• "行政手続条例"(/)
ツイート シェア
  1. 港区議会 2017-09-19
    平成29年9月19日総務常任委員会−09月19日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2024-07-21
    平成29年9月19日総務常任委員会−09月19日平成29年9月19日総務常任委員会  総務常任委員会記録(平成29年第15号) 日  時   平成29年9月19日(火) 午後1時00分開会 場  所   第4委員会室出席委員(9名)  委員長   林 田 和 雄  副委員長  有 働  巧  委  員  兵 藤 ゆうこ       池 田 たけし        榎 本  茂        なかまえ 由紀        池 田 こうじ       熊 田 ちづ子        うかい 雅 彦 〇欠席委員        な し 〇出席説明員
     副区長                                     田 中 秀 司  芝地区総合支所総合支所長芝地区総合支所管理課長兼務             若 井 世台子  企画経営部長                                  安 田 雅 俊  企画課長区役所改革担当課長兼務・オリンピック・パラリンピック推進担当課長兼務 野 上  宏    全国連携推進担当課長    鈴 木 雅 紀  用地・施設活用担当課長                             山 田 康 友   区長室長          有 賀 謙 二  財政課長                                    荒 川 正 行   施設課長          大 森 隆 広  用地・施設活用担当部長                             齋 藤 哲 雄  防災危機管理室長                                高 橋 辰 美  防災課長                                    佐 藤 博 史   危機管理生活安全担当課長 川 崎 光 徳  総務部長                                    北 本  治  総務課長                                    星 川 邦 昭   人権・男女平等参画担当課長 江 村 信 行  情報政策課長                                  若 杉 健 次   人事課長          太 田 貴 二  契約管財課長                                  茂 木 英 雄  働きやすい職場づくり推進担当部長人材育成推進担当課長事務取扱)        所   治 彦  会計管理者会計室長事務取扱)                         奥 野 佳 宏  選挙管理委員会事務局長                             田 代 喜司郎  監査事務局長                                  横 山 大地郎  副参事(監査担当)                               沼 倉 賢 司 〇会議に付した事件  1 審議事項   (1) 区長報告第4号 専決処分について(損害賠償額の決定)   (2) 区長報告第5号 専決処分について(損害賠償額の決定)   (3) 議 案 第45号 港区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例   (4) 議 案 第53号 平成29年度港区一般会計補正予算(第2号)   (5) 議 案 第54号 平成29年度港区介護保険会計補正予算(第1号)   (6) 議 案 第59号 物品の購入について(デジタルサイネージ用機器)   (7) 請 願29第5号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願                                (以上29.9.14付託)   (8) 発 案27第9号 地方行政制度と財政問題の調査について                                  (27.5.27付託)                 午後 1時00分 開会 ○委員長(林田和雄君) ただいまから、総務常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、熊田委員うかい委員にお願いいたします。  本日、若井芝地区総合支所総合支所長は、議案審査のため保健福祉常任委員会に出席しております。審査終了後、当常任委員会に出席していただきますのでご了承ください。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(林田和雄君) それでは、審議事項に入ります。初めに、審議事項(1)「区長報告第4号 専決処分について(損害賠償額の決定)」、審議事項(2)「区長報告第5号 専決処分について(損害賠償額の決定)」の2件を一括して議題といたします。理事者の説明を求めます。 ○総務課長星川邦昭君) ただいま議題となりました区長報告第4号及び区長報告第5号の専決処分につきまして、資料No.1及び資料No.2に基づきまして、一括してご説明させていただきます。  なお、区長報告第4号及び第5号につきましては、ともに同一の交通事故に係る損害賠償ではございますが、相手方車両リース車であったため、けがをした運転者に対する対人としての損害賠償及び損傷した車両の所有者に対する対物としての損害賠償となり、相手方が異なることから2件としてご報告させていただくものでございます。  なお、資料では、個人情報保護のため、一部マスキングをかけているところがございますので、あらかじめご了承ください。  それでは、資料No.1、事故の概要をごらんください。事故は、平成29年4月8日土曜日午前8時30分ごろ、港区芝浦四丁目15番先路上、都道日本橋芝浦大森線、旧海岸通りで発生いたしました。  内容でございますが、区の清掃車が都道日本橋芝浦大森線、旧海岸通りの左車線を品川方面に走行中、前を走行していた小型貨物自動車が急停止したところを、後方から追突したものでございます。  なお、事故の相手方の車両については、左前方に停車中の車両の右側ドアがあいたことにより急停止したものでございます。  相手方車両には、運転者としてお一人だけが乗車されていましたが、この事故により、翌週の月曜日に通院され、(4)にありますように、腰椎打撲、捻挫により1週間の経過観察と診断されました。ただし、その後は通院もなされず、通常どおり勤務されていると伺っております。  また、区の清掃車には、運転職員1名と収集作業職員2名の計3名が乗車しておりましたが、いずれもけがはございませんでした。  次に、車両の主な損傷状況でございます。区の車両については、車体左前側サイドミラー、ヘッドライト、フロントバンパー等相手方車両につきましては、車体後ろ側バックドアガラスバックドア等を損傷しております。  責任の割合といたしましては、対人及び対物ともに、港区100%、相手方0%となっております。  専決処分の日は、対人及び対物ともに平成29年7月5日で、損害賠償額は、対人が4万2,628円、対物が42万1,727円でございます。  それでは、1枚おめくりいただき、2ページをごらんください。上の位置図が事故の発生場所、下の拡大図が事故発生の状況と車両の位置関係を示しております。  拡大図でご説明いたします。先ほど申し上げましたように、左前方に停車中の車両の右側ドアがあいたことにより、事故の相手方の車両が急停止し、その後ろを法定速度内で走っていた区の清掃車が後方から追突したものでございます。  3ページが、相手方車両損傷状況です。  1枚おめくりください。4ページから5ページまでが区の清掃車の損傷状況です。4ページの上が該当車両で、損傷箇所を1)、2)、3)でお示ししております。4ページ下から5ページにかけまして、損傷箇所の拡大写真でございます。  1枚おめくりいただき、次ページ以降を順次ごらんください。6ページは交通事故証明書の写し、7ページから8ページは対人の損害賠償額の内訳となります。  7ページをごらんください。治療費2万8,513円、通院費910円、休業損害4,805円、傷害慰謝料8,400円を合わせまして、4万2,628円となっております。  1枚おめくりいただき、9ページをごらんください。相手方と取り交わしました対人の示談書をおつけしております。示談書の中ほど示談内容にありますように、甲である港区は事故の責任割合が100%ですので、乙である相手方に対人の損害賠償額4万2,628円を支払います。この額が、区長報告第4号としてご報告する区の損害賠償額となります。  次に、資料No.2をごらんください。1ページから5ページまでは、相手方車両の修理の見積書でございます。いずれのページにも合計金額として記載がございますが、33万9,755円となっております。  次に、6ページをごらんください。レッカー移動支払い依頼書兼請求書でございます。レッカー移動に要した経費として、中ほどに1万2,852円となっております。  次の7ページは、代車報告書となります。修理期間中の代車として、事故車と同車種で、4)完了報告欄にありますように、利用期間16日間、一日単価4,000円として、請求書金額合計として6万9,120円となっております。  1枚おめくりいただき、最終8ページをごらんください。相手方と取り交わしました対物の示談書をおつけしております。先ほどと同様に、示談書の中ほど示談内容にありますように、甲である港区は事故の責任割合が100%ですので、乙である相手方に対物の損害賠償額42万1,727円を支払います。この額は、資料No.2により順次ご説明させていただきました、修理費用33万9,755円、レッカー移動費用1万2,852円、代車費用6万9,120円の合計金額で、区長報告第5号としてご報告する区の損害賠償額となります。  最後に、再発防止に向けた取り組みですが、事故を起こした職員を含む自動車運転職員を集めて、ドライブレコーダーによる事故画像を見ながら、車間距離を十分とって運転するなど、安全運転について指導いたしました。また、翌週4月10日月曜日の始業時には、自動車運転職員及び収集職員に対し、事故の概要を伝え、安全運転安全作業について徹底いたしました。また、例年年2回実施している交通安全運転講習会とは別に、4月末に高輪警察署に当清掃事務所に来てもらい、自動車運転職員を対象とした安全運転講習会を実施したところでございます。  説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご了承いただきますよう、よろしくお願いいたします。 ○委員長(林田和雄君) 説明は終わりました。これより、質疑を行います。ご発言のある方は、順次ご発言ください。 ○委員(池田たけし君) 交通事故ということでございますので、先ほどお話があったように、再発防止というのに努めていただきたいということでございます。  清掃車全車両にドライブレコーダーがついているということでございます。さらにゴー・ストップといいますか、走ってとまって、走ってとまって、あるいは細かい道などにも入っていくということでございますので、運転する方は注意が必要であろうと思います。ドライブレコーダーを使っての講習会も行っていらっしゃるようですけれども、重たいものを積めば、トン数が増え、ブレーキのききなど、さまざま変わってくると思うので、実車を使用しての講習会のようなものも、何回かに1回という形で実施してはいかがかと思いますが、その辺、いかがでしょうか。 ○総務課長星川邦昭君) 今回の事故なのですけれども、当日は雨が降っておりまして、ブレーキをかけたときに滑る距離が通常より長くなったようでした。