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  1. 港区議会 2017-11-30
    平成29年第4回定例会−11月30日-15号


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    平成29年第4回定例会−11月30日-15号平成29年第4回定例会  平成二十九年 港区議会議事速記録 第十五号(第四回定例会)   平成二十九年十一月三十日(木曜日)午後一時十五分開会     一 出席議員(三十二名)       一  番  玉 木 まこと 君      二  番  榎 本 あゆみ 君       三  番  山野井 つよし 君      四  番  兵 藤 ゆうこ 君       五  番  丸山 たかのり 君      六  番  池 田 たけし 君       七  番  黒崎 ゆういち 君      八  番  小 倉 りえこ 君       十  番  榎 本  茂  君      十 一番  横 尾 俊 成 君       十 二番  清 家 あ い 君      十 三番  ちほぎ みき子 君       十 四番  やなざわ 亜紀 君      十 六番  鈴 木 たかや 君       十 七番  土 屋  準  君      十 八番  大 滝  実  君       十 九番  いのくま 正一 君      二 十番  杉 浦 のりお 君       二十一番  なかまえ 由紀 君      二十二番  阿 部 浩 子 君       二十三番  近 藤 まさ子 君      二十四番  ゆうき くみこ 君       二十五番  二 島 豊 司 君      二十六番  池 田 こうじ 君       二十七番  熊 田 ちづ子 君      二十八番  風 見 利 男 君       二十九番  七 戸  淳  君      三 十番  杉本 とよひろ 君
          三十一番  林 田 和 雄 君      三十二番  清 原 和 幸 君       三十三番  うかい 雅 彦 君      三十四番  井 筒 宣 弘 君     一 欠席議員(二名)       九  番  赤 坂 大 輔 君      十 五番  有 働  巧  君     一 説明員       港   区   長 武 井 雅 昭 君    同 副  区  長 田 中 秀 司 君       同 副  区  長 小柳津  明  君    同 教  育  長 青 木 康 平 君         芝地区総合支所長               麻布地区総合支所長       同         新 井 樹 夫 君    同         堀   二三雄 君         環境リサイクル支援部長兼務          産業・地域振興支援部長兼務         赤坂地区総合支所長              高輪地区総合支所長       同         森   信 二 君    同         野 澤 靖 弘 君         子ども家庭支援部長兼務            街づくり支援部長兼務         芝浦港南地区総合支所長            福祉施設       同         浦 田 幹 男 君    同         佐 藤 雅 志 君         保健福祉支援部長兼務             整備担当部長                                街づくり事業       同 みなと保健所長 阿 部 敦 子 君    同         坂 本  徹  君                                担当部長                                用地・施設活用       同 企画経営部長  安 田 雅 俊 君    同         齋 藤 哲 雄 君                                担当部長         防災危機       同         高 橋 辰 美 君    同 総 務 部 長 北 本  治  君         管理室長         会計管理者                  教育委員会       同         奥 野 佳 宏 君    同         新 宮 弘 章 君         会計室長事務取扱               事務局次長     一 出席事務局職員       事 務 局 長   大 滝 裕 之 君    事務局次長     河 本 良 江 君                              議 事 係 長   吉 田 一 樹 君                                              他五名             ───────────────────────────       平成二十九年第四回港区議会定例会議事日程          平成二十九年十一月三十日 午後一時 日程第 一  会議録署名議員の指名 日程第 二  代表質問・一般質問        黒崎 ゆういち 議員(自民党議員団)        杉 浦 のりお 議員(みなと政策会議)        池 田 たけし 議員(公明党議員団)        風 見 利 男 議員(共産党議員団)        玉 木 まこと 議員(街づくりミナト) 日程第 三  区長報告第 六 号 専決処分について(港区立港郷土資料館展示設営物等製造請負契約の変更) 日程第 四  議 案 第六十七号 港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 日程第 五  議 案 第六十八号 港区特別区税条例の一部を改正する条例 日程第 六  議 案 第六十九号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 日程第 七  議 案 第七 十号 港区景観条例の一部を改正する条例 日程第 八  議 案 第七十一号 港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例 日程第 九  議 案 第七十二号 港区立幼稚園の保育料に関する条例の一部を改正する条例 日程第 十  議 案 第七十三号 港区外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部を改正する条例 日程第十 一 議 案 第七十四号 平成二十九年度港区一般会計補正予算(第五号) 日程第十 二 議 案 第七十五号 平成二十九年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第一号) 日程第十 三 議 案 第七十六号 工事請負契約の承認について(港区立麻布幼稚園園舎増築等工事) 日程第十 四 議 案 第七十七号 工事請負契約の承認について(港区指定有形文化財旧協働会館保存整備工事) 日程第十 五 議 案 第七十八号 工事委託契約の承認について(南麻布四丁目障害者支援施設等新築工事) 日程第十 六 議 案 第七十九号 製造請負契約の承認について((仮称)港区立科学館プラネタリウム機器等) 日程第十 七 議 案 第八 十号 物品の購入について(図書館システム用据置型リーダライタ) 日程第十 八 議 案 第八十一号 物品の購入について(港区立郷土歴史館什器等) 日程第十 九 議 案 第八十二号 指定管理者の指定について(港区立白金台駅自転車駐車場) 日程第二 十 議 案 第八十三号 指定管理者の指定について(港区立郷土歴史館) 日程第二十一 議 案 第八十四号 特別区道路線の認定について(赤坂九丁目) 日程第二十二 議 案 第八十五号 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 日程第二十三 議 案 第八十六号 港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 日程第二十四 議 案 第八十七号 港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例 日程第二十五 議 案 第八十八号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第二十六 議 案 第八十九号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第二十七 議 案 第九 十号 平成二十九年度港区一般会計補正予算(第四号) 日程第二十八 議 案 第九十一号 平成二十九年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第一号)             ───────────────────────────       平成二十九年第四回港区議会定例会追加日程          平成二十九年十一月三十日 午後一時 日程第二十九 議 案 第八十五号 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 日程第三 十 議 案 第八十六号 港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 日程第三十一 議 案 第八十七号 港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例 日程第三十二 議 案 第八十八号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第三十三 議 案 第九 十号 平成二十九年度港区一般会計補正予算(第四号) 日程第三十四 議 案 第九十一号 平成二十九年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第一号)                                 (以上 総務常任委員会審査報告) 日程第三十五 議 案 第八十九号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例                                  (区民文教常任委員会審査報告) 日程第三十六 請願二十九第十 号 同性カップルの「パートナーシップの公的認証」に関する請願 日程第三十七 請願二十九第十一号 保育所職員に対しての処遇改善を求める請願             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) これより本日の会議を開会いたします。  ただいまの出席議員は三十二名であります。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) これより日程に入ります。  日程第一、会議録署名議員をご指名いたします。一番玉木まこと議員、二番榎本あゆみ議員にお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 日程第二、前日に引き続き、一般質問を行います。最初に、七番黒崎ゆういち議員。   〔七番(黒崎ゆういち君)登壇、拍手〕 ○七番(黒崎ゆういち君) 平成二十九年第四回港区議会定例会にあたり、自民党議員団の一人として、武井区長、青木教育長に質問させていただきます。  今回の質問では二テーマ、十三項目をお聞きいたします。  最初に、港区基本計画・実施計画(素案)について伺います。  まず、前期三年の政策評価及び成果についてです。港区基本計画・実施計画は、平成十四年十二月に制定された港区基本構想に掲げる港区の将来像、やすらぎある世界都心・MINATOの実現に向け、長期的展望に立って、区が取り組むべき目標や課題、施策の概要を体系的に明らかにするとともに、年次的な事業計画によって、基本構想実現のための具体的な道筋を示すことを目的に策定されています。  そして、本計画は区政全般を対象とする総合的な計画であり、各事業分野における行政計画や具体的事業計画の策定、各年度の予算編成、これらに基づく事業執行等、区政のあらゆる分野で計画的に行財政運営を推進する際の指針となる最上位計画でもあります。  計画の期間は、平成二十七年度を初年度とする平成三十二年度までの六カ年計画で、計画期間を平成二十七年度から平成二十九年度までの前期三年間と、平成三十年度から平成三十二年度までの後期三年間に区分し、今般、前期三年目である本年度に見直しを行い、港区基本計画・実施計画(素案)が策定されました。現在、港区議会各常任委員会において本素案についての審議をまさに行っている最中であります。後期三年の策定にあたっては、さまざまな視点において、港区基本計画・実施計画の総括を行った上で策定をされていると思いますが、まず、前期三年の政策評価及び成果について、どのような結果になっているのでしょうか。また、執行機関の責任者である区長はこの結果をどのように捉えられているのでしょうか。区長にお伺いいたします。  次に、後期三年の計画を策定する上での前提や背景についての質問です。先ほど述べた前期三年の政策評価及び成果を検証・総括する中で、三年前に策定した前提や背景と、今回の前提や背景とは、当然ながらその状況が違うケースも多々発生していると思います。今回、後期三年をより実効性が高い計画にしていくにあたり、大きく変化した状況や、方向性を踏まえた前提条件や背景の修正を行っていることと思いますが、どのような点が修正となったのでしょうか。区長にお伺いいたします。  次に、政策評価及び成果を実感できる計画・実行体制についての質問です。冒頭にお伺いした前期三年の政策評価及び成果の検証・総括の中で、後期三年の実効性がより確実に実感できるように目標を定量的及び定性的に設定し、その目標に向かって区政にかかわる誰もがPDCAサイクルを回して、政策評価及び成果を実感できる計画・実行体制を構築していくことが、港区基本構想を実現するための鍵であると考えますが、区長のお考えをお聞きいたします。  次に、地域共生社会の実現に向けた基盤づくりについての質問です。今回の港区基本計画・実施計画におけるメインテーマは、地域共生社会の実現である旨、平成二十九年第二回港区議会定例会の一般質問において、後期三年の見直し方針について、区長から答弁をいただきました。本素案においても、全ての施策の横串を刺すテーマとして、地域共生社会の実現が掲げられている内容になっていますが、これらを実現していくために必要な基盤はどのようにつくられ、どのようにして施策に反映させていくのでしょうか。区長のお考えをお聞かせください。
     次に、分野別基本政策を横断する重点課題の推進体制についての質問です。先ほどの質問でも述べたとおり、組織的な施策を推進する分野別基本政策と本素案にある六つの重点課題を実現するには、全庁的な連携はもとより、実現に向けて、あるべき姿を施策ごとに描く強いリーダーシップが必要だと思います。分野別基本政策を横断する重点課題の推進体制について、区長はどのように考えられているのか、ご見解をお聞きいたします。  次に、震災復興基金の積み立てに向けた財政計画についての質問です。平成二十八年第四回港区議会定例会の一般質問において、自然災害による財政需要への備えとして一千億円の積み立てを行い、初年度の平成二十九年度末には財政調整基金からの組みかえなどにより、目標額の半分の五百億円を積み立て、その後は毎年百億円程度を拠出し、平成三十二年度までに一千億円を基金へ拠出する方策を質問し、区長は、「歳入においては、税収の確保はもとより、財産の貸し付けなどによる戦略的な収入の確保、国・東京都の補助金の活用など、財源の積極的な確保に努めます。また、歳出においては、スクラップ・アンド・ビルドの原則を徹底し、施設整備に際しての投資的経費の抑制や人件費などの経常的経費の節減に努め、不断の内部努力を徹底し、財源を捻出するなど、これまで以上に簡素で効率的な区政運営に努めてまいります。」と答弁されました。見直し後の財政計画は、三千七百八十六億円から四千百六十九億円と三百八十三億円の増額になっています。震災復興基金への積み立ても含め、どのように財源を配分し、どのような工夫のもと、港区基本計画後期三年の素案に至ったのか、区長のご見解をお聞きいたします。  次に、事業計画化事業、ボックス事業の決定プロセスについての質問です。今回の基本計画では、三分野、六基本政策、二十七政策の体系ごとにそれぞれの施策が策定され、事業計画化事業、いわゆるボックス事業として八十一事業が三年間で計画的に推進されるよう、区議会に対しても、財政支出の確保を担保する意味合いが含まれているものと理解をしております。したがって、執行機関の責任者である区長の思いが詰まっている、まさに区長がこれからの三年間でやり遂げたい内容だと思います。今回の計画にあるボックス事業は、どのようなプロセスを経て事業化して推進されることが決定したのでしょうか、区長にお伺いいたします。  次に、計画期間中に新たに生じる事業についての質問です。先ほどより申し上げているとおり、港区基本計画・実施計画は、区政のあらゆる分野で計画的に行財政運営を推進する際の指針となる最上位計画でありますので、区が総力を挙げて三年間で確実に実現する事業が計上されています。港区基本構想に掲げる港区の将来像、やすらぎある世界都心・MINATOの実現に向け、みんなが一丸となって港区を前へ進めていくには、より多くの皆さんの要望や意見を組み込んだ積極的な事業展開が必要です。  一方、平成三十二年度までの計画期間中において、本来ボックス事業や計画計上事業として進めていくべき事業が新たに生じる場合があると思います。そのような場合の対応は、どのようなプロセスを経て、年度予算に計画計上事業として組み込まれていくのかを明らかにする必要があると思います。  また、そのような計画期間中に生じた新たな事業についても基本計画同様、適切に評価をしていくべきです。新たに生じた事業の取り扱いについて、港区基本計画に掲載すべきだと考えますが、区長のお考えをお聞かせください。  また、ボックス事業や計画計上事業には記載されていない、すなわち港区基本計画には載っていない、現在とり行われている事務事業等の計画や目標に対する取り扱いについては、どのような扱いになるのでしょうか。あわせてお伺いいたします。  次に、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーが地域に残るまちづくりについて伺います。  初めに、平成二十八年度決算特別委員会総務費の質疑において、ラグビーワールドカップ二〇一九日本大会開催に向けて、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会と連動して取り組むべき事例として紹介した両大会の特別仕様ナンバープレートが、区長車及び副区長車、議長車の三台で交換され、区長車及び副区長車は東京二〇二〇大会特別仕様ナンバープレートに、そして議長車はラグビーワールドカップ二〇一九日本大会特別仕様ナンバープレートに本日交換されました。早速ご対応いただきありがとうございました。引き続き、全ての庁有車にも広がっていくことを期待して質問を続けます。  まず、お台場のレガシー創出に向けた取り組みについてです。平成二十九年第二回港区議会定例会の一般質問において、いかにしてラグビーワールドカップ二〇一九日本大会及び東京二〇二〇大会のレガシーを残していくかの質問に対し、区長は、レガシー創出の一つとして、「泳げる海、お台場」の実現に向けて取り組んでいくと答弁されました。トライアスロンの競技会場となるお台場を泳げる海にするという区長の明確な目標は、東京二〇二〇大会との高い親和性を感じますし、大会レガシーとして、ぜひとも実現させたいと私も強く思っております。課題となっている水質などの諸問題については、東京都等とスクラムを組み、効果的に取り組んでいただきたいと思います。  一方、東京二〇二〇大会の開催まで千日を切り、区が先日、覚書を交わしたイギリスオリンピック委員会との連携も本格化してくる中で、大会の成功に向けた気運醸成の重要性は言うまでもありません。具体的な準備段階に差しかかるという意味では、トライアスロンの会場となるお台場海浜公園には仮設の施設が整備され、公道をバイクやランで選手が使用することにより、大規模な交通規制が行われることが想定されます。  施設の整備段階から地域住民や在勤者に影響が出てくることへの懸念は、今後、整備計画やコースなどが公式発表されることにより、課題が浮き彫りになってくることを予見しておかなければなりません。トライアスロンのようにまち全体を会場とする競技は、柔道やレスリングのような一つの施設内で行う競技以上に、地域住民や近隣企業からの理解・協力が必要になります。東京二〇二〇大会がお台場にやってくるという漠然とした期待感だけでなく、トライアスロンや水泳マラソンをお台場全体で盛り上げるというマインドに醸成していくことで、地域からの理解・協力・連携の力が育まれると考えます。東京二〇二〇大会後に、お台場で日本選手権や国際大会が毎年開催されるような、トライアスロンの聖地として、後世にまで名をはせるような無形のレガシーを地域に残し、未来へ引き継いでいくことこそ、競技開催地・港区が追求していかなければいけないことだと思います。  東京二〇二〇大会を成功に導くためには、日本トライアスロン連合会などの競技団体と台場地域に住む人や働く人たちが良好な関係を築くことが大切です。そして、その橋渡し役を港区が担わなければなりません。ハード面での「泳げる海、お台場」の実現に向けて、さらなる努力を重ねていただきたいと強く要望することとあわせて、ソフト面のレガシーとしての競技団体と地域との融和をどう進めていくべきか、区長のお考えをお伺いいたします。  また、それらの融和を象徴する事業になるであろう、イギリスオリンピック委員会との連携により実現する港区小中一貫校お台場学園をイギリス代表選手に提供する取り組みの内容と今後の展望について、区長、教育長のお考えをそれぞれお伺いいたします。  次に、主要駅周辺事業者による防災対策についての質問です。ラグビーワールドカップ二〇一九日本大会及び東京二〇二〇大会に向けて、品川駅、田町駅間にJR山手線の新駅や、霞ケ関駅、神谷町駅間に東京メトロ日比谷線の新駅が開業に向けて急ピッチで工事が進められています。これらの新駅が完成すると、さらに働く人や訪れる人が増加することが予想され、百万人の昼間人口を抱える港区において、災害時のターミナル駅周辺における安定性の確保は、区民の安全に直結する喫緊の課題であります。そのような状況に対し、区は、平成二十三年に港区防災対策基本条例を制定し帰宅困難者対策を推進しており、現在八つの地域で駅周辺事業者や鉄道事業者等が主体となり、帰宅困難者対策を推進する組織として、駅周辺滞留者対策推進協議会を設立し、災害時に駅において、地域の被害状況の提供や一時滞在施設への誘導等を実施して、駅周辺の混乱を防止するために日々連携して訓練等を行っています。協議会が八つもあるのは港区だけとのことで、その意識の高さがうかがい知れます。  一方、災害時に帰宅困難者を一時滞在施設である事業者の建物内に自主的に受け入れた際、そこで帰宅困難者が何らかの被害に遭った場合に誰が責任を負うのかという新たな問題も発生していると聞いています。主要駅周辺事業者による防災対策の推進状況について、区長のご見解をお伺いいたします。  また、品川駅周辺の鉄道事業者が開催する訓練は、品川駅港南口駅前広場にはしご車等を乗り入れる大規模な訓練になります。道路占用許可や訓練資機材等の準備、訓練時の人員整理等、消防当局と連携して、区がさまざまな対応を弾力的かつ積極的に支援・協力を行うことで、地域全体の防災力向上につながり、安全・安心なまちづくりに直結していくと考えますが、東京二〇二〇大会に向けた品川駅周辺の防災訓練に対する今後の展望についても、区長のお考えをお聞かせください。  次に、来街者及び宿泊者に対する地域の受け入れ施策についての質問です。六月十六日に公布された住宅宿泊事業法の施行日を定める政令と住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準等を定める政令が閣議決定され、住宅宿泊事業法は、平成三十年六月十五日に施行されることになりました。港区基本計画・実施計画においても、東京二〇二〇大会に向けて過去最多となる外国人旅行者を受け入れるために、やさしい日本語を活用した情報発信やバリアフリー化などを進める一方、民泊などの新たな行政課題も生まれています、との記載がある中、特別区が民泊に関連する条例を制定することができるようになりました。一軒家と集合住宅などでは事情も異なり、条例がないままニーズに押し流されて、なし崩し的に広まるこの状況に住民からは不満の声が上がっています。来年六月の施行に向けて、区として本法律に対する条例の制定と方針を早急に決定する必要があると考えますが、民泊に対する区長の見解をお伺いいたします。  次に、新たな観光資源である橋りょうのライトアップについての質問です。港区には、東京の景観を代表するランドマークとして東京タワーやレインボーブリッジがあり、それらをライトアップすることにより魅力的な夜間景観が形成されています。一方、芝浦港南地区には、港区の特徴である運河と、そこに架かる橋りょうがあり、豊かな水辺空間が存在しています。地域住民からも、東京二〇二〇大会に向けて、水辺空間の魅力向上を期待する声が多く上がっており、平成二十八年度にはさらなる水辺空間の魅力向上を目指して、御楯橋及び新芝橋で橋りょうライトアップの実証実験が行われました。橋りょうのライトアップは、まち全体ににぎわいをもたらし、光を新たなまちの魅力として演出しながら、まちの魅力を世界に向けて発信していく取り組みです。さらに積極的に推進していただきたいと思います。  一方、橋りょうのライトアップには、景観形成のほかに、地域コミュニティを一層活性化させ、まちへの愛着の醸成を図る効果が期待できます。東京二〇二〇大会に向け、港区観光ボランティアと連携したまち歩きツアーや舟運ツアー、ナイトランなどのジョギングも組み合わせるなどしながら、国内外からの観光客などの来訪者を増加させるとともに、東京二〇二〇大会後のレガシーとしてライトアップを観光スポット化することにより、観光と地域産業の活性化を図り、運河沿い緑地等の水辺空間の利活用を促進させ、地域のより安全・安心なまちづくりにつながる等、さまざまな相乗効果を生み出すことが想定できます。港区基本計画にある事業計画スケジュールを前倒しして早期実現を目指していただきたいと考えますが、区長のご見解をお伺いいたします。  また、隅田川に架かる十二橋を東京二〇二〇大会までにライトアップを実施すると東京都建設局が発表していますが、港区内における東京都の橋りょうも墨田区と同様に実施していただき、港区独自のライトアップと並行して進めていけるよう、東京都に働きかけていくべきだと考えますが、現在の取り組み状況についても、あわせてお聞きいたします。  最後に、今までのオリンピック・パラリンピック競技大会において顕著な功績を残された方が積極的に参加する枠組みについての質問です。港区立小学校・中学校PTA連合会の提案で、スポーツ文化活動等で活躍した児童・生徒の保護者に対し、港区名誉保護者表彰を贈る新たな試みが十一月一日に開催され、われら区役所たんけん隊の閉会式において表彰式が行われました。表彰は百メートル、二百メートルの短距離走で世界的に活躍しているサニブラウン・アブデル・ハキーム君の保護者と、この夏、甲子園で行われた全国高校野球大会で優勝した花咲徳栄高校の先発ピッチャーとして活躍した綱脇慧君の保護者に対して行われました。両選手ともに港区の小学校や中学校を卒業した港区が誇る偉大なる現役アスリートであります。  一方、港区では、港区在住または在学の幼稚園児、小学生、中学生が東京都大会規模以上の研究活動、スポーツ、芸術等の大会において、優勝もしくはそれに相当する優秀な成績をおさめた場合、その功績をたたえる港区教育委員会表彰という制度も既に存在しています。このように港区には顕著な功績を残された方を表彰する制度があり、地域に誇りを持つ、大変よいきっかけになると思います。  一方、港区港南在住で昨夜も新橋SL広場前のパラリンピック千日前イベントにご参加いただき、また、今までも港区のスポーツイベントに積極的にご参加いただいているパラアスリート夫妻、高田裕士さん、千明さんが、おとといご主人の出身地である荒川区から荒川区功労者表彰、活動賞をご夫婦でダブル受賞されました。このような表彰は、ご本人だけでなく、その家族や活動を支援する方々の力になり、顕著な功績を地域が知ることで、さらに応援する仲間が増える効果や、その活動が身近に感じられるなどさまざまな効果が期待できます。  港区独自の大会レガシーの創出に向けて、また、東京二〇二〇大会のムーブメントをさらに大きくつくり出していくためにも、今までにオリンピック・パラリンピック競技大会において顕著な功績を残された区民や区内在勤者の方々が、港区で開催される大会関連イベントやオリンピック・パラリンピック教育プログラムにおいて積極的に参加していただくための枠組みがあれば、さらに気運醸成が高まっていくと考えます。区長、教育長のご見解をそれぞれお聞きいたします。  以上で質問を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの自民党議員団の黒崎ゆういち議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、港区基本計画(素案)についてのお尋ねです。  まず、前期三年計画の政策評価及び成果についてです。区は、港区基本計画の策定や見直しにあわせ、三年に一度、学識経験者、公募区民、行政で構成する港区行政評価委員会において、専門的な視点や生活者の視点を取り入れた政策評価を実施しております。今年度実施した政策評価においては、二十九の政策のうち二十六の政策において「達成」の評価をいただいており、全体的に計画は順調に進んでいるものと考えております。  一方、「達成が不十分」とされた政策については、港区基本計画後期三年において、着実に改善をしてまいります。また、現行計画は、政策ごとに施策の範囲や事業数に大きく偏りがあるとの評価委員からのご指摘を踏まえまして、政策や施策の体系を整理し、今後は新たな政策体系のもとで、適切に進行を管理し、計画を推進してまいります。  次に、計画策定の前提・背景の修正点についてのお尋ねです。港区基本計画(素案)策定の前提となります後期三年の財政収支の見通しについては、特別区民税収入の伸びや最新の経済成長予測を考慮し推計した結果、財政計画を三百八十三億円増額し、四千百六十九億円に修正しました。また、特別区に児童相談所の設置を可能とする児童福祉法の改正や、地域共生社会の実現に向けた介護保険法の改正など、新たな法律の制定や法改正の動向に的確に対応することとしております。  さらに、港区政七十周年記念事業を契機とした企業や全国各地域との連携強化、東京二〇二〇大会に向けたまちづくりの推進や安全・安心の確保など、港区ならではの課題への対応を新たに設定しております。  次に、政策評価及び成果を実感できる計画・実行体制についてのお尋ねです。港区基本計画には、政策評価において政策の達成度をはかるための成果目標と活動指標を定めています。今年度実施した政策評価では、評価委員から、計画計上事業の一部のみに成果目標、活動指標が設定されていること、設定された成果目標や活動指標が政策の達成状況を適切にあらわしていない政策が一部あることから、改善が必要とのご意見をいただきました。港区基本計画後期三年の見直しにあたっては、内容を精査した上で、全ての計画計上事業に成果目標、活動指標を設定し、今後の政策評価をより効果的に実施するよう改善をしております。  次に、地域共生社会の実現に向けた基盤づくりの取り組みについてのお尋ねです。区は、地域の課題を地域で解決しながら、区内の隅々まで、あらゆる世代に対応したきめ細かな区民サービスが行き届いた、誰もが安全に安心して心豊かに暮らすことができる港区ならではの地域共生社会の実現を目指しております。そのためには、地域の担い手である町会・自治会や、事業者、大学、NPOなどの多様な主体との協働をより一層推進するとともに、地域包括ケアシステムの推進をはじめとする地域が一体となった施策を展開していくことで、地域共生社会の実現に向けた確かな基盤づくりを進めてまいります。  次に、重点課題の推進体制についてのお尋ねです。重点課題の解決に向けては、区はこれまでも課題に応じ組織横断的な推進体制を整備しており、現在、地域包括ケアシステム推進会議や東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック推進委員会などを設置しております。専門性の高い事案や生活者の視点が必要な事案については、学識経験者や区民委員をお招きし、幅広い視点で検討を行っております。港区基本計画後期三年においても、引き続き効果的な推進体制のもとで重点課題に取り組んでまいります。あわせて各部門が個別の政策を進めるにあたっても、港区基本計画に定める重点課題の中での位置づけや役割を常に意識し、広い観点から課題を解決してまいります。  次に、震災復興基金の積み立てに向けた財政計画についてのお尋ねです。港区基本計画後期三年における財政計画では、港区ならではの質の高いサービスを積極的に展開することに留意するとともに、震災復興基金の積み立てを着実に実行することといたしました。そのため、歳入においては、国や東京都の補助金を積極的に活用すること、財産の貸し付けによる収入を確保すること、受益者負担の見直しなど精緻に積み上げます。また、税収も安定的に推移し、増収するものと見込んでおり、前期計画を上回る財源を確保しております。歳出においては、計画計上事業に財源を重点的に配分する一方、人件費等の経常的経費の節減など簡素で効率的な事務執行に努め、経費の増加を抑制しております。  次に、事業計画化事業の決定プロセスについてのお尋ねです。事業計画化事業は、港区基本計画後期三年見直し方針でお示しした地域共生社会の実現に向けた基盤づくりをはじめ、六つの重点課題の解決に寄与するものです。事業計画化事業の決定にあたっては、みなとタウンフォーラムからの提言等の区民意見を踏まえ、区を取り巻く状況の変化や、後年度の財政負担等に留意しながら、複雑化・多様化する区民ニーズに、柔軟かつ的確に対応するために必要な事業を選定いたしました。  次に、計画期間中に新たに生じる事業についてのお尋ねです。区は、これまでも子どもの急増に対応するため、港区基本計画に計上していない保育園、学校の整備や増改築などを適宜実施し、計画期間においても緊急を要する課題に迅速かつ的確に対応してまいりました。事業実施後は、政策評価又は事務事業評価により効果等の検証を行っております。また、基本計画の策定や見直しのときには、こうした新たに生じた事業のうち、計画期間に係る事業については、新たな計画に反映させております。こうした仕組みについては、予算発表などの機会を通じて、区民に対し丁寧に説明してまいります。  次に、大会のレガシーが地域に残るまちづくりについてのお尋ねです。  まず、競技団体と地域との融和の推進についてです。十月に台場で開催された日本トライアスロン選手権では、多くの地域住民に感動を与えてくれるなど、競技への親しみや理解が一層深まってきています。区は、今月十九日に日本トライアスロン連合会と連携し、お台場学園でトライアスロン教室を開催するなど、選手と子どもたちが交流を深める取り組みを進めております。今後も、「泳げる海、お台場」の実現を目指すとともに、競技団体と地域との相互理解や信頼関係をレガシーとして残せるよう、積極的に取り組んでまいります。  次に、イギリスオリンピック委員会との取り組み内容と今後の展望についてのお尋ねです。本年十月、区とイギリスオリンピック委員会の間で締結した覚書に基づき、イギリスのオリンピアンが、区やお台場学園主催のイベントに積極的に参加いただけることとなっております。トップアスリートとの交流は、区民のスポーツ振興や国際交流につながる、またとない機会です。今回の取り組みによって、お台場を舞台に多くの区民が、イギリスの文化を理解し、イギリスとの親交が深まる中で、東京二〇二〇大会に向けたおもてなしの気運が醸成されるよう、今後、イギリスオリンピック委員会との連携をまちぐるみで推進してまいります。  次に、主要駅周辺事業者による防災対策についてのお尋ねです。現在、港区内のJR全四駅を含む八つの駅周辺滞留者対策推進協議会において、協議会会員事業者が災害時の情報連携のあり方や指示書のルールなどを策定するとともに、事業者の従業員による情報伝達訓練、資機材訓練などを定期的に実施しています。また、事業者向けに帰宅困難者対策における免責に関する課題について、専門の弁護士による講座を開催するなど、課題の整理と解決に向けて積極的に取り組んでいます。また、虎ノ門地区では新たに九つ目にとなる協議会の設置に向け、地下鉄新駅周辺事業者に対して帰宅困難者対策セミナーに参加していただくなど準備を進めています。  次に、品川駅周辺の防災訓練に対する今後の展望についてのお尋ねです。品川駅周辺は、東京二〇二〇大会や開発等により、首都東京の広域的な交通結節点として注目されるとともに、今後、街並みや人の流れの大きな変容が予測されます。区は、鉄道事業者等による品川駅周辺の防災訓練が円滑に行われるよう、消防署や警察署などの関係機関と連携を図るとともに、訓練に多くの人の参加を得るため、地域住民や関係団体への周知に協力してまいります。今後も、多様な主体による防災対策の取り組みを積極的に支援してまいります。  次に、民泊に関する条例制定等の方針についてのお尋ねです。住宅宿泊事業については、国際交流や観光振興の促進に資することが期待される一方、騒音等、生活環境への影響が懸念されます。住宅宿泊事業の適正な運営を確保するためには、条例の制定等、区が主体的に対応する必要があります。区は現在、条例の制定等に向けまして、関係団体や学識経験者からご意見、ご要望を伺い、住宅宿泊事業に関する区の基本的な考え方と対応方針について検討を進めております。区は、住宅宿泊事業が国際性豊かな区の特性を踏まえつつ、区民の安全・安心が確保されるよう、法施行に向け適切に対応してまいります。  次に、新たな観光資源、橋りょうのライトアップについてのお尋ねです。芝浦港南地区での水辺空間の魅力向上に向けたライトアップの整備は、デザイン設計や工事に要する期間を考慮し、来年度から整備予定の新芝橋と御楯橋など三年間で五橋実施いたします。地元町会・自治会、商店会と連携するとともに、芝浦一丁目開発事業者などと協力し、着実な実現を目指してまいります。  また、東京都で今年度策定しますライトアップ基本方針や運河エリアライトアップマスタープランの検討会に、区も委員として参加をしており、港区を重点地区とするなど、区の計画が反映された計画が進んでおります。引き続き、東京都と連携し、芝浦港南地区の水辺空間の魅力向上に努めてまいります。  最後に、オリンピック・パラリンピック競技大会において顕著な功績を残された区民等が区の関連イベントに参加する仕組みづくりについてのお尋ねです。区内在住のパラリンピアンである高田千明選手には、区主催イベントに積極的にご協力いただいており、昨晩、新橋SL広場で開催した東京二〇二〇パラリンピック開幕千日前イベントにもご参加いただきました。  また、本年十月に行われたイベントには、区内企業のアスリートにご参加をいただくなど、企業連携を通じて、在勤者のオリンピアン・パラリンピアンのイベント参加を推進しております。今後も、区にゆかりのあるオリンピアン・パラリンピアンの情報収集、集約に努め、イベントへの参加を積極的に呼びかけてまいります。また、パラリンピアンにつきましては、特に競技活動に対する活動支援の観点から、有償でのイベント参加など、区関連イベントへの参加に向けたきめ細かな仕組みも構築してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。  教育にかかわる問題につきましては、教育長から答弁いたします。   〔教育長(青木康平君)登壇〕 ○教育長(青木康平君) ただいまの自民党議員団の黒崎ゆういち議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、大会のレガシーが地域に残るまちづくりについてのお尋ねです。  まず、イギリスオリンピック委員会との取り組み内容と今後の展望についてです。本年十月十七日、区は、イギリスオリンピック委員会と、港区とイギリスオリンピック委員会間におけるスポーツ・サービス・センターの設置、運営等の交渉に関する覚書を締結いたしました。覚書に沿って、教育委員会は、東京二〇二〇オリンピック競技大会期間中、イギリス代表選手のトレーニングやメディカルケア、ミーティング等を行う施設として、お台場学園の体育館やプール、ランチルームなどを提供する予定でございます。  一方、イギリスオリンピック委員会は、区やお台場学園が主催するイベントにイギリス代表選手等を参加させる機会を積極的に設ける予定となっております。このことから、教育委員会としては、今後、イギリスオリンピック委員会と連携して、イギリス代表選手などが事前キャンプ等で来日した際に、オリンピック競技種目のスポーツ教室や、イギリスの文化・歴史に触れる学習の場をつくるなど、お台場学園の児童・生徒や地域の皆さんをはじめ、多くの区民がイギリス代表選手等と交流できる機会を積極的に創出してまいります。さらに、これらの取り組みを行うことで、スポーツを通じた港区とイギリスの交流を東京二〇二〇大会後のレガシーとして、区民とともに継承していきたいと考えております。  最後に、オリンピック・パラリンピック教育プログラムについてのお尋ねです。現在、全ての幼稚園、小・中学校において、オリンピック・パラリンピック教育を教育課程に位置づけ、外国文化についての学習とともに、アスリートとの交流などを実施しております。ことしの十月三十一日には、赤坂小学校に、バンクーバー・パラリンピック競技大会アイススレンジホッケー銀メダリストである、区内企業のNEC所属の上原大祐選手をお招きするとともに、十一月八日には、港南小学校に、リオデジャネイロオリンピック競技大会の女子百メートル、走り幅跳びに出場した区内在住の高田千明選手をお招きし、競技体験や模範演技を披露していただくとともに、これまでの経験などを子どもたちに語っていただきました。子どもたちからは、夢や希望を持って諦めないことの大切さを学んだという感想がありました。今後も、区民をはじめとしたアスリートとの交流を充実させ、各幼稚園、学校での体験的なオリンピック・パラリンピック教育を積極的に進め、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会が、子どもたちにとって生涯にわたるかけがえのないレガシーとなるよう取り組んでまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(池田こうじ君) 次に、二十番杉浦のりお議員。   〔二十番(杉浦のりお君)登壇、拍手〕 ○二十番(杉浦のりお君) 平成二十九年第四回港区議会定例会にあたり、みなと政策会議の一員として、武井区長、青木教育長に質問させていただきます。  超高齢化社会の到来を踏まえ、今、人は、地域は、区は、東京都は、国は何をすべきか。十歳以下の子どもが将来百歳を迎える確率は五〇%、つまり二人に一人は百歳になるという時代がやってくると言われております。長生きはよいこと、すばらしいことと考えられており、港区では、毎年、長寿を祝う集いにたくさんの元気なお年寄りが会場を埋めつくしております。元気で蓄えもあり、健やかなお年寄りばかりでしたら心配はありませんが、長く生きることがリスクになるような社会にしないことを常に念頭に置いた日々の行動や生き方、行政の施策づくりを実践していくことが求められていると考えます。  東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会後、景気後退が加速し、ますます東京への一極集中が進み、さらなる格差の拡大が予測されるからこそ、大都市東京の中心区の長である武井区長には、他の自治体では考えられないような大きな責任と役割を港区が果たしていくような提言をしていただきたいと考えております。  それでは、質問に入ります。  まず初めに、区役所・支所改革に関することについてです。  武井区長は、平成十八年四月、総合支所制度をスタートさせ、地域のことは地域で解決し、よりきめの細かい行政サービスの提供に向けて日々邁進していることと思います。早いもので区役所・支所改革を実行し、十二年が経過いたしました。これまでの間、平坦ではなく、さまざまな課題を乗り越えてきたと思います。当初は、わずか二十平方キロメートルの港区を、五つの総合支所をつくって何がしたいのか。当時は支所がありましたから、違いは何なのか、どう変えていくのか、意見は多数寄せられていたことと思います。今では、総合支所は、行政サービスの地域拠点として定着し、区民にとって頼りになる存在になっていることと思います。  総合支所に勤務する職員の皆さんは熱心に地域と向き合い、丁寧な区民サービスを提供してくれていると思いますが、毎年度の人事異動で、ようやく地域に慣れた職員がいなくなってしまいます。当然のことですが、異動した職員は、これまでいた総合支所との関係性がなくなるか、相当薄れてしまいます。地域の住民にとって総合支所は、地域に一つであり、地域の課題は継続しています。職員の入れかわりによって一時的に課題解決のスピードがダウンすることや、サービスが低下してしまうことはあってはなりません。  そこで、総合支所制度に適した人材の育成が必要と考えます。区民の皆様が総合支所の職員に求めることは、地域をよく知ってもらい、地域に愛着を持って、持ち続けてもらうことです。例えば、新規採用職員の最初の職場を必ず総合支所に配置するというのはいかがでしょうか。  民間企業に勤める方も同じだと思いますが、最初の職場というのは、その人にとってとても思い入れのある職場になります。最初の職場ではわからないことだらけで、時には上司や先輩に叱られたり、地域のイベントに参加し、会場の設営や後片づけの段取りがわからず焦るばかりで、案の定失敗し、町会長にどなられることや、つらかったイベントが終了し、その後の一杯がこの上もないくらいおいしく感じられたことなど、地域に携わる日常が思い出となり、その思い出を積み重ねることが思い入れに変わり、その思い入れが地域の愛着につながっていくのだと思います。異動後も引き継いだ職員との間で地域の連帯感が生まれるなど、さまざまな効果が見込めるのではないでしょうか。  そこで伺いますが、今後も総合支所をますます地域住民の頼りになる存在にしていくためには、地域を支えるスペシャリストになり得る職員の育成が必要と考えますが、区長の見解をお聞かせください。  次に、区役所・支所改革の進捗状況と今後の方向性についてお伺いいたします。平成十八年四月の区役所・支所改革の開始からこれまでの十二年間で大小さまざまな改革が実行され、総合支所のサービスは確かに充実してきていると思います。私が区役所・支所改革を最初に聞いたときのイメージでは、本庁がなくなり、全てのサービスが総合支所で受けられるワンストップサービスになると思っておりました。しかしながら、今も十一階建ての区役所本庁舎には、一階、二階にある芝地区総合支所を除いて、相当のフロアに支援部が存在しております。区役所の機能全てを五つに分割することは難しいとは思いますが、例えば、区長室や教育長室は、言うまでもなく一カ所でありますけれども、各地区総合支所内に区長室、教育長室を整備すれば、月単位や半月単位などで、区長、教育長がローテーションで総合支所において執務を行うことは可能なのではないでしょうか。つまり、究極のワンストップサービスの実現がなされるのではないかと思います。区役所・支所改革を区民にもっと理解していただくためには、改革の先に何があるのかを明らかにして改革を進めていくことだと思っております。  そこで伺いますが、区役所・支所改革の進捗は現在どのくらいにあるのでしょうか。目指すべき方向性についても区長のお考えをお聞かせください。  さらに、今後、改革が進み、総合支所にサービスが移管された場合、区役所本庁舎の執務スペースがスリム化され、空きスペースを活用して別のサービスを展開することが可能になります。現在、保育室や高齢者、障害者の施設需要に応えられる土地や建物を確保することが困難な状況にあります。例えば、区役所本庁舎の三階から九階までのワンフロアの床面積が各千六百六十三平米に値し、大体同規模の保育園に当てはめると、三田四丁目にある伊皿子坂保育園が約千六百六十四平米で、定員が百五十三名となります。保育園を整備するためにはさまざまな要件を満たす必要はありますが、一つの目安になり得ることだと思います。  そこでお伺いいたしますが、区役所・支所改革に限らず、行政サービスや執行体制を見直すことで、限られたスペースを有効に活用すべきと考えますが、区長のお考えをお聞かせください。  次に、防災備蓄倉庫の管理についてお伺いいたします。  備えあれば憂いなし。備えるということは、ただ防災に関する物品が倉庫の中にあればよいというものではありません。その地域の方が、災害時に迅速かつ正確な物の出し入れが行われなければなりません。つまり、日頃から防災備蓄倉庫の実働性を高めていく必要があると考えます。まずは必要な物品の搬入にあたり、区は在庫の台帳をつくり、わかりやすくしておくことが管理をしやすくすると思われます。入庫年月日、数量、出庫年月日、新品の入れかえを含めた在庫の残数、有効期限、倉庫内の保管位置等、誰が取り扱ってもできるような共通性、一貫性をつくる方策が重要と考えます。また、区が保管する在庫の台帳とは別に、各倉庫の在庫の一覧表をつくり、防災組織に配付し周知することにより、災害時に区と地域住民が連携して避難活動等を行うことがとても重要です。倉庫内の定期的な点検、機能的な配置転換、季節によって必要となる物資の搬入をどのようにして行っていくかが求められますので、しっかりとした準備が必要です。さらに、入出庫の実働性を高めていくためには、区内事業者には倉庫業者もおりますし、物流保管のプロフェッショナルな人材にも協力していただき、経験者のノウハウとあわせて、マニュアル作成に生かしていただくことも有意義であると考えます。  そこで伺いますが、区の防災備蓄倉庫が、災害時に使用しやすいようにマニュアルを作成するなど、しっかりと管理することが求められていると思いますが、区長のお考えをお聞かせください。  次に、青色防犯パトロールについてお伺いいたします。  青色防犯パトロールは、犯罪の未然防止、生活安全意識の向上のために、毎日二十四時間体制で港区内全域を青色回転灯を装着した白黒塗装の車両が巡回しており、通称青パトとして、夜間パトロール、通学路パトロール、子どもの施設巡回パトロールの三種類のパトロールが実施されております。  パトロールの実施体制について、夜間パトロールは、午後九時から十一時まで五台の車両により港区全域で行い、午後十一時から翌朝午前七時まで二台の車両により指定地区内を巡回、通学路パトロールでは主に麻布地区で、午前七時半から八時半まで車両一台と徒歩三名、午後二時半から四時半までは車両二台と徒歩二名で六本木三丁目から七丁目、麻布幼稚園・小学校、南山幼稚園・小学校、六本木中学校、東洋英和女学院、その周辺で実施されております。子どもの施設巡回パトロールにおいては、午前七時から午後九時まで車両五台で区内全域の子どもが利用する施設、保育園、児童館、幼稚園、小・中学校、公園、児童遊園等に立ち寄りながら車両による巡回が実施されております。  パトロールの実施内容については、不審者、不審物への対応、警察署や消防署に立ち寄り、最新の事件・事故等に関する状況について情報収集。公園、児童遊園、道路等における各施設や街路灯などの点検確認作業を行い、さらに公園、児童遊園等では、たばこや自転車乗り入れなどの禁止行為を注意したり、区からの指示に該当するビラ等を発見した場合の撤去、巡回中に動物の死骸を発見した場合は、区が指定する連絡先に連絡すること。また、区有施設での夜間・休日における事件・事故への対応や、看板等不法占用物件の確認、啓発活動など行っております。外国人住民や海外からの観光客も増えてきていることから、今後のパトロールでは外国語対応や人員なども考慮していく必要があると感じております。今後のパトロール体制について、区長の見解をお聞かせください。  さらに、子どもを守ることと同様に、高齢者への気遣いも考える必要があると思います。お年寄りが増える一方、認知症などにより徘徊してしまう高齢者もいると聞いていて、声かけをしていただいたり、泥酔者等の問題行為やマナー違反者への注意等の対応も安心・安全の確保のためにお願いしたいと思いますが、区長のお考えをお聞かせください。  次に、やさしい日本語についてお伺いいたします。  港区内、約二万人、区内人口の約八%の外国人が在住いたしております。その国籍は百三十に及び、多様な言語、文化を持つ人々が暮らしております。これまで区は、外国人の安全・安心の確保や快適な日常生活の実現に向けて、多言語による情報発信など、さまざまな取り組みを進めてきたことと思います。そして、国際都市としての地位も確立してきたと言えましょう。しかしながら、いつ発生するかわからない首都直下地震などの大災害への備えについて、さらなる強化は必要と考えます。災害弱者となり得る外国人への対策はとても重要で、災害時には迅速かつ正しい情報の伝達が求められます。発災時にはあらゆる情報が錯綜し、日本人でもパニックを引き起こす可能性がある状況では、なおさらのことと思います。百三十に及ぶ国籍の外国人に対して、全ての言語に翻訳して情報発信することは現実的ではありません。そうした中、災害時には外国人に向けたやさしい日本語が有用であると考えます。  調査によりますと、既に区内の七割の外国人住民がやさしい日本語を理解しているとの結果が出ております。災害時に外国人がより安全な行動がとれるよう、やさしい日本語での情報発信を進めることが重要です。また、今後は、国家戦略特区などにより、外国人住民がさらに増加していくことが見込まれております。日常生活にはさまざまなリスクがあります。例えば転んでけがをしたり、体調を崩した際に多言語で対応できる医療機関を探すのは大変です。また、銀行口座の開設や住居を借りるような一般的な手続きなどについても、わかりやすく発信してほしいというニーズはあると思います。  さらに、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、海外からの観光客も増えることから、日本人とのやさしい日本語での交流によって海外からのリピーターを増やすことにも役立つのではないかと考えます。そして港区は、行政運営の基本姿勢として参画と協働を掲げていることから、外国人も地域の一員として、外国人の参画と協働にやさしい日本語が役立つと考えております。  そこで伺いますが、外国人の参画と協働を促進する、やさしい日本語の今後の展開について、区長のお考えをお聞かせください。  次に、東京オリンピック・パラリンピック競技大会におけるスポーツボランティアについてお伺いいたします。  公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会や東京都において、今後、大会ボランティアを募集するとのことですが、三年後に控えた東京二〇二〇大会時には、大会運営を支えるボランティアを育成することが不可欠です。このことを踏まえ、教育委員会では、平成二十七年度からスポーツボランティアの育成事業を実施しており、平成二十七年度は二十三名、平成二十八年度は三十二名、平成二十九年度は七十九名と徐々に応募者が増加し、多くのボランティアを育成していることと思いますが、現在の取り組み状況と、さらに今後どのように充実し、ボランティア育成を進めていくのか。今後の展望について、教育長のお考えをお聞かせください。  次に、福祉売店の魅力向上について伺います。  先月、十月から全国連携の新たな取り組みとして、障害者の方々が働いている区役所一階の福祉売店はなみずきにおいて、全国各地の障害者就労支援施設等で生産された商品の販売を開始しました。さらに、港区の障害者就労支援等で生産された商品も全国の自治体等で販売していくと伺っております。この取り組みの特徴は、全国各地の障害者の方々がつくった魅力ある商品の販路拡大に貢献できること、その魅力ある商品を港区が取り扱うことで福祉売店の魅力が向上し、さらに区民が全国各地の商品を身近な区役所で気軽に購入できることが言えると思います。  ことしの二月、福祉売店はなみずきでは、商品販売の第一弾として、区内の銭湯で行われました、豊富温泉体験WEEKで使用した温泉を七倍に濃縮した浴用温泉水を取り扱っております。実際にこの製品を家で使用した方の感想では、「肌にとても優しく感じ、よく体も温まることができた」とお聞きしました。また、香川県宇多津町のオリーブオイル、香川県産のイチジクを一〇〇%使用したイチジクジャムや香川県産のイチゴ「さぬきひめ」を使用したイチゴジャムも販売しております。多くのメリットのあるこのような取り組みについては、さらに進めていただきたいと考えます。  昨年、区は、新たな専管組織を設置し、全国連携を積極的に推進しておりますが、その取り組みは福祉分野でも行われるなど、その広がり、また全国連携の可能性をますます感じております。こうした障害者就労支援に役に立つ取り組みをもっと多くの方々に知ってもらいたいと思います。  そこで伺いますが、区民、区内事業者、訪日外国人、観光客にかかわらず、皆さんに広く周知していただきたいと考えますが、区長のお考えをお聞かせください。  次に、いじめについてお伺いいたします。  この問題は、いじめをなくす優しい社会の実現のために、いじめがなくなるまで続けていきたいと考えております。一般的には、いじめと言いますと、教育現場でのいじめが思い浮かべられ、主に子どもたちの間で行われているように感じられますが、今回はより広く、日本の社会におけるいじめの問題を取り上げたいと思います。  企業等の組織社会において、いじめや嫌がらせにさらされる人がおります。また、住まいにおいては、近隣からの無視や相手にされないといった形で嫌がらせを受ける人もおります。友人同士と思っていた間柄でも、けんかではなく、陰湿ないじめが起きたり、いわゆるハラスメントを受けたりすることがあります。家庭においては、ドメスティックバイオレンス等の暴力に発展することも問題になっております。  特に、近年、インターネットの発達に伴い、誰もが情報を容易に発信できるようになったことで、いじめは人権侵害として深刻化していると言えます。SNSを使ったいじめ・嫌がらせは、生命に危険が及ぶ事件に発展することもあります。法務省によると、平成二十八年のインターネット上の人権侵犯事件は、前年度比百七十三件増の千九百九件に達しました。インターネット上のいじめは、当事者意識がないことが多く、SNSのようなインターネット媒体の性質上、対面の場合とは異なり、これ以上やってはいけないという限界を感じ取ることができにくく、エスカレートしてしまう心理構造がその背景にあると考えます。いじめられる相手の気持ちになって、理解することが必要なのはわかりますが、それを実現するためのよい方策が見当たらず、答えの出しにくい難問だと思います。欧米では、シティズンシップ教育という市民性を育む教育の重要性が唱えられ、実践されてきました。我が国においても注目される教育の実践ですが、こうした教育を受容しないままに大人になった人間が問題を引き起こしております。  区では、パネル展の開催、啓発冊子の発行など、地道な啓発の取り組みを続けるとともに、男女平等参画センターのリーブラ相談室では、個々のいじめの相談に応じております。また、東京都の人権施策の拠点施設である東京都人権プラザが本年二月に芝二丁目に移転されました。東京都人権プラザは、インターネットによる人権侵害を主要な人権課題の一つに位置づけ、いじめ・嫌がらせをはじめとした、あらゆる人権侵害行為の防止に向けて取り組んでいると聞いております。来年二〇一八年は、一九四八年の世界人権宣言の採択から七十周年を迎えます。いじめのない、あらゆる人々の人権が守られた社会を築いていかなくてはなりません。  そこで伺いますが、SNS等のインターネットの発達に伴い、複雑化・陰湿化するいじめへの対処について、区長のお考えをお聞かせください。
