○
障害者福祉課長(
横尾恵理子君)
お子さんの場合は、措置の場合もそうですし、場合によっては発達
障害のような、
区立の
児童発達
支援センターにつなぐことの方が、より適切な場合もあるかと思います。あいはーと・
みなと、それから
障害者福祉課が中心になりまして、
状況に応じて
児童相談所ですとか
児童発達
支援センター、医療機関、それから
みなと保健所といった
ところと密接に連携を結びながら、より適切な
支援の形に結びつけていく考えでございます。
○
委員(
石渡ゆきこ君) それを聞いて大変心強く思います。といいますのは、措置になられてしまった場合には、措置を受けている
児童もそうなのですけれども、その周りの
保護者の方であるとか、そういった方の大変精神的なショックであるとか、そちらの情報が入らないことでの不安。どうしても医療機関などの
説明ですと、医療行為を前提とした形の
説明になりますので、
お子さんのふだんの養育であるとか、あとは基本的には学習権の
保障などについて、そこまでのケアがなされるということが不十分な場合も想定されます。港区が両方とも自前でそういった組織を備えるということでは、ぜひともお互いの機能を連携しながら、
お子さんだけではなくて、その家族にも寄り添えるような情報提供ですとか、サービスの提供がされることを期待いたします。
○
委員(
熊田ちづ子君)
障害児が今回
対象になるということですけれども、あいはーと・
みなと、
港区立精神障害者地域活動支援センターで、
障害児の方が
利用できるのは、
短期入所はここにうたっていますが、それ以外にはあるのでしょうか。
○
障害者福祉課長(
横尾恵理子君) 今回、
障害児の
相談支援についても、あいはーと・
みなとで受けていき、
支援をしていくということになります。
○
委員(
熊田ちづ子君)
子どもの場合というか、低年齢になればなるほどですけれども、精神の
障害者手帳を取るということは、まだ多分されないでしょうし、なかなか難しい。先ほど発達の
障害がある
お子さんなどもということで、
障害者福祉課長がご
説明をされていましたが、非常に
子どもの場合は判断の難しさがあると思うのです。
それで、
利用の
対象が、ここの資料によると、精神に
障害のある
児童に限るとしていますので、ここの判断が、大人の場合であれば、精神の手帳を取っている方が
支援区分を申し込んだりという形になって、
利用されていくと思うのですけれども、
子どもの
利用の判断をどのようにしていくのかという点について、
説明していただければと思います。
○
障害者福祉課長(
横尾恵理子君)
お子さんの場合につきましては、
短期入所を
利用いただくときに、法内ですので、
受給者証というものを取っていただいて、それを一つの確認とさせていただく段取りになります。まず、精神の疾患等ということで、お医者様にかかったときの意見書ですとか診断書というものをもとにしまして、各地区総合支所の
ケースワーカーが、まず
保護者の方と丁寧に面談をさせていただきます。
お子様の場合は
障害支援区分はないので、5領域11項目という基準に基づきまして判断をして、それで勘案事項の調査を行います。そこで
相談支援の計画を立てていくような
利用の意向の聴取をさせていただき、案をつくっていき、そこで、区の方でそれをもとに支給決定、
受給者証を発行していくという流れになります。その
受給者証の方で、精神の
障害の関係で
お子さんに、例えば
短期入所でこれだけのサービスが必要ですとあらわしていくイメージになってまいります。
○
委員(
熊田ちづ子君) 日々の
生活の食事だったり、排泄だったり、行動だったりという5つの区分の中で、その子の状態に合わせて判断していくということで、そういう意味でいくと、区の一番先に窓口に当たる
ケースワーカーの方、保健師などが、非常に大きな役割を果たすと思います。今後、具体化されていくに当たって、一定は親の休養であったり、親のいろいろな
予定のときに
利用できるということもありますので、その辺は相談体制をきちんとしていただければとお願いをしたいと思います。
それから、就労
支援が新規に法内の
事業として始まりますが、ここでやる就労
支援はA型になるのかB型になるのか、両方やられるのか、その辺はどのようにされるのでしょうか。
○
障害者福祉課長(
横尾恵理子君) こちらでは現在、B型の想定を考えておりまして、それで実際に
支援を進めていこうと考えております。
○
委員(
熊田ちづ子君) わかりました。それで法内の
事業ということになると、先ほども
説明があったように、1割
負担が発生するわけですけれども、