私も実際にドライブレコーダーを見せてもらいましたけれども、清掃車が重く、何となく見ていても、停車までの距離が延びているような感じはいたしました。  池田たけし委員からお話がありました、実車を使用した講習は現在やっておりませんけれども、そのようなことができるかどうか、所管に伝えてまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。 ○委員長(林田和雄君) ほかにご質問等はございませんか。 ○委員(熊田ちづ子君) この事故を受けて、車間距離を十分とるよう指導を行ったとの説明がありました。池田たけし委員の質問に対する答弁で、清掃車が重く、ブレーキのかかりが悪かったと言われました。事故は、8時30分という早朝の時間帯なので回収中だったのか、戻るところだったのかというのもかかわりますけれども、清掃車の積み荷というものは、最大積載量を超えていたのかどうかをお答えいただきたい。あと、実際に、清掃車の積み荷が適切かどうかということについては、日常的にはどのように管理されておられるのか。雨だったという条件もありますけれども、清掃車が重くてブレーキのかかりが悪かったということの説明がありますので、実際、積み荷との関係、その辺についてお答えいただければと思います。 ○総務課長星川邦昭君) 最初のご質問、清掃車の積み荷ですけれども、8時30分という早い時間でしたけれども、積み荷を積み終わって戻るところでございました。  それと、清掃車の積み荷の最大積載量を超えていたかどうかというのは、全くそれは超えていないところでございます。  あと、通常の積み荷を積むときに、最大積載量超えている、超えていないかというところは、職員自身が積載量を理解しているものですから、超えないように、通常も気をつけているという状況でございます。実際にこの日も超えていなかったということです。 ○委員(熊田ちづ子君) 適切な積載量であるけれども、帰るところなのでいっぱい積んでおられたと思うのです。積載量は清掃職員もよく知っているので、最大積載量を超えることはないということですが、きちんと毎日、帰ってくるたびに、積載量等についてははかっているのかどうか、そこについても教えてください。 ○総務課長星川邦昭君) システムとして構築されているので、超えていたか超えていないかというのは後でわかるような仕組みになってございます。 ○委員(熊田ちづ子君) では、何日か後には、帰ってきた清掃車それぞれの積載量というのは、きちんと基準内であったかどうかというのは確認ができるという答弁ですので、それはわかりました。  今回の事故の相手方の場合は、通院は1日だけで、1週間の経過観察ということで、後々長引く症状でなくてよかったと思います。その一方で事故から示談の成立まで3カ月たっているわけですが、症状が固定をしなければ、なかなか示談に入っていかない。そのときそのときの事故の状況によると思いますが、今回の事故の相手方の場合は、軽傷だったかと。そのような場合で3カ月要したのは、長いのか短いのか、その辺についても教えていただきたい。それから、今回は損害賠償に係る区長報告ですので、区が相手方に負担する部分しか出ておりませんが、当然、区の車両も損傷していますので、区の車両の修理等にかかる経費についても教えてください。その2点、お願いします。 ○総務課長星川邦昭君) まず、3カ月が長いか短いかということですが、ケース・バイ・ケースだと思います。今回の相手方は非常に軽傷ということでして、先ほどご説明したように、月曜日に1回病院に行ったきりで、その後ずっと何もなくという状態でした。3カ月以内に話はまとまったところですので、若干長いかなという気はしますけれども、ケース・バイ・ケースという形でお答えさせていただきます。  それと、区の車両の修理等の経費でございますけれども、職員として整備職員がおりますので、損傷部分の部品代2万8,180円のみがかかりまして、整備職員が直したということでございます。 ○委員(熊田ちづ子君) わかりました。 ○委員長(林田和雄君) ほかにご質問等はございませんか。 ○委員(なかまえ由紀君) 責任割合が港区100%、相手方0%なのですが、後ろを確認しないで急に扉をあけるなど、その方にも多少は責任があるのではないかと素人としては思うのですけれども、そのようなものは、車間距離など、そういったことで責任割合が決まるのでしょうか。 ○総務課長星川邦昭君) まず、事故における責任は、当事者同士のことになります。それで、ご存じのように、後続車両というのは、非常に重い責任が課せられてございます。後続の車というのは車間距離を保たなければいけないということ、前方を必ず注意しなければいけない、そのようなことになります。ですから、この場合は、関係としては清掃車と相手方車両という形になります。後続車の責任割合が100・0というのが一般的でございます。よっぽどのことがない限り、後続車が責任を免れるということはございません。追突された車が多少なりとも責任割合を負うということはほとんどないということでございます。  ただ、なかまえ委員おっしゃいましたように、前方の車というのは、左側にとまっていた車のドアがあいた、それに伴って急停止したということでございます。そのドアをあけた人の責任ということでありますと、今回につきましては、先ほど申し上げたように、当事者同士のこと、かつ追突された車自身も、常にそのようなことを予見していなければいけなりません。さらに言うと、清掃車からすると、前を走っている車が急停止したり、あるいは誰かが飛び出してきたりすることによって、前の車は急停止しなければいけないということを、後続車は常に予見しておかなければならないということになります。私も画像を見ましたが、ドアをあけた方は、かなり大きくあけてございましたけれども、警察も含めてそのドアをあけた者の責任はないという見解であり、責任割合としては、区の清掃車と前を走っていた車の責任としては、後続車としてぶつかってしまった清掃車が100%ということになってございます。 ○委員(なかまえ由紀君) よくわかりました。ありがとうございます。  それで、清掃車の事故というのは時々あるのですけれども、職員の方にペナルティなど、そういったものはあるのですか。 ○総務課長星川邦昭君) 今回につきましてまずお話しさせていただくと、先ほど申し上げましたように、法定速度内で走っていたということで、行政罰についても何もございませんでした。確かにぶつかったという事実はございますけれども、職員に懲戒的なことというのは考えにくいと思います。  ただ、全部がそうかといいますと、事故を起こした職員の責任も、状況によりますのでケース・バイ・ケースだと思います。今回につきましては、先ほど申し上げましたように、法定速度内で走っていた。確かに事故を起こしてしまった事実はありますけれども、所管課においてもこれをもって懲戒は考えていないと思っております。 ○委員(なかまえ由紀君) 最後にお伺いします。こちら、対人と対物ですけれども、清掃車も保険に入っていると思うのですが、清掃車の2万8,180円という修理部品代や、対人・対物に関して、保険などというのは出ているのですか。 ○総務課長星川邦昭君) 今回につきましては、部品を購入して自前で直したということですので、区の側も保険は使っておりません。 ○委員(なかまえ由紀君) 対人・対物の方は。 ○総務課長星川邦昭君) こちらにつきましては、もちろん保険の範囲内でやっております。保険として出るというだけでございます。損害賠償の金額としては、保険として出るものでございます。 ○委員(なかまえ由紀君) では、保険以外の区の持ち出しというか、そのような金額がこの専決処分の金額なのかと思っていたのですけれども、そのようなことではないのですか。 ○総務課長星川邦昭君) 区の持ち出しというのは、今回はございません。区の車両の修理部品代としては購入いたしましたけれども、区の持ち出しはございません。 ○委員長(林田和雄君) ほかにご質問等はございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(林田和雄君) ほかになければ、質疑はこれにて終了いたします。  審議事項(1)、審議事項(2)それぞれ採決を行いますけれども、採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり)
    ○委員長(林田和雄君) それでは、審議事項(1)「区長報告第4号 専決処分について(損害賠償額の決定)」について、報告のとおり了承することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(林田和雄君) ご異議なきものと認め、本件は、満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。  次に、審議事項(2)「区長報告第5号 専決処分について(損害賠償額の決定)」について、報告のとおり了承することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(林田和雄君) ご異議なきものと認め、本件は、満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(林田和雄君) 次に、審議事項(3)「議案第45号 港区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。 ○情報政策課長(若杉健次君) ただいま議題となりました「港区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」について、ご説明をさせていただきます。  それでは、本日付委員会資料No.3をごらんください。まず、項番1の経緯をごらんください。平成29年10月下旬以降、国民の方が利用者となるマイナポータルにおきまして、インターネット上の自分のページから個人番号カード公的個人認証の機能を使いまして、子育ての分野で電子申請ができるサービスが開始されます。この電子申請につきましては、国が示した手続のほか、関連する区の条例に基づく独自の手続での活用も可能となっております。  このマイナポータルでの子育て手続電子申請を契機といたしまして、今後、さまざまな手続にも電子申請を活用することができるよう、条例等に基づく区の手続について、包括的に電子申請を可能とする条例を提案するものでございます。  次に、項番2のマイナポータルの概要です。個人ページにおきまして、下の表に掲げます1から4までの機能が提供されることになります。まず、1でございますが、こちらは自治体が提供する子育てに関するサービスを検索できる機能です。この機能につきましては、右の欄にございますが、マイナンバーカードは不要で、誰でもご利用いただけます。既に本年7月から利用が開始されておりまして、区も子育てに関するサービスを登録しております。  続きまして、2の子育て電子申請、こちらが今回の条例に関連する機能です。その下の3と4については、利用者がご自身の情報を確認できる機能ということです。3は、行政機関が持っております利用者ご自身の情報を確認できる仕組み、4は、情報提供等記録閲覧とございますが、こちらは行政機関の間で提供された利用者ご自身の情報を確認できるものとなっております。  なお、2から4までの電子申請自己情報表示情報提供等記録閲覧の機能を利用するには、マイナンバーカードが必要となっております。  2になりますが、区が子育て電子申請、こちらでマイナポータルを活用する手続については、資料に別紙としてお示ししております。後ほどご説明させていただきます。  おめくりいただいて、裏面をごらんください。項番3の関係法令と条例制定についてです。まず、上段の1ですが、法律で書面による規定がある手続については、右側にございます行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律、その次の行でございますが、通称行政手続オンライン化法を根拠といたしまして、電子申請が可能です。  これに対しまして、下段の2ですが、条例・規則に書面による規定がある手続、こちらにつきましては、今回の条例を制定することで電子申請が可能となるものです。  