港区議会 2014-02-26
平成26年2月26日総務常任委員会−02月26日
平成26年2月26日
総務常任委員会−02月26日平成26年2月26日
総務常任委員会
総務常任委員会記録(平成26年第6号)
日 時 平成26年2月26日(水) 午後1時00分開会
場 所 第4委員会室
〇出席委員(7名)
委員長 渡 辺 専太郎
副委員長 土 屋 準
委 員 うどう 巧 沖 島 えみ子
樋 渡 紀和子 林 田 和 雄
鈴 木 たけし
〇欠席委員(1名)
ゆうき くみこ
〇出席説明員
副区長 田 中 秀 司
芝地区総合支所副総合支所長・
芝地区総合支所管理課長兼務 堀 二三雄
企画経営部長 杉 本 隆
企画課長 大 澤 鉄 也
区役所改革担当課長 野 上 宏
用地活用担当課長 岩 崎 雄 一
芝浦港南地区施設整備担当課長 有 賀 謙 二
区長室長 浦 田 幹 男 財政課長 佐 藤 博 史
用地活用・区
有施設整備担当部長 家 入 数 彦
芝浦港南地区施設整備担当部長(
芝浦港南地区施設建設担当課長事務取扱・
施設課長事務取扱) 齋 藤 哲 雄
防災危機管理室長 内 田 勝
防災課長 菅 根 克 己 危機管理・
生活安全担当課長 児 玉 宏
総務部長 渡 邊 正 信
総務課長 所 治 彦 人権・
男女平等参画担当課長 菊 池 朗 子
区政情報課長 河 本 良 江 人事課長 星 川 邦 昭
人材育成推進担当課長 横 尾 恵理子
契約管財課長 湯 川 康 生
会計管理者(
会計室長事務取扱) 高 橋 辰 美
選挙管理委員会事務局長 日 詰 由 三
監査事務局長 横 山 大地郎
副参事(監査担当) 臼 井 富二夫
〇会議に付した事件
1 審議事項
(1) 区長報告第5号 専決処分について(
港区立麻布図書館等改築工事請負契約の変更)
(2) 区長報告第6号 専決処分について(夕凪橋架替工事(下部工)請負契約の変更)
(3) 区長報告第7号 専決処分について((仮称)
港区立西麻布いきいき
プラザ等複合施設新築工事請負契約の変更)
(4) 区長報告第8号 専決処分について((仮称)
港区立朝日中学校通学区域小中一貫教育校新築工事請負契約の変更)
(5) 区長報告第9号 専決処分について((仮称)
港区立朝日中学校通学区域小中一貫教育校新築に伴う
電気設備工事請負契約の変更)
(6) 区長報告第10号 専決処分について(港区営住宅シティハイツ芝浦建替に伴う
電気設備工事請負契約の変更)
(7) 区長報告第11号 専決処分について(港区営住宅シティハイツ芝浦建替に伴う
機械設備工事請負契約の変更)
(8) 区長報告第13号 専決処分について(損害賠償額の決定)
(9) 議 案 第1号 港区
暴力団排除条例
(10)議 案 第16号 平成25年度港区
一般会計補正予算(第6号)
(11)議 案 第17号 平成25年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第2号)
(12)議 案 第18号 平成25年度港区
後期高齢者医療会計補正予算(第2号)
(13)議 案 第19号 平成25年度港区
介護保険会計補正予算(第3号)
(14)議 案 第24号
工事請負契約の変更について(港区営住宅シティハイツ芝浦建替工事)
(15)議 案 第27号
包括外部監査契約の締結について
(以上26.2.21付託)
(16)請 願25第1号 ダンス規制(風営法)に関する請願
(25.2.22付託)
(17)発 案23第4号 地方行政制度と財政問題の調査について
(23.5.27付託)
午後 1時00分 開会
○委員長(渡辺専太郎君) ただいまから
総務常任委員会を開会いたします。
本日の署名委員は、うどう委員、樋渡委員にお願いいたします。
ゆうき委員より欠席の届け出が提出されておりますので、よろしくお願いいたします。
────────────────────────────────────
○委員長(渡辺専太郎君) それでは、審議事項に入ります。審議事項(1)「区長報告第5号 専決処分について(
港区立麻布図書館等改築工事請負契約の変更)」を議題といたします。理事者の説明を求めます。
○
契約管財課長(湯川康生君) 昨日に続きまして案件が多いのですけれども、よろしくお願いいたします。
それでは、ただいま議題となりました区長報告第5号の専決処分につきまして、ご説明いたします。本案は、平成24年3月16日に議決いただきました
麻布図書館等改築工事の請負契約に関しまして区長専決により契約金額を変更しましたので、ご報告させていただくものです。
なお、本件は平成25年3月18日に区長専決による契約金額の変更をご報告し、ご承認をいただいております。そのときの内容につきましては、地中障害物の撤去にかかわる工事等の設計変更等による変更ということでございました。
それでは、2月25日付当
委員会資料No.5として調製させていただいた
補足説明資料により、内容のご説明をさせていただきます。
1の工事件名は、
麻布図書館等改築工事でございます。2の契約の相手方及び3の履行期間は、当初契約と変更ございません。4の変更年月日は、専決処分の日、平成26年1月17日でございます。5の変更内容は、契約金額で、変更前9億1,102万5,150円だったものを変更後9億1,826万7,522円に変更するものです。724万2,372円の増額となります。変更の理由でございますが、賃金水準及び物価水準の上昇等による変更でございます。
以上甚だ簡単ではございますけれども、説明は以上になります。よろしくご審議の上ご承認いただけますようお願い申し上げます。
○委員長(渡辺専太郎君) 説明は終わりました。質問のある方。何もないですか、いいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(渡辺専太郎君) これは、態度表明は要らないですね。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(渡辺専太郎君) 「区長報告第5号 専決処分について(
港区立麻布図書館等改築工事請負契約の変更)」、報告のとおり了承することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(渡辺専太郎君) ご異議なきものと認め、本件は満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。
────────────────────────────────────
○委員長(渡辺専太郎君) 審議事項(2)「区長報告第6号 専決処分について(夕凪橋架替工事(下部工)請負契約の変更)」を議題といたします。理事者の説明を求めます。
○
契約管財課長(湯川康生君) ただいま議題となりました区長報告第6号の専決処分につきまして、ご説明いたします。
本案は、平成24年7月6日に議決をいただきました夕凪橋架替工事下部工の請負契約に関しまして区長専決により契約金額及び工期を変更いたしましたので、ご報告させていただくものです。内容につきましては、当
委員会資料No.6として調製させていただいた
補足説明資料により、ご説明をさせていただきます。
資料は、1ページが契約変更の概要、2ページから4ページは関連の図面等の資料となります。まず1ページをごらんください。
1の工事件名は、夕凪橋架替工事(下部工)でございます。2の契約の相手方につきましては、当初と変更ございません。記載のとおりでございます。3の変更年月日は、専決処分の日、平成26年1月17日となります。4の変更内容は、金額及び工期となりまして、(1)契約金額は変更前3億2,088万円であったものを変更後3億2,837万9,100円に変更するものです。749万9,100円の増額となります。変更金額の内訳は、設計変更でマイナス312万5,850円、全体スライドで1,062万4,950円となります。変更内容の(2)といたしまして工期です。変更前が平成24年7月7日から平成26年2月20日までといたしておりましたものを、平成24年7月7日から平成26年3月25日までと変更するものです。5の変更理由ですが、地中障害物の撤去に伴う工事の設計変更、賃金水準及び物価水準の上昇等による変更になります。
次に、2ページをごらんください。
工事の場所は、芝浦四丁目、図の真ん中からやや下寄りに斜線で示している部分の芝浦西運河にかかる橋りょうで、老朽化対策と耐震性の向上を図るため、平成24年7月から架替工事を実施しているものでございます。現在、旧橋の撤去を終えまして、新しい橋を支える橋台の築造を進めている段階でございます。
次に、3ページをごらんください。設計変更の内容にかかわる工事の内容等のご説明をさせていただきます。まず1点目は、工期の延伸にかかわる内容のご説明となります。旧橋の撤去に日数を要したために工期を延伸するものでございます。資料左上の図が、旧橋を南側から見た側面図となります。橋を支える橋脚、灰色で着色した部分ですけれども、この一部分とその下の薄いオレンジ色で着色した基礎杭が運河の中、水面の下にあるのが見てとれると思います。下の図がその拡大図となりまして、側面及び正面から見たものでございます。橋脚に赤い破線が入っておりますけれども、その位置で橋脚を切断、解体いたしまして、順次撤去するものでございます。正面図の右に最高潮位、最低潮位ということでお示ししてございますけれども、潮の満ち引きを見ながらの切断工事ということで工事を進めてまいりました。オレンジ色の基礎杭の上の部分の切断作業につきましては、海面が下がっている時間が非常に短いため、時間的な制約を多く受ける中での作業で、想定以上の日数がかかったものでございます。さらに地中障害物の撤去も発生いたしたため、工期を33日間延伸することになりました。
次に、地中障害物の撤去についてご説明させていただきます。資料の右のページをごらんください。右上の
地中障害物位置図につきましては、新しい橋台を上から見た平面図となりまして、灰色で示した部分が
芝浦アイランド側に新しく築造する橋台となります。橋台を設置する位置に赤く記しておりますとおり、鋼矢板9枚、松杭5本が出てきたため、これを撤去したものでございます。なお、今回図面を省略させていただいておりますけれども、田町駅側の橋台の設置部分にも松杭が3本ありまして、同様に撤去させていただきました。
次の4ページに写真を掲載させていただいております。一番上の写真が鋼矢板の写真でございます。少し見づらいのですが、破線で囲ってある部分に水に埋まっているところがごらんいただけると思います。真ん中の図面が松杭の状況で、その下が撤去した松杭の写真になっております。
3ページにお戻りください。
右下の橋台埋戻し
部構造変更図をごらんいただきたいと存じます。新しい橋台と従前の橋台の間を埋めるための埋戻し部分の構造を、今回見直しいたしました。その結果、青く着色した高さの部分の土の数量を減らしたため、先ほどの地中障害物の撤去の増額と差し引きいたしまして312万5,850円の減額となるのが、設計変更の内容でございます。
以上甚だ簡単でございますけれども、説明となります。よろしくご審議の上ご承認いただけますようお願い申し上げます。
○委員長(渡辺専太郎君) 説明は終わりました。質問のある方はどうぞ。
○委員(沖島えみ子君) 設計変更に伴って、なぜマイナスが出るのかがよくわからないのですが。具体的に言えば、以前の行った設計でどのようなものが変わって、新しいものはどのようになっているのか、改めて詳しく説明いただきたいのですが。
○
契約管財課長(湯川康生君) それでは、先ほどの資料No.6の3ページをごらんいただきたいと思います。
3ページの右下に先ほど申し上げた橋台埋戻し
部構造変更図、断面図がございます。ここで赤っぽい色で描いてあるところ、これが埋め戻しの土の材料です。超軽量盛土材と書いてありますけれども、これを当初は、その上の青い部分のレベルまで埋め戻すことを想定して設定をしておりました。その上に黄色っぽい線がずっと入っておりますけれども、これは、各企業の管路になります。ガス、電話、電気の管路です。これを道路下のどの部分に入れ込むかという協議をこの間やってまいりまして、その管路を埋め込む位置が確定いたしました。その結果、当初予定していた青い部分については埋め戻しが不要になったということで聞いております。この青い部分の埋め戻しのために計上していた土の経費が削減になるということでマイナスになるものでございます。
○委員(林田和雄君) 確認させてもらいますけれども。3ページの750の数値、変更前と変更後の設置高の数値です。この部分が実際には超軽量盛土材を使わないで、通常の
アスファルト舗装に使うような材料に変わったという考えなのですか。
○
契約管財課長(湯川康生君) アスファルトの下に砂れきというのでしょうか、砂利を敷き詰めると思いますが、そのようなものに変わったと聞いております。
○委員(林田和雄君) 実際には材料費の差額というのですか、それの差し引きの差が出たのだということになるわけですか。
○
契約管財課長(湯川康生君) この超軽量盛土材が高価なもののようで、その差し引きでかなりマイナスになったと聞いてございます。
○委員(林田和雄君) あと鋼矢板と松杭ですけれども、これは想定ができないものだったと思いますけれども、実際これは何のために入っていたのかわかったのですか。
○
契約管財課長(湯川康生君) これにつきましてははっきりしたところはわからないのですが、もともとの橋台の脇のところにありまして、実際の橋桁を撤去してみたら出てきたということになりまして、何らかの形で以前の工事で使われていたものが一部分残ったのではないかと考えられております。
○委員(林田和雄君) わかりました。
○委員長(渡辺専太郎君) ほかになければ、態度表明は必要ございませんか。
(「必要なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(渡辺専太郎君) 「区長報告第6号 専決処分について(夕凪橋架替工事(下部工)請負契約の変更)」を、報告のとおり了承することでご異議ございませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(渡辺専太郎君) ご異議なきものと認め、本件は満場一致で報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。
────────────────────────────────────
○委員長(渡辺専太郎君) 次に、審議事項(3)「区長報告第7号 専決処分について((仮称)
港区立西麻布いきいき
プラザ等複合施設新築工事請負契約の変更)」を議題といたします。理事者の説明を求めます。
○
契約管財課長(湯川康生君) ただいま議題となりました区長報告第7号の専決処分につきましてご説明申し上げます。
本案は、平成24年7月6日に議決をいただきました(仮称)
港区立西麻布いきいき
プラザ等複合施設新築工事の請負契約に関しまして区長専決により契約金額を変更しましたので、ご報告させていただくものです。内容につきましては、当
委員会資料No.7として調製させていただいた
補足説明資料によりご説明させていただきます。
資料は、1ページが契約変更の概要、2ページから7ページは関連の図面等の資料でございます。まず、1ページをごらんください。1の工事件名は、(仮称)
港区立西麻布いきいき
プラザ等複合施設新築工事でございます。2の契約の相手方及び3の履行契約は、当初契約と変更ございません。記載のとおりでございます。4の変更年月日は、専決処分の日、平成26年1月17日でございます。5の変更内容は、契約金額で、(1)のとおり変更前19億3,200万円であったものを変更後19億8,178万9,782円に変更するものでございます。4,978万9,782円の増額でございます。変更契約の差額の内訳は(2)に記載のとおりで、地中障害物の撤去等により414万7,200円、全体スライドにより4,564万2,582円、それぞれ増額となります。6の変更の理由でございますけれども、地中障害物の撤去に伴う工事の設計変更と賃金水準及び物価水準の上昇等による変更でございます。
以上甚だ簡単ではございますが、私からの説明は以上となります。引き続き、地中障害物の撤去工事の概要につきまして施設課長からご説明申し上げます。
○
芝浦港南地区施設整備担当部長[
芝浦港南地区施設建設担当課長事務取扱・
施設課長事務取扱](齋藤哲雄君) それでは、私からご説明申し上げます。若干、資料説明に入る前に経過をご報告申し上げます。
本工事につきましては、平成24年第2回定例会で
工事請負契約の議決をいただきまして、
工事説明会開催後、平成24年9月に着工いたしました。平成26年9月末の竣工を目指して施工中でございます。1月に鉄骨建方を完了しまして、現在は、2階の床までの
コンクリート工事の施工段階にございます。平成26年2月15日段階でございますけれども、出来高は35%でございます。今回の設計変更の対象になりました地中障害物の撤去は、山留め工事中に発生したものは、平成25年3月末から平成25年4月末までに、土工事中に発生いたしましたものは、平成25年8月から平成25年9月末までに、施工を完了しております。地中障害が発生する工事工程が完了いたしましたので、本年1月17日に変更の契約をいたしたところでございます。
それでは、ほかの部分につきましてはパネル化してございますので、前で説明させていただきます。
それではご説明に入りたいと思います。
委員会資料No.7の1ページ目でございます。まず敷地でございます。ご承知のとおり、今回の建物は西麻布いきいきプラザと
西麻布保育園があった敷地を一体にいたしまして、新しくつくる建物でございます。外苑西通りに面した交差点付近でございまして、ほぼ四方を道路に囲まれております。一部、民地が入っているというような状況の施工でございまして、解体から始めましたけれども、近隣の方にはご協力いただいております。ページを送りまして3ページ目をごらんください。
左側につきましては、解体した建物をプロットしてございます。先ほど申し上げましたように、
西麻布保育園と西麻布いきいきプラザがございました。この建物でございますが、外苑西通りに面していきいきプラザの入り口がございました。保育園の敷地は約1メートル程度高低差がございまして段差がある状況でございます。また、分館とありますけれども、これは福祉会館のお風呂だけ別につくったということでございます。この敷地は傾斜しておりますのが、昔はこの敷地の真ん中に道路があったようでございます。道路があって、2つの敷地となっていたものを買収して、最終的に、1つの敷地にしたものでございます。
