育という立場に明石市も立っていませんし、当然、現行法体系において自治体が、それを前提にした支援はできないものと考えてございます。 ○委員(鈴木たかや君) 先日の本会議の区長答弁で、2会派から取り組みの支援をお願いするような質問が出ていて、区長が力強く進めていくというご答弁だったと認識をしております。それでお聞きしたいのですけれども、早期の事業化に取り組むに当たって、共同養育を前提としたものでも、協議が調っていない親御さんに面会交流や養育費の支払いを無理強いするというか、強制するようなものではないか、その点についてお聞きします。 ○子ども家庭課長(野上宏君) 我々もこれまで、子どもの利益を最優先にという考え方から、離婚時の取り決めとして、民法に定められたとおり、面会交流、養育費の分担については、しっかり取り決めをするようにという啓発をしてまいりました。それについては、専門の相談ということで、家庭相談というものを予約制で行っておりまして、ご相談があれば、もう少し丁寧にご説明もさせていただいております。  明石市もそうなのですけれども、基本的に支援の前提となるのは、協議離婚時に面会交流の取り決めあるいは養育費の支払いについて、裁判または公正証書等で明確に取り決めをした方、これに基づいて、それをサポートする形ですので、係争中の状況に行政が介入し、それを無理強いするといった支援の仕組みは考えられません。先日の本会議での質問の際にお答えした区の検討状況といたしましては、これまで区が進めています啓発・相談の一歩先を行く具体的な支援として、何か明石市等を参考に事業仕組みを考えられないか、それをなるべく早く、お困りの方に手が当てられないかといった検討を進めているということでございます。 ○委員石渡ゆきこ君) 多少この請願の内容を広げるような質問もさせていただきますが、まず前提となるのが、協議離婚でしっかりと公正証書などを定めた場合、もしくは調停、審判ということで、裁判所を通した取り決めがある場合というお話がありました。取り決めがあったにもかかわらず不履行の方が相談に来た場合のアドバイスということも、当然考えられるのですが、そもそもそうした定めをしないまま、離婚は協議離婚ということでお互い判こを押してしまったけれども、いざ子どもが進学するとき、あとはそういう要所要所ということで、後から紛争が再燃する場合も当然あり得るわけです。そうした方が区の相談にお見えになるということもあり得るのですけれども、決してそういう方を排除するということではなく、どのようにそういった方々に対しても対応していくおつもりなのか、お聞かせいただきたいです。 ○子ども家庭課長(野上宏君) 先ほど鈴木委員にご答弁させていただいたのは、今現在考えている啓発・相談の先にある具体的な支援ということで、そちらについては、行政が支援できる範囲の中で進めていくと。しかしながら、現在啓発あるいは相談といったものについては、まさに争いをしている、もしかしたら今はうまくいっていても、いずれ何かでまた課題がある、石渡委員がおっしゃられたようなことについては、相談支援の中で支えさせていただければと思います。今回のこういった明石市を参考にした事業、取り組みというのは、あくまでも取り決めがされている、それが守られないことに対しての課題意識は、今持ってございますけれども、そもそもの部分に関しては、啓発でしっかり支えていくことを考えてございます。 ○委員石渡ゆきこ君) 決してその前の取り決めがないところを排除するわけではなく、むしろそれは前提としての相談のところでしっかり受けとめていくという区の姿勢に、非常に安堵いたしました。といいますのも、離婚相談とか離婚事案や何かで、私も個人的に仕事、職業、弁護士でかかわることが多く、他者が不用意に介入をしたり、あとは他者が介入しなかった、情報不足ということで、その紛争が余計にトラブルが広くなっていくということも考えられるので、区においてはそういった専門の相談員、元家庭裁判所の調査官ですとか、そういった相談になれている方、スタッフを用意されていると思いますので、丁寧な聞き取りを中心として、まずは情報提供を十二分に行う形で、紛争前の、もしくは紛争中にあるような家族支援についても行っていただきたいと思います。  次の質問といたしましては、面会交流支援ということについては、具体的な事業化で進めていただくという大変ありがたい、進める方向ということで検討されているというお話だったと思いますですが、具体的には面会交流支援といっても、情報の提供であるとか、あとは具体的にもっと場の提供、さらには面会交流を行っているNPOであるとか、そういった団体に対する費用の支援、いろいろなメニューがあると思うのですけれども、今現在、どのような自治体のどのような内容について検討されているのか、参考までに教えていただければと思います。 ○子ども家庭課長(野上宏君) まず、面会交流に関しては、現在、東京都でもNPO法人に委託をして、面会交流の支援をしていると聞いています。そういった事業スキームを参考に、区としてどのような形でお支えするのがベストなのか、そこを今、検討しているところです。  例えば、具体的に港区が業務委託をして、そういった仕組みをつくるというパターンもあるでしょうし、そういう団体のサービスを受ける際の費用負担を軽減するための助成をする場合も考えられると思います。したがいまして、面会交流ができない、約束どおり果たせない、これが何なのかという原因にしっかり着目したサポートができればと検討しております。  