     最後に、区民意見を取り入れたバリアフリーの推進についてお伺いいたします。  都営地下鉄高輪台駅には二つの入り口があります。このうち高輪三丁目側のA1出口は、マンションの建て替えに伴い、エレベーターが設置され、バリアフリー経路が確保されております。一方、白金台二丁目側のA2出口には階段しかない状況です。この高輪台交差点周辺は、今後、環状第四号線の整備なども計画されており、平面交差で、道路整備が行われた場合、幅の広い幅員の道路による分断が考えられます。高輪台駅周辺の白金台二丁目にもたくさんの高齢者の方が住まわれていて、信号等の横断を伴うバリアフリー経路によらず、A2出口周辺にエレベーターやエスカレーターを設置できないかという声を、近隣の町会の方々からたびたび伺っております。出口脇には、老朽化した築五十年を超える高輪台交番や防災資機材倉庫があり、これらと一体的に改修工事などができないものかと考えました。状況を確認させていただいたところ、A2出口の階段は、幅員が狭いことからエスカレーターは設置できないこと、また、仮に交番や防災資機材倉庫と一体的に整備を考えたとしても、駅の物理的な構造上の問題や空間の不足からエレベーターと階段の両方を設置するのは不可能とされ、A2出口周辺の敷地で、ある程度まとまった大きさの改築工事等がない限り、エレベーターの設置は難しいことがわかりました。  この件に関しては、こうした声が地域にあることを交通事業者に届けていただくことを要望しておきたいと思います。このようにバリアフリー化について、地域ごとの要望は多岐にわたってあるのではないかと考えますが、区は、港区バリアフリー基本構想に基づく整備を事業者とともに行い、好循環を生んでいるとお聞きしておりますが、さきに述べたような地域からの声などの区民意見をどのように吸い上げ、取り入れた形でバリアフリーを推進されていくのか、区長のお考えをお聞かせください。  以上で質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまのみなと政策会議の杉浦のりお議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、区役所・支所改革についてのお尋ねです。  まず、地域を区民とともに支える職員の育成についてです。総合支所では、職員を積極的に地域の事業に参加させ、地域の皆さんとともに汗を流すことで信頼関係を築き、職員の地域への愛着を深めております。また、職員の配置は、総合支所中心の区政運営という区役所・支所改革の方針を踏まえ、新規採用職員は原則として総合支所に配置するなど、若手職員を積極的に総合支所へ配置しております。引き続き、区民とともに地域を支える職員の育成に取り組んでまいります。  次に、改革の進捗と今後の方向性についてのお尋ねです。私は、区民と協働して、地域の課題を地域で解決する仕組みとして、平成十八年度に総合支所とそれを支える支援部の体制を整備し、以来、数次にわたり、体制を充実してまいりました。区民の皆さんからも一定の評価をいただいていると思っております。来年度には、区民に身近な道路・公園の整備や放置自転車対策など、土木分野の事務事業を総合支所に移管し、地域におけるまちづくり機能の強化を行ってまいります。今後も、不断の改革に努め、より身近な、より便利な、より信頼される区役所を目指し、区役所・支所改革の目標達成を目指してまいります。  次に、改革によるスペースの有効活用についてのお尋ねです。区は、これまでも事務事業や執行体制の見直しによって、本庁舎や総合支所等の区有施設の有効活用を進めてまいりました。港区社会福祉協議会の事務室や保護司会の拠点等として、区有施設を提供するほか、保育室や緊急暫定学童クラブ、区民協働スペース等の事業の用途に活用するなど、区有施設を効率的かつ効果的に活用してまいりました。今後も引き続き、これまで積み重ねてきた経験を生かし、区有施設の効果的な活用を図ってまいります。  次に、防災備蓄倉庫の管理についてのお尋ねです。  区は、平成二十七年度に、物流の専門業者のノウハウを活用し、区民避難所五十七カ所全ての防災備蓄倉庫の棚卸しを行い、食料品や飲料水、毛布やマットなどの生活必需品、発電機や間仕切りパネルなど応急資機材等の備蓄物資の種類や数量、保管状態、倉庫内配置場所を調査いたしました。その上で、保管物資の整理整頓による視認性の確保とともに、円滑な搬出入のための動線の見直しなどの改善を行っております。また、その際には、一部ではありますが、地域防災協議会の皆さんにも立ち会っていただきました。現在、区民避難所備蓄倉庫の補助的な役割を担う民間備蓄倉庫六十二カ所についても調査を行っており、平成三十年度を目途に全ての倉庫に共通の管理マニュアルを作成いたします。  次に、青色防犯パトロールについてのお尋ねです。  まず、今後のパトロール体制についてです。区では、区民や来街者の安全確保と犯罪の未然防止のため、現在、最大五台の青色防犯パトロール車両により、区内全域のパトロールを二十四時間体制で実施しております。今後、東京二〇二〇大会を見据え、増加する外国人や来街者など、区民の安全・安心を取り巻く状況の変化に効果的に対応するため、外国語に翻訳した啓発チラシの活用やパトロールコースの工夫、車両及び人員の柔軟な配置など、区内警察署と連携し、地域の実情に応じたパトロール体制のあり方を検討してまいります。  次に、高齢者やマナー違反者への声かけについてのお尋ねです。青色防犯パトロールでは、巡回中に保護が必要な高齢者や急病人を発見した場合、パトロール隊員が声かけを行い、警察署や消防署へ迅速に通報するなどの対応を行っております。最近では、パトロール隊員の対応で、高齢者の振り込め詐欺被害防止に貢献した事例も報告されております。また、路上等の公共の場所における迷惑行為など、マナー違反については、注意喚起の声かけや警察署への通報など、現場の状況に合わせた対応も行っております。今後も、区民や来街者の安全確保と犯罪の未然防止のため、車両の機動性を生かした効果的なパトロールを実施してまいります。  次に、やさしい日本語についてのお尋ねです。  区は、行政サービスの提供にあたっては、わかりやすい文章表現となるよう、全庁的にやさしい日本語による表現を進めています。今年度からは、外国人の地域への参加を促すため、SNSや区のホームページの一部で、やさしい日本語による防災訓練やお祭り等の情報提供を開始しました。さらに、職員の区民対応や区民の地域交流に活用できるよう、講座なども実施してまいります。あわせて、外国人の日本語習得支援も行い、外国人と日本人の歩み寄りへの取り組みを進めてまいります。今後も、やさしい日本語を地域の共通言語として普及、定着させ、多文化共生社会で、ともに考え、行動し、支え合う、外国人の参画と協働を一層推進してまいります。  次に、福祉売店の魅力向上についてのお尋ねです。  区は、区役所一階の障害者が働く福祉売店はなみずきで、本年十月から全国連携の取り組みとして、北海道豊富町と香川県宇多津町の障害者就労支援施設で生産された、温泉濃縮水やオリーブオイルなどの商品を販売し、売店の売り上げは、前年度比で一・五倍以上に伸びております。また、区内の障害者が製作した、さをり織りのクッションなどを豊富町の施設で販売を開始するなど、自治体相互の障害者の就労支援を行っております。就労支援をさらに推進するため、区民や区内事業者、国内外の観光客などに、区のホームページやSNSに加え、リーフレットの配布やデジタルサイネージを活用して、広く周知してまいります。  次に、いじめについてのお尋ねです。  第三次港区男女平等参画行動計画で、SNSをはじめとしたインターネット社会における人権の尊重を課題とし、取り組みを進めております。区には、区民の声、みなと子ども相談ねっとで、いじめ等の背景にインターネットが介在すると考えられる相談が寄せられています。区では、インターネットによる人権侵害をなくすために、情報を主体的に読み解き発信する能力を養うメディア・リテラシーに関する講座を開催するとともに、さまざまなハラスメントやDVなどの相談にも対応しております。引き続き、東京都人権プラザや警視庁などの関係機関とも連携しながら、インターネット上のいじめをなくすための取り組みを推進してまいります。  最後に、区民意見を取り入れたバリアフリーの推進についてのお尋ねです。  区は、これまで、各地区総合支所ごとに地区部会や、まち歩きなどを通して地域の高齢者や障害者の方からのご意見を伺いながらバリアフリー化に取り組んでまいりました。今年度は、港区バリアフリー基本構想の進捗管理として、利用者の視点から事業の評価を行うため、バリアフリーに関する区民アンケート調査を実施する予定です。今後も引き続き、事業計画の見直しや港区バリアフリー基本構想の改定などに区民意見を反映しながら積極的にバリアフリー化を推進してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。  教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(青木康平君)登壇〕 ○教育長(青木康平君) ただいまのみなと政策会議の杉浦のりお議員のご質問にお答えいたします。  東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会におけるスポーツボランティアの育成事業についてのお尋ねです。  東京二〇二〇大会や区のスポーツイベントを支えるスポーツボランティアの育成事業では、ボランティアの方にボランティア活動の基礎を学んでいただくとともに、実際に区主催の車椅子バドミントン体験会での車椅子への乗降介助や、東京マラソンにおける沿道警備などで活動していただいております。ボランティア活動に携わることで、イベント開催前の準備や、イベント開催中の留意点等を実践で学んでいただき、イベント終了後に各自の活動内容を振り返ることで、知識や技術の習得につなげております。ボランティアとして活動された方からは、「今後もボランティアのスキルアップを図りたい」、「ボランティアの重要性を体験できた」などの感想が寄せられており、スポーツボランティアの育成事業は、ボランティアとしての知識・技術の向上や、ボランティア意識の醸成にもつながっております。今後は、多くの方にボランティアに携わっていただくため、参加定員をさらに拡大するとともに、より主体的に活動できるスキルを身につけられるようプログラムを充実し、東京二〇二〇大会や区のスポーツイベントの運営を支えられるボランティアの育成に取り組んでまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○副議長(七戸淳君) 次に、六番池田たけし議員。   〔六番(池田たけし君)登壇、拍手〕 ○六番(池田たけし君) 平成二十九年第四回港区議会定例会において、公明党議員団の一員として、武井区長、青木教育長に質問いたします。  初めに、区民サービスと接遇についてお伺いいたします。  本年七月、区職員が区民に対応する際のマナーや心構えなどが掲載された、港区職員接遇マニュアルあったかマナーみなとが改訂され、全職員に配布されました。このマニュアルには、身だしなみ、挨拶、言葉遣い、そして笑顔での迎え方などについて、多くの写真を含め、区役所を訪れる方、問い合わせをする方に対しての対応と接遇の配慮がきめ細かく載せられ、アドバイスされております。  区に寄せられた区民の声の掲載欄には、「対応した職員の方が、こんなこともわからないのと言わんばかりの勢いで、まくし立てるように説明してきました。初めて聞く言葉ばかりで、理解するのにも時間がかかります。もう少し優しい言葉遣いをしてほしいです。」との訴えや、「区役所の七階を訪れたとき、私の姿を見かけると同時に職員の方が駆け寄ってきてくれました。今までの区役所のイメージを払拭する出来事で、とてもうれしい気持ちになりました。」との窓口の対応に対するさまざまな声も載せられています。  来庁者から寄せられた声からすると、接遇については、職員一人ひとりの応対への意識や、対応力に委ねられているといった部分が多いと言えます。区役所の窓口業務は、国の法律や区の条例、規則、要綱・要領などにより、制度運用の公平性を保つために、事務処理方法が詳細に定められており、正確性と的確性、そして普遍性が求められます。しかし、窓口を訪れる区民にとっては対応が画一的であり、事務的なお役所仕事であるとの印象をかえって与えているようにも見受けられます。また、職員の窓口のサービス向上の目指すところは、効率のよい事務処理や業務改善のための事務処理要綱、マニュアルの整備など、事務効率の向上のための方向に意識が向きがちとは言えないでしょうか。  さらに、区役所の業務の基本は申請主義であり、区民への周知は行っているものの、そもそも制度の詳細を知らず、確認せずに訪れる区民に対しては、制度理解への入り口からの説明となり、先ほどの区民の声の欄に寄せられたような残念な対応となってしまうこともあります。また、担当する窓口業務の専門知識や経験は豊富である一方、他の課の業務については全てを把握できないこともあり、担当課を超えるような相談事には、問題の解決までに時間がかかることもあります。  「区民に信頼され、身近で便利な区役所・支所」の実現を目指し、平成十八年四月に始まった総合支所制度も十年以上が経過し、それぞれの地域の特色を生かしながら、参画と協働を進めています。そうした中で、区民へのサービス業務の充実をより広範に内容を深めていくことが重要であり、その解決策の一つがマッチング事業であります。  待機児童対策の中で始まった、保育園入園希望の区民一人ひとりの状況やニーズを酌み取り、情報提供、相談を経て最適な入園へと導く保育コンシェルジュ、また、保育園運営事業者と土地所有者とを結びつけるマッチング事業が行われています。  マッチングは窓口での受付、説明だけにとどまらず、区民・相談者の状況を細かく伺い、そのニーズを丁寧に酌み取りながら、利用者にとってよりよい選択をともに見つけ出していく、区民・利用者に寄り添ったサービスです。横浜市では、マッチングによって待機児童数を二年間でゼロにすることができたなど、大変に効果的であります。  また、区民へ一歩踏み込んだ積極的な展開として、区役所に出向けない方のため、あるいは現場を確認し最良の手だてを提供していくため、訪問型サービスであるアウトリーチ事業があります。その事業内容は、妊産婦の悩みや不安を受けとめる家庭訪問、高層住宅の管理者へ防災対策整備の手伝いを行う事業、ふれあい相談員、地域包括ケアシステムでの生活支援コーディネーター、認知症早期発見チームなどがあります。  インターネットの普及により、スマートフォンなどで知りたい情報が手軽に、そして瞬時に得られることが既に生活習慣となった昨今、区役所の窓口サービスにおいても、マッチングやアウトリーチといった、アクセスして求められるものが的確に得られるという、付加価値のある区民サービスのあり方が求められていくことになります。それは、区民がどのようなことでの解決を望んでいるのかを見分ける判断力、自身の業務と関連する他の業務も含めてでき得る最良を提供できる業務力、また、相談者に納得と信頼を与える笑顔の応対も必要であると思います。  近い将来、区民の問い合わせやご案内にはAI、人工知能が対応し、電子申請がさらに広く普及していくのかもしれません。しかし、そのような時代であるからこそ、マッチングやアウトリーチなどの積極的な展開を含めた区職員の人間的対応、あったかマナーがさらに求められていきます。区民に暮らしの安心と区政への信頼を得ていただくことが一番の接遇と思います。  今後の区民サービスにおいて、区職員は相談者に寄り添い、悩みを解決する案内人、コンサルタントであるとの意識を高めることが重要です。そこで質問は、職員の対応力の向上や、多様な相談に対応するマッチング、アウトリーチなどの展開を見据えた人材育成について、今後の区の取り組みをお伺いいたします。  次に、学校図書館の充実についてお伺いいたします。  昨今、世の中に蔓延していて目に余るのは、他人へのむき出しの怒り、暴言、強固な自己主張を行う人の行動であります。以前からもクレーマー、モンスター、さらにDVといった、怒れる人という反応を見せる人はもともと存在していましたが、最近ではさらに、政治家の秘書に対するパワーハラスメント、自治体職員に対する継続した容赦のない暴言や恫喝、不当な要求行動が顕在化しています。また、死者を出すに至った交通トラブルなど、何かのきっかけで突然激しい怒りをぶつけてくるといった事例は、日常よく見聞きすることとなってしまいました。  世界的に見ても、特定の人種や自国のみを至上とする保守主義の台頭などが見受けられます。さらには、特定の人への排斥や差別の増長、連合体などからの離脱や独立など、互いに意見を述べ合っての話し合いではなく、一方的な宣言や、果てはSNSの中で強固な自己主張が展開されるといった風潮であります。  こうした状況への対応として、怒りのコントロール、アンガーマネジメントがクローズアップされています。怒りの原因は、その人の性格によるものだけでなく、高齢に伴って脳機能が低下し、感情のコントロールの抑制がきかなくなってくるといった特定の原因の場合もありますが、脳内の前頭葉の働きが関係することも見逃すことはできません。常に怒りに任せて他人を屈伏、征服させることは、自他の差異を認めることができずに、自分も他人もともに尊い存在であるという尊厳の認識に立ち返ることができない、迷いの状態であると言えます。  未来の担う子どもたちを、このような状況の中に置くことは避けねばなりません。他人への思いやりを養うためには、思考や理性をつかさどる前頭葉を鍛えることが大切と言われています。そのためには、豊かな自然や一流の芸術に触れるとともに、読書をする、そのこと自体が子どもたちの心に潤いをもたらし、豊かな人間性を育むと、以前から知られているところであります。怒りのあふれる風潮の中で、改めて読書の意義を確認したいと思います。  港区立みなと図書館は、平成二十九年度子どもの読書活動最優秀実践図書館として文部科学大臣表彰を授与されました。表彰の対象となった主な活動は、おはなし会やブックスタート、中・高生への各種イベント、家族連れや子ども同士が気軽に訪れることができるといった触れ合いの工夫とともに、区立図書館が年数回、中学校、高等学校への学校訪問の活動を行ったことです。さらに、学校図書館関係者との懇談を行い、年六回の学校図書館関係者連絡会を開催。そこで司書教諭、学校司書、リーディングアドバイザリースタッフなどの学校図書関係者と区立図書館員が連携・協議を行っていることです。区立図書館と学校図書館が連携し、子どもたちの本を取り巻く環境が深く、広く整備されることは、豊かな知識の習得とともに、友達と一緒に本に触れ合う楽しみを分かち合うことになります。そのことが子どもたちの人間性の育成に大いに役立っていると考えます。  小学校では、心を落ち着かせて授業に取り組むため、始業前の読書タイムを全校児童が行っています。また、読み聞かせは大人から子どもにだけでなく、中学生が保育園児に防災紙芝居の読み聞かせをするなど、豊かな心の醸成に資する、さまざまな活動が行われています。  港区子ども読書活動推進計画では、目指すべき姿として、「一人ひとりの子どもが本に触れ、親しむことを通じて読む習慣を育む」として、子どもの多様性を踏まえた取組の展開、本と触れ合う環境づくり、学校図書館の充実、さまざまな組織との連携の推進、区立図書館による支援体制の構築が挙げられています。こうした計画のもと、読書や本と触れ合う機会の創出が情操の育成に役立ちます。ストーリーを追う本では想像力が養われ、示唆に富む本では作者との間で思索の対話が深まります。また、本を通じた友達との語らいの中で、価値観の多様性や差異を受け入れて相手を思いやる心の発達が期待されます。社会情勢の影響を受けやすい子どもたちの心に、日常的に豊かな想像力を育む十分な時間をとることが、怒りに振り回されない人間力の育成に役立つと考えます。  学校図書館法の改正を受けて、学校図書館に学校司書が配置されました。司書教諭、リーディングアドバイザリースタッフや学校司書などの学校図書館関係者が効果的に連携し、さらに区立図書館と学校図書館が連携することにより、子どもの読書環境をより豊かにしていく必要があると思います。  そこで質問は、学校図書館充実の方向性について、教育長のお考えを伺います。  最後に、インターネットリテラシーについて伺います。  リテラシーとは、情報を正しく見極め、活用できる力と言えます。総務省では、若者がインターネットをどのように利用しているかについて調査し、数値化しており、青少年がインターネットを安全に安心して活用するためのリテラシー指標、通称アイラスとして発表しています。  平成二十九年三月版の調査発表では、青少年のスマートフォン保有率は年々増加しており、今年度においては全体の九四・四%の人が保有しています。また、インターネット接続機器を保有する青少年のうち、八九・二%が主にスマートフォンでインターネットを利用しており、一日当たりのインターネットの平均利用時間は、スマートフォンの場合、平日は二から三時間、休日は三から四時間の利用が最も多く、休日だけでなく平日の利用時間帯も増加傾向にあります。そして、利用時間のうちSNSが占める割合が六割程度を占めていますが、一日の利用時間が二時間を超えると、リテラシーが低くなっていくとの結果が出ています。また今回、新たな設問とした学習での利用はほとんどないことがわかりました。  約半数の青少年は、一度も会ったことのないSNS上だけの友人がおり、十一人以上いると答えた青少年は二二%。また、SNS上だけの友人の平均数は、男子よりも女子のほうが多いとのことでした。青少年の保護のためのフィルタリングの意義について理解や利用している青少年と、機器の利用についての家庭でのルールがある青少年のリテラシーは比較的高い結果が出ており、正しいリスク認識や家庭での話し合い・ルールづくりの促進、フィルタリングの意義等に対する保護者の意識の向上等が重要であるとの結果が出ています。  また、教育の現場でのリテラシーへの対応としては、東京都教育庁指導部から、インターネット等の適正な利用に関する指導事例集・活用の手引きが出されています。この中において小学校・中学校・高校で起こったネットトラブルの事例が紹介され、その後に予見できる危険性についても記述されています。故意やうっかりによる自分・他人の個人情報や不適切な写真の公開、いじめや誹謗中傷、自傷行為や自殺についての書き込みが、結果として誘い出しや家出、脅迫、誘拐などの犯罪につながる可能性や、何げない書き込みがネット上に残り、自分の手から離れてしまった情報は自分でコントロールすることはできず、進学時や就職など社会人になるときに不利益をこうむることになるなどの警告がなされています。  さらに、東京都教育委員会では、いじめやトラブル、犯罪に巻き込まれないようにし、生活への悪影響を防ぐため、五項目のルールを挙げています。それは、1)一日の利用時間と終了時間を決めて使う。2)自宅でスマホを使わない日をつくる。3)必ずフィルタリングをつける。4)自分や他人の個人情報を載せないようにする。5)送信前に相手の気持ちを考えて読み返す、とのSNS東京ルールを策定し、ネットの利用についての最低限のルールを規定しました。  このように、インターネットやSNSは、情報社会の中で生きる子どもたちの生活や心身に大きな影響を及ぼし、情報の拡散によってその後の未来にまでかかわる事態となっています。特に、スマートフォンはパソコンと同等の情報提供性能を備えているため、長時間の利用による健康や学習への悪影響のほか、いじめや犯罪の温床になるなど、多くの問題が浮き彫りとなっており、インターネットの適切な利用方法、情報マナー向上の取り組みが一層求められています。  しかし、その反面、誰もが手の中にインターネットを持ち、インスタグラムやフェイスブック、ツイッターなどで、生活の中で自分が見かけたもの、心を動かされたことを見てもらいたい、共有したいと、心に思うものをすぐ伝えられる即時性は便利なところであります。さらに、そこに匿名性や秘匿性が備わることで、思春期の若者が、今の自分の心の悩みを打ち明け相談するツールとしても注目されています。  未成年の自殺死亡率が全国で最も高い長野県では、対策を検討する中で、本年九月、中・高生を対象にLINEでのいじめ相談事業を試行しました。LINE相談アカウントを開設し、県内の全中・高生十二万人に周知したところ、約三千七百人が登録しました。九月に十七時から二十一時の時間帯で相談を受け付けると、千五百七十九件のアクセスがあり、試行期間の二週間で五百四十七件の相談に応じました。長野県では、以前は電話で相談を受けていましたが、相談件数が年間で二百五十九件であったことと比べると、SNSの活用は相談者の若者のライフスタイルと合致しており、使いやすく効果的であると言えます。  LINEでのいじめ相談は、滋賀県大津市などでも始まり、広がりを見せています。また、千葉県柏市では、アメリカで開発され、いじめの減少に効果のあった、匿名でいじめを通報できるアプリケーション「STOPit」を市立中学校の全生徒に提供し運用しており、相談を受け付けています。  既にスマートフォンやインターネットは、私たちの生活や心に密接なものになっています。そして、SNSやアプリは、その使い方によって自分を生かすものであり、反対に、危険に陥れてしまうものでもあります。便利なものの持つ光と影について、揺れる思春期の世代に対して正しい理解を進め、インターネットを介した人と人、心と心の正しいつながりと広がりを整えていかなくてはなりません。  そこで質問は、さまざまな教材、機会を捉えてインターネットリテラシーについて教えるだけでなく、使い方やかかわり方を自分たちで考え、学校や家庭でのルールを自らつくり出すリテラシーの創造を含めた教育の取り組みについて、教育長にお伺いいたします。  以上で質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの公明党議員団の池田たけし議員のご質問にお答えいたします。  職員の対応力向上と人材育成についてのお尋ねです。  区では、目指す職員像の一つとして、「自ら考え、挑戦する職員」を港区人材育成方針に掲げ、区民サービス向上のために職場内研修などを実施し、正しい職務知識を確実に身につけることなどに取り組んでおります。また、対応力の向上については、職員接遇マニュアルを活用した接遇マナー向上活動に取り組むとともに、全職員が必ず受講しなければならない接遇研修を昨年度から実施しております。引き続き、職場内研修や接遇マナー向上活動等を実施し、職務知識や相手の話をよく聞き、適切な対応をする能力の向上を図ることで、区民の皆さんに安心してご相談いただける職員の育成に取り組んでまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。  教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(青木康平君)登壇〕 ○教育長(青木康平君) ただいまの公明党議員団の池田たけし議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、学校図書館の充実についてのお尋ねです。  学校図書館は、リーディングアドバイザリースタッフの読書活動の支援のもとで、児童・生徒が本に親しむとともに、辞典や図鑑等を活用した調べ学習を促す等、学習意欲を高める場として活用されております。  今年度は、小・中学校に学校司書を配置し、専門的な視点から各学校図書館における蔵書の状況等を把握・分析いたしました。その結果に基づき、区立図書館は、授業等で使用する教材を学校図書館の状況に応じて貸し出すなど、小・中学校への学習支援機能を強化してまいりました。今後は、学校司書と司書教諭やリーディングアドバイザリースタッフなど学校図書館関係者の連絡会等を通じて、学校司書が持つ専門知識や技術を共有し、児童・生徒の学習意欲を高める本の情報提供や子ども同士で本を紹介し合う書評合戦の開催等、児童・生徒が主体的に読書活動に取り組むことで、学びに向かう力や豊かな人間性を醸成する取り組みをしてまいります。  最後に、インターネットリテラシーについてのお尋ねです。  現在、各小・中学校では、東京都教育委員会が策定したSNS東京ルールをもとに、児童・生徒が自らSNS学校ルールを定め、そのルールを守っていく児童・生徒主体の取り組みを行っております。また、警察署や携帯電話会社等の協力のもとに実施しているセーフティ教室では、実際のトラブルの事例をもとにインターネット利用時のマナーについて学んでおります。  さらに、各家庭においても、保護者が子どもとともにSNS家庭ルールを考えていただけるよう、学校から、保護者会などの機会を通じ、お願いをしております。来週十二月四日に開催する、各小・中学校の児童・生徒による港区子どもサミットでは、SNSによるいじめをどう防ぐかをテーマに、SNS学校ルールやSNS家庭ルールについて児童・生徒が討論し、他校の取り組みから、自分たちがやるべきこと、大人に期待することを児童・生徒が自ら考え、その考えを提言としてまとめ、保護者にも理解や協力を求める予定でございます。今後も、情報教育や道徳の授業を中心に、発達段階に応じてインターネットの安全な利用を促す指導を積極的に進めることで、子どもたちのインターネットリテラシーを確実に育んでまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○副議長(七戸淳君) 次に、二十八番風見利男議員。   〔二十八番(風見利男君)登壇、拍手〕 ○二十八番(風見利男君) 二〇一七年第四回港区議会定例会にあたり、日本共産党港区議員団の一員として質問します。  最初の質問は、衆議院青山議員宿舎についてです。  衆議院青山議員宿舎は、やすらぎ会館の前にあります。老朽化が進み、近々建て替えるとの話があるようです。建て替え計画があるのであれば、地域への還元施設として、高齢者の健康維持のための施設、歩くプールや軽いトレーニングができる施設、気軽に立ち寄れる談話室などを併設できないのか。要請していただきたい。答弁を求めます。  民泊についてです。  マンションの空き室などを宿泊施設として提供する民泊を、事業として認める民泊新法が二〇一七年六月九日に成立し、二〇一八年六月施行となります。この法律は、住宅を利用して宿泊させる事業を新たに認めるものです。内容は、住宅宿泊事業を都道府県知事への届出制とし、また、不動産管理業者などが住宅宿泊事業者にかわって事業を行うことも認めています。さらに、仲介業者による宿泊者との契約も認めています。旅館業法は、衛生や安全確保などの基準に基づく許可制をとり、住宅での宿泊業は認めていません。本法による住宅での宿泊業の解禁は、安全確保の点から問題があり、宿泊者や周辺住民の安全を脅かしかねません。また、全国で横行する違法な民泊の現状を追認するものです。違法な民泊は全国で約五万件を超え、宿泊者と周辺住民とのトラブルを引き起こし、地域に住民が住めなくなる事態まで起きています。取り締まりの強化こそ必要です。  民泊新法では年間の民泊営業の上限を百八十日と定めていますが、上限日数の運用は各自治体が条例で短縮したり、民泊の営業可能なエリアを定めることができます。だから各自治体では条例化に向けて急ピッチで準備を進めています。  大田区は、住環境を守るため、ホテル・旅館の建設が可能な用途地域以外では民泊を実施できないよう条例化を検討しています。新宿区では、住居専用地域について、金曜正午から月曜正午まで民泊ができる内容です。世田谷区は、住居専用地域での営業は土日のみとする方向です。京都市では、ホテル・旅館などの建設が制限される住居専用地域では、観光の閑散期にあたる一月から二月のみとする方向性を確認したとのことです。  港区では、企画経営部長を委員長に、港区民泊対応検討委員会を設置し、鋭意検討を進めています。港区は今、閑静な住宅地域への飲食店の進出で住環境に大きな被害を与えています。その上、民泊が進出するようなことになれば、さらなる環境破壊が起きる危険性があります。  観光立国基本法の基本理念は、住んでよし、訪れてよしの国づくりです。港区もこの立場に立って、住民と旅行者とのトラブルの原因をつくらないため、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会と東京都ホテル旅館生活衛生同業組合の連名で区長宛てに提出された要望書にもあるとおり、旅館・ホテルが建設できない地域での民泊は認めない、文教地域や学校周辺での民泊は認めないとの要望を生かし、先進の大田区を参考に条例化すべきです。答弁を求めます。  分譲マンションで民泊が増加していることから、国土交通省は、マンション管理規約の変更などで民泊の禁止を決めてほしいと、標準管理規約をホームページで公表しています。港区では、分譲マンションセミナーで民泊対策の講演を行いました。しかし、参加者が少なく徹底されたとは言えません。区のホームページでは国土交通省のホームページとリンクさせ、マンション管理規約をどう改正すればいいのかがわかるようになっていますが、このことを全ての分譲マンションに知らせることが必要です。なおかつ緊急を要します。周知徹底を図るべきです。答弁を求めます。  防災行政無線の難聴解消のため、集合住宅の防災センターとの連携についてです。  防災行政無線で何を言っているかわからないとの声が後を絶ちません。特に、大雨のときは放送内容が聞き取れません。区もこの間、難聴対策として、放送内容を確認する専用電話の設置や、ケーブルテレビ回線を利用し、防災行政無線を自宅で聞くための専用端末の設置費用助成を行うなどの対策をとってきました。専用端末の設置件数は、戸建て住宅は百四十件ですが、マンションではゼロです。こうした制度が十分周知されていないため、先日も高層マンションにお住まいの方から、マンション内の防災センターを通じて防災行政無線を聞き取れるようにしてほしいとの要望がありました。災害などにかかわる情報は重要です。的確な情報を伝えるのは区としての役割です。  難聴地域の解消のためにも、ケーブルテレビ回線を利用した防災行政無線の専用端末機を設置する制度の周知を図り、利用拡大に努めるべきです。その際、現在一律の月額利用料金の金額を、マンションの戸数に応じた利用料金とするよう改善すべきです。以上二点、答弁を求めます。  次に、アスベスト対策についてです。  新たに石綿含有仕上塗材の除去が大気汚染防止法に基づき、届出が必要となりました。内装・外装での使用を考えたとき、かなりの除去費用がかかります。現在、一戸建て住宅が五十万円、共同住宅・事業所等が二百万円を限度に助成していますが、限度額の引き上げを検討すべきです。
     あわせて、国が今年度末で検査費用の助成をやめ、アスベスト除去費用の助成を二〇二〇年度末でやめる方針です。石綿含有仕上塗材が新たな大気汚染防止法に基づき届出制になったわけですから、補助金を打ち切ることは逆行です。補助金の継続を求めるべきです。  国が補助金をやめたとしても、建物の解体、アスベストの除去作業は続くのですから、区の助成は継続すべきです。それぞれ答弁を求めます。  アスベスト含有成形板についてです。アスベスト含有成形板は、セメント等とともに成形されたアスベスト含有建材で、耐熱性、耐久性などの特性があります。そのため、建築物の内装、外装、屋根材などとして広く使われてきました。吹き付けアスベストは、一九七四年まで約十四万トンが建物に使われてきました。成形板は主な製品だけでも約五百四十二万トン、圧倒的に使用量が多いのです。解体の際に重機などを使えば、アスベストが飛び散ることになります。厳密な扱いが必要です。作業レベル3だから安心とは言えません。国に対し、大気汚染防止法の対象にするよう要請すること。答弁を求めます。  東京労働安全衛生センターの外山尚紀氏の調査によれば、実際に成形板を解体している現場内での石綿濃度は、空気一リットル当たり約四千三百五十本のアスベスト繊維が存在し、平均でも約二千二百七十本あったということです。社団法人日本産業衛生学会によるアスベスト繊維の空気中の許容濃度の勧告値は、クリソタイルで百五十本、毒性が強く発がん性が高いアモサイトやクロシドライトでは三十本とされています。この勧告からすると恐るべき濃度です。これからの解体を考えたとき、近隣住民にも、労働者にも厳密な対策が必要不可欠です。  解体の届出があった場合、成形板については、解体中に飛散することがないよう、事業者に厳密な対策を求めること。対策が万全かのチェックと現場検査、作業中のチェックを行うこと。それぞれ答弁を求めます。  社会保障制度の改悪から区民のくらしを守ることについてです。  財務省が来年度予算編成に向けて、十月二十五日に財政制度等審議会に示した社会保障費の削減案は、全世代に影響を与えるものになっています。診療報酬と介護報酬の同時引き下げは医療機関と介護事業者に打撃を与え、労働条件を悪化させることになります。七十歳以上の高額療養費の負担上限の二年連続の引き上げ。生活保護では、医療扶助の見直しで受診回数を減らし、後発医薬品を使わなければ一定の自己負担を求めることや、子どものいる世帯の加算や扶助の見直し、子育て世代の児童手当も五千円の特例給付の廃止、世帯所得を主たる生計者の所得から世帯合算に変え、一定所得を超えた世帯は支給を打ち切るなど国民いじめのひどい内容です。  安倍内閣になって社会保障費の自然増分は毎年五千億円に削減・抑制されてきました。来年度も六千三百億円と見込まれる自然増分を五千億円にするための削減案です。各都道府県による医療・介護費用の地域差を見える化し、是正していくなど、医療費削減や介護給付費の削減を各自治体に競わせ、成果を上げた自治体には財政支援を行う計画です。こんなことが実施されたら、ますます医療難民・介護難民が出ることにつながります。区民の暮らし、命を守る区長として、社会保障の改悪を許さないよう国に要望すべきです。答弁を求めます。  生活保護行政についてです。  生活保護受給世帯の子どもの大学進学の支援についてです。国は、生活保護受給世帯の子どもは、高校卒業後は進学せずにすぐ働くべきだとして、保護を受けたままでの大学進学は認めていません。そのため、生活保護受給世帯の子どもが大学進学する場合は世帯分離しなければなりません。大学に通う期間は、その子の生活保護費は給付されなくなり、家族が受け取る生活保護費も減らされます。こうした経済的困難さが進学できない原因になっています。  全世帯の大学進学率は七三・二%、生活保護受給世帯の場合は三三・一%です。子どもの学ぶ権利を保障するためにも、貧困の連鎖を断ち切るためにも生活保護受給世帯の子どもの大学進学のための支援が必要です。  厚生労働省は来年度概算要求に、生活保護受給世帯の子どもの大学等への進学の支援を盛り込んだと報道されました。貧困を連鎖させないためにも、世帯分離しなくて進学できるよう国に強く要望すべきです。答弁を求めます。  次に、母子加算の削減の撤回についてです。生活保護費の母子加算は、社会保障費削減の目的で二〇〇九年四月に全廃されました。国民の怒りと生存権裁判など長年の運動によって二〇〇九年十二月には復活されました。しかし、また安倍自公政権は生活保護制度の見直しの中で、再び削減・廃止を検討しています。とんでもありません。  子どもの貧困の連鎖を断ち切るためにも母子加算の廃止・削減は許されません。国に対して廃止しないよう求めるべきです。答弁を求めます。  手話言語条例の制定についてです。  二〇一六年六月八日に全国手話言語市区長会が設立され、港区も設立時に加盟しました。全国手話言語市区長会の会則第二条は、本会は、全国に手話言語条例、情報コミュニケーション条例、障害者格差解消条例の制定を拡充し、国に手話言語法、情報コミュニケーション法の制定を求め、法整備を進めることにより、聴覚障害者の自立と社会参加の実現をめざすとともに、各自治体における手話等に関する施策展開の情報交換等を行うことを目的とするという内容です。  全国に手話言語条例の制定を拡充することを目的としている全国手話言語市区長会に設立時から加盟したのですから、港区でも手話言語条例を制定すべきです。答弁を求めます。  精神障害者にも心身障害者福祉手当を支給することについてです。  港区保健福祉基礎調査報告書が各会派に配られました。精神障害者に関する調査結果を見ると、ご本人の年収は、三百万円未満と無収入を合わせると七七・一%です。仕事をしていない人は六一・三%にもなります。生活で困っていることはとの問いに、生活費など経済的なことが五三・八%と断トツのトップです。過去四回の調査も同じです。将来の生活への不安については、十分な収入があるか不安が六一・三%と四回連続のトップです。  この調査結果を見て、精神障害者の皆さんが厳しい生活を余儀なくされていると思いますけれども、区長はどのように思われますか。お答えいただきたい。  今まで心身障害者福祉手当を支給しない理由に、「平成十九年以降の四回の調査では、地域で安心して生活していくために必要なことという質問の中で、介護に必要な経済面での支援を受けることという回答よりも、安心して住めるところがあること、困ったときの相談体制が整っていること、必要なとき十分な介助が受けられること等が上回っております。」と答弁しています。しかし、これは事実ではありません。  調査結果を見れば、経済面でも支援が受けられることは、二〇〇七年と二〇一〇年は第二位、二〇一三年と二〇一六年は第五位、第四位と僅差です。十三項目から当てはまるものを選択する中で、経済的支援を求める声は少なくありません。この事実をお認めになりますか。お答えいただきたい。  また、区は、心身障害者福祉手当支給についての意見がないと答えていますが、二〇一六年の調査では、自由意見として、「最近、この病気だけが心身障害者福祉手当の対象外となっていることを知りました。精神障害者にも手当支給をお願いします」、「障害者手当など、経済的支援をお願いします」、「サービス・助成など、他の障害と同じにしてほしい」との切実な声が寄せられています。広聴はがきでも意見が寄せられています。この事実を見ても、手当支給について意見がないと言えるのですか。お答えいただきたい。  精神障害者の皆さんは、身体障害者、知的障害者、難病などに心身障害者福祉手当が支給されていることを知らないのです。精神障害者手帳をお持ちの皆さんに、港区が心身障害者福祉手当の支給をしている障害や難病などを知らせるとともに、精神障害者保健福祉手帳を持っている方へ手当の支給が必要か、アンケートを実施することを求めます。答弁を求めます。  骨髄移植ドナー支援制度の創設についてです。  骨髄移植ドナー支援制度策定に関する陳情が、二〇一七年七月二十日に議長宛てに提出されました。九月八日の保健福祉常任委員会に配付されたのを受け、私は、陳情にどう応えるのか、区としてどう検討しているのか質問しました。十月十六日の委員会で保健予防課長は、「来年度実施も含めて検討していく」と答えました。  区の調査によれば、二〇一五年度豊島区が始めて以降、品川区、世田谷区、渋谷区、杉並区、新宿区など、既に二十三区中十四区が実施しています。支援内容は、十四区全てが提供者は一日二万円で、七日間まで、ドナーが勤務している国内の事業者には一日一万円で、七日間まで支給しています。港区も来年四月から実施すべきです。答弁を求めます。  「ちぃばす」のバス停の改善についてです。  青山通りの「ちぃばす」のバス停に広告付き上屋とベンチが設置され、利用者から歓迎されています。現時点で設置可能な五十六のバス停には、一日も早く上屋とベンチを設置するようお願いしておきます。  広告付きバス停は夜でも明るく目立ちますが、それ以外のバス停は、夕方、特にこれからは暗くて、どこにバス停があるのかわからない状況です。ソーラーパネルなどの活用も含め、バス停周辺を明るくすべきです。答弁を求めます。  以上で質問を終わりますが、答弁によっては再質問することをあらかじめ述べて、質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団の風見利男議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、衆議院青山議員宿舎についてのお尋ねです。  財務省関東財務局東京財務事務所に問い合わせましたところ、衆議院青山議員宿舎の老朽化に対応するため、衆議院九段議員宿舎跡地利用計画に係る検討、調査に必要な経費を平成三十年度予算に要求し、その結果をもとに衆議院の議院運営委員会で議論すると聞いております。区といたしましては、国の動向を注視しつつ、情報収集に努めてまいります。  次に、民泊についてのお尋ねです。  まず、民泊の実施可能な地域を限定することについてです。住宅宿泊事業法では、自治体は、住宅宿泊事業を制限する区域と期間を条例で定めることができるとされております。区は現在、条例の制定に向け、関係団体や学識経験者から住宅宿泊事業に関するご意見、ご要望を伺っております。区の特性を踏まえながら、区民の安全・安心が確保されるよう、住宅宿泊事業の区域と期間を制限する必要性も含めた、住宅宿泊事業に関する基本的な考え方と対応方針を策定してまいります。  次に、分譲マンションでの民泊禁止を定める管理規約の周知についてのお尋ねです。これまで区は、住宅宿泊事業法の成立を踏まえ、分譲マンションの管理組合を対象に民泊を制限するための標準管理規約を紹介するなど、管理規約の改正について、分譲マンションセミナーや区のホームページを利用し、周知に努めてまいりました。今後は、区のホームページや分譲マンションセミナーの開催に加え、分譲マンションの管理組合の皆さん向けにわかりやすいチラシを作成し、直接送付するとともに、分譲マンションの管理会社に対しても説明を行うなど、さまざまな機会を捉え、積極的に周知をしてまいります。  次に、集合住宅への防災行政無線専用端末の設置についてのお尋ねです。  まず、制度の利用促進についてです。区では、平成二十七年度から室内で防災行政無線を聞くことができるケーブルテレビ回線を使用した専用端末について設置費の助成を行っております。現在、専用端末の利用促進のため、チラシ、広報みなと、区ホームページ、ケーブルテレビなどにより周知を行っております。今後、職員が防災カルテ作成のために、高層住宅を訪問する際に管理組合へお知らせすることや防災講演会での周知など、さまざまな機会を活用し、防災行政無線専用端末の利用拡大を進めてまいります。  次に、利用料金の改善についてのお尋ねです。集合住宅での専用分配器の月額の利用料金は、戸数によらず、建物ごとに一律八千円とケーブルテレビ事業者において定められております。専用端末による災害情報の発信は、公共性が高いものであることから、ケーブルテレビ事業者へ利用料金の仕組みの改善について要望してまいります。  次に、アスベスト対策についてのお尋ねです。  まず、アスベスト除去費用の助成限度額の拡大についてです。平成十七年度に創設しました、建築物のアスベストの除去工事に要する費用の助成につきましては、平成十九年度の十四件をピークに助成件数及び助成額は減少傾向にあります。一方、本年五月末に、石綿含有仕上塗材の除去について、建設時の施工方法によっては、大気汚染防止法に基づく届出等が新たに必要となったことにより、今後、助成対象件数が増加することが想定されます。助成限度額の引き上げにつきましては、今後、除去費用に要する経費等の実態把握に努め、調査・研究してまいります。  次に、国へ補助金の継続を要請することについてのお尋ねです。吹き付け工法で施工された石綿含有仕上塗材を除去する際には、大気汚染防止法に基づく飛散防止措置が必要となったことにより、今後、助成対象となる石綿含有仕上塗材除去工事が増加することが見込まれます。そのため、今後の除去工事に要する経費等の状況を見ながら、国への要請を検討してまいります。  次に、区の助成の継続についてのお尋ねです。区の助成制度の継続につきましては、国の補助制度の動向や、除去工事に要する経費等の実態を見極めながら判断をしてまいります。  次に、アスベスト含有成形板を大気汚染防止法の対象とするよう国に要請することについてのお尋ねです。アスベスト含有成形板については、吹き付け材や保温材よりも飛散性が低いと考えられ、大気汚染防止法の対象とはなっておりません。一方、労働安全衛生法においては、切断、解体する際、飛散防止のため、湿らせた状態で手作業により解体することが定められております。区は、国に対して法改正を要請することは考えておりませんが、飛散防止が徹底されるよう、東京都が作成した作業方法や処理手順等を示したアスベスト成形板対策マニュアルに基づき、適切な処理を行うよう、引き続き事業者を指導してまいります。  次に、アスベスト含有成形板除去工事における事業者への対策の要請と検査についてのお尋ねです。区では、港区建築物の解体工事等の事前周知等に関する要綱において、建築物の解体に際して、アスベスト飛散防止に係る届出や近隣説明、除去計画書の作成等、事業者が守るべき事項を定め、指導しております。また、作業中における検査につきましても、対策が適正に行われているかを確認するため、必要に応じて現場検査を実施するとともに、適切な指導に努めてまいります。  次に、社会保障制度の見直しを行わないよう国に要望することについてのお尋ねです。  国は、社会保障制度の持続可能性を確保するため、財政制度等審議会や社会保障審議会の各部会において、医療保険における自己負担のあり方や介護保険における介護報酬改定など広範な議論を行い、制度の見直しを行っております。区として、制度の見直しを行わないよう国に要望することは予定しておりませんが、国の動向について注視してまいります。  次に、生活保護行政についてのお尋ねです。  まず、生活保護受給世帯の子どもが大学に進学できるよう国に要望することについてです。現在、国では、社会保障審議会において、子どもの貧困への対応として、生活保護受給世帯の子どもの大学等への進学支援や、高校在学中における進路等についてのさまざまな相談先の確保、高校生活のために給付される扶助費の範囲など、総合的な支援のあり方について検討が行われております。現時点で国に要望することは考えておりませんが、引き続き生活保護制度の見直しに向けた国の動向を注視してまいります。  次に、母子加算の廃止・削減をしないよう国に要請することについてのお尋ねです。生活保護による加算制度は、基準生活費において配慮されない特別の需要を補填することを目的として設定されております。現在、国では、母子世帯の加算・扶助のあり方・水準について、一般低所得世帯との比較や、手当と重複する加算などの観点から検証が進められております。現時点で国に要請することは考えておりませんが、引き続き生活保護制度の見直しに向けた国の動向を注視してまいります。  次に、手話言語条例の制定についてのお尋ねです。  区は、全国手話言語市区長会の加入自治体との情報交換等を積極的に行い、研修会等に参加するなど、手話に関する理解促進に努めているところです。現在、東京都では障害者への理解促進及び差別解消のための条例の制定に向けた作業を行っており、その中で手話言語を含めた検討を行っております。区は、東京都の動向や、また、手話を言語の一つとして認めてほしいという障害者団体の意向も踏まえ、手話の普及や理解の促進につながる取り組みについて検討してまいります。  次に、精神障害者に心身障害者福祉手当を支給することについてのお尋ねです。  まず、精神障害者の生活に対する認識についてです。今回の港区保健福祉基礎調査から、精神障害者の方々は、生活費などの経済的なことで困っている人が五三・八%、将来の生活について収入面での不安を抱えている人が六一・三%であることは承知をしております。  次に、経済的支援を求める声に対する認識についてのお尋ねです。精神障害のある人が地域の中で安心して生活していくための支援として、介助に必要な経済面での支援を求めるという項目でございますが、前回の調査に引き続き五番目となっております。紹介をいたしますと、一番多い要望でございますが、安心して住めるところがあること、次に困ったときの相談支援体制が整っていること、三番目ですが、必要なときに十分な介助が受けられること、四番目が周囲の人が理解していること、その次に続く要望となっております。  次に、手当支給を求める声があることに対する認識についてのお尋ねです。今回の調査の自由意見の中に、精神障害者にも心身障害者福祉手当の支給を求める意見があったことは承知をしております。  次に、手当の必要性に対するアンケートの実施についてのお尋ねです。区は、住民に身近な基礎自治体として、障害の種別や重さなどに応じ、必要なサービスを組み合わせてきめ細かく提供することを施策の柱に据えております。港区保健福祉基礎調査などにより、幅広い視点から障害者の方などのご意見をお聞きし、総合的に施策を展開していることから、個別の手当の必要性についてのアンケートを実施することは予定をしておりません。区は、今後も港区保健福祉基礎調査や、障害者の方と私との懇談会等を通じて、障害者や家族会の方などからご意見をいただいた、居住の場であるグループホーム等の整備、就労支援の強化、相談支援の強化など、精神障害者の方が地域の中で自立し、安心して生活できるよう、さまざまな取り組みを積極的に推進してまいります。  次に、骨髄移植ドナー支援制度の実施についてのお尋ねです。  骨髄移植ドナーは複数回の通院や入院が必要なボランティアであり、骨髄等の提供に至るためには、勤務先の理解や協力が不可欠です。これまで区は、骨髄移植ドナー支援制度について、東京都の動向や他区の実施状況について調査研究してまいりました。今後は、多くの企業が集積する区の特性を踏まえた事業のあり方について、さらに検討を進めてまいります。  最後に、「ちぃばす」のバス停の改善についてのお尋ねです。  「ちぃばす」のバス停標識につきましては、利用者からの視認性なども考慮して設置をしておりますが、時間の経過とともに周辺の状況が変化しているバス停もございます。夕方や夜間に位置のわかりづらくなっているバス停につきましては、現状を把握し、利用者の視点から適切に対応してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。   〔二十八番(風見利男君)登壇〕 ○二十八番(風見利男君) 何点か再質問させていただきます。  最初に、社会保障の改悪についてですが、社会保障審議会は、昨日、二〇一八年度予算編成に関する建議をまとめて政府に提出しました。質問でも言いましたが、自然増を五千億円以下に抑制すると、このようにしっかりと書いてあります。これを許すことになれば、医療・介護保険など国民生活は本当に大変なことになると思います。今、意見を上げなければ間に合わないのです。注視していたら間に合わないのです。ぜひ社会保障の改悪はやめるよう国に意見を上げていただきたい。  精神障害者の方は福祉手当が、支給の対象外となってることを知らないのです。区長がおっしゃったように、精神障害者の施策を一生懸命やっているのはわかります。しかし、ここだけ手当が出ないという、こんな不合理なことをいつまでもやっていてはまずいと思います。私は、支給しろというより、意見を聞けと言っているわけですから、ぜひアンケートは実施してもらいたい。  それから、生活保護受給世帯の大学進学についてですが、今政府でいろいろ検討しています。ところが、検討している中身は家賃の補助制度ぐらいです。今、提案されている港区地域保健福祉計画(素案)、この中で、教育・学習の支援で、経済的な理由等をはじめ、その家庭環境等においてさまざまな問題を抱える子どもが自らの能力、可能性を最大限に伸ばし、それぞれの夢に挑戦できるよう、中学生を対象に実施している学習支援を高校生まで拡充すると、このように目標を立てています。高校生の学習を支援する以上、当然、大学進学を視野に入れての支援だと思います。  安倍首相が所信表明で、本心かどうかわかりませんが、「どんなに貧しい家庭に育っても、意欲さえあれば、高校、高専にも、専修学校、大学にも行くことができる、そういう日本に皆さんしていこう」。こういうふうに言っているわけですから、ぜひしっかり区として国に意見を上げるよう……。 ○議長(池田こうじ君) 発言の途中ですが、時間となりましたのでまとめてください。 ○二十八番(風見利男君) ぜひ国の方に、生活保護でも大学進学できるような制度をつくるよう強くお願いしていただきたいと思います。  以上で終わります。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団の風見利男議員の再質問に順次お答えいたします。  社会保障制度の見直しを行わないよう国に要望することについてでございますが、国の社会保障審議会の各部会においても、制度の趣旨を踏まえながら、社会保障制度の持続可能性を中・長期的に高める観点から広範で多角的な議論が行われ、社会保障制度の見直しが行われているものと考えております。したがいまして、国の動向を見守りながら、区民、あるいは区政への影響について確実に把握し対処してまいります。  次に、精神障害者の方への心身障害者福祉手当支給に対するアンケートの実施についてのお尋ねでございますが、個別具体的な手当の必要性についてのアンケートということは予定しておりませんが、引き続き、さまざまな機会で障害者の方との意見交換を進めてまいりたいと思っております。  最後に、生活保護行政についてのお尋ねでございます。  国の生活保護行政、内容の見直しについては、引き続き動向を注視してまいりますが、ご指摘がありましたように、区が子ども未来応援施策として位置づけている教育環境の整備につきましては、区としてしっかりと取り組んでまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(池田こうじ君) 次に、一番玉木まこと議員。   〔一番(玉木まこと君)登壇、拍手〕 ○一番(玉木まこと君) 平成二十九年第四回港区議会定例会にあたり、街づくりミナト、玉木まことが武井区長に一般質問します。  まず、古川についてです。古川については、平成二十七年第三回定例会で古川を生かすためには川から見た視点が重要であり、古川から運河に至るカヌーツアーや古川の生き物、自然環境の調査、ワークショップの検討、そして東京都や関係機関への協力要請について要望しました。  古川上空の首都高速道路は、前回の東京オリンピックを契機に整備され、高度経済成長期の東京の移動・物流を支えてきましたが、その結果として古川は薄暗い人けのない特徴的な景観となり、港区景観計画では古川の潤いある景観の再生・創出がうたわれています。  そのような古川の景観向上には、水質改善や流路整正に加え、運河で行われている橋りょうのライトアップのように視覚的な変化が必要です。そして、武井区長は、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーとしてお台場を泳げる海にすることを掲げています。ぜひ、自然環境の再生に取り組む機運を古川にも展開していただきたいと思います。  古川沿いの遊歩道の整備といったハード面での改善も重要ですが、ソフト面の改善でも首都高速道路に覆われた古川を、都心らしい魅力的な景観へと再生することができるのではないでしょうか。まずは専門家から古川の景観について問題提起していただくことから始めるのもいいかもしれません。ぜひ、古川の魅力向上のための新たな施策の検討をしていただきたいと思いますが、武井区長のお考えをお聞かせください。  次に、一の橋公園に新たに整備される人道橋について質問します。  一の橋公園の再整備については、平成二十年度から住民と協議を重ね、ワークショップなどを開催してきましたが、東日本大震災や東京二〇二〇大会の開催決定など、社会情勢が大きく変わりました。  港区に目を移せば、港区観光協会が古川の観光クルーズを実施し、ジャングルのような景観に反響があり、古川の新しい魅力が評価されつつあります。一の橋公園は川が流れ、上空には首都高速道路のジャンクションがある特殊な環境です。このような一の橋公園を、東京都と港区、首都高速道路株式会社の三者が連携し、東京二〇二〇大会のレガシーとなる都市再生の取り組みとして、古川と首都高速道路という新旧の物流インフラをつなぐ都市のオープンスペースとして再整備していただきたいと思います。  そこで質問ですが、基本設計の段階から古川を取り巻く状況が変化していますので、人道橋の設計及び整備を行う東京都に対して、橋の設計に際しては、水面からの視点も加味し、親水性や景観に配慮した設計となるよう協議をしていただきたいと思いますが、武井区長のお考えをお聞かせください。  最後に、(仮称)港区子ども家庭総合支援センターについて質問します。  先日、保健福祉常任委員会で大分県中津市へ医療・母子保健・児童福祉の連携について、大分県別府市へ児童養護施設と保育園、児童館、学童クラブなどが一つの敷地に整備された福祉法人について、行政視察に行きました。行政視察で感じたことは、子育て支援には日頃から顔の見える関係づくりが重要であり、そのためには母子が気軽に顔を出せる場が必要だということです。  (仮称)港区子ども家庭総合支援センターは、施設の特徴からセキュリティ対策は重要ですが、ふだんから相談できる敷居の低い施設であることも求められます。そのため、施設の設計はセキュリティを担保しつつ、地域に溶け込むような開放感とリラックスできる温かみのある空間にしていただきたいと思います。  そして、みなとモデル二酸化炭素固定認証制度のさらなる活用とぬくもりのある空間をつくるため、内外装材等での木材利用だけでなく、木材を活用した新たな建築工法にも挑戦していただきたいと思っております。新たな建築工法の一つとして、鉄骨を内蔵した木質ハイブリッド集成材を柱やはりに使用した木質ハイブリッド構造があります。東京都内でも、ことし国分寺市で地上七階建ての民間ビルが木質ハイブリッド構造で建設されました。  木質ハイブリッド構造は、余分な仕上げ材が不要で、そのまま集成材を見せることで、まるで木造建築のような温かみのある空間をつくることができ、また木材を大量に使用するため、二酸化炭素固定にも大きく貢献します。ぜひ、(仮称)港区子ども家庭総合支援センターの設計においても木質ハイブリッド構造の採用を検討していただきたいと思いますが、武井区長のお考えをお聞かせください。  以上で質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの街づくりミナトの玉木まこと議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、古川についてのお尋ねです。
