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令和元年9月6日総務常任委員会-09月06日

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  1. 港区議会 2019-09-06
    令和元年9月6日総務常任委員会-09月06日


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    令和元年9月6日総務常任委員会-09月06日令和元年9月6日総務常任委員会  総務常任委員会記録(令和元年第15号) 日  時   令和元年9月6日(金) 午後1時30分開会 場  所   第4委員会室 〇出席委員(8名)  委 員 長  杉本 とよひろ  副委員長  兵 藤 ゆうこ  委  員  なかね  大        黒崎 ゆういち        横 尾 俊 成       土 屋  準        二 島 豊 司       榎 本  茂 〇欠席委員        なし 〇出席説明員  副区長                          田 中 秀 司
     芝地区総合支所副総合支所長・芝地区総合支所管理課長兼務  高 嶋 慶 一  企画経営部長                       浦 田 幹 男  企画課長・区役所改革担当課長兼務             大 浦  昇   オリンピック・パラリンピック推進担当課長全国連携推進担当課長兼務  白 石 直 也  用地・施設活用担当課長                  高 澤 大 輔  区長室長                               大 澤 鉄 也  財政課長                         荒 川 正 行  施設課長                               大 森 隆 広  用地・施設活用担当部長                  中 島 博 子  防災危機管理室長                     長谷川 浩 義  防災課長                         白 井 隆 司  危機管理・生活安全担当課長                      滑 川 寛 之  総務部長                         北 本  治  総務課長                         湯 川 康 生  人権・男女平等参画担当課長                      江 村 信 行  情報政策課長                       若 杉 健 次  人事課長                               太 田 貴 二  人材育成推進担当課長                   八 木 弘 樹  契約管財課長                             吉 田 宗 史  会計管理者(会計室長事務取扱)              亀 田 賢 治  選挙管理委員会事務局長                  高 橋 辰 美  選挙管理委員会事務局次長                 井 上  茂  監査事務局長                       横 山 大地郎  監査事務局次長                      伊 藤 忠 彦 〇会議に付した事件  1 報告事項   (1) 令和元年第3回港区議会定例会提出予定案件について   (2) 性的指向・性自認に関する港区男女平等参画推進会議の答申について   (3) 工事請負契約について(芝浦港南地区橋りょうライトアップ工事(渚橋))  2 審議事項   (1) 請 願元第4号 港区における特定遊興飲食店営業指定地域追加願いに関する請願                                   (元.6.20付託)   (2) 発 案元第3号 地方行政制度と財政問題の調査について                                   (元.5.29付託)                 午後 1時30分 開会 ○委員長(杉本とよひろ君) ただいまから総務常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、なかね委員、黒崎委員にお願いいたします。  初めに、9月5日の行財政等対策特別委員会で報告された「平成30年度都区財政調整再調整結果について」及び「令和元年度都区財政調整当初算定結果について」、当常任委員会に参考として資料が送付されました。席上に配付してありますので、よろしくお願いいたします。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、報告事項に入ります。初めに、報告事項(1)「令和元年第3回港区議会定例会提出予定案件について」、理事者の説明を求めます。 ○総務課長(湯川康生君) それでは、報告事項(1)「令和元年第3回港区議会定例会提出予定案件について」、ご説明します。  本日付当常任委員会資料№1、令和元年第3回港区議会定例会提出予定案件一覧をごらんください。提出案件は、区長報告が5件、議案が41件の合計46件です。3ページの表をごらんください。内訳ですが、区長報告は工事請負契約の変更が4件、和解が1件です。次に、議案ですが、まず条例の制定、一部改正及び廃止が20件です。内訳は、新規条例の制定が3件、条例の一部改正が16件、条例の廃止が1件です。次に、令和元年度補正予算が2件、平成30年度決算が4件、工事請負契約の承認が3件、物品の購入が2件、和解が1件、指定管理者の指定が9件です。また、追加案件としまして、教育委員会教育長の任命の同意が1件です。  なお、議案第78号港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例については、さきの第2回定例会において、国の基準の一部改正に伴い、区においても一部改正の議決をいただいております。今般、国において当該基準の一部を改正したため、区としても同様に改める条例を提出しますが、本条例の改正内容が10月1日からの消費税率引き上げに伴う保育料等の無償化に関連する内容ですので、9月30日までにご先議いただく予定です。  それでは、当常任委員会に付託が予定されております案件について、順次ご説明します。資料№1-2、令和元年第3回港区議会定例会提出予定案件(概要)をごらんください。  