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  1. 港区議会 2015-02-25
    平成27年2月25日保健福祉常任委員会−02月25日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    平成27年2月25日保健福祉常任委員会−02月25日平成27年2月25日保健福祉常任委員会  保健福祉常任委員会記録(平成27年第8号) 日  時  平成27年2月25日(水) 午後1時00分開会 場  所  第1委員会室 〇出席委員(8名)  委員長   熊 田 ちづ子  副委員長  鈴 木 たかや  委  員  益 満 寛 志       清 家 あ い        横 尾 俊 成       たてしたマサ子        池 田 こうじ       井 筒 宣 弘 〇欠席委員        な し 〇出席説明員  赤坂地区総合支所長子ども家庭支援部長兼務      北 本  治
     芝浦港南地区総合支所長保健福祉支援部長兼務     益 口 清 美  保健福祉課長                     西 田 京 子   高齢者支援課長       茂 木 英 雄  高齢者施策推進担当課長介護保険担当課長兼務     後 藤 邦 正   障害者福祉課長       大 竹 悦 子  生活福祉調整課長芝地区総合支所生活福祉担当課長兼務 加 茂 信 行   国保年金課長        安 藤 俊 彰  みなと保健所長(保健予防課長事務取扱)        大 地 まさ代  生活衛生課長                     菅 根 克 己   保健政策調整担当課長    田 代 喜司郎  健康推進課長                     西 塚  至  子ども家庭課長                    櫻 庭 靖 之   保育担当課長        横 尾 恵理子  子ども・子育て支援制度担当課長            太 田 貴 二   子ども家庭支援センター所長 保 志 幸 子 〇会議に付した事件  1 審議事項   (1) 議 案 第14号 港区介護保険条例の一部を改正する条例   (2) 議 案 第15号 港区介護保険における指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例の一部を改正する条例   (3) 議 案 第16号 港区指定介護予防支援等に係る事業の人員及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例   (4) 議 案 第17号 港区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の人員に関する基準等を定める条例                                (以上27.2.20付託)   (5) 請 願23第15号 区民のいのちを守るため、安心して払える国保料へ改定する請願                                  (23.9.16付託)   (6) 請 願23第22号 子ども・子育て新システムの導入に反対し、現行保育制度の拡充を求める意見書提出を求める請願   (7) 請 願23第23号 「子ども・子育て新システム」の撤回を求める請願                                (以上23.12.1付託)   (8) 請 願24第2号 障害児放課後支援に関する請願   (9) 請 願24第3号 地域での障害者サービスの充実に関する請願                                (以上24.2.24付託)   (10)請 願24第20号 区内在勤者の暫定保育園入所要件拡大に関する請願   (11)請 願24第21号 障害者福祉課と障害者団体の関係に関する請願                               (以上24.11.29付託)   (12)発 案23第5号 保健福祉行政の調査について                                  (23.5.27付託)   (13)発 案23第15号 港区高校生等の医療費の助成に関する条例   (14)発 案23第16号 港区高齢者の医療費の助成に関する条例                               (以上23.10.12付託)                 午後 1時00分 開会 ○委員長(熊田ちづ子君) それでは、保健福祉常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、益満委員と清家委員にお願いいたします。  昨日の質疑の中で、議案第13号の質疑に関連した資料を、本日席上にお配りしておりますので、それはご確認ください。     ──────────────────────────────────── ○委員長(熊田ちづ子君) それでは、審議事項に入ります。審議事項(1)「議案第14号 港区介護保険条例の一部を改正する条例」を議題といたします。それでは、理事者から提案理由の説明をお願いいたします。 ○高齢者施策推進担当課長介護保険担当課長兼務(後藤邦正君) ただいま議題となりました「議案第14号 港区介護保険条例の一部を改正する条例」につきまして、補足の説明をさせていただきます。資料は、平成27年2月24日付本常任委員会資料No.4及び資料No.4−2でございます。資料No.4−2には7点の資料を添付してございます。  2月13日の本常任委員会で第6期港区介護保険事業計画期間における総給付費、介護保険料の変化要因、所得の低い方への配慮等についてご報告したところでございます。本案は、第6期港区介護保険事業計画に係る介護保険料及び保険料所得段階の改定に関する規定を整備いたしまして、また、介護予防・日常生活支援総合事業について、その実施時期について規定するため、港区介護保険条例の一部を改正するものでございます。介護保険条例の改正に係る部分につきましてご説明申し上げたいと存じます。  まず、資料をごらんください。第1点目は、保険料の改定でございます。資料No.4−2にとじ込みました、黒いスタンプで右上に資料No.1と押してございます資料をごらんください。  1にございます、第6期計画期間の保険給付費総見込み額は約457億円で、第5期計画期間に比べまして約19.0%、約73億円の増となってございます。同じ資料の右下にございます円グラフによりまして財源構成をお示ししております。第1号被保険者の保険料22%相当分、約100億円、国から交付されます調整交付金の不足分2.6%分、約12億円を加えたものが、第1号被保険者の保険料となるところでございます。  同じ資料の5番の黄色い四角の中に、保険料段階のさらなる多段階化と保険料基準額について記載したところでございます。今回の改正では、所得の高い層の保険料率を引き上げ、保険料基準額の上昇をできるだけ抑えてございます。低所得者層の保険料につきましては、引き続き、国の保険料率より低い料率といたします。また、課税者のうち、所得の低い方に該当する方々の段階を細分化することで、より所得に応じた保険料率を設定いたします。黄色い四角の下に小さな四角を3つ並べてございますが、その一番右の四角をごらんください。第6期計画期間における介護保険料の所得段階は、15段階といたしまして、保険料基準額は月額6,245円といたします。  資料の2枚目をごらんください。上から3段目、一番下の段でございます。こちらが今回の改正に係る、第6期港区介護保険事業計画の所得段階ごとの設定内容でございます。1段目は、現行の第5期港区介護保険事業計画で適用している現在の保険料と所得段階、2段目は、現行の仕組みを第6期に当てはめた場合の保険料の試算でございます。所得の低い方の段階と保険料についてでございます。  第1段階でございます。第6期の第1段階は、第5期の第1段階と第2段階を合わせることで、新たな第1段階といたしました。第1段階に該当する要件は第5期と同じ内容でございます。新たな第1段階の保険料率は、基準額に対して0.45といたします。第5期に比較して0.05の増となりますが、国の消費増税に伴う公費投入が0.05、本年4月から予定されてございまして、この適用により第5期と同率の0.4となることを踏まえてのものでございます。  第2段階は、第5期の特例第3段階の料率、該当要件を、そのまま横引きしてございます。  第3段階及び第4段階は、第5期の第3段階及び特例第4段階を同様に横引きしてございます。  なお、先ほど申し上げました国による公費投入は、平成27年4月の第1段階への0.05に加え、平成29年4月にも予定されてございまして、新たな第1段階には、平成27年4月の0.05に加えさらに0.15、あわせて、第2段階には同じく平成29年4月から0.25、第3段階には0.05が投入されると予定されてございます。このことにより、港区の第1段階の保険料率は、平成27年4月から0.4、平成29年4月から0.25となるところでございます。第2段階は平成29年4月から0.3、第3段階は0.6と、それぞれ減額となるものでございます。  次に、保険料基準額でございます。基準額となる第5段階でございますが、第5期の第4段階の料率、該当要件を横引きしてございます。基準保険料額は月額6,245円でございます。  続きまして、ご本人が課税される方々の保険料率についてでございます。第6段階は第5期の第5段階の料率、該当要件を横引きしてございます。  第7段階でございます。第5期の第6段階の保険料率1.25、該当要件である合計所得125万円以上250万円未満を2つに分けまして、保険料率を1.10、該当要件を合計所得125万円以上190万円未満とし、設定いたしました。  第8段階につきましては、同様に第5期の第6段階を2分化し、保険料率を1.20、該当要件を合計所得190万円以上250万円未満と設定いたしました。  第9段階は、第5期の第7段階の保険料率1.50、合計所得250万円以上500万円未満を2つに分け、保険料率を1.40、該当要件を合計所得250万円以上350万円未満と設定したところでございます。  第10段階につきましては、同様に第5期の第7段階を2分化し、保険料率を1.60、該当要件を合計所得350万円以上500万円未満と設定いたしました。  次に、比較的所得の高い層の保険料率でございます。第11段階は、第5期の第8段階の該当要件の方々について、保険料率を1.90といたしました。  第12段階は、同様に第9段階の該当要件の方について、保険料率を2.30といたしました。  以下、同様に、第13段階は2.75、第14段階は3.20、第15段階は3.65といたしました。  以上、今回の条例に係る第6期港区介護保険事業計画の保険料所得段階は15段階、各所得段階の保険料率は、ご説明申し上げましたが資料記載のとおりでございます。  資料No.4の港区介護保険条例新旧対照表をごらんいただけますでしょうか。下段が現行でございます。改正部分に傍線を引いてございます。  1ページから5ページにかけましての第7条の第1号から第15号がそれぞれ15段階の保険料を規定するものでございます。  5ページの第9条第3号につきましては、保険料賦課期日後に第1号被保険者の資格取得等があった場合の規定でございます。  6ページ、付則第8条につきましては、介護保険制度の見直しに係る介護保険法に規定する介護予防・日常生活支援総合事業につきまして、その体制整備の必要性等から、別に区長が定める日までは行わず、区長が別に定める日の翌日から行うことについて規定するものでございます。  