港区議会 > 2018-06-20 >
平成30年6月20日総務常任委員会-06月20日
平成30年6月20日保健福祉常任委員会−06月20日

ツイート シェア
  1. 港区議会 2018-06-20
    平成30年6月20日保健福祉常任委員会−06月20日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    平成30年6月20日保健福祉常任委員会−06月20日平成30年6月20日保健福祉常任委員会  保健福祉常任委員会記録(平成30年第16号) 日  時  平成30年6月20日(水) 午後1時00分開会 場  所  第1委員会室出席委員(8名)  委 員 長  ゆうき くみこ  副委員長  近 藤 まさ子  委  員  玉 木 まこと       山野井 つよし        清 家 あ い       土 屋  準        風 見 利 男       清 原 和 幸 〇欠席委員        な し 〇出席説明員  麻布地区総合支所長子ども家庭支援部長兼務 有 賀 謙 二
     赤坂地区総合支所長保健福祉支援部長兼務  森   信 二  保健福祉課長                西 田 京 子   福祉施設整備担当課長                 小 笹 美由紀  高齢者支援課長               山 本 睦 美   介護保険課長                     大 原 裕美子  障害者福祉課長               横 尾 恵理子   生活福祉調整課長芝地区総合支所生活福祉担当課長兼務 土 井 重 典  国保年金課長                鳥 居 誠 之  福祉施設整備担当部長            佐 藤 雅 志  みなと保健所長               阿 部 敦 子  生活衛生課長                村 山 正 一   保健予防課長                     長 嶺 路 子  健康推進課長                近 藤 裕 子  子ども家庭課長               佐 藤 博 史   保育・児童施設計画担当課長              西 川 杉 菜  児童相談所設置準備担当課長         保 志 幸 子   保育課長                       山 越 恒 慶  子ども家庭支援センター所長         中 島 由美子 〇会議に付した事件  1 審議事項   (1) 請 願29第2号 コンビプラザ品川保育園における継続運営に関する請願                                   (29.6.8付託)   (2) 請 願29第11号 保育所職員に対しての処遇改善を求める請願                                 (29.11.30付託)   (3) 請 願30第4号 別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備を求める請願   (4) 請 願30第5号 別居・離婚後の親子の断絶を防止する公的支援を求める請願   (5) 請 願30第6号 「障害者等個人情報名簿フロッピーディスク宛名シール)」を、本人同意なしに港区社会福祉協議会に提供することの中止を求める請願                                (以上30.6.14付託)   (6) 発 案27第10号 保健福祉行政の調査について                                  (27.5.27付託)                 午後 1時00分 開会 ○委員長(ゆうきくみこ君) ただいまから、保健福祉常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、清家委員土屋委員にお願いいたします。  傍聴者から、撮影・録音の申し出がありました。これを許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) それでは、そのようにさせていただきます。  日程に入ります前に、本日の運営についてご相談させていただきます。  新規で付託されました審議事項(3)から審議事項(5)の3請願につきましては、いずれも請願者から趣旨説明申し出がありますので、まず、それぞれの趣旨説明をお受けしたいと思います。その後、日程を変更し、それぞれ審査を行いたいと思います。  このような進め方でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) それでは、そのように進めさせていただきます。  なお、新規の3請願につきましては、それぞれ請願者より追加資料の提出がありました。席上に配付してありますので、ご確認ください。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(ゆうきくみこ君) それでは、審議事項(3)「請願30第4号 別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備を求める請願」の趣旨説明を受けたいと思います。  請願者の方がお見えになっております。請願の趣旨説明をされる方は、前の方にお越しください。  それでは、請願文を書記に朗読させます。                    (書記朗読)     ──────────────────────────────────────── ○委員長(ゆうきくみこ君) 朗読は終わりました。それでは、請願の趣旨説明をお願いいたします。 ○請願者 親子断絶は、単なる夫婦間の問題ではなくて、児童の虐待につながるということで、この間、船戸結愛ちゃんという女の子が新しい父親と母親に、体重も増えないくらいにいろいろと悪い方向に持っていかれて、虐待という状況が起きたことを新聞が報じていました。私たちも、もう4年半になるのですが、人権無視も甚だしく、ある日突然、母親が子ども2人を連れて出ていきました。  そして、そのようなことを経験して、人権無視というのを本当に感じたのですけれども、別れさせられた親の方は、共同養育をするために、本当にいろいろなことをして飛び回っている状況です。とにかく法律では動かすことができないものですから、それで法整備をお願いしたいのです。幼稚園などでも、いろいろな事情によって1教室のほぼ半分近くが片親という現実を聞くと、片親で育てられた子どもというのは、本当に福祉が守られているのだろうかということを感じるわけです。  子どもは、福祉の中で育てられることが一番いいわけですし、人間的に成長するのではないかと思うのですけれども、国全体が、このように変わった現実に手を打つ方向に向けていってくださることは、すごく重みがあることだと思うのです。  それと、新聞で出てましたけれども、今、DVで連れ去られるのはわずかであって、はるかにうそのDVで連れ去られることが多いのです。この間も、虚偽のDVで連れ去られた事件があって、先日も名古屋地方裁判所で愛知県と妻への損害賠償を別れさせられた親がしていましたが、今そのようなことが認められてきているということなのです。  人口が東京都で1,300万人で、港区で25万人くらいだとして、3万3,000人くらいの15歳未満の子どもがいるようなのですけれども、この中にはきっと少なからず、何人かがそのようなことにさらされているのではないかなと思うものですから、法整備を国にお願いしてもらいたいと思うのです。公的支援についても、職員がまず勉強して、どのような状態になっているかということを学ばないと、私も自分の孫のいる教育委員会へ5度ほど行ったことがあるのですけれども、そこでも職員が何もわかっていない回答を出していました。  面会交流もしないと、私も面会交流ができないことが多々あったものですから、このようなことをしっかり書面に落として、守られるように行政が入って、子どもたちにもあたり前に生きてもらいたいわけです。少しずつできることから公的支援をお願いしたいと思います。 ○委員長(ゆうきくみこ君) ありがとうございます。どうぞ、おかけください。  請願者の方にご質問等ございましたら、順次お願いいたします。 ○委員(土屋準君) 請願者の方、きょうはお疲れさまです。地元は港区ではないのでしたか。 ○請願者 はい。 ○委員(土屋準君) 全国の自治体の事例があったのですけれども、地元の方ではいかがなのでしょうか。 ○請願者 これからやらせてもらいます。さっきも言いましたけれども、幼稚園で半分が片親ということを聞いたとき、愕然としたのです。それで、それは近くに限らず、全国的にそのような方向に行っているのではないでしょうか。ちょっと調べてみます。 ○委員(玉木まこと君) 本日は雨の中、ありがとうございます。  補足の資料について質問なのですけれども、一番最初の、全国の陳情の状況をお調べになった資料があるのですが、請願者の方が何かこれまで活動された、もしくはこのような請願を提出された自治体で実際に対応したというところが、どこかあったりされるのでしょうか。 ○請願者 まだ浅いものですからありません。 ○委員(風見利男君) 1点だけお伺いしたいのですけれども、この請願と一緒に意見書の案が出されているのですけれども、港区議会で請願が通って意見書を出すにあたっての参考という理解でよろしいのでしょうか。きょう、新しく沖縄県糸満市の意見書追加資料として出されているのですが、あくまでこれは参考という理解でよろしいですか。 ○請願者 はい。 ○委員長(ゆうきくみこ君) ほかにご質問等ございませんか。 ○請願者 兵庫県明石市がすごく積極的に取り組んでくれているのです。 ○委員(風見利男君) 公的支援ですよね。 ○請願者 そうです。 ○委員長(ゆうきくみこ君) それは次にやりますので、お待ちください。  請願第4号について、ほかにご質問等はよろしいですか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) なければ、「請願30第4号 別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備を求める請願」の趣旨説明は、これで終了いたします。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(ゆうきくみこ君) 次に、審議事項(4)「請願30第5号 別居・離婚後の親子の断絶を防止する公的支援を求める請願」の趣旨説明を受けたいと思います。  それでは、請願文を書記に朗読させます。                    (書記朗読)     ──────────────────────────────────────── ○委員長(ゆうきくみこ君) 朗読は終わりました。それでは、請願者の方、請願の趣旨説明をお願いいたします。 ○請願者 別居・離婚後の親子の公的支援を求める請願ですけれども、兵庫県明石市が何年も前から積極的に取り組んでいるものですから、それを見習って、職員にも理解してもらって、いい方向に持っていってもらいたいという思いです。  以上です。 ○委員長(ゆうきくみこ君) 請願者の方にご質問等ございましたら、順次お願いいたします。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) なければ、「請願30第5号 別居・離婚後の親子の断絶を防止する公的支援を求める請願」の趣旨説明は、これで終了します。  請願者の方、お席へお戻りください。ありがとうございました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(ゆうきくみこ君) 次に、審議事項(5)「請願30第6号 「障害者等個人情報名簿フロッピーディスク宛名シール)」を、本人同意なしに港区社会福祉協議会に提供することの中止を求める請願」の趣旨説明を受けたいと思います。  請願者の方がお見えになっております。請願の趣旨説明をされる方は、前の方にお越しください。  それでは、請願文を書記に朗読させます。                    (書記朗読)     ──────────────────────────────────────── ○委員長(ゆうきくみこ君) 朗読は終わりました。それでは、請願の趣旨説明をお願いいたします。 ○請願者 保健福祉常任委員会の先生方には、日ごろより障害者の問題につきましてご尽力いただき、深く感謝しております。  今回と同様に障害者個人情報に関して、平成21年、平成26年と港区議会に請願を提出させていただいております。資料の中の緑色のマーカーのあるA3縦1枚の資料が、平成21年からの一連の年表となっています。左端のところに緑色のマークが入っています。  そして、平成26年の請願のときに、障害者個人情報はセンシティブデータと呼ばれ、一般の個人情報以上の配慮が必要だということを説明させていただきました。その後、平成29年5月30日に個人情報保護法が改正され、要配慮個人情報の規定が新設されました。そのことにつき、何人かの方から、法律があなたに追いついたのですねというお言葉を頂戴いたしましたが、法律が時代に追いついたということかと思います。しかし、港区におかれましては残念ながら、法律に港区は追いついていないということを実感させられております。  次に、資料のオレンジ色マーカーのあるものを見てください。A3の横1枚の資料です。これは平成29年度の資料で、情報公開請求により先日入手したものです。日付のように、平成29年9月に港区社会福祉協議会から対象者名簿の依頼があり、10月に覚書とともに名簿を提供していることになっています。これは平成29年5月の個人情報保護法改正の後の話になります。港区の障害者福祉課子ども家庭課も、当時は法改正を把握しておらず、法改正を知ったのは今年の6月に入ってからで、基本的には今年度も従来どおりに名簿を提供する予定でした。  また、ここに宛名ラベル3部と書かれていますが、希望調査書送付用贈呈希望者送付用社協管理用とあります。社協管理用とは、事業が終了した時点で港区社会福祉協議会が廃棄するということで、その確認は区役所側との電話で行うということですが、その廃棄の日時につき、区側も港区社会福祉協議会側も記録がないということです。また、実際にシュレッダーにかけたかどうかの確認を、区は行っていないということです。数カ月にわたり、本人同意のない障害者名簿が港区社会福祉協議会の金庫に保管されているということになりますが、果たしてこのような管理のあり方に問題がないのか疑問です。  話を年表に戻させていただきますが、平成26年の請願が6月で、同じ年の7月にベネッセの事件がありました。そして、同じ年の11月に障害者と区長との懇談会があり、そのときに障害者名簿のことを説明させていただきました。ブルーのマーカーのある資料をごらんください。後ろの方の資料ですけれども、これが障害者と区長との懇談会のときの資料です。  それの3枚目を見ていただくと、チャート図が出ているのですけれども、これを見ていただければわかるように、私もこのとき初めて知りましたが、障害者名簿宛名シールができるまでに、民間事業者が4社も入っていました。障害者福祉課においてはデータ管理をNECに、さらに再委託で株式会社アドヴァンスト・ソフト・エンジニアリングに、そして名簿シール印刷は当時の区政情報課で、株式会社日立製作所、さらに再委託で株式会社信興テクノミストと、4社もかかわっていたということです。現在、何社入っているのかは時間の都合で調査しておりませんが、おそらく同様の形態ではないかと思います。宛名シールが印刷されるまでに、さまざまなリスクがあるということをご理解いただきたいと思います。  この障害者と区長との懇談会の中でも、資料にありますように、港区はさまざまな改善策を立ててくださいました。ほかにもさまざまな配慮があります。2つほどその例を挙げさせていただきます。  1つは、請願文の理由の中にもありましたけれども、港区保健福祉基礎調査における配慮です。2007年当時はこのように住所・氏名と、ここに知的障害者という文字が入る中で封入作業が行われますので、民間事業者の方が知的障害者誰それ、港太郎さんというのがわかるような状況で封入作業が行われており、それが2007年と2010年です。
     それに対して苦情を申し上げたところ、それに表紙がつきました。こちらのイの02というのは知的障害ということですけれども、民間事業者は、表紙がついていますので、この人が障害者かどうかは一応わからないという状況に配慮ができました。さらに、平成28年におきましては、同じように表紙がありますけれども、この宛名シールの印刷を区役所内で行い、宛名シール張りを区職員がみずから行ったということで、住所・氏名が民間事業者の手に渡らないという配慮をしていただきました。これに十何年かかったということです。  それから、タクシー利用券に関してですけれども、最初はゆうパックということで、この台紙が港区では宛名を印刷できないわけです。そのため、データを渡して、郵便局がこれを印刷という形だったのを、簡易書留に変えていただきまして、同じように宛名シールは港区で印刷をして、港区で張るという改善策をとっていただきました。このように港区の中では細心の注意を払っているということです。  それなのに、なぜ港区社会福祉協議会にだけは無防備な状況で、本人の同意のないままに情報提供を行ってきたのか。港区社会福祉協議会監督責任は港区にはないのか。そのあたりの検証を含め、港区議会におかれましてはご検討いただきたいと思い、請願を提出させていただきました。  なお、昨日確認したところ、港区社会福祉協議会は昨年の時点で法改正を承知していたとのことですので、承知した上で名簿提供を希望し、港区が出したということで、今年度も引き続き行うということです。そのあたりも含め、港区議会において検証していただきたいと思います。  障害者も同じ人間ですので、普通の子ども以下の個人情報の扱いというのは、一体いつになったらおさまるのかなという思いです。例えば、普通の小学校幼稚園の名簿を下さいと港区社会福祉協議会が言って、小学校は渡すと思いますか。幼稚園が渡すと思いますか。それなのに、なぜ障害者福祉課障害者名簿を、こうも軽々しく渡すのか。そのあたりのことを検証していただけたらなと思い、請願を提出いたしました。よろしくお願いします。 ○委員長(ゆうきくみこ君) ありがとうございます。  請願者の方にご質問等ございましたら、順次お願いいたします。 ○委員(土屋準君) 請願者の方、きょうはお疲れさまです。  本人同意を得ていない名簿を出されるということで、確かに本人が名簿を出してほしくないにもかかわらず出されてしまったら、これは本人にとって意に反することですので、そのとおりだと思いますけれども、逆に、例えば見舞品贈呈を受けたいと思っていても、名簿が行っていなければ、港区社会福祉協議会はその方が対象者だということはわからないわけです。