• 発掘調査(/)
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  1. 港区議会 2019-06-14
    令和元年6月14日保健福祉常任委員会-06月14日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    令和元年6月14日保健福祉常任委員会-06月14日令和元年6月14日保健福祉常任委員会  保健福祉常任委員会記録(令和元年第8号) 日  時  令和元年6月14日(金) 午後1時40分開会 場  所  第1委員会室 〇出席委員(9名)  委 員 長  なかまえ 由紀  副委員長  小 倉 りえこ  委  員  石 渡 ゆきこ       榎 本 あゆみ        熊 田 ちづ子       鈴 木 たかや        琴 尾 みさと       池 田 たけし        清 原 和 幸 〇欠席委員   な し 〇出席説明員
     芝地区総合支所副総合支所長・芝地区総合支所管理課長兼務        高 嶋 慶 一  芝地区総合支所協働推進課長               中 林 淳 一  芝地区総合支所区民課長                        安 藤 俊 彰  麻布地区総合支所長子ども家庭支援部長兼務              有 賀 謙 二  麻布地区総合支所副総合支所長・麻布地区総合支所管理課長兼務      加 茂 信 行  麻布地区総合支所協働推進課長              鈴 木  健  麻布地区総合支所区民課長                       橋 本  誠  赤坂地区総合支所長保健福祉支援部長兼務               森   信 二  赤坂地区総合支所副総合支所長・赤坂地区総合支所管理課長兼務      後 藤 邦 正  赤坂地区総合支所協働推進課長              山 田 吉 和  赤坂地区総合支所区民課長                       大 原 裕美子  高輪地区総合支所副総合支所長・高輪地区総合支所管理課長兼務      佐 藤 博 史  高輪地区総合支所協働推進課長              鈴 木 雅 紀  高輪地区総合支所区民課長                       沼 倉 賢 司  芝浦港南地区総合支所副総合支所長・芝浦港南地区総合支所管理課長兼務  遠 井 基 樹  芝浦港南地区総合支所協働推進課長            土 井 重 典  芝浦港南地区総合支所区民課長                     野々山  哲  保健福祉課長                             山 本 睦 美  福祉施設整備担当課長                  小 笹 美由紀  高齢者支援課長                            金 田 耕治郎  介護保険課長                      河 本 良 江  障害者福祉課長                            横 尾 恵理子  生活福祉調整課長芝地区総合支所生活福祉担当課長兼務  阿 部 徹 也  国保年金課長                             鳥 居 誠 之  福祉施設整備担当部長                         佐 藤 雅 志  みなと保健所長                            阿 部 敦 子  参事(保健予防課長事務取扱)                      松 本 加 代  生活衛生課長                             上 村  隆   健康推進課長                      近 藤 裕 子  子ども家庭課長                            野 上  宏   保育・児童施設計画担当課長               西 川 杉 菜  児童相談所設置準備担当課長                      保 志 幸 子  保育課長                        山 越 恒 慶  子ども家庭支援センター所長                      中 島 由美子 〇会議に付した事件  1 報告事項   (1) 生活衛生システムの導入について   (2) 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金について   (3) 私立認可保育園の開設について   (4) 幼児教育・保育無償化への区の基本的な考え方について   (5) 令和元年第2回港区議会定例会提出予定案件について   (6) 都営北青山三丁目団地建替に伴う青山保育園の移転日及び赤坂子ども中高生プラザ青山館の開設日等の変更について   (7) (仮称)南麻布四丁目特別養護老人ホーム入所者募集等について   (8) 港区立障害者支援ホーム南麻布入所者募集について   (9) (仮称)港区手話言語の理解促進及び障害者の多様な意思疎通の推進に関する条例の制定に向けた基本的考え方について  2 審議事項   (1) 区長報告第2号 専決処分について(港区介護保険条例の一部を改正する条例)   (2) 発 案元第4号 保健福祉行政の調査について                                 (以上元.5.29付託)                 午後 1時40分 開会 ○委員長(なかまえ由紀君) ただいまから、保健福祉常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、榎本委員、熊田委員にお願いいたします。  それでは、初回ですので挨拶をさせていただきます。  保健福祉常任委員長を仰せつかりましたなかまえ由紀と申します。非常に大切な地域福祉について審議をする委員会ですので、しっかりと皆さんが実り多い議論ができるように、円滑な運営に努めます。よろしくお願いいたします。  それでは、小倉副委員長、お願いいたします。 ○副委員長(小倉りえこ君) 小倉りえこです。よろしくお願いいたします。 ○委員長(なかまえ由紀君) 次に、当常任委員会の説明員につきましては、お手元に正副委員長案を配付しておりますのでご確認ください。  なお、総合支所の説明員ですが、丸印のついた各地区総合支所の副総合支所長・管理課長兼務、協働推進課長、区民課長については、案件に応じて出席いただきたいと思っております。  そのような扱いでよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、そのようにさせていただきます。  それでは、説明員の紹介をお願いいたします。 ○赤坂地区総合支所長保健福祉支援部長兼務(森信二君) それでは、私は保健福祉支援部長の森でございます。赤坂地区総合支所長を兼務しております。どうぞよろしくお願いいたします。  それでは、私から、当常任委員会に出席いたします説明員のうち、保健福祉支援部及び総合支所の課長級職員につきましてご紹介させていただきます。  まず、保健福祉支援部からご紹介させていただきます。  保健福祉課の山本課長です。  福祉施設整備担当の小笹課長です。  高齢者支援課長の金田課長です。  介護保険課の河本課長です。  障害者福祉課の横尾課長です。  生活福祉調整課の阿部課長です。芝地区総合支所生活福祉担当課長を兼務しております。  国保年金課の鳥居課長です。  次に、総合支所の課長級職員をご紹介させていただきます。  芝地区総合支所の高嶋副総合支所長です。管理課長を兼務しております。  同じく協働推進課の中林課長です。  同じく区民課の安藤課長です。  次に、麻布地区総合支所の加茂副総合支所長です。管理課長を兼務しております。  同じく協働推進課の鈴木課長です。  同じく区民課の橋本課長です。  次に、赤坂地区総合支所の後藤副総合支所長です。管理課長を兼務しております。  同じく協働推進課の山田課長です。  同じく区民課の大原課長です。  次に、高輪地区総合支所の佐藤副総合支所長です。管理課長を兼務しております。  同じく協働推進課の鈴木課長です。  同じく区民課の沼倉課長です。  次に、芝浦港南地区総合支所の遠井副総合支所長です。管理課長を兼務しております。  同じく協働推進課の土井課長です。  同じく区民課の野々山課長です。  保健福祉支援部及び総合支所の説明員の紹介は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○福祉施設整備担当部長(佐藤雅志君) 福祉施設整備担当部長の佐藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○みなと保健所長(阿部敦子君) みなと保健所長の阿部でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  それでは、私から保健所の幹部職員についてご紹介申し上げます。  保健予防課長事務取扱の松本参事です。  生活衛生課の上村課長です。  健康推進課の近藤課長です。  みなと保健所の説明委員の紹介は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○麻布地区総合支所長子ども家庭支援部長兼務(有賀謙二君) 子ども家庭支援部長の有賀でございます。麻布地区総合支所長を兼務してございます。よろしくお願いいたします。  私からは、子ども家庭支援部の課長級職員をご紹介させていただきます。  子ども家庭課の野上課長でございます。  保育・児童施設計画担当の西川課長でございます。  児童相談所設置準備担当の保志課長でございます。  保育課の山越課長でございます。  子ども家庭支援センターの中島所長でございます。  子ども家庭支援部の説明員の紹介は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○赤坂地区総合支所長保健福祉支援部長兼務(森信二君) 説明員の紹介は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○委員長(なかまえ由紀君) 次に、当委員会の担当書記を紹介します。議事係の渡邊友香さんです。
     次に、第1回臨時会終了後、5月29日に開かれました委員長会の内容について、ご報告いたします。  まず、委員会の開会日についてです。まだ特別委員会が設置されておりませんが、従来どおり、原則として、常任委員会は月・水・金曜日、特別委員会は火・木曜日に開会する。また、8月は、特別の事情がない限り、従来どおり、開会しないということが確認されております。  次に、節電及び省エネルギー型のライフスタイルの取り組みについてです。既に行政では、5月1日から冷房温度の目安を28度とし、上着・ネクタイを着用しない軽装による執務などに取り組んでいます。議会としても、特に夏季の電力不足が見込まれますので、節電・省エネルギー型のライフスタイルを実践する必要があるということが確認されましたので、皆さんのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。  以上が委員長会の報告です。  本日の運営についてですが、日程に入ります前にご相談させていただきます。  第1回臨時会で、当常任委員会に付託継続となっている審議事項(1)区長報告第2号については、報告事項(5)「令和元年第2回港区議会定例会提出予定案件について」の報告の中で説明を受けたいと思います。また、今後の審査については、後ほど議題とした際にお諮りいたしたいと思います。このような進め方でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、そのように進めさせていただきます。  それでは、案件のない各地区総合支所の課長はご退席いただいて結構です。ありがとうございました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、報告事項に入ります。初めに、報告事項(1)「生活衛生システムの導入について」、理事者の説明を求めます。 ○生活衛生課長(上村隆君) それでは、当常任委員会の資料№1をごらんください。報告事項(1)「生活衛生システムの導入について」です。  令和元年第2回定例会におきまして、本システムのパッケージソフトウェアの購入が契約案件として議案となっており、総務常任委員会で審議が行われます。概要を保健福祉常任委員会でもご報告をさせていただければと考えております。  内容としましては、生活衛生課の食品衛生、これは飲食店などの届出の管理なのですけれども、あとは畜犬、犬などの登録、医務・薬事衛生等、診療所や薬局などの業務、それぞれを管理する3つのシステムが今入っているのですけれども、それを再構築、リプレースしまして、業務を一元的に管理する生活衛生システムを導入するものです。  現行の3つのシステムの具体的な機能ですけれども、申請や届出、施設情報の管理、許可等の帳票の出力、また、指導や相談などの管理や、国等への報告書を作成するものとなっております。  現状の課題ですけれども、現行の食品衛生システムですけれども、今年度、サーバの保守サービスが終了となり、また、Windows10に対応していないために、OSの入れかえを行うことし12月までしか使用できない状態になっております。また、畜犬システムと医務・薬事衛生システムですけれども、令和2年内にシステムのライフサイクルの5年が経過しまして、再構築をする必要があります。また、システム化で未実施の業務があり、事務改善が必要となっております。一例を挙げますと、給食施設などの指導や、旅館業等の許可・施設管理などは紙媒体で管理をしており、国などへの報告、発送業務で情報を使用するために、一部をエクセルで作業はしているのですけれども、統計情報に反映させたり、データの整合性を確認したりするのに時間がかかっております。  システムの再構築や一元化による効果ですけれども、まず、証明書の発行や手続きが迅速になり、区民サービスの向上を図ることができます。また、現行の3つのシステムの再構築にかかわる経費や保守費の削減ができるとともに、職員の事務作業の軽減を図れます。また、システム化されていない業務を新たな生活衛生システムで管理することによって、業務効率や利便性の向上を図れます。  今後のスケジュールについてです。令和元年度第2回定例会でソフトウェアの購入議案を提出してご審議をいただき、議決をいただけましたら契約締結を行い、7月からシステムの導入の委託を開始します。そして、12月にシステムの本稼働を予定しています。  簡単ではございますけれども、説明は以上になります。 ○委員長(なかまえ由紀君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございましたら、順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(池田たけし君) 少し細かいところをお伺いさせていただきます。  (2)のシステム化未実施業務の事務改善というところで、現在、紙媒体で情報管理をされていると。統計情報への反映やデータの整合性の確認に多くの時間が必要であると。この紙を一部エクセルで転換していくといった、いわゆる入力作業的なことと、その確認が今時間を要しているという理解でよろしいのでしょうか。 ○生活衛生課長(上村隆君) 今、紙媒体で管理しているもので、エクセルで管理しているものもありますが、国等に報告する必要のあるものは、それを国に報告するときの書式にコピーをするなどして張りつけをして、提出書類の報告書をつくらなければいけないのが現状です。それをシステム化することによりまして、ボタン1個でデータからすぐに報告書の書式で出てくる形になりますので、その業務改善はかなり進むかと考えております。 ○委員(池田たけし君) ありがとうございます。次の3の(1)の証明書手続きの迅速化、区民サービスの向上、これは大変ありがたいと思うのですけれども、今もシステムで行っている部分もあって、統合されていく、さらにブラッシュアップもされているのでしょうから、なれてくるとどのくらい効率化になるのか、時間の短縮や、区民サービスになるのかというのが、もしわかるところがあれば。 ○生活衛生課長(上村隆君) 区民サービスの向上ということで書いております。スピード的には、やはり今のシステムが少し古いシステムになっていますので、処理に時間がかかるということで、かかると言ってもシステムなのでそれほど遅いわけではないのですけれども、新しいシステムを入れますと、1件の書類の作成や処理スピードが約1分程度早くなると見込んでおりますので、並んで待っていただいている方や、時間がない方につきましても、1分程度ではありますけれども、少し事務処理が早まることでサービスの向上になるかと考えております。 ○委員(熊田ちづ子君) まず1つは、現行のシステム、3つのシステムがあるものを1つにするということですけれども、この現行のシステムの導入時期、使用期間についてそれぞれ教えてください。 ○生活衛生課長(上村隆君) 食品衛生システムですけれども、ちょうど今年度5年目を迎えるのですけれども、平成26年4月から導入しております。また、畜犬システムと医務・薬事システム、こちらは畜犬システムが平成27年11月、医務・薬事システムが平成27年の4月から導入しているということで、今年度4年目を迎えるものでございます。 ○委員(熊田ちづ子君) それで、今回の新しいシステムを導入するに当たっての理由の中に、保守サポートの終了と、Windows10に対応していないということが挙げられているのですけれども、保健所だけではなくて、行政の中には多くのシステムを利用されていると思うのですが、こういったところでの保守サポートというのは、わかるところで結構ですけれども、何年ということになっているのでしょうか。保守サポートが過ぎた以降の使用というのは基本的にできないというふうになっているのかどうかについて教えてください。 ○生活衛生課長(上村隆君) 今、情報政策課の港区情報システム企画調達ガイドラインで、システムについては5年を目安に再構築をするという形になっております。ですので、区のいろいろなシステムが入っておりますけれども、ほとんどが5年に一度見直すような形になっております。というのも、メーカーのサポート期間が大体5年か6年を目安に行っているものが多いので、それを過ぎると保守サポートを得られないという形になりますので、それ以降も使おうと思えば使うことはできるのですけれども、何かあったときに部品が足りなかったり、サポートが対応できなかったりという不具合が生じる可能性があるので、基本的には5年に1回システムの入れかえを行っていくことが基本になっております。 ○委員(熊田ちづ子君) 5年のサポート期間が定められ、その期間で原則的には交換していくというふうになっているということで、食品衛生については平成26年4月で、5年を超えてということですね。今、6月ですので。大体、事前に交換していくというふうになると思うのですけれども、サポート期間内に新しいシステムを導入していくという場合は。これは、5年目を超えたということについては何か理由があるのでしょうか。 ○生活衛生課長(上村隆君) 今回、システムの入れかえに当たって、総合システムを入れたかったというのもございまして、1年契約を延長しまして、12月に入れかえになりますので、ことしの12月まで、契約を4月から12月までの期間の更新をしまして、導入していくものでございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 先ほどの説明で行くと、5年のサポート期間が切れるということは、4月で多分切れているのだろうと思うのですけれども、12月まで使うわけで、その間に何かがあったときにはサポートが受けられないとか、先ほど生活衛生課長がご説明したような、いろいろな部品がないなどというような不具合が生じてくるということになると思うのです。合同するということで時間がかかったということのようですけれども、そういうことであれば、それはそれでより前もってきちんと検討して、安全に使える期間内に行っていくということが重要かと思います。  それから、先ほど池田委員からも出されました、システムで未実施の業務があって、それも一緒に改善をしていきたいということですけれども、ここに何例か事例を示しておりますが、これ以外にもシステム未実施の業務、今回のシステムに入れ込む業務というのは、ここに給食施設の指導であるとか3件具体例を出してありますが、これ以外にまだほかの業務が含まれていくのでしょうか。それとも、これだけということでしょうか。 ○生活衛生課長(上村隆君) 業務としては、ここに書いてあります保健給食指導と旅館業等となっておりますけれども、この「等」の中に、理容所、美容所やクリーニング、浴場、プール、そういった施設の登録などの業務も含まれておりますので、かなりの業務が今回カバーできるかと考えております。 ○委員(熊田ちづ子君) わかりました。  それで、これまでは主なシステム、今回統合するシステムは、食品衛生、畜犬、医薬・薬事衛生が大きな3つだと思うのですが、これまで多分それぞれ担当で行っているのだと思うのですけれども、1つのパッケージにした、統一したシステム化をされるということになるわけです。保健所の事業は多くがそれぞれの法律根拠があって、それに基づいて行う業務が多いのだろうと思うのですけれども、これが1つになることで、それぞれの事務での情報管理の対策はどのようになるかをお聞きしたいと思います。職員の中で、これは使用する仕事のものではありますので、外に漏れるということは多分ないとは思いますが、それでもやはり業務外の人が容易に、自分の業務でないところへ入っていけるなどというのは余り適さないと思いますので、それぞれのところでの情報管理をどうするのかという点についてお聞きしたいと思います。 ○生活衛生課長(上村隆君) 今度総合システムになりますけれども、それぞれ係や法律ごとに業務が変わってきますので、システムでしっかりと、画面を開くときに自分の暗証番号と言うか、入力コードを入力して、係の、自分の担当している業務以外のところのシステムというのは開けないように、見られないような形で、業務ごとに担当者しか使えないような形にシステムはなっております。それで、いろいろな個人情報であるとか、余計な情報というのは見られないような形で一応管理をしっかりされているというものです。 ○委員(熊田ちづ子君) 今のことで確認なのですけれども、個人が受け持つ仕事というのと、課で受け持っている仕事というのがあると思うのですけれども、入力コードで担当者しか見られないというのは、個人ということですか。それとも、課の中ではオーケーということですか。1人しかシステムが見られないなどということになると、その担当者が不在であったり、お休みであったりしたときの業務の動きには支障があるかと思うので、その辺はどのようになっていますか。 ○生活衛生課長(上村隆君) その管理ですけれども、当然、課ごとではなくて、個人個人で使えるような形になっていますので、その人が自分の固有の番号で入ってもらって、その業務を扱うような形になりまして、個人個人で誰がいつどの業務を見たかというのも、しっかりログも残るような形で管理されております。 ○委員(熊田ちづ子君) 今の説明だと、お休みなどとなったときは滞らないですか。個人の入力コードでしか入っていかないとなると、その人がお休みなどのときは、その人の業務がお休みのときに入ってきたときには、役所では対応できないということにつながらないですか。その辺は大丈夫ですか。 ○生活衛生課長(上村隆君) 係に複数の職員がいますので、その係で、1人1人アクセスのコードは持っていますけれども、そこで入れる業務というのは複数の職員で業務ができるような形になっておりますので、その辺は心配ないかと思います。 ○委員(熊田ちづ子君) わかりました。  この生活衛生システム、今度は統合する、そしてシステム化されていない事業に対しても1つにしていくとなっていますが、これは議案と関係してまいりますけれども、事前の議案の説明を受けたときに、1者しか応札がなかったという話なのですけれども、こういうシステムに取り組める業者というのはたくさんいるのですか。 ○生活衛生課長(上村隆君) 業者としては複数の業者がございます。現に、今も複数の業者とシステムの業務を契約しております。今回、プロポーザル形式で行い、区のシステム開発の期間などいろいろな条件がある中で、対応可能だということで手を挙げた業者は1業者であったということになります。 ○委員長(なかまえ由紀君) ほかにございますか。 (「ありません」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) ほかになければ、報告事項(1)「生活衛生システムの導入について」の報告は、これをもって終了いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) 次に、報告事項(2)「未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金について」、理事者の説明を求めます。 ○子ども家庭課長(野上宏君) それでは、報告事項(2)「未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金について」、ご説明させていただきます。  本件は本年10月に予定されております消費税率の引き上げに伴いまして、子どもの貧困に対応するため、臨時・特別の措置といたしまして、児童扶養手当の受給者のうち、未婚のひとり親に対して給付を行うことについてご報告するものでございます。  初めに、項番1、経緯でございます。消費税率の引き上げを背景に、本年度の税制改正において、住民税ではひとり親に対する非課税の適用拡大の措置が講じられました。一方、所得税につきましては、未婚のひとり親の寡婦控除の検討がされたものの、結論は来年度の税制改正に送られました。こうした経緯から、国は臨時・特別の措置といたしまして、児童扶養手当の受給者のうち未婚のひとり親に対し、本年度限りにおいて17,500円を児童扶養手当に上乗せする形で支給することを決定し、予算計上されています。  項番2、事業の概要でございます。給付金の名称は未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時特別給付金で、支給対象は基準日におきまして児童扶養手当の支給対象であり、これまでに法律婚をしたことがない者となります。対象人数は約260人を想定しております。  裏面をごらん願います。給付額は1人1回のみ、1万7,500円を支給いたします。参考といたしまして金額の根拠を記載しておりますので、ご参照願います。  財源は全額国庫補助となります。  最後に、今後のスケジュールですが、第2回定例会におきまして本事業にかかる経費について補正予算案を提出させていただきます。補正予算を議決いただけましたら、来年1月の支給に向けまして準備を進めてまいります。  説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ○委員長(なかまえ由紀君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございましたら、順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(榎本あゆみ君) 非常にすばらしいことなのでスムーズに行っていただきたいと思いますけれども、申請受付ということで、要は手上げ式と言うか、申請した方に対してということになるかと思います。7月に広報・周知というように書かれているのですけれども、この対象260名とそれほど多くはないと思うのです。その人たちに対してどのように広報していくのか、詳しく教えてください。 ○子ども家庭課長(野上宏君) まず、広報みなと7月11日号でお知らせするとともに、毎年8月に児童扶養手当の現況届を提出していただきます。そのご案内の通知に、全児童扶養手当受給者に対しましてご案内のチラシを送ります。その後の転入・転出の際に、特に転入された方でお子さんがいらっしゃる方には、こういったことがありますというチラシを引き続き各地区総合支所の窓口に置く、そういった予定でございます。 ○委員(榎本あゆみ君) ありがとうございます。わかりました。  多分、その申請受付がスタートして、最後の11月終わりぐらいになれば、どれぐらいの方が申請に来るかというのを把握してくると思うのですけれども、ほとんどの方が申請しても、ある程度申請してこない方もいると思うのですね。それは何らかの理由があったり、時間的なことであったり、見逃していたりとあると思うのですけれども、そういったところに対して個別に何かアプローチをするということはあり得ますか。 ○子ども家庭課長(野上宏君) 現時点で督促させていただくことは考えておりません。ただ、別の形で、その受給対象者にアクセスするようなときがあれば一言添えるなどしていくということで、特別、申請に来られていないので督促するということは現在考えておりません。 ○委員(榎本あゆみ君) お父さんにしても、お母さんにしても、どなたでもいいのですけれども、やはりひとり親であると、その方が働いていたりすると、まず広報みなとを見ないと思います。チラシが来て、もしかしたら見るかもしれないですけれども、まだ先のことだから後にしようということもあると思うのですね。もちろん、個別にアプローチするというのは非常に難しいかもしれないですけれども、やはり、期限が過ぎた後に気づいて来てしまった方を融通できるとか、そういった大きな受け皿ができたらいいと思うので、個別的なアプローチであるとか、期限を緩く設けるであるとか、そういったこともぜひ検討していただきたいと思います。 ○子ども家庭課長(野上宏君) 8月から11月末までを基本的には申請期限にさせていただきます。今回、厚生労働省からの通知で、申請受付開始から4カ月から6カ月で申し込みを受け付けてくださいとあります。こちらとしましては、11月末までに申請していただきますと1月の支給にしっかり間に合うと。しかしながら、それは4カ月目までなので、6カ月目ということで、1月31日がぎりぎり限度になります。年度をまたいでの支給ができないということですので、1月末までにしっかりと申請が来られた場合に関しては柔軟に対応して、11月末をもって閉じることのないように、柔軟対応していきたいと考えております。 ○委員(琴尾みさと君) 対象人数のところなのですけれども、港区の人口は増加の一途をたどっておりますが、結婚を選択しなかった、もしくはできなかったという人のひとり親のケースの方々は、その人口増加に比例して増えているのか、または時代の傾向として例年よりも割合として増えているのか、または減少の傾向にあるのか、過去のデータからの推移で構いませんのでご説明いただければと思います。 ○子ども家庭課長(野上宏君) まず、港区の人口は毎年5,000人単位で増加している状態で、それぞれ全ての年代において基本的には等しく上がってきているという状況にある中で、児童扶養手当の受給者数につきましては、平成26年度からデータを持っているのですけれども、1,108人から1,089人、1,086人、1,023人と、横ばいで推移しているという状況にあります。その中でも、今回対象となるであろう未婚のひとり親家庭の数を拾ってみましたけれども、そちらにつきましても、平成26年度が270人、平成27年度が262人、平成28年度が247人、平成29年度が239人と、こちらも横ばいとなっております。ですので、想定人数としては横ばいを前提に計算しているところです。 ○委員(琴尾みさと君) ありがとうございます。  あと、基準日である10月31日に港区内に在籍し、基準日の翌日以降に港区から引っ越された場合は、転出先で受給するのか、もしくは港区での受給になるのか教えていただけますでしょうか。 ○子ども家庭課長(野上宏君) まず、この基準日を前後して、受給、支給する自治体の違いについては3パターンあると考えていまして、まず、10月31日前に、直前に転出・転入された場合につきましては、直前に居住していた自治体が支給することになっておりますので、例えば10月中旬に港区から転出した場合は、転出した先が11月分の支給の自治体になりますので、この場合は転出先の自治体が1万7,500円を支払う。  11月中旬に港区から出られた場合、こちらは、11月中旬までは港区にいらっしゃったので、11月分は港区が支給することになります。そうしますと1万7,500円も11月分の支給する区である港区が1万7,500円を払うのですけれども、児童扶養手当は11月・12月分を1月に支払いをするので、12月分の児童扶養手当は転出先の自治体が払います。11月分と1万7,500円を港区が払います。これが11月中旬の移動です。  最後に、12月中旬の移動となりますと、12月まで港区にいたので、11月分・12月分とも港区の支給になります。したがって、もう転出はしているのですけれども、11月・12月分の支給は1月に港区が行うことになりますので、その場合は、1万7,500円も港区が支給するということで、10月の基準日までに転出をした場合のみ、転出先の自治体で支払いますけれども、11月、12月中に移動すると、それは港区が支給し、場合によっては手当と1万7,500円の支給者が異なるというケースがあるという状況です。 ○委員(石渡ゆきこ君) 11月から12月にかけて審査・支給決定とありますけれども、こちらの審査について、いわゆる形式審査なのか、それとも実態審査まで行うのか教えてください。 ○子ども家庭課長(野上宏君) 形式審査になります。実態の調査はいたしません。 ○委員(石渡ゆきこ君) そうしますと、こちらに書いてある事実婚をしていない者、事実婚の相手の生死が明らかでない者と、特に事実婚に関しての表記があるのですけれども、こちらに関しても、事実婚などについてのヒアリングを特段行うということではなくて、形式的に判断するということで理解してよろしいですね。 ○子ども家庭課長(野上宏君) 石渡委員のお見込みのとおりです。まず、児童扶養手当の支給の際に、この事実婚解消をしているか、していないか、適切にチェックしているということから、今回受給資格があれば、1万7,500円のために実態調査をすることはないということになります。 ○委員(熊田ちづ子君) まず、この児童扶養手当なのですけれども、子ども家庭課長の今の説明の中でも少し触れていた部分がありましたけれども、扶養手当の支給回数を増やすべきだというのはこれまでも取り上げていて、やはりまとめて入ってくるというのは、なかなかお金の使い方の中でも大変だということで改善されていると思いますが、その改善点だけお願いします。 ○子ども家庭課長(野上宏君) 現在は児童扶養手当は4カ月分を一括してお支払いし、年3回にわたって支給するということになっていますけれども、本年11月からは、11月・12月を1月に支給するといった形で、2カ月分を奇数月に支給するよう変更されています。 ○委員(熊田ちづ子君) 6回に改善されたということで、対象の方たちにとってはお金のやりくりについて非常によかった、まとめて支給されるよりはいいのではないかと思います。  それで、まず確認なのですけれども、これは要するに子どもの数には関係なく、保護者に対して1回限りの支給ということと、当然所得制限は関係なく受けられるということ、その点を確認しておきたいと思います。  もう1つ、先ほど子ども家庭課長が、この1万7,500円の基準額の出し方を、根拠として参考にということで出されましたけれども、控除額35万円の所得税率5%で1万7,500円だということなのですが、この控除額の35万円は所得税だけの最大で35万円だと思うのですね。それを充てているのかどうか、もう少し教えてください。3点お願いします。 ○子ども家庭課長(野上宏君) まず、子どもの数に関係なく、1万7,500円をお一人ということで支給させていただきます。  2点目の所得制限につきましては、児童扶養手当の制度そのものが所得制限がございまして、その児童扶養手当受給者ということですので、自動的に児童扶養手当の所得制限になります。ちなみに、扶養親族1人の場合の全額の支給を受ける方の所得制限は年間87万円までと、人数によって金額が違いますけれども、このような所得制限がかかってまいります。  最後に、所得税における寡婦控除で、ひとり親の場合、標準的には35万円の控除額が適用されるということになりまして、その35万円に所得税率5%を乗じた1万7,500円が、寡婦控除の適用を受けるひとり親の方の所得税上の… (「所得税の方の最大」と呼ぶ者あり) ○子ども家庭課長(野上宏君) そうです。はい。それと同じ効果を給付によって未婚のひとり親にも同等程度の効果をという建てつけになっております。 ○委員(熊田ちづ子君) 所得税の35万円の控除、最大で35万円の控除が受けられていないので、それに所得税率の5%、最低だと思いますが、これを掛けて出した金額だということで、1回のみということと、消費税の引き上げになってこういった子育てへの支援という形で行うのですけれども、これが1回のみということでは不十分だと思います。  それで、先ほどの説明の中でも、税制の見直しの中で、寡婦控除の適用を、結婚歴があるかないか関係なく、現状はひとり親という状況には、どういった経過でひとり親になったかは関係ないわけで、そういった状況の中で寡婦控除の対象にしろというのが大きな要求だと思うのですね。  先ほどは、ことしは見送られましたということで、来年度に見送られたということなのですけれども、実施をするという方向での議論が進んでいるのか、わかっていたら教えてください。 ○子ども家庭課長(野上宏君) 今回は与党政調会長との協議の中でまとまらずということでの見送りということで、厚生労働省通知の範囲の中ですけれども、2020年の税制改正の中で決着をつけるという方向での検討だと聞いておりますので、その方向での調整がされていくのではないかと考えております。今後また厚生労働省の動き等を注視していきたいとは思いますが、現時点では通知からはそのように受け止めております。 ○委員長(なかまえ由紀君) ほかにございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) ほかになければ、報告事項(2)「未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金について」の報告は、これをもって終了いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) 次に、報告事項(3)「私立認可保育園の開設について」です。理事者の説明を求めます。 ○保育・児童施設計画担当課長(西川杉菜君) それでは、報告事項(3)「私立認可保育園の開設について」、本日付当常任委員会資料№3を用いまして説明させていただきます。  区は、急激な人口の増加とともに、保育需要が高まる中、平成29年から待機児童解消緊急対策として保育施設の定員拡大に取り組み、平成31年4月の総定員を昨年同時期と比較しまして591人増の8,447人といたしました。  その結果、平成31年4月1日現在、待機児童は一旦解消されましたけれども、今後の人口増、また、例年、年度末に向けて待機児童が増加する傾向などを踏まえまして、引き続き保育定員の拡大に取り組んでまいります。  1ページ、項番1、施設の概要でございます。新たに令和2年4月に私立認可保育園4園、令和3年4月に私立認可保育園1園を開設いたします。定員、名称、事業者等、開設予定施設の概要につきましては、2ページにかけて記載のとおりでございます。  いずれの園も開設時はゼロ歳から2歳クラスを開設し、令和2年4月の開設時の定員は109人、令和3年4月開設時の定員は33人です。開設の翌年度以降、進級に伴いまして定員を拡大してまいります。表内の定員の下段の括弧書きは全てのクラスが開設されたときの最終定員をお示ししています。なお、令和3年4月開設予定のウィズブック保育園六本木は、土地所有者から区へ土地の情報提供がございまして、保育園整備が実現したものです。
