副区長 田 中 秀 司
芝地区総合支所副
総合支所長・
芝地区総合支所管理課長兼務 高 嶋 慶 一
企画経営部長 浦 田 幹 男
企画課長・オリンピック・
パラリンピック推進担当課長兼務 野 上 宏
全国連携推進担当課長・
区役所改革担当課長兼務 坪 本 兆 生
用地・
施設活用担当課長 山 田 康 友
区長室長 大 澤 鉄 也
財政課長 荒 川 正 行
施設課長 大 森 隆 広
用地・
施設活用担当部長 齋 藤 哲 雄
防災危機管理室長 長谷川 浩 義
防災課長 白 井 隆 司
危機管理・
生活安全担当課長 滑 川 寛 之
総務部長 北 本 治
総務課長 湯 川 康 生 人権・
男女平等参画担当課長 江 村 信 行
情報政策課長 若 杉 健 次
人材育成推進担当課長 八 木 弘 樹
契約管財課長 吉 田 宗 史
会計管理者(
会計室長事務取扱) 亀 田 賢 治
選挙管理委員会事務局長(
次長事務取扱) 高 橋 辰 美
監査事務局長 横 山
大地郎
監査事務局次長 沼 倉 賢 司
〇会議に付した
事件
1
審議事項
(1) 議 案 第49号
特定事業に係る契約の変更について(
気象庁虎ノ門庁舎(仮称)・
港区立教育センター整備等事業)
(2) 請 願30第3号
犯罪被害者等支援条例制定に関する
請願
(以上30.6.14付託)
(3) 発 案27第9号
地方行政制度と財政問題の調査について
(27.5.27付託)
午後 1時00分 開会
○
委員長(
林田和雄君) ただいまから
総務常任委員会を開会いたします。
本日の
署名委員は、
池田たけし委員、
うかい委員にお願いいたします。
本日、
太田人事課長は公務のため、
委員会を欠席する旨、連絡がございましたので、ご了承ください。
傍聴者の方から撮影・録音の
申し出がございますので、これを許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
林田和雄君) それでは、そのようにさせていただきます。
日程に入ります前に、本日の運営についてご
相談させていただきます。
新規で付託されました
審議事項(2)
請願30第3号につきまして、
請願者から
趣旨説明の
申し出がございました。そこで、まず
請願の
趣旨説明をお受けしてから、日程を変更し、
請願30第3号の
請願審査を行いたいと思います。
その後、日程を戻しまして、昨日継続としました
審議事項(1)から順次審査を行いたいと思いますが、
理事者より、
審議事項(1)の
資料調製のため、お時間をいただきたい旨のお話がございました。
つきましては、
審議事項(2)の
請願審査終了後、
委員会を休憩し、
資料調製ができ次第、
委員会を再開して
審議事項(1)の
議案審査を行いたいと思います。
このような進め方でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
林田和雄君) それでは、そのように進めさせていただきます。
なお、本日席上に、
請願に関連する
追加資料を配付させていただきましたので、ご確認をお願いします。
────────────────────────────────────────
○
委員長(
林田和雄君) それでは、
審議事項(2)「
請願30第3号
犯罪被害者等支援条例制定に関する
請願」の
趣旨説明を受けたいと思います。
請願者の方がお見えになっていますので、前の方にお越しください。どうぞおかけください。
それでは、
請願文を書記に朗読していただきます。
(
書記朗読)
────────────────────────────────────────
○
委員長(
林田和雄君) 朗読は終わりました。それでは、
請願の
趣旨説明をお願いいたします。
○
請願者(
望月晶子君)
港区民の
望月晶子と申します。本日は貴重なお時間をいただきまして、どうもありがとうございます。
私は、ぜひ港区に
犯罪被害者等支援条例をつくっていただきたいと思って、この
請願を出させていただきました。というのは、私は
弁護士をしておりまして、今19年目なのですけれども、当初より
犯罪被害者の方の
支援に携わってまいりました。その中で、
被害者の方が、
事件に遭われて、その後も長いこと苦しみ続けていらっしゃるつらい状況を目の当たりにして、何とかできないかなという思いを、ずっと強く持ってまいりました。
私
たちはみんな誰でも、ある日突然、
犯罪の
被害に遭う
可能性があります。先日も、東海道新幹線内での
殺傷事件や、静岡県で
看護師さんが車ごと連れ去られた
事件など、ごくごく普通の人が、ある日いきなり
事件に巻き込まれます。
事件そのものが非常につらい体験ですけれども、そういう
事件に遭ったことで、
被害者や遺族の生活というのは大きく変わってしまいます。
事件から近いところでいえば、マスコミが押しかけてきて家から出られなくなったり、精神的なショックで寝込んでしまったり、
日常生活が送れなくなって、それでも家族がいれば、子どもにご飯を食べさせたり、おじいちゃん、おばあちゃんの介護をしたりしなければいけないけれども、それまでごく普通に送ってきた
日常生活がなかなか送れない。そのようになってしまいます。
さらに、
事件に遭ったことで、
警察に呼ばれたり、検察庁に行かなければならなかったり、裁判という全く初めての出来事が進んでいって、何をどうしたらいいのかわからない。仕事もはかどらなくなってしまって収入が減ってしまう。そういう方も少なくありません。
事件があって、さらに
事件の後、
被害者や遺族というのは本当に混乱して、精神的にも身体的にも、そして経済的にもダメージを受けてしまうことが多いのです。
そのようなときに、最も身近な行政である区に
支援してもらうことができたら、どんなに心強いかと思います。
先ほど請願文を読んでいただきましたが、
犯罪被害者等基本法で、
地方公共団体は
被害者を
支援する責務を定められています。
そして、
犯罪被害者支援を行っていくために、ぜひ
条例を制定していただきたいと思います。港区は今、
犯罪被害者のための特別な施策はないのではないかと思うのですけれども、
条例を定めることで、
犯罪被害者支援の意味や目的、区が何を行うのかということが明確になりますし、職員の方々、それから住民、また
事業者に、
