港区議会 > 2017-07-21 >
平成29年7月21日建設常任委員会−07月21日
平成29年7月21日区民文教常任委員会−07月21日

ツイート シェア
  1. 港区議会 2017-07-21
    平成29年7月21日区民文教常任委員会−07月21日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    平成29年7月21日区民文教常任委員会−07月21日平成29年7月21日区民文教常任委員会  区民文教常任委員会記録(平成29年第14号) 日  時  平成29年7月21日(金) 午後1時40分開会 場  所  第3委員会室出席委員(8名)  委員長   阿 部 浩 子  副委員長  いのくま 正一  委  員  榎 本 あゆみ       小 倉 りえこ        鈴 木 たかや       杉 浦 のりお        二 島 豊 司       杉本 とよひろ 〇欠席委員(1名)        赤 坂 大 輔 〇出席説明員  教育長                     青 木 康 平
     芝地区総合支所長環境リサイクル支援部長兼務  新 井 樹 夫  芝地区総合支所総合支所長管理課長兼務    若 井 世台子   芝地区総合支所協働推進課長    金 田 耕治郎  芝地区総合支所区民課長             安 藤 俊 彰  麻布地区総合支所長・産業・地域振興支援部長兼務 堀   二三雄  麻布地区総合支所長管理課長兼務       上 村  隆    麻布地区総合支所協働推進課長   鈴 木  健  赤坂地区総合支所長管理課長兼務       櫻 庭 靖 之   赤坂地区総合支所協働推進課長   山 田 吉 和  赤坂地区総合支所区民課長            阿 部 徹 也  高輪地区総合支所長管理課長兼務       遠 井 基 樹   高輪地区総合支所協働推進課長   大 澤 鉄 也  高輪地区総合支所区民課長            小野口 敬 一  芝浦港南地区総合支所長管理課長兼務     亀 田 賢 治   芝浦港南地区総合支所協働推進課長 大 浦  昇  芝浦港南地区総合支所区民課長          木 下 典 子  地域振興課長                  高 嶋 慶 一   国際化・文化芸術担当課長     清 野 成 美  産業振興課長                  柳 澤 信 幸   観光政策担当課長         冨 永  純  税務課長                    吉 田 宗 史  環境課長                    湯 川 康 生   みなとリサイクル清掃事務所長   加 茂 信 行  教育委員会事務局次長              新 宮 弘 章  庶務課長                    中 島 博 子   教育政策担当課長         藤 原 仙 昌  学務課長                    山 本 隆 司   学校施設整備担当課長       瀧 澤 真 一  生涯学習推進課長                増 田 玲 子   図書・文化財課長         佐々木 貴 浩  指導室長                    松 田 芳 明 〇会議に付した事件  1 報告事項   (1) 証明書自動交付機撤去時期の一部延期について   (2) (仮称)南青山二丁目公共施設整備計画について   (3) 港区民間建築物炭素化促進制度の見直しについて   (4) 愛宕弓道場の継続について  2 審議事項   (1) 請 願27第19号 中学校で使用する歴史・公民教科書の採択に関して教育基本法を順守して行うことを求める請願                                  (27.9.11付託)   (2) 請 願29第4号 芝浦小学校への特別支援学級設置に関する請願                                   (29.6.8付託)   (3) 発 案27第12号 区民生活事業・教育行政の調査について                                  (27.5.27付託)   (4) 発 案29第2号 港区奨学資金に関する条例の一部を改正する条例                                  (29.6.16付託)                 午後 1時40分 開会 ○委員長(阿部浩子君) ただいまから、区民文教常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、榎本委員小倉委員にお願いいたします。  赤坂委員より欠席の届け出が提出されておりますので、ご報告いたします。  委員会の冒頭にあたり、一言ご挨拶をさせていただきます。  このたび委員長に就任させていただきました阿部浩子です。活発な議論と円滑な運営で進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  それでは、いのくま副委員長、ご挨拶をお願いいたします。 ○副委員長(いのくま正一君) いのくまでございます。どの常任委員会も大事な委員会だと思いますが、この区民文教常任委員会は、産業、商店街や観光もあり、それから、教育もあります。活発にいろいろ議論をして、少しでも区民生活を支援できるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。 ○委員長(阿部浩子君) 新たに委員が選任されましたので、当常任委員会の説明員につきましては、お手元に正副委員長(案)を配付しております。ご確認ください。  なお、○印のついている各地区総合支所の説明員につきましては、今までどおり、案件に応じて出席していただきたいと思います。そのような扱いでよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(阿部浩子君) それでは、そのようにさせていただきます。  それでは、説明員の紹介をお願いいたします。 ○教育長(青木康平君) 教育長の青木でございます。よろしくお願いいたします。  それでは、私から部長級職員をご紹介いたします。  まず、麻布地区総合支所堀総合支所長です。産業・地域振興支援部長を兼務いたします。  芝地区総合支所新井総合支所長です。環境リサイクル支援部長を兼務いたします。  最後に、教育委員会事務局の新宮次長です。  以上でございます。  なお、課長級職員につきましては、それぞれの部長、次長からご紹介いたしますので、よろしくお願いいたします。 ○麻布地区総合支所長・産業・地域振興支援部長兼務(堀二三雄君) それでは、私から当常任委員会に関連します総合支所課長級職員、並びに産業・地域振興支援部課長級職員をご紹介いたします。  まず、総合支所です。  初めに、芝地区総合支所です。  副総合支所長で、管理課長を兼務いたします若井課長です。  協働推進課金田課長です。  区民課の安藤課長です。  次に、麻布地区総合支所です。  副総合支所長で、管理課長を兼務いたします上村課長です。  協働推進課鈴木課長です。  区民課の橋本課長につきましては、公務により欠席いたしております。  次に、赤坂地区総合支所です。  副総合支所長で、管理課長を兼務いたします櫻庭課長です。  協働推進課山田課長です。  区民課の阿部課長です。  次に、高輪地区総合支所です。  副総合支所長で、管理課長を兼務いたします遠井課長です。  協働推進課大澤課長です。  区民課の小野口課長です。  次に、芝浦港南地区総合支所です。  副総合支所長で、管理課長を兼務いたします亀田課長です。  協働推進課大浦課長です。  区民課の木下課長です。  総合支所課長級職員の紹介は、以上でございます。  続きまして、産業・地域振興支援部です。  地域振興課高嶋課長です。  国際化・文化芸術担当清野課長です。  産業振興課柳澤課長です。  観光政策担当冨永課長です。  税務課の吉田課長です。  産業・地域振興支援部課長級職員の紹介は以上です。よろしくお願いいたします。 ○芝地区総合支所長環境リサイクル支援部長兼務新井樹夫君) それでは、私から環境リサイクル支援部課長級職員をご紹介いたします。  環境課の湯川課長です。  地球温暖化対策担当小板橋課長につきましては、所用により欠席しております。  みなとリサイクル清掃事務所の加茂所長です。  環境リサイクル支援部課長級職員の紹介は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○教育委員会事務局次長(新宮弘章君) それでは、私から教育委員会事務局課長級職員をご紹介いたします。  庶務課の中島課長です。  教育政策担当藤原課長です。  学務課の山本課長です。  学校施設整備担当瀧澤課長です。  生涯学習推進課増田課長です。
