ツイート シェア
  1. 港区議会 2015-06-24
    平成27年6月24日総務常任委員会−06月24日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    平成27年6月24日総務常任委員会−06月24日平成27年6月24日総務常任委員会  総務常任委員会記録(平成27年第13号) 日  時  平成27年6月24日(水) 午後1時00分開会 場  所  第5委員会室出席委員(9名)  委員長   二 島 豊 司  副委員長  林 田 和 雄  委  員  榎 本 あゆみ       黒崎 ゆういち        榎 本  茂        やなざわ 亜紀        いのくま 正一       赤 坂 大 輔        七 戸  淳 〇欠席委員        な し 〇出席説明員
     副区長                         田 中 秀 司  芝地区総合支所総合支所長芝地区総合支所管理課長兼務 堀   二三雄  企画経営部長                      杉 本  隆  企画課長                        大 澤 鉄 也   区役所改革担当課長     若 杉 健 次  用地・施設活用担当課長                 小 林 秀 典   区長室長          新 宮 弘 章  財政課長                        湯 川 康 生   施設課長          大 森 隆 広  用地・施設活用担当部長                 齋 藤 哲 雄  防災危機管理室長                    高 橋 辰 美  防災課長                        亀 田 賢 治   危機管理生活安全担当課長 増 田 光 春  総務部長                        渡 邊 正 信  総務課長                        森   信 二   人権・男女平等参画担当課長 大 浦  昇  区政情報課長                      河 本 良 江   人事課長          星 川 邦 昭  人材育成推進担当課長                  清 野 成 美   契約管財課長        野 上  宏  会計管理者会計室長事務取扱)             奥 野 佳 宏  選挙管理委員会事務局長                 日 詰 由 三  監査事務局長                      塚 田 浩 一  副参事(監査担当)                   安 藤 俊 彰 〇会議に付した事件  1 審議事項   (1) 請 願27第4号 戦争につながる安全保障関連2法案(国際平和支援法案平和安全法制整備法案)の廃案を求める意見書採択についての請願   (2) 請 願27第5号 「集団的自衛権」行使を具体化する「安全保障関連法案」(戦争法案)への反対を求める請願   (3) 請 願27第6号 「集団的自衛権」行使を具体化する「安全保障関連法案」(戦争法案)への反対を求める請願   (4) 請 願27第7号 「安全保障関連法案」への反対表明を求める請願                                (以上27.6.18付託)   (5) 発 案27第9号 地方行政制度と財政問題の調査について                                  (27.5.27付託)                 午後 1時00分 開会 ○委員長(二島豊司君) ただいまから総務常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、榎本茂委員、いのくま委員にお願いいたします。  本日は、委員会室後方磁気ループエリアをご用意しておりますので、利用される方は青色のテープの内側のお席にお座りくださいますようにお願いいたします。機器の必要な方はおっしゃっていただければ、もう1台貸し出し用のものも用意してありますので、傍聴者の方、もし必要な方がいらっしゃればおっしゃってください。  日程に入ります前に、本日の運営についてご相談させていただきます。今回、新規で付託されました請願は4件です。付託された審議事項(3)請願27第6号及び審議事項(4)請願27第7号の請願につきましては、請願者から趣旨説明の申し出がありました。まず、それぞれの請願の趣旨説明をお受けしてから、順次請願の審査を行いたいと思います。  なお、審議事項(1)請願27第4号から審議事項(4)請願27第7号までは、いずれも同様の趣旨内容ですので、4件を一括して議題とし、質疑を行い、採決は請願ごとにそれぞれ行うことにいたしたいと思います。このような進め方でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(二島豊司君) それでは、そのように進めさせていただきます。  まず、審議事項(1)「請願27第4号 戦争につながる安全保障関連2法案(国際平和支援法案平和安全法制整備法案)の廃案を求める意見書採択についての請願」の趣旨説明はございませんので、請願文を書記に朗読させます。    (職員朗読)     ──────────────────────────────────── ○委員長(二島豊司君) 朗読は終わりました。  ここで一つお諮りさせてください。傍聴者の方及び報道機関等から写真撮影の申し出がありますので、これを許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(二島豊司君) 申し出は許可されました。  審議事項(2)に入ります。審議事項(2)「請願27第5号 「集団的自衛権」行使を具体化する「安全保障関連法案」(戦争法案)への反対を求める請願」についても、趣旨説明はございませんので、請願文を書記に朗読させます。    (職員朗読)     ──────────────────────────────────── ○委員長(二島豊司君) 朗読は終わりました。  それでは、審議事項(3)「請願27第6号 「集団的自衛権」行使を具体化する「安全保障関連法案」(戦争法案)への反対を求める請願」の趣旨説明を受けたいと思います。  請願者の方がお見えになっています。前の方にどうぞお越しになってください。どうぞおかけください。  それでは、まず、請願文を書記に朗読させます。    (職員朗読)     ──────────────────────────────────── ○委員長(二島豊司君) 朗読は終わりました。  それでは、請願の趣旨説明をお願いします。請願者の方どうぞ。 ○請願者(川崎悟君) 港区労連役員の川崎と申します。麻布米軍ヘリ基地撤去実行委員会というところもあり、その実行委員長もしております。きょうはこのような機会を与えていただきましてありがとうございます。  私は、昨年の9月にも、去年の7月1日に強行採択された集団的自衛権行使容認閣議決定、これを取り消していただくよう港区議会にお願いいたしまして、また、このように趣旨説明をさせていただきました。  ことしの4月、皆さん区議会議員になられたということで、今この5月に出された安全保障法制平和安全保障法制と言っておりますけれども、非常に憲法に違反するような中身なものですから、港区議会としてぜひ国に対して反対の意見を出していただきたいと思いまして、このような趣旨説明をさせていただいております。  政府が言うところの平和安全法制ですけれども、11本の関連法案を今国会に提起しております。私たちは憲法第9条を全面的に破壊する戦争法案がその本質だと考えております。  我が国は、ご存じのとおり立憲主義国家であります。政府の統治を憲法に基づき行う原理でありまして、私などが改めて言うことではありませんけれども、政府のオーソリティーや合法性が、憲法の制限下に置かれていることに依拠するという考え方であります。  まず、申し上げたいのは、昨年7月の集団的自衛権容認閣議決定、今回の戦争法案は、憲法の前文、あるいは憲法第9条に明確に違反しているという点であります。日本国憲法の特徴、私が改めて言うまでもありませんけれども、国民主権、民主主義、そして平和主義です。その大きな柱の一つである平和主義について、軍隊を持たないで、自衛隊はつくりましたけれども、専守防衛に徹し、集団的自衛権は認められないとして、営々と行ってきたわけです。憲法施行後約70年近くの間ずっとです。それを一内閣が解釈で180度変えてしまう。その解釈に基づいた法案を国会にまで提出してしまう。そのようなことが許されていいのでしょうか。明らかに憲法に違反する、あるいは立憲主義をないがしろにする重大な行為だと指摘せざるを得ません。  日本の自衛隊は、半世紀にわたって1人の外国人も殺さず、1人の戦死者も出してきませんでした。ここには憲法第第9条のそれこそ巨大な力が働いております。そして、そのことで政府が戦後一貫して海外での武力行使は許されないという憲法解釈をとってきたことも、重要な要因として働いております。  ことしは戦後70年という節目の年です。天皇陛下、お正月にお言葉で次のように述べられました。ことしは終戦から70年という節目の年に当たります。多くの人々が亡くなった戦争でした。各戦場で亡くなった人々、広島市・長崎市の原爆、東京をはじめとする各都市の空爆などにより亡くなった人々の数は、まことに多いものでした。この機会に、満州事変に始まるこの戦争の歴史を十分に学び、今後の日本のあり方を考えていくことが、今極めて大切なことだと思っておりますと。  しかし、安倍政権は、戦後レジームの脱却をうたって、太平洋戦争を誤った戦争、あるいは間違った戦争とはついに言わず、現在の憲法もおとしめるような言い方をし、戦後培ってきたさまざまな民主主義的な要素を次々と敵視しております。  安倍自公政権がこのように推し進めている戦争法制は、常時戦争準備態勢を整え、いつでもどこにでも、どのような事態にでも派兵できる軍事国家づくりであります。  経済的・軍事的に台頭する中国が、我が国の地位を脅かす存在となりつつあるという国際環境の変化を理由として、アメリカのもとでありますけれども、大国日本復活の野望を実現しようとしているかのようであります。  しかし、過去の戦争も、相手方の軍事的脅威を理由とする自国防衛のための軍事同盟の締結、さらなる軍事態勢の強化、そして軍事行動の展開、戦争でありました。  戦争は国民の動員を必ず必要とします。先ほど東京土建港支部の請願の紹介もありましたけれども、例えば建設業者を例に考えてみたいと思います。  