港区議会 2018-02-20
平成30年2月20日総務常任委員会−02月20日
平成30年2月20日
総務常任委員会−02月20日平成30年2月20日
総務常任委員会
総務常任委員会記録(平成30年第4号)
日 時 平成30年2月20日(火) 午後1時00分開会
場 所 第4
委員会室
〇
出席委員(9名)
委員長 林 田 和 雄
副委員長 有 働 巧
委 員 兵 藤 ゆうこ 池 田 たけし
榎 本 茂 なかまえ 由紀
池 田 こうじ 熊 田 ちづ子
うかい 雅 彦
〇
欠席委員
なし
〇
出席説明員
副区長 田 中 秀 司
芝地区総合支所副
総合支所長・
芝地区総合支所管理課長兼務 若 井 世台子
企画経営部長 安 田 雅 俊
企画課長・
区役所改革担当課長兼務・オリンピック・
パラリンピック推進担当課長兼務 野 上 宏
全国連携推進担当課長 鈴 木 雅 紀
用地・
施設活用担当課長 山 田 康 友 区長室長 有 賀 謙 二
財政課長 荒 川 正 行
施設課長 大 森 隆 広
用地・
施設活用担当部長 齋 藤 哲 雄
防災危機管理室長 高 橋 辰 美
防災課長 佐 藤 博 史
危機管理・
生活安全担当課長 川 崎 光 徳
総務部長 北 本 治
総務課長 星 川 邦 昭 人権・
男女平等参画担当課長 江 村 信 行
情報政策課長 若 杉 健 次
人事課長 太 田 貴 二
契約管財課長 茂 木 英 雄
働きやすい
職場づくり推進担当部長(
人材育成推進担当課長事務取扱) 所 治 彦
会計管理者(
会計室長事務取扱) 奥 野 佳 宏
選挙管理委員会事務局長 田 代 喜司郎
監査事務局長 横 山 大地郎
副参事(
監査担当) 沼 倉 賢 司
〇会議に付した事件
1
審議事項
(1)
区長報告第1号
専決処分について(赤坂四丁目
地区電線共同溝整備工事等委託契約の変更)
(2)
区長報告第2号
専決処分について(
損害賠償額の決定)
(3) 議 案 第1号 港区個人番号の利用並びに
特定個人情報の保護及び提供に関する条例の一部を改正する条例
(4) 議 案 第2号 港区
非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
(5) 議 案 第3号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
(6) 議 案 第16号 平成29年度港区
一般会計補正予算(第6号)
(7) 議 案 第17号 平成29年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第2号)
(8) 議 案 第18号 平成29年度港区
後期高齢者医療会計補正予算(第2号)
(9) 議 案 第23号
工事請負契約の承認について(港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等解体工事)
(10)議 案 第24号
工事等委託契約の変更について(赤坂四丁目
地区電線共同溝整備工事)
(11)議 案 第25号
包括外部監査契約の締結について
(以上30.2.16付託)
(12)発 案27第9号
地方行政制度と財政問題の調査について
(27.5.27付託)
午後 1時00分 開会
○委員長(
林田和雄君) ただいまから
総務常任委員会を開会いたします。
本日の
署名委員は、
熊田委員、
うかい委員にお願いいたします。
2月16日に開会されました
委員長会の報告をいたします。
まず、
運営委員会で確認されている審議日程についてですが、
常任委員会の審査日は、本日から2月22日木曜日までの3日間とされています。
また、23日金曜日には、請願審査のため、交通・
環境等対策特別委員会が開会されます。
なお、平成30年度
予算特別委員会は、2月26日月曜日から質疑に入り、総括質問の前日である3月8日木曜日に調査日を設ける予定となっております。
以上が
委員長会の報告です。よろしくお願いいたします。
次に、当
常任委員会の3日間の運営及び一括して議題とする議案について、ご相談させていただきます。
当
常任委員会に付託された審査案件は、
区長報告が2件、議案が9件ございます。
まず、3日間の運営についてですが、本日は、この後、委員会を休憩し、お手元の予定表のとおり、議案第23号に関連して港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜を視察したいと思います。視察終了後、委員会を再開し、
区長報告等の審査を行いたいと思います。
2日目は、残りの議案等の審査を行い、3日目は、審査の進捗状況により、改めて皆様にご相談したいと思います。
次に、一括して議題とする議案についてです。まず、
区長報告第1号及び議案第24号は、いずれも「赤坂四丁目
地区電線共同溝整備工事」に関する内容ですので、一括して議題といたしたいと思います。
次に、議案第16号から議案第18号は、いずれも補正予算ですので、3案を一括して議題としたいと思います。
なお、採決は、
区長報告、議案ごとに行うことにしたいと思います。
委員会の運営については、このような進め方でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(
林田和雄君) それでは、そのように進めさせていただきます。
それでは、これより視察に参りたいと思います。
議会棟前に車を準備してございます。1時10分には、出発したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、委員会を休憩といたします。
午後 1時03分 休憩
午後 2時30分 再開
○委員長(
林田和雄君) 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。
それでは、
審議事項に入ります。日程を変更しまして、
審議事項(1)「
区長報告第1号
専決処分について(赤坂四丁目
地区電線共同溝整備工事等委託契約の変更)」並びに
審議事項(10)「議案第24号
工事等委託契約の変更について(赤坂四丁目
地区電線共同溝整備工事)」を一括して議題といたします。理事者からの説明を求めます。
○
契約管財課長(
茂木英雄君) ただいま議題となりました「
区長報告第1号
専決処分について(赤坂四丁目
地区電線共同溝整備工事等委託契約の変更)」について、ご説明させていただきます。
本案は、平成28年7月22日に議決をいただきました
工事等委託契約の承認について(赤坂四丁目
地区電線共同溝整備工事)に関しまして、港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分に関する条例第3条第1項の規定に基づきまして、当初契約における工期の
契約変更を区長により
専決処分いたしましたので、ご報告させていただくものでございます。
内容につきましては、2月20日
付常任委員会資料No.1で調製させていただきましたのでごらんください。1ページの
変更概要をごらんください。
件名は、赤坂四丁目
地区電線共同溝整備工事等委託です。
契約の相手方は、
エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社東京支店でございます。
工事場所は、港区赤坂四丁目1番先から9番先までです。
契約金額は、2億2,628万9,069円でございます。
変更年月日は、
専決処分の日、平成30年1月10日となります。
変更した内容につきましては、工期でございます。変更前の工期が平成28年7月23日から平成30年1月31日までであったものを平成28年7月23日から平成30年3月31日までに変更をするものでございます。
変更理由は、国道の
電線共同溝に接続する管路の工事の
実施方法等につきまして、国との協議に時間を要したことによる変更になります。
2ページの案内図をごらんください。
赤色で示してあります箇所が今回の
工事場所となってございます。
簡単ではございますが、
専決処分による
契約変更の概要の説明については以上でございます。
続きまして、議案第24号につきまして、同一の契約に関する内容になります。引き続き説明させていただきます。
本件につきましては、同じく平成28年7月22日に議決いただきました
工事等委託契約の承認について(赤坂四丁目
地区電線共同溝整備工事)の変更に関しまして、ご承認をいただくものでございます。
それでは、2月20日
付常任委員会資料No.8をごらんください。
1ページの
変更概要をごらんください。
件名は、赤坂四丁目
地区電線共同溝整備工事等委託でございます。
契約の相手方、
工事場所は、記載のとおりです。
工期につきましては、
区長報告第1
号専決処分でご報告させていただいたとおり、当初の工期、平成28年7月23日から平成30年1月31日までを平成30年3月31日までに変更してございます。
次に、変更の内容でございます。契約の金額につきまして、変更前の2億2,628万9,069円を5,366万1,239円減額し、1億7,262万7,830円に変更するものでございます。
内訳につきましては、記載のとおりでございます。
裏面の2ページをごらんください。
変更理由は、
受託事業者の
工事契約における
契約落差金が生じたこと、
施工条件及び
施工内容が変更になったことにより、
契約金額を変更するものでございます。
3ページの平面図をごらんください。
こちらにつきましては、赤の実線が電気の管路図で、青の実線が通信の管路図を示しております。また、緑色の短い実線が引込管でございまして、こちらは電力等のケーブルを宅地等に供給するために設置するもので、最終的に11カ所設置してございます。また、赤色の点線が連携管でございまして、こちらは
整備区域から区域外にある電柱等の設備に接続するために設置するもので、9カ所設置をしてございます。また、
オレンジ色の四角い部分が特殊部でございまして、ケーブルの入れ替えやメンテナンスを行うための空間となる
コンクリート製のボックスになります。こちらは11カ所設置をしてございます。
簡単ですが、説明につきましては以上でございます。よろしくご審議の上ご決定くださりますようお願い申し上げます。
○委員長(
林田和雄君) 説明は終わりました。これより、質疑に行います。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いします。
○委員(
熊田ちづ子君) 今回、工期が延長になったことの理由は、国との協議に時間を要したということですので、その
協議内容についてご説明ください。
○
契約管財課長(
茂木英雄君) 国との
協議内容でございますけれども、大きく分けて2点ございます。1点目が、
電線共同溝に接続する管路に関する協議でございます。具体的には、管路をどのような経路でつないでいくのか。例えば、
地下埋設物として既に下水管ですとか水道管、またガス管などがございます。そうした管の上を通すのか、また下を通すのかなど、接続する位置や高さ、また道路のどの位置をどの程度掘削していくのか、最終的に掘削した道路の復旧方法など、そういった
施工内容や方法について詳細の協議を行っております。
2点目が、道路選定の変更に関する協議でございます。今後、こちらの道路につきましては
道路整備工事を予定しておりまして、その中で歩道を一部拡幅する予定でございます。そのため、その歩道の拡幅に当たりまして、接続する国道との交差点での歩道の形をどのように変えていくのか、変わるのか。また、その拡幅に当たりまして、接続する国道内で実施する工事の内容ですとか、具体的な数量の算出ということで、
電線共同溝整備工事に付随し関連する道路線形の道路の形の変更につきましても協議を行ってきました。この2点が大きいところでございます。
○委員(
熊田ちづ子君) 電線を地中に埋めるわけですから、その下にいろいろな管路があるというのは当然想定されることで、今回、2カ月延長になるわけですが、協議なども含めた上で、多分工事の期間だとか実施時期だとかを決めていくのが通常だと思うのです。なぜ今回、工期の延長をするほど時間がかかったのか、道路の拡幅というのが他とは少し違うのかと感じますけれども、そのようなことが全て想定された中での最初の計画だったのではないのか。今回、工期を延長する特別な理由が何かあったのかということがあれば教えてください。
