港区議会 2019-09-19
令和元年9月19日建設常任委員会-09月19日
令和元年9月19日
建設常任委員会-09月19日令和元年9月19日
建設常任委員会
建設常任委員会記録(令和元年第16号)
日 時 令和元年9月19日(木) 午後1時00分開会
場 所 第2委員会室
〇出席委員(8名)
委 員 長 やなざわ 亜紀
副委員長 山野井 つよし
委 員 玉 木 まこと 風 見 利 男
七 戸 じゅん 近 藤 まさ子
うかい 雅 彦 井 筒 宣 弘
〇欠席委員
な し
〇
出席説明員
副区長 小柳津 明
芝地区総合支所まちづくり課長 村 上 利 雄
麻布地区総合支所まちづくり課長 吉 田 誠
高輪地区総合支所長・
街づくり支援部長兼務 野 澤 靖 弘
高輪地区総合支所まちづくり課長 近 江 善 仁
都市計画課長 冨 田 慎 二 住宅課長 野 口 孝 彦
建築課長 瀧 澤 真 一
土木管理課長 杉 谷 章 二
開発指導課長 岩
崎 雄 一 再
開発担当課長 手 島 恭一郎
品川駅
周辺街づくり担当課長 増 田 裕 士 土木課長 佐 藤 雅 紀
地域交通課長 海老原 輔
街づくり事業担当部長 坂 本 徹
〇会議に付した事件
1 審議事項
(1) 議 案 第71号
港区立公園条例及び
港区立児童遊園条例の一部を改正する条例
(2) 議 案 第72号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
(3) 議 案 第98号
指定管理者の指定について(
港区立江戸見坂公園)
(4) 議 案 第99号
指定管理者の指定について(港区立本芝公園等)
(5) 議 案 第100号
指定管理者の指定について(
港区立亀塚公園等)
(以上元.9.13付託)
(6) 発 案元第5号
街づくり行政の調査について
(元.5.29付託)
午後 1時00分 開会
○委員長(やなざわ亜紀君) ただいまから、
建設常任委員会を開会いたします。
本日の署名委員は、風見委員、七戸委員にお願いいたします。
本日は、審議事項(3)、(4)に関連して、
芝地区総合支所の
村上まちづくり課長、審議事項(5)に関連して、
高輪地区総合支所の
近江まちづくり課長に出席いただいております。
────────────────────────────────────────
○委員長(やなざわ亜紀君) それでは、審議事項に入ります。初めに、審議事項(1)「議案第71号
港区立公園条例及び
港区立児童遊園条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を求めます。
○
土木管理課長(杉谷章二君) ただいま議題となりました審議事項(1)「議案第71号
港区立公園条例及び
港区立児童遊園条例の一部を改正する条例」についての
提案補足説明をさせていただきます。
本案は、品川駅
北周辺地区土地区画整理事業に伴う公園条例と
児童遊園条例の改正であるため、2件あわせてご説明をさせていただきます。
それでは、令和元年9月18日付当
委員会資料№1の7ページをごらんいただきたいと思います。ページ右にあります品川駅
北周辺地区土地区画整理事業の概要の中の航空写真の下に
土地利用計画図と書かれた、いわゆる位置図がございます。5種類の色で着色された部分が、品川駅
北周辺地区土地区画整理事業の施行区域となっております。面積は約14.7ヘクタールの南北に長い区域でございます。
高浜公園及び車町
児童遊園の所在する品川駅
北周辺地区は、
都市再生特別措置法に基づく
都市再生緊急整備地域及び
特定都市再生緊急整備地域に位置づけられております。このため、当地区おける整備方針や都市計画については、品川駅
北周辺地区まちづくりガイドライン、三田・
高輪地区まちづくりガイドライン、品川駅
周辺地区地区計画などが定められております。
この中で、品川駅
北周辺地区まちづくりガイドラインにおきましては、駅とまちが空間的・機能的につながる
エキマチ一体の
まちづくり、地上・
デッキレベルの
歩行者ネットワークを中心としたストリート型の
まちづくり、地域と連携した
マネジメント活動を通して地域とともに成長し続ける
まちづくりに取り組むことが示されております。
また、地区計画の公共施設の整備方針においては、周辺地域の
東西連絡性の強化・改善のための幹線道路の整備、円滑な交通処理を確保するための区画道路の整備などがうたわれ、公園については、地域の潤いのある都市空間の創出を図るため、街区公園を整備することとされております。
このようなことから、品川駅
北周辺地区土地区画整理事業により、各
まちづくりガイドラインの整備方針や地区計画に即した公共施設の整備、改善、統合を行うため、高浜公園及び車町
児童遊園の廃止を行うものでございます。
まず、廃止いたします高浜公園でございますが、運河の埋め立てを行い、公園を整備し、昭和62年4月に区立公園として開園いたしております。
資料の1ページをごらんいただきたいと思います。項番2の改正理由をごらんください。品川駅
北周辺地区土地区画整理事業の施行に伴い、高浜公園を廃止するものでございます。
項番3、(1)の施行期日は区規則で定める日とし、予定としましては、12月1日を予定しております。
次に、2ページをごらんいただきたいと思います。このたび改正を予定しております公園の条例の
新旧対照表となっております。上段の改正案のとおり、下段の条例内の別表から高浜公園を削除させていただきます。
次に、4ページをごらんいただきたいと思います。左側の図の赤い線で囲まれた部分が品川駅
北周辺地区土地区画整理事業の施行区域を示しております。この図の中で緑色に着色した部分が、現在の高浜公園がある場所でございます。右側の図は、
土地区画整理事業の施行後の整備された公共施設を示しております。緑色に着色したところが、事業により整備される街区公園となっております。この街区公園2号及び3号は、施行後においては、新たな区立公園として再整備、条例改正を行ってまいります。なお、現在、高浜公園は、
カナルサイド高浜の解体や
下水道工事の関係により、休止をしておるところでございます。
続きまして、車町
児童遊園の廃止についてでございます。車町
児童遊園は、昭和33年10月に都営住宅の建設に伴い整備され、港区が
区立児童遊園として開設し、平成10年7月には都営住宅、現在の
シティハイツ車町の建替えに伴い位置が変更され、現在の場所に再整備されております。
それでは、1ページ、項番2の改正理由をごらんください。改正理由は、高浜公園と同じでございます。
項番3の(2)の施行期日は区規則で定める日とし、予定としましては、12月27日を予定しております。
次に、3ページをごらんください。このたび改正を予定しております
児童遊園の
新旧対照表となっております。上段の改正案のとおり、下段の条例内の別表から車町
児童遊園を削除させていただきます。
次に、5ページをごらんいただきたいと思います。左側の図の赤い線で囲まれた部分が、品川駅
北周辺地区土地区画整理事業の施行区域となっております。この図の左下の緑色に着色した部分が、現在の車町
児童遊園がある場所でございます。右側の図につきましては、
土地区画整理事業により整備される公共施設を示しております。右上の緑に着色したところが、事業により整備される街区公園でございます。
最後に、6ページをごらんいただきたいと思います。先日、9月4日、当委員会で近藤委員から依頼がございました資料でございます。1つ目の公園と児童遊園の違いでございますが、目的の欄のとおり、設置目的が基本的に異なっております。児童遊園は、児童の利用を一番に考えて設置されているものでございます。
2つ目は、公園・
児童遊園における禁止行為についてでございますが、条例に明記されている禁止行為については、資料のとおりでございます。
近藤委員からお話がございました商業撮影につきましては、公園では第7号になりますが、公園については、備考のようにただし書きがあり、許可を受けて撮影することができることとなっております。しかし、
児童遊園は第6号に該当するものとしており、許可にあたって、備考の港区
公有財産管理規則において、許可できる項目にも撮影は列挙をされておりません。
3つ目の、東京都の
ホームページには港区の
児童遊園が3園となっていることにつきましては、昭和35年当時に、現在の東京都の
福祉保健局所管の
児童厚生施設としての
児童遊園として登録されています。この3園の
区立児童遊園としての開園は、その以前の昭和25年、26年となっており、昭和35年前後の期間に整備費等の補助制度がございまして、その制度を活用した記録もあるとのことから、その関係で当時登録されたのではないかと、東京都から聞いてございます。なお、港区の
児童遊園は、現在、この3園を含め57園ございます。
以上、甚だ雑駁でございますが、「議案第71号
港区立公園条例及び
港区立児童遊園条例の一部を改正する条例」についてに関する説明は、以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
○委員長(やなざわ亜紀君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いいたします。
○委員(
うかい雅彦君) 教えていただきたいのですが、車町
児童遊園が新しく再開発の中でできる
児童遊園ということで、道が丸くカーブしているところの奥にあるような感じで削れているのですが、これは何か理由があってこのような形になっているのでしょうか。道路に沿って全体的にあった方が、公園としてはよく見えると思うのですけれども。
○品川駅
周辺街づくり担当課長(増田裕士君) 少し切れている部分ですが、歩行者の通路がそこに入ってくるため切れているということでございます。
○委員(
うかい雅彦君) わかりました。
それと、大体公園をつくるときというのは、地域の町会の方々など、いろいろな方のご意見を集めてつくると思うのですけれども、ここは人が住んでいないので、地域の声を聞きようがないと思います。そのあたりはどのような形で整備していく考え方でいらっしゃるのか、教えてもらえますか。
○品川駅
周辺街づくり担当課長(増田裕士君) 周辺の町会に意見を聞きながら、公園の整備の検討をさせていただきたいと思います。
○委員(
玉木まこと君) 街区公園1、2、3は、それぞれいつできるのか、教えてください。
○品川駅
周辺街づくり担当課長(増田裕士君) 街区公園1に関しては、2024年に公園が整備される予定になってございます。街区公園2と3については、今現在、まだ具体的な
整備予定日までは決まっていないというところでございます。
○委員(
玉木まこと君) 高浜公園と車町
児童遊園がことしの12月に一応廃止ということで予定しているということで、1号については2024年とまだまだ4年以上も先で、2、3についても未定ということで、2、3は近くに
芝浦中央公園があるので、代替的な機能というのはそちらの方で担っていくのかとは思います。車町児童遊園に関しても、近くに公園がないわけではないと思うのですが、4年以上の間、公園がその周辺にないということで、近隣の公園での対応など何か考えていることがあるのかどうか、教えてください。
○土木課長(佐藤雅紀君) 近隣では、泉岳寺前
児童遊園が車町の
児童遊園から200メートル程度の距離にありますので、こちらを代替に考えてございます。
○委員(
玉木まこと君) 2、3についてはまだわからないということなので、わかり次第、早目に教えていただければと思います。
あと、街区公園の1号ですかね。車町
児童遊園にかわってというか、そのような形になると思うのですけれども、
先ほどうかい委員からも、住民の声をどう反映していくかという話がありましたが、
港にぎわい公園づくり基本方針の中に
デザイントイレという話があると思います。品川の新しいまちということもありますので、街区公園1号については、
民間事業者が主に整備を進めていくことになると思いますが、快適なトイレ、きれいなトイレというものを、おもてなしという意味も含めて、ぜひ既製品のトイレではなくて、新しいまちに見合ったトイレというものを整備していただきたいと思いますが、そういった話というのはできるのでしょうか。
○土木課長(佐藤雅紀君) 今後、公園も含めまして、トイレの設えにつきましては、計画していく中で、近隣の方のご意見も伺いますし、今、玉木委員のご指摘のような、新しいまちに合ったトイレというものを計画していきたいと考えてございます。
○委員(
玉木まこと君) 昨年ですかね、品川区の方で
公共建築実施コンペティションというので、大井町
駅前パブリックスペース設計コンペティションというのがJIAを主催として行われていて、これはすごく画期的な取り組みだと思いました。いろいろな調整が必要になるとは思いますが、そうした小さな建築物から、まちに見合った環境といいますか、建築というものをつくっていく取り組みとしてはすごく有効だと思いますので、ぜひそういった取り組みも見ていただきながら、新しいまちに見合った、そして、住民の声を踏まえたトイレのあり方というのを進めていただければと思います。
最後に、少し公園とリンクしない部分もありますが、高浜公園の
シティハイツ高浜との関係で、以前も計画のときに、多分、
建設常任委員会で伝えていると思うのですけれども、連絡通路から人や自転車などが今でも多く往来しているなど、通行量が少ないところではないと思います。
シティハイツ高浜の歩行者の出入り口と歩道部分というのが、動線が交錯するような形になっていると思います。また、今回新たに公園が2つに分かれるということもありますので、しっかりとその辺の交通処理ということを安全第一に対応していただくように、再度お願いしたいと思います。
○委員(
近藤まさ子君)
児童遊園と公園の違いと、また、東京都の
ホームページに出ている
児童遊園についての、なぜこの3つの園が出ているのかということについての説明もありがとうございました。
この中で、公園で備考のところに、第1号、4号、5号及び7号においては、あらかじめ区長の許可を受けた場合はこの限りではないとあるのですけれども、
児童遊園の方で、
公有財産管理規則でいろいろ決められているということですが、
公有財産管理規則の中には、区長の許可を受けた場合はこの限りではないというような一文は入っているのでしょうか。
○
土木管理課長(杉谷章二君) 港区の
公有財産管理規則の中で、許可できるものとして列挙されているものがございます。その中に、7番になりますけれども、特に必要があると認められるときという記載になっております。
○委員(
近藤まさ子君) ありがとうございます。
それから、高浜公園なのですけれども、前は
カナルサイド高浜に居住されている方々が高浜公園を使ってさまざまな夏祭りなどのイベントのようなものをやっていたという記憶があったのですけれども、高浜に住んでいる方々が分割されてしまう公園をどのようにしてもらいたいなど、そのようなご要望はあったのでしょうか。分割された公園の使途のイメージというのですか。こちらは遊具があって、こちらは遊具がなくて、
公開スペースにしてなど、そういったイメージというのはあるのでしょうか。
○品川駅
周辺街づくり担当課長(増田裕士君) こちらについては、詳細については改めてまた今後検討するという形になります。ただし、上位計画や当地区の
まちづくりで、このような方針を踏まえるとともに、周辺の地域、公園同士のつながりというものも配慮した計画となるように検討してまいりたいと考えてございます。
○委員(
近藤まさ子君) その際は、この地域でこの公園を使うであろう人たちの意見というのは反映される余地はあるのでしょうか。
○土木課長(佐藤雅紀君) 改めて再整備の際には、
ワークショップなどを開催していくことになると思いますので、必ず
公園利用者のご意見を反映するような形をとっていきたいと思っております。
○委員(風見利男君) 実際の設計から工事までの流れを、誰がどうしてやっていくのかというのを、教えてもらえますか。
○品川駅
周辺街づくり担当課長(増田裕士君) 区の方で意見を取りまとめながら、施行者であるURと協議していきながら進めていくという形で考えています。
○委員(風見利男君) URが設計をやる、そのようなことでいいわけですか。
○品川駅
周辺街づくり担当課長(増田裕士君) そのとおりでございます。
○委員(風見利男君) 先ほど来出ている、利用する区民がどのような公園を必要としているか、ここが一番大事なわけで、先ほど
ワークショップなどいろいろな話がありましたけれども、やはり設計が終わった段階で意見を聞いても、事業者の方はそこに固執する。区もそうですけれども、どの段階で意見を聞くかというのは非常に大事だと思うのです。ですから、そのような意見が反映できるような仕組みをきちんとした上で設計の詳細に入るという段取りも、区が当然中心になってやるのでしょうけれども、きちんと区民の声を反映させた公園にしていくためにURにも設計ばかり急いでやらないよう、要請をぜひしてもらいたいと思うのですが、いかがですか。
○品川駅
周辺街づくり担当課長(増田裕士君) 今のご指摘については、URと調整させていただいて、しかるべき時期に意見を吸い上げていきたいと考えてございます。
○委員(風見利男君) ぜひお願いしたい。
きのう雨だったので、高浜の方はおりて見られなかったのですけれども、廃止が12月1日予定となっているのですが、現在使えるのですか。
○品川駅
周辺街づくり担当課長(増田裕士君) 現在は休止してございます。
○委員(風見利男君) 12月1日となってしまうのは、議会との関係で、当然、提案してやらなくてはいけないからこのようなことになっているのでしょうけれども、それはきちんと使えませんと張ってあるわけですね。パネルを張っているから使えないですね。
○品川駅
周辺街づくり担当課長(増田裕士君) 改めてお知らせをさせていただきたいと考えております。
○委員(風見利男君) パネルを張っているから、使う方はいないと思いますが、やはり休止をする前に、