犯罪被害者支援ということについて意識を持ってもらうことにもつながります。
例えば
東京都では、
条例がなくても十分な
支援が行えていると言っているのですけれども、今
東京都が行っている
支援が十分かどうかは別にしても、また、仮に十分な
支援が行えていたとしても、その根拠がきちんとしていなければ、
担当者がかわったり、先々どのようになっていくのかということの保証がありません。
条例という
法形式できちんと定めていただくことで、
支援の将来の
継続性が担保されます。
今回、私は全く個人的に来させていただいているのですけれども、昨年、私が所属している
日本弁護士連合会では、きょうお配りさせていただきましたが、「
犯罪被害者の誰もが等しく充実した
支援を受けられる社会の実現を目指す決議」をいたしました。具体的に5つの施策を掲げていますけれども、その中で5番目に、「全ての
地方公共団体において、地域の状況に応じた
犯罪被害者支援施策を実施するための、
犯罪被害者支援条例を制定すること」ということを挙げています。これは、私
たち犯罪被害者支援にかかわっている
弁護士皆の切実な思いです。
では、
日本全国で
犯罪被害者支援条例がどれぐらい制定されているのかというと、今、私
たちもそうですけれども、
民間団体でも
条例をつくってほしいと動いているところがありまして、少しずつ
条例を制定する機運は高まっています。ですが、まだまだ数は多くなく、例えば、全ての
市町村に
犯罪被害者支援条例が定められているのは、秋田県、京都府、岡山県、奈良県、佐賀県、それくらいです。ここ
東京では、
東京都にも
犯罪被害者支援条例がありませんし、
市区町村を見ると、杉並区、多摩市、国分寺市、日野市の4つにしか
条例はありません。
犯罪被害者支援について、どれくらい意識を持っていただいているのかという
温度差が非常に感じられます。
では、具体的にどういう
条例を定めていただきたいのかということですけれども、私
たち有志の
弁護士で、
モデル条例案を作成しました。それを配付させていただいていると思いますけれども、これは、理想を掲げると幾らでも青天井になってしまうので、
モデル条例案としては
最低ラインというか、これぐらいのことをしていただきたいなというものを入れたものです。
この中で、個人的に言いますと、まずはお願いしたいなと思うのは、
犯罪の
被害に遭った人が、どこに行けばいいのか全くわからない。そういう方のために、
相談の窓口を設けていただけたらと思います。毎日毎日、
犯罪が起きるわけではないですので、そこに張りつきの職員の方がいる必要はないと思います。ただ、専門的なトレーニングを受けて、知識を持ってという職員の方を二、三人育てていただいて、そして、いざというときに対応してもらう。そういう
犯罪被害者相談窓口をつくっていただけたら、
被害者にとっては非常に心強いと思います。
それから、私は先ほどの
請願の中で、明石市が最も進んでいると書きましたけれども、
明石市は何がそんなにすごいのかというと、
被害者が
加害者に対して
損害賠償請求ができるときに、
明石市が
加害者にかわって300万円までは払いますよという、立てかえ
金制度を設けています。これは、非常にお金が絡んでくることなので、そのようなことが難しいだろうなというのは認識してはいます。確かに300万円という金額になると大きいですけれども、小さな
市町村でも、例えば、亡くなってしまった方の場合には30万円、暴行を受けて全治1カ月以上のけがを負った場合には10万円といった
お見舞金を出しているところは結構あります。それから、無利子の
貸付制度を設けているところもあります。また、自宅や自宅の近くで
被害に遭ってしまった場合、家にそのまま住み続けたくないという方のために、
区営住宅、
公営住宅の
優先入居という制度を設けているところもあります。あと、例えば、神奈川県ではかながわ
犯罪被害者サポートステーションを設けて、
法律相談やカウンセリングを無料で受けられるということもしています。
ですので、
条例というか、実際に
犯罪被害者の方にどのような施策をつくっていくかというのは、本当にいろいろなことが考えられると思いますけれども、先ほど申し上げましたように、私
たちがつくりました
モデル条例案は、最低限これくらいはお願いしたいですというものになっております。よろしければ、ぜひ参考にしていただいて、そしてさらに、港区ならではといったものも入れた
犯罪被害者等支援条例を制定していただきますよう、お願い申し上げます。
ありがとうございました。
○
委員長(
林田和雄君) ご苦労さまです。
それでは、
請願者の方にご質問がございましたら、順次ご発言をお願いしたいと思います。
○
委員(
池田たけし君) 本日は雨の中、お越しいただきましてありがとうございます。
請願書の理由のところの2番でございます。今、細かくおっしゃっていただきましたけれども、
支援の質や
継続性の担保、職員や住民の
意識喚起、
住民等への
安心感等につながる
条例という形をとることについて、もう少し細かく伺えればと思います。
それともう一つは、立てかえ
金制度が
明石市で進んでおられるということですけれども、これも意見の分かれるところがあるようでございます。立てかえでお金が既に支払われているので、国からの分が減るのではないかといった意見もあるようで、この辺についても教えていただければと思います。
○
請願者(
望月晶子君) ありがとうございます。
先ほど、
東京都は、
条例がなくてもきちんとやれていると言っていると言いましたけれども、都道府県などでも
基本計画で定めて
犯罪被害者支援をやっていますというところも、結構あります。ただ、計画だと、例えば5年計画で、とりあえず決まっているのは5年分しかないわけで、その先がどうなるかというのは全くわからない。
条例で定めるということは、その
条例を廃止しない限り、
犯罪被害者支援というものを、ある程度
継続性を持ってやるということが、まずそこで定まるということが大きいと思います。
それが
継続性の話で、
支援の質なのですけれども、もちろん、
質自体に関して、5年の間の質というのは、計画であっても同じかもしれません。しかし、きちんとした形式で定めることで、例えば研修をやる、職員を育てる、職員にどういう
支援を行うかということについて、私はあまりよくわからないのですけれども、行政の方などに聞いたのは、
