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  1. 港区議会 2011-02-25
    平成23年第1回定例会−02月25日-03号


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2024-07-21
    平成23年第1回定例会−02月25日-03号平成23年第1回定例会  平成二十三年 港区議会議事速記録 第三号(第一回定例会)   平成二十三年二月二十五日(金曜日)午後一時開会     一 出席議員(三十四名)       一  番  大 滝  実  君      二  番  小 斉 太 郎 君       三  番  山 本 閉留巳 君      四  番  杉 浦 のりお 君       五  番  近 藤 まさ子 君      六  番  杉本 とよひろ 君       七  番  ゆうき くみこ 君      八  番  二 島 豊 司 君       九  番  赤坂 だいすけ 君      十  番  いのくま 正一 君       十 一番  なかまえ 由紀 君      十 二番  水野 むねひろ 君       十 三番  七 戸  淳  君      十 四番  古 川 伸 一 君       十 五番  達 下 マサ子 君      十 六番  池 田 こうじ 君       十 七番  清 原 和 幸 君      十 八番  うかい 雅 彦 君       十 九番  熊 田 ちづ子 君      二 十番  星 野  喬  君       二十一番  鈴 木 洋 一 君      二十二番  阿 部 浩 子 君       二十三番  林 田 和 雄 君      二十四番  森 野 弘司郎 君       二十五番  菅 野 弘 一 君      二十六番  杉 原 としお 君       二十七番  風 見 利 男 君      二十八番  沖 島 えみ子 君
          二十九番  樋 渡 紀和子 君      三 十番  渡 辺 専太郎 君       三十一番  藤 本  潔  君      三十二番  井 筒 宣 弘 君       三十三番  鈴 木 たけし 君      三十四番  島 田 幸 雄 君     一 欠席議員  な し     一 説明員       港   区   長     武 井 雅 昭 君    同 副  区  長     野 村  茂  君       同 副  区  長     山 田 憲 司 君    同 教  育  長     高 橋 良 祐 君         芝地区総合支所長                   麻布地区総合支所長       同             益 口 清 美 君    同             渡 邊 正 信 君         環境リサイクル支援部長兼務              産業・地域振興支援部長兼務         赤坂地区総合支所長                  高輪地区総合支所長       同             杉 本  隆  君    同             家 入 数 彦 君         子ども家庭支援部長兼務                保健福祉支援部長兼務         芝浦港南地区総合支所長       同             安 田 雅 俊 君    同 みなと保健所長     大久保 さつき 君         街づくり支援部長兼務       同 特定事業担当部長    新 村 和 彦 君    同 企画経営部長      田 中 秀 司 君         用地活用・区有施設整備担当部長       同             安 藤 康 宏 君    同 防災危機管理室長    滝 川 豊 美 君         芝浦港南地区施設整備担当部長兼務                                    会計管理者       同 総 務 部 長     小 池 眞喜夫 君    同             杉 本 昇 三 君                                    会計室長事務取扱       同 教育委員会事務局次長  小柳津  明  君     一 出席事務局職員       事 務 局 長       塚 田 浩 一 君    事務局次長         日 詰 由 三 君                                  議 事 係 長       長谷川 ハルエ 君                                                      他五名             ───────────────────────────       平成二十三年第一回港区議会定例会議事日程          平成二十三年二月二十五日 午後一時 日程第 一  会議録署名議員の指名 日程第 二  代表質問・一般質問        なかまえ 由紀 議員(仲間へ勇気の会)        小 斉 太 郎 議員(みんなの党)        うかい 雅 彦 議員(自民党議員団)        熊 田 ちづ子 議員(共産党議員団)        古 川 伸 一 議員(公明党議員団)        樋 渡 紀和子 議員(フォーラム民主)        山 本 閉留巳 議員(保守日本)        池 田 こうじ 議員(自民党議員団) 日程第 三  議 案 第 一 号 公益的法人等への港区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 日程第 四  議 案 第 二 号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例の一                  部を改正する条例 日程第 五  議 案 第 三 号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第 六  議 案 第 四 号 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 日程第 七  議 案 第 五 号 港区特別区税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 日程第 八  議 案 第 六 号 港区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例 日程第 九  議 案 第 七 号 港区立公園条例の一部を改正する条例 日程第 十  議 案 第 八 号 港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部を改正する条例 日程第十 一 議 案 第 九 号 港区立児童遊園条例の一部を改正する条例 日程第十 二 議 案 第 十 号 港区公衆便所条例の一部を改正する条例 日程第十 三 議 案 第十 一号 港区立いきいきプラザ条例の一部を改正する条例 日程第十 四 議 案 第十 二号 港区立保育園条例 日程第十 五 議 案 第十 三号 港区立子ども中高生プラザ条例の一部を改正する条例 日程第十 六 議 案 第十 四号 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例 日程第十 七 議 案 第十 五号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する                  条例 日程第十 八 議 案 第十 六号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第十 九 議 案 第十 七号 港区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する                  条例 日程第二 十 議 案 第十 八号 平成二十二年度港区一般会計補正予算(第四号) 日程第二十一 議 案 第十 九号 平成二十二年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第二号) 日程第二十二 議 案 第二 十号 平成二十二年度港区老人保健医療会計補正予算(第一号) 日程第二十三 議 案 第二十一号 平成二十二年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第二号) 日程第二十四 議 案 第二十二号 平成二十二年度港区介護保険会計補正予算(第三号) 日程第二十五 議 案 第二十三号 平成二十三年度港区一般会計予算 日程第二十六 議 案 第二十四号 平成二十三年度港区国民健康保険事業会計予算 日程第二十七 議 案 第二十五号 平成二十三年度港区後期高齢者医療会計予算 日程第二十八 議 案 第二十六号 平成二十三年度港区介護保険会計予算 日程第二十九 議 案 第二十七号 工事請負契約の承認について(田町駅東口北地区公共公益施設新築工事) 日程第三 十 議 案 第二十八号 包括外部監査契約の締結について             ───────────────────────────       平成二十三年第一回港区議会定例会追加日程          平成二十三年二月二十五日 午後一時 日程第三十一 請願二三第 一 号 「港区職員の離職後の再就職に係る制限に関する条例(天下り禁止条例)」の                  制定を求める請願 日程第三十二 請願二三第 二 号 エンディングノート利用提案に関する請願 日程第三十三 請願二三第 三 号 絶対高さ制限の導入と天空率制度の見直しを求める請願 日程第三十四 請願二三第 四 号 絶対高さ制限の導入と天空率制度の見直しを求める請願 日程第三十五 請願二三第 五 号 みなと歌留多制作に関する請願             ─────────────────────────── ○議長(島田幸雄君) これより本日の会議を開会いたします。  ただいまの出席議員は三十三名であります。             ─────────────────────────── ○議長(島田幸雄君) これより日程に入ります。  日程第一、会議録署名議員をご指名いたします。二十八番沖島えみ子議員、三十番渡辺専太郎議員にお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(島田幸雄君) 日程第二を議題といたします。  前日に引き続き、一般質問を行います。十一番なかまえ由紀議員。   〔十一番(なかまえ由紀君)登壇、拍手〕 ○十一番(なかまえ由紀君) 平成二十三年第一回港区議会定例会にあたり、区長に質問いたします。  最初に、簡素で効率的な財政運営と充実した区民サービスの両立についてお伺いいたします。  区の財政見通しと区民サービスの方向性を明らかにし、区民にわかりやすく説明すべきという観点から質問いたします。平成二十三年度予算概要などを拝見いたしますと、多様な区民ニーズを反映したバラエティーに富んだ事業が予定されており、良好な財政状況が豊かな区民サービスとして還元されていることを評価いたします。  一方、区の財政状況は依然良好とはいえ、特別区民税収入が減収傾向にある中で、田町駅東口北地区公共公益施設子ども中高生プラザ等、多くの施設整備が予定されています。平成二十三年度予算編成方針の中でも、特別区民税収入がバブル崩壊時以来の大変厳しい状況に直面している一方、区は多くの財政需要を抱えており、今後の区財政を取り巻く状況は非常に厳しい旨が書かれています。同感いたします。  特別区民税収入は、平成二十三年度予算で平成二十一年度決算比約百億円の減収が見込まれており、これはバブル崩壊時の水準に近づきつつあるにもかかわらず、当時より人口が多いことを考えると楽観視できません。平成二十年度末に最高額の千四百十一億円を誇った基金残高も今年度末には、昨年度末と同程度の千二百八十五億円と見込まれています。特別区民税収入の減収にもかかわらず、同水準の基金残高が見込まれることを安心材料と考える向きもあるようですが、今後、数多く予定されている施設整備で基金が大幅に減少していくことは目に見えています。  このような財政見込みはさまざまな行政資料の中に記されていますが、納税者である区民にわかりやすく伝えていく責任があると思います。いまだ多くの区民は、港区はお金があるからという認識です。今後の財政状況の不透明さを考えると、今までの右肩上がりの状況に陰りがあること、その上でどこを削り、豊かな区民サービスを維持していくのか。区の財政見通しと区民サービスへの考え方を区民にわかりやすくメッセージとして発信する必要があると思います。  予算編成の基本方針では、新規事業実施において、必要性・効果性・効率性を見極める、事務事業評価で目標を明確にするなど今まで以上に厳しい査定を行う姿勢が見てとれます。また、既存事業についても、必要性・効果性・効率性の観点から精査し、事業の再構築を進めると述べられています。港区は、他の自治体と比較しても、人口当たりの一般会計の額がかなり多く、その分、住民サービスが充実していると考えられますが、優先順位を考えた場合に、必要性・効果性・効率性の観点で疑問がある事業も存在します。それらを再構築し、優先順位の高い課題解決に向けていくことは歓迎いたしますが、既存事業の統廃合には大きなエネルギーと区民への説明責任が求められます。まず、区の財政見通しと今後のサービスのあり方について、いかがお考えかお聞かせください。  次に、それらを区民にわかりやすく伝えることへのお考えをお聞かせください。  次に、歩行喫煙対策についてお伺いいたします。
     受動喫煙とポイ捨て防止の観点から、さらなる効果的取り組みが必要と考えます。区では、平成十五年度よりみなとタバコルールを実施し、喫煙マナーの向上を図っていますが、その成果が大きな実感としては感じられません。喫煙マナーにまつわる区民の不満の声を多く聞きます。また、町会などでまちのごみ拾いをしていると、たばこの吸い殻がごみの大部分を占めています。外国人や来街者も多い都心なので罰金による取り締まりは難しいという考えもわからなくはありませんが、予算を割いても抜本的に改善されていない状況に不満が募ります。  平成二十三年度はみなとタバコルール関連で総額約二億三千八百万円の経費が計上されているとのことです。予算概要の最重点施策にも、緊急雇用創出事業としてみなとタバコルールの普及啓発や巡回指導、吸い殻の除去などの委託料五千五百三十四万円が、これは都支出金ですが、計上されています。緊急雇用創出事業という目的自体はいいと思いますが、喫煙マナー向上への効果については疑問の声も聞かれます。  放置自転車対策同様、問題の解決には受け皿の整備と守らない人への罰則という二段構えでいかないと、目に見えた効果は得られないものと確信します。受け皿の整備とは、自転車で言えば駐輪場、たばこで言えば受動喫煙防止に配慮した喫煙スペースや灰皿の確保です。また、罰則とは、自転車なら撤去と返還料の徴収、たばこなら罰金の徴収ということになります。ポイ捨てをする人に、なぜ携帯灰皿を持たないのか聞いたところ、携帯灰皿はすぐいっぱいになり、その吸い殻を捨てるごみ箱がまちにないと言われたことがあります。喫煙防止の観点から、まちから多くの灰皿が撤去されました。こうあるべきという理想論からではなく、現実に即した効果ある対策が必要と感じます。たばこ対策として、さらなる効果的取り組みが必要と感じますが、いかがでしょうか。  以上で質問を終わります。ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの仲間へ勇気の会のなかまえ由紀議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、簡素で効率的な財政運営と充実した区民サービスの両立についてのお尋ねです。  まず、区財政の見通しと今後の区民サービスのあり方についてです。区の歳入の根幹をなす特別区民税収入は、長引く景気低迷の影響を受け、平成二十三年度予算においては、大幅な減収となる見込みです。こうした厳しい状況は、景気の見通しが依然不透明なことから、当面続くことが予想され、これまで以上に積極的な財源の確保や不断の行財政改革の取り組みなど、効率的・効果的な財政運営を行っていく必要があります。今後も、景気変動など区財政を取り巻く環境に十分配慮しつつ、将来の歳入動向や財政需要を的確にとらえ、基金や区債を効果的に活用するなど、中長期的視点に立った計画的、安定的な財政運営を行い、基本計画の着実な推進はもとより、区民のだれもが日々の生活を健康で安心して過ごすことができるよう、優先度・重要度の高い施策に積極的に取り組んでまいります。  次に、区民への周知についてのお尋ねです。  区民の皆さんに、区政をより身近に感じていただくためには、区財政の状況や区民サービスの情報を、わかりやすく迅速に提供していくことが重要です。現在、広報みなとにおいて、六月と十二月に港区の家計簿として上半期・下半期の財政状況を、また、二月には予算編成の考え方や規模、新規事業などの予算の概要を、区民の皆さんにお知らせしております。今後も、広報みなとはもとより、ホームページなども活用して、わかりやすく周知するとともに、出前講座で直接区民に説明するなど、あらゆる機会を通じ、積極的に情報提供をしてまいります。  最後に、歩行喫煙対策のさらなる効果的な取り組みについてのお尋ねです。  みなとタバコルールは、これまで環境美化の観点から、路上喫煙や歩行喫煙、吸い殻のポイ捨ての禁止など道路上の対策に重点を置いていました。近年、区が設置する喫煙場所や公園等での喫煙者が増えており、受動喫煙による健康影響への対策を強化するため、新たなみなとタバコルール基本方針を定め、四月一日から児童遊園と遊び場を全面禁煙といたします。  また、喫煙者が集中する指定喫煙場所については、植栽等による分離や移設など非喫煙者に配慮した改善を進めてまいります。このみなとタバコルールは、条例や罰則で規制するのではなく、マナーの向上により受動喫煙や環境美化の問題を解決することを目指しております。各地区でのキャンペーンに参加していただく区民や事業者の方々は、年々増加傾向にあり、地域のルールとして定着しつつあります。こうした協働の高まりを財産とし、引き続きルールの徹底に努めてまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(島田幸雄君) 二番小斉太郎議員。   〔二番(小斉太郎君)登壇、拍手〕 ○二番(小斉太郎君) 私が区政にかかわり続けた一九九五年、平成七年からの十六年間は、麻布十番公共駐車場の建設が決定され、そして第三セクター会社が清算される軌跡とほぼ重なります。まさに十番駐車場に始まり、十番駐車場に終わる、そんな感慨を覚えています。麻布十番公共駐車場問題は区政に対し、特に、今後厳しい環境を迎えるであろう港区政に対して重大な示唆を与えています。最重要の教訓とすべきでありますが、現状はそうなっておりません。  公式発表で百三十二億円、私に言わせれば、それを大きく超える税金投入の末、第三セクターの駐車場運営会社は実質的な倒産に至りました。役所内部による検証報告書のまとめ部分には次のようなくだりがあります。少し長いですが、引用します。「行政として、いったん路上駐車問題の解決という公益目的を明確に定め、その達成のための諸条件を検討・確認し、区民の皆様や議会の了承を得られた事業を途中で見直したり、あるいは中止するためには、その理由を明らかにすることはもとより、過去の経緯やこれまで投入してきた資金や人などの資源等の意義を踏まえる必要があることから、迅速な意思決定は容易ではなく、事業の目的が公益性の高いものであれば、なおさら多少のマイナス要因で断念すべきではないという意向が働くのも、ある意味で当然といえます」、このようにまとめています。  私は十六年間、このコメントに象徴される、我が国明治期以来続く官主導の体質と一貫して戦ってきたというように改めて振り返っています。要約すると、一たん始めた役所の仕事を途中でやめないのは当然だと。さらに、公益というにしきの御旗さえ掲げれば、幾ら税金が投入されようと、途中で断念すべきでないと、こういうことを言っている。麻布十番公共駐車場問題においては、それが百三十億円を超える想定外の税金投入を生じせしめた。このコメントはその言いわけであり、本質的な反省の意がないことを示しているというように私は思います。まさに行政主導。失敗を失敗と認めず、決断できなかったことの反省がなく、税金投入はしないという方針が貫かれなかったことの責任はだれもとらない。本当にこのままでいいのか。いいわけがない。  このコメントを是とするから、急激な税収の落ち込みがあっても、田町駅東口北地区公共公益施設整備事業は無修正で継続される。一度決めた基本計画は、にしきの御旗として完全実施を変えられない。さらにその流れで、公益性が高いからと、必要性の精査不十分に、箱ものをはじめとした事業が、役所の財布に金がある分どんどん積み増されていくと思います。  このコメントは、麻布十番公共駐車場問題が失敗事例でなく、こういうことがあってもやむを得ないのだ。役所の決定は変えられないものなのだ。だからこれまでの姿勢は変えないと表明しているように私には見えます。このような行政の体質をコントロールすることは、まさに政治の役割であります。政治が大目標を示すと同時に、時々の情勢や状況に応じて、事業の実施や中止を決断する役割を果たさなければなりません。これは首長ももちろんでありますが、二元代表の一翼たる議会にも求められており、その役割を十分に果たしていないことが今厳しく問われていると思います。  百三十億円以上の税金を投入し、回収できずに倒産せざるを得なくなった結末を踏まえて、武井区長はこのコメントをどのようにとらえているのか。是とするのか。政治家として加えることはないか。自らの補助者である行政職員に加えて伝えたいことはないかということを伺いたい。  麻布十番公共駐車場問題の解決には、建設前から幾つもの事業中断やスキーム変更のチャンスがありました。それを逃した結果が巨額の税金投入を生みました。時々の政治決断の重要性を物語っています。武井区長は、政治決断が極めて重大であることの認識がおありになるかということを伺いたい。区長が区政運営について、真に最高の責任を持たなければなりません。このコメントは行政がつくられたものですが、区民から選ばれた区長も軽視する姿勢を含んでいると私には読み取れます。  次に、定例会冒頭にありました武井区長の所信表明について伺います。  さまざまな事業をやりました。これからさまざまな事業を行いますと、これが例年同様の港区長の所信表明のスタイルであります。しかし、これで結果に責任を持っていると本当に言えるのだろうか。常々、個別事案では指摘してきたつもりでありますけれども、さきの区長所信表明では特に気になりました。これをやった、あれをやりますと言うのはいいのですけれども、それの次に、やったことでどうなったのか、やることでどうしようとしているのか、所信表明からは読み取れません。どのような目的で、どのような目標を立てて事業を行ったのか。その結果、目標は達成されたのか、目的は果たされたのか。数値も含めて区民に明示されるべきであります。これから行う事業についても同様です。結果責任をとるためには、目的と目標をあらかじめ明示して、区民に説明がなされるべきだと思います。事務事業評価制度を導入するといった事務上の手続、これも重要ですけれども、そういうことだけでなくて、区長が区政を運営する基本原則として、所信表明ですから、姿勢を明確に示すべきだと思います。  所信表明のあり方をはじめ、区長が常に自ら手がける事業がどのように区政の進展に寄与しているのか。結果責任を常に重大に意識して、区民に伝える姿勢を貫くことが必要だと思いますが、区長の認識をお伺いしたい。  次に、過日の愛知県・名古屋市の選挙結果を受けて、区長の基本姿勢を問います。  名古屋市長、河村たかし氏の減税政策実現や給料半減の公約実行を契機として、地域のことは地域で責任を持つと、徹底した地方分権の必要性の認識が急速に深まってきました。  区長は、地方分権に賛成の姿勢を示しておりますけれども、一方で、現段階で港区単独で採用できる政策オプションを有効に活用しているとは言えない状況だと思います。税率の変更とか、独自認可の保育所設置、絶対高さ制限の導入、退職職員の再就職制限、業務一括の民間委託。これは私自身の主張でありますけれども、これにとどまらず、武井区長のとり得るオプションもたくさんあると思います。しかし、結局、役所の職員の皆さんといろいろ話をすると、国や他団体の動向を見極めてという姿勢からは抜け切れていません。国の制度改革を待つまでもなく、やれることはたくさんあると思います。あらゆる可能性を果敢に模索すべきだと思います。地方分権社会をあるべき姿と標榜する区長の、国に求める姿勢ではなく、港区が自主的、自律的になすべき政策展開について、基本姿勢をお伺いしたい。  次に、機能する議会をつくらなければいけないという質問を用意しておりましたが、時間の関係上、予算特別委員会に送りたいと思います。  最後に、私の政治に携わる基本姿勢を改めて示し、区長の区政運営の基本姿勢、原則を改めて問いたいと思います。  今期で港区議を退任するにあたり、改めて来し方行く末を振り返っております。多くの発言をし、改革の提案をし、区政のありようをただしてきたと自負しておりますけれども、私の政治に携わる基本姿勢、基本原則は、かつて会派みなとかがやきを結成したときに表明した、次の四原則に言い尽くされるのだなと振り返っております。  官は民の補完的な役割に徹し、民間の競争原理の働く分野、住民の自主的活動に任せられる分野には原則として介入しない。民間の競争原理からはじかれる部分、いわゆる社会的・経済的弱者の皆さんを社会全体で支えるために公正な税配分を行うという政治の基本的な役割を原則として超えない。要約しますけれども、結果平等を求めるのではなくて、機会平等をできる限り保障すべく政治は行われるべきであると。そして、区民の税金を預かり、それを公正に配分するという政治の原点に立脚し、いわゆる無駄な歳出は削減し、常に効率性を追求すると。私はこの姿勢に基づいて十六年間区政にかかわってきたつもりであります。私の基本姿勢を改めて今お聞きいただきましたけれども、それを踏まえて、武井雅昭港区長の区政に携わる基本姿勢、基本原則というのを改めてご披瀝いただきたいと思います。  私は、今期をもって港区議会議員を辞して、今の国政を憂い、国政に挑むという決意をいたしました。私は、さきに述べたような、この国の行政の風土、役所主導の政治文化を大きく変えたい。また、地域が自主・自律して政治が行える改革に取り組みたい、こう決意しています。住民に最も身近な区政に携わってきた者として、皮膚感覚を忘れることなく、在野の政治家として行動を続けます。  これまで長年にわたり、区民の皆様はじめ議員各位、区役所の皆さんと議論や意見交換、交流を通じて研さんを大いに積ませていただきました。この場をおかりいたしまして、厚く感謝と御礼を申し上げます。  これをもちまして、一般質問を終わらせていただきます。これまで、本当にありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまのみんなの党の小斉太郎議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、麻布十番公共駐車場の検証報告についてのお尋ねです。  まず、検証結果の認識についてです。私は、平成十九年に外郭団体改革プランをまとめ、区民の負担が最も軽減される方法として株式会社みなと都市整備公社を清算することと、区の責任において安定的な運営に努めつつ、公共駐車場事業を継続することを決断いたしました。あわせて、駐車場の設置から公社の特別清算終結に至るまでのさまざまな段階での事業を検証することとし、庁内に検証委員会を設置し、平成二十二年に検証報告書の提出を受けました。  この報告書の中では、平成十三年の麻布十番公共駐車場検討対策本部報告書における政策判断について言及し、検証結果を踏まえ、事業計画段階からの撤退ルールの検討、事業継続中での過去の経緯にとらわれないゼロベースでの徹底した組織的議論、外部の英知の積極的な活用が指摘されています。私は、これを受けとめ、検証結果を踏まえた教訓を全職員に徹底いたしました。このことは、予算編成にあたり、新規事業開始後三年間の達成すべき具体的な事業目標を明確化することや、「ちぃばす」の実証運行の開始にあたり、本格運行への移行条件として収支率の目標を定めたことなど、現在の区政運営において実践しております。  次に、政治決断の重要性についてのお尋ねです。  麻布十番公共駐車場事業につきましては、事業の計画段階から、歴代の区長が、その都度、港区を取り巻く情勢を見極め、総合的に判断したものです。今回の公社の特別清算の処理につきましても、私が区長として最終的に決断をいたしました。  次に、区政運営の考え方を区民に伝える姿勢についてです。  私はこれまでも、自らの区政運営の考え方について、所信表明として区民の皆様並びに区議会の皆様にお示ししてまいりました。所信表明は、これまでの取り組みの成果のほか、今後の区政運営における重点課題等について、自らの基本姿勢を区民の皆様に的確に伝える代表的な手段であると考えております。  また、現在、広報みなとやホームページを通じ、当初予算に計上した新規事業の目的や内容をお知らせするとともに、町会・自治会や福祉、産業などの各種団体の会合などにおいて、日常的に事業の実施状況をお伝えしております。今後も、広報みなとや区長と区政を語る会、また各種会合など、あらゆる機会を通じ、より多くの区民の皆様にご理解を得られるよう努めてまいります。  次に、地方分権についてのお尋ねです。  まず、区が自主的かつ自立的になすべき政策展開についてです。国と地方がそれぞれの役割に基づき、対等、協力の関係を築き、各自治体の自主性、地域性を尊重して、基礎自治体に権限や財源を移譲した上で、地域のことは地域で解決する仕組みを実現することが、地方分権のあるべき姿であると考えております。区は、住民に最も身近な自治体として、地域の課題解決に向け、自ら主体的な姿勢のもと、地域社会に密着した施策を展開することが必要です。さらに、国などに先駆けて、地方が自治体の垣根を越えた連携に取り組んでいく必要があります。こうしたことから、港区独自の施策として、森林整備を促進するための自治体間の連携の取り組みであるみなと森と水サミットの開催や、CO2削減のため、みなとモデルCO2固定認証制度の構築などを展開してまいりました。今後も、港区ならではの施策を積極的に展開し、区民福祉の向上に取り組んでまいります。  最後に、区政運営における基本姿勢についてのお尋ねです。  私は、区長就任以来、区民本位の区政運営を貫き、区民に信頼され、区民の身近にあり、区民の誇りを創造する区政運営を基本姿勢とし、常に区民生活の向上を第一と考え行動してまいりました。また、参画と協働を区政運営の中心に据え、区民の生活の隅々まで目の行き届いた、都心港区ならではの質の高い行政サービスの提供に取り組んでおります。さらに、区民のだれもが夢と希望、地域への誇りを持って充実した生活を送ることができる、人にやさしい創造的な地域社会の実現を港区の方向性として定めており、今後もその実現のため全力を傾けてまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(島田幸雄君) 十八番うかい雅彦議員。   〔十八番(うかい雅彦君)登壇、拍手〕 ○十八番(うかい雅彦君) 平成二十三年第一回港区議会定例会にあたり、自民党議員団の一員として、武井区長に質問させていただきます。  現在、国政は大変な迷走状況にあります。予算関連法案については、公債発行特例法案も成立の見込みは大変厳しい状況にあります。菅政権は、社会保障と税の一体改革を進めておりますが、確かにこれからの日本にとって逃げては通れない話ではございますが、この日本経済をどのように上向かせていくかの議論が聞こえてきません。報道の仕方にも問題があるとは思いますが、しっかりとした景気回復の道筋を示していくことも政権与党としての責務でありましょう。ただただ社会保障と税の一体改革の話ばかりでは、消費者は財布のひもをきつく締めてしまうのではと大変心配いたしております。早く国民一人ひとりの収入を上げ、税収を上げることにより、経済のパイをしっかりと膨らませていくことをもっと議論すべきことと思います。  それでは、質問に入らせていただきます。  最初に、港区の抱えているマンションや木造住宅の耐震化の問題についてお伺いします。  このままの状況で、何の対策も打てずにいたら、二十年後の港区がどのようになっているのか。人の住めないゴーストタウンのようなことにはならないでしょうが、末長くこの港区に住んでいただくためにも、この耐震化は重要な問題であります。今国会の予算関連法案として成立がかかっております、総合特区制度や都市再生特別措置法の一部改正につきましては、現政権における唯一の経済活性化策となっております。民主党政権が将来語り継がれる中での唯一の功績と思われる羽田空港の国際化、二十四時間化を生かした、大都市としての国際競争力の強化やにぎわいの創出などにつながるものと思われます。  この関連法案は、都市再生、環境・次世代エネルギー、国際港湾・物流、観光、文化、医療、介護など、多岐にわたっており、以上のような施策を総合的かつ集中的に区域を設定し、実施していくものであります。これら関連法案につきましては、年度内に成立することは大変厳しい状況にも感じますが、区内建築物の耐震化を進めていくには、やはり規制緩和や法改正がなければ難しいのではないかと感じます。また、港区まちづくり条例等を活用するなど、地域でもしっかりとした検討をしていただかなければならないでしょう。  ニュージーランドでは、残念ながら、今も行方不明者の懸命な捜索が続いている状況であります。改めて哀悼の意を表しますが、いつ起こるかわからない震災等に対し、できる限り早い対応が望まれますが、建物耐震化について、末長く港区に住んでいただくためにも、区としての考えを伺います。  次に、商店街の活性化についてお伺いいたします。  新年会も一段落したわけでありますが、ことしほど、行く先々で景気の悪さを伺った年明けはございませんでした。二月に入って新年会も一通り終わり、まちを歩いていて、特に、飲食店関係に影響が出ていると言わざるを得ません。一部の大手企業では、業績が上向いているところも出てきているとの報道もありますが、区民の一番身近にいる私ども区議会議員には、この厳しい現状を楽観視する者は一人もいないものと感じております。バブル期を経て、旺盛な消費購買能力を持った年齢層が高齢化し、我が日本は薄利多売の大量生産を、もはや消費し切れなくなっております。このことが物余りとなり、デフレの一因にもなっております。やはり国民の消費購買能力に合った商品開発を進めていくべきでしょう。  平成二十二年度に六十周年を迎えられた港区商店街連合会でありますが、このデフレに悩み苦しむ中で力強く活動を続けておられます。町会・自治会を含め、地域を担ってくださっている中に、昔から商店街や中小企業経営者の方々が大多数を占められてきたのは周知の事実であります。そういった中で、港区としてもその経営を支援することは大変重要なことと感じております。平成二十三年度の予算案につきまして拝見いたしましたが、厳しい経済状況を受け、なお一層の力強い支援を期待いたす次第です。  羽田空港の国際化、二十四時間化など、港区を取り巻く周辺にはいろいろな商材が拝見されます。昨年より論議されておりますが、港区の観光資源をいかにマッチングさせ、商戦に勝つかを支援していただきたいと感じます。そういった中で、NHK大河ドラマの「江〜姫たちの戦国〜」についての施策については、ぜひとも成功させていただきたいと感じます。  また、区全体のにぎわいの創出を考えるのであるならば、今はやりのスマートフォンを利用したシステムの開発が考えられます。詳しくは予算特別委員会で質問いたしますが、GPSを使ったナビ機能や音声等を使った最新のシステムは、港区商店街連合会と港区観光協会を結ぶ強力なアイテムとなるでしょう。こういった最新機器を使った活動を既に始めたところも出てきたようですし、専門家による高度な提案を募り、にぎわいの創出につなげていただきたいとも感じます。  現在のデフレ下においての区内経済の厳しい状況のもとで、民主党政権には期待を持てない中、どのように商店街の活性化、そして区内経済の活性化を図っていかれるのか。新年度予算には商店街周辺市場志向調査に千四十九万円が計上されておりますが、調査結果を踏まえ、しっかりとした方向性まで出していただきたいと感じます。また、高齢化が進む日本にあって、それを支えていくことは、商店街にとっても新しいビジネスチャンスを生むことになると考えます。この大変厳しい経済状況の中で、いかに商店街の活性化を図っていかれるのか。区の取り組みについてお伺いいたします。  次に、区の介護予防事業への取り組みについてお伺いします。  本年四月より、福祉会館がいきいきプラザと名称変更するとともに、指定管理者による運営が始まります。この中には、高齢者に対する介護予防事業が多数含まれております。高齢者の方々がいつまでもご自宅で元気に生活をしていただくことは、大変すばらしいことと思っております。昨年、南麻布にありすの杜南麻布が完成いたし、入所を待たれている方が多数いらっしゃる現実がございます。しかしながら、できる限り施設には入らず、ご自宅で生活をしたいという思いは皆さんお持ちであって、現実としてそれが厳しい状況にあるものと思われます。区内にある施設に入所できた方は、家族の見舞いの回数も多いことでしょうが、遠く離れた施設に入所されることは、家族の見舞いも難しくなり、大変寂しいことと感じます。このような現実を踏まえ、区が介護予防事業に力を入れていくことは大変重要であり、大いに推進していただきたいと感じます。  他の地域を取り上げますと、埼玉県の和光市が全国に先駆けて介護予防に取り組んできた成果があらわれ、二〇〇九年度から介護保険料を最大年額四百円引き下げることに成功したそうであります。それは高齢者のやる気を引き出し、的確なサービス提供を重視した市独自の先進的な取り組みによるものとされております。和光市の取り組みの詳細につきましては、予算特別委員会で発言させていただきますが、我が港区においても、ご自宅でひとり暮らしを望む高齢者の方々を、高齢者専用賃貸住宅等の不動産関係、食事関係等の民間企業が連携し、安心して生活できるようフォローするシステムをつくろうという動きも出てきております。いかにして高齢者にご自宅で元気に生活してもらうかの思いを、この高齢化社会の中でもっと広く社会に受け入れてもらうことはできないものかと感じます。それには区内で行われるいろいろなイベント等に、もっと高齢者の方々をお招きする動きが始まるよう、区の働きかけがより強くあればとも感じます。そのことが、高齢者の方々が生きがいや楽しみを持って生活することにつながっていくのではないでしょうか。四月からいきいきプラザもオープンするわけでありますが、より介護予防事業に力を入れていかれるべきと感じますが、区長の強いメッセージを期待いたします。  これで質問を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの自民党議員団のうかい雅彦議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、規制緩和を活用した耐震化の促進についてのお尋ねです。  老朽化マンション等の建て替えは防災上などの観点から重要な課題であると認識しており、建て替えの検討段階に応じ、耐震診断、建て替え計画案の作成や建設費への助成などの支援を行っております。また、これまでも地区計画など、都市計画制度を活用したまちづくりや、マンションの建替えの円滑化等に関する法律を活用し、建て替えを支援してまいりました。しかしながら、老朽化マンション等の耐震化を含めた建て替えに関しては、法規制や居住者の合意形成など、さまざまな課題があり、建て替えが進まない状況にあります。今後とも、建て替え促進に向けた規制緩和を含め、課題解決に必要な方策について、関係機関へ要請するとともに、区といたしましても、引き続き耐震化の促進に取り組んでまいります。  次に、商店街の活性化策についてのお尋ねです。  区は、商店会と地域が連携したイベントやアートの活用など、地域の特色を生かした商店街づくりを支援し、商店街の魅力づくりや地域コミュニティの拠点としての機能強化による商店街の活性化を推進してまいりました。平成二十三年度は、都心特有のマーケットニーズを把握するため、二つの商店街で周辺市場志向調査を実施し、地域の区民等が安心して買い物や交流ができる商店街づくりに役立ててまいります。今後も、港区商店街連合会と緊密な連携をとりながら、商店街の活性化を図り、地域の特性を生かした、地域のニーズにこたえることができる魅力ある商店街づくりを進めてまいります。  最後に、介護予防事業への取り組みについてのお尋ねです。  区は、高齢者が健康でいきいきと暮らしていけるよう介護予防を積極的に推進しております。本年四月に福祉会館、健康福祉館から移行する、いきいきプラザでは、多くの高齢者が身近な施設で介護予防事業に気軽に参加していただけるよう、事業のコースを四十三コース増やし、年間百八十二コースとして、事業を充実させてまいります。  また、地域における自主グループ活動やみんなといきいき体操の開発、介護予防フェスティバルの企画など、介護予防リーダーをはじめ、区民の方々とともに介護予防事業の取り組みの拡大に努めてまいりました。  さらに、平成二十四年度末に完成予定の介護予防総合センターでは、いきいきプラザ等で実施する介護予防事業の支援、指導員に対する研修や新たな介護予防事業の普及など、介護予防に関する多様な取り組みを総合的に行ってまいります。今後とも、介護予防のさらなる普及に努め、より一層充実させてまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(島田幸雄君) 十九番熊田ちづ子議員。   〔十九番(熊田ちづ子君)登壇、拍手〕 ○十九番(熊田ちづ子君) 二〇一一年第一回港区議会定例会にあたり、日本共産党港区議員団の一員として、区長、議長に質問をいたします。  最初は、介護保険の改悪を許さないための質問です。  政府は二〇一二年度の介護保険制度改定に向けて、通常国会に法案を提出する予定で検討を行っています。民主党の政策調査会がまとめた「介護保険制度の見直しに関する提言」では、負担増では国民に支持されないとして、生活援助の利用料の倍増やケアプランの有料化などの大幅な負担増は見送られました。これは世論の大きな力です。  しかし、改悪案では、要支援一、二の人を介護保険の給付の対象から外す方向で検討がされています。市町村の判断で保険給付から除外し、自立の人の介護予防事業に要支援の人も組み入れるもので、サービス内容は自治体任せ、担い手はボランティアや自治会が担うことを想定しています。保険料を払っているのに、要支援と認定されると介護給付が受けられないとなると、介護保険の信頼がなくなることは目に見えています。その上、介護予防の地域支援事業は介護給付費の三%以内という上限枠が決められており、自治体の財政力で軽度者のサービスに地域格差が出ることになります。  また、特別養護老人ホームなどの大部屋の居住費の値上げ案も検討されています。二〇〇五年に自己負担とされた光熱水費に加え、今度は部屋代まで徴収する計画です。既に自己負担となっている個室には高くて入れないと、大部屋のある施設しか希望できない方もいます。こんな改悪がされたら、特別養護老人ホームにも入れない人が出るなど介護難民がますます増えることになります。私たちも介護保険の改悪を許さない世論と運動で、安心できる介護保険制度となるよう頑張る決意です。国が現在検討している介護保険の改悪を許さないために、介護保険の保険者として、介護サービスを後退させないために、国に対し意見を上げるべきです。  介護保険制度では、見直すたびに介護保険料が値上がりしています。第四期の介護保険料は実質十二段階に所得段階を広げ、保険料の軽減を図ってきましたが、それでも基準額は月額四千五百円と負担の限界を超えています。保険料の滞納者は、二〇一一年二月一日現在二千六百九十九人で、普通徴収の二八・五%にも上っています。保険料の減免を受けている方は十七名、港区の独自軽減措置を受けている方は八十五人と少数です。保険料が高過ぎるとの声は多く寄せられています。第五期の介護保険料も当然引き上げが予想されます。港区の独自軽減策の対象を広げるために、対象の所得金額を引き上げ、預貯金を対象条件から外すなど条件緩和を行うべきです。また、本人が非課税にもかかわらず、家族に課税者がいると、保険料所得段階が引き上がっています。本人の所得で保険料の算定を行うよう見直すこと。以上三点について答弁を求めます。  次は、障害者施策についての質問です。  民主党が選挙で公約した障害者自立支援法の廃止は、またもや公約違反で先送りになりました。二〇一三年度まで延命する障害者自立支援法改正案、いわゆるつなぎ法案が昨年の国会最終日に提出され、わずか三十分の審議で、民主、自民、公明、みんなの党などの賛成多数で可決し、つなぎ法案としながら障害者自立支援法の廃止時期は明記されていません。障害者自立支援法訴訟の原告との間で結んだ基本合意にも反します。法案では、わずかばかりの負担軽減があるものの、この法律の最大の問題点である応益負担の問題は解消されません。「私たちのことを私たち抜きには決めないで」という障害者の願いを踏みにじるものです。  全国の共同作業所などでつくる「きょうされん」の調査で、自宅で暮らす障害者の介護を担う人の九割は障害者の親で、うち母親に負担が集中し、介護者の半数が六十歳以上と高齢化が進んでいる実態が明らかになりました。中には九十三歳の親が七十二歳の息子を、九十四歳の父親が五十八歳の娘を介護している例もあります。調査では、介護者の八五%が精神的、身体的、経済的負担を訴えています。障害者自立支援法では、サービス選択の保障や自立の支援を掲げていますが、この調査からも家族介護の負担は軽減していません。  区内でも障害者団体の方からは、親亡き後の問題が切実な要求として出されています。手をつなぐ親の会がグループホームの建設促進を求める請願、重症心身障害児(者)を守る会が入所施設の建設を求める請願を提出、二つの請願とも全会一致で採択されています。港区で初めてのケアホームの整備計画が明らかになりましたが、それでも開設は平成二十六年と三年も先になります。在宅を支援するショートステイや緊急ショートステイなども不足しており、親への負担が大きくなっています。グループホームの建設も周辺の理解が得られず、計画がなかなか進まない状況です。  南青山のグループホームの建設を急ぐこと、入所施設の整備計画を早急に行うこと、医療的ケアを必要とする小児の緊急ショートステイを区内の医療機関の協力を得て確保すること、区の施設建設の際には、グループホームなどの設置を検討すること、答弁を求めます。  高校卒業世代までの医療費無料化についての質問です。  子ども手当や高校無償化の実施に伴い、その財源確保のため扶養控除を廃止、増税となります。十五歳以下を対象にした年少扶養控除、十六歳以上十九歳未満に上乗せしてきた特定扶養控除が廃止されます。特定扶養控除は、高校や大学、専門学校などに通う世代を扶養する世帯の経済的負担軽減のためです。高校無償化と言っても、私立高校に通う家庭では完全無償化にはなりません。学費のほかにも、公立、私立を問わず、大学受験等の進学を控えての塾代や通学交通費など多額の費用がかかります。  厚生労働省の国民医療費統計では、十五歳から十九歳までの一人当たりの医療費は、他の年齢階層と比較しても少額となっており、財政負担もそれほどとは思えません。今、貧困と格差の拡大で区民生活は大変になっています。民間の給与は、一九九七年の年収が平均四百六十七万円から二〇〇九年には四百六万円と、六十一万円も下がりました。中小企業、商店は、景気の後退、円高による影響をもろに受け、深刻な事態です。貧富の差によって医療に差別が生じることがあってはなりません。東京でも日の出町に続いて千代田区が実施します。  高校生世代を抱える世帯の負担軽減を図るため、高校卒業の年代までの医療費を無料にすべきです。答弁を求めます。  次は、胆道閉鎖症の早期発見のため、うんちカードの導入を求める質問です。  胆道閉鎖症は、約九千人に一人の新生児がなると言われる難病で、肝臓と十二指腸を結ぶ胆管が、何らかの原因による炎症で閉じ、胆汁が腸に流れなくなってしまう病気です。胆汁が肝臓にたまると黄疸を引き起こし、さらに胆汁性肝硬変症になると治ることはありません。胆道閉鎖症の早期発見には、赤ちゃんの便の色のチェックが大事です。一カ月健診時に、母子手帳には便の色をチェックする欄がありますが、保護者の判断や、難病ゆえに医師も診察経験が少ないことから、病気を見過ごしがちです。
