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  1. 港区議会 2015-12-01
    平成27年12月1日区民文教常任委員会−12月01日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    平成27年12月1日区民文教常任委員会−12月01日平成27年12月1日区民文教常任委員会  区民文教常任委員会記録(平成27年第24号) 日  時  平成27年12月1日(火) 午後1時00分開会 場  所  第3委員会室出席委員(9名)  委員長   ちほぎ みき子  副委員長  土 屋  準  委  員  山野井 つよし       池 田 たけし        杉 浦 のりお       大 滝  実        阿 部 浩 子       ゆうき くみこ        井 筒 宣 弘 〇欠席委員        な し 〇出席説明員
     教育長                     小 池 眞喜夫  赤坂地区総合支所長・産業・地域振興支援部長兼務 安 田 雅 俊  高輪地区総合支所長環境リサイクル支援部長兼務 横 山 大地郎  地域振興課長                  遠 井 基 樹   国際化文化芸術担当課長 加 耒 順 也  産業振興課長                  有 賀 謙 二   観光政策担当課長     重 富  敦  税務課長                    白 井 隆 司  環境課長                    関 本 哲 郎   地球温暖化対策担当課長  野 島 雅 史  みなとリサイクル清掃事務所長          荒 川 正 行  教育委員会事務局次長              益 口 清 美  庶務課長教育政策担当課長兼務         佐 藤 雅 志   学務課長         新 井 樹 夫  学校施設担当課長                奥 津 英一郎   生涯学習推進課長     山 田 吉 和  図書・文化財課長                前 田 憲 一   指導室長         渡 辺 裕 之 〇会議に付した事件  1 審議事項   (1) 議 案 第98号 港区特別区税条例等の一部を改正する条例   (2) 議 案 第99号 港区立教育センター条例の一部を改正する条例                               (以上27.11.27付託)   (3) 請 願27第19号 中学校で使用する歴史・公民教科書の採択に関して教育基本法を順守して行うことを求める請願                                  (27.9.11付託)   (4) 発 案27第12号 区民生活事業教育行政の調査について                                  (27.5.27付託)                 午後 1時00分 開会 ○委員長(ちほぎみき子君) ただいまから区民文教常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、山野井委員とゆうき委員にお願いいたします。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(ちほぎみき子君) それでは、審議事項に入ります。審議事項(1)「議案第98号 港区特別区税条例等の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。 ○税務課長白井隆司君) ただいま議題となりました「議案第98号 港区特別区税条例等の一部を改正する条例」について、ご説明いたします。  本案は、平成27年度税制改正大綱、平成27年1月14日に閣議決定されたものですが、その大綱等に基づき、地方税法改正されたことに伴いまして、条例の規定の整備をお願いするものでございます。資料は、資料No.1の港区特別区税条例等の一部を改正する条例について、そして、A4判横になりますが、資料No.1−2の港区特別区税条例等の一部を改正する条例について(補足資料)、資料No.1−3の港区特別区税条例等の一部を改正する条例の概要、そして資料No.1−4の港区特別区税条例新旧対照表の4点でございます。  改正の箇所が多岐にわたりますので、資料No.1の港区特別区税条例等の一部を改正する条例についてを中心に、資料No.1−2の補足資料をご参照いただきながら、ご説明させていただきます。  それでは、資料No.1の港区特別区税条例等の一部を改正する条例についてをごらんください。今回の改正は、平成27年1月14日に閣議決定された、平成27年度税制改革大綱等に基づき、国において所要の改正が行われ、その後、各地方自治体条例等改正に取り組むものでございます。改正の大きな項目としましては、1の区民税、下の方になります2の軽自動車税、そして裏面をごらんください、3のたばこ税、4の納税環境の整備、5その他の法に伴う規定整備と、大きく5項目となっております。  表面にお戻りください。1の区民税です。区民税改正内容は、(1)から(3)までの3つとなっております。  (1)の減免申請期限改正です。区民税の減免の対象となるものは、生活保護を受ける場合、所得が皆無となり生活が著しく困難になった場合などがあります。これまでこうした区民税の減免を受けようとする場合は、証明する書類を納期限前7日前までに提出していただく必要がございました。この期限を7日前までから納期限前までとするものです。今回の改正の背景としましては、資料の下段に軽自動車税にも同じ項目、減免申請期限改正がありますが、この改正と整合を図ったためでございます。軽自動車税は、身体障害者の方が軽自動車を所有または利用される際に減免が適用となりますが、これまで総務省納期限前の7日までに申請が必要との統一的な基準の条例例を示していたところでございます。各自治体によっては、可能であれば期限を配慮するよう通知が改めて発出されましたため、これを機に事務を見直したところ、区の窓口において納期限まで対応することが可能ですので、納税者の方の利便性に配慮し、納期限前までと改めるものでございます。