カナルサイド高浜は壊してしまったので、そこで説明はできないのでしょうけれども、近隣の町会などにはきちんと説明をぜひしていただきたい。
○品川駅
周辺街づくり担当課長(増田裕士君) 大変失礼しました。こちらの件について、周知をさせていただいているというところでございます。町会・自治会の連絡会を通じた情報提供やお知らせの看板や周辺住民への
チラシ配付などでの周知を行ってきたというものでございます。
あわせて、
広報みなとで公園の休止というもののお知らせを掲載し、周知を行ってきたというものでございます。
○委員(風見利男君) わかりました。
もう一つ、車町の方は、桜の木をはじめ、いろいろな樹木がたくさんあり、切るに忍びない木がたくさんあると思うのですが、その辺の活用などというのはどのように考えていますか。
○品川駅
周辺街づくり担当課長(増田裕士君) 現在、桜の木については、根の形状というのが悪く、移植も困難だというところで、伐採するということで考えてございます。今後、その後の使い方というものも、改めて何かできるかというのを検討させていただきたいと思います。
○委員(風見利男君) 桜はなかなか移植が難しいという話もあるのですけれども、青山で昔、開発計画で伐採されるということで、住民の皆さんが運動をして、一旦移植をして、それを戻したということもありました。そのようなものも参考に、本当に切るだけが
能ではないと思うので、ぜひその辺、一本一本よく木の状況なども調べてもらって、それこそ樹木医の意見も聞いたりして、これが本当に移植に耐えられないのかどうかということも含めて、慎重に対応してもらいたい。いかがでしょうか。
○品川駅
周辺街づくり担当課長(増田裕士君) 今後、樹木医による診断等を含めて、再度、移植が可能かどうか検討してまいります。
○委員(
近藤まさ子君) 多分、
カナルサイド高浜の3階部分に風の子会が入っていたと思うのですけれども、また戻ってくるのでしたか。
○住宅課長(野口孝彦君) 風の子会は、建替え後、
カナルサイド高浜に戻ってくる予定でございます。
○委員(
近藤まさ子君) そうしましたら、車椅子の方ですので、公園の
ワークショップなど、またいろいろなことについても風の子会の意見もしっかり取り入れていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○土木課長(佐藤雅紀君) ご指摘のとおり、そういった
車椅子利用者の方のご意見も反映していくように考えてまいります。
○委員長(やなざわ亜紀君) ほかにご質問等ございませんか。
私、きのう、桜の木をどうするのですかと現地で聞いたときに、住宅地の方で使いますとお聞きしたような記憶があるのですが、伐採するのですね。たしか
土木管理課長が住宅地の方でと。
○
土木管理課長(杉谷章二君) 樹木調査の結果を私聞いておりませんでしたので、通常、活用できるものはするという一般的な考えをお話してしまいました。誤解を招き大変申しわけございません。
○委員長(やなざわ亜紀君) ありがとうございます。
ほかにご質問等ございませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(やなざわ亜紀君) なければ、これにて終了いたします。
採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(やなざわ亜紀君) それでは、「議案第71号
港区立公園条例及び
港区立児童遊園条例の一部を改正する条例」について採決いたします。
原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(やなざわ亜紀君) ご異議なきものと認め、「議案第71号
港区立公園条例及び
港区立児童遊園条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○委員長(やなざわ亜紀君) 次に、審議事項(2)「議案第72号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を求めます。
○建築課長(瀧澤真一君) ただいま議題となりました審議事項(2)「議案第72号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」のご説明をいたします。
建設常任委員会資料№2をごらんいただきたいと思います。初めに、資料①の
新旧対照表をごらんください。今回の条例改正は、令和元年6月17日付で告示された環状第二号線新橋・
虎ノ門地区地区計画について、定められた
地区整備計画の内容を条例に規定するものでございます。
地区整備計画に定めた建築制限をこの条例に規定することで、建築確認の審査対象とすることができます。
それでは、1ページからご説明させていただきたいと思います。改正部分には、棒線を引いてございます。別表第1が、条例を適用する
地区整備計画の区域でございます。都市計画変更された環状第二号線新橋・虎ノ門地区について、
地区整備計画が定められた区域を表に追加してございます。
27ページをごらんいただきたいと思います。一番最後のページになります。環状第二号線新橋・虎ノ門地区の街づくりⅤ-2街区について、簡単にご説明いたします。ページ左側にあります位置図をごらんください。青線が本地区の地区計画の区域をあらわしております。オレンジ色で示した街並み再生地区において、個別の建替えの促進と、シンボルストリートにふさわしいにぎわいと統一感ある街並みの形成を進めております。赤線で囲まれたⅤ-1街区など4つの街区において先行して計画が進められており、今回斜線で示したⅤ-2街区において、具体の整備計画を進めていくものでございます。
施設建築物の概要について、ページ左下3の施設建築物の概要をごらんいただきたいと思います。使用用途は、事務所、店舗、カンファレンスホールで、延床面積は約2万6,200平方メートル、建築物の高さは80メートルでございます。
ページ中央下は、にぎわいの演出と緑化対応としての低層部外観イメージパースを示しており、さらにその右側のパースは、計画地の外観イメージとなってございます。
簡単ではございますが、概要の説明は以上になります。
続きまして、地区計画図書の内容に照らしながらご説明をしたいと思います。17ページをごらんいただきたいと思います。計画図1として、本地区計画の
地区整備計画区域が定められ、Ⅰ街区からⅨ-1街区に区分されております。今回、Ⅴ-2街区が定められております。
次に、戻りまして、11ページをごらんいただきたいと思います。地区の区分の後の建築物の用途の制限をはじめとして、本地区の建築物等にかかわる事項が定められております。これらのうち必要な項目について条例の方に規定いたします。
それでは、資料①、
新旧対照表、2ページもあわせてごらんいただきたいと思います。2ページからは、具体的な制限の内容を記載しております。上から2段目が計画地区の欄になり、Ⅴ-1街区の欄の次にⅤ-2街区を追加しております。上から3段目が、建築してはならない建築物の欄になります。第1号では、建築物の地上1階部分の用途について、第2号では、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、風営法の用途の制限を規定してございます。そのほか、ホ、ヘ、ト、ル、ロ、それぞれ記載のとおり、規定をしてございます。
また、Ⅴ-1、2街区、Ⅵ、Ⅴ街区全般、そのほかⅦ街区などについては、記載のとおりでございます。
最後に、この条例の施行についてです。1ページにお戻りいただきたいと思います。1ページの最後の付則で、この条例は公布の日から施行すると定めております。
以上、簡単ではありますが、議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
○委員長(やなざわ亜紀君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いします。
○委員(
玉木まこと君) 駐車場に関してお聞きしたいのですけれども、特に駐車場の台数などの記載はないのですが、附置義務や集約など、そのような話がこの地区は入っていたのかどうか、確認させてください。
○
開発指導課長(岩崎雄一君) 駐車台数でございますけれども、全部で59台ということになってございます。駐車場の集約の地域ルールはあるのですけれども、協議はまだこれからということでございますので、駐車場の整備につきましては、59台ということになってございます。
○委員(
玉木まこと君) 特にカーシェアリングなど、そういったものを実施するかしないかなどという話はあるのでしょうか。
○
開発指導課長(岩崎雄一君) 事業者からまだそのようなことは聞いてございませんので、特にそのようなことについては今考えていないということだと思います。
○委員(
玉木まこと君) わかりました。カーシェアリング、港区低炭素
まちづくり計画の中でも記載があるので、ぜひそのような話もやりながら、地域の小さな事業所にとってはニーズもあると思いますし、ぜひ港区の計画を伝えていっていただければと思います。
あと、これから低層部はにぎわいの施設ということで、そこに入るテナントであったり、事業者、ビルオーナーというのは、既にさまざまな形で連携していると思います。これから入ってくるテナントなど、そのようなところにも、ぜひ地域のさまざまな活動に協力などをしていただけるような関係づくりをしていっていただくことが、本来の
まちづくりかと思いますので、そのような働きかけというのは、区がしっかり音頭を取るべき部分もあると思いますが、何かそのような支援や計画などはあるのでしょうか。
○
開発指導課長(岩崎雄一君) こちら、エリアマネジメントがございます。この事業者ですけれども、エリアマネジメントの幹事ということなってございますので、にぎわいの部分、ここはしっかりやっていくということでございます。また、区もしっかりとその部分は関与していきたいと考えてございます。
○委員(風見利男君) ここの事業主体はどなたなのですか。
○
開発指導課長(岩崎雄一君) 安田不動産株式会社でございます。
○委員(風見利男君) 1社だけですか。
○
開発指導課長(岩崎雄一君) 1社でございます。
○委員(風見利男君) 特別区道第14号線、この計画図だとわからないのですけれども、ちょうど真ん中あたりに走っているという理解でよろしいですか。
○
開発指導課長(岩崎雄一君) 資料の27ページでございますけれども、位置でございますが、4の主要な整備内容予定の平面図に薄く、真ん中のところでございますけれども、ピンク色で点線を引いた箇所でございますので、風見委員がおっしゃるとおり、ちょうど真ん中のあたりということでございます。
○委員(風見利男君) この薄い点々のところが区道ということですね。この計画は、この区道が廃止にならないと成り立たない計画と。そのような理解でいいわけですね。
○
開発指導課長(岩崎雄一君) この開発全体ということで考えれば、道路廃止がなければできないということになると思います。
○委員(風見利男君) 事業主から事前の相談で、区道を廃止したいなどということは既に来ているのですか。
○
開発指導課長(岩崎雄一君) こちらでございますけれども、この地区の街並み再生方針ということがございますので、これに基づいてまちをつくっていきたいということで、事業者から相談がございました。それに基づいて、この計画ができているということでございます。ですので、街並み再生方針に基づいて、区道も廃止していくと考えているところでございます。
○委員(風見利男君) 区道廃止はこれからだけれども、一応、事前の段階では、区としてオーケーということで協議に乗っているということでいいわけですね。
○
開発指導課長(岩崎雄一君) 風見委員おっしゃるとおりでございます。
○委員(風見利男君) ここの建築仕様がどうなのかわからないのですけれども、従来の容積率が今回、計画によってアップするというのはあるのでしょうか。
○
開発指導課長(岩崎雄一君) 今現在は、700%でございます。これが将来的には、1,000%ということになります。
○委員(風見利男君) かなりアップするということですね。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の関係でお伺いしたいのですけれども、先ほど2ページに、Ⅴ-2街区を追加して、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の第2条第1項第4号及び第5号云々と書いてあって、現行では風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第7号及び第8号となっているわけですけれども、この違いは何なのかということと、実際何ができて、何ができないのかというのを教えてください。
○建築課長(瀧澤真一君) まず、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の項目の違いなのですが、都市計画図書に関しては、旧風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の第7号、第8号といった記載をしてございます。これは、都市計画図書の内容において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律にかかわる内容の変更がないといった理解から、東京都の方で旧風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の情報をそのまま規定しているといったところでございます。条例化に際しては、平成28年に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律が改正しておりますので、今回、その風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の部分の条文を変更すると。手を加えるということですので、新しい項目の第4号、第5号といった形にしております。結果、旧風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の第7号、第8号は、イコール新風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の第4号、第5号ということになっていますので、非常にわかりづらいのですが、規制内容は全く一緒となります。
こちらの地区の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律関係なのですが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第1項第1号から第3号は建築可能となります。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第1号に関しては、キャバレーや料理店、第2号に関しては、低照度飲食店、低照度といいますと、10ルクス以下を想定しております。第3号につきましては、区画席飲食店といって、5平米以下で見通しが困難な飲食店。この1号から3号は建築可能と。
建築できない用途に関しては、先ほどの第4号と第5号、第4号に関しては、マージャンやパチンコ屋、第5号に関しては、現時点ではスロットマシーン、ルーレットなどでございます。そのほか、第5項で、性風俗関連特殊営業は全般的に禁止といったこととなってございます。
○委員(風見利男君) 事業者とその辺の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく中身について、相談などはあるのでしょうか。
○
開発指導課長(岩崎雄一君) こちらでございますけれども、1階ではにぎわいの施設、それから、2階では貸会議室、カンファレンスホール、その上、3階以上につきましては事務所ということになってございますので、特に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の施設を入れるというようなことについての相談はございませんでした。
○委員(風見利男君) ただ、この規定だけでは、できるという状況なので、そこは特に注意していただいて、協議の段階でなるべく、今おっしゃったように、3階以上は事務所で、下はにぎわい施設としてほしい。区民や働く人が利用しやすい施設として、そこに余りふさわしくない施設をつくるというのはよくないと思うので、その辺、特に注意をしていただきたい。よろしくお願いしておきたい。
○委員(
近藤まさ子君) 自転車シェアリングポートと、それから、喫煙所のことなのですけれども、これは地域というか、要望があって、そのようにしたのかと思うのですが、特に喫煙所というのは、一般利用可能と。一般向けということで、このビルに入っている人たち用には、またそのビルの中に喫煙所をつくるのでしょうか。それとも、ビルに入っている人たちもここを使うのでしょうか。
○
開発指導課長(岩崎雄一君) ビルの中に入っている方には、また別途にこのような施設をつくると聞いております。
○委員長(やなざわ亜紀君) ほかにご質問等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(やなざわ亜紀君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。
採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(やなざわ亜紀君) それでは、「議案第72号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。