○
契約管財課長(
茂木英雄君) 今回の契約の内容からしますと、
電線共同溝の地下へ埋設するという
整備工事になりますので、所管課では、大きく分けて2点と申し上げましたが、1点目の
電線共同溝に接続する管路に関する協議というところをメインに考えていたところでございます。しかし、
国道関係者との協議の経過の中で、今後この道路については
道路整備工事、歩道の拡幅も関係してくるということで、この部分につきましても協議が必要と国からお話がありました。所管課としても、当初、想定はしておりませんでしたが、こちらについては関連する内容ということで協議を進めてきたというところでございます。
○委員(
熊田ちづ子君) わかりました。
関連する工事で、歩道の拡幅などで利便性が高まる、そのようなことで延長になったということで、理解ができました。
それとは少し離れますけれども、電線を地中化すると、地上に
地上機器が出てくるわけです。すでに区内には無電柱化されて
地上機器が多くありますが、一の橋から古川に向かっていくところには、落書きがされています。ほかのところでもよく見かけるわけですけれども、東麻布にある
地上機器には
みなとタバコルールのシールが、大きく張ってあって、これは落書きを防止することができるなと見て通っているわけです。このような形で
地上機器を活用していることがあるのか、全体のことを含めてわかったら教えていただきたいと思います。
地区版計画の中でもこの落書きの問題があって、私は、そのときも落書きできないような状況をつくるということも重要ではないかという話もしたわけですけれども、そういうことも含めて、今どのように活用をされているのか。その際の費用負担なども含めて教えてください。
○
契約管財課長(
茂木英雄君) 今、
熊田委員からご紹介いただきましたように
地上機器に
みなとタバコルールの啓発用の表示板を現在設置しているところでございます。こちらにつきましては、昨年11月から1月にかけまして、環境課で、
みなとタバコルール啓発をさらに周知を進めていくためということで、
みなとタバコルールの啓発用の表示板を
東京電力の
地上機器25カ所に設置をし、啓発を現在行っているところでございます。歩行者から見て、
地上機器前面いっぱいに、1メートル×1メートルぐらいのサイズの表示板を設置することで、
みなとタバコルールの啓発を現在行っているところでございます。
ほかの用途で
地上機器を活用している例として私は把握しておりませんが、おそらくないと思います。
みなとタバコルールの啓発用の表示板の作成、設置にかかる経費でございますけれども、環境課から
東京電力の関連会社であります
東電タウンプランニング株式会社に委託して行っております。委託の内容としては、
みなとタバコルールの啓発のための表示板を作成して
東京電力の
地上機器に設置するという内容でございまして、今回、25カ所設置しております。1カ所当たり10万円程度、経費がかかっております。
○委員(
熊田ちづ子君) 皆さんも見ていただければいいと思うのですけれども、1カ所当たり10万円というのは非常に高額なのかなと思います。
第1回定例会の区長の所信表明の中に、来年度から
落書き調査集中月間を設けるとともに、
建物管理者等への積極的な働きかけを通じて、落書きのないまちの実現に向けた取り組みを推進します、ということがあって、いいなと私も思っているのです。この
建物管理者等というのは、多分、
東京電力の
地上機器なども含まれると思うのです。
前にもお話しましたけれども、
飯倉片町地下横断歩道は、今、
麻布小学校の
子どもたちの絵が飾られて、地域からも明るくなったと言われています。警察の方からも防犯上も役立っていると言われている。そのようなことも含めて、黒い
地上機器に
子どもたちの絵を掲示するなど、掲示板としての活用もできるのかなと思います。1カ所10万円、これは製作費も含めてということですけれども、
建物管理者としては、やはり落書きのないまちを一緒につくっていくという上では、
エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社東京支店側にも大きく協力をいただける内容ではないかと思いますので、今後、地中化の
工事委託契約も進んでいくわけですので、このようなことを念頭に話を進めていっていただきたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。
○
契約管財課長(
茂木英雄君) 今回は、環境課で活用させていただいておりますので、土木課を通しまして、活用事例について、
東京電力にも
エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社東京支店にも情報提供と活用の相談をしてまいります。
○委員(
熊田ちづ子君)
契約落差金が生じたことにより
契約金額の変更が行われますけれども、区は
エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社東京支店と契約を結ぶことになっているわけですが、実際の工事をする事業者は、多分、
エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社東京支店が
工事業者と契約していくのだろうと思うのです。今回、落差金が生じたということで、
本体工事費が大きく減額されるわけですけれども、実際に工事を行う事業者だったり、そこで働く方たちへの影響はないのか。区は港区が発注する契約に係る業務に従事する
労働者等の
労働環境確保の促進に関する要綱を持っておりますので、当然、下請業者に対してその要綱は適用できると思うのですけれども、実際にしわ寄せがないような状況になっているのかどうか。それから、公の工事なわけですけれども、実際は
エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社東京支店と工事を行う事業者での民民の契約ということになります。行政の契約の際は、公平性が担保されなければいけないわけですけれども、
エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社東京支店が行う工事の入札の公平性については、区はきちんと報告を受けたり、かかわりを持っているのか、この3点についてお答えください。
○
契約管財課長(
茂木英雄君) 順序がばらばらになりますけれども、まず、
エヌ・ティ・ティ・
インフラネット株式会社が
工事会社を選定する方法でございますけれども、こちらにつきましては、
エヌ・ティ・ティ・
インフラネット株式会社で、技術的に現在の供用地の設備改修が可能な事業者に複数指名をさせて、その中で入札により公正に決定をしているところでございます。今回、実際に落札された事業者につきましては、
株式会社協和エクシオという会社で、通信設備に関する工事で数多くの実績があり、今回の
エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社東京支店設備の工事に関しましても、問題なく施工できる
工事業者となっております。
こちらの工事に当たりまして、一部廃材の運搬ですとか、舗装部分の
カッター作業を行う会社につきましては下請けでやっていくということで聞いてございます。こちらの下請けの会社につきましても、区の
工事契約に準じて、所管課から下請業者へのしわ寄せがないように適正に行うよう指導しているところでございます。
○委員(
熊田ちづ子君)
エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社東京支店で
競争入札を行って、事業者が決まったとおっしゃいましたけれども、何者が入札に参加をして決まったのかわかりますか。
○
契約管財課長(
茂木英雄君) 具体的に何者ということは、把握していないところでございますけれども、通常、複数者を指名して、きちんと選んでいると聞いてございます。
○委員(
熊田ちづ子君) 今のような形だと、やはりまずいと思うのです。どこでもきちんと公平なことをやっていますと言うと思うのですけれども、それがどのような形で行われているのかを区に報告させるなり、区が関与するなりしていかないといけないと思うのです。これは
公共事業ですから、
エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社東京支店が行う入札を行政がはっきりつかんでいないというような状況ではやはりまずい。そこは
競争入札でやっていますと言ったとしても、報告を受けたりすることは必要だと思います。契約の内容でこのような形はすごく多いですよね。だから、きちんと区がかかわっていただいて、ぜひ公平性が担保されるような形をとっていただきたいと思います。
もし、どのような入札状況だったかという書類があるということであれば、答えていただければと思います。
それから、
変更理由の中に、施工の条件だとか、
施工内容の変更ということがありましたけれども、これは具体的にどのようなことかわかるのですか。
○
契約管財課長(
茂木英雄君) まず、
施工条件の変更というところでございますけれども、今回、当該路線については、沿道に学校が接しておりまして、また、昼間の歩行者の交通量も多いということで、全区間にわたりまして夜間の施工ということを予定してございました。しかしながら、工事を進めていく中で、沿線にマンションがございまして、沿線の住民の方から、騒音の観点から、
夜間工事についてはやめてほしいという要望もございましたので、一部の区間につきましては夜間の工事が難しいということで昼間に施工することに変えました。そのため夜間での工事における労務単価と昼間の工事で金額が違いますので、その分、減額になってございます。
また、
施工内容の変更でございますけれども、引込管の箇所数、こちらは今現在、道路に接している建物の中で想定する箇所数で工事を行うということになってございますけれども、実際に現場に入っていきますと、その建物に今後
建て替え計画があるということで、少し細かいところですけれども、そういったものが積み重なっているというような状況です。
○委員(
熊田ちづ子君) もう1つのものはわからないですか。
○
契約管財課長(
茂木英雄君) 大変失礼いたしました。入札の状況につきましては、所管課に報告が上がっておりますので、お時間をいただきまして調べさせていただければと思います。
あわせて、今後は
契約管財課でも状況の把握をしてまいりたいと考えております。
○委員長(
林田和雄君) 今、
熊田委員からの書類の関係のお話がございました。これは後ほど提出するということでよろしいですか。
○委員(
熊田ちづ子君) わかったら、委員会中に報告していただくので結構です。
○委員長(
林田和雄君) ほかに、ご質問等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
林田和雄君) ほかになければ、質疑はこれにて終了いたします。
この2件の採決については簡易採決でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(
林田和雄君) 初めに「
区長報告第1号
専決処分について(赤坂四丁目
地区電線共同溝整備工事等委託契約の変更)」について採決いたします。「
区長報告第1号」は、報告のとおり了承することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
林田和雄君) ご異議なきものと認め、本件は、満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。
次に、
審議事項(10)「議案第24号
工事等委託契約の変更について(赤坂四丁目
地区電線共同溝整備工事)」について採決いたします。「議案第24号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
林田和雄君) ご異議なきものと認め、「議案第24号
工事等委託契約の変更について(赤坂四丁目
地区電線共同溝整備工事)」は、満場一致をもって、原案のとおり可決することに決定いたしました。
