港区議会 2019-02-15
平成31年第1回定例会−02月15日-03号
平成31年第1回定例会−02月15日-03号平成31年第1回定例会
平成三十一年 港区議会議事速記録 第三号(第一回定例会)
平成三十一年二月十五日(金曜日)午後一時開会
一 出席議員(三十三名)
一 番 玉 木 まこと 君 二 番 榎 本 あゆみ 君
三 番 山野井 つよし 君 四 番 兵 藤 ゆうこ 君
五 番 丸山 たかのり 君 六 番 池 田 たけし 君
七 番 黒崎 ゆういち 君 八 番 小 倉 りえこ 君
九 番 赤 坂 大 輔 君 十 番 榎 本 茂 君
十 一番 横 尾 俊 成 君 十 二番 清 家 あ い 君
十 四番 やなざわ 亜紀 君 十 五番 有 働 巧 君
十 六番 鈴 木 たかや 君 十 七番 土 屋 準 君
十 八番 大 滝 実 君 十 九番 いのくま 正一 君
二 十番 杉 浦 のりお 君 二十一番 なかまえ 由紀 君
二十二番 阿 部 浩 子 君 二十三番 近 藤 まさ子 君
二十四番 ゆうき くみこ 君 二十五番 二 島 豊 司 君
二十六番 池 田 こうじ 君 二十七番 熊 田 ちづ子 君
二十八番 風 見 利 男 君 二十九番 七 戸 じゅん 君
三 十番 杉本 とよひろ 君 三十一番 林 田 和 雄 君
三十二番 清 原 和 幸 君 三十三番 うかい 雅 彦 君
三十四番 井 筒 宣 弘 君
一 欠席議員(一名)
十 三番 ちほぎ みき子 君
一 説明員
港 区 長 武 井 雅 昭 君 同 副 区 長 田 中 秀 司 君
同 副 区 長 小柳津 明 君 同 教 育 長 青 木 康 平 君
芝地区総合支所長
麻布地区総合支所長
同 新 井 樹 夫 君 同 有 賀 謙 二 君
環境リサイクル支援部長兼務 子ども家庭支援部長兼務
赤坂地区総合支所長 高輪地区総合支所長
同 森 信 二 君 同 野 澤 靖 弘 君
保健福祉支援部長兼務 街づくり支援部長兼務
芝浦港南地区総合支所長
産業・
地域振興支援部長兼務
同 星 川 邦 昭 君 同
福祉施設整備担当部長 佐 藤 雅 志 君
芝浦港南地区総合支所副
総合支所長事務取扱
芝浦港南地区総合支所管理課長事務取扱
同 みなと保健所長 阿 部 敦 子 君 同
街づくり事業担当部長 坂 本 徹 君
同 企画経営部長 浦 田 幹 男 君 同 用地・施設活用担当部長 齋 藤 哲 雄 君
同 防災危機管理室長 長谷川 浩 義 君 同 総 務 部 長 北 本 治 君
会計管理者
同 亀 田 賢 治 君 同
教育委員会事務局教育推進部長 新 宮 弘 章 君
会計室長事務取扱
同
教育委員会事務局学校教育部長 堀 二三雄 君
一 出席事務局職員
事 務 局 長 大 滝 裕 之 君 事務局次長 河 本 良 江 君
議 事 係 長 吉 田 一 樹 君
他五名
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平成三十一年第一回
港区議会定例会議事日程
平成三十一年二月十五日 午後一時
日程第 一 会議録署名議員の指名
日程第 二 代表質問・一般質問
やなざわ 亜紀 議員(自民党議員団)
小 倉 りえこ 議員(自民党議員団)
阿 部 浩 子 議員(みなと政策会議)
近 藤 まさ子 議員(公明党議員団)
いのくま 正一 議員(共産党議員団)
赤 坂 大 輔 議員(日本維新の会)
榎 本 茂 議員(都民ファーストの会)
玉 木 まこと 議員(街づくりミナト)
日程第 三 区長報告第 一 号 専決処分について(損害賠償額の決定)
日程第 四 議 案 第 一 号 財団法人港区住宅公社に対する助成に関する条例を廃止する条例
日程第 五 議 案 第 二 号 港区
道路占用料等徴収条例及び
港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部を改正する条例
日程第 六 議 案 第 三 号 港区立公園条例の一部を改正する条例
日程第 七 議 案 第 四 号 港区低
炭素まちづくり計画の駐車機能集約区域内における建築物の駐車施設の附置等に関する条例
日程第 八 議 案 第 五 号 港区
単身者向け共同住宅の建築及び管理に関する条例の一部を改正する条例
日程第 九 議 案 第 六 号 港区
国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付条例を廃止する条例
日程第 十 議 案 第 七 号 平成三十年度港区一般会計補正予算(第四号)
日程第十 一 議 案 第 八 号 平成三十年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第一号)
日程第十 二 議 案 第 九 号 平成三十年度港区
後期高齢者医療会計補正予算(第一号)
日程第十 三 議 案 第 十 号 平成三十一年度港区一般会計予算
日程第十 四 議 案 第十 一号 平成三十一年度港区
国民健康保険事業会計予算
日程第十 五 議 案 第十 二号 平成三十一年度港区
後期高齢者医療会計予算
日程第十 六 議 案 第十 三号 平成三十一年度港区介護保険会計予算
日程第十 七 議 案 第十 四号 工事請負契約の承認について(
港区立精神障害者地域活動支援センター等新築工事)
日程第十 八 議 案 第十 五号 工事請負契約の承認について(
港区立精神障害者地域活動支援センター等新築に伴う機械設備工事)
日程第十 九 議 案 第十 六号 工事請負契約の承認について(
港区立赤坂中学校等整備工事)
日程第二 十 議 案 第十 七号 工事請負契約の承認について(
港区立赤坂中学校等整備に伴う空気調和設備工事)
日程第二十一 議 案 第十 八号 指定管理者の指定について(
港区立桑田記念児童遊園)
日程第二十二 議 案 第十 九号 特別区道路線の廃止について(虎ノ門五丁目、六本木一丁目、麻布台一丁目)
日程第二十三 議 案 第二 十号 特別区道路線の認定について(虎ノ門五丁目、六本木一丁目、麻布台一丁目)
日程第二十四 議 案 第二十一号 港区有通路の廃止について(浜松町二丁目)
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平成三十一年第一回港区
議会定例会追加日程
平成三十一年二月十五日 午後一時
日程第二十五 請願三十一第 一 号 選択的夫婦別姓制度について国会審議を求める意見書を国に提出することを要望する請願
日程第二十六 請願三十一第 二 号 末長企画の(仮称)南麻布三丁目計画に関する請願
日程第二十七 請願三十一第 三 号
羽田空港機能強化計画案に対する請願
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○議長(池田こうじ君) これより本日の会議を開会いたします。 ただいまの出席議員は三十三名であります。
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○議長(池田こうじ君) これより日程に入ります。
日程第一、会議録署名議員をご指名いたします。十二番清家あい議員、十四番やなざわ亜紀議員にお願いいたします。
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○議長(池田こうじ君) 日程第二、前日に引き続き、一般質問を行います。最初に、十四番やなざわ亜紀議員。
〔十四番(やなざわ亜紀君)登壇、拍手〕
○十四番(やなざわ亜紀君) 平成三十一年第一回港区議会定例会にあたり、自民党議員団の一員として、武井区長、青木教育長に質問いたします。
思い起こせば、私が港区議会議員になった八年前の日本は、二〇二〇年の東京オリンピック・
パラリンピック競技大会の開催も決まっておらず、デフレ経済であり、少子高齢化による人口減少、それに伴う労働力不足の低下は、さらなる経済の低迷を招き、日本は負のスパイラルに陥っていくと、
ジャパンシンドロームと名づけられたこの現象は国内外のメディア等で言われ、実際、暗い空気感が漂っておりました。
しかし、私は、当時日本の人口の半分いる女性が、さらにその半分ほどしか働いておらず、世界から埋もれた資源と言われていた日本の女性が、働き、働き続けながらも望む人が子どもを産み育てやすい社会をつくることができたら、この状況を打開でき、まだまだ希望が持てる社会になると思ったのです。
生まれたばかりの娘に明るい未来を残したい。そのために私は、待機児童率がワーストワンであり、日本の中心とも言える自治体、港区の保育園を増やして、働く女性と、働き続けながらも望む人が子どもを産み育てやすい社会をつくる、区をつくる、そしてその成果を港区から日本中へ広げていきたい。そう決意し、ゼロ歳児の娘を抱え、立候補し、区議になりました。
私は、前職ではマーケティングを得意としていたので、区議になった後、保育園関係にまつわるあらゆる資料を持ち出し、まずはどうすれば待機児童数が解消するのか、数字の分析をしました。そして約八年前、議会での初めての登壇の際には、当時二四・一%しかなかった未就学児の人口に対する保育園定員数の割合を、早い段階で四四%まで増やすべきだと述べました。あれから八年、来年度四月には、その数値は四三・七%となります。実際、私は平成二十九年度中に四四%までと述べていたので、平成三十一年の予測値ですと、これよりも高い数値の確保は必要なのですが、人口増加と土地不足の中、このように取り組んでいただき、待機児童数も昨年より減る見込みだと聞いております。
また、同じく八年前より述べておりました、固定の夜間の小児初期救急医療の設置については、区議二期目の一年目、二〇一五年に愛育病院内に設置され、さらに、同じころに医療的ケアが利用できる保育サービスもできました。昨年には、私と医療的ケア児の保護者の方々とつくったブルーバードの会で青木教育長に要望書を提出させていただきましたが、それがもとで港区で初めて、全庁横断型の「港区における障害児支援のあり方検討会」ができ、先日の区長の所信表明にありましたように、医療的ケアが必要な子どもの支援体制が強化されることとなりました。これで私が港区議会議員として、これだけはやらねばならぬと思っていた基盤が全て整いました。ここにいる議員の皆様、行政の方々、応援してくださった区民の皆様のおかげです。ありがとうございました。
さて、鍵はあき、扉が開きました。今、私が港区に望むことは、子ども・子育ての環境の充実に手に緩めることなく、そして、港区民の幸せはもちろんですが、さらに少子高齢化が進む日本において、港区が先導し、日本全体の持続可能な経済発展を実現していただきたいということです。現在のグローバル経済下においては、強い経済都市を持つ国が国際競争力で勝っていくと言われています。日本でいうと、それは東京です。
昨年十月にシンクタンクが発表した、二〇一八年の世界主要四十四都市の総合力ランキングでは、東京は三年連続三位で、分野別のランキングでは、経済分野が四位から三位に上がりました。グローバル経済下において、また、現在の日本の税制度上、東京の経済が衰退化すると、地方が本当に沈んでしまいます。これからも、東京二〇二〇大会以降も東京を国際競争力の高い、経済の強い都市にし続けないとなりません。それにはやはり港区が鍵を握っています。
港区では、東京二〇二〇大会を契機としたまちづくりの動きが加速化しています。国家戦略特区等でビジネスのしやすい環境、それも世界一ビジネスのしやすいまちの整備も急ピッチで進み、羽田空港の増便、高輪ゲートウェイ駅、虎ノ門ヒルズ駅、二〇二〇年以降もリニア中央新幹線やBRT、東京湾の舟運などの交通環境の充実や情報通信技術の発達で、港区と国内外の距離がぐっと縮まります。
また、先ほどのランキングでは東京は三位とはいえ、スタートアップをめぐる環境整備がおくれている点や、街なかでの歴史・伝統への接触機会が少なく、外国人居住者も少ないことが指摘されていますが、港区には、これを覆す神社仏閣などの歴史と伝統が多く存在し、世界各国ほとんどの大使館が港区にあり、外国人の方でも住みやすいような再開発も進んでいます。
以上のことを踏まえ、それならば港区を「
世界都市MINATO」にしようではありませんか。港区を発展させ、東京の経済都市としての国際競争力を高め、東京を世界一の都市にし、結果、地方も、そして日本全体も持続可能な経済発展をしていく、それを港区がなしていくのです。世界が開催都市に注目するオリンピック・パラリンピックはその最大のチャンスです。二〇二〇年までに港区に何ができるのか、何をすべきなのか。二〇二〇年以降、何をレガシーとして残していけるのか。この視点で質問したいと思います。
まず、港区は「
世界都市MINATO」として世界の都市との連携を強めていくべきです。港区は、「泳げる海、お台場」を東京二〇二〇大会のレガシーとして次世代に継承し、二〇二四年のパリ大会へバトンをつなぐことを目的とし、昨年、フランスのパリ市と連携協定を結びました。「お台場プラージュ」は、オリンピック・パラリンピックにより生まれるチャンスと、港区の水辺資源を最大限に生かした取り組みであると言えます。「お台場プラージュ」として実ったパリ市との水辺環境の連携を、今後、一層強化して取り組んでいくべきだと考えますが、区長の考えをお伺いいたします。
港区とパリ市とのこの連携を強めていくことができれば、東京二〇二〇大会以降、二〇二四年のパリ二〇二四大会でも、東京や港区がその存在や魅力を世界へ発信・発揮できるものとなるに違いありません。オリンピック・パラリンピックは、文化や環境、国際化、ひいては平和の精神などを無形のレガシーとして、後世、そして世界へと紡いでいく絶好の機会ではないでしょうか。私は「お台場プラージュ」を通して、そのように確信いたしました。
そうであるならば、ソチ二〇一四冬季大会、平昌二〇一八冬季大会、これらは終わってしまいましたが、これからの東京二〇二〇大会、北京二〇二二冬季大会、パリ二〇二四大会、そしてロサンゼルス二〇二八大会、それぞれのオリンピック・パラリンピックを開催するこれらの国は、ロシア、韓国、中国、フランス、アメリカであり、日本にとって外交上、非常に重要な国々です。この国々の大使館は全て港区にあり、我々が顔の見える良好な関係を築くことができたら、互いの国の有効な外交の一助となるやもしれません。今、連携がかなったパリ市のほか、オリンピック・
パラリンピック開催都市を含めた、ほかの都市とのさらなる連携を模索していくべきだと考えますが、区の考えを伺います。
続いて、港区ならではの積極的かつ戦略的な歳入確保策について伺います。
日本の経済は景気の回復が続いているものの、その影響を受けやすい港区としては、今後とも続く少子高齢化、貿易摩擦の拡大、海外経済の不確実性、金融資本市場の変動、ことし十月に引き上げられる消費税一〇%、また、ふるさと納税制度や地方消費税の清算基準見直し、これらによる影響に注意が必要な上、発生が危惧される首都直下地震の備えなど、港区としての万全の対策が必要です。
港区の人口も平成三十一年度中には二十六万人を突破する見込みであり、その内訳は、年少、生産年齢、老年人口と、いずれの世代も増加傾向にあり、待機児童や教育環境の充実、高齢者や障害者支援など喫緊の課題解消についても全力で行っていく必要があります。また、まちづくりが加速化し、区民のほか、区内で働く人、訪れる人も増え、昼間人口はますます増加していくことが想定されます。そして、開催が迫る東京二〇二〇大会に向けたレガシーの創出など、区の状況を考えると、財政需要・支出は、さらに拡大していくものと思われます。
しかしながら、歳入の面では、歳入の根幹をなす特別区民税収入は不安定な側面もあり、また、港区がこれまで財調の不交付団体であることなど、過去の傾向からしても国や東京都からの収入は期待できないですし、期待どころか、国のふるさと納税制度や地方消費税の清算基準見直しにより、平成三十一年度は五十億円を超える減収となる見込みです。
そこで今後、日本中、世界中から、かつてないほどの人が港区を訪れるわけですから、制度によって入ってくる税金だけではなく、港区自ら主体的に積極的に自主財源を確保したほうがよいと思います。思い浮かぶのは不動産です。そこで、芝五丁目複合施設で計画されている活用可能床を、区有施設の新設や増築の際には新たに設け、歳入を確保していくべきだと考えますが、区の考えをお聞かせください。また、新たな歳入確保策は検討しているのか、お答えください。
これまで述べてきたように、港区は発展していける要素や方法が幾らでも考え実現し得るのですが、今、人口減少に歯どめがかからない地方は本当に厳しい状況です。経済も衰退しています。
区長は先日の所信表明での全国連携の部分の一番初めに、私の出身地である徳島県の阿波踊りを縁として、白金北里通り商店会と徳島県阿南市との連携は、新たな人の流れとにぎわいを生み出し、地域の活性化につながっているとおっしゃってくださいました。この取り組みは、港区の活性化だけではなく、阿波踊りを見ている区民の方から「本場の阿波踊りを見に徳島に行ってみたい」、「徳島の食べ物がおいしかったから、お取り寄せをしたい」などの声も聞かれ、徳島の方たちも喜んでおり、私としてもうれしい限りです。
区の自治体間連携はこのように地方に希望を与える取り組みです。地方のためにも、空・陸・海の玄関を有する港区は、まさに日本の「Port」として自治体間連携に努め、都市の人が地方へと、旅行でも移住でも、地場産業にも興味を持ち、人や物産の行き来をいざなう自治体となっていただきたいのです。自治体間連携について、これまでの成果と今後の展開についてお聞かせください。
ところで、港区の世界発信、世界の都市との連携、日本全国との連携、これらは実行していただきたいことですけれども、もちろん自身の区、港区としての行政運営がしっかりとなされることが大前提です。先ほどから述べているように、区はさまざまな背景からも行政需要が拡大し、それに対応していくほかに透明性の高い区政運営と「参画と協働」を一層推進していくなど、果敢な挑戦をしています。
具体的には、イベントでは
MINATOシティハーフマラソンの開催や、予算編成においても、平成三十一年度から当初予算からの編成過程を公開するなどの新しい試み、また、総合支所では職員の方が地域のイベントにも参加し、町会・自治会の打ち上げにも遅くまで出られていてコミュニケーションを図り、本当に頭の下がる思いです。とても大変だと思います。
でも、そこまでしてくれているからこそ、業務において一つ指摘しなければならない点があります。区の広報物や発行物において、日時や電話番号、URL等の誤表記、誤記載などの基本的な注意や確認不足が散見されることです。もちろん区から出されるものが膨大であることはわかりますし、ヒューマンエラーは起こり得るものです。
しかし、発行物の刷り直しや区民へ訂正のご案内をする際には、人件費など余分な税金もかかりますし、こうしたケアレスミスがいつか大きな事故へとつながりかねません。私が過去、してはならないのに、自分がびっくりするような単純なミスをしてしまったときを考えると、業務過多で、ものすごく急いでいるときや疲れているときかなと思うのでお聞きしますが、こうしたミスは膨大な業務を少ない人数で行わなければならない人員の不足による問題なのではないでしょうか。
質問は、現在、そして人口三十万人都市を見据え、適正な職員数、人員の確保はできているのでしょうか。お聞かせください。平成三十一年度は、元号の改正により予測不可能な事態が発生することも懸念されます。より一層気を引き締め、行政の手続き等において、区民生活に混乱や不便が発生しないよう万全の準備を整えていただきたく思います。
さて、いよいよ東京二〇二〇大会の開催まで一年余りとなりました。過去の一九六四年の東京大会では、新幹線が残り、高速道路網が残り、今も私たちの生活に大きく役立っている有形のレガシーが残っておりますが、二〇二〇年に関して言えば、無形のレガシーが強く、多く残っていくと思います。とりわけオリンピック・パラリンピックは平和の祭典とも言われていますので、私は、過去七十年以上、戦争をしてこなかった日本が、戦争を放棄した日本が、世界へ平和を訴え、平和の精神を強く残す大会であってほしいと思います。
そして、特にこの港区は、百五十年前、東京での内戦を回避した江戸無血開城の地があるほか、八十カ国以上の大使館も所在し、平和を世界へ訴えるのに最適の地です。港区は、国際社会の平和の実現を広く訴え、世界平和に貢献していくことが、その使命だと思います。そのためにも、平成三十一年度は新しい元号となることで、戦争がより過去の歴史のように感じてしまう一面もあるかと思います。区民の皆様、特に次世代を担う子どもたちが平和について学び、考える場や機会を増やすことが必要です。
我々自民党議員団も昨年の夏、鹿児島を訪れ、日本最後の内戦があった西南戦争の跡地や、知覧特攻平和会館を視察し、改めて平和の尊さを学ぶことの大切さを感じたところです。
そこでお伺いします。子どもたちは学校教育の場でどのように平和について学び、今後も取り組んでいくのか、お聞きします。
また、昨年十一月に開館した郷土歴史館でも平和展等を開催し、平和の尊さを多くの方々に知っていただき、次世代にも平和の尊さを伝えていくことは重要だと考えますが、教育長の考えを伺います。
最後に、幾ら経済が発展し豊かになったとしても、幾ら平和が大事だと世界に訴えたとしても、その前にいる、見えなくても存在する、親から虐待を受ける子どもなどを救えないような政治だと、それは何の意味もなさないことだと思います。私は、困っている人、弱者に寄り添う政治をこれから行ってまいりたいと思います。青山の(仮称)港区子ども家庭総合支援センターの整備を全力で支援することを宣言し、質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの自民党議員団のやなざわ亜紀議員のご質問に順次お答えいたします。
最初に、港区を「
世界都市MINATO」とするための他都市との連携についてのお尋ねです。
まず、パリ市との水辺環境の連携強化についてです。区とパリ市は「泳げる海、お台場」と「泳げるセーヌ」の実現を目指し、昨年は「お台場プラージュ」を実現し、ことしはパリ市内で「お台場プラージュ」を紹介することなど、新たな取り組みに向けて、現在、協議を進めております。
先月、私は、フランスから来日したスポーツ大臣をお台場にお迎えし、水質改善に向けた取り組み等の紹介を通じて、都心におけるよりよい水辺環境の実現に向けて知見を共有しました。今後も、魅力的な「お台場プラージュ」に向け、パリ市との連携を強化してまいります。
次に、他の都市との連携についてのお尋ねです。区はこれまで、区内大使館等と深く友好関係を築きながら、海外都市との交流を進めてまいりました。今年度は、韓国大使館を通じてソウル市担当者の区内再開発事業の視察を、また、チリ大使館を通じて外交団への高齢者施策の説明や関連施設の視察を行いました。
一年余りとなった東京二〇二〇オリンピック・
パラリンピック競技大会は、世界の注目が東京に集まる、またとない機会です。今後は、お台場プラージュを通じて連携したパリ市のほかに、オリンピック・パラリンピック大会開催都市を含めた他都市との間においても、区とそれぞれの都市が持つ知見や技術を生かした連携を進めてまいります。
次に、港区ならではの積極的かつ戦略的な歳入確保策についてのお尋ねです。
まず、活用可能床についてです。区では、自主財源確保の一環として、施設整備の際に立地条件が整う場合は、容積率を最大限に生かし、地域の活性化や魅力の創出、区民福祉の充実などを目的として民間に貸し付けて活用する活用可能床の整備に取り組んでいます。現在、芝五丁目複合施設の整備において、まちのにぎわい創出と同時に、賃料収入による区の財政負担軽減を実現するため、活用可能床の整備を計画しております。今後も活用可能床による積極的な歳入確保に取り組んでまいります。
次に、新たな歳入の確保策についてのお尋ねです。区はこれまでも、二十三区一律であった道路占用料から港区の地価を反映した独自の算定方法への見直しや、未利用の区有地の貸し付け、刊行物等における広告掲載など、積極的な歳入確保に取り組んできました。また、保育園保育料や公の施設の使用料を三年ごとに見直すなど、受益者負担の原則に基づく歳入の確保も図っております。さらなる歳入確保策として、活用可能床の貸し付けやネーミングライツ、命名権の検討を進めております。今後も、効果的・効率的な歳入確保策により安定した財政運営に努めてまいります。
次に、自治体間連携のこれまでの成果と今後の展開についてのお尋ねです。
阿波踊りを縁とした白金北里通り商店会と徳島県阿南市との連携は、地域に新たな人の流れを生み、商店街振興につながりました。また、北海道豊富町や利尻富士町と連携した区内の銭湯でのイベントや、全国各地の障害者就労支援施設等で生産された商品を区役所一階の福祉売店で販売する取り組みは、多くの区民から好評を得ております。さらに、全国各地の農産物や特産品を販売する「全国連携マルシェin芝浦」は、区民が全国自治体と直接交流できる場となり、地域に新たなにぎわいを生み出しました。
来年度は、区民が北海道宗谷地域に一定期間滞在し、現地での仕事を通じて、地元住民と触れ合う機会を創出するなど、人と人との相互交流の拡大に一層取り組みます。今後もあらゆる機会を捉え、区民、区内民間事業所等のさまざまな主体と全国各地域をつなぐことで、互いの顔が見える強固な信頼関係を築き、区と全国各地域がともに発展し合えるよう、取り組みを積極的に進めてまいります。
最後に、人口三十万人都市を見据えた人員の配置についてのお尋ねです。
区は、人口増加などに伴い複雑化・高度化する行政需要に的確に対応するため、事務処理の集約化、AI等ICTの積極的な導入を図るとともに、職員一人ひとりが高度な能力や専門性を備えるための人材育成を推進しております。
また、区は港区事務執行適正化委員会において、不適正事務の原因分析と再発防止策を検討し、適正な事務執行の確保に向けた取り組みを実施しております。このように適正な事務執行を確保するとともに、社会情勢の変化を把握し、民間との連携や多様な人材を効果的に活用しながら、業務量に見合う人員を配置してまいります。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。
〔教育長(青木康平君)登壇〕
○教育長(青木康平君) ただいまの自民党議員団のやなざわ亜紀議員のご質問に順次お答えいたします。
最初に、学校教育での平和に関する学習についてのお尋ねです。
小・中学校では、児童・生徒が総合的な学習の時間などで、戦争体験者から当時の体験談を伺う機会を設けているほか、江戸東京博物館や昭和館を校外学習で訪問し、東京大空襲や戦争当時の生活を学ぶなど、平和に関する学習を行っております。
また、御成門小学校をはじめとする区立小・中学校七校は、毎年、一般財団法人平和協会が開催していますこども平和まつりで、世界の恒久平和を願い、代表の児童・生徒が平和宣言を行っております。今後、こうした取り組みをさらに充実していくことに加え、毎年実施している子どもサミットにおいて、平和をテーマの一つとし、参加した子どもたちが議論する場を設けるなど、次代を担う子どもたちが平和の尊さを学ぶ取り組みを行ってまいります。
最後に、郷土歴史館での平和展等の開催についてのお尋ねです。
教育委員会では、これまで歴史資料の展示などを通じ、平和の尊さを知っていただく平和展を、旧郷土資料館で定期的に開催してまいりました。現在、郷土歴史館でも、戦争をテーマに出征時に地域の方々が寄せ書きをした日章旗や、疎開時の写真などを常時展示しております。
来年度は、区長部局と連携し、戦争に関する資料を展示した平和展や、戦争体験者から戦争の実体験を聞く講座等を開催するとともに、高齢化する戦争体験者の体験談を映像で記録し、次世代に伝える貴重な歴史資料も制作してまいります。今後も平和の尊さを広く発信し、後世に引き継ぐ事業の充実を図ってまいります。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
○議長(池田こうじ君) 次に、八番小倉りえこ議員。
〔八番(小倉りえこ君)登壇、拍手〕
○八番(小倉りえこ君) 平成三十一年第一回港区議会定例会にあたり、自民党議員団の一人として、武井区長及び青木教育長に質問させていただきます。
今の港区のまちづくりは、誰のために向けたまちづくりなのかわかりにくくなってきています。港区がまちをつくるのではなく、まちが行政以外によってつくられているという感じがします。昨年は、南青山の施設整備で港区はとても有名になりました。よいか悪いかは別として、なぜこの場所なのかという疑問の声が上がったことに、違和感を感じた区民はいなかったと思います。このような疑問がある背景には、港区が主導してどのようなまちづくりを行ってきたかが見えにくいからなのではないでしょうか。
港区が実践しているまちづくりは、施設整備や制度整備などハード面、ソフト面のバランスによる区民が暮らしやすいまちにつなげるトップダウン型、そして区民が実践するまちづくりは、住民自治の拡充やコミュニティづくりなど自分たちでできる範囲の中でのボトムアップ提案型になります。一方通行だったまちづくりが、住民の声をと求める声が多かったからこそ行政側はそれを理解し、地域を大切に、地域の特色や実情を理解し、このような気持ちに寄り添う関係ができてきました。その中で区役所・支所改革もあり、総合支所中心、地域中心の草の根型のコミュニティづくりが役割であると、業務がそうシフトしてきたようにも見えます。とてもすばらしいことであり、ありがたいことでもありますが、港区の人口増加と発展、それに伴う住民層の変化、社会経済、社会情勢の変化などの外部要因の流れに追いつかず、本来の行政が担うべきまちづくりはどこに行ってしまったのか、そう感じることもあります。
目の前の地域課題をどうやって対処するかに終始追われているようにも見えるようになりました。地域中心になり過ぎて、全体構造が見えていないのではないかと心配することもありますし、行政が考えていたはずのまちづくりは、機能が縮小し、港区で今できる範囲の中でまちづくりをしようと、そのような流れになってきているのだったら、とても悲しいことです。
施設整備一つとっても、あいている用地がそこしかなかったというのは、立派な理由であると思います。ただ、別の視点で見ると、なぜあいている土地がそこしかないような都市構造をつくってきたのか、外部要因との因果関係の検証はされてきたのだろうか、そもそも港区は外部努力によってまちづくりができ上がることについてどう考えているのだろうかと、区役所の皆さんの頑張りを評価しにくいことが頭をよぎってしまいます。
私は、港区に、地域のまちづくりから全体の都市構造づくりを、いま一度推進してもらいたいと思っております。ポリシーを持った地域のまちの構造、都市の構造の中で、区民一人ひとりが港区に暮らしてよかったと思えるような安心の設計図を、港区が責任を持って考え直し、つくっていただきたいと切に願っております。
それでは、質問に入ります。
初めに、人口増加に対応するまちづくりについてです。
人口増加による施設の整備が追いついていないと、以前より申し上げてきました。住宅の確保と良好な市街地環境の整備を図り、多様な人々がいきいきと暮らせるまちの実現に寄与したいと、港区が港区開発事業に係る定住促進指導要綱を制定したのが平成三年です。この時代の港区は、人口がじりじりと低迷し、どのように人口減少、人口流出にストップをかけるかを真剣に考えていたとき、そこで打ち出されたのがこの定住促進指導要綱と思われます。人口を増やすため、開発事業者に住宅の設置義務を課す。暮らしやすくするための生活利便施設の設置など、暮らしやすい港区をつくるための重要な措置でした。
それが制定されてから、ことしで二十八年が経過します。港区の人口は、そのときから約十万人増加いたしました。これまで、時代の変化のニーズに対応するべく、必要に合わせて見直しが行われてきましたが、今度は別の観点から新たな見直しを行い、今直面している課題に対応する時期なのではないでしょうか。
例えば、保育施設設置の大部分を民間に頼らなければならなくなった人口増加、追いつかない全年齢の施設整備、足りない学校教室、一向に増えない生活利便施設や保育施設を設けた新規建築など、いまだに人口増加を推奨しているようにもとれる定住促進指導要綱の存在が理由の一つと考えられます。制限と緩和はバランスです。まずは、この定住促進指導要綱を今のニーズに合うよう見直し、日々苦悩されている課題を持つ区長部局の支援になるまちづくり、都市づくりをしていただきたいと思います。
そこで質問いたします。現状の港区開発事業に係る定住促進指導要綱では、良質な住宅または生活利便施設の設置が選択可能となっています。良質な住宅として見ている高齢者等配慮対策住宅及びサービス付き高齢者向け住宅は必要と考えますが、ほかの住宅については選択肢から外すことで、生活利便施設の設置をより強く求めていくことが必要と考えます。今後の定住促進指導要綱の見直しについて、区長の考えを伺います。
続きまして、電線類地中化について伺います。既存市街地、既存住宅地にどのように都市機能を持たせ、暮らす区民の生活を維持できるか、住み慣れた地域で暮らし続けることができるかの設計図を、港区にもう少し注力していただきたいと思っています。持続可能なまちづくりは、決して建物の耐久性や都市発展にとどまった話ではありません。暮らしにくくなったと去る人以上に人口を補填するための定住促進でもありません。いかに住みやすく暮らしやすさを残すか、古いものを残して新しいものと調和させるか、都市型発展を継続する港区で、継続して考えていただきたいものです。
まちはどんどん新しくなり、開発された技術によって都市機能は発展し、開発による緑地整備や電線類地中化など、行政単独では推進が難しかった事業が民間企業との協力で可能になってきました。その中で、東京都では無電柱化に関しての条例を策定しております。東京都無電柱化推進条例の第一章第六条に「都民は、無電柱化の重要性について理解と関心を深めるとともに、都が実施する無電柱化の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない」という、何ともざっくりした推進条例であっても、港区内において都道や国道の無電柱化は進んでいます。
しかし、私たち港区の課題は区道です。港区の区道においては、整備された路線は各電線管理者による単独地中化がほとんどを占めており、これは港区が行う指導、誘導があってのものとは思います。しかし、歩道の幅が二・五メートル未満の通りの電線類地中化が依然課題として残されており、小型化技術の発達を待つ以外に方法はないのだろうかと、常に疑問に感じています。
一番の大きな課題は、トランスと呼ばれる地上機器の設置が特に困難であり、電柱一本の撤去につき地上機器約二台を設置しなければならないとも聞きます。また、さまざまな配線方式があり、表通りの電柱は撤去されても、裏通りには残ることも地中化の一つであるとのことですが、現状では、開発の進むエリアや歩道の広い区道しか対策を講じることができません。
そこで質問いたします。密集した市街地における電線類地中化に関し、区有施設があれば、周辺の地中化を推進するため既存の区有施設内に地上機器設置を積極的に図っていくことでも、課題となっている区道の電線類地中化の促進ができるのではと思いますが、区長の見解を伺います。
続きまして、建築計画に関する情報提供についてです。身近なところで何が起こっているかわからない、これが残念ながら今の都市の現状です。事業者による開発事業、公共施設の整備事業、官民関係なく住民は情報に翻弄され、正式な情報は、みずから努力して取りにいかないことには入手しにくい仕組みとなっています。情報提供のあり方一つとっても、誰が誰にどのようにどのようなツールを用いるか。正しい情報提供のあり方に疑問を呈される時代になってきました。
それにかかわることの一つに、港区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例があります。この条例では、建築の際の説明会や情報提供する際の基準を設けており、計画建築物の高さの水平距離を基準とし、建築物の壁面からその高さと等しい水平距離、通称で1Hの範囲内に居住する人を隣接関係住民、敷地境界線から二倍の水平距離、通称2Hの範囲内に居住する人及び土地または建築物の権利を有する人を近隣関係住民と位置づけています。平面の地図上にコンパスでぐるりと円を描くように、建築する建物の高さ分の距離内1Hの隣接関係住民には、全世帯を対象に説明会等の情報提供を義務づけていますが、その二倍の距離となる2Hの近隣関係住民には、説明を求められた場合にのみ情報提供を行うこととなっております。基本は建物の高さが十メートルを超えるもの、用途によっては十メートル以下の建物にも適用します。
個人が建設する施設、民間が建設する施設、そして行政が整備する施設。公平性を持って平等に、この条例に基づいた説明義務がありますが、このように建築物の高さで情報提供範囲が異なるのは、日当たりや風通しなど、生活環境に及ぼす影響によることが理由とされています。生活に影響が出ることの配慮があることから、地域との間で理解を得るための重要なプロセスであることは間違いありません。ただ、隣接か近隣か、基準となる距離から少しでも外れた場合、情報入手の手段が大きく変わってきてしまうのです。建物や道路、公園等がまちをつくると同時に、人もまた、まちをつくっていきます。どのようなまちになるかは、何が建設されるかによると考える人もいれば、どのような関係性が形成されるかによると考える人もいるでしょう。まちづくりという観点では、もう少し地域の方が知ることができるすべ、手段が増えると、より一層の理解が得られるのではないかと思った事例が幾つもありました。
今、セキュリティの高い集合住宅が増えており、全戸配布の手段も限られてきています。地域の最小単位である町会も加入者が減少していて、情報共有できる範囲が限られてきています。ICTを用いた情報発信も、触れる機会がなければ届きません。どのような建物ができるのか、どのような施設ができるのか、それをどこまでの範囲で地域に暮らす方にお知らせすべきか、これは行政も不動産所有者も住む人も頭を悩ませる問題であることは十分理解しております。
地域に住む多くの方に情報を提供できれば寛容な理解につながりますが、同時に、紛糾する要因を増やす可能性も出てきます。個人宅の建て替え、個人が所有する集合住宅、企業が建設する建物、そして公共が整備する施設など、誰が主体となって整備するか、用途は何かによって、この中高層建築物等紛争予防条例に定められた基準を変更するという努力も必要なのではないでしょうか。
そこで質問いたします。まちづくりは地域づくりでもあります。説明対象者の範囲や、説明が必要な建物用途の取り扱いには改善してもよいと思われる点がありますが、区長の見解を伺います。
続きまして、駐車場の設置義務及び荷さばき駐車場のあり方についてです。東京都駐車場条例における駐車場の附置義務は、ある一定の大きさ以上の建物を建築する際に、一定数の駐車場を設置しなければならないという義務のことです。平成二十六年の東京都駐車場条例改正により、特別区でも低
炭素まちづくり計画に関する条例を制定し、駐車機能集約区域と集約駐車施設の位置と規模を定めれば、東京都駐車場条例の規定を適用しないことになりました。都条例改正から五年、港区は二十三区内で最初にこの低
炭素まちづくり計画に関する条例を定めることとなり、附置義務台数の適正化を行います。これまで必要だった附置義務台数の約半数程度におさまるであろうという見込みで、駐車需要と供給のバランスが今の時代の実情により合うよう修正するのは、とてもすばらしいことであります。
港区低
炭素まちづくり計画の駐車機能集約区域内における建築物の駐車施設の附置等に関する条例によって期待される一番の大きな変化は、この駐車場の附置義務緩和です。駐車場を設置しなければならない大きさの建物を街中にたくさん建てることより、この義務を緩和してまとまった場所に駐車場を集約することができることで、不要な駐車場つきの建物が乱立するのを防ぎ、コンパクトなまちづくりが可能となります。しかし、駐車施設集約化はまとめて設置できるだけの十分な広さの敷地が受け皿として存在することが前提であるため、再開発などの広大な敷地の都市整備と並行で推進しなければ、地域ルールをつくりにくいという難点も同時に挙げられます。
国土交通省が提供している統計によると、全国において自動車の保有台数は、二十年間で約一・三倍にとどまる中、駐車場台数は約二・六倍に増加しており、特に東京二十三区内においては、過去十年間で自動車保有台数が約〇・八九倍と減少する中、駐車場台数は約一・二五倍に増加しています。
国内において、自動車の駐車場は主に四種類に区別されます。公共主体の都市計画駐車場、民間主体の届出駐車場、民間主体の路上駐車場、そしてやはり民間主体の附置義務駐車場です。設置数としても、民間設置の駐車場の数が公共設置の何百倍といった数になっており、都心部に駐車場が過剰に整備された理由の大きな一つとして、一定規模以上の建物が建築された場合に課せられる駐車場附置義務が、さまざまな面で社会的損失が発生しているとまで言われるようになりました。
都条例の附置義務設置台数には複雑な計算式があり、商業地域や近隣商業地域における特定用途や非特定用途、基準床面積に至っては、おおよそ二百五十平方メートルから三百五十平方メートルに一台の駐車場を設置しなければなりません。原則敷地ごとに設ける駐車場の整備が街なかに点々とあることで、歩行環境の悪化や街並みの分断が課題とも言えます。
例えば、小規模店舗が集合する商店街のような商業地域では、老朽化による建て替えはもちろんのこと、近隣との合築でもっと効率のよい商業活動を視野に入れることも将来的にあると思われます。ただし、これによって一定の延べ床面積を超える建物を建てることで、敷地内に駐車場附置義務が生じてしまうところも出てきました。一階部分に予定していた店舗の有効活用ができなかったり、車での来街者を想定していない建物にも附置義務が生じることでデッドスペースとなる可能性もあり、商店街が店舗数の減少だけでなく商店の集合体という特色を失うことになるでしょう。千五百平方メートルを超える建物に駐車場の設置を義務づけることは、それ以下の小規模建物に同様に自転車の駐輪場設置を義務づけることに等しく、店舗だけでなく地域の商業活動に制限を設けてしまうことはよいことに感じません。
そのほか、仕入れや集配など商業活動に携わる車両のための駐車施設のあり方が問われています。乗用車のための駐車場は過剰にあるものの、荷さばきのための駐車施設は全体的に不足しているという東京都の見解は変わりません。そこで、今回の低
炭素まちづくり計画のように、共同駐車場と共同集配を推奨する流れが主流となってきていますが、これだけを解決法として定めてほしくないのです。
商店街では建物の規模も小さく、荷さばき駐車場の附置義務者ではないケースが多いです。そのため、設置される荷さばき施設はほぼないに等しく、設置されているとしても建物所有者のためのものであり、共同で使用するものではありません。このため、商店街の規模や構成する店舗の業種形態によっては、共同駐車場の設置の賛同は得られにくく、まして共同集配は実態に即しません。なぜなら、にぎわいの創出を目的とした大規模商業施設とは事情が異なるからです。駐車場の集約化は、低炭素社会の取り組みの一環として推奨されることは理解しますが、指定された地域以外、ひいては港区全体の中で合理的、効果的に成果が出せる仕組みを、商店街のケースからも考えていただきたいと願っております。
そこで質問いたします。港区低
炭素まちづくり計画に基づく駐車機能の集約化はぜひ進めていただきたいと思いますが、さらに地域の実情に応じた駐車場のあり方についても検討していただけないでしょうか。区長の見解を伺います。
続きまして、区民発意のまちづくりについてです。