     国立成育医療研究センター病院長の松井陽医師は、子どもの便の色を見分けるうんちカードを監修しました。うんちカードは新生児の便の色を八段階に分けて印刷したもので、一カ月健診時に、保護者が子どもの便の色に近い色の番号を記入します。松井医師は、「言葉で色を示すより、実物に近い色を示せば、ほぼ確実に異常を発見できる」と述べています。  一九九四年から導入した栃木県では、二〇〇三年までに胆道閉鎖症を発症した十五人中十二人を一カ月健診時に発見できました。うんちカードは栃木県など八道県が導入。東京では大田区が新生児訪問の際に保健師がうんちカードを持参し、チェックしています。胆道閉鎖症の早期発見のため、うんちカードを導入すべきです。答弁を求めます。  次は、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、子宮頸がん予防ワクチン接種についての質問です。  ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、子宮頸がん予防ワクチン接種については、政府が年度内実施を決め、補正予算が可決されました。それを受けて、多くの自治体が年度内の実施を決めたり、ことしに入ってからも、新聞報道のように、三ワクチン接種費用を助成する自治体が急増しています。東京二十三区の中で、三ワクチン接種について何も助成していないのは、港区、世田谷区、練馬区の三区になってしまいました。  私たちは、この間、昨年の十一月には区長に補正予算を組んで実施を求め、一月十七日には、四月実施を副区長に申し入れを行いました。その効果もあり、所信表明にもあったとおり、三ワクチン接種助成が四月からやっと実施することになりました。区の実施がおくれたことにより、対象となる乳幼児の中には、既にワクチン接種を行っている方が少なからずいることもわかりました。東京二十三区の多くが実施をした二〇一〇年四月にさかのぼって助成すべきです。  子宮頸がん予防ワクチンについては、中学一年生から高校一年生が対象です。制度発足時点での特例として時限的に、対象外となってしまう高校二年生以上二十歳までの希望者も助成の対象とすべきです。  国に対しては、定期接種化するよう要請すること。国は、自治体への助成を二〇一一年度末までとしています。助成を延長するよう要請すること。それぞれ答弁を求めます。  地デジ難民を生まないための質問です。  地上デジタル放送への完全移行まで五カ月となりました。総務省、NHK、民法連の三者はアナログ放送の停止を延期しないと表明しました。その根拠は、総務省の昨年末調査で地デジ対応世帯が九五%に到達し、受信環境の整備のめどが立ったというものです。しかし、総務省の調査は八十歳以上の高齢者世帯は調査の対象外にしたり、調査で対応済みとされた世帯でもアンテナ工事がされていない事例もあるなど、実際の対策済みは八割台と見られ、未対応の多くが高齢者や低所得者となっています。  総務省も未整備世帯は高齢者のおくれが最大の課題として、民生委員やボーイスカウト、老人クラブなどを動員した二十万人規模のボランティアによる声かけ運動などを盛り込んだ最終行動計画を発表しました。しかし、複雑で専門知識を要する地デジ対応をボランティアで責任を持って推進できるのか疑問視されています。  また、ビル陰の電波障害に対応する共同受信施設や集合住宅のアンテナ交換など、地上デジタル化への未対応がそれぞれ約八十万世帯残されており、アナログ放送打ち切りまでに間に合わない状況です。地上デジタル放送を首都圏に送信する東京スカイツリーからの本放送が始まるのは、早くても来年冬以降であるため、東京タワーから東京スカイツリーに移行した際の電波の送信点が変わることによる新たな問題が発生する懸念もあります。国民生活の重要なインフラであるテレビの電波をとめるには、正確なデータをもとに検討すべきです。現状では対応が間に合わず、地デジ難民を生み出しかねません。全国市長会でも受信環境の整備が整うまでの間、アナログ放送の停波期限を延長することを検討するなど、適正な対策を講じるよう提言をしています。  区長は、地デジ難民を生まないよう、少なくとも東京スカイツリーから本格的に地デジ電波が送信されるまでアナログ波の打ち切りを延長するよう国に申し入れるべきです。答弁を求めます。  最後は、火災で発生したごみの処理手数料の免除についての質問です。  火事が発生すると何もかも失った上に、焼失してごみとなってしまったものを処理するのに多額のお金がかかります。清掃工場に持ち込むごみ処理費用の一割を負担しなければなりません。こんな不合理がなぜ長年放置されてきたのか、不思議でなりません。  清掃工場を運営する東京二十三区清掃一部事務組合廃棄物処理条例第十条は、「管理者は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条の廃棄物処理手数料を減額し、又は免除することができる。」と手数料の減免を規定しています。そして、施行規則第十四条は減額割合を定め、「火災等の災害を受けた者 減額」としています。一方、「暴風、豪雨、地震等の天災その他大規模な災害を受けた者 免除」となっています。火災の場合はほとんど使い物にならなくなってしまいます。火災は人災だから一割は負担してもらいます。どう考えてもおかしいです。  平成二十三年一月二日に発生した六本木の火災の延焼で焼け出された方の場合、ごみ処理に要する費用は総額で百七万六千二百五十円もかかります。罹災対象物処理費用の九割減免で約二十九万円減額されますが、本人負担は八十二万円。見積書を受け取り、頭を抱えてしまっています。八王子市などでは処理費用については無料扱いです。  早急に東京二十三区清掃一部事務組合に対し、火災ごみについては無料にするよう働きかけるべきです。  議長は、東京二十三区清掃一部事務組合の議会の議員ですから、東京二十三区清掃一部事務組合の議会からも働きかけをしていただきたいと思います。今回の火災には遡及対応すべきです。区長、議長の答弁を求めます。  質問は以上です。答弁によっては再質問することを申し述べて、質問を終わります。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団の熊田ちづ子議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、介護保険についてのお尋ねです。  まず、介護保険改定に対する国への要望についてです。次期介護保険制度の改正については、要介護度の低い方であっても、引き続き必要な介護が受けられるようにすることなど、本年一月に国に対し要望しております。今後も、介護保険制度改正の国の動向を注視しながら、利用者本位の介護保険制度の実現のため、必要に応じ、保険者として国に対し要望してまいります。  次に、介護保険料軽減策の条件緩和についてのお尋ねです。  区では、収入及び預貯金等が少ない方に対して、独自に介護保険料を軽減しております。区独自の軽減策については、いわゆる国の三原則である、保険料の全額免除は行わないこと、収入のみに着目した一律減免を行わないこと、一般財源による補てんを行わないこと、を基本に実施しております。保険料を軽減するための財源は、六十五歳以上の方の保険料の中で賄う必要があり、保険料全体の上昇につながるため、軽減対象をさらに拡大することは考えておりません。また、預貯金を対象条件から外し、所得のみに着目することについても適切でないと考えております。  次に、保険料算定の見直しについてのお尋ねです。  介護保険料については、本人が住民税非課税者の場合には、同一世帯員の住民税の課税状況も加味して算定することが法令により定められておりますので、本人の所得だけで介護保険料を算定することはできません。  次に、障害者施策についてのお尋ねです。  まず、南青山のグループホームの建設についてです。現在、南青山二丁目において障害者グループホームの設置に精力的に取り組んでおります。今後も地域の皆さんのご理解を得て、早期の実現に向け、積極的に取り組んでまいります。  次に、入所施設の整備計画についてのお尋ねです。  区は、平成十八年に新橋はつらつ太陽を整備し、重度障害者が住み慣れた地域で、安心して暮らすための支援をしておりますが、その後も入所希望の声が寄せられております。そのため、区営住宅シティハイツ芝浦の建て替えにあわせて、ケアホームを整備する中で、重度障害者も安心して暮らせるよう、医療機関等との連携の仕組みを検討してまいります。今後とも、障害の種別や重さにかかわらず、安心して暮らせる住まいの確保について、重度障害者のニーズや生活状況等を見定めながら、保健福祉基礎調査の結果等を踏まえて、平成二十三年度の地域保健福祉計画の改定の中で検討してまいります。  次に、医療的ケアの必要な小児の緊急ショートステイについてのお尋ねです。  医療的ケアの必要な障害児のショートステイは、重度障害児が家族と一緒に地域で自立した生活を送る上で大切な事業ですが、実施するためには、高い知識や技術を持った看護師の配置や、医療機関との緊密な連携などが大きな課題となっております。そのため、こども療育パオで実施している重症心身障害児通所事業の状況や保健福祉基礎調査の結果等を踏まえ、医療機関との連携を視野に入れ、ショートステイ事業の多様な手法について、引き続き検討してまいります。  次に、グループホーム等の区施設の合築についてのお尋ねです。  グループホーム等の区施設との合築については、建て替える区営住宅シティハイツ芝浦に、障害者も地域で安心して暮らせる住まいとして、ケアホームを整備いたします。今後も、区施設との合築の可能性について検討してまいります。  次に、高校生世代までの医療費無料化についてのお尋ねです。  子ども医療費助成は、子育て支援策の一環として、子どもの保健の向上と健やかな育成を図ることを目的とした制度であり、病気にかかりやすい義務教育就学期間までを対象としております。義務教育終了後は、罹患率も低くなることから、助成対象を拡大することは現在のところ考えておりません。引き続き子どもや青少年の健やかな育ちのため、さまざまな施策を通じて、総合的な子育て支援に努めてまいります。  次に、胆道閉鎖症の早期発見のための便色カードの導入についてのお尋ねです。  区は、赤ちゃんの出生時の手続きの際に、平成十六年度から子ども家庭医学読本を配布しています。この読本には、胆道閉鎖症を含む七種類の病気の状況がわかる便のカラー写真を掲載し、病気の有無の判断や必要な知識の普及に努めております。また、新生児対象のこんにちは赤ちゃん訪問事業でも、保健師または助産師が親の不安や相談を受けとめ、胆道閉鎖症も含めた病気の早期発見に努めております。今後も、この読本を活用し、病気の予防、早期発見に役立ててまいります。  次に、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、子宮頸がん予防ワクチン接種についてのお尋ねです。  まず、平成二十二年四月まで遡及して対応することについてです。区は、国の予防接種部会における三ワクチンについての検討の推移を見守っておりましたが、同部会は平成二十二年十月に、一定の効果と安全性を確認し、その後、国の補助制度が設けられました。これらを踏まえ、区は、安心して接種できる医療機関の選定や、副反応発生時の補償など、安全安心な制度を設計し、平成二十三年四月から助成を実施してまいります。  次に、子宮頸がん予防ワクチン接種費用を高校二年生以上で二十歳までの希望者も助成対象とすることについてのお尋ねです。  国の補助対象年齢は、接種の有効性を考慮して決められております。高校二年生以上の年齢の方へのワクチン接種による子宮頸がん予防効果は低いと言われているため、対象年齢の拡大は考えておりません。また、区は、二十歳代の方の子宮頸がん発症が増加していることを踏まえ、二十歳以上の方に子宮がん検診を無料で実施しており、子宮頸がんの早期発見に努めております。今後、ワクチン及び検診の有効性につきましては、引き続き広報、ホームページ等で周知し、利用の促進を図ってまいります。  次に、国への定期接種化及び助成延長の要請についてのお尋ねです。  国は、予防接種部会の意見書や、国際動向、疾病の重篤性等から、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、子宮頸がん予防ワクチンを、予防接種法上の定期接種化する方向への検討を行うと聞いております。全国保健所長会は、昨年六月に予防接種制度の見直しに係る意見書を国に対し提出しており、WHO勧告、科学的根拠に基づいたワクチンの定期接種化や適正な費用負担のあり方について要請しております。区といたしましても、全国保健所長会等を通じて、定期接種化や費用助成の延長について要請してまいります。  次に、地デジ難民を生まないための対策を国へ要望することについてのお尋ねです。  平成二十三年七月に実施予定のアナログ波の停止については、これまでも国は地域に密着した訪問相談や支援等を行うなど、周知広報活動に努めております。また、区は区役所等での相談窓口の開設など、地上デジタル放送移行に向けた取り組みの強化を総務省テレビ受信者支援センターへ要請しているところです。  なお、国は東京スカイツリーへの放送局移転に関する変更許可において、受信者保護の観点から、送信者が対策工事を含めた適切な対応を行うことを条件としております。さらに、東京タワーと東京スカイツリーの両方からの放送を一定期間行い、移転に伴う影響等の調査を行った上で、東京スカイツリーの本格運用に移る予定となっております。区といたしましては、引き続き地上デジタル放送の移行に向け、諸策の充実を同センターへ要請してまいります。  次に、火災発生時のごみ処理手数料の免除についてのお尋ねです。  まず、東京二十三区清掃一部事務組合へ働きかけることについてです。火災発生時のごみ処理手数料の免除に関するご意見につきましては、ご質問の趣旨を東京二十三区清掃一部事務組合に伝えてまいります。  最後に、本年一月二日発生の六本木の火災への遡及対応についてのお尋ねです。  火災ごみの処理手数料の免除の遡及対応のご意見につきましても、あわせて東京二十三区清掃一部事務組合に伝えてまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(島田幸雄君) 共産党議員団の熊田ちづ子議員の質問にお答えいたします。  火災発生時のごみ手数料の免除ついて、東京二十三区清掃一部事務組合への働きかけについてのお尋ねであります。  ご提案の件につきましては、東京二十三区清掃一部事務組合に伝えてまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。   〔十九番(熊田ちづ子君)登壇、拍手〕 ○十九番(熊田ちづ子君) 何点か再質問させていただきます。  介護保険制度の改悪について一月に要望しているということですけれども、保険者である港区として、東京二十三区とか、いろいろ担当のところでは改善を求めるものは当然まとめておられると思いますが、区として独自に、こういったことを許さないという意見をぜひ上げていただきたいということで、それを再確認したいと思います。  港区の要介護の認定者の状況を見ても、今回、給付の対象外とされようとしている世帯、要支援一、二を含めると要介護認定者の四分の一にあたります。大変、大きな方たちが影響を受けることになりますので、ぜひ区としてやっていただきたいということを再度お願いします。  それから、保険料につきましては、法で定められているのでできないとか、いろいろ国からの縛りがあって、それを超えてできないというのが区長の答弁です。私は、港区ができることをぜひやっていただきたいと思います。社会保障の負担増が今行われていて、実際、高齢者の方たちはみんな、お金がないと病気になったとき、介護が必要になったとき、どれぐらい介護の期間が必要なのか、そういう予測が立たないことによって、ものすごい不安を抱えているわけです。結局お金がないと病院とか、介護施設を利用する段になったときに不安だから、貯金を切り崩すことにものすごい不安があるわけです。現実は、お金がないと病院や介護施設に入れないような状況がありますから。独自軽減の対象に預貯金を入れている。これは外して、より多くの人たちが対象になるようにすべきだと思いますので、この保険料の軽減については、もう一度ご答弁をいただきたいと思います。  次は、うんちカードの件ですが、確かに医学読本の中に、港区は大変立派な医学読本を乳幼児のいらっしゃる家庭にお配りしていて、大変喜んでいただいています。ここで私どもが質問しているのは、大田区などでは、これは松井先生が多分監修したものだと思いますが、日常的に使えるカードがあって、これを保健師さんが持って訪問したり、母子手帳の中にも、これは共通で使っているので、日常的にお母さんが便の色をチェックできるような、観察できるような仕組みをつくるために導入していただきたいということですので、ぜひそこはお願いします。再度、ご答弁いただきます。  それから、ヒブワクチンですけれども、この間、区が平成二十三年四月から実施するというお知らせが区民のところにも届いています。私どももニュースで知らせました。そうしますと、たくさんの問い合わせがあります。待ったほうがいいでしょうか。でも、待ってもいいということを私たちも言えませんので、その間に病気になったら、それはだれも責任をとれないことです。予防接種の時期が来たら、病院側もスケジュール表を親御さんたちに渡して、予防接種を体調のいいときに受けるようにという指導をされています。ですので、できれば、東京二十三区の中では早い時期、平成二十一年からやっているところもありますが、平成二十二年四月から実施しているところが多いですので、ぜひそういうところについては遡及していただきたい。終わります。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団の熊田ちづ子議員の再質問に順次お答えいたします。  まず、介護保険改定に対する国への要望についてです。  まず、国へ要望した内容でございますが、次期介護保険制度がよりよいものになるよう、介護保険の実務レベルの課題も含め、東京二十三区の現場の声を直接国に伝えるために特別区介護保険担当課長会を通じて提出したものです。また、区としては、国の報酬改定の内容が具体的に固まる前の、この秋口までを目途に提出することを考えております。  次に、介護保険料軽減策についてのお尋ねです。  現在の保険料軽減策は、収入や預貯金が少なく、生活の負担が厳しい方に配慮するため実施しております。軽減された分の保険料を第一号被保険者の保険料から賄うことを考えますと、条件の緩和は慎重にすべきと考えております。  次に、胆道閉鎖症の早期発見のための便色カードの導入についてです。  今、新生児のおられる家庭にお配りしている子ども家庭医学読本につきまして、さまざまな内容を充実したものとして考えておりますが、その中で胆道閉鎖症も含めた便のチェックについても記述してございます。この読本を活用していただく、そのことをさらに周知していきたいと思っております。また、国では、胆道閉鎖症早期発見のための便色カードの有用性に関するパイロット事業などの研究事業も行われております。そうした動向についても注意深く見守ってまいりたいと思っております。  最後に、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、子宮頸がん予防ワクチン接種の助成の遡及についてのお尋ねです。  この事業につきましては、新年度、平成二十三年度四月から安全に接種していただけるよう、関係機関とも今調整しているものでございます。平成二十三年四月から実施を開始するということで、遡及については考えておりません。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(島田幸雄君) 十四番古川伸一議員。   〔十四番(古川伸一君)登壇、拍手〕 ○十四番(古川伸一君) 平成二十三年第一回港区議会定例会にあたり、公明党議員団の一員として、区長並びに教育長に質問いたします。積極的なる答弁を期待いたしまして、質問に入ります。  初めに、港区の生物多様性の保全と再生に向けた取り組みについてお伺いいたします。  昨年十月に名古屋市で開催された生物多様性条約締約国会議(COP10)では、医薬品や食品のもとになる動植物など遺伝資源の利用を定める名古屋議定書と、世界全体で取り組むべき二〇一一年以降の生態系保全の世界目標、愛知ターゲットが採択されました。これを受けて、我が国でも第三次生物多様性国家戦略を見直し、生物多様性の保全と持続可能な利用に関して、その取り組みを強化すると報道されています。  さて、港区では、平成二十年に生物現況調査を実施し、区内の自然環境と生物相の現況が把握され、二千種を超える動植物の存在が確認されています。  我が会派は、生物現況調査について、昨年の第一回定例会で、1)写真やイラストを多用した子どもにも親しめるようなガイドブックの作成。2)定点観測を行い、状況把握を行うこと。3)区民参画による調査の継続の三点を提案・要望させていただきました。その後、調査結果を活用して、ガイドブックの作成、生物に関する学習会やイベントの開催、区民参加調査などの事業が積極的に行われていることは、高く評価をしています。  また、現在改定中の港区緑と水の総合計画では、動植物の生息・生育環境の充実が重点的な取り組みとして取り上げられています。生物多様性基本法では、都道府県や市区町村の区域内における生物の多様性の保全と持続可能な利用に関する基本的な計画として、生物多様性地域戦略の策定を努力義務として規定しています。千葉県、名古屋市、流山市など十二の自治体では、既に生物多様性地域戦略が策定されております。また、東京都をはじめ多くの自治体においても、現在策定に向けた検討や準備が進んでいると聞いております。  港区には、白金自然教育園や有栖川宮記念公園など、生物の生育・生息する空間として重要な、昔からある大規模な緑地が残されています。一方で、都市化の進展、地球温暖化の進行やヒートアイランド現象など、港区を取り巻く環境の変化によって、生物の生育・生息に大きな影響を及ぼしています。将来に向けて魅力あるまちづくりを進めるには、緑や水、生物も含めた生態系に配慮しつつ、社会経済活動と自然が調和する地域づくりを推進していくことが重要と考えます。生物多様性の保全の取り組みを区民や事業者と協働して進めることは、地域社会を豊かで持続可能なものにし、地域の活性化につながることも期待できると考えます。  そのため、港区の生物多様性の保全と再生に向けた取り組みを効果的に進めるには、ハード面の事業とソフト面の事業をバランスよく進めることが必要で、港区における生物多様性地域戦略の策定など、現況に即した総合的な計画が必要であると考えます。  そこで、港区の生物多様性の保全と再生に向けた今後の取り組みについて、区長の見解をお伺いいたします。  次に、港区チャレンジコミュニティ大学について、二点お伺いいたします。  港区チャレンジコミュニティ大学は、高齢者の方や今後高齢を迎える世代が今まで培った知識・経験を地域に生かし、生きがいのある豊かな人生を創造し、また、さまざまな学習を通じて、個々の能力を再開発することを目的として、平成十九年度から高輪地区総合支所と明治学院大学が連携して開設されています。先ごろ、第五期生の募集が行われ、四月から、また新たな方々が一年間にわたり勉学に励むことと思います。  本事業は、区役所・支所改革を契機として、高輪地区総合支所の発意と創意工夫によって生み出され、当初から高輪地区総合支所が企画・運営しています。しかし、受講対象は地元の高輪地区に限定しているのではなく、港区在住で六十歳以上の方や民生・児童委員であれば、だれでも応募できることから、港区全体の一大事業であると言えます。地元港区の大学と連携し、区民の中に根づき、五年目を迎えるこの事業を、今後とも着実に発展させていくためには、実施方法について見直しを図ることも必要と思います。  そこで一点目に、今後、この事業を地域活動リーダーの養成の拠点として一層発展させていくためにも、総合支所単位で行う事業ではなく、支援部と五地区の総合支所が連携して行う事業として実施していくことが重要と考えますが、区長の見解をお伺いいたします。  二点目は、港区チャレンジコミュニティ大学の修了生の活動の場の確保について質問させていただきます。間もなく修了を迎える現在の四期生の皆さんを含めますと、これまでの四年間で二百四十名の方々が、地域の活性化や地域コミュニティの育成のために積極的に活躍するリーダーとして巣立つことになります。修了した方々はチャレンジコミュニティ・クラブに登録して、修了生の機関紙であるチャレンジコミュニティ通信を通じて情報を交換したり、学習会や講演会などを通じてグループごとの交流を深めたりしています。さらに、みずからの能力を発揮して地域や区政に貢献できるよう、活動の場や機会を求めている方も多くおられると思います。修了生の皆さんが長年にわたり培ってきた知識・経験に加え、港区チャレンジコミュニティ大学で学び、体験したことによって蓄積された地域活動のリーダーとしての能力は、港区の貴重な財産であります。港区としては、これらをどのように地域に生かし、区民福祉の向上など、区政運営に反映させていくかが重要であり、そのことこそが、この事業の本当の成果につながるものと考えます。  そこで、港区チャレンジコミュニティ大学事業のさらなる充実・発展のため、また、修了生がより広く地域活動を展開していくためにも、港区全域でその活動の場や機会を確保するシステムを港区として構築していくべきと考えますが、区長の見解をお伺いいたします。  次に、民生・児童委員の欠員についてお伺いいたします。  昨年夏、足立区の地域を担当している民生・児童委員の高齢者訪問の「本人の姿を見たことがない」という疑問から始まり、百十一歳の高齢者が白骨遺体で見つかったショッキングな事件は、全国の高齢者の不明問題に発展し、無縁社会という流行語が生まれるなど、地域のコミュニティのあり方が問われる大きな社会問題となっています。地域のコミュニティ機能が弱まり、隣の人が何をしているのかわからない。関心がないといった人が増えているように思います。その一方で、見守りが必要なひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯も増え、地域での高齢者の見守りが大きな課題となっています。  また、子どもの問題に目を転じれば、毎日のようにいじめや児童虐待などの痛ましいニュースを目にします。高齢者の見守りや子どもたちを虐待などから守るため、身近な区民から相談を受けたり、必要な援助をしたり、行政へのサービスにつなげるなどの役割を担い、ボランティア活動をされているのが民生・児童委員の方々です。しかし、地域から信頼されている民生・児童委員が不足していると聞いています。委員は、民生委員法などに基づき、住所、年齢にはじまり、社会福祉の精神に富むなど厳格な資格要件があります。また、職務は、高齢者、子ども、障害者、生活福祉など多種多様であり、さきの高齢者の所在不明問題のときにも、調査の権限がないなど課題もあります。その一方で、報酬はなく、活動費がわずかに支給されるだけで、本当に社会福祉の仕事に理解と熱意がなければできないと思います。  厚生労働省によれば、昨年十二月に三年に一度の一斉改選が行われましたが、民生・児童委員の全国の定数約二十三万二千人に対し、欠員が多数発生している。東京都においても同様に、約一万人の定数に対し、六百人弱の欠員があり、国基準の五九%にとどまっていると報道されていましたが、港区も例外ではないと思います。  昨年の暮れ、一二月二十四日放送のNHKの特集番組でも、川崎市の民生・児童委員の定数千六百六十八人に対し、百六十九人が欠員になっている実情と、役割や負担が増えていること、そして、その要因として、平成十二年に介護保険制度が導入され福祉サービスのあり方が変化したこと、親類縁者に頼めない時代に突入したとの報道がされていました。  神奈川県立保健福祉大学の太田教授は、「民生委員の数を増やさなければ、担当世帯数が多くなって負担が増し、なり手が減るという悪循環が続く。都は、行政により役割の一部代行などで委員の負担を減らす一方で、実数・定数とも増やす取り組みを早急に進めるべきだ。民生委員制度が弱体化すれば、独居高齢者の見守り活動に大きな影響が出る」と警鐘を鳴らしています。  そこで、港区の欠員の状況と今後の対策をどのように考えているのか、区長の見解をお伺いいたします。  次に、ひきこもりについてお伺いいたします。
     昨年の七月に内閣府が発表した全国実態調査によると、狭義のひきこもりは推計で二十四万人。社会的自立の度合いに応じ、「趣味に関する用事のときだけ外出」は、推計で四十六万人とした人も含め、分類合算した広義のひきこもりは全国で七十万人に上ると推計されました。こうしたことや独自の実態調査から、東京都はこの一月に、民生・児童委員向けにひきこもりの問題を抱える家庭を支援するためのハンドブックを作成しました。その中には、ひきこもりに対する民生・児童委員の役割から、ひきこもりの現状や訪問活動の必要性、問題を抱える家族へのアプローチ、働きかけのケースの具体例、関係機関との実務的な連携など、わかりやすく解説やマニュアル化をしています。  ひきこもりの状態にある方やその家族は、ひきこもりの問題を抱え込み、相談することができずにいる方も多く、地域のネットワークでそうした家族を発見し、必要で適切な支援につなげていく取り組みが求められています。地域におけるひきこもり対策で重要なことは、公的相談機関や民間支援団体、地域支援者等との協働により、ひきこもりの状態にある方やその家族を支援することにあると考えます。その意味で、今回の民生・児童委員へのハンドブックの配布は、具体例も提示されており、非常にわかりやすく、よい取り組みと思います。港区でもひきこもりについては、我が会派からの提案・要望が施策に生かされ、いち早くひきこもりに対する検討委員会や地域協議会を設置し、その実態調査を行い、他区に先駆けた取り組みをされていることは高く評価したいと思います。  そこで、ひきこもり施策について、今後、こうした東京都や国、民間支援団体とどのような連携や取り組みを行っていかれるのか、区長の見解をお伺いいたします。  最後に、学校のICT化についてお伺いいたします。  我が会派は、さまざまな機会に学校のICT化について質問してまいりました。最近の動きとして、港区では、平成二十一年度に国の補助金を活用し、電子黒板をすべての小・中学校に一台ずつ設置するとともに、五十インチの大型デジタルテレビと書画カメラ、ブルーレイディスクレコーダーなどをセットにして、各幼稚園に一台、各小・中学校のフロアごとに一台ずつの合計百六十二台を配置していると伺っております。こうしたICT機器は、学校教育においてさまざまな活用が可能であると思います。  先日、赤羽小学校で電子黒板を利用した授業を見学してきました。そのときは国語の授業で、教材の文章が電子黒板に映し出され、声も出てきて、全員が目で確認していました。そのほか理科の授業で、学校の校庭などで見つけた植物の様子や虫の様子、また植物と虫のかかわりについて、児童が自分で校庭に行ってデジタルカメラで撮影した写真を電子黒板に表示することで、花や葉っぱの特徴をクラス全員の目で確認することができ、それについて児童が発表することでプレゼンテーションの学習にもなります。さらに、電子ペンで直接電子黒板に書き込めることから、画面上の花や虫を赤や青のペンでなぞり、形の特徴をとらえさせるようにするなど、とても有用な使い方をしていると伺っております。  もちろん、これらICT機器を自在に使いこなせる先生の育成や、ICTの活用に適する授業はどのようなものなのかなど、今後研究していくべき課題は多々あると思います。しかし、先ほど紹介しましたように、児童・生徒にわかりやすく、興味・関心を引く授業ができるなど、教育上大きな効果をもたらす授業もたくさんできると考えます。  そこで、現在各小・中学校に設置してある電子黒板などのICT機器のさらなる導入を進めていただきたいと思いますが、教育長の見解をお伺いいたします。  以上にて質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの公明党議員団の古川伸一議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、港区の生物多様性の保全と再生に向けた取り組みについてのお尋ねです。  区の貴重な自然環境を保全し、都市の生態系をより健全なものにするためには、地域特性に即した生物多様性の保全・再生と普及啓発を総合的に推進する必要があります。このため、今年度策定する港区緑と水の総合計画の中で、港区生物多様性地域戦略の早期策定を位置づけます。来年度は、第八次港区みどりの実態調査の中で、生物の生息空間の規模や分布状況を調査するほか、区民参加による生物の生息環境調査を実施してまいります。また、ビオトープを活用した観察会や小学生を対象とした生き物調査を実施するなど、生物多様性に関するさまざまな取り組みを推進してまいります。  次に、港区チャレンジコミュニティ大学についてのお尋ねです。  まず、支援部と総合支所の連携事業として実施することについてです。チャレンジコミュニティ大学は、平成十九年度に高輪地区総合支所と明治学院大学が連携協力してスタートしたものです。既に三期生までが修了し、平成二十二年度の受講生は約三分の二が高輪地区以外の方です。各総合支所で参画と協働の実践が深まる中、チャレンジコミュニティ大学修了生に芝の家のスタッフなど地域に根差した活動をしていただいております。そのため現在は、各総合支所が町会・自治会などに広く受講生募集を呼びかけております。また、チャレンジコミュニティ大学での区行政についての科目では、総合支所の職員が講師を務めるなど総合支所の間で協力して実施しております。今後は、より一層事業の充実を目指し、支援部と総合支所の連携を強化して取り組んでまいります。  次に、修了生が活動できる場や機会を確保するシステムについてのお尋ねです。  チャレンジコミュニティ大学修了生の皆さんには、タウンフォーラムをはじめとする区民参画組織の委員や、白金高輪グリーンミュージックフェスティバル実行委員など地域におけるさまざまな分野で活躍いただいております。来月には四期生が修了を迎え、修了生の数は約二百四十名となります。修了生の集まりであるチャレンジコミュニティ・クラブの果たす役割はますます大きくなってくるものと期待しております。今後とも、チャレンジコミュニティ・クラブへの情報提供を充実するとともに、地域の町会・自治会等に広く修了生の活動を紹介していくなど相互の連携ができるよう取り組んでまいります。引き続き、明治学院大学とともにチャレンジコミュニティ・クラブとの連携を強化してまいります。  次に、民生・児童委員の欠員の状況と今後の対策についてのお尋ねです。  民生・児童委員の定数は、厚生労働大臣の定めた基準に従い、担当区域の規模、高齢者や子どもたちの人数など、地域の実情を勘案し、都道府県知事が定めております。現在、港区の主任児童委員を含めた民生・児童委員の定数は百六十九名で、港区全地域で二十四名の欠員があります。今後も高齢者や子どもたちをはじめ、地域の実情に精通し、社会福祉に理解と熱意のある方が民生・児童委員になっていただけるよう、担当区域の規模を見直すなど、一人ひとりの民生・児童委員の負担軽減を図り、欠員の解消に努めてまいります。  最後に、ひきこもりについてのお尋ねです。  区では、平成二十二年三月、他の自治体に先駆け、学識経験者からなる港区子ども・若者支援対策検討委員会及び地域の民生・児童委員や青少年委員の方々などで構成している港区子ども・若者支援地域協議会を設置し、子ども・若者への支援策について検討を行っております。  本年一月、検討委員会、地域協議会の検討に基づき、関係機関の連携強化や支援策の策定に向け、港区子ども・若者のひきこもりに関する実態調査を行いました。今後、この実態調査の結果を分析し、港区における子ども・若者のひきこもりの現状を把握するとともに、国や東京都、さらにはNPO法人等民間の自立支援団体と連携して、地域協議会を中心とした情報連絡体制の構築と、子ども・若者支援のための具体的な方策について検討してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。  教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(高橋良祐君)登壇〕 ○教育長(高橋良祐君) ただいまの公明党議員団の古川伸一議員のご質問にお答えいたします。  小・中学校へのICT機器の導入についてのお尋ねです。  昨年度、各小・中学校へ導入した電子黒板は、教材や写真、動画などを大画面のモニターに映すことができるほか、児童・生徒が直接モニターに書き込みながら発表や話し合い活動に活用できるなど、主体的な学習態度や表現力の育成に大きな効果があります。来年度は、小学校二校、中学校一校をモデル校として、昨年度購入した大型デジタルテレビの電子黒板化を図るなどの工夫改善によって電子黒板の台数を増やし、わかりやすい授業や効果的な指導方法を検証してまいります。今後とも、児童・生徒の学習意欲や情報活用能力の向上を図るためにICT教育環境の充実に努めてまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○副議長(達下マサ子君) 二十九番樋渡紀和子議員。   〔二十九番(樋渡紀和子君)登壇、拍手〕 ○二十九番(樋渡紀和子君) 平成二十三年第一回港区議会定例会にあたり、私からはDV被害の支援について質問させていただきます。  二〇〇九年、総務省から「配偶者からの暴力の防止への取り組みが進んでいない」と五つの省庁に勧告が出されました。その年の調査では、女性の二四・九%、男性の一三・六%が配偶者からの暴力に遭っています。すなわち、女性の四人に一人が、男性の九人に一人が暴力に遭っているわけで、この状況は「安心して生活できる」とは言えないものとなっています。  港区の家庭相談センターでもDV相談を数多く受けており、緊急一時保護も昨年五十二件に上りました。この数を多いと見るか、少ないと見るかですが、私は大変多い、多過ぎると考えます。区としては、たった一人でもほうっておくわけにはいかないのではないでしょうか。  さらに、内閣府男女共同参画局のホームページを見ますと、市区町村レベルでの配偶者暴力支援センターの設置は、全国二十一カ所にとどまっています。また、緊急保護の受け入れ先となるシェルターはその大半を民間が担っているわけですが、補助金も限られているため、どこも運営に四苦八苦しています。すなわち、運営基盤そのものが大変脆弱なのです。暴力に遭われた方も、その生活基盤はまさに脆弱で、経済的に困窮しているのが通常です。そして、被害者の支援に携わる人材も不足しており、人材育成も急務となっています。DVの問題は、どこを見ても経済的な問題がネックになっています。  一昨年、内閣府は各自治体に暴力被害者のための居場所の設置を求めました。私もその必要性を訴えましたが、人権・男女平等参画担当からはコミュニティカフェがあるというお話でした。しかし、あのような公開された場所ではだめなのです。港区にもDV被害者支援NPOがあるわけですが、このような活動をしている区民グループと協働することは、内閣府のマニュアルにあるとおり、行政にとってもより効果的な事業を遂行するメリットになると考えます。このNPOは被害者のために居場所を用意し、継続的な支援をしていますが、先ほど述べたように、その運営基盤は脆弱なもので、運営上の苦労も並大抵ではないようです。行政は、被害者をケアする民間活力、民間ボランティアへの適切な対応、支援、育成も行うべきであります。  そこで、最初の質問です。区では、このようなNPO法人の活動とどのように連携していこうとお考えでしょうか。区長に伺います。  次に、港区に唯一のDV被害者支援NPOは、やむを得ず家を借り、居場所を用意いたしました。港区の子ども家庭課の委託を受けて、同行支援、自立支援就労プログラムの企画もそこで実施しました。このNPOが作成した啓蒙パネルは心打つものがあり、今では日本国じゅうに貸し出されています。しかし、女性のグループはいつも貧しいのです。居場所に通ってくる人々は常時十数人いるそうで、やはり居場所は必要性があったのだと納得はするのですが、資金に困っても、もはややめるわけにはいかないというジレンマを抱えることになりました。  二月に入ってからは、内閣府の企画で二十四時間ホットラインを二カ月間の開設に応じ、NPOのメンバーは交代で泊まり込んでいると聞いております。このような真に必要とされる事業に真摯に取り組むNPO活動の運営基盤を行政がサポートすることで、区が取り組まなければならないDV施策は大きく前進するのではないでしょうか。  そのような中、平成二十二年十月九日に、国は三千五百億円規模の補正予算を組んで、新たな地域活性化交付金を創設しました。この中には、これまで光が十分に当てられてこなかった分野に対する地方の取り組みを支援する、一千億円の「住民生活に光をそそぐ交付金」があります。この交付金の目的が、光が十分に当てられてこなかった分野に対する地方の取り組みだとすれば、まさにDV対策はこの交付金の目的にかなったものと考えます。  そこで、次の質問です。今回の「住民生活に光をそそぐ交付金」はどのような内容の交付金なのか、お聞かせください。  内閣府は、取り組んでほしい事業を提示しています。すなわち、地方公共団体におけるDV関連の、1)体制の整備や取り組み強化、2)民間団体との連携などによる被害者自立支援の充実等に活用、地域の実情を踏まえ、配偶者暴力対策の強化を進めていただくようお願いします。というものであります。  次に、1)では四項目、配偶者暴力相談支援センターの開設、相談員の雇用による相談体制の充実、相談時間の延長など相談体制の強化、相談員の研修・ケアの実施、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための基本計画の作成。2)では十二項目が挙げられています。可能な事業として示されている内容は、配偶者暴力被害等の緊急保護事業・保護施設(シェルター)の確保、相談事業、医療費等支給事業、心のサポート事業、就労支援事業、住宅確保支援事業、同伴児童支援事業、被害者支援に携わるボランティア養成事業、教職員への被害者支援研修事業、同行支援事業、男性相談事業、予防啓発事業。ということで、緊急総合経済対策の側面が色濃く、この際、増えつつあるDV環境への対策強化にも役立てようという国の施策であります。  最後に、区を挙げての支援体制について伺います。  港区では、子ども家庭課に配偶者暴力相談センターとしても機能する、家庭相談センターが設置され、DV被害者相談を含め、さまざまな相談事業、支援も行っていることは承知しております。子ども家庭支援センターにも相談所があり、子どもつながりでDVの相談も入ってくるため、優秀な職員がそこにいれば、母親の問題もケアできるでしょう。確かに二十三区の中で、今、港区の子ども家庭課は有名になっています。しかし、だからといって、人権・男女平等参画担当がDVにはかかわりなしとはなりません。子どもは関係ないDVのケースは幾らでも存在いたします。  港区は、二百五十万円の交付金を使ってDVに関する講演会開催と普及啓発用リーフレットを作成すると伺いました。これを見ると、まさにマンネリ、仕事のやる気なしと見えてしまいます。人権・男女平等という観点から、もう少し具体的な支援事業が計画できたのではないでしょうか。肝心の担当部署である人権・男女平等参画担当は何もやらないで、子ども家庭課がついでにやるという不可思議な構図になっているような気がしてなりません。縦割り行政の悪癖はなくして、人権・男女平等参画担当で積極的に取り組むべきと考えますが、いかがでしょうか。組織の長として、区長のお考えをお聞かせください。  以上で私の質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまのフォーラム民主の樋渡紀和子議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、DV対策についてのお尋ねです。  まず、NPO法人との連携についてです。区は、平成二十一年四月、DV被害をはじめ、さまざまな家庭の問題に関する相談支援を行う都内で唯一の家庭相談センターを開設いたしました。家庭相談センターにおいては、DV被害の相談を受けてから自立するまでの間、きめ細かいさまざまな支援を行っており、相談者から信頼をいただいております。  一方、DV被害者が自立して、生活が安定するまでの対応につきましては、DVに関する活動を行っているNPO法人が、被害者の精神の安定や居場所づくり等の支援を行うとともに、家庭相談センターとの協力・連携を図りながら、DV被害者の支援にあたっております。DV被害者の相談・保護・自立支援は、区とNPO法人など民間の関連支援団体との連携が重要であり、現在、区とNPOが協力し、DV根絶パネル展を開催するなど、ともに啓発活動にも取り組んでおります。今後とも、区とNPO法人など民間の関連支援団体と連携し、それぞれの役割に基づき、相談者の立場に立った相談や支援を充実させてまいります。  次に、住民生活に光をそそぐ交付金についてのお尋ねです。  住民生活に光をそそぐ交付金は、平成二十二年十月八日に閣議決定された「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策」の趣旨に沿って、これまで住民生活にとって大事な分野でありながら、光が十分に当てられなかった分野である地方消費者行政、DV対策・自殺予防等の弱者対策・自立支援、知の地域づくりに対する地方の取り組みを支援するため創設された交付金です。区は、今定例会に提案しております補正予算案に本交付金を活用し、DV被害防止啓発事業、ひとり暮らし高齢者の社会調査の二事業を盛り込んでおります。  最後に、区を挙げての支援体制についてのお尋ねです。  区は昨年、全庁挙げて、男女平等参画社会の実現を目指す新たな男女平等参画行動計画を策定いたしました。この計画は、配偶者からの暴力の防止及び被害者保護に関する法律に基づく基本計画を含むものです。計画には暴力防止教育と啓発、配偶者暴力相談支援センター機能の充実など十一の施策、二十九の事業を計上し、全庁的な組織である男女平等参画行政推進協議会のもとで、総合的かつ計画的に施策を推進しております。今後とも、配偶者等に対するあらゆる暴力の根絶に向け、区を挙げて積極的な事業展開を図ってまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○副議長(達下マサ子君) 議事の運営上、暫時休憩いたします。                                       午後二時五十四分休憩                                        午後三時四十分再開 ○議長(島田幸雄君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  お諮りいたします。議事の運営上、あらかじめ時間を延長いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田幸雄君) ご異議なきものと認め、時間は延長されました。  一般質問を続けます。三番山本閉留巳議員。   〔三番(山本閉留巳君)登壇、拍手〕 ○三番(山本閉留巳君) 平成二十三年、皇紀二六七一年第一回港区議会定例会におきまして、保守日本の一員といたしまして、区長並びに教育長に対しましてお尋ねさせていただきます。  まず、質問に入ります前に、二十二日に発生いたしましたニュージーランド地震で被害に遭われた皆様方に対しまして、心よりお見舞いを申し上げさせていただきたいと思います。また、我が日本人もいまだ安否の不明な方もたくさんいると聞いております。同胞として、生還を心よりお祈りしております。  それでは、質問に移ります。  質問の一番、区民税の減税についてお尋ねいたします。  港区では、ここ数年、毎年約千四百億円以上の税金などのお金を皆様からお預かりをして、区政の運営に充てさせていただいております。ところで、全国の財政力を示す基準といたしまして財政力指数というものがございます。これは基準となります収入を基準となります支出で割りまして、その三年分の平均を数値としてあらわすものでございます。この中で港区の数値は一・二という結果でございます。ちなみに、一というのは収入と支出のバランスがちょうどとれているような状態でありまして、しかしながら、多くの自治体は一以下の数字ということで、〇・八とか、〇・六とかというような状況でございます。したがいまして、この一に対して減っている分は、国や都道府県から補助金をもらって財政のバランスをとっているというのが実情です。それに対しまして、港区は一・二ということでございますので、収支のバランスがとれている上に〇・二のおつりが返ってくる、そのような状況になっているわけであります。この数字は、まさに二十三区でトップでございます。港区の場合はそのおつりの分、〇・二を使って、これまでいわゆる目玉政策というものであるとか、あるいは区独自の貯金、基金という形でためてきたということは皆様もご案内のとおりでございます。  そこで、まずお尋ねしたいのは、港区の財政力指数について、区はどのような評価をされているのかをお尋ねしたいと思います。  豊かな財政でございますけれども、一・二という豊かな数字ではございますが、しかし、今後、状況をかんがみますと、最近の経済社会情勢、こういった状況の中で税収減ということも予想されます。さらに、区内を見て回りますと、築四十年、五十年たった公共建築物、こういった建物の建て替えというものもございます。あるいはまた、昨今、港区に新しい住民の方がどんどん転入してきていらっしゃいます。こういった皆さんのための公共インフラの整備も考えていかなければいけないときに、果たして今のようなやり方でいいのかと私は最近考えるようになってまいりました。これからは、やはり区民に対しまして、何らかの方法を考え、また、民営化できるものは民営化して、財政を余裕のあるものにして、そしておつりの来る分は区民に対して還元をするべき、そういった方向に政策を改めていくべき、ことしはそういう年になっていくのではないかと、私は考えを持つに至りました。  さて、その中で、財政力指数で港区の約半分であります杉並区は、過去に減税というものを条例化した経緯がございます。そしてまた、昨今、出直し市長選挙で話題となりました名古屋市の河村たかし市長は市民税の一割を減税すると公約しておりますけれども、この名古屋市の財政力指数というのは港区の九割でございます。こういった港区よりも財政力指数が低いところで新しい試みがされておりますが、区民税を減税していくということについて、区長はどのような考え方をされているのか、お尋ねしたいと思います。  また、ほかの還元策として、最近ではいろいろな自治体で地域商品券というものを導入する試みもされております。こういったものも港区でも還元策として考えていいのではないか。もちろん港区はこれまでも地域商品券というものが施策として導入されているのは重々存じ上げておりますが、そういったものではなくて、還元のための商品券、そのような視点で地域商品券というものを考えてもよろしいのではないかと思いますが、この点についても区長のお考えをお伺いしたいと思います。  さて、ご案内のとおり、今、国会では、地方分権の改正に向けて、さまざまな議論が行われております。そして、私も本会議の一般質問で、これまで都区財政調整制度をはじめ、地方分権における港区の自治体としての地位の向上について、さまざまな質問をさせていただいております。現在、法律によって、ご案内のとおり、固定資産税、あるいは法人区民税、正式には法人住民税と行政では言うそうですけれども、こういったものはすべて東京都に徴収されている。東京都に吸い上げられていると言っても過言ではないかもしれません。仮に今国が進めているような法改正が行われて、港区が普通地方公共団体としての地位を得て、今まで調整三税と言われた税金を徴収できるようになった場合に、固定資産税や法人住民税というのは大体どれくらいになるのか。区長の考えをお聞かせいただきたいと思います。  続きまして、質問の二番、港区政策創造研究所についてお尋ねいたします。  新設されます港区政策創造研究所、この目的につきましては、既に区が直面する課題に迅速に対応すべく、区内で発生している事案を的確にとらえ、また、将来顕在化する課題を予測することにより、先見性のある政策を創造していくこととしているわけであります。この点は私も理解できるのですが、今後はそういったものを進めていくためにも、研究所を支える人材というものを充実化していくことが急務ではないかと思います。  まとめてお尋ねいたしますが、まず一つ目、研究員の中で、大学院や外国の教育機関など、修士号や博士号を取得している人材はどれぐらいいるのか。二つ目、今後、採用していく必要はあるのか。そして三つ目、学識や実務能力を兼ね備えた人材をこれからもっと求められていくのではないかと思いますが、このあたりにつきまして、区長の考えをお尋ねさせていただきます。  質問の三番、朝鮮学校保護者補助金制度について、この見直しについてお尋ねいたします。  これまで、私、山本閉留巳は、決算・予算の各特別委員会で計五回、本会議の一般質問で一回、計六回にわたりまして朝鮮学校保護者補助金の是非について質問し、その実態解明にあたってきたところでございます。そして、その質疑のたびに、所管課長、あるいは教育長より答弁がございまして、この制度の見直しについてご答弁をいただいております。しかし、その際も、毎度皆さんからの答弁にありますように、見直しについて何度もあったんですが、そろそろ具体案を示していただくべき時期ではないかと思うわけであります。  東京都では、既にご案内のとおり、朝鮮学校補助金支出を中止するということ、これは都議会の質疑の中で石原慎太郎都知事が明言しております。ちなみに、この質問をしたのは民主党の吉田康一郎都議会議員でありまして、民主党の中でもこの朝鮮学校補助金というものを問題視する声が上がっているようであります。  そしてまた、これまで補助金を独自に凍結してまいりました大阪府、そして新たに千葉県も補助金の予算への計上自体を見送っているわけであります。ご案内のとおり、日本の国、そして多くの自治体で今北朝鮮に対する経済制裁という動きがございます。国は北朝鮮への経済制裁を政権交代後も継続して行っている。そういう状況の中で、港区だけが北朝鮮影響下の思想教育や反日教育が問題となっている朝鮮学校に事実上補助金を出している。これは学校長が受け取っておりますので、保護者補助金と言いながら、実際に受け取っているのは学校長ですから、これは学校に出していると言っても過言ではないと思いますが、こういった行為が果たして適正なものなのかと思うわけです。  過去四年間の私の質疑の中でも、ご案内のとおり、二十三区で朝鮮学校の師弟の保護者に限定して補助金を出しているのは港区だけであります。そしてまた、補助金の額を決める話し合いの場に、どういうわけか保護者が一人だけで、あとは保護者とは違う団体関係者が同席している。そして、先ほども申し上げましたとおり、補助金を保護者じゃなくて、学校長が受け取っている。そしてまた、制度が始まってから、少なくとも四半世紀の間、議会でも行政でもほとんどこの問題はノーチェックだった。私はやはりこういったものをこのまま見過ごすことは到底できないと考えております。  そこで、教育長にお尋ねいたしますが、朝鮮学校保護者補助金の見直しに対する具体的な案についてお聞かせください。もう一つ、同補助金支出が本当に適正なものなのか。区教育委員会はどのように考えているのでしょうか。こちらもお答えをいただきたいと思います。  質問は以上でございますけれども、きょうは主に区民の皆さんにお支払いいただいている税金について質問をさせていただきました。区民の皆さん、きょうは傍聴席にもおられますし、またインターネットを通じて、こういう画像を見ていらっしゃいますけれども、区民の皆さんが支払っていただいた税金がどういう形になって、どういう形で生かされているかということを、これを機会に皆様にも考えていただきたい。そう申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの保守日本の山本閉留巳議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、区民税の減税についてのお尋ねです。  まず、港区の財政力指数の評価についてです。財政力指数は、それぞれの自治体における標準的な行政サービスの提供に要する経費と、特別区民税などの特定の収入をもとに算定するものです。港区は、区有施設整備のための高い用地取得費や昼間人口が多いことへの対応など、都心区ならではの行政需要を抱えておりますが、財政力指数のもととなる需要額は、必ずしも港区の実態を的確に反映したものとはなっておりません。したがいまして、財政力指数が高いという数値だけをもって、区に余裕財源があるという認識は持っておりません。  次に、区民税減税の考え方についてのお尋ねです。  区民税は、区民サービスの充実・向上のために活用していくものです。私は、今後も、区民の皆さんにご負担をいただいた貴重な税金をもとに、港区ならではの質の高い区民サービスを積極的に提供するとともに、将来を見据えた区民の生活基盤の整備をしていくことで、区民に還元する財政運営を行ってまいります。  次に、地域商品券についてのお尋ねです。  お尋ねの区民への還元策としての地域商品券の活用につきましては、今後、調査・研究をしてまいります。  次に、固定資産税等の試算についてのお尋ねです。  東京都が公表している最新の港都税事務所の平成二十年度の徴収実績をもとに試算をいたしますと、固定資産税は約千二百億円、法人住民税の港区相当分は約二千億円と考えられます。  次に、港区政策創造研究所についてのお尋ねです。  まず、修士号や博士号を取得している研究員についてです。外部から所長及び研究員として採用した二名の方は、いずれも修士号を有しています。  次に、今後の採用予定についてのお尋ねです。  現時点では、港区政策創造研究所への新たな研究員の採用は考えておりませんが、今後、研究テーマの内容などにより、新たな採用を検討してまいります。