その次の付則につきましては、第1項で施行期日を平成27年4月1日と規定し、第2項は、平成26年度までの保険料の取り扱いについて規定するものでございます。  最後に、事前に資料要求を頂戴し調製した資料についてでございます。黒字の資料No.2、A4判横使いのものでございます。第5期及び第6期計画の所得段階別被保険者数をお示ししてございます。資料No.3は、第6期における介護保険料基準月額の内訳でございます。資料No.4から資料No.6につきましては、高齢者支援課長からご説明させていただきます。 ○高齢者支援課長(茂木英雄君) 引き続きまして、黒いスタンプで押してあります資料No.4の新しい介護予防・日常生活支援総合事業の実施の猶予についてをごらんください。  地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の制定によりまして、区市町村は、介護保険法第115条の45で規定する地域支援事業を平成27年4月1日から実施することとされております。港区においては、介護予防・日常生活支援総合事業につきましては、平成27年4月1日からの実施を猶予するため、医療介護総合確保推進法付則第14条の規定により、港区介護保険条例を一部改正いたしまして事業の実施を猶予する規定を設けます。  1の新しい介護予防・日常生活支援総合事業の制度概要でございますが、国は、現行の介護予防給付のうち介護予防訪問介護介護予防通所介護を介護予防・日常生活支援総合事業に移行し、一般介護予防事業とあわせて、NPOや民間企業など、地域の多様な主体による多様なサービスを活用して高齢者を支援することとしております。  資料No.5の介護予防・日常生活支援総合事業の構成をごらんください。図の左側が現行、右側が見直し後になります。2段目の介護予防給付(要支援1から2)のオレンジ色の部分、訪問看護、福祉用具等につきましては、現行と同様に介護予防給付になっております。緑色の部分、訪問介護、通所介護につきましては、新しい介護予防・日常生活支援総合事業に移行します。あわせまして、介護予防事業の二次予防事業、一次予防事業が、一般介護予防事業に見直しが行われます。  国は、平成27年度から平成29年度までに全ての市区町村で介護予防・日常生活支援総合事業に移行することとしております。  資料No.6の総合事業と生活支援サービスの充実をごらんください。国の示す参考例では、左側のピンク色の部分の予防給付の訪問介護が、既存の訪問介護事業所による身体介護・生活援助の訪問介護や、また、NPO、民間事業者等による掃除・洗濯等の生活支援サービス、住民ボランティアによるごみ出し等の生活支援サービスなどの地域支援事業に移行することとしております。  また、その下の水色の部分の予防給付の通所介護が、既存の通所介護事業所による機能訓練等の通所介護、また、NPO、民間事業者等によるミニデイサービス、コミュニティサロン、住民主体の運動・交流の場などに移行し、サービスの充実と費用の効率化を図っていくとしております。  資料No.7の新しい介護予防事業をごらんください。現行の介護予防事業につきまして、一次予防事業と二次予防事業を区別せずに、地域の実情に応じた効果的・効率的な介護予防の取り組みを推進する観点から見直しをすることとされております。また、新たに、ピンク色の部分ですけれども、地域リハビリテーション活動支援事業として、地域における介護予防の取り組みを機能強化するために、通所、訪問、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進していくこととしております。  黒いスタンプを押しております資料No.4にお戻りください。2の猶予する期間につきましては、平成27年4月1日から区長が別に定める日(平成28年3月31日(予定))までとしておりますけれども、それまでの期間を猶予する期間としております。猶予する期間は、従前のとおり介護予防給付及び介護予防事業を行ってまいります。  3の猶予する理由でございます。地域支援事業の移行にあたって、既存のサービスに加え、国が示す多様な主体の活用を踏まえまして、利用者のニーズに合ったきめ細かなサービスが提供される体制の整備等を検討するための期間を確保するとともに、事業実施に向けまして、地域の実情に応じた新しい総合事業となるよう検討し、利用者や介護事業者への周知また対応準備期間を確保し、円滑な移行を図っていきたいと考えております。  4の今後のスケジュールでございます。平成27年4月に改正条例を施行しまして、実施内容の検討を進め、区民、関係者の皆様への十分な周知を行った上で、平成28年4月の事業実施を目指してまいります。  簡単ではございますが、参考資料等の補足説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 ○委員長(熊田ちづ子君) 説明は終わりましたので、質疑に入りたいと思います。ご質問のある方はどうぞ。 ○委員(池田こうじ君) これは国全体の問題だと思うのですけれども、少子高齢化の中で介護をどう負担していくかというのは非常に悩ましい問題でありまして、今回、この改正にあたって港区が多段階にして保険料を設定したということでありますが、都心区でこのような形で計画をしているところは、あるのでしょうか。 ○高齢者施策推進担当課長介護保険担当課長兼務(後藤邦正君) いわゆる最高料率についてでございます。港区は3.65という料率を今回採用いたしましたが、一番多いところで、渋谷区で4.00がございます。近隣区ですと、千代田区が3.50、中央区が3.20、新宿区が3.50、文京区が3.20、台東区が3.00、このような状態になってございます。 ○委員(池田こうじ君) 段階についてはいかがでしょうか。 ○高齢者施策推進担当課長介護保険担当課長兼務(後藤邦正君) 申しわけございません。まず、最高料率について申し上げます。 ○委員長(熊田ちづ子君) 段階と料率と一緒に。 ○高齢者施策推進担当課長介護保険担当課長兼務(後藤邦正君) 申しわけありません。  千代田区は所得段階が15、最高料率が3.50。中央区は所得段階15、最高料率が3.20。港区は所得段階15、最高料率が3.65。新宿区は所得段階が16、最高料率が3.50。文京区は所得段階が15、最高料率が3.20。台東区は所得段階が14、最高料率が3.00。先ほど、一番高い料率と申し上げました渋谷区は所得段階が14、最高料率が4.00。このような状況でございます。 ○委員(池田こうじ君) これは自治体によって、中期的な計画の中でいろいろ検討された結果だと思うのですが、このように多段階にして、公正性という意味でも、今回このような形にしたのは、都心区の適性も踏まえた上で非常に妥当かと思っております。また、低所得者対策についても、国より低い基準を区が独自にしているということで、将来にわたって介護保険を公平かつ継続的に運営するには、このような形で提案があったことは、私は認めるところだと思います。  それで、今回、特別養護老人ホームの建設も計画されていますが、それも織り込んでいる話ですか。 ○高齢者施策推進担当課長介護保険担当課長兼務(後藤邦正君) 今回の第6期につきましては、平成27年度からの3年間でございますので、18床の増床については見込みに入れてございますが、建設は、港区基本計画の後期でございますので、今回の見込みには含んでございません。 ○委員(池田こうじ君) 特別養護老人ホームを待機者の状況を見ながら、今回、港区基本計画の後期で建設するということで、資料No.3を見ても、施設サービス費が約25%ということで、25%の人が特別養護老人ホームに入っているわけではないので、やはり、非常に重い人をみんなで負担し合って施設で介護しようということでございます。今後はこのようなものの負担も出てくるとは思うのですが、介護保険のあり方の啓蒙もまた区民にしていかなくてはいけないと思います。  今回、新しい介護予防・日常生活支援総合事業ということで、平成28年度実施ということでございますが、今回設置された介護予防総合センターとの関連は、来年度の事業も含めてどう関連していくのかということは、どのようにお考えでしょうか。 ○高齢者施策推進担当課長介護保険担当課長兼務(後藤邦正君) 保険給付の抑制に向けましては、これは保険料をいかに抑えるかにもつながる当然のことでございますが、介護予防の観点がとても重要でございます。昨年12月にオープンしました介護予防総合センターは、区民の健康長寿を支える総合施設として、区民の介護予防を総合的に推進していくという役割を担ってございます。さまざまな役割を担うことで、区民に介護予防の浸透を図りまして、区民の健康をより長く進めさせるための努力をしてまいりたいたいと考えてございます。  もちろん、地域のいきいきプラザとの連携も重要なことでございますので、介護予防総合センターが中心になって、いきいきプラザと連携して、港区の介護予防の底力といいますか、総体的な力を底上げしていくような取り組みをしていきたいと考えてございます。 ○委員(池田こうじ君) あと、保険料の改定にあたっての周知などについては、どのようにお考えでしょうか。高所得者ほどお金に意外に厳しい方がいらっしゃいますので、高所得者にもきちんと説明を、公平に負担するという意味でしていかなくてはいけないと思います。これは、低所得者で一部保険料が変わる人もいるかと思うのですけれども、そこら辺の層の方も含めて周知を図っていただきたいのですが、どのように進めていくのでしょうか。 ○高齢者施策推進担当課長介護保険担当課長兼務(後藤邦正君) 議決を頂戴しましたら、4月以降早い時期に、区の広報、ホームページ等を使ってお知らせするとともに、保険料のお知らせの際には、小さなパンフレットをお入れする形で、各被保険者の方には丁寧にお知らせしてまいりたいと考えてございます。 ○委員(池田こうじ君) 質問は終わりますけれども、支援部また総合支所でも、問い合わせ等にしっかり答えられるよう、その体制も整えていただきたいと思います。 ○高齢者施策推進担当課長介護保険担当課長兼務(後藤邦正君) ありがとうございます。総合支所の担当部署、区民課保健福祉係も含めまして、支援部でも情報を共有できるよう、最大限尽くしてまいりたいと考えてございます。 ○委員(たてしたマサ子君) 幾つかお願いします。
