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  1. 港区議会 2018-02-16
    平成30年第1回定例会−02月16日-03号


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    平成30年第1回定例会−02月16日-03号平成30年第1回定例会  平成三十年 港区議会議事速記録 第三号(第一回定例会)   平成三十年二月十六日(金曜日)午後一時開会     一 出席議員(三十三名)       一  番  玉 木  まこと 君      二  番  榎 本  あゆみ 君       三  番  山野井  つよし 君      四  番  兵 藤  ゆうこ 君       五  番  丸 山 たかのり 君      六  番  池 田  たけし 君       七  番  黒 崎 ゆういち 君      八  番  小 倉  りえこ 君       十  番  榎 本   茂  君      十 一番  横 尾  俊 成 君       十 二番  清 家  あ い 君      十 三番  ちほぎ  みき子 君       十 四番  やなざわ 亜 紀 君      十 五番  有 働   巧  君       十 六番  鈴 木  たかや 君      十 七番  土 屋   準  君       十 八番  大 滝   実  君      十 九番  いのくま 正 一 君       二 十番  杉 浦  のりお 君      二十一番  なかまえ 由 紀 君       二十二番  阿 部  浩 子 君      二十三番  近 藤  まさ子 君       二十四番  ゆうき  くみこ 君      二十五番  二 島  豊 司 君       二十六番  池 田  こうじ 君      二十七番  熊 田  ちづ子 君       二十八番  風 見  利 男 君      二十九番  七 戸   淳  君
          三 十番  杉 本 とよひろ 君      三十一番  林 田  和 雄 君       三十二番  清 原  和 幸 君      三十三番  うかい  雅 彦 君       三十四番  井 筒  宣 弘 君     一 欠席議員(一名)       九  番  赤 坂  大 輔 君     一 説明員       港   区   長  武 井 雅 昭 君    同 副  区  長     田 中 秀 司 君       同 副  区  長  小柳津  明  君    同 教  育  長     青 木 康 平 君         芝地区総合支所長                麻布地区総合支所長       同          新 井 樹 夫 君    同             堀   二三雄 君         環境リサイクル支援部長兼務           産業・地域振興支援部長兼務         赤坂地区総合支所長               高輪地区総合支所長       同          森   信 二 君    同             野 澤 靖 弘 君         子ども家庭支援部長兼務             街づくり支援部長兼務         芝浦港南地区総合支所長       同          浦 田 幹 男 君    同 福祉施設整備担当部長  佐 藤 雅 志 君         保健福祉支援部長兼務       同 みなと保健所長  阿 部 敦 子 君    同 街づくり事業担当部長  坂 本  徹  君       同 企画経営部長   安 田 雅 俊 君    同 用地・施設活用担当部長 齋 藤 哲 雄 君       同 防災危機管理室長 高 橋 辰 美 君    同 総 務 部 長     北 本  治  君         会計管理者       同          奥 野 佳 宏 君    同 教育委員会事務局次長  新 宮 弘 章 君         会計室長事務取扱     一 出席事務局職員       事 務 局 長    大 滝 裕 之 君    事務局次長    河 本 良 江 君                               議 事 係 長  吉 田 一 樹 君                                              他五名             ───────────────────────────       平成三十年第一回港区議会定例会議事日程          平成三十年二月十六日 午後一時 日程第 一  会議録署名議員の指名 日程第 二  代表質問・一般質問        小 倉 りえこ 議員(自民党議員団)        横 尾 俊 成 議員(みなと政策会議)        丸山 たかのり 議員(公明党議員団)        いのくま 正一 議員(共産党議員団)        榎 本  茂  議員(都民ファーストの会)        玉 木 まこと 議員(街づくりミナト) 日程第 三  区長報告第 一 号 専決処分について(赤坂四丁目地区電線共同溝整備工事等委託契約の変更) 日程第 四  区長報告第 二 号 専決処分について(損害賠償額の決定) 日程第 五  議 案 第 一 号 港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例の一部を改正する条例 日程第 六  議 案 第 二 号 港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 日程第 七  議 案 第 三 号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第 八  議 案 第 四 号 港区街づくり推進事務手数料条例及び港区中高層階住居専用地区建築条例の一部を改正する条例 日程第 九  議 案 第 五 号 港区立公園条例の一部を改正する条例 日程第 十  議 案 第 六 号 港区立障害保健福祉センター条例の一部を改正する条例 日程第十 一 議 案 第 七 号 港区立精神障害者地域活動支援センター条例及び港区立障害者グループホーム条例の一部を改正する条例 日程第十 二 議 案 第 八 号 港区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例 日程第十 三 議 案 第 九 号 港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 日程第十 四 議 案 第 十 号 港区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 日程第十 五 議 案 第十 一号 港区介護保険条例の一部を改正する条例 日程第十 六 議 案 第十 二号 港区介護保険における指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 日程第十 七 議 案 第十 三号 港区指定居宅介護支援等に係る事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例 日程第十 八 議 案 第十 四号 港区指定介護予防支援等に係る事業の人員及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 日程第十 九 議 案 第十 五号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第二 十 議 案 第十 六号 平成二十九年度港区一般会計補正予算(第六号) 日程第二十一 議 案 第十 七号 平成二十九年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第二号) 日程第二十二 議 案 第十 八号 平成二十九年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第二号) 日程第二十三 議 案 第十 九号 平成三十年度港区一般会計予算 日程第二十四 議 案 第二 十号 平成三十年度港区国民健康保険事業会計予算 日程第二十五 議 案 第二十一号 平成三十年度港区後期高齢者医療会計予算 日程第二十六 議 案 第二十二号 平成三十年度港区介護保険会計予算 日程第二十七 議 案 第二十三号 工事請負契約の承認について(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等解体工事) 日程第二十八 議 案 第二十四号 工事等委託契約の変更について(赤坂四丁目地区電線共同溝整備工事) 日程第二十九 議 案 第二十五号 包括外部監査契約の締結について 日程第三 十 議 案 第二十六号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について             ───────────────────────────       平成三十年第一回港区議会定例会追加日程          平成三十年二月十六日 午後一時 日程第三十一 請願三十第 一 号 高輪地区内の小学校・中学校への特別支援学級設置に関する請願 日程第三十二 請願三十第 二 号 羽田空港増便による都心および港区の低空飛行ルート計画の撤回を含む再検討を国に求める請願             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) これより本日の会議を開会いたします。  ただいまの出席議員は三十三名であります。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) これより日程に入ります。  日程第一、会議録署名議員をご指名いたします。十番榎本茂議員、十一番横尾俊成議員にお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 日程第二、前日に引き続き、一般質問を行います。最初に、八番小倉りえこ議員。   〔八番(小倉りえこ君)登壇、拍手〕 ○八番(小倉りえこ君) 平成三十年第一回港区議会定例会にあたり、武井区長及び青木教育長に質問させていただきます。  初めに、全国連携の取り組みについてです。  港区が連携する自治体は多く、港区役所の部署名も自治体間連携推進担当から全国連携推進担当と名称が変わり、全国とのつながりをさらに強くしていこうという区の姿勢をまず評価させていただきたく思います。平成二十六年度から開始した特別区全国連携プロジェクトにより、特別区長会や二十三区は、関西や東北などと連携協定を結び、経済の活性化やまちの元気につなげる取り組みを始めています。そもそも地域連携は、東京を含む全国各地域がともに発展・成長し、共存共栄を図ることが目的とされ、地方がある上で東京都、ひいては港区があるという点を大切にしたいという区長の考えはすばらしいものと感じております。  区民の認識の中でも、区内で地方物産展を含む食に関する連携、サマースクールのような自然体験に関する連携、有事の際の防災物資供給の面などにおける連携がよく知られております。このほかにも、区とさまざまな分野で連携・交流のある自治体の観光パンフレットを本庁舎に置いたり、港区民に向けて、全国各地の魅力を紹介するなどしていますが、港区が求める全国連携のあり方について、疑問の声が少なからずあることも事実です。特に産業経済の分野では、人口の多い都心にビジネスポテンシャルが集中してしまうため、地方にしてみればとてもよいことでありますが、港区にとってはどうでしょうか。都内・区内事業者の立場では販路拡大を含め、海外にしか帰路を見出せないようになるか、また廃業せざるを得ないかと不安の声もあります。  全国連携の基本姿勢はウイン・ウインであることが前提と考えておりますが、現時点では、防災や教育観点以外での可能性や広がりを見せるまでには至っておりません。区としてもこれからのところであると思いますが、自治体間連携が開始され既に数年経過している中で、どのように港区と全国をつなげていきたいのか、つなげることでどのように新たな分野で連携が見出せるのか、区が打ち出す方向性に関心と期待は大きいものです。  そこで質問をいたします。この全国連携の取り組みにおいて港区がどのように成長しているのか、区長の見解を伺います。  次に、近隣・周辺区との連携についてです。全国連携の中でも、近隣・周辺区と近いエリアでの連携を余り聞くことがありません。過去の議会の指摘や提案の中で、周辺区とのかかわりを重視すべきとして一番多かった意見が自転車シェアリングについてであり、これは狭い都市部だからこそ近隣区と連携して効果が発揮され、成功事例として拡大を続けています。ただ、よいことばかりだけではなく、各区で抱える課題の中に必ず共通のものはあるはずです。港区がリーダーシップを発揮して、課題解決や発展のために近隣・周辺区を巻き込んだ政策立案の視点も必要になり、隣接しているからこそ検討が必要なことも今後出てくるかもしれないと感じます。  例えば、医療分野であれば、台場地域に急性期病棟がないことから、江東区や品川区と連携ができるとすばらしいです。交通機能という観点では、東京駅を有する千代田区・中央区との連携は必須。観光分野においては、リニア中央新幹線駅の品川新駅が日本の玄関になるといえど、羽田空港を有する大田区なしには実現しない話ですし、羽田空港から港区に来るには避けて通れない品川区との連携があるともっと発展できる可能性もあります。  発災時の帰宅困難者対策の視点でも、昼間人口との差が大きい港区では、区外からの通勤者を念頭に置いた対策に重点を置いていますが、周辺区で被災した港区民を安全に帰宅させる対策等も重要となるかもしれません。このようなことからも隣接している区との協力は必須であり、避けられないと思われます。ぜひ足元から見直しをしていただきたく思います。  そこで質問をいたします。港区で成功した取り組みを広げるべく近隣区にも協力を要請する。また、他区で成功している取り組みを港区にも取り入れる。このような視点も港区から広がる将来の広域連携の発展に寄与すると思いますが、いかがでしょうか。  次に、企業連携についてです。先ほど申し上げましたが、全国自治体のほか、都内において共通の課題を抱える区は多いです。この数年、連携に関する指摘や提案が幾つもあった中で一番多かったのが自転車シェアリングですが、自転車シェアリングに関しては、結果的に採用する他区を含めた行政の判断もありますが、実際に実施してくれる企業があってこそのものです。東京二〇二〇大会においても港区の推進に企業との連携は欠かせず、期間と目的が明確だからこそしっかりと連携できています。  平成三十年二月現在、港区は百近くの事業者と連携協定を締結しています。例えば、医療分野において、健康づくりやがん対策で製薬企業と、地域振興や国際交流の分野において、近隣の私立学校と、また、安全において、複数と、ながら見守りの連携を締結し、港区をさらに住みよく、区民の暮らしに寄与する取り組みが展開されております。どれもすばらしい内容の協定でありますが、締結後の話やどのように発展しているのかなど、その後の話は余り聞きません。連携後の継続に苦戦しているとも取れます。  区内に本社を持つ企業も多く、多岐にわたる分野において連携が可能な企業が多いことが港区の特徴であり、大きな利点です。現在では協定を締結することが最終目標となり、単発のイベントや事業など短期間で終了してしまっているようなことが多数あるのではないかと感じることがあり、非常にもったいないと感じることも少なくありません。来年四月の組織改正で企業連携推進担当が新しく設置されますが、今までの業績や課題を振り返ってみることも重要です。  そこで二点質問いたします。これまで区にもたらされた企業連携による成果はどのようなものか、区長に伺います。  港区が直面している企業連携に関する課題は何か、区長の見解を伺います。  次に、行政評価制度についてです。  港区基本計画・実施計画の後期三年改定にあたり、付随する各分野におけるプランや計画も同時に改定が行われます。予算や決算、また、今後の方向性などを決定づけるため、設定目標の達成状況から判断される業績評価がもととなっていますが、このような目標管理だけでは、自治体が成長可能なさまざまな機能が失われているような気もします。評価を実施するにあたって、誰からも見やすく、丁寧で親切な成果が数値の変動です。ゼロか一かの実施の有無、増加、削減、割合の変化など、特定の事業推進のために取り組む事業の成果としては非常にわかりやすいですが、過去の数年、港区行政評価委員会の委員より成果目標や活動指標の設定について改善をすべきとご意見をいただきながらも、残念ながら、いまだ求められる方向へ修正がされていないように見えます。  その中でも、区が行う政策評価については、改善が早急に行われることが重要なのではないかと考えます。数値を評価としてよいもの、数値より質で評価を求められるもの、事業はさまざまあり、例えば保育需要に関しては、保育園の増加という課題に対する結果として件数という数値評価はよいでしょう。その一方で、地域振興課及び各地区総合支所協働推進課の事業の中に、「地域住民が地域に密着した情報を手軽に入手し、活用できている」とする目標では、地域情報誌の発行数が指標となっています。これはマンション建設が進み、人口が増加すれば自然と達成しますし、予算を費やすことでも容易に達成できることです。本来であれば、情報をもとにどのように活用できているかという手法と結果を見なければならないものですが、このように事業によっては、同じ数字評価でも、評価結果の質が異なることも少なくありません。  まちづくりの点においても、「地域住民の発意と合意に基づく都市ルールの確立」とする目標では、地区計画が定められた区域数が指標となっています。しかし、区が達成と判断した地区計画数は、区と事業者による大規模開発を含む区有地が含まれることもある場所がほとんどです。区内では、条例に基づくまちづくり組織が登録され、平成二十九年十二月時点で九組織が登録されていますが、地区計画を制定するためのハードルは高く、区民発案のまちづくり協議会の活動による地区計画制定は、条例の制定以降、今まで一つも達成できていないのが港区の現状です。  その地域にふさわしいまちづくりをどのように進めたらいいのか、事業者主体のまちづくりから守っていけばいいのか、試行錯誤している協議会が少なからずある中で、地区計画数だけでは都市ルールの確立ができているのか評価をすることはできません。このように活動指標は、本来の港区行政・事業の質を高めていくこととかけ離れたものも少なからずあり、どのように改善を図るのかは、これから課題として認識し続けてもらいたいと思っております。達成度を適正に評価できる指標として設定していると聞きますが、そうは思っていない厳しい目を持った区民もおります。
     目標・指標はあくまでも通過点であり、そこに至るまでの設定外の業績評価やもたらされた結果をもとに、包括的に評価されるべきだと思います。また、港区行政評価委員会にかかわる人員も区職員が多く、行政による行政評価の有用性に疑問があるという声も少なからずありますが、だからといって外部委員を増やせばよいというものではありません。評価そのものにもっと工夫が必要なのではないでしょうか。  そこで二点、質問いたします。港区政策評価に用いる事業の成果目標・活動指標の見直しについて、区長の見解を伺います。  区の事業の質を高めるという目的を加味した包括的な成果目標・活動指標の設定改善、また評価方法について、今後の検討の方向性も伺います。  次に、区道における自転車ナビマークのあり方についてです。  昨年の第一回定例会において、港区内の区道における自転車歩行者道の混在する自転車ネットワークの整備のあり方について質問をいたしました。区長の答弁は、ルートを適切に選定し、ネットワークの整備を急ぐというようなものだったと思います。  港区内の自転車ネットワークは、全ての道路で整備するものではなく、自転車走行空間を効果的、効率的に整備することが目的だと聞いております。その中で国や東京都、警視庁とも連携して、平成二十五年に港区自転車利用環境整備方針を策定しています。しかし、この整備方針も地域の意向がどれだけヒアリングされていたか、今になってではありますが、疑問の声は少なくありません。  昨年、自転車ナビマークが街中の至るところに設置されて混乱した地域がありました。港区の自転車ネットワーク整備計画には含まれない区道上に、警視庁が独自の計画と目的を持って自転車ナビマークを設置したからです。港区と警視庁が計画する自転車ナビマーク設置場所に整合性が全くなかったことから、地域だけではなく、本庁や総合支所も混乱していたように見えました。  交通管理者である警視庁が行う駅周辺自転車ネットワークは、自転車の交通秩序の整備に向けた取り組みであり、自転車利用者の意識向上や事故削減のため、駅周辺全ての道路への整備が目的とされております。そこには少なからず東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会までに設置しなければならないというタイムスケジュールが何よりも優先され、設置することが目的そのものと認識されても仕方がないように取れます。このことから、区道における自転車ナビマーク設置の優先順位は、港区と警視庁とどちらにあるのかという素朴な疑問が湧きました。すると、港区の目的はネットワーク化の整備、警視庁の目的は自転車利用者の意識向上や事故削減ということであって、港区としては、区と警察の計画において区道の優先順位があるものではないという考えとのことでした。これでは地域や区民が納得できるものではありません。  軽車両であるから道路を走行しなければならない。また、条件を満たしていれば自転車は歩道を走行してよいなど、自転車走行については、道路交通法に基づくさまざまな見解や意見があります。唯一の解決策ともとれるのが自転車利用者のマナーの向上とされていますが、港区も警視庁もマナー啓発を日常的に行っているものではなく、罰則もありません。そして、その中で事故が起きた際は当事者の責任となります。  そこで二点、質問いたします。交通管理者と道路管理者という二つの異なる組織がある中で、道路管理者として区道における自転車ナビマークのあり方について、区長の考えを伺います。  自転車利用者のマナー啓発において、区はさまざまな機会を通じて自転車利用の遵守やマナーの徹底に努めていると聞きます。しかし、本当にマナー啓発が必要な方々へはこの取り組みが届いていないように思います。自転車利用のルールやマナーを啓発すべきターゲット層はどこなのか。そして、現状について、区長はどのように課題を認識されているのか伺います。  次に、港区観光ボランティアガイドについてです。  東京二〇二〇大会開催を念頭に、区では国内外からの観光客に対し、港区の魅力を直接伝え、多様なニーズにきめ細かく対応できる観光ボランティアの育成に注力しています。公募による、ガイド企画ツアーや受託によるまち歩きガイドサービスなどのまち歩きを実施し、今後も体験型ガイドやツアーの実施を支援していくと聞いており、ガイドする側もされる側にとっても、今後どのように活躍の場が広がり展開されていくのか、楽しみの一つとなっております。  その中で観光に関しては、国も大きく方針を変えることとなりました。通訳案内士という国家資格があります。語学はもちろんのこと、地理や歴史に詳しい、いわば外国人観光客相手のプロの観光ガイドです。外国語通訳や観光案内を行って報酬を得てよいとお墨付きを与えられた職業であり、ビジネスとして確立されております。  国は、訪日外国人旅行者の受け入れ環境の整備を図る目的で、観光通訳ガイド制度における改正通訳案内士法が平成三十年一月四日に施行となりました。この改正により、今後、通訳案内士は、全国通訳案内士と名称が変更となります。そして最大のポイントは、通訳案内士の業務独占規約が廃止され、今後は、資格を有さない者でも有償で通訳案内業務が行えるようになるなど、通訳案内士制度の内容が大きく変わることとなりました。  通訳案内士は、基本、国家資格に合格した者のことを指します。この法改正により、新しく制定されるのが、地域通訳案内士です。資格を有さない者が通訳案内士と名乗ることはできないので、名称はそれぞれ変わることとなりますが、このような国家資格を有さない地域の通訳案内士のような人々の全国展開が期待されております。この通訳案内士制度の緩和が行われた理由の一つに、アジア圏の言語を中心とした通訳案内士の育成が計画どおりにできなかったこと、英語以外の言語のニーズを満たすことができなったことが挙げられます。  ただ、本来、国家資格である通訳案内士と比較し、この地域通訳案内士は、自治体からの認定や研修を受けるだけのいわゆる民間資格のようなものです。通訳案内士制度の崩壊や国家資格の無価値化に大きな不安があるのも事実です。民泊と同様、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした観光事業や区民意識の変化が見られることになります。区民や区内外の企業から個人でも十分に活動できる、港区限定の地域通訳案内士の制定や、あり方を今後求められることもあるかもしれません。  ただ、港区には観光ボランティアガイド事業というものがあります。平成二十四年度から開始されたこの事業では、平成二十八年度までに百十名が観光ボランティア育成講座を修了し、七十名を超える方々が港区観光ボランティアの会に所属していると聞いています。平成二十九年度は四十三名が育成講座を修了し、今後さらに多くの方が港区観光ボランティアの会で活動することになります。港区が提供する講座・研修はとても充実したものだと評判が良く、他自治体では類を見ない質の高いガイド育成が進められていると評価は高いです。そのような中で、条件が緩和された地域通訳案内士制度がどのような発展を見せていくのか、需要や他自治体を見守っていくことになると思いますが、港区として、既に活動している観光ボランティアガイドと差別化していく必要があるのではないでしょうか。  そこで、まず質問をいたします。今後もモチベーションの低下を招かないためにも、港区観光ボランティアガイドを何らかの形で区が認定するなどの検討が必要と考えますが、区長の見解を伺います。  繰り返しになりますが、多言語対応が可能な観光ボランティアの育成など、港区のボランティアガイド育成・支援体制は充実しています。外国語を母語とする、いわゆるネイティブの観光ボランティアの育成も、国際環境豊かな資源を持つ港区にとって必ずプラスになります。地域通訳案内士の条件緩和は、対応言語が英語に偏っていたということもありますし、やさしい日本語を駆使しながらでも、英語以外の言語が母語の方にもボランティアガイドとして活躍してもらう機会をつくることも充実策となります。  そこで質問をいたします。港区の観光体制の価値最大化のため、さまざまな言語のネイティブボランティアガイド育成ができるよう研修体制も検討すべきと考えますが、区長の見解を伺います。  次に、二〇二〇年以降の英語教育についてです。  二〇二〇年は英語教育改革の年とされています。英語を楽しむ・親しむから、できるようにならなければならない教育内容に変わり、全国的に小学校三年生から外国語活動が必修化、小学校五年生から教科化が行われます。小学校五、六年生では、過去に起こった出来事を表現できるようにすると、いわゆる文法でいうところの過去形に触れる教育内容となり、日本語としての文法、文構造まで、理解できていない小学生に語順の違いなどに気づかせることになる計画と聞いています。  中学校においては基本、授業を全て英語で行うなど、聞くこと、読むこと、話すこと、書くことのいわゆる四技能の習得をさらに強化し、コミュニケーションを図る資質・能力の育成が期待されています。港区における公立中学校では、平成十八年度から週一時間の英語科国際という独自の授業が開始されており、その中でも、六本木中学校では、港区で初めてとなる習熟度別の授業展開を行うネイティブ・コースが昨年四月から開設されました。  児童・生徒の国籍を含め、国際環境豊かな港区ではありますが、海外の経験やルーツがない、いわゆる非ネイティブの生徒にとっても新しい挑戦ができる機会が提供されることになり、このことが学校選択理由の上位であることを聞きました。このような習熟別の需要は、公立小学校の英語教育・国際理解教育の充実による成果があらわれてきたものと思います。  このように港区における公立小・中学校の英語教育は、どこの自治体より進んでいます。全ての公立小学校十八校において、小学校一年生から国際科の授業が行われ、既に成績がつく教科化がされています。全国展開に先立ち、港区のような先進事例の手法と効果をまとめ発表することは、公立の小学校でもすばらしい教育を提供することが可能であると、悩むほかの自治体へのヒントとなり得ることから提供する意義はとても大きいと思います。  そこで二点、質問いたします。全国に先駆けた港区の教育の取り組みにおいて、どのような成果が得られていると認識しているのか教育長に伺います。  次期学習指導要領では、二〇二一年から中学校における英語教育改革が開始されます。区が独自で週一回行っている英語科国際授業ですが、どのように展開していくのか、これからの検討の方向性を伺います。  最後に、国際学級のあり方についてです。幼稚園・小学校・中学校とアカデミー制を設けている港区の教育では、各アカデミーで特色のある教育方針や到達目標を掲げています。その中でも六本木アカデミーは、今後、国際学級・日本語学級を持つ小学校、充実した英語科国際を展開しつつ日本語学級を持つ中学校と、港区の中でも国際色豊かな地域を代表するように、キーワードをグローバルとした小中一貫性のある教育を提供する環境というものが初めて整い始めたアカデミーと言えるのではないでしょうか。  本来、特色づくりは手段であって、目的ではありません。その中で、国際学級・日本語学級という手段から、継続した国際環境を保ちつつ地域の子どもが進学しやすい受け皿となる魅力ある中学校ができることで、地域の一員としての自覚を持つというアカデミーの目標に近づきつつあります。グローバル社会で生き抜く力を育てるという目標のもと、児童だけではなく、保護者にとっても国際理解力というものを得ることのできる機会を提供できると、とてもよい決断だったと思います。  国際学級を有する学校が増えたことから、これからも他の学校へ導入を希望する区民は多くいらっしゃいます。ただ、国際学級や日本語学級のようなクラスは、需要があって初めて供給できるものです。現在の規定では、日本国籍を有している児童は国際学級に入級することはできません。一学年に十名以内と限定されていますが、外国籍だけを持ち、英語力があり、公立小学校に通学を希望する児童の数は限定的です。  国際学級が新設された当初の目的は、その多くが数年で帰国する外国人児童のための教育を提供することでしたが、中長期で日本に滞在する家庭も増えてきたとも聞いております。そのような家庭の児童は、将来を見据え、国際学級より日本語学級のある学級を選択することも考えられますし、これからも規定に該当し、通学を希望する児童が増えていくのか減っていくのか。多からず少なからずの適正規模を保ちつつ、本来の趣旨で設立された国際学級の運営に支障がないと保証されるのか、先の見通しは社会状況によって変わっていきます。  昨年から国際学級が二校に増えたことで、学年一クラスに児童がまとめられることになりました。講師の確保や効率化のメリットも理解はできますが、外国籍だけを持ち、英語力があり、公立小学校に通学を希望する児童の数は限定的であることから、安定的な運営を継続していただくためにも、入級等の優先順位を設けてでも資格修正の検討が将来必要になるのではないかと考えます。  そこで質問いたします。国際学級の今後はどうあるべきか、教育長の考えを伺います。  以上で質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの自民党議員団の小倉りえこ議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、連携事業についてのお尋ねです。  まず、全国連携を通じた港区の成長についてです。阿波踊りを縁とした区内商店街と徳島県阿南市との連携は、地域に新たな人の流れとにぎわいを生み出しました。北海道豊富町の温泉を区内の銭湯で体験できるイベントでは、区内銭湯の魅力を高めるとともに、利用者の増加につなげ、多くの区民から好評を得ております。さらに、全国各地の自治体と互いの障害者就労支援施設等で生産された商品を販売し合うことで、双方の障害者の就労機会の拡大を図るなど、これまで事例がなかった福祉施策の分野にも取り組みを広げてまいりました。今後も、区民の皆さんと全国をつなぐことで、区と全国各地域の成長につながるさまざまな全国連携を実現し、その効果を実感していただけるよう取り組みを充実してまいります。  次に、近隣・周辺区との連携についてのお尋ねです。区では、自転車シェアリングをはじめ、災害時における帰宅困難者対策や清掃事業など、近隣・周辺区とさまざまな連携を行っております。昨年十一月に開催した、みなと森と水サミットでは、公共建築物への木材活用を積極的に行っている江東区の協力を得て、江東区の現状とこれからの取り組みについて、区長に直接ご講演をいただきました。また、昨年度、港区と同様に区政七十周年を迎えた品川区、大田区と連携し、それぞれ見どころを紹介する展示を、東京モノレール浜松町駅三階コンコースで実施し、沿線の魅力を紹介いたしました。今後もさまざまな分野で、近隣・周辺区との連携を推進してまいります。  次に、企業連携による成果についてのお尋ねです。区は、企業の知見や高い技術力、ネットワークなどを生かした質の高い区民サービスを提供するため、地域の企業に対し、区との連携を呼びかけています。その結果、港区政七十周年記念事業や、東京二〇二〇大会に向けた気運の醸成、企業が日常業務をしながら高齢者の見守りを行う事業、がん治療に伴う外見変化の悩みをサポートする事業など、さまざまな分野において効果的な企業連携が実現しています。こうした企業連携により深まった区と企業の結びつきは、区政に気づきと刺激を与え、新たな発想による効果的な事業創出に大きく寄与しております。  次に、企業連携に関する課題についてのお尋ねです。企業連携には、区が単独で実施する場合と比較すると課題もあります。二つ例を挙げたいと思いますが、一つは、新橋SL広場に設置した大型デジタルサイネージの事例です。当初は、提供企業から広告収入を得て自ら運営するという事業提案がありましたが、道路に位置づけられるSL広場では、東京都屋外広告物条例の規制を受けることから、企業が直接ではなく、区が主体となって広告を募り、提供企業に運営を委託するという形態になりました。こうした規制は、今後の企業連携に支障を来すことから、私は、小池百合子東京都知事に規制緩和を先日申し入れたところです。  また、同じく、新橋SL広場の実証実験を行いました、ミストを活用したクールスポットの整備では、提供企業における実験後の商品開発から販売までに、相当の期間がかかるなどの理由から、来年度の設置開始まで約二年の期間を要することとなりました。今後も引き続き、企業連携を進める上で明らかになった課題を解決しながら、企業連携を推進してまいります。  次に、行政評価制度についてのお尋ねです。  まず、事業の成果目標・活動指標の見直しについてです。今年度実施した政策評価において、港区行政評価委員会の委員の皆さんからは、「政策による施策数、事業数にばらつきがあり、評価に濃淡が出てしまう」、「成果目標・活動指標の設定がわかりにくい」など現在の成果目標・活動指標では、政策の達成度を評価することに苦慮したとの意見をいただきました。このたびの見直しでは、こうした意見を受け、政策の達成度を的確に評価するために政策を分割・統合するとともに、成果目標・活動指標を可能な限り数値化し、活動の成果がよりわかりやすくなるよう改善いたしました。  次に、成果目標・活動指標の設定及び評価方法改善の方向性についてのお尋ねです。港区基本計画後期三年の見直しにおいて、前期計画では施策ごとに一つの事業だけに設定していた成果目標・活動指標を、全ての事業に設定するように改めました。このことにより、これまで以上に政策を総合的に評価することが可能となり、その結果を区民の皆さんにわかりやすくお示しすることができるようになりました。政策を推進する各部門においても、見直した成果目標・活動指標の達成に向け、事業の進捗を適切に管理・推進していきます。今後も、行政評価制度が事業の質や効果を高めることにつながるよう、成果目標・活動指標及び評価方法の改善に努めてまいります。  次に、自転車ナビマークについてのお尋ねです。  まず、区道における自転車ナビマークのあり方についてです。自転車ナビマークは歩道の幅が狭い道路において、自転車が通行すべき部分と進行すべき方向を路面に標示するものです。区は、国や東京都、警視庁と連携して、安全で快適な自転車走行空間の整備を推進しております。整備にあたりましては、区道を管理する立場から、警視庁との情報交換を密に行うとともに、地域の方々のご理解を得ながら取り組んでまいります。  次に、自転車利用マナー啓発の現状と課題についてのお尋ねです。区内の自転車事故は、二十歳代から四十歳代までが全体の七割以上を占めており、また、事故の九割程度が区民以外の在勤者や来街者で占められているという特徴があります。区は、これまで、安全を確保するため、区民に対しては、保育園児、幼稚園児、小学生、中学生及び高齢者といった対象者別に自転車交通安全教室を、また、在勤者や来街者に対しては、通勤時間帯での駅頭キャンペーンなどで広く啓発を行ってまいりました。今後は、これらに加えて、企業等に対する交通安全教室についても、区内各警察署と連携しながら実施するなど、対象者に応じた効果的な啓発を工夫してまいります。  次に、港区観光ボランティアガイドについてのお尋ねです。  まず、観光ボランティアガイドの認定についてです。区は、一年間の講座を通じて技術等を習得する育成講座を開催し、観光ボランティアガイドを育成しております。育成講座の修了生で組織された、港区観光ボランティアの会は、港区観光協会を通じて港区の観光案内活動を積極的に担い、国内外の観光客から大変好評をいただいております。今後、港区観光ボランティアの会に加入するボランティアの活動意欲をさらに向上させるため、港区観光協会と連携し、認定証の発行など観光ボランティアガイドの認定制度について検討してまいります。  最後に、外国人のボランティアガイドの育成についてのお尋ねです。区が実施している、港区観光ボランティア育成講座では、外国語に堪能な日本人や、外国人の方も受講しております。国際色豊かな港区には、港区の実情に詳しい外国人も多く居住しており、区の観光資源を外国人が自国の言語により紹介することで、外国人観光客の区への関心がさらに高まり、来訪者の増加が期待されます。今後は、外国人に対して、港区観光ボランティア育成講座の参加を促すとともに、講座に参加する外国人に理解しやすい研修内容を工夫するなど、外国人ボランティアガイドの育成を進めてまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。  教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(青木康平君)登壇〕 ○教育長(青木康平君) ただいまの自民党議員団の小倉りえこ議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、国際理解教育についてのお尋ねです。  まず、英語教育の取り組みの成果についてです。現在、東京都の学力調査や区で実施する国際化の意識調査、各中学校の代表生徒が参加する中学校英語発表会の実施など、さまざまな角度から国際科の授業の効果を検証しております。学力調査の結果では、毎年、話す、聞く、読む、書くという中学校英語の四つの技能全てにおいて、東京都の平均よりも際立って高い数値が出ており、確実に成果があらわれております。区の国際化の意識調査では、「英語が好きですか」との質問に中学校三年生の八割を超える生徒が肯定的な回答をしております。また、中学校英語発表会では、英語でのスピーチや劇などにおいて、日頃の取り組みの成果を高いレベルで発揮しております。  次に、中学校における英語科国際の今後の展開についてのお尋ねです。今年度、六本木中学校に開設した英語科国際のネイティブ・コースでは、習熟度別授業を展開することで、英語能力に応じたきめ細かな指導ができ、英語によるコミュニケーションを図ろうとする生徒の意欲が向上しているとの報告を受けております。今後は、ネイティブ・コースでの成果と課題を検証した上で、英語科国際のカリキュラムを改訂し、効果的な指導法や教材を全中学校へ提供してまいります。  また、英語科国際の目的である、英語を使用して自分の思いや考えを意欲的に発信していこうとする力を育むために、英語科教員対象の研修の充実を図るとともに、ネイティブ・ティーチャーや区で採用している講師を活用し、生徒の英語能力に応じた少人数指導を全中学校で展開してまいります。  最後に、今後の国際学級のあり方についてのお尋ねです。国際学級は、既に英語能力を有し、帰国後、英語圏で生活していく外国人児童に、英語での学習の機会を提供し、英語能力を維持していくことを目的として設置しております。現在、平成二十四年度から開設している東町小学校の国際学級には、一年生から六年生が五十一人、平成二十九年度から開設している南山小学校の国際学級には、一年生が七人在籍しております。国際学級の入級等の資格要件を含む将来的な国際学級のあり方につきましては、外国人の児童に多様な教育の機会を提供するという国際学級開設の趣旨等を踏まえつつ、国際学級の在籍児童数の推移や、学級運営の状況等を注視する中で、今後の検討課題としてまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(池田こうじ君) 次に、十一番横尾俊成議員。   〔十一番(横尾俊成君)登壇、拍手〕 ○十一番(横尾俊成君) 平成三十年第一回港区議会定例会にあたり、みなと政策会議、横尾俊成より、区長並びに教育長に質問、提案させていただきます。  連日、多くのメディアをにぎわせているAIは、便利な世の中をつくる可能性がある一方、人とどのように共存できるかについては、今後、さらに議論すべきテーマとなっています。二〇四五年には人工知能が人間の知能を超えるシンギュラリティが起こり、今ある職業の五〇%はAIに取られてしまうかもしれないという研究結果も発表されています。経済産業省も、二〇三〇年度には、最大七百三十五万人の雇用がAIに代替されると予測しています。行政職員や議員の仕事も、多くはAIに置きかえられるのではないかという議論もあります。ディープラーニングを重ね自ら進化していくAIとうまくやっていけるのか、人間とAIの仕事のすみ分けができるのかについては未知数です。しかし、わからないといって嘆いているだけでは始まりません。既に訪れているAI時代にあって、私たちは、「人々の職が奪われる」、「より一層の経済格差が生まれる」などの悲観論などに対し、リスクに対する備えを行う一方、区民の幸福追求のために行政には何ができるのか、また、そうした技術を最大限に活用して理想の未来をつくるにはどうすればいいのかをさまざまに考えていかなければなりません。その際は、行政だけでなく、できるだけ多くの人に協力してもらい、インターネットの得意な集合知、区の言葉で言えば参画と協働を実践する必要があるでしょう。インターネットには、トライしては失敗し、改善してよりよいものをつくろうとするカルチャーがあります。AIも同じです。そのような文化が区民生活のさまざまなところに影響を及ぼしつつある時代にあって、行政だけがそれに背を向けているわけにはいきません。区にも、今後、民間の事業者やNPOなどと協働し、先進的な施策を迅速に取り入れては改善するという姿勢が求められています。  行政は大きなリスクを背負うことはやるべきではないというのはもっともである一方、少子高齢化で課題が山積することが見えている世の中にあっては、これまでの発想とは異なる解決策を出すことが求められます。成功につながる多少の失敗も必要だと思います。港区は日本の、東京の中心です。そのような中、社会全体の問題を解決するかもしれない先駆的な公共サービスの導入を目指し、実験を繰り返すのは、港区の責務であるような気もします。もちろん、新しければ何でもよいというものではありませんが、こうしたことの積み重ねは、きっと港区民のシビックプライドの醸成にもつながるでしょう。  最近、最新のテクノロジーを活用した渋谷区の先駆的な施策が注目を浴び、メディアでも頻繁に取り上げられるようになりました。港区は渋谷区と違うので全く同じ施策をとる必要はありませんが、よいところは取り入れ、国際性や企業連携など、本来、港区が地理的に得意とする分野では、ほかの都市に先駆けて実施していく姿勢が大切です。  一方で、多数の意見、声を発する人、声が大きい人たちの意見ばかりを集めがちだというのがインターネットやAIの弱点でもあります。健常者という概念を生み出したことから障がい者は生まれましたし、男女が結婚するのが当たり前としたからLGBTは生まれました。既存の概念を捉え直すこともAIにはできません。だから同時に、私たちには声なき声、マイノリティの意見も積極的にすくい上げていくことが求められているのです。私は、議員には行政サービスで見落とされがちな、いないものとされている人たちの声を丁寧に拾い上げ、彼らの生きづらさを解消する役割があるのだと信じています。  そうしたことを踏まえて、早速、質問と提案に入ります。  まずはマイノリティに対する施策からお聞きしたいと思います。  初めに、同性パートナーシップ認証制度の導入についてです。先日、港区議会にLGBT当事者の方々から請願が提出され、賛成多数で採択されました。二〇一五年に渋谷区で始まった同性パートナーシップ制度は、世田谷区、宝塚市、伊賀市、那覇市、札幌市に波及しました。先日も福岡市で四月からの導入を目指して準備をしている旨が報道されました。この制度の導入については、港区議会でも会派を超え、多くの議員によって取り上げられてきましたが、当事者が声を発することにより、その必要性がより明確になりました。東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会を控え、国際都市を標榜する港区は、多様性社会の実現に向けても早急な対策が求められています。区が既にLGBT当事者に対する調査等を積極的に進める準備をしていることは、高く評価いたします。  請願者は、「性的マイノリティは、これまでさまざまな行政サービスの対象から外されてきた」とし、さまざまな施策をとるように求めています。具体的には、1)港区でも、同性同士で生活する者も家族として扱うパートナーシップ認証制度を創設し、その存在を公に認める方策をとることで、港区を性的マイノリティにとっても住みやすい、魅力ある国際都市にすること。2)港区が、婚姻や事実婚などの関係にある異性カップルを家族という単位で供与するサービスや事務にはどのようなものがあるかを具体的に精査し、それらのうち、どれが同性カップルにも適用可能かについて提示すること。3)港区の教育、福祉、医療、就業、その他の行政活動において、性的アイデンティティ、性的指向による差別を許さないための諸施策を講じることです。  そこで質問です。区は請願の採択を受け、以上三点に対し、いつまでにどのような対策を講じるのか。特に、同性パートナーシップ認証制度を導入することについて、区長はどのような考えをお持ちか、お答えください。  次に、未来を見据えた区の働き方改革についてです。  初めに、ICTによる職員がどこにいても仕事ができる環境の整備についてです。先日、渋谷区の副区長にお会いする機会がありました。実は、私の株式会社博報堂時代の上司にあたるのですが、彼は民間出身、また主にマーケティング畑を歩んできた立場を生かし、区で先進的な施策をさまざまに提案しては、実験することを繰り返しています。今後の施策づくりのヒントを多数得たのですが、特に、私の印象に残ったのは、「職員は、区の多様な要望に応えるだけでなく、声にならない声を集める想像力を持たなければならない」という言葉、また、「よい施策をつくるには、よい職員を増やさなければならない。そのためには、職員の働きやすい環境を真っ先に整えなければならない」という言葉でした。  副区長によると、渋谷区役所新庁舎は、二〇一八年十月の竣工を予定しているそうです。新しい庁舎は職員の働き方を第一に考えた設計にしているほか、原則、職員が部署内のどこに席を置いてもよいグループアドレスにして、職員間のコミュニケーションを活性化させる仕掛けをしているそうです。中でも注目すべきは、モバイルワークやオンライン会議システムの導入です。これにより、職員がどこにいても仕事ができる環境づくりを進めるということです。庁舎内だけでなく、区内のさまざまな場所で働くことができる環境を整備し、職員には、庁舎にいるかわりにどんどんまちに出ていってもらい、生活者の声を積極的に聞くことを推奨するということです。決裁の電子化なども進めた結果、年間約十億円の経費削減にもつながっています。  このような取り組みの先駆けは、豊島区役所です。二〇一六年に一般社団法人日本テレワーク協会の第十六回テレワーク推進賞を受賞した豊島区では、いきなりテレワークに転換したのではなく、ハードルを少しずつ下げ、まずは区役所内にフリーWi−Fiを設けることで、自席だけでなく、場所を問わず働ける環境を整備するところから始めたそうです。管理職限定でタブレット端末を配付し、出先や自宅からでも庁内ネットワークにアクセスして業務を行える環境も整えたということです。また、区役所内でより区民の声を拾いやすくするため、庁内に区民ゆかりの美術品を展示したり、屋上庭園を開放したり、職員向けだったフリーWi−Fiを来庁者向けにも開放したりすることで、区民の方が来庁しやすい区役所づくりをしています。  日本では、いまだに顔を合わせた会議のほうがよいという人が多いですが、現在の4Gに比べて通信速度が百倍になる5Gが二〇二〇年に始まると、通信アプリのスカイプや会議システムなどで不都合なくコミュニケーションができるようになります。港区でもAIを活用し、職員の業務の効率化を図る取り組みを開始することは評価いたしますが、さらにこうした事例に倣い、ICTにより職員がどこにいても仕事ができる環境の整備に向けた取り組みを行うのはいかがでしょうか。  次に、職員の副業の推進についてです。政府は、起業の活性化や働き方改革の観点から、副業の普及を目指し、副業・兼業の促進に関するガイドライン案を策定いたしました。副業を容認することは、労働力の補充や退職希望者の引きとめに役立つだけでなく、業をかけ持ちすることにより、新たな技術開発に向けた発想力が身についたり、オープンイノベーションが生まれるきっかけとなったりするということが言われています。転職サービスの株式会社リクルートキャリアが発表した調査では、回答した企業の約千百五十社のうち、兼業・副業を推進・容認する割合は、既に二三%となっています。逆に言えば、八割の企業が後ろ向き、もしくは就業規則で禁止しているのが現実なのですが、行政が自身の働き方を見直し、次の働き方を積極的に試してみることは、民間企業への刺激ともなると思います。  そのような中、新しい取り組みを始めた自治体があります。例えば、奈良県生駒市では、昨年の夏から公共性のある団体での副業を後押しする内部規定を導入しました。職員が地域活動に励むことによって、市民との参画や協働によるまちづくりがより一層活発になることを目指しています。また、神戸市も、地域貢献につながる副業を認めるという地域貢献応援制度を設けました。これらは、人口の減少により人手不足が深刻化する中、地域活動の担い手の確保や、民間企業やNPO等とのコラボレーションをより促す試みと言えそうです。なお、生駒市では、在職三年以上の職員、公共性が高い地域貢献活動や市の活性化につながる活動が対象で、市と利害関係が生まれないといった一定の基準を満たすことが条件となっています。さまざまな課題はありますが、職員の地域活動への参加促進などを目指すべく、職員が副業しやすい環境づくりに取り組むのはいかがでしょうか。  次に、電子自治体の実現に向けたICTの活用についてです。  近年、バルト三国の小国、エストニアが世界的に注目を集めています。エストニアでは会社登記、税申告、選挙の投票をはじめ、行政関連業務及び市民生活上の手続の多くをオンラインで行うことができ、デジタル社会のロールモデルとなっています。一年間で千を超える自治体の視察団が訪れているということです。  エストニアには、電子政府を進めるための二つの柱があります。一つ目は、あらゆるデータをデジタル化し、ビッグデータとして活用するということです。例えば、eヘルスと言われるサービスがあります。これは病院やクリニックがそれぞれ保管する患者の情報を統合したデータベースです。患者がどの医者に診てもらおうと、医者は過去の診断結果や患者の健康状態に関する多種多様な情報を集約したデジタルファイルにアクセスすることが可能であり、急患であっても瞬時に対応することができます。また、患者一人ひとりの情報はビッグデータとして集められ、国の予防・健康施策などにも役立てられています。  二つ目は、ペーパーレス化です。エストニアでは、電子署名などの仕組みの導入により紙を使わず、住民はどこにいても行政上の手続を行うことができます。マイナンバーカードのようなIDカードで、住民は納税や各種サービスの手続などさまざまなことができます。十五歳以上に所有を義務づけた電子IDカードの導入により、世界中どこにいてもオンライン手続が可能になりました。また、オンラインでの登記システムにより、エストニアには現在、世界中の法人が本社を構え、ここで納税しています。  福岡市ではエストニアの制度を参考に、市民の医療データと保険会社のデータを安全に連携させるための実証実験を開始しています。それまでは、市民が病院で紙に加入した情報を病院や保険会社が自社のデータベースに入力して保存し、新たな情報が提出されると、その都度、以前保存した情報と突き合わせて確認するアナログな手続が発生していました。デジタル化の取り組みにより、それらが簡単な入力で済むようになりました。  また、アメリカのテキサス州では、各種の社会保障サービスへの申し込みが複雑で、申請するサービスごとに書類を送信する制度となっていました。州全体の社会保障サービスのシステムを統一プラットフォームに移行した結果、市民はIDを使い、一つの申請でさまざまなサービスを同時に申し込めるようになりました。収集した市民のビッグデータは、それをさまざまな機関が共有することによって、さらなるメリットも生み出します。民間の事業者による新たなサービスの開発です。例えば、エストニアにはmパーキングというシステムがあります。これは各地の駐車場の空き情報をスマホで検索し、精算もできるというもので、ドライバーの駐車行動を把握したり、駐車スペースの不足を事前に予測したりすることで、自動車の一極集中を防ぐなどといった副次的な効果も期待できるそうです。現在、このシステムは、欧州や上海などでも取り入れられているということです。  日本政府も昨年五月に、官民データ活用推進基本法に基づく世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画を閣議決定し、行政手続のオンライン化やオープンデータの推進を主な施策としています。また、ことし一月には、eガバメント閣僚会議においてデジタル・ガバメント実行計画を定め、各種手続をオンライン化するデジタルファーストをその柱としています。マイナンバーカードを使って転居などの際に起こる自治体窓口での手続を行えば、他の行政機関や電力会社、金融機関への住所変更届を一括してスマートフォンで行えるようにするということです。今後、自治体もデジタル化の取り組みがどんどん求められてくるでしょう。区長には、ぜひほかの自治体に先駆けて手を打ち、より便利で住みやすい港区にしていただきたいと思います。このような取り組みと歩調を合わせ、港区でも電子自治体に向け、電子申請の活用に関する取り組みを積極的に進めるべきだと思いますが、区長のお考えをお聞かせください。  次に、AIを活用した子育て情報の提供についてです。  以前、AI技術を活用し、スマートフォンやインターネット上で住民と対話しながら、行政制度の情報発信をわかりやすく行うサービスを導入することについてご提案いたしました。今回ご紹介したいのは、渋谷区の子育て世代への情報発信方法です。渋谷区ではコミュニケーションアプリLINEを活用し、子育て世代に向けて予防接種のスケジュール通知、近隣にある子育てひろばや保育園のイベント情報など、さまざまな情報を提供しています。  港区でも、二〇一六年三月から出産・子育て応援メールのサービスが始まりました。出産の基礎知識、妊娠生活や育児アドバイス、予防接種、子育て支援情報、月齢に合わせた健診・予防接種情報、区のイベント情報などを個人に合った形で提供するというものです。実際に利用したお母さんたちからは、「子どもの成長に合わせて提供される情報はすばらしく、助かる」と評価する声がある一方、「能動的に調べたいときには、すぐに情報にたどり着けない」といった声や、「本当に必要となる情報が届かない」などの声もあります。十家族いれば十家族通りの子育てがあるように、子どもの育ち方も違うため、メールによる一方的に情報を受信する情報だけでは、その時々の悩み事と必ずしもマッチしていないケースがあります。そこで、これと並行して、AIによって自分が知りたい情報を自ら手にしやすい仕組みも整えていくことが必要ではないでしょうか。  渋谷区では、LINE内でAIを使用した自動応答サービスを開始し、子育てに関する個々のお問い合わせにリアルタイムで回答できるサービスを導入しています。子育て応援メール同様、アンケートに基づいた利用者の回答に合わせて、彼らに有益なさまざまな情報がプッシュ配信されるだけでなく、同じLINE内で聞きたい情報を送信し、区からAIによって即座に回答を受信することもできるのです。実際に利用された方からは、「予防接種の通知が来るのは助かる」、「知りたいことを送信すれば、すぐに回答が表示されて便利」といった反応があるそうで、渋谷区の未就学児のお子さんを持つ親御さん約一万人のうち、LINEのユーザー登録数は四千六百人ということで、半数近くとなっています。  AI技術を用いることは、副次的なメリットももたらします。それは、市民からの問い合わせによるデータの蓄積が進むことで、それらからビッグデータを用いた政策決定などができ、行政運営の高度化が図られることです。住民一人ひとりの問い合わせや相談に対して、居住地域や家族構成、収入状況、また時期等に合わせた的確な情報提供が可能となるのです。子育て情報の提供にAI技術を取り入れていくことについて、区長のご意見をお聞かせください。  次に、港区マラソンのチャリティーイベント化とランナーの環境整備についてです。  マラソンブームはひところの熱狂からは落ち着きつつありますが、今月の東京マラソンには三十二万人が応募し、倍率も十二倍を超えました。そのような中、一定の寄付をすれば無条件で出場できるチャリティー枠を設置している大会があります。例えば、東京マラソンや大阪マラソンでは、地元の企業やNPOなどの団体がお金を周りから集めて、チャリティー枠として参加権を得ることができます。行政だけでなく、地元の企業、団体が寄付を呼びかけたり、イベントの詳細をシェアしたりすることで認知の拡大にも一役買っています。  区ではことし、港区マラソンが開催されますが、ここでもチャリティーの仕組みについて検討されていることを評価します。その際、参加権を得ることにより、参加者が区政や区内NPOの活動などに関心を持ってもらうきっかけとしてチャリティーを活用するほうが相性がよいような気がします。例えば、参加者に選択してもらった上で、参加料金に幾らか上乗せして、区の政策や区内NPOの活動など、多くの選択肢の中から選んで寄付できる仕組みにしてはいかがでしょうか。区民のマラソンへの参加が、区政へ関心を持ったり、区内の団体を盛り上げることにつながったりできればと思います。  寄付金をランナーのための環境整備に充てるという方法もあります。歩道上にコースを設定し、コース上にある地点からの距離を示す工夫をするだけでもランナーにとってはうれしいですし、虎ノ門や青山、迎賓館周辺といった道路の広いところには、ランナーのためのレーンを設置することも可能かと思います。区が区民の運動習慣を手助けできるような仕組みをつくることは、予防医療の観点からも重要だと思います。港区マラソンをチャリティーイベント化した上で、区の政策や区内のNPO活動などに寄付できるようにすること、また、チャリティーの一部をランナーための環境整備に充てることについて、区長のご意見をお聞かせください。  次に、Minato City Wi−Fiを活用した区の環境PRについてです。  これについては、これまで私も何度か議会で提案させていただきました。昨年の初めには、区議会から無料公衆無線LAN(Wi−Fi)環境の整備促進を求める意見書も提出されています。ラグビーワールドカップ二〇一九日本大会、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会などでは、区に世界中から多くの人が集まることが予想されます。フリーWi−Fiの導入や拡大を進めてくださっていることには感謝いたしますが、Wi−Fiはあくまでも基盤にすぎず、その基盤をどのように活用し、観光客などに対して、港区ならではの体験を提供できるかを考えることが、今後ますます重要になってきています。  訪日外国人観光客の多くは、外食する場所をうまく見つけられず、宿泊場所の近くで食事を済ませているという調査結果もあります。大抵はおすしやラーメン屋などの人気メニュー、そしてチェーン店などの名前がわかる店に入店しており、情報がないことにより、個店が多くの潜在顧客を逃しているとも言われています。港区には、まだ余り世界には知られていない観光スポットや食事どころが多くあり、区のWi−Fiを使う観光客が、このような観光情報や交通手段の情報、近くのレストラン情報などを取得できる仕組みを整えることは有効だと考えます。
     そこでご提案したいのが、Wi−Fiに接続する画面で近くのお店や観光スポットを探すことができたり、ガイドブックなどをダウンロードしたりできるサービスを始めることです。現在は、Visit Minato Cityのフェイスブックページへのリンクがついているだけですが、プッシュ型でタイムリーな情報を送るなど、さらに工夫できるかと思います。平時はそうした観光案内に、そして非常時は避難誘導経路の道順案内にも使えるかと思います。  バルセロナでは、バスターミナル付近などにWi−Fiスポットがあり、スポットに行けば、バスの運行情報や付近の商店街などの広告や情報などが送られてくるそうです。フリーWi−Fiの基盤が、行く行くは観光客、そして区民生活をより豊かにするのではないかと考えています。  そこで質問ですが、Minato City Wi−Fiを活用した観光情報の発信について、区長のお考えをお聞かせください。  次に、行動経済学を活用して、コミュニケーションの仕方を見直すことについてです。  少し前ですが、アメリカ・シカゴ大学のリチャード・セイラー教授がノーベル経済学賞を受賞し、話題となりました。セイラー教授が提唱した数々の理論の中で、ナッジという手法が行政や多くのビジネスシーンで活用されています。例えば、男性トイレの小便器の中央にハエのマークをつけることできれいにトイレを利用する人が増えた事例や、コンビニエンスストアのレジの前の床に足跡のマークをつけることできれいに列に並んでもらえるようになった事例などが有名です。複数の選択肢を提示しつつも、ある選択肢に誘導していくという手法がナッジです。  イギリスでナッジを政策に活用するために設立された専門のチームでは、税金の滞納者への通知に、その地域に住むほかの住民の納税率を記載することによって、納税率を向上させることに成功しました。言い回しにもポイントがあり、所得税の申告がおくれている人に、「国民の九割は既に申告を終えました」もいいのですが、それだけではなく、「あなたの町の九割は既に申告を終えました」と告げる方が税の申告率が上がったとのことです。比較対象を身近なところに起き、自分が少数派になってしまうと強く思わせることができると、納税に対してのインセンティブが働くということでした。  日本においても二〇一七年四月に、低炭素型社会の実現のため、国民一人ひとりが自発的に行動を起こすように促すことを目的としたナッジ活用の特別チームが環境省内につくられました。行動経済学の手法を用いた政策や仕組みづくりは、国のレベルではさまざまに検討されています。  そこで港区でも、この分野に精通する有識者との意見交換によって、今までの情報発信の仕方を見直す取り組みが必要なのではないでしょうか。例えば、環境施策においては、「みんなで協力して省エネ」などの言葉ではなく、「赤坂地区の半分以上の家庭が省エネルギー型の機器を設置しています」など、他の人を意識させた文章に変えることも可能ですし、図書館の本の返却率を上げるために、返却の催促を「この勧告で八五%の人たちがきちんと返却しました」といった内容に変えるなどが考えられます。区のさまざまな政策のコミュニケーションの方法を、ナッジ理論を応用して見直すべく、将来的には専門のチームをつくることも見据え、まずは勉強会などをしてみることについて、区長の考えをお聞かせください。  次に、スタートアップスタジオの導入についてです。  企業立地コストが高い港区では、テレワークやフリーランスの方などがシェアオフィスを利用するケースがどんどん増えてきているのが現状です。今後、港区では、(仮称)産業振興センターを設置し、その中にコワーキングスペースを提供する計画がありますが、そのような場所が既に区内に多くある中で、行政が設置するものとしてどのようなものが必要なのか、深く考える必要があります。  茨城県水戸市では、既存の交流センターを統合した上でコミュニティスペースとして整備し、産業や地域経済の活性化を目指しています。スペースを提供するだけでなく、若手の起業家たちに中心市街地の活性化に資する情報発信や商店街への助言に協力してもらうなどし、起業家支援と地域活性化を両立しているそうです。このように目的を明確化した上で、そのための準備を進めることが大事かと思います。  ところで、世界中で今、スタートアップスタジオと呼ばれる起業やイノベーションを生み出す場所が増えてきています。現在、世界に約百五十あるスタートアップスタジオには、エンジニアリング、デザイン、マーケティング、リクルーティングなどのオペレーションに詳しい人が常駐しており、それらのリソースを使い、起業家は新しい事業を生み出したり、事業を成長させたりすることができます。起業家には秀でた事業アイデアさえあればよく、彼らはここに蓄積されたリソースを活用し、すぐに事業を起こすことができます。たとえ事業が失敗したとしても、スタジオにはノウハウがたまっていくので、スタジオにとっては次の事業を生みやすくなります。現在、一つのスタジオで年間五十ものスタートアップが誕生しているとのことです。  港区には、既にさまざまな中小企業支援策がありますが、それらのサービスがワンストップでは行われておらず、また、オペレーションの専門家が常にいて適切なアドバイスをしたり、運営サポートをしてくれたりするわけではありません。そこで港区も、事業者等に運営を委託した上で、行政として場を提供することはもちろん、スタートアップスタジオのような仕組みを応用したスペースを提供すること、また、その際には区内の企業や大学、商店街などとも連携し、まちづくりに資する事業に取り組むよう誘導していただければと思います。実験的なスペースを産官学が連携して支援していくことで、スタートアップを志す若者、起業家、社会起業家、企業内イノベーターがより集まるのではないでしょうか。スタートアップスタジオの仕組みを港区でも導入することについて、ご意見をお聞かせください。  次に、地域の文化資源を活用する取り組みについてです。  港区には、博物館や美術館、歴史を残す街並みから現代的な建造物まで、さまざまな文化資源があります。近年では外国人観光客が大幅に増加しており、これまで以上に区の文化力を高め、その魅力を発信する取り組みに力を入れていかなければなりません。  中野区には、区内のさまざまな地域資源を文化資源と見立てて発信するおもしろい取り組みがあります。中野区全域を会場とした博覧会、なかのまちめぐり博覧会です。ここでは商店街、企業、学校、団体などが主体となって自主的にイベントなどを企画・運営し、区民や来街者が区の魅力を楽しめるための仕掛けをしています。多くの人が区に滞在・回遊することで、区内のにぎわいや地域の交流、さらに区への愛着が生まれることを目的としています。伝統工芸の保存会が佐賀錦を多くの人に知ってもらうべく、展覧会やストラップづくりを行っているほか、図書館では、地域の協力により、影絵で遊べるコーナーなどを設けたりしていました。地域に伝わる文化を掘り起こし、区内で同時に、また全域で行えるイベントに仕立てることにより、文化力の底上げと定着、さらに多くの人に知ってもらうきっかけとなっています。  フランスには、エコミュージアムという考え方があります。エコロジーとミュージアムを合わせた言葉です。従来の博物館は一つの建物の中で完結するのに対し、エコミュージアムは地域固有の自然、歴史、文化、伝統、伝説など地域に眠る資源をまちの魅力として発掘し、まち全体として博物館として捉えるものです。日本のエコミュージアム構想の先駆けとなったのは、一九九二年にスタートした岩手県三陸町の取り組みです。三陸まちめぐり博物館と名づけ、地元のボランティアガイドを講座で養成し、商店の店主、地元の料理人、鹿狩りの猟師など、あらゆる人材が学芸員となって活躍しました。  港区で先月からスタートした港区ワールドフェスティバルでは、街中に点在する大使館をめぐるスタンプラリーなど、さまざまなイベントが実施されています。まち歩きにより、大使館と住民、観光客との交流を促進し、大使館という資源を活用した観光づくりを目指すものとなっています。区には、ほかにもさまざまな文化資源が眠っています。例えば、赤坂地区には江戸型山車、赤坂氷川山車を保存する取り組みがあるほか、勝海舟や浅野土佐守の屋敷跡など、さまざまな史跡も存在します。一方、地元としては、それらが十分に外の人に伝わっていないという悩みもあります。そこで、例えば赤坂地区全体を博物館として捉えた上で、地域に協力してもらい、年に一回それらの文化資源を回遊してもらうイベントなどを行えば効果的かと思います。  区が先導して行うことによって、多くの団体に協力してもらい、大きなイベントとして仕立てることができると思います。もちろん、これは赤坂地区に限ったことではありません。まち全体を博物館と捉え、地域のさまざまな文化資源を活用したイベントを開催することについて、区長のお考えをお聞かせください。  次に、区内事業者やクリエイター、アーティストなどに協力してもらい、放課後の時間をより充実させていく取り組みを進めることについてです。  昨今、音声、映像、ゲームソフトといったコンテンツ産業によるまちおこしやまちづくりの可能性が広がってきています。クリエイターやアーティストが多く住む港区には、コンテンツ産業やクリエイティブ産業とまちの文化を育むとともに、まちを将来にわたり盛り上げる人材を育てていける可能性があります。  そこでご紹介したいのが、渋谷区が民間事業者に委託して実施している、代官山ティーンズ・クリエイティブというプロジェクトです。代官山ティーンズ・クリエイティブとは、代官山の複合施設内にある、主に中学生、高校生を対象とした交流と活動の場です。ここでは、週末にはさまざまな分野で活躍するクリエイターが講師を務めるアートスクールが開催されるほか、平日の夕方には日がわりで、生徒が興味ある分野を体験できるミート・ザ・クリエイターズが開催されています。リアルストリートダンス、ラップ、ボイストレーニング、古典芸能・狂言講座など、多種多様な教室をクリエイターが子どもたちに無料で開設しているということです。  港区でも放課後を充実するべく、小学校の子どもたちが放課後等の時間に安心して安全に活動できる居場所として、子ども中高生プラザ、児童館の学童クラブや放課GO→クラブが開設されています。子どもたちには専門の指導員が見守る中で、学校が異なる友達と遊んだり、スポーツや自習をしながら、放課後の時間を過ごしたりしています。また、外部の講師に依頼し、書道教室や工作教室を開催しているところもあります。しかし、地域によって内容にばらつきがあったり、外部からの協力を仰ぐ教室の数が少なかったりするなど、内容をもっと充実させる余地があると思います。  私は、区内にある文化やクリエイティブの資源をもっと活用することが、港区らしい学びを深めることになると思います。個々の学童クラブや放課GO→クラブに対して、教室の充実化を図るサポートをし、子どもたちにさまざまな選択肢を提供する中で、彼らの興味や学ぶ意欲を引き出す努力をしていただければと思います。区内事業者やクリエイター、アーティストなどに協力してもらい、放課後の時間をより充実させていく取り組みを進めることについて、区長の考えをお聞かせください。  次に、ナイトメイヤーの制度を参考にした夜のまちの観光施策の推進と安全性の確保の両立についてです。  現在、世界ではナイトタイムが巨大な市場に成長しています。ナイトタイムエコノミーなどとも言われ、多くの国で未開拓の夜の経済が話題になっています。ナイトタイムエコノミーとは、夜間に行われる経済活動を指し、観光客の満足度を向上させつつ、夜間の消費活動を喚起させようとする動きのことです。特に、訪日外国人に対し、夜間にサービスを提供しようとするさまざまな企業が動き始めています。  そのような中、オランダで始まったナイトメイヤーと言われる新たな役職が注目されています。ナイトメイヤーとは、その名のとおり、昼間の市長とは別に、夜の行政を専門に行う責任者のことを指します。オランダの夜の経済活動は年間七億ドルを超える規模であり、一万三千人ほどの雇用を生んでいる一方、夜のまちには昼間にはないトラブルが存在しているのも事実です。静かで平穏な夜を過ごしたい人たちと、活力あるナイトライフを楽しみたい人たちとの間にある溝は、何としても埋めていかなければならない。そのために生み出されたのがナイトメイヤーなのです。  ナイトメイヤーは、昼間の市長とは違って、市政において公の権限は持たず、その専門性と説得力で行政と住民、ナイトライフの担い手たちとの間に立ち、さまざまな問題の解消や政策立案に尽力しています。例えば、アムステルダムでは、店は午前四時までに閉店しなければならず、店を追い出されて街頭にあふれた人たちが、夜中に騒音やトラブルを起こしていました。そこで、幾つかのクラブに朝七時までの営業を許すかわりに、昼間に近隣の児童がクラブを遊び場として利用できるよう施設の一部を開放させることにしました。オランダでは、今、十五自治体がナイトメイヤーやそれに近い役職を置いているほか、フランスのパリやトゥールーズ、スイスのチューリッヒにも既にナイトメイヤーが存在しています。  日本では、渋谷区の観光大使ナイトアンバサダーに就任したヒップホップ・アクティビストのZeebraさんが昨年十二月に東京ナイトメイヤーの設立準備委員会を立ち上げました。港区には、多くの訪日外国人が訪れている一方、六本木などではいまだに騒音やごみの問題、子どもたちの登下校の安全確保など、区役所が閉庁した後の時間に起きる課題が山積しています。そのような問題を解決するために、港区でもナイトメイヤーのような制度を導入し、住民の動きとも連携しながら、さまざまな施策づくりと夜のまちの運営を託してみてはどうかと思います。このことも含め、区は夜のまちの観光施策の充実と安全性の確保の両立を、今後どのように図っていくのか、お答えください。  次に、若者委員会の設置についてです。  一昨年から選挙権が十八歳に引き下げられたこともあり、若者の政治参加は、基礎自治体にとって喫緊の課題です。以前、私は岐阜県美濃加茂市が設置した若者委員会を取り上げました。これは岐阜県美濃加茂市とNPO法人「僕らの一歩が日本を変える。」が協働して設置した自治体の組織です。この委員会は、市から正式に任命を受けた、市にゆかりのある二十五歳以下の若者で構成されており、委員は任期中、美濃加茂市の行政に携わります。任期は一年で、定期的に市長とのミーティングや地域の調査を行うほか、それを踏まえた政策提言、さらに提言の実行までを担っています。実行する際には行政の予算がつき、委員会のアドバイザーとして登録されている美濃加茂市出身のアーティストやデザイナー、経営者の方から協力が得られます。地域に貢献したい意欲のある若者がアイデアを実行できる場所になっています。  昨年の三月に岐阜県美濃加茂市に若者委員会が成立され、二十五歳以下の若者から九名が委員に任命されました。彼らには、まちづくりを担当する企画課がついて、市についてのデータを提供したり、人材を紹介したりしてサポートを行いました。実際、美濃加茂市でフィールドワークを行い、地域の課題を発見して解決策を探り、政策提言を行ったということです。結果、既に幾つかのプロジェクトには予算がつき、関連する担当課が協力して、この若者たちと一緒に実行するフェーズに入ったそうです。  現在、区では、みなとタウンフォーラム及び各地区区民参画組織の参加者募集では十八歳以上の人を対象に参加を呼びかけており、また、各地区総合支所で実施している区長と区政を語る会では、区内在学の中学生や大学生等を対象として開催し、若者世代から港区の現状や未来についての意見を聞いていることは評価いたします。しかし、港区の制度にはなくて、美濃加茂市の若者委員会にある特徴は、以下の二つです。一つ目は、若者が自分たちの手で実施したい政策を選んで実行できるという点です。現状のパブリックコメントのように、既に進んでいる事柄に対して意見を集めるだけでなく、自分たちのアイデアを提案し、政策にし、行政のバックアップのもとで実行することが可能となっています。二つ目は、実行の際にさまざまなセクターを巻き込むため、委員会が行政と民間の橋渡し役になっているということです。  若者委員会の仕組みを導入すれば、若者たちのまちに対するコミットメントが高まり、まちに対する愛着がより湧きやすくなります。港区でも、若者が主体的に政治参加、社会参加できる機会を増やすべく、若者委員会を設置してみてはいかがでしょうか。区長のお考えをお聞きします。  次に、STEM教育の推進についてです。  昨今の教育のトレンドとしてSTEM、すなわちサイエンス、テクノロジー、エンジニアリング及びマセマティックスに根差した教育の重要性が、多くの教育者の間で認識されています。STEM教育は、アメリカのオバマ前大統領が一般教書演説で優先課題として取り上げたことが広まるきっかけになった教育施策の一つです。この教育に力を入れることで、科学技術及びビジネス分野で国際競争力を発揮できると考えられ、アメリカでは既に多くの教育現場で導入されています。日本でも、入試制度改革や学習指導要領の改訂に伴い、小学校のプログラミング教育の必須化などSTEMの要素を大切にする取り組みを行っており、区でもその流れでプログラミング教育に力を入れていることは承知しております。  STEM教育の本質は、子どもたちにプログラミングやサイエンスの知識を習得させようとするのではなく、それらを使った思考により、これからの時代に必要とされる生きる力やアイデアの発想力など、思考力を高めようとすることです。さまざまな技術が急速に進化していく時代にあって、それを一つひとつ覚えるのではなく、それらに順応し、活用するための基礎的な思考能力を身につけるものなのです。  区内には教育用のサービスを提供している企業もありますし、テクノロジーに触れることのできる機会は、他の自治体よりも恵まれていると思います。このような港区の優位性を生かした教育ができたらと思っています。具体的には、ロボットやAIを使っている、もしくはつくっている会社に赴いて説明を受ける機会を設けたり、最先端の科学者や研究者に学校に来てもらう機会を用意したり、現在、数校で取り入れているペッパーなどのロボットを全校に配置したり、日本科学未来館や大学の研究室などと連携した課外授業を開催するなどです。早いうちからサイエンスやテクノロジー、エンジニアリング、マセマティックスを目で見て、手で触れ、感じ、考えるようなプログラムを、さまざまな機関と連携した上で、区として設けていただけたら、子どもたちのSTEMに対しての興味はより深まっていくと考えています。港区でSTEM教育を積極的に進めていくことについて、教育長のご意見をお聞かせください。  最後に、区に広報専門官を設置することについてご提案いたします。  現在、港区ではさまざまな形で広報を行っていますが、チラシやポスター、広報みなと、区議会だよりなどの広報物のデザインに統一性がなく、コンセプトがないように感じます。また、予算が限られているために、広報物のデザインを区の職員が内製し、手づくりで行っているケースもあります。港区の洗練されたイメージを海外からの観光客も含め多くの人に認知してもらい、港区らしさをつくり上げていくため、また、区が行っているさまざまな施策を内外に発信し、区民のシビックプライドを高めていくためには、さまざまな広報物やマークなどをきちんと管理するだけでなく、外部の専門家にも協力を依頼し、より戦略的なPRを行っていく必要があります。  練馬区では、練馬区らしさを発信していく課としてシティプロモーション課を設け、アニメ発祥の地としてのイメージなどをブランド化する取り組みをしています。