まず、区長報告第10号専決処分について、所管は総務部契約管財課です。本件は、平成31年第1回定例会で承認された港区立精神障害者地域活動支援センター等新築工事請負契約の変更について専決処分しましたので、報告するものです。専決処分の日は、契約変更の日、令和元年8月7日。変更内容。契約金額9億1,260万円を529万1,000円増額し、9億1,789万1,000円としたものです。理由です。公共工事設計労務単価の適用に係る国の特例措置を踏まえ、平成31年3月1日以降に契約を締結した工事について、平成31年3月からの労務単価を適用することによる変更です。  次の区長報告第11号から区長報告第13号までについても、同様の理由ですので、専決処分の日、所管及び理由の説明は省略いたします。  区長報告第11号専決処分について、本件は、平成31年第1回定例会で承認された港区立精神障害者地域活動支援センター等新築に伴う機械設備工事請負契約の変更について専決処分しましたので、報告するものです。変更内容です。契約金額1億5,433万2,000円を254万1,000円増額し、1億5,687万3,000円としたものです。  次のページをお開きください。区長報告第12号専決処分について、本件は、平成31年第1回定例会で承認された港区立赤坂中学校等整備工事請負契約の変更について専決処分しましたので、報告するものです。変更内容です。契約金額91億6,920万円を5,321万8,000円増額し、92億2,241万8,000円としたものです。  次に、区長報告第13号専決処分について、本件は、平成31年第1回定例会で承認された港区立赤坂中学校等整備に伴う空気調和設備工事請負契約の変更について専決処分しましたので、報告するものです。変更内容です。契約金額9億8,280万円を1,313万4,000円増額し、9億9,593万4,000円としたものです。  次に、区長報告第14号専決処分について、所管は総務部総務課です。本件は、清掃車の交通事故の和解について専決処分しましたので、報告するものです。専決処分の日は、令和元年8月26日です。概要です。(1)事件の要旨、令和元年6月12日、港区高輪三丁目26番先の国道15号道路上において、停止していた清掃車、軽小型貨物車に株式会社FOOD ARCHITECT LAB所有の軽小型貨物車が追突した交通事故により、当該清掃車が損傷を受けた損害について、和解により本件事件の早期解決を図ることとしたものです。(2)和解事項、ア、相手方は区に対し8万892円の支払義務があることを認める。イ、区はその余の請求を放棄する。ウ、区及び相手方は、区と相手方との間には、本件事故に関し本和解条項に定めるもののほか何らの債権債務のないことを相互に確認する。  次に、議案第66号港区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部を改正する条例、所管は総務部人事課です。本案は、「地方公務員法」の一部改正により、会計年度を超えない範囲内で任用される一般職の非常勤職員の任用制度の導入及び臨時的に任用される職員の任用要件の厳格化に伴い、規定を整備するものです。内容です。(1)各条例に会計年度任用職員等に係る規定を追加します。(2)条例で引用している地方公務員法等の条項番号を変更します。施行期日は令和2年4月1日です。改正条例は、次の一覧のとおり11の条例です。  4ページをごらんください。次に、議案第67号選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、所管は選挙管理委員会事務局です。本案は、更正決定または繰上補充に係る選挙会の出席者の報酬について定めるものです。内容です。更正決定または繰上補充を行うための選挙会に出席した選挙長及び選挙立会人の報酬について定めます。選挙長は6,000円、選挙立会人は5,000円とするものです。施行期日は公布の日です。  次に、議案第68号港区職員の給与に関する条例及び港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例です。所管は総務部人材育成推進担当です。本案は、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行による「地方公務員法」の一部改正により、地方公務員の欠格条項から成年被後見人等の規定が削除されるほか、「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律」の施行による「地方公務員法」の一部改正により、会計年度任用職員制度の導入及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化に伴い、規定を整備するものです。内容です。(1)退職手当等に係る成年被後見人等の規定を削除します。5ページに例示をお示ししております。ご参照ください。(2)会計年度任用職員等の勤続期間の計算等について定めます。施行期日は(1)については令和元年12月14日、(2)については令和2年4月1日です。  次に、議案第69号港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例、新規条例です。所管は総務部人事課です。本案は、「地方公務員法」の一部改正により、会計年度任用職員制度が導入されるほか、「地方自治法」の一部改正により、会計年度任用職員に対する給与、費用弁償等の支給に係る規定が整備されることに伴い、会計年度任用職員の給与、費用弁償等について必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するものです。内容です。(1)フルタイムで任用する会計年度任用職員の給料及び諸手当について定めます。(2)パートタイムで任用する会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償について定めます。施行期日は令和2年4月1日です。  次に、議案第70号港区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例です。所管は総務部人材育成推進担当です。本案は、「地方公務員法」の一部改正により、地方公務員の欠格条項から成年被後見人等の規定が削除されることに伴い、規定を整備するものです。内容です。条例で引用している地方公務員法の条項番号を変更します。施行期日は令和元年12月14日です。  11ページをごらんください。