芝地区総合支所まちづくり課長 杉 谷 章 二
高輪地区総合支所長・
街づくり支援部長兼務 野 澤 靖 弘
都市計画課長 冨 田 慎 二
住宅課長 野 口 孝 彦
土木管理課長 岩 崎 雄 一
開発指導課長 増 田 裕 士
再
開発担当課長 手 島 恭一郎 品川駅
周辺街づくり担当課長 村 上 利 雄
土木課長 佐 藤 雅 紀
地域交通課長 大 屋 寧 剛
街づくり事業担当部長 坂 本 徹
〇会議に付した事件
1
審議事項
(1) 議 案 第95号 港区
街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例
(2) 議 案 第96号 港区
地区計画の区域内における
建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
(以上30.10.3付託)
(3) 発 案27第11号
街づくり行政の調査について
(27.5.27付託)
午後 1時15分 開会
○
委員長(
大滝実君) ただいまから、
建設常任委員会を開会いたします。
本日の
署名委員は、七戸委員、
井筒委員にお願いいたします。
ちほぎ委員より欠席の届け出が提出されておりますので、ご報告いたします。
本日、
瀧澤建築課長は、所用のため
委員会を欠席する旨の連絡がありましたのでご了承ください。
日程に入ります前に、本日の運営及び一括して議題とする議案について相談させていただきます。10月3日の本会議において、新たに当
委員会に付託されました
審査案件は、議案が2件でございます。議案第95号及び議案第96号は、いずれも
建築基準法及び同施行令の一部改正に伴う内容ですので、2案を一括して議題とし、説明を受け、質疑を行いたいと思います。また、議案第95号及び議案第96号は、いずれも
建築課所管の議案ですが、先ほども申しましたとおり
建築課長は本日欠席しますので、説明は
都市計画課長、答弁は
街づくり支援部の部課長で対応できると聞いておりますので、よろしくお願いいたします。
なお、採決は
議案ごとに行うことにしたいと思います。
審査終了後、
委員会を休憩し、
委員長報告・
中間報告の案文を調製した後、
委員会を再開し、案文についてお諮りしたいと思います。このような進め方でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
大滝実君) それでは、そのように進めさせていただきます。
────────────────────────────────────────
○
委員長(
大滝実君) それでは、
審議事項に入ります。初めに、
審議事項(1)「議案第95号 港区
街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」、
審議事項(2)「議案第96号 港区
地区計画の区域内における
建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」を一括して議題といたします。理事者からの説明を求めます。
○
都市計画課長(
冨田慎二君) ただいま議題となりました
審議事項(1)「議案第95号 港区
街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」及び
審議事項(2)「議案第96号 港区
地区計画の区域内における
建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、一括してご説明いたします。
資料№1をごらんください。
最初に、資料の確認をお願いいたします。
関係資料一覧をごらんください。
資料①が条例の
新旧対照表、
資料②が
建築基準法の一部を改正する法律の
官報抜粋、資料③が
建築基準法の一部を改正する法律の一部の
施行期日を定める政令の
官報抜粋、
資料④が
建築基準法施行規則及び
建築基準法に基づく
指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の一部を改正する省令の
官報抜粋、
資料⑤が
建築基準法の一部を改正する法律の
新旧対照表の抜粋、
資料⑥が港区
まちづくり推進事務手数料条例の改正に係る
建築基準法の
改正概要、最後に資料⑦が港区
まちづくり推進事務手数料条例の
申請手数料額についてです。
それでは、
資料①の
新旧対照表をごらんください。本条例では、
手数料を徴収する事務及びその
手数料額を別表に定めております。今回の改正は、この別表に新たに設けられた事務及びその
手数料額を追加するものでございます。
まず、
建築基準法改正の内容についてご説明いたします。最初に、
建築基準法改正の時系列につきましては、
資料②から
資料④まで官報を添付しております。去る9月25日に
建築基準法及び
関係省令が施行されており、その内容を受けて今回条例を改正するものでございます。
それでは、
資料⑥をごらんください。
資料⑥は
建築基準法の
改正内容のうち今回の
手数料条例改正にかかわる規定の概要を抜粋したものでございます。最初に、
接道規制の
適用除外に係る手続の合理化からご説明いたします。まず、1、
現行制度でございます。原則として
建築物の敷地は
