港区議会 2018-12-17
平成30年12月17日総務常任委員会-12月17日
平成30年12月17日
総務常任委員会-12月17日平成30年12月17日
総務常任委員会
総務常任委員会記録(平成30年第26号)
日 時 平成30年12月17日(月) 午後1時30分開会
場 所 第4委員
会室
〇
出席委員(9名)
委 員 長 林 田 和 雄
副
委員長 有 働 巧
委 員 山野井 つよし 丸山
たかのり
榎 本 茂 なかまえ 由紀
二 島 豊 司 熊 田 ちづ子
うかい 雅 彦
〇
欠席委員
な し
〇
出席説明員
4ページは、低入札価格調査制度のフローを記載しております。
2ページにお戻りください。(6)調査期間の目安は、開札後7日から10日間程度とします。
(7)ですが、低入札価格調査を適正に行うために低入札価格審査委員
会を設置します。
次に、5ページをごらんください。工事請負契約における特別簡易型総合評価方式の対象契約の変更及び評価方法の改定について、ご説明いたします。
項番1、経緯です。区では、工事の安定的な品質確保と不良不適格業者の参入防止を図るために、価格に加え価格以外の要素を含めて総合的に評価し、最も高い者を落札者とする特別簡易型総合評価方式による入札を実施しています。今般、先ほどご説明しました低入札価格調査制度の試行実施に伴い、価格評価点の算出方法を変更するとともに、特別簡易型総合評価方式による入札のさらなる充実を図ります。
項番2、対象契約の変更です。専任の技術者の配置を要する工事の対象となる請負金額が引き上げられたため、対象契約を表のとおり、建築工事は予定価格7,000万円以上、建築工事以外は予定価格3,500万円以上に変更します。
項番3、評価方法の改定です。(1)価格評価点の算出方法の変更ですが、低入札価格調査制度を試行実施することに伴い、価格評価点の算出方法の変更を行います。変更後は、入札価格が調査基準価格未満の場合の算定式を新設します。
7ページをごらんください。真ん中の表では、低入札価格調査制度を導入した場合、調査基準価格未満の入札をした者に対して、最低制限価格を調査基準価格に変更し、現行の算定式を使用しますと、調査基準価格未満の入札を行った者は全て満点の25点となってしまうことを示しています。それに対して右側の表では、調査基準価格未満の入札をした者に対して新設した算定式を使用すると、調査基準価格との差額で評価することが可能となることを示しています。
6ページをごらんください。(2)工事成績評価点に係る工事の評価対象期間の拡大ですが、工事成績評価点に係る工事の評価対象期間について、発注工事の公表日の属する年度及びその前3年度内を5年度内に拡大します。
(3)配置予定技術者実績点としての現場代理人の実績の評価ですが、受注者の代理人として工事現場の運営や取り締まり、下請け業者の指導といった重要な役割を担っている現場代理人の実績を加点の対象とします。
次に、8ページをごらんください。最低制限価格の設定範囲の見直しについて、ご説明いたします。
項番1、経緯です。区では、工事または製造の請負に関する契約について、最低制限価格の設定範囲の上限を予定価格の10分の8.5、85%として設け、ダンピング受注の排除を図っています。工事の品質確保を一層図ること及び労働者の賃金を適切に確保することを目的に、最低制限価格の設定範囲の上限を、項番2のとおり、予定価格の10分の9、90%に引き上げます。また、港区労働環境確保策における最低賃金水準額の設定についても、項番3のとおり、適正な賃金水準による給付を促進するため、設定の係数を0.9、90%に引き上げます。
次に、9ページをごらんください。長期継続契約による業務委託契約に従事する労働者の最低賃金水準額の改定についてご説明いたします。
項番1、経緯です。区では平成27年12月に、港区が発注する契約に係る業務に従事する労働者等の労働環境確保の促進に関する要綱を制定し、平成28年度から一定条件の工事請負契約及び長期継続契約として締結する業務委託契約を対象として、区が定める最低賃金水準額以上の給付を義務づけております。区が発注する長期継続契約として締結する業務委託契約に従事する労働者の1時間あたりの最低賃金水準額の設定にあたっては、区の臨時職員賃金単価と同額とするなど、区が発注する契約において、各
事業者が適正に最低賃金水準額以上の賃金を設定することで、良好な労働環境が確保されております。
項番2、最低賃金水準額設定の考え方です。区は、平成30年度に待機児童解消等の政策的な観点から、不足している保育士等の必要な人材を確保していくため、区が直接的な雇用主として任用している臨時職員の賃金を改定しました。一方、区の契約に係る受託
事業者においては、区だけでなく
民間事業者の業務を受注しており、おのおのの
事業者の賃金水準体系により、従業員と雇用契約を締結していることから、最低賃金水準額に区の臨時職員賃金単価を一律に適用した場合、事業運営や雇用状況に影響が生じます。社会経済状況の変化やおのおのの
事業者の事業運営、雇用状況への影響も踏まえ、区の最低賃金水準額の設定の考え方について検討した結果、今後の区の最低賃金水準額は、社会経済状況の実態を反映している民間の求人賃金状況を踏まえて毎年度改定することとします。
項番3、最低賃金水準額の設定方法です。東京都のパートタイム求人・求職賃金は、平成30年10月1日から適用されている東京都最低賃金の985円よりも高く、職業別の求人・求職賃金の状況が、ハローワークの
ホームページで地域別に月ごとに公表されています。今後、区の最低賃金水準額の設定にあたっては、職種ごとに最低賃金水準額を設定することができるため、ハローワーク品川(港区・品川区管轄)の
ホームページで公表されているパートタイム求人賃金、前年度の月別の職業別求人賃金(下限)の平均額を基準として算出し、次年度の区の最低賃金水準額として設定いたします。
項番4、平成31年度の最低賃金水準額の改定額です。項番3の設定方法により、一般作業・一般事務の最低賃金水準額については、現行の1,000円から70円引き上げ1,070円に改定するほか、他の職種についても、表に記載のとおり平成31年度の最低賃金水準額を改定いたします。
次に、11ページをごらんください。中間前払金制度の導入についてご説明いたします。