その場合、どのようにしたらいいと考えますでしょうか。 ○請願者 保健福祉常任委員の先生は既にこの冊子をご存じかと思うのですけれども、青い鳥郵便はがきという郵便局のはがきだとか、それから入浴券だとか、タクシー利用券だとか、これだけの厚さのものにいろいろなサービス一覧が入っております。全て申請主義でございます。ですから、自分がタクシー券対象者だと思えば、区に申請を出すわけです。それで足りるわけで、私は請願文にも書きましたけれども、この事業自体を廃止とは一言も申し上げておりません。申請主義にするということが原則ではないのかなと思うのです。  これだけの139の事業の中で、名簿を本人同意なしに渡しているのは、この事業のみです。それは障害者福祉課長の確認ということなので、私も見当たりません。もしあったら申しわけないですけれども、教えていただきたいということで、本人同意がない名簿を提供する必然性はないはずです。  ですから、ほかにも紙おむつの支給だとか、いろいろあります。それは皆さん、自分で申請するのです。それが原則です。 ○委員(土屋準君) ありがとうございます。そうすると、本人の意に反して出されるというのは問題だと思うのですけれども、本人が気づいて、このようなものが申請できるとあれば申請すると思うのです。気がつかない場合、このような贈呈というものがあるとわかっていたら受けられたのだという場合は仕方がないということでしょうか。 ○請願者 そもそも、障害基礎年金お知らせが届いたこともないですし、心身障害者医療費助成お知らせが届いたことも、重度心身障害者手当に関しても、特別障害者手当に関しても、全ての事業においてお知らせいただいたことは、基本ございません。それなのに、これだけは。  心身障害者医療費助成制度、いわゆるマル障というのは、かなりの医療費の助成です。それから、重度心身障害者手当もかなりの額です。そのように月に数万円に及ぶような額に関してのお知らせがなくて、うちは実際知らなくて申請していませんでした。そのような状況があるのに、年間3,000円の区内共通商品券のために名簿を危険な状況にさらすということの必然性が、私は理解できません。  うちも青い鳥郵便はがきは、しょっちゅう忘れています。けれども、それを忘れたのは自分です。少なくとも年末に関しては、必要な方はということで、広報みなとにもおそらく出ているはずなのです。ご丁寧に、エイズの方には送っていないので自分で申請するようにということも書かれています。3,000円で名簿を売った覚えはないという方もいらっしゃいますし、そもそも世代間が違いますので、うちの子どものときは、中学卒業のときに住所録はあったのですが、でも、今はおそらくそのような時代ではないと思うのです。今、個人情報がものすごくうるさくて、台風のときの連絡網もメール一斉とかで、電話連絡網ではないと思うのです。時代も違うわけです。  時代も違う、世代も違う中で、どこに基準を置くかといったことで、漏えいしたときに一体どうなるのか。しつこいくらい請願を出していますけれども、免許の顔が息子の顔ではないという新聞の資料が、平成26年の請願の厚い資料としてあるかと思うのですけれども、一度漏えいされた個人情報というのは、全く取り返しがつかないという危険があります。この、厚くて枚数が多い請願はこちらにあります。免許の顔が息子ではないという、すごくインパクトのある記事です。  障害者の情報が漏れて、犯罪者障害者の名を名乗って免許を取って、その後、結婚、離婚、養子縁組等を繰り返して、名字が変わって借金をして、そのたび借金の請求が、この障害者本人のところに来るわけです。払う必要はないですけれども、親御さんの不安はいかばかりのものか。たまたま東京都の場合は警視庁で体制が違うので、このようなことはないと聞いていますけれども、障害者名簿というのは、何でどこで利用されるかわからないということです。  それを、たった3,000円の区内共通商品券のために、それも、うちは嫌だと言っているのに、誰か欲しいという人がいるからといった曖昧な小さなことで、この重要な個人情報を漏えいの危険にさらしてまで、数カ月間、港区社会福祉協議会に置きっ放しという状況の中で、やる必然性があるならば、どうぞ説明いただきたいと思います。 ○副委員長近藤まさ子君) これまで何度か港区に対して、個人情報の保護をしっかりやってくださいということで、さまざま意見を寄せてくださいまして、ありがとうございます。  それで、障がい者の個人情報がどのように悪用されるかということで、免許の話のような一例もあるのかと思いますけれども、ほかに何か悪用された例などをご存じでしたら教えてください。 ○請願者 今のところはないですけれども、今後、港区成年後見制度利用促進基本計画を区が策定するかと思うのですけれども、その中で、地域連携ネットワークということで、中核機関協議会が連携して、行政情報の共有ということがうたわれております。そうすると、行政情報というのは、例えば障害者手帳所持者の名簿です。それが司法書士会、弁護士会等々、共有される可能性があるということです。  そのようになったときには、通常は司法書士会、弁護士会がターゲットとしている顧客としては、財産のある認知症高齢者ですけれども、港区の場合はご存じのように非常に地価の高いところですので、相続等があったときに、障害者であるお子さんが相続するという可能性もあるわけです。そのときに、これはある意味、顧客情報になり得ると私は思っています。  相続を経験された方はご存じだと思いますけれども、おじいさんの土地をお父さんが相続したと。そうすると、不動産屋さんから、土地を売りませんかという電話がかかってくると。要するに、土地の登記の情報を誰でもアクセスできると聞いているのです。それを司法書士会、弁護士会は全部知っているわけです。  そうしたときに、この家の持ち主が認知症高齢者なのか、障害者なのかという情報とリンクすれば、非常に絶大なる顧客情報になり得るわけです。既に日本弁護士連合会の人権高齢者の担当が、親族後見人情報の共有ということを申し上げておりまして、通常は改正個人情報保護法に抵触するのですけれども、委託という形をとると抵触しないという可能性があるのです。  障害者個人情報はこれからどんどん悪用が増えるということが予測されます。自慢するわけではありませんけれども、平成26年6月の請願の1カ月後にベネッセの事件が起きております。私は、あまり勘は外れませんので、おそらくは障害者名簿というのは、重要な顧客情報になり得ると。それから、高齢者もそうですけれども、例えば精神障害者のデイサービスの事業者が、港区に入ってきて、1日利用で1万円とかで誘うわけです。そのような内部には、ケアマネージャーも全員がということではなくて、アクセスされることがあるわけです。  介護施設にしろ、虐待があるような障害者施設にしろ、人が欲しい施設もあるわけです。そうしたときに、この障害者名簿というのは、重要な顧客情報になり得るわけです。本人は財産がなかったとしても、施設に入ってもらえば相当な費用がもらえるわけです。児童デイサービスもそうだと思うのですけれども、悪質な事業者というのもないとは言えないという状況がありますので、顧客情報になり得るということ、免許の詐欺もそうですけれども、合法的な顧客情報になり得るという危険性を、私はものすごく今、感じております。今回、障害者名簿を、港区においては法にのっとってきちんと守っていただきたい。特に土地の値段が高いところですので、このあたりをご配慮いただきたいなと思います。  これは、平成21年から9年越しです。どうか今度こそ、本当に守っていただきたい。法改正もありましたので、本当は法改正ではなく、私どもが訴えていることを理解していただいた上で中止していただきたかったのですけれども、法改正が追い風になりましたので、この風に乗らせていただいて、きちんとここで締めていただきたいという思いでおります。くれぐれもよろしくお願いいたします。 ○委員長(ゆうきくみこ君) ほかにご質問はございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) なければ、「請願30第6号 「障害者等個人情報名簿フロッピーディスク宛名シール)」を、本人同意なしに港区社会福祉協議会に提供することの中止を求める請願」の趣旨説明は、これで終了いたします。  請願者の方、席にお戻りください。ありがとうございました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(ゆうきくみこ君) それでは、審議事項に入ります。日程を変更しまして、審議事項(3)「請願30第4号 別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備を求める請願」を議題といたします。  ご質問等のある方は、順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(玉木まこと君) まず、別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備の請願になりますけれども、請願者からいただいた資料の中にもあります、国で法制化への検討が進められているというのがあるのですけれども、このあたりについて、区として動向を確認されているのか教えていただけますでしょうか。 ○子ども家庭課長(佐藤博史君) 国の動きとしましては、主に法務省が中心となりまして、子どもの健やかな成長のためにということで、養育費の支払い、そして面会交流の実現に向けてリーフレットの配布、これは法務省のつくったパンフレットで各自治体の窓口等でも配布してほしいということで、法務省の民事局からの依頼等々がございます。  また、国の法制化の動向ですけれども、現時点では、国の中でのそれぞれの部門との連携ということで、具体的な法整備の動きがあるというところまでは至っていないと伺っております。 ○委員(玉木まこと君) まだ、具体的な法制化というところまでは行っていないということですね。わかりました。  あと、東京都内でも別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備の陳情を採択している議会があるとのことですけれども、そのあたりの内容について、把握をされていることがあれば教えていただけますでしょうか。 ○子ども家庭課長(佐藤博史君) 東京都内、特別区内でも同様の陳情等が上がっております。具体的に見えているものですと、世田谷区議会では陳情が採択されております。また、中野区議会、杉並区議会等でも同様の陳情が上がっていまして、それが採択されているという形を伺っております。 ○委員(玉木まこと君) 内容については、参考に添付されている意見書のような内容ということだと思いますが、そのあたりについて、もしご存じのことがあれば教えていただけますでしょうか。 ○子ども家庭課長(佐藤博史君) 失礼いたしました。杉並区議会では、別居・離婚後の親子の面会交流の法制化と支援を求める意見書ということで、法制化ということで同様の内容でございます。中野区議会でございますと、離婚後の面会交流及び養育費の確保に関する意見書ということで、これは若干、法制化とはニュアンスが違っております。世田谷区議会につきましては、別居・離婚後の親子の断絶を防止する公的支援を求める陳情ということで、これは公的支援になりますので、法制化とは若干ニュアンスが違っているといったことで私どもは理解しております。 ○委員(風見利男君) 港区の実態についてお伺いしたいのですが、港区での離婚の推移の数値を教えていただけますか。 ○子ども家庭課長(佐藤博史君) 港区における離婚の推移の数値でございます。過去5年程度さかのぼりますが、これは年度ではなくて年の換算になります。平成28年1月1日から12月31日までの離婚数が613件、平成27年が651件、平成26年が546件、平成25年が585件、平成24年が616件、これを人口で割っていきますと、率としては、23区の中では一番高い数値となっております。 ○委員(風見利男君) 23区の中で、港区の離婚率は高いということですね。具体的に、兵庫県明石市のように窓口がないので、区民の皆さんはどこへ行って相談するのかといろいろと悩むと思うのですけれども、子ども家庭課で把握している相談件数と、相談があった場合にどうしているのかを教えてください。 ○子ども家庭課長(佐藤博史君) 相談窓口で寄せられます件数でございます。家庭相談件数の中での離婚に関する相談ということで、平成29年度が相談総件数571件のうち離婚に関する相談が64件、平成28年度が相談総件数417件のうち離婚に関する相談が50件、平成27年度が相談総件数500件のうち離婚に関する相談が77件になります。  あとは、相談の状況でよろしかったですか。 ○委員(風見利男君) 相談があったときの対応についてです。 ○子ども家庭課長(佐藤博史君) まず、離婚についての相談ですけれども、面会交流と養育費についての取り決めについて説明するような流れになります。相談員につきましては、家庭内の紛争について、家庭裁判所の家事調停委員であります家庭相談員を配置しておりまして、専門的な家庭相談を実施する中で、そうした夫婦間の課題に対して、面会交流、そして養育費についての取り決めについて、説明やアドバイスを行っているものでございます。 ○委員(清家あい君) 今の答弁で、離婚に関する相談が平成29年度は64件、平成28年度は50件、平成27年度は77件ということで、共同養育に関する相談件数というのは出ているのですか。どれぐらいでしょうか。 ○子ども家庭課長(佐藤博史君) 離婚ということですが、別で捉えている数値としましては、面会交流と親権の数値を持っております。面会交流については平成29年が19件、平成28年が17件、平成27年が13件です。親権につきましては、平成29年が21件、平成28年が20件、平成27年が39件という状況になっております。 ○委員(清家あい君) ありがとうございます。今、請願者の方が問題にされている件ですけれども、日本は共同親権はなくて、単独親権にしなければいけないし、幼児期は母親優先というのが社会的にもそうですし、そのような流れがあるから、私も結構ご相談を受けます。大体、父親の方が母親に子どもを連れていかれたということで、このようなものを訴えるケースが多いのかなと思うのですけれども、面会交流の関係の相談の内容というのは、そのようなものと理解してよいのでしょうか。 ○子ども家庭課長(佐藤博史君) ほぼ、清家委員のご指摘のとおりの内容でございまして、男女比も含めて、そのような状況でございます。 ○委員(清家あい君) わかりました。兵庫県明石市での取り組みということで、父親と母親で相互に面会したときの記録を書くものなどを子ども家庭課長から見せていただいたりしました。港区には確かにそういったものはないかもしれないのですが、私が窓口へ相談に一緒に行ったりしても、すごくいろいろな専門家の方が丁寧に相談に乗ってくださっているし、手厚くやっているなとは思うのですが、ここの請願に書いている関係職員への研修や、区ホームページに面会交流共同養育支援の案内の掲載といったことが、具体的に港区においても必要だと書いてありますよね。こうしたことを行っているのかどうか、類似するものがあるのかどうかを教えてください。 ○子ども家庭課長(佐藤博史君) こちらはハーグ条約についての内容になりますが、DVに関する会議、相談担当などで研修会を行っております。また、その中では、国などがつくっているパンフレットやリーフレットの配布も含めて、勉強会や研修会を行っております。  なお、区ホームページには、現時点では載せていない状態でございます。 ○委員長(ゆうきくみこ君) 混乱しないようにお願いします。今は、審議事項(3)請願30第4号を議題としていますので。 (「一緒に審議事項(4)も論議した方が」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) 質問もある程度、重なる部分はあると思いますが、別々にやりますのでよろしくお願いします。  ほかに、質問はよろしいですか。 ○委員(風見利男君) もう1点だけ。請願の中に、国会の超党派議員70名以上が共同養育支援議員連盟が設立されとありますが、これは名前が変わったようですけれども、この連盟の趣旨は、法制化に取り組んでいるという理解でよろしいわけですね。 ○子ども家庭課長(佐藤博史君) そのとおりでございます。 ○委員(清家あい君) 答えられればでよいのですけれども、もともと共同親権が認められていなかったり、時代は変わってきていますけれども、法律的にもまだまだ母親が育てるとなっている社会で、DVがあったときとかには、今の状況で結構守られている部分もあるのだと思います。一方で面会交流とか共同養育とかということで、請願者の方がおっしゃっていたことが実現して、法整備が進んで法が変わっていったとして、養育費の部分などは、北欧のように国がかわりに父親から取って立てかえたりということまでは、全然日本ではできていないと思います。こちらが進んだ場合に、いまの状態で守られている人たちに何か影響が出てこないのかなと思うのですけれども、そのような点についてはどうでしょうか。 ○子ども家庭課長(佐藤博史君) なかなか難しい問題でございまして、お答えができません。申しわけございません。 ○委員長(ゆうきくみこ君) ほかにご質問等はございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決はいかがいたしますか。 (「態度表明」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) それでは、態度表明が必要ということですので、各会派、順次お願いいたします。  まず、自民党議員団、お願いします。 ○委員(清原和幸君) 請願30第4号についてですが、別居・離婚に至る事情や背景とか、倫理観も多様であると思います。面会交流により、子どもが不安を抱くのではないかということも懸念されます。子どもを守ることも大切ではないかと思います。  本日は請願者の方より補足する資料も提出されております。この資料も含めて、今後、諸課題について多様な視点・観点から慎重に精査・検討するため、時間を要します。したがって、継続審査を求めます。 ○委員長(ゆうきくみこ君) 次に、みなと政策会議、お願いします。 ○委員(清家あい君) 請願の趣旨の共同養育であったり面会交流がきちんとできるようにという状態になるのが理想だと思うのですが、今、子ども家庭課長に質問したとおり、いろいろな面で、まだ完全に男女平等という社会にはなっていないと私は認識しています。ほかの法律や養育費の問題など、トータルできちんと相互の権利が守られるようにならないと、今この状況で守られている方々に悪影響があったりしないのかなという点で不安があります。  さまざまな資料もいただきましたし、事例も自分の周りにもありますが、もう少し研究していきたいと思いますので、継続審査でお願いします。 ○委員長(ゆうきくみこ君) 次に、公明党議員団、お願いします。 ○副委員長近藤まさ子君) 別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備を求める請願ということで、国の関係機関に意見書を提出してくださいということなのですけれども、請願文共同養育支援議員連盟が設立されとありますが、調べたところによると、超党派の議員連盟で、父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等の促進に関する法律案というものが、今検討中だと出ておりました。  それで、公益社団法人家庭問題情報センター、通称FPICというのがありますけれども、国会ではこのFPICのあり方についてもさまざま議論があるところで、国の議論の方向性というか、検討していく、法律をつくっていくということは明確に打ち出されておりますが、さまざまな問題があると思いますので、すぐに港区として、こうしたことを国の関係機関に意見書を提出するということはできないと思います。経緯を見守るということで、継続審査をお願いします。 ○委員長(ゆうきくみこ君) 次に、共産党議員団、お願いします。 ○委員(風見利男君) 先ほど、請願者の方にお聞きしたのですけれども、意見書があくまで参考だということで、私はこの意見書を読ませていただいて、連れ去った場合は速やかにもとの場所に戻すとか、2週間に1度は泊まりがけで会えるようにするとか、機械的な対応があるわけです。請願文に書いてある児童の権利条約あるいはハーグ条約、それから2012年に改正された民法の趣旨は、何としても子どもの利益を最優先に考えるということだと思うのです。  ですから、機械的に、子どもが会いたくないのに強制的に会わせるということは正しくないわけで、子どもの考えを最優先するというところを基本にすることが法律の中でも大事だと思うのです。趣旨としては大変理解できる中身なので、採択すべきだと思います。 ○委員長(ゆうきくみこ君) 次に、街づくりミナト、お願いします。 ○委員(玉木まこと君) 別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備を求める請願ということで、国会の超党派議員で今、法制化の動きがあるということがあります。また、国際的なところで、請願理由の中にも、世界から見た日本の状況が示されています。質疑の中でも、日本国内でもいろいろまだまだ状況が整っていない部分もあるとのご指摘もありましたけれども、こうした親子、また子どもの権利という視点から、また、港区の離婚率が23区で一番高いというところで、しっかりと子どもの権利について国会での法制化の議論を加速させていくためにも、国に対する法整備意見書については、ぜひ進めていくべきだと思います。  そのようなことから、採択すべきだと思います。 ○委員長(ゆうきくみこ君) 態度表明は終わりました。  それでは、継続との意見が出ておりますので、まず継続についてお諮りいたします。採決の方法は、挙手採決といたします。  「請願30第4号 別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備を求める請願」について、今期継続とすることに賛成の方は挙手をお願いいたします。                   (賛成者挙手) ○委員長(ゆうきくみこ君) 挙手多数と認めます。よって、「請願30第4号」は今期継続とすることに決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(ゆうきくみこ君) 次に、審議事項(4)「請願30第5号 別居・離婚後の親子の断絶を防止する公的支援を求める請願」を議題といたします。  ご質問等のある方は、順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(玉木まこと君) 兵庫県明石市の取り組みを参考に、港区でも進めていくべきだという請願だと思いますけれども、兵庫県明石市の行っている取り組みが追加資料の中にもありますが、こちらについて、港区としてはどのような考えをお持ちなのか、お聞かせください。 ○子ども家庭課長(佐藤博史君) 港区におきましても、全ての事業について、安全・安心というものが根底に流れておりまして、中でも子どもの安全・安心を守ることというのは最重要課題の一つとしております。そのような意味では、明石市と何ら変わるところはありませんが、具体的に今回の動きでいきますと、明石市に見習うところというのは非常に多くあろうかと思っております。  区でも養育費、面会交流等々、寄り添う形はいささかも変わりありませんけれども、より具体的に、そこで親子が取り交わしのできるようなこどもと親の交流ノートのアイデアですとか、今回、法務省が出しているパンフレットも明石市発信のものだとも伺っております。ぜひそういった明石市の取り組みなどを常に参考にしながら、区としても子どもの安全・安心に努めてまいりたいと思っております。 ○委員(玉木まこと君) 私も不勉強なので、全然知らないことも多いのですけれども、こどもふれあいキャンプの実施と記載がありますが、こうした取り組みは本当に先進的といいますか、ユニークな取り組み、また積極的な取り組みだなと思っています。行政のかかわりを、さらに強くしていきながら行う事業なのかなと思います。港区ができること、全く同じことはできないかもしれませんけれども、こうした取り組みは、先ほどの子ども家庭課長答弁の中でも見習うところは多いということだったので、港区ができることを、ぜひ港区らしく、また港区の特徴に合った形で、できることを考えていっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○委員(山野井つよし君) 兵庫県明石市の取り組みは大変見習うところが多いというお話がありましたけれども、離婚の際に、兵庫県明石市ではこどもの養育に関する合意書やこども養育プラン、合意書・養育プラン作成の手引きを離婚届とともに配布するということですけれども、港区では、離婚届とともに何か配布するものや、届け出のときに案内をするということはあるのでしょうか。 ○子ども家庭課長(佐藤博史君) 窓口で離婚届を出された際には、離婚届の様式の裏面にもあるのですが、養育に関する療養費の支払いの件、面会交流の件はお話し合い済みですかというチェックを入れるところがございます。そうしたところとあわせて、リーフレットのご案内、そして、港区では独自でひとり親家庭ハンドブックというものを作成しておりまして、そこの1ページ目には、離婚をお考えの方へということで、養育費並びに面会交流について、しっかりと子どもの利益を最優先して考えてくださいといったご案内に努めているところでございます。
    ○委員(風見利男君) 窓口にご相談に来たときに、法務省が発行しているこのパンフレットなどをお配りしているということなのですけれども、法務省のホームページを開くと、夫婦が離婚するときに子どものために話し合っておくこととか、面会交流のこととかがダウンロードできるようになっているのです。ですから、このパンフレットを配るだけで、離婚された子どもにとっては、本当にいい方向に進むかというと、なかなか思いどおりにはいかないのではないかと思うのです。  請願文に兵庫県明石市のことが出ていたので、私も兵庫県明石市のホームページを調べさせていただきましたけれども、明石市こども養育支援ネットワークというのがあって、市民から相談があった場合にどうなるかという流れが一元的に書かれています。先ほど、山野井委員が言った、こどもの養育に関する合意書というのも、このようなものだというのが実際、兵庫県明石市のホームページ上にも載っているわけですし、こどもと親の交流ノートということで、養育手帳というのも配られるようで、いつ会って、どのような話をしたのかとか、親の離婚と子どもの気持ちがどうなのかということもパンフレットにしたり、いろいろな取り組みをしているので、これからの港区が取り組む上でも大変参考になるのではないかと思うのです。  離婚された後の子どもの気持ちが、いかに大切にされるかという点からすると、きちんとした相談体制としていくというのは、子どもの育ちを応援するということからしても、区の責任として極めて大事なことだと思うので、そのような窓口設置をぜひ進めるべきだと思うのです。その辺の考えはいかがでしょうか。 ○子ども家庭課長(佐藤博史君) まず、養育支援ネットワークにつきましては、離婚や別居に伴う養育支援のあり方などに関する関係機関などとの意見交換ですとか、情報共有を行うために、非常に有効だと思います。また、養育手帳でありますけれども、こちらは離婚や別居の後における子どもの情報を父母間で共有して、子どもの養育に役立てるといった狙いがあるようですが、そうした子どもに視点をあてたことというのも、非常に参考になります。  兵庫県明石市の先進事例も参考にしながら、常に子どもの権利、子どもの利益を考えて進めてまいりたいと思います。 ○副委員長近藤まさ子君) 兵庫県明石市の例が挙がっていますけれども、港区議会の中で話題として出ていないかなと思って、会議録を引っ張り出しましたら、4年ぐらい前から各議員が兵庫県明石市の例を参考にして、しっかりと養育支援などを行ってもらいたいということについて質問しています。  