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平成22年3月29日建設常任委員会−03月29日
平成22年3月29日総務常任委員会−03月29日

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  1. 港区議会 2010-03-29
    平成22年3月29日総務常任委員会−03月29日


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    平成22年3月29日総務常任委員会−03月29日平成22年3月29日総務常任委員会  総務常任委員会記録(平成22年第8号) 日  時  平成22年3月29日(月) 午後1時00分開会 場  所  第4委員会室 〇出席委員(9名)  委員長   杉 原 としお  委  員  杉 浦 のりお       赤坂 だいすけ        阿 部 浩 子       清 原 和 幸        星 野  喬        沖 島 えみ子        林 田 和 雄       鈴 木 たけし 〇欠席委員        な し 〇出席説明員  副区長                               野 村  茂
     区役所改革推進本部長                        井 伊 俊 夫  区役所改革推進課長                         佐 藤 雅 志   定額給付金担当課長・副参事(特命担当)兼務 大 滝 裕 之  芝地区総合支所長区役所改革推進本部副本部長兼務          小 林  進  芝浦港南地区総合支所副総合支所長・芝浦港南地区総合支所管理課長兼務 山 下  充  総合経営部長                            田 中 秀 司  参事(財政課長事務取扱)                      益 口 清 美  総務課長                              北 本  治    人権・男女平等参画担当課長         若 井 世台子  区長室長                              渡 邊 正 信   企画課長                  櫻 井  純  用地活用担当課長                          冨 田 慎 二   芝浦港南地区施設整備担当課長        青 木 康 平  区政情報課長                            佐 藤 博 史   人事課長                  浦 田 幹 男  人材育成推進担当課長                        安 藤 俊 彰   契約管財課長                塚 田 浩 一  施設課長・芝浦港南地区施設建設担当課長兼務             齋 藤 哲 雄   安全対策担当課長              新 井 樹 夫  用地活用・区有施設整備担当部長芝浦港南地区施設整備担当部長兼務  安 藤 康 宏  会計管理者(会計室長事務取扱)                   杉 本 昇 三  選挙管理委員会事務局長                       輿 石  隆  監査事務局長                            山 本  修 〇会議に付した事件  1 報告事項   (1) 港区四丁目公益施設基本設計について   (2) 港区男女平等参画行動計画(平成22年度〜26年度)について   (3) 区民参画手続ガイドラインについて   (4) 外郭団体の指導監督方針について   (5) 土地の売払いについて(虎ノ門三丁目)   (6) 港区職員子育て支援プログラム(平成22年度〜平成26年度)について   (7) 入札契約制度の見直しについて   (8) 住民監査請求の結果について  2 審議事項   (1) 請 願22第2号 女子差別撤廃条約選択議定書のすみやかな批准を求める意見書提出の請願                                  (22.2.26付託)   (2) 発 案19第9号 地方行政制度と財政問題の調査について                                  (19.5.24付託)   (3) 発 案20第1号 港区における平和行政の推進に関する条例                                  (20.3.11付託)                 午後 1時00分 開会 ○委員長(杉原としお君) ただいまより総務常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、阿部委員、清原委員にお願いいたします。  本日は、報告事項に関連して、芝浦港南地区総合支所山下管理課長に出席いただいております。なお、山下管理課長は報告事項終了後、公務のため退席いたしますのでご了承ください。  また、野村副区長及び佐藤区政情報課長より、公務のためおくれて出席する旨の連絡がありましたので、ご報告いたします。  本日の運営についてですが、都合により4時をめどに終了したいと考えておりますので、ご協力をお願いいたします。  3月19日付で、山本委員及び杉浦委員から常任委員会所属変更届出書が提出され、3月23日付でそれを許可したことについて、議長から通知がありましたので、ご報告いたします。  つきましては、本日から杉浦委員にご出席いただいておりますので、よろしくお願いいたします。杉浦委員のごあいさつをお願いいたします。 ○委員(杉浦のりお君) 保健福祉常任委員会から総務常任委員会にまいりました、杉浦のりおでございます。皆さんと一緒により深い議論ができるように努力してまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○委員長(杉原としお君) よろしくお願いします。     ──────────────────────────────────── ○委員長(杉原としお君) それでは、報告事項に入ります。 ○委員(星野喬君) 委員長、その前にちょっと。理事者の方の出席のことなのですけれども、委員長の中で一応確認はとったのだと思いますけれども、この中での最高の責任者と言いますかね、その方がいないと。それから、先ほど、報告事項の報告をした後、すぐ退席してしまうと。その方と質疑ができないということでしょう。 ○委員長(杉原としお君) いや、そのようなことはないです。終わってからですよ。 ○委員(星野喬君) 終わってからということね。それは、だってきょうは終わる時間が決まっているわけではないですか。こういう中で、やはり委員会として、委員長はやはり理事者はいてくださいよという措置をとらないと、何となくそういったことがぐずぐずなっていると。いつでもいいから出席してくれればいいですよなどという話になってしまうとまずいですよ、それは絶対。 ○委員長(杉原としお君) わかりました。今後また、それはしっかりやるように行政側にもお願いいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ○委員(星野喬君) それは、本当にしっかりしておいた方がいいと思います。 ○委員長(杉原としお君) そうですね。わかりました。  それでは、報告事項に入ります。報告事項(1)「港南四丁目公益施設基本設計について」、理事者の説明を求めます。 ○芝浦港南地区総合支所副総合支所長・芝浦港南地区総合支所管理課長兼務(山下充君) 「港南四丁目公益施設基本設計について」、ご報告いたします。  港南四丁目公益施設整備は、現在、暫定施設として運営しております、港南子ども中高生プラザの本格施設としての整備を核として出発した事業で、子ども中高生プラザのほか地域コミュニティ施設及び保育園の複合施設として整備するものでございます。本件につきましては、平成20年11月21日の当常任委員会において基本構想を、また、平成21年3月27日の当常任委員会において、基本計画(素案)をそれぞれご報告させていただいております。  今回、基本設計がまとまりましたが、総合支所機能の一部という考え方で地域コミニュティ施設を整備することから、また、田町駅東口北地区公共公益施設においても、同種同規模のものを整備することから、本常任委員会においても、この地域コミュニティ施設のつくりを中心にご報告させていただくものでございます。  それでは、説明に入らせていただきます。恐れ入りますが、資料No.1をお開きいただきたいと思います。こちらの資料でございます。表紙をめくっていただきまして、1ページ目をごらんください。左側に基本設計の概要を記しております。  計画概要、計画条件は、資料記載のとおりでございますので、後ほどお目通しをお願いいたします。下半分の計画建物のところをごらんください。敷地面積は4,788.28平方メートル、建築面積は約2,950平方メートル、延床面積は約7,800平方メートルです。また、計画建蔽率は約61%、計画容積率は約160%となっております。構造は鉄筋コンクリート造一部鉄骨造の耐火建築物です。基礎は杭基礎、階数は地上3階、塔屋1階、最高高さはGL+19メートルでございます。  また、今後のスケジュールですが、平成22年度実施設計を終わらせ、建設工事に着手いたします。平成23年度は建設工事が続きます。平成24年度建設工事が完了いたしまして、施設開設という予定になっております。  次に、右側の配置図をごらんいただきたいと思います。カラー表示の部分が今回の計画建物をあらわしております。ご承知のとおり、この部分は移転する前の現在の港南小学校の校舎がある部分でございます。既存校舎を解体し、その跡地に新築いたします。図面の左側、西側になりますが、既存の港南中学校に接します。また、図面の下側、南方向になりますが、グラウンドを挟んで新しい港南小学校の校舎、港南幼稚園の園舎に面します。  次のページをごらんいただきたいと思います。1、2階の平面図でございます。  左側が1階、右側が2階です。機能別にエリアを色分けして表示しております。右下に凡例を表示しておりますが、ごらんのとおりピンク色が保育園の専用部分、空色が子ども中高生プラザの専用部分、そして紫色がきょう主に説明させていただきます地域コミュニティ施設の専用部分、また、黄色が共用部分をあらわしております。このページと次のページ、3階、R階の図面をもちまして、まず全体の構成をざっとご説明いたします。  まず、保育園でございますが、1階と2階のおよそ左半分、建物の西側に配置しております。また、子ども中高生プラザは1階、2階、そして次のページの左側3階と3層にわたっております。3階部分はフロア全体を占有いたしますが、1階、2階は図面のおよそ右半分、東側に配置しております。  そして、地域コミュニティ施設です。主として2階に配置しております。2階の左上半分、向きとしては北側になります。そして、1階には共用エントランス部分交流スペース協働コーナー、印刷製本室を配しております。共用部分としては、縦路線となる階段室、エレベーターや倉庫が中心となります。1階の共用エントランスホールでございますが、子ども中高生プラザ、保育園、地域コミュニティ施設の3施設共用のスペースでございます。入館者は必ずこのスペースを経由してそれぞれの施設に出入りすることになります。  また、エントランスホールと境目を意識させない交流スペースもしつらえまして、各施設の利用者間の自然な出会いや触れ合いの場としております。もちろん、地域住民の皆さんが気軽にこのコーナーに立ち寄って、井戸端会議のような交流が図られることも想定しております。  R階につきましては、すべて設備スペースとなっておりまして、一般の利用者の出入りは想定しておりません。  それでは、本常任委員会に直接かかわる地域コミュニティ施設について、もう少し具体的に設計内容を説明させていただきます。