今回の地中障害物につきましては、先ほど申し上げましたように1つは山留め工事に発注したものでございます。SMWという言い方をしていますが、ソイルミクスドウォールという、土とセメントと水を混ぜたもので壁をつくって山留めにして、水をとめるものでございます。そこにH鋼を入れ、この新しい建物全体を囲う、地下がございますので、それを囲っていく施工を考えてございました。この際に地中障害物が発生したということでございます。ブルーで描いてございますが、旧保育園の基礎、旧福祉会館の基礎等でございますが、このように残ってございますけれども、このようなものはもともとあることはわかってございましたが、それ以外のものが発生したということでございます。
外苑西通りに面した福祉会館の外側の基礎です。これは今回、竣工後でも残ります。道路際でございますし、隣地がございますので、これをとるということ自体が非常に危険を伴いますので、今回は存置します。したがって、今後、この新しい建物を壊すようになった場合は、これがのちの工事の地中障害物になってくるということもあり得ます。ただ、これはあえて承知した上で残してございます。
それ以外で、外苑西通りに面した山留めに当たる部分でございますけれども、こちらについて、11メートルぐらい掘らなければいけないのですが、施工する段階に入りましたところ、どうもガラがあるということがわかりました。これがございますと、5ページ目にございますが、山留めを打つ機械、上から土をドリルでぐるぐる回しましてミックスするという作業するのですが、この爪が、石やコンクリートガラがありますと、そのまま進めなくなってしまったり、機械を傷めてしまいますので、施工ができないということでございます。したがいまして、ユンボで掘り起こしをしました。
それから、今度は西側の部分でございますが、これは隣地境界に沿っている部分です。こちらについては、一度、施工を始めたところ、地中障害物に当たるという事態がわかりました。SMW杭打機は結構大きな機械でございますので、アタッチメントを、
田町駅東口北地区公共公益施設工事のときも使用しましたCDという先の方にカッターがついている機械に取りかえまして、全部穴を掘りました。あらかじめ穴を掘った上で障害物を除き、また山留め工事の施工をしたということでございます。その状況は写真等でごらんいただければと思います。CDといっても小さいものでございますけれども、先端をぐるぐる回しましてカッティングをしていって、その終わったところから山留め工事の施工をしたということになってございます。
さらに、その次の工程でございますけれども、やはり同じような状況が考えられましたので、機械をまた入れかえたりするのは大変でございますので、あらかじめ先行試掘をしたということでございます。
幸い余り地中障害物は出なかったのですけれども、このような3つ4つのことが重なりまして、山留め工事の地中障害物の撤去が行われたということです。
それから、最後の7ページ目でございます。これは図面に示していますように、シートパイルが出てまいりました。約4メートルぐらいの鉄板です。地中に埋まっていたということです。それが、地下にありますと邪魔になりますので、引き抜きをしたということでございます。引き抜けなかったものは、ユンボで根切りをしながら取り除くという形で処理させていただきました。これが今回の地中障害のあらましでございます。
説明は簡単でございますけれども、よろしくご審議の上、ご了承いただくようお願いいたします。
○委員長(渡辺専太郎君) 説明が終わりました。質問のある方はどうぞ。
○委員(うどう巧君) 地中障害物撤去は結局、いつからいつの期間されたのですか。
○
芝浦港南地区施設整備担当部長[
芝浦港南地区施設建設担当課長事務取扱・
施設課長事務取扱](齋藤哲雄君) まずは、山留め工事の第1期の部分として平成25年3月から4月までです。先ほどご説明させていただいたシートパイルは、根切りの段階で一緒にとりましたので、これにつきましては平成25年の8月から9月でございます。
○委員(うどう巧君) 先ほど斜面であるということをお聞きしたのですが、斜面の場合やはり、このような重機も不安定な状態になるという要素が多分にあると思うのです。以前、千代田区の方で倒れたという、永田町の裏の方ですけれども、そのような可能性は、もちろん最大の安全性を確保してやっていらっしゃると思いますが、特に工夫したことはあるのですか。
○
芝浦港南地区施設整備担当部長[
芝浦港南地区施設建設担当課長事務取扱・
施設課長事務取扱](齋藤哲雄君) それが仮設工事の肝でございまして、必要に応じた構台を組むことになります。土だけでは難しい場合は、作業構台を鉄骨で組んで施工します。今回の場合は、段差の部分を解体の段階に応じてレベルを合わせました。重機が転倒しないように、解体材の廃材もございましたので、それを敷き詰めた形によって、まずレベルをとって、それから大型重機を入れたということになってございます。
○委員長(渡辺専太郎君) ほかに質問がある方はいらっしゃいますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(渡辺専太郎君) ほかに質問がなければ、「区長報告第7号 専決処分について((仮称)
港区立西麻布いきいき
プラザ等複合施設新築工事請負契約の変更)」を、報告どおり了承することにご異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(渡辺専太郎君) ご異議なきものと認め、本件は満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定しました。
────────────────────────────────────
○委員長(渡辺専太郎君) 続きまして審議事項(4)「区長報告第8号 専決処分について((仮称)
港区立朝日中学校通学区域小中一貫教育校新築工事請負契約の変更)」、審議事項(5)「区長報告第9号 専決処分について((仮称)
港区立朝日中学校通学区域小中一貫教育校新築に伴う
電気設備工事請負契約の変更)」を一括で議題といたします。理事者の説明を求めます。
○
契約管財課長(湯川康生君) それでは、ただいま議題となりました区長報告第8号及び区長報告9号の専決処分につきましてご説明させていただきます。
本案は、平成24年7月6日に議決いただきました(仮称)
港区立朝日中学校通学区域小中一貫教育校新築工事の請負契約に関しまして、区長専決により契約金額を変更しましたので、ご報告させていただくものです。
まず、区長報告第8号です。当
委員会資料No.8をごらんいただきたいと存じます。
1の工事件名は、(仮称)
港区立朝日中学校通学区域小中一貫教育校新築工事でございます。2の契約の相手方及び3の契約の履行期間は、当初の契約と変更ございません。記載のとおりでございます。4の変更年月日は、専決処分の日、平成26年1月17日となります。5の変更内容は、契約金額で、変更前42億5,572万3,500円だったものを変更後43億7,351万7,966円に変更するものです。1億1,779万4,466円の増額となります。6の変更の理由でございますが、賃金水準及び物価水準の上昇等による変更でございます。
続きまして、区長報告第9号の専決処分につきましてご説明申し上げます。本案は、平成24年7月6日に議決をいただきました(仮称)
港区立朝日中学校通学区域小中一貫教育校新築工事に伴う電気設備工事の請負契約に関しまして、区長専決により契約金額を変更しましたので、ご報告させていただくものです。
内容につきましては当
委員会資料No.9を調製させていただきましたので、ごらんいただきたいと存じます。1の工事件名は、(仮称)
港区立朝日中学校通学区域小中一貫教育校新築工事に伴う電気設備工事でございます。2の契約の相手方及び3の契約の履行期間は、当初契約と変更ございません。記載のとおりでございます。4の変更年月日は、専決処分の日、平成26年1月17日となります。5の変更内容は、契約金額で、変更前4億7,746万3,350円だったものを変更後4億8,491万5,404円に変更するものです。745万2,054円の増額となります。変更の理由は、賃金水準及び物価水準の上昇等による変更でございます。
以上甚だ簡単でございますけれども、説明となります。よろしくご審議の上ご了承いただけますようお願い申し上げます。
○委員長(渡辺専太郎君) 理事者の説明は終わりました。質問のある方はどうぞ。
○委員(林田和雄君) この資料そのものには別に質問はないのですけれども、朝日中学校の建築工事と電気工事ですよね。そのほかの工種はないですか。衛生工事や設備工事の関係、これがここにはないので、それらの工事については、このような変更理由にかかわるものはなかったと判断されているのですか。
○
芝浦港南地区施設整備担当部長[
芝浦港南地区施設建設担当課長事務取扱・
施設課長事務取扱](齋藤哲雄君) これは昨日のご審議の際ご説明を
契約管財課長がさせていただきましたように、相手の申し出によって行ってございます。当然、機械設備の工事は行ってございますが、そちらについては申し出がなかったということでございます。今後、全体スライドについては期限を経過しても全部請求できますので、今回の中にはなかったということでございまして、今後もないということではございません。現状においてご報告させていただきますのは、ご請求のあったところでございます。
○委員(林田和雄君) わかりました。このような1つの工事がなされるにあたって、いろいろな工種がありますよね。当然、申請主義だからこそ今みたいなお話になるのでしょうけれども、実際、このようなものを変更できますみたいな話はされているのですよね。
○
契約管財課長(湯川康生君) 大もとは
工事請負契約の約款に書いてはございますけれども、今回は、この1年のいろいろな労務費を含めた上昇がございましたので、昨年の9月下旬に対象となる工事の請負事業者に対しては、改めてということですが、そうした全体スライド、スライド条項というのがありますので、ご請求される方についてはお申し出くださいということでご通知申し上げました。
○委員(林田和雄君) してあるのですか。わかりました。
○委員長(渡辺専太郎君) ほかに質問のある方いらっしゃいませんか。よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(渡辺専太郎君) 「区長報告第8号 専決処分について((仮称)
港区立朝日中学校通学区域小中一貫教育校新築工事請負契約の変更)」、報告どおり了承することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(渡辺専太郎君) ご異議なきものと認め、本件は満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定しました。
次に「区長報告第9号 専決処分について((仮称)
港区立朝日中学校通学区域小中一貫教育校新築に伴う
電気設備工事請負契約の変更)」、報告のとおり了承することにご異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(渡辺専太郎君) ご異議なきものと認め、本件は満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定しました。
────────────────────────────────────
○委員長(渡辺専太郎君) 続きまして、審議事項(6)「区長報告第10号 専決処分について(港区営住宅シティハイツ芝浦建替に伴う
電気設備工事請負契約の変更)」、審議事項(7)「区長報告第11号 専決処分について(港区営住宅シティハイツ芝浦建替に伴う
機械設備工事請負契約の変更)」、日程を変更して審議事項(14)「議案第24号
工事請負契約の変更について(港区営住宅シティハイツ芝浦建替工事)」、一括議題といたします。なお、運営上、議案第24号の説明からお願いいたします。
○
契約管財課長(湯川康生君) 日程につきましてご配慮いただきましてありがとうございます。それでは、区長報告第10号及び区長報告第11号、あわせて議案第24号ということで、まずは本体工事であります議案第24号からご説明させていただきたいと存じます。
資料としては、当
委員会資料No.16をご用意いただけますでしょうか。本議案は、平成24年10月5日に議決いただきました港区営住宅シティハイツ芝浦建替
工事請負契約の変更に関しまして、ご承認をいただくものでございます。資料No.16ですが、1ページが契約変更の概要、2ページから6ページは、汚染汚泥の処理にかかわる資料でございます。
まず、1ページをごらんください。1の工事件名は、港区営住宅シティハイツ芝浦建替工事です。2の契約の相手方及び3の履行期間につきましては、当初契約と変更ございません。相手方は、戸田・京急建設共同企業体、履行期間は平成24年10月6日から平成25年9月30日まででございます。4の変更内容でございますが、(1)のとおりで、契約金額を、変更前9億4,290万円であったものを変更後10億4,208万9,900円に変更するものです。9,918万9,900円の増額となります。変更契約の差額の内訳は(2)に記載のとおり、汚泥処理によりまして6,536万1,600円、全体スライドによりまして3,382万8,300円、それぞれ増額となります。5の変更理由でございますが、(1)の杭工事に伴い発生する汚染汚泥処理の追加による変更並びに(2)の賃金水準及び物価水準の上昇等による変更でございます。
議案第24号につきましての私からの説明は以上となります。なお、平成26年2月12日、当委員会で要求のございました汚染汚泥の処理の方法及び処理工事の概要につきましては、後ほど施設課長からご説明申し上げます。
続きまして、関連いたします区長報告の2件についてご説明させていただきます。まず、区長報告第10号の専決処分です。資料No.10となります。本案は、平成24年10月5日に議決いただきました港区営住宅シティハイツ芝浦建替に伴う電気設備工事の請負契約に関しまして、区長専決により契約金額を変更しましたので、ご報告させていただくものです。1の工事件名は、港区営住宅シティハイツ芝浦建替に伴う電気設備工事でございます。2の契約の相手方及び3の履行期間は、当初契約と変更ございません。記載のとおりでございます。4の変更年月日は、専決処分の日、平成26年1月17日となります。5の変更内容は、契約金額で、変更前1億1,229万3,300円であったものを変更後1億1,596万7,244円に変更するもので、367万3,944円の増額でございます。6の変更理由でございますが、賃金水準及び物価水準の上昇による変更となります。
続きまして、区長報告第11号の専決処分につきましてご説明させていただきます。資料No.11をごらんください。本案は、平成24年10月5日に議決いただきました港区営住宅シティハイツ芝浦建替に伴う機械設備工事の請負契約に関しまして、区長専決により契約金額を変更いたしましたので、ご報告させていただくものです。1の工事件名は、港区営住宅シティハイツ芝浦建替に伴う機械設備工事で、2の契約の相手方及び3の履行期間は、当初契約と変更ございません。記載のとおりです。4の変更年月日は、専決処分の日、平成26年1月17日でございます。5の変更内容は契約金額で、変更前1億5,540万円だったものを変更後1億5,919万3,068円に変更するもので、379万3,068円の増額となります。変更の理由ですが、賃金水準及び物価水準の上昇等による変更でございます。
以上甚だ簡単でございますが、私からの説明となります。
引き続き、議案第24号に関しまして委員会で要求のございました内容について、施設課長からご説明申し上げます。
○
芝浦港南地区施設整備担当部長[
芝浦港南地区施設建設担当課長事務取扱・
施設課長事務取扱](齋藤哲雄君) それでは、私から工事の概要についてご説明申し上げます。本工事でございます。平成24年11月に着工いたしまして、現在、施工の途中でございます。5階の立ち上がり
コンクリート工事をしておりまして、本年9月末日の竣工を目指しているところでございます。平成26年2月25日段階でほぼ50%となってございます。
資料の2ページをごらんください。杭汚泥処理のフローでございます。これは後ほど図面をもって説明いたしますけれども、まず最初に、今回は、杭でございますので根切り底からということになりますけれども、そこの表面の部分の混合の試験を行いました。これは、搬出先の方から求められたものでございます。汚泥処理の場合につきましては、左側に書いてございますが、汚染がない場合は、通常でございますとリサイクル、乾かしましてまた使うときもあるのですが、その段階でフッ素、ヒ素の汚染物質が出てまいりましたものですから、フッ素、ヒ素でございますので、再度、細部にわたる調査を行いました。これは後ほどご説明申し上げます。その結果として、これは汚染土壌処理となりまして、下にございますようにセメント材料として運び込んだ形になってございます。これが汚染土壌処理のフローでございます。
それ以降につきましてパネル化してございますので、前で説明させていただきます。
3ページ目につきましては、案内図、それから、配置図になってございます。田町駅からいきまして右に曲がったところに、シティハイツが2棟建ってございますが、そのうちの1棟でございまして、その建替えでございます。運河沿いの敷地でございます。
4ページでございますが、先ほどのフローの2回目の調査から書いてございます。先ほど言いましたように、表面の部分で汚染が見つかりますと、今度は深さ方向の調査もします。今回は杭でございますので、杭の長さ相当分の汚染調査をしてくださいということでございまして、こちらにありますように10メートルグリットで区切りまして、ナンバーで書いてございますように8カ所、任意点でございますけれども、そこをボーリング調査しました。
