港区議会 2014-03-26
平成26年3月26日建設常任委員会−03月26日
平成26年3月26日
建設常任委員会−03月26日平成26年3月26日
建設常任委員会
建設常任委員会記録(平成26年第6号)
日 時 平成26年3月26日(水) 午後1時30分開会
場 所 第2委員会室
〇出席委員(7名)
委員長 二 島 豊 司
副委員長 近 藤 まさ子
委 員 益 満 寛 志 なかまえ 由紀
杉本 とよひろ 清 原 和 幸
風 見 利 男
〇欠席委員
な し
〇出席説明員
副区長 小柳津 明
芝地区総合支所長・
街づくり支援部長兼務 新 村 和 彦
芝地区総合支所まちづくり担当課長 野 口 孝 彦
都市計画課長 波多野 隆
住宅担当課長 砂小田 宏 哉
開発指導課長 手 島 恭一郎
特定事業担当課長 野 澤 靖 弘
再
開発担当課長 村 上 利 雄 建築課長 奥 津 英一郎
土木課長 杉 谷 章 二 土木計画・
交通担当課長 冨 田 慎 二
特定事業担当部長 佐 野 和 典
〇会議に付した事件
1 報告事項
(1) 港区建築物の高さのルールに関する基本的な方針(修正素案)について
(2)
東京都市計画地区計画の決定(原案)について(
田町駅東口北地区)
(3)
六本木西公園ワークショップについて
(4) 港区
電線類地中化整備基本方針について
(5)
芝浦公園ワークショップについて
2 審議事項
(1) 請 願25第10号 ちぃばす運行時間改善を求める請願
(25.9.20付託)
(2) 発 案23第6号
街づくり行政の調査について
(23.5.27付託)
午後 1時30分 開会
○委員長(二島豊司君) ただいまから
建設常任委員会を開会いたします。
本日の署名委員は、近藤副委員長、清原委員にお願いいたします。
本日、
伊藤土木施設管理課長は、忌引きで欠席をされておりますので、ご了承ください。
────────────────────────────────────────
○委員長(二島豊司君) それでは、報告事項に入ります。初めに、報告事項(1)「港区建築物の高さのルールに関する基本的な方針(修正素案)について」、理事者の説明を求めます。
○
都市計画課長(波多野隆君) それでは、報告事項(1)「港区建築物の高さのルールに関する基本的な方針(修正素案)について」、説明させていただきます。
資料番号は、資料No.1から資料No.1−5までの5点でございます。資料No.1が報告内容の総括、資料No.1−2が修正素案の概要版になっております。資料No.1−3が修正素案の本編、資料No.1−4が素案から修正素案への主な修正内容について一覧表になってございます。それから資料No.1−5でございますけれども、参考資料といたしまして、参考資料4点を一まとめにしておりまして、内容につきましては、表紙に資料4点のタイトルを記載してございます。
それから、これらの資料で、冒頭、大変恐縮ではございますが、記載内容の一部を訂正させていただきたく存じます。まず資料No.1−3、本編でございますけれども、本編の13ページをお開きいただきたいと思います。13ページに絶対高さ制限の定める高度地区の導入区域ということで、こちらに
センターコア、中心部の
センターコアのほかの区の状況が書いてございますけれども、ここに文京区がございます。これは凡例を見ますと「指定に向け検討中」という表示になっておりますが、過日、3月17日に
都市計画決定の告示がされたとのことでございますので、現時点では絶対高さ制限は「導入済み」となっております。これが1点目でございます。
それから、2点目、同じく本編の24ページ、お開きいただきたいと思います。24ページに4段に図がございますけれども、その上から2段目の右側、「緩和不可」と書いてあるところですが、そこの中の説明で、丸脇で「延べ面積の2/3以上がその他の用途」と書いてあるところを、「延べ面積の2/3未満が
分譲マンション」と訂正をお願い申し上げます。それに伴いまして、図柄も多少変わってまいります。
それから3点目、資料No.1−4、素案から修正素案への変更点の一覧表でございますが、そこの一番右側に掲載ページ、これは本編の掲載ページでございますけれども、ここにページが振っておりまして、その2段目、指定値のところの掲載ページ、「38ページ」を「39ページ」に修正をお願いしたいのと、それから最下段の
ルール導入により指定地を超える建築物への対応、これが「37ページ」が「38ページ」、そして「38ページ」が「39ページ」でございます。
委員会終了後、早急に修正したものと差しかえさせていただきたいと思います。修正箇所は以上でございますが、大変申しわけありませんでした。
それでは、修正素案の説明の前に、昨年2月に公表いたしました素案について、当委員会でご審議をいただいてから1年余りが経過しております。この建築物の新たな高さのルールの基本的な事項に関しまして、3点簡単にご説明をさせていただきたい点がございます。
まず1点目でございます。この高さのルールは建築物の高さに一定の制限をかけるものでございますが、資料No.1−3、本編の4ページをごらんいただきたいと思います。4ページに図がございますけれども、上の図でございます。建築物の高さに関するルールを図示してございます。この修正素案でルールを定めますのは、真ん中にピンクの四角がございますけど、このピンクの囲みの中の高度地区という表記の部分で、さらにこの高度地区の中に、字が小さいのですけれども、斜線型と絶対高さという表記がございます。今回、この高さのルールにつきましては絶対高さ、これを新たなルールとして提案させていただくものでございます。
この制限の根拠でございますけど、都市計画法に規定しております。将来の
まちづくりを見据えた都市計画の視点から、行政が、高さの制限が必要な地域を面的に指定し、
都市計画決定を行って運用するものでございます。
隣のページ、5ページの上段の図をごらんください。高度地区の説明でございます。都市計画で定める地域地区の1つである高度地区において、既に港区では
都市計画決定されて運用している
斜線型高度地区による高さ制限と、それに加えまして、今回、新たに追加する絶対高さ制限の関係を説明してございます。
4ページに戻りますけれども、高さの制限には、この高度地区のほか、この図にもありますように地区計画がございます。これは区民発意の
まちづくりの中で定めることができるというもの、それからこれは建築基準法になりますけれども、高さについての協定を結んだ場合に、建築協定という手法もございます。この2つにつきましては、地域住民や近隣住民、お隣同士、
近隣住民相互の発意と合意に基づくもので、同じ高さ制限の中でも、その内容や範囲が絶対高さ制限とは異なってございます。今回定めるのは絶対高さという、その高さ制限の中の1つでございます。
それから2点目でございますけれども、この高さ制限の新たなルールの実施によります現在建っている建築物への影響についてです。高さ制限の新たなルールの指定値は、標準的な建築物を建てるのであれば、その地域において定められております指定容積率を十分利用できる数値に設定されてございます。区に寄せられた区民の声を聞きますと、この高さ制限の新たなルールの導入によりまして、あたかも今ある建築物が建たなくなるような印象をお持ちになった区民の方もいらっしゃいますけれども、ルールを導入しようとしている地域に建っている建築物、平成23年の統計ですけれども、約1万5,747棟について、このルールを当てはめてみますと、289棟。率にいたしまして2%弱の建築物が、今回の新たなルールを導入した後に指定値を超えることになります。
これは裏を返せば、98%強が今の建築物の高さで建築できるということでございます。もちろん高さだけではございませんで、その前に斜線制限や日陰が入っておりますが、高さに限っていいますと、98%のものが建築できると。素案及び修正素案では、この2%弱の建築物について、緑化の強化や空地の確保、整備、接道の改善など、市街地の向上に資する建築計画とすることを条件としまして、特例措置による高さの緩和を設けて、極力、導入後に指定値を超える建築物が少なくなるように配慮をしてございます。以上が2点目でございます。
それから3点目は、ではなぜ今の時期、この絶対高さ制限の導入に踏み切ったのかということでございます。3.11によりまして、建築物の耐震化や建て替えによる安全で安心できる
まちづくりが急務であり、また
都市再生特別措置法による
都市再生緊急整備事業地域に指定されて、国を挙げて都市の再生・活性化に取り組んでいこうという中でございます。今、踏み込んだ理由は、これまで高さ制限のルールは、先ほどご紹介しましたようにいろいろな地区計画などあったわけでございますけれども、近年の建築基準法の改正により、天空率の創設でありますとか、共同住宅の共用部の
容積率算定等により、比較的、小規模な敷地においても建築物の高層化が容易になりまして、閑静な住宅街で建設されるいわゆる
ペンシルビルのようなもの、このようなものが周辺から突出するような建築物が建築されることを予防することが困難になったという背景がございます。
近年、このような建築物が増加しており、周辺住民から居住環境やまち並みへの影響について懸念する声が多く寄せられるようになっております。区議会でもたびたびこの問題について取り上げておられました。この時点で一定の対応策を講じておかないと、東京の中心地であります港区で、世界に向けた活発な都市活動の舞台と、古くからの閑静な住宅街が共存するという港区の最大の地域特性が損なわれるということにつながるからでございます。
以上3点、前置きが大変長くなりましたが、報告事項の中身の説明に入らせていただきます。
資料No.1をごらんください。これは総括でございますけれども、これからご説明をさせていただきます。この資料No.1の骨格に沿いまして説明をさせていただきまして、途中でほかの資料をご参照いただきながら、また再度、この1に戻るということの繰り返しで説明をさせていただきます。
それでは、資料No.1、項番の1の素案公表後の経緯でございます。平成25年2月、区は周辺に配慮なく建設される高層建築物を抑制し、良好な居住環境と落ちつきあるまち並みを形成することを目的として、港区建築物の高さに関する基本的な方針(素案)を取りまとめました。
平成25年2月11日から3月12日まで区民意見を募集するとともに、
意見募集期間中に各
地区総合支所において住民説明会を行いました。その結果、意見募集では136件、説明会では合計114名の参加を得て、90件のご意見を頂戴いたしました。
ここで、資料No.1−5、これは参考資料になっておりますけれども、資料No.1−5の参考資料の2をごらんいただきたいと思います。この参考資料2でございますけれども、これは
区民意見募集や説明会で区民から寄せられたご意見と、それに対する区の考え方等を書いてございます。
めくっていただきまして、ここに1年前になりますが、素案の段階でいただいたご意見、そして右側の欄に素案の見直しに際しての区の考え方等でございます。これはこの1年間、一つひとつの区民意見に対して、区がこのように検討をして修正素案になったという内容が書かれております。そして一番右の欄には、この本編の中、修正素案で関連するようなページを記載させていただいております。内容は記載のとおりでございますので、説明は省略させていただきます。
資料No.1にお戻りいただきたいと思います。次に、平成25年6月でございますけれども、区民意見の募集結果及び
スケジュールの変更につきまして公表するとともに、高さのルールに関する相談窓口を設けました。
ここでまた、資料No.1−5をごらんいただきまして、資料No.1−5の参考資料1をごらんいただきたいと思います。参考資料1は、今、私がお話ししました平成25年6月11日に港区
ホームページで公表したものをプリントしたものでございます。
スケジュールの変更とその理由、それから区民意見の概要が書いてございます。内容は省略させていただきます。
資料No.1にお戻りください。次に、平成25年11月には、新たな高さのルールについて、区民に丁寧に説明を行いながら意見を聞くために、11月11日から22日にかけて、素案に対して区民意見をいただいた地域を中心に、7カ所で
意見交換会を実施いたしました。参加者は合計で108名でございました。
また、資料No.1−5、参考資料の3をごらんいただきたいと思います。参考資料1−3につきましては、
意見交換会でいただきましたご意見に対して、それを修正素案に向けて区の考え方を書いてございます。先ほどと同じように、一番右の欄には修正素案で関連するページを書いてございます。内容につきましては、説明は省略させていただきます。
また資料No.1にお戻りください。次に、平成25年11月から平成26年1月末日まで、素案に示された高さを制限をかける地域内の
分譲マンション1,001棟に対しまして
アンケート調査を実施いたしました。1,001棟に対して、回収数は128通で、回収率は12.8%でございました。
再度、資料No.1−5、参考資料のつづりの参考資料4をごらんいただきたいと思います。A3横でございます。この資料につきましては、実態調査結果をまとめてございます。全問質問とそれに対する回答、それから自由意見が書かれておりますけれども、説明は省略させていただきます。
それでは、また資料No.1にお戻りいただきたいと思います。次に項番の2でございますけれども、素案修正に当たっての基本的な考え方及び主な修正点についてでございます。
内容は記載のとおりでございますけれども、まず資料No.1−2の修正素案の概要版を使いまして修正素案の内容を簡単にご紹介した後に、補足の説明をさせていただきます。資料No.1−2でございます。A3の裏表でございます。
まず左のページの項番の1、新たな高さの
ルール導入の目的と方策でございますけれども、素案の内容からの変更はございませんが、図版等を取り入れましてわかりやすくしてございます。
それから項番の2でございます。絶対高さ制限を定める高度地区の導入区域についてでございますけれども、これにつきましても素案からの修正はございません。
右側に、次、項番の3に参りますけれども、絶対高さ制限を定める高度地区の指定方針、これにつきましても素案からの修正はございません。
裏面をごらんいただきたいと思います。項番の4で、これは特例のところでございますけれども、今回の素案修正におきまして、充実または新設をした特例的な運用の概要でございます。1)から5)までの5点でございます。1)は、素案の特例の内容を充実しております。2)から4)は、今回、修正で新たに設けた特例でございます。そして右下の囲みのところには、地区計画で建築物の高さを定める場合で、絶対高さ制限との関係、それから下の囲みの中には、今回の
ルール導入によりまして、指定値を超える建築物への対応についてということで、それぞれ簡単にまとめてございます。
それでは、これから素案から修正素案への修正内容をご説明申し上げますので、資料No.1−4をごらんいただきたいと思います。
最初に、
修正素案策定に当たっての基本的な考え方についてです。資料一番上の囲みの中をごらんいただきたいと思います。高さのルールを導入する目的を損ねることなく、
区民意見募集や説明会等で出された区民の意見を反映し、特例的な運用に関する内容を充実することによりまして、一律的な高さの制限をかけながらも、定めながらも、良好な
まちづくりにつながるように修正をしていくというものでございます。特に区民の皆さんが安全で安心して港区に住み続けられるよう、
分譲マンションの建て替えに配慮をいたしました。
以上が見直しの方針でございます。
次に、この表の説明でございますけれども、表の項目、一番左、1から7までございます。逐次説明をさせていただきます。
まず一番上の1番でございます。ルールの導入区域は、これは東京の上位の都市計画との整合性を図るということを重視した関係で、これは変更しないことといたしました。
それで、この右側の表の中の素案からの修正内容及び理由についての丸の4つ目をごらんいただきたいと思います。導入区域、絶対高さの導入区域は変更いたしませんけれども、きめ細かい
まちづくりをしていく中で、地域特性を踏まえた高さ制限が地域の方で必要ということになれば、これは地区計画による高さの指定ができる旨を記載してございます。ここの部分につきましては、本編でいいますと27ページにもう少し詳細に書いてございますけれども、先に進めさせていただきます。
次に、表の2番の指定値でございます。この地域は高さの指定値が何メートルという、そのような指定値でございますけれども、指定値につきましても制度検討の根幹にかかわる部分で、港区の場合はこの指定値に特例緩和を上乗せしまして、良好な市街地形成の誘導を行いながら高さの緩和をしていくという基本的な姿勢を堅持いたしました。したがいまして、この指定値についても素案からの修正はございません。
次に、上の表から3番でございますけれども、市街地環境の向上に資する建築物の特例についてでございます。今、申し上げましたように、指定値の方は変更いたしませんけれども、特例の部分では緩和数値の拡大と緩和基準の軽減によりまして、いわゆる高さ制限を導入したときに、高さを超える建築物、これが極力発生しないように見直しを行いました。素案では、一例で言いますと、最高値の2倍までの高さの緩和を、見直しでは最高2.5倍までとしてございます。ここの詳しい説明につきましては、本編の17ページから21ページに書かれてございますけれども、今ここでは省略させていただきます。
次に、表の中の4番から6番ですけれども、これは一括いたしまして、
分譲マンションに関する事項でございます。
分譲マンションにつきましては、区民の皆様からたくさんのご意見を頂戴してございます。
