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  1. 港区議会 2014-12-19
    平成26年12月19日建設常任委員会−12月19日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    平成26年12月19日建設常任委員会−12月19日平成26年12月19日建設常任委員会  建設常任委員会記録(平成26年第25号) 日  時  平成26年12月19日(金) 午後1時30分開会 場  所  第2委員会室出席委員(8名)  委員長   二 島 豊 司  副委員長  杉 浦 のりお  委  員  やなざわ 亜紀       近 藤 まさ子        杉本 とよひろ       清 原 和 幸        風 見 利 男       渡 辺 専太郎 〇欠席委員        な し 〇出席説明員  副区長                 小柳津  明
     芝地区総合支所長街づくり支援部長兼務 波多野  隆  麻布地区総合支所まちづくり担当課長   増 田 裕 士  都市計画課長              坂 本  徹    住宅担当課長       砂小田 宏 哉  開発指導課長              冨 田 慎 二   再開発担当課長      中 山 祐 一  建築課長                野 口 孝 彦   土木課長         杉 谷 章 二  土木計画担当課長            岩 崎 雄 一   交通対策担当課長     西 川 克 介  土木施設管理課長            関 本 哲 郎  特定事業担当部長            佐 野 和 典 〇会議に付した事件  1 報告事項   (1) 東京都市計画地区計画の決定(原案)について(虎ノ門駅南地区)   (2) 第一種市街地再開発事業区域公告について(田町駅前東口地区)   (3) 土地の購入について(三田四丁目)   (4) 港区基本計画実施計画(素案)について  2 審議事項   (1) 請 願25第10号 ちぃばす運行時間改善を求める請願について                                  (25.9.20付託)   (2) 発 案23第6号 街づくり行政の調査について                                  (23.5.27付託)                 午後 1時30分 開会 ○委員長(二島豊司君) ただいまから建設常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、杉浦副委員長、近藤委員にお願いいたします。     ──────────────────────────────────── ○委員長(二島豊司君) それでは、報告事項に入ります。初めに、報告事項(1)「東京都市計画地区計画の決定(原案)について(虎ノ門駅南地区)」についての理事者の説明を求めます。 ○都市計画課長(坂本徹君) 報告事項(1)「東京都市計画地区計画の決定(原案)について(虎ノ門駅南地区)」についてご報告させていただきます。初めに、資料の確認でございます。本日の資料No.1でございます。1ページが、虎ノ門一丁目地区のまちづくりについてまとめた資料となっております。2ページが、虎ノ門駅前地区のまちづくりについてまとめた資料、そして3ページから最後の12ページまでが原案の都市計画図書となっております。  本件につきましては、12月9日に開催されました東京圏国家戦略特別区域会議におきまして、第2回東京都都市再生分科会で計画案の内容を確定することが確認され、翌12月10日に開催されました東京都都市再生分科会において地区計画の原案が承認されたもので、東京都案件の都市計画となっております。今回、国家戦略都市計画建築物等整備事業に関する事項の原案、つまり本件のことでございますが、を公告し、縦覧に供するにあたりまして、当委員会へご報告するものでございます。  それでは、1ページをごらんいただきたいと思います。虎ノ門一丁目地区の街づくりについてでございます。まず、1の計画地区の位置・地区の現況でございます。当地区は、環状二号線新橋・虎ノ門地区北側虎ノ門一丁目地内に位置しておりまして、位置図の赤く着色した区域となっております。  次に、2のこれまでの主な経緯でございます。平成22年12月に、市街地再開発準備組合が設立され、本年8月には、当地区を含む虎ノ門駅南地区が街並み再生地区として指定されました。  次に、3の今後のスケジュールでございます。平成27年6月に都市計画決定に相当する区域計画の認定を目指しており、平成27年度中に市街地再開発組合を設立し、第一種市街地再開発事業の認可を受けまして、平成28年度に着工、平成31年度に竣工の予定でございます。  次に、4の整備する主な公共施設でございます。当地区では、東京メトロ銀座線虎ノ門駅と日比谷線新駅を結ぶ地下歩行者通路が整備されるとともに、空港アクセス機能の強化を図るバスターミナルが整備されます。また、約1,200平方メートルの公園が整備されるとともに、虎ノ門ヒルズの広場との高低差を解消するための歩行者デッキが整備されます。  次に、5の施設建築物の概要でございます。敷地面積は、A−1街区が約1万100平方メートル、A−2街区が約300平方メートルです。延べ床面積は、A−1街区が約17万5,000平方メートル、A−2街区が約600平方メートルです。建築物の高さ、階数、主要用途につきましては、記載のとおりでございます。そのほか計画地の外観イメージ、配置図、断面図などを記載しております。  続きまして、2ページをごらんください。虎ノ門駅前地区の街づくりについてでございます。まず、1の当地区の位置でございます。東京メトロ銀座線虎ノ門駅の南側虎ノ門一丁目地内に位置し、位置図の赤く着色した区域となっております。  次に、2のこれまでの主な経緯です。本年8月22日に市街地再開発準備組合が成立され、8月27日には、当地区を含む虎ノ門駅南地区が街並み再生地区として指定されております。  次に、3の今後のスケジュールです。平成27年6月に都市計画決定、平成27年度中に市街地再開発組合の設立認可、平成28年度に着工、平成31年度に竣工の予定となっております。  次に、4の地区の現状・課題と再開発の目標でございます。当地区においては、虎ノ門駅の機能拡充や駅前としての防災拠点機能の強化を図るとともに、安全・安心でゆとりある歩行者ネットワークの確保など、虎ノ門エリア全体の安全性・利便性の向上に貢献するまちづくりを目指しております。  次に、5の整備する主な公共施設等でございます。当地区では、虎ノ門駅の機能増進を図るため、駅利用者にとって安全で快適な地上及び地下駅前広場が整備されます。また、区道1,166号線の歩道部分とあわせて歩道状空地を整備し、敷地内の壁面後退部分と連担することで、ゆとりある歩行空間を創出いたします。  次に、施設建築物の概要でございます。施行区域面積は、約0.5ヘクタールでございます。建築敷地面積は、約2,800平方メートルで、延べ床面積は、4万5,800平方メートルです。建築物の高さ、階数、主要用途は記載のとおりでございます。そのほか外観イメージや駅前広場の整備イメージを記載しております。  続きまして、3ページをごらんいただきたいと思います。原案の都市計画図書でございます。名称は、虎ノ門駅南地区地区計画でございます。位置は、港区虎ノ門一丁目地内、面積は、約6.6ヘクタールでございます。地区計画の目標は、1点目といたしまして、多様な都市活動が展開される安全・安心なまちの実現、2点目といたしまして、人々が行き交う魅力と活力のあるまちづくりの推進、そして裏面の4ページになりますが、3点目といたしまして、都心における緑豊かで環境にやさしいまちの実現を図ることとしております。  次に、区域の整備、開発及び保全に関する方針でございます。公共施設等の整備の方針といたしまして、街区再編に伴う道路の拡幅や公園等の整備、広域的な交通機能の強化、歩行者ネットワークの強化の3点について定めております。  次に、建築物等の整備の方針でございます。建築物の壁面の位置の制限、建築物等の色彩、屋外広告物の配慮事項、低層部へのにぎわい施設の導入を図ること、それから建築物の環境負荷の低減や屋上壁面緑化を図ること、それから建築物の自立性を確保し、帰宅困難者のための一時滞在施設の確保を図ることの5点について定めております。  次に、再開発等促進区についてでございます。位置は、港区虎ノ門一丁目地内で、面積は、約6.6ヘクタールでございます。土地利用に関する基本方針として、A街区は、都市基盤を再整備して、地下鉄駅と連携したバスターミナル等交通拠点整備都市防災機能の向上を図るとともに、業務・商業機能を配置するものとしております。そして5ページになりますが、B街区は、都市基盤を再整備し、虎ノ門駅の機能拡充駅前拠点にふさわしい都市防災機能の向上を図るとともに、業務・商業機能を配置するものとしております。  次に、主要な公共施設の配置及び規模でございます。約1,200平方メートルの公園、また幅員約6メートル、延長約240メートルの地下歩行者通路、そして約800平方メートルの地上駅前広場、約600平方メートルの地下駅前広場、約1,000平方メートルのバスターミナルを整備いたします。  次に、地区整備計画でございます。位置、面積は記載のとおりでございます。  次に、地区施設の配置及び規模でございます。幅員約0.5メートルの歩道状空地1号から5号を整備いたします。  次に、建築物等に関する事項でございます。地区の区分です。A街区とB街区に区分しており、面積は、A街区が約1.5ヘクタール、B街区が約0.6ヘクタールでございます。  次に、建築物等の用途の制限でございます。裏面の6ページをごらんいただきたいと思います。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の第2条第1項第7号及び第8号並びに同条第5項のいずれかの用に供する建築物は建築してはならないものとしております。  次に、建築物の敷地面積最低限度でございます。A街区は5,000平方メートル、B街区は2,000平方メートルです。  次に、壁面の位置の制限でございます。建築物の外壁、またはこれにかわる柱は、計画図3に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならないとしております。ただし書きとして、記載のとおり6点については対象外となっております。建築物等の形態、または色彩その他の意匠の制限でございます。1につきましては、建築物等の色彩は、周辺環境との調和に配慮した意匠とすると定めております。2といたしまして、屋外広告物は、周辺景観との調和や建築物との一体性に配慮した意匠とすると定めております。  7ページをごらんいただきたいと思います。壁面後退区域における工作物の設置の制限でございます。壁面後退部分には、垣、さく、公告物、看板その他これらに類する歩行者の通行の妨げとなるような工作物を設置してはならないとしております。ただし書きといたしまして、記載のとおり4点については対象外となっております。  なお、記載のない事項、具体的には建築物の容積率の最高限度、また建築物の容積率の最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積最低限度建築物等の高さの最高限度につきましては、本件と同時決定が予定されております都市再生特別地区(虎ノ門一丁目3・17地区)において定めた内容となるということが記載されております。  8ページをごらんいただきたいと思います。計画図1です。地区計画及び再開発等促進区の区域は一点鎖線で、また地区整備計画の区域は点線で示されております。A街区は、横線の網かけで、またB街区は縦線の網かけで示した区域となっております。  9ページをごらんいただきたいと思います。計画図2−1(地上レベル)でございます。主要な公共施設として、公園、地上駅前広場バスターミナル地区施設といたしまして、歩道状空地1号から5号が定められております。  10ページをごらんいただきたいと思います。計画図2−2(地下レベル)です。主要な公共施設として、地下歩行者通路地下駅前広場が定められております。  11ページをごらんいただきたいと思います。計画図3です。壁面の位置の制限について、1号壁面、2号壁面及び3号壁面が記載のとおり定められております。  12ページをごらんいただきたいと思います。方針附図でございます。参考図といたしまして、地下レベルデッキレベル歩行者ネットワークが示されております。  最後に、今後の都市計画手続の予定についてご説明させていただきます。地区計画原案の縦覧は、12月12日から25日まで、意見書の提出は、12月12日から1月8日までとなっております。その後、意見書を踏まえまして都市計画案を作成いたします。都市計画案の説明会は2月中旬に、また国家戦略特別区域法第21条第3項に基づく都市計画案の縦覧は、2月下旬から3月上旬の2週間を予定しております。この都市計画の案の縦覧にあたりましては、あらかじめ当委員会にご報告させていただきます。  