項番1、経緯です。区では、円滑で適正な施工等の確保及び受注者の資金調達の円滑化を図るために、前払金制度を導入しています。平成27年7月には前払金制度を拡充し、前払金の限度額を1億円から2億円に引き上げました。今回、受注者の資金調達の円滑化を一層支援し、また、より多くの建設業者が工事案件の入札に参加しやすい環境を整備するため、中間前払金制度を導入します。
項番2、中間前払金制度の概要です。(1)制度内容ですが、前払金に加えて工事請負代金の2割、限度額は1億円を上限に、中間期に前払いを行う制度です。
(2)対象契約ですが、前払金の支払いを実施している契約金額が130万円を超える工事請負契約です。
(3)中間前払金の率及び限度額は、記載のとおりです。
(4)中間前払金を支払う要件ですが、アからウまでの全ての要件を満たすことが必要となります。
12ページをごらんください。(5)部分払いとの併用ですが、検査に合格した際にその出来高部分に対して支払いを行う部分払いを受注者が選択した場合は、中間前払金の請求はできないものとします。
項番3、契約金額が5億円の場合の支払い例は記載のとおりです。
長くなりましたが、説明は以上です。よろしくお願いいたします。
○
委員長(
林田和雄君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご
質問等ございます方は、順次ご発言をお願いいたします。
○委員(二島豊司君) 芝五丁目複合施設の案件で、全ての応札者が最低制限価格を下回った場合に一律それで不調になってしまったというケースがあって、平成29年度決算特別委員
会で、そもそも積算自体が果たして正しいのか見直してはいかがでしょうかと提案しました。今回、低入札価格調査制度を導入するということですが、積算のおのおのの単価とか、積算のそもそものやり方を変えることはしないのですか。
○
施設課長(大森隆広君) 区の公共工事の積算方法については、国、東京都が積算基準を持っていまして、それに横並びと言いますか、それを参考に算出しております。具体的には、単価については東京都が単価を参考に積算価格を決定していて、今後、区の積算については、そのベースの考え方は崩さずに、同様の積算方法でやっていきたいと考えております。
○委員(二島豊司君) 本体工事等々は、現状はどちらかと言うと適正な、予定価格に近い数字の落札傾向にあって、特定の種別の工事が予定価格を下回ってしまう傾向があったということです。考え方としては、安いのだから、発注者側にとってはメリットがあるのでよかろうというものや、そもそも予定価格を公表したらいいのではないかなどというご意見もあります。今回、この低入札価格調査制度を入れることによって、これまで最低制限価格制度を入れることによって排除しようとしていたダンピングが、より誘発されてしまうのではないかという懸念もあるのです。それについてはいかがでしょうか。
○
契約管財課長(
吉田宗史君) ダンピング防止対策ということで、今回、応札者からはきちんと内訳書を出していただく、あわせて区の方でもヒアリングを行う、その上で審査委員
会の方できちんと判断するということで、著しいダンピングの
事業者については、排除と言いますか、失格と考えております。またあわせて今回、公共工事設計労務単価、人件費の部分も同様に引き上げておりますので、そのような面から必ずしも一律に大幅に下がることはないと考えております。
○委員(二島豊司君) 導入に際しては、そのあたりをきちんと、応札したいと考えておられる
事業者に説明していただきたい。やみくもに低い数字を出せば落札できるということではなくて、その数字一つひとつに区側のチェックが入って、それで適正だと認められる、しっかり工事の品質や労働者の労働環境が確保されるということが確認できた案件については、落札できる対象となってくるということを、きちんと説明すると。適正な工事が、低い価格での応札がなされてきたというのは、企業努力のたまものである部分も評価すべきであると思いますので、そのあたりが当然のことながら無用な価格だけの競争になってしまわないように、大丈夫だと思いますけれども、注意していただきたいと思います。
それはこの特別簡易型総合評価方式の点数のつけ方にもあらわれていると思うのです。金額を下回ったら最高点ではなくて、予定していた設定価格よりも下回る、乖離するにつれて、点数は下がっていくのですが、その辺の趣旨を改めてお伺いします。
○
契約管財課長(
吉田宗史君) 特別簡易型総合方式につきましては、価格と技術で評価するということで、一律に価格だけをもってして評価するということではなくて、今までの考え方で言いますと予定価格に近いものについては点数がややつけづらいと。今までで言うと最低制限価格に近いものについては、点数を一定程度与えるという考え方でやらせていただきました。今回も同様に、価格が低ければよいということではなくて、低ければ低いほど、調査価格と乖離が大きければ大きいほど点数がつかないということで、そこはダンピング防止策をとって、新しい計算式を設けております。これによって一定程度歯どめと言いますか、制限をかけられるのではないかと考えています。
○委員(二島豊司君) 入札が不調に終わることによって建設工事がおくれてしまうと、それはとりもなおさず区民にとっては、いつから利用できる施設ですよという予定がずれてしまって、区民
サービスの低下につながることにもなりましょうし、表面上の数字では出てこない手間などを含めたコスト増の要因になろうかと思います。ダンピングを防止して、適正な品質の高い工事現場で、そして、でき上がりも当然のことながら高品質のものとなるように、引き続き指導にあたっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○
契約管財課長(
吉田宗史君) 二島委員にご指摘いただいたことを踏まえて、区民
サービスを決められた期限の中で提供できるように、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。
○委員(
丸山たかのり君) 今回の入札制度の改革、特に低入札価格調査制度の試験導入に関しては、我が会派としても早期導入をお願いしていたところですので、今回実現することは高く評価しております。また、ことしの4月に実施した災害時における応急対策業務に関する
