港区議会 2019-10-10
令和元年第3回定例会−10月10日-14号
令和元年第3回定例会−10月10日-14号令和元年第3回定例会
令和元年 港区
議会議事速記録 第十四号(第三回定例会)
令和元年十月十日(木曜日)午後二時開会
一 出席議員(三十三名)
二 番 玉 木 まこと 君 三 番 石 渡 ゆきこ 君
四 番 榎 本 あゆみ 君 五 番 なかね 大 君
六 番 黒崎 ゆういち 君 七 番 小 倉 りえこ 君
八 番 福 島 宏 子 君 九 番 熊 田 ちづ子 君
十 番 山野井 つよし 君 十 一番 兵 藤 ゆうこ 君
十 二番 横 尾 俊 成 君 十 三番 丸山 たかのり 君
十 四番 やなざわ 亜紀 君 十 五番 鈴 木 たかや 君
十 六番 土 屋 準 君 十 七番 風 見 利 男 君
十 八番 琴 尾 みさと 君 十 九番 清 家 あ い 君
二 十番 杉 浦 のりお 君 二十一番 なかまえ 由紀 君
二十二番 池 田 たけし 君 二十三番 ゆうき くみこ 君
二十四番 二 島 豊 司 君 二十五番 池 田 こうじ 君
二十六番 榎 本 茂 君 二十七番 赤 坂 大 輔 君
二十八番 阿 部 浩 子 君 二十九番 七 戸 じゅん 君
次に、区長報告第十一号は、「
機械設備工事請負契約」について、契約金額「一億五千四百三十三万二千円」を「二百五十四万千円」増額し、「一億五千六百八十七万三千円」に変更する専決処分を令和元年八月七日にしたので、報告を受けたものであります。
本委員会におきましては、二件一括して、理事者より補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、労務単価の変更内容が下請事業者に適用されるか否か及びその確認方法についてであります。質疑終了後、順次採決いたしましたところ、二件いずれも満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。
次に、平成三十一年三月十二日に議決した「
港区立赤坂中学校等整備」に関する
工事請負契約について、
公共工事設計労務単価の適用に係る国の特例措置を踏まえ、平成三十一年三月からの労務単価を適用することによる変更の専決処分の区長報告二件であります。
まず、区長報告第十二号は、「
学校等整備工事請負契約」について、契約金額「九十一億六千九百二十万円」を「五千三百二十一万八千円」増額し、「九十二億二千二百四十一万八千円」に変更する専決処分を令和元年八月七日にしたので、報告を受けたものであります。
次に、区長報告第十三号は、「
空気調和設備工事請負契約」について、契約金額「九億八千二百八十万円」を「千三百十三万四千円」増額し、「九億九千五百九十三万四千円」に変更する専決処分を令和元年八月七日にしたので、報告を受けたものであります。
本委員会におきましては、二件一括して、理事者より補足説明を聴取した後、引き続き順次採決いたしましたところ、二件いずれも満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。
次に、区長報告第十四号「専決処分について」でありますが、本件は、令和元年六月十二日、港区高輪三丁目二十六番先の国道十五号道路上において、停止していた清掃車、軽小型貨物車に
株式会社FOOD ARCHITECT LAB所有の軽小型貨物車が追突した交通事故により、当該清掃車が損傷を受けた損害について、和解により本件事件の早期解決を図ることとしたものであります。
このため、本件和解について、令和元年八月二十六日に専決処分したので、報告を受けたものであります。
和解の内容でありますが、相手方は、区に対し、「八万八百九十二円」の支払義務があることを認める、というものであります。
本委員会におきましては、理事者より補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、相手方が信号を視認できていたか否かについて、清掃車の修理期間中の対応についてであります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本件は満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。
次に、「地方公務員法の一部改正等に伴う条例改正」についての四議案についてであります。
まず、議案第六十六号「港区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「地方公務員法」の一部改正により、
会計年度任用職員制度の導入及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化に伴い、規定を整備するものであります。
次に、議案第六十八号「港区職員の給与に関する条例及び港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行による「地方公務員法」の一部改正により、地方公務員の欠格条項から成年被後見人等の規定が削除されるほか、「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律」の施行による「地方公務員法」の一部改正により、
会計年度任用職員制度の導入及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化に伴い、規定を整備するものであります。
次に、議案第六十九号「港区
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例」でありますが、本案は、「地方公務員法」の一部改正により、
会計年度任用職員制度が導入されるほか、「地方自治法」の一部改正により、
会計年度任用職員に対する給与、費用弁償等の支給に係る規定が整備されることに伴い、
会計年度任用職員の給与、費用弁償等について必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するものであります。
次に、議案第七十号「港区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「地方公務員法」の一部改正により、地方公務員の欠格条項から成年被後見人等の規定が削除されることに伴い、規定を整備するものであります。
本委員会におきましては、四案一括して、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、
会計年度任用職員制度導入に伴う非常勤職員と臨時的任用職員の職員数について、非常勤職員の採用及び勤務条件の変更の有無について、非常勤職員の服務規律について等であります。質疑終了後、順次採決いたしましたところ、四案いずれも満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第六十七号「選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、更正決定又は繰上補充に係る選挙会の出席者の報酬について定めるものであります。
本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、選挙における選挙会の結果に疑義が生じて再度選挙会を開催する場合に出席する選挙長及び選挙立会人について、更正決定及び繰上補充の選挙会における報酬額についてであります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第八十六号「令和元年度港区
一般会計補正予算(第三号)」及び議案第八十七号「令和元年度港区
介護保険会計補正予算(第二号)」についてであります。
まず、議案第八十六号は、歳入歳出予算の補正、繰越明許費の補正及び債務負担行為の補正で、補正額は、六億七千九百十九万九千円の増額であります。
その内容は、総務費で、主に「区有地・区有施設への総合的な管理運営手法の導入」に要する経費を追加し、民生費で、主に「多様な都心型保育サービスの充実」に要する経費を追加し、「保育園における保育の質の向上」に要する経費を減額するほか、財源更正を行い、産業経済費で、「魅力あふれる商店街の支援」に要する経費を追加し、教育費で、主に「安全・安心で魅力ある教育環境の整備」に要する経費を追加するほか、財源更正を行い、諸支出金で、「在宅生活を支えるサービスの充実」に要する経費を追加するものであります。
補正額の財源としては、地方特例交付金、国庫支出金、都支出金、繰越金及び諸収入をそれぞれ増額し、分担金及び負担金、使用料及び手数料、繰入金をそれぞれ減額するものであります。
また、繰越明許費の補正として、「文化プログラム推進事業」及び「区内共通商品券発行支援」について、翌年度に繰り越して使用することができる経費を追加するものであります。
さらに、債務負担行為の補正として、「障害保健福祉センター改修」について、期間及び限度額を追加するものであります。
次に、議案第八十七号は、補正額四億七千六百五十二万一千円の増額で、その内容は、基金積立金及び諸支出金を追加するもので、補正額の財源としては、国庫支出金、支払基金交付金、都支出金、繰入金及び繰越金をそれぞれ増額するものであります。
本委員会におきましては、二案一括して、理事者より提案補足説明を聴取した後、順次採決いたしましたところ、二案いずれも満場一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、「
港区立赤坂中学校等整備」に伴う
工事請負契約の承認を求める二議案についてであります。
まず、議案第九十二号は、
電気設備工事の
工事請負契約の承認を求めるものであります。
次に、議案第九十三号は、
給排水衛生ガス設備工事の
工事請負契約の承認を求めるものであります。
本委員会におきましては、現地視察を行い、二案一括して、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、避難所となった場合の電力及び備蓄品の状況について、小・中学校と幼稚園で校庭の舗装が違う理由について、落札率について等であります。質疑終了後、順次採決いたしましたところ、二案いずれも満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第九十四号「
工事請負契約の承認について」でありますが、本案は、(仮称)芝浦第二
小学校等整備に伴う
電気設備工事の
工事請負契約の承認を求めるものであります。
本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、低入札価格調査の対象となる頻度について、みなとパーク芝浦と一体化させる工事におけるメリット及びデメリットについて、工事説明会に出席できなかった方への周知方法についてであります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第九十五号「物品の購入について」でありますが、本案は、
図書館システム用サーバー等の更新のため、サーバー二台、ストレージ一台を購入するものであります。
本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、更新の理由について、サポートの延長及びトラブルの有無について、マイナンバーカードとの連携について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第九十六号「物品の購入について」でありますが、本案は、港区立教育センターの移転に伴う備品の整備のため、机百二台、椅子二百四十脚、棚百九十三台、その他六点を購入するものであります。
本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、引き続き採決いたしましたところ、本件は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第九十七号「和解について」でありますが、本案は、平成三十年十二月二十六日、都営住宅芝五丁目アパートに併設する港区立芝保育園の一部のトイレから汚水が逆流し、調理室、廊下等が浸水した事故に伴い、区に発生した損害について当該都営住宅を管理する東京都住宅供給公社と協議し、和解により本件事件の解決を図ることとしたものであります。
和解の内容でありますが、相手方は、区に対し、千三百七十七万八千六百二十四円の支払義務があることを認める、というものであります。
本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、再発防止策についてであります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第百七号「令和元年度港区
一般会計補正予算(第四号)」でありますが、本案は、歳入歳出予算の補正で、補正額は、九千五百七十二万八千円の増額であります。
その内容は、衛生費で、「健康危機管理機能の強化」に要する経費を追加するものであります。
補正額の財源としては、繰越金を増額するものであります。
本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、補正予算の算定の根拠について、予防接種による健康被害の可能性の周知について、予防接種費用助成期間の設定の考え方について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
最後に、今定例会で新たに付託された請願についてであります。
すなわち、請願元第七号固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願についてであります。本請願は、固定資産税及び都市計画税に係る軽減措置について、令和二年度以後も継続されるよう、東京都に意見書を提出することを願うものであります。
本委員会におきましては、慎重に審議を行いました。引き続き採決いたしましたところ、本請願は満場一致をもって採択すべきものと決定いたしました。
なお、本請願に関連し、「固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書」を本委員会として取りまとめ、東京都知事に対して提出されるよう議長に申し出ることに決定いたしました。
以上にて委員長報告を終わります。何とぞ皆様のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。
続いて議題となっております日程第二十二につきまして、
総務常任委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。
最初に、継続審査中の請願についてであります。
すなわち、請願元第四号港区における特定遊興飲食店営業の指定地域追加願いに関する請願についてでありますが、本請願につきましては、今後もなお引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