最近では、広告会社の元社員を区のブランドマネジャーとして採用したことが話題になりました。長年の取り組みにより、練馬区のアニメ発祥の地としての認知度は、この五年間で二五%から五一%にまで上昇しました。  また、大東市では、任期付職員として広告会社のOBを採用し、市の魅力や地域の資源を市内外に効果的に発信することでシティプロモーション等を行っています。神戸市では、外国人への情報伝達力の強化を狙い、外国人の広報専門官を置いているとのことです。  港区では、先進的な施策を次々と導入していくことが必要であるのと同時に、それらを戦略的に発信していくことも求められています。区長室に広報戦略担当を置き、事業者らとともにさまざまな政策を考えていただいていることは承知していますが、それらをさらに強化するために、さまざまな広報物や制作物のデザインを横断的にチェックしたり、区のブランドを常に考えてさまざまに発信したりする専門の統括官を置くべきだと思います。港区でも他の先進自治体に倣い、任期付職員の制度などを活用し、コンセプトづくりから発信の仕方、特産物づくりに至るまで一貫して管理する広報専門官を設置することについて、区長の考えをお聞かせください。  以上で質問を終わります。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまのみなと政策会議の横尾俊成議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、同性パートナーシップ認証制度の導入についてのお尋ねです。  差別を許さないための施策を講じることについては、港区男女平等参画条例で差別的な取り扱いを禁止するとともに、第三次港区男女平等参画行動計画で性的マイノリティに関する意識啓発を掲げ、性自認、性的指向による差別や偏見をなくす取り組みを進めております。また、行政サービスのうち同性カップルにも提供できるサービスについては、全庁的な調査を行い、現在、その精査を進めており、今年度末を目途にまとめてまいります。  同性パートナーシップ認証制度については、来年度、人権課題に関する意識調査を実施し、区民の人権に関する認識などの実態を把握した上で、港区にふさわしい取り組みを検討してまいります。  次に、未来を見据えた区の働き方改革についてのお尋ねです。  まず、ICTによる職員がどこにいても仕事ができる環境の整備についてです。区は、現在見直しを行っている港区情報化計画において、タブレット型端末を活用したペーパーレス会議やテレビ会議を拡充するとともに、庁内どこでも仕事ができる持ち運び可能な端末を導入することを予定しております。また、来年度、早い段階に勉強会を実施し、自宅等でのテレワーク導入についても、調査研究してまいります。今後も、積極的に最新のICTによる働きやすい職場づくりに取り組んでまいります。  次に、職員の副業の推進についてのお尋ねです。全体の奉仕者である職員には、職務の公正・公平な執行や公務能率確保の観点から、地方公務員法の規定により、勤務時間の内外にかかわらず、原則として、営利企業等への副業が禁止されております。区は、職員からの申請に基づき、消防団員や青少年委員など、職務の公正及び能率の確保と区民からの信頼を損ねるおそれがない場合に限り、兼業については許可をしてきたところです。職員の副業については、今後、国の動向や他自治体の事例について情報収集等に努めてまいります。  次に、電子自治体の実現に向けたICTの活用についてのお尋ねです。  国が運営する、子育てのサービス検索や電子申請ができるマイナポータルが、昨年十一月にサービスを開始しました。区は、開始当初からこのサービスを積極的に導入し、現在、十五の手続でご利用いただいております。今後、電子申請を拡大するとともに、最新のICT技術であるRPAにより申請を自動で処理し、職員の業務を効率化することで、さらなる区民サービスの向上につなげてまいります。引き続き、電子申請をはじめとしたICTの活用を着実に進めてまいります。  次に、AIを活用した子育て情報の提供についてのお尋ねです。  区は、さまざまな手法により子育て情報を発信しておりますが、子育て家庭にとって子育て支援施設やサービスの内容など、個々のニーズに合わせて、場所や時間を問わずに情報を得られるAIを活用した情報発信サービスの提供は、有効であると認識しております。  区は来年度、SNSを活用し、外国人の問い合わせに多言語で自動応答するAIチャットサービスの実施を予定しております。今後、他分野への活用も含めまして、AIの利便性を生かした効果的な子育て情報の提供に向けても検討してまいります。  次に、港区マラソンにおけるチャリティー募金の寄付先についてのお尋ねです。  港区マラソン実行委員会では、大会参加者、協賛企業及び大会を応援していただける多くの皆様による社会貢献の機会を創出するため、チャリティーマラソンと位置づけることとしています。本年四月を目途に、募金の募集方法や具体的な提供先など、港区マラソンでのチャリティー募金の取り組みについて、実行委員会において決定してまいります。  次に、Minato City Wi−Fiを活用した観光PRについてのお尋ねです。  Minato City Wi−Fiのトップページでは、区ホームページや港区観光協会の観光情報SNSへのリンクを設定しております。Minato City Wi−Fiにつきましては、現在、区内二十九カ所にアクセスポイントを設置し、観光客の利便性向上を図っているところです。今後は、区内の観光情報を港区観光協会のホームページに集約し、多言語化やスマートフォンへの対応を行うなど、観光情報の一元化を図ってまいります。国内外の観光客が容易に、かつ効率的に観光情報を入手できるよう、Minato City Wi−Fiを活用した観光情報の発信を進めてまいります。  次に、行動経済学を活用した区政運営についてのお尋ねです。  国では、ナッジ理論を活用し、環境省において、電気使用量の見える化を推奨することで家庭の省エネルギー化を促進しています。自治体においても、道路の色彩や車道を工夫して自動車のスピードを抑制するなどの取り組みが行われております。区といたしましても、勉強会などにより、ナッジ理論をはじめとする行動経済学を区政に生かす研究をしてまいります。  次に、スタートアップスタジオの導入についてのお尋ねです。  区はこれまで、区内産業の活性化と新たな産業を創造・育成するため、起業・創業の支援策として、創業計画書の作成や創業支援融資等を実施してまいりました。計画中の(仮称)港区立産業振興センターでは、起業・創業を目指すコワーキングスペースの利用者に、こうした支援策をはじめ、各種融資あっせんや相談の実施、セミナーの開催など、同じ施設内で産業に関する支援策を一体的に提供できる体制を整備してまいります。区としては、これまでの起業・創業支援策に加え、新たなスタートアップシステムの仕組みの導入について、利用者のニーズや効果性などを踏まえ、適切な支援方法を研究してまいります。  次に、地域の文化資源を活用する取り組みについてお尋ねです。  多様な美術館等の文化芸術資源、さまざまな歴史的資源、多くの大使館、水辺や運河などの集積は、港区ならではの特徴です。こうした区の特徴を生かし、六本木アートナイトでは、商店街等と連携し、まち全体を舞台に、アートや演劇等を繰り広げ、にぎわいを創出しています。また、美術館等と連携したスタンプラリーや、文化財や水辺をめぐるツアーなどにより、文化資源を活用した観光客の回遊、まちの活性化を図っております。今後も、まちが持つ歴史的魅力や多彩で豊富な文化資源を活用し、企業や地元の方々と連携しながら地域の魅力を発掘し、区全体の魅力向上を一層推進してまいります。  次に、地域の人材や事業者の協力による学童クラブ等の充実についてのお尋ねです。  学童クラブや放課GO→クラブでは、地域で教室を開いている方々による茶道や華道の教室や、児童の保護者の協力による外国料理教室、区内の銀行の協力による銀行員体験、地元の大学の協力による科学実験イベントや音楽会など、さまざまなジャンルの体験事業を実施しております。さらにこの春休みには、IT企業の協力を得て、プログラミング教室を多くの学童クラブで実施する予定です。今後も、さまざまな体験を通じて、子どもたちが楽しみながら創造力や好奇心を育めるよう、地域の人材や企業、大学などの協力をいただきながら、事業内容の一層の充実に努めてまいります。  次に、夜のまちの観光施策の推進と安全性の確保についてのお尋ねです。  区は、六本木アートナイトや夜景を楽しむまち歩きなどを通じて、夜の観光振興に取り組んでまいりました。さらに来年度から、運河に架かる橋りょうのライトアップを実施し、夜のまちの魅力創出に取り組んでまいります。また、六本木安心安全憲章や地域の防犯パトロール、まちの清掃活動など、夜間に行う地域の方々や警察と一体となったさまざまな取り組みを通じて、安全・安心なまちの実現も進めてまいりました。今後も、区民の生活を第一に考え、多様な主体と連携・協働した取り組みをさらに進めることで、夜の観光振興と安全・安心の両立を目指してまいります。  次に、若者委員会の設置についてのお尋ねです。  区は、地域が抱える課題の解決に若者の意見を取り入れるため、みなとタウンフォーラム及び各地区区民参画組織の参加者募集において、十八歳以上の区民を対象に参加を呼びかけております。昨年度、港区基本計画の見直しに際して設置した区民参画組織においても、十代や二十代の参加者が着実に増えており、若者を防災訓練に参加させるためのプログラムや東京二〇二〇大会を契機とした地域活動などの提言をいただき、着実に若者の声を事業の見直しに反映しています。今後も、さまざまな区民参画の機会を捉え、若者の区政参加を促す仕組みの充実に取り組んでまいります。  最後に、広報専門官の設置についてのお尋ねです。  区は、平成二十七年度にシティプロモーションを専任する観光政策担当を設置し、区のプロモーション映像を世界に発信するなどの事業を展開し、着実に成果を上げています。また、情報の発信にあたっては、イラストや写真を多用するほか、各地区総合支所では、区民の積極的な参画のもと、独創的なデザインの地域情報紙の発行などに取り組んでおります。いずれの分野にも民間の広報手法に学ぶべきことは多く、専門家の知見の導入も含め、他自治体の事例などを調査研究してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。  教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(青木康平君)登壇〕 ○教育長(青木康平君) ただいまのみなと政策会議の横尾俊成議員のご質問にお答えいたします。  STEM教育についてのお尋ねです。  これからの時代に必要となる生きる力を育むためには、豊かな発想力を高める教育活動が重要であり、科学的分野においてこれらの力を育むことは、STEM教育の理念に合致していると認識しております。  現在、小学校において、論理的思考力や問題解決能力、情報活用能力の向上を目指し、新学習指導要領の実施に先駆けて、ソフトバンク株式会社や日本マイクロソフト株式会社との連携により、人型ロボットペッパーやゲームコンテンツのマインクラフトを活用したプログラミング教育を行っております。  また、中学校においては、科学的に探求する能力を育成するために、お茶の水女子大学サイエンス&エデュケーションセンターの協力を得て、実験教室などを実施しております。今後は、大学や企業に加えて、再来年の四月に開設予定の(仮称)港区立科学館と連携した授業を進めるなど、最先端技術に触れる機会の創出や科学的探究心を育む教育活動の充実に努め、STEM教育の理念を取り入れた教育活動を推進してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○副議長(七戸淳君) 次に、五番丸山たかのり議員。   〔五番(丸山たかのり君)登壇、拍手〕 ○五番(丸山たかのり君) 平成三十年第一回港区議会定例会にあたり、公明党議員団の一員として、武井区長に質問いたします。  初めに、多様な団体との連携を視野に入れた、運河の水質改善に向けた取り組みについてお伺いいたします。  芝浦港南地区の運河や港区内の河川は、東京都が汚水と雨水を一本の管で流す合流式を多くの下水管に採用してきたため、管の許容量を超えた分は、処分場に行き着く前に運河等に流れる構造になっています。排水で運河の水は富栄養化し、夏場にプランクトンが大量発生する要因となります。運河は外洋との出入り口が狭く、海水の入れかわりが少ないため、運河の底にプランクトンの死骸などがヘドロ状にたまりやすく、その際に水中の酸素を多く消費することから、運河の底の酸素不足を引き起こします。運河底の酸素不足は嫌気性バクテリアによる硫化水素の発生を促し、しばしば悪臭の原因となり、近隣の住民等を悩ませています。  港区に事務所を置くNPO地球環境共生ネットワークは、水質改善に取り組む団体や自治体へ、琉球大学の比嘉照夫名誉教授が開発したEM菌の導入を図り、水質浄化の実績を重ねています。EM菌は、光合成細菌や乳酸菌、酵母など数十種の微生物からなる有用微生物群で、水中のヘドロに含まれるアンモニアやメタンを餌とし、体内でアミノ酸や糖類などの有用物質に変える働きをするため、ヘドロや悪臭を減らす効果があるとされています。  同NPOは、日本橋川で浄化活動に取り組む日本橋保存会へのEM菌の技術提供を行い、平成十八年からは行政の協力を得て、西神田仮排水場の地上部の一部にEM菌を培養するタンクを設置し、日本橋保存会を通じて、定期的にEM菌の溶解液やEM菌を練り込んだだんごを日本橋川に投入しています。日本橋保存会による水質調査では、開始から五年後の時点で、かつて約一メートルあった下流のヘドロは十から十五センチまで減少し、生き物を育む砂地もあらわれたとのことです。先日、同NPO関係者が港区の新芝運河や高浜運河を現地視察し、関係機関や地域の理解が得られれば、区内の運河でもEM菌を用いた実証実験を実施したい意向を示しています。  東京都は、下水管の管を太くして汚水の運河への流入量を減らし、水底をさらってヘドロや土砂などを取り除くしゅんせつを段階的に実施していますが、完全実施までには相当な時間を要する見込みです。  一方、港区も平成二十八年度から、東京海洋大学が港南中学校とコラボレーションして芝浦西運河で行っているヘドロ分解に効果が認められる鉄炭だんごを用いた環境学習の支援を行うなど、従来より運河の水質改善の啓発等を図っております。しかしながら、運河全体の水質を改善させることを目指しての実証実験や取り組みの効果検証までは区独自では行っていません。運河の水環境は、区民の生活に密接にかかわってくるものなので、東京都だけに水質改善を任せるのではなく、区が主体となり運河の水質改善に積極的に取り組むべきです。  そこで質問は、港区は運河の水質改善に向けて、NPOなど多様な団体との連携も視野に入れて進めるべきと考えますが、武井区長のお考えをお伺いいたします。  次に、高齢者のセルフネグレクトへの支援についてお伺いいたします。  セルフネグレクト、自己放任とは、成人が通常の生活を維持するために必要な行為を行う意欲、能力を喪失し、自己の健康・安全を損なうことを言います。必要な食事をとらず、医療・福祉サービスを拒否し、不衛生な環境で生活を続け、家族や周囲から孤立し孤独死に至る場合もあります。こうしたセルフネグレクトの高齢者への支援が重要な課題となっています。  内閣府が平成二十三年にまとめた調査では、セルフネグレクト状態にある高齢者は全国に最大一万二千人程度と推計されていますが、未掌握の自治体も多く、実態はさらに多いと言われています。深刻化するセルフネグレクトに対し、多くの自治体では、個人に対してどこまでかかわりを持つべきかとの課題を抱え、対応に苦慮しているのが実情です。公益社団法人あい権利擁護支援ネットが平成二十六年度、千七百三十一カ所の地域包括支援センターに対し、セルフネグレクトの高齢者の対応で感じている困難さを複数回答可で調査したところ、主な回答は、「受診・治療を拒否」が四八・六%、「介護、福祉サービスを拒否」が四五・九%に達し、支援を拒まれるケースが多い実態が浮き彫りとなりました。  東京都北区では、平成二十四年度から地域包括支援センターを医療面から支援する目的で区独自の非常勤職員として高齢者あんしんセンターサポート医を導入し、同センターの要請があれば、センター職員とともに医療や介護を受けていない高齢者宅を訪問し助言しています。また、そのサポート医は、状況に応じ、介護認定に必要な主治医意見書の作成や、成年後見制度の審判請求のための診断書の作成などに携わります。現在、医師六人が高齢者あんしんセンターサポート医として活躍し、セルフネグレクトの高齢者を適切な医療や介護に結びつける仕組みとして効果を発揮しているとのことです。  セルフネグレクトは、支援を拒否しているのではなく、認知症や心の病気などが原因で支援を求める力が弱くなっているとの認識が実態に即しています。本人が望まないことを余り強制的に行うと逆効果になることも珍しくありません。しかし、行政には、本人の意思は尊重しつつも粘り強く対応し、本人の意思に変化が見られた機会を逃さずに、必要な支援を差し伸べていく姿勢が求められているのではないでしょうか。  港区は、各地区総合支所区民課と高齢者相談センターが連携して、区の保健師やふれあい相談員がセルフネグレクトの疑いのある高齢者宅を適宜訪問し、予防や必要な支援につなげていますが、対応が困難な事例が増えているとも伺っております。今年度は、認知症初期集中支援チームを設置し、認知症の人やその家族をチーム員が訪問し、今後の対応につなげていくための初期支援を包括的・集中的に行っています。認知症の方やその家族が可能な限り住み慣れた地域で生活を続けることができる支援の重要性を感じます。今後は、セルフネグレクトの高齢者で介入困難な事例を支援部と各地区総合支所間で情報共有、助言する仕組みを強化するとともに、認知症が疑われる場合には認知症初期集中支援チームを積極的に活用し、保健師やふれあい相談員らと連携することで、必要な介護や医療に結びつける体制を強化すべきです。
     そこで質問は、区は、高齢者のセルフネグレクトへの支援に関し、どのように取り組もうとされているのか、武井区長のお考えをお伺いいたします。  次に、区内中小企業・小規模事業者の事業承継を促す取り組みについてお伺いいたします。  中小企業・小規模事業者の経営者の高齢化は、回復基調にある日本経済の基盤を揺るがしかねない事態まで進行しています。とりわけ団塊の世代をはじめ、多くの経営者が、今後十年間で平均年齢七十歳を超え、引退する状況にある一方で、その半数にあたる約百二十七万の小規模事業者は後継者が未定と言われています。黒字経営にもかかわらず後継者がいないため、廃業に追い込まれる中小企業・小規模事業者が増え始めており、大廃業時代を回避するため、事業承継の道筋を確かなものにすることが重要です。  昨年十一月二十二日の参議院代表質問で公明党山口那津男代表は、中小企業の世代交代を後押しする事業承継税制の見直しを提案しました。その結果、平成三十年度より十年間の特例として、抜本的に拡充されることになりました。具体的には、現行では発行済み株式総数の三分の二を上限に、相続税の八〇%が納税猶予されますが、これでは実際の猶予は最大でも五三%程度にとどまりますが、今回の見直しで株式総数の上限が撤廃され、猶予割合が八〇%から一〇〇%に引き上げられることで相続時の税負担が実質的にゼロとなります。また、納税猶予を続けるための条件として、現在は五年間で平均八割の雇用維持が必要とされ、達成できなければ全額納付しなければなりませんでしたが、今回、雇用要件が未達成でも、理由を報告した上で納税猶予を継続できる仕組みに緩和されます。さらに、多様な事業承継にも対応できるよう納税猶予の適用対象が拡大され、現行では、一人の経営者から一人の後継者へ承継されるケースに限られていた対象者を、例えば経営者の父親だけでなく母親ら複数の株主から複数の子どもへ承継する場合も猶予の対象となります。  区は、区内中小企業を対象とした事業承継に関するセミナーを開催しておりますが、それらを通じて、今回の税制改正について広く周知を図り、計画的な事業承継を促すべきです。また、区は、区内小規模事業者の円滑な事業承継を支援するため、経営基盤を強化するための設備更新等に要する経費の一部を助成する、港区小規模企業事業承継支援補助金を設けています。今回の国の税制改正などに見られる中小企業の事業承継を積極的に促す方針に鑑み、同補助金の周知を図るとともに、区内中小企業の意見を反映し、一層利用しやすい制度とすべきではないでしょうか。  そこで質問は、今後、区内中小企業、小規模事業者の事業承継を促すため、区はどのように取り組まれるのか、武井区長のお考えをお伺いいたします。  最後に、旧耐震基準の分譲マンションの建て替え支援についてお伺いいたします。  港区内には住宅が約十一万戸あり、そのうちの約九〇%にあたる十万戸が共同住宅です。港区において分譲マンションは重要な居住形態であり、芝浦港南地区や品川新駅周辺などを中心に供給が想定されます。平成二十五年の住宅・土地統計調査では、港区内における昭和五十六年五月までの旧耐震基準の住宅は約一万五千戸と推計され、その相当数が分譲マンションと見込まれます。  区が平成二十七年に実施した分譲マンション実態調査によるアンケートでは、旧耐震基準の建物において五割以上が建て替えの検討意向であるものの、検討を行う際の問題点として、「費用負担」が五一・六%や、「法制限で希望どおりに建てられない」が四六・四%との意見が寄せられています。一般的に老朽化した分譲マンションは入居者も高齢化し、建て替えのための資金確保が困難となっております。そういった分譲マンションの建て替え資金を確保する場合、建て替えにより床面積を増やすことで新たな住戸を販売し、その売却益を建て替え資金に充てることが一般的な手法でした。ところが、昭和四十五年に建築基準法が、用途地域の見直しに伴い容積率もあわせて改正されたため、容積率面積のぎりぎりで建てられた建物はいわゆる既存不適格建築物となり、増床はより困難な状況が生じております。  老朽化したマンションの建て替えが社会問題となっていることから、平成二十六年十二月にマンションの建替えの円滑化等に関する法律が施行され、耐震性が不足していると認定された分譲マンションについて、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持ち分価格の各五分の四以上の同意が得られれば、建物と敷地の権利を売却することを可能にする建て替え制度が新たに創設されました。また、防災施設など地域の防災対策などに給する条件を満たせば、建て替え時に容積率の緩和も可能としています。住戸数を増やして第三者に売却し、建築費に充てることで住民の再入居の負担を減らすことを考慮した改正であります。  区では、同法の改正を受けて、平成二十七年六月から港区マンション建替法容積率許可要綱を施行し、独自に容積率の制限の緩和を行うことで旧耐震基準による分譲マンションの建て替えを促しております。平成二十七年には前述の分譲マンション実態調査を行い、課題を抽出し、老朽化した管理不全マンションの適正化に向けた支援事業への取り組みを強化するなどしており、区のこうした取り組みを高く評価しております。  一方、分譲マンションの建て替えには区分所有者などの合意が必要ですが、多様な価値観や複雑な権利関係など特有な性格を有しており、合意形成を図ることは容易ではありません。平成二十八年三月に国土交通省が改正したマンションの管理の適正化に関する指針及びマンション標準管理規約では、外部の専門家を管理組合の役員に迎えられるようにするなどの新しいルールが定められました。この改正の趣旨に鑑み、今後はマンション側からの相談を待つだけでなく、建て替えを希望する可能性のある、または管理が不十分との疑いのある旧耐震基準の分譲マンションに対して、区として積極的に専門家を派遣し、建て替えに向けた支援をすべきではないでしょうか。  そこで質問は、旧耐震基準の分譲マンションに対する建て替え支援について、区として、今後どのように取り組まれるつもりか、武井区長のお考えをお伺いいたします。  以上で質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの公明党議員団の丸山たかのり議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、運河の水質改善に向けた取り組みについてのお尋ねです。  現在、区では、他自治体が河川で実施している、水中の酸素量を増やす放水事業や、水をろ過する木炭浄化設備など、さまざまな事例を参考にしながら、運河の水質改善に向けた効果的な手法について検討を進めております。今後、芝浦地域の町会や商店会、NPO、大学等によって構成される芝浦運河ルネサンス協議会をはじめ、関係団体と連携し、運河の水質改善に向けて取り組んでまいります。  次に、高齢者のセルフネグレクトへの支援についてのお尋ねです。  セルフネグレクト状態にある高齢者は、支援を受け入れる力を失っているため、各地区高齢者相談センターでは、各地区総合支所や民生委員・児童委員、警察署等の関係機関と連携して、セルフネグレクトが疑われる方への訪問を重ね、ご本人を説得し、医療や介護・福祉サービスを受けていただいています。区は、セルフネグレクトへの理解を深めるため、昨年十一月に、港区医師会、港区歯科医師会、港区薬剤師会と共催で、多職種が連携したシンポジウムを開催いたしました。今後も、関係機関と連携して地域の見守り体制を強化し、認知症初期集中支援事業の積極的な活用などにより、早期に必要な支援につなげるよう取り組んでまいります。  次に、区内中小企業等の事業承継を促す取り組みについてのお尋ねです。  区内中小企業は、技術革新やグローバル化が進展し企業間の競争が増す大変厳しい状況下で、企業活動を展開しています。こうした中、区は、地域経済を支えてきた事業者の技術を次世代に円滑に継承するため、事業承継セミナーの開催、事業承継に不可欠な設備更新費用の助成、中小企業診断士が企業者を訪問する出前経営相談や巡回相談などさまざまな支援に取り組んでおります。今後も、セミナーや相談業務などを通じて、今回の税制改正や区の支援メニューなどの情報を周知するとともに、区内中小企業・小規模事業者の意見も聞きながら、事業承継を積極的に支援してまいります。  最後に、旧耐震基準の分譲マンションの建替え支援についてのお尋ねです。  区は、旧耐震建築物への助成策として、耐震診断、耐震補強設計、耐震改修工事、建て替え工事に係る助成制度を整備し、建築物耐震化の促進に取り組んでおります。さらに今年度からは、建築物耐震診断助成、建替え・改修計画案等作成助成、建て替え助成の充実を図り、一連の制度を利用することで、最大七千八百万円の助成を受けることが可能となりました。また、区では、建て替えを支援し、助成制度の利用の促進を図るために、専門知識を有するアドバイザーを積極的に派遣しており、昨年度三件の実績に対し、今年度は九件に増加しております。今後も、旧耐震基準の分譲マンションに対して耐震化の促進に努めてまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○副議長(七戸淳君) 議事の運営上、暫時休憩いたします。                                       午後二時五十四分休憩                                       午後三時三十五分再開 ○議長(池田こうじ君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  一般質問を続けます。次に、十九番いのくま正一議員。   〔十九番(いのくま正一君)登壇、拍手〕 ○十九番(いのくま正一君) 二〇一八年第一回港区議会定例会にあたり、日本共産党港区議員団の一員として質問いたします。  最初に、豊洲市場への移転問題について質問します。  都政の大きな焦点となっている豊洲市場問題で、都民ファーストの会の代表でもあった小池東京都知事は、昨年、東京都議会議員選挙のとき、「都民の食の安全と安心を守る」、「築地は守る」と約束しましたが、その後、公約違反を重ねています。来年度予算案も豊洲への移転が前提となっており、築地市場の敷地内に東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会の輸送道路と位置づけられている環状第二号線を通すための用地取得費約百億円が計上されています。公約違反は許せません。第一に、市場関係者の納得も合意も得られていません。多くの市場関係者から移転反対の声が上がっています。第二に、豊洲市場の追加対策工事は入札不調が相次ぎました。三件の地下水管理システムの機能強化工事を落札した清水建設株式会社の落札率は何と一〇〇%、平均落札率も九九・九%です。予定価格は、ゼネコンの要望を踏まえて、当初の一・四倍に引き上げられました。その上、小池東京都知事は、残された一件の契約について、価格が高くなる特定の企業を指定する特命随意契約へ切りかえてしまいました。  築地市場についても、小池東京都知事は、東京都議会議員選挙が始まる直前の記者会見で、新たな市場として東京を牽引する一大拠点にすると明言しました。その後、この実行を求めた質問に対して、小池東京都知事は、記者会見での発言は、大きな方向性だとか、一つの考え方として示したものなどと述べ、東京都議会議員選挙後の関係局長会議で方針変更したことを認めました。これは東京都民への背信行為です。  築地再開発の具体案についても、東京都議会議員選挙前の記者会見で、小池東京都知事は、市場関係者や東京都民とのオープンな場を設けて検討すると表明しましたが、東京都議会議員選挙後設置された検討会議に市場関係者は入っていません。これも重大な約束違反です。小池東京都知事は、東京都議会での我が党の代表質問に、脈々と築き上げてきた築地ブランドは東京の宝物であると答弁しましたが、そのように言うのなら、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会の駐車場にするために築地市場を更地にするようなことはやめ、築地市場、築地ブランドを守り抜くことが必要になります。  区長から東京都に対して、以上の立場で、豊洲への市場移転の中止と築地での再整備を要請すべきです。答弁を求めます。  エレベーター事故の再発防止について質問します。  シティハイツ竹芝において、当時高校二年生の市川大輔さんがエレベーターに挟まれ亡くなるという痛ましい事故から、ことし六月で十二年になります。ご承知のとおり、ご遺族からの損害賠償請求訴訟は、昨年十一月に東京地方裁判所で和解が成立しました。ご遺族はエレベーター事故を二度と起こさないための徹底した施策を求めています。  和解条項を生かすため質問します。  1)建築基準法施行令改正前から区が所有又は管理する全てのエレベーターへの二重ブレーキ設置を前倒しで実施すること。  2)保守管理によって事故再発防止を確実に行うための施策、体制を強化すること。  3)国土交通省が昨年発表した、二〇一六年度に定期検査報告が行われたエレベーターの二重ブレーキの設置状況は一七%です。区が特定行政庁として所管する既設のエレベーターの戸開走行保護装置設置を促進すること。  4)和解条項をさらに具体化し、事故の再発を防止するため、ご遺族と連携を強め、取り組みを具体的に計画すること。答弁を求めます。  リニア中央新幹線計画の再検討・疑惑徹底解明を求めることについて質問します。  この間、区長は、リニア中央新幹線計画を絶賛していましたが、安全性や地球環境の悪化、莫大な諸経費、談合疑惑など大きな問題点があります。リニア中央新幹線はスピード性重視で、東京から大阪までをほぼ最短距離で貫く計画のため、南アルプスをトンネルで貫通し、マグニチュード七超の地震を引き起こす危険のある活断層を七つ横断。岐阜県の計画予定地にはウラン鉱床が点在し、工事による渇水・出水の危険が指摘されています。環境影響評価への環境大臣意見でも大量のエネルギー消費、騒音・振動対策など最大限回避・低減するとしても、相当な環境負荷が生じると指摘しています。また、発着駅のJR品川駅は地下約四十メートルの深さにあり、首都直下地震など災害時の問題や、駅周辺の関連した巨大開発が進められていて、環境の悪化が心配されます。  JR東海が全額自己負担でつくることを前提に認可されたのに、経済政策の目玉として、政府は三兆円もの財政投融資を行いました。このツケは国民負担となる可能性があります。しかも、全国新幹線鉄道整備法が適用され、公共事業と同じように土地強制収用の権利を与え、不動産取得税、登録免許税が非課税となります。一方、民間事業だからと、情報公開法、入札・契約の情報開示は適用外です。さらに大手ゼネコン四者による巨大談合事件が発覚しました。この事業を成長戦略と絶賛し、推進してきた政府の責任が問われます。  1)工事中止を含め計画の再検討を国に求めること。  2)国の責任で談合疑惑の徹底解明を行うよう要請すること。  3)区民への影響や負担についても区民に知らせること。答弁を求めます。  区の人口増加の認識について質問します。  港区の人口は、ことし二月一日現在二十五万四千三百七十四人となり、今後約十年で三十万人を超える予測となっていると区長は所信表明でも主張し、関係団体などでも話しています。人口が減ることがよいとは私たちも思っておりません。ただ、何しろ人口が増えれば、それで万々歳なのかという点では、喜んでばかりはいられないと思います。今の港区の人口増加は、大規模開発での超高層マンションの建設ラッシュに大きな要因があるのだと思います。  一方、大型開発の連続によって、これまで長く港区に住んでいた方が転居を余儀なくされ、個人商店が減り商店街も厳しい状況になり、町会運営も厳しくなっています。まちのコミュニティにも影響が出ています。「あの豆腐店が、この間店を畳んだよ」、「あちらの理髪店も店を閉じたね」とまちの中で会話されるわけです。だから大規模開発を背景にした人口増加は、そんなに喜べる話ではありません。今述べてきた人口増加と昔ながらの住民や商店の減少などについて、区長の見解を求めます。  町会・自治会への支援策について質問します。  四月から町会支援策が実施されます。支援策の概略は、1)百五十人以下の町会・自治会が近隣の町会や商店会などと連携した合同夏祭りや交流イベントなどの活動を展開するための活動経費を五十万円上限で支援。2)コンサルタントによるアドバイザー派遣で応援プログラム作成。3)町会・自治会の魅力や地域活動に関する冊子や映像作成。4)事業報告書や補助金申請書などの様式の簡略化です。私たち日本共産党港議員団は、この間、町会・自治会支援策を具体的に提案し質問してきました。その提案と比べると、今回の区の支援策は内容としては変化していますが、支援策が実現されることは喜ばしいことで評価したいと思います。そうした前提で質問します。  今回の区の支援策では、商店会や他の町会・自治会との協働事業へ補助するわけですが、百五十人以下の町会・自治会に限定されています。百五十一人から百六十人の町会も十団体ありますが、対象外です。百五十人の町会と百五十七人の町会で運営の厳しさの違いはほとんどないと思います。補助の対象を広げるなどの改善が必要です。答弁を求めます。  区は、補助制度の予算規模について三十団体を見込んでいると説明しています。町会支援策なのですから、三十団体を超えて申請があった場合、補正予算を組んで支援策を推進すべきです。強く要望します。  この支援策について、各町会・自治会への丁寧な説明が必要です。制度の内容や申請の仕方、また他の町会・自治会や商店会との協働の取り組み例などをアドバイスすることも大事になります。どのように周知し説明していくのか、答弁を求めます。  二月五日の区民文教常任委員会に、この支援策が報告されました。質疑では、与党会派から「町会の方々の意見を聞いての支援策なのか」、「この支援策で町会の運営が明るくなるのか不明確だ」、「もっと直接の支援策を考えるべきではないか」等々の意見が出されました。議会全体の意向も受けて、また、町会・自治会の役員や関係者の意見も聞くことが大事だと思います。区はこの支援策を三年間実施して、その後の取り組みを検討するという姿勢ですが、場合によっては、再検討と支援策の改善・変更を一年ないし二年で行うことも必要だと思います。答弁を求めます。  外国人観光客向けの翻訳アプリについて質問します。  この間、港区中小企業振興審議会や港区観光協会の新年会などで、港区を訪れる外国人観光客に対して、会話がスムーズにできるような翻訳アプリについて区が支援してくれないかといった要望が出されています。この要望は、区長も直接聞いたと思います。また、多くの区議会議員も聞いたと思います。翻訳アプリは、既に開発が進んでいるようですが、英語やフランス語、中国語、韓国語、アラビア語などを瞬時に翻訳するアプリは、利用すると高額になると言われています。区として、関係団体の意見をよく聞いた上で、速やかに実施へ具体化していただきたい。答弁を求めます。  最後に、都立広尾病院を都立のままで残すことについて質問します。  有識者でつくる都立病院経営委員会は、都立病院の経営形態について、東京都の直営から地方独立行政法人に変えるよう東京都に検討を求める報告書をまとめました。東京都はこれを受けて三月末までに策定する中期計画に盛り込み、検討に入るとの報道がされました。地方独立行政法人化の対象になる病院は、都立広尾病院、都立墨東病院、都立駒込病院など八病院です。  都立病院は救急医療や小児医療、難病、障害者医療、島嶼医療など不採算医療や地域医療など公的な役割を担っています。都立病院はこれまでも、廃止や統合、地方独立行政法人化によって十六の病院が八病院に減らされてきました。二〇〇九年に地方独立行政法人化された健康長寿医療センターは、直営のときよりも病床数が減らされ、高い差額ベッドが増え、個室は二五%に拡大され、有料の個室を利用する際は十万円の保証金が必要になるなど患者負担が増えています。都立広尾病院を都立のままで残してほしいと渋谷区民や港区民、病院関係者などが中心に運動が続けられています。都立広尾病院は、港区民の方が多く利用しています。港区民の健康を守る立場の区長として、都立広尾病院を都立のままで残すよう東京都に要請すべきです。答弁を求めます。  以上、答弁によっては再質問することを申し添え、質問を終わります。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団のいのくま正一議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、豊洲市場への移転中止及び築地市場の再整備についてのお尋ねです。  市場移転問題については、現在、設置主体である東京都、地元自治体である中央区及び江東区、市場関係者の間で協議を進めています。したがいまして、区として移転中止等の申し入れを行うことは考えておりませんが、引き続き、移転に伴う区民の消費生活や地域経済への影響などについて注視してまいります。  次に、エレベーター事故の再発防止についてのお尋ねです。  まず、二重ブレーキ装置設置の前倒しについてです。区では、区有施設エレベーターの二重ブレーキ装置について、平成三十年一月末現在で、百三台のうち九十台の設置が完了しております。残りの十三台についても更新計画に沿って進めているところですが、二重ブレーキ装置の後付け設置には、エレベーター製造メーカーによる装置の開発と国土交通大臣認定が必要であり、現時点では、メーカーにおいて対象機種の装置の製造予定がないことから対応ができません。今後引き続き、製造メーカーへの同装置の製造の要請を行い、製造が可能となった場合には、更新計画の前倒しを行ってまいります。  次に、事故再発防止の取り組みの強化についてのお尋ねです。今後、ご遺族との間で取り交わされた和解条項を受け、エレベーター事故の再発防止対策に係る取り組みについて、区がこれまで取り組んできた再発防止策に加え、広報紙や区ホームページによるエレベーター事故を教訓とした安全確保のための情報発信や再発防止のためのご遺族との事業の共催など、ご遺族との連携をさらに強化してまいります。  次に、戸開走行保護装置設置の促進についてのお尋ねです。区では、既存のマンションのエレベーターへの普及を図るために、戸開走行保護装置を含む安全装置等の設置に対して、平成二十八年度から費用の助成制度を開始しました。これまでの二カ年で百十八件の事前審査申請を受け付けました。引き続き、戸開走行保護装置等の設置を促進するために、マンションの所有者やエレベーターメーカー等に広く助成制度を周知してまいります。  次に、和解条項に関するご遺族との連携についてのお尋ねです。シティハイツ竹芝エレベーター事故に関する損害賠償請求事件については、平成二十九年十一月二十四日にご遺族と和解いたしました。今後、ご遺族との間で取り交わされた和解条項に基づき、エレベーター事故の再発防止に関する安全対策などについて、ご遺族との連携をさらに強化してまいります。  次に、リニア中央新幹線計画の再検討などを国に求めることについてのお尋ねです。  まず、計画の再検討を国に求めることについてです。リニア中央新幹線は、日本の交通結節点として、区内交通網がさらに充実され、港区の地域経済の発展や、新たなよりよいまちづくりに大きく寄与するものと考えております。そのため、区といたしましては、リニア中央新幹線計画の工事中止を含めた再検討を国に求めることは考えておりませんが、計画の進捗状況などについて、引き続き注視してまいります。  次に、リニア中央新幹線の工事契約における談合疑惑についてのお尋ねです。リニア中央新幹線事業の工事契約における談合疑惑については、現在、東京地方検察庁特別捜査部が捜査中です。したがいまして、区として国に対し要請することは考えておりません。  次に、区民への説明についてのお尋ねです。区民の住環境に与える影響などについて、引き続き注視するとともに、今後も地元自治体として事業者や国に対して必要な申し入れを行ってまいります。  次に、人口増加に対する認識と対策についてのお尋ねです。  港区では、全ての世代で人口が増加し、特に、港区生まれの子どもが増加しています。一方で、地域コミュニティの中核である町会・自治会では、新たな住民が加わり活性化している団体があるものの、担い手が不足している団体もあります。また、区民生活に欠くことのできない商店街が置かれている経営状況は厳しいものがあります。区では、再開発事業者と町会との連携を支援することや、生鮮三品等取り扱い店舗をはじめ商店への支援など、地域共生社会の基盤である町会、商店街が持続的に活動できるよう、今後も取り組んでまいります。  次に、町会・自治会への支援策についてのお尋ねです。  まず、新たな補助金の対象団体についてです。新たな補助金は、会員数百五十以下の町会・自治会について、より規模の大きな団体に比べて、特に担い手が不足し、活動回数等に違いがあるため、他の団体と協働で実施する自主的・自立的活動を対象といたしました。活動中の町会・自治会二百三十四団体のうち、過半数の団体が補助対象となります。会員数百五十を超える団体については、新たな補助金の協働相手として、また、現在の補助制度等を活用して、引き続き支援してまいります。  次に、町会・自治会への支援策の周知についてのお尋ねです。新しい支援策の周知にあたっては、個々の町会・自治会に新たな支援制度のチラシ、手引きを配布するとともに、支援内容や制度趣旨などを具体的な事例を示し、わかりやすく説明するなど、さまざまな機会を捉えて周知してまいります。また、町会・自治会に支援策を有効に活用していただけるよう、制度の内容や取り組みの手法、申請手続きなどを丁寧に説明してまいります。  次に、支援策の改善についてのお尋ねです。今回の町会・自治会への新たな支援策については、町会長・自治会長へのアンケート結果に基づき、地域で活動されている方々や学識経験者などの専門的な見地からのご意見を伺いながら慎重に検討してまいりました。支援策の実施にあたっては、町会・自治会や関係者との連携を密にして、活動を活発にする支援策の趣旨を丁寧に説明し、効果性を高めてまいります。今後は、各支援策の進捗状況等の把握に努め、町会・自治会からの意見や要望を伺いながら、支援策の充実に努めてまいります。  次に、外国人観光客向けの翻訳アプリについてのお尋ねです。  テキストや音声を多言語に翻訳するスマートフォン用のアプリは、無料で配信されているものも含め多数あります。対応する言語の種類は増え、使い勝手や翻訳精度も向上するなど、さらに普及が見込まれます。区では、窓口を訪れた外国人に対し、タブレット端末を用いた通訳案内サービスなど、ICTを活用した多言語対応を実施しております。こうした取り組みを踏まえ、外国人が安心して港区を観光できるよう、多言語対応の取り組みについて、港区観光協会と連携し、検討を進めてまいります。  最後に、都立広尾病院を都立のままで残すことについてのお尋ねです。  東京都は平成二十九年十一月に策定した広尾病院整備基本構想において、区部の災害医療の拠点として強化するなど、行政的医療を安定的に提供するとしています。区といたしましては、区民に対する質の高い医療サービスが将来にわたり確保できるよう、今後とも東京都の動向について情報収集に努めてまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。   〔十九番(いのくま正一君)登壇〕 ○十九番(いのくま正一君) 時間の範囲内で再質問させていただきます。  まず、人口増の認識についてですけれども、区長は答弁の中でも改善する必要があるというようなニュアンスでしたが、今の人口増というのは、先ほども申し上げたとおり、大規模開発が要因になっています。ですから、新しい人が増えているというのは事実ですが、古くから住んでいる方が減っている、あるいは商店が減っているということはお認めになっていることだと思いますので、よいことばかりではなく、弊害もあるという認識なのかという点については、再度明らかにしていただきたいと思います。  それから、町会・自治会への支援策についてです。これは質問でも言ったとおり、私たちとしても評価はしております。しかし、先ほど紹介したように、与党会派からも、もっと違う方策はないのかというような質問が出ていましたし、会員数が百五十人を超えた町会の人たちの話を聞きましたけれども、何でうちの町会が対象にならないのかという声もあるわけです。よい制度ではあると思いますが、改善が必要だと思いますので、先ほども言いましたけれども、一年二年やってみて、規模を少し拡大してみるというようなことも、改善、検討していただきたい。これについては再質問をさせていただきますので、回答いただきたいと思います。  それから、翻訳アプリについてですけれども、港区観光協会と連携して検討されるということですから、よろしいと思います。速やかに検討していただきたい。これは加えて質問したいと思いますので、回答いただきたいと思います。  それから、都立広尾病院の問題です。今の答弁は、申し入れることは考えていないが、情報収集に努めるという回答だったと思います。ただ、時間がある程度限られているわけですから、速やかに申し入れていくということが必要だと思います。決まってからでは遅いのです。これについても情報収集ということにとどまらず、今検討に入るという報道があって、本当に大事な時期になっていると思いますので、この段階で港区長として、都立広尾病院を都立のままで残してほしいと、ぜひ要請していただきたい。  以上、再質問させていただきます。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団のいのくま正一議員の再質問に順次お答えいたします。  人口増加に対する認識と対策についてです。  まちが新しくなり、そこにお住まいになる方が多くなってきているということによって、主に港区の人口が増えていることは確かでございます。それに加えて、港区で生まれる子どもも増えておりまして、いわゆる自然増社会になっております。そうした中で、コミュニティのあり方も変化してまいります。人口が増えても、なかなか町会や自治会に加入していただける方が増えないという実態もございます。区としては、コミュニティの中核をなす町会・自治会活動、あるいは地域の商店街活動がこれからも地域の中核として、そして人々の交流の中心として、引き続き発展していけるよう支援を続けてまいります。
     次に、町会・自治会への支援策の改善についてのお尋ねですが、今回の支援策につきましては、さまざまなご意見を伺いながら、区として最善の策として取りまとめたものでございます。この制度の普及、利用促進に全力で取り組み、そうした中で、また新たな課題が出てくることもあろうかと思いますが、それはそれとしてしっかりと対応していくことといたします。よろしくお願いいたします。  次に、外国人観光客向けの翻訳アプリについてですが、これはさまざまな場面で活用できる可能性があろうかと思います。そうした分野の支援、あるいは普及の方法についても、港区観光協会等と協議をいたしまして、できるだけ速やかな対応ができるよう図ってまいります。  最後に、都立広尾病院を都立のままで残すことについてのお尋ねですが、先ほども答弁いたしましたが、東京都の基本構想においても、区部の災害医療の拠点として強化する、あるいは行政的医療を安定的に提供するということがうたわれております。区といたしましては、こうした内容が着実に実現されるよう注視してまいりたいと思います。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(池田こうじ君) 次に、十番榎本茂議員。   〔十番(榎本 茂君)登壇、拍手〕 ○十番(榎本茂君) 平成三十年第一回港区議会定例会において、都民ファーストの会港区議団の榎本茂が区長並びに教育長に質問させていただきます。  今後、我が会派は、東京都議会の最大会派である都民ファーストの会東京都議団の政策調査会と連携し、港区ファーストの政策を実現するために全力で取り組んでまいります。  最初に、子どもに対する教育について質問させていただきます。  小学校に入学した子どもの中には、集団生活や勉強になじめない子どもが少なからず存在します。いわゆる小一問題、小一ギャップと言われる小学校一年生における児童の不適応、つまり、授業についていけない、学校になじめないという児童の対策は、子どもの将来を大きく左右する重要な対策です。保育園、幼稚園の垣根を超えて就学前教育と小学校との円滑な接続が必要であるわけですが、現在、港区では待機児童対策として多くの保育園が増園される中、今、その質が問われています。  例えば、小学校一年生になれば、授業中座っていなくてはならず、勉強においても、平仮名、片仮名を覚えることからスタートし、最終的には八十の漢字を覚えなければなりません。しかし、授業中座っていることができない子や、勉強についていけない子、これら不適応の子どもたちを、小学校では出身保育園による質の差として問う声を多く耳にします。○○保育園の子どもは、と色分けされて語られるケースが多く聞かれますが、出身保育園の差とは、保育園の保育士の経験不足が主原因であると私は考えております。  ある保育園では、保育士は手取り十六万円で、早番は朝七時に登園、遅番は夜十時半まで、さらに事務処理は勤務時間外のサービス残業という過酷な労働環境とのことでした。保育士の給与で港区内に住むことができるわけもなく、郊外の寮からの通勤時間も考えると、労働環境は非常に過酷です。このため、保育士の大半が三年以内に退職し、ゼロ歳から五歳までの全成長過程での保育を担当した経験のある保育士はまれであると聞きました。保育士へのヒアリングでは、さまざまな経験を経てスキルを高めることが現実として困難であるとの本音が聞こえてきます。  そこで質問です。このような現実を踏まえ、保育士の労働環境に対する区の考えと、保育園における小学校入学前教育カリキュラムの取り組みについて、区長のお考えを伺わせてください。  次に、国際社会に対応する教育についてです。  港区では小学校一年生から英語教育を行っており、その方針には賛同するものです。東京が国際都市としてさらなる発展を遂げる上で、広い視野を持ち、国際社会に生きる日本人としての自覚を深めることが一層重要な課題となっています。東京都教育委員会は、白金二丁目の旧東京都職員住宅跡地に(仮称)都立新国際高校の新設を検討しております。(仮称)都立新国際高校の設立に向けた検討組織とは、港区として、計画準備段階の早いうちからコミットし、区立中学校との連携を模索していただきたいと強く願っております。教育長のお考えを伺わせてください。  しかし、早期教育は英語に熱心に取り組む余り、逆に児童・生徒が英語についていけず、英語嫌いになることもあるそうです。港区ではありませんが、小学校から英語教育に熱心に取り組んでいる学校の児童が中学に上がるとき、二割の子どもが英語が嫌いと回答しているとのアンケート結果があるとも聞きました。子どもが英語嫌いにならない教育が必要です。港区は、小・中学校の英語教育に対し、生徒のアンケートをとっていますでしょうか。小学校から中学校に上がるときの結果があれば教えてください。また、今後の英語教育の方針についてのお考えをお聞かせください。  次に、義務教育修了後の学校不適応についてです。  小中一貫校を卒業した保護者から、高校入学時に自分の子どもが周りの子どもに比べて幼く見えたという声を幾度となく耳にしております。小中一貫校の目的の一つに中一ギャップの対策がありますが、小学校生活を引きずりながら中学校を卒業する子が、高一ギャップ、または高一クライシスとも言われる高校になじめない状態へつながっていないかと危惧しております。  国立教育政策研究所のデータでは、高校中退者の半数が高校一年生でやめているとのことで、高一ギャップ対策は重要です。生まれ育った学区内で幼少期からの友人に囲まれて育った、いわば温室育ちの子どもが新しい環境になじめないという高一ギャップ。  そこで質問ですが、区では高一ギャップを念頭とした卒業生の追跡調査を行っていますでしょうか。高一ギャップ対策は、高校進学前の中学校での取り組みが重要です。教育長のお考えをお聞かせください。  次に、防災についてです。  まず、震災時における台場地区への職員輸送について質問します。台場地区は、海で囲まれた飛び地であり、震度五強の地震が発生した場合はレインボーブリッジが封鎖され、台場地区への陸路での移動は困難になります。また、先日の大雪でもレインボーブリッジは封鎖され、新交通ゆりかもめもとまってしまったように、陸路だけに頼らない多様な輸送手段の確保は欠かせません。  港区では、台場地区への職員輸送と物資の輸送のため、屋形船などと災害時協力協定を結び、独自の輸送手段を確保することとなっておりますが、以前、港区が船舶を使用した物資等の輸送訓練として、災害時協力協定を締結している民間の屋形船と漁船を使って台場地区への人員と物資の輸送訓練を行おうとした際、漁船については、人の運送をする内航不定期航路事業の手続の申請が間に合わず、人員の輸送ができずに船を動かすのみで、人はおりることができなかったと聞いております。また、海上運送法では、屋形船などの乗船定員十三名以上の旅客不定期航路事業の船舶によるA地点からB地点に人員を輸送するような人員輸送業務は許可制になっており、防災訓練などへの制約となっております。  そこで、現在の船舶だけでなく、平時より人員輸送をなりわいとする、港区に本社のある水上タクシー会社などと新たに舟運の手段として連携、拡大すれば、人員輸送がより一層、円滑になるのではないでしょうか。  そこで質問です。現在、台場地区への人員輸送訓練はどのように行われておりますでしょうか。水上タクシー会社と災害時協力協定を進め、平時より多様な人員輸送手段を確保、計画することは重要だと考えますが、区長のご所見を伺わせてください。  海上輸送の次は、空路での輸送について質問します。震災時には、交通環境が悪化することが想定されていますが、災害拠点病院で対応できない傷病人などを区内から緊急搬送しなければならないケースは多々考えられます。港区では五カ所のヘリコプター緊急離着陸場を港区地域防災計画に載せていますが、これらの場所でヘリコプターの離発着訓練は一度も行われておりません。また、これらの場所にはヘリコプターの誘導灯や誘導機器などヘリコプター運用の設備も常設されておりません。  一方、麻布ヘリポートは、港区のヘリコプター緊急離着陸場として港区地域防災計画に記載されていませんが、東京都の地域防災計画では、港区内のヘリコプターの離発着場所として組み込まれており、東京消防庁はこの数年間で年間五十回から百回以上も傷病人の緊急搬送に利用しているなど、港区地域防災計画にある離発着経験のない五カ所とは、ヘリコプターを運用する東京消防庁や自衛隊の運用経験、パイロットの熟練度、着陸誘導機器や夜間の照明灯の設備において比較にならないものがあります。  そこで質問です。基地の返還問題と震災時などの緊急利用とは分けて考え、人の命に直結する震災対応においては、あらゆる可能性を排除することのない防災計画であってほしいと願っております。震災時における麻布米軍ヘリポート基地の利用について、区長のご所見を伺わせてください。  次に、水辺環境についての質問です。  港区は、十区のトイレ・台所などの汚水の最終的な処理場のある下水最下流の自治体であります。そして、港区内を流れる運河の水質を悪化させている主原因は、下水道処理施設、芝浦水再生センターが放流する簡易処理水と呼ばれる未浄化の下水です。港区では、雨天時に放流する簡易処理水の情報提供を東京都に要望しているところではありますが、いまだに東京都下水道局は簡易処理水に関する情報開示に消極的です。  そこで昨年、東京都下水道局に対し、三回、簡易処理水に関する情報開示請求を行い、開示されたデータをもとに東京大学の協力を得て分析を行うとともに、私自身も東京大学から検査機材を借り受け、詳細な水質検査を行っております。  芝浦水再生センターの下水道処理施設からは、年間百二十回以上も簡易処理水の放流が行われておりますが、下水道局は簡易処理水の残留塩素濃度をもって大腸菌の殺菌ができており、環境基準内であると強弁しております。東京都議会におきましても、都民ファーストの会東京都議団では、昨年十月の決算特別委員会においてこの問題を取り上げました。港区の行っている雨天時の運河の水質調査結果を示し、環境省が定める海水浴場の判定基準は百ミリリットル中大腸菌群が千個を超える水質は不適とされているが、港区の雨天時の運河の水質調査で出た数字は百ミリリットル中、何と二百四十万個。文字どおり桁違いであり、水質汚濁の原因が簡易処理水ではないかと疑惑・不安を持たれている以上、下水道局は簡易処理水の水質情報の開示を行うべきであると、このような質問を行いました。結果、下水道局からは「都民の皆様にご理解いただけるような公表の仕方を引き続き検討していく」との答弁をいただいております。  そこで質問です。港区の水質調査結果が東京都の下水道行政を動かしつつあります。今後も引き続き、雨天時の水質調査を行うとともに、区民に対して、よりわかりやすい説明と情報提供をしていただきたいと思いますが、区長のご所見を伺わせてください。  次に、お台場海浜公園の水質について質問します。昨年はNHKをはじめ多くのメディアが、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会でトライアスロンなどの会場となるお台場海浜公園において、水質調査の結果、大腸菌など複数の検査項目で国際競技連盟などが定めた基準値を上回ったと報道しました。報道では、理由として、八月は二十一日間連続で降雨が確認され、下水の処理能力を超えたことが水質悪化につながったと報道していました。  しかし、港区が行っているお台場海浜公園水際の水質調査結果を見ると、平成二十七年六月二十五日の晴天時の調査では、ふん便性大腸菌群数において、環境基準を大幅に超えるデータが記録されています。調査日以前の天気を調べてみましたら、何と一週間以上雨は全く降っておりませんでした。人の体内から出たふん便性大腸菌群は海中では三日ほどしか生きられないため、雨天時の下水由来のものとは考えられません。少なくとも三日以内にお台場海浜公園に人の体内から出た大腸菌が流されたと考えざるを得ません。  お台場海浜公園には毎晩多数の屋形船が停泊し、酒宴が繰り広げられております。乗船定員は五、六十人から大きいもので百人にもなり、週末は百隻を超えることもあります。屋形船は食品衛生法に基づき保健所から営業許可を受ける必要がありますが、この許可条件の中に、し尿タンクの取り付け義務があります。し尿タンクの容量は百リットルで、船のトイレは水洗一回の使用で五リットルの水が流れます。つまり、百リットルのタンクでためられるのは何と二十回分しか容量がないということです。  そこで、し尿回収を行っている東京都環境局と東京都港湾局に情報開示請求を行い、回収実績を五年分調べてみたところ、大変驚く数字が並んでいました。東京中の屋形船が何と二カ月に一回しか、し尿の回収をしていないのです。タンクの容量から二十回しか使えないため、二十回使うと満タンになってしまうのにもかかわらず、し尿の回収は二カ月に一度です。どう見ても全て回収されていると考えるのは困難です。  そこで質問です。お台場海浜公園では小学校が海苔づくりを行っており、ノロウイルスによる食中毒が最も危険な冬季に採取が行われます。大腸菌は数日で減少しますが、ノロウイルスは海中で死滅することはありません。太陽光で殺菌することもできません。集団食中毒を防ぐための対策を厳重に行うべきと考えます。区として、ぜひとも慎重な対応をとっていただきたく、区のお考えを伺わせてください。  最後に、住宅宿泊事業、いわゆる民泊について質問します。  中央区では、区内全域を制限区域としていますが、港区は、住居専用地域及び文教地区を制限区域としています。しかし、芝浦港南地区はほとんどが準工業地域であり、制限区域に一切指定されておりません。これは現実と乖離しております。現在の芝浦港南地区は、かつての倉庫街ではなく、マンションが林立し、多くの区民が生活する事実上の住宅地であります。区では、制限区域以外のマンションでは管理規約などに民泊事業を制限することを記載することで対応してほしいと住民説明会で述べておりますが、高層マンションは区分所有者の数が多いことから、民泊を制限するための管理規約の書きかえの決議をとるにも大変な労力が必要です。千世帯の合意形成をとることは、正直簡単なことではありません。住民からは、民泊による資産価値の低下や治安の悪化などを心配する声が多数聞かれます。  住宅宿泊事業、民泊を行う事業の登録は申請主義です。申請し、許可を受けないと絶対にできないというものではなく、自主的に申請することを前提として制度が成り立っております。住宅宿泊事業法の無登録事業に対する罰則は、一年以下の懲役もしくは百万円以下の罰金です。見つかっても初犯であれば最大百万円以下、得られる収益に比べると、抑止力としては余りにも少額ではないかと思います。正直者がばかを見る。見つかって裁判しても、せいぜい数十万円の罰金となれば、無許可営業が多発するのではないかと危惧しております。  そこで質問ですが、住宅戸数の約九〇%が集合住宅である港区において、隣の中央区のように区内全域を制限区域とし、マンションなど集合住宅で事業を行う際は、フェース・ツー・フェースの質疑応答ができる説明会を義務づけ、管理組合や自治会の同意を義務づけるなど、マンションでの民泊のハードルをもっと高くする必要があると考えますが、区長のお考えを伺わせてください。  質問は以上です。ご清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの都民ファーストの会の榎本茂議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、保育士の労働環境と小学校入学前教育カリキュラムへの取り組みについてのお尋ねです。  区では、私立認可保育園等における保育士の業務負担軽減に向けたICT化の推進や、労働環境の向上に向けたキャリアアップ補助、また、宿舎借り上げの支援を行うことで保育士のスキルアップや保育の質の向上につなげております。  教育委員会と連携して策定した小学校入学前教育カリキュラムでは、保育園において、就学までに生活する力、発見・考え表現する力、かかわる力、の三つの力を伸ばすことで、小学校との連続性・一貫性のある指導の実現を目指しております。保育園が、幼稚園、小学校や家庭との連携を一層推進し、保育園での育ちと学びを小学校へつなげていけるよう、今後も取り組んでまいります。  次に、防災についてのお尋ねです。  まず、台場地区への職員の水上輸送についてです。区では、港区地域防災計画において、災害時にレインボーブリッジが通行不能となった際の職員の輸送は、水上輸送を実施することと定め、船舶の調達は、船舶による輸送等に関する災害時協力協定を締結した事業者から行います。この協力協定に基づき、平成二十六年八月に協定締結事業者とともに、台場地区への水上輸送について、運行航路の確認と職員及び救援物資の輸送訓練を実施いたしました。台場地区への職員の水上輸送については、今後、より円滑な人員の輸送を行うために、現在の災害時協力協定による輸送に加え、多様な手段を確保してまいります。  次に、災害時の麻布ヘリポートの利用についてのお尋ねです。東京都の地域防災計画では、麻布ヘリポートの利用が組み込まれております。また、それとは別に、区の地域防災計画におきましては、ヘリコプター緊急着陸場は、国及び東京都が迅速な救出・救助、消防活動、物資輸送等に資するためのヘリコプター活動拠点として、都立芝公園グランドや東京海洋大学グランドの五カ所を指定しているものでございます。  次に、水辺環境についてのお尋ねです。  まず、運河の水質調査と区民への情報提供についてです。運河の水質については、今後も芝浦水再生センター付近で調査を実施し、雨天時と晴天時の比較など、区民の皆さんにわかりやすい情報提供に努めてまいります。あわせて、東京都に対しては、芝浦水再生センターからの放流や水質に係る情報を積極的に提供するよう、引き続き要望するとともに、東京都が進めている下水道設備の強化や雨水処理対策などの取り組みについても、区のホームページ等でお知らせをしてまいります。区は、地域の貴重な資源である水辺空間の魅力のさらなる向上を目指し、町会や商店会等のほか、関係団体とも連携しながら、運河の水質改善に向け、取り組んでまいります。  次に、お台場海苔づくりでの衛生管理についてのお尋ねです。  昨年十二月からことし二月にかけて行ったお台場海苔づくりでは、事業開始前に、参加する保護者や地域の皆さんなどに食中毒の発生原因や予防方法等の説明を行っております。また、海苔の中間摘み取りの際には、O−157などの食品検査をし、その安全性を確認しております。さらに、海苔の加工や配布の際には、ノロウイルス等の食中毒予防のため、参加者に手洗い、うがいや海苔の加熱処理を周知徹底いたしました。今後も、地域の皆さんが安全で安心してお台場海苔づくりに参加できるよう、引き続き衛生管理を徹底してまいります。  最後に、集合住宅での住宅宿泊事業の制限についてのお尋ねです。  今定例会に条例案を提出いたしまして、ご審議いただく予定でございますが、この策定にあたりましては、関係団体等からの意見聴取や、条例骨子案についてパブリックコメントと区民説明会を開催いたしました。そうした中で、集合住宅の方からも住宅宿泊事業に対する懸念や意見、要望をいただいております。区は、こうした意見、要望を踏まえまして、集合住宅において事業の届出が行われた際、管理規約等の提出書類を確認するほか、必要に応じて管理組合に直接意思の確認を行うなど、区民の不安の払拭に努めてまいります。今後とも、区民の生活環境を守り、安全で安心できる日常生活を区民の皆様に送っていただくためにも、住宅宿泊事業の適正かつ厳正な運営の確保に取り組んでまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。  教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(青木康平君)登壇〕 ○教育長(青木康平君) ただいまの都民ファーストの会の榎本茂議員のご質問に順次お答えします。  最初に、国際社会に対応する教育についてのお尋ねです。  まず、(仮称)都立新国際高校との連携についてです。(仮称)都立新国際高校は、国際社会において、地球規模の問題解決に積極的に取り組み、他者と協調しながらよりよい未来を構築する人材を育成するという教育理念のもと、海外帰国生徒・在京外国人生徒の受け入れやインターナショナルスクールとの交流、外資系企業との連携など、国際色豊かな学校となることが見込まれております。東京都教育庁では、今年度実施している建設予定地の基礎調査の結果を踏まえ、開校予定年度などを検討することとしております。引き続き、(仮称)都立新国際高校の整備に関する情報収集に努めるとともに、区立中学校との連携の可能性について検討してまいります。  次に、英語教育の現状と今後の方針についてのお尋ねです。教育委員会では、英語教育の成果と課題を検証するために、毎年、意識調査を実施しております。今年度の小学校六年生の調査結果によると、英語が好きですかという質問に対し、思う、どちらかというと思うという回答が約七八%、思わないという回答が約六%でした。また、中学校三年生では、思う、どちらかというと思うという回答が約八〇%、思わないという回答が約七%でした。このことは、小学校一年生から国際科として英語教育を実施している成果と捉えております。今後は、英語実技研修や英語の指導方法の充実に取り組むとともに、積極的に国や東京都の研修への参加を働きかけ、英語授業のさらなる質的向上を図ることで、港区らしい質の高い英語教育を推進してまいります。  最後に、義務教育修了後の学校不適応についてのお尋ねです。  港区教育委員会として、中学校の卒業後の生徒の質問でお話しいただいた高一ギャップになりますけれども、学校不適応状況について調査はしておりませんが、東京都教育委員会実施の都立高校中途退学者等追跡調査によると、中途退学の主な理由は、通学が面倒、精神的不安定、友人関係などが要因となっております。  こうした中、区立中学校においては、進学の際に学校不適応を起こさないために、進学先として希望している高校等への訪問や、高校等の教員による出前授業を実施するなど、中学校在学時に高校生活をイメージできるよう指導しております。今後は、さらに進学先での中途退学の未然防止を図るため、高校等を所管している東京都教育委員会と連携し、中途退学者の状況把握に努めるとともに、義務教育を通じて、コミュニケーションスキルやリーダーシップ、忍耐力、他者を尊重し切磋琢磨しながらお互いに高め合う力などの人間力を高める教育の充実に努めてまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(池田こうじ君) 次に、一番玉木まこと議員。   〔一番(玉木まこと君)登壇、拍手〕 ○一番(玉木まこと君) 平成三十年第一回港区議会定例会にあたり、街づくりミナト、玉木まことが武井区長並びに青木教育長に質問します。  まず、区内にある公衆トイレの洋式化推進についてです。  港区基本計画を見ますと、これまで港区が計画的にバリアフリーに対応したトイレの洋式化に取り組んできたことがわかります。そして、今般改定する後期三年の港区基本計画でも、引き続き洋式化への取り組みが計画されています。しかし、バリアフリー対応のトイレの洋式化の計画では車椅子対応が条件のため、物理的にバリアフリー化が困難な公衆トイレが存在しており、そうしたトイレは和式便器のまま明確な方針が定まっていない状況です。  そして、公衆トイレについては、千代田区の秋葉原駅有料トイレなど、都心にふさわしく、誰もが快適に利用できるトイレへの関心が高まっています。港にぎわい公園づくり基本方針の第III編イメージアップ!公衆トイレ二〇一六においても、トイレの一部有料化や民間活用、また、観光都市としての特色ある公衆トイレやデザイントイレの整備についても言及されており、こうした基本方針の実現に向けて、具体的な取り組みを進めていただきたいと思います。  そして、何よりも東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会まで二年半を切り、港区にやってくる多くの外国人や国内旅行客へのおもてなし対応は急務ではないでしょうか。公衆トイレの和式便器を洋式に変更することは、車椅子などバリアフリー対応としては不十分ですが、さきに述べたとおり、公衆トイレの幾つかは和式便器が放置されている状況であり、高齢者の快適な利用、外国人の利用を考慮すると、すぐにでも取り組むべきと思います。基本計画に掲げられた公衆トイレの和式便器から洋式便器への順次切りかえ及び区内全域での洋式化の推進にどのように取り組んでいかれるのか、武井区長のお考えをお聞かせください。  次に、港区内の駅構内にあるトイレの洋式化についてです。交通結節点である駅のトイレの洋式化も港区の観光や高齢者の利用、バリアフリーの観点から、公衆トイレと同じか、それ以上に重要です。もちろん第一義的には、鉄道・地下鉄事業者の責務として洋式化に取り組むべきですが、区内の駅のトイレの洋式化が進んでいないことは、観光客だけでなく、日常の移動手段として鉄道・地下鉄を利用する区民にとっても重要な問題です。そのため、港区は区内の駅のトイレ洋式化の整備状況を把握し、鉄道・地下鉄事業者に対してトイレの洋式化を働きかけるべきと思いますが、武井区長のお考えをお聞かせください。  最後に、通学路を示す電柱巻付標示、文マークについて質問します。  港区に隣接する渋谷区では、通学路に電柱巻付標示文マークを設置しており、区境の広尾でも連続的に文マークが設置され、車の運転手からもよく視認できるようになっています。昨今のスマートフォンの地図アプリやカーナビといったGIS・地理情報システムと通信技術の発達により、訪れたことのない初めての地域でも裏道を車が通行できるようになりました。また、裏道として通過することが目的の車は、速度超過や歩行者への配慮に欠けた運転になることが想像できます。  現在、港区においても、通学路の安全対策にハード・ソフトの両面から積極的に取り組んでいることは承知していますが、人口増加の続く港区として、子どもたちの安全、交通安全対策は、これからますますその重要性が高まります。  そして、交通安全は港区だけでなく、隣接する自治体との連動も重要です。区境で一方の自治体では文マークがあるので安全運転を心がけるが、港区に入ると文マークがないため、通学路であることの判断が遅くなってしまうことは、区民にとっては不利益と言えるのではないでしょうか。そして、現在、港区が行っているハード面での安全対策の一つとして歩道のカラー化がありますが、連続性という点ではすぐれているものの、費用対効果を考えると、文マークは一定の連続した視認性を確保しつつ、比較的コストが安いと言えます。隣接自治体の通学路安全対策との連携、費用対効果を考慮した連続的な安全対策という二つの点から、港区においても通学路を示す電柱巻付標示文マークの導入を検討すべきと考えますが、青木教育長のお考えをお聞かせください。  以上で質問を終わりにします。ご清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの街づくりミナトの玉木まこと議員のご質問に順次お答えいたします。  トイレの洋式化についてのお尋ねです。  まず、公衆トイレの洋式化の推進についてです。区には現在、三十三カ所の公衆トイレがあり、このうち洋式化されていないトイレは八カ所あります。区では、障害者も含めて、誰もが安全で快適に利用できるトイレの整備を進めており、後期港区基本計画では、平成三十年度に権田原公衆便所の改修整備を計上しております。その他の公衆トイレにつきましても、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会までを目標に、和式便器から洋式便器への切りかえを進めてまいります。  最後に、駅構内にあるトイレの洋式化についてのお尋ねです。区内の鉄道事業者の参画も得て策定した港区バリアフリー基本構想では、平成三十二年度までに駅構内のバリアフリー化のため、多機能トイレや洋式便器を整備する方針を掲げています。現在、鉄道事業者は、この方針に基づき区内の駅全てに一つ以上の洋式便器の設置を完了しており、さらに可能な限り和式便器を洋式便器に順次切りかえております。区は、東京二〇二〇大会に向けて、この取り組みをより推進するよう、鉄道事業者に対し働きかけを行ってまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。  教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(青木康平君)登壇〕 ○教育長(青木康平君) ただいまの街づくりミナトの玉木まこと議員のご質問にお答えいたします。  通学路の安全対策についてのお尋ねです。  港区では、現在、通学路における自動車等の運転手に向けた注意喚起の手段として、電柱巻付標示のいわゆる文マークは設置しておりませんが、総合支所の協力を得て、区独自に通学路の道路標識の設置や電柱へのとび出し注意の標示などを行っております。  文マークの電柱巻付標示につきましては、比較的場所をとらず設置でき、一定の視認性は確保できるものの、場所によっては目立たないことや、維持管理などに課題があります。今後は、学校やPTA、総合支所、警察署、道路管理者などによる、春と秋の通学路点検の機会に意見を聞くなど、通学路の状況に応じた、より効果的な運転手への注意喚起の方法を検討し、子どもたちの通学時の安全を確保してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(池田こうじ君) 以上にて、質問を終わります。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) お諮りいたします。議事の運営上、あらかじめ時間を延長いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(池田こうじ君) ご異議なきものと認め、時間は延長されました。             ───────────────────────────