恐れ入りますが、3ページ目にあります、A4判横の別紙をごらんいただけますでしょうか。先ほど上段と下段に分けてご説明した項番3の上段にあたるものが、別紙1として、お示ししているさまざまな手続です。こちらについては、先ほどの行政手続オンライン化法に基づきまして、既に電子申請が行えるものとなっております。  こちらの別紙の下段の2が、今回の条例の制定により、電子申請が可能となる手続となっております。  左側の項番1から4は子ども医療費の助成ですが、区の制度で、条例に基づくものでございます。  また、項番5の保育施設等の利用申込、また、項番6の妊娠の届出、これらについては、法律に基づく制度でございますけれども、右側に記載しております区の規則等において書面で申請するということを規定しておりますことから、これらの手続を電子申請で可能とするため、条例の制定をご提案するものでございます。  恐れ入ります。資料の2ページにお戻りいただけますでしょうか。項番3の中段以降でございます。今回、オンライン化に関する条例を制定します。マイナポータルについては、今後、現在の子育ての分野以外にも対象範囲の拡大が予定されておりますが、今回の条例を制定することで、個別の規定を都度改正することなく、申請の適用が可能となってくるというものでございます。  続きまして、項番4の条例の概要でございます。行政手続オンライン化法、先ほどの法律でございますが、こちらを踏まえまして、アからエまでの手続を対象といたします。アについては申請等、イについては処分通知等、ウについては縦覧等、エについては作成等になります。規定により、書面等で行うこととしているこれら4つの手続については、その下の(2)をごらんください。可能とする内容でございますが、電子情報処理組織、いわゆるコンピュータ同士をネットワークで接続したというものでございます。これを使用しまして、電子申請等を行うことが可能となるというものでございます。  また、(3)としまして、電子情報処理組織による情報通信の技術の利用に関する状況について、区のホームページや広報みなとなどで公表してまいります。  条文につきましては、第1条と第2条がそれぞれ目的と定義を記載しております。こちら、項番4の(1)の対象とする手続のアからエ、それから(2)の可能とする内容、コンピュータ同士をネットワークで接続したもの、こちらに関する規定がそれぞれ第3条から第6条まで、(3)の公表に関する規定につきましては、第8条に規定してございます。  2ページの一番下、項番5をごらんください。スケジュールでございます。区民の皆さんへのお知らせは、10月21日の広報みなとを予定しております。また、10月下旬には、マイナポータル子育て電子申請が開始される予定でございますので、条例の一部改正が可決された場合、公布の日から施行する予定としております。  また、9月8日の当常任委員会で資料要求をいただきました、現在検討している条例施行規則の骨子の案につきまして、資料No.3−2といたしまして、資料を追加提出させていただいております。  甚だ簡単ではございますが、ご説明は以上になります。よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう、お願いいたします。 ○委員長(林田和雄君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いします。 ○委員(兵藤ゆうこ君) 子育てで忙しい母親たちにとって、非常に便利になって、大変よいことだと思います。母親たちというのは拡散というか、うわさというか、このような便利なことができるようになったということで、広まるのも非常に早いと思うのです。実際に情報の周知方法なのですが、区のホームページや広報みなと以外に、いろいろと母親たちが集まるような施設など、そういったところに掲示など、ご予定はありますでしょうか。 ○情報政策課長(若杉健次君) 周知、PRの方法でございます。区のホームページ、広報みなとと記載しておりますけれども、現在想定しておりますのは、区の方でも、ポスターやチラシ、こういったものをご用意させていただきたいと思っております。兵藤委員からご指摘ありました、お子様方、子育て世代の方がご利用される施設、そういったところでのお知らせや周知の方法については、効果の出るものをより工夫してまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○委員(兵藤ゆうこ君) ありがとうございます。 ○委員長(林田和雄君) ほかにご質問等はございませんか。 ○委員(池田たけし君) 電子申請ができることは、大変ありがたいことであると思っておりますし、これが流れで、またいろいろな形で進んでいかれるのだろうと思いますので、ぜひいい形で広まっていただきたい、成功させていただきたいと思います。  電子申請といいますと、今まで事業体などで入札見積もりのようなものがどうしても浮かんできて、私もやったことがあるのですけれども、かなり乗り越えるのが大変でありました。  そういったところとは少し違って、子育て電子申請ということでございますので、ぜひインターフェースといいますか、見た目がわかりやすい、入力しやすいというところが、進んでいく、広まっていく一つの鍵ではないかと思ってございます。例えば、画面の左側に入力例が出てきて、それを参考に右側を自分で入力する。困ったときにはQ&Aがすぐに出てくる。ふだんからずっとパソコンに携わっている方はよろしいかもしれないけれども、本当は役所に行って、あるいはさまざまなところに赴いていたけれども、それができないから、自宅のパソコンでというような方がいらっしゃったとしたときに、そのような方でも使いやすい、わかりやすい、やってよかったと言っていただいて、それが口コミで広がっていくという形になるよう、インターフェースといったものをぜひご検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○情報政策課長(若杉健次君) マイナポータルでの電子申請でございますけれども、まず、登録される申請書、こちらについては、港区独自といいますか、港区で通常使用している申請書の様式を登録することが可能です。したがいまして、通常申請されているものと変わらず、違和感なくご利用いただけると思っております。  また、記入例や、利用される方に易しいインターフェースという池田たけし委員のご提案でございます。マイナポータルの申請がスタートする段階では、システム上の要件そのものについては、国が定める形で、国から提供を受けるということになります。ただし、今後、利用範囲が拡大していくことも踏まえて、いろいろと機能の改善というのはされていくべきだと思っております。区の方でも、画面の使いやすさ、利用者の方にとってのわかりやすさ、そういった意味でご意見を受けたものについて、ぜひ国の方に伝えて、改善に結びつけていけるようにできればと考えております。 ○委員長(林田和雄君) ほかにご質問はございませんか。 ○委員(熊田ちづ子君) 電子申請が可能になるという条例なわけですけれども、申請にはマイナンバーカードを必要とするもの、必要としないものというのがきょうの説明であります。まず、マイナンバーカードの交付枚数について教えてください。  それから、国の法律に基づくものが11件、区の条例に基づくものが6件、電子申請ができるとありますが、電子申請を利用する方をどれぐらいと見込んでおられるのか。事業ごとに想定しているのがあれば、お答えいただければと思います。 ○情報政策課長(若杉健次君) まず、1点目のマイナンバーカードの交付枚数でございます。本年8月31日付、ですから、昨月の末日でございますけれども、港区内でカードの申請がありました件数が5万2,443件でございます。こちらは翌日の9月1日付で住民登録のある方、いわゆる人口でございますけれども、こちらが25万2,927人でございましたので、申請をいただいている方は20.7%となっております。  また、2点目の申請件数でございます。こちらは今回の対象手続の中で、ご利用いただいている件数はさまざまでございます。全ての手続に対する昨年度の実績でございますけれども、合計しますと、全部で5万5,408件ありました。 ○委員(熊田ちづ子君) どちらの方で。 ○情報政策課長(若杉健次君) 今回の対象とする手続全てを含めてです。例えばですが、一番上の児童手当の受給資格認定請求でございます。こちら、平成28年度で4,323件、いただいております。先ほどのマイナンバーカードの申請割合である20.7%、これは最大でございますけれども、これを当てはめますと、年間で4,323件×20.7%の895件が最大で対象となる可能性があると考えております。手続、それからマイナンバーカードを用いるか否かによりまして状況は少し変わるかと思いますけれども、大体件数としては、そのようなあたりを見込んでおります。 ○委員(熊田ちづ子君) 先ほどは申請で5万2,443件ということなのですけれども、実際にマイナンバーカードとして発行されている数はどのくらいですか。 ○情報政策課長(若杉健次君) 失礼しました。同じ8月31日付で交付済みとなっておりますのが、3万7,893件です。こちらは人口に対するマイナンバーカード交付率というと、15%程度になっております。 ○委員(熊田ちづ子君) マイナンバーカードの普及は進んでいないわけです。  それで、この対象になるものは、先ほどの説明だと、子ども医療費の助成や児童手当も含めて全部で5万2,443件ということですけれども、はっきりわかるのは児童手当ではないかと思います。例えば、別紙の児童手当1から8の中で児童手当の申請などがあるわけです。その中でどれぐらいの申請が想定されると考えているのですか。それは実際にマイナンバーカードを持っている中での想定の方がいいのではないかと思うのですけれども、いかがですか。 ○情報政策課長(若杉健次君) 児童手当の中でさまざま件数がございますが、一番多いのが現況届になっております。こちら、平成28年度で1万9,713件、届け出をいただいております。昨月の時点でのマイナンバーカード交付済み枚数を掛けますと、2,957件ございます。現状のマイナンバーカードの交付状況で、最大3,000名ぐらいの方が申請される可能性があると考えてございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 児童手当の現況届の提出には、2,900件ぐらいが想定されるということです。  それで、先ほど来、マイナンバーカードを使った電子申請が可能になるということですが、確かに利便性が高まる分野はあると思うのですけれども、利便性が高まることと同時に、個人情報の漏洩だったり、なりすましだったりという、マイナンバーカードにかかわるいろいろな危険性も当然あると思います。  今回は国の法律に基づく児童手当等の11件と、区の条例で定める6件ということで、きょう説明がありましたけれども、これは条例の条文で見ると、どのような事業をやりますということは、条文上、出てこなかったと思うのですけれども、事業名を規定するというのは、どこでやるのでしょうか。 ○情報政策課長(若杉健次君) 電子申請を区が利用することを可能とする手続、こちらの記載でございます。恐れ入ります、こちらについては、条例施行規則の骨子案ということで、本日付資料No.3−2にお示ししております。この中で、項番1の行政手続等の指定という記載がございます。電子申請等においてどういった手続でお使いいただけるのかということを、こちらの方でお示ししてまいりたいと考えております。 ○委員(熊田ちづ子君) 条例上には出てこなくて、その規則の中に条例手続ができる事業が盛り込まれていくということです。  それで、国もとりあえず電子申請について児童手当からスタートして、今後、マイナポータルでできる行政間の手続というのは、かなりのものが指定され、どんどん拡大していくと当然考えているのだろうと思うのです。それとあわせて条例で定めた事業についても、区もやっていくという方向なのだろうかと思うのです。