議案第86号令和元年度港区一般会計補正予算(第3号)及び議案第87号令和元年度港区介護保険会計補正予算(第2号)、所管は企画経営部財政課です。令和元年度補正予算2案につきましては、後ほど財政課長からご説明します。  次に、議案第92号工事請負契約の承認について、所管は総務部契約管財課です。本案は、港区立赤坂中学校等整備に伴う電気設備工事について、工事請負契約の承認を求めるものです。内容です。(1)契約金額、5億9,950万円です。(2)工期、契約締結の日の翌日から令和5年8月11日までです。(3)契約の相手方、港区浜松町一丁目18番16号、株式会社四電工東京本部です。  12ページをごらんください。議案第93号工事請負契約の承認について、所管は総務部契約管財課です。本案は、港区立赤坂中学校等整備に伴う給排水衛生ガス設備工事について、工事請負契約の承認を求めるものです。内容です。(1)契約金額は、4億7,850万円です。(2)工期は、契約締結の日の翌日から令和5年8月11日までです。(3)契約の相手方は、港区芝四丁目10番3号、川本工業株式会社東京支店です。  次に、議案第94号工事請負契約の承認について、所管は総務部契約管財課です。本案は、(仮称)芝浦第二小学校等整備に伴う電気設備工事について、工事請負契約の承認を求めるものです。内容です。(1)契約金額は、6億1,160万円です。(2)工期は、契約締結の日の翌日から令和4年1月31日までです。(3)契約の相手方は、港区三田三丁目12番15号、住友電設株式会社東京本社です。  次に、議案第95号物品の購入について、所管は総務部契約管財課です。本案は、図書館システム用サーバー等を購入するものです。内容です。(1)購入の目的は、図書館システム用サーバー等の更新です。(2)購入品目及び数量は、サーバー2台、ストレージ1台です。(3)購入予定価格は、2,136万7,500円です。(4)購入の相手方は、港区芝四丁目4番12号、三信電気株式会社です。  次に、議案第96号物品の購入について、所管は総務部契約管財課です。本案は、港区立教育センターの什器等を購入するものです。内容です。(1)購入の目的は、港区立教育センターの移転に伴う備品の整備です。(2)購入品目及び数量は、机102台、椅子240脚、棚193台、その他6点です。(3)購入予定価格は、3,958万9,000円です。(4)購入の相手方は、港区白金三丁目12番12号、株式会社ニシダです。  次に、議案第97号和解について、所管は総務部総務課です。本案は、芝保育園で発生した汚水の逆流事故について和解するものです。内容です。(1)事件の要旨です。平成30年12月26日、都営住宅芝五丁目アパートに併設する港区立芝保育園の一部のトイレから汚水が逆流し、調理室、廊下等が浸水した事故に伴い、区に発生した損害について、当該都営住宅を管理する東京都住宅供給公社と協議し、和解により本件事件の解決を図るものです。(2)和解事項です。ア、相手方は区に対し1,377万8,624円の支払義務があることを認める。イ、区はその余の請求を放棄する。ウ、区及び相手方は、区と相手方との間には、本件事故に関し本和解条項に定めるもののほか何らの債権債務のないことを相互に確認するものです。  それでは、引き続き補正予算について財政課長からご説明します。 ○財政課長(荒川正行君) それでは、引き続き補正予算2案についてご説明いたします。  初めに、議案第86号令和元年度港区一般会計補正予算(第3号)概要についてご説明いたします。資料№1-3をごらんください。  1、歳入歳出予算補正です。2ページをごらんください。表の一番下の歳出合計欄に、今回の補正の規模をお示ししております。全体の補正額ですが、6億7,919万9,000円の増額となり、補正後の一般会計歳出合計額は1,455億6,113万3,000円となります。  補正の概要についてご説明いたします。1ページにお戻りください。初めに、第2款総務費を1億1,461万2,000円、次に第4款民生費を3億1,578万2,000円。2ページです。第6款産業経済費を2,729万2,000円、第8款教育費を2億2,131万円、第10款諸支出金を20万3,000円それぞれ増額いたします。補正額の財源内訳は下段の囲みのとおり、特定財源として国庫支出金を4億6,604万2,000円、都支出金を1億7,815万円、諸収入を1,638万円それぞれ増額するとともに、分担金及び負担金を2億4,728万4,000円、使用料及び手数料を3,627万3,000円、繰入金を3億2,204万2,000円それぞれ減額します。また、一般財源として地方特例交付金を3億8,040万1,000円、繰越金として2億4,382万5,000円増額いたします。  次に、2、繰越明許費補正の追加が総務費で1件、産業経済費で1件でございます。  3ページをごらんください。債務負担行為補正の追加が1件です。  引き続き、議案第87号令和元年度港区介護保険会計補正予算(第2号)概要をごらんください。  1、歳入歳出予算補正です。第4款基金積立金を4億64万円、第5款諸支出金を7,588万1,000円それぞれ増額します。全体の補正額は4億7,652万1,000円の増額となり、補正後の歳出合計額は173億8,756万2,000円になります。  引き続きまして、補正予算の内容について、本日付資料№1-4、補正予算補足資料によりご説明いたします。  議案第86号令和元年度港区一般会計補正予算(第3号)、(1)補正額の説明です。初めに、総務費です。文化プログラム推進事業において、令和2年度文化プログラム連携事業の実施に要する経費として2,816万8,000円追加します。次に、公有財産管理(用地・施設活用担当)において、田町駅東口北地区土地区画整理事業区域内の旧芝浦港南地区総合支所及び旧芝浦小学校用地等における地中障害物除却工事費に要する経費として、8,644万4,000円追加します。  次に、民生費です。初めに、社会福祉法人等運営助成において、医療的ケアの体制整備などを支援するため、区内で介護事業を運営する事業者に対する運営助成に要する経費として860万7,000円追加します。次に、障害者差別解消において、障害の特性に対する理解を促進するため、普及啓発などに要する経費として186万6,000円追加します。次に、手話通訳派遣事業等において、手話通訳を必要とする人の意思疎通手段の利用促進を図るため、本庁舎総合案内における手話通訳者の配置日数拡充に要する経費として75万6,000円追加します。