障害年金を受けている方も中にはおられるかもしれませんが、経済的に非常に厳しいという
状況になると思うのです。一定の数、先ほど
障害区分を現在受けている方が260名ぐらいというご
説明をされておりましたけれども、今いろいろなサービスにつながっている方が多分いらっしゃると思いますが、その中で、経済的な
負担が発生するような
方たちが、これは
障害者の方で結構です。児になると親の収入が関係するので難しいと思いますが、どれぐらいいらっしゃるか、大体の想定でわかりますでしょうか。
○
障害者福祉課長(
横尾恵理子君)
精神障害者の方ということでいきますと、同じような就労の継続
支援を、
みなと工房という
ところも実施していまして、同じ
社会人福祉法人港福会という
ところが運営しているのですが、そこの
利用者の
状況を確認しましたら、およそ8割から9割の方は、所得区分では1割の
負担が発生しない方々、要は所得がないという状態の方々と聞いておりますので、おそらく新しい
事業を展開しても、同じような分布、比率になってこようかと考えております。
○
委員(
熊田ちづ子君) 作業所にしろ、就労の
支援施設にしろ、そこで何らかの形で作業を行ったり、工賃が発生したりすることになるわけですけれども、そういう
ところに行くに当たっても1割
負担をしなければならないのは、
制度上の問題だと私は思うので、今ここでは質問しませんが、
障害者総合支援法の中での一つの問題点だということは指摘をしておきたいと思います。実際的には多くの
方たちは、新たに法内
事業を開始したとしても、
負担が発生しないだろうということですので、従来どおりの形で
利用できる
状況だということは確認できましたので、問題点と現状とは分けて話をしたいと思います。
それから、
生活体験プログラム事業なのですけれども、区の法外
事業ということで、すごく重要なというか、期待される
事業だと思います。これからどのようにしていくかというのは、専門の
方たちの意見も聞きながら、多分、プログラムでどういう
事業を開始していくかということになっていくだろうと想定はされますけれども、やはり区がきちんとかかわっていただいて、在宅の
方たち、なかなか
社会とかかわりが持ってこられなかった
方たちを含めて、少しでもそういうかかわりをつくっていくという一つの大きなきっかけになると思うので、この辺についてのプログラムも指定管理にするということが言われていますから、そこに委託をする形になるのだろうと思いますが、区がきちんとかかわるべきだと私は思っているのです。ですので、その辺の考えをもしお持ちでしたら、お答えください。
○
障害者福祉課長(
横尾恵理子君) この
生活体験プログラムは、本当に港区独自のプログラムと考えております。区としてこのプログラムを実施したいと考えた意図は、なかなかサービスに結びついていない方々の後押しをしたい、そして、例えば就労とかという形に、
社会に出ていく勇気の一歩にしていきたいと思っています。具体的にどのようにやっていくかという企画の部分、それから運営の部分はすごく大事だと思っていますので、区が
指定管理者の方々と一緒になって、そこの内容については具体的なことを詰めて、よりよいプログラムになるように考えていきたいと思っております。
○
委員長(なかまえ
由紀君) ほかにございますか。よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(なかまえ
由紀君) なければ、質疑はこれをもって終了といたします。
採決は
簡易採決でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(なかまえ
由紀君) それでは、「議案第112号
港区立精神障害者地域活動支援センター条例の一部を改正する
条例」について採決いたします。
「議案第112号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(なかまえ
由紀君) ご異議なきものと認め、「議案第112号
港区立精神障害者地域活動支援センター条例の一部を改正する
条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○
委員長(なかまえ
由紀君) 次に、
審議事項(3)「請願元第12号 別居・離婚後の
子どもの人権を
保障する
公的支援を求める請願」を議題といたします。
審議事項(3)「請願元第12号 別居・離婚後の
子どもの人権を
保障する
公的支援を求める請願」は新規請願でありますが、趣旨
説明はございません。請願者より追加資料の提出がありました。席上に配付してありますので、ご確認ください。
