港区議会 2018-07-02
平成30年7月2日保健福祉常任委員会-07月02日
また、8月は特別の事情がない限り、従来どおり開会しないということが確認されました。
次に、議会への情報提供のあり方についてです。
理事者におかれましては、円滑な議会運営のために、これまで以上に丁寧な報告、情報提供に努めていただきますようご理解ご協力をお願いいたします。特に、複数の委員会に関係する案件の取り扱いには、十分ご留意いただきますよう、よろしくお願いいたします。
以上が、
委員長会の報告です。
本日の運営についてですが、
報告事項(2)から
報告事項(4)につきましては、関連する事項ですので一括して説明をお受けしたいと思います。説明を受けた後、ご質問等につきましては
報告事項(2)から順番に行いたいと思います。このような進め方でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(ゆうきくみこ君) それでは、そのようにさせていただきます。
それでは、案件のない各
地区総合支所の課長は、ご退席いただいて結構です。
────────────────────────────────────────
○委員長(ゆうきくみこ君) それでは、
報告事項に入ります。
報告事項(1)「港区
地域包括ケアシステム在宅医療・療養・
介護相談連携窓口について」、理事者の説明を求めます。
○
保健福祉課長(
西田京子君) それでは、
報告事項(1)「港区
地域包括ケアシステム在宅医療・療養・
介護相談連携窓口について」、ご報告いたします。
平成30年7月2日付当
常任委員会資料№1をごらんください。区は高齢者への切れ目のない医療と介護の提供などに向け、
関係機関の連携強化を図り、港区内に居住する
在宅療養者等を対象に、港区
在宅医療・
療養等相談支援事業を実施しております。平成29年9月に
赤坂地区で先行して開設した
在宅医療・療養・
介護相談連携窓口に続きまして、平成30年9月に
みなとパーク芝浦内に窓口を設置し、2カ所の窓口で
相談区域を全区に拡大いたします。
項番1、設置する窓口についてです。(1)名称は
東部在宅療養相談窓口とします。なお、
赤坂地区に設置した窓口は、
西部在宅療養相談窓口と名称を変更いたします。(2)場所でございます。
みなとパーク芝浦1階となります。(3)開設日は平成30年9月3日月曜日です。受付時間は、午前9時から午後5時までで、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始はお休みです。(4)運営でございます。
社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会に委託してまいります。
次に、項番2、港区
在宅医療・
療養等相談支援事業の全区展開についてです。
東部在宅療養相談窓口及び
西部在宅療養相談窓口を設置することにより、
相談区域を全区に広げます。その上で、区民等の相談に対応してまいります。平成30年9月からとある図をごらんください。
西部在宅療養相談窓口の
相談区域は
赤坂地区と麻布地区といたします。
東部在宅療養相談窓口の
相談区域は、芝地区と高輪地区、
芝浦港南地区といたします。なお、各窓口の運営にあたりましては、対象区域以外の区民等からのご相談にも柔軟に対応するとともに、地区を越えた課題や情報の共有等を図る連絡会を定期的に開催し、
関係機関等との連携を密にしてまいります。
裏面をごらんください。次に、項番3、窓口の機能でございます。大きく3点ございます。まず1点目は、区民等からの相談です。2点目は、医療・
介護従事者連携強化です。こちらについては、地域の医療・
介護関係者等による港区
地域包括ケアシステム推進会議在宅医療・
療養介護相談連携調整会議を2カ所の
相談窓口で開催し、連携の強化を図ってまいります。3点目は、医療・介護に関する
情報提供等でございます。区内及び隣接区等の医療機関の情報収集や、
在宅医療・療養・介護等に関する情報収集を行い、区民等に向け普及啓発を行ってまいります。
次に、項番4、区民等への周知についてです。平成30年8月上旬から
広報みなと及び
区ホームページに窓口開設を掲載するとともに、パンフレットやチラシを
区有施設等で配布してまいります。平成30年9月8日には、
東部在宅療養相談窓口のPRも兼ねまして
区民公開講座を開催する予定です。
説明は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。
○委員長(ゆうきくみこ君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございましたら、順次ご発言をお願いいたします。
○委員(土屋準君) 平成29年9月に
赤坂地区で先行して、今回、全区に展開するということですけれども、
赤坂地区で先行しているときの段階から、資料№1の裏面の項番3に書いてある窓口の機能は大体実施してきたのでしょうか。
○
保健福祉課長(
西田京子君)
東部在宅療養相談窓口の機能といたしまして、資料№1に記載しております区民等からの相談、連携強化のための港区
在宅医療・
療養介護相談連携調整会議、医療・介護に関する情報提供に取り組んでまいりました。
○委員(土屋準君) 今回、窓口が2カ所になるわけですけれども、対象者数は大体同じくらいの割合だと見ているのでしょうか。
○
保健福祉課長(
西田京子君) 対象となります区民の数はそれぞれ異なりますけれども、まずは、2カ所の窓口で各
相談区域の相談を受けて、その上で、先ほど少し説明の中でも申し上げましたけれども、
相談区域をまたがるような相談もあるかと思いますので、そこは柔軟な対応をしていきたいと考えております。
○委員(土屋準君) ありがとうございます。
相談区域ができるということで、
対象区域外の場合はどうするのかという課題が出てくるかと思います。その辺は、柔軟に対応していただければと思います。よろしくお願いいたします。
○委員(清家あい君) 窓口に設置する職員数ですけれども、赤坂に設置した窓口の職員数は2人で、
看護師資格をお持ちの人だと思うのですけれども、
みなとパーク芝浦内に設置する窓口の職員数と、どのような資格をお持ちの人が職員となるのかについてお伺いします。
○
保健福祉課長(
西田京子君) 窓口業務につきましては、委託業務になりますので、区から人数をあらかじめ指定することはできませんけれども、現在のところ、
みなとパーク芝浦内に設置する窓口の職員については3名と聞いております。その配置する職員が持つ資格については、
看護師資格、
社会福祉士の資格を持っている職員を配置する予定であると聞いております。
○委員(清家あい君) 先ほど、土屋委員の質問にもありましたが、
相談区域を越えた相談もあるだろうということで、
情報共有の仕方は、IT化させて共有するようになるのでしょうか。個人情報もありますが、どのような形で
情報共有をするのか、お伺いします。
○
保健福祉課長(
西田京子君) 各窓口に寄せられましたご相談について、窓口間での
情報共有が必要な場合につきましては、基本的には顔を合わせた形、もしくは電話という形になると考えております。
○委員(清家あい君) 顔を合わせるということと電話という答弁ではあまりわからないのですけれども、
西部在宅療養相談窓口に来た相談が、
東部在宅療養相談窓口にもあった場合に、その人に関する情報は
関係機関の間で共有はしないのですか。
○
保健福祉課長(
西田京子君)
関係機関、例えば、港区医師会や病院などになるかと思いますけれども、ご本人に直接関係のあるところに関しましては、ご本人の了解のもとに必要があれば
情報共有する形になります。それと窓口間での
情報共有につきましても、ご本人の了解を得た上で必要があれば情報を共有していく形になります。
○委員(清家あい君) 例えば、
データベース化して情報を共有するといった形での
情報共有はしないのですか。
○
保健福祉課長(
西田京子君) 現時点では
データベース化して、その上で
情報共有をするという形ではございません。
○委員長(ゆうきくみこ君) 私も、カルテみたいなものをつくった方が便利だなと思うのですがいかがですか。
○
保健福祉課長(
西田京子君) 相談の記録は当然作成しております。
○委員長(ゆうきくみこ君) それは紙ベースで作成するのですか。
データベース化はしないのですか。
○
保健福祉課長(
西田京子君) もちろん、データでも相談の記録は作成しております。しかし、そのデータをそのまま共有するという形は考えておりません。
○委員(清家あい君)
西部在宅療養相談窓口と
東部在宅療養相談窓口の間でもデータのやりとりはしないのですか。やはり紙ベースでの情報のやりとりなのですか。
○
保健福祉課長(
西田京子君) 個人情報を含む部分につきましては、個人情報を伏せた形での
情報共有はあるかと思います。ただし、もちろん、ご本人に了解をとった上で必要に応じてという形での
情報共有になります。ですから、
データベース化してどこからでもデータを引っ張るというか、直接アクセスして情報を確認するという形ではございません。
○委員(
風見利男君)
赤坂地区に設置した窓口も、
社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会に委託をされているのですか。
○
保健福祉課長(
西田京子君)
赤坂地区に設置した窓口についても、平成30年4月から
社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会に委託しております。
○委員(
風見利男君) 先ほどの
清家委員とのやりとりを聞いていると、個人個人の相談を全体で把握するということではないように思うのです。
赤坂地区に設置した窓口が、2017年9月から始めた中身というか実績というか、このようなことを実施しているのですよというものがないとわかりにくいのです。ここに相談すると、連絡会なり
在宅医療・
療養介護相談連携調整会議でどのようにするのかということが検討されると我々は認識しているのですけれども、この
相談窓口の役割をもう少しわかりやすく教えてもらえますか。
○
保健福祉課長(
西田京子君)
相談窓口の役割につきましては、
在宅医療が必要な方、もしくは
在宅医療が必要な方のご家族からのご相談、また、
医療関係者等からの問い合わせなどがありましたら、それをお聞きして適切なところにおつなぎする形になります。その上で、
相談窓口を中心にした会議については、個々のご相談の中でこのような事例があったということで
情報共有することはありますけれども、個々の
ケース会議をするものではございません。
○委員(
風見利男君) いろいろお聞きしていると、港区