建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければならないことが定められております。ただし、特例としまして、
特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて
建築審査会の同意を得て許可したものについては適用しないこととされております。今回この
許可制度について改正が行われました。
次に、2、改正の内容です。新たな特例としまして、避難及び通行の安全上必要な
国土交通省令で定める基準に適合する幅員4メートル以上の道に2メートル以上接している
建築物のうち、利用者が少数であるものとして、その用途及び規模に関し、
国土交通省令で定める基準に適合するもので、
特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては
接道規制を適用しないこととし、この場合には
建築審査会の同意は不要となります。具体的には
農道その他に類する公共の用に供する道に接する場合で、用途は200平方メートル以内の
一戸建て住宅となります。こちらの図にありますとおり、改正前は全ての申請について
特定行政庁が内容を個別に審査し、
建築審査会の同意を得て許可しておりましたが、改正後は
国土交通省令で定める基準に適合しているものについては、
建築審査会の同意が不要となります。
次に、裏面の19ページの
仮設興行場等の
仮設建築物の
設置期間の特例についてご説明いたします。
現行規定と書かれた枠内の第85条第5項をごらんください。
仮設興行場、
博覧会建築物、
仮設店舗その他これらに類する
建築物につきましては、これまで1年が
存続期間の上限とされていました。
次に、
改正内容でございます。
国際的規模の
競技会等の用に供すること、その他の理由により1年を超えて使用する特別の必要がある
仮設興行場等の
仮設建築物は、
特定行政庁が
建築審査会の同意を得て認めた場合には1年を超えることができるように改正が行われました。なお、港区におきましては、新たに設けられた許認可について、現時点では具体的に回答する事前の相談は受けてございません。
次に、
資料⑤の
建築基準法の一部を改正する法律の
新旧対照表をごらんください。1枚おめくりいただいて14ページをごらんください。太枠で囲った第43条が
接道規制に関する
改正箇所でございます。表の上段が改正後で、第2項の第1号が新たに設けられた
国土交通省令に適合する場合の
特例制度です。一方、第2号は、既存の第43条
本文ただし書きの規定が項ずれしたものでございます。
次に、16ページをごらんください。太枠で囲った第85条が
仮設建築物に関する
規定箇所です。表の上段の改正後で第6項が、新たに設けられた国際的な規模の会議等の用に供する
仮設建築物の
特例制度です。
それでは、
資料①の条例の
新旧対照表の1ページをごらんください。まず、条例の
改正内容について順次ご説明いたします。なお、傍線を引いた箇所が今回改正を行う箇所でございます。上段の
改正案では、別表中にまず26として
建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査を新たな事務として追加しており、
手数料額は3万1,000円と設定しております。
次に、2ページをごらんください。26の2として
建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査ですが、こちらは現行の別表で26に該当し、
建築基準法の項ずれを反映しております。内容については変更ございません。
次に、46の2として
建築基準法第85条第6項の規定に基づく
仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査を新たな事務として追加しており、
手数料額は1件につき19万5,000円と設定しております。
条例改正の内容についてのご説明は以上になります。
次に、資料⑦をごらんください。港区
街づくり推進事務手数料条例の
申請手数料額の内訳についてまとめた資料です。
申請手数料はこちらの図にありますとおり、
人件費、
物件費及びその他経費により構成されております。
人件費は、各
申請内容に応じて
書類審査その他に要する標準的な時間を設定し、それに時間単価を掛けたものです。
物件費は、消耗品のほか通信費、
印刷製本費により構成されております。その他経費は、
委員報酬及び
現場旅費により構成されております。
次に、裏面の21ページをごらんください。まず、
建築基準法第43条第2項第1号の
認定申請手数料でございます。①の
人件費は、
審査等にかかる時間400分に単価73.56円を掛けた結果として2万9,424円でございます。②の
物件費は1,440円、③のその他経費が840円で、これらの合計が3万1,704円となり、
端数処理をして3万1,000円が
手数料額となります。
次に、
建築基準法第85条第6項の
許可申請手数料です。①の
人件費は、
審査等にかかる1,770分に単価73.56円を掛けた結果として13万201円でございます。②の
物件費は1,440円、③のその他経費が6万4,320円で、これらの合計が19万5,961円となり、