そして、この取り扱い軽自動車税だけでなく、同様の規定のつくりをしております区民税に対しても、減免の申請をする際、納期限前7日前までから納期限までと改正するものでございます。  次に、(2)の住宅借入金等特別税額控除適用対象期間の延長です。住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除ですが、国の所得税から控除をしまして、控除し切れない分を住民税控除限度額の範囲内で控除するものでございます。今回の改正の背景といたしましては、消費税率10%への引き上げ時期が、平成27年10月1日から平成29年4月1日に1年6カ月時期が変更になりました。これに伴いまして、住宅ローン控除適用期限についても、これまで平成29年12月31日までとされていたものを同じく1年6カ月延長し、平成31年6月30日までとするものでございます。  次に、(3)の寄付金控除額にかかる申告の特例等の規定の整備です。これはふるさと納税に関する自治体間の書類の取り扱いに関して規定を整備するものでございます。ふるさと納税ですが、名称は納税と呼ばれておりますが、基本は寄附制度ですので、寄附金の控除が適用されます。寄附額のうち2,000円を超える部分については、国の所得税地方自治体住民税から全額控除される仕組みとなっております。  今回の改正の背景といたしましては、平成27年4月から控除割合引き上げとともに、申告手続ワンストップ化がスタートしたためでございます。このワンストップ変更点につきましては、A4判の資料No.1−2の補足資料をごらんください。補足資料の表紙の1ページでございます。寄付金控除額にかかる申告の特例、ワンストップ特例仕組み、をごらんください。これまでの仕組みは、向かって左側になります、控除にあたっては確定申告が必要でした。1)の寄附を行い、寄附先自治体から、2)の領収書を受け取り、その領収書を添付し3)の確定申告を行い、4)の所得税の還付を受けます。税務署確定申告を行った情報が5)の申告情報の共有として住所地自治体に伝わり、住所地自治体は、6)として翌年度の住民税を控除します。この仕組みふるさと納税としての寄附金控除仕組みとなっています。  この仕組みに加えまして、平成27年4月からワンストップ特例が創設されました。向かって右側の図が新たな仕組みです。確定申告をしない給与所得者などが対象で、寄附先が5団体以内までの場合、寄附者が1)の寄附とあわせて控除申請を行うことで、寄附先自治体が2)の申告特例通知書寄附者住所地に通知し、住所地自治体はこの自治体間で回送される申請に基づき翌年度の住民税を控除するものです。この仕組みによりまして、寄附者本人確定申告の必要がなくなります。  このワンストップの新しい仕組みで必要となる自治体間の書類のやりとりについて、規定の整備をお願いするものでございます。  資料No.1にお戻りください。2の軽自動車税です。軽自動車税改正内容は2つとなっております。(1)の減免申請期限改正です。軽自動車の減免につきましては、災害等で生活困難になった場合、生活保護を受ける場合、身体障害のある方が所有する場合、身体障害のある方用に車両を改造している場合などに適用されます。今回の改正の背景といたしましては、こうした減免の手続について、先ほどお話ししました総務省の通知ですが、申請期限自治体の実務で可能である場合は、配慮するよう通知があったものです。実務上対応することが可能ですので、納税者の方の利便性に配慮し、納期限前まで7日から納期限前までとするものでございます。  裏面をごらんください。(2)のグリーン化特例の新設です。自動車グリーン化については、軽自動車に先行する形で普通自動車の軽化、税を軽くするよう仕組みができていたわけですが、今回、軽自動車についても同様の仕組みが新設されました。資料No.1−2補足資料をごらんください。おめくりいただきまして2ページをお願いいたします。軽自動車税におけるグリーン化特例です。1)の対象となる車両としましては、平成27年4月1日から平成28年3月31日までに新規取得した軽自動車が対象となります。軽減の割合としては、1)の75%軽減、これは電気自動車などが適用されております。一般的な自家用軽自動車の場合、2)として平成32年度の燃費基準にプラス20%で達成した車両は50%の軽減、3)として平成32年度の燃費基準を達成した車両は25%の軽減となっております。これによりまして、自家用軽自動車の場合ですが、通常ですと1万800円の税額がそれぞれ2,700円、5,400円、8,100円と軽減されることになります。なお、このグリーン化の特例は平成28年度限りの措置となっております。以降の取り扱いにつきましては、来年1月ごろに出されるであろう平成28年度の税制改正大綱で示される予定とされています。自動車税軽自動車税における環境性能割の導入の際に、自動車税グリーン化特例とあわせて見直すとされているところでございます。  資料No.1にお戻りください。3のたばこ税です。今回の改正は、旧3級品と区分され、税率が低く設定されておりましたたばこの、特例税率の廃止と激変緩和措置の導入となっております。たばこ税卸売業者が区内の小売店に渡した数量に課税しております。そのため、1,000本単位の課税となっております。  資料No.1−2の補足資料をごらんください。3ページをお願いいたします。旧3級品の製造たばこにかかる税率でございます。旧3級品は6品目となっております。写真ですが、向かって左側から、エコー、わかば、ゴールデンバット、しんせい、そして、沖縄限定の2品目、ウルマ、バイオレットとなっております。旧3級品の区分は、旧専売公社時代たばこの葉の等級の低いものでつくられたたばこです。専売公社から日本たばこ産業株式会社となった際、等級の高い1級品、2級品は一般たばことなりましたが、3級品の区分はこれまで引き継がれてきた経緯がございます。今回の改正の背景といたしましては、外国のたばこメーカーから軽減措置見直しを求める声に配慮し、平成31年4月1日まで毎年段階的に激変緩和措置を講じ、本則の一般たばこの率を適用していくものでございます。  資料No.1にお戻りください。4の納税環境の整備です。今回の改正の背景といたしましては、国税におきまして納税者負担軽減を図るとともに、早期かつ的確な納税の履行を確保する観点から、納税の猶予制度が見直されました。