     最後に、学識と実務能力を兼ね備えた人材を求めることについてのお尋ねです。  港区政策創造研究所において、政策研究を専門的・継続的に行い、区の政策創造機能強化や人材育成機能強化等を図るため、特定分野の専門知識や実務経験等を有している外部人材を活用することが必要です。今回採用した所長、研究員は、区内の大学で高齢者分野の専門的知識等や、調査などの実務能力を有し、さらに港区などで行政計画策定にかかわった経験もある方々で、適任であると考えております。  よろしくご理解のほどお願いいたします。  教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(高橋良祐君)登壇〕 ○教育長(高橋良祐君) ただいまの保守日本の山本閉留巳議員のご質問にお答えいたします。  朝鮮学校保護者補助金の見直しについてのお尋ねです。  まず、見直しの具体案についてです。現行の制度は、対象を朝鮮学校に限定していること、代理人による申請を認めていること、所得に関係なく補助金を交付していることなどの課題があり、制度の見直しを進めてまいりました。このうち、特に改善が必要な代理人による申請については、来年度から保護者が直接申請する方式に変更いたします。その他の課題についても引き続き検討を進め、できるだけ早い時期に改善を図ってまいります。  最後に、補助金支出の考え方についてのお尋ねです。  朝鮮学校保護者補助金は、日本の小・中学校にあたる朝鮮初級・中級学校に通学する児童・生徒の保護者の経済的負担を軽減する目的で実施しているものです。補助金の申請を保護者からの直接申請に変更すること、及びその際に、保護者が学校に授業料を納入したことを確認することにより、制度本来の趣旨に沿った対応が可能と考えております。今後とも、子どもたちが等しく教育を受けることができるように、制度の適正な運用に努めてまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(島田幸雄君) 十六番池田こうじ議員。   〔十六番(池田こうじ君)登壇、拍手〕 ○十六番(池田こうじ君) 平成二十三年第一回港区議会定例会にあたりまして、自民党議員団の一員といたしまして、武井区長に質問いたします。  悲惨な児童虐待事件、百歳以上の高齢者の不在問題、介護現場において親を殺めるような事件が多発している今の世相は、現代日本の家族のきずなが崩壊しつつあることを示唆しているように感じます。私が特別養護老人ホームの施設長であったころ、親を何年も入所させたまま、亡くなったときも子どもが訪れず、施設の責任者である私がその骨を拾うような経験を何度もいたしましたし、ケアマネジャーとして自宅に行っても、物しゃべれぬ親の中傷を目の前で言い続ける子どもの心にせつなさを感じ、そのような現場に遭遇するたびに、家族のきずなというものについて考えさせられました。  家族だけではありません。地域のきずな、まちのきずな、国家としてのきずなは、この日本で、もはや失われてしまったのでしょうか。全国的ないわゆるタイガーマスク運動は、日本人本来の人を思いやる心、人と人とのきずなを再認識するような出来事でありました。私は、戦災孤児救済で祖父が設立した児童養護施設を引き継ぎ、家庭に恵まれない五十人の子どもの養育をボランティアでしておりますが、そこにも昨年、ランドセルが届きました。見も知らぬ人の心の温かさに思わず目を熱くいたしました。家族があり、地域があり、国家がある。その国家の根元でもある家族のあり方の再生において、区民と地域に近い地方行政が担うべき責務は大きいものがあります。  政治の世界におきまして、区民に一番近い地方行政は、この日本で失われつつあるきずなの再生に真摯に向き合わなければなりません。我が党の代表質問等において、区長の施政方針、区政全般についてるる触れましたので、本定例会で私は、この観点につきまして、区長の基本的な姿勢を幾つか問いたいと思っております。  まず、家庭に恵まれない子どもたちのための施策に関して、二点お伺いしたいと思います。  家庭で養育困難な児童の要因は、児童虐待だけではありません。保護者の精神疾患、経済的理由、刑務収監など、多岐にわたります。ひとり親家庭への適切な支援、東京都との連携も適切かつ迅速に行われる必要がありますが、港区はひとり親家庭へ大変手厚い施策を展開していると評価しております。保護者本人が相談する気力を失っているケースも多くあります。相談の方法も知らず、身近な相談相手がいないことも多々あろうかと思います。我々地方行政がそのような環境にある子どもと家庭の状況をいち早く気づき、適切な初期対応と諸機関との連携をしていかなくてはならないと思います。行政とのきずな、地域とのきずなが、その親子、家族のきずなの再生に役立つ部分は多くあろうかと思います。これら親の不作為ではなく、家庭での養育が困難になる子どもとその家庭に対する行政の対応のあり方について、それは児童虐待の芽を摘む有効な観点でもありますので、関係機関との連携のあり方も含め、区長の基本的考えを問いたいと思います。  次に、児童虐待根絶についてでございます。  港区の児童虐待対応件数は、平成二十一年度は、前年度より二十四件増加し、三けたの百二件と増加傾向にあります。親が頻繁に転居、転職したり、結婚や離婚を繰り返すと、子どもの置かれている状況も不安定になり、経済的に困窮していれば、児童虐待のリスクも高まります。子どもや親を社会から孤立させないため、居場所を把握し、行政支援を受けられる環境を整えることが地方行政としての急務だと考えます。  昨年、報道機関の調査で、住民票を移さないまま一家で転居するなどして、行政がその安否や所在を確認できない乳幼児が、全国の主要七十四市区のうち三十五市区、延べ三百五十五人に上ったと報道された、いわゆる消えた子ども問題というものがありました。記憶に消えない大阪市の悲惨な児童虐待事件もこの消えた子どもでありました。  港区では、母子保健法で定められた二回の乳幼児健診のほかに、三回の上乗せ健診、四カ月育児相談も上乗せして実施しております。また、こんにちは赤ちゃん訪問事業として、助産師、保健師による家庭訪問も実施しています。このような質の高い取り組みの中で、虐待の芽を摘む気づきがあろうかと思います。地方行政はその気づきに敏感に反応しなくてはなりません。私は、子ども家庭支援センターの機能強化を訴えてまいり、行政も十全な対応をしていただいたことで、その背景もあり、子ども家庭支援センターの相談件数が四千三百九十八件から六千八百二十一件と急増していることもあろうかと思います。さらに、来年度は子ども家庭支援センターの組織改編を行い、子ども家庭支援センターの組織強化、臨床心理士による心理相談なども始めるとのことで、大変、私も期待を寄せるものであります。  児童相談所の都区業務移管の議論がある中で、港区は都心の地域特性に相応した児童虐待予防策を構築していかなくてはなりません。いずれにいたしましても、地域や生活保護などの窓口となる総合支所、民生委員、保健所、教育委員会、保護司などが連携して、家庭養育困難児童の対応をしていかなくてはなりません。地域、そして行政のセーフティネットで児童虐待の根絶を図らなければならないと考えますが、児童虐待根絶について、区長の基本的姿勢を改めて問いたいと思います。  続いては、高齢者介護についてであります。  昨年の第三回定例会の代表質問では、都心特有の運営条件に悩む介護サービス事業者の支援について取り上げ、実態調査をし、国、東京都への提言、区の支援のあり方を検討するという旨の見解をいただき、ぜひ進めてほしいと思いますが、本定例会では、高齢者介護のストレスと不安についてお伺いしたいと思います。  まず、家族介護支援の区の基本的考え方についてであります。介護サービスは家族の問題でもあります。介護保険は介護サービスを受ける人を主軸に考えられたもので、家族への支援は抜け落ちている部分があります。それだけでは質の高い介護サービスは提供できません。家族支援型の介護保険のあり方をいま一度、港区は保険者として考えていただきたいと思うわけであります。  港区は介護家族の会を発足し、介護家族サポート制度など、介護する家族支援を充実させてきておりますが、まだまだ認知度も利用率も低い状況です。このたび実施される認知症高齢者介護家族支援事業などの取り組みは大変評価できるものでありますが、家族は介護で家庭から出にくい環境にもあり、二十四時間介護に向き合い、深刻なストレスにも直面しています。在宅にいるままで家族支援の柔軟なあり方がないかと、私はふだんから介護をされている家族と接していて感じているわけであります。特に介護家族のメンタルケアも含め、介護家族支援の区長の基本的考え方をお伺いします。  次に、ひとり暮らし高齢者の介護に対する不安解消についてであります。  平成二十二年度統計では五千七百六十七人の六十五歳以上のひとり暮らし高齢者が区内に暮らしており、その中の三千五百六十一人が七十五歳以上の高齢者でございます。その多くの方々は、都心特有の環境の中で、近く直面するかもしれない介護に不安を抱いて暮らしております。年を重ねることで希望を失うような港区にしてはなりません。  まず、介護保険制度の周知も重要であります。わかりやすい制度づくりも必要であります。例えば、地域包括支援センターは介護になったときのまずの窓口ではありますが、名前が覚えにくい、わかりにくいということもあり、昨年の予算特別委員会で通称、愛称をつけてほしいということを提言いたし、来年度からは高齢者相談センターにするとのことですが、これもわかりやすくする制度づくりの一環と評価したいと思います。区が推し進める介護予防施策の中や総合支所が担う地域ネットワークの中で、その不安を解消していかなくてはならないと考えますが、ひとり暮らし高齢者の介護に対する不安の解消について、区長の考えを問いたいと思います。  最後の質問は、まちづくり条例についてでございます。  まちづくり条例は、住民発意でまちづくりを考える協議会の設立を促進、支援するものでございますが、十全に成果が上がっているとは言えません。三年ほど経過しておりますが、平成二十一年中は一団体だけの設立で、現在、合計七団体がこの条例に基づき活動しております。もう少しこの条例の成果を上げたいと思うわけであります。最初から再開発を想定している団体もありますが、そうでない団体もあります。本日取り上げるのはそうでないほうの団体、いわばきずなを形成しようとしている、きずな形成型の地域保全系協議会とでもいうのでしょうか、純粋に自分のまちの未来とあり方を考えている団体でございます。もちろん、再開発の団体を否定しているわけでもございません。再開発にもよいもの、未来と住民の意向を受け入れ、周囲と調和するものもあるということを申し添えておきます。  純粋に自分のまちの未来を考えているこのような団体は、参加する方々は、意欲があっても専門知識が少なく、さまざまな課題に直面いたします。条例の中のステップ3、将来のビジョンを共有する段階に進むと、区域内の区民の半分の合意をとるなど、一定の負担をしなくてはならず、事務負担や財政負担などの課題に直面します。このようなきずな形成型の協議会に対して、ステップが進む段階で柔軟な選択肢をつくり、支援割合を増やすなど、まちづくり条例の柔軟な運用ができないか。区長の基本的考えをお伺いしたいと思います。まちづくりを通して、薄れていたきずなを再生することをこの条例によりぜひ支援していただきたいとお願いするものでございます。  これで質問を終わりますが、この日本で失われつつあるきずなの再生に地方行政が担う役割は重大であり、我々は会派を超えて、この港区のさまざまなきずなのつくりと守りに尽くしていかなくはならないと思うわけであります。増加する児童虐待、介護で家族のきずなを失ってしまう方々、薄れつつあるまちのきずなを目の前に、武井区長には、この港区をぜひとも、きずなあふれる都心にしていただきたい、そう思うわけであります。長く福祉に携わりまして、私が思うことは、福祉の根底には人間性の回復ときずなの再生という命題があるということであります。そういった意味で、政治もまた福祉そのものだと思うわけであります。ご清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの自民党議員団の池田こうじ議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、家庭に恵まれない子どもたちのための施策についてのお尋ねです。  まず、養育困難な児童に対する施策の基本的考え方についてです。区では、港区次世代育成支援対策行動計画において、どのような家庭環境にあっても、あすの港区を支えるすべての子どもたちの健やかな育ちを支える施策を着実に推進していくことを基本的考え方として掲げています。  具体的な支援にあたっては、民生・児童委員、子どもの人権専門委員、総合支所、子ども家庭支援センター、東京都児童相談所などにより構成された、港区要保護児童対策地域協議会との連携により、児童虐待に限らず、さまざまな事情で子どもの養育が困難な要支援家庭に対し、必要な支援をしております。今後とも、関係機関との連携を強化し、支援を充実するとともに、子どもたちの健やかな育ちを地域で支える施策を推進してまいります。  次に、児童虐待の根絶についてのお尋ねです。  児童虐待に関する相談は、件数が増加し、その内容も複雑化・深刻化しております。こうした状況に的確に対応するため、本年四月には、子ども家庭支援センターを課長級の組織とし、児童虐待相談体制の強化と緊急時における迅速かつ高度な判断ができる体制を確立します。区では、都心区特有の地域性を踏まえ、港区要保護児童対策地域協議会を構成する関係機関の連携を強化するとともに、行政と地域が一体となって子どもを虐待から守るネットワークづくりを充実させております。今後も、区と地域の連携をより一層深めた虐待対策を推進してまいります。  次に、高齢者介護のストレスと不安についてのお尋ねです。  まず、介護家族支援の基本的考え方についてです。区はこれまで、在宅で高齢者を介護する家族の負担の軽減のため、さまざまな事業を実施してまいりました。来年度からは、認知症高齢者介護家族支援事業や港区版宿泊デイサービス事業を実施し、介護家族の負担の一層の軽減をしてまいります。また、介護家族の会については、地域包括支援センターを拠点として、介護家族サポーターの協力を得て、介護者のメンタルケア、法律相談、交流などの活動の支援を充実するとともに、その活動の周知に努めてまいります。今後も、介護者の身体的・精神的負担の軽減に積極的に取り組み、介護家族の会の活動を支援するとともに、介護者が孤立することのない地域社会を目指してまいります。  次に、ひとり暮らし高齢者の介護に対する不安解消についてのお尋ねです。  地域包括支援センターは、地域の高齢者支援の拠点として、これまでもひとり暮らし高齢者の介護予防などの相談を受けてまいりました。本年四月には、地域包括支援センターの通称名を高齢者相談センターとし、地域の高齢者が何でも相談できる、身近なわかりやすく親しみやすい施設といたします。  さらに、政策創造研究所が行う予定のひとり暮らし高齢者社会調査の中で、都心港区特有の課題を把握し、政策づくりに取り組むとともに、地区に配置する相談員が、積極的にひとり暮らし高齢者を訪問して生活実態を把握し、日常生活での困り事などの相談を受け、町会・自治会、民生委員等と連携し、ひとり暮らし高齢者の不安の解消に努めてまいります。  最後に、まちづくり協議会の支援のあり方についてのお尋ねです。  区は、まちづくり条例に基づき、地域住民の発意によるまちづくりの支援に取り組んでおります。その結果、現在七つのまちづくり協議会が活動を行っております。現在、制度のさらなる充実と改善を図ることを目的とし、まちづくり協議会に対し、アンケート調査を実施しております。地域の方々が地域特性に応じ、みずからの発意と合意に基づき行うまちづくりを支援するため、調査の結果や、日ごろ協議会から寄せられているご意見、ご要望を踏まえ、協議会の支援のあり方を検討してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(島田幸雄君) 以上にて、質問を終わります。             ─────────────────────────── ○議長(島田幸雄君) 日程追加についてお諮りいたします。すなわち、お手元に配付いたしました印刷物のとおり、本日の日程に追加いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田幸雄君) ご異議なきものと認め、さよう決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(島田幸雄君) 日程第三から第十九までは、いずれも条例の一部または全部改正に係る案件でありますので、一括して議題といたします。   〔日詰事務局次長朗読〕 議 案 第 一 号 公益的法人等への港区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第 二 号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条           例 議 案 第 三 号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第 四 号 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第 五 号 港区特別区税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 議 案 第 六 号 港区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例 議 案 第 七 号 港区立公園条例の一部を改正する条例 議 案 第 八 号 港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部を改正する条例 議 案 第 九 号 港区立児童遊園条例の一部を改正する条例 議 案 第 十 号 港区公衆便所条例の一部を改正する条例 議 案 第十 一号 港区立いきいきプラザ条例の一部を改正する条例 議 案 第十 二号 港区立保育園条例 議 案 第十 三号 港区立子ども中高生プラザ条例の一部を改正する条例 議 案 第十 四号 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例 議 案 第十 五号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第十 六号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第十 七号 港区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例 (参 考)             ─────────────────────────── 議案第一号    公益的法人等への港区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十三年二月二十三日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    公益的法人等への港区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例  公益的法人等への港区職員の派遣等に関する条例(平成十四年港区条例第二号)の一部を次のように改正する。  第五条中「教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師(常時勤務の者及び地方公務員法第二十八条の五  第一項又は第二十八条の六第二項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)」を「副園長、教諭及び養護教  諭」に改める。    付 則  この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。 (説 明)  幼稚園教育職員の職の見直しに伴い、規定を整備するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第二号    外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十三年二月二十三日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例  外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年港区条例第十一号)の一
     部を次のように改正する。  第四条第一項中「には」の下に「、人事委員会規則の定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給  されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは」を加え、「百分の七十を支給  する」を「百分の百以内を支給する」に改め、同項ただし書を削り、同条第二項中「一般の派遣職員の」を削り、  「前項本文」を「前項」に改め、「当該」を削り、「ことができる」を「ものとする」に改める。    付 則 (施行期日) 1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き派遣されている職員(特別区人事委員会規  則(以下「人事委員会規則」という。)で定める職員を除く。)に係る施行日におけるこの条例による改正後の外  国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例(以下「新条例」という。)第四条第一項  の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、施行日の前日におけるこの条例  による改正前の外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例(以下「旧条例」とい  う。)第四条第一項の規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないとき  は、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて  得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る新条例第四条第一項の規定による給与の支給割合とする。  一 施行日から平成二十四年三月三十一日まで 百分の百  二 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで 百分の七十  三 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで 百分の四十 3 施行日から平成二十三年九月三十日までの間に、新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された職員(人事委員  会規則で定める職員を除く。)に係る当該新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された日における新条例第四条  第一項の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、これらの日において旧条  例第四条第一項の規定を適用したとした場合におけるこの規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支  給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に  応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る新条例第四条第一項の  規定による給与の支給割合とする。  一 施行日から平成二十四年三月三十一日まで 百分の百  二 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで 百分の七十  三 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで 百分の四十 (説 明)  外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員に支給する給与の算定方法を変更するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第三号    港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十三年二月二十三日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号)の一部を次のように改正する。  第八条第四項中「第十五条第五項及び」を削る。  第十五条第五項中「(週休日における勤務のうち人事委員会の承認を得て区規則で定めるものを除く。以下この項  において同じ。)」を削る。    付 則  この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。 (説 明)  職員の超過勤務手当に係る規定を整備するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第四号    港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十三年二月二十三日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例  港区職員の退職手当に関する条例(昭和三十二年港区条例第四号)の一部を次のように改正する。  付則に次の一条を加える。 第六条 平成二十三年三月三十一日(以下「基準日」という。)に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二  十七条に規定する幼稚園の教頭(以下「教頭」という。)であつた職員(基準日に他の特別区において教頭であつ  た者を含む。)が同条に規定する幼稚園の副園長として平成二十三年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで  の間に退職した場合の一般の退職手当の額が、その者が基準日に現に退職した理由と同一の理由により退職したと  したならば支給を受けることができた一般の退職手当の額(以下「仮の退職手当額」という。)に達しないとき  は、第四条の三の規定にかかわらず、仮の退職手当額をその者に対して支給する一般の退職手当の額とする。    付 則  この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。 (説 明)  幼稚園教育職員の職の見直しに伴い、規定を整備するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五号    港区特別区税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十三年二月二十三日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区特別区税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 第一条 港区特別区税条例の一部を改正する条例(平成二十年港区条例第二十二号)の一部を次のように改正する。  付則第一条第四号中「平成二十三年四月一日」を「平成二十四年四月一日」に改める。  付則第二条第二項中「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に改める。 第二条 港区特別区税条例の一部を改正する条例(平成二十二年港区条例第二十一号)の一部を次のように改正する。  付則第一条第三号中「平成二十三年四月一日」を「平成二十四年四月一日」に改める。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  公的年金等からの特別徴収制度及び公的年金等所得に係る所得割の徴収方法の変更に係る施行期日を変更するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六号    港区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十三年二月二十三日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例  港区道路占用料等徴収条例(昭和四十七年港区条例第十八号)の一部を次のように改正する。  別表占用料の欄中「九、一五〇」を「一〇、五〇〇」に、「一四、二〇〇」を「一六、三〇〇」に、「一九、二〇 〇」を「二二、〇〇〇」に、「五、二〇〇」を「五、九八〇」に、「八、四二〇」を「九、六八〇」に、「一一、五                            「      九四   「     一〇〇 〇〇」を「一三、二〇〇」に、「七一〇」を「八一〇」に、 ───────── を ───────── に、                                   四六 」        五二 」 「   七、二三〇   「   八、三一〇  ───────── を ───────── に、「一四、八〇〇」を「一七、〇〇〇」に、「五五、四〇〇」     四、八〇〇 」     五、五二〇 」 を「六三、七〇〇」に、「一三、一〇〇」を「一五、〇〇〇」に、「三二〇」を「三六〇」に、「四六〇」を「五二     「     九四〇   「   一、〇八〇
    〇」に、 ───────── を ───────── に、「一、九四〇」を「二、二三〇」に、「三、三六〇」         一、四四〇 」     一、六五〇 」          「   四、八〇〇   「   五、五二〇 を「三、八六〇」に、───────── を ───────── に、「一〇、〇〇〇」を「一一、五〇〇」に、              九、六三〇 」    一一、〇〇〇 」 「二七、七〇〇」を「三一、八〇〇」に、「一六、五〇〇」を「一八、九〇〇」に、「四七〇」を「五四〇」に、 「一一、九〇〇」を「一三、六〇〇」に、「五五四、九〇〇」を「六三八、一〇〇」に、「二七七、四〇〇」を「三 一九、〇〇〇」に、「二〇、三〇〇」を「二三、三〇〇」に、「六、一四〇」を「七、〇六〇」に、「四七、二〇〇」            「 Aに〇・〇〇九   「 Aに〇・〇〇九              を乗じて得た額     を乗じて得た額 を「五四、二〇〇」に、 ───────── を ───────── に、「〇・〇二〇」を「〇・〇二一」に              Aに〇・〇〇五     Aに〇・〇〇六              を乗じて得た額 」   を乗じて得た額 」 改める。    付 則 1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。 2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の港区道路占用料等徴収条例の規定に基づき徴収するものとさ  れた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。 (説 明)  道路占用料の額を改定するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第七号    港区立公園条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十三年二月二十三日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立公園条例の一部を改正する条例  港区立公園条例(昭和三十八年港区条例第二十三号)の一部を次のように改正する。  目次中「第三十条」を「第三十六条」に改める。  第三十条を第三十六条とする。  第二十九条第一号中「前条」を「第二十八条」に改め、「これらの規定を」を削り、「第五条第一項各号」を「同 項各号」に改め、同条第二号中「前条」を「第二十八条」に改め、同条を第三十五条とし、第二十八条の次に次の六 条を加える。 (指定管理者による管理) 第二十九条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人そ  の他の団体であつて区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、公園の管理に関する業務のうち、次  に掲げるものを行わせることができる。  一 公園施設(法第五条第一項の規定により設置又は管理の許可をした公園施設を除く。以下同じ。)の維持及び   修繕に関する業務  二 公園施設の案内に関する業務  三 前二号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める業務 (指定管理者の指定) 第三十条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、区規則で定めるところにより、区長に申請しなければな  らない。 2 区長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切に公園の管理を行うことができ  ると認める者を指定管理者に指定するものとする。  一 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。  二 安定的な経営基盤を有していること。  三 公園の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理ができること。  四 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理ができること。  五 前各号に掲げるもののほか、区規則で定める基準 3 区長は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理を考慮し、指定の期間を定めるものとす  る。 (指定することができない法人等) 第三十一条 区長は、区議会議員、区長、副区長並びに地方自治法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及  び委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下  「役員等」という。)となつている法人その他の団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一  以上を出資している法人その他の団体であつて、区議会議員以外の者が役員等となつているものを除く。)を指定  管理者に指定することができない。 (指定管理者の指定の取消し等) 第三十二条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十条第二項の規定による指定を取り  消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。  一 管理の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。  二 第三十条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。  三 第三十四条第一項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。  四 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。 (指定管理者の公表) 第三十三条 区長は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理の業務の全部  若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。 (管理の基準等) 第三十四条 指定管理者は、次に掲げる基準により、公園の管理に関する業務を行わなければならない。  一 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理を行うこと。  二 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。  三 公園施設の維持管理を適切に行うこと。  四 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。 2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。  一 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項  二 業務の実施に関する事項  三 業務の実績報告に関する事項  四 前三号に掲げるもののほか、公園の管理に関し必要な事項  別表第四金額の欄中「二千百二十一円」を「二千四百三十九円」に、「千四百六十七円」を「千六百八十七円」 に、「千八百十円」を「二千八十一円」に、「七百十六円」を「八百二十三円」に、「六百九円」を「七百円」に、 「四百六十八円」を「五百三十八円」に、「六百九十三円」を「七百九十六円」に、「一万千三百三十二円」を「一 万三千三十一円」に、「一万六千九百九十九円」を「一万九千五百四十八円」に、「八十円」を「九十二円」に改め る。  別表第五金額の欄中「千三百六十二円」を「千五百六十六円」に、「六百六十円」を「六百七十九円」に改める。    付 則 1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第四金額の欄及び別表第五金額の欄の改正規定は、平成二十  三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 2 施行日前に、既にこの条例による改正前の港区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料について  は、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。 (説 明)  公園占用料の額を改定するほか、区立公園に指定管理者制度を導入するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第八号    港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十三年二月二十三日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部を改正する条例
     港区立上下水道施設上部利用公園条例(昭和五十五年港区条例第十四号)の一部を次のように改正する。  第十八条を第二十四条とし、第十七条を第二十三条とし、第十六条の次に次の六条を加える。 (指定管理者による管理) 第十七条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の  規定により、法人その他の団体であつて区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、公園の管理に関  する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。  一 公園施設の維持及び修繕に関する業務  二 公園施設の案内に関する業務  三 前二号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める業務 (指定管理者の指定) 第十八条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、区規則で定めるところにより、区長に申請しなければな  らない。 2 区長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切に公園の管理を行うことができ  ると認める者を指定管理者に指定するものとする。  一 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。  二 安定的な経営基盤を有していること。  三 公園の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理ができること。  四 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理ができること。  五 前各号に掲げるもののほか、区規則で定める基準 3 区長は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理を考慮し、指定の期間を定めるものとす  る。 (指定することができない法人等) 第十九条 区長は、区議会議員、区長、副区長並びに法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、  無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「役員等」  という。)となつている法人その他の団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資  している法人その他の団体であつて、区議会議員以外の者が役員等となつているものを除く。)を指定管理者に指  定することができない。 (指定管理者の指定の取消し等) 第二十条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十八条第二項の規定による指定を取り消  し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。  一 管理の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。  二 第十八条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。  三 第二十二条第一項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。  四 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。 (指定管理者の公表) 第二十一条 区長は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理の業務の全部  若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。 (管理の基準等) 第二十二条 指定管理者は、次に掲げる基準により、公園の管理に関する業務を行わなければならない。  一 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理を行うこと。  二 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。  三 公園施設の維持管理を適切に行うこと。  四 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。 2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。  一 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項  二 業務の実施に関する事項  三 業務の実績報告に関する事項  四 前三号に掲げるもののほか、公園の管理に関し必要な事項  別表金額の欄中「千八百十円」を「二千八十一円」に、「一万千三百三十二円」を「一万三千三十一円」に、「一 万六千九百九十九円」を「一万九千五百四十八円」に、「八十円」を「九十二円」に改める。    付 則 1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表金額の欄の改正規定は、平成二十三年四月一日(以下「施行  日」という。)から施行する。 2 施行日前に、既にこの条例による改正前の港区立上下水道施設上部利用公園条例の規定に基づき徴収するものと  された占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。 (説 明)  公園占用料の額を改定するほか、上下水道施設上部利用公園に指定管理者制度を導入するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第九号    港区立児童遊園条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十三年二月二十三日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立児童遊園条例の一部を改正する条例  港区立児童遊園条例(昭和三十九年港区条例第二十九号)の一部を次のように改正する。  別表豊岡第二児童遊園の項を削る。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  豊岡第二児童遊園を廃止するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第十号    港区公衆便所条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十三年二月二十三日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区公衆便所条例の一部を改正する条例  港区公衆便所条例(昭和三十九年港区条例第三十号)の一部を次のように改正する。  別表名称の欄中「三田福祉会館前公衆便所」を「芝四丁目公衆便所」に改める。    付 則  この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。 (説 明)  三田福祉会館が三田いきいきプラザに移行することに伴い、三田福祉会館前公衆便所の名称を変更するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第十一号    港区立いきいきプラザ条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十三年二月二十三日 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立いきいきプラザ条例の一部を改正する条例  港区立いきいきプラザ条例(平成二十二年港区条例第十号)の一部を次のように改正する。  第二条の表港区立三田いきいきプラザの項の次に次のように加える。  ┌──────────────┬────────────────────┐  │港区立神明いきいきプラザ  │東京都港区浜松町一丁目六番七号     │  └──────────────┴────────────────────┘  別表一の部(一)の款虎ノ門の項の前に次のように加える。  ┌─────┬─────────┬────────┬─────────┐
     │神 明  │トレーニングルーム│大人      │四〇〇円     │  │     │、トレーニングスペ├────────┼─────────┤  │     │−ス       │小学生・中学生 │一六〇円     │  └─────┴─────────┴────────┴─────────┘  別表一の部(二)の款虎ノ門の項の前に次のように加える。  ┌─────┬────────────┬────────┐  │神 明  │定期利用券(一月)   │四、五〇〇円  │  └─────┴────────────┴────────┘  別表一の部(三)の款虎ノ門の項の前に次のように加える。  ┌─────┬────────────┬────────┐  │神 明  │回数券(四、四〇〇円券)│四、〇〇〇円  │  │     ├────────────┼────────┤  │     │回数券(九、二〇〇円券)│八、〇〇〇円  │  └─────┴────────────┴────────┘  別表二の部三田の項の次に次のように加える。  ┌───┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬──────┐  │   │集会室A(洋室) │二、一〇〇円   │二、八〇〇円  │三、八〇〇円   │      │  │   ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤  │   │集会室B(洋室) │一、九〇〇円   │二、六〇〇円  │三、四〇〇円   │      │  │   ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤  │   │集会室C(洋室) │一、二〇〇円   │一、六〇〇円  │二、一〇〇円   │電磁調理器具│  │   │         │         │        │         │を使用する場│  │   │         │         │        │         │合は、五五〇│  │   │         │         │        │         │円増とする。│  │   ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤  │   │集会室D(和室) │七〇〇円     │一、〇〇〇円  │一、三〇〇円   │      │  │   ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤  │   │音楽スタジオ   │六〇〇円     │八〇〇円    │ 一、一〇〇円  │ピアノを使用│  │   │         │         │        │         │する場合は、│  │   │         │         │        │         │五〇〇円増と│  │   │         │         │        │         │する。   │  │   ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤  │   │ダンススタジオ  │一、六〇〇円   │二、二〇〇円  │二、九〇〇円   │      │  │   ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤  │   │展示ギャラリー  │二、一〇〇円   │二、八〇〇円  │三、七〇〇円   │      │  │   ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤  │   │敬老室(和室)  │         │        │一、〇〇〇円   │      │  │   ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤  │   │         │         │        │         │一 午前及び│  │   │         │         │        │         │ 午後の利用│  │   │         │         │        │         │ は、日曜日│  │   │         │         │        │         │ に限る。 │  │   │         │         │        │         │二 夜間の利│  │   │         │         │        │         │ 用時間は、│  │   │         │         │        │         │ 午後七時三│  │   │         │         │        │         │ 十分から午│  │   │         │         │        │         │ 後九時三十│  │   │         │         │        │         │ 分までとす│  │   │         │         │        │         │ る。   │  │   │         │         │        │         │三 冷暖房を│  │   │         │         │        │         │ 使用する場│  │   │         │         │        │         │ 合は、午前│  │   │         │         │        │         │ は二、六〇│  │   │         │         │        │         │ 〇円増、午│  │   │         │         │        │         │ 後は三、四│  │   │         │         │        │         │ 〇〇円増、│  │   │         │         │        │         │ 夜間は二、│  │   │         │         │        │         │ 三〇〇円増│  │   │         │         │        │         │ 、平台  │  │   │         │         │        │         │ セットを使│  │   │         │         │        │         │ 用する場合│  │   │         │         │        │         │ は、一、三│  │   │         │         │        │         │ 〇〇円増、│  │神 明│体育館      │五、三〇〇円   │七、一〇〇円  │四、七〇〇円   │ 映写機( │  │   │         │         │        │         │ スクリーン│  │   │         │         │        │         │ 付)を使用│  │   │         │         │        │         │ する場合は│  │   │         │         │        │         │ 、一、二〇│  │   │         │         │        │         │ 〇円増、舞│  │   │         │         │        │         │ 台照明装置│  │   │         │         │        │         │ を使用する│  │   │         │         │        │         │ 場合は、一│  │   │         │         │        │         │ 、〇〇〇円│  │   │         │         │        │         │ 増、スポッ│  │   │         │         │        │         │ トライトを│  │   │         │         │        │         │ 使用する場│  │   │         │         │        │         │ 合は、一台│  │   │         │         │        │         │ につき五〇│  │   │         │         │        │         │ 〇円増、フ│  │   │         │         │        │         │ ロアコンセ│  │   │         │         │        │         │ ントを使用│  │   │         │         │        │         │ する場合は│  │   │         │         │        │         │ 、一個につ│  │   │         │         │        │         │ き一〇〇 │  │   │         │         │        │         │ 円増、音響│  │   │         │         │        │         │ セット(マ│  │   │         │         │        │         │ イクロホン│  │   │         │         │        │         │ 二本付)を│  │   │         │         │        │         │ 使用する場│  │   │         │         │        │         │ 合は、二、│  │   │         │         │        │         │ 四〇〇円増│  │   │         │         │        │         │ 、マイクロ│  │   │         │         │        │         │ ホンを追加│  │   │         │         │        │         │ して使用す│