端数処理をして19万5,000円が
手数料額となります。
申請手数料額についての説明は以上です。
最後に、条例の施行についてです。
資料①の
新旧対照表の3ページにお戻りください。最後の付則で、この条例は公布の日から施行すると定めております。
以上が議案第95号のご説明となります。
続きまして、議案第96号のご説明に入ります。
資料№2をごらんください。
最初に、資料のご確認をお願いいたします。
関係資料一覧をごらんください。
資料①が条例の
新旧対照表、
資料②が
建築基準法の一部を改正する法律の
官報抜粋、資料③が
建築基準法の一部を改正する法律の一部の
施行期日を定める政令の
官報抜粋、
資料④が
建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う
関係政令の整備等に関する政令の
官報抜粋、
資料⑤が港区
地区計画の区域内における
建築物の制限に関する条例の改正に係る
建築基準法の
改正概要、最後に
資料⑥が既存不
適格建築物に対する
容積率規制の緩和の概要になります。
それでは、
資料①の
新旧対照表をごらんください。今回の改正を行う規定は、こちらの
新旧対照表にありますように、条例第17条の既存の
建築物に対する制限の緩和になります。この第17条の規定は、
建築基準法施行令における同様の規定にならって定めているものです。
まず、
建築基準法施行令の内容についてご説明いたします。
資料②から
資料④ですが、こちらは
官報抜粋になります。説明は省略いたします。
次に、
資料⑥をごらんください。最初に、
建築基準法施行令第137条の8、既存不
適格建築物に対する
容積率規制の緩和の概要です。こちらの規定がただいまご説明いたしました条例第17条のもととなるものです。なお、既存不適格とは、本ページの一番下に記載しておりますが、
建築基準法や
建築基準法に基づく条例の施行の際に、現に存在する
建築物が法律の改正に伴いこの規定に適合しない状態を指します。この場合、増改築などを行わない限りはその規定が適用されないこととなります。ページの上段に戻りますが、
建築基準法施行令第137条の8では、既存不適格により
容積率規制の適用を受けない
建築物について一定の範囲内で引き続き
容積率規制を適用しないこととしております。一定の範囲内とは、
自動車車庫や
備蓄倉庫などの増築及び改築を行う場合であり、こうした用途は
建築基準法において
容積率に算入されない用途であることによります。今回、
建築基準法の改正により
老人ホームの
共用廊下の部分や
宅配ボックス設置部分の
床面積が
容積率に算入されないこととなりました。これに伴い
建築基準法施行令第137条の8についても改正が行われ、既存不
適格建築物について、これらの用途に係る増築及び改築が可能となりました。
次に、港区
地区計画の区域内における
建築物の制限に関する条例第17条第2項の概要についてご説明いたします。この条例は、
地区計画に定める
用途制限や
容積率制限などを規定したもので、本条例に定めることでこれらの
制限内容を
建築基準法における
確認申請の
審査対象とすることができるものです。本条例では、
建築基準法施行令第137条の8の規定にならい、既存不
適格建築物に対する
容積率規制の緩和の規定を設けてございます。これが先ほどの
新旧対照表の第17条第2項であり、本規定について
建築基準法施行令の改正を受けて同様の改正を行うものでございます。
次に、13ページをごらんください。こちらは
建築基準法及び
建築基準法施行令について、今回の条例第17条第2項の改正に関する条文を抜粋したものでございます。
続きまして、
資料⑤をごらんください。こちらは
建築基準法の改正により
老人ホームの
共用廊下の
床面積が
容積率に算入されないこととなった概要をまとめた資料でございます。最初に、1、
現行制度でございます。
建築基準法第52条第6項では、
公共施設への負荷を増大させるおそれがないことから、
容積率の
算定基礎となる
床面積から除外するものとして、①のエレベーターの昇降路の部分と、②の
共同住宅の共用の廊下・階段の用に供する部分を規定しております。
次に、2、改正の内容でございます。新たに③として、
老人ホーム等の共用の廊下・階段の用に供する部分を
容積率の算定から除外するものに追加しております。緩和の理由は、
老人ホーム等の共用の廊下・階段の用に供する部分は、日常的な生活の場として使われず、滞在者が各居室間で通行するために用いられるためとなっています。
以上が
建築基準法及び
建築基準法施行令の
改正概要でございます。
それでは、ここから条例の
改正内容について順次ご説明いたします。
資料①の
新旧対照表にお戻りください。1ページをごらんください。傍線を引いた箇所が今回改正を行う箇所になります。まず、第17条第2項第1号でございます。表の下段、現行の条文をごらんいただきますと、第1号の3行目に、「
共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分」と規定されております。この部分について、
改正案では、「
共同住宅又は
老人ホーム等」と、新たに「
老人ホーム等」を追加しております。先ほどご説明した