条例があると予算がつけやすい、予算がつけば、そういう研修など、いろいろな具体的なことがやりやすいとのことでした。
それから、職員や住民の
意識喚起というのは、職員の方にとってみれば、今までもし
犯罪被害者支援をやっていなかったときに、
犯罪被害者支援条例を定めましたよということで、私
たちは
犯罪被害者支援をやらなければいけないのだという認識を持ってもらえる。住民の
方たちにとっても、これまではテレビの向こうで見ているような
事件だったのだけれども、自分の区が
犯罪被害者支援条例を制定しましたということで、
犯罪被害者支援というものを、もっと身近なものとして思っていただけるということを期待しています。
それから、住民にとっての
安心感というのは、それこそ、いつ
被害に遭うかわからないけれども、万が一のときに、区は自分を守ってくれているのだという
安心感だと考えています。
次に、
明石市の300万円の立てかえ
金制度ですが、
明石市から300万円が支払われた場合に、国の
犯罪被害者等給付金が少なくなってしまったとしても、全体の金額が同じならいいのではないかなと私は思っています。あと、
明石市の
給付金がそんなにすぐ払われるわけではないですけれども、国の
給付金をもらうのにもすごく時間がかかるのです。どちらの給付が先になるかということは別にしても、少なくとも
被害者にとって、不安を生むものではないと思うのです。自分の住んでいる市が立てかえ金を出してくれるということは、
明石市に対する信頼につながっていると理解しています。
○
委員(
熊田ちづ子君) きょうはありがとうございます。
条例の
参考例を出していただいたり、お考えをご発言いただいたのですけれども、仮に港区が
条例をつくるとなりますと、多分
行政側としては、
新規条例をつくるにあたって、
自分たちの範疇でいろいろなことを研究して
条例をつくっていくと思うので、今ご紹介された中身にこだわるのではなく、これはあくまでも参考ということなのかということの確認が1点です。
それから、先ほどおっしゃっていただいた兵庫県
明石市の
条例を見せていただいたのですけれども、私も少し調べました。広報ですごく詳しく書いてあって、これは
犯罪被害者等基本法ができたときに合わせてつくっているようで、それから3回ぐらい
条例改正を行っていると。平成16年からですから、時間をかけて
条例改正を行っているということで、非常に
取り組みの仕方が違うのだなと、私も勉強させていただきました。
ですので、
条例をつくって、いろいろな
支援のあり方をやっていきながら、それに合わせた改正をしたということで、300万円の立てかえ金というのも、
被害者の方が困っているという事例があって、このような立てかえ
金制度も盛り込まれていると。最近の改正のようですので、そのようなことなのかと感じて、今、勉強させていただきました。
それが背景なのですけれども、
条例をつくって継続的な
支援をしていただきたいというのは、よく理解しました。
条例をつくるにはいろいろ時間的な制約も
必要性もありますので、今すぐに改善してほしいということを、日常の
支援の中でお感じになっていることがもしありましたら、ご紹介いただければと思います。
○
請願者(
望月晶子君) ありがとうございます。
モデル条例案を私
たちがつくりましたのは、
条例をつくってくださいと言っていたときに、いろいろな市とかで、どのようなものをつくったらいいのかわからないという声を逆にいただいて、見本のようなものを持ってきてくれないかと言われた仲間がいたものですから、それで私
たちも、
条例をつくってと言うだけではなくて、見本があった方がいいのだろうなと思ってつくりました。あくまでも本当に参考というだけなので、港区が全く独自のものをつくっていただいたとしても、それはそれでも、とてもうれしいです。
もう一つの質問は……。
○
委員(
熊田ちづ子君) 日常的な
支援です。今、
犯罪被害者の
支援にかかわっていて、このようなことができればいいなとか。
○
請願者(
望月晶子君) 少し矛盾するではないけれども、今ある行政の
支援でも、
犯罪被害者の人が使えるものはあるはずだと思うのです。それがきちんとわかっていない、伝わっていない。先ほど、私が
相談窓口をつくってほしいと言いましたけれども、そもそも
犯罪の
被害に遭った人が、
区役所に
相談に来るのかどうかというのがよくわからないのですが、今あるものでも使えるものがあるよという
情報提供をしてもらえるだけでも、すごく大きいことだと思います。
そういう意味で、先ほど、例えば多摩市などでは
犯罪被害者支援条例があると言いましたけれども、区のホームページの中に、
被害者相談窓口がありますよというのが設けてあって、
被害者の人がそこに行けば、区が持っているいろいろな資源、これが使えますという
情報提供が受けられます。いきなり新しいものをつくるというと時間がかかると思うので、まずは
情報提供から、使えるものを集めていただいて
情報提供していただくというところが、最初のステップでできたらいいなと思います。
○
委員長(
林田和雄君) ほかにご
質問等はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
林田和雄君) それでは、
請願者の方はもとの席にお戻りください。
○
請願者(
望月晶子君) はい。ありがとうございました。
○
委員長(
林田和雄君) 「
請願30第3号
犯罪被害者等支援条例制定に関する
請願」の
趣旨説明は、これをもって終了といたします。
────────────────────────────────────────
○
委員長(
林田和雄君) それでは、
審議事項に入ります。日程を変更しまして、
審議事項(2)「
請願30第3号
犯罪被害者等支援条例制定に関する
請願」を議題といたします。
ご質問のある方は、順次ご発言をお願いしたいと思います。
○
委員(
うかい雅彦君) 何点か伺わせていただきます。
請願の理由の一つでもあります
犯罪被害者等基本法第5条に、「
地方公共団体は、
基本理念にのっとり、
犯罪被害者等の
支援等に関し、国との適切な
役割分担を踏まえて、その