     まず、古川の魅力向上についてです。これまで区は、新広尾公園をはじめとする、水面に近いテラスの整備や河川清掃など、ハード・ソフト両面から環境改善に取り組んでまいりました。今年度は、ボートで古川をめぐる観光ツアーを実施し、さらに川底を整地することによる水質改善に取り組み、古川沿いの区の公園・緑地に、区の花アジサイを連続して植えつけるなど、地上だけでなく、水面からも楽しんでいただける事業を実施いたします。今後も、ハード・ソフト両面から古川の魅力向上のため、さまざまな取り組みを行ってまいります。  次に、一の橋公園に整備される人道橋についてのお尋ねです。平成二十七年十二月に改定しました、港区景観計画では、古川の潤いのある景観の再生や、身近な水辺の景観資源を守り、生かす取り組みを進めることとしております。一の橋公園内の人道橋につきましては、東京都が古川地下調節池の工事の一環として架け替えを行います。架け替えの際には、区の要望に沿って橋の幅を広げて、橋の上から古川や公園を眺められる空間を確保する予定です。今後、人道橋の設計にあたり、古川と橋りょうが一体となって地域に親しまれる水辺空間となるよう東京都と協議をしてまいります。  最後に、(仮称)港区子ども家庭総合支援センターの設計についてのお尋ねです。  本施設予定地周辺は道路が狭く歩行者の交通量も多い現状であることから、施設計画において道路に沿って幅員二メートル以上の歩行者空間を確保し、あわせて接道部の緑化を計画するなど、安全で開放感のある街並みの形成に配慮した整備を行ってまいります。  また、本施設の整備にあたっては、従来の内装材としての木材の活用のほか、新たな活用方法として鋼材を木で包み込んだ集成材による木質ハイブリッド構造の採用の検討など、利用者の皆さんが木の温かみと潤い、優しさを感じられる、また、子育てを楽しく思えることができる施設の実現を目指してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(池田こうじ君) 以上にて、質問を終わります。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 日程変更についてお諮りいたします。日程の順序を変更して、日程第二十二から第二十八を先議いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(池田こうじ君) ご異議なきものと認め、さよう決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 日程第二十二から第二十六までは、いずれも条例の一部改正に係る案件でありますので、一括して議題といたします。   〔河本事務局次長朗読〕 議 案 第八十五号 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第八十六号 港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第八十七号 港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第八十八号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第八十九号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 (参 考)             ─────────────────────────── 議案第八十五号    港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十九年十一月二十九日                               提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 第一条 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和三十一年港区条例第 二十四号)の一部を次のように改正する。   第二条の表中「九〇六、四〇〇円」を「九〇七、六〇〇円」に、「七八四、二〇〇円」 を「七八五、二〇〇円」に、「六五三、〇〇〇円」を「六五三、八〇〇円」に、「六二五、九〇〇円」を「六二六、七〇〇円」に、「六一三、九〇〇円」を「六一四、七〇〇円」に改める。   第八条第二項中「百分の百八十」を「百分の百九十」に改める。 第二条 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。   第八条第二項中「百分の百七十」を「百分の百七十五」に、「百分の百九十」を「百分の百八十五」に改める。    付 則 (施行期日等) 1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。 2 第一条の規定による改正後の港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。 (議員報酬等の内払) 3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた議員報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による議員報酬及び期末手当の内払とみなす。 (説 明)  港区特別職報酬等審議会の答申を受け、区議会議員の議員報酬の額等を改定するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第八十六号    港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十九年十一月二十九日                                提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 第一条 港区長等の給料等に関する条例(昭和三十二年港区条例第九号)の一部を次のように改正する。   第五条第二項中「百分の百八十」を「百分の百九十」に改める。   別表(一)中「一、二五四、九〇〇円」を「一、二五六、五〇〇円」に、「一、〇〇九、五〇〇円」を「一、〇一〇、八〇〇円」に改める。 第二条 港区長等の給料等に関する条例の一部を次のように改正する。   第五条第二項中「百分の百七十」を「百分の百七十五」に、「百分の百九十」を「百分の百八十五」に改める。    付 則 (施行期日等) 1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。 2 第一条の規定による改正後の港区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表(一)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。 (給与の内払) 3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の港区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。 (説 明)  港区特別職報酬等審議会の答申を受け、区長等の給料の額等を改定するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第八十七号    港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十九年十一月二十九日                                提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例  港区教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和三十一年港区条例第二十一号)の一部を次のように改正する。  第二条第一項中「九三七、四〇〇円」を「九三八、六〇〇円」に改める。    付 則 1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の港区教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。 2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。 (説 明)  港区特別職報酬等審議会の答申を受け、教育長の給料の額を改定するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第八十八号    港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十九年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 第一条 港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号)の一部を次のように改正する。   第二十一条の四第二項中「百分の九十」を「百分の百」に、「百分の百十」を「百分の百二十」に改め、同条第三項中「百分の九十」を「百分の百(」に、「百分の四十二・五」を「百分の四十七・五(」に、「百分の百十」を「百分の百二十」に、「百分の五十二・五」を「百分の五十七・五」に改める。   別表第一及び別表第二を次のように改める。  別表第一(第5条関係)                 行   政   職   給   料   表  イ 行政職給料表(一) ┌─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │     │職務の級│1 級 │2 級 │3 級 │4 級 │5 級 │6 級 │7 級 │8 級 │ │職員の区分├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 号 給│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │    │   円│   円│   円│   円│   円│   円│   円│   円│ │     │   1 │142,500 │169,600 │196,700 │218,900 │  −  │256,100 │284,400 │338,000 │ │     │   2 │143,600 │171,400 │198,000 │220,800 │  −  │258,200 │286,500 │340,600 │ │     │   3 │144,700 │173,200 │199,500 │222,800 │  −  │260,100 │288,700 │343,100 │ │     │   4 │145,800 │174,900 │200,900 │224,800 │  −  │262,400 │290,800 │345,900 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   5 │147,100 │176,700 │202,500 │226,800 │228,700 │264,400 │293,200 │348,400 │
    │     │   6 │148,200 │178,400 │203,900 │228,900 │230,600 │266,500 │295,600 │351,000 │ │     │   7 │149,300 │180,100 │205,600 │230,900 │232,700 │268,600 │298,100 │353,800 │ │     │   8 │150,300 │181,900 │207,000 │233,000 │234,600 │271,000 │300,500 │356,500 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   9 │151,500 │183,800 │208,600 │234,900 │236,600 │273,100 │302,900 │359,000 │ │     │  10 │152,500 │184,800 │210,400 │237,100 │238,600 │275,600 │305,500 │361,800 │ │     │  11 │153,600 │185,900 │212,300 │239,000 │240,700 │277,700 │307,800 │364,400 │ │     │  12 │154,600 │187,000 │214,200 │240,900 │242,800 │279,900 │310,200 │367,100 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  13 │155,900 │188,100 │216,200 │243,000 │244,800 │282,000 │312,900 │369,800 │ │     │  14 │157,100 │189,400 │218,400 │245,100 │246,800 │284,500 │315,400 │372,500 │ │     │  15 │158,400 │190,700 │220,500 │247,400 │249,100 │286,900 │317,900 │375,400 │ │     │  16 │159,600 │192,100 │222,500 │249,400 │251,000 │289,300 │320,300 │378,100 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │再任用職員│  17 │160,900 │193,300 │224,300 │251,400 │253,100 │291,600 │322,900 │381,000 │ │以外の職員│  18 │163,000 │194,700 │226,300 │253,700 │255,200 │294,100 │325,300 │383,700 │ │     │  19 │165,200 │196,200 │228,400 │255,900 │257,300 │296,400 │327,700 │386,700 │ │     │  20 │167,200 │197,600 │230,200 │258,000 │259,500 │298,800 │330,300 │389,400 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  21 │169,300 │199,000 │232,000 │260,100 │261,700 │301,200 │332,900 │392,300 │ │     │  22 │171,100 │200,600 │233,900 │262,400 │263,800 │303,700 │335,400 │395,200 │ │     │  23 │172,900 │202,200 │236,100 │264,500 │265,800 │306,200 │338,000 │398,000 │ │     │  24 │174,600 │204,000 │238,200 │266,700 │268,200 │308,600 │340,600 │400,900 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  25 │176,400 │205,800 │240,100 │269,100 │270,400 │311,000 │343,000 │403,800 │ │     │  26 │178,200 │207,500 │242,100 │271,700 │272,600 │313,800 │345,600 │406,800 │ │     │  27 │180,100 │209,300 │244,100 │273,700 │274,800 │316,200 │348,200 │409,700 │ │     │  28 │181,900 │211,200 │246,100 │275,800 │277,000 │318,800 │350,700 │412,700 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  29 │183,700 │213,000 │248,000 │278,100 │279,300 │321,300 │353,200 │415,700 │ │     │  30 │184,600 │214,900 │250,200 │280,400 │281,500 │324,100 │355,700 │418,800 │ │     │  31 │185,700 │216,900 │252,000 │282,600 │283,800 │326,600 │358,300 │421,800 │ │     │  32 │186,800 │218,800 │254,200 │284,900 │286,200 │329,300 │360,900 │424,900 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  33 │187,800 │220,800 │256,000 │287,100 │288,300 │331,600 │363,600 │427,800 │ │     │  34 │188,900 │222,600 │258,000 │289,300 │290,800 │334,300 │366,400 │430,900 │ │     │  35 │189,900 │224,700 │259,700 │291,400 │293,100 │336,800 │369,000 │433,600 │ │     │  36 │191,100 │226,700 │261,700 │293,600 │295,400 │339,400 │371,900 │436,500 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  37 │192,500 │228,600 │263,400 │295,800 │297,700 │341,900 │374,400 │439,400 │ │     │  38 │193,700 │230,400 │265,600 │297,900 │300,400 │344,500 │377,100 │442,300 │ │     │  39 │194,900 │232,500 │267,700 │300,200 │302,700 │347,000 │379,700 │444,900 │ │     │  40 │196,100 │234,300 │269,800 │302,300 │305,000 │349,500 │382,400 │447,700 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  41 │197,400 │236,200 │271,900 │304,300 │307,100 │352,200 │385,300 │450,100 │ │     │  42 │198,700 │238,100 │273,600 │306,500 │309,500 │354,900 │388,100 │452,400 │ │     │  43 │199,900 │239,900 │275,500 │308,800 │311,700 │357,400 │391,000 │454,500 │ │     │  44 │201,500 │241,800 │277,500 │311,100 │313,900 │359,700 │393,700 │456,700 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  45 │203,000 │243,600 │279,100 │313,500 │316,000 │362,400 │396,500 │458,900 │ │     │  46 │204,700 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    │     │  86 │269,100 │310,400 │343,000 │377,900 │393,200 │426,900 │451,500 │502,400 │ │     │  87 │270,600 │311,400 │344,000 │378,600 │394,200 │427,200 │452,000 │503,000 │ │     │  88 │272,000 │312,400 │345,000 │379,400 │395,200 │427,500 │452,600 │503,600 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  89 │273,300 │313,500 │345,900 │380,200 │396,100 │428,100 │453,100 │504,100 │ │     │  90 │274,700 │314,400 │346,700 │380,800 │397,100 │428,500 │453,600 │504,600 │ │     │  91 │276,000 │315,200 │347,600 │381,500 │398,000 │429,100 │454,200 │505,200 │ │     │  92 │277,200 │316,100 │348,300 │382,200 │398,800 │429,600 │454,800 │505,800 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  93 │278,400 │317,000 │348,900 │382,900 │399,500 │430,300 │455,400 │506,300 │ │     │  94 │279,500 │317,800 │349,400 │383,500 │400,200 │430,800 │455,800 │506,700 │ │     │  95 │280,800 │318,700 │350,100 │384,200 │400,900 │431,300 │456,300 │507,200 │ │     │  96 │282,000 │319,500 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│355,400 │390,900 │407,900 │437,100 │    │512,200 │ │     │  107 │292,300 │325,100 │355,800 │391,500 │408,500 │437,500 │    │512,700 │ │     │  108 │293,000 │325,600 │356,200 │392,000 │409,000 │438,000 │    │513,200 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  109 │293,700 │326,100 │356,600 │392,600 │409,500 │438,500 │    │513,600 │ │     │  110 │294,300 │326,600 │357,100 │393,100 │410,100 │439,000 │    │514,100 │ │     │  111 │294,900 │327,000 │357,500 │393,700 │410,700 │439,400 │    │514,500 │ │     │  112 │295,600 │327,400 │357,900 │394,200 │411,200 │439,900 │    │515,000 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  113 │296,400 │327,700 │358,200 │394,700 │411,800 │440,200 │    │515,500 │ │     │  114 │297,000 │328,100 │358,700 │395,200 │412,300 │440,600 │    │    │ │     │  115 │297,500 │328,400 │359,200 │395,700 │412,900 │441,100 │    │    │ │     │  116 │298,100 │328,800 │359,500 │396,300 │413,500 │441,500 │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  117 │298,700 │329,200 │359,800 │396,800 │414,100 │441,900 │    │    │ │     │  118 │299,100 │329,600 │360,200 │397,400 │414,700 │442,400 │    │    │ │     │  119 │299,400 │330,000 │360,500 │397,900 │415,100 │442,900 │    │    │ │     │  120 │299,900 │330,400 │360,800 │398,500 │415,700 │443,400 │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  121 │300,400 │330,800 │361,100 │399,000 │416,200 │443,800 │    │    │ │     │  122 │    │331,100 │361,500 │399,500 │416,800 │    │    │    │ │     │  123 │    │331,500 │361,800 │400,000 │417,400 │    │    │    │ │     │  124 │    │331,900 │362,200 │400,600 │418,000 │    │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  125 │    │332,200 │362,600 │401,000 │418,500 │    │    │    │ │     │  126 │    │332,600 │363,000 │401,600 │418,900 │    │    │    │ │     │  127 │    │333,000 │363,400 │402,200 │419,500 │    │    │    │ │     │  128 │    │333,300 │363,700 │402,800 │420,000 │    │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  129 │    │333,700 │364,100 │403,200 │420,500 │    │    │    │ │     │  130 │    │    │    │403,600 │420,900 │    │    │    │ │     │  131 │    │    │    │404,000 │421,400 │    │    │    │ │     │  132 │    │    │    │404,400 │421,800 │    │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  133 │    │    │    │404,700 │422,200 │    │    │    │ │     │  134 │    │    │    │405,000 │422,700 │    │    │    │ │     │  135 │    │    │    │405,400 │423,200 │    │    │    │ │     │  136 │    │    │    │405,700 │423,700 │    │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  137 │    │    │    │406,000 │424,100 │    │    │    │ │     │  138 │    │    │    │406,200 │424,600 │    │    │    │ │     │  139 │    │    │    │406,600 │425,100 │    │    │    │ │     │  140 │    │    │    │407,000 │425,500 │    │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  141 │    │    │    │407,300 │425,900 │    │    │    │ │     │  142 │    │    │    │    │426,400 │    │    │    │ │     │  143 │    │    │    │    │426,800 │    │    │    │ │     │  144 │    │    │    │    │427,100 │    │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  145 │    │    │    │    │427,400 │    │    │    │ │     │  146 │    │    │    │    │427,900 │    │    │    │ │     │  147 │    │    │    │    │428,400 │    │    │    │ │     │  148 │    │    │    │    │428,800 │    │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  149 │    │    │    │    │429,200 │    │    │    │ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │再任用職員│    │174,500 │202,100 │233,200 │271,200 │289,000 │308,700 │341,800 │380,400 │ └─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘  備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第19条に規定する職員を除く。  ロ 行政職給料表(二) ┌─────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │     │職務の級│1 級 │2 級 │3 級 │4 級 │ │職員の区分├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 号 給│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │    │   円│   円│   円│   円│ │     │   1 │134,900 │202,300 │225,200 │229,000 │ │     │   2 │135,900 │204,200 │227,300 │230,800 │ │     │   3 │136,900 │206,100 │229,200 │232,700 │ │     │   4 │137,900 │207,900 │231,000 │234,700 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   5 │138,900 │209,300 │233,000 │236,600 │ │     │   6 │140,000 │211,400 │235,300 │238,500 │ │     │   7 │141,100 │213,100 │237,100 │240,500 │
    │     │   8 │142,200 │214,800 │238,900 │242,400 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   9 │143,400 │216,000 │240,800 │244,400 │ │     │  10 │144,500 │218,400 │242,900 │246,400 │ │     │  11 │145,600 │220,000 │244,800 │248,400 │ │     │  12 │146,500 │221,900 │246,800 │250,400 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  13 │147,700 │222,800 │248,600 │252,300 │ │     │  14 │148,700 │225,200 │250,600 │254,500 │ │     │  15 │149,800 │226,700 │252,500 │256,500 │ │再任用職員│  16 │150,700 │228,500 │254,400 │258,500 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │以外の職員│  17 │152,000 │229,500 │256,200 │260,500 │ │     │  18 │153,200 │231,900 │258,100 │262,900 │ │     │  19 │154,300 │233,700 │260,100 │264,900 │ │     │  20 │155,300 │235,500 │262,000 │266,900 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  21 │156,000 │236,900 │263,600 │268,700 │ │     │  22 │157,500 │238,900 │265,500 │270,800 │ │     │  23 │159,000 │240,500 │267,500 │272,700 │ │     │  24 │160,600 │242,300 │269,500 │274,700 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  25 │162,300 │243,700 │271,500 │276,600 │ │     │  26 │163,200 │245,300 │273,500 │278,700 │ │     │  27 │164,100 │247,100 │275,300 │280,800 │ │     │  28 │165,100 │248,700 │277,000 │283,000 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  29 │166,100 │250,300 │278,100 │285,200 │ │     │  30 │167,200 │251,900 │280,900 │286,900 │ │     │  31 │168,400 │253,400 │282,900 │288,900 │ │     │  32 │169,600 │255,000 │284,700 │290,900 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  33 │170,700 │256,700 │286,000 │292,600 │ │     │  34 │171,900 │258,200 │288,200 │294,600 │ │     │  35 │173,200 │259,700 │290,000 │296,600 │ │     │  36 │174,500 │261,400 │291,800 │298,500 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  37 │175,700 │263,700 │293,300 │300,300 │ │     │  38 │177,100 │264,500 │295,100 │302,200 │ │     │  39 │178,500 │266,000 │296,800 │304,100 │ │     │  40 │180,100 │267,600 │298,400 │306,200 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  41 │181,700 │270,300 │299,300 │307,800 │ │     │  42 │183,200 │270,800 │301,500 │309,700 │ │     │  43 │184,800 │272,100 │303,200 │311,500 │ │     │  44 │186,500 │273,800 │304,700 │313,400 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  45 │188,100 │275,100 │306,000 │314,500 │ │     │  46 │189,800 │276,400 │307,800 │317,100 │ │     │  47 │191,500 │277,600 │309,000 │318,900 │ │     │  48 │193,200 │279,100 │310,300 │320,500 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  49 │195,000 │280,400 │311,800 │322,200 │ │     │  50 │196,600 │281,500 │313,100 │323,900 │ │     │  51 │198,400 │282,900 │314,400 │325,600 │ │     │  52 │200,200 │284,200 │315,600 │327,300 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  53 │202,000 │285,600 │316,300 │328,900 │ │     │  54 │203,400 │286,800 │317,700 │330,300 │ │     │  55 │205,200 │288,100 │318,700 │331,500 │ │     │  56 │206,900 │289,600 │319,600 │332,800 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  57 │208,700 │291,500 │320,500 │334,000 │ │     │  58 │210,200 │291,900 │321,300 │335,200 │ │     │  59 │211,800 │293,100 │322,100 │336,400 │ │     │  60 │213,500 │294,100 │322,800 │337,400 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  61 │215,500 │295,200 │323,100 │338,600 │ │     │  62 │216,700 │296,000 │324,400 │339,700 │ │     │  63 │218,100 │296,800 │325,300 │340,800 │ │     │  64 │219,900 │297,700 │326,000 │342,000 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  65 │222,200 │298,200 │326,700 │343,100 │ │     │  66 │223,000 │299,400 │327,300 │344,100 │ │     │  67 │224,600 │300,300 │327,900 │344,900 │ │     │  68 │226,200 │301,200 │328,600 │345,800 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  69 │227,900 │302,000 │329,300 │346,600 │ │     │  70 │229,600 │302,700 │329,800 │347,500 │ │     │  71 │231,200 │303,400 │330,400 │348,300 │ │     │  72 │232,700 │304,000 │331,000 │349,000 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  73 │234,300 │304,400 │331,600 │349,600 │ │     │  74 │235,800 │305,000 │332,100 │350,200 │ │     │  75 │237,300 │305,600 │332,700 │350,800 │ │     │  76 │238,900 │306,100 │333,300 │351,400 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  77 │240,400 │306,500 │333,900 │352,100 │ │     │  78 │241,900 │307,000 │334,500 │352,700 │ │     │  79 │243,400 │307,500 │335,100 │353,300 │ │     │  80 │244,900 │308,000 │335,600 │353,900 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  81 │246,400 │308,500 │336,100 │354,300 │ │     │  82 │248,000 │308,600 │336,600 │354,800 │ │     │  83 │249,500 │309,000 │337,100 │355,300 │ │     │  84 │251,000 │309,500 │337,700 │356,000 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  85 │252,500 │309,800 │338,100 │356,400 │ │     │  86 │254,000 │310,300 │338,500 │356,900 │ │     │  87 │255,500 │310,600 │339,000 │357,400 │
    │     │  88 │257,100 │311,000 │339,500 │357,900 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  89 │258,500 │311,500 │340,000 │358,300 │ │     │  90 │260,000 │311,700 │340,400 │358,800 │ │     │  91 │261,400 │312,100 │340,900 │359,400 │ │     │  92 │262,800 │312,400 │341,400 │359,800 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  93 │264,200 │312,700 │341,800 │360,300 │ │     │  94 │265,200 │313,100 │342,200 │360,800 │ │     │  95 │266,200 │313,600 │342,700 │361,300 │ │     │  96 │267,400 │313,800 │343,200 │361,800 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  97 │268,600 │314,200 │343,600 │362,300 │ │     │  98 │269,800 │314,500 │344,100 │362,900 │ │     │  99 │270,800 │314,700 │344,600 │363,200 │ │     │  100 │271,900 │315,000 │345,100 │363,700 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  101 │273,100 │315,300 │345,800 │364,200 │ │     │  102 │274,000 │315,600 │346,000 │364,700 │ │     │  103 │274,900 │315,900 │346,400 │365,200 │ │     │  104 │275,800 │316,200 │346,900 │365,800 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  105 │276,800 │316,600 │347,300 │366,200 │ │     │  106 │277,600 │316,900 │347,800 │366,500 │ │     │  107 │278,300 │317,200 │348,300 │367,100 │ │     │  108 │279,100 │317,500 │348,800 │367,500 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  109 │279,900 │318,000 │349,200 │367,900 │ │     │  110 │280,600 │318,200 │349,500 │368,300 │ │     │  111 │281,400 │318,500 │349,900 │368,700 │ │     │  112 │282,100 │318,800 │350,200 │369,100 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  113 │282,800 │319,100 │350,500 │369,400 │ │     │  114 │283,400 │319,400 │350,700 │369,900 │ │     │  115 │283,800 │319,700 │351,100 │370,300 │ │     │  116 │284,100 │320,000 │351,300 │370,700 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  117 │284,400 │320,300 │351,600 │371,100 │ │     │  118 │284,900 │320,600 │351,800 │371,500 │ │     │  119 │285,300 │320,900 │352,100 │372,000 │ │     │  120 │285,800 │321,200 │352,500 │372,300 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  121 │286,300 │321,500 │352,700 │372,700 │ │     │  122 │286,700 │321,700 │353,100 │    │ │     │  123 │287,100 │321,900 │353,500 │    │ │     │  124 │287,500 │322,100 │353,900 │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  125 │287,900 │322,300 │354,300 │    │ │     │  126 │288,300 │322,500 │354,700 │    │ │     │  127 │288,700 │322,700 │355,100 │    │ │     │  128 │289,100 │322,900 │355,500 │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  129 │289,400 │323,100 │355,900 │    │ │     │  130 │289,600 │323,300 │356,300 │    │ │     │  131 │289,900 │323,500 │356,700 │    │ │     │  132 │290,300 │323,700 │357,100 │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  133 │290,900 │323,900 │357,500 │    │ │     │  134 │291,000 │324,000 │357,900 │    │ │     │  135 │291,400 │324,100 │358,300 │    │ │     │  136 │291,700 │324,200 │358,700 │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  137 │292,100 │324,300 │359,100 │    │ │     │  138 │292,400 │324,400 │359,500 │    │ │     │  139 │292,700 │324,500 │359,900 │    │ │     │  140 │293,100 │324,600 │360,300 │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  141 │293,300 │324,700 │360,700 │    │ │     │  142 │293,700 │324,800 │361,100 │    │ │     │  143 │294,000 │324,900 │361,500 │    │ │     │  144 │294,300 │325,000 │361,900 │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  145 │294,700 │325,100 │362,300 │    │ │     │  146 │295,000 │325,200 │362,700 │    │ │     │  147 │295,300 │325,300 │363,100 │    │ │     │  148 │295,600 │325,400 │363,500 │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  149 │295,900 │325,500 │363,900 │    │ │     │  150 │296,200 │    │364,300 │    │ │     │  151 │296,500 │    │364,700 │    │ │     │  152 │296,800 │    │365,100 │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  153 │297,100 │    │365,500 │    │ │     │  154 │    │    │365,800 │    │ │     │  155 │    │    │366,100 │    │ │     │  156 │    │    │366,400 │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  157 │    │    │366,700 │    │ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │再任用職員│    │211,600 │222,800 │243,600 │274,300 │ └─────┴────┴────┴────┴────┴────┘  備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事委員会が定めるものに適用する。  別表第二(第5条関係)          医  療  職  給  料  表  イ 医療職給料表(一) ┌─────┬────┬────┬────┬────┐ │     │職務の級│1 級 │2 級 │3 級 │ │職員の区分├────┼────┼────┼────┤ │     │ 号 給│給料月額│給料月額│給料月額│ ├─────┼────┼────┼────┼────┤
    │     │    │   円│   円│   円│ │     │   1 │207,000 │321,000 │413,100 │ │     │   2 │209,400 │324,900 │415,900 │ │     │   3 │211,900 │329,000 │418,700 │ │     │   4 │214,200 │332,800 │421,500 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   5 │216,500 │337,000 │424,500 │ │     │   6 │219,000 │340,800 │427,400 │ │     │   7 │221,300 │344,800 │430,300 │ │     │   8 │223,800 │348,700 │433,100 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   9 │226,500 │353,000 │435,900 │ │     │  10 │229,200 │357,100 │438,800 │ │     │  11 │232,200 │361,200 │441,600 │ │     │  12 │235,000 │365,200 │444,400 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  13 │237,900 │369,100 │447,300 │ │再任用職員│  14 │241,800 │373,400 │450,300 │ │以外の職員│  15 │245,600 │377,300 │453,200 │ │     │  16 │249,400 │381,200 │455,900 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  17 │253,300 │385,100 │458,600 │ │     │  18 │257,400 │388,100 │461,300 │ │     │  19 │261,300 │390,900 │464,200 │ │     │  20 │265,300 │393,900 │466,900 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  21 │269,400 │396,900 │469,600 │ │     │  22 │273,200 │399,700 │472,300 │ │     │  23 │277,200 │402,700 │475,100 │ │     │  24 │280,900 │405,500 │477,700 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  25 │284,800 │408,300 │480,500 │ │     │  26 │288,600 │411,000 │483,100 │ │     │  27 │292,400 │413,700 │485,500 │ │     │  28 │296,100 │416,300 │487,900 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  29 │299,900 │418,900 │490,500 │ │     │  30 │303,500 │421,500 │493,100 │ │     │  31 │307,300 │424,100 │495,400 │ │     │  32 │311,000 │426,500 │497,900 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  33 │314,700 │429,000 │500,300 │ │     │  34 │318,400 │431,500 │502,800 │ │     │  35 │322,100 │434,000 │505,200 │ │     │  36 │325,700 │436,500 │507,700 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  37 │329,300 │438,900 │510,000 │ │     │  38 │332,800 │441,300 │512,100 │ │     │  39 │336,400 │443,800 │514,300 │ │     │  40 │339,600 │446,200 │516,300 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  41 │342,900 │448,800 │518,600 │ │     │  42 │346,100 │451,000 │520,300 │ │     │  43 │349,300 │453,300 │522,100 │ │     │  44 │352,500 │455,400 │524,000 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  45 │355,500 │457,400 │525,800 │ │     │  46 │358,700 │459,600 │527,000 │ │     │  47 │362,000 │461,600 │528,300 │ │     │  48 │365,200 │463,500 │529,600 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  49 │368,100 │465,400 │530,900 │ │     │  50 │370,000 │467,200 │532,100 │ │     │  51 │372,100 │468,900 │533,300 │ │     │  52 │374,100 │470,600 │534,500 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  53 │375,900 │472,200 │535,600 │ │     │  54 │377,800 │473,400 │536,600 │ │     │  55 │379,700 │474,500 │537,600 │ │     │  56 │381,400 │475,500 │538,600 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  57 │383,300 │476,500 │539,600 │ │     │  58 │384,900 │477,500 │540,500 │ │     │  59 │386,300 │478,600 │541,400 │ │     │  60 │388,000 │479,700 │542,400 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  61 │389,500 │480,700 │543,400 │ │     │  62 │390,800 │481,400 │544,300 │ │     │  63 │392,000 │482,200 │545,400 │ │     │  64 │393,200 │483,000 │546,400 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  65 │394,400 │483,600 │547,400 │ │     │  66 │395,500 │484,400 │548,400 │ │     │  67 │396,500 │485,000 │549,400 │ │     │  68 │397,700 │485,700 │550,400 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  69 │398,500 │486,300 │551,400 │ │     │  70 │399,300 │486,800 │552,400 │ │     │  71 │400,100 │487,100 │553,400 │ │     │  72 │400,800 │487,600 │554,300 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  73 │401,500 │488,100 │555,300 │ │     │  74 │402,200 │488,700 │556,300 │ │     │  75 │402,900 │489,100 │557,200 │ │     │  76 │403,700 │489,500 │558,100 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  77 │404,500 │489,900 │559,100 │ │     │  78 │405,200 │490,300 │560,000 │ │     │  79 │405,900 │490,700 │560,900 │ │     │  80 │406,600 │491,200 │561,700 │