施行令改正を受けて、第17条第2項第1号に「
老人ホーム等」を追加しているものでございます。
次に、第17条第2項第1号の後段で傍線を引いてある部分をごらんください。現行の条文では第2条第1項第4号イからホまでとありますが、
改正案では
宅配ボックスが追加され、第2条第1項第4号イからヘまでとしております。
次に、第2号をごらんください。
改正案では傍線を引いている箇所が2カ所ありますが、第1号と同じ理由により
老人ホーム等を追加するとともに、イからホの部分をイからヘに改めております。
次に、裏面の2ページをごらんください。第2号の後段の部分及び第3号の前段の部分について、同じ理由により
老人ホーム等の追加とイからホまでの部分をイからヘまでに改めております。また、第3号の3行目で傍線を引いている箇所については条文の精査によるものでございます。
条例改正の内容についてのご説明は以上でございます。
最後に、条例の施行についてです。最後の付則で、この条例は公布の日から施行すると定めております。
甚だ簡単ではございますが、「議案第95号」及び「議案第96号」の
補足説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定いただきますよう、お願いいたします。
○
委員長(
大滝実君) 説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いいたします。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
大滝実君) なければ、私から幾つかお伺いします。
資料1、議案第95号で、
老人ホーム等と言うけれども、この「等」の中にはどのような施設があるのかについて、まずお伺いします。
○
住宅課長(
野口孝彦君)
老人ホーム等につきましては、
老人福祉法関連施設である
養護老人ホーム、
有料老人ホーム、グループホームなどとともに、
障害者総合支援法関連施設であります
福祉ホームや
ケアホーム、
障害者支援施設、
児童福祉法関連施設で
児童養護施設などが含まれております。
○
委員長(
大滝実君) この
老人ホーム等の
共用廊下もしくは階段の部分と、この
宅配ボックスで言うと、大きなものと小さなものと、大きさはいろいろあると思うのです。
宅配ボックスの
設置部分が全て認められるのでしょうか、一部分と決められているのでしょうか。
○
住宅課長(
野口孝彦君) 今回の
宅配ボックス設置部分の
床面積の不算入につきましては、
共同住宅に置かれている
宅配ボックスの場合ですと、その部分について
床面積には算入されない、それから、囲いに囲まれて
宅配ボックスの部屋になっている場合には、その
部屋自体が
床面積の対象外になるものでございます。
○
委員長(
大滝実君) 要するに、
宅配ボックスの部分が該当するということですね。
それから、資料1の、議案第95号で、現行の特例となっている具体例についてお聞かせ願います。
港区
街づくり推進事務手数料条例の改正に係る
建築基準法の
改正概要、
資料⑥の1、
現行制度に、原則と特例が記載されているわけですけれども、この特例についての具体的な事例があれば、これについて教えていただきたいのですが。
○
住宅課長(
野口孝彦君)
資料⑥、18ページの
建築基準法第43条1項の
ただし書きにある
現行制度における特例のこれまでの
具体的事例につきましては、5年間で1件のみです。具体的には、2メートルの接道に満たなかった
建築物が、特段の交通上、安全上、防火上及び衛生上の措置を講じることで同等以上の性能があると認めたものについて、許可したものはございます。これは
戸建て住宅でございます。
○
委員長(
大滝実君) そうすると、2メートルに満たなくても、2メートル近いということで認めたと。いわば今までお
役所仕事と言えば、2メートルの基準でも、少しでも満たさなければだめですとなりかねないわけですけれども、これはそのような意味では融通を効かせて認めたということになるわけですか。
○
住宅課長(
野口孝彦君) これまでも
特例制度、
接道義務に対しての
ただし書き規定はございましたが、だからといって本来接道するべき2メートルは、避難のため、または
救助活動のため重要なもの、
最低基準でございますので、2メートルなく再建築を認める場合には同等以上の性能が必要だと求めている規定でございます。そのため、
特定行政庁として、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて、なおかつ
建築審査会の合意を得て総合的に判断して、十分な
安全性能があると認めることで許可したものでございまして、これまでも取り扱いはありました。今後もこの
現行制度については維持されるものでございます。
○
委員長(
大滝実君) それから、この
仮設興行場等の
仮設建築物の
設置期間の特例ですけれども、これは規模や期間では東京2020
オリンピック・
パラリンピック競技大会を想定してということですので、2年から3年と書かれています。
オリンピックで
仮設建築物を設けておく必要がある期間は2年、3年とありますけれども、実際には期限を設けていないのですか。
○
住宅課長(