地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する」とあるわけでありますけれども、
犯罪被害者等基本法制定時に、区はどのような検討をされたのか教えていただけますか。
○人権・
男女平等参画担当課長(
江村信行君) まず、平成16年12月に
犯罪被害者等基本法が制定されております。これを受けまして、区では
総務部に、
犯罪被害者の
支援に関する
調整窓口を設けることといたしまして、
相談体制の
整備等を進めてまいりました。
犯罪被害者支援のために必要な
取り組みといたしましては、当時の区の既存の
事務執行の範囲で対応が可能であると判断いたしましたことから、直接、
犯罪被害者等基本法に基づいて対応することといたしまして、特段の
条例の制定は考えておりませんでした。
○
委員(
うかい雅彦君) 既存の
事務執行で対応できるということだったわけですけれども、これまで、区としてどのような
犯罪被害者への
支援を行ってきたか、具体的に教えてもらえますか。
○人権・
男女平等参画担当課長(
江村信行君) 具体的な
支援の例でございますが、平成21年、区内で二人の女性がお亡くなりになるという
殺人事件が発生いたしました。その
事件の際に、
東京都の
犯罪被害者に対する一時
居所支援、お住まいになる場所の
支援が6泊までであったということから、その後の
被害者の方の
生活再建のための一時住居ということで、
区立住宅をご提供したということがございます。
このように区では、
犯罪被害者の方々の個々の実情に応じまして、
ケース・バイ・
ケースで柔軟な対応をしているというところでございます。また、こうした
相談に対応する常設の窓口ということで、
リーブラ相談室も設けております。専門のカウンセラーによる
一般相談のほか、
弁護士による
法律相談も無料で受けられるようになっておりますので、ご利用いただくことができております。
○
委員(
うかい雅彦君) こうした
犯罪被害者支援という制度については、
警視庁をはじめとした
関係団体と連携することが必要であると思いますし、また、
リーブラ相談室のお話もありましたけれども、この制度について区民に周知していくことが必要であると考えます。このような連携・啓発について、区の体制はどのようになっているか、お伺いします。
○人権・
男女平等参画担当課長(
江村信行君) まず、
警察、
警視庁との連携ということでございますけれども、区内を管轄する各
警察署として、
三田警察署、
愛宕警察署、
麻布警察署、
高輪警察署、
赤坂警察署、
東京湾岸警察署とございます。こちらの6つの
警察署に
犯罪被害者支援推進員の方がいらっしゃいまして、常に
連絡調整を行っております。今週末の6月23日土曜日と24日日曜日でございますけれども、
男女平等参画フェスタinリーブラ2018で、各
警察署の方々に
犯罪被害者支援の啓発と
相談ブースを出していただいて、啓発するという予定がございます。また、7月17日から20日まで、
区役所の1階のロビーにおきましても、各
警察署の
被害者支援推進員の方によりまして、
被害者支援の啓発と
相談ブースの設置を行う予定でございます。さらに、
東京都
公安委員会が指定をしております
犯罪被害者等早期援助団体でございます、
公益財団法人被害者支援都民センターとも連携を図りまして、対応しているところでございます。
区民への周知・啓発でございますが、広報みなとの昨年11月21日号に、
犯罪被害者の人権という記事を掲載いたしました。本年1月には、
犯罪被害者のパネル展をみなとパーク芝浦で開催しております。港区ホームページには、常時掲載するページを設けております。また、
犯罪被害者支援にかかわる
民間団体の方のリーフレットの配布、男女平等参画センターでの講座の開催など、周知・啓発に努めているところでございます。
○
委員(
うかい雅彦君)
犯罪の
被害に遭って、障害を負われたり、お亡くなりになられた方のご遺族というのは、経済的にも厳しい状況に置かれることもあると思うのですけれども、そのような
被害に遭われた方への経済的な
支援体制というのはあるのでしょうか、教えてください。
○人権・
男女平等参画担当課長(
江村信行君)
被害に遭われました方を経済的に支えまして、平和な生活の再建を進めていくための仕組みということで、
警察庁が国の制度として、
犯罪被害給付制度を設けております。各
警察署でも申請を受け付けまして、都道府県の
公安委員会が裁定を行いまして支給するという制度でございます。遺族
給付金であれば最大で2,964万円、障害
給付金であれば最大で3,974万円が支給されると聞いております。この制度につきましても、
犯罪被害者の方々をはじめとしまして、広く区民の方々へ周知に努めてまいりたいと考えております。
また、港区の関係では、港区社会福祉協議会の資金
貸付制度として、緊急小口資金がございます。先ほどの
警察庁の
犯罪被害給付制度は、裁定がおりるまで若干の時間がかかりますので、当面の間のものということで、緊急小口資金、福祉資金などの
貸付制度がございます。このような制度が利用できることも、あわせてご案内しているところでございます。
○
委員(
うかい雅彦君) いろいろな対応が行われているということでありますが、
請願者の方もおっしゃったとおり、それをしっかりと区民の方に周知しなければいけないと。周知に関してもいろいろやられているとおっしゃっていますけれども、より区民の方々に知っていただくように、努力していただきたいと思います。よろしくお願いします。
○
委員(
熊田ちづ子君)
犯罪被害者等基本法の制定を受けて、その当時の
総務部で、既存の
事務執行の中で対応できるということで、
条例の制定という方向には行っていなくて、きょうまで来ているのだと思うのです。先ほど来ご紹介があったように、いろいろな自治体で
条例制定が進んでいっていると。このような声を受けて、多くの自治体で
条例を制定していくという方向性に進んでいくだろうと私は思っております。
それで、お尋ねするのは、
犯罪被害者等基本法が制定された当初のことは、先ほどのご答弁でわかりましたけれども、それ以後と今後について、
犯罪被害者等支援条例の制定も含めて、区としての今後の考え方はありますか。
○人権・
男女平等参画担当課長(
江村信行君) それ以降の考え方ということでございますけれども、
