芝地区総合支所副
総合支所長・
芝地区総合支所管理課長兼務 高 嶋 慶 一
企画経営部長 浦 田 幹 男
企画課長・
区役所改革担当課長兼務 大 浦 昇 オリンピック・パラリンピック
推進担当課長・
全国連携推進担当課長兼務 白 石 直 也
用地・
施設活用担当課長 高 澤 大 輔
区長室長 大 澤 鉄 也
財政課長 荒 川 正 行
施設課長 大 森 隆 広
用地・
施設活用担当部長 中 島 博 子
防災危機管理室長 長谷川 浩 義
防災課長 白 井 隆 司
危機管理・
生活安全担当課長 滑 川 寛 之
総務部長 北 本 治
総務課長 湯 川 康 生 人権・
男女平等参画担当課長 江 村 信 行
情報政策課長 若 杉 健 次
人事課長 太 田 貴 二
人材育成推進担当課長 八 木 弘 樹
契約管財課長 吉 田 宗 史
総務部副参事 関 本 哲 郎
会計管理者(
会計室長事務取扱) 亀 田 賢 治
選挙管理委員会事務局長 高 橋 辰 美
選挙管理委員会事務局次長 井 上 茂
監査事務局次長 伊 藤 忠 彦
〇会議に付した事件
1
報告事項
(1) 港区
特別職報酬等審議会答申について
2
審議事項
(1)
区長報告第15号 専決処分について(和解)
(2) 議 案 第113号
令和元年度港区
一般会計補正予算(第5号)
(3) 議 案 第114号
令和元年度港区
介護保険会計補正予算(第3号)
(4) 議 案 第115号 物品の購入について(
福祉総合システム用ソフトウェア)
(5) 議 案 第118号 港
区議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
(6) 議 案 第119号 港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例
(7) 議 案 第120号 港区
教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例
(8) 議 案 第121号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
(9) 議 案 第122号 港区職員の
退職手当に関する条例の一部を改正する条例
(10) 議 案 第125号
工事委託契約の変更について(南麻布四丁目
障害者支援施設等新築工事)
(以上元.11.28付託)
(11) 請 願元第4号 港区における
特定遊興飲食店営業の
指定地域追加願いに関する請願
(元.6.20付託)
(12) 発 案元第3号
地方行政制度と財政問題の調査について
(元.5.29付託)
午後 1時00分 開会
○委員長(杉本とよひろ君) ただいまから
総務常任委員会を開会いたします。
本日の
署名委員は、
二島委員、
榎本委員にお願いいたします。
本日、
横山監査事務局長は、所用のため委員会を欠席する旨連絡がありましたので、ご了承ください。
11月28日に開会されました
委員長会の報告をいたします。
まず、
運営委員会で確認されている
審議日程についてです。当
常任委員会の審査日は、本日から12月4日水曜までとなっております。
次に、
先議案件についてです。
区議会議員の
議員報酬の額及び
期末手当の
支給月数、区長等の給料の額及び
期末手当の
支給月数、教育長の給料の額を改める議案並びに職員の
給与改定等に関する議案については、明日までに施行する必要があるため、行政より先議の依頼がありました。
なお、当
常任委員会に付託された
当該議案は、議案第118号から議案第122号までです。
そのため、本日の当
常任委員会において、
先議案件の審査及び
委員長報告の確認後、本会議を開会し、先議することとなっております。
次に、事業の報告についてです。議案第125号については、南麻布四丁目
障害者支援施設の
工事委託契約の変更であるため、当
常任委員会に審査が付託されましたが、事業の所管は
保健福祉常任委員会となるため、定例会中の委員会ではありますが、当該事業の報告を本日、
保健福祉常任委員会で受けています。
次に、
特別委員会での審査についてです。議案第126号の和解については、
エレベーター等安全対策特別委員会に付託され、
議案審議のための委員会は12月5日木曜日に開会されます。
次に、
請願審査についてです。請願元第13号は
建設常任委員会に、第14号は交通・
環境等対策特別委員会に付託されましたが、請願者が同じ方で、趣旨説明及び傍聴の都合から同じ日に時間をずらして取り扱ってほしい旨ご要望がありました。そのため、12月4日水曜日は、
建設常任委員会終了後、準備が整い次第、交通・
環境等対策特別委員会が開会されます。
最後に、節電及び省エネルギー型のライフスタイルの推進についてです。先日の委員会でもお伝えいたしましたとおり、引き続き皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
以上が、
委員長会の報告です。よろしくお願いいたします。
次に、今定例会における当
常任委員会の運営及び一括して議題とする議案等について、ご相談をさせていただきます。
当
常任委員会に付託された
審査案件は、
区長報告が1件、議案が9件でございます。
本日は、
先議案件である議案第118号から議案第122号の審査を行い、