────────────────────────────────────
○委員長(
林田和雄君) 次に、日程を戻しまして、
審議事項(2)「
区長報告第2号
専決処分について(
損害賠償額の決定)」についてを議題といたします。理事者の説明を求めます。
○
総務課長(星川邦昭君) ただいま議題となりました「
区長報告第2号
専決処分について(
損害賠償額の決定)」につきまして、資料No.2に基づきましてご説明させていただきます。
なお、資料では、個人情報保護のため、一部マスキングをかけているところがございますので、あらかじめご了承ください。
それでは、資料No.2、項番1、事故の概要をごらんください。
事故は、平成29年8月31日木曜日、午前10時45分ごろ、世田谷区東玉川一丁目12番先、世田谷区道上で発生いたしました。
内容でございますが、区の庁有車である普通乗用自動車が、世田谷区道上を走行中、作業のため駐車していた普通貨物自動車を避けようと徐行していたところ、右前方の建物の陰から現れた歩行者を避けようとし、普通貨物自動車に接触したものでございます。
なお、相手方車両には人が乗っておらず、区の車両は徐行中で、歩行者にも接触しておりませんので、けが人は発生しておりません。
次に、車両の主な損傷状況でございます。区の車両については、車体左前側、バンパー、フェンダー、ドア等を、相手方車両につきましては、車体右側のプロテクタガードを破損しております。
責任の割合としましては、港区100%、相手方0%となっております。
専決処分の日は平成30年1月18日で、
損害賠償額は2万3,231円でございます。
それでは、2ページをごらんください。上の位置図が事故発生場所、下の拡大図が事故発生の状況と車両の位置関係をお示ししております。3ページが、事故当日の現場写真です。2ページの拡大図と3ページの事故当日の現場写真をあわせてごらんください。
区の車両は、3ページ上の写真、誘導員の前方、白い車の方角から直進してきたところ、誘導員によって左折を指示されました。左折した前方の状況が下の写真となります。相手方車両が写っておりますが、先ほど申し上げましたように、駐車中の相手方車両を避けながら徐行していた際に、建物の陰から現れた歩行者を避けようとして相手方車両に接触したものでございます。
1枚おめくりください。4ページが相手方車両の損傷状況、5ページが庁有車の損傷状況で、損傷箇所を1)、2)、3)としてお示ししております。
1枚おめくりください。6ページは交通事故証明書の写し、7ページは相手方車両の修理の見積書で、右下の金額2万3,231円となっております。
1枚おめくりいただき、8ページをごらんください。相手方と取り交わしました示談書をおつけしております。示談書の中ほど、示談内容にありますように、甲である港区は、事故の責任割合が100%ですので、乙である相手方に
損害賠償額2万3,231円を支払います。
また、資料No.2−2として、前回の当
常任委員会で要求がありました資料として、過去5年間における車両損傷事故に係る損害賠償についてをおつけしております。
最後に再発防止に向けた取り組みですが、事故後の9月6日水曜日に課内の登録運転者全員に事故の概要を説明し、安全運転を徹底するよう確認いたしました。また、登録運転者については、自動車運転に関する講習会に積極的に参加し、安全意識の向上を図るよう指導しております。
説明は以上でございます。よろしくご審議の上ご了承いただきますよう、よろしくお願いいたします。
○委員長(
林田和雄君) 説明が終わりました。これより質疑に入ります。ご発言のある方はどうぞ。
○委員(なかまえ由紀君) 資料ありがとうございました。拝見したのですけれども、この5年間だと、大体3カ月に1回事故が起こっていて、区に責任があるというものが半分ぐらい。事故発生後には、いろいろな対応をとられていますが、それでも時々事故が発生しているということに関して、今後考えていらっしゃること、ほかの自治体でも同じような状況なのか、その辺を教えていただけますか。
○
総務課長(星川邦昭君) お出しした件数につきましては、全部で18件ということで、なかまえ委員おっしゃいましたように、3カ月に1回程度、1年間に約3件という形でございます。責任の割合に書いてありますように、一概に区の責任というわけではございませんけれども、事故が少ないかというと、確かに少ないというわけではないと思っております。
過去の事故後の取り組みを少し調べてみたのですけれども、それぞれ再発防止策として、今回もありますように、やはり事故の状況を職員で共有するということが一番重要ですので、そのような取り組みをしてございます。
事故者、運転者には、直に指導もしてございます。
また、今回の事故でも対応いたしましたけれども、
契約管財課で安全運転の講習会も年2回必ず開くようにして、そこには警察の方、外部の方も入れて、どのような状況の事故が多いのか、講習いただいています。これまでと大きく違う取り組みはなかなかしづらいところがございますけれども、徹底して進めていこうと思っております。
最後に他区の状況ということでございますが、細かな内容は調べておりませんが、やはり自治体として車を使う仕事は、清掃を含めて意外に多いということです。私が過去に少し見た限りでは、やはりこのぐらいの件数は発生しているのではないかという状況でございます。
○委員(
熊田ちづ子君) 事故当日現場写真を見ると交差点になっているところが坂道なのか、住宅も密集しているところで、トラック1台は作業中でとまっている。先ほどの説明では、警備員の誘導で左折したとありましたが、警備員は1人で対応されていたのか。作業中だったり、工事中のときは、警備員の役割は大きいですので、警備員の配置にも問題があるのかということも少し感じるのですけれども、その点はいかがでしょうか。
○
総務課長(星川邦昭君) 先ほどの写真を見ながら説明を聞いていただきたいのですが、こちらの白い車の方から直進してまいりました。区の車両としては、そのまま直進したかったのですけれども、直進する道の先に工事がありましたので、直進できませんという誘導をしていた方が警備員で、実際にトラックの工事中の方を誘導していた方ではありません。直進できないので曲がったところにトラックがとまっていた。これが下の写真です。このトラックは、この右側に写っております家の外壁の解体工事の足場を取り外す工事のためにとまっていたという状況で、この警備員は、このトラックの誘導していたわけではなくて、直進する方向の工事を知らせ、そちらに行けませんという誘導をしていたものです。区の車両はここできちんと一度停止して、徐行を始めて出たところ、建物の陰から、通り過ぎようとして待っていた方がいらっしゃったようなのですけれども、その方が通れるのではないかということで出てきたということに気がついて若干ハンドルを切ってしまった、そのような状況でございます。
○委員(
熊田ちづ子君) 警備員の配置の状況はわかりました。外壁の解体工事で、トラックが道路を半分ふさいだりすると、前方が確認できなくて確かに危ないのです。歩行者も出ていっていいのか、車が来ているのかわからず、危ないです。このような作業について、区が何かできるわけではありませんけれども、同じような場所に2人の警備員が別々の形でつけば、もっと安全確保ができたのかなと思います。この件については、今さらどうしようもないですけれども、そのような感想を持ちました。歩行者の方にけががなくて、よかったのかなと思います。
それで、事故の報告は何回も受けるわけで、今回は区の責任割合が100%ということですけれども、区の車両も損害が発生しているわけですが、区の車両の修理にかかった費用と、その費用は保険だったのかということを教えてください。
○
総務課長(星川邦昭君) 少し見えづらいですけれども、区の車両の損傷状況という形で1)、2)、3)とつけておりまして、かなり傷がついている状況でございます。区の車両の修理費用は27万7,052円かかってございます。こちらの金額について土木課で出している、区のお金として27万7,052円、修理工場に払ったということでございます。
○委員(
熊田ちづ子君) この際ですから保険のこともお聞きしておきたいと思うのです。区が所有する車の保険については、どのようになっているのか。どのような種類に入っているのか。
それと、今回は保険ではなく、区が費用を払っているということなのですけれども、保険の適用にはならないのか。
過去5年間における車両損傷事故に係る損害賠償についてとして資料が出ましたけれども、これが多いのかどうかというのはよくわかりませんけれども、一般の自動車保険、自動車などを持っている方たちの保険というのは、事故率が少ないと保険料に影響するということがあると思うのですけれども、行政などが入る保険については、事故率が保険料に影響するのかどうか、その点も含めてお願いします。
○
総務課長(星川邦昭君) まず、保険の入り方ということでございますが、ご存じのように、自賠責保険と任意保険というものがありまして、自賠責保険は強制保険ということで、これは人身関係の保険で、一定程度の金額が保障されるというものでございます。それと任意保険というのは、任意で入るものでして、もちろん区の車両も任意保険として加入してございます。
使用頻度が多い清掃事務所が扱っている車は、任意保険についても区の車がこのように損傷事故を起こしても、保険が適用されるような保険に入っています。一方、
契約管財課で所管している庁有車といいますか、一般的に所管で持っている車は、任意保険にもちろん加入しているのですけれども、自分の車に損害があったときのものにも保障する、そこまでの保険には入っておりません。それはやはり使用頻度による保険料ということがありまして、今回の土木課の車両につきましては、自分の車に傷がついたものの保険の適用は残念ながらございませんでした。このことから27万7,052円につきましては土木課で支払いをしたということでございます。
もう1点、今回の一般的な保険料でかかったお金は、その後の保険料に影響するのかどうかというお話でございますけれども、全体的な年を通したことなので、1回の保険料が高い低いによって影響があるかどうかというのは、なかなか判断がつかない状況です。トータル的にものすごくかかったのであれば、もしかしたら次の保険料に影響があるかもしれませんけれども、一概に回数が多いとか、そういうことで次の保険料が上がったり下がったり、そのような影響はなかなかないということでございます。
○委員(
熊田ちづ子君) わかりました。使用頻度によって保険の種類を変えているということで、今回の分については保険適用ではなかったということです。その辺は、多分精査をされて、どのような保険に入った方がいいのか選択をされているのだろうとは思いますけれども、一般車両というか、今回は、相手方の車両よりも区の車両の方が費用としてはかかっているわけです。このような際に、保険の見直し、どのような形がいいのかということも含めて、その都度検討していかれたらいいのかなと思いますので、それは意見として述べておきたいと思います。
○委員(榎本茂君) トラックの方の損傷はプロテクタガードの1カ所だけですね。平らなところに当たっている。こちらの自動車は、左側の前のバンパーから前のドアの後ろぐらいまで、2メートルぐらい線傷が入っている。これ、途中にミラーがあります。ミラーは当たらなかったのですか。庁有車のミラーはボディーより出ているわけですよね。相手方が低いところに当たったのならいいのですけれども、トラックのような面にボディーごとこすったようなことになれば、通常、ミラーはとれてしまうようなことにならないのかと思うのです。もう少し詳しく教えてください。
○
総務課長(星川邦昭君) まず、ミラーが損傷しているかというと、損傷してございませんでした。こちらのプロテクタガードは荷台をつくるために持ち上げるドアといいますか、あおりという部分があるのですけれども、それが下がったものをカバーするところだったので、もしかしたら、ミラーより下の部分がプロテクタガードによってガードしていたのかもしれませんが、状況としてはミラーがぶつかったということはなかったようでございます。