国際平和支援法案、第13条あるいはPKO法第31条に、物品の譲渡、もしくは貸し付け、または役務の提供について、国以外のものに協力を依頼することができると書かれてあります。これまで自衛隊は、派遣先において道路建設ですとか補修、井戸掘り、建物の建築工事などをしてまいりました。今後、自衛隊が兵站業務、あるいは戦争を担うということになれば、このような土木建築関係の業務は、民間大手の建築業者等へ依頼することが多くなるだろうということが予想されます。要請を受けた会社等は、社員を派遣し、もちろん非正規も含まれると思いますけれども、また、下請業者等へ依頼もすることがあると思います。重層的な下請関係にある下請業者は、戦地での業務を拒絶することは困難だろうと考えます。たくさんほかにも労働者がそこに派遣される可能性はありますけれども、それは今回は省略いたします。  私ども、さきの戦争で、教え子を再び戦争に送るな、あるいは戦争のためのペンはとらない、赤紙は発行しない、配達しない、軍事物資は運ばない、従軍看護婦にはならないなどのさまざまなスローガンを掲げて、戦後の労働運動を始めてまいりました。  これらのスローガンは、さきの戦争での反省、あるいは決意が結実したものであります。このような平和をなくして労働運動もありません。平和を求め、平和でなくなることを取り除こうとするのが、組合のみならず日本中、世界中の人々に波及することですから、労働組合として当然の権利であり、任務でさえあります。  戦争は被害だけでなく、利害の側面もあわせて持ちます。軍隊を持たない、専守防衛に徹してきた日本は、世界中でもすぐれたオーソリティーを持っているものと思われます。このような形で、ぜひ今、進めている戦争法案に、港区議会として反対の意思表明をしていただきたく、簡単ではありますが私の意見とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○委員長(二島豊司君) ありがとうございました。請願者の方にご質問等ございましたらどうぞ。 ○委員(赤坂大輔君) きょうお疲れさまです。川崎先生は知らない仲ではない。私も先生を敬愛する先輩と思っています。決定的に違うのが、思想心情でございまして、こうやって相対峙する感じになっていますが、お伺いしたいのですが、まず、私は罪刑法定主義の観点からも、そして国際法上の観点からも、そして日本国家がかつて起こした戦争で悪かったことは何一つないという立場におります。そして求めるものが平和であるという、これはもう皆様が希求しているものです、平和であってほしいと思っている。そして、その道筋が決定的に違うと認識しているのです。とる方法が違うと思っているのですけれども、戦後70年間平和だったということの理由は何だと思われますか。仮に憲法第第9条があったからだということはまさかおっしゃらないと思うのです。憲法第9条があったから平和だというのだったら、憲法に地震が来てはいけないと書いた方がいいですね。その点についてお伺いしたいと思います。 ○請願者(川崎悟君) 戦後平和だったということの理由ですか。私は日本国憲法第9条があったからだと胸を張って言えます。赤坂先生が今言われた、日本国家が何一つ悪いことをしてこなかったという、その認識こそが安倍首相が言っていることとまるでそっくりな話であります。日本会議の皆さんがそのような形で偏向教科書を押しつけているようなことにもつながるのではないかと考えております。  以上です。 ○委員(赤坂大輔君) 平行線ですので、転回しまして、圧倒的に悪意のある他国が物理的な、すなわち軍事力で攻めてきた場合というのはどうされるべきだとお思いでしょうか。 ○請願者(川崎悟君) 悪意のある国が攻めてくるというのは、現実的には余り考えられない話でありまして、例えば恐らく北朝鮮とか、あるいはもう少し踏み込んで中国とかと、赤坂先生はおっしゃっているのかもしれませんけれども、今国際的にそのような紛争が起こるとすれば、相当事態が悪化しているということになるわけでありまして、そのようなことには今なっておりません。少なくともこのような国際関係が成熟した中で、一方的な国が侵略というようなことにはなり得ない。逆に言いますと、その危険性はあり得るとは思っています。それは日本の中に米軍基地があるからでありまして、相手から見れば、米軍の基地を持っている日本は脅威そのものになると考えております。少し質問の趣旨からは離れたかもしれませんけれども、そのように映っているのではないかと考えております。 ○委員(赤坂大輔君) 川崎先生に質問して私が答えなかったのはフェアではないのでお答えしようと思います。戦後70年間平和だったのは、力が、要するに軍事力が均衡状態にあるからこそ戦争というのは起こし得ない状況にあるからだと、私は思っています。自衛隊があり、そして日米安全保障条約があるからこそ日本の平和、つかの間かもしれませんが平和が保たれていると私は思っているわけです。  現状、他国からの侵略が考えられない。侵略という定義もまだ今概念は決まっていませんけれども、決まっている方がいたらしっかり教えていただきたいと思いますが、他国から侵略されることはないであろうということを前提には政府はできないと思っています。もし実際に攻めてきた場合、米軍が戦うわけです。米軍が戦うときに日本側として、日本を守るために米軍が戦うときに、我々は同盟国として戦えないのだというような理屈というのが成り立ち得るのかなと。憲法を守って国滅ぶでは遺憾だろうと思っているわけです。現実的に攻めてきたことを想定し得ないで、このような議論をしているというのは、何かかみ合いようもないのでしようがないのですけれども、集団的自衛権を行使するという、自分の国が攻められているときは助けてください、ただ他国のときには私たちは何もできませんということが、この複雑化する国際社会の中で成り立ち得ると川崎先生はお思いですか。 ○請願者(川崎悟君) 集団的自衛権自民党政権の中でも70年近く認めてこなかったわけです。内閣法制局長官、複数の人がこの間国会で答弁しておりましたけれども、今の内閣法制局長官は安倍さんの言いなりになっているようなことになっていますけれども、長年これは堅持してきたことなのです。集団的自衛権という名前のもとに、アメリカは数々の侵略を行ってきたという事実はあるわけですから、アメリカが何か日本を守ってくれるというようなことは間違いだと私は思っています。 ○委員(赤坂大輔君) 私も議員、3期目になりますが、ここにいらっしゃる方はご存じだと思いますけれども、私は超反米ですからね。過ちは繰り返しませんなどというのは、過ちを犯したのはアメリカだろうということはしょっちゅう言っていました。ただし、超反米ですけれども、現実としてやむを得ないという実態があるということは認識しています。ロシアに守ってもらうわけにはいかんと。  集団的自衛権の行使に恐らく皆さん反対なのでしょうけれども、この国際社会の通念では、例えばアイスランドという国がありまして、アイスランドという国にはNATO軍の基地があるのです。これによって集団的自衛権を行使しているという解釈になっているという実態に鑑みて、沖縄など、先ほど米軍ヘリポートがここにあると。私も米軍ヘリポートがこの都心にあるということには当然反対ですが、実際、アメリカ軍に基地を提供しているということで、集団的自衛権の行使に該当するとは思われませんか。既に集団的自衛権を行使していると。 ○請願者(川崎悟君) ですから、それは日米安全保障条約の問題であって、集団的自衛権のこととは違うと思いますけれども。 ○委員(赤坂大輔君) 集団的自衛権行使の具体的な法案である安全保障関連法案は、戦争法案と言わざるを得ませんという部分がありましたので、その質問をしたわけなのですけれども、では、それは結構です。とりあえずいいです。 ○委員(いのくま正一君) 幾つか聞きますのでお願いします。  イラク戦争アフガニスタンの戦争、これに参加した自衛隊員で、無事に戻ってきた方、その自衛隊員が後に自殺されるというケースがあったと承知しているのですけれども、そのような自衛隊の方は何人ぐらいいるのか。あと、一般の自殺者数と比べてどのような状況かと。 ○請願者(川崎悟君) 先月の国会で、衆議院の特別委員会で防衛省が明らかにしたものがありました。全国の自殺者数は、去年の数で約2万5,000人おります。約5,000人に1人だと言われています。アフガニスタンのインド洋への海上自衛隊員の派遣、これは2001年から2010年まで続いていますが、防衛省は2004年以降の数字として出しておりますが、25人。これは532人に1人という割合です。イラク戦争、これ陸上自衛隊航空自衛隊が行っています。航空自衛隊は8人ということです。割合としては454人に1人ということです。陸上自衛隊、これは21人という数なのですけれども、割合は何と267人に1人ということで、実際これだけの人たちが、必ずしも原因がはっきりしていると防衛省は言っていませんけれども、事実としてはそのような人が自殺しているということが国会に報告されています。 ○委員(いのくま正一君) それでは、アメリカの軍人、これも同じようにイラク戦争などに参加して、無事に帰国したという軍人の方もいるわけですけれども、同じくその後、自殺された数、あるいはメンタルヘルスで病気になっていろいろな犯罪に手を出してしまうとか、このような事例はどうでしょうか。 ○請願者(川崎悟君) 報道されている数で言うと、イラク戦争アフガニスタン戦争に派遣された米兵は約200万人だそうです。そのうち、帰国後も心の病を抱えているという人が50万人いると。4分の1ですね。目の前で仲間を失ったり、あるいは敵を殺すという戦闘体験が、PTSDを発症させる例が後を絶たないということで、毎年約250人が亡くなっているということが報道されております。いろいろな変な夢を見たり、アルコールに依存したり、薬物依存になったり、鬱病になったり、あるいは犯罪に走ってしまうということも大きな問題になっているようです。 ○委員(いのくま正一君) それで、請願の中でもありましたけれども、国民の世論がどうなっているかということで、請願文の中にも一部ありましたけれども、最近のマスコミの世論調査結果はどうなっているでしょうか。 ○請願者(川崎悟君) 請願文には6月8日付の読売新聞の調査が書いてあります。あと3つほどあるのですが、朝日新聞社、これは5月16日、17日に行った全国世論調査ですけれども、自衛隊を海外に派兵できるようにする法案について、反対が54%、賛成が30%です。自衛隊が米軍を世界中で後方支援できるように変える法案についても、反対が53%、賛成が29%、これが朝日新聞。毎日新聞、これは5月23、24日の全国世論調査です。安全保障関連法案について反対が53%、賛成が34%です。