この規則の中で指定することができるということであれば、議会での条例審議などがないまま事業が拡大されていくということになりませんか。 ○情報政策課長(若杉健次君) 電子申請をお使いいただける手続については、条例施行規則の方で具体的にお示ししていきたいと考えております。  一方で、現在のところ、社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度ですけれども、社会保障、税、災害対策、3つの分野でのみ個人番号を使えることになっております。これは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律いわゆる番号法と言われる法律の方でも、港区の条例の方でもそのように規定をしておりますけれども、個人番号の利用そのものの利用範囲が今後広がっていく場合、そういったときには、番号法、それから今回の条例でどういった手続で区が利用できるのかということをお示ししていくことになるかと思っております。  電子申請の方には、こちらの施行規則の方でお示しするとともに、区のホームページ等でできるだけ早く皆様にお知らせしていきたいと思っております。 ○委員(熊田ちづ子君) 電子申請について、マイナンバーカードとの関連では、今回示されている法律に基づく11件の中でどのような関係になっていくか。 ○情報政策課長(若杉健次君) 今回対象とする手続については、個人番号の利用事務も含まれております。例えばですが、児童手当の支給認定については、個人番号を記載いただいて、区が番号利用事務として利用するという内容になっております。マイナポータル電子申請そのものを行うということについては、直接個人番号の利用ということではございませんけれども、先ほど申し上げた電子申請で個人番号の利用事務の手続を行う場合には、個人番号を様式に記載して申請していただくという流れになってございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 個人番号を必要とするものは、この児童手当の中で、認定の請求だけですか。 ○情報政策課長(若杉健次君) 申請書に番号を記載する必要があるというのは、この中ですと、児童手当の認定請求、それから、現況届、保育の支給認定の申請、それから港区独自の制度になりますけれども、子ども医療費の助成。こちらについても児童手当の認定請求と同時に手続をいただくものとなっておりますので、個人番号の記載をいただく手続となっております。  また、下の方の保育施設の利用申し込み、妊娠届、こういったものも番号利用事務の中で、個人番号を申請書に記載していただくということが定められております。 ○委員(熊田ちづ子君) わかりました。今度の電子申請についても、個人番号が関連するというか、関係する事務がたくさん含まれているということで、個人番号制度についてのいろいろな心配事や、国民が思っている不安材料というのは、ここでもやはりついて回るのではないかと思います。  行政の手続に個人番号が使えるというのは、条例で決めているわけですけれども、少なくとも、先ほど言われた中で、児童手当の認定請求や子ども医療費の助成等に現状、個人番号がなくても、申請としては受け付けられるということになっていると思うのです。電子申請において、仮に個人番号の提供がなかった場合の扱いはどうなるのでしょうか。 ○情報政策課長(若杉健次君) 熊田委員ご質問の個人番号の利用事務で、個人番号に記載がなかった場合の申請届け出等の取り扱いでございますけれども、こちらの方は、番号の記載をいただかなかったとしても区の手続ができるようにということで、これまでも進めてきております。電子申請についても、窓口などの手続と同様に、そういったご不便が生じないように進めてまいりたいと考えています。今後、システムの詳細も明らかになってまいりますので、それを踏まえて所管課の方と具体的な事務のやり方について詰めてまいりたいと思います。 ○委員(熊田ちづ子君) 今のはすごく大事なことです。個人番号がどんどんいろいろなところに拡大されていく、情報が集約されていくという動きがあるわけです。あくまでも個人番号は、原則としては記載を求めているけれども、この提供については、個人番号の提供を求めることができるというのがこの法律の中でも規定されているので、記載がないから申請ができないということはないようにすることが重要だと思います。これはきちんと対応していただきたいと思います。  非常にわかりづらい言葉があるので、条文なども含めて確認をしておきたいと思います。私の理解が不十分なのですけれども、本日付資料No.3−2の骨子案の(2)の中で言っている電子署名について説明していただけますか。 ○情報政策課長(若杉健次君) ご質問いただきました電子署名でございますが、こちらはマイナンバーカードの上にICチップが載っております。ここに、マイナンバーカードの交付申請をいただいたときに、希望される方については、ご本人で電子的に署名というか、ご本人であることを電子的に確認できる仕組みを搭載することができます。これを電子署名と呼んでおりまして、電子申請を行うときに、ご本人が申請されたものだということを確認するために、電気的にカードの上に行う措置でございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 個人番号とは別に、マイナンバーカード内に個人を識別するものが含まれていると。いろいろなお知らせを見ていると、申請を行う際に必要な電子署名については、このマイナンバーカード以外に必要なものがあるわけでしょう。例えば、パスワードなど。それとの関係では、どのようなものを設定して、このマイナンバーカードで個人を識別していくのかということについても説明してください。 ○情報政策課長(若杉健次君) マイナポータル電子申請を行うときに必要なものでございます。まず、インターネット上でマイナポータルというページがございますけれども、そこに個人のアカウントと呼ばれるものをつくっていただく必要があります。登録のようなイメージです。それを用いまして、このアカウントをつくるときに、個人番号カードの電子署名、公的個人認証と呼んでおりますけれども、こちらが必要となってまいります。  また、マイナンバーカードを読み込む際に、カードリーダライタと呼ばれる機械が必要となっております。これはマイナンバーカード公的個人認証という仕組みを読み取るために、電気的に必要な装置となっております。 ○委員(熊田ちづ子君) 認証のためにマイナンバーカードに入っている電子署名を読み取るカードリーダライタが必要だということなのですけれども、電子申請を行う場合の電子署名と、それからパスワードについては、公的個人認証サービスのパスワードを使えますというのが、公に発表されている説明書の中でうたっているわけですけれども、これはどのようなことですか。公的個人認証サービスのパスワードを使いますというのは、どういうことですか。 ○情報政策課長(若杉健次君) マイナポータル公的個人認証という機能を使ってマイナポータルに入るときには、パスワードが必要となっております。数字4桁のパスワードでございまして、このパスワードを入れて、マイナンバーカードを読み取り機にかざす。先ほど申し上げたカードリーダライタでございますけれども、こちらにかざすことで、マイナポータル電子申請の利用が可能となるというような仕組みでございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 電子申請を実施しない自治体があるかどうか。どの自治体もこれをやらなければいけないのか。他の自治体の取り組み、状況などがもしわかりましたら、教えてください。 ○情報政策課長(若杉健次君) マイナポータル電子申請につきましては、国からも区市町村が強制力を持って行うものではないという説明を受けていますが、利便性が高まる仕組みなので、ぜひ協力してほしいという説明を国から受けております。  他区市町村の状況でございますけれども、申しわけございません、正確な数字は持ち合わせてはございませんけれども、多くの自治体でまず、先ほどのサービスの検索、こちらがスタートしていると聞いております。電子申請につきましては、10月下旬以降を予定しておりますので、自治体によっては検討中のところもあるかと聞き及んでおりますけれども、既に取り組むということを言われているほかの区もありますので、状況については、今後また本格的な実施へ向けて、各区市町村で少し変わっていくのかと考えております。 ○委員(熊田ちづ子君) 強制力を持って行うものではないということは確認ができました。  先ほど説明では、この条例をつくることによって、電子申請ができるものは規則の中で定めていくということなので、そのような意味ではこの条例はすごく重要だと思うのです。第1条の中で、共通する事項を定めるという、共通する事項というのは何でしょうか。多分、今後拡大されることにも影響するのかと思います。拡大が想定される事務にも影響されるのかと思うので、この内容を説明してください。 ○情報政策課長(若杉健次君) 共通する事項でございますけれども、今回ご提案している条例、これをもとにいろいろな手続が電子申請を使ってできるようになるという内容です。そのために、例えばですが、条例中に電子情報処理組織を使って申請するというような記載がございます。これはどういった手続であっても、電子情報処理組織、コンピュータをネットワークで結合したもの、これを使ってすることができるという規定をつくるものでございますので、そういった中で、いろいろな手続にも使えるように、共通する事項を定めていくというものでございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 第8条で電子情報処理組織についてうたっていますけれども、これについては、今少し触れていただいたわけですが、共通する事項について、電子情報処理組織を使うという説明がありました。具体的に共通する項目というのを、もっと具体的にこのようなものですということは示さないのでしょうか。それはどこかに記載がないのですか。定めることというだけでは、いろいろな解釈が多分できると思うので、共通する事項というのはこのようなものという定義というのでしょうか、内容というのでしょうか、そのようなものはどこかに定めないのですか。いろいろな人がこのことでいろいろな解釈を、例えば、今は子育てに関連しているのですけれども、今後いろいろなところに拡大されていくわけです。そのことは私どもは望みませんけれども、そのようなことがされていく中で、部署や業務によっていろいろな解釈ということにはならないと思いますが、きちんとしたものがどこかで定められている必要があるのではないかと思います。共通する事項についてもっと詳しく説明してください。 ○情報政策課長(若杉健次君) 先ほどの繰り返しになりますが、電子情報処理組織、コンピュータとネットワークが結ばれたもの、これを申請される方から区に届けられるというような技術的な事項をこの条例では定めております。  より詳細な、より技術的な内容については、資料No.3−2をごらんいただけますでしょうか。例えば、項番2の(1)、電子情報処理組織を使用して申請等を行う者が使用する電子計算機、コンピュータです。コンピュータでこのような機能を備えているという内容を規定することを予定しております。具体的には、電子計算機が使われておりますけれども、コンピュータ、演算の装置を備えていて、記録ができるなど、そういった一般的なコンピュータの要件を規定していきたいと考えております。 ○委員(熊田ちづ子君) 電子申請する人は当然コンピュータからやるのでしょうけれども、コンピュータとコンピュータ同士で行うものが共通する事項になるのですか。ここでは共通する事項というのは、そのくらいのものですか。 ○情報政策課長(若杉健次君) 共通する事項としまして、書面によらずにコンピュータを使ってネットワーク上で申請を行えるというところを条例で規定させていただいているという内容でございます。 ○委員(熊田ちづ子君) それはそのことを文言にする方がはっきりするのではないですか。今の答弁では、共通する事項を定めるということで、多分、共通する事項が幾らかあるのではないかと私は想定します。要するに、電子申請や電子機器を使って行うことを定める。これが第1条の目的にあるわけです。そこはもう少し明確にする必要があるのではないかということで、意見として述べておきたいと思います。  それから、条例の第2条第9項、作成等というところで、読みますと、「法令または条例等の規定に基づき区の機関が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう」ということになっているわけですけれども、この記録の作成や保存期間、保存方法等について、どのようになるのか。今回、可能になる事業の中で説明していただければと思います。 ○情報政策課長(若杉健次君) 電子申請をいただいた内容について、そのものの保存、それから処理についてでございます。申請者の方がマイナポータルで申請をいただいたもの、こちらについては、専用の回線を使いまして区の方に送信されます。区はそれを受け取って、そのデータをもとに必要な処理を行っていくという形になります。申請者の方はオンラインで申請書を送信できるという形になります。  恐れ入ります。先ほどご質問いただきました条例中で共通する事項についてでございます。そのご説明をさせていただきたいと思います。共通する事項につきましては、先ほど私の方から、電子計算処理組織を用いたものとご説明させていただきましたけれども、目的の中で共通する事項を定めるということについては、先ほど熊田委員からご指摘いただきました、書面によることに加えてオンラインで行うことができる、そういった内容、それから、その後、条例全体として、後ろにございますけれども、区の努力規定や公表、そういったものも含めて全て共通的に定めるという内容でございます。補足をさせていただきます。 ○委員(熊田ちづ子君) 少し待ってください。あちこち行かれてしまうと、私も混乱するのですが、わかりました。  これは、利用できる事業は規則で指定していくので、多分、このようなやり方ですということを定めるという説明だったのだろうと思うのです。2番についての説明が、先ほど聞いた、第2条第9項の記録の作成など、それはオンラインで情報が入ってくるからというような言い方をされていましたけれども、保存期間や保存方法はどのようにされるのか。オンラインでやる、区が受けられるパソコンの中に一人ひとりの情報が記録されていくのか。当然、その記録は保存期間があると思うのですけれども、具体的なことがここには書かれていないのです。このようなことができるということだけですので、記録の作成、保存期間、それから保存方法がどのようにされるのか、もう少し説明をお願いします。 ○情報政策課長(若杉健次君) マイナポータル電子申請が行われたものについての処理の方法、記録についてでございます。申請をいただいたものについては、コンピュータのネットワークを経由して、区の方に送信されます。送信されたデータを見ながら区の職員が処理いたしまして、文書については、現段階では、申請されたデータ、こちらを打ち出しまして、それぞれの文書規定に基づく保管期間で保管するということを想定しております。 ○委員(熊田ちづ子君) 紙に打ち出して、例えば、児童手当の保存や保管、その中に加えていくということです。  条例第5条で、電子的記録による縦覧等ができるという規定がありますが、この縦覧についても説明していただけますか。 ○情報政策課長(若杉健次君) 縦覧についての規定でございます。区の手続の中には、条例等で書類を縦覧すること、または回覧することという規定があるものがございます。現段階ではこの縦覧について、具体的に行う手続というものは今のところ挙がってきてはおりませんけれども、法律等を参考にいたしまして、包括的な規定を設置しているものでございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 要するに、今の段階ではどのような状況になるかということはないけれども、今後のことを考えて条例の中に入れたという説明なわけです。なかなか理解しづらいです。  もう一つ、条例第9条の中に委任事項が書かれていますが、この委任事項の中に港区行政手続条例の一部を行うことができるとあります。条例の一部改正も一緒に行えますということになっているわけで、それについてもなかなかわかりづらいわけです。電子申請ができることによって、港区行政手続条例も変える必要があることは私も理解するのですけれども、なぜこれが単独で議案として出されていないのか。それについて説明していただきたいのです。これまで、通常の文言が変わったからという文言整理だったり、条例番号が変わったなどという形でも、きちんと一つの条例改正として、議案として提出されてきていたと思うのです。今回、これが一緒にされているというのはなぜなのか。何を根拠に港区行政手続条例がここで一緒にできているのか。そこを説明してください。 ○情報政策課長(若杉健次君) ただいまご質問いただきました内容は、付則の方で記載している内容でございます。今回、こちらのオンラインに関する条例を制定するとともに、港区行政手続条例の方で、やはり書面によることを意味する規定、これを電子でできるというように改正するものでございます。  具体的には、行政庁が許認可などの申請を拒否する処分をする場合に、申請に適合しないことが添付書類から明らかであるときという規定がありますけれども、これを書類でなくても電子でも可能とするというようなものでございます。
     あともう一つは、行政指導を行うときに、こちらにも電磁的記録で通知することができるというものでございます。 ○委員(熊田ちづ子君) その中身がわかっていない。なぜここで一緒にやっているのかという点です。その根拠は何なのか。 ○情報政策課長(若杉健次君) これらにつきましては、今回の港区行政手続条例の改正の理由が、港区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例を制定することであり、港区行政手続条例の関連する規定も改正するということですので、調整いたしまして、付則で今回の規定をさせていただいたものでございます。 ○総務課長星川邦昭君) 先ほど第9条とおっしゃいましたが、この議案の切れ目がわかりにくくて申しわけありません。 ○委員(熊田ちづ子君) 第9条ではないのですか。 ○総務課長星川邦昭君) こちら、第9条とは離れた付則というものでございます。関連する条例の付則でございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 委任ではないのですね。 ○総務課長星川邦昭君) 委任の条項ではございません。付則というところでございます。 ○委員(熊田ちづ子君) そこは訂正させていただきます。 ○総務課長星川邦昭君) 関連する条例に基づきまして、ほかの条例に影響がある場合、法文上の規定の中の付則で対応することは、これまでも何回もやってございます。これだけということではございません。関連するものについて、付則第2条の方でやらせていただくという趣旨でございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 条例の一部改正などというのは、議案として提案されてくることによって、議会でのいろいろな審議や調査などの機会があるわけです。でも、この付則の中でできるというのは、今回初めてではないですという説明なのですけれども、その判断などはどのようにしているのですか。条例の条文が変わったりするのであれば、一部改正条例として出してくるというのが通常ではないかと私は思います。 ○情報政策課長(若杉健次君) 今回の港区行政手続条例の改正、付則の部分でございますけれども、これは今回の条例を制定することで、関連する内容を港区行政手続条例の方で改正するというものですので、付則ということでお示しさせていただいたものでございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 質問に答えてもらっていないような気がする。 ○委員長(林田和雄君) 少し時間をとって答弁調整されますか。 ○総務課長星川邦昭君) 調整いたしますので、少しお時間をいただけますでしょうか。 ○委員長(林田和雄君) それでは、今の質疑に関しましては、答弁調整をしていただくことにしたいと思います。  これ以外でご質問等ございますか。 ○委員(熊田ちづ子君) 具体的なことでお聞きしたいのですけれども、今回条例を制定することで可能となる母子保健の中に妊娠の届出があるわけですけれども、妊娠届を出すと、母子手帳の交付を受けます。その際、今は、総合支所に保健師が配置されていますので、多分、妊娠して最初に行政とかかわりになると思うのです。その中で妊婦が感じている心配事だったり、これから起きるであろう変化だったりということを保健師がアドバイスするわけです。これは、窓口で申請することによってそのような機会があるわけで、それは初産の妊婦にとっては非常に重要な役割を持っていると思うのです。  そのような機会がなくなってしまうのではないかということが1点危惧されるわけですけれども、これを電子申請でやります。では、妊娠届を出した場合に、行政は、母子手帳の交付や、子どもや妊娠に関するお知らせをされていると思うのですけれども、そのようなことは電子申請した場合はどうするのですか。 ○情報政策課長(若杉健次君) ただいまご質問いただきました妊娠の届出でございますけれども、届け出自体は電子申請でご提出いただけるという形をとっております。一方で、ご指摘いただきました母子健康手帳については、基本的に面談でお渡しするということを考えております。国からの通知におきましても、病気などでどうしてもいらっしゃれないような方については郵送等もありますけれども、基本的には、今も総合支所の窓口でご相談等いただいているもの、そちらのサービスの質を変化させることなく、電子申請でも継続することができるようにということで、今後調整してまいりたいと思います。 ○委員(熊田ちづ子君) 妊娠の届出は電子申請で受け取るけれども、母子手帳の交付については役所に来てもらって渡すことになるということです。  この電子申請を行うことで心配される点、どのようなことを想定しているのでしょうか。心配は全くありません、100%安全ですと考えておられるのかどうか。セキュリティー対策、それからなりすましは起きないのか、それから本人確認についても同じようなことが言えると思うのですけれども、心配事、それから対策についてもお聞かせいただきたいと思います。  それから、もう一つは、児童手当の申請、これは国の制度としてマイナポータルでやられるわけですけれども、今、児童手当の申請の中で、申請をすると、児童手当の支給確認のためにいろいろな書類が必要になっています。例えば、児童手当を振り込むための口座の確認書類なども提出してもらっていると思うのですけれども、そのようなものは電子申請をした場合はどうするのですか。電子申請の中で自分の口座を出すのでしょうか。 ○情報政策課長(若杉健次君) まず1点目、セキュリティーの関係でございます。マイナポータル電子申請については、申請されるときに、先ほど公的個人認証と申し上げましたが、ご本人である確認をされた上で申請されるということになっております。その分についても、専用の回線を通って区の方にデータが送達されますので、システムにおいてのセキュリティーに関する懸念ということでは、現在、特に明らかなものはないと考えております。  一方で、なりすましの防止についても、先ほどの電子署名ということで対応できると考えております。1点、マイナンバーカードそのものを、例えばご紛失された、そのような場合には、カードの再発行、番号を変えることも適時可能でございますので、そういった対応も含めて、しっかりとお知らせしていきたいと考えております。  それから、2点目の添付書類の方でございます。