「議案第72号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(やなざわ亜紀君) ご異議なきものと認め、「議案第72号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」については、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○委員長(やなざわ亜紀君) 次に、審議事項(3)「議案第98号
指定管理者の指定について(
港区立江戸見坂公園)」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を求めます。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) それでは、ただいま議題となりました審議事項(3)「議案第98号
指定管理者の指定について(
港区立江戸見坂公園)」につきまして、補足説明をさせていただきます。
ご説明に先立ち、このたび事前配付資料の一部に誤記載がございまして、資料の差しかえをさせていただきましたことをおわび申し上げます。申しわけございませんでした。以後、このようなことがないよう努めてまいります。
それでは、ご説明に入らせていただきます。最初に、資料№3をごらんください。1ページから2ページにかけまして、項番1、施設名称等から項番5、今後の予定までを記載しております。続きまして、次のページの関係資料一覧の後からインデックスをつけまして、関係資料1から5までつづってございます。
資料№3の1ページにお戻りください。まず、項番1、施設名称等でございますが、施設名称及び所在地につきましては、記載のとおりでございます。
続きまして、項番2、非公募による
指定管理者候補者の選定の経緯及び理由の(1)経緯でございます。
港区立江戸見坂公園は、このたびホテルオークラの建替えに伴い、公園
まちづくり制度を活用して整備され、令和元年8月27日に開設いたしました。また、令和元年11月1日から
指定管理者制度を導入することといたしまして、令和元年7月25日開催の港区
指定管理者選定委員会におきまして、非公募により
指定管理者候補者を選定いたしました。
続きまして、(2)非公募の理由でございます。お手数ですが、インデックス5の公園及び
児童遊園の
指定管理者制度導入時期と更新時期をあわせてごらんください。赤枠で囲っております芝地区では、平成27年度からイタリア公園と芝公園を、平成29年度から管内のほかの公園・
児童遊園をグループ化の上、
指定管理者制度を導入しております。区民サービスの向上やコスト削減など、スケールメリットの観点から、江戸見坂公園につきましても、管内のほかの公園・
児童遊園とグループ化し、同一事業者により管理をすることが適切なことから、非公募で選定いたしました。
続きまして、項番3、選定された事業者でございます。名称は、アメニス・ケイミックス・日比谷花壇グループ、代表者と所在地は記載のとおりでございます。
続きまして、項番4、指定期間でございます。お手数ですが、再びインデックス5をあわせてごらんください。指定管理の開始は令和元年11月1日から、終了は、ほかの公園・
児童遊園の指定管理の終了に合わせまして、令和2年3月31日までの5カ月間としております。
資料№3の裏面をごらんください。項番5、今後の予定は、記載のとおりでございます。
続きまして、関係資料のご説明をさせていただきます。インデックス1、
指定管理者候補者選定調書、非公募用をごらんください。こちらは、当公園の
指定管理者候補を非公募とすることの資料として作成いたしました調書でございます。
上段、指定の概要でございますが、施設名、事業者名、事業者所在地、事業者代表者、指定期間、公募・非公募の区別は記載のとおりでございます。
下段、主な事業提案でございますが、江戸見坂公園では、園内清掃等を週5日実施し、樹木が植栽されたばかりのため、日常点検を週1回実施するほかは、ほかの公園・
児童遊園と同じ取り組みとなっているものでございます。
裏面をごらんください。上段、収支計画でございます。枠内に記載いたしましたとおり、職員人件費と修繕費、事業運営費につきましては、芝地区内のほかの公園・
児童遊園と管理運営を一元化することを踏まえ、この中に含むものとしてございます。光熱水費、施設管理費、その他経費につきましては記載のとおり生じることから、指定管理料として436万9,000円を計上してございます。
次に、下段、非公募の理由につきましては、さきにご説明いたしましたので、省略させていただきます。
続きまして、インデックス2、
指定管理者指定申請に対する審査表をごらんください。項番3、申請に対する審査等でございますが、根拠になる例規に基づきました審査項目に沿って、申請書及び添付書類に記載された内容を審査したものでございます。各審査項目に係る結果につきましては、記載のとおりでございます。
続きまして、インデックス3、法人、団体等の概要をごらんください。1、2ページは株式会社日比谷アメニス、3ページが株式会社ケイミックス、4、5ページが株式会社日比谷花壇の概要でございます。
続きまして、インデックス4、指定管理施設職員の配置表をごらんください。江戸見坂公園を含めた職員配置でございますが、現在の職員配置と同じものでございます。
最後のインデックス5、公園及び
児童遊園への
指定管理者制度導入時期と更新時期につきましては、最初にご説明いたしましたとおりでございます。
甚だ簡単ではございますが、議案第98号の補足説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(やなざわ亜紀君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いします。
○委員(
玉木まこと君) 5カ月の指定期間になるわけですけれども、非公募ではありますが、この5カ月だけを
指定管理者を指定するという以外には、区がやる、もしくは整備した事業者がそこまではやるなど、そういったことというのは考え得るのか、検討されたのか、教えてください。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) まず、
指定管理者導入の理由につきましては、基本的に
民間事業者が持つノウハウやアイデアを活用して、また、区民ニーズへの柔軟な対応や広域的な、効果的な区民サービスの提供を目的に導入するものでございます。
また、今回、開発の事業者、整備した事業者につきましては、別途、公園の管理の一部につきまして協定を結んでいます。その役割を整理していく中で、今回は基本的には
指定管理者の指定は従来どおり行いまして、一部の清掃等につきましては、開発事業者にも負担していただくという形になっているものでございます。
○委員(
玉木まこと君)
民間事業者のノウハウというのは、
指定管理者制度を導入する大きな目的としては理解しているつもりなのですけれども、5カ月の指定期間で、非公募でやるのはそんなに手間ではないのかもわかりませんが、ただ、選考委員会などを開いてやるということで、果たしてこれが5カ月だけのためにやるのが有効なのかというのは素朴な疑問としてあります。その5カ月は区が管理して、それ以降、芝地区として一体的に指定管理という方が無駄がないような気がしたのですけれども、そのような検討というのはされないのですか。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) まず、港区の公園につきましては、指定管理を導入するということが原則となっております。それと、期間が短いか長いかの話でございますが、数年間であれば、確かにもう少しわかりやすいと思うのですが、5カ月が長いか短いかについては、非公募の場合、まず、選考の過程がございませんので、現在導入されているところに追加するという形の選定委員会が1回開かれるだけでございます。その中で、現在の
指定管理者が適切かどうか判断してもらったということで、手間と申しますか、そのための準備手続につきましては、実際、それほど多いものではないということで考えているものでございます。
また、これはまた別の理由にはなりますけれども、後ほどの議案の内容ですが、令和2年度から芝地区全体の公園管理を行ってまいりますので、その意味では、今からなれていくということも必要という部分もあるかと考えているものでございます。
○委員(
玉木まこと君) それほど手間ではないということで、わかりました。
不健全樹木について、植えたばかりなので、しっかり見なくてはならないという記載があったのですけれども、植えたばかりで本当にそのまま根づかずに枯れてしまうケースというのはなくはないと思うのです。費用面にもかかわってくるのですけれども、今回、5カ月で人件費等々は大もとの契約に含むので、追加はないですというような話かと思うのですが、その辺の不健全樹木、植えたばかりの木に対する何かあった場合の費用などというのはどうなるのでしょうか。具体的に言えば、木を植えかえなければいけなくて、木を買ってきてどうだなどという話がもし発生した場合には、これは事業者の方で対応してもらうのか、別途かかるのか、本当に込み込みでやりますという提案だと思うのですけれども、それでいいのかと思ったのですが、どうなのでしょうか。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) 植栽等につきましては、植えてすぐに枯れてしまうという事態が確かに生じないわけではございません。今回は、事業者につきまして、1年間の枯れ木の保障も入っていますので、万が一そのようなことが起きたとしても、保障されるということでございます。
○委員(
玉木まこと君) わかりました。
あと、満足度調査というのが書かれているのですけれども、5カ月間の管理で満足度調査というのをやって、本当に有意性があるのかと思うのですけれども、そのあたりはどのタイミングで実施してやられるのか。どのような計画なのでしょうか。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) 基本的には、現在、ほかの公園でも実施しているのですけれども、公園にアンケートボックス等を常置して、その中で意見を回収しているようなことを行っております。まず、始めてみてから回収して、それからご意見を反映していくというふうに考えているものでございます。
○委員(
玉木まこと君) 気軽に問い合わせができるというか、そのようなものを設けるという程度ということで理解していいですか。わかりました。
あと、特に今回、イベントなど、そのような企画はないと思うのですけれども、開設の記念の行事やイベントというのは、事業者の方で何かあったりするのでしょうか。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) 現在のところ、まだこれは議決をいただいておりませんので、正式にはまだそちらのお話は申し上げておりませんが、場合によっては、そのようなことがあるかどうか、管理者の方に確認してまいります。
○委員(
近藤まさ子君) 2ページの収支計画で、港区立本芝公園等4公園と11
児童遊園の5カ月間の費用と、それから、江戸見坂公園の1園の5カ月間の費用と比べて、光熱水費と施設管理経費がすごく割高なような気がするのですけれども、この理由については何かあるのでしょうか。人件費を計上していないということでこちらに回っているなど、何かあるのでしょうか。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) 光熱水費につきましては、そこに設置されております施設、設備につきまして、ほかの公園、例えば、桜田公園などを積み上げたものを割り返している形になってございます。
その他経費につきましても、必要な経費につきまして、従前の公園で必要な経費などを割り返しておりますので、額としてはバランスがとれているものと考えてございます。
○委員(
近藤まさ子君) 例えば、施設管理経費の356万3,000円というのは、5カ月間でどのような内容になるのでしょうか。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) 細かい数字になりますが、まず、施設管理費の中の日常清掃は、約200万円ございます。それと、植物管理費が141万円でございます。あと、細かいお話ですが、園灯が12基ございまして、こちらが2万5,000円という細かい数字でございますが、これら合わせまして、管理費のおおよそ350万円という形になっているものでございます。
○委員(
近藤まさ子君) 先ほど桜田公園の光熱水費で割り返してとおっしゃっていましたけれども、こちらの右側の参考を、参考と書いてあるので参考にしたのですけれども、参考になるようなものを参考として入れておいていただけた方がよかったかと思ったのですが、施設管理経費としては、同じような規模の公園と同等の金額であるという解釈でよろしいですか。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) ほかの公園と基本的な考え方は一切変わってございませんので、ご理解いただきたいと思います。
○委員(風見利男君) 今回、非公募ということで、議会の資料としては出てこなかったのですが、
指定管理者の事業計画書というのをいただいたのですけれども、これにページが振っていないのです。こんな書類があるのか。途中で抜いたりしても、何もわからないという。これが公式な文書なのですか。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) このたび非公募という形の中で事業計画書を提出させていただきました。事業計画書につきまして、要項等で特に定めたものではございませんで、公募のときと同じような様式を使っているものでございます。その様式を準用している形で提出しているものでございますので、今後は、風見委員ご指摘のような、例えば、ページ等を振るなどして、間違いのないような形をとっていきたいと考えさせていただきます。
○委員(風見利男君) 私がいただいた資料の一番最後に、再委託を予定している業務というのがあって、これが本文の裏に印刷をしたようで、穴をあけたのが逆になっているわけです。ですから、私はこれが企画提案書そのものだとは読めないわけです。だから、出すときに、やはり要求した資料はきちんとしたものを出してもらいたい。
それで、
芝地区総合支所まちづくり課長にも言いましたけれども、事業者が出す提案書でページがないということは、途中で抜いてもつけ加えてもわからないということなのです。これが選定委員会に出ているわけでしょう。この事業計画書というのは、選定委員会に出ていますよね。どのような形で出したのですか。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) まず、選定委員会には事業計画書としては同じ内容のものを提出してございますが、選定委員会の中では、この資料に実はページ番号を振って出しています。風見委員には、事業者が提出したものについて、コピーを差し上げたものでございますが、選定委員会の中では、こちらにページ番号を振ったもので審議をしているという形になってございます。
○委員(風見利男君) そのページは誰が振ったのですか。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) 提案先の私ども芝地区
まちづくり課でございます。
○委員(風見利男君) だって、事業計画書というのは、会社が印鑑を押して、このような提案をしますとやるわけでしょう。それが正式なものでしょう。ページがないからページを
まちづくり課で振って出すという。これでは正式な文書ではないではないですか。事業者が提案した文書ではないということですか。そうしたら、選定委員会に出したものをなぜ私にくれないで、わざわざページがないものをくれたという。そのような指摘をしてもらいたいということで出されたわけですか。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) まず、選定委員会に出す資料でございますが、ページの振り方は、全ての資料に連番を一連で振っていきます。提出する書類の種類が、幾つか種類がございまして、収支計画書や管理計画、事業運営など、書式が分かれる部分がございまして、それらの中で、例えば、収支計画だけ事業者が別にページ番号を振るなど、そのようなことは今回はありませんでしたが、提案の際に起こることがございます。
選定委員会の中では、全ての資料を一連の番号で、1から10までなど、最後まで一連通して振りますので、提出されたデータの中に、私どもで番号を振り返します。ただ、提出された書類そのものにページ番号がないというのは、風見委員ご指摘のとおり、例えば、差しかえ等が生じた場合にわからないというのは、理解できるものでございますので、今後につきましては、必ずページをつけて提出するように指導してまいりたいと思います。
○委員(風見利男君) 私が言っているのは、選定委員会に出すときにページを振ったなど、そのようなのはどうでもいいのです。要は、事業者から提案書を受けて、このような計画でやりたいのですけれどもと提案を受けたわけではないですか。それを
芝地区総合支所まちづくり課長のところで受けとったときに、これは書類として不備があるのではないかという指摘もされないで受理をして、選定委員会に出すときに、どのような番号の振り方をしたかわかりませんけれども、番号を振って出したという。こんな不明瞭なことがあったらおかしいでしょう。
すみません。再委託を予定している業務というのは何ページですか。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) 恐れ入ります。風見委員にお渡しいたしました資料にはページ番号が振っていないというお話でございます。再委託を予定している業務としては、後ろの方についているかと思いますけれども、再委託を予定している業務というものがございますので、そちらの方に記載されているものでございます。