審査終了後、委員会を休憩し、
委員長報告の案文を調製した後、委員会を再開し、案文についてお諮りしたいと思います。
なお、議案第118号から議案第120号は、港区
特別職報酬等審議会の答申を受けての改定でありますので、定例会中の委員会ではありますが、議案の審査に先立ちまして、理事者から、「港区
特別職報酬等審議会答申について」を報告させていただきたいとの申し出がありました。
つきましては、まず、その報告を受けたいと思います。質問等については、議案第118号から議案第120号の
議案審議に含めてご発言を願いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
12月2日月曜日は、残りの議案等の審査を行い、12月3日火曜日及び4日水曜日は、進捗状況を見ながら、皆様にご相談させていただきたいと思います。
次に、一括して議題とする議案についてです。
まず、議案第118号から議案第120号は、いずれも港区
特別職報酬等審議会の答申を受けて、
議員報酬等の額を改定するものですので、3案を一括して議題としたいと思います。
次に、議案第121号及び議案第122号は、いずれも職員の
給与改定等に関する内容ですので、2案を一括して議題としたいと思います。
最後に、議案第113号及び議案第114号は、いずれも令和元
年度補正予算に関する内容ですので、2案を一括して議題としたいと思います。
なお、採決は
議案ごとに行うことにしたいと思います。
委員会の運営については、このような進め方でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(杉本とよひろ君) それでは、そのように進めさせていただきます。
────────────────────────────────────────
○委員長(杉本とよひろ君) それでは、
報告事項に入ります。
報告事項(1)「港区
特別職報酬等審議会答申について」、理事者の説明を求めます。
○
総務課長(
湯川康生君)
報告事項につきまして、お取り計らいをいただきまして、ありがとうございます。
それでは、
報告事項(1)「港区
特別職報酬等審議会答申について」、ご説明します。去る11月22日に、港区
特別職報酬等審議会から、区長が受け取りました答申についてのご報告でございます。資料につきましては、本日付当
常任委員会資料№1、
特別職報酬等審議会答申の概要、それから資料№1-2、答申の本文となります。説明につきましては、資料№1-2の本文の方を使って、内容についてご説明させていただきたいと思います。
それでは、資料№1-2をごらんいただければと思います。まず、1枚目は、答申のかがみとなっております。
2枚ほどおめくりいただきまして、答申本文の1ページ、1の「はじめに」のところをごらんください。港区
特別職報酬等審議会は、平成30年5月30日、区長から
区長等特別職の給料等及び
区議会議員の報酬等並びに
政務活動費の額の適否について諮問を受けたこと、
令和元年10月21日の特別区
人事委員会勧告で、特別区職員の
給料月額の
引き下げ及び特別給の
引き上げが示されたことを受け、現下の
社会経済情勢を踏まえ、闊達な議論と慎重な審議を行ったことが記載されております。
続きまして、1ページの中段から2ページの上段にかけまして、項番2、特別職の給料及び
区議会議員の
議員報酬、特別職及び
区議会議員の
期末手当の現状といたしまして、現行の月額及び
期末手当の
支給月数が記載されております。
2ページの中ほどをごらんください。項番3、給料及び報酬等を取り巻く諸状況といたしまして、(1)
社会経済動向についてでは、内閣府の令和元
年度年次経済財政報告の内容、同じく内閣府の
月例経済報告から、
社会経済状況は緩やかな回復傾向が続いているということ、3ページの(2)特別区
人事委員会勧告についてのところでは、本年10月、
給料月額の
引き下げ及び
勤勉手当の
引き上げの勧告があったことなど、(3)港区の状況についてでは、人口動向、区の財政状況、中ほどの「区政においては」以降のところでは、
総合支所を中心とした区民本位の
区政運営を進めており、区政を取り巻く
社会情勢の変化に即応した参画と協働を一層推進させ、誰もが快適に生き生きと暮らすことができる
地域共生社会の実現に向け取り組んでいること、また、4ページの上段にかけまして、人口の増加に伴う行政需要の増加への対応、新施設の開設を契機とした、子どもや家庭に対するさらなる支援の充実、東京2020大会に向けた対応などが記載をされております。同じく4ページの(4)職責の重要性についてのところでは、国の状況、東京都の状況、区の状況の中で、特別職の役割と職責は極めて重要性を増していること、
区議会議員の皆様につきましては、複雑、多岐にわたる
区民要望への対応など、住民福祉の向上に向け担う役割と職責はますます重要なものとなっていることなどが記載されております。
4ページの下から5ページにかけての項番4、昨年度の
審議経過のところでは、昨年10月の特別区
人事委員会勧告の
給料月額の大幅な
引き下げは、昨年4月に実施した
行政系人事・
給与制度の
抜本的改正の過渡期に生じた一過性の歪みが主な要因であり、特別区を取り巻く状況や、国や他の
地方公共団体との均衡の観点から、