○委員(榎本茂君) トラックの突起物は絶対に許されない。僕もトラックの構造を知っていますから、このトラックのあおりをとめるロックのカバー、それを再度カバーするものですね。トラックのドアにしても、あおりにしても、平らな面で突起物はないのです。ミラーは出っ張っているので、トラック側にミラーよりも距離の出た突起物がない限り、庁有車には届かないかと思うのです。何かトラック側にミラーよりも出ているものがあったのですか。
○
総務課長(星川邦昭君) 今確認しましたら、ミラーにも当たったそうでございます。ただ、当たったのですけれども、ミラーがパタンと倒れたということで何も傷もつかなかったという状況でございます。
○委員長(
林田和雄君) ほかにご質問等はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
林田和雄君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。採決については、簡易採決でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(
林田和雄君) それでは、「
区長報告第2号
専決処分について(
損害賠償額の決定)」について採決いたします。「
区長報告第2号」は、報告のとおり了承することにご異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
林田和雄君) ご異議なきものと認め、本件は、満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。
────────────────────────────────────
○委員長(
林田和雄君) 次に、
審議事項(3)「議案第1号 港区個人番号の利用並びに
特定個人情報の保護及び提供に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者の説明を求めます。
○
情報政策課長(若杉健次君) ただいま議題となりました「議案第1号 港区個人番号の利用並びに
特定個人情報の保護及び提供に関する条例の一部を改正する条例」について、提案補足説明をさせていただきます。
本条例につきましては、社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度の開始に当たりまして、区が個人番号の利用、それから個人番号を含む個人情報である
特定個人情報の保護及び提供に関しまして、必要な事項を規定するため、平成27年6月に制定したものです。
今回、議案の説明に記載させていただきました背景でございますけれども、地方公共団体情報システム機構法の一部を改正する法律の施行によりまして、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法が改正されまして、条例で引用しております法律の号番が変更となりましたため、規定を整備するものでございます。
お手元の本日付委員会資料No.3をごらんください。新旧対照表となります。
条例第6条及び第15条につきまして、それぞれ引用する法律の条文を下段の法第19条第14号から、上段の法第19条第15号とそれぞれ変更されております。これにあわせまして条例について規定の整備を行う内容でございます。
甚だ簡単ではございますが、説明は以上です。よろしくご審議の上ご決定くださいますようお願いいたします。
○委員長(
林田和雄君) 提案理由の説明が終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願います。
○委員(
熊田ちづ子君) 今回のこの条例改正については、大もとになっている法律の改正があって、引用している号番が変わったということです。条例が平成27年6月に制定されて以降、この条例に基づき業務を行っているわけですが、この改正による区民への影響はないということでよろしいのかどうか、そこを確認しておきたいと思います。
○
情報政策課長(若杉健次君) 今回の改正の提案につきましては、法律の号番の変更に伴うもののみとなっております。個人番号の利用等に関する区の事務に変更はございません。
○委員(
熊田ちづ子君) わかりました。
この内容とは少し違いますが関連して、マイナンバーカードを使った電子申請の拡大が10月から行われていると思うのですけれども、この状況などがわかったら教えてください。10月以降、そんなに時間はたっていませんが、施行されていく中で、何か課題とか問題点が出ているのであれば、その点も含めて。なければ結構です。
○
情報政策課長(若杉健次君) 昨年新規に制定しました港区行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例について、こちらを活用いたしまして新規に始まりましたインターネット上で手続ができるマイナポータル子育て電子申請の事務を区でも開始しております。現在、15の子育て関係の手続をご利用いただけることとなっておりまして、申請は、現在、お二人の方から2件、いただいております。まだ短期間でございますので、今後もポスターや区ホームページ等で周知してまいりたいと考えております。
○委員長(
林田和雄君) ほかにご質問等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
林田和雄君) なければ質疑はこれにて終了いたします。採決については、簡易採決でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(
林田和雄君) それでは、「議案第1号 港区個人番号の利用並びに
特定個人情報の保護及び提供に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。「議案第1号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
林田和雄君) ご異議なきものと認め、「議案第1号 港区個人番号の利用並びに
特定個人情報の保護及び提供に関する条例の一部を改正する条例」は、原案のとおり可決することに決定いたしました。
────────────────────────────────────
○委員長(
林田和雄君)
契約管財課長から、先ほどの
熊田委員の質問に対する答弁のため、発言を求められておりますので、発言を許可したいと思います。
○
契約管財課長(
茂木英雄君) 貴重なお時間をいただきまして申しわけございません。先ほど、議案第24号の中できちんと答弁ができなかったことにつきましてお調べしましたので、ご報告させていただきます。
今回の工事に当たりまして、
エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社東京支店の入札状況でございますけれども、9者指名させていただきまして、3者の応札があったということで所管課に報告が上がっております。今後、
契約管財課でも状況についてはしっかり把握してまいります。よろしくお願いいたします。
○委員長(
林田和雄君) よろしいですか。
○委員(
熊田ちづ子君) はい。
────────────────────────────────────
○委員長(
林田和雄君) 次に、
審議事項(4)「議案第2号 港区
非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
○
人事課長(太田貴二君) ただいま議題となりました「議案第2号 港区
非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案補足説明をいたします。
資料No.4、港区
非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてをごらんください。
初めに、項番1、条例改正の趣旨についてでございます。
本案は、専門性や有用な知識・経験を有する
非常勤職員について、新たな職責を設けることに伴いまして、その職責に応じた報酬水準を確保するため、報酬限度額を改正するものでございます。
次に、項番2、条例改正の背景・理由についてでございます。
区民サービスの維持・向上を図るためには、専門性や有用な知識・経験を有する
非常勤職員の活用は必要なものでございます。
近年は、区民ニーズや行政課題が複雑化・多様化しておりまして、現行の報酬上限額に改正しました約30年前と比較いたしまして、
非常勤職員が果たす役割は拡大いたしまして、その職の種類も多様化しております。
また、地方公務員法の改正によりまして、常勤職員の職務給の原則が徹底されていく中、常勤職員と同様に、職務の内容と職責に応じて
非常勤職員の報酬制度や報酬水準を適切に決定することが求められているなど、
非常勤職員の報酬を取り巻く状況も変化しております。
区は、
非常勤職員の報酬につきまして、平成22年度から3級制の報酬制度を導入しております。平成30年度からは、「困難な業務を処理し、他の
非常勤職員に対して業務の支援や助言」などを行う新たな職責を設けます。新たな職責である4級職を設けるに当たりまして、報酬限度額を引き上げなければ、その職責に応じた報酬水準を確保できないことから、今回、港区
非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例を改正するものでございます。
次に、項番3、条例改正の概要についてでございます。
改正後の表にございますとおり、一般業務に従事する者の報酬限度額を月額29万9,000円に引き上げまして、あわせて日額及び時間額をそれぞれ引き上げるものでございます。
次に、項番4、条例の施行期日でございます。
施行期日は、平成30年4月1日でございます。
続きまして、資料No.4−2をごらんください。こちらは、当
常任委員会で要求のありました資料でございまして、この資料につきましてご説明いたします。
項番1、地方公務員における
非常勤職員の定義でございます。この定義につきましては、地方公務員におけます
非常勤職員は、地方公務員法第3条第3項第3号に基づき任用する職員であって、専門的な知識、経験又は識見を有する者が就く職をいいます。
項番2、港区における
非常勤職員の職責ということで、先ほども少しご説明いたしましたが、現行では、1級職から3級職までの職が
非常勤職員として設置をされています。今回新たに4級職として、記載にございますように、「特に高度な専門的知識及び経験を必要とし、困難な業務を処理するとともに、専門的知識及び経験を活かし
非常勤職員に対して業務の支援若しくは助言を行う又は常勤職員の専門性の向上に寄与する業務を担う
非常勤職員の職務」として、この4級職を設置するものでございます。
項番3、港区における
非常勤職員の報酬月額ということで、週29時間勤務の職員の場合で、1級から4級までということで、1級は14万8,200円から21万9,300円の幅をもたせております。今回創設する4級職でございますが、20万1,700円から29万8,500円の幅で、条例の改正をお願いするものでございます。
最後に、項番4、
非常勤職員の配置所属及び現員数ということで、一表にまとめてございます。平成29年4月1日現在、31職種、全体で246人の
非常勤職員を任用してございます。
甚だ簡単でございますが、説明は以上でございます。よろしくご審議の上ご決定くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(
林田和雄君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問のある方は、順次ご発言をお願いしたいと思います。
○委員(
熊田ちづ子君)
非常勤職員の方が246名いらっしゃるということに驚きました。先ほどの説明ですと、専門的な知識、経験又は識見を有する方たちということで、これだけの方がいらっしゃるということなのですけれども、まず、この
非常勤職員の採用について伺いたいと思うのですけれども、採用条件だったり、今回、4級の上限額の引き上げというのが出てきますが、この費用弁償等については、23区共通なのかどうか。
○
人事課長(太田貴二君) 先ほど説明しました31職種の
非常勤職員についてですが、細かくは要項において規定をしていまして、それぞれの職務内容と資格等を定めております。