恐れ入ります、もう1回、1階の平面図をごらんいただきたいと思います。  1階部分には、中央中庭の右上、紫色であらわしております協働コーナーと、そのさらに右上、印刷製本室とがございます。また、紫色で表示はしておりませんが、協働コーナーの上のエントランスホールとの間の空間、交流スペースと表示している部分も紫色の表示ではありませんが、広い意味では地域コミュニティ施設の機能の一部をなすと言えます。  協働コーナー地域コミュニティ施設で活動を行うグループが外部に発信する資料のためのラックや、グループ間で情報交換を行うための文書交換箱などを設けます。なお、このコーナーにつきましては、災害が発生した場合の港南地域における地区災害対策本部の活動拠点としても活用できるよう、パソコン端末や防災無線アンテナの接続装置を備え、また、停電時も3日間程度、照明や情報機器が使える医療電源を備えます。  印刷製本室ですが、地域コミュニティ施設で活動するグループなどが印刷物を作成する際にお使いいただくもので、印刷機やコピー機などを備えます。この部屋の機能につきましては、子ども中高生プラザの業務用とも兼用いたします。  次に、2階の平面図をごらんいただきたいと思います。図面の上側、北側になりますが、多目的室を4部屋配置しております。多目的室1はやや小さめでございますが、吹き抜けと屋上緑化のコーナーに面しておりまして、明るく居心地のよい部屋でございます。お子さま連れで活動する場合のお子さまの遊び場所などの用途を想定しております。  多目的室2、3、4は、3室に分けても使え、また、ぶち抜いて細長い大部屋としても使える可動間仕切りとしております。廊下を挟んだ保育園側には、倉庫、給湯室、トイレを機能的に配置しております。また、この2階部分は1階エントランスホール上部の吹き抜けに直接面しておりまして、1階と2階のつながり感が明瞭に感じられるような工夫をしております。  次に、資料4枚目の立面計画をごらんいただきたいと思います。東西南北4方向からの立面図でございます。ごらんのとおり、各階の周囲に突き出しがめぐらせてありまして、その表面をルーバー状の仕上げ材で覆っております。これは、外壁面や設備機器のメンテナンスを容易にするとともに、壁面緑化と組み合わせて日光の直射を遮り、冷房負荷を軽くするという意図によるものでございます。ちなみに、本施設においても田町駅東口北地区公共公益施設に準じた超低炭素化を図ります。すなわち、二酸化炭素の排出量を1990年当時の技術で建設した場合に比べて、45%削減を図るというものでございます。  簡単でございますが、説明は以上です。よろしくご理解いただきますようお願いいたします。 ○委員長(杉原としお君) 説明は終わりました。ご質問のある方は、順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(沖島えみ子君) 2階の多目的室の1については、子どもたちも利用できる形ということでございましたけれども、多目的室の2、3、4については、具体的に言えば、例えば床がどのようになっているのか。和室的なものがあるのかどうなのか、備えつけのテーブル、いす等があるのかどうか。その辺はどのようになっているのでしょうか。 ○芝浦港南地区総合支所副総合支所長・芝浦港南地区総合支所管理課長兼務(山下充君) 床の仕上げを具体的にどうするのかということは、実施設計の段階で詰めてまいりますので、現時点では確定しておりません。また、テーブル、いす等でございますが、これは当然機能として備えます。 ○委員(沖島えみ子君) 要するに会議室的なものになるのか、それともそこには何も置かないで、可動式というか、どこかに収納してあって、そこからいすやテーブル等を運ぶのか。その辺はどのように考えていらっしゃいますか。 ○芝浦港南地区総合支所副総合支所長・芝浦港南地区総合支所管理課長兼務(山下充君) 文字どおり、多目的室でございまして、使い方としては会議のような使い方が中心になるかとは思いますが、区職員と地域の皆さんとの多様な協働事業、あるいは区民の皆さん自身の主体的な活動の場として、多様な使われ方を想定しております。 ○委員(沖島えみ子君) 倉庫にいすや机等をしまっておいて、そこから必要なときに出してきて会議等に使うなど、そういう感じになるわけですね。それぞれの広さは大体どのくらいになるのですか。 ○芝浦港南地区総合支所副総合支所長・芝浦港南地区総合支所管理課長兼務(山下充君) 多目的室1は、たしか30平方メートルでございます。それから、多目的室2、3、4はそれぞれ47平方メートルでございます。 ○委員(沖島えみ子君) 多分これは地域の皆さん方といろいろ相談しながら、こういう形にされているかと思うのですが、その辺がどうなっているのかということと、もちろん使用料は取らないと私は思っているのですけれども、その辺はどのように考えていらっしゃるのですか。 ○芝浦港南地区総合支所副総合支所長・芝浦港南地区総合支所管理課長兼務(山下充君) 前回、基本計画(素案)のときにもお話をさせていただきましたが、基本構想、基本計画の策定にあたっては、地域の町会・自治会の代表者の皆さんによる代表者会議と呼ぶ会議体と、それから、公募でお集まりいただいた公募区民会議という会議体、この2つの区民参画組織に密に議論に加わっていただきまして、その皆様のご意見を可能な限り反映させるという形で基本計画を取りまとめました。  基本設計については、行政の責任でまとめさせていただくということでご了解を得ております。なお、この基本設計につきましても、中間の段階で一度区民参画の皆さんにはご説明いたしまして、非常にいい計画だという評価をいただいております。 ○委員(沖島えみ子君) 使用料はどうなのですか。 ○芝浦港南地区総合支所副総合支所長・芝浦港南地区総合支所管理課長兼務(山下充君) 運営の仕方につきましては、まだ検討中でございまして、詳細は確定しておりません。ただ、この施設が区民センターなど趣味的なサークルの場という位置づけではなくて、公益的な目的による活動の場という位置づけでございますので、今のところ登録制を考えておりまして、その要件に合致して登録いただいたグループ等については、使用料はいただかない方向で考えております。 ○委員(鈴木たけし君) やはり、公益施設として一番考えられるのは、地域の方たちが、例えばマンション住民等の会議などが主な利用になるのだろうと思うのですね。そういうときに、30平米の部屋が1つと47平米が3室、47平米は30人としても詰めれば120人ぐらいまで使えるのかなという判断がつくのですけれども、テーブルなどを入れると少しきついと思うのだけれども、そういう利用者はどのような方を想定するのか。 ○芝浦港南地区総合支所副総合支所長・芝浦港南地区総合支所管理課長兼務(山下充君) まだ、この種のスペースというのは、港区としては整備した例がございませんので、今後オープンした後、どのような使われ方をするのかというのは完全に想定ができているわけではありませんで、ある意味で手探りの面もございますが、今、委員ご指摘されたように、例えば町会・自治会の活動の場、あるいはNPOのような団体による公益的な活動の場として想定しております。3部屋使えば、ご指摘のように100人以上の方で一挙に会合を開けるスペースがございますので、通常はこれで十分足りるかと思います。ただ、そういう人数ではとても足りないという場合もあろうかと思いますが、そういう場合は現在も小学校や中学校の体育館などを使わせていただいておりますので、そういう使い方もあるかと考えております。 ○委員(鈴木たけし君) こうして整備するのは、住民にとっては大変ありがたいことだと思うのですけれども、ただやはりあの地区は大きなマンションもありますし、当然、今の高級マンションは全部そういう会議室とか予備室などの部屋を設けていますから、こういう施設を使うことは少ないのかと思います。今、お話がありましたNPO等、これからやはり今回チャレンジコミュニティ大学でも芝浦の方に住んでいる方で、会社を退職してこちらに来て5年目で、やはりこれから港区の勉強をしながら、港区に協力したいという意見をお持ちの方がことしの卒業生にいらっしゃったわけですね。そういうことを考えると、どうせ施設をつくるならば、そういう方たちが活動できるスペース、特に芝浦港南地区というのは新しい住民が多いと思うのですね。そういう方のために十分こたえられるような施設があるべきだと思うのです。  小・中学校という話が出ましたけれども、小学校がもう4クラス、あるいは5クラスになるのではないのかという想定をしているわけですから、中学校も恐らく狭くて、また生徒が体育館などを使うということもこれから多くなると思うのです。そういうときにやはり学校施設だけに頼るのではなくて、ここを使ってどうしても足りない方のために、田町駅東口北地区公共公益施設にも利用できるスペースを確保するぐらいの配慮があったら、非常によろしいのではないかと思うのです。その辺は、やはりどういう方に、どのような使い方をしてもらいたいのか。やはり港区はこれから高齢社会になっていく。そういう中でやはり高齢者の方たちが常にグループとして集まって、発展的な考えを議論し合えるようなスペースがあった方が大変生きがいを感じてもらえると思うのでね。そういう点では、やはりこういうスペースを設けていただいたので、今回はもう固まってしまいましたから、これからでも変更できるのであれば、利用者第一に考えてもらうことを要望しておきたいと思います。 ○委員長(杉原としお君) ほかにございますか。よろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉原としお君) それでは、ほかになければ、報告事項(1)「港南四丁目公益施設基本設計について」の報告は、これをもって終了といたします。     ──────────────────────────────────── ○委員長(杉原としお君) 続きまして、報告事項(2)「港区男女平等参画行動計画(平成22年度〜26年度)について」の理事者の説明を求めます。 ○人権・男女平等参画担当課長(若井世台子君) まず、1点、説明に入ります前におわびでございます。大変恐縮でございます、配付させていただきました資料No.2−2につきまして1カ所誤植がありましたので、訂正させていただきたいと存じます。資料No.2−2、97ページでございます。  97ページ、経線で番号13と振っております箇所の下から3行目でございます。保育園の待機事業になっておりますが、こちらを待機児童解消に訂正させていただきたいと存じます。大変申しわけございません。