それから、最近、共同通信社が行いましたけれども、6月20日、21日実施ですけれども、安全保障関連法案、憲法に違反していると思うとの回答は56.7%、違反していると思わないは29.2%。安全保障関連法案に反対は58.7%、賛成は27.8%ということです。例えばあとは今国会の成立に反対は63.1%ということで、非常に傾向として反対が上回っていると言えると思います。 ○副委員長(林田和雄君) 先ほどもいろいろと趣旨説明のお話もあって、解釈で憲法を変えると、このような悪法だというようなお話もありました。憲法第9条の解釈について、このことにつきましては、長年にわたった国会等の議論の中でこれは形成されてきた、これは公明党としての考え方。その中で一番の根幹になっているが、1972年、昭和47年、これは皆さんもご存じの政府の見解を出した。そこに自衛の措置はあくまでも外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として、初めて容認されるものである。そのための必要最小限度武力行使は許されると、これが政府の見解であり、自衛に対するそうした考え方です。  そうすると、実際に戦争法案だ、戦争法案だと言うのですけれども、攻められるという状況を何も考えないことが平和だということではないと私は思っている。攻められる場合に、国際環境は非常に変わってきているのは事実なわけですから、そのためにここで今の憲法第9条のもとでこの自衛の行使がどこまで認められるのか、あるいはその限界がどこにあるのかということを議論し法案化をしたのが、今回の2つの法案だと私は思っている。  ですから、そのような意味では、先ほどのお話を聞いていると、今のままでいいのだと聞こえてしようがない。そのような考え方のもとで今回のこの請願を出されたのでしょうか。 ○委員長(二島豊司君) 傍聴人の方で、今どなたかお話になられた方がおられましたかね。ご静粛に願えればと思います。状況によっては出ていただかなければいけなくなってしまいますので、お静かにお願いいたします。どうぞ請願者の方、ご発言ください。 ○請願者(川崎悟君) 今のままでというのは、林田先生の趣旨、もう少し言ってもらえませんか。今のままでというのはどのようなご趣旨ですか。 ○副委員長(林田和雄君) 要するに今の法案が戦争法案だというその根拠ね。どうしてここで今の自衛の措置がどこまで認められるのかという議論をして、なおかつそうした法案をつくり、自衛の策を考えていこうという政府の考え方があるはずだと。これを認めないで今のままで行くということは、何もしなくていいのですねということですかと聞いている。 ○請願者(川崎悟君) 何もしないでいいということにはならないと思います。今の法案の問題点は、憲法に違反しているから問題だと言っているわけです。その憲法違反の法案を出すことがまずおかしいと。それは立憲主義のもとでおかしいと言っているわけです。
     それで、1972年の閣議決定というか、政府の方針について、もちろん議論のもとでやってきたわけですけれども、必要最小限度の実力を持つということだと思います。米軍との関係はいろいろありますが、その範囲内でやってきたと。いろいろ自衛隊の拡張の問題はあるとは思いますけれども、その範囲ではやられてきたのかなと思います。 ○副委員長(林田和雄君) 立場が違うのであれなのですけれども、私は憲法学者の方々、あるいは学会のいろいろな方々が違憲だと言っていることも、確かに話は聞いています。ただ、公明党の立場としては、今まで自衛隊、あるいは日米安全保障条約、これが違憲かどうかという議論はされてきたけれども、実際には安全保障の保障環境を踏まえて、第9条とその措置の限界というものについての突き詰めた議論がされていたのかどうかということを疑問視しているのですよ、公明党も。そこをしっかりと掘り下げていくのが、今回の法案の審議に必要なのだと思っているわけです。ですから、その辺のことは申し上げておきたいと思います。違憲だとは思えない。 ○委員長(二島豊司君) 今、どなたですかね。公明党が何とかと聞こえたのですけれども。傍聴者の方の方からご発言、どなたが。もし次、ご発言あれば、同じ方からあれば、その方は、すみませんけれどもご退席願うということもあり得ます。先ほど申し上げましたが、こちらで議事はとりますので、真剣にやっていますので、ぜひお静かに聞いていただきたいと思っております。よろしくお願いします。 ○請願者(川崎悟君) 今のは質問ですか。 ○副委員長(林田和雄君) 質問ではありません。申し上げたのです、意見を。 ○委員長(二島豊司君) ほかにございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(二島豊司君) ほかになければ、「請願27第6号 「集団的自衛権」行使を具体化する「安全保障関連法案」(戦争法案)への反対を求める請願」の趣旨説明はこれで終了いたします。請願者の方はそちらの席にお戻りください。どうもありがとうございました。  次に、審議事項(4)「請願27第7号 「安全保障関連法案」への反対表明を求める請願」の趣旨説明を受けたいと思います。  請願者の方がお見えになっております。前の方にどうぞお越しください。どうぞおかけになってください。  それでは、請願文を書記に朗読させます。    (職員朗読)     ──────────────────────────────────── ○委員長(二島豊司君) 朗読は終わりました。  それでは、請願の趣旨説明をお願いします。 ○請願者(久保田明人君) 赤坂にある東京合同法律事務所というところの弁護士の久保田といいます。趣旨説明の機会を与えていただき、ありがとうございました。  私の方からは、今朗読していただいたとおりではあるのですが、今回、今国会で出ている安全保障法制について、ぜひ反対の意見を出していただきたいと思いまして請願させていただきました。  今回、今国会で出ている安全保障法制については、今ご朗読いただいたとおり、米軍やその同盟国が行う世界中の戦争に、自衛隊がいつでもどこでも切れ目なく参入して、軍事活動を可能とするものです。これは自衛権にかかわりなく、今回、自衛隊の海外派兵を求めるものになっています。  これは憲法第9条がまさに禁止している戦争の放棄、武力の行使の解禁を踏み切るもので、第9条を真っ向から踏みにじる違憲法案だと我々も考えています。  我々は弁護士で法律家ですので少しその内容を、今回出ている法案の内容の問題点を、法律の解釈のところからご説明させていただければと思います。  今回出ている安全保障法制は、10個の法律の改正法案と1つの新法で、これ11個出ています。それぞれ申し上げることはしないのですけれども、要点は3つあります。  1つは、今まで出てきたように、集団的自衛権の行使を容認しているというところにあります。集団的自衛権というのは、日本が攻撃されていなくても他国が攻撃を受けていれば武力行使を可能にするもの、これが集団的自衛権です。これについては、憲法第9条が原則戦争放棄、武力行使は禁止ということにしていますので、日本は憲法によって武力行使は原則禁止になっています。ただ、国民の生命や身体、幸福追求をする権利を守るために政府はそれを保障しなければいけない、これは憲法第13条に書いていますので、そのためにできるだけ生命、身体を守るための自衛の措置はとらなければいけない、これは憲法上も出てきます。  なので、原則と例外がありますので、そのバランスから、これまで自国を守るときだけ武力行使できるようにしようということでしてきていました。自国が攻められていない、要するにほかの国を守るための集団的自衛権の行使はできないとこれまで解釈されてきたわけですし、論理的には憲法からはそのようにしか出てきません。なので、集団的自衛権、今回は武力攻撃事態法というものの改正によって、集団的自衛権の行使が容認されるということになるのですが、その武力攻撃事態法の改正については、これは違憲であると考えています。  少しどのような改正がされたのかというと、武力攻撃事態法というのは皆さんご存じかと思うのですが、これは個別的自衛権を行使するための法律です。武力攻撃事態が発生したときには、自衛隊が武力行使できるというものです。これは武力攻撃事態というのは何なのかというと、日本が攻撃されている事態ということになります。これに今回付加して、ほかの国が攻撃されて、かつ我が国の存続が脅かされている事態になったら、自衛隊を派遣して武力行使ができると、自衛隊が武力行使できると改正したというものになります。これについては、違憲だと考えています。  2つ目ですが、ここからあと2つの点については、これは自衛権とそもそも関係ありません。今回出ているのが、集団的自衛権、我が国の存立が脅かされていない事態においても、ほかの国の行っている、軍隊が行っている戦争に参加して後方支援できる、協力活動ができるという改正がされています。これは余り議論されていないのですけれども、これは全く自衛権とは関係のないところです。  これは何かというと、今まで周辺事態法やイラク人道復興支援特別措置法などがあったのですが、それを恒久法にして、地理的限定をなくして、海外に自衛権を派遣して、そこでほかの国の軍隊の協力支援をするというものになっています。  ここで後方支援と言っているのですが、実態は武器の輸送や航空機の給油が可能となっています。場所も現に戦闘行為が行われている現場以外であれば可能ということになっています。要するに前線に武器を輸送したりとか、発進直前の飛行機、航空機に給油をしたりすることができるということになっています。  これはまさにその軍隊、他国の軍隊の武力行使に一体化しているとなります。例えて言うと、強盗しようとしている人にナイフを渡したら、それは共犯になるというのと同じで、これは他国の軍隊の武力行使に一体化しているという話になるのは、法律家でなくても常識的に見てわかるかと思います。  なので、これは武力行使の一体化ということになるので、憲法第9条第1項が定めている武力行使の禁止に反しているものになります。これは全く自衛権とは関係ありません。  3つ目ですが、ポイントがPKO法の改正があります。これは、これまでPKOについては、先ほどもご説明があったように、紛争地域ではないところに行って活動するというのが目的だったのですけれども、今回これを改正して、紛争終結後の治安相当作戦に関する巡回、警備、検問などの活動を自衛権がすることができると改正することになっています。  その中で、皆さんがご存じの言葉で言うと駆けつけ警護とか、治安維持活動ということを自衛隊ができるものになっています。その中で、今までは自衛隊は自己防衛のための武器使用しかできなかったのですが、任務遂行のための武器使用もできるということになっています。