最後に、発案元第三号地方行政制度と財政問題の調査についてであります。
本委員会におきましては、理事者より、「次期港区基本計画策定への区民参画会議ガイド」の作成について、都市計画道路事業に伴う土地の交換について(三田二丁目)、予算編成過程の公開の充実について、みなとパーク芝浦の免震オイルダンパーの交換について、防犯カメラの設置促進に向けた補助制度の見直しについて、性的指向・性自認に関する港区男女平等参画推進会議の答申について、
工事請負契約について(芝浦港南地区橋りょうライトアップ工事(渚橋))等の報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。
以上が本委員会における審査の経過でありますが、本発案につきましては、今後もなお調査検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
以上にて中間報告を終わります。
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○議長(二島豊司君) 区長報告第十号ほか十九案についてお諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 区長報告第十号ほか十九案については、ただいまの委員長の報告のとおり決定されるよう望みます。
○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。
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○議長(二島豊司君) 次に、
総務常任委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申し出があります。この継続審査申出書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。
(参 考)
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総務常任委員会継続審査申出書
請 願元第 四 号 港区における特定遊興飲食店営業の指定地域追加願いに関する請願
(元・六・二〇付託)
本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。
令和元年九月十九日
総務常任委員長 杉本 とよひろ
港区議会議長 様
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総務常任委員会継続審査申出書
発 案元第 三 号 地方行政制度と財政問題の調査について
(元・五・二九付託)
本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。
令和元年十月九日
総務常任委員長 杉本 とよひろ
港区議会議長 様
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) お諮りいたします。本件は申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、本件は申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
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○議長(二島豊司君) 日程第二十四から第三十四までは、いずれも
保健福祉常任委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔
小野口事務局次長朗読〕
議 案 第七十六号
港区立母子生活支援施設条例
議 案 第七十七号 港区
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
議 案 第七十九号 港区
学童クラブ条例の一部を改正する条例
議 案 第八 十号 港区手話言語の理解の促進及び障害者の多様な
意思疎通手段の利用の促進に関する条例
議 案 第八十一号 港区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第百 二号
指定管理者の指定について(
港区立介護予防総合センター)
議 案 第百 三号
指定管理者の指定について(
港区立赤坂子ども中高生プラザ青山館)
議 案 第百 四号
指定管理者の指定について(
港区立麻布子ども中高生プラザ)
請 願元第 八 号 別居・離婚後の児童虐待を防止する公的支援を求める請願
保健福祉常任委員会からの中間報告について
保健福祉常任委員会の継続審査申出について
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○議長(二島豊司君) 九案について、保健福祉常任委員長から審査報告書が提出されております。この審査報告書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。
(参 考)
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保健福祉常任委員会審査報告書
議 案 第七十六号
港区立母子生活支援施設条例
(元・九・一三付託)
本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定したので報告します。
令和元年九月十八日
保健福祉常任委員長 なかまえ 由紀
港区議会議長 様
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保健福祉常任委員会審査報告書
議 案 第七十七号 港区
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
議 案 第七十九号 港区
学童クラブ条例の一部を改正する条例
議 案 第八 十号 港区手話言語の理解の促進及び障害者の多様な
意思疎通手段の利用の促進に関する条例
議 案 第八十一号 港区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
(以上元・九・一三付託)
本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定したので報告します。
令和元年九月十九日
保健福祉常任委員長 なかまえ 由紀
港区議会議長 様
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保健福祉常任委員会審査報告書
議 案 第百 二号
指定管理者の指定について(
港区立介護予防総合センター)
議 案 第百 三号
指定管理者の指定について(
港区立赤坂子ども中高生プラザ青山館)
議 案 第百 四号
指定管理者の指定について(
港区立麻布子ども中高生プラザ)
(以上元・九・一三付託)
本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定したので報告します。
令和元年九月二十日
保健福祉常任委員長 なかまえ 由紀
港区議会議長 様
───────────────────────────
保健福祉常任委員会審査報告書
請 願元第 八 号 別居・離婚後の児童虐待を防止する公的支援を求める請願
(元・九・一三付託)
本委員会に付託中の上記案件は、審査の結果、採択すべきものと決定したので報告します。
令和元年九月二十日
保健福祉常任委員長 なかまえ 由紀
港区議会議長 様
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○議長(二島豊司君) 保健福祉常任委員長から九案に対する審査報告並びに委員会の中間報告のため、発言を求められております。二十一番なかまえ由紀議員。
〔二十一番(なかまえ由紀君)登壇〕
○二十一番(なかまえ由紀君) ただいま議題となりました日程第二十四から日程第三十二につきまして、
保健福祉常任委員会を代表して、審査の経過と結果についてご報告申し上げます。
最初に、議案第七十六号「
港区立母子生活支援施設条例」でありますが、本案は、港区立母子生活支援施設を設置するものであります。
本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、施設の入所申込みの手続き及び退所時の原状回復義務について、施設の利用実績及び他区との相互利用について、多子世帯等、様々な家族構成に対応するための部屋の間取りについて等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第七十七号「港区
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「児童福祉法」の一部改正により、養育里親及び養子縁組里親の欠格条項から成年被後見人等の規定が削除されたことに伴い、規定を整備するものであります。
本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、「児童福祉法」の一部改正により、当該条例以外で影響を受ける条例の有無について、家庭的保育者に該当する職員の有無について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第七十九号「港区
学童クラブ条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、高輪台小学校の校舎増築に伴い、学童クラブ事業の実施場所を追加するものであります。
本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、高輪台小学校児童の学童クラブの利用状況について、学年を超えた交流を可能とするための工夫について、放課GO→学童クラブたかなわだいに移る子どもたちに配慮した事業運営について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第八十号「港区手話言語の理解の促進及び障害者の多様な
意思疎通手段の利用の促進に関する条例」でありますが、本案は、手話が言語であることの理解の促進及び障害の特性に応じた多様な
意思疎通手段の利用の促進に関し、基本理念を定めるとともに、区の責務並びに区民等及び事業者の役割を明らかにすることにより、障害者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができる地域共生社会を実現することを目的として、新たに条例を制定するものであります。
本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、緊急時や災害発生時に向けた取り組みについて、本条例が障害の種別や有無に関わらず相互にコミュニケーションが保障される趣旨であることの確認について、子どもから高齢者まで幅広い区民に多様な
意思疎通手段を理解してもらうための取り組みについて、区主催の事業やイベントにおける、手話通訳者の配置状況について、当事者の意見やニーズを反映した条例の制定及び施策の推進について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第八十一号「港区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「災害弔慰金の支給等に関する法律」等の一部改正を踏まえ、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するための付属機関を設置するものであります。
本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、港区災害弔慰金の利用件数及び区民への周知について、審査会の設置から支給決定までに要する期間及び審査委員の体制について、災害援護資金の償還免除となるケースについて等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第百二号「指定管理者の指定について」でありますが、本案は、介護予防総合センターの指定管理者を指定するものです。
本委員会におきましては、現地視察を行い、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、家に閉じこもりがちな高齢者への支援体制について、利用者アンケートでの指摘を踏まえた、施設の器具及び指導員の質の改善について、その他経費の内訳等、指定管理料の透明性の確保について等であります。質疑終了後、態度表明を行いましたところ、共産党議員団の熊田委員より、反対する旨の意見が述べられました。引き続き採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第百三号「指定管理者の指定について」でありますが、本案は、赤坂子ども中高生プラザ青山館の
指定管理者を指定するものです。
本委員会におきましては、現地視察を行い、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、赤坂子ども中高生プラザ本館と青山館の連携及び同じ法人が運営することのメリットについて、地域性や施設の性格を重視した防災協定の締結の有無について、区直営から指定管理へ移行する上で、子どもたちに負担なく引き継ぐための方法について等であります。質疑終了後、態度表明を行いましたところ、共産党議員団の熊田委員より、反対する旨の意見が述べられました。引き続き採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第百四号「
指定管理者の指定について」でありますが、本案は、麻布子ども中高生プラザの
指定管理者を指定するものです。
本委員会におきましては、現地視察を行い、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、人件費の増額要因及び妥当性について、施設における多言語及び感染症への対応について、施設長の人件費が安いという選考委員の指摘に対する区の考えについて、再委託先としての区内事業者の優先利用について等であります。質疑終了後、態度表明を行いましたところ、共産党議員団の熊田委員より、反対する旨の意見が述べられました。引き続き採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
最後に、今定例会で付託された請願についてであります。
すなわち、請願元第八号別居・離婚後の児童虐待を防止する公的支援を求める請願についてであります。本請願は、別居・離婚後の共同養育、面会交流に対する公的支援・相談体制の実施充実を図ることを願うものであります。