添付書類については、現在、電子申請をする際に、スキャンデータといいますけれども、読み取りデータを電子申請に添付して送付できるという仕様が示されております。提出が必要な書類についてはスキャンデータで、それから区の内部で確認ができる、そういったものについては、添付書類を求めずに内部で確認ということで対応できるのではないかと考えております。 ○委員(熊田ちづ子君) 振り込み先である、口座番号もスキャンするのですか。 ○情報政策課長(若杉健次君) 恐れ入ります。口座番号については、申しわけございません、資料を持ち合わせておりませんので、よろしければ、別途お知らせをさせていただければと思っております。 ○委員長(林田和雄君) では、先ほどの答弁とあわせて調べてください。 ○委員(熊田ちづ子君) 電子申請が始まって、いろいろな事業に拡大されていくということで、一部の方の利便性はあるかもしれません。役所に来なくても申請書を送れるなどということがあるかもしれませんけれども、いろいろな意味で懸念されることもたくさんあると私は思うのです。その中でお聞きしたいのは、今回でいえば、児童手当、それから子どもの医療費の助成、こうした電子申請した情報というのは、どこかに集約されるのでしょうか。児童手当は国の制度ですから、国のマイナポータル、国のシステムを使うというようなことも先ほど説明していましたけれども、それぞれの情報はどこに集約されていくのか説明してください。 ○情報政策課長(若杉健次君) 申請いただいた情報については、どこかで集約してからということにはならないものでございます。区に申請いただいた情報については、従来どおり、行政機関がそれぞれの情報をそれぞれ個別に管理するということになりますので、区の所管の方で引き続き従来同様、管理するということになってございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 児童手当は。 ○情報政策課長(若杉健次君) 児童手当についても同様で、申請いただいたデータを、先ほど申し上げましたけれども、紙にプリントアウトして、それを区の所管の方で引き続き保管するという形になってございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 確認しておきますけれども、オンラインでの申請ということで、国とつながるということもないということでしょうか。 ○情報政策課長(若杉健次君) まず、国とのオンラインの結合ですけれども、そちらの方は国のマイナポータルのシステムと区が受け取るネットワークでつながるということです。申請いただいたデータについては、区の方では保管はいたします。システムの方では、今聞いている限りでは、一定期間を経過すると、そのデータは消されるということでございますので、どこかで集中して管理するということにはならないと思っております。 ○委員長(林田和雄君) それでは、時間は少し早いのですけれども、答弁調整をしていただいて、それができ次第、再開させていただきたいと思います。これより休憩といたします。                 午後 2時23分 休憩                 午後 2時55分 再開 ○委員長(林田和雄君) 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  審議事項(3)「議案第45号 港区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」について、答弁調整ができましたので、理事者の答弁をお願いします。 ○総務課長星川邦昭君) 貴重なお時間を頂戴いたしまして、まことに申しわけありませんでした。  先ほどの1点目ですが、付則において港区行政手続条例の改正をすることができる理由というところでございます。今回の港区行政手続条例の規定を改正する内容につきましては、こちらの新規条例に基づいた技術的な、新規条例の改正に基づく規定の整備をさせていただくという内容でございます。港区行政手続条例の中身に影響を与えるものではありませんので、このようなことができる一つの法制執務上の手法で、さらに言えば、一体的に審議することで、内容をわかりやすくするということでございますので、お許し願いたいと思います。  それと、これまでも単独の条例で、そのような規定の整備という形で出させていただきましたが、それにつきましては、条例自体が規定を整備することが一つの目的でしたので、それにつきましては、これまでも全ての条例につきまして、一本の改正案として出させていただいている次第でございます。  それと、今回港区行政手続条例の第8条、それと第33条の規定の変更になりますけれども、先ほど申し上げましたように、添付書類その他につきまして、このような電子的なものができるという形で規定するものと、第33条につきましては、同じように文書の前項の署名を含むというところに同じような趣旨で入れる規定の整備ということでございます。あくまでもこちらの法制執務上の手法でできるということでございます。よろしくお願いいたします。 ○情報政策課長(若杉健次君) 貴重なお時間をいただきまして、まことに申しわけございません。  熊田委員からご質問いただきました児童手当の認定請求に関する振込先でございますけれども、認定請求書の中に振り込み先を記載する欄がございますので、そちらに入力して申請いただくこととなります。よろしくお願いいたします。 ○委員長(林田和雄君) 熊田委員、よろしいですか。 ○委員(熊田ちづ子君) はい。 ○委員長(林田和雄君) ほかにご質問等はございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(林田和雄君) なければ、質疑はこれにて終了します。これより採決を行いますが、態度表明は必要ですか。               (「お願いします」と呼ぶ者あり) ○委員長(林田和雄君) それでは、態度表明が必要ということでございますので、各会派順次お願いいたします。まず、自民党議員団。 ○委員(うかい雅彦君) このような形で電子申請を行うということは、共働きでお忙しい方々にとっては大変ありがたいことになると思いますし、このようなことがどんどん進んでいくことによって、マイナンバーカードの普及にもつながっていくのではないかと思います。また、大変混雑している窓口の混雑緩和にもつながっていくことと大いに期待をいたすわけでございます。よって、自民党議員団としましては、議案第45号は賛成いたします。 ○委員長(林田和雄君) 続いて、みなと政策会議。 ○委員(なかまえ由紀君) 我が会派としては、利便性の向上につながるということで、いろいろ心配な部分もあるかとは思うのですけれども、本議案は賛成でお願いいたします。 ○委員長(林田和雄君) 続いて、公明党議員団。 ○委員(池田たけし君) マイナポータルは、インターネットを利用して子育て分野における電子申請が利用でき、大変便利になるのでよろしいかと思います。特に子育て世代は、インターネットが利用できる世代だと思いますので、自然な流れではなかろうかと。ぜひ活用していっていただきたいと思いますので、議案第45号港区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例については、公明党議員団といたしましては、賛成いたします。 ○委員長(林田和雄君) 続いて、共産党議員団。 ○委員(熊田ちづ子君) 質疑を通じても明らかになったわけですけれども、これから電子申請がいろいろな事業に拡大されていくわけです。その大もとの条例なわけです。先ほど情報政策課長から答弁があったように、強制力をもってやるものではないということです。利便性は否定しませんけれども、マイナンバーカードの発行そのものも非常に少なく、電子申請マイナンバーカードによって情報の漏洩であったり、セキュリティーの問題だったり、そのようなことの心配というか懸念は払拭されていないわけです。そのような意味、それから情報が蓄積されればされるほど情報の利用価値が高まって、そこへのいろいろな不正が行われるというようなことは当然心配されるわけです。そのような意味もあって、議案第45号港区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例については反対です。 ○委員長(林田和雄君) 続いて、港区民と歩む会。 ○委員(榎本茂君) このような電子申請が進むことによって、働いていて、なかなか時間がなく、申請に行くことが困難な方々が深夜にも申請できるので、利便性が高まることは大変歓迎すべきことだと思っております。また、このようなことが進むことによって、マイナンバーカードを取得される方がさらに増えて、税の公平な徴収がさらにきめ細やかに進むことを期待しております。したがいまして、議案第45号は賛成させていただきます。 ○委員長(林田和雄君) 態度表明は終わりました。「議案第45号 港区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」について採決いたします。採決の方法は挙手採決といたします。  「議案第45号」について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いします。                   (賛成者挙手) ○委員長(林田和雄君) 挙手多数と認めます。よって、「議案第45号」は、原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(林田和雄君) 次に、審議事項(4)「議案第53号 平成29年度港区一般会計補正予算(第2号)」、審議事項(5)「議案第54号 平成29年度港区介護保険会計補正予算(第1号)」の2案を一括して議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。 ○財政課長(荒川正行君) ただいま議題となりました「議案第53号 平成29年度港区一般会計補正予算(第2号)」及び「議案第54号 平成29年度港区介護保険会計補正予算(第1号)」についてご説明いたします。  お手元にお配りしてございます平成29年度港区各会計補正予算書をごらんください。それでは、初めに平成29年度港区一般会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。2ページをごらんください。  初めに、歳入歳出予算の補正です。歳入歳出予算の補正額は77億3,484万7,000円で、補正後の歳入歳出予算の総額は1,770億1,974万7,000円となります。  次に、繰越明許費の設定です。内容につきましては、後ほどご説明いたします。  続きまして、債務負担行為の補正です。  既定の債務負担行為の追加でございます。内容は後ほどご説明いたします。  3ページをごらんください。第1表歳入歳出予算補正です。歳入予算の補正額の内訳は、国庫支出金が6,944万1,000円の増、都支出金が1億6,397万2,000円の増、繰入金が73億9,303万6,000円の増、繰越金が1億839万8,000円の増となり、歳入補正額の合計は77億3,484万7,000円の増額です。  4ページをごらんください。歳出予算の補正額の内訳でございます。民生費につきましては、社会福祉費を2,352万3,000円、児童福祉費を76億9,576万9,000円、それぞれ増額いたします。衛生費につきましては、保健衛生費を1,123万5,000円増額いたします。教育費につきましては、社会体育費を432万円増額いたします。諸支出金につきましては、財源の更正を行うものです。以上、歳出補正額の合計は77億3,484万7,000円の増額です。  続きまして、5ページをごらんください。第2表繰越明許費です。区内共通商品券発行支援について、プレミアム付区内共通商品券の発行から換金までの一連の事務が平成30年度まで及ぶことから、1,164万1,000円を翌年度に繰り越して使用することができる経費として設定いたします。  6ページをごらんください。第3表債務負担行為補正です。