これを受けまして、地方税猶予制度についても同様の見直しが行われることになり、平成28年4月1日施行で地方税法改正されました。今回の地方税法改正は、納税者の申請による換価の猶予制度が創設されるなど、昨年度の国税の改正を踏まえたものになっておりますが、地方分権を推進する観点や、地方税に関する地域の実情がさまざまであることを踏まえまして、換価の猶予にかかる申請期限など、一定の事項については、各地域の実情に応じて条例で定める仕組みとされております。  資料No.1−2補足資料の4ページをごらんください。区民税の徴収の流れでございます。税が確定しまして、納期限から30日が経過すると、督促として督促状を出します。督促をしてから10日を経過しても納付いただけない場合は、差し押さえ適状ということで、差し押さえが可能な状態になります。手続を経て差し押さえた財産は、換価ということで公売等による金銭化を行い、税に充当いたします。納期限後、督促、実情把握財産調査などを行いますが、図の下に向いた矢印ですが、一定の事由がある場合については別の対応をいたします。徴収の猶予と換価の猶予の2つです。1点目の徴収の猶予は、納税者が災害・病気・事業の休廃止の事由を申請することで、納めることが困難であると認められる場合は1年以内の猶予をするものです。今回の改正では、この徴収を猶予する際の分割納付の方法や、申請書記載事項添付書類などについて規定を整備するものです。  2点目の換価の猶予は、滞納処分を執行すれば、納税者事業継続もしくは生活の維持を困難とするおそれがあるか、または滞納処分を執行するよりも一定期間猶予した方が徴収上有利である場合には、滞納処分を猶予し、弾力的な徴収を行うものとされておりました。この換価の猶予は、これまで税務署長などの職権などをもって行うとされておりました。今回の改正におきましては、滞納者の申請に基づく換価の猶予が創設されました。これに伴いまして、各地方自治体は申請による換価の猶予の申請期限をそれぞれ定めることとしております。  港区におきましては、図のとおり、納期限から30日が経過し督促を、さらに10日経過した後、差し押さえの動きとなります。滞納者差し押さえを意識する時点で納期限から40日が経過しております。申請書類等の必要な書類を整える期間等も考慮し、申請による換価の猶予の申請期限を6月とするものでございます。今回の改正では、この期限の設定のほか、分割納付の方法、申請書記載事項添付書類などの規定整備をするものでございます。  資料No.1にお戻りください。5のその他でございます。こちらは地方税法以外の法改正や施行などに基づき規定を整備するものです。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー制度ですが、この施行に伴い、申請関係書類区民税軽自動車税減免申請書入湯税申告書等に、個人番号法人番号記載事項として追加するものでございます。ほかに所得税法改正に伴う規定整備も行います。  以上が改正内容でございますが、それぞれの施行期日につきましては、資料No.1−3、港区特別区税条例等の一部を改正する条例の概要に、項目ごとに記載をしてございます。くくりとしましては、区民税軽自動車税減免申請期限寄附金控除住宅ローン控除軽自動車税グリーン化特例の規定の施行の期日が交付の日、マイナンバー制度施行に伴う規定整備施行期日が平成28年1月1日、たばこ税の旧3級品の特例税率に関するもの、換価の猶予など納税環境の整備に関するものの施行期日が平成28年4月1日としております。  そして、資料No.1−4の新旧対照表に、これまでご説明させていただきました改正内容を、改正案の項目に記載してございます。  以上が、「議案第98号 港区特別区税条例等の一部を改正する条例」のご説明でございます。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 ○委員長(ちほぎみき子君) 説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(池田たけし君) 幾つか伺いますが、まず区民税のところで、総務省からの条例例納付期限前7日までであったので、そのようにしていたということですが、これは単純に事務手続上の時間が必要だということなのかという点が1つ。  それから寄附金控除の方、いわゆるふるさと納税ですけれども、今、ふるさと納税が大分されていて、反対に言いますと、港区の税収と言うのでしょうか、少し、圧迫と言ったら申しわけない言い方ですけれども、減っているのではないかと思うのですが、どのくらい影響が出ているものなのか。  それから、今度ワンストップになりますと、寄附と控除申請がセットで送られていって、さらにやりやすくなると言っていいのでしょうかね、表現としては。なると、またさらにそれが進むのではないかと思うのですが、見込みというのは何か見ておられるのかどうかお伺いしたいです。 ○税務課長白井隆司君) 今回、総務省が、区民税軽自動車税納期限7日前までを納期限までと改正をお願いしているところでございますが、7日前までとされておりましたのは、総務省が示す条例例に基づいて、全国の自治体がそれにならう形で7日前までと設定していたところがございます。この7日前までの設定ですが、やはり申請がされて、その審査をして、通知をご案内する期間をとるために、7日前までと設定されていたと聞いてございます。ただ、各自治体の実務におきましては、例えば軽自動車の場合ですが、身体障害者の方が毎年同じような形で申請するケースがございます。そのため、審査と言いましても、既に前年に申請済みであるものをさらにことし追認するような形になりますので、7日間を必要とするかというところになりますと、7日は必ずしも必要ないと判断してございます。港区の事務におきましても、事前に皆さんにこちらの方からご通知申し上げるような形での対応をしておりますので、どのような方が申請されるかは大体窓口の方で把握してございます。そのため、納期限にも十分対応できますので、今回の納期限までの形を設定させていただいたところでございます。  そして、ふるさと納税でございますが、港区で、昨年平成26年中に区民の方がほかの自治体に寄附を行った実績ですが、寄附者は3,695人おりました。この方たちが寄附した総額が約8億1,000万円でございます。