本委員会におきましては、請願者より趣旨説明を聴取した後、慎重に審議を行いました。主な内容は、経済的支援や面会交流支援等、他自治体の取り組みを参考にした区の検討状況について、家庭相談の相談件数及び内容について、面会交流支援を検討する上での所得制限の考え方について等であります。質疑終了後、態度表明を行いましたところ、自民党議員団の鈴木委員及び公明党議員団の池田委員より、継続審査とすべき旨の意見が述べられました。態度表明終了後、まず継続審査について諮りましたところ、可否同数のため、委員長裁決により継続審査とすることは否決されました。引き続き採決いたしましたところ、可否同数のため、委員長裁決により採択すべきものと決定いたしました。
以上にて委員長報告を終わります。何とぞ皆様のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。
続いて議題となっております日程第三十三につきまして、
保健福祉常任委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。
すなわち、発案元第四号保健福祉行政の調査についてであります。
本委員会におきましては、理事者より、港区立芝保育園で発生した汚水逆流事故について、特定天井耐震化工事に伴ういきいきプラザ等施設の一部利用休止について、港区保健福祉基礎調査について、(仮称)南青山二丁目公共施設整備計画の整備スケジュール変更について、高齢者民間賃貸住宅入居支援事業に関する協定の締結について、港区立障害者支援ホーム南麻布及び港区立児童発達支援センターの愛称について、令和元年度生活保護基準の改定等について、年金生活者支援給付金について、子ども向けインフルエンザワクチン接種費用助成の実施について、(仮称)港区子ども家庭総合支援センター整備の検討状況について、子育てのための施設等利用給付(幼児教育・保育の無償化)についての区の対応について等の報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。
以上が本委員会における審査の経過でありますが、本発案につきましては、今後もなお調査検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
以上にて中間報告を終わります。
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○議長(二島豊司君) これより採決に入ります。
まず、議案第百二号
港区立介護予防総合センターの
指定管理者の指定について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり可決することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(二島豊司君) 起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり可決することに決定いたしました。
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○議長(二島豊司君) 次に、議案第百三号
港区立赤坂子ども中高生プラザ青山館の
指定管理者の指定について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり可決することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(二島豊司君) 起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり可決することに決定いたしました。
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○議長(二島豊司君) 次に、議案第百四号
港区立麻布子ども中高生プラザの
指定管理者の指定について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり可決することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(二島豊司君) 起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり可決することに決定いたしました。
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○議長(二島豊司君) 次に、請願元第八号別居・離婚後の児童虐待を防止する公的支援を求める請願について採決いたします。採決の方法は、記名投票をもって行います。本件について、委員長報告のとおり採択することに賛成の方は白票を、また、反対の方は青票をそれぞれ投票願います。
投票並びに開票の際に、立会人を置くことになっておりますので、議長より指名いたします。二番玉木まこと議員、十五番鈴木たかや議員、十七番
風見利男議員、二十番杉浦のりお議員、二十六番榎本茂議員、三十番近藤まさ子議員。以上の六人にお願いいたします。
議場を閉鎖いたします。
〔議場閉鎖〕
○議長(二島豊司君) ただいまの出席議員は、議長を除いて三十二名であります。
ただいまより投票を行います。立会人はお立ち会いをお願いいたします。
それでは、これより職員に順次氏名を点呼させますので、投票をお願いいたします。
〔投票執行〕
○議長(二島豊司君) 投票漏れはありませんか。投票漏れはありませんか。
投票漏れはないものと認めます。
投票は終了いたしました。
これより開票を行います。
〔大滝事務局長投票数を計算す〕
○議長(二島豊司君) 立会人は自席にお戻りください。
それでは、投票の結果を報告いたします。事務局長に朗読させます。
〔大滝事務局長朗読〕
投票総数 三十二票
議題を可とする者 白票 十六票
議題を否とする者 青票 十六票
白 票
三 番 石 渡 ゆきこ 議員 四 番 榎 本 あゆみ 議員
八 番 福 島 宏 子 議員 九 番 熊 田 ちづ子 議員
十 番 山野井 つよし 議員 十 一番 兵 藤 ゆうこ 議員
十 二番 横 尾 俊 成 議員 十 七番 風 見 利 男 議員
十 八番 琴 尾 みさと 議員 十 九番 清 家 あ い 議員
二 十番 杉 浦 のりお 議員 二十一番 なかまえ 由紀 議員
二十六番 榎 本 茂 議員 二十七番 赤 坂 大 輔 議員
二十八番 阿 部 浩 子 議員 二十九番 七 戸 じゅん 議員
青 票
二 番 玉 木 まこと 議員 五 番 なかね 大 議員
六 番 黒崎 ゆういち 議員 七 番 小 倉 りえこ 議員
十 三番 丸山 たかのり 議員 十 四番 やなざわ 亜紀 議員
十 五番 鈴 木 たかや 議員 十 六番 土 屋 準 議員
二十二番 池 田 たけし 議員 二十三番 ゆうき くみこ 議員
二十五番 池 田 こうじ 議員 三 十番 近 藤 まさ子 議員
三十一番 杉本 とよひろ 議員 三十二番 清 原 和 幸 議員
三十三番 うかい 雅 彦 議員 三十四番 井 筒 宣 弘 議員
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○議長(二島豊司君) ただいま事務局長に朗読させましたとおり可否同数であります。したがって、地方自治法第百十六条第一項の規定により、議長が本請願に対して裁決します。請願元第八号については、議長は、不採択と裁決します。よって、請願元第八号は不採択とすることに決定いたしました。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場解鎖〕
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○議長(二島豊司君) 議案第七十六号ほか四案についてお諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 議案第七十六号ほか四案については、ただいまの委員長の報告のとおり決定されるよう望みます。
○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。
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○議長(二島豊司君) 次に、保健福祉常任委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申し出があります。この継続審査申出書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。
(参 考)
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保健福祉常任委員会継続審査申出書
発 案元第 四 号 保健福祉行政の調査について
(元・五・二九付託)
本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。
令和元年十月九日
保健福祉常任委員長 なかまえ 由紀
港区議会議長 様
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) お諮りいたします。本件は申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、本件は申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 日程第三十五から第四十二までは、いずれも
建設常任委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔
小野口事務局次長朗読〕
議 案 第七十一号
港区立公園条例及び
港区立児童遊園条例の一部を改正する条例
議 案 第七十二号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第九十八号
指定管理者の指定について(
港区立江戸見坂公園)
議 案 第九十九号
指定管理者の指定について(港区立本芝公園等)
議 案 第 百 号
指定管理者の指定について(
港区立亀塚公園等)
議 案 第百 八号 土地の交換について(三田二丁目)
建設常任委員会からの中間報告について
建設常任委員会の継続審査申出について
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 六案について、建設常任委員長から審査報告書が提出されております。この審査報告書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。
(参 考)
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建設常任委員会審査報告書
議 案 第七十一号
港区立公園条例及び
港区立児童遊園条例の一部を改正する条例
議 案 第七十二号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第九十八号
指定管理者の指定について(
港区立江戸見坂公園)
(以上元・九・一三付託)
本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定したので報告します。
令和元年九月十九日
建設常任委員長 やなざわ 亜紀
港区議会議長 様
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建設常任委員会審査報告書
議 案 第九十九号
指定管理者の指定について(港区立本芝公園等)
議 案 第 百 号
指定管理者の指定について(
港区立亀塚公園等)
(以上元・九・一三付託)
本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定したので報告します。
令和元年九月二十日
建設常任委員長 やなざわ 亜紀
港区議会議長 様
───────────────────────────
建設常任委員会審査報告書
議 案 第百 八号 土地の交換について(三田二丁目)
(元・一〇・七付託)
本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定したので報告します。
令和元年十月九日
建設常任委員長 やなざわ 亜紀
港区議会議長 様
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○議長(二島豊司君) 建設常任委員長から六案に対する審査報告並びに委員会の中間報告のため、発言を求められております。十四番やなざわ亜紀議員。
〔十四番(やなざわ亜紀君)登壇〕
○十四番(やなざわ亜紀君) ただいま議題となりました日程第三十五から日程第四十につきまして、
建設常任委員会を代表して、審査の経過と結果についてご報告申し上げます。
最初に、議案第七十一号「
港区立公園条例及び
港区立児童遊園条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、品川駅北周辺地区土地区画整理事業の施行に伴い、高浜公園及び車町児童遊園を廃止するものであります。
本委員会におきましては、現地視察を行い、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、新しい公園等の整備に対する地域住民からの意見聴取及び意見の反映について、新しいまちにふさわしいデザイン性のある快適なトイレの整備について、車町児童遊園の樹木の活用について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第七十二号「港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、都市計画が変更された環状第二号線新橋・虎ノ門地区地区計画の区域内における建築物の制限を定めるものであります。
本委員会におきましては、現地視察を行い、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、カーシェアリングの実施の有無について、にぎわい施設のテナント等にも地域に参画してもらえるような支援及び計画について、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づき建築できる施設及び建築できない施設について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第九十八号「指定管理者の指定について」でありますが、本案は、江戸見坂公園の指定管理者を指定するものであります。