債務負担行為の追加が2件ございます。待機児童解消施設賃借(愛宕)については、期間を平成30年度から平成31年度、限度額を1,626万2,000円として、愛宕弓道場施設賃借については、期間を平成30年度、限度額を2,160万円として、それぞれ追加するものです。  次に、平成29年度港区介護保険会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。8ページをごらんください。  歳入歳出予算の補正額は4億4,211万7,000円の増額で、補正後の歳入歳出予算の総額は172億6,067万9,000円となります。  9ページをごらんください。第1表歳入歳出予算補正です。歳入予算の補正額の内訳は、繰越金が4億4,211万7,000円の増となり、歳入補正額の合計も同額でございます。  10ページをごらんください。歳出予算の補正額の内訳です。基金積立金につきましては、2億5,570万4,000円増額いたします。諸支出金につきましては、償還金及び還付金を1億8,635万7,000円増額し、一般会計繰出金を5万6,000円増額いたします。以上、歳出補正額の合計は、4億4,211万7,000円の増額です。  続きまして、補正予算説明書について、会計ごとにご説明いたします。  ページをおめくりいただきまして、まず、平成29年度港区一般会計補正予算(第2号)説明書に沿ってご説明いたします。  2ページ、3ページをごらんください。こちらは歳入歳出予算事項別明細書の総括です。内訳は、歳入歳出とも先ほど予算書でご説明したとおりでございます。  5ページからが歳入の説明になります。  6ページをごらんください。国庫支出金の補正額は、6,944万1,000円の増額です。項の1、国庫負担金につきましては、保育園費として2,233万7,000円を増額しております。項の2、国庫補助金につきましては、保育対策総合支援事業費として4,266万6,000円、子ども・子育て支援事業費として443万8,000円をそれぞれ増額しております。  次に、都支出金の補正額は、1億6,397万2,000円の増額です。項の1、都負担金につきましては、保育園費として1,116万8,000円を増額しております。項の2、都補助金につきましては、子ども・子育て支援事業費として443万8,000円、待機児童解消支援事業費として1億239万円、保育所設置促進事業費として4,597万6,000円をそれぞれ増額しております。  次に、繰入金の補正額は、73億9,303万6,000円の増額です。項の1、基金繰入金につきましては、子育て王国基金繰入金として1億5,298万円、公共施設等整備基金繰入金として72億4,000万円をそれぞれ増額しております。項の2、特別会計繰入金につきましては、介護保険会計繰入金として5万6,000円を増額しております。  次に、繰越金の補正額は1億839万8,000円の増額です。  以上が歳入の補正になります。  続きまして、9ページからが歳出の説明になります。  10ページをお開きください。民生費の補正額は、77億1,929万2,000円の増額です。項の1、社会福祉費につきましては、2,352万3,000円を増額しております。内容は、国庫支出金等過年度分償還金を計上し、福祉総合システム維持管理費を増額するものでございます。  12ページをごらんください。項の2、児童福祉費につきましては、76億9,576万9,000円を増額しております。内容は、(仮称)子ども家庭総合支援センター用地取得を計上し、私立認可保育所等設置支援事業、私立保育園区費助成、病児・病後児保育、区内私立保育園委託及び地域型保育事業をそれぞれ増額するものでございます。  14ページをごらんください。衛生費の補正額は1,123万5,000円の増額です。項の1、保健衛生費につきまして、1,123万5,000円を増額しております。内容は、お口の健康診査を増額するものでございます。  16ページをごらんください。教育費の補正額は、432万円の増額です。項の7、社会体育費につきまして、432万円を増額しております。内容は、愛宕弓道場施設賃借を増額するものです。  18ページをごらんください。諸支出金につきましては、財源の更正を行うものです。  以上が歳出の補正になります。  続きまして、20ページをごらんください。こちらは債務負担行為支出額予定調書です。待機児童解消施設賃借(愛宕)につきましては、限度額を1,626万2,000円、期間を平成30年度から平成31年度、財源は一般財源1,626万2,000円としております。愛宕弓道場施設賃借につきましては、限度額を2,160万円、期間を平成30年度、財源は一般財源2,160万円としてございます。  以上が平成29年度港区一般会計補正予算(第2号)の内容の説明になります。
     続きまして、平成29年度港区介護保険会計補正予算(第1号)説明書に沿ってご説明いたします。  22ページ、23ページをごらんください。こちらは歳入歳出予算事項別明細書の総括です。内訳は、歳入歳出とも先ほど予算書でご説明したとおりでございます。  25ページからが歳入の説明になります。  26ページをごらんください。繰越金の補正額は4億4,211万7,000円の増額です。  以上が歳入の補正です。  続きまして、29ページからが歳出の説明になります。  30ページをごらんください。基金積立金の補正額は2億5,570万4,000円の増額です。項の1、基金積立金につきましては、2億5,570万4,000円を増額しております。内容は、介護保険給付準備基金積立金を増額するものです。  32ページをごらんください。諸支出金の補正額は1億8,641万3,000円の増額です。項の1、償還金及び還付金につきましては、1億8,635万7,000円を増額しております。内容は、国庫支出金等過年度分償還金を計上するものでございます。  34ページをごらんください。項の2、一般会計繰出金につきまして、5万6,000円を増額しております。内容は、一般会計繰出金を計上するものです。  以上が平成29年度港区介護保険会計補正予算(第1号)の内容の説明になります。  続きまして、「議案第53号 平成29年度港区一般会計補正予算(第2号)」に関連いたしまして、補足説明資料を調製いたしましたので、ご説明いたします。本日付当常任委員会資料No.4をごらんください。  1枚おめくりいただき、1ページをごらんください。まず、今回の補正予算に関連する保育施設について、施設名称、所在地などを一覧でまとめ、資料として調製いたしました。  次に、2ページをごらんください。このたびの補正予算に関連する病児保育室について、受託者、開設場所、開設時期などの概要について資料として調製いたしました。  補正予算にかかわる説明は以上です。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 ○委員長(林田和雄君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は、順次発言をお願いします。 ○委員(熊田ちづ子君) 今回、保育施設の整備、私立認可保育園や小規模保育事業所の開設に伴う補助が補正で組まれるわけです。開設時期が早まった東麻布二丁目のあい・あい保育園麻布十番園というところを最初に視察しました。あそこは視察後に、近くまで行って確認したのですけれども、東側が入り口になっていて、五、六段のかなり急な階段になっています。今、この連休もずっと電気がついて、内装工事をやっていましたけれども、入口は、鉄板が敷かれていたので、荷物の運搬に使っているのではないかと思いました。これからゼロ歳児はバギーであったり、小さい子どもたちが利用するところなので保育園利用の安全等、施設にスロープをつくったりということがされないとまずいのかと思ったのです。そういった整備費については、補正予算の中で組まれているのかどうか。運営にかかわる費用という説明でしたので、そのような整備については、何らかの補助や支援があるのか。その2点、お答えください。 ○財政課長(荒川正行君) ご指摘のありました整備費につきましては、安全対策も含めて今回補正予算に入ってございます。今いただいたご意見は、保育園の運用の中で安全管理や確保できるよう所管に伝えてまいりたいと思います。 ○委員(熊田ちづ子君) 仮に移動のためのスロープをつける場合の費用は、この補正予算が使えるということが確認できました。  当初予算で計画がされていて、当然予算化されている分野もあると思うのです。病児保育室について、補正予算補足資料では、1施設となっていますが、9月15日付資料の中で、2施設になっているのですけれども、これについて詳しい説明をいただければと思います。 ○財政課長(荒川正行君) 病児保育施設につきましては、平成29年12月1日に白金台の方に開設を予定してございます白金台病児保育室と、先日、私も同行させていただいた視察でごらんいただいた国際医療福祉大学、そこに併設した赤坂病児保育室の2施設を今後、開設する予定でございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 補正予算補足資料の中には、病児保育室1施設の新規開設に伴う整備費等を補助しますとあるので、その説明をいただきたいと思います。 ○財政課長(荒川正行君) 赤坂病児保育室につきましては、当初予算の中で施設整備費を見込んでございます。ただ、その後、補助金の上限が上がったことによりまして、その差額分が今回の補正予算の中に計上してございます。  また、白金台病児保育室につきましては、当初予算編成後、今回新たに整備をするということになりますので、整備費と開設前家賃、そちらの方を今回の補正予算に計上しているところでございます。 ○委員(熊田ちづ子君) わかりました。ありがとうございます。  東京都は待機児童対策として、保育園を整備しやすい、保育士が働きやすい環境づくり支援、安全対策なども含めて新たな支援を追加で行うと発表しました。施設の賃借料についても、補助の上限額を引き上げますという報道されていますが、東京都の追加対策については、今回の補正予算にはまだ反映されていないのか。仮に補助金の上限が引き上げられるという処置がとられた場合には、当然利用でき、補助金等が増えてくるのではないかと思うのです。東京都の追加対策との関係について教えてください。 ○財政課長(荒川正行君) 新聞報道では、東京都が新たな保育対策を行うとされていますが、まだ所管の方に対して説明会が開かれていないそうです。これからということになりますので、そちらの動きを見ながらということになっていくかと思います。今回の補正予算につきましては、新たな対策については反映しているものではございません。 ○委員(熊田ちづ子君) わかりました。これから説明会があるということですけれども、総額で35億円の補正予算になるということで、安全対策だったり、保育士への支援だったり、各項目が出されておりました。それがきちんとされた場合は、すぐにそれが利用できるようにというのですか、対策をとっていただきたいと思います。  保育のことで言うと、今回も視察させていただいたところ全てにおいて、ビルを使っての整備ということで、この間ずっとそのような方向が続いています。近くに子どもたちが遊ぶ場所がどこにあるのかということで言えば、東麻布であれば、飯倉公園などは既に多くの施設が利用していて、本当にいっぱいという状況です。ほかの地域も同じような状況です。待機児童をなくすということでビルを使っての誘致が進んでいるということは、仕方がないという部分もありますけれども、一方で、子どもたちが長時間過ごす保育施設ということであれば、やはり保育環境についても、当然考えていく必要があると思います。外遊びだったり、プール遊びだったりというのは子どもの発達にとっては欠かせないものです。そのようなことも十分踏まえて、保育園の誘致をしていただきたいということをお願いしておきたいと思います。 ○財政課長(荒川正行君) 確かに現在、民間ビルの中での保育ということで、各保育園も、きょうはこちらの公園、あしたはあちらの公園というような形で工夫をしていると聞いてございます。