     図書・文化財課の佐々木課長です。  指導室の松田室長です。  なお、お手元に幼稚園長・学校長の平成29年度の名簿を配付しておりますので、参考にしていただければと思います。  説明員の紹介は、以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長(阿部浩子君) ただいまお話がありましたとおり、本日、麻布地区総合支所橋本区民課長は公務のため、地球温暖化対策担当小板橋課長は所用のため、委員会を欠席する旨の連絡がありましたので、あらかじめご了承ください。  次に、当常任委員会の担当書記をご紹介します。議事係の須川竜作さんです。  次に、6月16日に開かれました委員長会の内容について、ご報告いたします。  初めに、委員会の開会日についてです。まず、委員会の開会日については、従来どおり、原則として常任委員会は月・水・金曜日に、特別委員会は火・木曜日とする。なお、エレベーター等対策特別委員会の開会にあたりましては、開会の曜日がほかの3特別委員会と重なるため、各委員長で調整することになりました。  また、8月は、特別の事情がない限り、従来どおり、開会しないということが確認されました。  次に、議会棟大規模改修による委員会室の使用についてです。7月29日から9月3日まで、2階の各会派控室の改修工事を行い、その間、各委員会室は各会派の仮控室となります。荷物の搬出入等があるため、委員会を7月に開会する場合、7月26日までの間に開会するということが確認されました。  以上が委員長会の報告です。  次に、本日の運営についてご相談させていただきます。本日は、日程を変更しまして、まず、第2回定例会で新たに当常任委員会に付託されました、審議事項(4)発案29第2号の条例発案について、提出兼賛成者より提案理由の説明を受け、資料要求等を行いたいと思います。  その後、日程を戻しまして、報告事項(1)から順次報告を受けたいと思いますが、このような進め方でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(阿部浩子君) それでは、そのように進めさせていただきます。  本日は、条例発案の審査のため、提出兼賛成者を代表して玉木議員、熊田議員、風見議員の3名に出席いただいております。  なお、本発案について、理事者の説明員は、教育長、産業・地域振興支援部長地域振興課長教育委員会事務局次長庶務課長教育政策担当課長学務課長指導室長の8名に出席をお願いしております。  それでは、条例発案の審査に出席する説明員以外の理事者は、一度ご退席をお願いいたします。  また、案件のない総合支所の課長は、本日はこれで結構です。ありがとうございました。  提出兼賛成者及び条例発案の審査に出席する説明員は、席の移動をお願いいたします。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(阿部浩子君) それでは、日程を変更しまして、審議事項(4)「発案29第2号 港区奨学資金に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  それでは、提案理由の説明をお願いいたします。 ○委員外議員風見利男君) ただいま上程されました審議事項(4)「発案29第2号 港区奨学資金に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案者を代表して、提案理由の説明と内容の説明をさせていただきます。  給付型奨学金の必要性が大きく高まっています。これは奨学金制度をめぐる社会経済状況が大きく変化しているからです。第1は、大学進学率の上昇と学費の高騰があります。現在、大学進学率は50%を超え、高等専門学校や専門学校を合わせると、高等教育進学率は8割近くになります。  一方で、大学の学費が高騰し、初年度納付金の平均額は国立大学で約83万円、私立大学は文系で約115万円、理系では約150万円にも上っています。高校入学から大学卒業までの教育費は、自宅外通学の場合ですけれども、1人当たりで約1,445万円になります。このため、教育費の家計負担は限界となっています。こうしたことから、奨学金を借りている学生は、2.6人に1人、約140万人になっています。  第2に、経済格差が進学における格差に深刻な影響を及ぼしています。年収400万円未満の低所得者層では国公立大学進学率約7%に対し、年収1,050万円以上の高所得者層では約21%と、約3倍の格差が生じており、教育機会の均等が脅かされる事態となっています。  第3に、若者の働き方が大きく変わっていることです。これまで前提とされてきた安定雇用は崩れ、若者のおよそ2人に1人が非正規労働者となり、大学を卒業した30代から50代の約3人に1人が年収300万円以下です。このため、奨学金の返済が困難になって、滞納の増加や若者の人生設計を狂わせています。これらの理由から、返済不要の給付型奨学金が切望されているのです。  こうした声を受け、国は来年度から給付型奨学金制度を始めますが、給付対象者生活保護世帯などわずか2万人に限定するものです。これは一昨年度、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金を新規に借りた学生43万7,000人余のわずか5%程度にしかすぎません。  また、東京都も今年度から給付型奨学金を始めましたが、対象は約3万5,000人です。国の制度、東京都の制度だけでは十分でないため、港区奨学資金に関する条例の一部を改正し、奨学資金の支給を加え、給付型奨学金を実施するものです。  具体的には、お手元にあります新旧対照表をごらんになっていただければわかると思いますけれども、現在、港区奨学資金に関する条例は貸し付けが目的です。今回提案をしました条例改正は、支給する、いわゆる給付型を追加する内容です。条例改正も、それに伴い支給の追加と、条例の整合性のための加筆や条項の移動を行っています。  条例の新旧対照表をごらんください。  具体的には、第1条、目的では、「支給し」を追加しています。  第2条では、「貸付け」の前に「支給又は」を追加しています。  第3条は、現行では奨学金の貸付額及び貸付期間を定めていますが、支給を追加するため、「奨学金の支給等」に改正し、第1項に支給の内容、高校生等は月額1万2,000円、大学生等は月額2万円を支給することとしています。現行の第1項を第2項にしました。内容は変わりありません。  次に、第7条の2が新たに追加されています。奨学金の支給等の取り消しです。奨学金の目的以外の使用、偽りの申請、その他不正の手続によって支給または貸し付けを受けたときの対応を定めています。現行では、第8条、奨学金の返済に規定していましたが、支給が加わるため、新たに条項を起こしたことと、「暴力団」の文言を新たに追加したものです。  甚だ簡単な説明ですけれども、ご審議いただき、ご決定くださいますようにお願いいたします。以上です。 ○委員長(阿部浩子君) 説明は終わりました。資料要求などを含め、ご発言がございましたら、お願いします。 ○委員(杉浦のりお君) ほかの自治体での奨学金の実施事例等がありましたら、その資料をいただきたいのと、給付型奨学金の資料なのですけれども、国は来年度、東京都は今年度の内容がわかるような資料をお願いいたします。 ○委員外議員風見利男君) ただいまの資料要求については、理事者のご協力を得ながら、提出いたします。 ○委員長(阿部浩子君) お願いいたします。 ○委員(小倉りえこ君) 自民党議員団から2点の資料要求がございます。1つは、この制度を必要としている想定の人数と、その根拠がわかるような資料、もう一つは、給付型奨学金の支給対象と貸し付け対象との違いというものが出てくると思うのですけれども、その根拠がわかるような資料をお願いいたします。 ○委員外議員風見利男君) 今の自民党議員団小倉委員資料要求については、理事者の協力を得ながら提出してまいりたいと思います。 ○委員長(阿部浩子君) お願いいたします。 ○委員(杉本とよひろ君) 3点お願いいたします。1点目は自民党議員団と重複するかもしれないのですが、この条例の文言を読むと、支給と貸し付けが混在しているような書き方なので、その辺がわかりやすい資料がもし出せたらお願いしたい。  2点目は、収入、所得の上限、これを出していただきたい。  3点目は、第3条の1と2にそれぞれ高校生は1万2,000円、大学生が2万円と記されているのですけれども、その根拠となる資料等が出せたらお願いしたいと思います。 ○委員外議員風見利男君) 1点目の支給と貸し付けのよくわかるという、その辺がよくわからないのでもう一回説明いただきたい。それと、収入、所得の上限というのは、条例上は定めていないのですけれども、何を求めているのでしょうか。 ○委員(杉本とよひろ君) 要するに、所得制限があるかないかということなのです。 ○委員外議員風見利男君) 上限があるかないか。 ○委員(杉本とよひろ君) そう。給付型で。 ○委員外議員風見利男君) 1点目のは。 ○委員(杉本とよひろ君) だから、1点目は、支給と貸し付けが少し混在しています。支給を加えたので、「支給し、又は貸し付け」となっており、これはどちらか選ぶわけでしょう。