     2ページの項番2、今後のスケジュール予定でございます。令和元年第2回港区議会定例会におきまして、保育園整備等の補助金にかかる補正予算案を上程いたします。令和2年4月開設の保育園につきましては、本年10月に子ども・子育て会議において定員設定における意見聴取をした後、広報みなとや区ホームページにより園児募集を開始する予定でございます。  3ページから7ページに各園の案内図を添付しております。代替公園や近隣の遊び場等も合わせて掲載しておりますので、後ほどご確認ください。いずれの保育園も認可基準を満たした園庭を敷地内に持ち合わせておりませんが、園内に遊戯室を設けたり、屋上園庭を設けたりするなど工夫をしております。子どもの外遊びの場所の確保につきましては、運営においてもできる限り工夫していただけるよう、事業者に対し引き続き要請してまいります。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長(なかまえ由紀君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございましたら、順次ご発言願います。 ○委員(榎本あゆみ君) 何点かあるのですが、まず1つが、今後の人口増、幼児教育・保育無償化でこれから待機児童がもっと増えてくると考えられます。もちろん、4月は一旦ゼロになりましたけれども、もう既に待機児童が発生しているということで、今年度だけでもこれから増えていくだろうという中で、今後、ここ10年の間だとどれぐらい足りないと区では試算しているのか教えていただけますか。 ○保育・児童施設計画担当課長(西川杉菜君) 平成31年3月に推計しました港区の人口推計によりますと、今後10年、人口が増加の見込みであり、それに伴いまして、就学前の人口も増加していく状況です。  今後どれぐらい必要になるかということは、今年度は、子ども・子育て支援事業計画策定の年になっており、現在、内容について検討しているところですけれども、その中でどの程度見込みが必要かというのを算出していきたいと考えております。 ○委員(榎本あゆみ君) わかりました。これから子どもたちがかなり増えると思うので、ぜひ大目に見積もっていただきたいと思っています。  (2)のウィズブック保育園六本木、これはマッチングでの情報提供の案件で、確かこれは3件目であったかと思うのですけれども、大体1年間でどれぐらい情報提供があったのか、その実績などを教えていただけますか。 ○保育・児童施設計画担当課長(西川杉菜君) マッチング事業ということで、私どもで、保育の事業者、保育園を開設したいという事業者を募ることを行っており、一方で、保育園として土地や建物を一定期間提供してくださる方もデータベース化しております。それをうまくマッチングさせて、お見合いのような形で保育園の整備につなげていくという事業です。保育事業者は6月当初時点で40者程度登録があるのですけれども、物件、いわゆる保育園を整備していいという土地や建物の情報が、ほとんどないという状況です。ですので、1年に何件ということは申し上げられません。なかなか物件が上がってこないというのが現状です。 ○委員(榎本あゆみ君) わかりました。なかなか土地の提供は難しいのだと思うのですけれども、ぜひ広がっていけばいいと思います。  最後が、お散歩のコースですが、今回新しくつくる保育園もやはりどこも園庭がないということで、必ずお散歩に行かなければいけません。昨今非常に事件・事故も多いという中で、港区としてもお散歩のコースに関していろいろ今手を尽くしてくださっていると聞いているのですけれども、どのような状況であるのか伺います。 ○保育課長(山越恒慶君) 5月20日から、各区内の保育施設に対しまして、散歩ルートの安全点検という形でお願いさせていただいております。現在、7割ぐらいの回答状況ということで、その状況でございますけれども、やはりガードレールの設置であるとか、カーブミラーの設置であるという設備的なものと合わせて、信号の渡る時間が短いというようなご意見も頂戴しているというような状況でして、現在取りまとめ作業を行っているところです。 ○委員(榎本あゆみ君) ありがとうございます。  やはり、区ができることは限りがあると思うのです。警察なりと一緒に動かなければいけないところが多々あると思うのですけれども、その辺はどうなのでしょうか。警察も柔軟に動いてくださるものなのでしょうか。 ○保育課長(山越恒慶君) 警察等の連携協力というところにつきましては、こちらからも警察等と連携を強化しながら適切に対応してまいりたいと考えております。警察に情報を提供して、実際に見ていただくという事例もあると聞いておりますので、協力はいただけるものと考えております。 ○委員(榎本あゆみ君) あと、道路だとよくあるのが、区道であればすぐガードレールなどを設置できるのかもしれないのですけれども、港区は都道も国道も多い中で、私もいろいろなことをお願いに行っても、やはり1年、2年、当たり前でかかるという中で、そういうケースをどうしていくのか、その辺を区としてどのように交渉していくのか伺います。 ○保育課長(山越恒慶君) 現在、危険個所について都道であるとか、区道であるとか、国道であるということをまとめている段階でございますので、今後取りまとめをして分類させていただいて、検討してまいりたいと思います。 ○委員(榎本あゆみ君) わかりました。本当に毎日のことであり、1日2回行くところもありますし、その日の天候であったり、お散歩に行く先生によっても、どこのルートに行くのか、どこの公園に行くのか、いろいろな可能性があると思います。そういう中で、親であれば、本当にきょう1日無事に帰ってくるであろうかと、今、本当に誰もが全国的に思っていると思うのです。ですので、区としてできることは尽くしていただきたいと思います。 ○委員(鈴木たかや君) 今の質問に関連してなのですけれども、通学路の見守りなどを学校でよく行うではないですか。例えば、工事現場ができると、町会などとすり合わせがあって、ここは通学路だから誘導員を多く立ててねといったリクエストを出すのです。ですが、保育園に関しては、日常、いろいろなところに子どもたちが歩いているのが今の現状で、工事現場がそこら中に、港区にはあるのです。例えば、工事の内容によっては、一旦車道に出て通過しなければいけないというところが、芝公園あたりにも結構あるのです。恐らく、保育園と工事現場のつながりはどこにもなくて、小学校はあるのです。登下校時、時間帯を言って、そのときに危ない場所に対しては誘導員を多く配置してということをしてもらっているのですけれども、余りにも日常的すぎて、保育園に関しては恐らくそういった情報がないのだと思うのです。特に、私立認可保育園に関しては、全く何もないような状況なのだろうと今見ていて思うので、その辺の情報の共有であるとか、お散歩コース、例えばここに工事現場があるから、いつもはAというルートなのだけれども、その工事が終わるまでBにするのか、もしくはAに誘導員を立てるのか。特に、歩道から車道に1回出すような工事があるときは、そういう情報の共有ができればいいと、なかなかすごく難しいと思うのです。あちらからもこちらからも子どもが来て、芝公園は特に集まってくるようなところにあると、なかなか難しいのかとは思うのですけれども、実際にそういうこともあるので、その辺の配慮を、今こういう時期ですから、していただければと思います。これは要望でも結構ですので、お願いします。 ○保育課長(山越恒慶君) 今ご指摘をいただいた私立認可保育園の状況につきましては、まずは私立認可保育園と現状をヒアリングするなど実態把握をし、検討してまいりたいと思っております。 ○委員(熊田ちづ子君) 今の質問の関連です。  鈴木委員が指摘したのは、いつも建設問題が起きると問題になることで、大きなことであったり、地域の住民が参加して業者と話し合いをするということがあるときは、住民から必ず出るのです。地元だから。あそこに保育園があります、お昼寝の時間は工事を自粛してくださいとか、保育園の方が参加される場合もあるけれども、参加していなくても、地元が保育園を代弁して、ここからと、こちらからも来ますと言って、安全対策をお願いしているのです。でもそれは、地域が頑張るなどしない限りスルーされている現場もたくさんあると思うのです。ですので、私はやはり行政間も連携をとっていただいて、一番状況を把握できるのは建築課なのかもしれませんし、各地区総合支所のまちづくり課なのかわかりませんけれども、そういうところがきちんと事業者に、そういう工事現場が近くで保育園であるとか通園・通学道路の近くにある場合は、必ず事業者に行政からも安全対策のことであるとか、注意事項であるとかを言うという形で、やはり連携を強化していく必要があると思うのです。本当に言うとおりです。どうしても出っ張りますから、警備員がいるとはいえ、非常に危険な場所ですから、そこを避けるということも必要ですけれども、安全対策はそういう連携をもって、必ず行政から現場にも、事業主に伝えるということを行っていただきたいと思います。要望だけですので、やってもらうという。 ○保育課長(山越恒慶君) 先ほど、安全ルート等の点検をしているというお話をさせていただきました。その取りまとめ結果、それから改善策、それから今ご指摘のありました工事の対応については、関連部署と連携しながら検討を進めてまいりたいと思います。 ○委員長(なかまえ由紀君) よろしくお願いします。 ○委員(熊田ちづ子君) 認可保育園の問題なのですけれども、まず、私がこれを見て感じたのは、非常に階高の高いところで保育室の建設がまた進んでいっていると。今、安全上の問題の話も議論されましたけれども、保育の中での状況というのも非常に問題があると思うのですね。それで、地上に設置して、保育室が1階部分にあるというのが一番理想ですけれども、この間、ビルの2階、3階、4階を使った保育室の建設というのが進んでいて、安全対策というのは、日常の保育の中でも非常に重要だと思っております。それは当然、最大限努力していただきたいということになると思うのですけれども。  それで、この赤坂クレア保育室ですと、地上5階建てという保育園の建設計画が出されています。最大で64人の子どもたちを預かるということになりますので、ここでの安全対策と、5階建ての保育園を建設していくということの考え方についてもお聞きしたいと思います。 ○保育・児童施設計画担当課長(西川杉菜君) 保育室等の設置階につきましては、東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例、その他それに付随する規則、要綱等によって規定がされております。その中で、2階以上に保育室を設置することに関しましては、禁止はされておりません。ただ、2階、3階、4階と階が上がっていくにつれて、1階に設置する場合よりも設備における基準が厳しくなるという状況です。  厳しくなる基準というのが細々とあるのですけれども、主なものとしましては、例えば、当該建物内において、乳幼児が、避難誘導をするときに保育室等から安全に退避し、外部からの救助を待つことができる退避スペースを必ず確保しなければいけないということ、また、地上階に直通する階段を設けるということ等です。今回、赤坂クレア保育園で言いますと、外階段で5階からそのまま地上までつながっている階段を設置しているというのがこの例に当たります。また、避難訓練等の実施を特に徹底することもあげられます。通常でも運営の中で保育園は月に1回避難訓練等を行っておりますけれども、今回、赤坂クレア保育園に、この件で確認したところ、通常の避難訓練とは別に、4階、5階からの避難を想定した訓練を実施する、また、4階、5階から避難する内容のマニュアルもきちんとつくるとのことでした。  あとは、今回、赤坂クレア保育園は1階から5階全てが保育園でして、1階、2階、3階に保育室、4階が多目的ホール、事務室、調理室、5階が屋上園庭ということになっておりまして、通常保育をする場所は4階・5階には設けておりませんけれども、安全を確保するという意味で、こういった訓練を行っていくと確認しております。引き続き、運営の中においても園児の安全確保には万全を期していただくように、事業者に要請してまいります。 ○委員(熊田ちづ子君) 安全対策上は、保育室の階が上がるにつれて、設備における基準が厳しく規定されているということなのですけれども、だからいいということではないと思うのです。想定するだけで、ゼロ歳から5歳までの子どもたち64人が、全部が一斉に5階部分の屋上の遊び場を使うということは考えられませんけれども、それでも、小さい子どもたちが5階から1階までの外階段です、中を使えなかった場合は。では、そういうことを想定して、何人の保育士がいざというときにできるか。それは子どもたちはパニックになりますし、外階段で5階から1階といったら相当かかりますし、恐怖もあるし、待機児童をなくすために保育施設を整備していくという2つの安全対策の問題と、そういう問題が重なっていて、非常に難しさはあるのですけれども、やはり子どもの安全を第一に考えた保育施設の整備をぜひ行っていただきたい。  ここで、避難訓練も5階から1階におりる外階段を使った避難訓練も行うということですけれども、それは、保育士の経験がある人に聞くと、月1回の避難訓練というのは保育士にとってはものすごく力を注がなければならない仕事であると、現場は要するに非常に苦労しているということです。そういうことを話されていました。当然、そういう日常の訓練がないといざというときの対応ができないので、どれほど負担があってもそれはやらなければいけないのですけれども、物理的に改善できて、1階ですぐ子どもを外へ出せるということは、それが一番の安全であるわけです。ですので、そこは、皆さんも待機児童をなくしていくという方向で頑張っているというのはわかりますけれども、ぜひ考えていただきたいということを指摘しておきたいと思います。  それから、資料№3に5カ所の保育園の代替施設、公園の案内が出されているのですけれども、一番近いところはうれしい保育園白金高輪、それ以外のところはもう相当距離が離れています。代替施設の基準というのがあると思うのですけれども、その基準を、代替の公園として指定できる基準がどうなっているのかを教えてください。 ○保育・児童施設計画担当課長(西川杉菜君) 都心部におきましては園庭を備えた保育園をつくることが難しいということもございまして、国からの通知により代替遊戯場、代替園庭を設けてもいいということになっております。代替遊戯場を設置する場合は、安全に移動することが可能であり、保育所から徒歩でおおむね5分以内の距離ということが望ましいということになっております。また、水飲み場とトイレが設置されていることが条件となっております。 ○委員(熊田ちづ子君) 保育園から徒歩でおおむね5分、このおおむね5分はどういう基準ですか。誰が歩いておおむね5分ですか。 ○保育・児童施設計画担当課長(西川杉菜君) 誰の足でということまでは規定がありませんので、私どもが確認するときは分速70メートルから80メートルぐらいで計算をしているところです。 ○委員(熊田ちづ子君) 分速70メートルというのは何ですか。もう少しわかりやすく言ってください。 ○保育・児童施設計画担当課長(西川杉菜君) 誰の足でというところで、実は基準上書いていないのが現状です。ただ、今距離でお示ししていまして、実際に大きい台車のようなものに子どもを入れて運んでいくとなると、ある程度大人の足に近い形になろうかと思いますが、1歳、2歳の歩くのがおぼつかない感じですと、もう少しかかるのではないかとは考えております。 ○委員(熊田ちづ子君) 保育園の代替の公園、園庭にかわるものということで認めて、そこでおおむね5分と、大人の足で、子どもの足でと書いていないと保育・児童施設計画担当課長はおっしゃったのですけれども、誰が考えても子どもの足でしょう。それは、台車に乗せて保育園から散歩しているケースもあります。でも、多分保育士たちの思いは、外を子どもたちが自分たちの足で歩くことでの経験、本当に、皆さんも多分目にしていてよくご存じだと思うのですけれども、皆自分の足で歩いています。本当に歩行ができない、一人歩きができないというお子さんだけです、バギーを使っているのは。やっと歩き出している子どもたちだって、皆、先生に手を引かれてよちよち歩いていて。それから考えると、分速70メートルというのは、課長の足で5分以上かかるということですね。だと思います。大人の足でも5分以上かかっている代替園があるわけです、公園が。ですから、そこはやはり、先ほどの安全対策上の問題と、子どもたちが体を伸び伸び過ごして、日常を過ごすところで、基準上、ここを園庭として定めればいいということで整備していくというやり方は、もう本当に見直していくべきだと思います。きちんと、子どもたちの成長に大人が責任を持つべきだと思うのです。それは、日常いっぱい、長時間過ごしているのはやはり保育園に行っているお子さんは幼稚園に行っているお子さんは幼稚園ですから。自宅に帰ってきたら寝ている時間の方が多いですので。ですから、やはり、そこはきちんと考え直してほしいということを指摘しておきたいと思います。  それから、本当はこの質問の最初に聞くことだったのですけれども、先ほどの関連質問をしたら忘れてしまいましたけれども、4月1日現在で待機児童ゼロと、それは国基準での待機児童ゼロで、何年か前に国が待機児童を多分少なく見せようとして、育休を延ばしている人は待機児童に含めないとか、単独園しか申し込んでいない人は待機児童に含めないとかという待機児童のカウントの仕方をしているので、実態と全然合っていないと思うのです。ですので、幾ら待機児童ゼロを達成しましたと、どこででも聞きますけれども、非常にむなしさがあるのです。ですので、この4月1日現在の数値で結構ですので、新基準では待機児童ゼロでしょうけれども、実際はどうなっているのかというのを項目ごとに分けて。