特別区長会は、慎重な検討を重ねた結果、改定を実施しないこととしたこと、その取り扱いを受け、港区
特別職報酬等審議会では、今年度、引き続き審議をすることとしたことが記載されております。
5ページ中段からの項番5、結論といたしまして、本審議会における審議の結果が記載されております。ここでは、まず、港区
特別職報酬等審議会におきまして、人事院、東京都
人事委員会及び特別区
人事委員会の勧告を参考としながら、これまでの一般職の
給与改定と特別職の給料・
議員報酬等の改定の推移、他区の状況、特別職及び
区議会議員の職責の重要性などを踏まえ、慎重に審議を行ったこと、本年の特別区
人事委員会勧告では、
給料月額の
公民比較方法を一部変更し、
行政系人事・
給与制度の改正による影響について一定程度配慮されたものとなっていること、特別職については、区民にとって満足度の高い
区政運営がなされていること、
給料月額が他区との比較において決して高くない状況であること、区の人口が増加し財政面が安定していること、今後、東京2020大会に向けて業務が増えることが想定されることなどを鑑みると、心情的には給料等について勧告とは異なる独自の
引き上げを行ってもよいのではないか、また、今期に限らず継続して議論を深めていってもらいたいとの意見があったということが記載されております。
これらの審議を踏まえ、特別職の給料及び
期末手当については、近年は一般職の改定に準じた改定を行っており、区民感情や職員の生活実態に配慮する観点、さらには客観性、合理性のある独自の
引き上げ幅の設定の難しさの観点から、特別区
人事委員会勧告を準用すべきとの結論に至ったことが記載されています。
区議会議員につきましては、昨今の
社会経済情勢の急速な変化に伴い、各種施策の調査研究や複雑、多岐にわたる
区民要望への対応など、
議員活動の領域が多様化かつ複雑化してきており、豊かな経験と知識が求められている状況は理解しているところであるが、近年の
区議会議員の
議員報酬及び
期末手当の改定においても、
区民感情等に配慮し、公正かつ客観的な観点から特別職と同様の内容で改定を行ってきた経緯を踏まえ、特別職と同様の内容で改定することが妥当であると判断したことが記載されております。
6ページから、具体的な改定の内容が記載されています。(1)特別職の給料及び
期末手当についてですが、
令和元年の特別区職員に対する勧告と同様の内容で、
給料月額については0.58%の
引き下げ、
期末手当については、
年間支給月数を0.15月
引き上げることとなっております。
改定後の給料につきましては、表に記載のとおり、区長が124万9,500円、副区長が100万4,800円、
教育委員会教育長が93万3,600円となります。
なお、実施時期については、特別区職員と同様、給料については令和2年1月1日から、
期末手当については、
令和元年度の
期末手当から適用することとされています。
次に、6ページ下から7ページにかけてが、
区議会議員の
議員報酬及び
期末手当についてです。改定の内容や実施時期は、特別職と同様の措置を講じております。
なお、
引き下げ後の
報酬月額につきましては、7ページ上段の表にあるとおり、議長90万2,600円、副議長78万200円、委員長64万9,800円、副委員長62万2,700円、議員61万700円となっております。
最後に、7ページ下段、(3)
区議会議員の
政務活動費についてのところをごらんください。ここでは、
地方自治法に基づき制度化されて以降、現在に至るまで金額が変更されていないが、その間、消費税率は5%
引き上げられていること、
区議会議員の職責の重要性が今後一層高まっていく中で、
議員活動の充実を図るために、少なくとも
消費税率引き上げ分の増額を検討すべきではないかという意見があった一方で、
ソーシャルメディア等ICTの活用による広報費の効果的・効率的な執行については工夫の余地があるのではないかとの意見があったことが記載されております。
そのような意見を踏まえ、港区議会では、
政務活動費について調査検討するため、
第三者機関として、平成28年4月に港区
議会政務活動費審査会を設置し、
政務活動費の使途や適正な執行について継続して取り組むとともに、
政務活動費の使途基準を明確にするため
申し合わせ事項を定めるなど、使途の透明性の確保に向けた取り組みが進められている状況を鑑み、現状のまま据え置くことが妥当であると判断したこと、今後のより一層の透明性の確保と使途の検証について継続して取り組まれることを期待することが記載されております。
甚だ簡単ですが、「港区
特別職報酬等審議会答申について」のご説明は、以上でございます。よろしくお願いいたします。
○委員長(杉本とよひろ君) 説明は終わりました。
委員会の冒頭でもお諮りしたとおり、質疑については、議案第118号から議案第120号の3案を一括して議題にした際に
議案審議に含めて行いますので、
報告事項(1)「港区
特別職報酬等審議会答申について」の報告は、これをもって終了いたします。
────────────────────────────────────────
○委員長(杉本とよひろ君) それでは、
審議事項に入ります。初めに、日程を変更して、
審議事項(5)「議案第118号 港