地域包括ケアシステム推進会議の下部に、港区
地域包括ケアシステム推進会議医療介護連携作業部会、港区
在宅医療・
療養介護連携調整会議など、いろいろな会議がありますよね。それぞれの会議の役割を教えてください。
○
保健福祉課長(
西田京子君) まず、港区
地域包括ケアシステム推進会議は、
メンバー構成は各関係団体の
代表者レベルの方々の会議でございまして、
地域包括ケアシステムに関する全区に共通する課題の検討や課題を踏まえた取り組みの提案、また、円滑な
ネットワークづくりについて協議する会議となっております。
次に、港区
地域包括ケアシステム推進会議医療介護連携作業部会についてですが、その名称は昨年度までの名称でございまして、今年度からは、名称を港区
地域包括ケアシステム推進会議在宅医療・
介護連携推進部会と改めました。こちらは先ほど申し上げました港区
地域包括ケアシステム推進会議の下部の会議体となります。こちらでは他職種の研修、また、
普及啓発等の検討やそれぞれの
相談窓口の業務の検証や課題の集約などをする予定にしております。こちらの
メンバー構成は地域の医療・
介護関係機関の実務者の方々で、課題検討の会議体と考えております。
それと、
相談窓口ごとに設置いたします港区
地域包括ケアシステム推進会議在宅医療・
療養介護連携調整会議は、それぞれの
相談窓口の中の検証について、地域の
医療関係者や
介護事業者、区が入った形で検証をしていく会議体となっております。
○委員(
風見利男君) 資料№1の裏面の項番3、窓口の機能で、(2)医療・
介護従事者連携強化ということで、
在宅医療・
療養介護相談連携調整会議とありますね。これがそれぞれ2カ所の
相談窓口で開催されるのですけれども、例えば、私の母がこれこれこのようなことで困っていると相談する場合、医療・
介護関係者などと一緒に、このようなケースはこのようにした方がいいですよといったことを会議の中で相談して方向を決めるということとは違うのですか。
○
保健福祉課長(
西田京子君) 今、風見委員がおっしゃたように、港区
地域包括ケアシステム推進会議在宅医療・
療養介護連携調整会議で
ケース会議をするということではありません。ただし、相談が寄せられたために対応をして連携を図った、あるいは対応をした際に連携が図りにくかったといった課題を出して、
関係機関が円滑に連携できるような仕組みをこの会議の中で検討していく形になります。
○委員(
風見利男君) それだけだと、なかなかご本人の相談内容の解決の方向性が見えないので、医療・
介護関係者と連携して、例えば、この場合はデイサービスでいいのか
特別養護老人ホームに入った方がいいのか、あるいは
介護老人保健施設に入った方がいいのかといった、いろいろな選択肢があると思うのです。そのような相談に乗るということではないのですね。
○
保健福祉課長(
西田京子君) そのようなご相談があった場合については、
関係機関と連携をとりまして、具体的な支援がどのようにできるかを担当者間で打ち合わせをして、ご本人もしくはご家族の方にお返ししていくという形でございます。
ケース会議はまた別途行います。
○委員(
風見利男君) そうすると、本人の場合もあるでしょうけれども、家族が相談に行ったり電話で相談しますよね。その場合には、アドバイス的なことしかできないのですか。
○
保健福祉課長(
西田京子君) 基本的には情報提供とアドバイスという形になりますけれども、きちんと専門のところにおつなぎした形で支援していくということで考えております。
○委員(
風見利男君) これから、
みなとパーク芝浦内に
東部在宅療養相談窓口を設置するわけですから、これまで
赤坂地区で実施してきた中で、今の
相談窓口のやり方だけでよいのかどうかぜひ検証していただきたいと思います。全区で高齢者や介護の必要な人を支えていくということになると、この2つの
相談窓口だけでは不足するのではないかと思うのです。港区
地域包括ケアシステム在宅医療・
療養介護相談連携調整会議と言うからには、きちんとそこで検討して、この方にはどのような方向がよいのかきちんと方向を示して、当然、港区医師会とも連携しなければいけないと思います。その辺の方向性を示していく組織がないと、区民相談に十分乗れないのではないかと思うのですけれども、その辺の検討やこれからの方向性は何かあるのですか。
○
保健福祉課長(
西田京子君) 実際に、現在も窓口では、ご相談があった場合に高齢者相談センターとも連携を図っております。また、例えば障害者の方であれば、障害の関係の部署とも連携をとっておりますし、お子さんに関する相談があれば、
子ども家庭支援部の所管とも連携を図っているところです。そのため、こちらの
相談窓口でのご相談内容を検証していく中で、高齢者相談センターの機能を含めまして、将来的には、より区民の方への支援が充実できるようなものを区として考えてまいります。
○委員(
風見利男君) 窓口での相談内容に応じて、高齢者相談センターといろいろな
情報共有を行うということなのですけれども、これから高齢者がもっと増えていくわけで、例えば、お医者さんが相談に入ったり、いろいろな人が相談に入って、このような場合はこうした方がいいよということが、当然必要になってくると思うのです。ですから、その辺は視野に入れてこれからの運営にあたっていただきたいと。これは要望しておきます。
社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会に委託するわけで、今年度は幾ら委託費用がかかっているのか教えてください。また、来年度の委託費用はどのくらいになるのでしょうか。また、国や東京都の補助金があるのかどうか教えてください。
○
保健福祉課長(
西田京子君) 今年度の
相談窓口の委託経費でございますけれども、現在の
赤坂地区の
相談窓口に関しましては、平成31年3月31日までで契約金額は1,608万円となっております。それと、
みなとパーク芝浦内に設置いたします
相談窓口につきましては、準備期間も含めまして平成30年8月1日から平成31年3月31日までの契約金額は1,397万5,000円となっております。また、補助金に関してですけれども、東京都の医療保健政策区市町村包括補助事業の補助金を活用しております。
○委員(
風見利男君) 国でも高齢化社会についてのいろいろな方向性を示しているわけですから、国からの補助金も獲得できるような取り組みをぜひお願いしておきたいと思います。
資料№1の裏面の項番4、区民等への周知についてですが、2018年9月8日にフレイル予防について知ろうという
区民公開講座が予定されておりますけれども、フレイル予防は千葉県柏市が先進的に取り組んでいると聞いたのですけれども、港区でもこのような方向性をつくっていくという見通しのもとに、このような
区民公開講座を行うのでしょうか。
○
保健福祉課長(
西田京子君)
区民公開講座のテーマにつきましては、港区医師会をはじめ
関係機関といろいろな打ち合わせ、協議をしております。その中で介護予防の取り組みも含めまして、フレイル予防が非常に重要なことだということで、今回、テーマ設定いたしました。区としても、フレイル予防に力を入れていきたいと考えております。
○委員長(ゆうきくみこ君) ほかにご質問等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(ゆうきくみこ君) なければ、
報告事項(1)「港区
地域包括ケアシステム在宅医療・療養・
介護相談連携窓口について」の報告は、これをもって終了いたします。
────────────────────────────────────────
○委員長(ゆうきくみこ君) 次に、
報告事項(2)「(仮称)
港区立障害者支援ホーム南麻布(
障害者支援施設)の管理運営について」、
報告事項(3)「(仮称)
港区立児童発達支援センターの管理運営について」、
報告事項(4)「
港区立障害保健福祉センターの管理運営について」、一括して理事者の説明を求めます。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) それでは、3件をまとめてご説明いたします。
まず、平成30年7月2日付当
常任委員会資料№2-2をごらんください。こちらで全体的なご説明をいたします。これからご説明する3施設について、順番に3段に並べていますが、左側が現行、右側が平成32年度となっております。まず一番上段ですけれども、平成32年度に南麻布四丁目に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、いわゆる障害者総合支援法に基づく入所施設を新設いたします。施設入所支援など4つの新しい事業を展開してまいります。
次に、中段ですが、現行では白金一丁目にある発達支援センター相談室と
港区立障害保健福祉センターのこども療育パオを統合いたしまして、平成32年度に児童福祉法に基づく(仮称)
港区立児童発達支援センターへ移転いたします。南麻布四丁目に新設する入所施設の1階部分に設置いたします。基本的に、こども療育パオ、それから発達支援センター相談室で行っている事業をしっかりと継続していくとともに、新たな新規事業といたしまして、学齢児個別支援・グループ活動放課後等デイサービス、保育所等訪問支援なども実施してまいります。また、児童発達支援につきましては、現在定員が50名のところを82名へ増員拡大してまいります。
一番下の段をごらんください。こちらは
港区立障害保健福祉センターですが、こども療育パオが平成32年に移転するのに伴いまして、現在、こども療育パオで使用している場所を使いまして新規施設を展開してまいります。具体的には発達障害者相談、それから、医療的ケア児や重症心身障害児を対象とした放課後等デイサービスを行ってまいります。また、現行の区独自の事業である緊急一時保護・ショートステイ(レスパイト)、自立生活訓練を法内化いたしまして、短期入所に統合いたします。また、色つきになっている事業については、障害者総合支援法または児童福祉法に基づき利用者負担1割が発生する事業でございます。
次に、平成30年7月2日付当
常任委員会資料№2-3をごらんください。こちらについては、先ほどの図と似ているのですけれども、3つの施設のそれぞれの事業について1日の流れをお示しし、各事業がどのように展開していくかをお示ししたものです。また左側には、それぞれの事業の対象者をお示ししています。後ほど、ご参照いただければと思います。
それでは、平成30年7月2日付当
常任委員会資料№2の(仮称)
港区立障害者支援ホーム南麻布(
障害者支援施設)の管理運営についてをごらんください。まず、項番1、目的でございます。障害者が安心して住み慣れた地域で暮らすことができるよう、障害者総合支援法に基づく障害者の入所施設として整備いたします。
