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  1. 港区議会 2019-11-22
    令和元年11月22日保健福祉常任委員会-11月22日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    令和元年11月22日保健福祉常任委員会-11月22日令和元年11月22日保健福祉常任委員会  保健福祉常任委員会記録令和元年第20号) 日  時  令和元年11月22日(金) 午後1時00分開会   所  第1委員会室出席委員(9名)  委 員 長  なかまえ 由紀  副委員長  小 倉 りえこ  委  員  石 渡 ゆきこ       榎 本 あゆみ        熊 田 ちづ子       鈴 木 たかや        琴 尾 みさと       池 田 たけし        清 原 和 幸 〇欠席委員   な し 〇出席説明員
     麻布地区総合支所長子ども家庭支援部長兼務          有 賀 謙 二  赤坂地区総合支所長保健福祉支援部長兼務           森   信 二  高輪地区総合支所総合支所長高輪地区総合支所管理課長兼務  佐 藤 博 史  保健福祉課長                         山 本 睦 美  福祉施設整備担当課長                  小 笹 美由紀  高齢者支援課長                        金 田 耕治郎  介護保険課長                      河 本 良 江  障害者福祉課長                        横 尾 恵理子  生活福祉調整課長芝地区総合支所生活福祉担当課長兼務  阿 部 徹 也  国保年金課長                         鳥 居 誠 之  福祉施設整備担当部長                     佐 藤 雅 志  みなと保健所長                        阿 部 敦 子  参事(保健予防課長事務取扱)                  松 本 加 代  生活衛生課長                         上 村  隆   健康推進課長                      近 藤 裕 子  子ども家庭課長                        野 上  宏   保育・児童施設計画担当課長               西 川 杉 菜  児童相談所設置準備担当課長                  保 志 幸 子  保育課長                        山 越 恒 慶  子ども家庭支援センター所長                  中 島 由美子 〇会議に付した事件  1 報告事項   (1) 福祉総合システム用ソフトウェアの購入について   (2) 小児初期救急診療事業の拡充について   (3) 保育園保育料の多子世帯への負担軽減の拡充について   (4) 令和元年第4回港区議会定例会提出予定案件について   (5) (仮称)高輪三丁目高齢者福祉施設等整備スケジュール変更について   (6) 港区子ども・子育て支援事業計画(素案)について  2 審議事項   (1) 請 願元第11号 民泊に関する請願                                  (元.10.10付託)   (2) 発 案元第4号 保健福祉行政の調査について                                   (元.5.29付託)                 午後 1時00分 開会 ○委員長(なかまえ由紀君) ただいまから保健福祉常任委員会を開会いたします。  先日の呉市及び下関市への行政視察につきましては、委員の皆様のご協力により所期の目的を達成し、無事に終了することができました。ありがとうございました。  本日の署名委員は、鈴木委員、琴尾委員にお願いいたします。  本日は、報告事項(5)に関連して、高輪地区総合支所佐藤管理課長に後ほどご出席いただきます。なお、佐藤管理課長は、当該報告終了後、退席いたしますので、あらかじめご承知おきください。  節電及び省エネルギーの推進についてですが、既に行政では、11月1日から暖房温度の目安を19度とするウォームビズに取り組んでいます。議会としても、夏季同様に、節電・省エネルギー型のライフスタイルを実践する必要があるということが確認されましたので、皆さんのご協力、ご理解をよろしくお願いいたします。  日程に入ります前に、通知でもお伝えしましたとおり、本日の委員会の報告事項に追加があり、開会通知の報告事項と日程が異なっております。また、日程と資料番号の順番も異なっておりますので、ご確認ください。  次に、本日の運営についてご相談させていただきます。本日は、この後、委員会を休憩し、お手元の予定表のとおり視察を行いたいと思います。視察終了後、委員会を再開し、審議事項(1)の請願につきまして、請願者から趣旨説明の申し出がありましたので、まず、請願の趣旨説明をお受けしてから、日程を変更して、審議事項(1)の請願審査を行いたいと思います。その後、日程を戻しまして、報告事項(1)から順次質疑を行います。そのような進め方でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、そのように進めさせていただきます。  なお、請願者より追加資料の提出がありました。席上に配付してありますので、ご確認ください。  それでは、これより視察に参りたいと思います。議会棟前に車を準備しております。1時10分には出発したいと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、委員会を休憩いたします。                 午後 1時02分 休憩                 午後 2時08分 再開 ○委員長(なかまえ由紀君) 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  この際、傍聴者の方にお伝えいたします。委員会の撮影・録音を希望される方は、あらかじめ申出書にご記入の上、ご提出ください。なお、撮影・録音は、申し出が許可された後にしていただきますよう、お願い申し上げます。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、審議事項(1)「請願元第11号 民泊に関する請願」の趣旨説明を受けたいと思います。本請願については、議長宛てに2名の追加署名がありましたので、ご報告いたします。  請願者の方がお見えになっています。前の方にお越しください。  では、請願文を書記に朗読していただきます。    (書記朗読)     ──────────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) 朗読は終わりました。それでは、請願の趣旨説明をお願いいたします。 ○請願者( 君) よろしくお願いいたします。私は、今、ご説明がありました民泊をしているお宅の真向かいに住んでいる者です。今、ご説明がありましたように、今回、家主居住型ということで、民泊の申請を既に7月にとっていて、営業をしている状態になっています。  その周辺は、サンタ・セシリア幼稚園、それから、みつばち保育園と、2つの園がありまして、さらにそこから歩いて近くには聖心女子学院もありますし、白金の丘小学校もあります。ある意味、文教地区というか、そういったところで今回民泊をするということで許可がおりていることに、非常に住民である我々は困っているというか。再三、4月から先方の当事者である家主の方と、それから、民泊代行の業者も入っています。その方々とずっとやりとりをしてきているのですが、4月の時点で、こちらとしては絶対反対だということは申し上げてきたのですが、なかなか曖昧な回答をずっとされていて、結局、7月には許可をもらってしまって、営業しているというような状況になっています。  今お話があったことに少し補足で、この民泊をやっていらっしゃる方なのですけれども、近くで、白金でクリニックを開業している病院の院長先生なのです。その方は、はっきり言って、朝の7時から夜の8時ぐらいまでは毎日診察をしておりますので、家主居住型というのは、皆さんご存じかと思いますけれども、民泊の営業をしている間は必ず家主が在宅をしている状況で営業しなくてはいけないといったルールがあるのですけれども、院長である当事者の方が確実に在宅できないであろうと考えられるのですが、そのことをはっきり区の方も調べなかったということを、今週の月曜日にみなと保健所の方から話を伺って、その申請はおろしてしまったということでした。  ですので、私たちとしては、きちんと港区にもその申請をおろすにあたって、どのような職業の方で、それから、周りの環境、保育園や幼稚園や小学校がたくさんあって、園児たちの通園や登園で使うような場所で、非常に道路も狭く、それから、行きどまりの場所です。きょうも現地に行っていただいているようですけれども、そういったところで民泊をするということに簡単に許可を出さないでいただきたいという思いで、きょうは参りました。  それから、実際に営業は始めているのですけれども、今現在、11月までは賃貸で貸しているとみなと保健所の方から伺っています。  10月26日に、その通園路である場所に不審なバイクがずっととまっておりまして、1週間ほどそのようなことがあったので、私の方で警察に電話をして、警察の方に来ていただきました。そのときに、結局、お巡りさんが、民泊をやっているお宅に入っていって状況を聞いたところ、やはりそちらに宿泊している方のお友達がずっとそこに違法駐車を1週間ほどしていたということが判明しました。  早速、民泊営業していて、そういったことがどんどん起きていて、これからどのように、12月から実際に民泊をされるということなので、どんなことが起きるのか非常に不安で、私たちとしては困惑している状態で、きょうはお話を伺っていただきたいと思って来ました。  次の方にかわります。 ○請願者( 君) みつばち保育園で園長をしています と申します。よろしくお願いいたします。  みつばち保育園は、創設54年になりまして、港区の中でも歴史ある保育園として、白金地域に根ざし、子どもたちの健やかな発達を保障する高い専門性を持ち、子どもを取り巻く保護者、地域、行政とともに力を合わせてまいりました。  この白金四丁目の閑静な高級住宅街に突然民泊事業が始まり、大変危惧しております。保育園から300メートルと近く、毎日登降園で通っている場所です。そして、子どもたちが毎日のように路地散歩を行っている場所でもあります。  海外からの宿泊客が来るとしたら、やはり文化の違いもあるかと思うのですが、写真を撮られて、SNSやインターネットで個人情報が世界じゅうに発信されかねないと考えます。保育園では、保護者と個人情報使用同意書を交わしています。保育園のホームページフェイスブックに写真を載せることに同意しない保護者も複数いらっしゃいます。個人情報が漏れてしまうのは、保育園にとっても死活問題です。  この場所は、保育園以外にも、先ほども述べさせていただいていますけれども、幼稚園、白金の丘学園の登降園、通学路です。民泊事業にそぐわない場所と認識しています。  現状では、子どもたちの安全・安心と住民の安寧を脅かす事業と言わざるを得ません。行政には、事業運営に対してしっかりとした指導を行っていただくよう、お願いいたします。 ○請願者( 君) 今、名前が挙がりましたサンタ・セシリア幼稚園の園長の  です。よろしくお願いいたします。  うちの幼稚園、ここの地図は皆さんお持ちなのですか。本当に行きどまりになっているので、幼稚園で何かあった場合でも、タクシーや自家用車で来てはいけないと指導しております。三光坂のところで、タクシーの場合もおりる、自家用車は公共の場所にとめて、中には入ってこないということを厳しく指導しております。  それが、民泊の方が不用意にタクシーで入ってこられても、結局、あそこでUターンできないので、幼稚園のところまでおりてくるのです。でも、申しわけないですけれども、ここでUターンするのは困りますとお断りしているのです。  そうなりますと、バックのまま、あの細い坂道をタクシーやバイクなどが戻っていくというのは、大変危険だと思います。幼稚園の子どもたち、自転車で来たり、歩いたりしていますけれども、とにかく狭い道で、でも、安心して歩ける道なのですけれども、そこに車が来てしまうのはどうかと思います。  あと、今、みつばち保育園の園長先生もお話しになったように、どうしても不用意に写真を撮られる方ということを危惧しております。特にうちの幼稚園の子どもたち、制服を着ていますので、海外の方から見ると、少し変わった、みんながおそろいの制服を着て登園していると。その姿を安易に写真に撮られても、うちの幼稚園でも、ホームページやパンフレットなど、掲載していい人、だめな人というのを、同意書をとっていますので、その点も心配でなりません。どうかいい判断をお願いいたします。 ○請願者( 君) 私は、みつばち保育園行きどまり、この図のところの行きどまりのところの少し手前に居住しております  と申します。  みつばち保育園では、以前はこの私道のところに車が入ってきて、子どもたちが通園に使ったりしていたこともあったのですけれども、近年、やはり安全などを考えて、厳しく車の出入りを制限したものですから、そこに車が入ってくることがなくなりました。  それで、私どものところは、ちょうど坂をおりてきて、少し広くなっている道になるのです。そのために、Uターンの車が非常に多いのです。にもかかわらず、夜も昼もUターンをされるというのは、自分たちがここでUターンをされるのが嫌というのではなくて、そのように保育園や幼稚園も、以前、親御さんがこっそりうちの前に車をとめていたりしたこともあったのですけれども、今は一切なくなりまして、非常にそのような環境を保つためにも努力いただいているのですけれども、そこに昼となく夜となくUターンの車が入ってくるというのは、子どもたちのためにも、また、近隣の人たちのためにも、非常に不安を抱えておりますので、ぜひ再検討をよろしくお願いいたします。 ○請願者( 君)   と申します。請願を出しました、私が    です。  そちら、皆さんに地図が2枚行っていると思うのですけれども、まず、最初の私が手描きで描いた地図なのですけれども、縮尺、面積、そのようなものは不正確に、みつばち保育園もサンタ・セシリア幼稚園も、このような長方形ではありません。ただわかりやすく見ていただきたくて、このような地図になっていますから、それを少しおわびしておきます。  裏の2枚目の地図は、図書館などにある近辺の地図なので、そちらは正確な縮尺、面積、方位だと思います。  それから、4月の時点で初めて私たちの周囲にプリントが1枚、ポストに入っていまして、5月1日から民泊を始めるということが書いてあります。びっくりして、皆さんと、なぜここでということになりまして、反対しましょうとなりました。  署名もいただいたのですけれども、その前に、区役所の環境課にご相談したのです。このようなところで民泊ができるのかどうか。そうしましたら、区役所の方は、白金だったら、高輪地区総合支所に話しなさいと。高輪地区総合支所にご相談しましたら、民泊についてはみなと保健所が一括してやっているので、区役所はみなと保健所にお任せしているから、そちらにご相談をと言われました。みなと保健所にお電話をしましたら、マニュアルがあって、書類がそろっていれば、許可は自動的にというか、いわゆる政府のインバウンドを増やせ、それから、オリンピックに宿が足りなくなるだろうという政府からの方針で、国土交通省も奨励している事業であるから、みだりに反対するのはどうかというようなことを言われました。  私たちはそれを聞いてすごくショックだったのですけれども、入り口がすごく広過ぎるというか、明らかにこちらの方が確信犯なのか、わかっていてなのか、それとも全く知らずに出したのか、家主居住型という、  さんもご説明しましたけれども、そのようなもので申請して許可がおりているのですけれども、ご自宅からクリニックまで歩いて10分ぐらいかかりますので、朝から夜までお留守になりますし、奥様も同じクリニックで働いていらして、お嬢様はまだ学生かな。まだお若いので、とても家主がいる状態というのは、夜から夜中の間、朝になるまでないわけです。それが家主居住型で申請が出ていた。それが許可が通ってしまった。私たちはみなと保健所にこの間も伺いまして、なぜ許可がおりてしまったのでしょうかと申し上げたら、このようなご職業で朝から夜までお留守になるのがわかっているのにと申し上げましたら、申請の出した家主、事業者がどのような職業で、どのような生活をしているかということは、プライバシーの侵害になるので、そこまでは調べませんと。それから、周囲の環境や道路状況も、一切調べない。ただ、用意しなさいという書類がきちんと提出されれば、自動的に許可がおりてしまうような状況が今あるようなので、これからどんどんオリンピックに向けて周囲がそうなっていくのかと思うと、とても不安でたまりません。  許可がおりて、今回はたまたま事前にわかりましたけれども、条例にいろいろ書いてありますよね。運営に家主居住型と不在型はどうなど。それをきちんと守るかどうかをどうやって判断なさるのですかと申し上げましたら、それはその方たちの申告を信じると。つまり、性善説。すばらしいと思うのですけれども、現在のニュースなどを見ていまして、とても昔のように性善説を信じるわけにはいかなくて、私たちの4月から半年以上のやりとりでも、とても誠意がない。最初は、民泊ではなくて賃貸だから、賃貸ならば文句はないでしょうという感じだったのです。ずっと賃貸だから賃貸だからと言っていらして、途中から、最初は賃貸だけれども、様子を見ながら民泊に移行するかもしれないという答え方なのです。  だから、相手の方の信用が、私たちは不信感でいっぱいで、4月の説明会でも、ずっと反対しましたら、6月にもう1回説明会をしましょうという。それをずっと待っていたのです。そうしたら、説明会がなかったので、近隣の皆様は、これだけ百何名の反対があったから諦めたのだ、おやりにならないのではないかと思っていましたら、突然、許可がおりたから始めますと。