ボトムアップ型の住民主体のまちづくりを推奨する港区では、港区まちづくり条例が制定されております。住民同士が協力し活動を支援するため、この港区まちづくり条例を活用した区民発意のまちづくりが可能となっております。現在、十一のまちづくり協議会が区に正式登録されておりますが、このうち幾つかの協議会の設立目的は、地区計画への反映です。建築に関すること、例えば景観であったり、建築物の高さ、建設する際の空地の設け方、商店街・近隣地域内における性風俗店舗の出店制限などが挙げられます。数年間このような活動や相談にかかわる中で、常に疑問に感じていることがあります。このような地域のささやかな要望を実現するために行うべきまちづくりは、区民によるものである必要があるのでしょうか。
港区まちづくり条例を活用したまちづくりはルールが複雑で、地域ビジョンを制定するにも地域ルールを制定するにも、登録エリア内の住民や土地所有者の合意が必要です。しかし、開発事業者による集合住宅などの建設では近隣住民に説明会を設けますが、一定数以上の合意を取得する必要はありません。地域住民には厳しいまちづくり活動が求められ、行政や事業者が進めるものにそれがないことに納得している区民はごく少数と思われます。まちづくり協議会のほとんどは、独自の特別なルールを設けてもらいたいものではありません。ごく普通の、当たり前の暮らしやすい、住みやすい、すてきな地域になってもらいたいという願い一つです。
そこで質問いたします。地域を守りたいという背景には、脅威にさらされていることも同時に意味します。区長の目指す港区の姿、港区まちづくりマスタープランに示される港区の将来像、区民が安全・安心に暮らし続けられる港区にするには、まちづくり協議会の目的をもっと行政に理解していただくとともに、支援のあり方や運用の見直しをしていただきたいのですが、区長の見解を伺います。
続きまして、国際化のためのまちづくりについてです。
四月から改正出入国管理法の新制度導入がされることから、国内における外国人人口に変化が予想されます。港区全体においてはもともと約八%、一番多い麻布地区では約一二%と、前々から自然に共生しております。日本国内においても、これまでグローバル人材、国際人などのいわゆる国際化というキーワードが席巻し、国際理解教育や外国人居住者相談などの充実が求められてきました。
港区は、国際学級や日本語学級というような公立学校での受け入れを充実させ、生活者に向けては、やさしい日本語の使用や日本語教室、コンサルティングなど親切丁寧なサービスを提供することで、共生社会を構築しようと努力されてきました。港区は国際色豊かな地域です。大使館がたくさんあるという理由だけではありません。外国人にとっても暮らしやすく、安全で魅力的なまちなのでしょう。国籍、文化の垣根を取り払った上でも、このように感じてもらえるのは非常にすばらしいことと思っております。
しかし、外国人向けの集合住宅の建設やその近隣へのインターナショナルスクール誘致など、最近の開発動向はまるで外国人居住区をつくることがグローバル都市であることかのごとく、共生地域の中でのすみ分けを推奨するような計画が少なからずあるのも事実です。
国際化を推進していく地域において、解決し切れていない課題があります。それが国際交流です。港区では、国際交流に関する情報発信や日本人との相互交流を推進するための拠点として、国際交流スペースを設置しております。この国際交流スペースは、一般財団法人港区国際交流協会が管理しています。この港区国際交流協会の前会長、港区名誉区民でもあった故兼高かおるさんは生前、次のように述べておられました。「港区は八十を超える大使館や多くの在住外国人・来訪者など、さまざまな異文化に触れる機会に恵まれたまちです。互いの文化や心の交流はかえがたい豊かさとなって深く心にとどまることでしょう。港区国際交流協会は、そうしたきっかけづくりのお手伝いをするためにあります。世界に開かれた触れ合いのあるまちづくりにご参加いただきたいと思います」。
港区が設置する国際交流スペースは、都営北青山一丁目アパートの地下に位置しています。しかし、建物管理者の東京都との契約の中で、大きな看板や標識を掲示することができません。場所もわかりにくいため、国際交流の起点であると、施設の認知度を高めるために非常に苦労されております。港区が目指すこれからの国際化推進を実現可能にするためには、もっと利便性が高く、区の戦略に合致する地域、場所に国際交流スペースを設置する必要があると考えます。
港区の国際化を進めていくには、さまざまな理解、特に区民レベルにおける相互理解が必要であって、国際交流に特化する場所というものは、これからの港区にはなくてはならない施設です。生活相談や語学教室など港区に暮らす外国人に向けた重要なサービスを提供できる場所でもあり、適切な立地を選択し、施設を設ける必要があります。
そこで質問いたします。国際交流スペースを利便性の高いエリアに設けることが、港区の国際交流にとって必ずプラスになります。外国人生活者率の多い麻布エリア、今後、企業の再開発で国際交流拠点が設けられるとされる品川エリアなど、港区としても国際交流の拠点を定めていくことについて、区長の見解を伺います。
次に、港区の教育について伺います。
まずは国際学級のあり方についてです。需要に応え、国際学級を設置する区立小学校が一校から二校に増えました。長期滞在をする外国人家庭も増えていますが、本来の国際学級の設置目的は、短期滞在後に母国に帰国する外国人児童とされています。国際学級は、外国人児童に対して英語による日本式の教育を展開するもので、日本語学級は日本語の取得を目的とするもので、二つの学級の性質は異なります。長期滞在を予定しているのであれば、入級面談時に、学校生活になじむことができるように日本語学級を進めるなど、個々に応じて適切な教育を受けさせるべく対策をとられていると思いますが、その反面、国際学級継続のために外国人児童を入級させなければというプレッシャーも同時にあるのかもしれません。
港区の公立学校においては、特色を出す教育方針が各校で打ち出されています。学校長に多くの判断が委ねられるとされていますが、国際学級や日本語学級など全体の特別支援や組織、体制の改革は行政の役割です。その中で、港区のような外国人人口が多く、国際環境豊かな地域においては、外国人とともに学ぶことのできる環境が国際理解の向上につながると研究成果にも顕著にあらわれたことで、国際学級の存在意義はとても大きなものとなりました。ぜひ今後とも、安定して適切な運営を行っていただき、必要な児童の受け皿として港区の教育の向上につなげていただきたいと思っております。
そこで質問いたします。国際学級のあり方を、一度考え直す時期に来ているのではないでしょうか。二校に増えたことで、各学校が打ち出す異なる特色のように国際学級も差別化が図られていくべきなのか、それとも差がないように扱っていくべきなのか。これからも入学希望者が増えると予想される国際学級が向かうべき方向性、また、どのような運営をしていくのかを教育長に伺います。
次が最後の質問となります。二〇二〇年度から変わる学習指導要領で、小学校高学年における英語授業が教科化されますが、これを機に、区立小学校の組織改革の実施も検討するべきかと思っております。具体的には、教科担任制度の導入です。
現在の港区は複数担任制度で、学級内の児童のきめ細かな学習指導をしています。しかし、日本の公立小学校の基本的な考え方の中では学級という集団はとても大事とされ、担任以外の教員や事務員を十分に配置するということにはつながりにくくなっています。そこで、教員が何らかの形で授業に専念できる環境を整えることができれば、教員の働き方改革に十分プラスになりますし、専門で専念できることで子どもたちによりよい指導ができるのではないかと考えました。
教科担任制度の大きなメリットは、教員の基本的な業務改善が挙げられます。特に授業準備の効率化、分担による負担軽減だけではなく、多くの教員が子どもたちの指導にかかわることで、一人ひとりのよさを伸ばすこともできるのではないでしょうか。結果として、充実した質の高い授業を提供することもできますし、授業研究や教材研究、その他の事務業務など、教員が精神的にも体力的にも余裕ができるようになると思われます。
教職員定数配置も小学校教員養成過程のあり方にもまだまだ課題は残されておりますし、教科担任制度を導入することによる教員、児童のメリット・デメリットもあるのは事実です。しかし、相対的に考えて、例えば高学年で教科担任制度を導入することだけでも、アドバンテージが大きいのではないかと考えます。
そこで質問いたします。本来であればもっと事務員を増やしていくことで、教員としての本領を発揮できる環境が整備されることが一番望ましいのですが、教員、児童のためにも、区立小学校に教科担任制度を積極的に導入することについて、教育長の見解を伺います。
以上で質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの自民党議員団の小倉りえこ議員のご質問に順次お答えいたします。
最初に、人口増加に対応するまちづくりについてのお尋ねです。
区はこれまで、大規模な開発事業に住宅を誘導し、人が住むことによってもたらされる人々の暮らしと潤いや、にぎわいのあるまちづくりを推進してまいりました。さらに、平成十五年に港区開発事業に係る定住促進指導要綱の一部を見直し、住宅に加え、新たに生活利便施設を付置するとともに、その後も社会情勢の変化に合わせた改正を行い、良好な住環境の整備に努めてまいりました。今後も、人々が暮らしやすい、潤いとにぎわいのあるまちづくりを推進するため、必要な見直しを行いながら、港区開発事業に係る定住促進指導要綱を適切に運用してまいります。
次に、地域のためのまちづくりについてのお尋ねです。
まず、区有施設を活用した電線類の地中化についてです。区はこれまで、歩道が狭い区道においては、三田図書館や特別養護老人ホームサン・サン赤坂など、区有施設内に地上機器を設置することで、電線類の地中化を進めてまいりました。現在、(仮称)港区子ども家庭総合支援センターの敷地を活用し、地上機器の設置を検討しております。今後も、限られた道路空間の中で電線類の地中化を推進するため、区有施設への地上機器の設置を検討してまいります。
次に、建築計画に関する情報提供についてのお尋ねです。港区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例では、住環境に及ぼす影響を考慮し、事業者に対して計画内容の事前周知を義務づけております。区は、現在、まちづくりの機運が高まり、協議会などの組織により、まちづくり条例に基づいて活動している地区を、説明対象に加えていくことを考えております。また、建物用途につきましては、社会情勢の変化にも機敏に対応するために、単身者向け長屋を、新たに事前周知の対象として追加する港区
単身者向け共同住宅の建築及び管理に関する条例の改正案を本定例会に上程いたしました。引き続き、区民の皆さんにわかりやすく、丁寧な説明となるよう、事業者を指導してまいります。
次に、駐車施設のあり方についてのお尋ねです。区は、港区低
炭素まちづくり計画に基づく駐車機能集約する区域として、環状二号線周辺地区と品川駅北周辺地区の二地区を定めるとともに、施策を推進するため、六本木交差点周辺地区と浜松町駅周辺地区を検討地区として追加いたしました。しかしながら、区内全域でこの施策を展開していくことは、駐車場法等の法令を遵守する必要があるため、現状では困難な課題と受けとめております。今後も法令改正等の動向を注視し、国や東京都、民間事業者とも連携・協働しながら、駐車施設の適正配置と技術革新による新たな交通手段への対応に取り組んでまいります。
次に、区民発意のまちづくりについてのお尋ねです。
区は、港区まちづくり条例に基づき、住民、企業等地域の皆さんが地域の特性に応じ、安心して暮らせるまちづくりへの独自の合意形成に向けた活動を支援しております。これまでも、五年に限定されていたビジョン登録の有効期間を毎年更新できるよう制度を改正するとともに、地区まちづくりルールの認定後の活動が継続的に実施できるように、助成制度も改善してまいりました。今後も、各地区総合支所と街づくり支援部が連携して地域に入り、まちづくりに関する相談や情報提供を充実させるとともに、引き続き、まちづくりの制度や活動への助成の充実に努めてまいります。
最後に、国際化のためのまちづくりについてのお尋ねです。
国際交流スペースは、区民の自主的な地域社会貢献活動の促進を図るとともに、地域社会における外国人との交流・共存に寄与することを目的として、平成二十一年に北青山のコミュニティ施設に設置したものです。国際交流団体等の活動の場として、現在、十二団体にご利用いただくとともに、港区国際交流協会が実施する語学教室や国際交流イベント、相談事業等に広く活用されております。今後も、地域における国際交流の場が区内に一層広がるよう、検討してまいります。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
教育にかかわる問題については、区長から答弁いたします。
〔教育長(青木康平君)登壇〕
○教育長(青木康平君) ただいまの自民党議員団の小倉りえこ議員のご質問に順次お答えいたします。
港区の教育についてのお尋ねです。
まず、国際学級のあり方についてです。国際学級では、外国人児童に、日本の教育を英語で提供することにとどまらず、一人ひとりの習熟に応じたきめ細かな指導を実施し、学力に差を生じさせないことが重要です。このことから、教育委員会では、今年度新たに東町小学校と南山小学校の国際学級連絡会を開催し、両校の教材開発や指導法について、情報交換を行いました。今後は、両校の連携をより密にし、国際学級で児童を指導するイングリッシュ・サポート・ティーチャーの指導力をさらに向上させてまいります。加えて、両校の特色ある学校行事を充実させ、外国人と日本人が日常的に交流し、ともに成長できるよう国際学級を運営してまいります。
最後に、小学校に教科担任制度を導入することについてのお尋ねです。教科担任制度は、複数教科を担当する小学校の学級担任にとって、教材研究の負担が減り、より深く担当教科を研究できるようになるほか、児童にとっても、複数教員から、より質の高い授業を受けられる効果があります。こうしたことから、現在、一部の小学校では、学級担任同士が互いの学級で専門性を発揮した授業を行っているほか、小中一貫教育校においては、中学校の教員が小学校で授業を実施している学校もあります。今後は、現在、各小学校に配置している区費講師を、算数の少人数指導などの一部の教科に限らず、校長の方針に基づいて他の教科にも配置することができるようにすることで、学級担任の負担軽減とともに、授業の質的向上を図ってまいります。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
○議長(池田こうじ君) 次に、二十二番阿部浩子議員。
〔二十二番(阿部浩子君)登壇、拍手〕
○二十二番(阿部浩子君) 二〇一九年第一回港区議会定例会において、区長並びに教育長に質問させていただきます。
質問に入る前に一言申し上げます。二月二十四日に県民投票が実施される沖縄県の辺野古米軍基地建設問題についてです。この辺野古米軍基地建設問題については、これまでにも県知事選挙などの争点になり、何度も何度も米軍新基地建設反対の民意が示されてきました。私たちみなと政策会議は、この新基地が強行されている辺野古の地域をおととし視察いたしました。サンゴが生息し、ウミガメが泳ぐ。この青い美ら海に十二月十四日に土砂が投入されました。安倍首相は、土砂投入にあたってサンゴを移植していると発言しましたが、実際には区域外のごく一部で、国民を欺くような説明でした。さらに、工事の計画変更についての報道では、大浦湾の護岸予定地付近に広がる水面下の軟弱地盤に砂の杭を約六万本以上打ち込む工事を検討しているそうですが、これではサンゴは死滅し、青い美ら海は破壊されてしまいます。安倍政権による地方自治や民主主義を踏みにじる行為と言わざるを得ません。しかも、工事費用は約二兆五千億円、当初の十倍にもなると言われています。沖縄の民意を踏みにじることで日本の民主主義と地方自治は存亡の危機にあると言えます。
米軍基地問題は、他人ごとではありません。この港区にもあります。麻布米軍ヘリポート基地です。区長と区議会とで毎年防衛省に行き、この麻布米軍ヘリポート基地の撤去要請を行っています。しかし、麻布米軍ヘリポート基地は横田基地から要人が利用する場所で、米軍にとって必要なヘリポート基地だとされています。相次ぐ沖縄の米軍の事故、この都心港区でもし事故が起こったらどうなるのか、大惨事につながってしまいます。私たちの命の問題です。
そして、羽田空港の飛行ルートの変更の問題です。二〇二〇年までに羽田空港はルートを変更し、南風時には港区の上空を通って着陸するとされています。国は、成田空港と羽田空港を合わせて年間百万回飛ばすために、今まで海を通って離着陸していた羽田空港の飛行ルートを変更するとされています。東京都の年間経済波及効果は約三千八百億円、税収増加は約二百八十億円と言われていますが、事故が起きた場合は、区民の命が犠牲になるのです。二〇二〇年の新飛行ルートを活用するのは、増加分の半数が日米路線とされています。戦争が終わって七十四年たとうとしている今、私たちはまだアメリカの占領下に置かれているかのようです。日米地位協定を変えない限り、日本は真の独立国家とは言えません。私たちは、平和な日本、そして港区民の安全をこれからも未来につなげていかなければならないのです。
昨日、十三組の同性カップルが国に同性婚の合憲を問い、一斉に提訴しました。また昨日、LGBTのパートナーシップ条例の質問に対して、区長は「来年度中に請願の趣旨を踏まえた条例提案をし、東京二〇二〇大会までに施行を目指す」と答弁されました。同性カップルだけではなく、事実婚にも踏み込んだ条例になることを期待しています。
区長のご答弁は性的マイノリティだけではなく、さまざまなマイノリティの方々に送るメッセージでした。多様な社会をこの港区からつくっていく、区民のさまざまな声を行政が受けとめ解決していく、それが本来の民主主義ではないでしょうか。私は、これからも悩みを持つ区民の方々に寄り添い、一緒に悩みを解決していきたいと思っています。
それでは、質問に入ります。
初めに、(仮称)港区子ども家庭総合支援センターの整備についてです。
児童虐待の悲しいニュースが連日のように報道されています。昨日は、山口県で生後二カ月の女児に対しての虐待死で母親が逮捕されました。昨年三月には、目黒区の五歳の女児が父親による暴力で命を落としました。日常的に虐待を受けていた子ども、結愛ちゃんのノートに残した反省文は、胸が締めつけられます。そして、ことしもまた千葉県野田市の小学校四年生の心愛ちゃんが父親の暴力で亡くなりました。心愛ちゃんは暴力のことを学校のアンケートに書いていて、児童相談所の一時保護を受けていたにもかかわらず、両親からの虐待で亡くなってしまいました。
千葉県柏児童相談所が一カ月以上保護していた子どもであり、学校も虐待を知っていたのに、苦しんでいた心愛ちゃんの命を救うことはできませんでした。しつけという暴力、親の体罰という名目からの児童虐待、保護者からの暴力、身体的、精神的暴力から子どもを保護するための立法を児童の権利に関する条約、通称子どもの権利条約では締結国に求めています。日本もこの子ども権利条約を批准しています。
東京都は、今定例会で子どもへの体罰等を子どもに与えてはならないと明記した独自の虐待防止条例案を提出するそうです。目黒区に結愛ちゃん、そして千葉県野田市の心愛ちゃん、また、過去にも多数起きている児童虐待は絶対になくしていかなければなりません。学校、児童相談所、警察署等が連携し、情報を共有し、子どもの人権、命を守っていかなければ、児童虐待で亡くなる子どもの事件は、今後も起こり続けるのではないでしょうか。子どもたちにかかわる大人が真剣に子どもの人権、命について考えていかなければなりません。
児童虐待の件数は、毎年過去最高を記録しています。しかし、児童相談所の人員不足は改善していません。児童相談所の機能強化、予算確保に私たちがしっかりと目を向けていかなければなりません。
二〇二一年四月、港区に児童相談所が開設されます。昨年十二月の住民説明会に二日間参加しました。そこでは南青山に開設することを強硬に反対する声が会場内に響きました。土地の価格が下がる、母子生活支援施設から小学校等に通う子どもたちが周りについていけずにかわいそう、そんな子育て世帯を応援できない声に私は悔しく悲しい思いになりました。この世に生まれて、誰もが幸せになる権利を持っています。どこの家庭に生まれても、一人ひとりの子どもの人権を大切にしていかなければならない。それが行政の役割、私たち大人の役割、社会の役割ではないでしょうか。
そのために全ての子どもたち、子育て中の方々を支援する、(仮称)港区子ども家庭総合支援センターの設置を確実に計画どおり進めることが重要です。そして、私たち区民が、これからも増加すると予測されている港区の子どもの命を、子どもの人権を守り拠点となる施設建設を応援し、地域の関係機関と連携し、地域から虐待をなくしていかなければなりません。児童相談所が抱える課題である人の配置、警察署や連携機関との情報共有、専門家の配置などを整理、解決し、(仮称)港区子ども家庭総合支援センターの開設に期待しています。
子育て世帯が安心して集える場所、子育ての核となる施設、子育ての悩みを解決できる施設、港区の拠点施設になる場所だと確信しています。
そこでお聞きします。児童相談所が現在抱える課題を解決し、港区から児童虐待をなくしていくために、(仮称)港区子ども家庭総合支援センターの役割について、また、必要性について、区長のお考えをお聞きします。
次に、子ども孤食解消と保護者の支援についてです。
港区は来年度から、東京都の補助金を原資に、子どもの未来応援施策の一つに子ども食堂の運営団体をはじめ、町会・自治会、地域企業などとともに子ども食堂の支援を始めていきます。平成二十八年度に実施した港区子ども未来応援施策基礎調査では、子どもだけで夕食を食べる場合が多いという家庭が一二%あります。来年度は五カ所の支援ですが、子ども食堂は本来、子どもたちが気軽に立ち寄れる場所、子どもの居場所でもあります。その場所に行くと、みんなで楽しく食事ができる、温かい食事が食べられる。また、日々の悩みを聞いてもらえる。それが子ども食堂です。
現在、港区内には子ども食堂は二カ所しかありません。まずは来年度、各地区総合支所管内に一カ所ずつ、将来的には子どもが歩いて通える学区内に一カ所、区内十八カ所の設置を目指し、支援していくべきです。私は、本来、子ども食堂が増えていくことではなく、各家庭の中で家族で団らんしながら食事がとれる社会を目指すべきだと思っています。しかし、港区の調査でも明らかなとおり、孤食が増えている中で、子どもの食事、居場所を支援していく、子どもが一人で悩みを抱え込まない、それを少しでも支援するのが子ども食堂の役割だと思っています。
また、子育て中の方々が団らんできる場所、それも子ども食堂の役割です。子ども食堂を支援していくためには、子ども食堂の運営にあたっての課題を整理し、解決する必要があります。来年度から(仮称)子どもの孤食解消と保護者支援連絡協議会を区として設置されますが、区として何ができるのか、子ども食堂の運営者の視点で支援方法を解決してほしいと思います。
そこでお聞きします。子どもや子育て世帯に食事や居場所を提供する子ども食堂の役割について、区長はどうお考えでしょうか。
また、来年度から子ども食堂等への支援が始まることで、港区内に子ども食堂等が拡大していくことと思います。そこで、二〇二一年に開設予定の(仮称)港区子ども家庭総合支援センター内に、こういった団体で運営している子ども食堂を三百六十五日、子どもたちや子育て中の方々が気兼ねなく食事ができる場所を設置すべきと考えます。それは単なる企業に運営委託するのではなく、港区内で子ども食堂の運営者を支援し、その団体が連携し、毎日切れ目なく、また、(仮称)港区子ども家庭総合支援センターの利用者も、母子生活支援施設の利用者も集える場所を設置すべきと考えます。この(仮称)港区子ども家庭総合支援センターを直接区で運営し、区が責任を持つ施設だからこそ、住民、地域が連携し、あらゆる側面から区民と区が協働できる施設になってほしいと思います。強く要望させていただきます。
次に、港区奨学資金についてです。
港区の奨学資金は、昭和三十四年度から始まった制度です。平成三十年三月三十一日現在では二千百四十五人の方々がこの奨学金制度を活用し、高校や大学等に通ってきました。港区の奨学資金制度は貸付制度であり、学校を卒業してから一年後に返還していくことになります。現在貸し付け中の方が百九名、返還を終了した方が千四百七十一名、返還中の方が五百四十名、返還免除等が二十五名となっています。返還中の五百四十名とされている中の五十七名分の一千八百五十万九千九百円の債権を回収するのが区では困難であり、返還金管理業務を債権回収会社に委託しています。
返還計画書が未提出対象者年度は昭和五十八年度から平成十八年度、一年以上未払い対象者年度は昭和五十八年から平成十九年度となっています。昭和五十八年度の方は三十年以上の月日がたっています。この貸し付けの財源は一般財源から支出しており、奨学基金は、一般財源の予算額を超えたときのみとされています。奨学基金は平成二十二年度から二千三百四十四万八千円の残高のまま十年がたとうしています。
現在、債権回収会社へ委託している分の貸付債権が、千八百五十万九千九百円にも膨らんでいます。時間がたっていて返済が見込めない過去の債権の処理が必要です。そして、今、この港区の奨学資金制度の見直しが求められています。一年間で奨学資金を借りている学生は、平成二十八年度には二十七名、二十九年度には三十名、三十年度には二十八名です。区の毎年の奨学資金の決算額は、平成二十八年度が四千五百二十一万六千円、二十九年度が四千五百四十五万六千円となっています。
国は消費税をことし十月に一〇%に引き上げ、来年二〇二〇年四月から、住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯に大学の授業料及び入学金の減免、そして給付型奨学金の支援をするとしています。授業料等減免は各大学が、給付型奨学金は独立行政法人日本学生支援機構が支給するとされています。高校においても奨学給付金が生活保護世帯または非課税世帯を対象に支給するとされています。
国が引き上げる消費税二%の中の一・五兆円の使い道は、少子化対策として幼児教育・高等教育無償化、保育士の増員となっており、高等教育はその中の七千六百億円とされています。平成三十年度は全国で二万二千八百人が対象になります。しかし、一学年約六万人いる非課税世帯の進学者からたった二万人です。給付型奨学金を受けるにはかなりハードルが高いとも言えます。給付額も月二万円から四万円とされています。
現在、高校卒業者の約八割が大学や専門学校などに進学しています。しかし、生活保護世帯の子どもの進学率は三割台、児童養護施設の出身者はたった二割台です。子どもの貧困対策は待ったなしの状況です。子どもたちが生まれ育った環境で受けられる教育にも格差がある。この子どもたちを今こそ支援しないと、まさに貧困の連鎖に陥ってしまいます。
一昨日の区長の所信表明では、「生まれ育った環境によって、子どもたちの将来が左右されることがないよう、今後も、子どもの未来を地域が一体となって応援し、支え合う仕組みを充実してまいります」と発言されました。この言葉に期待をしています。
そのためには区として、現状の奨学資金制度の課題を整理すべきです。また、奨学資金の財源は、現状の一般財源や子どもの未来応援施策で寄付される港区版ふるさと納税制度も活用し、貸付型と給付型の両方の奨学金制度の設置を進めていくべきと考えます。教育長のお考えをお聞きします。
次に、パトロールや巡回指導の一括化による効果的な指導啓発の見通しについてです。
港区の安全・安心事業には、客引き防止プロジェクト、みんなとパトロールの青色回転灯装備車両、通称青パト、そして環境にやさしい都心をつくる、みなとタバコルール推進事業のみなとタバコルール巡回指導があります。青パトは、港区内の公園や学校、子どもたちの施設などを車で巡回しています。また、客引き防止プロジェクトは、新橋や六本木、浜松町などの区内繁華街を巡回している事業です。そしてみなとタバコルール推進事業は、指定喫煙場所の清掃をはじめ、港区内を巡回し、みなとタバコルールを周知啓発しています。この三つの事業は全て業務委託をしています。このほかに放置自転車の啓発事業もあります。
けさ六本木安全安心パトロール隊に参加させていただき、朝の六本木を見てきました。みなとタバコルール推進事業は、たばこの吸い殻を集め、青パトは、独自にパトロールをしていました。これらのまちを巡回する事業については、それぞれに独自で行うのではなく、総合して行うことができるのではないでしょうか。
また、観光客が増加している港区としては、東京二〇二〇オリンピック・
パラリンピック競技大会にも備え、観光案内マップを携帯し、道案内に対応できるのではないでしょうか。それは、港区が進めているナイトタイムエコノミーの観光客に対しても有効だと思います。それぞれ別のユニホームではなく、港区の啓発事業とわかる統一性のあるユニホームも必要です。現事業のように各部署でそれぞれ縦割りで事業化するのではなく、一括して行えば経費の削減だけではなく、幅広い視点から効率的にサービスが行われると考えます。特に観光客も増加している中で、港区に来訪した方にもサービスを行うことができると考えますが、区長のお考えをお聞きします。
次に、消防団の支援についてです。
港区には、防災資機材置き場や防災資機材収納庫が整備されています。以前から一の橋公園に隣接している一の橋防災資機材収納庫と防災資機材置き場、そして環境総合測定局の整備を取り上げてきました。こちらは一の橋公園の整備の際に合わせて整備をすること、今後の計画に盛り込まれることを期待しています。しかし、ほかにも老朽化が進んでいる建物があります。これらは建物構造上は倉庫とされ、耐震基準なども適用されません。これらの収納庫は消防団の資機材がおさめられています。
平成十二年四月一日に施行された、東京都の特別区の消防団における設備資材の管理に関する規則第二条では、消防団が使用する設備資材及びその管理に関する基準は、消防総監が定めるものとされています。しかし、港区内には消防団資機材置き場として貸し出しをしている倉庫等は四十五カ所あり、八カ所は消防庁の管理ですが、残りの三十七カ所は区の管理となっています。つまり、建物の所有者は区です。
建設年月日は、一番古いものが昭和四十七年三月三十一日で、麻布永坂高架下、麻布消防団第三分団が使用している資機材置き場です。老朽化している建物もあることから、一度全ての建物を点検していただき、建て替えや改修などリフォームが必要なものについては整備計画を立てていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。区のお考えをお聞きします。
何度も議会の中に取り上げておりますが、消防団の訓練の課題となっている大規模開発等に伴う新たな消防団の訓練場所と水利の確保については、引き続き区の支援をお願いいたします。
次に、動物愛護についてお聞きします。
ペットショップ等で販売される犬や猫の数は、二〇一七年度で八十五万七千八百十四頭となり、犬だけを見ると六十七万五千九百三十四頭、全国の自治体で殺処分される犬は八千七百十一頭です。猫の販売数は十八万千八百八十頭、猫の殺処分は三万五千頭となっています。
東京都では、来年度の二〇二〇年までに動物の殺処分をゼロにするとされています。また、千代田区では、猫の殺処分ゼロを二〇一一年から継続して達成しているそうです。港区では、今年度、飼い主のいない猫の去勢不妊手術助成金の見直し、助成額をアップしました。飼い主のいない猫は、ボランティアの方々が猫を捕獲し、手術をし、もとの場所に戻すTNRと、譲渡会を開催して飼い主を見つけ飼い猫とする場合の二つのケースがあります。こういった日々の積み重ねで港区は飼い主のいない猫の助成額が減少傾向にあり、手術をしていない猫も減っています。
ことし一月に、人と猫の共生を図る対策会議を主宰されていて、飼い主のいない猫を捕獲し、手術をし、里親譲渡会を行っているボランティアの方のシェルターを見てきました。三十頭以上の猫たちが感染症の有無やその種類により、四つの部屋に分けて飼育されていました。また、障害を持っている猫もいました。毎日毎日捕獲した猫のえさやり、体調管理、通院、清掃などのお世話をされているそうです。里親譲渡会を開催しても飼い主がなかなか決まらない猫も多いそうです。こういった方々の活動で港区の飼い主のいない猫も減少し、殺処分される猫も減ってきているのではないでしょうか。区としても、さらに猫の殺処分をなくしていくために、里親探しである譲渡会の支援を進めていくべきと考えますが、いかがでしょうか。区長のお考えをお聞きします。
動物が殺処分されるということは命をなくしてしまうことです。それを行政が行っています。一方、学校では命の大切さ、尊さを子どもたちに教えています。以前、城南島にある東京都動物愛護センターを視察してきました。各区から収容されている動物は不安そうにしていました。この動物たちは動物愛護及び管理に関する法律のもとに、狂犬病予防法のために殺処分されています。
動物も人間も同じ命です。区としても殺処分ゼロに向けて施策を充実するべきです。また、飼い主のいない猫の去勢不妊手術の助成金がアップし、一方では飼い猫に対しての助成金が今年度から対象外となりました。猫の飼育数が増えている現状を踏まえ、猫の飼い方などの区民向けのセミナーなどを開催し、一度飼ったら飼育を放棄する殺処分につながることがないように取り組むべきです。区のお考えをお聞きします。
次に、ドッグランの整備についてです。
港区には芝浦港南地区に二カ所のドッグランがあります。平成三十年第四回港区議会定例会では芝地区のドッグラン設置の請願が提出され、また、平成二十七年第二回港区議会定例会では麻布地区にドッグランの設置を求める請願が採択されました。
しかし、区議会で採択されたものの、なかなか開設場所が見つかっていません。平成二十三年三月に港区街づくり支援部が作成した区立公園等におけるドッグラン設置の基本的考え方では、設置検討にあたっての三つの条件として、ドッグランの標準面積を確保できること、当該公園利用者の理解が得られること、近隣住民の理解が得られることとされています。ドッグランはおおむね千平米以上とし、最低でも五百平米程度を確保する。小型犬、一般ゾーンの二区分を設定するとされています。
この条件では、港区では、公園を活用しドッグランを設置することはとても厳しいのではないでしょうか。土地の価格が高い港区では、この千平米以上の公園だけにこだわらず、さまざまな手法を取り入れ、動物愛護という観点から区民が望むドッグランを一日も早く整備する必要があると考えます。区長のお考えをお聞きします。
次に、東京二〇二〇オリンピック・
パラリンピック競技大会に向けた区の体制についてです。
東京二〇二〇オリンピック・
パラリンピック競技大会に向けて、区としても気運醸成の事業を行い、支援をしてきました。いよいよ来年が大会の年となり、二〇二〇年七月二十二日の開催まで一年半を切りました。
国では、オリンピック関係予算二〇一三年度から二〇一九年度分が二千百九十七億円になると発表しましたが、関連予算を合わせると八千七百億円になるとされています。簡素に開催する予定であった東京二〇二〇大会は、会場の建設など想像していた以上に多額になっています。そして、開催に係る直接経費として、国は千五百億円、東京都が六千億円、組織委員会が六千億円、その他東京都が負担する間接経費は八千百億円を見込んでいるとされています。
東京都では、来年度予算で聖火リレーの準備五億円、都内全六十二区市町村を走るリレーとしています。そして、チケット販売など着々と大会に向けての準備も始まっています。トライアスロンの会場となる港区は、気運醸成などの取り組みはあるものの、職員体制やボランティア、運営などはまだ何も決まっておらず、今後、東京都や東京二〇二〇組織委員会の要請などを受けて進めていくと思います。
そこで区として、職員体制など東京二〇二〇大会へ向けてどうしていくのか、区の考えをお聞きします。
次に、
MINATOシティハーフマラソンについてです。
昨年十二月二日に開催された
MINATOシティハーフマラソン二〇一八は、多くのボランティアや企業等の協力で、ハーフマラソン二十一・〇九七五キロメートルを四千六百九十八名、また約一・五キロのファンランを五百七十八名が走りました。私もこの中の一人としてハーフマラソンを走りました。
この
MINATOシティハーフマラソン二〇一八は次回に向けてさまざまな課題があるものの、多くの方と区との協働で成功した事業と言えます。区として初めての事業で多くの成果を得たことと思います。この成果を今後の事業にどう生かしていくのか。また、今後の
MINATOシティハーフマラソンの開催について、区長のお考えをお聞きします。
最後に、清掃事業についてお聞きします。
東京都から平成十二年に港区に移管された清掃事業は、ことし四月で二十年目を迎えようとしています。そして、移管されてから二十年が経過した以降に、元麻布にあるみなとリサイクル清掃事務所作業連絡所は、麻布いきいきプラザとの複合施設の建設が予定されています。清掃事業は区民の生活に直結する、つまり区民のサービスの根幹となる大切な事業だと認識しています。清掃業務が港区に移管されてから、収集作業の一部の民間委託が始まりました。しかし、高齢者や障害者の戸別収集を行っているふれあい指導班など、区職員でなければできない業務が多々あります。来年度は、ふれあい指導班の車にAEDが設置されることとなりました。それだけ命にかかわることに遭遇する確率が高いとも言えます。
清掃職員は、日常のごみの収集作業を行っており、日々区民に最も接している公務員です。ふれあい指導班は避難行動要支援者の状況も熟知しています。港区の窓口で区民対応している職員以上に、どこに誰が生活しているのかも把握しているのではないでしょうか。そして、区の隅々まで熟知してのではないでしょうか。
以前質問させていただきましたが、どこに誰が住んでいるのかを日頃の業務の中で熟知していることから、災害時に避難行動要支援者の支援をいち早く対応できるのは清掃職員です。災害時はすぐにごみは発生しません。ごみの収集より、災害が起こったときに高齢者や障害者の安否確認の対応など、緊急の際に清掃職員に求められていることは多いと思っています。災害の際の初動体制に清掃職員の業務を新たに計画に盛り込むべきです。区のお考えをお聞きします。
さて、二十三区に移管されてから職員の新規採用が減少し、清掃職員の現在の平均年齢は五十代になっています。これでは近い将来、清掃業務を把握している職員はほとんどいなくなります。区として、今後も清掃業務は直営で行っていくべきであり、今後の職員採用についても計画的に進めていくべきです。あわせて清掃職員の業務について、区としてどのようにお考えなのかお聞きいたします。
以上で質問は終わります。ありがとうございました。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまのみなと政策会議の阿部浩子議員のご質問に順次お答えいたします。
最初に、児童虐待をなくしていくための(仮称)港区子ども家庭総合支援センターの役割と必要性についてのお尋ねです。
本施設では、子ども家庭支援センターや母子生活支援施設が、日頃から区民の身近に寄り添うことで、児童や家庭のSOSを見逃さず、地域とともに早期に支援し、虐待を未然に防止してまいります。児童相談所では、専門性の高い職員が子どもと家庭の状況を適切に判断し、地元警察とも連携し、必要な一時保護や保護者指導を迅速に行ってまいります。複合施設が一体となった総合的な支援を行うことにより、子どもの命と人権を守る拠点の役割を果たしてまいります。
次に、子ども食堂の役割についてのお尋ねです。
子ども食堂は、経済的な問題で十分な栄養をとることができない子どもだけでなく、保護者と十分なコミュニケーションをとることができない状態で食事をとっている子どもや、地域で孤立する親子が、食の取り組みを通じてさまざまな人とつながり、親子や地域との絆を深める場所になると考えています。区は、子どもの孤食解消と保護者支援のため、子ども食堂運営団体をはじめ、町会・自治会、地域企業などとともに、食の取り組みを通じて、子どもとその保護者を孤立から守る支援を進めてまいります。
次に、パトロールや巡回指導の一括化による効果的な指導啓発の見通しについてのお尋ねです。
区では、誰もが安全安心で快適に過ごせるまちづくりを推進するため、生活安全や環境美化など、多様化する地域の課題に対し、必要な資格を有する事業者によるパトロールや巡回指導を順次導入してまいりました。各事業者がその専門性を発揮して指導を強化する一方で、パトロールや巡回指導の範囲や回数が増加することに伴い、巡回場所が重複し、業務ごとの役割分担が区民にとってわかりにくいなど課題もあります。今後、総合的な観点から観光分野での連携や事業一括化の妥当性など、効果的、効率的な実施体制を検討してまいります。
次に、消防団の防災資機材置場の整備についてのお尋ねです。
区では、毎年、職員が全ての防災資機材置場について点検を行い、適宜、補修工事を行っております。今年度は、赤坂消防団第一分団の防災資機材置場の防水工事などを行いました。一方、老朽化した施設の改築については、都市公園法の規制等により、必要とする規模の確保が困難な状況もあります。そのため、区は、みなとパーク芝浦等の区有施設の整備や民間の再開発の機会を捉え、防災資機材置場を再整備してまいりました。今後も、消防団及び消防署の要望を踏まえながら、防災資機材置場の確保と適切な維持管理に努めてまいります。
次に、猫に関する動物愛護についてのお尋ねです。
まず、里親譲渡会の支援についてです。飼い主のいない猫の譲渡にあたっては、適正に最後まで飼育できる人へ確実に行うことが必要です。譲渡会を実施している東京都動物愛護相談センターでは、譲渡にあたり身元確認の徹底や事前講習会の受講など、厳しい条件を課しております。区としては、適正な飼育がなされることが期待できる東京都動物愛護相談センターの譲渡活動の周知を強化してまいります。
次に、猫の飼育に関する啓発についてのお尋ねです。猫の殺処分を減らすためには、飼い猫が最期まで適切に飼われることが重要です。区では、正しい猫の飼い方や繁殖の予防法等について、広報みなとや区ホームページに掲載するとともに、区民まつりや動物愛護週間の事業などでパンフレットを配布し、飼い主に対する啓発に取り組んでおります。今後も、適切な猫の飼育について、まちのねこセミナーやペットショップなどを通じた啓発を強化し、殺処分される猫がいなくなるよう取り組んでまいります。
次に、ドッグランの整備についてのお尋ねです。
区は、動物愛護の観点から犬が自由に走り回ることができる広さとして、区の実情を考慮し五百平方メートルを最小面積としました。加えて、公園利用者や近隣住民の理解を得ることを設置検討の条件としております。これまで、区立公園はもとより、都立公園やオープンスペースについても候補地として検討するとともに、犬のしつけ教室を通じてマナー向上を図るなどドッグランに対する理解を深める取り組みを行ってまいりました。今後も、全ての利用者が快適に利用できる公園づくりを推進するため、ドッグラン整備にあたり、公園利用者と近隣住民の理解を得るよう努めてまいります。
次に、東京二〇二〇オリンピック・
パラリンピック競技大会に向けた区の体制についてのお尋ねです。
区は、東京二〇二〇大会の着実な準備に向けて、東京都からの要請に基づき、現在、東京都や東京二〇二〇組織委員会へ職員を派遣し、大会運営を支援しております。庁内では、平成二十九年度に専管組織を設置し、東京都などの関係機関から情報収集に努めるとともに、庁内横断的な連携体制を強化し、大会に向けた入念が準備を進めております。大会開催まで残り一年余りとなり、大会の準備が本格化する中、区は、東京都や東京二〇二〇組織委員会と連携し、万全な執行体制を整備してまいります。