項番2、名称及び位置等ですが、名称は(仮称)
港区立障害者支援ホーム南麻布といたします。位置等は記載のとおりです。
項番3、事業及び定員ですが、いずれの事業も障害者総合支援法に基づく事業を実施してまいります。まず、(1)生活介護及び施設入所支援ですが、定員は40名です。昼は生活介護、夜は施設入所支援として、食事・入浴・排せつ等を支援してまいります。(2)短期入所は定員4名ですが、緊急時等における障害者の受け入れを実施していきます。年間180日を限度に利用できる事業で展開してまいります。
次に、2ページをごらんください。(3)相談支援でございます。基本相談支援、計画相談支援等を行います。利用時間は、午前9時から午後6時まで実施いたします。
次に、項番4、利用対象者です。(1)生活介護及び施設入所支援につきましては、身体障害者であって障害支援区分4以上などの要件がございます。身体障害だけではなくて知的障害もあわせ持つ重複の障害者、それから医療的ケアの必要な障害者も含みます。ただし、入院治療など医療を要する場合は除きます。(2)短期入所でございますが、こちらは障害支援区分1以上の身体及び知的障害者等です。(3)相談支援については、記載のとおりでございます。
次に、項番5、利用決定等です。(1)生活介護及び施設入所支援につきましては、入所者の選定のために医師など専門家を入れた(仮称)入所検討委員会において総合的に判断し区が決定いたします。区民の方で、身体障害も知的障害も重複してあわせ持つ方を優先してまいりたいと考えております。
次に、3ページをごらんください。(2)短期入所等ですが、記載のとおりです。
次に、項番6、利用者負担です。(1)利用者負担額ですが、②相談支援につきましては負担はございません。①生活介護、施設入所支援及び短期入所につきましては、厚生労働大臣が定める基準額の1割が利用者の負担となります。
4ページの次のページの別紙をごらんください。障害者総合支援法に基づくサービス提供に係る費用についてです。障害福祉サービスの提供に係る費用につきましては、厚生労働大臣が定める事業ごとの基準額のうち利用者が1割を負担し、それ以外の費用を国と区が負担いたします。利用者の負担は所得に応じた負担となるように、4つの区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じない仕組みになっています。また、負担上限月額につきましては、利用したそのほかの障害サービスもあわせて合算して算定いたしますので、合算した金額がこの上限額を上回ってもそれ以上はいただきません。例②をごらんください。障害支援区分6の方が生活介護と施設入所支援を利用した場合です。負担上限月額の区分は表の中の一般2のケースですが、1カ月分のサービスにかかる費用はトータルで51万1,000円ほどです。その1割は5万1,100円となりますが、利用者負担額は、一般2ですと3万7,200円となりますので、その額を超える負担は生じないということで、この利用者の負担額は3万7,200円となります。ちなみに、それぞれの障害者の方のサービス量は区が決定をいたします。
ご参考に平成30年7月2日当
常任委員会資料№2-4をごらんください。こちらは障害者が障害福祉サービスを利用するときの手続きの流れをお示ししたものです。障害支援区分は1から6までございまして、1は一番軽く6が一番重い区分となっております。障害支援区分は、港区障害支援区分審査会を経て決定します。
資料№1の3ページにお戻りください。項番6、利用者負担の(2)利用者負担額を徴収する理由です。同様のサービスを既に展開している新橋はつらつ太陽や、工房アミ等でも、障害者総合支援法に基づき費用をご本人に負担していただいている状況がございます。受益者負担の考えに基づきまして国により定められた負担額を徴収いたします。
項番7、指定管理ですが、(1)指定期間は平成32年3月1日から平成42年3月31日までの10年1カ月といたします。(2)利用料金制の採用です。障害福祉サービス等報酬は、基本的な報酬額が障害者総合支援法で定められております、東京都への届け出による職員体制の強化など、種別ごとの加算で事業者に対して報酬として支給される仕組みになっております。利用料金制を採用することで、民間事業者と同様に報酬を指定管理者が直接収入することによりまして、事業者としての運営責任の明確化を図り、また、会計事務の効率化を図ることができますので、採用いたします。
次に、4ページをごらんください。(3)利用料金の上限、(4)建物維持管理等、(5)開設準備委託につきましては記載のとおりです。
項番8、今後のスケジュールでございます。平成30年7月上旬、この当
常任委員会終了後、早速区民説明会を平日と休日の複数回に分けて丁寧に実施する予定です。また、第3回定例会で施設設置条例案を提出予定です。また平成31年11月には、指定管理者候補者の公募を開始いたします。そして、平成32年3月に開設の予定でございます。
続きまして、平成30年7月2日付当
常任委員会資料№3、(仮称)
港区立児童発達支援センターの管理運営についてをごらんください。
項番1、目的でございます。児童の個別の発達段階や特性に応じた効果的な療育等を行うため、児童福祉法に基づく(仮称)
港区立児童発達支援センターを設置いたします。
項番2、名称及び位置等については記載のとおりです。
項番3、事業及び定員でございます。(1)児童発達支援につきましては、現在の定員50名から82名へ拡大いたします。①日々通所につきましては、現在のこども療育パオの中心事業でして、同じように継続して展開してまいります。また、②保育園との併用通所については新規で実施します。③発達障害児通所につきましても新規で実施いたします。④重症心身障害児通所は、現在のこども療育パオの中にあるめろん組の事業と同じでして、継続して展開してまいります。⑤居宅訪問型児童発達支援もこども療育パオで実施しておりますが、同じく継続して展開してまいります。5つの種類の事業を実施してまいります。
次に、(2)学齢児個別支援・グループ活動(放課後等デイサービス)です。こちらは、今回新規で実施いたします。
次に、(3)保育所等訪問支援、(4)障害児相談支援及び計画相談支援、(5)総合相談についても実施してまいります。
項番4、休業日は記載のとおりです。
3ページをごらんください。項番5、開所時間ですが、こども療育パオの時間よりも夕方の時間を1時間延長しまして、午前9時から午後5時までに拡大してまいります。
項番6、利用対象者については記載のとおりです。
次に、項番7、利用決定等ですが、児童発達支援等につきましては、現在も行っておりますけれども医師等からの専門的意見を踏まえまして、利用会議を開きまして区が利用の決定をいたします。
次に、項番8、利用者負担でございます。障害児相談支援等については負担はございません。障害児通所支援については、国が定める基準額の原則1割を負担していただきます。入所施設と同じです。(2)利用者負担額を徴収する理由でございます。これまで、こども療育パオに係る部分の個別支援計画に基づく支援を行っておりましたが、今度は児童福祉法に基づく(仮称)
港区立児童発達支援センターとして整備するにあたりまして、児童福祉法や障害者総合支援法に定めるさまざまなサービスを、お子さんの個別の発達段階や特性に応じて総合的に考慮して策定した、障害児支援利用計画による支援を実施してまいります。また、18歳までの一貫した支援を法内事業として展開してまいります。このようなことから、受益者負担の考えに基づきまして、国により定められた負担額1割を徴収いたします。なお、同様のサービスを提供している民間事業所においても、児童福祉法に基づき利用者が障害児通所支援に係る費用をご負担いただいております。
次に、項番9、利用者負担軽減でございます。障害児通所支援を利用する場合は、児童福祉法施行令に基づき国の多子世帯軽減制度を適用して減額いたします。この制度は、利用者負担が第2子のときは第1子の半額、第3子以降は無料という制度でございます。一方、子ども・子育て支援法におきまして同様に国の制度がありまして、保育で第1子が児童発達支援に通う場合は第2子以降の保育料は減額されます。さらに区では独自の施策としまして、第1子が児童発達支援を利用した場合も第2子以降の保育料は無料としております。このことから、区独自の施策としまして、保育園等に通う小学校3年生以下の兄や姉がいる場合、(仮称)
港区立児童発達支援センターの日々通所等の自己負担額は無料としまして、また、ひとり親世帯等も所得に応じて無料とする軽減措置をとってまいります。
6ページの次のページの別紙をごらんください。児童福祉法に基づくサービス提供に係る費用についてでございます。仕組みは先ほどご説明した入所支援と同じでございます。例の②をごらんください。負担上限月額の区分が一般1の場合でございます。(仮称)
港区立児童発達支援センターを1カ月、日々通所を利用した場合にかかる費用は、およそ23万9,000円です。その1割は2万3,900円になります。しかし、この一般1の負担上限月額は、負担上限区分の表のとおり4,600円となっていますので、これ以上の負担は発生せず、ご本人の負担額は4,600円となります。
資料№3の5ページにお戻りください。項番10、指定管理です。指定期間は10年です。(2)利用料金制の採用、(3)利用料金の上限、(4)建物維持管理等、(5)開設準備委託は、入所施設と同様でして記載のとおりでございます。
項番11、
関係機関との連携については、港区立元麻布保育園等と連携体制を構築してまいります。
項番12、今後のスケジュールについても、入所施設と同様で記載のとおりです。
最後に、平成30年7月2日付当
常任委員会資料№4、
港区立障害保健福祉センターの管理運営についてをごらんください。指定管理者を平成32年度に公募により更新することに伴いまして、管理運営の方法を変更いたします。まず項番1、平成32年12月から開始する新しい事業です。
港区立障害保健福祉センターのこども療育パオは、先ほどご説明したように、南麻布四丁目の(仮称)
港区立児童発達支援センターへ移転することに伴いまして、工房アミは2階へ移転し定員を拡大しまして、あいた1階のスペースで(1)放課後等デイサービス定員20名の事業を新たに展開してまいります。医療的ケア児、重症心身障害児を対象としまして、授業終了後から午後6時まで実施します。
また、(2)発達障害者相談事業を区独自の事業として展開します。18歳以上を対象とした発達障害の相談等を実施してまいります。