     │   │         │         │        │         │ る場合は、│  │   │         │         │        │         │ 一本につき│  │   │         │         │        │         │ 一〇〇円増│  │   │         │         │        │         │ とする。 │  │   ├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤  │   │リハーサル室   │三〇〇円     │四〇〇円    │三〇〇円     │一 午前及び│  │   │         │         │        │         │ 午後の利用│  │   │         │         │        │         │ は、日曜日│  │   │         │         │        │         │ に限る。 │  │   │         │         │        │         │二 夜間の利│  │   │         │         │        │         │ 用時間は、│  │   │         │         │        │         │ 午後七時三│  │   │         │         │        │         │ 十分から午│  │   │         │         │        │         │ 後九時三十│  │   │         │         │        │         │ 分までとす│  │   │         │         │        │         │ る。   │  └───┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────┘    付 則  この条例は、区規則で定める日から施行する。 (説 明)  神明いきいきプラザを新たに設置するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第十二号    港区立保育園条例  右の議案を提出する。   平成二十三年二月二十三日 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立保育園条例  港区立保育園条例(昭和三十八年港区条例第二十二号)の全部を改正する。 (目的) 第一条 この条例は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第三十五条第三項の規定  に基づき、港区立保育園(以下「保育園」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的  とする。 (名称及び位置) 第二条 保育園の名称及び位置は、次のとおりとする。  ┌──────────────┬───────────────────────┐  │     名  称     │          位  置         │  ├──────────────┼───────────────────────┤  │港区立麻布保育園      │東京都港区六本木五丁目六番二十一号      │  ├──────────────┼───────────────────────┤  │港区立白金保育園      │東京都港区白金三丁目十番十二号        │  ├──────────────┼───────────────────────┤  │港区立青山保育園      │東京都港区北青山三丁目四番十四―百一号    │  ├──────────────┼───────────────────────┤  │港区立こうなん保育園    │東京都港区港南四丁目二番三号         │  ├──────────────┼───────────────────────┤  │港区立飯倉保育園      │東京都港区東麻布一丁目二十一番二号      │  ├──────────────┼───────────────────────┤  │港区立南麻布保育園     │東京都港区南麻布四丁目二番二十九―百一号   │  ├──────────────┼───────────────────────┤  │港区立志田町保育園     │東京都港区白金一丁目十一番十六号       │  ├──────────────┼───────────────────────┤  │港区立南青山保育園     │東京都港区南青山一丁目三番十五号       │  ├──────────────┼───────────────────────┤  │港区立西麻布保育園     │東京都港区西麻布二丁目十三番三号       │  ├──────────────┼───────────────────────┤  │港区立芝保育園       │東京都港区芝五丁目十八番一―百一号      │  ├──────────────┼───────────────────────┤  │港区立高輪保育園      │東京都港区高輪三丁目十八番十五号       │  ├──────────────┼───────────────────────┤  │港区立本村保育園      │東京都港区南麻布三丁目五番十五号       │  ├──────────────┼───────────────────────┤  │港区立赤坂保育園      │東京都港区赤坂五丁目五番二十六―百一号    │  ├──────────────┼───────────────────────┤  │港区立芝公園保育園     │東京都港区芝公園二丁目七番三号        │  ├──────────────┼───────────────────────┤  │港区立台場保育園      │東京都港区台場一丁目五番一号         │  ├──────────────┼───────────────────────┤  │港区立神明保育園      │東京都港区浜松町一丁目六番七号        │  └──────────────┴───────────────────────┘ (保育の実施) 第三条 保育園は、次の保育を実施する。  一 法第二十四条第一項の規定に基づく保育  二 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める保育 (休園日) 第四条 保育園の休園日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休  園することができる。 一 日曜日 二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日 三 一月二日及び同月三日並びに十二月二十九日から同月三十一日まで 2 前項の規定にかかわらず、港区立神明保育園(以下「神明保育園」という。)の休園日は、一月一日から同月三  日まで及び十二月三十一日とする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園すること  ができる。 (開園時間) 第五条 保育園の開園時間は、午前七時十五分から午後六時十五分までとする。ただし、区長が必要と認めるとき  は、これを変更することができる。 2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、開園時間外においても保育を実施することができる。 (指定管理者による管理) 第六条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他  の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、神明保育園の管理運営に関する業務のう  ち、次に掲げるものを行わせることができる。 一 第三条各号に掲げる保育の実施に関する業務(利用の承認に係るものを除く。) 二 施設、付属設備及び物品の保全(軽易な修繕及び整備を含む。以下同じ。)に関する業務 三 施設内の清潔の保持、整頓その他の環境整備に関する業務 (指定管理者の指定) 第七条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、区規則で定めるところにより、区長に申請しなければなら  ない。 2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に神明保育園の管理運営を行う  ことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
    一 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。 二 安定的な経営基盤を有していること。 三 神明保育園の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。 四 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。 五 前各号に掲げるもののほか、区規則で定める基準 3 区長は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるもの  とする。 (指定することができない法人等) 第八条 区長は、区議会議員、区長、副区長並びに地方自治法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委  員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「役  員等」という。)となっている法人その他の団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上  を出資している法人その他の団体であって、区議会議員以外の者が役員等となっているものを除く。)を指定管理  者に指定することができない。 (指定管理者の指定の取消し等) 第九条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第七条第二項の規定による指定を取り消し、  又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 管理運営の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。 二 第七条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。 三 第十一条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。 四 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。 (指定管理者の公表) 第十条 区長は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の全部  若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。 (管理運営の基準等) 第十一条 指定管理者は、次に掲げる基準により、神明保育園の管理運営に関する業務を行わなければならない。 一 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。 二 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。 三 施設、付属設備及び物品の保全を適切に行うこと。 四 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。 2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。 一 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項 二 業務の実施に関する事項 三 業務の実績報告に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、神明保育園の管理運営に関し必要な事項 (委任) 第十二条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。    付 則  この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第二条の表港区立神明保育園の項、第四条第二項、第  六条及び第十一条の規定は、区規則で定める日から施行する。 (説 明)  神明保育園を新たに設置するとともに、同保育園に指定管理者制度を導入するほか、保育園の管理運営に関する規  定を整備するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第十三号    港区立子ども中高生プラザ条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十三年二月二十三日 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立子ども中高生プラザ条例の一部を改正する条例  港区立子ども中高生プラザ条例(平成十四年港区条例第五十号)の一部を次のように改正する。  第二条の表に次のように加える。  ┌──────────────┬────────────────────┐  │港区立神明子ども中高生プラザ│東京都港区浜松町一丁目六番七号     │  └──────────────┴────────────────────┘    付 則  この条例は、区規則で定める日から施行する。 (説 明)  神明子ども中高生プラザを設置するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第十四号    港区国民健康保険条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十三年二月二十三日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区国民健康保険条例の一部を改正する条例  港区国民健康保険条例(昭和三十四年港区条例第十八号)の一部を次のように改正する。  第十条第一項中「三十八万円」を「四十二万円」に改める。  第十五条を次のように改める。 (一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定) 第十五条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法第三百十四条の  二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三  十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等  に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十  二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十  四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの  規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方  税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二  項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定  に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除す  る金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附  則第三十五条の二の六第十一項若しくは第十五項又は第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、その  適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条  の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法  及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第  三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下  この条において同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第二項の規定による控除をした後の総所得金額及  び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」と  いう。)に第十五条の四の所得割の保険料率を乗じて算定する。 2 前項の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得  と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第三百十三条第九項中雑損失の金額に係る部分  の規定を適用しないものとする。  第十五条の四第一項第一号中「百分の八十」を「百分の六・一三」に、「百分の六十四」を「百分の六十五」に、 「当該年度の住民税額」を「賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等」に、「第二十九条 の七第二項第六号ただし書」を「第二十九条の七第二項第四号ただし書」に改め、同項第二号中「百分の三十六」を 「百分の三十五」に改め、同条第二項を削る。  第十五条の六及び第十五条の十一中「当該年度分の住民税額」を「賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控 除後の総所得金額等」に改める。  第十五条の十二第一項第一号中「百分の二十三」を「百分の一・九六」に、「百分の六十四」を「百分の六十七」に、 「当該年度の住民税額」を「賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等」に、「第二十九条 の七第三項第五号ただし書」を「第二十九条の七第三項第四号ただし書」に改め、同項第二号中「百分の三十六」を
    「百分の三十三」に改め、同条第二項を削る。  第十五条の十四及び第十六条の三中「当該年度分の住民税額」を「賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控 除後の総所得金額等」に改める。  第十六条の四第一項第一号中「百分の十一」を「百分の〇・九五」に、「百分の五十三」を「百分の五十二」に、 「当該年度の住民税額」を「賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等」に、「第二十九条 の七第四項第五号ただし書」を「第二十九条の七第四項第四号ただし書」に改め、同項第二号中「一万二千円」を 「一万三千二百円」に、「百分の四十七」を「百分の四十八」に改め、同条第二項を削る。  第十六条の六を削る。  第十九条第三項を削る。  第十九条の二第一号中「地方税法第七百三条の五の規定の例により」を削り、「算定した」の下に「地方税法第三 百十四条の二第一項に規定する」を、「総所得金額」の下に「(同法第三百十七条の二第一項第二号に規定する青色 専従者給与額又は同法第三百十三条第五項に規定する事業専従者控除額については、同条第三項、第四項又は第五項 の規定を適用せず、また、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例 によらないものとし、地方税法第三百十四条の二第一項に規定する山林所得金額及び他の所得と区分して計算される 所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、同法附則第三十三条の三 第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法 附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡 所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項若しくは第十五項又は第三十五条の三第十一項の規定の適用が ある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同 法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約等実施特例法第三条 の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条 において同じ。)の算定についても同様とする。以下この条において同じ。)」を、「山林所得金額」の下に「並び に他の所得と区分して計算される所得の金額」を加え、「同法」を「地方税法」に改め、同号ハ中「八千四百円」を 「九千二百四十円」に改め、同条第二号中「山林所得金額」の下に「並びに他の所得と区分して計算される所得の金 額」を加え、同号ハ中「六千円」を「六千六百円」に改め、同条第三号中「山林所得金額」の下に「並びに他の所得 と区分して計算される所得の金額」を加え、同号ハ中「二千四百円」を「二千六百四十円」に改める。  第十九条の三中「都民税額及び特別区民税額」を「規定する総所得金額」に改め、「都民税及び特別区民税の課税 標準である」及び「(昭和四十年法律第三十三号)」を削り、「給与所得を」を「給与所得については、」に、「と して計算した場合における都民税及び特別区民税の額に相当する額)」を「によるものとする。次項において同 じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」に、「総所得金額」」を「総所得金額(同 法」」に改め、「)」と、「同法」とあるのは「」を削る。  付則第三条中「(以下「公的年金等所得」という。)」を削り、「地方税法第七百三条の五の規定の例により算定 した総所得金額」とあるのは「地方税法第七百三条の五の規定の例により算定した」を「総所得金額(同法」とある のは、「」に、「)」と、「同法」とあるのは「」を「によるものとし、」に改める。  付則第四条から付則第九条までを削り、付則第十条を付則第四条とし、付則第十一条を削り、付則第十二条を付則 第五条とし、付則に次の一条を加える。 (平成二十三年度及び平成二十四年度における保険料の所得割額の算定の特例) 第六条 平成二十三年度及び平成二十四年度における第十五条第一項、第十五条の六、第十五条の十一、第十五条の  十四及び第十六条の三に規定する基礎控除後の総所得金額等の算出においては、次の各号の区分に従い、当該各号  に掲げる金額を控除するものとする。  一 当該年度分の地方税法の規定による都民税及び特別区民税(同法の規定による道府県民税及び市町村民税を含   むものとし、同法第五十条の二及び同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割の額並びに同法第二十四条   第一項の規定によつて課する利子割額、配当割額及び株式等譲渡所得割額を除く。以下この号において同じ。)   が課されない者(条例の定めるところにより当該都民税及び特別区民税が課されない者を含む。) 賦課期日の   属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等の百分の七十五に相当する金額  二 前号に該当しない者であつて、課税標準額(賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法第三百十四条の   三第一項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額並びに他の所得と区分して計算さ   れる所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額、同法附則第   三十三条の三第五項第一号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定す   る課税長期譲渡所得金額、同法附則第三十五条第五項に規定する課税短期譲渡所得金額、同法附則第三十五条の   二第六項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に   係る課税雑所得等の金額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条   第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。)の合計額(千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円   未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)をいう。以下この条において同じ。)が百万円   以下で、賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等が課税標準額の百分の百五十に相当   する金額を超えるもの 賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等から課税標準額の百   分の百五十に相当する金額を控除した額の百分の五十に相当する金額  三 第一号に該当しない者であつて、課税標準額が百万円を超え、賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控   除後の総所得金額等が課税標準額の百分の百五十に相当する金額を超えるもの 賦課期日の属する年の前年の所   得に係る基礎控除後の総所得金額等から課税標準額の百分の百五十に相当する金額を控除した額の百分の二十五   に相当する金額 2 世帯主又は当該世帯に属する被保険者が特例対象被保険者等であつて、当該者の賦課期日の属する年の前年の所  得に係る基礎控除後の総所得金額等及び課税標準額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれてい  るときは、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額を当該  者の給与所得として前項の規定を適用する。    付 則 (施行期日) 1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この条例による改正後の港区国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第十条第一項の規定は、平成  二十三年四月一日以後の被保険者の出産について適用し、同日前までの出産については、なお従前の例による。 3 改正後の条例第十五条、第十五条の四、第十五条の六、第十五条の十一、第十五条の十二、第十五条の十四、第  十六条の三、第十六条の四、第十九条の二、第十九条の三並びに付則第三条及び第六条の規定は、平成二十三年度  以後の年度分の保険料について適用し、平成二十二年度分までの保険料については、なお従前の例による。 4 この条例による改正前の港区国民健康保険条例第十六条の六、第十九条第三項及び付則第四条から第九条までの  規定は、平成二十二年度分までの保険料については、なおその効力を有する。 (説 明)  国民健康保険料の算定方式を変更するとともに、保険料率及び出産育児一時金の額を改定するほか、規定を整備するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第十五号    港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十三年二月二十三日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例  港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十二年港区条例第三十五号)の一部を次のよう に改正する。  第二条中「教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師(常時勤務の者及び地方公務員法第二十八条の五 第一項又は第二十八条の六第二項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)」を「副園長、教諭及び養護教 諭」に改める。    付 則  この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。 (説 明)  幼稚園教育職員の職の見直しに伴い、規定を整備するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第十六号    港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十三年二月二十三日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭
       港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号)の一部を次のように改正する。  第二条中「教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師(常時勤務の者及び地方公務員法(昭和二十五年 法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第二項に規定する短時間勤務の職を占める者に限 る。)」を「副園長、教諭及び養護教諭」に改める。  第七条第六項中「地方公務員法」の下に「(昭和二十五年法律第二百六十一号)」を加える。  第九条第四項中「第二十条第五項及び」を削る。  第二十条第五項中「(週休日における勤務のうち人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定めるものを除く。以 下この項において同じ。)」を削る。  第二十七条第四項中「次に掲げる」を「職務の級が二級以上である」に、「あるのは」を「あるのは、」に改め、 同項各号を削る。  第三十条第四項中「次に掲げる」を「職務の級が二級以上である」に改め、同項各号を削る。  第三十一条第二項中「五千九百円」を「四千百五十円」に改める。  付則第五条を付則第七条とし、付則第四条の次に次の二条を加える。 (平成二十三年度から平成二十七年度までに支給する期末手当に関する経過措置) 第五条 平成二十三年度から平成二十七年度までに支給する期末手当に係る第二十七条第四項の規定の適用について  は、同項中「職務の級が二級以上である職員」とあるのは、「職務の級が一級である職員であって教育委員会規則  で定めるもの及び職務の級が二級以上である職員」とする。 (平成二十三年度から平成二十七年度までに支給する勤勉手当に関する経過措置) 第六条 平成二十三年度から平成二十七年度までに支給する勤勉手当に係る第三十条第四項の規定の適用について  は、同項中「職務の級が二級以上である職員」とあるのは、「職務の級が一級である職員であって教育委員会規則  で定めるもの及び職務の級が二級以上である職員」とする。  別表第一を次のように改める。  別表第一(第6条関係)                     幼稚園教育職員給料表 ┌───────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │       │   職務の級 │  1 級   │  2 級   │  3 級   │  4 級   │ │ 職員の区分 │  ──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │       │  号  給  │  給料月額  │  給料月額  │  給料月額  │  給料月額  │ ├───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │       │        │      円│      円│      円│      円│ │       │    1    │  167,300  │  265,000  │  310,800  │  349,200  │ │       │    2    │  169,400  │  267,200  │  313,100  │  351,800  │ │       │    3    │  171,500  │  269,400  │  315,400  │  354,400  │ │       │    4    │  173,600  │  271,600  │  317,700  │  357,000  │ │       ├----------------┼--------------┼--------------┼--------------┼--------------┤ │       │    5    │  175,700  │  273,800  │  320,000  │  359,600  │ │       │    6    │  177,800  │  276,000  │  322,300  │  362,100  │ │       │    7    │  179,900  │  278,200  │  324,600  │  364,600  │ │       │    8    │  182,000  │  280,400  │  326,900  │  367,100  │ │       ├----------------┼--------------┼--------------┼--------------┼--------------┤ │       │    9    │  184,200  │  282,600  │  329,200  │  369,600  │ │       │    10    │  186,400  │  284,800  │  331,500  │  372,000  │ │       │    11    │  188,600  │  287,000  │  333,800  │  374,400  │ │       │    12    │  190,800  │  289,200  │  336,100  │  376,800  │ │       ├----------------┼--------------┼--------------┼--------------┼--------------┤ │       │    13    │  193,000  │  291,400  │  338,400  │  379,200  │ │       │    14    │  195,200  │  293,600  │  340,700  │  381,500  │ │       │    15    │  197,400  │  295,800  │  343,100  │  383,800  │ │       │    16    │  199,600  │  298,100  │  345,500  │  386,000  │ │       ├----------------┼--------------┼--------------┼--------------┼--------------┤ │       │    17    │  201,800  │  300,400  │  347,900  │  388,200  │ │       │    18    │  204,000  │  302,700  │  350,400  │  390,300  │ │       │    19    │  206,200  │  305,000  │  352,900  │  392,400  │ │       │    20    │  208,400  │  307,300  │  355,400  │  394,400  │ │       ├----------------┼--------------┼--------------┼--------------┼--------------┤ │ 再任用職員 │    21    │  210,600  │  309,600  │  357,900  │  396,400  │ │ 以外の職員 │    22    │  212,800  │  311,900  │  360,300  │  398,300  │ │       │    23    │  215,000  │  314,200  │  362,700  │  400,200  │ │       │    24    │  217,200  │  316,500  │  365,100  │  402,000  │ │       ├----------------┼--------------┼--------------┼--------------┼--------------┤ │       │    25    │  219,400  │  318,800  │  367,400  │  403,800  │ │       │    26    │  221,600  │  321,100  │  369,700  │  405,500  │ │       │    27    │  223,800  │  323,400  │  372,000  │  407,200  │ │       │    28    │  226,000  │  325,700  │  374,200  │  408,800  │ │       ├----------------┼--------------┼--------------┼--------------┼--------------┤ │       │    29    │  228,200  │  328,000  │  376,400  │  410,400  │ │       │    30    │  230,400  │  330,200  │  378,500  │  411,900  │ │       │    31    │  232,600  │  332,400  │  380,600  │  413,400  │ │       │    32    │  234,800  │  334,600  │  382,600  │  414,800  │ │       ├----------------┼--------------┼--------------┼--------------┼--------------┤ │       │    33    │  237,000  │  336,800  │  384,500  │  416,200  │ │       │    34    │  239,200  │  338,900  │  386,300  │  417,500  │ │       │    35    │  241,400  │  341,000  │  388,000  │  418,800  │ │       │    36    │  243,600  │  343,000  │  389,600  │  420,000  │ │       ├----------------┼--------------┼--------------┼--------------┼--------------┤ │       │    37    │  245,800  │  345,000  │  391,100  │  421,200  │ │       │    38    │  248,000  │  346,900  │  392,500  │  422,300  │ │       │    39    │  250,200  │  348,800  │  393,900  │  423,400  │ │       │    40    │  252,400  │  350,600  │  395,200  │  424,400  │ │       ├----------------┼--------------┼--------------┼--------------┼--------------┤ │       │    41    │  254,600  │  352,400  │  396,500  │  425,400  │ │       │    42    │  256,800  │  354,100  │  397,700  │  426,300  │ │       │    43    │  259,000  │  355,800  │  398,900  │  427,200  │ │       │    44    │  261,200  │  357,500  │  400,000  │  428,100  │ │       ├----------------┼--------------┼--------------┼--------------┼--------------┤ │       │    45    │  263,400  │  359,100  │  401,100  │  428,900  │ │       │    46    │  265,600  │  360,700  │  402,200  │  429,700  │ │       │    47    │  267,800  │  362,300  │  403,200  │  430,500  │ │       │    48    │  270,000  │  363,800  │  404,200  │  431,200  │ │       ├----------------┼--------------┼--------------┼--------------┼--------------┤ │       │    49    │  272,200  │  365,300  │  405,200  │  431,900  │ │       │    50    │  274,400  │  366,800  │  406,100  │  432,600  │ │       │    51    │  276,600  │  368,200  │  407,000  │  433,300  │ │       │    52    │  278,800  │  369,600  │  407,900  │  433,900  │ │       ├----------------┼--------------┼--------------┼--------------┼--------------┤ │       │    53    │  281,000  │  371,000  │  408,800  │  434,500  │ │       │    54    │  283,200  │  372,300  │  409,600  │  435,100  │ │       │    55    │  285,400  │  373,600  │  410,400  │  435,700  │ │       │    56    │  287,600  │  374,900  │  411,200  │  436,300  │
