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  1. 港区議会 2018-06-19
    平成30年6月19日保健福祉常任委員会-06月19日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    平成30年6月19日保健福祉常任委員会-06月19日平成30年6月19日保健福祉常任委員会  保健福祉常任委員会記録(平成30年第15号) 日  時  平成30年6月19日(火) 午後1時00分開会 場  所  第1委員会室 〇出席委員(8名)  委 員 長  ゆうき くみこ  副委員長  近 藤 まさ子  委  員  玉 木 まこと       山野井 つよし        清 家 あ い       土 屋  準        風 見 利 男       清 原 和 幸 〇欠席委員        な し 〇出席説明員  麻布地区総合支所長子ども家庭支援部長兼務         有 賀 謙 二
     麻布地区総合支所総合支所長麻布地区総合支所管理課長兼務 上 村  隆  赤坂地区総合支所長保健福祉支援部長兼務          森   信 二  保健福祉課長                        西 田 京 子   福祉施設整備担当課長                 小 笹 美由紀  高齢者支援課長                       山 本 睦 美   介護保険課長                     大 原 裕美子  障害者福祉課長                       横 尾 恵理子   生活福祉調整課長芝地区総合支所生活福祉担当課長兼務 土 井 重 典  国保年金課長                        鳥 居 誠 之  福祉施設整備担当部長                    佐 藤 雅 志  みなと保健所長                       阿 部 敦 子  生活衛生課長                        村 山 正 一   保健予防課長                     長 嶺 路 子  健康推進課長                        近 藤 裕 子  子ども家庭課長                       佐 藤 博 史   保育・児童施設計画担当課長              西 川 杉 菜  児童相談所設置準備担当課長                 保 志 幸 子   保育課長                       山 越 恒 慶  子ども家庭支援センター所長                 中 島 由美子 〇会議に付した事件  1 審議事項   (1) 議 案 第35号 港区立保育園条例の一部を改正する条例   (2) 議 案 第36号 港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例   (3) 議 案 第37号 港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例   (4) 議 案 第38号 港区介護保険条例の一部を改正する条例   (5) 議 案 第39号 港区介護保険における指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例の一部を改正する条例                                (以上30.6.14付託)   (6) 請 願29第2号 コンビプラザ品川保育園における継続運営に関する請願                                   (29.6.8付託)   (7) 請 願29第11号 保育所職員に対しての処遇改善を求める請願                                 (29.11.30付託)   (8) 請 願30第4号 別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備を求める請願   (9) 請 願30第5号 別居・離婚後の親子の断絶を防止する公的支援を求める請願   (10)請 願30第6号 「障害者等の個人情報(名簿フロッピーディスク宛名シール)」を、本人同意なしに港区社会福祉協議会に提供することの中止を求める請願                                (以上30.6.14付託)   (11)発 案27第10号 保健福祉行政の調査について                                  (27.5.27付託)                 午後 1時00分 開会 ○委員長(ゆうきくみこ君) ただいまから、保健福祉常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、玉木委員山野井委員にお願いいたします。  本日は、審議事項(1)に関連して、麻布地区総合支所上村管理課長に出席いただいております。  なお、当該審議事項終了後、上村管理課長は退席いたしますので、あらかじめご了承ください。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(ゆうきくみこ君) それでは、審議事項に入ります。初めに、審議事項(1)「議案第35号 港区立保育園条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。 ○保育課長山越恒慶君) ただいま議題となりました審議事項(1)「議案第35号 港区立保育園条例の一部を改正する条例」につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。資料は、平成30年6月18日付当常任委員会資料№1から№1-3になります。本案は、元麻布二丁目に整備する区立認可保育園の開設に向けて規定を整備するものでございます。  初めに、資料№1をごらんください。まず、項番1の改正理由です。待機児童解消や多様化する保育ニーズに対応するため、平成32年1月に港区立元麻布保育園を開設するとともに、同保育園に指定管理者制度を導入するものでございます。  次に、項番2の改正内容です。初めに、(1)保育園を新設いたします。名称は港区立元麻布保育園、位置は港区元麻布二丁目14番12号となります。(2)港区立元麻布保育園指定管理者を導入するため、必要な規定を整備いたします。  次に、項番3の施行期日です。区規則で定める日、平成32年1月1日を予定しております。ただし、(2)の指定管理者を導入するために必要な規定の一部につきましては公布の日となります。  続きまして、資料№1-2をごらんください。こちらは港区立保育園条例新旧対照表でございます。上段が改正案、下段が現行、線を引いてある箇所が変更点となっております。  初めに、第2条の表でございますけれども、港区立東麻布保育園の後ろに港区立元麻布保育園を追加し、位置を東京都港区元麻布二丁目14番12号といたします。  次に、第4条第2項におきまして、港区立元麻布保育園の休園日を1月1日から1月3日及び12月31日としております。  次に、2ページをごらんください。第6条、第7条、第11条第1項につきましては、指定管理者による管理、指定管理者の指定及び管理運営の基準等について、港区立元麻布保育園を追加しております。  続きまして、4ページをごらんください。付則でございますが、この条例は区規則で定める日から施行することとしております。ただし、指定管理者の指定に関する規定につきましては、公布の日からとしております。  続きまして、資料№1-3をごらんください。こちらは、平成30年6月8日開会の当常任委員会におきまして風見委員より依頼のありました資料でございます。医療的ケア児重度障害児を受け入れる際の職員の配置基準についてです。国や東京都では、認可保育園における医療的ケア児重度障害児の受け入れに対する職員の配置基準を定めておりません。港区立元麻布保育園では医療的ケア児重度障害児の状況に応じて看護師や保育士を配置する予定としております。医療的ケア児の場合は、児童1人に対して保育士または看護師を1人配置し、重度障害児の場合につきましては、児童2人に対して保育士または看護師を1人配置する予定としております。  なお、下段の表でございますが、東京都重症心身障害児(者)通所事業における標準職員配置基準でございます。左側が1日の通所定員数ということになります。それに対して標準職員配置基準が真ん中の列になっております。港区立元麻布保育園におきましては、医療的ケア児重度障害児の保育にあたり、重症心身障害児(者)の通所事業の標準職員配置基準と同様以上に職員を配置していく予定としております。  甚だ簡単ではございますが、説明は以上です。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 ○委員長(ゆうきくみこ君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(玉木まこと君) 港区立元麻布保育園の設置ということと、指定管理者制度を導入するという内容の条例改正だと認識しております。平成30年6月8日開会の当常任委員会の中で、詳しい指定管理者の要項などはこれからという話でしたけれども、まずは指定管理者を導入するということについてお伺いします。今回は医療的ケア児という特殊と言うか特別な対応が求められる保育園になると思うのですけれども、そのようなことが求められる保育園で指定管理者制度を導入するということについて、どのような形で区として方針を決めていったのか、改めて確認させてください。 ○保育・児童施設計画担当課長(西川杉菜君) 区は、平成27年12月に港区の今後の保育行政のあり方についてを策定いたしまして、その中で今後の区立認可保育園事業運営方法について記載してございます。これまで区立認可保育園は公設公営による事業運営を基本に、地域の身近な施設として経験を重ねた保育士のノウハウを広くほかの保育園に継承するなど、区全体の保育の質の向上に中心的な役割を果たしてきたところでございます。  一方で、保護者の就労形態や保育ニーズの多様化がますます進んでおりまして、平成27年度から始まった子ども・子育て支援新制度におきましても、休日保育や夜間の延長保育など多様なサービスが求められているところでございます。区立認可保育園において夜間・休日保育・一時保育等の多様な保育サービスを実施するにあたりましては、保育士の柔軟なローテーション、夜間・休日の人員配置、専門的な職といったものを活用する指定管理者制度による運営が適しています。現在、指定管理者制度を導入している港区立神明保育園や港区立しばうら保育園におきましても、指定管理者のノウハウやアイデア、専門性等を生かして多様なサービスを提供しているところでございます。このようなことから、港区立元麻布保育園につきましても指定管理者制度を導入し、多様な保育サービスを提供してまいります。 ○委員(玉木まこと君) 指定管理者制度を導入することで、特別な対応が求められる港区立元麻布保育園をよりよいものにして運営していくということが求められていると思います。そのような中で、資料№1-3にもありますけれども、医療的ケア児重度障害児に対しての配置ということで、国や東京都の配置基準はないということですけれども、区はこのような考えで実施しようと思っているということですよね。このあたりについて、指定管理者制度を導入すると同時に、きちんと専門職の方を確保していくことが必要だと思います。そして医療的ケア児については、1人につき1人配置するということで児童の人数も多少増減が出てくると思いますが、そのようなときにしっかりと専門職の方が配置できるのでしょうか。また、今回実施してみて実際に現場の声を聞く中で、適正な人数などを見直さなければならないということもあるかと思いますので、しっかりと区が責任を持って取り組んでいくことができるのか、お考えをお聞かせください。 ○保育課長山越恒慶君) 当然ながら指定管理者制度を導入したとしても、区立認可保育園ということで変わりはございません。区の施設としてしっかりと責任を持って管理をしてまいりたいと考えております。 ○委員(玉木まこと君) 責任を持ってということなので、しっかりとお願いしたいと思います。  医療的ケア児重度障害児を受け入れるときの配置基準の定めがないという中で、区はこのような考えで、先ほどの説明の中では東京都以上のものを実施していくというお話でしたけれども、今の時点でわかる範囲でいいのですが、保育士または看護師を1人配置ということで、保育士と看護師という異なる専門職の方だと思うのですが、どちらかが必ず1人はいなければいけないといった定めなどについて考えているのかどうか教えてください。 ○保育課長山越恒慶君) 医療的ケアが必要なお子さんをお預かりするにあたりまして、保育時間中におきましては看護師が必ず常駐している状況をキープしてまいりたいと考えております。そのために必要な看護師を配置するということをまずは条件として付してまいりたいと考えているところです。 ○委員(玉木まこと君) 今のお話ですと、看護師か保育士が必ず1人はいないといけないということなのでしょうか。 ○保育課長山越恒慶君) 説明が不足しておりまして申しわけありません。保育士か看護師どちらかを児童1人に対し1人配置、もしくは児童2人に対し1人配置するということで申し上げましたけれども、医療的ケアが必要なお子さんをお預かりする以上、どの時間帯にも看護師が常時1名以上はいるという状態をキープしたいと考えているところです。そのための配置の人数ということについては、お子さんの人数によって変わってくるかと思いますけれども、看護師についてはお預かりをする時間中は必ずいて、医療的ケアができる状況を整えておくということで考えております。 ○委員(玉木まこと君) わかりました。予定配置人数のところで、保育士または看護師と書いてありますが、基本的な考えとしては看護師が常に1名はいるということで、しっかりと安全に配慮した形で保育ができるようにしていくと考えていらっしゃるということかと思います。  