     それでは、「港区男女平等参画行動計画(平成22年度〜26年度)について」、ご説明させていただきます。  まず、素案が決定されてから、この間の経過でございます。資料No.2−2の87ページをごらんください。一番上の(3)の中ほどですが、総務常任委員会への報告を平成21年12月18日及び平成22年1月25日に行いました。次に88ページになりますが、平成21年12月25日から平成22年1月21日まで、リーブラでの2回の説明会を含め、区民意見聴取を行いました。また、配偶者暴力対策基本計画に位置づけるものは、東京都に事前に相談することになっておりますので、素案について協議いたしました。こうしたことを踏まえ素案を修正し、行動計画(案)を作成し、ページが戻って恐縮ですが、86ページの一番下に記載のとおり、平成22年2月9日に全部長を含む庁内の検討組織である、港区男女平等参画行政推進協議会に行動計画(案)を諮り、2月22日開催の庁議の了承を経て、平成22年度から平成26年度までの港区男女平等参画行動計画を決定いたしました。  次に、区民意見聴取の結果でございます。本編の94ページをごらんください。港区ホームページ、広報みなとを通じての意見は、記載のように高齢者、障害者については別の計画をつくるべきだとするものなど2件でございました。それぞれについて、右の欄に記載のとおり、区の考え方を回答しております。  次に、95ページ、説明会における意見聴取として、男女平等参画センター(リーブラ)で活動する団体に対して行った2回の説明会での意見でございます。件数は14件です。主なものといたしましては、95ページ2番、DV被害者支援について、具体的な事業が少ないのではないか。97ページ13番、男女の賃金格差、保育園待機児童など、女性を取り巻く環境を改善する施策はどのようなものかなどでございます。いずれも計画の中で対応できる意見、要望でございました。こうしたことから区民意見聴取による素案からの変更点はございません。  次に、素案からの主な変更点についてご説明いたします。資料No.2−3の1ページの一番上の1番の欄をごらんください。中ほどの素案の欄にありますように、素案では法律の略称名をDV防止法、基本計画をDV基本計画としておりましたが、右端の区の考え方の欄に記載のとおり、東京都などの表現と統一し、それぞれ配偶者暴力防止法、配偶者暴力対策基本計画といたしました。  次に、3ページ14番をごらんください。東京都からの助言により、ドメスティック・バイオレンスの定義をいたしました。資料No.2の概要版では3ページの中ほどの囲み、資料No.2−2本編では13ページの一番下の点線で囲んである部分でございます。ドメスティック・バイオレンスは、配偶者等から振るわれる暴力と定義いたしました。また、配偶者等とは何を指すのかを定義しております。内容は、配偶者暴力防止法での定義と同様でございます。  次に、資料No.2−3、3ページの13番の素案の欄をごらんください。配偶者暴力対策基本計画の理念の部分ですが、ドメスティック・バイオレンスをご説明したように定義いたしましたので、書き出しを、配偶者等からの暴力はとし、文言整理をいたしました。  次に、4ページ18番をごらんください。この行動計画の素案決定後に総合評価方式の入札制度を試行し、評価項目の一つに入札参加事業者のワーク・ライフ・バランスへの取り組み状況を設定することが固まりましたので、そのことを反映させております。  次に、7ページの32番をごらんください。総務常任委員会での意見を踏まえた修正でございます。資料No.2概要版では15ページ、資料No.2−2本編では60ページとなります。総務常任委員会では、性同一性障害者の人権擁護についてのご意見をいただきました。中ほどの素案の記述においては、すべての人の人権を擁護することについて明確でないため、左の欄、アンダーラインの3行を補いました。また、8ページの34番のアンダーラインにおいて、性同一性障害者を含むすべての人に配慮することをあらわす表現といたしました。  次に、資料No.2−3の10ページ43番をごらんください。資料No.2概要版では18ページ、資料No.2−2本編では72ページとなります。総務常任委員会ではリプロダクティブ・ヘルス/ライツの考え方についてのご意見をいただきました。中ほどに素案の記述がございますが、左の欄のように明確化いたしました。なお、変更後の表現につきましては、内閣府の男女共同参画基本計画の表現を参考といたしました。  以上が、主な変更点でございます。このほか、表現の明確化や統計数字の更新など、事務局として修正を加えたものは、資料No.2−3の右端の欄に事務局修正と表示しております。  説明は以上です。甚だ簡単ではございますが、以上をご報告とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○委員長(杉原としお君) 説明は終わりました。ご質問のある方は、順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(沖島えみ子君) 今の資料No.2−3については、しっかりとまとめられていて、こういう資料が出されるということはとても審議に役立つと私は感じました。その中で、幾つか質問したいのですが、まず、横文字が多いということで、これをどのようにしていったらいいのかということになるのですけれども、注釈がないとわからないということで、これでいいのかなという気がするのですけれども。ドメスティック・バイオレンスについては、こちらには書いてあるわけですけれども、このリプロダクティブ・ヘルス/ライツの考え方云々ということでも、こういう書き方でいくとなかなか理解しにくいと思うのですけれども。その辺の文章上の表現については、どのような考え方を中心にして、このようになったのかをお聞きしたいのですけれども。 ○人権・男女平等参画担当課長(若井世台子君) 片仮名につきましては、この行動計画を編集、策定するにあたりましても議論になりましたし、区長の諮問機関でございます推進会議の中でも議論となったところでございます。概念というものがありますので、簡単な表記にしてしまってかえって誤解を招いてはといったことで、現時点では片仮名表記をさせていただいております。  ただ、この行動計画を進める取り組みにおきまして、要は概念が大切ですので、区民に説明する中では、考え方そのものをもっと広く普及するように取り組んでまいりたいと思っております。 ○委員(沖島えみ子君) そうすると、この片仮名表記はこのまま、これからも使うということになるのですか。 ○人権・男女平等参画担当課長(若井世台子君) 当面は、片仮名表記のまま使って、繰り返しになりますが、意識啓発を図っていきたいと考えております。 ○委員(沖島えみ子君) いろいろな方とお話するときに、なかなか言葉自身が難しくて、やはりますます遠のくというか。一体男女平等とは何だろうなということで、最初から説明しなければならないということが多いので。ぜひ私はこの辺は変えていただきたいという意見を述べたいと思います。その上に立って、これからどうなさるのかは別の問題だと思うのです。  それで、目標設定なのですけれども、これに年度の目標が書いていないのですけれども、これは5年間の目標ということになるのですか。 ○人権・男女平等参画担当課長(若井世台子君) 行動計画の中の目標は、5年間の目標でございます。単年度の目標につきましては、条例で毎年各行動計画の事業報告をすることになっておりますので、次年度の目標は単年度ごとにまとめて報告書に記載するといった仕組みになっております。 ○委員(沖島えみ子君) 前回、平成17年度から平成21年度の男女平等参画行動計画の場合では、年度目標を設定してあるのもありますよね。それが今度なくなったのは、なぜですか。 ○人権・男女平等参画担当課長(若井世台子君) 行動計画の冊子の書き方、記載方法といたしまして、平成17年度から平成21年度の行動計画につきましては、単年度目標も記載して最終ゴールの目標を記載するという形になっておりました。今回につきましては、最終ゴールのみを行動計画の中には記載し、単年度の目標については毎年作成する報告書の中に記載することとし、スタイルを変えるということで、中身の変更ということではございません。 ○委員(沖島えみ子君) そうすると、進捗状況を毎年度報告する際に、一つひとつについて精査していくということだから、ここでは5年間の目標でいいのだということになるのですか。 ○人権・男女平等参画担当課長(若井世台子君) それでいいのだということよりも、まず計画自体の見やすさといったことも考えまして、最終ゴールを明示するということで、単年度については毎年の報告書にゆだねるといった切り分けをするのがわかりやすいと判断したものでございます。 ○委員(沖島えみ子君) 簡単にできることと、そうでないこととがあるので。できれば、単年度でできる部分は単年度ごとに出すということも必要ではなかったのかと思うのです。  そして、港区職員子育て支援プログラムが、後の報告事項にあるのですけれども、そことの関係で、本編の11ページ、ワーク・ライフ・バランスについて推進するということがあるのですけれども、具体的に言うと、港区男女平等参画行動計画と港区職員子育て支援プログラムの庁内での扱いの関係はどうするのかということ。  そして、36ページの中ほどなのですが、区民一人ひとり、事業者が取り組めることということで、PTA活動や授業参観など「子どもの行事休暇」を制度化するということが書いてあるのですけれどもね。では、これで子どもの行事休暇について区としてどう取り組むのか。本編の80ページにおいては、区役所がモデル事業所として区内の事業所の模範となるように云々という言葉があるわけですね。だから、当然区役所がモデル事業所であるということで、具体的には子どもの行事休暇の制度化について、現在区としてはどう考えているのか。その辺を教えていただきたいのですが。 ○人権・男女平等参画担当課長(若井世台子君) 庁内での推進体制につきましては、本編ですと80ページからのモデル事業所としての男女平等の推進というところに計画を記載してございます。今、ご指摘の36ページの区民と事業者が取り組めることの子どもの行事休暇を制度化するということでございますけれども、ここの区民一人ひとり、事業者が取り組めることというのは、この計画は行政からの一方的な視点だけではなく、区民の立場、事業者の立場になったら、どのようなことができるのかという具体的な例示といったような位置づけのものではございますが、具体的に今申し上げましたように、80ページから81ページが庁内での取り組みですので、現時点で子どもの行事休暇についてモデル事業所での取り組みというものは着手していないと理解してございます。 ○委員(沖島えみ子君) 今の項目は、多分、報告事項(6)の中で具体的に聞いていった方がいいかもしれませんので、改めて、ここは聞いていきたいと思うのです。  それで、ここの49ページの中で、麻布地区子育て支援、これが総合支所ごとにやっている事業の掲載であるから、特に麻布地区総合支所協働推進課の事業ということでこれが掲載されているのですけれども、子育てそのものは麻布地区だけではないのだと。だから、全体的にどうするのだということで、こういうやり方でいいのかなということを、庁内全体で考えていただきたいということなのですけれども。担当のところでとなるのかな、男女平等の観点からそれをどのように見たらいいのか、その辺を教えていただきたいのですが。ただ、総合的にいろいろあるからそれぞれの総合支所ごとの事業、各課の事業が網羅されてこういうものがつくられているわけだけれども。男女平等の担当のところから、この子育て支援の問題が麻布地区だけでいいのかどうかということについて、少し意見を聞かせていただきたいのですが。 ○人権・男女平等参画担当課長(若井世台子君) 今、ご指摘の49ページの事業No.66のことでございますけれども、この区分については、15ページになりますが、計画の内容に入るところの冒頭に全体的な注釈みたいなものをしてございます。所管の考え方でございますけれども、中心となる課を記載するということで、年次報告書につきましては、その中心となる部署だけではなくすべての所管が報告書については上げるといったことになっております。全部、この計画の中に記載すると非常にわかりにくくなりますので、こういったスタイルをとっているということでございます。特に、地域の実情を踏まえて、意欲的な子育て支援の活動をしているということで66番の事業を取り上げて、そこのメインの所管として、このような形で記載しておりますけれども、何も麻布地区総合支所だけでやればいいと思っているわけでもございませんし、事実、すべての所管の事業として挙げていただいていますので、地域ぐるみの子育て支援ということで、あくまでもこの計画の考え方としてはとらえております。 ○委員(沖島えみ子君) 総合的に、それこそ庁内全体で取り組まなければならない課題がここに掲載されている、まとめられていると思うのですけれども、港区男女平等参画行動計画(平成22年度〜26年度)本編、あるいは概要版、私はこれを多くの人たちに普及することが大事だと。