例えば、保育員の場合ですと保育資格を有する者とか、あとは外国人相談員ですと語学に堪能な者ということで、それぞれそうした資格、また経験を有した方を採用しております。
上限額の設定という構造は、23区同じものでございますが、どういった上限額を設定するかというのは、それぞれ
非常勤職員の設置の状況が23区違ってまいりますので、ここの金額については港区独自のものでございます。
○委員(
熊田ちづ子君) 採用についてはどうですか。
○
人事課長(太田貴二君) 採用は、要項に基づき、それぞれの所属で採用しておりまして、細かく今年度何人というところについては、手元に今、資料がございません。
○委員(
熊田ちづ子君)
非常勤職員の方たちが、これだけたくさんいらっしゃるわけですけれども、この方たちの契約はどのようになっているのですか。
○
人事課長(太田貴二君) 公務員は、民間労働者と違いまして、労働契約という形はとらないという規定になっております。公務員の場合は、任命権者が公務員という身分を与えるという、発令を行って地方公務員なら地方公務員としての身分を要し職務を行っていくということになっています。
一方、民間労働者につきましては、労働契約ということで、使用者と労働者との合意によって雇用契約が結ばれているというものであって、
非常勤職員については契約には当たらないということでございます。
○委員(
熊田ちづ子君) 労働契約ではなく、区長から発令を受けて区の業務に従事をするという形ということなのですけれども、常勤職員の方たちは、発令を受けて、ご自分が辞めると言うか、定年を迎えなければ退職はないと思うのですけれども、この方たちも同じ条件ですか。
○
人事課長(太田貴二君) 期間を決めて発令を行うものでございます。
○委員(
熊田ちづ子君) その期間がどのような期間になっているのかお聞きしたいです。
○
人事課長(太田貴二君) 区の仕組みとしまして、採用された最初の1年は1年の期間を設定します。その後、便宜的に更新という言い方をしていますけれども、再度の任用ということで3年ごとの任用を設定しまして、そのたびごとに発令を行うものでございます。
○委員(
熊田ちづ子君) 3年ごとの任用をして発令をしていくということですね。
246名のうちで長期にお仕事をされている方、3年ごとの契約を繰り返している方、
非常勤職員というと、急に職員が不足した場合や、先ほど説明があったように専門的な相談に対応する場合などがあるのかと思うのですけれども、例えば、常態的な働き方をしているような職員はいらっしゃるのか、またその人の勤務年数はどれくらいですか。
○
人事課長(太田貴二君) 年数、長期でということで、10年以上というくくりでお話をさせていただきます。10年以上の方は全部で107人いらっしゃいます。少し細かく申し上げますと、10年から14年の方が47人、15年から19年の方が56人、20年以上の方が4人ということで、一番長い方で24年という方がいらっしゃいます。
○委員(
熊田ちづ子君) 半数近くの方は10年を超えて勤務されているということなのですけれども、その10年以上の方たちは、同じ部署で、同じ業種で仕事をされているのですか。
○
人事課長(太田貴二君) 業種としては同じ業務を担っているということでございます。
同じ場所でといいますと、保育園とか児童館については、一定の期間で異動している状況にございます。
○委員(
熊田ちづ子君) 前回の改定が30年前だったということなのですけれども、今回この4級職を新たにつくって、上限額の引き上げがありますが、この246名中、何人が対象になるのでしょうか。
○
人事課長(太田貴二君) こちらの条例上、29万9,000円、これを設定しなければオーバーするという方は、消費生活相談員の方1名で4月から任用予定でございます。
○委員(
熊田ちづ子君) 上限額の引き上げが全ての
非常勤職員に該当するのかなと思っていたわけですけれども、追加で出していただいた資料No.4−2によると、
非常勤職員にはいろいろな級があって、金額が非常に違うのです。今回はこの条例改正によって引き上げの対象になるのは1人ですけれども、前回の改正が平成元年となっているわけですけれども、30年間、報酬の見直しは全然されてこなかったということでしょうか。例えば、
非常勤職員として10年、最長で24年という方がいらっしゃいますけれども、24年間同じ給料でずっと仕事をしていたということでしょうか。
○
人事課長(太田貴二君) 先ほどの答弁の補足とあわせてご答弁させていただきます。
今回の条例改正、4級職を創設するに当たって、対象は1人しかいないというのは私の説明不足でありまして、4級職に上がりますと、現行支給している額より10%報酬額がそれぞれの職で上がることになります。その額が設定されているということでございます。
この30年間、報酬の上限額を改定しなかったというのは、
非常勤職員も常勤職員に準じていわゆる給与改定が行われた際には、そのパーセンテージの部分は報酬の改定を毎年のように見直しを行ってまいりました。平成元年から見てみますと、常勤職員の給与改定がマイナスとなっている年が何年もございまして、その関係上、改定率を当てはめてみましても、上限額を30年間、3級職までだったということもありますけれども、結果として維持という状況で、今回の改定で、なおかつ4級職を創設することにより、今の条例で設定する上限額を超えてしまう状況となったため、条例改正をお願いするものでございます。
○委員(
熊田ちづ子君) 公務員の給与というのはよくわからないのですけれども、ここでいう1級職、2級職、3級職、4級職というのは、次の議案に出てくる例えば給与表の1級職、2級職と横並びでいいのですか。
○
人事課長(太田貴二君) こちらは常勤職員とは全く別で、港区独自に級を設けて、職務内容を設けて報酬設定をしているものでございますので、常勤職員の給料表とリンクするものではございません。ただし、我々常勤職員の給与改定があったことを受けて、
非常勤職員の報酬月額の改定してきたということでございます。
○委員(
熊田ちづ子君) 常勤職員の給与とは違うということなのですけれども、条例を見ると、上限額とか日額とか月額とかというのは書いてありますね。この
非常勤職員の1級から4級、4級は新しくつくりますけれども、3級までのそれぞれの給与体系表はあるのですか。
○
人事課長(太田貴二君) 細かくは
非常勤職員の要項で1級職、2級職、3級職、今度は条例が改定されましたら4級職という形で表になったものがございます。
○委員(
熊田ちづ子君) そうですか。私も勉強不足で申しわけない。資料を見ていても、そういうものが出てこないので、条例で給与表を参考にする、調査をするというところまで全然いかなかったのですけれども、給与体系については、書いていないですよね。ありますか。
○
人事課長(太田貴二君) これはどこもそういうやり方をしていると言ったらお叱りを受けるかもしれませんけれども、そもそもこの
非常勤職員の報酬の設定については、給与法によって上限が定められており、各地方公共団体もそれに合わせて、上限額は条例で設定する。ただし、個々の職に応じた具体的な報酬月額は、要項なりで規定しているという自治体がほとんどということで、港区におきましても、同様に報酬月額を決めてきたところでございます。
○委員(
熊田ちづ子君) それは
非常勤職員の方たちは知っているのですか。
非常勤職員として発令を受ける方たちには、あなたは1級の何号と、何号という表現になっているのかわかりませんけれども、このような形での給与体系で働いていただきますということは当然言っているわけですね。
○
人事課長(太田貴二君)
非常勤職員を募集する場合、最初に要項のこの部分の報酬を払うという説明をし、発令の中には報酬月額を盛り込んで、区に採用して区で働いていただくということでございます。
○委員(
熊田ちづ子君) 広報みなとや掲示板などで児童館の
非常勤職員、保育園の
非常勤職員を募集しているのをよく見ます。それには月額幾らと書いてありますけれども、皆さんはここに出ている給与表で自分の給与体系がどうなるというのはわかりますけれども、あなたは今回、この月額、この数字を使いましょう、1級の仕事をやる場合、上限額が21万9,300円ですから、これで週4日働いていただきますと伝えているのか。例えば、3年ごとに更新して最長の人では24年も
非常勤職員という立場で働いているわけでしょう。私の給与体系はどうなっているのかということを、当然、労働者はご存じですよね、明らかになっているのですよねということをお聞きしたい。
○
人事課長(太田貴二君)
熊田委員がおっしゃっていることにつきましては、採用時に各職員に説明をしてございます。これまでですと、3級までの職があって、何年働けば2級に上がって、何年で3級の資格があるというような説明はしてございます。
○委員(
熊田ちづ子君) この港区
非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の別表の中で、今回上限額が引き上がるのは一般業務に従事する人だけなのですか。医療業務に従事する者というのも同じように上限額、日額、時間の金額が定められておりますけれども、この医療業務に従事する人たちについては、今回は上限額の見直しはないのか。それから、この方たちの費用については、見直しがされたのはいつなのか、今回一緒にされない理由は何なのか、その3点を教えてください。
○
人事課長(太田貴二君) 医療業務に従事する者につきましては、今回、4級職を創設したとしても上限が超えないということで、条例改正はしないものでございます。
また、一般業務と同様、医療業務従事者につきましても、平成元年に改正をして現在の金額になっております。
○委員(
熊田ちづ子君) 上限額は平成元年、30年前のままということで、今回は、該当する人がいないという判断ですか。
○
人事課長(太田貴二君) 今回、医療業務に従事する方の4級職の額自体が、今の条例上の上限額を超えるものではないということでございます。
○委員(
熊田ちづ子君) しかし、30年間も見直しをしないと、先ほどの説明では、常勤職員の給与改定で変動は起きているということですけれども、30年間見直しをしないということは、どのように捉えますか。30年間ですよ。普通はあり得ないと思います。
○
人事課長(太田貴二君) 私ども人事部門が故意に抑えているわけではございません。もちろん医療業務の従事者についても、給与改定があったときには改定して積み上げていって、その上での金額がどうなっているという判断をしています。今回、30年ぶりに4級職を創設することもあって、一般業務については上限額を超えてしまうのでということでございますので、考え方としては、先ほど答弁してございます常勤職員の改定率等を引いてきまして、その結果の条例改正をお願いするものでございます。
○委員(
熊田ちづ子君) 私の疑問には答えていないのです。処遇上、
非常勤職員と常勤職員との違いは何ですか。
○
人事課長(太田貴二君) 常勤職員の場合は、給料、主事手当や扶養手当などを支給されますけれども、
非常勤職員の場合は、報酬と費用弁償を支給するという形に法上なってございます。
○委員(
熊田ちづ子君) 普通に答えてください。
非常勤職員の方は、24年勤めて、途中で辞めたら退職金は支給されるのか。夏と冬にボーナスがありますけれども、あと年度末にもありますけれども、そのようなものの対象にはなるのか。それから、年休だとか、休暇だとか、これは常勤職員と同等にとれるのか。社会保険、健康保険など、常勤職員と同じになっているのかどうか。その点についてお答えください。
○
人事課長(太田貴二君) 少し補足で答弁させていただきます。先ほど
非常勤職員については手当が出ないと申し上げました。常勤職員が支給される退職手当、期末勤勉手当などの手当については支給されません。また、社会保険ですけれども、健康保険と厚生年金については
非常勤職員も一定の条件を満たした場合には加入してございます。