児童の人数によって配置人数が変わったりするのかと思いますので、指定管理者がどのような形で看護師をしっかりと確保していくのかということもこれからなのかと思います。そのあたりは柔軟な運用をお願いしたいと思います。  看護師や保育士を配置するにあたっての予算は、基本的には全て区の予算なのか、国や東京都から補助が出るのか、そのあたりを教えてください。 ○保育課長山越恒慶君) 港区立元麻布保育園の運営に関しての経費でございますけれども、毎年度当初予算に計上させていただくことを考えております。当然ながら、必要な人員や運営に関しての経費を積み上げてということが基本になりますけれども、今後選考させていただきますが、指定管理者収支計画書に基づいた上限額を前提として、毎年度予算計上していくことを考えております。 ○委員(玉木まこと君) 私も不勉強なところがあるのですけれども、予定配置人数について、今は区が保育士または看護師を1人配置するとなっていますけれども、2人配置するといったことは区の裁量で決められる部分なのかと思うのです。その部分の予算については、特に国や東京都からの補助というものはないということでよろしいのでしょうか。区が予定配置人数を独自に判断しても、国や東京都から補助があるのかどうか、ある場合は、その仕組みについても教えていただけますでしょうか。 ○保育課長山越恒慶君) 保育園につきましては、基本的には保育園保育料というものが特定財源としての収入となります。玉木委員ご指摘の国や東京都からの補助につきましては、こちらが把握している限りでは、区立認可保育園に対してあるというわけではございません。 ○委員(玉木まこと君) 区が積極的に取り組んでいくということですので、そのあたりについてもしっかり東京都や国に状況等を伝えていく中で、必要であれば国や東京都に補助金や何か新しいものを求めていくということにもなっていくのかなと思います。そのあたりもしっかりと念頭に入れて、取り組んでいただければと思います。よろしくお願いします。 ○委員(土屋準君) 関連して1点お尋ねします。先ほど看護師を1人配置するというお話がありましたが、医療的ケア児1人に対して保育士または看護師を1人配置とあるのですけれども、医療的ケア児1人に対して看護師1人なのか、それとも、例えば医療的ケア児が3人いた場合に、医療的ケア児につく3人のうち1人は必ず看護師ということなのか、どちらなのでしょうか。 ○保育課長山越恒慶君) 看護師がつく医療的ケアですけれども、お子さんの様子によって変わってくると考えております。1日に2回程度の医療的ケアで大丈夫なケースもあれば、頻繁に医療的ケアが必要なケースもあると考えております。医療的ケア児重度障害児全体として定員20名を最大お預かりする場合に、看護師の方が何人必要かというところは、お預かりするお子さんの状態によっても変わってくるかと考えておりますが、少なくとも職員の3分の1以上は看護師の配置が必要ではないかと現時点では考えているところです。 ○委員(清家あい君) 私も、保育士と看護師の配置人数に関連して質問させていただきます。今、保育課長がおっしゃったように例えば、医療的ケア児が5人いたら、保育士と看護師を合わせて5人で1対1という考えだと思うのですけれども、1日2回ぐらいの医療的ケアで大丈夫という軽度のお子さんがいた場合に、そのようなお子さんはこの港区立元麻布保育園ができたら普通の保育園には行かれなくなるのですか。普通の保育園に受け入れられる可能性があると思うのですよね。医療的ケア児と言っても、現在、受け入れをしているのか、していないのかというところもあると思うのですけれども、1日1回注射をしなければいけないというぐらいの医療的ケア児でも基本的には皆ここに行くということになるのでしょうか。 ○保育課長山越恒慶君) 医療的ケアの必要なお子さんにつきましては、基本的にはこの港区立元麻布保育園でお預かりをさせていただきたいと考えております。もちろん、現在の区立保育園の中で障害をお持ちのお子さんをお預かりしているケースもありますけれども、こちらの港区立元麻布保育園につきましては、より障害の重いお子さん、それから医療的ケアの必要なお子さんをお受けするということで考えております。 ○委員(清家あい君) そうですよね。普通の保育園で受け入れられないような比較的障害が重いお子さんがこの港区立元麻布保育園に来るのかなと思うのですけれども、その場合の職員配置は看護師が3分の1で、残りは普通の保育士ということでいいということなのですかね。現在、ほかの区などで、普通の保育園で医療的ケアお子さんを受け入れている場合、保育士が研修を受けたりして、例えば胃ろうの子どもだったら、保育士は胃ろうの介助の研修を受けて、保育園全体でも研修を受けてという形で対応されていると思います。このように1人のお子さんの病状と言うか、どのようにケアすればよいかという訓練を受けた保育士が1人は配置されるという形が必要なのではないかと思っていたのですけれども、そのようなイメージではなくて、普通の保育士と看護師が、全員のお子さんのそれぞれの症状を把握してケアするというイメージなのでしょうか。 ○保育課長山越恒慶君) 保育士ができる医療的ケアというものが限られておりまして、当然ながらできる医療的ケアが限定的な部分もございます。基本的にはたんの吸引、それから経管栄養の2点であったかと思います。ただし、将来的に保育士の方も対応ができるよう、研修等を踏まえて体制を整えるということについては実施してまいりたいと考えております。 ○委員(清家あい君) 基本的には看護師がそれぞれのお子さんの病状を踏まえて、全員にケアができるよう対応をして、保育士には特に研修などはなく、普通の保育や遊びを提供するというイメージでよいのですか。 ○保育課長山越恒慶君) 保育士につきましては、当然ながら保育士としての職務も含めながらお子さんを見ていくということになると思います。保育計画に基づいた、清家委員ご指摘の遊びであるとか成長につなげるための部分というところは保育士の役割として必要だと考えております。保育士と看護師が連携して、お子さん全体を保育していくということで考えております。 ○委員(清家あい君) あと、現在、医療的ケアが必要なお子さん、未就学児のお子さんはどれくらいいるのかということを聞きたいのですけれども、全員、障害児訪問保育のアニーを利用されているということになるのでしょうか。 ○保育課長山越恒慶君) 現在、障害児訪問保育のアニーをご利用されている方は5名いらっしゃいます。医療的ケアが必要なお子さんが利用されているのかというところの状況は把握できていないのですが、障害児訪問保育のアニーでお預かりしているお子さんは、障害の重いお子さんということで、病名ということで申し上げますと脳性まひなど、比較的症状の重いお子さんで集団保育がなかなか困難であるというお子さんについてお預かりをしているという状況です。 ○委員(清家あい君) そのお子さんたちは、希望してもこちらの港区立元麻布保育園には入れないのですか。 ○保育課長山越恒慶君) 現在、障害児訪問保育のアニーを利用されている方については、基本的には港区立元麻布保育園でお預かりさせていただきたいと考えているところです。 ○委員(清家あい君) 港区立元麻布保育園障害児訪問保育のアニーは両方実施していくのですよね。 ○保育課長山越恒慶君) 1対1の保育を望まれる方もいらっしゃると考えておりますので、障害児訪問保育のアニーにつきましては居宅訪問型保育事業として継続してまいりたいと考えております。 ○委員(清家あい君) わかりました。連携先の病院は、事業者が自分で確保して見つけてくるのですか。 ○保育課長山越恒慶君) 基本的に、障害をお持ちのお子さん医療的ケアが必要なお子さんについては、主治医の方がいらっしゃると思いますので、主治医の方と連絡がとれる体制をまずつくってまいりたいと考えております。それから、主治医の方と連絡がつかないという場合も想定されますので、何か相談ができる医療機関等を区として連携先として見つけていくことを今後検討させていただきたいと思っております。 ○委員(清家あい君) 先日の視察のときに、西側から出るところが階段なのでスロープになっていなくて出られないという話が出ていたのですけれども、西側から出る道からは、障害のあるお子さんたちは出られないのですか。何か手段などは考えられているのでしょうか。 ○麻布地区総合支所総合支所長麻布地区総合支所管理課長兼務(上村隆君) 現在想定しています通りへの出入り口は、港区立元麻布保育園では東側を想定しております。西側も階段は更新しますので、いざというときには使えなくはないのですけれども、基本的には出入りは東側からを想定しております。想定されるケースはないのですけれども、西側は、よほど有事の際などで東側が通れないようなときにあまり緊急用として一応通れるようにしておくという程度で使っていきたいと考えております。 ○委員(清家あい君) それでは、車椅子などでは通れない感じのままということですね。  先日の視察のときにもお話ししたのですけれども、2階建てということで高さを出さないように建てられていると思うのですけれども、近隣への配慮もした上で容積率いっぱいに横に広くつくっているのでしょうか。その辺の説明をお願いします。 ○麻布地区総合支所総合支所長麻布地区総合支所管理課長兼務(上村隆君) 建物は近隣への配慮ということで2階建てを想定しておりまして、ほぼ建蔽率いっぱいいっぱい使って、1階部分を大きくとっております。3階建ても検討もしたのですけれども、日影の関係もございますので、1階よりも2階の方が少し小さくしてございますが、やはり日影にかかってきてしまいます。3階建てとなるとさらにもっと小さい建物にしないと日影の規制にかかってしまうということで、2階建てが妥当だろうということで計画しております。したがって、容積率はいっぱいいっぱいには使っておりません。 ○委員(清家あい君) わかりました。 ○委員(風見利男君) 最初に、今回提案された条例の内容は港区立元麻布保育園を設置するということですけれども、どのような保育園ができるのかというのは私どもも大変関心があるわけです。契約関係の議案などは総務常任委員会なので、図面が出されているのは総務常任委員会になるわけですよね。当常任委員会では、基本的には建物の中身については論議ができないわけです。  いろいろ調べてみましたら、当常任委員会でどのような保育園ができるのかという報告を受けて質疑したのが2017年6月2日開会の委員会なのですよね。そこで、内容というのは整備計画の内容で、A案、B案、C案が示されて、B案が有力との説明があったようです。詳細の図面が示されたのは今回の契約案件で初めてで、少し心配で、図面を調べてみました。トイレの件なのですけれども、現在、男性の保育士がどんどん増えているわけですから、これから施設の建設にあたって1階、2階に男女別のトイレがあって当然だと思うのですよね。このような論議は当常任委員会ではできないわけなのですよね。ですから、契約関係の議案を提出される前に、基本設計、実施設計を行った後に最終的に契約の図面ができるわけですから、その段階で当該する常任委員会に報告していただきたいと思うのです。各委員が見て、この辺はどうなのかという論議ができて、私は当たり前だと思うのですよね。ですから、そのような仕組みをぜひつくってもらいたいと思うのですが、いかがでしょうか。 ○麻布地区総合支所総合支所長麻布地区総合支所管理課長兼務(上村隆君) 設計についてのお問い合わせでございますけれども、現在の仕組みといたしましては、建設の工事にあたって設計を間に合わせるというような形で全体的なスケジュールを組んで行っていくという仕組みになっております。仕組みそのものは、今すぐに変えることは難しいかと思うのですけれども、所管課である施設課等と相談をしてまいりたいと考えております。  また、港区立元麻布保育園につきましては、当常任委員会では報告できませんでしたけれども、平成30年3月下旬にはなりましたけれども、図面ができた段階で当常任委員会の皆様には情報提供させていただきました。何か不明な点がありましたらお問い合わせくださいという形で情報提供させていただいてございます。  仕組みにつきましては、また今後検討させていただきたいと考えております。 ○委員(風見利男君) 当時の当常任委員に情報提供をしたということですが、私も全く記憶がないので、どのような資料が配られたか、今朝、麻布地区総合支所管理課長に控室に寄っていただきまして資料をいただきましたけれども、これは先ほど言った2017年6月2日開会の当常任委員会で報告された中身とほとんど変わらないのですよね。何がどのようになっているのか全くわからないわけです。麻布地区総合支所の管理課長が答弁する中身ではないと思うのですよね。期間がなくて説明する暇がないということですけれども、基本設計ができたのはいつですか。実施設計ができたのはいつですか。