次に、
MINATOシティハーフマラソンの成果と今後の開催についてのお尋ねです。
本大会は、港区マラソン実行委員会をはじめ、区議会、警察や消防などの関係機関、大会の趣旨にご賛同いただいた二百社を超える協賛企業、寒い中、早朝から活動いただいた千名を超えるボランティアなど、多くの皆さんのご協力により大会を成功に導くことができました。また、福島県いわき市の子どもたちや区内小学校の児童は、太鼓の演奏で大会を盛り上げるとともに、区内中学校の生徒はボランティアとして大いに活躍をしてくれました。
この大会は、行政、区民、民間、全国各地の皆さんの四つの力が一つに結集し、区政運営の柱に据える「参画と協働」の集大成とも言える一大イベントとなりました。この経験を、今後、あらゆる分野の施策展開において積極的に生かしてまいります。次回以降の大会の開催につきましても、関係機関の皆さんにご理解とご協力をいただき、ぜひ実施をしたいと考えております。
次に、清掃事業についてのお尋ねです。
まず、清掃職員の災害時の役割についてです。災害発生時、清掃職員はごみや避難所からのし尿の収集・運搬、がれきの処理などの業務を担うとともに、まちづくり部門と連携して、道路の通行確保のための対応にあたります。これらの業務の実施には、発災直後から可能な限り多くの職員が必要となります。一方、避難行動要支援者については、福祉部門が中心となり、個別支援計画の作成をはじめ、迅速な避難のための支援体制を構築しております。ふれあい指導班等の清掃職員のさらなる活用については、今後の検討課題としてまいります。
最後に、清掃職員の業務と計画的な採用についてのお尋ねです。清掃職員は、日々、区の最前線で常に区民と接しながら、収集・運搬作業やふれあい業務に従事しております。区では、こうした業務の中でも、分別相談や排出指導を伴い、ごみ量削減や分別の徹底を図るために重要な可燃ごみ収集やふれあい業務について、そのノウハウを円滑に継承する必要があることから、収集職員の定数を定め、計画的な採用を行っております。今後も、こうした清掃職員の業務を通じて、区民に信頼される質の高い清掃業務を推進してまいります。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。
〔教育長(青木康平君)登壇〕
○教育長(青木康平君) ただいまのみなと政策会議の阿部浩子議員のご質問に順次お答えいたします。
奨学資金制度についてのお尋ねです。
まず、現状における課題の整理についてです。奨学資金制度においては、過去に貸し付けた奨学金の返還金が滞納となった時期から相当の期間が経過し、回収困難な債権が年々累積していることが課題です。そのため、教育委員会では、滞納が長期に及ばないよう、返還金が未納となった奨学生には、生活状況を確認の上、返還方法の相談に丁寧に応じております。
また、未返還金を適切に回収するため、定期的に督促や催告を行っており、平成二十五年度からは、奨学資金返還金管理業務の一部を専門事業者に委託しております。債務者の所在不明など、返還の見込みがない債権につきましては、今後も、港区債権管理条例に基づき債権整理を行ってまいります。あわせて、奨学資金制度が経済的理由により就学が困難な方を支援する制度であるとともに、返還金が次の世代の学生を支援する貴重な原資になることについてもご理解いただけるよう取り組んでまいります。
最後に、貸付型と給付型の制度を設けることについてのお尋ねです。現在、国は、公立高校の授業料を無償にするとともに、私立高校生には公立高校の授業料に世帯年収に応じた加算額を支給する就学支援金制度を実施しておりますが、私立高校の平均授業料額には達していない状況です。そのため、東京都では、平成二十九年度から、公私立高校の授業料の負担額の格差を解消するため、私立高校生について、国の就学支援金に加えて収入に応じて授業料軽減助成金を支給することにより、年収七百六十万円未満までの世帯の授業料を実質無償化しました。あわせて、低所得世帯には授業料以外の教育費負担を軽減するため、奨学給付金も支給しております。さらに、国は、平成三十二年度から大学生等について低所得世帯を対象に入学金と授業料を減免にするとともに、生活費も賄える給付型奨学金制度を実施する予定です。このことから、貸付型と給付型の制度を設けることにつきましては、現在の国や東京都の制度や、今後、実施予定の国の制度の効果や課題などを踏まえ、他自治体の動向を参考にしながら、さまざまな角度から研究してまいります。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
○副議長(七戸じゅん君) 次に、二十三番近藤まさ子議員。
〔二十三番(近藤まさ子君)登壇、拍手〕
○二十三番(近藤まさ子君) 平成三十一年第一回港区議会定例会にあたり、公明党議員団の一員として、武井区長並びに青木教育長に質問いたします。
初めに障がい児・者の保育、教育、就労の施策の充実についてお伺いいたします。
私が十二年前に初当選させていただいた直後の港区議会定例会の一般質問で、医療的ケアも含めた重度障がい児・者のライフステージでのサポート体制を構築すべきと区長に質問させていただき、その後もたびたび支援の充実について訴えてまいりました。
医療的ケア児とは、医学の進歩を背景として、新生児集中治療室、いわゆるNICUなどに長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な障がい児の総称ですが、歩ける医療的ケア児から寝たきりの重度心身障がい児まで、身体・知的障がいの状況、医療的ケアの内容はさまざまです。
私が初めて質問させていただいた平成十九年度当時の全国の医療的ケア児は約八千五百人でしたが、八年後の平成二十七年度には約一万七千人と倍増しています。この間、平成二十年五月には障害者の権利に関する条約、いわゆる障害者権利条約の発効、平成二十八年には障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、いわゆる障害者差別解消法が施行となり、同年改正された児童福祉法では医療的ケア児が保健、医療、福祉、その他の各関連分野の支援を受けられるよう地方公共団体の協力義務が明記されました。
港区での医療的ケア児への支援は、平成二十一年度にこども療育パオにめろん組が設置され、親子を社会から孤立させることなく療育の専門家による支援が可能となりました。そして、平成二十七年十二月に居宅訪問型保育事業も実現し、さらに明年二〇二〇年一月には、元麻布に定員二百人のうち二十人について医療的ケア児も含めた障がい児保育が行われることになりました。子どもの居場所ができ、お母様はこれまで積み重ねてきたキャリアを諦めることなく社会参加が可能となります。大変うれしく思っております。
私ごとですが、障がい児二人を抱えながら難病の会の代表を務めていたころ、私が電話で「障がいの子どもが二人いるので、その会合には参加できないんです」と話しているところを次男に聞かれてしまい、その後、すかさず次男が言った言葉を私は片時も忘れたことがありません。それは、「ママのできないことを僕のせいにしないで」というものです。それからは、自ら望んでハンディを持って生まれてきたわけではない多くの子どもたちが、自分は社会や家族に迷惑をかけている、重荷になっていると感じることのない社会の構築に向けて、全力を尽くしていこうと活動してまいりました。
さて、港区立元麻布保育園入園にあたりましては、親御さんたちが我が子の障がいを受け入れられるか否かという時期に保育園でお預かりすることになる場合もあるかもしれません。就学前の幼児期においては、理学療法、作業療法、言語療法、そして摂食・嚥下にかかわる口腔リハビリなども含めた療育が重要になります。なぜなら、その後の成長に大きく影響するからです。こうしたことから、親御さんの思いを受けとめ寄り添いながら、子どもの健やかな成長を促すことのできる保育に取り組んでいただきたいと思います。
そこで質問は、二〇二〇年四月に開設予定の港区立児童発達支援センターや主治医との連携、保育スタッフの資質向上も視野に、港区立元麻布保育園における医療的ケア児・障がい児保育において、どのように療育的機能を充実させるのか、区長のお考えをお伺いいたします。
次に、保育園を卒園した後は、学校や放課後等デイサービスでの受け入れ体制の充実が必要となります。来年度予算には医療的ケア児への支援として、学校における医療的ケアを行う看護師、学校生活を支援する介助員、学習をサポートする講師の配置などによる環境整備が挙げられています。学校は一般児童と触れ合い、ともに育ち合える唯一の環境となります。対象児童と支援スタッフが一組となって孤立し、クラスメイトと別行動をとるのではなく、クラスの一員としてともに学び、それぞれの目標を設定しながら取り組める環境となるよう工夫すべきと考えます。
日々の学校生活の中で互いに多様性を認め、できないことは自然に助け合い、そして命の大切さを直接感じながら時間を過ごすことが本来の教育ではないでしょうか。そこで、学校での医療的ケア児への支援のあり方について、教育長のお考えをお伺いいたします。
なお、登下校の移動手段の確保につきましては、昨日の教育長の答弁から、専用車両とともに同乗する看護師の確保が課題であり難しいと受けとめました。しかし、送迎を介助する親御さんの体調によって子どもが登校できない、教育を受けられないということがないよう教育と福祉の分野が連携して知恵を出し実現していただくことを、ここで切に要望させていただきます。
さらに、放課後や長期休暇に利用できる放課後等デイサービスが、港区立障害保健福祉センター二階で二〇二〇年十二月から開始する予定となっております。そこで、学校から港区立障害保健福祉センターへの移動や放課後等デイサービスを利用した後の自宅への移動手段の確保が重要と考えますが、放課後等デイサービスへの送迎について、区長のお考えをお伺いいたします。
次に、テレワークを活用した障がい者の就労支援についてです。
昨年十一月末から十日間限定で、日本財団ビルにおいてロボットのみが働くカフェがオープンいたしました。このロボットは、重度の身体障がいのある方々が、遠くは中国地方・近畿地方から操作を行い接客をしていましたが、港区からも参加された方がいらっしゃって、時給千円も支給されたそうです。
平成三十年第二回港区議会定例会の本会議でもテレワークについて質問させていただきましたが、区長の答弁は、区内企業三社でインターネットを活用したデータ入力やホームページ制作等の業務を行っているとのことでしたが、障がいのある方々へのテレワークの情報提供は十分とは言えない現状があることがわかりました。
そこで質問は、遠隔操作のできる分身ロボットの活用など、さまざまなテレワークの創出で業務の拡大を目指すことが重要と考えます。また、障がいのある方々への情報提供を積極的に取り組むべきと考えます。区長のお考えをお伺いいたします。
次に、AEDを活用しやすい環境の提供についてお伺いいたします。
近年、区民がAEDに直接触れる機会は、港区総合防災訓練や地域防災協議会主催の防災訓練など大変増えてまいりました。非医療従事者である区民がAEDの使用を認められたのは平成十六年からです。十五年前ですが、港区においても消防署主催の救命救急講習や防災士養成講座などを区民が受講することで、より専門的な知識が得られるようになりました。
また、全国的にも消防署による住民に対する応急手当の普及啓発活動が行われ、現場に居合わせた人、いわゆるバイスタンダーが応急手当を行うことで、生存率や社会復帰率が向上していることも確認されています。
昨年十二月に公表された総務省消防庁の平成三十年版救急・救助の現況によると、平成二十九年中に一般市民が目撃した心原性心肺機能停止傷病者数は二万五千五百三十八人で、そのうち一般市民が心肺蘇生を実施したのは五六・六%です。その中で、AEDを使用し除細動まで実施した割合は四・九%でした。さらに、一カ月後の生存者数は、一般市民が心肺蘇生を実施した場合は一六・六%ですが、AEDを使用し除細動まで実施した場合は五三・五%と高くなっています。しかし、一般市民が心肺蘇生を実施しなかった場合の一カ月後の生存者数はわずか九・四%でした。この結果からも、いかにバイスタンダーによるAEDの活用が重要であるかがわかります。
来年度予算には、障がい者または六十五歳以上のみの高齢者世帯を対象として、ごみの戸別訪問収集作業時にAEDを携行し、緊急時に救命措置を行う体制を整備する事業が盛り込まれています。また、既にAEDを携行している青色防犯パトロール隊員の八割以上が上級救命技能認定証を取得しており、今後は、青色防犯パトロール隊員全員の上級救命技能認定証取得を目指していると伺いました。戸別訪問収集車や青色回転灯装備車両、いわゆる青パトのAEDの携行についての周知、さらにバイスタンダーがAED設置場所を瞬時に確認できる情報提供のあり方を早急に検討すべきと考えます。
そこで質問ですが、一人でも多くの命を救うために、バイスタンダーがスマートフォンでAEDの設置箇所の情報を得やすくするなどAEDを活用しやすい環境づくりが重要と考えますが、区長のお考えをお伺いいたします。
次に、消費税増税に伴うプレミアム付商品券事業についてお伺いいたします。
昨日の我が会派の丸山議員の代表質問の答弁では、区として、消費税率引き上げに伴うプレミアム付商品券の発行を前向きに検討していただけるということで大変心強く感じています。私たち公明党議員団は、このプレミアム付商品券事業は、低所得者やゼロ歳児から二歳児の子育て世帯の消費税増税に与える影響を緩和する非常に有効な策であり、同時に地域における消費を喚起することに寄与するものと考えております。
国の全額補助により実施に必要な経費を賄うことが可能となっておりますが、港区が実施するためには幾つかの課題があると認識しており、私はそのような観点から質問させていただきます。平成三十一年度港区予算概要を拝見しますと、区内共通商品券発行支援として産業経済費に六千四百万円余が計上されており、昨年度から始まりました二〇%のプレミアム付区内共通商品券である限定券と一〇%のプレミアム付き区内共通商品券の発行支援が予定されております。これは、港区商店街連合会が発売するもので、例年七月に販売をされています。
区は、平成三十年第三回港区議会定例会において、七月と同一規模で十二月に発行する分を補正予算として計上し、発行支援を行っています。今回の国による消費税増税に伴うプレミアム付商品券は自治体が発行することとなっており、港区の通常のプレミアム付区内共通商品券発行支援事業は港区商店街連合会の発行を区が支援するスキームとしていることから、発行の仕組みが異なります。
また、昨年は生鮮三品などの小規模店舗での利用に特化したプレミアム率二〇%の限定券のプレミアム付き商品券を発行支援し、区民にも非常に好評でしたが、消費税増税に伴うプレミアム付商品券はプレミアム率が二五%とさらに高くなっており、利用可能な店舗は大規模店舗などを含め広く募集して設定することとなっております。他の自治体は、これまで自ら発行してきたところもありますし、港区のように商店街連合会の発行を支援するスキームを採用する自治体も多いと伺っておりますが、年二回、二種類のプレミアム付区内共通商品券を発行支援するケースは非常に珍しいとのことです。
国は、今回のプレミアム付商品券を今年十月から利用可能とするよう検討しているようです。港区では、七月、十二月の港区商店街連合会によるプレミアム付区内共通商品券発行支援を行い、さらに十月に国の制度によるプレミアム付商品券の発行支援を実施するということになれば、発行主体が異なるとはいえ半年間で三回のプレミアム付商品券の発行となり、港区商店街連合会や区の事務負担は大変なものと想像できます。また、利用者や店舗の方も複数の券種が混在する時期があるなど、制度の周知が非常に重要になってくると考えます。
そこで質問は、これまでも利用者にはステッカーやポスターなどで周知し、複数の券種を大きな混乱なく販売してきた実績がありますが、ぜひともこれまでのプレミアム付区内共通商品券発行支援事業と今回の消費税増税に伴うプレミアム付商品券発行事業を成功させていただき、商店街と利用者の双方がメリットを感じられるように事業を進めていただきたいと考えますが、区長のお考えをお伺いいたします。
次に、歩道の切り下げの改修についてお伺いいたします。
区は、港区バリアフリー基本構想を策定し、五つの駅周辺で設定された重点整備地区内において特定事業計画を定め、関係機関と連携を図り整備を進めています。この特定事業計画で規定されている主要な施設を結ぶ生活関連経路に対して、区は、区道の歩道の拡幅や段差の解消などの整備を進めています。また、電線類の地中化も進められています。実施された路線では電柱がなくなり、道路整備により段差も解消されるため円滑な移動が可能となった歩道が増えてまいりました。シルバーカー、ベビーカーや車椅子での移動もかなり改善されてきているように感じています。
一方、多くの方は幹線道路や駅に向かうため街区内の生活道路を通ることとなりますが、これらの道路に目を向けてみますと、比較的幅員の狭い都道の切り下げが気になります。切り下げとは、車道から住宅やビルに向かって車が乗り入れる場合、車庫入れ、車庫出しがスムーズになるように歩道を斜めにしていることを言います。幅員の狭い歩道の切り下げの場合は傾斜角度がきつくなり、シルバーカーやベビーカー、車椅子が斜めになってしまい、かなり通行しづらい状況となっています。新たに整備された箇所では比較的傾斜が緩くなっているようですが、従前からの古い切り下げの傾斜は急角度のままです。また、建物が建て替わり切り下げが不要になったにもかかわらず、従前どおりの切り下げが残されている状況もあります。
東京都福祉のまちづくり条例施行規則の道路に関する整備基準には、歩道における車乗り入れ部は、歩行者の安全性及び快適性を考慮し、歩道面が連続して平坦となるような構造とすることという一文もあります。
そこで質問は、区道の歩道を誰もが安全で安心して移動できるよう、歩道における切り下げの改修を進めるべきと考えますが、区長のお考えをお伺いいたします。
以上で質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの公明党議員団の近藤まさ子議員のご質問に順次お答えいたします。
最初に、障害児・者の保育、就労施策の充実についてのお尋ねです。
まず、元麻布保育園における医療的ケア児・障害児保育の充実についてです。港区立元麻布保育園では、家庭や保育園医、児童の主治医等と連携しながら児童一人ひとりの医療的ケアや発達上の課題などに配慮してまいります。さらに、保育士や看護師が、来年四月に開設予定の港区立児童発達支援センターと連携し、理学療法士などからリハビリや訓練などの専門的な指導を受けながら個々に適した保育環境を整え、児童の成長発達を促してまいります。
次に、放課後等デイサービスでの移動手段の確保についてのお尋ねです。区は、来年十二月に港区立障害保健福祉センターにおいて、医療的ケア児、重症心身障害児を対象とした放課後等デイサービスを開始いたします。放課後等デイサービスを利用する児童の往復の移動手段といたしましては、新たにバスによる送迎を実施し、利用していただくことを予定しております。
なお、バスの乗降場所や乗車ルート等につきましては、利用する方の体調や利便性等を考慮し、安全・安心にご利用いただけるよう配慮してまいります。
次に、テレワークを活用した障害者の就労支援についてのお尋ねです。区は、昨年十一月に就労支援事業所等による就労支援ネットワーク会議において、テレワークの実践例について研修を行いました。今後、区内企業には、遠隔操作ロボットなどのICTを活用したテレワークの創出に向けて、現在行っている事務のテレワークへの切りかえや就労を希望する障害者とのマッチングを支援する社会福祉法人などと連携し、積極的に働きかけてまいります。さらに、障害者には、テレワークの業務内容や必要な知識などについて障害者団体などから意見を聞き、適切に情報提供できるよう検討してまいります。
次に、AEDを活用しやすい環境の提供についてのお尋ねです。
区は、区民がAEDの設置場所を容易に把握できるよう、区有施設及び承諾の得られた民間施設を掲載したAEDマップを作成し、区ホームページで公開しております。AEDマップはスマートフォン等でも表示することができますが、区全域の地図が表示されるため救急現場に居合わせた人が近くのAED設置場所の検索に時間を要することが課題となっています。今後は、AED設置場所を瞬時に確認できるよう改善してまいります。
次に、消費税率引き上げに伴うプレミアム付商品券発行事業を商店街と利用者の双方にメリットがある事業とするための方策についてのお尋ねです。
現在、区は、本事業に関する具体的な要件や手法などについて、国や東京都からの情報収集に努め、区の対応策について検討を進めているところです。実施にあたっては、区が独自に行っている既存のプレミアム付区内共通商品券発行支援事業の経験を生かすことで、商店街と利用者の双方に効果的な事業とすることができると考えております。今後も、さまざまな角度からの検討をさらに進めてまいります。
最後に、歩道の切り下げの改修についてのお尋ねです。
区が管理する幅員の狭い歩道では、勾配の大きな切り下げによって快適な歩行の障害となっている場所があることから、歩道の整備や老朽化による補修の機会を捉え、平坦な部分が連続する構造に、順次改修を進めております。今後とも、沿道の皆様のご理解をいただきながら、区民の誰もが安全・安心かつ円滑に移動できる歩行空間の形成に努めてまいります。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。
〔教育長(青木康平君)登壇〕
○教育長(青木康平君) ただいまの公明党議員団の近藤まさ子議員のご質問にお答えします。
学校での医療的ケア児への支援のあり方についてのお尋ねです。
学校での医療的ケアを適切に実施するため、これまでと同様に、医療的ケアが必要な児童へ看護師を継続して配置するとともに、平成三十一年度からは、学校へ配置している看護師からの相談や保護者との調整などを担うチーフ看護師を教育委員会に配置いたします。また、知的障害のない通常学級に在籍する医療的ケア児については、校内の移動などを支援する介助員や学習を補助する講師により、学校での日常生活を支援してまいります。
さらに、教員への研修や他の児童・生徒、保護者への事前説明などを通じて、医療的ケアに関する周囲の理解を深め、医療的ケア児が安心して他の児童・生徒とともに学校生活を送ることができる環境を整備してまいります。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
○副議長(七戸じゅん君) 議事の運営上、暫時休憩いたします。
午後三時十二分休憩
午後三時五十分再開
○議長(池田こうじ君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
一般質問を続けます。次に、十九番いのくま正一議員。
〔十九番(いのくま正一君)登壇、拍手〕
○十九番(いのくま正一君) 二〇一九年第一回港区議会定例会にあたり、日本共産党港区議員団の一員として質問いたします。
最初に、消費税一〇%増税の中止を求めることについて質問します。
消費税率一〇%への増税は、家計を直撃し、消費不況をさらに深刻化させます。暮らしも経済も壊す大増税です。低所得者ほど負担の重い消費税の増税は、アベノミクスで広がった貧困と格差をさらに拡大します。毎月勤労統計の不正が大きな問題になっています。政府は、「消費は低迷しているが、賃金は上がっている」と一貫して発表してきたわけですが、その前提となっている統計の数字がでたらめだったことが明らかになったわけですから、十月からの消費税一〇%増税はきっぱり中止する決断を政府はするべきです。増税必要という立場の学者や経済人からも、「こんな経済情勢で増税を強行していいのか」という声が上がっています。
増税の影響緩和の景気対策は、異常で奇々怪々です。目玉のポイント還元は、食料品を八%に据え置く複数税率とセットになることで、買う商品、買う場所、買い方によって、実質的な税率が一〇・八・六・五・三%と五段階にもなり、高額所得者ほど多くのポイント還元になり、混乱と不公平を招きます。住宅や自動車の減税、公共事業の追加を合わせれば六兆円ものばらまきです。複数税率に伴うインボイス導入は、年間売り上げが数百万円しかない消費税免税事業者に新たな税負担をもたらし、その影響は、請負労働者や建設職人など、最大で一千万人に及ぶ予測です。消費税増税中止こそ最良の景気対策です。区長から国へ増税中止を要請するべきです。答弁を求めます。
次に、町会・自治会の支援策強化について質問します。
私たち日本共産党港区議員団は、町会の会員数が減ったり、町会の運営が厳しくなっていることを示し、この数年間、町会・自治会への支援強化を求めてきました。その結果、昨年四月から小規模な町会が他の町会や商店会などと協働する事業に、上限五十万円の補助金を出すことなど三年間の新たな制度が始まりました。これ自体は評価をしています。しかし、この制度の申請数はまだ少数です。
区は、港区協働事業活動補助金の手引きを作成していますが、わかりやすい手引書ではありません。町会の方々がわかりやすく、制度を理解できるように工夫・改善が必要です。私は、町会の役員の方々に、この制度の利用の一例として、振り込め詐欺被害に遭わないように、警察署の対策の説明を聞き、江戸の泥棒を題材にした落語会などもセットにした、町会と商店会などが楽しい企画で組めば、振り込め詐欺被害をなくし、町会員の交流も進むと話をしてきました。町会関係者からも「そんな楽しい企画ができればいいね」と共感が広がっています。制度を始めて一年がたつわけですから、改善点などを整理し、改めて制度の周知を行うとともに、総合支所の職員などが町会に出向いて制度の説明を行い、申請につなげる取り組みをするべきです。答弁を求めます。
制度が周知され、多くの町会から申請があった場合、予算の範囲を超えても柔軟に申請を受け入れることも大事です。本日は要望とし、予算特別委員会で改めて質疑したいと思います。
若者への家賃助成制度について質問します。
住宅の狭さから成長した子どもたちが、家賃の高い港区から区外へと転出したり、経済的理由で独立できないとの悩みが寄せられています。千代田区では、子どもの成長に伴い、より広い住宅に住むために、区内で転居する子育て世帯へ次世代育成住宅助成を実施しています。新宿区では、学生及び勤労単身者向けや子育てファミリー世帯への民間賃貸住宅家賃助成があります。港区で生まれ育った方も、港区に転入した若者についても、港区で住み続けられるよう、若者への家賃助成制度を導入すべきです。答弁を求めます。
次に、災害対策について質問します。
災害関連死は、避難所が原因となっていることが少なくありません。東日本大震災から間もなく八年ですが、昨年九月までに震災関連死とされた方は、三千七百一名に及んでいます。復興庁が二〇一二年三月までに死亡した一千二百六十三人について調べたところ、六百三十八人が避難所などにおける生活の肉体・精神的疲労が原因です。一昨年の熊本地震では、建物の倒壊などの影響で亡くなった方が五十人。その後、熊本・大分両県で二百十七人が震災関連死と認定されています。
避難所のあり方については、昨年の第三回定例会で具体的に質問していますが、避難所設置基準をスフィア基準とすることについては、「参考にする」との答弁でした。スフィア基準は、生命保護のために必要不可欠なものです。参考ではなく、基準として位置づけること。答弁を求めます。
次に、感震ブレーカーの設置助成について質問します。
感震ブレーカーを設置すると、地震の揺れで電気を遮断し、地震後の通電火災を防止できます。この間たびたび質問してきましたが、区の答弁は、設置助成をしている自治体は、木造住宅密集地域に限っているとの理由で実施を拒んでいます。通電火災は一件も出さないという見地が必要です。そのため、感震ブレーカーの設置助成制度を実施すること。高齢者世帯や障害者がいる世帯では無料配布とし、あわせて照明が消えたときのために自動点灯ライトを配布すること。答弁を求めます。
次に、国民健康保険料の軽減について質問します。
日本共産党は、高過ぎる国民健康保険料を引き下げる提言を昨年発表しました。国民健康保険料が高過ぎて国民健康保険制度の構造的な危機となっています。全国で滞納世帯は二百八十九万、全加入世帯の一五%を超えています。港区は二七%と全国平均を大きく上回っています。無保険になったり、正規の保険証を取り上げられるなど、生活の困窮で医療機関の受診が遅れたために死亡した事例が、一昨年一年間で六十三人に上る深刻さです。
全国知事会、全国市長会、全国町村会などの地方団体は、加入者の所得が低い国民健康保険が他の医療保険より保険料が高く、負担が限界になっていることを国民健康保険制度の構造問題だと指摘し、抜本的な財政基盤の強化が必要と主張しています。日本医師会などの医療関係者も、国民皆保険制度を守るために、低所得者の保険料を引き下げ、保険証の取り上げ中止を求めています。
国民健康保険加入者一人当たりの平均保険料は、政府の試算でも、中小企業の労働者が加入する全国健康保険協会いわゆる協会けんぽの一・三倍、大企業の労働者が加入する組合健保の一・七倍と高額です。東京二十三区に住む給与年収四百万円の四人世帯が、協会けんぽに加入した場合、保険料の本人負担分は年十九万八千円ですが、同じ年収、家族構成の世帯が国民健康保険加入した場合、保険料は年四十二万六千円、実に二倍以上の格差が生じています。この二十五年間に一人当たりの国民健康保険料が六万五千円から九万四千円に引き上がった結果です。しかも、同時期に、国民健康保険加入世帯の平均所得は二百七十六万円から百三十八万円に半減しています。高過ぎる保険料問題を解決することは、住民の暮らしと健康を守るためにも重要な政治課題です。
今述べてきた国民健康保険制度の実態や全国健康保険、いわゆる協会けんぽとの格差について、区長はどのように受けとめているのか、見解を求めます。
高過ぎる保険料を引き下げ、国民健康保険制度の構造的な問題を解決するため、全国知事会、全国市長会、全国町村会なども国民健康保険への定率国庫負担の増額を政府に要望し続けており、二〇一四年には、公費を一兆円投入して、協会けんぽ並み負担率にすることを政府・与党に求めました。私たちも賛成です。
ところが、歴代の政権は、一九八四年の法改定で国民健康保険への定率国庫負担を削減したのを皮切りに、国庫負担を抑制し続けてきました。国民健康保険加入者の構成も、かつては七割が農林水産業と自営業でしたが、今は四三%が無職、三四%が非正規雇用などの被用者、合わせて八割近くになっています。国民健康保険に対する国の責任後退と国民健康保険の加入者の貧困化・高齢化・重症化が進む中で、国民健康保険料の高騰がとまらなくなったのです。国民健康保険の構造的な危機を打開するためには、国庫負担を増やす以外に道はありません。国に対して、国民健康保険制度への国庫負担の大幅増額を要求すべきです。答弁を求めます。
国民健康保険料が協会けんぽなどの被用者保険と比べて、著しく高くなっている大きな原因は、国民健康保険制度にしかない均等割という保険料算定です。協会けんぽの被保険者の保険料は、収入に保険料率を掛けて計算するだけで、家族の人数が保険料に影響しません。ところが、国民健康保険料は、所得割のほかに世帯員の数に応じてかかる均等割を合算します。東京二十三区の国民健康保険料の均等割は一人当たり五万一千円です。家族が一人増えるごとに十万二千円、十五万三千円と国民健康保険料の負担が増えていきます。全国知事会などの地方団体からも均等割見直しの要求が出されています。均等割の見直しを強く国に要求すべきです。答弁を求めます。
私たち日本共産党港区議員団は、港区が率先して見直すよう、二人目以降のお子さんの均等割をゼロにする港区国民健康保険条例の一部を改正する条例案を提出しました。国民健康保険料の軽減は子育て支援として区民からも喜ばれるものと確信しています。ところが、他の会派がこの改正条例案を否決してしまいました。区は、均等割の見直しを全国市長会などを通じて要望しているわけで、港区が先陣を切って独自に実施するべきです。答弁を求めます。
次に、ひとり暮らしの高齢者の住宅支援などについて質問します。
ひとり暮らしの高齢者が民間の住宅に入居するには、大きなハードルがあります。不動産業者と貸主は、借主のいざというときに身辺整理などができない場合があり、契約を敬遠する傾向があります。この間の家主さんの相談ケースでは、部屋を貸したひとり暮らしの高齢者が亡くなり、遺族に連絡をとったところ、縁が切れているので対応できないとの返事でした。警察や区に相談し、火葬は済みましたが、部屋の中のクリーニングに相当の費用がかかるという深刻な相談でした。
区は、来年度予算で、「立ち退きを求められている」要件を緩和し、「住み替えが必要で住まいに困窮している」場合も対象とし、民間賃貸住宅の紹介を受けた物件に転居した場合の礼金相当分と仲介手数料の助成額を増額して支援。また、債務保証会社の紹介と初回保証委託料の助成額も増額するなど支援を強化します。それらの支援策は評価します。
しかし、さらに支援策を強化してほしいと思います。中野区では、ことし一月、単身の高齢者や障害者の入居を支援する制度、「中野区あんしんすまいパック」を導入しました。入居者が死亡した場合、葬儀を手配し、費用も十五万円を上限に補償します。死後に家財を片づけ原状回復にかかった費用も補償します。中野区の制度実施の理由は、賃貸住宅の大家の多くが単身高齢者の入居に拒否感があるためということです。
そこで質問します。@港区も「港区あんしんすまいパック」を実施するべきです。A賃貸借契約を結ぶ場合、いざというときに貸主に負担がかからないよう、借主が契約条件に「私が死亡したときは、部屋の中の処分について、貸主の裁量で行うことを同意します」という約定を入れることで、貸主が高齢者と不安なく契約ができることになります。法的調査もした上で、宅建協会とも協議を進めてはいかがでしょうか。B保証人がいない高齢者が住宅の賃貸借契約を結ぶ場合、港区長が保証人になれば、借主も貸主も一番安心できるのではないでしょうか。C民間賃貸住宅の紹介は、現在三十二の店舗が協力してくれるようですが、協力店舗を四倍、五倍と増やすことが必要です。D初回保証委託料の助成額や入居費用の一部助成額については、来年度実施した後、実態に見合った限度額に引き上げを行うべきです。それぞれ答弁を求めます。
次に、学校給食無償化の実施について質問します。
私たち日本共産党港区議団は、学校給食を無償にする条例案を議会に提案しました。しかし、条例案は否決されました。学校給食を無償化することで子育て中の保護者への支援強化になります。学校関係者の事務負担も減らすことができます。学校関係者や保護者にも大変喜ばれると確信しています。子育て支援策をさらに強めることになると思います。
港区が都心区の先頭に立ち、他の区も港区が実施したのだからと、後に続いて実施されるよう、学校給食の無償化を港区が率先して実施すべきです。答弁を求めます。
以上、答弁によっては再質問することを申し述べ、質問を終わります。ありがとうございました。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団のいのくま正一議員のご質問に順次お答えいたします。
最初に、国に対して消費税一〇%への増税中止を要請することについてのお尋ねです。
国は、平成三十一年度予算案において、軽減税率の実施、自動車や住宅など耐久消費財の購入者に対する支援など、消費税の引き上げにより国民生活や経済に悪影響を及ぼさないよう取り組むとしております。区といたしましては、消費税増税の実施を中止するよう、国に申し入れることは考えておりませんが、区民生活に与える影響など、引き続き情報収集に努めてまいります。
次に、町会・自治会への支援強化についてのお尋ねです。
区は今年度、町会・自治会活動の支援に向けて、新たな補助金を創設し、十一件の申請を受け、合計で三百八十万円を超える交付手続きを行いました。実施にあたっては、各地区総合支所の職員が町会・自治会のもとに直接出向き、補助金を申請できる具体的な事例を説明するなど、さまざまな機会を捉えて、周知を図ってまいりました。今後も引き続き、趣旨や手続の方法などについて、十分にご理解の上、ご活用いただけるよう丁寧な説明を行うとともに、わかりやすく効果的な制度となるよう改善と工夫に努めてまいります。
次に、若者への家賃助成制度の導入についてのお尋ねです。
区は、人口の減少傾向が続いていた平成四年度に、定住人口の確保を目的として、十八歳以下の者がいるファミリー世帯、また、新婚世帯などを対象にいたしまして、家賃助成制度を創設いたしました。その後、人口が増加に転じたことや、希望する全ての方の家賃を助成することが困難で、公平性に問題があること、過去の事例から見て、家賃助成終了後の区内への定住に結びつきにくく、効果が限定的であることから、平成十四年度の募集を最後に廃止いたしました。このようなことから、現在、家賃助成制度を導入するということは考えておりません。
次に、避難所の基準をスフィア基準とすることについてのお尋ねです。
区は、来年度、避難所での酷暑対策として冷風機や扇風機の配備や、避難者の連絡手段確保のためのスマートフォン対応充電器の配備、乳児のための液体ミルクの備蓄など、避難所機能を強化してまいります。また、協定に基づく段ボールベッドの調達について、事業者と協議を進めております。
内閣府が策定した、避難所運営ガイドラインでは、避難所の面積やトイレの数などについて定めたスフィア基準が参考として示されており、区は、スフィア基準を参考としながら、引き続き、避難者が安全で安心して生活を送れるよう、避難所の一層の環境改善に取り組んでまいります。
次に、感震ブレーカー等の設置助成についてのお尋ねです。
感震ブレーカーについては、現在、十三区が助成制度を実施していますが、その大半が対象を木造住宅密集地域に限るなど、限定的な制度としております。区では、防災用品あっせん事業により、区民及び区内事業者を対象に、防災用品を割引価格であっせんしており、感震ブレーカーについては、平成二十九年度から対象地域等を限定せず、区内全域を対象として品目に加え、さらに今年度は、停電時に自動点灯する懐中電灯を加えております。今後も、感震ブレーカーや自動点灯懐中電灯を含む防災用品のあっせんにより、各家庭の家族構成や居住環境に応じた防災対策を支援してまいります。
次に、国民健康保険料の軽減についてのお尋ねです。
まず、制度の実態と全国健康保険協会との比較についてです。国民健康保険は、高齢者の割合が高く、医療費も増加しているため、負担していただく保険料が上昇する傾向があります。全国健康保険協会、いわゆる協会けんぽは被用者保険にあり、事業主と被保険者で保険料を負担するなど、制度上の違いがありますが、比較すると、国民健康保険の高齢者の割合は、協会けんぽの六倍を超え、一人当たりの医療費は約二倍となっております。国民健康保険は、低所得者層が多く、保険者である自治体の努力だけでは解決が困難な構造的な課題があると考えております。
次に、国に国庫負担の増額を求めることについてのお尋ねです。国民健康保険制度を安定的かつ持続的に運営していくためには、国における財政支援が不可欠です。そのため、区では、国庫負担を充実させ、国保財政基盤を強化拡充することについて、特別区長会を通じ、昨年八月、国に対し要望いたしました。
次に、国に均等割の見直しを求めることについてのお尋ねです。均等割は、被保険者一人ひとりに一定額を負担していただくため、多子世帯では負担が大きくなります。そのため、特別区長会では、昨年八月、国に対し、子どもに係る均等割の保険料軽減をはじめとした制度の見直しについて、要望しております。
次に、区独自で均等割の見直しをすることについてのお尋ねです。区は、特別区の共通の基準に基づき、保険料を算定しております。共通基準における平成三十年度の保険料賦課割合は、所得割五十八対均等割四十二となっており、低所得者に配慮し、均等割の割合は抑えられております。
また、昨年四月からの制度改正にあたっては、共通の基準を作成する際において、国や東京都からの財政支援に加え、保険料の上昇を抑えるため、特別区で独自の激変緩和措置も講じております。今後も、所得金額が一定の基準を下回る世帯や職を失った方などに対する減額・軽減措置を講じるとともに、丁寧な納付相談を行ってまいります。
次に、高齢者の住宅支援についてのお尋ねです。
まず、中野区の「あんしんすまいパック」を実施することについてです。区が、本年四月から実施する高齢者民間賃貸住宅入居支援事業は、民間会社の債務保証制度を活用することで、退去時に残った家財等の撤去や原状回復費用などを保証しております。また、安否確認のための緊急通報システムの利用を入居要件として、高齢者の入居に際しての家主の不安の軽減を図るなど、中野区の制度と同様の効果が得られる支援内容となっております。
次に、賃貸借契約の条件を宅建協会と協議することについてのお尋ねです。高齢者の住宅支援の取り組みについては、これまでも区と協定を締結している公益社団法人東京都宅地建物取引業協会港区支部と意見交換を重ね、今回の事業改善につなげてまいりました。家主の負担軽減のために、賃貸借契約を結ぶ際に、家財の処分について家主の裁量で行うことを条件に入れることなども含め、引き続き宅建協会と意見交換をするとともに、法的な調査をしてまいります。
次に、港区長が保証人になることについてのお尋ねです。高齢者民間賃貸住宅入居支援事業では、保証人が見つからず、民間賃貸住宅への契約が困難となっている高齢者世帯については、区と協定を結んだ民間保証会社の保証を受けることができます。この保証を利用する際の初回の保証委託料は月額賃料の二分の一となっておりますが、対象要件を満たす場合、単身世帯は六万円、二人以上の世帯は八万円を上限として、区が助成いたします。
次に、民間賃貸住宅の紹介に協力する店舗を増やすことについてのお尋ねです。宅建協会の協力を得て説明会等を実施し、丁寧に事業の説明をすることで相談協力店を増やしてまいります。今後、より多くの不動産事業者の協力を得られるよう検討してまいります。
最後に、助成限度額を引き上げることについてのお尋ねです。区は、今回の制度の見直しをする際に、区内の民間賃貸住宅の家賃の状況について調査をいたしました。この調査を踏まえ、債務保証の初回助成額五万円を単身世帯は六万円に、二人以上の世帯は八万円に増額します。また、立ち退きにより転居した場合の入居費用については、単身世帯は二十二万五千円から三十六万円に、二人以上世帯は二十七万円から四十八万円に増額しております。引き続き市場価格の動向について注視してまいります。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
教育にかかわる問題については、教育長から答弁をいたします。
〔教育長(青木康平君)登壇〕
○教育長(青木康平君) ただいまの共産党議員団のいのくま正一議員のご質問にお答えいたします。
学校給食費の無償化についてのお尋ねです。
教育委員会では、現在、就学援助制度による給食費の全額助成や、減農薬米や特別栽培農産物の一部公費負担により、保護者負担の軽減や食育の推進を図っております。このことから、教育委員会として、学校給食費を無償化することは考えておりませんが、これまでも港区として国に対し、全国一律での無償化を要望してきており、今後も国の責任において学校給食費の無償化を実現するよう、全国都市教育長協議会を通じて国に要望してまいります。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