最初の説明会も本来必要ではなかったけれども、開いてあげたのだから、2度目の6月の説明会など、そのようなものは必要ないではないかという受け答えで、このような方たちが代理店なのですけれども、そこに3人名前が、家主の    さんと   さんという方と、プレイズというのが出ていると思うのですけれども、とても信頼できないです。  始まった後になのですけれども、皆さんの、家主や事業主の方の申告を、本当に条例を守って運営されているかどうかを調べることはあるのでしょうかとみなと保健所に聞きましたら、もちろんあるのだと思うのですけれども、こんなにたくさん民泊の申告が出ているときに、みなと保健所の今の人数、マンパワーで足りるのでしょうかというのを、まずすごく思ったのです。マニュアルどおりに許可をおろしたとして、その後、きちんと条例を守って運営されているかどうかを調べる機関、そのようなものが絶対必要だとすごく思っております。  何かありますか。ほかにどうでしょうか。お時間あるのでしたら。  では、終わります。 ○委員長(なかまえ由紀君) ありがとうございます。  請願者の方にご質問等ございましたら、どうぞ。 ○委員(鈴木たかや君) きょうは雨の中、お疲れさまでございます。この請願の文章の中に書いてあった、この春にサンタ・セシリア幼稚園の園児を巻き込む事故ということがございましたが、警察で調べたところ、該当する案件が見当たらなかったのです。詳しいお話を聞かせてください。 ○請願者( 君) その件なのですけれども、みなと保健所の方にもその話はしまして、それは私がまず目撃したということもありまして、ほかの方も見ていた方もいらっしゃるのですけれども、幼稚園の保護者の乗っている自転車に、近隣に住んでいる、それは外国人なのですけれども、近隣に住んでいる車がぶつかったようで、警察の方が来ていて、ずっとお話し合いをしているというところを目撃しました。詳しい年月日などは、私もそのときただ見ただけなので、はっきり覚えていないのですけれども、実際に細い道路でそういったことが起きているということはみなと保健所の方などにもお話しして、今回書かせていただいたということになります。 ○委員(熊田ちづ子君) きょうはご苦労さまです。許可がおりて、今の現状の使われ方が、民泊としては使っていないということのようですけれども、現状の使い方というのはどのような使い方をしているかというのがおわかりになりますか。 ○請願者( 君) 建物が、きょう現地にいらした方にはよくおわかりかと思うのですけれども、鉄筋コンクリートの立派な建物で、私どもは北側に住んでいるのですけれども、こちらから見ると、エレベーターホールなどがあって、4階建てのように見えるのですけれども、西側の方から見ると、既に5階建てのような建物なのです。立派な機械室があったりして。入り口が、そこの地図にも、下手でうまく描けなかったのですけれども、ご自宅用の玄関と、それから、西側にシャッターのおりるガレージがあって、そのガレージに並んで、民泊の方や、ご家族の方もふだん玄関ではなくそちらの方を使っていらっしゃるみたいなのです。そこへ出入りする人たちを、私たち、ちょうど10月のハロウィーンのころだったのですけれども、駐車違反のオートバイが1週間ぐらいとまっていて、どこのお宅のなのかと気にはなっていたのですけれども、わからなかったのです。夜中にすごいバイクの爆音で目が覚めて、窓から見たら、ガレージの横に駐車して、民泊宅に入っていらして、あちらの宿泊の方なのだと気がついて、  さんとご相談して、  さんが警察に連絡したのですけれども、建物の構造上、私たちは、そちらに出入りする方が民泊の方なのか、賃貸の方なのか、とても判断できません。 ○請願者( 君) すみません、かわります。営業しているのは、4階建ての一番上の階のお部屋を、私たちが聞いている限りでは、2部屋貸していると伺っています。そもそも最初は、賃貸で貸すということで、まず、長期の利用者を優先的に予約をとって、1カ月、2カ月の人を優先的に予約をとって、賃貸で貸すと聞いていたのですが、それも説明しているお宅によって全然違って、民泊代行業者のプレイズという会社が、私や  さんには賃貸でやりますと言っていたのですが、ほかのお宅では、いや、民泊でやりますと言っていたり、本当に住民の皆さんも、賃貸と聞いていたり、民泊と聞いていたりということで、非常に混乱していて、みなと保健所の方に確認しましたところ、11月までは賃貸でとりあえず様子を見てやってみると。その後は民泊に切りかえる、12月からは民泊をするというようなことで伺っています。  ですので、一番上の階だけにお客さんが住んでいて、その下には家主の方がふだんの生活をされているという状況です。 ○委員(熊田ちづ子君) そうすると、後でまたみなと保健所の方にも確認できますので、今は、民泊なのか、賃貸で使っているのかはわからないけれども、使用されているということですね。  この間、皆さんいろいろ心配されている中身について、相手になっている事業者、プレイズという事業者と話をされているということなのですけれども、車のことや交通事故のこと、狭い場所へのUターンのことなど、たくさんされていましたけれども、車をどこでとめるか、車をどうするかなどというようなお話は、業者というか、その事業者としているのでしょうか。
    ○請願者( 君) 私たちが車の件を再三反対していると話し合いなどで言ってきた結果、お配りしている資料にもあるように、プレイズという会社は一応、住宅の中に入ってこない、少し手前のところにサンタ・セシリア幼稚園という看板がついている路地があるので、基本的にタクシーは必ずそこでおりるように、自社のホームページに載せるなど、そのようなことで言いますということは伺ってはいますけれども、実際にそれが行われているかどうかというのは、まだはっきりわからない状況です。 ○請願者( 君) 補足していいですか。座ったままで失礼します。  さんや、私はそのときはあれだったのですけれども、  さんがいろいろ問い合わせようと思ってお電話するのですけれども、プレイズの    さんという方は、会社の方にお電話すると、今、外出中ですと。夕方お電話すると、社員全体がどなたもいらっしゃらなくて、結局、ご連絡できなくて、   さんという方の携帯に  さんがお電話すると、1回2回は応じたのかもしれないのですけれども、その後、  さんからの電話だとわかると、携帯に応答しなくなってしまったのです。それも何度か。  私、それを  さんから聞いて、そんなことでは、もし何かあったときに、私たちがすぐにご連絡したくても、電話に出ないということは、ひどいのではないですかと。私どもの携帯ではなくて、固定電話でしたものですから、知らない電話番号なので、   さんという方は応答してくださったので、携帯電話に何度かお電話しているのに出てくださらないのはどうしてですかと言ったら、そんな何度も電話、二、三回だったという感じで、二、三回でも、一度でもお電話があって、それがわかれば、着信が見えるわけですから、折り返してお電話くださらなくては困るのではないのですかと申し上げたら、何でこんな、夜8時ぐらいだったのですけれども、夜に電話してくるのかとおっしゃるのです。  ですから、朝は、このようなことをお電話、お仕事に行く前かもしれないし、昼間はお仕事中かもしれないし、8時なら少しお暇になっているかと思ってお電話したのですと申し上げたのですけれども、8時だから電話してくるなというのでは、それでは管理できないわけです。何かあったとき、私たちはご連絡のしようがないわけで。  ですから、そこら辺、とにかく引き延ばされて、賃貸だとずっと来て、4月から9月ぐらいまで賃貸だと言われていたので、私たちはそうなのだと思っていたのですけれども、先ほども申し上げましたが、ハロウィーンのころには派手な暴走族風の若い男性が出入りしていたり、それは私以外の住民の、そばの    さんという方と一緒に話しているときに見たのですけれども、あと、  さんと一緒のときも、女性2人が連れ立って入っていったり、他にも、男性が入っていくのを見たのかしら。  こんなに大勢の若い人たちがすごく出入りしているのにまずびっくりして、なぜ賃貸とおっしゃるのか。これは賃貸のゲストというよりも、民泊の方たちが泊まっているのではないかとすごく疑ってしまったのですけれども、あちらはまずとにかく最初は賃貸だから、民泊は12月、11月、本当はそれも10月から、11月と、どんどん延びているのです。  これを見ますと、家主不在型では12月20日から1月10日までは民泊してはいけないなど、すごく制約があるわけで、家主滞在型だと180日間営業できても、家主不在型だと66日間しかできないなど、日にちもすごく、7ページの第5条でしょうか。条例の第5条だと思うのですけれども、このようなところをかいぐくろうとしているように、私たちは今までの対応の仕方から見て、信じられなくて、疑ってしまう、そのような状態です。 ○委員(熊田ちづ子君) 今、   さんというお名前も出るのですけれども、    さんがこの事業の申請者で家主だと思うのですけれども、プレイズというのは、    さんから委託を受けて、皆さんと話し合いなどをやっていて、事業を委託されているのかわかりませんけれどもという方。   さんというのはどのような関係の方でしょうか。 ○請願者( 君)    さんという方は、お配りした資料の①のところに、一緒に共同で名前を連ねている方なのですけれども、この方は、私たちもどのようなご関係なのですかと    さんご本人に聞いたら、    さんのお宅に居候というか、住んでいる大学生で、浪人生だと伺っています。それ以上のことは、本人に聞いても、私たちに答えるあれはないと言って、職業であったり、そういったことは一切教えてくれないので、それ以上のことはわからないのですけれども、家族ぐるみで    さんと知っている者だということで、    さん自身は、今回彼がやりたいと言っているので、私は部屋を貸してあげて応援しているだけだというスタンスだと、私たちには説明がありました。 ○委員長(なかまえ由紀君) ほかにご質問等ございますか。よろしいですか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) なければ、請願者の方、お席へお戻りください。  「請願元第11号 民泊に関する請願」の趣旨説明は、これで終了いたします。ありがとうございました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、日程を変更しまして、審議事項に入ります。審議事項(1)「請願元第11号 民泊に関する請願」を議題といたします。ご質問等のある方は、順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(鈴木たかや君) 一番最初に、家主居住型のところで、許可の出方について、家主の方が朝から夜までいないということが指摘されたかと思いますが、現状、今、どのような状況なのか、教えていただけますか。許可の出方というか。 ○生活衛生課長(上村隆君) 家主居住型ということで申請が出ておりまして、事業者と区の方で確認をとったところ、自宅に家族の方もいらっしゃいます。当初、申請を出したときに、家主居住型であって、住所が建物の中にありますので、誰かしらお客さんが泊まったときに対応できる、家族の者がいるからということで、家主居住型ということで申請を出されていたということなのですけれども、区の方でも、家主かどうか、住民票をとって、そこに住んでいる方かどうかというのは申請の段階で確認をとるのですけれども、そこの家主の方の職業までは、そのときには把握していませんでした。  その後、おっしゃるとおり、診療所で働いている時間も長いということで、例えば、民泊で泊まるときに、土日だけ泊める、診療所がお休みのときだけという形であれば、それで、家主の方が宿泊者が泊まっているときにいらっしゃるのであれば、家主居住型というのは成立するのですけれども、少しでもお客さんが泊まっているときに家主がいない形になりますと、それは家主居住型ではなくなりますというのは家主に指導させていただきまして、届け出が、事業主1人での申請が出ていたのですけれども、今は家族全員と、あと、もう一人の方が共同事業主という形で申請が出されておりまして、変更届が出されておりまして、今、聞いている話だと、民泊を行う建物の3階部分に1人必ず人が常駐する形で管理をしていくという形で申請が出されているところでございます。 ○委員(鈴木たかや君) 請願者の方の説明の中に、環境の悪化が見込まれるということで、何点かいただいたかと思いますが、子どもの事故に関することがあったということで、自家用車の立ち入りを禁止しているエリアでもあるということで、できるだけ中に車が入ってほしくないということであろうかと思います。先ほど話の中にあったサンタ・セシリア幼稚園の看板がある場所、我々もきょう行って確認してきましたけれども、そこで乗りおりをしていただきたいということがありましたが、お願いベースになろうかと思いますけれども、例えば、区の方から話をしている、これからお願いをするなどということは可能ですか。 ○生活衛生課長(上村隆君) 既に届け出が出たときに地元の方と話し合いをしておりまして、事業主の方で、タクシーについては、原則、看板があったところでとめて、お客さんがタクシーに乗って自宅の前まで来ないような形で周知をして、事業を行っていくということは約束してございます。それはきょう配られた資料にも書かれてございますけれども、地元の方に告知をしたというか、配った通知文の中にも、そのことを明記して守った形で、タクシーでご迷惑をかけないようにすることを、既に事業主の方では認識をしているところでございます。区の方で、そうしろという形では指導はしてございませんけれども、できるだけ地域の方々とよく話し合って、地域環境が悪化しないような形で運営するようにという形では、指導させていただいてございます。 ○委員(鈴木たかや君) 最後にもう1点だけ、写真の話があったかと思います。園児の写真が撮られてしまって、ネットに上げられたりしたら困るという、みつばちの園長先生がおっしゃっていたかと思うのですが、そういったことの対応というのは可能ですか。これ、余り民泊で聞いたことのない話なので、これもお願いベースになろうかと思うのですけれども、事業者の方に、指導することは可能でしょうか。 ○生活衛生課長(上村隆君) こちらもやはり地域性があると思いますので、地元の人たちの意向もいろいろあるかと思いますけれども、届け出を出すときに、地元に周知をすることになってございます。その中でいろいろ話し合いを通じて、今回のようなSNSの投稿や、写真を撮られることに難色を示される地域であれば、それは協力するようにということで、区の方でも指導はできますし、今回も、SNSについては写真を撮ったり、投稿したりしないような形で運営をしていくとおっしゃっていることは確認をとってございます。 ○委員(石渡ゆきこ君) 先ほど事業者の方とのやりとりというようなことがございました。それで、請願者の方々の説明の中でも、1つ問題になっているのが、非常にこれまでの説明会のあり方での説明が不誠実だというようなことがありました。これはやはりボタンのかけ違いということで、入り口で誰がどのような説明をするのかというのは、入り口のとても大事なところだとは思うのです。ただ、一方で、届け出制や何かのものというものに関しましては、どこまで区が初めの段階でこれに対して「ノー」と言えるのかというのは、それは拘束力との関係ではなかなか問題があるのではないかと思いますが、やはり今、現実的に予想し得る、そういった危険性や問題点を取り除いていくという一つのやり方として、今お話があったような、事業者との話し合いということなのですが、これ、やはり大事なのは、どなたと、どのような権限を持っている方としっかり話をしているのかということになっていると思うのです。  あと、今のお話の限りでは、恐らく事業者が、最初1名で出ていたのが、今、家族という形でそこにいらっしゃる方、所有権者を含め、事業者の方々がご家族というところを含めて事業者で届け出を出していらっしゃって、この方が運営主体だとは思うのですけれども、そこにプレイズという代行会社が入っているという形では、実際の事業運営など、そのような事務手続などを含めたところは代行業者の方がされるとは思うのですけれども、今、区がお話し合いをされていたり、あとは、場合によっては、紳士協定のような形での締結書を交わすなど、そのような相手方としてはどなたを想定されておりますでしょうか。  といいますのは、やはり一番そこでの責任の主体である、あとは、何かがあったときのということになってくると、第一は事業者である、こちらの事業の届け出をされた方、あとは、こちらのそもそも家というところで持っていらっしゃるその方も、所有権者の    さんも当然、この中に名を連ねているでしょうから、一番権限の実態がある方という方とお話をすべきとは思うのですが、一方で、具体的な実際の実務の運営は、今度はプレイズという代行業者がされるということになるのですよね。  そうしたら、ここで話をしたことが、今度、ここで聞いていないから、人が違うから徹底されていませんということがあったら、それは地元の方々としても、せっかくお話をしたのが守られていないではないかということで、なおさらトラブルの種になると思います。今現在、どなたとお話をされているのか。実際、経営にかかわる方として、オーナーというか、届け出をされている方と、実際の運営代行業者と2者が当たっている場合には、区としては、今のお話やどのように周知徹底するかのように事業者の方にそれを要望するのかどうかということも含めて、窓口、どなたに話をしているのかということを教えていただければと思います。 ○生活衛生課長(上村隆君) 協定の話になりますけれども、これは事業主と地元の方のいわゆる民民の協定になりますので、区として誰と協定を結べなど、どのような形で権限がある人が協定を結ばなければだめだなど、そのような指導の立場にはないのですけれども、基本的には、今回、届け出をいただいた事業主の方のうちの誰かが必ず、宿泊者に何かあったときにトラブル対応を含めて対応することができるから家主居住型になってございますので、そういった意味では、届け出を出された方、対応される事業主、連名であれば、連名の方全員になるのかと思うのですけれども、そういった方と協定を、もし交わすのであれば、いいのではないかと考えてございます。 ○委員(石渡ゆきこ君) そうしましたら、今現在お話をされているのは、届け出をされている事業者の方のどなたか1名ということの理解でよろしいですね。  