次に、港区保育室保育料給付において、3歳児クラス以上の児童の保育料を無料とするための経費として1億5,249万6,000円計上します。2ページをごらんください。病児・病後児保育において、令和元年11月からの病児保育事業の定員拡大に要する経費として214万円追加します。次に、認証保育所保育料助成において、認証保育所に通う3歳児クラス以上の保育料を無料とするための経費として1,551万5,000円追加します。次に、認可外保育施設保育料助成において、証明書交付のある認可外保育施設に通う3歳児クラス以上の保育料について、月額9万7,000円を上限に無償化するとともに、証明書交付のない施設の保育料について、月額3万7,000円を上限に無償化するための経費として、1億6,045万7,000円追加します。次に、区内私立保育園委託において、国の公定価格における食材料費の取り扱いが幼児教育・保育の無償化により変更されることに伴い、私立保育園の運営に対して支払う経費を2,605万5,000円減額します。  次に、産業経済費です。区内共通商品券発行支援において、プレミアム付区内共通商品券の発行に係る経費の補助に要する経費として2,729万2,000円追加します。  次に、教育費です。初めに、私立学校指導監督において、私立幼稚園補助金管理システムの改修に要する経費として210万7,000円追加します。3ページをごらんください。私立幼稚園就園奨励において、私立幼稚園保育料に対する給付が創設されるため、私立幼稚園就園奨励費補助金を6,500万円減額します。次に、私立幼稚園保育料等給付において、区内私立幼稚園等の基本保育料、預かり保育料及び副食費の給食に要する経費として2億9,825万7,000円計上します。次に、子育てサポート保育料等給付において、区立幼稚園在園児の子育てサポート保育の預かり保育料の給付に要する経費として467万9,000円計上します。次に、幼稚園・こども園広域入園事務において、区外私立幼稚園に対する施設型給付費の増額に要する経費として145万3,000円追加します。次に、私立幼稚園保護者補助金において、私立幼稚園入園料補助金を新設するとともに、区立幼稚園との保育料の差額が減少するため、私立幼稚園保育料保護者補助金を1億1,664万円減額します。次に、新教育センター等整備において、PFI事業により整備する新教育センター等複合施設において、物価等の変動に伴う契約変更に要する経費として9,645万4,000円追加します。  次に、諸支出金です。介護保険会計繰出金について、平成30年度分の実績に基づく低所得者保険料軽減負担金の追加交付を受け、20万3,000円を介護保険会計に繰り出します。  4ページをごらんください。(2)繰越明許費補正の説明です。総務費においては、文化プログラム連携事業に係る経費の支出が令和2年度に及ぶため、2,800万円を限度に、産業経済費においては、プレミアム付区内共通商品券に係る経費の支出が令和2年度に及ぶため、2,293万7,000円を限度にそれぞれ繰り越すものです。  次に、(3)債務負担行為補正の説明です。障害保健福祉センター改修において、障害保健福祉センター内における工房アミ移転などの改修工事が令和2年度に及ぶため、債務負担行為を設定します。期間は令和2年度、限度額は2億5,023万5,000円です。  次に、議案第87号令和元年度港区介護保険会計補正予算(第2号)です。補正額の説明です。今回の補正は、介護保険会計の平成30年度決算に基づく精算に伴うものです。基金積立金及び諸支出金において、平成30年度の介護保険会計決算歳入歳出差引額から、国庫支出金等の実績に伴う過年度分の償還金などを差し引いた額を、介護保険給付準備基金に積み立てるとともに、国庫支出金等については実績に伴う返還を行います。介護保険給付準備基金積立金として4億64万円、国庫支出金等過年度分償還金として7,588万1,000円計上するものです。  今回の補正予算案についての説明は以上です。 ○委員長(杉本とよひろ君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。議案審議にあたらない程度でのご発言をお願いいたします。また、資料要求等ございましたら、よろしくお願いいたします。よろしいですか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、この際、皆さんにご相談いたします。当常任委員会の定例会中の視察についてですが、何かご意見はございますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、今後の新規請願の状況と、他の常任委員会との調整もありますので、正副一任ということでよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) ほかになければ、報告事項(1)「令和元年第3回港区議会定例会提出予定案件について」の報告は、これをもって終了いたします。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(杉本とよひろ君) 次に、報告事項(2)「性的指向・性自認に関する港区男女平等参画推進会議の答申について」、理事者の説明を求めます。 ○人権・男女平等参画担当課長(江村信行君) 報告事項(2)「性的指向・性自認に関する港区男女平等参画推進会議の答申について」、ご報告いたします。本日付資料№2をごらんください。  まず、概要をご説明いたします。本年5月13日、港区男女平等参画条例第16条の規定に基づきまして、性的指向・性自認に関して条例に盛り込むべき内容について及び港区における性的指向に関する制度についての2件につきまして、港区男女平等参画推進会議に諮問し、7月25日に答申を受けました。  項番2、答申の概要です。まず、2件の答申のうち1つ目の性的指向・性自認に関して条例に盛り込むべき内容についてです。平成16年3月に制定されました港区男女平等参画条例では、当時制定に向け設置された有識者検討会において、性別の中に性的指向・性自認の概念を含めて用いられることとされ、これまでそのように運用されてきました。今回、港区男女平等参画推進会議としても、港区男女平等参画条例を改正して性的指向・性自認を明示して盛り込み、区の姿勢を明確に示すことが適切と判断しまして、現行の港区男女平等参画条例の改正に向けて盛り込むべき内容を検討いたしました。①から⑧までの8項目が示されております。①から⑥までは条例に盛り込むもの、⑦⑧は全体的な留意事項です。  裏面の2ページをごらんください。