請願文を書記に朗読していただきます。
(書記朗読)
────────────────────────────────────────
○
委員長(なかまえ
由紀君) 朗読は終わりました。これより質疑に入ります。ご
質問等ございます方は、順次ご発言をお願いいたします。
○
委員(鈴木たかや君) 何点かお聞きします。前回の審議において、この請願の内容はとても重いものだと我々も考えました。ただ、そのやりとりの中で、明石市に倣ったような区の取り組みは行っているという理解を私たちはしたことで、それをもっと発信するべきということで、継続を主張しました。今回この請願は、題名、タイトル以外は全く同じものが出されていると考えますが、改めて区の施策についてお聞きいたします。区が取り組む離婚前後の親の
支援の目的というのは、どういったものでしょうか。
○
子ども家庭課長(野上宏君) 港区で啓発、
相談支援として、離婚前後の親の
支援の目的といたしましては、民法に
規定します子の利益を最優先に考えるといった立場に立ちまして、離婚前後の
子どもの精神的あるいは経済的な安定を支えることを目的として、
事業を進めてございます。
○
委員(鈴木たかや君) 請願理由や、前回審査のときの請願者の趣旨
説明では、共同養育
支援、面会交流が進まないことから
児童虐待が起きていて、それが人権侵害につながっているということで、それを防止するために
公的支援と相談体制の充実が求められるとありました。そこで明石市の取り組みを参考にとあるのですけれども、明石市はそもそも同様の考え方なのか、また、区が共同養育ということを
支援できるのかどうか、その辺についてお伺いします。
○
子ども家庭課長(野上宏君) 請願にあります共同養育という言葉は、請願者の方の前回のご
説明の中にも、単独親権と共同親権の議論がなされていると認識しておりまして、その中でお使いなのは、共同養育イコール共同親権を求めた考え方から出ている言葉と理解いたしますと。それについては明石市についても、単独親権を前提とした、離婚してしまう親が
子どもの利益を最優先に、ともに養育にかかわっていくという意味では共同養育なのかもわかりませんけれども、いわゆる共同親権を前提とした共同養育という立場に明石市も立っていませんし、当然、現行法体系において
自治体が、それを前提にした
支援はできないものと考えてございます。
○
委員(鈴木たかや君) 先日の本会議の区長答弁で、2会派から取り組みの
支援をお願いするような質問が出ていて、区長が力強く進めていくというご答弁だったと認識をしております。それでお聞きしたいのですけれども、早期の
事業化に取り組むに当たって、共同養育を前提としたものでも、協議が調っていない親御さんに面会交流や養育費の支払いを無理強いするというか、強制するようなものではないか、その点についてお聞きします。
○
子ども家庭課長(野上宏君) 我々もこれまで、
子どもの利益を最優先にという考え方から、離婚時の取り決めとして、民法に定められたとおり、面会交流、養育費の分担については、しっかり取り決めをするようにという啓発をしてまいりました。それについては、専門の相談ということで、家庭相談というものを予約制で行っておりまして、ご相談があれば、もう少し丁寧にご
説明もさせていただいております。
明石市もそうなのですけれども、基本的に
支援の前提となるのは、協議離婚時に面会交流の取り決めあるいは養育費の支払いについて、裁判または公正証書等で明確に取り決めをした方、これに基づいて、それをサポートする形ですので、係争中の
状況に行政が介入し、それを無理強いするといった
支援の仕組みは考えられません。先日の本会議での質問の際にお答えした区の検討
状況といたしましては、これまで区が進めています啓発・相談の一歩先を行く具体的な
支援として、何か明石市等を参考に
事業仕組みを考えられないか、それをなるべく早く、お困りの方に手が当てられないかといった検討を進めているということでございます。
○
委員(
石渡ゆきこ君) 多少この請願の内容を広げるような質問もさせていただきますが、まず前提となるのが、協議離婚でしっかりと公正証書などを定めた場合、もしくは調停、審判ということで、裁判所を通した取り決めがある場合というお話がありました。取り決めがあったにもかかわらず不履行の方が相談に来た場合のアドバイスということも、当然考えられるのですが、そもそもそうした定めをしないまま、離婚は協議離婚ということでお互い判こを押してしまったけれども、いざ