もちろん、議会にも庁内にも、あるいはそれぞれの団体等にも配布して、ここから学んでいき、みずからも行動するということが大事だと思うのですけれども、冊子はどのくらいの部数をつくって配布する予定なのか。その辺を教えていただきたいのですが。 ○人権・男女平等参画担当課長(若井世台子君) 行動計画の冊子でございますが、本編を600部、概要版を1,000部、印刷する予定にしております。まず、本編と概要版はセットにして配布いたします。配布先ですが、庁内各課はもとより、東京都内のほかの区と市、そして女性センターにも配布いたします。それと、男女平等参画センター(リーブラ)、議会の皆様方、そして区長の諮問機関であります推進会議の委員の方などなどで約300でございます。そのほか、区での係長昇任前研修ですとか、新任研修で男女平等について講義をさせていただいておりますので、その折に概要版を使って説明しております。あるいは、リーブラにおいて、登録する団体について行動計画について説明する際に、この概要版を使って説明していくということで、概要版の冊数が400ほど多い形で印刷を予定してございます。 ○委員(沖島えみ子君) この冊子を使った学習会あるいは説明会などを計画されていますか。 ○人権・男女平等参画担当課長(若井世台子君) 具体的に今度の行動計画について、これからの予定は当面ございませんが、行動計画をつくるにあたりましては、この概要版を使いましてどういう内容にしたらいいのかという説明会を行ってまいりました。具体的な日程調整などはしておりませんが、リーブラに登録する団体の方から出前のような形で説明会を開いてくれないかと、そのような問い合わせはいただいておりまして、そこにはまいりますということでお答えはしております。具体的な日程調整はまだ今後の話ですが、そのような形になっております。  リーブラで2回、団体に対しての交流会のようなものを行っておりまして、そのときに行動計画については、るる説明する機会を持っておりますので、今後冊子が刷り上がりましたらそういう機会に使って説明していきたいと考えております。 ○委員(沖島えみ子君) これから、例えば6月でしたか、男女平等参画センター(リーブラ)で事業がありますよね。国際交流リーブラフォーラムの、多分今、実行委員会が開かれて、それぞれの取り組みがずっとされているかと思うのですけれども、そういうところを活用しながら、例えばそこに概要版も置くなどして、今から企画の中に入れるのは大変かもしれないのだけれども、機会があればそういうコーナーを設けて説明するなどの工夫もできるのではないかなと思うのですけれども、いかがですか。 ○人権・男女平等参画担当課長(若井世台子君) リーブラで行います6月のフォーラムに向けての企画委員会は、今、進捗しております。その場で説明するということも考えられますが、かなりフォーラムの企画が盛りだくさんで、なかなかそこで時間をとるというわけにはいきませんので、先ほど申し上げましたが利用者懇談会を年2回開催しております。その機会にこの概要版を活用しての行動計画の説明、また忌憚のない意見を交わす場を持ちたいと考えております。 ○委員(沖島えみ子君) 6月の行事には、推進団体のメンバーも企画委員として加わっているわけですから、ぜひ少なくともそういうところに冊子を置いておくということと、そういうコーナーに課長なり担当者が半日でもそこに座って、問い合わせがあったら答えるなども考えられると思うので、ぜひそれもお願いしたいと思うのです。  いずれにしても、これをやっていくには全庁的な取り組みが大切なわけですから、それぞれの各部署においても私はしっかり計画された内容について実行するにはどうしたらいいのかということを真剣に考えていただきたいと要望いたします。 ○委員(阿部浩子君) リプロダクティブ・ヘルス/ライツと人権のところを修正していただきまして、ありがとうございました。中でも、その人権のところは60ページのすべての人が性別にとらわれずということが入ったということは本当にうれしく思います。  少しそこで気になったところなのですけれども、お聞きしたいのですが、本当に細かいことなのですが、73ページの139番の「夫婦がともに学び支えあい、子育てができるように、地域の仲間作り……」なのですが、仲間づくりは人と人との結び合いですから、多分この「作り」で間違っていないのですけれども、やはりソフトな部分なので、ものなどとは違うので、私は平仮名でいいのかなと思いました。72ページの健康づくりも、平仮名になっているので、人間関係のことですので平仮名の方がいいのではないかと思うのですが、この辺をもし修正できたらお願いしたいのですが、どうでしょうか。 ○人権・男女平等参画担当課長(若井世台子君) 印刷はこれからですので、ご意見を踏まえて検討したいと思います。 ○委員(阿部浩子君) ぜひお願いします。人と人の関係をつくるということは、本当に、人間と人間ですので、ぜひ平仮名にしていただきたいということはここでまたお願いをします。  それと、資料No.2−3の8ページの35番、児童虐待のところなのですが、素案のところに根絶するための体制を整備しますとあるのですが、今回、それが変更されてなくなっているので、なぜなくなったのか理由を伺います。 ○人権・男女平等参画担当課長(若井世台子君) ここの児童虐待を予防し、体制を整備しますというのが素案の表現で、変更内容は予防しますということなので、児童虐待についての記述をなくしたということではなくて、体制を整備する、体制の変更をするということではないのでといったような意味合いの修正です。児童虐待について考えないということではなくて、体制の整備という言葉自体が若干不正確であったといった意味での文言整理でございます。 ○委員(阿部浩子君) それはつまり、根絶するための体制はもう整備してあるからという解釈でよろしいのですか。 ○人権・男女平等参画担当課長(若井世台子君) ここの事業が意識啓発ですので、体制整備という言葉を使うことが若干なじまないのではないかといった意味合いでございます。 ○委員(阿部浩子君) 区の方でも根絶するための体制はもう整備しているので、それで使わないのかなと思ったのですけれども。さっき指摘させていただいたことについて、今、杉浦委員から言われたのですが、75ページなのですけれども、148番で両親学級のところで仲間づくりとここは平仮名になっているのですね。だから、こちらの方もあわせて平仮名にお願いします。  以上です。 ○委員長(杉原としお君) ほかにございますか。よろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉原としお君) それでは、報告事項(2)「港区男女平等参画行動計画(平成22年度〜26年度)について」、報告はこれをもって終了といたします。     ──────────────────────────────────── ○委員長(杉原としお君) 次に、報告事項(3)「区民参画手続ガイドラインについて」、理事者の説明を求めます。 ○区長室長(渡邊正信君) 区民参画ガイドラインにつきましては、本年1月25日の当総務常任委員会にその素案をご報告いたしました。その後、パブリックコメント手続を経まして、庁内検討を進め、お手元の冊子、区民参画手続ガイドラインにまとめましたので、これをご報告するものでございます。  1月に報告した素案の段階から、パブリックコメントのご意見等を受け、幾つか内容の修正、文言の整理を行ってございます。本日は、資料No.3に資料3点の表題が記載されてございますけれども、このうちの2番目、「区民参画手続ガイドライン(素案)」への意見募集結果について、それから3番目の「区民参画手続ガイドライン(素案)」からの変更箇所一覧、主にこの2点の資料に基づきましてご説明申し上げたいと考えてございますので、よろしくお願いいたします。  では、お手元の「区民参画手続ガイドライン(素案)」への意見募集の結果についてという、左上ホッチキスどめの3枚つづりの資料をごらんいただきたいと思います。  1といたしまして、募集期間でございます。平成22年1月21日から2月22日までの33日間でパブリックコメントを実施いたしました。ご意見はホームページ、郵送、ファクシミリでいただきました。ご意見の通数及びその内訳は、区のホームページを通じてが4通、ファクシミリ、郵送が各1通で、計6名の方からご意見をいただいたところでございます。  意見の総数でございますけれども31でございましたが、複数の方から同種のご意見をいただいているものがございまして、意見の中身で分類いたしますと全部で25種類のご意見をいただきました。詳細は、この資料を1枚めくっていただいた区民意見募集で寄せられた意見一覧記載のとおりでございます。  それでは、前回、ご報告申し上げました素案から変更した部分につきまして、ご説明を申し上げたいと存じます。それでは、もう1点の資料、「区民参画手続ガイドライン(素案)」からの変更箇所一覧、A4縦の資料でございますけれども、ごらんいただきたいと思います。  表の左側に変更箇所、右側に変更後と素案を対比した表がございます。変更箇所の1つ目でございますけれども、ガイドラインの冊子2ページの2の用語の部分でございます。変更前の素案におきましては、区民を区内に住所を有する者、それから区民等を区民に加え、在勤者、在学者、区内事業者・公益団体、利害関係者等としてございましたが、前回の当総務常任委員会の質疑を踏まえまして、区民参画自体が住民記録などによって対象者を厳密に絞ったりするようなものではなくて、実態として区にかかわるさまざまな人々が参画するものであることから、その対象はより幅広くとらえるべきということで、区民と区民等を区別しないで、区民という一つのくくりでとらえるように変更いたしました。  変更箇所一覧のその下の部分でございます。これはガイドライン5ページ中段の(4)ワークショップの部分でございます。この部分は、パブリックコメントの区民のご意見を受けまして見直しをしてございます。恐縮ですけれども、先ほどご説明した区民参画ガイドラインへの意見募集結果についてをごらんいただきたいと思いますが、これの3/3ページ、番号が一番左に振ってございます。番号の23をごらんいただきたいと思います。  真ん中からちょうど下部分でございますけれども、専門的なファシリテーターに進行役を行わせることは、区民による自主的な運営を妨げるもので、容認できないとございます。素案におきましては、ワークショップを円滑に進行するためには、一定のノウハウを持った進行役(ファシリテーター)を置く等運営上の工夫が必要ですと表現しておりましたけれども、ワークショップ形式と申しますのは、参加者の能動的、主体的参加により合意形成を目指すところに意義がございまして、そういったことから無用な誤解を与えてしまう表現は避けるべきと判断いたしまして、当該部分を削除したものでございます。  それから、変更箇所一覧のちょうど中段部分でございます。ガイドラインの8ページの表の下にあった注釈につきまして、これも庁内検討を進める中でよりわかりやすい文言に整理いたしました。  それから、ガイドラインの9ページ、区民参画手続を実施する場合の基本的な流れについてでございます。区民意見募集、パブリックコメントで寄せられた意見一覧の資料、1/3ページ、番号の5をごらんいただきたいと思います。  ここでのご意見は、議会と区民参画手続との関連で、住民生活や区の施策に関わる計画に関しては、議会の議決を必要とすべきとございます。条例の制定改廃や予算など、議会の議決が必要な事案につきましては、自治法に定められており、また、議決を必要としない他の重要な計画、事案につきましても、これまでも議会に対しまして、適時適切に報告を行い、議会からのご意見を十分尊重して区政運営に当たっております。ご意見を寄せられた方には今後、区の考え方を公表する際に、その点をご説明するとともに、ガイドラインの流れ図1につきましても、議会とのかかわりをよりわかりやすくお示しすることといたしました。  お手元の変更箇所一覧の資料を1枚おめくりいただきますと、右上に別紙といたしまして、A3判の大きな図がございます。