区議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」、
審議事項(6)「議案第119号 港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」、
審議事項(7)「議案第120号 港区
教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例」の3案を一括して議題といたします。
理事者から、提案理由の説明を求めます。
○
総務課長(
湯川康生君) ただいま議題となりました
審議事項(5)「議案第118号 港
区議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」、
審議事項(6)「議案第119号 港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」、
審議事項(7)「議案第120号 港区
教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案の
補足説明をいたします。
今回の条例改正につきましては、先ほどご報告させていただきました、11月22日の港区
特別職報酬等審議会の答申を受けまして、
区議会議員の
議員報酬及び特別職の給料の額並びにそれぞれの
期末手当の
支給月数を改定するものでございます。
それでは、まず、
審議事項(5)「議案第118号 港
区議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」について、ご説明します。議案文をごらんいただけますでしょうか。議案第118号につきましては、2条立てになっておりまして、第1条では、本年12月に支給される
期末手当の
支給月数の
改定内容を、第2条では、令和2年1月1日以降の内容で、
報酬月額及び
期末手当の
支給月数を改めております。
具体的には、第1条では、
期末手当の
引き上げ分の0.15月分について、
令和元年度は6月の
期末手当の支給が済んでいるため、12月に全て計上する規定となっております。こちらは、付則の第1項で施行日を公布の日からとしております。
第2条では、前段で
報酬月額の改定を、後段では令和2年度以降、
期末手当の
引き上げ分の0.15月分を6月と12月に0.075月ずつ割り振る内容となっております。こちらは、付則の方で、令和2年1月1日からとしております。
次に、付則の第2項では、本年12月の
期末手当支給に関する特例を記載しております。本年12月に加算して支給される0.15月の半分に当たる0.075月分につきましては、本来、6月支給に加算する分となります。6月支給分は、6月1日以前3カ月の
在職期間に対して支給されるものです。本年は、4月21日に
区議会議員選挙が執行され、新しく当選された議員の方がいらっしゃるため、その方々の
期末手当につきましては、付則の後ろから3行目のところにありますが、100分の7.5、つまり0.075月分に対し、
在職期間に応じた
支給割合を掛けて計算するという特例となっております。
次に、
提案補足説明のために資料を調製いたしましたので、本日付の当
常任委員会資料№2、港
区議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の
新旧対照表をごらんください。上段が改正案、下段が現行となっております。
1ページから2ページが第1条関係、3ページからが第2条関係となり、3ページをごらんいただきますと、令和2年1月1日以降の各役職等における
報酬月額の
改定内容がご確認をいただけるかと思います。
また、4ページをごらんください。こちらにある表は既存の規定となっておりますけれども、
期末手当の
在職期間に応じた
支給割合が、ここでご確認いただけます。本年新たに
区議会議員になられた方は、6月1日を基準日としますと、3月から5月の3カ月のうち5月の1カ月のみの在職となるため、表の上段の一番左の「一月十五日未満」に該当します。
支給割合は、最下段にあります100分の30となるということです。本年12月に支給される
期末手当のうち0.075月分については、
支給割合の100分の30を掛けて支給されることとなります。
審議事項(5)「議案第118号 港
区議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」についてのご説明は、以上となります。
続きまして、
審議事項(6)「議案第119号 港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」について、ご説明をさせていただきます。
再び議案文をごらんいただけますでしょうか。こちらも2条立てになっておりまして、第1条では、本年12月に支給される
期末手当の
支給月数の
改定内容を、第2条では、令和2年1月1日以降の内容で、
期末手当の
支給月数及び
給料月額を改めております。
具体的には、第1条では、
期末手当の
引き上げ分の0.15月について、
令和元年度は6月の
期末手当の支給が済んでいるため、12月に全て計上するという規定となっております。こちらは、付則で施行日を公布の日からとしております。
第2条では、前段で令和2年度以降の