    麻布地区総合支所総合支所長麻布地区総合支所管理課長兼務(上村隆君) 平成29年度の契約になっておりますので、平成29年度末に設計そのものはでき上がっております。 ○委員(風見利男君) ですから、今回の契約案件の議案になる前の実施設計の前に、基本設計ができた段階で、当常任委員会に報告することができたではないですか。これは麻布地区総合支所管理課長の責任ではないのですよ。総務常任委員会に初めて図面が示されていろいろな問題が出てくるということではなくて、やはり関係する委員会にきちんと説明した上で、そこで問題が出なければよいのですよ。指摘も出なければよいのですが、指摘が出るかもしれませんよね。やはり議員皆の目で見た上で、さらに実施設計に進んでいく、契約案件に進んでいくという流れは当たり前だと思うのですけれども、子ども家庭支援部長、いかがでしょうか。 ○麻布地区総合支所長子ども家庭支援部長兼務(有賀謙二君) 昨日の総務常任委員会でも同様のお話があったと聞いております。こちらにつきましては、これまでの議会審議の流れ等もございますので、そのことも十分検討させていただきたいと思います。 ○委員(風見利男君) 議員の目でチェックするということがあってしかるべきだと思いますので、ぜひ次回からこのようなことがないようにお願いしておきたいと思います。  今回、港区立元麻布保育園で、区が初めて医療的ケア児重度障害児をそれぞれ10名ずつ受け入れると。これは大変喜ぶべき、歓迎すべきことですけれども、これからの港区の保育のあり方や方向性にも大きくかかわる保育園であるわけです。港区立元麻布保育園指定管理者任せにしないで、区が直接運営すると。やはり区でしっかりノウハウをつかんだ上で、今後の保育園の運営に生かしていくことを当然やるべきだと思うのです。先ほど、玉木委員とのやり取りの中で、指定管理がよいというような話がありましたけれども、そのようなことではなくて、私は区がきちんとやるべきだと思うのですけれども、いかがですか。 ○保育・児童施設計画担当課長(西川杉菜君) 先ほどの繰り返しにはなりますけれども、指定管理者のノウハウやアイデア、専門性を生かしまして、多様な保育のサービスを提供していきたいと考えております。 ○委員(風見利男君) 指定管理者のノウハウを生かしてということなのですけれども、区が直接運営できない理由は何かあるのですか。 ○保育課長山越恒慶君) 港区立元麻布保育園でございますけれども、医療的ケアの必要なお子さんや重度障害をお持ちのお子さんのお預かりということについては、例えば保育士と看護師の配置であるとかフレキシブルに対応していく必要があると考えております。区の直営保育園ではだめだということではなくて、先ほどの保育・児童施設計画担当課長の答弁にもありましたが、民間事業者による優位性というもの、こちらにつきましては柔軟な人材配置ができるというところを考えておりますので、このような形でご提案をさせていただいているというところでございます。 ○委員(風見利男君) なぜ、民間事業者だと柔軟な人員配置ができるのですか。  2017年6月2日開会の当常任委員会資料の(仮称)港区立元麻布保育園整備計画概要版というのを見せていただきましたけれども、医療的ケア児の受け入れ、重度障害をお持ちの子どもの受け入れ、それからワンモア保育、スターライト保育、休日保育、年末保育といったことを決めたわけでしょう。このようなことを決めておいて、なぜ区が直接運営しようとしないのですか。あとは勝手に民間事業者が行ってくださいというのはないと思うのですよ。なぜ区が直接運営しないのですか。 ○保育・児童施設計画担当課長(西川杉菜君) 先ほどの繰り返しになってしまうのですけれども、区の直営保育園がだめということではなくて、区立の保育園で指定管理者制度を導入したところと、民設民営というところで、役割分担を決めまして行っているところでございます。そのため、これまで培ってきているものを継承しながら、また指定管理者の新しいアイデアや専門性を生かしながらというところで、多様なサービスを提供していきたいと考えているところです。 ○委員(風見利男君) 役割分担なんかしていないではないですか。これからできる保育園は指定管理に全部やらせるということでしょう。  港区が発注する契約に係る業務に従事する労働者等の労働環境確保の促進に関する要綱、私どもは公契約要綱と呼んでいますけれども、この要綱に基づく保育士の時給はお幾らですか。それと区が現在保育士を毎年募集していますけれども、その方の月給はお幾らですか。 ○保育課長山越恒慶君) 申しわけございません。手元に資料がございませんので、確認してお答えをさせていただきます。 ○委員長(ゆうきくみこ君) それは、いつ答えられますか。 ○保育課長山越恒慶君) 直ちに確認して、迅速にお答えできるようにしてまいりたいと思います。 ○委員長(ゆうきくみこ君) 調べている間に、ほかの質問を進めたいと思います。ほかに質問はありますか。 ○委員(風見利男君) そのようなことも全くつかまずに民間事業者にということでは、本当におかしいと思うのですよね。  港区が発注する契約に係る業務に従事する労働者等の労働環境確保の促進に関する要綱によると、保育士は1時間当たり1,050円なのですよ。労働条件の点で年次有給休暇とか、いろいろなことを比べると、ボーナスもあるし、全く違うのですけれども。毎年、保育士を募集していると聞いていますけれども、港区では毎年どれくらい募集しているかわかりますか。 ○保育課長山越恒慶君) 昨年の実績ということですけれども、17名か18名だったと記憶しております。 ○委員(風見利男君) ここのところ毎年18名ぐらい採用しているそうです。保育士になりたい人は多数いるのですよ。区が直接運営すれば、もっとたくさん人材が集まると思うのです。港区立元麻布保育園で想定されている保育士や看護師の数をいろいろ考えると、80人から90人ぐらいの新たな人材が必要であるわけですよね。  先ほど、保育士の賃金を比べましたけれども、港区が発注する事業者に、低い賃金で雇う労働者をどんどん増やしなさいということなのですよ。現在、ワーキングプアということが大変問題になっていますけれども、区が指定管理者に仕事を出すことによって、そのような労働者をどんどんつくるということになるのですよ。ですから、そのようなことを区はやらないと。特に、これから医療的ケア児とか重度障害児を受け入れるわけですから、そこはやはり区が責任を持つべきだと思うのです。今後、ほかの保育園でもこのような受け入れをしていくことも当然あり得るわけですよね。そのモデルになる保育園であるわけですから、指定管理者に任せないで区が直接運営するという判断をしないのですか。 ○保育・児童施設計画担当課長(西川杉菜君) 繰り返しになりますけれども、平成27年12月に策定いたしました、港区の今後の保育行政のあり方についての中に記載していますとおり、多様な保育ニーズに対応していくために指定管理者制度を導入しまして対応していきたいと考えてございます。 ○委員(風見利男君) 多様な保育ニーズが当然出てくるわけですから、障害をお持ちのお子さんでも、医療的ケアが必要なお子さんでも、区の責任で保育園で預かってもらいたいという要望に自治体はきちんと応えていく責任があるわけです。それを、なぜ指定管理者制度でなければできないのかということなのですよ。区では、本当に運営できないのですか。運営できないわけではないのだけれども、そのような方向を決めたから、その方向へ邁進するということなのですか。 ○保育・児童施設計画担当課長(西川杉菜君) 指定管理者制度を導入いたしましても、区が全く民間事業者に全てを任せてしまうということではありません。区といたしましても、当然指導する立場ということでかかわってまいりますので、責任を持って対応してまいります。 ○委員(風見利男君) どのようなことでかかわるのですか。 ○保育・児童施設計画担当課長(西川杉菜君) 事業運営そのものでございます。 ○委員(風見利男君) 何者から事業計画書が出てくるかわかりませんけれども、事業運営については事業者から事業計画書を出してもらって、そこから選んで実施してもらうと。ですから、基本的には事業者の提案に基づいて、それを選んで実施してもらうと。この辺は少し足りないから、あちらの事業者が提案したこの辺を追加してくださいよといったように、いろいろなことができますけれども、実際の運営は事業者が提案した方針に基づいて運営されていくということになるわけですよね。 ○保育・児童施設計画担当課長(西川杉菜君) 事業者の選定にあたりましては、募集要項を策定いたしまして、区としてこのようなことを行ってくださいということを明確にした上で募集いたします。その上で、事業者がきちんとそれに従って保育園を運営していただくということですので、全く丸投げという状況にはなりません。 ○委員(風見利男君) (仮称)港区立元麻布保育園整備計画概要版で言っている提案と、今回の条例改正の中身が全く同じであるわけで、これに基づいて募集要項もつくられるわけですよね。先ほどの医療的ケア児重度障害児の受け入れの場合の看護師や保育士の配置がどうなるかというのは、多少の違いはありますけれども、これは事業者が提案してくるわけです。それで十分対応できるのかどうかということを判断した上で、この事業者を選別するわけですから、この数値が少し違うからこちらを増やしてくださいというのは、基本的には判断の段階ではないわけですよ。事業者を決める段階では。事業者が決まった段階で、もう少し預かる子どもの状態に応じて柔軟に対応してくださいといった意見を添えることはできると思いますが、基本的には事業者の言われた計画どおりというのが指定管理者制度の行い方だと思うのです。間違いますか。 ○保育・児童施設計画担当課長(西川杉菜君) 区の募集要項に従って、いただきました提案を区が精査いたしまして、実際の運営にも責任を持って行ってまいります。 ○委員(風見利男君) 指定管理はやめろと言ってもなかなかやめないわけですよね。実際にこの議案が可決されて募集要項もできて、事業者から応募が来た段階で指定管理者を決める議案が当然出てくるわけですので、そのときに引き続き問題点を追及していきたいと思います。  次に、医療的ケアが必要な子ども、重度の障害をお持ちのお子さんで、保育園ができたら入園したいというご希望を持っている方の把握はどのようにされているのですか。 ○保育課長山越恒慶君) 現在は保育園の入園の申し込みということで、まず各地区総合支所区民課保健福祉係の窓口に相談が来る形になっております。入園に関する相談がある中で把握をしていくという形になっております。 ○委員(風見利男君) 私の聞き方が悪かったのでしょうか。今の段階で定員を10人と定めますよね。現在港区にお住まいの方で、医療的ケアの必要な子どもを保育園に預けたいというご希望を持っている方がこれぐらいいる、あるいは重度障害児を保育園に預けたいという方がこれだけいらっしゃるといった状況を把握されていたら教えてください。 ○保育課長山越恒慶君) 申しわけありませんでした。先ほど申し上げたとおり、障害児訪問保育のアニーをご利用されている方が5名おります。そのほか、就労の状況についてはわかりませんけれども、区内のこども療育パオの登録者は9名いらっしゃると把握しております。その中で、今後港区立元麻布保育園の入園等を希望されてくる可能性があるのではないかと考えております。  ただし、先ほど申し上げた障害児訪問保育のアニーを利用されている5名の方と、こども療育パオを利用されている9名の方はもしかしたら重複しているかもしれませんので、人数としましては6名から7名ぐらいのお申し込みになるのでではないかと考えているところです。 ○委員(風見利男君) 潜在的に、このような保育園ができればという方も当然いらっしゃると思います。大いに利用していただきたいと思います。  重度障害児医療的ケア児の入園応募があった場合に、入園の可否というのはどこが行うのでしょうか。 ○保育課長山越恒慶君) 今回の港区立元麻布保育園につきましては、新たな仕組みの構築が必要だと考えております。募集の時期につきましても、来年の5月ごろから医療的ケアお子さんと重度障害のお子さんについて募集を開始しながら進めてまいりたいと考えているところです。入園の可否についてですが、専門的な知識が必要だと考えておりますので、医師等も含めた専門の会議体や審査会といったものを設けていく必要があると考えております。 ○委員(風見利男君) 港区障害児に関する協議会設置要綱というのがあって、この要綱に基づいて障害をお持ちの方からお申し込みがあった場合にどうするか、例えば、主治医のご意見を聞いたりされるわけです。港区障害児に関する協議会のメンバーは理事者のみで構成されている組織で、医学の専門的な方はいないわけですよね。ですから、この港区障害児に関する協議会自体を再編して、医療的ケア児や、重度障害児に関する知見をお持ちの方々もメンバーとするという理解でよろしいですか。 ○保育課長山越恒慶君) 専門的な知識につきましては、特に医療的ケアの必要なお子さんについて必要だと考えておりますので、協議会という形をとるのかはともかくとして、審査会等の組織の再編は必要だと考えております。 ○委員(風見利男君) そうすると、この港区障害児に関する協議会をどうするかは別にして、入園の可否について専門的な委員会をつくって対応していくという理解でいいわけですね。 ○保育課長山越恒慶君) 風見委員のご指摘のとおりです。 ○委員(風見利男君) 前の視察の際にいただいた資料の中に、医療的ケア児あるいは重度障害児をお預かりする場合に送迎をやられるということで、そのために駐車場を広くつくられるということがありましたけれども、送迎は1台で行う予定ですか。 ○保育課長山越恒慶君) 申込者数の予想を踏まえて1台と考えておりますが、申し込み状況あるいは在園児の状況も踏まえて今後拡大についても検討していく予定です。 ○委員(風見利男君) 送迎は、指定管理者が再委託をして運送業者と契約をすると。当然、再委託も認めるということで行う理解でよいですか。それとも施設自体が送迎車を1台確保して、それを運行するのですか。 ○保育課長山越恒慶君) 送迎につきましては、保育園の運営の根幹の部分ではないというところもございますので、再委託という方法も可能だと考えております。 ○委員(風見利男君) 当然、医療的ケアお子さんや重度の障害をお持ちのお子さんの場合、この港区立元麻布保育園にしか入れないわけで、芝浦港南地域にお住まいの方もいるし、青山・赤坂地域にお住まいの方もいるし、港区全域から入園を希望するわけですよね。例えば青山地域に送迎に行って、芝浦港南地域に迎えに行って、港区立元麻布保育園に戻ってくるということでは、お子さんの精神的にも体力的にもとても大変なわけで、当然1台では無理だと思うのですよね。その辺も当然加味したうえで募集要項の中できちんと対応していくと。実際に始まってみなければわからないので、初めから送迎は2台がいいのか3台がいいのかわかりませんけれども、いずれにしてもお子さんを乗せて一回りして保育園に来るというやり方では、とてもまずいと思うのです。その辺の基本的な考え方というのはどうなのでしょうか。 ○保育・児童施設計画担当課長(西川杉菜君) 場合によっては保護者の方が送り迎えをされるということも想定されますので、入園される方の状況を見ながら検討してまいりたいと思います。 ○委員(風見利男君) いずれにしても、送迎車1台で区内をぐるっと回るということだけは絶対にやめておいていただきたいと思うのですが、それはよろしいですよね。 ○保育・児童施設計画担当課長(西川杉菜君) 状況に応じて検討してまいります。 ○委員(風見利男君) 最後にしたいと思いますけれども、保育園の用地がなかなか確保できないという、区長も苦慮されているという答弁が以前にあったと思います。前にも言ったかわかりませんが、愛宕警察署の隣の芝消防署が新橋に新しい庁舎を建てて移転しましたよね。そのため、あそこは更地になっているのですよね。愛宕警察署の隣です。ちょうど御成門交差点から少し入ったところで、大変広くて保育園にうってつけなのですよ。保育園だけではなくて特別養護老人ホームも足りないわけですから、特別養護老人ホームと保育園を一体的につくると。保育園の子どもたちがおじいちゃん、おばあちゃんのところに歌を歌って聞かせたり、高齢者の方々は小さな子どもたちに昔話をしたり、いろいろな話をするという交流の場所というのがあってもよいと思うのですよ。その場所として広さもいいですし、ぜひ一度見に行っていただいて、取得が可能かどうか調べていただきたいと思うのです。用地・施設活用担当がありますよね。一応、そこにはお話をして調べてもらいました。そうしたら、まだ消防署の所管で、今年の秋に財務局に所管が移るという段階らしいのです。時期をずらすと大変なことになってしまうので、特に東京都の場合は、前にもお話ししたことがあると思うのですけれども、売る場合には区に照会が来ますけれども、定期借地権で貸す場合には照会が来ないのですよね。そのようなことで民間事業者に定期借地で貸されてマンションが建ってしまうということが青山地域では幾つもあるわけです。そのようなことがないようにぜひアンテナを高くしていただいて、取得するかどうかはまたこれからの問題だと思いますが、本当に保育園の用地が足りないということであれば、あらゆる土地についてきちんと情報収集するということが当然必要だと思うのです。ぜひそこはしっかりと対応していただきたいと思います。今日の当常任委員会が終わったらすぐに見に行っていただければ、いかにいい土地かというのがよくわかると思います。前の道路が大き過ぎるところが少し気になりますけれども、いかがでしょうか。 ○保育・児童施設計画担当課長(西川杉菜君) 当常任委員会が終わりましたら、早速確認してまいります。それ以外にも土地につきましては、以前にも風見委員からいろいろと情報をいただきました。今後も用地・施設活用担当と連携して、必要な土地はきちんと確保していくようにしていきたいと思っております。 ○委員(風見利男君) 本当にこれで終わりにします。先ほど、図面の話をしましたけれども、港区立元麻布保育園の1階には遊戯室がないのですよね。2階には遊戯室がありますが、2階は3歳児から5歳児の部屋で、1階はゼロ歳児から2歳児なのですよね。ですから、ゼロ歳児から2歳児が一緒に遊戯室を使うのかどうかわかりませんけれども、やはり遊戯室というのは、子どもたちの部屋が1階と2階に分かれている場合は、広さの関係があるのでしょうけれども、できれば、遊戯室が下にもあったらよいと思うのです。これからも保育園をつくっていく可能性があるわけですから、そのような形での工夫はぜひ行っていただきたいと思います。当然、1階から2階に行って遊戯室を使うということもあり得るのでしょうけれども、小さい子どもが上に行くわけです。逆ならともかく、小さい子どもが2階に行くわけですが、どのようなことであのような設計になったのでしょうか。いろいろ工夫してもそれしかないということなのでしょうか。 ○麻布地区総合支所総合支所長麻布地区総合支所管理課長兼務(上村隆君) 港区立元麻布保育園に関しましては、やはり1階部分は医療的ケア児重度障害児の受け入れ関連の諸室をとらなければいけないという関係で、なかなか遊戯室をつくるというところまでは難しいと考えました。建物内にはエレベーターもございますし、移動しながら、2階になってしまいますけれども、遊戯室をみんなで使っていきたいというコンセプトで設計してまいりました。 ○委員長(ゆうきくみこ君) 先ほど保留した風見委員の質問に対する答弁はできそうですか。 ○保育課長山越恒慶君) 保育士の民間事業者の時給と常勤職員というお話だったかと思います。非常勤職員の保育士資格のある職員につきましては、平均時給単価に直して計算しますとおおむね月額20万6,000円ぐらいです。一番時給が高いケースで申し上げますと1,600円ぐらいになるという状況です。常勤の職員につきましては、先ほど風見委員がおっしゃられたとおりでございます。  それから、民間事業者は若干低い金額になっております。保育補助のケースで申し上げますと、1,100円から1,200円ぐらいだと聞いております。 ○委員長(ゆうきくみこ君) すみません。後で資料にしていただけますか。 ○保育課長山越恒慶君) 後ほどご提出させていただきます。 ○委員(山野井つよし君) 港区立元麻布保育園は定員が200人という大変なマンモス保育園で、さらに医療的ケア児重度障害児を受け入れるということで、受け入れ自体は大変すばらしい、喜ばしいことだと思います。一方で、引き受けてくれる事業者がいるのかと憂慮する声も複数寄せられている中で、なかなか1つの事業所では対応が難しい、適切な事業者が見つからないというような場合に、複数の事業者に指定管理をお願いする可能性はあるのかどうか確認したいのですけれども、いかがでしょうか。 ○保育・児童施設計画担当課長(西川杉菜君) 例えば、通常の保育と医療的ケア等の部分をそれぞれに指定管理をお願いして、ジョイントベンチャー的な指定管理というのは可能性としてはあると思っております。 ○委員(山野井つよし君) そのようなジョイントベンチャー的なやり方を実施している事例というのは、東京都内以外でもいいですけれども、あるのでしょうか。 ○保育・児童施設計画担当課長(西川杉菜君) 医療的ケア等に対応した保育園そのものがあまり例がありませんので、現在のところ、そのような形で事業運営をしているというのは把握しておりません。 ○委員(山野井つよし君) もし、そのようなジョイントベンチャー的なやり方で1つの保育園を運営するとしたら、新しい形態になるかと思います。さまざまな問題が出てくる可能性もあると思いますので、よりきめ細やかに事業所等と連携をとって、より円滑に運営が進むように心がけていただければと思います。よろしくお願いします。 ○副委員長(近藤まさ子君) 医療的ケア児と重度障がい児を受け入れる保育園というのは、本当に全国でも珍しい例になると思うのですけれども、以前、医療的ケアの必要なお子さんのお母さんが保育園に入れないということで請願を出されたこともありました。そのお子さんは結局、一般の区立保育園に入れたのですけれども、その後、健常のお子さんと交わる中で、本当に医療的ケアが必要なくなって、経管栄養だったのが食欲も出て、すばらしい成長を遂げていらっしゃいます。めったにない医療的ケア児と重度障がい児と一般の子どもたちが一緒の保育園というこの環境を生かしていただきたいと思います。保育の場は、障がい児は孤立してしまって別立てにしてありますけれども、なるべく交われる機会を多く持てる環境で行ってもらいたいなと思いますので、そのようなことも募集要件に入れていただけるといいなと思っています。  ですが、定員200名のマンモス保育園で障がい児にとっては感染症のリスクもあるでしょうし、さまざまな面で配慮しなければいけない点もあると思います。その辺はしっかりと医療の面でも連携をとり、看護師もしっかり教育を受けた看護師を配置するなどしていただければと思います。そして、保険のことなのですけれども、一般の子どもたちには保育園の中、また登園のときに事故が起きた場合の保険に多分入っていると思うのですけれども、医療的ケア児と重度障害がい児に対する保険というのはどのような考え方でいらっしゃるのでしょうか。入園にあたっての覚書のようなものを取り交わすのかどうか教えていただければと思います。 ○保育課長山越恒慶君) まず、保険でございますけれども、保育園の運営にあたりましては、独立行政法人日本スポーツ振興センターの保険に加入しております。医療的ケアの必要なお子さん重度障害児お子さんにつきましても、この保険の対象になるということで確認しておりますので、保育園全体として全てのお子さんが同じ保険に加入されるということになります。  それから、入園にあたっての覚書につきましては、保護者の方との面談の状況、それから医師の指示書といったところの状況を見ながら、必要に応じて対応していかなければならないと考えております。覚書を結ばせていただくことも視野に入れているところです。 ○副委員長(近藤まさ子君) よろしくお願いいたします。なるべく一緒に育ち合えるような工夫も行っていただきたいと思います。  杉並区だったと思うのですけれども、療育の場で、軽い障がいのある子どもと医療的ケアの必要な子が一緒に夏場はプールに入ったり、遊んでいます。そこに一般の保育園の児童も遊びに来て交流保育なども実施していました。医療的ケアの必要なお子さんが一般の子どもたちの動きを見ながらそちらに寄っていこうとする意欲とか成長が促されている場面を見て、すごく感激したのですけれども、そのようなことは一切無理という頭ではなくて、そのような環境があり、一緒に育ち合っている子どもたちの環境も知っていただきながら、事業者に頑張ってもらいたいと思います。  先ほど、ジョイントベンチャーという話がありましたけれども、障がい児に対応するための事業者と、健常なお子さんに対応するための事業者が一緒に頑張って何か計画を立てて行っていこうということになるのかといったことは募集要項には入らないのでしょうか。 ○保育課長山越恒慶君) 港区立元麻布保育園につきましては、保育園として運営をしていくというところが基本にあると考えております。重度障害児お子さん医療的ケア児お子さんについての保育につきましても1人1人のお子さんの状況に応じて保育計画を立て、そして通常のゼロ歳児から5歳児のクラスの保育園の園児との交流というところは、当然ながら視野に入ってくると思っております。募集要項への記載につきましては、今後、詰めていく段階の中で検討してまいりたいと思います。 ○委員(玉木まこと君) 建物関係で2点だけお伺いします。  1点は、先ほど清家委員から質問がありました西側の階段についてですけれども、現状だと結構古い塀が残っていると思うのです。この間の地震の事故もありましたけれども、外構のあたりの安全面・強度面はどのような形で改修するのか、教えていただけますでしょうか。 ○麻布地区総合支所総合支所長麻布地区総合支所管理課長兼務(上村隆君) 西側の階段のあたりですけれども、現在、古い擁壁がございます。この擁壁を新しいものに更新をしまして、しっかりとした丈夫なもの、地震の際に今回のような事故が起きないような形のしっかりしたものをつくっていきたいと考えております。 ○委員(玉木まこと君) ありがとうございます。  もう1点は、止まり木ベンチを区内で実施していこうという話があると思うのですけれども、ここは坂ではないのですけれども、両方向には仙台坂と大黒坂があると思うのですけれども、歩道上空地をある程度とっているので、止まり木ベンチではないですけれども、腰掛けられるようなものがあると地域の方、高齢者の方にとってもいいのかなと思います。いろいろと動線の兼ね合いが複雑なので検討が必要だとは思うのですけれども、要望としてご検討いただければと思います。 ○麻布地区総合支所総合支所長麻布地区総合支所管理課長兼務(上村隆君) 止まり木ベンチは確かにあればいいかなと考えます。一方で、保育園の場合は入り口のところ、医療的ケア児のための送迎の車もかなり出入りがありますし、また坂の少し下ったところの入口は園児の出入りがかなり頻繁にありますので、なかなかスペース的には難しいかなと考えておりますけれども検討させていただければと思います。 ○委員長(ゆうきくみこ君) ほかにご質問等はございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  態度表明はいかがいたしましょうか。               (「簡易採決で」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) それでは、審議事項(1)「議案第35号 港区立保育園条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第35号」は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) ご異議なきものと認め、「議案第35号 港区立保育園条例の一部を改正する条例」は満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(ゆうきくみこ君) 次に、審議事項(2)「議案第36号 港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。 ○保育課長山越恒慶君) それでは、ただいま議題となりました審議事項(2)「議案第36号 港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」につきまして、提案の補足説明をさせていただきます。資料は6月18日付当常任委員会資料№2及び№2-2でございます。  本案は、国の省令の一部改正に伴い、家庭的保育事業等の実施に係る要件を緩和するために、必要な規定を整備するものでございます。  初めに、資料№2をごらんください。項番1の改正理由でございます。家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が平成30年4月27日に施行され、保育所等との連携及び食事の提供の特例について要件が緩和されております。こうした要件の緩和が利用者のサービスの向上にもつながることから、今回、条例改正をさせていただくものでございます。  次に、項番2の改正内容でございます。2点ございます。初めに、(1)保育所等との連携です。代替保育を行うことができる施設を、小規模保育事業者等にも拡大いたします。続きまして、(2)の食事の提供の特例です。食事の提供につきまして、居宅で行う家庭的保育事業に限って、保育所等から調理委託業務を受託している事業者からの搬入も可能とするものでございます。  次に、項番3の施行期日です。公布の日としております。  次に、資料№2-2をごらんください。こちらは、港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表でございます。上段が改正案、下段が現行、線を引いている箇所が今回の変更点となっております。  初めに、第6条第5項ですが第7条の改正に伴うもので、所要の改定となります。第7条をごらんください。2ページの上段のところですけれども、第7条第2項及び第3項を追加しております。第2項及び第3項におきましては、家庭的保育事業者等と連携協力を行う者、連携施設との間で役割の分担及び責任の所在が明確化され、連携施設の本来業務に支障が生じないための措置がなされている場合には、小規模保育事業A型もしくはB型、または事業所内保育事業を行う者、または小規模保育事業A型事業者等と同等の能力を有すると区長が認める者を連携協力する者として、確保することができることとしております。  次に、3ページの第17条をごらんください。第2項に第3号を追加いたします。第3号では家庭的保育者の居宅で家庭的保育事業を行う場合に限って、保育所、幼稚園、認定こども園等から調理業務を受託している事業者のうち、衛生面や栄養面に必要な注意を払った調理業務を適切に行うことができる事業者からの搬入を可能とする規定でございます。  続きまして、4ページをごらんください。第47条は、先ほどの第6条と同様に所要の改定となっております。