    ○議長(池田こうじ君) 日程追加についてお諮りいたします。すなわち、お手元に配付いたしました印刷物のとおり、本日の日程に追加いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(池田こうじ君) ご異議なきものと認め、さよう決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 日程第三及び第四は、ともに区長報告ですので、一括して議題といたします。   〔河本事務局次長朗読〕 区長報告第 一 号 専決処分について(赤坂四丁目地区電線共同溝整備工事等委託契約の変更) 区長報告第 二 号 専決処分について(損害賠償額の決定) (参 考)             ─────────────────────────── 区長報告第一号    専決処分について  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、平成三十年一月十日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。   平成三十年二月十四日                                     港区長  武 井 雅 昭              記  平成二十八年七月二十二日議決を得た工事等委託契約(赤坂四丁目地区電線共同溝整備工事等の委託)の工期「契約締結の日の翌日から平成三十年一月三十一日まで」を「契約締結の日の翌日から平成三十年三月三十一日まで」に変更する。             ─────────────────────────── 区長報告第二号    専決処分について  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の規定による昭和四十三年三月十八日港区議会議決(訴訟、和解および損害賠償額の決定に関する区長の専決処分について)に基づき、損害賠償額の決定を平成三十年一月十八日次のとおり処分したので、同法同条第二項の規定に基づき報告する。   平成三十年二月十四日                                     港区長  武 井 雅 昭              記 一 件   名  庁有車の交通事故に係る損害賠償 二 損害賠償額  二万三千二百三十一円             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 二案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(田中秀司君)登壇〕 ○副区長(田中秀司君) ただいま議題となりました、区長報告第一号及び区長報告第二号の二件につきまして、ご説明いたします。  まず、区長報告第一号「専決処分について」でありますが、本件は、平成二十八年七月二十二日に議決を得ました「赤坂四丁目地区電線共同溝整備工事等委託契約」につきまして、国道の電線共同溝に接続する管路の工事の実施方法等について、国との協議に時間を要したことに伴い、工期「契約締結の日の翌日から平成三十年一月三十一日まで」を「契約締結の日の翌日から平成三十年三月三十一日まで」に変更する専決処分を、平成三十年一月十日にいたしましたので、ご報告するものであります。  次に、区長報告第二号「専決処分について」でありますが、本件は、庁有車の交通事故の損害賠償額の決定についての専決処分であります。  平成二十九年八月三十一日、世田谷区東玉川一丁目十二番先の道路上において、庁有車が駐車中の普通貨物自動車に接触し、当該車両の一部を破損させました。  この事故につきまして、示談がまとまり、損害賠償額二万三千二百三十一円を平成三十年一月十八日に専決処分いたしましたので、ご報告するものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご了承くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 二案につき、お諮りいたします。 ○十七番(土屋準君) 二案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(池田こうじ君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(池田こうじ君) ご異議なきものと認め、区長報告第一号及び第二号は総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 日程第五から第十九までは、いずれも条例の制定及び一部改正に係る案件でありますので、一括して議題といたします。   〔河本事務局次長朗読〕 議 案 第 一 号 港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第 二 号 港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第 三 号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第 四 号 港区街づくり推進事務手数料条例及び港区中高層階住居専用地区建築条例の一部を改正する条例 議 案 第 五 号 港区立公園条例の一部を改正する条例 議 案 第 六 号 港区立障害保健福祉センター条例の一部を改正する条例 議 案 第 七 号 港区立精神障害者地域活動支援センター条例及び港区立障害者グループホーム条例の一部を改正する条例 議 案 第 八 号 港区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例 議 案 第 九 号 港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 議 案 第 十 号 港区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第十 一号 港区介護保険条例の一部を改正する条例 議 案 第十 二号 港区介護保険における指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 議 案 第十 三号 港区指定居宅介護支援等に係る事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例 議 案 第十 四号 港区指定介護予防支援等に係る事業の人員及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 議 案 第十 五号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 (参 考)             ─────────────────────────── 議案第一号    港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成三十年二月十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例の一部を改正する条例  港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例(平成二十七年港区条例第二十八号)の一部を次のように改正する。  第六条第三項及び第十五条第二項中「第十九条第十四号」を「第十九条第十五号」に改める。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十六号)の施行による行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部改正に伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第二号    港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成三十年二月十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例  港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年港区条例第二十六号)の一部を次のように改正する。  別表第一一般業務に従事する者の項中「一九、〇〇〇」を「二三、九〇〇」に、「二三八、〇〇〇」を「二九九、〇〇〇」に、「六、三〇〇」を「八、〇〇〇」に改める。    付 則  この条例は、平成三十年四月一日から施行する。 (説 明)  非常勤職員について新たな職責を設けることに伴い、非常勤職員の報酬限度額を引き上げるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第三号    港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成三十年二月十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号)の一部を次のように改正する。  第十条第一項中「のすべて」を削り、同条第二項第二号中「及び孫」を削り、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五項とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。  三 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫  第十条第三項各号を次のように改める。  一 前項第一号及び第三号から第六号までに該当する扶養親族 六千円  二 前項第二項に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。) 九千円  第十条第四項中「(第二項第二号に掲げる子に限る。以下同じ。)」及び「(同項第二号に該当する子がある場合にあつては、特定期間にある当該扶養親族たる子の数から一を減じた数)」を削る。
     第十一条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「前条第二項第二号又は第四号に掲げる」を「扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する」に改め、同項第三号及び第四号を削り、同条第三項を次のように改める。 3 扶養手当は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。  一 扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合  二 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第一項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合  三 扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつたものが特定期間にある子となつた場合  第十一条に次の一項を加える。 4 第二項ただし書の規定は、前項第一項に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。  第二十一条第四項第一号及び第二十一条の四第四項第一号中「三級」を「二級」に改める。  付則第十二項を削る。  別表第一を次のように改める。 別表第一(第5条関係)           行   政   職   給   料   表 イ 行政職給料表(一) ┌─────┬──────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │     │   職務の級   │ 1 級 │ 2 級 │ 3 級 │ 4 級 │ 5 級 │ 6 級 │ │職員の区分├──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │    号 給   │給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│ ├─────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │          │   円│   円│   円│   円│   円│   円│ │     │     1     │142,500 │197,100 │227,300 │254,200 │285,000 │370,300 │ │     │     2     │143,600 │198,700 │229,400 │256,500 │287,500 │373,100 │ │     │     3     │144,700 │200,300 │231,500 │258,800 │290,000 │375,900 │ │     │     4     │145,900 │201,900 │233,600 │261,100 │292,500 │378,700 │ │     ├‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │     5     │147,100 │203,500 │235,700 │263,400 │295,000 │381,500 │ │     │     6     │148,300 │205,200 │237,800 │265,700 │297,500 │384,300 │ │     │     7     │149,500 │206,900 │239,900 │268,000 │300,000 │387,100 │ │     │     8     │150,700 │208,600 │242,000 │270,300 │302,600 │389,900 │ │     ├‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │     9     │151,900 │210,400 │244,100 │272,600 │305,200 │392,700 │ │     │     10    │153,100 │212,200 │246,200 │274,900 │307,800 │395,500 │ │     │     11    │154,400 │214,000 │248,300 │277,200 │310,400 │398,400 │ │     │     12    │155,700 │215,900 │250,500 │279,500 │313,000 │401,300 │ │     ├‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │     13    │157,000 │217,800 │252,700 │281,800 │315,600 │404,200 │ │     │     14    │158,400 │219,700 │254,900 │284,100 │318,200 │407,100 │ │     │     15    │159,800 │221,600 │257,100 │286,400 │320,800 │410,000 │ │     │     16    │161,200 │223,500 │259,300 │288,800 │323,400 │412,900 │ │     ├‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │再任用職員│     17    │162,700 │225,400 │261,500 │291,200 │326,000 │415,800 │ │以外の職員│     18    │164,300 │227,300 │263,700 │293,600 │328,600 │418,700 │ │     │     19    │166,000 │229,200 │265,900 │296,000 │331,200 │421,700 │ │     │     20    │167,800 │231,200 │268,200 │298,400 │333,900 │424,700 │ │     ├‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │     21    │169,600 │233,200 │270,500 │300,800 │336,600 │427,700 │ │     │     22    │171,400 │235,200 │272,800 │303,200 │339,300 │430,700 │ │     │     23    │173,200 │237,200 │275,100 │305,600 │342,000 │433,800 │ │     │     24    │175,000 │239,200 │277,400 │308,000 │344,700 │436,800 │ │     ├‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │     25    │176,800 │241,200 │279,700 │310,400 │347,400 │439,800 │ │     │     26    │178,600 │243,200 │282,000 │312,800 │350,100 │442,800 │ │     │     27    │180,400 │245,200 │284,400 │315,300 │352,800 │445,800 │ │     │     28    │182,100 │247,300 │286,800 │317,800 │355,500 │448,700 │ │     ├‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │     29    │183,700 │249,400 │289,200 │320,300 │358,300 │451,600 │ │     │     30    │185,000 │251,500 │291,600 │322,800 │361,100 │454,400 │ │     │     31    │186,200 │253,600 │294,000 │325,300 │363,900 │457,100 │ │     │     32    │187,400 │255,700 │296,300 │327,700 │366,700 │459,700 │ │     ├‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │     33    │188,600 │257,900 │298,600 │330,100 │369,500 │462,200 │ │     │     34    │189,900 │260,100 │300,900 │332,500 │372,300 │464,600 │ │     │     35    │191,300 │262,200 │303,200 │334,900 │375,000 │466,900 │ │     │     36    │192,800 │264,300 │305,500 │337,300 │377,700 │469,100 │ │     ├‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │     37    │194,400 │266,400 │307,800 │339,700 │380,400 │471,200 │ │     │     38    │196,100 │268,500 │310,000 │342,100 │383,100 │473,200 │ │     │     39    │197,800 │270,600 │312,200 │344,500 │385,700 │475,100 │ │     │     40    │199,500 │272,700 │314,400 │346,800 │388,300 │476,900 │ │     ├‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │     41    │201,300 │274,700 │316,600 │349,100 │390,900 │478,600 │ │     │     42    │203,100 │276,700 │318,800 │351,400 │393,500 │480,200 │ │     │     43    │204,900 │278,700 │320,900 │353,700 │396,000 │481,700 │ │     │     44    │206,800 │280,700 │323,000 │356,000 │398,500 │483,200 │ │     ├‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │     45    │208,700 │282,700 │325,100 │358,200 │400,900 │484,600 │ │     │     46    │210,600 │284,600 │327,200 │360,400 │403,300 │486,000 │ │     │     47    │212,500 │286,500 │329,300 │362,600 │405,600 │487,300 │ │     │     48    │214,400 │288,400 │331,400 │364,700 │407,800 │488,600 │ │     ├‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │     49    │216,300 │290,300 │333,400 │366,800 │409,900 │489,800 │ │     │     50    │218,200 │292,200 │335,400 │368,900 │411,900 │491,000 │ │     │     51    │220,100 │294,000 │337,400 │370,900 │413,800 │492,100 │ │     │     52    │222,000 │295,800 │339,400 │372,900 │415,600 │493,200 │ │     ├‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │     53    │223,900 │297,600 │341,400 │374,900 │417,300 │494,200 │ │     │     54    │225,800 │299,400 │343,400 │376,800 │418,900 │495,200 │ │     │     55    │227,700 │301,200 │345,300 │378,700 │420,400 │496,100 │ │     │     56    │229,600 │302,900 │347,200 │380,600 │421,800 │497,000 │ │     ├‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │     57    │231,500 │304,600 │349,100 │382,400 │423,100 │497,800 │ │     │     58    │233,400 │306,300 │351,000 │384,200 │424,300 │498,600 │ │     │     59    │235,300 │308,000 │352,800 │385,900 │425,400 │499,400 │ │     │     60    │237,100 │309,700 │354,600 │387,600 │426,400 │500,100 │ │     ├‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │     61    │238,900 │311,300 │356,400 │389,200 │427,400 │500,800 │ │     │     62    │240,700 │312,900 │358,200 │390,800 │428,300 │501,500 │ │     │     63    │242,500 │314,500 │359,900 │392,300 │429,200 │502,200 │ │     │     64    │244,300 │316,100 │361,600 │393,700 │430,000 │502,800 │ │     ├‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤
    │     │     65    │246,100 │317,700 │363,300 │395,000 │430,800 │503,400 │ │     │     66    │247,900 │319,200 │365,000 │396,200 │431,600 │504,000 │ │     │     67    │249,700 │320,700 │366,600 │397,300 │432,400 │504,500 │ │     │     68    │251,400 │322,200 │368,200 │398,300 │433,100 │505,000 │ │     ├‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │     69    │253,100 │323,700 │369,700 │399,300 │433,800 │505,500 │ │     │     70    │254,800 │325,200 │371,200 │400,200 │434,500 │506,000 │ │     │     71    │256,500 │326,600 │372,600 │401,100 │435,200 │506,500 │ │     │     72    │258,200 │328,000 │374,000 │401,900 │435,800 │507,000 │ │     ├‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │     73    │259,900 │329,300 │375,300 │402,700 │436,400 │507,500 │ │     │     74    │261,600 │330,600 │376,500 │403,500 │437,000 │508,000 │ │     │     75    │263,300 │331,800 │377,600 │404,300 │437,600 │508,500 │ │     │     76    │264,900 │333,000 │378,600 │405,000 │438,200 │509,000 │ │     ├‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │     77    │266,500 │334,100 │379,600 │405,700 │438,800 │509,500 │ │     │     78    │268,100 │335,200 │380,500 │406,400 │439,400 │510,000 │ │     │     79    │269,700 │336,200 │381,400 │407,100 │440,000 │510,500 │ │     │     80    │271,300 │337,200 │382,200 │407,700 │440,500 │511,000 │ │     ├‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │     81    │272,900 │338,100 │383,000 │408,300 │441,000 │511,500 │ │     │     82    │274,500 │339,000 │383,800 │408,900 │441,500 │512,000 │ │     │     83    │276,100 │339,800 │384,500 │409,500 │442,000 │512,500 │ │     │     84    │277,600 │340,600 │385,200 │410,000 │442,500 │513,000 │ │     ├‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │     85    │279,100 │341,300 │385,900 │410,500 │443,000 │513,500 │ │     │     86    │280,600 │342,000 │386,500 │411,000 │443,500 │514,000 │ │     │     87    │282,100 │342,600 │387,100 │411,500 │444,000 │514,500 │ │     │     88    │283,500 │343,200 │387,700 │412,000 │444,500 │515,000 │ │     ├‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │     89    │284,900 │343,800 │388,200 │412,500 │445,000 │515,500 │ │     │     90    │286,300 │344,400 │388,700 │413,000 │445,500 │    │ │     │     91    │287,700 │345,000 │389,200 │413,500 │446,000 │    │ │     │     92    │289,000 │345,500 │389,700 │414,000 │446,500 │    │ │     ├‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │     93    │290,300 │346,000 │390,200 │414,500 │447,000 │    │ │     │     94    │291,600 │346,500 │390,700 │415,000 │447,500 │    │ │     │     95    │292,900 │347,000 │391,200 │415,500 │448,000 │    │ │     │     96    │294,100 │347,500 │391,700 │416,000 │448,500 │    │ │     ├‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │     97    │295,300 │348,000 │392,200 │416,400 │449,000 │    │ │     │     98    │296,500 │348,500 │392,700 │416,800 │449,500 │    │ │     │     99    │297,700 │349,000 │393,200 │417,200 │450,000 │    │ │     │     100    │298,900 │349,500 │393,700 │417,600 │450,500 │    │ │     ├‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │     101    │300,000 │350,000 │394,200 │418,000 │451,000 │    │ │     │     102    │301,100 │350,500 │394,700 │418,400 │451,500 │    │ │     │     103    │302,200 │351,000 │395,200 │418,800 │452,000 │    │ │     │     104    │303,200 │351,500 │395,700 │419,200 │452,500 │    │ │     ├‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │     105    │304,200 │352,000 │396,100 │419,600 │453,000 │    │ │     │     106    │305,200 │352,400 │396,500 │420,000 │453,500 │    │ │     │     107    │306,100 │352,800 │396,900 │420,400 │454,000 │    │ │     │     108    │307,000 │353,200 │397,300 │420,800 │454,500 │    │ │     ├‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │     109    │307,900 │353,600 │397,700 │421,200 │455,000 │    │ │     │     110    │308,700 │354,000 │398,100 │421,600 │    │    │ │     │     111    │309,500 │354,400 │398,500 │422,000 │    │    │ │     │     112    │310,300 │354,800 │398,900 │422,400 │    │    │ │     ├‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │     113    │311,000 │355,200 │399,300 │422,800 │    │    │ │     │     114    │311,700 │355,600 │399,700 │423,200 │    │    │ │     │     115    │312,300 │356,000 │400,100 │423,600 │    │    │ │     │     116    │312,900 │356,400 │400,500 │424,000 │    │    │ │     ├‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │     117    │313,400 │356,800 │400,900 │424,400 │    │    │ │     │     118    │313,900 │357,200 │401,300 │424,800 │    │    │ │     │     119    │314,300 │357,600 │401,700 │425,200 │    │    │ │     │     120    │314,700 │358,000 │402,100 │425,600 │    │    │ │     ├‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │     121    │315,100 │358,400 │402,500 │426,000 │    │    │ │     │     122    │315,500 │    │402,900 │426,400 │    │    │ │     │     123    │315,900 │    │403,300 │426,800 │    │    │ │     │     124    │316,300 │    │403,700 │427,200 │    │    │ │     ├‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │     125    │316,700 │    │404,100 │427,600 │    │    │ │     │     126    │317,100 │    │404,500 │428,000 │    │    │ │     │     127    │317,500 │    │404,900 │428,400 │    │    │ │     │     128    │317,900 │    │405,300 │428,800 │    │    │ │     ├‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │     129    │318,300 │    │405,700 │429,200 │    │    │ │     │     130    │318,700 │    │406,100 │    │    │    │ │     │     131    │319,100 │    │406,500 │    │    │    │ │     │     132    │319,500 │    │406,900 │    │    │    │ │     ├‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │     133    │319,900 │    │407,300 │    │    │    │ │     │     134    │320,300 │    │    │    │    │    │ │     │     135    │320,600 │    │    │    │    │    │ │     │     136    │320,900 │    │    │    │    │    │ │     ├‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │     137    │321,200 │    │    │    │    │    │ │     │     138    │321,500 │    │    │    │    │    │ │     │     139    │321,800 │    │    │    │    │    │ │     │     140    │322,100 │    │    │    │    │    │ │     ├‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │     141    │322,400 │    │    │    │    │    │ │     │     142    │322,700 │    │    │    │    │    │ │     │     143    │323,000 │    │    │    │    │    │ │     │     144    │323,300 │    │    │    │    │    │ │     ├‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤
    │     │     145    │323,600 │    │    │    │    │    │ │     │     146    │323,900 │    │    │    │    │    │ │     │     147    │324,200 │    │    │    │    │    │ │     │     148    │324,500 │    │    │    │    │    │ │     ├‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │     149    │ 324,800│    │    │    │    │    │ ├─────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │再任用職員│          │ 198,500│233,200 │271,200 │289,000 │313,200 │380,400 │ └─────┴──────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘  備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第19条に規定する職員を除く。 ロ 行政職給料表(二) ┌─────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │     │職務の級│ 1 級 │ 2 級 │ 3 級 │ 4 級 │ │職員の区分├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 号 給 │給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │    │   円│   円│   円│   円│ │     │  1  │128,000 │204,700 │225,500 │230,200 │ │     │  2  │128,700 │206,500 │227,300 │232,200 │ │     │  3  │129,400 │208,300 │229,200 │234,200 │ │     │  4  │130,100 │210,000 │231,200 │236,200 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  5  │130,800 │211,800 │233,400 │238,300 │ │     │  6  │131,500 │213,500 │235,200 │240,300 │ │     │  7  │132,200 │215,300 │237,100 │242,300 │ │     │  8  │132,900 │217,100 │239,100 │244,300 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  9  │133,600 │219,000 │241,300 │246,300 │ │     │  10  │134,300 │220,800 │243,100 │248,300 │ │     │  11  │135,000 │222,700 │245,200 │250,300 │ │     │  12  │135,700 │224,500 │247,200 │252,400 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  13  │136,400 │226,400 │249,200 │254,500 │ │     │  14  │137,400 │228,400 │251,400 │256,600 │ │     │  15  │138,400 │230,200 │253,400 │258,700 │ │再任用職員│  16  │139,400 │232,100 │255,400 │260,800 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │以外の職員│  17  │140,400 │233,800 │257,100 │262,900 │ │     │  18  │141,400 │235,700 │259,400 │265,000 │ │     │  19  │142,500 │237,600 │261,400 │267,100 │ │     │  20  │143,700 │239,400 │263,300 │269,200 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  21  │144,900 │241,200 │265,000 │271,300 │ │     │  22  │146,100 │242,900 │267,200 │273,400 │ │     │  23  │147,300 │244,700 │269,100 │275,600 │ │     │  24  │148,400 │246,500 │271,000 │277,800 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  25  │149,600 │248,200 │272,900 │279,900 │ │     │  26  │150,800 │249,900 │274,800 │282,100 │ │     │  27  │152,100 │251,500 │276,600 │284,300 │ │     │  28  │153,400 │253,200 │278,400 │286,400 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  29  │154,600 │254,900 │280,200 │288,500 │ │     │  30  │156,000 │256,600 │282,000 │290,600 │ │     │  31  │157,400 │258,100 │283,900 │292,700 │ │     │  32  │158,800 │259,700 │285,700 │294,800 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  33  │160,500 │261,300 │287,400 │296,900 │ │     │  34  │162,200 │262,900 │289,100 │299,000 │ │     │  35  │163,800 │264,500 │290,800 │301,100 │ │     │  36  │165,300 │265,900 │292,600 │303,100 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  37  │166,800 │267,400 │294,300 │305,100 │ │     │  38  │168,000 │268,900 │296,000 │307,100 │ │     │  39  │169,100 │270,400 │297,600 │309,100 │ │     │  40  │170,200 │271,900 │299,300 │311,100 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  41  │171,200 │273,300 │300,900 │313,100 │ │     │  42  │172,400 │274,700 │302,600 │315,000 │ │     │  43  │173,700 │276,100 │304,100 │316,900 │ │     │  44  │175,100 │277,500 │305,700 │318,700 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  45  │176,500 │278,900 │307,200 │320,600 │ │     │  46  │178,100 │280,300 │308,800 │322,400 │ │     │  47  │179,600 │281,600 │310,200 │324,200 │ │     │  48  │181,100 │282,900 │311,700 │325,900 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  49  │182,800 │284,200 │313,200 │327,700 │ │     │  50  │184,400 │285,500 │314,600 │329,300 │ │     │  51  │186,000 │286,800 │316,000 │331,000 │ │     │  52  │187,800 │288,000 │317,400 │332,600 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  53  │189,500 │289,100 │318,700 │334,200 │ │     │  54  │191,200 │290,300 │320,000 │335,800 │ │     │  55  │193,000 │291,300 │321,200 │337,300 │ │     │  56  │194,700 │292,400 │322,400 │338,800 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  57  │196,400 │293,300 │323,500 │340,200 │ │     │  58  │198,100 │294,300 │324,500 │341,600 │ │     │  59  │199,900 │295,200 │325,500 │342,900 │ │     │  60  │201,600 │296,100 │326,400 │344,100 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  61  │203,300 │296,900 │327,200 │345,200 │ │     │  62  │205,000 │297,600 │328,000 │346,300 │ │     │  63  │206,800 │298,300 │328,800 │347,200 │ │     │  64  │208,500 │299,000 │329,500 │348,100 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  65  │210,200 │299,700 │330,100 │349,000 │ │     │  66  │211,900 │300,300 │330,800 │349,800 │
    │     │  67  │213,700 │300,800 │331,400 │350,600 │ │     │  68  │215,300 │301,300 │332,000 │351,300 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  69  │216,900 │301,900 │332,600 │352,000 │ │     │  70  │218,600 │302,400 │333,200 │352,700 │ │     │  71  │220,200 │302,900 │333,700 │353,400 │ │     │  72  │221,800 │303,300 │334,200 │354,000 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  73  │223,500 │303,800 │334,600 │354,600 │ │     │  74  │225,100 │304,200 │335,100 │355,200 │ │     │  75  │226,700 │304,700 │335,500 │355,800 │ │     │  76  │228,300 │305,100 │335,900 │356,300 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  77  │229,800 │305,500 │336,400 │356,900 │ │     │  78  │231,400 │306,000 │336,800 │357,400 │ │     │  79  │232,900 │306,400 │337,200 │357,900 │ │     │  80  │234,400 │306,900 │337,600 │358,300 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  81  │236,000 │307,300 │338,100 │358,800 │ │     │  82  │237,500 │307,700 │338,500 │359,200 │ │     │  83  │239,100 │308,200 │338,900 │359,700 │ │     │  84  │240,500 │308,600 │339,400 │360,100 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  85  │242,000 │309,100 │339,800 │360,500 │ │     │  86  │243,400 │309,400 │340,200 │361,000 │ │     │  87  │244,900 │309,800 │340,700 │361,400 │ │     │  88  │246,300 │310,100 │341,100 │361,800 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  89  │247,800 │310,500 │341,400 │362,300 │ │     │  90  │249,200 │310,800 │341,800 │362,700 │ │     │  91  │250,700 │311,200 │342,100 │363,100 │ │     │  92  │252,100 │311,500 │342,500 │363,600 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  93  │253,400 │311,900 │342,800 │363,900 │ │     │  94  │254,800 │312,200 │343,200 │364,300 │ │     │  95  │256,100 │312,600 │343,500 │364,600 │ │     │  96  │257,400 │312,900 │343,900 │365,000 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  97  │258,700 │313,300 │344,200 │365,300 │ │     │  98  │260,000 │313,600 │344,500 │365,700 │ │     │  99  │261,200 │314,000 │344,900 │366,000 │ │     │ 100  │262,400 │314,300 │345,200 │366,400 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │ 101  │263,600 │314,700 │345,600 │366,700 │ │     │ 102  │264,800 │315,100 │345,900 │367,100 │ │     │ 103  │266,000 │315,500 │346,300 │367,400 │ │     │ 104  │267,000 │315,900 │346,600 │367,800 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │ 105  │268,100 │316,300 │347,000 │368,100 │ │     │ 106  │269,200 │316,700 │347,300 │368,500 │ │     │ 107  │270,300 │317,100 │347,600 │368,800 │ │     │ 108  │271,400 │317,500 │348,000 │369,200 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │ 109  │272,400 │317,900 │348,300 │369,500 │ │     │ 110  │273,400 │318,200 │348,700 │369,900 │ │     │ 111  │274,400 │318,500 │349,000 │370,200 │ │     │ 112  │275,300 │318,800 │349,400 │370,600 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │ 113  │276,200 │319,100 │349,700 │370,900 │ │     │ 114  │277,100 │319,400 │350,100 │371,300 │ │     │ 115  │277,900 │319,700 │350,400 │371,600 │ │     │ 116  │278,800 │320,000 │350,700 │372,000 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │ 117  │279,600 │320,300 │351,100 │372,300 │ │     │ 118  │280,300 │320,600 │351,500 │372,700 │ │     │ 119  │281,000 │320,900 │351,900 │373,000 │ │     │ 120  │281,800 │321,200 │352,300 │373,400 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │ 121  │282,400 │321,500 │352,700 │373,700 │ │     │ 122  │283,000 │321,700 │353,100 │    │ │     │ 123  │283,600 │321,900 │353,500 │    │ │     │ 124  │284,100 │322,100 │353,900 │    │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │ 125  │284,600 │322,300 │354,300 │    │ │     │ 126  │285,000 │322,500 │354,700 │    │ │     │ 127  │285,400 │322,700 │355,100 │    │ │     │ 128  │285,700 │322,900 │355,500 │    │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │ 129  │286,100 │323,100 │355,900 │    │ │     │ 130  │286,500 │323,300 │356,300 │    │ │     │ 131  │286,800 │323,500 │356,700 │    │ │     │ 132  │287,200 │323,700 │357,100 │    │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │ 133  │287,600 │323,900 │357,500 │    │ │     │ 134  │287,900 │324,000 │357,900 │    │ │     │ 135  │288,300 │324,100 │358,300 │    │ │     │ 136  │288,700 │324,200 │358,700 │    │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │ 137  │289,000 │324,300 │359,100 │    │ │     │ 138  │289,400 │324,400 │359,500 │    │ │     │ 139  │289,700 │324,500 │359,900 │    │ │     │ 140  │290,100 │324,600 │360,300 │    │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │ 141  │290,500 │324,700 │360,700 │    │ │     │ 142  │290,800 │324,800 │361,100 │    │ │     │ 143  │291,100 │324,900 │361,500 │    │ │     │ 144  │291,400 │325,000 │361,900 │    │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │ 145  │291,600 │325,100 │362,300 │    │ │     │ 146  │291,900 │325,200 │362,700 │    │
    │     │ 147  │292,200 │325,300 │363,100 │    │ │     │ 148  │292,500 │325,400 │363,500 │    │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │ 149  │292,700 │325,500 │363,900 │    │ │     │ 150  │293,000 │    │364,300 │    │ │     │ 151  │293,300 │    │364,700 │    │ │     │ 152  │293,600 │    │365,100 │    │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │ 153  │293,800 │    │365,500 │    │ │     │ 154  │294,100 │    │365,800 │    │ │     │ 155  │294,400 │    │366,100 │    │ │     │ 156  │294,600 │    │366,400 │    │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │ 157  │294,900 │    │366,700 │    │ │     │ 158  │295,200 │    │    │    │ │     │ 159  │295,500 │    │    │    │ │     │ 160  │295,800 │    │    │    │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │ 161  │296,100 │    │    │    │ │     │ 162  │296,400 │    │    │    │ │     │ 163  │296,700 │    │    │    │ │     │ 164  │297,000 │    │    │    │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │ 165  │297,300 │    │    │    │ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │再任用職員│    │211,600 │222,800 │243,600 │274,300 │ └─────┴────┴────┴────┴────┴────┘  備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事委員会が定めるものに適用する。  別表第二ロ及びハを次のように改める。 ロ 医療職給料表(二) ┌─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │     │職務の級│ 1 級 │ 2 級 │ 3 級 │ 4 級 │ 5 級 │ │職員の区分├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 号 給 │給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │    │   円│   円│   円│   円│   円│ │     │  1  │143,200 │198,500 │227,800 │254,600 │285,000 │ │     │  2  │144,400 │200,100 │229,900 │256,800 │287,500 │ │     │  3  │145,600 │201,700 │232,000 │259,000 │290,000 │ │     │  4  │146,800 │203,300 │234,100 │261,200 │292,500 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  5  │148,000 │204,900 │236,200 │263,500 │295,000 │ │     │  6  │149,300 │206,500 │238,300 │265,800 │297,500 │ │     │  7  │150,600 │208,100 │240,400 │268,100 │300,000 │ │     │  8  │151,900 │209,700 │242,500 │270,400 │302,600 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  9  │153,200 │211,300 │244,600 │272,700 │305,200 │ │     │  10  │154,600 │213,000 │246,700 │275,000 │307,800 │ │     │  11  │156,000 │214,700 │248,800 │277,300 │310,400 │ │     │  12  │157,400 │216,500 │250,900 │279,600 │313,000 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  13  │158,800 │218,300 │253,000 │281,900 │315,600 │ │     │  14  │160,200 │220,100 │255,100 │284,200 │318,200 │ │     │  15  │161,600 │222,000 │257,300 │286,500 │320,800 │ │     │  16  │163,100 │223,900 │259,500 │288,900 │323,400 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │再任用職員│  17  │164,700 │225,800 │261,700 │291,300 │326,000 │ │以外の職員│  18  │166,400 │227,700 │263,900 │293,700 │328,600 │ │     │  19  │168,100 │229,600 │266,100 │296,100 │331,200 │ │     │  20  │169,900 │231,600 │268,400 │298,500 │333,900 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  21  │171,700 │233,600 │270,700 │300,900 │336,600 │ │     │  22  │173,400 │235,600 │273,000 │303,300 │339,300 │ │     │  23  │175,100 │237,600 │275,300 │305,700 │342,000 │ │     │  24  │176,800 │239,600 │277,600 │308,100 │344,700 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  25  │178,400 │241,600 │279,900 │310,500 │347,400 │ │     │  26  │180,000 │243,600 │282,200 │312,900 │350,100 │ │     │  27  │181,600 │245,600 │284,600 │315,400 │352,800 │ │     │  28  │183,200 │247,700 │287,000 │317,900 │355,500 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  29  │184,800 │249,800 │289,400 │320,400 │358,300 │ │     │  30  │186,100 │251,900 │291,700 │322,900 │361,100 │ │     │  31  │187,400 │254,000 │294,000 │325,400 │363,900 │ │     │  32  │188,700 │256,100 │296,300 │327,800 │366,700 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  33  │190,100 │258,200 │298,600 │330,200 │369,500 │ │     │  34  │191,600 │260,300 │300,900 │332,600 │372,300 │ │     │  35  │193,100 │262,400 │303,200 │335,000 │375,000 │ │     │  36  │194,600 │264,500 │305,500 │337,400 │377,700 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  37  │196,200 │266,600 │307,800 │339,800 │380,400 │ │     │  38  │197,800 │268,700 │310,000 │342,200 │383,100 │ │     │  39  │199,400 │270,700 │312,200 │344,500 │385,700 │ │     │  40  │201,000 │272,700 │314,400 │346,800 │388,300 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  41  │202,600 │274,700 │316,600 │349,100 │390,900 │ │     │  42  │204,300 │276,700 │318,800 │351,400 │393,500 │ │     │  43  │206,000 │278,700 │320,900 │353,700 │396,000 │ │     │  44  │207,800 │280,700 │323,000 │356,000 │398,500 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  45  │209,600 │282,700 │325,100 │358,200 │400,900 │ │     │  46  │211,400 │284,600 │327,200 │360,400 │403,300 │ │     │  47  │213,300 │286,500 │329,300 │362,600 │405,600 │ │     │  48  │215,200 │288,400 │331,400 │364,700 │407,800 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  49  │217,100 │290,300 │333,400 │366,800 │409,900 │ │     │  50  │219,000 │292,200 │335,400 │368,900 │411,900 │
    │     │  51  │220,900 │294,000 │337,400 │370,900 │413,800 │ │     │  52  │222,800 │295,800 │339,400 │372,900 │415,600 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  53  │224,700 │297,600 │341,400 │374,900 │417,300 │ │     │  54  │226,600 │299,400 │343,400 │376,800 │418,900 │ │     │  55  │228,500 │301,200 │345,300 │378,700 │420,400 │ │     │  56  │230,400 │302,900 │347,200 │380,600 │421,800 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  57  │232,300 │304,600 │349,100 │382,400 │423,100 │ │     │  58  │234,200 │306,300 │351,000 │384,200 │424,300 │ │     │  59  │236,100 │308,000 │352,800 │385,900 │425,400 │ │     │  60  │237,900 │309,700 │354,600 │387,600 │426,400 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  61  │239,700 │311,300 │356,400 │389,200 │427,400 │ │     │  62  │241,500 │312,900 │358,200 │390,800 │428,300 │ │     │  63  │243,300 │314,500 │359,900 │392,300 │429,200 │ │     │  64  │245,100 │316,100 │361,600 │393,700 │430,000 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  65  │246,900 │317,700 │363,300 │395,000 │430,800 │ │     │  66  │248,700 │319,200 │365,000 │396,200 │431,600 │ │     │  67  │250,500 │320,700 │366,600 │397,300 │432,400 │ │     │  68  │252,200 │322,200 │368,200 │398,300 │433,100 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  69  │253,900 │323,700 │369,700 │399,300 │433,800 │ │     │  70  │255,600 │325,200 │371,200 │400,200 │434,500 │ │     │  71  │257,300 │326,600 │372,600 │401,100 │435,200 │ │     │  72  │259,000 │328,000 │374,000 │401,900 │435,800 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  73  │260,700 │329,300 │375,300 │402,700 │436,400 │ │     │  74  │262,400 │330,600 │376,500 │403,500 │437,000 │ │     │  75  │264,000 │331,800 │377,600 │404,300 │437,600 │ │     │  76  │265,600 │333,000 │378,600 │405,000 │438,200 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  77  │267,200 │334,100 │379,600 │405,700 │438,800 │ │     │  78  │268,800 │335,200 │380,500 │406,400 │439,400 │ │     │  79  │270,400 │336,200 │381,400 │407,100 │440,000 │ │     │  80  │271,900 │337,200 │382,200 │407,700 │440,500 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  81  │273,400 │338,100 │383,000 │408,300 │441,000 │ │     │  82  │274,900 │339,000 │383,800 │408,900 │441,500 │ │     │  83  │276,400 │339,800 │384,500 │409,500 │442,000 │ │     │  84  │277,900 │340,600 │385,200 │410,000 │442,500 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  85  │279,400 │341,300 │385,900 │410,500 │443,000 │ │     │  86  │280,900 │342,000 │386,500 │411,000 │443,500 │ │     │  87  │282,400 │342,600 │387,100 │411,500 │444,000 │ │     │  88  │283,800 │343,200 │387,700 │412,000 │444,500 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  89  │285,200 │343,800 │388,200 │412,500 │445,000 │ │     │  90  │286,600 │344,400 │388,700 │413,000 │445,500 │ │     │  91  │287,900 │345,000 │389,200 │413,500 │446,000 │ │     │  92  │289,200 │345,500 │389,700 │414,000 │446,500 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  93  │290,500 │346,000 │390,200 │414,500 │447,000 │ │     │  94  │291,800 │346,500 │390,700 │415,000 │447,500 │ │     │  95  │293,000 │347,000 │391,200 │415,500 │448,000 │ │     │  96  │294,200 │347,500 │391,700 │416,000 │448,500 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  97  │295,400 │348,000 │392,200 │416,400 │449,000 │ │     │  98  │296,600 │348,500 │392,700 │416,800 │449,500 │ │     │  99  │297,800 │349,000 │393,200 │417,200 │450,000 │ │     │ 100  │298,900 │349,500 │393,700 │417,600 │450,500 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │ 101  │300,000 │350,000 │394,200 │418,000 │451,000 │ │     │ 102  │301,100 │350,500 │394,700 │418,400 │451,500 │ │     │ 103  │302,200 │351,000 │395,200 │418,800 │452,000 │ │     │ 104  │303,200 │351,500 │395,700 │419,200 │452,500 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │ 105  │304,200 │352,000 │396,100 │419,600 │453,000 │ │     │ 106  │305,200 │352,400 │396,500 │420,000 │453,500 │ │     │ 107  │306,100 │352,800 │396,900 │420,400 │454,000 │ │     │ 108  │307,000 │353,200 │397,300 │420,800 │454,500 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │ 109  │307,900 │353,600 │397,700 │421,200 │455,000 │ │     │ 110  │308,700 │354,000 │398,100 │421,600 │    │ │     │ 111  │309,500 │354,400 │398,500 │422,000 │    │ │     │ 112  │310,300 │354,800 │398,900 │422,400 │    │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │ 113  │311,000 │355,200 │399,300 │422,800 │    │ │     │ 114  │311,700 │355,600 │399,700 │423,200 │    │ │     │ 115  │312,300 │356,000 │400,100 │423,600 │    │ │     │ 116  │312,900 │356,400 │400,500 │424,000 │    │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │ 117  │313,400 │356,800 │400,900 │424,400 │    │ │     │ 118  │313,900 │    │401,300 │    │    │ │     │ 119  │314,300 │    │401,700 │    │    │ │     │ 120  │314,700 │    │402,100 │    │    │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │ 121  │315,100 │    │402,500 │    │    │ │     │ 122  │315,500 │    │402,900 │    │    │ │     │ 123  │315,900 │    │403,300 │    │    │ │     │ 124  │316,300 │    │403,700 │    │    │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │ 125  │316,700 │    │404,100 │    │    │ │     │ 126  │317,100 │    │404,500 │    │    │ │     │ 127  │317,500 │    │404,900 │    │    │ │     │ 128  │317,900 │    │405,300 │    │    │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │ 129  │318,300 │    │405,700 │    │    │ │     │ 130  │318,700 │    │406,100 │    │    │