協定締結団体との懇談
会で、いろいろな団体等からいただいたご要望をさまざま反映していただいたことに関しても、高く評価しております。その上で何点かお伺いします。
この低入札価格調査制度で調査基準価格を下回った場合に、調査、ヒアリングを行うということなのですけれども、この当該価格の入札した理由や価格の内訳等を調査してヒアリングを行うことだけで可否が判断できるのか、その点がやや心配なのです。その辺をもう少し具体的に教えてください。また、仮に調査基準価格を下回って落札した場合に、どこまで公表するのか教えてください。
○
契約管財課長(
吉田宗史君) 区としては、入札した理由や内訳書ということで、工事担当の所管課が起工の内訳を持っていますので、その対比等で差額についてのチェック、それから、どのような方を技術者として配置するのか、そのようなことの実績、これまでその会社がどのような工事をやってきているのか、その実績、現在どのような工事をやっているかということで、会社としての信用や経営状況のようなことも確認しながら内容をチェックして、適正かどうか判断していくと考えています。
あわせて、審査結果については、最終的には入札経過調書という形でどの
事業者が落札したか公開しているのですけれども、その部分に審査結果の概要という形ですけれども、このような理由でこの
事業者が選ばれたということについて公表を考えております。
○委員(
丸山たかのり君) よくわかりました。ありがとうございます。それと、最低賃金水準額の設定の変更が今回行われるということですけれども、その理由として、国は予定価格の10分の9、東京都は平成30年5月より予定価格の10分の9.2としていることを、今回の変更理由の1つに上げていると思います。しかし、それならば、10分の9から9.2の間での設定の幅があったのではないかと思うのです。今回、10分の9に設定される根拠と、今後、場合によって、状況が変化すれば、東京都並みの10分の9.2まで引き上げることも考えられるのでしょうか。
○
契約管財課長(
吉田宗史君) 今回の改定にあたりまして、他区の状況も調査しました。東京都が5月に92%まで引き上げたのですけれども、現行、半数程度の区が90%が上限ということで、それ以外の区はそれより下という状況です。ことしの4月に
総務常任委員会で、災害時における応急対策業務に関する
協定締結団体と意見交換を行った際も、国並みに引き上げてほしいというご意見がありました。そのような意見をもとに、今回は90%にしています。ただ、今後については、国や、これによってどのように変わってくるかも踏まえて、引き続き必要な検討をしたいと思っています。
○委員(
丸山たかのり君) 最後に、中間前払金制度の導入についてお伺いします。今回、中間前払金と部分払いの両方が選択できるようになったと思うのですけれども、中間前払金制度と部分払い制度を比較したとき、中間前払金制度のメリットとしては、部分払い制度に比べて工事出来高検査などの事務手続が軽減されることが上げられると思うのです。そう聞くと、中間前払金制度の方が絶対的にいいような感じもするのですが、中間前払金制度と部分払い制度を選択するときに、部分払いの方がメリットがある場合として、どのようなケースがあるのですか。
○
契約管財課長(
吉田宗史君) 12ページに契約金額が5億円の場合の支払い例を載せたのですけれども、これより金額が大きな工事については、部分払いの方が一定程度工事の出来高に応じてお支払いできるとか、例えば、支払い回数に変更があったりということで上乗せできる可能性があります。あくまで工事の出来高によってのものにはなるのですけれども、金額が大きな工事については、引き続き、部分払いの方がベターではないかと考えております。ただ、今回、私どもとしては、資金の円滑化の観点から選択できるという制度を設けて、
事業者にとってどちらが利便性がいいかご判断いただければと考えています。
○委員(
熊田ちづ子君) 低入札価格調査制度の導入ということで、国から通知があったということですけれども、これは自治体として必ず導入しなければいけないものなのでしょうか。
○
契約管財課長(
吉田宗史君) 今回、港区では新しい制度として導入するのですけれども、他区の状況で言いますと、多くの区で既に、国の通知が来る前から低入札価格調査制度という仕組みを持っていたところがございます。国から、特に総合評価方式については最低制限価格を設定することはできないということで、価格と技術を評価するときに、価格が最低制限価格を下回ったことをもってしてすぐに失格にするのは適当ではないという考え方が初めて示されたということです。それに伴って、ダンピング防止措置を既存の低入札価格調査制度を活用して対応してくださいという趣旨の通知が国からありましたので、区としてはそれに応じて、制限付一般競争入札でも先ほど述べたような事態がありましたので、あわせて検討して、今回、試行実施ということでやりたいと考えています。
○委員(
熊田ちづ子君) そのようなことで提案してきているのですけれども、それを導入しなくてもいいということはあるのでしょうか。
○
契約管財課長(
吉田宗史君) 制限付一般競争入札については最低制限価格の設定はできますので、それ自体は必ずしも低入札価格調査制度を使う必要はありません。
○委員(
熊田ちづ子君) 最低制限価格を設定できるものについては、あくまでもこれでなければだめですよということではないと。先ほど、二島委員からもダンピング防止の件で質問がありましたけれども、最低制限価格を設定していることは、それ以下だったら無理があるという、積算も国の基準をもとにやっていますよということですし、いろいろな工事などの多くの経験の中から、この工事についてはこれだけの最低価格を定めましょうよということで、長年やってきているわけです。しかし、その価格を下回ったからだめですよということではなくて、下回った金額で入れた業者でも入札が可能になるという制度を導入すると。先ほど、内訳書を出させるとか、調査、聞き取りもしますということでしたけれども、本当にダンピングを防止できるのかが心配なのです。それから、今は最低制限価格を下回ったら失格となるわけですけれども、最低制限価格に近いぎりぎりのところ、例えば落札率が70%とか80%とか低くても受注業者は利益があるのですよということを、今までの入札制度のやりとりの中でも答弁されていると思うのです。それで一方では、予定価格の100%近い数字での入札も起きているわけです。企業は、もちろん損して仕事はやらないでしょうけど、落札率が低くても利益を上げられるのだということであれば、100%に近いところで入札するというのは相当の利益を上げているととれると思うのです。最低制限価格よりも下げてでもいいですよとするわけですから。それはどのように考えますか。