子どもが進学するとき、あとはそういう要所要所ということで、後から紛争が再燃する場合も当然あり得るわけです。そうした方が区の相談にお見えになるということもあり得るのですけれども、決してそういう方を排除するということではなく、どのようにそういった方々に対しても対応していくおつもりなのか、お聞かせいただきたいです。
○
子ども家庭課長(野上宏君) 先ほど鈴木
委員にご答弁させていただいたのは、今現在考えている啓発・相談の先にある具体的な
支援ということで、そちらについては、行政が
支援できる範囲の中で進めていくと。しかしながら、現在啓発あるいは相談といったものについては、まさに争いをしている、もしかしたら今はうまくいっていても、いずれ何かでまた課題がある、石渡
委員がおっしゃられたようなことについては、
相談支援の中で支えさせていただければと思います。今回のこういった明石市を参考にした
事業、取り組みというのは、あくまでも取り決めがされている、それが守られないことに対しての課題意識は、今持ってございますけれども、そもそもの部分に関しては、啓発でしっかり支えていくことを考えてございます。
○
委員(
石渡ゆきこ君) 決してその前の取り決めがない
ところを排除するわけではなく、むしろそれは前提としての相談の
ところでしっかり受けとめていくという区の姿勢に、非常に安堵いたしました。といいますのも、離婚相談とか離婚事案や何かで、私も個人的に仕事、職業、弁護士でかかわることが多く、他者が不用意に介入をしたり、あとは他者が介入しなかった、情報不足ということで、その紛争が余計にトラブルが広くなっていくということも考えられるので、区においてはそういった専門の相談員、元家庭裁判所の調査官ですとか、そういった相談になれている方、スタッフを用意されていると思いますので、丁寧な聞き取りを中心として、まずは情報提供を十二分に行う形で、紛争前の、もしくは紛争中にあるような家族
支援についても行っていただきたいと思います。
次の質問といたしましては、面会交流
支援ということについては、具体的な
事業化で進めていただくという大変ありがたい、進める方向ということで検討されているというお話だったと思いますですが、具体的には面会交流
支援といっても、情報の提供であるとか、あとは具体的にもっと場の提供、さらには面会交流を行っているNPOであるとか、そういった団体に対する費用の
支援、いろいろなメニューがあると思うのですけれども、今現在、どのような
自治体のどのような内容について検討されているのか、参考までに教えていただければと思います。
○
子ども家庭課長(野上宏君) まず、面会交流に関しては、現在、東京都でもNPO法人に委託をして、面会交流の
支援をしていると聞いています。そういった
事業スキームを参考に、区としてどのような形でお支えするのがベストなのか、そこを今、検討している
ところです。
例えば、具体的に港区が業務委託をして、そういった仕組みをつくるというパターンもあるでしょうし、そういう団体のサービスを受ける際の費用
負担を軽減するための助成をする場合も考えられると思います。したがいまして、面会交流ができない、約束どおり果たせない、これが何なのかという原因にしっかり着目したサポートができればと検討しております。
養育費のサポートに関しては、現在、兵庫県明石市、大阪市、滋賀県湖南市といった
ところが、同じ
事業者、保証サービス会社を
利用した
事業展開をしていると聞いてございます。それが港区においてもフィットするのかどうか、その具体性についても
事業者に直接ヒアリングをするなど、今後の港区の
事業展開についていろいろとヒアリングをさせていただいている
ところです。
○
委員(
石渡ゆきこ君) よろしくお願いいたします。といいますのは、こちらの面会交流でどのようなことというようにこだわりますのは、やはり地域であるとか、そこの住まわれている層、つまり
利用が見込まれる層によって、求めてくるニーズというものがかなり変わってくると思います。
費用
負担について求める場合もありましょうし、一方では安全な場の提供という形で、こちらの請願者の補足資料にも出ていますけれども、行政がそういった安全な場所を確保するということについて検討を始めている
ところもありましょうし、一方では、そういった行政の
支援に入る前の情報提供として、実は個人の、例えば養育費の履行確保であれば強制執行手続であるとか、面会交流については間接強制であるとか、法律上、裁判上でもとれる
制度、そういった手続に対するアナウンスということもあるわけです。これは自力で行える方、あとは一部の書式や何かを整えればいい方については、それで済むでしょう。
ところが、そういったものでは済まないというような紛争が著しい、もしくは相手方に困難が伴うようなものであれば、あとは、そもそもそういった法的手続をとる暇もない、費用もない、時間もないという方に関しては、また別な