項番2、平成32年度から障害者総合支援法に基づき変更する事業でございます。現在、区独自の事業として実施しているショートステイ事業を、障害者総合支援法に基づく短期入所事業へと変更いたします。2ページをごらんください。法内化を契機とした緊急時の対応の充実を図ってまいります。短期入所事業への法内化を契機にしてコーディネーターを配置しまして、24時間の連絡体制をしっかり確保することや、緊急の受け入れ体制等を強化してまいります。また、(3)法内化による利用方法の統一化ですが、法内化によって他の施設の短期入所と同じように障害福祉サービス受給者証で利用できるよう、利用方法の統一化を図ってまいります。
3ページの下にあります参考の表のように、短期入所に変更することで利用泊数も拡大いたします。
次に、項番3、利用者負担をごらんください。(1)利用者負担額ですが、①放課後等デイサービス及び短期入所については、国が定める基準額の1割を負担していただきます。②発達障害者相談事業については負担はございません。
(2)利用者負担額を徴収する理由については、(仮称)
港区立児童発達支援センターと同様でございます。また、負担額の仕組みも同様でございます。
3ページの次ページの別紙をごらんください。児童福祉法及び障害者総合支援法に基づくサービス提供に係る費用についてです。仕組みは基本的に施設入所と(仮称)
港区立児童発達支援センターと同じですが、例の①負担上限月額の区分が低所得になる場合をごらんください。障害支援区分4の人が短期入所を1泊2日利用した場合です。負担上限月額の区分が低所得のケースですが、1泊2日のサービスに係る費用は1万5,200円です。費用の1割は1,520円になります。利用者の負担額は、負担上限月額がゼロ円ですので、負担額もゼロ円となります。
2ページにお戻りください。項番4、指定管理の指定期間は10年です。
3ページ、(2)利用料金制の採用については、重症心身障害児通所事業が東京都から区に移管された際に、各事業を法内事業に変更し、法のサービス報酬体系による事業運営が可能となりました。今回、指定管理の変更にあわせて、入所施設等と同様に利用料金制を採用してまいります。
項番5、今後のスケジュールについては記載のとおりです。
長くなってしまいましたが、説明は以上です。よろしくお願いいたします。
○委員長(ゆうきくみこ君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。初めに、
報告事項(2)「(仮称)
港区立障害者支援ホーム南麻布(
障害者支援施設)の管理運営について」、ご質問等ございましたら、順次ご発言をお願いいたします。
○委員(土屋準君) 法内化という言葉が出てくるのですけれども、法内化と新しい施設の関係についてお聞きします。法律でこのときまでに何かしなければならないとなったのか、それとも、もともとこのような法律の規定があって、それに今回新しくできる施設があわせることになったのか、どちらなのでしょうか。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) 法内化ということですが、入所施設については、障害者総合支援法に基づく事業を展開していくということで、もともと法律はございましたので、今回この南麻布四丁目の入所施設を設置してサービスを展開していくにあたっては、障害者総合支援法に基づいた事業を展開してまいります。
○委員(土屋準君) そうすると、この施設は平成32年度にできますけれども、これが例えば平成30年度にできるとしても法内化ということになるのですか。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) 土屋委員のおっしゃるとおりです。
○委員(土屋準君) いろいろな事業があるのですが、法内化によって実施しなければならないことができるようになるというものはあるのでしょうか。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) 法に基づいた事業を展開していくということで、全国共通で同じ事業を展開していくことになりますので、例えば、障害者の方の障害の度合いや状況に応じた相談を受け、相談に基づき適した計画を事細かにケーススタディで出していくようになります。その方に具体的に合ったメニューなどを定めまして、それに基づいてサービスを展開していきます。入所施設については、昼間は生活介護、夜は施設入所支援といったものが必ず法内事業で位置づけられていますので、そのようなものを使いながら、入所施設では基本的に24時間障害者の方をサポートしていく形になります。
○委員(土屋準君) 資料№2-2の表の右側ですが、今回、新規事業がいろいろとあるのですけれども、これらは法内化によってできるようになることに該当するのでしょうか。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) 資料№2-2の入所施設の(仮称)
港区立障害者支援ホーム南麻布についてですが、現在、区立の入所施設は全くありませんので、展開する事業全てが新規の事業でございます。基本的に入所施設では、一番最初の窓口となる総合相談支援は、昼間をサポートする生活介護や短期入所、夜間をサポートする施設入所支援で、どの入所施設についても必ずついてきます。
○委員(土屋準君) 要するにその事業は法内化によって行うということでしょうか。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) 全て法内事業ですので、法律に基づいて実施してまいります。
○委員(清家あい君) 障害者の地域移行や地域生活の継続を支援するための施設として設置されるということで、障害者がずっといるほかの施設と具体的にどのように違うのかお伺いします。地域移行とは具体的にどのようなことですか。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) 地域移行については、国の計画の基本方針に基づいて進めているものでございます。例えば、居宅やグループホームがございますが、障害者の方も地域の中で、その障害の状況や具合によって、暮らしていけるようになったら、その地域での生活の仕方、移行の仕方はさまざまだと思いますけれども、できるだけ地域で自立して暮らしていけることを目指していることが地域移行でございます。
○委員(清家あい君) 入所基準と入所の決定の部分の透明化がどのようにして図られるのか疑問に思っています。入所基準ですが、共同生活ができるとか、重度になったらどこか別の施設に移行するのか、そのまま同じ施設にいるのか。あと、明確に何点と点数をつけて入所するわけではないと思うのですけれども、ある程度大まかにこのような基準で決めていきますみたいなものは外部に公開されるのでしょうか。公平性や透明性はどのようにして担保していくのか、お伺いします。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) まず、入所の決定については、それぞれの障害者が申し込みの際に、障害の度合い、介護が必要な状況、ご家族の状況等含みまして記載して申し込みをしていただきます。それをもとに、ある程度、公平性ということもありますので、点数化していくことを想定しております。ただし、その点数だけではなく、総合的に判断すべき部分や、集団の中でなじんで生活していけるかどうかという部分もあるかと思いますので、総合的に判断していきたいと思います。現在、基準についてすぐに公表するとは考えておりませんけれども、ご本人等から説明を求められたり、問い合わせがあったときには、きちんと丁寧にご説明したいと思っております。
○委員(清家あい君) この定員に対してどれぐらいの応募があるのかわからないですけれども、入所を待っている方もたくさんいらっしゃると思います。選考に漏れた場合、不服があったら情報公開請求などをして、どうして入所できなかったのかということを請求すればわかるのかもしれないですけれども、そこまでする前に、ある程度、このような形で点数化をしてこのように選考していますということを大まかでも公開されていないと、いろいろなトラブルの原因になると思います。ぜひ、検討していただきたいと思います。
○委員(
風見利男君) 障害者総合支援法に基づく
障害者支援施設ということですが、新橋はつらつ太陽とはどのように違うのですか。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) 新橋はつらつ太陽につきましては、まず、民間事業者の入所施設であることと、知的障害者を対象とした施設ということが(仮称)
港区立障害者支援ホーム南麻布と大きく異なっています。
○委員(
風見利男君) 新橋はつらつ太陽に入れなくて、第2の新橋はつらつ太陽をということで親御さんたちからご要望があったわけですけれども、新橋はつらつ太陽に入れないような人は入所できないということですよね。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) 知的障害でより重度の方で、今後、親なき後等についても心配もあるので入所したいというお声は聞いております。そのような方々は、身体障害だけではなくて知的障害と両方重複して重度という方が多い状況でございます。今回、この南麻布四丁目福祉施設については、身体障害だけではなくて知的障害も重複したより重度の方を優先していきたいと考えております。できるだけ、ニーズに合うような展開をしていきたいと思っております。
○委員(
風見利男君) そうすると、新橋はつらつ太陽に入れるような人も対象になるということですか。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) (仮称)
港区立障害者支援ホーム南麻布では、知的障害者のみの方は対象にはなりませんが、身体障害と知的障害を重複している重度の方は対象になります。
○委員(
風見利男君) 2019年8月に(仮称)入所検討委員会が開催されると。これはどのような人たちで構成されて、いつごろ設置される予定なのですか。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) (仮称)入所検討委員会の設置については、これから順次準備をしていこうと思っておりますが、区職員だけではなくて、医師、ケースワーカー、保育士、施設の代表となる方等々、関係者の方を含みまして、総合的に判断できる委員会としていきたいと思っております。
○委員(
風見利男君) 新橋はつらつ太陽では、このような入所の判定を決める委員会はあるのですか。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) 新橋はつらつ太陽は運営が民間事業者なので、民間事業者が主導で行っていますけれども、入所の方を決定するときには区も一緒に入り、判定の会議を行っています。