     第6期は多段階化がしっかりとされて、15まできていることは、低所得者層にも中間層にも高所得者にも、高所得者の人たちには申しわけないと思いますけれども、一生懸命考えてくださったと思います。その中で、第5段階の基準額がどうしても高くなってしまうという要因も、施設建設、また介護報酬地域区分のこと、要介護認定者が増えるということが増加要因で挙がっていまして、減少よりも増加要因の方が多くて保険料が増えたということもしっかり書いてあります。その中で、今言った基準額がどうしてこのように、いろいろ工夫してくださっているけれども高くなってしまうのか、また、他区と比較して基準額はいろいろ差があると思いますけれども、そこら辺の状況をまずお聞きしたいと思います。 ○高齢者施策推進担当課長介護保険担当課長兼務(後藤邦正君) まず、保険料自体が上がる要因につきましては、たてした委員にご指摘いただきましたとおり、人口増に伴う要介護認定者数の増加や、新たな施設整備、介護報酬の地域区分の上乗せの見直し等、何点か書かせていただいたところでございます。それらから第1号被保険者が負担する保険料額を算定するにあたって、基準になるいわゆる基準額1.0にあたるところをまず設定いたしまして、その必要保険料額をそれぞれに応能負担の形で賦課する、このような形で、段階化を含め、それぞれの料率をはじき出しまして設定したところでございます。  たてした委員がおっしゃられました近隣区の基準額の状態でございますけれども、千代田区が5,700円、中央区が5,900円、港区が6,245円、新宿区が5,900円、文京区が5,650円、台東区が5,650円、先ほど申し上げました渋谷区は、料率が一番高いところとして申し上げたところでございますが、基準額は調査時点で5,630円という形で回答をいただいてございます。 ○委員(たてしたマサ子君) ありがとうございます。このように基準額が高くなる理由も幾つか考えられると思いますが、まず国の調整交付金。港区としても、介護保険レポートで、国への提言の中で、調整交付金については介護給付費の5%を確実に交付してもらいたいということをしっかりと冒頭で述べています。また、特別区長会でも、しっかり国に、調整交付金の5%を交付してくださいと申し上げているところです。私たちも言っています。その中で、今回は、高額所得の人が多かったということで調整交付金は2.4%しかいただけなかった、残りの部分は第1号被保険者が負担しなければいけないという原理があります。  だから、そこのところですごく港区はいろいろ工夫をして、港区独自で低所得者対策として、いろいろな政策をやってくださっていますけれども、そのほか、また港区独自でできるものはありますか。介護保険料が上がらずに港区独自でできるもの。一般財源からできるものというところになると思いますけれども。 ○高齢者施策推進担当課長介護保険担当課長兼務(後藤邦正君) いわゆる保険料の減免等につきましては、当該第1号被保険者の保険料の枠の中で施策を打つという原則がございますので、なかなか新たな仕組みをつくるというのは、ほかの方への保険料への影響がございますので難しいと考えてございます。  もう一つの考え方として、介護保険を利用された方の負担を軽減するといいますか、そのような施策について考えることはできるところでございまして、現在、港区では、例えば訪問系サービスの利用者の方で一定の要件にあたる方については、本来自己負担10%のところを3%にする、あるいは、利用者負担の助成ということで、一定の条件に当てはまる方に対して、同月に利用した介護サービスの利用者負担額が1万5,000円を超えて2万4,600円以下の部分について負担額の2分の1を助成するという、そのような利用料に関する軽減措置をやっておりますので、今後はこれらをさらに周知してまいりまして、引き続きご利用いただく形で進めてまいりたいと考えてございます。 ○委員(たてしたマサ子君) では、もう一度念押しで、港区独自で、保険料以外の、介護保険制度を壊さないところでできるものは、今つくってくださっている内容プラスアルファみたいなものがあるのかないのかをお聞きします。 ○高齢者施策推進担当課長介護保険担当課長兼務(後藤邦正君) 今申し上げました利用料の負担軽減に加えまして、保険料率の国基準よりも軽減してございますので、現時点で利用負担の新たな軽減につきましては、特に新しいものについては考えてございません。申しわけございません。 ○委員(たてしたマサ子君) ということは、国基準、介護保険制度の縛りがあるという中で、その保険料の仕組みの中で、港区はできることは精いっぱいやっている状況で、第6期についても、あとは、やるしかない現状があるということですね。 ○高齢者施策推進担当課長介護保険担当課長兼務(後藤邦正君) 保険料の枠内それから利用者負担の軽減の制度につきまして、引き続き持続可能な介護保険制度を目指して運営してまいりたいと考えてございます。 ○委員(たてしたマサ子君) ありがとうございます。ますます高齢化率も増えてくるということが予測されているし、介護度が上がらないために介護予防などいろいろやってくださって、給付が減る方向を目指すと。だけど特別養護老人ホームもまた港区基本計画の後期に計画もされているし、給付はすごく見込まれていくという状況が目に見えている状況の中で、国の消費税を10%上げたときの1兆円を、しっかりとそれを使いながら社会保障、子どもや高齢者や必要なところにするというところがありますので、先ほど、低所得者の段階のところにそれも充てるというお話もいただきました。そのような状況であるということもわかりました。なので、また港区独自できめ細かなことができたら、ぜひ、利用者に負担が行かない状況と、それぞれの収入所得の状況を加味した施策が打てるように工夫をしていただきたいと思っております。これは要望にいたします。  そして、先ほど、要支援1と2が今度は介護予防給付から外れ、訪問看護と福祉用具等は介護予防給付というところで現行と同じになっていますが、訪問介護と通所介護に関しては新しい介護予防・日常生活支援総合事業という方向性になっていくということを説明されていました。介護予防事業といろいろ重なりながらやっていくと思いますけれども、介護予防総合センターができたことによって、さらにどのような介護予防の、機能的に人に特化して、機能が低下しないように済むかということも、データ化しながらやれるような工夫も必要だと思います。そのような方向でも考えていくとも聞いております。これから蓄積されてつくっていくのだろうと思いますけれども、利用者にもそれが、このようなことをやるとこのようにいろいろ指数が上がり、日常生活の困難さが解消するというところを周知しながら、いきいきプラザや総合支所でもやっていますけれども、皆さんが安心して、こう変わるのだな、だからこのようなサービスを受ければいいと思えるような工夫もしていただきたいと思いますが、今の状況はどうでしょうか。 ○高齢者施策推進担当課長介護保険担当課長兼務(後藤邦正君) 介護予防総合センターの件についてまず、お答えさせていただきます。  介護予防総合センターは、現時点では要支援認定をされる前のいわゆるお元気な方を対象とした施設として運営しているところでございまして、新たな介護予防プログラムの開発、介護予防の研修、事業者に向けた専門的な講座の開設、それから、この4月からは、いきいきプラザや介護予防総合センターをネットワークでつなぎまして、それぞれ介護予防事業をお受けいただいた方のいわゆる記録といいますかデータを把握することで、その方の個々の状態に合った介護予防の事業を提供し、その方がより健康で長くお住まい続けていただけるような形で支援をさせていただくなど、そのようなことを考えてございます。また、介護予防について、まだ知られてないという方が多くいらっしゃることも事実でございますので、介護予防に関するいろいろな情報なども集積して、いろいろな形で区民の方にお知らせしていく中で、介護予防総合センターの役割を果たしていきたいと考えてございます。  今後は、介護予防の地域支援事業のあり方も変わってまいりますので、例えば今回の高齢者保健福祉計画の中では、介護予防総合センターの専門職員の活用などについても検討していくということも考えていますので、今後のいわゆる介護予防のあり方について引き続き検討を続けてまいりたいと考えているところでございます。 ○委員(たてしたマサ子君) よろしくお願いいたします。それで、先ほどもお話ししましたけれども、要支援1と2が訪問介護と通所介護に関しては介護予防給付から外れて、1年間の猶予期間をもって平成28年度から新しい介護予防・日常生活支援総合事業としてスタートするというお話がありました。それにあたりまして、今使っている要支援1、2の人からいろいろ心配をして問い合わせが来ておりますので、ぜひ、丁寧な周知とどのような形になって今までと変わらない状況を生み出すということもお伝えすることが必要だと思います。いきいきプラザや一番直結のところでやっているところにも、その周知と、変わらないということも、内容は低下を招くようなことはないものをやっていくという、そこまでしっかりとお伝えしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○高齢者支援課長(茂木英雄君) 今後検討を進める中で、プログラム等、さまざまサービス内容の充実を検討してまいりますけれども、その具体的な事業内容等が確定した段階で、区民の皆さんや事業者の皆さんに対しまして、広報みなとや区ホームページまたは説明会、ご案内の送付など、いろいろな工夫をしながら、円滑な実施になるよう周知していきたいと考えております。 ○委員(たてしたマサ子君) よろしくお願いいたします。以上で終わります。 ○委員(益満寛志君) 今回、介護報酬が改定というか引き下げになると思うのですが、この引下げについてどのような影響があるか、区としてはどのように認識しているのでしょうか。 ○高齢者施策推進担当課長介護保険担当課長兼務(後藤邦正君) 既にご案内のとおり、介護報酬が2.27%引き下げられたところでございます。こちらにつきましては、一律に報酬が2.27%引き下げられるものではなく、より引き下げられるサービスもあれば、引き下げ幅の小さいものもある一方で、例えば認知症など、より専門的な方が対応する場合には加算がつくような工夫もされている内容になってございます。区といたしましては、介護報酬のいわゆるマイナス改定につきまして、一方で利用者の方の負担が減るという面があることが考えられますが、事業者の方につきましてはやはり収入が減るということもございますので、事業者の方は利用者の方によりきめ細かなサービスをすることで、例えば加算を増やしていくなどの努力をしていただいて、区民のための介護サービスに努めていただければと考えてございます。 ○委員(益満寛志君) 実際に事業者からは区に対して、ただ、これ、国で変わったものですからあれですけれども、運営でこのように困るなど、そのような相談はあるのでしょうか。 ○高齢者支援課長(茂木英雄君) 区内の特別養護老人ホームの事業者の皆さんのご意見などをお伺いしている中では、当然、介護報酬の減によりまして施設の収入が減ってくるという中から、介護職員の処遇改善加算などをしても当然減収が予測されるという状況を聞いております。 ○委員(益満寛志君) それは、減るから減収なのだとは思うのですけれども、要は、そこがサービス低下につながるかどうかが、利用者にとってはやはり一番重要なところだと思うのです。その点について、減らされたらサービス維持が難しいですとなっているのか、事業者の努力でできますとなっているのか、そこら辺は把握している範囲でいかがでしょうか。 ○高齢者支援課長(茂木英雄君) 特別養護老人ホームでは、処遇の加算や今後の収支の関係の計算をこれから実際に具体的にやられるということで、具体的に区にこうした支援をしてくださいというお話はまだない状況であります。今後、区としましても、特別養護老人ホームの状況などを関係法人ともお話をする中で、しっかり情報の把握に努めていきたいと考えております。 ○委員(益満寛志君) 私も、学生時代の同期が施設を運営しているのでよく話は聞くのですが、やはり、そもそも人の確保からして難しいと。もう言い古されているというか、全国的な問題になっているとは思うのですけれども、給付が増え続ける中である程度の抑制は仕方ないにせよ、そのようなマイナスの部分がやはり利用者にしわ寄せになってしまうというのでは困ってしまうということです。これから改定の影響がどう出るかというところですが、極力、そのようなところが利用者へのしわ寄せにならないように、私も引き続き注視はしたいと思いますし、ぜひ区でも努力をしていっていただきたいと思います。 ○委員(横尾俊成君) 1つ目、先ほどの高所得者層の保険料率、渋谷区が4.0に対して港区が3.65であったと思うのですが、あと、第13段階から第15段階の幅についても、比較的大きいというか、例えば第11段階だと250万円ぐらいの幅になっているのに対して、第14段階だと1,000万円ぐらいの幅になっています。