これは基準がございまして、4.5メートルというのは根切り底ですが、根切り底から杭が始まりますので、今回の場合、杭が対象になっておりますので、その部分を調べなさいということになります。4.5メートル、5メートル、6メートルをそれぞれ調べることと、それから、4.5メートルから22メートルまで、これは杭の深さですけれども、その約5メートルごとの5地点を採取して混ぜて調査しなさいとなってございます。それぞれのデータの結果が、こちらにございます。このような部分で全部調べまして、赤で記載している部分から、残念ながら、フッ素、ヒ素が出てしまったということでございます。これでは通常のリサイクル施設で受けとれませんので、汚染土の処理をしてくださいということになりました。この場所は、昔、埋め立てというか、海岸でございましたから、フッ素、ヒ素は出るのですけれども、このような1回1回の工事の中で検査する必要がございます。
リサイクル工場へ持っていく場合も、工場の選定は私どもが最初から決められませんので、施行者が決まった段階で選んでまいりました。そこが受け入れ基準を持っておりますので、その基準に合わせた調査をしてくださいということになります。今回の場合は、先ほど申し上げた調査をした結果として、だめでしたということになりました。
処理工場にはいろいろございますので、例えばなかなか難しいのですが、東京港の埋立地あたりは、この基準でも受け入れてくれることがあります。ただ、受け入れ容量は極めて少のうございますので、この工事に合わせて入るかどうかということがあります。処理工場はそれぞれの基準を持っておりますので、今回の場合は対象工場としては受け入れられなかったということでございます。リサイクルに回しますので、これではだめということです。埋め立ててしまうものについては、若干基準が緩めでございます。ただ、処理工場の選定につきましては、その工事に合わせた形になりますので、それが必ず受け入れられるということでございませんので、今回の場合はそのような形になりました。
次のページです。これは全ての量を示したもので、今回は合わせドリル杭、よく普通にやるのですけれども、穴を掘って鉄筋かごを入れてコンクリートを打って杭にする形でございますけれども、総量としてどのぐらい排土されたかをお示ししています。処理状況については次のページに写真がありますから、6ページをごらんいただければと思います。
重機が写っていますが、このような大型の重機でございまして、これはボーリング用の重機です。穴を開けながら、下に進んでいき、バケットですくい上げるのですが、掘削した杭孔が崩落しますので、ここの部分に比重の高いセメント液を入れて循環させます。それがベントナイト液というものでございまして、このようなどろどろのものでございます。また、飛び上がった土についてもバケットに入ってまいります。これが水分を多く含んだ状態でありますので、これを現場に一度置きまして、石灰と混ぜて乾燥させてトラックに積んで、今回の場合は汚染土壌処理でございましたから、船積みをしてセメント工場に持っていって処理した、このような流れをとってございます。
甚だ簡単でございますけれども、説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご了承及びご決定いただけるようお願いいたします。
○委員長(渡辺専太郎君) 説明は終わりました。質問のある方はどうぞ。
○委員(林田和雄君) 教えてもらいたいのですけれども。処理施設ですけれども、これは現場が決めるわけではなくて、どちらからかというと、検査を受けて施設を指定されるという考え方でいいのですか。
○
芝浦港南地区施設整備担当部長[
芝浦港南地区施設建設担当課長事務取扱・
施設課長事務取扱](齋藤哲雄君) 指定というよりは、受け入れられませんと断られてしまったら、受け入れ先をまた探すのです。ですから、最初は、リサイクル工場に回そうと思っていました。いろいろ処理方法はありますので、埋め立ても含め、いろいろ探します。ちょうど受け入れる施設が見つかりました。その施設とある程度下打ち合せができましたら、では、汚染があるかどうか調べてくださいと言われます。これにつきましては、県の基準等で若干違うので、その基準に合わせた調査をして、オーケーなら受け入れてもらえます。今回はだめですと言われてしまいました。したがって、今度は汚染土壌としての処理をするので、また施設を探したわけです。汚染土壌についてはいろいろな処理方法がございますので、今回の場合はセメント材料として受け入れてもらいました。セメント材料で受け入れていただくことが多いのですけれども、今回、麻生セメントに運んだということでございます。
○委員(林田和雄君) 実際、出てくる処理対象物というか、それによっても施設の受け入れ可能か不可能かは決まってくるという考え方ですか。
○
芝浦港南地区施設整備担当部長[
芝浦港南地区施設建設担当課長事務取扱・
施設課長事務取扱](齋藤哲雄君) ご指摘のとおりでございます。今回、重金属等はございませんでしたが、そのようなものや、もっとひどければ、例えば化学物質等が出てくれば、またそれは難しい処理をする施設になります。それは処理工場の能力によってということになります。今回はヒ素とフッ素でございますので、比較的、汚染物質としても難しいものではなかったということです。
○委員(林田和雄君) 1つだけ。東京都のこのような施設、一番大きい施設はわかりますか。
○
芝浦港南地区施設整備担当部長[
芝浦港南地区施設建設担当課長事務取扱・
施設課長事務取扱](齋藤哲雄君) 都内にはこのような処理工場、私ども、今までの経験の中で、都内で処理したというのは聞いてございません。やはりセメントになりますと、秩父セメントはございますが、そちらではなくて、やはり福岡など九州の方の工場と聞いております。
○委員(林田和雄君) わかりました。
○委員長(渡辺専太郎君) ほかに質問のある方はいらっしゃいますか。よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(渡辺専太郎君) 「議案第24号
工事請負契約の変更について(港区営住宅シティハイツ芝浦建替工事)」でありますけれども、これは態度表明をしなくてよろしゅうございますね。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(渡辺専太郎君) それでは、原案どおり可決することにご異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(渡辺専太郎君) ご異議なきものと認め、本件は満場一致で原案のとおり可決されました。
「区長報告第10号 専決処分について(港区営住宅シティハイツ芝浦建替に伴う
電気設備工事請負契約の変更)」、報告どおり了承することにご異議ございませんでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(渡辺専太郎君) ご異議なきものと認め、本件は満場一致で報告のとおり了承されました。
「区長報告第11号 専決処分について(港区営住宅シティハイツ芝浦建替に伴う
機械設備工事請負契約の変更)」、報告どおり了承することにご異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(渡辺専太郎君) ご異議なきものと認め、本件は満場一致で報告のとおり了承されました。
────────────────────────────────────
○委員長(渡辺専太郎君) 審議事項(8)「区長報告第13号 専決処分について(損害賠償額の決定)」を議題といたします。理事者の説明を求めます。
○総務課長(所治彦君) ただいま議題となりました「区長報告第13号 専決処分について(損害賠償額の決定)」につきましてご説明いたします。
平成25年11月22日に開会されました当委員会で事故のご報告をいたしました件につきまして、相手の方と示談がまとまり、平成25年12月27日に専決処分いたしましたので、ご報告するものでございます。
それでは、お手元資料No.13をごらんください。なお、資料では個人情報保護のため、一部マスクをかけてありますので、よろしくお願いいたします。
それでは1ページ目をごらんください。まず、事故の概要です。事故は、平成25年10月25日金曜日、午後0時40分ごろに港区芝四丁目2番先、札の辻橋の上で発生いたしました。
事故の内容です。高輪消防署職員が区から借用した起震車を運転し、事業所自衛消防訓練に向かう途中、札の辻橋の上で赤信号のため停車しておりました。このとき、起震車には運転手のほか1名の消防署職員が同乗して、2名体制で運行しておりました。前方の車両が動き出したため続いて発進しようとしたところ、マニュアル車の操作を誤り坂道を後退してしまい、後方に停車していた大型貨物車両、これはコンクリートミキサー車ですけれども、左バックミラーに接触し、バックミラーが損傷脱落いたしました。さらに、隣の車線を通過しておりました乗用車に脱落したバックミラーが接触し、乗用車の車体を損傷してしまった事故でございます。なお、乗用車の方は損傷が軽微であったことから、相手側から損害賠償の必要はないとの回答を得ています。
損傷の状況ですけれども、大型貨物自動車は左バックミラーを破損いたしました。なお、乗用車の方は、フロントエンブレムに剥離痕とナンバープレートに黒くすれた痕跡がつきました。
1枚おめくりいただきまして2ページをごらんください。事故の状況図でございます。札の辻橋の芝浦側の上り口のところで事故が発生いたしました。
3ページは、位置関係を示した図でございます。橋の途中で停止していた起震車が、発進の際、マニュアル車のため坂道発進に失敗いたしまして3メートルほど後退し、後ろで停車していた大型貨物自動車に接触いたしました。また、隣を通行していた乗用車は、落下してきたバックミラーで損傷いたしました。
1枚またおめくりいただきまして、4ページをごらんください。接触した大型貨物自動車の写真でございます。上段は、バックミラーの位置が示されております。中段の写真は、バックミラーが設置されていた箇所を示しております。下段の写真は、バックミラー本体の写真でございます。
5ページをごらんください。バックミラーが接触いたしました乗用車の損傷状況でございます。上段の写真で損傷の箇所を示しております。中段は、ナンバープレートについたバックミラー跡の写真でございます。下段は、フロントエンブレム近くについた剥離痕でございます。
また1枚おめくりいただきまして、6ページをごらんください。区の起震車の状況でございます。大型貨物自動車の左バックミラーが接触した箇所2カ所が、損傷しております。後部パネルがへこみまして、塗装が一部剥離しております。起震車の損傷は軽微でございまして、運営上特に支障がないため、そのまま修理をしない状態で使用しております。
なお、今回の事故で、人的な被害はございませんでした。
それでは、1ページ目にお戻りください。
(5)の責任の割合でございます。港区100%でございます。今回の事故は消防署職員の運転中に発生した事故ですけれども、区と各消防署間で申し合わせをしておりまして、起震車運行中に生じた交通事故につきましては区の責任で処理することとなっております。これまで消防署職員の運転中の交通事故は、発生しておりませんでした。
専決処分の日ですけれども、平成25年12月27日でございます。損害賠償額は5万1,500円。賠償金は、区が加入しております保険で支払われます。
それでは、7ページをごらんください。7ページは、交通事故証明書の写しでございます。
1枚おめくりいただきまして、8ページをごらんください。大型貨物自動車を所有しております新東運輸株式会社様の整備工場からの修理の見積書でございます。隣9ページは、自動車メーカーからの修理に必要な部品の見積書でございます。
10ページをごらんください。10ページは、大型貨物自動車を所有している新東運輸株式会社様と交わした示談書でございます。区は相手側に対して損害賠償額5万1,500円を支払い、裁判上、裁判外を問わず、以降相互に一切の請求、異議の申し立て、訴えの提起などをしないとしております。
11ページをごらんください。乗用車の所有主でありますプジョー・シトロエン東京株式会社様から、今回の事故について、区に対して損害賠償請求しない旨の確認書でございます。
再発防止に向けた取り組みでございますけれども、事故発生後、起震車の運用を行っております区内の消防署に事故の概要を伝えるとともに、安全運転についての注意喚起を行いました。事故を起こしました高輪消防署では、今後も起震車の運転に習熟している職員が運転を担当するほか、起震車を運転する間隔があいてしまった場合には、起震車の車庫周辺で練習してから走行すること。また、引き続き、運転手と同乗者の2名体制で安全運転を徹底するとのことでございます。
説明は以上でございます。よろしくご審議の上ご了承いただけますよう、よろしくお願いいたします。
○委員長(渡辺専太郎君) 説明は終わりました。質問のある方はどうぞ。
○委員(うどう巧君) 4ページに写真がございますけれども、傘がかかっていますけれども、雨でも降っていたのかということ。現場検証はその日ですか。
○防災課長(菅根克己君) この日は、雨天ではございませんでした。これは事故直後の写真でございます。
○委員(うどう巧君) それはわかりました。
冒頭の方でマニュアル車の操作を誤りというお話がございましたけれども、マニュアル車というのもいろいろありまして、運転上いい悪い、お好きな方もいらっしゃいますけれども、今後例えば、この事故を受けて買いかえのときはオートマ車を導入することは検討されたりすることはあるのでしょうか。
○防災課長(菅根克己君) これは購入して既に10年近くたっている車でございまして、まだ買いかえの計画はないのでございますけれども、今後買いかえる場合については、扱いとしては普通車になっておりますけれども、今後についてはマニュアル車ではなくオートマチック車にすることも考えていきたいと考えています。
○委員(鈴木たけし君) これは、重量はどのぐらいあるのですか。それによってはやはり車の選定の仕方があると思うのですね。
○総務課長(所治彦君) 起震車の重量ですけれども、5.5トンでございます。
○委員(鈴木たけし君) マニュアル車の方が、5.5トン車重があるとエンジンに対する負担が、その方が少なく済むと思うのだけれども。その辺はよくこれから買うときに検討して参考にしてください。
○委員長(渡辺専太郎君) これも、態度表明は必要ないですね。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(渡辺専太郎君) 「区長報告第13号 専決処分について(損害賠償額の決定)」を報告のとおり了承することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(渡辺専太郎君) ご異議なきものと認め、本件は満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定されました。
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○委員長(渡辺専太郎君) 「議案第1号 港区
暴力団排除条例」につきましては一番最後に昨日お願いしておりますので、日程を変更しまして、審議事項(10)「議案第16号 平成25年度港区
一般会計補正予算(第6号)」、審議事項(11)「議案第17号 平成25年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第2号)」、審議事項(12)「議案第18号 平成25年度港区
後期高齢者医療会計補正予算(第2号)」、審議事項(13)「議案第19号 平成25年度港区
介護保険会計補正予算(第3号)」は補正予算でございますので、一括で説明を受け、一括で質疑を行い、採決は1本ずつ上げていきたいと思っておりますけれども、そのような方向でよろしゅうございますでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(渡辺専太郎君) では、理事者の説明をお願いいたします。
○財政課長(佐藤博史君) 「議案第16号 平成25年度港区
一般会計補正予算(第6号)」、「議案第17号 平成25年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第2号)」、「議案第18号 平成25年度港区
後期高齢者医療会計補正予算(第2号)」及び「議案第19号 平成25年度港区
介護保険会計補正予算(第3号)」についてご説明いたします。お手元に既にお配りしております各会計補正予算の予算書及び予算説明書をごらんください。
それでは初めに、「平成25年度港区
一般会計補正予算(第6号)」に沿ってご説明いたします。
2ページをごらんください。歳入歳出の補正額は26億2,404万7,000円の減額で、補正後の歳入歳出予算の総額は1,140億5,256万3,000円となります。次に繰越明許費の補正です。既定の繰越明許費の追加でございます。内容は後ほどご説明いたします。次に債務負担行為の補正です。既定の債務負担行為の廃止でございます。内容は後ほどご説明いたします。
3ページをごらんください。第1表歳入歳出予算補正です。歳入予算の補正額の内訳は、特別区税17億4,852万9,000円の増、利子割交付金3億円の増、配当割交付金1億円の増、株式等譲渡所得割交付金7億円の増、地方消費税交付金3億5,500万円の増、特別区交付金2億2,800万円の増、国庫支出金1億3,491万4,000円の減、都支出金9,431万円の減、財産収入3,214万5,000円の減、寄附金7,420万円の増、繰入金77億5,174万7,000円の減、繰越金17億3,439万7,000円の増、諸収入1億4,894万3,00円の増となり、歳入補正額の合計は26億2,404万7,000円の減額です。