これは余りイメージつかないかと思うのですが、アメリカアフガニスタンとかイラクで戦争した後に、何年間も占領して、占領行政を行って、そこで掃討作戦を行っていたのを思い浮かべていただければと思うのです。あれを自衛隊がやるということになります。それがこのPKO法の改正です。これも自衛権とは関係ありません。当然これは任務遂行のための武器使用なので、それは当然、他国、自衛隊が派遣していった他国での武力の行使ということになります。これも違憲だと考えています。  この3点が、今回の安全保障法制の大きなポイントです。集団的自衛権以外の場合でも、地理的に限定なく、地球上のあらゆるところでやっている戦争に自衛隊が派遣されて、そこで武力行使をするということになります。  具体的に言うと、安倍首相アメリカがと言っているので、それを例えて言うのですが。アメリカアフガニスタンやイラクでこれまで戦争をやって、何十万人もの無実の人を殺してきたということを、それを日本がこれからやろうとしているということが、一番の問題ではないかと思います。これまで他国の人を自衛隊は殺してこなかった、そのような歴史の上で、これから殺そうとしているということを踏まえて、日本はその覚悟がそもそもあるのかというのは、まず問われなければいけないことだと思っています。  また、先ほどから出ているように、憲法学者やそのほかの学者、地方議会からも今、反対、慎重の意見書が国会の方に提出されています。また、もとの法制局長官も、これについては違憲だという意見も国会で提出していますし、先ほどの世論調査も、8割が今国会での成立は慎重であるべきだ、あるいは反対だという結果になっています。  先ほど違憲ではないというようなご意見もあったかと思うのです。少なくとも憲法学者が違憲だという意見を出しているということであれば、違憲の疑いがあると、憲法違反の疑いがあるということは、これは明らかではないかと思います。そのような憲法違反の疑いがあるものを、そのまま大した議論もせずに今国会を通していいのかというところも、その進め方も問題があるのではないかと思っています。  現在、9月27日まで国会を延長して、何としても今国会で成立させようということについて、そのようなことになっているわけです。要するにこれは長引いて今国会でできなければ、反対の声が大きくなって成立できなくなるから、今国会を延ばして何としても今国会で成立させようという、そのような進め方自体が姑息であります。そもそも国民の議論をせずに、させずに通そうとしていることについては、国民主権を踏みにじっているとも考えています。  また、憲法は、先ほども出ていましたように権力を縛るものです。今回のような違憲、憲法違反という意見が出ている中で、政府としては合憲だということで通そうとしているわけですけれども、そのような政府の暴走を食いとめるための役割が、これが憲法です。まさに今回のようなときに権力を縛るのが憲法の役目であります。  また、憲法第99条には公務員、国会議員も含めての公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負うとなっています。これは先生方皆さんの義務でもあります。違憲の疑いがあるということは明らかでありますので、これは憲法を尊重し擁護する義務を負う先生方としましても、今国会での成立については、国民主権、平和主義だけではなくて、憲法第9条だけではなくて、国民主権の観点からもぜひもっと議論しなければいけないという形で、ぜひ反対の意見を出していただければと思っています。  海外で武力行使をして人を殺すことになる、そのような形ができる、これは国の方針が変わるという大きなところですので、もう少し国民全体の議論をきちんとした上でしなければいけない。今国会での成立というのは慎重に、少なくとも慎重にすべきだという意見はぜひ出していただきたいと思っています。  以上です。ありがとうございます。 ○委員長(二島豊司君) 請願者の方にご質問等ございましたらどうぞ。 ○委員(いのくま正一君) お疲れさまでございます。まず、自治体なので、港区はどのような影響が出てくるかということで聞きたいのです。今回の安全保障関連法案の中で、自治体への影響というのはどのようなものが出てくるか、法律案にはどのように書かれているか、教えてもらいたいのですが。 ○請願者(久保田明人君) 集団的自衛権の行使、こちらから言わせれば、戦争になると、日本が武力行使をするということについて、仮にですけれども、武力行使してほかの国の方が亡くなったときに当然恨みを買います。テロの対象になるという意味では、事実上のリスク、港区の皆さんに対してのリスクというのは上がるというのはあるのです。  私も法律家ですので、法律の観点から自治体にどのような影響が起こるのかということについて、ご説明させていただければと思います。  先ほど言った、今回、国会で出ている安全保障法制の中に、1つとして、特定公共施設等利用法というものがあります。これは、先ほど出てきた武力攻撃事態法をつくった、有事法制をつくったときに一緒につくったものです。これは何かというと、その武力攻撃事態、日本が攻撃されたときに国民を守らなければいけない、その責務を地方自治体に負わせた法律です。具体的には、地方自治体に国民を保護する措置をとりなさいという義務を課しているものです。もう一つは、公共施設をその軍隊、自衛隊とか、この場合はアメリカ軍などに使わせなさい、優先的にです、優先的に道路も含めて使わせなさいということを定めているものになります。  この中に、今回改正された点は、今まではアメリカ軍だけに使わせなさいということになっていたのですが、ここを改正して、ほかの国、アメリカ以外の軍隊にも使わせなさいということで変更しています。これは当然、地方自治体の負担になりますし、現在、そのほかに国民保護法というのもあるのですが、それを受けて、各自治体で国民保護計画というのを立てているかと思うのです。それもこの米軍以外の他国の軍隊にも使わせなさいということになりますので、その点の国民保護計画も変更しなければいけないということにはなるかと思っています。 ○委員(いのくま正一君) それで、これよく議論になることなのですけれども、先ほども少し出ていましたけれども、例えば中国が尖閣列島に来ているということで、どうやって対処するのだと。だから必要なのだということが今よく出てくるわけなのですけれども、個別的な自衛権、それから集団的自衛権、この違いを教えてほしいと思います。中国の尖閣列島の問題なども、どのように考えるべきなのかという点を教えてほしいと思います。 ○請願者(久保田明人君) 個別的自衛権は単純です。自国が攻められているときに、それに対応して武力を行使する権利です。これに対して集団的自衛権は、諸説あるのですけれども、今、国際法上の中で定義づけられているものは、ほかの国が攻撃されているときに、その国の援助要請があったときに武力攻撃をする権利というものが、これが集団的自衛権です。  先ほどから日本が攻められたとき、そのために集団的自衛権が必要だというお話もあったかと思うのですが、基本的には攻められたときには、今言ったような個別的自衛権で対応できます。これも諸説というか、ご意見はあるかと思うのですが、小泉元首相がつくった武力攻撃事態法、これは個別的自衛権の行使はできますので十分対応できるのです。日本を守るための法整備というのは既に完備されています。今回は全く日本の個別的自衛権とは関係のない、日本の自衛とは関係のないものだと考えています。 ○委員(いのくま正一君) これまでの歴史の中で、アメリカや旧ソ連もそうですけれども、集団的自衛権が行使されてきたことというのは何度もありました。これまでの集団的自衛権が行使された例というのはどのようなことだったのか、教えていただきたいと思います。 ○請願者(久保田明人君) これもカウントの仕方でいろいろあるのですが、集団的自衛権の行使だということで、今までに14例か15例、国際的に武力行使をした事例があります。一番有名なのがベトナム戦争です。これもアメリカ集団的自衛権の行使だと言って、ベトナムで武力行使をしたのがきっかけとなって戦争になったものです。あとはソ連、少し古いのですが、ソ連のアフガニスタン侵攻、これも集団的自衛権です。細かいのが幾つかあるのですが、直近ではイラク戦争、あれも集団的自衛権の行使と。あれはアメリカではなくてNATOがですが、NATOが集団的自衛権の行使だと言って武力行使をしたものがあります。アメリカアフガニスタン戦争も同じですね。  今までは集団的自衛権の行使だと言ってきたわけですが、戦争の口実となって使われた例が多い。特に大きな戦争はそうだということが言えると思います。 ○委員(いのくま正一君) 今国会でいろいろ議論されていることなのですけれども、安倍首相は、後方支援は安全だと、こう言っているわけなのです。それは違うのだという国会議論もあるわけですけれども、後方支援、俗に兵站と今言われていますけれども、これは国際法上ではどのような判断になっているか、教えていただきたいと思います。 ○請願者(久保田明人君) これについては、国際法上は交戦権、これも憲法第9条第2項で禁止されている交戦権の範囲内になるのです。そのような武器を輸送したり、給油したりといった活動については、当然交戦権、要するに武力行使の一部だと国際法上は見なされています。  実際に考えてみればわかるかと思うのですが、前線だけで戦っているわけではなくて、その補給路を断つというのも戦争の一つの戦術です。当然その中に自衛隊が組み込まれれば、自衛隊員の命が危険にさらされるというのは、これも常識的に見て明らかかなと思います。 ○委員(いのくま正一君) また安倍首相や高村副総裁が砂川判決というのを持ち出してきていると。去年、集団的自衛権容認閣議決定をする前後も、この砂川判決というのが持ち出されたのです。それで合憲だという口実に使っているのですけれども、実際にこの判決というのはどのようなことだったのでしょうか。 ○請願者(久保田明人君) 高村副総裁が砂川判決を引用して、最高裁判所は集団的自衛権を認めているのだと、否定していないのだという言い方をされているかと思うのです。これは判決の読み方を間違っていると、端的にそのような形になります。判決というのは、その文章を一般の方が読んだ場合と法律家が読む読み方とは少し違っています。意識ではあるのですけれども、判決というのは、要するにこちらが求めているものに対してしか判断していない、これが判決です。当然こっちが求めていない判決を書かれたら困るという、それだけの話なのです。それしか判決には意味がありません。  この砂川判決については、米軍が駐留していることが、日本に駐屯していることが憲法第9条に反するかというところが問われた裁判になります。