犯罪被害を受けられた方、またはご遺族になられた方の
支援というのは、
ケース・バイ・
ケースの要素が非常に多くございます。その都度対応する方法が違いますし、どのような行政サービスを提供していくかということも違います。その意味では、柔軟な対応をするということで、
条例を制定するということは、考えてはいないというところでございます。
○
委員(
熊田ちづ子君) 今のは、
条例をつくると
ケース・バイ・
ケースの
支援ができないような答えに聞こえてしまいますけれども、
条例というのはいろいろあって、細かく基準を決めたり、その施行規則で決まりをつくるということもあります。
犯罪被害者というのは、今、人権・
男女平等参画担当課長が言われたように、
ケース・バイ・
ケースで、
犯罪の種類も非常に幅が広いわけで、そのような意味でいけば、多分あまり縛るような
条例ではないと思うのです。考え方だったり、取り組む姿勢だったりということについて、ほかの自治体の
条例を参考にさせていただいてもいいのではないかと思います。ですので、先ほど
請願者の方も言われたように、区民への周知だったり、
行政側の
取り組みの姿勢だったりということで、
条例はそのような役割を持つのではないかと。今のことについてはそのような意見を述べておきたいと思います。
それで、先ほど
請願者から、現状の制度でも
支援できているものがあるけれども、それが実際、届いていないのではないかというお話がありました。今どのような
支援を行っているかということで、先ほど
うかい委員の質問にお答えがありました。確かにいろいろな
取り組みはされておりますけれども、それが本当に届くのかというところでは、少し疑問があります。
例えば、男女平等参画センターの
リーブラ相談室では、いろいろな
相談の案内などのチラシを作成しております。この中に全ては書けないというのはよくわかりますけれども、一般の
法律相談というところの例の中に
犯罪被害に遭われた方という文言が入れば、自分のことも
相談できるかもしれないというように届くのかと、このような案内を見て感じております。
それから、区民向けの
法律相談というのをやられていますけれども、当然、
弁護士が対応されておりますが、
相談の中で、例えば
犯罪被害に該当するような
相談はありますか。
○
区長室長(大澤鉄也君) 区では、
区役所3階の区民
相談室で、今、熊田
委員がおっしゃった
法律相談を行っております。
弁護士に
相談を受けていただいていて、結果の分類を簡単に出していただいているのですけれども、現状において、
犯罪被害相談ということでの分類はしていませんので、厳密にはわかりません。
昨年度は年間849件の
法律相談があったのですけれども、その他というところに128件、また、刑事という分類がありまして、これが29件ということですので、その辺に入っているのかもしれません。実態はわかりません。
○
委員(
熊田ちづ子君) 区民
相談室の利用案内というものがあって、例えば住まいであったり、行政
相談だったりと、いろいろな
相談名が書いてあります。
法律相談は
弁護士が対応するということで、
犯罪被害の
相談はここに該当するのかなと思うのですけれども、その中に、
犯罪被害に関することという文言があれば、そのようなことで悩んでいる
方たちに、より
相談しやすい窓口として提供できるのかと思いました。
それで、先ほどのリーブラなどのいろいろな発行物や
取り組みなど、また区民
相談の利用案内の中に、そのような文言を入れて周知するといったことは取り組めるでしょうか。
○
区長室長(大澤鉄也君) 現状で、例えば、暮らしのガイドでも
相談のページを設けてありますし、このようなチラシの中でも
相談の項目がありますが、
委員のおっしゃるように、確かに
犯罪被害相談という言葉はどこにも入っていません。
例えばご紹介いただいたチラシの裏面では、他の機関が他の場所でやっている
相談という項目があります。きょうの
請願者のお話を聞いて、私も感じましたけれども、この中に例えば法テラスや
警視庁が
相談を行っているという案内を書くということは、1つあるかと思います。
また、港区で行っている
法律相談にも、
相談内容のところには確かに金銭のこと、相続のこと、云々というところがありますので、そこに入れるということは一考を要するかと思います。委託している港法曹会とも
相談して、記載は入れる方向で話をしてみたいと思います。
○人権・
男女平等参画担当課長(
江村信行君) リーブラの
法律相談、
一般相談につきましても、チラシやホームページにはそのような文言は入ってございませんので、今後調整いたしまして、
犯罪被害の窓口でもあるということがわかるような方向で検討していきたいと考えております。
○
委員(
池田たけし君) 区でもさまざまな対応があるようでございますが、立ち返って、
犯罪被害者等基本法の中に幾つかあるわけでございますが、
地方公共団体が講ずべき基本的施策、
相談及び情報の提供、あるいは保健医療サービス及び福祉サービスの提供、居住・雇用の安定といったところは、基礎自治体、区が得意とすると言っていいのでしょうか、近しいところかと思います。また、同法の
基本理念のところには、
被害者が、尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有すること、
犯罪被害者等のための施策は個々の事情に応じて適切に行われること、それが途切れることなく行われることといった方針が出ているわけでございます。
このような法の趣旨というのでしょうか、目指すところを踏まえまして、
被害者の方の身体的あるいは精神的な回復への
支援、身の安全、住居・生活の継続といった
支援、また経済的な
支援といった、さまざまな幅広い、深い、そして時間によって変化していくさまざまな問題があると思うのです。このようなことに対応するため、
リーブラ相談室にカウンセラーの方がいらっしゃるということなのですが、非常に大きな打撃を受けている方のカウンセリングをするわけですので、カウンセラーの方は、何か特別な研修を受けていらっしゃるのかどうかを伺いたいです。
○人権・
男女平等参画担当課長(
江村信行君) 特別な研修ということでございますけれども、まず、
犯罪被害者の
支援専門の研修がございます。