これにより、港区として住民税がどのぐらい動いたかと言いますと、翌年度27年度区民税控除額としては2億8,000万円と推測しているところでございます。  これからできますワンストップ特例についての影響でございますが、ワンストップ特例に関する書類のやりとりが年明けの1月中旬からになります。現時点でワンストップの影響について把握することができませんが、ふるさと納税全体で総務省全国集計を行っております。平成27年度上半期寄附件数でございますが、平成27年4月から9月までの上半期の寄附の件数としては、前年同期比で3.8倍、寄附の総額としまして同期比で約3.9倍になったという公表もしてございます。こうしたことからも、やはり区民の方もかなり相当数の方がワンストップを利用され、ふるさと納税の寄附をされていると推測しているところでございます。 ○委員(池田たけし君) あと軽自動車税の方なのですけれども、これは軽自動車税におけるグリーン化特例なのですが、現在、世の中、大体ハイブリッドが増えてきておりますし、電気自動車もだんだん増えています。今後は水素自動車もインフラが整えば進んでいくのだと思うのですが、つまり、今年度1年限りというのは、そのようなことも含めて、軽自動車もそうですけれども、車全体を含めての、いわゆる排ガスのさまざまが根底から変わってくるということで、今年度限りということで理解していいのでしょうか。 ○税務課長白井隆司君) 軽自動車グリーン化につきましては今年度限りの措置となってございます。この今年度限り、それ以降につきましては、自動車全体の税制を見直すという形になってございます。その中で今検討が進んでいるところでございますが、報道などからお聞きする限りでは、やはり環境に配慮した車の税率を低く設定していく方向性が、各方面から示されているところでございます。ですから、今度示される新たな税制改正大綱で示されるとは思われますが、やはりグリーン化環境負荷の低減の車両が軽減される形が継続されるのではないかと見てございます。 ○委員(ゆうきくみこ君) ふるさと納税ワンストップ特例を適用する仕組みの変更についてなのですけれども、このワンストップのスタイルになることによって、また区が国税分を負担しなくてはいけなくなると伺ったのですが、これに関しては、プラスアルファ何%ぐらい、その国税分が区の負担になっていくのか教えてください。 ○税務課長白井隆司君) その寄附される方の収入の状況、それから、控除の割合などで変わってくるところでございますが、イメージといたしましては、資料No.1−2をごらんください、補足資料でございます。このうちの下段のところですが、参考例として記載してございます。この参考例ですが、これが通常のふるさと納税ふるさと寄附を行った場合の控除額を示してございます。そこの参考例3つ目のところで、括弧のところで、こちらの場合は所得税税率20%、寄附を1万2,000円した例でございます。寄附額1万2,000円の場合の控除の仕組みでございます。1万2,000円を寄附いたしますと、その下の括弧のところでございますが、所得税控除額としては2,042円、約2,000円。それから、住民税控除額としては7,958円ということで約8,000円でございます。この所得税の2,000円が足され、住民税、これは港区の場合は区民税都民税が合算されますが、控除としては合計1万円になります。ですから、このケースで言いますと、所得税控除額2,000円、この部分を区が負担する形にワンストップの場合はなってございます。 ○委員(ゆうきくみこ君) というと、例えば今出ている数字としては約2億8,000万円がふるさと納税として寄附されているではないですか、そのような場合は、その額がどのように変わってくるかというのはわかりますか。 ○税務課長白井隆司君) 昨年度の寄附の状況で2億8,000万円と捉えておりまして、今年度につきましては、ワンストップが始まったばかりで、どのくらいの割合の方がワンストップを利用されているかまだ明らかになっていないところでございます。その明らかになるのは、1月に、各寄附先自治体から申請書が回送されてきて、区民の方がどのくらいワンストップにしたか把握できると思います。その把握ができていないところなのですが、総務省の発表では、ことしに入りまして3.9倍、寄附額が全国的に増えているという状況もありますので、港区におきましても相当数の方がワンストップを利用されて、ふるさと納税されていると推測しているところでございます。 ○委員(大滝実君) 1つは、減免申請期限改正についてですけれども、今の説明では、区民税の減免と、軽自動車税の減免、身体障害者等に対する軽自動車税の減免と3つありましたけれども、昨年度で言えば何件ぐらい申請があったのか、この辺はどうでしょうか。 ○税務課長白井隆司君) 減免の実績でございますが、区民税の減免の実績としましては、平成26年度は14人で、金額としましては40万3,000円になっております。該当の理由としましては、ほぼ皆さん生活保護で減免という形になってございます。軽自動車税の減免の実績としましては、平成26年度は42台で、合算額は20万7,900円が減免になっております。該当の理由としましては、身体障害者の方の申請による減免でございます。 ○委員(大滝実君) それで、先ほどの説明でいきますと、納期限7日までに、いわば間に合わなくて受けられないということはないのですよね。あらかじめ対象になっている方については、事前に知らせる、あるいは毎年度のことであるから、対象の方にはあらかじめ知らせておくということも言われておりましたが、区民税などは、新たに生活保護だとかそのようになった方で申請するということで、初めて申請する方もいらっしゃると思うのです。実際上、納期限7日前ということで、期限までに間に合わなかったといった事例はないのですね。 ○税務課長白井隆司君) 軽自動車税につきましては、例年申請される方は大体こちらの方でリストアップしております。また、軽自動車税の発布の時期になりますと問い合わせをいただく場合もあります。そうした場合には、住所、氏名をお聞きしまして、軽自動車税の納税通知書、皆さんに今年度の税額ですということでお伝えする際にあわせて、そのリストアップされた方、お問い合わせいただいた方については、減免申請書を同封するような形でご案内をしてございます。