期末手当を6月と12月に0.075月分ずつ割り振る内容となっておりまして、後段には、給料の
改定内容を記載しております。こちらは、付則で施行日を令和2年1月1日からとしております。
引き続き、
補足資料として、本日付の当
常任委員会資料№3の
新旧対照表をごらんいただけますでしょうか。1ページが第1条関係、2ページからが第2条関係となります。2ページをごらんいただきますと、令和2年1月1日以降の区長及び副区長の給料の
改定内容が記載をされております。
審議事項(6)「議案第119号 港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」についての説明は以上となります。
最後に、
審議事項(7)「議案第120号 港区
教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例」について、ご説明します。
三たび議案文の方をごらんいただけますでしょうか。議案第120号です。こちらでは、港区
教育委員会教育長の給与の
改定内容を規定しております。付則では、施行日を令和2年1月1日からとしているものでございます。
続きまして、
補足資料の本日付の資料№4をごらんください。港区
教育委員会教育長の給与等に関する条例の
新旧対照表です。こちらでは、給与の
改定内容を記載しております。
なお、教育長の
期末手当につきましては、区長等の例によるという規定がされておりますので、第2条におきまして、給料の額のみを改めております。
甚だ簡単ではございますが、議案第118号、議案第119号及び議案第120号の
補足説明については、以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(杉本とよひろ君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は、順次発言をお願いします。
○委員(土屋準君) 近年は、特別職も一般職に倣うように改定するわけなのですけれども、新教育長制度ができたとき、教育長も今までの教育長と職責が違うということで、確認みたいなのがあったかと思うのですが、近年の中で、一般職の改定と別の要因で何か変わったというのはありますでしょうか。
○
総務課長(
湯川康生君) 近年の改定で見ますと、例えば、一般職員の
給与改定があった年でも、特別職等については改定をしていない、答申がなかったという年があります。さらに過去をさかのぼってみますと、先ほどの答申の中で、港区
特別職報酬等審議会の委員の皆さんのご発言にもあったのですが、独自の率を設定するということの客観性の担保等がなかなか難しいということのご判断があったようで、改定する際については、一般職の給与の改定の率等に並ぶような形で、結果としては改定がされているという状況になります。
○委員(土屋準君) 特別職と議員は、大体そろって改定しているとは思うのですけれども、近年異なる判断はありましたでしょうか。
○
総務課長(
湯川康生君) 特別職と議員の改定については、近年で見ますと、ほぼ同様の形で動いておりますけれども、例えば平成25年度、このときは一般職員についても給与の
引き下げという勧告になって、その内容が実施され、特別職についても、それに合わせて
引き下げになっております。一方、
区議会議員については、特段の変化がなかった。
もう少し過去さかのぼりますと、平成21年度、それから平成15年度は、これも一般職の
引き下げの状況にあった年なのですが、特別職については同様に
引き下げ、議員については正副議長のみ
引き下げということで、その他の年と違う動きをしているというのは、間々ございます。
○委員長(杉本とよひろ君) よろしいですか。ほかにご質問等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(杉本とよひろ君) なければ、質疑はこれにて終了といたします。
採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(杉本とよひろ君) それでは、「議案第118号 港
区議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。
「議案第118号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(杉本とよひろ君) ご異議なきものと認め、「議案第118号 港
区議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。
次に、議案第119号でございますが、これも採決は簡易採決でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(杉本とよひろ君) それでは、「議案第119号 港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。
「議案第119号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(杉本とよひろ君) ご異議なきものと認め、「議案第119号 港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。