港区は港区保育室を暫定保育室としてつくっていますけれども、そこは国の数の、実際は入れていても、旧基準では区が指定している保育園ですので、待機児童になっていますから、そういう矛盾も、港区の中での待機児童の矛盾もありますけれども、私たちも実態をきちんと知った上で、今後、保育園の問題や待機児童の問題というのは検討していく必要があると思いますので、4月1日現在の状況をきちんとお伝えいただきたいと思います。 ○保育課長(山越恒慶君) 4月1日現在、国の基準に基づく待機児童といたしまして、平成に入りまして初めてゼロを達成させていただいたところです。今、熊田委員のご指摘のところの、実際に内定が出なかった方ということで申し上げますと、4月1日現在で内定が出なかった方が1,283人おりました。この方たちの中には、一度内定が出ながらも辞退をされているという方が約300人含まれております。そのほかに、認証保育所に通われている方、こちらがおおむね300人、それから、認可外保育施設等に通われている方も100人強おります。合わせて、入所を何らかの理由で保留をされている方も人数としては約600人いるというような状況です。  こうした、内定の出なかった方につきましては、何らかのお申し出等、事情がありまして、国の基準に基づきますと除外をしていくという形になるのですけれども、施設に通われている方、何らかの事情で育児休業を延長する等により保留をされている方、そうした方もこの中には含まれているという状況でございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 内定が出なかった人が1,283人ということで、今辞退とか認証保育所に通っている、認可外保育園に通っている、保留が約600人で、単独で申し込んでいる方と、育休を延長している方、それは何人ですか。それで、今は私突然に聞いているので何人ぐらいということでしたけれども、やはり保健福祉常任委員会にきちんと正式な資料として出していただきたいということもお願いしておきたいと思います。 ○保育課長(山越恒慶君) 精緻な数字につきましては、改めて資料としてご提出をさせていただきたいと思います。先ほども、単独希望という形ですけれども、単独もしくは兄弟一緒の方ということで、その方たちが280名程度いらっしゃるというような状況です。 ○委員(熊田ちづ子君) 育休延長はいませんか。 ○保育課長(山越恒慶君) 育児休業の延長をあらかじめ申し出をされている方というのはかなり少ない方で、10名程度となっています。 ○委員(熊田ちづ子君) では、資料の件はお願いします。 ○委員長(なかまえ由紀君) では、資料は出していただくということでよろしいですか。 ○保育課長(山越恒慶君) 資料につきましては別途調製させていただいて、ご提出させていただきます。 ○委員長(なかまえ由紀君) ほかにございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、報告事項(3)「私立認可保育園の開設について」の報告は、これをもって終了いたします。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) 次に、報告事項(4)「幼児教育・保育無償化への区の基本的な考え方について」です。理事者の説明を求めます。 ○保育課長(山越恒慶君) それでは、報告事項(4)「幼児教育・保育無償化への区の基本的な考え方について」、ご説明させていただきます。資料は保健福祉常任委員会資料№4です。今回の報告ですが、令和元年10月1日から始まる幼児教育・保育の無償化についての区の基本的な考え方につきまして、ご報告させていただくものでございます。  初めに、1の背景ですが、平成27年4月に開始しました子ども・子育て支援制度でございますが、保育園や幼稚園に対して公定価格に基づく施設型給付を行うことで、財政支援を保証する仕組みとして創設されたものです。国は、本年10月に8%から10%に税率の引き上げを予定しております消費税を財源といたしまして、幼児教育・保育の無償化を実施するとしております。  本年5月に子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、関係する政令も公布されているところです。こうしたことから、国の幼児教育・保育の無償化を踏まえた区の対応が必要な状況となっております。  ここで、国の幼児教育・保育無償化の全体像についてご説明させていただきます。2枚おめくりいただきまして、A3判の綴じ込みの資料をごらんください。  こちらが、国における幼児教育・保育無償化の全体像となっております。1の幼児教育・保育無償化の全体像をごらんください。区分の左側、2つの列になりますが、子どものための教育・保育給付です。こちらが現在の子ども・子育て支援制度においての施設の区分を示している部分になります。保育園、幼稚園、認定こども園につきまして、こちらは3歳から5歳児の保育料が無料ということになります。また、給食を提供する場合につきましては、全ての施設において実費徴収をすることとされております。  次に、右側ですけれども、子育てのための施設等利用給付(新設)というところがあります。こちらは今回、幼児教育・保育の無償化に当たって、保育園や幼稚園だけでなく、対象施設を拡大していくということから新たに新設される制度となります。こちらにつきましては、保育等を必要とする児童が認可外保育施設などを利用している場合、月額3万7,000円までを上限に無償化することとなっております。  次に、下の2、多子世帯の負担軽減策についてです。こちらにつきましては、3歳から5歳児における多子世帯の負担軽減についての資料ということでごらんいただければと思います。国の考え方ですけれども、現行制度におきまして、現行は下の段になりますけれども、保育料については第2子が半額、第3子以降は無料となっております。こちらが国の考え方です。  今回、幼児教育・保育の無償化によりまして、保育料はゼロという形になりますので、上段を見ていただきますと、給食費というところに多子世帯についての考え方を記載しております。この考え方ですけれども、国におきましては第1子、第2子につきましては実費徴収、3人目以降につきましては副食費、こちらにつきましては後ほどご説明させていただきますが、給食費を主食という、いわゆる御飯などのメーンのものとおかずという副食に分けておりまして、こちらの副食費に該当するところを無料とするということで、考え方が示されているところです。  それでは、1ページにお戻りください。  下の項番2の保育料についてです。まず初めに、3歳児クラス以上の子どもの保育料ですけれども、こちらにつきましては、保育園、認定こども園の保育料について、全て基本の保育料はゼロということで無料となります。また、(2)に記載のとおり、2歳児クラスまでの子どもについてですけれども、こちらにつきましては、本年10月1日以降においても変更はございません。現行の保育料をそのまま継続していくことになります。  1枚おめくりいただきまして、2ページをごらんください。3の給食費の取扱いについてです。初めに、(1)国の考え方です。国におきましては、給食費は保護者が負担する経費としておりますが、3歳児以上の子どもの給食費については、御飯などの主食とおかずに当たる副食費に分けて、主食費につきましては実費徴収をすることとし、副食費については保育料として徴収することとしております。今回、幼児教育・保育の無償化におきまして、給食費については在宅で子育てをする場合でも必要である経費であるということや、幼稚園との状況を踏まえ、給食費は無償化の対象から外し、実費徴収することとされております。  次に、(2)区の考え方です。区では、全ての年齢におきまして、現行給食費は保育料に含めた形で徴収を行っております。幼児教育・保育の無償化に当たりまして、食材料費についてですが、在宅子育て家庭でもかかる経費であること、また、違う施設によって差異が生じることがないよう、全ての子育て家庭への負担の公平性に配慮が必要であること、私立認可保育園の運営の基礎となる公定価格の引き下げにより、実費徴収を行わない場合には区の新たな財政負担が生じること、区における高齢者・障害者のサービスなど、食事の提供に要する経費については学童クラブの育成料等も含め実費徴収しているという区の施策との整合を図る観点から、保育園におきましても給食費は無償化の対象から外し、実費徴収することといたします。  次に、3ページです。(3)の給食費の金額についてです。芝浦アイランドこども園の1号認定のお子さんにつきましては、給食費ということで主食と副食費を合わせて、基本の保育料とは別に月額5,000円を徴収しております。日額に換算した場合、1日当たり250円ということになっております。現行の保育料につきましては、平成30年4月に改定したところでして、保育園に通う3歳児クラス以上の子どもの給食費につきましては、原価・食材料費等を勘案し、現行の区立認定こども園の給食費と同額の5,000円としたいと考えております。また、2歳児クラスまでの子どもの保育料についてですけれども、こちらにつきましては現行の考え方が維持される形になりまして、引き続き保育料に含めて徴収するということですので、現行の保育料をそのまま継続していくということになります。  最後に、(4)給食費の減免についてですが、こちらにつきましては、給食費の低所得者世帯への減免ということで、年収360万円未満に相当する世帯の給食費につきましては免除をさせていただきたいと考えております。また、多子世帯への減免についてですが、国の考え方としましては、第2子までは実費徴収ということですが、区におきましては平成27年4月以降、第2子以降についても子育てしやすい環境の整備を図る観点から、保護者の経済的負担を軽減し、少子化対策を推進していくということで、保育料を無償としております。給食費の取り扱いにつきましても同様の考え方として、第2子以降の子どもの給食費については無料とすることとしたいというものです。  4のその他ですが、こちらは保育料の算出をする税の参照年度についての記載をしているところです。通常、保育料につきましては4月から8月については前年度の区民税額により算定し、9月から3月分については当該年度の区民税額により決定しているところです。今回、幼児教育の保育の無償化に合わせて、今年度限り10月の段階でまとめて参照する税の年度を切りかえることが可能とされておりますが、区では現行の条例に基づいて適切に処理してまいりたいと考えております。  5の実施の時期ですが、令和元年10月1日、今後のスケジュールですが、今回の港区議会定例会に幼児教育・保育の無償化に関連する条例の規定を整備する必要があるということで、4つの条例について議案の上程をさせていただきます。その後、議決をいただいた後、広報みなとやホームページ等の周知を行いながら、10月の幼児教育・保育の無償化を開始してまいります。  なお、先ほどA3判の折り込みの資料でご説明をさせていただきました子ども・子育て支援法の改正により、新たに創設されます認可外保育施設等の利用給付の対応につきましては別途検討を行いまして、なるべく早い段階でお示ししたいと考えております。  簡単ですが説明は以上になります。よろしくお願いいたします。 ○委員長(なかまえ由紀君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございます方はお願いいたします。 ○委員(琴尾みさと君) 給食費の件に関してなのですけれども、給食費の滞納について、さまざまな理由で給食費が払えない方がいらっしゃると思うのですけれども、現在港区では未納の方はどのくらいいらっしゃいますでしょうか。 ○保育課長(山越恒慶君) 給食費についてですけれども、現在は全て保育料という形で徴収をさせていただいております。現年度分、いわゆるその年度についての保育料の徴収ということで申し上げますと、98%程度の収納率ということです。逆に、滞納繰越分についてですけれども、こちらは率としては低いという状況になっております。 ○委員(琴尾みさと君) 滞納されている場合は、ほかの区では児童手当から天引き、もしくは就学援助制度からの天引きなどをするところもありますが、港区はどのように対応されていますか。 ○保育課長(山越恒慶君) 港区におきましては、今、琴尾委員がおっしゃられたような対応ということではなくて、納付についての督促を行うこと、そして、必要に応じて分納等の相談も対応するということで、現在は対応しているところです。 ○委員(琴尾みさと君) ありがとうございます。  あと、給食費の月額5,000円、日額の場合は250円とありますが、月額で一律5,000円という認識でよろしかったでしょうか。 ○保育課長(山越恒慶君) 保育園につきましては、月額、平日の日数等ということで申し上げますと、若干の誤差というものは生じるところではございますけれども、一律5,000円ということでお願いさせていただく予定です。 ○委員(琴尾みさと君) 公平性に配慮するために給食費を別途調整するということだったのですけれども、例えば、食べた日、食べない日というのがあるかと思うのですけれども、幼稚園、保育園の食べない日はもちろんおうちで御飯を食べるかと思うのですけれども、そうすると、そういった場合、二重に御飯代がかかることになりますが、この点について不満が出る可能があるかと思うのですけれども、その点について区としてはどのようにお考えでしょうか。 ○保育課長(山越恒慶君) こちらにつきましては、基本的には月額ご負担していただく金額ということで、もちろん、行事等の関係でご持参していただいたり、あとは、お休みをされる日もあるかとは思うのですけれども、金額については統一ということで、月額という形でお願いをさせていただきたいというふうに考えております。 ○委員(琴尾みさと君) ありがとうございます。  あと、延長料金なのですけれども、延長料金の場合も無償化の対象になりますか。 ○保育課長(山越恒慶君) 保育園におきましては、現在基本的には18時15分以降ということで延長保育を実施しております。こちらにつきましては、幼児教育・保育の無償化の対象とはなっておりません。したがいまして、延長保育につきましては、ご利用された方については延長保育料というものが別途ご負担していただく経費ということです。 ○委員(琴尾みさと君) ありがとうございました。 ○委員(石渡ゆきこ君) ただいまの給食費の金額のことについて、さらに伺わせてください。月額5,000円ということですが、例えば途中で退園であるとか、長期の休みとなった場合の、そこの精算関係についてはどのようになるのでしょうか。 ○保育課長(山越恒慶君) 保育園におきましては、基本的には月末の退園という形で、月の1日の段階で在園されている方については月額の保育料を今ご負担していただいている状況になります。したがいまして、給食費につきましても、月末まで在籍されるという形で、通常、他の自治体等に行かれる場合についても、新しいところで月の1日から入園となることが基本になっておりますので、こちらについては月額ということです。  ただ、先ほどご指摘のあった、何らかの事情により、休園という形でお休みしなければならないというところについては、当然、そこの部分についての対応というものは必要だということで考えておりまして、保育料におきましても、現在期間を定めて徴収しないという形をとっておりますので、同様の対応について検討しているところです。 ○委員(榎本あゆみ君) まず、来年1年間で幼児教育・保育無償化の対象となる人数、園児数がどれぐらいなのか、港区全体での予算の規模感と言うか、どれぐらいの金額が港区としてかかってくるのか、教えてください。 ○保育課長(山越恒慶君) 保育料収入ということでの影響額でお話をさせていただければと思います。こちらですけれども、平年度、ことしの4月1日現在の在園児数、これは区立認可保育園や私立認可保育園、こども園、それから、港区保育室も含めて申し上げますと、3歳から5歳児の年間としての保育料の減収については、7億円ぐらいになると試算しているところです。これは、平年度ベースで、1年間の保育料に換算するということで減収を見込んでいるところです。  逆に、国や東京都の負担金が増えてくるというところが実はあるのですけれども、私立認可保育園に対してだけは、運営費につきまして、国が2分の1、東京都が4分の1、区は4分の1負担することになっておりますので、そこの増収は一定程度あるかとは思うのですが、区立認可保育園については基本的には全額自治体の財源ということになっておりますので、その分の減収分はそのまま区が負担するという形になります。ですので、影響額ということで申し上げますと、年間、まずは保育料としては7億円の減収になるという状況です。 ○委員(榎本あゆみ君) あと、認可外保育園に関してはこれから検討しますということですけれども、今、区としてはどういう方向性で考えているのでしょうか。昨年、もう既に国が無償化をすることがわかっている中で、港区は、保育料の区分を1区分増やしました。一番上の区分を。そういった経緯もある中で、この認可外保育施設の今後、港区はどのような方向性で考えていくのでしょうか。 ○保育課長(山越恒慶君) 今回、国の制度の中におきまして、これまで認可の保育園・幼稚園、認定こども園を対象とした子ども・子育て支援制度でございますけれども、認可外保育施設に関しまして3万7,000円を上限に保育料無償化を図っていくという考え方が示されております。区では、認証保育所と認可外保育施設については独自の差額助成というもので現在保育料の負担の均衡を図るような形で実施をしているところでして、その状況等も含めて、今後保育園保育料、それから認定こども園保育料等の議決をいただいた内容も含めて、均衡を図りながら検討をしてまいりたいと考えております。 ○委員(榎本あゆみ君) 認可外保育施設は、好きでそういうところに、例えばインターナショナルスクールなどに好きで入れる方もあるでしょうけれども、中にはやはり、なるべく家から一番近いところの認可保育園に行きたかったけれども、そこがだめだったので、例えば辞退して、次に一番近かったのが認可外保育施設であったので、仕方なくそこに行っていますという方もいらっしゃるのです。でも、この辺の事情を鑑みるのは非常に難しいとは思いますけれども、そういったところも見ながら、ぜひ港区ならではの支援と言うか、そういったこともぜひ、していただきたいと思っています。  あと、これは国の方針ですけれども、やはりこれを見て一番思うのは、3歳以上はもちろんだけれども、一番必要なのはゼロ歳から2歳に対する支援ではないかというのが、一番大きな意見だと思います。私の周りでもやはりそういった意見が一番多いのですね。ここに対して、今、区としてはここは特に変えませんというようなことですけれども、このゼロ歳から2歳に対する支援を、やはりここでぜひ港区としても行っていくべきではないかと思いますけれども、ここに関してはいかがでしょうか。 ○保育課長(山越恒慶君) 保育園保育料につきましては、世帯の収入状況に応じてきめ細かく設定をさせていただいておりますので、保育料につきましては現行の保育料を考えてまいりますが、ゼロ歳、1歳、2歳についてですけれども、やはり待機児童という観点から申し上げますと、1歳、2歳に待機児童数が多いという状況がありますので、施設の整備、定員の確保というところは、まずはしっかりと取り組んでいく必要があると考えております。 ○委員(熊田ちづ子君) 提出条例とも関連するところがあって、今の段階だと、先ほどの資料の中で、これからいろいろ課題として出てくるであろう認可外保育施設についてのことについては別途検討してということなので。いろいろわからない部分とか、確認しなければいけない部分とか、たくさんありますので、順次やりたいと思います。  まず、最初に資料№4の2ページ、区の考え方の②、国の公定価格の引き下げによる私立認可保育園の運営費収入の減収を補填する場合は、区の財政負担が生じること、この辺をより具体的にどういうことかまず説明していただきたいと思うのと、現在の国や区の無償化に向けての考えと、無償化の対象になる施設というのが、すごくいろいろあって、対象になる事業もあるし、対象にならない部分もあったりと、そういうことをきちんとした形で条例審議のときには資料として出していただきたいと思います。それはそれで、また後で要求しますけれども。とりあえず、まずここは給食費の取扱いにおける区の考え方について、どういう意味かがわからないので、教えてください。 ○保育課長(山越恒慶君) ただいま、熊田委員ご指摘の2ページの(2)区の考え方の一番下にあります②のところです。国の公定価格という部分ですけれども、基本的に、保育園の運営に必要な経費というものを、国は年齢ごとに公定価格として設定しております。例えば、ゼロ歳児のお子さんについては、定員60人の保育園でおおむね20万円程度と定められておりまして、3歳、4、5歳のお子さんにつきましては、7万5,000円程度ということで設定をされております。こちらは年齢ごと、定員の規模によって、運営に必要な単価が定められているものです。こちらの公定価格と言われる経費の中には、先ほどご説明させていただきました給食費の副食に相当する金額が含まれていることがございまして、今回、国の考え方で実費徴収になるということは、この運営費として国が定めている経費からは除外していくということになります。そこが実際、公定価格としての収入としては私立認可保育園の単価が下がると、副食費に相当する部分の単価が下がるということでして、それについては、国の考え方は実費徴収するという考え方で、トータルの園の収入としては変わらないという考え方ではありますけれども、公定価格の引き下げということが予定されているということです。こちらについて、実費徴収をしないということになりますと、区の財政負担が当然ながら、園の運営の収入を維持していくという観点からは必要になってくるというものです。