東京都が主催で、
公益財団法人被害者支援都民センターの方が講師となって行います。区の
総務部人権・男女平等参画担当の職員、保健福祉
支援部の職員、総合支所の区民課の職員などがこちらを受講しておりまして、
相談への対応能力の向上に努めているところでございます。
また、リーブラでは、臨床心理士と精神保健福祉士という資格を持った方々を中心としまして、13人のカウンセラーを置いてございます。
弁護士は5人の方が登録されていて、順次交代で対応するという体制をとっておりまして、専門的な
相談にも応じられる形になっています。
なお、平成29年度には関係機関との連携ということで、さらに専門的な機関をご紹介したり、またはそちらに依頼するということで、約110カ所の機関とも連携をとって
相談体制を整備しているところでございます。
○
委員(
池田たけし君) わりと重層的な体制があるのかと思いますが、
相談ができる体制が整っているのであれば、やはり周知といいましょうか、それを知らせるということが大事かと思いますので、その辺もぜひお願いしたいと思います。
○
委員(なかまえ由紀君) 港区で現状、どのようなことがあるかというのは、
相談はリーブラだったり、
東京都の
被害者支援都民センターにつなげるとか、区民
相談もあるということでした。あと、経済的なものとして、
警察庁の
犯罪被害給付制度があると。また、平成21年には、
被害者の方へ区民住宅を紹介したということでした。
明石市などは進んでいるということで、いただいた資料ですとさらにきめ細かい
支援があるようですけれども、港区も現状、最低限の一定の
支援はあるということがわかりました。
いろいろな
支援の充実もお願いしたいのですけれども、
犯罪被害に遭われた方というのは、すごくストレスがあって、自分から声を上げて区に
相談に行くということも、なかなか難しいのかという気がします。平成21年の
ケースは有名な
ケースだと思うので、区でも情報を察知できたのだと思うのですけれども、いろいろな
支援につなげていく橋渡しのようなことをきちんとしてくださるコーディネーター役の方がいたら、すごくいいなと思っていますが、区では現状、どのようになっているのでしょうか。
犯罪というと、
警察がまずかかわるので、
警察から区に連絡があるのか、
被害者が声を上げなければいけないのか、区が情報を察知してこちらから進んで仲介していくのか、教えてください。
○人権・
男女平等参画担当課長(
江村信行君) まず、区がどのように察知するかということでございますけれども、
殺人事件などのいわゆる凶悪犯の
事件であれば、
警察から区に連絡があって、察知するということになります。あとは、
被害者の方が直接、区にご
相談するなり、お見えになるという
ケースの2通りがあるかと思います。その中で、
警察署と、先ほど申し上げました
東京都の
相談総合窓口であります
公益財団法人被害者支援都民センターと連携しながら、区では対応していくということになります。
次に、いろいろな
支援につなげていくコーディネーター役の方がいるかどうかということでございますが、私ども
総務部人権・男女平等参画担当の窓口が、全体を調整する窓口になります。また、
被害に遭われた方は、精神面で非常に不安定になられる方が多いのが実態でございます。各地区総合支所の区民課には地区担当の保健師がおりますので、例えば精神面で不安定になられた方や、死にたいとおっしゃって自殺未遂をされるというような
ケースを把握した場合に、区民課の地区担当の保健師が訪問して、継続して
相談をするという体制をとっております。実際の事例といたしまして、最初のうちは保健師が毎月訪問し、その後は少し期間を置いていったわけですけれども、5年間にわたりまして継続して訪問体制をとっていたという事例がございます。
○
委員(なかまえ由紀君)
殺人事件などの重大
犯罪であれば、
警察から連絡があるけれども、そうでないものに関しては
情報提供はない、
被害者みずからが区に声を上げなければいけないということでしょうか。
○人権・
男女平等参画担当課長(
江村信行君)
警察や
被害者支援都民センターから
情報提供がないものにつきましては、
被害者の方から直接区にご連絡をいただいたところで、初めてわかるということになろうかと思います。
○
委員長(
林田和雄君) ほかにご
質問等はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
林田和雄君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。
それでは、態度表明はいかがいたしますか。
(「態度表明でお願いします」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
林田和雄君) それでは、態度表明が必要というお声がありましたので、各会派順次お願いしたいと思います。
まず、自民党議員団。
○
委員(
うかい雅彦君) さまざまな質疑の中で、区が現在までいろいろ対応してきたということがわかりました。そのような中で、区がこのような体制をとっているのでご
相談いただけるというような周知を、よりしていかなければいけないなと感じます。
犯罪のことではないのですが、近隣の
公営住宅で火災があったときに、夜だったのですけれども、隣の方がもらい火をした中で、その日は集会室に泊まったのですけれども、翌日の朝早くから区の方が動いてくれて、仮住まいの手配をしてくれたということがありました。
請願者の方から職員についてということもおっしゃられておりましたけれども、港区の職員には、
被害者に早急に対応する、救うということについて、しっかりと根づいているのではないかと思っております。そのような意味でも、区民の方が万が一
被害に遭われたときに、区に
相談できる窓口がしっかりあるのだということを、より多く広く広めていただくということが大切なのではないかと思います。
そのようなことを見守るという意味でも、継続とさせていただきます。
○
委員長(
林田和雄君) 次に、みなと政策会議。
○
委員(兵藤ゆうこ君) 先日の東海道新幹線の中での無差別
殺人事件にもあるように、突然、いつ誰が
犯罪の
被害に遭ってもおかしくないものです。
犯罪被害者の
支援については、具体的で手厚い