本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、指定期間が五カ月間の指定管理者を非公募で指定する意義と別の管理方法の検討の有無について、江戸見坂公園と芝地区の他の公園等の五カ月間の経費の比較について、障害者の法定雇用率未達成の事業者を指定することについて、資金収支計画が適正か否かの判断について等であります。質疑終了後、態度表明を行いましたところ、共産党議員団の風見委員より、反対する旨の意見が述べられました。引き続き採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、同一の指定期間にて事業者を公募した区立公園等の指定管理者の指定についての二議案であります。
まず、議案第九十九号「指定管理者の指定について」でありますが、本案は、芝地区総合支所管内の区立公園等の指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第百号「
指定管理者の指定について」でありますが、本案は、高輪地区総合支所管内の区立公園等の
指定管理者を指定するものであります。
本委員会におきましては、二案一括して、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、選考委員の専門分野について、事業提案書の内容に区有施設及び観光施策等を連携させ、相乗効果を図ることについて、管理責任者の配置及び夜間や災害時の人員体制と町会等との連携について、
指定管理者が指定管理業務を再委託で行っている実態及び再委託先との関係について、公募要項の「関係法令の遵守」に「障害者の雇用の促進等に関する法律」を加えた意味と重みについて等であります。質疑終了後、二案それぞれ態度表明を行いましたところ、いずれも共産党議員団の風見委員より、反対する旨の意見が述べられました。引き続き採決いたしましたところ、二案いずれも賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第百八号「土地の交換について」でありますが、本案は、都市計画道路補助線街路第七号線の事業用地のため、土地を交換するものであります。
本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、土地取得以降のスケジュールについて、土地価格の差額分の財源内訳について、赤羽小学校の改築予定地内にある樹木を歩道に移植することについて等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上にて委員長報告を終わります。何とぞ皆様のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。
続いて議題となっております日程第四十一につきまして、
建設常任委員会を代表して委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。
すなわち、発案元第五号街づくり行政の調査についてであります。
本委員会におきましては、理事者より、かまどベンチの活用について、芝浦港南地区橋りょうライトアップ工事(渚橋)について、港区営住宅シティハイツ車町等整備計画(素案)について、庁有自転車の交通事故の概要について、虎ノ門一・二丁目地区の街づくり(C街区)について、第一種市街地再開発事業の区域公告について(西麻布三丁目北東地区)、都市計画道路事業に伴う土地の購入について(元麻布一丁目)等の報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。
以上が本委員会における審査の経過でありますが、本発案につきましては、今後もなお調査検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
以上にて中間報告を終わります。
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○議長(二島豊司君) これより採決に入ります。
まず、議案第九十八号
港区立江戸見坂公園の
指定管理者の指定について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり可決することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(二島豊司君) 起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり可決することに決定いたしました。
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○議長(二島豊司君) 次に、議案第九十九号港区立本芝公園等の
指定管理者の指定について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり可決することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(二島豊司君) 起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり可決することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 次に、議案第百号
港区立亀塚公園等の
指定管理者の指定について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり可決することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(二島豊司君) 起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり可決することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 議案第七十一号ほか二案についてお諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 議案第七十一号ほか二案については、ただいまの委員長の報告のとおり決定されるよう望みます。
○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 次に、建設常任委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申し出があります。この継続審査申出書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。
(参 考)
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建設常任委員会継続審査申出書
発 案元第 五 号 街づくり行政の調査について
(元・五・二九付託)
本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。
令和元年十月九日
建設常任委員長 やなざわ 亜紀
港区議会議長 様
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) お諮りいたします。本件は申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、本件は申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 日程第四十三から第五十四までは、いずれも
区民文教常任委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔
小野口事務局次長朗読〕
議 案 第七十三号 港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第七十四号 港区印鑑条例の一部を改正する条例
議 案 第七十五号
港区立大平台みなと荘条例の一部を改正する条例
議 案 第八十二号
港区立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例を廃止する条例
議 案 第八十三号
港区立教育センター条例の一部を改正する条例
議 案 第八十四号 港区
幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第八十五号 港区
幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第百 一号
指定管理者の指定について(
港区立伝統文化交流館)
議 案 第百 五号
指定管理者の指定について(港区立箱根ニコニコ高原学園)
議 案 第百 六号
指定管理者の指定について(
港区立みなと科学館)
区民文教常任委員会からの中間報告について
区民文教常任委員会の継続審査申出について
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 十案について、区民文教常任委員長から審査報告書が提出されております。この審査報告書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。
(参 考)
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区民文教常任委員会審査報告書
議 案 第七十三号 港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第七十四号 港区印鑑条例の一部を改正する条例
(以上元・九・一三付託)
本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定したので報告します。
令和元年九月十八日
区民文教常任委員長 清 家 あ い
港区議会議長 様
───────────────────────────
区民文教常任委員会審査報告書
議 案 第七十五号
港区立大平台みなと荘条例の一部を改正する条例
議 案 第八十二号
港区立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例を廃止する条例
議 案 第八十三号
港区立教育センター条例の一部を改正する条例
議 案 第八十四号 港区
幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第八十五号 港区
幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第百 一号
指定管理者の指定について(
港区立伝統文化交流館)
議 案 第百 五号
指定管理者の指定について(港区立箱根ニコニコ高原学園)
議 案 第百 六号
指定管理者の指定について(
港区立みなと科学館)
(以上元・九・一三付託)
本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定したので報告します。
令和元年九月十九日
区民文教常任委員長 清 家 あ い
港区議会議長 様
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 区民文教常任委員長から十案に対する審査報告並びに委員会の中間報告のため、発言を求められております。十九番清家あい議員。
〔十九番(清家あい君)登壇〕
○十九番(清家あい君) ただいま議題となりました日程第四十三から日程第五十二につきまして、
区民文教常任委員会を代表して、審査の経過と結果についてご報告申し上げます。
最初に、議案第七十三号「港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の一部改正により、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行おうとする者の欠格条項から成年被後見人等の規定が削除されることに伴い、規定を整備するものであります。
本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、港区内における一般廃棄物処理業の登録申請件数及び業者数についてであります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第七十四号「港区印鑑条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「住民基本台帳法施行令」の一部改正を踏まえ、旧氏による印鑑の登録ができることとするものであります。
本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、条例改正に伴う外国人住民への影響について、婚姻等の理由により印鑑登録が抹消となる場合における周知方法について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第七十五号「
港区立大平台みなと荘条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、大平台みなと荘の利用料金について、新たに利用料金の区分を定めるとともに、当該区分の上限額を定めるものであります。
本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、利用料金改定の検討段階における現場の意向確認及びヒアリングの実施状況について、施設利用者へのアンケート及びアンケート結果への対応について、オプションツアーの実施について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、
会計年度任用職員の導入に係る三議案についてであります。
まず、議案第八十二号「
港区立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例を廃止する条例」でありますが、本案は、「地方公務員法」の一部改正により、
会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、区立学校等に勤務する講師が
会計年度任用職員として任用されることとなるため、条例を廃止するものであります。
次に、議案第八十四号「港区
幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「地方公務員法」の一部改正により、
会計年度任用職員制度の導入及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化に伴い、規定を整備するものであります。
次に、議案第八十五号「港区
幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「地方公務員法」の一部改正により、地方公務員の欠格条項から成年被後見人等の規定が削除されるほか、
会計年度任用職員制度の導入及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化に伴い、規定を整備するものであります。
本委員会におきましては、三案一括して、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、