4ページをごらんください。歳出予算の内訳です。総務費につきまして、総務管理費を4億5,700万5,000円、区民施設費を9,191万8,000円、それぞれ減額いたします。環境清掃費につきまして、環境費を4,328万5,000円減額いたします。民生費につきましては、社会福祉費を3億535万4,000円、児童福祉費を4億3,118万7,000円、それぞれ減額いたします。衛生費につきましては、保健衛生費を7億9,543万2,000円減額いたします。産業経済費につきましては、商工費を1億6,368万8,000円減額いたします。土木費につきましては、土木管理費を5,379万2,000円、道路橋りょう費を1億867万4,000円、公園費3億2,303万8,000円、住宅費を3億2,607万4,000円、建築費を1億3,644万5,000円、それぞれ減額いたします。教育費につきましては、教育総務費を16億円増額し、小学校費を1億6,302万3,000円、中学校費を8,884万3,000円、社会体育費を2,379万8,000円、それぞれ減額いたします。公債費につきましては、320万円を増額します。諸支出金につきましては、財政積立金を3,430万7,000円、他会計繰出金を6億8,138万4,000円、それぞれ減額いたします。以上、歳出補正額の合計は26億2,404万7,000円の減額です。
5ページをごらんください。第2表繰越明許費です。既定の繰越明許費の追加が1件でございます。田町駅東口北地区公共公益施設整備に要する経費につきまして、支出が平成26年度に及ぶことから、翌年度に繰り越して使用することができる経費を定めるものです。
6ページをごらんください。第3表債務負担行為補正です。既定の債務負担行為の廃止が4件でございます。田町駅東口北地区公共公益施設建設(外構工事)、芝浦港南地区総合支所等解体、(仮称)田町駅東口北地区保育園整備、スポーツセンター解体の4件ともに、田町駅東口北地区公共公益施設整備本体工事の工期延長に伴い、契約時期が平成26年度となるため、債務負担行為を廃止するものです。
次に、「平成25年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第2号)」に沿ってご説明いたします。
8ページをごらんください。歳入歳出の補正額は2億5,642万5,000円の増額で、補正後の歳入歳出予算の総額は227億1,907万4,000円となります。
9ページをごらんください。第1表歳入歳出予算補正です。歳入予算の補正額の内訳は、繰入金6億3,125万3,000円の減、繰越金8億8,767万8,000円の増となり、歳入補正額の合計は2億5,642万5,000円の増額です。
10ページをごらんください。歳出予算の内訳です。保険給付費の療養諸費について、また、後期高齢者支援金等及び介護納付金につきまして、財源の更正を行うものです。諸支出金につきましては、償還金及び還付金を2億5,642万5,000円増額いたします。以上、歳出補正額の合計は2億5,642万5,000円の増額です。
次に、「平成25年度港区
後期高齢者医療会計補正予算(第2号)」に沿ってご説明いたします。
13ページをごらんください。第1表歳入歳出予算補正です。歳入予算の補正額の内訳は、繰入金1億4万5,000円の減、繰越金2,678万5,000円の増、諸収入7,326万円の増でございます。こちらにつきましては、財源更正のため、12ページの細則の説明は省略いたします。
14ページをごらんください。歳出予算の内訳です。広域連合負担金につきまして、財源の更正を行うものです。
次に、「平成25年度港区
介護保険会計補正予算(第3号)」に沿ってご説明いたします。
16ページをごらんください。歳入歳出の補正額は3億315万5,000円の増額で、補正後の歳入歳出予算の総額は133億6,956万3,000円となります。
17ページをごらんください。第1表歳入歳出予算補正です。歳入予算の補正額の内訳は、国庫支出金4,467万5,000円の増、支払基金交付金9,475万6,000円の増、都支出金5,527万9,000円の増、繰入金1億844万5,000円の増となり、歳入補正額の合計は3億315万5,000円の増額です。
18ページをごらんください。歳出予算の内訳です。保険給付費につきましては、介護サービス等諸費を3億315万5,000円増額いたします。地域支援事業費につきましては、財源の更正を行うものです。以上、歳出補正額の合計は3億315万5,000円の増額です。
引き続きまして、補正予算説明書について会計ごとにご説明いたします。ページをおめくりいただきまして、まず「平成25年度港区
一般会計補正予算(第6号)説明書」に沿ってご説明いたします。
2ページ、3ページをごらんください。こちらは、歳入歳出予算事項別明細書の総括です。内訳は、歳入歳出とも、先ほどご説明したとおりです。5ページからが歳入の説明です。
6ページをごらんください。特別区税の補正額は17億4,852万9,000円の増額です。項の1特別区民税につきまして、17億4,852万9,000円を増額しております。次に、利子割交付金の補正額は3億円の増額です。次に、配当割交付金の補正額は1億円の増額です。次に、株式等譲渡所得割交付金の補正額は7億円の増額です。次に、地方消費税交付金の補正額は3億5,500万円の増額です。次に、特別区交付金の補正額は2億2,800万円の増額です。項の1特別区財政調整交付金につきまして、2億2,800万円を増額しております。次に、国庫支出金の補正額は1億3,491万4,000円の減額です。項の1国庫負担金につきましては、国民健康保険基盤安定費として267万円を増額しております。
8ページをごらんください。項の2国庫補助金につきましては、社会資本整備総合交付金として1億3,758万4,000円を減額しております。都支出金の補正額は、9,431万円の減額です。項の1都負担金につきましては、国民健康保険基盤安定費として1,822万円、後期高齢者医療保険基盤安定費として144万3,000円を、それぞれ増額しております。項の2都補助金につきましては、都市計画交付金として3,381万3,000円、耐震化促進事業費として4,253万4,000円、公営住宅整備事業費として3,762万6,000円を、それぞれ減額しております。次に、財産収入の補正額は3,214万5,000円の減額です。項の1財産運用収入につきまして、基金利子として3,214万5,000円を減額しております。次に、寄附金の補正額は7,420万円の増額です。項の1寄附金につきましては、一般寄附金として10万円、指定寄附金として7,410万円を、それぞれ増額しております。次に、繰入金の補正額は77億5,174万7,000円の減額です。
10ページをごらんください。項の1基金繰入金につきましては、財政調整基金繰入金として52億47万円、公共施設等整備基金繰入金として3億5,000万円、震災対策基金繰入金として1億7,109万9,000円、安全安心施設対策基金繰入金として2億2,807万7,000円、地球温暖化等対策基金繰入金として4,328万5,000円、定住促進基金繰入金として4,778万5,000円、教育施設整備基金繰入金として17億1,103万1,000円、それぞれ減額しております。次に、繰越金の補正額は17億3,439万7,000円の増額です。次に、諸収入の補正額は1億4,894万3,000円の増額です。項の3貸付金元利収入につきましては、災害援護資金貸付金返還金として320万円を増額しております。項の6雑入につきましては、住宅・建築物環境対策事業費補助金収入として1億4,574万3,000円を増額しております。
続きまして、13ページからが歳出です。14ページをごらんください。総務費の補正額は、5億4,892万3,000円の減額です。項の1総務管理費につきましては、4億5,700万5,000円を減額しております。内容は、安全安心施設対策基金利子積立金を計上し、庁舎維持管理、非常勤・臨時職員等管理、公有財産管理、台場コミュニティーぷらざ維持管理、麻布地区総合支所改修等、芝浦港南地区総合支所等開設準備、旧飯倉小学校跡地活用施設整備、芝浦港南地区総合支所等解体及び田町駅東口北地区公共公益施設整備を減額するとともに、財源の更正を行うものです。
2枚おめくりいただきまして、18ページをごらんください。項の6区民施設費につきましては、9,191万8,000円を減額しております。内容は、赤坂区民センター管理運営を減額するものです。
20ページをごらんください。環境清掃費の補正額は4,328万5,000円の減額です。項の1環境費につきまして、4,328万5,000円を減額しております。内容は、新エネルギー・省エネルギー機器等助成事業を減額するものです。
22ページをごらんください。民生費の補正額は、7億3,654万1,000円の減額です。項の1社会福祉費につきましては、3億535万4,000円を減額しております。内容は、自立支援医療等給付を増額し、高齢者家事援助サービス、特別養護老人ホーム維持補修及び高齢者在宅サービスセンター維持補修を減額するとともに、財源の更正を行うものです。
24ページをごらんください。項の2児童福祉費につきましては、4億3,118万7,000円を減額しております。内容は、認証保育所運営助成及び(仮称)田町駅東口北地区保育園整備を減額するとともに、財源の更正を行うものです。
26ページをごらんください。衛生費の補正額は、7億9,543万2,000円の減額です。項の1保健衛生費につきまして、7億9,543万2,000円を減額しております。内容は、社会福祉法人恩賜財団母子愛育会附属愛育病院建設支援を減額するものです。
28ページをごらんください。産業経済費の補正額は、1億6,368万8,000円の減額です。項の1商工費につきまして、1億6,368万8,000円を減額しております。内容は、融資事業を減額するものです。
30ページをごらんください。土木費の補正額は、9億4,802万3,000円の減額です。項の1土木管理費につきましては、5,379万2,000円を減額しております。内容は、公共駐車場管理運営を減額するとともに、財源の更正を行うものです。
32ページをごらんください。項の2道路橋りょう費につきましては、1億867万4,000円を減額しております。内容は、芝地区街路樹等維持管理、麻布地区街路樹等維持管理、赤坂地区街路樹等維持管理、高輪地区街路樹等維持管理、芝浦港南地区街路樹等維持管理、公衆便所整備及び都市計画道路整備を減額するとともに、財源の更正を行うものです。
34ページをごらんください。項の4公園費につきましては、3億2,303万8,000円を減額しております。内容は、公園維持管理、芝地区公園樹木維持管理、麻布地区公園樹木維持管理、赤坂地区公園樹木維持管理、高輪地区公園樹木維持管理、芝浦港南地区公園樹木維持管理、都市計画公園整備及び快適な公衆トイレ(児童遊園)整備を減額するとともに、財源の更正を行うものです。
36ページをごらんください。項の6住宅費につきましては、3億2,607万4,000円を減額しております。内容は、定住促進基金積立金を計上し、特定公共賃貸住宅維持管理、区営住宅維持管理及びシティハイツ六本木建替を減額するものです。
38ページをごらんください。項の7建築費につきましては、1億3,644万5,000円を減額しております。内容は、建築物耐震改修等促進を減額するものです。
40ページをごらんください。教育費の補正額は、13億2,433万6,000円の増額です。項の1教育総務費につきましては、16億円を増額しております。内容は、教育施設整備基金積立金を計上するものです。
42ページをごらんください。項の2小学校費につきましては、1億6,302万3,000円を減額しております。内容は、小学校情報教育推進及び小学校施設改修を減額するものです。
44ページをごらんください。項の3中学校費につきましては、8,884万3,000円を減額しております。内容は、中学校施設改修を減額するとともに、財源の更正を行うものです。
46ページをごらんください。項の6社会教育費につきましては、財源の更正を行うものです。
48ページをごらんください。項の7社会体育費につきましては、2,379万8,000円を減額しております。内容は、スポーツセンター解体を減額するものです。
50ページをごらんください。公債費の補正額は320万円の増額です。項の1公債費につきまして、320万円を増額しております。内容は、特別区債元金償還金を増額するものです。
52ページをごらんください。諸支出金の補正額は、7億1,569万1,000円の減額です。項の1財政積立金につきましては、3,430万7,000円を減額しております。内容は、財政調整基金利子積立金を減額するものです。
54ページをごらんください。項の2他会計繰出金につきましては、6億8,138万4,000円を減額しております。内容は、介護保険会計繰出金を計上し、国民健康保険事業会計繰出金及び後期高齢者医療会計繰出金を減額するとともに、財源の更正を行うものです。
以上が
一般会計補正予算(第6号)内容の説明でございます。
続きまして、「平成25年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第2号)」の説明書に沿ってご説明いたします。60ページ、61ページをごらんください。
こちらは、歳入歳出予算事項別明細書の総括です。内訳は、歳入歳出とも、先ほどご説明したとおりです。63ページからが歳入の説明です。
64ページをごらんください。繰入金の補正額は、6億3,125万3,000円の減額です。項の1繰入金につきまして、一般会計繰入金として6億5,910万5,000円を減額し、保険基盤安定繰入金として2,785万2,000円を増額しております。次に、繰越金の補正額は8億8,767万8,000円の増額です。
続きまして、67ページからが歳出です。68ページの保険給付費、70ページの後期高齢者支援金等、72ページの介護納付金につきましては、いずれも財源の更正を行うものでございます。
74ページをごらんください。諸支出金の補正額は、2億5,642万5,000円の増額です。項の1償還金及び還付金につきましては、2億5,642万円の増額です。内容は、国庫支出金等過年度分償還金を計上するとともに、財源の更正を行うものです。
以上が
国民健康保険事業会計補正予算(第2号)の内容の説明です。
続きまして、「平成25年度港区
後期高齢者医療会計補正予算(第2号)」を説明書に沿ってご説明いたします。
78ページ、79ページをごらんください。こちらは、歳入歳出予算事項別明細書の総括です。内訳は、歳入歳出とも、先ほどご説明したとおりです。
81ページからが歳入の説明です。82ページをごらんください。繰入金の補正額は、1億4万5,000円の減額です。項の1繰入金につきまして、療養給付費繰入金として2,350万5,000円、保険基盤安定繰入金として192万4,000円をそれぞれ増額し、事務費繰入金として1億365万4,000円、保険料軽減措置繰入金として2,182万円を、それぞれ減額しております。次に、繰越金の補正額は2,678万5,000円の増額です。次に、諸収入の補正額は7,326万円の増額です。項の2償還金及び還付金につきましては、保険料還付金として7,326万円を増額しております。
続きまして、85ページからが歳出です。86ページをごらんください。広域連合負担金につきましては、財源の更正を行うものです。
以上が、
後期高齢者医療会計補正予算(第2号)の内容の説明です。
続きまして、「平成25年度港区
介護保険会計補正予算(第3号)説明書」に沿ってご説明いたします。90ページ、91ページをごらんください。こちらは、歳入歳出予算事項別明細書の総括です。内訳は、歳入歳出とも、先ほどご説明したとおりです。
93ページからが歳入の説明です。94ページをごらんください。国庫支出金の補正額は、4,467万5,000円の増額です。項の1国庫負担金につきましては、現年度分として6,646万4,000円を増額しております。項の2国庫補助金につきましては、現年度分として2,178万9,000円を減額しております。
次に、支払基金交付金の補正額は9,475万6,000円の増額です。項の1支払基金交付金につきまして、現年度分として9,475万6,000円を増額しております。次に、都支出金の補正額は5,527万9,000円の増額です。項の1都負担金につきましては、現年度分として5,827万4,000円を増額しております。項の2都補助金につきましては、現年度分として299万5,000円を減額しております。次に、繰入金の補正額は1億844万5,000円の増額です。項の1一般会計繰入金につきましては、現年度分として4,991万4,000円を増額しております。項の2基金繰入金につきましては、介護保険給付準備基金繰入金として5,853万1,000円を増額しております。
続きまして、97ページからが歳出です。98ページをごらんください。保険給付費の補正額は3億315万5,000円の増額です。項の1介護サービス等諸費につきまして、3億315万5,000円を増額しております。内容は、居宅介護・予防サービス等給付、施設介護サービス給付、居宅介護・予防サービス計画給付、審査支払手数料及び特定入所者介護・予防サービス等給付を計上し、高額介護・予防サービス等給付を減額するものです。
100ページをごらんください。地域支援事業費につきましては、財源の更正を行うものです。
以上が
介護保険会計補正予算(第3号)の内容の説明です。よろしくご審議の上ご決定くださるようお願いいたします。
引き続きまして、先日、当常任委員会から要求のございました資料につきまして調製いたしましたので、ご説明いたします。総務常任
委員会資料No.15「平成25年度港区
一般会計補正予算(第6号)追加資料」をごらんください。
1番といたしまして、補正額の説明のうち契約落差等によるものとして、総務費から6事業、民生費から2事業、土木費から、2ページ目にわたりますが、13事業、3ページになりますが、教育費から3事業となります。それぞれの事業における主な契約について、件名を表記しております。なお、各契約の入札経過調書につきましては、それぞれ後のページに添付しております。
次に、2番といたしまして補正額の説明のうち入札調書によるものとして、土木費で4事業となります。こちらも1番と同様、主な契約について件名の表記とあわせて、各契約の入札経過調書を添付しております。
説明は以上になります。
○委員長(渡辺専太郎君) 説明は終わりました。ご質問のある方はどうぞ。
○副委員長(土屋準君) 基本的なことをお聞きしたいのですけれども。最初のところに特別区交付金がありますけれども、これは、今の時期に算定がわかって出てくるのですか。それとも、この年度内にいろいろあって、合計して、今補正予算として出てくるということでしょうか。