次に、答申の2つ目、港区における性的指向に関する制度についてです。港区男女平等参画推進会議として、他の自治体の制度の比較、港区が行いました調査の結果、当事者のニーズ等を踏まえながら、制度設計に役立つように具体的に検討いたしました。①から⑩までの10項目が示されております。  次に、項番3、主なスケジュール(予定)です。本答申を踏まえ、区で検討を進め、10月下旬ごろまでに基本的な考え方をまとめ、当委員会にご報告する予定です。11月から12月にかけてパブリックコメントを行い、令和2年第1回定例会に議案を上程しまして、ご承認いただければ来年4月1日の施行を目指してまいります。  続きまして、本日付資料№2-2答申をごらんください。主なポイントをご説明いたします。3ページ、項番1、性的指向・性自認の定義、明示です。港区男女平等参画条例を改正して、条文上にこれらの言葉を明示することで、社会的に理解を進めていくことが示されております。  4ページ、項番4です。性的指向・性自認のカミングアウトへの制約の禁止、他人の性的指向・性自認のアウティング、本人の意に反して公にすることの禁止を盛り込むものです。  5ページ、項番6、性的指向に関する制度の位置づけです。性的指向に関する制度を条例上で規定するものです。  次に、7ページ、性的指向に関する制度についてです。項番1、制度の性格です。2人の契約関係を基礎として契約モデルで共同生活環境を捉える仕組み、仮称ですが契約婚です。具体的には当事者双方が共同生活に関する契約を交わし、区が確認カードを交付するものです。  簡単ですが、答申の説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ○委員長(杉本とよひろ君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございましたら、順次ご発言願います。 ○委員(土屋準君) 港区男女平等参画推進会議の答申が出されたということですけれども、そもそもこの会議に諮問した経緯はどのようなもので、また、諮問にあたって、例えば、区の考え方など示したでしょうか。
    ○人権・男女平等参画担当課長(江村信行君) 諮問の経緯についてです。港区男女平等参画条例が現在、性的指向・性自認に関する文言は持っておりませんけれども規定はいたしております。その関係で、性的指向・性自認も含めて港区男女平等参画条例のもとに展開していく施策の重要事項を検討する場合には、港区男女平等参画条例に基づき設置されている、港区男女平等参画推進会議に諮問して、答申をいただくことが規定されておりますので、諮問したものです。区の方でも、事務局としまして、港区男女平等参画推進会議の方に、これまで区が行いました、さまざまな人権に関する意識調査、または他の自治体の検討状況、制度の状況などの情報提供は図っております。 ○委員(土屋準君) まずこの1番目の盛り込むべき内容について、さまざまな点であるのですけれども、ほかの自治体でも似たようなというか、そのような条例を制定しているところもあるかと思うのですけれども、ほかの自治体との違いとか特徴は、どのようなところでしょうか。 ○人権・男女平等参画担当課長(江村信行君) 盛り込むべき内容として10項目が示されております。この中で港区として初めてのものとしては、答申の4ページにあります性表現の定義、性表現の自由の明示ということで、自己の性別について外見上の表現に関する性表現を定義しまして、その自由を規定するということは、他の自治体にはない答申になっております。 ○委員(土屋準君) 4ページの2番目は初めての内容ということですね。3点目の内容で、「特に、例示の中に公的な場ではない「家庭」が含まれていることが重要である。」とあるのですけれども、中には逆に公的な場でない家庭に対して、何らかの公権力というか、公の立場から規定するのはいかがなものかという意見もあると思うのですが、その辺はいかがでしょうか。 ○人権・男女平等参画担当課長(江村信行君) 現行の条例におきましても、男女平等の確保をするという意味で、家庭・学校・職場・地域等が明示されておりまして、そこに家庭が含まれています。家庭にまで法律が入り込むのがいいかどうかという懸念をお持ちの方も確かにいらっしゃいますけれども、港区男女平等参画推進会議としては、家庭も含むと明示することが1つ大切であると、答申は作成されたものでございます。 ○委員(土屋準君) 4番目でアウティングの禁止とあるのですが、以前に一橋大学で事件が起きた際に、アウティングを禁止することを定めている自治体はないような話を聞いたのですが、現時点でほかの自治体ではあるわけですか。 ○人権・男女平等参画担当課長(江村信行君) 一橋大学の事件は平成28年でした。区以外の自治体としては、国立以外にも、豊島区などでも同様の規定が条例の中に設けられております。 ○委員(土屋準君) 5ページ最後の6番目のところで、「この規定は、全ての人が家族として生活する趣旨ではなく、全ての人に家族として生活することができる選択肢を提供することが目的である」とあるのですが、どういう意味でしょうか。 ○人権・男女平等参画担当課長(江村信行君) 答申の中で、家族として生活する権利を尊重するためという部分があります。この部分は、家族生活の尊重を受ける権利という、国際人権法の世界でよく取り上げられる権利のことを指しています。答申の5ページの方に、全ての人が家族として生活する趣旨ではなく、全ての人に家族として生活することができる、そういう1つの選択肢を提供するという趣旨でこの制度を盛り込むという、そういう趣旨の答申でございます。 ○委員(土屋準君) 6ページの7番目で、英訳の場合の用語の違いというのがあるのですが、この場合では、この両方が出てくるのでしょうか。sexualityという場合とgenderの両方が今回の中に使われるのでしょうか。 ○人権・男女平等参画担当課長(江村信行君) sexualityとgenderその両方が英訳の場合には使われる可能性があると考えております。 ○委員(土屋準君) この場合はgenderではなくてsexualityと訳すと決まっているわけですか。 ○人権・男女平等参画担当課長(江村信行君) 日本語において、性と性別、sexualityとgenderという言葉が、そもそも日本語として完全に使い分けられていませんので、その辺を配慮しまして、英訳した場合に、英訳したものを読む方が間違って受け取らないように、その部分は注意して英訳したいと考えています。 ○委員(土屋準君) (1)の全般を通して聞きたいのですが、この会議による答申ですので、当事者側の立場からの人権というのを考えているのでしょうけれども、当事者ではない人たちの人権というか立場も盛り込むなど何らかの配慮が必要ではないかと思うのです。今昨は、女子トイレ裁判というのがあります。当事者にとってみずから望む性の方のトイレを使いたいという意向があるのでしょうけれども、例えば、男性だった人が女子トイレを使うと、ほかの人がどう考えるかということも尊重するべきではないかと思うのです。そういった当事者以外の方の人権とか立場の配慮も必要ではないかと思うのですが、その辺はいかがでしょうか。 ○人権・男女平等参画担当課長(江村信行君) 当事者ではない方々の理解も得ていくことは大変大切なことです。また、当事者でない方がどのようにお考えになるかという点もありますので、今後は制度のパブリックコメントを行う際に、そうした意見を広く求めまして、制度設計に生かしていきたいと考えております。 ○委員(土屋準君) それでは、7ページの下の1番目の性的指向に関する制度についてお聞きしたいのですけれども、これも似たような制度はほかの自治体でもあるかと思うのですが、そうした他の自治体と比べて、違いというか特徴はどのようなものでしょうか。 ○人権・男女平等参画担当課長(江村信行君) 他の自治体との違いですけれども、契約モデルという契約関係を基礎として共同生活の関係を捉えるという、この視点で制度をつくるという点は、今回の港区の答申の非常にユニークなところだと考えています。 ○委員(土屋準君) それで、7ページの中段よりやや下にある考え方・留意事項等における当事者の自由意思を尊重できる一歩進んだ制度とあるのですけれども、これはどういう意味になるのでしょうか。 ○人権・男女平等参画担当課長(江村信行君) こちらの答申の考え方としまして、通常の法律婚によれば、自動的に生じることに効果を持つことになる民法の関係する規定と同様なものを契約の中に盛り込むことで、通常の法律婚と近い形をつくり上げることができる、契約の部分をさらにそこにいろいろな条項を追加することで、当事者の自由な考え方で、その共同生活の中身をつくることができる、カスタマイズすることができる、そういう意味がこちらの趣旨だと考えております。 ○委員(土屋準君) 対象者がいろいろありますけれども、例えば、千葉県千葉などですと、同性に限らず異性の事実婚なども制度に取り入れるということにしているようですが、その辺はいかがなのでしょうか。 ○人権・男女平等参画担当課長(江村信行君) こちら答申の考え方としましては、性的マイノリティの方を救済するための制度ということでできておりますので、いわゆる通常の事実婚のような方は、この答申では想定しておりません。 ○委員(土屋準君) この届け出をしたことによって、その当事者たちがどのような効果を得ることになるのか。例えば、家族向けの区営住宅のところに入れるようになるとか、そういうことはいかがなのでしょうか。 ○人権・男女平等参画担当課長(江村信行君) 区の方に届け出をした効果として、どのようなメリットがあるかどうかというのは、今後制度の設計とともに庁内で検討してまいります。 ○委員(土屋準君) Ⅱの全体を通してですが、名前は契約婚(仮称)となっているので検討はするのでしょうけれども、契約婚にしろ何にしろ、我が国の憲法では、「婚姻は両性の合意に基づく」となっています。今の法体系では男女で結婚するものだとなっていて、婚姻となってしまうと、そういった点からどうかという意見はあるかと思うのですが、名前とかを変えてかもしれないですけれども、その辺はどのように考えていますか。 ○人権・男女平等参画担当課長(江村信行君) 契約婚は仮称でして、港区男女平等参画推進会議の中でもさらによりよい名前を検討するようにという意見が出ておりますので、区の方でより区民にわかりやすい名称を検討してまいります。 ○委員(土屋準君) わかりました。ありがとうございます。先ほど言いましたように、Ⅰに対しては、私は当事者だけでなく、ほかの人の人権なども考慮すべきではないかと思います。Ⅱに関しては、婚姻という形になってしまうと、法体系との関係があるのでどうかという意見もあると思いますので、そういった点もこれから制度設計する上で考えていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○委員(黒崎ゆういち君) これから内容がさらに深まっていくと思うのですけれども、端的に言うと、小学校1、2年生からこの制度について港区はどう進めていくかという質問があったときに、どのようにわかりやすく答えていくべきか、イメージがあれば教えていただきたい。 ○人権・男女平等参画担当課長(江村信行君) 小学生にこの制度の説明というのは非常に難しいところはあるかと思っております。近年、性的指向・性自認に関しても学校でも取り上げるということは聞いておりますので、そういう取り組みの中で今後整理されていくものと考えております。 ○委員(黒崎ゆういち君) 多分そこにたどり着く理論も含めた根拠というところがこれから審議、整備されていくと思うのです。男の人同士が、女の人同士が幸せに生活を送っていくためにという価値観がまだ日本の中では一般的ではないのは、教育現場も含めて現実的な問題だと思います。先進的にこの制度が組まれるということは、性的マイノリティの方にとっては評価されると思うのですけれども、現状と先進的な取り組みとのギャップをどう埋めていくかについて、行政の視点が、教育という観点以外にも防災とか、今質疑があった項目の中で出てきた上で、初めてみんなが快適に認め合える男女平等参画社会になっていくと思います。港区はまさにそこを目指していると思いますので、今申し上げた観点も含めて、わかりやすく明確に区の方針を打ち出してもらうよう、進めていただきたいのですが、いかがでしょうか。 ○人権・男女平等参画担当課長(江村信行君) 性的指向・性自認に関しましては、まず、区民の理解の増進が大前提ということがありますので、ただいまのご意見も含めまして、今後、制度設計、条例案の作成に生かしてまいりたいと考えております。 ○委員(横尾俊成君) この諮問の結果というか答申の内容の1番に関して、1から8まで、さまざまな自治体の先進事例を研究されていて、ほかの自治体の一番いいところを全部とっているという形で、大きく評価すべきと思います。2の性表現の定義、性表現の自由、これは多分初めての言葉だと思うので、定義がすごく難しくなってくると思うのです。