ここをもう少し細分化する余地があるのかなど、いろいろ思うのですけれども、そもそも、渋谷区が4.0で港区が3.65ですが、ここの3.65に設定した考え方についてお聞かせ願います。 ○高齢者施策推進担当課長介護保険担当課長兼務(後藤邦正君) まず、該当要件の幅についてでございます。これだけの高額の所得の方になりますと、該当される方がそれほど多くいるわけではないという実態がございまして、細かく分けるよりも、これぐらいのくくりの方が、言葉は悪いのですが効率的と申しますか、そのような観点からこのような該当要件の設定の仕方とさせていただいてございます。  それから、保険料率の設定でございますけれども、区の必要とする第1号被保険者の保険料を決めていく中で、基準額より上の部分の保険料についてはそれぞれの保険者で独自の裁量で決めていいということが法定されてございますので、区の中で、保険料をどのような形で区民の皆さんにご負担いただくか、応能負担の観点に立ってできるだけ公平性を担保する形で考えた中で、このような料率を設定したところでございます。 ○委員(横尾俊成君) 幅に関しては、資料No.2にそれぞれの段階ごとの被保険者数が入っている、ここの人数を考慮したということかと思うのですが、それでも結構、この3つの段階を合わせてもかなりの数の方がいらっしゃるので、そこはまだ検討の余地はあるのかと思ったのです。  あと、もう一つ、保険料率に関しては、区の考え方だと、高所得者からより多くいただいて、基準額を下げるという形だと思うのですけれども、ここは、いろいろな考え方で、例えば、より高所得者の方により来ていただいて、よりほかの税金を納めてもらうという考え方もあったり、本当にここはいろいろな考え方があると思うのですが、区としては、できるだけ高所得者の分をそんなに高く上げないでと思われているのかと、今、この数字だけを見たら思ったのですけれども。 ○高齢者施策推進担当課長介護保険担当課長兼務(後藤邦正君) 今回、保険料を算定するにあたりまして、より所得の高い方からさらに多くを取る方策や高所得者の方の保険料が公租公課としてこれだけ増えることが果たしていいのかどうかということ、さまざまな角度から議論をいたしまして、最終的に、他区の状況等も調べたりする中で、今回についてはこのような保険料率に決めさせていただいたところでございます。 ○委員(横尾俊成君) わかりました。次に、調整交付金の不足額の負担分が増えているということで、ここの部分は他区と比較すると港区が特に増えているようなことはあるのでしょうか。あと、区として、この負担分が妥当と考えているのかもあわせてお聞かせください。 ○高齢者施策推進担当課長介護保険担当課長兼務(後藤邦正君) 調整交付金の交付率でございますけれども、港区は第6期が2.4%となってございますが、これは標準的に交付されると5%になるものでございます。5%が交付される区は、例えば台東区、墨田区などがございます。それから、5%を超えて交付される区も幾つかございまして、例えば北区は5.73%、荒川区は5.36%、葛飾区は5.20%です。近隣区では千代田区が2.5%、中央区、新宿区につきましては回答をいただけなかったということがございますが、そのような意味でばらつきがございます。私どもとしましては、昨年の介護保険レポートの最初に、調整交付金についてはきちんと交付をしてくれという形で国にも提言をしているところでございますが、調整交付金の5%の満額支給というのは、いろいろな形で、例えば担当課長会レベル、それから市区町村会長会等、機会を捉えて国に対して伝えていきたいと考えてございます。 ○委員(横尾俊成君) 財政調整など、いろいろな部分で差が出ていると思いますので、ぜひ引き続きお願いしたいと思います。  最後に、今後、人口動態などを見ていくと、ここの部分はやはり必然的にどんどん増えていくということが想定されると思います。それに対して介護予防が1つの大きな大事なポイントだと思うのです。介護予防に関して、個々のデータを調べて、患者に合った適切な介護予防をしていくということもおっしゃっていたと思いますけれども、それと同時に、ぜひ、区として、いろいろな患者のデータをビッグデータとして集めて、どのような患者に対してどのような介護予防をすればどのような効果が出るのかを検証してもらいたいと思います。  今、いろいろな介護用プログラムがあるのですけれども、果たしてどれが効いていて、どれが必要なのか、どのような状態の患者に対してはどのようなプログラムが必要なのか、そこが余り効果的になっていないので、そこの検証がまだまだ必要なのではないかと思っております。ぜひそのようにいろいろなデータを蓄積して、区のナレッジや知見を蓄積していっていただきながら、できるだけ少ない予算で大きな効果、最大の効果を出していただきたい。これは要望ですが、引き続きよろしくお願いいたします。 ○高齢者施策推進担当課長介護保険担当課長兼務(後藤邦正君) 先ほどの繰り返しになりますが、介護予防総合センターにおきまして、介護予防事業をお受けいただいた方のデータを今後蓄積して、それらを分析することで、その方々に合った介護予防事業を提供いたしてまいります。また一方で、介護予防のプログラムの開発もやってまいりますので、短期的にすぐかなうということはなかなか難しいとは思いますが、データを蓄積していく中で、区民の皆さんに合った形で介護予防事業を提供するなど、またこれらをいきいきプラザで展開させることで、港区全体の介護予防力を引き上げていきたいと考えてございます。 ○委員(清家あい君) 1点ですが、資料No.4の新しい介護予防・日常生活支援総合事業の実施の猶予ですが、1年間猶予する区がたしか多かったと思うのですが、今年始めるところもあるのですよね。 ○高齢者支援課長(茂木英雄君) ほかの自治体の実施状況でございますけれども、23区を見ますと、平成27年度から実施する区が5区、平成28年度からが16区、平成29年度が1区、未定の区が1区となっております。また、厚生労働省の調査で全国的なところでございますが、全国では7.2%の自治体が平成27年度、平成28年度から実施の自治体が17.7%、平成29年度から実施の自治体が67.7%となっております。 ○委員(清家あい君) わかりました。1年間猶予する間に、区民や関係者等の意見を踏まえ、地域の実情に応じた新しい総合事業となるよう検討ということですが、まだ決まってないかもしれないのですけれども、どのような形でそのように進めていくのかということが何かありましたら教えていただきたいのですが。検討の仕方というか。 ○高齢者支援課長(茂木英雄君) 具体的な検討につきましては、先日の委員会の中で報告させていただきました組織改正の中で、平成27年度から福祉施設整備担当部長、福祉施設整備担当課長、またその下に地域包括ケア担当ということで、新しい組織をつくりまして、そこが主体的に中心となって、高齢者支援課、介護保険担当と協力して庁内で検討を進めていくところでございます。また、高齢者相談センターの連絡会や介護事業者の連絡会なども通じまして、さまざまな意見を伺いながら検討を進めてまいります。 ○委員(清家あい君) わかりました。いいです。 ○委員長(熊田ちづ子君) ほかにどうでしょうか。ないですか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(熊田ちづ子君) では、私からも何点か質問させてもらいます。  まず、基準額が正確には995円、約1,000円上がるのはすごい負担だと思います。今でも介護保険料が高いというのは非常に多くの区民から声が上がっていて、多段階化にしたり、いろいろな工夫をしながらやっていることは、それはそれで認めますが、しかし、今の制度のままだと、給付費が当然増えていくわけです、高齢者人口が増えるわけですから。この負担割合にして、第1号被保険者にどんどん負担をかけていくやり方ではないですか。今回も22%に負担するところが増えました。これは、最初はもっと少なかったわけです。それが、見直すたびに毎回上がっています。最初のときは多分17%ぐらいから始まっていて、見直しのたびに1%ずつ上がって、第6期目で22%と。で、先ほど来、皆さんからも指摘があるように、調整交付金の不足分が第1号被保険者にだけかけられる。国や東京都や第2号被保険者など、みんなに平等にかけられているわけではないです。これは第1号被保険者にだけ負担としてかかってくるわけです。  ですから、これを合わせると、港区の第1号被保険者の保険料の負担は22%ではなく24.6%です。4分の1です。それは、当然、みんなで支える保険料にもう限界があるということです。限界があるから、介護給付費を少なくするために要支援者を外すということでしょう。制度の最大の問題点は、今、そこにあると思いますので、この考え方をまず変えていくと。やはり国の負担をきちんとした上で、全体で支える社会保障制度をつくっていく。今の制度のまま持続可能ではもうだめなのです。私は、やはりそこをきちんとしていただきたいということを、行政側も考えてもらいたいと思います。  それで、では港区は何ができるのかというので、先ほどたてした委員からもありましたけれども、利用料の負担軽減はやっています。で、保険料については、制度の原則があるので、これは難しいと。多段階化をしたり、低所得者の料率を下げたりという努力はできるけれども、それ以上はできないと言いましたけれども、本当にできないのでしょうか。全国の自治体で見れば、一般会計から繰り入れで、介護保険料の値上げを抑制したりしている自治体は、現実、ないですか。 ○高齢者施策推進担当課長介護保険担当課長兼務(後藤邦正君) 利用者負担の助成につきましては、現在。 ○委員長(熊田ちづ子君) 保険料の軽減についてです。 ○高齢者施策推進担当課長介護保険担当課長兼務(後藤邦正君) 保険料の軽減につきましては、国の法律で、区市町村については介護保険会計の中で12.5%を負担する、50%について40歳以上の方が負担するという決まりがございます。その中でいわゆる案分して、決定していくという設定でございますので、なかなか介護保険料自体を減免するということは難しいと考えてございます。ほかの自治体で一般財源を入れているところがあるというお話を頂戴いたしましたが、私どもなりに調査をいたしました。少なくとも東京都内にはそのようなものをやっているところがございません。ある特別区が今回、一般財源の投入を考えたのですが、国と東京都の指導が強く入りまして断念したという情報も入ってございまして、そのようなことは不可能であると考えてございます。 ○委員長(熊田ちづ子君) いや、不可能ではないと思います。特別区の中では、一般財源を投入して保険料を下げているところ、抑制に使っているところは確かにありません。全国的には広がっています。それは第5期でも投入して、第6期でも投入して抑制を図っている自治体があります。  それで、多分、今、課長が言われているのは、国が言っている3原則を言っているのでしょう。保険料の全額免除はだめです、収入のみに着目した一律の減免はだめです、それから、保険料の減免分に対する一般財源の繰り入れは不適切ですと、この3原則があって、今言っているところはそこですよね。保険料の減免分に対する一般財源の繰り入れはしないでくださいという指導があるから、やらないし、やれないし、できないと言っているけれども、できないのではなくて、これは自治体が従わなければならない義務ではないと思うのです。それは国会答弁で明らかになっていると思うのですが、そのような認識とそのような理解をしているかどうかを確認したいと思います。 ○高齢者施策推進担当課長介護保険担当課長兼務(後藤邦正君) 今ご指摘を頂戴しました国の3原則は私どもも承知してございますが、前提として、介護保険法におきまして区市町村の負担する介護保険会計への割合は12.5%と法定されているところから、私どもとしてはこの仕組みを堅持していきたい、このように考えているところでございます。 ○委員長(熊田ちづ子君) それは制度の仕組みであって、私が先ほど質問したのは、保険料の軽減や減免に対する今の国会でのやりとりです。それを、その3原則を守りなさいという指導があるからやらないだけであって、これは守らなければならない義務ではないと思うのですが、そこはそのような認識ですよね。そうでない限り、一般財源を投入するかどうか、行政側の施策をつくっていくときの前提がまず崩れるではないですか。国会の答弁の中できちんとやられているわけでしょう。それはご存じですよね。そこです。12.5%は12.5%であると。それ以外に、こうやって負担が増える保険料を減免する分に一般財源を繰り入れしなさいと。そして、保険料の上昇を抑える必要があるのではないかということ。  これ、2002年の3月の参議院厚生労働委員会の議事録で、明確にそのように、これはあくまでも助言であって、自治体がやるということを国はとめることはできないということは、きちんと明確になっているのです。その辺はきちんと。一般財源を投入しないと、これ以上どこまで多段階化し、高所得のある方に4倍、5倍という基準額の負担を押しつけて、どこまでもやっていいというものでもないし、基準額が毎回増え続けているという。今回など1,000円も上がるのですよ。これ以上の負担の押しつけは多分できないと思うのです。だから、やっぱり、国がきちんと調整交付金を出す、それぞれの自治体も自治体に合わせて負担をしていく、一般財源を投入していくということでやらない限り、もう負担し切れなくなっていく。そのことについてです。 ○高齢者施策推進担当課長介護保険担当課長兼務(後藤邦正君) 私どもといたしましては、高齢者の相互扶助の仕組みとして介護保険料を賄う必要がある分を一般財源で補填することにつきましては、給付と負担の基本的な関係を不明確にすることにもつながるおそれがあること、また、一般財源からの投入が恒常化してしまうおそれがあること、また、一般財源に余裕がない保険者によっては保険料額が高くなってしまうこともあることなどを勘案いたしまして、保険者間で介護サービスの支出が大きく異なることになりかねないということも考えて、適当ではないと考えてございます。 ○委員長(熊田ちづ子君) このやりとりはもうずっとで、その答弁はもうずっと私たちも聞いていますけれども、一般財源を投入してやれるというところは、国は、奨励はしないが、主体性を持って自治体がやることについては、それは尊重していきますということで、できないことではないので。先ほどのやりとりの中では、原則できないという答弁をされていましたけれども、それは違うということを指摘しておきたいと思います。  それで、一般財源の投入はできないとおっしゃっていて、先ほど、では区が独自でできることは何かということで、利用料金の3%軽減をやっていますということでした。介護保険料の中には、利用料金を引いた残りを先ほどの割合で負担し合っていると思うのですが、要するに、今、3%軽減をしていますよね。本来1割負担するところを軽減で3%にしてもらっています。残りの不足分の7%については、区が一般財源で介護保険会計に入れているのだと思いますが、どうでしょうか。 ○高齢者施策推進担当課長介護保険担当課長兼務(後藤邦正君) 熊田委員長がおっしゃるとおりでございます。 ○委員長(熊田ちづ子君) そうでしょう。だから、介護保険会計の中に一般財源を自治体の独自で、これは区独自の制度だから、利用料金については軽減制度をつくって、本来は本人が負担しなければならない分をきちんと一般会計から入れているわけですよ、区が。だから、介護保険制度の中で一般会計の財源を入れることはできるのですよ。 ○委員(たてしたマサ子君) 種類が違う。 ○委員長(熊田ちづ子君) 種類が違っても介護保険会計は、特別会計には間違いないではないですか。違いますか。 ○高齢者施策推進担当課長介護保険担当課長兼務(後藤邦正君) 利用者負担のいわゆる低所得者の方への10%から3%への負担の補助につきましては、一般会計から介護保険会計に入れているのではなくて、一般会計からその相当する分を支出している、介護保険事業者に支出をしている形でございます。ですので、介護保険会計に入れ込んでいるといいますか、お入れしているものではないということでございます。 ○委員長(熊田ちづ子君) 介護保険の給付費の中ではどうなるのですか。私の理解が間違っていると。給付費は引いてないですか。 ○高齢者施策推進担当課長介護保険担当課長兼務(後藤邦正君) 給付はそもそも現時点の制度では9割と決まってございますので、利用者負担に対する補填でございます。 ○委員長(熊田ちづ子君) 9割でしょう。だから、9割というのは、1%負担してもらうから9割でしょう。その1%を負担してない分があるわけでしょう、軽減で。 ○委員(たてしたマサ子君) 切り離して考えているから、しようがない。 ○委員長(熊田ちづ子君) そのようなことね。わかりました。切り離してね。わかりました。でも、少なくとも、制度の中で負担軽減をしようということで一般財源を投入しているわけではないですか。それが本人にするのか事業者に支払うかは別として。だから、考え方の中では、私はもっと柔軟に、保険料にももう一般財源を使うことを考えていかないと無理だということだと思います。だって、今回、基準額は6,000円台ですよ。 ○委員(井筒宣弘君) 委員長、いいかげんにしようよ。もう、どこまでいっても同じだろうよ。急いでいるのだろう。 ○委員長(熊田ちづ子君) わかっていますよ。今回6,000円以上となり、これがどんどん上がっていったら、もう負担はできなくなってしまうということですから。それはもう皆さんも、当然、状況として確認していると思いますので、このことは制度上の問題と、それから区が独自でできることと、ぜひ考えるべきだと思いますので、これは要望しておきたいと思います。  それから、新しい介護予防・日常生活支援総合事業、今回、介護保険の介護予防給付から要支援1、2の人が外れて、1年間猶予しますということですが、今、要支援の1、2を受けている人、認定者は何人ぐらいいるのですか。 ○高齢者支援課長(茂木英雄君) 平成27年1月1日現在で、要支援1の認定を受けている方が1,281名、要支援2の方が1,090名、認定者の数はそのようになっております。 ○委員長(熊田ちづ子君) 1,281名と1,090名。それで、今回、要介護の1、2の方への訪問介護と通所介護が介護保険の介護予防給付から外れ、一般事業になるのですが、これはどれぐらい利用になるのですか、要支援1、2の方で。 ○高齢者支援課長(茂木英雄君) 先ほどの数字については認定者の数になりまして、実際の予防給付の利用実績ですと平成26年3月の実績でございますが、認定者のうち訪問介護については約870名の方、通所介護の方については430名の方が利用されているところです。 ○委員長(熊田ちづ子君) 870名と430名と。試算されているのではないかと思うのですが、このうちで専門的なサービス、だから今と同等のサービス、専門の事業者の介護サービスを利用する方はどれぐらいと見込んでいるのでしょうか。 ○高齢者支援課長(茂木英雄君) 実際の既存の事業者によるサービス違う簡易なサービスというところではありますけれども、それぞれの個々人の状況や希望によって変わってくるところで、具体的な数字は出しておりませんけれども、実際、今、ホームヘルプの中で、生活援助で使われている方が79.3%、身体介護で使われている方が5.2%、また両方を同程度利用ということで3.6%の方がいらっしゃいまして、生活援助で使われている方の利用が多くなっている現状はありますけれども、その方々が既存の事業者によるサービスをどこまで利用されるかは、現在のところでは把握しておりません。 ○委員長(熊田ちづ子君) 通所介護はわかりますか。そこは何%ぐらいか。 ○高齢者支援課長(茂木英雄君) 通所介護につきましては、利用状況でいうと、平成25年度の状況で421件ということですけれども、その具体的な内容、内訳についてはまだ明らかになってないところです。 ○委員長(熊田ちづ子君) 訪問介護の身体介護のところは素人の人がやるということにはならないでしょうけれど、先ほどの報告ですと、身体介護を利用されている方は、5.2%しかいないと。多くは生活援助で79.3%だと。そうすると、このような人たちが、いわゆる、国が言っている多様なサービス、NPOや住民組織などに、全部とは言いません、多くが変わっていくことになるのではないかと思うわけです。これまで、要支援者のサービス低下を招かないというのが大前提に区長も答弁していますので、そこは絶対、サービス低下にならないようにぜひしていただきたいと思います。この多様なサービス、1年かけて準備をするということですけれども、要するにボランティアの主体だったり住民組織だったりということで、そのような方たちが担う場合の責任、仮にいろいろな事故などがあった場合は、責任のとり方はどのようになるのか。 ○高齢者支援課長(茂木英雄君) 実際に住民ボランティアやNPOの方々が主体となったサービスの内容については、これから具体的な検討を進めていくところでございますけれども、家事援助の部分、ごみ出しや生活支援であったり、また、サロンというようなことも国から参考例は示されているところでございます。その中での例えば個人情報の漏えいやサービスを利用している中での安全管理については、実施主体との契約の中でしっかり規定するということで、安全はしっかり確保していきたいと考えております。 ○委員長(熊田ちづ子君) もちろん安全は確保していくわけです。でなければ、なかなか住民の人だって参加できなくなってしまうわけですから、その辺の責任のあり方はきちんとしておきたいということです。  それから、要支援と多様なサービス、いわゆるボランティアの方たちも含めてできる多様なサービスへの振り分けの仕方は、どのようにしていくのでしょうか。区長は、チェックリストをつくってきちんとしますと言われましたけれども、国が示しているチェックリストは、どのようなものを示されているのでしょうか。 ○高齢者支援課長(茂木英雄君) 今回、介護サービスを利用するにあたりまして、要介護認定の仕組みについては基本的には変更はないところですけれども、国では、今回の介護予防給付のうち訪問介護と通所介護が移行した場合には、そのサービスのみを利用する、希望する場合に限りまして、例外的に要介護認定を省略し、チェックリストにより対象者としてサービスを受けられるようにということで、迅速にサービスの利用をつなげる、開始するということを掲げております。ただ、チェックリストだけではなくて、高齢者相談センターで実際に受付に来られた、利用相談に来られた方々に対しまして、しっかり情報を聞き取りまして、また相談の目的等もしっかり把握した上で、適切なサービスを選択していただけるように努めていきたいと考えております。 ○委員長(熊田ちづ子君) 国が示しているチェックリストをガイドラインで私も見せてもらいましたけれども、今、元気づくりで65歳からの方たちが使っているチェックリストと全く同じなのです。これで本当に今の要支援1や要支援2、専門家の方たちが、ドクターなどが認定している方たちが、こんなチェックリストで判定がつくとはとても考えられないです。ですので、今の利用している人たちが介護サービスから外れていかないように、そこはきちんと区が責任を持って1年間、準備をしていただきたいと思います。このことは強く要望しておきたいと思います。  ほかによろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(熊田ちづ子君) それでは、ほかになければ、審議事項(1)「議案第14号 港区介護保険条例の一部を改正する条例」について、質疑は終了いたします。採決はいかがいたしましょうか。                (「簡易採決」と呼ぶ者あり) ○委員長(熊田ちづ子君) 態度表明、なしですか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(熊田ちづ子君) では、簡易採決という声が出ておりますので、議案第14号は原案どおり可決することでよろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(熊田ちづ子君) それでは、審議事項(1)「議案第14号 港区介護保険条例の一部を改正する条例」については、原案どおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(熊田ちづ子君) それでは、審議事項(2)「議案第15号 港区介護保険における指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」を議題といたします。それでは、理事者から提案理由説明をお願いいたします。 ○高齢者施策推進担当課長介護保険担当課長兼務(後藤邦正君) ただいま議題となりました「議案第15号 港区介護保険における指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」につきまして、補足の説明をさせていただきます。  本条例は、介護保険における指定地域密着型サービス指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定めた条例でございますが、今回、条文中に文言を付加すること、名称の変更をすることについて、一部の改正を行うものでございます。平成27年2月24日付本常任委員会資料No.5の新旧対照表をごらんいただけますでしょうか。  まず、1ページの第9条でございます。条文後段、「その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう」の後に「生活機能の維持又は向上を目指し」を挿入いたします。これは、国の社会保障審議会介護給付費分会が平成27年1月9日に発表した報告の中で、認知症対応型通所介護について、このように規定するとされたことを受けることによるものです。
     次に、第15条でございます。見出しの「複合型サービス」につきまして、その名称を、介護保険法施行規則で定める「看護小規模多機能型居宅介護」に改称いたします。あわせて、条文中に規定する複合型サービスについて、「看護小規模多機能型居宅介護に限る」ものといたします。これも同様に、社会保障審議会の報告におきまして、サービス内容が具体的にイメージできる名称とするとされたことによるものでございます。  続きまして、裏面、第19条でございます。介護保険法の該当条文における該当項番が改正されたため、あわせて改正するものでございます。  付則でございます。平成27年4月1日から施行することを定めてございます。  甚だ簡単ではございますが、説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定をお願いいたします。 ○委員長(熊田ちづ子君) それでは、説明は終わりました。質問をお願いします。  ないですか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(熊田ちづ子君) 新たに加わった「生活機能の維持又は向上を目指し」という、この追加した意味や背景は何かあるのですか。 ○高齢者施策推進担当課長介護保険担当課長兼務(後藤邦正君) 先ほどの国の社会保障審議会の報告では、サービスの普及に向けた取り組みの一環として、医療ニーズのある中重度の要介護者が地域での療養生活を継続できるよう、通い、泊まり、訪問看護、訪問介護を組み合わせることで、利用者や家族への支援の充実を図るというサービス内容が、具体的にイメージできる名称であるこということで、看護小規模多機能型居宅介護に改称するということでございます。 ○委員長(熊田ちづ子君) 違う違う。「生活機能の維持又は向上を目指し」が追加された意味や背景があるのかどうかということです。名称の変更はわかりました。 ○高齢者施策推進担当課長介護保険担当課長兼務(後藤邦正君) 大変失礼いたしました。先ほどの社会保障審議会の報告で、活動と参加に焦点をあてたリハビリテーションの推進、リハビリテーションの基本理念の訪問・通所リハビリテーションに関する基本方針に、心身機能、活動、参加などの生活機能の維持・向上を図るものでなければならないことについて規定するとされ、認知症対応型通所介護も同様に規定するとされたところを受けたものでございます。 ○委員長(熊田ちづ子君) 港区での指定地域密着型サービスの事業数やサービス提供の数、それから利用の実績みたいなものがわかっていたら教えていただきたいのですが。 ○高齢者施策推進担当課長介護保険担当課長兼務(後藤邦正君) 指定地域密着型サービスにつきましては、認知症高齢者やおひとり暮らしの高齢者が増加する中で、要介護状態になっても、住みなれた地域での生活ができる限り継続できるよう、身近な区市町村が提供するサービスと言われているところでございます。区内およそ250の事業所がある中で、サービスの提供ができる事業所は17でございます。平成25年度の実績でございますが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護が157人、夜間対応型訪問介護が269人、今回名称が変更する看護小規模多機能型居宅介護については5人の実績がございます。 ○委員長(熊田ちづ子君) 今の定期巡回や夜間対応のものは、人でいいのですね。延べではなくて。要するに、1人の人が毎月使うとそれがカウントされているということではなくて、純粋に297名の方が利用しているということでいいのかどうか。 ○高齢者施策推進担当課長介護保険担当課長兼務(後藤邦正君) 年間の延べ人数でございます。 ○委員長(熊田ちづ子君) 延べ人数で269人ということですね。そうすると、何人ぐらいの人が使っていることになりますか。そうすると、157人もそうですね。 ○高齢者施策推進担当課長介護保険担当課長兼務(後藤邦正君) 雑駁な答弁で大変恐縮ですが、大体これの12分の1ぐらいではないかと推測してございます。 ○委員長(熊田ちづ子君) 15人、20人前後と。なかなか指定地域密着型サービスが広がっていないということですか。そのような認識なのでしょうか。それとも提供する事業所が少ないのか、それとも利用する側の実態に合わないのか。 ○高齢者施策推進担当課長介護保険担当課長兼務(後藤邦正君) 区内事業所の数が17事業所ということもございまして、そのような意味で、サービス提供できるところがやや少ないということもございますし、このような事業に対する周知を今後も続けていくことで、必要な方にはこのような事業を使っていっていただくような努力をしてまいりたいと考えてございます。 ○委員長(熊田ちづ子君) 高齢者だけだったり、ひとり暮らしの方たちが、地域で、在宅で住み続けていこうとすると、夜間や必要なときに人が来てくれるなど、そのようなサービスは在宅を支える上で重要だと思いますので、その辺はもう少し利用の幅が広がっていくのかと。特に港区みたいに、高齢化が、単身者や2人だけの世帯が多い中ではと思っていたわけですけれども、なかなか利用実績は増えていない現状だということで、それはぜひ工夫していただきたいと思います。  よろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(熊田ちづ子君) では、ご質問がなければ質疑は終わります。採決の方法はいかがいたしますか。                (「簡易採決」と呼ぶ者あり) ○委員長(熊田ちづ子君) 簡易採決で、はい。  それでは、「議案第15号 港区介護保険における指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」については、原案どおり可決することでよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(熊田ちづ子君) では、議案第15号は、原案どおり可決することに決定しました。  そうしましたら、あと2本なので、休憩を入れて続きをやるということにしましょうか。少し早目の休憩になりますが。それでは、55分に再開しますか。では、休憩といたします。                 午後 2時35分 休憩                 午後 2時55分 再開 ○委員長(熊田ちづ子君) それでは、よろしいですか。休憩前に引き続き委員会を開会いたします。 ○高齢者施策推進担当課長介護保険担当課長兼務(後藤邦正君) 大変申しわけございません。先ほどの「議案第14号 港区介護保険条例の一部を改正する条例」をご審議いただく中で、私の答弁に誤りがございました。利用者の方が10%のうち、7%の区の負担によって3%の利用料で済むという説明のときに、7%について介護事業者に区がお支払いすると申し上げましたが、これについて訂正させていただきます。利用者の方は事業者に一度10%分を払って、その後、区から利用者の方に7%をお支払いするという仕組みでございますので、訂正させていただきます。申しわけございませんでした。 ○委員長(熊田ちづ子君) それでは、審議事項(3)「議案第16号 港区指定介護予防支援等に係る事業の人員及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」を議題といたします。それでは、理事者の提案説明をお願いいたします。 ○高齢者施策推進担当課長介護保険担当課長兼務(後藤邦正君) ただいま議題となりました「議案第16号 港区指定介護予防支援等に係る事業の人員及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」につきまして、補足の説明を申し上げます。お手元の資料No.6でございます。  まず、1の条例制定の趣旨でございます。地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の第3次地方分権一括法の施行による介護保険法の一部改正に伴いまして、区の条例制定権限の拡大がございまして、指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援に関する基準について、これまで国の省令で定められていたものを区の条例で定めることとされたため、当該基準を定める条例を制定するものでございます。  次に、2の条例の内容でございます。指定介護予防支援に関する人員、運営、介護予防のための効果的な支援の基準を定めます。また、基準該当介護予防支援に関する基準を定めます。そして、指定介護予防支援の事業の申請者につきまして、法人とすることについて定めます。  続きまして、資料No.6−2の介護予防支援の流れの図をごらんください。中央の四角で囲んだところに位置づけられるものが、本件条例案で基準を規定する介護予防支援事業でございます。ご承知のように、介護保険制度の適用・給付を受けるためには、介護認定審査会を経て、要介護状態区分を認定されることが前提となってございます。この要介護状態のほかに、要支援という認定の区分がございます。これが1と2の2段階ございます。