野口孝彦君) 今回の法律の改正において、期限の上限は設けておりませんが、目的として国際的な規模の会議または競技会の用に供することその他の理由ということで、目的がはっきりしていることが前提だと思います。それから、
建築審査会の同意を得るということで、公益上必要があるという判断も伴って許可されると理解していただければと思います。
○
委員長(
大滝実君) それは、大きい、小さいというのは規模でも特に基準はないということですね。
○
住宅課長(
野口孝彦君) 規模の規定はございません。あくまでもその目的が
国際会議などにおいて必要で、公益上必要だという判断のもとで許可するものでございます。
○
委員長(
大滝実君) わかりました。
ほかにご質問等ございませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
大滝実君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。
採決については、
簡易採決でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
大滝実君) それでは、
審議事項(1)「議案第95号 港区
街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」について採決いたします。
「議案第95号」は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
大滝実君) ご異議なきものと認め、「議案第95号 港区
街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」は、
満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。
続いて、
審議事項(2)「議案第96号 港区
地区計画の区域内における
建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」です。
採決については、
簡易採決でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
大滝実君) それでは、
審議事項(2)「議案第96号 港区
地区計画の区域内における
建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。
「議案第96号」は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
大滝実君) ご異議なきものと認め、「議案第96号 港区
地区計画の区域内における
建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」は、
満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。
それでは、
委員会を休憩いたします。
午後 1時43分 休憩
午後 2時25分 再開
○
委員長(
大滝実君) 休憩前に引き続き
委員会を再開いたします。
審議事項(3)「発案27第11号
街づくり行政の調査について」を議題といたします。
本発案について、何かございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
大滝実君) なければ、本発案につきましては今期継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
大滝実君) それでは、今期継続と決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○
委員長(
大滝実君)
委員長報告並びに
中間報告の案文を調製しましたので、書記に朗読してもらいます。
(職員朗読)
────────────────────────────────────────
ただいま議題となりました日程第 から日程第 につきまして、
建設常任委員会を代表して、審査の経過と結果についてご報告申し上げます。
最初に、議案第50号「港区
地区計画の区域内における
建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、都市計画決定された赤坂二丁目地区
地区計画の区域内における
建築物の制限を定めるものであります。
本
委員会におきましては、現地視察を行い、理事者より提案
補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、
建築物の
用途制限において虎ノ門・麻布台地区などと風営法の適用条項が異なる理由について、計画敷地外の歩行者通路の整備について、計画地と隣地をつなぐ歩行者ネットワークのための通路確保について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は
満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、自転車駐車場等の指定管理者の指定に関する4議案についてであります。