その中で、答弁もだんだん前向きに、いろいろなことを実施していきますという答弁があって、先ほど子ども家庭課長が紹介してくださった、ひとり親家庭ハンドブックができたり、またこれからは、(仮称)港区子ども家庭総合支援センターができるということで、子ども家庭支援センターとか児童相談所とか家庭相談センターの機能もあわせ持って、そして面会交流を参考としながら、安全で安心して面会交流が行える場の提供や、面会交流に関する相談支援の実施についても検討していくという答弁がありました。  今は、港区では家庭相談センターが、離婚に関してや家庭に関しての相談の窓口になっていると思いますけれども、私もお子さん3人を連れて離婚するお母さんに付き添って、家庭相談センターで一緒に相談を受けさせていただいたこともありましたが、本当に専門的な知識を持った方が、養育費の問題、児童手当のいろいろな説明、離婚協議、お母さんの就労のこと、今は面会交流ができるのかというようなことについて、きめ細かに相談に乗ってくださっているのだなということを、すごく実感しました。  先ほども申し上げましたが、4年前から兵庫県明石市の例をもとにして、いろいろな面で充実させていくという答弁がありましたけれども、実際のところ、どのような感じでこの4年間、向上してきているのか、何かありましたら教えてください。 ○子ども家庭課長(佐藤博史君) 今、近藤副委員長からご紹介がありました、ひとり親家庭ハンドブックというのは、大きな契機になっております。これは、ひとり親になったときに、子どもだけではなく、ひとり親になった父母も不安や手続がどうなのかということがありますので、それを1冊にしたものでございまして、これが大きな1つの進んだものでございます。  今後、平成33年4月開設の(仮称)港区立子ども家庭総合支援センターの中には安全・安心に面会交流ができる環境もかなったということで、物理的に数も増えるといったこともございます。面会交流に関する相談支援をさらに充実させたいという思いは、引き続き持っております。 ○委員長(ゆうきくみこ君) ほかに質問等ございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決についてはいかがいたしましょうか。 (「態度表明」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) それでは、態度表明が必要ということですので、各会派、順次お願いいたします。  まず、自民党議員団、お願いします。 ○委員(清原和幸君) 請願30第5号についてですが、区においては公的支援、相談体制に取り組んでおられます。さらなる体制の構築に努めていただきたいと思います。その際、子どもが健やかに成長できるよう、子どもの気持ちも酌んでいただきたいと思います。  さて、本日請願者より、請願を補足する追加資料が提出されました。この資料も含めまして、さまざまな資料を取り寄せて、今後検討していきたいと思います。したがって、継続審査をお願いします。 ○委員長(ゆうきくみこ君) 次に、みなと政策会議、お願いします。 ○委員(清家あい君) 先ほど子ども家庭課長がご答弁されたとおり、区民や区議会議員からの声を受けて、ひとり親家庭ハンドブックというすばらしいものをつくってくださって、港区の家庭相談窓口は、すごく充実した支援で、相談体制もしっかりしていて、よくやってくださっていると思っています。  平成33年4月に母子のための施設、(仮称)港区立子ども家庭総合支援センターができます。児童相談所や一時保護所も含めて、全て子どもを守るために全庁挙げてやっていくというものですから、この施設で先ほどおっしゃったように、面会交流の点についても加速できるような、何か改善できることがあれば、やっていっていただきたいと思います。どのような形でそのようなものを進めていけるかは、今後研究して、区議会でも考えていきたいと思います。  そのため、継続審査とさせていただきます。 ○委員長(ゆうきくみこ君) 次に、公明党議員団、お願いします。 ○副委員長近藤まさ子君) 別居・離婚後の親子の断絶を防止する公的支援を求める請願ですけれども、会議録を引っ張って、また現状もお聞きした上で、家庭相談センターがかなり充実して、港区も頑張ってやっているということはわかっております。また、平成33年4月開設の(仮称)港区立子ども家庭総合支援センターでも、その機能をより充実させるという考えであります。そしてまた、東京都ひとり親家庭支援センター「はあと」では、養育費や面会交流、法律相談なども無料で行っているということですので、こちらにつなげている例もあると思います。  今後、(仮称)港区立子ども家庭総合支援センターができるということで、より充実した支援ができるように、私たちも力を注いでいきたいと思いますし、この請願については継続審査ということでお願いいたします。 ○委員長(ゆうきくみこ君) 次に、共産党議員団、お願いします。 ○委員(風見利男君) 私は兵庫県明石市の取り組みというのは、今度できる(仮称)港区立子ども家庭総合支援センターでは代替ができないと思うのです。法律相談の専門家から、子ども養育の専門家などがいろいろな形で相談に乗って支援をしていくという仕組みになっているので、私はかわりにはならないと思うのです。港区で子どもの成長を守るということ、先進的に取り組んでいる兵庫県明石市や東京都ひとり親家庭支援センター「はあと」の話も参考に取り組んでいくという点からすると、ぜひこの請願を採択してほしいと思います。 ○委員長(ゆうきくみこ君) 次に、街づくりミナト、お願いします。 ○委員(玉木まこと君) 別居・離婚後の親子の断絶を防止する公的支援を求める請願について、街づくりミナトの態度表明させていただきます。  先ほどの質疑の中で、港区としても兵庫県明石市に見習うところが多いということがありました。ほかの委員からもありましたとおり、兵庫県明石市の取り組みについては港区議会でも取り上げられていることがあります。港区が今、それに向かって取り組んでいるところということですので、こちらの請願につきましては、継続とさせていただきたいと思います。 ○委員長(ゆうきくみこ君) 態度表明は終わりました。  継続との意見が出ておりますので、まず継続についてお諮りいたします。採決の方法は挙手採決といたします。  「請願30第5号 別居・離婚後の親子の断絶を防止する公的支援を求める請願」について、今期継続とすることに賛成の方は挙手をお願いいたします。                   (賛成者挙手) ○委員長(ゆうきくみこ君) 挙手多数と認めます。よって、「請願30第5号」は今期継続とすることに決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(ゆうきくみこ君) 次に、審議事項(5)「請願30第6号 「障害者等個人情報名簿フロッピーディスク宛名シール)」を、本人同意なしに港区社会福祉協議会に提供することの中止を求める請願」を議題といたします。  ご質問等のある方は、順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(土屋準君) 端的にお伺いしますけれども、まず、この請願文に書いていることの事実関係は、おおむねこのようなことで間違いないでしょうか。 ○障害者福祉課長(横尾恵理子君) 区はこれまで社会福祉法人港区社会福祉協議会に、条例に基づきまして、それから港区個人情報保護運営審議会を通した形で、対象者の名簿を提供させていただいたというところがございます。そして、個人情報保護法の改正が昨年あったというところでございます。事実については、基本的には書いていただいているとおりでございます。 ○委員(土屋準君) では、今後は改善して、大体この請願のとおり、名簿は今後提供しないで本人申請という形に変更していくということはできるということで大丈夫なのでしょうか。 ○障害者福祉課長(横尾恵理子君) 平成29年度に個人情報保護法が改正されまして、基本的に、本人の同意、直接収集ということが原則になったというところの法の趣旨を踏まえますと、区といたしましても今後、本人の同意というものが確認できた上でないと、提供するということはふさわしくないと考えてございます。今後、どのような形で事業を継続していくのかということは、事業主体である社会福祉法人港区社会福祉協議会と相談、検討させていただきながら、法にのっとったふさわしい対応という形で今後の進め方を段取りしていきたいと思っております。 ○委員(清原和幸君) 区の責務を聞くわけではないのですけれども、先ほど請願者の方から、不動産の登記簿謄本と名簿で突合した場合に、心配、不安だというお話がありまして、そのような報告というのはあったのでしょうか。声が届いていなければ届いていないで、把握していなければ把握していないで結構ですのでお伺いします。 ○障害者福祉課長(横尾恵理子君) 直接的なものというのは、確認できておりません。 ○委員(玉木まこと君) 時系列の資料などを拝見させていただいて、区に社会福祉法人港区社会福祉協議会への名簿の提供について、請願者の方がしないでほしいとどの時点で言っていたのか、どこが一番古いときに言っていたのかわからないのですが、少なくとも平成29年の時点では、来年度以降は名簿の提供をしないことを希望と書かれています。区として今回の請願に至るまでの間に、社会福祉法人港区社会福祉協議会への名簿の提供をやめてほしいということが言われたタイミングがどの時点だったのかと、そのような声があったにもかかわらず、今までずっと続けてきていたのはどのような理由からなのかについて教えてください。 ○障害者福祉課長(横尾恵理子君) 個人情報保護法が改正になる前につきましては、区の条例、それから港区個人情報保護運営審議会にのっとった形で、きちんと手続を踏んだ上で提供させていただいていたというところでございます。  そのときにも、名簿は提供しないでほしいというやりとりというご意見は、過去にも伺っていたとは聞いておりますけれども、個人情報保護法の改正があったということを受けまして、それ以降の区の体制といたしましては、個人情報保護法の趣旨にのっとった形で適切に対応していきたいと考えております。 ○委員(玉木まこと君) 今の障害者福祉課長のお話ですと、個人情報保護法の改正の趣旨を踏まえて今後は名簿の提供はしていかない、適切に対応するということで考えているということだと思います。  もう1点お伺いしますが、請願文の中で、何度か区長への陳情書や質問書を出されていて、答弁の中で言われていた、確約されていたことが、その後できていないということもあったと書かれている部分があると思うのですけれども、そのあたりの引き継ぎであったり、区の指針というか方針が統一されていないというところがあったのかなと思うのですけれども、その点について、区として徹底できていないところがあったと認識しているのか教えてください。 ○障害者福祉課長(横尾恵理子君) 障害者と区長との懇談会等で、さまざま意見をいただいているところにつきましては、例えば封入の作業等で直接、シール等を所管課である障害者福祉課で張ってほしいというような対応については、昨今、直接我々の障害者福祉課の中での対応に変更しているところがございます。  あと、今回の件につきましては、個人情報保護法の改正の前までは、基本的に条例、それから港区個人情報保護運営審議会にのっとった形で対応させていただいていたというところがございますので、それで違法という形で対応していたところではないところでございます。今後につきましては、個人情報保護法の趣旨を踏まえていきたいと思っておりますけれども、これまでのところでは、対応させていただけるところについては、ご意見を踏まえて作業と改善を行ってきたというところでございます。 ○委員(玉木まこと君) 請願者の方が長年にわたって、個人情報の取り扱いについて取り組まれていたというか、独自に調査をされて、いろいろな形で区に改善の要望や意見をされてきている中で、約束されたものが守られていないということを感じられているところが多々あると経過の資料を拝見すると思います。区としてしっかりと、そのあたりの統一、担当者への意識とか、その辺もこれからはしっかりとやっていただいて、このようなことがないように、長年にわたってこのように取り組まれている方の、本当に貴重なご意見だと思いますし、先ほどの趣旨説明の中にも、これからのことも心配な点があるということがありましたので、そのような声に真摯に向き合っていただいて、しっかりとした個人情報の保護と障害者の権利ということを守っていただきたいと思います。こちらは要望させていただきます。 ○委員(山野井つよし君) 先ほど請願者の方から、申請主義ではない事業は、この社会福祉法人港区社会福祉協議会の事業だけだというご指摘がありましたけれども、社会福祉法人港区社会福祉協議会だけ申請主義ではなくて障害者名簿を渡していたことの理由というのはあるのでしょうか。 ○保健福祉課長(西田京子君) 社会福祉法人港区社会福祉協議会が行っております在宅重度障害者(児)見舞品贈呈事業でございますけれども、こちらは社会福祉法に定められております第1種社会福祉事業としての共同募金の一環で、その募金を活用しているものでございます。  区では名簿提供の申請がございました場合に、港区個人情報保護条例の中の区民福祉の向上のために特に必要な場合で、区民等の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるときということで、港区個人情報保護運営審議会に付議をした上で、名簿提供していたという経緯がございます。  そうした上で、先ほど障害者福祉課長から説明がありましたとおり、個人情報保護法の改正がありましたので、個人情報保護法の趣旨も踏まえ、違法ではないけれども、適正な形での今後の社会福祉法人港区社会福祉協議会の事業の支援をしていきたいと区としては考えております。 ○委員(山野井つよし君) 制度設計上、これだけが申請主義ではない形になったということなのかなと理解いたしました。  それから、平成29年5月に個人情報保護法が改正された後も、1度その名簿を提供したわけですけれども、これに関して、区としてどのように考えていらっしゃるのかお聞かせください。 ○障害者福祉課長(横尾恵理子君) 個人情報保護法の趣旨としましては、国や地方公共団体というところが対象ではなく、社会福祉協議会等々が対象になって、要配慮個人情報について基本的には直接収集という規定ができたというところがございます。  そうはいいましても、個人情報保護法が改正されたということは、個人情報をしっかりと大事に扱っていくという趣旨でございますので、国の見解も違法というわけではないと言っているとはいっても、個人情報保護法の改正の趣旨を踏まえるということで、区としても本人同意があったかどうかというところの確認は、より丁寧にすべきだったとは思っております。 ○委員(風見利男君) 請願者の方のこの間の努力で、一つ一つ障害者施策が改善をされてきたと。ご苦労に頭が下がる思いで、それと同時に、私たち自身もこのようなところに気がつかなかったということでは、行政側と同じ責任があると思っているので、大いに反省して、これからも取り組んでいきたいと思った上で、質問したいと思います。  先ほどの請願者の方のお話にもありましたけれども、平成29年5月30日施行の個人情報保護法第17条第2項の改正がされたことを知ったのは、いつですか。 ○障害者福祉課長(横尾恵理子君) 私の方できちんとそれが十分に把握できたというのは、今年度に入ってからでございます。 ○委員(風見利男君) この請願が出てからという理解でいいですか。 ○障害者福祉課長(横尾恵理子君) 請願が出る前に、やりとりをさせていただいたりしている段階で、きちんと確認ができたというところでございます。 ○委員(風見利男君) そうすると、社会福祉法人港区社会福祉協議会で平成29年度に見舞品を発送してしまったということについては、社会福祉法人港区社会福祉協議会に責任はない、落ち度はないわけですね。港区個人情報保護運営審議会の中で、名簿を提供しますということで確認したのに基づいて、社会福祉法人港区社会福祉協議会に名簿が行っているわけで、フロッピーで行ったり、宛名シールで行ったり、事業が終わった後に、どう処分されたかというのがわからないといった、いろいろな問題があるけれども、現時点では、平成29年度に見舞品を発送してしまったというところでは、社会福祉法人港区社会福祉協議会に落ち度はないわけですよね。 ○保健福祉課長(西田京子君) 社会福祉法人港区社会福祉協議会によります昨年度の見舞品の発送については、瑕疵はないものと考えます。 ○委員(風見利男君) ただ、請願者の方から事細かな年表をいただいて、私も見させていただいて、2014年6月に港区議会に、要注意情報ということで、個人情報をしっかり守ってほしいという請願が出ていたわけです。ところが、2014年9月2日に社会福祉法人港区社会福祉協議会から港区長宛てに、平成26年度在宅重度障害者(児)見舞品贈呈事業対象者名簿についての依頼文があるのです。この依頼文に、ヒト免疫不全による免疫機能障害の人は対象だけれども、個人情報に配慮し希望調査書を送付せず、見舞品希望申請のあった人のみ贈呈のため除くと。  だから、障害者の方々の個人情報をしっかり守らなければいけないということは、この依頼文を見れば、あるいは2014年6月の定例会に出された請願を見れば、いかに大切なものかと。ここで慎重な扱いをしなければいけないという判断を、なぜ行政側がしなかったのですか。ヒト免疫不全による免疫機能障害の方は、大変な個人情報なので名簿は要りませんと言っているわけですから、ほかの障害者の方も当然、そのような配慮があってしかるべきです。申請があった方のみ贈呈しますと、ここに書いてあるわけです。  なぜそこで、社会福祉法人港区社会福祉協議会とよく相談した上で対応しなかったのですか。これは、さかのぼって責任を問われる問題なのです。請願者の方がずっとこつこつやってきて、もう今回で最後にしてほしいと、最後におっしゃっていましたよね。私は涙が出る思いで聞いていましたけれども、本当にこれで最後にしなくてはいけないです。だから、今年度はやりませんだけでは済まないのです。これはもう今年度はやらないのですよね。そこだけ、まず確認したい。 ○障害者福祉課長(横尾恵理子君) 今年度からは、個人情報保護法の改正の趣旨を踏まえまして、本人の同意がないのに名簿を提供するという形ではなく、個人情報保護法に基づいた形での適正な対応をしていきたいと考えております。 ○委員(風見利男君) それで、先ほど言った請願者の方の陳情あるいは請願の動きと、このような情報公開に基づく資料提供を求めた理由にも書いてあるのにもかかわらず、なぜこのようなことが放置をされて今日まで来たかというところは、庁内でよく検証しないと、また同じ過ちを繰り返す危険があるのです。ですから、ここをきちんと検証していただきたいと思いますが、いかがですか。これは障害者福祉課長ではだめです。保健福祉部長、どうですか。 ○赤坂地区総合支所長保健福祉支援部長兼務(森信二君) 今、風見委員からご指摘いただいた個人情報の保護という観点から、区は当然、それをきちんと守る義務がございますので、そのような点では全庁的に再確認して、適正な対応について、さらに所管部と検討を積み重ねてまいりたいと思っております。 ○委員(風見利男君) ぜひよろしくお願いしたい。  あと、先ほど請願者の方がおっしゃっていた港区保健福祉基礎調査の調査票についても、次から次へと下請に出されて、どこで情報が漏れるか。当然、得た情報は漏らしてはいけませんとなっているのだけれども、いろいろな情報が日本全国で漏れているわけです。ですから、このようなこともしっかり何度も何度も検証していただきたい。  委託したところから下請に出すといった、このような曖昧なやり方はきちんと許さないという、その辺も含めて、区から委託を受けて再委託して、少し安いお金で発注して、そこで利益を得るだけなのですから、そのような危険なところから情報が漏れるということもあり得るわけです。ぜひこのようなことがないようにしていただきたいと思いますけれども、よろしいですね。 ○障害者福祉課長(横尾恵理子君) 障害者個人情報をしっかりと適切に守っていけるように取り組んでまいります。よろしくお願いいたします。 ○委員(風見利男君) あと、請願者の方もおっしゃっていましたけれども、この事業をやめろと言っているわけではないわけです。欲しいという申請があった人にはお配りしてくださいと言っているわけで、1つは周知方法が、これから当然大事になるわけです。その辺はどのようにお考えでしょうか。 ○保健福祉課長(西田京子君) 現在、社会福祉法人港区社会福祉協議会では、歳末たすけあい運動の一環として行っているこの事業の実施方法、個人情報の収集につきましては、本人からの直接収集を原則として、円滑な贈呈方法を検討中であるということで聞いております。区といたしましても周知につきましては、これまでも広報みなと等でも周知の協力をしておりましたけれども、引き続き丁寧な周知についての支援をしてまいりたいと思います。 ○委員(風見利男君) あと、区内にいろいろな施設があるわけで、ポスターをつくって掲示するとか、漏れがないような周知方法というのもしていかないと、請願者の方の思いと逆の方向に進んでしまうと困りますので、周知方法についてもしっかり対応していただきたいと思います。 ○副委員長近藤まさ子君) 港区個人情報保護運営審議会について、所管外かもしれないのですが、この見舞金贈呈のための名簿の外部提供について、平成5年10月1日に答申があったということで、今回の請願を受けて、港区個人情報保護運営審議会で何か審議をするのでしょうか。  それから、平成29年5月に改正個人情報保護法が全面施行となって、障害者福祉課ではこの請願があるまで、個人情報のことについて知らなかった部分があったということですが、例えば港区個人情報保護運営審議会の委員の方々は、この改正については承知しているのでしょうか。  所管が違うので、お答えできる範囲で結構ですけれども、平成5年10月1日に答申があった案件について、港区個人情報保護運営審議会の中ではどのような扱いになるのかということ、それから、個人情報保護法が改正されてから、港区個人情報保護運営審議会のあり方が何か変わったか、またその改正をきちんと把握しているのか、そのようなことについて何かおわかりのことがありましたら教えてください。 ○保健福祉課長(西田京子君) 今回の個人情報保護法の改正を受けまして、港区個人情報保護運営審議会の中で審議するかどうかにつきましては、社会福祉法人港区社会福祉協議会から名簿提供の依頼があった場合について付議することになります。今、社会福祉法人港区社会福祉協議会では事業実施の方法、周知の方法について検討しているということですので、現時点で港区個人情報保護運営審議会とこのことにつきまして再審議するという予定は、今のところはございません。社会福祉法人港区社会福祉協議会からの申請を受けてという形になります。  それと、港区個人情報保護運営審議会の委員の皆様が、この状況を把握しているかということです。所管の情報政策課には、この間、私どもとしてもいろいろ相談をしてきております。そのような中で、港区個人情報保護運営審議会の委員の皆様が、今のこの状況を承知しているかということにつきましては、多分まだ所管レベルだと考えております。 ○副委員長近藤まさ子君) そうすると、答申は出たけれども、その後、その答申をなくすといった場合には、新たに審議するとか、このようなことで答申した案件の効力がなくなりますとか、そのような報告といったものはないということですか。 ○保健福祉課長(西田京子君) 平成5年当時の効力がなくなるかどうかということにつきましては、それは生きていると所管からは聞いております。ただし、個人情報保護法の改正もございましたので、改めて事業の趣旨と外部提供の依頼という形の中でのご審議をいただくことに、申請があれば、なろうかと思います。 ○副委員長近藤まさ子君) そうすると、港区個人情報保護運営審議会では、きょうのこの請願の趣旨や、これから障害者福祉課と社会福祉法人港区社会福祉協議会との見舞金贈呈のための名簿の外部提供の考え方はこのような方向性で変わってきますということは、港区個人情報保護運営審議会の委員の方々は知らないということになりますか。 ○保健福祉課長(西田京子君) 現時点では、所管であります情報政策課を通じまして、港区個人情報保護運営審議会の委員の方々に情報提供していただくよう依頼をしておきたいと思います。 ○副委員長近藤まさ子君) よく聞こえなかったので、もう一回お願いします。 ○保健福祉課長(西田京子君) この状況につきまして、港区個人情報保護運営審議会の委員の方々には、所管であります情報政策課を通じまして、情報提供していただく依頼をさせていただきたいと思います。 ○副委員長近藤まさ子君) よろしくお願いします。 ○委員(風見利男君) 先ほど紹介しましたけれども、平成26年度在宅重度障害者(児)見舞金贈呈事業についての社会福祉法人港区社会福祉協議会から区長に対する名簿の提供についての依頼文ですが、2015年度から2017年度についても、内容は全く同じですか。 ○障害者福祉課長(横尾恵理子君) 同じでございます。 ○委員長(ゆうきくみこ君) ほかに質問はありますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決はいかがいたしましょうか。
                   (「簡易採決」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) それでは、採決については簡易採決といたします。  それでは、「請願30第6号 「障害者等個人情報名簿フロッピーディスク宛名シール)」を、本人同意なしに港区社会福祉協議会に提供することの中止を求める請願」について、採決いたします。  「請願30第6号」を採択することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) ご異議なきものと認め、「請願30第6号 「障害者等個人情報名簿フロッピーディスク宛名シール)」を、本人同意なしに港区社会福祉協議会に提供することの中止を求める請願」は、満場一致をもって採択することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(ゆうきくみこ君) 次に、日程を戻しまして、審議事項(1)「請願29第2号 コンビプラザ品川保育園における継続運営に関する請願」を議題といたします。  本請願について、何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) なければ、本請願につきましては、今期継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) それでは、今期継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(ゆうきくみこ君) 次に、審議事項(2)「請願29第11号 保育所職員に対しての処遇改善を求める請願」を議題といたします。  本請願について、何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) なければ、本請願につきましては、今期継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) それでは、今期継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(ゆうきくみこ君) 次に、審議事項(6)「発案27第10号 保健福祉行政の調査について」を議題といたします。  本発案について、何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) なければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) それでは、本日継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(ゆうきくみこ君) そのほかに、何かございますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) なければ、本日の委員会を閉会いたします。                 午後 2時47分 閉会...