    │     │ 131  │319,100 │    │406,500 │    │    │ │     │ 132  │319,500 │    │406,900 │    │    │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │ 133  │319,900 │    │407,300 │    │    │ │     │ 134  │320,300 │    │    │    │    │ │     │ 135  │320,600 │    │    │    │    │ │     │ 136  │320,900 │    │    │    │    │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │ 137  │321,200 │    │    │    │    │ │     │ 138  │321,500 │    │    │    │    │ │     │ 139  │321,800 │    │    │    │    │ │     │ 140  │322,100 │    │    │    │    │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │ 141  │322,400 │    │    │    │    │ │     │ 142  │322,700 │    │    │    │    │ │     │ 143  │323,000 │    │    │    │    │ │     │ 144  │323,300 │    │    │    │    │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │ 145  │323,600 │    │    │    │    │ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │再任用職員│    │201,000 │235,000 │270,900 │288,500 │313,200 │ └─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘  備考 この表は、栄養士その他の職員で人事委員会が定めるものに適用する。 ハ 医療職給料表(三) ┌─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │     │職務の級│ 1 級 │ 2 級 │ 3 級 │ 4 級 │ 5 級 │ │職員の区分├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 号 給 │給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │    │   円│   円│   円│   円│   円│ │     │  1  │154,900 │202,000 │228,900 │255,200 │285,000 │ │     │  2  │156,400 │203,300 │230,900 │257,500 │287,500 │ │     │  3  │157,900 │204,600 │232,900 │259,800 │290,000 │ │     │  4  │159,400 │205,900 │234,900 │262,100 │292,500 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  5  │160,900 │207,300 │236,900 │264,400 │295,000 │ │     │  6  │162,400 │208,700 │238,900 │266,700 │297,500 │ │     │  7  │163,900 │210,100 │241,000 │269,000 │300,000 │ │     │  8  │165,400 │211,600 │243,100 │271,300 │302,600 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  9  │166,900 │213,100 │245,200 │273,600 │305,200 │ │     │  10  │168,400 │214,600 │247,300 │275,900 │307,800 │ │     │  11  │169,900 │216,100 │249,400 │278,200 │310,400 │ │     │  12  │171,400 │217,700 │251,500 │280,500 │313,000 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  13  │172,900 │219,400 │253,600 │282,800 │315,600 │ │     │  14  │174,300 │221,200 │255,700 │285,100 │318,200 │ │     │  15  │175,700 │223,000 │257,800 │287,400 │320,800 │ │     │  16  │177,100 │224,900 │260,000 │289,700 │323,400 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │再任用職員│  17  │178,500 │226,800 │262,200 │292,000 │326,000 │ │以外の職員│  18  │179,800 │228,700 │264,400 │294,300 │328,600 │ │     │  19  │181,100 │230,600 │266,600 │296,700 │331,200 │ │     │  20  │182,400 │232,500 │268,800 │299,100 │333,900 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  21  │183,700 │234,400 │271,000 │301,500 │336,600 │ │     │  22  │185,400 │236,300 │273,300 │303,900 │339,300 │ │     │  23  │187,000 │238,200 │275,600 │306,300 │342,000 │ │     │  24  │188,500 │240,200 │277,900 │308,700 │344,700 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  25  │190,000 │242,200 │280,200 │311,100 │347,400 │ │     │  26  │191,000 │244,200 │282,500 │313,500 │350,100 │ │     │  27  │191,900 │246,200 │284,900 │316,000 │352,800 │ │     │  28  │192,800 │248,200 │287,300 │318,500 │355,500 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  29  │193,700 │250,200 │289,700 │321,000 │358,300 │ │     │  30  │194,700 │252,200 │292,000 │323,400 │361,100 │ │     │  31  │195,800 │254,200 │294,300 │325,800 │363,900 │ │     │  32  │197,000 │256,200 │296,600 │328,200 │366,700 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  33  │198,300 │258,200 │298,900 │330,600 │369,500 │ │     │  34  │199,700 │260,200 │301,200 │333,000 │372,300 │ │     │  35  │201,100 │262,300 │303,400 │335,400 │375,000 │ │     │  36  │202,500 │264,400 │305,600 │337,800 │377,700 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  37  │204,000 │266,500 │307,800 │340,100 │380,400 │ │     │  38  │205,500 │268,600 │310,000 │342,400 │383,100 │ │     │  39  │207,000 │270,700 │312,200 │344,700 │385,700 │ │     │  40  │208,600 │272,700 │314,400 │347,000 │388,300 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  41  │210,300 │274,700 │316,600 │349,300 │390,900 │ │     │  42  │212,100 │276,700 │318,800 │351,600 │393,500 │ │     │  43  │213,900 │278,700 │320,900 │353,800 │396,000 │ │     │  44  │215,800 │280,700 │323,000 │356,000 │398,500 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  45  │217,700 │282,700 │325,100 │358,200 │400,900 │ │     │  46  │219,600 │284,600 │327,200 │360,400 │403,300 │ │     │  47  │221,500 │286,500 │329,300 │362,600 │405,600 │ │     │  48  │223,400 │288,400 │331,400 │364,700 │407,800 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  49  │225,300 │290,300 │333,400 │366,800 │409,900 │ │     │  50  │227,200 │292,200 │335,400 │368,900 │411,900 │ │     │  51  │229,100 │294,000 │337,400 │370,900 │413,800 │ │     │  52  │231,000 │295,800 │339,400 │372,900 │415,600 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  53  │232,900 │297,600 │341,400 │374,900 │417,300 │ │     │  54  │234,800 │299,400 │343,400 │376,800 │418,900 │ │     │  55  │236,700 │301,200 │345,300 │378,700 │420,400 │ │     │  56  │238,500 │302,900 │347,200 │380,600 │421,800 │
    │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  57  │240,300 │304,600 │349,100 │382,400 │423,100 │ │     │  58  │242,100 │306,300 │351,000 │384,200 │424,300 │ │     │  59  │243,800 │308,000 │352,800 │385,900 │425,400 │ │     │  60  │245,500 │309,700 │354,600 │387,600 │426,400 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  61  │247,200 │311,300 │356,400 │389,200 │427,400 │ │     │  62  │248,900 │312,900 │358,200 │390,800 │428,300 │ │     │  63  │250,600 │314,500 │359,900 │392,300 │429,200 │ │     │  64  │252,300 │316,100 │361,600 │393,700 │430,000 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  65  │254,000 │317,700 │363,300 │395,000 │430,800 │ │     │  66  │255,700 │319,200 │365,000 │396,200 │431,600 │ │     │  67  │257,400 │320,700 │366,600 │397,300 │432,400 │ │     │  68  │259,000 │322,200 │368,200 │398,300 │433,100 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  69  │260,600 │323,700 │369,700 │399,300 │433,800 │ │     │  70  │262,200 │325,200 │371,200 │400,200 │434,500 │ │     │  71  │263,800 │326,600 │372,600 │401,100 │435,200 │ │     │  72  │265,400 │328,000 │374,000 │401,900 │435,800 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  73  │267,000 │329,300 │375,300 │402,700 │436,400 │ │     │  74  │268,600 │330,600 │376,500 │403,500 │437,000 │ │     │  75  │270,200 │331,800 │377,600 │404,300 │437,600 │ │     │  76  │271,800 │333,000 │378,600 │405,000 │438,200 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  77  │273,300 │334,100 │379,600 │405,700 │438,800 │ │     │  78  │274,800 │335,200 │380,500 │406,400 │439,400 │ │     │  79  │276,300 │336,200 │381,400 │407,100 │440,000 │ │     │  80  │277,800 │337,200 │382,200 │407,700 │440,500 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  81  │279,300 │338,100 │383,000 │408,300 │441,000 │ │     │  82  │280,800 │339,000 │383,800 │408,900 │441,500 │ │     │  83  │282,200 │339,800 │384,500 │409,500 │442,000 │ │     │  84  │283,600 │340,600 │385,200 │410,000 │442,500 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  85  │285,000 │341,300 │385,900 │410,500 │443,000 │ │     │  86  │286,400 │342,000 │386,500 │411,000 │443,500 │ │     │  87  │287,800 │342,600 │387,100 │411,500 │444,000 │ │     │  88  │289,100 │343,200 │387,700 │412,000 │444,500 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  89  │290,400 │343,800 │388,200 │412,500 │445,000 │ │     │  90  │291,700 │344,400 │388,700 │413,000 │445,500 │ │     │  91  │293,000 │345,000 │389,200 │413,500 │446,000 │ │     │  92  │294,200 │345,500 │389,700 │414,000 │446,500 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  93  │295,400 │346,000 │390,200 │414,500 │447,000 │ │     │  94  │296,600 │346,500 │390,700 │415,000 │447,500 │ │     │  95  │297,800 │347,000 │391,200 │415,500 │448,000 │ │     │  96  │298,900 │347,500 │391,700 │416,000 │448,500 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │  97  │300,000 │348,000 │392,200 │416,400 │449,000 │ │     │  98  │301,100 │348,500 │392,700 │416,800 │449,500 │ │     │  99  │302,200 │349,000 │393,200 │417,200 │450,000 │ │     │ 100  │303,200 │349,500 │393,700 │417,600 │450,500 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │ 101  │304,200 │350,000 │394,200 │418,000 │451,000 │ │     │ 102  │305,200 │350,500 │394,700 │418,400 │451,500 │ │     │ 103  │306,100 │351,000 │395,200 │418,800 │452,000 │ │     │ 104  │307,000 │351,500 │395,700 │419,200 │452,500 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │ 105  │307,900 │352,000 │396,100 │419,600 │453,000 │ │     │ 106  │308,700 │352,400 │396,500 │420,000 │453,500 │ │     │ 107  │309,500 │352,800 │396,900 │420,400 │454,000 │ │     │ 108  │310,300 │353,200 │397,300 │420,800 │454,500 │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │ 109  │311,000 │353,600 │397,700 │421,200 │455,000 │ │     │ 110  │311,700 │354,000 │398,100 │421,600 │    │ │     │ 111  │312,300 │354,400 │398,500 │422,000 │    │ │     │ 112  │312,900 │354,800 │398,900 │422,400 │    │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │ 113  │313,400 │355,200 │399,300 │422,800 │    │ │     │ 114  │313,900 │355,600 │399,700 │423,200 │    │ │     │ 115  │314,300 │356,000 │400,100 │423,600 │    │ │     │ 116  │314,700 │356,400 │400,500 │424,000 │    │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │ 117  │315,100 │356,800 │400,900 │424,400 │    │ │     │ 118  │315,500 │    │401,300 │    │    │ │     │ 119  │315,900 │    │401,700 │    │    │ │     │ 120  │316,300 │    │402,100 │    │    │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │ 121  │316,700 │    │402,500 │    │    │ │     │ 122  │317,100 │    │402,900 │    │    │ │     │ 123  │317,500 │    │403,300 │    │    │ │     │ 124  │317,900 │    │403,700 │    │    │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │ 125  │318,300 │    │404,100 │    │    │ │     │ 126  │318,700 │    │404,500 │    │    │ │     │ 127  │319,100 │    │404,900 │    │    │ │     │ 128  │319,500 │    │405,300 │    │    │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │ 129  │319,900 │    │405,700 │    │    │ │     │ 130  │320,300 │    │406,100 │    │    │ │     │ 131  │320,600 │    │406,500 │    │    │ │     │ 132  │320,900 │    │406,900 │    │    │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │ 133  │321,200 │    │407,300 │    │    │ │     │ 134  │321,500 │    │    │    │    │ │     │ 135  │321,800 │    │    │    │    │ │     │ 136  │322,100 │    │    │    │    │
    │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │ 137  │322,400 │    │    │    │    │ │     │ 138  │322,700 │    │    │    │    │ │     │ 139  │323,000 │    │    │    │    │ │     │ 140  │323,300 │    │    │    │    │ │     ├‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┼‥‥‥‥┤ │     │ 141  │323,600 │    │    │    │    │ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │再任用職員│    │205,200 │236,200 │270,900 │288,500 │313,200 │ └─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘  備考 この表は、保健師、看護師その他の職員で人事委員会が定めるものに適用する。  別表第三を次のように改める。 別表第三(第5条関係)  等級別基準職務表   ア 行政職給料表(一)等級別基準職務表   ┌─────┬───────────────┐   │ 職務の級 │   基 準 と な る 職 務   │   ├─────┼───────────────┤   │ 1 級 │係員の職務          │   ├─────┼───────────────┤   │ 2 級 │主任の職務          │   ├─────┼───────────────┤   │ 3 級 │係長、担当係長又は主査の職務 │   ├─────┼───────────────┤   │ 4 級 │課長補佐の職務        │   ├─────┼───────────────┤   │ 5 級 │課長、担当課長又は副参事の職務│   ├─────┼───────────────┤   │ 6 級 │部長、担当部長又は参事の職務 │   └─────┴───────────────┘   イ 行政職給料表(二)等級別基準職務表   ┌─────┬───────────────┐   │ 職務の級 │   基 準 と な る 職 務   │   ├─────┼───────────────┤   │ 1 級 │係員の職務          │   ├─────┼───────────────┤   │ 2 級 │技能主任の職務        │   ├─────┼───────────────┤   │ 3 級 │技能長又は担当技能長の職務  │   ├─────┼───────────────┤   │ 4 級 │統括技能長の職務       │   └─────┴───────────────┘   ウ 医療職給料表(一)等級別基準職務表   ┌─────┬───────────────┐   │ 職務の級 │   基 準 と な る 職 務   │   ├─────┼───────────────┤   │ 1 級 │係長、担当係長又は主査の職務 │   ├─────┼───────────────┤   │ 2 級 │課長、担当課長又は副参事の職務│   ├─────┼───────────────┤   │ 3 級 │部長、担当部長又は参事の職務 │   └─────┴───────────────┘   エ 医療職給料表(二)等級別基準職務表   ┌─────┬───────────────┐   │ 職務の級 │   基 準 と な る 職 務   │   ├─────┼───────────────┤   │ 1 級 │係員の職務          │   ├─────┼───────────────┤   │ 2 級 │主任の職務          │   ├─────┼───────────────┤   │ 3 級 │係長、担当係長又は主査の職務 │   ├─────┼───────────────┤   │ 4 級 │課長補佐の職務        │   ├─────┼───────────────┤   │ 5 級 │課長、担当課長又は副参事の職務│   └─────┴───────────────┘   オ 医療職給料表(三)等級別基準職務表   ┌─────┬───────────────┐   │ 職務の級 │   基 準 と な る 職 務   │   ├─────┼───────────────┤   │ 1 級 │係員の職務          │   ├─────┼───────────────┤   │ 2 級 │主任の職務          │   ├─────┼───────────────┤   │ 3 級 │係長、担当係長又は主査の職務 │   ├─────┼───────────────┤   │ 4 級 │課長補佐の職務        │   ├─────┼───────────────┤   │ 5 級 │課長、担当課長又は副参事の職務│   └─────┴───────────────┘    付 則 (施行期日) 1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。 (特定の職務の級の切替え) 2 この条例による改正後の港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第一イに掲げる行政職務給料表(一)、同表ロに掲げる行政職務給料表(二)、別表第二ロに掲げる医療職給料表(二)及び同表ハに掲げる医療職給料表(三)の適用について、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者の属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第一の旧級欄に掲げる職務の級であった職員(以下「特定職員」という。)の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。 (号給の切替え等) 3 特定職員(次項に規定する特定職員を除く。)の施行日における号給は、旧級及び施行日の前日にその者が任用されていた職(以下「旧級等」という。)並びに施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて、付則別表第二に定める号給(特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める職員にあっては、人事委員会が定める号給)とする。 4 特定職員のうち付則別表第三に掲げる旧級等にあるものが、施行日に新級から昇格をする場合における昇格後の号給は、改正後の条例第六条第一項の規定にかかわらず、旧級等、昇格後の職務の級及びその者が任用される職(以下「昇格後の級等」という。)並びに旧号給に応じて、同表に定める号給とする。 (給料の切替えに伴う経過措置) 5 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員(以下「同一給料表適用特定職員」という。)のうち施行日以降にその者の受ける給料月額が施行日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)その他人事委員会の定める職員を除く。)には、給料月額にその差額に相当する額を加えた額を、同一給料表適用特定職員のうち旧級が二級又は七級である再任用職員であって、施行日以降にその者の受ける給料月額が施行日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会の定める職員を除く。)には、平成三十一年三月三十一日までの間、給料月額にその差額に相当する額を加えた額を、それぞれ給料として支給する。 6 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける特定職員(前項に規定する同一給料表適用特定職員を除く。)について、同項の規定により給料を支給される同一給料表適用特定職員との均衡上必要があると認められるときは、当該特定職員には、人事委員会の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。 7 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定により給料を支給される特定職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。 8 同一給料表適用特定職員(行政職給料表(二)の適用を受ける再任用職員に限る。)のうち施行日以降にその者の受ける給料月額が同表二級の再任用職員の欄に掲げる給料月額に達しないこととなるものであって、区長が定めるものについて、付則第五項の規定により給料を支給される同一給料表適用特定職員との均衡上必要があると認められるときは、当該同一給料表適用特定職員には、給料月額にその差額に相当する額を加えた額を給料として支給する。
    (扶養手当に関する特例措置) 9 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間における改正後の条例第十条第三項並びに第十一条第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、改正後の条例第十条第三項第一号中「前項第一号及び第三号から第六号までに該当する扶養親族 六千円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族 一万円」と、同項中                                              「二 前項第二  「二 前項第二項に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。) 九千円」とあるのは 三 扶養親族                                               四 前項第三  号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)で十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの  たる子のうち前号に該当するもの以外のもの 七千五百円  号から第六号までに該当する扶養親族 六千円  間にあるもののうち一人(職員に配偶者のない場合に限る。) 一万円                                   と、改正後の条例第十一条第一項中「二                                  」   扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当す  る扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場              「二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項  合を除く。)」とあるのは 三 扶養親族たる子がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場               四 扶養親族たる子がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第一号に該当する場  第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養  合を除く。)  合を除く。)  親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)                       と、同条第三項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当                      」  を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、  「その日が」とあるのは「これらの日が」と、同条第四項中「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定」とする。 10 平成三十年三月三十一日において、この条例による改正前の港区職員の給与に関する条例第十条第二項第二号に該当する扶養親族たる子のうち一人(職員に配偶者のない場合に限る。以下「配偶者を欠く一子」という。)を扶養することにより扶養手当を受けている職員(同号に該当する扶養親族たる子(配偶者を欠く一子を除く。)を扶養することにより扶養手当を受けているものを除く。)が、施行日以後、引き続き、十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にない配偶者を欠く一子を扶養する場合(当該職員が改正後の条例第十条第二項第二号に該当する扶養親族たる子を新たに扶養することにより扶養手当の支給額が改定されるときを除く。)その他これに準ずる場合には、改正後の条例第十条の規定及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度に限り、当該各号に定める月額の配偶者を欠く一子に係る扶養手当を支給するものとする。  一 平成三十年度 一万千五百円  二 平成三十一年度から平成三十五年度まで 一万三千円 11 前項の規定により扶養手当を受けている職員が配偶者を有するに至った場合その他の同項の規定による扶養手当を受ける要件を欠くに至った場合(当該扶養手当に係る配偶者を欠く一子が十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、当該扶養手当を受ける要件を欠くに至った場合を除く。)には、その職員は、直ちにその旨を区長に届け出なければならない。 12 前項の規定による届出は、改正後の条例第十一条第一項の規定による届出とみなす。 13 付則第十項の規定により扶養手当を受けている職員が配偶者を有するに至った場合その他の同項の規定による扶養手当を受ける要件を欠くに至った場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。 (平成三十年度に支給する期末手当に関する経過措置) 14 平成三十年度に支給する期末手当に係る改正後の条例第二十一条第四項第一号の規定の適用については、同号中「職務の級が二級以上である職員」とあるのは、「職務の級が一級である職員であつて区規則で定めるもの及び職務の級が二級以上である職員」とする。 (平成三十年度に支給する勤勉手当に関する経過措置) 15 平成三十年度に支給する勤勉手当に係る改正後の条例第二十一条の四第四項第一号の規定の適用については、同号中「職務の級が二級以上である職員」とあるのは、「職務の級が一級である職員であつて区規則で定めるもの及び職務の級が二級以上である職員」とする。 (委任) 16 付則第二項から第八項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。 付則別表第一(付則第2項関係)              職務の級の切替表 イ 行政職給料表(一)、医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員 ┌──────────┬────────┬────────┐ │    給料表    │   旧級   │   新級   │ ├──────────┼────────┼────────┤ │          │   1級   │        │ │          ├────────┤        │ │          │   2級   │   1級   │ │          ├────────┤        │ │          │   3級   │        │ │          ├────────┼────────┤ │          │   4級   │   3級   │ │ 行政職給料表(一) ├────────┼────────┤ │          │   5級   │   4級   │ │          ├────────┼────────┤ │          │   6級   │        │ │          ├────────┤   5級   │ │          │   7級   │        │ │          ├────────┼────────┤ │          │   8級   │   6級   │ ├──────────┼────────┼────────┤ │          │   1級   │        │ │          ├────────┤        │ │          │   2級   │   1級   │ │          ├────────┤        │ │          │   3級   │        │ │          ├────────┼────────┤ │ 医療職給料表(二) │   4級   │   3級   │ │          ├────────┼────────┤ │          │   5級   │   4級   │ │          ├────────┼────────┤ │          │   6級   │        │ │          ├────────┤   5級   │ │          │   7級   │        │ ├──────────┼────────┼────────┤ │          │   1級   │        │ │          ├────────┤        │ │          │   2級   │   1級   │ │          ├────────┤        │ │          │   3級   │        │ │          ├────────┼────────┤ │ 医療職給料表(三) │   4級   │   3級   │ │          ├────────┼────────┤ │          │   5級   │   4級   │ │          ├────────┼────────┤ │          │   6級   │        │ │          ├────────┤   5級   │ │          │   7級   │        │ └──────────┴────────┴────────┘ 備考 旧級欄の4級の適用を受ける職員のうち高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主任主事の職務に従事するものの新級欄の適用については、「3級」とあるのは「1級」とする。 ロ 行政職給料表(二)の適用を受ける職員 ┌──────────┬────────┬────────┐ │    給料表    │   旧級   │   新級   │ ├──────────┼────────┼────────┤ │          │   1級   │   1級   │ │          ├────────┼────────┤ │          │   2級   │   2級   │ │ 行政職給料表(二) ├────────┼────────┤ │          │   3級   │   3級   │ │          ├────────┼────────┤ │          │   4級   │   4級   │
    └──────────┴────────┴────────┘ 備考  1 旧級欄の2級の適用を受ける職員のうち高度の技能又は経験を必要とする業務を行う係員の職務に従事するものの新級欄の適用については、「2級」とあるのは「1級」とする。  2 旧級欄の3級の適用を受ける職員のうち困難な業務を処理する技能主任の職務に従事するものの新級欄の適用については、「3級」とあるのは「2級」とする。 付則別表第二(付則第3項関係)                      号級の切替表 イ 行政職給料表(一) ┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │ 旧級等│ 1級 │ 2級 │ 3級 │ 3級 │ 4級 │ 4級 │ 5級 │ 6級 │ 7級 │ 8級 │ │旧号給 │ 係員I │ 係員II │主任主事│ 係員II │ 係長 │主任主事│総括係長│ 課長 │統括課長│ 部長 │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  1  │  1  │  21  │  39  │  39  │  1  │  51  │  −  │  1  │  2  │  1  │ │  2  │  2  │  22  │  40  │  40  │  1  │  52  │  −  │  1  │  2  │  1  │ │  3  │  3  │  23  │  40  │  40  │  1  │  53  │  −  │  1  │  3  │  1  │ │  4  │  4  │  24  │  41  │  41  │  1  │  54  │  −  │  1  │  4  │  1  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  5  │  5  │  25  │  42  │  42  │  1  │  55  │  1  │  1  │  5  │  1  │ │  6  │  6  │  26  │  43  │  43  │  3  │  56  │  1  │  1  │  6  │  1  │ │  7  │  7  │  27  │  44  │  44  │  4  │  57  │  1  │  1  │  7  │  1  │ │  8  │  8  │  28  │  45  │  45  │  5  │  58  │  1  │  1  │  8  │  1  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  9  │  9  │  30  │  45  │  45  │  6  │  59  │  1  │  1  │  9  │  1  │ │  10  │  10  │  30  │  46  │  46  │  7  │  60  │  1  │  1  │  10  │  3  │ │  11  │  11  │  31  │  47  │  47  │  8  │  62  │  1  │  1  │  11  │  4  │ │  12  │  12  │  32  │  48  │  48  │  9  │  63  │  1  │  1  │  12  │  5  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  13  │  13  │  33  │  49  │  49  │  10  │  64  │  1  │  2  │  13  │  6  │ │  14  │  14  │  34  │  51  │  51  │  11  │  65  │  1  │  2  │  14  │  7  │ │  15  │  15  │  35  │  52  │  52  │  11  │  66  │  1  │  3  │  15  │  9  │ │  16  │  16  │  36  │  53  │  53  │  12  │  67  │  1  │  4  │  16  │  9  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  17  │  17  │  37  │  54  │  54  │  13  │  68  │  2  │  5  │  17  │  10  │ │  18  │  18  │  38  │  55  │  55  │  14  │  70  │  3  │  6  │  18  │  11  │ │  19  │  19  │  39  │  56  │  56  │  15  │  71  │  3  │  7  │  19  │  11  │ │  20  │  20  │  39  │  57  │  57  │  16  │  72  │  4  │  8  │  20  │  12  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  21  │  21  │  40  │  58  │  58  │  18  │  74  │  5  │  9  │  21  │  13  │ │  22  │  22  │  41  │  59  │  59  │  18  │  75  │  6  │  10  │  22  │  14  │ │  23  │  23  │  42  │  60  │  60  │  19  │  76  │  7  │  11  │  23  │  15  │ │  24  │  24  │  43  │  61  │  61  │  20  │  78  │  8  │  12  │  24  │  16  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  25  │  25  │  44  │  62  │  62  │  21  │  79  │  10  │  13  │  25  │  17  │ │  26  │  26  │  45  │  63  │  63  │  22  │  81  │  10  │  14  │  27  │  18  │ │  27  │  27  │  46  │  64  │  64  │  23  │  82  │  11  │  15  │  28  │  19  │ │  28  │  28  │  47  │  65  │  65  │  24  │  83  │  12  │  16  │  29  │  21  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  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├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  93  │  85  │ 126  │ 149  │ 149  │  81  │ 149  │  71  │  69  │ 109  │  71  │ │  94  │  86  │ 128  │ 149  │ 149  │  82  │ 149  │  72  │  69  │ 109  │  72  │ │  95  │  87  │ 130  │ 149  │ 149  │  83  │ 149  │  73  │  70  │ 109  │  73  │ │  96  │  87  │ 132  │ 149  │ 149  │  84  │ 149  │  74  │  70  │ 109  │  74  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  97  │  88  │ 134  │ 149  │ 149  │  85  │ 149  │  75  │  71  │ 109  │  75  │ │  98  │  89  │ 136  │ 149  │ 149  │  86  │ 149  │  75  │  71  │    │  76  │ │  99  │  90  │ 138  │ 149  │ 149  │  87  │ 149  │  76  │  71  │    │  77  │ │ 100  │  90  │ 139  │ 149  │ 149  │  88  │ 149  │  77  │  72  │    │  78  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 101  │  91  │ 140  │ 149  │ 149  │  89  │ 149  │  77  │  72  │    │  78  │ │ 102  │  92  │ 142  │ 149  │ 149  │  90  │ 149  │  78  │  73  │    │  79  │ │ 103  │  93  │ 144  │ 149  │ 149  │  92  │ 149  │  78  │  74  │    │  80  │ │ 104  │  93  │ 146  │ 149  │ 149  │  93  │ 149  │  79  │  75  │    │  81  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 105  │  94  │ 147  │ 149  │ 149  │  94  │ 149  │  80  │  77  │    │  82  │ │ 106  │  95  │ 149  │ 149  │ 149  │  95  │ 149  │  81  │  78  │    │  83  │ │ 107  │  95  │ 149  │ 149  │ 149  │  96  │ 149  │  83  │  79  │    │  84  │ │ 108  │  96  │ 149  │ 149  │ 149  │  97  │ 149  │  85  │  80  │    │  85  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 109  │  96  │ 149  │ 149  │ 149  │  98  │ 149  │  86  │  81  │    │  86  │ │ 110  │  97  │ 149  │ 149  │ 149  │  99  │ 149  │  87  │  81  │    │  87  │ │ 111  │  97  │ 149  │ 149  │ 149  │ 100  │ 149  │  87  │  82  │    │  87  │ │ 112  │  98  │ 149  │ 149  │ 149  │ 101  │ 149  │  88  │  82  │    │  88  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 113  │  98  │ 149  │ 149  │ 149  │ 102  │ 149  │  89  │  83  │    │  89  │ │ 114  │  99  │ 149  │ 149  │ 149  │ 103  │ 149  │  90  │  83  │    │    │ │ 115  │  99  │ 149  │ 149  │ 149  │ 104  │ 149  │  91  │  84  │    │    │ │ 116  │ 100  │ 149  │ 149  │ 149  │ 106  │ 149  │  93  │  84  │    │    │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 117  │ 100  │ 149  │ 149  │ 149  │ 107  │ 149  │  93  │  85  │    │    │ │ 118  │ 101  │ 149  │ 149  │ 149  │ 109  │ 149  │  94  │  85  │    │    │ │ 119  │ 101  │ 149  │ 149  │ 149  │ 110  │ 149  │  95  │  85  │    │    │ │ 120  │ 101  │ 149  │ 149  │ 149  │ 111  │ 149  │  96  │  86  │    │    │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 121  │ 102  │ 149  │ 149  │ 149  │ 113  │ 149  │  97  │  87  │    │    │ │ 122  │    │ 149  │ 149  │ 149  │ 114  │ 149  │  98  │    │    │    │ │ 123  │    │ 149  │ 149  │ 149  │ 115  │ 149  │ 100  │    │    │    │ │ 124  │    │ 149  │ 149  │ 149  │ 117  │ 149  │ 101  │    │    │    │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 125  │    │ 149  │ 149  │ 149  │ 118  │ 149  │ 103  │    │    │    │ │ 126  │    │ 149  │ 149  │ 149  │ 119  │ 149  │ 104  │    │    │    │ │ 127  │    │ 149  │ 149  │ 149  │ 121  │ 149  │ 105  │    │    │    │ │ 128  │    │ 149  │ 149  │ 149  │ 122  │ 149  │ 106  │    │    │    │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 129  │    │ 149  │ 149  │ 149  │ 123  │ 149  │ 108  │    │    │    │ │ 130  │    │    │    │    │ 124  │ 149  │ 109  │    │    │    │ │ 131  │    │    │    │    │ 125  │ 149  │ 110  │    │    │    │ │ 132  │    │    │    │    │ 126  │ 149  │ 111  │    │    │    │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 133  │    │    │    │    │ 127  │ 149  │ 112  │    │    │    │ │ 134  │    │    │    │    │ 128  │ 149  │ 113  │    │    │    │ │ 135  │    │    │    │    │ 129  │ 149  │ 114  │    │    │    │ │ 136  │    │    │    │    │ 129  │ 149  │ 116  │    │    │    │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 137  │    │    │    │    │ 130  │ 149  │ 117  │    │    │    │ │ 138  │    │    │    │    │ 131  │ 149  │ 118  │    │    │    │ │ 139  │    │    │    │    │ 132  │ 149  │ 119  │    │    │    │ │ 140  │    │    │    │    │ 133  │ 149  │ 120  │    │    │    │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 141  │    │    │    │    │ 133  │ 149  │ 121  │    │    │    │ │ 142  │    │    │    │    │    │    │ 122  │    │    │    │ │ 143  │    │    │    │    │    │    │ 123  │    │    │    │ │ 144  │    │    │    │    │    │    │ 124  │    │    │    │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 145  │    │    │    │    │    │    │ 125  │    │    │    │ │ 146  │    │    │    │    │    │    │ 126  │    │    │    │ │ 147  │    │    │    │    │    │    │ 127  │    │    │    │ │ 148  │    │    │    │    │    │    │ 128  │    │    │    │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 149  │    │    │    │    │    │    │ 129  │    │    │    │ └────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
    ロ 行政職給料表(二) ┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │ 旧級等│ 1級 │ 2級 │ 2級 │ 3級 │ 3級 │ 3級 │ 4級 │ 4級 │ │旧号給 │ 係員 │技能主任│ 係員 │ 技能長 │ 係員 │技能主任│統括技能│ 技能長 │ │    │    │    │    │    │    │    │  長  │    │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  1  │  13  │  1  │  61  │  4  │  75  │  13  │  1  │  5  │ │  2  │  13  │  1  │  62  │  5  │  76  │  14  │  2  │  6  │ │  3  │  14  │  2  │  63  │  6  │  77  │  15  │  3  │  7  │ │  4  │  15  │  3  │  64  │  7  │  78  │  16  │  4  │  8  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  5  │  16  │  4  │  65  │  8  │  80  │  17  │  8  │  9  │ │  6  │  17  │  5  │  66  │  9  │  81  │  18  │  9  │  10  │ │  7  │  18  │  6  │  67  │  10  │  82  │  19  │  10  │  11  │ │  8  │  19  │  7  │  68  │  11  │  83  │  20  │  11  │  11  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  9  │  20  │  8  │  69  │  11  │  85  │  21  │  12  │  12  │ │  10  │  21  │  9  │  70  │  12  │  86  │  22  │  13  │  13  │ │  11  │  22  │  10  │  71  │  13  │  87  │  24  │  14  │  14  │ │  12  │  23  │  11  │  73  │  14  │  89  │  25  │  15  │  15  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  13  │  24  │  12  │  73  │  15  │  90  │  26  │  15  │  16  │ │  14  │  25  │  13  │  75  │  16  │  91  │  27  │  16  │  18  │ │  15  │  26  │  14  │  75  │  17  │  93  │  28  │  17  │  19  │ │  16  │  26  │  15  │  77  │  18  │  94  │  29  │  18  │  20  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  17  │  27  │  15  │  77  │  19  │  96  │  30  │  19  │  21  │ │  18  │  28  │  16  │  79  │  20  │  97  │  31  │  20  │  22  │ │  19  │  29  │  17  │  80  │  21  │  99  │  33  │  21  │  23  │ │  20  │  30  │  18  │  81  │  22  │ 100  │  34  │  22  │  24  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  21  │  31  │  19  │  82  │  23  │ 101  │  35  │  23  │  25  │ │  22  │  32  │  20  │  83  │  24  │ 103  │  36  │  24  │  26  │ │  23  │  33  │  21  │  84  │  25  │ 105  │  38  │  25  │  27  │ │  24  │  34  │  22  │  86  │  26  │ 107  │  39  │  26  │  28  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  25  │  35  │  23  │  87  │  27  │ 109  │  40  │  27  │  28  │ │  26  │  35  │  24  │  88  │  28  │ 111  │  42  │  28  │  31  │ │  27  │  36  │  25  │  89  │  28  │ 112  │  43  │  29  │  31  │ │  28  │  36  │  26  │  90  │  30  │ 114  │  44  │  30  │  33  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  29  │  39  │  27  │  91  │  31  │ 116  │  45  │  31  │  34  │ │  30  │  39  │  28  │  92  │  31  │ 119  │  47  │  32  │  35  │ │  31  │  39  │  29  │  93  │  33  │ 122  │  48  │  32  │  36  │ │  32  │  40  │  30  │  95  │  34  │ 126  │  50  │  34  │  37  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  33  │  43  │  31  │  96  │  35  │ 129  │  51  │  35  │  37  │ │  34  │  43  │  32  │  97  │  36  │ 135  │  53  │  35  │  38  │ │  35  │  43  │  32  │  98  │  37  │ 140  │  54  │  37  │  39  │ │  36  │  44  │  34  │ 100  │  37  │ 146  │  56  │  38  │  40  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  37  │  47  │  35  │ 102  │  38  │ 151  │  57  │  39  │  41  │ │  38  │  47  │  35  │ 102  │  38  │ 158  │  59  │  40  │  42  │ │  39  │  47  │  37  │ 103  │  39  │ 164  │  62  │  41  │  43  │ │  40  │  48  │  38  │ 105  │  40  │ 165  │  64  │  41  │  45  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  41  │  49  │  39  │ 107  │  40  │ 165  │  65  │  42  │  46  │ │  42  │  50  │  40  │ 108  │  42  │ 165  │  69  │  42  │  47  │ │  43  │  51  │  41  │ 109  │  43  │ 165  │  72  │  43  │  48  │ │  44  │  52  │  42  │ 111  │  44  │ 165  │  75  │  44  │  50  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  45  │  53  │  43  │ 112  │  45  │ 165  │  78  │  44  │  51  │ │  46  │  54  │  44  │ 114  │  46  │ 165  │  83  │  46  │  53  │ │  47  │  55  │  45  │ 115  │  47  │ 165  │  85  │  47  │  55  │ │  48  │  56  │  46  │ 117  │  48  │ 165  │  89  │  48  │  56  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  49  │  57  │  47  │ 119  │  49  │ 165  │  93  │  49  │  58  │ │  50  │  58  │  47  │ 120  │  49  │ 165  │  97  │  50  │  59  │ │  51  │  59  │  48  │ 122  │  51  │ 165  │ 101  │  51  │  60  │ │  52  │  60  │  49  │ 125  │  52  │ 165  │ 104  │  52  │  63  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  53  │  61  │  51  │ 128  │  53  │ 165  │ 105  │  53  │  64  │ │  54  │  62  │  51  │ 131  │  54  │ 165  │ 109  │  53  │  66  │ │  55  │  63  │  53  │ 135  │  55  │ 165  │ 112  │  54  │  68  │ │  56  │  64  │  54  │ 139  │  56  │ 165  │ 115  │  54  │  70  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  57  │  65  │  56  │ 145  │  56  │ 165  │ 118  │  55  │  72  │ │  58  │  65  │  56  │ 146  │  57  │ 165  │ 121  │  55  │  75  │ │  59  │  66  │  57  │ 151  │  58  │ 165  │ 124  │  56  │  77  │ │  60  │  67  │  58  │ 154  │  58  │ 165  │ 128  │  56  │  80  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  61  │  69  │  59  │ 158  │  59  │ 165  │ 129  │  57  │  83  │ │  62  │  69  │  61  │ 161  │  60  │ 165  │ 138  │  58  │  85  │ │  63  │  70  │  62  │ 164  │  60  │ 165  │ 147  │  60  │  88  │ │  64  │  71  │  63  │ 165  │  61  │ 165  │ 149  │  61  │  91  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  65  │  73  │  63  │ 165  │  62  │ 165  │ 149  │  62  │  94  │ │  66  │  73  │  65  │ 165  │  63  │ 165  │ 149  │  62  │  97  │ │  67  │  74  │  66  │ 165  │  63  │ 165  │ 149  │  63  │  99  │ │  68  │  75  │  68  │ 165  │  64  │ 165  │ 149  │  64  │ 102  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  69  │  76  │  70  │ 165  │  64  │ 165  │ 149  │  65  │ 104  │ │  70  │  77  │  71  │ 165  │  65  │ 165  │ 149  │  65  │ 107  │ │  71  │  78  │  73  │ 165  │  66  │ 165  │ 149  │  66  │ 109  │ │  72  │  79  │  74  │ 165  │  67  │ 165  │ 149  │  67  │ 111  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  73  │  80  │  75  │ 165  │  68  │ 165  │ 149  │  67  │ 113  │ │  74  │  81  │  76  │ 165  │  69  │ 165  │ 149  │  68  │ 115  │ │  75  │  82  │  78  │ 165  │  70  │ 165  │ 149  │  68  │ 117  │ │  76  │  83  │  79  │ 165  │  71  │ 165  │ 149  │  69  │ 118  │