会計年度任用職員と臨時的任用職員の違い及び労働条件について、
会計年度任用職員の人事評価について、臨時的任用職員の欠員となった場合の対応及び欠員状況について等であります。質疑終了後、順次採決いたしましたところ、三案いずれも満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第八十三号「
港区立教育センター条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、教育センターの位置を変更するとともに、事業を拡充するものであります。
本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、学校経営という言葉の定義について、地域との連携についてであります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第百一号「指定管理者の指定について」でありますが、本案は、伝統文化交流館の指定管理者を指定するものであります。
本委員会におきましては、現地視察を行い、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、指定管理者となる共同事業体のそれぞれの役割について、障害者雇用率の基準を満たしていない事業者への働きかけについて、区内の観光資源も活用した集客について等であります。質疑終了後、態度表明を行いましたところ、共産党議員団の福島委員より、反対する旨の意見が述べられました。引き続き採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第百五号「指定管理者の指定について」でありますが、本案は、箱根ニコニコ高原学園の指定管理者を指定するものであります。
本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、現在の
指定管理者からの新たな提案内容及び区からの改善要望について、児童からの意見の取りまとめ状況及び教育委員会としての対応について、団体利用する場合の条件について等であります。質疑終了後、態度表明を行いましたところ、共産党議員団の福島委員より、反対する旨の意見が述べられました。引き続き採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
最後に、議案第百六号「
指定管理者の指定について」でありますが、本案は、みなと科学館の
指定管理者を指定するものであります。
本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、イベントなどでの手話対応について、気象庁の移転に合わせた風速計の設置について、オープニングイベントの計画について等であります。質疑終了後、態度表明を行いましたところ、共産党議員団の福島委員より、反対する旨の意見が述べられました。引き続き採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上にて委員長報告を終わります。何とぞ皆様のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。
続いて議題となっております日程第五十三につきまして、
区民文教常任委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。
すなわち、発案元第六号区民生活事業・教育行政の調査についてであります。
本委員会におきましては、理事者より、(仮称)南青山二丁目公共施設整備計画の整備スケジュール変更について、みなとパーク芝浦敷地内歩行者デッキの一部利用休止について、大平台みなと荘の新利用料金体系等について、(仮称)文化芸術ホール整備予定地の
浜松町二丁目地区の土壌汚染について、令和の商品券「和らぎ」(港区プレミアム付商品券)の発行について、原動機付自転車等オリジナルナンバープレートのデザインの決定について、清掃車両の交通事故の概要について、幼児教育・保育無償化に伴う保護者負担金等への対応について、みなと図書館への
指定管理者制度導入について、令和二年度区立学校使用教科書の採択について等の報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。
以上が本委員会における審査の経過でありますが、本発案につきましては、今後もなお調査検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
以上にて中間報告を終わります。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) これより採決に入ります。
まず、議案第百一号
港区立伝統文化交流館の
指定管理者の指定について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり可決することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(二島豊司君) 起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり可決することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 次に、議案第百五号港区立箱根ニコニコ高原学園の
指定管理者の指定について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり可決することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(二島豊司君) 起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり可決することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 次に、議案第百六号
港区立みなと科学館の
指定管理者の指定について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり可決することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(二島豊司君) 起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり可決することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 議案第七十三号ほか六案についてお諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 議案第七十三号ほか六案については、ただいまの委員長の報告のとおり決定されるよう望みます。
○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 次に、区民文教常任委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申し出があります。この継続審査申出書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。
(参 考)
───────────────────────────
区民文教常任委員会継続審査申出書
発 案元第 六 号 区民生活事業・教育行政の調査について
(元・五・二九付託)
本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。
令和元年十月九日
区民文教常任委員長 清 家 あ い
港区議会議長 様
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) お諮りいたします。本件は申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、本件は申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 日程第五十五から第五十七までは、いずれも交通・
環境等対策特別委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔
小野口事務局次長朗読〕
請 願元第 九 号 羽田空港新飛行経路の港区上空飛行を固定化しないように国に求める請願
交通・
環境等対策特別委員会からの中間報告について
交通・
環境等対策特別委員会の継続審査申出について
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 一案について、交通・環境等対策特別委員長から審査報告書が提出されております。この審査報告書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。
(参 考)
───────────────────────────
交通・
環境等対策特別委員会審査報告書
請 願元第 九 号 羽田空港新飛行経路の港区上空飛行を固定化しないように国に求める請願
(元・九・一三付託)
本委員会に付託中の上記案件は、審査の結果、採択すべきものと決定したので報告します。
令和元年九月二十四日
交通・環境等対策特別委員長 風 見 利 男
港区議会議長 様
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 交通・環境等対策特別委員長から一案に対する審査報告並びに委員会の中間報告のため、発言を求められております。十七番
風見利男議員。
〔十七番(風見利男君)登壇〕
○十七番(風見利男君) ただいま議題となりました日程第五十五につきまして、交通・
環境等対策特別委員会を代表して、審査の経過と結果についてご報告申し上げます。
すなわち、今定例会で付託された請願元第九号羽田空港新飛行経路の港区上空飛行を固定化しないように国に求める請願についてであります。本請願は、羽田空港新飛行経路の港区上空飛行を固定化しないように国土交通省に求めることを願うものであります。
本委員会におきましては、請願者より趣旨説明を聴取した後、慎重に審議を行いました。主な内容は、区民の不安や心配事に関する区の認識について、新飛行経路の固定化及び羽田空港機能強化に対する国土交通省の見解について、東京都が国土交通省に対する関係区
市の意見をまとめるにあたり、区から提出した意見について、国土交通省が関係自治体の地元住民から理解を得られたと認識していることに対する区の見解について等であります。質疑終了後、態度表明を行い、引き続き採決いたしましたところ、本請願は満場一致をもって採択すべきものと決定いたしました。
なお、本請願に関連し、「羽田空港の新飛行経路を固定化せず、別の選択肢を検討することを求める意見書」を本委員会として取りまとめ、国土交通大臣に対して提出されるよう議長に申し出ることに決定いたしました。
続いて議題となっております日程第五十六につきまして、交通・
環境等対策特別委員会を代表して委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。
最初に、今定例会で付託された請願についてであります。
すなわち、請願元第十号羽田空港新飛行経路の港区上空飛行に備えた港区航空事故災害対策計画の策定を求める請願についてであります。本請願は、羽田空港新飛行経路の港区上空飛行に備えた港区航空事故災害対策計画の策定を願うものであります。
本委員会におきましては、請願者より趣旨説明を聴取した後、慎重に審議を行いました。主な内容は、航空機事故等の対策内容を加えた港区危機管理基本マニュアルの改訂について、他
市で策定している「航空災害対策計画」を港区でも策定することについて、港区危機管理基本マニュアルの区民への周知について等であります。質疑終了後、態度表明を行いましたところ、みなと政策会議の兵藤委員より、採択すべき旨の意見が述べられましたが、本請願につきましては、今後もなお引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
次に、継続審査中の請願についてであります。
すなわち、請願元第六号羽田空港増便による都心および港区の低空飛行ルート計画の撤回を含む再検討を国に求める請願についてであります。
本請願につきましては、慎重に審議を行いました。主な内容は、各地域での教室型住民説明会の開催状況について、航路下での住民説明会を早急に開催するように国土交通省に申し入れることについて、新飛行経路計画の内容を学校や保育園等に広く周知することについて等であります。本請願につきましては、今後もなお引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
最後に、発案元第七号交通及び環境整備に関する諸対策についてであります。
本委員会におきましては、理事者より、平成三十年港区内の交通事故概要について、港区台場シャトルバスの運賃改定についての報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。
また、本発案に関連して、羽田空港機能強化に係る学習会を開会し、羽田空港機能強化について理解を深めました。
さらに、本発案に関連して、福岡
市の福岡空港への航空機の着陸に伴う市内の騒音問題とその対応について、独立行政法人空港周辺整備機構の福岡空港の航空機騒音に係る区域指定内での環境対策事業について、一人を除く八人で行政視察を行いました。
以上が本委員会における審査の経過でありますが、本発案につきましては、今後もなお調査検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
以上にて中間報告を終わります。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 請願元第九号についてお諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 請願元第九号については、ただいまの委員長の報告のとおり決定されるよう望みます。
○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 次に、交通・環境等対策特別委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申し出があります。この継続審査申出書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。
(参 考)
───────────────────────────
交通・
環境等対策特別委員会継続審査申出書
請 願元第 六 号 羽田空港増便による都心および港区の低空飛行ルート計画の撤回を含む再検討を国に求める請願