また、そのリストをもとにチェックしておりますので、軽自動車については特に納期限までに間に合わなくてお断りした事例はない状況でございます。  また、区民税につきましては、多くの方が生活保護という形で減免の申請をしてございます。この辺は生活福祉の部門と連絡を取り合っておりまして、減免の申請について情報提供しておりますし、それから、いただいた時点で、仮に減免申請期限7日を過ぎてしまった場合におきましても、納税の部門におきまして執行停止の手続をとりまして、さかのぼって停止するような取り扱いもしておりますので、実際に区民税について生活保護を受けていて間に合わなかったといって不利益を受けた方はいらっしゃいません。 ○委員(大滝実君) 先ほどの説明で、国の条例例に沿って7日前までとしていたということなのですが、税金ではなくて普通の、例えば公営住宅の申し込みだとすれば、期日までに申し込んで、それから審査することになりますよね。ですから、今度の場合は、そのような意味では普通の申請とかで言えば、期限までに申し込んで、その後で審査するという事例にならっていけば当然のことだと思うので、そのような意味では歓迎するものです。  それから、寄附金控除についてですけれども、今説明がありましたけれども、それで、もう少し具体的に、現状で言えば、昨年度8億1,000万円で、住民税控除について言えば2億8,000万円ということでしたけれども、今度は国税も含めて減ることになるわけです。先ほどワンストップについては5団体までということで、実際上何団体に寄附しているかわからないから言えなかったということでしたけれども、例えば、現状、ことしは増えているということですけれども、昨年と同じ8億1,000万円で、例えば、全ての寄附者が5団体以内となった場合は、2億8,000万円の控除が、国税も含めるとどのぐらいになるか、これではおおよそ出ますか。 ○税務課長白井隆司君) あくまでもさまざまな条件がありますので、本当にざっくりなイメージですので、精査が必要だと考えておりますが、8億1,000万円、区民の方は昨年度寄附いたしました。そのうち2億8,000万円分が区の区民税から動いた形になっております。東京都の都民税が1億9,000万円ぐらいだと思います。ほかの残りの分、3億4,000万円が国税、それからあと2,000円が自己負担分ということです。これはその方の収入ですとか控除の割合ですとか、そのようなところでいろいろ変動いたしますので一概には言えないのですが、2億8,000万円が区民税、1億9,000万円が都民税、残りが所得税と自己負担になっておりますので、その辺の自己負担分、所得税分が幾らかが、港区の方で負担するような形に、ワンストップを利用された場合はなってきます。 ○委員(大滝実君) 割合は出ませんけれども、国税の実際上はかなりの部分が区の負担になってくると考えてもいいということですかね。 ○税務課長白井隆司君) ワンストップを利用された場合は、国の所得税から還付をされることなく、住民税の方からその控除分として控除いたしますので、所得税分を各地方自治体が負担するような形に現行はなっているところでございます。  仕組みとしましては、寄附金控除によって減収した分については、地方交付税の基準財政収入額の算定にその減収分を含めるという仕組みにはなっております。そのため、地方交付税の交付団体については補填される仕組みになっているところなのですが、東京都など不交付団体におきましては補填がないのが実情でございます。 ○委員(大滝実君) ですから、港区も含めて、いわば丸々減収になっていくわけです。そのような意味では、港区にとっては、昨年度の8億1,000万円の国税の分で言えば、かなりの部分が区の負担になると、かなり減収になると思うのです。港区の場合は、実際上は区民で言えば、かなりの方が他自治体ふるさと納税していて、港区にはたしか数件ぐらいでしたよね、去年の定例会でどなたか聞いていましたけれども、港区はどのぐらい来ているのですか。 ○税務課長白井隆司君) 港区で寄付をいただいた額ですが、平成26年度は3人で、41万5,000円いただいています。 ○委員(大滝実君) 港区にふるさと納税する方は、3人しかいないということですから、仕組みが、港区としてみれば大変減収になるということだと思うのです。もともとこの制度の趣旨は、地域に貢献または応援したいという納税者の思いを実現する、このようなことから、困っているふるさとに自分は納税しようと、このようなのが本来の趣旨だったと思うのです。今回の、例えば、茨城県の常総市で豪雨被害があって、復興のための財政が大変だということで、寄附しようということで、かなりふるさと納税があって、これが復興に役に立ったという報道がされておりました。ですから、このような趣旨に沿っていけば、大変いいやり方だと私は思うのです。だけれども、それがどうも先ほどほかの方も言いましたけれども、返戻品にえらい豪華なものがつくということで、原価を割るぐらいと言いますか、寄附額よりも返戻品の方が多くなっているということで、制度自体をゆがめていると言いますか、そのようなことが起きてきて、この制度の本来の趣旨から違った方向に行っているのではないかと思うので、ぜひとも、これは、区としても本来の趣旨に沿った方法で進めていくべきだということで、ぜひとも、意見なども上げていってほしいと思うのですが、この辺はどうなのでしょうか。 ○税務課長白井隆司君) 大滝委員がおっしゃったように、港区におきましても、東日本大震災のときでございますが、被災自治体への寄附が大きく伸びました。今お話にありましたように、今年度に入りましてですけれども、9月の関東・東北豪雨による茨城県常総市は、ふるさと納税を活用した寄附が、返戻品が用意できない状況にもかかわらず急増して、2億円の寄附を集めたと聞いております。返戻品があった昨年の1年間の129万円を大きく上回る寄附をいただいているとの報道がありました。こうした被災地への応援という思いを寄附という形で実現可能な制度であり、ふるさと納税は制度本来の趣旨に立ち返る必要があると考えております。  寄附制度としてスタートしたところでございますが、昨今、返戻品の充実が注目されて、返戻品合戦の様相を呈しています。制度的なゆがみが助長される可能性が大きくなっていると捉えております。本来の趣旨に立ち返ることが必要であると考えております。