     最後に、付則でございます。この条例は、公布の日から施行することとしております。  甚だ簡単でございますけれども、説明は以上です。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 ○委員長(ゆうきくみこ君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(玉木まこと君) 資料№2-2の3ページ、上段の真ん中あたりの第2号の下線部のところで、区長が認める者ということで、小規模保育事業A型事業者等と同等の能力を有すると区長が認める者とあります。認可外保育施設のことなのかなと思うのですけれども、どのようなことを想定されて書かれているのでしょうか。 ○保育課長山越恒慶君) 現実的にそのような申し出があるかどうかというところは現時点では把握はできておりませんが、想定の範囲ということで申し上げさせていただきますと、認証保育所につきましては、小規模保育事業B型と同じような職員配置基準をとっております。そのため、認証保育所等との連携ということで申し出があった場合については、認めるかどうかというところについて判断をしていく必要があると考えております。 ○委員(玉木まこと君) 認証保育所については小規模保育事業B型と同等ということで、条例の小規模保育事業A型事業所等と同等の能力の「等」の中に小規模保育事業B型も含むという意味でよろしいのですね。わかりました。 ○委員(風見利男君) 初歩的なことで申しわけないのですけれども、家庭的保育事業等というのは、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業の4事業となっているわけですけれども、家庭的保育事業等の「等」とは何を指すわけですか。 ○保育課長山越恒慶君) 家庭的保育事業等というのは、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業の3つが「等」に該当するということでございます。 ○委員(風見利男君) 事業者というのはどのようなことですか。 ○保育課長山越恒慶君) 事業者ということでございますけれども、こちらは子ども・子育て支援法上は、地域型保育事業と位置づけられているものでございます。そのため、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業という形で事業として実施をしているという形になっておりますので、このような表現になっていると考えております。 ○委員(風見利男君) 事業者と事業所がありますよね。何が違うのですか。 ○保育課長山越恒慶君) 事業所につきましては、保育の事業を行っている場所というように考えております。事業者というところについては、その事業を実施している、運営している者というように考えております。 ○委員(風見利男君) 今回の条例改正の中で、第7条第1項第2号の中で、現在の条文は家庭的保育事業者等とあるのが、今回の改正で家庭的保育事業所等に変わっているわけですけれども、これはなぜですか。 ○保育課長山越恒慶君) こちらにつきましては、第7条第2項、第3項を追加することに伴って変更しているということで理解しております。 ○委員(風見利男君) もう1回言ってくれますか。 ○保育課長山越恒慶君) 繰り返しで申しわけございません。こちらにつきましては、第7条のところの第2項の追加、それから第3項の追加の中で、家庭的保育事業等における代替保育の提供に係る連携施設の確保が難しく困難であると認める場合について、前2号の規定を適用しないことができるということで、前2号の規定の部分が、今、風見委員ご指摘の家庭的保育事業所等ということで記載しておりますので、第7条第2項と第3項の表現によって修正を加えなければならないということで変更しているものでございます。 ○委員(風見利男君) そうすると、現行では代替保育を提供するのは家庭的保育事業者等の職員の病気、休暇等により保育を提供できない場合だと。今回改正するのは家庭的保育事業所等の職員の病気、休暇等ということで、この条例を読んでいるだけではあまりよくわからないのですよね。要は、代替保育ができる範囲を広げたという意味合いでいいのですかね。 ○保育課長山越恒慶君) 説明がわかりにくくて申しわけございません。  今回、代替保育ができる範囲を、小規模保育事業、それから事業所内保育事業を行う者に広げている関係で「者」という表現を使っておりますので、それに伴いまして文言を整理しているということで確認しております。 ○委員(風見利男君) 家庭的保育事業者は、連携施設と必ず連携して、協定を結んで行うことが基本だという理解でよろしいですか。 ○保育課長山越恒慶君) 風見委員のご指摘のとおりでございます。 ○委員(風見利男君) この連携施設というのは、法律とか条例できちんと定められているのですか。 ○保育課長山越恒慶君) 連携施設につきましては、本条例の中でも第7条のところで保育所との連携ということで規定をさせていただいております。 ○委員(風見利男君) 条例を読んでも、なかなかわからないのですよね。  連携協定を結ぶ目的というか、内容について教えていただけますか。 ○保育課長山越恒慶君) 連携施設の役割ということで申し上げますと、連携施設につきましては保育の内容の支援、集団保育の体験、相談、助言といったものを行うといったことをしっかりと位置づけるということで規定されております。 ○委員(風見利男君) 中身を位置づけるために協定を結ぶと。協定を結んだ場合に費用の発生というのはあるのですか。連携をしたところに、家庭的保育を実施しているところから費用を払うという仕組みになっているのですか。 ○保育課長山越恒慶君) 費用については、やりとりをするという位置づけはされておりません。あくまで地域型保育事業ということでの区からの運営費の給付が基本になってくるものです。 ○委員(風見利男君) 連携施設については代替保育を行ってもらうわけですよね。そのときは、代替保育をした連携施設に区から運営費を払うという仕組みなのですか。その辺を少しわかりやすく教えてください。 ○保育課長山越恒慶君) 申しわけございません。手元に資料がございませんので、少し確認をさせていただければと思います。 ○委員(風見利男君) それでは、その間に別のことを伺います。今回の条例改正は、どうもなかなか理解ができないのですけれども、要件を緩和することが理由になっているわけですよね。家庭的保育事業者が保育士の病気などで保育ができないときに連携施設に代替保育をお願いすると。ところが、いろいろな事情で連携施設で代替保育ができない場合には、ほかの連携施設に代替保育をお願いするという理解でいいのでしょうか。 ○保育課長山越恒慶君) 今回、代替保育につきましては、居宅訪問型保育事業は除くことになりますが、それ以外の3つの家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業は代替保育の提供について、小規模保育事業者同士であったり、事業所内保育事業者同士であったりの代替保育の提供が可能になるというものです。 ○委員(風見利男君) それをあらかじめ決めておくということが、今回の条例改正の内容だと。そうすると、保育課長が先ほどお話しになった連携施設が、保育の内容の変更であるとか、代替保育であるとかということがあるわけですけれども、協定から抜けるということになるのですか。連携施設もできるし、保育課長がお話しになった小規模保育事業でも、あるいは事業所内保育事業者でも、どこでもできるという判断なのですか。それとも、連携施設ではもう行わなくて、ほかのところで行うという理解になるのですか。 ○保育課長山越恒慶君) 代替保育の部分につきましては、連携施設ではなくて、新たに連携協力を行うところとそのような取り交わしをすると考えております。 ○委員(風見利男君) そうすると、従来実施していた幼稚園とか保育園とか認定こども園との連携協定から代替部分は除いて、小規模事業者などへの代替保育については連携協定を結ぶと、このようになるわけなのですか。 ○保育課長山越恒慶君) 代替保育につきましては、あくまでも職員の病気や休暇の代替の部分だけということになりますので、その部分だけが新たに外れて、小規模保育事業者同士であったり、事業所内保育事業者同士での部分に変わると考えております。 ○委員(風見利男君) 現在、保育園はどこでもいっぱいで、職員が大変だと思うのですけれども、そこで受け入れてもらうのですか。そうすると、定員を超えて預かるということも当然あり得るわけですか。 ○保育課長山越恒慶君) あくまでも、定員の範囲の中での対応というのが基本になってくると考えております。したがいまして、連携先の保育園の運営に支障が出ない範囲でということになります。 ○委員(風見利男君) そうすると、実際は代替保育が必要なのだけれども、代替保育ができないという場合も当然あり得るという理解でいいのですか。 ○保育課長山越恒慶君) 現時点では、事例がこれまであったわけではないのでわかりませんけれども、そのような可能性も否定できないと考えております。 ○委員(風見利男君) 連携施設というのは1カ所だけではなくて、2カ所でも3カ所でも結んでよいのですか。そうするとキャパシティが広がって、何かあった場合には受け入れ先が広がると思うのですけれども、その辺はどのようにお考えですか。 ○保育課長山越恒慶君) 連携施設につきまして、複数結ぶことは可能でございます。 ○委員(風見利男君) 港区では家庭的保育がないのですよね。ほかの区ではどのようになっているかという実態はわかるのですか。 ○保育課長山越恒慶君) 他区におきまして、家庭的保育事業の実施状況ということで申し上げますと、19区が実施している状況にあります。ただし、家庭的保育事業の定員自体がそれほど大きい数字ではないということがございますので、比較的、代替保育の連携先というのは見つけやすい可能性が高いのではないかと推測しております。 ○委員(風見利男君) 代替保育を実施してくれるということがわかった場合、お子さんを親御さんが連れて行くということになるのですか。 ○保育課長山越恒慶君) 当然ながら、保育園同士での連絡というものは事前にとっているとは思いますけれども、当日については直接、代替保育を行う保育園にお子さんを送っていただく形になると考えております。 ○委員(風見利男君) 実際にないものを質疑しているので、なかなか空論になってしまうのでしょうけれども、保育士が具合が悪くなってしまって突然休むと言われた場合のことですよね。そうすると、突然朝に、今日はちょっとお預かりできないのであちらの保育園に行ってくださいということもあり得るということですか。 ○保育課長山越恒慶君) 基本的には、感染症等で職員全体がほとんど出勤できないということを考えておりますので、その日の朝突然というのはなかなか想定しにくいと考えております。 ○委員(風見利男君) それは安心しましたけれども、もし家庭的保育ということを実施することになったときには、お預けになる親御さんにその辺の事情をよく説明しておかないと混乱が起こりますよね。実施することになったときには、ぜひ丁寧な対応をお願いしておきたいと思います。  家庭的保育の認可というものは、区内で運営する場合は港区が認可権者になるのですか。 ○保育課長山越恒慶君) 子ども・子育て支援制度の開始に合わせまして新設された事業でございまして、港区が認可することになります。 ○委員(風見利男君) 例えば港区に相談があって、部屋の広さがこのくらいで、調理室がこのようなものでという基準を満たしていれば、認可しなければいけないとなるわけですよね。 ○保育課長山越恒慶君) 基本的には、子ども・子育て支援制度の保育の需要が施設の定員を上回っている状況においては、基本的に基準を満たしていれば認めていくということでございます。 ○委員(風見利男君) 費用についても、保育の実態に応じて支給されるという理解でいいわけですね。 ○保育課長山越恒慶君) 費用につきましては、国の公定価格がベースになってまいります。利用者負担額である保育料につきましては、直接利用者の方が施設にお支払いいただくことになりまして、公定価格と利用者負担額との差額を区から支給させていただくという仕組みでございます。 ○委員(風見利男君) あと、認可権者が港区だということで、食事の提供が自分のところでできない場合にはほかの保育園で調理業務を受託している事業者が運んでもよいですよという仕組みになるようですけれども、これも当然、区に相談があって、それならいいでしょうという認可をすることになるのですか。 ○保育課長山越恒慶君) 食事の提供につきましては、あくまでも特例ということで考えておりますので、原則は自分の保育園でということが基本になると考えております。そのため、当然ながら事前に協議というものは必要になると考えております。 ○委員(清家あい君) 保育所等の連携施設についてですけれども、小規模保育事業所は5年以内に連携施設を見つけるということだと思うのですけれども、今のところ、全部の小規模保育事業所で連携施設は確保されているのですか。 ○保育課長山越恒慶君) 小規模保育事業所の連携施設につきましては、基本的には区立保育園と連携をしていただく形で対応をしているところです。 ○委員(清家あい君) 全部の小規模保育事業所が連携施設を確保しているということでよいですか。見つからないというような話をよく聞くのでどうなのかなと思うのです。 ○保育・児童施設計画担当課長(西川杉菜君) 先ほど保育課長が申し上げました連携というのは、事業の運営の中での連携ということになります。実際、小規模保育事業所ですとゼロ歳児から2歳児までということで保育を実施していますが、3歳児以降の受け皿として必ずこの保育園に行きますよという連携までの制度ができていない状況でございまして、そちらについては現在検討しているところです。 ○委員(清家あい君) 事業の運営の中での連携と、3歳児以降が通う保育園の連携というのは別々のことを指しているのですか。全ての小規模保育事業所で、教育的な指導、園庭を貸してくれる、3歳児以降受け入れるという連携園を1園は持たないといけないことかなと思ったのですが、そのようなものではないのですか。 ○保育・児童施設計画担当課長(西川杉菜君) 平成31年か平成32年には、確実にそのような連携園を設けなければいけないということになっておりまして、現在、移行期間中のような状況になっております。そのため、ゼロ歳児から2歳児の子どもが次に行く保育園を、必ずこの保育園に全員が行きますよというところまでは、まだ決めなくてもよい状況になってはいるのですけれども、そうは言いましても検討はしていかなければいけないという状況になっております。 ○委員(清家あい君) 3歳児以上の受け入れ保育園について、小規模保育事業所ができてから5年の経過措置があって、5年以内に見つければよいというお話であって、この代替保育などを行うといったことは、小規模保育事業所ができたときに連携していたりするということですか。 ○保育・児童施設計画担当課長(西川杉菜君) 清家委員のご指摘のとおりでございまして、小規模保育事業所を開設するときに、近隣の区立保育園になりますけれども、ここを連携園にしますということで区立保育園の園長先生とも調整して設定しております。 ○委員(清家あい君) 全部の小規模保育事業所が連携できているのでしょうか。 ○保育・児童施設計画担当課長(西川杉菜君) はい。できております。 ○委員(清家あい君) わかりました。  あとは、わかったらでよいのですけれども、資料№2の項番2改正内容(1)の保育所等との連携の部分の条例改正についてですが、あるのかどうかよくわからない仮定で話をしなければいけないのですけれども、実際には日本全国でこのようなことが起きていて、それでこのような要望があって今回条例改正がされるということでよいのですか。どのような理由で条例改正がされるのでしょうか。 ○保育課長山越恒慶君) こちらは地方からの提案の一環でございまして、国で提案を受けて検討した結果、このように対応をということで省令を改正したものであると聞いております。現実的には平成30年4月27日に国で省令を改正しておりまして、各自治体におきましても条例の改正以後に施行ということになるというものでございます。現時点では、現実的に連携ができたといったことを把握できる状況ではございません。把握できるのは、今後になると考えております。 ○委員(清家あい君) 代替保育が、日本の中で実際に行われていることなのですか。保育園の先生たちが全員感染症になって保育ができない状況ということは、子どもたちも絶対感染症になって、誰も保育園に来ないような状況なのではないのかなと思うのです。先生たちだけが保育ができないぐらい倒れて、子どもたちは元気で保育園に行くという状況が想定されているわけですよね。そのようなことが実際に起きているという声が上がっているから、このような省令の改正があったのですか。 ○保育課長山越恒慶君) 実際に代替保育が必要な状況が起きたということについての情報については、こちらではつかんではおりません。 ○委員長(ゆうきくみこ君) 風見委員の質問に対して保留とした答弁はどのような状況ですか。 ○保育課長山越恒慶君) すみません。少々お調べするのに時間がかかっておりまして、もう10分程度お時間をいただきたいと思います。 ○委員長(ゆうきくみこ君) では、皆さんに諮ります。  ここで休憩を入れたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) それでは、休憩といたします。再開は午後3時といたします。                 午後 2時43分 休憩                 午後 3時00分 再開 ○委員長(ゆうきくみこ君) 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。それでは、保育課長の答弁をお願いします。 ○保育課長山越恒慶君) このたびは貴重なお時間をいただいてしまい、大変申しわけありませんでした。先ほどの風見委員の公定価格の中で代替保育の提供についての給付があるのかということでのご質問について確認させていただきました。公定価格の中にそのような仕組みはございません。ただし、事業者同士が連携協定を行う中で、それぞれの事業者同士で結ぶ可能性はあるということでございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長(ゆうきくみこ君) ほかにご質問等はございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決はいかがいたしましょうか。簡易採決でよろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) それでは、「議案第36号 港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第36号」は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) ご異議なきものと認め、「議案第36号 港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」は満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(ゆうきくみこ君) 次に、審議事項(3)「議案第37号 港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。 ○子ども家庭課長(佐藤博史君) ただいま議題となりました審議事項(3)「議案第37号 港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」について、提案の補足説明をいたします。初めに、議案第37号をごらんください。  港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のように改正いたします。第10条第3項第4号を、教育職員免許法第4条に規定する免許状を有する者に改めます。第10条第3項第5号中、「学校教育法」の下に「の規定を」、「者」の下に「(当該学科または当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)」を加えるとともに、同項に10号として、5年以上の放課後児童健全育成事業に従事した者であって、区長が適当と認めたものを加えます。この条例中、第10条第3項第4号の改正規定及び同項に1号を加える改正規定は公布の日から、また、同項第5号の改正規定は平成31年4月1日から施行いたします。  なお、この議案は、学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行による放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、放課後児童支援員の資格要件を緩和するため、本案を提出するものでございます。  続きまして、平成30年6月18日付当常任委員会資料№3から№3-6をごらんください。初めに資料№3をごらんください。今回の条例の一部改正は、項番1の改正理由のとおり、基準の一部改正に伴う放課後児童支援員の資格要件緩和による区の条例の一部を改正するものであります。項番2の改正内容、項番3の施行期日は議案でご説明したとおりでございます。  次に、資料№3-2をごらんください。港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表でございます。第10条第5号ならびに裏面の第10号への追加と、第4号の規定の整備を記しております。  次に、資料№3-3をごらんください。資料№3-3から資料№3-6が平成30年6月8日開会の当常任委員会で要求資料があったものでございます。放課後児童支援員の現行要件について記載したものでございます。
     次に、資料№3-4をごらんください。事業従事経験5年以上の考え方についてであります。この5年以上は必ずしも常勤で勤務していたことを求めるものではなく、実務経験として継続的にかかわっている期間が5年以上である者を対象とするものであります。なお、高等学校卒業者等に2年以上の経験を求めていることとのバランスも考慮し、5年以上の実務経験を要件としているものでございます。  次に、資料№3-5をごらんください。専門職大学についてまとめております。学校教育法に定めがございまして、大学のうち、深く専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させることを目的とするものを専門職大学といたします。特徴といたしましては、教育内容として産業界などと連携した教育を実施することの義務づけ、卒業単位の3割から4割程度を実習等の科目とするとともに、企業内実習等を2年間で10単位以上、4年間で20単位以上履修することとしています。修業年限は4年制課程の専門職大学と2年制または3年制課程の専門職短期大学があること、専門職大学は、前期課程と後期課程も導入できることになっており、就職から後期課程へ再入学などの学習スタイルの選択が可能となっているものであります。卒業にあたり学位が授与されます。  次に、資料№3-6をごらんください。このたびの省令改正に至るきっかけになった検討組織とその委員ならびに検討経過をまとめたものでございます。  説明は以上です。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○委員長(ゆうきくみこ君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(玉木まこと君) 資料№3の項番1の改正理由のところで、区民サービスの向上等が図られることから条例を改正しますとありますけれども、どのような向上が図れると考えているのか教えてください。 ○子ども家庭課長(佐藤博史君) こちらの区民サービスの向上というと、現在、考えられるものとしては、安定した放課後児童支援員の確保というものが考えられますが、大きくは省例改正に合わせたものでございます。 ○委員(玉木まこと君) 放課後児童支援員のなり手を増やすというか、なり手の範囲を広げるということでの改正だと思います。放課後児童支援員の確保がしやすくなるということで、区民サービスの向上が図られるということだと思います。  現在、港区で放課後児童支援員の確保に難しさというか課題などはあるのでしょうか。 ○子ども家庭課長(佐藤博史君) 現時点で学童クラブ34施設ございます。そこに541名の職員が働いております。このうち、直営児童館6館の欠員状況としては2名の欠員が発生しておりますけれども、全国的に困っている状態に比べれば埋まっている状態でございます。 ○委員(土屋準君) 専門職大学についてお聞きします。専門職大学院ですと、例えば法務博士(専門職)などの種類があるのですけれども、専門職大学はまだないのでイメージがつかめないのですけれども、専門職大学というのはどのような種類があるのでしょうか。 ○子ども家庭課長(佐藤博史君) 専門職大学は、平成31年4月から開校になりますので、まだ1つもございませんが、今申請を受け付けている状態です。また、ラジオなどではコマーシャルも始まったと聞いております。例えば、国際工科専門職大学というところでいきますと、科目としては工科学部にカーデザインやデジタルエンターテインメント学科、また、国際ファッション専門職大学は、少しイメージしやすいのですが、ファッションクリエーション学科やファッションビジネス学科、また、福祉系の東京医療福祉専門職大学は生命医療学科や医療技術学科、東洋医療学科など、専門的なことを学ぶ学部、学科の申請がされているものです。 ○委員(土屋準君) 資料№3-3の放課後児童支援員についてのところですと、学校教育法による大学で社会福祉学や心理学、教育学の課程を修めて卒業した者とあるのですけれども、専門職大学の場合はこのような種類はあまりないのでしょうか。 ○子ども家庭課長(佐藤博史君) 資料№3-3につきましては現行の要件になります。今回の条例改正によって、第10条第3項第5号のところに専門職大学が追加されまして、条文の中に表現しているものでございますが、大学という位置づけになることから、この学校教育法による大学の中に専門職大学というものが並ぶということでございます。 ○委員(土屋準君) 要するに、今までの現行の条文だと社会福祉学などのような種類があるのですけれども、専門職大学については別に何であってもいいというようなことですかね。 ○子ども家庭課長(佐藤博史君) 専門職大学の前期課程を修了した者で資料№3-2の第10条第3項第5号にある社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学といったものを授業の中で履修した者という形になります。 ○委員(土屋準君) そうすると、専門職大学であっても、そのような学科または課程を修めるということになるわけですね。 ○子ども家庭課長(佐藤博史君) そのような専門的なものを学んだ方が、実際の子どもたちの現場で安全とともに質を保った形で見ていただけるということで、専門的な学びが必要だということでございます。 ○委員(清家あい君) 資料№3-4に関連して学校教育法の一部を改正する法律の施行について伺いますが、教育職員免許法に規定する免許状を有する者に変わったということで、今までは対象ではなくて今回対象となる職種は、特別支援学校の教員とか養護教員だと思うのですけれども、そのほかに加わるとか、拡大したものがあったら教えてください。 ○子ども家庭課長(佐藤博史君) こちらは背景がございまして、教員となる資格を有する者ということで、放課後児童支援員の資格者としている規定ではあるのですけれども、教員免許更新制との関係も含めてわかりづらいという規定となっていたことを踏まえて改正したものであります。省令改正の前後で、教員として一定の資質を有する者を対象とするという解釈に変更はありませんけれども、省令改正後は明確に特別支援学校の教員免許のみを有する方、また過去に有していた方も含みますが臨時免許状や特別免許状を有している方、養護教員免許を有する方についても含まれるということになります。これは免許更新制の導入によって、かつて教員免許を取得したけれども更新を受けておらず失効している方についても対象となるということで、教員免許の効力を問わないというのも大きな特徴になります。 ○委員(清家あい君) 次に、5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者の5年以上の考え方についてですけれども、これまでは高等学校卒業者等について2年以上の実務経験が基本だったのが、常勤でなくても5年以上の継続的な実務経験があるということになったのだと思います。例えば夏休みだけの実務とかだと継続的な実務とは言えないということなのですけれども、週に何日とか、特に細かいことも書いていないのですが、どのような働き方であれば、継続的と言えるのでしょうか。また、お金をもらって賃金が発生していなくてはいけないなどといった要件がいろいろあると思うのですけれども、その辺を詳しくお聞きします。また、5年以上の実務経験をして、その後に研修を受けたら資格がとれるようになるということでよろしいのでしょうか。 ○子ども家庭課長(佐藤博史君) 資料№3-4をごらんいただきましたが、合わせて資料№3-3もごらんいただきたいと思います。清家委員のご指摘のとおり資料№3-3が現行の要件ですけれども、第10条第3号の(3)で、高等学校もしくは中等教育学校、中等教育学校は中高一貫校を指しますので、高校卒業という形になりますけれども、継続的とは2年以上の従事で、かつ総勤務時間が2,000時間程度あることが一定の目安ということで、これは厚生労働省からの留意事項ということで求められております。これをもとに考えていきますと、5年以上だと5,000時間以上というのが1つのイメージとして出てまいります。  また、実務経験の実務についてですけれども、これは単なるアルバイトではなくて、児童福祉事業の理論・実務について訓練を受けた者が行う健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、かつ児童福祉事業に熱意を有する者が行う放課後児童健全育成事業の経験を有する者ということになります。さらに研修による資格の取得ですけれども、こちらは決められた研修を受けることによりまして、放課後児童支援員の認定資格を持つことになります。これは、来年度までに受けなければいけない、それが配置基準にのっとって学童クラブの中に備わっていなければいけないということで、質を確保するものでございます。 ○委員(清家あい君) 総勤務時間が5年以上は5,000時間以上がイメージということですね。また、実務経験については、放課後児童健全育成事業についていたものということですよね。それは児童館の業務のみなのですか。それとも、ほかにもっと広くいろいろあるのですか。そこについて聞きたいのと、研修はどこが主催する研修ですか。東京都が主催するのですか。 ○子ども家庭課長(佐藤博史君) 放課後児童支援員の資格についてですが、こちらは学童クラブで働く職員の中で実践や運営に責任を持たされている職務につくということから、一定以上の実務経験を求めるにあたって学童クラブでの経験を求めたものということで、児童館での勤務ではなく、学童クラブでの勤務になります。  そして、研修は東京都が実施するものでございます。 ○委員(清家あい君) わかりました。  あと、先ほど玉木委員の質問に対する答弁で直営児童館6館の欠員が2名というお話しがありましたが、その欠員している分の対応はどうしているのでしょうか。 ○子ども家庭課長(佐藤博史君) 欠員者は直営児童館の非常勤職員なのですが、きのうも面接を行いました。当然、一番ニーズが高まるのが夏休みになるので、夏休みの前には確実に埋まる形で調整しているところです。 ○委員(清家あい君) 児童館の職員以外は、ほぼ民間事業者に委託していると思うのですけれども、そこに欠員は生じていないということでよいのでしょうか。 ○子ども家庭課長(佐藤博史君) はい。欠員は生じておりません。 ○委員(清家あい君) わかりました。ありがとうございます。 ○委員(風見利男君) 放課後児童健全育成事業とはどのような事業なのか、簡単に教えていただけますか。 ○子ども家庭課長(佐藤博史君) 放課後児童健全育成事業は、児童福祉法第6条第2項におきまして、小学校に就学している児童であって、その保護者が就労などにより昼間家庭にいない者に、授業の終了後に児童厚生施設等で施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業として規定されているものでございます。 ○委員(風見利男君) 資料№3-3で、(1)から(9)までの方がいわゆる放課後児童支援員の対象だということですが、都道府県知事が行う研修を終了した者となっているわけですよね。研修を受けて初めて放課後児童支援員になれるということですが、この研修というのはどれぐらいの量で、どのような中身なのか簡単に教えていただけますか。 ○子ども家庭課長(佐藤博史君) 質を担保する上で、非常に多岐にわたる研修を行っております。時間でいきますと、まず90分の枠を16コマ受けることになります。大きく柱が6本ございまして、放課後児童健全育成事業として放課後児童クラブの理解をする研修、子どもを理解するための基礎知識の研修、放課後児童クラブにおける子どもの育成支援に関する研修、放課後児童クラブにおける保護者・学校・地域との連携・協力に関する研修、放課後児童クラブにおける安全・安心への対応に対する研修、最後に6本目として放課後児童支援員として求められる役割・機能を学ぶ研修でございます。こちらの合計が24時間になるのですけれども、4日間で行うもの、また8日間で行うものということで、2つのパターンに分けて研修が行われているものです。 ○委員(風見利男君) 今ご説明いただいたとおり、6分野で16コマ24時間ということで、それを受けて初めて資格がとれるということですけれども、6分野の説明がいろいろとありましたけれども、放課後児童クラブにおける子どもの育成支援の具体的な内容はどのようなことが決まっているのか教えていただけますか。 ○子ども家庭課長(佐藤博史君) 放課後児童クラブにおける子どもの育成支援につきましては大きく3つのジャンルがございまして、1つ目が放課後児童クラブに通う子どもの育成支援というもの、2つ目が子どもの遊びの理解と支援というもの、3つ目が障害のある子どもの育成支援の3つの分野が90分3コマになっております。 ○委員(風見利男君) 第10条第3項で(1)から(9)までありますが、現在の資格要件で何か支障が出ていますか。 ○子ども家庭課長(佐藤博史君) 港区では、今回の省令改正に伴う条例改正を行う予定でおりますけれども、現在の条例で直接影響があったということはございません。 ○委員(風見利男君) 各施設に少なくとも2名の放課後児童支援員の資格を持っている方が必要だと思うのですが、港区では何カ所不足しているのでしょうか。具体的な中身を教えてください。 ○子ども家庭課長(佐藤博史君) 今、風見委員もおっしゃられた2名というのは1つの支援の単位として、子ども40人に対して2名という形になっております。そのため、最少の規模のところでも2名いなければいけないのですが、現時点で研修受講中の状態ではありますが、1名のところが3か所ございます。こちらは今年度中に資格をとり、しっかりそこを埋める格好になっております。 ○委員(風見利男君) 今回、要件が緩和されて、専門職大学と5年以上の経験ということが追加されるわけですけれども、追加される人たちも当然、東京都の研修は受けるということでよろしいですね。 ○子ども家庭課長(佐藤博史君) 東京都の研修を受ける形になります。 ○委員(風見利男君) 今回、専門職大学が新たに追加されるわけですが、これは産業界の要請で、いわゆる実習も含めて、大学を出たらすぐ働いてもらえるということでつくられたようです。この問題をやっているとこの審議とは別になってしまうのですけれども、先ほどもやりとりしていたのですけれども、確認したいのは、学校教育法の規定による大学で、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学、もしくは体育学を専修する学科若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者という中に、専門職大学を卒業した者も含まれるという理解でよろしいわけですね。 ○子ども家庭課長(佐藤博史君) そのとおりでございます。 ○委員(風見利男君) あと、先ほど1つの支援の単位で40人で最低2名ということでしたけれども、これは法律で決まっているわけではないですけれども、子どもたちの健全な育成を図る上で、専門的な知識を持っている方が必要なわけですよね。当然、2名以上の放課後児童支援員を配置することが基本に据わっていると思うのですが、研修の受講のお願いというのは各施設にされているのでしょうか。 ○子ども家庭課長(佐藤博史君) 最少の人数をよしとすることではなく、当然、多くの方に資格をとっていただき、質の確保をしたいということでありますので、そこに上限を求めているものではございません。 ○委員(風見利男君) 一応、基本的には全ての方に資格を持ってもらいたいということで各施設にお願いしているのでしょう。 ○子ども家庭課長(佐藤博史君) きちんと質を確保したうえで子どもたちの安全を守りたいという考えがございまして、今、全体で141名の方が受講済みではありますけれども、全員取得に向けて声かけをしているところでございます。 ○委員(風見利男君) 政府で放課後児童育成事業の支援員の配置や資格を緩和するということで、現在、専門委員会で検討されているようです。今日出していただいた資料№3-6の中にも、放課後児童対策に関する専門委員会についてということで、委員の名前と閣議決定の中身が出ておりますけれども、ここでは具体的にこのようにするとか書いていないわけですけれども、この放課後児童対策に関する専門委員会の中で答申が出された段階で、資格の要件を緩和するとか、1つの支援の単位が40名に対して2名ということなどを定める危険性があるわけです。ぜひ、その辺はよく政府の動きを注視していただきたいと思います。安易に放課後児童指導員の配置基準を緩和するといったことは、子どもたちに直接影響するわけで、子どもの健全育成という立場からすると、私は逆行していると思うのです。どのような結論が出されるかわかりませんけれども、政府の閣議決定だけ見ている範囲ではそのような危険性があるので、この点はよく注視をしていただいて、しっかりと政府の動きを監視していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○子ども家庭課長(佐藤博史君) こちらの放課後児童対策に関する専門委員会では、量の拡充、また質の確保、そのような内容のことが検討されているようです。省令に伴って制度改正はしてまいりますが、今の風見委員のご指摘のとおり、区としても子どもの安全・安心が何より最重要のポイントになりますので、そこはしっかりと注視してまいりたいと思います。 ○委員長(ゆうきくみこ君) ほかに質問等ございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) ほかになければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決は簡易採決でよろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) それでは、「議案第37号 港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第37号」は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) ご異議なきものと認め、「議案第37号 港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」は満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(ゆうきくみこ君) 次に、審議事項(4)「議案第38号 港区介護保険条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。 ○介護保険課長(大原裕美子君) ただいま議題となりました審議事項(4)「議案第38号 港区介護保険条例の一部を改正する条例」について、提案の補足説明をさせていただきます。平成30年6月18日付当常任委員会資料№4及び№4-2を用いてご説明させていただきます。  