協定書というものは、これは実際、このようにしなければいけないという、逆に言えば、形式が定まらない当事者同士でどうとでもできるものでありますから、それはぜひ区の方も、今、既に信頼関係がなかなかというお話、窓口が誰かわからないといったようなこともあります。このお話し合いをした後の、実際に先の話になりますが、協定などということになった場合においても、今のこのような地元のご意見を踏まえた上で、事業者の方連名で出していらっしゃるのであれば、できればその方々全員が名を連ねられるような、もしくはその方々に周知が行き届くような形が望ましいと思われます。あとは、そこの中にどこかで代行業者なり、そのような事務委託の形で委託業者に出しているのであれば、そこの委託業者が行ったことに対する責任も、当然、届け出を出している事業者たちに負っていただくという形で、窓口を一本化した上で、きちんと約束が守られるような協定書のつくり交わしに関するアドバイスというところは、これは十二分に区の方としても、このような書類や何かをつくるのはなれていらっしゃるでしょうから、そこはきっちりとアドバイスをいただければと思います。これは要望としてお願いをしておきますけれども、今、お話を聞いた段階で、既にそこのところをきちんとしないと、これは将来的にトラブルになるのではないかと思っておりますので、ぜひとも取り交わし方、相手方がどなたになるのかということについては、留意をした上でと思っております。よろしくお願いします。 ○委員(熊田ちづ子君) まず、今、申請のやり直しがされているということなのですけれども、その手続がどのような経過でなっているかというのを、きちんと日にちと状況を、今、申請が出されて、現状はどうなっているのか。変更届とおっしゃいましたよね。そこら辺の経過を教えてください。家主がこれまで申請した人、    さんだけでは不在だということで、家主居住型ではないと。改めて今、申請のやり直しがされていると。変更が。一人ひとりの名前を言わなくても結構ですけれども、要するに、    さんのご家族のAさん、Bさん、Cさんが出しているのか、そのようなことも含めて説明してください。 ○生活衛生課長(上村隆君) 変更届ですけれども、11月19日に出されてございまして、変更届になりますので、届け出の出し直しではなくて、事業者がかわっているわけではないので、事業主そのものに追加するような形で、共同経営ということで、家族の方を含めた形の連名での申請が19日に出て、受け付けているところでございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 家族のAさん、Bさんというのは言わないのだ。共同経営が何人、誰と。 ○生活衛生課長(上村隆君) 名前は出さないということですので……。 ○委員(熊田ちづ子君) 出さない方がいいでしょう。 ○生活衛生課長(上村隆君) そうですね。家族の方が4名と、あとは、家族以外の方で、その家に住まわれている方が1名、計5名での申請となってございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 複数の者が連名で届けを出すことができると。家主居住型の条件をクリアしないということで、変更届を出したわけですけれども、この4名の方、それから、同居されている方という。だから、5名と    さんとで6名の共同経営者ですか。 ○生活衛生課長(上村隆君) 5名ということです。 ○委員(熊田ちづ子君) では、家族が4名ではなくて、家族が    さんを含めて4名ですね。それは連名で出すことはできるのでしょうけれども、区として確認はどのようにしているのですか。連名者の確認です。 ○生活衛生課長(上村隆君) 連名者の確認と申しますと、実際にその連名の方が存在するかということであれば、届け出を出していただくと、必ず住民票で確認することになってございますので、この5名の方は住民票がこの家の中にあることは確認をとってございます。 ○委員(熊田ちづ子君) そうしますと、今、住民の皆さんと話し合いの表に立っているのは、先ほど言った業者、プレイズの    さんと言っていましたけれども、このプレイズの方は、民泊に対してどのような立場の人になりますか。 ○生活衛生課長(上村隆君) 区の方、窓口としては、事業者、事業主と窓口で話を進めていますので、プレイズの方とはお話をしたことはないのですけれども、事業主の話によりますと、プレイズの方、今、進めるにあたって少し間に入っていただいているのと、あと、運営が始まったときには、中の清掃やごみの回収、あと、布団の入れかえなど、そういったものを代行でやるような形で契約をしている事業者になるという予定で聞いてございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 区の窓口には、プレイズという人たちは来ていないと。  それで民泊を行う、その人がその後の清掃や管理をお願いするなどと今おっしゃっていましたけれども、住宅宿泊業の実際の管理者になるのかと思うのですけれども、きっとなるのですよね、宿泊所の。 ○生活衛生課長(上村隆君) 管理者はあくまでも事業主になりますので、届け出を出していただいたご家族の方が管理者ということで、その管理者の請負を受けて、サポートというか、清掃やごみの収集などといったところを代行する事業者という位置づけになるかと思います。 ○委員(熊田ちづ子君) 住宅宿泊のそこの事業主からお願いされて、清掃などをやると。管理者ということではないと。だけど、住民との話し合いはその人たちが今はやっていて、住民の人たちからすれば、実際は運営の窓口、申請者ではなくてということですけれども、その辺の関係は大丈夫なのですか。  家主居住型というのは、そこに住んでいて、あいているお部屋を貸して、家主が、そこのおうちの方がいろいろなことをやるわけで、事業者が入ってやったりするのとはまた別で、いわばアットホーム的な宿泊事業というところからスタートしていると思うのです。だけど、今回のことをお聞きしていると、どうもそれを少し離れたような感じの、2部屋を貸すのにわざわざそのような事業者をお願いして、清掃などといって、たった2部屋でどうして貸す意味が、経済的なことからいうと、それも年間180日ですから、最大使ってもなかなか厳しいのではないかと思うので、実際はもっと違う使い方も考えているのかと少し思う。それはわかりました。そのような疑問が少しあるというのは指摘をしておきたいと思います。  先ほど賃貸借でもやるということを言われていました。今は、賃貸借での事業をやっているのか、民泊の事業をやっているのかわからないと。11月ごろまでは賃貸借で、12月ごろからは民泊をやると、区から聞きましたと。その辺の関係も、事実もきちんとしていただけますか。だって、7月に出たわけでしょう、民泊の。もうあそこに張ってありましたので、民泊事業としてやっているのですけれども、今はどのような事業なのかわからないということなのですが。 ○生活衛生課長(上村隆君) 届け出は民泊で出てございます。ただ、地元との話し合いの中で賃貸を、できるだけ長い期間での部屋の利用を望まれているという声もあった中で、今は賃貸で対応をしており、ただ、いずれ民泊もやる予定であるという形でお話を聞いてございます。もともと二世帯であった家になります。その3階部分が空き家状態になってございますので、その空き家をどう活用するかというのは、その不動産を持っている方の権利になりますので、通常ですと、アパートのような形で賃貸で使う場合もありますし、それが通常のパターンなのかもしれません。あと、住宅宿泊事業法ができまして、年間180日間という期間の限定はございますけれども、180日間に限っては、観光シーズンなど、旅行者が増えたときに、旅館などでは吸収し切れない、宿泊ニーズを吸収するために、そのような空き家状態で、賃貸契約がされていない期間であれば、宿泊事業として、短期でお客さんを泊めることもできる。180日間限定で泊めることができるようになったというのが、今回の住宅宿泊事業法の仕組みになりますので、基本的には、賃貸と、180日間の中の住宅宿泊事業というのは、組み合わせで、特に宿泊事業そのものを180日超えない形で行えば、法的には問題ないと考えてございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 宿泊事業ではなくて、民泊。 ○生活衛生課長(上村隆君) すみません。民泊です。 ○委員(熊田ちづ子君) 民泊を180日、それと併設して、賃貸借で貸すことは並行してできるという説明なので、今、住民の皆さんは、家主型の民泊をやるということで話し合いをしていながら、それでも仮にそれがされたら、最大180日ということですけれども、180日以外の残りの180日は、賃貸借でその部屋を活用すると。その部屋の活用は、大家がどう考えるかだということですけれども、併用して使うということで、今、説明がされていましたけれども、そうすると、365日誰かがそこを使うと。例えば、賃貸借を私たちが普通に考える場合は、ここを1年、1カ月など、最低でも1カ月、1年や2年など部屋を借りて生活をするというのが普通だと思うのです。それよりも長くなる。だけど、180日は民泊で使って、残りの180日はとなると、民泊はいろいろ入ってくるでしょうから、賃貸借も非常に短い期間で部屋貸しができるという部屋貸しですよね。そうすると、360日、地元の人にしたら、いろいろな人が出入りするということになりますね。 ○生活衛生課長(上村隆君) 180日間は民泊で認められている期間になりまして、それ以外の賃貸借の期間でございますけれども、基本的には、1カ月を目安にはなってございますけれども、賃貸借契約は、1カ月以上の長期の契約で賃貸借契約であれば、旅館業法に抵触するおそれがないということなので、短期といっても、1カ月以上の期間にはなるかと思いますけれども、ご指摘のとおり、180日プラス賃貸借の契約で365日、部屋の活用、これはもともと空き部屋というか、あいている不動産になりますので、基本的には人が住む前提の建物になってございます。あとは、形態として、賃貸借で使うのか、あるいは180日間民泊で使うのかということで、基本的には、人がいるという前提の建物でありますので、制度の趣旨になっているのかと考えてございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 今の現状でも、目の前にいる方たちがどのような事業でそのお部屋に人が出入りしているかわからないと。区も、申請が出された人がどのような状況かわからずに、家主居住型の民泊として申請を受けましたと。賃貸借は最低でも1カ月以上だと。1カ月未満だと、旅館業法などにひっかかるから、それは関係なく賃貸業として使えると言われましたけれども、それをどうやって確認するのですか。住民も全然わからない。区役所もわからない。仮にこの部屋を180日間民泊として使うということであれば、それ以外に使わないのであれば、民泊で180日間、きちんとこの人はこの日使いましたと報告書を出しますから、1年間、180日を超えていなければオーケーですけれども、そのあいている間が民泊なのか、賃貸で部屋貸しなのか、全然わからなければ、民泊という形で許可をもらっても、360日使えると。そのようなことですよね。だって、民泊なんて、旅行者がこの日とこの日、そのお部屋を使いたいなど、サイトから申し込みがあって、決まっているわけではないではないですか。だから、家主居住型で、家主がいらっしゃるから、180日間、半分の使用だからといっても、この制度はそのような形で360日使われる可能性が大だということですよね。 ○生活衛生課長(上村隆君) 繰り返しになりますけれども、部屋をあけておく状態にしておくというのは、多分、その不動産の持ち主にとっては望ましくない姿だと思いますので、あいている部屋を賃貸借で使うのか、あるいは180日間の上限で民泊で使うのかというのは、それは不動産を持っている方の権利になるのかと考えてございます。  180日ですけれども、基本的には、2カ月に1回、区の方にも報告を上げていただくことになっておりまして、国で契約をしているサイトで予約を入れる形になります。いつ誰が泊まったか、その建物に対して何日間宿泊事業をやっているかというのは、サイトを通じて国の方でも管理をしてございまして、2カ月に1回の報告と突き合わせて、180日間の民泊の実績を管理しているとともに、もし180日を超えそうになりましたら、警告が国の方から自治体を通じて来る形になりますので、それは指導させていただいてございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 私が質問しているのは、180日は区役所やみなと保健所にきちんと報告するけれども、それ以外はわからないでしょうと。どのような使い方かは、その不動産をやるから、大家がどう考えるかだと説明されるけれども、そこもそうですけれども、でも、民泊で家主居住型で、住宅地の中も制限なくできるわけですよね。それでもそのような、もともとここは自分たちが使っていない部屋だからというので、残りは民泊ではない、何の規定もない、定期の部屋貸し、賃貸で貸して、民泊で予定が入っていないところをそのような形でまたやれると。そこにどなたが使っていようが、賃借の物件は行政でどこもチェックするところがないでしょう。ありますか。アパートの部屋貸し。あのような自分の、独立していない構造で、大家のところから入って部屋を使うというやり方を行政側がチェックするところはないですよね、別に届けたり。ないのです。だから、民泊の180日間はそうやってみなと保健所に報告を出すけれども、残りの180日間はどのような使い方かわからないけれども、いろいろな人が出入りして使うということで、民泊そのものについても、いろいろまた課題が出てきているのではないかと、この問題でも改めて明らかになりました。そのことは指摘をしておきたいと思います。  それから、タクシーの件、先ほど生活衛生課長は……。業者はと言うから変なのです。家主はなのですよね。事業者は家主なのです。突き当たりにサンタ・セシリア幼稚園の看板が出ているのを見ました。家主は、そこでとまってください、そこでおりてくださいというのを、ホームページで周知しますと。だって、どれだけタクシー会社がいっぱいあるのですか。そのような人たちに、タクシーの人はあそこまで行って、あそこでUターンして帰れるから、住所を言えば、そこまで行きますよね。何の規定にもならないではないですか。そうやってあそこでとまるようにホームページで周知しますからと言って、オーケーですか。住民の皆さんが、この4カ月もかかって区役所にいろいろ心配事などを伝えてきている中で、それで解決になると思いますか。 ○生活衛生課長(上村隆君) 事業主の方、家主の方が、タクシーの手前でとまるところを周知徹底するという意味合いですけれども、この事業主も、民泊の予約をするサイトを使って、事業を運営する予定でございます。このサイトで予約を入れますと、サイト事業者を通じて予約を入れた方とのやりとりをしまして、泊まる際の注意事項や、タクシーでここまでしか入れませんというやりとりを、予約をした方とやりとりできる形になってございます。場合によっては、地図など、ここで行きどまりですという形のものを宿泊予定者の方にお渡しをすることもできるのかと。予約を入れた方と、予約を入れるときのサイトを通じて、サイトの事業者が、注意点や、車はここまでですということを泊まる方に周知をしまして、泊まる方がタクシーに乗る際に、そこをタクシーの方に伝えて、注意事項を守って来ていただくような流れになるかと思います。 ○委員(熊田ちづ子君) 今のものは、本当にそのような形で。全国でもすごくたくさん民泊があると思うのです。そのような中で、そのようなサイトを通して予約をするようですが、私はやったことがないので、そのサイトの中でどれぐらいの条件のやりとりができるのかわかりませんけれども、それは可能ですね。そのサイトの中で一件一件、例えば、今回の白金の場合の、この住宅の2部屋を使う予約が入った場合には、その人に、車はどこでおりなさいなど、そのようなことがきちんとサイト上で伝えることができるというのは、確認がとれていますか。 ○生活衛生課長(上村隆君) 今回、事業主、家主の方が、そういった形でやるかというところまでは生活衛生課でも確認がとれていないのですけれども、サイトで予約を入れた際に、サイトの業者にお願いをしておけば、車はここまでですなどという注意事項を、予約を入れた方に伝えることは可能でございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 海外から見えて、私もふだん行ったことがないので余りよくわからない地域ですけれども、ここで車はここから先は入らないようにと言われていますなどということが、実際の問題として、言葉上はもしかしたらそのようなことであるのかもしれないけれども、可能なことですか。それでそのような交通の心配事や、自宅前、保育園、幼稚園前でUターンする車が増えるのではないかなどということの解決になるのでしょうか。そのように思いますか。 ○生活衛生課長(上村隆君) タクシーの問題は、この事業主の方とも話をしましたけれども、できるだけ周知をして、手前にタクシーをとめるように努力はするけれども、ただ、どんなことでも100%というのはなかなか難しいのかと考えているという話はしておりました。  もともとここの事業主の方ですけれども、二世帯住宅だということだったのですけれども、親御さんが住んでいらっしゃいまして、晩年、体調が悪かった時期もあって……。 ○委員(熊田ちづ子君) 別にそこのお宅の何部屋を使うというだけで、どのような状況かどうかは質問していません。 ○生活衛生課長(上村隆君) すみません。では、修正します。車ですけれども、仮に入ってきたときに、民泊宅のセットバックの部分がありますので、そこで車をUターンすることができますので、どうしても前の、この地図、私道という形では書いてございましたけれども、民泊宅の前は区道になります。そこのセットバックを使って、これは事業主がおっしゃったのですけれども、Uターンできるという話はしてございました。  ただ、いずれにしろ、できるだけ手前でタクシーをとめるように徹底をするということと、あと、事業者による荷物のピックアップサービスなどもする中で、できるだけ地元の方に迷惑をかけない形で運営をしていきたいという話をされてございました。 ○委員(熊田ちづ子君) いろいろな今の全体のやりとりで、外国旅行者を増やすということで、宿泊施設不足解消のため、空き家を活用などという形で言われていますけれども、実際の我々生活している、きょう行って、現地を見てきましたけれども、本当にすてきな場所でした。そのようなところにもどんどん入ってくるということが、生活環境など、今、生活衛生課長がいろいろおっしゃったけれども、タクシーの問題にしても、あの辺の方は、あそこに確かに車庫があって、少し中に引っ込んでいましたから、知っている方はできるのかもしれませんけれども、不特定多数のタクシーの方たちがそのようなことがわかるわけがないですから、そのような中で、ましてや人の敷地に入るわけですから、そんなのやらないと思うのですけれども、そのような問題、あと、180日以外も短期のいろいろな方、不特定多数の方が使用できるということも可能だということも明らかになったし、その意味で、家主居住型で、だから安心、こうやって家主がいなくても、中の業務はほかの業者にお願いして、そうしたらやはりフルで使いたいとなるから、短期の使い方も増えてくるでしょうね、180日以外の使い方も。どのような形で貸す方を探すかわかりませんけれども、その意味では、住宅地のど真ん中にもどんどん入ってきて、住環境が侵されるということが、港区じゅうに広がっていくと。でも、書類が出されていれば、許可せざるを得ないと。今回も、最初の申請は、家主居住型に全く適さなかった。それでも受け付けて、7月に許可を出しているわけです。そのようなことが今後やられていくとなると、毎回毎回、民泊ができたら、住民の方たちはこのような苦労をされなくてはいけないわけです。だから、区役所としても、みなと保健所としても、きちんとどうすれば住民の住環境を守れるのか。守らなくてもいいというのだったらいいですけれども、そうではないと思うのです。だったら、やはり今の民泊事業のどのようなところをきちんと区として規制していくか、指導していくかということをもっと考えて、やり直さなければいけないと思うのです。その点はどうですか。 ○生活衛生課長(上村隆君) この民泊、住宅宿泊事業、始まって1年少しになりますけれども、いろいろ受け付けをしていく中で、日々、いろいろな課題を抱えながら対応してきてございます。今回、区の方でも、家主居住型であると、住民票の確認をして、住民の方がそこの家に住んでいることが確認がとれれば大丈夫かと少し安心していた感じも見受けられた、今回の反省点かと考えてございます。こういった事例があることもわかりましたので、今後、受け付けをする際には、家主の方が、住所がそこにあることはもちろんですけれども、どのような形で仕事をされていて、実際、お客さんが泊まったときに、どういった形で事業主の方が対応できるのかというのは、もう少し丁寧にしっかり確認をする中で届け出も受理をしていくような形では、窓口の業務を改めていきたいと考えてございます。 ○委員(熊田ちづ子君) ぜひ改善するところは改善していただきたい。  それと、先ほど住民の方が、このような事業を区の職員で本当に大丈夫なのだろうかと、足りるのだろうかという心配もされていました。生活衛生課長は、今、家主居住型だから、住民票がそこにある方がきちんと申請していれば、それでオーケーだと。少し甘かったのかもしれないという反省の弁もありました。  ところが、実際、この仕事をどうしているかというと、区は業務委託しているのです。だから、相談や届け出などの対応業務を委託しているのです。それでこのような問題になって、わかったのではないのですか。住民の方が昼間いない人なのに、家主でずっといるということでいいのですかということをずっと言っていらしたと。それで、区役所に請願も出すということになって、この問題が生活衛生課長にいろいろ来て、それで、これはまずいというので、修正というか、変更届を出させているのではないのですか。だから、実際は、受け付けのところは、区の職員ではなくて、業者がやっているのです。そうではないのですか。そこも見直さなければだめです。 ○生活衛生課長(上村隆君) ご指摘のとおり、業務委託も利用しながら、民泊の事業をやってございます。委託している部分になりますけれども、事前の申請の相談や、書類の受け付けをしまして、書類の確認をして、書類が整っていれば、区の直営部分というのですか、職員の方に引き継ぐ形になります。引き継いだ職員は、その書類の中身をよく審査をして、届け出の内容が適正であるかどうか、受理の決定をする形の流れでやってございます。  なかなか直営だけでやると、区の職員が現場に出ていって、指導権限を持っていますので、できるだけ指導をしたり、現場の確認をして、事業主に改善命令を出したり、そのようなところに手厚く職員を活用したいと考えてございまして、受け付けの業務や、それほど複雑ではない、単純な業務については、委託制度を使って事業を行ってございます。そのおかげで、いろいろ指導をして回ったり、警察とも連携しながら、民泊の指導もできていると考えてございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 生活衛生課長、相談窓口、届け出の受け付け、そのときに、住民票があって、そこに住んでいる人が申請したからいいですねとなって、実態がわからなかったから、4月に出した届けに対し11月に変更届の提出となったのです。11月19日に。この仕様書を見ると、区民または事業者の問い合わせに対して迅速に対応し、もって港区における住宅宿泊事業の適正な運用の確保に資するため、相談、それから、届け出受け付けの対応業務を委託すると。だから、本当はそのときに港区の状況をよくわかっている職員であれば、もう少し中身にも踏み込めたと思うのです。何カ月間も変更届を出さなければ運営できないような届け出を受理して、許可を出してしまっているわけだから、区の職員だけでできないというのであれば、職員を増やしなさい。きちんと住民の住環境も守った上で、民泊の事業もきちんとやれると。そのような事業展開を考えないと、こんなに問題が大きくなって、何カ月もたってから変更しなくてはいけないなどということは、それはそれでやはり問題です。そのことはいいですか。きちんと検証していただきたい。  それで、業務委託するものもあるでしょう。全部職員でやらないということもあるでしょう。でも、相談などというときにきちんと伝えられていないわけでしょう、ここでやりたいと言ったときに。昼間ずっといる方が申請しないとだめなのですと。だから、そのようなことも含めて、きちんと業務委託の中身も見直すべきだと思います。そこについてもお答えいただきたいと思います。 ○生活衛生課長(上村隆君) 受け付けの制度になりますけれども、地域の状況を、区の職員、詳しい職員もいるし、事業者によっても詳しい事業者がいるかと思います。事業者だから、区だからということではなくて、事業者の方でも受け付けを、役割分担がございますけれども、事業者と定期的に話し合いというか、協議のを設けていますので、受け付けのいろいろな反省点なども踏まえながら、事業者のマニュアルなどを改善しながら、受け付けの精度など、より正確な業務のやり方について、日々進化させ、いろいろと取り組み、精査しながら、より精度の高い受け付けができるように、これは委託事業者と区で力を合わせながら取り組んでいるところでございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 答弁はそうでしょうけれども、でも、生活衛生課長、このような議論のやりとりをして、住民の皆さんがこれだけ苦労して、あのような場所でのことで、ましてや今回は、やはり役所側のミスもあるわけではないですか、実態がわからないで許可を出してしまったという。なのに、区の職員、港区じゅう詳しい人がいるけれども、そうでない人もいます、民間事業者もわかる人がいますなど、それは区民に対して失礼ではないですか。区の職員が港区のことを、いろいろ差はあったとしても、やはり港区に責任を持つ立場でしょう、ましてやこの民泊なんて特に。私は、そのような答弁、本当にこのような議論をしている中で、そのような言い方は本当にまずいと思います。それは指摘をしておきたいと思います。  質問は終わりです。 ○委員(琴尾みさと君) たくさん質問があったので、最後だけ、1点確認になるのですけれども、現地に実際に行って、この資料の中では、どれくらいの人数のというか、何組が宿泊できるかというのは読み取れなかったので、確認として、大体何組ぐらいの方が宿泊というのができるのか、教えていただきたいと思います。 ○生活衛生課長(上村隆君) 今回、部屋の間取りとしては、3階部分、2部屋ある形になります。地元と事業主の方が協議していく中で、泊めるお客さんは1組しか泊めない形で、事業主の方でも、地元への考慮という意味で、1組しか泊めない形で運営をしていきたいと考えているという話は聞いてございます。 ○委員(琴尾みさと君) ありがとうございます。では、2部屋ですけれども、1組しか泊めないという認識でよろしかったですね。  あと、それが1組というのは、大体何人などがあるかと思うのですけれども、それもまた何人までが宿泊が可能なのでしょうか。 ○生活衛生課長(上村隆君) 4名から5名までを上限で泊めているということでございます。 ○委員長(なかまえ由紀君) ほかにございますか。よろしいですか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) ないようですので、質疑はこれをもって終了といたします。  採決に入りたいと思いますが、採決の方法はいかがいたしましょうか。                (「態度表明」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) 態度表明が必要ということですので、各会派、順次お願いいたします。初めに、自民党議員団。 ○委員(鈴木たかや君) 民泊に関しては、地元の理解がまだ非常に得づらい状況なのであろうかと思います。私の地元でも、幾つか民泊のことがありまして、みなと保健所に対応していただいているケースがございます。つくったルールで、今すぐこれでよしということはなかなかないのだろうと思います。また、きょう、請願者の方の話を聞いて、子どもたちの環境や、住民の人たちの環境への配慮、これは引き続きみなと保健所の皆さんには努力をしていただきたいと思います。事業者の方と住民の皆さんが、今後、信頼関係がまた構築できるようにするのはなかなか大変なことなのかと思いますが、ぜひそうなるように努力をしていただきたい、かように考えております。  ただし、今回、請願者の願意が、民泊を取りやめていただきたいということでございますので、現状の条例にのっとったものがつくられる以上、これを取りやめろという権限は我々にないのかと思います。  よって、自民党議員団としては、不採択としたいと思います。 ○委員長(なかまえ由紀君) 次に、みなと政策会議。 ○委員(石渡ゆきこ君) 請願元第11号につき、みなと政策会議として、態度表明を申し上げます。  ごみの出し方や騒音や通行など、既に現状として、地域の方々とのトラブルというものが具体的にいろいろと想定できる状況ですから、区が今現在話をしている、さらに今後もそういった具体的なトラブルや、現在予想し得なかった課題が上がってきたときには、区が積極的にこの間に入る形で、協定の結び方や協定の内容、さらには誰を責任主体として、相手方、どなたとどのように結ぶかということについて、これはかなり工夫なり配慮が必要だとは思います。そのような、ぜひ区がこういった地域問題という民民の問題ということだけにかかわらず、やはり地域環境を守るという意味では、区も積極的にこうした問題にかかわるべき事項だと思います。  ただし、地方自治法第124条の本旨としましては、地方公共団体、我々の権限外の事項について、請願として上がってきた場合には、これは我々としては不採択という態度をせざるを得ないのかと。請願については、行政処分というものでもありませんし、こちらについて議会ができる権能というものについては限界があると思っております。  ですから、なおのこと、こので今、地元の皆様がお話を聞いている中でのそういった説明のあり方、誰が責任主体となって、この事業、協定の相手方になるのか、そういったことについては、十二分に行政が配慮をとって、その説明も仲立ちをするということをした上で、お互いの歩み寄りができるようなことを配慮した上で進めていただきたいと思います。今回、請願についての態度表明としては不採択ということで申し上げておきます。 ○委員長(なかまえ由紀君) 次に、公明党議員団。 ○委員(池田たけし君) 本来であれば、地域で話し合っていただくべきかと思います。事業者の方も、地域の方にご理解いただけなければ続いていかないということをよく理解していただきまして、その辺、進めていただきたいものではあります。  しかし、今回は、管理者の中には運営会社も入っているということなのですけれども、それでもなかなか進んでいかない部分もあるのかというところも気をつけていかなくてはいけないというところが、一つ今回大事な部分かと思うわけでございます。そのときには、ぜひ地域からの声をよく聞いていただきまして、今回も車や写真など、具体的なご心配事もございましたので、そういったことに対して、事業者への適正な指導といったものを心がけていただきたいと思います。
     民泊を取りやめるということについては判断をできかねるものでございますので、請願元第11号、民泊に関する請願は、不採択といたします。 ○委員長(なかまえ由紀君) 次に、都民ファーストと日本維新の会。 ○委員(琴尾みさと君) 民泊は本当にさまざまな問題が取り上げられているところであります。騒音やごみ問題など、本当にご心配なさるところをすごく感じるところではあります。  我が会派といたしましては、私も子どもを持つ身としては、交通の際に子どもの安全・安心を守るというのは、本当に大切であると考えているところであります。  ただし、請願元第11号につきましては、民泊申請の審査を適正に受けているものであり、また、伺ったところ、1日当たり最大1組がキャパシティーとなっていて、著しく交通量が増えるものではないのかということも感じました。  民泊を予定しているが取りやめていただきたいということに関しましても、正式な民泊の申請を受けているということで、不採択とさせていただきますが、しかしながら、本当に近隣の住民の方々への配慮といいますか、丁寧な対応を区に引き続きしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○委員長(なかまえ由紀君) 次に、共産党議員団。 ○委員(熊田ちづ子君) 請願は、採択していただきたいと思います。  この審議を通じて、やはり非常に民泊事業が住環境を脅かす事業にもなるのだということもわかりました。本当にいい場所でした。  それで、やりとりの中でも明らかになったように、使える今回の2部屋が、民泊に180日、それ以外の短期での部屋貸しという形で、地域の人にしてみれば、家主がいて180日間ということだけではなくて、そのような1年365日使われていくということも規定がないということがわかりましたので、場合によっては、そのような使い方がされるということ、それから、手続上の問題もありました。重要な業務を委託しているということもわかりましたので、そのような意味で、民泊でなくても、違う形で地域の方たちとその部屋の活用を大家に考えていただく一つの機会にもなると思います。ということで、私は採択したいと思います。  それと、行政側には、先ほども審議の中で言ったように、やはりこのケースをきちんと検証して、この港区で本当に民泊のあり方をどうするのか。やはり港区で持っている条例の中で、どこに規定をして、住環境を守っていくのか。業務のあり方と、そのような民泊のあり方を含めて検証していただきたいということをお願いしておきたいと思います。 ○委員長(なかまえ由紀君) 各会派、態度表明が終わりました。  採択と不採択で意見が分かれましたので、挙手をもって採決いたしたいと思います。  審議事項(1)「請願元第11号 民泊に関する請願」について、採択することに賛成の方は挙手をお願いいたします。                    (賛成者挙手) ○委員長(なかまえ由紀君) 挙手少数と認めます。よって、「請願元第11号 民泊に関する請願」は不採択することに決定いたしました。  ここで、委員会を休憩いたしたいと思います。再開は50分としたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) 休憩にします。                 午後 3時35分 休憩                 午後 3時50分 再開 ○委員長(なかまえ由紀君) 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。本日の残り時間が少しタイトですので、ご配慮いただいて、説明と質疑をよろしくお願いいたします。  日程を戻しまして、報告事項(1)「福祉総合システム用ソフトウェアの購入について」、理事者の説明を求めます。 ○保健福祉課長(山本睦美君) それでは、報告事項(1)「福祉総合システム用ソフトウェアの購入について」、資料№1を用いてご説明いたします。  システムの概要ですが、福祉総合システムは、高齢者福祉、障害者福祉、保育、児童福祉など、全部で106事業の情報を統合的に管理し、平成23年9月から本稼働しているものでございます。  背景でございます。この福祉総合システムで使用しておりますサーバOSのサポートが令和2年に終了することに伴いまして、福祉総合システムのサーバOSを更新するものでございます。  購入の目的ですが、新しいサーバOSに対応することにより、システムの安定的な稼働を維持するものでございます。  購入品目及び数量は、福祉総合システム用ソフトウェア一式でございます。  今後のスケジュールについては、記載のとおり、購入につきましては、第4回港区議会定例会で議案としてご審議いただきまして、12月に契約締結、今年度中にソフトウェアを納入し、来年度早々からシステムの更新作業に入る予定でございます。  説明は以上です。 ○委員長(なかまえ由紀君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございましたら、順次ご発言お願いいたします。 ○委員(熊田ちづ子君) まず、この更新の時期という、更新の間隔です。何年ごとにこれは更新されているのか。  それから、これまで福祉の総合システムの稼働がされてから、どこのメーカーのものが購入されてきたのか。  今回は、購入先を選定するにあたっては、どのような募集というか、やり方でやられたのか。その3点、お願いします。 ○保健福祉課長(山本睦美君) このサーバOSの更新については、大体5年で保守の期限となっておりますので、そのタイミングで更新をしております。  現在使用しておりますシステムはマイクロソフト社のサーバOSでございますが、更新するサーバOSにつきまして、予定しておりますものは、全部で29種類のソフトウェアを予定しておりますが、ソフトウェア29種類のうち26種類が日本電気株式会社製で、そのほか、データベース管理として、日本オラクル株式会社製が2種類、ソフトウェア開発ツールとして、マイクロソフト社製が1種類の予定でございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 稼働してから業者がかわっているわけでしょう。どこのが入っているのか。5年に一遍ずつ更新してきているので、それと、競争入札でやったのかどうか、それを聞いている。 ○保健福祉課長(山本睦美君) 今回かわるのは、ソフトウェアの部分でございまして、福祉総合システムの業者がかわっているわけではございません。あくまでもソフトウェア部分、サーバOSのソフトウェアの購入ということでございますので、福祉総合システムの業者については、稼働以来、日本電気株式会社となっております。  それから、今回のサーバOS用のソフトウェアの購入につきましては、業者推薦で、日本電気を推薦しております。 ○委員(熊田ちづ子君) 業者推薦で日本電気のものになるということなのですけれども、これまでも5年に1回ですけれども、ずっとそのような形でやってきたのですか。このOS、先ほど説明で5年に1度更新しているというのでしょう。 ○保健福祉課長(山本睦美君) サーバOSのソフトウェアの更新については、5年程度という保守が切れてしまうと、支障が出ますので、新しいものに買いかえているということでございます。 ○委員(熊田ちづ子君) そのサーバは5年に1回の更新だとおっしゃっていて、それは業者推薦でNECのを使っているという。サーバのことだけで言ってくれればいいのです。ソフトウェアのことは要らない。混乱するから。 ○保健福祉課長(山本睦美君) 申しわけございません。私の説明が少し不足していました。サーバOS自体は、かえておりません。ただ、それに対応するソフトウェアの更新という形になります。 ○委員長(なかまえ由紀君) ほかにございますでしょうか。よろしいですか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) ほかになければ、報告事項(1)「福祉総合システム用ソフトウェアの購入について」の報告は、これをもって終了といたします。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) 次に、報告事項(2)「小児初期救急診療事業の拡充について」、理事者の説明を求めます。 ○参事[保健予防課長事務取扱](松本加代君) 報告事項(2)「小児初期救急診療事業の拡充について」、資料№2を用いてご説明いたします。  1、目的でございます。現在、社会福祉法人恩賜財団母子愛育会に委託し、月曜から金曜までの夜間実施しております小児初期救急診療事業は、土曜日夜間の拡充を望む多くの区民の要望があることにより、土曜日の夜間を追加しまして、月曜から土曜までの週6日体制として、区内の小児初期救急診療体制の充実を図るものでございます。  項番2、小児初期救急事業の拡充でございますが、事業内容は表中のとおりで、下線部が拡充内容となっております。土曜日の実施開始は、令和元年12月28日土曜日からでございます。診療時間は、午後5時から10時、実施場所は、平日と同様、愛育病院1階みなと子ども救急診療室でございます。  3、今後のスケジュールは、以下のとおりでございます。  このことに関する必要経費につきましては、196万3,000円の補正予算を計上しております。  簡単ではございますが、説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長(なかまえ由紀君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございます方は、ご発言お願いいたします。 ○委員(熊田ちづ子君) 住民の要望に応えての拡大ということで、大変子育て世代に喜ばれると思うのです。  それで、この小児救急を開始するにあたって、愛育病院の先生方だけではなかなか厳しいということで、区内のいろいろな小児科の先生方の協力も得てということだったと思うのですけれども、どれぐらいの病院の方たちというか、そのような協力体制がとれているのかというのがわかったら、教えてください。 ○参事[保健予防課長事務取扱](松本加代君) 基本的には、愛育病院の中の小児科の医師を含めたところでやっていただくのですが、やはり日数や日程的に難しいところにつきましては、近隣の病院の方から一部応援をいただくこともあると聞いておりまして、それが前提でということにはなっていないと聞いております。 ○委員長(なかまえ由紀君) ほかにございますか。よろしいですか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) ほかにないようですので、報告事項(2)「小児初期救急診療事業の拡充について」の報告は、これをもって終了といたします。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) 次に、報告事項(3)「保育園保育料の多子世帯への負担軽減の拡充について」です。理事者の説明を求めます。 ○保育課長(山越恒慶君) それでは、報告事項(3)「保育園保育料の多子世帯への負担軽減の拡充について」、ご説明させていただきます。  資料は、保健福祉常任委員会資料の№6でございます。このたびは、資料の送付が遅くなり、大変申しわけございませんでした。  今回の報告でございますけれども、東京都が令和元年10月1日から開始した保育所等利用多子世帯負担軽減事業を活用して、小学生以上の兄や姉を持つ場合に、2歳児クラス以下にいる2人目の保育料を半額に、3人目以降を無料とするものでございます。  初めに、項番の1、これまでの取り組みです。平成27年4月から、区では、独自の施策として、複数の子どもが保育園に通う場合に、2人目以降の子どもの保育料を無料としております。また、港区保育室、認証保育所、東京都の指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けている認可外保育施設に通う場合についても、同様としております。  次に、2の東京都の事業についてでございますが、こちらにつきましては、後ほど図で説明をさせていただきます。  2ページをごらんください。3の区の実施内容についてでございます。東京都の保育所等利用多子世帯負担軽減事業を活用して、区では、小学生以上の兄や姉を持つ2歳児クラス以下の2人目の保育料を半額とし、3人目以降の保育料を無料といたします。  なお、東京都の事業では、私立認可保育園等に在園している児童を対象としているところでございますが、区では、保育園の入園につきましては利用調整を全て区で行っていることから、区立保育園や港区保育室に在園している児童につきましては、一般財源により対応することとしております。  また、認証保育所、東京都の指導監督基準を満たす証明書の交付のある認可外保育施設につきましても、認可保育園の保育料と同様となるように助成を行っているところでございますので、こちらにつきましても、同様に対応させていただくものでございます。  続きまして、4の適用日ですが、こちらにつきましては、令和元年10月1日に遡及して適用することとしております。  5の今後のスケジュールですが、令和元年11月の第4回港区議会定例会に改正条例の議案、そして、補正予算を上程させていただく予定でございます。  3ページをごらんください。参考資料は、今回の内容を図示したものになります。一番下のところをごらんください。小学生以上がいない場合となります。現行では、複数の子どもが保育園に通う場合、お一人目の方、最年長の方につきましては、保育料は保護者が全額負担しているところでございますが、2人目以降のお子さんにつきましては、区が独自に無料としているところでございます。  上段をごらんください。小学生以上のお子さんが1人いる場合についてですが、こちらにつきましては、現行、保護者負担が全額となっているところが半額に、そして、真ん中の段でございますけれども、小学生以上のお子さんが2人いる場合につきましては、現在、保護者負担が全額となっておりますが、保育料は無料ということになるものでございます。  最後に、4ページをごらんください。参考資料の2でございますけれども、こちらは財政負担の仕組みについて図示したものになっております。例の1でございますが、こちらは、今まで全額負担の方が半額負担になる方の事例ということになりますが、国では、国の徴収金基準額ということで、保育料の上限を定めております。こちらが10万4,000円ということでございまして、真ん中にあります令和元年9月までは、港区の2歳児までの保育料の一番高い方で月額8万3,200円をご負担していただいておりまして、差額の2万800円につきましては、区が独自に軽減をしている部分になります。  今回、東京都の補助金を活用いたしますと、国の基準額の半分について東京都の補助金が入ることになりますので、これまで区が独自で軽減をしていた部分、そして、保護者の方が負担していた部分がそれぞれ半額になるという仕組みになっているものでございます。  例の2につきましては、こちらは全額負担していただいていた方が無料になるケースということになりますが、こちらにつきましては、10分の10、東京都の補助金が確保できるということになりますが、先ほど説明したとおり、こちらについては、私立認可保育園の児童だけが対象となっておりますので、区立の保育園の方、及び港区保育室の方につきましては、区で一般財源として対応させていただく予定でございます。  説明は以上になります。よろしくお願いいたします。 ○委員長(なかまえ由紀君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございます方は、順次ご発言お願いいたします。 ○委員(熊田ちづ子君) 2歳児以下の保育料についても無料の対象になる方たちが拡大されるということで、非常によかったのではないかと思います。  それで、今回の対象になる、東京都の補助制度を使うことによって、現在の2歳児以下の子どもの中で、どれぐらいが対象になるのかということと、それから、小学生以上の兄や姉となっておりますが、年齢の上限があるかどうか。そのこと、2点、お願いします。 ○保育課長(山越恒慶君) 新たに保育料の減額の対象になる方ということで、区の方で試算しているところでございますけれども、区立保育園、私立認可保育園、港区保育室と、全ての対象児童の全体としては約500人と見込んでいるところでございます。  それから、もう1点、上のお子さんのところでございますけれども、資料のところで、1ページの東京都の補助事業のところに記載しているところでございますけれども、特定被監護者等のうちの最年長という表現をしておりますが、原則、保護者の方のお子さんということが基本になっておりまして、未成年の方が基本になるのですけれども、大学生であったとしても、生計が同一等で、準じているという場合については、対象としていくということでございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 今の確認なのですけれども、例えば、大学生、働いていないので、要するに、年齢の上限はないということですよね、保護者の扶養というか、同一生計の中でやっていれば。ということは、そこに一緒に住んでいなくても、大学生などの場合は、特に居住地が離れている方も多いと思いますが、そのような方たちは対象になるということでよろしいのですね。 ○保育課長(山越恒慶君) 大学生の場合については、そのようなケースもあると思いますけれども、保護者が生計が同一ということで、監護している、あるいは生計が同一である場合については、対象になるということでございます。 ○委員長(なかまえ由紀君) ほかにございますか。よろしいですか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) ほかになければ、報告事項(3)「保育園保育料の多子世帯への負担軽減の拡充について」の報告は、これをもって終了といたします。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) 次に、報告事項(4)「令和元年第4回港区議会定例会提出予定案件について」、理事者の説明を求めます。 ○保健福祉課長(山本睦美君) 報告事項(4)「令和元年第4回港区議会定例会提出予定案件について」、ご説明いたします。  お手元配付の資料№3、令和元年第4回港区議会定例会提出予定案件一覧のとおり、区長報告が1件、議案が8件の合計9件です。  下の表をごらんください。内訳ですが、区長報告は和解が1件、議案は条例の一部改正が3件、令和元年度補正予算が2件、物品の購入が1件、町の区域の変更が1件、特別区道路線の認定が1件です。  なお、去る10月21日、特別区人事委員会から、議長及び区長に対して、職員の給与等に関する勧告がありました。かねてから職員団体と交渉中でございましたが、11月22日、協議が調いましたので、給与条例等につきまして、準備のでき次第、追加提出させていただきます。  また、現在、港区特別職報酬等審議会において、特別職等の報酬についてご審議いただいております。その答申の結果によりましては、これに関連する条例につきましても、追加提出する予定でございます。  その他の追加案件といたしまして、南麻布四丁目障害者支援施設(児童発達支援センター、障害者支援ホーム)につきまして、まもなく工事が完了となります。工事の金額が確定し次第、工事委託契約の変更につきまして、追加提出する予定でございます。  また、シティハイツ竹芝のエレベーター事故の和解につきまして、これまでの協議の関係から、議案が本会議で上程される日に追加提出する予定でございます。  さらに、11月19日に、国から成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、印鑑登録証明事務処理要領を一部改正する旨の通知がございました。この改正に伴い、港区印鑑条例の成年被後見人の規定につきましても、改正する必要がございますので、追加提出する予定でございます。
     それでは、当保健福祉常任委員会に付託が予定されている案件について、順次説明いたします。資料№3-2、令和元年第4回港区議会定例会提出予定案件(概要)をごらんください。なお、所管は記載のとおりですので、説明は省略させていただきます。  2ページをごらんください。議案第111号港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例です。本案は、令和元年10月1日から、東京都が小学生以上の兄または姉がいる世帯に保育料の負担軽減の補助制度を開始したことを踏まえ、多子世帯に係る保育料について負担を軽減するものです。内容です。保育料を負担している世帯に小学生以上の兄または姉がいる場合における保育料について、保育園に在園している児童がその世帯の2人目の場合は半額、3人目以降の場合は無料とします。以下に2つの世帯の例を参考に記載しておりますので、ご参照ください。施行期日は、公布の日、ただし、令和元年10月分以降の保育料について適用いたします。  次に、議案第112号港区立精神障害者地域活動支援センター条例の一部を改正する条例です。本案は、港区立精神障害者地域活動支援センターの改築に合わせて、事業を拡充するとともに、施設の名称を変更するものです。内容です。(1)条例の題名を変更します。港区立精神障害者地域活動支援センター条例を、港区立精神障害者支援センター条例とします。(2)施設の名称を変更します。港区立精神障害者地域活動支援センターを、港区立精神障害者支援センターとします。(3)新たに短期入所事業及び就労継続支援事業を実施し、利用料金制とします。(4)新たに区独自の事業として、生活体験プログラム事業を実施します。施行期日です。区規則で定める日、令和3年4月1日を予定しております。  次に、当常任委員会において審議が予定されている案件ではございませんが、関係する案件についてご説明いたします。  4ページをごらんください。議案第115号物品の購入についてです。本案は、福祉総合システム用ソフトウェアを購入するものです。内容です。(1)購入の目的、福祉総合システムの更新です。(2)購入品目及び数量、福祉総合システム用ソフトウェア一式です。(3)購入予定価格、3,344万5,610円です。(4)購入の相手方、港区芝五丁目7番1号、日本電気株式会社公共・社会システム営業本部です。  続きまして、令和元年第4回港区議会定例会に提出いたします補正予算案についてです。A4、資料№3-3をごらんください。議案第113号令和元年度港区一般会計補正予算(第5号)概要について、ご説明いたします。  初めに、歳入歳出予算補正です。表の一番下の歳出合計欄に今回の補正の規模をお示ししております。全体の補正額は10億8,031万円の増額となり、補正後の一般会計歳出合計額は1,467億3,717万1,000円となります。  引き続き、補正の概要についてご説明します。初めに、第4款民生費を2億7,032万円増額します。次に、第5款衛生費を3,659万円増額いたします。次に、第7款土木費を7億7,340万円増額いたします。補正額の財源内訳は、下段の囲みのとおり、特定財源として国庫支出金を4,503万5,000円、都支出金を9,010万6,000円、繰入金を7億7,340万円それぞれ増額するとともに、分担金及び負担金を4,201万5,000円、諸収入を1,449万6,000円それぞれ減額します。