○財政課長(佐藤博史君) 特別区財政調整交付金のことかと存じますけれども、年間を通して区の考え方、東京都の考え方を協議して決めていくものでございます。こちらは行財政等対策特別委員会での定期的な報告もしているところでございますが、現時点では、平成26年度の考え方が整理されて協議が整って数字が出てくるものでございます。今回のこちらは、平成25年度の財政調整交付金が当初の予算と乖離がありましたので、補正予算で特別区交付金の歳入をしたといったものでございます。
○委員(林田和雄君) 入札経過調書を出していただいてありがとうございました。
入札経過調書の1番目ですか、建物清掃という業種で港区庁舎清掃業務委託があります。このような件名で、全部で19者が入札を行っているわけです。これだけの多くの事業者が入って入札に加わっていただいたということは、それはそれでいいのですが、気になるところは、入れている金額の、入札金額の幅なのです。一番高いのは、7,850万円という高い金額を入れているところがある。今回は、極端に低いところがとっているのだけれども、2,600万円強の会社がとっているわけです。これきっと1つの提案型なのですよね。仕様書があって、それに対してお金を入れるということよりも、むしろ提案型の案件ですから、恐らくそのようなことになっていると思うのですが、このような差が出た場合、どのように判断されているのですか。余りにも高い、余りにも低過ぎるという。
もともと区は、恐らくは予定の価格を持っていますね。これを出すことはできないのはよくわかります。ただ、自分たちが持っている予定の価格の根拠、それと大きくかけ離れている、あるいは余りにも低過ぎるという場合です。本当にこんな言い方で申しわけないのだけれども、そのようになった場合には、やはり受けたところの会社の仕事の中身、あるいはそれこそ職員の雇用契約状況、そのようなものまで含めて私は調査をしないと、本当にやっぱりきちんとした仕事をしていただいているのかどうかということを証明できないのではないかと少し心配になりました。その辺の対応というのは何らかの対応をしてきているのか、これからするのか、あるいは、それはする必要がないと考えているのか、この辺はどうなのでしょうか。
○
契約管財課長(湯川康生君) 今、例に挙げていただいたのは、本庁舎の清掃業務委託になります。この清掃業務委託につきましては、昨年度の入札契約制度の見直しの中で、やはり、価格は別にしても品質確保についてやや問題のあるケースがあったということがありまして、いかにして、その品質を確保していくか、履行状況を担保していくかが大きな命題としてございまして、今年度の契約から、従前は指名競争入札としていたものを希望制指名競争入札ということで入札を行っています。この契約をとりたい事業者に手を挙げていただくことで、その事業者を指名するという、事業者の意向を尊重した形で、まずは指名競争入札の形を変えました。ただ、これにつきましては特段、提案型ということではございませんので、区が示した仕様書の中で、これに応札する事業者が手を挙げる形になっております。
あわせて、毎年度事業者が変わることによって、その年度の切りかえ等で品質が担保できない、あるいは、事業者が変わったことで清掃等の状況に問題があるということを解消するために長期継続契約を導入いたしまして、3年間の継続としました。長期安定的なということで、1者が3年間権利として得ることの担保といたしまして、業務履行評価できちんと毎年度評価をしていこうという、3本のセットで導入した次第です。この中では、今、林田委員ご指摘の落札率に対して何か答えられるものということではございませんが、品質の確保をどうしていくかという意味で言えば、履行状況をつぶさに見て、必要なものは改善指導を加えるなどして評価する。場合によって、履行状況が思わしくないものについては、3年間の長期継続契約ですが、1年でお引き取りいただくということも考えての制度といたしました。
なお、工事と違いまして最低制限価格を港区の場合はこうした業務委託等には入れておりませんので、確かにこうした委託系の契約につきましては、設計業務を含めて、かなり落札率が低いことは事実としてございますので、今後、区がつくる予定価格の積算の仕方、あるいは最低制限価格を含めて価格維持といいますか、どのような形で落札状況、あるいは品質の確保を担保していくのかは引き続きの課題と捉えてございます。
○委員(林田和雄君) ありがとうございます。私が一番心配なのは品質なのです。いろいろな業務を、恐らくこの十何者は同じような仕事をされるわけですけれども、余りにも2倍も3倍も違ってくるというのは、誰が見ても少しおかしいわけです。ですから、どこかにやはり問題がある。高いところに問題があるのか、今回とったところが適正なのかはありますけれども、その辺のことも今おっしゃっていただいたように仕事を精査していただいて、支障なくきちんとされている、そのことだけはやはりやっていかないと仕事の質の確保はできないと思ったものですから、ぜひそれを進めていただきたいと思います。
ページ数が書いていないので本当に申しわけないのだけれども、これから5ページぐらいめくったページに台場コミュニティぷらざ防災・放送設備等改修工事があります。これを拝見していて、これも7者の入札があって、実際には落札したところ以外は全部、辞退でしょう。このような入札のあり方があるのかということなのです。このような場合にやはり、辞退したから、ここしかないからここにしましたという建前なのかもしれないけれども、こんなやり方はあるのでしょうか。普通はやはり競争原理だから、きちんと競争した上での価格の提出ということが本来ではないかと思うのです。だから、発注側の港区は、このような場合に、要するにやり直しをするという考えはないのかということです。確かに入札の制度としては、これは正しいのですよ。わかっていますけれども、1者になってしまった場合に、やはり少し考えを変えないといけないのではないか、この辺はどのようにお考えになりますか。
○
契約管財課長(湯川康生君) 本件の辞退の理由を今手元にないので承知していないところですけれども、確かに従前から、1者になったときに、それは競争性が担保されているのかというご指摘をいただいたところです。本件につきましても、先ほどの清掃業務委託と同様に、希望制指名競争入札ということで手を挙げていただきました。希望制指名競争入札の場合は競争を担保するために、指名がありますから、指名の事業者数というのが予定金額に応じてあります。超えた場合につきましては区内事業者から優先ということで指名いたしますし、足りない場合は、これまでの類似の実績等を見て追加指名をするということでやっております。追加指名した場合に追加して指名された事業者が札を入れて応札する率は、やはり、意思を持って参加希望されたところと比べると低いというのが実情になってございます。
いずれにいたしましても、最終的に金額を入れた事業者が1者ということですけれども、電子入札の中でやっておりますので、他者が辞退をしているのか、どのような札を入れているのかは不明の状況の中でそれぞれが札を入れていただいておりますので、それぞれが応札する段階で見れば、競争原理が働いていると承知をしているところです。札をあけてみると1者ということなので、これで競争が担保できているのかということはありますが、それまでの経過でいきますと、一定の競争原理の中で、結果としてこのようなことになったと捉えております。
○委員(林田和雄君) 確かに、今、課長がおっしゃったとおりなのです。昔みたいな話し合いなどはないのだということが前提でやっていることは事実です。ただ、札をあけたとき、このような結果になっていること自体が問題なのです。ですから、それを何とか、誰が見ても価格も含めて納得いくようになっていないと、何か今の入札制度そのものに欠陥があるのではないかと思われても仕方がないなと思うので、あえてこれは申し上げておきます。その次のページも、やはり同じで入札の経過調書を見れば同じような状況です。ですから、このようなことが続くこと自体が、やはり入札制度そのもののちょっとした、何というか改善点が残されているというか、そのような目で見ていかないといけないのかと思いましたので申し上げました。
それと、ここには所管がいらっしゃらないので、わかるかな。補正予算の26ページの衛生費の項のところでいくと、愛育病院の建替えの支援が要らなくなったと。これは実際には、今回の工期がおくれてこうなっているのですか。それとは関係ないのですか、この減額の7億9,543万円というのは。これは、どのようなことなのですか。
○財政課長(佐藤博史君) こちらは、誘致いたします愛育病院は、平成24年度から平成26年度にかけて3カ年にわたって建築されておりまして、今は大分外壁も見えてきているところでございますが、出来高に応じて支払いをするということになっております。竣工のおくれというわけではないのですが、当初の出来高の予測からは下回っておりまして、2年度目の進捗自体が当初の想定とずれが生じたということで、出来高がそこまで上がらなかったということでございます。
当初は72%の出来高を想定していたところですが、結果としては45%程度の出来高ということになっています。ただ、全体工期がそれに伴っておくれるということではなくて、最終年度、平成26年度は55%相当の予算も計上していまして、予定どおりの竣工を目指しているといったものでございます。
○委員(林田和雄君) わかりました。
それと、これは都市計画課の関係になってしまうので、もしお聞きしているのだったらお聞きしたいのですが、9ページの国庫支出金ですけれども、都補助金の中の緊急輸送道路の耐震化の関係で4,253万円ほど減額になっているのですけれども、これは東京都の緊急輸送道路沿道の建築物耐震化促進事業というのがもうすぐ消えるはずではないかと思うのです。今年度中、来年度まで延ばしたのかどうか、私も記憶が定かではないですけれども、そのような状況の中で予定している進捗が実際には余り進んでいないということで、このような数字にあらわれているのかどうか。これは都市計画課の方なので、もしお聞きになっているようであれば教えていただきたい。
○財政課長(佐藤博史君) 期限につきましては、耐震診断につきましては来年度までというスケジュールはございます。額として今回減額補正になっておりますが、実績で見ますと件数は伸びを見せておりまして、全体でいきますと平成24年度の実績が123件であったところ、平成25年度は実績値で210件ございます。しかし、それ以上の予算を組んでいたところでしたので、そのようなところで差が出た関係で今回減額補正としております。平成26年度も見合った件数を予算計上しておりますので、積極的に、安全・安心にかかわることですし、大きな道路を塞ぐこと自体は被害を大きくするものでございますので、しっかりと説明しながら、期限内に、有効的に補助金も積極的に活用しながら、事業として進めていきたいというものでございます。
○委員(林田和雄君) わかりました。ありがとうございました。
○委員(沖島えみ子君) 私も、補正予算に関しては契約の問題で、入札経過調書が資料として提出されておりますが、かなり問題があるのではないかと思っております。
最初に本庁舎の清掃業務委託のところで、今も質問がありましたけれども、19者応札していて、一番高いところと低いところでも半額以下、31.55%という金額になっているわけです。今までのお話の中で複数年間の契約の業務委託となっており、履行期間が平成25年4月1日から平成28年3月31日ということで3年間になるわけですけれども、契約の金額と履行期間との関係、あるいは今後の契約のあり方はどのようになるのでしょうか。
○
契約管財課長(湯川康生君) この本庁舎の清掃業務委託につきましては、先ほど申し上げましたとおり3年間の長期継続契約ということで、履行期間は3年となっております。それぞれの契約金額につきましては単年度ということで応札していただいておりまして、次年度以降につきましても同様に金額を入れてということで、3年間続けて事業を委託するものになります。
○委員(沖島えみ子君) 3年間続けて仕事をやっていただくことになるわけですか。そうすると、年間の契約金額はどのようになるのですか。例えば、ここで決まっている決定金額2,601万1,650円ですか、この金額で1年ごとにこれだけの金額でやっていただくことになるのですか。
○
契約管財課長(湯川康生君) 委員ご指摘のとおり、これは平成25年度ということで入れていただきましたので、単年度の金額がこれとなります。
○委員(沖島えみ子君) 先ほども品質の問題で、本当にこれでいいのかというお話がありましたけれども、例えば消費税の税率が、この4月から引き上がる。来年度も引き上げになるのでしたか、そのような形になるのですけれども、そのような消費税についての絡みとの関係では、どのようになるのですか。
○財政課長(佐藤博史君) 消費税につきましては、この4月に5%から8%に上がります。さらに予定としては、平成27年度10月には10%という声も聞かれております。消費税の増につきましては、都度案件ごとに、この清掃に限らず全てにおいて、その部分はしっかりと予算は上乗せするということで計上しております。
○委員(沖島えみ子君) そうすると、2,601万1,650円の消費税分の引き上げの分3%が、これに上乗せされることになりますか。
例えば庁舎清掃業務の中身そのものについては私もよくはわからないですが、例えば掃除機なりそのようなものについては、区がそれを使うことを認める、そのようなものは入っているのかどうか。そのような細かいものについては多分買わないのだろうと思うのですが、事業者がそのまま持ち込みという形になるかと思うのですが、その辺は今どのようになっているのですか。
○
契約管財課長(湯川康生君) 例えば清掃でいきますと、日常清掃等に必要な物品等につきましては請負事業者の負担となります。
○委員(沖島えみ子君) 請負事業者でそのようなものを負担することになると、当然、事業者も来年度、購入の物品はいくらかでもあるかと思うのです。それについての消費税分も請負事業者持ちとなるのですか。
○
契約管財課長(湯川康生君) 2年度目でどのような物品をそろえるかは請負事業者の、もともとそろえているところの更新時期ということがあると思いますので、特段、この区の本庁舎の清掃業務の受託がなくても、どこかで受託をすれば、それに伴って必要ということだと思います。個々具体にそれについて消費税がどのようになるかはわかりませんが、港区としてはこの本庁舎の清掃について、年間の金額でやっていただくということで予算を計上するものでございます。
○委員(沖島えみ子君) でも、それはおかしいよね。品質の確保をするということで先ほども議論があり、少なくとも品質確保の点で問題だからということでいろいろな改善を考えなければならないという話があったかと思うのですが、なおかつ、物品にかかる、そのような消費税の増税分まで請負事業者に支払わせるということは私はおかしいと思うのです。私は、これは区が支出すべきだと思うのですが、それはいかがでしょうか。
○
契約管財課長(湯川康生君) 先ほど財政課長からご答弁申し上げたとおり、来年度の予算につきましては消費税は8%になりますから、8%を掛けた額で委託料とすることになります。その中で物品等を購入するということであれば請負事業者の負担ということではないと承知しています。
○委員(沖島えみ子君) 少なくとも、そのような物品についても通常購入するであろうというものを含んでの金額だから、それらも含まれての8%を掛けた分についての支払いがされるということだから、別に問題はないのだということになるのですか。
○
契約管財課長(湯川康生君) おっしゃるとおりでございます。
○委員(沖島えみ子君) そのような消費税の影響は少なくとも見込んでいるのだということになると今答弁があったわけですけれども、最高の札を入れたところと落札したところとの率では、私の計算では31.55%なのですが、これらについては、契約の担当の課長としてはどのように感じておられますか。
○
契約管財課長(湯川康生君) これにつきましても、希望制指名競争入札という入札の中での各事業者の積算の中での結果と受けとめております。確かに相当な乖離があるということは、林田委員からもご指摘いただいている部分ではございます。その意味で、入札契約制度の制度的な部分で言えば、先ほどご答弁したとおり、今後業務委託について、こうした価格の維持をどのような形にするかという問題認識としては持っておりますが、今般の契約について特段問題はあったかというと、そのようなことではないと思いますし、長期継続契約につきましては、申し上げていますとおり、業務履行評価をさせていただいております。私のところで委託契約をしているものでありますが、日々あるいは毎月の業務履行のチェックの中で特段問題もなく、スムーズに業務を履行していただいているところでございます。
○委員(沖島えみ子君) スムーズに業務は履行されていると。先ほどもお話がありましたけれども、要するに、これだけの開きがあるということはどこにしわ寄せが来るかといえば、やはり働く人たちの賃金のところに来ているわけです。その辺では具体的にどのようになっているかは、調べておいでですか。
○
契約管財課長(湯川康生君) 業務の請負ということですので、その中での賃金がどうかは、区として特段把握しておりません。
○委員(沖島えみ子君) 区で特段把握していないということですけれども、いい仕事をしていただくためにも働く人たちへの賃金はしっかりと把握すべきだと、ずっと今までも言ってきたけれども、区でやる仕事の中で、いわゆる区がブラック企業とならないためにも、少なくとも最低の賃金は保証するということ、ぜひしっかりやっていただきたいと思います。
昨日までの審議の中でもなかなか、賃金上昇分のスライド云々についても下請についての保証ということを明記しなかったわけですけれども、そうであるなら、公契約条例をぜひ私はつくるべきだと言っておきたいと思うのです。