    │       ├----------------┼--------------┼--------------┼--------------┼--------------┤ │       │    57    │  289,800  │  376,100  │  412,000  │  436,900  │ │       │    58    │  291,900  │  377,300  │  412,700  │  437,500  │ │       │    59    │  294,000  │  378,500  │  413,400  │  438,100  │ │       │    60    │  296,100  │  379,600  │  414,100  │  438,700  │ │       ├----------------┼--------------┼--------------┼--------------┼--------------┤ │       │    61    │  298,200  │  380,700  │  414,800  │  439,300  │ │       │    62    │  300,300  │  381,800  │  415,400  │  439,900  │ │       │    63    │  302,400  │  382,800  │  416,000  │  440,500  │ │       │    64    │  304,500  │  383,800  │  416,600  │  441,100  │ │       ├----------------┼--------------┼--------------┼--------------┼--------------┤ │       │    65    │  306,600  │  384,800  │  417,200  │  441,700  │ │       │    66    │  308,700  │  385,700  │  417,800  │  442,200  │ │       │    67    │  310,800  │  386,600  │  418,400  │  442,700  │ │       │    68    │  312,900  │  387,500  │  419,000  │  443,200  │ │       ├----------------┼--------------┼--------------┼--------------┼--------------┤ │       │    69    │  315,000  │  388,400  │  419,600  │  443,700  │ │       │    70    │  317,000  │  389,200  │  420,200  │  444,200  │ │       │    71    │  319,000  │  390,000  │  420,800  │  444,700  │ │       │    72    │  321,000  │  390,800  │  421,400  │  445,200  │ │       ├----------------┼--------------┼--------------┼--------------┼--------------┤ │       │    73    │  323,000  │  391,600  │  422,000  │  445,700  │ │       │    74    │  325,000  │  392,300  │  422,600  │  446,200  │ │       │    75    │  327,000  │  393,000  │  423,200  │  446,700  │ │       │    76    │  329,000  │  393,700  │  423,800  │  447,200  │ │       ├----------------┼--------------┼--------------┼--------------┼--------------┤ │       │    77    │  331,000  │  394,400  │  424,400  │  447,700  │ │       │    78    │  332,900  │  395,000  │  424,900  │  448,200  │ │       │    79    │  334,800  │  395,600  │  425,400  │  448,700  │ │       │    80    │  336,600  │  396,200  │  425,900  │  449,200  │ │       ├----------------┼--------------┼--------------┼--------------┼--------------┤ │       │    81    │  338,400  │  396,800  │  426,400  │  449,700  │ │       │    82    │  340,100  │  397,400  │  426,900  │  450,200  │ │       │    83    │  341,800  │  398,000  │  427,400  │  450,700  │ │       │    84    │  343,400  │  398,600  │  427,900  │  451,200  │ │       ├----------------┼--------------┼--------------┼--------------┼--------------┤ │       │    85    │  345,000  │  399,200  │  428,400  │  451,700  │ │       │    86    │  346,500  │  399,800  │  428,900  │  452,100  │ │       │    87    │  348,000  │  400,400  │  429,400  │  452,500  │ │       │    88    │  349,400  │  401,000  │  429,900  │  452,900  │ │       ├----------------┼--------------┼--------------┼--------------┼--------------┤ │       │    89    │  350,800  │  401,600  │  430,400  │  453,300  │ │       │    90    │  352,100  │  402,200  │  430,900  │  453,700  │ │       │    91    │  353,400  │  402,800  │  431,400  │  454,100  │ │       │    92    │  354,600  │  403,400  │  431,900  │  454,500  │ │       ├----------------┼--------------┼--------------┼--------------┼--------------┤ │       │    93    │  355,800  │  404,000  │  432,400  │  454,900  │ │       │    94    │  356,900  │  404,500  │  432,800  │  455,300  │ │       │    95    │  358,000  │  405,000  │  433,200  │  455,700  │ │       │    96    │  359,000  │  405,500  │  433,600  │  456,100  │ │       ├----------------┼--------------┼--------------┼--------------┼--------------┤ │       │    97    │  360,000  │  406,000  │  434,000  │  456,500  │ │       │    98    │  360,900  │  406,500  │  434,400  │  456,900  │ │       │    99    │  361,800  │  407,000  │  434,800  │  457,300  │ │       │   100    │  362,600  │  407,500  │  435,200  │  457,700  │ │       ├----------------┼--------------┼--------------┼--------------┼--------------┤ │       │   101    │  363,400  │  408,000  │  435,600  │  458,100  │ │       │   102    │  364,100  │  408,500  │  436,000  │       │ │       │   103    │  364,800  │  409,000  │  436,400  │       │ │       │   104    │  365,400  │  409,500  │  436,800  │       │ │       ├----------------┼--------------┼--------------┼--------------┼--------------┤ │       │   105    │  366,000  │  410,000  │  437,200  │       │ │       │   106    │  366,600  │  410,500  │  437,600  │       │ │       │   107    │  367,200  │  411,000  │  438,000  │       │ │       │   108    │  367,800  │  411,500  │  438,400  │       │ │       ├----------------┼--------------┼--------------┼--------------┼--------------┤ │       │   109    │  368,400  │  412,000  │  438,800  │       │ │       │   110    │  368,900  │  412,500  │  439,200  │       │ │       │   111    │  369,400  │  413,000  │  439,600  │       │ │       │   112    │  369,900  │  413,500  │  440,000  │       │ │       ├----------------┼--------------┼--------------┼--------------┼--------------┤ │       │   113    │  370,400  │  414,000  │  440,400  │       │ │       │   114    │  370,900  │  414,400  │       │       │ │       │   115    │  371,400  │  414,800  │       │       │ │       │   116    │  371,900  │  415,200  │       │       │ │       ├----------------┼--------------┼--------------┼--------------┼--------------┤ │       │   117    │  372,400  │  415,600  │       │       │ │       │   118    │  372,900  │  416,000  │       │       │ │       │   119    │  373,400  │  416,400  │       │       │ │       │   120    │  373,900  │  416,800  │       │       │ │       ├----------------┼--------------┼--------------┼--------------┼--------------┤ │       │   121    │  374,400  │  417,200  │       │       │ │       │   122    │  374,900  │  417,600  │       │       │ │       │   123    │  375,400  │  418,000  │       │       │ │       │   124    │  375,900  │  418,400  │       │       │ │       ├----------------┼--------------┼--------------┼--------------┼--------------┤ │       │   125    │  376,400  │  418,800  │       │       │ │       │   126    │  376,800  │  419,200  │       │       │ │       │   127    │  377,200  │  419,600  │       │       │ │       │   128    │  377,600  │  420,000  │       │       │ │       ├----------------┼--------------┼--------------┼--------------┼--------------┤ │       │   129    │  378,000  │  420,400  │       │       │ │       │   130    │  378,400  │       │       │       │ │       │   131    │  378,800  │       │       │       │ │       │   132    │  379,200  │       │       │       │ │       ├----------------┼--------------┼--------------┼--------------┼--------------┤ │       │   133    │  379,600  │       │       │       │ │       │   134    │  380,000  │       │       │       │ │       │   135    │  380,400  │       │       │       │ │       │   136    │  380,800  │       │       │       │
    │       ├----------------┼--------------┼--------------┼--------------┼--------------┤ │       │   137    │  381,200  │       │       │       │ │       │   138    │  381,600  │       │       │       │ │       │   139    │  382,000  │       │       │       │ │       │   140    │  382,400  │       │       │       │ │       ├----------------┼--------------┼--------------┼--------------┼--------------┤ │       │   141    │  382,800  │       │       │       │ │       │   142    │  383,200  │       │       │       │ │       │   143    │  383,600  │       │       │       │ │       │   144    │  384,000  │       │       │       │ │       ├----------------┼--------------┼--------------┼--------------┼--------------┤ │       │   145    │  384,400  │       │       │       │ │       │   146    │  384,800  │       │       │       │ │       │   147    │  385,200  │       │       │       │ │       │   148    │  385,600  │       │       │       │ │       ├----------------┼--------------┼--------------┼--------------┼--------------┤ │       │   149    │  386,000  │       │       │       │ │       │   150    │  386,400  │       │       │       │ │       │   151    │  386,800  │       │       │       │ │       │   152    │  387,200  │       │       │       │ │       ├----------------┼--------------┼--------------┼--------------┼--------------┤ │       │   153    │  387,600  │       │       │       │ │       │   154    │  388,000  │       │       │       │ │       │   155    │  388,400  │       │       │       │ │       │   156    │  388,800  │       │       │       │ │       ├----------------┼--------------┼--------------┼--------------┼--------------┤ │       │   157    │  389,200  │       │       │       │ │       │   158    │  389,600  │       │       │       │ │       │   159    │  390,000  │       │       │       │ │       │   160    │  390,400  │       │       │       │ │       ├----------------┼--------------┼--------------┼--------------┼--------------┤ │       │   161    │  390,800  │       │       │       │ │       │   162    │  391,200  │       │       │       │ │       │   163    │  391,600  │       │       │       │ │       │   164    │  392,000  │       │       │       │ │       ├----------------┼--------------┼--------------┼--------------┼--------------┤ │       │   165    │  392,400  │       │       │       │ │       │   166    │  392,800  │       │       │       │ │       │   167    │  393,200  │       │       │       │ │       │   168    │  393,600  │       │       │       │ │       ├----------------┼--------------┼--------------┼--------------┼--------------┤ │       │   169    │  394,000  │       │       │       │ ├───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 再任用職員 │        │  234,600  │  274,300  │  297,100  │  336,100  │ └───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘    付 則 (施行期日) 1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。 (特定の職務の級の切替え) 2 次の各号に掲げる職員のこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)における職務の級は、当該各号に定め  る職務の級とする。 一 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が二級であった職員のうち教諭  であったもの 一級 二 旧級が二級であった職員のうち教頭であったもの 三級 三 旧級が三級であった職員 四級 (号給の切替え) 3 施行日の前日において給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給は、付則別表に掲げる職員の区分及  び施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給(特別区  人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める職員にあっては、人事委員会が定める号給)とする。 (給料の切替えに伴う経過措置) 4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給  料月額に達しないこととなるものの給料月額は、人事委員会が定める。 5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定によ  り給料月額を定められた職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるとこ  ろにより、同項の規定に準じて、給料月額を定める。 (委任) 6 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。    付則別表(付則第3項関係)                  幼稚園教育職員の号給の切替表    付則第2項各号に掲げる職員の施行日における号給    ┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐    │     職員の区分│ 付則第2項第1号 │ 付則第2項第2号 │ 付則第2項第3号 │    │ 旧号給      │ に掲げる職員   │ に掲げる職員   │ に掲げる職員   │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     1     │     1     │     1     │     1     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     2     │     1     │     1     │     1     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     3     │     1     │     1     │     1     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     4     │     1     │     1     │     1     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     5     │     1     │     1     │     1     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     6     │     2     │     1     │     1     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     7     │     3     │     1     │     1     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     8     │     4     │     1     │     1     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     9     │     5     │     1     │     1     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     10     │     7     │     1     │     1     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     11     │     8     │     1     │     1     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     12     │     9     │     1     │     1     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     13     │     10     │     1     │     1     │
       ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     14     │     11     │     1     │     1     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     15     │     12     │     1     │     1     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     16     │     13     │     1     │     1     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     17     │     13     │     1     │     1     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     18     │     14     │     1     │     1     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     19     │     15     │     1     │     1     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     20     │     16     │     1     │     2     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     21     │     17     │     1     │     3     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     22     │     18     │     1     │     4     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     23     │     19     │     1     │     5     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     24     │     20     │     1     │     5     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     25     │     21     │     1     │     6     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     26     │     22     │     1     │     7     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     27     │     23     │     1     │     8     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     28     │     24     │     1     │     9     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     29     │     25     │     1     │     9     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     30     │     26     │     1     │     10     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     31     │     27     │     1     │     11     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     32     │     28     │     1     │     12     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     33     │     29     │     1     │     12     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     34     │     30     │     1     │     13     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     35     │     31     │     1     │     14     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     36     │     32     │     1     │     15     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     37     │     33     │     1     │     15     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     38     │     34     │     1     │     16     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     39     │     35     │     1     │     17     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     40     │     36     │     1     │     18     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     41     │     37     │     1     │     19     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     42     │     38     │     1     │     19     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     43     │     39     │     1     │     20     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     44     │     40     │     1     │     21     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     45     │     41     │     1     │     22     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     46     │     42     │     1     │     23     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     47     │     43     │     1     │     23     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     48     │     44     │     1     │     24     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     49     │     45     │     1     │     25     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     50     │     46     │     1     │     26     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     51     │     48     │     1     │     27     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     52     │     49     │     1     │     28     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     53     │     50     │     1     │     29     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     54     │     52     │     1     │     30     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     55     │     53     │     1     │     31     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     56     │     54     │     1     │     32     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     57     │     56     │     1     │     33     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     58     │     57     │     1     │     34     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     59     │     59     │     1     │     35     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     60     │     60     │     1     │     36     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     61     │     62     │     1     │     37     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     62     │     63     │     1     │     38     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     63     │     64     │     1     │     39     │
       ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     64     │     66     │     1     │     40     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     65     │     67     │     1     │     42     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     66     │     68     │     2     │     43     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     67     │     69     │     3     │     44     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     68     │     70     │     4     │     46     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     69     │     72     │     5     │     47     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     70     │     73     │     6     │     48     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     71     │     74     │     7     │     50     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     72     │     75     │     8     │     51     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     73     │     76     │     9     │     52     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     74     │     77     │     10     │     53     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     75     │     78     │     11     │     55     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     76     │     79     │     12     │     56     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     77     │     81     │     13     │     57     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     78     │     82     │     14     │     59     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     79     │     83     │     15     │     60     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     80     │     84     │     15     │     61     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     81     │     85     │     16     │     62     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     82     │     86     │     17     │     64     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     83     │     88     │     18     │     65     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     84     │     89     │     18     │     66     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     85     │     90     │     19     │     67     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     86     │     92     │     20     │     68     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     87     │     93     │     21     │     70     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     88     │     95     │     21     │     71     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     89     │     96     │     22     │     72     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     90     │     98     │     23     │     74     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     91     │    100     │     23     │     75     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     92     │    102     │     24     │     76     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     93     │    104     │     25     │     78     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     94     │    107     │     25     │     79     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     95     │    109     │     26     │     80     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     96     │    112     │     26     │     82     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     97     │    115     │     27     │     83     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     98     │    117     │     28     │     84     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │     99     │    119     │     28     │     86     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │    100     │    122     │     29     │     87     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │    101     │    124     │     29     │     89     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │    102     │    127     │     30     │     91     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │    103     │    130     │     30     │     92     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │    104     │    133     │     31     │     94     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │    105     │    136     │     31     │     96     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │    106     │    139     │     32     │     97     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │    107     │    142     │     33     │     99     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │    108     │    144     │     33     │    100     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │    109     │    147     │     34     │    101     │    ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤    │    110     │    150     │     34     │     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この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。 (説 明)  幼稚園教育職員の職の見直しに伴い、規定を整備するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── ○議長(島田幸雄君) 十七案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(野村 茂君)登壇〕 ○副区長(野村茂君) ただいま議題となりました、議案第一号から議案第十七号までの十七議案につきまして、ご説明いたします。  まず、議案第一号「公益的法人等への港区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、特別区人事委員会の意見を踏まえ、幼稚園教育職員の職を見直すことに伴い、規定を整備するものであります。  次に、議案第二号「外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、人事院規則の一部改正を踏まえ、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員に支給する給与の算定方法を変更するものであります。  次に、議案第三号「港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、特別区人事委員会の意見を踏まえ、職員の超過勤務手当に係る規定を整備するものであります。  次に、議案第四号「港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、特別区人事委員会の意見を踏まえ、幼稚園教育職員の職を見直すことに伴い、規定を整備するものであります。  次に、議案第五号「港区特別区税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、新税務システムの開発の遅延による稼動時期の変更に伴い、公的年金等からの特別徴収制度及び公的年金等所得に係る所得割の徴収方法の変更に係る施行期日を変更するものであります。  次に、議案第六号「港区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、平成十八年度から実施している占用料改定の六年目の激変緩和措置として、道路占用料の額を改定するものであります。  次に、議案第七号「港区立公園条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、平成十九年度から実施している占用料改定の五年目の激変緩和措置として、公園占用料の額を改定するほか、区立公園に指定管理者制度を導入するものであります。  次に、議案第八号「港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、平成十九年度から実施している占用料改定の五年目の激変緩和措置として、公園占用料の額を改定するほか、上下水道施設上部利用公園に指定管理者制度を導入するものであります。  次に、議案第九号「港区立児童遊園条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、豊岡第二児童遊園を廃止するものであります。  次に、議案第十号「港区公衆便所条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、三田福祉会館が三田いきいきプラザに移行することに伴い、三田福祉会館前公衆便所の名称を変更するものであります。  次に、議案第十一号「港区立いきいきプラザ条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、神明いきいきプラザを新たに設置するものであります。  次に、議案第十二号「港区立保育園条例」でありますが、本案は、神明保育園を新たに設置するとともに、同保育園に指定管理者制度を導入するほか、保育園の管理運営に関する規定を整備するため、港区立保育園条例の全部を改正するものであります。  次に、議案第十三号「港区立子ども中高生プラザ条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、神明子ども中高生プラザを新たに設置するものであります。  次に、議案第十四号「港区国民健康保険条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、国民健康保険料の算定方式を変更するとともに、保険料率及び出産育児一時金の額を改定するほか、規定を整備するものであります。  次に、議案第十五号「港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、特別区人事委員会の意見を踏まえ、幼稚園教育職員の職を見直すことに伴い、規定を整備するものであります。  次に、議案第十六号「港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、特別区人事委員会の勧告等を受け、幼稚園教育職員の給与を改定するとともに、幼稚園教育職員の職を見直すことに伴い、規定を整備するほか、義務教育等教員特別手当の月額を改定するものであります。  次に、議案第十七号「港区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、特別区人事委員会の意見を踏まえ、幼稚園教育職員の職を見直すことに伴い、規定を整備するものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご決定くださるようお願いいたします。 ○議長(島田幸雄君) なお、議案第一号から第四号まで、及び第十五号から第十七号までは、地方公務員法第五条第二項の規定により、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聴取しておきましたので、職員に朗読させます。   〔日詰事務局次長朗読〕             ─────────────────────────── 二十二特人委給第五百九十八号 平成二十三年二月十八日  港区議会議長 島 田 幸 雄 様                             特別区人事委員会委員長  西 野 善 雄       「職員に関する条例」の意見聴取について(回答)  平成二十三年二月十四日付二十二港議第八百八十九号で意見聴取のあった下記条例案については、異議ありません。          記 一 議案第 一 号 公益的法人等への港区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 二 議案第 二 号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条           例 三 議案第 三 号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 四 議案第 四 号 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 五 議案第十 五号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 六 議案第十 六号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 七 議案第十 七号 港区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例             ─────────────────────────── ○議長(島田幸雄君) 十七案につき、お諮りいたします。 ○二十五番(菅野弘一君) 十七案については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(島田幸雄君) ただいまの二十五番議員の動議のとおり決定することに、ご異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田幸雄君) ご異議なきものと認め、議案第一号から第四号までは総務常任委員会に、第十一号から第十四号までは保健福祉常任委員会に、第六号から第十号までは建設常任委員会に、第五号、第十五号から第十七号までは区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(島田幸雄君) 日程第二十から第二十四までは、いずれも平成二十二年度補正予算に係る案件でありますので、一括して議題といたします。   〔日詰事務局次長朗読〕 議 案 第十 八号 平成二十二年度港区一般会計補正予算(第四号) 議 案 第十 九号 平成二十二年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第二号) 議 案 第二 十号 平成二十二年度港区老人保健医療会計補正予算(第一号) 議 案 第二十一号 平成二十二年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第二号)