それと、今回、入札のあり方について検討会議を行ったということですけれども、予定価格の事前公表などいろいろな意見もあるのですが、この低入札価格調査制度を導入するにあたって、予定価格に近い、高い落札率での入札の状況についての検討はされたのでしょうか。
○
契約管財課長(
吉田宗史君) 質問の順番と逆になってしまいますけれども、まず、予定価格に近い、高い落札率の状況については、平成27年度までは最低制限価格を公表していました。平成28年度から最低制限価格を非公表にしています。ただ、この間の年度間の落札率の推移を見ている限りでは、それによって余り変わっていない、もちろん工事によるので年度によって若干の差はありますけれども、落札率自体に大幅な変更は起きておりません。
それから、今回で言うと調査基準価格を下回った場合について
事業者が大丈夫なのかどうかですけれども、基本的に区としては、一定程度の最低制限価格の範囲を定めておりますので、当然、そこが1つの目安になるだろうと思っています。価格が余りに低い場合、設計単価なり労務単価なり資材の値段等も踏まえて、工事であれば施設課で持っている単価との乖離が大きければ、そこではできないという判断になると思っております。意図的に低い価格がよいという考え方に立って、区がこの制度を入れているわけではないですので、あくまでも適正なところで品質を確保した上でやろうという考え方でやっております。
それから、落札率の関係、予定価格に近いケースがありますということですけれども、基本的には施設課なりで工事担当所管なりが積算している金額と、
事業者の見積もりの価格が近いところで落札されていると考えています。そのときに差が出るものについては、企業努力ということがあるのかもしれませんけれども、人件費なり資材が一定程度の額で購入するものについては、当然、積算価格が近いものになるということが起きるだろうと思っております。
○委員(
熊田ちづ子君) 落札率が100%に近いものと、70%、80%のものとの乖離の部分については、そこに競争が働くのだと言われるかもしれませんけれども、今の答弁でもああそうかとなかなかならないのです。あくまでも公共事業は、適正な価格での入札、そして、公正な入札が守られていくことが一番だと思います。いろいろな形での弊害をなくしていくということで、見直しは必要だと思います。ただ、今回本当にこれで大丈夫なのだろうかと、この低入札価格調査制度の導入によって多くの人が心配していると思うのです。それで、参考事例が3ページにお示しされていますけれども、最低制限価格のところに、想定している金額が入っていますね。予定価格の1億5,000万円に対して最低制限価格はこれですよということでは多分ないと思うので、この資料のつくり方も非常に誤解しやすいかなと思うのです。ほかにも、1ページの説明の中で、調査基準価格については予定価格の90%から70%の範囲で考えていますよと書かれていて、多分、予定価格もそのような範囲で設定していると思うのです。わかりやすくしたつもりなのかもしれませんけれども、ここでこのように言い切ってしまうより、ここを幅を持たせて書いていただいた方が理解しやすかったかなと思いますので、そこは指摘しておきたいと思います。
それで、3ページに戻りますが、最低制限価格制度が左側で、低入札価格調査制度が右側にあります。今の制度上では、予定価格と最低制限価格の基準内におさまっているところがあれば、そこが落札者となるということですけれども、この低入札価格調査制度を導入したら、その場合でも下の方からやっていく、下から入札
事業者を選定していくことを必ずやらなければいけないのでしょうか。
○
契約管財課長(
吉田宗史君)
熊田委員のおっしゃるとおりで、その枠の中で入っている
事業者を選ぶとなりますと、これまでの最低制限価格制度と同様という形で、今回、低入札価格調査制度は、地方自治法施行令に基づく制度ということで一定のルールと言いますか決められていまして、仮に枠内にあったとしても、それを下回る
事業者があればそこからきちんと調査して、その中で
事業者を選びなさいという制度ですので、それに基づいてやることになります。
○委員(
熊田ちづ子君) この制度を導入する前に、不調が起きて入札のやり直しなどのケースがあったということですが、港区で何ケースかはあったのかもしれませんけれども、全体のどれぐらいが不調になっている状況なのでしょうか。
○
契約管財課長(
吉田宗史君) 平成27年度までは最低制限価格を公表しておりましたので、基本的にそれを下回る数字を入れてくることはほぼなく、そのような事態は起きておりません。最低制限価格を公表しない形に変えて2年ほどたっている中で、今年度で言いますと久々に金額ベースで大きな案件が出てきて、芝五丁目複合施設の電気設備工事であれば5者応募されて、5者いずれもが最低制限価格割れというのは平成に入ってから初めてのケースです。極めて異例なケースなのですけれども、結果的に区民の方に影響を来さないためにも、一定程度決められた期限の中で施設を開設していこうという中で、今回この制度を導入するという位置づけになります。
○委員(
熊田ちづ子君) 予定価格を非公表にしてからは1件ということです。入札のやり直しをしても、いろいろな努力で計画どおりに間に合わせていくことはできるわけですので、そのようなケースがものすごく多くて、計画がどんどんおくれていてという形での導入ではないので、最低制限価格割れのケースをより増やすような形でいいのかというのは1つ疑問です。それは指摘しておきます。
今回は試行実施ということで、そのうち本格実施していくと思うのですけれども、試行期間はどれぐらいを考えているのでしょうか。
○
契約管財課長(