要支援の方についても介護保険給付の対象となっているところは、ご承知いただいているとおりでございます。  資料No.6−3をごらんください。1の(1)の介護予防支援事業とは、高齢者相談センター、地域包括支援センターで行われている要支援に認定された者に対するケアプラン、これは介護予防サービス計画の作成のことでございますけれども、計画の作成をすることでございます。この介護予防サービスに係るケアプランに基づいて、要支援の方は介護予防サービスや介護予防地域密着型サービス等をお受けいただくことになります。なお、指定とは、介護保険法におきまして要支援の対象者が、当該区市町村の長が指定するものである指定介護予防支援事業者から介護予防支援、すなわち介護予防サービス計画の作成を受けたときに、その介護予防サービス計画費を保険者が支払うことから来てございます。  次の(2)の基準該当介護予防支援事業でございます。これは、他の自治体にある事業者が港区に住民登録をしている要支援者である被保険者のケアプランを作成する事業を言います。本件条例案の名称にございます指定介護予防支援等の「等」は、こちらを指しているものでございます。本件条例案は、この介護予防支援等の事業という、ある意味限られた事業の運営基準等について定めるものでございます。  その下の2の国が定める基準でございます。本件条例案は、国の省令事項のうち、従うべき基準と参酌すべき基準に基づきまして作成してございます。まず、(1)従うべき基準とは、当該基準と異なる内容を定めることが認められていないものでございます。おめくりいただきまして、(2)参酌すべき基準でございます。当該基準を参照し、地域実情に合わせて、異なる内容を定めることが認められているものでございます。次の(3)のその他でございますが、本件条例案では、基準のほかに指定介護予防支援事業の申請者について、法人とすることを書いてございます。  3の基準制定にあたっての考え方でございます。国の省令は区の基本的考え方と一致していることから、省令が規定する基準を条例案で定めてございます。また、本件条例案で定める基準は、国の省令のうち、施設運営に関する基本方針を規定することが適当であるものとし、具体的基準等の細則的な事項、手続等の基準等については区規則に委ねることといたします。  次のページから、省令を載せてございます。当該基準の内容、従うべき基準と参酌すべき基準の該当、それに対する区の考え方を表にしてございます。本件条例案では、第1条の2の基本方針、第2条の従業者の員数、おめくりいただきまして、5ページの第22条にございます秘密保持、第25条の苦情処理、第26条の事故発生時の対応、第29条の指定介護予防支援の基本取扱方針及び第32条の準用について条例事項とし、規定してございます。  新規条例でございますので、大変申しわけないですが、議案もご参考いただきながらお聞きいただければと存じます。  条例案の内容でございます。  まず、第1条の趣旨では、基準該当介護予防支援及び指定介護予防支援の事業の人員及び運営並びに効果的な支援の方法に関する基準のほか、必要な事項を定めることを書いてございます。  第2条は、本条例案の用語の意義について定めてございます。  第3条は、指定介護予防支援の事業と指定介護予防支援事業者に係る基本的事項について定めてございます。  第4条は、指定介護予防支援の人員に関する基準について、区規則で定めることとしてございます。  第5条は、指定介護予防支援の事業の運営に関する基準について、本条例案の第6条から第8条で規定するもののほかは区規則で定めるとしてございます。  第6条は、指定介護予防支援事業所の保健師その他、指定介護予防支援に関する知識を有する職員の秘密保持について及び指定介護予防支援事業者の職員または従業者であった者の秘密保持に必要な措置について定めたものでございます。  第7条は、指定介護予防支援事業者が、サービス利用者からの苦情に適切に対応することについて定めたものでございます。  第8条は、指定介護予防支援事業者の事故発生時に行うべき対応について定めてございます。  第9条は、指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について、区規則で定めるとしたものでございます。  第10条につきましては、第3条から第9条までの規定について、基準該当介護予防支援の事業について準用することを定めたものでございます。  第11条では、指定介護予防支援の事業の申請者を法人とすることについて定めてございます。  付則でございます。この条例は平成27年4月1日から施行することを定めてございます。  甚だ簡単ではございますが、説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○委員長(熊田ちづ子君) それでは、説明は終わりました。質疑に入ります。ご質問、お願いいたします。  要支援者のケアプランの作成が、ここの介護予防支援等に係る人員のところで出てくるわけですけれども、ケアプランの報酬は、要介護とこれは要支援者ですよね。そうなると、違いがあるのですか。 ○高齢者施策推進担当課長介護保険担当課長兼務(後藤邦正君) 介護予防ケアプランと介護ケアプランにつきましては、どちらも料金は変わらなく、4,661円でございます。自己負担はないということです。 ○委員長(熊田ちづ子君) 要介護と要支援のケアプランの作成の報酬は変わらないと。介護予防のケアプラン作成というと、基本的には地域包括支援センターでやっていると思いますが、そこで担い切れているのかどうか。 ○高齢者施策推進担当課長介護保険担当課長兼務(後藤邦正君) 地域包括支援センターから委託することが法律でできる旨、規定されてございまして、各地区の高齢者相談センターの状況によって異なりがございますが、おおむね6割から8割程度委託で処理をしている現状でございます。 ○委員長(熊田ちづ子君) 6割から8割は委託でということですが、その委託ができるというのは、この基準の中にはどこかでうたわれているのですか。 ○高齢者施策推進担当課長介護保険担当課長兼務(後藤邦正君) 介護保険法で法定されてございますので、条例には載せてございません。介護保険法の第115条の23で「指定介護予防支援事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、指定介護予防支援の一部を、厚生労働省令で定める者に委託することができる」とございまして、介護保険法の施行規則では、指定介護予防事業者が委託をしようとするときはということで条件が書いてございまして、「厚生労働省で定める者は指定居宅介護支援事業者とする」ということで、指定居宅介護支援事業者への委託が認められているところでございます。 ○委員長(熊田ちづ子君) わかりました。先ほどの話だとケアプランの作成がもともと高齢者相談センターや地域包括支援センターで、6割ぐらいできていないというその理由は、要するに、ケアプラン作成の人員が足りないと。ここでは人員の規定もあるわけですけれども、これでは足りないという理解ですか。それとも、もともと半々というか事業者とやるという、そのような中でこの人員配置がされているのかどうか、その辺はどうですか。 ○高齢者支援課長(茂木英雄君) 介護予防ケアプランの委託状況につきましては、先ほど介護保険担当課長からご説明させていただいた、年間6割から8割程度委託されております。その中で、全て委託事業者にお任せではなくて、最初の相談の段階ではございますけれども、ケアプラン作成の前の相談は、高齢者相談センターの職員が担っております。また、ケアプラン作成後のケアプランのチェックについては、地域包括支援センターの職員が行っているということでございまして、全て委託の割合が介護予防ケアプランの委託になっているところはございません。 ○委員長(熊田ちづ子君) でも、ケアプラン作成は委託事業者がやるということですよね。その後のかかわりや相談は地域包括支援センターが担っているけれども、ケアプランをつくるそのものは、6割を超える割合で民間委託に出ているというのは、地域包括支援センターでやり切れないということなのかどうか、そこら辺を聞きたかったのですが。だとすれば、手当てをする必要があるのではないかということも含めて。 ○高齢者支援課長(茂木英雄君) 高齢者相談センターの業務の中には総合相談の相談支援業務や権利擁護の業務、また包括的・継続的ケアマネジメント支援業務ということで、ケアマネジャーの指導、アドバイス等の業務、また、二次予防事業者対象者への介護予防事業のケアマネジメントの業務とあわせてこの介護予防支援ケアプランの作成という、さまざまな業務をやっています。その中で、介護予防ケアプランの部分については、民間の委託事業所に6割程度ですけれども委託させていただいているところでございます。 ○委員長(熊田ちづ子君) これまで政省令でやっていて、区には条例や基準はなかったということですが、政省令は今までの直近と、今回政省令に準じて条例をつくったそことの違っている条文はあるのでしょうか。政省令との関係。 ○高齢者施策推進担当課長介護保険担当課長兼務(後藤邦正君) 国の省令を基本的に横引く形で今回、条例と規則に分けてつくらせていただいてございます。これは、国の省令の内容が、港区が考える基準等と基本的に差異がないという判断からこのような形にしてございます。ただ、1点、省令にない部分として、申請者を法人とすることについて条例案に盛り込んでございます。 ○委員長(熊田ちづ子君) 直近の政省令とは変わりがないという理解でいいのかどうか。 ○高齢者施策推進担当課長介護保険担当課長兼務(後藤邦正君) 内容に変わりはございません。文言の細かな言い回しの違いはございますけれども、内容は同じでございます。 ○委員長(熊田ちづ子君) わかりました。  ほか、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(熊田ちづ子君) それでは、質問がなければ質疑は終わりにしたいと思います。採決はどのようにいたしましょうか。                (「簡易採決」と呼ぶ者あり) ○委員長(熊田ちづ子君) では、簡易採決ということですので、簡易採決で行います。  審議事項(3)「議案第16号 港区指定介護予防支援等に係る事業の人員及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」については、原案どおり可決することでよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(熊田ちづ子君) では、議案第16号は原案どおり可決することに決定しました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(熊田ちづ子君) それでは、審議事項(4)「議案第17号 港区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の人員に関する基準等を定める条例」を議題といたします。それでは、理事者の提案理由の説明をお願いいたします。 ○高齢者支援課長(茂木英雄君) ただいま議題となりました「議案第17号 港区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の人員に関する基準等を定める条例」につきまして、補足の説明をさせていただきます。お手元の資料No.7の港区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の人員に関する基準等を定める条例の制定についてをごらんください。  