    │     ├…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  81 │407,300 │491,700 │562,600 │ │     │  82 │407,900 │492,200 │563,400 │ │     │  83 │408,500 │492,600 │564,300 │ │     │  84 │409,200 │493,100 │565,100 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  85 │410,100 │493,700 │565,900 │ │     │  86 │410,700 │494,300 │566,700 │ │     │  87 │411,300 │494,900 │567,500 │ │     │  88 │412,000 │495,300 │568,200 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  89 │412,600 │495,800 │568,900 │ │     │  90 │413,100 │496,400 │569,600 │ │     │  91 │413,600 │496,900 │570,400 │ │     │  92 │414,100 │497,400 │571,200 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  93 │414,500 │497,900 │571,900 │ │     │  94 │414,900 │498,500 │572,700 │ │     │  95 │415,300 │499,000 │573,400 │ │     │  96 │415,800 │499,500 │574,100 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  97 │416,300 │500,000 │574,800 │ │     │  98 │416,700 │500,500 │575,400 │ │     │  99 │417,200 │501,000 │576,100 │ │     │  100 │417,600 │501,600 │576,800 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  101 │418,000 │502,100 │577,500 │ │     │  102 │418,400 │502,600 │578,200 │ │     │  103 │418,800 │503,100 │578,800 │ │     │  104 │419,300 │503,700 │579,400 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  105 │419,800 │504,200 │580,200 │ │     │  106 │420,300 │    │580,900 │ │     │  107 │420,800 │    │581,600 │ │     │  108 │421,300 │    │582,300 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  109 │421,700 │    │582,900 │ ├─────┼────┼────┼────┼────┤ │再任用職員│    │294,500 │355,300 │416,100 │ └─────┴────┴────┴────┴────┘ 備考 この表は、医師、歯科医師その他の職員で人事委員会が定めるものに適用する。  ロ 医療職給料表(二) ┌─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │     │職務の級│1 級 │2 級 │3 級 │4 級 │5 級 │6 級 │7 級 │ │職員の区分├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 号 給│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │    │   円│   円│   円│   円│   円│   円│   円│ │     │   1 │143,200 │172,200 │198,000 │219,100 │  −  │256,100 │284,500 │ │     │   2 │144,400 │173,900 │199,000 │221,000 │  −  │258,200 │286,600 │ │     │   3 │145,600 │175,600 │200,300 │223,000 │  −  │260,100 │288,800 │ │     │   4 │146,800 │177,200 │201,700 │225,000 │  −  │262,400 │290,900 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   5 │148,100 │178,900 │203,100 │227,100 │228,800 │264,500 │293,300 │ │     │   6 │149,300 │180,600 │204,500 │229,100 │230,700 │266,600 │295,700 │ │     │   7 │150,500 │182,200 │206,100 │231,200 │232,700 │268,800 │298,200 │ │     │   8 │151,600 │184,000 │207,300 │233,300 │234,800 │271,100 │300,600 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   9 │152,900 │185,600 │208,900 │235,200 │236,700 │273,200 │303,000 │ │     │  10 │154,000 │186,600 │210,900 │237,200 │238,900 │275,700 │305,600 │ │     │  11 │155,200 │187,500 │212,900 │239,100 │240,900 │277,800 │307,900 │ │     │  12 │156,300 │188,400 │214,700 │241,100 │243,000 │280,100 │310,300 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  13 │157,700 │189,500 │216,500 │243,200 │244,800 │282,100 │312,900 │ │     │  14 │158,900 │190,600 │218,700 │245,400 │246,800 │284,600 │315,400 │ │     │  15 │160,200 │191,800 │220,700 │247,500 │248,900 │286,900 │317,900 │ │     │  16 │161,500 │193,000 │222,600 │249,600 │250,800 │289,300 │320,300 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │再任用職員│  17 │162,900 │194,400 │224,500 │251,700 │253,000 │291,600 │322,900 │ │以外の職員│  18 │164,400 │195,800 │226,500 │254,000 │255,000 │294,100 │325,300 │ │     │  19 │165,800 │197,000 │228,500 │256,200 │257,300 │296,400 │327,800 │ │     │  20 │167,200 │198,400 │230,300 │258,400 │259,400 │298,800 │330,300 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  21 │168,600 │199,800 │232,400 │260,400 │261,800 │301,200 │332,900 │ │     │  22 │171,100 │201,600 │234,300 │262,700 │263,900 │303,700 │335,400 │ │     │  23 │173,600 │203,300 │236,400 │264,800 │265,900 │306,200 │338,000 │ │     │  24 │176,000 │205,200 │238,300 │267,000 │268,300 │308,600 │340,600 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  25 │178,100 │206,900 │240,200 │269,300 │270,500 │311,100 │343,000 │ │     │  26 │179,800 │208,600 │242,200 │271,700 │272,800 │313,800 │345,600 │ │     │  27 │181,400 │210,500 │244,100 │274,000 │275,000 │316,300 │348,200 │ │     │  28 │183,100 │212,400 │246,200 │276,100 │277,200 │318,800 │350,700 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  29 │184,800 │214,200 │248,200 │278,300 │279,400 │321,300 │353,200 │ │     │  30 │185,700 │215,900 │250,300 │280,600 │281,700 │324,100 │355,700 │ │     │  31 │186,600 │217,800 │252,100 │282,900 │284,100 │326,600 │358,300 │ │     │  32 │187,500 │219,600 │254,300 │285,100 │286,500 │329,300 │360,900 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  33 │188,500 │221,400 │256,100 │287,200 │288,500 │331,600 │363,600 │ │     │  34 │189,600 │223,200 │258,100 │289,400 │291,000 │334,300 │366,400 │ │     │  35 │190,600 │225,100 │260,100 │291,600 │293,200 │336,800 │369,100 │ │     │  36 │191,800 │227,000 │261,900 │293,800 │295,500 │339,400 │371,900 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  37 │193,200 │228,800 │263,700 │295,900 │297,800 │341,900 │374,400 │ │     │  38 │194,600 │230,700 │265,900 │298,300 │300,500 │344,500 │377,100 │ │     │  39 │195,900 │232,800 │268,000 │300,600 │302,800 │347,000 │379,700 │ │     │  40 │197,100 │234,500 │270,100 │302,800 │305,100 │349,500 │382,500 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  41 │198,300 │236,400 │272,100 │305,100 │307,200 │352,200 │385,300 │
    │     │  42 │199,600 │238,300 │273,900 │306,900 │309,600 │354,900 │388,100 │ │     │  43 │200,900 │240,200 │275,900 │309,100 │311,900 │357,400 │391,000 │ │     │  44 │202,500 │242,000 │277,700 │311,300 │314,100 │359,800 │393,700 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  45 │203,900 │243,800 │279,500 │313,700 │316,100 │362,400 │396,500 │ │     │  46 │205,500 │245,700 │281,400 │315,800 │318,600 │365,000 │399,600 │ │     │  47 │207,200 │247,400 │283,300 │318,100 │321,000 │367,700 │402,400 │ │     │  48 │208,800 │249,400 │285,000 │320,100 │323,400 │370,300 │405,100 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  49 │210,400 │251,100 │286,900 │322,300 │326,000 │372,700 │407,700 │ │     │  50 │212,000 │253,100 │288,700 │324,500 │328,100 │375,100 │410,300 │ │     │  51 │213,600 │254,800 │290,500 │326,700 │330,500 │377,500 │413,100 │ │     │  52 │215,300 │256,600 │292,300 │328,900 │332,700 │379,900 │415,700 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  53 │216,900 │258,400 │294,300 │331,000 │334,700 │382,100 │418,300 │ │     │  54 │218,700 │260,200 │296,000 │333,000 │336,900 │384,500 │420,400 │ │     │  55 │220,500 │262,000 │297,700 │335,000 │339,100 │386,800 │422,100 │ │     │  56 │222,400 │263,700 │299,500 │337,000 │341,200 │389,100 │424,100 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  57 │224,100 │265,400 │301,300 │339,000 │343,300 │391,300 │426,000 │ │     │  58 │225,800 │267,200 │303,100 │340,900 │345,700 │393,500 │427,600 │ │     │  59 │227,400 │269,000 │304,800 │342,900 │347,800 │395,700 │429,300 │ │     │  60 │229,100 │270,900 │306,600 │344,900 │350,100 │397,900 │431,100 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  61 │230,800 │272,600 │308,400 │346,600 │352,100 │400,000 │432,600 │ │     │  62 │232,500 │274,300 │310,300 │348,300 │354,200 │401,900 │434,100 │ │     │  63 │234,200 │276,000 │311,800 │350,400 │356,300 │403,700 │435,500 │ │     │  64 │235,900 │277,700 │313,600 │352,300 │358,500 │405,500 │436,800 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  65 │237,400 │279,500 │315,100 │354,100 │360,600 │407,400 │438,100 │ │     │  66 │239,000 │281,300 │316,600 │355,800 │362,600 │408,800 │439,200 │ │     │  67 │240,400 │283,000 │318,100 │357,300 │364,700 │410,300 │440,400 │ │     │  68 │241,900 │284,700 │319,800 │358,800 │366,600 │411,800 │441,500 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  69 │243,600 │286,400 │321,300 │360,400 │368,500 │413,300 │442,400 │ │     │  70 │245,000 │288,100 │322,600 │361,900 │370,400 │414,600 │443,300 │ │     │  71 │246,500 │289,800 │324,200 │363,300 │372,400 │415,900 │444,100 │ │     │  72 │248,100 │291,500 │325,800 │364,900 │374,400 │416,900 │444,800 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  73 │249,700 │293,200 │327,400 │366,300 │376,300 │417,900 │445,300 │ │     │  74 │251,300 │294,700 │328,800 │367,200 │378,000 │418,600 │446,000 │ │     │  75 │252,800 │296,300 │330,300 │368,300 │379,400 │419,600 │446,600 │ │     │  76 │254,300 │297,700 │331,800 │369,400 │380,800 │420,500 │447,200 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  77 │255,800 │299,400 │333,200 │370,400 │382,100 │421,200 │447,500 │ │     │  78 │257,400 │300,600 │334,500 │371,400 │383,500 │421,900 │448,000 │ │     │  79 │259,100 │301,900 │335,800 │372,200 │384,800 │422,700 │448,500 │ │     │  80 │260,600 │303,000 │337,000 │373,100 │386,000 │423,400 │448,900 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  81 │261,900 │304,400 │338,200 │374,000 │387,300 │424,200 │449,200 │ │     │  82 │263,500 │305,700 │339,100 │374,900 │388,600 │424,800 │449,500 │ │     │  83 │265,000 │306,900 │340,100 │375,800 │389,900 │425,400 │449,900 │ │     │  84 │266,500 │308,200 │341,100 │376,700 │391,200 │426,000 │450,500 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  85 │267,900 │309,500 │342,000 │377,500 │392,400 │426,500 │451,000 │ │     │  86 │269,300 │310,500 │343,000 │378,300 │393,500 │427,000 │451,500 │ │     │  87 │270,800 │311,500 │344,000 │379,100 │394,500 │427,400 │452,100 │ │     │  88 │272,200 │312,600 │345,000 │379,700 │395,500 │427,700 │452,700 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  89 │273,600 │313,700 │345,900 │380,400 │396,400 │428,100 │453,200 │ │     │  90 │274,900 │314,400 │346,800 │381,000 │397,400 │428,600 │453,700 │ │     │  91 │276,300 │315,300 │347,600 │381,700 │398,300 │429,200 │454,200 │ │     │  92 │277,600 │316,200 │348,300 │382,400 │399,100 │429,700 │454,800 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  93 │278,800 │317,200 │348,900 │383,100 │399,800 │430,300 │455,400 │ │     │  94 │279,900 │318,000 │349,600 │383,800 │400,500 │430,900 │455,800 │ │     │  95 │281,100 │318,800 │350,300 │384,500 │401,100 │431,400 │456,300 │ │     │  96 │282,300 │319,600 │350,900 │385,100 │401,700 │431,900 │456,900 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  97 │283,400 │320,400 │351,400 │385,700 │402,500 │432,500 │457,400 │ │     │  98 │284,500 │321,000 │352,000 │386,400 │403,200 │433,100 │    │ │     │  99 │285,500 │321,500 │352,500 │387,100 │403,900 │433,700 │    │ │     │  100 │286,400 │321,900 │353,000 │387,700 │404,600 │434,200 │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  101 │287,500 │322,300 │353,200 │388,300 │405,100 │434,700 │    │ │     │  102 │288,400 │322,700 │353,700 │388,900 │405,700 │435,100 │    │ │     │  103 │289,300 │323,300 │354,200 │389,500 │406,300 │435,700 │    │ │     │  104 │290,200 │323,900 │354,600 │390,100 │406,900 │436,300 │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  105 │291,000 │324,300 │355,000 │390,600 │407,400 │436,800 │    │ │     │  106 │291,800 │324,800 │355,400 │391,200 │408,000 │437,200 │    │ │     │  107 │292,400 │325,300 │355,800 │391,800 │408,600 │437,700 │    │ │     │  108 │293,100 │325,800 │356,200 │392,200 │409,200 │438,200 │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  109 │293,800 │326,300 │356,700 │392,700 │409,700 │438,600 │    │ │     │  110 │294,400 │326,700 │357,100 │393,200 │410,400 │439,100 │    │ │     │  111 │295,000 │327,100 │357,600 │393,800 │411,000 │439,500 │    │ │     │  112 │295,700 │327,500 │358,000 │394,300 │411,600 │440,000 │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  113 │296,400 │327,800 │358,300 │394,800 │412,100 │440,400 │    │ │     │  114 │297,000 │328,200 │358,800 │395,200 │412,600 │    │    │ │     │  115 │297,500 │328,600 │359,300 │395,700 │413,100 │    │    │ │     │  116 │298,100 │329,000 │359,600 │396,300 │413,700 │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  117 │298,700 │329,300 │359,900 │396,900 │414,200 │    │    │ │     │  118 │299,100 │329,700 │    │397,500 │414,800 │    │    │ │     │  119 │299,400 │330,100 │    │398,100 │415,300 │    │    │ │     │  120 │299,900 │330,500 │    │398,600 │415,800 │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  121 │300,400 │330,800 │    │399,100 │416,300 │    │    │
    │     │  122 │    │331,100 │    │399,600 │416,800 │    │    │ │     │  123 │    │331,500 │    │400,100 │417,400 │    │    │ │     │  124 │    │331,900 │    │400,600 │418,000 │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  125 │    │332,200 │    │401,000 │418,500 │    │    │ │     │  126 │    │    │    │401,600 │419,000 │    │    │ │     │  127 │    │    │    │402,200 │419,500 │    │    │ │     │  128 │    │    │    │402,800 │420,000 │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  129 │    │    │    │403,200 │420,500 │    │    │ │     │  130 │    │    │    │403,800 │421,000 │    │    │ │     │  131 │    │    │    │404,400 │421,600 │    │    │ │     │  132 │    │    │    │404,900 │422,000 │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  133 │    │    │    │405,300 │422,500 │    │    │ │     │  134 │    │    │    │405,800 │    │    │    │ │     │  135 │    │    │    │406,300 │    │    │    │ │     │  136 │    │    │    │406,900 │    │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  137 │    │    │    │407,300 │    │    │    │ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │再任用職員│    │176,000 │205,200 │235,000 │270,900 │288,500 │308,700 │341,800 │ └─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘  備考 この表は、栄養士その他の職員で人事委員会が定めるものに適用する。  ハ 医療職給料表(三) ┌─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │     │職務の級│1 級 │2 級 │3 級 │4 級 │5 級 │6 級 │7 級 │ │職員の区分├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 号 給│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │    │   円│   円│   円│   円│   円│   円│   円│ │     │   1 │154,900 │178,700 │200,000 │219,500 │  −  │256,100 │284,500 │ │     │   2 │156,400 │180,200 │201,100 │221,600 │  −  │258,200 │286,700 │ │     │   3 │157,900 │181,700 │202,300 │223,500 │  −  │260,100 │288,800 │ │     │   4 │159,300 │183,100 │203,400 │225,500 │  −  │262,400 │290,900 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   5 │160,700 │184,300 │204,600 │227,300 │229,000 │264,500 │293,400 │ │     │   6 │162,100 │185,700 │205,800 │229,300 │230,900 │266,600 │295,800 │ │     │   7 │163,600 │187,000 │207,100 │231,400 │232,900 │268,800 │298,300 │ │     │   8 │165,100 │188,600 │208,000 │233,400 │234,900 │271,100 │300,700 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   9 │166,600 │190,300 │209,400 │235,300 │236,800 │273,200 │303,000 │ │     │  10 │168,100 │190,800 │211,200 │237,200 │238,900 │275,700 │305,600 │ │     │  11 │169,500 │191,600 │213,100 │239,200 │241,000 │277,800 │307,900 │ │     │  12 │171,000 │192,400 │214,700 │241,200 │243,000 │280,100 │310,300 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  13 │172,600 │193,100 │216,600 │243,300 │245,000 │282,100 │312,900 │ │     │  14 │174,100 │193,900 │218,700 │245,400 │246,900 │284,600 │315,400 │ │     │  15 │175,500 │194,900 │220,700 │247,500 │249,200 │286,900 │317,900 │ │     │  16 │177,000 │196,000 │222,700 │249,600 │251,200 │289,300 │320,300 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │再任用職員│  17 │178,500 │196,800 │224,400 │251,700 │253,200 │291,600 │322,900 │ │以外の職員│  18 │179,900 │197,800 │226,400 │253,900 │255,300 │294,100 │325,300 │ │     │  19 │181,300 │198,900 │228,400 │256,100 │257,500 │296,400 │327,800 │ │     │  20 │182,500 │200,100 │230,200 │258,200 │259,700 │298,800 │330,300 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  21 │183,700 │201,100 │232,100 │260,300 │261,800 │301,200 │332,900 │ │     │  22 │185,300 │202,700 │234,100 │262,600 │263,900 │303,700 │335,400 │ │     │  23 │187,000 │204,500 │236,200 │264,600 │266,000 │306,200 │338,000 │ │     │  24 │188,500 │206,000 │238,200 │266,900 │268,300 │308,600 │340,600 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  25 │190,000 │207,600 │240,100 │269,200 │270,600 │311,000 │343,000 │ │     │  26 │190,500 │209,200 │242,200 │271,600 │272,800 │313,800 │345,600 │ │     │  27 │191,000 │210,900 │244,100 │273,900 │275,000 │316,300 │348,200 │ │     │  28 │191,700 │212,600 │246,300 │276,100 │277,200 │318,800 │350,700 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  29 │192,700 │214,100 │248,400 │278,300 │279,500 │321,300 │353,200 │ │     │  30 │193,500 │215,900 │250,300 │280,600 │281,800 │324,100 │355,700 │ │     │  31 │194,300 │217,700 │252,200 │282,800 │284,100 │326,600 │358,300 │ │     │  32 │195,200 │219,600 │254,300 │285,100 │286,400 │329,300 │360,900 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  33 │196,200 │221,500 │256,200 │287,200 │288,600 │331,600 │363,600 │ │     │  34 │197,300 │223,300 │258,200 │289,400 │291,100 │334,300 │366,400 │ │     │  35 │198,200 │225,500 │260,200 │291,600 │293,300 │336,800 │369,100 │ │     │  36 │199,100 │227,400 │262,200 │293,800 │295,600 │339,400 │371,900 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  37 │200,200 │229,100 │264,100 │295,900 │297,800 │341,900 │374,400 │ │     │  38 │201,300 │230,900 │266,000 │298,300 │300,400 │344,600 │377,100 │ │     │  39 │202,300 │232,900 │267,900 │300,600 │302,800 │347,100 │379,700 │ │     │  40 │203,900 │234,600 │269,900 │302,800 │305,100 │349,600 │382,500 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  41 │204,900 │236,400 │271,900 │305,100 │307,200 │352,200 │385,300 │ │     │  42 │206,400 │238,300 │273,900 │306,900 │309,600 │354,900 │388,100 │ │     │  43 │207,800 │240,200 │276,000 │309,100 │311,900 │357,400 │391,000 │ │     │  44 │209,300 │242,000 │277,900 │311,300 │314,100 │359,700 │393,700 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  45 │211,000 │243,800 │279,700 │313,700 │316,100 │362,400 │396,500 │ │     │  46 │212,600 │245,700 │281,600 │315,900 │318,600 │365,100 │399,600 │ │     │  47 │214,100 │247,400 │283,500 │318,100 │321,000 │367,700 │402,400 │ │     │  48 │216,000 │249,400 │285,200 │320,200 │323,400 │370,300 │405,100 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  49 │217,800 │251,000 │286,900 │322,400 │326,000 │372,700 │407,700 │ │     │  50 │219,400 │253,000 │288,900 │324,600 │328,000 │375,100 │410,300 │ │     │  51 │221,100 │254,700 │290,600 │326,700 │330,400 │377,500 │413,100 │ │     │  52 │222,900 │256,300 │292,400 │328,800 │332,600 │379,900 │415,600 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  53 │224,700 │258,200 │294,300 │330,900 │334,600 │382,100 │418,200 │ │     │  54 │226,400 │260,100 │296,100 │332,900 │336,700 │384,500 │420,400 │ │     │  55 │228,100 │261,900 │297,900 │335,000 │339,000 │386,800 │422,200 │ │     │  56 │229,600 │263,600 │299,700 │337,000 │341,100 │389,100 │424,200 │
    │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  57 │231,200 │265,400 │301,400 │339,000 │343,200 │391,300 │426,100 │ │     │  58 │232,800 │267,100 │303,100 │340,900 │345,500 │393,500 │427,700 │ │     │  59 │234,300 │269,000 │304,800 │342,800 │347,600 │395,700 │429,400 │ │     │  60 │235,900 │270,800 │306,600 │344,700 │349,900 │397,900 │431,100 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  61 │237,400 │272,500 │308,400 │346,600 │351,900 │400,000 │432,700 │ │     │  62 │239,000 │274,100 │310,300 │348,400 │353,900 │401,900 │434,200 │ │     │  63 │240,500 │275,900 │311,800 │350,400 │356,000 │403,800 │435,600 │ │     │  64 │241,900 │277,600 │313,600 │352,200 │358,200 │405,500 │436,800 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  65 │243,600 │279,400 │315,100 │354,000 │360,300 │407,300 │438,200 │ │     │  66 │245,000 │281,100 │316,700 │355,700 │362,400 │408,900 │439,300 │ │     │  67 │246,500 │282,800 │318,300 │357,300 │364,500 │410,300 │440,500 │ │     │  68 │248,100 │284,500 │320,000 │358,800 │366,500 │411,700 │441,600 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  69 │249,700 │286,200 │321,400 │360,500 │368,400 │413,200 │442,500 │ │     │  70 │251,200 │287,800 │322,700 │362,000 │370,300 │414,400 │443,300 │ │     │  71 │252,700 │289,500 │324,200 │363,500 │372,300 │415,700 │444,100 │ │     │  72 │254,200 │291,300 │325,800 │364,900 │374,200 │416,800 │444,900 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  73 │255,700 │293,000 │327,300 │366,200 │376,100 │417,900 │445,400 │ │     │  74 │257,300 │294,500 │328,800 │367,300 │377,800 │418,600 │446,000 │ │     │  75 │259,000 │296,100 │330,300 │368,400 │379,200 │419,500 │446,600 │ │     │  76 │260,500 │297,800 │331,900 │369,400 │380,600 │420,400 │447,200 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  77 │261,800 │299,400 │333,200 │370,400 │382,000 │421,200 │447,600 │ │     │  78 │263,400 │300,600 │334,500 │371,400 │383,400 │422,000 │448,100 │ │     │  79 │264,900 │301,800 │335,800 │372,200 │384,700 │422,900 │448,500 │ │     │  80 │266,400 │303,000 │337,200 │373,100 │385,900 │423,600 │448,900 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  81 │267,800 │304,300 │338,300 │374,000 │387,200 │424,400 │449,200 │ │     │  82 │269,200 │305,600 │339,300 │374,900 │388,500 │424,900 │449,600 │ │     │  83 │270,600 │306,900 │340,400 │375,800 │389,800 │425,500 │450,000 │ │     │  84 │272,000 │308,000 │341,300 │376,700 │391,100 │426,100 │450,500 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  85 │273,400 │309,400 │342,100 │377,500 │392,400 │426,700 │451,000 │ │     │  86 │274,800 │310,500 │343,000 │378,300 │393,500 │427,200 │451,500 │ │     │  87 │276,100 │311,500 │344,000 │379,000 │394,500 │427,600 │452,100 │ │     │  88 │277,400 │312,600 │345,000 │379,700 │395,500 │427,800 │452,700 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  89 │278,700 │313,600 │345,900 │380,400 │396,400 │428,200 │453,100 │ │     │  90 │279,800 │314,400 │346,800 │381,000 │397,400 │428,700 │453,600 │ │     │  91 │281,000 │315,300 │347,600 │381,700 │398,400 │429,200 │454,200 │ │     │  92 │282,200 │316,200 │348,300 │382,400 │399,200 │429,800 │454,800 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  93 │283,400 │317,000 │348,900 │383,100 │400,000 │430,400 │455,400 │ │     │  94 │284,500 │317,900 │349,600 │383,800 │400,700 │430,900 │455,800 │ │     │  95 │285,500 │318,800 │350,300 │384,500 │401,400 │431,400 │456,300 │ │     │  96 │286,400 │319,600 │350,800 │385,100 │402,100 │431,900 │456,900 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  97 │287,500 │320,300 │351,300 │385,800 │402,800 │432,500 │457,400 │ │     │  98 │288,400 │320,900 │351,900 │386,500 │403,400 │433,100 │    │ │     │  99 │289,300 │321,400 │352,500 │387,200 │404,100 │433,700 │    │ │     │  100 │290,200 │321,800 │352,900 │387,700 │404,700 │434,300 │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  101 │291,000 │322,200 │353,200 │388,200 │405,200 │434,700 │    │ │     │  102 │291,800 │322,700 │353,800 │388,800 │405,800 │435,100 │    │ │     │  103 │292,600 │323,300 │354,300 │389,400 │406,400 │435,700 │    │ │     │  104 │293,300 │323,800 │354,700 │390,000 │407,100 │436,300 │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  105 │293,900 │324,200 │355,100 │390,600 │407,600 │436,700 │    │ │     │  106 │294,400 │324,700 │355,400 │391,200 │408,200 │437,100 │    │ │     │  107 │295,000 │325,200 │355,800 │391,800 │408,800 │437,600 │    │ │     │  108 │295,700 │325,700 │356,200 │392,200 │409,400 │438,100 │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  109 │296,400 │326,300 │356,700 │392,700 │409,900 │438,500 │    │ │     │  110 │297,000 │326,800 │357,200 │393,200 │410,600 │439,000 │    │ │     │  111 │297,500 │327,100 │357,500 │393,800 │411,200 │439,400 │    │ │     │  112 │298,100 │327,500 │358,000 │394,300 │411,700 │439,900 │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  113 │298,800 │327,800 │358,300 │394,700 │412,200 │440,300 │    │ │     │  114 │299,100 │328,200 │358,800 │395,300 │412,700 │    │    │ │     │  115 │299,400 │328,600 │359,300 │395,800 │413,300 │    │    │ │     │  116 │299,900 │329,000 │359,600 │396,400 │413,900 │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  117 │300,500 │329,300 │359,900 │396,900 │414,400 │    │    │ │     │  118 │300,900 │329,600 │    │397,500 │415,000 │    │    │ │     │  119 │301,300 │330,000 │    │398,100 │415,400 │    │    │ │     │  120 │301,700 │330,400 │    │398,600 │416,000 │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  121 │302,100 │330,800 │    │399,100 │416,500 │    │    │ │     │  122 │    │    │    │399,600 │416,900 │    │    │ │     │  123 │    │    │    │400,100 │417,500 │    │    │ │     │  124 │    │    │    │400,700 │418,100 │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  125 │    │    │    │401,100 │418,700 │    │    │ │     │  126 │    │    │    │401,700 │419,200 │    │    │ │     │  127 │    │    │    │402,300 │419,700 │    │    │ │     │  128 │    │    │    │402,800 │420,200 │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  129 │    │    │    │403,200 │420,600 │    │    │ │     │  130 │    │    │    │403,800 │421,100 │    │    │ │     │  131 │    │    │    │404,400 │421,700 │    │    │ │     │  132 │    │    │    │404,900 │422,200 │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  133 │    │    │    │405,300 │422,700 │    │    │ │     │  134 │    │    │    │405,800 │    │    │    │ │     │  135 │    │    │    │406,300 │    │    │    │ │     │  136 │    │    │    │406,900 │    │    │    │