吉田宗史君) この制度を取り入れるのは初めての案件で、設定についても議会の議決をいただく案件に限っております。それ以外のものについては、これまでどおりの最低制限価格制度を使って入札を行いますので、来年度の議案に出るような件数や実際の応札状況、応札率等を踏まえて判断したいと思っています。委員の皆さん方のご心配のようなことが起きないのが我々としても一番いいと思っておりますので、少し様子を見たいと思っております。
○委員(
熊田ちづ子君) この調査基準価格とは、最低制限価格と同意語として理解してよろしいのでしょうか。
○
契約管財課長(
吉田宗史君) 最低制限価格制度を使う場合については最低制限価格、低入札価格調査制度を使う場合には調査基準価格ということで、基本的には設定の幅、90%から70%の範囲の中でのものは同じということで、制度によって言葉が違うと言いますか、使い分けるとご理解いただければと思います。
○委員(
熊田ちづ子君) それで、低入札価格調査制度を適用する場合は調査を行うということで、先ほども説明がありましたが、内訳書などを出させるということですけれども、その際に基準になるものというか、参考になる積算は公表になっていますから、専門の業者は大体適切な価格での積算ができると思っていいわけですよね。それでも金額を落としていくということになれば、それぞれの材料費などを少し抑えた価格で入れてくると思うのですけれども、それでも大丈夫と判断する基準になるものは何なのでしょうか。
専門の業者は、予定価格や調査基準価格というのは、正確にはできないにしても、幅内では大体想定ができているはずなのです。そうすると、なるべく仕事をとりたいということで低い価格で入れてくると。大手は中小などと比較すると、例えば材料を大量に仕入れれば単価が安くなるということがあります。そのような意味で、中小や小規模のところとの競争で大手が有利になっていかないかという点が私は心配なのです。どうなのでしょうか。
○
契約管財課長(
吉田宗史君) まず、工事案件ですけれども、区内
事業者優先ということで入札しています。金額によりけりで、大きな金額のものについては、区外
事業者であればJVを組んでいただいて入っていただくということで、基本的には区内
事業者を優先という形で入札はやっております。
あと、審査のときの基準ですけれども、基本的には施設課の方で起工するときの単価がありますので、それとの乖離具合、差がどれくらいあるのかを見ます。例えば、今回で言えば港区労働環境確保策における最低賃金水準額を、公共工事設計労務単価の0.9まで引き上げていますので、そのようなものの単価がどれくらいで入れてきているかですとか、そのようなことを見ながら、大きく乖離があるものについて確認して、ヒアリングして判断したいと考えています。
○委員(
熊田ちづ子君) 大手が有利にならないでしょうか。
○
契約管財課長(
吉田宗史君) 基本的には、まず区内
事業者優先ということで、必ずしも区内で大手ばかりという実態ではありません。その上で、例えば、区内
事業者がどこも応札がなかった場合に初めて区外
事業者含めて入札する、また、区外
事業者を入れることについては先ほどご答弁しましたけれども、大きな金額については区外
事業者は参入できますけれども、それもJVを組んで、かつJVの2社目については区内
事業者と組んでくださいという取り組みをしていますので、必ずしも区外の大手
事業者優先という考え方はとっておりません。
○委員(
熊田ちづ子君) 区外
事業者ということではなくて、港区内にある
事業者は大手がほとんどなので、区内
事業者優先ということでも大手が有利になってしまうのではないかという心配があるのです。そのような心配材料もあるということを指摘しておきます。
それから、9ページですけれども、労働者の最低賃金水準額の改定についてというところで、言い回しが回りくどい部分があって少しわかりづらいのです。今は区の臨時職員賃金単価を参考にした形でやってきているわけですが、項番2のところで、他区との均衡や民間の求人賃金を踏まえていくとか、いろいろなことを言っていますよね。今は賃金は上がっていると指摘されていますけれども、多分全てがそうなっていないと思うのです。ですので、この項番2のところをもっとわかりやすく説明していただけませんか。
○
契約管財課長(
吉田宗史君) 最低賃金価格の引き上げといいますか改定のところは、4月の災害時における応急対策業務に関する
協定締結団体との懇談
会の際にも各団体からお話があったかと思います。そのようなことを踏まえて検討する際に、
民間事業者は区だけの業務を請け負っているわけではなく、民間のほかの関係も受注していて、必ずしも区の臨時職員賃金単価を一義的に適用することはどうなのかということで考えています。今、委員がおっしゃいましたけれども、最近は人手不足等もあって求人単価が上がっている状況もありますので、毎年市場ベースに合った形で改定していく方が、より適切なものを反映できるのではないかと。それで今回、考え方を改めて、来年度以降はこのような形での適用をしていきたいということです。東京都の最低賃金は、この10月に27円上げているのですけれども、985円です。それよりも高い設定で他区において最低賃金を設定している区はありますけれども、そこも基本的には1種類の単価しか設定していません。その金額も港区とほぼイコールということからすると、港区では職種別に一定程度きめ細かく、専門職などについては高い設定も今回していますので、そのような面からきめ細かい対応をしたと考えております。
○委員(
熊田ちづ子君) 今、
契約管財課長が言われた、「
民間事業者は港区だけの仕事をしているわけではないので、必ずしも区の臨時職員賃金単価を一義的に適用することはどうなのか」に込められている意味についてです。港区内の
事業者は、多分いろいろなところで事業をやっている場合が多いと思います。その場合、港区とほかの区で最低賃金の差があって、この区は高いけれどもこの区は安い、つまり同じA社に働く人でも勤める場所によって最低賃金が違うと。そうすると、勤務先が港区の人だけ賃金を上げるわけにはいかないという企業側の考え方があると思うのです。一義的に適用するのはどうなのかというのは、そのようなことで自分たち独自の賃金形態で給料を決めているところがあるなら、港区は最低賃金が高いけれども、低いところで働いている人にも同じように上げることはできないので、ここも下げざるを得ないという意見が