ただ、ここにも書かれているとおり、性表現と言うと性的描写のことを思い浮かべてしまうことが多く、例えば、留意事項のところに書かれているように、自己の性に関する表現の自由だとか、そのような理解がより進むような言葉遣い、また、これは全体的に、契約婚という名前だとか、確認カードという言葉、今後は検討されるかと思いますが、そういう表現に関しても新しいものですので、ぜひ一般にわかりやすいように定義していただきたいと思います。  次に、2の港区における性的指向に関する制度においての10番、制度全体を通してというところですが、制度を利用する2人が契約で養子縁組を定めている場合、相互に法定相続人になるため、一方の死亡時に親族との間で相続上の混乱が発生することが懸念されるということで、福岡県福岡などの例を見ると、養子縁組と併用している、両方とも大丈夫と言っていると思いますが、ここに関してもう一度確認というか、どういう意図で書かれているのか、教えてください。 ○人権・男女平等参画担当課長(江村信行君) まず、この答申の考え方の大前提としまして、養子縁組をしている場合、いわゆるパートナーシップという制度がない関係で、養子縁組でそれを代用している場合があります。そういう方の場合にもこの制度は利用できることが、大前提になっております。その上で、契約婚の中にお互いが養子縁組をすることを確認的に規定していた場合に、その後、養子縁組の届けを出せば効力を持ってくるわけですが、そうなった場合に、もし養子縁組をしなければ本来相続人となったであろう親族と、養子縁組をしたことによって争いが生じる場合があります。そういう意味で契約婚の様式の中にリスクがないのかどうかを、法律の専門家にあらかじめ確認しておく必要がある、そういう趣旨でこの答申が盛り込まれたものと思います。 ○委員(横尾俊成君) 実際制度ができるまでには確認されるということで、わかりました。港区の姿勢を示すということで、とても意欲のあるものだと思いますので、パブリックコメントも含めて、先ほどありましたように理解を深めることはすごく大事ですし、ぜひ区が教育面も含めて積極的に推進していただければと思います。 ○副委員長(兵藤ゆうこ君) 先ほども少し出ましたけれども、4ページのアウティングの禁止ということで答申していただきました。たしか8月末だったと思いますが、大阪府の方で発生した自殺未遂についての事件を拝見しました。男性の看護師が女性になったということで、上司がその方に了解を得ないで周りの同僚に暴露したことが原因でした。最近の事件ではショッキングだと思っているのですけれども、こういった非常に苦しんでいる方がいるということで、こういった答申をいただいたということで、区の見解もお聞かせいただきたいと思います。 ○人権・男女平等参画担当課長(江村信行君) こちらの答申の中にこのような規定が盛り込まれましたのは、先ほどご紹介ありました一橋大学の学生の自殺の件、また、ただいま兵藤副委員長からご披露ありました、恐らく8月30日に大阪地方裁判所に提訴された事件かと思いますけれども、そのような事件が社会全体の問題として、アウティングが非常に危険な行為であるという認識が高まってきております。港区男女平等参画推進会議においても、その点を踏まえてこの答申に盛り込まれたものと考えております。区の方でもこの答申を踏まえて条例案を検討してまいります。 ○委員長(杉本とよひろ君) ほかに質問はよろしいでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) ほかになければ、報告事項(2)「性的指向・性自認に関する港区男女平等参画推進会議の答申について」の報告は、これをもって終了いたします。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(杉本とよひろ君) 次に、報告事項(3)「工事請負契約について(芝浦港南地区橋りょうライトアップ工事)(渚橋)」について、理事者の説明を求めます。 ○契約管財課長(吉田宗史君) 報告事項(3)「工事請負契約について(芝浦港南地区橋りょうライトアップ工事)(渚橋)」について、ご説明いたします。本件は、予定価格9,000万円以上1億5,000万円未満の工事請負契約ですので、ご報告するものです。  本日付総務常任委員会資料№3をごらんください。表紙をおめくりいただき1ページ、契約概要です。工事件名は、芝浦港南地区橋りょうライトアップ工事(渚橋)です。工事場所、東京都港区芝浦三丁目18番先から芝浦四丁目20番先までです。工事概要です。LED照明により橋りょうの橋桁及び橋脚等をライトアップするため、照明器具233台の設置、制御盤の設置及び配線工事を行います。工期は令和元年8月20日から令和2年3月16日までです。契約の方法は、制限付一般競争入札及び特別簡易型総合評価方式です。  入札経過です。2ページをごらんください。入札経過調書です。本件は、令和元年8月19日、制限を付した一般競争入札及び特別簡易型総合評価方式により、落札・決定したものです。1者が入札申込をし、入札に参加した1者を落札者としております。  3ページをごらんください。港区工事契約における特別簡易型総合評価方式についてです。この方式は、価格に加え技術等の要素を含めて総合的に評価し、最も評価の高いものを落札者とするものです。  資料の項番1、評価点についてです。価格評価と技術評価を各25点満点、合計50点満点で評価します。価格評価点は記載の計算式で算出します。入札価格が調査基準価格に近い場合は満点に近い点数となり、予定価格に近い場合は低い点数となります。技術等評価点は、工事成績等資料に記載の4項目の合計点になります。  項番2の評価結果をごらんください。事業者の価格評価点、技術等評価点、合計点は記載のとおりです。なお、価格評価点がゼロ点となっていますが、これは本件落札価格が予定価格に対して約99.9%であり予定価格に近いためです。  1ページにお戻りください。項番7、契約年月日は、令和元年8月19日です。契約金額は、1億2,254万円です。契約の相手方は、東京都港区西新橋一丁目14番12号、不二工業株式会社代表取締役佐野信幸氏です。  4ページをごらんください。案内図です。工事場所は、資料の中ほどの網掛けが渚橋になります。  5ページをごらんください。配置図です。資料の右側中ほどに四角で囲みがあり、凡例を記載しています。赤い線は照明器具を示しています。本件の工事で設置する照明器具は4種類あり、高欄アクセント照明50台、橋桁ライン照明153台、橋脚カラー投光照明26台、航行安全照明4台、計233台です。照明器具の種類ごとに色分けした番号で記載しています。  