    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  77  │  84  │  80  │ 165  │  72  │ 165  │ 149  │  70  │ 120  │ │  78  │  85  │  81  │ 165  │  73  │ 165  │ 149  │  71  │ 121  │ │  79  │  86  │  82  │ 165  │  74  │ 165  │ 149  │  72  │ 123  │ │  80  │  87  │  83  │ 165  │  76  │ 165  │ 149  │  73  │ 124  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  81  │  89  │  84  │ 165  │  77  │ 165  │ 149  │  73  │ 125  │ │  82  │  90  │  84  │ 165  │  78  │ 165  │ 149  │  74  │ 127  │ │  83  │  91  │  85  │ 165  │  79  │ 165  │ 149  │  75  │ 128  │ │  84  │  92  │  87  │ 165  │  81  │ 165  │ 149  │  76  │ 130  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  85  │  93  │  87  │ 165  │  81  │ 165  │ 149  │  77  │ 131  │ │  86  │  94  │  89  │ 165  │  82  │ 165  │ 149  │  77  │ 132  │ │  87  │  95  │  90  │ 165  │  84  │ 165  │ 149  │  78  │ 133  │ │  88  │  96  │  91  │ 165  │  85  │ 165  │ 149  │  79  │ 134  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  89  │  97  │  92  │ 165  │  86  │ 165  │ 149  │  80  │ 135  │ │  90  │  98  │  93  │ 165  │  87  │ 165  │ 149  │  81  │ 137  │ │  91  │ 100  │  94  │ 165  │  88  │ 165  │ 149  │  83  │ 138  │ │  92  │ 101  │  95  │ 165  │  89  │ 165  │ 149  │  84  │ 139  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  93  │ 102  │  96  │ 165  │  90  │ 165  │ 149  │  85  │ 140  │ │  94  │ 103  │  97  │ 165  │  92  │ 165  │ 149  │  86  │ 142  │ │  95  │ 104  │  98  │ 165  │  93  │ 165  │ 149  │  87  │ 143  │ │  96  │ 105  │  99  │ 165  │  94  │ 165  │ 149  │  88  │ 144  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  97  │ 106  │ 100  │ 165  │  96  │ 165  │ 149  │  89  │ 145  │ │  98  │ 107  │ 101  │ 165  │  97  │ 165  │ 149  │  91  │ 147  │ │  99  │ 108  │ 101  │ 165  │  99  │ 165  │ 149  │  92  │ 148  │ │ 100  │ 109  │ 102  │ 165  │ 100  │ 165  │ 149  │  93  │ 149  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 101  │ 110  │ 103  │ 165  │ 102  │ 165  │ 149  │  94  │ 150  │ │ 102  │ 111  │ 104  │ 165  │ 103  │ 165  │ 149  │  96  │ 151  │ │ 103  │ 112  │ 104  │ 165  │ 104  │ 165  │ 149  │  97  │ 153  │ │ 104  │ 113  │ 105  │ 165  │ 105  │ 165  │ 149  │  99  │ 154  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 105  │ 114  │ 106  │ 165  │ 106  │ 165  │ 149  │ 100  │ 156  │ │ 106  │ 115  │ 107  │ 165  │ 108  │ 165  │ 149  │ 101  │ 157  │ │ 107  │ 116  │ 108  │ 165  │ 109  │ 165  │ 149  │ 102  │ 157  │ │ 108  │ 117  │ 108  │ 165  │ 111  │ 165  │ 149  │ 104  │ 157  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 109  │ 118  │ 110  │ 165  │ 112  │ 165  │ 149  │ 105  │ 157  │ │ 110  │ 119  │ 110  │ 165  │ 113  │ 165  │ 149  │ 106  │ 157  │ │ 111  │ 120  │ 111  │ 165  │ 114  │ 165  │ 149  │ 107  │ 157  │ │ 112  │ 121  │ 112  │ 165  │ 115  │ 165  │ 149  │ 108  │ 157  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 113  │ 122  │ 113  │ 165  │ 116  │ 165  │ 149  │ 109  │ 157  │ │ 114  │ 123  │ 114  │ 165  │ 116  │ 165  │ 149  │ 110  │ 157  │ │ 115  │ 124  │ 115  │ 165  │ 117  │ 165  │ 149  │ 112  │ 157  │ │ 116  │ 124  │ 116  │ 165  │ 118  │ 165  │ 149  │ 113  │ 157  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 117  │ 125  │ 117  │ 165  │ 119  │ 165  │ 149  │ 114  │ 157  │ │ 118  │ 126  │ 118  │ 165  │ 119  │ 165  │ 149  │ 115  │ 157  │ │ 119  │ 127  │ 119  │ 165  │ 120  │ 165  │ 149  │ 116  │ 157  │ │ 120  │ 129  │ 120  │ 165  │ 121  │ 165  │ 149  │ 117  │ 157  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 121  │ 130  │ 121  │ 165  │ 121  │ 165  │ 149  │ 121  │ 157  │ │ 122  │ 131  │ 122  │ 165  │ 122  │ 165  │ 149  │    │    │ │ 123  │ 132  │ 123  │ 165  │ 123  │ 165  │ 149  │    │    │ │ 124  │ 133  │ 124  │ 165  │ 124  │ 165  │ 149  │    │    │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 125  │ 134  │ 125  │ 165  │ 125  │ 165  │ 149  │    │    │ │ 126  │ 135  │ 126  │ 165  │ 126  │ 165  │ 149  │    │    │ │ 127  │ 136  │ 127  │ 165  │ 127  │ 165  │ 149  │    │    │ │ 128  │ 138  │ 128  │ 165  │ 128  │ 165  │ 149  │    │    │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 129  │ 138  │ 129  │ 165  │ 129  │ 165  │ 149  │    │    │ │ 130  │ 139  │ 130  │ 165  │ 130  │ 165  │ 149  │    │    │ │ 131  │ 140  │ 131  │ 165  │ 131  │ 165  │ 149  │    │    │ │ 132  │ 141  │ 132  │ 165  │ 132  │ 165  │ 149  │    │    │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 133  │ 143  │ 133  │ 165  │ 133  │ 165  │ 149  │    │    │ │ 134  │ 143  │ 134  │ 165  │ 134  │ 165  │ 149  │    │    │ │ 135  │ 144  │ 135  │ 165  │ 135  │ 165  │ 149  │    │    │ │ 136  │ 146  │ 136  │ 165  │ 136  │ 165  │ 149  │    │    │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 137  │ 147  │ 137  │ 165  │ 137  │ 165  │ 149  │    │    │ │ 138  │ 148  │ 138  │ 165  │ 138  │ 165  │ 149  │    │    │ │ 139  │ 149  │ 139  │ 165  │ 139  │ 165  │ 149  │    │    │ │ 140  │ 151  │ 140  │ 165  │ 140  │ 165  │ 149  │    │    │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 141  │ 151  │ 141  │ 165  │ 141  │ 165  │ 149  │    │    │ │ 142  │ 153  │ 142  │ 165  │ 142  │ 165  │ 149  │    │    │ │ 143  │ 154  │ 143  │ 165  │ 143  │ 165  │ 149  │    │    │ │ 144  │ 155  │ 144  │ 165  │ 144  │ 165  │ 149  │    │    │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 145  │ 157  │ 145  │ 165  │ 145  │ 165  │ 149  │    │    │ │ 146  │ 158  │ 146  │ 165  │ 146  │ 165  │ 149  │    │    │ │ 147  │ 159  │ 147  │ 165  │ 147  │ 165  │ 149  │    │    │ │ 148  │ 160  │ 148  │ 165  │ 148  │ 165  │ 149  │    │    │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 149  │ 161  │ 149  │ 165  │ 149  │ 165  │ 149  │    │    │ │ 150  │ 162  │    │    │ 150  │ 165  │ 149  │    │    │ │ 151  │ 163  │    │    │ 151  │ 165  │ 149  │    │    │ │ 152  │ 164  │    │    │ 152  │ 165  │ 149  │    │    │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 153  │ 165  │    │    │ 153  │ 165  │ 149  │    │    │ │ 154  │    │    │    │ 154  │ 165  │ 149  │    │    │ │ 155  │    │    │    │ 155  │ 165  │ 149  │    │    │ │ 156  │    │    │    │ 156  │ 165  │ 149  │    │    │
    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 157  │    │    │    │ 157  │ 165  │ 149  │    │    │ └────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ ハ 医療職給料表(二) ┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │ 旧級等│ 1級 │ 2級 │ 3級 │ 3級 │ 4級 │ 4級 │ 5級 │ 6級 │ 7級 │ │旧号給 │ 係員I │ 係員II │主任主事│ 係員II │ 係長 │主任主事│総括係長│ 課長 │統括課長│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  1  │  1  │  22  │  39  │  39  │  1  │  51  │  −  │  1  │  1  │ │  2  │  2  │  23  │  39  │  39  │  1  │  52  │  −  │  1  │  2  │ │  3  │  3  │  24  │  40  │  40  │  1  │  53  │  −  │  1  │  3  │ │  4  │  4  │  25  │  41  │  41  │  1  │  54  │  −  │  1  │  4  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  5  │  6  │  26  │  42  │  42  │  1  │  55  │  1  │  1  │  5  │ │  6  │  6  │  27  │  43  │  43  │  2  │  56  │  1  │  1  │  6  │ │  7  │  7  │  28  │  44  │  44  │  3  │  57  │  1  │  1  │  7  │ │  8  │  8  │  29  │  44  │  44  │  4  │  58  │  1  │  1  │  8  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  9  │  9  │  30  │  45  │  45  │  5  │  59  │  1  │  1  │  9  │ │  10  │  10  │  31  │  46  │  46  │  6  │  60  │  1  │  1  │  10  │ │  11  │  11  │  32  │  47  │  47  │  7  │  61  │  1  │  1  │  11  │ │  12  │  12  │  32  │  48  │  48  │  8  │  62  │  1  │  1  │  12  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  13  │  13  │  33  │  49  │  49  │  10  │  63  │  1  │  1  │  13  │ │  14  │  14  │  34  │  50  │  50  │  11  │  65  │  1  │  2  │  14  │ │  15  │  15  │  35  │  51  │  51  │  12  │  66  │  1  │  3  │  14  │ │  16  │  16  │  35  │  52  │  52  │  13  │  67  │  1  │  4  │  15  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  17  │  17  │  36  │  53  │  53  │  13  │  68  │  2  │  5  │  17  │ │  18  │  18  │  37  │  54  │  54  │  14  │  70  │  3  │  6  │  17  │ │  19  │  19  │  38  │  55  │  55  │  15  │  71  │  4  │  7  │  19  │ │  20  │  20  │  39  │  56  │  56  │  16  │  72  │  5  │  8  │  20  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  21  │  21  │  40  │  58  │  58  │  17  │  73  │  5  │  9  │  21  │ │  22  │  22  │  41  │  59  │  59  │  18  │  75  │  6  │  10  │  22  │ │  23  │  23  │  42  │  60  │  60  │  19  │  76  │  7  │  11  │  23  │ │  24  │  24  │  43  │  61  │  61  │  20  │  77  │  8  │  12  │  24  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  25  │  25  │  44  │  62  │  62  │  21  │  79  │  9  │  13  │  26  │ │  26  │  26  │  45  │  63  │  63  │  22  │  80  │  10  │  14  │  27  │ │  27  │  27  │  46  │  64  │  64  │  23  │  82  │  11  │  14  │  28  │ │  28  │  28  │  47  │  65  │  65  │  24  │  83  │  12  │  15  │  29  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  29  │  29  │  48  │  66  │  66  │  25  │  85  │  13  │  17  │  30  │ │  30  │  30  │  49  │  67  │  67  │  26  │  86  │  14  │  17  │  32  │ │  31  │  31  │  50  │  68  │  68  │  27  │  88  │  15  │  19  │  33  │ │  32  │  32  │  51  │  70  │  70  │  28  │  89  │  16  │  20  │  33  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  33  │  32  │  52  │  71  │  71  │  29  │  91  │  17  │  21  │  34  │ │  34  │  33  │  53  │  72  │  72  │  30  │  93  │  18  │  22  │  35  │ │  35  │  34  │  54  │  73  │  73  │  30  │  94  │  19  │  23  │  35  │ │  36  │  35  │  55  │  74  │  74  │  31  │  96  │  20  │  24  │  36  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  37  │  36  │  56  │  75  │  75  │  33  │  98  │  21  │  26  │  37  │ │  38  │  36  │  57  │  77  │  77  │  33  │ 100  │  22  │  27  │  38  │ │  39  │  37  │  58  │  78  │  78  │  35  │ 102  │  22  │  28  │  39  │ │  40  │  38  │  59  │  79  │  79  │  36  │ 104  │  23  │  29  │  40  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  41  │  39  │  60  │  81  │  81  │  37  │ 106  │  25  │  30  │  41  │ │  42  │  40  │  61  │  82  │  82  │  38  │ 108  │  25  │  32  │  42  │ │  43  │  40  │  62  │  83  │  83  │  39  │ 111  │  27  │  33  │  43  │ │  44  │  41  │  63  │  84  │  84  │  40  │ 114  │  28  │  33  │  45  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  45  │  42  │  64  │  86  │  86  │  42  │ 118  │  29  │  34  │  46  │ │  46  │  43  │  65  │  87  │  87  │  43  │ 123  │  30  │  35  │  47  │ │  47  │  44  │  66  │  88  │  88  │  44  │ 129  │  31  │  35  │  49  │ │  48  │  45  │  67  │  89  │  89  │  45  │ 134  │  32  │  36  │  49  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  49  │  46  │  68  │  91  │  91  │  46  │ 141  │  34  │  37  │  51  │ │  50  │  47  │  69  │  92  │  92  │  48  │ 145  │  35  │  38  │  52  │ │  51  │  48  │  70  │  93  │  93  │  49  │ 145  │  36  │  39  │  55  │ │  52  │  49  │  71  │  95  │  95  │  49  │ 145  │  37  │  40  │  55  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  53  │  49  │  72  │  97  │  97  │  50  │ 145  │  38  │  40  │  58  │ │  54  │  50  │  73  │  98  │  98  │  51  │ 145  │  40  │  41  │  59  │ │  55  │  51  │  74  │  99  │  99  │  51  │ 145  │  41  │  42  │  60  │ │  56  │  52  │  75  │ 101  │ 101  │  52  │ 145  │  41  │  43  │  63  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  57  │  53  │  76  │ 103  │ 103  │  53  │ 145  │  42  │  45  │  64  │ │  58  │  54  │  77  │ 104  │ 104  │  54  │ 145  │  43  │  45  │  66  │ │  59  │  55  │  79  │ 106  │ 106  │  55  │ 145  │  43  │  46  │  68  │ │  60  │  56  │  80  │ 108  │ 108  │  56  │ 145  │  44  │  47  │  69  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  61  │  57  │  81  │ 110  │ 110  │  56  │ 145  │  45  │  48  │  71  │ │  62  │  58  │  82  │ 112  │ 112  │  57  │ 145  │  46  │  49  │  71  │ │  63  │  58  │  83  │ 115  │ 115  │  58  │ 145  │  47  │  49  │  73  │ │  64  │  59  │  84  │ 118  │ 118  │  59  │ 145  │  48  │  50  │  77  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  65  │  60  │  86  │ 121  │ 121  │  61  │ 145  │  48  │  51  │  77  │ │  66  │  61  │  87  │ 125  │ 125  │  61  │ 145  │  49  │  51  │  78  │ │  67  │  62  │  88  │ 129  │ 129  │  62  │ 145  │  50  │  52  │  80  │ │  68  │  63  │  89  │ 133  │ 133  │  63  │ 145  │  51  │  55  │  82  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  69  │  64  │  90  │ 138  │ 138  │  64  │ 145  │  53  │  55  │  84  │ │  70  │  64  │  92  │ 142  │ 142  │  65  │ 145  │  53  │  55  │  86  │ │  71  │  65  │  93  │ 145  │ 145  │  66  │ 145  │  54  │  57  │  88  │ │  72  │  66  │  94  │ 145  │ 145  │  67  │ 145  │  55  │  57  │  89  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  73  │  67  │  96  │ 145  │ 145  │  68  │ 145  │  56  │  58  │  90  │
    │  74  │  68  │  97  │ 145  │ 145  │  69  │ 145  │  57  │  58  │  91  │ │  75  │  69  │  98  │ 145  │ 145  │  70  │ 145  │  58  │  59  │  93  │ │  76  │  70  │  99  │ 145  │ 145  │  70  │ 145  │  59  │  59  │  94  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  77  │  71  │ 101  │ 145  │ 145  │  71  │ 145  │  60  │  60  │  94  │ │  78  │  72  │ 102  │ 145  │ 145  │  72  │ 145  │  61  │  60  │  95  │ │  79  │  73  │ 103  │ 145  │ 145  │  74  │ 145  │  62  │  61  │  96  │ │  80  │  73  │ 104  │ 145  │ 145  │  75  │ 145  │  62  │  63  │  97  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  81  │  74  │ 106  │ 145  │ 145  │  75  │ 145  │  63  │  63  │  98  │ │  82  │  75  │ 107  │ 145  │ 145  │  75  │ 145  │  64  │  64  │  98  │ │  83  │  76  │ 108  │ 145  │ 145  │  75  │ 145  │  66  │  64  │  99  │ │  84  │  77  │ 110  │ 145  │ 145  │  75  │ 145  │  67  │  64  │ 100  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  85  │  78  │ 111  │ 145  │ 145  │  75  │ 145  │  67  │  65  │ 101  │ │  86  │  79  │ 113  │ 145  │ 145  │  76  │ 145  │  67  │  65  │ 102  │ │  87  │  80  │ 114  │ 145  │ 145  │  77  │ 145  │  67  │  66  │ 104  │ │  88  │  81  │ 116  │ 145  │ 145  │  78  │ 145  │  67  │  67  │ 105  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  89  │  82  │ 118  │ 145  │ 145  │  78  │ 145  │  68  │  67  │ 106  │ │  90  │  82  │ 120  │ 145  │ 145  │  79  │ 145  │  69  │  67  │ 107  │ │  91  │  83  │ 122  │ 145  │ 145  │  80  │ 145  │  70  │  68  │ 108  │ │  92  │  84  │ 124  │ 145  │ 145  │  81  │ 145  │  71  │  68  │ 109  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  93  │  85  │ 127  │ 145  │ 145  │  82  │ 145  │  71  │  69  │ 109  │ │  94  │  86  │ 129  │ 145  │ 145  │  82  │ 145  │  72  │  69  │ 109  │ │  95  │  87  │ 131  │ 145  │ 145  │  83  │ 145  │  73  │  70  │ 109  │ │  96  │  87  │ 133  │ 145  │ 145  │  84  │ 145  │  74  │  70  │ 109  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  97  │  88  │ 135  │ 145  │ 145  │  85  │ 145  │  75  │  71  │ 109  │ │  98  │  89  │ 137  │ 145  │ 145  │  86  │ 145  │  76  │  71  │    │ │  99  │  90  │ 138  │ 145  │ 145  │  87  │ 145  │  76  │  71  │    │ │ 100  │  90  │ 140  │ 145  │ 145  │  88  │ 145  │  77  │  72  │    │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 101  │  91  │ 141  │ 145  │ 145  │  90  │ 145  │  77  │  72  │    │ │ 102  │  92  │ 142  │ 145  │ 145  │  91  │ 145  │  78  │  73  │    │ │ 103  │  93  │ 144  │ 145  │ 145  │  92  │ 145  │  79  │  74  │    │ │ 104  │  93  │ 145  │ 145  │ 145  │  93  │ 145  │  79  │  75  │    │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 105  │  94  │ 145  │ 145  │ 145  │  94  │ 145  │  80  │  77  │    │ │ 106  │  94  │ 145  │ 145  │ 145  │  95  │ 145  │  82  │  77  │    │ │ 107  │  95  │ 145  │ 145  │ 145  │  97  │ 145  │  83  │  77  │    │ │ 108  │  96  │ 145  │ 145  │ 145  │  97  │ 145  │  85  │  77  │    │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 109  │  96  │ 145  │ 145  │ 145  │  98  │ 145  │  86  │  77  │    │ │ 110  │  97  │ 145  │ 145  │ 145  │  99  │ 145  │  87  │  78  │    │ │ 111  │  97  │ 145  │ 145  │ 145  │ 101  │ 145  │  87  │  79  │    │ │ 112  │  98  │ 145  │ 145  │ 145  │ 102  │ 145  │  88  │  79  │    │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 113  │  98  │ 145  │ 145  │ 145  │ 103  │ 145  │  89  │  80  │    │ │ 114  │  99  │ 145  │ 145  │ 145  │ 103  │ 145  │  90  │    │    │ │ 115  │  99  │ 145  │ 145  │ 145  │ 104  │ 145  │  91  │    │    │ │ 116  │ 100  │ 145  │ 145  │ 145  │ 106  │ 145  │  93  │    │    │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 117  │ 100  │ 145  │ 145  │ 145  │ 107  │ 145  │  93  │    │    │ │ 118  │ 101  │ 145  │    │    │ 109  │ 145  │  94  │    │    │ │ 119  │ 101  │ 145  │    │    │ 110  │ 145  │  95  │    │    │ │ 120  │ 101  │ 145  │    │    │ 112  │ 145  │  96  │    │    │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 121  │ 102  │ 145  │    │    │ 113  │ 145  │  97  │    │    │ │ 122  │    │ 145  │    │    │ 114  │ 145  │  98  │    │    │ │ 123  │    │ 145  │    │    │ 115  │ 145  │ 100  │    │    │ │ 124  │    │ 145  │    │    │ 117  │ 145  │ 101  │    │    │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 125  │    │ 145  │    │    │ 118  │ 145  │ 103  │    │    │ │ 126  │    │    │    │    │ 119  │ 145  │ 104  │    │    │ │ 127  │    │    │    │    │ 121  │ 145  │ 105  │    │    │ │ 128  │    │    │    │    │ 122  │ 145  │ 106  │    │    │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 129  │    │    │    │    │ 123  │ 145  │ 108  │    │    │ │ 130  │    │    │    │    │ 125  │ 145  │ 109  │    │    │ │ 131  │    │    │    │    │ 126  │ 145  │ 110  │    │    │ │ 132  │    │    │    │    │ 127  │ 145  │ 111  │    │    │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 133  │    │    │    │    │ 128  │ 145  │ 113  │    │    │ │ 134  │    │    │    │    │ 130  │ 145  │    │    │    │ │ 135  │    │    │    │    │ 131  │ 145  │    │    │    │ │ 136  │    │    │    │    │ 132  │ 145  │    │    │    │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 137  │    │    │    │    │ 133  │ 145  │    │    │    │ └────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ ニ 医療職給料表(三) ┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │ 旧級等│ 1級 │ 2級 │ 3級 │ 3級 │ 4級 │ 4級 │ 5級 │ 6級 │ 7級 │ │旧号給 │ 係員I │ 係員II │主任主事│ 係員II │ 係長 │主任主事│総括係長│ 課長 │統括課長│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  1  │  1  │  18  │  35  │  35  │  1  │  46  │  −  │  1  │  1  │ │  2  │  2  │  19  │  35  │  35  │  1  │  48  │  −  │  1  │  2  │ │  3  │  3  │  20  │  36  │  36  │  1  │  49  │  −  │  1  │  3  │ │  4  │  4  │  21  │  37  │  37  │  1  │  50  │  −  │  1  │  4  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  5  │  5  │  22  │  38  │  38  │  1  │  51  │  1  │  1  │  5  │ │  6  │  6  │  23  │  39  │  39  │  2  │  52  │  1  │  1  │  6  │ │  7  │  7  │  23  │  40  │  40  │  3  │  53  │  1  │  1  │  7  │ │  8  │  8  │  25  │  40  │  40  │  4  │  54  │  1  │  1  │  8  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  9  │  9  │  26  │  41  │  41  │  5  │  55  │  1  │  1  │  9  │ │  10  │  10  │  26  │  42  │  42  │  6  │  56  │  1  │  1  │  10  │ │  11  │  11  │  27  │  43  │  43  │  7  │  57  │  1  │  1  │  11  │
    │  12  │  12  │  28  │  44  │  44  │  8  │  58  │  1  │  1  │  12  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  13  │  13  │  29  │  45  │  45  │  9  │  59  │  1  │  1  │  13  │ │  14  │  14  │  30  │  46  │  46  │  10  │  60  │  1  │  2  │  14  │ │  15  │  15  │  31  │  47  │  47  │  11  │  62  │  1  │  3  │  14  │ │  16  │  16  │  32  │  48  │  48  │  12  │  63  │  1  │  4  │  16  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  17  │  17  │  32  │  49  │  49  │  13  │  64  │  1  │  5  │  17  │ │  18  │  19  │  33  │  50  │  50  │  14  │  65  │  2  │  6  │  18  │ │  19  │  20  │  34  │  51  │  51  │  15  │  67  │  3  │  7  │  19  │ │  20  │  21  │  35  │  52  │  52  │  16  │  68  │  4  │  8  │  20  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  21  │  21  │  35  │  53  │  53  │  17  │  69  │  5  │  9  │  21  │ │  22  │  22  │  37  │  54  │  54  │  18  │  71  │  6  │  10  │  22  │ │  23  │  23  │  38  │  55  │  55  │  19  │  72  │  7  │  11  │  23  │ │  24  │  24  │  39  │  56  │  56  │  20  │  73  │  8  │  12  │  24  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  25  │  25  │  40  │  57  │  57  │  21  │  75  │  9  │  13  │  26  │ │  26  │  26  │  41  │  59  │  59  │  22  │  76  │  10  │  14  │  27  │ │  27  │  26  │  42  │  60  │  60  │  23  │  78  │  11  │  14  │  28  │ │  28  │  27  │  43  │  61  │  61  │  24  │  79  │  12  │  16  │  29  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  29  │  28  │  44  │  62  │  62  │  25  │  81  │  13  │  17  │  30  │ │  30  │  29  │  45  │  63  │  63  │  26  │  82  │  14  │  18  │  31  │ │  31  │  30  │  45  │  64  │  64  │  27  │  84  │  15  │  19  │  33  │ │  32  │  31  │  46  │  66  │  66  │  28  │  86  │  16  │  20  │  33  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  33  │  32  │  47  │  67  │  67  │  29  │  87  │  17  │  21  │  34  │ │  34  │  33  │  48  │  68  │  68  │  30  │  89  │  18  │  22  │  35  │ │  35  │  33  │  50  │  69  │  69  │  30  │  90  │  19  │  23  │  35  │ │  36  │  34  │  51  │  70  │  70  │  32  │  92  │  20  │  24  │  36  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  37  │  35  │  51  │  72  │  72  │  33  │  94  │  21  │  26  │  37  │ │  38  │  36  │  52  │  73  │  73  │  34  │  96  │  22  │  27  │  38  │ │  39  │  36  │  53  │  74  │  74  │  35  │  98  │  22  │  28  │  39  │ │  40  │  37  │  54  │  75  │  75  │  36  │ 100  │  24  │  29  │  40  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  41  │  38  │  55  │  77  │  77  │  37  │ 102  │  25  │  30  │  41  │ │  42  │  39  │  56  │  78  │  78  │  38  │ 104  │  26  │  31  │  42  │ │  43  │  40  │  57  │  79  │  79  │  39  │ 107  │  27  │  33  │  44  │ │  44  │  41  │  58  │  81  │  81  │  40  │ 110  │  28  │  33  │  45  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  45  │  42  │  59  │  82  │  82  │  42  │ 114  │  29  │  34  │  46  │ │  46  │  43  │  61  │  83  │  83  │  43  │ 119  │  30  │  35  │  47  │ │  47  │  44  │  62  │  84  │  84  │  44  │ 125  │  31  │  35  │  49  │ │  48  │  45  │  63  │  86  │  86  │  45  │ 130  │  32  │  36  │  49  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  49  │  46  │  64  │  87  │  87  │  46  │ 137  │  34  │  37  │  51  │ │  50  │  46  │  65  │  88  │  88  │  47  │ 141  │  35  │  38  │  53  │ │  51  │  47  │  66  │  90  │  90  │  49  │ 141  │  36  │  39  │  55  │ │  52  │  48  │  67  │  91  │  91  │  49  │ 141  │  37  │  40  │  55  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  53  │  49  │  68  │  93  │  93  │  50  │ 141  │  38  │  40  │  58  │ │  54  │  50  │  69  │  94  │  94  │  51  │ 141  │  39  │  41  │  59  │ │  55  │  51  │  70  │  96  │  96  │  51  │ 141  │  41  │  42  │  61  │ │  56  │  52  │  71  │  97  │  97  │  52  │ 141  │  41  │  44  │  63  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  57  │  53  │  72  │  99  │  99  │  53  │ 141  │  42  │  45  │  64  │ │  58  │  53  │  74  │ 100  │ 100  │  54  │ 141  │  43  │  45  │  66  │ │  59  │  54  │  75  │ 102  │ 102  │  55  │ 141  │  43  │  46  │  68  │ │  60  │  55  │  76  │ 104  │ 104  │  56  │ 141  │  44  │  47  │  69  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  61  │  56  │  77  │ 106  │ 106  │  56  │ 141  │  45  │  48  │  71  │ │  62  │  57  │  78  │ 108  │ 108  │  57  │ 141  │  46  │  49  │  72  │ │  63  │  58  │  79  │ 111  │ 111  │  58  │ 141  │  47  │  49  │  73  │ │  64  │  58  │  80  │ 114  │ 114  │  60  │ 141  │  48  │  50  │  77  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  65  │  59  │  82  │ 117  │ 117  │  61  │ 141  │  48  │  51  │  77  │ │  66  │  60  │  83  │ 121  │ 121  │  61  │ 141  │  49  │  52  │  78  │ │  67  │  61  │  84  │ 125  │ 125  │  62  │ 141  │  50  │  53  │  80  │ │  68  │  62  │  85  │ 130  │ 130  │  63  │ 141  │  52  │  55  │  83  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  69  │  63  │  86  │ 134  │ 134  │  64  │ 141  │  53  │  55  │  84  │ │  70  │  64  │  87  │ 138  │ 138  │  65  │ 141  │  53  │  55  │  86  │ │  71  │  65  │  89  │ 141  │ 141  │  66  │ 141  │  54  │  57  │  88  │ │  72  │  66  │  90  │ 141  │ 141  │  67  │ 141  │  55  │  57  │  89  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  73  │  66  │  91  │ 141  │ 141  │  69  │ 141  │  56  │  58  │  90  │ │  74  │  67  │  93  │ 141  │ 141  │  70  │ 141  │  57  │  58  │  91  │ │  75  │  68  │  94  │ 141  │ 141  │  70  │ 141  │  58  │  59  │  93  │ │  76  │  69  │  95  │ 141  │ 141  │  71  │ 141  │  59  │  59  │  94  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  77  │  70  │  97  │ 141  │ 141  │  72  │ 141  │  61  │  60  │  95  │ │  78  │  71  │  98  │ 141  │ 141  │  73  │ 141  │  62  │  61  │  96  │ │  79  │  72  │  99  │ 141  │ 141  │  75  │ 141  │  62  │  62  │  96  │ │  80  │  73  │ 100  │ 141  │ 141  │  75  │ 141  │  63  │  63  │  97  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  81  │  74  │ 102  │ 141  │ 141  │  75  │ 141  │  64  │  63  │  98  │ │  82  │  75  │ 103  │ 141  │ 141  │  75  │ 141  │  65  │  64  │  99  │ │  83  │  76  │ 104  │ 141  │ 141  │  75  │ 141  │  67  │  64  │  99  │ │  84  │  77  │ 106  │ 141  │ 141  │  75  │ 141  │  67  │  64  │ 100  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  85  │  78  │ 107  │ 141  │ 141  │  75  │ 141  │  67  │  65  │ 101  │ │  86  │  78  │ 109  │ 141  │ 141  │  76  │ 141  │  67  │  65  │ 102  │ │  87  │  79  │ 110  │ 141  │ 141  │  77  │ 141  │  67  │  66  │ 104  │ │  88  │  80  │ 112  │ 141  │ 141  │  78  │ 141  │  67  │  67  │ 105  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  89  │  81  │ 114  │ 141  │ 141  │  78  │ 141  │  68  │  67  │ 106  │ │  90  │  82  │ 116  │ 141  │ 141  │  79  │ 141  │  69  │  67  │ 107  │ │  91  │  83  │ 118  │ 141  │ 141  │  80  │ 141  │  70  │  68  │ 108  │
    │  92  │  83  │ 120  │ 141  │ 141  │  81  │ 141  │  71  │  68  │ 109  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  93  │  84  │ 122  │ 141  │ 141  │  82  │ 141  │  71  │  69  │ 109  │ │  94  │  85  │ 124  │ 141  │ 141  │  82  │ 141  │  72  │  69  │ 109  │ │  95  │  86  │ 127  │ 141  │ 141  │  83  │ 141  │  73  │  70  │ 109  │ │  96  │  86  │ 129  │ 141  │ 141  │  84  │ 141  │  74  │  70  │ 109  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  97  │  87  │ 130  │ 141  │ 141  │  85  │ 141  │  75  │  71  │ 109  │ │  98  │  88  │ 132  │ 141  │ 141  │  86  │ 141  │  76  │  71  │    │ │  99  │  89  │ 134  │ 141  │ 141  │  88  │ 141  │  76  │  72  │    │ │ 100  │  89  │ 135  │ 141  │ 141  │  88  │ 141  │  77  │  72  │    │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 101  │  90  │ 137  │ 141  │ 141  │  89  │ 141  │  78  │  72  │    │ │ 102  │  91  │ 138  │ 141  │ 141  │  91  │ 141  │  79  │  73  │    │ │ 103  │  91  │ 140  │ 141  │ 141  │  92  │ 141  │  80  │  75  │    │ │ 104  │  92  │ 141  │ 141  │ 141  │  93  │ 141  │  82  │  76  │    │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 105  │  92  │ 141  │ 141  │ 141  │  94  │ 141  │  82  │  77  │    │ │ 106  │  93  │ 141  │ 141  │ 141  │  95  │ 141  │  84  │  77  │    │ │ 107  │  93  │ 141  │ 141  │ 141  │  97  │ 141  │  85  │  77  │    │ │ 108  │  94  │ 141  │ 141  │ 141  │  97  │ 141  │  85  │  77  │    │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 109  │  94  │ 141  │ 141  │ 141  │  98  │ 141  │  86  │  77  │    │ │ 110  │  95  │ 141  │ 141  │ 141  │  99  │ 141  │  87  │  78  │    │ │ 111  │  95  │ 141  │ 141  │ 141  │ 101  │ 141  │  87  │  78  │    │ │ 112  │  96  │ 141  │ 141  │ 141  │ 102  │ 141  │  88  │  79  │    │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 113  │  96  │ 141  │ 141  │ 141  │ 102  │ 141  │  89  │  80  │    │ │ 114  │  97  │ 141  │ 141  │ 141  │ 104  │ 141  │  90  │    │    │ │ 115  │  97  │ 141  │ 141  │ 141  │ 105  │ 141  │  91  │    │    │ │ 116  │  97  │ 141  │ 141  │ 141  │ 106  │ 141  │  93  │    │    │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 117  │  98  │ 141  │ 141  │ 141  │ 107  │ 141  │  93  │    │    │ │ 118  │  98  │ 141  │    │    │ 109  │ 141  │  94  │    │    │ │ 119  │  99  │ 141  │    │    │ 110  │ 141  │  95  │    │    │ │ 120  │  99  │ 141  │    │    │ 112  │ 141  │  96  │    │    │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 121  │  99  │ 141  │    │    │ 113  │ 141  │  98  │    │    │ │ 122  │    │    │    │    │ 114  │ 141  │  99  │    │    │ │ 123  │    │    │    │    │ 115  │ 141  │ 100  │    │    │ │ 124  │    │    │    │    │ 117  │ 141  │ 102  │    │    │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 125  │    │    │    │    │ 118  │ 141  │ 103  │    │    │ │ 126  │    │    │    │    │ 119  │ 141  │ 104  │    │    │ │ 127  │    │    │    │    │ 121  │ 141  │ 106  │    │    │ │ 128  │    │    │    │    │ 122  │ 141  │ 107  │    │    │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 129  │    │    │    │    │ 123  │ 141  │ 108  │    │    │ │ 130  │    │    │    │    │ 125  │ 141  │ 109  │    │    │ │ 131  │    │    │    │    │ 126  │ 141  │ 111  │    │    │ │ 132  │    │    │    │    │ 127  │ 141  │ 112  │    │    │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 133  │    │    │    │    │ 128  │ 141  │ 113  │    │    │ │ 134  │    │    │    │    │ 130  │ 141  │    │    │    │ │ 135  │    │    │    │    │ 131  │ 141  │    │    │    │ │ 136  │    │    │    │    │ 132  │ 141  │    │    │    │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 137  │    │    │    │    │ 133  │ 141  │    │    │    │ └────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 付則別表第三(付則第4項関係) イ 行政職給料表(一) ┌────┬────────────────────────┐ │  区分│           旧級等           │ │    ├────────────────────────┤ │    │         昇格後の級等         │ │    ├────┬────┬────┬────┬────┤ │    │ 3級 │ 3級 │ 3級 │ 4級 │ 4級 │ │旧号給 │主任主事│主任主事│ 係員II │主任主事│主任主事│ │    ├────┼────┼────┼────┼────┤ │    │ 2級 │ 3級 │ 2級 │ 2級 │ 3級 │ │    │ 主任 │ 係長 │ 主任 │ 主任 │ 係長 │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  1  │  2  │  1  │  4  │  15  │  3  │ │  2  │  3  │  1  │  5  │  16  │  3  │ │  3  │  3  │  1  │  5  │  17  │  3  │ │  4  │  4  │  1  │  6  │  18  │  3  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  5  │  5  │  1  │  7  │  19  │  4  │ │  6  │  6  │  1  │  8  │  20  │  5  │ │  7  │  7  │  1  │  9  │  21  │  6  │ │  8  │  9  │  1  │  11  │  22  │  7  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  9  │  9  │  1  │  11  │  23  │  8  │ │  10  │  10  │  1  │  12  │  23  │  8  │ │  11  │  11  │  1  │  13  │  25  │  10  │ │  12  │  12  │  1  │  14  │  26  │  11  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  13  │  13  │  1  │  15  │  27  │  12  │ │  14  │  15  │  3  │  17  │  28  │  13  │ │  15  │  16  │  4  │  18  │  29  │  14  │ │  16  │  17  │  5  │  19  │  30  │  15  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  17  │  18  │  6  │  20  │  30  │  15  │ │  18  │  19  │  7  │  21  │  32  │  17  │ │  19  │  20  │  8  │  22  │  33  │  18  │ │  20  │  21  │  9  │  23  │  34  │  19  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  21  │  22  │  10  │  24  │  35  │  20  │
    │  22  │  23  │  11  │  25  │  36  │  21  │ │  23  │  23  │  11  │  25  │  37  │  22  │ │  24  │  24  │  12  │  26  │  38  │  23  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  25  │  25  │  13  │  27  │  39  │  24  │ │  26  │  26  │  14  │  28  │  41  │  25  │ │  27  │  27  │  15  │  29  │  42  │  26  │ │  28  │  28  │  16  │  30  │  43  │  27  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  29  │  30  │  18  │  32  │  44  │  28  │ │  30  │  30  │  18  │  32  │  45  │  29  │ │  31  │  31  │  19  │  33  │  46  │  30  │ │  32  │  32  │  20  │  34  │  48  │  31  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  33  │  33  │  21  │  35  │  49  │  32  │ │  34  │  34  │  22  │  36  │  50  │  33  │ │  35  │  34  │  22  │  36  │  51  │  33  │ │  36  │  36  │  24  │  38  │  52  │  34  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  37  │  37  │  25  │  39  │  55  │  37  │ │  38  │  38  │  26  │  40  │  56  │  37  │ │  39  │  38  │  26  │  40  │  57  │  38  │ │  40  │  40  │  28  │  42  │  58  │  39  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  41  │  41  │  29  │  43  │  59  │  40  │ │  42  │  42  │  30  │  44  │  61  │  41  │ │  43  │  43  │  31  │  45  │  62  │  42  │ │  44  │  44  │  32  │  46  │  63  │  43  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  45  │  45  │  33  │  47  │  63  │  43  │ │  46  │  46  │  34  │  48  │  65  │  44  │ │  47  │  47  │  35  │  49  │  66  │  45  │ │  48  │  48  │  36  │  50  │  68  │  46  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  49  │  49  │  37  │  51  │  69  │  47  │ │  50  │  50  │  38  │  52  │  70  │  48  │ │  51  │  51  │  39  │  53  │  71  │  49  │ │  52  │  52  │  40  │  54  │  73  │  49  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  53  │  53  │  41  │  55  │  75  │  51  │ │  54  │  55  │  43  │  57  │  76  │  51  │ │  55  │  56  │  44  │  58  │  78  │  52  │ │  56  │  57  │  45  │  59  │  80  │  53  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  57  │  58  │  46  │  60  │  82  │  54  │ │  58  │  59  │  47  │  61  │  85  │  55  │ │  59  │  61  │  49  │  63  │  87  │  56  │ │  60  │  61  │  49  │  63  │  91  │  57  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  61  │  62  │  50  │  64  │  94  │  58  │ │  62  │  63  │  51  │  65  │  98  │  59  │ │  63  │  63  │  51  │  65  │ 101  │  60  │ │  64  │  64  │  52  │  66  │ 105  │  61  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  65  │  65  │  53  │  67  │ 109  │  62  │ │  66  │  66  │  53  │  68  │ 114  │  63  │ │  67  │  67  │  54  │  69  │ 117  │  64  │ │  68  │  68  │  54  │  70  │ 121  │  65  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  69  │  69  │  55  │  71  │ 121  │  66  │ │  70  │  70  │  55  │  72  │ 121  │  66  │ │  71  │  70  │  55  │  72  │ 121  │  67  │ │  72  │  71  │  56  │  73  │ 121  │  68  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  73  │  72  │  56  │  74  │ 121  │  69  │ │  74  │  73  │  57  │  75  │ 121  │  70  │ │  75  │  74  │  58  │  76  │ 121  │  70  │ │  76  │  75  │  59  │  77  │ 121  │  71  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  77  │  77  │  61  │  79  │ 121  │  72  │ │  78  │  78  │  61  │  80  │ 121  │  72  │ │  79  │  79  │  62  │  81  │ 121  │  74  │ │  80  │  80  │  62  │  82  │ 121  │  75  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  81  │  81  │  63  │  83  │ 121  │  75  │ │  82  │  83  │  64  │  85  │ 121  │  75  │ │  83  │  84  │  64  │  86  │ 121  │  76  │ │  84  │  85  │  65  │  87  │ 121  │  76  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  85  │  86  │  65  │  88  │ 121  │  77  │ │  86  │  88  │  66  │  90  │ 121  │  78  │ │  87  │  90  │  66  │  92  │ 121  │  78  │ │  88  │  91  │  67  │  93  │ 121  │  79  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  89  │  93  │  67  │  95  │ 121  │  80  │ │  90  │  95  │  68  │  97  │ 121  │  81  │ │  91  │  97  │  69  │  99  │ 121  │  82  │ │  92  │  98  │  69  │ 100  │ 121  │  82  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  93  │  99  │  69  │ 101  │ 121  │  83  │ │  94  │ 100  │  69  │ 102  │ 121  │  84  │ │  95  │ 102  │  70  │ 104  │ 121  │  85  │ │  96  │ 103  │  70  │ 105  │ 121  │  86  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  97  │ 104  │  70  │ 106  │ 121  │  87  │ │  98  │ 105  │  71  │ 107  │ 121  │  88  │ │  99  │ 106  │  71  │ 108  │ 121  │  89  │ │ 100  │ 107  │  71  │ 109  │ 121  │  90  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 101  │ 108  │  71  │ 110  │ 121  │  91  │