事業者からあるということでしょうか。私の理解が間違っているのでしょうか。
○
契約管財課長(
吉田宗史君) 港区が他区の最低賃金の設定水準について意見を言う立場にはないのですけれども、
民間事業者はさまざまなところで営業しているときに、その中で港区が高いからと言って一律にほかの地域で働いている方の賃金まで引き上げることは、なかなか難しいだろうというご意見もあります。そこを踏まえて私どもが今回設定するのは、港区を管轄しているハローワーク品川の中での平均の数値ということで、ほかの地域を持ってくるよりは、港区の実態を反映している中で現在設定している水準と比べると。それを持ってくるのがベターではないかという判断をしています。
○委員(
熊田ちづ子君) 民間企業の給与体系のことですから、答えは難しいと思うのですけれども、特に今、指定管理者制度や業務委託ということで、公の施設での労働者と区の職員との間の乖離があってはまずいわけです。ですので、区独自に労働環境確保策でそれぞれの金額を決めて保証させていくことなので、その基準はきちんと守っていただくように、これからもぜひやっていただきたいと思います。それは述べておきます。
それから、平成31年度の最低賃金水準額の改定額が一覧表で出されておりますけれども、職種によって定めていると。それぞれの職種によって金額が違うので、一律よりは職種に合った賃金に近づいていくという意味で、それはいいことだと思います。資料にも専門職の賃金が何種類か出されていますけれども、専門職は求人、採用が難しいのです。例えば保健師、看護師などの場合、直接採用ができなくて、派遣を使っている職場もあると思うのですけれども、派遣の場合の費用がどれぐらいかわかりますか。全部でなくて結構ですけれども、わかる職種があれば。例えば、保育士1人を採用するにあたって、企業が直接採用するのと、採用できなくて派遣会社から採用するのとでは、かなり差があると思うのです。正確な金額は難しいですか。
○
契約管財課長(
吉田宗史君) すみません。今、手元に持ち合わせていないので後ほどご回答します。
○委員(
熊田ちづ子君) 資料で示されている最低賃金よりも、派遣の費用の方がかなり高いという感覚でよろしいでしょうか。それはわかりますよね。
○
人事課長(太田貴二君) 詳細の資料を持っていないのではっきりしたことは申し上げられませんけれども、資料でお示ししている額、または区の臨時職員の額ということで考えると、派遣会社との契約金額は、派遣会社側にもお金が入りますから、確かに契約金額はこれよりずっと高い金額で契約しております。何割ぐらいの形で労働者、職員に渡っているかについては、すみません、詳細な資料を持ち合わせておりません。
○委員(
熊田ちづ子君) 今、多くの非正規労働者の中で、保育士や看護師の方も多いですけれども、そのような働き方を選択している方もいらっしゃるのかもしれませんが、派遣の仕事をせざるを得ない状況の中で、労働者が受け取る賃金も、もしかしたらここの最低賃金と比較して低いかもしれないと。例えば、区が支払う場合でいけば、直接の人件費として払う分より派遣会社との契約の中で払う分が非常に多いのです。このような職種は、派遣会社に登録しないとほとんど仕事がないという今の働き方の構造も、1つ問題なのかと。今回の件と直接関係はありませんけれども、そのようなことも指摘しておきます。
それから、港区労働環境確保策の要綱についても、これまでもいろいろな改善の意見を伝えてきておりますが、実際に働く方たちが、自分がどのような賃金体系の中にいるのか、まず知ることが必要です。これまでは、要綱やお知らせを
事業者にお配りしているということでしたけれども、もう少し、きちんと一人ひとりの労働者に情報が行き渡るような形として、私は現場内にポスターを掲示してほしいと思っています。実際に横浜などではそれをやっているところがあって、そのような意味で周知することは非常に重要だと思うのですけれども、その辺は改善の検討などをされているのかどうか、あれば教えてください。
○
契約管財課長(
吉田宗史君)
熊田委員からいただいているご意見につきましては、引き続き検討して、よりよい方向に持っていきたいと思っております。
○委員(
熊田ちづ子君) ぜひお願いしたいと思います。ポスターも、
事業者に渡しているだけではなくて、きちんと現場に張っていただくと。必要な人が必要な情報を知ることが重要です。よろしくお願いします。
○
委員長(
林田和雄君) ほかにご
質問等はございませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
林田和雄君) ほかに質問はないようですので、
報告事項(2)「入札・
契約制度の改正について」の報告は、これをもって終了いたしました。
────────────────────────────────────────
○
委員長(
林田和雄君) 次に、
報告事項(3)「平成31年4月21日執行港区
議会議員選挙執行計画概要について」、
理事者の説明をお願いいたします。
○
選挙管理委員会事務局長[
次長事務取扱](高橋辰美君) それでは、
報告事項(3)「平成31年4月21日執行港区
議会議員選挙執行計画概要について」、ご報告いたします。さきの第197回臨時国会で、来春の統一地方選挙の期日を定める、地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律案が可決・成立いたしました。これを受けて12月10日の港区
選挙管理委員会定例委員
会にて、港区議会議員選挙執行計画を決定しましたので、その概要をご報告いたします。
それでは、本日付当
常任委員会資料№3をごらんください。選挙期日の告示日は、平成31年4月14日日曜日です。選挙期日、投票日及び開票日は、双方とも平成31年4月21日日曜日です。
以下、定数、選挙人名簿基準日及び登録日、選挙人名簿登録者数、投票所数ほかは、記載のとおりです。
なお、選挙人名簿登録者数は、このたび推計20万3,000人となっております。前回、平成27年4月の区議会議員選挙の当日有権者数は18万3,075人でした。このことから、前回に比べ約1割増加しています。
裏面をごらんください。主要事務日程表です。ここでは執行計画概要以外で主な部分を説明します。平成31年2月6日水曜日、立候補予定者説明