○委員(風見利男君) 私がいただいたのは、再委託を予定している業務というのは1枚なのです。左側に穴があいて、どこかにとめたようなのです。ところが、いただいた事業計画書は、そのような穴があいた跡は何もないわけです。ですから、再委託の書類は、どこかのところから抜いて、コピーをとってここにつけてくれたと。だから、全然違うファイルからここに添付されたというふうにとれるわけです。ページがないから特にこのようなことになるわけで、二度とこのようなことがないようにしてもらいたいのと、再委託の予定というのは1枚だけなのですか。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) まず、再委託を予定している業務のページは1ページだけでございます。
それと、コピー、差し上げた書式につきまして、申しわけございません。今、このように書式を全部ファイルにとじ込んでございまして、穴をあけて整理しているものをばらして写しをとったものですから、その穴のことではないかと思われます。
○委員(風見利男君) そうなのですね。パンチで穴をあけて書類、それはいいのですけれども、ページを1枚節約するために裏表でコピーをとってくれたのかどうかわかりませんが、そのような疑いが出るようなとじ方というのは、ページがあればこのような心配はないわけで、抜いたところはないと思うのですけれども、そこをきちんと、二度とこのようなことがないように、ぜひしてもらいたい。特に指定管理はいろいろな問題があるわけで、特に民間業者に頼むわけで、1つの曇りもあったら困るわけで、そこをぜひ注意してもらいたいと思うのです。
それで、先ほど
芝地区総合支所まちづくり課長の説明の中のインデックス5のところの、芝公園とイタリア公園は平成27年度から、ほかの公園・
児童遊園については平成29年から指定管理をされているということなわけですけれども、そのときと今回の公募要項の中に大きな違いがあると思うのですけれども、それはいかがですか。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) 恐れ入ります。江戸見坂公園の今回の議案第98号につきましては、非公募のため公募要項はつけてございませんが、以前のものというご質問でよろしいですか。
○委員(風見利男君) 江戸見坂公園は非公募なので公募要項はないのでしょうけれども、この後論議する芝地区なり高輪地区は新しい要項でやっているはずで、その違いは何かというのを聞いています。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) 前回の平成28年にグループ化したときの公募要項と、今回、後の議案になりますけれども、議案第99号でつけさせていただいています公募要項、こちらの違いでございますが、様式の中に再委託に関する様式というものが前回のときはなかったというのが違いかと考えてございます。
○委員(風見利男君) 確かに、私、調べたら、それもあったわけです。前回は再委託の規定がないので、実際、書類がそろってないという。当初の段階でそろっていないというのがわかったわけで、それはそれで非常に問題があると思うのですけれども、私が言っているのは、障害者雇用の問題なのです。私、保健福祉常任委員会のときに、港南いきいきプラザが指定管理で問題になったときに、その事業者が障害者の雇用を一人もしていないということがわかって、その委員会の中でさんざんやって、保健福祉支援部長が当時謝罪をして、二度とこのようなことがないようにということで委員会で答弁されて、その後、決算特別委員会の中でも熊田委員が総務常任委員会の中で取り上げた以降、総括質問でも質問をして、区長に直接聞いたわけです。そこで区長は、指定管理業者においての障害者の雇用を促進していくために、公募要項に障害者の雇用の促進に関する法律、これをつけ加えますと。事業者が守るべき法令の中にこれが抜けていたので、これをつけ加えますと。このように答弁されて、新たな公募要項の中にはこれが入ったと思うのですけれども、それは間違いないですか。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) このたびの公募要項につきましては、風見委員ご指摘のとおり、障害者雇用につきましての規定が盛り込まれているものでございます。
○委員(風見利男君) この問題については全庁的な問題なので、いわゆる指定管理の責任部署である区役所改革担当の方で、それぞれの部署の指定管理の担当者を集めて、この問題についての説明会をされていると思うのですけれども、当然、芝地区の
まちづくりの関係、あるいは指定管理の関係、それぞれ受け持っている部署があると思うのですけれども、その方は当然出席をされていると。このようなことでよろしいですか。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) 担当者は出席してございます。
○委員(風見利男君) そのことは大事なことなので、当然、選定委員会の中でこのことが議論されているのではないかと私は思って、選定委員会の会議録をいただきました。このことについて、事務局の説明というのは文章に出ないので、そこに入っているのかどうかわかりませんけれども、障害者雇用のことについて一言も触れていないわけです。当然、選定委員会の中で事務局側としてはこれを説明されたと。このように理解しているのですけれども、それはいかがでしょうか。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) 審議の際に特にそのような質疑応答はございませんが、当然のことでございますが、障害者雇用につきましては、適切に
指定管理者を指導しているものでございます。
○委員(風見利男君) 非公募で提案された3社、日比谷アメニス、ケイミックス、もう一つ日比谷花壇、この3社の障害者の雇用はどうなっていますか。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) すみません、その前に1つだけ。先ほどの答弁で間違えているところがございました。選定委員会におきまして、議事録では特に触れてございませんが、障害者雇用につきまして、説明が実はございました。今、担当から確認いたしました。失礼いたしました。
○委員(風見利男君) 聞こえない。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) 先ほど指定候補者の選定委員会におきまして、議事録には載っていないものですから、私が、質疑と説明は何もしなかったとお話をしましたが、事務局の方からは、障害者雇用につきまして、選定委員会において説明をしていたものでございます。
○委員(風見利男君) 説明はしたということですね。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) はい。失礼いたしました。訂正させていただきます。
それと、今のご質問でございます。障害者の雇用でございますが、今、こちら、3事業者ございまして、それぞれなのですけれども、まず、株式会社日比谷アメニスにつきましては、雇用人数が、今、2名ございます。次に、株式会社ケイミックスでございますが、雇用人数は14.5人で、最後に、株式会社日比谷花壇につきましては、雇用人数が31.5人でございます。
○委員(風見利男君) 私は人数を聞いているわけではなくて、これは事業者が出した法人等の概要の中で、日比谷アメニスは、障害者の雇用未達成と。それから、ケイミックスも、法定雇用率を達成していないと。未達成と。それから、日比谷花壇も、法定雇用率未達成と。3社とも法定雇用率を達成していないわけです。これは事業者が出した資料ですから、間違いはないと思うのですけれども、先ほど
芝地区総合支所まちづくり課長から説明がありましたが、区長が答弁した後初めての指定管理であり、今回、ここは非公募ですけれども、公募要項の中に、法定雇用率を達成するために障害者の雇用の促進に関する法律を新たに入れましたという説明をした中での選定委員会で、グループ、3社とも法定雇用率を達成していないわけです。そのような事業者を本当にここで指定することがいいのかどうかという議論がされていないという。非常におかしいと思うのです。
区長が総括質問できちんと答弁をされて、それに基づいて事務局が区長の指示に基づいて、この法律を守るべき法令の中に加えましょうといって加えて、最初の委員会です。これは選定委員会ですからね。役所の中の組織なわけで、副区長がトップで、それから、企画経営部長、企画課長と何人か入ってやっているわけで、なぜそこで問題にならないのかという。ですから、法定雇用率を達成しなくてもいいのですということを区が認めて指定をするという。このようなことになるわけです。そのようなことは、公式の場で答弁した区長に泥を塗ることになるのではないですか。なぜここでわざわざ
芝地区総合支所まちづくり課長が説明した中身が、この委員会の中で議題になって、論議されないのか、私は非常に不思議でしようがないのです。区長の答弁はそんなに軽いものではないでしょう。なぜこのようなことになっているのですか。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) 要項に記載したことから、当然、風見委員ご指摘のとおり、非常に重要なことだということは認識しているものでございます。その中で、私どもとしても、事業者につきましては、雇用率を充足するように、現在も指導しているところでございます。また、今後も指定された後にはやってまいります。
なお、現実問題にはなってしまうのですけれども、実際、雇用した方につきましても、継続的な雇用というのがなかなか定着していないという事情があることも聞いてございます。それぞれの事情を踏まえながらでも、事業者につきましては、基本的な要件といたしましては、雇用率を上げて障害者雇用の観点から引き続き指導してまいりたいと思います。
○委員(風見利男君) 私は非常に問題だと思うのです。区がそこを許すということは、ほかの事業者にも影響するわけです。今は区の施設の8割以上が指定管理になっているわけで、その一つひとつがこの法令に基づいてやってくださいと言っているにもかかわらず守られなかったら、何のためにわざわざそこに加えたのか意味がなくなってしまうし、今、もともとの発端が、国が障害者雇用と言いながら守っていないというところから社会的に大問題になったわけですけれども、そこはきちんと事業者に指導を徹底していくということが非常に求められているので、それは曖昧にしないでもらいたいと思うのです。
事業者の提案、特に資金収支計画が事業に見合っているかどうかというのを誰が判断するのでしょうか。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) まず、指定管理の各年度につきましては、検証シートというシートで資金等の確認をしているところでございまして、また、それをほかの各年度、また、ほかの実績と照らし合わせた中で、適正かどうかというものを判断しているものでございます。
○委員(風見利男君) 検証シートというのは、実際、1年間やった上で検証するわけですよね。それは従来と違って、1年間やって、もし事業費の予定より余れば返す。返さなくていい部分もありますけれども、返すというふうに途中から変えたので、その検証シートは検証シートで大事なことなので、いいのですけれども、例えば、見積書、維持管理内訳書というのが出ますよね。その見積書も一定、出ますよね。その中身が、例えば、園庭の掃除であれば、104回やって1回1万4,500円だと。104日だから、それを掛ければ出るのだと。このような細かい数字もいろいろ出ていますけれども、それが本当に事業と人件費のあれに見合っているのかなど、そのような計算をどこかで誰かがやらないと、事業者の提案を丸のみすることになるわけです。だから、そこを誰がどのようにやっているのかということをお聞きしているわけなのです。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) まず、一番最初の提案をしたときの収支計画等における明細については、事業者が関連の事業者等から見積もりをとって算出しているものでございまして、その後の指定管理の毎年の清算の際の実績につきましては、もともとの見積もり等とそごがないかなど、そのようなところで適正かどうかを判断をしてございます。
○委員(風見利男君)
芝地区総合支所まちづくり課長、その辺、違うのではないですか。見積もりをとるのは再委託をしたときの事業で、シルバー人材センターに委託する場合は別ですけれども、自分のところで提案した事業に対して自分のところの職員がいろいろなところで清掃や植栽の管理もいろいろするわけです。自分のところの仕事でやっていることを見積書をとってやるわけはないわけで、それがきちんと合っているかどうか、その事業が、本当に事業者の提案が事業費と事業の中身と合っているのかどうかという。この中身を検討しないで、事業者が言っていたからオーケーですと。このようになったらおかしいでしょう。
なぜかというと、選定委員会でも選考委員会でも、これは選考委員会の後の話なので、今回は選考委員会は直接関係ありませんけれども、選定委員会でも選考委員会でも、事業については新たにこのような事業が提案されたなど、事業の中身は審議の中でやっているのですけれども、その事業が事業費と見合ってどうなのかという検討をされたというのが、会議録の中で出てこないわけなのです。出てきているのがあるので、1点だけ後で言いますけれども、そのような議論がされていないわけなのです。ですから、事務局できちんとその辺を精査して、この事業に対してこの提案はきちんと合っている、あるいは少し見積もりは多過ぎるのではないかなどということがなくていいのかどうかということなのですけれども、そのようなところまで検討している余裕がないということなのですか。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) まず、同じような項目につきまして、直営管理と大幅なそごがないか、今まで行っておりました直営管理、委託もございますけれども、そのような費用と比較して、大きなそごないかということは確認しています。
もう一つは、
指定管理者の候補者選考にあたりまして、公認会計士で資金分析されておりますので、その中の項目の中の一部としてチェックしていただいて、大幅なそごがないという捉え方をしているものでございます。
○委員(風見利男君) ということは、職員の方が、従来の区が直接やっていた場合、あるいはそれと比べて大丈夫だという判断をして、オーケーということになっているわけですね。そうであれば、もう少し選定委員会なり選考委員会の中でその辺が論議されるような仕組みをぜひつくっていただきたい。我々はその場にいないので、中身がわからないわけで、会議録でしか判断できないわけで、その辺はぜひお願いしておきたい。
今回、江戸見坂公園については非公募ということなのですけれども、公園や
児童遊園における植栽の管理というのは、いわゆる公園の指定管理の仕事とすれば、かなり中心的な役割、仕事だと思うのですが、そのような認識でいいわけでしょうか。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) 港区の公園につきましては、緑豊かな公園が多くございますので、風見委員ご指摘のとおりでございます。
○委員(風見利男君) 今回の事業計画の中で、植栽の管理費というのはお幾らですか。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) 今回の提案につきまして、植物管理費につきましては、約141万5,000円でございます。
○委員(風見利男君) 事業者の提案で、植栽管理委託業務を再委託することで、株式会社ランドスケープというところに88万円で再委託をされています。先ほど
芝地区総合支所まちづくり課長からお答えいただいた植栽管理費の141万5,960円に対して、62.15%なのです。ですから、本来事業者がやるべき仕事を、6割以上、再委託で事業者でやってもらっていると。ですから、本来、
指定管理者業務でやるべきことを、再委託でやっているわけです。こんなばかなことというのは、私はないと思うのです。
この再委託について、当然、事業者は見積もりをとっていると思うのですけれども、何社から見積もりをとっているのでしょうか。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) 項目によって違うと思いますので、特に何社というものについて確認しているものではございません。
○委員(風見利男君) だって、従来の仕事と比べてどうかを検討されているわけでしょう。当然、再委託についても、見積書をとりなさいと。このようになっているわけですよね。
指定管理者制度運用マニュアルというのがあって、この中で、再委託の場合、きちんと数社から見積書をとって、やりなさいとなっていますよね。当然、何社から見積もりをとってやったかというのは、業者を決める上で非常に大事な中身だと。その金額で本当にいいのかどうか判断する上で、見積もりをとるのは大事ではないのですか。何社からとったかもわからないし、その見積書というのは、提出書類ではないのですよね。担当の職員の方はその見積書というのを見ていらっしゃるのですか。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) 約141万5,000円という受託経費見積書に対しまして、再委託を予定している業務、こちらが税込み88万円という予定になってございます。こちらにつきましては、植物管理費の再委託を予定している業務全てがそのまま受託経費見積書の方にイコールというものではなくて、一部であるという形のものでございます。