今いただいた意見を所管にしっかりと伝えまして、保育の質、そういったものも含めて、向上できるように努めてまいりたいと思います。 ○委員長(林田和雄君) ほかにご質問等はございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(林田和雄君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。これより採決を行いますが、採決は簡易採決でよろしいでしょうか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(林田和雄君) それでは、審議事項(4)「議案第53号 平成29年度港区一般会計補正予算(第2号)」について採決いたします。「議案第53号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(林田和雄君) ご異議なきものと認め、「議案第53号 平成29年度港区一般会計補正予算(第2号)」は満場一致をもって、原案のとおり可決することに決定いたしました。  次に、審議事項(5)「議案第54号 平成29年度港区介護保険会計補正予算(第1号)」について採決いたします。採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(林田和雄君) それでは、「議案第54号 平成29年度港区介護保険会計補正予算(第1号)」について採決いたします。「議案第54号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(林田和雄君) ご異議なきものと認め、「議案第54号 平成29年度港区介護保険会計補正予算(第1号)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(林田和雄君) 次に、審議事項(6)「議案第59号 物品の購入について(デジタルサイネージ用機器)」についてを議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。 ○契約管財課長(茂木英雄君) ただいま議題となりました議案第59号につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。本案は、デジタルサイネージ用機器の購入についてご承認を求めるものでございます。  まず、議案第59号をごらんください。購入の目的は、デジタルサイネージを活用した情報発信手段の拡充でございます。  物品の種類及び数量につきましては、記載のとおり、液晶ディスプレイ10台、電子ペーパーディスプレイ10台、セットトップボックス20台、テレビチューナー10台、スイッチ10台、無停電電源装置が9台、機器格納用キャビネット10台でございます。  購入の予定価格は、2,128万1,639円でございます。  購入の相手方は、東京都中央区京橋1丁目1番1号八重洲ダイビル、株式会社アルファジャパン、代表取締役社長山本雅一氏でございます。  次に、9月15日付の当常任委員会資料No.5を補足資料として調製いたしましたので、ごらんいただければと思います。デジタルサイネージのイメージ図につきましては、右下に写真でお示ししてございます。  1ページおめくりいただきまして、2ページ目に入札経過調書をつけてございます。2ページをごらんください。まず、今回の購入につきましては、制限付一般競争入札で、79者の申し込みがありました。入札結果につきましては、応札事業者が6者、65者が辞退、8者が入札不参加となり、最低価格による入札者、株式会社アルファジャパンを落札者としております。落札金額は、2,752万4,039円となっております。  落札金額の構成につきましては、1ページの項番3にお示ししてございます。落札金額は2,752万4,039円となっておりますが、デジタルサイネージの構成については、それぞれの機器を組み合わせて、一体のシステムとして構築する設置業務を伴うためで、機器の購入から設置まで同一事業者が責任を持って履行することが必要なことから、設置業務に係る金額についても落札金額に含まれているものでございます。  本案は、備品購入に係る金額が2,000万円以上となる機器の購入につきましては、港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第4条の規定に基づきましてご審議いただくため、購入予定価格につきましては、機器購入に係る金額となっております。  次に、項番4の納入場所でございます。9月8日の当常任委員会で資料要求のありました設置場所一覧につきましては、こちらに記載させていただき、資料調製をさせていただきました。表記のとおり、障害保健福祉センターほか9カ所でございます。納期は平成30年1月31日でございます。  簡単でございますが、説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 ○委員長(林田和雄君) ご苦労さまでした。提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いします。 ○委員(池田たけし君) いきいきプラザなどにも置いてありまして、現物を見てまいりました。納入場所の中に、防災課がございます。当然、課内にこれが置かれるというわけではなくて、関連機器だと思うのですが、どういったものが置かれるのか伺います。 ○契約管財課長(茂木英雄君) 防災課に設置する機器につきましては、監視用の機器ということになっております。具体的には、デジタルサイネージが設置されている区有施設の機器がしっかり情報を発信しているか、また、内容に不具合がないかどうかなどを確認するための機器で、監視用に設置するものでございます。  特に防災課につきましては、防災情報メールや、みんなと安全安心メールを発信するということもございまして、防災課の方に監視用機器を今回設置するものでございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 今回、また新たにデジタルサイネージの追加ということになりますが、多分、計画的に導入されてきたと思うのですけれども、設置の考え方をお示しいただければと思います。 ○区長室長(有賀謙二君) 平成27年度から区有施設に順次配置を行ってまいりました。これまで総合支所、それから各地域のいきいきプラザを中心に34台の整備を終えてございます。今回ご審議いただきます10台は、障害保健福祉センター、各地区の図書館などを中心にしているものでございますけれども、これを加えて47台、施設数では34カ所整備されることになります。これをもちまして、区内の区民が滞留する施設の方には、ほとんど設置されるということになってございます。 ○委員(熊田ちづ子君) わかりました。情報の発信だったり、更新ですか、このような作業は多分、共通して同じ情報が流れていると思いますが、これはどこがどのようにやるのか。それと耐用年数はどれぐらいなのか。その2点、お聞かせください。 ○区長室長(有賀謙二君) まず、情報発信ですけれども、情報通信が容易にできないと、情報が陳腐化するということがございます。このシステムの最大の特徴は、区のホームページと連動して情報が更新されるということになってございます。区のホームページは、区長室ほか、担当の部署が随時更新しておりますので、そこから自動的に内容が更新されるという仕組みになってございます。  耐用年数でございますけれども、こちらの機器につきましては、今のところ5年という耐用年数ではございますが、実際にはもう少し長い期間で見てもいいのかなと考えてございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 5年間。  今言われたように、確かに情報が更新されていくことが非常に重要だと思うのです。区のホームページと連動しているのが特徴だとおっしゃいましたが、区のホームページ上の情報というのは膨大にあるわけですけれども、それがランダムに流れていると理解すればよろしいでしょうか。 ○区長室長(有賀謙二君) 各所管からホームページの記事をつくる際に、デジタルサイネージに掲出すべきかどうかというフラッグ、印、そういったものをつける仕組みになってございます。先ほど熊田委員から、同じ情報というお話がございましたけれども、各地区にある程度の特色が出るよう、各地区で載せたい情報をそのままデジタルサイネージに反映される仕組みを取り入れてございます。 ○委員(熊田ちづ子君) わかりました。  耐用年数は5年だが、もう少し使用できるのではないかというお話でした。維持のためのメンテナンスはどこが行うのか。メンテナンス等に係る費用、それはどのようになっているのか。それからもう一つは、入札経過調書には、79者の名前が出ていますけれども、ほとんどが辞退しており、実際は6者の中で入札が行われ、落札者が決定したということです。多くの事業者が入札参加申し込みして、辞退していくという状況は、通常ありえる状況なのでしょうか。その辺の説明をしていただければと思います。 ○区長室長(有賀謙二君) まず、メンテナンスでございます。メンテナンスの事業者は、今回の購入の相手方でもございます株式会社アルファジャパンございます。ランニングコスト、メンテナンスに係る経費でございますけれども、今回の10台が加わりますと、平成30年度の見込みになりますけれども、月額で260万円強、年間で3,200万円強という金額になってございます。 ○契約管財課長(茂木英雄君) 契約の部分に関しましてでございます。今回79者の入札参加の申し込みがございました。6者は応札していただいておりますが、それ以外の会社については、辞退もしくは入札不参加ということになっております。こういった形で多くの辞退ということについては、あまり例がございません。その理由といたしまして、今回の物品の購入は、デジタルサイネージの機器の購入ということだけではなく、港区のデジタルサイネージシステムと接続して、情報やコンテンツを配信するために、さまざまな種類のソフトをインストールしたり、細かい調整をしていく必要があります。デジタルサイネージ機器に詳しいだけではなくて、システムの保守にも精通する高度な専門知識を必要とする機器ということでございます。結果として、実際に応札できる事業者は限られていると考えてございます。  ただ、今回、6者が応札していただいておりますので、一定の競争性の中で入札が行われたと考えております。 ○委員長(林田和雄君) ほかにご質問等はございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(林田和雄君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。これより採決に入ります。採決については、簡易採決でよろしいですか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(林田和雄君) それでは、「議案第59号 物品の購入について(デジタルサイネージ用機器)」について採決いたします。  「議案第59号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(林田和雄君) ご異議なきものと認め、「議案第59号 物品の購入について(デジタルサイネージ用機器)」は、満場一致をもって、原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(林田和雄君) 本日審査できなかった請願1件、発案1件につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(林田和雄君) それでは、本日継続と決定いたしました。 ○委員長(林田和雄君) そのほか、何かございますか。 ○委員長(林田和雄君) なければ、本日の委員会を閉会いたします。                 午後 3時37分 閉会...