これを折り込んでございますけれども、右が素案、左が変更後でございまして、左側の変更後の図面には四角囲みで、議会に対しまして適宜報告を行うということで、矢印で表記をしたものでございます。  次に、変更箇所一覧の一番下の部分でございます。ガイドライン10ページ、(2)区民委員の募集・選任でございます。これも区民意見募集で寄せられた意見一覧の2/3ページ、番号10のところをごらんいただきたいと存じます。  この方は区民委員の代表性について疑問を持たれておりまして、公募方法につきまして、現在の自薦式の公募では特定の利益を求めるグループ等が区民委員に大量に応募し、自分たちへの利益誘導を行うおそれがあるというご意見でございまして、他の区で実施している無作為抽出方法を採用すべきであるとしてございます。これまでも区民世論調査などでは、無作為抽出方式をとってきてございまして、区民参画の手法といたしまして、今後拡大させていくべきという観点から無作為抽出の文言を加えた表記に直すことといたしました。  次に、変更箇所一覧の裏面をごらんいただきたいと思います。ガイドライン11ページ、(5)会議の公開についてでございます。区民参画の会議体では必ず会議録を調製し、区民から求めがあった場合には随時公表するということを加えました。言わずもがなの事柄でございますけれども、ガイドラインということから書き加えてございます。  以上が、前回ご報告申し上げた素案の内容との変更点でございます。なお、ガイドライン11ページ、(6)報酬についてでございますけれども、この部分につきましては、素案と同様、支払わないことを基本としてございます。報酬や交通費等につきましては、1月の当総務常任委員会での質疑を踏まえまして、この間、区民負担の軽減の観点から支給の可否につきまして、庁内においても検討してまいりました。しかしながら、まだ幾つかの課題がございまして、さらに検討を行っていく必要があると考えてございます。したがいまして、本年4月1日の時点では報酬は支払わないことを基本とするということで、このガイドラインをスタートさせていただき、検討につきましては、今後も引き続き行っていきたいと考えてございます。また、区民意見募集、パブリックコメントに関する要綱につきましても、あわせて4月1日から施行とさせていただきたいと存じます。  以上で説明を終わります。 ○委員長(杉原としお君) 説明は終わりました。ご質問のある方は、順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(星野喬君) 幾つか、区民の皆さんから意見が出されて、それにこたえた形で何カ所かの修正も行ったということです。1つは、こういったものに参加されている区民の皆さんの気持ちと言いますか、そういったものを最大限取り入れた形での区民参画ということを求めている方もいらっしゃいますし、2ページの16番の方のご意見などは非常に参考になりました。今後の問題としてとらえておりますけれども、区民の皆さんの意見が計画に反映されないものであってはならない。趣旨に区民主体が感じられないと。ですから、区民みずから計画を策定することが望ましいのではないかと。これは、だから、今すぐみたいなことは書かれていませんし、私もほかの自治体でのいろいろなものを参考にして考えてみると、これこそ区民参画の一番到達すべき最たるものではないかと思いますけれども、その辺の考え方は、これは企画課か、どこになるのですかね。どうなのでしょうか。 ○区長室長(渡邊正信君) 計画案等の検討にあたりましては、区民参画で得られた意見や提言を十分踏まえ、できる限り計画案等に反映していくというのが、区の基本姿勢でございます。また、将来的に区民みずからが計画を策定することにつきましては、計画の最終的な決定は区がその責任を負っているということでございます。区民参画の取り組みを通じまして、区民や地域のニーズを的確に反映した区政運営に今後も努めていくというのが、今後区がとるべき姿勢だと、今考えているところでございます。 ○委員(星野喬君) それは、今の段階だからそういうことなのだと思うわけで。だから、この方もおっしゃっているように、単なる提言ということではなくて、区民がつくる計画、区民が直接つくる計画と。これは今の考え方で行けば、区が責任を持ってつくるとなっていますから、条例を改正するなり何なりして、将来的にはやはり区民みずからの手でこういった計画をつくっていく。これが本来の区民参画の到達点ではないかと。これは、かなり前の委員会でもそういう話、質問もさせていただきましたけれども、こういう方もいらっしゃるわけですね、区民の中に。実際にそういうことをやっている自治体もあるわけでしょう。だから、そこら辺を念頭に置きながら、今後の、将来といったらあれかもわかりませんけれども、ここが本来の区民参画のあり方の一つとして、そういったことは検討に値するということではないですか。 ○企画課長(櫻井純君) 趣旨が区における区民参画という視点でございますので、私の方からお答えさせていただきます。確かにそういった取り組みもあるかと思いますが、大きな問題ではございます。ただ、区の事業というのは例えば住民訴訟等も全部入ります。ここでの責任はだれがとるのかということになりますと、それを区民に負わせるのかというところは非常に大きな問題でございまして、そのためにやはり区の職員がいるわけでありまして。そういった意味でいくと、区が責任を持って計画をつくっていくというところが、やはり今の時点では少なくとも外せないのではないかと考えてございます。確かに、ただ、区の取り組みとして、各総合支所でさまざまな事業を行っております。その中で、例えば区民と協働してやっていくという取り組みを行っていますので、そういった視点からは一部できる可能性はありますが、例えば基本計画や各種分野の計画に基づきまして言いますと、やはり区が責任を持って計画をつくっていくというところについては、どうしても外せないと考えてございます。 ○委員(星野喬君) これも、ずっと先のような話に聞こえてしまうとまずいかもわかりませんけれどもね。本来の住民参画というのは、私は区民が区の方向も含めた形でつくっていくと。計画をですね。やはりそれが本来の住民参画の一番はっきりした形ではないかと思うのですよ。それは、一切できないのだということに関しては、私は反論、異論はあるということですね。区民のための区政であるし、区政というのは区民のために働くということが基本ですから。その計画を区民がつくって何らおかしいことはないわけで、私はそれが一番望ましいと。  ただ、役所と住民との関係といった問題はあると思いますよ。だから、それはその中ではっきりさせればいいわけで、それはできないことはないと。ここで言われているのは、よくこの委員会でも出されていた、区が住民のいろいろな意見を聞く仕組みをつくるけれども、しかし、大事なところで、多くのところは提案を取り入れてくれないと。いわゆる区の責任の範疇だということになるわけですね。区の責任の範疇なので、あなたの言っていることはこれこれしかじかで採用できませんよということがたくさんあるから、区民の皆さんはいわゆるガス抜きみたいなことはしてほしくないということで、区民参画のあり方についての根本的なところまでいろいろと意見が出されているのですけれどもね。  ですから、直接こういった区民の皆さんの声を聞くという仕組みだけにしないで、区民の皆さんがかかわってというよりは、中心に策定をするという方向は、区として考えられる方向だと思うのですよ。理事者の方の発言などを私などが聞いていますと、やはりそういうことが望ましいみたいな発言もあるわけですね。ですから、全然できないわけではなくて、今はできませんよと。だけど、将来はそういうことで区民の皆さんの合意だとか、役所の中での方向が出されれば、そういったこともできると私は思うのですけれども。  この問題は、もう一度少しここで質問して終わりにしたいと思うのですけれども、その点はどうなのでしょうか。今の段階ではということではないのですよ。 ○企画課長(櫻井純君) 区民参画の取り組みにつきましては、まだ各自治体とも試行錯誤という見方も強いかと思います。おっしゃる点は非常に理解できますし、私どももできるだけ区民の方々のご意見、もしくはご要望を取り入れた計画づくりなり、区政を行っていくのが筋だろうと考えております。そのあり方につきましては、今後の重要な検討課題という形で現時点では認識しております。  ただ、現時点ではやはりその辺の責任の所在の問題などもございまして、やはり区として区の責任において、ある程度つくっていかざるを得ないという状況であるのは間違いないかと考えてございます。ただ、将来的にはそういうこともあり得るかと考えてございますので、今後、そのあり方につきましては、常日ごろから認識して検討していきたいと考えてございます。 ○委員(星野喬君) 本当に大事な点だと思います。区民の皆様の声とか、議会の声とかですね。やはり一緒に行政とのかかわりの中でつくり上げていく、本来の地方自治体というのはどのようなものかということが、やはりこういうところにもあらわれてくると思いますので。私どももいろいろ意見を述べたり協力し合いながらやっていきたいと思います。  それからあと、これも先ほどの変更箇所の中で説明がありましたけれども、これも今の質問と関連はします。A3の資料の中での変更は、議会に報告する、これは時期として見ていいのかどうかですけれども、1つ矢印がふえたということなのかな、ここに。適切なときに議会に報告するということなのですけれども、最終的に計画を確定する。確定してから計画の発表があったというのが、これまでの素案の内容ですね。この流れの図面の中ではね。いわゆる計画を確定する前に、例えば住民代表だとかで構成する組織と区との間で、確定する前にもう一度、最終の段階で意見交換をして、それで確定するということにしてほしいという意見もこの中に書かれていますけれども、それに対しては、どのような考えでいたのかと。ただ単に議会に報告すればいいということではないと思いますが、いかがでしょうか。 ○区長室長(渡邊正信君) 委員おっしゃるとおり、ただ単に議会に報告するだけでよいということでは決してございませんで、この表は、ガイドラインの8ページをごらんいただきたいと思います。組み合わせの表をつけてございますけれども、上から2番目の各行政分野における政策の基本方針・計画とございます。こういった計画・条例等の策定等にあたっては図1にございますような流れでやるのが、今までのいろいろな手続を踏む際の一般的な議会報告のタイミングであったということでございまして、これ以上でも以下でもということで、決してこのとおりというわけではなく、それは適宜いろいろな区民参画の手続の手法を選んでいただくのと同時に、必要に応じて議会に報告して、意見をちょうだいして、計画策定を進めていくということでございまして、決してこのタイミングでなければならないということではございません。よろしくお願いいたします。 ○委員(星野喬君) 一応、参加の仕方というのはガイドラインにも明記されて、図にもその種類が書かれておりまして、この中から選んだ参加手法によって進めていこうということで、今のお話ですと、例えば、上から順番にいきますと、住民参画による基本計画への意見反映という組織が幾つかの内容であって、それを素案の作成、これは情報提供という形で流れがくると。それで、区民参画手続の実施が行われて、区の方で意見を検討して、その中で考慮すると。その後、計画の確定ということになるわけですけれども、やはり区民側からあるいは意見を言う側から、いわゆる計画の確定の前に最終的にもう1回、そういった組織との意見調整なり、計画の変更なりの機会を設けることもあり得るということですか。 ○区長室長(渡邊正信君) いろいろな区民参画手続の手法がございます。説明会、公聴会、ワークショップ、パブリックコメントもその1つでございます。