制度が必要となる。つまり、どういう
対象者層を想定しているかによって、面会交流の場合には、かなり求められてくるスキームが違うと思われます。
今現在で構いませんので、区としては大体どのような方々を面会交流
支援の援助を求めてくる層としてお考えになっているのか、今現在の見込みを教えていただければと思います。
○
子ども家庭課長(野上宏君) 区に寄せられる面会交流のご相談は、昨年度以前も、前回の
定例会でも請願が出ていましたけれども、今回の請願も含めてこういったお話が来る前からについてのご相談は区に寄せられております。今、面会交流が民法の
規定で、しっかりと協議離婚の際に定めなさいとなっていながらも、定めたにもかかわらず、それが履行されない一つの要因としては、どうしても不安が残る、あるいは葛藤中の元夫婦間の連絡調整がなかなか難しいとか、そういう話を聞いています。
一つ大きな
ところとしては、民間の
支援の第三者機関の存在そのものは、当事者の元夫婦には情報提供がいっていると聞いておりますので、それがなかなか使われず約束が果たせない、あるいはそういった第三者機関を使うことに逡巡されている理由について、こちらの相談にも、少し費用の面なども挙げられています。
ですので、区としては、基本的には情報提供で、今、石渡
委員がご紹介いただいたような手法をとられる方に関しては、その手法そのものをしっかり情報提供していく必要があると思いますけれども、行政が支えるといった点では、経済的になかなか一歩が踏み出せない方について、どういった
支援ができるかというのは、実はずっと以前から区としては何かできないだろうかと考えています。それについて議会あるいは区民の皆さんからも、まだ取り組みが十分ではないというお叱りを受けておりましたので、そこはしっかりと対応していこうと。それで今、検討を進めている
ところでございます。
○
委員(
池田たけし君) 請願者の願意をはかりかねる
ところもあるのですけれども、共同養育
支援という言葉でございますが、今、
子ども家庭課長は、父母がともに養育にかかわることであるとおっしゃられました。請願者の願意というのが、それをさらに共同親権という
ところまで深める、広めるといいますか、つなげるといいましょうか、そういう
ところまで行っているのであろうと思われます。
今、面会交流とか養育費の
支援といったことは細かく丁寧におっしゃっていただいて、区の姿勢も把握いたしましたが、共同養育
支援の部分は立て分けていくのだというお考えかと思うのですが、では、区ではさらに、父母がともに養育にかかわっていくということに関しては、どのような
方向性で
支援を行っていくことがあるのかというのを伺います。
○
子ども家庭課長(野上宏君) 先ほども申し上げましたように、紛争著しいというか、真っただ中の方に対する
支援は、区としてはなかなか難しいと考えております。まずは、離婚をお考えの方、あるいは不安を感じていらっしゃる方が、区にご相談に来ていただけるような、それこそ前回の請願審査でご指摘いただいたような区の発信力の弱さ、そこをしっかり深めていきたいと思っております。
そういった
状況がある際に、あまり係争・紛争が深まる前に、冷静にこちらの方で、離婚する場合の公平公正な情報提供をお伝えした上で、
子どもの利益をしっかり最優先した親の選択肢ができるように、離婚後の
支援というよりは、離婚前後の
支援ということで、区としては情報提供、
相談支援、普及啓発で、正しい知識、そして
お子さんのために何がよろしいのか、その選択をしっかり迫っていけるような啓発に努めていきたいと考えております。その上で、お困りの場合については具体的な、何か支えてさしあげるような
事業考案ができないかと思っている
ところでございます。
○
委員長(なかまえ
由紀君) ほかにございますか。よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(なかまえ
由紀君) 質問がないようでしたら、質疑はこれをもって終了といたします。
採決はいかがいたしましょうか。
簡易採決でよろしいですか。
(「態度表明」と呼ぶ者あり)
○
委員長(なかまえ
由紀君) 態度表明が必要ですか。態度表明が必要ということですので、それでは順次、各会派、お願いいたします。まず、自民党議員団。
○
委員(鈴木たかや君) 自民党議員団の態度表明をさせていただきます。
我々は前回は継続ということで態度表明したわけでございます。内容は変わっていない、題目しか変わっていないということでいえば、本来だったら継続なのだろうということでありますが、先ほども申し上げたように、本会議場での区長の答弁は、力強く、素早く明石市の取り組みをやっていくということでございました。