そこの判断をしていないわけですから、日本がほかの国から攻撃されたときに武力行使できるかどうかということについては、全く判断されていないわけです。この判決を持ち出すのは全く筋違いですし、そうは読めない。高村副総裁は弁護士ですが、そのほかの法律家が、砂川判決が集団的自衛権を認めたということで読めると言っている人は一人もいません。それは法律家であれば当然のことかと思います。 ○委員(いのくま正一君) 先ほどの請願者との質疑の中で、1972年の政府見解が議論になりました。この政府見解をもとに今度の法整備をするのだと、合法なのだというような見方をされている方もいるわけなのです。これは現実とは違うと思うのですが、1972年の政府見解と集団的自衛権がどう結びついているのかいないのかについて、教えてもらいたいと思います。 ○請願者(久保田明人君) 1972年の政府見解というのは、先ほども少しご紹介があったかと思うのですが、まず、独立の国家であれば自衛の措置をとるというのは当然だというのがまず前提であります。ただ、憲法第9条や憲法前文から平和主義を憲法はとっているので、最小限にとどめなければならないという次の建前があります。その上で、この1972年の政府見解は、だからこそ自国が攻撃されているときで、ほかに手段がなく、必要最小限の範囲でということで、そのときに限って武力行使は認められるということでした。なので、この第1段落と第2段落は、その結論に合わせて出てきているものなので、ここを分解するというのはできないと考えている者が多数かと思います。  この1972年の政府見解から逸脱していないのだというのが、今回の政府の見解だと思います。この第1段落、第2段落を踏まえて、ただ、安全保障の情勢が変わったからということで集団的自衛権を認めるという、そのような論理になっているかと思います。 ○委員(いのくま正一君) これも国会でいろいろ議論になっているのです。自衛隊ですね、自己防衛のための武器使用、これは武力行使ではないと安倍首相が言っているわけです。これもおかしな議論だと思うのですけれども、これは国際法上ではどのような判断なのでしょうか。 ○請願者(久保田明人君) ほかの国には憲法第9条のような規定がありません。その段階で自己防衛のための武器使用という概念が出てくるのは、正当防衛のときだけしか使えませんよと、それは憲法第9条があるからですよというのが、経緯です。ほかの国には憲法第9条のような条文がないので、そのようなロジックを立てる必要がありません。自己防衛のための武器使用という概念はそもそもないです。なので、他国で武器使用をすればそれは武力行使になるというのが、国際法上の解釈かと思います。  自己防衛のための武器使用だけをこれまで認めていたわけですけれども、先ほど言ったように、任務遂行のための武器使用を、今回PKO法を改正して認めることにしようとしています。今までの自己防衛のための武器使用しかできないという枠も取っ払うというのが、今回の改正だということです。 ○委員(いのくま正一君) 6月4日の憲法審査会で参考人質疑というのが行われました。これは皆さんも承知していることだと思うのです。このときに与党が推薦した参考人も含めて、全員が集団的自衛権行使は憲法違反だと断定したわけです。法律家としてこれはどのように受けとめたでしょうか。 ○請願者(久保田明人君) 当然のことかと思っています。先ほど言ったように、憲法の解釈からは集団的自衛権というのは認められないということが出てきますし、逆に集団的自衛権を認めるのであれば、憲法第9条は何を禁止しているのだという話になります。憲法第9条からの解釈としては、長谷部先生たちが言った解釈になるのは当然かなと思っています。 ○委員(いのくま正一君) 日本弁護士連合会がこの法案について反対の表明をしたと、意見書を出したと聞いているのです。これは日本弁護士連合会というのはどのような組織で、出した意見書の中身について教えてほしいと思います。 ○請願者(久保田明人君) 日本弁護士連合会というのは、本部は東京にあるのですが、日本の弁護士資格を有している者は全て登録している、強制加入で登録しているという団体です。今、日本に4万弱ぐらい弁護士がいるのですが、全員参加しているものになります。  これは弁護士の団体ということだけではなくて、さまざまな政策提言や研究活動もしています。それぞれの各委員会というものがありまして、海外に調査に行ったりとか、それを踏まえて政策提言をしたりということを、ロビー活動も含めてしている団体になります。  この中に憲法問題対策本部というのが設置されていまして、今回の安全保障法制を含めた動きについて、ことしに入ってからですが、意見書と声明を出しているという形になります。  中身については、日本弁護士連合のホームページで見られますのでぜひ見ていただきたいと思うのです。中身は私が言った内容とほぼかぶります。憲法第9条に反しているということと、やはりその進め方ですね、国民の議論がないままに進められている、強行されているという点は、民主主義、国民主権の観点からもおかしいだろうという形の意見書になっています。  この意見書については、各都道府県にも1つずつ弁護士会があるのですが、その弁護士会に回して、それぞれの弁護士会が各地方自治体の議員さん、あるいは地元の衆議院、参議院の先生方の地元の事務所にそれぞれ届けるという形の動き、活動をしているところです。 ○委員(いのくま正一君) 安倍首相が積極的平和主義というのを掲げているわけです。この数十年間で見て、武力行使をして平和になったという事例があるのでしょうか、教えてほしいと思います。 ○請願者(久保田明人君) 積極的平和主義というのは、有事、戦争状態になったら戦う、武力行使に至らなくても戦える態勢を整えて、それで抑止力を持って平和を築き上げるのだと、単純に言えばそのような考え方です。これは抑止力とそれの行使ですね。軍事行使が一体となったものですが、これまでの事例を見てわかるとおり、戦争をやってその国が平和になったというのはないと考えています。直近で言うと、アメリカアフガニスタン、イラクに対する侵攻、戦争については、皆さんご承知のようにイスラム国という新たな脅威をつくってしまったということもありますし、そのほかのアフリカの事例を見ても、武力行使をしてその国が平和になった、問題が解決したという事例はないかと考えています。 ○委員(いのくま正一君) では、これも先ほどの請願者に質問があった内容とダブってきますけれども、日本が国際貢献をするということになったらどのようなことができるのか、またやらなくてはならないのかについて、考えをお聞かせいただきたいと思います。 ○請願者(久保田明人君) これは法律の解釈というか意見にはなってしまうのですが、これまで日本は70年間、人を殺さずに殺されずに来たわけです。それは憲法第9条、さきの戦争で人を殺して日本の国民も殺されて、もうこれはやめましょうということで憲法第9条をつくって戦争放棄をしました。それを憲法に書いて、その侵略をした、侵略と言ってはだめなのか、被害を与えてしまった国々に対しても、戦争はしませんという表明をして、実際にこの70年間してこなかったわけです。その中で信頼をかち取ってきたと私は考えています。武力行使もしなかったし、実際にそのような殺し、殺されなかったという実績が日本はありますので、その実績をぜひ生かして国際貢献をする必要があるのかなと思います。  このようなことができるのは、ほかの先進国にはないことかと思います。ぜひこの武力行使はしないという国際貢献。NGOが今、主にやっているかと思うのですが、JICAも含めてNGO、それを支援するような、外交で平和をつくるというところに力を入れて、国際貢献をすることを目指すことが必要なのではないかと思っています。 ○委員(赤坂大輔君) 私も立場を違えど、意見を異としているわけですが、大変わかりやすかったし、全部が全部違うとは思いませんでした。私が感銘を受けた、捉え方の違いでしょうが、国民にその覚悟があるのかということは、私もそう思います。戦闘によって殺めてしまったことがあった場合、帰国してきたその兵士を、誰がそのようなことをしたのかというような心ないマスコミ。私の立場です。心ないマスコミが書き立てたりとかいうことの覚悟ですね。大衆が、アルカイダがアメリカの貿易ビルに突っ込んで約3,000人亡くなり、許さんということで戦争が始まった。アフガニスタンで向こうの人々が3,000人以上、誤爆などで殺されている、そのようなことに対して思いをいたさないという、この大衆の心理が実際ある以上、日本国民というのはそのようなことに随分目を背けてきた。だから、法律家としていろいろおっしゃっていましたが、その部分に関しましては、1つの法律論ではない思いとして、そのような国民に覚悟があるのかということについて私は感銘を受けました。一方、久保田先生がおっしゃっているような集団的自衛権は、集団的自衛権も個別的自衛権も国家が保有する、当然、国家が保有すべきものという認識がある中で、個別的自衛権を向上すること、個別的自衛権において日本はもう既に守られる状況にあるとおっしゃいました。とするならば、個別的自衛権の増強こそが、日本をこれから守っていく、そして平和にしていく道だということをおっしゃっていたのです。私はその辺の認識がよくわかっていない。 ○請願者(久保田明人君) 個別的自衛権の増強というのは具体的にどのようなことかは、自衛隊を増強するということなのですか。 ○委員(赤坂大輔君) 例えばスイスに行くとパンがすごくまずいのですね。何でかというと、あそこは集団的自衛権は行使していませんので、個別的自衛権でやっていくと。そのかわり国民全て徴兵制ですよ。それも国家として容認している、軍事費もめちゃくちゃ高い。さきの大戦でも、どこの国だろうが上空を通ると全部打ち落とすぐらいの覚悟を持つ。パンの小麦粉は新しいものは全部軍隊に行って、古くなったら国民が食う。そこまでの覚悟を国民は持って一国個別主義をやっているということの文脈で捉えていただきたいと思う。このままだと日本だけで日本を守れるとは私は思っていないのですけれども、先生はいかがお考えですか。 ○請願者(久保田明人君) 私も国際情勢の専門家ではないので、余り詳しいことは申し上げられないのですけれども、必要性がどこまであるかという議論なのかなと思っています。これ以上に軍事費を増やすような形での個別的自衛権の増強については、必要なのかどうかということについては、きちんと議論する必要があるかと思います。個別的自衛権についてはそのような形かなと思っています。 ○委員(赤坂大輔君) 最後に2点お伺いしたいと思います。国民の議論、国民主権という文脈でおっしゃっていましたが、国民の議論はどれぐらいの期間、それは決着するまでとおっしゃるのだけれども、そこまでどれぐらいの、何をもって国民の議論が熟成されたという判断をされますか。 ○請願者(久保田明人君) それもケース・バイ・ケースかと思うのですが、少なくとも今は熟していないと考えています。それは今出ているような、国会でも出ていますけれども、憲法違反の違憲が多数出ていて、それに対して納得した説得力のある理由が述べられていないということが、今平行線で国会では議論されている形かなと思っています。最終的にどの段階で国民の議論が熟したかという判断というのは難しいかとは思っていますけれども、今の段階で熟しているとは考えられない。先ほど言ったような形で、国民の中で覚悟ができていないと私は考えていますので、少なくとも国民が、今回の私が先ほど言ったような安全保障法制の内容をきちんと理解するような形で議論して、その上で、そこも雰囲気という形になるかと思うのですが、きちんと議論していく。その中である程度の納得がいく段階が出てくるかと思いますので、まずそのような議論が必要なのではないかと思っています。 ○委員(赤坂大輔君) 最後にお伺いしますが、久保田先生が法律家としてのお立場からきょういろいろおっしゃって、国際法上という言葉をいろいろ多用されております。国際通念上でもいいです。この日本国憲法と国際法上の矛盾というものを、法律家としてありていに感じていらっしゃるかどうかをお伺いしたい。立場上答えられませんという答えでも私は了とします。 ○請願者(久保田明人君) 矛盾というのは、集団的自衛権が国際法上認められているにもかかわらず、憲法では解釈上では今のところ違憲だということになっているというところですね。 ○委員(赤坂大輔君) それが主要ですね。 ○請願者(久保田明人君) その点については特に私は、それは当然認められるものだと思っています。国際法上、集団的自衛権を行使しなければいけない、行使する義務があるということになっていません。行使するかどうかについては、その国内の法律によって決めるというのは、これは当然かなと思います。結局は、その中で日本は歴史的に憲法第9条をつくって、そこはやめましょうということでしてきたわけですから、それは当然私は矛盾とは考えていません。 ○委員(榎本茂君) ご意見を教えていただきたいのです。先ほど戦後70年間平和であったと。死んだ人もいない、殺した人間もいない、殺された人間もいないということでした。竹島で漁をしていた漁民は、竹島が奪われたとき40人以上、中には死んだ人もいて死傷している。抑留された人間も大量にいる。これは明らかに当時の日本にとっては領海侵犯であり、領土を奪われた事例だと私は思っているのですけれども、先生にご見識をお伺いしたい。 ○請願者(久保田明人君) 私が先ほど70年間、殺されずに殺しもせずと言っていたのは、自衛隊の話でして、国が自衛隊を派遣してほかの国の人たちを殺したり、殺されたりということがなかったということを言ったということになります。説明が不足してすみませんでした。 ○委員(榎本茂君) ありがとうございます。同感であります。  少し伺いたいのですけれども、先ほども赤坂委員がおっしゃっていましたけれども、この23区の中で米軍の基地が唯一あるのがこの港区なのですね。もちろん軍用機が飛んでくるわけではないのですけれども。例えば刑法で言う正当防衛というのは、お友達と歩いていました、暴漢が襲ってきました、先に友達の方がナイフで襲われていたときに、襲われていない自分が反撃しても、これは正当防衛。正当防衛権は、例えば沖縄にミサイルが飛んできました、敵国が来ました、でも、これが自衛隊の基地だったのか、米軍の基地だったのかというのは、これ分けて考えるのもおかしな話で、自衛隊がそもそも日本国内に駐留している時点において、個別的自衛権と集団的自衛権というのは既に不可分一体なのではないかと、私などは思うのです。先生のご意見を伺わせていただけますか。 ○請願者(久保田明人君) 今のおっしゃっていただいた例だと、沖縄にある自衛隊か米軍の基地かわからないが攻撃されたときにということだったのですが、その場合は沖縄が攻撃されているということになります。それは個別的自衛権の行使の範囲になると考えています。ざっくり言ってしまうと、集団的自衛権と個別的自衛権の違いというのは、どこで武力行使されたのかという話ですので、当然沖縄は日本なので、そこは個別的自衛権の範囲だと考えています。 ○委員(榎本茂君) これは領海となってくるとどんどんファジーになって、まず憲法できちんとこの辺を整理した上でやるべきだというのは、本当に我々としても同じ意見であります。集団的自衛権の行使というものを、政府の解釈だけでやるのはもういささか乱暴だとは思うのです。今回戦争をするために法改正が行われたのではなくて、これはあくまでも抑止力を高めるためだというのは、私などは思うのです。ずっと平和だというわけではなくて、最近の領海侵犯もそうですし、急激な変化、国際環境も急激に変化しております。抑止力を高めるのだと。どちらにしても戦争をしないための手法の問題を議論をしていると思うのです。結局、目的はどちらにしろ戦争を避けるためにどのような手法をとるかという立場的な問題だと思うのですけれども、この辺についてはどう思われますか。政府も戦争を避けるために、手法として取り組んでいるのだと思われますか。 ○請願者(久保田明人君) 私としては、先ほど今回の安全保障関連法制の要点を述べさせていただいたとおり、その内容を見てみるとそのようにはなっていないので、戦争を避けるためのものではないと。それは法律、それぞれの法案の内容からそのように分析しています。これは私だけではなくて日本弁護士連合会の意見書でもそうですし、憲法学者が言っているような内容も同じで、その内容を見ていただければ、戦争を避けるためではなくて、逆に打って出るためのものになっています。その点は少し理解が違うかなと思っています。 ○委員(榎本茂君) 結局、打って出ることができるということが抑止力につながるという考え方というのはないですかね。結局、丸腰の警察官に事件を抑止する力がないように、打てるという行為が可能だからこそ抑止力になるというような考え方というのはいかがでしょう。 ○請願者(久保田明人君) 抑止力がそもそも、抑止力論というのがそもそも成り立つのかというところも、今国際政治の間では議論になっているところかなと思います。そこまで立ち入ってしまうとどうなのかなと思うのですが、1つは、少し昔なのは、クリミア半島について、NATOとロシアが武力衝突した場面があったのですが、あれは軍事力を見てみれば当然NATOの方が圧倒的に武力は持っています。この点については、そもそも軍事力の抑止力が働いたということではなくて、そこは軍事交渉をする意思があるかどうかによって違ってきます。軍事力を増強したからといって抑止力が増強するという形にはならないと、今の国際政治の中では言われていることかなと思います。余り私も詳しくはないのでその点はあれなのですが。 ○副委員長(林田和雄君) 1つだけ。先ほどの自衛隊の海外派遣の話が出たので、これが安全保障関連法制の3つのうちの1つの大事なところだという、そのようなお話がございました。その中で、今回3つの3原則を設けていると、これは当然のことであると。1つは、国際法上の正当性の確保をすると。これについては国連決議のある場合に限るというのが1つですね。2つ目は、国民の理解と国会会合など、民主的統制を行うと。これは例外なく国会の事前承認を必要とすると、このような項目になっているわけです。もう一つは、自衛隊員の安全確保、これは先ほどから何度もおっしゃっているので、これは一番大事なことだと思うのですけれどもね。活動範囲は、現在、戦闘行為が行われていないということだけではなくて、活動を行う期間内においても戦闘行為がないと見込まれる場所、ここを実戦区域にすると、これは明言されているわけです。そうすると、実際に自衛隊の方々が向こうに行かれて、殺すとか殺されるとか、いろいろとお話がありましたけれども、そのようなものに巻き込まれる危険性がかなり軽減はされていると私は思うのですけれども、これはどのようにお考えになりますか。 ○請願者(久保田明人君) 何点かあったかと思うのですが、今回の自衛隊の海外派兵については、この重要影響事態法と恒久法になった国際平和支援法が大きな柱として2つあります。国際平和支援法の方については、国連の決議、何らかの国連の決議が必要だということになっているのですが、重要影響事態法の方は国連の決議は不要となっています。これは日本政府の方が判断すれば出ていけるという形になっていますので、その点の歯どめはないと。どちらかが決議があれば国際平和支援法を使えますし、なければ重要影響事態法を使うという形になっていますので、その点の歯どめはないと考えています。  もう一つは、国会での承認が必要ということになっているところの歯どめなのですが、どのような議論をするかという話にはなると思うのです。一昨年に成立した特定秘密保護法がありますので、外交上、軍事上の情報は国会議員にも出されない、国会にも出されないということになっています。国会の承認が必要だと言っても、どのような情報があるのか全くわからない中で、国会議員の先生たちは判断しなければいけないということになると、正当な正常な判断、要件を満たしているかどうかの判断については、国会ではできない、議論できないということになるのではないかなと思っております。  あとは、自衛隊員の安全確保についてですが、今回、おっしゃっていただいたような形で一定の歯どめはあるかと思います。今までの歯どめは、戦闘地域、非戦闘地域を線引きして、そこには立ち入らないというものだったのですが、これを外して、要するに現場判断ということになります。実際に現場判断、誰がするのかというと、自衛隊の行っている地域の長が判断するという形になるのですが、当然戦闘というのは動きますので、その判断がおくれたり、間違ったり、戦闘地域が動いたりというのは当然あるかと思います。ピンポイントで見込まれる場所という形で仮に判断したとしても、それが動く可能性は十分ある、それが戦争だと思いますので、そのような形では歯どめにはならないのではないかと思っています。