続いて、議案第120号でございますが、これも採決は、簡易採決でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(杉本とよひろ君) それでは、「議案第120号 港区
教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。
「議案第120号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(杉本とよひろ君) ご異議なきものと認め、「議案第120号 港区
教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○委員長(杉本とよひろ君) 次に、
審議事項(8)「議案第121号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」、
審議事項(9)「議案第122号 港区職員の
退職手当に関する条例の一部を改正する条例」の2案を一括して議題といたします。
理事者から提案理由の説明を求めます。
○
人材育成推進担当課長(八木弘樹君) ただいま議題となりました
審議事項(8)「議案第121号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」及び
審議事項(9)「議案第122号 港区職員の
退職手当に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、一括して提案の
補足説明をさせていただきます。
本案は、いずれも
令和元年10月21日の特別区
人事委員会の給与勧告等を受けまして、改正条例案を提出させていただくものでございます。
初めに、港区職員の給与に関する条例の改正についてでございますが、本日付総務
常任委員会資料№5、港区職員の給与に関する条例の一部改正について、こちらをごらんください。
まず、項番1、給料表についてでございます。本年の特別区
人事委員会勧告によりますと、特別区職員の平均給与の月額が、特別区内の民間従業員の平均給与の月額を2,235円上回っておりましたことから、公民較差であります2,235円、率にしまして0.58%、こちらを解消するため、給料表を
引き下げるものでございます。
なお、
引き下げの対象となる給料表は、資料に記載のとおり、行政職給料表(一)から業務職給料表までの5つとなります。
続きまして、項番2、
期末手当・
勤勉手当でございます。本年の勧告によりますと、民間における期末・
勤勉手当の
支給月数が年間4.65月分であることに対し、職員の期末・
勤勉手当の
年間支給月数は4.50月分と、職員の
支給月数が民間の
支給月数を下回っておりましたことから、0.15月分
引き上げて、年間4.65月分とするものであります。
なお、
支給月数の
引き上げ分につきましては、民間の考課査定分の配分状況等を考慮しまして、資料中段にあります図のとおり、現行の
勤勉手当の1.9月に0.15月分を
引き上げて、年間で2.05月といたします。
具体的な
支給月数の改正内容につきましては、1枚おめくりいただきまして、別紙1、
勤勉手当の改正内容についてをごらんください。上段が再任用職員以外の
支給月数で、下段が再任用職員の
支給月数となっております。
ここでは、上段のうち一番上の表、管理職員以外、いわゆる係員、主任、係長が適用されますが、こちらの表でご説明いたします。
勤勉手当の部分を太枠で囲っておりますが、一番左の列の現行は、6月に0.95月、12月に同じく0.95月となっており、合計で年間1.90月となっております。一方、真ん中の列の改正案、
令和元年12月支給では、今回の
引き上げ分0.15月を12月に加えて1.10月とし、合計で年間2.05月となっております。また、さらに一番右の列が、令和2年6月支給からの改正案になります。年間の
支給月数は2.05月で変更がございませんが、6月と12月の2回支給している
勤勉手当であることから、
引き上げ分の0.15月を2等分しまして、6月に1.025月分、12月に同じく1.025月分といたします。
真ん中から下段が、先ほど申し上げましたが、再任用職員の表となってございます。恐縮ですが、説明は省略をさせていただきます。
続きまして、資料を1枚おめくりいただきまして、別紙2、モデルケースによる試算(
給与改定による比較)、こちらをごらんください。一番上の本年度新規採用職員に相当する職員から、順次職層ごとにモデルケースを設定して、給与月額への影響と、年間給与への影響を試算しております。
新規採用職員につきましては、月例給が据え置きとなっていることから、給与月額への影響はございませんが、
勤勉手当の
引き上げにより、年間給与では約3万3,000円の増となります。
一方、新規採用職員以外につきましては、それぞれ月例給の
引き下げに伴い、給与月額は、記載のとおりマイナスとなりますが、年間給与では、
勤勉手当の
引き上げにより、総じてプラスとなっております。
なお、本案の改正内容によります行政職給料表(一)が適用される港区職員の年収につきましては、今年度については、来年1月1日からの給料表適用に伴い、平均で約4万円、また、来年度以降の平年度ベースでは、1人平均約2万円の増加と試算をしております。