その明石市の取り組みに、この請願者が望んでいる後ろの部分というか、共同養育
支援、面会交流
支援というのがどこまでという
ところは微妙な
ところではあるのですけれども、ただ、明石市の取り組みをまねて推進していくということではなくて、さらに港区らしく、
子どもを守るために、さらにもう一歩進んでもらうような取り組みを期待したいと考えます。
その中で、請願者の方とも少し話をさせていただいたときに、満額で賛成をするのではなくとも、とりあえず取り組みを進めていただきたいということも確認させていただきましたので、自民党議員団としては、「請願元第12号 別居・離婚後の
子どもの人権を
保障する
公的支援を求める請願」については、採択とさせていただきます。
○
委員長(なかまえ
由紀君) 次に、
みなと政策会議。
○
委員(榎本あゆみ君)
みなと政策会議としましては、前回の請願のときからも一貫していますけれども、私たちの会派としては
子どもの人権を最優先として、親の都合に振り回されないといったことを、どこまで公的な行政が
支援していけるかと。これは費用面、経済的な面に関しても、面会交流に関しても、していくべきであるという強い立場で、引き続き立っている
ところでございます。
私たちも今回、請願者の方ともお話をさせていただきました
ところ、この請願をということもありますけれども、日本全体としても、今回この港区という行政、一
自治体に、そういったことに理解を示していただきたいという思いを強く感じました。それも私たち
みなと政策会議が思う
ところと一致している
ところであります。
子どもの利益をどうやって守っていくかといった
ところは、明石市や大阪市といった
ところに倣いながらも、石渡
委員も指摘したように、港区といった特徴もあるかと思います。港区の実情を鑑みながら、区の
支援をさらに進めていただきたいと思いますので、採択いたします。
○
委員長(なかまえ
由紀君) 次に、公明党議員団。
○
委員(
池田たけし君) 面会交流または養育費の
支援といったことでは、私どもの代表質問に対して、区長から
支援策の仕組み、早期に
事業化を目指すというお答えもいただいております。そういった
ところから考えますと、さらに共同養育
支援という
ところは、今後またさらに深めていかなくてはいけない
ところではあろうと思います。分けて捉えるべきものでもあるのかなと思う
ところではございますが、
子どもの人権を
保障する
公的支援ということを進めていくことは、私たちも進めていくべきだろうと考える
ところでございますので、請願元第12号につきましては、採択いたします。
○
委員長(なかまえ
由紀君) 次に、都民ファーストと日本維新の会。
○
委員(琴尾みさと君) 以前この請願で、離婚と別居に伴う
子どもの養育の窓口相談設置などに向けて取り組んでいただきたいということを申し上げて、採択いたしました。明石市の取り組みであるこども養育専門相談とか、養育合意書・養育プラン作成手引とか、面会交流のサポート、養育費立替
事業など、さまざまな取り組みをされている明石市を参考に、港区も今回導入するということで、区長からも発言がありました。本当に、これは区民にとってうれしいサービスになると私は思っています。
離婚を考えたときに、真っ先に頭に浮かぶのは、養育費と親権です。お金をもらえないと、
子どもを引き取っても
生活ができなかったりとか、
子どもと会えなくなってしまうのではないかという不安を抱えながら、これからどうしていこうという不安、そういった方々が気軽に離婚前後のライフプランなどを相談できる窓口というのは、本当に必要であると思っています。
そして今回、請願についてでありますが、請願者から直接お話をお聞かせいただきました
ところ、強く
子どもの連れ去り、引き裂き、そして共同親権について訴えていたようにお見受けいたしました。国会でも慎重審議されていると思う
ところですが、離婚に伴い、一部の
子どもの連れ去りについては、本当に問題であると私も思っています。よほどのことがない場合は、
子どものことを一番に考えて、親に会う権利というのは
子どもにもあると思っています。それがきちんと取り決められて守られるべきであると思っていますし、そうあるべきだと私も思っています。
また一方、共同親権を取り入れることによって、問題が生じてしまう家庭も出てくると思います。それは、例えばDVの家庭が一番問題となるかと思うのですけれども、DVで逃げたのに、また共同親権によって連れ戻されてしまうという恐怖を抱かずにはいられないかと思います。海外でもフランスで取り入れていると聞いたので、調べてみた