特別区におきましても、9月に特別区長会としてまとめた税源偏在是正議論についての特別区の主張を発表しまして、本来の制度の趣旨に立ち返ることと、所得税分の流出を補填することなどを表明しております。  また、7月には、特別区税務課長会として総務省への要望行動も起こしております。減収額の補填などを要望することも行っております。こうした取り組みを進めてまいりたいと考えているところでございます。 ○委員(大滝実君) 本来の趣旨に沿った方向で進められていくように、別に物欲しさで寄付をしているのではないということが、今度の豪雨被害のところで示されたとは思いますので、そのような善意に応えていくことが大事かなと思います。  それから、軽自動車税におけるグリーン化特例についてですけれども、これは該当する車種については、メーカーが申請をしていく、このようなことになるわけですか。 ○税務課長白井隆司君) こちらの認定につきましては、各メーカーが国土交通省に型式認定をとる際に、それぞれ車種、そのグレードに応じて、その経過措置のところの部分を認められて販売されているところでございます。 ○委員(大滝実君) フォルクスワーゲンみたいなデータ改ざんみたいなのがなければ、これに沿って減税がされることになると思うのですけれども、その適用が、1年間、その後どうするかは、先ほどの説明では1月ごろに答申が出されるということですけれども、適用を1年という、限定つきの状況の中で、実際上の販売台数は昨年に比べて伸びているのでしょうか。今の状況で実績だとわかるのですか。 ○税務課長白井隆司君) 現在、平成27年4月1日で港区に登録しております4輪の軽自動車、それから、今回3輪の軽自動車も含めまして、5,301台が登録されております。この軽自動車でございますが、全国的には増加傾向でございます。全国で平成26年に2,900万台、その10年前ですけれども、平成16年は2,200万台でした。全国的には約30%増です。港区の平成26年度の台数は4,922台となっています。その10年前の平成16年度には4,556台で、約8%の増加となっております。全国ほどの増加ではありませんが、港区におきましても増加の傾向にあります。 ○委員(大滝実君) はい、わかりました。  次に、たばこ税についてですけれども、消費量の増加などを踏まえとなっているのですけれども、たばこの値上げによって安いたばこに切りかえる人も出て、それで消費が増えたということだと思うのです。せっかく安いたばこに、率直に言って余りうまくないたばこにかえて我慢してきているのに、そこに増税ということも、弱いものいじめのような感じもしないでもないのです。港区では、実際上旧3級品が増えているのかどうか、この辺はどうなのですか。 ○税務課長白井隆司君) たばこの中で、旧3級品がどのぐらい割合を占めているかでございますが、平成26年度は、決算額がたばこ税全体で約63億8,000万円で、そのうち旧3級品の割合は4,000万円になっております。金額にしますと全体の約0.6%になります。売り渡しの本数でございますが、全体が約12億1,900万本で、そのうち旧3級品は約1,600万本になっています。割合にしますと約1.3%になっております。全体の中で占める割合は少ないと捉えているところでございます。 ○委員(大滝実君) そのような意味でいけば、全体に与える影響は少ないと。さきの決算特別委員会では、区のたばこ税収でいけば63億7,400万円で、予算に対して4,111万円減となっていたのですけれども、これは別にこの旧3級品などが高い課税されたから減ったのではなくて、いわば全体的なたばこを吸う人が減って、売り上げが減ったということが主な原因になりますか。 ○税務課長白井隆司君) 旧3級品は、これから税率が引き上げされるところでございますが、その引き上げで見込める幅よりも、これから年々たばこの売り渡し本数が減少していくと見込んでおります。平成17年度をピークに年々減少している状況もありますので、たばこ税全体としては年々減少していくものと見込んでいるところでございます。 ○委員(大滝実君) 4回にわたって税率が上がって、3年後には税額が2倍以上になるのですけれども、1箱あたりの値段でいくと、どのようになっていくのでしょうか。 ○税務課長白井隆司君) 例えば、わかばというたばこですが、現在1箱260円になっております。価格の方はこれから財務省などの認可を得るところですが、報道などで示されている数値としましては、20円上がって、平成28年4月が280円、次の年がやはり20円上がって300円、そして次の年が30円上がって330円、そして、本則適用になる平成31年4月には390円になると示されているところでございます。 ○委員(大滝実君) 随分高くなりますね。先ほどお聞きした内容だと、比率がかなり低いので、あまり変わらないかと思いますけれども、それによっての区への税収見込みがわかれば教えてください。 ○税務課長白井隆司君) 実績では先ほど申し上げたとおり、たばこ税の中で旧3級品は約1%程度でございます。全体への影響は少ないと想定しているところですが、試算では、20円上がる際の平成28年度に約600万円の増収、そしてまたさらに20円上がった際の平成29年度にはまた600万円の増収、30円上がりました平成30年度には約900万円、本則適用になる平成31年度には60円上がると設定されておりますが、約1,700万円と想定しているところでございます。全体の売り渡し本数の減少の方は、こちらの方を超えていく可能性も否定できない状況でございます。 ○委員(阿部浩子君) 区民税寄附金控除にかかわる申告の特例等、いわゆるふるさと納税のことについてなのですけれども、今回の定例会でも、私も税源の偏在是正について区長に質問しました。特別区長会と一緒になって国に対して働きかけをしているのが実態なのですが、やはり今のやりとりを聞いていても、2億8,000万円が昨年度入ってきていない中で、今回、ことしに限って3.9倍になるというお話をされていました。そう考えると、ざっくり考えても、10億円近く港区に本来入ってくるべき財源が入ってこないことは、すごく重大なことだと思うのですけれども、どのようにお考えですか。 ○税務課長白井隆司君) こちらの方は、地方への流出と言いますか、ふるさと納税という形で住民税が各地方に動いております。