まず4番でございますが、
老朽分譲マンションの建て替えに関する緩和でございます。老朽ということでございますけれども、旧耐震基準、昭和56年5月31日以前に
建築確認申請をした物件でございますけれども、この旧耐震基準で建てられた
分譲マンションに対する特例でございまして、通常の建築物の緩和よりも優遇した形となってございます。ここの内容につきましては、本編22ページから24ページに書かれてございます。
それから次に進めさせていただきます。5番が、
総合設計制度を活用する建築物の特例についてでございます。これは対象を限定してございまして、対象は
分譲マンションを建てるときの特例でございます。この高さにつきましては、絶対高さ制限の指定によらず、総合設計を許可する特定行政庁、東京都あるいは港区ですけれども、特定行政庁が許可する範囲内とするものでございます。ここの説明は、本編25ページに書いてございます。
6番が、この高さのルールの素案を公表する前からずっと何年もかけて、特に
分譲マンションの建て替えについて継続的に検討してきた管理組合からの声を受けて設けた特例でございます。本編26ページに詳しく記載されておりますが、
都市計画決定の告示日から3年以内にマンションの
建て替え決議や建築計画の登録等がございましたらば、これは絶対高さ制限を決めた後、告示した後も、書類を出していただければ、確認ができれば、当時、検討していた高さまで指定値を超えて建築することができると定めた、これは経過措置的な特例となってございます。
そして最後、7番でございます。最下段になります。7番は、この高さのルールの導入によりまして、指定値を超える建築物への対応でございます。いわゆる既存不適格と言われている建築物への対応でございます。これは結果から申し上げますと、そのような建築物、高さ導入した後、指定値を超える建築物に対する特例は設けず、素案の修正は行わないものといたします。
この理由でございますけれども、右の欄に書いてございます。例えば、1回でも建て替えについて、今の高さまでいいという形にしてしまいますと、過去において相隣問題や陳情や請願、そのような問題があったものを、期間は一定期間にしろ、肯定することにつながるかと懸念いたしました。これは制度導入の意義が薄れると考えておりまして、あとこの特例の中では、市街地貢献をしながら高さの緩和を受けていく建築物との不公平感も生じることになります。それと、そのような指定値を超える建築物は極力少なくするように、特例緩和の運用の拡充や緩和措置の見直しを行いましたので、結論から申し上げますと、高さのルールを導入した後、指定値を超える建築物に対する特例は設けないということになりました。
次に、資料No.1にお戻りいただきたいと思います。項番の3になります。今後の予定でございます。本日の委員会での報告の後、来年度になりますけれども、4月11日に広報みなとで素案の公表を行います。4月11日号ですので、本当に記事が囲み記事、ほんの小さなもので、公表しますというご案内と、あと同時に
ホームページでこの素案の内容を公表いたします。
4月11日号の短い記事の中に、区民の方にわかりやすくご紹介するために、5月11日号の広報みなと特集号、これは今、6ページを想定しておりますけれども、この予告編で、広報みなと特集号を出しますということも含めて、4月11日号に1回、短い記事を出して公表するということでございます。広報みなと特集号では、素案の内容をできるだけわかりやすく表現いたしまして、区民の皆様にできるだけ広くお伝えするとともに、その中で
区民説明会の開催日時や場所、それから
区民意見募集についてもご案内する予定でございます。
その後になりますけれども、
区民説明会や
区民意見募集でのご意見を踏まえまして、都市計画の原案を作成いたしまして、都市計画の手続に入ってまいります。これにつきましては、資料No.1−3、これは本編でございますけれども、ページが振っておりませんが、表紙から1ページめくっていただきまして、右下になります。ここの右下の図の中に流れが書いてございます。
修正素案を公表し、区民意見を募集した後、
都市計画原案を作成いたします。そして都市計画の16条の手続の中で都市計画の説明会、それから意見書の提出、その後、
都市計画審議会を開催いたします。そして、修正事項があればそれらを修正し、都市計画案を作成後、公告・縦覧、意見書の提出、そして
都市計画審議会、このような手続を経て、問題なければ、平成27年3月、
都市計画決定を予定してございます。
そこから6カ月間、周知期間を置きまして、平成27年の10月から告示をして運用開始という、このような
スケジュールになってございます。
以上が修正素案の説明ございます。素案から修正素案まで1年間お時間を頂戴いたしました。この間、区民の皆様、特に建築の建て替えを検討している皆さんや、当委員会の委員の皆様にもご迷惑をおかけして、大変申しわけありませんでした。今後でございますけれども、再度、同じ手続、区民の皆様に修正素案を説明して、
区民意見募集という同じ手続を踏んでまいります。どのようなご意見をいただくかわかりませんが、ご意見を頂戴するにいたしましても、新たなルールの周知を徹底いたしまして、丁寧に説明をしてまいります。
少し長くなりましたけれども、説明は以上でございます。
○委員長(二島豊司君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございましたら順次ご発言願います。
○委員(杉本とよひろ君) 高さルールの素案の発表から約1年間、建て替えを計画している住民から、非常に強い意見、要望等をいただきました。
私たちも、高さ
ルール導入について、様々な提案してきました。住民にとって、老朽化マンションに対する耐震ということが、非常に大きな課題であり、耐震補強では恐らく大型地震には耐えられないだろうということで、建て替えという話が出ている現状です。今回の素案の修正されたところは、建て替えを計画している意見を、強く取り入れたものと。
港区はマンションが約8割。マンションを建て替えようとした場合に、住んでいる方の費用負担が膨大なものになる。素案で示された中では、できるだけ負担を軽減するために、一定程度の高さ、ということだけれども、結果的にそれを超えてしまう場合があるということがポイントだと思うのです。
私たちもそのような方々の声を受けながら、総合設計の導入、それと老朽化マンションの特例というものも検討してもらいたいと、1年の間、言ってきました。それが反映されたということは1つの評価はするのです。
そこでお伺いしたいのは、この経過措置と緩和措置についてです。今お話しのように、告示後3年以内に
建て替え決議がなされ、区に届けがあったものに関しては認めますということ。これは当然、経過措置なので、3年という形で切ったと思うのです。このルールが周知されて、合意形成がとれ、手続を踏む方はいいのですけれども、それ以前に計画自体ができていて、既に工事を着工している方に関しては、基本的には認めないということですよね。それ以降に区に届け出たものに関しては認める。その辺の確認を。
○
都市計画課長(波多野隆君) 告示前に
建て替え決議が既に終わって、例えば建築工事に着手したということになりますと、絶対高さ制限告示のときには、指定値を超える建築物扱いという形になります。言葉は適切かわかりませんが、既存不適格扱いという形になろうかと思います。そこの部分については、このルールの中では、竣工しているものについては、そのような指定値を超えてしまったという扱いになると考えております。
○委員(杉本とよひろ君) 確かに資料1−4の7番目にそのことが記載されています。告示前の立て替えも認めるとなると、全て認めるという話になるので、今の答弁だと思うのです。手続の日にちは、一番重要視する部分。既に、老朽化マンションに対する耐震ということで、区に相談し、なおかつ、この素案に基づく見直しを図って、区は相談を受けている。しかし、告示の日が役所の手続の基準。区はそのことをわかっていても、やはりそれ以前の決議で工事をスタートした分に関しては、認めないということですよね。
○
都市計画課長(波多野隆君) 委員ご指摘で、認めないというと、苦しいのですけれども。実は、そこのところを私どもは数量的に把握をしていなくて、今回、
分譲マンションの実態調査するため、指定値をかける地域の全棟、1001通に対し送付しました。その質問の中に、今、委員がおっしゃったような地域の把握をしたのかという質問がございましたが、先ほど申しましたように、いかんせん回収率が悪く、そこのデータがとれなかったのです。資料No.1−5の「
分譲マンション実態調査」の問い10や問い11など、そのようなところの現状を把握し切れなかった面があります。繰り返しになりますけれども、この修正素案の中では、既にもう着手している、あるいはもう建築が終わってしまっているものについては指定値を超えた扱いという形になります。
○委員(杉本とよひろ君) 当時は合法的に建てて、後に高さルールの制度ができて、それを超えているものに関しては既存不適格と。
建築当時は合法的に建てているから、違法建築ではないのですよね。その辺の解釈を区民や、住民がどのように受け取っているか。
それと、既存不適格マンションとなると、売買契約書の重要事項記載に、建築不適格という文言が恐らく載ると思うのです。そうなると資産価値が下がるものなのかどうなのか、その辺の部分を、区民に、明確に話をしないと。資産価値が下がる評価がついてしまったから、売るにしても、もう価値が下がってしまうのだと受け取られがちで、僕自身もそのように受け取ってしまうのですけれども、その辺はどうですか。
○
都市計画課長(波多野隆君) 今、杉本委員から3点ご指摘いただいたと思っております。
まず1点目は、既存不適格になると資産価値が下がるものなのかというお話でございました。私どもは高さ制限を、今、建っている地域に導入します。都市計画で決定して導入しますので、導入する方が既存不適格という言葉を使っていいかというと問題があります。この修正素案の中では既存不適格という言葉は使ってございません。指定値を超える建築物への対応という扱いになっております。
2点目のご指摘は、売買契約書の重要事項記載に建築不適格という言文が載るのではないか、という話でございました。素案を修正するときに、いろいろな方のご意見を伺いました。不動産を扱っている業界にも話を聞いてまいりました。今回の高さ制限の導入につきましては、これは私どもの思いでございますけれども、このような制度で将来の港区のためにいいまちをつくっていくのだということの中で、そのように不動産売買で価値が下がるとなってしまいますと、やはり区民の理解がなかなか得られない。私の思いも入っておりますけれども、再度、修正素案をもって業界の方に、売買の中でどのようにご説明いただけるのか、場合によってはお願いをして、そこの部分は何とか解消できればと考えております。
3点目のご指摘でございますけれども、資産価値が下がるかどうかということを明確に、ということでございます。これもいろいろな方にご意見を伺ったところでございます。財産権というところで、これは下がる可能性もあるというご意見もありました。住んでいる方から見れば財産権、周辺の方から見れば、これは生活権や環境権という話で、結論から申しますと、なかなか難しいというところがあります。例えば、千葉市の
ホームページを見ると、絶対高さ制限を導入すると、必ずこのような問題はついて回り、絶対高さ制限の導入と不動産、財産価値のような関係は、これはケース・バイ・ケースであるという紹介でした。これを今、委員ご指摘の、区民の皆様に明確な説明というご質問ですが、明確な答弁はできないのですけれども、いろいろな複雑な問題があると思っております。
この点は恐らく、この修正素案を出した後も話に出てくると思います。ご質問から少しそれますけれども、今回の特例で、いわゆる指定値を超える建築物については、特例措置を厚くして、ハードルを低くして、救済できるようにしたつもりでございます。
ここで本編の資料の39ページをごらんいただきたいと思います。委員のお答えになっているかどうかわからないのですけれども、この39ページに、ルールを導入したときに指定値を超える建築物の発生状況の統計資料がございます。
下段は去年出した素案のときの表です。この素案のときに、一番下の注に書いている、接道要件等を改めて見直しまして、一部修正をしております。冒頭、私の説明の中でも申し上げましたように、指定値を超える建築物の数については約1万五千七百棟の中で289棟。それから緩和要件を使えれば、素案の段階で117棟。これをさらに見直しをしまして、修正素案の特例を使えるという状況になりましたら、最終的には44棟と。括弧内の数字は
分譲マンションを示しております。住宅に限って言えば、限りなく特例を使えれば対応できると。
ですから指定値を超えて、いわゆる財産権というところを限りなく少なくして、あとは区民の皆様の将来の港区のためにということでご理解をいただけるように、丁寧に説明ができればと考えております。
○委員(杉本とよひろ君) あともう一つは、昭和56年以前の、旧耐震基準で建てられた、老朽化マンション。いわゆる特例措置ですけれども、今回、新規に3点加えられました。
老朽分譲マンションの建て替えに関する特例、それともう一つは、
総合設計制度を活用する建物の特例。あともう一つは、継続的に云々と書いてありますけれども、老朽化マンション、いわゆる旧耐震基準のということでいいのですよね。
今回の特例措置というのは旧耐震基準のということではないのですか。その辺をお願いします。
○
都市計画課長(波多野隆君) 本編25ページをごらんいただきたいと思います。
今、委員のご指摘は、この特例については旧耐震基準のもの全て、総合設計もそれ以外のものも対象か、ということでございます。総合設計を使うものにつきましては、旧耐震基準と限定しているわけではなくて、この25ページの真ん中ほどに
分譲マンション建て替えに関する基準で、ここに条件が書いてございます。3分の2以上が共同住宅で、かつ
分譲マンションの建て替え、新設ではなくて建て替えであるという条件、それから建て替え後の
分譲マンションの延べ床面積の3分の2以上が共同住宅に供されること、これが条件でございます。ここに旧耐震基準、新耐震基準、そこの条件はございます。
○委員(杉本とよひろ君) わかりました。あくまでも建て替えということ。新規に改修して、新たにマンションを建設するというのは、だめということでよろしいですよね。わかりました。
それとあと、この資料を見ると、この前の
分譲マンションの
アンケート調査の結果がグラフで出ていました。その中の問6のところですが、建築物の高さのルールの導入については、今回のアンケートで初めて知った方が81件で63.3%と。回収した中の半分以上の方が知らなかったと、初めて知ったということなのですね。
ところが、下の問7、この素案についてお尋ねしますというところ。「よく理解できた」が46.9%と。初めて知った割には、46%の方が確かにそうだと。この1年間の動きを見て、
分譲マンションに限らず、今回のルールの導入に当たっては、たしか48%の方が導入すべきだという賛同がありましたよね。この
分譲マンションの問6と7の比率を見ると、建て替えを本当に考えている方は割合的に少ないから、このような数字になると思うのです。ただ、このアンケートで「よく理解できた」と、よくそんなすぐに理解できるのかなと思っています。感じるところがあったら。
○
都市計画課長(波多野隆君) まず
分譲マンションの
アンケート調査についてですが、これは全戸に送りましたけれども、「初めて知った」が63%。実を言いますと、私もこの数字は余りにも多いものですから驚いております。
素案のパブコメの段階で、
分譲マンションに関するご意見をたくさん頂戴しておりましたので、
分譲マンションに特化して、指定区域に送ると、すごい率で返ってくると思っておりました。その数字を、制度設計の基本的なところの参考にしようと思っていたのですけれども、この数字、63.3%というのは、私どもとしても驚きでございます。
その中で、委員ご指摘の「よく理解できた」が半分近くということなのですけれども、これはあくまでも想定ですが、お戻りいただきまして、問2をごらんいただきたいと思います。このアンケートにつきましては、1,001棟の
分譲マンションの1棟に1通を送り、その送り先をマンションの管理者様宛てといたしました。
というのは、理事長なのか、あるいはその業務を請け負っている管理業者、委託業者、そこがどちらかわかりません。また、役員の方等も受け取られる可能性もありますので、とりあえずマンションの管理者様宛てに送りました。この中の回答数をごらんいただきたいのですけれども、その中に業務の受託者というのが28.1%。恐らく、この受託者はこのマンションの回答をするときに、ある程度、専門的な知見のある、いろいろな方に聞いている、ということも想定されます。マンションの理事会の方が受け取っても、回答に際しては、どなたかそれに精通されている方か、あるいは設計会社に聞いて回答した可能性もあることから、「よく理解できた」というところにつながったのではないかなと、これは想定でございます。
○委員(杉本とよひろ君) 私も、想像の域で申しわけないのですけれども、実際に分譲で住まわれている方は、自分の1つの財産ということで、将来のことまで考えているわけです。特に古いマンションに住んでいる方全員に出しているわけではないので、誰がアンケートに答えるかによって、これは中身が大分変ってくるのかなと思いました。
私も説明会、