    │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  137 │    │    │    │407,300 │    │    │    │ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │再任用職員│    │181,100 │208,200 │236,200 │270,900 │288,500 │308,700 │341,800 │ └─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘  備考 この表は、保健師、看護師その他の職員で人事委員会が定めるものに適用する。 第二条 港区職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。   第二十一条の四第二項中「百分の百(」を「百分の九十五(」に、「百分の百二十」を「百分の百十五」に改め、同条第三項中「百分の百(」を「百分の九十五」に、「百分の四十七・五(」を「百分の四十五」に、「百分の百二十」を「百分の百十五」に、「百分の五十七・五」を「百分の五十五」に改める。    付 則 (施行期日等) 1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。 2 第一条の規定(第二十一条の四第二項及び第三項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。 (適用日から施行日の前日までの間における異動者の号給) 3 平成二十九年四月一日(以下「適用日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会が定める。 (適用日前の異動者の号給の調整) 4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (施行日から平成三十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整) 5 施行日から平成三十年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (給与の内払) 6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。 (委任) 7 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。 (説 明)  職員の給与を改定するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第八十九号    港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十九年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 第一条 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号)の一部を次のように改正する。   第三十条第二項中「百分の九十」を「百分の百」に、「百分の百十」を「百分の百二十」に改め、同条第三項中「百分の九十」を「百分の百(」に、「百分の四十二・五」を「百分の四十七・五(」に、「百分の百十」を「百分の百二十」に、「百分の五十二・五」を「百分の五十七・五」に改める。  別表第一を次のように改める。  別表第一(第6条関係)            幼稚園教育職員給料表 ┌─────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │     │職務の級│1 級 │2 級 │3 級 │4 級 │ │職員の区分├────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 号 給│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │    │   円│   円│   円│   円│ │     │   1 │169,300 │260,700 │307,600 │345,600 │ │     │   2 │171,400 │262,800 │309,900 │348,200 │ │     │   3 │173,500 │264,900 │312,200 │350,800 │ │     │   4 │175,600 │267,000 │314,500 │353,400 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   5 │177,700 │269,400 │316,800 │356,000 │ │     │   6 │179,800 │271,800 │319,000 │358,600 │ │     │   7 │181,900 │273,900 │321,400 │361,100 │ │     │   8 │183,900 │276,100 │323,600 │363,600 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   9 │186,200 │278,300 │325,900 │366,000 │ │     │  10 │188,300 │280,500 │328,200 │368,400 │ │     │  11 │190,500 │282,700 │330,500 │370,800 │ │     │  12 │192,700 │284,900 │332,700 │373,200 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  13 │194,800 │287,100 │334,900 │375,600 │ │     │  14 │196,600 │289,200 │337,200 │377,900 │ │     │  15 │198,500 │291,400 │339,500 │380,100 │ │     │  16 │200,400 │293,700 │342,000 │382,300 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  17 │202,200 │295,900 │344,400 │384,500 │ │     │  18 │204,100 │298,200 │346,800 │386,500 │ │     │  19 │206,000 │300,500 │349,300 │388,500 │ │     │  20 │208,000 │302,800 │351,800 │390,500 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │再任用職員│  21 │209,900 │305,100 │354,300 │392,400 │ │以外の職員│  22 │211,800 │307,300 │356,600 │394,300 │ │     │  23 │213,700 │309,700 │358,900 │396,100 │ │     │  24 │215,600 │311,900 │361,200 │397,700 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  25 │217,500 │314,200 │363,400 │399,500 │ │     │  26 │219,300 │316,400 │365,600 │401,200 │ │     │  27 │221,200 │318,600 │367,800 │402,700 │ │     │  28 │223,100 │320,800 │369,900 │404,300 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  29 │225,000 │322,900 │372,000 │405,900 │ │     │  30 │227,200 │325,100 │374,000 │407,300 │ │     │  31 │229,300 │327,200 │375,900 │408,700 │ │     │  32 │231,400 │329,200 │377,800 │410,100 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  33 │233,600 │331,400 │379,600 │411,500 │ │     │  34 │235,600 │333,400 │381,400 │412,700 │ │     │  35 │237,700 │335,500 │383,100 │413,900 │ │     │  36 │239,800 │337,500 │384,600 │415,100 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  37 │241,900 │339,400 │386,000 │416,300 │ │     │  38 │244,000 │341,200 │387,300 │417,300 │ │     │  39 │246,100 │343,000 │388,600 │418,300 │ │     │  40 │248,300 │344,800 │389,900 │419,300 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  41 │250,500 │346,600 │391,100 │420,300 │ │     │  42 │252,600 │348,300 │392,300 │421,200 │ │     │  43 │254,800 │350,000 │393,500 │422,100 │ │     │  44 │256,900 │351,600 │394,600 │422,900 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  45 │259,100 │353,200 │395,400 │423,700 │
    │     │  46 │261,200 │354,700 │396,300 │424,400 │ │     │  47 │263,100 │356,200 │397,300 │425,100 │ │     │  48 │265,300 │357,700 │398,300 │425,800 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  49 │267,400 │359,200 │399,200 │426,500 │ │     │  50 │269,600 │360,600 │400,000 │427,200 │ │     │  51 │271,900 │361,900 │400,800 │427,800 │ │     │  52 │274,000 │363,300 │401,600 │428,300 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  53 │276,200 │364,700 │402,400 │428,800 │ │     │  54 │278,300 │366,000 │403,200 │429,400 │ │     │  55 │280,500 │367,200 │404,000 │430,000 │ │     │  56 │282,700 │368,400 │404,700 │430,600 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  57 │284,800 │369,600 │405,400 │431,200 │ │     │  58 │286,900 │370,700 │406,100 │431,800 │ │     │  59 │288,900 │371,800 │406,800 │432,400 │ │     │  60 │291,000 │372,900 │407,500 │433,000 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  61 │293,100 │374,000 │408,200 │433,600 │ │     │  62 │295,100 │375,100 │408,800 │434,100 │ │     │  63 │297,200 │376,100 │409,400 │434,600 │ │     │  64 │299,300 │377,000 │410,000 │435,200 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  65 │301,300 │378,000 │410,600 │435,600 │ │     │  66 │303,300 │378,900 │411,100 │436,100 │ │     │  67 │305,400 │379,800 │411,700 │436,600 │ │     │  68 │307,400 │380,700 │412,300 │437,100 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  69 │309,500 │381,500 │412,900 │437,600 │ │     │  70 │311,400 │382,300 │413,500 │438,100 │ │     │  71 │313,400 │383,100 │414,100 │438,600 │ │     │  72 │315,400 │384,000 │414,700 │439,100 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  73 │317,300 │384,800 │415,300 │439,500 │ │     │  74 │319,300 │385,500 │415,900 │440,000 │ │     │  75 │321,400 │386,200 │416,400 │440,500 │ │     │  76 │323,300 │386,900 │417,000 │441,000 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  77 │325,300 │387,500 │417,500 │441,400 │ │     │  78 │327,200 │388,100 │418,000 │441,900 │ │     │  79 │328,900 │388,600 │418,500 │442,400 │ │     │  80 │330,700 │389,200 │419,000 │442,900 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  81 │332,400 │389,800 │419,500 │443,400 │ │     │  82 │334,000 │390,400 │420,000 │443,900 │ │     │  83 │335,700 │391,000 │420,500 │444,400 │ │     │  84 │337,300 │391,600 │421,000 │444,800 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  85 │338,700 │392,200 │421,400 │445,300 │ │     │  86 │340,200 │392,800 │421,800 │445,700 │ │     │  87 │341,700 │393,400 │422,300 │446,100 │ │     │  88 │343,100 │394,000 │422,800 │446,500 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  89 │344,400 │394,500 │423,300 │446,900 │ │     │  90 │345,700 │395,000 │423,800 │447,300 │ │     │  91 │347,000 │395,600 │424,300 │447,700 │ │     │  92 │348,200 │396,200 │424,800 │448,100 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  93 │349,300 │396,700 │425,200 │448,500 │ │     │  94 │350,400 │397,200 │425,600 │448,900 │ │     │  95 │351,500 │397,700 │426,000 │449,300 │ │     │  96 │352,500 │398,200 │426,400 │449,700 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  97 │353,500 │398,700 │426,800 │450,100 │ │     │  98 │354,400 │399,100 │427,100 │450,400 │ │     │  99 │355,200 │399,600 │427,500 │450,800 │ │     │  100 │356,000 │400,100 │427,900 │451,200 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  101 │356,700 │400,600 │428,300 │451,600 │ │     │  102 │357,400 │401,100 │428,700 │    │ │     │  103 │358,100 │401,600 │429,100 │    │ │     │  104 │358,600 │402,100 │429,500 │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  105 │359,200 │402,600 │429,900 │    │ │     │  106 │359,800 │403,100 │430,300 │    │ │     │  107 │360,300 │403,600 │430,700 │    │ │     │  108 │360,900 │404,100 │431,100 │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  109 │361,600 │404,500 │431,400 │    │ │     │  110 │362,100 │405,000 │431,800 │    │ │     │  111 │362,600 │405,500 │432,200 │    │ │     │  112 │363,100 │406,000 │432,600 │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  113 │363,600 │406,500 │432,900 │    │ │     │  114 │364,100 │406,900 │    │    │ │     │  115 │364,600 │407,300 │    │    │ │     │  116 │365,100 │407,700 │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  117 │365,600 │408,100 │    │    │ │     │  118 │366,000 │408,500 │    │    │ │     │  119 │366,500 │408,900 │    │    │ │     │  120 │367,000 │409,300 │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  121 │367,500 │409,700 │    │    │ │     │  122 │368,000 │410,000 │    │    │ │     │  123 │368,500 │410,400 │    │    │ │     │  124 │369,000 │410,800 │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  125 │369,400 │411,200 │    │    │
    │     │  126 │369,800 │411,600 │    │    │ │     │  127 │370,200 │412,000 │    │    │ │     │  128 │370,600 │412,400 │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  129 │371,000 │412,700 │    │    │ │     │  130 │371,300 │    │    │    │ │     │  131 │371,700 │    │    │    │ │     │  132 │372,100 │    │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  133 │372,500 │    │    │    │ │     │  134 │372,900 │    │    │    │ │     │  135 │373,300 │    │    │    │ │     │  136 │373,700 │    │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  137 │374,100 │    │    │    │ │     │  138 │374,500 │    │    │    │ │     │  139 │374,900 │    │    │    │ │     │  140 │375,300 │    │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  141 │375,700 │    │    │    │ │     │  142 │376,100 │    │    │    │ │     │  143 │376,500 │    │    │    │ │     │  144 │376,800 │    │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  145 │377,200 │    │    │    │ │     │  146 │377,600 │    │    │    │ │     │  147 │378,000 │    │    │    │ │     │  148 │378,400 │    │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  149 │378,800 │    │    │    │ │     │  150 │379,200 │    │    │    │ │     │  151 │379,600 │    │    │    │ │     │  152 │380,000 │    │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  153 │380,300 │    │    │    │ │     │  154 │380,700 │    │    │    │ │     │  155 │381,100 │    │    │    │ │     │  156 │381,500 │    │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  157 │381,900 │    │    │    │ │     │  158 │382,300 │    │    │    │ │     │  159 │382,700 │    │    │    │ │     │  160 │383,100 │    │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  161 │383,500 │    │    │    │ │     │  162 │383,900 │    │    │    │ │     │  163 │384,300 │    │    │    │ │     │  164 │384,700 │    │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  165 │385,000 │    │    │    │ │     │  166 │385,400 │    │    │    │ │     │  167 │385,700 │    │    │    │ │     │  168 │386,100 │    │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  169 │386,500 │    │    │    │ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │再任用職員│    │230,800 │269,800 │293,000 │332,000 │ └─────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 第二条 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。   第三十条第二項中「百分の百(」を「百分の九十五(」に、「百分の百二十」を「百分の百十五」に改め、同条第三項中「百分の百(」を「百分の九十五」に、「百分の四十七・五(」を「百分の四十五」に、「百分の百二十」を「百分の百十五」に、「百分の五十七・五」を「百分の五十五」に改める。    付 則 (施行期日等) 1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。 2 第一条の規定(第三十条第二項及び第三項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。 (適用日から施行日の前日までの間における異動者の号給) 3 平成二十九年四月一日(以下「適用日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会が定める。 (適用日前の異動者の号給の調整) 4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (施行日から平成三十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整) 5 施行日から平成三十年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (給与の内払) 6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。 (委任) 7 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。 (説 明)  幼稚園教育職員の給与を改定するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 五案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(田中秀司君)登壇〕 ○副区長(田中秀司君) ただいま議題となりました、議案第八十五号から議案第八十九号までの五議案につきまして、ご説明いたします。  まず、議案第八十五号「港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、港区特別職報酬等審議会の答申を受け、区議会議員の議員報酬の額等を改定するものであります。  次に、議案第八十六号「港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、港区特別職報酬等審議会の答申を受け、区長等の給料の額等を改定するものであります。  次に、議案第八十七号「港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、港区特別職報酬等審議会の答申を受け、教育長の給料の額を改定するものであります。  次に、議案第八十八号「港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、特別区人事委員会の勧告を受け、職員の給与を改定するものであります。  次に、議案第八十九号「港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、特別区人事委員会の勧告を受け、幼稚園教育職員の給与を改定するものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) なお、議案第八十八号及び第八十九号については、地方公務員法第五条第二項の規定により、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聴取しておきましたので、職員に朗読させます。   〔河本事務局次長朗読〕             ─────────────────────────── 二九特人委給第三百五十七号 平成二十九年十一月二十九日  港区議会議長 池 田 こうじ 様                             特別区人事委員会委員長  中 山 弘 子       「職員に関する条例」の意見聴取について(回答)  平成二十九年十一月二十九日付二九港議第千四百四十八号で意見聴取のあった下記条例案については、異議ありません。          記 一 議 案 第八十八号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 二 議 案 第八十九号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
                ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 五案につき、お諮りいたします。 ○十七番(土屋準君) 五案については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(池田こうじ君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(池田こうじ君) ご異議なきものと認め、議案第八十五号から第八十八号は総務常任委員会に、第八十九号は区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 日程第二十七及び第二十八は、ともに平成二十九年度補正予算に係る案件でありますので、一括して議題といたします。   〔河本事務局次長朗読〕 議 案 第九 十号 平成二十九年度港区一般会計補正予算(第四号) 議 案 第九十一号 平成二十九年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第一号) (参 考)             ─────────────────────────── 議案第90号                平成29年度港区一般会計補正予算(第4号)  平成29年度港区の一般会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ82,125千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ177,192,984千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。   平成29年11月29日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                     第1表 歳入歳出予算補正   歳 入                                      (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬────────┐ │    款     │     項     │  補正前の額 │  補 正 額 │   計    │ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │18 繰 越 金   │           │    1,552,255│     82,125│    1,634,380│ └──────────┴───────────┴────────┴────────┴────────┘                                            (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬────────┐ │    款     │     項     │  補正前の額 │  補 正 額 │   計    │ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 1 繰 越 金    │    1,552,255│     82,125│    1,634,380│ ├──────────┴───────────┼────────┼────────┼────────┤ │       歳 入 合 計        │   177,110,859│     82,125│   177,192,984│ └──────────────────────┴────────┴────────┴────────┘   歳 出                                      (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬────────┐ │    款     │     項     │  補正前の額 │  補 正 額 │   計    │ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 1 議 会 費   │           │     734,935│      4,319│     739,254│ │          ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 1 区議会費     │     734,935│      4,319│     739,254│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 2 総 務 費   │           │   56,746,631│     37,810│   56,784,441│ │          ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 1 総務管理費    │   52,952,825│     11,167│   52,963,992│ │          ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 2 徴 税 費    │    1,099,578│     14,274│    1,113,852│ │          ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 3 戸籍住民基本台帳費│    1,456,164│     12,369│    1,468,533│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 3 環境清掃費   │           │    5,603,961│     26,670│    5,630,631│ │          ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 1 環 境 費    │    1,169,345│      2,967│    1,172,312│ │          ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 2 清 掃 費    │    4,434,616│     23,703│    4,458,319│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 5 衛 生 費   │           │    5,288,632│     10,039│    5,298,671│ │          ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 1 保健衛生費    │    5,288,632│     10,039│    5,298,671│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 8 教 育 費   │           │   22,812,128│       158│   22,812,286│ │          ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 1 教育総務費    │    2,855,360│       158│    2,855,518│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │10 諸支出金    │           │    8,044,337│      3,129│    8,047,466│ │          ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 2 他会計繰出金   │    7,986,530│      3,129│    7,989,659│ ├──────────┴───────────┼────────┼────────┼────────┤ │       歳 出 合 計        │   177,110,859│     82,125│   177,192,984│ └──────────────────────┴────────┴────────┴────────┘             ─────────────────────────── 議案第91号              平成29年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第1号)  平成29年度港区の後期高齢者医療会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,129千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,316,907千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。   平成29年11月29日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                     第1表 歳入歳出予算補正   歳 入                                      (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬────────┐ │    款     │     項     │  補正前の額 │  補 正 額 │    計   │ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 3 繰 入 金   │           │    2,099,643│      3,129│    2,102,772│ │          ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 1 繰 入 金    │    2,099,643│      3,129│    2,102,772│ ├──────────┴───────────┼────────┼────────┼────────┤ │       歳 入 合 計        │    5,313,778│      3,129│    5,316,907│ └──────────────────────┴────────┴────────┴────────┘   歳 出                                      (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬────────┐ │    款     │     項     │ 補正前の額  │  補 正 額 │   計    │
    ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 1 総 務 金   │           │     319,402│      3,129│     322,531│ │          ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 1 総務管理費    │     319,402│      3,129│     322,531│ ├──────────┴───────────┼────────┼────────┼────────┤ │       歳 出 合 計        │    5,313,778│      3,129│    5,316,907│ └──────────────────────┴────────┴────────┴────────┘             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 二案について、理事者の説明を求めます。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいま議題となりました議案第九十号及び議案第九十一号は、いずれも平成二十九年度補正予算に関するものですので、一括してご説明いたします。  まず、議案第九十号、平成二十九年度港区一般会計補正予算(第四号)についてです。  この補正予算は、歳入歳出予算の補正です。  歳入歳出予算の補正額は、八千二百十二万五千円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、千七百七十一億九千二百九十八万四千円となります。  この補正予算の内容といたしましては、議会費におきまして、区議会議員人件費及び職員人件費を追加し、総務費、環境清掃費、衛生費及び教育費におきまして、職員人件費を追加するものです。また、諸支出金におきまして、「地域で安心して暮らせる基盤の整備」に要する経費を追加するものです。  補正額の財源といたしましては、繰越金を増額しております。  次に、議案第九十一号、平成二十九年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第一号)についてです。  この補正予算は、歳入歳出予算の補正です。  歳入歳出予算の補正額は、三百十二万九千円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、五十三億一千六百九十万七千円となります。  この補正予算の内容といたしましては、総務費におきまして、職員人件費を追加するものです。  補正額の財源といたしましては、繰入金を増額しております。  以上、簡単ではありますが、平成二十九年度港区各会計補正予算の説明を終わります。  よろしくご審議のうえ、ご決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 二案につき、お諮りいたします。 ○十七番(土屋準君) 二案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(池田こうじ君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(池田こうじ君) ご異議なきものと認め、議案第九十号及び第九十一号は、ともに総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) お諮りいたします。議事の運営上、あらかじめ時間を延長いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(池田こうじ君) ご異議なきものと認め、時間は延長されました。  議事の運営上、暫時休憩いたします。                                       午後三時四十二分休憩                                        午後六時四十分再開 ○議長(池田こうじ君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  日程追加及び変更についてお諮りいたします。すなわち、お手元に配付いたしました印刷物のとおり、本日の日程に追加するとともに、日程の順序を変更して、日程第二十九から第三十五までを先議いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(池田こうじ君) ご異議なきものと認め、さよう決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 日程第二十九から第三十四までは、いずれも総務常任委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。   〔河本事務局次長朗読〕 議 案 第八十五号 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第八十六号 港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第八十七号 港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第八十八号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第九 十号 平成二十九年度港区一般会計補正予算(第四号) 議 案 第九十一号 平成二十九年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第一号)             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 六案について、総務常任委員長から審査報告書が提出されております。この審査報告書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。 (参 考)             ───────────────────────────       総務常任委員会審査報告書  議 案 第八十五号 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例  議 案 第八十六号 港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例  議 案 第八十七号 港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例  議 案 第八十八号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  議 案 第九 十号 平成二十九年度港区一般会計補正予算(第四号)  議 案 第九十一号 平成二十九年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第一号)                                   (以上二九・一一・三〇付託)  本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定したので報告します。  平成二十九年十一月三十日                                総務常任委員長  林 田 和 雄 港区議会議長  様             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 総務常任委員長から六案に対する審査報告のため、発言を求められております。三十一番林田和雄議員。   〔三十一番(林田和雄君)登壇〕 ○三十一番(林田和雄君) ただいま議題となりました日程第二十九から日程第三十四につきまして、総務常任委員会を代表して、審査の経過と結果についてご報告申し上げます。  最初に、港区特別職報酬等審議会の答申を受けて、議員報酬の額等を改定する三議案についてであります。  まず、議案第八十五号「港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、区議会議員の議員報酬の額等を改定するものであります。  次に、議案第八十六号「港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、区長等の給料の額等を改定するものであります。  次に、議案第八十七号「港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、教育長の給料の額を改定するものであります。  本委員会におきましては、三案一括して、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、景気回復が実感できない現状について、港区特別職報酬等審議会における職員と連動した一律の引き上げについての議論の有無についてであります。  質疑終了後、三案それぞれ態度表明を行いましたところ、いずれも共産党議員団の熊田委員より、反対する旨の意見が述べられました。引き続き採決いたしましたところ、三案いずれも賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第八十八号「港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、特別区人事委員会の勧告を受け、職員の給与を改定するものであります。  本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、期末手当ではなく、勤勉手当による引き上げとなった理由について、人事評価区分によって生じる勤勉手当の引き上げ分の差額について、再任用職員の給与水準の改善について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  最後に、議案第九十号「平成二十九年度港区一般会計補正予算(第四号)」及び議案第九十一号「平成二十九年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第一号)」についてであります。  まず、議案第九十号は、歳入歳出予算の補正で、補正額は、八千二百十二万五千円の増額であります。その内容は、議会費で、区議会議員人件費及び職員人件費を、総務費、環境清掃費、衛生費及び教育費で、職員人件費を、諸支出金で、「地域で安心して暮らせる基盤の整備」に要する経費をそれぞれ追加するもので、補正額の財源としては、繰越金を増額するものであります。  次に、議案第九十一号は、歳入歳出予算の補正で、補正額は三百十二万九千円の増額であります。その内容は、総務費で、職員人件費を追加するもので、補正額の財源としては、繰入金を増額するものであります。  本委員会におきましては、二案一括して、理事者より提案補足説明を聴取した後、引き続き順次採決いたしましたところ、二案いずれも満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上にて委員長報告を終わります。何とぞ皆様のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) これより採決に入ります。  まず、議案第八十五号港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり可決することに賛成の方はご起立願います。   〔賛成者起立〕 ○議長(池田こうじ君) 起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり可決することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 次に、議案第八十六号港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり可決することに賛成の方はご起立願います。   〔賛成者起立〕 ○議長(池田こうじ君) 起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり可決することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 次に、議案第八十七号港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり可決することに賛成の方はご起立願います。   〔賛成者起立〕 ○議長(池田こうじ君) 起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり可決することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 議案第八十八号ほか二案についてお諮りいたします。 ○十七番(土屋準君) 議案第八十八号ほか二案については、ただいまの委員長の報告のとおり決定されるよう望みます。 ○議長(池田こうじ君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(池田こうじ君) ご異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 日程第三十五を議題といたします。   〔河本事務局次長朗読〕 議 案 第八十九号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 一案について、区民文教常任委員長から審査報告書が提出されております。この審査報告書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。 (参 考)             ───────────────────────────       区民文教常任委員会審査報告書  議 案 第八十九号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例                                     (二九・一一・三〇付託)  本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定したので報告します。  平成二十九年十一月三十日                               区民文教常任委員長  阿 部 浩 子 港区議会議長  様             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 区民文教常任委員長から一案に対する審査報告のため、発言を求められております。二十二番阿部浩子議員。   〔二十二番(阿部浩子君)登壇〕 ○二十二番(阿部浩子君) ただいま議題となりました日程第三十五につきまして、区民文教常任委員会を代表して、審査の経過と結果についてご報告申し上げます。  すなわち、議案第八十九号「港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、特別区人事委員会の勧告を受け、幼稚園教育職員の給与を改定するものであります。  本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、現在の給与水準に対する認識について、民間と公務員の給与の比較要素について、評価段階による給与の差額について、再任用職員に関する引き上げ率について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上にて委員長報告を終わります。何とぞ皆様のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 議案第八十九号についてお諮りいたします。 ○十七番(土屋準君) 議案第八十九号については、ただいまの委員長の報告のとおり決定されるよう望みます。 ○議長(池田こうじ君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(池田こうじ君) ご異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 日程第三を議題といたします。   〔河本事務局次長朗読〕 区長報告第 六 号 専決処分について(港区立港郷土資料館展示設営物等製造請負契約の変更) (参 考)             ─────────────────────────── 区長報告第六号    専決処分について  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、平成二十九年十一月八日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。   平成二十九年十一月二十九日                                     港区長  武 井 雅 昭              記  平成二十八年十二月二日議決を得た製造請負契約(港区立港郷土資料館展示設営物等の製造)の契約金額「十三億六千八十万円」を「十三億五千七百九十二万二千八百八十円」に変更する。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 本案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(田中秀司君)登壇〕 ○副区長(田中秀司君) ただいま議題となりました、区長報告第六号につきまして、ご説明いたします。  本件は、平成二十八年十二月二日に議決を得ました「港区立港郷土資料館展示設営物等製造請負契約」につきまして、施設の開館時期を延期したことに伴い、本年度に予定していた展示資料の移設を来年度に実施することとしたため、契約金額「十三億六千八十万円」を「二百八十七万七千百二十円」減額し、「十三億五千七百九十二万二千八百八十円」に変更する専決処分を、平成二十九年十一月八日にいたしましたので、ご報告するものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご了承くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 本案につき、お諮りいたします。 ○十七番(土屋準君) 本案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(池田こうじ君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(池田こうじ君) ご異議なきものと認め、区長報告第六号は総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 日程第四から第十までは、いずれも条例の一部改正に係る案件でありますので、一括して議題といたします。   〔河本事務局次長朗読〕 議 案 第六十七号 港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第六十八号 港区特別区税条例の一部を改正する条例 議 案 第六十九号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第七 十号 港区景観条例の一部を改正する条例 議 案 第七十一号 港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第七十二号 港区立幼稚園の保育料に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第七十三号 港区外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部を改正する条例 (参 考)             ─────────────────────────── 議案第六十七号    港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十九年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例  港区職員の育児休業等に関する条例(平成四年港区条例第四号)の一部を次のように改正する。  第二条第三号イ(2)中「第二条の三第三号において」を「以下」に改め、「いう。)」の下に「(第二条の四の規定に該当する場合にあっては、二歳に達する日)」を加える。  第二条の三第二号中「この条」の下に「及び次条」を加える。  第二条の四を第二条の五とし、第二条の三の次に次の一条を加える。 (育児休業法第二条第一項の条例で定める場合) 第二条の四 育児休業法第二条第一項の条例で定める場合は、一歳六箇月から二歳に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の一歳六箇月到達日の翌日(当該子の一歳六箇月到達日後の期間においてこの条の規定に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次の各号のいずれにも該当するときとする。  一 当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳六箇月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の一歳六箇月到達日において地方等育児休業をしている場合  二 当該子の一歳六箇月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として区規則で定める場合に該当する場合  第三条第六号中「別居したこと」の下に「、育児休業に係る子について児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないこと」を加え、同条第七号中「こと」の下に「又は第二条の四の規定に該当すること」を加える。  第四条中「別居したこと」の下に「、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないこと」を加える。  第八条第七号中「別居したこと」の下に「、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないこと」を加える。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)の施行による地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)の一部改正を踏まえ、非常勤職員の育児休業期間を延長するほか、職員の育児休業期間の再度の延長等が必要となる特別の事情について明確化するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十八号    港区特別区税条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十九年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区特別区税条例の一部を改正する条例  港区特別区税条例(昭和三十九年港区条例第五十五号)の一部を次のように改正する。  第二十条の二第一項中「法第三百十四条の七第一項第一号及び第二号に掲げる寄附金又は社会福祉法人港区社会福祉協議会に対する」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。  一 法第三百十四条の七第一項第一号及び第二号に掲げる寄附金  二 所得税法第七十八条第二項第二号及び第三号に掲げる寄附金並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、区内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体に対するもの  付則第二条の二中「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削る。    付 則