この辺はやはり特別区全体でも問題としておりまして、先ほど申しましたとおり、特別区長会では意見の主張をしておりますし、私ども税務課長会としては総務省の方に要望もしておりまして、こうした取り組みを行いまして、制度本来の趣旨に沿ってこのふるさと納税が適用されること、そして、昨今言われている返戻品合戦から制度本来の趣旨に戻ることを訴えていきます。 ○委員(阿部浩子君) 税金は本来住んでいるところに払うものであって、災害のときにふるさと納税がその自治体に多かったというのはわかるのですけれども、本来それであれば別の寄附の方法があるのではないかと私は思っています。返戻品もそうですけれども、そのことを区民の方が余り理解していないのではないか、港区に本来入ってくるこの税源があれば、いろいろ回せる事業もあるし、大変な方を支援できる、そのようなことだって考えられるのに、それをみすみすほかの自治体に寄附していること自体、区民もわかっていないのだと思うのです。やはりそのような周知というか、区民向けにも、税源の偏在是正は、本当におかしいということを特別区長会で言っていて、国にも働きかけていることを、区民にしっかりアピールしていくべきだと思うのですけれども、どうお考えでしょうか。
    税務課長白井隆司君) 阿部委員おっしゃった視点でございますが、特別区長会の主張の中でも、過剰な返戻品による見返りを受けた住民のみが実質税負担の恩恵を受けて、その他の住民は失われた税収分の行政サービスの低下を受けなければならない不公平が生じている問題点と指摘してございます。この辺は、機会を捉えて私ども税務部門としてもアピールしていく必要があると考えてございます。 ○委員(阿部浩子君) ぜひ、返戻品目当てでとか、そのようなことでやっている方も多いと思うので、区としてきちんと、このようにふるさと納税をされると、これだけ税金が減っているのですよという実態を、ぜひ、アピールしていただきたいと思います。 ○委員長(ちほぎみき子君) ほかに質問はございませんでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(ちほぎみき子君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  それでは、採決については、いかがいたしましょうか。                (「態度表明」と呼ぶ者あり) ○委員長(ちほぎみき子君) 態度表明が必要ということですので、各派順次お願いいたします。それでは、自民党議員団からお願いします。 ○委員(ゆうきくみこ君) 「議案第98号 港区特別区税条例等の一部を改正する条例」は、自民党議員団は賛成します。 ○委員長(ちほぎみき子君) みなと政策会議。 ○委員(阿部浩子君) 今、区民税寄附金控除額にかかわる申告の特例等のことについても質問させていただきまたし、要望もさせていただきました。たばこ税においても、旧3級品たばこが上がるということは弱い者いじめではないかなと私自身は思っております。しかしながら、国の制度の中で、税制改正ということで、区税条例の一部を改正する条例ということなので、私ども会派としては、要望もさせていただきましたし、態度も明らかにさせていただきましたので、賛成させていただきます。 ○委員長(ちほぎみき子君) それでは続きまして、公明党議員団。 ○委員(池田たけし君) 「議案第98号 港区特別区税条例等の一部を改正する条例」は賛成でございます。 ○委員長(ちほぎみき子君) 共産党議員団。 ○委員(大滝実君) 多岐にわたっておりますので、きちんと態度表明をしたいということです。ふるさと納税ワンストップ特例の創設は、区税収入の減収という大きな問題があります。また、区民にとっては、旧3級品の製造たばこにかかる特例税率の廃止による負担増、区民税軽自動車税の減税申告書へのマイナンバー記入追加によって、個人情報漏えいのリスクを高めることなど、認められないわけですけれども、それ以外の点で言えば、区民にとって利益となるものである、このような点から、「議案第98号」については賛成いたします。 ○委員長(ちほぎみき子君) それぞれ各会派、態度表明ありがとうございました。「議案第98号」について採決したいと思います。各会派賛成ということで、ご異議ございませんでしょうか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(ちほぎみき子君) ご異議なきものと認め、「議案第98号 港区特別区税条例等の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定をいたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(ちほぎみき子君) それでは、次に、審議事項(2)「議案第99号 港区立教育センター条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。 ○指導室長(渡辺裕之君) ただいま議題となりました「議案第99号 港区立教育センター条例の一部を改正する条例」について、資料No.2及び資料No.2−2によりご説明いたします。  それでは、区民文教常任委員会資料No.2をごらんください。まず改正の理由です。現在の民間賃貸ビルから虎ノ門三丁目に整備する新教育センターの竣工までの間、旧三光小学校に移設するため、条例に定める位置を変更するものです。  それでは、資料No.2−2の港区立教育センター条例新旧対照表をごらんください。第2条第2項、下段現行が、現在の賃貸ビルの住所、東京都港区芝二丁目1番35号から、上段改正案にありますように、三光小学校の住所、東京都港区白金三丁目18番2号へ位置を変更するものです。  それでは、資料No.2に戻っていただきまして、2ページ目をお開きください。こちらは、旧三光小学校の位置を示す案内図となります。  次に、3ページ、A3判見開きの施設配置図をごらんください。左側1階部分は教育相談室4室、遊戯療法室2室、事務室、会議室、教科書展示室、談話室、更衣室等がございます。廊下等を含まない諸室の平米数でございますが、440平方メートルとなっています。右側2階部分となりますが、会議室、研修室、専門図書メディアコーナー、教育情報教育史資料室等を配置し、こちらの諸室面積は346平方メートルとなってございます。  