• 品川区学区(/)
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  1. 港区議会 2019-12-03
    令和元年12月3日区民文教常任委員会-12月03日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    令和元年12月3日区民文教常任委員会-12月03日令和元年12月3日区民文教常任委員会  区民文教常任委員会記録令和元年第21号) 日  時  令和元年12月3日(火) 午後1時00分開会 場  所  第3委員会室出席委員(8名)  委 員 長  清 家 あ い  副委員長  丸山 たかのり  委  員  福 島 宏 子       杉 浦 のりお        ゆうき くみこ       池 田 こうじ        赤 坂 大 輔       阿 部 浩 子 〇欠席委員(1名)        マック 赤 坂 〇出席説明員  教育長                        青 木 康 平
     芝地区総合支所長環境リサイクル支援部長兼務     新 井 樹 夫  芝地区総合支所区民課長                安 藤 俊 彰  芝浦港南地区総合支所長・産業・地域振興支援部長兼務  星 川 邦 昭  地域振興課長                     櫻 庭 靖 之  国際化文化芸術担当課長  大久保 明 子  産業振興課長                     西 川 克 介  観光政策担当課長      相 川 留美子  税務課長                       柴 崎 早 苗  環境課長                       茂 木 英 雄  地球温暖化対策担当課長   大久保 光 正  みなとリサイクル清掃事務所長             重 富  敦  教育推進部長                     新 宮 弘 章  教育長室長                      村 山 正 一  教育企画担当課長      加 藤  豊  生涯学習スポーツ振興課長               木 下 典 子  図書文化財課長       佐々木 貴 浩  学校教育部長                     堀   二三雄  学務課長                       山 本 隆 司  学校施設担当課長      伊 藤 太 一  教育指導課長                     松 田 芳 明 〇会議に付した事件  1 審議事項   (1) 議 案 第116号 町の区域変更について(三田三丁目、高輪二丁目、高輪三丁目、芝浦              四丁目、港南一丁目、港南二丁目)   (2) 議 案 第123号 港印鑑条例の一部を改正する条例                                (以上元.11.28付託)   (3) 発 案元第6号 区民生活事業教育行政の調査について                                   (元.5.29付託)                 午後 1時00分 開会 ○委員長清家あい君) ただいまから区民文教常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、池田委員阿部委員にお願いいたします。  本日の運営についてですが、審議事項(1)及び(2)に関連して、芝地区総合支所安藤区民課長に出席していただいております。  陳情書議長宛てに提出され、当常任委員会に送付されました。お手元に配付してあります。ご参照ください。     ──────────────────────────────────────── ○委員長清家あい君) それでは、審議事項に入ります。初めに、審議事項(1)「議案第116号 町の区域変更について(三田三丁目、高輪二丁目、高輪三丁目、芝浦四丁目、港南一丁目、港南二丁目)」を議題といたします。理事者から提案理由説明を求めます。 ○芝地区総合支所区民課長安藤俊彰君) それでは、ただいま議題となりました審議事項(1)「議案第116号 町の区域変更について(三田三丁目、高輪二丁目、高輪三丁目、芝浦四丁目、港南一丁目、港南二丁目)」について、補足説明をいたします。  本案は、品川駅北周辺地区土地区画整理事業及び泉岳寺地区第二種市街地開発事業の施行に伴い、町の区域変更するため、地方自治法第260条第1項の規定に基づいて提出するものでございます。議案第116号の2枚目の町区域変更図変更前)及び3枚目の町区域変更図変更後)をごらんください。  2枚目では、町区域変更図変更前)として、現在の町の境界を太い破線で、町の区域変更する地域を斜線でそれぞれ示しております。  次の3枚目をごらんください。町区域変更図変更後)といたしまして、変更後の町の境界を太い破線で示すととともに、町の区域がどのように変更になるかについて、さまざまな斜線等を利用して内容別に示したものでございます。  それでは、当常任委員会資料№1をごらんください。町の区域変更についてというタイトルでございます。  1、概要です。この表は、ただいまごらんいただきました議案の3枚目の変更内容町区域ごとに表形式に取りまとめたものでございます。左側で示した区域が、変更後はそれぞれ右で示した区域になるというものでございます。  2、住居表示変更になる住居等の件数でございます。町の区域変更する区域は、専らこれまで車両基地として利用されていた場所であるため、町の区域変更に伴って住居表示変更になる住居事務所はございません。  3、根拠規程でございます。根拠規程である地方自治法第260条第1項の条文を記載したものでございます。  それでは、具体的な変更内容につきまして、住居表示の再整備考え方及び検討経過も含めてご説明いたしますので、委員会資料№1-2をごらんください。