意見交換会、いくつかの会場に出席しましたが、そこで非常に強い声で意見を述べる方というのは、実際にもう建て替えを考えている方が、自分のこととして捉えて意見を述べている部分がありました。一方では、先ほど言ったように、やはり合法的に何でもかんでも建つのは本当にいいのかという部分があります。48%の方が今回の高さルールに関しては理解しているということを踏まえたときに、都市計画の手続に入る前に、説明会、また
意見交換会も含めてやるのでしょうけれども、まずその周知の仕方を工夫しないと、1年前の同じような、轍を踏むのではなのかなと。
この高さルールに限らず、いろいろな説明会でもありますけれども、何回か各種の説明会に出ると、どうしても反対する方は強い口調。それは、自分の思いがこもっているから出るのですけれども、逆に賛成の方はなかなか言いづらいという雰囲気が、この高さルール以外の説明会でも多々あるのです。
したがって、その説明会のあり方ももっと考えていかないと、実際その48%の方が理解を示していることも踏まえたときには、そのような方の意見もやはり受けとめていく必要があるのかなと思うのです。
一方では、自分たちのマンションを建て替えたいと真剣に考えている方は、それに対して、質疑もしたいだろうと思うのです。今後の考え方というか、前回のことを踏まえて、どのように進めていくのか、お答えできればお願いします。
○
都市計画課長(波多野隆君) まず周知の仕方の前に、今、
建て替え決議がどこまで行っているか。少し戻りますけれども、問11をごらんいただきたいのです。問11で、今の時点で全員、合意で
建て替え決議を終え、建て替えに向けて具体的に進めている段階の方、もう少しあるかなと思ったのですけれども、ゼロということです。その上の設問の回答で検討している段階の方がいらっしゃいます。このような方には、本当に切実な問題として、やはりきちんと説明を。準備をしている段階の方は、一般的なこの説明会の説明というよりも、やはり欲しい情報というのは具体的な情報かと思います。
それで、説明会のあり方というご質問ですけれども、昨年、
意見交換会を7回行いました。そのときには、確かに声の大きい方は、どの会場でもいらっしゃいます。本当に自分のところを聞きたい方というのは、顔を見てわかりますし、後で聞きに来る方もいらっしゃいました。
やはり全体に説明する部分と、個別案件を抱えていらっしゃる方には、個別に説明する必要があるのかなと考えております。このたびの予算特別委員会でも答弁させていただきましたけれども、まだ決定ではございませんが、説明会のあり方については、全体説明と、それから検討中の方を対象にしたテーマ別のブースを設けたりするなどし、きめの細かな説明ができる工夫といいますか、そのような仕掛けが必要ではないかと思って、準備を進めてございます。
周知につきましても、広報みなと特集号、
ホームページですけれども、今、ケーブルテレビにも少し聞いたりしております。あらゆる手段を使って周知の徹底に努め、この統計にありますように、知らなかったという方が極力減るように努めていかなくてはいけないと、肝に銘じて、周知活動を進めてまいります。
○委員(杉本とよひろ君) そこで提案なのですけれども、これまでも広報みなと、また
ホームページ等でお知らせはしているのですが、これも限られた時期ですので、なかなか周知徹底には私は至らないと思うのです。
それに加えて、できればそのようなチラシを、これはマンションの方だけではなく、できれば町会・自治会長宛てに配れれば、もっと理解を深めるし、また理解してもらわなければいけない部分があるので、その辺は検討できないのかなと思うのですけれども、いかがですか。
○
都市計画課長(波多野隆君) 貴重なご指摘をいただきました。町会・自治会長への会談も含め、どのような形で広報すれば伝わるのか。あと回数、慎重に検討して、たくさんの方に伝わるように、ご指摘のことも含めて検討してまいります。
○委員(杉本とよひろ君) すみません。1人で時間をとって。あと3問ぐらい、手短に。先ほど聞こうと思ったのですが、建物の高さです。これは地盤面から一番高いところまでを言うのでしょうけれども、例えば、屋上にエレベーターの機械室や、電気設備というか空調設備を屋上に設置する場合もあるのですが、そのような場合はそこも含めるのですか。
○
都市計画課長(波多野隆君) いわゆる空調設備や塔屋は含めないということです。
○委員(杉本とよひろ君) それとあと、この前、予算特別委員会でも出ましたけれども、今、国土交通省の方で、マンション建て替え円滑法案の改正案が、国会に出されています。これに関しては、旧耐震基準で建てられているものについては、避難場所など、そのようなものを確保するとか、住民の5分の4の同意があればオーケーだとか、対象や条件によって現在の1.5倍前後までの緩和をするといったようなことも新聞記事には出ているのですが、今、区が得ている情報というのは何かございますか。
○
都市計画課長(波多野隆君) 私どもも新聞報道程度という形で承知をしてございます。
○委員(杉本とよひろ君) これは実際に国の方から、決まればまた通達が来ると思うのですが、現段階では報道だけなので、お答えできない部分があると思うのです。ただ、今、把握している範囲の中で、この容積率との兼ね合いなど、その辺はどのように考えていくのか。今回の港区のこの素案の見直しが導入されるという前提で考えたときには、その辺はどのように考えますか。
○
都市計画課長(波多野隆君) 法案が出されたことは確認してございますけれども、審議過程は把握してございません。新聞報道によりますと、年内をめどに、いろいろな条件の緩和の内容が示されると聞いております。その程度でございますが、これはさきの定例会で答弁させていただきましたけれども、絶対高さ制限との関係はほかの区でも同じような状況です。まず、その情報を入手次第、関係している区とも歩調を合わせながら、あるいは東京都とも調整をしながら、いずれにしましてもこれは大きな制度と理解しておりますので、絶対高さとの関係は慎重に検討してまいります。国の方の制度は容積率の緩和ですので、私どもの場合は高さということで、少し視点は違いますけれども、いずれにしましても住宅政策ということでございますので、慎重に検討してまいります。
○委員(杉本とよひろ君) 最後の質問です。今回、東部と西部のエリアは、修正なしということで、エリアも区はこれで行きたいということなのですけれども、それで私が懸念することは、東部エリアはルールの規制がかからないということです。
これまで過去を振り返ると、私は開発反対ではない立場では言わせてもらうのですけれども、東部エリアというのは、アジアヘッドクオーター特区の指定がされている地域もあります。汐留や品川駅の港南口の開発に関しては、当時環境の勉強会などをやったのですけれども、風の道をふさいだり、また地球の温暖化の要因になったという指摘もありました。高さのルールがかかっておらず、逆に整備エリアはかかっているので、集中的にマンションが建ち並ぶと、環境とか、また
まちづくりという観点からも、やはりその辺も注視していかなければいけないのかなと。
その辺が少し懸念というか、心配されるところなのですけれども、その辺はどのように考えているのか、最後にお答えください。
○
都市計画課長(波多野隆君) 委員のご指摘は、東部の方の懸念という。
○委員(杉本とよひろ君) そうです。
○
都市計画課長(波多野隆君) 東部でいろいろな特区が指定され、これから品川駅などいろいろなところで開発が進んでいくと思いますけれども、これらの開発は、環境面、高さも含めて、個々の計画の中で十分な審議をして決定されていくものとなっております。面的な絶対高さは、指定はしませんけれども、個々の開発の中できちんと指導していくということでございます。
○委員(風見利男君) 今、杉本委員の言った東部地区のことから最初に聞きたいのですが、前回の素案のときにも言いましたけれども、市街地再開発事業や東部地区については規制をかけないということになるわけで、これは非常に問題だと思うのです。
実際、東部エリアに住む住民の世帯数と人口はどれぐらいなのでしょうか。
○
都市計画課長(波多野隆君) 東部エリアに限定しますと、世帯数と住民数は、申しわけありません、今、手元に資料がございません。把握してございません。
○委員(風見利男君) そのようなことも把握していないで、そこだけ指定しないと、このようなことなのですか。前に聞いたときにはたしか12万人と答えていたと思うのですけれども、それは間違いないですか。
○
都市計画課長(波多野隆君) 少し調べるお時間をいただければと思います。すみません。
○委員(風見利男君) この冊子によると、2月1日現在で、外国人も含めて23万6,000人と書かれているわけで、前にお答えいただいた12万人というのが間違いなければ、半分以上が東部地区に住んでいるわけですよね。同じ区民でありながら、道路一本隔ててこちらは規制、こちらは規制しないと、どう考えても道理に合わないと思うのですけれども、なぜそのようなことになるのですか。
○
都市計画課長(波多野隆君) 導入する、導入しないにつきましては、本編でいいますと、11ページに西部エリア、東部エリアの説明でゾーニングされております。東部エリアの方、いわゆる指定しないところに説明がありますように、このようなところは絶対高さ制限を導入している他区と、同じような考え方で、都市計画という視点で、少し目線を引いて、大きな立場で
都市計画決定をしていきます。そのような意味では、この市街地複合ゾーン、あと広域的に2号施設に指定されているもの、田町駅、品川駅周辺など、ここに書いてあることについては、都市計画という整合を図る上から、そこは指定をしないということで、ほかの区と同様にやっております。
○委員(風見利男君) 東部エリアは主として業務・商業を中心とした複合市街地及び臨海複合市街地とされている地域だから指定しないと。しかし、先ほど言ったように、12万人の区民が住んでいるわけですよね。
ですから、その人たちに対する考え方、このいわゆる建物の高さ制限を導入する本当の目的というのは何なのですか。
○
都市計画課長(波多野隆君) ルールの導入の目的は、この素案の段階から変わっておりません。周辺に比べまして、著しく突出するものを抑制すると。これはまち並みと、それから市街地環境を保全するという意味で、周辺に比べて著しく突出するものを絶対高さによってピークカットしていくという制度でございます。
東部地区の方は、高層建築物が多いですけれども、一方、西側の方では周辺が良好な住宅街であったり、低層のものであったり、そのような理由から今後突出する建物の建築を抑えるということでございます。
○委員(風見利男君) いろいろ言うけれども、いずれにしても住んでいる人の住環境を守るということが目的なのでしょう。違うのですか。
○
都市計画課長(波多野隆君) 究極的な目的は、それは住んでいる方の住環境を守るということでございます。それは東部地区、西部地区の地域特性も関連して判断をしているということでございます。
○委員(風見利男君) でも、東部地区に住んでいる人には直接関係ないことで、そのような
まちづくりをしてきたからそうなったわけではないですか。東部地区に住んでいる人は、高層ビルがたくさん建っていて、風の影響は受ける、雨が降って傘を差しても傘が壊れてしまう。景観はひどくなっていると。このような状態に置かれているにもかかわらず、あなたたちはそこに住んでいるのだから仕方がないのですよということになりかねないのですよ。
だって、みんながみんな高層に住んでいるわけではないでしょう。区民12万人が。ですから、やはりそのような人たちの住環境はどうでもいいということになりかねないのですよ。そこに規制を何もしないということは、そのようになりませんか。
○
都市計画課長(波多野隆君) もちろん、東部地区の住居形態は、いろいろあると思いますけれども、これは都市計画として指定する方針に基づいて、東西をエリア分けております。当然、東部地区に住んでいらっしゃる住民の中で、高さ制限が必要だという地域がございましたら、これは都市計画に整合していればですけれども、地域発意の
まちづくりで、ご提案をいただくという制度もご用意してございます。
○委員(風見利男君) 港区に今、100メートルを超えるビルは何棟ありますか。
○建築課長(奥津英一郎君) ことしの1月現在で、100メートルを超える超高層建築物は、124棟でございます。
○
都市計画課長(波多野隆君) 申しわけありません、先ほど風見委員からご質問を頂戴した件でございます。私ども大変勉強不足で申しわけありません。昨年の委員会で答弁させていただきました数字がありますので、再度、答弁させていただきます。
昨年、委員会で東部地区、これは平成25年1月1日のデータでございますけれども、東部地区に住んでいらっしゃる方については12万241人でございまして、今は、昨年、平成25年1月よりも人口がふえておりますので、これよりも多くの方が住んでいらっしゃるということでございます。大変申しわけありませんでした。
○委員(風見利男君) 今、100メートルを超えるビルが124棟ということなのですけれども、東部地区には何棟あるかわかりますか。
○建築課長(奥津英一郎君) 多少時間をいただきたいのですが、よろしいでしょうか。
○委員長(二島豊司君) おおむねでもわからないですか。大体、まずは粗々の数字。
○委員(風見利男君) 本編の10ページに、100メートル以上の建築物のほとんどが区の北東部と東部に集まっているというから、全体で先ほど課長の言った124棟だから、その大半が東部地区と思うのですけれども、このように書くからには、当然、何棟のうち何棟があるからこのように書いているのだと思うのですけれども、いいかげんに書いているのではないでしょう、この数字は。
○
都市計画課長(波多野隆君) 出典が書いてございますので、ここには積み上げた数字があると思いますが、少しお時間をいただきたいと思います。申しわけありません。
○委員(風見利男君) それは調べておいていただいて、この後いろいろ報告もあるので、余りここに時間をかけているわけにいかないのでしょうけれども、要は、東部地区に100メートルを超えるビル、先ほど124棟のうち、多分、100棟以上が、建っていると思うのです。その中に12万人以上の区民が住んでいるわけです。ですから、その人たちの住環境をどうするか。この地域はもっと100メートルを超えるビルを建てるからいいのですということにはならないと思うのです。今までそのようにしてきたのは区の責任で、住民には何の責任もないわけですから。再開発だ、何だかんだで、どんどんつくってきたわけでしょう。
それで、特定街区など、今回の国の指定や東京都の指定などというのも、区民がお願いして指定しているわけではないわけで、そこの住環境をどう守るのだということもないと、港区全体の絶対高さ制限の、欠陥だと思うのです。その辺はそのように思いませんか。
○
都市計画課長(波多野隆君) 港区の西部地区も東部地区も住環境ということは住んでいる方にとっては大事ということは認識してございます。
先ほどの委員のご質問の方に戻りますけれども、東部地区はなぜ、制限をかけていないかということなのですけれども、先ほど、都市計画の視点でというお話をいたしました。絶対高さ制限を定める高度地区の指定の運用については、これは都市計画の視点で、東京都の方から絶対高さ制限を指定する区域の設定について、私どもの区で定めている条件のところは、原則としては指定しないという方針に基づいて、都市計画法上でございますけれども、そのようなところは指定から外している経緯がございます。
決して、東部地域に住んでいる方の住環境をということではなくて、都心区、港区として求められる地域の活性化、そのようなところで、指定はしない。繰り返しになりますが、高さについては個々の指導の中で一定程度の制限をかけていくということで理解しております。
○委員(風見利男君) そこは、地区計画で高さ制限をしますよということはなっていないわけです、実際は。緊急整備地域だ、何だかんだで、どんどん企業のもうけのために巨大なビルをつくって、世界との競争力に負けない都市をつくるのだと。これが国や東京都の方針でしょう。そのとおりに区がやっているからこのような結果になるわけです。
ですから、そこはきちんと住んでいる住民の住環境をどう守るのかということを真剣に考えてください。住民というのはそんな広大な土地を持っているわけではなくて、巨大なビルのそばに小さな宅地を持って住んでいるわけですから。そのような人たちのところを、本当にそのままでいいのかということです。
超高層マンションでしたか、ベランダに置いてあったテーブルが飛んで、民家の屋根に直撃するという事件があったのを覚えていらっしゃると思うのですけれども、そのようなことさえ起こるのです。どんどん巨大なビルをつくってやってきた結果なのです。ですから、私は港区全体の住環境、景観を守る、そこに住んでいる人がこれからも住み続けられる港区をつくるのであれば、東部地区にもきちんと規制の網をかけるということがないと、私はまずいと思うのです。それは言っておきたいと思います。
それと今回、特例的な適用ということで、17ページを見ると、市街地環境の向上に資する建築物の特例、先ほど論議のあった
老朽分譲マンションの建て替え、
総合設計制度、継続的に検討されてきた
分譲マンションの建て替え計画、それから公益上、やむを得ない建築物の特例ということで、4つの手法で特例を認めるということが今度の素案の見直しの中で出されているわけですけれども、この中で容積率が大幅にアップするものはどれなのでしょうか。
○
都市計画課長(波多野隆君) 大幅にということではなくて、容積率が関係してくるものは
総合設計制度を活用するものです。あとのものは高さの緩和でございます。