    (施行期日) 第一条 この条例は、平成三十年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (区民税に関する経過措置) 第二条 この条例による改正後の港区特別区税条例第二十条の二第一項の規定は、区民税の所得割の納税義務者が施行日以後に支出する同項の寄附金について適用する。 (説 明)  区民税の寄附金税額控除の対象となる団体を拡大するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十九号    港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十九年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例  港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成三年港区条例第二十一号)の一部を次のように改正する。  別表第一に次のように加える。 ┌─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐ │三田三・四丁目地区地区整備計画  │都市計画法第二十条第一項の規定により告示された三田三・四丁目地区地区計画(平成二十九年東京都告示第千三百八│ │                 │十三号)のうち、地区整備計画が定められた区域                               │ ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │虎ノ門・麻布台地区地区整備計画  │都市計画法第二十条第一項の規定により告示された虎ノ門・麻布台地区地区計画(平成二十九年東京都告示第千三百八│ │                 │十四号)のうち、地区整備計画が定められた区域                               │ └─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘  別表第二に次のように加える。 ┌───┬───┬───────────────────┬───┬───┬───┬───┬───────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │三田三│A地区│一 風営法第二条第一項各号に掲げる風 │   │十分の│十分の│五千 │計画図に示す │    │    │    │    │    │ │・四丁│A─一│ 俗営業及び同条第五項に規定する性風 │   │三十 │五  │平方 │壁面の位置の │    │    │    │    │    │ │目地区│区域 │ 俗関連特殊営業の用に供する建築物  │   │   │   │メー │数値。ただし、│    │    │    │    │    │ │地区整│   │二 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、│   │   │   │トル │歩行者の回遊 │    │    │    │    │    │ │備計画│   │ 勝馬投票券販売所、場外車券売場その │   │   │   │   │性及び利便性 │    │    │    │    │    │ │   │   │ 他これらに類するもの        │   │   │   │   │を高めるため │    │    │    │    │    │ │   │   │三 建築面積が二百平方メートル未満の │   │   │   │   │に設ける歩行 │    │    │    │    │    │ │   │   │ 建築物               │   │   │   │   │者デッキ、階 │    │    │    │    │    │ │   │   │                   │   │   │   │   │段、エスカレ │    │    │    │    │    │ │   │   │                   │   │   │   │   │ーター、エレ │    │    │    │    │    │ │   │   │                   │   │   │   │   │ベーター等並 │    │    │    │    │    │ │   │   │                   │   │   │   │   │びにこれらに │    │    │    │    │    │ │   ├───┤                   ├───┼───┼───┼───┤設置される屋 ├────┼────┼────┼────┼────┤ │   │A地区│                   │十分の│十分の│十分の│   │根、柱、壁そ │    │    │    │    │    │ │   │A─二│                   │二十二│八  │七  │   │の他これらに │    │    │    │    │    │ │   │区域 │                   │   │   │   │   │類するもの、 │    │    │    │    │    │ │   │   │                   │   │   │   │   │歩行者の快適 │    │    │    │    │    │ │   │   │                   │   │   │   │   │性及び安全性 │    │    │    │    │    │ │   │   │                   │   │   │   │   │を高めるため │    │    │    │    │    │ │   │   │                   │   │   │   │   │に設けるひさ │    │    │    │    │    │ └───┴───┴───────────────────┴───┴───┴───┴───┴───────┴────┴────┴────┴────┴────┘ ┌───┬───┬───────────────────┬───┬───┬───┬───┬───────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │   │B地区│                   │十分の│十分の│十分の│   │しその他これ │    │    │    │    │    │ │   │   │                   │十八 │六  │六  │   │に類するもの │    │    │    │    │    │ │   │   │                   │   │   │   │   │並びに給排気 │    │    │    │    │    │ │   │   │                   │   │   │   │   │施設の部分を │    │    │    │    │    │ │   │   │                   │   │   │   │   │除く。    │    │    │    │    │    │ │   │   │                   │   │   │   │   │       │    │    │    │    │    │ ├───┼───┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │虎ノ門│A街区│風営法第二条第五項に規定する営業の用 │   │   │   │   │計画図に示す壁│    │    │    │    │    │ │・麻布│   │に供する建築物            │   │   │   │   │面の位置の  │    │    │    │    │    │ │台地区│   │                   │   │   │   │   │数値。ただし、│    │    │    │    │    │ │地区整│   │                   │   │   │   │   │歩行者等の回遊│    │    │    │    │    │ │備計画│   │                   │   │   │   │   │性、安全性及び│    │    │    │    │    │ │   ├───┤                   ├───┼───┼───┼───┤利便性の向上並├────┼────┼────┼────┼────┤ │   │B─一│                   │   │   │   │   │びに環境保全 │    │    │    │    │    │ │   │街区 │                   │   │   │   │   │(防音、プライ│    │    │    │    │    │ │   │   │                   │   │   │   │   │バシー保護等 │    │    │    │    │    │ │   │   │                   │   │   │   │   │護等)のため │    │    │    │    │    │ │   ├───┤                   ├───┼───┼───┼───┤めに設ける人工│    │    │    │    │    │ │   │B─二│                   │   │   │   │   │地盤、歩行者デ│    │    │    │    │    │ │   │街区 │                   │   │   │   │   │ッキ、階段、エ│    │    │    │    │    │ │   │   │                   │   │   │   │   │スカレーター、│    │    │    │    │    │ │   │   │                   │   │   │   │   │エレベーター等│    │    │    │    │    │ │   ├───┤                   ├───┼───┼───┼───┤並びにこれらに│    │    │    │    │    │ │   │C─一│                   │   │   │   │   │設置される屋根│    │    │    │    │    │ │   │街区 │                   │   │   │   │   │、柱、壁その他│    │    │    │    │    │ │   │   │                   │   │   │   │   │これらに類する│    │    │    │    │    │ │   │   │                   │   │   │   │   │もの、歩行者等│    │    │    │    │    │ │   ├───┤                   ├───┼───┼───┼───┤の快適性及び安│    │    │    │    │    │ │   │C─二│                   │   │   │   │   │全性を高めるた│    │    │    │    │    │ │   │街区 │                   │   │   │   │   │めに設けるひ │    │    │    │    │    │ │   │   │                   │   │   │   │   │さし、落下防止│    │    │    │    │    │ │   │   │                   │   │   │   │   │柵、防球、プラ│    │    │    │    │    │ │   ├───┤                   ├───┼───┼───┼───┤イバシー保護等├────┼────┼────┼────┼────┤ │   │C─三│                   │   │   │   │   │のために設ける│    │    │    │    │    │ │   │街区 │                   │   │   │   │   │塀等(パネル、│    │    │    │    │    │ │   │   │                   │   │   │   │   │フェンス、ネッ│    │    │    │    │    │ │   │   │                   │   │   │   │   │ト、腰壁等を含│    │    │    │    │    │ │   ├───┤                   ├───┼───┼───┼───┤む。)並びにこ│    │    │    │    │    │ │   │C─四│                   │   │   │   │   │れらに設   │    │    │    │    │    │ │   │街区 │                   │   │   │   │   │置される屋根、│    │    │    │    │    │ │   │   │                   │   │   │   │   │柱その他これら│    │    │    │    │    │ │   │   │                   │   │   │   │   │に類するもの、│    │    │    │    │    │ │   ├───┤                   ├───┼───┼───┼───┤建築物の出入口├────┼────┼────┼────┼────┤ │   │D─一│                   │   │   │   │   │の上部に位置す│    │    │    │    │    │ │   │街区 │                   │   │   │   │   │るひさしの部分│    │    │    │    │    │ │   │   │                   │   │   │   │   │、煙突及び給排│    │    │    │    │    │ │   │   │                   │   │   │   │   │気施設の部分並│    │    │    │    │    │ │   ├───┤                   ├───┼───┼───┼───┤びに地下鉄駅出│    │    │    │    │    │ │   │D─二│                   │   │   │   │   │入口施設並びに│    │    │    │    │    │ │   │街区 │                   │   │   │   │   │公益上必要な建│    │    │    │    │    │ │   │   │                   │   │   │   │   │築物及びこれら│    │    │    │    │    │ │   ├───┤                   ├───┼───┼───┼───┤に付属する管理│    │    │    │    │    │ │   │D─三│                   │   │   │   │   │上必要な塀その│    │    │    │    │    │ │   │街区 │                   │   │   │   │   │他これらに類す│    │    │    │    │    │
    │   ├───┤                   ├───┼───┼───┼───┤るものを除く。├────┼────┼────┼────┼────┤ │   │E街区│                   │   │   │   │   │       │    │    │    │    │    │ │   │   │                   │   │   │   │   │       │    │    │    │    │    │ └───┴───┴───────────────────┴───┴───┴───┴───┴───────┴────┴────┴────┴────┴────┘    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  都市計画決定された三田三・四丁目地区地区計画及び虎ノ門・麻布台地区地区計画の区域内における建築物の制限を定めるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第七十号    港区景観条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十九年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区景観条例の一部を改正する条例  港区景観条例(平成二十一年港区条例第九号)の一部を次のように改正する。  第十四条第一項中「第十二条第一項の規定による届出」を「次に掲げる行為」に改め、同項に次の各号を加える。  一 第十二条第一項の規定による届出  二 東京都屋外広告物条例(昭和二十四年東京都条例第百号)第八条、第十五条、第十六条、第二十七条第一項又は第三十条第一項の規定による許可を要する行為  第十四条第五項中「八人」を「十二人」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項及び第四項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項(同項第一号に掲げる行為に係る協議に限る。)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 2 前項第二号に掲げる行為に係る協議をした者は、当該協議に係る行為の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、区規則で定めるところにより、区長に協議しなければならない。ただし、第四項の規定による指導又は助言を受けて、区長が必要と認める範囲内で当該協議に係る行為の内容を変更しようとする場合は、この限りでない。  第十六条の見出し中「の手続等」を「及び公表」に改め、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「勧告を受けた」を「公表の対象となる」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。 3 区長は、第十四条第一項(同項第二号に掲げる行為に係る協議に限る。)又は第二項の規定に違反して、協議をせず、又は虚偽の内容により協議をした者について、あらかじめ、第二十四条の港区景観審議会の意見を聴いた上で、その旨を公表することができる。  第十八条の見出し中「行為完了」の下に「又は行為中止」を加え、同条中「又は」を「若しくは」に改め、「による届出」の下に「又は第十四条第一項(同項第二号に掲げる行為に係る協議に限る。)若しくは第二項の規定による協議」を、「当該届出」の下に「又は協議」を加え、「完了した」を「完了し、又は行為を中止した」に改める。  第二十四条第二項第一号中「第十六条第一項」の下に「及び第三項」を加え、「及び」を「並びに」に改める。    付 則 (施行期日) 1 この条例は、平成三十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、付則第三項の規定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この条例による改正後の港区景観条例(以下「改正後の条例」という。)第十四条第一項(同項第二号に掲げる行為に係る協議に限る。以下同じ。)及び第二項の規定は、施行日以後に東京都屋外広告物条例(昭和二十四年東京都条例第百号)第八条、第十五条、第十六条、第二十七条第一項又は第三十条第一項の規定による許可(以下「東京都屋外広告物条例に基づく許可」という。)を受ける行為について適用する。 3 施行日以後に東京都屋外広告物条例に基づく許可を受けようとする者は、施行日前においても改正後の条例第十四条第一項及び第二項の規定による協議をすることができる。 4 改正後の条例第十八条の規定(行為を中止した場合における報告に限る。)は、施行日以後に景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第一項若しくは第二項の規定による届出又は東京都屋外広告物条例に基づく許可を受けるために改正後の条例第十四条第一項若しくは第二項の規定による協議をした者について適用する。 (説 明)  屋外広告物について、事前協議の対象とするため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第七十一号    港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十九年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例 (港区立認定こども園条例の一部改正) 第一条 港区立認定こども園条例(平成二十七年港区条例第三十五号)の一部を次のように改正する。   第三条第二号中「時間に引き続いて」を「時間外に基本保育を実施している子どもに対して」に改める。   第六条第二項中「午前七時十五分から午後六時十五分まで(以下」を「子ども・子育て支援法第二十条第三項に規定する保育必要量(以下「保育必要量」という。)が一日当たり十一時間までの区分に該当する子どもにあっては午前七時十五分から午後六時十五分までと、一日当たり八時間までの区分に該当する子どもにあっては午前九時から午後五時まで(以下これらの時間を」に改め、同条第三項中「子ども・子育て支援法第二十条第三項に規定する保育必要量(以下「保育必要量」という。)」を「保育必要量」に改める。   第七条第一項中「基本保育時間に引き続いて、」を「基本保育時間外に」に改め、同条第二項中「月を単位として実施する延長保育」を「保育必要量が一日当たり十一時間までの区分に該当する子ども」に、「午後七時十五分」を「午後十時」に、「日を単位として実施する延長保育にあっては午後六時十五分」を「一日当たり八時間までの区分に該当する子どもにあっては午前七時十五分から午前九時まで及び午後五時」に改め、同条第四項中「月を単位として延長保育を実施した場合にあっては別表第三に定める費用、日を単位として延長保育を実施した場合にあっては別表第四」を「別表第三」に改め、「これらの費用を」を削る。   第八条第四項中「別表第五」を「別表第四」に改め、同条第五項中「別表第五備考二」を「別表第四備考二」に改め、同条第六項中「別表第五」を「別表第四」に改める。   第九条第四項中「別表第六」を「別表第五」に改める。   第十二条第四項中「別表第七」を「別表第六」に改める。   別表第一から別表第五までを次のように改める。 別表第1 基本保育料(保育必要量が1日当たり11時間まで)(第6条関係) ┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────┐ │      各月初日の在籍子どもの属する世帯の階層区分           │      徴収月額(子ども単位)      │ ├────┬─────────────────────────────────┼───────┬───────┬───────┤ │階層区分│          定           義          │3歳未満児  │3 歳 児  │4歳以上児  │ │    │                                 │の場合    │の場合    │の場合    │ ├────┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │    │ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被         │      円│      円│      円│ │    │ 保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等         │       │       │       │ │    │ の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦         │       │       │       │ │    │ 人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平         │       │       │       │ │ A  │ 成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦         │       0│       0│       0│ │    │ 人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支         │       │       │       │ │    │ 援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年         │       │       │       │ │    │ 法律第127号)による支援給付を含む。以下同じ。)       │       │       │       │ │    │ を受けている者の属する世帯                   │       │       │       │ ├────┼─────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ B  │ A階層を除き当年度分の区市町村民税非課税世帯          │       0│       0│       0│ ├─┬──┼──────┬──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ 1│      │当年度分の区市町村民税のうち均等割の        │     1,900│     1,300│     1,300│ │ │  │      │みの課税世帯(所得割非課税世帯)          │       │       │       │ │ ├──┤      ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │C│ 2│      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課        │     2,400│     2,000│     2,000│ │ │  │      │税額が5,000円未満である世帯             │       │       │       │ │ ├──┤      ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課        │     3,100│     2,700│     2,600│ │ │ 3│      │税額が5,000円以上50,000円未満である         │       │       │       │ │ │  │      │世帯                        │       │       │       │ ├─┼──┤      ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課        │     6,900│     5,700│     5,700│ │ │ 1│      │税額が50,000円以上60,000円未満である        │       │       │       │ │ │  │      │世帯                        │       │       │       │ │ ├──┤      ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課        │     8,500│     7,500│     7,400│ │ │ 2│      │税額が60,000円以上70,000円未満である        │       │       │       │ │ │  │      │世帯                        │       │       │       │ │ ├──┤      ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課        │     9,600│     9,500│     9,400│ │ │ 3│      │税額が70,000円以上86,000円未満である        │       │       │       │ │ │  │      │世帯                        │       │       │       │ │ ├──┤      ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課        │    14,000│    11,200│    11,100│ │ │ 4│      │税額が86,000円以上123,000円未満である        │       │       │       │ │ │  │      │世帯                        │       │       │       │ │ ├──┤      ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課        │    18,300│    13,000│    12,900│ │ │ 5│      │税額が123,000円以上160,000円未満であ        │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                       │       │       │       │ │ ├──┤      ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
    │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課        │    22,100│    14,700│    14,600│ │ │ 6│      │税額が160,000円以上180,000円未満であ        │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                       │       │       │       │ │ ├──┤      ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課        │    24,300│    16,200│    16,100│ │ │ 7│      │税額が180,000円以上200,000円未満であ        │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                       │       │       │       │ │ ├──┤      ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課        │    26,200│    17,500│    17,400│ │ │ 8│      │税額が200,000円以上220,000円未満であ        │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                       │       │       │       │ │ ├──┤      ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課        │    28,300│    18,700│    18,500│ │ │ 9│      │税額が220,000円以上240,000円未満であ        │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                       │       │       │       │ │ ├──┤      ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課        │    30,000│    20,000│    18,500│ │D│10│      │税額が240,000円以上260,000円未満であ        │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                       │       │       │       │ │ ├──┤      ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課        │    31,900│    21,300│    18,500│ │ │11│      │税額が260,000円以上270,000円未満であ        │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                       │       │       │       │ │ ├──┤      ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課        │    33,400│    22,200│    18,500│ │ │12│A階層を  │税額が270,000円以上280,000円未満であ        │       │       │       │ │ │  │除き当年  │る世帯                       │       │       │       │ │ ├──┤度分の区  ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │市町村民  │当年度分の区市町村民税のうち所得割課        │    35,200│    23,200│    18,500│ │ │13│税が課税  │税額が280,000円以上290,000円未満であ        │       │       │       │ │ │  │となる世  │る世帯                       │       │       │       │ │ ├──┤帯     ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課        │    36,700│    23,200│    18,500│ │ │14│      │税額が290,000円以上300,000円未満であ        │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                       │       │       │       │ │ ├──┤      ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課        │    38,300│    23,200│    18,500│ │ │15│      │税額が300,000円以上310,000円未満であ        │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                       │       │       │       │ │ ├──┤      ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課        │    39,600│    23,200│    18,500│ │ │16│      │税額が310,000円以上320,000円未満であ        │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                       │       │       │       │ │ ├──┤      ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課        │    41,200│    23,200│    18,500│ │ │17│      │税額が320,000円以上330,000円未満であ        │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                       │       │       │       │ │ ├──┤      ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課        │    44,700│    23,200│    18,500│ │ │18│      │税額が330,000円以上370,000円未満であ        │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                       │       │       │       │ │ ├──┤      ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課        │    50,300│    23,200│    18,500│ │ │19│      │税額が370,000円以上410,000円未満であ        │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                       │       │       │       │ │ ├──┤      ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課        │    55,300│    23,200│    18,500│ │ │20│      │税額が410,000円以上450,000円未満であ        │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                       │       │       │       │ │ ├──┤      ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課        │    59,200│    23,200│    18,500│ │ │21│      │税額が450,000円以上490,000円未満であ        │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                       │       │       │       │ │ ├──┤      ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課        │    63,500│    24,900│    19,800│ │ │22│      │税額が490,000円以上560,000円未満であ        │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                       │       │       │       │ │ ├──┤      ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課        │    67,800│    26,600│    21,100│ │ │23│      │税額が560,000円以上630,000円未満であ        │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                       │       │       │       │ │ ├──┤      ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課        │    72,100│    28,300│    22,400│ │ │24│      │税額が630,000円以上700,000円未満であ        │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                       │       │       │       │ │ ├──┤      ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課        │    76,400│    30,000│    23,700│ │ │25│      │税額が700,000円以上800,000円未満であ        │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                       │       │       │       │ │ ├──┤      ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課        │    79,800│    31,300│    24,800│ │ │26│      │税額が800,000円以上900,000円未満であ        │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                       │       │       │       │ │ ├──┤      ├──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │27│      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課        │    83,200│    32,600│    26,000│ │ │  │      │税額が900,000円以上である世帯            │       │       │       │ └─┴──┴──────┴──────────────────────────┴───────┴───────┴───────┘ 備考  1 3歳児又は3歳未満児として入所した子どもについては、当該年度中は同一年齢とみなしてこの表を適用する。  2 この表において「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。  3 この表において「所得割課税額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう   ただし、当該所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。  4 4月分から8月分までの保育料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、「前年度分」と読み替えるものとする。 別表第2 基本保育料(保育必要量が1日当たり8時間まで)(第6条関係) ┌───────────────────────────────────────┬───────────────────────┐ │        各月初日の在籍子どもの属する世帯の階層区分          │      徴収月額(子ども単位)      │ ├────┬──────────────────────────────────┼───────┬───────┬───────┤ │階層区分│           定          義           │3歳未満児  │3 歳 児  │4歳以上児  │ │    │                                  │の場合    │の場合    │の場合    │
    ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │    │生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)           │      円│      円│      円│ │    │及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住           │       │       │       │ │ A  │帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支           │       0│       0│       0│ │    │援に関する法律による支援給付を受けている者の属           │       │       │       │ │    │する世帯                              │       │       │       │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ B  │A階層を除き当年度分の区市町村民税非課税世帯            │       0│       0│       0│ ├─┬──┼──────┬───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ 1│      │当年度分の区市町村民税のうち均等割の         │     1,800│     1,200│     1,200│ │ │  │      │みの課税世帯(所得割非課税世帯)           │       │       │       │ │ ├──┤      ├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ 2│      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課         │     2,300│     1,900│     1,900│ │C│  │      │税額が5,000円未満である世帯              │       │       │       │ │ ├──┤      ├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課         │     3,000│     2,600│     2,500│ │ │ 3│      │税額が5,000円以上50,000円未満である世         │       │       │       │ │ │  │      │帯                          │       │       │       │ ├─┼──┤      ├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課         │     6,700│     5,600│     5,600│ │ │ 1│      │税額が50,000円以上60,000円未満である         │       │       │       │ │ │  │      │世帯                         │       │       │       │ │ ├──┤      ├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課         │     8,300│     7,300│     7,200│ │ │ 2│      │税額が60,000円以上70,000円未満である         │       │       │       │ │ │  │      │世帯                         │       │       │       │ │ ├──┤      ├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課         │     9,400│     9,300│     9,200│ │ │ 3│      │税額が70,000円以上86,000円未満である         │       │       │       │ │ │  │      │世帯                         │       │       │       │ │ ├──┤      ├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課         │    13,700│    11,000│    10,900│ │ │ 4│      │税額が86,000円以上123,000円未満である         │       │       │       │ │ │  │      │世帯                         │       │       │       │ │ ├──┤      ├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課         │    17,900│    12,700│    12,600│ │ │ 5│      │税額が123,000円以上160,000円未満であ         │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                        │       │       │       │ │ ├──┤      ├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課         │    21,700│    14,400│    14,300│ │ │ 6│      │税額が160,000円以上180,000円未満であ         │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                        │       │       │       │ │ ├──┤      ├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課         │    23,800│    15,900│    15,800│ │ │ 7│      │税額が180,000円以上200,000円未満であ         │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                        │       │       │       │ │ ├──┤      ├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課         │    25,700│    17,200│    17,100│ │ │ 8│      │税額が200,000円以上220,000円未満であ         │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                        │       │       │       │ │ ├──┤      ├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課         │    27,800│    18,300│    18,100│ │ │ 9│      │税額が220,000円以上240,000円未満であ         │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                        │       │       │       │ │ ├──┤      ├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │D│  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課         │    29,400│    19,600│    18,100│ │ │10│      │税額が240,000円以上260,000円未満であ         │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                        │       │       │       │ │ ├──┤      ├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課         │    31,300│    20,900│    18,100│ │ │11│      │税額が260,000円以上270,000円未満であ         │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                        │       │       │       │ │ ├──┤      ├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課         │    32,800│    21,800│    18,100│ │ │12│A階層を  │税額が270,000円以上280,000円未満であ         │       │       │       │ │ │  │除き当年  │る世帯                        │       │       │       │ │ ├──┤度分の区  ├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │市町村民  │当年度分の区市町村民税のうち所得割課         │    34,600│    22,800│    18,100│ │ │13│税が課税  │税額が280,000円以上290,000円未満であ         │       │       │       │ │ │  │となる世  │る世帯                        │       │       │       │ │ ├──┤帯     ├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課         │    36,000│    22,800│    18,100│ │ │14│      │税額が290,000円以上300,000円未満であ         │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                        │       │       │       │ │ ├──┤      ├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課         │    37,600│    22,800│    18,100│ │ │15│      │税額が300,000円以上310,000円未満であ         │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                        │       │       │       │ │ ├──┤      ├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課         │    38,900│    22,800│    18,100│ │ │16│      │税額が310,000円以上320,000円未満であ         │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                        │       │       │       │ │ ├──┤      ├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課         │    40,400│    22,800│    18,100│ │ │17│      │税額が320,000円以上330,000円未満であ         │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                        │       │       │       │ │ ├──┤      ├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課         │    43,900│    22,800│    18,100│ │ │18│      │税額が330,000円以上370,000円未満であ         │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                        │       │       │       │ │ ├──┤      ├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課         │    49,400│    22,800│    18,100│ │ │19│      │税額が370,000円以上410,000円未満であ         │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                        │       │       │       │ │ ├──┤      ├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課         │    54,300│    22,800│    18,100│ │ │20│      │税額が410,000円以上450,000円未満であ         │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                        │       │       │       │ │ ├──┤      ├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課         │    58,100│    22,800│    18,100│