○委員(
風見利男君) 今度は区立なので、区が主体になって委員会をつくって判断するということでいいわけですね。当然、要綱も近々できるのですね。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) 風見委員のおっしゃるとおりです。
○委員(
風見利男君) 要綱ができた段階で、ぜひ当
常任委員会に資料として出していただきたいと思います。よろしいですか。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) 要綱ができましたら、ご提供いたします。
○委員(
風見利男君) あと、資料№2-4で、障害福祉サービス利用の手続きとありますが、港区障害支援区分審査会があって、この港区障害支援区分審査会が障害者支援区分1から5の区分でどこにあてはまるかという判断をして、どのような障害福祉サービスが受けられるか決まると思うのですけれども、この港区障害支援区分審査会はどのような構成になっているのでしょうか。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) 港区障害支援区分審査会については、現在、2つの合議体をつくっておりまして、月に1回、1合議体ずつ行って、障害支援の区分審査をしております。1合議体について5人の専門家の方が入っていただいております。具体的には、民生委員や港区医師会の医師の方、特別支援学校の教員の方、大学教諭、福祉の関係者といった形で、専門家の方に集っていただいて、障害支援区分を判定しております。
○委員(
風見利男君) お医者さんが会議体にいるということですが、障害専門のお医者さんでよろしいですね。
国や東京都の基準からいくと、身体障害と知的障害がだぶって重度の場合はこの(仮称)
港区立障害者支援ホーム南麻布に入れるけれども、新橋はつらつ太陽に入れるような知的障害だけでは入れないということですよね。知的障害の方が入れるような施設を求めている声も多いわけで、1つの区に2つあっては困るという東京都の判断があるようですけれども、必要性があれば1カ所でなければならないということではないと思うのです。区民の皆さんのいろいろなご要望があって、例えば、この間の当
常任委員会で可決した、港区立元麻布保育園についても、医療的ケア児や重度の障害児の保育が必要だということで実施するわけですね。ですから、区民の望む施設について、東京都がそのような考えだからということでとどまってしまっては区民要望に応えられないわけです。これは、決して港区だけではないと思うのです。23区全体で障害をお持ちの方がどんどん増えているわけですし、社会参加ということで、今まで家に閉じこもっていた方も社会に出るということで、もっと増えていくわけです。そのようなよい方向をもっと生かすために必要な施設は、きちんと東京都に要求してつくっていくことが必要だと思うのです。ぜひ、そこは23区の担当課長会もあるのでしょうから、そのようなところで各区の状況も聞いて、必要であれば東京都にきちんと要求していくこともぜひやっていただきたいと思います。そうなれば、障害者団体の方々も区と一緒に動くことができるわけですから、ぜひ、そのような取り組みも視野に入れて頑張っていただきたいと、お願いしておきます。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) 23区の障害福祉課長会がございますが、それぞれの区が現在抱えているいろいろな課題をしっかり話し合って共通の状況の認識を把握するところがありますので、そのようなところでこのような問題についてもしっかり
情報共有して他区の状況も把握してまいります。
○副委員長(
近藤まさ子君) 少し細かいことなのですけれども、この(仮称)
港区立障害者支援ホーム南麻布に入所する方々は、この場で生活介護を受ける状況になると思うのですけれども、利用者の健康管理、健康診査はどのような形で行われるのでしょうか。それから、例えば、工房アミなどは嘱託医と連携して、歯科や耳鼻科、内科が健康診査を定期的に行うようですけれども、そのような考え方や医療との連携の仕方について、もしわかればお伺いします。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) こちらの南麻布四丁目複合施設の入所施設におきましても、工房アミやみなとワークアクティと同じような形できちんと年間でスケジュールを立てまして、健康診査を受けていただいたり、嘱託医と連携しまして、歯科や耳鼻科とも定期的にきちんとスケジュールを組んで健康診査を受けていただくことで健康の維持を図ってまいります。
○副委員長(
近藤まさ子君) 通院の必要性が出た場合は、どのようになりますか。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) 基本的に障害者の方は主治医を持っていらっしゃると思いますので、南麻布四丁目複合施設の入所施設の介助員が、主治医のところに通院するにあたってのサポートや介助して一緒に連れていってあげて、きちんと病院の治療を受けていただくことを想定しております。
○副委員長(
近藤まさ子君) それから、短期入所というかショートステイを利用する場合、ショートステイを利用した方の日中活動はこの場でできるのでしょうか。例えば、2泊3日のショートステイを利用した場合、日中はどのように過ごしていくのか。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) その利用者にもよるかと思いますが、全く日中活動の受給決定を受けていない方の場合は、1日の短期入所ということで、南麻布四丁目複合施設をご利用いただくので、場合によっては、昼間の生活介護や生産活動を一緒にすることもあり得ると思います。あと、利用者の方で、日中の活動が例えば工房アミとかみなとワークアクティという形できちんと決定されていて契約した施設等を利用されているのでしたら、昼間は契約しているところでご利用いただく形になると思います。
○副委員長(
近藤まさ子君) その場合の送迎は、個人で行うということになりますか。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) 基本的に移動支援等をお使いいただきながらという形で、個人で対応していただくことを想定しています。
○委員長(ゆうきくみこ君) ほかにご質問等はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(ゆうきくみこ君) なければ、
報告事項(2)「(仮称)
港区立障害者支援ホーム南麻布(
障害者支援施設)の管理運営について」の報告は、これをもって終了いたします。
次に、
報告事項(3)「(仮称)
港区立児童発達支援センターの管理運営について」、ご質問等ございましたら、順次ご発言をお願いいたします。
○委員(清家あい君) 項番3、事業及び定員の(1)児童発達支援のところで、日々通所、併用通所、発達障害児通所、重症心身障害児通所、居宅訪問型児童発達支援と5つありますけれども、併用通所はどれくらいの頻度を想定しているのでしょうか。また、日々通所の方は、通所した後に保育園へ通園すると思うのですけれども、その場合、送迎はどのようになるのでしょうか。対象者数がどれぐらいになると見ているのでしょうか。あと、港区立元麻布保育園ができた場合に、(仮称)
港区立児童発達支援センターにいる子どもたちも通うようなことを想定されているのでしょうか。また、③発達障害児通所についてですが、現在、お母さんが送迎できないので保育園で発達障害のあるお子さんがこども療育パオに通えないといった子どもの送迎がすごく問題になっていて、改善してほしいという要望は毎年たくさんあると思います。その部分をどのように改善していくのかお伺いします。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) まず、併用通所につきましては、定員については日単位で10人と考えておりまして、現在、こども療育パオに通っていて、保育園も同時に使っている方が5人ぐらいいらっしゃるので、5人から10人ぐらいの人数に対応していくことを想定しております。頻度については、週5日の中でご希望等を伺いながら調整していこうと考えております。
送迎につきましては、基本的に日々通所と併用通所、重症心身障害児通所もそうですけれども、(仮称)
港区立児童発達支援センターでマイクロバスを手配していこうと思っております。
それから、港区立元麻布保育園との併用通所でございますが、港区立元麻布保育園も考えられなくはないと思いますが、港区立元麻布保育園ですと、どちらかと言うと、重度の障害児向けの保育を展開しますので、余りあちこち渡り歩かない方がお子さんの負担もなくなると思います。(仮称)
港区立児童発達支援センターの心理士、理学療法士など専門の者が保育園に出向いていって、指導したりアドバイスすることを考えていますので、どちらかと言うと、港区立元麻布保育園ではないほかの保育園等で、障害をお持ちの方が療育を一緒に受けていただくためのサービスを展開していきたいと考えております。
○委員(清家あい君) 今お困りになっている方で、保育園に通っているお子さんが発達障害ではないかという話があって、こども療育パオの療育を受けるように言われても通えないのでどのようにしたらよいかということがあります。仕事をやめなければいけないか、子どもが療育を受けるのをあきらめなければいけないかということになりますが、今回、マイクロバスを手配するので、保護者が送迎をしなくてもいいようになるということでよいですか。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) 今のは併用通所のご説明でして、今回の新しい児童発達支援、発達障害児通所については送迎がございません。保育園や幼稚園が終わった後に、毎日ではなくポイントになりますけれども、保護者と一緒に(仮称)
港区立児童発達支援センターでのいろいろな相談・アドバイス・プログラム等を受けていただくようなイメージになるのが発達障害児通所になりますので、併用通所とは別の展開をしてまいります。
○委員(清家あい君) そうすると、結局今の状況と余り変わらない気がするのですけれども、今も保護者が一緒に受けるのは月何回かになると思いますが行っているわけですね。それができないとか、3歳になって、大きい集団の中では難しそうだからこども療育パオに通ってくださいとなったときに、誰が送迎するのか、また、こども療育パオで見てくれる時間が長くないので、残りの時間をどのようにするのかいつも問題になっていると思うのですけれども、その部分はどのようにして解消されるのですか。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) 発達障害に対する支援につきましては、毎日ご利用いただくものではなくて、一定期間置いてポイントでご利用いただくことを想定しています。そのため、保護者が働いていてなかなか難しいという状況でしたら、保育所等訪問支援ということで、