まず、議案第68号は、芝浦港南地区総合支所管内の自転車等駐車場等の指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第69号は、高輪地区総合支所管内の自転車駐車場の指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第70号は、芝地区総合支所管内の自転車等駐車場等の指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第71号は、麻布地区総合支所管内の自転車等駐車場等の指定管理者を指定するものであります。
本
委員会におきましては、4案一括して、理事者より提案
補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、施設の収容台数以上に定期利用登録台数がある運営方法について、指定管理者候補者による放置自転車対策の提案の実現性について、田町駅東口自転車等駐車場等におけるレイアウトの見直しについて等であります。質疑終了後、順次採決いたしましたところ、4案いずれも
満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第72号「指定管理者の指定について」でありますが、本案は、公共駐車場の指定管理者を指定するものであります。
本
委員会におきましては、理事者より提案
補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、自動販売機の設置を障害者団体の扱いとすることについて、過去に不祥事のあった事業者が再度指定された経緯について、シルバー人材センターの活用について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は
満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、住宅に関連する指定管理者の指定に関する3議案についてであります。
まず、議案第73号は、特定公共賃貸住宅の指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第74号は、区営住宅の指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第75号は、区立住宅の指定管理者を指定するものであります。
本
委員会におきましては、3案一括して、理事者より提案
補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、最近の自治会設立の事例や今後の設立予定について、連帯保証人の設定について、ふれあいサポートの内容について等であります。質疑終了後、順次採決いたしましたところ、3案いずれも
満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、白金一丁目東部北地区第一種市街地再開発事業の施行に伴う特別区道路線の廃止、認定の2議案であります。
まず、議案第93号「特別区道路線の廃止について」でありますが、本案は、特別区道第862号線を廃止するものであります。
次に、議案第94号「特別区道路線の認定について」でありますが、本案は、特別区道第1,183号線及び特別区道第1,184号線を認定するものであります。
本
委員会におきましては、現地視察を行い、2案一括して、理事者より提案
補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、廃止する区道と新たに区域に編入する区道の面積について、強制立ち退きに対する区の指導について、白金一丁目東部北地区に隣接する古川の護岸の整備について等であります。質疑終了後、順次採決いたしましたところ、2案いずれも
満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、
建築基準法及び同施行令の一部改正に伴う2議案についてであります。
まず、議案第95号「港区
街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、
建築基準法の一部改正に伴い、
手数料を新設するものであります。
次に、議案第96号「港区
地区計画の区域内における
建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、
建築基準法施行令の一部改正に伴い、既存
建築物の増改築が認められる要件を追加するものであります。
本
委員会におきましては、2案一括して、理事者より提案
補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、
老人ホームの
宅配ボックスの容積算定について、
接道規制の
適用除外に係る特例の実例について、
老人ホーム等に含まれる具体の施設について等であります。質疑終了後、順次採決いたしましたところ、2案いずれも
満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上にて
委員長報告を終わります。何とぞ皆様のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。