養育費のサポートに関しては、現在、兵庫県明石市、大阪市、滋賀県湖南市といったところが、同じ事業者、保証サービス会社を利用した事業展開をしていると聞いてございます。それが港区においてもフィットするのかどうか、その具体性についても事業者に直接ヒアリングをするなど、今後の港区の事業展開についていろいろとヒアリングをさせていただいているところです。 ○委員石渡ゆきこ君) よろしくお願いいたします。といいますのは、こちらの面会交流でどのようなことというようにこだわりますのは、やはり地域であるとか、そこの住まわれている層、つまり利用が見込まれる層によって、求めてくるニーズというものがかなり変わってくると思います。  費用負担について求める場合もありましょうし、一方では安全な場の提供という形で、こちらの請願者の補足資料にも出ていますけれども、行政がそういった安全な場所を確保するということについて検討を始めているところもありましょうし、一方では、そういった行政の支援に入る前の情報提供として、実は個人の、例えば養育費の履行確保であれば強制執行手続であるとか、面会交流については間接強制であるとか、法律上、裁判上でもとれる制度、そういった手続に対するアナウンスということもあるわけです。これは自力で行える方、あとは一部の書式や何かを整えればいい方については、それで済むでしょう。  ところが、そういったものでは済まないというような紛争が著しい、もしくは相手方に困難が伴うようなものであれば、あとは、そもそもそういった法的手続をとる暇もない、費用もない、時間もないという方に関しては、また別な制度が必要となる。つまり、どういう対象者層を想定しているかによって、面会交流の場合には、かなり求められてくるスキームが違うと思われます。  今現在で構いませんので、区としては大体どのような方々を面会交流支援の援助を求めてくる層としてお考えになっているのか、今現在の見込みを教えていただければと思います。 ○子ども家庭課長(野上宏君) 区に寄せられる面会交流のご相談は、昨年度以前も、前回の定例会でも請願が出ていましたけれども、今回の請願も含めてこういったお話が来る前からについてのご相談は区に寄せられております。今、面会交流が民法の規定で、しっかりと協議離婚の際に定めなさいとなっていながらも、定めたにもかかわらず、それが履行されない一つの要因としては、どうしても不安が残る、あるいは葛藤中の元夫婦間の連絡調整がなかなか難しいとか、そういう話を聞いています。  一つ大きなところとしては、民間の支援の第三者機関の存在そのものは、当事者の元夫婦には情報提供がいっていると聞いておりますので、それがなかなか使われず約束が果たせない、あるいはそういった第三者機関を使うことに逡巡されている理由について、こちらの相談にも、少し費用の面なども挙げられています。  ですので、区としては、基本的には情報提供で、今、石渡委員がご紹介いただいたような手法をとられる方に関しては、その手法そのものをしっかり情報提供していく必要があると思いますけれども、行政が支えるといった点では、経済的になかなか一歩が踏み出せない方について、どういった支援ができるかというのは、実はずっと以前から区としては何かできないだろうかと考えています。それについて議会あるいは区民の皆さんからも、まだ取り組みが十分ではないというお叱りを受けておりましたので、そこはしっかりと対応していこうと。それで今、検討を進めているところでございます。 ○委員池田たけし君) 請願者の願意をはかりかねるところもあるのですけれども、共同養育支援という言葉でございますが、今、子ども家庭課長は、父母がともに養育にかかわることであるとおっしゃられました。請願者の願意というのが、それをさらに共同親権というところまで深める、広めるといいますか、つなげるといいましょうか、そういうところまで行っているのであろうと思われます。  今、面会交流とか養育費の支援といったことは細かく丁寧におっしゃっていただいて、区の姿勢も把握いたしましたが、共同養育支援の部分は立て分けていくのだというお考えかと思うのですが、では、区ではさらに、父母がともに養育にかかわっていくということに関しては、どのような方向性支援を行っていくことがあるのかというのを伺います。 ○子ども家庭課長(野上宏君) 先ほども申し上げましたように、紛争著しいというか、真っただ中の方に対する支援は、区としてはなかなか難しいと考えております。まずは、離婚をお考えの方、あるいは不安を感じていらっしゃる方が、区にご相談に来ていただけるような、それこそ前回の請願審査でご指摘いただいたような区の発信力の弱さ、そこをしっかり深めていきたいと思っております。  そういった状況がある際に、あまり係争・紛争が深まる前に、冷静にこちらの方で、離婚する場合の公平公正な情報提供をお伝えした上で、子どもの利益をしっかり最優先した親の選択肢ができるように、離婚後の支援というよりは、離婚前後の支援ということで、区としては情報提供、相談支援、普及啓発で、正しい知識、そしてお子さんのために何がよろしいのか、その選択をしっかり迫っていけるような啓発に努めていきたいと考えております。その上で、お困りの場合については具体的な、何か支えてさしあげるような事業考案ができないかと思っているところでございます。 ○委員長(なかまえ由紀君) ほかにございますか。よろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) 質問がないようでしたら、質疑はこれをもって終了といたします。  採決はいかがいたしましょうか。簡易採決でよろしいですか。                (「態度表明」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) 態度表明が必要ですか。態度表明が必要ということですので、それでは順次、各会派、お願いいたします。まず、自民党議員団。 ○委員(鈴木たかや君) 自民党議員団の態度表明をさせていただきます。  我々は前回は継続ということで態度表明したわけでございます。内容は変わっていない、題目しか変わっていないということでいえば、本来だったら継続なのだろうということでありますが、先ほども申し上げたように、本会議場での区長の答弁は、力強く、素早く明石市の取り組みをやっていくということでございました。  その明石市の取り組みに、この請願者が望んでいる後ろの部分というか、共同養育支援、面会交流支援というのがどこまでというところは微妙なところではあるのですけれども、ただ、明石市の取り組みをまねて推進していくということではなくて、さらに港区らしく、子どもを守るために、さらにもう一歩進んでもらうような取り組みを期待したいと考えます。  その中で、請願者の方とも少し話をさせていただいたときに、満額で賛成をするのではなくとも、とりあえず取り組みを進めていただきたいということも確認させていただきましたので、自民党議員団としては、「請願元第12号 別居・離婚後の子どもの人権を保障する公的支援を求める請願」については、採択とさせていただきます。 ○委員長(なかまえ由紀君) 次に、みなと政策会議。 ○委員(榎本あゆみ君) みなと政策会議としましては、前回の請願のときからも一貫していますけれども、私たちの会派としては子どもの人権を最優先として、親の都合に振り回されないといったことを、どこまで公的な行政が支援していけるかと。これは費用面、経済的な面に関しても、面会交流に関しても、していくべきであるという強い立場で、引き続き立っているところでございます。  私たちも今回、請願者の方ともお話をさせていただきましたところ、この請願をということもありますけれども、日本全体としても、今回この港区という行政、一自治体に、そういったことに理解を示していただきたいという思いを強く感じました。それも私たちみなと政策会議が思うところと一致しているところであります。子どもの利益をどうやって守っていくかといったところは、明石市や大阪市といったところに倣いながらも、石渡委員も指摘したように、港区といった特徴もあるかと思います。港区の実情を鑑みながら、区の支援をさらに進めていただきたいと思いますので、採択いたします。 ○委員長(なかまえ由紀君) 次に、公明党議員団。 ○委員池田たけし君) 面会交流または養育費の支援といったことでは、私どもの代表質問に対して、区長から支援策の仕組み、早期に事業化を目指すというお答えもいただいております。そういったところから考えますと、さらに共同養育支援というところは、今後またさらに深めていかなくてはいけないところではあろうと思います。分けて捉えるべきものでもあるのかなと思うところではございますが、子どもの人権を保障する公的支援ということを進めていくことは、私たちも進めていくべきだろうと考えるところでございますので、請願元第12号につきましては、採択いたします。 ○委員長(なかまえ由紀君) 次に、都民ファーストと日本維新の会。 ○委員(琴尾みさと君) 以前この請願で、離婚と別居に伴う子どもの養育の窓口相談設置などに向けて取り組んでいただきたいということを申し上げて、採択いたしました。明石市の取り組みであるこども養育専門相談とか、養育合意書・養育プラン作成手引とか、面会交流のサポート、養育費立替事業など、さまざまな取り組みをされている明石市を参考に、港区も今回導入するということで、区長からも発言がありました。本当に、これは区民にとってうれしいサービスになると私は思っています。  離婚を考えたときに、真っ先に頭に浮かぶのは、養育費と親権です。お金をもらえないと、子どもを引き取っても生活ができなかったりとか、子どもと会えなくなってしまうのではないかという不安を抱えながら、これからどうしていこうという不安、そういった方々が気軽に離婚前後のライフプランなどを相談できる窓口というのは、本当に必要であると思っています。  そして今回、請願についてでありますが、請願者から直接お話をお聞かせいただきましたところ、強く子どもの連れ去り、引き裂き、そして共同親権について訴えていたようにお見受けいたしました。国会でも慎重審議されていると思うところですが、離婚に伴い、一部の子どもの連れ去りについては、本当に問題であると私も思っています。よほどのことがない場合は、子どものことを一番に考えて、親に会う権利というのは子どもにもあると思っています。それがきちんと取り決められて守られるべきであると思っていますし、そうあるべきだと私も思っています。  また一方、共同親権を取り入れることによって、問題が生じてしまう家庭も出てくると思います。それは、例えばDVの家庭が一番問題となるかと思うのですけれども、DVで逃げたのに、また共同親権によって連れ戻されてしまうという恐怖を抱かずにはいられないかと思います。