港区立障害保健福祉センターの専門職、理学療法士等が直接保育園に伺って、知的障害だけでなくて発達障害についても直接、保護者や保育士のスタッフ等にアドバイスしていくという形で療育のサポートをしていければと思っております。
○委員(清家あい君) 保育所等訪問支援を使うということですよね。それは、現在どれぐらいの利用があるのですか。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) 現在は40人ぐらいの方に対して年間で数回の支援しておりますけれども、今後は例えば月に2回から3回程度といった、より充実した形で行っていければと思っております。
○委員(清家あい君) 今まで年間で数回しか受けられなかった支援が月2回から3回と格段に充実されるということで、保育園に通っている発達障害のお子さんたちは、(仮称)
港区立児童発達支援センターに通わなくても保育園の中にいるだけで十分な支援が受けられるようになるという理解でよいのでしょうか。それと、現在は専門職の数が足りないから年間で数回しか実施できないと思うのですけれども、月2回から3回に拡充するということで、どれぐらい専門職を拡充するご予定があるのかお伺いします。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君)
清家委員のおっしゃるとおりでして、今後、保育所等訪問支援を充実させていきたいと思っております。回数を増やしていくためには専門職をしっかり配置・確保できないといけないと思っております。現在のこども療育パオでは、専属の方ではなくて、専門の理学療法士等が兼務した形でこども療育パオの日常の療育にも携わっている状況ですが、(仮称)
港区立児童発達支援センターでは、保育所等への訪問を専門に担う職員もしっかり配置していくことで充実を図っていこうと思っております。
○委員(清家あい君) それでは、専門職を何人かは決めていないけれども、今後、必要な専門職の人数を確保してくださるということですね。わかりました。
次に、利用者負担額を徴収することになるということですが、こども療育パオは今まで無料だったものが利用者の負担になりますけれども、ほかの自治体の状況についてわかったら教えてください。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) 現在、23区の中で児童発達支援センターが設置している区は12区ございます。この12区の中で港区と同じように法律に基づいた一定の負担をしていただく形で展開している区は7区ございます。
○委員(
風見利男君) 現在の場合と法内化した施設になった場合の比較ができるような資料はできますか。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) 図になっているわけではないのですけれども、法内化することによって利用者負担が発生することにつきましては、資料№3の4ページの項番8(2)で、障害児の方への独自の個別支援計画の立て方と、法に基づいた総合的に勘案し策定する障害児支援利用計画の支援を記載しております。一覧表のような形ではお示ししておりません。
○委員(
風見利男君) これでは全然わからないのです。法律に基づく施設にしたら有料になりますよと。現在、相談業務、グループ活動、こども療育の3つの区独自の事業がありますよね。そこがどのような体制でどのようなことをやっているのでしょうか。今度、(仮称)
港区立児童発達支援センターになった場合に、具体的に実施していることは中身はそんなに変わらないわけですね。体制がこのようになってこうなるのですよ、今までと違った仕事はこのように行うのですよという比較がないといけないと思うのです。だって、区民から何で有料化するのですかと質問があった場合、それは法律に基づく施設ですから1割負担なのですという説明では絶対に納得いかないと思うのです。実際このようになって、サービスがものすごく充実するので1割負担となるのですということがないと、私たちも何で有料化するのだ、区独自事業で実施することができるのであれば実施した方がよいと思うのです。12区のうち7区は有料化するけれども、残りの5区では同じような事業ですけれども有料化しないで実施するということですよね。そのようなこともできるわけでしょう。港区は児童福祉法に基づく施設なので、国の基準に基づいて利用者負担額を徴収しますよということだけでは、私どもも理解できないし、区民から聞かれたときに、法律に基づく施設ですから有料ですよとだけでは説明がつかないと思うのです。区民から区単独事業で実施してくださいと言われたときに、法律に基づく施設の方がいいのですよという説明のための比較検討ができないとまずいと思うのです。このことについて、本日の報告で終わるにしても、そのような資料ができるのであればつくっていただきたいと思うのです。いずれ指定管理者の指定の議案で出てくるわけですから、そのときの参考にもしたいと思います。大変だと思いますが、資料がつくれるようでしたらお願いしたいと思います。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) 先ほどの説明が不十分で申しわけございませんでした。比較できるということでいきますと、皆様にお配りしています資料№2-2の各施設における事業について(平成32年度)をごらんください。ちょうど真ん中の中段のところが、(仮称)
港区立児童発達支援センターの現行と法内化したときを比較している図になります。現在は、白金一丁目の発達支援相談室とこども療育パオということで、それぞれ区独自事業で展開しているものがございます。これが、右側の平成32年度の南麻布四丁目複合施設に移りましたら、全て法内化していきます。ここで、具体的にどこが変わっていくのかですが、基本的に白金一丁目の発達支援センター相談室とこども療育パオで実施しているものは、なくなってしまったり削減することがないように維持継続していきますが、それだけではなく新たな新規の事業、例えば併用通所ですとか放課後等デイサービス、保育所等訪問支援を実施してまいります。また、定員についても拡大する予定です。また、グループ活動についても今までと同様の頻度、それから、保育所等訪問支援のようなサービスについても、今まで以上に頻度を拡大してまいります。
それから、資料№2-3をごらんください。24時間の時間枠で、3施設それぞれの事業についてお示ししたものでございます。真ん中のところが、(仮称)
港区立児童発達支援センターになります。吹き出しにも書いていますが、今回、放課後等デイサービスを実施していくことになりますが、土曜日は9時から18時まで実施していきます。また、相談支援についても今は土曜日は隔週ですが、毎週土曜日の9時から18時で実施していきます。よりわかりやすい形での比較が必要でしたら資料をつくりますが、今比較できる形でご提供しているものは、この2点でございます。
○委員(
風見利男君)
障害者福祉課長のおっしゃることはわかるのです。新しい施設でこのようなことをやりますよと。それはいいわけですけれども、法律に基づく施設でないとできないのかと言うと、そうではないわけでしょう。ですから、例えば新しく実施する保育所等訪問支援というのは、どのような法律に基づいて第何条で規定されているのかということも含めてわかりやすい資料にしてもらいたいのです。
障害者福祉課長たちは頭の中によく入っているからわかるのだと思います。この資料№2-3で、このような事業を新しく実施しますよということはわかるのです。それでは、この事業が法律内の施設でないとできないのかと言うと、私はそうではないと思うのです。区独自事業でもできる事業だと思うのです。だから、そのようなことが比較できるような資料が、なかなか難しいのかもしれませんけれども、工夫してつくっていただけたらありがたいと思うのです。別に、きょうあしたでつくれと言っているわけではないので、指定管理者の指定の議案が当然出てくるわけですから、そこでの論議をする上で非常に大切な中身になると思うので、頑張って資料をつくっていただけたらと思うのです。いかがでしょうか。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) よりわかりやすい比較のできる資料ということで、今後調製いたします。
○委員長(ゆうきくみこ君) 関連して質問してよろしいですか。今回、法内化するにあたってのメリット、デメリットがあると思うのですけれども、簡単に教えてください。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) 法内化することで、利用者の方に利用料金の1割が負担としてかかってくることがデメリットだとは思います。逆にメリットで申しますと、例えば、(仮称)
港区立児童発達支援センターについては大きく2点ありまして、今までは区独自事業で行っていましたので、こども療育パオに関するサービスについてお子さんに独自で展開するにあたっての個別の計画は立てておりましたけれども、今回、法内事業になりますと、法律に基づくサービスを展開しますので、同じ法律に基づく支援など居宅訪問などとあわせて、お子さんの障害に対してどのような支援が必要なのか総合的にご相談を受け、その方に合ったトータルでの計画を立てていくことが1点目の大きく違っているところでございます。あとは、地域療育の中核となる窓口を設置いたしまして、18歳になるまで一貫した支援につなげていけるということがあります。あともう1点が、法内事業となることで区に障害福祉サービス等報酬の収入が入ってくることもございます。
○委員長(ゆうきくみこ君) 割り込んでしまってすみませんでした。引き続き、ご質問等ございましたらどうぞ。
○委員(清家あい君) 今の答弁に関係しての質問なのですけれども、これまでの相談業務で白金一丁目の発達支援センター相談室とこども療育パオで実施していたものが一体化して、(仮称)
港区立児童発達支援センターが
相談窓口になるのだと思うのですけれども、これまでも、いつも問題だなと思ってきたことが、こども療育パオ以外でも発達障害の療育は民間事業者がたくさんあって、今度新規で放課後等デイサービスを始められますけれども、放課後等デイサービスを行う民間事業者もたくさんあって、皆さんいろいろなところを利用しているわけです。窓口は区にあるのではなくてこども療育パオにありますよね。(仮称)