それと、見積もりが数社というお話でございますが、再委託に関しましては、そもそも原則は再委託は認めていないと。特例として事前承認でやっていくものでございますので、その意味では、何社というものを規定しているわけではございませんが、今回の見積もりについては、現在、こちらは再委託している業者がございますので、そのようなところに対して出しているものを載せているものと考えているものでございます。
○委員(風見利男君) 基本は再委託は禁止なのです。でも、そうはいかないから、特殊な仕事については再委託がオーケーですという。マニュアルでもそうなっているわけですよね。その場合でも、厳密な規定があって、1から4まであるわけですよね。その上で複数見積もりをとっているかなど、適正な価格設定かも確認した上で認めてくださいと。オーケーという書類をつくってくださいと。こうなっているわけです。ですから、当然、見積書が何社から出て、その見積書を担当職員が見た上で、いいなと。これなら大丈夫だという判断をした上で再委託承諾書というのを発行するという仕組みになっているわけです。
先ほど
芝地区総合支所まちづくり課長は、植栽の仕事の全部ではないとおっしゃいました。だけど、先ほど玉木委員も言っていましたけれども、わずかな期間です。その期間に、百四十数万円の植栽管理費のうち88万円ですからね。これは消費税が入っていないからもっと上になるのかもわかりませんけれども、六十数%を再委託業者にやらせるという。どう考えても余り正常なやり方ではないのではないかと私は思うわけです。
そこはそこで問題なのですけれども、では、その金額が本当に妥当かどうかというのを、何社の見積もりをとって、区の職員がそれを見て、何社から出ているなと。このうちこの業者ならいいということで承諾書を出していると思うのですけれども、そうではないのですか。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) 今回提出させていただきました資料は、
指定管理者の、非公募でありましても選定の過程の中の見積書でございます。実際、こちらの業者で決定した後には、区と
指定管理者で協定を結んで金額等も盛り込むわけでございますが、その際に、先ほど申しました再委託の承認行為が出てまいります。承認するにあたりまして、その場合には、少なくとも3社の見積もりを提出する形で、見積もり合わせをした中で、しっかり金額を確認して協定を結ぶという手続に入ってまいるものでございます。
○委員(風見利男君) だってここに再委託しますという提案でしょう。なぜこの金額になるかという、当然、事業者は見積もりをとって、このような金額を設定するわけですよね。ですから、数社から見積書をとって、提案されているわけではないですか。違うのですか。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) 基本的には、再委託を最初から認めているわけではないという前提もあり、提案の時点で私どもとしては、特に何社見積もりをとっているということについて確認をとっているものではございません。現在、指定管理を結んでいる事業者につきましては、今の再委託先の事業者に対しまして見積もりを依頼して、それを採用しているということもあり得ると考えているものでございます。
○委員(風見利男君) 悪いけれども、マイクを近づけて。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) 聞きづらい説明になって申しわけございません。提案時につきましては、今回は非公募でございますので、現在、指定管理業者が提案というか、計画書を提出しているものでございます。
指定管理者が現在再委託をしているところから見積もりを聴取していると。今回の計画書につきましては、それをもとに金額が出ているということもあり得ると考えてございます。
○委員(風見利男君) あり得るということは、見積書をとっていない可能性もあるということですよ。だって、再委託というのは、そんな提案なのですか。その金額の正当かどうかというのを審査しないということになるのですよ。となると、もともとここで提案されている事業計画の中の植栽管理費141万5,960円も、中身が非常に曖昧になるというふうにつながってしまうと思うのです。ということは、企画提案書の段階では、再委託の見積書がなくてもいいという判断なのですか。こうなったら、論議の初めからの問題になってしまって、ここでは全然論議にならないですよ。そんないいかげんなことで企画提案書を出してもらって、それを非公募で区議会に提案しますと。こんなの本当にありなのですか。公金を使うという、そんな大事なことが、そんな曖昧なものでいいのですか。休憩をとって、本当にきちんとやってください。こんな答弁繰り返したら、本当に先に進まないですよ。
○委員長(やなざわ亜紀君) 答えられるなら答えていただいて。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) 今回の江戸見坂公園につきましては非公募でございますが、後の議案につきましては、公募して提案書を受け取るものでございます。提案書の様式で求めたものにつきましては、それぞれの見積もり、内訳等は記載してございますが、見積書の提出まで実際求めているところではございません。ですので、見積書をとっている前提では考えてございますけれども、そちらの見積もりの中身の提出を受けているものではございませんので、そこが適正かどうかの判断については、こちらとしてはしているものではありません。
○
都市計画課長(冨田慎二君) 少し休憩をいただいて、整理させて、休憩後にきちんと説明させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
○委員(風見利男君) この後の芝地区のも、高輪地区のも、それぞれ事業計画に対する見積もりは出ているのです。ただ、その出し方もばらばらで、それは審議のときに言いますけれども、本当に各提案でばらばらなのです。だから、本当に何が正しく判断できるかといったら、統一性がないとだめなのです。確かに
芝地区総合支所まちづくり課長がおっしゃっているように、本当に事業については見積もりが出ているのです。いい悪い、詳細まで出ているかどうか、あるいは人数まで出ているか、細かいのもあるのですけれども、そのようにやっているところとやっていないところといろいろあるのです。それは別に今問題になっているわけではなくて、再委託という非常に大事な、だって、自分のところで請け負って、そのうちの一部を下の事業者に委託しようというわけでしょう。それの金額が本当に正当かどうか判断するということは、事業全体を判断する上でものすごく大事なことなのです。だから、そこが曖昧なまま通ってしまったら、事業全体がはっきりしないまま選定委員会、選考委員会で決められてしまうと思わざるを得なくなってしまうわけです。
ですから、そこは非常に大事なので、ぜひ企画部門と調整していただいて、どれが本当に正確なのかと。マニュアルもあって、公募要項もあって、一応、基本的にはこれで決まっているわけです。確かに
芝地区総合支所まちづくり課長がおっしゃるように、再委託について、公募要項の中で見積もりを出しなさいとはなっていないのです。だけれども、運用マニュアルというのは、職員がこれを使って事業者に指導をお願いするわけで、その中では再委託のことが事細かく書いてあるわけですから、それが守られていないとなったら、何のためのマニュアルかとなるわけで、そこをぜひ、申しわけないのですけれども、きちんと庁内でまとめていただきたいと思います。
○委員(井筒宣弘君) 少しよろしいですか。要は、風見委員が言ったように、第99号、第100号にも触れてくることで、ということで、やはり答弁調整を休憩時間にきちんとして、第99号、第100号もしっかりしてください。提案です。
○
都市計画課長(冨田慎二君) 少し休憩を持って、答弁調整させていただければと思います。
○委員長(やなざわ亜紀君) ここで休憩したいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(やなざわ亜紀君) それでは、休憩といたします。再開時間については、後ほどご連絡いたします。
午後 2時47分 休憩
午後 4時08分 再開
○委員長(やなざわ亜紀君) 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。
審議事項(3)「議案第98号
指定管理者の指定について(
港区立江戸見坂公園)」の質疑を続けます。先ほどのご答弁からお願いいたします。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) このたびは貴重な議案審査のお時間をいただきまして、確認に時間を費やしてしまいました。大変失礼いたしました。改めましておわび申し上げます。
ご質問いただいた箇所につきまして、改めましてお答えをさせていただきたいと思います。まず、
指定管理者の指定につきましては、公募時でございますけれども、
指定管理者から受けている提案につきましては、各事業や資金計画に含めて、提案者の一つの枠、パッケージングとして全体を審査しているという考え方でございます。少し例えになってしまいますけれども、複数の
指定管理者の提案があった場合には、それぞれ内容が違ってまいります。それぞれを同列で判断するのではなくて、各事業費や事業内容の差がございますものについては、全体のパッケージとして内容、もしくは費用等につきまして、それが妥当かどうか判断して選考していくという形になってございます。
そのことから、あくまでも公募時の提案や計画書につきましては、全体のフレームを見る形でございまして、個々の事業などの見積もり等について判断はしておりません。そのため、様式上でも見積もり等の提出を求めているものはないものでございます。しかしながら、経費等につきまして、提出している書式の中につきまして、現在、指定管理として委託しているものの項目、再委託等もございますので、それらと同種のものにつきましては、現在のものと比較して余りにかけ離れていないか、適切かどうかというものについては、事務局の中で一応比較検討しているものでございます。
続きまして、では、提案された経費につきまして、適切かどうかでございますけれども、実際に指定管理の協定を結ぶ際には、年度協定というものの中で、各年度の協定で指定管理費用を定めております。その指定管理費を定めるに先立ちまして、本来再委託というのは原則禁止でございますが、必要なもの、また、サービスの向上に著しく利するものにつきましては、認めているものでございます。そのため、事前に承認申請を出させまして、その内容が再委託にふさわしいかどうか、また、再委託の費用が適正かどうか審査をした上で、承認するものにつきましてはしていく、できないものについてはしないという流れになってございます。そのため、再委託は公募時はあくまでも予定でございますが、実際は指定管理の協定を結ぶ際には適正な再委託となっているものでございます。
最後に、1点、その清算という項目がございます。実際、再委託を含めました経費につきましては、最終的に各年度の協定に照らし合わせまして、実際にそちらが使われているかどうかきちんと精査しております。そのため、再委託費につきましても、領収書等を確認する中で、それが適切に支払われているものについては支払いますし、そうでないものについては差額を徴収するという形をとってございます。
以上のことから、指定管理における再委託等につきましては、適切に収支管理をしているというものです。しかしながら、例えば、再委託の申請の承認等につきましてわかりづらい部分、見えづらい部分があるというご指摘もございますので、そのような項目につきましては、今後、わかりやすいような工夫ができるかどうか検討を進めてまいりたいと思っております。
○委員(風見利男君) 先ほど来やりとりしているわけで、事業計画の段階では大づかみな計画なので、再委託の見積もりまでとるようになっていないと。ただ、事業者としては、資金収支計画をつくるにあたって積算するわけで、そこに当然再委託の費用も含めて計上しているわけですよね。
ですから、私は事業計画の段階から、見積書をしっかりとって精査すべきだと思いますけれども、それがなかなか無理だということであれば、今、
芝地区総合支所まちづくり課長から答弁があったように、実際、年度協定を結ぶわけで、そのときには、詳細な分析がもっと進むわけですから、当然、再委託についての見積もりも数社からとってもらって、本来であれば、それは添付書類にすべきだと私は思うのです。でないと、担当者が幾つかの事業者から見積もりが出ましたと。そのうち適切な事業者が選ばれましたということになるわけだけれども、それはどこにも残らないわけですよね。年間協定書の中に事業者が載るのかどうかわかりませんけれども、きちんと適切な再委託の契約がされているということを考えた場合に、当然、見積書を添付させるという。それがあってしかるべきだと思うのです。その事業が本当に適切かどうかという区民から情報公開請求があったときに、その資料がないということになれば、本当にそれが適切な金額かどうかというのはわからないわけです。
ですから、そこはこの議案だけでなく、全庁的な問題なので、この場だけで決められないのでしょうけれども、ぜひ指定管理の大もとである区役所改革担当とよく相談していただいて、少なくとも年間協定を結ぶときには、見積書の添付を義務づけるなり、きちんとすべきだと思うのですけれども、いかがですか。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) 風見委員のご指摘のとおり、私どもも検討してまいります。
○委員(風見利男君) 私、なぜそこまでしつこく言うかというと、これは今回の江戸見坂公園とは直接関係ないのですけれども、選考委員会の中で、「植栽管理の業務を複数の会社に再委託していますが、植栽管理の再委託に関する考え方を教えてください」と。もともと公園の管理をやる業者に対して再委託がたくさんあるということで、委員から指摘しているわけですけれども、事務局が、「植栽管理の業務は
指定管理者が本来業務として実施すべきであると考えていますが」、この後、「樹木の剪定作業は台風などが発生する前に実施する必要があります。このため、倒木などを未然に防止し、限られた期間の中、安全確保を実施するため、植栽管理の一部を再委託することは妥当な措置と考えています」と。台風の前の剪定のために再委託するなどというのは、こんなおかしな話はないわけで、このようなことが選考委員会の中で事務局が説明するという、ここに私は非常に安易な再委託の考え方があるのではないかと心配するわけです。ぜひこのような心配がないように、きちんとしていただきたい。
もう一つ指摘しておきますと、これは区役所の中の選定委員会で、副区長が委員長の会議ですけれども、「本来
指定管理者となる事業者は再委託を必要としないのではないか。特別な専門性も必要としない業務まで再委託する必要はないのではないか」と。企業名は伏せますけれども、ここで
芝地区総合支所まちづくり課長が答えているわけですけれども、この企業は特に植栽にたけた事業者であり、再委託することはいいのだということで言っているわけですよね。委員長は、「日比谷花壇のようにジョイントベンチャーを組んで応募させるべきではないか。安易な再委託は認めるべきでない。適切な応募、提案がなければ、再公募とすべきである。選考委員会では再委託についての議論はなかったのか」と。このような指摘もされているわけです。ですから、やはり再委託の問題というのは非常に微妙な問題で、先ほど言った台風のためにわざわざ再委託するなんて、このようなことは普通はあり得ないわけで、これだと何でもありということになってしまうのです。ですから、そのような安易なことがないようにお願いをしておきたいと思うのです。ぜひ早急に企画部門と相談していただいて、いい方法が出るようにお願いしておきたいと思います。
私たち、前々から言っているとおり、区が直接管理運営をして、
指定管理者も再委託するわけですから、そのような仕事を区が直接管理をして、それぞれ仕事に見合って業務委託をしていくという。従来はこれでやっていたわけですよね。ですから、やはりそのような方向に転換すべきだと思うのです。なぜかというと、指定管理とすることで、職員に管理運営のノウハウがなくなってしまうと。
公園利用者との直接的なかかわりが年々薄くなっていくと。ですから、区民の思いが直接にわからなくなってしまうということなのです。結果的に事業者の言いなりになってしまう。さきの本会議で、与党会派からも、指定管理にかかわる職員の育成の必要性が言われていました。これは指定管理を進めるという立場ですけれども、言われていることは非常に的を射ているわけで、それほど指定管理の問題というのは重要な問題だと。これを抜きにしてしまうと、職員がどんどん何もわからなくなってしまうという。ノウハウを育成すべきだとこの方は言っているわけで、だから、それほど大事な問題だということなのです。
今回の再委託問題でも、事業費を含めて事業者の言われるまま。指定管理制度の一番の問題だと思うのです。結局、最終的には利用者にしわ寄せが行ってしまうと。ですから、最初に言いましたけれども、区が直接運営をして、そのような仕事を業務委託していく。このような方向に私は転換していくべきだと思うのです。なぜそこができずに、指定管理ありきとなってしまっているのでしょうか。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) まず、指定管理の基本的な考え方でございます。公の施設の管理運営につきまして、
民間事業者等が持つノウハウやアイデア、専門性などを活用することで、多様化する区民ニーズへの柔軟かつ迅速な対応や、効率的・効果的な区民サービスの提供が可能となってございます。それらの施設につきまして、区としては積極的に指定管理制度を導入しているものでございます。