    │ 102  │ 109  │  72  │ 111  │ 121  │  92  │ │ 103  │ 110  │  72  │ 112  │ 121  │  94  │ │ 104  │ 112  │  72  │ 114  │ 121  │  95  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 105  │ 113  │  73  │ 115  │ 121  │  96  │ │ 106  │ 114  │  73  │ 116  │ 121  │  97  │ │ 107  │ 115  │  73  │ 117  │ 121  │  98  │ │ 108  │ 116  │  74  │ 118  │ 121  │  99  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 109  │ 117  │  74  │ 119  │ 121  │ 100  │ │ 110  │ 118  │  74  │ 120  │ 121  │ 101  │ │ 111  │ 119  │  75  │ 121  │ 121  │ 102  │ │ 112  │ 120  │  75  │ 121  │ 121  │ 103  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 113  │ 121  │  75  │ 121  │ 121  │ 104  │ │ 114  │ 121  │  75  │ 121  │ 121  │ 105  │ │ 115  │ 121  │  75  │ 121  │ 121  │ 106  │ │ 116  │ 121  │  75  │ 121  │ 121  │ 108  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 117  │ 121  │  75  │ 121  │ 121  │ 109  │ │ 118  │ 121  │  75  │ 121  │ 121  │ 111  │ │ 119  │ 121  │  75  │ 121  │ 121  │ 112  │ │ 120  │ 121  │  75  │ 121  │ 121  │ 113  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 121  │ 121  │  75  │ 121  │ 121  │ 115  │ │ 122  │ 121  │  75  │ 121  │ 121  │ 116  │ │ 123  │ 121  │  75  │ 121  │ 121  │ 117  │ │ 124  │ 121  │  75  │ 121  │ 121  │ 119  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 125  │ 121  │  75  │ 121  │ 121  │ 120  │ │ 126  │ 121  │  75  │ 121  │ 121  │ 121  │ │ 127  │ 121  │  75  │ 121  │ 121  │ 123  │ │ 128  │ 121  │  75  │ 121  │ 121  │ 124  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 129  │ 121  │  75  │ 121  │ 121  │ 125  │ │ 130  │    │    │    │ 121  │ 126  │ │ 131  │    │    │    │ 121  │ 127  │ │ 132  │    │    │    │ 121  │ 128  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 133  │    │    │    │ 121  │ 129  │ │ 134  │    │    │    │ 121  │ 130  │ │ 135  │    │    │    │ 121  │ 131  │ │ 136  │    │    │    │ 121  │ 131  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 137  │    │    │    │ 121  │ 132  │ │ 138  │    │    │    │ 121  │ 133  │ │ 139  │    │    │    │ 121  │ 133  │ │ 140  │    │    │    │ 121  │ 133  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 141  │    │    │    │ 121  │ 133  │ └────┴────┴────┴────┴────┴────┘ ロ 行政職給料表(二) ┌────┬───────────────────────┐ │  区分│          旧級等          │ │    ├───────────────────────┤ │    │         昇格後の級等         │ │    ├─────┬─────┬─────┬─────┤ │    │  2級  │  3級  │  3級  │  4級  │ │旧号給 │  係員  │  係員  │ 技能主任 │ 技能長 │ │    ├─────┼─────┼─────┼─────┤ │    │  2級  │  2級  │  3級  │  4級  │ │    │ 技能主任 │ 技能主任 │ 技能長 │統括技能長│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │  1  │  3   │  16  │  4   │  7   │ │  2  │  4   │  16  │  5   │  8   │ │  3  │  5   │  17  │  6   │  9   │ │  4  │  6   │  18  │  7   │  10  │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │  5  │  7   │  20  │  8   │  11  │ │  6  │  8   │  21  │  9   │  12  │ │  7  │  9   │  21  │  10  │  13  │ │  8  │  9   │  22  │  11  │  13  │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │  9  │  10  │  24  │  11  │  14  │ │  10  │  11  │  25  │  12  │  15  │ │  11  │  12  │  26  │  14  │  16  │ │  12  │  14  │  27  │  15  │  17  │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │  13  │  14  │  28  │  16  │  18  │ │  14  │  16  │  29  │  17  │  20  │ │  15  │  16  │  31  │  17  │  21  │ │  16  │  17  │  31  │  18  │  22  │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │  17  │  17  │  33  │  19  │  22  │ │  18  │  19  │  34  │  20  │  24  │ │  19  │  20  │  35  │  21  │  24  │ │  20  │  21  │  36  │  22  │  25  │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │  21  │  21  │  37  │  23  │  26  │ │  22  │  22  │  39  │  24  │  27  │ │  23  │  23  │  40  │  25  │  28  │ │  24  │  25  │  41  │  26  │  29  │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │  25  │  26  │  43  │  27  │  29  │ │  26  │  26  │  44  │  28  │  31  │ │  27  │  27  │  45  │  29  │  31  │ │  28  │  28  │  46  │  30  │  33  │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │  29  │  29  │  47  │  31  │  34  │
    │  30  │  30  │  49  │  32  │  35  │ │  31  │  31  │  51  │  33  │  35  │ │  32  │  32  │  52  │  34  │  36  │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │  33  │  33  │  53  │  35  │  36  │ │  34  │  34  │  55  │  36  │  37  │ │  35  │  35  │  56  │  37  │  38  │ │  36  │  36  │  58  │  38  │  39  │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │  37  │  38  │  59  │  39  │  39  │ │  38  │  38  │  61  │  40  │  40  │ │  39  │  39  │  64  │  41  │  41  │ │  40  │  40  │  66  │  42  │  43  │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │  41  │  41  │  67  │  43  │  43  │ │  42  │  42  │  71  │  44  │  44  │ │  43  │  43  │  74  │  45  │  45  │ │  44  │  44  │  77  │  46  │  46  │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │  45  │  45  │  80  │  47  │  47  │ │  46  │  46  │  85  │  48  │  48  │ │  47  │  47  │  87  │  49  │  50  │ │  48  │  48  │  91  │  50  │  50  │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │  49  │  49  │  95  │  51  │  52  │ │  50  │  50  │  99  │  52  │  52  │ │  51  │  51  │  103  │  53  │  53  │ │  52  │  52  │  106  │  53  │  54  │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │  53  │  53  │  107  │  54  │  55  │ │  54  │  53  │  111  │  55  │  55  │ │  55  │  55  │  114  │  56  │  56  │ │  56  │  56  │  117  │  56  │  57  │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │  57  │  58  │  120  │  57  │  57  │ │  58  │  58  │  123  │  58  │  58  │ │  59  │  59  │  126  │  58  │  59  │ │  60  │  60  │  130  │  59  │  60  │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │  61  │  61  │  131  │  59  │  61  │ │  62  │  62  │  140  │  60  │  61  │ │  63  │  64  │  149  │  61  │  62  │ │  64  │  65  │  149  │  62  │  63  │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │  65  │  65  │  149  │  63  │  64  │ │  66  │  67  │  149  │  64  │  65  │ │  67  │  68  │  149  │  64  │  65  │ │  68  │  70  │  149  │  65  │  66  │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │  69  │  72  │  149  │  66  │  67  │ │  70  │  73  │  149  │  67  │  68  │ │  71  │  75  │  149  │  68  │  69  │ │  72  │  76  │  149  │  69  │  69  │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │  73  │  77  │  149  │  70  │  70  │ │  74  │  78  │  149  │  71  │  71  │ │  75  │  80  │  149  │  72  │  72  │ │  76  │  81  │  149  │  73  │  73  │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │  77  │  82  │  149  │  74  │  74  │ │  78  │  83  │  149  │  75  │  74  │ │  79  │  84  │  149  │  76  │  76  │ │  80  │  85  │  149  │  78  │  76  │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │  81  │  86  │  149  │  79  │  77  │ │  82  │  86  │  149  │  80  │  78  │ │  83  │  87  │  149  │  81  │  79  │ │  84  │  89  │  149  │  83  │  80  │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │  85  │  89  │  149  │  83  │  81  │ │  86  │  91  │  149  │  84  │  82  │ │  87  │  92  │  149  │  86  │  83  │ │  88  │  93  │  149  │  87  │  83  │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │  89  │  94  │  149  │  88  │  84  │ │  90  │  95  │  149  │  89  │  86  │ │  91  │  96  │  149  │  90  │  87  │ │  92  │  97  │  149  │  91  │  88  │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │  93  │  98  │  149  │  92  │  89  │ │  94  │  99  │  149  │  94  │  91  │ │  95  │  100  │  149  │  95  │  92  │ │  96  │  101  │  149  │  96  │  93  │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │  97  │  102  │  149  │  98  │  93  │ │  98  │  103  │  149  │  99  │  95  │ │  99  │  103  │  149  │  101  │  96  │ │ 100  │  104  │  149  │  102  │  97  │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 101  │  105  │  149  │  104  │  98  │ │ 102  │  106  │  149  │  105  │  100  │ │ 103  │  106  │  149  │  106  │  102  │ │ 104  │  107  │  149  │  107  │  103  │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 105  │  108  │  149  │  108  │  104  │ │ 106  │  109  │  149  │  110  │  105  │ │ 107  │  110  │  149  │  111  │  106  │ │ 108  │  110  │  149  │  113  │  108  │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 109  │  112  │  149  │  114  │  109  │
    │ 110  │  112  │  149  │  115  │  110  │ │ 111  │  113  │  149  │  116  │  111  │ │ 112  │  114  │  149  │  117  │  112  │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 113  │  115  │  149  │  118  │  113  │ │ 114  │  116  │  149  │  118  │  114  │ │ 115  │  117  │  149  │  119  │  116  │ │ 116  │  118  │  149  │  120  │  117  │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 117  │  119  │  149  │  121  │  118  │ │ 118  │  120  │  149  │  121  │  119  │ │ 119  │  121  │  149  │  122  │  120  │ │ 120  │  122  │  149  │  123  │  121  │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 121  │  123  │  149  │  123  │  121  │ │ 122  │  124  │  149  │  124  │     │ │ 123  │  125  │  149  │  125  │     │ │ 124  │  126  │  149  │  126  │     │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 125  │  127  │  149  │  127  │     │ │ 126  │  128  │  149  │  128  │     │ │ 127  │  129  │  149  │  129  │     │ │ 128  │  130  │  149  │  130  │     │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 129  │  131  │  149  │  131  │     │ │ 130  │  132  │  149  │  132  │     │ │ 131  │  133  │  149  │  133  │     │ │ 132  │  134  │  149  │  134  │     │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 133  │  135  │  149  │  135  │     │ │ 134  │  136  │  149  │  136  │     │ │ 135  │  137  │  149  │  137  │     │ │ 136  │  138  │  149  │  138  │     │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 137  │  139  │  149  │  139  │     │ │ 138  │  140  │  149  │  140  │     │ │ 139  │  141  │  149  │  141  │     │ │ 140  │  142  │  149  │  142  │     │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 141  │  143  │  149  │  143  │     │ │ 142  │  144  │  149  │  144  │     │ │ 143  │  145  │  149  │  145  │     │ │ 144  │  146  │  149  │  146  │     │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 145  │  147  │  149  │  147  │     │ │ 146  │  148  │  149  │  148  │     │ │ 147  │  149  │  149  │  149  │     │ │ 148  │  149  │  149  │  150  │     │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 149  │  149  │  149  │  151  │     │ │ 150  │     │  149  │  152  │     │ │ 151  │     │  149  │  153  │     │ │ 152  │     │  149  │  154  │     │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 153  │     │  149  │  155  │     │ │ 154  │     │  149  │  156  │     │ │ 155  │     │  149  │  157  │     │ │ 156  │     │  149  │  157  │     │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 157  │     │  149  │  157  │     │ └────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ハ 医療職給料表(二) ┌────┬────────────────────────┐ │  区分│           旧級等           │ │    ├────────────────────────┤ │    │         昇格後の級等         │ │    ├────┬────┬────┬────┬────┤ │    │ 3級 │ 3級 │ 3級 │ 4級 │ 4級 │ │旧号給 │主任主事│主任主事│ 係員II │主任主事│主任主事│ │    ├────┼────┼────┼────┼────┤ │    │ 2級 │ 3級 │ 2級 │ 2級 │ 3級 │ │    │ 主任 │ 係長 │ 主任 │ 主任 │ 係長 │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  1  │  2  │  1  │  4  │  15  │  3  │ │  2  │  2  │  1  │  4  │  16  │  3  │ │  3  │  3  │  1  │  5  │  17  │  3  │ │  4  │  4  │  1  │  6  │  18  │  3  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  5  │  5  │  1  │  7  │  19  │  4  │ │  6  │  6  │  1  │  8  │  20  │  5  │ │  7  │  7  │  1  │  9  │  21  │  6  │ │  8  │  7  │  1  │  9  │  22  │  7  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  9  │  8  │  1  │  10  │  23  │  8  │ │  10  │  10  │  1  │  12  │  24  │  9  │ │  11  │  11  │  1  │  13  │  25  │  10  │ │  12  │  12  │  1  │  14  │  25  │  10  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  13  │  13  │  1  │  15  │  26  │  11  │ │  14  │  14  │  2  │  16  │  28  │  13  │ │  15  │  15  │  3  │  17  │  29  │  14  │ │  16  │  16  │  4  │  18  │  30  │  15  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  17  │  17  │  5  │  19  │  31  │  16  │ │  18  │  18  │  6  │  20  │  32  │  17  │ │  19  │  19  │  7  │  21  │  33  │  18  │ │  20  │  20  │  8  │  22  │  34  │  19  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  21  │  22  │  10  │  24  │  35  │  20  │
    │  22  │  23  │  11  │  25  │  36  │  21  │ │  23  │  24  │  12  │  26  │  37  │  22  │ │  24  │  25  │  13  │  27  │  38  │  23  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  25  │  25  │  13  │  27  │  39  │  23  │ │  26  │  26  │  14  │  28  │  40  │  24  │ │  27  │  27  │  15  │  29  │  42  │  26  │ │  28  │  28  │  16  │  30  │  42  │  26  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  29  │  29  │  17  │  31  │  44  │  28  │ │  30  │  30  │  18  │  32  │  45  │  29  │ │  31  │  31  │  19  │  33  │  46  │  29  │ │  32  │  32  │  20  │  34  │  48  │  31  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  33  │  33  │  21  │  35  │  49  │  32  │ │  34  │  34  │  22  │  36  │  50  │  33  │ │  35  │  35  │  23  │  37  │  51  │  33  │ │  36  │  35  │  23  │  37  │  52  │  34  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  37  │  36  │  24  │  38  │  54  │  36  │ │  38  │  38  │  26  │  40  │  56  │  37  │ │  39  │  39  │  27  │  41  │  57  │  38  │ │  40  │  39  │  27  │  41  │  58  │  39  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  41  │  41  │  29  │  43  │  61  │  41  │ │  42  │  42  │  30  │  44  │  61  │  41  │ │  43  │  42  │  30  │  44  │  62  │  42  │ │  44  │  43  │  31  │  45  │  63  │  43  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  45  │  45  │  33  │  47  │  64  │  43  │ │  46  │  45  │  33  │  47  │  65  │  44  │ │  47  │  47  │  35  │  49  │  67  │  45  │ │  48  │  48  │  36  │  50  │  68  │  46  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  49  │  49  │  37  │  51  │  69  │  47  │ │  50  │  50  │  38  │  52  │  70  │  48  │ │  51  │  51  │  39  │  53  │  72  │  49  │ │  52  │  52  │  40  │  54  │  73  │  49  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  53  │  54  │  42  │  56  │  75  │  51  │ │  54  │  55  │  43  │  57  │  76  │  51  │ │  55  │  56  │  44  │  58  │  78  │  52  │ │  56  │  57  │  45  │  59  │  80  │  53  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  57  │  58  │  46  │  60  │  82  │  54  │ │  58  │  60  │  48  │  62  │  85  │  55  │ │  59  │  61  │  49  │  63  │  88  │  56  │ │  60  │  61  │  49  │  63  │  91  │  57  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  61  │  62  │  50  │  64  │  95  │  58  │ │  62  │  63  │  51  │  65  │  98  │  59  │ │  63  │  63  │  51  │  65  │ 102  │  60  │ │  64  │  64  │  52  │  66  │ 106  │  61  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  65  │  65  │  53  │  67  │ 111  │  62  │ │  66  │  66  │  53  │  68  │ 115  │  63  │ │  67  │  67  │  54  │  69  │ 117  │  64  │ │  68  │  68  │  54  │  70  │ 117  │  65  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  69  │  69  │  55  │  71  │ 117  │  66  │ │  70  │  70  │  55  │  72  │ 117  │  67  │ │  71  │  70  │  55  │  72  │ 117  │  67  │ │  72  │  71  │  56  │  73  │ 117  │  68  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  73  │  72  │  56  │  74  │ 117  │  69  │ │  74  │  73  │  57  │  75  │ 117  │  70  │ │  75  │  74  │  58  │  76  │ 117  │  71  │ │  76  │  75  │  59  │  77  │ 117  │  71  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  77  │  77  │  61  │  79  │ 117  │  72  │ │  78  │  78  │  61  │  80  │ 117  │  73  │ │  79  │  79  │  62  │  81  │ 117  │  74  │ │  80  │  80  │  62  │  82  │ 117  │  75  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  81  │  82  │  63  │  84  │ 117  │  75  │ │  82  │  83  │  64  │  85  │ 117  │  75  │ │  83  │  84  │  64  │  86  │ 117  │  76  │ │  84  │  85  │  65  │  87  │ 117  │  77  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  85  │  86  │  65  │  88  │ 117  │  77  │ │  86  │  88  │  66  │  90  │ 117  │  78  │ │  87  │  90  │  66  │  92  │ 117  │  79  │ │  88  │  91  │  67  │  93  │ 117  │  80  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  89  │  93  │  67  │  95  │ 117  │  80  │ │  90  │  95  │  68  │  97  │ 117  │  81  │ │  91  │  97  │  69  │  99  │ 117  │  82  │ │  92  │  98  │  69  │ 100  │ 117  │  83  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  93  │  99  │  69  │ 101  │ 117  │  84  │ │  94  │ 101  │  70  │ 103  │ 117  │  84  │ │  95  │ 102  │  70  │ 104  │ 117  │  85  │ │  96  │ 103  │  70  │ 105  │ 117  │  86  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  97  │ 104  │  70  │ 106  │ 117  │  87  │ │  98  │ 105  │  71  │ 107  │ 117  │  88  │ │  99  │ 107  │  71  │ 109  │ 117  │  89  │ │ 100  │ 108  │  71  │ 110  │ 117  │  90  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 101  │ 108  │  71  │ 110  │ 117  │  92  │
    │ 102  │ 110  │  72  │ 112  │ 117  │  93  │ │ 103  │ 111  │  72  │ 113  │ 117  │  94  │ │ 104  │ 112  │  72  │ 114  │ 117  │  95  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 105  │ 113  │  73  │ 115  │ 117  │  96  │ │ 106  │ 114  │  73  │ 116  │ 117  │  97  │ │ 107  │ 115  │  74  │ 117  │ 117  │  99  │ │ 108  │ 116  │  74  │ 117  │ 117  │  99  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 109  │ 117  │  75  │ 117  │ 117  │ 100  │ │ 110  │ 117  │  75  │ 117  │ 117  │ 101  │ │ 111  │ 117  │  75  │ 117  │ 117  │ 103  │ │ 112  │ 117  │  75  │ 117  │ 117  │ 104  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 113  │ 117  │  75  │ 117  │ 117  │ 105  │ │ 114  │ 117  │  75  │ 117  │ 117  │ 105  │ │ 115  │ 117  │  75  │ 117  │ 117  │ 106  │ │ 116  │ 117  │  75  │ 117  │ 117  │ 108  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 117  │ 117  │  75  │ 117  │ 117  │ 109  │ │ 118  │    │    │    │ 117  │ 111  │ │ 119  │    │    │    │ 117  │ 112  │ │ 120  │    │    │    │ 117  │ 114  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 121  │    │    │    │ 117  │ 115  │ │ 122  │    │    │    │ 117  │ 116  │ │ 123  │    │    │    │ 117  │ 117  │ │ 124  │    │    │    │ 117  │ 119  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 125  │    │    │    │ 117  │ 120  │ │ 126  │    │    │    │ 117  │ 121  │ │ 127  │    │    │    │ 117  │ 123  │ │ 128  │    │    │    │ 117  │ 124  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 129  │    │    │    │ 117  │ 125  │ │ 130  │    │    │    │ 117  │ 127  │ │ 131  │    │    │    │ 117  │ 128  │ │ 132  │    │    │    │ 117  │ 129  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 133  │    │    │    │ 117  │ 130  │ │ 134  │    │    │    │ 117  │ 132  │ │ 135  │    │    │    │ 117  │ 133  │ │ 136  │    │    │    │ 117  │ 133  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 137  │    │    │    │ 117  │ 133  │ └────┴────┴────┴────┴────┴────┘ ニ 医療職給料表(三) ┌────┬────────────────────────┐ │  区分│                        │ │    │           旧級等           │ │    │                        │ │    ├────────────────────────┤ │    │         昇格後の級等         │ │    ├────┬────┬────┬────┬────┤ │    │ 3級 │ 3級 │ 3級 │ 4級 │ 4級 │ │旧号給 │主任主事│主任主事│ 係員II │主任主事│主任主事│ │    ├────┼────┼────┼────┼────┤ │    │ 2級 │ 3級 │ 2級 │ 2級 │ 3級 │ │    │ 主任 │ 係長 │ 主任 │ 主任 │ 係長 │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  1  │  1  │  1  │  3  │  14  │  3  │ │  2  │  2  │  1  │  4  │  16  │  3  │ │  3  │  3  │  1  │  5  │  17  │  3  │ │  4  │  4  │  1  │  6  │  18  │  3  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  5  │  4  │  1  │  6  │  19  │  4  │ │  6  │  5  │  1  │  7  │  20  │  5  │ │  7  │  6  │  1  │  8  │  21  │  6  │ │  8  │  7  │  1  │  9  │  22  │  7  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  9  │  8  │  1  │  10  │  23  │  8  │ │  10  │  9  │  1  │  11  │  24  │  9  │ │  11  │  10  │  1  │  12  │  25  │  10  │ │  12  │  11  │  1  │  13  │  25  │  10  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  13  │  12  │  1  │  14  │  26  │  11  │ │  14  │  14  │  2  │  16  │  27  │  12  │ │  15  │  15  │  3  │  17  │  29  │  14  │ │  16  │  16  │  4  │  18  │  30  │  15  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  17  │  17  │  5  │  19  │  31  │  16  │ │  18  │  18  │  6  │  20  │  31  │  16  │ │  19  │  19  │  7  │  21  │  33  │  18  │ │  20  │  20  │  8  │  22  │  34  │  19  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  21  │  21  │  9  │  23  │  35  │  20  │ │  22  │  22  │  10  │  24  │  36  │  20  │ │  23  │  23  │  11  │  25  │  37  │  21  │ │  24  │  24  │  12  │  26  │  38  │  22  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  25  │  25  │  13  │  27  │  39  │  23  │ │  26  │  26  │  14  │  28  │  40  │  24  │ │  27  │  27  │  15  │  29  │  42  │  26  │ │  28  │  28  │  16  │  30  │  42  │  26  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  29  │  29  │  17  │  31  │  44  │  28  │ │  30  │  30  │  18  │  32  │  45  │  29  │ │  31  │  31  │  19  │  33  │  46  │  29  │ │  32  │  32  │  20  │  34  │  47  │  30  │
    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  33  │  33  │  21  │  35  │  49  │  32  │ │  34  │  34  │  22  │  36  │  50  │  33  │ │  35  │  35  │  23  │  37  │  51  │  33  │ │  36  │  35  │  23  │  37  │  52  │  34  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  37  │  37  │  25  │  39  │  54  │  36  │ │  38  │  38  │  26  │  40  │  56  │  37  │ │  39  │  38  │  26  │  40  │  57  │  38  │ │  40  │  39  │  27  │  41  │  58  │  39  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  41  │  41  │  29  │  43  │  61  │  41  │ │  42  │  42  │  30  │  44  │  61  │  41  │ │  43  │  42  │  30  │  44  │  62  │  42  │ │  44  │  44  │  32  │  46  │  63  │  43  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  45  │  45  │  33  │  47  │  64  │  43  │ │  46  │  46  │  34  │  48  │  65  │  44  │ │  47  │  47  │  35  │  49  │  66  │  45  │ │  48  │  48  │  36  │  50  │  68  │  46  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  49  │  49  │  37  │  51  │  69  │  47  │ │  50  │  50  │  38  │  52  │  70  │  48  │ │  51  │  51  │  39  │  53  │  72  │  49  │ │  52  │  52  │  40  │  54  │  73  │  49  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  53  │  54  │  42  │  56  │  75  │  51  │ │  54  │  55  │  43  │  57  │  76  │  51  │ │  55  │  56  │  44  │  58  │  78  │  52  │ │  56  │  57  │  45  │  59  │  80  │  53  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  57  │  58  │  46  │  60  │  82  │  54  │ │  58  │  59  │  47  │  61  │  85  │  55  │ │  59  │  61  │  49  │  63  │  88  │  56  │ │  60  │  61  │  49  │  63  │  91  │  57  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  61  │  62  │  50  │  64  │  95  │  58  │ │  62  │  63  │  51  │  65  │  98  │  59  │ │  63  │  63  │  51  │  65  │ 102  │  60  │ │  64  │  64  │  52  │  66  │ 106  │  61  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  65  │  65  │  53  │  67  │ 110  │  62  │ │  66  │  66  │  53  │  68  │ 115  │  63  │ │  67  │  67  │  54  │  69  │ 117  │  64  │ │  68  │  68  │  54  │  70  │ 117  │  65  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  69  │  69  │  55  │  71  │ 117  │  66  │ │  70  │  70  │  55  │  72  │ 117  │  67  │ │  71  │  70  │  55  │  72  │ 117  │  68  │ │  72  │  71  │  56  │  73  │ 117  │  68  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  73  │  72  │  56  │  74  │ 117  │  69  │ │  74  │  73  │  57  │  75  │ 117  │  70  │ │  75  │  74  │  58  │  76  │ 117  │  71  │ │  76  │  76  │  60  │  78  │ 117  │  71  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  77  │  77  │  61  │  79  │ 117  │  72  │ │  78  │  78  │  61  │  80  │ 117  │  73  │ │  79  │  79  │  62  │  81  │ 117  │  75  │ │  80  │  80  │  62  │  82  │ 117  │  75  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  81  │  82  │  63  │  84  │ 117  │  75  │ │  82  │  83  │  64  │  85  │ 117  │  75  │ │  83  │  84  │  64  │  86  │ 117  │  76  │ │  84  │  85  │  65  │  87  │ 117  │  77  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  85  │  87  │  65  │  89  │ 117  │  77  │ │  86  │  88  │  66  │  90  │ 117  │  78  │ │  87  │  90  │  66  │  92  │ 117  │  79  │ │  88  │  91  │  67  │  93  │ 117  │  80  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  89  │  93  │  67  │  95  │ 117  │  80  │ │  90  │  95  │  68  │  97  │ 117  │  81  │ │  91  │  97  │  69  │  99  │ 117  │  82  │ │  92  │  98  │  69  │ 100  │ 117  │  83  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  93  │  99  │  69  │ 101  │ 117  │  84  │ │  94  │ 101  │  70  │ 103  │ 117  │  84  │ │  95  │ 102  │  70  │ 104  │ 117  │  85  │ │  96  │ 103  │  70  │ 105  │ 117  │  86  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │  97  │ 104  │  70  │ 106  │ 117  │  87  │ │  98  │ 105  │  71  │ 107  │ 117  │  88  │ │  99  │ 107  │  71  │ 109  │ 117  │  90  │ │ 100  │ 108  │  71  │ 110  │ 117  │  90  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 101  │ 108  │  71  │ 110  │ 117  │  91  │ │ 102  │ 110  │  72  │ 112  │ 117  │  93  │ │ 103  │ 111  │  72  │ 113  │ 117  │  94  │ │ 104  │ 112  │  72  │ 114  │ 117  │  95  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 105  │ 113  │  73  │ 115  │ 117  │  96  │ │ 106  │ 114  │  73  │ 116  │ 117  │  97  │ │ 107  │ 115  │  74  │ 117  │ 117  │  99  │ │ 108  │ 116  │  74  │ 117  │ 117  │  99  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 109  │ 117  │  75  │ 117  │ 117  │ 100  │ │ 110  │ 117  │  75  │ 117  │ 117  │ 101  │ │ 111  │ 117  │  75  │ 117  │ 117  │ 103  │ │ 112  │ 117  │  75  │ 117  │ 117  │ 104  │
    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 113  │ 117  │  75  │ 117  │ 117  │ 104  │ │ 114  │ 117  │  75  │ 117  │ 117  │ 106  │ │ 115  │ 117  │  75  │ 117  │ 117  │ 107  │ │ 116  │ 117  │  75  │ 117  │ 117  │ 108  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 117  │ 117  │  75  │ 117  │ 117  │ 109  │ │ 118  │    │    │    │ 117  │ 111  │ │ 119  │    │    │    │ 117  │ 112  │ │ 120  │    │    │    │ 117  │ 114  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 121  │    │    │    │ 117  │ 115  │ │ 122  │    │    │    │ 117  │ 116  │ │ 123  │    │    │    │ 117  │ 117  │ │ 124  │    │    │    │ 117  │ 119  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 125  │    │    │    │ 117  │ 120  │ │ 126  │    │    │    │ 117  │ 121  │ │ 127  │    │    │    │ 117  │ 123  │ │ 128  │    │    │    │ 117  │ 124  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 129  │    │    │    │ 117  │ 125  │ │ 130  │    │    │    │ 117  │ 127  │ │ 131  │    │    │    │ 117  │ 128  │ │ 132  │    │    │    │ 117  │ 129  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 133  │    │    │    │ 117  │ 130  │ │ 134  │    │    │    │ 117  │ 132  │ │ 135  │    │    │    │ 117  │ 133  │ │ 136  │    │    │    │ 117  │ 133  │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 137  │    │    │    │ 117  │ 133  │ └────┴────┴────┴────┴────┴────┘ (説 明)  職員の職を見直し新たな給料表に移行するほか、扶養手当の月額を改定するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第四号    港区街づくり推進事務手数料条例及び港区中高層階住居専用地区建築条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成三十年二月十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区街づくり推進事務手数料条例及び港区中高層階住居専用地区建築条例の一部を改正する条例 (港区街づくり推進事務手数料条例の一部改正) 第一条 港区街づくり推進事務手数料条例(平成十二年港区条例第十六号)の一部を次のように改正する。  別表一の部三十の項中「又は第十二項ただし書」を「、第十二項ただし書又は第十三項ただし書」に改め、同部三十二の二の項、三十三の項、三十八の項、四十の二の項、四十一の項及び四十四の三の項中「建ぺい率」を「建蔽率」に改める。 (港区中高層階住居専用地区建築条例の一部改正) 第二条 港区中高層階住居専用地区建築条例(平成七年港区条例第三十号)の一部を次のように改正する。  別表イの項中「別表第二(ち)項第三号及び第四号」を「別表第二(り)項第二号及び第三号」に改める。    付 則  この条例は、平成三十年四月一日から施行する。 (説 明)  都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十六号)の施行による建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部改正に伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五号    港区立公園条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成三十年二月十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立公園条例の一部を改正する条例  港区立公園条例(昭和三十八年港区条例第二十三号)の一部を次のように改正する。  第二条の六第二項中「昭和三十一年政令第二百九十号」の下に「。以下「政令」という。」を加える。  第二条の七を第二条の八とし、第二条の六の次に次の一条を加える。 (運動施設の敷地面積の基準) 第二条の七 政令第八条第一項に規定する条例で定める割合は、青山公園にあつては百分の七十とし、青山公園以外の公園にあつては百分の五十とする。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十九年政令第百五十六号)の施行による都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)の一部改正に伴い、条例で定めることとされた都市公園の敷地面積における運動施設の割合を定める必要があるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六号    港区立障害保健福祉センター条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成三十年二月十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立障害保健福祉センター条例の一部を改正する条例  港区立障害保健福祉センター条例(平成九年港区条例第五十六号)の一部を次のように改正する。  第三条第一号中「第五条第二十五項」を「第五条第二十七項」に改める。  第五条第一項第一号中「土曜日」の下に「(第三条第三号に規定する事業については、第一土曜日及び第三土曜日を除く。)」を加える。  第六条第一項中「午前九時から午後五時まで(第四条第九号に規定する施設については、午前九時から午後九時三十分まで)」を「次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間」に改め、同項に次の各号を加える。  一 第四条第一号から第三号まで、第七号及び第十号に規定する施設 午前九時から午後五時まで  二 第四条第四号及び第五号に規定する施設 午前九時から午後六時まで  三 第四条第九号に規定する施設 午前九時から午後九時三十分まで  第八条第一項中「第五条第十六項」を「第五条第十八項」に、「第六条の二第六項」を「第六条の二の二第七項」に改める。    付 則  この条例は、平成三十年四月一日から施行する。 (説 明)  障害保健福祉センターの事業実施日を拡大するとともに、施設の利用時間を延長するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第七号    港区立精神障害者地域活動支援センター条例及び港区立障害者グループホーム条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成三十年二月十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立精神障害者地域活動支援センター条例及び港区立障害者グループホーム条例の一部を改正する条例 (港区立精神障害者地域活動支援センター条例の一部改正) 第一条 港区立精神障害者地域活動支援センター条例(平成二十七年港区条例第十二号)の一部を次のように改正する。  第三条第二号中「第五条第十六項」を「第五条第十八項」に改める。 (港区立障害者グループホーム条例の一部改正) 第二条 港区立障害者グループホーム条例(平成二十五年港区条例第四十九号)の一部を次のように改正する。  第一条中「第五条第十五項」を「第五条第十七項」に改める。
       付 則  この条例は、平成三十年四月一日から施行する。 (説 明)  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十五号)の施行による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の一部改正に伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第八号    港区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例  右の議案を提出する。   平成三十年二月十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例 (目的) 第一条 この条例は、住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号。以下「法」という。)に基づき、住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関し必要な事項を定めることにより、区民の安全で安心できる生活環境を維持することを目的とする。 (定義) 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  一 住宅宿泊事業 法第二条第三項に規定する住宅宿泊事業をいう。  二 住宅宿泊事業者 法第二条第四項に規定する住宅宿泊事業者であって、その営む住宅宿泊事業が港区(以下「区」という。)の区域内(以下「区内」という。)に存する住宅に係るものであるものをいう。  三 住宅宿泊管理業務 法第二条第五項に規定する住宅宿泊管理業務をいう。  四 住宅宿泊管理業者 法第二条第七項に規定する住宅宿泊管理業者をいう。  五 家主居住型住宅宿泊事業 住宅宿泊事業のうち、住宅宿泊事業者が届出住宅に人を宿泊させる間、不在とならないものであって、かつ、当該住宅宿泊事業者が自ら当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を行うもの(当該住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者として、当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を行うものを除く。)をいう。  六 家主不在型住宅宿泊事業 住宅宿泊事業のうち、家主居住型住宅宿泊事業以外のものをいう。 2 前項に掲げるもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。 (区の責務) 第三条 区は、この条例の目的を達成するため、住宅宿泊事業の適正な運営の確保に必要な施策を実施するものとする。 2 区は、前項の施策の実施に当たっては、必要に応じ、区の区域を管轄する警察署及び消防署その他の関係機関と連携するものとする。 (住宅宿泊事業者の責務) 第四条 住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺地域の良好な生活環境の維持に努めなければならない。 2 住宅宿泊事業者は、区が実施する国際交流、観光振興、商店街振興その他の施策に協力するよう努めなければならない。 (住宅宿泊事業を制限する区域及び期間) 第五条 法第十八条の規定による条例で定める家主不在型住宅宿泊事業及び家主居住型住宅宿泊事業の実施の制限は、次項から第五項までに定めるとおりとする。 2 家主不在型住宅宿泊事業の実施を制限する区域は、次に掲げる区域とする。  一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域  二 東京都文教地区建築条例(昭和二十五年東京都条例第八十八号)に規定する文教地区 3 届出住宅を構成する建築物の敷地が、前項の規定により制限を受ける区域の内外にわたる場合においては、その敷地の全部について、敷地の過半の属する区域の規定を適用する。 4 第二項各号に掲げる区域において家主不在型住宅宿泊事業の実施を制限する期間は、一月十一日正午から三月二十日正午まで、四月十一日正午から七月十日正午まで及び九月一日正午から十二月二十日正午までとする。 5 家主居住型住宅宿泊事業については、実施の制限は行わないものとする。 (事前周知) 第六条 住宅宿泊事業を営もうとする者は、住宅宿泊事業を営もうとする住宅ごとに、次に掲げる事項について、法第三条第一項の届出をしようとする日の十四日前までに、当該住宅の近隣住民(当該住宅を構成する建築物に居住する者を含む。)その他の区規則で定める者に対し、書面により通知しなければならない。  一 商号、名称又は氏名及び連絡先  二 住宅が住宅宿泊事業の用に供されるものであること。  三 住宅の所在地  四 住宅宿泊事業を開始しようとする日  五 住宅宿泊管理業務の委託をする場合においては、住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名及び連絡先 2 住宅宿泊事業を営もうとする者は、法第三条第一項の届出の際に、併せて、前項の規定による通知を行った旨を区規則で定めるところにより区長に報告しなければならない。 (標識の掲示等) 第七条 住宅宿泊事業者は、法第十三条の規定に基づき、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、住宅宿泊事業法施行規則(平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号。以下「省令」という。)で定める様式の標識を掲げなければならない。 2 共同住宅等で住宅宿泊事業を営む住宅宿泊事業者は、前項に規定する標識の掲示に加え、当該共同住宅等の外部から認識できる場所に届出番号及び室番号等を表示しなければならない。ただし、当該表示をすることについて、共同住宅等における管理を行うための団体(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第三条に規定する団体をいう。)から承諾が得られないときその他の区長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。 (宿泊者の衛生の確保) 第八条 住宅宿泊事業者は、法第五条の規定に基づき、届出住宅について、住宅宿泊事業の用に供する居室の床面積に応じた宿泊者数の制限、定期的な清掃及び換気その他の宿泊者の衛生の確保を図るために必要な措置であって厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則(平成二十九年厚生労働省令第百十七号)で定めるものを講じなければならない。 (宿泊者の安全の確保) 第九条 住宅宿泊事業者は、法第六条の規定に基づき、届出住宅について、非常用照明器具の設置、避難経路の表示その他の火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置であって国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(平成二十九年国土交通省令第六十五号)で定めるものを講じなければならない。 (宿泊者名簿の備付け等) 第十条 住宅宿泊事業者は、法第八条の規定に基づき、省令で定めるところにより届出住宅その他の省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業、国籍及び旅券番号(宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときに限る。)その他の省令で定める事項を記載し、区長が要求したときは、これを提出しなければならない。 2 宿泊者は、住宅宿泊事業者から請求があったときは、前項の省令で定める事項を告げなければならない。 (宿泊者に対する注意事項の説明) 第十一条 住宅宿泊事業者は、法第九条の規定に基づき、省令で定めるところにより、宿泊者に対し、騒音、火災及び犯罪の防止のために配慮すべき事項、ごみの処理に関し配慮すべき事項その他の届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項であって省令で定めるものについて、書面の備付けその他の宿泊者が必要に応じて当該事項を確認できる方法により説明しなければならない。 2 住宅宿泊事業者は、外国人観光旅客である宿泊者に対しては、外国語を用いて前項の規定による説明をしなければならない。 3 前二項の規定により宿泊者に説明すべき具体的な事項については、区規則で定める。 (苦情等への対応) 第十二条 住宅宿泊事業者は、法第十条の規定に基づき、届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問合せ(以下「苦情等」という。)については、適切かつ迅速にこれに対応しなければならない。 2 前項の規定による対応は、苦情等の内容に応じ、現地に赴いて行うよう努めなければならない。 3 住宅宿泊事業者は、苦情等に対応した場合には、当該苦情等を受けた日並びに当該苦情等及び対応の内容を記録し、その記録の日から当該記録を三年間保存しなければならない。 (廃棄物の適正処理) 第十三条 住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の実施に伴い生じた廃棄物を港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例 (平成十一年港区条例第三十三号)第二条第二項第二号に規定する事業系廃棄物として適正に処理しなければならない。 (届出住宅の公表) 第十四条 区長は、届出住宅に関する次に掲げる事項を公表するものとする。  一 届出住宅の所在地  二 届出番号  三 家主不在型住宅宿泊事業を営むものである場合においては、住宅宿泊事業者の連絡先 2 住宅宿泊管理業務の委託がされた届出住宅についての前項第三号の規定の適用については、同号中「住宅宿泊事業者の連絡先」とあるのは、「住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名及び連絡先」とする。 (指導) 第十五条 区長は、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、住宅宿泊事業者に対し、必要な指導を行うことができる。 2 住宅宿泊管理業務の委託がされた届出住宅についての前項の規定の適用については、同項中「住宅宿泊事業者」とあるのは、「住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者」とする。 (業務改善命令) 第十六条 区長は、法第十五条の規定に基づき、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、住宅宿泊事業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 区長は、法第四十一条第二項の規定に基づき、住宅宿泊管理業(法第三十六条において準用する法第五条から第十条までの規定による業務に限る。第十八条第二項において同じ。)の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、住宅宿泊管理業者(区内において住宅宿泊管理業を営む者に限る。第十八条第二項において同じ。)に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (業務停止命令等) 第十七条 区長は、法第十六条第一項の規定に基づき、住宅宿泊事業者がその営む住宅宿泊事業に関し法令又は前条第一項の規定による命令に違反したときは、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 2 区長は、法第十六条第二項の規定に基づき、住宅宿泊事業者がその営む住宅宿泊事業に関し法令又は前条第一項若しくは前項の規定による命令に違反した場合であって、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、住宅宿泊事業の廃止を命ずることができる。 3 区長は、法第十六条第三項の規定に基づき、前二項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を住宅宿泊事業者に通知しなければならない。 (報告徴収及び立入検査) 第十八条 区長は、法第十七条第一項の規定に基づき、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、住宅宿泊事業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、届出住宅その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2 区長は、法第四十五条第二項の規定に基づき、住宅宿泊管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、住宅宿泊管理業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、住宅宿泊管理業者の営業所、事務所その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 (建物又は土地の提供者等の責務) 第十九条 区内に存する建物又は土地を他人に賃貸その他の方法により提供する者は、当該提供に係る契約の締結に際して、住宅宿泊事業の実施の可否を当該契約書に記載するよう努めなければならない。 2 区内に存する建物の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律第二条第二項に規定する区分所有者をいう。)は、住宅宿泊事業の実施の可否を規約等(同法第三十条第一項の規約及び当該規約に基づき定める細則等をいう。)で定めるよう努めなければならない。 (住宅宿泊管理業務の委託がされた場合の適用除外及び住宅宿泊管理業者への準用) 第二十条 第四条及び第八条から第十三条までの規定は、住宅宿泊管理業務の委託がされた届出住宅において住宅宿泊事業を営む住宅宿泊事業者については、適用しない。 2 第四条及び第八条から第十三条までの規定は、住宅宿泊管理業務の委託がされた届出住宅において住宅宿泊管理業を営む住宅宿泊管理業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 ┌───────┬────┬──────────────────┐ │第八条    │法第五条│法第三十六条において準用する法第五条│ ├───────┼────┼──────────────────┤ │第九条    │法第六条│法第三十六条において準用する法第六条│ ├───────┼────┼──────────────────┤ │第十条第一項 │法第八条│法第三十六条において準用する法第八条│ ├───────┼────┼──────────────────┤ │第十一条第一項│法第九条│法第三十六条において準用する法第九条│ ├───────┼────┼──────────────────┤