資料№5にお戻りください。続きまして、項番3、施行日です。給料表につきましては、先ほど申し上げましたとおり、令和2年1月1日の施行、また、
勤勉手当につきましては、公布の日として、本年12月支給からの適用を予定しております。
引き続きまして、港区職員の
退職手当に関する条例の改正について、ご説明をさせていただきます。本日付総務
常任委員会資料№6、港区職員の
退職手当に関する条例の一部改正について、こちらをごらんください。
項番1、改正内容についてでございます。ただいまご説明をさせていただいた給与条例における給料表の
引き下げ改定に伴います
退職手当への影響を考慮して、令和2年1月1日から今年度末までに定年退職等をした職員の
退職手当について、激変緩和措置を実施するものでございます。
具体的には、今般の
給料月額の
引き下げがなかったものとみなした額により、退職金の計算を行います。資料中段の四角囲み、こちらに例を記載させていただきました。こちらでは、実際に今年度末に定年退職を予定している職員の人数等から、モデルケースとしまして、3級105号給という職員に関する金額的な影響を試算しております。こちらに記載の職員が今年度末に定年退職した場合、激変緩和措置なしの場合につきましては、
引き下げ後の
給料月額に所定の支給率を乗じた基本額ベースで、1,875万5,640円となります。一方、本条例改正により激変緩和措置を実施した場合、つまり
引き下げがなかったものとみなした額で計算いたしますので、基本額ベースで1,889万3,970円となりまして、激変緩和措置の実施によります差額は、13万8,330円となります。
次に、項番2、施行日についてでございますが、公布の日としてございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第121号及び議案第122号に関する説明は、以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(杉本とよひろ君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いします。
○委員(土屋準君) 今回、職員に関する条例案について特別区
人事委員会から意見聴取がなされていますけれども、例年と若干違うニュアンスの内容なのですが、この辺はどのように捉えていますでしょうか。
○
人材育成推進担当課長(八木弘樹君) 今年度、マイナス改定となりますけれども、その場合、一般的にこれまで遡及適用することについては、不利益不遡及の原則というものがありますので、してございませんが、公民比較については、4月からの年間給与で算出をしております。そのため、公民較差相当分の均衡を図るためとして、4月から施行日までの給料表が適用されるまでの間の分について、所要の措置という呼び方をしておりますが、
期末手当から一括して引くという措置がされております。その所要の措置について、すべきということが勧告には盛り込まれておりました。
一方で、その後の労使交渉でのやりとりや、本年の国やほかの団体における給与勧告の状況などを踏まえた上で慎重に検討した結果として、制度改正の目的の実現に向けた任命権者の裁量による措置として、所要の措置、調整については行わないということ、また、
退職手当においては、経過措置として前の給料表で算出する、その2点の特例について、任命権者の裁量において行うとしました。
そういった勧告と少し異なる内容について、特別区
人事委員会の意見聴取の中でも少し触れられていると捉えています。
○委員(横尾俊成君) 資料№5の別紙1のところで、再任用職員の
勤勉手当については、0.15
引き上げではなくて0.1になっていますが、その理由を教えてください。
○
人材育成推進担当課長(八木弘樹君) 再任用職員の
勤勉手当の
引き上げにつきましては、こちらも勧告の中で再任用職員については0.10月ということでされておりますので、それに基づく形になっております。
○委員(横尾俊成君) どのような理由でその差が生まれているのですか。
○
人材育成推進担当課長(八木弘樹君) それぞれ定年前職員と定年後ということで公民比較をしておりますので、その結果ではないかと考えております。
○委員長(杉本とよひろ君) ほかにご質問等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(杉本とよひろ君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。
採決については、簡易採決でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(杉本とよひろ君) それでは、「議案第121号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。
「議案第121号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(杉本とよひろ君) ご異議なきものと認め、「議案第121号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。