    ○委員(熊田ちづ子君) そうしますと、今の説明で行くと、当然副食費を含めていたのだから単価が下がると。単価が下がると収入が減る、運営費が減りますということになると、そこを、当然港区民が同等の保育を受けるには、同等の基準とするためにいろいろ支援してきているわけですけれども、そのための支援を、財政負担額として出てきます。それは具体的にどういうふうに、例えば、この10月1日から実施に向けて試算されているかというのは出ているのですか。 ○保育課長(山越恒慶君) 基本的には3歳から5歳の年齢で月額4,500円とか5,000円という形で単価を計算すると、私立認可保育園の減収額は想定できると考えておりまして、私立認可保育園の減収の見込み額というところについてですけれども、4月1日現在の私立認可保育園の在園、園の数から勘案しての、あくまでも試算という形になりますけれども、数字自体は私立認可保育園全体での減収額ということで申し上げますと、おおむね公定価格の減少としては、半年間の、年間ベースで言うと1億2,000万円程度になるのではないかと思っております。 ○委員(熊田ちづ子君) 半年ではなくて年間。 ○保育課長(山越恒慶君) はい。 ○委員(熊田ちづ子君) 1億2,000万円。 ○保育課長(山越恒慶君) はい。あくまでも現時点での試算でございます。 ○委員(熊田ちづ子君) わかりました。今のは給食費の取扱いにおける区の考え方の内容を説明してもらったのでここまでにして、また具体的にいろいろな資料でお願いしたいとは思いますけれども。  保育料の中の給食費の考え方というのを、私は資料を見て、港区もこういう考え方で保育料に含めていたのかと少し驚いて受けとめました。現状、保育料に給食費も含めているわけですけれども、保育料は所得に応じての階層ごとに、年齢等によっても違ってきています。では、それぞれの保育料の内訳の中で給食費はどのようになっているか。給食費の、副食と主食に分けて行っているのか、もうそれを一緒にして給食費として行っているようですけれども、保育料に占める内訳、割合、そういう資料があったら出していただきたいのですけれども。 ○保育課長(山越恒慶君) 資料についてですけれども、調製してご提出させていただきたいと考えております。 ○委員(熊田ちづ子君) 今何か言えることはありますか。 ○保育課長(山越恒慶君) 保育料についての考え方ということで口頭でご説明させていただきます。  基本的には、保育料については、保育園の運営に必要な経費のうち、この部分についてを保護者に負担していただくという形で算定しております。その経費ですが、給食費、保育園の日常的な経費、人件費、これは保育士の方と給食の調理員の方の人件費、それから管理費ということで、保健衛生等に関しての経費、こうしたものが基本的には保護者の方にご負担していただく経費として考えているものです。それについてを保護者の所得の状況によって段階にして、負担していただく金額を定めているもので、入っている項目としては、今申し上げたような経費が保育料の対象の経費として考えられているものです。 ○委員(熊田ちづ子君) では、それは後でまた資料としてお出しいただきたいと思います。  それで、財政負担、先ほども少し出されていたと思うのですけれども、財政負担のあり方で、この問題が決まったのも直近ですし、いろいろな政令を実行していくための発効がおくれていて、これだけ多くの区民に影響がある問題が、初めてきょう私たちも考え方を聞いていますけれども、その中でもなかなか明らかにできないものもあったりして、非常に問題があると思っているのです。この子ども・子育て支援法の改正が通って10月から実施という方向で、自治体が準備を慌ててしている状況の中で、行政側としても、非常にいろいろ問題点というか、感じておられると思うのですけれども、この流れというのは、まずどのようにしてきたのでしょうか。  それから、先ほども少し言っていましたけれども、公立園については全額自治体の負担だということで、多くの自治体からも非常に不満の声があって、国にきちんと行ってほしいという声が出ているわけですけれども、国にこの制度についての改善を求める働きかけなどというものについては、今どういう取り組みがされてきているのか。その2点をお願いします。 ○保育課長(山越恒慶君) まず、国に対しての働きかけについてですけれども、法律の成立、政令の公布というところは、5月17日に法律が成立し公布されておりまして、政令についての公布が5月31日という状況です。  国に対して、現時点で働きかけという形で行っているわけではありませんけれども、先ほど、区の部分につきましては、10分の10が自治体の負担による運営ですというご説明をさせていただきましたけれども、当然ながら、消費税率の引き上げに伴いまして、地方消費税交付金として区に交付されてくるというところがあると思いますので、そこも含めて総合的に判断していく必要があると考えております。そのため、現時点では、特段、国に対しての働きかけというものは行っていないという状況です。  それから、先ほどご質問のお答えの中で、1点だけ訂正させていただければと思います。  私立認可保育園に対しての給食費の年間の影響額というところで、先ほど私は1億2,000万円ぐらいと申し上げてしまったのですけれども、年間が、もともと人数と単価等を掛け合わせた数字を自分で誤って2倍してしまったのですけれども、私立認可保育園の影響額としては6,000万円ということです。対象についてはおおむね1,000人程度ということで考えて試算したものです。申しわけございませんでした。 ○委員長(なかまえ由紀君) 年間6,000万円でよろしいのですか。 ○保育課長(山越恒慶君) はい。 ○委員(熊田ちづ子君) 先ほど榎本委員からもありましたけれども、保育料が高額であるゼロ歳から2歳児の非課税世帯は無償化の対象ではないわけですよね。保育の無償化という、幼児教育・保育の無償化というような言い方をマスコミなどでもしていて、細かい中身については余り報道されていなくて、無償化と言うと、皆さん、誰も幼児教育をしたり保育をされている方たちは対象になると当然思っているわけです。これから多分、区民へのお知らせというのは、7月、8月というような言い方をしていますけれども、広報みなとなどが。これで、無償化の対象ではない人たちの理解を得られると思っていますか。当然無理です。ここに書いてあるのは、広報みなととホームページでの周知だけですよ。もう、すごく私は不満の声が区に殺到してくると思うのですけれども。このやり方というのは、何か考えがあるのですか。 ○保育課長(山越恒慶君) 申しわけございません。広報みなと、ホームページのお知らせというものは、まずしっかり行っていきたいということで記載をさせていただいております。まずは、在園している方に対しての周知という部分につきましては、園を通じてお知らせさせていただく必要があると考えておりまして、その内容について、在園されている方につきましては園を通じて個別にお伝えできるように取り組んでいきたいと考えております。  また、認可外保育施設に通われている方につきましては、まだ現在制度としてどのような形で周知ができるという状況ではありませんけれども、わかりましたら保育園の申込書という形でのご案内ということはできると思っておりますので、こうしたホームページや広報みなとのほかに講じられる手段を用いて対応してまいりたいと考えております。 ○委員(熊田ちづ子君) 私だけなのかもしれませんけれども、非常に複雑で、どこが対象になって、何がどうなっていくのかというのが非常にわかりづらくて、当然それはホームページや広報で一度周知することは必要ですけれども、保育園を通じて在園者にはお知らせしますというのは、これは文書を配ってもらうということなのですか。このような文書が仮に配られたりしても理解できないと思うのですけれども。どういうふうにして周知していきますか。 ○保育課長(山越恒慶君) まずは、こちらの常任委員会の資料ということではなくて、区民向けにわかりやすい図柄等を用いて、変わる内容についてはお知らせしてまいりたいと考えております。もちろん、在園されている方に対して、直接郵送で送るということも1つの方法だと思いますし、園を通じてお渡しさせていただくということも1つの方法だと考えておりますが、いずれにいたしましても、個別にご案内ができるような対応というものはとってまいりたいと考えておりますし、わかりやすい内容として資料をまとめていきたいと考えております。 ○委員(熊田ちづ子君) 私は、どう考えても理解をいただくのは非常に難しいと思います。本当に説明会を開くとか、それから、制度の矛盾がたくさんあるわけですから、国民にも知ってもらうということが必要です。そういう説明会を開くとか、区としても相談担当の窓口を置いて説明をするなどということをしていかないと、通常の、お知らせしました、ホームページに出しました、広報みなとに出しましたと言っても、絶対にいろいろな問い合わせや不満が来ます。その対応というのは、きちんと考えないとまずいと思います。 ○保育課長(山越恒慶君) 保護者の方への周知につきましては、ホームページ、広報みなとのみならず、丁寧に個別にお知らせできるように検討してまいりたいと考えております。その中で、当然ながらご質問等についてもしっかりと対応してまいりたいと考えております。 ○委員(熊田ちづ子君) 保育であったり、各地区総合支所の区民課であったりは、体制をきちんととらないと非常に難しくなると思いますので、その辺は行っていただきたいと思います。  それから、今回給食費について区の考え方としては5,000円を示してきていますけれども、私は、保育園等での給食というのは、当然、保育と言うか教育、その中の一環として当然と考えています。食を通じて子どもの食育であったり、食のマナーであったり、皆と食べることの楽しさであったりというようなことで、食というのは保育の1つだと思うのです。とりわけ、小さい子などは特に。それなのに、食費を別途でとるということが非常に矛盾していると指摘しておきたいと思いますけれども、この食育についての区の考え方はどういう考え方でしょうか。 ○保育課長(山越恒慶君) 給食におきましては、子どもの健やかな成長・発達のために欠かせない役割を果たしていると考えております。先ほど熊田委員のご指摘のありました食育というところについては、各園でも幼児クラスを中心にクッキングなど、食材からどのようにして食べるものになっていくのかを学ぶ機会ということで、さまざまな機会を捉えて園でも実施しているところです。そうしたところについては、保育の中心になる部分だと考えております。 ○委員(熊田ちづ子君) 私が指摘したのは、保育園で皆で一緒に給食を食べることの、保育における意義というのは、ここに保育のプロもたくさんいらっしゃるけれども、重要なはずなのです。食べることというのは人にとって一番大事なところですから。それを、食費は別個、おうちでも食べるからという考え方は、本当に問題があると思います。その点は指摘しておきたいと思います。  この議論はいろいろあるのですけれども、委員長に、どういう諮りをするのか、いつまで続けるのかということを確認したいのですけれども、議論をきちんとするために、きちんとした資料が必要だと思うのです。次の項目のところで行うか、今のところで要求していいのか。委員長、どうやって諮るか、どういうふうにするか。 ○委員長(なかまえ由紀君) 次の項目というのは。 ○委員(熊田ちづ子君) 定例会の提出予定案件の報告でしょう。その中で関連する条例案がたくさん出てきているではないですか。そこで資料請求などはあるわけで。 ○委員長(なかまえ由紀君) 質問要求であれば次の報告事項で。 ○委員(熊田ちづ子君) でいいですか。 ○委員長(なかまえ由紀君) はい。 ○委員(熊田ちづ子君) わかりました。  いろいろ根拠になる資料等を含めて、この問題というのはきちんと議論したいと思いますので、資料については次の定例会提出予定案件のところで要求するということで、質問は終わります。 ○委員長(なかまえ由紀君) ほかにございませんか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) ほかになければ、報告事項(4)「幼児教育・保育無償化への区の基本的な考え方について」の報告は、これをもって終了といたします。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) 次に、報告事項(5)……。 (「休憩」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) 次の報告事項(5)を行ってから休憩しようと思ったのですけれども、では、休憩にしたいと思います。再開時間は50分でよろしいですか。よろしくお願いします。                 午後 3時36分 休憩                 午後 3時50分 再開 ○委員長(なかまえ由紀君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  皆様にお願いですけれども、本日、報告事項があと5件残っておりますので、どうぞご協力よろしくお願いいたします。  それでは、次に、報告事項(5)「令和元年第2回港区議会定例会提出予定案件について」、理事者の説明を求めます。 ○保健福祉課長(山本睦美君) それでは、報告事項(5)「令和元年第2回港区議会定例会提出予定案件について」、ご説明いたしますが、その前に、さきの令和元年第1回港区議会臨時会に付議いたしまして、当保健福祉常任委員会に付託継続となっている案件につきまして、先にご説明させていただきます。  資料№5-6、令和元年第1回港区議会臨時会付議予定案件(概要)をごらんください。なお、資料は付議する際に説明させていただいた資料と同じものでございますので、資料名等の時点の修正はしておりません。ご了承願います。  区長報告第2号専決処分について(港区介護保険条例の一部を改正する条例)です。本件は、「介護保険施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令」が平成31年3月29日に公布されたことに伴い、条例の一部改正について専決処分しましたので、報告し、承認を求めるものです。所管は保健福祉支援部介護保険課です。専決処分の日は、平成31年3月29日です。内容です。第1号被保険者のうち、所得段階が第1段階から第3段階までの者の保険料を軽減します。各段階の金額については記載のとおりです。施行期日は、平成31年4月1日です。  簡単ではございますが、令和元年第1回港区議会臨時会に付議いたしまして、当常任委員会に付託継続となっている案件についての説明は以上でございます。  続きまして、令和元年第2回港区議会定例会提出予定案件について、ご説明いたします。  提出予定案件は、資料№5、令和元年第2回港区議会定例会提出予定案件一覧のとおり、区長報告が4件、議案が32件の合計36件です。  裏面の表をご参照ください。内訳ですが、区長報告は損害賠償額の決定が3件、予算繰越明許費繰越計算書が1件です。次に、議案ですが、条例の一部改正が13件、令和元年度補正予算が1件、工事請負契約の承認が8件、物品の購入が5件、指定管理者の指定が3件、特別区道路線の廃止が1件、特別区道路線の認定が1件です。  そのほか、現時点で予定しております追加案件といたしまして、条例の一部改正が1件ございます。平成30年6月27日に建築基準法の一部を改正する法律が公布され、施行日は公布の日から1年以内とされていますが、その施行期日を定める政令及び関連する政令が現時点で公布されておりません。公布された場合は、港区街づくり推進事務手数料条例の一部改正を提出させていただきます。  それでは、当保健福祉常任委員会に付託が予定されている案件について、順次ご説明いたします。資料№5-2、令和元年第2回港区議会定例会提出予定案件(概要)をごらんください。なお、所管は記載のとおりですので、説明は省略させていただきます。  5ページをごらんください。議案第39号港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例です。本案は、「子ども・子育て支援法施行令」の一部改正に伴い、認定こども園及び区立保育園等に係る基本保育料等を無料とするとともに、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」の一部改正を踏まえ、新たに給食費を定めるものです。内容です。(1)3歳児以上に係る基本保育料を無料とします。(2)3歳児以上に係る食事の提供に要する費用として給食費を定めます。施行期日は、令和元年10月1日です。  次に、議案第40号港区子どものための教育・保育給付の支給認定に関する条例の一部を改正する条例です。本案は、「子ども・子育て支援法」の一部改正に伴い、施設等利用給付認定に関する基準を定めるものです。内容です。条例題名を変更します。港区子どものための教育・保育給付の支給認定に関する条例を、港区子どものための教育・保育給付認定等に関する条例とします。