続いて議題となっております日程第 につきまして、
建設常任委員会を代表して、
委員会で審査中の案件について、
中間報告を申し上げます。
最初に、継続審査中の2請願についてであります。
すなわち、請願28第9号JR「品川新駅(仮称)」の駅名を「芝浦」とすることを要望する請願、請願29第1号ライドシェア・白タク合法化反対の意見書採択を求める請願についてでありますが、2請願いずれも、今後もなお引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
最後に、発案27第11号
街づくり行政の調査についてであります。
まず、本
委員会におきましては、本発案に係る重点調査項目を次のとおり決定いたしました。
すなわち、1 震災対策も含めた都市基盤の整備について、2 定住人口確保対策について、3 住宅・居住環境中心のまちづくりについて、4 駅前広場の整備計画について、5 古川・運河の親水化について、6 高層住宅の居住環境について、7 届出・許認可・確認に係る事務手順について、8 都市再生について、9 ユニバーサルデザインを踏まえたバリアフリーのまちづくりについて、以上9項目であります。
次に、本
委員会におきましては、理事者より、庁有車の接触事故について、都市計画道路環状第四号線及び関連する都市計画の変更(案)について、シティハイツ車町の建替えについて、港区ブロック塀等除却・設置工事支援事業の実施について、環状第二号線新橋・虎ノ門地区
地区計画の変更(原案)について、市街地再開発事業に係る事後評価について(六本木三丁目地区)、都市計画道路事業に伴う土地の購入について(南麻布一丁目)、港区立麻布十番公共駐車場に係る調査結果について等の報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。
以上が本
委員会における審査の経過でありますが、本発案につきましては、今後もなお調査検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
以上にて
中間報告を終わります。
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○
委員長(
大滝実君) いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
大滝実君) 案文は了承されました。
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○
委員長(
大滝実君) 前回の
委員会で、横尾委員から、行政視察についてのご発言がありました。それを受けて、各会派のご意見をお聞きし、視察先及び視察時期について正副
委員長案を作成しましたので、配付させていただきます。
(資料配付)
○
委員長(
大滝実君) 今回の視察の目的は、資料にも載っていますけれども、当常任
委員会の重点調査項目である古川・運河の親水化についてなどに基づき、今後のまちづくりの課題解決に向けて調査・研究するため実施するものです。視察先については、北海道の小樽市、小樽運河及び運河のライトアップについてです。小樽市は、運河を中心としたまちづくりにおいて日本有数の成功事例であり、また、運河のライトアップにも積極的に取り組み、まちの魅力及び知名度向上につなげているところです。港区でも今年度から基本計画計上事業として、運河にかかる橋のライトアップを実施する運河の魅力向上事業に取り組んでいます。小樽市の代名詞でもある運河及びそのライトアップについて現地視察し、運河の魅力向上について調査研究をするものです。
2つ目には、東京都港湾局の芝浦港南地区・天王洲地区の運河についてです。今年度から港区基本計画計上事業として実施する運河の魅力向上事業や水辺の散歩道の整備に関連したライトアップを実施する橋や内部護岸の整備箇所など、また、運河ルネサンス、品川浦・天王洲地区内にある天王洲運河を説明を受けながら船で現地視察し、運河の魅力について調査・研究をするものです。
なお、あらかじめ、小樽市及び東京都港湾局に、視察の受け入れについて確認しましたところ、11月5日、6日であれば対応可能とのご回答でした。その日程で、小樽市及び芝浦港南地区、天王洲地区の運河を視察するということで進めさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
大滝実君) それでは、そのように決定いたしました。
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○
委員長(
大滝実君) 次回の
委員会でございますが、既にお知らせしておりますとおり、10月22日月曜日13時30分からを予定しておりますので、よろしくお願いいたします。
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○
委員長(
大滝実君) そのほか、何かございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
大滝実君) なければ、本日の
委員会を閉会いたします。
午後 2時36分 閉会...