続いて、議案第122号についても、簡易採決でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(杉本とよひろ君) それでは、「議案第122号 港区職員の
退職手当に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。
「議案第122号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(杉本とよひろ君) ご異議なきものと認め、「議案第122号 港区職員の
退職手当に関する条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。
それでは、委員会を休憩いたします。再開時間につきましては、後ほど連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。
午後 1時42分 休憩
午後 2時50分 再開
○委員長(杉本とよひろ君) 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。
本日審査できなかった
区長報告1件、議案4件、請願1件、発案1件につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(杉本とよひろ君) それでは、本日継続と決定いたしました。
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○委員長(杉本とよひろ君)
委員長報告の案文を調製しましたので、書記に朗読をしていただきます。
(書記朗読)
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ただいま議題となりました日程第 から日程第 につきまして、
総務常任委員会を代表して、審査の経過と結果についてご報告申し上げます。
最初に、港区
特別職報酬等審議会の答申を受け、
議員報酬の額等を改定する3議案についてであります。
まず、議案第118号「港
区議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、
区議会議員の
議員報酬の額等を改定するものであります。
次に、議案第119号「港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、区長等の給料の額等を改定するものであります。
次に、議案第120号「港区
教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、教育長の給料の額を改定するものであります。
本委員会におきましては、3案一括して、理事者より
提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、報酬等の改定にあたり
区議会議員、特別職及び一般職員で異なる判断をした例についてであります。
質疑終了後、順次採決いたしましたところ、3案いずれも満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、特別区
人事委員会の勧告を受け、職員の給料等の改定等をする2議案についてであります。
まず、議案第121号「港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、職員の給与を改定するものであります。
次に、議案第122号「港区職員の
退職手当に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、職員の
給料月額を
引き下げることに伴い、
退職手当に係る経過措置を定めるものであります。
本委員会におきましては、2案一括して、理事者より
提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、特別区
人事委員会への意見聴取に対する回答が例年と違う背景について、再任用職員とそれ以外の職員で
勤勉手当の
引き上げ月数が違う理由についてであります。
質疑終了後、順次採決いたしましたところ、2案いずれも満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上にて
委員長報告を終わります。何とぞ皆様のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。
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○委員長(杉本とよひろ君) いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
(「結構です」と呼ぶ者あり)
○委員長(杉本とよひろ君) 案文は了承されました。
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○委員長(杉本とよひろ君) そのほか、何かございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(杉本とよひろ君) それでは、本日の委員会を閉会いたします。
午後 2時52分 閉会...