例えば、健康保険、厚生年金でございますと、常勤職員の4分の3以上の勤務時間であるということや、勤務時間が4分の3未満であっても、月20時間以上の勤務、1年以上の任用が見込まれる、月額報酬8.8万円以上、学生でないこと、501人以上を超える被保険者を使用する事業所ということの条件を満たせば、健康保険、厚生年金が適用されるということで、常勤職員は共済年金に加入していますので、保険という形は違いますけれども、同様に加入している。雇用保険は、常勤の公務員、常勤職員は入っておりませんけれども、非常勤については、週20時間以上の勤務、かつ30日以上の任用が見込まれている者につきましては、雇用保険に加入をしているという状況でございます。
休暇制度については、
非常勤職員も常勤職員に準じた休暇制度をとっております。
○委員(
熊田ちづ子君) 休暇は常勤と同等にとっているということで、手当は出ないので、退職金や期末手当等の支給はないと。先ほど、一定の条件を満たせば健康保険などは入っているということですが、この4分の3以上の勤務で健康保険の加入している方は、246名中どれぐらいいるのでしょうか。
○
人事課長(太田貴二君) 171名でございます。
○委員(
熊田ちづ子君) 資料では、
非常勤職員として一番多いのは保育園です。保育園が保育員として27名、それから特定保育員としての86名、特定保育員というのは、資格がなくても、早朝だけとかという形での短時間勤務ということのようで、週に勤務する時間も短いので、こちらはまた別なのかと思うのですが、保育員については、多分、常勤職員の方と同じように、保育資格があって、同じような勤務を保育園でやっていると思うのですけれども、どうでしょうか。
○
人事課長(太田貴二君) 保育員につきましては、常勤職員の保育士に準ずる職務ということで職務を行っております。
○委員(
熊田ちづ子君) 27名は、区の
非常勤職員ですから、公立の保育園にしかいませんよね。15園でしたか、16園でしたか。それぐらいだと思うのですけれども、各園に1人ないし2人ぐらいはいるのかと思うのです。これは多分、保育士と同じような仕事をずっとしているわけでしょう。保育士の中で一番長い、ここの保育園の中で
非常勤職員の身分で働いている方で長い方、5年超え、10年超えはたくさんいますか。
○
人事課長(太田貴二君) 手元の資料として個々の保育園のところまで持っていないのですけれども、今回の4級職創設で4級職に任用予定の方は、保育員で2人いらっしゃいますので、この方は10年以上勤めていらっしゃるということになります。
○委員(
熊田ちづ子君) 4級職で2人いるということは、10年以上ということなのですけれども、その2人は上限額の対象になるのですか、ならないのですか。
○
人事課長(太田貴二君) 上限額に抵触することはないです。
○委員(
熊田ちづ子君) この上限額を引き上げるところにはならないということなのですけれども、保育員として、10年働いている方は何級ですか。
○
人事課長(太田貴二君) 4級職になる資格の話でお話しさせていただきますと、2級になるには1級職を4年以上でございます。3級職になるには2級職を3年以上、4級職になるには3級職を5年以上ということでございます。これ以上の詳細な資料は持ち合わせていないところでございます。
○委員(
熊田ちづ子君) 職種で決まっているのではなく、
非常勤職員という立場で何年働いたかによって、1級、2級と上がっていくというのが今の説明ですね。
10年以上働いている人がいたとしても、3級から5年たっていないと4級にはなれない、1級が4年、2級が3年、3級が5年の12年だから、少なくとも12年以上必要ですね。
○
人事課長(太田貴二君) はい。
○委員(
熊田ちづ子君) 12年はたっていない、10年超えぐらいの人はどのくらいなのでしょうか。
○
人事課長(太田貴二君) 足し算をしますと、12年を超えた方は4級職の資格があるということでございますが、10年が何人かというところまでは把握していないということでございます。
○委員(
熊田ちづ子君) 今、
非常勤職員で保育士として働いている方が一番多く、10年を超える方がいるということで、常勤職員の保育士と一緒に仕事のローテーションをして働いているということなのですね。そのような実態がずっと続いているということは、保育員の定員が足りないのではないか。
非常勤職員のままで10年間ですよ。手当もなく。10年間手当がないということで、どれだけ個人の収入に差が出るのか。そのような状態で常勤職員と同じ仕事を担っている方たちがいる実態が常態化しているのであれば、定員の見直しをして、きちんと雇用することが必要なのではないですか。
○
人事課長(太田貴二君) 保育園の運営につきましては、常勤職員をメインにした保育士の配置で運営を行っているということでございます。
法律で決められた配置基準にプラスして常勤職員の配置を行っているところでございまして、この
非常勤職員につきましては、あくまで準じる仕事をしている、いわゆる常勤職員保育士の補助的業務ということでございます。詳細は所管に聞かなければわからない部分はあるのですけれども、所管からは、この形の中で十分な保育の質が担保できているし、十分な保育ができていると聞いてございます。
○委員(
熊田ちづ子君) それは基準に応じて保育園の職員配置だから、基準外でプラスして配置しているということでしょう。保育園の開園時間も非常に長くなりましたよね。夜間も遅くまで子どもを預かるようになって。現場は非常に大変なのだと思うのです。基準内の保育士の配置では心配がある。休暇もとれない、休憩時間もとれないということで、
非常勤職員が配置されていると思うのです。
非常勤職員は補助的業務と
人事課長はおっしゃったけれども、保育士の免許を持っている方が10年の保育経験があれば、新卒で入って来た保育士などよりずっと経験豊富です。そのような実態が現場にあるということではないですか。
不安定というか、条件的にも厳しい中で、同じような仕事をしている方がいる。今は、いろいろな働き方があるから、そのような意味で短時間の
非常勤職員として働くという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、この246名の中には、常勤職員として働きたいと思っている方がいるのではないですか。そのような調査を
非常勤職員の中でやったことはあるのですか。
○
人事課長(太田貴二君) 私どもが把握しているところでは、
非常勤職員は、みずからこの職をお選びになって私どもの期待に応えていただいていると考えております。保育園を例にとって
熊田委員がお話をされていますけれども、現実、若い保育員の方では、残念ながら常勤職員としての保育士の試験が不合格となり、合格するまでの期間という形で保育員という形で働いていらっしゃる方が少数ながらいることは認識しております。大半については、常勤職員になりたい、そういった要望は、私ども、受けていないというところでございます。
また、公務員はやはり競争試験、平等取り扱みの原則がございますので、そこは別の問題だと考えています。
○委員(
熊田ちづ子君) わかりますよ。採用されなくて、遊んでいるわけにもいかない、
非常勤職員の募集があったから応募して、将来のための経験になればと思っている方は当然いらっしゃると思うのですけれども、長期になっている方は、本当にみずから身分を選んでお仕事をしているのかというと、そうはならないわけです。もちろん個々によっていろいろな事情があるというのもわからなくはないですけれども、きちんと必要なところには職員を配置して、きちんとした身分の中で仕事ができる形でやっていただきたい。区全体の常勤職員からして比率からしても、246名というと、かなりの数です。
非常勤職員の方たちの意向もきちんと聞くことも必要ではないかと思うのですけれども、その辺の考え方はあるのでしょうか。
○
人事課長(太田貴二君) 今、
熊田委員がおっしゃったご意見につきましては、各所管ともよく相談していきたいと考えています。
○委員長(
林田和雄君) ほかに、ご質問等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
林田和雄君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。
採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(
林田和雄君) それでは、「議案第2号 港区
非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。「議案第2号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
林田和雄君) ご異議なきものと認め、「議案第2号 港区
非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」は、原案のとおり可決することに決定いたしました。
────────────────────────────────────
○委員長(
林田和雄君) 次に、
審議事項(5)「議案第3号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
○
人事課長(太田貴二君) ただいま議題となりました「議案第3号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案補足説明をいたします。
本案は、特別区人事委員会の勧告を受けまして、議案として提出させていただくものでございます。
初めに、
常任委員会資料No.5、港区職員の給与に関する条例の一部改正についてをごらんください。
項番1、特別区人事委員会勧告の概要でございます。
特別区人事委員会の勧告におきまして、平成25年以降、人事給与制度全体の再構築の必要性や係長職確保の重要性について言及されてきました。平成28年には、係長級以下の職の再編、管理監督職の職務・職責の見直し及び職務給原則を踏まえた給与の見直しについて言及され、平成29年におきましては、職務・職責の一層の反映及び昇任意欲の醸成等の観点から、給料表の見直しが勧告されました。
また、扶養手当につきましては、国における見直し状況等を踏まえ、支給額の見直しが勧告されております。
続きまして、項番2、主な改正内容でございます。
(1)行政系人事・給与制度の見直しに伴う改正でございます。
職の再編等に伴いまして、給料表と等級別基準職務表を改正いたします。
こちらでは、例といたしまして、行政職給料表(一)、主に事務職の適用される給料表を例としてご説明をしたいと思います。
現行の1・2級の係員と3級の主任主事を廃止いたしまして、1級の係員と2級の主任を新設いたします。また、6級の課長と7級の統括課長を統合いたしまして、新たに5級の課長とします。表をごらんいただければと思うのですけれども、これまでは職員の給料は1級から8級だったものを、この改正によりまして1級から6級に改めるものでございます。
続きまして、(2)扶養手当の見直しでございます。
国における手当額の改正や、特別区内の民間事業所における手当の支給状況を踏まえ、下の表のとおり扶養手当額を改正します。
現行では、配偶者の扶養手当は月額1万3,700円でございますけれども、平成30年度は1万円に引き下げ、平成31年度以降は6,000円といたします。
次に、子どもの扶養手当につきましては、現行の1人当たり6,000円を、平成30年度は7,500円に引き上げ、平成31年度以降、9,000円といたします。
また、※1)にありますように、括弧内の金額は職員に配偶者がいない場合の子ども1人の手当額となっております。
なお、現行におきまして、配偶者がおらず子どもを扶養している職員に対しましては、※2)に記載の激変緩和措置を設定いたしまして、平成30年度は1万1,500円、平成31年度から平成35年度につきましては1万3,000円を支給することといたします。
最後に、項番3、実施時期についてでございます。平成30年4月1日施行を予定しております。
甚だ簡単でございますが、説明は以上でございます。よろしくご審議の上ご決定くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(
林田和雄君) 提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は、順次ご発言願います。