また、一般財源として、繰越金を2億2,828万円増額いたします。  続いて、2ページをごらんください。2、債務負担行為補正としまして、追加が3件でございます。  続きまして、議案第114号令和元年度港区介護保険会計補正予算(第3号)概要をごらんください。  歳入歳出予算補正です。第5款諸支出金を300万円増額します。補正後の歳出合計額は、173億9,056万2,000円になります。  以上が、補正予算の概要になります。  それでは、当常任委員会に関連する内容につきまして、資料№3-4、補正予算補足資料によりご説明いたします。  1ページをごらんください。議案第113号令和元年度港区一般会計補正予算(第5号)、補正額の説明でございます。  初めに、民生費です。養護老人ホーム等入所措置において、入所措置が必要な高齢者数が当初の見込みを上回るため、措置に要する経費として、4,355万1,000円追加します。  次に、保育士等宿舎借り上げ支援事業において、宿舎借り上げ支援事業補助金の申請が当初の見込みを上回るため、補助に要する経費として、2億1,597万円追加します。  次に、認証保育所保育料助成において、東京都の保育所等利用多子世帯負担軽減事業の実施を踏まえ、多子世帯の保育料の保護者負担を軽減することに伴い、認証保育所に通う児童についても認可保育園と同様とするため、差額助成に要する経費として、644万1,000円追加します。  次に、認可外保育施設保育料助成において、東京都の保育所等利用多子世帯負担軽減事業の実施を踏まえ、多子世帯の保育料の保護者負担を軽減することに伴い、認可外保育施設に通う児童についても認可保育園と同様とするため、差額助成に要する経費として、435万8,000円追加します。  次に、衛生費です。初めに、小児初期救急診療事業において、平日の夜間に実施している小児初期救急診療を土曜日の夜間に拡大して実施するため、診療に要する経費として、196万3,000円追加します。  次に、お口の健康診査において、お口の健診及び口腔がん検診の受診者数が当初の見込みを上回るため、健診等に要する経費として、3,462万7,000円追加します。  次に、2ページ、(2)の債務負担行為補正の説明です。  旧神応小学校改修(基本設計)において、旧神応小学校本格活用に係る基本設計業務が令和2年度に及ぶため、債務負担行為を設定します。期間は令和2年度、限度額は2,675万5,000円です。  次に、議案第114号令和元年度港区介護保険会計補正予算(第3号)です。  補正額の説明です。諸支出金を増額補正いたします。第1号被保険者過誤納還付金において、被保険者の転出、死亡等に伴う過年度分の還付が当初の見込みを上回るため、介護保険料の還付に要する経費として300万円追加いたします。  説明は以上でございます。 ○委員長(なかまえ由紀君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。  議案審議にあたらない程度でのご発言をお願いします。また、資料要求等ございましたら、どうぞ。ございませんか。よろしいですか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) では、この際、皆さんにご相談いたします。当常任委員会の定例会中の視察についてですが、何かご意見ございますか。特にありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、今後の新規請願の状況と、他の常任委員会との調整もありますので、正副に一任ということでよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) ありがとうございます。  それでは、ほかになければ、報告事項(4)「令和元年第4回港区議会定例会提出予定案件について」の報告は、これをもって終了いたします。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) 次に、報告事項(5)「(仮称)高輪三丁目高齢者福祉施設等整備スケジュール変更について」、理事者の説明を求めます。 ○福祉施設整備担当課長(小笹美由紀君) それでは、報告事項(5)「(仮称)高輪三丁目高齢者福祉施設等整備スケジュール変更について」、本日付資料№4を用いて説明いたします。  当地における施設整備については、区有地を貸し付け、認知症高齢者グループホーム及び小規模多機能型居宅介護施設と、区が工事委託により設置する区民協働スペースを一体的に整備する事業者として、社会福祉法人奉優会を公募により選定し、平成30年10月19日の当常任委員会でご報告しております。  当整備について、近隣住民への説明に時間を要したことから、開設時期を令和3年1月から令和3年4月に変更いたしましたので、ご報告するものです。  資料項番1に計画地の概要、2に施設概要をお示しいたしましたので、参考となさってください。  裏面の項番3、スケジュール変更をごらんください。当初、予定では、本年12月から令和2年11月を工事期間とし、令和3年1月の開設を予定しておりましたが、工事期間を令和2年3月から令和3年3月、開設を4月に変更いたします。  次に、項番4、変更理由です。当施設整備につきましては、平成31年3月に住民説明会を開催し、奉優会とともに施設の設計概要や運営内容を説明したところ、高齢者施設の必要性、施設車両出入り時の安全性の確保や空調室外機の騒音対策などの意見が出されました。  このため、奉優会が設計を一部見直し、敷地内での車両の転回スペースの確保や空調室外機の位置の変更などを行い、区は、高輪地区での高齢者や要介護者の推移について、10月まで6回の説明を重ね、ご理解を得ることができております。  当初、10月に東京都との高齢者福祉施設整備補助協議を行う予定でおりましたが、住民への説明に時間を要したことで、協議の時期がずれたことから、着工時期及び開設時期が変更となります。  最後に、項番5に、今後のスケジュール予定をお示ししております。補助協議工事説明等、手続を経まして、令和2年3月に着工、令和3年4月中の開設を予定してございます。  説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 ○委員長(なかまえ由紀君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いいたします。よろしいですか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) 質問がないということですので、報告事項(5)「(仮称)高輪三丁目高齢者福祉施設等整備スケジュール変更について」の報告は、これをもって終了といたします。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) 次に、報告事項(6)「港区子ども・子育て支援事業計画(素案)について」、理事者の説明を求めます。 ○子ども家庭課長(野上宏君) それでは、報告事項(6)「港区子ども・子育て支援事業計画(素案)について」、ご説明をさせていただきます。  子ども・子育て支援事業計画は、子ども・子育て支援法におきまして、区市町村に策定が義務づけられている計画でございます。現行計画は、平成27年度の子ども・子育て支援新制度の開始とともに、法定の計画期間である5年間の計画として策定いたしました。本件は、今年度で現行計画の計画期間が終了することに伴い、次期計画素案をまとめましたので、ご報告するものでございます。  なお、素案の策定にあたりましては、昨年度実施いたしました子ども・子育て支援ニーズ調査、子ども・子育て会議からの答申及び会議でのご意見を踏まえ、まとめてまいりました。  資料№5と資料№5-2をお手元にご用意願います。初めに、資料№5、素案の概要をごらん願います。  ここでは、計画の全体像をお示ししてございます。本計画における基本理念、将来像は、前計画を引き継ぎます。  計画の構成ですが、前計画では、9つの基本方針を掲げました。子ども・子育て支援事業計画には、同様の趣旨の他の法律に基づく計画を一体として策定することが可能なことから、前計画では、次世代育成支援対策推進法に基づく市町村行動計画の前期5年の計画を包含して策定してございます。基本方針の8と9が、それに該当いたします。同法は、10年間の時限立法のため、次期計画におきましても、引き続き後期5年の計画を策定することといたします。  また、本年6月に子どもの貧困対策の推進に関する法律が改正され、これまで都道府県に課されていた計画策定の努力義務が、区市町村まで広げられました。区は、平成28年3月に子どもの未来応援施策の方向性を定め、全庁を挙げて施策の推進に取り組んでいることから、本法律に基づく計画を策定することとし、本計画に包含して策定することといたします。資料右下をごらん願います。新たに追加した基本方針10、これがそれに該当いたします。  なお、計画の見直しにあたりましては、資料中央に記載の6点のポイントに沿って、見直しを行っております。  1枚おめくり願います。項番3、計画の期間は、令和2年度から6年度までの5年間といたします。  項番4には、前計画の評価といたしまして、待機児童ゼロをはじめとした5点について記載をしてございますので、後ほどご参照願います。  次に、項番5、教育・保育の提供区域でございます。港区におきましては、幼稚園、保育園等において、居住地区を超えた施設利用の実態があることから、前計画に引き続き、港区全域を一つの区域といたします。  右に移っていただきまして、項番6、量の見込みと確保策です。幼児教育、保育、地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保策を表でお示ししてございます。いずれの事業におきましても、適正な量の算定を行うとともに、それらが着実に確保できるよう、対策を講じることとしてございます。  次ページをごらん願います。項番7、教育・保育の一体的提供では、区立芝浦アイランドこども園の運営を継続するとともに、芝浦港南地区以外の地区において、新たに認定こども園を設置する場合における整備・運営手法等について検討することとしてございます。  項番8には、主な新規事業といたしまして、前計画にはなかった事業を9つ載せてございます。該当のページも振ってございますので、後ほどご参照いただければと存じます。  続きまして、ここからは、資料№5-2、素案本文をごらんいただきます。本計画で新たに掲載した内容を中心にご説明をさせていただきます。  まず、7ページをごらんください。こちらには、幼児教育・保育の無償化に関する区の対応等についてまとめてございます。2段落目には、無償化が量の見込みに影響しないことの理由を記載してございます。  次ページをごらん願います。児童相談所の設置に伴い区が処理することとなる事務を一覧でお示ししてございます。  2ページおめくりいただきまして、10ページをごらんください。冒頭でもご説明いたしましたが、素案の作成にあたりましては、子ども・子育て会議からの答申やいただいた意見を踏まえ、まとめてまいりました。このページの下段には、港区子ども・子育て会議の答申と本計画への反映状況をお示ししております。答申の内容につきましては、それぞれ適切に反映させていただいております。  13ページをごらんください。ここから4ページにわたりまして、前計画期間中の取り組みを掲載してございます。  17ページをごらんください。先ほど申し上げました、各法律の基本指針と本計画の基本方針の関係を図でお示ししてございます。基本方針10を、今回新たに追加をさせていただいております。  24ページをごらんください。ここから3ページにわたりまして、本計画の体系をお示ししてございます。  27ページをごらんください。ここからが事業内容となります。  次ページをごらん願います。事業ごとの構成といたしまして、事業内容、量の見込みの算出方法、確保の方策、5年間の量の見込みと確保策と過不足を表でお示しし、計画事業をお示ししてございます。  以降、46ページまで、基本方針1、2につきましては、全て同様の構成となってございますので、ご参照願います。  49ページ以降には、基本方針4から10、それから、推進体制について掲載してございます。  79ページ以降、飛びますけれども、資料編といたしまして、昨年度実施いたしました子ども・子育て支援ニーズ調査結果の抜粋、そして、87ページ以降には、子どもの未来応援施策の一覧を掲載してございますので、ご参照いただきたいと思います。  素案の説明は以上でございます。今後、12月にパブリックコメントを実施し、来年3月の計画策定を目指してまいります。  説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ○委員長(なかまえ由紀君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございます方は、順次ご発言願います。 ○委員(石渡ゆきこ君) 質問が何点かと、あと、要望について述べさせていただきます。時間がないので簡潔にさせていただこうと思っております。  まず、A3判資料の8と書かれている新たな新規事業の中の5のところです。社会的養護は、私にとっても大変関心がある。しかも、児童相談所の新設と伴って、大変重要な課題だと思いますが、社会的な養護のよくあることなのですけれども、タイトルの養護が違う「擁」になってしまっているところが、こちらは細かい指摘なので、それはさておき、こちらの具体的な内容が58ページの中で書かれている体制の充実、こちらについて1つご意見伺いたいのは、従来型の社会的養護では、子どもに対してそういった十分な保障を与えていくと。子どもは与えられる、そういった受け身の対象としての存在としてしかどうもかかわり方というものが見られなかったのですが、やはりこれは子どもの権利条約だけではない、子どもみずからが人権の権利主体であるというようなことを十分に意識していただいた上で、具体的に申し上げると、措置の過程において当該児童が、特に高齢児童の場合などですけれども、意見表明の機会の保障、確保、こちらが私としては非常に大事なのではないかと思っております。このような子どもの人権に配慮した措置の過程において、当該児童につき意見表明の機会が保障されることについて、具体的に行政のご意見、どのようにお考えになるか、お聞かせいただければと思います。 ○児童相談所設置準備担当課長(保志幸子君) 平成28年の児童福祉法の改正において、子どもが権利の主体であることが児童福祉法に明確に記載されまして、もともと本来的に、子どもの権利条約を批准して進めてきたものが、さらに児童福祉法の中で明確に規定されたということだと思っています。  ご指摘いただいた社会的養護の過程での意見表明というのは、新しい児童相談所をつくっていくときも重視していきたいと非常に強く思っておりました。これは措置にかかわるときだけでなく、最初にいろいろ問題を発見したときに、保護者の話を聞くだけではなくて、やはり子どもにきちんと寄り添った、子ども自身の話を聞くということと、小さいお子さんなどは話すこともなかなかできないということもありますので、そういった意味で、子どもの言葉にならないところまできちんと調査をして、子ども自身が求めているもの、また、適切なものを子どもの立場に立ってということは基本に据えていきたいと考えております。 ○子ども家庭課長(野上宏君) ただいま石渡委員からご指摘のありました、概要版の表記の誤植につきましては、まことに申しわけございません。いま一度、本文につきましても、変換ミス等を確認しまして、万全に直してまいります。申しわけございませんでした。 ○委員(石渡ゆきこ君) 次に、資料№5-2の57ページについて、こちらは質問なのですけれども、こちらに港区児童虐待マニュアルの改訂とありますが、こちら、改訂について、既にこのような改訂をすると具体的に定まっているのであれば、そちらの資料を委員会や何かに、ポイントで結構ですので、提供いただきたい。もしくはどこかでご説明いただけたらと思っているのですが、改訂は既にされたのか、それとも今後改訂予定ということなのか、スケジュールというか、教えていただければ。 ○子ども家庭支援センター所長(中島由美子君) 今現在、港区児童虐待対応マニュアルというのは既にございまして、子ども家庭支援センターが港区要保護児童対策地域協議会の調整機関として中心となり、関係機関とどのように対応していくかというところを示しているものでございます。  こちらの改訂については、令和3年に区が児童相談所を設置したときに、どのような体制で行っていくかというところを加えて、改訂したものを、関係機関に周知していくことを考えております。具体的な内容については、これからどのような中身にするかというところなので、現在、資料としてお示しできるものはございません。 ○委員(石渡ゆきこ君) 続きまして、資料№5-2の66ページ以降、基本方針9、子どもの健全な育成に向けた充実の内容について、これは要望になりますけれども、やはり子どもたち、多様な環境で、しかも多様な人格形成を伴う子どもたちに対する環境配慮という意味では、ぜひ3点、入れ込んで、もしくはその趣旨といったものを入れていただきたい要望がございます。  まず、1点目、LGBTQ等までありますけれども、そういった性的多様性を持っている、もしくはそういった児童への配慮、これを教育現場の方でも行っていただきたいということ。  次、2点目に関しましては、資料№5-2の68ページ、青少年の健全育成のための支援の中で、スマートフォンやSNS、最近非常に若者の犯罪被害がトラブルとして起きやすいというような媒体、こちらについての例えば、情報リテラシー教育の充実、こちらについて盛り込んでいただいております。ぜひともそういったネットトラブル、もう一つ消費者被害というようなものも若者に向けて、特に民法の成年年齢引き下げとの関係では、今後顕在化するおそれがありますので、早期からの消費者教育の充実、こちらもその趣旨なり何なりを入れ込んでいただければと思います。  あと、最後に、港区でせんだって港区手話言語の理解の促進及び障害者の多様な意思疎通手段の利用の促進に関する条例、いわゆる手話言語条例が制定されました。こういった手話に限らず、障害特性に応じた、そういった児童への情報提供、これが学びの現場においても実現されるような、そういった配慮についても、明確に基本方針、子どもの環境整備というようなことでうたっていただければと思います。