    議 案 第二十二号 平成二十二年度港区介護保険会計補正予算(第三号) (参 考)             ─────────────────────────── 議案第18号 平成22年度港区一般会計補正予算(第4号)  平成22年度港区の一般会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,614,007千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出  それぞれ104,984,417千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入  歳出予算補正」による。 (繰越明許費の補正) 第2条 既定の繰越明許費の追加は、「第2表繰越明許費補正」による。 (債務負担行為の補正) 第3条 既定の債務負担行為の変更は、「第3表債務負担行為補正」による。   平成23年2月23日提出 港 区 長  武 井 雅 昭             ─────────────────────────── 第1表 歳入歳出予算補正   歳 入                                        (単位:千円) ┌──────────┬────────────┬────────┬────────┬────────┐ │    款     │     項      │  補正前の額  │  補 正 額 │    計   │ ├──────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 1 特別区税    │            │   62,931,673│  △ 4,856,301│   58,075,372│ │          ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 1 特別区民税     │   58,344,155│  △ 4,940,705│   53,403,450│ │          ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 3 特別区たばこ税   │    4,531,686│     84,404│    4,616,090│ ├──────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 3 利子割交付金  │            │     500,000│     300,000│     800,000│ │          ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 1 利子割交付金    │     500,000│     300,000│     800,000│ ├──────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 6 地方消費税交付金│            │    9,138,000│    1,060,000│   10,198,000│ │          ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 1 地方消費税交付金  │    9,138,000│    1,060,000│   10,198,000│ ├──────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┤ │10 特別区交付金  │            │     600,001│     900,000│    1,500,001│ │          ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 1 特別区財政調整交付金│     600,001│     900,000│    1,500,001│ ├──────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┤ │12 使用料及び手数料│            │    5,335,417│   △ 84,000│    5,251,417│ │          ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 2 手数料       │     903,789│   △ 84,000│     819,789│ ├──────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┤ │13 国庫支出金   │            │    8,688,587│     197,048│    8,885,635│ │          ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 2 国庫補助金     │    1,507,732│     197,048│    1,704,780│ ├──────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┤ │14 都支出金    │            │    4,712,033│   △ 225,322│    4,486,711│ │          ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 2 都補助金      │    2,079,760│   △ 225,322│    1,854,438│ ├──────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┤ │15 財産収入    │            │    1,280,810│   △ 114,772│    1,166,038│ │          ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 1 財産運用収入    │     901,804│   △ 114,772│     787,032│ ├──────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┤ │16 寄 附 金   │            │     158,405│     449,255│     607,660│ │          ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 1 寄 附 金     │     158,405│     449,255│     607,660│ ├──────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┤ │17 繰 入 金   │            │    9,147,500│  △ 4,758,992│    4,388,508│ │          ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 1 基金繰入金     │    9,147,500│  △ 4,862,793│    4,284,707│ │          ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 2 特別会計繰入金   │        0│     103,801│     103,801│ ├──────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┤ │18 繰 越 金   │            │    1,311,530│    3,519,920│    4,831,450│ │          ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 1 繰 越 金     │    1,311,530│    3,519,920│    4,831,450│ ├──────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┤ │19 諸 収 入   │            │    2,375,286│     △ 843│    2,374,443│ │          ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 6 雑  入      │    1,470,041│     △ 843│    1,469,198│ ├──────────┴────────────┼────────┼────────┼────────┤ │        歳 入 合 計        │   108,598,424│  △ 3,614,007│   104,984,417│ └───────────────────────┴────────┴────────┴────────┘   歳 出                                        (単位:千円) ┌──────────┬────────────┬─────────┬───────┬────────┐ │    款     │      項     │  補正前の額  │ 補 正 額 │    計    │ ├──────────┼────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 2 総務費     │            │    22,242,789│ △ 1,124,249│   21,118,540│ │          ├────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │          │ 1 総務管理費     │    18,394,081│ △ 1,094,041│   17,300,040│ │          ├────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │          │ 3 戸籍住民基本台帳費 │     1,406,083│  △ 30,208│    1,375,875│ ├──────────┼────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 3 環境清掃費   │            │     6,245,061│  △ 107,000│    6,138,061│ │          ├────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │          │ 1 環境費       │     1,027,077│  △ 56,000│     971,077│ │          ├────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │          │ 2 清掃費       │     5,217,984│  △ 51,000│    5,166,984│ ├──────────┼────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 4 民生費     │            │    37,629,458│  △ 83,007│   37,546,451│ │          ├────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │          │ 1 社会福祉費     │    17,639,609│  △ 189,383│   17,450,226│ │          ├────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │          │ 2 児童福祉費     │    15,301,273│    106,376│   15,407,649│
    ├──────────┼────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 7 土木費     │            │    14,660,534│ △ 1,747,254│   12,913,280│ │          ├────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │          │ 1 土木管理費     │     2,164,891│  △ 45,828│    2,119,063│ │          ├────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │          │ 2 道路橋りょう費   │     4,475,844│ △ 1,721,500│    2,754,344│ │          ├────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │          │ 3 河川費       │      34,910│       0│     34,910│ │          ├────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │          │ 4 公園費       │     2,116,259│  △ 280,157│    1,836,102│ │          ├────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │          │ 5 都市計画費     │     1,848,541│       0│    1,848,541│ │          ├────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │          │ 6 住宅費       │     3,561,943│    341,003│    3,902,946│ │          ├────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │          │ 7 建築費       │      458,146│  △ 40,772│     417,374│ ├──────────┼────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 8 教育費     │            │    16,971,742│  △ 437,725│   16,534,017│ │          ├────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │          │ 2 小学校費      │     8,981,183│  △ 296,793│    8,684,390│ │          ├────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │          │ 3 中学校費      │     2,037,050│  △ 91,000│    1,946,050│ │          ├────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │          │ 7 社会体育費     │     1,089,502│  △ 49,932│    1,039,570│ ├──────────┼────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │10 諸支出金    │            │      772,814│  △ 114,772│     658,042│ │          ├────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │          │ 1 財政積立金     │      772,813│  △ 114,772│     658,041│ ├──────────┴────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │        歳 出 合 計        │    108,598,424│ △ 3,614,007│   104,984,417│ └───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘             ───────────────────────────                     第2表 繰越明許費補正   追 加 ┌─────────┬─────────┬─────────────────┬────────────┐ │    款    │    項    │     事  業  名     │   金    額   │ ├─────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┤ │ 2 総 務 費  │ 1 総務管理費  │ 電子自治体推進         │          千円│ │         │         │                 │     320,642    │ ├─────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┤ │ 4 民 生 費  │ 1 社会福祉費  │ ひとり暮らし高齢者の社会調査  │          千円│ │         │         │                 │      6,548    │ │         ├─────────┼─────────────────┼────────────┤ │         │ 2 児童福祉費  │ DV被害防止啓発事業      │          千円│ │         │         │                 │      6,547    │ │         │         │                 │            │ ├─────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┤ │ 6 産業経済費  │ 1 商 工 費  │ 区内共通商品券発行支援     │          千円│ │         │         │                 │     17,000    │ │         │         │                 │            │ ├─────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┤ │ 7 土 木 費  │ 4 公 園 費  │ 子どもの遊び場づくり      │          千円│ │         │         │                 │      4,468    │ │         │         ├─────────────────┼────────────┤ │         │         │ 芝大門二丁目児童遊園整備    │          千円│ │         │         │                 │      6,509    │ │         ├─────────┼─────────────────┼────────────┤ │         │ 7 建 築 費  │ 建築物耐震改修等促進      │          千円│ │         │         │                 │     18,900    │ └─────────┴─────────┴─────────────────┴────────────┘             ───────────────────────────                     第3表 債務負担行為補正   変 更 ┌───────────────┬─────────────────┬────────────────┐ │               │     変  更  前     │     変  更  後     │ │    事     項    ├────────┬────────┼───────┬────────┤ │               │  期  間  │  限 度 額  │  期  間  │  限 度 額  │ ├───────────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤ │田町駅東口北地区公共公益施設建│ 平成23年度  │      千円│ 平成23年度 │      千円│ │設              │   〜    │  49,168,717 │   〜   │  48,457,014 │ │               │ 平成25年度  │        │ 平成25年度 │        │ └───────────────┴────────┴────────┴───────┴────────┘             ─────────────────────────── 議案第19号             平成22年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第2号)  平成22年度港区の国民健康保険事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ11,908千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ  ぞれ19,519,627千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入  歳出予算補正」による。   平成23年2月23日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                     第1表 歳入歳出予算補正   歳 入                                        (単位:千円) ┌──────────┬────────────┬─────────┬───────┬────────┐ │    款     │      項     │  補正前の額  │ 補 正 額 │    計    │ ├──────────┼────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 1 国民健康保険料 │            │     6,751,416│  △ 106,047│    6,645,369│ │          ├────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │          │ 1 国民健康保険料   │     6,751,416│  △ 106,047│    6,645,369│ ├──────────┼────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 4 国庫支出金   │            │     4,946,174│    19,168│    4,965,342│ │          ├────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │          │ 1 国庫負担金     │     4,920,923│    19,168│    4,940,091│ ├──────────┼────────────┼─────────┼───────┼────────┤
    │ 7 都支出金    │            │      979,597│     3,382│     982,979│ │          ├────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │          │ 2 都補助金      │      882,763│     3,382│     886,145│ ├──────────┼────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 8 共同事業交付金 │            │     2,005,336│  △ 68,285│    1,937,051│ │          ├────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │          │ 1 共同事業交付金   │     2,005,336│  △ 68,285│    1,937,051│ ├──────────┼────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │10 繰 入 金   │            │     2,766,211│  △ 260,717│    2,505,494│ │          ├────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │          │ 1 繰 入 金     │     2,766,211│  △ 260,717│    2,505,494│ ├──────────┼────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │11 繰 越 金   │            │      35,000│    400,591│     435,591│ │          ├────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │          │ 1 繰 越 金     │      35,000│    400,591│     435,591│ ├──────────┴────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │        歳 入 合 計        │    19,531,535│  △ 11,908│   19,519,627│ └───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘   歳 出                                        (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐ │     款     │     項     │  補正前の額  │ 補 正 額 │    計    │ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 2 保険給付費    │           │    12,968,884│    56,377│   13,025,261│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 1 療養諸費     │    11,586,230│       0│   11,586,230│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 2 高額療養費    │     1,136,212│    56,377│    1,192,589│ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 3 後期高齢者支援金等│           │     2,592,516│       0│    2,592,516│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 1 後期高齢者支援金等│     2,592,516│       0│    2,592,516│ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 6 介護納付金    │           │     1,248,561│       0│    1,248,561│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 1 介護納付金    │     1,248,561│       0│    1,248,561│ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 7 共同事業拠出金  │           │     1,869,622│  △ 68,285│    1,801,337│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 1 共同事業拠出金  │     1,869,622│  △ 68,285│    1,801,337│ ├───────────┴───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │        歳 出 合 計        │    19,531,535│  △ 11,908│   19,519,627│ └───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘             ─────────────────────────── 議案第20号              平成22年度港区老人保健医療会計補正予算(第1号)  平成22年度港区の老人保健医療会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ70,803千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ  れ109,717千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入  歳出予算補正」による。   平成23年2月23日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                     第1表 歳入歳出予算補正   歳 入                                        (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐ │     款     │     項     │  補正前の額  │ 補 正 額 │    計    │ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 1 支払基金交付金  │           │      17,841│  △ 17,000│       841│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 1 支払基金交付金  │      17,841│  △ 17,000│       841│ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 2 国庫支出金    │           │         2│     2,380│      2,382│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 1 国庫負担金    │         2│     2,380│      2,382│ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 4 繰入金      │           │      19,995│  △ 19,995│        0│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 1 繰入金      │      19,995│  △ 19,995│        0│ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 5 諸収入      │           │       1,074│     8,824│      9,898│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 3 雑 入      │        951│     8,824│      9,775│ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 6 繰越金      │           │         0│    96,594│     96,594│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 1 繰越金      │         0│    96,594│     96,594│ ├───────────┴───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │        歳 入 合 計        │      38,914│    70,803│     109,717│ └───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘   歳 出                                        (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐ │     款     │     項     │  補正前の額  │ 補 正 額 │    計    │ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 1 医療諸費     │           │      18,912│  △ 17,998│       914│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 1 医療諸費     │      18,912│  △ 17,998│       914│ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 2 諸支出金     │           │         2│    103,801│     103,803│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 2 一般会計繰出金  │         0│    103,801│     103,801│ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 3 予備費      │           │      20,000│  △ 15,000│      5,000│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 1 予備費      │      20,000│  △ 15,000│      5,000│ ├───────────┴───────────┼─────────┼───────┼────────┤
    │        歳 出 合 計        │      38,914│    70,803│     109,717│ └───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘             ─────────────────────────── 議案第21号              平成22年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第2号)  平成22年度港区の後期高齢者医療会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表  歳入歳出予算補正」による。   平成23年2月23日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                     第1表 歳入歳出予算補正   歳 入                                          (単位:千円) ┌────────────┬────────────┬─────────┬───────┬────────┐ │     款      │     項      │  補正前の額  │ 補 正 額 │    計    │ ├────────────┼────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 1 後期高齢者医療保険料│            │     2,346,011│  △ 114,861│    2,231,150│ │            ├────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │            │ 1 後期高齢者医療保険料│     2,346,011│  △ 114,861│    2,231,150│ ├────────────┼────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 3 繰入金       │            │     1,564,328│    66,849│    1,631,177│ │            ├────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │            │ 1 繰入金       │     1,564,328│    66,849│    1,631,177│ ├────────────┼────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 4 繰越金       │            │         1│    48,012│     48,013│ │            ├────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │            │ 1 繰越金       │         1│    48,012│     48,013│ ├────────────┴────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │         歳 入 合 計         │     3,986,706│       0│    3,986,706│ └─────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘   歳 出                                          (単位:千円) ┌────────────┬────────────┬─────────┬───────┬────────┐ │     款      │     項      │  補正前の額  │ 補 正 額 │    計    │ ├────────────┼────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 2 広域連合負担金   │            │     3,635,274│       0│    3,635,274│ │            ├────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │            │ 1 広域連合負担金   │     3,635,274│       0│    3,635,274│ ├────────────┴────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │         歳 出 合 計         │     3,986,706│       0│    3,986,706│ └─────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘             ─────────────────────────── 議案第22号                平成22年度港区介護保険会計補正予算(第3号)  平成22年度港区の介護保険会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ143,452千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ  ぞれ11,484,856千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入  歳出予算補正」による。   平成23年2月23日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                     第1表 歳入歳出予算補正   歳 入                                        (単位:千円) ┌──────────┬────────────┬─────────┬───────┬────────┐ │    款     │      項     │  補正前の額  │ 補 正 額 │    計    │ ├──────────┼────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 3 国庫支出金   │            │     2,299,705│  △ 21,920│    2,277,785│ │          ├────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │          │ 1 国庫負担金     │     1,859,965│  △ 21,920│    1,838,045│ ├──────────┼────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 4 支払基金交付金 │            │     3,207,307│     4,794│    3,212,101│ │          ├────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │          │ 1 支払基金交付金   │     3,207,307│     4,794│    3,212,101│ ├──────────┼────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 5 都支出金    │            │     1,631,304│  △ 11,207│    1,620,097│ │          ├────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │          │ 1 都負担金      │     1,577,755│  △ 11,207│    1,566,548│ ├──────────┼────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 8 繰 入 金   │            │     2,002,214│    171,785│    2,173,999│ │          ├────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │          │ 1 一般会計繰入金   │     1,817,820│    17,932│    1,835,752│ │          ├────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │          │ 2 基金繰入金     │      184,394│    153,853│     338,247│ ├──────────┴────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │        歳 入 合 計        │    11,341,404│    143,452│   11,484,856│ └───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘   歳 出                                        (単位:千円) ┌──────────┬────────────┬─────────┬───────┬────────┐ │    款     │      項     │  補正前の額  │ 補 正 額 │    計    │ ├──────────┼────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 2 保険給付費   │            │    10,488,395│    143,452│   10,631,847│ │          ├────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │          │1 介護サービス等諸費  │    10,488,395│    143,452│   10,631,847│ ├──────────┴────────────┼─────────┼───────┼────────┤ │        歳 出 合 計        │    11,341,404│    143,452│   11,484,856│ └───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘             ─────────────────────────── ○議長(島田幸雄君) 五案について、理事者の説明を求めます。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいま議題となりました議案第十八号、議案第十九号、議案第二十号、議案第二十一号及び議案第二十二号は、いずれも平成二十二年度補正予算に関するものですので、一括してご説明いたします。  まず、議案第十八号、平成二十二年度港区一般会計補正予算(第四号)についてです。  今回の補正予算は、歳入歳出予算の補正、繰越明許費の補正及び債務負担行為の補正です。  歳入歳出予算の補正額は、三十六億千四百万七千円の減額で、これを既定予算から差し引きますと、歳入歳出予算の総額は、千四十九億八千四百四十一万七千円となります。