これが少しわかりにくいので、わかりやすい資料を出してもらいたい。基本的には、支給を新たに加えるということなのでしょう。全てが支給なのか、貸し付けというのは貸し付けで従来あるのだけれども、新たに支給を加えたわけだから、支給または貸し付けと両方ある以上は、ここら辺が混在しているので、受ける方は給付があれば、別に借りてまで求めないでしょう。そこら辺が少しわかりづらいのです。 ○委員外議員風見利男君) 今の杉本委員資料要求の点は、求めている資料でないと困るので、1点目についてどの辺のことを知りたいのかというのを後でご本人ともう一回相談した上でつくりたい。つくらなくても済むかもわかりませんが、その辺、よく相談します。よろしいですか。 ○委員(杉本とよひろ君) いいです。  2点目の、収入、所得の上限は大丈夫ですか。 ○委員外議員風見利男君) はい。 ○委員(杉本とよひろ君) お願いします。 ○委員長(阿部浩子君) ほかにご発言等はございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(阿部浩子君) それでは、本発案につきましては、本日継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(阿部浩子君) それでは、審議事項(4)「発案29第2号 港区奨学資金に関する条例の一部を改正する条例」については、本日継続といたします。  提案兼賛成者の方々、お疲れさまでした。ご退席いただいて結構です。  理事者が入室しますので、そのまま席でお待ちください。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(阿部浩子君) 日程を戻しまして、報告事項に入ります。  本日は、報告事項(1)に関連して、芝地区総合支所安藤区民課長に、報告事項(2)に関連して、赤坂地区総合支所櫻庭管理課長に出席いただいております。  なお、安藤区民課長櫻庭管理課長は、それぞれ当該報告事項終了後、退席いたしますので、あらかじめご承知おきください。  それでは、報告事項(1)「証明書自動交付機撤去時期の一部延期について」、理事者の説明を求めます。 ○芝地区総合支所区民課長(安藤俊彰君) それでは、本日付区民文教常任委員会資料No.1をごらんください。  証明書自動交付機設置管理者は各地区総合支所の区民課になりますけれども、5地区総合支所を代表いたしまして、芝地区総合支所区民課から証明書自動交付機撤去時期の一部延期について、ご報告させていただきます。  現在、各地区総合支所と台場分室に各1台設置しております証明書自動交付機、合計6台につきましては、平成29年9月末に全台撤去する予定で、これまで作業を進めてまいりました。この点につきましては、平成28年8月1日に開催されました当常任委員会でご報告させていただいているとおりでございます。  今回は平成29年9月末に全台撤去する予定の自交機6台のうち、麻布地区総合支所高輪地区総合支所に設置している自交機各1台、合計2台については、撤去時期を延期し、他の自交機4台については、予定どおり平成29年9月末に撤去いたしますことをご報告させていただくものでございます。  それでは、1、これまでの経緯です。区では、平成17年10月から自交機による住民票や戸籍証明等交付サービスを開始して、利便性の高いサービスを運用してまいりました。その後、マイナンバー制度が導入されることなどを受け、自交機の撤去の方向性と証明書のコンビニエンスストアでの交付、以下、コンビニ交付と呼ばせていただきますが、導入を決定して、平成27年2月からコンビニ交付をスタートいたしました。  平成28年7月には、自交機交付からコンビニ交付への切りかえを促進するとともに、現在設置している自交機6台については、平成29年9月末に原則として一斉撤去することといたしました。  これを踏まえまして、自交機カードの新規交付を平成28年12月で終了するとともに、平成29年1月からはコンビニ交付手数料を自交機交付よりも50円引き下げてまいりました。また、コンビニ交付に必要なマイナンバーカードの利便性につきましては、港区公式ホームページなどでお知らせするとともに、自交機カード所有者に対しては、個別に文書を送付して周知してまいりました。  2、撤去時期の一部延期でございます。(1)背景でございます。このように、自交機交付からコンビニ交付への切りかえを促進するため、さまざまな対策を実施してまいりました。この結果、マイナンバーカード所有者につきましては、平成29年3月末には約3万2,400人、平成28年6月末と比較いたしますと、約2.2倍に増えました。また、証明書のコンビニ交付件数につきましては、平成29年3月には約4,000通、平成28年6月と比較いたしますと、約1.7倍に増えております。  しかしながら、マイナンバー制度運用開始当初、国のシステム対応が不十分であったことなどもあり、マイナンバーカード交付に時間を要したことなどがございました。このことにより、コンビニ交付の際に必要となるマイナンバーカードの交付率は、国の当初の見込みでは平成28年度に全国で25%を予想しておりましたけれども、これを大きく下回り、平成29年3月現在では、全国で8%、港区では全国平均より高く13%でございますけれども、それでも低い水準にとどまっております。  このようなことから、平成29年3月の自交機交付コンビニ交付の利用については、表1のとおり、自交機交付が約73%であるのに対しまして、コンビニ交付が約27%にとどまり、依然として自交機交付の利用率が高い状況でございます。  次に、(2)対応でございます。これまで説明したとおり、コンビニ交付の利用実績は増加しており、今後もこの傾向が続くと見込んでおりますが、依然として自交機交付の利用実績がコンビニ交付よりも高い状況でございます。この点を考慮いたしますと、自交機を一律に全て撤去した場合については、自交機を利用している区民の方に対して混乱を招くおそれが生じてしまいます。このため、区民の方にできる限り不便が生じないよう、麻布及び高輪地区総合支所の自交機については、リース期間満了まで撤去時期を延期したいと考えております。  3、自交機の撤去時期でございます。変更後の撤去時期につきましては、表に記載してあるとおりでございます。表をごらんください。芝、赤坂、芝浦港南地区総合支所及び台場分室に設置している自交機につきましては、備考欄に記載してあるとおり、この9月で2年の再リース期間が満了いたします。これらにつきましては、これ以前に既にリース期間が5年あり、この9月にて既に機器の利用開始から7年が経過し、老朽化が進んでいるため、今後、保守サービスを受けることができません。このため、これら4台につきましては、当初の予定どおり、平成29年9月末に撤去いたします。  他方で、高輪地区総合支所及び麻布地区総合支所に設置している自交機につきましては、それぞれ5年のリース期間満了まで、具体的には、高輪地区総合支所につきましては、平成30年2月末まで、麻布地区総合支所につきましては、平成30年9月末まで撤去時期を延期いたします。  4、区民への周知等でございます。広報みなとの8月1日号に記事を載せます。また、港区公式ホームページでも案内記事をアップいたします。また、自交機周辺には、チラシ等を張って利用者にお知らせいたします。  さらに、現在、自交機カードをお持ちの方につきましては、8月上旬に個別にお知らせ通知をいたします。その際は、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付や、また、夜間や休日に住民票の受け取りができる電話予約サービスを案内するなど、丁寧な対応を進めてまいります。  最後に、5、今後のスケジュールでございます。先ほどご説明したとおり、8月上旬に広報みなと、港区公式ホームページを利用して区民の皆様に周知するとともに、自交機カード利用者の方につきましては、個別にお知らせを郵送させていただきます。  その後の自交機の撤去スケジュールについては、記載してあるとおりです。  なお、さまざまな形で周知を行うことにより、今後、8月以降、マイナンバーカードの交付申請が増えることを見込んでおります。交付から受け取りまでは1カ月ほどかかりますので、9月中旬以降につきましては、マイナンバーカードの受け取りを希望する方が増えると見込んでおります。このため、9月下旬ごろ、5地区総合支所では、平日の窓口を延長、もしくは休日に窓口をあけるなどして、マイナンバーカードをお受けするための態勢を整備していきたいと考えております。  説明は以上でございます。 ○委員長(阿部浩子君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございましたら、順次、ご発言をお願いします。 ○委員(杉本とよひろ君) コンビニ交付と自動交付機の全体の利用率の比較がパーセントで示してあるのですが、まず、9月に撤去される芝地区総合支所赤坂地区総合支所芝浦港南地区総合支所、あと台場分室のコンビニ交付と自動交付機の交付の比率、内訳がもしわかれば教えてもらいたい。 ○芝地区総合支所区民課長(安藤俊彰君) コンビニ交付につきましては、全国で扱っておりますので個々の利用率はわからないのですけれども、5地区にございます自動交付機の利用実績でございますが、平成28年度でまいりますと、麻布地区総合支所が23.1%になっております。高輪地区総合支所が20.4%、ほかの地区も参考に申し上げますと、芝地区総合支所が20.8%、赤坂地区総合支所が16.2%、芝浦港南地区総合支所、台場分室を合わせてそれ以下ということで、約19%程度でございます。 ○委員(杉本とよひろ君) それが各地区総合支所の自動交付機の利用率で、全体では、平成29年3月末では73%という解釈でいいのですか。 ○芝地区総合支所区民課長(安藤俊彰君) 今、申し上げましたのは5地区総合支所の自交機のそれぞれの内訳で、今、杉本委員ご指摘の73%の各地区での内訳が、今、申し上げたとおりでございます。 ○委員(杉本とよひろ君) 今、内訳をそれぞれ聞いて、73%というのは、要するに、全部の比率が73%ということでよろしいですね。 ○芝地区総合支所区民課長(安藤俊彰君) この73%といいますのは、コンビニ交付と自動交付機について、その2つを合計100%とした場合の比率でございます。  ちなみに、それ以外に窓口交付などの実績もございます。参考までに、窓口交付の実績をご紹介させていただきたいと思います。平成29年3月のコンビニ交付、窓口交付、郵送、自動交付機での比率を申し上げますと、窓口交付が約60%、郵送が約10%になります。残りにつきまして、コンビニ交付と自動交付機が比率としてありまして、コンビニ交付が約8%、自動交付機が22%から23%でございます。 ○委員(杉本とよひろ君) わかりました。言わんとするところは、自動交付機はなくなるので、基本的にはマイナンバーカードに移行して、これからコンビニ交付がまた増えると。現時点ではマイナンバーカードの交付がまだまだ目標には達していないので、コンビニ交付はこれだけで、自動交付機がずっと普及しているので、割合が高いというような資料ですね。  もう一つ、そうなると、先ほどもご説明があったとおり、これからはマイナンバーカードを促進していかなくてはいけない。1カ月程度の期間で交付されるということなのですけれども、やはりマイナンバーカードのカードはそれぞれ各個人には来ているのですね。それとは違うのですか。 ○芝地区総合支所区民課長(安藤俊彰君) 通知書が。
    ○委員(杉本とよひろ君) そう。要するに、それをまだカードにかえていない。実際にかえているのが港区では約13%ということで、これをどんどん促進していかなくてはいけません。かえようと思っている人もいれば、なかなかわからないというか、面倒な方は別としても、ここら辺は手続上そんなに難しくはないのです。先ほど今後、自動交付機がなくなるということとあわせて、これの周知が広報みなとや港区公式ホームページ、それと、実際に直接通知で行くというようなお話でしたけれども、あわせて、マイナンバーカードを交付するにあたっての手続みたいなものをお知らせした方がいいと思います。まずはこのような形で申し込みをするのです、ということを、国か何かで出すのでしょう。そういったことをわかりやすい形でお知らせするのも、私は大事かと思うのです。そこら辺はいかがでしょうか。 ○芝地区総合支所区民課長(安藤俊彰君) 今、杉本委員ご指摘のとおり、マイナンバーカードにつきましては、国の機関に申し込んだ後に、区の方に送られてきて、区からお渡しするという制度なのですけれども、なかなかわかりにくいところがございます。今回、自動交付機カードをお持ちの方に案内するときにつきましては、具体的なやり方についてもご説明させていただいております。  また、今後、おはがきを受け取った方からいろいろな問い合わせがあると思いますけれども、その点につきましても、丁寧に説明してまいりたいと考えております。 ○委員(杉本とよひろ君) あともう一つ、2年か3年前まで交付されていた住民基本台帳カードというのがありますよね。これもコンビニエンスストアで証明書等がとれるのですけれども、このカードは、ずっと生きていくというわけですよね。 ○芝地区総合支所区民課長(安藤俊彰君) 今、杉本委員ご指摘のとおり、以前は住民基本台帳カードというものがございまして、そのカードについては、既に発行はやめておりますけれども、引き続き、今、コンビニエンスストアでお使いのカードにつきましては、それぞれお持ちの期限までは使うことができますので、ぜひご利用ください。 ○委員(杉本とよひろ君) あれも有効期限が書いてあって、その期限を過ぎたらそれは使わないで、マイナンバーカード一本になるということですよね。 ○芝地区総合支所区民課長(安藤俊彰君) そうです。 ○委員(杉本とよひろ君) わかりました。 ○委員長(阿部浩子君) ほかにご質問はございませんか。 ○副委員長(いのくま正一君) 今のやりとりも聞いていましたけれども、マイナンバーカードの普及というのは港区で13%です。ですから、結局、窓口交付がそれだけ多いというのが今、聞いてわかりましたけれども、約60%ということです。  それで、このように一部延期しますけれども、芝地区総合支所赤坂地区総合支所芝浦港南地区総合支所、台場分室は撤去するということですが、撤去した後にこのような対策になっているから利便性は保たれます、大丈夫ですということを言ってもらいたいのですけれども。 ○芝地区総合支所区民課長(安藤俊彰君) まず、証明書交付の手続といたしましては、今、いのくま副委員長ご指摘のとおり、自動交付機がなくなった後、窓口交付、窓口が閉まっていたときには事前に予約することによって休日でも受け取れる電話予約サービス、それから、郵送請求がございます。コンビニ交付につきましては、マイナンバーカードを手に入れるまでしばらく時間がかかるのですけれども、現在、港区にはコンビニエンスストアが区内だけでも約300軒以上ございますので、そちらでご利用いただきたい。時間についても、コンビニエンスストアにつきましては朝から夜遅くまでやっている。そのようなところにつきまして、ご説明をさせていただきたいと考えております。 ○副委員長(いのくま正一君) 引き続いてマイナンバーカードの交付を私は受けないという方は、ある一定数はいると思うのです。全員がマイナンバーカードを取得しましょうとならないわけなので、その場合には窓口交付になるのだけれども、今言った電話予約サービスなどいろいろありましたけれども、窓口交付ということになれば、料金的にはどのようになりますか。 ○芝地区総合支所区民課長(安藤俊彰君) 現在、コンビニ交付を推進することもございまして、窓口交付とコンビニ交付につきましては、コンビニ交付の方が100円ほど安くなっております。 ○副委員長(いのくま正一君) だから、そう見てくると、窓口交付も同じように料金を下げなければ不公平だと思います。コンビニエンスストアでやれば安くなるというように料金で誘導していくという形に結果としてなるわけなので、サービスを受ける公平性から見れば、100円高くなっているのを窓口交付でも安くする。これがやはり筋が通ると思いますので、そうした検討もしていただきたい。これをお願いしておきたいのですが、どうでしょうか。 ○芝地区総合支所区民課長(安藤俊彰君) これまで窓口からコンビニ交付へ移行を促進するという一つの考え方のもとで、コンビニ交付について料金を引き下げてまいりました。今後、コンビニ交付につきましては、引き続き推進をしていきたいと考えておりまして、今のところ、窓口交付の料金を同様に引き下げるということまでは考えてはおりません。 ○副委員長(いのくま正一君) だけど、マイナンバーカードが始まるときに、窓口交付だと高くなるけれども、マイナンバーカードを取得すれば安くなりますという説明ではなかったと思うのです。スタートは、マイナンバーカードを持たないと不利益になるということではなかったので、ここで検討するとも言えないのでしょうけれども、矛盾していますので、ぜひそれは検討していただきたい。これはお願いだけしておきたいと思います。  それと、自動交付機カードの所有者というのは何人いるのか。  また、この間でいくと、5年のリース、平成30年2月、平成30年9月ということで、延期しても終了する予定になるわけですけれども、その時点でこの自動交付機カードはどのようになるのか。  それから、先ほどありました住民基本台帳カードもあるわけで、住民基本台帳カードについては、スタートするときに、身分証明書にもなりますという売り込みだったわけです。だけど、そのカードはどうなってしまうのか。身分証明書として使えるという売り込みだったわけですから、引き続き身分証明書として使えるのかどうか、この点を教えてもらいたい。 ○芝地区総合支所区民課長(安藤俊彰君) まず、自動交付機カードの所有者の数でございますけれども、今現在、約8万8,000人いらっしゃいます。ただ、実際にお使いの方は、調べたところ、かなり少なかったという状況です。  次に、身分証明書の関係ですけれども、有効期限の間であれば、身分証明書としては使えます。