(元・六・二〇付託)
請 願元第 十 号 羽田空港新飛行経路の港区上空飛行に備えた港区航空事故災害対策計画の策定を求める請願
(元・九・一三付託)
本委員会に付託中の上記案件は、いずれも今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。
令和元年九月二十四日
交通・環境等対策特別委員長 風 見 利 男
港区議会議長 様
───────────────────────────
交通・
環境等対策特別委員会継続審査申出書
発 案元第 七 号 交通及び環境整備に関する諸対策について
(元・六・二〇付託)
本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。
令和元年十月九日
交通・環境等対策特別委員長 風 見 利 男
港区議会議長 様
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) お諮りいたします。本件は申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、本件は申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 日程第五十八、第五十九は、ともに
行財政等対策特別委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔
小野口事務局次長朗読〕
行財政等対策特別委員会からの中間報告について
行財政等対策特別委員会の継続審査申出について
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 行財政等対策特別委員長から委員会の中間報告のため、発言を求められております。二十七番赤坂大輔議員。
〔二十七番(赤坂大輔君)登壇〕
○二十七番(赤坂大輔君) ただいま議題となりました日程第五十八につきまして、
行財政等対策特別委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。
すなわち、発案元第八号真の分権型社会の実現に向けた行財政問題の調査についてであります。
本委員会におきましては、理事者より、平成三十年度特別区税決算見込額及び令和元年度特別区民税当初課税状況等について、平成三十年度都区財政調整再調整結果について、令和元年度都区財政調整当初算定結果について、令和二年度都区財政調整協議に向けた大枠の方向性等についての報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。
本発案につきましては、今後もなお調査検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
以上にて中間報告を終わります。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 行財政等対策特別委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申し出があります。この継続審査申出書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。
(参 考)
───────────────────────────
行財政等対策特別委員会継続審査申出書
発 案元第 八 号 真の分権型社会の実現に向けた行財政問題の調査について
(元・六・二〇付託)
本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。
令和元年十月九日
行財政等対策特別委員長 赤 坂 大 輔
港区議会議長 様
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) お諮りいたします。本件は申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、本件は申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 日程第六十、第六十一は、ともにまちづくり・子育て・
高齢者等対策特別委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔
小野口事務局次長朗読〕
まちづくり・子育て・
高齢者等対策特別委員会からの中間報告について
まちづくり・子育て・
高齢者等対策特別委員会の継続審査申出について
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) まちづくり・子育て・高齢者等対策特別委員長から委員会の中間報告のため、発言を求められております。二十二番池田たけし議員。
〔二十二番(池田たけし君)登壇〕
○二十二番(池田たけし君) ただいま議題となりました日程第六十につきまして、まちづくり・子育て・
高齢者等対策特別委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。
すなわち、発案元第九号まちづくり・子育て及び高齢者福祉等に関する諸対策についてであります。
本委員会におきましては、理事者より、高輪ゲートウェイ駅周辺の住居表示再整備について、高輪ゲートウェイ駅周辺の街づくりについての報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。
以上が本委員会における審査の経過でありますが、本発案につきましては、今後もなお調査検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
以上にて中間報告を終わります。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) まちづくり・子育て・高齢者等対策特別委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申し出があります。この継続審査申出書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。
(参 考)
───────────────────────────
まちづくり・子育て・
高齢者等対策特別委員会継続審査申出書
発 案元第 九 号 まちづくり・子育て及び高齢者福祉等に関する諸対策について
(元・六・二〇付託)
本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。
令和元年十月九日
まちづくり・子育て・高齢者等対策特別委員長 池 田 たけし
港区議会議長 様
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) お諮りいたします。本件は申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、本件は申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 日程第六十二、第六十三は、ともに
エレベーター等安全対策特別委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔
小野口事務局次長朗読〕
エレベーター等安全対策特別委員会からの中間報告について
エレベーター等安全対策特別委員会の継続審査申出について
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) エレベーター等安全対策特別委員長から委員会の中間報告のため、発言を求められております。十二番横尾俊成議員。
〔十二番(横尾俊成君)登壇〕
○十二番(横尾俊成君) ただいま議題となりました日程第六十二につきまして、
エレベーター等安全対策特別委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。
すなわち、発案元第十号安全対策及びエレベーター事故の調査についてであります。
本発案につきましては、今後もなお調査検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
以上にて中間報告を終わります。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) エレベーター等安全対策特別委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申し出があります。この継続審査申出書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。
(参 考)
───────────────────────────
エレベーター等安全対策特別委員会継続審査申出書
発 案元第 十 号 安全対策及びエレベーター事故の調査について
(元・六・二〇付託)
本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。
令和元年十月九日
エレベーター等安全対策特別委員長 横 尾 俊 成
港区議会議長 様
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) お諮りいたします。本件は申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、本件は申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 日程第六十四、第六十五は、ともに
東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔
小野口事務局次長朗読〕
東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員会からの中間報告について
東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員会の継続審査申出について
───────────────────────────
○議長(二島豊司君)
東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員長から委員会の中間報告のため、発言を求められております。六番黒崎ゆういち議員。
〔六番(黒崎ゆういち君)登壇〕
○六番(黒崎ゆういち君) ただいま議題となりました日程第六十四につきまして、
東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。
すなわち、発案元第十一号
東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けた諸対策についてであります。
本委員会におきましては、理事者より、令和元年度「お台場プラージュ」の開催について、令和二年度港区文化プログラム連携事業の指定期間の拡大について、東京二〇二〇オリンピック聖火リレーのランナーの募集について、区内で実施される東京二〇二〇テストイベントについて、東京二〇二〇大会期間中の競技会場周辺の交通対策について、東京二〇二〇大会に向けた気運醸成事業等の実施予定について、東京二〇二〇大会期間中の観客村事業の実施について、東京二〇二〇大会の開催期間中等における区の事業 執行に関する取組方針について、MINATOシティハーフマラソン二〇一九の準備状況について、東京二〇二〇テストイベント(マラソンスイミング及びトライアスロン)の開催状況についての報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。
また、本発案に関連して、
東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けた学習会を開会し、日本オリンピックミュージアム等を視察するとともにオリンピック・パラリンピックについて理解を深めました。
本発案につきましては、今後もなお調査検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
以上にて中間報告を終わります。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君)
東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申し出があります。この継続審査申出書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。
(参 考)
───────────────────────────
東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員会継続審査申出書
発 案元第十 一号
東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けた諸対策について
(元・六・二〇付託)
本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。
令和元年十月九日
東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員長 黒崎 ゆういち
港区議会議長 様
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) お諮りいたします。本件は申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、本件は申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 日程第六十六から第六十九までは、いずれも平成三十年度決算特別委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔
小野口事務局次長朗読〕
議 案 第八十八号 平成三十年度港区
一般会計歳入歳出決算
議 案 第八十九号 平成三十年度港区
国民健康保険事業会計歳入歳出決算
議 案 第九 十号 平成三十年度港区
後期高齢者医療会計歳入歳出決算
議 案 第九十一号 平成三十年度港区
介護保険会計歳入歳出決算
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 四案について、平成三十年度決算特別委員長から審査報告書が提出されております。この審査報告書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。
(参 考)
───────────────────────────
平成三十年度
決算特別委員会審査報告書
議 案 第八十八号 平成三十年度港区
一般会計歳入歳出決算
議 案 第八十九号 平成三十年度港区
国民健康保険事業会計歳入歳出決算