(2)新たに認可外保育施設等に係る施設等利用給付認定に関する基準を定めます。(3)その他規定の整備です。施行期日は、令和元年10月1日です。  次に、議案第41号港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例です。本案は、「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」の一部改正を踏まえ、家庭的保育事業等の実施に係る要件を緩和するものです。内容です。(1)2歳児までを対象としている家庭的保育事業等の卒園後の受け皿となる連携施設の確保が困難であると区長が認めるときは、連携施設を確保しないことができることとします。(2)3歳児以上を受け入れている保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、区長が認める者は、連携施設を確保しないことができることとします。施行期日は、公布の日です。  次に、議案第42号港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例です。本案は、「国の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」の一部改正に伴い、食事の提供に要する費用に副食費を加えるものです。内容です。3歳児以上の保護者から主食費に加え、副食費を徴収できることとします。(2)その他規定の整備です。施行期日は、令和元年10月1日です。  次に、議案第43号港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例です。本案は、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」の一部改正に伴い、放課後児童支援員の資格要件となる研修の受講機会を拡充するほか、規定を整備するものです。内容です。(1)放課後児童支援員の資格要件である研修受講の選択肢として、都道府県知事が行う研修のほか、指定都市の長が行う研修を加えます。(2)改元に伴い、改元日以降の年の表示を平成としているものを令和に改めます。施行期日は、公布の日です。  次に、議案第44号港区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例です。本案は、災害弔慰金の支給等に関する法律等の一部改正を踏まえ、災害援護資金の貸付利率を変更するほか、新たな償還方法を追加するものです。内容です。(1)災害援護資金の貸付利率を変更します。年3%とあるものを、年3%以内で区規則で定める率とします。(2)保証人を立てた場合は災害援護資金の貸付利率を無利子とします。(3)償還方法として現行の半年賦償還に加え、年賦償還及び月賦償還を追加します。(4)その他規定の整備です。施行期日です。公布の日(1)及び(2)については、平成31年4月1日以降に生じた災害について適用します。  13ページをごらんください。議案第60号指定管理者の指定についてです。本案は、児童発達支援センターの指定管理者を指定するものです。内容です。(1)対象施設、港区立児童発達支援センター。(2)指定管理者、世田谷区砧三丁目9番11号、社会福祉法人友愛十字会。(3)指定の期間、令和2年4月1日から令和12年3月31日までとします。  次に、議案第61号指定管理者の指定についてです。本案は、障害保健福祉センターの指定管理者を指定するものです。内容です。対象施設は、港区立障害保健福祉センターです。指定管理者は、世田谷区砧三丁目9番11号、社会福祉法人友愛十字会です。指定の期間は、令和2年4月1日から令和12年3月31日までです。  次に、議案第62号指定管理者の指定についてです。本案は、障害者支援ホーム南麻布の指定管理者を指定するものです。内容です。対象施設は、港区立障害者支援ホーム南麻布です。指定管理者は、茨城県つくば市大曽根3690番地、社会福祉法人健誠会です。(3)指定の期間は、令和2年3月1日から令和12年3月31日までとします。  次に、当常任委員会において審議が予定されている案件ではございませんが、関係する案件についてご説明いたします。  8ページをごらんください。議案第49号工事請負契約の承認についてです。本案は、(仮称)港区子ども家庭総合支援センター新築工事について、工事請負契約の承認を求めるものです。内容です。工事の規模は、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地上4階建て、延べ5,427.80平方メートル。(2)契約金額、15億5,870万円。(3)工期、契約締結の日の翌日から令和3年2月15日まで。(4)契約の相手方は、中央区新川一丁目17番22号、松井・埼和建設共同企業体です。  次に、議案第50号工事請負契約の承認についてです。本案は、(仮称)港区子ども家庭総合支援センター新築に伴う電気設備工事について、工事請負契約の承認を求めるものです。内容です。契約金額は、3億438万1,000円。(2)工期、契約締結の日の翌日から令和3年2月15日までです。(3)契約の相手方は、港区新橋六丁目5番4号DIKマンション新橋501号室、株式会社八洲電業社東東京営業所です。  次に、議案第51号工事請負契約の承認についてです。本案は、(仮称)港区子ども家庭総合支援センター新築に伴う機械設備工事について、工事請負契約の承認を求めるものです。内容です。(1)契約金額、4億6,624万500円。(2)工期、契約締結の日の翌日から令和3年2月15日まで。(3)契約の相手方は、港区芝浦四丁目15番33号、第一設備工業株式会社です。  11ページをごらんください。議案第55号物品の購入についてです。本案は、生活衛生システム用ソフトウェアを購入するものです。内容です。(1)購入の目的、生活衛生システムの構築です。(2)購入品目及び数量、生活衛生システム用ソフトウェア一式。(3)購入予定価格、2,381万9,400円。(4)購入の相手方、埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号太陽生命大宮ビル5階、日本コンピューター株式会社東京営業所です。  続きまして、令和元年第2回港区議会定例会に提出いたします補正予算案についてです。A4横の資料、資料№5-3をごらんください。議案第46号令和元年度港区一般会計補正予算(第2号)概要についてご説明いたします。  初めに、1、歳入歳出予算補正です。2ページの歳出合計欄に今回の補正の規模をお示ししております。全体の補正額は32億4,997万1,000円の増額となり、補正後の一般会計歳出合計額は1,448億8,193万4,000円になります。  補正の概要についてご説明します。1ページにお戻りください。初めに、第3款環境清掃費を8,164万円増額いたします。  次に、第4款民生費を9億4,709万1,000円増額いたします。  次に、第6款産業経済費を15億8,054万6,000円増額いたします。  次に、第7款土木費を2億3,515万4,000円増額いたします。  2ページです。第8款教育費を4億554万円増額いたします。  補正額の財源内訳は、欄外の囲みのとおり、特定財源として国庫支出金を7億3,991万9,000円、都支出金を6億2,119万7,000円、繰入金を7億4,962万4,000円、諸収入を10億9,400万円、一般財源として繰越金を4,523万1,000円充当いたします。  続いて、2、繰越明許費が産業経済費で1件、3、債務負担行為補正としまして、追加が1件です。  以上が補正予算の概要になります。  それでは、当常任委員会に関連する内容につきまして、資料№5-4、補正予算補足資料によりご説明いたします。議案第46号令和元年度港区一般会計補正予算(第2号)。  (1)補正額の説明です。上から2番目、民生費です。初めに、保育施設誘致促進事業において、私立認可保育園5園の新規開設に伴う保育施設整備費などの補助に要する費用として、9億4,219万1,000円を追加します。  次に、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金において、子どもの貧困に対応するため、児童扶養手当受給者のうち未婚のひとり親に対する臨時・特別給付金の支給に要する経費として、490万円を計上します。  簡単ではございますが、令和元年第2回港区議会定例会提出予定案件の説明は以上です。 ○委員長(なかまえ由紀君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。議案審議に当たらない程度でのご発言をお願いします。また、資料要求等ございましたら、よろしくお願いします。 ○委員(熊田ちづ子君) 資料要求をお願いしたいと思います。  まず、専決処分なのですけれども、専決処分の介護保険条例の一部改正については、今の直近の階層ごとの人数を資料でお出しいただければと思います。  それから、議案第43号については、都道府県知事と指定都市の長が行う研修ということで、研修内容がわかればいいです。同じであれば1つで結構ですけれども、もし違いがあるのであれば両方ともお出しいただければと思います。  議案第44号です。今、区で行っている貸付の制度であるとか利子、保証人の有無という資料をお願いしたいと思います。  それから、関連して、議案何号ということではなくて、今度の幼児教育・保育の無償化について、先ほど来、議論の中でも何点かお話をしましたけれども、なかなか制度が非常にわかりづらいので、まず、幼児教育・保育の無償化になる、対象になるものと、ならないもの、公立もあって、私立なども認可外などもあったりしますので、それをもう少しわかりやすく一覧表にしていただければと思います。  給食費については、先ほどもお願いしましたけれども、給食費を保育料に含める、少し口頭でお話がありましたけれども、その内容ですね。あとは、財政支援のあり方、先ほどの考え方の議論の中でいくと、区、自治体が負担をするのだと。私立認可保育園の負担割合などというお話がありましたけれども、そこの財政負担が、今年度と次年度に分けて、何かわかりやすいフローチャートでも何でもいいですけれども、わかりやすくしていただきたいと思います。  消費税の地方交付税に含まれるからというお話も、先ほど財政のところで説明していましたけれども、そういうのも含めて、子育てにかかる財政の流れのようなものを出していただきたいと思います。  それから、今、待機児支援のために、港区は、認可保育園に入った場合の保育料と、認可外保育施設、認証保育所の保育料との差額を出していますが、その人数と、どの園で何人というのは必要ないです。くくりで結構です。認証保育所とか、そういう形でいいと思いますので、差額の支給の実態がわかるものをお願いします。  それから、2歳児が対象にならないということですけれども、この保育料の、段階別に今それぞれ保育料が決まっています。この中で、どの時点かはそちらにお任せしますので、何人いらっしゃるのかを、この表に当てはめてお出しいただければと思います。
     それから、認定こども園の給食費5,000円の根拠になる考え方と言うのでしょうか。それもお願いしたいと思います。そちらについては、それでお願いしておきたいと思います。  それから、指定管理のところについては、多分、ずっと議論して統一の資料作成が準備されていると思いますので、そちらはそれでお願いしたいと思います。 ○介護保険課長(河本良江君) ご依頼がありました、区長報告第2号について、保険料の階層ごとの人数の資料をご提出させていただきます。 ○子ども家庭課長(野上宏君) 議案第43号につきまして、放課後児童支援員の研修内容がわかる資料を調製させていただきます。 ○保健福祉課長(山本睦美君) 議案第44号について、区の貸付制度や利子、保証人の有無がわかる資料について調製させていただきます。 ○保育課長(山越恒慶君) 6点要求をいただきました。無償化について、制度の全体像について対象施設を具体的に記載した資料、保育料に含まれる経費についての資料、無償化に伴う財政負担についての形のわかる資料、それから、認可外保育施設差額助成、認証保育所差額助成の支給人数の実績、保育料の階層別の人数、認定こども園の給食費の考え方、以上6点について、資料を調製させていただきます。 ○障害者福祉課長(横尾恵理子君) 議案第60号から第62号の指定管理者の指定につきましては、いつものような形で統一した資料でご提出させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ○委員長(なかまえ由紀君) お願いします。 ○委員(石渡ゆきこ君) 議案第49号につきまして、契約金額15億5,870万円と出ておりますけれども、こちらの見積書が出ているのであれば、資料請求をさせていただきたいのと、あとは、契約書の仮案のようなものがあれば、こちらについては拝見させていただきたいと思います。 ○委員長(なかまえ由紀君) こちらは、委員会に関連しているのですけれども、所管が契約管財課で、総務常任委員会の案件なので、個別に請求していただけますか。 ○委員(石渡ゆきこ君) わかりました。 ○委員長(なかまえ由紀君) ほかにございますか。よろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) 当常任委員会の定例会中の視察についてですが、何かご意見ございますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) 今後の新規請願の状況や、他の常任委員会との調整もありますので、正副一任ということでよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、報告事項(5)「令和元年第2回港区議会定例会提出予定案件について」の報告は、これをもって終了いたします。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) 次に、報告事項(6)「都営北青山三丁目団地建替に伴う青山保育園の移転日及び赤坂子ども中高生プラザ青山館の開設日等の変更について」です。理事者の説明を求めます。 ○赤坂地区総合支所副総合支所長・赤坂地区総合支所管理課長兼務(後藤邦正君) 報告事項(6)「都営北青山三丁目団地建替に伴う青山保育園の移転日及び赤坂子ども中高生プラザ青山館の開設日等の変更について」、ご説明申し上げます。当常任委員会資料№6をごらんください。  項番1です。区は、現在建築中の都営北青山三丁目団地の1階に青山保育園を移転し、2階には赤坂子ども中高生プラザ青山館を開設することといたしました。東京都と締結した協定では、工事期間を本年8月30日までとし、その後、おおむね2カ月後に建物の引き渡しを受ける予定でした。  本件につきましては、昨年12月の平成30年第4回定例会で、施設の位置の変更等に関する条例改正をご審議いただき、可決いただいたところですが、ご審議の際、施設の移転日等の期日につきましては、令和2年1月1日の予定であることをご報告したところです。なお、園児・児童の保護者の皆様には、昨年12月の定例会後に、移転等を行う旨の通知をし、また、説明会を開催いたしました。その後、地域の関係団体の方々にもお伝えしてきたところです。  今回、東京都から工事の遅延により工事完了を本年10月31日とし、建物引き渡しを本年12月31日までに行いたいとの申し入れがあり、区としましてはやむを得ないことと認められることから、変更に関する覚書を締結することといたしました。  このことから、これら施設の移転・開設日等を変更することとし、ご報告申し上げる次第です。  項番2、変更の内容です。表に記載のとおりです。内容につきまして、おめくりいただきたく存じます。青山保育園は、新たな園舎を速やかに区民の利用に供すべきことから、令和2年3月1日の移転といたします。  なお、園児定員の拡大につきましては、最も多い4月入園の募集期間と重なることなどを考慮いたしまして、令和2年4月1日からといたします。  項番4、赤坂子ども中高生プラザ青山館の開設等についてですが、こちらは3学期末、いわゆる年度終了までの期間が短いこと、指定管理者を導入すること等を勘案し、青山児童館は、令和2年3月31日をもって閉館し、赤坂子ども中高生プラザ青山館は4月1日に開設することといたします。  項番5です。資料に記載のとおり予定しております。本年第3回定例会に、指定管理者にかかる議案をご審議いただき、新施設の引き渡しを受けた後、移転、開設準備、内覧会等を行い、開設につなげてまいりたいと考えております。  以上、簡単ではございますが、ご報告とさせていただきます。 ○委員長(なかまえ由紀君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございましたら、順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(熊田ちづ子君) この工事の遅延が、ここに埋蔵文化財の発掘と入札不調となっていますけれども、内容をもっと詳しくお願いします。 ○赤坂地区総合支所副総合支所長・赤坂地区総合支所管理課長兼務(後藤邦正君) 埋蔵文化財につきましては、平成29年7月10日から同年9月29日までの間、埋蔵文化財が出てきたことにより工事が遅延しております。これについては、工法の工夫等により、おくれを取り戻すとの説明等がございましたが、その後、施設等の入札の不調等があったことによって工事がおくれた、工期がおくれたとの説明を受けております。 ○委員(熊田ちづ子君) 既に保護者に、関係者には開設日などのお知らせをしていますけれども、今後は、周知などはどういうふうにしていくのですか。 ○赤坂地区総合支所副総合支所長・赤坂地区総合支所管理課長兼務(後藤邦正君) 本日、この委員会でご報告いたしまして、本日付でそれぞれの保育園、学童クラブ、児童館の保護者の方々にご通知を申し上げる予定になっております。また、これはご審議をいただいた後の話ですけれども、第3回定例会で指定管理者が決まったときには、青山児童館の学童クラブの保護者の方々に説明会を開催することを考えております。 ○委員(熊田ちづ子君) 新しく建てかわる団地の中に入るわけですけれども、今ある児童館などの今後の使い方についての検討はどういうふうに行っているのか、状況がわかったら教えてください。 ○赤坂地区総合支所副総合支所長・赤坂地区総合支所管理課長兼務(後藤邦正君) 現時点では、青山児童館の4月以降については未定です。 ○委員(熊田ちづ子君) 話は全く何も行っていないのですか。 ○赤坂地区総合支所副総合支所長・赤坂地区総合支所管理課長兼務(後藤邦正君) はい。未定です。 ○委員(池田たけし君) 簡単に確認だけなのですけれども、施設の移転日について、令和2年1月1日が3月1日、2カ月延びたということで、特にそれだけで、スムーズに移行していく、延びただけという理解でよろしいのでしょうか。 ○赤坂地区総合支所副総合支所長・赤坂地区総合支所管理課長兼務(後藤邦正君) 池田委員おっしゃるとおり、他のことについては円滑に進めてまいりたいと考えております。 ○委員長(なかまえ由紀君) よろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) ほかになければ、報告事項(6)「都営北青山三丁目団地建替に伴う青山保育園の移転日及び赤坂子ども中高生プラザ青山館の開設日等の変更について」の報告は、これをもって終了いたします。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) 次に、報告事項(7)「(仮称)南麻布四丁目特別養護老人ホーム入所者募集等について」、理事者の説明を求めます。 ○高齢者支援課長(金田耕治郎君) それでは、令和2年3月に開設されます(仮称)南麻布四丁目特別養護老人ホームの入所者の募集方法について、当委員会資料№7を用いてご説明させていただきます。  施設の運営事業者は、平成29年3月に当委員会でご報告させていただいておりますが、社会福祉法人健誠会となります。施設の名称は、資料への記載はありませんが、2日前の6月12日に法人の理事会で決定されまして、南麻布シニアガーデンアリスという名称になりました。南麻布は漢字で、シニアガーデンアリスは片仮名で表記をします。  区内の特別養護老人ホームの入所に当たりましては、要介護度、介護度の状況等を勘案した入所基準に基づき、区が申込者の入所順位名簿を作成し、入所の必要性が高い方から優先的に入所をしていただいております。南麻布四丁目の新規施設の入所募集につきましては、新たに100人が入所をすることから、入所手続きを円滑に進められるよう配慮する必要があります。このため、既存の特別養護老人ホームとは別に、入所申込期間と順位名簿の有効期間を設定し、募集を行います。既存施設の申し込みは随時受け付けておりますが、新規施設と両方の申し込みをすることも可能となっております。  次に、申し込みの具体的なスケジュールについてご説明いたします。2枚目のA3判横の入所申込スケジュールをごらんください。  初めに、通常の申込スケジュールについてご説明します。資料の左端の縦の列、上から3行目、令和元年度後期申込をごらんください。中が白の矢印が令和元年度後期分の申込期間で、本年2月1日から7月31日までの6カ月間となっております。8月から9月にかけて申込書類の審査や調査を行った上で入所順位を確定しまして、左側の網かけの矢印のとおり、10月1日から3月31日までが順位名簿の有効期間となり、この期間にベッドがあけば順番にお声がけをしてまいります。  同様に、4行目の令和2年度前期の申し込みは、申込期間が8月から1月までで、順位名簿の有効期間が令和2年4月から9月までとなります。  このように、6カ月ずつ、1年を通して随時入所の申し込みは行っております。  次に、新規施設の申込スケジュールについてご説明いたします。5行目の網かけ、(仮称)南麻布四丁目特別養護老人ホーム初回申し込みになります。新規施設は令和2年3月1日入所開始となりますが、先ほどご説明したとおり、一度に100人の方の募集を行うために、既存施設の募集スケジュールでは審査や入所順位の決定が日程的に困難となります。このため、新規施設のみの初回申込期間を設定して募集を行いまして、左側の網かけの矢印のとおり、入所開始である3月から9月30日までの7カ月間有効の順位名簿を作成します。通常は、申込期間終了後2カ月間で順位を確定して、名簿の有効期間が始まりますが、新規施設は申込者の審査や入所の順位の決定のほか、施設にお声かけをした入所者の準備期間も含めまして、十分な期間を設けることで、入所手続きまで円滑に行えるようにいたします。  なお、令和2年後期の名簿有効期間からは、新規施設も既存施設とともに通常の申込方法となります。  1枚目にお戻りください。項番2と3になります。入所までの流れと主なスケジュールについてですが、新規施設の申し込みについては、8月1日の広報みなと、区のホームページに掲載し、周知いたします。また、7月末までに申し込まれました令和元年後期分の申込者についても、全員の方にご案内を個別にお送りしまして、既に申し込まれた分と合わせて、後期施設の申し込みができることなどを丁寧にお知らせしてまいります。  初回の申込書の受付は9月30日を締め切りとさせていただきまして、各高齢者相談センターと高齢者支援課で行わせていただきます。その後、書類審査を経て、入所予定者とその家族などへの聞き取りなどを行う実態調査を、運営事業者の協力を得て行います。その後、入所検討委員会で入所順位を確定しまして、12月下旬ごろまでには申込者全員に順位の通知をいたします。翌年1月から、運営事業者が入所順位名簿の上位者から順番にお声かけをしまして、状況確認を経て入所手続を行い、3月以降、順次入所していただきます。  簡単ではありますが、説明は以上となります。 ○委員長(なかまえ由紀君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(熊田ちづ子君) 今、入所のご案内のやり方はわかりました。新規で、ここも民間の地方の事業者が行うわけです。今までのいろいろな事例の教訓なども参考にして、例えば新橋さくらの園ができたときも、新潟県長岡市の事業者への港区の地理の案内が十分でないために入所がおくれていったと、訪問して確認してという作業があるわけですけれども、そういうこともありましたので、その辺の支援は区もきちんと行っていただきたいと思います。入所を待っておられる方にとっては、本当に1日も早い入所ができるというのが希望ですので、ぜひそこはお願いしておきたいと思います。  それで、1月末までに特別養護老人ホームの入所申込をされた方がいると思うのですけれども、最新の申し込み状況と、もう既に8月から1月までに申し込んだ方たちは入居が始まっていると思うのですが、入居の状況を教えてください。 ○高齢者支援課長(金田耕治郎君) 令和元年度前期の申し込みの状況ですが、ただいま名簿の登載者が364人となっております。うち、6月12日現在での新規入所者の状況は、計14名となっております。 ○委員(熊田ちづ子君) 今の入所の申し込みと、入所状況の男女比を教えてください。 ○高齢者支援課長(金田耕治郎君) 名簿登載者の内訳ですが、男性が110名、女性が254名となっております。入所者の内訳ですが、男性が2名、女性が12名となっております。 ○委員(熊田ちづ子君) 特別養護老人ホームの申込者も女性が多くて困難な方から番号がつくのですけれども、男性は早い番号がついていても、お部屋との関係でなかなか入所ができないという問題があって、それは今年の第1回定例会でも取り上げて指摘をして、改善策を求めているわけです。私もいただいた資料で男女比を調べてみると、確かに2倍以上、多いときは3倍近いところで女性の申込者が多いというのがあるのですが、入所の男女比を見ると、圧倒的に女性なのですよね。一番多くて4.2倍。今回は、まだ始まったばかりですが、先ほど女性が12名と男性が2名とおっしゃったので、かなり差があると。この新しい施設をつくることによって、こうした課題の改善にも取り組む必要があると思うのですね。女性部屋があけば、当然女性を入れるしかないというようなこともあったり、そういう現場の状況で、男性の順位が高い方も入所がなかなかできないという状況がありますから、その辺の考えている改善、この新しい施設開設に向けて、あったら教えてください。 ○高齢者支援課長(金田耕治郎君) 熊田委員ご指摘のとおり、男性の入居者につきましては、なかなか男性部屋の空きが出ることが少ないために、お待ちいただく期間が女性より長くなる傾向にあります。申込者は男性2に対して女性3の割合ですけれども、実際に入所している方は男性の方が少ない状況です。  この状況も踏まえまして、今回のこの新しい施設については、20床、多床室を設けておりますが、初めから男性部屋と女性部屋、同じ数ずつ確保することとします。ですので、もともと男性の方が申し込みは少ないですけれども、部屋数は男女同数確保して改善することとします。  また、既存の施設につきましても、なかなか多床室が一部屋一遍にあくということはないとは思いますけれども、やはり男性がなかなか入れない状況を踏まえて、うまく部屋のやりくりができるように、各施設長に指導してまいります。 ○委員(熊田ちづ子君) 今は、そういうやり方なのでしょうけれども、施設にも、男性の入所が難しい状況にあるということでの改善は、現状でも取り組んでいる、お願いしているということで理解してよろしいでしょうか。 ○高齢者支援課長(金田耕治郎君) 熊田委員おっしゃるとおり、各施設に改善を申し入れております。 ○委員長(なかまえ由紀君) ほか、ございますか。よろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、報告事項(7)「(仮称)南麻布四丁目特別養護老人ホーム入所者募集等について」の報告を、これをもって終了いたします。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) 次に、報告事項(8)「港区立障害者支援ホーム南麻布入所者募集について」です。理事者の説明を求めます。 ○障害者福祉課長(横尾恵理子君) それでは、資料№8をごらんください。  区では、令和2年3月に、港区立障害者支援ホーム南麻布を開設いたします。令和2年3月1日から入所を開始いたしますので、令和元年7月1日から入所者の募集を開始いたします。  1、概要でございますが、所在地、開設時期については記載のとおりです。定員は40名です。対象者は身体障害者であって18歳以上65歳未満の方、支援区分4以上の方、そして、知的障害も持つ、重複している障害者の方や、医療的ケアの必要な方も含みます。  2、募集の期間は、令和元年7月1日から8月2日までです。申し込みの受付場所は記載のとおりです。  3、入所者の募集説明会は、7月上旬に、表のとおり3回に分けて実施させていただく予定です。  4、入所者に関する検討委員会の設置です。入所者の選定を公平かつ公正に行うため、医師、弁護士、区、運営事業者で構成する検討委員会を新たに設置いたします。検討委員会では、利用を希望する障害者の状況を総合的に判断し、区が入所する候補者を決定いたします。選定に当たりましては、区内に住所を有する方や、重度の身体障害者でかつ知的障害も持つ重複している障害者の方を優先させていただきます。  5の主なスケジュールですが、9月下旬には検討委員会で入所者の決定をさせていただき、11月以降に入所候補者等へ通知をさせていただく予定です。  説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ○委員長(なかまえ由紀君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(熊田ちづ子君) 関係者や、障害者の保護者である親たちにとって、本当に待ち望んだ施設の入所が始まるということで、大変期待されております。それで、これまでも広報みなとに案内が出されて、入所者の説明会の開催なども行われるというのがありましたけれども、本当にこの入所申込と相談会の周知徹底が必要だと思うのですが、これまでも、関係者のところでのこの話というのは、多分、機会あるごとに行政としても提供してきていると思いますが、今までの取り組みの中や、周知徹底のあり方についてお話しください。 ○障害者福祉課長(横尾恵理子君) こちら、皆様が本当に待ち望まれている施設ということもありますので、広報みなと、ホームページだけではなくて、それぞれの障害者団体の方々に、代表の方を通してご案内をさせていただいたり、それから、区の支所でケースワーカーからご案内をさせていただいたり、相談支援事業所、計画相談員からつないで、特に必要な方、ぜひ申し込んでいただきたい方には促させていただいている状況です。 ○委員(熊田ちづ子君) ありがとうございます。  選定の検討委員会の設置について、先ほどご説明がありました。今計画がされている施設で明らかになっているのはここが最後ですので、新しく施設ができたときに入所したいと希望される方は非常に多いわけで、ここでの入所者の判定というのは、非常に区も難しい、大変な業務になると思いますが、ここで医師、弁護士と書いていますけれども、この検討委員会、何人ぐらいの構成で行っていくお考えなのか。 ○障害者福祉課長(横尾恵理子君) 10名弱で構成し、選定していきたいと考えております。 ○委員(熊田ちづ子君) もう1つ、この施設に対象となるであろう対象者をどれぐらい見込んでおられるかをお聞きしたいと思うのです。その中には、なかなかもう在宅での介護が難しくて、区外の施設、地方も含めて利用されている方がいらっしゃるわけですけれども、そういう方たちも、区内にできれば自分たちの近くにと願う方も当然出ていらっしゃるだろうし、もう住みなれたところで、そこでの生活を続けたい、個々によっていろいろだとは思いますが、この対象者をどれぐらいと見ておられるのか、お願いします。 ○障害者福祉課長(横尾恵理子君) 対象の方につきましては、単なるシステム抽出だけではなくて、各地区総合支所のケースワーカー等々と確認し、対象となる方というのを想定しております。身体障害だけではなくて知的障害も重複するような方、およそ80名と見込んでいます。80人のうち、区外の、現在福祉型の入所施設に入っている方がおよそ20名と想定しておりますので、区内の方については80引く20で60名ぐらいいらっしゃると想定しております。 ○委員(熊田ちづ子君) 先ほども言ったように、全員が施設での利用を希望されている人ばかりではないとは思いますけれども、それでも定員40名ですので、私などの知る限りでも、かなり親が高齢になってきて、子どもも大きくなったり、体が大きくなったりして、なかなか自分では限界が来ているということで、期待されている方たちが非常に多くいらっしゃいます。ですので、定員40名に対して80名ということですと、本当に入所の判定のあり方が厳しく、大変になると思いますので、よく個々の事情を聞いていただいて、相談体制をきちんととっていただいて、入所に向けて取り組んでいただきたいということを切に希望しておきたいと思いますので、お願いします。 ○委員長(なかまえ由紀君) ほか、ありますか。よろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、報告事項(8)「港区立障害者支援ホーム南麻布入所者募集について」の報告は、これをもって終了といたします。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) 次に、報告事項(9)「(仮称)港区手話言語の理解促進及び障害者の多様な意思疎通の推進に関する条例の制定に向けた基本的考え方について」です。理事者の報告を求めます。 ○障害者福祉課長(横尾恵理子君) それでは、資料№9をごらんください。  まず、1、条例制定の意義です。区は、これまでさまざまな障害者福祉施策の取り組みを推進してまいりました。一方、手話が言語であるとの認識や、障害にはさまざまな特性があり意思疎通のための手段や配慮も異なるということから、その対応方法が十分には浸透していない現状があり、障害者が不安に感じる障壁となっております。その障壁の解消には、区のみならず区民や事業者の方々の理解が必要であり、社会全体で障害者の権利を擁護していくことが不可欠です。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会や、その先を見据えて、全ての人が安心して暮らすことができる地域共生社会の実現を目指すために、新たな条例を制定いたします。  次に、先に参考資料2をごらんいただきたいと思います。手話と意思疎通手段の関係についての図です。手話は、過去におきまして、言語とは認められずに、手話を習得し使用することに多くの制約がありました。その中にあって、手話はろう者が意思疎通を図るために守り受け継いできた言語です。ろう者にとっての手話は、意思疎通や物事を考えるときに使う視覚的な言語です。日本語と異なる文法や物事の考え方を持った独自の言語です。手話は独自の言語であるという正しい認識を持つことが必要であり、ろう者との意思疎通の際には、私たちもわかりやすい表現に配慮するということが大切になってまいります。そうして、まず障壁を取り除くことで土台ができまして、次に多様な意思疎通手段の選択や利用の促進を図ることに進むことができると考えております。そのため、手話と多様な意思疎通につきましては、2本立てで規定をしていきたいと考えております。
     資料№9の1ページにお戻りいただけますでしょうか。2、条例(案)の基本的な考え方は3本です。(1)手話言語の理解促進、(2)障害特性に応じた意思疎通の多様な手段の提供、その手段を障害者自ら選択し利用できるよう推進すること、(3)区民や事業者とともに、区が一緒に協力しながら、心のバリアフリーに向けた普及啓発及び理解促進を図ることです。  次に、2ページをごらんください。3、港区としての条例(案)の特徴、こちらも3点あります。まず1点は、手話は独自の文法体系を持つ言語であることを認識し、ろう者への伝え方や支援方法の理解をきちんと促し、区民意識の向上を図ります。その上で、多様な意思疎通の推進を図ってまいります。(2)としまして、障害者の災害対策につきましては、災害発生時に障害者が感じる不安を取り除くために、支援にかかわる人々に対する障害特性の理解促進を図ります。(3)としまして、区の責務とし、職員の育成を図りまして、職員が自ら模範となって率先して心のバリアフリーの推進を図ってまいります。  次に、4、条例(案)に盛り込むべき内容と書かせていただきましたが、ここは条例(案)に区として盛り込む内容として整理をさせていただいたものです。  資料№9-2をごらんください。まず、前文の要旨3点です。①手話は言語であること及びその歴史的背景、②意思疎通の現状、③区として条例を制定する意義、この3点を盛り込む予定です。  1の(1)目的としまして、手話が言語であることの理解促進を図り、障害の特性に応じた多様な意思疎通を推進し、区の責務、区民、事業者の役割を明らかにします。誰もが安心して暮らすことができる地域共生社会の実現を目的といたします。  (2)基本理念としまして、まず、手話は独自の言語体系を持ち、ろう者が大切に受け継いできた言語です。この認識のもとに理解の促進を図ります。次に、障害特性に応じた多様な意思疎通は、障害者自らが選択する機会が保障されるということを基本として推進いたします。  次に、2としまして、(1)区の責務、(2)区民の役割、(3)事業者の役割と規定していきます。特に、区の責務としては、職員の育成を図っていきます。また、事業者の役割としましては、事業者に障害者が雇用されて利用しやすいサービスの提供や、働きやすい環境づくりを促してまいります。  次に、3としまして、手話言語の理解促進です。(1)として、事業者及び関係機関への支援や、学校における幼児期からの理解促進を図ります。(2)として、手話言語の理解促進に関する情報の発信に努めます。(3)として、手話通訳者の確保・養成を行います。  このような手話が言語であるということの認識、理解を土台といたしまして、次に、4としまして、障害の特性に応じた多様な意思疎通の推進を図ります。まず、(1)としまして、事業者及び関係機関、学校においての普及啓発活動を進めます。次に、(2)としまして、障害の特性に応じた多様な意思疎通手段に関する情報の発信を図ります。そして、(3)としまして、区内在住、在勤、在学者など、誰もが意思疎通支援者としてその手法を学び活用できるよう、意思疎通支援者の養成支援を行います。  