〔十九番(いのくま正一君)登壇〕
○十九番(いのくま正一君) 時間の範囲内で再質問させていただきます。
まず、町会の支援策についてですけれども、今の区長の答弁では、十一件、三百八十万円という実績になっているということですから、少し前に資料をいただいたときよりは増えており、努力されていることは認めます。ただ、もっともっと増やしてもらいたいのです。答弁にもありましたが、さらに町会等に出向いて周知していただき、申請件数が増えるよう、努力してもらう、重ねて要望しておきたいと思います。
避難所運営基準をスフィア基準にすることについてですけれども、港区の避難所運営については、私たちもいろいろな提案をしてきまして、確かに改善されているとは思います。ただ、スフィア基準というのは、食事、あるいはトイレなど、本当に人権が守られる基準ということです。考え方として、参考というと、ただ参考にしているということになりますので、考え方、立場としては基準ということで基本に据えてほしい。これについては再質問させていただきます。
それから、国民健康保険についてですけれども、区長の答弁でも協会けんぽとの差があり、一人当たりで見ると、二倍の医療費差があるということを認めていただきました。だからこそ国民健康保険料を何とか引き下げていく必要があるのです。そのために、港区としてできることは、均等割額を区として軽減していく、これが今やれる一番の軽減策だと思います。これについては、国にも要望しているわけですから、区として決断してもらいたい。これも再質問させていただきます。
次に、高齢者の住宅支援についてですけれども、中野区の制度とほぼ同じだという答弁でしたが、港区の制度は保険に入らないとだめなわけで、その違いがあるわけです。時間が来ますので要望だけにしておきますけれども、何とかさらに改善をしてもらいたい。
以上で再質問を終わります。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団のいのくま正一議員の再質問に順次お答えいたします。
初めに、避難所の基準をスフィア基準とすることについてのお尋ねです。
災害時などでの避難所環境をできるだけ整えることは大切なことであり、区としてもその観点で取り組んでおります。先ほどスフィア基準を参考とするというご答弁を申し上げたのは、例えば、確保すべき一人当たりのスペースで考えますと、現行二人で三・三平米としているところを、一人当たり三・五平米としなければならないなど、大変厳しい状況もございます。そうした点も踏まえまして、スフィア基準を参考としながら、できる限りの環境整備に努めてまいります。
最後に、国民健康保険料の軽減についてのお尋ねです。
区独自の見直しは、いわゆる法定外繰り入れを実施することになります。現在も法定外繰り入れをしておりますが、この原資は一般の区民が負担していただいているわけですので、公平性の観点からも、これは考慮すべきものであると考えております。
一方で、法令により定められました所得基準を下回る世帯については、医療分や支援分、介護分、それぞれの均等割額について、七割、五割または二割が軽減される制度を運用しております。こうした制度の適用も含めまして、丁寧な説明に努めてまいりたいと考えております。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
○議長(池田こうじ君) 次に、九番赤坂大輔議員。
〔九番(赤坂大輔君)登壇、拍手〕
○九番(赤坂大輔君) 区長にご質問申し上げます。
大人の大人による大人にとって快適な空間、利便性のもとで、子どもたちの自由な場が奪われたままです。私が議員生活において一番力を入れたのは、子どもたちが伸び伸び遊ぶことができる空間をつくることでした。大人の目がない、大人の介入がない、子どもの子どもだけの、子どもだけのときに許された子どもの遊び場を大人が邪魔をするなという子どもの遊び場づくり、居場所づくりに行き着いたというのは、私の中でめちゃくちゃ筋が通っております。
私は大人に遊び場を奪われた、つまり、大人の大人による大人のための利便性のもとで、子どもたちの自由な場が奪われた初めての世代です。私の幼いころから公園は整備されており、ボール遊びも嫌な顔をされておりました。しかしながら、よちよちの幼児が来たりしたら、端っこでやっておりましたし、誰にも迷惑をかけていませんでしたが、大人たちが言ってくるのです。ボール遊びは危険だと、ボール遊びはやめろと、そういうルールをつくった。ルールを守れと。当時の大人たちが現在年老いて、どう言い繕うとも、私はそのような上の世代を、子どもの自由な居場所を奪ってもよいという風潮を招いた、片棒を担いだわがままな世代としか見ることができません。
現在、大人にとって都合のよい、聞き分けのよい子どもたちばかり、大人にこびた子どもばかりが増えております。子ども同士の健全なヒエラルキー内においても、大人の目を引き、大人の介入を誘引することでプレゼンスを高める、こうかつな子どもたちが増え、大人の鋳型のもとで、大人の衰えた感性でようやく理解できるような範囲内だけで振る舞う子どもたちだけを、目を細めて「いい子だね」と褒めそやしている大人たち、その違和感というのは、今も私の心に根づいております。
公園でのボール遊びについて、区長に質問いたします。
子どもの遊びを取り巻く環境が壊滅的です。公園における管理運営は規則ばかり増えており、けがなどに対する管理者責任や遊具等の製造物責任も問われる時代です。それに伴いボール遊びすら禁止なのだという勘違いが蔓延しております。区立公園ではボール遊びができるという当たり前の共通認識を深めるためにも、改めてその旨布告すべきだと思われますが、区長のご見解をお願いいたします。
次に、行政側が使用する答弁の慣用句についてお伺いいたします。
議会側との質疑において、答弁などでたびたび使用される「検討する」、「調査研究する」等の行政側が使用する表現のあんばいは、議会に長くおれば感じ取ることができるようになりますが、一般認識からするとわかりにくいことは否めません。「検討する」との答弁を聞いた新人議員が小躍りしている気の毒な情景を幾度も目にしました。言葉どおり検討するならば、検討結果を議会側に報告すべきであり、予算の裏づけがとれない無理難題な提案、要請などには、明確に「できない」ということを答弁すべきではないでしょうか。これにより、議会側からの提案もより明確かつ現実的な質問に転化していく効果も期待できます。区長のご見解をよろしくお願いいたします。
質問時間をためておりましたので、二十分ありますので、一言、私が三期十二年間の議員生活において最も受けた質問について、この場をおかりして触れつつ、本題も絡めていきたいと思っております。
すなわち、私の名字のことであります。赤坂に住んでいる赤坂さんということで、まずもって多くの方々に話題にしていただきまして、ありがとうございました。私自身は、五歳まで北海道の札幌、父が商社勤務で転勤族だったため転々とし、港区に住むようになったのは、大学を卒業した後、ちょうど二十数年前といったところです。
名字についての質問についても、私は生まれ育った場所、育った各場所に誇りを抱いておりますので、私は名字が赤坂でも、赤坂生まれでも赤坂育ちでもありませんと明確に否定し続けておりました。ただし、ひっかかることがありました。赤坂の赤坂さんと言われている私に対して、ことさらしつこく絡んでくる方々についてであります。もともと赤坂に住んでいたわけでありません。そして、現在、青山に住んでおるようですなどと余計なお世話で私に言及している方もおります。というわけで、今の今まで表明することを差し控えておりましたが、結論から申し上げれば、赤坂家の先祖はやはり赤坂に住んでおり、旗本として小さな屋敷があったことを申し述べておきます。全くゆえんがないと言われるのは、事実に反しますので申し述べます。
北海道における親戚との集いで赤坂家のルーツについての話題がよく出ます。東京の赤坂に屋敷があった。国道二四六号沿いだと、あのあたりだと。大叔父に東京に行ったとき、ここだと説明されたと。戊辰戦争で旧幕府軍に従軍した先祖は敗軍となり、結果的に北海道にたどり着いたと。数人の下人を中心として小作人を集め、帰農した。さらに、赤坂家の家系図には赤坂に居住した旨書かれておりますので、行政書士などに頼んで調べに調べましたが、十五年ほど前に屋敷跡も判明いたしました。
私は、赤坂八丁目四番地の一角、二十数年前にぶらりと赤坂を訪れ、先祖の屋敷などこの辺にあったと知らずに、このあたりに住みたいなと無意識に腰かけていたベンチの一角がその一角だと判明したときは、たぎるものを感じずにはおれませんでした。
現在、誰にでも目にできる明確な証拠が、千代田区日比谷図書文化館で特別展として展示されている「復元江戸城下町図」と題した地図に記載されております。その復元図は、安政三年、一八五六年の江戸御府内図をベースに、御府内沿革図書や諸向地面取調書に加え、江戸大地図や明治期の地図など参照して作成されたものでありますが、それを見れば、いつ誰がどこに住んでいたかが一目瞭然でありました。
先ほど述べた赤坂八丁目四番地の一角の住居表示では、西から三井さん、赤坂さん、上田さん、門奈さん、永井さん、松本さんなど各旗本の屋敷名が並んでおりました。無論、郡上八幡を本貫地とする青山のお殿様が現在の青山の地を領有し、地名が青山となった由来とは全然違います。貧乏旗本であったであろう私の先祖である赤坂さんが、赤坂に住んでいる赤坂さんと言われることもなかったでしょう。現在の赤坂の地域が赤坂という地名であるという共通認識が当時の人々にあったかどうかも多分に疑問であります。
江戸時代の旗本は、三河以来の徳川家の家臣だと思われがちですが、実のところ、その多くは大名の一族や改易大名の名跡を継ぐ者、遠隔地の豪族で大名になり切れなかった、敗れ去った名族、かつての守護大名や戦国大名の庶流などから構成されております。多分に漏れず、赤坂家も福島県白川村の領域において赤坂城なる小規模な城砦を築き、一帯を領有する小豪族でありましたが、守護大名転じて戦国大名化した佐竹氏に併合され、その後に至ります。その庶流が旗本となり、赤坂に居住した私の先祖なのであります。赤坂とは関係ないということに関しては、多くの方がおっしゃっておりますので、明確に否定しておきたいと思います。
旗本とは、将軍の近衛兵の役割を果たします。無産階級、すなわち何も生み出すことのない階級であるがゆえに武士たる旗本は、一朝有事の際は戦うことが存在意義なわけであります。福沢諭吉が記した「痩我慢の説」に見られるがごとく、幕末における江戸無血開城は卑怯卑劣な政治判断と世間にやゆされました。
先ほどやなざわ議員がおっしゃっていましたが、やなざわ議員がおっしゃっているのは、一般的に正しい見解です。私が申し上げているのは、歴史的な角度を変えた異論であります。総論は私も賛成ですが。
江戸の無血開城は偽善と欺瞞に満ちたものであり、江戸で繁栄の恩恵を受けた者は、江戸においてそのけじめをつけるべきであり、その惨禍を東北に転嫁すべき類いのものではありません。赤坂の地を捨てて北に転戦した我が先祖に比べ、江戸の繁栄を二百六十年甘受し、公儀の禄を食んでおりながら、戦うべきときに戦わずにその場にとどまり、結果的に得をし、武士道を失した方々に対し、我が一族は義憤を抱いたということは至極当然のことです。取るに足らぬ世迷い言と言われてしまえば、それまでですが、港区において武威を示すということは、私にとって赤坂家嫡男としての叙情かつ叙事的なレコンキスタ運動、すなわち領土回復運動でした。
さて、江戸無血開城の副作用は多岐にわたります。その最大のものは駐在外国人になめられるきっかけとなったことです。駐在外国人がこのように申し述べております。「二百七十年の大政府が、二、三の強い藩の兵力に対して、少しも敵対の意思を持たずに、ひたすら講和を望み、哀れみを請い続けるとは、世界の歴史において例がない」と、日本の歴史における政体変動の安直さが、その後のオレンジ計画、すなわち日本占領計画でも参照とされました。七十七年後の昭和二十年三月、米軍による東京大空襲がこれと無縁であるとは誰も言えないと思います。
東北に流血を強いることで都市壊滅を回避するつもりが、さらなる惨劇を招いてしまったわけであります。重大な歴史の教訓と言えましょう。東京大空襲で文字どおり焼け野原になり、疎開先から戻った方々が目にしたのは、焼け野原にロープが張られ、土地が他人に占拠されていた光景です。三代住めば江戸っ子とよく言われますが、もともとその言葉は、たかが三代という少ない代数でも「江戸っ子」と呼ばれるのだというやゆの響きを持っておりますが、実際は、その三代住むことすらほぼほぼ難しかった。いや、皆無に等しいという事実が、先に述べた復元図。つまりはいつどこで誰が住んでいたかが一目瞭然の復元図からも読み取れます。
結論から申し上げますが、港区内に三代続いているなどとおっしゃる方がいるとするならば、よっぽど由緒ある方か、御用職人など特殊技能者であるか、さもなくば当時日本国籍を有していない方々のはずです。無論、江戸の領域概念が現在の東京の領域とは比べるべくもないという事実はあるにせよ、何にせよもともとの東京人なんていないのだという厳然たる事実、皆地方から結集して助け合い、今の繁栄を築いたという事実。港区自体、閉鎖的になる土地柄ではそもそもないのだということを最近の(仮称)港区子ども家庭総合支援センターの話題も含めて示唆しておきたいと思います。
ご清聴ありがとうございました。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの日本維新の会の赤坂大輔議員のご質問に順次お答えいたします。
最初に、公園でのボール遊びについてのお尋ねです。
区は、公園でのボール遊びについては、子どもから高齢者まで幅広い年齢の方が利用しているため、マナーを守って遊ぶようお願いしております。これまで区は、地域の要望に応えて、芝浦公園や新広尾公園など二十一カ所でキャッチボールやバスケットボールなどの球技ができる場所を整備してまいりました。区は、ボール遊びについて、公園の規模等地域の実情に合わせて、他の利用者の安全に配慮した上で行うよう、公園利用者にわかりやすく周知してまいります。
最後に、議会に対する答弁についてのお尋ねです。
議会における各議員からのご質問に対し、「検討する」、「調査研究する」と答弁したものは、今後の方向性について速やかに調査・検討を進めるよう、毎定例会ごとに調査し、進捗管理をするとともに、予算編成の際にも活用しております。実現できることになった事案については予算化し、また常任委員会の中で区議会にお示しをしております。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
○議長(池田こうじ君) 次に、十番榎本茂議員。
〔十番(榎本 茂君)登壇、拍手〕
○十番(榎本茂君) 平成三十一年第一回港区議会定例会において、都民ファーストの会、榎本茂が区長に質問させていただきます。
臨海部、海辺に位置する区において、区有施設としての桟橋や船着場を所有していない区は、私の調べた限り、この港区だけです。隣の品川区も、中央区も、江東区も桟橋や船着場を持ち、多様な舟運による観光や交通などの利用をしています。桟橋は、平時における利用だけではありません。震災時には、橋りょうが通行どめとなるため、橋でつながっている芝浦・港南・台場などの地域は、緊急車両の移動ができなくなるおそれがあります。舟運は、震災時における臨海部の重要な交通手段です。
昨年は、お台場を会場とする防災訓練が行われ、お台場学園では医療関係者によるトリアージが行われました。しかし、残念ながら、駆けつけた港区医師会の医師は、震災時、震度五弱で完全通行どめとなるレインボーブリッジを渡って駆けつけていました。何のための訓練であったのかと悔やまれてなりません。
そこで質問です。お台場には、新たに東京都が桟橋を整備する計画があると聞いております。現在の水上バス乗り場として一基ある浮き桟橋は、区が防災訓練で使用することにおいても、さまざまな制約が大きく、区民が参加する訓練には使用できておりません。これから新たにつくられる桟橋は、ぜひとも区が防災訓練で自由に利用できる仕組みとなるべく、東京都に対し強く要望していただきたいと思います。区長のご意見を伺わせてください。
次に、芝浦には区が防災協定を結んだ民間団体の桟橋がありますが、傷病人を搬送するのに必要な潮位差を吸収できる浮き桟橋は一基だけで、それも撤去の方針と聞いております。できるだけ多くの担架で傷病人の搬送が可能なスロープ付きの浮き桟橋所有団体と防災協定を結び、震災時に備えていただきたいと思います。区長のご意見を伺わせてください。
次に、港南地区における唯一の桟橋は、ワールドシティタワーズ所有の桟橋ですが、この桟橋は、水上タクシーの利用が来月三月から可能になる予定です。震災時には、水上タクシーを使った傷病人の搬送を行う訓練も計画されていますが、港南地区は広く、港南の東の端に位置するワールドシティタワーズ所有の桟橋一基では足りません。港南の中央を流れる高浜運河にぜひとも区有桟橋をつくることを検討していただきたいと思います。区長のご意見を伺わせてください。
次に、食料備蓄についてです。
区では、震災時に備えて非常用食料を備蓄しておりますが、昼間人口が百万人を超える港区において、震災発生時間によっては、大量の帰宅困難者が発生する可能性があり、食料が足りなくなる可能性が懸念されます。芝浦地域や港南五丁目には大きな倉庫が幾つも建っております。そして、その中の、全農、ホクレン、ニチレイというような名前が書かれた巨大な倉庫は全て冷凍倉庫です。
私は、港区内の全ての冷凍倉庫を回り、アンケート調査を行ってきました。荷主に対する守秘義務から、荷の詳しい内容は教えてもらえませんでしたが、港区の冷凍倉庫には少なくとも百トン単位での肉や魚、そして野菜が貯蔵されていることがわかりました。そして、これら倉庫には長時間の停電に備えた自家発電設備はなく、長時間にわたる停電が発生したときには、その倉庫の中にあるに肉や魚、野菜は大量の生ごみと化してしまいます。
そこで提案なのですが、区内の倉庫事業者が荷主と保管契約を結ぶ際、契約書に区が震災時条項を定め、震災時に荷主が冷凍食品を拠出した場合は区が買い取るという策はいかがでしょうか。区は、平時における維持費も備蓄非常食の品質保持期限の心配もなく、震災時に原価で新鮮な食料を入手することができ、倉庫事業者は震災時に荷の品質保持の責任から解放され、荷主は預けた荷の原価が保証されるだけでなく、生ごみと化した莫大な量の産業廃棄物の処理費用をも免れることができます。何百トンもの肉や魚、野菜を震災時に利用する策を研究していただきたいのです。区長のご意見を伺わせてください。
そして、これは意見ですが、倉庫業者から訓練として肉や野菜などの食料を拠出してもらい、平時における防災訓練で活用することも考えられます。巨大な肉の塊を焼いて食べる訓練であれば、区民の関心も高まるのではないでしょうか。ぜひとも真剣に検討していただきたいと思います。
これをもって平成三十一年第一回港区議会定例会の質問を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの都民ファーストの会の榎本茂議員のご質問に順次お答えいたします。
最初に、台場地区の新たな桟橋の使用に関する要望についてのお尋ねです。
区は、お台場海浜公園内の既存の桟橋の使用について、平成二十六年に東京都と災害時等における一時係船施設の提供に関する協定を締結しており、新たに設置される桟橋についても、同協定に基づき、災害時はもとより、防災訓練を実施する際も区が使用できることを東京都に確認しております。今後、新たに設置される桟橋も含め、地域の防災訓練でより積極的に活用できるよう要望してまいります。
次に、芝浦地区の新たな桟橋の使用に関する防災協定締結についてのお尋ねです。
区は、芝浦商店会が設置した浮き桟橋について、桟橋を管理する地域の町会、商店会との間で、災害時における浮桟橋の使用及び貨物自動車の供給に関する協定を締結しております。引き続き、芝浦地区の他の桟橋の使用に係る協定の締結も含め、災害時の水上輸送体制の強化に努めてまいります。
次に、港南地区における浮き桟橋の必要性についてのお尋ねです。
現在、東京都や港区を含めた港湾や河川に接する関係区、警察・消防などの関係機関では、災害時における水上ルートの確保に向けた検討を進めているところです。港南地区における浮き桟橋の必要性については、こうした検討の中で、情報収集してまいります。
最後に、倉庫の冷凍食品の災害時の活用についてのお尋ねです。
区は、災害時の物流機能の停止に備えて、備蓄食料の充実に努めております。また、災害時における食料や飲み物の提供について、民間事業者と協定を締結しており、協定の実効性を担保するために、協定先との連携強化に努めております。今後、食料等の適切な確保に取り組む中で、倉庫事業者の意見を聴くなど、区内の倉庫に保管された冷凍食品の使用の可能性について、調査・研究してまいります。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
○議長(池田こうじ君) 次に、一番玉木まこと議員。
〔一番(玉木まこと君)登壇、拍手〕
○一番(玉木まこと君) 平成三十一年第一回港区議会定例会にあたり、街づくりミナト、玉木まことが武井区長に質問いたします。
初めに、港区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例制定後の区内における民泊の状況と、今後の対応についてです。
先日、元麻布にお住まいの方から、マンションでは民泊を禁止しているのに観光客と思われる外国人が出入りしているというお話を伺いました。現在、港区で稼働する民泊は二百二十六件あり、届出受理件数の推移を見ると、届出が開始した昨年六月から八月は月五十件程度で推移し、その後は少なくなり、昨年十二月は三十五件と多かったものの、依然として条例制定前の民泊仲介サイトに掲載されていた区内の民泊件数約千二百件にはほど遠い状況です。
そこで、民泊仲介サイトで麻布界隈を検索したところ、募集している物件には、それぞれ届出許可登録番号という欄があり、旅館業の場合は許可番号、住宅宿泊事業の場合には届出番号が記載されていますが、一方で相当数の物件では三十日以上の宿泊、つまり、マンスリーレンタルとして募集していることがわかりました。ここで気がかりなのは、マンスリーレンタルは一般の賃貸借契約となるため、区への旅館業や住宅宿泊事業の申請が不要という点です。マンション住民からすれば、マンスリーの賃貸借契約とはいえ、民泊仲介サイトを通じて観光客等が長期滞在することは、他の民泊や旅館業と区別することは困難です。
冒頭の、区民から相談があったマンションがどのような実態で運用されているのか、詳細はわからないのですが、条例制定されたにもかかわらず、区民から不安の声が出ていることは大きな問題と思います。
そこで質問ですが、こうした住宅宿泊事業や旅館業にも当てはまらない形で旅行者等を滞在させることができる状況に対して、法にのっとって運用されているのか、例えば賃貸借契約が適切に結ばれているか、三十日未満で宿泊させていないかなど、運用実態の把握を行っていただき、民泊まがいと思われるような施設に対しても近隣住民への配慮を行っていただくよう指導していただきたいと思いますが、武井区長のお考えをお聞かせください。
また、こうしたマンスリーレンタルの実態については、区も以前から認識されていたとお聞きしました。マンスリーの場合は、不動産賃貸借契約のため、住宅宿泊事業に課せられている規制が一切なく、営業日数も自由です。こうした点からも、条例制定後、こうしたマンスリーレンタルは増えているのではないでしょうか。これまで民泊への対策として、区はマンション管理規約に民泊を禁止するかどうかの記載を促してきましたが、こうした法をかいくぐるような運用に対して、マンション管理組合等は民泊だけでなく、マンスリーレンタルの実態にも注視しなければなりません。区としても、区民の住環境を守る立場から、そして法を遵守し、適切に旅館業の事業を営む区民等の立場を考慮し、今後も民泊仲介サイトなどの動向を注視していただき、対応が後手に回らないよう管理組合等へ情報提供していただくことを要望いたします。
次に、昨年九月に区民の声に寄せられた悪質なルームシェア業者についてです。
これは賃借人が賃貸人の了承なく、ワンルームであった部屋を六つほどに区切るなどの造作を行い、転貸のルームシェアとして事業を営んでいた例です。そのため、賃貸人は、警察、港区、消防署などあらゆる関係機関と相談し、契約解除通告も行いましたが、拒否され、最終的に裁判となっても、賃借人の居住権が強いため、どうしようもできないという相談でした。
前提として、不動産賃貸料業を営む上で、賃借人が起こすリスクは事業上やむを得ない部分はありますが、今回のような悪質な場合、賃貸人が契約解除するためにはさまざまな困難が伴います。悪質な事例に対して、行政が関与できる余地が少ないことは承知していますが、都心の港区ではシェアハウスも多く、こうした悪質な事例の共有は区民にとっても有益と考えます。また、今後は高齢な不動産オーナーも増加していくと予想されます。宅建協会といった仲介業者ともこうした悪質な事例を共有し、不動産オーナーに対して、ぜひ注意喚起をしていただくことを要望させていただきます。
これからラグビーワールドカップ二〇一九日本大会、東京二〇二〇大会と、国際スポーツ大会が予定され、テロ対策などに一層の注意を払う必要があります。港区からこのような悪質なルームシェア業者がなくなることを、ぜひ港区は目指していただきたいと思います。
以上で質問と要望を終わりにします。ご清聴ありがとうございました。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの街づくりミナトの玉木まこと議員のご質問にお答えいたします。
マンスリーマンションの運用実態の把握と対応についてのお尋ねです。
マンスリーマンションとして賃貸借契約を結んでいる場合であっても、実態が一カ月に満たない短期間の宿泊を繰り返している施設については、旅館業法に抵触することになります。区は、不適切な宿泊をさせている施設について、民泊仲介サイト等の調査を行うとともに、現場調査を実施し、違反が確認できた際には、管理者等に指導を行っております。今後も、区民の不安が払拭されるよう、引き続き、調査・指導に取り組んでまいります。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
○議長(池田こうじ君) 以上にて、質問を終わります。
───────────────────────────
○議長(池田こうじ君) お諮りいたします。議事の運営上、あらかじめ時間を延長いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田こうじ君) ご異議なきものと認め、時間は延長されました。
───────────────────────────
○議長(池田こうじ君) 日程追加について、お諮りいたします。すなわち、お手元に配付いたしました印刷物のとおり、本日の日程に追加いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田こうじ君) ご異議なきものと認め、さよう決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(池田こうじ君) 日程第三を議題といたします。
〔河本事務局次長朗読〕
区長報告第 一 号 専決処分について(損害賠償額の決定)
(参 考)
───────────────────────────
区長報告第一号
専決処分について
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の規定による昭和四十三年三月十八日港区議会議決(訴訟、和解および損害賠償額の決定に関する区長の専決処分について)に基づき、損害賠償額の決定を平成三十一年一月二十二日次のとおり処分したので、同法同条第二項の規定に基づき報告する。
平成三十一年二月十三日
港区長 武 井 雅 昭
記
一 件 名 清掃車による車両損傷事故に係る損害賠償
二 損害賠償額 二十五万二百七十九円
───────────────────────────
○議長(池田こうじ君) 本案について、理事者の説明を求めます。
〔副区長(田中秀司君)登壇〕
○副区長(田中秀司君) ただいま議題となりました、区長報告第一号につきまして、ご説明いたします。
本件は、損害賠償額の決定についての専決処分であります。
平成三十年十一月五日港区赤坂八丁目一番九号先の特別区道第六百二十一号線道路上に職員が清掃車を駐車後、その場を離れたところ当該車両が動き出し、港区赤坂八丁目四番五号に所在するマンション駐車場内に駐車していた乗用車に衝突し、当該車両を損傷させました。
この事故につきまして、示談がまとまり、損害賠償額二十五万二百七十九円を平成三十一年一月二十二日に専決処分いたしましたので、ご報告するものであります。
以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご了承くださるようお願いいたします。
───────────────────────────
○議長(池田こうじ君) 本案につき、お諮りいたします。
○十七番(土屋準君) 本案については、所管の常任委員会に、審査を付託されるよう望みます。
○議長(池田こうじ君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田こうじ君) ご異議なきものと認め、区長報告第一号は総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(池田こうじ君) 日程第四から第九までは、いずれも条例の制定及び改廃に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔河本事務局次長朗読〕
議 案 第 一 号 財団法人港区住宅公社に対する助成に関する条例を廃止する条例
議 案 第 二 号 港区
道路占用料等徴収条例及び
港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部を改正する条例
議 案 第 三 号 港区立公園条例の一部を改正する条例
議 案 第 四 号 港区低
炭素まちづくり計画の駐車機能集約区域内における建築物の駐車施設の附置等に関する条例
議 案 第 五 号 港区
単身者向け共同住宅の建築及び管理に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第 六 号 港区
国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付条例を廃止する条例
(参 考)
───────────────────────────
議案第一号
財団法人港区住宅公社に対する助成に関する条例を廃止する条例
右の議案を提出する。
平成三十一年二月十三日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
財団法人港区住宅公社に対する助成に関する条例を廃止する条例
財団法人港区住宅公社に対する助成に関する条例(平成七年港区条例第十三号)は、廃止する。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
(説 明)
財団法人港区住宅公社の清算結了に伴い、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第二号
港区
道路占用料等徴収条例及び
港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
平成三十一年二月十三日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区
道路占用料等徴収条例及び
港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部を改正する条例
(港区
道路占用料等徴収条例の一部改正)
第一条 港区
道路占用料等徴収条例(昭和四十七年港区条例第十八号)の一部を次のように改正する。
別表占用料の欄中「一九、一〇〇」を「二三、八〇〇」に、「二九、四〇〇」を「三六、五〇〇」に、「三九、七〇〇」を「四九、三〇〇」に、「一三、五〇〇」を「一七、五〇〇」に、「二一、七〇〇」を「二八、二〇〇」に、「二九、五〇〇」を「三八、三〇〇」に、「一、七一〇」を「二、一二〇」に、「一七〇」を「二一〇」に、
「┌─────────┐ 「┌─────────┐
│ 一〇〇│ │ 一二〇│
├─────────┤ を ├─────────┤ に、
│ 一六、七〇〇│ │ 二〇、八〇〇│
└─────────┘」 └─────────┘」
「一〇、二〇〇」を「一二、七〇〇」に、「三四、二〇〇」を「四二、五〇〇」に、「六三、三〇〇」を「八〇、七〇〇」に、「三三、六〇〇」を「四二、五〇〇」に、
「┌─────────┐ 「┌─────────┐
│ 七一〇│ │ 八九〇│
├─────────┤ を ├─────────┤ に、
│ 一、〇二〇│ │ 一、二七〇│
└─────────┘」 └─────────┘」
「一、五四〇」を「一、九一〇」に、「二、〇五〇」を「二、五五〇」に、「三、〇八〇」を「三、八二〇」に、「四、一一〇」を「五、一〇〇」に、「七、一九〇」を「八、九三〇」に、「二〇、五〇〇」を「二五、五〇〇」に、「二五、七〇〇」を「三三、四〇〇」に、「一七、一〇〇」を「二一、二〇〇」に、「三一、六〇〇」を「四〇、三〇〇」に、「一八、九〇〇」を「二四、二〇〇」に、「二二、六〇〇」を「二六、九〇〇」に、「六三〇」を「八〇〇」に、「二七、四〇〇」を「三四、〇〇〇」に、「六三三、〇〇〇」を「八〇七、二〇〇」に、「三一六、五〇〇」を「四〇三、六〇〇」に、「五二、六〇〇」を「六八、三〇〇」に、「一五、九〇〇」を「二〇、六〇〇」に改める。
(
港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部改正)
第二条
港区立上下水道施設上部利用公園条例(昭和五十五年港区条例第十四号)の一部を次のように改正する。
別表金額の欄中「二千八百五十七円」を「三千五百四十六円」に、「二万二千八百円」を「二万八千三百二十円」に、「三万五千六百二十五円」を「四万四千二百五十円」に、「九十五円」を「百十八円」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
(港区
道路占用料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の港区
道路占用料等徴収条例の施行前に、既に同条の規定による改正前の港区
道路占用料等徴収条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
3 第一条の規定による改正後の港区
道路占用料等徴収条例第二条の規定にかかわらず、平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間における占用料の額は、付則別表第一に定めるところにより算出した額とする。
(
港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第二条の規定による改正後の
港区立上下水道施設上部利用公園条例の施行前に、既に同条の規定による改正前の
港区立上下水道施設上部利用公園条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
5 第二条の規定による改正後の
港区立上下水道施設上部利用公園条例第九条第一項の規定にかかわらず、平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に公園を占用する者からは、付則別表第二の範囲内において区規則で定める占用料を徴収するものとする。
付則別表第一(付則第三項関係)
┌───────────────────────────┬────────┬────────┐
│ 占 用 物 件 │ 単 位 │ 占 用 料 │
├─────┬─────────────────────┼────────┼────────┤
│ │第一種電柱 │ │ 二二、九〇〇│
│ ├─────────────────────┤ ├────────┤
│ │第二種電柱 │ │ 三五、二〇〇│
│ ├─────────────────────┤ ├────────┤
│ │第三種電柱 │ │ 四七、六〇〇│
│ ├─────────────────────┤ ├────────┤
│ │第一種電話柱 │一本につき一年 │ 一七、五〇〇│
│ ├─────────────────────┤ ├────────┤
│ │第二種電話柱 │ │ 二八、二〇〇│
│ ├─────────────────────┤ ├────────┤
│道路法(昭│第三種電話柱 │ │ 三八、三〇〇│
│和二十七年├─────────────────────┤ ├────────┤
│法律第百八│その他の柱類 │ │ 二、〇五〇│
│十号。以下├─────────────────────┼────────┼────────┤
│「法」とい│共架電線その他上空に設ける線類 │長さ一メートルに│ 二〇〇│
│う。)第三├─────────────────────┤つき一年 ├────────┤
│十二条第一│地下に設ける電線その他の線類 │ │ 一二〇│
│項第一号に├─────────────────────┼────────┼────────┤
│掲げる工作│路上に設ける変圧器 │一個につき一年 │ 二〇、〇〇〇│
│物 ├─────────────────────┼────────┼────────┤
│ │地下に設ける変圧器 │占用面積一平方メ│ 一二、二〇〇│
│ │ │ートルにつき一年│ │
│ ├─────────────────────┼────────┼────────┤
│ │変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所│一個につき一年 │ 四一、〇〇〇│
│ ├─────────────────────┼────────┼────────┤
│ │広告塔 │表示面積一平方メ│ 七五、九〇〇│
│ │ │ートルにつき一年│ │
│ ├─────────────────────┼────────┼────────┤
│ │その他のもの │占用面積一平方メ│ 四〇、三〇〇│
│ │ │ートルにつき一年│ │
├─────┼─────────────────────┼────────┼────────┤
│ │外径が〇・〇七メートル未満のもの │ │ 八五〇│
│ ├─────────────────────┤ ├────────┤
│ │外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル │ │ 一、二二〇│
│ │未満のもの │ │ │
│ ├─────────────────────┤ ├────────┤
│ │外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル │ │ 一、八四〇│
│ │未満のもの │ │ │
│ ├─────────────────────┤ ├────────┤
│ │外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル │ │ 二、四六〇│
│ │未満のもの │ │ │
│法第三十二├─────────────────────┤ ├────────┤
│条第一項第│外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未 │長さ一メートルに│ 三、六九〇│
│二号に掲げ│満のもの │つき一年 │ │
│る物件 ├─────────────────────┤ ├────────┤
│ │外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未 │ │ 四、九三〇│
│ │満のもの │ │ │
│ ├─────────────────────┤ ├────────┤
│ │外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未 │ │ 八、六二〇│
│ │満のもの │ │ │
│ ├─────────────────────┤ ├────────┤
│ │外径が〇・七メートル以上一メートル未満の │ │ 一二、二〇〇│
│ │もの │ │ │
│ ├─────────────────────┤ ├────────┤
│ │外径が一メートル以上のもの │ │ 二四、六〇〇│
├─────┴─────────────────────┼────────┼────────┤
│法第三十二条第一項第三号に掲げる施設 │占用面積一平方メ│ 三三、四〇〇│
│ │ートルにつき一年│ │
├───────────────────────────┼────────┼────────┤
│法第三十二条第一項第四号に掲げる施設 │占用面積一平方メ│ 二〇、五〇〇│
│ │ートルにつき一年│ │
├─────┬───────┬─────────────┼────────┼────────┤
│ │ │階数が一のもの │ │ Aに〇・〇〇三│
│ │ │ │ │ を乗じて得た額│
│ │ ├─────────────┤ ├────────┤
│ │地下街及び地 │階数が二のもの │ │ Aに〇・〇〇五│
│ │下室 │ │ │ を乗じて得た額│
│法第三十二│ ├─────────────┤ ├────────┤
│条第一項第│ │階数が三以上のもの │占用面積一平方メ│ Aに〇・〇〇六│
│五号に掲げ│ │ │ートルにつき一年│ を乗じて得た額│
│る施設 ├───────┴─────────────┤ ├────────┤
│ │上空に設ける通路 │ │ 三七、九〇〇│
│ ├─────────────────────┤ ├────────┤
│ │地下に設ける通路 │ │ 二二、六〇〇│
│ ├─────────────────────┤ ├────────┤
│ │その他のもの │ │ 二六、九〇〇│
├─────┼─────────────────────┼────────┼────────┤
│法第三十二│祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの │占用面積一平方メ│ 七五〇│
│条第一項第│ │ートルにつき一日│ │
│六号に掲げ├─────────────────────┼────────┼────────┤
│る施設 │商品置場その他これに類するもの │占用面積一平方メ│ 七五、九〇〇│
│ │ │ートルにつき一年│ │
├─────┼─────────────────────┼────────┼────────┤
│ │看板(アーチ式であるものを除く。) │表示面積一平方メ│ 七五、九〇〇│
│ │ │ートルにつき一年│ │
│ ├─────────────────────┼────────┼────────┤
│道路法施行│標識 │一本につき一年 │ 三二、八〇〇│
│令(昭和二├───────┬─────────────┼────────┼────────┤
│十七年政令│ │祭礼、縁日等に際し、一時的│占用面積一平方メ│ 七五〇│
│第四百七十│ │に設けるもの │ートル又は一本に│ │