住民基本台帳カードについては、期限内は身分証明書としてお使いいただければ結構です。  自動交付機カードにつきましては、自動交付機カードそのものだけで使うカードはそれで終わりですけれども、印鑑証明という形で使えるカードについては、そのまま印鑑証明書のカードとしてお使いいただけます。 ○副委員長(いのくま正一君) 最後ですけれども、やはりマイナンバーカードで行くのだということで、鳴り物入りで始まったわけですけれども、結局、全国でも8%ということですから、発行などによって個人情報が一部人のところに行ってしまうというようなことも全国的に結構あり、港区でも一部あったわけです。制度的な欠陥ということにもなると思いますので、今回の報告は、ストレートに受けとめれば自動交付機を撤去する時期を一部延期するということですから、それ自体はやむを得ないとは思うのですけれども、背景にある問題としては大きなことがあるということだけ指摘しておきたいと思います。 ○委員長(阿部浩子君) ほかにご質問などございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(阿部浩子君) ほかになければ、報告事項(1)「証明書自動交付機撤去時期の一部延期について」の報告はこれをもって終了いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(阿部浩子君) 次に、報告事項(2)「(仮称)南青山二丁目公共施設整備計画について」、理事者の説明を求めます。 ○赤坂地区総合支所長管理課長兼務(櫻庭靖之君) それでは、報告事項(2)「(仮称)南青山二丁目公共施設整備計画について」、ご説明を申し上げます。  本日付資料No.2、こちらは概要版でございます。資料No.2−2、こちらが計画の本編でございます。本日は資料No.2−2を用いてご説明させていただきたいと思います。  (仮称)南青山二丁目公共施設につきましては、障害者グループホーム、港区社会福祉協議会、区民協働スペース及び防災備蓄倉庫を整備することとして、基本構想及び基本計画をまとめ、平成26年7月28日の当常任委員会において、ご説明しております。  その後、当施設で整備する予定であった港区社会福祉協議会が、現在の麻布地区総合支所内で継続的に事業運営をすることとしたことから、新たに活用可能となったスペースに高齢者向けの小規模多機能型居宅介護施設と訪問看護事業所を配置する旨の見直しについて、福祉施設等を担当しています保健福祉常任委員会においてご報告をしてございます。  このたびその見直し後の整備計画がまとまりまして、施設の開設時期も変更されている関係がございますので、区民協働スペースを担当する当常任委員会においてもご報告を申し上げるものです。  それでは、資料No.2−2をごらんください。1ページをごらんください。「はじめに」ということで、平成21年3月に用地を取得してから、ただいまご説明をした旨の内容をここで表記しております。  2ページから5ページまでは、施設計画における諸条件の整理として、計画地の概要、環境、法的条件などをお示ししております。  続きまして、7ページ以降につきましては、基本構想です。まず、施設全体の基本方針につきましては、(1)にあるように、障害者の地域における自立生活を支える施設づくりや、この部分は区民協働スペースでございますが、(3)の地域の課題を解決する協働の場として、地域の人々に開かれた施設づくり、以下、7点を列挙させていただいております。  次の8ページでございます。こちら以降は、各施設の基本方針でございます。(1)は区民協働スペースということで、特にこの施設につきましては、可動間仕切り等によって分割して使用できるなど、さまざまな利用目的に対応できる場として整備いたします。  9ページの(3)につきましては、新たに整備することになりました小規模多機能型居宅介護施設でございます。通いを中心に、利用者の状況や希望に応じて、訪問や泊まりを組み合わせたサービスを提供することで、在宅において生活が継続できるように支援する施設でございます。  次の10ページには、現在、区で整備しております小規模多機能の3施設、既に設置されておりますが、このほか平成30年4月の開設に向けて、赤坂九丁目の整備を進めているとともに、赤羽小学校の近隣やカナルサイド高浜での整備も進めてございます。  なお、こちらの運営手法につきましては、これまで同種の施設整備と同様に、民間事業者の持つ豊富な知識や経験を生かした民設民営とし、区が整備した建物を民間事業者に貸し付けて運営するということを考えております。  (4)訪問看護事業所も今回新たに整備することになったもので、介護や療養が必要な高齢者に対して、看護師、理学療法士、作業療法士による支援を行う予定でございます。運営につきましては、小規模多機能と同じ事業者に委託をする予定です。  11ページの(5)をごらんください。こちらは障害者グループホームについてでございます。知的障害、それから精神障害のある方が、世話人等による日常生活の支援を受けながら、地域で共同生活を送るための施設として整備をするものでございます。こちらは区が主体的に関与できるように公設として、運営については指定管理を予定してございます。  続きまして、次の12ページ、こちらからは基本計画でございます。これは施設の平面でございますが、配置につきましては、住居スペースの採光の関係で、南側に必要な空間を設けて、敷地北側に配置する予定でございます。  続きまして、13ページ、これは一応、各フロアの構成でございます。ごらんいただくとおり、1階に区民協働スペースと防災備蓄倉庫を配置して、2階、3階利用者の日常的なアクセスや避難のしやすさ等を考慮して、小規模多機能型の居宅介護施設を配置します。採光確保のできる4階、5階につきましては、住居の場ということで、障害者グループホームを配置する予定でございます。  動線計画では、障害者グループホームは住居の場ということでございますので、それ以外の施設と入り口を別にして、エレベーターについてもそれぞれ1基ずつ配置することを予定しております。  15ページから21ページにつきましては、今、申し上げました各施設の平面計画でございます。  飛びまして、22ページから31ページまでは、外構計画、構造計画、電気設備計画、機械設備計画、環境計画となっております。区の施設整備にあたり必要な項目について、基本方針等をここでお示ししてございます。  32ページから35ページは管理・運営計画で、各施設の運営時間、セキュリティラインの設定について表記しております。各施設が個別の管理・運営を行うことを想定しておりますが、施設全体の管理につきましては、運営時間がそれぞれ異なるため、今後関係課で検討して、決定する予定でございます。  最後に、36ページは整備スケジュールでございます。今後は、来月に住民説明会の1回目を開催する予定で、平成32年度の竣工、開設を目指してございます。  なお、本件につきましては、7月19日に開催された保健福祉常任委員会でも同趣旨の報告を行っております。  甚だ簡単ではございますが、報告事項(2)「(仮称)南青山二丁目公共施設整備計画について」のご報告とさせていただきます。 ○委員長(阿部浩子君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございましたら、順次、ご発言をお願いします。 ○委員(二島豊司君) 区民協働スペースは、赤坂地区総合支所管内になかったでしょうか。 ○赤坂地区総合支所長管理課長兼務(櫻庭靖之君) 現在、赤坂地区におきましては、小規模なものでございますが、支所内に1つございます。定員は6人ということで、活用しているのは町会などが資料づくりのための印刷のできるスペースとして活用しております。 ○委員(杉本とよひろ君) 私も今回初めて区民文教常任委員会の委員になったので、教えてもらいたのですが、資料No.2−2の16ページの上段の表の最後に、「区民協働スペース5台、小規模等10台、障害者グループホーム2台」と、米印で駐輪場17台の内訳が書いてあります。資料No.2の図面には、駐輪スペースが、1階の平面図で片方が7台と8台と書いてあります。このように内訳が書いてあるのだけれども、区民協働スペースに使用する方は5台までだと。何かそのような印というか、決まっているのですか。どのようにすみ分けしているのか、教えてもらいたい。 ○赤坂地区総合支所長管理課長兼務(櫻庭靖之君) 現段階で、内訳など正式には決めておりませんが、今、杉本委員がおっしゃったように、8台の部分のうち5台が基本的に区民協働スペースに使っていただくことを考えております。残りにつきましては、小規模多機能型居宅介護施設や障害者グループホームの関係で利用することになると思われますが、いずれにしても、どこの方がこちらを使ってはいけないという形はとらないで、柔軟に対応することになるのかと考えております。これから関係課で調整いたします。 ○委員(杉本とよひろ君) そうですね。わかりました。それは後で詰めてもらいたいのです。