支援の充実が必要だと強く感じています。
今回、
明石市の事例をご紹介いただき、自治体でも
被害者に寄り添った
支援がいろいろとできることが理解できました。
支援の充実に向け、港区で
条例を制定するのであれば、どのような
条例がよいのか、金銭的
支援など、具体的な事業はどのようなものがいいのかということを、まず研究する必要があると思います。ですので、みなと政策会議といたしましては、現段階では継続とさせていただきます。
なお、
委員長には、この
請願を受けて、港区内の実態や、区で充実するべき施策などに関し、勉強する場を設けていただきますよう要望いたします。
○
委員長(
林田和雄君) 今のご要望につきましては、正副でまたしっかりと調整させていただいて、皆さんの思いをかなえられるようにしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
それでは、公明党議員団。
○
委員(
池田たけし君) 昨今の
事件などを見ておりますと、インターネット、SNS、あるいは1本の電話から始まる劇場型の詐欺、通り魔的な
犯罪といった、非常に一見無関係なものが複雑に絡んでいて、いつそのようなものに巻き込まれるかというのは全くわからないという中で、
被害に遭われた方に寄り添い、温かく見守っていく、そしてカウンセリングしていく、生活の安定を求めていくということが大切かと思います。
時間がたつにつれて、その
支援は変化を増していきます。また、柔軟性やきめ細かな対応も求められていくと思いますので、区民に一番身近な基礎自治体である区が行うことは、たくさんあるだろうと思っております。まず、個別事業から精査をしていくべきかと思いますので、継続といたします。
○
委員長(
林田和雄君) 次に、共産党議員団。
○
委員(
熊田ちづ子君)
犯罪がいつ起きるかと、いつ誰が巻き込まれるかわからないという状況が今広がっていて、不安が広がるというのは、本当にみんなが感じていることだろうと思います。本来であれば、区民の皆さんの中に、そのようなことで悩んでいる人
たちがいるという声や実態を受けて、
行政側で足りないのであれば、我々議会側からも声を出していかなければいけない。そのようなことについて、今回の
請願で、重要な問題だったということを気づかされました。感謝したいと思います。
その上で、
被害者の
方たちがどのような状況であるかということを、私なりにも勉強させていただきました。
明石市が参考になっておりますが、
犯罪被害者等基本法ができた当初に、
明石市では
自分たちの考え方として
条例をつくって、その後、平成23年、平成26年、平成30年と
条例改正をして、地域の実態に合わせた
支援をしていったのだということで、非常に参考になりました。
区がいろいろな形で
支援しているというのは、先ほど来の発言でもわかりましたけれども、凶悪
事件は
警察から
情報提供がある、ただ、それ以外については、区民の方自身が手を挙げたり声を出していかなければ、なかなかつかみ切れない、
支援につながっていかないという実態もわかりました。そのような意味では、
条例をつくって区の姿勢を示すこと、区民の
方たちにそのようなことを周知するという役割が非常に大きいと感じました。
これだけ凶悪な
事件があったり、突然いろいろな
犯罪に巻き込まれたりという中で、港区も大きな繁華街を抱えていますので、そのような意味でも、いつ区民の
方たちが巻き込まれるかわからないという状況の中では、やはり
条例を制定して、そして今後の実際の
支援につなげるということで、
請願を採択したいと思います。
○
委員長(
林田和雄君) 次に、都民ファーストの会。
○
委員(榎本茂君) ご説明ありがとうございました。知るための勉強のいい機会をいただいたと思って、感謝しております。
現体制も知らないことがございまして、現体制の周知というのは本当に必要だと感じたところです。また、区民
相談につきましても、もっと充実していく
可能性があるのかとも勉強させていただいた次第です。
東京都自体に
犯罪被害者等支援条例がないこともあり、我々都民ファーストの会としましては、
東京都の政策なども研究していく必要があると感じたところです。したがいまして、継続とさせてください。
○
委員長(
林田和雄君) 態度表明は終わりました。
継続との意見が出ておりますので、まず継続についてお諮りいたします。採決の方法は、挙手採決といたします。
「
請願30第3号」について、今期継続とすることに賛成の方の挙手をお願いします。
(賛成者挙手)
○
委員長(
林田和雄君) 挙手多数と認めます。よって、「
請願30第3号
犯罪被害者等支援条例制定に関する
請願」につきましては、今期継続とすることに決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○
委員長(
林田和雄君)
請願の審査が終わりました。一度ここで休憩をとりたいと思います。よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
林田和雄君) それでは、休憩に入ります。再開時間は改めてご連絡いたします。
午後 1時57分 休憩
午後 4時00分 再開
○
委員長(
林田和雄君) 休憩前に引き続き、
委員会を再開いたします。
休憩中に、
理事者より、区有施設等の塀の緊急実態調査について報告したい旨のお話がございました。後ほど、その他として、
危機管理・
生活安全担当課長から報告していただきますので、よろしくお願いいたします。
────────────────────────────────────────
○
委員長(
林田和雄君) それでは、日程を戻しまして、
審議事項(1)「議案第49号
特定事業に係る契約の変更について(
気象庁虎ノ門庁舎(仮称)・
港区立教育センター整備等事業)」を議題といたします。
まず、調製いたしました資料を席上に配付させていただきましたので、ご確認ください。
それでは、前日に引き続き、質疑を行います。まず、北本
総務部長から発言を求められておりますので、これをお許しいたします。
○