│九号。以下│ │ │つき一日 │ │
│「令」とい│旗ざお及び幕 ├─────────────┼────────┼────────┤
│う。)第七│ │ │占用面積一平方メ│ 七五、九〇〇│
│条第一号に│ │その他のもの │ートル又は一本に│ │
│掲げる物件│ │ │つき一年 │ │
│ ├───────┼─────────────┼────────┼────────┤
│ │アーチ式工作 │車道を横断するもの │ │ 七五九、六〇〇│
│ │物 ├─────────────┤一基につき一年 ├────────┤
│ │ │その他のもの │ │ 三七九、八〇〇│
├─────┴───────┴─────────────┼────────┼────────┤
│令第七条第二号に掲げる工作物 │占用面積一平方メ│ 四一、〇〇〇│
│ │ートルにつき一年│ │
├───────────────────────────┼────────┼────────┤
│令第七条第三号に掲げる施設 │占用面積一平方メ│ Aに〇・〇二一│
│ │ートルにつき一年│ を乗じて得た額│
├─────┬─────────────────────┼────────┼────────┤
│令第七条第│板囲い、足場その他の工事用施設及び工事用材│ │ 六八、三〇〇│
│四号に掲げ│料置場 │ │ │
│る工事用施├─────────────────────┤占用面積一平方メ├────────┤
│設及び同条│危険防止施設 │ートルにつき一年│ 二〇、六〇〇│
│第五号に掲├─────────────────────┤ ├────────┤
│げる工事用│詰所 │ │ 七五、九〇〇│
│材料置場 │ │ │ │
├─────┴─────────────────────┼────────┼────────┤
│令第七条第六号に掲げる仮設建築物及び同条第七号に掲げる│占用面積一平方メ│ 四〇、三〇〇│
│仮設収容施設 │ートルにつき一年│ │
├─────┬─────────────────────┼────────┼────────┤
│ │上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に│ │ Aに〇・〇〇九│
│令第七条第│設けるもの │占用面積一平方メ│ を乗じて得た額│
│八号に掲げ├─────────────────────┤ートルにつき一年├────────┤
│る施設 │その他のもの │ │ Aに〇・〇二一│
│ │ │ │ を乗じて得た額│
├─────┼─────────────────────┼────────┼────────┤
│令第七条第│ │ │ Aに〇・〇〇九│
│九号に掲げ│建築物 │ │ を乗じて得た額│
│る施設並び│ │占用面積一平方メ│ │
│に同条第十├─────────────────────┤ートルにつき一年├────────┤
│号に掲げる│ │ │ Aに〇・〇〇六│
│施設及び自│その他のもの │ │ を乗じて得た額│
│動車駐車場│ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼────────┼────────┤
│令第七条第│上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に│ │ Aに〇・〇〇九│
│十一号に掲│設けるもの │占用面積一平方メ│ を乗じて得た額│
│げる応急仮├─────────────────────┤ートルにつき一年├────────┤
│設建築物 │その他のもの │ │ Aに〇・〇二一│
│ │ │ │ を乗じて得た額│
├─────┴─────────────────────┼────────┼────────┤
│令第七条第十二号に掲げる器具 │占用面積一平方メ│ Aに〇・〇二一│
│ │ートルにつき一年│ を乗じて得た額│
├─────┬─────────────────────┼────────┼────────┤
│ │上空、トンネルの上又は高速自動車国道若しく│ │ Aに〇・〇〇九│
│令第七条第│は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路│ │ を乗じて得た額│
│十三号に掲│面下に設けるもの │占用面積一平方メ│ │
│げる施設 ├─────────────────────┤ートルにつき一年├────────┤
│ │その他のもの │ │ Aに〇・〇二一│
│ │ │ │ を乗じて得た額│
└─────┴─────────────────────┴────────┴────────┘
備考
一 金額の単位は、円とする。
二 第一種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
三 第一種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
四 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
五 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。ただし、看板で両面を使用するものは、裏面の表示面積については五割減とする。
六 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
七 表示面積、占用面積若しくは占用物件の長さが一平方メートル若しくは一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに一平方メートル若しくは一メートル未満の端数があるときは、一平方メートル若しくは一メートルとして計算するものとする。
八 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間に一年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、一月未満の端数があるときは、一月として計算するものとする。なお、占用の期間が三十日に満たないものについては、一月として計算するものとする。
九 占用料の額は、占用料の欄に定める金額に、占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあっては百円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあっては百円)の合計額とする。
付則別表第二(付則第五項関係)
┌───────────┬────────────┬──────────┐
│ 種 別 │ 単 位 │ 金 額 │
├───────────┼────────────┼──────────┤
│公衆電話所 │一箇所 一月 │ 三千四百二十八円│
├───────────┼────────────┼──────────┤
│写真撮影のための常時 │撮影機一台 一月 │ 二万七千三百六十円│
│占用 │ │ │
├───────────┼────────────┼──────────┤
│写真撮影のための臨時 │一回(一時間以内) │ 四万二千七百五十円│
│的な占用 │ │ │
├───────────┼────────────┼──────────┤
│その他の占用 │一平方メートル 一日 │ 百十四円│
└───────────┴────────────┴──────────┘
付記
一 期間が一月に満たない端数は、一月とみなす。
二 面積が一平方メートルに満たない端数は、一平方メートルとみなす。
(説 明)
道路占用料及び上下水道施設上部利用公園占用料を改定するとともに、平成三十一年度に限り引上率を緩和する措置を定めるため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第三号
港区立公園条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
平成三十一年二月十三日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区立公園条例の一部を改正する条例
港区立公園条例(昭和三十八年港区条例第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一横川省三記念公園の項を削る。
別表第四金額の欄中「三千八百五十六円」を「四千七百八十七円」に、「千七百十四円」を「二千百二十七円」に、「二千八百五十七円」を「三千五百四十六円」に、「千百四十二円」を「千四百十八円」に、
「┌──────────┐ 「┌──────────┐
│ 千五百八十八円│ │ 二千六十四円│
├──────────┤ を ├──────────┤に、
│ 八百五十七円│ │ 千六十三円│
└──────────┘」 └──────────┘」
「千二百十九円」を「千五百八十四円」に、「千八百七円」を「二千三百四十九円」に、「二万二千八百円」を「二万八千三百二十円」に、「三万五千六百二十五円」を「四万四千二百五十円」に、「九十五円」を「百十八円」に改める。
別表第五金額の欄中「二千四百十二円」を「二千九百九円」に、「七百二十三円」を「八百七十二円」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、別表第一横川省三記念公園の項を削る改正規定は、区規則で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の港区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の港区立公園条例第十六条の規定にかかわらず、平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に公園を占用する者からは、付則別表第一及び付則別表第二の範囲内において区規則で定める占用料を徴収するものとする。
付則別表第一(付則第三項関係)
┌──────────┬───────────┬───────────────┐
│ 種 別 │ 単 位 │ 金 額 │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│電柱、標識 │一本 一月 │ 四千六百二十七円│
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│水道管、下水道管、 │一メートル 同 │ 二千五十六円│
│ガス管、電線 │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│鉄塔 │一平方メートル 同 │ 三千四百二十八円│
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│変圧塔、マンホール │一箇所 同 │ 三千四百二十八円│
│の類 │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│郵便差出箱又は信書 │同 同 │ 千三百七十円│
│便差出箱 │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│公衆電話所 │同 同 │ 三千四百二十八円│
├──────────┼───────────┼──────┬────────┤
│ │ │地上露出部分│ 二千六十四円│
│地下の占用物件 │一平方メートル 同 ├──────┼────────┤
│ │ │地下部分 │ 千二十八円│
├──────────┼───────────┼──────┴────────┤
│高架の占用物件 │同 同 │ 千五百八十四円│
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│天体、気象又は土地 │同 同 │ 二千三百四十九円│
│の観測施設 │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│写真撮影のための常 │撮影機一台 同 │ 二万七千三百六十円│
│時占用 │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│写真撮影のための臨 │一回(一時間以内) │ 四万二千七百五十円│
│時的な占用 │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│その他の占用 │一平方メートル 一日 │ 百十四円│
└──────────┴───────────┴───────────────┘
付記
一 期間が一月に満たない端数は、一月とみなす。
二 面積が一平方メートルに満たない端数は、一平方メートルとみなす。
三 長さが一メートルに満たない端数は、一メートルとみなす。
付則別表第二(付則第三項関係)
┌───────────┬───────────┬─────────────────┐
│ 種 別 │ 単 位 │ 金 額 │
├───────────┼───────────┼──────┬──────────┤
│ │ │地上露出部分│ 二千八百九十四円│
│氷川公園の地下駐車場 │一平方メートル 一月 ├──────┼──────────┤
│ │ │地下部分 │ 八百六十七円│
└───────────┴───────────┴──────┴──────────┘
付記
一 期間が一月に満たない端数は、一月とみなす。
二 面積が一平方メートルに満たない端数は、一平方メートルとみなす。
(説 明)
公園占用料を改定するとともに平成三十一年度に限り引上率を緩和する措置を定めます。あわせて、横川省三記念公園を廃止するため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第四号
港区低
炭素まちづくり計画の駐車機能集約区域内における建築物の駐車施設の附置等に関する条例
右の議案を提出する。
平成三十一年二月十三日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区低
炭素まちづくり計画の駐車機能集約区域内における建築物の駐車施設の附置等に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号。以下「法」という。)に基づき、低
炭素まちづくり計画の駐車機能集約区域を定め、建築物に附置する駐車施設の集約化を推進することにより、道路交通の円滑化を図り、もって都市の低炭素化を促進するとともに、当該区域内の建築物に附置する駐車施設の規模その他必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 低
炭素まちづくり計画 法第二条第二項に規定する低
炭素まちづくり計画をいう。
二 駐車機能集約区域 法第七条第三項第一号に規定する駐車機能集約区域をいう。
三 集約駐車施設 法第七条第三項第一号に規定する集約駐車施設をいう。
四 駐車施設 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二十条第一項に規定する駐車施設をいう。
(適用区域)
第三条 この条例の規定は、次条第一項の駐車機能集約区域に適用する。
(駐車機能集約区域及び集約駐車施設)
第四条 駐車機能集約区域は、法第七条第一項の規定に基づき作成した低
炭素まちづくり計画において記載した次の各号に掲げる地区の区域とする。
一 環状2号線周辺地区
二 品川駅北周辺地区
2 前項の駐車機能集約区域に係る集約駐車施設の位置及び規模は、区規則で定める。
(建築物を新築する場合の駐車施設の附置)
第五条 別表第一のイ欄に掲げる区域内において、当該区域に対応する同表のロ欄に掲げる床面積が同表のハ欄に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は、同表のニ欄に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ同表のホ欄に掲げる面積で除して得た数値を合計して得た数値(延べ面積(自動車及び自転車の駐車の用に供する部分の床面積を除く。以下同じ。)が六千平方メートルに満たない場合においては、当該合計して得た数値に同表のヘ欄に掲げる算式により算出して得た数値を乗じて得た数値(当該数値に小数点以下の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。)とし、当該数値が一の場合は、二とする。)以上の台数の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 建築物を新築しようとする駐車機能集約区域において、当該建築物を新築しようとする者により低炭素化に資する取組が行われ、かつ、地区特性に応じた基準に基づき必要な駐車施設の附置の確保が図られていると区長が認める場合
二 前号に掲げる場合のほか、区長が特に必要がないと認める場合
2 事務所の用途に供する部分の床面積の合計が六千平方メートルを超える建築物にあっては、別表第二の上欄に掲げる事務所の用途に供する部分の床面積に同表の下欄に掲げる率をそれぞれ乗じて得た面積の合計を当該事務所の用途に供する部分の床面積とみなして、前項の規定を適用する。
(建築物を新築する場合の荷さばきのための駐車施設の附置)
第六条 別表第三のイ欄に掲げる区域内において、当該区域に対応する同表のロ欄に掲げる床面積が同表のハ欄に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は、同表のニ欄に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ同表のホ欄に掲げる面積で除して得た数値を合計して得た数値(合計して得た数値が十を超える場合は十とすることができ、延べ面積が六千平方メートルに満たない場合は、当該合計して得た数値に同表のヘ欄に掲げる算式により算出して得た数値を乗じて得た数値(当該数値に小数点以下の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。)とする。)以上の台数の規模を有する荷さばきのための駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 建築物を新築しようとする駐車機能集約区域において、当該建築物を新築しようとする者により低炭素化に資する取組が行われ、かつ、地区特性に応じた基準に基づき必要な荷さばきのための駐車施設の附置の確保が図られていると区長が認める場合
二 敷地の形状等により荷さばきのための駐車施設を附置することが著しく困難であると区長が認める場合
三 前二号に掲げる場合のほか、区長が特に必要がないと認める場合
2 前条第二項の規定は、前項について準用する。
3 前二項の規定により附置する荷さばきのための駐車施設の台数は、前条の規定により附置しなければならない駐車施設の台数に含めることができる。
(建築物を増築し、又は建築物の用途の変更をする場合の駐車施設の附置)
第七条 建築物を増築しようとする者又は建築物の用途の変更(当該用途の変更によって第五条の規定を準用して算出した場合に附置しなければならない駐車施設の台数が増加し、及び駐車場法第二十条の二第一項に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替となるものをいう。以下この条において同じ。)をしようとする者は、増築又は用途の変更後の建築物について、第五条の規定を準用して算出した駐車施設の台数から、増築又は用途の変更前の建築物について、同条の規定を準用して算出した駐車施設の台数又は既に設置されていた第九条第一項の規模を有する駐車施設の台数のいずれか多い台数を減じて得た台数の規模を有する駐車施設を、当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 建築物を増築し、又は建築物の用途の変更をしようとする駐車機能集約区域において、当該建築物を増築しようとする者又は当該建築物の用途の変更をしようとする者により低炭素化に資する取組が行われ、かつ、地区特性に応じた基準に基づき必要な駐車施設の附置の確保が図られていると区長が認める場合
二 前号に掲げる場合のほか、区長が特に必要がないと認める場合
(建築物を増築し、又は建築物の用途の変更をする場合の荷さばきのための駐車施設の附置)
第八条 建築物を増築しようとする者又は建築物の用途の変更(当該用途の変更によって第六条の規定を準用して算出した場合に附置しなければならない荷さばきのための駐車施設の台数が増加し、及び駐車場法第二十条の二第一項に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替となるものをいう。以下この条において同じ。)をしようとする者は、増築又は用途の変更後の建築物について、第六条の規定を準用して算出した荷さばきのための駐車施設の台数から、増築又は用途の変更前の建築物について、同条の規定を準用して算出した荷さばきのための駐車施設の台数又は既に設置されていた次条第三項の規模を有する荷さばきのための駐車施設の台数のいずれか多い台数を減じて得た台数の規模を有する荷さばきのための駐車施設を、当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 建築物を増築し、又は建築物の用途の変更をしようとする駐車機能集約区域において、当該建築物を増築しようとする者又は当該建築物の用途の変更をしようとする者により低炭素化に資する取組が行われ、かつ、地区特性に応じた基準に基づき必要な荷さばきのための駐車施設の附置の確保が図られていると区長が認める場合
二 当該建築物の構造及び敷地の状態から、区長がやむを得ないと認める場合
三 前二号に掲げる場合のほか、区長が特に必要がないと認める場合
2 前項の規定により附置する荷さばきのための駐車施設の台数は、前条の規定により附置しなければならない駐車施設の台数に含めることができる。
(駐車施設及び荷さばきのための駐車施設の規模)
第九条 第五条又は第七条の規定により附置しなければならない駐車施設のうち自動車の格納又は駐車の用に供する部分の一台当たりの規模は、幅二・三メートル以上、奥行き五メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、出入りさせることができるものとしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第五条又は第七条の規定により附置しなければならない駐車施設のうち、当該駐車施設の台数の十分の三以上の部分の一台当たりの規模は、幅二・五メートル以上、奥行き六メートル以上のものとし、そのうち一台以上は、障害者のための駐車施設として幅三・五メートル以上、奥行き六メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、出入りさせることができるものとしなければならない。
3 第六条又は前条の規定により附置しなければならない荷さばきのための駐車施設のうち自動車の格納又は駐車の用に供する部分の一台当たりの規模は、幅三メートル以上、奥行き七・七メートル以上、はり下の高さ三メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、出入りさせることができるものとしなければならない。ただし、当該建築物の構造及び敷地の状態からやむを得ない場合は、一台当たりの規模を、幅四メートル以上、奥行き六メートル以上、はり下の高さ三メートル以上とすることができる。
(特殊の装置)
第十条 第五条及び第七条の規定により附置しなければならない駐車施設において特殊の装置を用いる場合には、当該特殊の装置は、駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)第十五条に規定する特殊の装置として国土交通大臣が認定したものであって、かつ、区長が有効に駐車できると認めるものでなければならない。この場合において、前条第一項及び第二項の規定は適用しない。
(建築物の敷地が駐車機能集約区域の内外又は二以上の区域内にわたる場合)
第十一条 建築物の敷地が駐車機能集約区域の内外にわたる場合は、当該建築物の敷地の過半が当該区域内にあるときに限り、当該区域内に当該建築物の敷地があるものとみなして、第五条から第八条までの規定を適用する。
2 建築物の敷地が駐車場整備地区等(東京都駐車場条例(昭和三十三年東京都条例第七十七号)第十六条第一項第一号に規定する駐車場整備地区等をいう。以下同じ。)の区域内、周辺地区(同項に規定する周辺地区をいう。以下同じ。)の区域内又はこれら以外の地域の区域内のいずれか二以上の区域内にわたる場合は、これらの区域のうち当該建築物の敷地の過半が属する区域内に当該建築物の敷地があるものとみなして、当該建築物の敷地が駐車場整備地区等又は周辺地区の区域内に属する場合に限り、第五条から第八条までの規定を適用する。
3 前項に規定する建築物の敷地が駐車場整備地区等の区域内、周辺地区の区域内又はこれら以外の地域の区域内のいずれか二以上の区域内にわたる場合において、駐車場整備地区等の区域内の敷地面積及び周辺地区の区域内の敷地面積の合計が当該建築物の敷地の面積の過半のときは、同項の規定にかかわらず、駐車場整備地区等の区域内の面積又は周辺地区の区域内の面積のいずれか大きい区域内に当該建築物の敷地があるものとみなして、第五条から第八条までの規定を適用する。
(適用の除外)
第十二条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条に規定する仮設建築物を新築し、増築し、又は仮設建築物の用途の変更をしようとする者に対しては、第五条から第八条までの規定は、適用しない。
2 駐車場整備地区等以外の区域から新たに駐車場整備地区等又は周辺地区に指定された区域内において、当該駐車場整備地区等又は周辺地区に指定された日から起算して六月以内に工事に着手した者に対しては、第五条から第八条までの規定にかかわらず、当該駐車場整備地区等又は周辺地区の指定前の例による。
(附置の特例)
第十三条 第五条の規定の適用を受ける建築物を新築しようとする者又は第七条の規定の適用を受ける建築物を増築しようとする者若しくは建築物の用途の変更をしようとする者が、当該建築物の敷地からおおむね三百メートル以内の場所にそれぞれ第五条及び第九条に規定する規模又は第七条及び第九条に規定する規模を有する駐車施設を設けた場合で、当該建築物の構造又は当該建築物の敷地の位置により区長が特にやむを得ないと認めるときは、当該駐車施設の設置を当該建築物又は当該建築物の敷地内における駐車施設の附置とみなす。
2 第五条の規定の適用を受ける建築物を新築しようとする者又は第七条の規定の適用を受ける建築物を増築しようとする者若しくは建築物の用途の変更をしようとする者で、当該建築物の敷地に接して駐車場法第十条第一項の規定により都市計画において定められた路外駐車場を既に建設し、又は建設しようとするものは、当該建築物の構造又は当該建築物の敷地の位置により区長が特にやむを得ないと認める場合においては、第五条及び第七条の規定にかかわらず、第五条又は第七条の規定により算定した台数につき、区長が相当と認める台数を減じて駐車施設を附置することができる。
3 建築基準法第八十六条第一項から第四項まで又は同法第八十六条の二第一項から第三項までの規定による認定又は許可を受けた複数の建築物についてはこれらを同一敷地内にあるものとみなし、延べ面積の算定についてはこれらを一の建築物とみなして、第五条から第八条までの規定を適用する。
(届出)
第十四条 前条第一項及び第二項の規定による駐車施設の附置の特例が適用された駐車施設を附置し、又は設置しようとする者は、区規則で定めるところにより、駐車施設の位置、規模等を区長に届け出なければならない。届出事項を変更しようとする場合も、また同様とする。
(申請)
第十五条 第五条第一項ただし書第一号、第六条第一項ただし書第一号、第七条ただし書第一号、第八条第一項ただし書第一号又は第十八条第一項第一号に掲げる場合に該当することにより、第五条第一項ただし書、第六条第一項ただし書、第七条ただし書、第八条第一項ただし書又は第十八条第一項の規定の適用を受けようとする者は、区規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。申請事項を変更しようとする場合も、また同様とする。
(集約駐車施設への駐車施設設置の確認)
第十六条 第五条第一項ただし書、第七条ただし書又は第十八条第一項の規定の適用を受けて集約駐車施設内に駐車施設を設置しようとする者は、区規則で定めるところにより、集約駐車施設内に駐車施設を設置することについて、区長の確認を受けなければならない。
2 前項の規定により区長の確認を受けた者は、確認を受けた駐車施設の設置の内容に有効期間があり、当該有効期間の満了後も第五条第一項ただし書、第七条ただし書又は第十八条第一項の規定の適用を受けて集約駐車施設内に駐車施設を設置する場合は、集約駐車施設内に駐車施設を設置することについて区長の確認を受けなければならない。
(駐車施設の管理)
第十七条 第五条から第八条までの規定により附置され、若しくは設置された駐車施設及び荷さばきのための駐車施設又は第十三条の規定による駐車施設及び荷さばきのための駐車施設の附置の特例の適用を受けて附置され、若しくは設置された駐車施設及び荷さばきのための駐車施設の所有者又は管理者は、当該駐車施設及び荷さばきのための駐車施設をその目的に適合するように維持管理しなければならない。
2 特殊の装置を用いる駐車施設の所有者又は管理者は、当該特殊の装置の保守点検を定期的に行わなければならない。
(既存建築物への適用)
第十八条 第五条から第八条までの規定により附置され、若しくは設置された駐車施設及び荷さばきのための駐車施設又は第十三条の規定による駐車施設及び荷さばきのための駐車施設の附置の特例の適用を受けて附置され、若しくは設置された駐車施設及び荷さばきのための駐車施設(この項の規定の適用を受けた駐車施設及び荷さばきのための駐車施設を含む。)の所有者又は管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該駐車施設及び荷さばきのための駐車施設の台数をこの条例において必要とされる台数(以下この項において「必要台数」という。)まで減じ、又は必要台数を確保した上で、当該駐車施設及び荷さばきのための駐車施設の全部若しくは一部の位置を変更することができる。
一 駐車機能集約区域内において、駐車施設及び荷さばきのための駐車施設の所有者又は管理者により低炭素化に資する取組が行われ、かつ、地区特性に応じた基準に基づき必要な駐車施設及び荷さばきのための駐車施設の附置の確保が図られ、当該駐車施設及び荷さばきのための駐車施設の台数を必要台数まで減じ、又は当該駐車施設及び荷さばきのための駐車施設の全部若しくは一部の位置を変更することに支障がないと区長が認める場合
二 前号に掲げる場合のほか、当該駐車施設及び荷さばきのための駐車施設の台数を必要台数まで減じ、又は当該駐車施設及び荷さばきのための駐車施設の全部若しくは一部の位置を変更することに支障がないと区長が認める場合
2 前項の規定の適用を受けた駐車施設及び荷さばきのための駐車施設については、前条第一項の規定を準用する。
(措置命令)
第十九条 区長は、駐車施設又は荷さばきのための駐車施設の附置義務者が第五条から第八条までの規定に、駐車施設又は荷さばきのための駐車施設の所有者又は管理者が第十七条第一項又は前条の規定にそれぞれ違反したときは、当該違反者に対して、期間を定めて、駐車施設又は荷さばきのための駐車施設の附置又は設置、原状回復、使用制限、使用禁止その他当該違反を是正するために必要な措置を命ずることができる。
2 区長は、前項の規定により措置を命じようとするときは、駐車施設又は荷さばきのための駐車施設の附置義務者、設置者、所有者又は管理者に対して、あらかじめ、区規則で定めるところにより、その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書を交付するものとする。
(立入検査等)
第二十条 区長は、駐車施設又は荷さばきのための駐車施設の適正な規模を確保するため必要があると認めるときは、建築物若しくは駐車施設若しくは荷さばきのための駐車施設の所有者若しくは管理者に対し、必要な報告をさせ、若しくは資料の提出を求め、又は区の職員に建築物若しくは駐車施設若しくは荷さばきのための駐車施設に立ち入らせてその規模等に関して検査をさせ、若しくは関係人に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(罰則)
第二十一条 第十九条第一項の規定による区長の命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
2 前条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による区の職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
3 第十四条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。
(委任)
第二十三条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。
付 則
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
別表第一(第五条関係)
┌───┬──────────────┬────┬───────┬─────┬──────────┐
│ イ │ ロ │ ハ │ ニ │ ホ │ ヘ │
├───┼──────────────┼────┼───────┼─────┼──────────┤
│駐車場│特定用途(劇場、映画館、演 │千五百平│百貨店その他 │二百五十 │ 1,500平方 │
│整備地│芸場、観覧場、放送用スタジ │方メート│の店舗(連続 │平方メー │1−────────│
│区等 │オ、公会堂、集会場、展示場、│ル │式店舗(東京 │トル │ 6,000平方 │
│ │結婚式場、斎場、旅館、ホテ │ │都建築安全条 │ │ メートル×(6,0 │
│ │ル、料理店、飲食店、キャバ │ │例(昭和二十 │ │──────────│
│ │レー、カフェー、ナイトクラ │ │五年東京都条 │ │ メートル×ロ欄に掲 │
│ │ブ、バー、ダンスホール、遊 │ │例第八十九号)│ │ 00平方メートル− │
│ │技場、ボーリング場、体育館、│ │第二十五条に │ │──────────│
│ │百貨店その他の店舗、事務所、│ │規定する連続 │ │ げる面積−1,50 │
│ │病院、卸売市場、倉庫若しく │ │式店舗で、床 │ │ 延べ面積) │
│ │は工場又はこれらの二以上の │ │面積が五百平 │ │ ───────── │
│ │ものをいう。以下同じ。)に │ │方メートル以 │ │ 0平方メートル×延 │
│ │供する部分の床面積と非特定 │ │下のものを含 │ │ │
│ │用途(特定用途以外の用途を │ │む。)を含む。│ │ ───────── │
│ │いう。以下同じ。)に供する │ │以下同じ。) │ │ べ面積 │
│ │部分の床面積に四分の三を乗 │ │の用途に供す │ │ │
│ │じて得たものとの合計面積 │ │る部分 │ │ │
│ │ │ ├───────┼─────┤ │
│ │ │ │特定用途(百 │三百平方 │ │
│ │ │ │貨店その他の │メートル │ │
│ │ │ │店舗を除く。)│ │ │
│ │ │ │に供する部分 │ │ │
│ │ │ ├───────┼─────┤ │
│ │ │ │非特定用途に │三百平方 │ │
│ │ │ │供する部分 │メートル │ │
│ │ │ │ │(共同住 │ │
│ │ │ │ │宅にあっ │ │
│ │ │ │ │ては三百 │ │
│ │ │ │ │五十平方 │ │
│ │ │ │ │メートル)│ │
├───┼──────────────┼────┼───────┼─────┼──────────┤
│周辺地│特定用途に供する部分の床面 │二千平方│特定用途に供 │三百平方 │ 6,000平方 │
│区 │積 │メートル│する部分 │メートル │1− ─────── │
│ │ │ │ │ │ 2×延べ面積 │
│ │ │ │ │ │メートル−延べ面積 │
│ │ │ │ │ │ ───────── │
│ │ │ │ │ │ │
└───┴──────────────┴────┴───────┴─────┴──────────┘
備考 この表において、ロ欄に規定する部分及びニ欄に掲げる部分は、自動車及び自転車の駐車の用に供する部分を除くものとし、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含むものとする。
別表第二(第五条関係)
┌───────────────────────────┬──────┐
│六千平方メートル以下の部分 │一 │
├───────────────────────────┼──────┤
│六千平方メートルを超え、一万平方メートル以下の部分 │〇・八 │
├───────────────────────────┼──────┤
│一万平方メートルを超え、十万平方メートル以下の部分 │〇・五 │
├───────────────────────────┼──────┤
│十万平方メートルを超える部分 │〇・四 │
└───────────────────────────┴──────┘
別表第三(第六条関係)
┌───┬──────────────┬────┬───────┬─────┬──────────┐
│ イ │ ロ │ ハ │ ニ │ ホ │ ヘ │
├───┼──────────────┼────┼───────┼─────┼──────────┤
│駐車場│特定用途に供する部分の床面 │二千平方│百貨店その他 │二千五百 │ 6,000平方 │
│整備地│積 │メートル│の店舗の用途 │平方メー │1− ─────── │
│区等 │ │ │に供する部分 │トル │ 2×延べ面積 │
│ │ │ ├───────┼─────┤ メートル−延べ面積 │
│ │ │ │事務所の用途 │五千五百 │ ───────── │
│ │ │ │に供する部分 │平方メー │ │
│ │ │ │ │トル │ │
│ │ │ ├───────┼─────┤ │
│ │ │ │倉庫の用途に │二千平方 │ │
│ │ │ │供する部分 │メートル │ │
│ │ │ ├───────┼─────┤ │
│ │ │ │特定用途(百 │三千五百 │ │
│ │ │ │貨店その他の │平方メー │ │
│ │ │ │店舗、事務所 │トル │ │
│ │ │ │及び倉庫を除 │ │ │
│ │ │ │く。)に供す │ │ │
│ │ │ │る部分 │ │ │
├───┼──────────────┼────┼───────┼─────┼──────────┤
│周辺地│特定用途に供する部分の床面 │三千平方│特定用途に供 │七千平方 │ 6,000平方 │
│区 │積 │メートル│する部分 │メートル │1− ─────── │
│ │ │ │ │ │ 延べ面積 │
│ │ │ │ │ │ メートル−延べ面積 │
│ │ │ │ │ │ ───────── │
│ │ │ │ │ │ │
└───┴──────────────┴────┴───────┴─────┴──────────┘
備考 この表において、ロ欄に規定する部分及びニ欄に掲げる部分は、自動車及び自転車の駐車の用に供する部分を除くものとし、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含むものとする。
(説 明)
港区低
炭素まちづくり計画で定めた駐車機能集約区域及び当該区域内における建築物の駐車施設の附置等に関する必要な事項を定めるため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第五号
港区単身者向け共同住宅の建築及び管理に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
平成三十一年二月十三日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区単身者向け共同住宅の建築及び管理に関する条例の一部を改正する条例
港区単身者向け共同住宅の建築及び管理に関する条例(平成十六年港区条例第三十七号)の一部を次のように改正する。
題名及び第一条中「単身者向け共同住宅」を「単身者向け共同住宅等」に改める。
第二条第一号を次のように改める。
一 単身者向け共同住宅 住戸専用面積が三十七平方メートル未満の住戸(住室を含む。以下同じ。)の数が、七以上の共同住宅(寮、寄宿舎及び下宿を含み、区規則で定める共同住宅を除く。以下同じ。)(住戸専用面積が五十平方メートル以上の住戸の数が総戸数の四分の三以上である共同住宅を除く。)をいう。
第二条第五号中「単身者向け共同住宅」を「単身者向け共同住宅等」に改め、同号を同条第七号とし、同条第四号中「単身者向け共同住宅」を「単身者向け共同住宅等」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号中「建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第二条第十三号に規定する建築又は法第八十七条第一項において準用する法第六条第一項及び第六条の二第一項に規定する確認を必要とする」を「建築(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第二条第十三号に規定する建築をいう。)又は」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号中「面積(」の下に「階段、」を加え、同号を同条第四号とし、同条第一号の次に次の二号を加える。
二 単身者向け長屋 住戸専用面積が三十七平方メートル未満の住戸の数が、七以上の長屋(区規則で定める長屋を除く。以下同じ。)(住戸専用面積が五十平方メートル以上の住戸の数が総戸数の四分の三以上である長屋を除く。)をいう。
三 単身者向け共同住宅等 単身者向け共同住宅及び単身者向け長屋の用途に供する建築物をいう。
第三条中「単身者向け共同住宅」を「単身者向け共同住宅等」に改め、同条に次の一項を加える。
4 共同住宅及び長屋の用途を併用する建築物で、住戸専用面積が三十七平方メートル未満の住戸の数が七以上のもの(住戸専用面積が五十平方メートル以上の住戸の数が総戸数の四分の三以上であるものを除く。)は、単身者向け共同住宅等とみなして、この条例を適用する。
第四条から第六条までの規定中「単身者向け共同住宅」を「単身者向け共同住宅等」に改める。
第七条中「単身者向け共同住宅」を「単身者向け共同住宅等(寮、寄宿舎及び下宿を除く。)」に改める。
第八条から第十条までの規定中「単身者向け共同住宅」を「単身者向け共同住宅等」に改める。
第十一条中「単身者向け共同住宅の」を「単身者向け共同住宅等(寮、寄宿舎及び下宿を除く。)の」に、「当該単身者向け共同住宅」を「当該単身者向け共同住宅等」に改める。