なお、本件につきましては、東京都都市計画審議会の議を経て、国家戦略特別区域法第21条第1項に基づき、国家戦略都市計画建築物等整備事業を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定により都市計画の決定がされたものとみなすこととなります。この区域計画の認定が、平成27年6月を予定しているということでございます。  報告事項(1)「東京都市計画地区計画の決定(原案)について(虎ノ門駅南地区)」についての説明は以上でございます。 ○委員長(二島豊司君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等がございましたら順次ご発言願います。いかがでしょうか。 ○委員(風見利男君) 虎ノ門一丁目の2つの開発ですけれども、それぞれの地権者の人数は、企業と個人といろいろあると思うのですけれども、その辺の内訳をまず教えていただけますか。 ○再開発担当課長中山祐一君) まず、虎ノ門駅前地区になります。権利者が5名いまして、全て法人でございます。続いて、虎ノ門一丁目地区になります。権利者は30名いまして、個人が約10名、法人が約20名となってございます。 ○委員(風見利男君) 同意状況はどのようになっていますか。 ○再開発担当課長中山祐一君) まず、虎ノ門駅前地区になりますが、権利者5名の方は全て同意してございます。虎ノ門一丁目地区につきましては、30名中27名、9割の方の同意をいただいているという状況でございます。 ○委員(風見利男君) 虎ノ門駅前地区は、企業ばかりということで、虎ノ門一丁目地区は、個人と法人と分かれているということで、個人で最小面積の方はどれくらいいるのか、あと3名の方が同意していないということで、その理由がわかれば教えてください。 ○再開発担当課長中山祐一君) 個人の方の最小面積になりますと、約20平米の方がお一人いらっしゃいます。それが最小の面積になります。また同意されていない方が3名いまして、法人1名、個人2名となってございます。現在事務局から聞いている話ですと、今後の進みぐあい、条件等を見て判断したいということで、同意書は出されていないと聞いてございます。 ○委員(風見利男君) 20平米の方は同意されているのですか。 ○再開発担当課長中山祐一君) 同意書を提出してございます。 ○委員(風見利男君) 大体どれぐらいの権利変換の見通しなのですか。 ○再開発担当課長中山祐一君) 現時点では事務局でも検討中だそうで、本日の当委員会の前に確認したのですけれども、今出せる数字はない状況ということでございます。わかり次第、改めて報告させていただければと思います。 ○委員(風見利男君) 国家戦略特区ということで、前もそうでしたけれども、破格の容積率の上積みがあるわけです。この場合はどれぐらいの状況なのですか。 ○再開発担当課長中山祐一君) まず、虎ノ門駅前地区になりますと、容積率が1,370%になります。また、虎ノ門一丁目地区につきましては、容積率1,450%となってございます。 ○委員(風見利男君) 高さが185メートル、こちらが虎ノ門一丁目地区ですね。1,450%ということで、航空機との関係で高さ制限はあるのでしょうか。 ○都市計画課長(坂本徹君) 航空法に基づきます建築物等の高さの制限がありまして、これにつきましては、ホームページで地区を入力いたしますと算定できるシステムになっております。そこで区の職員が入力したのですが、虎ノ門一丁目地区につきまして、虎ノ門一丁目19−9で入力してみました。そうしますと高さといたしましては、約231メートルという高さになっております。なお、これはTPがもとになっている高さでございます。231メートルという数字が出てまいります。本件でございますが、現在、高さといたしましては、GLから185メートルとなっておりますが、基準になっているGL、地盤の高さはTPプラス5.5メートルと記載されておりますので、185メートルに5.5メートルを単純に足しますと190.5メートルになります。この制限値は、虎ノ門一丁目地区につきましては下回っていると試算して確認しております。 ○委員(風見利男君) クリアはしているけれども、40メートルぐらい上を飛んでもいいというひどい高さになると思うのです。  それで、細かい話はともかくとして、最近まちを歩いて感じることは、高層ビルによる風の影響です。ここは環境影響評価はまだですね。 ○再開発担当課長中山祐一君) 環境アセスメントにつきましては、評価書案の提出を年内中に予定していまして、その後、見解書提出、評価提出が平成27年度の夏あたりを予定していると聞いています。 ○委員(風見利男君) 環境影響評価で、風による影響が多少出るということで、植栽したことによってこれがクリアされる、今まで区内の高層ビルでそのようなアセスの評価になっているわけです。三田国際ビルの前の反対側に雑貨店があったのですけれども、そこの品物が飛ぶ。あと、自転車で通ると風で飛ばされそうになるなど、非常に風の影響があるわけです。最近、私は三田小山町の前をバイクで通るのですけれども、それほど風のないときでもハンドルをとられるような風の影響が起こるわけです。100メートルを超えるビルができると本当に人が歩けない、このような状況になりかねないわけです。環境影響評価では風の影響が出ないなどと言うのですけれども、実際はでき上がったビルはそのような状況ではない。  おととい、役所から田町駅まで歩いたのですけれども、東京女子学園高等学校の隣に、三田NNビルという高層ビルができて、これは市街地再開発と全然関係ないわけですが、そこに行った途端に横殴りの風で、本当に足元がおぼつかない、そのような状況なわけです。区内に少なくとも60メートル以上のビルができると、ものすごい風の影響があるわけです。私は、環境影響評価をやったから大丈夫だという基準は非常に問題ではないかと思うのです。ですから、今までの環境影響評価がないところも実際まちづくりの部門できちんと確かめる、どのような影響が出ているかをやはりきちんと見ていく必要があるのではないかと思います。また、評価のあり方が今までのやり方でいいのかどうか、このような点も見ていかないと、本当に住めないまちにならざるを得ないということになっていくと思うのです。それは港区基本計画の素案のときにまたいろいろな数字が出ているので、それに基づいて質問はしますけれども、検証というか、そのようなところをきちんとやっていくことが必要なのではないか。今の国の動きを見ていると、これから国家戦略特区だといって、どんどん高層ビルができる方向なわけです。区民の安全・安心は最大だという区の方針に基づいて、対策を立てていかないと取り返しがつかないまちになりかねないと思うのです。その辺はどのように区として考えているのかお答えいただきたい。 ○再開発担当課長中山祐一君) 今回の計画につきましても、他の計画と同じように環境アセスメントの基準にそった計画を立てると聞いてございます。今、風見委員ご指摘の、実際に環境アセスメントをやった検証等につきましては、窓口である区の環境課並びに東京都環境局との連携等も必要になってきますので、担当部署等風見委員のご指摘のご意見をお伝えして、今後どのようにしていくのかということは伝えていきたいと考えてございます。 ○委員(風見利男君) 先ほどの20平米の方ですが、今度できる建物からするとものすごい弱小権利者なわけです。その人たちが生活再建できるかどうかということが、一番の問題になるわけです。そこが切り捨てられて、結局その土地を売り出ていってしまうということになると、区の目指しているまちづくりに逆行することになるわけです。その辺について事務局に区としてのその方たちの生活再建をきちんと保障できる対策をとるように強く、今までも言っていると思うのですけれども、これからも引き続き強力に進めてもらいたいと思うのですが、いかがですか。 ○再開発担当課長中山祐一君) 先ほど言いました20平米の権利者の方は、完成後も残りたいという希望をおっしゃっていると聞いています。また、事務局も残る方向で検討していると聞いていますので、今までも指導を行っていますが、今後も指導していきたいと考えてございます。 ○委員長(二島豊司君) ほかにございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(二島豊司君) ほかにないようですので、報告事項(1)「東京都市計画地区計画の決定(原案)について(虎ノ門駅南地区)」についての報告は、これをもって終了いたしました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(二島豊司君) 次に、報告事項(2)「第一種市街地再開発事業区域公告について(田町駅前東口地区)」について理事者の説明を求めます。 ○再開発担当課長中山祐一君) それでは、報告事項(2)「第一種市街地再開発事業区域公告について(田町駅前東口地区)」報告させていただきます。資料No.2をご用意ください。  1ページ目をごらんください。初めに、1の区域公告の概要についてです。平成26年10月3日、都市計画決定しました田町駅前東口地区第一種市街地再開発事業につきまして、同地区準備組合より、都市再開発法第15条第1項の規定に基づき、港区長宛て施行地区となるべき区域の公告の申請がございました。区は今後、遅延なく施行地区予定の公告を行うとともに、当該区域を表示する図面を2週間縦覧に供します。  次に、2の区域の公告を行う目的です。市街地再開発組合を設立するために、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権及び借地権を有する者の3分の2以上の同意を得なければなりません。未登記の借地権に自分が借地権者である旨を区に申告させ、借地権を有する者の総数を把握するために、今回区域公告を行うものでございます。  次に、3の根拠法文です。都市再開発法第15条第2項において準用する同法第7条の3及び都市再開発法施行規則第9条、第10条が根拠法文となります。なお、都市再開発法及び同施行規則の抜粋につきましては、3ページ目にあります参考資料として添付してございます。  続いて、4の市街地再開発事業の概要になります。4ページ目の参考資料2をごらんください。左上に計画地の位置・地区の概況について記載しています。また、その下に、これまでの主な経緯、今後のスケジュール、権利者数を記載してございます。また、右側に行きまして、5に主な公共施設等(予定)、それと6に施設建築物等の概要(予定)について記載してございます。なお、ここに記載してあります建築物等の概要につきましては、5月に当委員会にて説明いたしました内容と変更点は特にございません。  1ページ目にお戻りください。今後のスケジュールになります。平成26年12月22日より施行地区予定の公告を行い、1月5日まで図面の縦覧を行います。平成27年1月21日が未登記借地権の申告期限になっていまして、その後4月に市街地再開発組合施行認可の申請、7月に東京都知事より認可を受ける予定となってございます。  2ページ目をごらんください。こちらが縦覧に供する図面となってございます。公図写に赤い一点鎖線で示している範囲が区域となり、地番は、芝浦三丁目11−7から11−144の一部までとなってございます。  雑駁ではございますが、以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 ○委員長(二島豊司君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等がございましたら順次ご発言願います。いかがでしょうか。 ○委員(風見利男君) 参考資料2の平成26年5月時点の権利者数については変化はないわけですか。