    ○副委員長(林田和雄君) 以上です。ありがとうございます。 ○委員長(二島豊司君) ほかにございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(二島豊司君) ほかになければ、ないようですので、「請願27第7号 「安全保障関連法案」への反対表明を求める請願」の趣旨説明はこれで終了します。  どうぞ、お席の方にお戻りになってください。ありがとうございました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(二島豊司君) それでは、審議事項に入ります。審議事項(1)「請願27第4号 戦争につながる安全保障関連2法案(国際平和支援法案平和安全法制整備法案)の廃案を求める意見書採択についての請願」、審議事項(2)「請願27第5号 「集団的自衛権」行使を具体化する「安全保障関連法案」(戦争法案)への反対を求める請願」、審議事項(3)「請願27第6号 「集団的自衛権」行使を具体化する「安全保障関連法案」(戦争法案)への反対を求める請願」、審議事項(4)「請願27第7号 「安全保障関連法案」への反対表明を求める請願」を一括して議題といたします。  ご質問のある方は順次ご発言を願います。 ○委員(いのくま正一君) 理事者には特に質問はありません。答えられる部分というのはそんなにないのかと思いますので、幾つか問題提起をしたいと思うのです。まず、自民党の歴代の幹事長を務めてこられてきた歴々の幹部ですよね。名前を挙げますと古賀誠さん、加藤紘一さん、野中広務さんなど、ほかにも出ていまして、新聞の赤旗などにも登場してくれているわけですよ。今の憲法のもとでは集団的自衛権は認められないのだと発信しています。これは歴代自民党がずっと言ってきたことなのだということで、そのような表明をして、安倍首相のやり方に批判をしているということがあるのです。保守と呼ばれる人たちの中でも、先ほど国会の憲法審査会の憲法学者の話がありましたけれども、慶應大学の小林節名誉教授ですね、この方はもともとは憲法改正論者ではありましたけれども、最近は随分と変わられてきたのではないかと推測しているのですけれども、この方もやはり今の憲法のもとでは集団的自衛権は憲法違反ということなのです。  ですから、自民党の方にぜひご意見を伺いたいのですけれども、このような歴代の歴々の幹部の方々がそのような表明をされているということについては、どのようにお考えになるか。 ○委員(赤坂大輔君) 加藤紘一さんなどというのは、私は氷川神社で随分論争を挑んだことがありましたけれども、何もお答えにならず涙目になっていました。引退されてどのような活動をするのも、もう個人ですから、私人ですから。公人ではなく、勝手ですが、ああいうような活動をされるのであれば、最初から共産党の議員として活躍されればよかったなと今私は思っています。  あと、保守と言われる方というので、保守って何と聞かれたときに答えられる方というのは、恐らくなかなかいらっしゃらない。私個人で言えば、日本を日本たらしめてきた伝統を保守したいということなので、神道であるとか、そのような精神的なものになってくるのです。ひっそりとした保守であると私自身は思っているけれども、勝手にいろいろな保守を名乗る方がいらっしゃいますね。保守という言葉を今いろいろな方が言うので、既に革新と保守みたいな言いようが既に死語だなぐらい思っています。自称、保守の方はいらっしゃるけれども、何を保守されるのですかと聞いたときにぴんとこない方が多いなというのは、私自身思っています。言葉の問題ですけれども、それを申し上げますと、かつて共産党のナンバー2だった何さんでしたか、平坂さんは、今共産党をやめられて随分自民党寄りになられているので、自民党寄りというか、何と言うのですか、安倍政権に協力的な、安倍政権寄りの発言もされています。引退された後は私人として私たちは解釈していますけれども。 ○委員(いのくま正一君) そうすると、いろいろな政党、会派というのがあるわけですけれども、例えば国会で見ると、国会の審議を見ていると、率直に言えば、野党と呼ばれている政党。私は戦争法案と言わせてもらいますけれども、この今の安全保障関連法制のことに対して反対というところで足並みがそろっているわけです。国会の論戦など、これは一般新聞でもテレビや新聞、ニュースでやっていますけれども、例えば民主党の岡田代表などもかなり反対ということで、党首討論でもそうですし、特別委員会でもそのような発言で政府に迫っている。社民党ももちろん護憲政党ということでありますし、ほかにも、港区議会で一致する政党というのはそんなにはないのですけれども、そのような点で見ると、国政政党で今戦争法案安全保障関連法案に対して今国会の成立はさせないと、あるいは廃案を求めていくという立場の政党があるわけなのです。それらの取り組みについても、ここにも国政政党に属している方もいるわけなので、それらの意見もぜひ述べてほしいというか、発言してほしいなと思うのですが、いかがですか。 ○委員(七戸淳君) 私は民主党に所属しているのですけれども、確かに岡田さんの方では、集団的自衛権に関しては反対という名目を打っております。国会議員の中でもまだ議論がされているところであって、特に私ども東京第1区第1支部におきましては、支部長から地方と、地方行政と国会というのは別物だということで、党人ではありますけれども、ある意味その地区、地区で考え方を明確にしてもよろしいということも言われております。今回は港区議会の会派の中のメンバーとして、この請願に対して意見を述べていきたいと思っておりますので、国会とはまた別という考え方を今持っております。 ○委員(赤坂大輔君) 七戸先輩は4期生で、違う会派でいらっしゃるけれども、今の発言がミスリードになられて、そのような発言が続くと全く意味をなさない発言になります。国政マターのことは、国に意見書を出すというのは港区議会の1つの権能ですから、ここはやはり国政とは切り離してという言説は、今ここではやめていただきたいなとは思っています。民主党としてのご見解をということで、発言を拒否されるなら拒否されたらいいと思うのですよ。 ○委員(七戸淳君) 民主党としては党首が言っているとおり、この法案には反対ということになっています。 ○委員(いのくま正一君) すみませんね、不規則になってしまってごめんなさいね。  では、同じように国会では維新の党も、いろいろなことがあるようではありますけれども、態度としては、今の局面は野党が一致してこの法案については反対していこうではないかという表明になっていると思うのです。それらの取り組みなどはどうなっているか、教えてもらえればと思います。 ○委員(榎本あゆみ君) 維新の党に所属しています榎本あゆみです。  党として、今野党としてまとまっていかないといけないというところもあります。私個人としてもあるのですけれども、私は中国に4年半ぐらい住んでおりまして、中国の国民の方たちの動きとか、非常に毎日感じていました。ただ、このことは非常に慎重に議論しなくてはいけないと思っています。私たちの党としても、このようなときだからこそ今議論を、本当に非常に党の中でもしている最中でして、反対していく流れではあるものの、慎重に党の中でも議論が活発にされているというところです。 ○委員(いのくま正一君) そのお隣の榎本委員は無所属ですから、政党ということではないのでしょうけれども、せっかくですから何かあれば、何かご意見を表明してもらえれば。 ○委員(榎本茂君) 私は政党人ではないので個人としての見解ということになります。基本的にはこのような政府見解で集団的自衛権の定義を変えてしまうというのは、かなり乱暴な話だと思っております。憲法改正をきちんと堂々とまず議論すること、テーブルの上に乗せてそこからスタートすることが本来あるべき姿だと思っております。  あと、個人的見解をさらに言ってしまうと、一種の問題があるかもしれませんが、憲法第9条に関しては、アメリカ軍が日本に押しつけたペナルティーだと個人的には思っております。 ○委員(いのくま正一君) 最後に可能でしたらお答えいただければと思うのですけれども、今国民の中ではすごく関心が高まっているわけです。先ほど請願者の方が世論調査のことを話していましたけれども、世論調査をやるたびに反対が増えていって、政府はきちんと説明していないという声もうんと増えてきている。それから、今国会で成立させない、させるべきではないという声もぐっと高まってきているわけです。そのようなことで、特に与党の皆さんですね、与党というのは法案を提出されているという点での与党の皆さんということですけれども、例えば支持者の中で、あるいは後援会員の中で、少し乱暴なのではないのかとか、もっときちんとやってくれないと困るよという、そのような声などはあるものなのでしょうか、ないものなのでしょうか、もし発言ができるのであればしていただければと思うのですが。 ○委員(赤坂大輔君) 私に聞いているのですか。 ○委員(いのくま正一君) 与党の皆さんですから、政府の与党の皆さん。 ○委員(赤坂大輔君) もう少しきちんとやってねということは、どんなにきちんとやっても私はよく言われるのですよ。多分24時間働いてもきちんと仕事しているとは、ふだん会わない人は私に言いますので、きちんとという定義がよくわからないです。きちんとやっていますといつも答えています。 ○副委員長(林田和雄君) 当然のことながら公明党は文字通り福祉の党、平和の党ということで発足しているわけです。ですから、今回のこの安全保障関連法制、当然のことながら日本の国、あるいはここに暮らしている国民をどう守っていただけるのかということが議論の中心にあるわけです。我々の支持者の中には、実際にはわからないとはっきり言う人もいます。ただ、もう一つ、もっと議論を重ねてほしいということもある。そのような意味では、拙速な結論を出すべきではないと思っているわけです。いつまで時間をかければいいのかということもありますよ。でも、これは限られた時間の中でやらざるを得ません。その中で十分な議論を果たせるかどうかというところに、私は、公明党の役割がある、そのように理解しております。 ○委員長(二島豊司君) ほかにいかがでしょうか、よろしいですか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(二島豊司君) ほかにございませんので、質疑はこれにて終了したいと思います。  議事の運営上、暫時休憩したいと思いますが、よろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(二島豊司君) では、委員会を休憩といたします。再開時間はまたご連絡をさせてください。整い次第、ご連絡をさせていただきたいと思います。                 午後 3時05分 休憩                 午後 3時40分 再開 ○委員長(二島豊司君) 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  それでは、審議事項(1)「請願27第4号 戦争につながる安全保障関連2法案(国際平和支援法案平和安全法制整備法案)の廃案を求める意見書採択についての請願」について、態度表明をお願いいたします。  自民党議員団。 ○委員(赤坂大輔君) 出された請願につきましては、我々はおざなりに話し合うのではなく、しっかりと膝を詰めて話し合いをしまして、結論は不採択です。  自民党議員団も新体制になりまして、玉虫色の継続審議は求めません。白黒しっかりつけていくということでこれからやっていきます。不採択です。二島委員長ともしっかりと話をしました。そして、二島委員長は委員長ですから私見を述べられませんけれども、しっかりと意見が一致しまして、彼の言葉を借りて私なりに話してみます。かつて自衛隊が発足したときもさまざまな批判があり、誹謗中傷がありました。しかしながら、現在、自衛隊の立場、我々をしっかり守ってくれる自衛隊ということで、しっかりとそのような認識を今日本人が抱かれているように、50年後、100年後、この安全保障関連法案があったがゆえに日本は平和なのだと思われることを信じてやみません。  先ほど保守だとかいう言葉がありましたが、私は保守政党である自民党の一つの根幹をなすものは、既に鬼籍に入った亡くなった方々も含め、そしてこれからまだ生まれてきていない国民を含め、全て国民であると認識しながら、これからさまざまな活動をしていきたい、政治活動をしていくべきだと思っています。よって、この安全保障関連法案は必要だという立場から、不採択を申し上げます。 ○委員長(二島豊司君) みなと政策会議、どうぞ。 ○委員(榎本茂君) 集団的自衛権の行使に対する政府見解で、これを解釈を変えるというのはいささか乱暴であり、やはり憲法改正の議論からきちんとこのような問題はやるべきであるというのが、我が会派の共通した認識であります。したがいまして、我々の会派の議員が所属する各政党とも、今国会で審議していることもあり、継続と会派はさせていただきたいと思います。 ○委員長(二島豊司君) 公明党議員団。 ○副委員長(林田和雄君) 私どもも継続ということにしたいと思います。国民の方々の理解、これが前提にある、これが非常に大事なことですので、時間はかけてもいいと思いましたので、継続としたいと思います。 ○委員長(二島豊司君) 共産党議員団、お願いします。 ○委員(いのくま正一君) 請願者とのやりとりなども通じまして、この法案が、私たちは戦争法案と呼んでいますけれども、海外で戦争する国づくりを目指すと。ですから、自衛隊ができたときの批判ということとレベルが違うわけです。実際にこの国の形が変わるわけで、変えてしまうというわけですから、絶対これは許すことはできません。  と同時に、今継続という提案がありましたけれども、今国会で本当に重要な局面を迎えているわけです。ですから、継続して棚上げになるということは私たちはとるべきではないと。私たちとしては、採択して、国に意見書を出すということを強く求めたいと思います。 ○委員長(二島豊司君) 態度表明は終わりました。  継続との意見が出ておりますので、まず継続についてお諮りいたします。採決の方法は挙手採決といたします。  「請願27第4号」につきまして、今期継続とすることに賛成の方は挙手をお願いいたします。                   (賛成者挙手) ○委員長(二島豊司君) ありがとうございます。継続について、可否同数と認めます。よって、委員会条例第14条により、委員長が決することになっておりますので、委員長は継続については反対をさせていただきたいと思います。よって、継続は否決されました。  引き続き、「請願27第4号」について、採決いたします。採決の方法は挙手採決といたします。  「請願27第4号」について、採択することに賛成の方は挙手をお願いいたします。                   (賛成者挙手) ○委員長(二島豊司君) 可否同数と認めます。よって、委員会条例第14条により、委員長が決することになっておりますので、私、委員長は不採択に賛成をしたいと思います。よって、「請願27第4号」は不採択とすることに決定いたしました。  次に、審議事項(2)「請願27第5号 「集団的自衛権」行使を具体化する「安全保障関連法案」(戦争法案)への反対を求める請願」について、態度表明をお願いいたします。  自民党議員団。 ○委員(赤坂大輔君) 同様の理由から、不採択をお願いします。 ○委員長(二島豊司君) みなと政策会議。 ○委員(榎本茂君) 同様の理由から継続とさせていただきます。 ○委員長(二島豊司君) 公明党議員団。 ○副委員長(林田和雄君) 継続でお願いしたいと思います。 ○委員長(二島豊司君) 共産党議員団。 ○委員(いのくま正一君) 先ほども言いましたけれども、国会の今、局面ということを見れば、採決して意見書を出すと、これがやはりとるべき態度だと思いますので、採択していただきたいと思います。 ○委員長(二島豊司君) 継続との意見が出ておりますので、まず継続についてお諮りをさせていただきます。採決の方法は挙手採決といたします。  「請願27第5号」について、今期継続とすることに賛成の方は挙手をお願いいたします。                   (賛成者挙手) ○委員長(二島豊司君) ありがとうございます。可否同数と認めます。よって、委員会条例第14条により、委員長が決することとなっておりますので、委員長は継続に反対をさせていただきたいと思います。よって、継続は否決されました。  続いて、「請願27第5号」について、採決いたします。採決の方法は挙手採決といたします。  「請願27第5号」について、採択することに賛成の方は挙手をお願いいたします。                   (賛成者挙手) ○委員長(二島豊司君) ありがとうございます。可否同数と認めます。よって、委員会条例第14条により、委員長が決することになっております。委員長は不採択に賛成したいと思います。よって、「請願27第5号」は不採択とすることに決定いたしました。  続いて、審議事項(3)「請願27第6号 「集団的自衛権」行使を具体化する「安全保障関連法案」(戦争法案)への反対を求める請願」について、態度表明を行います。  自民党議員団、お願いします。 ○委員(赤坂大輔君) 同様の理由で不採択。 ○委員長(二島豊司君) みなと政策会議。 ○委員(榎本茂君) 同様の理由で、政府の見解で変更すべきではないという考えから、継続とさせていただきます。 ○委員長(二島豊司君) 公明党議員団、お願いします。 ○副委員長(林田和雄君) 継続でお願いします。 ○委員長(二島豊司君) 共産党議員団、お願いします。 ○委員(いのくま正一君) 同じですけれども、国会を見れば、この時期に意見書を出すというのは非常に大事なことだと思いますので、採択していただきたい。 ○委員長(二島豊司君) 態度表明は終わりました。継続との意見が出ておりますので、まず継続についてお諮りいたします。採決の方法は挙手採決といたします。  「請願27第6号」について、今期継続とすることに賛成の方は挙手をお願いいたします。                   (賛成者挙手) ○委員長(二島豊司君) ありがとうございます。可否同数と認めます。よって、委員会条例第14条により、委員長が決することになっております。委員長は継続については反対したいと思います。よって、継続は否決されました。  続いて、「請願27第6号」について、採決いたします。採決の方法は挙手採決といたします。  「請願27第6号」について、採択することに賛成の方は挙手をお願いいたします。                   (賛成者挙手) ○委員長(二島豊司君) ありがとうございます。可否同数と認めます。よって、委員会条例第14条により、委員長が決することになっております。委員長は不採択に賛成をしたいと思います。よって、「請願27第6号」は不採択とすることに決定いたしました。  続きまして、審議事項(4)「請願27第7号 「安全保障関連法案」への反対表明を求める請願」について、態度表明をお願いいたします。  自民党議員団、お願いします。 ○委員(赤坂大輔君) 請願27第7号につきましては、不採択を申し上げます。 ○委員長(二島豊司君) みなと政策会議、お願いします。 ○委員(榎本茂君) 同様で、憲法改正を議論するべきだという考えから、継続とさせていただきます。 ○委員長(二島豊司君) 公明党議員団、お願いします。 ○副委員長(林田和雄君) 継続でお願いしたいと思います。
    ○委員長(二島豊司君) 共産党議員団、お願いいたします。 ○委員(いのくま正一君) この請願は、港区議会として安全保障関連法案の成立に反対を表明するということを求めている請願ですので、ぜひ港区議会としてこの立場で決めてもらいたい、採択していただきたい。 ○委員長(二島豊司君) 態度表明は終わりました。継続との意見が出ておりますので、まず継続についてお諮りいたします。採決の方法は挙手採決といたします。  「請願27第7号」について、今期継続とすることに賛成の方は挙手をお願いいたします。                   (賛成者挙手) ○委員長(二島豊司君) ありがとうございます。可否同数と認めます。よって、委員会条例第14条により、委員長が決することになっております。委員長は継続に反対いたします。よって、継続は否決されました。  引き続き、「請願27第7号」について、採決いたします。採決の方法は挙手採決といたします。  「請願27第7号」について、採択することに賛成の方は挙手をお願いいたします。                   (賛成者挙手) ○委員長(二島豊司君) 可否同数と認めます。よって、委員会条例第14条により、委員長が決することになっております。委員長は不採択に賛成したいと思います。よって、「請願27第7号」は不採択とすることに決定いたしました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(二島豊司君) 次に、審議事項(5)「発案27第9号 地方行政制度と財政問題の調査について」を議題といたします。何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(二島豊司君) よろしいですか。なければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(二島豊司君) それでは、本日継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(二島豊司君) その他、何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(二島豊司君) よろしいですか。  ないようですので、本日の委員会を閉会といたします。どうもお疲れさまでした。                 午後 3時53分 閉会...