契約の問題ですけれども、先ほども、台場コミュニティぷらざの防災・放送設備等改修工事の問題を例に出して、1者だけで本当にいいのかどうかが指摘されました。入札不調で、土木費の中ノ橋際の公衆トイレの建替工事、白金児童遊園のトイレの建替工事、あるいは有栖川宮記念公園整備工事でも、入札不調が続いているわけです。中ノ橋の公衆トイレ建替工事では7月24日に1回目の入札が行われていて、入札を希望したところが1回目はゼロということで、入札参加希望者が指名基準数の最低数に満たなかったために補充をして指名するということで、8者ということで、8者をした中でも全社が辞退したと。それで二次の入札では、9月11日に行われたわけですけれども、ここでも入札参加の希望者が2者と。だから、指名基準数の最低数に満たないということで補充して6者を指名したけれども、合計8者のうち辞退が7者であり、入札不参が1者ということで、不調だと。白金児童遊園のトイレ建替工事でも同様なわけですけれども、一次の入札が12月2日ということであり、2者の希望数に対して6者の補充をし、合計8者ということで、ここでも辞退が5者、入札の不参が3者ということで、これも不調。中ノ橋際のトイレ建替工事は、次の有栖川宮記念公園整備工事とあわせた入札においても、12月9日に入札が行われ、同様の結果が出ているということで入札不調ということになるわけですが、こうしたところは、これから3回目の入札をそれぞれやるのですか、どのようにやるのですか。
○
契約管財課長(湯川康生君) 例えば中ノ橋際の公衆便所の建替工事につきましては、今ご紹介いただいたとおり、単独で7月と9月に希望制指名競争の入札を実施いたしましたけれども、結果的には全者、辞退なり不参ということになっております。
土木課とも協議しまして、ご案内のとおり、公衆便所については建築工事ということなのですが、相当規模が小さいということで、なかなか受注していただけないことがあるだろうと考えまして、3回目は有栖川宮記念公園の便所建替工事とあわせて少し規模を大きくして制限付一般競争入札ということで実施いたしましたが、結果的には1者の応募で辞退となっております。
今年度につきましては、さらに入札というわけにはいきませんので次年度に向けて今検討しているところですが、こうした規模の小さい建築工事、公衆便所建替のようなものをどのような形で受注してもらえるかは、まだ今、
契約管財課長としてこうすればというものを持ち合わせてはいません。土木課ともまた協議していきながら、何とか受注につなげるということで努力してまいりたいと考えております。
○財政課長(佐藤博史君) あわせまして予算の面でございますが、この公衆便所建替工事の入札不調に伴いまして、今年度の予算は執行されないことになってございます。しかし、地域の安全・安心、また美化という意味で必要な工事という必要性も鑑みまして、平成26年度の当初予算には見合いの工事については予算を計上しておりますので、今定例会の予算審議の中で議決を得た後に、平成26年度予算として予算計上されるものでございます。
○委員(沖島えみ子君) 同様に不調で終わったところでシティハイツ六本木の建替工事でも不調となっているわけです。よくわからないのは、辞退ということはどのような時点において辞退であり、入札不参というのはどのような時点で判断されるのか。時間的には、どのようなところになるのでしょうか、教えていただきたいのですが。
○
契約管財課長(湯川康生君) 例えばシティハイツ六本木等整備工事につきましては、予定価格からすると制限付一般競争入札ということになります。入札の案件を公表した段階で、この入札に参加を申し出られた事業者に対して設計図書をお配りします。その中で、各事業者が積算していきます。港区の場合、予定価格と最低制限価格の工事につきましては事前公表しておりますので、その積算の中で、例えば積算の額が予定額と見合わないということでご辞退をされるということがありましたり、あるいは中身を見て、技術者、あるいは労働者が集まらないということで辞退という札を入れられる事業者もございます。
不参というのは特段の申し出がないということで不参という扱いになりますが、いずれにしても、一旦はこの案件を見て参加をしようという意向を申し出られた後に、実際に積算をする中でとりやめという行動に移っている、そのような段階でございます。
○委員(沖島えみ子君) シティハイツ六本木の建替工事の場合では、11月6日が1回目、1月21日に2回目の入札となり、それぞれが1JVずつということです。しかも、それぞれのJVは全く違う事業者ではなくて、3つの事業者でJVを組んで、そのうちの1者だけが違っている。同じように辞退することになってきているのですけれども、これはどのように見たらよろしいのでしょうか。もちろん、企業の考えなのだと言えばそれまでなのですけれども、1者しか応札していないということと、しかも、応札している3企業の1JVが1者のみ変わっただけでこのような結果になっていることについては、どのように区は見ておられるのか、その辺を少しお聞きしたいのですが。
○
芝浦港南地区施設整備担当部長[
芝浦港南地区施設建設担当課長事務取扱・
施設課長事務取扱](齋藤哲雄君) 明確な答えはなかなか出ませんけれども、現状においては、先ほどもご説明させていただきましたように、非常に物価の高騰や労働者不足ということがございますので、ある意味では公共発注の積算に関して厳しさがあるのかと思ってございます。それに対してのケアは図ってございますけれども、それがいわゆる競争して受注していく中では、余りうまみがないのではないかと思っております。
あと1つのシティハイツ六本木等整備工事は住宅が主体で、全て住宅ではないのですけれども、住宅系はなかなかもうけが出ないということは、業界で言われているそうです。このところの住宅景気でももうかった試しがないなどという話も出ておりまして、非常に厳しいということのようです。それと今回の場合は、解体工事も含めますと工事期間が大分長うございますし、敷地条件等も厳しゅうございますので、そのような部分のリスクを多くお考えになったのかとは思ってございます。
しからばどうするかとなりますけれども、この時期、営業の方々にお聞きすると、この先の2年、3年は、東京オリンピック競技大会も控えて、どのような状況になるか非常に読めないと。だから、あえて受注して損はしたくないという、若干足踏みのところもあるのかとは考えてございます。
○委員(沖島えみ子君) どのような状況になるか読めない、いつになるか、これもわからない。それは住宅だけに限らずに、全体的にも大きな問題になっているのだと。例えば第1回目の11月6日の入札から、2回目の1月21日にかけて、この最低制限金額を変えているわけですけれども、これは何に基づいて変えてきているのですか。
○
芝浦港南地区施設整備担当部長[
芝浦港南地区施設建設担当課長事務取扱・
施設課長事務取扱](齋藤哲雄君) 全体スライドのところで申し上げましたように、単価が変わってございます。つまり、工期を変えてございますので、当然それに伴って、ここのところ毎月のように変わっているのですけれども、そのような入れかえをさせていただいてございます。
○委員(沖島えみ子君) そうすると、11月6日時点でのものと1月21日時点でのものとでは2カ月半ぐらいあるから、その分だけの、要するに全体スライド分の金額が動いているのだということになるということですね。全体スライドの中には当然、資材、そのようなものも入っているということですよね。
○
芝浦港南地区施設整備担当部長[
芝浦港南地区施設建設担当課長事務取扱・
施設課長事務取扱](齋藤哲雄君) 建築工事の場合、資材よりも材工という話で先ほど申し上げましたように、その金額は上がってございます。材料と工事費を合わせた価格です。
○委員(沖島えみ子君) そうすると、要するにシティハイツ六本木建替工事については、これからずっと契約は続けていく。しかも、それは全体スライドを、月1回ぐらいずつ変わると言われているのですけれども、そのようなものを掛けていってやっていくことになるということですか。
○
芝浦港南地区施設整備担当部長[
芝浦港南地区施設建設担当課長事務取扱・
施設課長事務取扱](齋藤哲雄君) 設計条件の変更等はなかなか考えられませんので、工期であったり、単価であったりと工夫はしながらでございますけれども、単価がどこで落ち着いてくれるのかということでございます。
一番難しいのは、いわゆる起案をいたしまして、入札をして、議会でご審議いただくと、約3カ月ぐらいタイムラグが出てしまうのです。これは区の発注としてはいたし方ないところでございますが、そこからの工事になりますので、そのようなことも若干影響します。ただ、今は、先ほど申し上げましたように経済状況としてどの程度で落ち着いてくるかはまだ業界全体としてもなかなかつかみ切れないところがございますので、ある時期を待った段階では、そのようなものが落ち着いていただければと思ってございます。
○委員(沖島えみ子君) 3回目の入札は、いつごろやる予定ですか。
○
芝浦港南地区施設整備担当部長[
芝浦港南地区施設建設担当課長事務取扱・
施設課長事務取扱](齋藤哲雄君) 来年度予算を議決していただいた中でしかるべき時期、速やかにとは思ってございます。それも、状況を見ながらと思ってございます。
○委員(沖島えみ子君) そうすると、来年度の予算の中で、シティハイツ六本木の建替工事について、予算化している金額は、2回目の入札からどの程度上げて計上しているのですか。
○財政課長(佐藤博史君) この工事については、大きな規模の工事になります。また、不調の要因といいますか、辞退の要因等を分析することも必要でございます。この工事の平成26年度予算は、現状ある建物の解体部分を予算計上してございます。また、その後の建築につきましては当初予算の中には含まれておらず、そこはまた改めて積算の後に議会にご相談申し上げる、そのような形となっております。
○委員(沖島えみ子君) 全体的に大きな問題だと。その中の1つが今度のシティハイツ六本木の建替工事の入札問題だとなるかと思うのです。
今、財政課長から、こうした辞退が続いたり、不調に終わっていることの分析が必要だということが言われたわけですけれども、私も今度の入札経過調書をいただいて、一回にこのようにたくさんいただくと、全体的な傾向がわかるというか、改めてよくわかると感じたのです。
例えば清掃関係においては極端なダンピングが行われているであろう、あるいは、解体工事も最低制限価格でくじ引きなど、そのような形で行われている。電気工事においても、前回、
総務常任委員会と事業者との懇談の中でも、やはり70%の張りつきのそのような問題などということもありました。だから、本体工事の場合には今まで九十数%ということもあったわけですけれども、それぞれ種類に応じていろいろな傾向が出てきているのではないかと思うのです。その辺で私はやはり、この結果をもとにしてどのように改善を図っていくのか、問題点を明らかにして契約の改善を図っていくのかが非常に大事だと思うのですけれども、
契約管財課長はそのような認識を持っておられるのですか。
○
契約管財課長(湯川康生君) 入札契約制度につきましては、毎年いろいろ課題を抱えて、改善に向けてつなげてきております。庁内での検討組織もございまして、先ほど来の議論の中でもるるありました、こうした現状の入札状況等を踏まえて今後の入札契約制度を検討していくという姿勢に、変わりはございません。
○委員(沖島えみ子君) 今までとは違う事態なのだという認識は持っておられるわけですよね。
○
契約管財課長(湯川康生君) 例えば労務費の高騰みたいなところの、この1年で従前とは違うという状況もございます。従前から落札率等の課題みたいなものもございましたので、こうした今日的な課題も含めて認識をしているところで、これをどのような形で港区の入札契約制度につなげていくかというところで今後引き続き検討していくということでございます。
○委員(沖島えみ子君) ぜひ、このような事態であるからこそ、契約制度の改善についてはしっかりと図っていっていただきたいと思います。
あとは、トイレのことでの要望ですけれども、今不調に終わっているトイレ建替工事ですが、例えば高齢になると、なかなか和式トイレが大変になってきているということで、それぞれのところに洋式トイレをつくってほしいということがあります。特に今ここであるトイレに関係するところ、中ノ橋際の公衆便所、白金児童遊園のトイレ等について、ぜひ洋式トイレをつくっていただきたい。ここだけではなくて全体的にも、本当に小さいところも含めて、洋式トイレの設置のお願いが出ております。
それ以前に、この3つのところには、そのような洋式トイレはしっかりある、つくるのだと。現在もあるし、つくるのだと。中ノ橋際の公衆トイレにはないのですけれども、それはよろしいのですか。そのようなことになっていますでしょうか。細かいところで済みません。
○
契約管財課長(湯川康生君) 今回不調になっているところで、現在洋式トイレがあるか、今後の設計の中であるかは、申しわけありません、今承知しておりませんが、そうしたご要望につきましては、快適にご利用いただくという趣旨から、担当課に伝えてまいります。
○委員(沖島えみ子君) 中ノ橋際の公衆トイレは、聞くところによれば、洋式トイレはないみたいです。
公園でくつろぐ高齢者の方も結構いらっしゃるのです。事故等も起きているということで、高輪地区総合支所管内でそのような事故があったということで、全公園、児童遊園等のトイレを調査していただいたこともありますけれども、ぜひ、港区中のそのようなところはしっかりと、この際目配りをしていただきたいとご要望いたします。
○委員長(渡辺専太郎君) ほかになければ、態度表明はどういたしますか。
(「必要なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(渡辺専太郎君) では、「議案第16号 平成25年度港区
一般会計補正予算(第6号)」について、原案どおり可決することにご異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(渡辺専太郎君) ご異議なきものと認め、本件は満場一致をもって原案どおり可決することに決定しました。
「議案第17号 平成25年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第2号)」について、原案どおり可決することにご異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(渡辺専太郎君) ご異議なきものと認め、本件は満場一致をもって原案どおり可決することに決定しました。
「議案第18号 平成25年度港区
後期高齢者医療会計補正予算(第2号)」、原案どおり可決することにご異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(渡辺専太郎君) ご異議なきものと認め、本件は満場一致をもって原案どおり可決することに決定しました。
「議案第19号 平成25年度港区
介護保険会計補正予算(第3号)」を原案どおり可決することにご異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(渡辺専太郎君) ご異議なきものと認め、本件は満場一致をもって原案どおり可決することに決定しました。
では、議事の運営上、3時30分まで休憩したいと思います。休憩いたします。
午後 3時05分 休憩
午後 3時30分 再開
○委員長(渡辺専太郎君) 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。
審議事項(15)「議案第27号
包括外部監査契約の締結について」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
○
区役所改革担当課長(野上宏君) ただいま議題となりました「議案第27号
包括外部監査契約の締結」に関しましてご説明させていただきます。議案第27号をごらん願います。
本議案につきましては、地方自治法第252条の36第1項の規定に基づき、平成26年度の
包括外部監査契約を締結するにあたりまして議会の議決をいただく必要があるため、提出するものでございます。
それでは、議案に基づきまして契約内容をご説明させていただきます。契約の相手方につきましては、公認会計士の資格を有する山崎愛子さんで、住所は、東京都目黒区自由が丘二丁目でございます。契約の期間は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までとなっております。契約金額は、972万円を上限とする額で、費用の支払方法は、監査の結果に関する報告提出後の一括払いとなってございます。
包括外部監査契約の議案の調製にあたりましては、地方自治法第252条の36第1項の規定に基づきまして、あらかじめ監査委員の意見を聞くこととされております。このため、庁内で候補者を決定後、平成26年度
包括外部監査契約の締結に関して監査委員への意見聴取の手続を行いまして、監査委員からは協議の結果意見はないと決定した旨の通知をいただいてございます。
それでは次に、包括外部監査人候補者の選定の経過についてご説明いたします。平成26年度の包括外部監査人につきましては、昨年7月31日の当委員会におきましてご報告いたしましたとおり、昨年9月から新たな監査人の公募を行いまして選定作業を進めてまいりました。今回の募集には5名の方々からご応募をいただいてございます。この応募者につきまして港区外部監査人選定委員会におきまして、包括外部監査に対する意欲や取組方針、実施体制などにつきまして初めに応募書類に基づきまして一次審査を行い、その中で上位3名を二次審査への通過者といたしました。次に、この3名に対しまして面接を行いまして、最終的に今回の議案で契約の相手方としております山崎愛子さんを候補者として選定いたしたものでございます。
それでは、資料No.17をごらん願います。山崎さんの平成26年4月1日における年齢は52歳でございます。住所、事務所、主な業務実績につきましては、記載のとおりでございます。山崎さんを候補者として選定した理由についてご説明させていただきます。1点目につきましては、応募動機、監査の基本方針、監査テーマなど、提案書の全ての項目につきまして理由や根拠が明快に記載されており、区政に貢献したいという熱意と積極的な取り組み姿勢が見られることが挙げられます。2点目につきましては、監査実施にあたっての考え方として、問題点の指摘にとどまらず、区が対応可能な改善案の提示が必要不可欠であり、ヒアリングや調査を丁寧に行うとしております。こうした考え方から、施策及び事務事業の背景や現状を踏まえた、区民サービスの向上に結びつく効果的かつ実効性の高い監査が期待できることが挙げられます。3点目としまして、地方自治体の事務への深い理解と外部監査業務の経験を生かした円滑な監査が期待できることでございます。4点目につきましては、面接時における対応が誠実で、発言も論理的かつ明瞭であることから、質の高い監査が期待できることでございます。5点目としまして、地方自治法の規定に基づきます港区監査委員との連携を十分に理解していることでございます。以上の理由から、山崎さんによる包括外部監査を受けることで、区政の公平性・透明性のより一層の確保が図られるものと考えてございます。