実際にこれが開設したときに、駐輪場でトラブルが生じなければいいという懸念があったので、質問しました。  もう1点は、区民協働スペースなのですけれども、区民協働スペースの趣旨は私たちもよくわかっているのです。貸し出しホールや施設と違って、あくまでも地域の町会や自治会、商店会も含めて、区と協働するような目的で、例えば会議や打ち合わせをするスペースであるということで、特定の団体のために借りるということではないことはわかっています。けれども、各地区総合支所の所管内に区民協働スペースがありますが、これがなかなかまだわからない人も結構いて、私も最初はわからなかったのです。町会・自治会に属していても、区と協働する部分ではなくて、町会独自の部分でこのスペースを借りたいが、内容によってはそれがかなわない部分があります。一応その趣旨はわかったのですが、結構、今でも問い合わせがあるみたいなのです。私たちのところにも、区民から、何であいているのに使えないのかという話が来て、一応、趣旨や目的を話しているのです。予約して貸し出しするホールや部屋ではないということはお話ししているのだけれども、直接受付というか、問い合わせる方もいて、そのときにシルバー人材センターの方が担当されることもあって、区民協働スペースについて、お答えできる方とそうでない方がいます。やはり管理課としてもスムーズにつなげられるような仕組みをもう一度徹底された方がいいのかと思います。特にこのように新しくできる施設に関しては、やはり周辺住民の期待もあるということも含めて、あえて質問させていただきました。 ○地域振興課長(高嶋慶一君) 区民協働スペースにつきましては、地域コミュニティの活性化という趣旨はご案内のとおりでございます。無料で使える場所ということで、おっしゃられた町会・自治会の活動等につきましては、単独の活動でも使えます。 ○委員(杉本とよひろ君) そのようなことはわかっているのだけれども、区民がなかなかそこまでわからないので、お問い合わせがあったときに、そこをうまくお伝えしてほしいのです。 ○地域振興課長(高嶋慶一君) それぞれの管理課または協働推進課の方でしっかりと趣旨をお伝えして、つないでいきます。いろいろな形で施設を管理・運営してございますシルバー人材センターの受付の職員もしっかりとお話ができるような形で、これから管理課長会を通じて周知して、もう一度確認してまいります。 ○委員(杉本とよひろ君) お願いします。 ○副委員長(いのくま正一君) この施設全体とすれば、長い間、いろいろな苦労もあって、努力されて、ようやくここまで来たということですから、大変だったと思いますし、直接担当されてきた方々の労はねぎらいたいと思います。よかったと思います。  個々のことはいろいろありますけれども、区民協働スペース、これについて私も発言したいと思うのですが、やはり空きがあってもったいない、このような声はよく聞くわけなのです。趣旨はもういいですから、稼働率が少し上がってきているということは聞いてはいるのですけれども、ある時点と直近で、全体としてわかる数字でどのくらいまで改善してきているか、教えてもらいたいのです。 ○地域振興課長(高嶋慶一君) 今、私、手元に過去3年度の数字を持ってございます。平成26年度でございますけれども、そのときには開設箇所数10カ所でございました。そのときの利用件数でございますけれども、2,025件でございます。平成27年度、1カ所増えまして、11カ所でございます。利用件数は2,547件のご利用をいただいてございます。平成28年度、また1カ所、高輪地区に増えまして、12カ所でございます。平成28年度の利用件数が3,154件ということで、平成26年度に比べますと、約55%増、1,000件強の増ということで、順調にお使いいただいているものと考えてございます。  また、皆様にもご案内してございますけれども、9月1日から六本木に区民協働スペースをまた1カ所開かせていただきます。また、平成30年4月1日には、白金台の港区立郷土歴史館に1カ所、開設させていただきます。町会・自治会をはじめ、いろいろなところでこちらの施設を活用していただくということで、私どもも努力していきたいと思います。 ○副委員長(いのくま正一君) 増えたのはわかります。では、逆の数値の見方として、区の施設で、例えば、区民センターの稼働率というのがよくあります。ですから、全室借りられるのを100%として、利用稼働率というのですか、例えば、50%ぐらいになっています、30%ぐらいになっていますなど、そのようなものはどうでしょうか。 ○地域振興課長(高嶋慶一君) いのくま副委員長がおっしゃるとおり、区民センターの稼働率といいますと、午前、午後、夜間ということで、3コマでそれぞれ埋まっていくと、その日のうち全部埋まると100%ということで、70%や80%という数字を出させていただいてございます。ただ、区民協働スペースにつきましては、例えば、午前中だけ使うところ、一日を通して使うところ、いろいろございますけれども、そのような分割した区民センターのような出し方はございません。今、持っているのは、あいている日、あけている日に対して何件入ったかというような、今申し上げた件数で出してございます。そうすると、利用割合、稼働率について、平成26年度は28%、平成27年度は30%、平成28年度は36%という数字になってございます。30%かというお話もございますけれども、今、申し上げたとおり、少しずつではございますが、協働の輪は広がっていると考えてございます。 ○副委員長(いのくま正一君) 努力されていることはよくわかっていますし、私たちの関係するような町会でも使っているわけです。本当にありがたいのですけれども、ただ、私たちが使っているようにあまり使っていないのではないか。もっと使っているのかもしれないので、失礼なことにならないようにしますけれども、あまり使われていないという印象があるわけです。もったいない。ただ、企業などが会議室のかわりに使うということはあまり好ましくはないわけなので、そのようなきちんとしたラインを引くということは必要だけれども、せっかくあるスペースですから、もっと活用できないかという気がしますので、さらに努力をしてもらいたい。また節々で聞きますので、よろしくお願いします。 ○委員長(阿部浩子君) ほかにご質問はございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(阿部浩子君) ほかになければ、報告事項(2)「(仮称)南青山二丁目公共施設整備計画について」の報告は、これをもって終了いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(阿部浩子君) 次に、報告事項(3)「港区民間建築物炭素化促進制度の見直しについて」、理事者の説明を求めます。 ○芝地区総合支所長環境リサイクル支援部長兼務新井樹夫君) それでは、報告事項(3)「港区民間建築物炭素化促進制度の見直しについて」、資料No.3をごらんください。  本件は、区が民間建築物に対して求めている省エネ基準を見直すことについて、ご報告をさせていただくものでございます。現在、区では、国や東京都よりも高いレベルの省エネルギー基準を民間建築物に求めておりますけれども、国や東京都がさらに高い省エネルギー基準を採用したため、区の基準もそれに合わせて引き上げるものでございます。  初めに、1の現状でございます。(1)現行の本制度の概要をごらんください。区内の二酸化炭素排出量は、業務用の民間建築物が全体の約7割を占めていることから、区では、平成23年度にこの制度を創設しております。本制度は、区内に事務所用途の建築物を建てる建築主に、国や東京都の基準より高いレベルの環境配慮を求め、区内の二酸化炭素排出量の削減等を図るものでございます。また、あわせて、区へ届け出のあった低炭素化の取り組みを港区公式ホームページで公表しております。  次に、(2)対象建築物ですが、延べ面積5,000平米を超え、かつ事務所用途で延べ面積2,000平米以上の建築物を対象としております。  次に、(3)東京都と区の誘導基準でございます。東京都は、延べ面積5,000平米を超える建築物について、環境性能を評価する環境計画書の提出を義務づけており、省エネルギーや再生可能エネルギー等、さまざまな環境配慮の達成レベルを公表しております。  また、東京都は、延べ面積1万平米を超えて、容積率緩和が可能となる都市開発諸制度を活用する建築物につきましては、独自の省エネルギー基準を設け、達成を義務づけております。なお、これを達成しないと容積率緩和が受けられないということになっております。  区では、東京都が定める省エネルギー基準より高いレベルの誘導基準を、環境配慮の目標として定めております。  2ページをごらんください。誘導基準のERRでございます。ERRにつきましては、図表1をごらんください。ERRとは、省エネルギーの程度を示す指標でございます。標準的な建築物のエネルギー消費量を基準として、対象とする建物がどれだけ省エネルギーを図れたかということをあらわしております。