海外でもフランスで取り入れていると聞いたので、調べてみたところ子どもと同居する親が住居を変更する場合は、変更の住居を他方の親、別れた相手にも伝えなければいけないと義務づけられており、それを守らなければ、刑罰も科せられる可能性があるとありました。  これはDV家庭にとってはすごく恐怖なことだと私は思っております。DVでぼこぼこにされていて、目に見えるDVだったらまだしも、目に見えないDVもいっぱいある中で、それがどこまでという線引きは本当に難しい問題であると思います。それも今回の中でいろいろ言われているかと思いますが、本当に離婚というのはケース・バイ・ケースであり、最終的には子どもの判断が、子どもの利益につながると。  ここからは自分の個人的な意見ではありますが、私も一シングルマザーとして、子どもの取り決めをして、前の旦那にも会わせてはいますが、子どもの意見としては、きょうはパパに会いたくない、ママがいいという日もあれば、この日はお友達と遊びたかったけれども、パパに会わなければいけないということもありました。一概に取り決めが子どもの利益なのかと考えたときに、私は子どもの意見というのが本当に優先されるべきであると思うから、子どもが会いたいときに会うというのが理想的な子どもの利益であると私は思っています。  本当にこの案件と、これから港区が行う明石市の取り組みについては、別で考えるべきであると思いますし、慎重審議をまた重ねていかなければいけないと思うことで、今回、都民ファーストと日本維新の会は、継続でお願いいたします。 ○委員長(なかまえ由紀君) 次に、共産党議員団。 ○委員熊田ちづ子君) 前回と今回、同じ内容の請願が出されて、議論を議会でもやりました。その中でいろいろ明らかになったのは、行政側が行っていることが十分発信されていないということもわかりましたし、今後どう進めていけばいいかということの課題も、先ほど子ども家庭課長が言われた啓発、相談、そして具体的な支援といった、区が取り組んでいかなければならない課題も明らかになったと思うのです。  それと同時に、児童相談所を設置するに当たり、これまでの子ども家庭支援センター、そこにある家庭相談センター、そして児童相談所が一体になった事業が展開されていく中では、やはり家庭の問題、離婚の問題、子どもをめぐっての子どもの権利を守っていくという問題についても一つになって、より連携が強まって、いい支援ができると私も大いに期待をしております。  この公的支援を求める請願については、これまで皆さんからもるるありましたように、本当に一つ一つ、離婚のケースというのは違うと思います。家族の置かれている状況も、経済的な問題であったり、それ以外の問題であったり、夫婦の離婚の理由であったり、いろいろな形で違うわけですが、そこで一番中心に置かれなければいけないのは、やはり子どもの権利をどう守るかということだと思います。子ども家庭課長も先ほどのいろいろな答弁の中で、子どもの権利を最優先に支援をしていくという、今の法律の中で行政側支援をしていくのだということも述べられておりますように、今後そういった形での支援が非常に大きく進んでいくことを、我々が請願を採択することで大いに期待できると思います。  前回同様、この請願は採択を主張しておりますので、今回も請願採択をお願いしたいと思います。 ○委員長(なかまえ由紀君) 態度表明は終わりました。  継続との意見が出ておりますので、まず継続についてお諮りいたします。採決の方法は挙手採決といたします。  「請願元第12号」について、本日継続とすることに賛成の方は挙手をお願いいたします。                    (賛成者挙手) ○委員長(なかまえ由紀君) 挙手少数と認めます。よって、継続は否決されました。  引き続き、採決を行います。採決の方法は挙手採決といたします。  「請願元第12号」について、採択することに賛成の方は挙手をお願いいたします。                    (賛成者挙手) ○委員長(なかまえ由紀君) 挙手多数と認めます。よって、「請願元第12号」は採択とすることに決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) 次に、審議事項(4)「発案元第4号 保健福祉行政の調査について」を議題といたします。  本発案について、何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) なければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり)
    委員長(なかまえ由紀君) それでは、本日継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、議案及び請願の審査が終了いたしましたので、明日は調査日にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、明日は調査日といたします。調査日については、各委員の皆様方、所在、連絡先が容易に確認できるようにお願いいたします。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) そのほかに、何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) なければ、本日の委員会を閉会いたします。                 午後 2時08分 閉会...