○委員(風見利男君) では、総合設計以外は、高さは緩和するけれども、容積率は従来のままと。そこはその方の使い勝手で、どのような建て方をするかはそのマンションなどの考え方で決めるという理解でいいわけですね。
○
都市計画課長(波多野隆君) 委員ご指摘のとおりでございます。
○委員(風見利男君)
総合設計制度でかなり港区でたくさんの建物が建っていると思うのですけれども、区内にどれぐらい
総合設計制度を使って建てられた建物があるのでしょうか。
○建築課長(奥津英一郎君) ことしの3月現在で、都扱い、区扱い含めまして全体で196棟あります。
○委員長(二島豊司君) 先ほどの棟数もわかりましたか。
○建築課長(奥津英一郎君) 先ほど委員ご質問の、100メートル超の建物は124棟で、その内訳ですけれども、西側が10棟、東側が114棟でございます。
○委員(風見利男君) 東部地区に集中しているということですよね。それで今、
総合設計制度で3月1日現在、196棟ということですけれども、これは高さ60メートル以上という建物の理解でいいでしょうか。
○建築課長(奥津英一郎君) 高さ別に件数を申しますと、60メートル未満については57棟、60メートル以上100メートル未満が96棟、100メートル以上が39棟の合計196棟でございます。
○委員(風見利男君)
総合設計制度というのがよくわからないのですが、どのような計画なら、この
総合設計制度を許可するという仕組みになっているのでしょうか。
○建築課長(奥津英一郎君) 総合設計のメニューは4つほどありまして、基本的には公開空地をつくることによって、その分、そのほかの公共貢献を合わせまして容積を割り増すという制度でございます。
○委員(風見利男君) 先ほど196棟というお話があったのですけれども、今お話のあった公開空地や、壁面を下げ、道路を拡張したりなどいろいろな手法で貢献するのでしょうけれども、それによって一番容積率のアップをもらったというか、その見返りとして容積率がどのぐらいアップしたかというのがもしわかれば教えてもらえますか。
○建築課長(奥津英一郎君) 過去の取り扱った総合設計の割増しの最高は、200%が最高となっております。
東京都の物件に関しましては、最高では400%上乗せしたというのが最高でございます。
○委員(風見利男君) 上積みが400%ですか。課長にいろいろ調整していただいた資料の中で、最近建った建物で、港南4丁目にワールドシティタワーズというのが3棟。A棟、B棟、C棟とあるようですけれども、A棟は比較的、階数が一番低いのですけれども40階で、138.15メートルなのですけれども、ここはわかりますか。わからないですか。
○建築課長(奥津英一郎君) もともとの指定容積率が400%で、それに対して上乗せが400%、上乗せをしております。
○委員(風見利男君) そうすると倍の、上積みということですよね。今回、区民の意見の中でもたしか、日にちはわからないのですけれども、11月11日から11月22日までやった区民
意見交換会という中で、
総合設計制度では公開空地を整備するだけで40階規模の建物ができてしまう。景観上、非常によくない。
総合設計制度で広場が整備されても、実際は周辺住民にも利用されておらず、地域のためになっていないと。一方、高層建物によってビル風が増して、環境は悪くなっているという指摘があるわけですけれども、この素案の見直しに際し、区の考え方を読んでも、この疑問にきちんと答えているとは思えないのですけれども、区民に理解してもらうような回答というのはないのでしょうか。
○
都市計画課長(波多野隆君) 今、委員ご指摘のところは、資料No.1−5の参考資料3の10ページのところでございます。実際には周辺住民に利用されておらずということは、公開空地でもあるにかかわらず、恐らく入れないとか、そのようなことだと思います。ビル風のことも書いてございますけれども、それに対して、右側の欄になりますが、利用しやすい、例えば広い通りに面したところなどの整備、それから風害にも配慮した適切な緑化ですね。いわゆる広場の問題、風の問題は、満足されるかどうかは別といたしまして、お答えしていると考えてございます。
○委員(風見利男君) 先ほどのマンションを対象としたアンケートの中でも、これから建て替えを考えようというところが幾つも計画されているわけですよね。先ほどのやりとりで、そこの計画がどうなるかは別にして、大幅な緩和がある。建て替える場合に、資金がなかなかないので、建設資金を得るためには、当然、本融資をつくって、それをどこかのディベロッパーで一緒にやってもらって、そこをディベロッパーに買ってもらい、建設費を捻出するということにならざるを得ないと思うので、西部地区の方で、今マンションをお持ちの方たちは、この総合設計をなるべく使おうという形で計画すると思うのです。
それで、敷地の面積などいろいろ規制は、総合設計ですから、何でもありだとは思わないのですけれども、敷地面積、最低敷地面積や道路要件など、このような場合には適用にならないという何か規制はあるのですか。最低基準というか。
○建築課長(奥津英一郎君) 総合設計を活用するにあたり、敷地の最低面積は500平米以上で、道路幅員につきましては最低6メートル以上が必要となります。
○委員(風見利男君) それは現在、例えば6メートルなくても、その計画によっていわゆる道路を拡幅して6メートルになるのも対象になるということですか。それとも現在も6メートルないと、その総合設計自体の申請もできないということになるのですか。
○建築課長(奥津英一郎君) 基本的には現況幅で6メートルないと活用はできないこととなります。ただ、その担保性との問題で、場合によっては活用できることもあり得ます。
○委員(風見利男君) 今、敷地面積が500平米以上で、道路が6メートルに接しているというのは最低条件ということですけれども、あと港区にいろいろ用途地域がありますよね。用途地域別にもその基準はあるのですか。いわゆる割増しの率などというものもいろいろ計算されると思うのですけれども、そのような基準はあるのでしょうか。
○建築課長(奥津英一郎君) 総合設計の割増しにおいては、指定容積率と用途地域との両方の兼ね合いで最高高さが決まってくる制度になっております。
○委員(風見利男君) それについて、何かわかりやすいような資料をつくってもらえませんか。例えばこのような用途地域で、先ほどの敷地面積の最低が500平米だから、それを1つの基準。もう一つ、1,000平米ぐらいの2つの基準でやってみた場合に、この地域だとこれぐらい容積率がアップ、この地域だとこれぐらいアップなどという、用途別にわかるような資料を。
これからいろいろな形で区民からも相談が来ると思うし、行政側も説明する場合に、自分のところはどうなんだと言われたときに、そのようなわかりやすい資料は必要だと思うのですけれども、時間がかかってもいいのですが、つくっていただけますか。
○建築課長(奥津英一郎君) 調製しまして、提出させていただきます。
○委員(風見利男君) それと今、500平米というお話だったのですけれども、500平米以下だと総合設計は使えないということですよね。そうすると、例えば、幾つかマンションが並んでいて、自分のところが500平米ない場合には総合設計は使えないということになると、ものすごい格差が出ますよね。その辺への支援などというのは、何か今後検討するというのはあるのですか。
○
都市計画課長(波多野隆君) 総合設計まで至らない建築物につきましても、老朽マンションの特例、資料で申し上げますと資料No.1−4の一覧表の中の項目番号でいいますと4番。老朽マンションについては、総合設計を使えないような規模の敷地も含めて、普通の建築物の特例のものよりも優遇した形で特例を設けております。
○委員(風見利男君) それは高さのアップで、先ほどお話があったとおり容積率は変わらないわけですよね。変わるのですか。変わらないですよね。だから中身は変わらないのです。全部、自己資金でやらなければいけないとなるわけ。何で総合設計をみんなやるかというと、アップした分を売って建設費に回そうということになるわけです。老朽化マンションは、耐震上、問題があって、まち並みからも何かあった場合、周りに与える影響を考えたときに、やはり建て替えは必要になってくるわけです。そこへの支援策も一方で検討していかないと、高さ制限を設けて多少それを超えても結構です、というだけでは建て替えは進まないと思うのですけれども、その辺はいかがでしょうか。
○
都市計画課長(波多野隆君) 今回は高さ制限のご報告でございまして、今、委員ご指摘のは、いわゆる老朽マンションの建て替えで少し容積を増やして、その資金にというふうな視点でございます。この高さ制限の検討の中では荷が重いという言い方はあれなのですけれども、そこまで細かなところまでは検討してございません。しかし、この
分譲マンションに関しては、総合設計を使えるもの、使えないものの幅を用意していく中で、これは将来、良好な住宅環境を形成していく、住んでいる方、あるいは周辺の方との意思にもよりますけれども、敷地統合して総合設計が使えるような規模まですることも含めて、メニューの方はこのような形で用意させていただきました。あとは住民の皆様が、マンション建て替えについてどのようなお考え、周辺の方との調整、そのようなところにかかっているのではないかと考えてございます。
○委員(風見利男君) でも一方は、総合設計を使えて一方は総合設計を使えないというのはものすごい矛盾だと思うのですけれども、その辺の意見というのは、区民の間で今まで相談会やったりいろいろなことをやった中で出ていないのですか。
○
都市計画課長(波多野隆君) 特に委員のご指摘のそこのポイントに限っては、区民の方から具体的な意見は伺ってはございません。
○委員(風見利男君) 非常に矛盾があるので、そこは何らかの形で対応していかないと、私は建て替えは進まないと思います。
もう一つ、この中で規制、いわゆる緑地を増やしたり壁面を下げたりという、20ページ、21ページに建築物等の整備に関する基準というのがありますけれども、これを審査するのはどこが審査するようになるのですか。何か委員会をつくってやるとか、それとも建築課で建築の相談が来たときに、これに適合しているかどうかを分析して認めるということになるのですか。
○
都市計画課長(波多野隆君) この特例に関する部分につきましては、概要版の、資料No.1−2のA3の裏面をごらんいただきたいと思います。一番上のところに1)から5)の特例、今、委員ご指摘のところも含めて、特例に関するものにつきましては、これは裁量行為を伴うということで、第三者機関の同意を得て、区長が許可をするということで、このような特例にあたっては別途審査する第三者の意見を聞きながら、区が決定していくという過程になります。
この、修正素案の中では、組織などということは書いてございませんけれども、いずれにしましても第三者の意見を得て、区が決定していく手続はきちんと設けてまいります。
○委員(風見利男君) 今回、審査委員会をつくるのかわかりませんけれども、第三者で確認するということですよね。それで、この特例的な運用の概要を見ると、いろいろ緩和のやり方があるのですけれども、1.3倍から、最高2.5倍まで高さを緩和するということですよね。それで、実際、今の高さ範囲がこうですと、それでこの第1段階、第2段階が当てはまると、どうなりますということが出ていて、実際は70メートルだ、100メートルだ、150メートルだというビルが許可されるということになっていますよね。それは間違いないですよね。
○
都市計画課長(波多野隆君) 先ほど言いましたように、その条件が合致しただけでは緩和特例は受けられなくて、周辺の住民の同意や、あるいは最終的には、今申し上げました、第三者評価機関が良好な建築計画かどうかを判断した上で、この緩和制度が使えると。使えた場合には、今、委員おっしゃったとおり2.5倍までというところは、この中に書いてあるとおりでございます。無条件で使えるというわけではございませんので。
○委員(風見利男君) この制度の仕組みとしては、例えば指定容積率500%以上の区域で、20ページ、21ページに第1段階の緩和はこうです、第2段階の緩和こうですという、基本的にこれに当てはまれば認めざるを得ないということになるのではないですか。
○
都市計画課長(波多野隆君) 本編の資料の20ページと21ページをお開きいただきたいと思います。第1段階の緩和と第2段階の緩和がございまして、第1段階の緩和は、どちらかというと定量的な、数字で判断できる範疇で、ここの部分は、それほど困難性は伴わないと思います。何メートル以上あればなどという内容でございますけれども、最後もう1段、高さを上げるところに、第2段階になりますと、一番下の方を見ていただきたいのですが、10)、本当に上げるところというのは、「以下の観点などから」という記載がございます。「指定値の範囲内で計画した建築物と比較して、市街地環境の向上に寄与しているかどうか総合的に評価します」というところで、ここは裁量を伴いますけれども、空地内の植栽の配置や種類、あるいは眺望・圧迫感、周辺に対するプライバシー保護、このようなところを総合的に第三者評価で行っていくことになります。ここの裏を返せば、第三者の評価の難しい点ではございますけれども、このようなきちんと評価をしてから緩和をする仕組みでございます。
○委員(風見利男君) いずれにしても、これをクリアすれば、緩和するわけですよ。だから最初にお聞きしましたけれども、この建物の絶対高さ制限を設けるということは住環境保全だと。特に、先ほど課長のやりとりの中でもありましたけれども、天空率を使って、突然ぽんとわけのわからないビルができてしまうというのを規制するのだというお話がありながら、一方で、この規制緩和で、70メートルや100メートルや150メートルというビルを認めることが、高さ制限と非常に逆行するというか矛盾が出るのではないかと思うのです。
例えば、これでいくと、指定値が17メートルのところが34メートルまで認められる。指定値が35メートルのところで70メートル。それから、これは指定容積率が700%というのはなかなかないのでしょうけれども、指定値が60メートルのところが150メートルまで認めるとなるわけですよね。
ですから、これが本当に区が言う絶対高さ制限の導入をする目的と、一方では緩和をするというのが、私は非常に矛盾すると思うのですが、その辺は矛盾しないのですか。
○
都市計画課長(波多野隆君) 委員が最後にご指摘された700%のところで60メートルの2.5倍掛けて150メートルということですけれども、制度上はこのような制度になっていますけれども、これを選択されるかどうかは、その建て主の考え方によります。容積が増えるわけではございませんので、細長くして、いわゆる建物としての使い勝手がどうかという問題もありますし、あと敷地面積もあります。何よりこの緩和を使う、恐らく2.5倍使うということは、相当の敷地の規模も必要です。先ほどの繰り返しになりますけれども、この緩和要件の中に、ページでいうと21ページの下のところ、最後の緩和を受けるところには、先ほど言った説明のところが全部クリアしていないといけないということ。例えば、もしオーケーが出たとしても、高さの分は2.5倍でも、その分、1階の部分の地上部分に、
まちづくりとしての緑化でありますとか広場でありますとか歩道状空地でありますとかその部分が整備されますので、これは高さと引き合いというわけではないのですが、市街地の良好な
まちづくりに貢献しているという評価で最終的には2.5倍まで認められます。一概にそれは、天空率の方は狭い敷地に高いのが建ちますから、それは比較にならないと考えております。
○委員(風見利男君) 確かに敷地面積1,000平米以上です。だから、これは広いところではないとできないのです。ただ第1段階でも1.5倍まで認められるわけですから、そのような点では、一方で規制するといいながら、選択だと言うけれども、実際、ここまで選べるわけですから、それが本当に矛盾しないのかということなのです。
容積率が変わらないから、そのような選択はしませんという人もいるでしょうけれども、周りからの眺望のことを考えたら、超高層マンションの上の方ほど価格が高いということですから、当然、そのような建物を建てるという方もいるでしょう。そこまで高さを認めるということになるのです。
だから区に住んでいる方々の住環境なり、景観を守るという本来の導入目的からすると、こんなに緩和する必要があるのかどうかという、それは非常に、区の導入の目的と矛盾しているのではないかと思うのですけれども。
○
都市計画課長(波多野隆君) 繰り返しになりますけれども、緩和要件は準備はしております。高さのみの緩和ですけれども、使うためにはそれなりの市街地貢献をしていただくことになりますので、これは高さだけ見ていると、確かに高いということになりますけれども、市街地貢献の方にも目を向けていただければ、私どもとしては矛盾していないからこの制度をつくったと考えてございます。
○委員(風見利男君) 市街地貢献というのはどのようなことですか。緑地をつくったり公開空地をつくったりということですよね。だってこのような高いビルができたら、先ほど言いましたが、風害などで、非常に迷惑を受けるわけです。歩くのも大変という。実際、今、高層ビルのところでどれだけひどい風が起きているかというのは、何度も委員会の中でも言っているのでわかっていると思います。だから、環境影響評価の方で風の対策をしないとだめとなっているわけです。それぐらいひどいということなのです、風の影響というのが。
ですから、それと私は矛盾するのではないかと。緑化などするからそれで貢献するのでいいですよという、それでは済まされないのではないですか。
○
都市計画課長(波多野隆君) これも繰り返しになってしまいますけれども、高さの緩和と市街地貢献という、これはセットでございまして、私どもとしましては、高さを制限する一方、