会を開催します。
4月12日金曜日、投票所入場整理券の発送を開始します。4月14日日曜日の告示日の後、4月17日水曜日は、郵便等投票での不在者投票用紙の請求期限です。
4月18日木曜日は、選挙立会人届出期限です。翌日4月19日金曜日は、同説明
会です。
4月21日の投開票日の翌日である22日月曜日は当選人の告示、当選証書の付与式です。
ほか、記載のとおりでございます。
なお、資料に記載はありませんが、広報みなと1月11日号で、立候補予定者説明
会の日時についてお知らせする予定です。また、立候補届出関係書類の事前審査を、3月1日金曜日から3月22日金曜日の期間で行う予定でございます。
甚だ簡単ですが、報告を終わります。
○
委員長(
林田和雄君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご
質問等ございましたら、順次ご発言お願いします。
○委員(
丸山たかのり君) 初めに、前回との比較をお伺いしたいのですけれども、投票所数41カ所、期日前投票所6カ所というのは、数もそうですけれども、前回の港区議会議員選挙と場所は特に変更ないのでしょうか。
○
選挙管理委員会事務局長[
次長事務取扱](高橋辰美君) 投票所については、第9投票区、田町駅の東側ですが、芝浦港南
地区総合支所で現在はやっておりますけれども、4年前はここはシティハイツ芝浦の集会室で行っておりました。
○委員(
丸山たかのり君) わかりました。今の答弁部分以外は変更がなかったということですね。それで、前回の区議選の投票率が約36%ということで、23区の中で最下位、前々回も最下位と。前々回よりは前回の方が投票率は上がってはいるのですけれども、依然として低い状況が続いているということです。今期の間に、我が会派として、駅前に期日前投票所のようなものを設置したらどうかという提案や、当日の投票所に関しても、高齢者の方にとってアクセスの悪いところの見直しなど、さまざま提案したのですけれども、前回工事中だったところ以外は変更がないということですので、その点は非常に残念に思っています。もちろん、投票所のありようだけで投票率が左右されるわけではないのですけれども、期日前投票所の増設や投票所の変更などもこの間いろいろ議論されたとお伺いしていますので、どのような課題があって今回の結論に至ったのか教えてください。
○
選挙管理委員会事務局長[
次長事務取扱](高橋辰美君) まず、当日の投票所ですけれども、それぞれ投票所ごとに課題がありまして、例えば、投票所が離れているということから、区割りなどの検討も不断に行っております。ほかの投票所の選挙人の数とのバランス、その投票区の中で投票管理者、投票立会人が出せるかどうか、また、その投票所が安定度の高い場所であるかを鑑みて、検討を続けているところです。これは今でも検討を続けていますけれども、なかなか解決に至らないのが正直なところです。
また、期日前投票所ですけれども、今は台場分室も含めて6カ所で実施しておりますが、こちらも検討しております。特に品川駅東側、港南地域ですけれども、そこに期日前投票所が1カ所あるとさらに利便性が高まると考えておりまして、あの周辺を引き続き探しているところです。
○委員(
丸山たかのり君) 繰り返しになってしまいますけれども、投票所だけが全て投票率に結びつくわけではないのですが、人口も増えてきて、人口の年齢構成も、高齢者の方がすごく増えています。よりアクセスのよい場所を模索していっていただきたいと思いますし、そのための検討をぜひ続けていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
最後に、若者の投票率向上の取り組みについてお伺いします。選挙啓発のところに書いてありますけれども、私が特にいいなと思ったのが、今回が初ではないとあらかじめ伺っていますが、POSレジによる啓発です。最近、コンビニエンスストアのPOSレジがすごく大画面になっていて、支払いのときについついそこに目が行くのですけれども、情報量が大変多いですし、コンビニエンスストアは特に若者の利用率の高い利便施設ですので、大変有効ではないかと思っています。
また、動画配信に関しても、これは今回初とあらかじめ聞いているのですけれども、特に10代を中心に若者が動画を中心に情報を入手する傾向がありますので、このような部分で、動画配信などは非常に有効ではないかと思います。これまで区としては、MINATO「選挙いっ得?!」プロジェクトといった特に若者をターゲットにした、投票率を向上させるような取り組みを続けてこられたと思うのですけれども、前回からこれまでの期間の取り組みの現状と今後の取り組みについて、今回新しく行おうとしていることもぜひご紹介いただきたいのです。よろしくお願いいたします。
○
選挙管理委員会事務局長[
次長事務取扱](高橋辰美君) まず、若者の投票率向上の取り組みですけれども、MINATO「選挙いっ得?!」プロジェクトという、20代の人たちを対象に、いかに投票率を上げるかという啓発活動の事業創出のための集まりを行っております。しかし、こちらの集まりが悪くて、なかなかうまく進んでいないのが正直なところです。それでも区のさまざまなお祭りやイベントでのお手伝いなどに来ていただくなど、意識の一定の高さはそれなりにあると思っております。
また、今回新しい試みとして、動画配信などを行う予定です。今、私どもは選挙に関する区民意識調査をやっておりまして、まだ集計中ですが、途中経過の状況を見ますと、やはり若い人たちは
インターネットなどで情報を得ることを期待していることから、動画を用いて若い方々に選挙の大切さや、立候補者の政策について知ってもらうきっかけをつくっていこうと思っております。
○委員(
丸山たかのり君) 全国的にですけれども、若者、特に20代の投票率が大変低くて、港区でも20%台の投票率しかないという非常に大きな課題があると思います。まだもう少し期間がありますので、特に若者の投票率向上の取り組みに関しては、ぜひその内容をしっかりと高めていただいて、投票率が少しでも高くなるような取り組みを期待しております。どうぞよろしくお願いいたします。
○委員(うかい雅彦君) 先週、教育委員
会がPTA連合
会と協働で、平成30年度港区子どもサミットを港区議会の本会議場で行いました。われら区役所たんけん