    ○再開発担当課長中山祐一君) 変更はございません。 ○委員(風見利男君) この方たちは全員同意なのですか。 ○再開発担当課長中山祐一君) 同意につきましては、前回の説明会で5名の方が未同意の状況でございまして、その状況には変わりはございません。といいますのも、既に、都市計画決定されまして、次の事業認可の同意に向けて組合が各権利者を回っている状況であります。都市計画決定する仮同意についての同意取得作業をしていないものですから、数が変わっていないそのような状況でございます。ちなみに準備組合の加入につきましては、未加入だった方が都市計画決定後に2名加入されたと事務局から報告を受けてございます。 ○委員(風見利男君) それで何名になっているのですか。 ○再開発担当課長中山祐一君) 準備組合の加入人数は22人になってございます。 ○委員(風見利男君) 準備組合に加入された方が22名で、そのうち1名は未同意という理解でいいわけですか。先ほど5名が未同意とおっしゃっていましたね。だから全体が26名で、5名未同意ということは、21名が同意と計算されるのだけれども、その辺はどのような計算になっているのですか。 ○委員長(二島豊司君) 少々お待ちください。正確にご説明いただきたいので、確認をお願いします。 ○再開発担当課長中山祐一君) 現在、未加入の方が3名となってございます。5名中2名が加入して、残り未加入が3名となってございます。 ○委員長(二島豊司君) 準備組合に入っているけれども、同意されていない方も2人いるということですか。 ○委員(風見利男君) 未同意は5人でいいわけですね。それは間違いないわけですね。 ○再開発担当課長中山祐一君) それは間違いありません。 ○委員(風見利男君) それで、ここは隣との関係もあって、それほど、ボーナスがついている市街地再開発ではありませんね。所有権者の最大と最小、それから借地権者の最大と最小はわかりますか。 ○再開発担当課長中山祐一君) 借地権者でよろしいでしょうか。まず、土地所有者の最大が約1,800平米になりまして、最小が2平米の方がいらっしゃいます。また、借地権者につきましては、最大が約93平米、最小が約31平米となってございます。 ○委員(風見利男君) ここは、借地権の割合はどれぐらいですか。 ○再開発担当課長中山祐一君) 今、具体的な数字がないもので、後で確認して報告したいと思います。 ○委員(風見利男君) 多分、所有権者の2平米という方は、どこかと合同して持っているのか、貸しているのかわかりませんけれども、借地権者は7割にしても、8割にしても、少ない人は31平米で、8割で24平米です。7割では21平米という、ある意味、権利が非常に少ないわけで、この人たちの対応がどのようになるのか、非常に気になるところです。その辺の対応をどう考えていらっしゃるのかという点をお聞きしたい。 ○再開発担当課長中山祐一君) 今、風見委員ご指摘のとおり、2平米という方は、親族で幾つかに分けて持っていまして、そのうちの1つで2平米と小さくなっています。権利変換はどうなるのかといいますと、今、考えていることは残留希望でして、親族の方が集った面積で権利変換するという計画をしていると事務局から聞いてございます。そのまま残られるということでございます。借地権につきましては、最小の借地権は、ゼネコン企業が持たれているものでして、そのゼネコンは、もともと転出を予定していますので、権利変換によって出ていく予定でございます。 ○委員(風見利男君) それはわかりました。  それと、ここは前にも問題になった風営法との関係で、マージャン屋を経営されている方がいらっしゃるわけです。この対応がどうなるか、生活にもかかわる問題なので、その辺が今後どうなるのかという点と、デッキが裏側の開発とつがなるようになります。この維持管理経費がかなりの負担になるということで、この人たちの負担でなくて、裏側の開発事業者としてきちんと維持管理経費を負担してもらいたい。これが、この方たちの強い希望でもあるわけです。その辺の動きがどうなっているのか、その2点を。 ○再開発担当課長中山祐一君) まず、マージャン店の用途の制限につきましては、都市計画決定後、問題が発覚し、事業者が自分たちの非を認めて、当該権利者の方と協議していると聞いてございます。現時点で何か動きがある方向性が見えているという報告はまだ受けてございませんが、区としましては、適切に権利者等に対応するようにという指導を現在しているところでございます。 ○開発指導課長(冨田慎二君) デッキの管理につきましては、商店街だけでなく、開発全体、あと公共公益施設もあわせてエリアマネジメントすることで、今いろいろな協議をしてございます。その中でまだ具体的な賃料については、今後の協議となりますので、その辺の地権者の意向なども踏まえながら協議を進めさせていただきたいと思います。 ○委員(風見利男君) 小権利者の人たちが生き残れるような対応で区としてもきちんと当っていく、この姿勢が非常に大事だと思うのです。その辺は大丈夫ですね。 ○開発指導課長(冨田慎二君) 地権者と協議しながら、当然住み続けられることが大事でございますので、その視点で調整させていただきたいと思います。 ○委員長(二島豊司君) ほかにございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(二島豊司君) ないようですので、報告事項(2)「第一種市街地再開発事業区域公告について(田町駅前東口地区)」についての報告は、これをもって終了いたしました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(二島豊司君) 次に、報告事項(3)「土地の購入について(三田四丁目)」について理事者の説明を求めます。 ○土木課長(杉谷章二君) 報告事項(3)「土地の購入について(三田四丁目)」について、都市計画公園の事業用地としての土地取得につきまして、土地所有者の合意が得られましたので、ご報告させていただきます。資料No.3をごらんいただきたいと思います。4枚の資料をとじたものでございます。1ページは事業の概要、経緯、2ページが裏面になります、物件の概要と財源など、3ページ目が案内図、4ページ目が公図写、最後の5ページ目が事業計画図となってございます。  それでは、1ページに戻っていただきまして、ごらんいただきたいと思います。まず、事業の概要です。都市計画公園三田台公園は、現在、区立公園として利用していただいている区立亀塚公園、区立三田台公園を含んで、約2.1ヘクタールの都市計画公園区域が決定されております。防災機能を備え、地域コミュニティに貢献する近隣公園として整備を進めております。本年6月には、平成23年1月に、区立三田台公園に接する形で事業認可を取得した区域428平方メートルの用地取得が完了しました。その後、隣接土地所有者からの土地譲渡の申し出があり、改めて事業区域の見直しを行い、道路へ面する間口が確保できること、また、現行の公園の整形が図られることなどにより、申し出の隣接地を含め、本年10月に事業認可区域の変更のなどの手続を行い、順次用地取得を進めております。なお、この事業認可区域の変更につきましては、本年10月22日の当委員会に報告させていただいております。  次に、事業の経緯でございます。区立亀塚公園は、昭和27年12月26日に開設、そして昭和32年12月21日に、都市計画公園三田台公園として都市計画決定されております。昭和53年5月1日には、区立三田台公園を開設、その後、事業認可を取得しながら用地を買収し、平成17年度から平成19年度にかけて整備工事を行い、現在に至っております。  1枚めくっていただきまして、2ページをごらんください。事業の進捗率です。本事業認可区域の変更後の面積は、867.73平方メートルとなってございます。今回の取得予定面積は221.50平方メートルで、取得済み面積と合わせた進捗率は約74.9%となります。なお、あわせまして、公衆用道路(私道)も一部取得いたします。  次に、中段の表をごらんください。購入する対象地は、港区三田四丁目5番46の地目が宅地の土地と、同四丁目5番37、38、48の地目が公衆用道路(私道)となります。購入面積でございますが、宅地は221.50平方メートルです。所有は、共有でございます。  次に、公衆用道路(私道)ですが、全体面積は149平方メートルで、この私道は主に沿道の方々との共有持分となっておりますので、今回の契約の相手方がお持ちになっている持分割合の10万分の9,860分を購入することといたします。この持分を地籍に換算しますと、14.69平方メートルとなります。  ここで大変申しわけございません。記載漏れがございます。「10万分の9,860」の部分ですが、「10万」の後に「分」が抜けておりました。まことに申しわけございません。  次に、購入価格(総額)につきましては、1億6,402万775円でございます。宅地部分は1平方メートルあたりの単価は70万4,500円で、私道の部分の単価は27万9,000円でございます。この単価は表の下欄外にも記載のとおり、ことし1月25日時点での単価及びその単価による評価額でありますので、今月の契約までの期間におけます価格修正を行うため、物価変動などを考慮した修正率1.0242を乗じまして購入価格を決定しております。宅地部分は、修正後1億5,982万3,081円、また私道部分は、419万7,694円となります。合わせまして、総額1億6,402万775円で購入いたします。契約の相手方は、  、  様、  、  様の共有で、それぞれ持分は2分の1となっております。  購入理由は、公園事業用地等の購入のためでございます。  土地購入の財源につきましては、港区公共用地買収基金を活用し、購入させていただきます。  来年度に平成28年度に向けて国庫補助の申請を行い、平成28年度には一般財源からこの基金への戻し入れを行い、同年度に国庫補助金を受けます。また、あわせて都市計画交付金の交付を受ける予定になってございます。  1枚めくっていただきまして、3ページをごらんいただきたいと思います。案内図でございます。図の中央赤く着色している部分が購入地となります。  1枚めくっていただきまして、4ページをごらんいただきたいと思います。公図写です。赤い着色が宅地で、緑色の着色が私道で、この2つが購入予定の土地となります。  1枚めくっていただきまして、5ページをごらんいただきたいと思います。事業計画図でございます。外周の緑色の線で囲まれている範囲が、都市計画公園の区域をあらわしております。そして水色の線で囲われ薄水色で着色した部分が、現在、皆さんに利用していただいている公園を示しております。左が区立三田台公園、右が区立亀塚公園となります。左の赤、黄、緑で塗り潰して着色した部分を紺色の線で囲んでいる範囲が、現在事業認可を取得している区域でございます。黄色に着色した部分の土地は、取得済みの土地でございます。赤色で着色した部分が、今回購入する予定の土地となります。薄い赤色で着色した部分が、共有持分割合の土地を購入する私道となります。なお、緑色の部分につきましては、現在土地取得に向けて所有者である東京都と交渉を行っているところでございます。この部分を含め整備しますと、現在の公園の整形化及び沿道にレンガ塀がありますので、道路からの見通しが改善されます。なお、整備につきましては、緑の部分が土地取得に少し時間がかかるため、黄色と今回取得します赤色の部分について、来年度開設できるよう整備を予定しております。  今後の予定でございますが、契約の相手方とは契約の準備が調っており、早急に契約したい意思表示を受けておりますので、当委員会にご報告するのとあわせ、22日に開会される予定の総務常任委員会にもご報告させていただき、直ちに契約に入りたいと考えております。  以上、土地購入につきましてのご報告を終わらせていただきます。 ○委員長(二島豊司君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等がございましたら順次ご発言願います。いかがですか。 ○委員(風見利男君) 相手方が早く売りたいということで、年内には契約と、そのような段取りになっているのですか。 ○土木課長(杉谷章二君) 年内に契約したいということで、今契約の手続等、準備は進めておるところでございます。 ○委員(風見利男君) 黄色を取得したときは、まだ赤色の取得という動きはなかったのですか。黄色取得のときにそのような話はあったのですか。 ○土木課長(杉谷章二君) 黄色は2件に分かれてございます。2件目、北側を買ったときの契約が6月でございます。赤色の方からお話があったのが、ことし年明け1、2月ごろに話がございまして、それから交渉を続けてきていたということでございます。 ○委員(風見利男君) 黄色の半分を取得するときに、ここを取得した段階で供用開始のような形で整備するという方向でした。ことしは初めから赤色のところを売りたいという話だということは、途中から赤色も含めて整備していく計画に変わったのですか。そのように今はなっているわけですね。この赤色部分も含めた一部開放というのか、供用開始まで整備が進むかどうかわかりませんけれども、そのような形での整備の方向に転換して、今計画をつくっている、そのような理解でいいわけですか。 ○土木課長(杉谷章二君) 黄色の2件目を買うときに、赤色の部分と緑色の部分も含めた設計の予定にしており、黄色の部分を最初に開放する予定でございましたけれども、まだ設計はそのときはしておりませんでした。今回、赤色の部分のお話がありましたので、設計をとめていまして、今、赤色、緑色の部分含めて設計して、来年度は赤色、黄色の部分の整備をすると考えております。 ○委員(風見利男君) 赤色のところは家屋がまだ建っているのだと思うのです。取得した段階で更地で区が買うわけですか。それとも向こうから頼まれて、区が解体して整備する、そのようになるのでしょうか。 ○土木課長(杉谷章二君) 解体後引き渡しとなっておりますので、予定では年度内には更地になるかと考えてございます。 ○委員(風見利男君) 設計は年度内に終わるということですか。そうすると来年すぐ工事に着手できるようなスケジュールで進んでいる、その辺のスケジュール的な動きはどのようになっているのでしょうか。 ○土木課長(杉谷章二君) 今年度は、緑色と赤色と黄色の部分を含めて、既存の公園をベースにして一体の設計を何案か書かせていただいて、それをもって今年度地元に入っていきたいと考えてございます。ある程度何案かの中で選んでいただいて、決まりましたら来年度、実施設計を行って、それから工事を発注しまして、整備をするということで今予定しております。 ○委員(風見利男君) 緑色のところは東京都が持っていらっしゃるということなのです。先ほどの説明ではなかなか見通しが立たないという状況のようですけれども、かなり難しいですか。 ○土木課長(杉谷章二君) 現在ここにお住まいの方もおいでになります。今お住まいの方の移転先を探すなど、機能をかわりにどこかに見つけなければいけないということで、東京都でまず調整しているところでございます。 ○委員(杉本とよひろ君) 資料No.3の2ページで、教えていただきたいのは、今回価格が掲示されたのですけれども、修正率は1.0242と、これは物価変動を考慮したということです。