    │第十二条第一項│法第十条│法第三十六条において準用する法第十条│ └───────┴────┴──────────────────┘ (委任) 第二十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区規則で定める。    付 則 (施行期日) 1 この条例は、平成三十年六月十五日から施行する。ただし、第六条並びに次項及び付則第三項の規定は、同年三月十五日から施行する。 (経過措置) 2 住宅宿泊事業を営もうとする者であって法附則第二条第一項前段の届出をしようとし、又は届出をしたものについての第六条第一項の規定の適用については、同項中「法第三条第一項の届出をしようとする日」とあるのは、「この条例の施行の日」とする。 3 前項に規定する者は、この条例の施行の日の十四日前までに、同項の規定により読み替えて適用する第六条第一項の規定による通知を行った旨及びその内容を区規則で定めるところにより区長に報告しなければならない。 4 前項の規定による報告を行った者については、第六条第二項の規定は、適用しない。 (説 明)  住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)の施行に伴い、住宅宿泊事業の適正な運営の確保について必要な事項を定めるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第九号    港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成三十年二月十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成二十六年港区条例第二十八号)の一部を次のように改正する。  第十五条第一項第二号中「同条第九項」を「同条第十一項」に改める。    付 則  この条例は、平成三十年四月一日から施行する。 (説 明)  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十九年法律第二十五号)の施行による就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の一部改正に伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第十号    港区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成三十年二月十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例  港区後期高齢者医療に関する条例(平成二十年港区条例第十二号)の一部を次のように改正する。  第三条第一号中「又は第二項」を「及び第二項(これらの規定を法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)並びに第五十五条の二第一項」に改め、同条第二号中「第五十五条第一項」の下に「(法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)」を加え、「同項」を「法第五十五条第一項」に改め、同条第三号中「第五十五条第二項第一号」の下に「(法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第四号中「第五十五条第二項第二号」の下に「(法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条に次の一号を加える。  五 法第五十五条の二第一項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九   十二号)第百十六条の二第一項及び第二項の規定の適用を受け、これらの規定により区内に住所を有するものと   みなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者  付則第二項を削り、付則第三項を付則第二項とする。    付 則 1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。 2 この条例による改正後の港区後期高齢者医療に関する条例第三条第五号の規定は、この条例の施行の日以後に高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の二第一項の規定の適用を受けることにより区が保険料を徴収すべき被保険者となる者について適用する。 (説 明)  持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号)の施行による高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の一部改正に伴い、被保険者となる対象を追加する必要があるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第十一号    港区介護保険条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成三十年二月十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区介護保険条例の一部を改正する条例  港区介護保険条例(平成十二年港区条例第二十九号)の一部を次のように改正する。  第七条第一項中「平成二十七年度から平成二十九年度まで」を「平成三十年度から平成三十二年度まで」に改め、同項第六号イ中「。)」の下に「(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第三十八条第四項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下この項において同じ。)」を加え、同号ロ、同項第七号ロ、同項第八号ロ、同項第九号ロ及び同項第十号ロ中「又は第十四号ロ」を「、第十四号ロ、第十五号ロ又は第十六号ロ」に改め、同項第十一号中「十四万二千三百八十六円」を「十四万六千百三十三円」に改め、同号ロ中「又は第十四号ロ」を「、第十四号ロ、第十五号ロ又は第十六号ロ」に改め、同項第十二号中「十七万二千三百六十二円」を「十七万九千八百五十六円」に改め、同号ロ中「又は第十四号ロ」を「、第十四号ロ、第十五号ロ又は第十六号ロ」に改め、同項第十三号中「二十万六千八十五円」を「二十一万七千三百二十六円」に改め、同号イ中「二千万円」を「千五百万円」に改め、同号ロ中「又は次号ロ」を「、次号ロ、第十五号ロ又は第十六号ロ」に改め、同項第十四号中「二十三万九千八百八円」を「二十五万四千七百九十六円」に改め、同号イ中「二千万円以上三千万円未満」を「千五百万円以上二千万円未満」に改め、同号ロ中「。)に」を「。)、次号ロ又は第十六号ロに」に改め、同項第十五号中「二十七万三千五百三十一円」を「三十八万二千百九十四円」に改め、同号を同項第十七号とし、同項第十四号の次に次の二号を加える。 十五 次のいずれかに該当する者 二十九万六千十三円   イ 合計所得金額が二千万円以上三千万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者   ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。) 十六 次のいずれかに該当する者 三十三万七千二百三十円   イ 合計所得金額が三千万円以上五千万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者   ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)  第七条第二項中「平成二十七年度から平成二十九年度まで」を「平成三十年度から平成三十二年度まで」に改める。  第九条第三項中「若しくは第十四号ロ」を「、第十四号ロ、第十五号ロ若しくは第十六号ロ」に、「第十四号まで」を「第十六号まで」に改める。  第二十一条中「第一号被保険者」を「被保険者」に改め、「世帯主」の下に「その他その世帯に属する者」を加える。  付則第六条中「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削る。    付 則 (施行期日) 1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この条例による改正後の港区介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定(第二十一条の規定を除く。)  は、平成三十年度分の保険料から適用し、平成二十九年度分までの保険料については、なお従前の例による。 3 新条例第二十一条の規定は、この条例の施行の日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (説 明)  第七期港区介護保険事業計画に基づき保険料を改定するほか、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十二号)の施行による介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部改正に伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第十二号    港区介護保険における指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成三十年二月十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区介護保険における指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める    条例の一部を改正する条例  港区介護保険における指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例(平成二十五年港区条例第二十五号)の一部を次のように改正する。  第一条中「法」という。)」の下に「第七十八条の二の二第一項、」を加える。  第八条の三第一項中「前条」を「第八条の二」に改め、「(平成十八年厚生労働省令第三十四号)」を削り、同条を第八条の四とし、第八条の二の次に次の一条を加える。 (共生型地域密着型通所介護の基本方針) 第八条の三 前条の規定は、共生型地域密着型通所介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第三十七条の二に規定する共生型地域密着型通所介護をいう。)の事業の基本方針について準用する。  第九条中「第五条の二」を「第五条の二第一項」に改める。  第十五条第一項中「第十七条の十」を「第十七条の十二」に改める。    付 則  この条例は、平成三十年四月一日から施行する。 (説 明)  地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十二号)の施行による介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部改正により、共生型地域密着型通所介護事業が区の実施する指定地域密着型サービスに位置付けられたことに伴い、当該事業の基準を条例で定める必要があるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第十三号    港区指定居宅介護支援等に係る事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例  右の議案を提出する。   平成三十年二月十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区指定居宅介護支援等に係る事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例 (趣旨) 第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十七条第一項第一号並びに第八十一条第一項及び第二項の規定に基づき、指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準を定めるほか、法第七十九条第二項第一号の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
    (定義) 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  一 指定居宅介護支援 法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。  二 指定居宅介護支援事業者 法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。  三 指定居宅サービス等 法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。  四 基準該当居宅介護支援 法第四十七条第一項第一号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。 2 前項に掲げるもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。 (基本方針) 第三条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行われるものでなければならない。 2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。 3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。)等に不当に偏することなく、公正かつ中立に行わなければならない。 4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、区市町村、地域包括支援センター(法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターをいう。)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の七の二に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。 (人員に関する基準) 第四条 法第八十一条第一項の規定により条例で定める指定居宅介護支援の事業の人員に関する基準は、区規則で定める。 (運営に関する基準) 第五条 法第八十一条第二項の規定により条例で定める指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準は、次条から第八条までに定めるもののほか、区規則で定める。 (秘密保持) 第六条 指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)第二条第一項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。)の介護支援専門員その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員その他の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければならない。 (苦情への対応) 第七条 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。 (事故発生時の対応) 第八条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに区市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 (基準該当居宅介護支援に関する基準) 第九条 第三条から前条までの規定は、基準該当居宅介護支援の事業について準用する。 (指定居宅介護支援の事業の申請者に係る条例で定める者) 第十条 指定居宅介護支援の事業の申請者に係る法第七十九条第二項第一号に規定する条例で定める者は、法人とする。    付 則  この条例は、平成三十年四月一日から施行する。 (説 明)  地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)の施行による介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部改正に伴い、指定居宅介護支援等に係る事業の人員及び運営の基準等を条例で定める必要があるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第十四号    港区指定介護予防支援等に係る事業の人員及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成三十年二月十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区指定介護予防支援等に係る事業の人員及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例  港区指定介護予防支援等に係る事業の人員及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成二十七年港区条例第十七号)の一部を次のように改正する。  第二条第一項第三号中「第八条の二第十八項」を「第八条の二第十六項」に改める。  第三条第四項中「介護保険施設」の下に「、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者」を加える。  第六条第一項中「指定介護予防支援事業所」の下に「(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号)第二条に規定する指定介護予防支援事業所をいう。)」を加える。    付 則  この条例は、平成三十年四月一日から施行する。 (説 明)  指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成三十年厚生労働省令第四号)の施行による指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号)の一部改正に伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第十五号    港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成三十年二月十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号)の一部を次のように改正する。  第十一条第一項中「のすべて」を削り、同条第二項第二号中「及び孫」を削り、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。  三 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫  第十一条第三項中「額を合計して得た」を削り、同項各号を次のように改める。  一 前項第一号及び第三号から第六号までに該当する扶養親族 六千円  二 前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。) 九千円  第十一条第四項中「(第二項第二号に掲げる子に限る。以下同じ。)」及び「(同項第二号に該当する子がある場合にあっては、特定期間にある当該扶養親族たる子の数から一を減じた数)」を削る。  第十二条第一項第二号中「前条第二項第二号又は第四号に掲げる」を「扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する」に改め、同項第三号及び第四号を削り、同条第三項を次のように改める。 3 扶養手当は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。  一 扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合  二 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第一項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合  三 扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかったものが特定期間にある子となった場合  第十二条に次の一項を加える。 4 第二項ただし書の規定は、前項第一号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。    付 則 (施行期日) 1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。 (扶養手当に関する特例措置) 2 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間におけるこの条例による改正後の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十一条第三項並びに第十二条第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、改正後の条例第十一条第三項第一号中「前項第一号及び第三号から第六号までに該当  する扶養親族 六千円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族 一万円」と、同項中「二 前項第二号に該                                    「二 前項第二号に該当する扶養親族  当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。) 九千円」とあるのは 三 扶養親族たる子のうち前号に該                                     四 前項第三号から第六号までに該  (以下「扶養親族たる子」という。)で十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるもののうち一  当するもの以外のもの 七千五百円  当する扶養親族 六千円  人(職員に配偶者のない場合に限る。) 一万円                         と、改正後の条例第十二条第一項中「二 扶養親族たる要件を                        」  欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二  歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とある    「二 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号  のは 三 扶養親族たる子がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)     四 扶養親族たる子がある職員が配偶者を有するに至った場合(第一号に該当する場合を除く。)  に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに  至った場合を除く。)             と、同条第三項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員につ            」  いて第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは  「これらの日が」と、同条第四項中「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定」とする。 3 平成三十年三月三十一日において、この条例による改正前の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例第十一条第二項第二号に該当する扶養親族たる子のうち一人(職員に配偶者のない場合に限る。以下「配偶者を欠く一子」という。)を扶養することにより扶養手当を受けている職員(同号に該当する扶養親族たる子(配偶者を欠く一子を除く。)を扶養することにより扶養手当を受けているものを除く。)が、この条例の施行の日以後、引き続き、十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にない配偶者を欠く一子を扶養する場合(当該職員が改正後の条例第十一条第二項第二号に該当する扶養親族たる子を新たに扶養することにより扶養手当の支給額が改定されるときを除く。)その他これに準ずる場合には、改正後の条例第十一条の規定及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度に限り、当該各号に定める月額の配偶者を欠く一子に係る扶養手当を支給するものとする。  一 平成三十年度 一万千五百円  二 平成三十一年度から平成三十五年度まで 一万三千円 4 前項の規定により扶養手当を受けている職員が配偶者を有するに至った場合その他の同項の規定による扶養手当を受ける要件を欠くに至った場合(当該扶養手当に係る配偶者を欠く一子が十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、当該扶養手当を受ける要件を欠くに至った場合を除く。)には、その職員は、直ちにその旨を港区教育委員会に届け出なければならない。 5 前項の規定による届出は、改正後の条例第十二条第一項の規定による届出とみなす。
    6 付則第三項の規定により扶養手当を受けている職員が配偶者を有するに至った場合その他の同項の規定による扶養手当を受ける要件を欠くに至った場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。 (説 明)  幼稚園教育職員の扶養手当の月額を改定するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 十五案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(田中秀司君)登壇〕 ○副区長(田中秀司君) ただいま議題となりました、議案第一号から議案第十五号までの十五議案につきまして、ご説明いたします。  まず、議案第一号「港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の一部改正に伴い、規定を整備するものであります。  次に、議案第二号「港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、非常勤職員について新たな職責を設けることに伴い、職責に応じた報酬水準を確保するため、非常勤職員の報酬限度額を引き上げるものであります。  次に、議案第三号「港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、特別区人事委員会の勧告を踏まえ、職員の職を見直し新たな給料表に移行するほか、扶養手当の月額を改定するものであります。  次に、議案第四号「港区街づくり推進事務手数料条例及び港区中高層階住居専用地区建築条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「建築基準法」の一部改正に伴い、規定を整備するものであります。  次に、議案第五号「港区立公園条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「都市公園法施行令」の一部改正に伴い、条例で定めることとされた都市公園の敷地面積における運動施設の割合を定めるものであります。  次に、議案第六号「港区立障害保健福祉センター条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、利用者サービスの充実を図るため、障害保健福祉センターの事業実施日を拡大するとともに、施設の利用時間を延長するものであります。  次に、議案第七号「港区立精神障害者地域活動支援センター条例及び港区立障害者グループホーム条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の一部改正に伴い、規定を整備するものであります。  次に、議案第八号「港区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」でありますが、本案は、「住宅宿泊事業法」の施行に伴い、住宅宿泊事業の適正な運営の確保について必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するものであります。  次に、議案第九号「港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」の一部改正に伴い、規定を整備するものであります。  次に、議案第十号「港区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「高齢者の医療の確保に関する法律」の一部改正に伴い、被保険者となる対象を追加するものであります。  次に、議案第十一号「港区介護保険条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、第七期港区介護保険事業計画に基づき保険料を改定するほか、「介護保険法」の一部改正に伴い、規定を整備するものであります。  次に、議案第十二号「港区介護保険における指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「介護保険法」の一部改正により、共生型地域密着型通所介護事業が区の実施する指定地域密着型サービスに位置付けられたことに伴い、当該事業の基準を条例で定めることとされたため、規定するものであります。  次に、議案第十三号「港区指定居宅介護支援等に係る事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」でありますが、本案は、「介護保険法」の一部改正に伴い、指定居宅介護支援等に係る事業の人員及び運営の基準等を条例で定めることとされたため、新たに条例を制定するものであります。  次に、議案第十四号「港区指定介護予防支援等に係る事業の人員及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」の一部改正に伴い、規定を整備するものであります。  次に、議案第十五号「港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、特別区人事委員会の勧告を踏まえ、幼稚園教育職員の扶養手当の月額を改定するものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) なお、議案第三号及び第十五号については、地方公務員法第五条第二項の規定により、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聴取しておきましたので、職員に朗読させます。   〔河本事務局次長朗読〕             ─────────────────────────── 二九特人委給第五百三十五号 平成三十年二月十三日  港区議会議長 池 田 こうじ 様                             特別区人事委員会委員長  中 山 弘 子       「職員に関する条例」の意見聴取について(回答)  平成三十年二月二日付二九港議第千七百七十九号により意見聴取のあった下記条例案については、異議ありません。          記 一  議 案 第 三 号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 二  議 案 第十 五号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 十五案につき、お諮りいたします。 ○十七番(土屋準君) 十五案については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(池田こうじ君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(池田こうじ君) ご異議なきものと認め、議案第一号から第三号は総務常任委員会に、第六号から第十四号は保健福祉常任委員会に、第四号及び第五号は建設常任委員会に、第十五号は区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 日程第二十から第二十二までは、いずれも平成二十九年度補正予算に係る案件でありますので、一括して議題といたします。   〔河本事務局次長朗読〕 議 案 第十 六号 平成二十九年度港区一般会計補正予算(第六号) 議 案 第十 七号 平成二十九年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第二号) 議 案 第十 八号 平成二十九年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第二号) (参 考)             ─────────────────────────── 議案第16号    平成29年度港区一般会計補正予算(第6号)  平成29年度港区の一般会計の補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,494,125千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ179,693,015千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為の補正) 第2条 既定の債務負担行為の変更及び廃止は、「第2表債務負担行為補正」による。   平成30年2月14日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                     第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                     (単位:千円) ┌────────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┐ │      款      │      項      │ 補正前の額 │ 補 正 額 │   計   │ ├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ 1 特別区税      │            │ 72,553,194│  4,168,590│ 76,721,784│ │            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤ │            │ 1 特別区民税     │ 66,633,101│  4,168,590│ 70,801,691│ ├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ 3 利子割交付金    │            │   600,000│ △ 300,000│   300,000│ │            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤ │            │ 1 利子割交付金    │   600,000│ △ 300,000│   300,000│ ├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ 4 配当割交付金    │            │   660,000│   140,000│   800,000│ │            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤ │            │ 1 配当割交付金    │   660,000│   140,000│   800,000│ ├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ 6 地方消費税交付金  │            │ 12,832,000│   305,000│ 13,137,000│ │            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤ │            │ 1 地方消費税交付金  │ 12,832,000│   305,000│ 13,137,000│ ├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤ │10 特別区交付金    │            │  1,200,001│   652,304│  1,852,305│ │            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤ │            │ 1 特別区財政調整交付金│  1,200,001│   652,304│  1,852,305│ ├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤ │13 国庫支出金     │            │ 13,986,582│△ 2,066,706│ 11,919,876│ │            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤ │            │ 1 国庫負担金     │  8,819,461│ △ 284,781│  8,534,680│ │            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤ │            │ 2 国庫補助金     │  5,160,692│△ 1,781,925│  3,378,767│ ├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤ │14 都支出金      │            │  6,861,786│ △ 401,067│  6,460,719│ │            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤ │            │ 1 都負担金      │  2,682,143│   18,171│  2,700,314│ │            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤ │            │ 2 都補助金      │  3,276,623│ △ 388,264│  2,888,359│ │            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤ │            │ 3 都委託金      │   903,020│  △ 30,974│   872,046│ ├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤
    │15 財産収入      │            │   462,101│  1,255,066│  1,717,167│ │            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤ │            │ 1 財産運用収入    │   461,143│  1,255,066│  1,716,209│ ├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤ │16 寄 附 金      │            │   95,209│   226,580│   321,789│ │            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤ │            │ 1 寄 附 金      │   95,209│   226,580│   321,789│ ├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤ │17 繰 入 金      │            │ 54,049,153│△ 4,040,018│ 50,009,135│ │            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤ │            │ 1 基金繰入金     │ 54,049,096│△ 4,040,018│ 50,009,078│ ├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤ │18 繰 越 金      │            │  1,862,327│  1,598,615│  3,460,942│ └────────────┴────────────┴──────┴──────┴──────┘                                          (単位:千円) ┌────────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┐ │      款      │      項      │ 補正前の額 │ 補 正 額 │   計   │ ├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤ │            │ 1 繰 越 金      │  1,862,327│  1,598,615│  3,460,942│ ├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤ │19 諸 収 入      │            │  2,415,294│  △ 44,239│  2,371,055│ │            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤ │            │ 4 受託事業収入    │   284,361│  △ 23,884│   260,477│ │            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤ │            │ 7 雑  入      │  1,383,119│  △ 20,355│  1,362,764│ ├────────────┴────────────┼──────┼──────┼──────┤ │         歳 入 合 計         │ 178,198,890│  1,494,125│ 179,693,015│ └─────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘  歳 出                                     (単位:千円) ┌────────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┐ │      款      │      項      │ 補正前の額 │ 補 正 額 │   計   │ ├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ 2 総 務 費      │            │ 56,790,133│  3,721,581│ 60,511,714│ │            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤ │            │ 1 総務管理費     │ 52,969,684│  3,808,064│ 56,777,748│ │            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤ │            │ 2 徴 税 費      │  1,113,852│  △ 46,332│  1,067,520│ │            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤ │            │ 3 戸籍住民基本台帳費 │  1,468,533│  △ 12,348│  1,456,185│ │            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤ │            │ 4 選 挙 費      │   268,391│  △ 27,803│   240,588│ ├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ 3 環境清掃費     │            │  5,630,631│  △ 40,199│  5,590,432│ │            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤ │            │ 1 環 境 費      │  1,172,312│  △ 20,199│  1,152,113│ │            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤ │            │ 2 清 掃 費      │  4,458,319│  △ 20,000│  4,438,319│ ├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ 4 民 生 費      │            │ 58,185,746│△ 2,706,026│ 55,479,720│ │            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤ │            │ 1 社会福祉費     │ 13,725,874│ △ 335,912│ 13,389,962│ │            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤ │            │ 2 児童福祉費     │ 39,082,703│△ 2,340,114│ 36,742,589│ │            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤ │            │ 3 生活保護費     │  5,301,949│  △ 30,000│  5,271,949│ ├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ 5 衛 生 費      │            │  5,298,671│ △ 212,244│  5,086,427│ │            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤ │            │ 1 保健衛生費     │  5,298,671│ △ 212,244│  5,086,427│ ├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ 6 産業経済費     │            │  2,273,418│ △ 113,626│  2,159,792│ │            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤ │            │ 1 商 工 費      │  2,273,418│ △ 113,626│  2,159,792│ ├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ 7 土 木 費      │            │ 17,145,802│△ 2,342,826│ 14,802,976│ │            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤ │            │ 1 土木管理費     │  2,206,722│  △ 25,000│  2,181,722│ │            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤ │            │ 2 道路橋りょう費   │  3,234,531│ △ 351,345│  2,883,186│ │            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤ │            │ 3 河 川 費      │   99,150│  △ 8,500│   90,650│ │            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤ │            │ 4 公 園 費      │  1,227,776│  △ 40,551│  1,187,225│ │            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤ │            │ 5 都市計画費     │  4,502,604│△ 1,452,175│  3,050,429│ │            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤ │            │ 6 住 宅 費      │  4,334,533│   135,775│  4,470,308│ │            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤ │            │ 7 建 築 費      │  1,540,486│ △ 601,030│   939,456│ ├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ 8 教 育 費      │            │ 22,817,662│△ 2,944,331│ 25,761,993│ │            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤ │            │ 1 教育総務費     │  2,855,518│  3,280,282│  6,135,800│ └────────────┴────────────┴──────┴──────┴──────┘                                          (単位:千円) ┌────────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┐ │      款      │      項      │ 補正前の額 │ 補 正 額 │   計   │ ├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤ │            │ 2 小学校費      │  3,674,324│  △ 35,476│  3,638,848│ │            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤ │            │ 3 中学校費      │  2,504,219│  △ 78,188│  2,426,031│ │            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤ │            │ 5 幼稚園費      │  1,408,024│ △ 136,976│  1,271,048│ │            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤ │            │ 6 社会教育費     │ 11,050,521│  △ 85,311│ 10,965,210│ ├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤ │10 諸支出金      │            │  8,047,466│   243,134│  8,290,600│ │            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤ │            │ 1 財政積立金     │   57,807│  1,263,284│  1,321,091│
    │            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤ │            │ 2 他会計繰出金    │  7,989,659│△ 1,020,150│  6,969,509│ ├────────────┴────────────┼──────┼──────┼──────┤ │         歳 出 合 計         │ 178,198,890│  1,494,125│ 179,693,015│ └─────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘             ───────────────────────────                 第2表 債務負担行為補正  変  更 ┌─────┬───────────┬───────────┬───────┐ │     │  補  正  前  │  補  正  後  │       │ │事   項├─────┬─────┼─────┬─────┤ 備   考 │ │     │ 期  間 │ 限 度 額 │ 期  間 │ 限 度 額 │       │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤ │     │平成29年度│   千円│平成29年度│   千円│(仮称)芝浦第│ │芝浦小学校│     │     │     │     │二小学校の開設│ │仮設校舎賃│  〜  │ 518,400 │  〜  │ 513,524 │時期が平成34年│ │借    │     │     │     │     │度となるため │ │     │平成35年度│     │平成35年度│     │       │ └─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┘  廃  止 ┌─────┬───────────┬───────────┬───────┐ │     │  補  正  前  │  補  正  後  │       │ │事   項├─────┬─────┼─────┬─────┤ 備   考 │ │     │ 期  間 │ 限 度 額 │ 期  間 │ 限 度 額 │       │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤ │     │平成30年度│   千円│     │   千円│       │ │待機児童解│     │     │     │     │保育園整備時期│ │消施設賃借│     │     │  −  │  −  │が変更となるた│ │(南麻布三│  〜  │ 408,900 │     │     │め      │ │丁目)  │     │     │     │     │       │ │     │平成35年度│     │     │     │       │ └─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┘ ┌─────┬───────────┬───────────┬───────┐ │     │  補  正  前  │  補  正  後  │       │ │事   項├─────┬─────┼─────┬─────┤ 備   考 │ │     │ 期  間 │ 限 度 額 │ 期  間 │ 限 度 額 │       │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤ │     │平成30年度│   千円│     │   千円│       │ │待機児童解│     │     │     │     │保育園整備時期│ │消施設賃借│  〜  │ 541,300 │  −  │  −  │が変更となるた│ │(白金台)│     │     │     │     │め      │ │     │平成35年度│     │     │     │       │ └─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┘             ─────────────────────────── 議案第17号    平成29年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第2号)  平成29年度港区の国民健康保険事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ344,929千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ27,908,480千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。   平成30年2月14日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                     第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                              (単位:千円) ┌──────────┬──────────┬─────┬─────┬─────┐ │     款     │     項     │補正前の額│ 補 正 額 │  計  │ ├──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤ │ 8 共同事業交付金 │          │ 7,733,469│△ 711,623│ 7,021,846│ │          ├──────────┼─────┼─────┼─────┤ │          │ 1 共同事業交付金 │ 7,733,469│△ 711,623│ 7,021,846│ ├──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤ │10 繰 入 金    │          │ 3,152,097│△ 788,586│ 2,363,511│ │          ├──────────┼─────┼─────┼─────┤ │          │ 1 繰 入 金    │ 3,152,097│△ 788,586│ 2,363,511│ ├──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤ │11 繰 越 金    │          │  35,000│ 1,155,280│ 1,190,280│ │          ├──────────┼─────┼─────┼─────┤ │          │ 1 繰 越 金    │  35,000│ 1,155,280│ 1,190,280│ ├──────────┴──────────┼─────┼─────┼─────┤ │       歳 入 合 計       │28,253,409│△ 344,929│27,908,480│ └─────────────────────┴─────┴─────┴─────┘  歳 出                              (単位:千円) ┌──────────┬──────────┬─────┬─────┬─────┐ │     款     │     項     │補正前の額│ 補 正 額 │  計  │ ├──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤ │ 2 保険給付費   │          │14,593,912│     0│14,593,912│ │          ├──────────┼─────┼─────┼─────┤ │          │ 1 療養諸費    │12,771,139│     0│12,771,139│ │          ├──────────┼─────┼─────┼─────┤ │          │ 2 高額療養費   │ 1,571,531│     0│ 1,571,531│ └──────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┘                                    (単位:千円) ┌──────────┬──────────┬─────┬─────┬─────┐ │     款     │     項     │補正前の額│ 補 正 額 │  計  │ ├──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤ │ 3 後期高齢者支援金│          │ 3,305,656│     0│ 3,305,656│ │  等       ├──────────┼─────┼─────┼─────┤ │          │ 1 後期高齢者支援金│ 3,305,656│     0│ 3,305,656│ │          │  等       │     │     │     │ ├──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤ │ 6 介護納付金   │          │ 1,583,232│     0│ 1,583,232│ │          ├──────────┼─────┼─────┼─────┤ │          │ 1 介護納付金   │ 1,583,232│     0│ 1,583,232│ ├──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤ │ 7 共同事業拠出金 │          │ 7,847,475│△ 497,375│ 7,350,100│ │          ├──────────┼─────┼─────┼─────┤
    │          │ 1 共同事業拠出金 │ 7,847,475│△ 497,375│ 7,350,100│ ├──────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┤ │ 9 諸支出金    │          │  63,452│  152,446│  215,898│ │          ├──────────┼─────┼─────┼─────┤ │          │ 1 償還金及び還付金│  63,451│  152,446│  215,897│ ├──────────┴──────────┼─────┼─────┼─────┤ │       歳 出 合 計       │28,253,409│△ 344,929│27,908,480│ └─────────────────────┴─────┴─────┴─────┘             ─────────────────────────── 議案第18号    平成29年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第2号)  平成29年度港区の後期高齢者医療会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ10,844千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,306,063千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。   平成30年2月14日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                     第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                  (単位:千円) ┌────────────┬────────────┬─────┬─────┬─────┐ │      款      │      項      │補正前の額│ 補 正 額 │  計  │ ├────────────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤ │ 1 後期高齢者医療保険料│            │ 3,098,148│  57,539│ 3,155,687│ │            ├────────────┼─────┼─────┼─────┤ │            │ 1 後期高齢者医療保険料│ 3,098,148│  57,539│ 3,155,687│ ├────────────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤ │ 3 繰 入 金      │            │ 2,102,772│△ 231,564│ 1,871,208│ │            ├────────────┼─────┼─────┼─────┤ │            │ 1 繰 入 金      │ 2,102,772│△ 231,564│ 1,871,208│ ├────────────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤ │ 4 繰 越 金      │            │     1│  163,181│  163,182│ │            ├────────────┼─────┼─────┼─────┤ │            │ 1 繰 越 金      │     1│  163,181│  163,182│ ├────────────┴────────────┼─────┼─────┼─────┤ │         歳 入 合 計         │ 5,316,907│△ 10,844│ 5,306,063│ └─────────────────────────┴─────┴─────┴─────┘  歳 出                                  (単位:千円) ┌────────────┬────────────┬─────┬─────┬─────┐ │      款      │      項      │補正前の額│ 補 正 額 │  計  │ ├────────────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤ │ 1 総 務 費      │            │  322,531│ △ 70,679│  251,852│ │            ├────────────┼─────┼─────┼─────┤ │            │ 1 総務管理費     │  322,531│ △ 70,679│  251,852│ ├────────────┼────────────┼─────┼─────┼─────┤ │ 2 広域連合負担金   │            │ 4,751,836│  59,835│ 4,811,671│ │            ├────────────┼─────┼─────┼─────┤ │            │ 1 広域連合負担金   │ 4,751,836│  59,835│ 4,811,671│ ├────────────┴────────────┼─────┼─────┼─────┤ │         歳 出 合 計         │ 5,316,907│ △ 10,844│ 5,306,063│ └─────────────────────────┴─────┴─────┴─────┘             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 三案について、理事者の説明を求めます。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいま議題となりました議案第十六号、議案第十七号及び議案第十八号は、いずれも平成二十九年度補正予算に関するものですので、一括してご説明いたします。  まず、議案第十六号、平成二十九年度港区一般会計補正予算(第六号)についてです。  今回の補正予算は、歳入歳出予算の補正及び債務負担行為の補正です。  歳入歳出予算の補正額は、十四億九千四百十二万五千円の増額で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、千七百九十六億九千三百一万五千円となります。  この補正予算の内容といたしましては、総務費におきまして、「地震などの自然災害の防災対策の充実」に要する経費を追加し、「職員人件費」、「危機管理体制の強化」、「文化芸術都市・港区に向けての基盤整備」、「多様な実施主体の自立に向けた支援と協働の推進」、「便利な区民生活を実現する情報基盤の整備」、「資源の効率的・効果的な活用による行政経営の推進」、「多様な活動の場の提供」、「基礎自治体として自主・自立した行財政運営の確立」及び「いつでもどこでも区民サービスを提供できる体制の実現」に要する経費をそれぞれ減額するほか、財源更正を行うものです。  環境清掃費におきましては、「地球温暖化防止に向けた取組の推進」、「多様な主体と連携した環境保全・美化活動の推進」及び「ごみの適切で効率的な収集・運搬・処理」に要する経費をそれぞれ減額するものです。  民生費におきましては、「地域における自立生活を支える仕組みづくり」に要する経費を追加し、「職員人件費」、「地域福祉の総合的推進と新たなつながりの構築による支え合いの促進」、「安心して住み続けられる住まいの確保・支援」、「差別の解消及び権利擁護の推進」、「障害のある子どもへの支援」、「心豊かに充実した生活の支援」、「子どもの健やかな成長を支援する総合的な施策の推進」、「すべての子どもが健全に成長できる家庭環境づくりの支援」、「保育園待機児童解消の推進」、「保育園における保育の質の向上」及び「低所得者の生活の支援及び自立施策の充実」に要する経費をそれぞれ減額するほか、財源更正を行うものです。  衛生費におきましては、「子どもを生み育てる環境を整える」、「健康づくりの積極的支援」及び「がん対策の強化推進」に要する経費をそれぞれ減額するものです。  産業経済費におきましては、「企業間連携の促進によるネットワークづくり」、「経営基盤強化に向けた総合的な支援」、「魅力あふれる商店街の支援」及び「多様な主体との協働による国際都市としての魅力の向上と発信」に要する経費をそれぞれ減額するほか、財源更正を行うものです。  土木費におきましては、「快適な都心居住の実現」に要する経費を追加し、「職員人件費」、「都心機能を支え人にやさしい道路・公園等の整備」、「ヒートアイランド対策の推進」、「災害に強いまちづくり」、「緑と水のネットワークの形成」及び「市街地再開発事業等諸制度の活用と支援」に要する経費をそれぞれ減額するほか、財源更正を行うものです。  教育費におきましては、「安全・安心で魅力ある教育環境の整備」に要する経費を追加し、「就学前教育の充実」、「基礎自治体として自主・自立した行財政運営の確立」、「「徳」「知」「体」の育成」、「国際人育成の推進」、「職員人件費」、「災害に強いまちづくり」、「図書館サービスの推進」及び「生涯学習施設の充実」に要する経費をそれぞれ減額するほか、財源更正を行うものです。  諸支出金におきましては、「基礎自治体として自主・自立した行財政運営の確立」に要する経費を追加し、「安心できる地域保健・医療体制の推進」及び「地域で安心して暮らせる基盤の整備」に要する経費をそれぞれ減額するほか、財源更正を行うものです。  補正額の財源といたしましては、特別区税、配当割交付金、地方消費税交付金、特別区交付金、財産収入、寄附金及び繰越金をそれぞれ増額し、利子割交付金、国庫支出金、都支出金、繰入金及び諸収入をそれぞれ減額しております。  次に、債務負担行為の補正ですが、「芝浦小学校仮設校舎賃借」につきまして、期間及び限度額を変更するとともに、「待機児童解消施設賃借(南麻布三丁目)」及び「待機児童解消施設賃借(白金台)」をそれぞれ廃止するものです。  次に、議案第十七号、平成二十九年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第二号)についてです。  歳入歳出予算の補正額は、三億四千四百九十二万九千円の減額で、これを既定予算から差し引きますと、歳入歳出予算の総額は、二百七十九億八百四十八万円となります。  この補正予算の内容といたしましては、諸支出金を追加し、共同事業拠出金を減額するほか、財源更正を行うものです。  補正額の財源といたしましては、繰越金を増額し、共同事業交付金及び繰入金をそれぞれ減額しております。  次に、議案第十八号、平成二十九年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第二号)についてです。  歳入歳出予算の補正額は、千八十四万四千円の減額で、これを既定予算から差し引きますと、歳入歳出予算の総額は、五十三億六百六万三千円となります。  この補正予算の内容といたしましては、広域連合負担金を追加し、総務費を減額するほか、財源更正を行うものです。  補正額の財源といたしましては、後期高齢者医療保険料及び繰越金をそれぞれ増額し、繰入金を減額しております。  以上、簡単ではありますが、平成二十九年度港区各会計補正予算の説明を終わります。  よろしくご審議のうえ、ご決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 三案につき、お諮りいたします。 ○十七番(土屋準君) 三案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(池田こうじ君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(池田こうじ君) ご異議なきものと認め、議案第十六号から第十八号は、いずれも総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 日程第二十三から第二十六までは、いずれも平成三十年度予算に係る案件でありますので、一括して議題といたします。   〔河本事務局次長朗読〕 議 案 第十 九号 平成三十年度港区一般会計予算 議 案 第二 十号 平成三十年度港区国民健康保険事業会計予算 議 案 第二十一号 平成三十年度港区後期高齢者医療会計予算 議 案 第二十二号 平成三十年度港区介護保険会計予算 (参 考)             ─────────────────────────── 議案第19号    平成30年度港区一般会計予算  平成30年度港区の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ138,880,000千円と定める。
    2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。 (債務負担行為) 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。 (一時借入金) 第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。 (歳出予算の流用) 第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間とする。   平成30年2月14日提出                                     港区長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                    第1表 歳入歳出予算  1 歳 入                             (単位:千円) ┌──────────────┬──────────────┬──────────┐ │       款       │       項       │ 金      額 │ ├──────────────┼──────────────┼──────────┤ │ 1 特別区税        │              │     77,296,440│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 1 特別区民税       │     71,385,797│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 2 軽自動車税       │       72,221│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 3 特別区たばこ税     │      5,835,392│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 4 入 湯 税        │        3,030│ ├──────────────┼──────────────┼──────────┤ │ 2 地方譲与税       │              │       436,401│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 1 自動車重量譲与税    │       314,000│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 2 地方揮発油譲与税    │       122,400│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 3 地方道路譲与税     │          1│ ├──────────────┼──────────────┼──────────┤ │ 3 利子割交付金      │              │       250,000│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 1 利子割交付金      │       250,000│ ├──────────────┼──────────────┼──────────┤ │ 4 配当割交付金      │              │       700,000│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 1 配当割交付金      │       700,000│ ├──────────────┼──────────────┼──────────┤ │ 5 株式等譲渡所得割交付金 │              │       480,000│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 1 株式等譲渡所得割交付金 │       480,000│ ├──────────────┼──────────────┼──────────┤ │ 6 地方消費税交付金    │              │     10,841,311│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 1 地方消費税交付金    │     10,841,311│ ├──────────────┼──────────────┼──────────┤ │ 7 自動車取得税交付金   │              │       202,000│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 1 自動車取得税交付金   │       202,000│ ├──────────────┼──────────────┼──────────┤ │ 8 交通安全対策特別交付金 │              │       45,000│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 1 交通安全対策特別交付金 │       45,000│ ├──────────────┼──────────────┼──────────┤ │ 9 地方特例交付金     │              │       50,000│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 1 地方特例交付金     │       50,000│ ├──────────────┼──────────────┼──────────┤ │10 特別区交付金      │              │      1,500,001│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 1 特別区財政調整交付金  │      1,500,001│ ├──────────────┼──────────────┼──────────┤ │11 分担金及び負担金    │              │      1,744,279│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 1 負 担 金        │      1,744,279│ ├──────────────┼──────────────┼──────────┤ │12 使用料及び手数料    │              │      7,896,817│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 1 使 用 料        │      7,104,263│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 2 手 数 料        │       792,554│ ├──────────────┼──────────────┼──────────┤ │13 国庫支出金       │              │     13,850,184│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 1 国庫負担金       │      9,674,640│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 2 国庫補助金       │      4,169,064│ └──────────────┴──────────────┴──────────┘                                    (単位:千円) ┌──────────────┬──────────────┬──────────┐ │       款       │       項       │ 金      額 │ ├──────────────┼──────────────┼──────────┤ │              │ 3 国庫委託金       │        6,480│ ├──────────────┼──────────────┼──────────┤ │14 都支出金        │              │      7,206,486│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 1 都負担金        │      3,079,354│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 2 都補助金        │      3,365,642│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 3 都委託金        │       761,490│ ├──────────────┼──────────────┼──────────┤ │15 財産収入        │              │       564,217│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 1 財産運用収入      │       564,194│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 2 財産売払収入      │         23│