それでは、1ページ目に戻っていただきまして、施行日についてご説明いたします。施行日ですが、港区教育委員会規則で定める日といたしまして、平成28年3月7日を予定しております。  参考として移設のスケジュールを下段におつけしております。工事期間ですが、昨日お知らせいたしましたように、工事は既に始まっておりまして、内装、電気、空調設備等の工事を平成27年11月16日から、工事の終期でございますが、平成28年2月15日を予定しているところでございます。なお、移転日は同年3月5日と6日、業務の開始日は3月7日の予定です。  甚だ簡単ではございますが、説明は以上となります。よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう、お願いいたします。 ○委員長(ちほぎみき子君) 説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(大滝実君) 今回、面積が、現在の451平米から786平米に1.7倍になるわけですけれども、きのうの視察した際の説明では、相談室だとかが増えますよと説明があったのですけれども、実際上この1.7倍に広がった中で、このような点が拡充されますということを説明いただければと思うのですけれども。 ○指導室長(渡辺裕之君) 1例でございますけれども、現在、教育相談に関しては、水曜日の午後等に非常に集中していて、教育相談室の利用等がなかなか十分な相談の機能を果たせない状況がございます。今回、相談室の部屋数等増えることによって、利用者にとってその分余裕を持って相談にあたれることが1つ挙げられると思います。 ○委員(大滝実君) それから、遊戯療法室というのはどのようなことなのか説明していただければと思います。 ○指導室長(渡辺裕之君) 遊戯療法室は、心理検査の一環で箱庭療法というものがございます。50センチから70センチぐらいの長方形の箱に砂等を配置して、そこに、人形、動物、建物などを、子どもたちに、箱庭に自分の思いを、人形などを使いながら配置することによって、その子どもの心理状況について把握するものでございます。したがいまして、この遊戯療法室というのは、そのようなものが十分確保される部屋ということで、今回、2室準備しているところでございます。 ○委員(大滝実君) これは今まではなかったのですか。 ○指導室長(渡辺裕之君) これまでもございました。 ○委員(大滝実君) それから、前にも聞きましたけれども、現在のところの年間の賃借料は幾らでしたか。 ○指導室長(渡辺裕之君) 現施設の賃料でございますが、家賃と共益費と駐車場を含めまして、月額321万3,800円、税抜きの価格でございます。 ○委員(大滝実君) そうしますと、今回改装費で5,350万円かかるわけですけれども、実際上は4年間を通していけば、かなりの節約がそのような意味でいけばされることになろうかと思いますので、しかも広がるということで、ここで進めていってもらえればと思います。 ○委員長(ちほぎみき子君) ほかにご質問などはございませんでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(ちほぎみき子君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。採決については簡易採決でよろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(ちほぎみき子君) それでは、「議案第99号 港区立教育センター条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ございませんでしょうか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(ちほぎみき子君) ご異議なきものと認め、「議案第99号 港区立教育センター条例の一部を改正する条例」については、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(ちほぎみき子君) 次に、審議事項(3)「請願27第19号 中学校で使用する歴史・公民教科書の採択に関して教育基本法を順守して行うことを求める請願」を議題といたします。本請願について何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(ちほぎみき子君) なければ、本請願につきましては、今期継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(ちほぎみき子君) それでは、今期継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(ちほぎみき子君) 審議事項(4)「発案27第12号 区民生活事業教育行政の調査について」を議題といたします。本発案について何かご発言ございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(ちほぎみき子君) なければ、本発案につきまして、本日継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(ちほぎみき子君) それでは、本日継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(ちほぎみき子君) それでは、付託された議案等審査が終了いたしましたので、明日2日水曜日は調査日にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(ちほぎみき子君) それでは、明日は調査日といたします。  各委員の皆様方におきましては、所在、連絡先が容易に確認できますように、ご協力をよろしくお願いいたします。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(ちほぎみき子君) そのほか何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(ちほぎみき子君) それでは、本日の委員会を閉会いたします。                 午後 2時06分 閉会...