ところ、
子どもと同居する親が住居を変更する場合は、変更の住居を他方の親、別れた相手にも伝えなければいけないと義務づけられており、それを守らなければ、刑罰も科せられる可能性があるとありました。
これはDV家庭にとってはすごく恐怖なことだと私は思っております。DVでぼこぼこにされていて、目に見えるDVだったらまだしも、目に見えないDVもいっぱいある中で、それがどこまでという線引きは本当に難しい問題であると思います。それも今回の中でいろいろ言われているかと思いますが、本当に離婚というのは
ケース・バイ・
ケースであり、最終的には
子どもの判断が、
子どもの利益につながると。
ここからは自分の個人的な意見ではありますが、私も一シングルマザーとして、
子どもの取り決めをして、前の旦那にも会わせてはいますが、
子どもの意見としては、きょうはパパに会いたくない、ママがいいという日もあれば、この日はお友達と遊びたかったけれども、パパに会わなければいけないということもありました。一概に取り決めが
子どもの利益なのかと考えたときに、私は
子どもの意見というのが本当に優先されるべきであると思うから、
子どもが会いたいときに会うというのが理想的な
子どもの利益であると私は思っています。
本当にこの案件と、これから港区が行う明石市の取り組みについては、別で考えるべきであると思いますし、慎重審議をまた重ねていかなければいけないと思うことで、今回、都民ファーストと日本維新の会は、継続でお願いいたします。
○
委員長(なかまえ
由紀君) 次に、共産党議員団。
○
委員(
熊田ちづ子君) 前回と今回、同じ内容の請願が出されて、議論を議会でもやりました。その中でいろいろ明らかになったのは、
行政側が行っていることが十分発信されていないということもわかりましたし、今後どう進めていけばいいかということの課題も、先ほど
子ども家庭課長が言われた啓発、相談、そして具体的な
支援といった、区が取り組んでいかなければならない課題も明らかになったと思うのです。
それと同時に、
児童相談所を設置するに当たり、これまでの
子ども家庭
支援センター、そこにある家庭相談センター、そして
児童相談所が一体になった
事業が展開されていく中では、やはり家庭の問題、離婚の問題、
子どもをめぐっての
子どもの権利を守っていくという問題についても一つになって、より連携が強まって、いい
支援ができると私も大いに期待をしております。
この
公的支援を求める請願については、これまで皆さんからもるるありましたように、本当に一つ一つ、離婚の
ケースというのは違うと思います。家族の置かれている
状況も、経済的な問題であったり、それ以外の問題であったり、夫婦の離婚の理由であったり、いろいろな形で違うわけですが、そこで一番中心に置かれなければいけないのは、やはり
子どもの権利をどう守るかということだと思います。
子ども家庭課長も先ほどのいろいろな答弁の中で、
子どもの権利を最優先に
支援をしていくという、今の法律の中で
行政側が
支援をしていくのだということも述べられておりますように、今後そういった形での
支援が非常に大きく進んでいくことを、我々が請願を採択することで大いに期待できると思います。
前回同様、この請願は採択を主張しておりますので、今回も請願採択をお願いしたいと思います。
○
委員長(なかまえ
由紀君) 態度表明は終わりました。
継続との意見が出ておりますので、まず継続についてお諮りいたします。採決の方法は挙手採決といたします。
「請願元第12号」について、本日継続とすることに賛成の方は挙手をお願いいたします。
(賛成者挙手)
○
委員長(なかまえ
由紀君) 挙手少数と認めます。よって、継続は否決されました。
引き続き、採決を行います。採決の方法は挙手採決といたします。
「請願元第12号」について、採択することに賛成の方は挙手をお願いいたします。
(賛成者挙手)
○
委員長(なかまえ
由紀君) 挙手多数と認めます。よって、「請願元第12号」は採択とすることに決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○
委員長(なかまえ
由紀君) 次に、
審議事項(4)「発案元第4号
保健福祉行政の調査について」を議題といたします。
本発案について、何かございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(なかまえ
由紀君) なければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)