第十二条、第十三条第二項、第十四条から第十七条まで、第十八条第一項第三号及び第二十条中「単身者向け共同住宅」を「単身者向け共同住宅等」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、第二条第一号の改正規定及び次項の規定は、同年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第二条第一号の改正規定の施行の際、現に行われている次の各号のいずれかの行為に係る単身者向け共同住宅(当該改正規定による改正後の港区単身者向け共同住宅の建築及び管理に関する条例第二条第一号の単身者向け共同住宅をいう。)の建築及び管理については、なお従前の例による。
一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第六条第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による確認の申請
二 法第六条の二第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による確認を受けるための書類の提出
三 法第十八条第二項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による計画の通知
3 この条例(第一項ただし書に規定する規定を除く。以下同じ。)の施行の際、現に行われている次の各号のいずれかの行為に係る単身者向け共同住宅等(この条例による改正後の港区単身者向け共同住宅等の建築及び管理に関する条例第二条第三号の
単身者向け共同住宅等をいう。)の建築及び管理については、なお従前の例による。
一 法第六条第一項の規定による確認の申請
二 法第六条の二第一項の規定による確認を受けるための書類の提出
三 法第十八条第二項の規定による計画の通知
四 法第八十七条第一項において準用する法第六条第一項及び第六条の二第一項に規定する確認を必要としない用途の変更に係る工事の着手
(説 明)
条例の題名を変更するとともに、住戸専用面積の確保の基準等を適用する対象として単身者向けの長屋を追加するほか、規定を整備するため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第六号
港区
国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付条例を廃止する条例
右の議案を提出する。
平成三十一年二月十三日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区
国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付条例を廃止する条例
港区
国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付条例(平成三年港区条例第三十号)は、廃止する。
付 則
1 この条例は、平成三十一年三月二十九日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に貸し付けている資金については、この条例による廃止前の港区
国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付条例第五条及び第十条から第十四条までの規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
(説 明)
高額療養費資金及び出産費資金の貸付制度を廃止するため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
○議長(池田こうじ君) 六案について、理事者の説明を求めます。
〔副区長(田中秀司君)登壇〕
○副区長(田中秀司君) ただいま議題となりました、議案第一号から議案第六号までの六議案につきまして、ご説明いたします。
まず、議案第一号「財団法人港区住宅公社に対する助成に関する条例を廃止する条例」でありますが、本案は、財団法人港区住宅公社の清算結了に伴い、条例を廃止するものであります。
次に、議案第二号「港区
道路占用料等徴収条例及び
港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、固定資産税評価額の改定を踏まえ、道路占用料及び上下水道施設上部利用公園占用料を改定するとともに、平成三十一年度に限り引上率を緩和する措置を定めるものであります。
次に、議案第三号「港区立公園条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、固定資産税評価額の改定を踏まえ、公園占用料を改定するとともに平成三十一年度に限り引上率を緩和する措置を定めます。あわせて、虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業の施行に伴い、横川省三記念公園を移設することとなるため、当該公園を廃止するものであります。
次に、議案第四号「港区低
炭素まちづくり計画の駐車機能集約区域内における建築物の駐車施設の附置等に関する条例」でありますが、本案は、港区低
炭素まちづくり計画で定めた駐車機能集約区域及び当該区域内における建築物の駐車施設の附置等に関する必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するものであります。
次に、議案第五号「港区
単身者向け共同住宅の建築及び管理に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、条例の題名を変更するとともに、住戸専用面積の確保の基準等を適用する対象として単身者向けの長屋を追加するほか、規定を整備するものであります。
次に、議案第六号「港区
国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付条例を廃止する条例」でありますが、本案は、高額療養費資金及び出産費資金の貸付制度を廃止するため、条例を廃止するものであります。
以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご決定くださるようお願いいたします。
───────────────────────────
○議長(池田こうじ君) 六案につき、お諮りいたします。
○十七番(土屋準君) 六案については、それぞれ所管の常任委員会に、審査を付託されるよう望みます。
○議長(池田こうじ君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田こうじ君) ご異議なきものと認め、議案第六号は保健福祉常任委員会に、第一号から第五号は建設常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(池田こうじ君) 日程第十から第十二は、いずれも平成三十年度補正予算に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔河本事務局次長朗読〕
議 案 第 七 号 平成三十年度港区一般会計補正予算(第四号)
議 案 第 八 号 平成三十年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第一号)
議 案 第 九 号 平成三十年度港区
後期高齢者医療会計補正予算(第一号)
(参 考)
───────────────────────────
議案第7号
平成30年度港区一般会計補正予算(第4号)
平成30年度港区の一般会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,735,632千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ142,850,069千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費の補正)
第2条 既定の繰越明許費の追加は、「第2表繰越明許費補正」による。
(債務負担行為の補正)
第3条 既定の債務負担行為の追加、変更及び廃止は、「第3表債務負担行為補正」による。
平成31年2月13日提出
港 区 長 武 井 雅 昭
───────────────────────────
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 1 特別区税 │ │ 77,296,440│ 670,020│ 77,966,460│
└───────────┴───────────┴────────┴────────┴─────────┘
(単位:千円)
┌───────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 特別区民税 │ 71,385,797│ 863,447│ 72,249,244│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 3 特別区たばこ税 │ 5,835,392│ △ 193,427│ 5,641,965│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 4 配当割交付金 │ │ 700,000│ 480,000│ 1,180,000│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 配当割交付金 │ 700,000│ 480,000│ 1,180,000│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 6 地方消費税交付金 │ │ 10,841,311│ 1,088,000│ 11,929,311│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 地方消費税交付金 │ 10,841,311│ 1,088,000│ 11,929,311│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│13 国庫支出金 │ │ 13,979,188│ △ 1,354,499│ 12,624,689│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 国庫負担金 │ 9,674,640│ △ 295,313│ 9,379,327│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 2 国庫補助金 │ 4,298,068│ △ 1,059,186│ 3,238,882│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│14 都支出金 │ │ 7,826,659│ 516,826│ 8,343,485│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 都負担金 │ 3,079,354│ 35,734│ 3,115,088│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 2 都補助金 │ 3,985,815│ 481,092│ 4,466,907│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│15 財産収入 │ │ 564,217│ 596,907│ 1,161,124│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 財産運用収入 │ 564,194│ △ 3,093│ 561,101│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 2 財産売払収入 │ 23│ 600,000│ 600,023│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│16 寄 附 金 │ │ 168,150│ 78,000│ 246,150│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 寄 附 金 │ 168,150│ 78,000│ 246,150│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│17 繰 入 金 │ │ 11,094,926│ △ 1,914,711│ 9,180,215│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 基金繰入金 │ 11,094,887│ △ 1,914,711│ 9,180,176│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│18 繰 越 金 │ │ 3,340,720│ 1,628,930│ 4,969,650│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 繰 越 金 │ 3,340,720│ 1,628,930│ 4,969,650│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│19 諸 収 入 │ │ 2,698,328│ △ 53,841│ 2,644,487│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 4 受託事業収入 │ 330,079│ △ 20,647│ 309,432│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 7 雑 入 │ 1,552,643│ △ 33,194│ 1,519,449│
├───────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 歳 入 合 計 │ 141,114,437│ 1,735,632│ 142,850,069│
└───────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘
歳 出 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 1 議 会 費 │ │ 777,659│ △ 7,000│ 770,659│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 区議会費 │ 777,659│ △ 7,000│ 770,659│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 2 総 務 費 │ │ 31,952,655│ 5,537,754│ 37,490,409│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 総務管理費 │ 27,705,130│ 5,699,627│ 33,404,757│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 2 徴 税 費 │ 1,366,568│ △ 6,000│ 1,360,568│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 3 戸籍住民基本台帳費│ 1,590,372│ △ 118,769│ 1,471,603│
└───────────┴───────────┴────────┴────────┴─────────┘
(単位:千円)
┌───────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 6 区民施設費 │ 1,049,944│ △ 37,104│ 1,012,840│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 3 環境清掃費 │ │ 5,697,988│ △ 53,509│ 5,644,479│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 環 境 費 │ 1,191,940│ △ 32,509│ 1,159,431│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 2 清 掃 費 │ 4,506,048│ △ 21,000│ 4,485,048│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 4 民 生 費 │ │ 55,062,104│ △ 1,973,561│ 53,088,543│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 社会福祉費 │ 14,848,116│ △ 669,119│ 14,178,997│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 2 児童福祉費 │ 34,801,382│ △ 1,070,460│ 33,730,922│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 3 生活保護費 │ 5,339,103│ △ 224,982│ 5,114,121│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 4 国民年金費 │ 73,503│ △ 9,000│ 64,503│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 5 衛 生 費 │ │ 5,367,356│ △ 42,896│ 5,324,460│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 保健衛生費 │ 5,367,356│ △ 42,896│ 5,324,460│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 6 産業経済費 │ │ 2,912,633│ △ 151,521│ 2,761,112│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 商 工 費 │ 2,912,633│ △ 151,521│ 2,761,112│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 7 土 木 費 │ │ 14,065,615│ △ 2,103,177│ 11,962,438│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 土木管理費 │ 2,133,418│ △ 104,725│ 2,028,693│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 2 道路橋りょう費 │ 3,149,695│ △ 485,222│ 2,664,473│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 4 公 園 費 │ 1,178,759│ △ 22,904│ 1,155,855│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 5 都市計画費 │ 4,925,635│ △ 1,319,800│ 3,605,835│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 6 住 宅 費 │ 1,613,667│ △ 4,851│ 1,608,816│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 7 建 築 費 │ 1,022,838│ △ 165,675│ 857,163│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 8 教 育 費 │ │ 16,961,427│ 1,342,843│ 18,304,270│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 教育総務費 │ 4,251,103│ 2,134,671│ 6,385,774│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 2 小学校費 │ 4,442,870│ △ 164,821│ 4,278,049│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 3 中学校費 │ 3,476,739│ △ 406,000│ 3,070,739│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 5 幼稚園費 │ 1,199,874│ △ 50,350│ 1,149,524│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 6 社会教育費 │ 2,365,228│ △ 170,657│ 2,194,571│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│10 諸支出金 │ │ 7,433,965│ △ 813,301│ 6,620,664│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 財政積立金 │ 31,669│ △ 1,716│ 29,953│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 2 他会計繰出金 │ 7,402,296│ △ 811,585│ 6,590,711│
├───────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 歳 出 合 計 │ 141,114,437│ 1,735,632│ 142,850,069│
└───────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘
───────────────────────────
第2表 繰越明許費補正
追 加
┌────────┬─────────┬─────────────────┬───────────┐
│ 款 │ 項 │ 事 業 名 │ 金 額 │
├────────┼─────────┼─────────────────┼───────────┤
│ 7 土 木 費 │ 2 道路橋りょう費│赤坂地区電線類地中化整備 │ 千円 │
│ │ │ │ 12,309 │
├────────┼─────────┼─────────────────┼───────────┤
│ 7 土 木 費 │ 2 道路橋りょう費│運河の魅力向上事業 │ 千円 │
│ │ │ │ 115,184 │
└────────┴─────────┴─────────────────┴───────────┘
───────────────────────────
第3表 債務負担行為補正
追 加
┌─────────┬─────────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ 補 正 前 │ 補 正 後 │ │
│ 事 項 ├──────┬──────┼──────┬──────┤ 備 考 │
│ │ 期 間 │ 限 度 額 │ 期 間 │ 限 度 額 │ │
├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┤
│中之町幼稚園仮園 │ │ 千円│ 平成31年度 │ 千円│仮園舎の賃借期間が平│
│舎賃借 │ − │ − │ 〜 │ 30,068 │成34年度に及ぶため │
│ │ │ │ 平成34年度 │ │ │
└─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────┘
変 更
┌─────────┬─────────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ 補 正 前 │ 補 正 後 │ │
│ 事 項 ├──────┬──────┼──────┬──────┤ 備 考 │
│ │ 期 間 │ 限 度 額 │ 期 間 │ 限 度 額 │ │
├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┤
│待機児童解消施設 │ 平成31年度 │ 千円│ 平成31年度 │ 千円│園舎の整備時期が変更│
│賃借(白金台) │ 〜 │ 116,667 │ 〜 │ 281,772 │となるため │
│ │ 平成35年度 │ │ 平成35年度 │ │ │
└─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────┘
廃 止
┌─────────┬─────────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ 補 正 前 │ 補 正 後 │ │
│ 事 項 ├──────┬──────┼──────┬──────┤ 備 考 │
│ │ 期 間 │ 限 度 額 │ 期 間 │ 限 度 額 │ │
├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┤
│(仮称)南青山二 │ 平成31年度 │ 千円│ │ 千円│施設の整備時期が変更│
│丁目公共施設整備 │ 〜 │ 727,251 │ − │ − │となるため │
│ │ 平成32年度 │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┤
│待機児童解消施設 │ 平成31年度 │ 千円│ │ 千円│園舎の増築計画が変更│
│賃借(南麻布三丁 │ 〜 │ 84,934 │ − │ − │となるため │
│目) │ 平成35年度 │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────┘
┌─────────┬─────────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ 補 正 前 │ 補 正 後 │ │
│ 事 項 ├──────┬──────┼──────┬──────┤ 備 考 │
│ │ 期 間 │ 限 度 額 │ 期 間 │ 限 度 額 │ │
├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┤
│北青山二丁目道路 │ 平成31年度 │ 千円│ │ 千円│道路の拡幅整備計画が│
│整備 │ 〜 │ 226,856 │ − │ − │変更となるため │
│ │ 平成32年度 │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────┘
───────────────────────────
議案第8号
平成30年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第1号)
平成30年度港区の国民健康保険事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ375,542千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24,596,718千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
平成31年2月13日提出
港 区 長 武 井 雅 昭
───────────────────────────
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
┌───────────┬────────────┬────────┬────────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├───────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 5 都支出金 │ │ 13,724,506│ △ 518,198│ 13,206,308│
│ ├────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 1 都補助金 │ 13,724,506│ △ 518,198│ 13,206,308│
├───────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 7 繰 入 金 │ │ 2,679,818│ △ 647,995│ 2,031,823│
│ ├────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 1 繰 入 金 │ 2,679,818│ △ 677,995│ 2,001,823│
│ ├────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 2 基金繰入金 │ 0│ 30,000│ 30,000│
├───────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 8 繰 越 金 │ │ 35,000│ 1,541,735│ 1,576,735│
│ ├────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 1 繰 越 金 │ 35,000│ 1,541,735│ 1,576,735│
├───────────┴────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 歳 入 合 計 │ 24,221,176│ 375,542│ 24,596,718│
└────────────────────────┴────────┴────────┴────────┘
歳 出 (単位:千円)
┌───────────┬────────────┬────────┬────────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├───────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 2 保険給付費 │ │ 13,891,149│ 0│ 13,891,149│
│ ├────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 1 療養諸費 │ 12,060,571│ 0│ 12,060,571│
└───────────┴────────────┴────────┴────────┴────────┘
(単位:千円)
┌───────────┬────────────┬────────┬────────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├───────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 3 国民健康保険事業費│ │ 9,463,715│ 0│ 9,463,715│
│ 納付金 ├────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 1 医療給付費分納付金 │ 6,570,154│ 0│ 6,570,154│
│ ├────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 2 後期高齢者支援金等分│ 1,968,007│ 0│ 1,968,007│
│ │ 納付金 │ │ │ │
│ ├────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 3 介護納付金分納付金 │ 925,554│ 0│ 925,554│
├───────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 5 保健事業費 │ │ 182,535│ 0│ 182,535│
│ ├────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 1 特定健康診査等事業費│ 172,354│ 0│ 172,354│
│ ├────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 2 保健事業費 │ 10,181│ 0│ 10,181│
├───────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 6 諸支出金 │ │ 75,505│ 375,542│ 451,047│
│ ├────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 1 償還金及び還付金 │ 75,504│ 375,542│ 451,046│
├───────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 7 予 備 費 │ │ 100,000│ 0│ 100,000│
│ ├────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 1 予 備 費 │ 100,000│ 0│ 100,000│
├───────────┴────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 歳 出 合 計 │ 24,221,176│ 375,542│ 24,596,718│
└────────────────────────┴────────┴────────┴────────┘
───────────────────────────
議案第9号
平成30年度港区
後期高齢者医療会計補正予算(第1号)
平成30年度港区の後期高齢者医療会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ18,495千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,353,170千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
平成31年2月13日提出
港 区 長 武 井 雅 昭
───────────────────────────
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
┌────────────┬────────────┬────────┬───────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├────────────┼────────────┼────────┼───────┼────────┤
│ 1 後期高齢者医療保険料│ │ 3,196,246│ 56,026│ 3,252,272│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 後期高齢者医療保険料│ 3,196,246│ 56,026│ 3,252,272│
├────────────┼────────────┼────────┼───────┼────────┤
│ 3 繰 入 金 │ │ 2,057,878│ △ 133,590│ 1,924,288│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 繰 入 金 │ 2,057,878│ △ 133,590│ 1,924,288│
└────────────┴────────────┴────────┴───────┴────────┘
(単位:千円)
┌────────────┬────────────┬────────┬───────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├────────────┼────────────┼────────┼───────┼────────┤
│ 4 繰 越 金 │ │ 1│ 59,069│ 59,070│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 繰 越 金 │ 1│ 59,069│ 59,070│
├────────────┴────────────┼────────┼───────┼────────┤
│ 歳 入 合 計 │ 5,371,665│ △ 18,495│ 5,353,170│
└─────────────────────────┴────────┴───────┴────────┘
歳 出 (単位:千円)
┌────────────┬────────────┬────────┬───────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├────────────┼────────────┼────────┼───────┼────────┤
│ 1 総 務 費 │ │ 178,355│ 0│ 178,355│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 総務管理費 │ 178,355│ 0│ 178,355│
├────────────┼────────────┼────────┼───────┼────────┤
│ 2 広域連合負担金 │ │ 4,950,297│ △ 18,495│ 4,931,802│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 広域連合負担金 │ 4,950,297│ △ 18,495│ 4,931,802│
├────────────┴────────────┼────────┼───────┼────────┤
│ 歳 出 合 計 │ 5,371,665│ △ 18,495│ 5,353,170│
└─────────────────────────┴────────┴───────┴────────┘
───────────────────────────
○議長(池田こうじ君) 三案について、理事者の説明を求めます。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいま議題となりました議案第七号、議案第八号及び議案第九号は、いずれも平成三十年度補正予算に関するものですので、一括してご説明いたします。
まず、議案第七号、平成三十年度港区一般会計補正予算(第四号)についてです。
今回の補正予算は、歳入歳出予算の補正、繰越明許費の補正及び債務負担行為の補正です。
歳入歳出予算の補正額は、十七億三千五百六十三万二千円の増額で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、千四百二十八億五千六万九千円となります。
この補正予算の内容といたしましては、議会費におきまして、「職員人件費」に要する経費を減額するものです。
総務費におきましては、「地震などの自然災害の防災対策の充実」に要する経費を追加し、「危機管理体制の強化」、「安全で安心できるまちづくりの推進」、「コミュニティ活動の機会の充実」、「外国人の快適な日常生活の実現」、「文化芸術都市・港区に向けての基盤整備」、「多様な活動主体の自立に向けた支援と協働の推進」、「未来を着実に捉え、挑戦し続ける執行体制の整備」、「便利な区民生活を実現する情報基盤の整備」、「資源の効率的・効果的な活用による行政経営の推進」、「職員人件費」、「いつでもどこでも区民サービスを提供できる体制の実現」及び「コミュニティ活動の場の提供」に要する経費をそれぞれ減額するほか、財源更正を行うものです。
環境清掃費におきましては、「みどりの保全と創出」、「地球温暖化対策の推進」、「多様な主体と連携した環境保全・美化活動の推進」及び「職員人件費」に要する経費をそれぞれ減額するものです。
民生費におきましては、「職員人件費」、「子どもの未来を応援する施策の推進」、「地域福祉の総合的推進と新たなつながりの構築による支え合いの促進」、「安心して住み続けられる住まいの確保・支援」、「障害者が安心して暮らせる社会の実現」、「地域における自立生活を支える仕組みづくり」、「心豊かに充実した生活の支援」、「保育園待機児童解消の推進」及び「低所得者の生活の支援及び自立施策の充実」に要する経費をそれぞれ減額するほか、財源更正を行うものです。
衛生費におきましては、「職員人件費」及び「がん対策の強化推進」に要する経費をそれぞれ減額するものです。
産業経済費におきましては、「職員人件費」、「港区の強みを生かした産業の振興」、「経営基盤強化に向けた総合的な支援」、「地域に根づいた地場産業やコミュニティ・ビジネスの支援」及び「国内外に向けた戦略的なシティプロモーションの推進」に要する経費をそれぞれ減額するものです。
土木費におきましては、「職員人件費」、「誰にもでもやさしいバリアフリーのまちづくり」、「駐車施設の確保・整備」、「安全で安心に移動できる道路の整備」、「安全で快適に利用できる公共施設の整備」、「交通安全の確保」、「ヒートアイランド対策の推進」、「都心機能を支え人にやさしい公園の整備」、「緑と水のネットワークの形成」、「市街地再開発事業等諸制度の活用と支援」、「快適な都市居住の実現」及び「災害に強いまちづくり」に要する経費をそれぞれ減額するほか、財源更正を行うものです。
教育費におきましては、「安全・安心で魅力ある教育環境の整備」に要する経費を追加し、「小学校入学前教育の充実」、「「徳」「知」「体」の育成」、「職員人件費」、「自然・歴史文化資源の保全・継承・活用の推進」、「図書館サービスの推進」及び「生涯学習施設の充実」に要する経費をそれぞれ減額するものです。
諸支出金におきましては、「基礎自治体として自主・自立した行財政運営の確立」、「安心できる地域保健・地域医療体制の推進」及び「地域で安心して暮らせる基盤の整備」に要する経費をそれぞれ減額するほか、財源更正を行うものです。
補正額の財源といたしましては、特別区税、配当割交付金、地方消費税交付金、都支出金、財産収入、寄附金及び繰越金をそれぞれ増額し、国庫支出金、繰入金及び諸収入をそれぞれ減額しております。
次に、繰越明許費の補正ですが、「赤坂地区電線類地中化整備」及び「運河の魅力向上事業」につきまして、翌年度に繰り越して使用することができる経費を追加するものです。