消費者物価の指数を採用している物価変動だと思うのですけれども、消費者物価は毎月変動してくるわけです。これから議会で承認を得るのですが、ここに示されている消費者物価は土地の価格に採用されるものかどうか、その辺の仕組みを教えてもらいたいのです。 ○土木課長(杉谷章二君) この修正率の計算につきましては、土地収用法の第88条第2項に基づきます政令で計算式は決まってございます。その計算式の中で1つの指数としまして、全国消費者物価指数と企業物価指数の中の投資財指数、その2つを考慮して適用して計算するようになってございます。 ○委員(杉本とよひろ君) わかりました。トータルで約400万円弱、評価額より上がったということで認識しておきます。  それと、今、風見委員もお話がございました緑色の部分の東京都の所有地ですけれども、赤色、黄色、緑色の部分は、いわゆる事業認可区域で、先ほどの話では、設計もできているということです。恐らく、近い将来、今は人が住んでいるということで、東京都も協議しているということですけれども、はっきりはわからないと思うのですが、めどとして大体いつごろを区としては見込むというか、東京都に要請しているというか、その辺はわからないですか。 ○土木課長(杉谷章二君) 前回、事業認可区域の変更をかけさせていただきましたけれども、そのときに東京都に区の意向もしっかり伝えておりますので、なるべく早くとお願いしているところでございます。今、東京都でも調整等をしていただいているというところでございます。5年、10年先ではないと考えております。 ○委員(杉本とよひろ君) 最後に、いずれにしても黄色い部分と赤色の部分が整備されるということで、この公園は以前、当委員会でも視察に行きましたけれども、ビオトープが奥にあって、入り口からビオトープまでの中間は、相当狭くなっていて、見通しが余りよくない公園だったのです。これからはこの辺が整備されるということで、さらに、緑の土地も取得できれば、さらに見通しのよい、安全な公園になるのかということで期待しております。その辺の交渉もよろしくお願いします。以上です。 ○委員長(二島豊司君) ほかにございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(二島豊司君) ほかにないようですので、報告事項(3)「土地の購入について(三田四丁目)」についての報告は、これをもって終了いたしました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(二島豊司君) 次に、報告事項(4)「港区基本計画実施計画(素案)について」、前回の委員会で運営についてお諮りいたしましたように、本日の委員会では政策(1)38ページから政策(2)53ページまでの要求資料の説明及び質疑を行います。11月5日資料No.1−4、港区基本計画(素案)本編及び11月21日資料No.9−13、港区基本計画と港区基本計画(素案)にかかる建設常任委員会要求資料一覧をご用意ください。理事者より配付資料の説明を求めます。 ○都市計画課長(坂本徹君) まず、11月21日開会の当委員会におきまして、そのときの資料No.9−8と資料No.9−9につきまして、達成状況の記載に不整合があるのではないかという趣旨のご指摘をいただきました。これにつきまして精査した結果を、まずご報告させていただきます。  資料No.9−8でございますが、これは11月21日付の港区基本計画の達成状況を整理した資料ですが、政策評価について使用した資料ということで、時点といたしましては、本年6月13日で、年度末の見込みも含めて記載したものとなっております。達成状況につきましては、100%以上の場合に「○」、100%未満の場合は「×」としております。これがまず資料No.9−8の資料の性格でございます。  一方、資料No.9−9でございますが、今回事業計画化事業比較表といたしまして、資料要求を受けて新たに作成した資料となっております。したがいまして、先ほどご説明させていただきました資料No.9−8とは作成した時点がまず異なっているということになります。また、資料No.9−9の記載でございますが、事業計画化しなかった理由という欄がございますが、そこでの記載につきましては、簡潔な記載で統一したという経緯がございます。このようなことから計画目標を達成したためという記載について、その具体の内容にばらつきがあることは事実でございます。したがいまして、当委員会にかかわる事業の中で説明不足という事業もございますので、その事業について今補足説明させていただきます。  11月21日付資料No.9−9をごらんいただけますでしょうか。カラー刷りの資料でございます。中ほど上から15段目になりますが、自動二輪車駐車場の整備という事業名がございます。そこをごらんいただきたいと思います。この事業につきましては、区内で定期貸し自動二輪車駐車場を整備する事業者等に対しまして、その費用の一部を助成する事業となっておりますが、年度ごとに申請台数にばらつきがあり、実績のない年度も実際にはございます。このため、今後も経常事業として継続はいたしますが、今回事業計画化事業としないこととしたものでございます。  次に、下から4段目でございますが、道路、公園等における都市型水害対策の推進という事業をごらんいただきたいと思います。この事業は、過去の大雨時における浸水箇所を対象に対策を講じるもので、舗装を透水性舗装に転換する事業でございます。対策が必要な箇所につきましては、透水性舗装への転換がおおむね終了していることから、今後は、経常事業として継続はいたしますが、今回事業計画化事業としては計上しないものとしたものでございます。説明に少し、不親切な部分がありました。申しわけございません。  それでは、続きまして、11月21日付資料No.9−13をごらんいただきたいと思います。当委員会にかかわる資料要求をまとめたものとなっております。この中で資料1につきましては、11月21日にご説明させていただきました。本日は、政策(1)及び(2)に相当する部分の資料といたしまして、資料2から資料4までの説明をまずさせていただきたいと思います。  それでは、資料2をごらんいただきたいと思います。めくっていただきますと、不動産取得税の軽減実績についてまとめた資料となっております。これは政策(1)に関連する資料としてご説明するものでございます。区内での軽減実績の件数、金額、件名につきましては、納税者情報の特定につながるおそれがあるということで、公表されておりません。このため、過去5年間の港区内における民間都市再生事業計画の認定状況を資料として作成いたしました。記載のとおり、4件の事業が認定されております。しかしながら、先ほど申しましたとおり、これらの事業につきまして、不動産取得税の軽減を受けたかどうかは不明でございます。  続きまして、資料3をごらんいただきたいと思います。高輪地区の分譲マンションについてまとめた資料でございます。これは政策(2)に関連する資料としてご説明させていただきます。高度地区や斜線制限などにより、現行の容積率における建て替えができないマンションの棟数につきましては、お示ししたとおり、高輪地区について整理した資料がございますので、これを提出させていただきました。この資料の一番上でございますが、1)に記載のとおり、高輪地区には分譲マンションの棟数は159棟ございます。このうち中ほど3)でございます。建設後に指定されたエリアに建つ分譲マンションが18棟、建設当時より厳しくなったエリアに建っている分譲マンションは36棟あります。これを足しますと54棟あるということになりますが、この54棟につきましては、現行の容積率における建て替えが困難な分譲マンションということが想定されます。  引き続き資料4につきましては、住宅担当課長からご説明させていただきます。 ○住宅担当課長(砂小田宏哉君) それでは、資料4をごらんください。港区内の都営住宅の一覧になります。これにつきましては、東京都都市整備局のホームページに公開されている情報でございます。左側の列から、住宅の名称、所在地、管理戸数、建設年度となっておりまして、港南三丁目アパート以下18地区の都営住宅が一覧となっております。  簡単ですけれども、説明は以上でございます。 ○委員長(二島豊司君) 説明は終わりました。ご質問等がございましたら順次ご発言願います。なお、質問をするときには、港区基本計画(素案)のページ数を言っていただいてから質問していただけるとありがたいので、そのようにお願いいたします。では、どうぞ。 ○委員(杉本とよひろ君) お伺いしたいことは、最後に説明がありました住宅ですけれども、ページ数でいくと、48から49ページにかけて、政策(2)で住宅の計画が書かれています。まず初めにお伺いしたいことは、これは6年間の計画ということで前期3年、後期は1つの枠で書いてあります。計画の前提・背景のパネルを見ますと、港区の人口推移や税収の見込みなどが記載されています。人口は、今約23万人ですけれども、この計画年度内には約3万人増えるということです。開発等も含みながら、いろいろな数値を拾って、人口の推移を見ていると思うのです。ただ、新しく転入する方もいらっしゃるのと同時に、区民向け住宅やマンションにどんどん入るのでしょう。区民向け住宅は、この6年間で、シティハイツ六本木1戸しか計画にないのです。中堅所得者向けのことは文章に書いてあるのですけれども、いわゆる低家賃の住宅は、将来的には建設の予定はあるのでしょうか。この6年間の港区基本計画の中ではシティハイツ六本木しかないということですか。まず、そこからお伺いしたいのです。 ○住宅担当課長(砂小田宏哉君) これまでもご説明しているかとは思うのですけれども、区で保有しております区民向け住宅につきましては、老朽化して耐震上問題があるものについては、建て替えなどをして改善していくということにしております。そのような機会を捉えながら、少しずつ戸数を増やしていく予定にしておりまして、現時点では、シティハイツ六本木が建て替えの対象ということで、この6年間ではそれ以外については特に予定していないということから、このような表記になっております。 ○委員(杉本とよひろ君) 区内にある都営住宅の移管問題は、いろいろな条件が絡んでいて、なかなか進まないのが実態です。100戸以下の住宅に関しては、原則、区に移管するという方向で数年前から動いていると思うのです。資料4に4つ100戸以下の住宅があり、その中にはお店等をやっていて、変換に至る条件がなかなか調わないなどの、大きな壁がいろいろあるとは思うのです。この辺のことについては、港区基本計画には文章では今後とも努力していくようなことが書いてあるのだけれども、現実はどうなのですか。 ○住宅担当課長(砂小田宏哉君) ただいま杉本委員からご指摘がありましたように、基本的には100戸程度の団地で、施設のない住宅単独の場合、それから権利関係が複雑になっていない、もしそのような場合には、一定程度解消していただいた後に区で引き受けるということと、それから余り建設年度がたっていないということが条件になっておりまして、基本的には東京都からこちらにお話があってから協議を始めていくという形になっております。現時点ではまだ具体的な話は来ていないということでございます。 ○委員(杉本とよひろ君) 権利は一番大きな問題だと思うのです。現段階では話がまだ進んでいないということで、今後協議を進めていくと思うのです。それを積極的にやっていただきたいということと、それとあとバリアフリーです。この後バリアフリーの話が出てくるのですけれども、今定例会で我が会派も、区民向け住宅のバリアフリーということで代表質問で取り上げました。公共施設や道路など、民間施設のバリアフリーについては、港区基本計画には述べられているのですけれども、住宅の部分では、これからの良好な住宅市場形成に誘導するということにより、基本的には住宅の施策には載せないということで、解釈してよろしいのかどうか。 ○住宅担当課長(砂小田宏哉君) 区が保有しております住宅につきましては、前回の定例会においても答弁させていただきましたように、基本的には現地を確認しつつ、お住まいの皆様の意見を取り入れつつ推進していくということを基本にしております。特にここには書いていないのですけれども、民間の住宅につきましては、後の章に出てまいりますバリアフリーの計画に基づいて進めていくということになりますので、そのような意味から、この章では特に記載してございません。 ○委員(杉本とよひろ君) 中堅所得者向けの区民向け住宅は、比較的若い層が住んでいらっしゃるのですけれども、都営住宅や区営住宅の場合は、高齢化が進んでおり、お年寄りの方が多く住んでいます。だから区の政策の中では、バリアフリーという観念は、区民向け住宅に住んでいる方がそのような状況であるので大事ということで、今お話ししました。 ○委員長(二島豊司君) まだ皆さん、ご質問がありますね。  では、先ほどの報告事項(2)借地権の割合の資料の調製ができたそうですので、まずそのご説明を伺って、その後、休憩に入ろうと思います。 ○再開発担当課長中山祐一君) 先ほどの風見委員のご質問を答弁保留した件についてでございます。借地権の割合についてなのですが、借地権をお持ちの方は今3名ございまして、底地を個人の方がお持ちで、建物をその個人の方が経営する会社が持っているものが2件、底地が法人で、そのグループ企業が建物を持っているというものが1件になります。現在モデルで算定するときに一体で考えているそうなので、現時点でまだ借地権の割合を設定していないということが、今事務局に確認した回答だそうです。今後、事業認可されまして、権利変換する段階では、それぞれ借地権と底地権で評価が必要になってきますので、その前までにきちんと設定するという回答をいただいてございます。  すみません。おそくなりまして、以上になります。 ○委員(風見利男君) 商業地では8割、住宅では7割という一般的な数値があります。ここでいうと本来は8割なのでしょう。ただ、実際の権利変換との関係でどうなるか、今調整中という、そのような理解でいいわけですね。 ○再開発担当課長中山祐一君) 風見委員がおっしゃるとおりで、今、必要がないのでやっていないだけで、通常の算定でいくと考えて構わないと思います。 ○委員長(二島豊司君) よろしいでしょうか。  では、議事の運営上暫時休憩したいと思います。再開は3時15分といたします。                 午後 2時55分 休憩                 午後 3時15分 再開 ○委員長(二島豊司君) 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  報告事項(4)「港区基本計画実施計画(素案)について」の質疑を続けます。ご質問のある方、ご発言のある方はどうぞ。 ○委員(やなざわ亜紀君) 39ページでお伺いしたいのです。港区は平成31年まで未就学児が増える計画で、東京オリンピック・パラリンピック競技大会も決まったことによって、人口予測は港区がつくった人口予測をさらに上回るかもしれないということと、あと、武井区長がご決断された第2子以降の保育料が無料になるということにより、保育園のニーズが今後高まってくると思います。