議 案 第九 十号 平成三十年度港区
後期高齢者医療会計歳入歳出決算
議 案 第九十一号 平成三十年度港区
介護保険会計歳入歳出決算
(以上元・九・一三付託)
本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、いずれも認定すべきものと決定したので報告します。
令和元年十月八日
平成三十年度決算特別委員長 七 戸 じゅん
港区議会議長 様
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) この際、お諮りいたします。議事の運営上、平成三十年度決算特別委員長の審査報告は、これを省略したいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、さよう決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) これより採決に入ります。
まず、議案第八十八号平成三十年度港区
一般会計歳入歳出決算について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり認定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(二島豊司君) 起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり認定することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 次に、議案第八十九号平成三十年度港区
国民健康保険事業会計歳入歳出決算について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり認定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(二島豊司君) 起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり認定することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 次に、議案第九十号平成三十年度港区
後期高齢者医療会計歳入歳出決算について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり認定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(二島豊司君) 起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり認定することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 次に、議案第九十一号平成三十年度港区
介護保険会計歳入歳出決算について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり認定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(二島豊司君) 起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり認定することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 日程第七十を議題といたします。
〔
小野口事務局次長朗読〕
請 願元第十 一号 民泊に関する請願
(参 考)
───────────────────────────
請願元第十 一号
民泊に関する請願
一 受 理 番 号 第十 一号
一 受 理 年 月 日 令和元年十月十日
一 請 願 者
一 紹 介 議 員 熊 田 ちづ子 風 見 利 男 福 島 宏 子
一 請 願 の 要 旨 港区白金四ノ一〇ノ六で予定されている民泊を取りやめていただきたい。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 請願元第十一号についてお諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 請願元第十一号は、所管の常任委員会に審査を付託するとともに、継続審査とされるよう望みます。
○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、請願元第十一号は
保健福祉常任委員会に審査を付託するとともに、地方自治法第百九条第八項の規定により、継続審査に付することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 日程第七十一を議題といたします。
〔
小野口事務局次長朗読〕
発 案元第十 二号 高齢者の
安全運転支援と移動手段の確保を求める意見書
(参 考)
───────────────────────────
発案元第十二号
高齢者の
安全運転支援と移動手段の確保を求める意見書
上記の案を提出する。
令和元年十月十日
提出兼賛成者 議員 玉 木 まこと 議員 石 渡 ゆきこ
同 榎 本 あゆみ 同 なかね 大
同 黒崎 ゆういち 同 小 倉 りえこ
同 福 島 宏 子 同 熊 田 ちづ子
同 山野井 つよし 同 兵 藤 ゆうこ
同 横 尾 俊 成 同 丸山 たかのり
同 やなざわ 亜紀 同 鈴 木 たかや
同 土 屋 準 同 風 見 利 男
同 琴 尾 みさと 同 清 家 あ い
同 杉 浦 のりお 同 なかまえ 由紀
同 池 田 たけし 同 ゆうき くみこ
同 二 島 豊 司 同 池 田 こうじ
同 榎 本 茂 同 赤 坂 大 輔
同 阿 部 浩 子 同 七 戸 じゅん
同 近 藤 まさ子 同 杉本 とよひろ
同 清 原 和 幸 同 うかい 雅 彦
同 井 筒 宣 弘
港区議会議長 様
(理由)口頭をもって説明する。
高齢者の
安全運転支援と移動手段の確保を求める意見書
本年四月十九日、豊島区で八十七歳の高齢者が運転する車が暴走し、母子二人が亡くなった事故が発生しましたが、この事故以降も高齢運転者による事故が続いています。
近年、交通事故の発生件数は減少傾向にありますが、七十五歳以上の高齢運転者による死亡事故の割合は高まっています。
警察庁は、昨年末時点で約五百六十三万人いる七十五歳以上の運転免許保有者が、二〇二二年には百万人増えて六百六十三万人に膨らむと推計しています。
国は、二〇一七年施行の改正道路交通法で、七十五歳以上の運転免許保持者は違反時や免許更新時に認知機能検査を受けることを義務付けましたが、いまや高齢運転者の安全対策及び
安全運転支援の取り組みは待ったなしの課題です。
また、過疎地域を中心に、未だ「生活の足」として車が欠かせない高齢者も多い中、自主的に運転免許を返納した場合などの地域における移動手段の確保も重要な取り組みです。
よって、港区議会は政府に対し、地方自治体や民間事業者とも連携しながら、総合的な事故防止策としての高齢運転者の
安全運転支援と地域における移動手段の確保を進めるため、下記の事項について早急に取り組むことを強く求めるものであります。
記
一 自動ブレーキやペダル踏み間違い時の急加速を防ぐ機能など、ドライバーの安全運転を支援する装置を搭載した「安全運転サポート車」や、東京都が緊急対策として東京都高齢者
安全運転支援装置設置促進事業補助金を開始しましたが、国において後付けのペダル踏み間違い時加速抑制装置の普及を一層加速させるとともに、高齢者を対象とした購入支援策を検討すること。
二 免許を自主返納した高齢者が日々の買い物や通院などに困らないよう、コミュニティバスやデマンド型乗合タクシーの導入など、地域公共交通ネットワークの更なる充実を図ること。また、地方自治体などが行う、運転免許の自主返納時におけるタクシーや公共交通機関の割引制度などを支援すること。
三 運転免許更新時に、運転技術を自覚できる効果的な実地試験の導入を検討すること。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出いたします。
年 月 日
議長名
内閣総理大臣
国土交通大臣
経済産業大臣
総務大臣
国家公安委員長 あて
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 本案について、提案理由説明のため、提案者を代表して、十五番鈴木たかや議員から発言を求められております。十五番鈴木たかや議員。
〔十五番(鈴木たかや君)登壇〕
○十五番(鈴木たかや君) ただいま議題となりました発案につきまして、提案者を代表して、案文を朗読し、提案理由の説明にかえさせていただきます。
高齢者の
安全運転支援と移動手段の確保を求める意見書
本年四月十九日、豊島区で八十七歳の高齢者が運転する車が暴走し、母子二人が亡くなった事故が発生しましたが、この事故以降も高齢運転者による事故が続いています。
近年、交通事故の発生件数は減少傾向にありますが、七十五歳以上の高齢運転者による死亡事故の割合は高まっています。
警察庁は、昨年末時点で約五百六十三万人いる七十五歳以上の運転免許保有者が、二〇二二年には百万人増えて六百六十三万人に膨らむと推計しています。
国は、二〇一七年施行の改正道路交通法で、七十五歳以上の運転免許保持者は違反時や免許更新時に認知機能検査を受けることを義務付けましたが、いまや高齢運転者の安全対策及び
安全運転支援の取り組みは待ったなしの課題です。
また、過疎地域を中心に、未だ「生活の足」として車が欠かせない高齢者も多い中、自主的に運転免許を返納した場合などの地域における移動手段の確保も重要な取り組みです。
よって、港区議会は政府に対し、地方自治体や民間事業者とも連携しながら、総合的な事故防止策としての高齢運転者の
安全運転支援と地域における移動手段の確保を進めるため、下記の事項について早急に取り組むことを強く求めるものであります。
一 自動ブレーキやペダル踏み間違い時の急加速を防ぐ機能など、ドライバーの安全運転を支援する装置を搭載した「安全運転サポート車」や、東京都が緊急対策として東京都高齢者
安全運転支援装置設置促進事業補助金を開始しましたが、国において後付けのペダル踏み間違い時加速抑制装置の普及を一層加速させるとともに、高齢者を対象とした購入支援策を検討すること。
二 免許を自主返納した高齢者が日々の買い物や通院などに困らないよう、コミュニティバスやデマンド型乗合タクシーの導入など、地域公共交通ネットワークの更なる充実を図ること。また、地方自治体などが行う、運転免許の自主返納時におけるタクシーや公共交通機関の割引制度などを支援すること。
三 運転免許更新時に、運転技術を自覚できる効果的な実地試験の導入を検討すること。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出いたします。
以上でありますが、皆様におかれましては、本発案に満場のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 本案につき、お諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 本案は、原案どおり決定されるよう望みます。
○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 日程第七十二を議題といたします。
〔
小野口事務局次長朗読〕
発 案元第十 三号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書
(参 考)
───────────────────────────
発案元第十三号
固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書
上記の案を提出する。
令和元年十月十日
提出兼賛成者 議員 なかね 大 議員 黒崎 ゆういち
同 兵 藤 ゆうこ 同 横 尾 俊 成
同 土 屋 準 同 二 島 豊 司
同 榎 本 茂 同 杉本 とよひろ
港区議会議長 様
(理由)口頭をもって説明する。
固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書
我が国の経済は、緩やかに回復しているものの、今後長期にわたって生産年齢人口が減少していく中で、人手不足が潜在能力を押し下げ、経済成長への制約となることが懸念されるなど、区内の小規模事業者を取り巻く環境は、依然として予断を許さない状況にあります。
こうした中、東京都が実施している「小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置」「小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免措置」及び「商業地等における固定資産税・都市計画税について、負担水準の上限を六五%に引き下げる減額措置」は、未だ厳しい経営環境にある小規模事業者にとっても、事業の継続や経営の健全化への大きな支えとなっています。
東京都がこれらの軽減措置を廃止すれば、小規模事業者の経済的・心理的負担は極めて大きく、景気に与える影響が強く危惧されます。
よって、港区議会は東京都に対し、下記の事項について強く要望するものであります。
記
一 小規模住宅用地に対する都市計画税を二分の一とする軽減措置を、令和二年度以後も継続すること。
二 小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を二割減額する減免措置を令和二年度以後も継続すること。
三 商業地等における固定資産税及び都市計画税について、負担水準の上限を六五%に引き下げる減額措置を令和二年度以後も継続すること。
以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき意見書を提出いたします。
年 月 日
議長名
東京都知事 あて
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○議長(二島豊司君) 本案について、提案理由説明のため、提案者を代表して、三十一番杉本とよひろ議員から発言を求められております。三十一番杉本とよひろ議員。
〔三十一番(杉本とよひろ君)登壇〕
○三十一番(杉本とよひろ君) ただいま議題となりました発案につきまして、提案者を代表して、案文を朗読し、提案理由の説明にかえさせていただきます。
固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書
我が国の経済は、緩やかに回復しているものの、今後長期にわたって生産年齢人口が減少していく中で、人手不足が潜在能力を押し下げ、経済成長への制約となることが懸念されるなど、区内の小規模事業者を取り巻く環境は、依然として予断を許さない状況にあります。