港区立児童発達支援センターは指定管理になると思うのですけれども、その事業者が受けてしまった場合に、ほかのサービス事業者をどのようにしてお勧めするのでしょうか。つい、自分のところを優先的に勧めるような形になってしまわないのでしょうか。また、
情報共有ができていないと、情報が全然ほかの民間事業者に入らないみたいな問題が起きて、苦情を言うときに区に直接言えばよいのでしょうか。苦情に対応する窓口の問題はないのかなと思うのですけれども、その辺はどのように考えていますか。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) こども療育パオが総合的な窓口ということで、民間事業者でいろいろとご利用いただいているものも含めて、お子さんにトータルでどのようなサービスを展開していったらよいかというご相談にも乗ってまいりますし、また、各
地区総合支所のケースワーカーなどとも連携しながら、その方のお困りの状況や、重複しているサービス、欠けているサービスについて丁寧にご相談に乗って支援していきたいと思っております。
○委員(清家あい君) 窓口は、(仮称)
港区立児童発達支援センターに一本化するので、区には来ないけれども、指定管理する民間事業者がほかの民間事業者にもきちんと、今おっしゃっていた計画に組み込んでいけるような形で平等に、自分の事業所の事業だけではなくて、ほかの民間事業者のサービスも利用できるような計画をきちんと立てられることが担保されているということでよいのですか。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君)
清家委員のおっしゃるとおりです。
○副委員長(
近藤まさ子君) この法内化の問題については、こども療育パオに通っている親御さんに対して、2年ぐらい前から、南麻布四丁目に移るので法内化により自己負担が発生しますよというお話をされていると思うのですけれども、その反応と言いますか、何か問題等はありましたか。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) 近藤副委員長がおっしゃるとおりに、南麻布四丁目の複合施設にいずれ移っていただきますということで、そのときには法律に基づく施設になりますというお話をしましたら、保護者の方もそのあたりを非常によくご存じでいらっしゃいまして、ある程度ご理解をいただいている状況でございます。本日の当
常任委員会でご報告が終了いたしましたら、7月上旬までには区民説明会を複数回行いまして、丁寧にご質問に対する回答や不安をぬぐっていく説明会を行っていきたいと思っております。
○副委員長(
近藤まさ子君) それから、利用者の年齢なのですけれども、例えば、現在、こども療育パオはゼロ歳児から対象だと思うのですが、(仮称)
港区立児童発達支援センターの日々通所は3歳児からということで、この年齢の設定の仕方をお伺いします。(仮称)
港区立児童発達支援センターの重症心身障害児は2歳児からということで、こども療育パオはこれまでゼロ歳児からだったと思うのですけれども、ゼロ歳児から2歳児の療育はどのように考えていますか。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) 日々通所につきましては、一定の育ちができて通える方ということで、3歳児から5歳児となってまいりますけれども、保育所等訪問支援や障害児相談支援及び計画相談支援、総合相談については、ゼロ歳児からしっかり支援を行ってまいります。
○副委員長(
近藤まさ子君) 個別の相談支援は行うということですけれども、例えば、現在、1歳児や2歳児でもこども療育パオではグループのかたまりで活動したり、親御さんが一緒に入って、母子の通所みたいなものでお母さんたちのグループもできたりといったかかわりができていました。そのような部分はなくなるということですか。こども療育パオがそのまま(仮称)
港区立児童発達支援センターに移行するのではない気がしますので、お伺いします。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) 基本的に、現在こども療育パオで行っているサービスのレベルというか量はしっかり継続していきます。現在、相談という形で、個別やグループで活動していただいて、それを経過観察などで保護者の方も一緒に見ていただいていると思うのですが、それは今回の(仮称)
港区立児童発達支援センターでも同じように展開してまいります。よろしくお願いいたします。
○副委員長(
近藤まさ子君) 資料№3の5ページに、(4)建物維持管理等と記載があります。民設民営・公設民営というこの複合施設で、例えば、大規模修繕などが必要となったときには、その辺はどのような感じで事業者が負担をして行っていくのか教えてください。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) ここは複合施設になりますので、基本的に占有の部分、例えば、1階のこども療育パオの部分だけの修繕という形になれば、区が計画を立て実施していく形になります。全体にかかわるような形という形になりましたら、全体の共有部分は
特別養護老人ホームの運営事業者が窓口になると思いますけれども、面積等で按分していくような形になるか、今後調整していきたいと思っております。
○副委員長(
近藤まさ子君) この土地の賃借料を免除しているかわりに、例えば、大規模修繕を行う場合には運営事業者の負担の上で行うといったこと、高齢者の施設などはそのような部分が多いと思うのですけれども、そのような流れだと思うのです。民設民営・公設民営ということですが、例えば建物全体が20年たったときに、10年単位で修繕が必要になった場合に、その負担は民間事業者だけで行うのか、それとも、公設民営の部分は区が負担するのでしょうか。
○
福祉施設整備担当課長(小笹美由紀君) 建設の際にも面積按分で区立の部分は区で負担しておりますので、大規模修繕の際にも面積按分ということで、自分のところは自分のお金を出すというイメージになってくるかと思います。
○委員長(ゆうきくみこ君) ほかに質問等はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(ゆうきくみこ君) なければ、
報告事項(3)「(仮称)
港区立児童発達支援センターの管理運営について」の報告は、これをもって終了いたしました。
ここで休憩にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(ゆうきくみこ君) それでは休憩とします。再開は3時25分といたします。
午後 3時11分 休憩
午後 3時25分 再開
○委員長(ゆうきくみこ君) 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。
それでは、
報告事項(4)「
港区立障害保健福祉センターの管理運営について」、質問等ございましたら、順次ご発言をお願いいたします。
○委員(清家あい君) 放課後等デイサービスということで、医療的ケア児や重症心身障害児のための施設をつくってくださるということで本当にありがたいことだと思っています。この送迎部分について何らかのバスを出してくださると思うのですけれども、特別支援学校まで遠い場所に通わなければいけないお子さんも多いと思います。特別支援学校がどこにあっても、学校教育法第1条に規定する学校、いわゆる1条校であれば送迎バスを出してくださるという認識でよろしいでしょうか。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) 放課後等デイサービスでございますが、放課後等デイサービスを受けて、夕方6時から家に帰るときには、ヒューマンぷらざで用意したマイクロバス等でご自宅に帰っていただくようになります。学校教育法第1条に規定する学校からヒューマンぷらざまでの移動についてですが、現在スクールタクシー等を利用していただいていると思いますので、本来であればご自宅に帰るところを、ヒューマンぷらざを行き先としてヒューマンぷらざでおろしていただいて放課後等デイサービスを利用していただくという形での送迎を考えております。
○委員(清家あい君) わかりました。あと、放課後等デイサービスは1条校に就学している重症心身障害児が対象となっているのですけれども、外国人のお子さんでインターナショナルスクールに通っている重症心身障害児もいらっしゃると思います。そのような方たちに対しては、どのようなサービスをお伝えしているのかお伺いします。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) 学校教育法第1条には、インターナショナルスクールは該当していませんので、そのような方々の状況把握も必要になってこようかと思います。今後、例えば、居宅生活支援事業でサービスが展開していけるかどうか検討していきたいと思っています。
○委員(清家あい君) 居宅生活支援事業を外国人のお子さんに検討していくということでよいのでしょうか。1条校に就学していると条件がついているのは児童福祉法が根拠となるのですか。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) インターナショナルスクールの方であっても、港区民の方であれば、居宅生活支援事業やサービスなどもご提供していけると思いますが、今後、検討する必要があると思っております。
また、学校教育法第1条は何に基づいているかというご質問がありましたが、児童福祉法に基づきまして今回対象としているところでございます。
○委員(清家あい君) わかりました。支援を必要としている外国人のお子さんは多いですし、お困りになっている人たちに何かできることを検討していただければと思います。あと、発達障害者相談事業を18歳以上の方を対象に新規で行いますよね。これは相談事業だと思うのですけれども、資料№4の(2)では生活訓練も行いますとなっています。このことについて、具体的に教えてください。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) 発達障害者相談事業についてですが、相談も受けますけれども、相談だけではなくて、発達障害の方、例えば昼と夜が逆転する生活を送っているような方もいると聞いているのですが、その生活を少しでも支援していき、定期的に地域に出て行けるようにということで、定期的に通所して、社会参加の訓練をしていく場をつくっていこうというものです。具体的には、パソコンでの簡単な入力や簡単な袋入れの作業のようなものを行うために、定期的に通所できるような生活リズムをつけることで、ゆくゆくは就労移行や就労継続につなげていければと考えております。