隊で小学生が議会や区役所を訪れることはあるのですけれども、中学生が訪れる機会がないということで、ぜひ中学生にもわれら区役所たんけん
隊の中学生版のようなものができないかという要望をしていたのですが、今回、本会議場で子どもサミットを開いてくださって5つの各委員
会に分かれて、委員
会でまとめたものを大人への提言として決議したということです。非常にすばらしい取り組みだったと思いますので、
選挙管理委員会もぜひ頑張っていただきたいと思います。
それで、公費負担費用請求についてですけれども、この請求期限が5月9日となっているのです。この質問は毎回選挙前に出ると思うのですけれども、選挙カーの燃料については公費負担がありますが、実際のところはほとんどの方が請求していないのではないかと。それはどのようなことかと言うと、ガソリンスタンドへの区からの支払いが余りにも遅いので、我々のところに何回も催促が来て怒られてしまうような状況なのです。
選挙管理委員会事務局に問い合わせすると、選挙の書類がまだ全部そろっていないので、そろい次第振り込みますということなのですけれども、そうすると6月ごろになってしまうということで、実際のところ、ガソリンスタンドにそれをお願いできないのが現実であります。同じことで、ポスターをつくっていただく
事業者の方など公費負担の対象となる
事業者の方々にはご迷惑をかけてしまっています。候補者がきちんと書類を出していないのもいけないのですけれども、5月9日を提出期限とするならば、これを完全な締めとして、それ以降順次お支払いをなさっていくと考えてよろしいのでしょうか。
○
選挙管理委員会事務局長[
次長事務取扱](高橋辰美君)
うかい委員ご指摘のとおり、これ以降順次お支払いしていくという考え方で結構です。ただし、この5月9日という定めなのですけれども、その上の行に記載しています選挙の関係の異議申し立て、いわゆる選挙争訟の関係で、これを超えなければなかなかこの支払いの決着がつかないということで、どうしても5月9日になってしまいます。ここはやむを得ない部分がございますので、よろしくお願いいたします。
○委員(うかい雅彦君) その異議申し立てというのは、結構起きるものなのですか。
○
選挙管理委員会事務局長[
次長事務取扱](高橋辰美君) 港区議会議員選挙、また、港区長選挙では、このような争訟は起きておりません。ただし、統一地方選挙とはずれておりますけれども、去年の葛飾区議会議員選挙では、1票の差で争訟が起きました。
すみません、港区では争訟は起きていないと申し上げましたが、少し前に2回ございました。
○委員(うかい雅彦君) 事情はわかりました。区内の
事業者にポスターなどをつくっていただいている中で、やはりできるだけお待たせせずに支払いをしていただきたい。頼む際に、「今回は大丈夫なのですか」と聞かれるときもありますので、書類を出さない者に関しては、提出書類も出さない人が選挙に立候補するのにふさわしいのかと言いたいぐらいの気持ちになるのですけれども、ぜひともその辺はしっかりと言っていただいて、スムーズに支払いが行われるようによろしくお願いいたします。
○
委員長(
林田和雄君) ほかにご
質問等はございませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
林田和雄君) ほかにご質問はないようですので、
報告事項(3)「平成31年4月21日執行港区
議会議員選挙執行計画概要について」の報告は、これをもって終了いたしました。
────────────────────────────────────────
○
委員長(
林田和雄君)
審議事項に入る前に、私から一言申し上げます。
第4回定例
会中の委員
会において、継続審査中の請願について、採択、あるいは慎重審議の必要があるため継続というご意見が各会派からあり、継続審査としております。来年2月には、18期として最後の定例
会が開会されます。請願の主旨、社会情勢の変化等を踏まえた上で、いま一度、各会派で検討し、意見をまとめていただければと思います。よろしくお願いいたします。
以上のことを踏まえまして、
審議事項に入ります。初めに、
審議事項(1)「請願30第3号
犯罪被害者等支援条例制定に関する請願」を議題といたします。
本請願について、何かございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
林田和雄君) なければ、本請願につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
林田和雄君) それでは、本日継続と決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○
委員長(
林田和雄君) 次に、
審議事項(2)「請願30第9号 東海第二原発の
運転期間延長を行わない事を求める意見書に関する請願」を議題といたします。
本請願について、何かございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
林田和雄君) なければ、本請願につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
林田和雄君) それでは、本日継続と決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○
委員長(
林田和雄君) 次に、
審議事項(3)「発案27第9号
地方行政制度と財政問題の調査について」を議題といたします。
本発案について、何かございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
林田和雄君) なければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
林田和雄君) それでは、本日継続と決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○
委員長(
林田和雄君) その他、何か皆さんからございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
林田和雄君) なければ、本日の委員
会を閉会いたします。
午後 3時15分 閉会...