まちづくり、また委員からご批判あるかもしれませんけれども、いわゆる公共的なスペースも含めて町の環境をよくしていくということで、矛盾はしていない。容積が増えるわけではございません。選択されるかどうかは別といたしまして、制度といたしましては、ここまでという用意をいたしましたけれども、そこをどこまで使うかは建築主の考えで、制度としましては矛盾していないと考えてございます。
○委員(風見利男君) それは矛盾していないと言わないと提案できないのでしょうから、矛盾していないと言うのでしょう。非常に矛盾した中身だということを重ねて言っておきたいと。
いずれにしても、これからまた区民の意見を聞いていくわけで、その中で出された意見を本当に率直に受けとめて、直すべきは直すという立場で取り組んでもらいたいと思いますが、いかがですか。
○
都市計画課長(波多野隆君) 修正素案は、去年の素案を出した段階のパブリックコメント、これは繰り返しになりますけれども、目的を損ねることなくということで、きょう掲げた3つ、指定区域、それから指定値、それから指定値を超える扱いについては堅持すると。ほかの部分は区民の意見を聞いた上で、指定値を緩めてくださいという意見もありましたので、今回少し提案いたしました。これは再度、またパブリックコメント、説明会をして、区民の皆さんの意見を聞いて、再度検討すべき事項があれば検討してまいりたいと考えております。
○委員(杉本とよひろ君) これは切実な問題なのです。現にもう計画を進めている地域があると。それで、先ほど経過措置、告示から3年という話がございました。できればこれはぜひとも検討していただきたいのですが、告示からさかのぼって、例えば年数は別としても1年前など、いわゆる今回、旧耐震もそうなのですけれども、老朽化していて地震に耐えられないということで、既に計画が決定している建築物に関しては、中身をしっかり精査した上で、告示前であってもできれば適応、いわゆる既存不適格とならない形の適応の部分も検討していただきたい。
去年の素案の段階から結論がなかなか出てこないので、住民はもう見切り発車しているのです。港区独自でいいのです。この前、名古屋に視察に行ったときに、着工した建築物に関しても既存不適格にしないという、名古屋の高さ制限に関してはそうなっています。
それを全て取り入れろということではなくて、住民が切実な問題として建て替えたいと。でも、日にちでバチンと切ってしまうのは、その人たちにとってもなかなか理解が得られないというか、心情的にも。その辺も検討していただきたい。
○
都市計画課長(波多野隆君) 委員から、貴重なご指摘いただきました。さらに区民の皆さんの具体的な声を聞いて、絶対高さ制限は行政が面的に導入いたしますけれども、区民の皆様にご理解が得られるような制度とするよう、さらに区民の皆さんの意見を聞いてまいります。
○委員(益満寛志君) 手短に1点。本体の39ページですけれども、指定を超える建築物の発生ということで、今回の改定後のものを適用し、この上の表の右下で、44棟のうち17棟が該当すると。これがいわゆる先ほどから、話題に上った既存不適格という状態になるのか。
○
都市計画課長(波多野隆君) いわゆる既存不適格ということで、一番上の表を使いますと、調査時点で1万5,747棟の段階で、指定値をかけて、そして289棟というところがあります。これが指定値を超えておりますので、ここの段階でいわゆる既存不適格ということでございます。
○委員(益満寛志君) それで、要は緩和を適用し、さらに総合設計も加えてもクリアしないのがこの44棟という感じですか。
○
都市計画課長(波多野隆君) 個々の建築計画を見てみなくてはわかりませんけれども、緩和を使える条件があって、残るのがこの44棟でございます。この指定値をかけた段階での289棟がいわゆる指定値を超える扱い、既存不適格扱いという形になります。
○委員(益満寛志君) それで今回、この特例の概要のところで、ルールどおりにより指定値を超える建築物の対応というところで、ほとんど建て替えられますとは書いているのですけれども、ただ44棟は建て替えられないということですよね。そのようなことではないのですか。
○
都市計画課長(波多野隆君) 個々の建築物は、接道要件や敷地の形態、旗ざお地形などいろいろな条件によって変わってまいります。この平成23年のデータをもとに、マンション一棟一棟、建築計画概要書、データをもとに検証いたしました。この中には指定値をどんなにやっても超えている中には、例えば敷地が広くても建物のデザイン上というのでしょうか、ステータスとしての高い建築物が確かにございました。
これらについては、建て替えるときに少し建物の形状を横にといいますか、そうすることによって、建築の設計というか工夫によって幾らでも合法的に建てられるものも含んでございます。この緩和をやって高さが出るものだけですから、容積を少し横にすると、建て替えるものもあるということでございます。個々によって大分違ってまいりますので、よろしくご理解のほどお願いいたします。
○委員(益満寛志君) 確かにそのような余裕のあるところに建ててというのはあるのでしょうけれども、ただ一方で、どうやっても今の高さのものは建てられないと、今の戸数が確保できないというのも含まれるということですよね。
そのような方というのは、これから新規で建てられないというのは問題としてあります。一方で、既に既存不適格になってしまいますと、先ほど千葉市の例を出されましたが、確かにそのような場合はなかなか難しい。定量的に出るかどうかというのはさておき、それこそ重説に書かなくてはいけないというときに、資産価値という意味では、家を買おうとする人にとって、金融機関がローンを出すかどうかというところで、既存不適格の建築物には出しませんという規定を設けているところもあるわけです。特定のこの44棟のうち17棟の
分譲マンションにとってはかなり大きな問題として持ち上がってくるだろうと。
ここの対象になるマンションというのは具体的に、今いろいろな事例はあるということですけれども、個々にケアをしようというのは計画としてはあるのでしょうか。
○
都市計画課長(波多野隆君) 個々に対する補償などということは、考えてはございませんで、この数字も、先ほどご答弁申し上げましたけれども、確認申請をするときの建築概要書で拾っております。実際問題、そのとおり建てているかどうか確認をしておりません。また、これは実際にもし調べるとすれば現場に行って調査するなどということが必要になっておりますけれども、あくまでもこれは建築概要書から拾ったものでございます。
今、委員ご指摘のどうしても残ってしまうものについては、もう一度そこの部分を実際に調査して、どの部分が接道要件が悪いのか。何かその要因があります。それは今の段階ではこうこうということは言えませんけれども、この都市計画として絶対高さを導入する基本的な考え方は、都市計画でございます。将来の港区の望むべき姿ということで、補償を伴うようなものではございません。
このようなことは、今は申し上げられないかもしれませんけれども、いわゆる都市計画制限にご納得がいただけなければ、個別にご相談をさせていただくなりさせていただければと考えております。
○委員(益満寛志君) ちなみにこの
分譲マンション17棟というのは、戸数は何戸かわかりますか。
○
都市計画課長(波多野隆君) 書面の調査上でのマンションはわかりますけれども、戸数までは、申しわけございません、調べてございません。
○委員(益満寛志君) 現にこれは既存不適格になる。それで先ほどの風見委員とのやりとりがあったアンケートで、知りませんでしたというところがかなり占めていて、ある日突然、この制度が導入されてしまったというようなことになると、これは大きな影響があると思います。先ほども申し上げたように、規制値を超える建築物の対応は、ほとんど大丈夫ですと言ってしまっているのに、一方でこのような既存不適格になる可能性がある建築物があると。
私がもし、ここの所有者であれば、このような書き方をされていると、ほとんど大丈夫だから行きましょう、というのにうちは見捨てるのかという話になりかねないと思うので、そこは別に補償だ何だという以前に、戸別に説明するなり、意見を伺うなり、どのような状況にあるかというのをもう少し詳しく把握する必要があるのではないかなと思いますが、いかがでしょうか。
○
都市計画課長(波多野隆君) 委員のご指摘も踏まえ、検討してまいります。
○委員長(二島豊司君) ほかにございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(二島豊司君) 先ほどの総合設計のものは、モデルなのか実例なのかわかりませんけれども、年度をまたいでしまってご担当かわってしまうかもしれないですが、調製の方をお願いいたします。
ほかになければ、報告事項(1)「港区建築物の高さのルールに関する基本的な方針(修正素案)について」の報告はこれをもって終了いたしました。
議事の運営上、暫時休憩をしたいと思います。45分再開とします。よろしくお願いします。
午後 3時30分 休憩
午後 3時45分 再開
○委員長(二島豊司君) 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。
報告事項を続けます。報告事項(2)「
東京都市計画地区計画の決定(原案)について(
田町駅東口北地区)」について、理事者の説明を求めます。
○
特定事業担当課長(野澤靖弘君) それでは、報告事項(2)「
東京都市計画地区計画の決定(原案)について」、ご報告をいたします。
田町駅東口北地区の
まちづくりにつきましては、都市計画手続に入る前段といたしまして、去る2月12日開催の当委員会に当地区の
まちづくりの概要をご報告いたしました。このたび
田町駅東口北地区の地区計画原案が作成されまして、都市計画法第16条及び東京都再開発等促進区を定める地区計画等の案の作成手続に関する条例の規定に基づく説明会、並びに原案の公告縦覧等の手続に入る前段といたしまして、当委員会にご報告するものでございます。
なお、通常であれば地区計画の原案につきましては内容が確定してから当委員会へご報告するものでございますが、本件は東京都決定の案件でございまして、現在、都は内容確定に向けた最終調整段階であることから、予定内容としてご報告いたしますことをあらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。
それでは、資料の説明に入ります。お手元の資料No.2をごらんください。
表紙を1枚めくりますと、「
田町駅東口北地区地区計画の決定について(予定案件)」となってございます。A3判4ページの構成となっております。この4ページの後に1枚、5ページがついてございますが、こちらは去る2月12日開催の委員会でご報告に用いました資料を参考として添付しております。ところどころ、ご参照になっていただきますようお願い申し上げます。
それでは、1ページにお戻りいただきまして、1
ページ左下をごらんください。こちらに位置図が示してございます。位置図の中央の赤い一点鎖線で囲まれた区域が、
田町駅東口北地区地区計画の区域となっております。本地区は、区有施設の早期建て替え、地域に不足している病院誘致の問題、それから昭和初期にかけられました鹿島橋のかけ替え等のさまざまな課題を抱えておりまして、これらの課題の早期解決を図るため、公共公益施設建設、愛育病院建設、及び土地区画整理事業につきましては、連鎖型開発の一環といたしまして先行着手をいたしました。
また当該地区におきましては、後背地の大規模な土地利用転換等によりまして、人口が急増しております、駅前の商店街の共同化を含めた快適な歩行者ネットワークの構築と交通結節点機能の強化、さらには地域の顔、玄関口にふさわしいまち並みの形成が求められております。
このようなことから、本地区計画によりまして土地区画整理事業の進捗に合わせて連鎖型開発による一体的な整備を推進するとともに、田町駅に隣接する当該地区の合理的かつ健全な高度利用と都市機能更新を図り、多様な機能が複合した魅力ある新拠点の形成を目指してまいります。
それでは、地区計画の予定内容についてご説明いたします。
1ページ左側上段をごらんください。名称といたしましては、
田町駅東口北地区地区計画でございます。
位置につきましては、港区芝浦1丁目及び芝浦3丁目地内。面積は約8.2ヘクタールとなっております。
次に、地区計画の目標についてでございます。本地区は、JR田町駅の東側に近接し、地域公共交通の拠点機能を担う駅前広場を隣接するなど、都心の中核拠点と緊密に連携する重要な位置を占めております。近年、後背地の向上、倉庫の大規模な土地利用転換により人口が急増していることから、快適な歩行者ネットワークの構築と交通結節機能の強化が課題となっております。
これらの現況及び課題の位置づけを踏まえまして、公民連携による一体的な開発整備を推進するためといたしまして、記載のとおり本地区の目標を4点定めてございます。
続きまして、区域の整備・開発及び保全に関する方針についてでございます。1ページの右側上段をごらんください。土地利用の方針といたしましては、本地区の立地特性を踏まえ、地域の憩いの核となる公園機能や公共公益機能等を集約した暮らしの拠点ゾーン、こちらはI街区・公園街区となります。それと、多様な機能を備えた都市の活力・活性化に資する新たな都市の拠点ゾーン、こちらはII−1街区、II−2街区と呼んでおります。これを整備するとしております。
続きまして、公共施設等の整備の方針についてでございます。
まず道路の整備方針でございますが、こちらは記載のとおり4点定めてございます。
それから歩行者ネットワークの整備の方針といたしまして、こちらは同じく記載のとおり2点を定めております。
4ページをおめくりいただいて、左下のカラーの図面をごらんいただけますでしょうか。計画図2となってございます。こちらの正式な書類なのですが、記載が小さいものですから、もう一枚めくっていただきますと、参考資料に、右上に「4.主な公共施設等」と書いてございます。こちらは、そのような意味では正式な資料ではないのですが、内容が同じでございますので、どちらか見やすい方をごらんになっていただけますでしょうか。説明は正式な資料に基づいて進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
本図は、主要な公共施設及び地区施設の配置状況を示すものでございます。凡例にありますように、地区集散道路は紫色のハッチの位置となっておりまして、それ以外、区画道路1号から4号につきましては水色の網点で示してございます。歩道状空地につきましては、各区画道路の境界線より緑の点線で示されておりまして、歩行者デッキは、II街区の中では黄色、I街区では赤で表示されております。
戻りまして、1ページの右側をごらんいただけますでしょうか。その他の公共空地の整備の方針についてご説明いたします。こちらは、記載のとおり6点を定めてございます。
4ページをごらんください。4ページの図では、凡例の緑色の四角いブロックで点々と囲まれている部分と、それから赤色というかオレンジ色の点々のブロックで囲まれている部分が広場1号から6号となっております。
田町駅から地区の入り口となる場所には広場4号、II街区の中心地でございます地上レベルに広場2号、デッキレベルに広場3号、本芝交差点I街区内に広場6号、I街区のデッキのおり口に広場5号を計画しております。
もう一度1ページにお戻りいただけますでしょうか。右側一番下になりますが、みどりのネットワークの形成の方針についてですが、記載されているとおり1点定めてございます。
続きまして、1ページおめくりいただけますでしょうか。2ページ左側でございますが、上段、建築物等の整備の方針については、ここに記載されておりますとおり7点項目を定めてございます。
次に、再開発等促進区についてでございます。2ページ左側中段より下側に記載してございます。再開発等促進区の面積は約4.0ヘクタールでございます。土地利用に関する基本方針につきましては、田町駅前の立地を踏まえ、周辺市街地との調和を図りつつ、都市の活力・活性化に資する地域の玄関口にふさわしい複合拠点を形成するため、土地利用に関する基本方針を以下のように定めるとしておりまして、記載のとおり2点を定めてございます。
次に、主要な公共施設の配置及び規模についてでございます。4ページの左下の図面をごらんいただけますでしょうか。道路は、区道第1030号線であります地区集散道路を幅員約18メートルから20メートルへ拡幅し、延長約420メートルを整備いたします。
その他の公共空地といたしましては、歩行者デッキ1号は田町駅から公共公益施設までつながるデッキとして、幅員7メートル及び8メートル、延長約230メートルを新設整備いたします。
広場1号は、現在、芝浦公園である箇所に約4,000平米の広場を整備いたします。
また駅前広場と一体となった交通広場を約1,300平方メートル新設整備いたします。
今度は再び2ページに戻っていただけますでしょうか。右側に表がございます。こちらは地区整備計画の地区施設の配置及び規模についての記載でございます。
地区整備計画区域の面積は約7.8ヘクタールとなってございます。地区施設の配置及び規模につきましては、表としては2ページ右側に記載されているとおりでございます。図面は先ほどの4ページと名前が一致してございますので、あわせてご参照ください。
まず道路の整備についてでございます。区画道路1号は、I街区、JR沿いでございまして、幅員約9.5メートルから10メートル、延長約210メートルを拡幅整備いたします。