次に、債務負担行為の補正ですが、既定の債務負担行為の追加が一件、変更が一件、廃止が三件です。「中之町幼稚園仮園舎賃借」につきまして、期間を平成三十一年度から平成三十四年度、限度額を三千六万八千円として追加するものです。
次に、「待機児童解消施設賃借(白金台)」につきまして、限度額を変更するものです。
次に、「(仮称)南青山二丁目公共施設整備」、「待機児童解消施設賃借(南麻布三丁目)」及び「北青山二丁目道路整備」をそれぞれ廃止するものです。
次に、議案第八号、平成三十年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第一号)についてです。
歳入歳出予算の補正額は、三億七千五百五十四万二千円の増額で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、二百四十五億九千六百七十一万八千円となります。
この補正予算の内容といたしましては、諸支出金を追加するほか、財源更正を行うものです。
補正額の財源といたしましては、繰越金を増額し、都支出金及び繰入金をそれぞれ減額しております。
次に、議案第九号、平成三十年度港区
後期高齢者医療会計補正予算(第一号)についてです。
歳入歳出予算の補正額は、千八百四十九万五千円の減額で、これを既定予算から差し引きますと、歳入歳出予算の総額は、五十三億五千三百十七万円となります。
この補正予算の内容といたしましては、広域連合負担金を減額するほか、財源更正を行うものです。
補正額の財源といたしましては、後期高齢者医療保険料及び繰越金をそれぞれ増額し、繰入金を減額しております。
以上、簡単ではありますが、平成三十年度港区各会計補正予算の説明を終わります。
よろしくご審議の上、ご決定くださるようお願いいたします。
───────────────────────────
○議長(池田こうじ君) 三案につき、お諮りいたします。
○十七番(土屋準君) 三案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。
○議長(池田こうじ君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田こうじ君) ご異議なきものと認め、議案第七号から第九号は、いずれも総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(池田こうじ君) 日程第十三から第十六までは、いずれも平成三十一年度予算に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔河本事務局次長朗読〕
議 案 第 十 号 平成三十一年度港区一般会計予算
議 案 第十 一号 平成三十一年度港区
国民健康保険事業会計予算
議 案 第十 二号 平成三十一年度港区
後期高齢者医療会計予算
議 案 第十 三号 平成三十一年度港区介護保険会計予算
(参 考)
───────────────────────────
議案第10号
平成31年度港区一般会計予算
平成31年度港区の一般会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ141,570,000千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。
(繰越明許費)
第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。
(債務負担行為)
第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表債務負担行為」による。
(一時借入金)
第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。
(歳出予算の流用)
第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間とする。
平成31年2月13日提出
港区長 武 井 雅 昭
───────────────────────────
第1表 歳入歳出予算
1 歳 入 (単位:千円)
┌───────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ 款 │ 項 │ 金 額 │
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 1 特別区税 │ │ 80,021,097│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 特別区民税 │ 74,676,767│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 軽自動車税 │ 72,643│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 特別区たばこ税 │ 5,268,463│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 4 入 湯 税 │ 3,224│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 2 地方譲与税 │ │ 445,401│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 自動車重量譲与税 │ 314,000│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 地方揮発油譲与税 │ 122,400│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 地方道路譲与税 │ 1│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 4 森林環境譲与税 │ 9,000│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 3 利子割交付金 │ │ 250,000│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 利子割交付金 │ 250,000│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 4 配当割交付金 │ │ 900,000│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 配当割交付金 │ 900,000│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 5 株式等譲渡所得割交付金 │ │ 744,000│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 株式等譲渡所得割交付金 │ 744,000│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 6 地方消費税交付金 │ │ 11,330,000│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 地方消費税交付金 │ 11,330,000│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 7 自動車取得税交付金 │ │ 100,000│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 自動車取得税交付金 │ 100,000│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 8 交通安全対策特別交付金 │ │ 45,000│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 交通安全対策特別交付金 │ 45,000│
└───────────────┴────────────────┴────────────────┘
(単位:千円)
┌───────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ 款 │ 項 │ 金 額 │
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 9 環境性能割交付金 │ │ 40,000│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 環境性能割交付金 │ 40,000│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│10 地方特例交付金 │ │ 50,000│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 地方特例交付金 │ 50,000│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│11 特別区交付金 │ │ 1,500,001│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 特別区財政調整交付金 │ 1,500,001│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│12 分担金及び負担金 │ │ 1,942,413│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 負 担 金 │ 1,942,413│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│13 使用料及び手数料 │ │ 9,127,254│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 使 用 料 │ 8,307,724│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 手 数 料 │ 819,530│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│14 国庫支出金 │ │ 14,685,281│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 国庫負担金 │ 9,582,306│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 国庫補助金 │ 5,093,562│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 国庫委託金 │ 9,413│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│15 都支出金 │ │ 9,113,963│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 都負担金 │ 3,141,265│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 都補助金 │ 5,043,021│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 都委託金 │ 929,677│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│15 財産収入 │ │ 570,904│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 財産運用収入 │ 570,639│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 財産売払収入 │ 265│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│17 寄 附 金 │ │ 173,709│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 寄 附 金 │ 173,709│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│18 繰 入 金 │ │ 5,892,598│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 基金繰入金 │ 5,892,597│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 特別会計繰入金 │ 1│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│19 繰 越 金 │ │ 2,000,000│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 繰 越 金 │ 2,000,000│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│20 諸 収 入 │ │ 2,638,379│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 延滞金、加算金及び過料 │ 127,904│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 特別区預金利子 │ 918│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 貸付金元利収入 │ 484,554│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 4 受託事業収入 │ 269,402│
└───────────────┴────────────────┴────────────────┘
(単位:千円)
┌───────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ 款 │ 項 │ 金 額 │
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ 5 収益事業収入 │ 191,832│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 6 物品売払代金 │ 7,656│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 7 雑 入 │ 1,556,113│
├───────────────┴────────────────┼────────────────┤
│ 歳 入 合 計 │ 141,570,000│
└────────────────────────────────┴────────────────┘
2 歳 出 (単位:千円)
┌───────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ 款 │ 項 │ 金 額 │
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 1 議 会 費 │ │ 719,824│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 区議会費 │ 719,824│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 2 総 務 費 │ │ 26,656,646│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 総務管理費 │ 22,386,429│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 徴 税 費 │ 1,187,019│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 戸籍住民基本台帳費 │ 1,516,460│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 4 選 挙 費 │ 364,984│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 5 統計調査費 │ 96,070│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 6 区民施設費 │ 1,025,828│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 7 監査委員費 │ 79,856│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 3 環境清掃費 │ │ 5,903,886│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 環 境 費 │ 1,323,961│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 清 掃 費 │ 4,579,925│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 4 民 生 費 │ │ 55,640,808│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 社会福祉費 │ 14,759,278│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 児童福祉費 │ 35,893,185│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 生活保護費 │ 4,916,208│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 4 国民年金費 │ 72,137│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 5 衛 生 費 │ │ 5,530,211│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 保健衛生費 │ 5,530,211│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 6 産業経済費 │ │ 2,772,452│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 商 工 費 │ 2,772,452│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 7 土 木 費 │ │ 17,304,052│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 土木管理費 │ 2,245,448│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 道路橋りょう費 │ 3,589,104│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 河 川 費 │ 95,649│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 4 公 園 費 │ 1,726,959│
└───────────────┴────────────────┴────────────────┘
(単位:千円)
┌───────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ 款 │ 項 │ 金 額 │
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ 5 都市計画費 │ 6,782,585│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 6 住 宅 費 │ 1,633,449│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 7 建 築 費 │ 1,230,858│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 8 教 育 費 │ │ 18,793,706│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 教育総務費 │ 7,013,063│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 小学校費 │ 5,140,763│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 中学校費 │ 2,084,883│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 4 校外施設費 │ 256,429│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 5 幼稚園費 │ 987,367│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 6 社会教育費 │ 2,299,408│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 7 社会体育費 │ 1,011,793│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 9 公 債 費 │ │ 239,180│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 公 債 費 │ 239,180│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│10 諸支出金 │ │ 7,509,235│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 財政積立金 │ 35,815│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 他会計繰出金 │ 7,473,420│
├───────────────┼────────────────┼────────────────┤
│11 予 備 費 │ │ 500,000│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 予 備 費 │ 500,000│
├───────────────┴────────────────┼────────────────┤
│ 歳 出 合 計 │ 141,570,000│
└────────────────────────────────┴────────────────┘
───────────────────────────
第2表 繰越明許費
┌─────────┬─────────┬───────────────┬─────────────┐
│ 款 │ 項 │ 事 業 名 │ 金 額 │
├─────────┼─────────┼───────────────┼─────────────┤
│ 2 総 務 費 │ 1 総務管理費 │東京2020大会準備・啓発 │ 千円 │
│ │ │ │ 8,000 │
└─────────┴─────────┴───────────────┴─────────────┘
───────────────────────────
第3表 債務負担行為
┌────────────────┬─────────────┬───────────────┐
│ 事 項 │ 期 間 │ 限 度 額 │
├────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│公衆浴場改修資金等融資に伴う利子│ 平成31年度〜平成52年度 │取扱金融機関が貸付をした金額に│
│補助 │ │対する年5%以内に相当する額 │
├────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│中小企業融資に伴う利子補給 │ 平成32年度〜平成43年度 │取扱金融機関が貸付をした金額に│
│ │ │対する年2.6%以内に相当する額 │
├────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│小規模事業者経営改善資金融資に伴│ 平成32年度〜平成34年度 │日本政策金融公庫が貸付をした金│
│う利子補助 │ │額に対する利子の30%に相当する│
│ │ │額 │
├────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│(仮称)高輪三丁目区民協働スペー│ 平成32年度 │ 千円│
│ス整備 │ │ 29,242 │
├────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│麻布いきいきプラザ等改築(実施設│ 平成32年度 │ 千円│
│計) │ │ 28,855 │
├────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│精神障害者地域活動支援センター等│ 平成32年度 │ 千円│
│整備(昇降機設備) │ │ 21,007 │
├────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│精神障害者地域活動支援センター等│ 平成32年度 │ 千円│
│整備(工事監理) │ │ 17,428 │
├────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│生活保護システム構築 │ 平成31年度〜平成32年度 │ 千円│
│ │ │ 98,896 │
├────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│海岸三丁目都有地賃借 │ 平成31年度〜平成81年度 │ 千円│
│ │ │ 224,744 │
├────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│(仮称)港区子ども家庭総合支援セ│ 平成32年度 │ 千円│
│ンター整備 │ │ 2,543,271 │
├────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│(仮称)産業振興センター等整備 │ 平成32年度〜平成33年度 │ 千円│
│(昇降機設備) │ │ 273,564 │
├────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│赤坂四丁目道路整備 │ 平成32年度 │ 千円│
│ │ │ 110,257 │
├────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│赤坂八丁目道路整備 │ 平成32年度 │ 千円│
│ │ │ 247,009 │
└────────────────┴─────────────┴───────────────┘
┌────────────────┬─────────────┬───────────────┐
│ 事 項 │ 期 間 │ 限 度 額 │
├────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│シティハイツ車町等解体 │ 平成32年度 │ 千円│
│ │ │ 111,254 │
├────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│シティハイツ車町等整備(基本設 │ 平成32年度 │ 千円│
│計) │ │ 21,626 │
├────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│赤羽小学校等改築 │ 平成32年度〜平成34年度 │ 千円│
│ │ │ 5,975,746 │
├────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│(仮称)芝浦第二小学校整備 │ 平成32年度〜平成33年度 │ 千円│
│ │ │ 9,855,866 │
├────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│赤坂中学校等改築(工事監理) │ 平成32年度〜平成35年度 │ 千円│
│ │ │ 143,511 │
└────────────────┴─────────────┴───────────────┘
───────────────────────────
議案第11号
平成31年度港区
国民健康保険事業会計予算
平成31年度港区の国民健康保険事業会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ24,295,122千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。
(一時借入金)
第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。
(歳出予算の流用)
第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間とする。
平成31年2月13日提出
港区長 武 井 雅 昭
───────────────────────────
第1表 歳入歳出予算
1 歳 入 (単位:千円)
┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ 款 │ 項 │ 金 額 │
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 1 国民健康保険料 │ │ 8,116,441│
└────────────────┴────────────────┴────────────────┘
(単位:千円)
┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ 款 │ 項 │ 金 額 │
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 国民健康保険料 │ 8,116,441│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 2 一部負担金 │ │ 4│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 一部負担金 │ 4│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 3 使用料及び手数料 │ │ 126│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 手 数 料 │ 126│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 4 国庫支出金 │ │ 1│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 国庫補助金 │ 1│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 5 都支出金 │ │ 13,628,943│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 都補助金 │ 13,628,943│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 6 繰 入 金 │ │ 2,501,992│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 繰 入 金 │ 2,501,992│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 7 繰 越 金 │ │ 35,000│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 繰 越 金 │ 35,000│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 8 諸 収 入 │ │ 12,615│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 延滞金、加算金及び過料 │ 5│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 預金利子 │ 86│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 雑 入 │ 12,524│
├────────────────┴────────────────┼────────────────┤
│ 歳 入 合 計 │ 24,295,122│
└─────────────────────────────────┴────────────────┘
2 歳 出 (単位:千円)
┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ 款 │ 項 │ 金 額 │
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 1 総 務 費 │ │ 678,688│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 総務管理費 │ 614,223│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 徴 収 費 │ 64,465│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 2 保険給付費 │ │ 13,672,998│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 療養諸費 │ 11,966,326│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 高額療養費 │ 1,483,872│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 移 送 費 │ 400│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 4 出産育児諸費 │ 195,819│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 5 葬 祭 費 │ 12,810│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 6 結核・精神医療給付金 │ 13,771│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 3 国民健康保険事業費納付金 │ │ 9,567,907│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 医療給付費分納付金 │ 6,621,780│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 後期高齢者支援金等分納付金 │ 1,984,250│
└────────────────┴────────────────┴────────────────┘
(単位:千円)
┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ 款 │ 項 │ 金 額 │
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 介護納付金分納付金 │ 961,877│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 4 共同事業拠出金 │ │ 1│
│ │ 1 共同事業拠出金 │ 1│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 5 保健事業費 │ │ 182,802│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 特定健康診査等事業費 │ 174,028│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 保健事業費 │ 8,774│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 6 諸支出金 │ │ 92,726│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 償還金及び還付金 │ 92,725│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 公 債 費 │ 1│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 7 予 備 費 │ │ 100,000│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 予 備 費 │ 100,000│
├────────────────┴────────────────┼────────────────┤
│ 歳 出 合 計 │ 24,295,122│
└─────────────────────────────────┴────────────────┘
───────────────────────────
議案第12号
平成31年度港区
後期高齢者医療会計予算
平成31年度港区の後期高齢者医療会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,544,539千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。
平成31年2月13日提出
港区長 武 井 雅 昭
───────────────────────────
第1表 歳入歳出予算
1 歳 入 (単位:千円)
┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ 款 │ 項 │ 金 額 │
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 1 後期高齢者医療保険料 │ │ 3,296,069│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 後期高齢者医療保険料 │ 3,296,069│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 2 使用料及び手数料 │ │ 1│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 手 数 料 │ 1│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 3 繰 入 金 │ │ 2,128,096│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 繰 入 金 │ 2,128,096│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 4 繰 越 金 │ │ 1│
└────────────────┴────────────────┴────────────────┘
(単位:千円)
┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ 款 │ 項 │ 金 額 │
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 繰 越 金 │ 1│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 5 諸 収 入 │ │ 120,372│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 延滞金及び過料 │ 2│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 償還金及び還付金 │ 4,600│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 預金利子 │ 36│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 4 受託事業収入 │ 112,885│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 5 雑 入 │ 2,849│
├────────────────┴────────────────┼────────────────┤
│ 歳 入 合 計 │ 5,544,539│
└─────────────────────────────────┴────────────────┘
2 歳 出 (単位:千円)
┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ 款 │ 項 │ 金 額 │
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 1 総 務 費 │ │ 195,670│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 総務管理費 │ 195,670│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 2 広域連合負担金 │ │ 5,105,523│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 広域連合負担金 │ 5,105,523│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 3 保険給付費 │ │ 84,162│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 葬 祭 費 │ 84,162│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 4 保健事業費 │ │ 104,584│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 保健事業費 │ 104,584│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 5 諸支出金 │ │ 4,600│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 償還金及び還付金 │ 4,600│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 6 予 備 費 │ │ 50,000│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 予 備 費 │ 50,000│