    │ │21│      │税額が450,000円以上490,000円未満であ         │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                        │       │       │       │ │ ├──┤      ├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課         │    62,400│    24,400│    19,400│ │ │22│      │税額が490,000円以上560,000円未満であ         │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                        │       │       │       │ │ ├──┤      ├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課         │    66,600│    26,100│    20,700│ │ │23│      │税額が560,000円以上630,000円未満であ         │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                        │       │       │       │ │ ├──┤      ├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課         │    70,800│    27,800│    22,000│ │ │24│      │税額が630,000円以上700,000円未満であ         │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                        │       │       │       │ │ ├──┤      ├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課         │    75,100│    29,400│    23,200│ │ │25│      │税額が700,000円以上800,000円未満であ         │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                        │       │       │       │ │ ├──┤      ├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課         │    78,400│    30,700│    24,300│ │ │26│      │税額が800,000円以上900,000円未満であ         │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                        │       │       │       │ │ ├──┤      ├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │27│      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課         │    81,700│    32,000│    25,500│ │ │  │      │税額が900,000円以上である世帯             │       │       │       │ └─┴──┴──────┴───────────────────────────┴───────┴───────┴───────┘ 備考  1 3歳児又は3歳未満児として入所した子どもについては、当該年度中は同一年齢とみなしてこの表を適用する。  2 この表において「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。  3 この表において「所得割課税額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう   ただし、当該所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。  4 4月分から8月分までの保育料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、「前年度分」と読み替えるものとする。  別表第3 延長保育料(第7条関係) ┌──────────────────┬────────────────────┐ │                  │   1時間当たり(子ども単位)    │ │  階   層   区   分   ├──────────┬─────────┤ │                  │午前7時15分から │午後7時15分から│ │                  │午後7時15分まで │午後10時まで  │ ├──────────────────┼──────────┼─────────┤ │A階層及びB階層に属する世帯    │        0円│     200円│ ├──────────────────┼──────────┼─────────┤ │C階層及びD1階層からD7階    │          │         │ │                  │      200円│     400円│ │層までの階層に属する世帯      │          │         │ ├──────────────────┼──────────┼─────────┤ │D8階層からD27階層までの    │          │         │ │                  │      400円│     600円│ │階層に属する世帯          │          │         │ └──────────────────┴──────────┴─────────┘ 備考  1 この表において「階層区分」とは、別表第1及び別表第2における階層区分をいう。  2 1時間に満たない端数は、これを1時間とする。  別表第4 幼児教育保育料(第8条関係) ┌────────────────────────────────┬──────────────────────┐ │    各月初日の在籍子どもの属する世帯の階層区分       │      徴収月額(子ども単位)     │ ├───┬────────────────────────────┼──────────────┬───────┤ │階層 │                            │              │       │ │   │         定        義         │  幼児教育に要する費用  │  給食費  │ │区分 │                            │              │       │ ├───┼────────────────────────────┼──────────────┼───────┤ │   │生活保護法による被保護世帯(単給世帯を         │             円│      円│ │   │含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国         │              │       │ │ A │の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等         │            0 │     0 │ │   │及び特定配偶者の自立の支援に関する法律         │              │       │ │   │による支援給付を受けている者の属する世         │              │       │ │   │帯                           │              │       │ ├───┼────────────────────────────┼──────────────┼───────┤ │   │A階層を除き当年度分の区市町村民税非課         │              │       │ │ B │税世帯及び当年度分の区市町村民税のうち         │            0 │     0 │ │   │均等割のみの課税世帯(所得割非課税世帯)        │              │       │ ├─┬─┼──────┬─────────────────────┼──────────────┼───────┤ │ │ │      │当年度分の区市町村民税のうち       │        2,100 │       │ │ │ │      │所得割課税額が5,000円以       │              │     0 │ │ │1│      │下である世帯               │   3月分のみ1,660 │       │ │ │ │      │                     │              │       │ │ ├─┤      ├─────────────────────┼──────────────┼───────┤ │ │ │      │当年度分の区市町村民税のうち       │        3,100 │       │ │ │ │      │所得割課税額が5,000円を       │              │     0 │ │ │2│      │超え10,000円以下である       │   3月分のみ3,050 │       │ │ │ │A階層を  │世帯                   │              │       │ │ ├─┤除き当年  ├─────────────────────┼──────────────┼───────┤ │ │ │度分の区  │当年度分の区市町村民税のうち       │        6,200 │       │ │C│3│市町村民  │所得割課税額が10,000円       │              │     0 │ │ │ │税の所得  │を超え77,100円以下であ       │   3月分のみ6,100 │       │ │ │ │割が課税  │世帯                   │              │       │ │ ├─┤となる世  ├─────────────────────┼──────────────┼───────┤ │ │ │帯     │当年度分の区市町村民税のうち       │              │       │ │ │4│      │所得割課税額が77,100円       │        7,100 │ 5,000 │ │ │ │      │を超え211,200円以下で       │   3月分のみ7,300 │8月分のみ0 │ │ │ │      │ある世帯                 │              │       │ │ ├─┤      ├─────────────────────┼──────────────┼───────┤ │ │ │      │当年度分の区市町村民税のうち       │              │       │ │ │5│      │所得割課税額が211,200       │        8,000 │ 5,000 │ │ │ │      │円を超える世帯              │   3月分のみ8,500 │8月分のみ0 │ └─┴─┴──────┴─────────────────────┴──────────────┴───────┘ 備考  1 この表において「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。  2 この表において「所得割課税額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。ただし、当該所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。
     3 4月分から8月分までの保育料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、   「前年度分」と読み替えるものとする。  別表第5 預かり保育料(第9条関係) ┌──────────────────┬───────────────┐ │                  │  徴収日額(子ども単位)  │ │                  ├───────┬───────┤ │    階  層  区  分    │預かり保育に │  給食費  │ │                  │要する費用  │(8月のみ) │ ├──────────────────┼───────┼───────┤ │A階層及びB階層に属する世帯    │     0円│     0円│ ├──────────────────┼───────┼───────┤ │C階層に属する世帯         │   800円│   250円│ └──────────────────┴───────┴───────┘ 備考 この表において「階層区分」とは、別表第4における階層区分をいう。  別表第六を削り、別表第七を別表第六とする。 (港区保育の実施に関する条例の一部改正) 第二条 港区保育の実施に関する条例(昭和六十二年港区条例第七号)の一部を次のように改正する。   第四条第一項中「保育必要量」の下に「(以下「保育必要量」という。)」を加える。   第四条の二第一項中「時間に引き続いて」を「時間外に」に改め、同条第二項中「月を単位として実施する延長保育」を「保育必要量が一日当たり十一時間までの区分に該当する児童」に「午後七時十五分」を「午後十時」に、「日を単位として実施する延長保育にあつては午後六時十五分」を「一日当たり八時間までの区分に該当する児童にあつては午前七時十五分から午前九時まで及び午後五時」に改め、同条第四項中「月を単位として延長保育を実施した場合にあつては別表第三に定める額を、日を単位として延長保育を実施した場合にあつては別表第四」を「別表第三」に改める。   第五条の見出し中「及び延長保育料」を削り、同条中「及び第四条の二」及び「及び延長保育料(月を単位として実施する場合の延長保育料に限る。)」を削る。   別表第一から別表第三までを次のように改める。  別表第1 基本保育料(保育必要量が1日当たり11時間まで)(第4条関係) ┌──────────────────────────────┬───────────────────────┐ │    各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分      │      徴収月額(児童単位)       │ ├────┬─────────────────────────┼───────┬───────┬───────┤ │    │                         │3歳未満児  │3 歳 児  │4歳以上児  │ │階層区分│      定           義      │       │       │       │ │    │                         │の場合    │の場合    │の場合    │ ├────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │    │生活保護法(昭和25年法律第144号)による被  │      円│      円│      円│ │    │保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等  │       │       │       │ │    │の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦  │       │       │       │ │ A  │人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平  │       │       │       │ │    │成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦  │       0│       0│       0│ │    │人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支  │       │       │       │ │    │援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年  │       │       │       │ │    │法律第127号)による支援給付を含む。以下同じ。)│       │       │       │ │    │を受けている者の属する世帯            │       │       │       │ ├────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ B  │A階層を除き当年度分の区市町村民税非課税世帯   │       0│       0│       0│ ├─┬──┼─────┬───────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │     │当年度分の区市町村民税のうち均等割の │     1,900│     1,300│     1,300│ │ │ 1│     │みの課税世帯(所得割非課税世帯)   │       │       │       │ │ ├──┤     ├───────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │     2,400│     2,000│     2,000│ │C│ 2│     │税額が5,000円未満である世帯      │       │       │       │ │ ├──┤     ├───────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │     3,100│     2,700│     2,600│ │ │ 3│     │税額が5,000円以上50,000円未満である  │       │       │       │ │ │  │     │世帯                 │       │       │       │ ├─┼──┤     ├───────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │     6,900│     5,700│     5,700│ │ │ 1│     │税額が50,000円以上60,000円未満である │       │       │       │ │ │  │     │世帯                 │       │       │       │ │ ├──┤     ├───────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │     8,500│     7,500│     7,400│ │ │ 2│     │税額が60,000円以上70,000円未満である │       │       │       │ │ │  │     │世帯                 │       │       │       │ │ ├──┤     ├───────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │     9,600│     9,500│     9,400│ │ │ 3│     │税額が70,000円以上86,000円未満である │       │       │       │ │ │  │     │世帯                 │       │       │       │ │ ├──┤     ├───────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │    14,000│    11,200│    11,100│ │ │ 4│     │税額が86,000円以上123,000円未満である │       │       │       │ │ │  │     │世帯                 │       │       │       │ │ ├──┤     ├───────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │    18,300│    13,000│    12,900│ │ │ 5│     │税額が123,000円以上160,000円未満であ │       │       │       │ │ │  │     │る世帯                │       │       │       │ │ ├──┤     ├───────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │    22,100│    14,700│    14,600│ │ │ 6│     │税額が160,000円以上180,000円未満であ │       │       │       │ │ │  │     │る世帯                │       │       │       │ │ ├──┤     ├───────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │    24,300│    16,200│    16,100│ │ │ 7│     │税額が180,000円以上200,000円未満であ │       │       │       │ │ │  │     │る世帯                │       │       │       │ │ ├──┤     ├───────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │    26,200│    17,500│    17,400│ │ │ 8│     │税額が200,000円以上220,000円未満であ │       │       │       │ │ │  │     │る世帯                │       │       │       │ │ ├──┤     ├───────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │    28,300│    18,700│    18,500│ │ │ 9│     │税額が220,000円以上240,000円未満であ │       │       │       │ │ │  │     │る世帯                │       │       │       │ │ ├──┤     ├───────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │    30,000│    20,000│    18,500│ │D│10│     │税額が240,000円以上260,000円未満であ │       │       │       │ │ │  │     │る世帯                │       │       │       │ │ ├──┤     ├───────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │    31,900│    21,300│    18,500│ │ │11│     │税額が260,000円以上270,000円未満であ │       │       │       │ │ │  │     │る世帯                │       │       │       │ │ ├──┤     ├───────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │A階層を │当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │    33,400│    22,200│    18,500│ │ │12│除き当年 │税額が270,000円以上280,000円未満であ │       │       │       │
    │ │  │度分の区 │る世帯                │       │       │       │ │ ├──┤市町村民 ├───────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │税が課税 │当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │    35,200│    23,200│    18,500│ │ │13│となる世 │税額が280,000円以上290,000円未満であ │       │       │       │ │ │  │帯    │る世帯                │       │       │       │ │ ├──┤     ├───────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │       │       │       │ │ │14│     │税額が290,000円以上300,000円未満であ │    36,700│    23,200│    18,500│ │ │  │     │る世帯                │       │       │       │ │ ├──┤     ├───────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │       │       │       │ │ │15│     │税額が300,000円以上310,000円未満であ │    38,300│    23,200│    18,500│ │ │  │     │る世帯                │       │       │       │ │ ├──┤     ├───────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │       │       │       │ │ │16│     │税額が310,000円以上320,000円未満であ │    39,600│    23,200│    18,500│ │ │  │     │る世帯                │       │       │       │ │ ├──┤     ├───────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │       │       │       │ │ │17│     │税額が320,000円以上330,000円未満であ │    41,200│    23,200│    18,500│ │ │  │     │る世帯                │       │       │       │ │ ├──┤     ├───────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │       │       │       │ │ │18│     │税額が330,000円以上370,000円未満であ │    44,700│    23,200│    18,500│ │ │  │     │る世帯                │       │       │       │ │ ├──┤     ├───────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │       │       │       │ │ │19│     │税額が370,000円以上410,000円未満であ │    50,300│    23,200│    18,500│ │ │  │     │る世帯                │       │       │       │ │ ├──┤     ├───────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │       │       │       │ │ │20│     │税額が410,000円以上450,000円未満であ │    55,300│    23,200│    18,500│ │ │  │     │る世帯                │       │       │       │ │ ├──┤     ├───────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │       │       │       │ │ │21│     │税額が450,000円以上490,000円未満であ │    59,200│    23,200│    18,500│ │ │  │     │る世帯                │       │       │       │ │ ├──┤     ├───────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │       │       │       │ │ │22│     │税額が490,000円以上560,000円未満であ │    63,500│    24,900│    19,800│ │ │  │     │る世帯                │       │       │       │ │ ├──┤     ├───────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │       │       │       │ │ │23│     │税額が560,000円以上630,000円未満であ │    67,800│    26,600│    21,100│ │ │  │     │る世帯                │       │       │       │ │ ├──┤     ├───────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │       │       │       │ │ │24│     │税額が630,000円以上700,000円未満であ │    72,100│    28,300│    22,400│ │ │  │     │る世帯                │       │       │       │ │ ├──┤     ├───────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │       │       │       │ │ │25│     │税額が700,000円以上800,000円未満であ │    76,400│    30,000│    23,700│ │ │  │     │る世帯                │       │       │       │ │ ├──┤     ├───────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │       │       │       │ │ │26│     │税額が800,000円以上900,000円未満であ │    79,800│    31,300│    24,800│ │ │  │     │る世帯                │       │       │       │ │ ├──┤     ├───────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │       │       │       │ │ │27│     │税額が900,000円以上である世帯     │    83,200│    32,600│    26,000│ │ │  │     │                   │       │       │       │ └─┴──┴─────┴───────────────────┴───────┴───────┴───────┘ 備考  1 3歳児又は3歳未満児として入所した児童については、当該年度中は同一年齢とみなしてこの表を適用する。  2 この表において「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。  3 この表において「所得割課税額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう   ただし、当該所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。  4 4月分から8月分までの保育料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、前年度分」と読み替えるものとする。  別表第2 基本保育料(保育必要量が1日当たり8時間まで)(第4条関係) ┌────────────────────────────────────┬───────────────────────┐ │        各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分        │      徴収月額(児童単位)       │ ├────┬───────────────────────────────┼───────┬───────┬───────┤ │    │                               │3歳未満児  │3 歳 児  │4歳以上児  │ │階層区分│         定           義         │       │       │       │ │    │                               │の場合    │の場合    │の場合    │ ├────┼───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │    │生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)        │      円│      円│      円│ │    │及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住        │       │       │       │ │ A  │帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支        │       0│       0│       0│ │    │援に関する法律による支援給付を受けている者の属        │       │       │       │ │    │する世帯                           │       │       │       │ ├────┼───────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ B  │A階層を除き当年度分の区市町村民税非課税世帯         │       0│       0│       0│ ├─┬──┼──────┬────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ 1│      │当年度分の区市町村民税のうち均等割の      │     1,800│     1,200│     1,200│ │ │  │      │みの課税世帯(所得割非課税世帯)        │       │       │       │ │ ├──┤      ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ 2│      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課      │     2,300│     1,900│     1,900│ │C│  │      │税額が5,000円未満である世帯           │       │       │       │ │ ├──┤      ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課      │     3,000│     2,600│     2,500│ │ │ 3│      │税額が5,000円以上50,000円未満である世      │       │       │       │ │ │  │      │帯                       │       │       │       │ ├─┼──┤      ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課      │     6,700│     5,600│     5,600│ │ │ 1│      │税額が50,000円以上60,000円未満である      │       │       │       │ │ │  │      │世帯                      │       │       │       │ │ ├──┤      ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課      │     8,300│     7,300│     7,200│
    │ │ 2│      │税額が60,000円以上70,000円未満である      │       │       │       │ │ │  │      │世帯                      │       │       │       │ │ ├──┤      ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課      │     9,400│     9,300│     9,200│ │ │ 3│      │税額が70,000円以上86,000円未満である      │       │       │       │ │ │  │      │世帯                      │       │       │       │ │ ├──┤      ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課      │    13,700│    11,000│    10,900│ │ │ 4│      │税額が86,000円以上123,000円未満である      │       │       │       │ │ │  │      │世帯                      │       │       │       │ │ ├──┤      ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課      │    17,900│    12,700│    12,600│ │ │ 5│      │税額が123,000円以上160,000円未満であ      │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                     │       │       │       │ │ ├──┤      ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課      │    21,700│    14,400│    14,300│ │ │ 6│      │税額が160,000円以上180,000円未満であ      │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                     │       │       │       │ │ ├──┤      ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課      │    23,800│    15,900│    15,800│ │ │ 7│      │税額が180,000円以上200,000円未満であ      │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                     │       │       │       │ │ ├──┤      ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課      │    25,700│    17,200│    17,100│ │ │ 8│      │税額が200,000円以上220,000円未満であ      │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                     │       │       │       │ │ ├──┤      ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課      │    27,800│    18,300│    18,100│ │ │ 9│      │税額が220,000円以上240,000円未満であ      │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                     │       │       │       │ │ ├──┤      ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課      │    29,400│    19,600│    18,100│ │D│10│      │税額が240,000円以上260,000円未満であ      │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                     │       │       │       │ │ ├──┤      ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課      │    31,300│    20,900│    18,100│ │ │11│      │税額が260,000円以上270,000円未満であ      │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                     │       │       │       │ │ ├──┤      ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │A階層を  │当年度分の区市町村民税のうち所得割課      │    32,800│    21,800│    18,100│ │ │12│除き当年  │税額が270,000円以上280,000円未満であ      │       │       │       │ │ │  │度分の区  │る世帯                     │       │       │       │ │ ├──┤市町村民  ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │税が課税  │当年度分の区市町村民税のうち所得割課      │    34,600│    22,800│    18,100│ │ │13│となる世  │税額が280,000円以上290,000円未満であ      │       │       │       │ │ │  │帯     │る世帯                     │       │       │       │ │ ├──┤      ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課      │    36,000│    22,800│    18,100│ │ │14│      │税額が290,000円以上300,000円未満であ      │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                     │       │       │       │ │ ├──┤      ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課      │    37,600│    22,800│    18,100│ │ │15│      │税額が300,000円以上310,000円未満であ      │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                     │       │       │       │ │ ├──┤      ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課      │    38,900│    22,800│    18,100│ │ │16│      │税額が310,000円以上320,000円未満であ      │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                     │       │       │       │ │ ├──┤      ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課      │    40,400│    22,800│    18,100│ │ │17│      │税額が320,000円以上330,000円未満であ      │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                     │       │       │       │ │ ├──┤      ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課      │    43,900│    22,800│    18,100│ │ │18│      │税額が330,000円以上370,000円未満であ      │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                     │       │       │       │ │ ├──┤      ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課      │    49,400│    22,800│    18,100│ │ │19│      │税額が370,000円以上410,000円未満であ      │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                     │       │       │       │ │ ├──┤      ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課      │    54,300│    22,800│    18,100│ │ │20│      │税額が410,000円以上450,000円未満であ      │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                     │       │       │       │ │ ├──┤      ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課      │    58,100│    22,800│    18,100│ │ │21│      │税額が450,000円以上490,000円未満であ      │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                     │       │       │       │ │ ├──┤      ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課      │    62,400│    24,400│    19,400│ │ │22│      │税額が490,000円以上560,000円未満であ      │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                     │       │       │       │ │ ├──┤      ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課      │    66,600│    26,100│    20,700│ │ │23│      │税額が560,000円以上630,000円未満であ      │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                     │       │       │       │ │ ├──┤      ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課      │    70,800│    27,800│    22,000│ │ │24│      │税額が630,000円以上700,000円未満であ      │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                     │       │       │       │ │ ├──┤      ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課      │    75,100│    29,400│    23,200│ │ │25│      │税額が700,000円以上800,000円未満であ      │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                     │       │       │       │ │ ├──┤      ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課      │    78,400│    30,700│    24,300│ │ │26│      │税額が800,000円以上900,000円未満であ      │       │       │       │ │ │  │      │る世帯                     │       │       │       │ │ ├──┤      ├────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │  │      │当年度分の区市町村民税のうち所得割課      │    81,700│    32,000│    25,500│