区画道路2号は、I街区とII街区の間でございますが、幅員約10.5メートルから12メートル、延長約160メートルを拡幅整備いたします。
区画道路3号につきましては、I街区、浜松町側にございまして、幅員約10.5メートルから11メートル、延長約180メートルを拡幅整備いたします。
区画道路4号につきましては、II街区のJR沿いの道路でございますが、幅員約8メートルから9メートル、延長約170メートルを一部新設、一部拡幅整備を行います。
続きまして、その他の公共空地についてでございます。歩行者デッキにつきましては、歩行者デッキ2号は商店街棟とA棟との間に計画されておりまして、幅員4メートル、延長40メートルを新設いたします。A棟というのは、II−2街区の一番商店街寄りの建物でございます。
歩行者デッキ3号は、田町駅から公共街区へのバリアフリー路線といたしまして、幅員7メートル、延長約130メートルを新設整備いたします。
続きまして、歩行者通路でございます。歩行者通路1号は、II街区のデッキの下に幅員6メートル、延長約150メートルを新設整備いたします。
歩行者通路2号は、デッキ2号の下でございますが、幅員10メートル、延長約80メートルを新設整備いたします。
歩行者通路3号は、II街区との間でございますが、幅員4メートル、延長約140メートルを新設整備いたします。
歩行者通路4号は、現存するプール棟と護岸の間でございますが、幅員4メートル、延長約40メートルを新設整備いたします。
歩行者通路5号は、歩行者デッキ3号と並ぶように、幅員6メートル、延長約110メートルを新設整備いたします。
歩行者通路6号は、現在、東京都交通局の敷地となっている部分との間に幅員4メートル、延長約40メートルを新設整備いたします。
続いて歩道状空地についてで、ございます。歩道状空地1号は、2街区の地区集散道路に面しまして、幅員3メートル、延長約180メートルを新設整備いたします。
歩道状空地2号につきましては、区画道路4号に面しておりまして、幅員3メートル、延長約140メートルを新設整備いたします。
歩道状空地3号につきましては、区画道路2号に面しまして、幅員4メートル、延長約80メートルとして新設整備いたします。
歩道状空地4号は、区画道路1号に面しておりまして、幅員3メートル、延長約220メートルを新設整備いたします。
歩道状空地5号は、I街区の地区集散道路に面しておりまして、幅員3メートル、延長約120メートルを新設整備いたします。
次に、広場についてでございますが、広場2号は、II−2街区の中央位置に約300平方メートルとして、屋内に新設整備いたします。
広場3号につきましては、同じくII−2街区の中央位置に約1,200平方メートルとしてデッキレベルに新設整備いたします。
広場4号は、田町駅からの地区の入り口部分へ約400平方メートル新設整備いたします。
広場5号は、I街区の公共公益施設のデッキのおり口部分に当たりますが、こちらに約500平方メートルとして新設整備いたします。
広場6号は、本芝交差点付近、こちらに約900平方メートルとして新設整備いたします。
最後に駐車場車路についてでございます。駐車場車路につきましては、II街区内での車の交通量を集約することを目標といたしまして、幅員5.5メートル及び3.5メートル、延長約820メートルとして新設整備いたします。
1枚めくっていただきまして、3ページをごらんいただけますでしょうか。建築物等に関する事項についてご説明いたします。
まず地区の区分についてでございますが、本地区はI街区、公園街区、II街区で構成されております。さらにII街区をII−1街区とII−2街区に区分してございます。
I街区につきましては、公共公益施設、愛育病院が建設される街区でございまして、面積は約3.0ヘクタールでございます。
公園街区は、芝浦公園が拡張・移設される街区でございまして、面積は約0.8ヘクタールでございます。
II街区のうちII−1街区は、商店街棟と交番棟が建設される街区でございまして、面積は約0.2ヘクタールでございます。
II−2街区はその後背地となっておりますが、業務棟、ホテル棟など高度利用を計画される街区でございまして、面積は約3.8ヘクタールとなってございます。
次に、建築物等の用途の制限についてご説明いたします。
I街区の用途の制限といたしましては、建築してはならない用途、こちらは風営法関係でございますが、資料に記載のとおりでございます。
公園街区につきましては、東屋、公衆便所、その他これらに類する公営施設以外は建築してはならないとしております。
II街区に関しましては、建築基準法から引用している制限と、風営法から引っ張ってきている制限等がございます。これも記載のとおりでございます。
次に、建築物の容積率の最高限度について、でございます。
I街区、公園街区につきましては、地区計画による規制はございませんので、現行の容積率であります10分の40が適用されます。
II−1街区につきましては、現行約500%が10分の28、容積率280%となりまして、II−2街区につきましては現行400%が10分の94、容積率940%となります。
次に、建築物の容積率の最低限度についてでございます。I街区、公園街区及びII−2街区には、地区計画による制限はございません。II−1街区につきましては10分の10、100%となってございます。ただし巡査派出所、その他これらに類する公益上必要な建築物についてはこの限りではないとしてございます。
次に、建築物の建蔽率の最高限度についてでございます。I街区、公園街区及びII−2街区につきましては、地区計画による制限はございません。II−1街区は10分の8、80%となってございます。
次に、建築物の敷地面積の最低限度についてでございます。これも同じくI街区、公園街区、及びII−2街区には地区計画による制限はございません。II−1街区につきましては、500平米となっております。ただし巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物についてはこの限りではないとしてございます。
次に、建築物の建築面積の最低限度についてでございます。I街区、公園街区、及びII−2街区につきましては、地区計画による制限はございません。II−1街区は50平方メートルとなっております。これも同様でございまして、ただし書きがございます。巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物についてはこの限りではないとしてございます。
次に、壁面の位置の制限についてでございます。I街区、それから公園街区及びII街区の壁面線の制限につきましては、建築物の外壁またはこれにかわる柱は、計画図に示す壁面線を超えて建築してはならないとしてございまして、I街区及びII街区には、ただし書きとしてここに記載されているとおり2点を定めてございます。
どのような制限がかかっているかというのは、図面になっておりまして、4ページをごらんいただけますでしょうか。右上の図がただいまご説明いたしました建築線の図面となっております。左側に凡例がございますが、高さが高くなるほど後退しなければいけないという規制となってございます。
1ページ戻って3ページを再びごらんいただけますでしょうか。右上でございます。壁面後退区域における工作物の設置の制限についてでございます。これは全ての街区共通でございまして、壁面の位置の制限として定められた限度の線と、地区内集散道路の境界線との間の土地の区域については、広告物等、交通の妨げとなるような工作物を設置してはならないとしてございます。
次に、建築物の高さの最高限度についてでございます。I街区及び公園街区につきましては、地区計画による制限はございません。II−1街区につきましては、T.P.プラスマイナス0メートルより40メートル、II−2街区につきましては、同じくT.P.プラスマイナス0メートルより185メートルとなってございます。
次に、建築物の形態または意匠の制限についてでございます。I街区、公園街区、II−1街区及びII−2街区共通の制限として、ここに記載のとおり2点を定めてございます。
完成後のイメージといたしまして、3ページ右下にII−1街区、II−2街区のそれぞれの建物のパースを掲載いたしました。また、あわせまして、先ほどご説明いたしました広場3号のイメージもこちらに掲載してございます。
通常時にはイベント等で活用いたしまして、災害時には、駅の混乱を防ぐために帰宅困難者を一時的に待機させるスペースとして活用することとなってございます。
1枚めくっていただきまして、4ページ右下のチャートをごらんいただけますでしょうか。
都市計画決定までの流れの図でございます。こちらで今後の都市計画手続の予定をご説明いたします。
まず地区計画原案の説明会でございますが、こちらは本地区計画の決定権者であります東京都が主催となりまして、4月中旬、港区スポーツセンター会議室で開催される予定となってございます。
地区計画原案の縦覧期間は4月17日から30日までの2週間、意見書の提出につきましては、4月17日から5月7日までの3週間を予定しております。
その後、説明会の意見、及び意見書を踏まえまして案を東京都が作成いたします。それに基づきまして、都市計画案の説明会を開催いたしまして、縦覧、意見書の手続という手順を踏んでまいります。案の説明会は、現在の予定といたしましては6月上旬ごろ、公告縦覧は6月11日から25日までの2週間を予定してございます。
これを経まして、港区
都市計画審議会、東京都
都市計画審議会を経ることとなります。こちらでご賛同を得られれば成案となる運びとなってございます。
最後に、1枚めくっていただきまして5ページでございますが、こちらは2月12日開催の当委員会でご報告いたしましたときに用いました資料でございます。説明につきましては、繰り返しとなりますので省略いたします。
なお本地区、今回は地区計画でございますが、この地区計画原案に関連する都市計画といたしまして、第一種市街地再開発事業の決定を予定しております。この案件につきましては、都市計画法第17条からの手続となってございます。案の縦覧に際しましては、あらかじめ当委員会にご報告いたしたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
雑駁ではございますが、以上で東京都都市計画地区計画の決定(原案)についての説明を終わります。
○委員長(二島豊司君) ありがとうございました。説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございましたら、順次ご発言願います。
○委員(風見利男君) まず東京都が決めていないのに報告するというのはとんでもないと言っておきたいと。もう二度とこんなことがないように、委員長、よろしくお願いします。
○委員長(二島豊司君) はい。確認をさせていただきます。
○委員(風見利男君) それで、前回もやったので、簡単にお聞きしたいのですが、一番問題は商店街のなりわいがどうかということです。商権利者もいるし、この間お聞きしたところはまだ同意していない方も何人もいらっしゃるようで、隣にオフィスビルができて地下には商店もできるわけで、多分、最近のオフィスビルの地下は飲食店などがたくさんできるので、そこと競合する可能性もあるわけです。その辺で、本当に権利者の方々が商売を続けられるかどうかという、ここが一番、私は心配なのです。
特に駅からもうデッキでそのままオフィスビルの方に行かれるようになるわけで、お店は1階の通路もあるし、3階も通路があって、そこからも入れるという構造にするとは言っているのですけれども、そこの管理もどうなるかというのもまだ決まっていないという話ですし、実際、本当に商権利者の方々があそこで商売を続けることができるのかという、その辺の心配というのはどうなっていますか。
○再
開発担当課長(村上利雄君) 未同意の方はもちろんでございますが、同意されている方々につきましてもそちらの危惧はあろうと考えているところです。今後、
都市計画決定されてからの動きとは伺っておりますけれども、将来的に例えば、MM街区も含めたエリアマネジメント等について検討を進めるという動きがあるということも聞いてございます。
いずれにいたしましても、今回、都市計画が進み、ボリューム等が決まった段階で、今度は床を取得される方々のご意向等も確認されると思いますので、それらを含めましてエリアマネジメント等をとって、地域ルール等につきまして整合性が図られていくのかどうかを注視してまいりたいと思ってございます。
○委員(風見利男君) ただ、
都市計画決定手続が進めば進むほど、にっちもさっちもいかなくなるわけですよね。結局、従来の商売を続けられなくて、権利を売って出てしまうか、あるいはお金を出して権利書をもう少しとって商売を続けるか、そこの判断が非常に迫られるわけでしょう。非常にわずかしか床を持っていない方もいらっしゃるわけで、だからその人たちが本当に納得した上ではないと、物事進まないと思うのです。
一方は、九百何十%で巨大なビルをつくって、そこで利益を上げるからいいですけれども、本当に商売を続けることが大変な状況になりかねないと思うのです。人の流れも大幅に変わりますし、ビルに入ったらそこの地下に同じような店があると、そこで飲食するということになりかねないのです。わざわざ出てきて、この店に入るという流れというのはなかなかできにくいと思うのです。
ですから、ここ以外の方が来る可能性はあるのでしょう。では、入り勝手がどうかというと、1階から全部、3階まで借りられればいいですけれども、中がメゾネットなのかどうかわかりませんが、1階から3階までとはならないと思うので、そうなったときに事業を続けられるかどうかという、ここを抜きには進められないと思うのです。
ですから、区もそこをしっかり捉えた上でないと、安易にどんどん都市計画手続を進めていけばいくほど商権利者が窮地に追い込まれるわけですから、その辺は本当に慎重に進めてもらいたいと。それで東京ガスも含めて、小さな商業ビルのところには、今回の区画整理で東京ガスが一等地を取得したということもあるので、今の商売をやっている方々に還元するぐらいの気持ちで取り組まないと、本当に解決しないと思うのです。その辺はいかがでしょうか。
○再
開発担当課長(村上利雄君) 先ほど
都市計画決定が進んだ後と申し上げた1つの要因といたしましては、地権者の方々が今後、ご商売を続けていくにあたって、判断の材料とされます、都市計画税など、その辺のことが進まないと決まらないという背景もございましたので、その説明を差し上げたところです。
ただ、ほかに心配されている方につきましては、交通広場の維持管理費なども心配されておりますし、今後は、いずれにいたしましてもそのような不安材料を全部クリアしていくために、先ほど申し上げましたエリアマネジメント、例えば維持管理費につきましてもそのようなところで軽減が図れるような工夫もできるかと考えております。経営者の方々の負担が少しでも軽減されるような動向を、確認しながら進めてまいりたいと思ってございます。
○委員(風見利男君) この権利をお持ちの方々は、この間、いろいろ役所との接触があって、自分たちの生業はきちんと保障しますというような話も一時あったかのようなことも言われているわけです。我々も聞いているわけです。ですから、エリアマネジメントという難しい言葉で、私も何かよくわからないのですけれども、全体で管理費を賄っていくという感じだと思うのですが、そこをきちんとする。あるいは都市計画税の話も出ましたけれども、このように開発が進むと、当然、固定資産税全体も上がるわけですよね。ですからそのような影響もきちんと計算していかないと。通路の管理費が軽減されても、ほかのところで出費が増えるという可能性もあるわけです。その辺も含めた上で、これなら自分たちがやっていけるということをきちんと納得できるようなことまでして、物事を進めていく点というのは、ここに対する、特に東京ガスに対する指導といいますか、準備組合に対するきちんと指導もしていかないと、まずいと思うのですけれども、その辺はいかがですか。
○再
開発担当課長(村上利雄君) これまでも権利者の方々の不安を解消できるように、さまざまな提案など、必要なことにつきまして情報提供を行うようには指導してきたところでございます。また今後も、先ほども申し上げましたけれども、手続が進み確定していく中で、また地権者の方と事業者、東京ガスなどと協議を進める中で引き出せることもあると考えてございます。引き続き地権者の方に寄り添った形の対応につきまして、指導してまいりますし、注視してまいりたいと思ってございます。
○委員(風見利男君) ここは所有権者が23人、借地権者が3人で、あと借家の方も20人ぐらいいるわけです。全体の方々が納得した形で進まないと、本当にこれぐらいの規模のところでみんなが同意しないで9割方同意したからということで進むようなことになったらとんでもないことになる。そこは全員の方が合意と納得の上で進めるという点で、指導をきちんとやってもらいたいと。これは大丈夫ですね。
○再
開発担当課長(村上利雄君) できるだけ全員の方々の同意が得られますように、引き続き指導してまいります。
○委員(清原和幸君) 地区計画原案の説明会ということですけれども、どの範囲といいますか、どのような方を対象に説明会の周知をなさるのかお願いします。
○
特定事業担当課長(野澤靖弘君) 16条につきましては、対象が権利を有する方となっておりますので、基本的には図で示しております地区内を対象と考えております。
○委員長(二島豊司君) ほかにございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(二島豊司君) ほかになければ、報告事項(2)「