○委員(
風見利男君) 資料№2-2の一番下の青い点線のところ、緊急一時保護・ショートステイが法内化することで利用者の負担が1割負担になるわけですか。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) はい。この青色の点線のところが1割負担になります。
○委員(
風見利男君) 当然これは利用者にきちんと説明をした上でということになると思うのですけれども、この緊急一時保護・ショートステイが法内化にすることによって従来とは何か違う事業が行われるのでしょうか。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) 基本的にショートステイの機能や、自立生活訓練を行っている事業は、法内化しても継続しますけれども、法内化することで一番大きなこととしましては、24時間緊急時に対応できるコーディネーターを配置することでございまして、法内化を契機に体制を整備していきます。現在は、夜中にお問い合わせがつながりませんが、今後は24時間コーディネーターがきちんと連絡できる形で、緊急一時保護などの対応をしてまいります。
あと、今回、法律に基づく事業を展開することで、利用の泊数が、今までショートステイでしたら区独自事業で月6泊7日以内と決めておりましたが、今後は年間180日まで、1回連続30日以内となり、日にちが拡大いたします。
○委員(
風見利男君) そうすると、現在、
港区立障害保健福祉センターで実施している事業に加えて、新たに事業を拡大して事業者を公募にかけるのですね。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) 風見委員のおっしゃるとおりです。
○委員(
風見利男君) 24時間体制ということも含めてということですね。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) そこも含めた形で事業を展開してまいります。
○委員(
風見利男君) 放課後等デイサービスですけれども、障害者の方々の放課後等デイサービスを実施している事業所は港区でどれぐらいあるのでしょうか。それから、どのような利用状況なのでしょうか。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) 今回、
港区立障害保健福祉センターで行う放課後等デイサービスの対象は、重症心身障害児と医療的ケア児でございまして、重度障害の方を対象とするのですが、民間事業者はそこまで重度障害の方というわけではないと思いますけれども、実施している民間事業所は区内で13事業所ある状況でございます。細かい利用状況までは手元にございません。
○委員(
風見利男君) 2018年4月に障害者福祉サービス等に係る報酬が改定されましたが、障害のある子どもの放課後保障全国連絡会という会議体があって、ここが各事業所にアンケートをとったそうです。そのアンケート結果をホームページを見たのですけれども、今回の報酬改定による運営上の困難ということで、事業所廃止の危機が19.5%、人員の削減が36.2%、人件費の削減が49%ということで、このような対応をしないとやっていけないという内容の回答です。また、事業所規模の縮小が11.9%、他の事業への移行が5.2%、活動内容の変更が32.9%ということで、障害児の方々の放課後等デイサービス事業を安定的に存続させていくのは全国的に大変な状況に置かれていることがアンケート結果で出ているわけです。港区内にある13の事業所はどのようになっているのかをぜひ調べていただいて、お困りであれば区として何かできないのかも含めて調査ができればと思っているのですけれども、いかがですか。
○
障害者福祉課長(横尾恵理子君) 現時点で困っているというお声は直接区に上がっておりませんけれども、全国的な動き等もございますので、今後それぞれの事業所でお困りごとがないか、何か区がサポートできることがないか探っていきたいと思っております。
○委員長(ゆうきくみこ君) ほかに質問等はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(ゆうきくみこ君) なければ、
報告事項(4)「
港区立障害保健福祉センターの管理運営について」の報告は、これをもって終了いたしました。
────────────────────────────────────────
○委員長(ゆうきくみこ君) それでは、審議事項に入ります。審議事項(1)「請願29第2号
コンビプラザ品川保育園における継続運営に関する請願」を議題といたします。
本請願について、何かございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(ゆうきくみこ君) なければ、本請願につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(ゆうきくみこ君) それでは、本日継続と決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○委員長(ゆうきくみこ君) 次に、審議事項(2)「請願29第11号
保育所職員に対しての処遇改善を求める請願」を議題といたします。
本請願について、何かございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(ゆうきくみこ君) なければ、本請願につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(ゆうきくみこ君) それでは、本日継続と決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○委員長(ゆうきくみこ君) 次に、審議事項(3)「請願30第4号 別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備を求める請願」を議題といたします。
本請願について、何かございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(ゆうきくみこ君) なければ、本請願につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(ゆうきくみこ君) それでは、本日継続と決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○委員長(ゆうきくみこ君) 次に、審議事項(4)「請願30第5号 別居・離婚後の親子の断絶を防止する公的支援を求める請願」を議題といたします。
本請願について、何かございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(ゆうきくみこ君) なければ、本請願につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(ゆうきくみこ君) それでは、本日継続と決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○委員長(ゆうきくみこ君) 次に、審議事項(5)「発案27第10号
保健福祉行政の調査について」を議題といたします。
本発案に係わる当
常任委員会の平成30年重点調査項目につきまして、お手元に正副委員長(案)を過去3年間の重点調査項目とあわせて席上に配付いたしました。本日のところは、各会派に持ち帰ってご検討いただき、皆様からのご意見を踏まえまして、次回以降の委員会で決定したいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(ゆうきくみこ君) そのほかに、本発案につきまして何かございますか。
○委員(土屋準君) 別居・離婚後の親子の断絶に関する請願の2件が継続審査になっておりますけれども、この問題について学習するような機会が今まで余りなくて、今回このような請願を継続審査しているわけです。法務省に設置された法制審議会などでもこのような問題の見直しが進められたり、ハーグ条約の国内実施法の規定を見直すような動きがあるようで、このようなことに関する勉強会や、あるいは請願の中でも先進的な事例として兵庫県明石市の例なども取り上げていましたけれども、必要であればそのようなところの行政視察なども検討してみてはいかがかと思います。また、目黒区で児童虐待がありましたけれども、児童相談所の件について、昨年度も福岡市に先進的な事例があるという話が出ましたけれども、当時は日程調整がつかなくて行政視察に行かなかったわけですけれども、そのようなことを含めて、勉強会や行政視察などを検討していただければと思います。
○委員(清家あい君) 私も土屋委員の意見に賛成なのですけれども、別居・離婚後の親子の断絶に関する請願について、我が会派も調査研究のためと継続審査としているのですが、悩ましいというか、もう少しいろいろな課題を整理して、何らかの解決策を考えたいと思っています。また、平成33年4月には(仮称)港区子ども家庭総合支援センターを新しくつくるということもあって、継続審査にしているのですけれども、(仮称)港区子ども家庭総合支援センターでどのようなことができるのか実例を通して勉強したいと思っているので、行政視察の検討をぜひお願いします。
○委員(
風見利男君) 勉強会は大いにいいですよ。
○委員長(ゆうきくみこ君) 先日の港区への転入の引き継ぎの最中に起こった児童虐待の件もあるので、そのような課題等々も整理しながら、どのような形で勉強会もろもろ、次につなげていけるか、一旦正副委員長でお預かりして、次回の重点調査項目の決定とあわせて皆さんに提案できたらと思っております。
○委員(
風見利男君) 行政視察は急がないようにね。
○委員長(ゆうきくみこ君) 行政視察に行く必要があれば行って、必要がなければ行かなくてよいと思いますが、皆さんのご意見を伺いながら勉強会とあわせて行政視察ができたらと思っております。
ほかに何かございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(ゆうきくみこ君) なければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(ゆうきくみこ君) それでは、本日継続と決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○委員長(ゆうきくみこ君) そのほかに、何かございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(ゆうきくみこ君) それでは、本日の委員会を閉会いたします。
午後 3時43分 閉会...