    │ │27│      │税額が900,000円以上である世帯          │       │       │       │ └─┴──┴──────┴────────────────────────┴───────┴───────┴───────┘ 備考  1 3歳児又は3歳未満児として入所した児童については、当該年度中は同一年齢とみなしてこの表を適用する。  2 この表において「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。  3 この表において「所得割課税額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいうただし、当該所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。  4 4月分から8月分までの保育料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、前年度分」と読み替えるものとする。  別表第3 延長保育料(第4条の2関係) ┌──────────────────┬─────────────────────┐ │                  │    1時間当たり(児童単位)     │ │                  ├──────────┬──────────┤ │  階   層   区   分   │午前7時15分から │午後7時15分から │ │                  │午後7時15分まで │午後10時まで   │ ├──────────────────┼──────────┼──────────┤ │A階層及びB階層に属する世帯    │        0円│      200円│ ├──────────────────┼──────────┼──────────┤ │C階層及びD1階層からD7階    │          │          │ │                  │      200円│      400円│ │層までの階層に属する世帯      │          │          │ ├──────────────────┼──────────┼──────────┤ │D8階層からD27階層までの    │          │          │ │                  │      400円│      600円│ │階層に属する世帯          │          │          │ └──────────────────┴──────────┴──────────┘ 備考  1 この表において「階層区分」とは、別表第1及び別表第2における階層区分をいう。  2 1時間に満たない端数は、これを1時間とする。  別表第四を削る。    付 則 (施行期日) 1 この条例は、平成三十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (港区立認定こども園条例の一部改正に伴う経過措置) 2 第一条の規定による改正後の港区立認定こども園条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第三条第二号、第六条第二項、第七条第一項、第二項及び第四項並びに別表第一から別表第五までの規定は、平成三十年四月分以後の基本保育料(改正後の条例第六条第三項に規定する基本保育料をいう。以下この項において同じ。)、延長保育料(改正後の条例第七条第四項に規定する延長保育料をいう。以下この項において同じ。)、幼児教育保育料(改正後の条例第八条第四項に規定する幼児教育保育料をいう。以下この項において同じ。)及び預かり保育料(改正後の条例第九条第四項に規定する預かり保育料をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同年三月分までの基本保育料、延長保育料、幼児教育保育料及び預かり保育料については、なお従前の例による。 (港区保育の実施に関する条例の一部改正に伴う経過措置) 3 第二条の規定による改正後の港区保育の実施に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第四条第一項、第四条の二第一項、第二項及び第四項並びに別表第一から別表第三までの規定は、平成三十年四月分以後の基本保育料(改正後の条例第三条に規定する基本保育料をいう。以下この項において同じ。)及び延長保育料(改正後の条例第四条の二第四項に規定する延長保育料をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同年三月分までの基本保育料及び延長保育料については、なお従前の例による。 (説 明)  保育料を改めるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第七十二号    港区立幼稚園の保育料に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十九年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立幼稚園の保育料に関する条例の一部を改正する条例  港区立幼稚園の保育料に関する条例(昭和二十二年港区条例第十四号)の一部を次のように改正する。  別表を次のように改める。 別表(第2条関係) ┌─────────────────────────┬──────────────┬─────────────────────┐ │        各月初日の在籍幼児の       │              │      子育てサポート保育料     │ │                         │              ├──────────────┬──────┤ │        属する世帯の階層区分       │              │              │ 一時利用 │ ├───┬─────────────────────┤   保育料(月額)    │              │      │ │階層 │                     │              │   年間利用(月額)   │ (日額) │ │   │     定        義      │              │              │      │ │区分 │                     │              │              │      │ ├───┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤ │   │生活保護法(昭和25年法律第144号)  │             円│             円│     円│ │   │による被保護世帯(単給世帯を含む。)及  │              │              │      │ │   │び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び  │              │              │      │ │   │に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配  │              │              │      │ │   │偶者の自立の支援に関する法律(平成6年  │              │              │      │ │ A │法律第30号)による支援給付(中国残留  │            0 │            0 │    0 │ │   │邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後  │              │              │      │ │   │の自立の支援に関する法律の一部を改正す  │              │              │      │ │   │る法律(平成19年法律第127号)によ  │              │              │      │ │   │る支援給付を含む。)を受けている者の属  │              │              │      │ │   │する世帯                 │              │              │      │ ├───┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤ │   │A階層を除き当年度分の区市町村民税非課  │              │              │      │ │ B │税世帯及び当年度分の区市町村民税のうち  │            0 │            0 │    0 │ │   │均等割のみの課税世帯(所得割非課税世帯) │              │              │      │ ├─┬─┼─────┬───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤ │ │ │     │当年度分の区市町村民税のう  │        2,100 │        2,100 │      │ │ │1│     │ち所得割課税額が5,000  │   3月分のみ1,660 │   3月分のみ1,660 │  800 │ │ │ │     │円以下である世帯       │              │              │      │ │ ├─┤     ├───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤ │ │ │     │当年度分の区市町村民税のう  │        3,100 │        3,100 │      │ │ │ │     │ち所得割課税額が5,000  │   3月分のみ3,050 │   3月分のみ3,050 │  800 │ │ │2│     │円を超え10,000円以下  │              │              │      │ │ │ │A階層を除│である世帯          │              │              │      │ │ ├─┤き当年度分├───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤ │ │ │の区市町村│当年度分の区市町村民税のう  │        6,200 │        6,200 │      │ │ │ │民税の所得│ち所得割課税額が10,00  │   3月分のみ6,100 │   3月分のみ6,100 │  800 │ │C│3│割が課税と│0円を超え77,100円以  │              │              │      │ │ │ │なる世帯 │下である世帯         │              │              │      │ │ ├─┤     ├───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤ │ │ │     │当年度分の区市町村民税のう  │        7,100 │        7,100 │      │ │ │ │     │ち所得割課税額が77,10  │   3月分のみ7,300 │   3月分のみ7,300 │  800 │ │ │4│     │0円を超え211,200円  │              │              │      │ │ │ │     │以下である世帯        │              │              │      │ │ ├─┤     ├───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤ │ │ │     │当年度分の区市町村民税のう  │        8,000 │        8,000 │      │ │ │5│     │ち所得割課税額が211,2  │   3月分のみ8,500 │   3月分のみ8,500 │  800 │ │ │ │     │00円を超える世帯      │              │              │      │ └─┴─┴─────┴───────────────┴──────────────┴──────────────┴──────┘ 備考  1 この表において「年間利用」とは年度を単位とする利用を、「一時利用」とは日を単位とする利用をいう。
     2 この表において「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。  3 この表において「所得割課税額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。ただし、当該所得割の額を計算する場合には、委員会規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。  4 月の途中で入園し、又は利用を開始した幼児の属する世帯の当該月の階層区分については、当該入園し、又は利用を開始した日における在籍幼児の属する世帯の階層区分とする。  5 4月分から8月分までの保育料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、「前年度分」と読み替えるものとする。    付 則 1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。 2 この条例による改正後の港区立幼稚園の保育料に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成三十年四月分以後の保育料及び子育てサポート保育料(改正後の条例第二条第一項に規定する子育てサポート保育料をいう。以下同じ。)から適用し、同年三月分までの保育料及び子育てサポート保育料については、なお従前の例による。 (説 明)  保育料を改めるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第七十三号    港区外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十九年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部を改正する条例  港区外部監査契約に基づく監査に関する条例(平成十二年港区条例第五十五号)の一部を次のように改正する。  第二条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 2 包括外部監査契約は、二会計年度ごとに一回締結する。    付 則 1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。 2 この条例の施行後初めて包括外部監査契約を締結する会計年度は、平成三十会計年度とする。 (説 明)  地方自治法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十四号)の施行による地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部改正に伴い、条例で定めることとされた包括外部監査契約を締結する会計年度を定める必要があるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 七案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(田中秀司君)登壇〕 ○副区長(田中秀司君) ただいま議題となりました、議案第六十七号から議案第七十三号までの七議案につきまして、ご説明いたします。  まず、議案第六十七号「港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「地方公務員の育児休業等に関する法律」の一部改正を踏まえ、非常勤職員の育児休業期間を延長するほか、職員の育児休業期間の再度の延長等が必要となる特別の事情について明確化するものであります。  次に、議案第六十八号「港区特別区税条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、区民税の寄附金税額控除の対象となる団体を拡大するものであります。  次に、議案第六十九号「港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、都市計画決定された三田三・四丁目地区地区計画及び虎ノ門・麻布台地区地区計画の区域内における建築物の制限を定めるものであります。  次に、議案第七十号「港区景観条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、屋外広告物について、事前協議の対象とするものであります。  次に、議案第七十一号「港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、保育料を改めるものであります。  次に、議案第七十二号「港区立幼稚園の保育料に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、保育料を改めるものであります。  次に、議案第七十三号「港区外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「地方自治法」の一部改正に伴い、条例で定めることとされた包括外部監査契約を締結する会計年度を定めるものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) なお、議案第六十七号については、地方公務員法第五条第二項の規定により、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聴取しておきましたので、職員に朗読させます。   〔河本事務局次長朗読〕             ─────────────────────────── 二九特人委給第二百五十九号 平成二十九年十一月二十九日  港区議会議長 池 田 こうじ 様                             特別区人事委員会委員長  中 山 弘 子       「職員に関する条例」の意見聴取について(回答)  平成二十九年十一月二十二日付二九港議第千四百八号で意見聴取のあった下記条例案については、異議ありません。          記  議 案 第六十七号 港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 七案につき、お諮りいたします。 ○十七番(土屋準君) 七案については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(池田こうじ君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(池田こうじ君) ご異議なきものと認め、議案第六十七号及び第七十三号は総務常任委員会に、第七十一号は保健福祉常任委員会に、第六十九号及び第七十号は建設常任委員会に、第六十八号及び第七十二号は区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 日程第十一及び第十二は、ともに平成二十九年度補正予算に係る案件でありますので、一括して議題といたします。   〔河本事務局次長朗読〕 議 案 第七十四号 平成二十九年度港区一般会計補正予算(第五号) 議 案 第七十五号 平成二十九年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第一号) (参 考)             ─────────────────────────── 議案第74号                平成29年度港区一般会計補正予算(第5号)  平成29年度港区の一般会計の補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,005,906千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ178,198,890千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為の補正) 第2条 既定の債務負担行為の追加及び変更は、「第2表債務負担行為補正」による。   平成29年11月29日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ─────────────────────────── 第1表 歳入歳出予算補正   歳 入                                       (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬────────┬────────┬────────┐ │     款     │     項     │  補正前の額 │  補 正 額 │   計    │ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │13 国庫支出金    │           │   13,701,230│     285,352│   13,986,582│ │           ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │           │ 2 国庫補助金    │    4,875,340│     285,352│    5,160,692│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │14 都支出金     │           │    6,703,093│     158,693│    6,861,786│ │           ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │           │ 2 都補助金     │    3,117,930│     158,693│    3,276,623│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │17 繰 入 金    │           │   53,715,239│     333,914│   54,049,153│ │           ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │           │ 1 基金繰入金    │   53,715,182│     333,914│   54,049,096│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │18 繰 越 金    │           │    1,634,380│     227,947│    1,862,327│ │           ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │           │ 1 繰 越 金    │    1,634,380│     227,947│    1,862,327│ ├───────────┴───────────┼────────┼────────┼────────┤ │        歳 入 合 計        │   177,192,984│    1,005,906│   178,198,890│ └───────────────────────┴────────┴────────┴────────┘   歳 出                                       (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬────────┬────────┬────────┐
    │     款     │     項     │  補正前の額 │  補 正 額 │   計    │ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 2 総 務 費    │           │   56,784,441│      5,692│   56,790,133│ │           ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │           │ 1 総務管理費    │   52,963,992│      5,692│   52,969,684│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 4 民 生 費    │           │   57,190,908│     994,838│   58,185,746│ │           ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │           │ 2 児童福祉費    │   38,087,865│     994,838│   39,082,703│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 8 教 育 費    │           │   22,812,286│      5,376│   22,817,662│ │           ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │           │ 2 小学校費     │    3,668,948│      5,376│    3,674,324│ ├───────────┴───────────┼────────┼────────┼────────┤ │        歳 出 合 計        │   177,192,984│    1,005,906│   178,198,890│ └───────────────────────┴────────┴────────┴────────┘             ───────────────────────────                   第2表 債務負担行為補正 追 加 ┌──────────────┬──────────────┬──────────────┐ │    事     項   │    期     間   │   限  度  額    │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┤ │              │              │            千円│ │システム改修(税務)    │ 平成29年度〜平成30年度  │       467      │ │              │              │              │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┤ │              │              │            千円│ │システム改修(共通基盤)  │ 平成29年度〜平成30年度  │      4,007      │ │              │              │              │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┤ │              │              │            千円│ │(仮称)新橋学童クラブ整備 │    平成30年度     │     152,280      │ │              │              │              │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┤ │              │              │            千円│ │(仮称)新橋保育室整備   │    平成30年度     │     294,840      │ │              │              │              │ └──────────────┴──────────────┴──────────────┘ 変 更 ┌─────────────────┬─────────────┬─────────────┐ │     事     項     │   期     間   │   限  度  額   │ ├─┬───────────────┼─────────────┼─────────────┤ │補│               │             │           千円│ │正│待機児童解消施設賃借(芝地区)│ 平成30年度〜平成32年度 │    55,000      │ │前│               │             │             │ ├‥┼‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┤ │補│待機児童解消施設賃借(芝公園二│             │           千円│ │正│丁目)            │ 平成30年度〜平成32年度 │    55,000      │ │後│               │             │             │ ├─┼───────────────┼─────────────┼─────────────┤ │補│待機児童解消施設賃借(麻布地区│             │           千円│ │正│)              │ 平成30年度〜平成35年度 │    91,000      │ │前│               │             │             │ ├‥┼‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┤ │補│待機児童解消施設賃借(南麻布三│             │           千円│ │正│丁目)            │ 平成30年度〜平成35年度 │    408,900      │ │後│               │             │             │ ├─┼───────────────┼─────────────┼─────────────┤ │補│待機児童解消施設賃借(高輪地区│             │           千円│ │正│1)             │ 平成30年度〜平成35年度 │    57,000      │ │前│               │             │             │ ├‥┼‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┤ │補│待機児童解消施設賃借(白金三丁│             │           千円│ │正│目)             │ 平成30年度〜平成35年度 │    246,500      │ │後│               │             │             │ ├─┼───────────────┼─────────────┼─────────────┤ │補│待機児童解消施設賃借(高輪地区│             │           千円│ │正│2)             │ 平成30年度〜平成35年度 │    125,000      │ │前│               │             │             │ ├‥┼‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┤ │補│               │             │           千円│ │正│待機児童解消施設賃借(三光) │ 平成30年度〜平成35年度 │    541,300      │ │後│               │             │             │ ├─┼───────────────┼─────────────┼─────────────┤ │補│待機児童解消施設賃借(高輪地区│             │           千円│ │正│3)             │ 平成30年度〜平成35年度 │    125,000      │ │前│               │             │             │ ├‥┼‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┼‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥┤ │補│               │             │           千円│ │正│待機児童解消施設賃借(白金台)│ 平成30年度〜平成35年度 │    541,300      │ │後│               │             │             │ └─┴───────────────┴─────────────┴─────────────┘             ─────────────────────────── 議案第75号             平成29年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)  平成29年度港区の国民健康保険事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (債務負担行為) 第1条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第1表債務負担行為」による。   平成29年11月29日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                第1表 債務負担行為 ┌──────────────┬──────────────┬──────────────┐ │   事     項    │   期     間    │    限  度  額   │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┤ │              │              │            千円│ │システム改修(国保年金)  │平成29年度〜平成30年度   │       3,577     │
    │              │              │              │ └──────────────┴──────────────┴──────────────┘             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 二案について、理事者の説明を求めます。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいま議題となりました議案第七十四号及び議案第七十五号は、いずれも平成二十九年度補正予算に関するものですので、一括してご説明いたします。  まず、議案第七十四号、平成二十九年度港区一般会計補正予算(第五号)についてです。  今回の補正予算は、歳入歳出予算の補正及び債務負担行為の補正です。  歳入歳出予算の補正額は、十億五百九十万六千円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、千七百八十一億九千八百八十九万円となります。  この補正予算の内容といたしましては、総務費におきまして、「コミュニティ活動の機会の充実」に要する経費を追加するものです。  民生費におきましては、「保育園待機児童解消の推進」、「多様な都心型保育サービスの充実」及び「子どもの健やかな成長を支援する総合的な施策の推進」に要する経費を追加するものです。  教育費におきましては、「安全・安心で魅力ある教育環境の整備」に要する経費を追加するものです。  補正額の財源といたしましては、国庫支出金、都支出金、繰入金及び繰越金をそれぞれ増額しております。  次に、債務負担行為の補正ですが、既定の債務負担行為の追加が四件、変更が五件です。  まず、「システム改修(税務)」につきましては、期間を平成二十九年度から平成三十年度、限度額を四十六万七千円として、「システム改修(共通基盤)」につきましては、期間を平成二十九年度から平成三十年度、限度額を四百万七千円として、「(仮称)新橋学童クラブ整備」につきましては、期間を平成三十年度、限度額を一億五千二百二十八万円として、「(仮称)新橋保育室整備」につきましては、期間を平成三十年度、限度額を二億九千四百八十四万円として、それぞれ追加するものです。  次に「待機児童施設賃借」について事項の名称及び限度額を変更するものです。  まず、芝地区を芝公園二丁目として、麻布地区を南麻布三丁目、限度額を四億八百九十万円として、高輪地区一を白金三丁目、限度額を二億四千六百五十万円として、高輪地区二を三光、限度額を五億四千百三十万円として、高輪地区三を白金台、限度額を五億四千百三十万円として、それぞれ変更するものです。  次に、議案第七十五号、平成二十九年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第一号)についてです。  今回の補正予算は、債務負担行為の設定です。  「システム改修(国保年金)」につきまして、期間を平成二十九年度から平成三十年度、限度額を三百五十七万七千円として設定するものです。  以上、簡単ではありますが、平成二十九年度港区各会計補正予算の説明を終わります。  よろしくご審議のうえ、ご決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 二案につき、お諮りいたします。 ○十七番(土屋準君) 二案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(池田こうじ君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(池田こうじ君) ご異議なきものと認め、議案第七十四号及び第七十五号は、ともに総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 日程第十三から第二十一までは、議事の運営上、一括して議題といたします。   〔河本事務局次長朗読〕 議 案 第七十六号 工事請負契約の承認について(港区立麻布幼稚園園舎増築等工事) 議 案 第七十七号 工事請負契約の承認について(港区指定有形文化財旧協働会館保存整備工事) 議 案 第七十八号 工事委託契約の承認について(南麻布四丁目障害者支援施設等新築工事) 議 案 第七十九号 製造請負契約の承認について((仮称)港区立科学館プラネタリウム機器等) 議 案 第八 十号 物品の購入について(図書館システム用据置型リーダライタ) 議 案 第八十一号 物品の購入について(港区立郷土歴史館什器等) 議 案 第八十二号 指定管理者の指定について(港区立白金台駅自転車駐車場) 議 案 第八十三号 指定管理者の指定について(港区立郷土歴史館) 議 案 第八十四号 特別区道路線の認定について(赤坂九丁目) (参 考)             ─────────────────────────── 議案第七十六号    工事請負契約の承認について  右の議案を提出する。   平成二十九年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    工事請負契約の承認について  左記の工事請負契約の承認を求める。              記 一 工事の名称   港区立麻布幼稚園園舎増築等工事 二 工事の規模   (一)園舎増築工事 鉄筋コンクリート造地上二階建延四五四・八三平方メートル           (二)園庭改修工事 三 契約の方法   制限を付した一般競争入札による契約 四 契約金額    二億九千三百七十六万円 五 契約締結日   契約承認の日 六 工    期  契約締結の日の翌日から平成三十一年二月二十八日まで 七 契約の相手方  東京都港区東麻布一丁目二十三番六号東麻布ビル            株式会社田中建設港営業所             営業所長               尾 形 龍 彦 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第七十七号    工事請負契約の承認について  右の議案を提出する。   平成二十九年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    工事請負契約の承認について  左記の工事請負契約の承認を求める。              記 一 工事の名称   港区指定有形文化財旧協働会館保存整備工事 二 工事の規模   (一)既存棟移築工事 木造地上二階建延四四二・三四平方メートル           (二)管理棟増築工事 鉄筋コンクリート造地上二階建延九三・七〇平方メートル           (三)ポンプ室増築工事 鉄筋コンクリート造地上一階建延一四・三一平方メートル 三 契約の方法   制限を付した一般競争入札による契約 四 契約金額    四億四千七百七十六万八千円 五 契約締結日   契約承認の日 六 工    期  契約締結の日の翌日から平成三十一年十二月二十日まで 七 契約の相手方  東京都港区芝二丁目一番三十号菱化ビル二階            中央建設株式会社東京支店             支店長                浅野目 弘 人 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第七十八号    工事委託契約の承認について  右の議案を提出する。   平成二十九年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    工事委託契約の承認について  左記の工事委託契約の承認を求める。              記 一 契約の目的   南麻布四丁目障害者支援施設等新築工事の委託 二 建設場所    港区南麻布四丁目一番十二 三 工事の規模   鉄筋コンクリート造地下一階地上六階建延九、六八二・四一平方メートルのうち延四、四九           九・九四平方メートル(共用部分を含む。) 四 契約の方法   随意契約 五 契約金額    十六億七百七十四万二千四百八十一円 六 契約締結日   契約承認の日
    七 工    期  契約締結の日の翌日から平成三十一年十二月二十七日まで 八 契約の相手方  茨城県つくば市大曽根三千六百九十番地            社会福祉法人健誠会             理事長                市 原 万里子 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第七十九号    製造請負契約の承認について  右の議案を提出する。   平成二十九年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    製造請負契約の承認について  左記の製造請負契約の承認を求める。              記 一 契約の目的   (仮称)港区立科学館プラネタリウム機器等の製造 二 製造物の概要  (一)光学式プラネタリウム      一式           (二)デジタル式プラネタリウム    一式           (三)投影番組            一式           (四)統合操作卓           一台           (五)音響装置            一式           (六)照明装置            一式           (七)座席           百二十一席 三 契約の方法   随意契約 四 契約金額    三億三千百三十四万四千円 五 契約締結日   契約承認の日 六 履行期間    契約締結の日の翌日から平成三十二年三月三十一日まで 七 契約の相手方  東京都府中市矢崎町四丁目十六番地            みなとプラネットユニバース    構成員(代表者) 東京都府中市矢崎町四丁目十六番地              株式会社五藤光学研究所               取締役社長            五 藤 信 隆    構成員      東京都港区芝浦四丁目十九番一─二〇一一号              フルライトスペース株式会社               代表取締役            満 尾 哲 広 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第八十号    物品の購入について  右の議案を提出する。   平成二十九年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    物品の購入について  左記のとおり物品を購入する。              記 一 購 入 の 目 的  図書館システム用据置型リーダライタの買換え 二 物品の種類及び数量  据置型リーダライタ 五十九台 三 購入予定価格     三千百七十三万二千五百六十円 四 購入の相手方     東京都港区白金三丁目十二番十二号               株式会社ニシダ                代表取締役社長         西 田 順 彦 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第八十一号    物品の購入について  右の議案を提出する。   平成二十九年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    物品の購入について  左記のとおり物品を購入する。              記 一 購 入 の 目 的  港区立郷土歴史館の開館に伴う備品の整備 二 物品の種類及び数量  (一)机    百三十五台              (二)椅子  二百二十九脚              (三)棚    百七十七台              (四)その他    九十点 三 購入予定価格     四千六百七万九千六十四円 四 購入の相手方     東京都港区芝大門一丁目三番十六号               株式会社第一文眞堂                代表取締役           松 山 浩 史 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第八十二号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   平成二十九年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立白金台駅自転車駐車場 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    NCDグループ    東京都品川区西五反田四丁目三十二番一号日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社内 三 指定の期間    平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで (説 明)  白金台駅自転車駐車場の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第八十三号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   平成二十九年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
                 記 一 公の施設の名称    港区立郷土歴史館 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    アクティオ・東急コミュニティー共同事業体    東京都目黒区下目黒一丁目一番十一号目黒東洋ビル四階アクティオ株式会社内 三 指定の期間    平成三十年十一月一日から平成三十六年三月三十一日まで (説 明)  郷土歴史館の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第八十四号    特別区道路線の認定について  右の議案を提出する。   平成二十九年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    特別区道路線の認定について  特別区道の路線を次のように認定する。                 記 ┌────────┬────────────────┬────────┐ │        │      起  点      │        │ │路線番号    │                │ 備     考│ │        │      終  点      │        │ ├────────┼────────────────┼────────┤ │        │港区赤坂九丁目三百十五番    │        │ │第一、一八二号 │                │別紙図面のとおり│ │        │港区赤坂九丁目三百十五番    │        │ └────────┴────────────────┴────────┘ (説 明)  道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第八条第二項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 九案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(田中秀司君)登壇〕 ○副区長(田中秀司君) ただいま議題となりました、議案第七十六号から議案第八十四号までの九議案につきまして、ご説明いたします。  まず、議案第七十六号「工事請負契約の承認について」でありますが、本案は、港区立麻布幼稚園園舎増築等工事の工事請負契約のご承認を求めるものであります。  この契約は、本年十月十七日、制限を付した一般競争入札の上、特別簡易型総合評価方式により、落札、決定をみたものであります。  工事の規模は、園舎増築工事、鉄筋コンクリート造地上二階建て、延べ四百五十四・八三平方メートル及び園庭改修工事であります。  この契約金額は、二億九千三百七十六万円で、工期は、契約締結の日の翌日から平成三十一年二月二十八日までであります。  契約の相手方は、株式会社田中建設港営業所営業所長尾形龍彦氏であります。  次に、議案第七十七号「工事請負契約の承認について」でありますが、本案は、港区指定有形文化財旧協働会館保存整備工事の工事請負契約のご承認を求めるものであります。  この契約は、本年十月十七日、制限を付した一般競争入札により落札、決定をみたものであります。  工事の規模は、既存棟移築工事、木造地上二階建て、延べ四百四十二・三四平方メートル、管理棟増築工事、鉄筋コンクリート造地上二階建て、延べ九十三・七〇平方メートル及びポンプ室増築工事、鉄筋コンクリート造地上一階建て、延べ十四・三一平方メートルであります。  この契約金額は、四億四千七百七十六万八千円で、工期は、契約締結の日の翌日から平成三十一年十二月二十日までであります。  契約の相手方は、中央建設株式会社東京支店支店長浅野目弘人氏であります。  次に、議案第七十八号「工事委託契約の承認について」でありますが、本案は、区立施設と民間施設の合築である建物全体の整備を民間施設の運営事業者に委託するため、南麻布四丁目障害者支援施設等新築工事の工事委託契約のご承認を求めるものであります。  この契約は、地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第二号の規定に基づき、本年十一月二日、随意契約により仮契約を締結したものであります。  建設場所は、港区南麻布四丁目一番十二、工事の規模は、鉄筋コンクリート造地下一階地上六階建て、延べ九千六百八十二・四一平方メートルのうち共用部分を含む延べ四千四百九十九・九四平方メートルであります。  この契約金額は、十六億七百七十四万二千四百八十一円で、工期は、契約締結の日の翌日から平成三十一年十二月二十七日までであります。  契約の相手方は、社会福祉法人健誠会理事長市原万里子氏であります。  次に、議案第七十九号「製造請負契約の承認について」でありますが、本案は、(仮称)港区立科学館プラネタリウム機器等の製造請負契約のご承認を求めるものであります。  この契約は、地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第二号の規定に基づき、本年十月二十三日、随意契約により仮契約を締結したものであります。  製造物の概要は、光学式プラネタリウム一式、デジタル式プラネタリウム一式、投影番組一式、統合操作卓一台、音響装置一式、照明装置一式及び座席百二十一席であります。  この契約金額は、三億三千百三十四万四千円で、履行期間は、契約締結の日の翌日から平成三十二年三月三十一日までであります。  契約の相手方は、みなとプラネットユニバースであり、構成員は、代表者の株式会社五藤光学研究所取締役社長五藤信隆氏とフルライトスペース株式会社代表取締役満尾哲広氏であります。  次に、議案第八十号「物品の購入について」でありますが、本案は、図書館システム用据置型リーダライタの買換えのため、据置型リーダライタ五十九台を購入するものであります。  次に、議案第八十一号「物品の購入について」でありますが、本案は、港区立郷土歴史館の開館に伴う備品の整備のため、机百三十五台、椅子二百二十九脚、棚百七十七台、その他九十点を購入するものであります。  次に、議案第八十二号及び議案第八十三号は、ともに「指定管理者の指定について」であります。  まず、議案第八十二号、本案は、港区立白金台駅自転車駐車場の指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第八十三号、本案は、港区立郷土歴史館の指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第八十四号「特別区道路線の認定について」でありますが、本案は、赤坂九丁目北地区第一種市街地再開発事業の施行に伴い、特別区道第千百八十二号線を認定するものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 九案につき、お諮りいたします。 ○十七番(土屋準君) 九案については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(池田こうじ君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(池田こうじ君) ご異議なきものと認め、議案第七十六号から第八十一号は総務常任委員会に、第八十二号及び第八十四号は建設常任委員会に、第八十三号は区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 日程第三十六及び第三十七は、ともに請願でありますので、一括して議題といたします。   〔河本事務局次長朗読〕 請願二十九第 十 号 同性カップルの「パートナーシップの公的認証」に関する請願 請願二十九第十 一号 保育所職員に対しての処遇改善を求める請願 (参 考)             ─────────────────────────── 請願二十九第 十 号   同性カップルの「パートナーシップの公的認証」に関する請願 一 受 理 番 号  第 十 号 一 受理年月日    平成二十九年十一月三十日 一 請  願  者 一 紹 介 議 員  横 尾 俊 成    清 家 あ い    榎 本 あゆみ            なかまえ 由紀    阿 部 浩 子    兵 藤 ゆうこ            杉 浦 のりお    山野井 つよし    杉本 とよひろ            近 藤 まさ子    丸山 たかのり    ちほぎ みき子            熊 田 ちづ子    風 見 利 男    いのくま 正一            大 滝  実     榎 本  茂     玉 木 まこと 一 請願の要旨  同性同士で生活する者も家族として扱う「パートナーシップの認証制度」などを創設し、その存在を公に認める方策をとることにより、港区を性的マイノリティにとっても住みやすい魅力ある国際都市とされたい。また、婚姻や事実婚などの関係にある異性カップルに「家族」という単位で供与するサービスや行政事務を具体的に精査し、同性カップルにも適用可能なものを提示されたい。さらに、港区の教育、福祉、医療、就業、その他行政活動で性的アイデンティティ、性的指向による差別を許さないための諸施策を講じられたい。             ─────────────────────────── 請願二十九第十 一号   保育所職員に対しての処遇改善を求める請願 一 受 理 番 号  第十 一号 一 受理年月日    平成二十九年十一月三十日 一 請  願  者  大田区東糀谷四ノ二ノ一四             全国福祉保育労働組合東京地方本部              なんぶ支部 執行委員長               坂 井 紀 子 ほか六八四名 一 紹 介 議 員  熊 田 ちづ子    いのくま 正一    風 見 利 男            大 滝  実 一 請願の要旨    保育所職員の処遇改善及び人材確保のため、国や東京都の施策に加えた区独自の賃金加算などの処遇改善策をさらに充実されたい。また、一歳児クラスの保育士の配置基準を五対一から四対一へ引き上げられたい。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 請願二件について、お諮りいたします。
    ○十七番(土屋準君) 請願二件については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(池田こうじ君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(池田こうじ君) ご異議なきものと認め、請願二十九第十号は総務常任委員会に、第十一号は保健福祉常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 以上にて本日の日程は全部終了いたしました。  本日の会議は、これをもって散会いたします。                                         午後七時八分散会...