東京都市計画地区計画の決定(原案)について(
田町駅東口北地区)」の報告はこれをもって終了いたしました。
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○委員長(二島豊司君) 次に、報告事項(3)「
六本木西公園ワークショップについて」、理事者の説明を求めます。
○土木課長(杉谷章二君) それでは、報告事項(3)「
六本木西公園ワークショップについて」のご報告をさせていただきます。
資料No.3をごらんください。全部で3ページとなっております。1ページ目はワークショップの概要、2ページ目は案内図と現況の平面図でございます。3ページ目が基本計画案となっております。
それでは、1ページ目をごらんください。全面改修に向けてのワークショップの概要でございます。
まず1、整備方針でございますが、参加いただきました皆さんが、現在の公園に対し、日ごろ感じられている問題等を話し合っていただく中で、課題等を抽出していただき、区の個別の計画、また方針等を踏まえまして、六本木西公園の整備方針といたしました。1つ目が、安全・安心に配慮し、通りからの見通しを十分に確保した施設配置とする。2つ目が、手前区道側を多目的広場ゾーン、奥側を子どもの遊びゾーンとする。3つ目が、親しまれた既存樹木を活用し、見通しを優先した植栽計画とする。4つ目が、地域集合場所として、防災機能を付加する。以上4つを整備方針としております。
次に2、ワークショップのメンバーでございますが、町会、幼稚園、保育園、小学校のPTA等の代表者の方、隣接住民の方、一般公募の方々18名でございます。
次に3、ワークショップの検討内容でございます。第1回を昨年9月12日に開催し、ことし1月22日までの計6回、開催いたしました。公園を知っていただき、そして気づかなかった点等を含めまして、皆さんで話し合いを深めていただき、課題等を整理する中で、将来の公園の計画案を描いていただきました。
そして描いていただきました計画案が3ページでございます。1ページ目の整備方針とあわせてごらんいただきたいと思います。
整備方針の1つ目の安心・安全に配慮し、通りからの見通しを十分に確保した施設配置ですが、計画案の右側が区道となっております。区道のどこからでも公園に入れ、しっかり見通すことができるようになってございます。
大変申しわけございませんが、2ページ目の現況平面図をごらんいただきたいと思います。右側の区道に面した中央に入り口、冠木門と記載しておりますが、ここに瓦ぶきの門があり、両側が道路に沿って塀となっております。公園の中の様子がこの入り口部分以外、見えない状況で、繁華街に接するという地域性を踏まえ、利用者また近隣住民の方々に対して昼夜を通しての安全・安心の確保の観点からも、門そして塀を撤去した開放的な公園とすることとしております。
整備方針の2つ目の手前、区道側を多目的な広場ゾーン、奥側を子どもの遊びゾーンとすることですが、2ページ目の現況平面図をごらんいただきたいと思います。門を入って左側に築山があり、築山からの流れが園内通路を横断しております。築山と施設の老朽化により、水を流していない流れを廃止しまして、平たん部を確保し、3ページ目の計画案のように、町会活動を初め子どもたちが駆け回れる、そして触れ合い、交流の場となり、災害時にも活用できる多目的な広場を確保します。
また、計画案の左側、奥の方には、現在の公園と同じように子どもの遊びゾーンを設け、お年寄りとの触れ合いの場となるよう健康器具も設置し、周囲からの見通しがきく中で安心して遊べるようにしております。
整備方針の3つ目の、親しまれた既存樹木を活用し、見通しを優先した植栽計画でございますが、親しまれてきた桜の木を中心として、四季を感じることのできる木々を保全する中で既存樹木を整理し、公園内の見通しがしっかりときき、明るくそして憩い、楽しめるような植栽計画としております。
整備方針の4つ目の地域集合場所としての防災機能の付加ですが、多目的広場を設けることで、地域集合場所としての機能を確保し、さらにマンホールトイレ、かまどベンチ、ソーラー照明等を整備してまいります。
このように、ワークショップでの論議を踏まえまして、整備後30年以上たちました六本木西公園は、これまでの日本庭園の公園から、安全・安心を第一とした開放型の広場を中心としました公園へと大きくリニューアルする方向となってございます。
1ページ目に戻っていただきまして、4番目の今後の
スケジュールでございますが、来月、4月9日水曜日夜7時より、麻布
地区総合支所会議室にて本日の基本計画案の地元説明会を開催し、計画案の周知をさせていただきます。そして来年度中に実施設計を行い、平成27年度に整備工事を行う予定にしております。
甚だ簡単ではございますが、六本木西公園のワークショップについての報告を終わらせていただきます。
○委員長(二島豊司君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございましたら、順次ご発言を願います。
○委員(風見利男君) マンホールトイレはどこですか。
それと、これは下は材質というか、何で整備するのですか。
○土木課長(杉谷章二君) マンホールトイレの位置につきましては、今後、実施設計の中で場所を決めていきたいと思います。
あと下の材質でございますけれども、芝生という話もございましたけれども、管理上の問題で養生期間が非常に長いなどというお話も地元のメンバーの方とさせていただきまして、やはり常に利用できるような形がいいということで、ダスト舗装を基本として考えてございます。
○委員(風見利男君) 実施設計の中でマンホールトイレはどれぐらい設置する計画ですか。ベンチの方は、ここにベンチがあるので、ここがかまど用に全てなっているのですか。それもあわせて。それも計画中ですか。
○土木課長(杉谷章二君) こちらも計画案にベンチを記してございます。このベンチが基本、かまどベンチになるのかなとも考えてございます。こちらの基数等も、マンホールトイレ含めまして、防災課も含めまして数量を決めていきたいと思っています。
○委員(杉本とよひろ君) 2点だけお願いします。
1点目は、駐輪場が私道のところにあるのですけれども、ここに自転車を置いて、ほかのところ、特に区道側には駐輪場は設けないということになっているのですか。
○土木課長(杉谷章二君) 現在の公園、2ページ目に現況平面図がございますけれども、現況平面図、左上の方になります。こちらが現在、駐輪場、自転車をとめる場所になっておりますので、基本位置を変えないで整備をすると考えてございます。
○委員(杉本とよひろ君) あともう1点は、遊具です。子どもの遊び場と高齢者のコミュニケーションという場に健康遊具。複合遊具というのは恐らく子どもの遊具だと思うのですが。健康遊具に関しては、高齢者の方からも要望があって、設置することは非常にいいことだと思うのです。一方では、このスペースは子どもたちが遊ぶ部分なので、子どもの遊具に関しては安全面に関する基準がたしかありますよね。
健康遊具に関しては、これは大人が使う遊具なので、どのような遊具をつけるかはわからないのですけれども、これは、子どもたちも利用することも考えられるので、安全な健康遊具が必要ではないか。これはワークショップで出たかどうかわからないのですけれども、その辺はどのように考えているのか。
○土木課長(杉谷章二君) 健康遊具のことでございますが、今、委員からもお話があったように、健康遊具で子どもが遊んでけがをすることが最近多いということが挙げられております。調べたところ、3月5日に国土交通省が大人用の健康器具で子どもが事故を起こさないように安全指針をまとめたと聞いております。
近年、高齢化が進んでおり、ニーズが非常に高まって、急増しております。そうした中で、このような指針がまとめられて、子どもが使っても安全なように、突起物がないような形や、落下してもけがをしないように、下にマットを敷き、体が挟まらないような構造にするなどというものをまとめたと聞いております。
今後、このような指針を当然、我々も入手しますので、この基準に基づいて実施設計を進めてまいります。
○委員(杉本とよひろ君) 今、お話しされたとおり、国土交通省から指針が出ているということも、私も情報を得たもので、その辺しっかり安全対策に取り組んでいただきたいと思います。
以上です。
○委員長(二島豊司君) ほかにございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(二島豊司君) ほかになければ、報告事項(3)「
六本木西公園ワークショップについて」の報告はこれをもって終了いたしました。
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○委員長(二島豊司君) 次に、報告事項(4)「港区
電線類地中化整備基本方針について」、理事者の説明を求めます。
○土木計画・
交通担当課長(冨田慎二君) それでは、報告事項(4)「港区
電線類地中化整備基本方針について」のご報告をさせていただきます。
この方針につきましては、昨年の11月22日に素案を本常任委員会に報告させていただき、その後、昨年の12月11日から本年1月9日まで区民意見の募集を行いました。区民の皆様からいただいた意見を踏まえて素案を修正させていただきました。
まず資料の確認をさせていただきたいと思います。資料No.4、資料No.4−2、資料No.4−3、資料No.4−4の4点をごらんいただきたいと思います。資料No.4が港区
電線類地中化整備基本方針の概要版、同じく資料No.4−2が本編、資料No.4−3が
区民意見募集の結果報告、資料No.4−4が港区電線類地中化基本方針の素案からの修正事項でございます。
資料No.4−3、
区民意見募集の結果報告をごらんいただきたいと思います。
1番目に、
区民意見募集の期間でございます。昨年12月11日から本年1月9日まででございます。
2番目に、対象者でございます。港区にお住まいの方、港区内の会社や事業所にお勤めの方、港区内の学校等に通学している方でございます。
3番目に、募集方法でございます。区の
ホームページや郵便、ファクシミリ、直接お持ちいただいた方もございます。
4番目に、意見募集の結果でございます。ご意見をいただいた方の人数は4名で、ご意見の件数は延べ13件となってございます。
主なご意見をご紹介させていただきたいと思います。2ページ目をごらんいただきたいと思います。
まず番号3、電線共同溝のコスト縮減や工期の短縮につながる新技術等の採用についてのご意見でございます。こちらのご意見に関しましては、技術革新の情勢や国及び東京都の技術基準等の動向を注視し、採用の是非について積極的に検討する旨を本編の29ページに記載してございます。
続きまして、3ページ目をごらんいただきたいと思います。次に番号でいいますと5番、特別区道852号線、通称星条旗通りに対する地中化要望でございます。当該路線は都市計画道路となっておりますが、現在のところ事業化が予定されてございません。都市計画道路につきましては、将来の都市計画道路事業に合わせて、電線類の地中化を行う方針でございます。
次に、番号6、特別区道第1166号の電線類地中化事業の実施時期の早期決定についてのご意見でございます。当該路線は優先整備路線となっていることから、関係機関との調整の上、着手時期を決定してまいります。
続きまして、5ページ目をごらんいただきたいと思います。次に番号でいいますと13番になります。電線共同溝を活用した高度情報技術による都市環境整備やデジタルサイネージ・ネットワークの構築により稼ぐインフラ化を図ることについてのご意見です。ご提案いただいた内容につきましては、現時点で区のみで対応できるものでないことから、今後、機会をとらえて国や東京都に働きかけていくことといたします。
続きまして、資料No.4−4をごらんいただきたいと思います。こちらにつきましては、素案からの修正事項になります。2ページ目をごらんいただきたいと思います。番号でいいますと6番、
区民意見募集におきまして優先整備路線の選定における電線類地中化済み路線の範囲につきましてご指摘をいただいたものでございます。この関係を、現地を精査したところ、図面が間違っていましたので修正をさせていただいているところでございます。なお、その他の修正事項につきましては、
区民意見募集でいただいたご意見の中で、修正に直接結びつくご意見が少なかったことから、主に検討部会等での指摘に基づく写真や文章の修正となってございます。
最後に、今後の
スケジュールでございますが、本常任委員会報告後、年度内に方針を策定する予定でございます。
甚だ簡単ではございますが、港区
電線類地中化整備基本方針についてのご報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○委員長(二島豊司君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございましたら、順次ご発言願います。
○委員(清原和幸君) 資料No.4−3のところで、区民のご意見で7番、公費負担比率の引き上げなどとございますけれども、やはりこれから2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会がございますので、東京都、国の制度、補助金というのでしょうか、助成金。それが支給される際に、どのように活用されていくのかなと。
例えば今、費用がキロ5億円ぐらいかかるのでしょうか、そのようなものを計画にどのように盛り込んでいくのでしょうか。例えば、ことしは10キロやってしまおうとか。そのあたりのお考えをお聞かせください。
○土木計画・
交通担当課長(冨田慎二君) まず1点目でございますが、今までの整備事例からいきますと、キロ約8億円となってございます。当然、年次計画がございまして、この基本方針の中では、平成35年度までに約15キロを整備することになってございます。当然、お金のかかる仕事でございますので、財源等の確保などを踏まえながら、当然、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会でいろいろな整備が進む可能性もございますので、国や都の動向を注視しながら整備を進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○委員(杉本とよひろ君) 今の関連ですけれども、それと同時に、都もこれから2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けて電線類地中化をどんどんまた促進していくと思うのです。都道と区道と交わる部分があるので、その辺はしっかり国も含めてですけれども、連携をとっていただきたいと思うのですけれども、その辺はどのように考えていますか。
○土木計画・
交通担当課長(冨田慎二君) 当然、検討部会には、国の窓口になっております東京都も入ってございまして、この計画につきましては東京都と調整済みでございますし、国に対してもこの計画に基づいて、次期5カ年計画ということで、国に対してもこのような計画を示しているところでございます。
○委員(杉本とよひろ君) 現在、区道に関しては20%でしたか。どこかに書いてあったと思うのですけれども。今後、平成35年までに15キロを目指すということで、率にすると、恐らくプラス2%ぐらいかな。22%ぐらいになるのかなと思うのですけれども、今後これは費用と、また時間もかかる話なので、平成35年以降も引き続き、この計画は進めていかれると思うのですが、平成35年までには15キロということはしっかりと進めていただきたい。
ただし問題は、区道はなぜここまで進まなかったかというと、費用だけではなくて、あと道路の幅員がやはり狭いと。と同時に、地中化の工事になると、当然その道路は使えなくなるということもあって、なかなか進まないのが現状なのです。そこで先ほどのお話しの中で、新しい技術も導入するということで、資料にも書いてあるのですけれども、軒下配線や、裏配線という記述があります。実際に、幅員が狭い裏道的なような区道の場合は、もう地中化は無理だという場合、このような軒下配線や裏配線と書いてあるのですが、これは具体的にどのようなことなのか。もしわかればお願いします。
○土木計画・
交通担当課長(冨田慎二君) 委員ご指摘の軒下配線と裏配線は、特に歴史的景観が重要なところで、当然、住民の合意が図られたところで、軒先の下に電線をまとめてはわせるような形で、電柱をなくしたというような整備事例が、特に京都などでございます。
裏配線というのは、表側は配線をなくして、裏通りといいますか、建物の裏側に全部そろえて電線をはわせるということで、見た目は、表は電線がないというような整備方法がございます。それも無電柱化という形でくくられてございます。
当然、地域の実情や地域のご理解がないとこれはできない手法でございますので、電線類地中化を進める上では1つの手法と考えてございます。その地域特性や地域のご理解、あと当然、電線管理者の協議も必要でございますので、その点を踏まえながら進めさせていただきたいと思います。
○委員(杉本とよひろ君) そうですね、やはりそのような手法も当然、必要だと思うのです。あとこの優先順位の選定方法ということで、資料にも書かれています。実際、私も詳しくまだ資料を読み込んでいないのですけれども、本編に、A3の現況図というのが載っているのですが、今後、平成35年を目指しての予定する部分と、あわせてこの優先順位。これから具体的にまた場所も決まってくると思うのですけれども、この予定されるところが反映されるということでいいのですか。この現況図にはまだ反映されていないのでしょうか。
○土木計画・