この資料は、本年9月4日の本常任委員会で配付させていただいた資料内容と一部重複しておりますけれども、ポイントについて説明するため、改めて用意させていただいたものでございます。重複しますが、簡単に説明させていただきます。  1、必要性及び時期でございます。先ほど説明しましたとおり、品川駅北周辺地区土地区画整理事業及び泉岳寺地区第二種市街地開発事業により、住宅業務商業施設が建設されるなど、新たなまちづくりが進められ、今後、町の境界としている線路の移設や道路が廃止され、町の境が不明確になるということから、今回、住居表示を再整備して、町の境界を明確にするものでございます。また、土地区画整備事業の場合は、通常、換地処分に合わせて住居表示を再整備しておりますけれども、換地処分までの間に高輪ゲートウェイ駅が暫定開業する、また、街びらきが予定されていること、さらには、対象が広範囲であり、警察や消防などの行政機関の業務に影響があるほか、総合支所管轄区域小学校・中学校の通学区域にも必要な検討があるということから、早期に住居表示を再整備することが必要となっているものでございます。  2、住居表示の再整備考え方についてご説明いたします。(1)住居表示実施基準でございます。国は、昭和37年に住居表示に関する法律を施行し、この法律に基づき、具体的な実施基準を定めております。は、国が定めました実施基準に基づきまして、港住居表示実施基準を定め、町の区域合理化や町の名称の考え方について基準を設けております。具体的な内容につきまして一部抜粋しておりますけれども、記載のとおりでございます。今回も、この基準に基づきまして、住居表示を再整備するものでございます。  1枚おめくりください。2ページになります。留意点です。今回の住居表示の再整備に当たっては、次の点に留意いたしております。まず、現在の住居表示のもとで社会生活を行っている区民の方や事業者への影響をできるだけ避けるため、住居表示の再整備は合理的に必要な限度のものとしております。また、対象区域内が車両基地から住宅商業区域へと大きく利用転換がなされることから、このような地域の特性や、周辺地域とのつながりを踏まえた住居表示の再整備を行っていくものでございます。  それでは、具体的な町区域変更についてご説明いたします。最後のページの別紙のカラー刷りの図をごらんください。この図は、議案で示しました町区域変更図変更前)と、町区域変更図変更後)について、違いをわかりやすくするために重ねた図でございます。黒い破線部分は、現在の町の境界で、今回の住居表示の再整備により変更、具体的には廃止になるところでございます。また、赤い実線の部分は、今回の住居表示の再整備により、新たに町の境界になるところでございます。最後に、赤い破線部分は、現在の町の境界でございますけれども、今回の住居表示の再整備についても変更のないところでございます。破線の種類、色によって内容を分けているものでございます。この図に基づき、変更内容につきまして、実施基準留意点の項目を踏まえながら、改めて簡単にご説明をさせていただきたいと思います。  図の中央部分、上から下まで弓型に伸びている黒色の破線をごらんください。これは現在、JRの線路によって定められている町の境界でございます。車両基地が廃止され、先月には、新たに高輪ゲートウェイを通るように線路が東側に移され、既存の線路が廃止される予定でございます。昨日、現場を視察いただきましたが、既に一部の線路については撤去の作業が進められております。また、図の中央部分のやや上側に左右に東西に伸びている黒い破線は、現在、通称お化けトンネルと言われているものでございまして、この近くに第二東西連絡道路が新設されるということで、今後、廃止される予定になっております。  このように、町の境界として定められている線路道路が廃止され、町の境界が不明確になってまいります。実施基準によれば、町の境界道路線路等の恒久的な施設により定めることになっておりまして、周辺で新たに整備される恒久的な施設である線路道路により、町の境界を定めるものでございます。具体的には、現在の場所から東側に移設され、高輪ゲートウェイ駅を通るように整備される線路により、新たな町の境界を定めるものでございます。図では、上部から下へ伸びている、高輪ゲートウェイ駅の横を通っている赤い実線のところを新たな境界にするものでございます。また、通称お化けトンネルと呼ばれている道路の近くに沿って、第二東西連絡道路整備されることから、この第二東西連絡道路により新たな町の境界を定めるものでございます。図では、ちょうど真ん中の黒い破線の上のあたりに、左右に赤い線が伸びていると思うのですが、その赤い線で示したところを新たな境界とするものでございます。さらに、土地区画整理区域内に、新たに桂坂へつながる道路整備されます。図で言いますと、真ん中からやや下のところで、ちょうど黄色い色刷りのところと、赤い色刷りの境となっているところでございます。この道路により、新たな境界を定めるものでございます。具体的には、現在、桂坂高輪二丁目と高輪三丁目の町の境界であることから、この境界を新たな場所まで引き延ばすという形になっているものでございます。  新たに整備される恒久的な施設である線路道路により町の境界を定めることにより、三田三丁目、高輪二丁目、高輪三丁目の町の区域につきましては、新たな線路まで拡大するものでございます。具体的には、青色、黄色、オレンジ色で色分けした区域が、それぞれの町の拡張する区域でございます。それぞれの町の区域を東側へ拡張させることで、従前の区域と新しい区域一体性を保ち、また、線路により分断状態にならず、1つにまとまった町の形状となっております。また、東側の芝浦四丁目、港南一丁目、港南二丁目の町の区域につきましても、今回、新たに整備されます第二東西連絡道路を町の境界として明確な境界により、1つのまとまった町の形状としております。