まず、1の条例制定の趣旨でございます。地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の第3次地方分権一括法の施行による介護保険法の一部改正に伴い、区の条例制定権限が拡大され、地域包括支援センターが包括的支援事業を実施するために必要な基準につきまして、これまで国の省令で定められていたものを条例で定めることとされたため、当該基準を定める条例を制定するものでございます。  次に、2の条例の内容です。地域包括支援センターが包括的支援事業を実施するために必要な人員に関する基準及び包括的支援事業に関する基本方針を定めます。  続きまして、資料No.7−3の地域包括支援センターの業務のカラー刷りにした図をごらんください。地域包括支援センターでは、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等を配置しまして、介護予防支援や総合相談支援業務などの包括的支援事業を実施しております。図の中で、赤色で示している業務が4項目あります。総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務、介護予防ケアマネジメント業務が、本件条例案で基準を規定する包括的支援事業でございます。  資料No.7−2をごらんください。1の包括的支援事業の概要です。介護予防ケアマネジメント業務につきましては、二次予防事業対象者に対する介護予防プランを作成する業務でございます。総合相談支援業務、権利擁護業務につきましては、高齢者虐待や消費者被害の防止などを行う業務です。また、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務は、個々の介護支援専門員へのサポートなどを行う業務でございます。  2の国が定める基準についてでございます。本件条例案は、国の省令事項のうち、従うべき基準と参酌すべき基準に基づき作成してございます。まず、(1)の従うべき基準につきましては、当該基準と異なる内容を定めることが認められていないものでございます。次に、(2)参酌すべき基準です。こちらについては、当該基準を参照し、地域の実情に合わせて異なる内容を定めることが認められているものでございます。  3の地域包括支援センターにおける包括的支援事業の人員に関する基準等を定める港区の基本的な考え方でございますが、省令により国が示す基準の内容を、従うべき基準と参酌すべき基準の該当、また区の考え方をあらわしております。省令は区の考え方と一致していることから、本件条例案では省令第140条の66第2号イ及びロの基本方針について、条例事項として規定してございます。  それでは、提出いたしました議案の条文も参照しながらごらんいただければと思います。  第1条の趣旨につきましては、地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員に関する基準等を定めることを書いたものでございます。  第2条は定義になりまして、用語の意義について定めたものでございます。  第3条、基本方針につきましては、地域包括支援センターが包括的支援事業を実施することによりさまざまなサービスを利用できるように導き、各被保険者が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるようにしなければならないことを定めたものです。また、地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ忠実な運営を確保しなければならないことを定めております。  第4条は、人員に関する基準につきまして、包括的支援事業の実施に係る人員に関する基準について区規則で定めることとしたものです。  付則につきまして、この条例は平成27年4月1日から施行することを定めてございます。  簡単ではございますけれども、説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 ○委員長(熊田ちづ子君) それでは、説明は終わりました。質疑に入ります。ご質問のある方、ご質問をお願いいたします。なしですか。
                    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(熊田ちづ子君) 1番の包括的支援事業の概要の介護予防ケアマネジメント業務は、介護保険の要支援1、2の介護予防ということをここでも言っているということでいいですか。先ほど二次予防事業とおっしゃったので。 ○高齢者支援課長(茂木英雄君) 説明が不十分で申しわけございません。こちらの介護予防ケアマネジメント業務につきましては、二次予防事業対象者の介護予防事業に関する介護予防プランの作成のことをあらわしてございます。 ○委員長(熊田ちづ子君) 二次予防事業対象者ということは、介護保険の申請をしない人ということでしょうか。介護予防という言葉がいろいろなところで使われるので、整理をしてお答えいただきたいと思うのですが。 ○高齢者支援課長(茂木英雄君) 熊田委員長ご指摘の業務につきましては、要支援1、2の方が対象ではなくて、介護予防事業の中の二次予防事業、チェックリスト等で要支援1、2に至らない方で介護予防が必要な方ということで二次予防事業の対象者のケアプランを作成しているものでございます。 ○委員長(熊田ちづ子君) 先ほどの質疑、一つ前の議案のところで、地域包括支援センターが介護保険制度の要支援1、2の方の介護ケアプランの作成が6割ぐらいしかできていないという状況でしたよね。すると、これは、いわゆる介護保険にかからない、自立している元気な高齢者で、介護予防をして介護保険にならないようにということでやっている方たちのケアマネジメントということですと、両方の仕事をすることになるわけですが、今でも6割ぐらいしか介護保険の方はできていないと。それで、新たにではなくて今も多分やっているのでしょうけれども、このケアプランの作成をやるということの職員配置は十分なのかどうか。  あと、二次予防事業対象者は、全部、地域包括支援センターが現状やってきているのかどうか。例えば先ほどの要支援1、2みたいに外部に出している部分があるのかどうか。  その辺、わかるようにご説明いただけますか。 ○高齢者支援課長(茂木英雄君) 二次予防事業対象者に対する介護予防ケアプランの作成の部分につきましては、地域包括支援センターの職員が全て作成を行っているところでございます。あわせて、地域包括支援センターの業務の中の包括的支援事業のさまざまな業務の中で、介護予防支援、先ほどの要支援1、2の部分につきましては6割委託ということで、現在委託をしているところでありますけれども、民間事業者への委託も含めて、現在、人員の配置をしております。国の省令の基準以上に、港区の地域包括支援センターはさまざまな業務を展開する中で人員を配置しているところでございますので、現在の中で業務に支障がない形でやっていると考えてございます。 ○委員長(熊田ちづ子君) わかりました。二次予防事業対象者の、要するに介護保険の申請をされてない方については、ケアプランの作成は地域包括支援センターで100%できているということです。ここに人員の配置が示されていますが、区が上乗せをしているという、具体的な人員の配置を説明していただけますか。 ○高齢者支援課長(茂木英雄君) 国の省令では包括的支援事業の人員に関する基準につきましては、3名以上という基準がこれまでもありましたけれども、現在の港区の地域包括支援センターの人員につきましては、各地区7名から8名で職員の配置基準を設けておりまして、その中で業務に支障がない形で運営を行っているところでございます。 ○委員長(熊田ちづ子君) 現状は7名から8名の人がいるということですが、せっかくここで条例というか基準を定めるのに、現状に合わせて基準でうたうことはしない理由は何かあるのですか。 ○高齢者支援課長(茂木英雄君) 区の地域包括支援センターにつきましては、これまでも国の省令を踏まえながら、国の基準以上の人員配置により包括的支援事業のほか、さまざまな事業を実施してきているところです。また、柔軟な人員配置により、業務に支障が生じないように取り組んできているところでございます。そのため、今後も高齢者相談センターの機能強化などさまざまな検討はしていくところでございますけれども、今回につきましては、これまでと同様に、国の省令による従うべき基準を規定させていただいたところでございます。 ○委員長(熊田ちづ子君) そうなのですが、3人以上のところが芝でいえば7人配置されているということで、現状は加配をして区は配置をしているではないですか。それはそれでいいことだと私は思います。だから、それを、このように基準をつくるのであれば、現状に合った人の配置を基準に設けることが、より、今の人数をずっと保障できることになるのではないかということです。例えば7人だったら、きちんと7人にそれぞれ増やすという、そのような規定ができたのではないかということです。現状7名から8名に加配して配置していますよね。地区によって違いますが、一番多いところで高輪が8名配置されておりますけれども、それは何かどこかで基準を設けているのでしょうか。区の要綱や内規などで定めているのかどうか、その辺は。 ○高齢者支援課長(茂木英雄君) 先ほどの7名から8名という基準については、要綱等で定めているものではございませんけれども、実際の事業者を公募するときに、区でこのような基準をお示しさせていただいて、事業者から実際に運営するにあたっての人員の提案を受けて、実際運営をしているところでございます。 ○委員長(熊田ちづ子君) では、現状の人員配置の部分については、きちんと保障していくということでいいのかどうかを、もう一回確認しておきたいと思います。 ○高齢者支援課長(茂木英雄君) 事業者公募の中での基準、条件を示す中で、事業者から提案をいただいて、また、基本協定書や業務基準書の中でしっかり人員を位置づけることで、業務に支障がないような運営をしっかり担保していくことで考えてございます。 ○委員長(熊田ちづ子君) ほか、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(熊田ちづ子君) 質問がなければ、質疑を終了いたします。採決は簡易採決でよろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(熊田ちづ子君) それでは、審議事項(4)「議案第17号 港区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の人員に関する基準等を定める条例」は原案どおり可決することでよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(熊田ちづ子君) それでは、議案第17号は原案どおり可決することに決定しました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(熊田ちづ子君) それでは、本日はこれで終了したいと思います。本日審議できませんでした発案と請願については、本日継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(熊田ちづ子君) では、本日継続と決定しました。ほかに何かありますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(熊田ちづ子君) なければ、本日の委員会はこれで終了いたします。ご苦労さまでした。                 午後 3時30分 閉会...