次に、5としまして、災害発生時において情報を円滑に得ることができるよう、情報発信や意思疎通への支援を行います。  最後に、6としまして、施策につきましては障害者計画に定め、進捗管理を行うとともに、関係機関や区民や事業者と協働して取り組んでまいります。  次に、資料№9-3につきましては、資料№9-2のこの資料に書かれましたそれぞれの項目につきまして、区民の方によりわかりやすく理解していただくために、それぞれの項目に区としての考え方や解説というものをつけさせていただいたものですので、ご参考ください。  なお、これらを検討するに当たりまして、港区障害者差別解消支援地域協議会の専門部会で、障害者団体からのヒアリングを行い、意見交換を実施させていただきました。いただいた主な意見等につきましては、参考資料1にまとめさせていただいておりますので、ご参考ください。  資料№9の2ページにお戻りいただけますでしょうか。項番5です。施行予定日は議決後公布の日を予定しております。  項番6、今後の主なスケジュールは、この後7月中旬までで、この基本的考え方についてパブリックコメントと、区内5地区での区民説明会を行います。7月下旬の常任委員会には、パブリックコメントの結果を報告いたしまして、9月の第3回定例会に新規の条例として上程する予定です。  説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ○委員長(なかまえ由紀君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございます方は、順次ご発言願います。 ○委員(池田たけし君) 手話が言語であると、そして、またそれに触れていくということでして、障壁を乗り越えていくことなのですけれども、手の動かし方、表情といったものが中心になってまいりますので、動画など、YouTubeを見てみたのですが、意外にそういう啓発をしているようなものが、数は余りないのだということに驚いたのです。区としまして、最初に、例えば挨拶であるとか、簡単な入り口のところの動画であるとか、絵でもいいと思うのです。写真を撮って、手をどう動かすかという矢印がついていれば動かし方がわかって、そこのところがわかるというような具体的な取り組みのようなものが、もしお考えがあれば伺いたいと思います。 ○障害者福祉課長(横尾恵理子君) 手話につきましては、まさにおっしゃっていただきましたように、手の動き、それから向きというものも大事になってまいります。ですので、意思疎通につきましては、全体でハンドブックのようなものを今後作成していきたいと考えておりますが、紙媒体だけではなくて、動きや向き等がわかるような動画等々もぜひ入れていければと積極的に検討を進めていきたいと思っております。 ○委員(石渡ゆきこ君) 何点かあるので順次質問させていただきたいのですが、まず、実は聴覚障害という形で考えますと、手話というだけではなくて、それこそここにも書かれているようなさまざまな意思疎通があると言われていて、ざっくりとした数字で構わないのですが、区で把握されている現状を、区内の聴覚障害者の方の数、あとは、そちらの中で、日本語対応手話ではなくて、いわゆる手話を使っておられる方がそのうちのどれぐらいの割合なのかという実数は把握されておりますでしょうか。 ○障害者福祉課長(横尾恵理子君) 聴覚障害者の方ですが、平成30年3月時点の少し古い数字で申しわけないのですけれども、区内では377人の方が該当いたしております。そのうち、ろう者の方、いわゆる手話で日常のコミュニケーションを行う方というのは、全国的にも大体2割と言われております。 ○委員(石渡ゆきこ君) そうしますと、こちらの手話の歴史的な経緯、禁じられていたことがあるということを考えますと、やはり手話が言語ということを区として明確に打ち出していくということは、それは非常に重要なことであると思っています。ただ、一方で、8割の方がそれ以外のいろいろな多様なツールを利用されているという意味においては、こういった手話だけではなくて、やはりタブレット式であるとか、特に災害対応との関係ではデジタルサイネージというような、初動の情報入手の手段としては、そういったいろいろなことが考えられると思うのですが、こちらについての重要性、必要性というのが条例の中にはどの程度具体的に盛り込まれるのか、お考えを教えてください。 ○障害者福祉課長(横尾恵理子君) 条例につきましては、個々個別の施策を具体的に落とすというところは難しいですけれども、実際の施策で推進していくことを考えております。  例えば、区で既に、おっしゃっていただいたようなタブレット型の遠隔手話通訳サービス、それから代理電話サービスというような、スマートフォンのアプリ機能を使うようなものというのも既に導入を始めておりまして、特に代理電話サービスなどは、7倍ぐらいに利用が伸びている状況もあります。障害の特性や、それぞれの方の求めている形が違いますので、個々に応じた、また特性に応じた形の意思疎通をより促進できるようにしていきたいと考えています。 ○委員(石渡ゆきこ君) 続けてになるのですけれども、では、具体的に例示はしない、包括的な定め方をするということなのでしょうか。そうしますと、1枚目の初めのところで、条例を制定することによりという、1番目の(2)の中で書かれている、こちらの目標課題だと思うのですけれども、合理的配慮の提供の取り組みをさらに前進させると書いてありますが、こちらを具体的に教えていただけますか。 ○障害者福祉課長(横尾恵理子君) こういった合理的配慮の提供等につきましては、条例を定めるとともに、それをもとにした、例えば具体的な意思疎通のハンドブックですとか、情報を保障していくガイドラインというものを、今後この条例の制度とともにつくっていきたいと考えておりますので、そういったものを活用しまして、事業者の方や区民の方々へ促進、理解、啓発をしていこうと考えております。 ○委員(石渡ゆきこ君) それに関してなのですけれども、今、事業者の方にということが出てまいりました。区などの行政体としましては、当然、法的義務になってくるとは思うのですけれども、この合理的な配慮は、事業者に対しては努力義務という形に、現行は定められていますね。これをさらに、区としてここに書かれているような、さらに前進させるよう、事業者にそこを促していくための工夫というのは、現在何か考えていらっしゃいますか。 ○障害者福祉課長(横尾恵理子君) 東京都は平成30年に東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例というのを制定いたしまして、事業者の方につきましても、法では努力義務なのですけれども、東京都としては義務として進めていくという方針を出しております。  区も、それを契機といたしまして、事業者向けの差別解消、それから合理的配慮を理解していただく事例集というものを作成させていただいているところです。昨年度に作成したのですが、そういったものをより活用していく形で促していきたいと思っております。 ○委員(石渡ゆきこ君) 例えば、そうしたことの協力的な事業者をホワイトリスト化するとか、そういうようなことまではお考えですか。 ○障害者福祉課長(横尾恵理子君) 今後どういった形が一番効果的になるかというところは考えていきたいと思います。ぜひ、CSR等ご協力、力を入れている企業様に、より理解促進していただけるような方法を工夫していきたいと思っております。 ○委員(石渡ゆきこ君) ありがとうございます。  最後に、お願いというような形になりますが、せっかく法律で既に定めたところを区でわざわざ条例というような、やはり規制権限を持ち得る法体制の中で定めるということにおいては、今おっしゃったような合理的な配慮の提供がより実効性があるように、いろいろな工夫を、条文だけではない、そうした周辺や何かにも含めて、ぜひ取り組んでいただきたいという意味では、ホワイトリスト化であるとか、さらに普及啓発や何かについても考えていただきたいですし、災害時には、聴覚障害の方に伺いますと、施設の中に入られてからのところは意外と何とかなるけれども、初動の、特に町中で災害になったときの情報のおくれが一番致命的だと。ただ、いまだに初動の情報提供というのは、もうほとんど、8、9割方が、初めは耳で入ってくる情報、要するに警報音とか、そういったものがまだ中心であるということにおいては、さらに災害時のそういった初動の情報提供を尽くされるように、こちらはお願いしたいと思います。 ○障害者福祉課長(横尾恵理子君) ありがとうございます。条例を制定していくということは、ただ制定するだけではなくて、その先の施策、具体的なものに結びつけていくことが大事だと思っておりますので、さまざまな工夫をして、より積極的に進めていきたいと思っております。 ○委員長(なかまえ由紀君) 質疑の途中ですが、お諮りいたします。  委員会の運営上、あらかじめ時間を若干延長したいと思いますが、よろしいでしょうか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、時間は延長されました。  そのほかございますか。 ○委員(熊田ちづ子君) 言語の条例の制定に向けて具体的に動き出したということ、非常にうれしく思います。これまでも関係団体等のお話をしながら、条例化に向けて進めてきていると思いますので、多くの方たちの意見もとり込まれた形での条例案になってきているのだろうと理解をしています。その上で、何点か確認と、お聞きしておきたいことがあるのですけれども、まず1つは、手話通訳の方たちの養成です。この文書の中にも、手話通訳の養成が書き込まれておりますが、非常に手話通訳の講座を、今港区社会福祉協議会が中心になって進めておりますが、きちんとした、ろう者と対峙しての通訳ができる、ましてや行政レベルの通訳となると、より高度なものが求められてということになると思うのですが、この手話通訳の確保及び養成についても進めていただきたいというのは、これは非常に多い当事者たちの声であるわけですけれども、この養成のあり方について、それから、現状で登録の通訳の方が何人おられるのかという現状と、今後の取り組みについてお聞きしたいと思います。 ○障害者福祉課長(横尾恵理子君) まず、手話通訳の方の養成の今後のあり方というところですが、やはり、手話通訳の方がきちんと初級から養成講座に行きまして、最終的に独り立ちして実際に通訳ができるまでには時間がかかることもありますので、今の養成講座のあり方ももう少し見直しをして、より充実して、人数、やり方等というところも工夫していければと思っております。  それと、次の現在の登録のところですが、登録の数が今手持ちにはないのですけれども……。 (「わかりました。後で結構です」と呼ぶ者あり) ○障害者福祉課長(横尾恵理子君) 昨年度に養成講座を初級から手話通訳者養成クラスまで全部で、104名の方が受講されて、そのうち100名の方が修了しているという状況です。 ○委員(熊田ちづ子君) 自分の身近での活動と、こういう手話通訳としてお仕事をされて登録していくというのは、また全然違ってきていると思いますので、それは後で結構ですので、ぜひ行ってください。  手話通訳のあり方というのも、登録して、自分のスキルを上げていくという形で手話通訳に通っておられる方たちもいらっしゃいますけれども、コミュニケーションをとる1つの業務、仕事としてできるような形での養成のあり方もぜひ検討して見直していただきたいと思います。それはぜひ要望しておきたいと思います。  それから、言語だけではなく、いろいろな多様な意思疎通の推進ということで、これまでも何点か、障害のある方たちの改善のことで話をしてきて、質問等でも取り上げてきておりますが、きょうの資料№9、参考資料1の中でも、障害者団体からの主な意見に対する対応という中で、視覚障害者福祉協会からも、日常生活用具に関する情報や、機器の見直しであるとか、拡充してほしいという項目が出されていて、それらは個別の施策の中で対応していくという区の方向性が示されているわけですけれども、これは同行援護もそうです。そういうことに対して、具体的にどう取り組んでいくのかということだと思いますので、その点と、それから、日常生活用具については、前回も私が質問でとり上げたときに、日常生活の中の視覚障害の方の拡大鏡の支給時期と、それから、機械そのものの電池の寿命とが全然合っていなかったと。寿命が短い、新しく行うための更新ということの時間的な矛盾があるというのも明らかにしているのですが、そういったものをきちんと見直しをして、やはり1人ひとりの意思疎通ができるような形での支援は必要だと思いますので、その2点をお答えいただければと思います。 ○障害者福祉課長(横尾恵理子君) まず、1点目ですが、やはりさまざまな、同行援護も含めた手段というものにつきましては、利用される方々にどういったニーズがあって、どういう形のものを望んでいるかというところが一番大事だと思っておりますので、そこの丁寧なヒアリング、それから各地区総合支所、ケースワーカー等から聞いたものをもとに、改善ができるものについてはスピーディーに取り組んでいきたいと思っております。  それから、2点目のところですが、日常生活用具の見直しのところですけれども、こちらも定期的にケースワーカー等とも確認いたしまして、見直しが必要な場合見直したり、また、新たなものが必要な場合につけ加えたりというふうにさせていただいておりますので、一番大事なのは、障害者の方の生活が不便にならないようにということだと思いますので、その観点から見直したり、新たに入れたり、また、用具の使い方や、修理等、わからない部分について丁寧にご説明していきたいと思っております。 ○委員(熊田ちづ子君) 行政側は、ろう者の方の日常的ないろいろな困りごとなどは、お話しを聞いているのだと思うのです。でも、それはそこで聞いておいて、こういう声があるというときの参考などにすると思うのですけれども、やはり、日常的に具体的に見直しをしていくという形で、行政であったり、担当者であったりが、そういう方向なのだということで、課長は当事者の立場でヒアリングしてとおっしゃっていたので、それはすごく重要ですので、そのように聞くと。だから、聞いたことをきちんと上に上げると言うか、課内で検討するなどの形で改善する方向性というもの、そういう取り組みの姿勢だということが皆さんの中で統一されていないと、改善に向かっていかないと思いますので、そこはぜひお願いしておきたいと思います。  それから、先ほども、災害時の問題の議論がありました。初動での情報発信が重要だと、それは本当にそう思います。我々よりは非常に困難を抱えるわけですから、そういう意味での情報発信のあり方は重要だと思うのです。  ここで災害対策の強化ということが書いてあって、資料№9-2の5です。さまざまな意思疎通への支援を行うよう努力しますということで、これは具体的に、避難所に入った後よりも初動の情報提供の方がという、先ほどのご意見もありましたけれども、避難所に入っても、すぐに情報が提供できるようにというのは、日常的にそれぞれの障害の方たちと話をして、例えば、視覚障害の方であれば、避難所ごとの大体の場所のあり方を点字で、それをすぐに出せるようなものを事前に準備をするとか、話せない方の場合は、カードを施設ごと、避難所ごとの準備しておいて、トイレはどこですかとか、そういう日常の、避難所でというようなものを事前に準備して、そこで運営にかかわる人たちも、そういうものにすぐ対応できる。  また、避難所の窓口のところで、多分、どなたが来たというのを受け付けると思うのですけれども、そういう受付のところにも、手助けの必要な方、障害のある方という1つの窓口を予め準備して、受け入れの段階から行うというような、本当に日常的にそういうものを少しずつ準備して、必要な人たちの意見で増やしていくというような取り組みができるといいのではないかと思っているのです。  既に行っている項目などもあるかもしれませんけれども、その辺の、具体的に実践にすぐ活用できるような取り組みの必要性があると思いますが、いかがでしょうか。 ○障害者福祉課長(横尾恵理子君) まさに、障害者の方にとって、我々もそうですけれども、災害時の支援というのが重要になってまいります。今、我々の課におきましても、港区障害者地域自立支援協議会というところに、区民の代表の方も入り、また、支援する側の相談員であるとか、いろいろな就労支援の事業所も入っているのですが、そういった方々と、まさに有事のときの障害者の方の支援の仕方を、検討を進めているところです。そういったところをより促進し、より実態に合った、ニーズに合ったような具体的なものをつくり出していきたいと思っております。  あと、先ほど手話通訳の登録者の数をすぐに申し上げられなかったのですが、わかりましたので申し上げます。25名です。 ○委員長(なかまえ由紀君) ほか、大丈夫ですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、報告事項(9)「(仮称)港区手話言語の理解促進及び障害者の多様な意思疎通の推進に関する条例の制定に向けた基本的考え方について」の報告は、これで終わります。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、審議事項に入ります。初めに、審議事項(1)「区長報告第2号 専決処分について(港区介護保険条例の一部を改正する条例)」を議題といたします。  当該区長報告の説明は、先ほど報告事項(5)の中で受けておりますが、審査については、第2回定例会で行うこととしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) では、そのようにさせていただきます。  ほかに何かございますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) なければ、審議事項(1)区長報告第2号は、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、本日継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) 次に、審議事項(2)「発案元第4号 保健福祉行政の調査について」を議題といたします。  本発案にかかわる令和元年重点調査項目につきまして、正副委員長案を過去3年間の重点調査項目と合わせて席上に配付をさせていただきました。本日のところは、各会派に持ち帰ってご検討いただき、皆様からのご意見を踏まえまして、次回以降の委員会で決定いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) そのほか、本発案につきまして、何かございますでしょうか。 (「ありません」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) なければ、本発案につきまして、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、本日継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) その他、何かございますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) なければ、本日の委員会を閉会いたします。                 午後 5時08分 閉会...