総務部長(北本治君) 昨日に続きまして、本日も貴重なお時間を頂戴いたしまして、大変恐縮でございます。大変申しわけありません。また、本日追加の資料を配付させていただきましたけれども、本来でしたら当初からお配りして、審議に役立てていただくべきところ、本日になりまして、大変申しわけございません。今後このようなことがないように注意してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○
委員長(
林田和雄君) 次に、吉田
契約管財課長から、ご説明をお願いしたいと思います。
○
契約管財課長(吉田宗史君) 昨日は不十分な答弁で貴重なお時間を費やしてしまい、まことに申しわけございませんでした。改めて、地中障害物撤去に関します経緯について、ご説明いたします。
まず、地中障害物が判明しましたのは、平成28年7月でございます。事業開始当初に想定しておりませんでした地中障害物が次から次へと大量に出土しまして、撤去にかかります金額を確定しようにも困難な状況でありました。このため、これまでの工事と同様に、地中障害物の撤去完了後、数量、金額の確定をもちまして契約変更することとしておりました。なお、地中障害物の撤去の工事に要した期間は、平成28年7月から平成29年9月まででございます。
平成28年7月に地中障害物が発見されて以降、国、PFI
事業者、教育
委員会とで協議を進めておりましたが、契約変更を待って工事を中断した場合、全体工程に多大な影響を及ぼすこととなります。また、地中障害物の撤去工事を行うことによりまして、工期が3カ月遅延する見込みが示されましたので、これ以上教育センターの開設時期をおくらせないよう、撤去工事を行いながら、同時並行で国と工程促進の協議を進めてまいりました。
このため、金額が確定したのは平成30年1月となり、議会へのご報告は、契約変更につきましては5月に区民文教常任
委員会で、議案につきましてはこのたびの平成30年第2回港区議会定例会となりました。今回の
特定事業に係る契約変更では、議会へのご報告に丁寧さを欠いておりましたことにつきまして、おわび申し上げます。申しわけございませんでした。議会との信頼関係を損なわないよう、今後とも丁寧にご説明させていただきます。よろしくお願いします。
続きまして、本日お手元にお配りさせていただきました
追加資料につきましてご説明させていただきます。本日付資料№1をごらんください。1ページは、地中障害物撤去費用の内訳でございます。旧全国町村会館地下躯体等の撤去として3億8,326万3,294円。瓦れきまじり残土の撤去1万560立米分として2億7,865万4,423円、合計金額6億6,191万7,717円でございます。
2ページをごらんください。地中障害物が出土されました場所197カ所につきまして、番号で記載しております。見づらくて恐縮ですが、表の中央から左斜め上に赤色で197という数字がございます。これが197カ所目になります。
3ページをごらんください。瓦れきまじり残土の搬出記録を、区画ごとに日付を示して記載しております。
4ページをごらんください。こちらも大変見づらくて恐縮ですけれども、地中障害物の工事現場の状況について、写真を添付しております。
5ページから8ページにかけましては、地中障害物が出土されました197カ所につきまして、番号ごとに処理しました日付、場所、品目、数量を記載しております。
追加の資料のご説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。
○
委員長(
林田和雄君) ご苦労さまでした。それでは、これから質疑に入ります。ご
質問等がございます方は、順次ご発言いただきたいと思います。
○
委員(なかまえ由紀君) 地中障害物は、何に起因している障害物なのでしょうか。また、この撤去費用は、国との折半になるのかどうかを教えてください。
○
契約管財課長(吉田宗史君) 場所的には、旧全国町村会館に当たります。2ページの図でいいますと、左上あたりが旧全国町村会館の位置となります。また、その周辺の場所につきましては、旧鞆絵小学校の位置となります。
費用の負担についてでございます。平成21年に国と土地の交換をしておりまして、その際に、更地ということで区は評価をして、国と交換をしております。そのときの契約条項で、瑕疵担保の責任につきましては、区で負担するという考え方で契約しましたので、今回の経費につきましては、区で負担させていただいております。
○
委員(
熊田ちづ子君) 地中障害物が発見されたときに、国、PFI
事業者と教育
委員会の3者で協議して、どうしていくかを決めたということなのですけれども、その際、きょう提出されている資料に書いてある地中障害物や瓦れきまじり残土の量などは、その当時から確認していたということでよろしいですか。
○
契約管財課長(吉田宗史君) 教育
委員会で、国から随時連絡が来まして、それを確認しています。また、工事の定例会で確認して、状況を確認しながら、数量や中身については確認を受けているという形です。
○
委員(
熊田ちづ子君) 地中障害物については、全部の状況を確認したり、その処理についての状況によらないと、金額が確定しないと。それは理解しました。それで、工事を進めながら撤去も行いましょうということで、教育
委員会も含めて合意しているということですけれども、その経過の中で、処理の仕方や費用については、きちんと区に報告され、それが妥当な処理の仕方であり、妥当な金額であるという確認をきちんとされているということでいいですか。
○
契約管財課長(吉田宗史君) この業務自体は、国に委託しておりますけれども、国からいただいた情報を区でも確認して、今熊田
委員がおっしゃったとおり、内容について確認しております。
○
委員(
熊田ちづ子君) 先ほど来、
総務部長からも
契約管財課長からも、この議案に対しての資料の件や説明について謝罪がありましたから、その点については深く追及することはありませんけれども、土の中のことですから、例えば建物の上屋を解体して、その躯体が残っているという場合には、当然想定していますので、それに係る部分の費用は、契約のときに見込んでいるということになると思うのです。ですから、旧鞆絵小学校ではない部分、旧全国町村会館の地下躯体があった部分については、本来なら区が負担しなくて済んだはずです。更地ということで国と土地を交換したため、今回は区が負担するのだということでしたけれども、それについてもう少し詳しく説明してください。