資料の2枚目以降につきましてはあらかじめご請求のありました資料で、監査人の応募要件、
包括外部監査契約金額の算出根拠、それから、平成13年度から平成25年度までの監査人の一覧をおつけしてございます。
議案第27号
包括外部監査契約の締結につきましての説明は以上でございます。よろしくご審議の上ご決定いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
○委員長(渡辺専太郎君) 説明は終わりました。ご質問のある方はどうぞ。
○委員(沖島えみ子君) 資料No.17の選定理由の(2)でお聞きしたいのですが、なお書きのところです。「被選定者は監査法人に所属せず個人事務所を開設しており、独立した立場で監査を実施します。想定している補助者についても、すべて個人事務所に所属しています」という、この意味がよく理解できないのだけれども、個人事務所でなければいけないのかどうなのか。今までに個人事務所以外のところもあったのではないかということから、まず、これについてお聞きしたいと思います。
○
区役所改革担当課長(野上宏君) こちらの監査人につきましては、監査法人に所属している場合であっても対象となります。今回は、個人事務所を開設しており、独立な立場で監査を実施するとしております。そして、この外部監査契約については個人と契約することから、補助者について監査人と同じ法人の方という形でチームを組んで監査をすると、それは法人監査にあたることから、補助者については全て個人事務所を構えていることを公募の条件、それと補助者の選定の条件とさせていただいております。
○委員(沖島えみ子君) 今の答弁は納得できないのです。「被選定者が監査法人に所属せず個人事務所を開設しており」ということは、監査法人に所属してはならないという意味にもとれるわけですけれども、実際には今までに監査法人に所属していた方が請け負ってまずいことがあったのだということですね。これを真っすぐ理解すれば、そのようなことですよね。
○
区役所改革担当課長(野上宏君) 今回のここのなお書きについてはそのような深い意味はございませんで、今回監査人に決定した方は個人事務所を設立していて、独立した立場での監査を実施するという事実を述べているところでございます。
○委員(沖島えみ子君) もしそのような単純なものであれば、このような説明は別に要らないですよね。これはやはり何か、今まででやはりまずいことがあったとしか思えないのです。
よく、立派な文書を出して、ヒアリングの際に失敗したか、それともうまくいったかということがかなり、事業を請け負えるかどうか、仕事をとれるかどうかということに大きく影響すると思うのです。ヒアリングがうまいというだけ、第一の応募書類の対応がよかったというだけでは、私納得できないのですが、その辺ではどうだったのですか。口のうまい人はたくさんいるわけだし、書類が立派で口がうまい人とそうでない人のどちらを選ぶかといったら、やはり口のうまい人を最後は選んでしまうということが言われるわけだけれども、その辺ではどうだったのですか。
○
区役所改革担当課長(野上宏君) 山崎愛子さんにつきましてはかなり、本当に、他の候補者から比べると提案書に記載が多くされていました。その多く記載されていたのは文字数の多さだけでなく、視点、それから、テーマの設定にあたっての根拠、そのようなものが丁寧に明快に書かれていたということです。
ヒアリングにおいても、山崎愛子さんが特段流暢でヒアリングの姿勢がよかったというよりは、その中身をしっかりと評価してございますので、テーマに今日性がある、現場への無理のない、改善が可能な提案をしていきたい、そのような現場をしっかり見てやっていくというところ、それから、当然、合理性、効率性、効果性、有効性、経済性といった観点からもしっかり見るといったことを面接等で確認してございます。そのような中から、最後、面接は3人で行いましたけれども、面接をさせていただいた3名の中でも特に山崎さんの回答についてはこちらの納得のいくところがあるということと、一次審査の書類についても文句がないということから、今回、山崎さんに安心してお願いができると判断させていただいたところです。
○委員長(渡辺専太郎君) よろしいですか。あとはないですか。なければ、多分これは態度表明が必要だと思いますので、態度表明をいたします。
まず、港区自民党議員団。
○委員(うどう巧君) 包括外部監査ですが、地方自治法第252条36項でも監査契約の締結ということがうたわれております。山崎愛子さんに関しましても、過去平成20年度から自治体の監査補助者として年々キャリアを積み上げていらっしゃる方で、選定理由等にも合理性があると判断できると思います。自由民主党としては妥当であるという旨でございます。
○委員長(渡辺専太郎君) 公明党議員団。
○委員(林田和雄君) 議案第27号
包括外部監査契約の締結については賛成いたします。今、ご説明を受けていて、主な業務実績の中にも港区の包括外部監査補助者もやられて、ほかの自治体の経験もあるということからすると、非常に港区の中の監査役とのいろいろな、監査委員とのやりとりも出てくるでしょうし、そのような意味では非常に適切な人選だったと私は思いますので、賛成させていただきたいと思います。
○委員長(渡辺専太郎君) みなと政策クラブ。
○委員(樋渡紀和子君) 山崎愛子さんに関しましては、これを見る限り、経験も積んでいらっしゃいますし、地方自治体についても経験がおありになるということで、
包括外部監査契約の締結に関しては賛成いたします。
○委員長(渡辺専太郎君) 共産党議員団。
○委員(沖島えみ子君) 山崎愛子さんご自身が外部監査人にふさわしいかどうかについてではありません。包括外部監査を私たちはどのように考えているかについて、態度を述べたいと思います。
包括外部監査人は、外部からそのようなことをするよりも、内部監査を徹底して行うことにより事務事業をしっかりやっていくことが大事だと思うのです。今までにも、常勤の監査委員から立派な指摘もいただいております。そして、監査する事業も細部にわたって監査されており、私たちにとっても有意義なことが随分となされているわけです。ですので、常勤監査委員を増やして監査能力を高めていくことの必要性を述べて、この議案に対しては反対いたします。
○委員長(渡辺専太郎君) 意見が分かれましたので、「議案第27号
包括外部監査契約の締結について」採決したいと思います。原案どおり賛成の方の挙手をお願いいたします。
(賛成者挙手)
○委員長(渡辺専太郎君) 挙手多数と認めます。よって、「議案第27号
包括外部監査契約の締結について」は原案どおり可決することに決定いたしました。
────────────────────────────────────
○委員長(渡辺専太郎君) 次に、日程を戻しまして審議事項(9)「議案第1号 港区
暴力団排除条例」について議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
○危機管理・
生活安全担当課長(
児玉宏君) それでは、ただいま議題となりました「議案第1号 港区
暴力団排除条例」につきまして提案補足説明をさせていただきます。
資料につきましては、議案第1号にございます条例本文と資料No.14をもちましてご説明させていただきたいと思います。少しお時間を長く頂戴することになります。ご容赦いただきたいと思います。
まず、条例の本文をごらんいただきたいと思います。条例は、本則24条、付則2条で構成されており、付則で条例施行の日と、第10条に規定しています飲食店を営む者からの誓約書の提出が条例施行の日以降であることを規定しております。以下、各条項に従ってご説明いたします。
第1条では、区、区民等及び事業者の責務を明らかにした上で、三者が一層連携を強め、社会全体で暴力団を排除することによって、安全で安心できる区民生活の実現と事業活動の健全な発展に寄与することを目的とすることを明記しております。
第2条は、本条例の用語について規定しております。暴力団、暴力団員とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定されている者と同義語であります。また、暴力団関係者とは、東京都
暴力団排除条例と同じ意味でございまして、いわゆる暴力団との共生者、暴力団に協力し、または暴力団を利用する者のことを言います。なお、区民等といいますのは、安全で安心できる港区にする条例と同義語でございます。
第3条は、当区から暴力団排除を推進する上での基本理念について規定したものでございます。暴力団との一切の関係遮断が暴力団排除の基本であることから、暴力団と交際しないこと、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本理念に掲げました。
第4条は、この条例の運用にあたりまして特に注意を要することについて規定しておりますが、本条例は商取引の根幹である契約等にも影響を与えるものであることのほか、個人情報も扱うこととなりますため、この規定により、条例の目的に沿った適用に十分注意する必要があることを明示したものでございます。
第5条、第6条、第7条につきましては、区、区民等及び事業者が暴力団排除のために果たすべき役割を明示したものです。第5条は、区が、区民等及び事業者の協力のもと警察等の関係機関との連携を図ることにより、暴力団排除活動に関する施策を総合的かつ効果的に推進することを規定しており、第6条、第7条では努力義務ではあるものの、区から暴力団を排除することの重要性に鑑み、区民等及び事業者が果たしてもらいたい責務について規定しております。
第8条、第9条は、区民等及び事業者が暴力団の威力を利用すること、財産上の利益供与の禁止について規定したものです。暴力団を利用することによって不当な財産上の利益を得る行為や用心棒代やみかじめ料などの資金を提供する行為を絶つことが、最も効果的な暴力団排除につながります。区民等や事業者が暴力団と決裂するための意識づけとして大きく規定し、禁止するものであります。
第10条は、誓約書の提出です。本条は、食品衛生法第52条第1項に基づく飲食店営業の許可を受けた事業者が本条例に基づき区長に対して誓約書を提出すること、また、誓約書の提出を拒否する事業者に対しては誓約書の趣旨を説明し、助言や指導を行うことにより誓約書の提出を最大限求めることを規定しております。港区には新橋、赤坂、六本木という日本有数の繁華街があり、これら繁華街は主に飲食店と風俗営業店からなっております。このうち風俗店営業は営業時間を遵守するなど誠実に営業することについての誓約書の提出が義務づけられておりますが、飲食店につきましては、風俗営業店のように営業許可申請に伴う誓約書の提出義務はありません。そこで新たに飲食店営業許可を受けた方たちに対し誓約書を提出させることによって、飲食店を営もうとする者の暴力団排除の自覚の堅持してもらうとともに、暴力団情報を得た場合には区や警察に相談、あるいは通報することを促し、区内飲食店からの健全化が図られることを想定して規定するものであります。
第11条は、暴力団及びその関係者が区の職員に対して、許認可等をすることや売買等の契約にかかる入札に参加させることを不当に要求するなど、違法または不当な行為を防止することを規定しております。ここで言う必要な措置といいますのは、法令遵守、適正な職務執行に対する内部研修や警察官などの専門家による講習を実施することによって、違法、または不当な行為の防止を図ることを言います。
第12条は、区が実施する事務または事業が、暴力団を利することとならないよう必要な措置を講ずることを規定しており、例示として、区の契約、補助金、利子補給金等の交付または貸付金の貸付け、区民等との協働による事業等を挙げて規定しております。ここで言う必要な措置とは、事務また事業の相手方が暴力団でないことを確認し、暴力団または暴力団関係者であった場合で、しかも暴力団の活動を助長、または運営に資する場合であるときは契約の取り消しなどの措置をとることを規定したものです。また、第2項においては、補助金等の交付において補助金を交付等せず、または返還させることができることを規定しております。第3項においては、この後説明申し上げますが、第16条の港区暴力排除審議会の意見を聞き、区長は、その意見を尊重して補助金等の不交付や返還について決定することを想定してございます。なお、急速を要するときは同審議会に諮ることなく暴力団排除の措置を優先して実施することといたします。
第13条は、公の施設における暴力団排除措置です。本条は、暴力団等に区が設置する公の施設を利用させることが暴力団の活動を助長または運営に資するものと認める場合に、区等が当該公共施設の利用を拒否できることを対外的に明らかにするために規定したものです。暴力団の活動を助長または運営に資するものと認めるときと申しますのは、これは、区が設置する公の施設を利用する際の目的または内容が、暴力団の活動または暴力団組織の維持や運営に結果として役立つような利益を与えるものと認められるような場合を言います。他の条例の規定にかかわらずと規定してございますが、これは、施設利用について定める個別の条例の規定にかかわらず、本条例に基づき承諾等をせず、または利用の承認等を取り消すことができることを規定しているものです。第2項については前条と同様、施設利用の承諾を取り消すことなどの行為は実質的に相手方に不利益処分を課すこととなりますことから、原則として港区暴力排除審議会に諮り慎重を期すことといたしております。
続きまして第14条です。これにつきましては、条例第12条第2項の規定に基づき、補助金等の交付等に関し、返還を求めたにもかかわらず、正当な理由がなく返還に応じない場合に、必要な指導を行い、指導を受けてもなお返還に応じない場合には、改めて期間を定めて勧告をすることができることを規定しております。ここに言う、正当な理由がなく返還に応じない場合とは例えば、余り例としては考えにくいですけれども、暴力団から脅迫を受けて利益供与または利益の受領を中断できない場合などが考えられます。
第15条は公表です。これにつきましては前条の規定が履行されることを促すとともに、公表の対象となるほど悪質なものを公表することによって、善良な区民等が再被害に遭わないよう区民の方たちに情報提供を行う目的がございます。公表の適否につきましては次条に規定します暴力団排除審議会で審議いたしまして、審議の結果公表すると決定された場合には、一定の猶予期間を設けた後、公表いたします。公表の詳細につきましては、別途施行規則で定める予定です。
第16条は、港区暴力団排除審議会です。本条は、区における暴力団排除活動を推進するための措置を適正に実施するため、港区暴力団排除審議会を設置することを規定しております。この審議会の構成は施行規則で規定いたしますが、区職員のほか、民事介入暴力専門の弁護士の方に外部委員として入っていただく予定です。審議会の詳細につきましては、後ほど資料No.14でご説明させていただきます。
第17条は、広報及び啓発についてです。区民等及び事業者が暴力団排除活動の重要性について理解を深めることができるよう、区が区民等及び事業者、警察等と協力して、広報及び啓発を行うべきことを規定しております。
第18条は、区民等及び事業者に対する支援です。本条は、区民等及び事業者による暴力団排除活動の活性化を促すとともに、暴力団排除活動の実効性をより高めることを目的として、区民等及び事業者による自主的な暴力団排除活動及び暴力団事務所の排除活動に対して、区が財政的支援その他必要な支援を行うことを規定しております。本条は、区民等及び事業者がちゅうちょすることなく暴力団排除活動に立ち上がれるよう、区や警察が全面的に支援を表明するものです。財政的支援の具体的な内容といたしましては、弁護士によるアドバイザー制度を予定しております。これは、区民から区に暴力団に関する相談が寄せられた場合、区が民事介入暴力に精通した弁護士を相談者のもとに派遣し、暴力団排除活動に関する助言や法的な措置、暴力団に関する資料の確認や暴力団員が近在する場所の確認などについて迅速に行うことによって相談者の期待に応えようとすることに目的がございます。
第19条、これにつきましては暴力団への加入、勧誘その他暴力団による犯罪の被害や青少年への悪影響を遮断するとともに、青少年の教育または育成に携わる方たちに対して必要な支援を行うことを区の責務として規定したものでございます。
第20条につきましては、区の事務事業や公の施設の利用から暴力団排除活動を図るため、区は必要と認めるときは、区の区域を管轄する警察署長や公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターの長に対して、暴力団排除活動に関する情報の提供、助言その他必要な協力を求めることを想定しております。
第21条は、区が実施した暴力団排除活動に関しまして、国、東京都、あるいは他の区市町村に対して、我々が得た情報であるとか技術的な助言その他協力できることを規定したものでございます。
第22条の区民等及び事業者の安全確保のための措置につきましては、区内の祭礼、興行その他行事に暴力団が関与し、あるいは区民等や事業者が暴力団排除活動に取り組んだことによって、その方たちに迷惑や危害を及ぼす行為が発生するおそれがあると認めた場合には、区長は警察署長に対して必要な措置を講ずることができることを規定したものであります。