例えば、ワークショップで申し上げますと、情報提供し、あるいはコーディネーターがいろいろな専門的な情報を参加者に伝える中で、さまざまな意見を言っていただき、それが合意に向けて徐々に深化していくわけでございます。その深化の過程が、すなわち区の目指す計画策定にあたっての考え方をまた一方で知る過程でもあると思います。ですので、ワークショップで申し上げますと、何か意見を言って、それが反映されたのか、反映されなかったのかということではなくて、一つの参画の過程で、そういったものを酌み取っていただくというような仕組みでございます。  そういった形で、説明会でもそのときにご意見いただいて、それに対して区の方で、いろいろなお答えをする中で、いただいた意見が反映される反映されない、あるいは今後その検討がされていくということで、一般的にそこで結論が出るという形にもなりますので、決して一方通行で区民意見を提出していただいてそれでおしまいという区民参画の流れということにはならないと考えてございます。 ○委員(星野喬君) そういうことでいいのだろうと思いますけれども、いわゆるパブリックコメントをやって意見を検討して考慮した形で、その後計画を確定するとなっているわけでしょう。だから、その確定の前にもう一度区民などの皆さんの意見を聞くという場所も検討と言いますか、この全体の流れの中にあるということでよろしいわけですね。 ○区長室長(渡邊正信君) その確定をいつの段階で、タイミングがいつになるのかは、それぞれ計画の質とか、採用する区民参画手続の手法にもよろうかと思います。一般的には、確定する直前に、その内容につきまして区民の皆さんに、今までの議論の経過を含めて、何が反映され、何が反映されなかったのか、その理由も含めて、そういったものを説明するという機会は、一般的にはとっていないと思います。  なかなかそれは日程的なものとか、あるいはいろいろな手続が重なる部分など、いろいろあろうかと思いますけれども、そういったことで現行ではとられていないと考えております。ただ、なるべく参加していただいた区民の皆様には、議論した結果がしっかり共有できるような形でやっていくべきものと考えておりますので、そういった姿勢を持って、今後も取り組んでいくべきだろうと考えてございます。 ○委員(星野喬君) だから、そういう姿勢を持ちながら進めていくということは、それで別に構わないのだけれども。素案が出るわけでしょう。素案で区民意見を募集すると、意見を考慮して計画に結びつけて確定すると。だから、そのパブリックコメントと意見を検討した計画素案の作成と、それに対する区民意見を検討して計画を確定するというその段階で区民の意見を聞いてほしいというのが、区民の皆さんからの声でもあるし、私もその方がいいだろうということで、前にも質問したこともあるし、現在の基本計画を策定する段階での区民の皆さんからの声にも、そういうものがあったのだと思うのですね。  だから、それは今の段階では一般的にはやられていないけれども、しかし、そういったことを念頭に置きながら今後は進めていきますよということで私はそのように聞きましたけれども、その辺はいかがでしょうか。 ○区長室長(渡邊正信君) 先ほどご答弁申し上げましたように、姿勢としてはきちんと伝える形で、可能な限りやっていくべきであろうと考えてございますけれども、いろいろな諸般の状況もございまして、実態的にはなかなか難しいというのが現状でございます。 ○委員(星野喬君) 諸般の状況というのがどういう状況なのかはあれですけれども。今回は、新たなと言いますか、後期の基本計画の改定にあたっての区民参画の仕方、基本的には延びたわけですよ。6年計画をつくる際は、区民参画による検討期間は大体半年ぐらいではなかったですか、始めてから。今回、1年半ぐらいですか、期間があるわけですからね。時間的には別に支障になるようなこともないわけだから、要するにそこら辺は考慮して、やはり区民の皆さんから何だよと言われないような形で進めていった方がいいと、私は思います。その2点について質問いたしました。 ○委員(赤坂だいすけ君) 答えはわかっているのですけれども、まずもってお伺いしたいのですけれども、区民参画、これは子どもは対象となるのですか、未成年者。 ○区長室長(渡邊正信君) 特に年齢の制限はございません。
    ○委員(赤坂だいすけ君) 前回この話が出たときも、基本的に私は反対なのですよね、区民参画という言葉は。日本は議会制民主主義なのですよ。20万人港区民がいますと、20万通りの意見があるのですよ。例えば区民参画に選ばれた人も20万分の1の権限しかないのだということをしっかり伝えるべきだと思うのですよね。議会は何なのかということですよ、私が申し上げたいのは。  港区議会議員選挙、そして港区長選挙も経まして、およそ7割の港区民は区政に発言する資格はないのです、棄権したわけですから。まず、その前提に立って、冷静に話をしていきたいと思っています。一番冷静ではないのは私なのですけれどもね。  港区で選挙権がある人たち7割は棄権しました。しかしながら在勤者や子どもには選挙権がないわけですね。そういう方々が意見を発露する場であるべきなのではなかろうかと、私は思うのですけれども。まずもって、それはいかがですか。 ○区長室長(渡邊正信君) 例えば、児童館の運営について、各児童館を利用する子どもたちからアンケートをとったりなども実際にございます。したがいまして、住民自治という観点からすれば、やはりその時々のいろいろな立場の区民の方から率直なご意見をいただいて、きめ細かな行政サービスに結びつけていくというのは非常に大切なことだと考えてございます。 ○委員(赤坂だいすけ君) いや、難しい立場に置かれていることは重々察知しておりますし、私も経験上、いろいろなところでいろいろ話を聞かれますけれども、大抵、選挙に行かない人に限ってうるさいですね。選挙に行っていない人に限って、いろいろ私に言ってくる。うんうんと聞いていますけれども、私は選挙に行っていない人の意見は聞きませんとはっきり言っています。随分票を失っていますけれどもね。いずれにしても、要望ですけれども、よく我々がある場に行きますと、区民参画、タウンミーティングに選ばれた方々は、我々と同じぐらい気概を持っていていいのですけれども、意見もそれぐらい丁重に扱われている。我々は1,000人から2,000人の票を受けて、我々の発言というのは、1,000人か2,000人が言っているぐらいの重みがあると思ってそれぞれ議員は活動しているわけですけれども、それがたった1人の意見に負けてしまうことがやはり多々あるわけですよ。たった1人の人が言った意見がどんどん反映されることがあって、果たしていいのかなということを思っています。そのタウンミーティングの告知もしましたというけれども、それを読めない高齢の方もいて、見過ごす人もやはり多いわけで。そういう方々はやはり選挙で参画しているわけです。ここのタウンミーティングなどに参加した人は、選挙、そして今回と2度の発言機会を持つという非常に恵まれた立場にあるのだということを、ぜひこういう場においてでも流布していただきたい。本来は、選挙において議員を選び、その議員が議会において議論をするということです。そして、それで意見が拾えないのだったら、議会のあり方として議論すべきであり、やはり議会軽視につながると思いますし、要するに行政の方々の作業もふえますからね。それはやはり区民の方々にしっかり明示、掲示して、言うだけではないのだと。やはり権利もあれば義務もあるのだと。選挙権は権利でもあり義務でもあり、発言の機会をなくす覚悟で7割の方々は選挙に行かなかったわけですから。そのことをぜひ毅然と言っていっていただきたい。そうでないと、いろいろな20万人の区民の方々がいろいろな意見を言ってきますよ。収拾つかなくなるということを申し上げておきます。  以上。 ○委員(沖島えみ子君) 民主主義というのは何なのだろうなというのを、第一に考えることが一番大切かなと思うのですよね。  それで、直接的に選挙に参加すると。全員が投票すると。アメリカの大統領選などはそうですよね。でも日本はそうなっていませんよね。だから、間接民主主義になるわけですけれども。だからより多くの人の意見を聞くのが第一だと。その上に立って、では今はどうなのだろうということだと思うのですよね。  だから、私たちは、区民の意見を本来ならば全部聞くということが大事だと思うのですよね。私たちは全体的にはそういう意見を全部、残念ながら聞けませんし、だからこうやって、それぞれ選ばれた議員が少なくともみんなの意見を、区民の意見を持ち寄って、こうして私は議会で発言しているのだろうなと思うのですよね。だから、私たちは区民の意見を、少なくとも代弁していると思うわけですけれども。直接的に政治に参加するというのが、私は一番大事だと。  そういう立場に立って、よりよい政治をやるためにどうしたらいいのか、区の政策もどうしたらいいのかということで、区民の意見をよりよく聞いていこうと。もちろん、いろいろな意見があるというのは当然ですし、その中で、ではどういう意見が一番いいのだろうということを考えて、では、こうしましょうよと、みんなで決めていくわけですし、100人いたら100通りの意見がある場合もあるかもしれません。でも、1つのものをやるときには、ではそれをどうやって1つにまとめていこうかというのが、私は少なくともあるのではないかと思うのです。  だから、本来ならば正しいことが通らなければならないのに、残念ながらそれが通らないというものは今のこの区政においても国政においても都政においてもたくさんあると。今はそういう状況ですけれども、それらを一つひとつ変えていくということが大事だからこそ、区民意見も本当に尊重してやっていくことは必要だと私は思うのです。  それで、この変更箇所一覧の中で、冒頭に、区民と区民等という変更前のお話があったのだけれども、議会の意見も入れてということで、区民だけに変えられたのですが、私はすごく不満なのですよね。基本計画をつくる段階においても、かなり前ですけれども、当初の段階では、これは在勤者、事業者という人たちはここの中にはなかったのですよね。このように書かれてきたというのはいつごろだったのかわかりますか。 ○区長室長(渡邊正信君) 前回、ご報告申し上げた素案にも在勤それから在学者につきましては、区民等というくくりの中でご説明しているということでございます。 ○委員(沖島えみ子君) 私の言い方が少しまずかったのかもしれないのですけれども、在住する人と、少なくともそこに勤める人、事業者とを私は同列に置くことはないということなのですよ。やはり、この考えが持ち出されたというのは、特にまちづくりの関係などで、いろいろな問題をやるときに、計画を決めていくときに、私はかなり企業寄りといった方がいいと思うのですけれども、事業を推進する人たちにとって都合のいいようにかなり変えられてきているという実態があるので、やはりきっぱりと区民と区民等というように、分けた方がいいと思うのですね。いかがですか。 ○区長室長(渡邊正信君) 今、委員がおっしゃられたご指摘の中で、やはり分けるというそれなりの意味合いがあり、実際にこのガイドラインに区民と区民等という表現を落とし込んだと思うのですね。すべてが区民等になってしまって、分ける意味合いが全くなくなってしまうということがございましたので、基本的にはパブリックコメントもそうですし、これまで港区が定めてきた条例につきましても住民登録だけされている、いわゆる区民の方だけではなくて、それ以外の在住、在勤、在学、滞在、あるいは通過者も含めて、いろいろな立場の方々を含めて条例や施策などを展開しているといったような状況から、このガイドラインでは一つのくくりとして区民とさせていただきました。 ○委員(沖島えみ子君) そうすると、区内事業者というのは、どういう事業者になるわけですか。大企業も入るわけですよね。その辺はいかがですか。 ○区長室長(渡邊正信君) いわゆる大企業も含みますし、中小の小さな企業も含むわけでございまして、区政にいろいろな立場でかかわられている方々すべてについて、いろいろなご意見をいただいて、区政運営に反映していこうという趣旨で、その対象の範囲を広くとらえているということでございます。 ○委員(沖島えみ子君) 先ほども言いましたけれども、区内事業者を区民にひとくくりにするということで、特に港区においてそうなのですけれども、やはりまちづくりのことを考えるときに、私は弊害が大きいと。区民と区内事業者、特にまちづくり関係のところで言えば、超高層再開発を推進するような事業者と同一に置いて、相反する利益ですよね。そういう場合が多いわけですよね。それを同一に置くというのが私は理解できないです。  区内事業者をここに入れて区民にするということは、いろいろな意見を聞いていく場合に全く違う意見を聞くと、利害が相反するところで意見を聞いていくと。私は矛盾すると思うのですけれども、いかがですか。 ○区長室長(渡邊正信君) さまざまな立場の方のご意見を伺うということで言うと、一番典型的なものはパブリックコメントでございます。ウェブを通じていろいろな意見をお寄せいただくわけですけれども、その中では住所など、あるいはその方の属性、職業等については、特に問うていないと。問うていくと非常に狭まるような意見募集になってしまいますので、なるたけ門戸は広くとらえて、さまざまな意見をちょうだいしたいという姿勢でございます。それで、そういったご意見をいただいて、それらをより熟慮した形で検討を進めて、より高い質のものを議会の方にご提案するといったような形で進めていきますので、大企業の意見がそのまま通るということは決してございませんで、いろいろな立場の方のご意見を区の方でバランスよく受けとめて、それをより質の高い計画案等に醸成していくということでございますので、よろしくお願いいたします。 ○委員(沖島えみ子君) いろいろな人の意見を聞くのは私はいいとは思うのですが、もちろん違った意見があり、一つだけ意見が出されるということにはならないことが多いわけですけれども。だから、そのいろいろな意見を聞いていくということはいいのだけれども、定義として区民の中にこれを入れることはないのではないのというのが、私の考えなのですよ。  区民意見募集の場合には、例えば在住者ですか、在勤者ですかという形でお聞きする場合が多いと思うのですけれども、そうではないのですか。 ○区長室長(渡邊正信君) 区内事業者・公益団体とございますけれども、例えば区内事業者で申しますと、お店が区の中にあって、日ごろ港区で営業活動していらっしゃると。ただ、住所はほかの区なり、ほかの市で構えていらっしゃるという方がいらっしゃるわけです。そういった方々のご意見を伺わなくていいのかというのが、まず1点ございます。そういったことから、区内事業者も含めて区民というくくりにさせていただいております。 ○委員(沖島えみ子君) 意見を聞くのはいいのですよ、当然。ただ、例えばの話ですけれども、中小業者の皆さん、商店、いろいろ個人商店の方なども含めてなのですけれども、融資などの場合には扱いは違いますよね。だから、それをひとくくりにしてやるということはおかしいのではないのですか。  だから、意見を聞くということはいいのだけれども、区民と区民等というのはしっかり分けた方がいいのではないかというのが私の主張です。どうですか。 ○区長室長(渡邊正信君) 幅広く意見を伺いたいということで、いろいろな手法をこのガイドラインで定めているわけでございます。このガイドラインの中で、区民という定義を広くとらえているということでございまして、あくまでこの考え方はこのガイドラインに限るということでございますので、先ほど申し上げましたように、区民という表現と、区民等という表現を分けて、このガイドラインを記述したときに、すべてが区民等になってしまうということで、逆にわかりづらくなるということがございましたので、今回すべて区民というくくりで表現させていただいたということでございます。 ○委員(沖島えみ子君) だって、区民と区民等としてしまうと、わかりづらくなってしまうというのではなくて、しっかりとここには区民を区内に住所を有する者として、区民等には在勤者や在学者とか、そういう形でやればいいのではないのですか、別に。ここにきちんと文書としてはっきりさせていれば、それでいいことではないですか。 ○区長室長(渡邊正信君) 区民等という表現にして、あと区民の表現と、またその説明を加えるという趣旨でございます。それで、本当に繰り返しで申しわけないのですが、区民等としたときに、記述がすべて区民等になるというのは、やはりどうなのかというのがございます。したがって、区民というくくりにさせていただいたということで、本当に繰り返しの答弁になって申しわけないのですが、そういうことにいたしました。 ○委員(沖島えみ子君) 区民と区民等と書かれて、分けてしっかりやってきているのが、それが今まで大多数だと私は思うのですよね。だから、根本的に区民参画の大もとを決めようとしているときに、これを一緒にするということが私は納得できないと。区民は区内に住所を有する者、区民等は在勤者、在学者、区内事業者・公益団体、利害関係者等と、これでいいのではないかと思うのですけれども、いかがですか。 ○区長室長(渡邊正信君) 例えば、区民参画手続と言った場合に、厳密にやると区民等参画手続という表現にしないと、例えばパブリックコメントなどでは説明し切れないところがありまして、非常にこのガイドラインの中では説明がしづらくなるということがございます。区民等参画手続と区民参画手続、住んでいるのか住んでいないのかで表現を変えなければならないといったところもまた出てくる可能性がございますので、このガイドラインにつきましては、こういう広い概念でとらえて記述させていただいたということでご理解賜ればと考えております。 ○委員(沖島えみ子君) 納得できないです。 ○委員(赤坂だいすけ君) 時間もあれなのにすみません。議員同士の対論というのは慣例上認められていませんから、そのつもりもないのですけれども、先ほど沖島委員から熱い目線と熱いメッセージ、問いかけをいただいた気もしますから、一言申し上げますよ。  私は、決して一人ひとりの意見を軽視するわけではありません。いや、一人ひとりの区民の意見をないがしろにしている議員などここにはおりませんよ、34人ね、と思っております。しかしながら、私が先ほど来の間接民主制対直接民主制、直接民主制があたかも民意を反映する最善の方法であるかのようなことに関して、私は疑義を呈しているわけです。  私は、先ほど20万分の1の意見などと言いましたけれども、直接民主制を突き詰めれば20万分の1になるのです。しかしながら、間接民主制にすれば、その1が10にも100にも1,000にもなるわけですよ。要するに、区民一人ひとりの意見を尊重するならば、国民、区民の意見を尊重するならば、直接民主制よりは間接民主制の方が反映しやすいのだというのが民意反映の行動原則の通義ですから。何でも直接民主制がいいのだとか、そういうことではないのだということを、まずもって申し上げます。  そして、何よりも言いたいのは一人ひとりの意見を重んじているからこそ、私は議会制民主主義なのだと思っておりますのでね。少し申しつけ加えさせていただいて終わります。 ○委員(沖島えみ子君) だから、民主主義とは何かということを、それぞれがまたお互いに勉強していきたいと、した方がいいと思います。 ○委員(星野喬君) 私は、だから赤坂委員が言っていることとはまた違う、直接民主主義の方が、例えば区長を選ぶ、そういうときは区民が直接選挙して選ぶと。これが反映になるわけですね。それ以外に議会を構成する場合にどうするのかというのは、やはり議員を選ぶ。そこで意見が食い違う場合などは、それは必ず出てくるわけですよ。それはお互いにチェックし合うということでやっていけばいいわけで、一番区民の意見を反映させられるやり方とすれば、直接やった方がいいのだろうという感じがします。  そのことを少し言いたかっただけで、立ちました。 ○委員長(杉原としお君) よろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉原としお君) それでは、質問ございませんね。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉原としお君) ほかになければ、報告事項(3)「区民参画手続ガイドラインについて」の報告は、これをもって終了といたします。     ──────────────────────────────────── ○委員長(杉原としお君) 報告事項(4)「外郭団体の指導監督方針について」、理事者の説明を求めます。 ○企画課長(櫻井純君) それでは、報告事項(4)「外郭団体の指導監督方針について」、報告させていただきます。お手元の資料No.4、外郭団体の指導監督方針について、A3のものでございます。ごらんいただければと思います。  まず、左上に検討の背景を書いてございます。背景を簡単に説明させていただきます。  外郭団体改革につきましては、平成19年7月に策定した外郭団体改革プランに基づき、株式会社みなと都市整備公社など、4団体の解散に取り組んできました。また、存続する財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団などの4団体につきましては、課題や経営目標などを示した中期経営計画を策定することなど、外郭団体がみずから積極的に抜本的な改革に取り組むよう、指導してまいりました。  外郭団体改革プランは、平成19年度からの3年間の改革の工程をお示ししてまいりましたが、平成22年度以降も、引き続き運営状況の調査を初め、事務事業の実行状況や経営状況を的確に把握するなど、外郭団体改革の推進体制を確立し、区による指導監督を行う必要があります。こうした観点から、外郭団体改革プラン3カ年の改革の工程の後の、外郭団体を指導監督する方針を取りまとめたものが、今回の指導監督方針でございます。  次に、左中段の指導監督のねらいをごらんください。これまで、外郭団体を指導監督する明文化した規定がございませんでした。これを踏まえて、このたび外郭団体を指導監督するための規定を設け、今後の外郭団体の指導監督に関して継続的な取り組みを行っていくということが今回の主眼でございます。  次に、左下で、対象とする団体でございます。対象とする外郭団体は、港区が基本財産の25%以上を出えんしている団体、または、継続的な財政支援若しくは人的支援を行っている団体を対象とします。具体的には、港区が基本財産の25%以上出えんしている団体につきましては、財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団、継続的な財政支援若しくは人的支援を行っている団体につきましては、社会福祉法人港区社会福祉協議会、社団法人港区シルバー人材センター、特定非営利活動法人みなと障がい者福祉事業団の4団体が該当します。  なお、この対象とする団体の定義は平成18年7月に策定しました、外郭団体改革の基本的考え方と同じでございます。  次に、肝心の外郭団体指導監督体制及び内容でございます。右の図の表をごらんください。黒い太線で囲った部分が、今回報告する区による外郭団体指導監督体制になります。企画経営部長、これは4月1日からの新たな部でございますが、企画経営部長、外郭団体所管部長、それから外郭団体のそれぞれの役割と関係を図示しております。区の指導監督体制は、企画経営部長が総合的な調整の役割を担い、所管部長は所管する外郭団体について事務事業の執行状況、経営状況を常に的確に把握するとともに、必要に応じて直接的な指導を行うものとします。  具体的な指導監督事項につきましては、資料右下の四角囲み、米印で指導監督事項がございますが、ここに記載してございます。例えば、解散、合併又は事業の継承、定款の変更など、重要事項につきましては、所管部長が企画経営部長と事前に協議を行った上で、行政改革推進委員会に付議し、審議の上、了承を得ることが必要な事項とします。