町の区域変更により、町の規模につきましては変更がございますけれども、変更後の面積につきましては、他の地域と比較しても極端な偏りにはなっておりません。また、町の名称についてですが、現在の町名は、住居表示を実施した際に定めており、その後広く定着していることや、今回の住居表示の再整備が、新しい町の境界に合わせて既存の町の区域変更するものであるため、引き続き現在の町の名称を採用しているものでございます。  今回、留意点につきまして、ポイントだけ説明しておきます。もう既に線路を廃止しておりますけれども、これまでありました線路の西側については、住居表示の再整備は行わず、現在のままとしております。また、新たに住宅商業区域となる開発区域につきましては、三田三丁目、高輪二丁目、高輪三丁目のそれぞれの町の区域の一部とすることによりまして、新たな居住者周辺の住民との連携を生まれやすくするとともに、社会経済活動が進むにつれ、地域活性化につながるものと期待しているものでございます。  3ページにお戻りください。4、検討の経過でございます。今回の住居表示の再整備に当たりましては、庁内で組織しました高輪ゲートウェイ周辺まちづくり推進本部におきまして、町区域変更に関する変更案を検討し、その後、学識経験者行政委員、警察、消防等行政機関、近隣の町会自治会長の皆様などを委員とする港住居表示協議会で協議を行い、検討してまいりました。また、本年8月には、区民の方からの意見募集や、区民等説明会を実施してまいりました。  資料№1-3をごらんください。今回行いました区民等意見について取りまとめたものでございます。区民等意見募集につきましては、ここに記載してあるとおりの日程で行い、6件の意見を頂戴しております。また、区民等説明会につきましては、8月の下旬になりますが、区内の各所で計5回実施いたしまして、参加者としては全員で29人、意見といたしましては22件をいただいております。これらの意見につきまして、どのような形で反映させるかにつきましては、3の意見等の内訳のとおりでございます。  個別の意見を少し紹介させていただきたいと思います。1枚おめくりいただきます。区民意見では、7番のところで、町区域変更はそもそも必要なのか。8番で、町の境界は新たな線路ではなく、別の道路により定め、港南二丁目を拡張することはできないのか。また、9番では、町の区域変更は不要であるという、また、代替の土地はあるのかというような意見もございました。また、12番では、素案のとおりに線路で分けることは大変わかりやすいという意見もございました。  1枚めくっていただきまして、5ページをごらんください。23番になります。パブリックコメントの中では、第一京浜を新たな町の境界として、埋め立て地側を新たな港南六丁目、芝浦五丁目としてはどうか、また、事業地域全体を高輪ゲートウェイとしてはどうか。27番目では、駅舎の部分について、高輪二丁目にしたらどうか。28番目につきましては、町名について理由を明確にすべきである。このような意見をいただいております。  これらの意見につきましては、素案と異なるところもございましたが、やはり、町の境界が不明確になったり、現行の住居表示のもとで社会活動を行っている区民等影響が大きい等の課題がございました。このため、としましては、港住居表示実施基準及び再整備考え方により、素案には反映しないが、意見として受け止めたものとして取り扱っているものでございます。  最後に、資料№1-2の3ページにお戻りください。これらの意見を踏まえまして、最終的に案を取りまとめまして、今回ご提示するものでございます。  今後のスケジュールでございます。議決をいただいた後は、来年1月を予定しておりますけれども、町区域変更及び街変更告示を行い、関係人行政機関等への通知を行う予定です。その後、広報みなとホームページ等により周知を図り、令和2年3月に町区域変更を実施する計画にしております。  長くなりましたが、説明は以上になります。ご審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願いいたします。 ○委員長清家あい君) 提案理由説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いします。 ○委員福島宏子君) きのう現地に視察に行って、雨だったのですけれども、すごくかなり広い範囲でまちができていくということを見ました。高輪ゲートウェイ駅の部分港南二丁目ということなのですけれども、きのうは高輪口から入っていきました。来年の春に暫定開業ということで、春というとすごくざっくりなのですけれども、日にちは決まっているのでしょうか。 ○芝地区総合支所区民課長安藤俊彰君) 具体的な日にちまでは聞いておりませんが、3月であろうと考えております。 ○委員福島宏子君) きのうは港南口からの方は見られなかったので、そちらの方とどんなふうにつながるのかと思ったのです。3月は結構近いから、間に合うのかということをきのうの視察の中では感じました。  資料№1-2のところで、今いる住民の方々には影響がないようにということでありましたけれども、やはり新しいまちができていくことによって、ここに隣接する町会などには、いろいろな防災の面ですとか、まちのお祭りとか、町会とか、少なからずともそういった部分では影響が出るのかと思うのです。こういう町会方々、私が調べたところでは9つの町会の隣接しているのかと思ったのですけれども、この方々は、港住居表示協議会委員に入っていると思って大丈夫なのでしょうか。 ○芝地区総合支所区民課長安藤俊彰君) 今回、港住居表示協議会につきましては、周辺町会自治会代表者の方にも参加していただいております。 ○委員福島宏子君) 特に、資料№1-2の別紙のところを見ますと、一番上の水色の部分三田四丁目になるところに大きな住宅ができると思うのですが、そこは、今までは芝浦四丁目だったのが、今度は三田三丁目になるということで、三田新町町会とか、三田三丁目町会親和会というところと隣接するような形になると思うのです。