     政策評価の目標3に、生活に便利な施設の数ということで、保育所等もつくっていただけるように開発者に指導してくださるということなのです。ことしの予算特別委員会で、港区開発事業者に対する定住促進指導要綱での保育所の実績は幾つあるのですかと聞いたときに、1件だけだということだったのです。もう少し、今後の計画に対して保育所に関する要請を強めていただけたらと思うのです。この要綱自体が平成23年10月に改正されておりまして、生活便利施設の例ということで、子育て支援施設などということで、保育所という意味合いが少し弱いかと思うのです。そのあたりはもう少し事業者に関してまちづくり部門からも指導していただけたらと思うのですけれども、いかがでしょうか。 ○住宅担当課長(砂小田宏哉君) 定住促進要綱に基づきまして、生活利便施設については、各事業者に指導しているところでございますけれども、なかなか誘導が思うようにいかないというところがございます。関係部署と連携をとりながら、より実効的な施策となりますように今後検討してまいりたいと思います。 ○委員(やなざわ亜紀君) 強く、お願いいたします。  42ページにもスーパーや保育所などの生活に便利な施設の設置などと書いてあります。一定規模以上の開発事業についてはとあるのですが、地方の自治体によってはマンションで150戸以上や1,000戸以上など、いろいろありますが、ここに書いてある一定規模とはどれぐらいを想定されておりますか。 ○住宅担当課長(砂小田宏哉君) 定住促進要綱によりますと、開発事業にかかる建築物の延べ面積が3,000平米以上の場合について対象となっております。 ○委員(やなざわ亜紀君) 特に戸数ということでは決めていないのかもしれないのですけれども、本当に保育所が足りなくなってしまうと思います。先ほど答えてくださいましたように、連携を強めていただけたらと思います。 ○委員(近藤まさ子君) 48ページの快適な都心居住の実現というところなのですけれども、先ほど杉本委員も質問していましたが、高齢化が進む、そして人口増に比例して障がい者も増えてくるという状況の中です。第3次港区住宅基本計画後期改定版の22ページにも、さまざまな区民向け住宅ということで出ているのですけれども、区立障害者住宅がシティハイツ竹芝だけで、単身者用6戸、世帯用7戸、車椅子対応が2戸、全部で15戸なのです。港区では障害者住宅はこれからは計画の俎上に乗らないという方針なのか、グループホームという形で整えるという方針なのか。障害者住宅の空きがなかなか出ないというお声を聞くのですけれども、必要としている方はとても多いと思うのです。その辺の港区の方針、障がい者の住まいはどのように考えて、ここで聞いていいのかどうか、この中にも出てこないものですから、1点目にお聞きしたいのです。 ○住宅担当課長(砂小田宏哉君) 障害者住宅につきましては、実際には所管ではないのですけれども、担当する所管部署に確認しまして、後日回答させていただくということでよろしいでしょうか。 ○委員(近藤まさ子君) 保健福祉常任委員会では障がい者の住宅ということで、グループホームや入所施設や、そのような計画が出ていると思うのです。こちらで快適な都心居住の実現、または港区住宅基本計画の中に区立障害者住宅が出ているものです。例えば今回もシティハイツ六本木やシティハイツ芝浦、建て替えと同時にいろいろなサービス付き高齢者向け住宅なども入ってくるのです。少し角度を変えて、地区年数が一番古い区営住宅を教えていただいて、建て替えの計画はこの5年間には出てこないという解釈でよろしいでしょうか。 ○住宅担当課長(砂小田宏哉君) 建設年度が古い住宅については、シティハイツ六本木以外となると、シティハイツ白金になるのですけれども、この住宅については、耐震性は今特に問題はないということになっております。あと容積の余裕も余りないということもあって、現時点では建て替えの予定にはなっておりません。 ○委員(風見利男君) 順番にいきます。いろいろ今の質問との関連などがあるのだけれども、まず、多様な人々がいきいきと暮らせる都市ルールを確立するという38ページです。理事者側から冒頭訂正があるのではないかと思って期待していたのですが、ここに出ている港区の現状ということで、定住意向、転出意向というグラフと、その右側に今度は定住意向、当分住んでいたい、わからない、無回答という折れ線グラフがあるわけです。この出典が国勢調査平成25年度よりとなっているのだけれども、これは国勢調査なのでしょうか。私は第29回港区世論調査の結果に基づくものだと思うのです。何でこのようなものが国勢調査から出てくるのか非常に不思議でしようがないのです。 ○都市計画課長(坂本徹君) 申しわけございません。ただいまの件については、風見委員ご指摘のとおりでございます。この素案を出した時点ではこのような記載になってしまっておりました。正確には、これに修正を入れる予定になっているのですが、港区世論調査平成26年3月現在の内容ということで、この両方とも出典が間違っておりました。正確には「第29回港区世論調査(平成26年3月より)」と修正する予定になっております。 ○委員(風見利男君) 何で間違っていることを知っていて言わないのかということです。説明のときに、これが間違っているのであれば、間違っていると言わなければおかしいではないですか。これは素案だから間違っていていいということではないと思うのです。わかっているのであれば、説明のときに訂正してください。今まで何回もやっているではないですか。注意してください。  あと、区民の定住意向の割合を載せているわけですけれども、なぜこれをここに掲載したのでしょうか。 ○都市計画課長(坂本徹君) 今回、文章でこれまでの港区基本計画は記載されていたものを極力図表でという趣旨から、まちづくり部門は冒頭に位置しております。この調査した中身につきましては、まちづくりの計画についての記載も多数ございます。そのようなことも踏まえた上で、ここで定住の意向がどうかというところに私どもとしては着目いたしまして、定住意向は高いということで、ここで採用させていただいたという経緯でございます。 ○委員(風見利男君) 確かに定住意向は高いです。ただ、同じ調査の中で、あなたは港区に住んで何年になりますかと、居住期間によって意向がどうかというページがあって、長期居住者がどんどん減っているのです。短期居住者がずっと増えている。短期居住者とは5年未満の方ですけれども、長期居住者とは引っ越して来てから20年以上や生まれてからずっと港区に住んでいる、これが長期居住者と位置づけているようです。この割合がほとんど接近してきて、そのうち逆転してしまうのではないかと私は心配しているぐらいです。どのようなことかというと、やはり開発などで古くから住んでいる人が港区を離れざるを得ないということがここにあると思うのです。港区の定住意向の割合も結構なのですけれども、まちづくり部門としてはもう少し着目するところを考えて、人口が増えればいいということではないと思うのです。いろいろなやりとりの中でも、前から住んでいる人に住み続けてもらいたいということからすると、やはりこのような数値もここに載せていく必要があるのではないかと思うのです。それをこれからのまちづくりにおいての区の基本的なスタンスの1つにしていく。今まで住んでいる人が安心して住めるようなまちにしていくというコンセプトがなければ、まちづくりはよくないと思うのです。今素案の段階なので、せっかくこのようにグラフを入れるのであれば、このような記載もぜひ入れてもらいたいと思うのです。  もう一つ、港区から転居したいと考えている人なども、地代が高い、税金が高い、あと環境が悪くなっているということが多いわけです。それも開発との関係もあるのです。それは載せろとは言いませんけれども、長年住んでいた方たちが転居せざるを得ないという実態などは、ぜひこれからも検討して、せっかく資料として載せてもらいたいと思うのです。いかがでしょうか。 ○都市計画課長(坂本徹君) ここで採用している図表につきましては、さまざまな観点からの図表があるわけですから、それを載せてほしいという趣旨のご指摘だと思います。区といたしましては、代表的なものとしてこれを取り上げてお示ししたということで、区としては長く住み続けられるということをいつも基本にしております。まちづくり部門といたしましても、それを基本として開発などの指導もしております。そのようなことから、基本姿勢は、そのような図がここにないから、港区は弱いのではないかというようなご指摘にはならないと思っておりますので、私どもは肝に銘じて、長く住み続けていただけるような施策を今後も展開していくということは徹底してまいりたいと思っております。 ○委員(風見利男君) これはかがやくまちなので、まちづくりの現状がどのような結果をもたらしているかという結果にもなるので、ぜひ載せる方向でご検討いただきたい、これはお願いしておきたい。  先ほどのやなざわ委員とのやりとりの中で、39ページの生活に便利な施設の数が、この間いろいろ定住促進要綱との関係で54施設、今後それを70施設に24施設増やしていくという計画なわけです。その上の目標1、まちづくりガイドラインの策定地区数が3地区で、平成29年度には1地区増やす、地区計画が定められた区域数が29地区で、これから増やす目標が36地区までですから、7地区増やすとなっているわけで、それぞれ現在の状況がどのようになっているのかということと、新たにこのように増やす計画だというものを資料で調製していただきたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。 ○都市計画課長(坂本徹君) ただいまのご質問につきましては、まず、29地区とは、地区名は書いておりませんが、38ページに港区の地図でお示ししたところでございます。港区基本計画(素案)に全ての内容を載せるということはなかなか難しいので、今ご指摘の点につきましては、資料としては調製できますので、後日でよろしければ提出したいと考えます。 ○委員(風見利男君) ぜひ資料として、わかりやすい形でお願いしたい。  それと、40ページの現状と課題の中で、国際競争力の強化に向けた都市再生のさらなる推進が期待されていると。これは区が期待しているわけではないと思うのですけれども、誰が期待しているのでしょうか。 ○都市計画課長(坂本徹君) この辺の記載につきましては、昨今の社会情勢を踏まえて記載したものでございます。 ○委員(風見利男君) 国の動きがそうだからここに記載していると、区として国際競争力強化に向けた都市再生に全力投球するという意味ではないという理解でいいのですか。 ○都市計画課長(坂本徹君) 区といたしましては、ご指摘の点につきましても、もちろん視野に入れて取り組んでいきますが、先ほどの議論とも重複いたしますが、区としては、このようなこと以外にも地域が活性化する、そして何よりも区民の皆様が安全で安心して住み続けられる、これを第1に考えておりますので、このような施策と区としての考え方をうまく調和を図って開発などの指導に取り組んでいきたいと考えております。 ○委員(風見利男君) 国際競争力の強化とは、外国企業を呼び込むなど、いろいろな形で新たな企業を呼び込むわけです。ですから、区民が安心して住めるという方向とは異にすると思うので、その辺の記述は注意していただきたい。  次の41ページの現状と課題の中で、誰もが安全・安心で快適に暮らせるまち、緑豊かなまち、にぎわいのあるまち、美しい街並みが続くまち、歴史・文化が伝わるまちなど、まちに対する願いはさまざまですと、このようにした上で、主な取り組みで、港区まちづくり条例に基づく仕組みの活用や地区計画の策定などいろいろ書かれて、そこに地区計画のイメージ図があるわけです。