     この補正予算の内容といたしましては、総務費におきまして、「効率的かつ効果的な行政サービスの提供に向けた組織体制の整備」、「港区にふさわしい行政経営の展開」、「電子自治体の推進」、「地震などの自然災害の防災対策の充実」、「コミュニティ活動の場の整備・充実」及び「区有地や区内の国公有地の有効活用」に要する経費をそれぞれ減額し、財源更正をするものです。  環境清掃費におきましては、「地球温暖化防止に向けた取組みの推進」及び「リサイクル事業の推進」に要する経費を減額し、財源更正をするものです。  民生費におきましては、「地域で支え合う体制整備」、「介護サービス・高齢者福祉サービスの充実」、「多様な都心型保育サービスの展開」、「子育て支援サービスの充実」及び「すべての子どもが健全に成長できる家庭環境の整備」に要する経費をそれぞれ追加し、「安心できる保健・医療体制の推進」に要する経費を減額するほか、財源更正をするものです。  土木費におきましては、「地域特性を生かした魅力のあるまち並み景観の形成」及び「快適な都心居住の実現」に要する経費を追加し、「都心機能を支える道路の整備」、「交通まちづくりの推進」、「人にやさしい道路網の整備」、「ヒートアイランド対策の推進」「地震に強いまちづくり」、「公園等の整備」、「緑と水のプロムナードづくり」及び「安心居住の実現に向けた住まいの整備」に要する経費をそれぞれ減額するほか、財源更正をするものです。  教育費におきましては、「学校施設等の整備」及び「身近にスポーツを楽しめる場の確保」に要する経費を減額し、財源更正をするものです。  諸支出金におきましては、「基礎自治体として自主・自律した行財政運営の確立」に要する経費を減額するものです。  補正額の財源といたしましては、特別区税、使用料及び手数料、都支出金、財産収入、繰入金及び諸収入をそれぞれ減額し、利子割交付金、地方消費税交付金、特別区交付金、国庫支出金、寄附金及び繰越金をそれぞれ増額しております。  次に、繰越明許費の補正ですが、「電子自治体推進」、「ひとり暮らし高齢者の社会調査」、「DV被害防止啓発事業」、「区内共通商品券発行支援」、「子どもの遊び場づくり」、「芝大門二丁目児童遊園整備」及び「建築物耐震改修等促進」につきまして、翌年度に繰り越して使用することができる経費を定めるものです。  次に、債務負担行為の補正ですが、「田町駅東口北地区公共公益施設建設」につきまして、限度額を変更するものです。  次に、議案第十九号、平成二十二年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第二号)についてです。  歳入歳出予算の補正額は、千百九十万八千円の減額で、これを既定予算から差し引きますと、歳入歳出予算の総額は、百九十五億千九百六十二万七千円となります。  この補正予算の内容といたしましては、保険給付費を追加し、共同事業拠出金を減額するほか、財源更正をするものです。  補正額の財源といたしましては、国民健康保険料、共同事業交付金及び繰入金をそれぞれ減額し、国庫支出金、都支出金及び繰越金をそれぞれ増額しております。  次に、議案第二十号、平成二十二年度港区老人保健医療会計補正予算(第一号)についてです。  歳入歳出予算の補正額は、七千八十万三千円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、一億九百七十一万七千円となります。  この補正予算の内容といたしましては、医療諸費及び予備費を減額し、諸支出金を追加するほか、財源更正をするものです。  補正額の財源といたしましては、支払基金交付金及び繰入金を減額し、国庫支出金、諸収入及び繰越金をそれぞれ増額するものです。  次に、議案第二十一号、平成二十二年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第二号)についてです。  この補正予算の内容といたしましては、広域連合負担金の財源更正をするものです。  補正額の財源といたしましては、後期高齢者医療保険料を減額し、繰入金及び繰越金を増額するものです。  次に、議案第二十二号、平成二十二年度港区介護保険会計補正予算(第三号)についてです。  歳入歳出予算の補正額は、一億四千三百四十五万二千円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、百十四億八千四百八十五万六千円となります。  この補正予算の内容といたしましては、保険給付費を追加するほか、財源更正をするものです。  補正額の財源といたしましては、国庫支出金及び都支出金を減額し、支払基金交付金及び繰入金を増額するものです。  以上、簡単ではありますが、平成二十二年度港区各会計補正予算の説明を終わります。  よろしくご審議のうえ、ご決定くださるようお願いいたします。 ○議長(島田幸雄君) 五案につき、お諮りいたします。 ○二十五番(菅野弘一君) 五案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(島田幸雄君) ただいまの二十五番議員の動議のとおり決定することに、ご異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田幸雄君) ご異議なきものと認め、議案第十八号から第二十二号までは、いずれも総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(島田幸雄君) 日程第二十五から第二十八までは、いずれも平成二十三年度予算に係る案件でありますので、一括して議題といたします。   〔日詰事務局次長朗読〕 議 案 第二十三号 平成二十三年度港区一般会計予算 議 案 第二十四号 平成二十三年度港区国民健康保険事業会計予算 議 案 第二十五号 平成二十三年度港区後期高齢者医療会計予算 議 案 第二十六号 平成二十三年度港区介護保険会計予算 (参 考)             ─────────────────────────── 議案第23号                    平成23年度港区一般会計予算  平成23年度港区の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ115,340,000千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。 (債務負担行為) 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第  2表債務負担行為」による。 (一時借入金) 第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。 (歳出予算の流用) 第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場  合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた  場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間とする。   平成23年2月23日提出                                     港区長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                      第1表 歳入歳出予算   1 歳 入                                      (単位:千円) ┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐ │       款        │       項        │    金      額    │ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │1 特別区税          │                │           56,251,898│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 特別区民税         │           51,672,351│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │2 軽自動車税         │             52,428│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │3 特別区たばこ税       │            4,524,724│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │4 入 湯 税         │              2,395│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │2 地方譲与税         │                │             475,001│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 自動車重量譲与税      │             340,000│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │2 地方揮発油譲与税      │             135,000│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │3 地方道路譲与税       │                1│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │3 利子割交付金        │                │             800,000│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 利子割交付金        │             800,000│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │4 配当割交付金        │                │             200,000│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 配当割交付金        │             200,000│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │5 株式等譲渡所得割交付金   │                │             110,000│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 株式等譲渡所得割交付金   │             110,000│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │6 地方消費税交付金      │                │            9,750,000│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 地方消費税交付金      │            9,750,000│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │7 自動車取得税交付金     │                │             300,000│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 自動車取得税交付金     │             300,000│
    ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │8 交通安全対策特別交付金   │                │             54,000│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 交通安全対策特別交付金   │             54,000│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │9 地方特例交付金       │                │             408,175│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 地方特例交付金       │             408,175│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │10 特別区交付金        │                │            1,200,001│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 特別区財政調整交付金    │            1,200,001│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │11 分担金及び負担金      │                │             890,710│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 負 担 金         │             890,710│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │12 使用料及び手数料      │                │            5,344,923│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 使 用 料         │            4,526,511│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │2 手 数 料         │             818,412│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │13 国庫支出金         │                │           11,054,901│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 国庫負担金         │            8,297,880│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │2 国庫補助金         │            2,705,228│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │3 国庫委託金         │             51,793│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │14 都支出金          │                │            4,619,060│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 都負担金          │            1,699,834│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │2 都補助金          │            2,139,123│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │3 都委託金          │             780,103│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │15 財産収入          │                │             736,062│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 財産運用収入        │             736,061│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │2 財産売払収入        │                1│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │16 寄 附 金         │                │             154,712│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 寄 附 金         │             154,712│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │17 繰 入 金         │                │           19,845,586│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 基金繰入金         │           19,845,586│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │18 繰 越 金         │                │            1,000,000│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 繰 越 金         │            1,000,000│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │19 諸 収 入         │                │            2,144,971│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 延滞金、加算金及び過料   │             86,585│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │2 特別区預金利子       │              9,158│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │3 貸付金元利収入       │             531,852│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │4 受託事業収入        │             186,678│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │5 収益事業収入        │             57,000│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │                │6 雑  入          │            1,273,698│ ├────────────────┴────────────────┼────────────────┤ │         歳    入    合    計        │           115,340,000│ └─────────────────────────────────┴────────────────┘   2 歳 出                                      (単位:千円) ┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐ │       款        │       項        │    金      額    │ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │1 議会費           │                │             848,421│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 区議会費          │             848,421│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │2 総務費           │                │           23,545,686│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 総務管理費         │           19,825,682│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │2 徴税費           │            1,039,580│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │3 戸籍住民基本台帳費     │            1,395,407│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │4 選挙費           │             263,534│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │5 統計調査費         │             102,828│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │6 区民施設費         │             840,616│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │7 監査委員費         │             78,039│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │3 環境清掃費         │                │            6,313,735│ │                ├────────────────┼────────────────┤
    │                │1 環境費           │             889,102│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │2 清掃費           │            5,424,633│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │4 民生費           │                │           44,299,930│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 社会福祉費         │           21,127,087│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │2 児童福祉費         │           18,197,479│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │3 生活保護費         │            4,902,372│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │4 国民年金費         │             72,992│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │5 衛生費           │                │            8,375,845│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 保健衛生費         │            8,375,845│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │6 産業経済費         │                │            4,319,377│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 商工費           │            4,319,377│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │7 土木費           │                │           13,104,269│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 土木管理費         │            1,968,587│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │2 道路橋りょう費       │            3,524,550│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │3 河川費           │             51,179│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │4 公園費           │            1,702,071│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │5 都市計画費         │            3,679,718│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │6 住宅費           │            1,697,790│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │                │7 建築費           │             480,374│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │8 教育費           │                │           12,308,047│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 教育総務費         │            2,369,048│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │2 小学校費          │            3,598,776│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │3 中学校費          │            2,257,594│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │4 校外施設費         │             160,614│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │5 幼稚園費          │             741,739│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │6 社会教育費         │            2,169,140│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │7 社会体育費         │            1,011,136│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │9 公債費           │                │            1,470,173│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 公債費           │            1,470,173│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │10 諸支出金          │                │             254,517│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 財政積立金         │             254,516│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │2 土地開発公社費       │                1│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │11 予備費           │                │             500,000│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 予備費           │             500,000│ ├────────────────┴────────────────┼────────────────┤ │         歳    出    合    計        │           115,340,000│ └─────────────────────────────────┴────────────────┘             ───────────────────────────                      第2表 債務負担行為  ┌────────────────┬─────────────┬────────────────┐  │       事   項     │     期   間    │       限 度 額     │  ├────────────────┼─────────────┼────────────────┤  │港区土地開発公社からの用地取得費│ 平成23年度〜平成33年度 │港区が港区土地開発公社から取得す│  │                │             │る用地費            │  ├────────────────┼─────────────┼────────────────┤  │港区土地開発公社に対する債務保証│ 平成23年度〜平成33年度 │港区土地開発公社が協調融資団から│  │                │             │借入れる融資限度額及び利子相当額│  ├────────────────┼─────────────┼────────────────┤  │公衆浴場改修資金等融資に伴う利子│ 平成23年度〜平成44年度 │取扱金融機関が貸付をした金額に対│  │補助              │             │する年5%以内に相当する額   │  ├────────────────┼─────────────┼────────────────┤  │中小企業融資に伴う利子補給   │ 平成24年度〜平成35年度 │取扱金融機関が貸付をした金額に対│  │                │             │する年2.6%以内に相当する額   │  ├────────────────┼─────────────┼────────────────┤  │小規模企業小口融資取扱機関に対す│ 平成23年度〜平成28年度 │取扱金融機関が損失を受けた元金及│  │る損失補償           │             │び利子相当額          │  ├────────────────┼─────────────┼────────────────┤  │がけ等整備資金融資に伴う利子補給│ 平成24年度〜平成34年度 │取扱金融機関が貸付をした金額に対│  │                │             │する年2.8%以内に相当する額   │  ├────────────────┼─────────────┼────────────────┤  │芝公園保育園仮園舎賃借     │ 平成23年度〜平成26年度 │              千円│  │                │             │       239,988      │  ├────────────────┼─────────────┼────────────────┤  │新橋六丁目公共施設建設実施設計 │     平成24年度    │              千円│  │                │             │       21,959      │  ├────────────────┼─────────────┼────────────────┤
     │麻布保育園等建設実施設計    │     平成24年度    │              千円│  │                │             │       32,720      │  ├────────────────┼─────────────┼────────────────┤  │西麻布保育園仮園舎賃借     │ 平成24年度〜平成26年度 │              千円│  │                │             │       49,971      │  ├────────────────┼─────────────┼────────────────┤  │麻布地区子ども中高生プラザ等建設│ 平成24年度〜平成26年度 │              千円│  │                │             │      2,509,922      │  ├────────────────┼─────────────┼────────────────┤  │(仮称)三田四丁目保育園建設  │ 平成24年度〜平成25年度 │              千円│  │                │             │       767,383      │  ├────────────────┼─────────────┼────────────────┤  │芝保育園仮園舎等賃借      │ 平成23年度〜平成25年度 │              千円│  │                │             │       321,615      │  ├────────────────┼─────────────┼────────────────┤  │シティハイツ芝浦建替実施設計  │     平成24年度    │              千円│  │                │             │       27,445      │  ├────────────────┼─────────────┼────────────────┤  │夕凪橋架替           │ 平成24年度〜平成26年度 │              千円│  │                │             │       759,727      │  ├────────────────┼─────────────┼────────────────┤  │田町駅東口北地区公共公益施設建設│ 平成24年度〜平成25年度 │              千円│  │(昇降機設備)         │             │       711,703      │  ├────────────────┼─────────────┼────────────────┤  │麻布図書館等改築        │ 平成24年度〜平成26年度 │              千円│  │                │             │      1,781,546      │  └────────────────┴─────────────┴────────────────┘             ─────────────────────────── 議案第24号                 平成23年度港区国民健康保険事業会計予算  平成23年度港区の国民健康保険事業会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ20,720,220千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。 (一時借入金) 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。 (歳出予算の流用) 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場  合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれ  らの経費の各項の間とする。   平成23年2月23日提出                                     港区長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                      第1表 歳入歳出予算   1 歳 入                                      (単位:千円) ┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐ │       款        │       項        │    金      額    │ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │1 国民健康保険料       │                │            6,886,444│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 国民健康保険料       │            6,886,444│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │2 一部負担金         │                │                4│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 一部負担金         │                4│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │3 使用料及び手数料      │                │               46│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 手数料           │               46│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │4 国庫支出金         │                │            5,060,435│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 国庫負担金         │            5,054,075│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │2 国庫補助金         │              6,360│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │5 療養給付費等交付金     │                │             542,727│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 療養給付費等交付金     │             542,727│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │6 前期高齢者交付金      │                │            1,867,679│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 前期高齢者交付金      │            1,867,679│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │7 都支出金          │                │            1,030,793│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 都負担金          │             125,671│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │2 都補助金          │             905,122│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │8 共同事業交付金       │                │            2,348,232│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 共同事業交付金       │            2,348,232│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │9 財産収入          │                │                6│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 財産運用収入        │                6│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │10 繰入金           │                │            2,933,640│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 繰入金           │            2,933,640│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │11 繰越金           │                │             35,000│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 繰越金           │             35,000│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │12 諸収入           │                │             15,214│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 延滞金、加算金及び過料   │                5│
    │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │2 預金利子          │               473│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │3 雑 入           │             14,736│ ├────────────────┴────────────────┼────────────────┤ │         歳    入    合    計        │           20,720,220│ └─────────────────────────────────┴────────────────┘   2 歳 出                                      (単位:千円) ┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐ │       款        │       項        │    金      額    │ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │1 総務費           │                │             478,774│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 総務管理費         │             349,231│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │                │2 徴収費           │             129,543│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │2 保険給付費         │                │           13,440,905│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 療養諸費          │           11,896,583│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │2 高額療養費         │            1,293,668│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │3 移送費           │               150│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │4 出産育児諸費        │             226,914│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │5 葬祭費           │             15,050│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │6 結核・精神医療給付金    │              8,540│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │3 後期高齢者支援金等     │                │            2,842,848│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 後期高齢者支援金等     │            2,842,848│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │4 前期高齢者納付金等     │                │              8,235│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 前期高齢者納付金等     │              8,235│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │5 老人保健拠出金       │                │              2,335│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 老人保健拠出金       │              2,335│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │6 介護納付金         │                │            1,363,230│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 介護納付金         │            1,363,230│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │7 共同事業拠出金       │                │            2,275,535│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 共同事業拠出金       │            2,275,535│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │8 保健事業費         │                │             168,056│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 特定健康診査等事業費    │             155,775│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │2 保健事業費         │             12,281│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │9 諸支出金          │                │             40,302│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 償還金及び還付金      │             40,301│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │2 公債費           │                1│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │10 予備費           │                │             100,000│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 予備費           │             100,000│ ├────────────────┴────────────────┼────────────────┤ │         歳    出    合    計        │           20,720,220│ └─────────────────────────────────┴────────────────┘             ─────────────────────────── 議案第25号                  平成23年度港区後期高齢者医療会計予算  平成23年度港区の後期高齢者医療会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,134,069千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。   平成23年2月23日提出                                     港区長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                      第1表 歳入歳出予算   1 歳 入                                      (単位:千円) ┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐ │       款        │       項        │    金      額    │ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │1 後期高齢者医療保険料    │                │            2,405,119│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 後期高齢者医療保険料    │            2,405,119│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │2 使用料及び手数料      │                │                1│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 手数料           │                1│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │3 繰入金           │                │            1,645,294│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 繰入金           │            1,645,294│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │4 繰越金           │                │                1│ │                ├────────────────┼────────────────┤