第23条です。個人情報の提供に関してです。区の事務事業から暴力団を排除するためには、港区個人情報保護条例に規定する実施機関、これは我々のほかに教育委員会ですとか選挙管理委員会なども入ります。この実施機関は、警察等との間において個人情報を含む暴力団に関する情報を授受できることが前提になりますので、そのことについて規定したものです。暴力団排除を迅速、的確に実施するためには、暴力団あるいは暴力団関係者と疑われる事案にかかる区民、あるいは事業者からの情報を受け、それを警察に照会し、警察から当該情報について回答を得ることが前提であります。そこで、この条項により、区が得た暴力団情報を警察等に提供し、区の事務事業から暴力団、そして暴力団関係者を迅速に排除するために規定しております。
第24条につきましては、本条例に定めるもののほか必要な事項は、区規則で定めるとして規定してございます。
付則でございます。こちらは2条になっております。冒頭でご説明したとおり、施行につきましては平成26年4月1日からということを規定し、あわせて誓約書の方の提出についても、平成26年4月1日以降に営業許可を受けた方を対象とすると規定しております。
以上で
暴力団排除条例の補足説明を終わります。
続きまして、2月12日の当常任委員会におきまして要求がありました資料についてのご説明をさせていただきます。資料No.14をごらんください。
条例第16条関係の港区暴力団排除審議会についてです。1の目的ですが、区民サービスを制限する相手方が暴力団またはその関係者という重大かつ特殊なケースに関して、より慎重に適正に対応するために、港区暴力団排除審議会を設置いたします。構成につきましては、2に書いてありますとおり、3名の外部委員を含む7名で構成し、案件によっては地元警察署の担当者のほか警視庁本部からの、具体的には組織犯罪対策第3課というところがございますが、それと取締機関の第4課というのがございます、こちらの方たちを臨時委員として呼ぶことを想定しております。3が所掌事項です。3つございまして、表の一番上第12条第3項とは、補助金等を区から授受した、受給した相手方が暴力団関係者であって、その補助金等を暴力団の資金源にしているという実態がうかがえる場合、補助金等の不交付または返還請求を行うかについて、ご審議いただく予定です。また、表の中段、第13条第2項の公の施設につきましては、例えば区民センターを暴力団が放免祝いとして利用しようとしているとの情報を得た場合、それが確度の高い情報なのか、施設利用を取り消した場合の区民や他区への影響はどうかなどを考慮して、施設利用の不承認や承認取消についてご審議いただくということです。さらに表の一番下、第15条第2項とは補助金等に関してですけれども、その返還に応じない場合の公表の是非についてご審議いただくということを入れてございます。
次ページの4になります。外部委員です。外部委員につきましては、過去も、それから将来にも暴力団の弁護活動を行わない、民事介入暴力に精通した弁護士に依頼する予定でございます。5は、審議会の位置づけです。区有施設の利用取消や補助金等の返還請求など、実質的に相手方に不利益処分を課すという行為について、暴力団という凶悪な組織が相手方であるということに鑑みまして、つけ入れられないように万全な体制をとるために諮問機関として設置するものです。6は、審議会の開催です。事案発生の都度開催いたしますが、急速を要するときは暴力団排除措置を優先し、審議会を開催しない場合がありますが、事後速やかに報告するという形をとろうと考えております。
以上、要求いただきました資料の説明を終わります。甚だ簡単ではありますが、よろしくご審議の上ご決定くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(渡辺専太郎君) 説明は終わりました。質問のある方はどうぞ。
○委員(鈴木たけし君) 詳しく説明されてしまったので聞くことがなくなった。前回、ある会派から発案条例が提出されたので、ある程度までは審議してきました。それと比べるとほとんど盛り込まれている、そのように感じます。
ただ、ここで問題なのは、誓約書の提出の飲食店は4月1日以降営業許可証を取る業者ということなのだけれども、それ以前の業者は今までどおりということでいいわけですか。それとも、切りかえのときにはそのような手続をとる、そのような理解でよろしいのですか。
○危機管理・
生活安全担当課長(
児玉宏君) 委員ご指摘のとおりでございます。4月1日以降の飲食店営業許可を受けた方のほかに、更新のときにも誓約書をいただく予定でおります。
○委員(うどう巧君) 少しわからないので質問するのですが、フローのところでありますけれども、誓約書の提出をした場合は、例えば飲食店の入り口のところに掲示、例えばステッカーなどを張るような形になっていくのでしょうか。
○危機管理・
生活安全担当課長(
児玉宏君) 委員ご指摘のとおりでございます。現在、規則で制定する予定でございます。
○委員(鈴木たけし君) それとあと、区の施設です。それらには何か、例えば
暴力団排除条例でこのようなことになりましたという掲示をするようなことがあるのかどうか、区の施設に対して。
○危機管理・
生活安全担当課長(
児玉宏君) おっしゃるとおりです。この後、暴力団排除につきましてのポスター、チラシをそれぞれ庁内に配布いたします。
○委員(林田和雄君)
暴力団排除条例については、発案の条例のときも含めて2回審議して、ほぼ議論は尽くしてしまっているのですが、今回の条例の一番大きいところは、先ほどご説明がありましたけれども、港区暴力団排除審議会をきちんと設けているということです。そこが最終的には判断し、補助金等の返還を求めたり、あるいは使用を不承認にするなど、あるいは区民あるいは事業者を守るためにそれなりの支援をする、その辺のコントロールをするというか判断するというか。この審議会そのものがやはり非常に大事ではないかと、私は思うのです。
この発足にあたって、実際にどのような形で進めるかなのです。条例はできました。港法曹会の方からも3人、弁護士もご推薦をいただきます。港区の幹部の方々も4人いますということなのだけれども、実際に、発生してから集まりますというお話を、今少ししていましたね。最初にその審議会のありようというか、目的も含めた、発足というか、それをどのような形で進めるかなのです。出てきたものに関しては非常にすぐれていると思いますけれども、発足にあたって、この審議会をまず設置し、どうやって進めるか、この辺の考え方はどのように今考えていらっしゃいますか。
○危機管理・
生活安全担当課長(
児玉宏君) 委員ご指摘のありましたとおり、発足について、まず目的、それから、これからの運用について、それぞれ、この審議会の委員に共通の認識を持っていただくことが重要だと思います。また、区内についても、部外的にも審議会という組織がパックアップしていく、そして、区が全面的に区民の方を守っていくというアピールも含めまして、この後、段取りをしっかりしていきたいと思っております。
○委員(林田和雄君) ご承知だと思いますけれども、赤坂で暴力団の事務所が設置されるということで、赤坂の区民の方、また、団体の方、私たちもそうでしたけれども、みんなが区民センターへ集まって説明会を受け、そこにいらっしゃった警察の方々の激励を受け、また、弁護士の方々から、絶対に安全だというお話を伺って、そこから旗を上げて、暴力団が使うと言われたビルまでデモ行進をやったわけです。結局、そのような最初のスタート時点が大事だと思うのです。恐らく、いろいろな繁華街が多くて、今まで我々の目につかない、そのようなところはたくさんあると思うのです。特に赤坂、六本木を含めて。そのようなところでお仕事をされる方々が適切に、この条例のとおりに動けるのかどうかは、やはり一番最初の出発時点、ここでしっかりとお話をさせていただくということと、このような体制で守るということと、そのようなことを全体的な運動にしていけるかどうかが、すごく大事なことだと思うのです。
当然のことながら、区民という、あるいは個人の場合もありますけれども、特に事業者の場合が非常に今までの見えない部分で、実際にかかわりがあるにもかかわらず公表できなかった。そのようなことのいろいろな問題が、出てきているのではないかと思うのです。これをかざす限りは、やはりそのようなことに立ち向かえるような、そのようなバックアップをしてあげることが一番大事だと思うのです。
私自身もやはり、あのような会場にいて、個人であればなかなか手を挙げられないというのが、事実であります。警察も弁護士も含めて、あるいは周りの住民も含めて一緒にやろうとなったときは、あれだけ団結できるのです。あの当時はまだ、このような条例はありませんでした。でもやはり、団結すれば、立ち向かえるようになった。それをバックアップするこの条例、これを区民の方も事業者の方も多くの方が知っているという、このことがすごく大事なことだと、出発にあたって私は思うのです。
先ほど、ポスターをつくるとかいろいろ広報や啓発のお話をされていました。これはぜひ多くの方の目につけるようにしていただきたい。このようなものが実際、区の条例として定められた、それはあなた方を守ることなのだということです。そのようなことをぜひ、条例の趣旨にのっとって強力に進めてほしい。よろしいですか。ぜひお願いしたいと思います。
○危機管理・
生活安全担当課長(
児玉宏君) 了解いたしました。
○委員(樋渡紀和子君) 今の林田委員の考え方に全く賛成いたします。せっかくここに審議会ができるわけですから、できれば定期的、あるいは、それに近い形で開催する。そしてこの中に、必要な場合には委員以外の者に対しても出席を求めることができる。ここには警察関係の人も入ってこられるでしょうし、あるいは、まち場の経営者たちの代表とかそのような人たちも入れて、そして区民生活の安心・安全を守るために必要な現状分析のようなことをなさって、そして、条例がきちんと施行されるように動くということは必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○危機管理・
生活安全担当課長(
児玉宏君) 委員のご指摘のありましたとおり、区民の方のご意見を多く聞くことが最も大事だと思います。また、バックアップしていくということを区民の方々に知っていただくことが重要であるとも認識しております。しかし、審議会につきましてはかなり個人情報を扱うことから、審議する別の場で、その辺は考えたいと思います。
また、定期的にというお話がございましたけれども、これについても検討させていただきたいと思っております。案件がなくても、まだこれは事務方で検討しているところですけれども、連絡会のような形で委員の方が集まって現状分析というような形も少し考えたいと思っております。
○委員長(渡辺専太郎君) ほかにご意見はございませんか。
なければ、多分態度表明は要らないと思いますので、簡易採決でよろしゅうございますでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(渡辺専太郎君) 「議案第1号 港区
暴力団排除条例」を原案どおり可決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(渡辺専太郎君) ご異議なきものと認め、本件は満場一致をもって原案どおり可決することに決定しました。
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○委員長(渡辺専太郎君) 審議事項(16)「請願25第1号 ダンス規制(風営法)に関する請願」を議題といたします。どういたしましょうか。
○委員(鈴木たけし君) 私どもは反対していたのだけれども、国会にもダンス規制を風営法から除外する議員連盟などと称する連盟が、110名の団体で組織されているというような情報もあります。また、先日、ある商店街の会長さんにお会いしまして、今、議会でこんなことで請願が継続になっているのだということを申しましたら、「それは我々も今、一生懸命勉強会をしているのだ、ただ、そうはいってもやはり、夜、商売にならなくなってしまう、そのような事態だけは避けたいのだ、そのためにやはり我々、今、勉強中なのだから」ということをおっしゃっていまして、そのようなことがあるのだったら、もう少し継続して我々も勉強したいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
○委員長(渡辺専太郎君) ほかにご意見がございますか。なければ、今期継続としたいと思いますが、よろしゅうございますか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(渡辺専太郎君) それでは、本件は今期継続することに決定しました。
────────────────────────────────────
○委員長(渡辺専太郎君) 次に、審議事項(17)「発案23第4号 地方行政制度と財政問題の調査について」を議題といたします。何かございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(渡辺専太郎君) では、本日継続といたします。
────────────────────────────────────
○委員長(渡辺専太郎君) それでは、菅根防災課長より発言の機会を求められておりますので、これを許可いたします。
○防災課長(菅根克己君) 去る2月14日から15日にかけまして大雪がございました。これに対します区の対応と被害状況について報告させていただきたいと思います。資料No.18をお開きください。
2月14日金曜日の昼間の時点での最新気象状況では大雪を想定はしておりませんでしたけれども、午前中に災害対策庶務担当課長会を開催いたしまして、大雪の場合に備え、各課の情報連絡態勢を整えることを決定いたしました。同日午後10時38分、気象庁より大雪警報が発令されたため、港区地域防災計画に基づきまして除雪対策本部を設置し、職員3名が本庁に出勤いたしまして情報連絡態勢をとりました。翌朝15日7時より第1次非常配備態勢へと移行いたしまして、職員25名、委託業者5社によります巡回並びに除雪等の対応にあたりました。
積雪は、当初の予定は10センチ程度ということでございましたけれども、これを大きく超えまして、千代田区大手町で22センチと観測されました。
区内におけます被害状況は、お手元の資料の2ページ以下にございます。消防署による救急搬送は、転倒が6件、うち骨折が4件、打撲1件、脱臼1件との報告を受けてございます。また、施設等の状況でございますが、車両の通行止めが16カ所で、うち、11カ所は坂道等による通行止め、5カ所は枝が折れてしまったこと等による通行止めですが、15日中の夕方にはおおむね解除されたような状況でございます。倒木については4件、うち、区立公園が3件、私有地等が1件でございます。また、枝折れの情報は62件把握してございます。また、積雪による排水不良による道路冠水が5件ございまして、内訳は、国道4件、都道1件でございます。また、区道及び区立公園等施設の被害は10件挙げられております。
細かいことにつきましては、次の表に記させていただきました。区有施設につきましては、月曜日になりましてから状況を確認いたしまして、一部雨漏りの施設が6件程度、また、施設によってはブドウ棚やネットの破損を起こしているという情報もありましたけれども、いずれも軽微なものでございました。
なお、この被害対応については、15日18時30分をもって除雪対策本部を解散したところでございます。
以上、簡単ではございますけれども、大雪による被害状況等についての報告とさせていただきます。
○委員長(渡辺専太郎君) 説明は終わりました。何か質問ございますでしょうか。
○委員(沖島えみ子君) 倒木や枝折れについては既に処理されているということでよろしいですか。
○防災課長(菅根克己君) 基本的には、倒木等の大きいものについては業者に持っていっていただくことになっておりますので、とりあえず通行が可能なような状況に一旦どかさせていただいて、順次、倒木等については排除しているといった状況でございます。
○副委員長(土屋準君) 区役所の前の公園のところも結構木が倒れていたのですが、あれはこの地図には場所として入っていない状況ですか。
○防災課長(菅根克己君) 都立公園につきましては東京都での処理になりますので、そのような形でやっていただきます。
○委員(鈴木たけし君) 除雪の状況について、もう少し詳しく聞きたい。区内の坂道が何カ所か通行止めになったようなことが書いてあるのですが、除雪は区の職員で行ったのか、どうしたなどが詳しくわかれば、その辺を少しお聞きしたいのですが。
○防災課長(菅根克己君) 雪害実績図の赤い丸でくくった部分が、いわゆる急勾配な坂のところで、雪がたまってしまったために通行止めになったところでございます。通行止めの判断については区の土木と警察署と連携をとりながら、車両の通行が危険なところについては止めていただいた状況でございます。また、全てを区で除雪することはなかなかできないものですから、特に「ちぃばす」等の運行の支障になるところは区でも対応させていただきましたが、あとは近隣の方々のご協力をいただいて除雪をしたりという形で進めさせていただいたところでございます。
○委員(うどう巧君) 車のスタッドレスとチェーンの着用というのは危機管理上、非常に大事だと思うのですけれども、区有車などはいつごろ着脱されているのでしょうか。
○防災課長(菅根克己君) 清掃車等についてはスタッドレスになっていると承知しておりますけれども、他の車については、申しわけございません、承知しておりません。
○
契約管財課長(湯川康生君) 契約管財課で所有している庁有車についても、冬のこの時期を前にスタッドレスタイヤに履きかえてございます。
○委員(鈴木たけし君) もう1点。区と災害協定を結んでいる業者、数多くあるわけですけれども、そのような業者から申し出があった、除雪のための協力などの要請等はあったのでしょう。
○防災課長(菅根克己君) 特に今回の件では、特別な要請等はございませんでした。
○委員長(渡辺専太郎君) よろしいですか。なければ、これで終わります。
実はあしたでございますが、請願が1件もございませんので、調査日としたいと思っております。よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(渡辺専太郎君) では、ほかになければ、これで委員会を閉会したいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(渡辺専太郎君) それでは閉会といたします。ありがとうございました。
午後 4時24分 閉会...