本当に港区でこのようなまちづくりができればいいと思うのです。今の港区のまちづくりからいくと、このようなイメージはなかなか湧いてこないのですけれども、区としてもこのようなまちづくりができるといいという思いの上で、このイメージ図を描いたという理解でいいわけでしょうか。 ○都市計画課長(坂本徹君) ここでの地区計画のイメージ図でございますが、風見委員ご指摘のとおり、開発系のもちろん地区計画もあることは事実でございます。ここでは施策にあるとおり、地域住民の発意と合意に基づく都市ルールの確立という観点からの記載になっております。必ずしも開発を想定したものばかりではなく、居住環境を保全するためのルールづくり、このようなものもあっていいわけで、そのために具体的に取り組む制度として、まちづくり条例なども用意されておりますので、これらを活用していただいてルールづくり、結果として地区計画に結びついていく、そのような仕組みをここでイメージしたかったということが趣旨でございます。 ○委員(風見利男君) ここは商店街で、1階部分はお店にしましょうなど、このようなまちづくりができれば理想的なまちだと思うのです。このようなまちづくりができるような環境は港区にたくさんまだ残っていると思うのです。そのようなところでこのようなまちづくりが進むような形、いわゆる企業優先の開発ではなくて、住民主体のこのようなまちづくりができるような区側のイニシアティブというか、コンサルタントの派遣や、狭隘道路をそのままでいいかというと、そうではないのです。本当に安心して住めるようなまちにしていくための区としてのイニシアティブもある意味で必要なわけです。そのような点でこのようなイメージ図を持ってまちに入っていく取り組みなどもぜひしていただきたい。そのような意味でここに絵を描いていると思うので、ぜひそのような形での取り組みをお願いしたい。その後に事業者に対しても、環境や地域コミュニティが大事、大きな影響を及ぼすのでその辺を大事にしろとも書かれているわけで、その辺をぜひお願いしたいと思うのです。  次に、44ページ、45ページは魅力的な都市生活の舞台をつくるということで、政策評価で目標4の中に港区バリアフリー基本構想に基づく公共交通機関のバリアフリー整備率が80%となっているのですけれども、この80%とは何に対してなのですか。教えてください。 ○交通対策担当課長(西川克介君) 補足的な説明が一切ないのでわかりにくかったかと思いますが、港区バリアフリー基本構想を今年度策定しました際に、巻末に資料がついておりまして、そちらに現在の鉄道における整備状況が円滑化経路に関して記載されております。その状況が現状80%で、今後3年間の目標としてそれが94%になる形の表記になっております。 ○委員(風見利男君) それは例えば、1つの駅にホームから改札までエレベーター、エスカレーターなり出口まで含めてバリアフリーで行ける場所が1カ所でもあれば整備ということになるわけですか。 ○交通対策担当課長(西川克介君) 風見委員がおっしゃるとおりでございます。 ○委員(風見利男君) 車椅子や高齢者の方々が一番いいものはエレベーターです。ただ、どこの駅もそうなのですけれども、エレベーターまでの距離が非常に長いなどするわけです。出口の片一方にはあるけれども片一方にはない。このようなことなので、もう少し広い視野で、どこの出口もバリアフリー、そのような点での港区バリアフリー基本構想の見直しは必要になってくると思うのです。これから高齢化社会ということで、元気に外出してもらわなくてはいけないので、安心して外出できる公共施設のバリアフリーが本当に必要だと思うのです。1カ所あればそれで8割の駅がバリアフリーになりましたと胸を張って言えるかというと、なかなかそうはいかないと思うのです。全ての出口をバリアフリー、全てというより、出入口が4カ所も5カ所もあるところもあるので、どちら側から出ても高齢者の方も障害者の方も安心してホーム、改札を出て外に出られますと。これからの港区バリアフリー基本構想の見直しとなると先になると思うのです。具体化する上での公共交通機関との協議についても重視していく必要があるのではないかと思うので、その辺はいかがでしょうか。 ○交通対策担当課長(西川克介君) 今ご指摘いただきましたような内容は、港区バリアフリー基本構想の中にも記述しておりまして、指標としては、先ほど申しましたように、1つの駅で1つの移動円滑化経路が確保されていた場合は、よしとしております。今後の課題としては、複数の移動円滑化経路の確保というようなことが課題になっておりますし、現実に東京メトロや都営交通などにおいても複数のバリアフリールートの確保ということで、近いところでいいますと、大門駅で現在交差点にエレベーターの設置が行われております。あのような形でのものも含まれておりますので、指標としては先ほど申しましたように、そのような部分が例えば1つの駅で複数のバリアフリールートが確保された場合に、この数字が上がってしまってはおかしなことになってしまいますので、そこは盛り込まれておりませんが、文章等でそのようなところを記述していく形にしたいと思います。 ○委員(風見利男君) ただ、そこは都営鉄道なので、東京メトロは東京メトロで努力しているところもあるのでしょうけれども、ぜひ全体がそのような方向で進むように頑張っていただきたい。  先ほど杉本委員の言っていた区民向け住宅との関係でお伺いしたいのですが、48ページで事業計画化事業ということで、区民向け住宅の供給に向け有効活用、この区民向け住宅とは、区で取り組んでいる全ての住宅が入る、そのような理解でいいのですか。 ○住宅担当課長(砂小田宏哉君) 風見委員ご指摘のとおり、区民向け住宅全体を指しております。 ○委員(風見利男君) そうすると先ほどのやりとりの中で、障害者の住宅など、そのようなものも含まれることになるわけで、先ほどの答弁とそごがあると思うのです。それはそれでいいですけれども、この間の都営住宅の応募状況などを見ると、80倍、40倍、102倍など、ものすごい倍率なわけです。今度、田町駅にできたシティハイツ芝浦は区営住宅ですけれども、戻り入居をしない方もいて、あるいは戸数を若干増やしたということもあって、何戸募集して応募が何人、倍率はどうなのか教えてもらえますか。 ○住宅担当課長(砂小田宏哉君) 正確な数字をお調べして、後ほどお伝えしたいと思います。 ○委員(風見利男君) 時間がもったいないから言いますけれども、この間、沖島議員が本会議で一般質問して、数字も出していたと思うのですけれども、21戸募集で応募数が370なのです。倍率17.6倍なのです。先ほど言ったように、都営住宅の募集では最高103倍という応募状況、それだけ区営住宅や都営住宅に対する期待が強いということです。高級マンションがどんどん建って、人口が増えている一方、依然として所得の低い方たちが入れる区営住宅、都住宅を求めているということが、この数字を見ても私は明らかだと思うのです。  ところが、快適な都心居住の実現という中で区営住宅のことは一言も触れていないのです。だから区営住宅に住むような人は区民の対象ではない、住宅施策の対象ではないという位置づけなのですか。今のところ計画がないからということだけでは済まされないと思うのです。改修やバリアフリー化などやることはいっぱいあるわけで、なぜここに区営住宅をきちんと位置づけて住宅施策の中に入れないのですか。 ○住宅担当課長(砂小田宏哉君) 区営住宅について直接的な表現としてはないのですけれども、5番の3行目あたりに、区民向け住宅の公平、適正な運用を図り、住宅を必要とする世帯の入居機会の確保に努めますというところで、多少、区営住宅を念頭に置いた表現はしています。風見委員ご指摘のとおり、区営住宅の記載については、ここに足らないところもございますので、その内容については改めて追記するかどうか検討させていただきたいと思います。 ○委員(風見利男君) ぜひ検討していただきたい。  今答えた5の中堅所得者向けの住宅のあり方の検討及び居住の安定確保の支援と、今、住宅担当課長が指摘したところは、そうではないのです。逆なのです。ある程度例えば20年間なり30年間住んだら出ていただきます、待っている人に与えますと、そのようなことではないですか。だから居住の安定ではないのです。この記述は、居住の不安定をつくり出すということです。そのような意味合いでしょう。ここに書かれている区民向け住宅の公正、適正な運用を図るとはそのような意味ではないのですか。 ○住宅担当課長(砂小田宏哉君) 区民向け住宅とは、区民の皆様のための施設というところがございますので、そのような意味で公平、公正な運用が必要という観点から、このような表現になっております。例えば、低所得者の方に少しでも入居の機会を確保するという意味での記載としております。 ○委員(風見利男君) 今あるストックだけでは足りないから、このような応募状況になっているわけです。それに見合った区としての住宅施策をつくらなくてはだめということです。それは強くお願いしておきたい。  その関係で都営住宅の移管のことなのですけれども、先ほど杉本委員とのやりとりを聞いていて、これは東京都との話し合いになる、そのようなものではないと思うのです。区として100戸以下は移管対象となっているわけで、そこについては東京都が早く整備して、移管してくださいという働きかけを区がやらないと、私は動かないと思うのです。そのような仕組みではないのですか。 ○住宅担当課長(砂小田宏哉君) 先ほど申し上げましたように、いろいろ条件がございまして、その対象となる団地については、ある程度協議しているところでございます。条件として解消されない問題も含んでいる部分については、東京都で対応していただいた後に、それにある程度めどがついた段階で、東京都から実際移管できるかどうかについての具体的な協議に入るということでございますので、全くこちらからアクションを起こしていないということではございません。 ○委員(風見利男君) そうしたら先ほど説明いただいた港区内の都営住宅の一覧の中で、100戸以下は4団地あるわけです。当面この4つは移管対象だと区として位置づけているわけですか。 ○住宅担当課長(砂小田宏哉君) 戸数からいきますと4団地ということなのでございますが、例えば水道局の庁舎があり、建て替えするときの環境整備は困難で、店舗が合築されているなど、そのような条件があって、移管の条件から外れているというようなことがございます。現時点においては、赤坂五丁目アパートについては、可能性が残っているというところでございます。これも権利の関係など、そのようなものがまだ解消されていないということで協議中ということでございます。 ○委員(風見利男君) 区営住宅は項目がないにもかかわらず、ここに都営住宅の移管と書いているのです。今の話では、100戸前後であれば別にいいのでしょうけれども、100戸以下で出していただいた資料に基づくと、赤坂五丁目アパートだけが今のところ、そのほかの3つは区としては対象外という考えなのですね。今のところ赤坂五丁目アパートは、区としても早急に受け入れたいという位置づけにはなっている、そのような理解でいいのですか。それともう一つ、権利関係云々という話があったのですけれども、赤坂五丁目アパートの権利関係はどのような問題があるのですか。 ○住宅担当課長(砂小田宏哉君) 赤坂五丁目アパートについては、入居者との関係の中で特殊な状況があったということで、それについて東京都からは解消されつつあるということなので、移管に向けて協議を進めていくことができるということでございます。ほかについては、合築など、そのような条件がありますので、移管の条件に合わないということになっております。 ○委員(風見利男君) 赤坂五丁目アパートは支障がないわけですね。 ○住宅担当課長(砂小田宏哉君) 東京都からの情報によると、支障となる条件が解消されつつあるので、今後協議については進めていくことができると考えております。 ○委員(風見利男君) 居住者との関係がよくわからないのですけれども、それが解消されつつあるということは、そのような段階まで来ているのであれば、区が積極的に動く必要があるということだと思うのです。そのような取り組みをしていただけるかどうかということと、そのほかの三田一丁目アパート、南青山一丁目第2アパート、南麻布四丁目アパート、それぞれ合築がどうのというお話だったのですけれども、それぞれの団地に何があって、何が困難なのか教えていただけますか。 ○住宅担当課長(砂小田宏哉君) 三田一丁目アパートにつきましては、水道局の庁舎があるということで、調整が困難であるということになっております。南青山一丁目第2アパートにつきましては、建て替え時に従前の戸数を確保できないということがあって、東京都との調整の中で建て替えることができないということで、対象外となっております。それから南麻布四丁目アパートにつきましては、店舗がありまして、この権利関係などの課題があって、現状のままでは受け入れることは困難であるということになっております。 ○委員(風見利男君) 都営住宅の1階にある店舗は、権利を東京都が売っているはずなのですけれども、ここもそのようなことなのですか。それとも東京都から借りて営業されているという状況なのですか。 ○住宅担当課長(砂小田宏哉君) それについて把握しておりませんが、仮に東京都が持っているとしたら、それは問題なく権利としてはハードルが低いのではないかと考えております。 ○委員(風見利男君) 南青山一丁目第2アパートは、容積率の関係で難しいということなのでしょうか。隣に児童遊園があり、敷地に余裕が多少あると思うのです。建てたときより、建築の規制が厳しくなって戸数が確保できない、そのようなことなのでしょうか。 ○住宅担当課長(砂小田宏哉君) 手元の資料には詳しくは書いていないのですけれども、都市計画的な形態の規制の中で従前の戸数が確保できないと聞いております。 ○委員(風見利男君) 網はかぶっていないですね。道路で区切られている。 ○住宅担当課長(砂小田宏哉君) すみません。訂正します。都営住宅移管についての考え方を東京都との間で結んでおりまして、この団地につきましては、改良住宅の団地となっておりまして、協議の対象から外れております。 ○委員(風見利男君) 改良住宅の中身を後で教えてください。  それと、きょうでなくていいので、南麻布四丁目アパートの権利関係ももし調べられたら調べていただいて、わかった段階で教えてください。  次に、51ページの6、景観重要建造物の指定についてお聞きしたいのですが、ここは景観法に基づく景観重要建造物の指定の検討に取り組みますと書かれているわけですけれども、港区で景観重要建造物と考えているものは幾つあるのでしょうか。 ○都市計画課長(坂本徹君) 港区景観計画の中で、景観重要建造物の指定方針は記載があるわけでございますが、現時点でまだ具体的な件数や数は上がっておりません。 ○委員(風見利男君) ただ、景観形成の基本方針の中に、港区は全地域が景観計画の地域だと、私も認識不足で申しわけなかったのですが、教えていただいて、港区全体がそうだというので安心しました。港区の景観特性ということで、地域ごとに形づくられた個性的な街並みを6つの景観特性として捉えていますということで、1から6までいろいろ書かれています。この中から1つだけ紹介すると、3)江戸以来の歴史の蓄積があらわれた景観と記載があるわけです。それぞれ1から6までの状況に当てはめていって、ここはこうですという指定というか、そのような考え方は、当然持ち主が申請してそれを区が認めるとなるのでしょうけれども、区としてこの6つの指針に基づいて対象になるものを考えていかないと、まずいと思うのです。そのような作業は進んでいるのでしょうか。 ○都市計画課長(坂本徹君) 港区の景観特性という点では、風見委員ご指摘のとおり、6つ項目を挙げておりまして、その中の3つ目には、江戸以来の歴史の蓄積があらわれた景観ということで取り上げているわけでございます。現時点では申しわけないのですが、まだこれについて具体的な取り組みは進んでいないということが現実でございます。 ○委員(風見利男君) この作業は進めないとまずいと思うのです。計画をつくって重点地域は決めて、芝公園や外苑などいろいろなところを重点地域にして、そこの景観を守ろうということで区として頑張っているわけです。具体的にその6項目に基づいて区の考え方としてはこうだというものが求められている時期だと思うのです。この間の12月14日の義士祭のときには、周辺住民の皆さんがマンションの建設反対の桃太郎旗を掲げて、義士の服を着て行進したわけです。あのような歴史的なものを守るということからすると、それは泉岳寺の持ち主が区に指定してくださいと来なければ指定できないのでしょう。いずれにしても区としての考え方は、江戸以来の歴史の蓄積があらわれた景観ということになると、区の中でも神社仏閣など、いろいろなところがあるわけです。そのようなことからすると、相談に来て、では検討しますと、また、だらだらなったらまずいわけで、区としての考え方をきちんとつくって、区として例えば案を考え、それを環境審議会などにかけて、そこの意見をもらった上で決めていく、そのような流れになるのでしょうか。 ○都市計画課長(坂本徹君) ただいまのご質問でございますが、申しわけございません。私が趣旨をきちんと把握できておりませんでした。この取り組みでございますが、具体なものとしては、今ご指摘もいただきましたが、まず、この景観計画、今あるものを歴史的建造物周辺の景観保全に向けて改定作業には既に取り組んでおります。具体的な取り組みもしております。また、この港区基本計画(素案)につきましては、50ページをごらんいただけますでしょうか。右下の(4)歴史的建造物周辺等の景観保全という項目がございますが、この取り組みにつきましては、今回の港区基本計画(素案)で初めて記載したものでございます。区といたしましては、今、風見委員ご指摘の趣旨に沿って着実に取り組みを進めていきたいという考えはここであらわしているつもりでございます。 ○委員(風見利男君) では、申しわけないのですけれども、環境基本計画をつくった以降の港区の景観特性に基づいての検討状況を、簡単で結構ですので、まとめていただけますか。 ○都市計画課長(坂本徹君) まとめたものを後日でよろしければご提示させていただきたいと思います。 ○委員(風見利男君) ぜひお願いしたいと思います。  泉岳寺中門の隣のマンションが典型的で、このまま進むと貴重な歴史的な遺産に大きな痛手を与えることになるわけです。ですから、あの運動がどうなるかはこれからのことなので、予断を許せませんけれども、ほかのところに影響を与えないような、今からきちんと区として、ここで歴史的なものを守ると言っているわけです。そのような取り組みも急がないとほかにも影響を与えかねないので、ぜひお願いしておきたいと思います。  次に、バリアフリーのまちづくりということで、交通安全対策は港区基本計画(素案)上どこに位置づけられているのでしょうか。交通安全対策は区の管轄ではないということなのでしょうか。 ○交通対策担当課長(西川克介君) 交通安全対策につきましては、基本的に警視庁のご協力をいただいた上で区がやっているという認識を持っております。ですから必ずしも警視庁、警察の領分ということではないと理解しております。 ○委員(風見利男君) 港区基本計画(素案)上どこを見て交通安全対策を質問すればいいのでしょうか。 ○交通対策担当課長(西川克介君) 今記載ページを確認させてください。  お時間がかかって申しわけございません。86ページで、都心の活力と安全・安心、快適な暮らしを支えるまちをつくるという中に、施策5として交通安全の確保ということで入れてございます。 ○委員(風見利男君) そこで交通安全対策については質問します。きょうではないですね。まだ先ですね。だからそこに来たときに質問します。  それで、誰にでもやさしいバリアフリーのまちの52ページなのですが、2)道路等の公共施設のバリアフリー化の推進ということで、坂道へのベンチや手すりの設置や案内サインの充実を進めますということで、ベンチや手すりをつくると。これは私が前に港区をベンチのあるまちにしたらどうかということで議会でも提案させていただいて、高輪地区総合支所の事業として始まったようです。今回格上げというか、そのようないいことは全庁的に取り組んでもらいたいと提案していたので、今回ここに計上されたわけです。ここは坂道と書いてあるのだけれども、そうではなくて、高齢者が安心して外出できる、あるいは小さな子どもをお持ちの親御さんたちが安心して外出するために、子どもたちが疲れたら、ベンチで休む、高齢者も買い物の途中に一休みする、そのようなやさしいまちという点でのベンチの設置は非常に大事だと思うのです。  ただ、ここにはうたわれているのだけれども、ボックス事業にはなっていないわけです。これは一般施策の中でできるところからやっていく、そのような位置づけになるのでしょうか。予算計上されるという認識でいいのでしょうか。高輪地区総合支所ではやっていて、今度港区基本計画に載ったらストップということになったら、少し違うと思うのです。その辺の位置づけを教えてください。 ○交通対策担当課長(西川克介君) まず、坂道へのという記述についてなのですけれども、風見委員ご指摘のありましたように、高輪地区総合支所で実施しておりました、止まり木事業からの類推ということでこのような表記になっております。坂道という限定をつけるかどうかということについては今後検討させていただきたいと思います。  それから、予算化の措置等についての件でございますが、各地区総合支所において、今後ボックス事業とはしませんけれども、必要があると考えられるところについては、バリアフリーの推進という観点からベンチの設置や手すりの必要なところに設置していくという考え方でございます。 ○委員(風見利男君) 総合支所の計画を見ていないので、各地区総合支所ごとに具体化を進めるという位置づけという理解でいいのですか。それと坂道などは手すりが非常大事なので、それを否定しているわけではないのです。ただ、ベンチとなるとそうでなくて、全区的に歩道の広いところもたくさんあるわけですし、店に移動可能な椅子を置かせてもらうなど、いろいろな工夫もできるわけです。それはそのような位置づけで取り組んでもらいたいということと、あと総合支所全体でそれぞれやっていくのか、そこを教えてもらえますか。 ○交通対策担当課長(西川克介君) 各地区総合支所でつくっております地区版の基本計画の中には記述はないようでございます。ただ、私どもでつくりました、先ほど来何度か名前が出ておりますバリアフリー基本構想の中で、特定事業計画というものを重点整備地区についてはお示しすることになっております。重点地区とは、区内に5カ所ありまして、これがおおむね総合支所を中心とした半径500メートル程度のエリアになっております。そのような中で重点的に整備する内容の1つの例示としてそのようなものが出てくるということでございます。 ○委員(風見利男君) すみません。では、それだけ後でコピーをいただけますか。  きょうは1−2までですか。 ○委員長(二島豊司君) 53ページまででお願いできますか。 ○副委員長(杉浦のりお君) 44ページの住宅ストックの増加傾向は、平成20年度までしか出ていないのですけれども、この数字は平成25年度はなかったのですか。 ○住宅担当課長(砂小田宏哉君) 住宅都市統計調査の最新版ということで、平成20年度版のデータでございます。 ○副委員長(杉浦のりお君) では、これが一番新しいということですね。  その後どうなっているのかわかりませんけれども、空き家が9.9%と1割あるわけです。先ほどからも区内の住宅に関して、かなりの競争率でという話もありました。空き家対策は必要なのかと思うのですけれども、それは49ページにもある良好な住宅市場の形成の誘導に、空き家対策、埋めていく手法はこのことを言っているのですか。もちろん1割がどのような家なのかはよくわかりませんけれども、例えば、古い家だから入らないなど、どのような状況なのかもわからないのですが、そのようなことの調査はされているのでしょうか。 ○建築課長(野口孝彦君) 空き家対策につきましては、マンションの空き室を指す空き家なのか、また放置されたまま長年管理者が不適切な管理をし、道路に危害を及ぼすおそれがある空き家なのか、課題がさまざまになっております。それに伴いまして、所管課も危機管理室、それから街づくり支援部、また各総合支所協働推進課と連携して、それぞれの課題に適した対策が必要であるということから、関係所管課でとりあえず情報交換と課題の整理について模索を始めたところでございます。 ○副委員長(杉浦のりお君) 状況がわからなければ、その先の対策もできませんから、そうだと思います。  それで、そのようなことであれば、目標も立てにくいのでしょうけれども、53ページの5番の違法駐車・駐輪の道路障害物排除というところがありまして、放置自転車に関しましては、6番でも推進していくということで、ずっとやっていることはわかるのです。置き看板は、よく区民の方からも言われるなどするのですけれども、これは防止、排除はどのように進めていくつもりなのか、ありましたら教えてください。 ○土木施設管理課長(関本哲郎君) 置き看板につきましては、町会・自治会、商店会のパトロールや区と警察が合同でやっているパトロールがありまして、そのようなところでステッカーを張るなどして注意喚起をし、取り除いていただくという指導をしてございます。あとは、みんなとパトロールの中で週に1回実際に地区を決めて、置き看板があると警告するというようなことや、道路美化協力員がいまして、その方たちが置き看板を発見した場合に区に通報していただくといういろいろな形で取り組みを進めております。 ○副委員長(杉浦のりお君) 現在、置き看板がどれぐらいある、それをどのぐらい減らしていくのでしょうか。当然全部なくせばいい、それが目標なのでしょうけれども、特にそのようなことは調べていないということですか。