こういったところは、町会方々とか、そういう方々への説明というようなことは、前もってされるのでしょうか。 ○芝地区総合支所区民課長安藤俊彰君) 今回、町の区域変更に当たりまして、関係行政機関も含め、周りの方々にも周知する形になっております。ですので、この地域町会の方にも、このように変わりますよという形はご連絡する予定にしております。 ○委員福島宏子君) もう、直近でこれを見ましても、告示が1月ということであるので、地場の方々の混乱のないように伝えていただきたいと思います。  それと、影響という部分では、もう少し先になりますけれども、住宅ができますと、たくさんの区民方々から寄せられている意見の中にも、保育園を増園してほしいというような意見もありますけれども、周りの小学校への影響ですとか、そういう教育機関への影響というのもかなりあるのではないかと思うのです。そういった部分まちづくりの面でも、今住んでいる方々にとっても、これから住む方々にとっても、教育のための小学校が足りないとか、幼稚園が足りないということがないようにしっかりとお願いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 ○学務課長山本隆司君) 資料のうち、別紙の図の中で言うと、今、福島委員からご指摘のありました三田三丁目のブルーの部分になってくるかと思います。集合住宅が予定されていると聞いております。ただ、集合住宅の世帯のうち、住民登録される世帯がどのくらいあるのか、また、子育ての世帯がどのくらい入居するのか、また、そのうち公立の学校に来る子どもがどのくらいいるのか、現状では把握しておりませんので、今後、情報収集に努めてまいりたいと思います。 ○委員福島宏子君) そうなると、ここの新しくなる三田三丁目のところというのは、どこの学区、小学校で言うと学区域みたいなところではどこに当てはまるのか教えてください。 ○学務課長山本隆司君) 三田三丁目ですけれども、現状の通学区域で言いますと、御田小学校学区域になります。ただ、学区域については、まだこれから決定していくことになるかと思います。学校までの通学距離であるとか、登下校のルートの体力面での負担であったり、通学路安全面、今後いろいろな視点から総合的に検討して、学区域を決定してまいります。 ○委員福島宏子君) わかりました。よろしくお願いします。  あともう1つありまして、資料№1-2の今後のスケジュール部分で、告示ということがありまして、その次に、関係人行政機関等への通知)となっているのですけれども、告示通知というのは何か違いがあるのかというのと、あとは、告示通知をどのように行うということでお話が進んでいるのか教えてください。 ○芝地区総合支所区民課長安藤俊彰君) まず、告示でございますけれども、形式としましては、条例を公布する際にそれぞれの掲示板に張っておりますけれども、ああいう形の形式のもので、何月何日からここはこうするというようなもので示すものでございます。通知につきましては、こういうような告示をしましたと、今後はこのような形で変更になりますという形で、もう少し砕けたといいますか、もう少し一般的な文章、表現などを使って周知をするというものでございます。 ○委員福島宏子君) 関係人に郵送とか、そういうことで通知なのでしょうか。そういうことでいいのでしょうか。 ○芝地区総合支所区民課長安藤俊彰君) 関係人には郵送などを使って文書で周知したいと考えております。 ○委員福島宏子君) その後の2月に広報みなとホームページ等による周知ということですけれども、これは住民に対してだと思うのですが、これは広報みなとホームページだけでしょうか。 ○芝地区総合支所区民課長安藤俊彰君) 広報みなとホームページ、それから掲示板などを使って周知を図っていきたいと考えております。 ○委員福島宏子君) 実際に住んでいる方々が、混乱するのが一番困るのかと思います。ホームページ周知ということがあるのですけれども、それだけだと、どうしてもまだまだ届かないところもあると思うので、ぜひ町会とか港掲示板などを使って張り出すような形や、チラシなども使って、いきいきプラザなどでもそういう情報がわかるように、ぜひ周知をしていただきたいと思います。  それで、資料№1-3の区民意見のところで、何点かお聞きしたいことがあるのですけれども、区民意見がたくさんあって、すごく私自身もこれを読んで、全然気づかなかったことにも気づいて勉強になったのです。この5番の方で、先ほども区民課長も言われました高輪二丁目と三丁目の間というところで、桂坂から北のところの道路なのですけれども、道路部分というのは、境界線ということで、特にこの道路というのは、何丁目というのは入らないということでいいのですか。 ○芝地区総合支所区民課長安藤俊彰君) 道路部分は入ります。今回の場合も、道路の側線で区域を分けております。 ○委員福島宏子君) この桂坂から下ってきたオレンジ部分と黄色の部分の間の道路は、高輪二丁目に入るということですか。 ○芝地区総合支所区民課長安藤俊彰君) 先ほどの別紙の図をごらんいただければと思うのですけれども、道路の側線に沿って境界を定めておりますので、それの北側といいますか、上部分高輪二丁目、下側、南側が高輪三丁目という形になります。 ○委員福島宏子君) わかりました。  もう1つ、質問の中でも、この色分けされている地図のピンク色の部分のお化けトンネルのことが幾つかあったと思うのですが、これで見ると黄色の部分とピンクの部分、合わせて今言われているお化けトンネルだと思うのですが、の答えの中に、一部は上空が抜けて一部はトンネルとなりますという記述があるのです。この黄色い部分とピンクの部分で分かれるということでしょうか。あとは、この分かれた場合、この道路の中でも何丁目というのは変わってくると考えた方がいいですか。 ○芝地区総合支所区民課長安藤俊彰君) お化けトンネルというのは、少しわかりにくいのですけれども、黒いちょうど左右に伸びている線、ここの線とほぼ同じぐらいの太さの細い線がお化けトンネルとして真っすぐ走っております。それから、第二東西連絡道路というのは、黄色い部分は結構幅がありまして、その後、地下に入っていく部分につきましては少し細くなっているという形状になっております。黄色い部分あたりが地上で、紫の部分の方が地下に入っている部分でございます。道路につきましては、そういうこともありまして、途中で町の区域が変わるという形になります。 ○委員福島宏子君) 高輪二丁目から港南二丁目に道路の途中で変わるということですか。それでいいのでしょうか。 ○芝地区総合支所区民課長安藤俊彰君) そのとおりでございます。 ○委員福島宏子君) それで、このピンク色の部分の端の細くなっている部分もまた変わるのでしょうか。 ○芝地区総合支所区民課長安藤俊彰君) お化けトンネルというのはほぼ長方形の形で細長く走っているものでございます。今回整備します第二東西連絡道路というのは、幅が途中で狭くなったりして、しかも少し曲がっているという形の形状で、必ずしも平行にはなっていないというところがございますので、見た目にはかなり複雑な形の形状になっておりますが、最終的に新しい道路の形状に合わせて整備しているものでございます。 ○委員福島宏子君) わかりました。ありがとうございます。  次に15番ですが、区民からのご意見の中のとしての考え方を伺いたいというご質問に対して、の方が、港まちづくりマスタープランに基づいてこのまちづくりを進めていくということを回答しています。資料に書いてあるように、公園等の公共施設を配置するとともにということもあります。先ほども言いましたが、そういった、学校など公共施設を配置するというこの港まちづくりマスタープランに基づいた計画となるように、事業者を指導・誘導していますということで書いてあるのですが、そういった公共施設の配置ということはどのように指導・誘導しているのでしょうか。 ○芝地区総合支所区民課長安藤俊彰君) 詳細については、申しわけないのですけれども把握しているところではございません。所管部門といたしましては、港まちづくりマスタープランの中でさまざまな地域についてはこのような計画を立てていこうという方針を立てておりますので、それに基づいて、各事業者にその趣旨を伝えて指導していくものと考えております。 ○委員福島宏子君) では、単純に公共施設ができるわけではないということでしょうか。 ○芝地区総合支所区民課長安藤俊彰君) 申しわけございませんが、そこについては明確な答えは、今、私のところでは持っておりません。 ○委員福島宏子君) わかりました。  この北側のエリアの約860戸の住宅ということで、からの回答でも書かれております。それに見合った、本当にまちづくりというところで、もちろん私たちも一緒に考えていきたいと思いますけれども、区民の皆さんの声に応えるそういう公共施設、港ができるところを進めていっていただきたいと思います。  以上で終わります。ありがとうございました。 ○委員(阿部浩子君) 今回のこの議案なのですけれども、住居表示の再整備ということで、区民等説明会なのですが、5回開催されています。参加人数が29人しかいないと。私はもう少し多くの方というか、この地域方々が関心を持っていらっしゃるのかと思っていたのですけれども、たった29人ということなのですが、これについてどうお考えになるのか。  また、参加者の方はどういった方が多いのか。区民で近く、近隣に住んでいる方なのか、それとも企業の方なのか、その辺についてお聞きします。
    芝地区総合支所区民課長安藤俊彰君) 今回、区内全域、専らこの地域周辺を中心に5カ所設定をしました。8月からホームページ、チラシなどで広報みなとでも周知いたしましたけれども、29人ということで、私としても、もう少しいらっしゃるのかという気は正直ございました。  また、参加者でございますけれども、全ての方からご回答はいただかなかったのですけれども、何名かの方からはご回答をいただいております。29名のうち、具体的に25名の方の状況はわかるのですが、在住が15名、在勤は3名で、何とも回答していただかなかった方が7名という形でございます。また、来られた方の地域も、把握できる限りですけれども、芝地区の方が3名、麻布が1名、高輪が12名、それから芝浦港南が7名、それ以外がその他という形で、全員は把握しておりませんけれども、そういうような状況でございました。 ○委員(阿部浩子君) ありがとうございます。  昨日、高輪ゲートウェイ駅を見せてもらうことができました。来年3月に暫定開業、令和6年に街びらきということで、まだまだ区民の方にとっては、実感するのがもう少し後なのかと、それでこの区民等説明会意見などに、パブリックコメントにつながらなかったのかというふうな気もします。  そこで、再度確認したいのですけれども、この資料№1-2の3ページの港住居表示協議会です。これは全部で4回開催されているのですが、この中の港住居表示協議会委員の構成の中で、関係地域町会自治会代表者というのはどこの町会が来ているのか、教えていただいていいですか。 ○芝地区総合支所区民課長安藤俊彰君) 今回は、周辺町会の方に来ていただいておりますけれども、具体的に申し上げますと、三田三丁目町会親和会の方、それから三田新町町会の方、車町西町会、それから車町東町会の方、それからシティハイツ車町自治会の方、高輪北町親和会の方、高輪共和会の方、高輪町会の方、芝浦三・四丁目町会の方、港南町会の方、以上でございます。 ○委員(阿部浩子君) ありがとうございます。三田高輪芝浦港南地域町会ということなのですが、4回開催されて、ここで代表者の方からはどういったご意見が出ていて、4回目には皆さん納得されたと思うのですけれども、スムーズに大体了解を得られたのか、それとも、最初のうちはなかなか納得できない意見などがあったのかどうか、港住居表示協議会内容についてお聞きします。 ○芝地区総合支所区民課長安藤俊彰君) 港住居表示協議会は全部で4回開きました。初回は全体的な説明とか、住居表示についてはどのようなものかという形で、実質的な審議は2回目以降になりますけれども、主な意見といたしましては、専ら質問が多かったです。通学区域についてどうなるのか、それから東西連絡道路についてどの程度利用できるのかとか、それから、意見としては自分の町の町会のところは余り影響がないようにしてほしいとか、あとは、駅の町名はどうなるのかというような質問、意見がございました。おおむね、側が示した案というのは、当初の案とほとんど変わってはいないのですけれども、特段大きな反対意見というものはございませんでした。 ○委員(阿部浩子君) 最後に確認なのですけれども、この港住居表示協議会の中ではスムーズに皆さんにご賛同を得られたということでよろしいですね。 ○芝地区総合支所区民課長安藤俊彰君) 港住居表示協議会の中ではご了承いただいております。 ○副委員長(丸山たかのり君) 先ほど来、学区の話が出ているかと思うのですけれども、今後、学区に関してはこれから決めていくという話でしたが、一応、住戸に関しては約860戸という戸数も出ているところです。あとは令和6年には街びらきもされるということで、おおまかなスケジュールというか、学区の決定のスケジュールというのはどのあたりを考えていらっしゃいますでしょうか。 ○学務課長山本隆司君) 学区域の決定について、詳細なスケジュールについては今のところ明確には持っているものではございません。 ○副委員長(丸山たかのり君) わかりました。  先の学区というか、学校に関しての関心というか、どこの学校に自分の学区が入っているのかというのはかなり関心の高い事項です。近くになってくれば当然決まっていくということにはなるのだろうと思うのですが、一応、戸数もわかっていて、おおよその数など想定もできるのかと思うところを考えたときには、なるべく早くそういうのは示してあげる必要があるかと思うのですけれども、どのようにお考えですか。 ○学務課長山本隆司君) なるべく早い時期に学区域を決定してまいりたいと考えてございます。 ○委員(阿部浩子君) 今の学校のことなのですけれども、確か、ここの住居というのは外国人の方が多いと伺っていたのですけれども、あわせてインターナショナルスクールもできると聞いていたのです。の方では約860戸に対して、日本人の公立に通いそうな小学校、中学生というのは大体どれぐらいを見てらっしゃるのでしょうか。幼稚園も含めてです。お願いします。 ○学務課長山本隆司君) 申しわけございません。約860戸という数は当然把握しているのですけれども、そのうち、先ほど阿部委員からご指摘のあったとおり、インターナショナルスクールが入るということと、外国人の入居者が非常に多くなるであろうというところまでは聞いてございます。ただし、日本人の世帯がどのくらい入るかであるとか、あと、分譲である場合は、購買層がどの辺のところにターゲットを絞り込んでいるのかという情報についてはまだ持っておりませんので、今後、詳細の情報が得られるように収集に努めていきたいと考えているところです。 ○委員(阿部浩子君) お願いいたします。  いずれにしても、港の幼稚園も小学校もかなりいっぱいになってきて、パンクまではいかないですけれども、非常に厳しい手狭な状態になっている中で、これから年少人口も増えるということで、この委員会としても、議会の中でもそこがやはり問題視されています。早目、早目のご検討をお願いできればと、またご計画をお願いできればと思います。 ○委員長清家あい君) ほかに質問ございますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長清家あい君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  簡易採決でよろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長清家あい君) それでは、「議案第116号 町の区域変更について(三田三丁目、高輪二丁目、高輪三丁目、芝浦四丁目、港南一丁目、港南二丁目)」について採決いたします。  「議案第116号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長清家あい君) ご異議なきものと認め、審議事項(1)「議案第116号 町の区域変更について(三田三丁目、高輪二丁目、高輪三丁目、芝浦四丁目、港南一丁目、港南二丁目)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長清家あい君) 次に、審議事項(2)「議案第123号 港印鑑条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由説明を求めます。 ○芝地区総合支所区民課長安藤俊彰君) それでは、ただいま議題となりました審議事項(2)「議案第123号 港印鑑条例の一部を改正する条例」について、提案の補足説明をいたします。委員会資料№2、港印鑑条例の一部を改正する条例についてをごらんください。  令和元年6月14日に公布されました成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、約200近くの法律を対象に、成年被後見人または被補佐人であることを理由に、資格、職種、業務等から一律に排除する欠格条項の見直しが行われました。この法律の施行に伴い、国の印鑑登録証明事務処理要領の一部改正を踏まえ、印鑑登録資格の変更などを行うため、港印鑑条例の一部を次のとおり改正するものでございます。  1、改正内容でございます。