○委員(風見利男君) しかし、きょうもいろいろ指摘しましたけれども、このような問題が山積しているわけです。ですから、これが指定管理の一番悪いところで、本来は区がもっと中身をつかまなければいけない。中身がどんどん離れていってしまうという結果になるわけですよね。区が考えないで、事業者が考えたものを、いいか悪いかという、このような判断をするようになるわけですから、そこを変えていかないと、ますます区の中に公園あるいは
児童遊園の運営に関する、あるいは区民の望んでいる方向にどうしていくのかという点が希薄になってしまう。このようなことが危惧されるわけで、民間のノウハウノウハウと言いますけれども、職員がたくさんいるわけですから、民間に負けないノウハウをもっと、そのノウハウを生かして、業務委託で事業者にきちんとした指導をしていくと。このようなことで十分私はやっていけると思うのですけれども、そうではないのですか。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君)
公園利用者の声につきましては、芝地区におきましては、先ほどの区民等の意見を
指定管理者の方で受け取るいろいろな制度がございます。それらのご意見につきましては、早い時期に逐次、区の担当者の方に報告を上げているものでございます。
また、区の職員も積極的に、特に管理事務所があるような公園につきましては、管理事務所に赴きまして、直接
指定管理者から報告を受ける、また、区民が利用している状況を確認させていただいているところでございます。
また、それらの中で公園の中で区が管理しなければいけない部分につきましては、速やかに区の方で発注する業務も情報共有するとか、お互いに連携した中で維持管理をし、区民の声に応えるように努力しているものでございます。引き続き公園の
指定管理者とともに、区の管理業務としての適正な管理、また、運営に努めてまいりたいと思います。
○委員(風見利男君) 終わりますけれども、やはり
民間事業者に提案をさせて、それがいいか悪いかということでは、ノウハウはなくなるのです。自分たちで考えて、公園のあり方、
児童遊園のあり方を区として模索をしてつくり出していくという、ここが一番大事なわけで、それがなければ、ノウハウがなくなっていくのは当たり前なわけで、報告を受けているから、あるいは意見を共有しているから、それで事足りるというものではないので、そこは強く指摘をしておきたいと思います。
○委員長(やなざわ亜紀君) ほかにご質問等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(やなざわ亜紀君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。
態度表明はいかがいたしましょうか。
(「お願いします」と呼ぶ者あり)
○委員長(やなざわ亜紀君) それでは、態度表明が必要ということですので、各会派、順次お願いたします。まず、自民党議員団。
○委員(
うかい雅彦君) 今、この議案についていろいろご意見が出たわけですけれども、やはり民間に任せて、民間の力を活用して、より区民の皆さんに喜んでいただくということが大前提であります。そこら辺は区としてもしっかりと事業者と連携をしていただいて、より区民の皆さんから、今、この事業者がやっているのはすごくすばらしいという声が我々の方にも聞こえてくると、非常に安心というか、ありがたいわけでありまして、今、決してやっていないということではないのですけれども、より密にしていただいて、すばらしい公園の形をつくっていっていただきたいと思います。
特に江戸見坂公園というのは、新しい公園として、海外の方が非常に多く訪れるホテルにも隣接しているわけでありまして、日本の非常にすばらしい公園、憩いの場を味わっていただいて、それを海外に持ち帰っていただくことなどというのは、非常にすばらしいことになると思いますので、そういったことを期待の意味を込めて、議案第98号、
指定管理者の指定については、賛成とさせていただきます。
○委員長(やなざわ亜紀君) みなと政策会議。
○委員(七戸じゅん君) 管理者の指定については、今、るる問題になったことは、しっかり改善できることは改善していただきまして、賛成いたします。
○委員長(やなざわ亜紀君) 公明党議員団。
○委員(
近藤まさ子君) 議案第98号、賛成いたします。この
指定管理者は、芝地区においてもさまざま実績があって、今後、地域との連携等も含めて、これまで実績があったので、ホテルオークラの庭園との連携というのですか、すごくすばらしいものがつくり出せるのではないかと期待しているのですけれども、そのような意味で、これまでのノウハウを生かして取り組んでいただければと思います。賛成いたします。
○委員長(やなざわ亜紀君) 共産党議員団。
○委員(風見利男君) 今、るる述べてきたのですけれども、区で定めている運用マニュアルの中で言っている再委託の禁止、本来は禁止なわけですけれども、安易に再委託が進められているということは言わざるを得ないと。
今回の江戸見坂公園も、植栽管理という一番基本の仕事が再委託をされる予定で、植栽事業費の62%を超えるという。本来あってはならないような再委託も予定されているわけで、それは本当に私はやはり丸投げと言わざるを得ない仕組みだと思うのです。それはこの間、ずっと民間のノウハウを生かしてということで、区の施設の8割から9割近くを民間に委託して、全庁的にこれが進められているわけですけれども、そのような中で、私は指定管理は当たり前となっているのではないかと思うのです。ですから、もう一回、本当に指定管理でよかったのかどうかという検証をした上で、私は進めていくべきだと思うのです。
今回は短期間なので、細かい点は今やっている事業者がそのまま引き継ぐということですけれども、これが次の議案にも出てきますけれども、今度芝地区全体の公園を受け持つわけで、さらに委託が拡大されるわけですよね。これは高輪の方も一緒ですけれども、そのような方向で、本来指定管理業者がやるべき業務まで民間に再委託するという。このようにどんどんなっていってしまうのです。それは区がきちんと管理していないからそのようなことになるわけで、ですから、そのような安易な指定管理、特にノウハウがなくなる、区民の願いがなかなかつかめない、その上、運営費もこれからどんどん膨らんでいくということで、事業者言いなりのことになりかねないと危惧するわけで、この議案については反対いたします。
○委員長(やなざわ亜紀君) 次に、街づくりミナト。
○委員(
玉木まこと君) 議案第98号についてですが、質疑の中で、指定期間が5カ月と非常に短いということで、指定管理の方法について質問させていただきました。今、
指定管理者制度についてさまざまな議論がありましたけれども、多様な管理ということの可能性というのは、しっかりと日々区の方で考えていただきながら、最善な管理のあり方について、ぜひ議論を続けていただきたいということはお願いします。
今回の江戸見坂公園については、公園
まちづくり制度ということで、
民間事業者が整備を行うという経緯がございました。この5カ月間、そういった民間を活用する、もしくは区で直営でやる、さまざまな可能性というのもぜひ検討していただく必要があるのではないかと思っております。
今回、
指定管理者制度ということになりまして、芝地区で一体になっているところが非公募で選ばれたわけですけれども、しっかりと引き続きグループ化のメリットを生かしてできるようにお願いして、賛成いたします。
○委員長(やなざわ亜紀君) 態度表明は終わりました。
「議案第98号
指定管理者の指定について(
港区立江戸見坂公園)」について採決いたします。採決の方法は、挙手採決といたします。
「議案第98号」について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。
(賛成者挙手)
○委員長(やなざわ亜紀君) 挙手多数と認めます。よって、「議案第98号」は、原案のとおり可決することに決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○委員長(やなざわ亜紀君) 次に、審議事項(4)「議案第99号
指定管理者の指定について(港区立本芝公園等)」、審議事項(5)「議案第100号
指定管理者の指定について(
港区立亀塚公園等)」の2案を一括して議題といたします。
理事者から提案理由の説明を求めます。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) それでは、審議事項(4)「議案第99号
指定管理者の指定について(港区立本芝公園等)」、審議事項(5)「議案第100号
指定管理者の指定について(
港区立亀塚公園等)」につきまして、一括して議題の補足説明をさせていただきます。
最初に、審議事項(4)「議案第99号
指定管理者の指定について(港区立本芝公園等)」につきまして、ご説明させていただきます。資料№4をごらんください。1ページから3ページまで、項番1、施設名称から項番6、今後の予定までを記載しております。
1枚おめくりいただきまして、関係資料一覧がございます。この後からインデックスをつけて、関係資料1から9までつづってございます。
資料№4の1ページにお戻りください。また、インデックス9、公園及び
児童遊園の
指定管理者制度導入時期と更新時期をあわせてごらんください。赤枠で囲っております芝地区では、平成27年からイタリア公園と芝公園をグループ化し、平成29年度から管内のほかの公園・
児童遊園をグループ化して、
指定管理者制度を導入しております。本議案は、この2つのグループの指定管理が令和2年3月31日に終了することを踏まえ、令和2年4月1日から
芝地区総合支所管内の公園を一つのグループとして
指定管理者制度を導入するものでございます。
資料№4の項番1、施設名称等をごらんください。従前の2つのグループの公園・児童遊園に先ほどの江戸見坂公園を加えたもので、公園が7園、
児童遊園が11園ございます。
続きまして、項番2、事業者の選定の経過でございます。1ページから2ページにまたがりまして、芝地区港区立公園・
児童遊園指定管理者候補者選考委員会の委員や開催状況、港区
指定管理者候補者選定委員会での選定について記載してございます。
続きまして、項番3、選定された事業者でございます。名称はアメニス・ケイミックス・日比谷花壇グループ、代表者と所在地は記載のとおりでございます。
続きまして、項番4、指定期間でございます。令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間としております。
3ページをごらんください。項番5、選定の理由でございます。広域的な視点でにぎわいの創出を目指していることや、こもれびの森プロジェクトなど、選定理由となりました評価を記載しております。
項番6、今後の予定は、記載のとおりでございます。
続きまして、関係資料のご説明をさせていただきます。インデックス1、芝地区港区立公園・
児童遊園指定管理者候補者選考委員会報告書をごらんください。選考委員会における選考過程と選考結果の報告書でございます。
2枚めくっていただきまして、1ページをごらんください。
指定管理者候補者名称は、先ほどのとおりでございます。また、構成団体につきましても、記載のとおりでございます。
3ページをごらんください。項番1、選考方法でございますが、右ページ項番4、選考の進め方のフロー図もあわせてごらんください。まず、第1次審査でございますが、申請書類等による財務状況分析に基づく評価や、事業計画書に対する選考基準に基づく採点及び各委員の意見を総合的に勘案し、第1次審査通過者を選考しております。
次に、第2次審査でございますが、第1次審査通過者に対しましてプレゼンテーション及びヒアリングを行いまして、第1次審査と第2次審査をあわせた総合評価により、候補者を選考いたしました。
項番2、選考委員会の構成、項番3、公認会計士につきましては、記載のとおりでございます。
5ページをごらんください。選考委員会等の開催状況及び経過でございます。
続きまして、6ページ、こちらが選考対象者につきまして、応募は1事業者でございました。
この下、選考結果についてでございます。まず、第1次審査結果につきまして、下の表をごらんください。財務状況の評価につきましては、各共同事業者とも可、資金計画評価につきましてはA、評価点の合計点は1,400点満点中1,163点でございます。
7ページに選考経過といたしまして、選考委員会での意見交換等の主な意見について記載してございます。
以上の点を総合的に勘案いたしまして、第1次審査の通過者となってございます。
次に、第2次審査におけるプレゼンテーション、ヒアリングの結果でございますが、下の表の右の欄のとおり、700点満点中551点、表の真ん中でございますが、総合得点欄でございます。2,100点満点中1,714点を獲得しております。
次に、8ページ、選考経過に、意見交換での意見を記載しております。
以上の点を踏まえました最終選考結果についてでございますが、安定した経営基盤を有していることや、総合得点に基づきまして、選考委員会の総意として候補者として選考されております。
続きまして、インデックス2をごらんください。第1次審査の選考基準項目、採点表でございます。また、1枚おめくりください。こちらは第2次審査の選考基準・採点表でございます。
次のインデックス3をごらんください。各委員の点数が記載されました審査結果の表でございます。
続きまして、インデックス4をごらんください。選考委員会での議事録でございます。第1回が公募要項と選考方法等についての議事録です。5ページからの第2回が第1次審査について、9ページからの第3回が第2次審査の議事録でございます。
次のインデックス5は、指定の概要と主な事業提案で、裏面に収支計画と選考のポイントを記載いたしました。こちらが選定調書でございます。
次のインデックス6は、各事業者の法人等の概要でございます。
続きまして、またインデックス7をごらんください。
指定管理者公募要項でございます。1枚めくっていただきまして、目次をごらんください。施設の概要から決定後の手続まで記載してございます。
3ページをごらんください。
指定管理者が行う業務の事業運営に関しまして、(1)に基本事業、(2)に提案事業、4ページに(3)で自主事業、(4)職員体制に求めるものを示してございます。
以下、施設の維持管理、6ページには管理の基準、9ページには運営経費に関する事項等につきまして、それぞれ注意事項について詳細に記載しております。
11ページから20ページまでは選考手続に関しまして、21ページから25ページは決定後の手続に関して記載してございます。
続きまして、インデックス8をごらんください。こちらの資料は、公募要項に基づきました候補者からの提出資料の写しでございます。収支計画、管理計画、事業運営、安全対策、危機管理、地域との連携、区民協働など、要項に基づきました必要事項や候補者などの提案について記載されてございます。
議案第99号の補足説明は以上でございます。
続きまして、審議事項(5)「議案第100号
指定管理者の指定について(
港区立亀塚公園等)」につきまして、ご説明させていただきます。なお、先ほどの議案第99号と共通する資料につきましては、ご説明を簡略にさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、資料№5の1ページをごらんください。また、インデックス9、公園及び
児童遊園の
指定管理者制度導入時期と更新時期をあわせてごらんください。赤枠で囲っております高輪地区は、平成27年度から高輪森の公園を単独で、平成29年度からは管内のほかの公園・
児童遊園をグループ化して
指定管理者制度を導入しております。本議案は、その2つの指定管理が令和2年3月31日に終了することを踏まえ、令和2年4月1日から
高輪地区総合支所管内の公園等を一つのグループとして
指定管理者制度を導入するものでございます。
項番1、施設名称をごらんください。高輪森の公園とほかの公園・児童遊園のグループを合わせたものから、本日の議案第71号で廃止を予定しております車町児童遊園は除いたものになってございます。公園が6園、
児童遊園が18園ございます。
2ページをごらんください。項番2、事業者選定の経過につきましては、(1)の選考委員会の委員以外につきましては、先ほどの芝地区と同じものになってございます。
3ページをごらんください。項番3、選定された事業者でございます。名称は、株式会社グリーバル、代表者と所在地は記載のとおりでございます。
項番4、指定期間は、芝地区と同じでございます。
続きまして、項番5、選定の理由でございます。地域との連携充実により、にぎわい創出と安定した管理が期待できることや、高輪地区全体の緑の連携を意識した取り組みなど、選定理由となりました評価を記載しております。
続きまして、インデックス1、高輪地区港区立公園・
児童遊園指定管理者候補者選考委員会報告書をごらんください。2枚めくっていただきまして、1ページをごらんください。
指定管理者候補者の名称は、先ほどと同じでございます。
続きまして、6ページの選考対象者につきましては、応募者は1事業者でございました。
この下、選考結果についてでございます。まず、第1次審査結果につきまして、下の表をごらんください。財務状況の評価につきましては可、資金計画評価につきましてはA、評価の合計点は、1,400点満点中1,102点でございます。
7ページに、選考経過といたしまして、選考委員会での意見交換等の主な意見について記載してございます。以上の点を総合的に勘案いたしまして、第1次審査の通過者となっております。
次に、第2次審査におけるプレゼンテーション、ヒアリングの結果は、下の表の右の欄のとおり、700点満点中557点、表の真ん中、総合得点欄でございますが、2,100点満点中1,659点獲得しております。
次に、8ページ、選考経過に、意見交換での意見を記載してございます。
以上の点を踏まえ、最終選考結果についてでございますが、安定した経営基盤を有していることや、総合得点に基づきまして、選考委員会の総意として、候補者として選考されております。