    土木施設管理課長(関本哲郎君) 置き看板につきましては、都度、注意喚起という形で指導しているために、個数まではつかんではございません。ただ、張り紙や、そのようなものについては年間近いところですと、5万枚ぐらい取り除いているというような形で取り組んでございます。 ○委員(杉本とよひろ君) 先ほど風見委員から景観の話が出ましたけれども、私もこの問題でお聞きします。  今、泉岳寺の問題が確かに大きな社会問題となっておりまして、私にもほとんど毎日のように住民から問い合わせがあります。この前の義士祭のときにも署名活動をやっていましたけれども、今方向転換について、住民は運動をやっているのです。それはきょうここでは取り上げませんけれども、今回の港区基本計画(素案)の説明会を高輪地区総合支所でやったときも、泉岳寺周辺の住民の何人かが説明会に来ていたのですけれども、私もこれに参加して、先ほど坂本都市計画課長から景観形成の見直しということで、私たちも強く訴えたのです。今、見直し作業をやっているのですけれども、50ページ、51ページに書いてある、歴史的建造物周辺の景観保全、隣のページには建造物自体の指定ということで、これは両方大事なのです。建物は建物で当然指定するのだけれども、これを指定したとしても、周りの環境が今回の泉岳寺のように隣に全然そぐわない建物ができると、景観はぶち壊しになってしまうし、その建物自体は歴史的な部分があったとしても、価値は薄れてしまうということが今、大きな問題になっているのです。  港区の景観の考え方は、これまでも景観計画で示されておりますけれども、確かに広い範囲で、芝公園もそうですが、歴史的建造物は港区に幾つもあるのですけれども、ほとんど小規模なのです。したがって、小規模の歴史的建造物の周辺をいかに守るかということが大事で、これは建築基準法と都市計画法、いわゆるまちづくりと相反する部分がどうしてもある。事業者は建築基準法にのっとって事業として合法的に建物を建てるわけです。ところが景観は、色や形に配慮しているのでしょうけれども、歴史的云々ということはほとんど配慮していないことが現実です。今、泉岳寺の住民の方は、私たちもこれから戦っていくと同時に、この問題を提起して港区の中にあるいい波動として、区として考えてくれればいいと。自分の腹を切って、とにかく港区に景観を大事にしろということを訴えていることが現状なのです。景観に関して、港区基本計画(素案)には、確かに4番は新しく盛り込まれた部分なのですけれども、これを読んでいても、基本的にはルールづくりを支援しますと。では、ルールをつくったからといって、果たしてそれに拘束力があるのかということです。これはこれで大事なのだけれども、言い方は悪いのですが、区として、住民任せだと。確かに、区が全部引導するのではなく、その地域は住民たちがつくることは当然いいことなのですが、一方では、住民だけではどうしても守り切れない部分があるわけです。ルールはつくったとしても、建築基準法で合法的に物を建てるということになると、もっと強い区の姿勢というか、景観に対する考え方を、港区基本計画である以上、コンセンサスというか、考え方をもっと強い言葉で強調してもらった方が私はいいと思うのです。  先ほど述べましたけれども、私たちも開発には反対しません。港区もこれから開発していかなければいけない。しかし、国際的な部分も大事であると同時に、このような景観の歴史的な建造物だけではなくて、閑静な住宅街も守っていかなければいけない。いわゆる、めり張りのあるまちを目指そうということが今回の港区基本計画に盛り込まれている以上、歴史的建造物の周辺は、もっと強い姿勢で、港区は景観を守っていくのだと。港区基本計画はいわゆる上位計画であるわけだから、理念です。区の姿勢、そこから枝葉に分かれて具体的なさまざまな景観計画などをつくっていくわけなのです。その辺の姿勢が何とかならないのかと思って、もしお答えできるのであればお願いしたいのです。 ○都市計画課長(坂本徹君) 杉本委員ご指摘の点につきましては、区といたしましては、まず、港区基本計画(素案)の中では、先ほどもご答弁させていただいたとおりで、50ページの4が1つございます。これにつきましては、住民任せとなってしまいそうな記載でございますが、区としても積極的に働きかけていって、できる限りの支援をしていきたいと思っているところでございます。  それで、ルールの到達点にもよるわけですが、もしここに記載してあるとおり地区計画までたどり着く地区が出てくれば、拘束力は出てまいります。ですから区としてもここを目指して全面的に支援していきたいと思っているところでございます。  それから、もう一方で、区みずからができることでも実際取り組んでおります。先ほどはご紹介いたしませんでしたが、50ページの1に、「また」から書いてあるわけですが、これは基本的にはタウンフォーラムからのご意見に基づいて、景観計画の改定に取り組んでいた記載でございます。今回のケースもこの延長上と区としては捉えておりまして、区としてまず景観計画を改定する作業はできますので、これについて特に寺社、歴史的建造物周辺の景観形成について、景観形成基準の見直しを図っていきたいということ、それから現在の景観計画でも対象となる規模なども設定しておりますので、規模の見直し、それから範囲の見直しにも取り組んでおりますので、区の姿勢としては港区基本計画(素案)の中ではこの2つの取り組みで示しているつもりでございます。  いずれにいたしましても、区としてできることは速やかに取り組んでいき、また一方で、地区計画などを目指す場合には時間がかかってしまいますので、そのような点につきましては、全力で支援していきたいということで、これは待ちの姿勢ではなくて、積極的にまち場に出て、働きかけをしていきたいと思っております。 ○委員(杉本とよひろ君) 待ちの姿勢ではなくて、このような問題の発生の予兆があったとき、その段階からお願いしたい。地区計画は確かに規制になるのだけれども、非常にハードルが高くて、港区での実績、例えば小規模な地域ではほとんどゼロに等しいわけです。だからいずれにしても、とにかく景観をいかに守るかという姿勢を、この上位計画が、今後の港区を守っていく大事な部分かと思うのです。  あともう1点、これは感じたのですけれども、これは素案なので、今のページもそうであるし、その前のページもそうだけれども、余白は何か埋まるのですか。その次もそうです。 ○都市計画課長(坂本徹君) ご指摘のとおり、スペースのあきの部分、例えば今着目しておりました50ページ、51ページもかなりのスペースがあいております。ここでは例というようなことで、51ページの右下には図表、あるいは写真をという形でイメージしておりますが、これはこの大きさにこだわっておりませんので、あきスペースには可能な限りわかりやすい図表、それから写真などを掲載して、今後素案から案に変わるときには掲載していきたいと思っております。それぞれの施策に対して特徴的なもの、あるいは代表的なものをふんだんに使って埋めていきたいと思っております。 ○委員(近藤まさ子君) 1点、確認させていただいたのです。52ページ、バリアフリーのまちづくりで、車椅子は基本的に歩道を通るという認識でよろしいでしょうか。 ○交通対策担当課長(西川克介君) そのとおりでございます。 ○委員(近藤まさ子君) 幅の広い歩道はいいのですけれども、本当に幅が狭い歩道のときに、一番問題になるものが道路の切り下げです。車を入れるために歩道を切り下げて車が入りやすいように歩道が斜めになっているのです。あれは多分、切り下げするときに申請して許可が要ると思うのです。駐車場で使われなくなったときにも切り下げたままでいるなど、そのようなところが港区の中でもかなり多いのです。その辺の認識は区ではされているかどうか。 ○土木施設管理課長(関本哲郎君) 切り下げについては、設置のときには届け出がありまして、基準に基づいて切り下げるというような形で実施してございます。ただ、必要がなくなった場合の把握については、申請がないものですから、具体的に把握まではできてございません。 ○委員(近藤まさ子君) 切り下げを直すときは、歩道や一体的な整備のときにしかそれは直らない、直さないということでしょうか。 ○土木施設管理課長(関本哲郎君) 一体的な開発ということではなく、もしそのようなことが発見できた場合については、適切に指導していきたいと考えてございます。先ほどもお話ししたように、届け出が必要ではないものですから、具体的に我々でも各地区総合支所と協力しながら、そのような部分の把握に努めていきたいと考えております。 ○委員(近藤まさ子君) そうすると私道は別ですけれども、区道の歩道で切り下げがあって、現実的に駐車場として使っていない場合には、程度にもよると思いますけれども、かなりひどい斜めの場合には、区で対応していただける場合もあるという解釈でよろしいでしょうか。 ○土木施設管理課長(関本哲郎君) 各地区総合支所と協力して進めていきたいと考えてございます。 ○委員長(二島豊司君) よろしいですか。ほかにございますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(二島豊司君) 資料要求等もありましたので、また最後で取り上げる点があれば、ご質問していただいてと思いますけれども、とりあえずきょうの政策(2)はこれで終えたいと思います。  あと、最初にありましたが、既に把握されている誤植や出典の間違い、案にするときに直す前提のものがわかっていれば、次回の委員会の冒頭でご説明してください。よろしくお願いします。  次回の委員会は、施策(3)、54ページから71ページまでの要求資料の説明及び質疑を行いたいと思います。  それでは、次回以降引き続き質疑を行いたいと思います。よろしくお願いいたします。     ──────────────────────────────────── ○委員長(二島豊司君) それでは、審議事項に入ります。審議事項(1)「請願25第10号 ちぃばす運行時間改善を求める請願について」を議題といたします。  まず、先日の幹事長会において議長より、各委員会における継続審査中の請願について、17期議会として、今期中に十分な審査の上、適切な判断をしていただくよう依頼がありました。議長からの依頼を踏まえ、委員の皆様と調整しながら、次回以降の委員会において進めていきたいと思いますので、ご協力をお願いします。  きょうは、当委員会では、ちぃばすの運行時間改善を求める請願が今まだ継続中ですので、ちぃばすの運行の改善に関する検討の状況について、交通対策担当課長から発言を求めたいと思います。 ○交通対策担当課長(西川克介君) それでは、「ちぃばす運行時間改善を求める請願について」の現在の私どもの調査状況、対応状況等についてご説明させていただきたいと思います。  本請願は、区立小学校、中学校の学校選択希望制に伴って公共交通機関を利用する生徒が増えてきたということに伴い、「ちぃばす」の始発時間が一部のルートにおいて遅いために、生徒の通学に利用できないケースがあるということから、始発時間を早めてほしいという内容でございます。それを受けまして、私どもが各小学校、中学校の始業時刻を調べた上で、最も直近のバス停の始発の到着時間を調べさせていただきました。その結果は一覧になってございます。 ○委員長(二島豊司君) そこは請願審議のときにご説明いただけているので、この請願とは直接かかわらないかもしれないですけれども、運行ダイヤを見直そうという検討をしているなど、そのような現在の状況だけ教えてください。 ○交通対策担当課長(西川克介君) 現在の取り組みということでいいますと、時間を1本ほど早くすることを検討しているところです。1本早くすると、1路線あたり大体100万円ぐらい年間でお金がかかってくるというようなこともあります。そこをお金で解決するのか、あるいは終発の時間は固定したまま、例えば20分置きに運行しているところを30分置きに、最後の3便を調整させていただくというようなことを工夫したらどうかということで、事業者と検討を進めているところでございます。  最終的に時間を変更するということになりますと、地域交通公共会議にかける必要が出てきます。スケジュールと合わせて、できるだけ早期に対応を考えたいと現在進めているところでございます。 ○委員長(二島豊司君) 実際に検討していただけていると、今そのようなご説明がありましたので、請願者の方にも事務局を通じてお伝えさせていただきたいとは思います。その上で次回以降、必要があれば皆さんからご発言を求めたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(二島豊司君) では、審議事項(1)「請願25第10号 ちぃばす運行時間改善を求める請願について」は、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(二島豊司君) それでは、本日継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(二島豊司君) 審議事項(2)「発案23第6号 街づくり行政の調査について」を議題といたします。本発案について何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(二島豊司君) ないようですので、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(二島豊司君) それでは、本日継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(二島豊司君) 次回の委員会でございますが、既にお知らせしておりますとおり、12月22日月曜日13時30分からを予定しております。なお、開会通知につきましては、本委員会終了後に通知させていただきますので、よろしくお願いいたします。  その他何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(二島豊司君) それでは、委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。                 午後 4時46分 閉会...