○委員(池田たけし君) 特別区人事委員会の勧告の内容では、人事・給与の全体の再構築の必要性、あるいは係長職確保の重要性が非常にクローズアップされているわけですけれども、現行の1級・2級の係員、3級の主任主事を廃止して、1級が係員、2級の主任を新設して、3級を係長ということですけれども、このような体制にすることによって、係長職の確保が進んでいくのか。2級の主任の方が係長への昇任の意欲といいましょうか、そのようなものが醸成されていくものなのか。それから、現行の6級と7級の課長、統括課長を統合されるねらいを伺えればと思います。
○
人事課長(太田貴二君) まず、係長のところでございます。なかなか係長職の確保ができないというのが23区共通の課題となっております。現行の3級の主任主事の方で能力も意欲もある、しかし、本人に自信がない、子育て等のライフイベントで、なかなか係長職への昇任に手を挙げない方が多いのが現実です。今まで主任主事の職の位置づけが、特に高度な知識または経験を必要とする係員の職という位置づけでございました。これは、必ずしも係長への道筋といいますか、昇任しなければならないということではなかったということに対しまして、今回新設する2級の主任につきましては、係長職への昇任を前提とした係長職を補佐する職という明確な位置づけをしております。
これは条例の中身には書いてございませんけれども、この制度を固めるに当たって、労使で協議をしております。なぜ係長になることをためらうのかということで、先ほどライフイベントのことを申し上げましたけれども、係長職の単価に主任主事の職員が躊躇しているというところを捉えまして、これは労使の中身でございますけれども、係長職については、現行より増やすということで労使妥結しております。どのぐらい増やすのかということについては各区の判断でございまして、港区におきましては、例えば、A係のラインの係長のほかに、港区では副係長という名称にしておりますけれども、副係長がどのぐらいいるのか、どの部署で、どの係でどのぐらいいるのかというのは、今後、検討していきます。そうした中で係長職の負担感を下げ、なおかつ、係長を確保して組織力を高めていきたいというのがこの制度のねらいでございます。
管理職の課長と統括課長のところのご質問でございます。こちらも特別区人事委員会の勧告が出て、23区の課長会でいろいろ議論をして、最終的には区長会での議論もありましたけれども、管理職の弾力的な任用管理を行うということがねらいでございます。具体的に申し上げますと、現行の制度では、課長6年、統括課長2年で部長への昇任資格が得られるものでございますが、課長の中で若くても優秀な人がいるということで、早く部長に上げたいという区もあって、そういった議論をしまして、課長6年で部長への昇任資格を得られる、各区の事情に応じて、より柔軟に部長への昇任を図るというのが制度のねらいでございます。
○委員(池田たけし君) ありがとうございます。
係長に副係長というのもつけて、層を厚くするというのでしょうか、さまざまな対応をしていただける。副係長というのは、必ずついているものでしょうか。
○
人事課長(太田貴二君) 必ずというわけではないかと思います。今後、詳細を詰めていくものでございますけれども、現行でも10人以上の大人数職場、または重要な課題を有している職場については副係長を配置してきたところですが、さらにこれを拡大していくということでございます。
わかりやすい例で言いますと、区民課保健福祉係は、保健福祉係長がいて、3人の副係長がいます。その副係長がそれぞれ高齢、障害、子どもを担当して、その部分については責任を持って統括する。さらにまとめ役として保健福祉係長がいるという形になっています。既に港区はやっているところでございますけれども、今後、どの部署というのはこれからの検討になりますが、拡大していくというような形をイメージしていただければと思います。
○委員(池田たけし君) ライフイベント、出産、育児、子育てがあるというところなのですけれども、係長が産休に入れば、当然誰かがかわりにということで、その辺はシームレスにやっていけるというようなこともねらっておられるのでしょうか。
○
人事課長(太田貴二君) 係長を増やしていく中で、今後具体的にキャリアモデルをつくっていかなければいけないなと思っています。これはまだ検討していないので、例えばの話で聞いていただきたいのですけれども、一旦ラインの係長になっても、ライフイベント、育児が済んでいても介護に事情がある方もあるかと思いますので、そのような方については、一度、副係長という形でしばらく仕事をしていただいて、ライフイベントが落ちついたら、ラインの係長で活躍していただく。そのようなモデルを今後つくっていく必要があると私どもは考えています。
○委員(
熊田ちづ子君) 係長職の確保が課題で、その解決方法の1つとして給料表の見直しがあるということです。係長のなり手が少ないということについては、先ほど何点かお話ししていましたけれども、管理職試験や係長試験を受けない、受ける方が少なくなっているということについての原因といいますか、課題、それは何が挙げられるのでしょうか。
○
人事課長(太田貴二君) この制度を構築する際に、特別区全体でアンケートをとっております。例を挙げますと、昇任するには経験が浅い、家庭と仕事の両立が難しくなる、職責に合った給料処遇でなく割に合わないということが1・2・3位になっています。
また、平成27年度の意識調査でございますけれども、少しさかのぼって平成22年度の調査もございまして、係長職昇任選考を受験しない理由としては、責任が重くなり職責を全うできるか不安があるということ、係長職の仕事に魅力を感じられない、仕事に拘束されてプライベートへの影響が大きい、今のライフスタイルに満足しているからということが職員の声としてございます。総括しますと、自信がない方がいらっしゃるというのが1点、また、責任が重くなるので、そこを自分としては難しいなと思っていらっしゃる。また、子育て等のライフイベントを抱えて躊躇されている方がいらっしゃるという状況の中で、係長への昇任選考の受験率が上がってこないということだと分析しています。
○委員(
熊田ちづ子君) 具体的に受験率は、必要とする職種に対してどれぐらいなのですか。全然足りないという状況なのか、受験率が下がっているという状況も、これでいくと、平成25年以来、再構築の必要性が議論されてきたと書いているのですけれども、受験率の実態を教えてください。
○
人事課長(太田貴二君) 平成29年度の港区の係長職昇任選考で申し上げますと、男性職員については受験資格に対して18.7%の方が受験し、女性職員については9.6%の方が受験しています。港区におきましては、係長が足りないという状況は幸い生まれておりませんけれども、各所属長から話を聞いてみますと、Aさんという職員がいたら、Aさんはぜひ係長になってほしいと思っているのに、なかなか手を挙げてくれないという意見が、人事課には聞こえてくるという状況でございます。
○委員(
熊田ちづ子君) 男性18.7%、女性9.6%、比較しても女性が少ないわけですけれども、受験率として18.7%や9.6%というのが低いのかどうかというのはわかりませんよね。例えば高校生が大学受験の年齢になったときに、みんな受けるのかというと、やはりそうではないわけです。この18.7%とか9.6%というものの判断は、足りないから低いという判断なのでしょうけれども、従来との比較というのでしょうか、どのような状況ですか。
○
人事課長(太田貴二君) 受験率については、今申し上げた受験率で、最近はほぼ横ばいの状況が続いているということでございます。先ほど、職場から上がってくる声のお話をしましたけれども、大きな課題というのは、やはり女性の方の受験率が低いことで、合格年齢についても、男性は平均35.2歳、女性は平均44.4歳、約9歳の違いが出ています。職員は男性と女性でおよそ半々でございますので、係長だけと私は言っているわけではないですけれども、本来であれば、係長として、より高いレベルで活躍していただけるのではないかという人が、女性職員の中には埋もれているのではないかと思います。日々の職場からの声、またはこのようなデータを踏まえても、優秀な女性職員にもっと昇任意欲を持っていただきたいというのが人事サイドの思いでございます。
○委員(
熊田ちづ子君) いろいろなところにお話が行きましたけれども、受験率は横ばいだということですよね。女性と男性の受験率や、係長になる年齢の比較をされましたけれども、要するに、日本の社会で女性が働き続けることの困難さがここにも出ているということですね。やはり、30代というと、多くの女性が出産だとか子育てにかかわる年齢なので、それは職場の理解があって、そして家庭の理解があって、社会の理解がなければ、保育園にも入れなければ、昇任意欲にはつながらないわけで、そのような課題があるということは指摘をしておきたいと思います。各区、各職場で、課題を抱えているということですから、いかに女性が働きやすい環境を作るか、保育園に入れないとか、なかなか家族の理解を得られないなど、やはり女性が職場で働き続けるということは大きな困難があるということのあらわれですので、そこは指摘しておきたいと思うのです。
資料No.5−2の給料表で役職のないのは係員の1級だけ。これまで1級、2級があったのを廃止して1級だけということになって、最上位を6級までに縮小するわけですけれども、どれとどれを比較していいのかというのはよくわからない部分もあるのです。これが横並びではないのかもしれないけれども、主任のところは2級なわけで、いっぱい号数があるので全部比較できませんので、一番比較しやすい最高のところで見ると、今、3級の主任主事と2級の主任が同じような役職なのかわかりませんが、3級は改定すると減りますね。減っていると思うのです。それ以外にも、例えば2級は係員で、係員というのは新しい改定される給料表でいくと1級にしかないわけですけれども、これも33万3,700円のところが32万4,800円という形で下がるわけです。一番は、多分、現行の3級と改正案の2級の比較だと思うのですけれども、当然、不利益になる改定にはならないとは思いますが、現行の3級と改正案の2級の上限額が違う、要するに、上限額が下がるところについての考え方と、職員の実際の給与の改定で下がるということはないのかどうかを確認したいと思います。
○
人事課長(太田貴二君) 今の
熊田委員からご指摘については、資料No.5−2の25ページをごらんいただければと思います。左から3つ目の列が現行の主任主事の最高号級のところで、36万4,100円となっています。一方、新しい給料表ですと、16ページをごらんいただければと思います。16ページの左から給与月額が書いてある2つ目の列をごらんいただきますと、35万8,400円ということで、ご指摘のとおり、最高号級については月額が下がっているという給料構造になっております。
これは、全体として給料構造自体が昇任意欲の醸成というような考え方もございまして、2級につきましては、先ほど申し上げました係長職の昇任を前提とした係長職を補佐する職ということで、こちらに長くとどまっていただくということではなくて、ここから係長へステップアップしていただくという考え方のもとで、このような給料表になっているということでございます。
また、例えば、25ページの36万4,100円の方、現在この給料でいらっしゃる方がどうなるかということにつきましては、こちらはそのまま35万8,400円に下がるというわけではなくて、現行の36万4,100円、我々の言葉で現給保障と申しますけれども、そのような形で4月以降は給料が支給されるということでございます。
○委員(
熊田ちづ子君) 現給は保障されるということですけれども、
人事課長の説明で、改正案の2級の給料の上限を下げることによって昇任意欲を醸成していく。ステップアップしてもらうために、このような給料体制にすると言う説明ですけれども、さっきも指摘したように、職員の方たちの意見の中にもあるように、係長になると大変だとか、責任が大きくなるとか、不安だとか、要するに、現状の係長たちの過重という状況を見ているわけでしょう。見ているから、希望しない方もいるのだろうと思うのです。そこを改善しないで、給料表上で上限額を抑えて、係長試験を受けてくださいというようなやり方は本当にひどいと思います。さっきも言ったように、女性の係長たちということでお話がありましたけれども、社会環境だとか、いろいろなことが改善されないと状況は変わらないのです。昇任試験は、昇給のために自分の時間を費やして勉強もするわけですから、そのような時間が、昇給できないところに圧力がかかっていくような給料体制をつくっていくということは、問題ではないかと思うのです。