交通担当課長(冨田慎二君) この現況図につきましては、平成25年9月時点の地中化の実績図でございまして、これは計画が反映されたものではございません。
○委員(杉本とよひろ君) 今後は、このような図で、実際に検討した結果を示しておくことも私は必要ではないかと。やはりこのようなわかりやすい形で示していくことも必要ではないかと思うのですけれども、その辺はいかがですか。
○土木計画・
交通担当課長(冨田慎二君) 優先整備地域、優先整備路線につきましては、概要版の裏を見ていただきますと路線が具体的に出てございます。その中で、実績、また一方では、本編の一番後ろについている実績図がございますので、時点、時点できちんと進捗状況を管理する上でも、きちんと図示をさせていただきたいと思います。
○委員(杉本とよひろ君) 今出た進捗管理、これは大事だと思うのです。限られた約10年近くの間に、結果的になかなか進まないとなるとまずいので、その辺の進捗管理体制はどのようにするのか。これは区と、あと電線事業者、あとはほかにあるかもしれないのですけれども、企業が、その辺も含めて管理すると思うのですけれども、その辺はどのような考えでいるのか。
○土木計画・
交通担当課長(冨田慎二君) 概要版の3ページに進捗管理について書いてあるのですけれども、きちんと区民協働や関係機関との調整が進捗管理をする上でも大事です。推進体制を構築するとともに、関係機関との連携を図りながら、進捗管理を適宜行っていき、社会経済状況の変化などを捉えながら、基本計画の見直しなどの必要性についても検討してまいりたいと考えてございます。
○委員(風見利男君) この概要版の4ページの、緑は何か。現在整備中で、ブルーが優先整備路線という。これは緑は現在進行中ということですよね。完成しているのもあるのだろうけれども。これを全体が平成35年までということですか。
○土木計画・
交通担当課長(冨田慎二君) 風見委員ご指摘のとおり、現在更新中も含めて平成35年までに15キロを整備するということでございます。
○委員(風見利男君) それと、地上に出るトランスがありますよね。あれは昔より小さくなっているのですか。なかなか大きさについては克服できないのですか。トランスが置けない狭い道路はどうしても置き去りになってしまうと思うのですが、その辺はどうですか。
○土木計画・
交通担当課長(冨田慎二君) 技術革新をいろいろしているのですけれども、なかなかコンパクトになっていないというのが現実でございます。高い電圧で持ってきたものを地上機器で低くして民地内に電気を送るという形で、どうしても地中化するときには地上機器が必要でございます。日々、技術革新には努めているのですけれども、なかなか今は難しいというところが現実でございます。
○委員長(二島豊司君) ほかにございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(二島豊司君) ほかになければ、報告事項(4)「港区
電線類地中化整備基本方針について」の報告はこれをもって終了いたしました。
議事の運営上、時間を延長してよろしいですか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(二島豊司君) 時間は延長されました。
────────────────────────────────────────
○委員長(二島豊司君) 次に、報告事項(5)「
芝浦公園ワークショップについて」、理事者の説明を求めます。
○土木計画・
交通担当課長(冨田慎二君) それでは、報告事項(5)芝浦公園のワークショップについてのご報告をさせていただきます。
資料No.5をごらんいただきたいと思います。3枚の資料をとじたもので、1ページ目はワークショップの概要が記載されてございます。2ページ目に案内図、3ページ目に基本計画案が添付されてございます。
1ページ目をごらんいただきたいと思います。まずワークショップの概要でございます。
1番目に、整備方針でございます。港にぎわい公園づくり基本方針における芝浦港南地区の全体方針及び個別方針等を踏まえ、以下の内容を芝浦公園の整備方針といたしました。
1点目といたしまして、地域の防災対策の拠点としての役割を担う公園、2点目といたしまして、子どもから高齢者まで地域の方々が身近に遊び集う公園、3点目といたしまして、地域コミュニティ形成の拠点となること、4点目といたしまして、運河に囲まれた地域特性を生かした公園、5点目といたしまして、隣接する公共公益施設や愛育病院との連続性のある公園、6点目といたしまして、死角をなくし、人の目を意識した安全・安心のある公園と、以上6点になります。
2番目に、ワークショップメンバーでございます。芝浦公園周辺の町会の代表者、幼稚園のPTA代表者と、あと小学校のPTA代表者、あと一般公募の方々で構成される19名でございます。
3番目に、ワークショップの検討内容でございます。昨年の9月4日から本年1月31日まで計6回開催いたしました。検討内容につきましては、記載のとおりでございます。
検討結果につきましては、3ページ目の基本計画案をごらんいただきたいと思います。ワークショップでの検討をまとめたものがこの基本計画案になります。
またワークショップの議論を踏まえ、整備方針に基づき基本的な考え方を整理いたしました。まず1点目といたしまして、子どもたちが自由に遊べる場所とすること、2点目としまして、自然との触れ合いのある空間、3点目といたしまして、散策やピクニックなどができる憩いの空間、4点目といたしまして、お祭りやイベントで使用できる場所、5点目として、昼休みなどに休息ができる場所、以上5点でございます。
次に、ゾーニングの考え方でございます。
まず多目的ゾーンということで、主に図面の左側の草地広場を中心とした部分になります。草地の広場は、各種イベントや自由な使い方ができるように、できるだけ広く平たんな草地としました。また広場の入り口にはガス灯をシンボリックに配置し、広場の周囲にはお花見ができるよう桜を植樹しております。
次に、遊びゾーンということで、主に図面の右側の遊具を中心とした部分になります。ほかにはない、この公園ならではの特色のある遊び場とするため、規模の大きなふわふわドームに似た、これはクッションマットを設けます。また、子どもたちの体力の向上などを配慮し、ロックブロックや、小さいお子さんに人気のあるスプリング遊具などを配置いたします。
さらに既存の芝浦公園にありますゲートボールができる広場として、多目的な土の広場を配置するとともに、小学校高学年から大人の方々が屋外で汗をかく場として、スリーオンスリーのようなバスケットゴールを1基設置いたします。地上にパーゴラやベンチを配置し、高齢者と子どもが触れ合える場所といたします。
次に、散策・自然体験ゾーンということで、主に図面の外周部の園路を中心とした部分になります。田んぼのための水場を設け、水湿地に水生動物が来るビオトープ機能も兼ねると考えてございます。樹林地に沿って、愛育病院からみなとパーク芝浦や駅方向に自然を楽しみながら散策できる園路を設けます。樹林地には起伏を設けるとともに、クヌギ、コナラ、シラカシやヤマザクラなどを植樹することで、子どもたちがドングリ拾いをするなど、里山体験ができるようにしてございます。
次に、防災機能といたしまして、マンホールトイレを10基、かまどベンチを3基配置いたしました。また、バリアフリー対応の水飲みも配置してございます。
このように、ワークショップでの議論を踏まえ、各ゾーンに特色を持たせてございます。
1ページ目に戻っていただきたいと思います。4番目に、今後の
スケジュール(予定)でございます。平成26年度の実施設計を行います。平成27年度から平成28年度にかけて整備工事を行います。最後に地元説明会でございます。3月28日金曜日の午後7時から、男女平等参画センターリーブラの4階学習室におきまして、基本計画案の地元説明会を開催し、地域の方々に周知してまいりたいと考えております。
甚だ簡単ではございますが、
芝浦公園ワークショップについてのご報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○委員長(二島豊司君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございましたら、順次ご発言願います。
○委員(杉本とよひろ君) これはワークショップでそれぞれ築き上げた図面だと思うのですけれども、1点聞きたいのは、まず初めにスリーオンスリーをするためのバスケットゴールがあるのですけれども、これもワークショップで出たのですか。
○土木計画・
交通担当課長(冨田慎二君) 小学校に通わせているお母さん方から、バスケットをしたいということでご意見がございました。
○委員(杉本とよひろ君) 土の広場ではゲートボールなど、いろいろ大人たちもまじって使える広場ですけれども、ボールを使う公園というのは余りないというか、公園によっては球技は禁止というようなところもあるのです。これはスリーオンスリーといっても、いざ集まると、本格的なバスケットとはいかないけれども、結構バスケットは動きが激しいので、ほかの方との接触というか、その辺も十分配慮していただきたいと思います。それは課長の方ではお答えできないと思うのでね。
あともう一つは、草地の広場で、ここは芝生のようなイメージでいいですか。
○土木計画・
交通担当課長(冨田慎二君) 芝生だけではなく、クローバーなどいろいろな草を。どうしても芝生だけですと弱いといいますか、荒れてしまいますので、草などをまぜて、草地で皆さんがいろいろ自由に使っていただけるような形の草地としてございます。
○委員(杉本とよひろ君) そうですね、どんぐり児童遊園も、やはり芝は植えたけれども、なかなか管理も難しくて、そのような草というのですか、そのような部分で今、使っていて、いいと思うのです。
あともう一つ、これも幾人かに承った話なのですが、ガス灯は、非常に雰囲気があって、なかなかいいと思うのです。ガス灯もいろいろなデザインがあると思うのです。これも周辺の雰囲気に合ったデザインも考慮して設置していただきたいと思うのですけれども、その辺は。
○土木計画・
交通担当課長(冨田慎二君) ワークショップの意見の中で、東京ガスの跡地だったということと、あと運河沿いにもガス灯が配置されているということで、やはりガス灯は外せないというご意見でございました。
それで、いろいろな配置もありますけれども、ある程度、シンボリックといいますか、シンボル的なスポット的な形で、入り口に置かせていただいている部分がございます。当然、1灯用や2灯用などさまざまありますので、照度なども踏まえ、実施設計の中で考慮していきたいと考えてございます。
○委員(清原和幸君) ワークショップでやっていただいてありがとうございます。それで、例えば桜ですけれども、ソメイヨシノと書かれていますけれども、お花見の季節、なかなか開花に当たらないのです。お花見するのに、町会が事前にいろいろ計画しても。ですからコヒガンザクラなど、いろいろ考えていただいたら。
三光幼稚園などではアンズですか、それから白いのはハクモクレン、葉が落ちてしまうと茶色くなって汚らしいのですけれども、いろいろな樹木をまたお考えいただいて、春の訪れを感じられるような、一年じゅう花が開いているような公園にしていただければありがたいと思います。
以上です。すみません。要望です。
○委員(風見利男君) これは出入り口が7カ所あるのですけれども、それ以外のところはどのような感じで柵をやるのですか。
○土木計画・
交通担当課長(冨田慎二君) みなとパーク芝浦については3カ所、愛育病院については1カ所でございますが、道路側につきましては自由に入っていけるような形で、基本的には柵などは設けず自由に入っていただくという形を考えてございます。
○委員(風見利男君) それは全面ね。だから愛育病院側だけ入り口が真ん中にあって、あとは自由に木の間を入れるという感じですか。
○土木計画・
交通担当課長(冨田慎二君) 愛育病院のところも1カ所ですけれども、見通しは、少し起伏はございますが、見通せるような形で、乗り越えるという言葉が適切かわかりませんが、子どもたちが越えていくことは可能だと考えてございます。
みなとパーク側も、3カ所のきちんとした入り口はとってございますが、同じように乗り越えたりという形で行き来はできます。ただ道路側につきましてはフラットで、道路と一体的な形で整備をしたいと考えてございますので。
○委員(風見利男君) ではどこからでも自由に入れるという公園ですね。それは非常にいいなと。
あと先ほどキャッチボールの話が出たのですが、この草地の広場というところでキャッチボールができるようになるのですか。港区の公園は禁止していないですよね。
○土木計画・
交通担当課長(冨田慎二君) 基本的には子どもたちが自由に遊びたいというご要望がワークショップの中でございましたので、それでこのような空間をとってございます。遊び方につきましては地域の方々とルールというわけではございませんが、地域の方々がきちんと安全に使っていただければと考えてございます。
○委員(杉本とよひろ君) 確認だけれども、キャッチボールは禁止されていないというのは、公園ごとに決めると。例えばある公園では、キャッチボールをするとき、子どもたちなどに当たると危険なので、柵を設けて、キャッチボールのスペースを設けているところもあるのです。白金のタワーのところもそうですけれども。その辺の決まり事は仮にないとしても、これはその各公園で決めることなのですか。今後の参考として、その辺を教えてもらいたいのですけれども。
○土木課長(杉谷章二君) 区の公園等につきましては、看板がたまに設置しているところもあるのですけれども、基本的には他人に迷惑をかけないように遊びましょうというのが原則になってございます。看板がたまに設置しているところもあるのですけれども、それはどうしても注意をして聞かないというところがあって、やむを得ず設置している場所もございます。港区の公園等の原則としましては、他人に迷惑をかけないで遊びましょうということでやっておりますので、よろしくお願いします。
○委員長(二島豊司君) ほかにございますか。よろしいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(二島豊司君) ほかにないようですので、報告事項(5)「
芝浦公園ワークショップについて」の報告はこれをもって終了いたしました。
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○委員長(二島豊司君) 次に、審議事項に入ります。審議事項(1)「請願25第10号 ちぃばす運行時間改善を求める請願」についてを議題といたします。
本請願について、何かご発言はございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(二島豊司君) ないようですので、本請願につきましては本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(二島豊司君) それでは本日継続と決定いたしました。
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○委員長(二島豊司君) 次に、審議事項(2)「発案23第6号
街づくり行政の調査について」を議題といたします。
何かございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(二島豊司君) ないようですので、本発案につきましては本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(二島豊司君) それでは本日継続と決定いたしました。
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○委員長(二島豊司君) その他、何かございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(二島豊司君) きょうが本年度最後の委員会になりますので、ご挨拶をさせていただきます。
副区長と両部長と課長と、あと支えをいただいております委員席におられる方や周りにいられる職員の皆さん、円滑な、かつ充実した委員会運営にご協力いただきまして、まことにありがとうございました。まず御礼を申し上げます。またご異動される方、またご退職される方おられると思いますので、次のステージなり次の職場でまたご活躍をしていただけるようにお祈りを申し上げます。
今回、
建設常任委員会では、新村部長と、きょうは担当、ご出席されていないですけれども、小門課長とがご退職ということでございます。どうもありがとうございました。
新村部長、最後にどうぞ。時間も延長してありますので、ご挨拶願えればと思います。よろしくお願いいたします。
○
芝地区総合支所長・
街づくり支援部長兼務(新村和彦君) 貴重な時間をいただきましてありがとうございます。
これまで私、40年余り港区の
まちづくりに携わらせていただいております。これまでオイルショックやバブルなど、いろいろありましたけれども、港区議会の皆様にいろいろご指導いただきまして、何とか無事に卒業できることになりました。
これから一区民として、今度は
まちづくりに少しでも何かかかわりができたらと思っていますので、今後とも引き続きよろしくお願いいたします。
○委員長(二島豊司君) これからも港区のために、区民と、あと今までのご経験を生かしてぜひご協力のほど、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
それでは、本日の委員会を閉会といたします。お疲れさまでした。
午後 5時03分 閉会...