6ページをごらんください。渚橋のライトアップイメージです。橋桁を青く、橋脚を紫に照らしています。  説明は以上です。よろしくお願い申し上げます。 ○委員長(杉本とよひろ君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございましたら、順次ご発言願います。 ○委員(榎本茂君) 橋りょうのライティングのデザイン費は入っていないですね。工事費だけですね。 ○契約管財課長(吉田宗史君) はい。今回は工事費のみで、いわゆる設計費はまた別で対応しています。 ○委員(榎本茂君) 水門など東京都がデザインするものは、審議会で検討されています。橋りょうのライティングは明る過ぎると、ブラックアウトといって、橋の向こう側から来ている船が光って見えなくなってしまうとか、さまざまな意見が出て、東京都の水門などのデザインは変更に次ぐ変更で、今後、船舶の通過する橋りょうや水門などのデザインについては、1つの指標みたいなものが、昨年からことしの春までにつくられました。私も参加していたので認識しているのですけれども、これはその辺は反映されているのですか。 ○契約管財課長(吉田宗史君) 東京都港湾局で運河エリアライトアップ・マスタープランを策定しておりまして、その中に芝浦港南地区も含まれております。この中については、区の方も整合性というか連携しながら取り組んで進めてきています。 ○委員長(杉本とよひろ君) ほかに質問等ございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) ほかになければ、報告事項(3)「工事請負契約について(芝浦港南地区橋りょうライトアップ工事(渚橋))」の報告は、これをもって終了いたします。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、審議事項に入ります。初めに、審議事項(1)「請願元第4号 港区における特定遊興飲食店営業指定地域追加願いに関する請願」を議題といたします。  本請願について、何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) なければ、本請願については、本日継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、本日継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(杉本とよひろ君) 次に、審議事項(2)「発案元第3号 地方行政制度と財政問題の調査について」を議題といたします。  本発案について、何かございますでしょうか。 ○委員(土屋準君) この発案に関して、本委員会で重点調査項目がありますので、そういった点から行政視察を検討していただきたいと思います。例えば、防災・減災対策の取り組みです。昨年、北海道で地震が発生して、発電所の多くが停止して、北海道内で電力供給が絶たれたことがあったのですが、ライフラインですとか公共交通機関への影響が出て、北海道では相当混乱したのですけれども、東京都でも今、首都直下地震の発生の可能性が高くなっていると言われていますので、そういった点を他人事とすることなく研究してみる必要があるのではないかと思います。  また少し別な観点なのですが、今、マイナンバーカードの申請促進のための取り組みです。例えば、宮崎県都城では、普及が30%を超えているということです。港区も結構努力をしているかと思いますけれども、都城では、タブレット端末によるオンライン申請補助、の側から住民等にいろいろ働きかけて、企業などに巡回し、申請しやすい環境を創出しているそうです。当委員会として、いろいろな点から、正副で調整していただいて、行政視察を検討していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○委員(なかね大君) 私からも行政視察の提案を1ついたします。防犯カメラによる安全・安心の取り組みです。先進的に取り組まれている兵庫県伊丹は、事件・事故の抑止、また、早期解決、さらには自然災害の状況把握、減災対策を目的として、市内に1,000台のカメラを設置されております。また、この設置にあたっては所管の警察署と協定を締結され、地域の防犯対策にも力を入れられております。カメラ設置後、市内の街頭の犯罪認知件数が4割減少したということもあります。この安全・安心の取り組みが効果を上げていると言われております。また、このカメラ機能を拡充して子どもたちの見守り、また、認知症高齢者の徘徊の見守り等にも活用されていて、その効果が発揮されていると言われております。この伊丹の安全・安心の取り組みは先進的であることから、本委員会としても調査研究のために行政視察を検討していただきたいとの思いから、ご提案いたします。よろしくお願いします。 ○委員(榎本茂君) 今、土屋委員から提案があった防災・減災対策の取り組みについてですが、北海道での地震では停電が発生し、ブラックアウトになったのですけれども、私は、病院がブラックアウトのときの自家発電能力がどのくらいあるのか、これはライフワークとして取り組んできた問題なのです。なかなか情報管制が厳しくて、情報入手が非常に難しいのです。もし北海道に行けるのであれば、災害拠点病院でブラックアウトした病院のヒアリングができるのであれば、非常に参考になるのでありがたいと思います。ぜひとも要望としてお願いいたします。 ○委員長(杉本とよひろ君) ただいま土屋委員並びになかね委員から、行政視察についてのご提案がありました。また、ただいま榎本委員からもご意見を賜わりました。今までの提案を踏まえまして、正副委員長で協議し、改めて皆様にご相談いたしますので、よろしくお願いいたします。  そのほか、本発案について、何かございますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) なければ、本発案については、本日継続としたいと思いますが、よろしいですか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、本日継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(杉本とよひろ君) そのほか、何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) なければ、本日の委員会を閉会いたします。                 午後 2時29分 閉会...