例えば、断熱性の高い素材を使って、ERR30%を達成したということであれば、標準の建築物より30%省エネルギーであるということでございます。数値が高いほど、省エネルギーということになります。区や東京都は、省エネルギー基準としてERRを採用しております。  次に、(4)国・東京都の法令改正等についてでございます。ことしの4月、国は、エネルギー消費量の著しい増加や省エネルギー性能の向上を踏まえ、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律を施行し、省エネルギー基準、ERRでいいますと0%に相当する基準への適合を義務化しました。なお、これに適合しないと、建築確認が受けられないということになっております。  また、東京都も法律の施行と東京都内建築物の省エネルギー性能の向上に伴い、非住宅用途の建築物の基準と評価方法を見直しております。図表2をごらんください。国・東京都における省エネルギー基準の変更について、一覧でまとめております。  次に、2の本制度の見直しについてでございます。区は、以前から、東京都の省エネルギー基準より高いレベルの誘導基準を設けております。今回につきましても、国や東京都の法令改正等を踏まえ、次のとおり見直すことといたしました。  (1)対象建築物の変更でございます。本制度では、先ほどご説明したとおり、事務所を中心に対象としてまいりましたが、港区は東京都内で最も二酸化炭素排出量が多く、そのうち民生業務部門が約7割を占めており、排出量のさらなる削減が必要となっております。そこで、本制度の対象について、事務所だけでなく、ホテル、飲食店、病院等の用途についても新たに含めることといたします。  次に、(2)誘導基準の強化についてでございます。省エネルギー性能の向上やERRの実績等を踏まえ、図表4のとおり、区の誘導基準を強化いたします。延べ面積5,000平米から1万平米の区分では、現行のERR0%を5%に、1万平米超えの区分では、現行のERR5%を10%に、1万平米超えで都市開発諸制度を適用する区分では、現行のERR11%を22%に、それぞれ変更します。  4ページをごらんください。この誘導基準の変更に伴う効果について試算したところでは、年間の二酸化炭素排出量の削減は、現行と比べて約2.7倍になります。この増加は、一般家庭1,000世帯が1年間に排出する二酸化炭素の排出量に相当いたします。  次に、(3)緩和措置の拡充についてでございます。先ほどご説明いたしました、1万平米を超え、かつ都市開発諸制度を活用する案件については、誘導基準の引き上げ幅が現行のERR11%から22%と大きいことなどから、緩和措置として、二酸化炭素の排出量の削減等に貢献する取り組みについて、図表5のとおり、これまでの2項目に加え、新規に2項目を追加するなど充実を図ります。  緩和方法については、現行のとおりで変更はなく、対象建築物が達成するERRを基本に、緩和項目に該当する一定の取り組みがあった場合に誘導基準を達成したものとみなします。例えば、申請時にERRが20%であっても、太陽光発電などを取り入れていれば、プラス2%をして、22%の基準を達成したものとみなす場合もあるということでございます。  次に、(4)任意の届出制度の創設についてでございます。本制度において、届け出義務のない延べ面積5,000平米以下の建築物のうち、非住宅用途部分の延べ面積が2,000平米以上のものについては、建築物省エネ法により基準適合が義務化されたことを踏まえ、任意の届け出制度を創設いたします。届け出のあった建築物の省エネルギー性能を公表することにより、事業者の自発的な取り組みを促します。中には、すぐれた取り組みを区に届け出て、公表してほしいという方もいらっしゃると考えられますので、公表させていただきます。  最後に、3、今後のスケジュールでございます。8月11日から9月11日の間に区民意見を募集し、意見反映後、10月から制度の周知を開始し、来年1月に改正後の制度を施行いたします。  簡単ではございますけれども、説明は以上でございます。 ○委員長(阿部浩子君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございましたら、順次、ご発言をお願いします。 ○副委員長(いのくま正一君) 省エネルギーにするということですから、それ自体を考えれば、いいことだとは思うのです。それで、どのような対策をとるとどのような効果があるのかというのをわかりやすくつくってもらえないかということで、事前にお願いしておいたのですけれども、このような対策というのが幾つかあるわけですよね。それを少し説明してもらいながら、どの程度どのような効果があるのかというのを教えてもらいたい。 ○芝地区総合支所長環境リサイクル支援部長兼務新井樹夫君) 一例でございますけれども、例えば、外皮、外壁に関しては、通常の単板の一枚ガラスを使う場合を標準としますと、複層ガラス、二重ガラスや日射を遮蔽するような窓、あるいはひさしのあるような窓等を使えば、省エネルギー効果は8%程度増加するなど諸条件によりますけれども、一般的にはこのようなものもございます。  空調でいいますと、通常大型の冷凍機を1台使っている場合であれば、暑いときなどはきちんと稼働いたしますけれども、涼しいときなどは非効率になるということです。これに比べて、省エネルギー型というのは、小型で複数台冷凍機があって、涼しいときは数台しか稼働しないで、暑いときは全て稼働する。そういった制御ができるものでございます。これは状況により異なりますので何%ということはできません。  また、照明は当然、通常の蛍光灯よりもLEDの方が省エネルギー型でございます。いろいろな設備備品、あるいは外壁等については、こういった省エネルギーの基準がございまして、このようなものを使っていただけたら全体が省エネルギーになる。このような仕組みでございます。 ○副委員長(いのくま正一君) 最近よく言われているのは、蛍光灯等の電気よりもLEDにすれば電気代がかなり節約できるということですから、そのようないろいろな対策をとっていくということで省エネルギー化をするということで、それ自体はいいわけです。ただ、港区の場合でいくと、業務ビルでもそうですし、超高層マンションでもそうですけれども、大きな建物がどんどんできていくわけです。そうすると、かなりの二酸化炭素が排出され、環境に負荷を与えるわけなのです。けれども、このような対策をとると、少し軽減させることができるという理屈になるわけです。だから、例えば、50階のビルを建てるのが10階建てということになれば、その負荷率というのは何十分の1となってくるわけですから、そのような意味では、このような対策だけとっていればオーケーということだけではなくて、根本のところでやはり考える必要があるだろうということは言っておきたいと思います。
    ○委員長(阿部浩子君) ほかにご質問はございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(阿部浩子君) ほかになければ、報告事項(3)「港区民間建築物炭素化促進制度の見直しについて」の報告は、これをもって終了いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(阿部浩子君) 次に、報告事項(4)「愛宕弓道場の継続について」、理事者の説明を求めます。 ○生涯学習推進課長(増田玲子君) それでは、報告事項(4)「愛宕弓道場の継続について」、本日付資料No.4を用いてご説明させていただきます。  愛宕弓道場は、平成30年3月31日まで独立行政法人都市再生機構が所有する土地を一時使用貸借しておりましたが、このたび土地の一時使用貸借期間を1年間更新することが可能となったことから、愛宕弓道場の運営を1年間延長し、継続いたします。  まず、施設の概要でございますが、項番1、(1)に記載のとおりでございます。なお、所在地は愛宕一丁目7番8号で、裏面に案内図を参考に示してございますので、ごらんいただけますでしょうか。図の中央あたりの愛宕トンネルの東側に位置してございます。  恐れ入りますが、もう一度表面をごらんください。項番1、(2)経緯でございます。愛宕弓道場は、旧赤坂小学校内のプール跡地にあった赤坂弓道場を、平成25年12月に、独立行政法人都市再生機構が所有する土地の一時使用貸借により、愛宕一丁目に移転いたしました。土地一時使用貸借期間は、平成24年12月27日から平成28年3月31日までとしておりましたが、一昨年度、昨年度と2度にわたり1年ずつ更新し、土地一時使用貸借期間を計2年間、平成30年3月31日まで延長いたしました。  次に、項番1、(3)土地一時使用貸借期間でございます。今回さらに1年間更新することとなりましたので、平成31年3月31日まで1年間延長ということになりました。  最後に、項番2、今後のスケジュールでございます。当常任委員会終了後、7月下旬に施設利用者等へ、周知文の掲示等により丁寧に説明し周知してまいりたいと思います。  