こうした中、東京都が実施している「小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置」「小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免措置」及び「商業地等における固定資産税・都市計画税について、負担水準の上限を六五%に引き下げる減額措置」は、未だ厳しい経営環境にある小規模事業者にとっても、事業の継続や経営の健全化への大きな支えとなっています。
東京都がこれらの軽減措置を廃止すれば、小規模事業者の経済的・心理的負担は極めて大きく、景気に与える影響が強く危惧されます。
よって、港区議会は東京都に対し、下記の事項について強く要望するものであります。
一 小規模住宅用地に対する都市計画税を二分の一とする軽減措置を、令和二年度以後も継続すること。
二 小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を二割減額する減免措置を令和二年度以後も継続すること。
三 商業地等における固定資産税及び都市計画税について、負担水準の上限を六五%に引き下げる減額措置を令和二年度以後も継続すること。
以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき意見書を提出いたします。
以上でありますが、皆様におかれましては、本発案に満場のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。
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○議長(二島豊司君) 本案につき、お諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 本案は、原案どおり決定されるよう望みます。
○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。
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○議長(二島豊司君) 日程第七十三を議題といたします。
〔
小野口事務局次長朗読〕
発 案元第十 四号 羽田空港の新飛行経路を固定化せず、別の選択肢を検討することを求める意見書
(参 考)
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発案元第十四号
羽田空港の新飛行経路を固定化せず、別の選択肢を検討することを求める意見書
上記の案を提出する。
令和元年十月十日
提出兼賛成者 議員 なかね 大 議員 兵 藤 ゆうこ
同 土 屋 準 同 風 見 利 男
同 琴 尾 みさと 同 なかまえ 由紀
同 池 田 こうじ 同 七 戸 じゅん
同 井 筒 宣 弘
港区議会議長 様
(理由)口頭をもって説明する。
羽田空港の新飛行経路を固定化せず、別の選択肢を検討することを求める意見書
令和元年八月八日に、国土交通省は、令和二年三月二十九日から港区の上空を低空飛行する新飛行経路の運用を開始し、羽田空港における国際線を増便することを発表しました。
国はこれまで、羽田空港の新飛行経路の運用開始に当たっては、地元の理解を得て進めるとしていましたが、区民の理解が十分に進んでいる状況には至っていません。
予定される航路下には、学校、幼稚園、保育園、病院、住宅などが密集しています。ここに、南風時の十五時から十九時までのうちの実質三時間で、二分に一機、航空機が飛行する計画です。
「区民からは、依然として落下物や騒音等に対する不安の声が寄せられており、新飛行経路案に対する情報等の周知が十分ではないと考えている。」と区長も表明しています。
飛行経路の運用に当たっては、首都圏空港のみならず、地方空港の更なる活用など、より多くの観光客が地方に訪れる施策や地方の発展に寄与する航空政策等についても、積極的に検討するべきです。
よって、港区議会は国土交通省に対し、港区の上空を低空飛行する経路を固定化することなく、空港の管制方法の見直しや地方空港への分散など、別の選択肢を検討することを強く求めるものであります。
以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき意見書を提出いたします。
年 月 日
議長名
国土交通大臣 あて
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○議長(二島豊司君) 本案について、提案理由説明のため、提案者を代表して、十七番
風見利男議員から発言を求められております。十七番
風見利男議員。
〔十七番(風見利男君)登壇〕
○十七番(風見利男君) ただいま議題となりました発案につきまして、提案者を代表して、案文を朗読し、提案理由の説明にかえさせていただきます。
羽田空港の新飛行経路を固定化せず、別の選択肢を検討することを求める意見書
令和元年八月八日に、国土交通省は、令和二年三月二十九日から港区の上空を低空飛行する新飛行経路の運用を開始し、羽田空港における国際線を増便することを発表しました。
国はこれまで、羽田空港の新飛行経路の運用開始に当たっては、地元の理解を得て進めるとしていましたが、区民の理解が十分に進んでいる状況には至っていません。
予定される航路下には、学校、幼稚園、保育園、病院、住宅などが密集しています。ここに、南風時の十五時から十九時までのうちの実質三時間で、二分に一機、航空機が飛行する計画です。
「区民からは、依然として落下物や騒音等に対する不安の声が寄せられており、新飛行経路案に対する情報等の周知が十分ではないと考えている。」と区長も表明しています。
飛行経路の運用に当たっては、首都圏空港のみならず、地方空港の更なる活用など、より多くの観光客が地方に訪れる施策や地方の発展に寄与する航空政策等についても、積極的に検討するべきです。
よって、港区議会は国土交通省に対し、港区の上空を低空飛行する経路を固定化することなく、空港の管制方法の見直しや地方空港への分散など、別の選択肢を検討することを強く求めるものであります。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出いたします。
以上でありますが、皆様におかれましては、本発案に満場のご賛同をいただきますように、よろしくお願い申し上げます。
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○議長(二島豊司君) 本案につき、お諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 本案は、原案どおり決定されるよう望みます。
○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。
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○議長(二島豊司君) 日程第七十四を議題といたします。
〔
小野口事務局次長朗読〕
港区
選挙管理委員及び同補充員の選挙について
───────────────────────────
○議長(二島豊司君)
選挙管理委員及び同補充員の選挙を行うべき事由の発生について、港区
選挙管理委員会委員長から通知がありましたので、職員に朗読させます。
〔
小野口事務局次長朗読〕
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三一港選第九百五十六号
令和元年八月九日
港区議会議長 二 島 豊 司 様
港区
選挙管理委員会委員長 島 田 幸 雄
選挙管理委員及び同補充員の選挙を行うべき事由の発生について(通知)
令和元年十月四日をもって
選挙管理委員及び同補充員の任期が満了するので、速やかに選挙を行われたく地方自治法第百八十二条第八項の規定により通知します。
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○議長(二島豊司君) ただいまより地方自治法第百八十二条第一項及び第二項の規定に基づき、港区
選挙管理委員及び同補充員の選挙を行います。
なお、選挙すべき港区
選挙管理委員及び同補充員の数は、委員が四名、補充員が四名であります。さようご承知おき願います。
選挙の方法について、お諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 選挙の方法については、投票とされるよう望みます。
○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、選挙の方法は投票をもって行います。
念のため申し上げます。投票は単記無記名、一人一票であります。投票用紙は用紙交付所で、記載は記載所でお願いいたします。
投票及び開票の際に、立会人を置くことになっておりますので、議長より指名いたします。二番玉木まこと議員、十五番鈴木たかや議員、十七番
風見利男議員、二十番杉浦のりお議員、二十六番榎本茂議員、三十番近藤まさ子議員。以上、六人にお願いいたします。
議場を閉鎖いたします。
〔議場閉鎖〕
○議長(二島豊司君) ただいまの出席議員は三十三名であります。
ただいまより投票を行います。まず先に、港区
選挙管理委員の投票を行います。立会人はお立ち会いをお願いいたします。
事務局長に投票箱を改めさせます。
〔大滝事務局長投票箱の空虚なることを示す〕
○議長(二島豊司君) 異状なしと認めます。
これより職員に順次氏名を朗読させますので、投票をお願いいたします。
〔投票執行〕
○議長(二島豊司君) 投票漏れはありませんか。投票漏れはありませんか。
投票漏れはないものと認めます。
投票は終了いたしました。
これより開票を行います。
〔大滝事務局長投票数を計算す〕
○議長(二島豊司君) 立会人は自席にお戻りください。
投票の結果を報告いたします。事務局長に朗読させます。
〔大滝事務局長朗読〕
投票総数 三十三票
有効投票 三十三票
無効投票 〇票
有効投票中 仲 江 伯 倫 さん 十一票
島 田 幸 雄 さん 八票
佐 藤 伸 弘 さん 八票
林 隆 紀 さん 六票
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○議長(二島豊司君) ただいま事務局長に報告させましたとおりの結果であります。この選挙の法定得票数は二・〇六三票であります。
よって、港区
選挙管理委員には、仲江伯倫さん、島田幸雄さん、佐藤伸弘さん、林隆紀さん。以上、四名が当選されました。
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○議長(二島豊司君) 次に、港区
選挙管理委員補充員の投票を行います。立会人はお立ち会いをお願いいたします。
事務局長に投票箱を改めさせます。
〔大滝事務局長投票箱の空虚なることを示す〕
○議長(二島豊司君) 異状なしと認めます。
これより職員に順次氏名を朗読させますので、投票をお願いいたします。
〔投票執行〕
○議長(二島豊司君) 投票漏れはありませんか。投票漏れはありませんか。
投票漏れはないものと認めます。
投票は終了いたしました。
これより開票を行います。
〔大滝事務局長投票数を計算す〕
○議長(二島豊司君) 立会人は自席にお戻りください。
投票の結果を報告いたします。事務局長に朗読させます。
〔大滝事務局長朗読〕
投票総数 三十三票
有効投票 三十三票
無効投票 〇票
有効投票中 出 野 泰 正 さん 十四票
高 橋 伴 子 さん 六票
小 倉 真 吾 さん 六票
安 彦 克 己 さん 五票
杉 原 俊 雄 さん 二票
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○議長(二島豊司君) ただいま事務局長に報告させましたとおりの結果であります。この選挙の法定得票数は二・〇六三票であります。
よって、港区
選挙管理委員補充員には、出野泰正さん、高橋伴子さん、小倉真吾さん、安彦克己さん。以上、四名が当選されました。
以上にて、選挙を終了いたしました。
ただいま当選されました港区
選挙管理委員及び同補充員の皆さんに対しましては、所定の手続きを行いますので、ご承知おき願います。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場解鎖〕
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○議長(二島豊司君) 日程第七十五を議題といたします。
〔
小野口事務局次長朗読〕
議 案 第百 九号 港区
教育委員会教育長の任命の同意について(青木 康平君)
(参 考)
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議案第百九号
港区
教育委員会教育長の任命の同意について
右の議案を提出する。
令和元年十月十日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区
教育委員会教育長の任命の同意について
左記の者を本区
教育委員会教育長として任命することの同意を求める。
記
青 木 康 平
昭和三十二年一月五日生
住所 埼玉県川口
市並木元町一番三十四―六百一号
(説 明)
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四条第一項の規定に基づき、本案を提出いたします。
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○議長(二島豊司君) 本案について、理事者の説明を求めます。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいま議題となりました、議案第百九号「港区
教育委員会教育長の任命の同意について」につきまして、ご説明いたします。
本案は、令和元年十月十一日に任期満了となります、青木康平君の後任として、同君を再び任命いたしたいと存じ、ご同意を求めるものです。
何とぞ全員一致のご同意をいただきますよう、お願いいたします。
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○議長(二島豊司君) 本案について、採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり任命に同意することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(二島豊司君) 起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり任命に同意することに決定いたしました。
以上にて、日程を全部終了いたしました。
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○議長(二島豊司君) 令和元年第三回港区議会定例会は、これをもって閉会いたします。
午後四時十八分閉会...