もうあなた、何年もいるのだから、係長試験を受ける時期に来ているのだから受けなさいというような、そういった圧力は当然しないとは思いますけれども、その辺は確認しておきたいと思います。
○
人事課長(太田貴二君) 補足説明させていただきます。先ほどの説明でも申し上げましたが、給料表のこの構造は、手段の1つだと考えています。本当に大事なのは、
熊田委員おっしゃったとおり、職場環境をどうしていくかということになってくると思います。また1つの手段としては、係長職を増やして今の係長の負担を減らすこと。または、各職場で、休みがとりにくい雰囲気があるならば、それを改善していく。いろいろなものをあわせて、働きやすい職場をつくっていくということが重要なのではないかと思っています。
言葉は悪いのですけれども、無理やり係長に昇任させることはないのかどうかということにつきましては、職員の状況を踏まえて係長を選んでいく。無理やり、あなたはもう年数がたっているからなりなさいというような制度にはする予定はございません。
○委員(
熊田ちづ子君) 今、
人事課長が言われたように、やはり働きやすい職場環境をつくっていくということは重要です。
先ほど池田たけし委員との話の中でもあったように係長の負担を軽減していくということはすごく重要ですので、係長を増やす、副係長を置くということで協議をしているというお話でした。先ほどの
非常勤職員も同じだと思います。仕事が職員の数で足りないから
非常勤職員でまかなってもらっているという職場の現実があるということが、先ほどと今のことの状況の中でも明らかだと思うのです。そこは定員の見直しのことについてもぜひ考えていただきたいと指摘しておきたいと思います。
それから、扶養手当です。配偶者手当が減らされる、それから、子に対する扶養手当は増えていくわけですけれども、ひとり親の方たち、今、1万3,700円ですが、これが廃止をされるということです。平成35年までは激変緩和措置で1万3,000円を残すということですけれども、公務員だから、そんなに差はないのかもしれませんけれども、全体的にひとり親家庭は大変なわけです。子どもの貧困の問題だとかいろいろ言われている中で、ひとり親家庭への支援については、結婚されていない方で子どもを持っている方たちも、寡婦控除の対象としてみなし適用を4月以降拡大していくとありました。今、港区では保育料の算定で、寡婦控除のみなし適用を行って支援していますけれども、なぜひとり親家庭の扶養手当を減らしていくのでしょうか。
○
人事課長(太田貴二君) 配偶者がいない場合の1人目の手当額につきましては、昭和44年に創設された制度でございます。現行で言いますと、配偶者の1万3,700円に対して子が6,000円という状況です。配偶者がいない場合、配偶者の手当を受けていれば1万3,700円をもらっていたものに比べて、あまりにも差があるということで、配偶者に対する手当との均衡を考慮するということで、この配偶者がいない場合の1人目が配偶者手当と同額ということにされてきたということでございます。
今回の見直しにおきまして、これにかかわる手当額を高く設定したということでございまして、配偶者がいない場合の手当の額の設定の意味合いが解消されたということで、今回、廃止をするものでございます。
○委員(
熊田ちづ子君) 配偶者手当の1万3,700円と均衡を保つために1万3,700円にしたと、そのような成り立ちでした。改定案を見てください、配偶者手当も半分に減らすのですよ。配偶者手当は減らす、ひとり親家庭の支援は減らす、今、どんどん職員の給料が引き下がる中でなぜ手当を減らしていくのか。ここのところが本当に理解できないのです。当然、ひとり親の人たちへの支援に社会も取り組もうとしている中で、子育て支援とかということに対しても、逆行するやり方ではないのでしょうか。きちんと声を上げていかないと、手当は減らされ、給料は減らされていくということになると思うのですけれども、その辺はどうなのでしょうか。
○
人事課長(太田貴二君) 今回はあくまで特別区人事委員会の勧告に基づき手当を改正するものでございまして、特別区人事委員会が特別区内の状況を調べてございます。勧告の中身を申し上げますと、民間事業所におきまして配偶者に家族手当を支給する事業所の割合が減少している。配偶者に家族手当を支給する事業所の2割が見直す予定、また見直し検討中。近年は、配偶者に係る手当を見直した事業所において、配偶者の手当を高く設定していないということなど、配偶者についての特別な取り扱いをしない方式がとられているということ、こういうことを踏まえて、勧告の中で今回の見直しが図られたということでございます。
○委員長(
林田和雄君) 質疑の途中ですが、あらかじめ時間を延長したいと思いますが、よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(
林田和雄君) 時間は延長されました。
○委員(
熊田ちづ子君) 人事院勧告はそうですけれども、公務員と民間と差があるから給与も減らすという形で、働く人たちの給料をどんどん減らしている状況なわけです。だから今、個人消費が伸び悩んでいるというような状況がある。物価上昇率とかと比較をしていくと、全体の労働者の実質賃金も下がっているのです。そのような状況の中で、これでは働く方たちの意欲、モチベーションは上がらないですよね。きちんと労働に見合った報酬が受け取られという形でやっていく、皆さんは特別区人事委員会勧告で指摘がされたり、労使で話し合う中で協議されていけば、提案していかなければならないというのはあるとは思いますけれども、今のやり方は、私は本当にまずいと思います。
確認しておきたいと思うのですけれども、平成31年から平成35年までは、激変緩和措置でひとり親については1万3,000円としますということなのですけれども、平成30年についてはなぜ1万1,500円なのですか。
○
人事課長(太田貴二君) この手当をごらんいただければと思いますけれども、この手当が6,000円から7,500円、9,000円という中で、これに合わせる形で、平成30年は1万1,500円、平成31年度以降は1万3,000円という設定をしたと聞いております。
○委員(
熊田ちづ子君) よくわからない。現行は1万3,700円なのですよ。
○
人事課長(太田貴二君) 交渉した特別区人事・厚生事務組合人事企画部に尋ねてみましたところ、今、配偶者がいらっしゃらない方の手当で、どのぐらいの方、どのぐらいの状況があるか、例えば、高校何年生などということを調べて、協議をして、この1万1,500円、1万3,000円というものを設定したと聞いております。
○委員(
熊田ちづ子君) よくわからない。手当とか給与とかというのは、今いる人たちだけの問題ではないではないですか。ずっと続くわけでしょう。1万1,500円というのは平成30年だけということだと思うのですけれども、どうして、激変緩和措置をとるのであれば、平成31年からを平成30年からにしなかったのですか。そのような協議にはならなかったのですか。
○
人事課長(太田貴二君) 繰り返しになりますけれども、今のこの状況を分析した上での手当額と聞いております。基本的には、配偶者がいない場合で、1人目の金額の設定については廃止をされるということです。しかし、現状、手当を受けていらっしゃる方について、一定の配慮をしなければいけないということで、この激変緩和措置がとられたものでございます。
○委員長(
林田和雄君) ほかにご質問等はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
林田和雄君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。態度表明はいかがいたしましょうか。
(「必要」と呼ぶ者あり)
○委員長(
林田和雄君) それでは、態度表明が必要ということですので、各会派順次お願いいたします。まず、自民党議員団。
○委員(うかい雅彦君) 今の港区の現状は、財政的にも非常に恵まれ、人口も徐々に増えていくということで、武井区長をリーダーとして、一人ひとりの職員の方が各職場で働いていらっしゃって、皆さんの成果があらわれている、一人ひとりの職員の方が誇りを持って職場で働ける、そのような環境をぜひつくっていっていただけたらと思います。「議案第3号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」について、賛成とさせていただきます。
○委員長(
林田和雄君) 次に、みなと政策会議。
○委員(なかまえ由紀君) 労使の協議の中で、いろいろな改善を絶えず重ねられていっていらっしゃるのだと思います。本当に働きやすい環境がこれからも築かれるということを期待しております。議案には賛成いたします。
○委員長(
林田和雄君) 次に、公明党議員団。
○委員(池田たけし君) 制度全体の再構築の必要性、あるいはまた係長職の重要性といったものから鑑みまして、さまざまな角度から考えられておられると思ってございます。よって、「議案第3号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」について、賛成いたします。
○委員長(
林田和雄君) 次に、共産党議員団。
○委員(
熊田ちづ子君) 質疑の中でも問題点をいろいろ指摘もしましたけれども、今、港区は、住民も増えている。それから、行政でかかわる仕事も増えている。そういった中で職員の方たちに非常に大きな過重が来ているというのも現状としてはあるのだと思うのです。そのような中で現場の係長などの負担を軽くしていく、負担軽減に取り組んでいくということは、ぜひ早急にやっていただきたいと思います。
ただ、やはり職員が働いていく中で、今まで出している手当を減らしていくというやり方、それから職員の給料表もいろいろな幅を持たせてそれぞれ賃金を保障していたものを統合していくといった給与面で負担をかけるやり方については、反対いたします。
○委員長(
林田和雄君) 次に、都民ファーストの会。
○委員(榎本茂君) 給与制度の見直しの職務の級は、非常に現状に即した形で大変良いことだと思います。ただ、民間事業者における手当の支給状況を踏まえとは言いましても、今、配偶者がいない場合の子どもに対する手当の撤廃、激変緩和措置をとられたことは対応策として評価するのですが、やはり現状配偶者がいないケースは決して減っているとは思えない状況の中において、ひとり親が子育てをする大変さを考えますと、やはりここで賛成するわけにはいかないとの思いでございます。反対させてください。
○委員長(
林田和雄君) 態度表明は終わりました。お聞きのとおり、可否が分かれましたので、これより「議案第3号港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。採決の方法は挙手採決といたします。
「議案第3号」について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いします。
(賛成者挙手)
○委員長(
林田和雄君) 挙手多数と認めます。よって、「議案第3号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」は、原案のとおり可決することに決定いたしました。
────────────────────────────────────
○委員長(
林田和雄君) 本日審査できなかった議案5件、発案1件につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(
林田和雄君) それでは、本日継続と決定いたしました。
────────────────────────────────────
○委員長(
林田和雄君) そのほか、何かございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
林田和雄君) なければ、本日の委員会を閉会いたします。
午後 4時49分 閉会...