簡単ではございますが、説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 ○委員長(阿部浩子君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございましたら、順次、ご発言をお願いします。 ○副委員長(いのくま正一君) 愛宕弓道場の利用者数を教えてもらいたい。 ○生涯学習推進課長(増田玲子君) 平成28年度の実績といたしましては、合計で5,330人の方にご利用いただいております。 ○副委員長(いのくま正一君) 港区スポーツセンターの弓道場の利用ですけれども、かなり厳しい状況であると聞いているのですけれども、この愛宕弓道場との関係ではどうですか。港区スポーツセンターの弓道場があふれてしまいそうなところについて解消されるというか、その関係としてはどのような関係でしょうか。 ○生涯学習推進課長(増田玲子君) 港区スポーツセンターの利用については年々利用者が増えている状況にございまして、武道場で弓道場を利用している方、平成28年度につきましては、1万5,650人の方にご利用いただいております。ただ、申しわけありませんが、港区スポーツセンターについては、経年の統計がまだとれていないので、昨年度は1万5,650人ということと、愛宕弓道場につきましては、平成28年度は先ほど申し上げました5,330人でございますが、平成27年度については6,632人いらっしゃったということで、少しずつ減っている傾向にあるということで、愛宕弓道場の利用者が港区スポーツセンターを利用しているということが考えられます。 ○副委員長(いのくま正一君) それにしても、5,000人台ですよね。そうすると、1年間延長というのは、利用者にしてみればよかったということになるのだと思うのですけれども、ずっと継続というわけにいかないわけですよね。だから、あと1年なのか2年なのか、それはわかりませんけれども、当面1年は延長されたということですが、それがどこかの段階で打ち切られるというか、使えなくなったときにどうするかというのがあると思うのですけれども、そのようなところはどのように考えていますか。 ○生涯学習推進課長(増田玲子君) 生涯学習推進課といたしましては、スポーツの実施率を高めるという観点から、また、現在、愛宕弓道場を利用している方々の利用ニーズに応えるためにも、愛宕弓道場の土地について、独立行政法人都市再生機構に今後も土地を貸していただくという交渉を続けるとともに、ほかの施設、土地等を探していきたいと考えてございます。 ○副委員長(いのくま正一君) それはぜひ努力してもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。 ○委員長(阿部浩子君) ほかにご質問はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(阿部浩子君) ほかになければ、報告事項(4)「愛宕弓道場の継続について」の報告は、これをもって終了いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(阿部浩子君) それでは、審議事項に入ります。審議事項(1)「請願27第19号 中学校で使用する歴史・公民教科書の採択に関して教育基本法を順守して行うことを求める請願」を議題とします。  本請願について、何かございますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(阿部浩子君) なければ、本請願につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(阿部浩子君) それでは、本日継続と決定しました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(阿部浩子君) 次に、審議事項(2)「請願29第4号 芝浦小学校への特別支援学級設置に関する請願」を議題にいたします。  本請願について、何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(阿部浩子君) なければ、本請願につきましては、本日継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(阿部浩子君) それでは、本日継続と決定しました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(阿部浩子君) 次に、審議事項(3)「発案27第12号 区民生活事業・教育行政の調査について」を議題とします。  本発案に係る当常任委員会の平成29年重点調査項目につきまして、お手元に正副委員長(案)を過去3年間の重点調査項目とあわせて席上に配付させていただきました。  本日のところは、各会派に持ち帰ってご検討いただき、皆様からのご意見を踏まえ、次回以降の委員会で決定したいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(阿部浩子君) では、よろしくお願いします。  そのほか、本発案について、何かございますか。 ○委員(二島豊司君) 行政視察についてなのですが、我々としてもアイデアを持っておりまして、正副委員長の方で各委員なり会派なりに確認をしていただいて、しかるべき対応、勉強会等を検討しながら計画できるように取り計らっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○委員長(阿部浩子君) では、各会派のご意見もありましたら、ぜひ挙げていただきたいと思います。よろしいでしょうか。お願いします。  それでは、本発案については、本日継続にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(阿部浩子君) 本日継続と決定しました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(阿部浩子君) そのほか、何かございますか。 ○副委員長(いのくま正一君) 先ほど言えばよかったのですけれども、発案に関係して、ほかの自治体の実施例がどのような事例があるのだということの資料請求もありました。当常任委員会でどのような形でやれるかわかりませんけれども、学習会のような形でそのような事例を探ることなどができないかということを考えますので、少し相談させてもらえればと思うのですが、いかがでしょうか。 ○委員長(阿部浩子君) これは、審議事項(4)「発案29第2号 港区奨学資金に関する条例の一部を改正する条例」についての学習会ということですね。  何かご意見などございますでしょうか。 ○委員(杉本とよひろ君) 今のいのくま副委員長の趣旨がよくわからないのだけれども、要するに、実際に先行して実施している自治体に来てもらって、このようなことで行っていますと話してもらうことなのですか。学習会というのはどのようなことなのですか。 ○副委員長(いのくま正一君) 何も全部固まっているわけではないのです。おっしゃるようなことでもいいし、あるいは知見のある専門家に来てもらって、そのような事例として、このようなものがありますなどということもあるでしょうから、何も固まってこのようなものがいいのではないかということではないのです。阿部委員長とも皆さんとも相談しながら設定できればいいのではないかと思ったわけなのです。 ○委員(杉本とよひろ君) とりあえず今回、発案として出されて、きょう資料要求をさせていただきました。いつの時期かわからないけれども、実際審議するわけですが、当然、審議する前提においては、港区において給付型奨学金がどうなのかということ、その財源がどのようになるかということも私たちは研究しなければいけません。あわせて、今、国は国で徐々に進めつつあるということで、そこら辺の動向も見る必要があります。ここでそういった識者を呼んで勉強会をやるといっても、識者でもいろいろな見方があって、その全てが参考になるかというのはまた別だと思うのです。だから、むしろこれを港区でやるやらないも含めて、今回の発案に関して、私はまず議論を交わすことが先だと思うのです。各会派によってそれぞれ考え方もあるだろうし、あえて勉強会というのは少しどうかと思うのです。正副委員長で相談されるのはそれはそれとしても、今の段階の私の意見としては、やはり共産党議員団が出されたわけだから、それについての質疑というのをまず先にやるべきだと私は思うのです。 ○委員長(阿部浩子君) ほかに何かご意見ありますか。           (「私もそちらが先だと思います」と呼ぶ者あり) ○委員長(阿部浩子君) では、まずは資料要求したものを整えてからということで、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(阿部浩子君) ほかに何かありますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(阿部浩子君) なければ、本日の委員会を閉会いたします。                 午後 3時12分 閉会...