こちらの3点は要望として申し上げておきます。 ○委員(池田たけし君) この港区子ども・子育て支援事業計画の素案、大変に網羅されているかと思います。資料№5-2の87ページ以降、14ページにわたって、教育のこと、それから、支援、経済の安定、地域で応援というような、このようなときはこう、このようなときはこう、このようにしていくというさまざまな手だて、非常に網羅されていると頼もしく思っておりますが、ありがたいのですけれども、根本的に、やはり親の力というのでしょうか、その辺をどのようにしていくか。  少し離れて申しわけないのですけれども、最近、いろいろなところに出させていただいて、港区子ども・子育て会議、まさにこの素案をもんでいるところ、あとは、里親の体験会、脳科学の先生で、生物的、医学的なところから見た子育て、あるいは藤森平司先生、ご存じの方多いと思うのですけれども、その講演会、あるいは保育士の現場の方からもいろいろお話を伺ったりしますと、もう少し子どもを抱きしめてもらいたい、あるいは保育園に全部しつけまでやってもらってほしいというような、保育士、自分たちの子育て、お若い方もいらっしゃるのだけれども、考えると、根本的なそのようなところがわからないのかというところに非常に立ちどまることも多いというお話もお聞きしたりもします。  子どもは集団で育てるべきだという、先生方、いろいろなご意見があったり、あるいは自分が受けてきた育ちしか育てることができないという、経験がなければやれないところが多いのであって、子育ては学習してもらわなくてはいけない部分も多いという話もあり、少子高齢化、核家族で、おじいちゃんおばあちゃんもいなくて、マンションの中で子どもと2人きりということもあると。  そのような親の子育てそのものをどのようにしていくのか。それに対していろいろ細かな施策は確かに打ってあるのですけれども、根本的に親をどう強くしていくのかというところを、そういったバックボーンというのでしょうか、素案などいろいろ施策の手前のところで、そのようなものをどのようにお考えになっているのか、伺いたいです。 ○子ども家庭課長(野上宏君) まさに今回、子ども・子育て支援計画の、子どもそのものを支援する、それから、子育てを支援する、今回、子ども・子育て支援の考え方としては、少子高齢化が進む中で、子どもの子育てに孤立をする保護者、これも地域全体で支えて、そのことが結果、子どもを守っていくという考え方にあると聞いてございますし、その思想に立ってこの計画はつくられているという状況です。  細かな施策においては、親の支援、もちろん経済的な支援のほかに、今、池田委員がおっしゃられたような、子育てにかかわる親をそもそもどのように支えていくのか、これも一つの課題だと認識しておりまして、そこについては、この計画のさまざまな施策展開の中で、子どもを守るために、親もしっかりと守っていきたい、そのように考えて、今後、子ども・子育て支援計画を円滑に進めてまいりたいと考えております。 ○委員(池田たけし君) 資料№5-2の16ページのところに、基本理念として、真ん中辺に、保護者が子育てについての責任を果たし、子育ての権利を受け取ることが可能となるよう云々、親としての成長を支援して、生きがいを感じることのできる支援をしていくことだということであって、かなり手を入れていただきたいと。支援というのも、周りから支えるというよりも、一緒になってぜひ進めていただきたい。  下から4行目のところに、子どもの最善の利益の実現というのが書いてあるわけで、これが究極の目的、目標であろうかと思いますので、それに沿って、親を強くするというところをぜひいろいろな現場のところで力を入れていただきたいと、お願いいたします。
    ○委員(榎本あゆみ君) まず、資料№5-2の21ページと資料№5の概要の方なのですけれども、今回、港区を一つの区域として考えますと。港区としては、各地区総合支所ごとの5単位、5つの地域で今までいろいろ考えている中で、引き続き港区を一つの区域としますとしているのです。とはいえ、後に続くところも、結局、この5地区総合支所ごとに地図も分かれていて、各5つの地域の中にこういった園の数もありますと。やはりどうしてもそういった5つの地域に分かれているように私には見受けられるのです。区としても悩ましいところなのだと思うのですけれども、地域の差はかなりありまして、芝浦もかなり足りていない地域であったりすると。こういった地域の差というものをどうやって捉えているのか。区全体として幼稚園も保育園も数が足りていますという書き方に見えるのです。もちろんそうかもしれないけれども、実際に通わせる地域の人たちからしてみたら、全体で、赤坂で空いていても、芝浦から通えということかと。そういったことにもなりかねないと思うのですけれども、どういった意味合いで書かれているのでしょうか。 ○子ども家庭課長(野上宏君) まさに地区ごとに過不足をそれぞれに当たっていくという考え方もあると考えています。一方で、公共施設の適正配置の考え方といたしまして、必ずしも地区ごとに、港区という20キロ平方メートルの地区を5に割ったときに、その地区地区に思いどおりに公共施設が適正に配置できないという事情もありまして、全体的には一つの区域として考え、その中で地区ごとにそれぞれ相互にわたって利用していただいている現状をまず見ていく必要があると考えています。  その中で、全体のパイで足りているでしょうという、そういった今の榎本委員のご指摘については、量の見込みをごらんいただきたいと思うのですけれども、資料№5-2の31ページをごらん願います。例えばですけれども、一番上の量の見込みと確保策の表をごらんいただきますと、3,983、これは港区を一つの区域と見た場合に、港区全体で3,983人の2号認定の子どもの数が見込まれると。それに対して、本来、一つの区域で見れば、3,983人に近しい確保策を見ていれば、全体で足りるという考え方にはなるのですけれども、そこが必ずしもその地区でおさまるわけではないということもあって、地区ごとの増減を、過不足を補うためには、確保策としては、大体1割ないしは1割5分ぐらい多目に見て、具体的には、施策の中では、それぞれの地域の過不足をしっかり見ていくという姿勢でおります。  ただ、この計画においては、一つの区域で全体を見ざるを得ないというのが、現状の地域の偏り、それから、それがあるがゆえの利用者が相互に地区を超えて利用している実態に合わせると、今ここで直ちに地区ごとにカチカチに見ていくというよりは、全体で見て、その中で柔軟に地域ごとの空白地を丁寧に潰していく。このような政策が、最も今の段階では妥当性を感じておりまして、この計画自体は一つの地域で見てございますけれども、量の見込み、それから確保については、地区ごとにしっかり丁寧に見ていくということになってございます。 ○委員(榎本あゆみ君) もちろんそうなのでしょうけれども、ここに書く上ではそのようになるのでしょうけれども、やはり地区の中で偏りがあるということは、それはよく十分に理解していただきたいですし、こういった中で、少しずるいと思うのです。幼稚園や保育園の数だけは地区ごとに分けて書いているのに、ここの地区ごとの人数がどれぐらいなど、そういったことは全体でしか書かないという。これは結局区としてはどちらを採用しているのか。いいところどりをしているように見えてくるのです。ですので、そこの地域によって差があるということは、考慮していただきたい、わかっていただきたいと思っています。  次に、資料№5-2の47ページ、そして、概要の方にも書いてありますけれども、認定こども園、ここは非常にニーズがあるということが、事業計画にもかなり強く書かれています。実際に現場からも、非常にいいという声もたくさん聞いています。そして、資料№5-2の47ページの一番下、計画事業のところにも、再掲と、再びと書いてあります。これ、今までどういった検討をされてきているのか、そして、検討していくということになっていますけれども、本当にこれだけ大きく書かれているわけですから、今後どのように、何か具体的な施策があって書かれているのかと思いますけれども、そこら辺も伺います。 ○保育・児童施設計画担当課長(西川杉菜君) 今、榎本委員がおっしゃいましたのは、素案の47ページですけれども、認定こども園の関係でございます。区としましては、これまで待機児童が解消できていなかったということもございまして、いわゆる1号認定、幼稚園に行く方の定員枠を保育園の中で確保するということは難しい状況でございました。  今年4月に待機児童がゼロになったこともあり、芝浦アイランドこども園の運営状況や、保護者のご意見、あと、今回の子ども・子育て会議における答申などを踏まえまして、区としても、設置する場合、どのような手法がとれるのか。例えば、区立なのか、私立なのか、あと、設置する場合、どのエリアに幾つぐらいつくればいいのか、そういった検討を始めていく段階にあると考えてございます。今後認定こども園を設置する、しないも含めて検討してまいります。 ○委員(榎本あゆみ君) 子ども・子育て会議の答申にも、やはり認定こども園のこと、しっかり区の考えを示してほしいと書かれています。アンケートのニーズからもこういった声があるということは、区も十分把握していることだと思います。これはやはり例えば、幼稚園の中での延長保育を6時までにする、7時までにするなど、逆に言うと、保育園での3歳、4歳、5歳のカリキュラムを少し見直していくなど、そういった幼稚園と保育園をもう少しハイブリッドさせていく。お互いにやっていくようなことで、もしかしたら解消されるのかもしれないですけれども、そういったニーズがあるということは大きく出ているので、こども園に限らず、保育園と幼稚園の今のあり方、内容、それをどうしていくのかというのは、これは待機児童がかなり減った今だからこそやっていくべきだと強く思いますので、ぜひお願いします。  そして、資料№5-2の67ページ、今回、産後ケアもかなり充実していきますということで、大変うれしく思っているのですけれども、4カ月までの子どもが一時泊まれます、宿泊できますと書いてあるのですけれども、これはこの文字どおりとってよろしいということでしょうか。 ○健康推進課長(近藤裕子君) 確かに現在は、4カ月未満の乳児に対する産後ケアというのは、通所や訪問という形のみで行っております。宿泊については、特に支援が必要な母子を対象とした産後要支援母子ショートステイという別な事業で行っておりましたけれども、これまでさまざまにこういった宿泊型につきましてはご要望をいただいていたり、いろいろなことを踏まえまして、今後、この計画期間の中で、こういった方向を実現していきたいと考えて載せているものでございます。この先は、今行っている産後要支援母子ショートステイとの役割分担や、実際のニーズ調査、そういったところを行いながら、実現していけたらと考えております。 ○委員(榎本あゆみ君) 今、健康推進課長の答弁が実現していきたいという言葉尻でしたけれども、ここにこのように載せているということは、していくと捉えますので、ぜひよろしくお願いします。  最後に、いろいろなところに出てきますけれども、保育園にゼロ歳児で預けるお子さん、なぜゼロ歳児で預けるのかという声がどこかにあったのですけれども、1歳だと入れられないから、入れづらいから、育児休業を1年間までとらなくて、事前に子どもを入れますということがありました。それに対しても、たしか答申の方で、こういったことがある、あとは、早生まれの子が不利にならないように、入所予約制度の見直しを行ってほしいということが書かれています。この事業計画にもたしか見直していくとありました。今回の入園の案内ですけれども、ここの入所予約制度、各園二、三名程度という、人数自体はそんなに増えているように思わなかったのですけれども、ここはどのように増やしていくというか、改善していくのか、伺います。 ○保育課長(山越恒慶君) 入所予約制度の部分についてですけれども、方法としては、まず、入所予約の対象園、それから、対象人数を拡大していくということが一つの方法だと思っております。例えば、新しく開設する区立保育園、あるいは区立保育園改築等に合わせて、ゼロ歳児クラスの定員を拡大していく中で、入所予約の枠というものも一定程度確保していくということを、少しずつ広げていく、あるいは港区保育室においても拡大しているというところが現在のやり方になっております。  こうしたやり方とあわせて、昨今、港区保育室の中でも、1歳児から保育室の定員を設定するという方法をとることも一つ取り入れているところでございます。こうしたところを保育需要を含めて設計しながら、より効果的な方法について今後検討していくというものでございます。 ○委員(榎本あゆみ君) 入所予約は、以前から非常にわかりづらいという声をよく聞いていました。今、保育課長がおっしゃいましたけれども、やはりどこの園がどれぐらい枠があるのかということなど、そういった透明性というか、きめ細やかに応えていただきたいと思います。  やはりゼロ歳児で無理して入れるといったことでなく、誰もが入れたいときに入れられる、そういったことが理想だと思います。そういったことに応えるように、区としても、1歳児枠の拡大をしていただいていますけれども、それに安心できないというか、まだまだ再開発がされる港区ですから、ぜひしていただきたいと思います。  今回出てきている予定の見込みの人数、これもかなりいろいろ調べられているのだとは思いますけれども、本当にこれで足りるのかといったところも疑問がまだありますので、ぜひ全力でやっていただきたいと思います。 ○委員長(なかまえ由紀君) 質疑の途中ですが、お諮りいたします。委員会の運営上、あらかじめ時間を若干延長したいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、時間は延長されました。  ほかにご質問等ございましたら。 ○委員(熊田ちづ子君) まず、答申文についてなのですけれども、最終的には入れるのかもしれませんが、素案にはないのですけれども、きちんと子ども・子育て会議の答申文については、やはり入れるべきだと思うのです。ですので、素案の段階でも、これからパブリックコメントをやっていくということであれば、答申文もきちんとつけて、何カ所か触れている部分はありますけれども、全文をきちんと入れるということがいいというか、それが子ども・子育て会議の方たちが時間をかけてきちんとやっていった中で、答申もきちんとやっていって、区民の方たちにも評価していただきたいというのはあると思いますので、入れるべきだと思いますけれども、それについていかがでしょうか。 ○子ども家庭課長(野上宏君) 必ず入れてまいります。 ○委員(熊田ちづ子君) あと、資料№5-2の16ページの本計画の基本理念というところの文章の中に、子どもの最善の利益が実現できるようにと、地域社会やこの計画を位置づけているのですが、今回、新たに児童相談所も設置するということで、この計画の中には盛り込まれていると。それから、先ほど来子ども家庭課長が説明しました、子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づいて、これまで港区は支援事業としてやっていたけれども、そのような内容も含んだ計画になるのだということなので、先ほど石渡委員からもご意見があったと思うのですけれども、ここできっちりと子どもの権利を守るということをこの中で明記をした方が私はいいと思います。  ですので、その辺、どのような文章のつくりにしていくかというのは、そちらで考えていただきたいと思いますが、子どもの権利がきっちりと守られるのだと。子どもが中心に据わって、貧困にしても、子どもに関係なく、今の社会や家庭の状況などによって子どもが貧困になっているという、そこを支援していくというのは、子どもの権利を守るのだという、そこが根本に据わっていないといけないと思うので、それをきちんと明記すべきだと、この基本理念の中に入れていくべきだと思いますが、いかがでしょうか。 ○子ども家庭課長(野上宏君) 今のご指摘で、子どもの権利をしっかり守るということについては我々も重々承知しておりますので、いま一度、どこに入れるかも含めて、それから、箇所箇所、記載はあると思うのですけれども、子どもの権利を守るということについて、どのような記載ぶりなのか、もう一度再点検して、明確にしていきたいと思います。 ○委員(熊田ちづ子君) そこが基本だと思いますので、理念の中で何カ所か出てくるのは私も目を通してみてわかりましたけれども、基本理念の中できっちりとそれが示されるべきだと思いますので、その点はお願いしておきたいと思います。  細かいところで何カ所かあるのですけれども、時間との関係もあるので、割愛していきますが、資料№5-2の4ページの子育て支援制度の仕組みの中で、家庭的保育などが入っているわけですけれども、港区では実際、今のところ、この事業をやっていない。そのようなところは、ここにこうやってこのような事業ですとなると、当然、そのような事業も提供されているということにもなると思いますが、ここは港区では今未実施だと。どこかの文章の中には多分、出てきていましたけれども、未実施だということを書いた方がいいのではないかと思います。  それから、その次の5ページのところでもそうなのですが、認定こども園のところで、ここに紹介されていますが、港区で今1カ所の保育所型なのですけれども、利用条件の中で、制限なしと。それを次に括弧して、希望するサービスによっては条件が異なりますということは、皆さんは多分わかっているのだろうと思いますけれども、この計画を見た区民の方などというのは、ここにこれだけざーっと書いて、1カ所しか実施していませんという注意書きはありますけれども、ということと、制限なしで使えるのだということになってしまうので、ここの書き方も、どのような書き方かあれですけれども、利用条件をきちんとわかりやすくした方がいいのではないかと思います。  このページでの2点はいかがでしょうか。 ○子ども家庭課長(野上宏君) 1点目の家庭的保育、こちら、資料№5-2の5ページの一番下段のところに、今、熊田委員もご紹介ありましたけれども、書いてあるという部分でいえば、米印で、区は未実施だと記載してございますけれども、この表についても、少し工夫させていただきます。  それから、認定こども園についての利用条件のところについては、今のご指摘を踏まえまして、少しわかりやすく記載を改めていきたいと思います。 ○委員(熊田ちづ子君) 資料№5-2の7ページの幼児教育・保育の無償化についてのところですけれども、先ほど少し説明の中で子ども家庭課長が触れられましたけれども、無償化になって、だからといって、新たに施設の利用希望が増加することは見込んでいないと。私は、この根拠はどこにあるのかと、本当にそうなのかと思うのです。これは、今始まったばかりで、これからですから、もっと積極的に社会に進出したいという方たちも出てきて、保育の需要は私は増えると。これは少なくとも5年間の計画ですから、その5年の間には、十分周知もされていきます。保育園を利用されていない方、これからお子さんが誕生される方たちも、当然のこととして、働くということを希望していくと思うので、ここの言い切っているところについて、このような書き込みでいいのかと非常に思うのが1点と、それから、その次の段落の中で、これから注視していく必要がありますという書き方はされています。ただ、やはり利用希望が増えたら本当にどうするのかということだと思うのです。どのようにこの計画の中に取り組んでいくことができるかということになると思いますので、ここの書き方については、もっと工夫する必要があるのではないかと思います。 ○保育・児童施設計画担当課長(西川杉菜君) 素案の7ページの無償化の影響でございますけれども、ここに記載のとおり、見込みにつきましては、影響がないと見込んでございます。ただ、ことしの10月に始まった制度でございまして、まだどの程度需要といいますか、希望される方が増えるかというのは、未知数な部分がございます。万が一、そういった潜在需要が顕在化してきた場合につきましては、例えば、保育の定員でいいますと、可能な限り前倒しで定員を確保していくなど、無償化の影響は今後も注視しながら、対応していくことになろうかと思います。  書きぶりにつきましても、今いただきましたご指摘を踏まえまして、少し工夫できる余地があるかどうかも検討していきたいと思います。 ○委員(熊田ちづ子君) ぜひそうしていただきたい。増えた場合には、計画を前倒しにという、なかなかこの間を見ても、保育園の需要に応えていくというのは、皆さんさんざん苦労されているわけで、口ではそのように簡単におっしゃるけれども、それはなかなか難しいことなのです。ですから、そこはやはり先を見込んだ形での計画にすべきだと思います。  この下の2、認証保育所です。認証保育所や認可外保育施設等を利用する場合というところの中でも、区がせっかく認可保育園の、待機児童の場合、認可外保育園も含めてですが、保育料の差額をしているわけです。区立に入った場合と、認証保育所などそういったところを使っている場合の差額。それはせっかく区の独自事業としてやっているので、ここにはそのようなところは記入したらどうかと思いますけれども。 ○保育課長(山越恒慶君) 資料№5-2の7ページの認証保育所、認可外保育施設の部分でございますけれども、無償化の範囲が国では3万7,000円というところを、区では充実して上乗せをして拡大しているところでございますので、そこの表現については、調整して、記載できるように考えてまいりたいと思います。 ○委員(熊田ちづ子君) 今のは区が独自で頑張って、区がやっている事業として、せっかくですから、きちんと計画にも盛り込んでいただきたいと思います。  それから、資料№5-2の8ページなのですけれども、児童相談所の設置に伴い処理する業務として、16業務、ここに記入をされています。これから具体化して、条例をつくったり、整備が進んでいくとは思うのですけれども、ざっと見て、どのようなものかという一定の想像はつくのですが、10番の小規模住居型養育事業に関する事務というのがあります。これは何を言っていますか。 ○児童相談所設置準備担当課長(保志幸子君) これはファミリーホームです。里親たちの中で、五、六人の子どもたちの里親を長くやっていらして、おうちも一定程度の面積があって、子どもを養育することができる家庭の事業の名前です。もう少しわかりやすく、この内容のところに具体的な通称名も含めて、入れてまいります。 ○委員(熊田ちづ子君) わかりました。ぜひそのようにしていただければいいと思いますので、よろしくお願いします。  急がない部分は省きます。次は資料№5-2の15ページなのですが、子どもの安全のことをここで触れていると思うのですが、子ども・子育て支援の質の向上のところです。ここで、大津市での散歩中の事故を踏まえて、区内の公立・私立の幼稚園・保育園の散歩ルートの一斉点検を行うなど、散歩中の安全確保を推進してきましたという記載になっています。確かに全部の保育園や幼稚園などからも、日常の中での散歩ルートを出していただいて、点検をしたというのは、それはすごく大きなことだったと思います。  ただ、ここで安全確保を推進してきましたとなると、その調査でもかなりの調査項目で、危険箇所の指摘がされているわけです。現状は、ガードレール、パイプをつけるなど、そのようなすぐできるところと、それから、やはり道路管理者や警察などいろいろなところと協議して安全対策をとらなくてはいけないところと、いくつかに分かれると思います。これだと完結したというような印象を与えてしまいますので、ぜひそこについては、説明の中でも、今後の計画の中でここは具体化していきますというような項目が、調査項目の中で多分多かったと思うのです。それがわかるような記載をすべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。 ○保育課長(山越恒慶君) 散歩ルートの点検結果を踏まえた改善というところについては、来年度以降に向けて実施していくものもありますので、工夫して記載してまいりたいと思います。 ○委員(熊田ちづ子君) 11月21日の新聞で、厚生労働省が保育施設周辺の交通安全の徹底ということで、キッズゾーンの設定についてもぜひ設置するようにという形で新たに方針が出ましたので、新たな状況も踏まえて、ここは工夫していただいた方がいいという、そのようなことも含めてやっていただきたいと思いますので、そこはお願いしておきます。  それから、先ほど榎本委員からも、入所予約制度の対象についてのご意見がありました。資料№5-2の15ページの(4)在宅での子育て支援の充実というところで、これは今のところだと思うのですけれども、2015年から29施設に施設数を増やしましたとなっています。だけど、これはやはり先ほど言ったように、入所予約制度の対象園はそれほどたくさんあるわけではないので、これはやる対象の施設を増やすこともそうですが、ここにきちんと人数を入れるべき。だから、この26施設で一体入所予約が何人だったのか、令和元年度何人になったのかを入れる方が、より実態がわかるということになると思いますので、ここはそのように定数も入れていただきたいと思います。  資料№5-2の54ページに、これは榎本委員も先ほど指摘していたのだけれども、入所の定員を充実するという記載になっていて、これは待機児童の問題と、育児休業がきちんととれないという問題を改善する上での一つの大きな制度だと思うのです。秋にも入園枠がまだ新たにあるということは、安心して育児休業をとれます。そして、4月に申し込まなければならないという、ずっと1年間入れないという今の親たちの思いをもっと改善する上でも、この制度というのはすごく重要で、私の知り合いは運よく入れて、10月など、秋に入れてすごくよかったと。それは一つのかけなわけです。4月に申し込むか、予約に申し込むか。外れたら、仕事に復帰できないわけですから、一つのかけみたいなものですけれども、運よく入れて、非常に喜んでいると。その意味では、とても重要だと思いますので、拡大していく方向ですというのではなくて、もう少し具体的なものを入れるべきだと思うのですけれども、いかがでしょうか。 ○保育課長(山越恒慶君) 育児休業からの復帰後の入所支援というところについては、今、ご指摘のご意見も含めて、保育定員の確保というところももちろんしっかりやっていくということとあわせて、記載を充実したいと考えております。 ○委員(熊田ちづ子君) いろいろ言いたいことはたくさんあるのですけれども、時間があれなので、あとは、数の見込みの問題などというのが何カ所かあるのですけれども、見込みと数、先ほども少し地域の問題など、全体での数の差という話がありましたので、細かいところは省きますけれども、この数字だけで見ると、全部計画どおりいくと、需要の見込みと確保でオーケーのようにとられるところがもう少し工夫できないのか。というのは、地域差の問題だったり、いろいろあると思うのです、この事業の計画の中で。ですので、そこを少し考えてほしいと、全体として思います。  資料№5-2の37ページのところで、同じことなのですが、ショートステイのところで、見込みと確保策とでものすごく差があって、確保がたくさんあって、いつでも使えると、この計画だと、そうなりますよね。ところが、その下の注意書きを見ると、麻布乳児院は、ゼロ歳児枠の定員が1名のため、7日から10カ月未満の受け入れ拡大について、今、関係機関と協議しますとなっていて、では、やはり足りていないのかとなると思うのですけれども、この辺はどのように理解すれば。もっと確保策と見込みと、それから、下の注意書きのところ。 ○子ども家庭支援センター所長(中島由美子君) 素案の37ページのショートステイ事業についてです。この数字は、現在、港区では、ショートステイ事業として、麻布乳児院は生後7日目から4歳未満までのお子さんを3名受け入れることができるのですが、そのうちのゼロ歳児枠は1名です。それから、もう一つが、みなと子育て応援プラザPokkeで、生後10カ月から中学生までのお子さんを10名受け入れるという枠がございます。これを年間の開所日に掛けまして、総数としては年間4,550人分確保ができているということで、表記されています。  ただ、ニーズとしては、ゼロ歳児のお子さんとが多いというところはありますが、総数として、表記されているため、わかりにくいところがありますので、計画事業のところに、そういった課題を書き、解消に向けて、ゼロ歳児を受け入れてもらえるところが、地域の中で、拡充できるかどうか関係機関と協議するなど、取り組んでいくことを表記しています。 ○委員(熊田ちづ子君) どうしても表で見てしまうので、そこが現実と違うではないかということに多分なると思うのです。それは資料№5-2の43ページの病児・病後児保育のところでも同じです。見込みと確保でいくと、十分、不足はないですという計画になりますよね。今回も拡大されたわけですけれども、やはりどうしても風邪の時期など、そのような時期になって、集中してしまうので、そのようなときは使えないわけではないですか。はなからそのような時期は予約の電話をするのを諦めてしまうという声もあるぐらいですので、その辺の、計画の数字上でオーケーなのと、実際違うという。この差のこのような計画書への書き方というのは、もっと工夫できないのかと思うのが、今の先ほどのところの病児保育と、その次の子育てのところの育児サポート子むすびです。子むすびも同じだと思うのです。やはり子むすびを利用したい方と、子むすびの協力をする方とが合わない部分があるではないですか。だから、その辺が、難しいのだろうと思うのですけれども、みんなが見たときに非常に差を感じる。その辺はもっと工夫があるのかどうか。 ○子ども家庭課長(野上宏君) 本計画は、見込みをしっかり立てて、それをしっかり対策して、確保していくという計画ですので、数字上、表にしてしまうと、今、熊田委員ご指摘のとおり、間に合っています、大丈夫ですと。むしろ計画上では、区としては大丈夫ですとお伝えしたいわけなのですけれども、実態の課題もあるというのは承知しております。  例えばですけれども、資料№5-2の27ページの事業内容の一番最下段のところに、先ほど榎本委員とのお話の中でもさせていただきましたけれども、区内では、保育施設の空白地域があるなど、保育施設の配置に偏りが生じている状況というのを、区として論じさせていただいています。したがいまして、大丈夫ですという43ページの表の真下に、でも、実は少し実態は違いますと書き込むことはなかなか難しいので、課題認識として、しっかりこのように書き込ませていただいて、ただ単に表が大丈夫だから、現状に満足はしていないということについては、それぞれ該当のところに記載するなど、少し工夫はさせていただきたいと思いますので、ご理解いただければと思います。 ○委員(熊田ちづ子君) 資料№5-2の55ページです。特別な支援が必要な家庭や子どもの施策の充実の欄ですが、ここに区の現状と課題のところで、児童虐待相談件数は514件でという記載になって、文章がずっと続いているのですが、子ども・子育て会議でも指摘があったと思うのですが、これは港区の扱いで、今は東京都の児童相談所が実際は担っているわけですので、そことの分も入れたらどうかというのに対して、多分、私、聞き違いでなければ、入れますと言っていたと思うのです。ですので、そこはきちんと全体を正確に把握するという意味では、東京都の部分もあるのであれば、なくて514件に結果的になったというのであれば、それはそれですけれども、件数の書き込み方をきちんと東京都の分も入れたらどうかと。  それと、もう1点、ここのページで、子ども・子育て支援に係る現状と課題の中で、児童相談所においてのところが書かれております。1つ目の児童相談においてはというところで、その最後のところで、区が責任を持ち、切れ目なく総合的に対応できることになりましたと。多分、そうなのですけれども、これまでずっと児童相談所と(仮称)子ども家庭総合支援センターの説明のときに、妊娠のときから切れ目なく支援をするのだということをずっと聞いてきたと思うのです。この計画になったら、その部分がなくなっていると感じるのですけれども、中身は多分同じだと思うのですが、でも、そこはやはり妊娠から支援をしていく施設なのだ、子どもが誕生しても、その後もいろいろなことで支援する場所ですということを、より私たちが肌でわかりやすいというのは、やはり妊娠期から支援するという言葉が入った方が非常にいいと。すごくその言葉が私は好きだったのです。誕生したときからではなくて。昔、みなと保健所の方が子どもの入学式に来たときに、みなと保健所というのはわからないけれども、でも、あなたたちがお母さんのおなかの中にいたときから、みなと保健所とずっとかかわってきたのだよというのを、小学1年生にお話ししたことがあるのです。私はそれですごくいい言葉だと思っているので、それはぜひ入れていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○児童相談所設置準備担当課長(保志幸子君) 子ども・子育て会議のときのご発言は私たちも承知していまして、ただ、東京都の側で、東京都は事業概要というのを出しているのですけれども、各区別の数を発表していないのです。ですので、東京都預かりになっていまして、これが公表できるかどうかということは、最終的には東京都判断となりますので、現時点では、ここに入れることができないで、このまま区の数だけを入れています。  もう1点ですけれども、資料№5-2の55ページの一番下から4行の、3施設が目指すものというところで、ここにご指摘の、切れ目ないということについてかなり丁寧に書きましたので、上の四角の中は少し省略した部分があります。ですけれども、フレーズをうまく入れられるように考えたいと思います。 ○委員(琴尾みさと君) 要望だけ失礼します。榎本委員からもありましたとおり、私も認定こども園をぜひとも増やしていただきたいと思っております。働いている親もどんどん増えていって、保育園の需要も増えていて、また、ひとり親も増えている現状の中で、教育と保育ができる、あわせ持った認定こども園というのは、本当に必要とされていると思っております。ぜひとも増設していただきたいと思っております。  また、この中では、子どもと親の保育について語られているかと思いますが、保育園に行っている子どもは一日のほとんどの時間を保育士と接しています。保育士の施策として、借り上げなど、さまざまなことをしていただいているかと思いますが、先日、ネットニュースで見ると、23区の給料の保育士のランキングで、最低ランキングから何園か、港区からもランクインされていたという悲しい現実が載せられていました。やはりそのような現実があるということで、今は企業の方に支援策としてお金を与えているものを、ぜひとも千代田区や中野区がやっているように、保育士に直接お金をあげられるような、そのようなことも検討していただければと思います。 ○委員長(なかまえ由紀君) 要望でよろしいですか。 ○委員(琴尾みさと君) 要望です。 ○委員(熊田ちづ子君) 先ほど私が、資料№5-2の5ページで触れたのは、認定こども園の種類の中で、利用条件の制限がないという、ここがわかりづらいということでの発言なので、私は認定こども園を増やしてほしいということの発言はしていません。未就学の子どもに対しての教育のあり方というのは、もっと幼稚園、保育園というのではなくて、一体で進めるべきだという思いはあるので、またそこはいろいろ議論するところだと思います。増やせと言ったみたいに聞こえてしまうと少しね。 ○委員長(なかまえ由紀君) ほかによろしいですか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) ほかになければ、報告事項(6)「港区子ども・子育て支援事業計画(素案)について」の報告は、これをもって終了といたします。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) 次に、審議事項(2)「発案元第4号 保健福祉行政の調査について」を議題といたします。  本発案について、何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) なければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、本日継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) その他、何かございますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) なければ、本日の委員会を閉会いたします。                 午後 5時25分 閉会...