(1)印鑑登録を受けることができない者のうち、成年被後見人を、意思能力を有しない者に改めます。(2)規定の整備としまして、記載の用語に磁気ディスクの場合への記録の場合を含むという略称規定につきまして、条項を整備するものでございます。  項番2、施行期日でございます。施行期日は令和元年12月14日でございます。参考といたしまして、施行期日を令和元年12月14日とする根拠につきまして、記載しているものでございます。  続きまして、常任委員会資料№2-2をごらんください。これは、具体的な改正案と現行のものを示したもので、上が改正案、下が現行を示しているものでございます。  甚だ簡単ではございますけれども、補足説明は以上でございます。ご審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願い申し上げます。 ○委員長清家あい君) 提案理由説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いします。 ○委員(阿部浩子君) 今、印鑑登録をお願いしに行ったときに、まずカウンターにお願いしに行くのですけれども、その一通りの流れを教えていただけますか。 ○芝地区総合支所区民課長安藤俊彰君) 登録する印鑑をお持ちの上、本人の方にカウンターに来ていただくという形をとります。それで、まず本人の確認をさせていただきたいと思っております。運転免許証等によってその場で本人確認ができる場合につきましては、即日手続をとりますけれども、本人確認がその場ではできないような場合につきましては、こちらから自宅宛てに照会状をお送りして、その照会状をお持ちいただくという形で本人確認をしております。本人確認をした後に、申請書の内容を確認した上で、印鑑登録手続に入っていくという形をとっております。  大まかな流れは以上でございます。 ○委員(阿部浩子君) カウンターは、今、確か業務委託か何かされているかと思ったのですけれども、それはいかがでしょうか。 ○芝地区総合支所区民課長安藤俊彰君) 各区民課の窓口につきましては、登録のところについては業務委託しておりません。印鑑登録証明書とか、住民票の写しとかの各種証明のところについては一部業務委託をしております。 ○委員(阿部浩子君) 確認したいのですけれども、窓口の申請を受けている方は職員の方で、職員の方がそれを受理します。その後、印鑑登録証明書をいただくまでは、どれぐらいの職員の方が確認をして、最後に私たち申請人がいただけるのでしょうか。 ○芝地区総合支所区民課長安藤俊彰君) 申請を受け付けて、内部でその内容を確認して手続をとりますけれども、通常は3名程度で手続をとっております。 ○委員(阿部浩子君) 窓口から、1、2、3ですか。 ○芝地区総合支所区民課長安藤俊彰君) そうです。 ○委員(阿部浩子君) 今回、この12月14日に施行される登録資格なのですけれども、成年被後見人から意思能力を有しない者となっていて、意思能力があれば印鑑登録ができることに変わっていくのですけれども、その意思能力があるかどうかというのは、窓口で、申請書を持ってきたら、意思能力がありますねと、どのような見極め方をされるのかというのを確認させてください。 ○芝地区総合支所区民課長安藤俊彰君) 通常、各種手続をとっていただく際は、意思能力があるということを前提として手続をとっております。ですので、一般的に印鑑登録の申請をされた際に、申請内容の確認とか、あとは、職員とのやりとりなどを通じて意思能力があるか、なしかというものを判断しております。 ○委員(阿部浩子君) 今、職員を通じて判断されると言うのですけれども、判断されるのは、この3人で回していらっしゃる3名が共通して、大丈夫ですよというときなのでしょうか。それとも、ほかで見ている方がいて、大丈夫だよみたいなことがあるのかどうか、その辺はいかがでしょうか。 ○芝地区総合支所区民課長安藤俊彰君) 通常は、窓口に当たっている、ここで言いますと3名が判断しているということでございます。 ○委員(阿部浩子君) わかりました。  今回、この改正された、印鑑登録できる方が拡大されるということはいいことなのですけれども、この改正によって、で注意しなければいけない点というのについては、どのようなことをお考えなのかということをお聞かせください。 ○芝地区総合支所区民課長安藤俊彰君) 今回、法律の趣旨に基づきまして、条項を改正するものでございます。改正により、急に印鑑登録の申請が増えるということは想定しておりませんし、もともと、実際にこれまでの窓口でも、明らかに意思能力を有しないというような方は、実はいらっしゃっておりません。まず、当面考えられるのは、今成年被後見人である方が、今後、この制度に基づいて印鑑登録をしてきたいというふうな対応が、一番近々であろうと。  実は、国の方は、今回の要領を改正するに当たって、一応そういうような方が来た場合の指針といたしまして、法定代理人を同行させた上で本人の意思確認をするというような形で手続を示しておりますので、その点に注意しながら作業を進めていきたいと考えております。 ○委員福島宏子君) 先ほども阿部委員も言われていたとおり、本当に判断が非常に難しいし、間違ったら大変なことになると思うので、国の出している指針なども、やはり法定代理人と一緒にということももちろんですけれども、窓口業務の方の責任もすごく問われてくるのかと思うのです。それで、この成年被後見人ですけれども、これは港で何人ぐらいいらっしゃるのでしょうか。 ○芝地区総合支所区民課長安藤俊彰君) 現在、把握しているところで、321名いらっしゃいます。 ○委員福島宏子君) 施行期日、この参考のところに書いてあるとおり、6カ月ということで12月14日と決められているわけで、これに関しては、何かで公表するという予定はありますか。 ○芝地区総合支所区民課長安藤俊彰君) 今回、条例改正が成立いたしましたら、広報みなとなどで制度が変わったという旨はお知らせしていきたいと考えております。 ○副委員長(丸山たかのり君) 先ほど意思能力の有無を確認してということも、これまで意思能力のない方の来庁しての印鑑登録をされたということが実際にはなかったということだと伺っております。認知症の方も大変増えているところでありますから、初期のころの認知症の方のような判断の難しいケースなども、今後、来庁されてこういった手続をされるようなこともあるのかと思います。  それで、お聞きしたいのは、仮に、登録するときに意思能力がなかったにもかかわらず印鑑登録ができてしまったケースや、後に意思能力がないとなった場合には、そのときのこの印鑑登録の扱いというのはどういうふうになりますでしょうか。 ○芝地区総合支所区民課長安藤俊彰君) まず、登録時については、意思能力を確認するという前提でありますので、誤ったというところについては今のところ想定はしておりません。  ただ、実際に意思能力があった後に能力を欠くケースというのが現実的にあろうかと思います。これまでは、成年被後見人という手続をとられた方につきましては、抹消手続をとっておりました。今後、どのような形をとるのかについては、国も検討しているようなのですけれども、実際にそういう手続をとられなくて意思能力がなくなった場合について、としては、そこまで全ての区民の方の状況まで把握できていないので、それを把握した段階で、具体的な対応を決めていく形になろうかと思っております。 ○副委員長(丸山たかのり君) わかりました。多分すごく難しい対応を迫られることになるのかと思っております。これまでは行為制限だけで形式的に判断すればよかったところを、意思能力という非常に判断が困難なことを窓口で判断するのは、現実的には非常に困難というか、ほぼ不可能かと実際には思っております。そういう意味では、今後の国が示す指針に従ってということにはなろうかとは思いますけれども、意思能力があるのか、ないのか、そういった難しいケースに関しては、基本的には登録自体は認めて、その後、成年後見人などがついた時点で、また再度判断するという対応しかないのかと思うのです。今後の指針に応じてということだったと思いますけれども、そういう難しいケースの対応というのは、とりあえず当面としてはどのように考えていらっしゃいますでしょうか。 ○芝地区総合支所区民課長安藤俊彰君) 今、丸山副委員長ご指摘のとおり、かなり難しいケースも今後予定されると思います。まずは、各自治体、同じような形で今後、対応していく形になりますので、その後の動きにつきましては、各自治体の動き、それから、国などから指針があれば、それも参考にしていきたいと考えております。  あわせて、当面は、成年被後見人の方への対応として、もし窓口に来られたときには、法定代理人をまず同行させるという形で、できるだけ客観的な判断ができるように努めてまいりたいと考えております。 ○副委員長(丸山たかのり君) わかりました。  あとは、先ほど福島委員広報みなとという話があったと思いますけれども、今後、抹消されている成年被後見人の方が印鑑登録をできる可能性も、本当にすごく薄い可能性だと思いますけれども、可能性としては出てくると思います。実際に成年後見人の方に対する変更の広報的なものというのは、何か考えていますでしょうか。 ○芝地区総合支所区民課長安藤俊彰君) 現在のところにつきましては、個別の対応までは考えておりませんけれども、今後、ほかの例であるとか動きを見ながら、そのあたりについては検討していきたいと考えております。 ○委員長清家あい君) いいですか。ほかにご質問等ございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長清家あい君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長清家あい君) それでは、「議案第123号 港印鑑条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第123号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長清家あい君) ご異議なきものと認め、審議事項(2)「議案第123号 港印鑑条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長清家あい君) 次に、審議事項(3)「発案元第6号 区民生活事業教育行政の調査について」を議題といたします。  本発案について、何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長清家あい君) なければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長清家あい君) それでは、本日継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長清家あい君) そのほか、何かございますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長清家あい君) それでは、議案の審査が終了いたしましたので、あしたは調査日にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長清家あい君) それでは、あしたは調査日といたします。調査日については、各委員の皆様方、所在、連絡先が容易に確認できるようにお願いいたします。     ──────────────────────────────────────── ○委員長清家あい君) ほかにはないですか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長清家あい君) なければ、本日の委員会を閉会いたします。                 午後 2時03分 閉会...