続くインデックス2、3につきましては、先ほどの芝地区と重複するため、割愛させていただきます。
続きまして、インデックス4をごらんください。選考委員会での議事録でございます。第1回が公募要項と選考方法について、4ページからの第2回が第1次審査、7ページからの第3回が第2次審査の議事録でございます。
また、この後に続きますインデックス5から8につきまして、先ほどの芝地区と説明が重複することから、割愛させていただきます。
議案第100号の補足説明は以上でございます。
甚だ簡単なご説明でございましたが、よろしくご審議の上、ご決定いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(やなざわ亜紀君) 説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いいたします。
○委員(
玉木まこと君) 今の説明において、以下芝地区と同じだということだったのですけれども、公募要項というものが芝地区と高輪地区というのがありますが、単純にこれは何か違うのかと思って見ていたのですが、ビオトープがあるなしという記載と、あとは、高輪地区の方には、閉門管理が必要な公園があるという2点かと思います。それ以外については仕様書のようなところで多分もう少し詳細があるのかと想像するのですが、芝地区と高輪地区で、管理について区が公募するにあたって要求している大きな違いなど、何か目指している違いのようなものがあれば、教えてください。
○
高輪地区総合支所まちづくり課長(近江善仁君) 高輪地区と芝地区の公園・
児童遊園等におきまして、管理にあたっての違いというところは特に考えてはございません。玉木委員ご指摘のように、管理すべき対象物としてビオトープがあったりということで、そういったものは違いますけれども、トータルの意味で、公園・
児童遊園等を管理していくということについては、同じような視点、立場で管理をしていくというふうに考えてございます。
○委員(
玉木まこと君) 管理という面では違いはないということですが、計画のところでは、当然、緑が多いエリアに対しては、どのような方向にしていきたいかなど、そのようなものは当然違いはあると思うのですけれども、公募要項については、そこまで区として何かメッセージを送るというか、そのようなことはされないで、計画などそのようなものを見て、それに見合った提案をしてくださいという程度に書かれているという書き方という認識でいいのでしょうか。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) 要項上の表現としては、玉木委員ご指摘のとおりでございます。ただ、こちらの要項に基づいて、選考委員会で審査するにあたりましては、例えば、地域性、特徴など、そのようなものを踏まえた提案をしてくださいという前提でございますので、実際の審査にあたりましては、それぞれの地区の特徴、また、実情を踏まえた選考のされ方になってくるものでございます。
○委員(
玉木まこと君) わかりました。
選考委員なのですけれども、芝地区も高輪地区も同じメンバーだと思うのですが、それぞれの方々の専門、どういったところでこの方を選ばれているかというのを確認させてください。
○
高輪地区総合支所まちづくり課長(近江善仁君) それでは、ご説明申し上げます。赤坂委員につきましては、ご専門が風景計画論、造園計画、景観問題、都市緑地史ということで、千葉大学園芸学部で長年にわたり教鞭をとられた方ということでございまして、都市の公園緑地についての見識が深いということからお願いをしたものでございます。
また、港区とのかかわりといたしましては、港区みどりの街づくり賞審査委員会委員長を歴任なさっているということもご説明申し上げさせていただきます。
次に、齋藤委員でございます。この委員につきましては、武蔵野美術大学の教授でございます。選出した理由といたしましては、自治体の環境整備事業の住民参加企画などを手がけており、
まちづくりに対して見識が深いということ、また、ほかの自治体のユニバーサルデザイン環境審議会の委員、高輪森の公園指定管理候補者選考委員会の委員長をかつて務めていらっしゃったということからお願いをしたものでございます。
次に、和田委員でございます。和田委員は、樹木医でございます。樹木診断や樹木の治療等にたけている方ということで、特に桜の保全については見識が深いということでございます。港区におきましては、園芸講座の講師をお願いしていたり、また、他の自治体におきましては、フラワーパークの
指定管理者選考委員長を歴任しているということからお願いをしたものでございます。
次に、伊藤委員でございます。お手元の資料では放送局の名称が書いてございますけれども、従前は国家公務員でございまして、国立公園の公園管理事務所長を務めていらっしゃったり、また、長年にわたりまして公園緑地行政の畑を歩んでいらっしゃったということから、その部分について見識が深いということからお願いをしたものでございます。
残る3名の委員につきましては、区の職員ということで、総合支所長、街づくり支援部の担当の課長ということで、委員として選定をしてございます。
○委員(
玉木まこと君) ありがとうございます。それぞれご専門があって、しかもさまざまな経験があるということで、今回の選考委員会においても貴重な見解を述べられているのではないかと理解いたしました。
それで、先ほどの公募要項の違いということの話なのですけれども、やはり各地区ごとに区としてこのような管理、方向を目指すという違いというのをうたった方が、より中身のあるものになるのではないかと思うのですが、その辺は、計画などそのようなところで落ちてはいるのでしょうけれども、しっかりそのようなものは区としても改めて確認して、この地区にはこういった管理が望ましいと考えるということは述べるべきではないかと思うのですけれども、その辺というのはだめなのだという理由があるのかどうか教えてください。
○
高輪地区総合支所まちづくり課長(近江善仁君) 高輪地区に関しましては、玉木委員ご指摘のような特徴的なところといたしましては、住民主体による運営のプレーパーク事業というものが行われてございます。こちらにつきましては、
高輪地区総合支所と隣の芝浦港南地区総合支所において行われておりますけれども、その開催にあたりましては、
指定管理者が公園管理者としてサポートに回るようにということは、公募にあたっての説明会でお願いをしているところでございます。そういったところが、玉木委員のご指摘に対するご回答になるかと思います。
○委員(
玉木まこと君) そのように説明会の中で個別な話はされているということだと理解しました。できれば、公募要項の中にも、区としてのスタンスを明確にする意味でも、文字としてうたった方がいいのかと思うので、その辺は今後検討していただければと思います。
次なのですけれども、
指定管理者制度、インデックス9のところで、長年の公園に関する
指定管理者制度の経緯というのが書かれているのですけれども、今回はグループ化が始まり5年がたっているということで、その総括や評価というのはされているのかどうかというのをお聞かせください。
○
高輪地区総合支所まちづくり課長(近江善仁君) 高輪地区は、現在は高輪森の公園と、そのほかの公園・
児童遊園と2本立てで
指定管理者制度を導入してございますが、それぞれに対しまして、
指定管理者モニタリング業務委託ということで、第三者評価を行っております。その委託の中で報告書が来ておりますので、そういった点での評価というものがございます。
○委員(
玉木まこと君) 評価について、また今回同じ事業者がなっているわけなので、そういった評価というものは何かオープンになっているものがあれば、またぜひそのようなものは教えていただければと思います。
また、前回、提案書の中で提案されていた事業というものがそれぞれ達成されているのかどうか、その状況は把握されているのかどうか。細かく全部達成されているかどうかは要らないのですけれども、その辺はどのように見ているのでしょうか。
○
高輪地区総合支所まちづくり課長(近江善仁君)
指定管理者に指定されますと、最初に基本協定というものの締結がございます。そのほかに、各年度ごとに年度協定というものを締結します。中身につきましては、翌1年間に何をしていくかということが明記されてまいりますので、それについて、最初の段階でやっていくことが当初の計画を実現するものになっているかというようなチェックをかけることができます。
また、年度が終わりに近づいてまいりますと、清算等が発生してまいりますので、そこでまたダブルチェックが行われるという流れになってございます。
○委員(
玉木まこと君) わかりました。
1者のみしか応募がなかったというところを、いろいろな場でも話を聞くことがあるのですけれども、今回、応募の前段階の問い合わせであったりというのは、ほかの事業者等からあったのかどうか教えてください。
○
高輪地区総合支所まちづくり課長(近江善仁君) 公募にあたりまして説明会を開催したときには、事業者は2者、お集まりいただけました。その後、応募に至らなかったということでございまして、結果的に1者に対しての選定ということになった次第でございます。
○委員(
玉木まこと君) 選考委員会の中でも人件費が上がっていっているなどという話があって、そのようなことというのは、1者の提案しかない中だと、それが本当に妥当かどうかの判断が、公認会計士の人は見てくれているとは思うのですが、あとはほかの提案内容であったり、地域の特性の理解であったり、それに対する提案というものの比較ができないわけです。妥当性という部分での判断には、複数の方から提案をいただけるような仕組みづくりというものが求められると思うのですが、さまざまな場面でいろいろ言ってきてはいるのですけれども、
指定管理者制度を今後継続していくにあたって、本当に多様な民間活力を区として集めていくためにどのような方策が考えられるのか。そのような検討というのはどうなのでしょうか。やっているのでしょうか。
○
高輪地区総合支所まちづくり課長(近江善仁君) まず、民間企業に
指定管理者をお願いするにあたりましては、先ほど
芝地区総合支所の
まちづくり課長から申し上げましたように、目的ということがございまして、民間のノウハウや活力を利用するというところを最大の着目点に挙げておりますので、私どもといたしましては、民間企業が
指定管理者になった暁に、活動しやすい状況の設定をしてあげるというところが大切かと思っております。
今、玉木委員が例示なさいました人件費につきましては、今回の
高輪地区総合支所に関する
指定管理者の提案は、5年間にわたりまして、人件費については毎年2%余り上昇するというところを見込んでございます。根拠といたしましては、日銀の物価上昇見込みが毎年2%ということになっているというところで、人件費の算定をしてございます。上がらない場合には、清算項目ですので、人件費はそのまま払うということはございませんけれども、そこでしゃにむに人件費を抑制しなさいということではなく、どのような状況にすれば、
指定管理者が伸び伸びとしたことができるのかというところでの
指定管理者の持つノウハウを最大限に引き出していこうという姿勢で、
指定管理者への委託を行っております。
○委員長(やなざわ亜紀君) お諮りいたします。委員会の運営上、あらかじめ時間を延長いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(やなざわ亜紀君) それでは、時間は延長されました。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) 芝地区でございますけれども、今回の公募では1者しか応募がございませんでしたのと、現在の
指定管理者と今回の提案を受けている
指定管理者が同一グループではございますが、正規職員の配置を増やしたなど、そのように比較できる要素がございましたので、今回金額が上がっていることにつきまして適正なものだと考えているところでございます。
ただ、公募が複数ございましたときには、今まで経験がないところが応募されたものについて、その辺は判断が難しいものかと考えてございます。
また、芝地区でにぎわい等に期するものにつきましては、現在の
指定管理者が芝公園でケータリングサービス等を試験的に導入するなど、そのようなにぎわいの工夫をしておりますので、区としてもそのような積極的な運営ができますように、できるだけ配慮してまいりたいと思っているところでございます。
○委員(
玉木まこと君) ありがとうございます。複数の応募がある方が望ましいのではないかと思うのですけれども、区としてもそのような理解でいいのかどうか、確認させてください。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) さまざまな新しい提案等を比較して、優秀なものを採用することは、区としても望ましいと考えておりますので、その意味では、当然、複数の提案があることが望ましいものと思います。
○委員(
玉木まこと君) ぜひ複数が提案をされるように、応募があるような形の工夫をお願いしたいと思います。
夜間の体制と災害時の体制なのですけれども、どちらの地区だったか、非常勤のパートかアルバイトを配置しますと。管理事務所が閉まった後に夜間責任者というのを配置しますという記載があったと思うのですけれども、その方はどこにいるのかというのと、その方はパート、アルバイトということですが、専門性というか、対応がしっかりできる方なのかどうか、そのあたりはどうなっているのでしょうか。
○
高輪地区総合支所まちづくり課長(近江善仁君) 先ほどの資料のインデックスの8番が応募書類になりますけれども、この中で、下の方に通しページが振ってございまして、140ページが台風や大雨、災害への行動計画作成など、行動計画ということになってございます。この計画の中では、台風や災害が予想されるときには、統括所長が出勤をして、公園管理事務所にいるということの説明を受けてございます。
先週初めには、台風が東京を、房総半島を直撃したということがございましたけれども、このときには、公園管理事務所が仮設建物で、安全性がどうかということがございましたので、
高輪地区総合支所管内に今回の
指定管理者の会社がございますので、そちらの方に夜間待機をしてもらったということでございます。
○委員(
玉木まこと君) すみません。私の説明が曖昧だったのですけれども、夜間責任者という記載があったと記憶しているのですが、この方はパートだという話が、資料№4のインデックス4の10ページ、議事録のところですかね。夜間責任者は、管理事務所が閉所している夜間時の責任者ですということで、非常勤のパート、アルバイト等ということですけれども、このような方がしっかりと全体を把握して、夜間の責任者として十分サポートできるのかというのを思ったのですけれども、区としてはどう考えているのか、教えてください。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) こちらは、現在もそうでございますけれども、夜間スタッフ等につきましては、所長以下、正規職員等と十分に連絡をとって業務を確認いたしまして、適切に対応しているということは確認しているものでございます。
○委員(
玉木まこと君) あと、災害時に公園を、町会などが避難であったり、使う可能性があると思うのですけれども、公園の柵などの鍵については、総合支所と町会の方などと、希望があれば鍵をお渡ししてというような形でやられていると思うのですが、
指定管理者ともそういった状況というのは共有をされているのかどうかというのはいかがでしょうか。
○
高輪地区総合支所まちづくり課長(近江善仁君) 玉木委員のご指摘のように、倉庫の鍵などにつきましては、地元の町会にお預けをしたりすることもございます。鍵の管理というところで、高輪地区の特徴となりますのは、夜間閉鎖する公園がございますので、そういったところの鍵につきましては、管理者からシルバー人材センターに再委託をして、開閉を行っているということでございますので、そういった点で鍵は
指定管理者の手元にあるということになります。
○委員(
玉木まこと君) 今の話というのは日常の話だと思うのですけれども、災害時に町会が公園に台車なり何かを出し入れしたりなどで柵を外したいという要望というのがあると思うのです。そういったときに町会が鍵を預かったりしている。それは総合支所と調整して鍵をお預けしていたりすると思うのですけれども、そのようなことをしているかしていないかの情報というのを
指定管理者はきちんと把握されているかという趣旨で質問したのです。災害時はやはり現場は混乱とすると思うので、
指定管理者も、各町会に鍵をお預けをしているなど、そのようなことは把握しておくべきと私は思うのですけれども、そのあたりはどうなっているのでしょうか。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) 災害時もそうなのですけれども、区としては町会など、必要なときに鍵等をお貸しすることにつきましては、必ず
指定管理者にその情報が行くようには連絡をしているものでございます。
○委員(
玉木まこと君) では、しっかりと情報を
指定管理者側も把握しているということで、災害時には多分、そのようなところが一番まず混乱すると思いますので、その辺の丁寧な情報共有をお願いしたいと思います。
あと、倒木に関してですけれども、先日も台風の影響で区立芝公園の木が倒れて、翌日には多分直していたと思うのですが、樹木診断では判定がそこまで悪くなかったけれども、台風で倒れてしまったということで、今回の提案書の中で、新しい調査の機械を導入してという話などがあった。または、あと、根株というのですかね、根などそのような部分も、通常の樹木診断のやらない時期に、重要な木については根や株の診断をするという記載があったのですけれども、そのようなものはやはりこれから非常に重要かと思うのですが、そのあたりについて、これは全庁的に共有してやっていくべきかと思うのですけれども、その辺の考え方を教えてください。