    │                │1 繰越金           │                1│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │5 諸収入           │                │             83,654│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 延滞金、加算金及び過料   │                3│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │2 償還金及び還付金      │             22,077│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │3 預金利子          │               184│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │4 受託事業収入        │             61,378│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │5 雑 入           │               12│ ├────────────────┴────────────────┼────────────────┤ │         歳    入    合    計        │            4,134,069│ └─────────────────────────────────┴────────────────┘   2 歳 出                                      (単位:千円) ┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐ │       款        │       項        │    金      額    │ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │1 総務費           │                │             195,553│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 総務管理費         │             195,553│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │2 広域連合負担金       │                │            3,764,663│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 広域連合負担金       │            3,764,663│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │3 保険給付費         │                │             54,011│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 葬祭費           │             54,011│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │4 保健事業費         │                │             66,050│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 保健事業費         │             66,050│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │5 諸支出金          │                │              3,792│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 償還金及び還付金      │              3,792│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │6 予備費           │                │             50,000│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 予備費           │             50,000│ ├────────────────┴────────────────┼────────────────┤ │         歳    出    合    計        │            4,134,069│ └─────────────────────────────────┴────────────────┘             ─────────────────────────── 議案第26号                   平成23年度港区介護保険会計予算  平成23年度港区の介護保険会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ11,727,736千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。   平成23年2月23日提出                                     港区長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                      第1表 歳入歳出予算   1 歳 入                                      (単位:千円) ┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐ │       款        │       項        │    金      額    │ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │1 介護保険料         │                │            2,197,620│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 介護保険料         │            2,197,620│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │2 使用料及び手数料      │                │                1│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 手数料           │                1│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │3 国庫支出金         │                │            2,379,139│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 国庫負担金         │            1,920,701│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │2 国庫補助金         │             458,438│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │4 支払基金交付金       │                │            3,328,613│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 支払基金交付金       │            3,328,613│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │5 都支出金          │                │            1,684,050│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 都負担金          │            1,630,830│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │2 都補助金          │             53,220│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │6 財産収入          │                │               550│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 財産運用収入        │               550│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │7 寄附金           │                │                1│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 寄附金           │                1│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │8 繰入金           │                │            2,126,861│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 一般会計繰入金       │            1,877,207│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │2 基金繰入金         │             249,654│
    ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │9 繰越金           │                │              3,248│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 繰越金           │              3,248│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │10 諸収入           │                │              7,653│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 延滞金、加算金及び過料   │                4│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │2 預金利子          │               467│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │3 雑 入           │              7,182│ ├────────────────┴────────────────┼────────────────┤ │         歳    入    合    計        │           11,727,736│ └─────────────────────────────────┴────────────────┘   2 歳 出                                      (単位:千円) ┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐ │       款        │       項        │    金      額    │ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │1 総務費           │                │             462,108│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 総務管理費         │             462,108│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │2 保険給付費         │                │           10,934,322│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 介護サービス等諸費     │           10,934,322│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │3 地域支援事業費       │                │             327,508│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 介護予防事業費       │             163,754│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │2 包括的支援事業費      │             163,754│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │4 基金積立金         │                │               550│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 基金積立金         │               550│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │5 諸支出金          │                │              3,248│ │                ├────────────────┼────────────────┤ │                │1 償還金及び還付金      │              3,248│ ├────────────────┴────────────────┼────────────────┤ │         歳    出    合    計        │           11,727,736│ └─────────────────────────────────┴────────────────┘             ─────────────────────────── ○議長(島田幸雄君) 四案について、理事者の説明を求めます。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいま議題となりました議案第二十三号、第二十四号、第二十五号及び第二十六号は、いずれも平成二十三年度予算に関するものですので、一括してご説明いたします。  我が国の経済状況は、一月の月例経済報告において、「景気は、足踏み状態にあるが、一部に持ち直しに向けた動きが見られる。ただし、失業率が高水準にあるなど依然として厳しい状況にある。」との基調判断が示されています。港区独自の中小企業景況調査においても、区内中小企業の業況は、昨年の春以降停滞しており、直近ではやや明るい兆しが見えるものの、先行きはまだまだ不透明であることが明らかになっています。  区の財政状況は、平成二十一年度普通会計決算において財政の弾力性を示す経常収支比率が、六十四・四パーセントであり、現在のところは良好な状況を維持しています。  しかし、区の歳入の根幹を成す特別区民税収入は、長引く景気低迷の影響を受け、平成二十一年度から減収傾向となっており、平成二十三年度予算額は、平成二十二年度当初予算と比較して、額にして約六十七億円、率にして十一・四パーセントの減収を見込んでいます。  区財政を取り巻く状況は、景気の動向に加え、国における地域主権改革への取り組みや今後の社会保障制度や税制改革、都区のあり方を踏まえた東京都との役割分担の見直しなど、多くの改革の姿が、未だ不透明なものとなっています。  このような状況においても、区は、区民の期待に応え、港区基本計画に計上した事業を着実に推進していくことはもとより、保育園待機児童の解消をはじめとした子育て家庭や高齢者と要介護高齢者を支える家族への支援、地域経済を活性化させるための中小企業対策、早急な対応が求められる地球温暖化対策などに、時機を逃さず積極、果敢に取り組んでいく必要があります。  これまで区は、港区財政運営方針に掲げる「磐石な財政基盤の確立」、「地域の魅力を高める財政運営」、「区民にわかりやすく透明性の高い財政運営」の三つの基本方針に基づき、いかなる社会経済状況の変化にも的確に対応し、区民生活のすみずみまで目の行き届いた、港区ならではの質の高い行政サービスを引き続き提供することができるよう、計画的に基金を積み立てるとともに、区債の繰り上げ償還により元利償還金を減らし、将来負担を軽減することで財政の力を蓄えてきました。  平成二十三年度予算は、限られた財源を区民福祉の向上のために必要な施策に重点的かつ効果的に活用することで、区民の誰もが日々の生活を健康で安心して過ごすことができるよう、「区民とともに、現下の厳しさを乗り越え、安心して暮らせる地域社会を築くための予算」として編成しました。  厳しい社会経済状況が続く中、区は、公共施設等整備基金などこれまで計画的に積み立ててきた基金を積極的に活用するとともに、財政調整基金を過去最高となる約八十八億円活用することで、特別区民税収入の減収などの財源不足を補い、行政サービスの質を低下させることなく、区民福祉向上のための施策を積極的に推進してまいります。  それでは、予算の内容についてご説明いたします。  議案第二十三号から議案第二十六号までの一般会計と三つの特別会計を合わせた予算総額は、千五百十九億二千二百二万五千円です。  まず、議案第二十三号「平成二十三年度港区一般会計予算」についてです。  予算総額は、歳入歳出ともに千百五十三億四千万円です。前年度と比較しますと、金額にして六十八億二千万円、率にして六・三パーセントの増となっています。  歳入につきましては、特別区税が、長引く景気低迷の影響を受け、平成二十二年度当初予算と比べ、金額にして六十六億七千九百七十七万五千円、率にして十・六パーセントの減収と見込んでいます。また、繰入金は、公共施設等整備基金、財政調整基金などからの繰入れが増加したことにより、金額にして九十九億六千八百九十四万五千円、率にして百・九パーセントの大幅な増となっています。  歳出につきましては、『人にやさしい創造的な地域社会』の実現を目指し、港区基本計画の計上事業を着実に予算化するとともに、特に重点的かつ早急に取り組む必要がある施策を三つの「最重点施策」と位置づけ、積極的に予算化しました。  「最重点施策」の一つ目は、「誰もが未来に向かって夢と希望を持てるまち」として、子育て家庭、高齢者と要介護高齢者を支える家族への支援、教育環境や就労支援の充実などに取り組みます。  二つ目は、「地球にやさしく安全・安心で快適に暮らせるまち」として、地球温暖化対策や環境に配慮した安全で安心した快適な生活を送るための施策に取り組みます。  三つ目は、「都心の魅力と活力があふれるまち」として、地域経済の活性化を図り、地域の人々とともに魅力あふれるまちづくりに取り組みます。  これらの施策を着実に実現するため、総合支所の地域事業を含め、百四十二の新規事業、臨時事業、レベルアップ事業を計上しています。  それでは、平成二十三年度予算に計上した主な事業について、三つの「最重点施策」に沿ってご説明いたします。  はじめに、「誰もが未来に向かって夢と希望を持てるまち」についてです。  「子どもを安心して生み育てられる環境づくり」、「高齢者も障害者も安心できる暮らしの実現」、「区民の健康増進と医療の充実」、「魅力ある教育の推進」及び「就労支援の充実」として、六十九事業を実施します。  「子どもを安心して生み育てられる環境づくり」としては、十五事業を実施します。このうち主な事業として一つ目は、「私立認可保育所設置支援事業」です。短期間で開設可能な民間ビルや小学校内に認可保育所を設置する事業者に対し、施設改修費及び施設賃借料の一部を補助します。平成二十三年度は、芝浦四丁目と東町小学校内の二か所に私立認可保育所を誘致します。  二つ目は、「待機児童解消特別事業」です。急増する保育園の入園希望者に対応するため、区内六か所目となる緊急暫定保育施設として、「桂坂保育室」を高輪三丁目に開設するとともに、既存施設である「東麻布保育室」、「たかはま保育室」及び「たまち保育室」について定員を拡大します。  三つ目は、「子ども家庭支援センター運営」です。児童虐待に関する相談件数の増加とともにその内容が複雑化・深刻化する中、適切かつ迅速に対応するため、子ども家庭支援センターを課長級組織に強化するとともに、新たに臨床心理士による心理専門相談を実施します。  「高齢者も障害者も安心できる暮らしの実現」としては、十七事業を実施します。このうち主な事業として一つ目は、「認知症高齢者介護家族支援事業」です。認知症高齢者を在宅で介護する家族に休養が必要になった場合、短期間、「ありすの杜 きのこ南麻布」で認知症高齢者を受け入れることにより、介護する家族の負担を軽減し、認知症高齢者が在宅で生活を続けられるよう支援します。  二つ目は、「ひとり暮らし高齢者等見守り推進事業」です。相談員が地域に出向き、町会・自治会、民生委員など地域の皆様や、総合支所、地域包括支援センターと連携し、ひとり暮らし高齢者などの生活実態を把握し、相談に応じ、必要な支援に繋げていきます。  三つ目は、「発達支援センター事業」です。発達障害のある人の早期発見・早期対応が可能な体制を構築するため、保育園、幼稚園、児童館、保健所などの関連機関との連携を強化して発達支援センター機能を確立します。  「区民の健康増進と医療の充実」としては、八事業を実施します。このうち主な事業として一つ目は、「ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン・子宮頸がん予防ワクチン予防接種事業」です。細菌性髄膜炎や子宮頸がんの発症を予防するため、本年四月から、予防ワクチンの接種を全額区の負担で実施します。  二つ目は、「社会福祉法人恩賜財団母子愛育会附属愛育病院建設支援」です。周産期医療・小児医療の充実を図るため、田町駅東口北地区に、平成二十五年開設に向け整備する愛育病院の建設費の一部を補助します。  三つ目は、「妊産婦健康診査」です。ヒトT細胞白血病ウイルス1型の母子感染の拡大を防止するため、妊婦健康診査の検査項目に、HTLV−1抗体検査を追加します。  「魅力ある教育の推進」としては、十六事業を実施します。このうち主な事業として一つ目は、「国際学級の試行実施」です。国際学級設置に向け、カリキュラムや教材作成などの準備を行うとともに、東町小学校において、一部教科で英語による授業を試行的に実施します。  二つ目は、「朝日中学校通学区域小中一貫教育校建設」です。平成二十七年度の小中一貫教育校の開設に向け、新校舎建設の実施設計を行うとともに、朝日中学校の仮校舎となる三光小学校の改修工事を行います。  三つ目は、「心の教育相談」です。いじめや不登校、児童虐待などの問題解決にあたり、各小・中学校に配置しているスクールカウンセラーに加え、福祉や医療などの関係機関との連携を図る専門家として、中学校からの要請に応じてスクールソーシャルワーカーを派遣します。  「就労支援の充実」としては、十三事業を実施します。このうち主な事業として一つ目は、「障害者チャレンジ雇用」です。障害者インターンシップ事業の実習を修了した知的障害のある区民の方を、区の非常勤嘱託員として雇用することで、一般企業などへの就職に向けた支援を行います。  二つ目は、「臨時観光インフォメーションコーナー運営」です。緊急雇用創出事業の一環として、区内の周遊観光の促進を図るため、増上寺境内と東京タワー内に臨時の観光インフォメーションコーナーを設置します。  三つ目は、「精神障害者就労支援事業」です。精神障害者の社会参加と就労支援を目的とした喫茶コーナーを、本年十二月に開設予定のみなと保健所新庁舎内に設置します。  次に、「地球にやさしく安全・安心で快適に暮らせるまち」についてです。「地球にやさしい都心環境施策の推進」、「災害に強いまちづくり」及び「快適な暮らしを支えるまちづくり」として、三十二事業を実施します。  「地球にやさしい都心環境施策の推進」では、十一事業を実施します。このうち主な事業として一つ目は、「みなとモデル森林整備促進」です。区内の民間建築物の建築の際に使用される木材の使用量とCO2の固定量を区が認証することで、国産木材の使用によるCO2の固定と森林整備の促進を目指す「みなとモデル二酸化炭素固定認証制度」を創設します。  二つ目は、「建築物低炭素化促進」です。民間建築物を建築する際、区独自の目標を定めて環境配慮を誘導する「港区建築物低炭素化促進制度」を創設することで、省エネによるCO2排出量の削減やヒートアイランド対策を促進します。  三つ目は、「ビルピット臭気対策」です。ビルの地下排水槽からの排水が原因となって発生するビルピット臭気を改善するため、臭気対策の指導とともに、ビル所有者に対して、臭気防止用装置の購入及び工事費の一部を補助することで、地域の快適な生活環境の保全を推進します。  「災害に強いまちづくり」としては、九事業を実施します。このうち主な事業として一つ目は、「防災士資格取得支援」です。地域の防災リーダーを育成するため、防災士研修講座、資格試験などの費用を助成します。  二つ目は、「シティハイツ芝浦建替」です。老朽化した区営住宅シティハイツ芝浦の建替えにあわせて、食事や入浴など日常生活の介護・支援を受けながら生活できる障害者ケアホームを整備するため、建替えの基本設計及び実施設計を行います。  三つ目は、「防災会資器材助成」です。地域の防災力を向上させるため、防災資器材の劣化が進んだ防災会に対して、必要な資器材を助成します。  「快適な暮らしを支えるまちづくり」としては、十二事業を実施します。このうち主な事業として一つ目は、「田町駅西口暫定自転車等駐車場整備」です。田町駅西口周辺地域の歩道を安全な空間として確保するため、取得予定の芝五丁目用地などに暫定自転車等駐車場を整備するとともに、田町駅西口周辺を自転車等放置禁止区域に指定します。  二つ目は、「旧国立保健医療科学院を活用した施設整備」です。既存の建物を保全しつつ、新郷土資料館、在宅緩和ケア支援施設などの整備に向け、改修のための基本構想及び基本計画を策定します。  三つ目は、「田町駅東口北地区公共公益施設整備」です。田町駅東口北地区において、港区の文化芸術、介護予防、スポーツ、公共サービスなどの拠点となる複合施設の建設工事を行います。  最後に、「都心の魅力と活力があふれるまち」についてです。「地域経済の活性化」、「参画と協働により地域の特性を生かしたまちづくり」及び「多様な文化やスポーツにふれあう環境の創出」として二十四事業を実施します。  「地域経済の活性化」としては、八事業を実施します。このうち主な事業として一つ目は、「小規模企業事業承継支援」です。小規模企業者の経営基盤を強化し円滑な事業承継を推進するため、区内で同一事業を二十年以上営んでいる小規模企業者に、設備更新などに係る経費の一部を補助します。  二つ目は、「歴史観光資源の活用・促進」です。大河ドラマの主人公「江」の墓所が港区にあることを契機に、多くの観光客を誘致するため、ガイドブックやマップの作成、歴史フォーラム、ウォーキングイベントなどの事業を実施するとともに、港区観光協会が実施する事業を支援します。  三つ目は、「融資事業」です。国の景気対応緊急保証制度の終了に伴い、区の現行の緊急支援融資の対象外となる中小企業を対象に、「港区セーフティネット融資」を創設し、「小口零細保証融資」を拡充することで、業況が悪化している中小企業の資金繰りを支援します。  「参画と協働により地域の特性を生かしたまちづくり」としては、十二事業を実施します。
     「各地区総合支所地域事業」では、総合支所が区民とともに企画・立案した、地域特性に応じた事業を実施します。  「芝地区歴史・文化の発信」、「麻布地区麻布フェスタ」、「赤坂地区赤坂・青山歴史、文化、芸術のまちづくり」、「高輪地区白金高輪グリーンミュージックフェスティバル」、「芝浦港南地区運河・水辺の魅力アップ」など、さまざまな事業を実施し、区民とともに地域の魅力を高めてまいります。また、平成二十二年度から検討を行っているみなとタウンフォーラムや区民参画組織からの提言を踏まえ、現行の港区基本計画の後期三年の見直しを行います。  そのほかの主な事業として一つ目は、「台場の新規地域交通の運行」です。台場地域から芝浦地域や港南地域にある公共公益施設などへの利便性の向上を図るため、新たな交通手段として、台場地域から田町駅と品川駅をそれぞれ結ぶシャトルバスを導入します。  二つ目は、「新橋六丁目公共施設建設」です。新橋福祉会館・児童館の跡地に、子育て支援施設や区民協働スペースなどを整備するため、基本設計及び実施設計を行います。  「多様な文化やスポーツにふれあう環境の創出」としては、四事業を実施します。このうち主な事業として一つ目は、「スポーツ振興計画策定」です。区立運動施設の整備・活用、地域スポーツ支援、区民の体力向上など、区のスポーツ振興施策を体系的に取りまとめたスポーツ振興計画を策定します。  二つ目は、「国民体育大会の準備」です。平成二十五年開催予定の第六十八回国民体育大会において、港区が「なぎなた競技」の会場地となることから、(仮称)東京国体港区実行委員会を設立し、開催に向けて準備を進めます。  以上の事業を含む百二十五事業が「最重点施策」として平成二十三年度に実施する事業です。  なお、港区基本計画で事業計画化した事業については、百二十五事業、二百四十億五千七百四十二万円を計上し、着実に推進してまいります。  債務負担行為につきましては、中小企業融資に伴う利子補給など十七件について、それぞれ期間、限度額を設定するものです。  私は、平成二十三年度予算は、厳しい社会経済状況の中にあっても、これまで計画的に積み立ててきた基金を有効に活用するとともに、限られた財源を区民福祉の向上のために必要な施策に重点的かつ効果的に配分することで、区民の誰もが日々の生活を健康で安心して過ごすことができるよう、諸課題の解決に向け、的確に対応した積極予算になったと考えております。  次に、議案第二十四号「平成二十三年度港区国民健康保険事業会計予算」についてです。  予算総額は、歳入歳出ともに二百七億二千二十二万円で、前年度と比較しますと、六・一パーセントの増となっています。  この主な要因は、保険給付費の増加によるものです。  次に、議案第二十五号「平成二十三年度港区後期高齢者医療会計予算」についてです。  予算総額は、歳入歳出ともに四十一億三千四百六万九千円で、前年度と比較しますと、三・六パーセントの増となっています。  この主な要因は、広域連合負担金の増加によるものです。  次に、議案第二十六号「平成二十三年度港区介護保険会計予算」についてです。  予算総額は、歳入歳出ともに百十七億二千七百七十三万六千円で、前年度と比較しますと、三・九パーセントの増となっています。  この主な要因は、保険給付費の増加によるものです。  以上、簡単ですが、平成二十三年度予算の説明を終わります。  よろしくご審議のうえ、ご決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(島田幸雄君) 四案につき、お諮りいたします。 ○二十五番(菅野弘一君) 四案については、議員三十四人による特別委員会を設置し、同委員会に審査を付託されるよう望みます。  なお、特別委員会の名称は、平成二十三年度予算特別委員会とし、特に同委員会の副委員長は二人とされるよう望みます。 ○議長(島田幸雄君) ただいまの二十五番議員の動議のとおり決定することに、ご異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田幸雄君) ご異議なきものと認め、四案については、議員三十四人による特別委員会を設置し、同委員会に審査を付託することに決定いたしました。  なお、特別委員会の名称は、平成二十三年度予算特別委員会とし、同委員会の副委員長は二人とすることに決定いたしました。  また、正副委員長の選出については、委員会条例第七条第一項の規定により、議長が第一回の委員会を招集して互選することになっております。本日、本会議の休憩後、直ちに委員会を開きますので、あらかじめご承知おき願います。             ─────────────────────────── ○議長(島田幸雄君) 日程第二十九及び第三十は、議事の運営上、一括して議題といたします。   〔日詰事務局次長朗読〕 議 案 第二十七号 工事請負契約の承認について(田町駅東口北地区公共公益施設新築工事) 議 案 第二十八号 包括外部監査契約の締結について (参 考)             ─────────────────────────── 議案第二十七号    工事請負契約の承認について  右の議案を提出する。   平成二十三年二月二十三日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    工事請負契約の承認について  左記の工事請負契約の承認を求める。              記 一 工事の名称   田町駅東口北地区公共公益施設新築工事 二 工事の規模   鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造地下一階地上八階建延六四、一一           一・二〇平方メートル 三 契約の方法   制限を付した一般競争入札による契約 四 契約金額    三百十四億四千九百九万千八百円 五 契約締結日   契約承認の日 六 工    期  契約締結の日の翌日から平成二十五年十一月二十九日まで 七 契約の相手方  東京都港区元赤坂一丁目三番八号            鹿島・きんでん・東熱・須賀異業種建設共同企業体  (一) 代表者    東京都港区元赤坂一丁目三番八号              鹿島建設株式会社東京建築支店               専務執行役員支店長          服 部 厚 志  (二) 構成員(建築工事建設共同企業体)      東京都港区元赤坂一丁目三番八号       鹿島・日本国土・不二・進和・菱重エステート・泉建築工事建設共同企業体        構成員(代表者) 東京都港区元赤坂一丁目三番八号                  鹿島建設株式会社東京建築支店                   専務執行役員支店長      服 部 厚 志        構成員      東京都港区赤坂四丁目九番九号                  日本国土開発株式会社東京支店                   専務取締役支店長       田 口 洋 三        構成員      東京都港区芝三丁目五番五号                  不二建設株式会社                   代表取締役          進 藤 益 男        構成員      東京都港区赤坂二丁目七番二号                  進和建設株式会社東京支店                   支店長            中 村 優 美        構成員      東京都港区芝五丁目三十四番六号                  菱重エステート株式会社                   代表取締役          石 井 英 一        構成員      東京都港区新橋六丁目三番五号                  泉建設株式会社                   代表取締役          依 田 省 哉  (三) 構成員(電気工事建設共同企業体)      東京都品川区東五反田五丁目二十五番十二号       きんでん・新生・西山・大三洋行電気工事建設共同企業体        構成員(代表者) 東京都品川区東五反田五丁目二十五番十二号                  株式会社きんでん東京支社                   取締役専務執行役員支社長   前 田 幸 一        構成員      東京都港区芝公園二丁目四番一号                  新生テクノス株式会社                   代表取締役          関   秋 生        構成員      東京都港区白金二丁目五番十二号                  西山電気株式会社                   代表取締役          西 山   勉        構成員      東京都港区港南二丁目五番十一号                  株式会社大三洋行                   代表取締役          加 藤 芳 武  (四) 構成員(空調工事建設共同企業体)      東京都中央区京橋二丁目五番十二号       東熱・新日空・日設・エアコン空調工事建設共同企業体        構成員(代表者) 東京都中央区京橋二丁目五番十二号                  東洋熱工業株式会社東京本店                   取締役常務執行役員本店長   川 村 光 幸        構成員      東京都中央区日本橋浜町二丁目三十一番一号
                     新日本空調株式会社都市施設・リニューアル事業本部                   常務取締役本部長       塚 原 光 正        構成員      東京都港区虎ノ門二丁目九番八号                  株式会社日設                   代表取締役          吉 村 正 孝        構成員      東京都港区三田一丁目四番二十八号三田国際ビル                  株式会社エアコンサービス                   代表取締役          苅 米 淑 子  (五) 構成員(給排水衛生工事建設共同企業体)      東京都港区新橋六丁目十七番十九号       須賀・大氣・志村・黒澤給排水衛生工事建設共同企業体        構成員(代表者) 東京都港区新橋六丁目十七番十九号                  須賀工業株式会社御成門事業所                   所長             山 本 公 夫        構成員      東京都新宿区西新宿二丁目六番一号                  株式会社大氣社環境システム事業部東京本店                   上席執行役員本店長      森 谷   隆        構成員      東京都港区芝五丁目一番六号                  株式会社志村管工業所                   代表取締役社長        篠 原   明        構成員      東京都港区南青山六丁目十三番十八号                  株式会社黒澤理装                   代表取締役          黒 澤 良 一 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。 図面1 図面2 図面3 図面4 図面5 図面6 図面7 図面8 図面9 図面10 図面11 図面12 図面13 図面14 図面15             ─────────────────────────── 議案第二十八号    包括外部監査契約の締結について  右の議案を提出する。   平成二十三年二月二十三日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    包括外部監査契約の締結について  左記のとおり包括外部監査契約を締結する。              記 一 契約の相手方  住所 東京都三鷹市上連雀一丁目二十五番二十一―五〇五号            氏名 青 山 伸 一            資格 公認会計士 二 契約の期間  平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで 三 契 約 金 額  九百四十五万円を上限とする額 四 費用の支払方法  監査の結果に関する報告提出後に一括払い (説 明)  平成二十三年度の包括外部監査契約を締結するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の三十六第一項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── ○議長(島田幸雄君) 二案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(野村 茂君)登壇〕 ○副区長(野村茂君) ただいま議題となりました、議案第二十七号及び議案第二十八号の二議案につきまして、ご説明いたします。  まず、議案第二十七号「工事請負契約の承認について」でありますが、本案は、田町駅東口北地区公共公益施設新築工事の工事請負契約のご承認を求めるものであります。  この契約は、本年一月二十八日、制限を付した一般競争入札の上、総合評価方式により落札、決定をみたものであります。  工事の規模は、鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造地下一階地上八階建延六万四千百十一・二〇平方メートルであります。  この契約金額は、三百十四億四千九百九万千八百円で、工期は、契約締結の日の翌日から平成二十五年十一月二十九日までであります。  契約の相手方は、鹿島・きんでん・東熱・須賀異業種建設共同企業体であり、代表者は、鹿島建設株式会社東京建築支店専務執行役員支店長服部厚志氏であります。  また、本契約の相手方の異業種建設共同企業体のうち、建築工事に係る構成員は、鹿島・日本国土・不二・進和・菱重エステート・泉建築工事建設共同企業体であり、その構成員は、代表者の鹿島建設株式会社東京建築支店専務執行役員支店長服部厚志氏と、日本国土開発株式会社東京支店専務取締役支店長田口洋三氏、不二建設株式会社代表取締役進藤益男氏、進和建設株式会社東京支店支店長中村優美氏、菱重エステート株式会社代表取締役石井英一氏及び泉建設株式会社代表取締役依田省哉氏であります。  また、電気工事に係る構成員は、きんでん・新生・西山・大三洋行電気工事建設共同企業体であり、その構成員は、代表者の株式会社きんでん東京支社取締役専務執行役員支社長前田幸一氏と、新生テクノス株式会社代表取締役関秋生氏、西山電気株式会社代表取締役西山勉氏及び株式会社大三洋行代表取締役加藤芳武氏であります。  また、空調工事に係る構成員は、東熱・新日空・日設・エアコン空調工事建設共同企業体であり、その構成員は、代表者の東洋熱工業株式会社東京本店取締役常務執行役員本店長川村光幸氏と、新日本空調株式会社都市施設・リニューアル事業本部常務取締役本部長塚原光正氏、株式会社日設代表取締役吉村正孝氏及び株式会社エアコンサービス代表取締役苅米淑子氏であります。  また、給排水衛生工事に係る構成員は、須賀・大氣・志村・黒澤給排水衛生工事建設共同企業体であり、その構成員は、代表者の須賀工業株式会社御成門事業所所長山本公夫氏と、株式会社大氣社環境システム事業部東京本店上席執行役員本店長森谷隆氏、株式会社志村管工業所代表取締役社長篠原明氏及び株式会社黒澤理装代表取締役黒澤良一氏であります。  次に、議案第二十八号「包括外部監査契約の締結について」でありますが、本案は、地方自治法第二百五十二条の三十六第一項の規定に基づき、平成二十三年度の包括外部監査契約の締結についてご承認を求めるものであります。契約の相手方は、東京都三鷹市上連雀一丁目二十五番二十一─五百五号、公認会計士青山伸一氏で、契約期間は、平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで、契約金額は、九百四十五万円を上限とする額であります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(島田幸雄君) 二案につき、お諮りいたします。 ○二十五番(菅野弘一君) 二案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(島田幸雄君) ただいまの二十五番議員の動議のとおり決定することに、ご異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田幸雄君) ご異議なきものと認め、議案第二十七号及び第二十八号は総務常任委員会に、審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(島田幸雄君) 日程第三十一から第三十五までは、いずれも請願でありますので、一括して議題といたします。   〔日詰事務局次長朗読〕 請願二三第 一 号 「港区職員の離職後の再就職に係る制限に関する条例(天下り禁止条例)」の制定を求める請           願 請願二三第 二 号 エンディングノート利用提案に関する請願 請願二三第 三 号 絶対高さ制限の導入と天空率制度の見直しを求める請願
    請願二三第 四 号 絶対高さ制限の導入と天空率制度の見直しを求める請願 請願二三第 五 号 みなと歌留多制作に関する請願 (参 考)             ─────────────────────────── 請願二三第 一 号   「港区職員の離職後の再就職に係る制限に関する条例(天下り禁止条例)」の制定を求める請願 一 受 理 番 号  第 一 号 一 受 理 年 月 日  平成二十三年二月二十五日 一 請  願  者  港区東新橋一ノ一〇ノ二ノ三二〇七             錦 織 淳 二 ほか五十七名 一 紹 介 議 員  大 滝  実    小 斉 太 郎 一 請 願 の 要 旨  港区幹部職員の再就職規制、企業等への規制、再就職先の公表等を規定する、「港区職員の            離職後の再就職に係る制限に関する条例(天下り禁止条例)」を制定されたい。             ─────────────────────────── 請願二三第 二 号   エンディングノート利用提案に関する請願 一 受 理 番 号  第 二 号 一 受 理 年 月 日  平成二十三年二月二十五日 一 請  願  者  港区新橋六ノ三ノ五             亀山ビル五階東京イデアフォース気付              合同会社みなと印刷ネットワーク(港区産業振興課活動支援ミニクラスター)               業務執行社員 赤 木  衛 一 紹 介 議 員  水野 むねひろ     山 本 閉留巳 一 請 願 の 要 旨  協働ビジネス支援事業として、残紙を活用しての区内保育園や老健施設などで役立てて貰う            製作物の中から生まれ、メディアに紹介され全国から引き合いも多い、「死や意思表示が出            来なくなったもしものときの対応を、近親者に書き残す為のノート」を、利用したい人の為            に広く活用されたい。             ─────────────────────────── 請願二三第 三 号   絶対高さ制限の導入と天空率制度の見直しを求める請願 一 受 理 番 号  第 三 号 一 受 理 年 月 日  平成二十三年二月二十五日 一 請  願  者 一 紹 介 議 員  星 野  喬     大 滝  実     沖 島 えみ子            熊 田 ちづ子    風 見 利 男    いのくま 正一            小 斉 太 郎    なかまえ 由紀 一 請 願 の 要 旨  港区全域に、地域特性に応じて、例外規定を排した「絶対高さ制限」を導入されたい。ま            た、天空率制度について、突出した高さの建築物が乱立しないようにする制度改正を求める            意見書を国に提出されたい。             ─────────────────────────── 請願二三第 四 号   絶対高さ制限の導入と天空率制度の見直しを求める請願 一 受 理 番 号  第 四 号 一 受 理 年 月 日  平成二十三年二月二十五日 一 請  願  者  港区東新橋一ノ一〇ノ二ノ三二〇七             錦 織 淳 二 ほか二十三名 一 紹 介 議 員  熊 田 ちづ子    沖 島 えみ子    小 斉 太 郎            なかまえ 由紀 一 請 願 の 要 旨  港区全域に、地域特性に応じて、例外規定を排した「絶対高さ制限」を導入されたい。ま            た、天空率制度について、突出した高さの建築物が乱立しないようにする制度改正を求める            意見書を国に提出されたい。             ─────────────────────────── 請願二三第 五 号   みなと歌留多制作に関する請願 一 受 理 番 号  第 五 号 一 受 理 年 月 日  平成二十三年二月二十五日 一 請  願  者  港区新橋六ノ三ノ五             亀山ビル五階東京イデアフォース気付              合同会社みなと印刷ネットワーク(港区産業振興課活動支援ミニクラスター)               業務執行社員 赤 木  衛 一 紹 介 議 員  林 田 和 雄    水野 むねひろ    山 本 閉留巳 一 請 願 の 要 旨  協働ビジネス支援事業として、区内就学児童をはじめ二年をかけ一般公募した、港区の様々            な資産(資源)を詠んで編纂したカルタを、地域資源を掘り起こし、或いは再認識に役立            て、カルタで憶えた「ふるさと港区」の特長を理解させる地域活性化促進ツールとして港区            民の心の財産として広く活用されたい。             ─────────────────────────── ○議長(島田幸雄君) 請願二三第一号ほか四件について、お諮りいたします。 ○二十五番(菅野弘一君) 請願五件については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(島田幸雄君) ただいまの二十五番議員の動議のとおり決定することに、ご異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田幸雄君) ご異議なきものと認め、請願二三第一号は総務常任委員会に、第二号は保健福祉常任委員会に、第三号及び第四号は建設常任委員会に、第五号は区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。  議事の運営上、暫時休憩いたします。                                         午後五時三分休憩                                   休憩のまま再開に至らなかった...