├────────────────┴────────────────┼────────────────┤
│ 歳 出 合 計 │ 5,544,539│
└─────────────────────────────────┴────────────────┘
───────────────────────────
議案第13号
平成31年度港区介護保険会計予算
平成31年度港区の介護保険会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ16,911,041千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。
平成31年2月13日提出
港区長 武 井 雅 昭
───────────────────────────
第1表 歳入歳出予算
1 歳 入 (単位:千円)
┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ 款 │ 項 │ 金 額 │
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 1 介護保険料 │ │ 3,979,362│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 介護保険料 │ 3,979,362│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 2 使用料及び手数料 │ │ 1│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 手 数 料 │ 1│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 3 国庫支出金 │ │ 3,334,736│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 国庫負担金 │ 2,711,136│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 国庫補助金 │ 623,600│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 4 支払基金交付金 │ │ 4,277,631│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 支払基金交付金 │ 4,277,631│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 5 都支出金 │ │ 2,359,638│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 都負担金 │ 2,221,138│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 都補助金 │ 138,500│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 6 財産収入 │ │ 129│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 財産運用収入 │ 129│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 7 寄 附 金 │ │ 1│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 寄 附 金 │ 1│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 8 繰 入 金 │ │ 2,955,133│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 一般会計繰入金 │ 2,843,332│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 基金繰入金 │ 111,801│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 9 繰 越 金 │ │ 4,335│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 繰 越 金 │ 4,335│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│10 諸 収 入 │ │ 75│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 延滞金、加算金及び過料 │ 3│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 預金利子 │ 69│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 雑 入 │ 3│
├────────────────┴────────────────┼────────────────┤
│ 歳 入 合 計 │ 16,911,041│
└─────────────────────────────────┴────────────────┘
2 歳 出 (単位:千円)
┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ 款 │ 項 │ 金 額 │
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 1 総 務 費 │ │ 777,155│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 総務管理費 │ 777,155│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 2 保険給付費 │ │ 15,176,232│
└────────────────┴────────────────┴────────────────┘
(単位:千円)
┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ 款 │ 項 │ 金 額 │
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 介護サービス等諸費 │ 15,176,232│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 3 地域支援事業費 │ │ 953,190│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 介護予防・生活支援サービス │ 520,647│
│ │ 事業費 │ │
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 一般介護予防事業費 │ 145,020│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 包括的支援事業・任意事業費 │ 286,337│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 4 その他諸費 │ 1,186│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 4 基金積立金 │ │ 129│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 基金積立金 │ 129│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 5 諸支出金 │ │ 4,335│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 償還金及び還付金 │ 4,334│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 一般会計繰出金 │ 1│
├────────────────┴────────────────┼────────────────┤
│ 歳 出 合 計 │ 16,911,041│
└─────────────────────────────────┴────────────────┘
───────────────────────────
○議長(池田こうじ君) 四案について、理事者の説明を求めます。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいま議題となりました議案第十号、第十一号、第十二号及び第十三号は、いずれも平成三十一年度予算に関するものですので、一括してご説明いたします。
我が国の経済状況は、一月の月例経済報告において、「景気は、緩やかに回復している。」との基調判断が示されています。先行きについては、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響に留意が必要なものの、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待されると述べられています。
区の歳入の根幹を成す特別区民税収入は、人口の増加や雇用・所得環境の改善により、平成三十一年度予算では、平成三十年度当初予算と比較して三十三億円、率にして四・六%の増収を見込んでいます。私はこれまで、税収が堅調な状況においても、人件費、物件費等の経常的経費の節減など内部努力の徹底、将来の財政需要に備えた計画的な基金の積立てなど、中・長期的な視点に立った財政運営を行ってきました。こうした取り組みにより、経常収支比率等の各種財政指標も健全な状況が続いており、区財政は磐石なものとなっています。
平成三十一年度予算は、港区基本計画に計上した事業を着実に実施するとともに、地域の課題を地域の皆で解決し、共に支え合う「港区ならではの地域共生社会」の実現に向け、「一人ひとりに向き合い、寄り添い、支え合う、安全で安心できる港区をめざす予算」として編成しました。予算編成方針において重点施策に掲げた「誰もが安全・安心に過ごせる快適でにぎわいあるまちを実現するための取組」「全ての子どもたちを健やかに育むまちを実現するための取組」「誰もが健康で心豊かにいきいきと暮らせるまちを実現するための取組」の三つの取組を積極的に進めてまいります。
それでは、予算の内容についてご説明いたします。
議案第十号から議案第十三号までの一般会計と三つの特別会計を合わせた予算総額は、千八百八十三億二千七十万二千円です。
まず、議案第十号「平成三十一年度港区一般会計予算」についてです。
予算総額は、歳入歳出ともに千四百十五億七千万円です。前年度と比較しますと、二十六億九千万円、率にして一・九%の増となっています。
歳入につきましては、特別区税が八百億二千百九万七千円となり、前年度と比べ、二十七億二千四百六十五万七千円、率にして三・五%の増となっています。また、都支出金は十九億七百四十七万七千円、率にして二六・五%の増となった一方、繰入金は、基金の取崩しの抑制などにより、五十億五千八百五十三万八千円、率にして四六・二%の減となっています。
歳出につきましては、新規事業、臨時事業、レベルアップ事業のうち百三十二項目の主な事業を、港区基本計画分野別計画における三本の柱に沿ってご説明いたします。
一本目の柱は、「かがやくまち」です。「都心の活力と安全・安心・快適な暮らしを支えるまちをつくる」及び「環境にやさしい都心をみなで考えつくる」として、三十九事業を実施します。
「都心の活力と安全・安心・快適な暮らしを支えるまちをつくる」としては、二十四事業を実施します。このうち主な事業として一点目は、「避難所機能の強化」です。災害時にライフラインが停止した状況においても、避難所での安全・安心な生活環境を維持するため、夏の酷暑対策として冷風機や扇風機を配備するとともに、災害時の重要な連絡・情報収集手段の確保策として、スマートフォン等の充電器を配備するなど、備蓄物資の更なる充実を図ります。
二点目は、「落書き対策」です。まちの美観を損ね、治安の悪化を招きかねない落書きをなくすため、消去事業者の派遣による区民等への支援を充実するとともに、再発防止のための防犯カメラの無償貸与を開始し、落書き対策を一層推進します。
三点目は、「連続立体交差化計画推進」です。京急本線の連続立体交差化計画を推進し、品川駅の地平化に取り組むことで、高輪地区と港南地区の連絡性を高め、地域間の連携を一層強化します。
「環境にやさしい都心をみなで考えつくる」としては、十五事業を実施します。このうち主な事業として一点目は、「海洋プラスチックごみの発生抑制」です。プラスチックごみを正しく処分することの重要性を訴えるパネル展示や、レジ袋削減に向けた障害者就労支援施設等との連携によるマイバッグの制作・配布など、海洋に流出する前にプラスチックごみの発生を抑制する取り組みを推進します。
二点目は、「東京二〇二〇大会に向けた道路の整備」です。東京二〇二〇大会に向けて、道路の段差解消を進めるとともに、都市部特有の暑さ対策として遮熱性舗装整備を実施し、区民や区を訪れる誰もが快適に移動できる道路整備を一層推進します。
三点目は、「みなとモデル森林整備促進」です。新たに創設される森林環境譲与税を活用し、みなとモデル二酸化炭素固定認証制度において、木質化アドバイザーを設置することで、国産木材の更なる活用を促進します。
二本目の柱は、「にぎわうまち」です。「地域の課題を自ら解決できるコミュニティをつくる」及び「港区からブランド性ある産業・文化を発信する」として、十五事業を実施します。
「地域の課題を自ら解決できるコミュニティをつくる」としては、六事業を実施します。このうち主な事業として一点目は、「地域で育む日本語学習支援プロジェクト」です。日本語学習支援ボランティア養成講座を新たに実施し、講座の修了者を地域の日本語教室に紹介するなど、港区に暮らす外国人の日本語学習支援を強化します。
二点目は、「港区民栄誉賞」です。ラグビーワールドカップ二〇一九日本大会や東京二〇二〇大会を目前に控え、スポーツや文化芸術の分野などで活躍された区民等に対し、その栄誉をたたえて表彰する制度を創設します。
「港区からブランド性ある産業・文化を発信する」としては、九事業を実施します。このうち主な事業として一点目は、「夜の観光施策の推進」です。商店街や企業・団体等の多様な主体と連携・協力し、区内の多彩な夜の観光資源を活用したイベントや観光情報の発信を行い、港区ならではの夜の観光施策を推進します。
二点目は、「融資事業」です。低利で融資を受けることができる小口チャレンジ支援融資を創設し、創業後五年未満の小規模企業者の円滑な事業運営を支援するとともに、創業支援融資の本人負担率を軽減し、区内での創業を更に後押しします。
三本目の柱は、「はぐくむまち」です。「明日の港区を支える子どもたちを育む」及び「生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する」として、六十八事業を実施します。
「明日の港区を支える子どもたちを育む」としては、三十八事業を実施します。このうち主な取組として一点目は、「(仮称)港区子ども家庭総合支援センターの整備」です。児童虐待や非行をはじめ、あらゆる子どもの問題への対応や一時保護等を行う児童相談所に加え、子どもと子育て中の人を支援する港区子ども家庭支援センター、さまざまな事情から養育が困難となった母子家庭が入所する母子生活支援施設が一体となった複合施設「(仮称)港区子ども家庭総合支援センター」を、南青山五丁目において平成三十三年四月の開設に向けて整備を進めます。
二点目は、「待機児童ゼロの実現に向けた取組」です。平成二十九年四月から待機児童解消緊急対策として保育定員千人の拡大に取り組み、平成三十一年四月までに定員を千百六十八人拡大し、総定員を八千四百四十七人とします。また、平成三十一年度は、区として初めてとなる医療的ケア児・障害児保育を実施する港区立元麻布保育園の新設に加え、港区立青山保育園を改築するとともに、都有地を活用した私立認可保育園の誘致を進めるなど、さまざまな手法により更なる定員拡大に取り組みます。
三点目は、「教育環境の整備と可能性を広げる教育の推進」です。新教育センターや港区立みなと科学館を平成三十二年四月に開設するための整備を進めるとともに、学校運営時の熱中症対策と避難所運営時の環境を改善するため、計画を前倒しして小学校四校の体育館に冷暖房設備を整備します。さらに、区立幼稚園、小・中学校において安全に医療的ケアを行うため、看護師を配置するほか、必要に応じて学校生活を支援する介助員、学習をサポートする講師を配置するなど、医療的ケア児の支援体制を強化します。
「生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する」としては、三十事業を実施します。このうち主な取り組みとして一点目は、「働き盛り世代の健康を守る取組」です。がんの精密検査未受診者に対する受診勧奨を行い、精密検査受診率の向上を図ることで、がんの早期発見・早期治療を促進するとともに、働く世代や若者などの自殺を未然に防ぐため、インターネット検索サイトのキーワード連動広告を活用し、適切な相談窓口を周知するなど、より相談につながる環境を構築します。
二点目は、「南麻布四丁目福祉施設の整備」です。障害者や保護者が生涯にわたり、地域で安心して暮らすことができるよう、港区立障害者支援ホーム南麻布を平成三十二年三月に開設するとともに、障害児や発達に支援が必要な子どもの日常生活を支援するため、成長・発達に関する相談や療育を行う港区立児童発達支援センターを平成三十二年四月に開設します。さらに、民設民営による定員百人の「(仮称)南麻布四丁目特別養護老人ホーム」が平成三十二年三月に開設することで、区内の特別養護老人ホームの定員は八百二十九人となります。
三点目は、「高齢者民間賃貸住宅入居支援事業」です。住み替えが必要で新たな住まいに困窮している高齢者世帯に対し、民間賃貸住宅や債務保証会社の紹介に加え、初回の保証委託料を補助するなど、高齢者の良好な居住環境確保に向けた支援を充実します。
このほか、「実現をめざして」として、十事業を実施します。このうち主な事業として一点目は、「高輪ゲートウェイ駅周辺地区住居表示再整備」です。高輪ゲートウェイ駅周辺の町区域や街区の変更を伴う住居表示の再整備方針を策定します。
二点目は、「ICTの活用と働きやすい職場づくりの推進」です。区がこれまで進めてきた最新のICTを活用した取り組みを拡充させ、事務の効率化を進めることで、更なる区民サービスの向上を図ります。
また、フリーアドレスの拡大と併せ、執務室内の無線LAN化やテレビ会議にも対応したグループウェアの構築により、庁内のどこでも仕事ができる環境を整備し、働きやすい職場づくりを一層推進します。
以上の事業を含む百三十二事業が、「新規事業・臨時事業・レベルアップ事業」として平成三十一年度に実施する主な事業です。
なお、港区基本計画に計上した事業計画化事業については、地区版計画書に基づく地域事業四十九事業を合わせた百三十事業に二百三十九億二千四百八十五万六千円を計上し、着実に推進してまいります。
繰越明許費につきましては、東京二〇二〇大会準備・啓発について、翌年度に繰り越して使用することができる経費を定めるものです。
債務負担行為につきましては、(仮称)芝浦第二小学校整備など十八件について、それぞれ期間、限度額を設定するものです。
今後も、港区財政運営方針のもと、中長期的視点に立ち、将来課題を先取りする積極的・戦略的な財政運営を展開し、港区ならではの質の高い行政サービスを支える強固な財政基盤を堅持してまいります。
次に、議案第十一号「平成三十一年度港区
国民健康保険事業会計予算」についてです。
予算総額は、歳入歳出ともに二百四十二億九千五百十二万二千円で、前年度と比較しますと、〇・三%の増となっています。
この主な要因は、総務費の増加によるものです。
次に、議案第十二号「平成三十一年度港区
後期高齢者医療会計予算」についてです。
予算総額は、歳入歳出ともに五十五億四千四百五十三万九千円で、前年度と比較しますと、三・二%の増となっています。
この主な要因は、広域連合負担金の増加によるものです。
次に、議案第十三号「平成三十一年度港区介護保険会計予算」についてです。
予算総額は、歳入歳出ともに百六十九億一千百四万一千円で、前年度と比較しますと、六・〇%の増となっています。
この主な要因は、保険給付費の増加によるものです。
以上、簡単ですが、平成三十一年度予算の説明を終わります。
よろしくご審議の上、ご決定くださるようお願いいたします。
───────────────────────────
○議長(池田こうじ君) 四案につき、お諮りいたします。
○十七番(土屋準君) 四案については、議員三十四人による特別委員会を設置し、同委員会に審査を付託されるよう望みます。
なお、特別委員会の名称は、平成三十一年度予算特別委員会とし、特に同委員会の副委員長は二人とされるよう望みます。
○議長(池田こうじ君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田こうじ君) ご異議なきものと認め、四案については、議員三十四人による特別委員会を設置し、同委員会に審査を付託することに決定いたしました。
なお、特別委員会の名称は、平成三十一年度予算特別委員会とし、同委員会の副委員長は二人とすることに決定いたしました。
また、正副委員長の選出につきましては、委員会条例第七条第一項の規定により、議長が第一回の委員会を招集して委員長の互選を行わせることになっております。本日、本会議の休憩後、直ちに委員会を開きますので、あらかじめご承知おき願います。
───────────────────────────
○議長(池田こうじ君) 日程第十七から第二十四までは、議事の運営上、一括して議題といたします。
〔河本事務局次長朗読〕
議 案 第十 四号 工事請負契約の承認について(
港区立精神障害者地域活動支援センター等新築工事)
議 案 第十 五号 工事請負契約の承認について(
港区立精神障害者地域活動支援センター等新築に伴う機械設備工事)
議 案 第十 六号 工事請負契約の承認について(
港区立赤坂中学校等整備工事)
議 案 第十 七号 工事請負契約の承認について(
港区立赤坂中学校等整備に伴う空気調和設備工事)
議 案 第十 八号 指定管理者の指定について(
港区立桑田記念児童遊園)
議 案 第十 九号 特別区道路線の廃止について(虎ノ門五丁目、六本木一丁目、麻布台一丁目)
議 案 第二 十号 特別区道路線の認定について(虎ノ門五丁目、六本木一丁目、麻布台一丁目)
議 案 第二十一号 港区有通路の廃止について(浜松町二丁目)
(参 考)
───────────────────────────
議案第十四号
工事請負契約の承認について
右の議案を提出する。
平成三十一年二月十三日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
工事請負契約の承認について
左記の工事請負契約の承認を求める。
記
一 工事の名称
港区立精神障害者地域活動支援センター等新築工事
二 工事の規模 鉄骨造地上八階建延二、〇七七・七一平方メートル
三 契約の方法 制限を付した一般競争入札による契約
四 契約金額 九億千二百六十万円
五 契約締結日 契約承認の日
六 工期 契約締結の日の翌日から平成三十三年二月二十八日まで
七 契約の相手方 東京都港区芝大門二丁目七番五号MTビル三階
株式会社松尾工務店東京支店
支店長 福 間 晋
(説 明)
港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第十五号
工事請負契約の承認について
右の議案を提出する。
平成三十一年二月十三日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
工事請負契約の承認について
左記の工事請負契約の承認を求める。
記
一 工事の名称
港区立精神障害者地域活動支援センター等新築に伴う機械設備工事
二 契約の方法 制限を付した一般競争入札による契約
三 契約金額 一億五千四百三十三万二千円
四 契約締結日 契約承認の日
五 工期 契約締結の日の翌日から平成三十三年二月二十八日まで
六 契約の相手方 東京都港区三田一丁目四番二十八号三田国際ビル十二階
株式会社菱熱東京支社
取締役支社長 河 村 耕 一
(説 明)
港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。
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議案第十六号
工事請負契約の承認について
右の議案を提出する。
平成三十一年二月十三日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
工事請負契約の承認について
左記の工事請負契約の承認を求める。
記
一 工事の名称
港区立赤坂中学校等整備工事
二 工事の規模 ・中学校及び一部小学校教室新築工事 鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造地下一階地上六階建延一七、九四一・五一平方メートル
・幼稚園新築工事 鉄筋コンクリート造地上二階建延一、八二三・五九平方メートル
・既存小学校増築工事 上空通路接続部分延四九・六七平方メートル
三 契約の方法 制限を付した一般競争入札による契約
四 契約金額 九十一億六千九百二十万円
五 契約締結日 契約承認の日
六 工期 契約締結の日の翌日から平成三十五年八月十一日まで
七 契約の相手方 東京都新宿区西新宿六丁目八番一号
大成・谷沢・大勝建設共同企業体
構成員(代表者) 東京都新宿区西新宿六丁目八番一号
大成建設株式会社東京支店
常務執行役員支店長 須 藤 史 彦
構成員 東京都港区西麻布三丁目二番十一号
谷沢建設株式会社
代表取締役 谷 澤 正 啓
構成員 東京都港区芝四丁目五番十二号三田ハイツ三〇三号
大勝建設株式会社東京支店
取締役支店長 藤 岡 康 之
(説 明)
港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。
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議案第十七号
工事請負契約の承認について
右の議案を提出する。
平成三十一年二月十三日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
工事請負契約の承認について
左記の工事請負契約の承認を求める。
記
一 工事の名称
港区立赤坂中学校等整備に伴う空気調和設備工事
二 契約の方法 制限を付した一般競争入札による契約
三 契約金額 九億八千二百八十万円
四 契約締結日 契約承認の日
五 工期 契約締結の日の翌日から平成三十五年八月十一日まで
六 契約の相手方 東京都豊島区南大塚二丁目二十六番二十号
菱和・文化建設共同企業体
構成員(代表者) 東京都豊島区南大塚二丁目二十六番二十号
株式会社テクノ菱和
代表取締役 黒 田 英 彦
構成員 東京都港区浜松町一丁目二番十三号江口ビル別館三階
文化興業株式会社東京支店
取締役支店長 菊 地 達 郎
(説 明)
港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。
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議案第十八号
指定管理者の指定について
右の議案を提出する。
平成三十一年二月十三日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
指定管理者の指定について
左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
記
一 公の施設の名称
港区立桑田記念児童遊園
二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
かたばみ・山本・GSグループ
東京都港区元赤坂一丁目五番八号かたばみ興業株式会社内
三 指定の期間
平成三十一年四月一日から平成三十四年三月三十一日まで
(説 明)
桑田記念児童遊園の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
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議案第十九号
特別区道路線の廃止について
右の議案を提出する。
平成三十一年二月十三日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
特別区道路線の廃止について
特別区道の路線を次のように廃止する。
記
┌────────┬──────────────────┬────────┐
│ 路 線 番 号 │ 起 点 │ 備 考 │
│ │ 終 点 │ │
├────────┼──────────────────┼────────┤
│第一四三号 │港区虎ノ門五丁目百七番十六先 │別紙図面のとおり│
│ │港区虎ノ門五丁目百九番二先 │ │
├────────┼──────────────────┼────────┤
│第四〇五号 │港区六本木一丁目三百八十九番二 │別紙図面のとおり│
│ │港区麻布台一丁目三百十三番三十三先 │ │
├────────┼──────────────────┼────────┤
│第四〇六号 │港区麻布台一丁目三十番二先 │別紙図面のとおり│
│ │港区虎ノ門五丁目百十二番十一先 │ │
├────────┼──────────────────┼────────┤
│第四〇七号 │港区麻布台一丁目九番五先 │別紙図面のとおり│
│ │港区麻布台一丁目一番二先 │ │
├────────┼──────────────────┼────────┤
│第四一一号 │港区麻布台一丁目三百十三番一 │別紙図面のとおり│
│ │港区麻布台一丁目三百十三番一 │ │
├────────┼──────────────────┼────────┤
│第一、一六九号 │港区六本木一丁目百十三番四十二 │別紙図面のとおり│
│ │港区虎ノ門五丁目十八番二百九 │ │
└────────┴──────────────────┴────────┘
(説 明)
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十条第三項の規定に基づき、本案を提出いたします。
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議案第二十号
特別区道路線の認定について
右の議案を提出する。
平成三十一年二月十三日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
特別区道路線の認定について
特別区道の路線を次のように認定する。
記
┌────────┬──────────────────┬────────┐
│ 路 線 番 号 │ 起 点 │ 備 考 │
│ │ 終 点 │ │
├────────┼──────────────────┼────────┤
│第一、一八五号 │港区麻布台一丁目三十番一 │別紙図面のとおり│
│ │港区虎ノ門五丁目百四番五 │ │
├────────┼──────────────────┼────────┤
│第一、一八六号 │港区六本木一丁目三百八十九番二 │別紙図面のとおり│
│ │港区麻布台一丁目三百十四番三 │ │
├────────┼──────────────────┼────────┤
│第一、一八七号 │港区六本木一丁目百十三番四十二 │別紙図面のとおり│
│ │港区虎ノ門五丁目十八番二百八 │ │
└────────┴──────────────────┴────────┘
┌────────┬──────────────────┬────────┐
│ 路 線 番 号 │ 起 点 │ 備 考 │
│ │ 終 点 │ │
├────────┼──────────────────┼────────┤
│第一、一八八号 │港区麻布台一丁目三百十三番一 │別紙図面のとおり│
│ │港区麻布台一丁目三百四番八先 │ │
└────────┴──────────────────┴────────┘
(説 明)
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第八条第二項の規定に基づき、本案を提出いたします。
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議案第二十一号
港区有通路の廃止について
右の議案を提出する。
平成三十一年二月十三日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区有通路の廃止について
港区有通路を次のように廃止する。
記
┌────────┬──────────────────┬────────┐
│ 区有通路番号 │ 起 点 │ 備 考 │
│ │ 終 点 │ │
├────────┼──────────────────┼────────┤
│第 三 号│港区浜松町二丁目五番四十七 │別紙図面のとおり│
│ │港区浜松町二丁目五番三十三 │ │
└────────┴──────────────────┴────────┘
(説 明)
港区有通路条例(昭和四十四年港区条例第二十六号)第三条の規定に基づき、本案を提出いたします。
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○議長(池田こうじ君) 八案について、理事者の説明を求めます。
〔副区長(田中秀司君)登壇〕
○副区長(田中秀司君) ただいま議題となりました、議案第十四号から議案第二十一号までの八議案につきまして、ご説明いたします。
まず、議案第十四号「工事請負契約の承認について」でありますが、本案は、
港区立精神障害者地域活動支援センター等新築工事の工事請負契約のご承認を求めるものであります。
この契約は、本年一月二十二日、制限を付した一般競争入札により落札、決定をみたものであります。工事の規模は、鉄骨造地上八階建延二千七十七・七一平方メートルであります。
この契約金額は、九億千二百六十万円で、工期は、契約締結の日の翌日から平成三十三年二月二十八日までであります。
契約の相手方は、株式会社松尾工務店東京支店支店長、福間晋氏であります。
次に、議案第十五号「工事請負契約の承認について」でありますが、本案は、
港区立精神障害者地域活動支援センター等新築に伴う機械設備工事の工事請負契約のご承認を求めるもので、契約の方法、工期につきましては、新築工事と同じであります。
この契約金額は、一億五千四百三十三万二千円で、契約の相手方は、株式会社菱熱東京支社取締役支社長、河村耕一氏であります。
次に、議案第十六号「工事請負契約の承認について」でありますが、本案は、
港区立赤坂中学校等整備工事の工事請負契約のご承認を求めるものであります。
この契約は、本年一月二十二日、制限を付した一般競争入札により落札、決定をみたものであります。
工事の規模は、中学校及び一部小学校教室新築工事鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造地下一階地上六階建延一万七千九百四十一・五一平方メートル、幼稚園新築工事鉄筋コンクリート造地上二階建延千八百二十三・五九平方メートル、既存小学校増築工事上空通路接続部分延四十九・六七平方メートルであります。
この契約金額は、九十一億六千九百二十万円で、工期は、契約締結の日の翌日から平成三十五年八月十一日までであります。
契約の相手方は、大成・谷沢・大勝建設共同企業体であり、構成員は、代表者の大成建設株式会社東京支店常務執行役員支店長、須藤史彦氏と、谷沢建設株式会社代表取締役、谷澤正啓氏及び大勝建設株式会社東京支店取締役支店長、藤岡康之氏であります。
次に、議案第十七号「工事請負契約の承認について」でありますが、本案は、
港区立赤坂中学校等整備に伴う空気調和設備工事の工事請負契約のご承認を求めるもので、契約の方法、工期につきましては、整備工事と同じであります。
この契約金額は、九億八千二百八十万円で、契約の相手方は、菱和・文化建設共同企業体であり、構成員は、代表者の株式会社テクノ菱和代表取締役、黒田英彦氏と、文化興業株式会社東京支店取締役支店長、菊地達郎氏であります。
次に、議案第十八号「指定管理者の指定について」でありますが、本案は、
港区立桑田記念児童遊園の指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第十九号「特別区道路線の廃止について」でありますが、本案は、虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業の施行に伴い、特別区道第百四十三号線ほか五路線を廃止するものであります。
次に、議案第二十号「特別区道路線の認定について」でありますが、本案は、虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業の施行に伴い、特別区道第千百八十五号線ほか三路線を認定するものであります。
次に、議案第二十一号「港区有通路の廃止について」でありますが、本案は、浜松町二丁目地区第一種市街地再開発事業の施行に伴い、港区有通路第三号を廃止するものであります。
以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご決定くださるようお願いいたします。
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○議長(池田こうじ君) 八案につき、お諮りいたします。
○十七番(土屋準君) 八案については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。
○議長(池田こうじ君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田こうじ君) ご異議なきものと認め、議案第十四号から第十七号は総務常任委員会に、第十八号から第二十一号は建設常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。
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○議長(池田こうじ君) 日程第二十五から第二十七は、いずれも請願でありますので、一括して議題といたします。
〔河本事務局次長朗読〕
請願三十一第 一 号 選択的夫婦別姓制度について国会審議を求める意見書を国に提出することを要望する請願
請願三十一第 二 号 末長企画の(仮称)南麻布三丁目計画に関する請願
請願三十一第 三 号
羽田空港機能強化計画案に対する請願
(参 考)
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請願三十一第 一 号
選択的夫婦別姓制度について国会審議を求める意見書を国に提出することを要望する請願
一 受 理 番 号 第 一 号
一 受 理 年 月 日 平成三十一年二月十五日
一 請 願 者
選択的夫婦別姓制度を望む港区の会
代表 井 田 奈 穂 ほか一九名
一 紹 介 議 員 阿 部 浩 子 榎 本 あゆみ 清 家 あ い
横 尾 俊 成 杉 浦 のりお 兵 藤 ゆうこ
杉本 とよひろ 近 藤 まさ子 池 田 たけし
いのくま 正一 熊 田 ちづ子 大 滝 実
風 見 利 男 玉 木 まこと
一 請 願 の 要 旨 選択的夫婦別姓制度について国会審議を求める意見書を国に提出されたい。
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請願三十一第 二 号
末長企画の(仮称)南麻布三丁目計画に関する請願
一 受 理 番 号 第 二 号
一 受 理 年 月 日 平成三十一年二月十五日
一 請 願 者 港区南麻布三ノ一一ノ四四ノ五〇二
南麻布三丁目まちづくり協議会
会長 坂 本 正 弘
一 紹 介 議 員 土 屋 準 なかまえ 由紀 近 藤 まさ子
風 見 利 男 熊 田 ちづ子 いのくま 正一
大 滝 実 赤 坂 大 輔 玉 木 まこと
一 請 願 の 要 旨 地域との歩み寄りを示すことのない、周囲の理解なき開発計画を行政においても推進しないよう、対応されたい。
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請願三十一第 三 号
羽田空港機能強化計画案に対する請願
一 受 理 番 号 第 三 号
一 受 理 年 月 日 平成三十一年二月十五日
一 請 願 者 港区白金四ノ一〇ノ一八ノ四〇四
白金・白金台の環境を守る会
世話人 横 地 明 宏
一 紹 介 議 員 阿 部 浩 子 横 尾 俊 成 兵 藤 ゆうこ
山野井 つよし 杉 浦 のりお なかまえ 由紀
風 見 利 男 大 滝 実 熊 田 ちづ子
いのくま 正一 赤 坂 大 輔 玉 木 まこと
一 請 願 の 要 旨 新ルート案が実行された場合の区民生活への影響を独自に調査されたい。また、区民の生活を守るために計画の見直しを含め、あらゆる措置をとり、有効な対策がとられないまま、拙速に計画を実行することがないよう国土交通省に対して強く求められたい。
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○議長(池田こうじ君) 請願三件について、お諮りいたします。
○十七番(土屋準君) 請願三十一第一号及び第二号は所管の常任委員会に、第三号は交通・環境等対策特別委員会に、それぞれ審査を付託されるよう望みます。
○議長(池田こうじ君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田こうじ君) ご異議なきものと認め、請願三十一第一号は総務常任委員会に、第二号は建設常任委員会に、第三号は交通・環境等対策特別委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。
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○議長(池田こうじ君) 議事の運営上、暫時休憩いたします。
午後五時二十四分休憩
休憩のまま再開に至らなかった...