    ├──────────────┼──────────────┼──────────┤ │16 寄 附 金        │              │       168,150│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 1 寄 附 金        │       168,150│ ├──────────────┼──────────────┼──────────┤ │17 繰 入 金        │              │     10,951,136│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 1 基金繰入金       │     10,951,135│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 2 特別会計繰入金     │          1│ ├──────────────┼──────────────┼──────────┤ │18 繰 越 金        │              │      2,000,000│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 1 繰 越 金        │      2,000,000│ ├──────────────┼──────────────┼──────────┤ │19 諸 収 入        │              │      2,697,578│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 1 延滞金、加算金及び過料 │       169,164│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 2 特別区預金利子     │        1,204│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 3 貸付金元利収入     │       483,920│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 4 受託事業収入      │       330,079│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 5 収益事業収入      │       153,382│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 6 物品売払代金      │        7,936│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 7 雑  入        │      1,551,893│ ├──────────────┴──────────────┼──────────┤ │       歳    入    合    計       │     138,880,000│ └─────────────────────────────┴──────────┘  2 歳 出                             (単位:千円) ┌──────────────┬──────────────┬──────────┐ │       款       │       項       │ 金      額 │ ├──────────────┼──────────────┼──────────┤ │ 1 議 会 費        │              │       777,659│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 1 区議会費        │       777,659│ ├──────────────┼──────────────┼──────────┤ │ 2 総 務 費        │              │     31,611,755│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 1 総務管理費       │     27,686,230│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 2 徴 税 費        │      1,044,568│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 3 戸籍住民基本台帳費   │      1,590,372│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 4 選 挙 費        │       89,986│ └──────────────┴──────────────┴──────────┘                                    (単位:千円) ┌──────────────┬──────────────┬──────────┐ │       款       │       項       │ 金      額 │ ├──────────────┼──────────────┼──────────┤ │              │ 5 統計調査費       │       59,325│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 6 区民施設費       │      1,049,944│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 7 監査委員費       │       91,330│ ├──────────────┼──────────────┼──────────┤ │ 3 環境清掃費       │              │      5,697,988│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 1 環 境 費        │      1,191,940│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 2 清 掃 費        │      4,506,048│ ├──────────────┼──────────────┼──────────┤ │ 4 民 生 費        │              │     53,271,461│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 1 社会福祉費       │     14,807,588│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 2 児童福祉費       │     33,051,267│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 3 生活保護費       │      5,339,103│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 4 国民年金費       │       73,503│ ├──────────────┼──────────────┼──────────┤ │ 5 衛 生 費        │              │      5,367,356│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 1 保健衛生費       │      5,367,356│ ├──────────────┼──────────────┼──────────┤ │ 6 産業経済費       │              │      2,885,376│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 1 商 工 費        │      2,885,376│ ├──────────────┼──────────────┼──────────┤ │ 7 土 木 費        │              │     14,064,255│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 1 土木管理費       │      2,133,418│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 2 道路橋りょう費     │      3,149,695│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 3 河 川 費        │       41,603│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 4 公 園 費        │      1,178,759│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 5 都市計画費       │      4,925,635│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 6 住 宅 費        │      1,613,667│ │              ├──────────────┼──────────┤
    │              │ 7 建 築 費        │      1,021,478│ ├──────────────┼──────────────┼──────────┤ │ 8 教 育 費        │              │     16,887,150│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 1 教育総務費       │      4,251,103│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 2 小学校費        │      4,430,212│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 3 中学校費        │      3,415,120│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 4 校外施設費       │       167,604│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 5 幼稚園費        │      1,199,874│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 6 社会教育費       │      2,365,228│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 7 社会体育費       │      1,058,009│ ├──────────────┼──────────────┼──────────┤ │ 9 公 債 費        │              │       383,035│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 1 公 債 費        │       383,035│ ├──────────────┼──────────────┼──────────┤ │10 諸支出金        │              │      7,433,965│ └──────────────┴──────────────┴──────────┘                                   (単位:千円) ┌──────────────┬──────────────┬──────────┐ │       款       │       項       │ 金      額 │ ├──────────────┼──────────────┼──────────┤ │              │ 1 財政積立金       │       31,669│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 2 他会計繰出金      │      7,402,296│ ├──────────────┼──────────────┼──────────┤ │11 予 備 費        │              │       500,000│ │              ├──────────────┼──────────┤ │              │ 1 予 備 費        │       500,000│ ├──────────────┴──────────────┼──────────┤ │       歳    出    合    計       │     138,880,000│ └─────────────────────────────┴──────────┘             ───────────────────────────                    第2表 債務負担行為 ┌─────────────┬────────────┬────────────────┐ │   事     項   │   期     間   │     限  度  額     │ ├─────────────┼────────────┼────────────────┤ │公衆浴場改修資金等融資に伴│ 平成30年度〜平成51年度 │取扱金融機関が貸付をした金額に対│ │う利子補助        │            │する年5%以内に相当する額   │ ├─────────────┼────────────┼────────────────┤ │中小企業融資に伴う利子補給│ 平成31年度〜平成42年度 │取扱金融機関が貸付をした金額に対│ │             │            │する年2.6%以内に相当する額   │ ├─────────────┼────────────┼────────────────┤ │小規模事業者経営改善資金融│ 平成31年度〜平成33年度 │日本政策金融公庫が貸付をした金額│ │資に伴う利子補助     │            │に対する利子の30%に相当する額 │ ├─────────────┼────────────┼────────────────┤ │             │            │              千円│ │戸籍システム更新     │ 平成30年度〜平成31年度 │                │ │             │            │      103,297       │ ├─────────────┼────────────┼────────────────┤ │高輪地区総合支所等昇降機設│            │              千円│ │備交換          │    平成31年度    │                │ │             │            │      159,986       │ ├─────────────┼────────────┼────────────────┤ │(仮称)南青山二丁目公共施│            │              千円│ │設整備          │ 平成31年度〜平成32年度 │                │ │             │            │      727,251       │ ├─────────────┼────────────┼────────────────┤ │精神障害者地域活動支援セン│            │              千円│ │ター等整備        │ 平成31年度〜平成32年度 │                │ │             │            │      908,100       │ ├─────────────┼────────────┼────────────────┤ │特別養護老人ホーム港南の郷│            │              千円│ │等改修(外壁)      │    平成31年度    │                │ │             │            │      540,440       │ ├─────────────┼────────────┼────────────────┤ │北青山高齢者在宅サービスセ│            │              千円│ │ンター等大規模改修(実施設│    平成31年度    │                │ │計)           │            │       14,398       │ └─────────────┴────────────┴────────────────┘ ┌─────────────┬────────────┬────────────────┐ │   事     項   │   期     間   │     限  度  額     │ ├─────────────┼────────────┼────────────────┤ │待機児童解消施設賃借(南麻│            │              千円│ │布三丁目)        │ 平成31年度〜平成35年度 │                │ │             │            │       84,934       │ ├─────────────┼────────────┼────────────────┤ │待機児童解消施設賃借(白金│            │              千円│ │台)           │ 平成31年度〜平成35年度 │                │ │             │            │      116,667       │ ├─────────────┼────────────┼────────────────┤ │             │            │              千円│ │(仮称)元麻布保育園整備 │    平成31年度    │                │ │             │            │      1,203,306      │ ├─────────────┼────────────┼────────────────┤ │(仮称)産業振興センター等│            │              千円│ │整備           │ 平成31年度〜平成33年度 │                │ │             │            │      11,308,557      │ ├─────────────┼────────────┼────────────────┤ │             │            │              千円│ │北青山二丁目道路整備   │ 平成31年度〜平成32年度 │                │ │             │            │      226,856       │ ├─────────────┼────────────┼────────────────┤
    │             │            │              千円│ │芝浦橋改修(耐震補強設計)│    平成31年度    │                │ │             │            │       7,484       │ ├─────────────┼────────────┼────────────────┤ │シティハイツ高浜等整備(実│            │              千円│ │施設計)         │    平成31年度    │                │ │             │            │       80,160       │ ├─────────────┼────────────┼────────────────┤ │             │            │              千円│ │新教育センター整備    │ 平成31年度〜平成41年度 │                │ │             │            │      2,911,852      │ ├─────────────┼────────────┼────────────────┤ │赤羽小学校等改築(実施設計│            │              千円│ │)            │    平成31年度    │                │ │             │            │      187,168       │ ├─────────────┼────────────┼────────────────┤ │             │            │              千円│ │高輪台小学校校舎増築   │ 平成31年度〜平成32年度 │                │ │             │            │      779,994       │ ├─────────────┼────────────┼────────────────┤ │             │            │              千円│ │赤坂中学校等改築     │ 平成31年度〜平成35年度 │                │ │             │            │      11,120,861      │ └─────────────┴────────────┴────────────────┘             ─────────────────────────── 議案第20号    平成30年度港区国民健康保険事業会計予算  平成30年度港区の国民健康保険事業会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ24,221,176千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。 (一時借入金) 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。 (歳出予算の流用) 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間とする。   平成30年2月14日提出                                     港区長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                    第1表 歳入歳出予算  1 歳 入                            (単位:千円) ┌──────────────┬───────────────┬────────┐ │       款       │       項       │金      額│ ├──────────────┼───────────────┼────────┤ │ 1 国民健康保険料     │               │    7,766,635│ │              ├───────────────┼────────┤ │              │ 1 国民健康保険料      │    7,766,635│ ├──────────────┼───────────────┼────────┤ │ 2 一部負担金       │               │        4│ │              ├───────────────┼────────┤ │              │ 1 一部負担金        │        4│ ├──────────────┼───────────────┼────────┤ │ 3 使用料及び手数料    │               │       110│ │              ├───────────────┼────────┤ │              │ 1 手 数 料         │       110│ ├──────────────┼───────────────┼────────┤ │ 4 国庫支出金       │               │        1│ │              ├───────────────┼────────┤ │              │ 1 国庫補助金        │        1│ ├──────────────┼───────────────┼────────┤ │ 5 都支出金        │               │   13,724,506│ │              ├───────────────┼────────┤ │              │ 1 都補助金         │   13,724,506│ ├──────────────┼───────────────┼────────┤ │ 6 財産収入        │               │        1│ │              ├───────────────┼────────┤ │              │ 1 財産運用収入       │        1│ ├──────────────┼───────────────┼────────┤ │ 7 繰 入 金        │               │    2,679,818│ │              ├───────────────┼────────┤ │              │ 1 繰 入 金         │    2,679,818│ ├──────────────┼───────────────┼────────┤ │ 8 繰 越 金        │               │     35,000│ │              ├───────────────┼────────┤ │              │ 1 繰 越 金         │     35,000│ ├──────────────┼───────────────┼────────┤ │ 9 諸 収 入        │               │     15,101│ │              ├───────────────┼────────┤ │              │ 1 延滞金、加算金及び過料  │        5│ │              ├───────────────┼────────┤ │              │ 2 預金利子         │       70│ │              ├───────────────┼────────┤ │              │ 3 雑  入         │     15,026│ ├──────────────┴───────────────┼────────┤ │       歳    入    合    計       │   24,221,176│ └──────────────────────────────┴────────┘  2 歳 出                            (単位:千円) ┌──────────────┬───────────────┬────────┐ │       款       │       項       │金      額│ ├──────────────┼───────────────┼────────┤ │ 1 総 務 費        │               │     508,270│ │              ├───────────────┼────────┤ │              │ 1 総務管理費        │     453,641│ │              ├───────────────┼────────┤ │              │ 2 徴 収 費         │     54,629│ ├──────────────┼───────────────┼────────┤ │ 2 保険給付費       │               │   13,891,149│ │              ├───────────────┼────────┤ │              │ 1 療養諸費         │   12,060,571│ │              ├───────────────┼────────┤
    │              │ 2 高額療養費        │    1,587,054│ │              ├───────────────┼────────┤ │              │ 3 移 送 費         │       400│ │              ├───────────────┼────────┤ │              │ 4 出産育児諸費       │     216,409│ │              ├───────────────┼────────┤ │              │ 5 葬 祭 費         │     14,140│ │              ├───────────────┼────────┤ │              │ 6 結核・精神医療給付金   │     12,575│ ├──────────────┼───────────────┼────────┤ │ 3 国民健康保険事業費納付金│               │    9,463,715│ │              ├───────────────┼────────┤ │              │ 1 医療給付費分納付金    │    6,570,154│ │              ├───────────────┼────────┤ │              │ 2 後期高齢者支援金等分納付金│    1,968,007│ │              ├───────────────┼────────┤ │              │ 3 介護納付金分納付金    │     925,554│ ├──────────────┼───────────────┼────────┤ │ 4 共同事業拠出金     │               │        2│ │              ├───────────────┼────────┤ │              │ 1 共同事業拠出金      │        2│ ├──────────────┼───────────────┼────────┤ │ 5 保健事業費       │               │     182,535│ │              ├───────────────┼────────┤ │              │ 1 特定健康診査等事業費   │     172,354│ │              ├───────────────┼────────┤ │              │ 2 保健事業費        │     10,181│ ├──────────────┼───────────────┼────────┤ │ 6 諸支出金        │               │     75,505│ │              ├───────────────┼────────┤ │              │ 1 償還金及び還付金     │     75,504│ │              ├───────────────┼────────┤ │              │ 2 公 債 費         │        1│ ├──────────────┼───────────────┼────────┤ │ 7 予 備 費        │               │     100,000│ │              ├───────────────┼────────┤ │              │ 1 予 備 費         │     100,000│ ├──────────────┴───────────────┼────────┤ │       歳    出    合    計       │   24,221,176│ └──────────────────────────────┴────────┘             ─────────────────────────── 議案第21号    平成30年度港区後期高齢者医療会計予算  平成30年度港区の後期高齢者医療会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,371,665千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。   平成30年2月14日提出                                     港区長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                    第1表 歳入歳出予算  1 歳 入                       (単位:千円) ┌────────────┬────────────┬────────┐ │      款      │      項      │金      額│ ├────────────┼────────────┼────────┤ │ 1 後期高齢者医療保険料│            │    3,196,246│ │            ├────────────┼────────┤ │            │ 1 後期高齢者医療保険料│    3,196,246│ ├────────────┼────────────┼────────┤ │ 2 使用料及び手数料  │            │        1│ │            ├────────────┼────────┤ │            │ 1 手 数 料      │        1│ ├────────────┼────────────┼────────┤ │ 3 繰 入 金      │            │    2,057,878│ │            ├────────────┼────────┤ │            │ 1 繰 入 金      │    2,057,878│ ├────────────┼────────────┼────────┤ │ 4 繰 越 金      │            │        1│ │            ├────────────┼────────┤ │            │ 1 繰 越 金      │        1│ ├────────────┼────────────┼────────┤ │ 5 諸 収 入      │            │     117,539│ │            ├────────────┼────────┤ │            │ 1 延滞金及び過料   │        2│ │            ├────────────┼────────┤ │            │ 2 償還金及び還付金  │      4,400│ │            ├────────────┼────────┤ │            │ 3 預金利子      │       49│ │            ├────────────┼────────┤ │            │ 4 受託事業収入    │     111,545│ │            ├────────────┼────────┤ │            │ 5 雑  入      │      1,543│ ├────────────┴────────────┼────────┤ │     歳    入    合    計     │    5,371,665│ └─────────────────────────┴────────┘  2 歳 出                       (単位:千円) ┌────────────┬────────────┬────────┐ │      款      │      項      │金      額│ ├────────────┼────────────┼────────┤ │ 1 総 務 費      │            │     178,355│ │            ├────────────┼────────┤ │            │ 1 総務管理費     │     178,355│ ├────────────┼────────────┼────────┤ │ 2 広域連合負担金   │            │    4,950,297│ │            ├────────────┼────────┤ │            │ 1 広域連合負担金   │    4,950,297│ ├────────────┼────────────┼────────┤ │ 3 保険給付費     │            │     84,160│
    │            ├────────────┼────────┤ │            │ 1 葬 祭 費      │     84,160│ ├────────────┼────────────┼────────┤ │ 4 保健事業費     │            │     104,453│ │            ├────────────┼────────┤ │            │ 1 保健事業費     │     104,453│ ├────────────┼────────────┼────────┤ │ 5 諸支出金      │            │      4,400│ │            ├────────────┼────────┤ │            │ 1 償還金及び還付金  │      4,400│ ├────────────┼────────────┼────────┤ │ 6 予 備 費      │            │     50,000│ │            ├────────────┼────────┤ │            │ 1 予 備 費      │     50,000│ ├────────────┴────────────┼────────┤ │     歳    出    合    計     │    5,371,665│ └─────────────────────────┴────────┘             ─────────────────────────── 議案第22号    平成30年度港区介護保険会計予算  平成30年度港区の介護保険会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ15,958,981千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。   平成30年2月14日提出                                     港区長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                    第1表 歳入歳出予算  1 歳 入                              (単位:千円) ┌────────────┬─────────────────┬──────────┐ │      款      │        項        │ 金      額 │ ├────────────┼─────────────────┼──────────┤ │ 1 介護保険料     │                 │      3,947,404│ │            ├─────────────────┼──────────┤ │            │ 1 介護保険料          │      3,947,404│ ├────────────┼─────────────────┼──────────┤ │ 2 使用料及び手数料  │                 │          1│ │            ├─────────────────┼──────────┤ │            │ 1 手 数 料           │          1│ ├────────────┼─────────────────┼──────────┤ │ 3 国庫支出金     │                 │      3,104,869│ │            ├─────────────────┼──────────┤ │            │ 1 国庫負担金          │      2,536,368│ │            ├─────────────────┼──────────┤ │            │ 2 国庫補助金          │       568,501│ ├────────────┼─────────────────┼──────────┤ │ 4 支払基金交付金   │                 │      4,016,861│ │            ├─────────────────┼──────────┤ │            │ 1 支払基金交付金        │      4,016,861│ ├────────────┼─────────────────┼──────────┤ │ 5 都支出金      │                 │      2,219,460│ │            ├─────────────────┼──────────┤ │            │ 1 都負担金           │      2,082,202│ │            ├─────────────────┼──────────┤ │            │ 2 都補助金           │       137,258│ ├────────────┼─────────────────┼──────────┤ │ 6 財産収入      │                 │         259│ │            ├─────────────────┼──────────┤ │            │ 1 財産運用収入         │         259│ ├────────────┼─────────────────┼──────────┤ │ 7 寄 附 金      │                 │          1│ │            ├─────────────────┼──────────┤ │            │ 1 寄 附 金           │          1│ ├────────────┼─────────────────┼──────────┤ │ 8 繰 入 金      │                 │      2,664,600│ │            ├─────────────────┼──────────┤ │            │ 1 一般会計繰入金        │      2,664,600│ ├────────────┼─────────────────┼──────────┤ │ 9 繰 越 金      │                 │        5,419│ │            ├─────────────────┼──────────┤ │            │ 1 繰 越 金           │        5,419│ ├────────────┼─────────────────┼──────────┤ │10 諸 収 入      │                 │         107│ │            ├─────────────────┼──────────┤ │            │ 1 延滞金、加算金及び過料    │          3│ └────────────┴─────────────────┴──────────┘                                     (単位:千円) ┌────────────┬─────────────────┬──────────┐ │      款      │        項        │ 金      額 │ ├────────────┼─────────────────┼──────────┤ │            │ 2 預金利子           │         101│ │            ├─────────────────┼──────────┤ │            │ 3 雑  入           │          3│ ├────────────┴─────────────────┼──────────┤ │       歳    入    合    計       │     15,958,981│ └──────────────────────────────┴──────────┘  2 歳 出                              (単位:千円) ┌────────────┬─────────────────┬──────────┐ │      款      │        項        │ 金      額 │ ├────────────┼─────────────────┼──────────┤ │ 1 総 務 費      │                 │       720,554│ │            ├─────────────────┼──────────┤ │            │ 1 総務管理費          │       720,554│ ├────────────┼─────────────────┼──────────┤ │ 2 保険給付費     │                 │     14,210,987│ │            ├─────────────────┼──────────┤ │            │ 1 介護サービス等諸費      │     14,210,987│ ├────────────┼─────────────────┼──────────┤
    │ 3 地域支援事業費   │                 │       946,651│ │            ├─────────────────┼──────────┤ │            │ 1 介護予防・生活支援サービス  │          │ │            │                 │       522,782│ │            │  事業費            │          │ │            ├─────────────────┼──────────┤ │            │ 2 一般介護予防事業費      │       142,340│ │            ├─────────────────┼──────────┤ │            │ 3 包括的支援事業・任意事業費  │       280,379│ │            ├─────────────────┼──────────┤ │            │ 4 その他諸費          │        1,150│ ├────────────┼─────────────────┼──────────┤ │ 4 基金積立金     │                 │       75,370│ │            ├─────────────────┼──────────┤ │            │ 1 基金積立金          │       75,370│ ├────────────┼─────────────────┼──────────┤ │ 5 諸支出金      │                 │        5,419│ │            ├─────────────────┼──────────┤ │            │ 1 償還金及び還付金       │        5,418│ │            ├─────────────────┼──────────┤ │            │ 2 一般会計繰出金        │          1│ ├────────────┴─────────────────┼──────────┤ │       歳    出    合    計       │     15,958,981│ └──────────────────────────────┴──────────┘             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 四案について、理事者の説明を求めます。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいま議題となりました議案第十九号、第二十号、第二十一号及び第二十二号は、いずれも平成三十年度予算に関するものですので、一括してご説明いたします。  我が国の経済状況は、一月の月例経済報告において、「景気は、緩やかに回復している。」との基調判断が示されています。先行きについては、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響に留意が必要なものの、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待されると述べられています。  区の歳入の根幹を成す特別区民税収入は、人口の増加や雇用・所得環境の改善により、平成三十年度予算では、平成二十九年度と比較して四十八億円、率にして七・一%の増収を見込んでいます。私はこれまで、景気が回復基調にあり、税収が堅調な状況においても、人件費等、経常的経費の節減などの内部努力の徹底、将来の財政需要に備えた計画的な基金の積立てなど、中長期的な視点に立った財政運営を行ってまいりました。こうした取り組みにより、経常収支比率等の各種財政指標も健全な状況が続くなど、区財政は磐石なものとなっております。  区は、港区基本計画(後期三年)において、東京二〇二〇大会や今後も続く人口増加によるまちの発展など更にその先を見据え、総合支所を中心に、地域の課題を地域の皆で解決し、お互いに支え合う、地域の誰もが安全に安心して心豊かに暮らすことができる港区ならではの地域共生社会の実現を、当面の区政運営の方向性として掲げました。  平成三十年度予算は、港区基本計画(後期三年)のスタートを力強く踏み出すため、「地域共生社会をめざして、安全・安心を基盤に、活力と笑顔あふれる港区の未来へ大きく踏み出す予算」として編成し、予算編成方針において重点施策に掲げた「あらゆる人が安全・安心に過ごせる快適でにぎわいあるまちへの取組」「全ての子どもたちを健やかに育むまちへの取組」「誰もが健康で心豊かにいきいきと暮らせるまちへの取組」を積極的に進めてまいります。  それでは、予算の内容についてご説明いたします。  議案第十九号から議案第二十二号までの一般会計と三つの特別会計を合わせた予算総額は、千八百四十四億三千百八十二万二千円です。  まず、議案第十九号「平成三十年度港区一般会計予算」についてです。  予算総額は、歳入歳出ともに千三百八十八億八千万円です。前年度と比較しますと、二百七十二億七千万円、率にして一六・四%の減となっております。  歳入につきましては、特別区税が七百七十二億九千六百四十四万円となり、前年度と比べ、四十七億四千三百二十四万六千円、率にして六・五%の増となった一方、繰入金が、財政調整基金の取崩しの減などにより、三百三十億三千七百四十一万四千円、率にして七五・一%の大幅な減となっております。さらに、地方消費税交付金が、清算基準の見直しにより、十九億九千六十八万九千円、率にして一五・五%の減となっております。  歳出につきましては、新規事業、臨時事業、レベルアップ事業のうち百六十九項目の主な事業を、港区基本計画分野別計画における三本の柱に沿ってご説明いたします。  一本目の柱は、「かがやくまち」です。「都心の活力と安全・安心・快適な暮らしを支えるまちをつくる」及び「環境にやさしい都心をみなで考えつくる」として、四十七事業を実施します。  「都心の活力と安全・安心・快適な暮らしを支えるまちをつくる」としては、三十一事業を実施します。このうち主な事業として一点目は、「備蓄物資整備」です。災害時の避難所においてさまざまな人に対応できるよう、食物アレルギーに対応した食料や、女性・高齢者・乳児にこれまで以上に配慮した生活用品の備蓄を充実し、災害への備えを強化します。  二点目は、「運河の魅力向上事業」です。区の貴重な地域資源である水辺空間の魅力を更に高め、景観形成の向上、地域コミュニティや観光・産業の活性化を図るため、運河に架かる橋のライトアップを実施します。  三点目は、「地域の実情に応じたバリアフリー化の推進」です。まちづくりに関する地域の課題を迅速かつ確実に解決するため、総合支所のまちづくり機能を強化し、東京二〇二〇大会に向けて、歩道の段差解消、点字ブロックの設置、公園トイレの洋式化など地域の実情に応じたバリアフリー化を推進します。  「環境にやさしい都心をみなで考えつくる」としては、十六事業を実施します。このうち主な事業として一点目は、「泳げるお台場の海創生事業」です。東京二〇二〇大会のレガシーとして「泳げる海、お台場」を実現するため、お台場海水浴の開催期間を二日間から九日間に増やすとともに、東京大学との共同研究により、水質の状況を予報する「(仮称)お台場海水浴予報システム」を構築し、お台場海水浴における衛生面の安全性を向上させてまいります。  二点目は、「ミストを活用したクールスポットの設置」です。東京二〇二〇大会に向けて、都市部特有の暑さ対策を強化し、区民や区を訪れる誰もが快適に過ごせる環境を整備するため、新橋駅西口広場やお台場レインボー公園にミストを活用したクールスポットを設置します。  三点目は、「障害者就労支援施設との連携によるリサイクルの推進」です。二酸化炭素排出量の削減や障害者の就労支援のため、障害者就労支援施設と連携し、不燃ごみから回収した電化製品等のコードから金属を取り出して処理することにより、リサイクルを一層推進します。  二本目の柱は、「にぎわうまち」です。「地域の課題を自ら解決できるコミュニティをつくる」及び「港区からブランド性ある産業・文化を発信する」として、十九事業を実施します。  「地域の課題を自ら解決できるコミュニティをつくる」としては、三事業を実施します。このうち主な事業として一点目は、「町会等活動支援」です。暮らしの基盤となる地域コミュニティの形成を更に促進するため、町会・自治会が抱える課題の解決を支援するプログラムや活動の魅力を伝える冊子を作成するとともに、資金や人材が不足しがちな会員数百五十以下の町会・自治会が、地域で活動する団体と実施する協働事業の経費を補助します。  二点目は、「港区マラソンの開催」です。東京二〇二〇大会に向けた気運を醸成するとともに、平和と人権を尊重し、共に支え合い、地域の誰もが生涯を通じてスポーツを楽しみ、スポーツで元気になる港区を実現するため、子どもから高齢者まで、国籍、障害の有無の区別なく、誰もが参加できる港区マラソンを、平成三十年十二月に開催いたします。  「港区からブランド性ある産業・文化を発信する」としては、十六事業を実施します。このうち主な事業として一点目は、「やさしい日本語推進」です。外国人が地域の担い手としてこれまで以上に参画しやすい環境を整えるため、やさしい日本語による行政情報の発信に向けた庁内研修を実施するとともに、やさしい日本語を用いた外国人の日本語習得支援の仕組みを構築します。  二点目は、「新たな商店街振興施策の展開」です。商店街を取り巻く現況等を踏まえ、従来のプレミアム付き区内共通商品券に加え、小規模店舗での使用に特化した商品券の発行を支援するとともに、新たに、商店街の魅力を伝えるPR動画を制作・発信する「地域密着商店街プロモーション」、減少傾向にある生鮮三品取扱店舗をはじめとした商店会加盟店舗の設備更新などの経費を補助する「生鮮三品等商店街店舗持続化支援」を展開するなど、商店街全体を支援します。  三本目の柱は、「はぐくむまち」です。「明日の港区を支える子どもたちを育む」及び「生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する」として、九十三事業を実施します。  「明日の港区を支える子どもたちを育む」としては、四十四事業を実施します。このうち主な取組として一点目は、「待機児童解消に向けた取組」です。区立認可保育園等の定員拡大、港区保育室や私立認可保育園等の開設により、平成三十年四月には保育定員を昨年四月から五百七十七人拡大し七千八百五十六人に、さらに、平成三十一年四月には五百三十九人拡大し八千三百九十五人とし、合わせて千百十六人の保育定員を拡大します。加えて、(仮称)区立元麻布保育園、区立青山保育園の整備も進め、様々な手法により更なる定員拡大に取り組んでまいります。  二点目は、「教員が子どもと向き合える時間の創出」です。教員が児童・生徒と向き合う時間の創出やワークライフバランスの推進を図り、教育の質を向上させるため、教員の働き方改革の取り組みとして、出退勤システムの導入による勤務実態の把握や働き方改革実施計画の策定、部活動指導員の配置の拡大などを積極的に実施します。  三点目は、「子どもの未来応援施策」です。全ての子どもたちが夢と希望に向かって挑戦できるよう、中学生を対象に実施している学習支援事業を高校生まで拡大するとともに、地域が一体となって子どもを支えるための人材を育成する講座や子どもの未来応援フェスタを開催します。  「生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する」としては、四十九事業を実施します。このうち主な取り組みとして一点目は、「働き盛り世代の健康をトータルで守る取組」です。各種がん検診の受診期間を五か月から七か月に延長するとともに、がん患者やその家族を支援する拠点として、平成三十年四月にがん在宅緩和ケア支援センターを開設するなど、がんの早期発見から緩和ケアまで総合的ながん対策を推進します。また、子どもや妊婦と同居している区民を対象に禁煙外来治療費を助成するとともに、三十歳代を対象とした区民健康診査(三〇(さんまる)健診)を区民に身近な医療機関等で実施します。  二点目は、「高齢者支援の新たな取組」です。在宅の高齢者の日常生活や外出等の安全性を高め、社会参加を促進するため、歩行や入浴を補助する用具を給付する「高齢者日常生活用具給付事業」を実施するとともに、キーホルダーとアイロンシールを活用し、認知症により行方が分からなくなった方を早期に発見し、ご家族等へ連絡する「認知症高齢者等おかえりサポート事業」を実施します。  三点目は、「障害者を支える家族と障害者の就労や生活の場の確保を支援する取組」です。工房アミやみなとワークアクティの利用時間を十六時までから十八時までに延長するとともに、こども療育パオや発達支援センター相談室の相談日を拡大し、障害者の家族と障害者の就労支援や生活の場の確保を充実します。  このほか、「実現をめざして」として、十事業を実施します。このうち主な事業として一点目は、「港区版ふるさと納税制度」です。区民や区民以外の方々に、区を応援し、区政に関心を持っていただくため、寄付の使い道を明確にした港区版ふるさと納税制度を開始し、活力あふれる地域共生社会の基盤づくりを推進します。  二点目は、「ICT活用による業務効率化の推進」です。区職員の仕事と家庭のバランスを図り、意欲と能力を十分に発揮し健康的に働くことで、より質の高い区民サービスを提供することを目的とした働きやすい職場づくりの取り組みとして、議事録の自動作成や現在職員が行っている大量の転記作業等の自動化など、最新のICTであるAIやコンピューターによる業務自動化技術(RPA)を活用した業務効率化に取り組みます。  以上の事業を含む百六十九事業が、「新規・臨時・レベルアップ事業」として平成三十年度に実施する主な事業です。  なお、基本計画に計上した事業計画化事業については、区民生活のすみずみまで目の行き届いた港区ならではの質の高い行政サービスを提供できるよう、地区版計画書に基づく地域事業四十九事業を合わせた百三十事業に二百四十三億八千七百一万円を計上し、確実に推進してまいります。  債務負担行為につきましては、(仮称)産業振興センター等整備など二十件について、それぞれ期間、限度額を設定するものです。  今後も、港区財政運営方針のもと、中長期的視点に立ち、将来課題を先取りする積極的・戦略的な財政運営を展開し、港区ならではの質の高い行政サービスを支える強固な財政基盤を堅持してまいります。  次に、議案第二十号「平成三十年度港区国民健康保険事業会計予算」についてです。  予算総額は、歳入歳出ともに二百四十二億二千百十七万六千円で、前年度と比較しますと、一四・三%の減となっています。  この主な要因は、共同事業拠出金の減少によるものです。  次に、議案第二十一号「平成三十年度港区後期高齢者医療会計予算」についてです。  予算総額は、歳入歳出ともに五十三億七千百六十六万五千円で、前年度と比較しますと、一・一%の増となっています。  この主な要因は、広域連合負担金の増加によるものです。  次に、議案第二十二号「平成三十年度港区介護保険会計予算」についてです。  予算総額は、歳入歳出ともに百五十九億五千八百九十八万一千円で、前年度と比較しますと、五・一%の減となっております。  この主な要因は、保険給付費の減少によるものです。  以上、簡単ですが、平成三十年度予算の説明を終わります。  よろしくご審議のうえ、ご決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 四案につき、お諮りいたします。 ○十七番(土屋準君) 四案については、議員三十四人による特別委員会を設置し、同委員会に審査を付託されるよう望みます。  なお、特別委員会の名称は、平成三十年度予算特別委員会とし、特に同委員会の副委員長は二人とされるよう望みます。 ○議長(池田こうじ君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(池田こうじ君) ご異議なきものと認め、四案については、議員三十四人による特別委員会を設置し、同委員会に審査を付託することに決定いたしました。  なお、特別委員会の名称は、平成三十年度予算特別委員会とし、同委員会の副委員長は二人とすることに決定いたしました。  また、正副委員長の選出については、委員会条例第七条第一項の規定により、議長が第一回の委員会を招集して委員長の互選を行わせることになっております。本日、本会議の休憩後、直ちに委員会を開きますので、あらかじめご承知おき願います。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 日程第二十七から第三十までは、議事の運営上、一括して議題といたします。   〔河本事務局次長朗読〕 議 案 第二十三号 工事請負契約の承認について(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等解体工事) 議 案 第二十四号 工事等委託契約の変更について(赤坂四丁目地区電線共同溝整備工事) 議 案 第二十五号 包括外部監査契約の締結について 議 案 第二十六号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について (参 考)             ─────────────────────────── 議案第二十三号    工事請負契約の承認について  右の議案を提出する。   平成三十年二月十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    工事請負契約の承認について  左記の工事請負契約の承認を求める。              記
    一 工事の名称  港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等解体工事 二 工事の規模  (一)建物解体工事 鉄骨鉄筋コンクリート造地下一階地上十三階建延四、八二三・四一平方メートル          (二)アスベスト除去工事 三 契約の方法  制限を付した一般競争入札による契約 四 契約金額   二億六千四百六十万円 五 契約締結日  契約承認の日 六 工期     契約締結の日の翌日から平成三十年十二月十四日まで 七 契約の相手方 東京都三鷹市深大寺二丁目四十番三号           株式会社丸利根アペックス            代表取締役              門 田 康 一 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第二十四号    工事等委託契約の変更について  右の議案を提出する。   平成三十年二月十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    工事等委託契約の変更について  平成二十八年七月二十二日議決を得た工事等委託契約(赤坂四丁目地区電線共同溝整備工事等の委託)について、左記のとおり変更することの承認を求める。              記 一 契約金額   変更前 二億二千六百二十八万九千六十九円          変更後 一億七千二百六十二万七千八百三十円 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第二十五号    包括外部監査契約の締結について  右の議案を提出する。   平成三十年二月十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    包括外部監査契約の締結について  左記のとおり包括外部監査契約を締結する。              記 一 契約の相手方   住 所 東京都新宿区西新宿七丁目            氏 名 谷 川   淳            資 格 公認会計士 二 契約の期間    平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで 三 契約金額     九百七十二万円を上限とする額 四 費用の支払方法  監査の結果に関する報告提出後に一括払い (説 明)  平成三十年度の包括外部監査契約を締結するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の三十六第二項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第二十六号    東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について  右の議案を提出する。   平成三十年二月十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九十一条の三第三項の規定に基づき、東京都後期高齢者医療広域連合の経費の支弁の方法の特例を定めるため、別紙の規約により協議を行い、東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する。 (説 明)  東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する必要があるため、地方自治法第二百九十一条の十一の規定に基づき、本案を提出いたします。             ───────────────────────────    東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約  東京都後期高齢者医療広域連合規約(平成19年3月1日東京都知事許可)の一部を次のように変更する。  附則第5項中「平成28年度分及び平成29年度分」を「平成30年度分及び平成31年度分」に、「平成28年4月1日現在」を「平成30年4月1日現在」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この規約は、平成30年4月1日から施行する。  (経過措置) 2 この規約による変更後の東京都後期高齢者医療広域連合規約(以下「変更後の規約」という。)附則第5項の規定は、平成30年度分以降の変更後の規約第18条第1項第1号に規定する関係区市町村の負担金(以下単に「関係区市町村の負担金」という。)について適用し、平成29年度分以前の関係区市町村の負担金については、なお従前の例による。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 四案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(田中秀司君)登壇〕 ○副区長(田中秀司君) ただいま議題となりました、議案第二十三号から議案第二十六号までの四議案につきまして、ご説明いたします。  まず、議案第二十三号「工事請負契約の承認について」でありますが、本案は、港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等解体工事の工事請負契約のご承認を求めるものであります。  この契約は、本年一月十二日、制限を付した一般競争入札の上、落札、決定をみたものであります。  工事の規模は、建物解体工事、鉄骨鉄筋コンクリート造地下一階地上十三階建て、延べ四千八百二十三・四一平方メートル及びアスベスト除去工事であります。  この契約金額は、二億六千四百六十万円で、工期は、契約締結の日の翌日から平成三十年十二月十四日までであります。  契約の相手方は、株式会社丸利根アペックス代表取締役門田康一氏であります。  次に、議案第二十四号「工事等委託契約の変更について」でありますが、本案は、平成二十八年七月二十二日議決を得ました「赤坂四丁目地区電線共同溝整備工事等委託契約」につきまして、受託事業者の工事契約における落札差金等に伴い、契約金額「二億二千六百二十八万九千六十九円」を「五千三百六十六万千二百三十九円」減額し、「一億七千二百六十二万七千八百三十円」に変更するものであります。  次に、議案第二十五号「包括外部監査契約の締結について」でありますが、本案は、「地方自治法」第二百五十二条の三十六第二項の規定に基づき、平成三十年度の包括外部監査契約の締結について、ご承認を求めるものであります。  契約の相手方は、東京都新宿区西新宿七丁目     、公認会計士谷川淳氏で、契約期間は、平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで、契約金額は、九百七十二万円を上限とする額であります。  次に、議案第二十六号「東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について」でありますが、本案は、東京都後期高齢者医療広域連合の経費の支弁方法の特例を定めるため、東京都の区域内のすべての区市町村の協議により、東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更するものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 四案につき、お諮りいたします。 ○十七番(土屋準君) 四案については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(池田こうじ君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(池田こうじ君) ご異議なきものと認め、議案第二十三号から第二十五号は総務常任委員会に、第二十六号は保健福祉常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 日程第三十一及び第三十二は、ともに請願でありますので、一括して議題といたします。   〔河本事務局次長朗読〕 請願三十第 一 号 高輪地区内の小学校・中学校への特別支援学級設置に関する請願 請願三十第 二 号 羽田空港増便による都心および港区の低空飛行ルート計画の撤回を含む再検討を国に求める請願 (参 考)             ─────────────────────────── 請願三十第 一 号   高輪地区内の小学校・中学校への特別支援学級設置に関する請願 一 受 理 番 号  第 一 号 一 受 理 年 月 日  平成三十年二月十六日 一 請  願  者 一 紹 介 議 員  清 家 あ い    兵 藤 ゆうこ    なかまえ 由紀            林 田 和 雄    池 田 たけし    ちほぎ みき子            丸山 たかのり    熊 田 ちづ子    風 見 利 男            いのくま 正一    大 滝  実     赤 坂 大 輔            榎 本  茂     玉 木 まこと 一 請 願 の 要 旨  平成三十一年以降を目処に、可能な限り早急に高輪地区内(主に高輪台小学校及び高松中学校)に特別支援学級(知的障害)を設置されたい。             ───────────────────────────
    請願三十第 二 号   羽田空港増便による都心および港区の低空飛行ルート計画の撤回を含む再検討を国に求める請願 一 受 理 番 号  第 二 号 一 受 理 年 月 日  平成三十年二月十六日 一 請  願  者  港区三田四ノ七ノ一三ノ一〇二             みなとの空を守る会              代表 増 間 碌 郎 ほか四五七名 一 紹 介 議 員  二 島 豊 司    うかい 雅 彦    山野井 つよし            なかまえ 由紀    阿 部 浩 子    杉 浦 のりお            近 藤 まさ子    林 田 和 雄    池 田 たけし            ちほぎ みき子    熊 田 ちづ子    いのくま 正一            風 見 利 男    大 滝  実     榎 本  茂            玉 木 まこと 一 請 願 の 要 旨  港区として区民の安心・安全、生活環境を守る立場から、羽田空港増便による都心及び港区低空飛行計画の撤回を含む再検討を国に強く申し入れされたい。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 請願二件について、お諮りいたします。 ○十七番(土屋準君) 請願三十第一号は所管の常任委員会に、第二号は交通・環境等対策特別委員会に、それぞれ審査を付託されるよう望みます。 ○議長(池田こうじ君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(池田こうじ君) ご異議なきものと認め、請願三十第一号は区民文教常任委員会に、第二号は交通・環境等対策特別委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 議事の運営上、暫時休憩いたします。                                        午後五時十七分休憩                                   休憩のまま再開に至らなかった...