資料№4をごらんください。平成30年3月22日に介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第56号)が公布されたことに伴い、港区介護保険条例の一部を改正するものでございます。  まず、項番1の改正理由でございます。介護保険の第1号被保険者の自己負担割合、高額介護(予防)サービス費の所得段階の判定基準となる合計所得金額について、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得または短期譲渡所得の特別控除額を控除した金額で判定を行うという見直しが行われました。介護保険法施行令の第38条第4項から第22条の2第2項に移設されたことに伴います。改正の趣旨として、土地の売却等には災害や土地収用等を含む本人の責めに帰さない理由による場合もあるため、そのような土地の売却による所得等を保険料率だけでなくサービス利用時の自己負担割合においても合計所得金額から控除する措置というものでございます。  次に、項番2の改正内容でございます。条例で引用している介護保険法施行令の条項番号を第38条第4号から、第22条の2第2項に改めます。  項番3の施行期日は、平成30年8月1日でございます。  資料№4-2、港区介護保険条例新旧対照表をごらんください。上段は改正案、下段は現行、線を引いているところが改正箇所でございます。第7条6のイでございますが、下段の現行では、合計所得金額を今申しました租税特別措置法の規定の適用がある場合には、介護保険法施行令第38条第4項に規定する特別控除額を控除して得た額と定めておりますが、上段の改正案では規定が移設されました第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額と定めるものでございます。付則にあるとおり、この条例は平成30年8月1日からの施行を予定しています。  説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定いただきますようお願い申し上げます。 ○委員長(ゆうきくみこ君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(風見利男君) 高額介護サービス費用の所得段階の判定基準について、今回、合計所得金額の控除見直しがされたということで、特別控除金額の規定が第38条第4項から第22条の2第2項に変わったということなのですよね。非常にわかりづらいのですけれども、第38条第4項と第22条の2第2項はこのような条文だということを、もう少しわかりやすく簡単に教えていただけますか。 ○介護保険課長(大原裕美子君) 第38条第4項は保険料率の算定になっております。保険料率所得段階を確定するときに租税特別措置法に規定される長期譲渡所得、また土地の売却による所得を控除して判定を行うというものでございます。第22条の2第2項は、負担割合の判定を行うところでございます。今までは負担割合については土地の売却等による所得を見ておりませんでしたが、今回、土地の売却等による所得を見た上で判定するということになりましたので、第38条第4項から第22条の2第2項に変わるというものでございます。 ○委員(風見利男君) 従来は、自己負担割合の判定基準の判断に入っていなかったということで、今回は加味されるということですよね。被保険者にとっては高額介護サービス費が安くなるということになるのですか。 ○介護保険課長(大原裕美子君) はい。平成29年度の介護保険料賦課における譲渡所得に係る特別控除の対象者が約250人おりました。介護認定率は被保険者の2割でございまして、介護サービス給付を受けている方はそのうちの8割になりますので、約250人のうち40人程度がこの算定の影響を受けて、負担割合が2割から1割になる、あるいは高額介護サービス費の上限額が低くなる、ワンランク下がる可能性があるということになります。 ○委員(風見利男君) 高額介護サービス費の所得段階が下がる人はいるけれども、上がる人はいないということでよいですか。 ○介護保険課長(大原裕美子君) 高額介護サービス費の所得段階が上がる人は1人もございません。 ○委員長(ゆうきくみこ君) ほかにご質問等はございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) ほかに質問がなければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決は簡易採決でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) それでは、「議案第38号 港区介護保険条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第38号」は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) ご異議なきものと認め、「議案第38号 港区介護保険条例の一部を改正する条例」は満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(ゆうきくみこ君) 次に、審議事項(5)「議案第39号 港区介護保険における指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。 ○介護保険課長(大原裕美子君) ただいま議題となりました審議事項(5)「議案第39号 港区介護保険における指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」につきまして、平成30年6月18日付当常任委員会資料№5及び№5-2を用いてご説明させていただきます。  まず、資料№5をごらんください。平成30年3月22日に介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成30年厚生労働省令第30号)が公布されたことに伴いまして、港区介護保険における指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例の一部を改正するものでございます。  まず、項番1の改正理由でございます。認知症や一人暮らしの増加が見込まれる中、介護が必要になっても可能な限り住み慣れた地域での生活を継続できるようにするために指定地域密着型サービスがございますが、その中で通所を中心に短期の宿泊や訪問介護を組み合わせた小規模多機能型居宅介護に訪問介護を組み合わせた医療ニーズの高い要介護者のための看護小規模多機能型居宅介護サービスの供給量を増やすために、事業の申請について診療所の参入を進めるよう基準の見直しがされたことに伴う改正でございます。  次に、項番2の改正内容でございます。条例で定める指定地域密着型サービス事業の申請者は、現在、法人であることが必要でございますが、介護と看護を一体的に行う看護小規模多機能居宅介護に限り、病床を有する診療所を開設している者を追加するものでございます。  最後に、項番3の施行期日は公布の日でございます。  次に、資料№5-2、港区介護保険における指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例新旧対照表をごらんください。上段が改正案、下段が現行、線を引いてある箇所が変更点でございます。第3条についてでございますが、下段の現行では、指定地域密着型サービス事業等の申請者は法人としております。上段の改正案では、第1項で指定地域密着型サービス事業の申請者は法人または病床を有する診療所を開設している者とし、第2項で指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者は法人のみと定めます。第20条の秘密保持等につきましては、下段の現行では指定地域密着型サービス事業等とひとくくりにしておりますところを、上段の改正案では第3条に合わせまして指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業と定めます。  裏面をごらんください。付則でございます。この条例は、公布の日から施行するものといたします。  説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 ○委員長(ゆうきくみこ君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(清家あい君) 確認なのですが、現在、看護小規模多機能型居宅介護施設が区内に幾つあって、算入できる対象の診療所がどのようなもので幾つあるのか教えてください。 ○介護保険課長(大原裕美子君) 区内で法人でなく病床を有する診療所は5軒ございますが、そのうち婦人科・産婦人科が4軒、肛門科が1軒でございますが、今後、算入する予定は1軒もございません。  現在の事業所でございますが、青山メディケア複合型サービスケアセンターが1軒ございます。
    ○委員(玉木まこと君) 関連して、供給量を増やす観点から診療所も認めましょうという話ですけれども、港区としては供給量が足りていないのでしょうか。 ○介護保険課長(大原裕美子君) 現在は供給量が足りておりまして、介護事業所の数も多くございますので、必要に迫られてはございません。 ○委員(風見利男君) 不勉強で申しわけないのですけれども、指定地域密着型サービスとはどのようなサービスなのでしょうか。 ○介護保険課長(大原裕美子君) 認知症や一人暮らしの高齢者の増加が見込まれる中で、介護が必要になっても可能な限り住み慣れた地域での生活を継続していただけるように、区内でサービスを受けていただくというものでございます。 ○委員(風見利男君) 「あったかいね!介護保険」の30ページと31ページに①から⑦までサービスの内容の記載があって、①の定期巡回・臨時対応型訪問介護看護から、今回問題になっている⑦看護小規模多機能型居宅介護まで7つ例があるわけですけれども、これらが指定地域密着型サービスということでよいのですか。 ○介護保険課長(大原裕美子君) 風見委員がおっしゃるとおりでございます。 ○委員(風見利男君) それと、指定地域密着型介護予防サービスとは、事業所が行っているサービスを指すのでしょうか。 ○介護保険課長(大原裕美子君) 申しわけありません。もう一度おっしゃっていただけますか。 ○委員(風見利男君) 資料№5の項番1改正理由の中に、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスと書いてありますよね。指定地域密着型サービスについては先ほど申し上げた①から⑦まで「あったかいね!介護保険」に出ているので、具体的に細かくわかるのですけれども、指定地域密着型介護予防サービスというのは、事業所が行うサービスの中身という理解でよろしいのですか。 ○介護保険課長(大原裕美子君) 看護小規模多機能型居宅介護施設で要支援の方が利用する場合の介護予防サービスと書いてございます。 ○委員(風見利男君) 看護小規模多機能型居宅介護施設も介護保険制度に基づく施設ですよね。そこで行うサービスを分類をして、いわゆる介護予防サービスというサービスと、それ以外のサービスと分けるということですか。 ○介護保険課長(大原裕美子君) サービス内容というよりも、受ける方が要支援か、要介護かで変わってまいります。 ○委員(風見利男君) 先ほど、青山メディケア複合型サービスケアセンターが、看護小規模多機能型居宅介護を実施していらっしゃるということなのですけれども、利用状況はわかるのですか。 ○介護保険課長(大原裕美子君) 青山メディケア複合型サービスケアセンターの現在の登録人員は9人となっております。 ○委員(風見利男君) 区内には5カ所診療所があるけれども、看護小規模多機能型居宅介護を実施するところはないということですけれども、需要との関係で足りているということですか。 ○介護保険課長(大原裕美子君) 看護小規模多機能型居宅介護の登録定員は29人でございまして、現在9人の登録ということでございますので、需要は足りているところです。 ○委員(風見利男君) 登録定員は29人でしたか。 ○介護保険課長(大原裕美子君) 登録定員は29人まででございます。まだ十分利用できる状況でございます。 ○委員(風見利男君) 青山メディケア複合型サービスケアセンターは29人まで受け入れ可能だと。現在、9人の登録だということは、20人の受け入れのキャパシティがあるということですね。ありがとうございます。 ○委員長(ゆうきくみこ君) ほかにご質問等はございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については簡易採決でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) それでは、「議案第39号 港区介護保険における指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第39号」は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) ご異議なきものと認め、「議案第39号 港区介護保険における指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」は満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(ゆうきくみこ君) 本日、審査できなかった請願5件、発案1件につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) それでは、本日継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(ゆうきくみこ君) そのほかに、何かございますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) ほかになければ、本日の委員会を閉会いたします。                 午後 3時53分 閉会...