○
高輪地区総合支所まちづくり課長(近江善仁君) 公園の樹木につきましては、全区的に3年に一度、健全度調査をしているところでございます。調査の時点では健全と判定されたものであっても、次の調査までの3年間の間には、当然、病気に罹患をしたり、または傷がついて、そこから傷んできたりということも考えられますので、日常点検の中で原因については速やかに発見ができるようにというところで工夫はしているところでございます。
○委員(
玉木まこと君) すみません。これもきちんと言わないとあれですかね。高輪の方でしたか。ケヤキが判定Bだったけれども、台風で倒れてしまい、隣家などに当たらなくてよかったと。それで、それを再移植するために……、すぐ出てこない。
(「16ページ」と呼ぶ者あり)
○委員(
玉木まこと君) 16ページ、そうです。それの根株の診断ですかね。このようなことをやるという。この取り組みというのはすごく有効なのではないかと思ったのですけれども、これについて全庁的に何かやっていった方がいいのではないかという趣旨なのですが、いかがでしょうか。
○
高輪地区総合支所まちづくり課長(近江善仁君) 失礼いたしました。3年の間を補うものとして、根株診断という提案がなされております。これにつきましては、先ほども申し上げましたとおり、有効な手段としてしっかり取り組んでいきたいと考えてございます。
○委員(
玉木まこと君) 既に実施しているというような、先ほどの答弁ではそのように聞こえるのですけれども、そのような理解でいいのですかね。
では、次、質問します。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に関しても選考会の中で質疑があったと思うのですけれども、芝公園に関しては、聖火ランナーの関係であったり、パブリックビューイング等があると思うのですが、
指定管理者のこのようなものとの関与というのは難しいという理解でよろしいのですか。それとも、何かしらの連携はとれるものなのか、教えてください。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) 公園におけます各種の利用につきましては、公園の使用許可を出して行っているものでございます。今回、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に関しますイベント等につきましても、使用許可なりを出していくものでございますが、芝公園につきましては、
芝地区総合支所まちづくり課で行っているものでございます。
基本的には、イベント等につきましては、申請者が全て原状復帰でやるものでございますので、
指定管理者が直接的に関与するものはございませんが、
指定管理者というよりは、ひとつの企業という部分では協力できるものがあるかもしれませんので、そちらにつきましては、
指定管理者の方に確認してまいります。
○委員(
玉木まこと君)
指定管理者が東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のスポンサーであれば絡めると思うのですけれども、企業というところですと、なかなかハードルが高いと思うので、絡めないと思うのですが、ただ場所貸しとしてではなくて、
指定管理者として公園を一体としたイベントや、公園の企画とも連動できるものがあれば、それはそれでいいのかとも思います。企業というよりは
指定管理者として日々行っているイベントが、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会もしくはパブリックビューイング等々の行事と連携できる可能性があるのであれば、連携をとった方がいいのかと思ったので、検討というか、意見させていただきました。
次なのですけれども、みなと科学館との連携というのが芝地区の方に書かれていたのですが、そのような施設ごとの特徴、施設を生かしてやっていくというのは、すごくいいことかと思っています。芝地区にはエコプラザがあるのですけれども、エコプラザとの連携というのは何か考えているのでしょうか。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) 現在の
指定管理者、また、今回の提案につきまして、エコプラザ等との具体的な連携についての提案はございませんが、今後、
指定管理者が決定した後に、新しいそのような連携についての提案がございましたら、協議いたしまして、いいものにつきましては対応していきたいと考えているものでございます。
○委員(
玉木まこと君) 同じ区の施設になりますので、そのような相乗効果が図れると思いますし、そのようなものをつなぐのも区の役目かと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
あと、石像清掃というのが、芝地区の方ですかね、新たに前回の提案でなかったものとして出てきているのかと思うのですけれども、この辺について詳しく教えてください。石づくりというのですかね。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) 現在の
指定管理者の管理の中では、現在はイタリア公園の噴水に係るこちらの部分が管理項目に入ってございませんでした。今回の新しい提案につきましては、こちらの方もより丁寧に維持管理するという提案がございまして、この内容になっているものでございます。
○委員(
玉木まこと君) あと、芝地区の提案の中で、マーケティングの発想でというところで、
ホームページのアクセス数が好調ということで、そういったデータ分析をしながら効果的にやっていこうということなのですけれども、そのような
指定管理者がつくっている
ホームページというのは余り区がタッチしていない部分もあるのかと思うのですが、芝公園は観光の方も多いと思うので、観光部署とも連携することで、さらに公園の
ホームページ等と連携することでうまく発信できることもあると思うのですけれども、
指定管理者がつくっている
ホームページと区の連携、区のほかの部署との連携というのは考えられるのか、できるのか。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) 現在、芝地区におけます
指定管理者の
ホームページでございますけれども、まず、区の
ホームページに公園のご紹介のページがございまして、そこから芝公園につきましては、リンクで
指定管理者の
ホームページへ飛んで、連携しているところがございます。また、その他の公園・
児童遊園につきましては、リンク先の方からまた飛ぶような形にはなってございますけれども、将来的には全て一連してつながって見られるような形に誘導としていきたいと思っております。
当然、
指定管理者の公園のにぎわい等もございますので、それらを生かした区のほかの政策部署との連携につきましても、
ホームページ等でご紹介するというのは今後検討してまいりたいと思います。
○委員(
玉木まこと君) ぜひ観光部署と
ホームページにどれだけのアクセス数があって、このような閲覧があるということを踏まえて、芝公園一帯の観光施策との連携が図れるような企画があれば、一緒にやっていくことが望ましいと思うので、その辺もお願いいたします。
あと、区立芝公園は保育園の遊び場になっていて、日中の昼間、すごく多くの人が来ていると思うのですけれども、提案の中で、そこへのケアや安全対策など、何かそのようなことというのはあったのかどうか、教えてください。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) まず、今回の提案の中では、特に子どもたちの育成に焦点を当てまして、こもれびの森プロジェクトという、さまざまな遊びを通じた子どもたちの育ちのお手伝いをさせていただくという提案がされてございます。
また、現在の指定管理におきましても、芝公園におきましては、近くの保育園の方々の要望等、きちんと意見も伺っておりまして、例えば、七夕の時期では、子どもたちに書いてもらった短冊を笹に飾るなど、それを無償で提供しているというような取り組みもしているところでございます。
○委員(
玉木まこと君) 安全対策になると、部署がかわってくるとは思うのですけれども、公園の管理の方々も日々見ていただいて、子どもたちが伸び伸びと遊ぶ場ができたらと思いますので、よろしくお願いいたします。
あと、芝公園一帯のランナーがすごく多くて、区立芝公園も夜になると、ランナーのサークルのようなところがよく活用されていると思います。夜間は8時までですかね、そのような方々も含めた夜間の利用者、ランナーと、あとは夜間、結構夜景がきれいですから、そのような方もたくさんいらっしゃると思うのですけれども、そのような方々への何か対応というのは考えているのかどうか、教えてください。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) 現在の指定管理の中で、また、今回の提案の中でも、特にランナーや夜間の利用者についての対応については行ってございません。
また、今回、例えばですが、アンケートで寄せられた意見等につきまして、こうした方がいいという具体的な提案ができるようなお話がございましたら、それについては
指定管理者とともに検討を進めてまいりたいと思います。
○委員(
玉木まこと君) 区立芝公園以外も含めた芝公園一帯という意味ですけれども、ランナーについては、暗い箇所があったり、道幅が狭い場所もありますので、そのような方々が歩行者との接触等によってけがや事故にならないような対策というのは、事前に考えるべきかと思いますし、そういった声などを集めていくということも重要だと思うので、検討いただければと思います。
SDGsに関してなのですけれども、提案書の中でSDGsというのがありまして、すごくいいことだと思っていて、選考委員会の中でも、委員からコメントがございました。ただ、区としてSDGsをどこが担っていて、区としての大きな発信というのがまだ見えにくいのかと思うのですけれども、公園が先行してSDGsをPRしていくたびに、では、区はどうなのかというところも問われてくるのかと思うのですけれども、その辺の考え方というのはどう受けとめているのでしょうか。
○
芝地区総合支所まちづくり課長(村上利雄君) 正直申し上げますと、今までの指定管理等におきまして、また、区の中におきましても、特にSDGsを意識した提案等を組み込んだ取り組みというのは具体的にはございません。
ただ、こちらのSDGsの目標につきましては、基本的には区全体で共有するものではございますけれども、社会として共有すべき事柄が普通に述べられている部分もございますので、その意味では、当然取り組んでいくべきことかという認識はございます。
また、今回、
指定管理者の方で、各種の取り組みに具体的にどのようなものがマッチングしていくのかというのも、現状を確認しながら、これらの取り組みの有効性を区としても確認してまいりたいと思うものでございます。
○委員(
玉木まこと君) 民間の方は、今、SDGsがすごく活発になっていますので、区としても
まちづくり部門だけではなく、区として全庁的にどのように自分たちの意思表示をしていくかというのがこれから求められると思いますので、それは検討していただければと思います。
プレーパークに関してなのですけれども、火の取り扱いに関して、七輪ではなくて、できれば直火のような形で開催したいというご要望をいただいているのですけれども、今回の防災キャンプであったり、かまどベンチの活用というのがあるのですが、プレーパークにそのようなかまどベンチの活用など、直火というのはなかなか難しいかもわかりませんけれども、火の取り扱いに関してはどう区は考えていますでしょうか。
○
高輪地区総合支所まちづくり課長(近江善仁君) プレーパークにおける火の取り扱いにつきましては、玉木委員のご指摘のように、専ら七輪を使用するということにしてございますが、かつては亀塚公園でプレーパークを催した際に、子どもたちにまき割りをしてもらいまして、細かく割ったまきを利用して火を起こすというところも、取り組みとして行っております。
火につきましては、昨今、親の世代でも直火に触れたことがないという方もいらっしゃるようなことがございますので、七輪の火で具体的にはマシュマロを焼いたりということをしてございますけれども、徐々に火の扱いになれていくというようなところに持っていきたいと思います。
また、今、玉木委員からご指摘のございましたかまどベンチにつきましても、かまどベンチの利用のあり方については、昨今、ルールを定め直したところでございますので、利用の拡大にあたってまいりたいと考えてございます。
○委員(
玉木まこと君) ぜひよろしくお願いします。
便所のコーティングというのが、高輪地区の方ですかね、前回の提案書の中には、年度ごとの収支計画の差異が便所のコーティングを隔年ぐらいで行うということで、あったかと思うのですけれども、今回はその差異がなかったのですが、毎年やるから年度で違わないという理解でいいのか、教えてください。
○
高輪地区総合支所まちづくり課長(近江善仁君) トイレのコーティングでございます。コーティングにつきましては、
指定管理者候補者から出ております事業提案書の19ページをごらんいただければと思います。こちら、19ページの方には、維持管理の質を向上させるための具体的方策というような記載が下の方にございまして、その中でトイレを維持管理するにあたりまして、シンクや床面など、そういったところをコーティングしていくということでございます。こちらにつきましては、毎月の取り組みとして聞いてございます。
また、トイレにつきましても、記載はございませんけれども、今の候補者が現行の
指定管理者と同一ということから、引き続き便器等につきましてもコーティングがなされ、快適にご利用いただけるような取り組みが行われていくものと考えてございます。
○委員(
玉木まこと君) 予算の差異のところには出ていないけれども、これまでどおりやるということで理解するということでよろしいですね。
あと、高輪森の公園なのですけれども、斜面地の改修、保護するという話が出ているのですけれども、今の状況と今後の保護というか、改修の方向性というのはどのような予定なのか教えてください。
○
高輪地区総合支所まちづくり課長(近江善仁君) 高輪森の公園に関しましては、斜面地がかなり斜度がございますので、黙っていても、風雨によって崩れやすいということがございます。それに加えまして、プレーパーク開催時には、斜面の上りおりというところが、子どもたちにとっては大変興味を引く場所となってございます。したがいまして、踏むことによっても崩れやすい状況が続いておりまして、斜面にわずかに生えている樹木の根っこも露出しているという状況がございます。これにつきましては、
指定管理者と日々協議を重ねまして、いかにして斜面を保護するかということで、下の方に土のうを積んだり、また、プレーパーク時にはシートを広げたりということで、なるべく斜面が傷まないように、また、斜面がいい方向に向かうようにという取り組みを少しずつ重ねておりますので、次の5年間でもこの候補者が
指定管理者になった暁には、しっかりと今以上に取り組みをしていきたいと考えてございます。
○委員(
玉木まこと君) わかりました。子どもたちは本当に楽しく斜面で遊んでいると思いますので、いい形で両立できるようにお願いしたいと思います。
投球場に関してなのですけれども、スポーツ施設の関係のことについても、選考委員会で質問がどこかであったと思うのですけれども、芝地区の方は投球場のようなところはないですが、高輪地区の方にはあったと思います。投球場、これは予約するものではないと思うのですけれども、特定の方がすごく長時間使っていて、ほかの方が遊べないということをよく区民の方から要望としていただいています。投球場、しっかり時間なりで区切って、シェアできる仕組みをつくってほしいということはずっと言っているのですが、そのようなことというのは区として何か検討の余地はないのかどうか、お考えがあれば、教えてください。
○
高輪地区総合支所まちづくり課長(近江善仁君) 長時間利用についてのご不満、ご意見というのは、区の方には届いていませんでしたけれども、今、お聞きしましたので、
指定管理者と話をして、例えば、すぐにできるようなことは、長時間連続のご利用はお控えくださいというような掲示はすぐにできるかと思いますので、そういったところから取り組みを始めさせていただきたいと思います。
○委員(
玉木まこと君) 民間のそのような施設だと、タイマーで10分ごとに回していくというのが、結構子どもたちに根づいている部分もあるので、時間を区切って、お互いに気持ちよく遊べるような形でできるような、長時間はやめてくださいという張り紙だけではなかなか言いづらい部分もあると思います。何かそのようなうまくシェアできる仕組みというのをぜひ検討しながら、試してもらえたらと思います。
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○委員長(やなざわ亜紀君) 質疑の途中ではありますが、本日はここまでにしたいと思います。
本日審査の途中になりました議案2件と、本日審査ができなかった発案1件につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(やなざわ亜紀君) それでは、本日継続と決定いたしました。
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○委員長(やなざわ亜紀君) そのほかに、何かございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(やなざわ亜紀君) ほかになければ、本日の委員会を閉会いたします。
午後 5時27分 閉会...