また、理事会等の開催及び結果、予算の執行状況など、比較的軽易な事項につきましては所管部長から企画経営部長に報告事項という形にします。  次に、運営状況の調査がございます。企画経営部長は所管部長に対し、運営状況の調査を求めることができることとします。調査要求を受け、所管部長が所管する外郭団体の運営状況について調査を実施し、その調査結果を企画経営部長に報告することとします。  次に、経営状況の評価がございます。外郭団体は毎年度経営状況について自己評価を行い、その結果を所管部長に報告します。この一次評価を踏まえ、所管部長が二次評価を行い、企画経営部長に報告します。この二次評価を受け、企画経営部長は所管部長に対し、経営改善を指導します。所管部長は外郭団体に対し、経営改善を指導し、改善を実行させ、その結果を企画経営部長に報告します。  ここまでのサイクルを毎年度実施することで、外郭団体の効率的かつ効果的な運営、自立的な経営が図れるよう指導監督してまいります。  次に、外郭団体経営評価委員会がございます。今、少し説明させていただきましたが、第一次評価としての外郭団体の自己評価、第二次評価として所管部長が評価を行った上、さらに経営評価委員会による第三次評価を実施します。経営評価委員会に係る部分につきましては、表の真ん中、やや下の方になりますが、点線で囲った部分でございます。ここの部分につきましては、外郭団体の設立目的や性格を踏まえ、効果的な経営評価となるよう平成22年度中に十分検討した上で、仕組みを構築いたします。  現時点では、経営評価委員会による評価は、現在中期経営計画を策定している外郭団体が平成21年度から平成23年度までの3年間について策定していることを踏まえ、3年ごとの実施を一つの目安として考えてございまして、最初の経営評価委員会の評価は平成23年度の実施を予定してございます。  以上が、外郭団体の指導監督方針についての内容でございます。なお、現在、この方針の内容を盛り込んだ港区外郭団体指導監督要綱について、4月1日の施行を目指し、策定作業を進めております。この要綱に基づき、外郭団体指導監督を行い、引き続き外郭団体改革を推進してまいります。  甚だ簡単ではございますが、説明は以上でございます。 ○委員長(杉原としお君) 説明は終わりました。ご質問等ございましたら、どうぞ順次ご発言お願いします。 ○委員(星野喬君) 指導監督要綱が4月1日にできるということなのですけれども、実際にはもうできていると思うのですね。だから、できるだけ早く要綱の内容を知らせてほしいと。こういったプリントされている内容のものが書かれているのだろうとは思いますけれども。私どもは、外郭団体のあり方と言いますか、それについては、もちろん仕事の内容から言って、やはり当然区民とのかかわりの強い仕事をそういう団体に任せるということで、外郭団体をつくっていくと。国会などでもいろいろ問題になっているようですけれども、やはり再就職先の受け皿的な要素も含まれてずっと指摘されてきておりまして、本来そういう仕事は区が直接やるべきだと私もずっと主張してきたわけですけれども、こういった指導監督を強めることによって、こういった団体を今後どうしようとしているのかと。例えば、こういったものは全部なくしていくのだとかということを考えているのかどうかということなのですけれども。そこら辺は、当然なくしていくなどとは要綱には書かない、書けないと思いますけれども。その辺はどういうことなのでしょうか。 ○企画課長(櫻井純君) いわゆる行政改革大綱を平成13年度に策定しまして、それ以降、外郭団体のあり方を検討してまいりました。それがまとまったのが平成19年7月の外郭団体改革プランでございます。ここで、当時8団体ございましたが、うち4団体を廃止して、それ以外の4団体は存続という結論を出しております。つまり、一定の整理はしたというのが現時点での考えでございまして、今すぐ存続している4団体を、例えば解散させるとかということは全く考えてございません。ただ、外郭団体といえども、やはり例えば費用対効果等を踏まえまして、効率的かつ効果的な運営をしていく必要があるということがございます。  また、これは平成21年でございますが、総務省から通知がございまして、第三セクター等の抜本的改革等に関する指針という通知がございました。ここには、基本的にはすべての第三セクター等を対象として抜本的な処理作業の必要性を検討し、所要の対応を行った結果、なお引き続き存続することとした第三セクター等については、適切にその指導監督等を行うことが適当という形で総務省からの見解、通知が来ております。こういったことも受けまして、区としては、やはり外郭団体の自主的な経営、効率的な経営をしっかりと指導監督していく必要があるという認識のもとに、今回この方針を策定したものでございます。 ○委員(星野喬君) もちろん公共的事業を、そういった団体にお願いしていると。ですから、補助金だとかが出てきているわけで、そういったものの費用対効果ということになると、もちろん自治体の財政ベースで、最小の経費でというのもありますけれども、しかし、赤字になったり、どうしても事業として自立してやっていけない。だから、補助するのだということになっていますけれども、そういった側面でずっと見ていくと、いずれはやはり一定の利益を生み出すような団体にしていかなければならないという方向に進みそうな感じもするし、それがどうしてもできないところについての支援はもうやめると。いわゆる独立行政法人みたいな感じのところもありますけれども、やはりそれと同じような考え方で、こういった事業がどんどんサービス低下していくということに行き着きはしないかという心配をしているのだけれども。  いわゆるサービスの向上と、今回の考え方といいますか、費用対効果などはどのように整合性を持たせようとしているのかということなのですけれども。 ○企画課長(櫻井純君) 単に費用対効果だけで個々の外郭団体の事業を、例えば統合整理していくという考えは余りございません。 ○委員(星野喬君) 余り。少しはあるのですか。 ○企画課長(櫻井純君) そういう意味ではその整理は平成19年7月にしていると。ただ、やはり外郭団体自体が、例えば財源を全部区に頼らないで、例えば独立して自主的にいろいろな財源確保に努力していただくと。こういった努力も必要かと思います。そういった観点から総合的に区として、いわゆる適切な外郭団体のあり方を求めていくということが、この指導監督方針のねらいでございまして、そういった視点で今後も取り組んでいくということでございます。 ○委員(星野喬君) 先ほども少し言ったけれども、こういうところでの事業は今後も継続していくと。そのための支援も強めていくと。そういうことでいいのですか。そういうことで、進めていくのだよと。もちろんさっき言った効率性だとかといったものも当然あるのだろうけれども、こういった事業はやはり区民にとっては必要な部門ですよ、これらの団体がやっているものはね。シルバー人材センターもそうですし、それから港区スポーツふれあい文化健康財団もそうですし、全部区民にとって非常に大事な仕事が任されている団体で、さっきも言ったけれども、私たちはそういうことは本来区がきちんと責任を持てる直営でやればいいのではないのと言っているのだけれども。こういった団体へは、仕事にふさわしい区の支援策として、これはきちんと区としてもやっていくけれども、意見も言うよということの今度の対応だと。こういう指導監督方針をつくるのだよということでいいわけね。 ○企画課長(櫻井純君) 今回対象としている外郭団体の定義ですが、例えば港区スポーツふれあい文化健康財団につきましては、25%以上出えんしている。その他の団体につきましては、継続的財政支援若しくは人的支援を行っているということで、支援は行っているのが実情です。ただ、当然その事業の必要性というのは、時代とともに、もしくは環境とともに変わっていくのが常でございます。そういう意味では、外郭団体の事業といえども、当然見直しの対象にはなるかと思います。ただ、現時点でこの4つの外郭団体が存続か、統合かと言われますと、基本的にこれは平成19年7月の時点で存続とした団体でございまして、そのときの認識はまだ変わっていないということでございまして、将来的なことまで保障するものではございませんので、その点はご理解いただければと考えてございます。 ○委員(星野喬君) 今、支援しているけれども、これからも支援していきますよということでいいわけね。 ○委員(阿部浩子君) 検討の背景の中で、これまで外郭団体の経営に対し、所管課の指導・監督が必ずしも十分でなかったことを踏まえとあるのですけれども、それで、平成22年度に外郭団体経営評価委員会の仕組みを構築して平成23年から実施していくということなのですけれども、今までこの外郭団体4団体に対して、外郭団体の事務事業の執行状況及び経営状況の把握とか、今回指導監督事項の中にある協議事項もしくは報告事項というのは全く区では把握されていなかったということなのですか。 ○企画課長(櫻井純君) 実質的にはやっていたのですが、やはり明文化した規定がなかったというのが事実でございまして、今回初めてつくったというのが実情でございます。 ○委員(阿部浩子君) 今まで、それはきちんとやっていたけれども、今回、今年度からそのことについて要綱をつくって、きちんとさらにチェックしていくということでいいのですか。 ○企画課長(櫻井純君) ありていに言えば、そういう形になります。ただ、やはり例えば中期経営計画など今回平成21年度からつくった団体が多い。多いと言いますか、そういう団体もございますし、だから、全体的にやっていた団体とやっていなかった団体もあるということもございまして、その辺も含めて整理させていただいたところでございます。 ○委員(阿部浩子君) 今の話で大体わかったのですけれども、区民の税金を投入しているわけですから、やはりそれは区としてきちんとチェックは今後とも続けていっていただきたいということをお願いします。 ○委員(清原和幸君) 外郭団体経営評価委員会による評価の実施を予定されているので、少しお尋ねします。  私は各団体の理事の任期、幹事の任期というのは存じ上げませんけれども、評価は3年ごとに実施することを一つの目安として考えておられるということですけれども、この3年という数字はどのようなことに基づいて出されたのでしょうか。 ○企画課長(櫻井純君) 経営評価について、何を評価するのかというところが、一つ説明する必要があると思いますが、今のところ、現在外郭団体で策定している中期経営計画がございます。これが3年間のタームで行っていまして、そういったことを踏まえて3年に1回を考えているということでございます。 ○委員(沖島えみ子君) 先ほどの話の中で、平成21年の総務省通知というお話がありましたけれども、それは第三セクターについての規定だったとおっしゃったのですけれども、具体的にはどういうことになりますか。 ○企画課長(櫻井純君) すみません、平成21年6月23日付の通知でございます。総務省通知、第三セクター等の抜本的改革等に関する指針でございます。要旨ですが、地方公共団体がみずからの決定と責任のもと、第三セクター等の抜本的改革を推進し、もって地方財政規律の強化に資することは極めて重要である等々が書いてございます。これは、総務省の自治財政局長から出されている通知でございます。趣旨としては、そういった形となります。  以上でございます。 ○委員(沖島えみ子君) 分割の一環として、第三セクターをつくって、失敗したのだけれども、結局それらが地方自治体の財政支出が多いということで、第三セクターそのものも見直しの方向で進めていくべきだと、私はこの通知を理解しているのですけれども。そういうことでよろしいのですか。 ○企画課長(櫻井純君) 自治財政局長からの通知によりますと、こちらのこの指針は、やはり背景となったのは、平成19年の地方公共団体財政健全化法の施行が大きいのではないかと考えてございます。すみません、今の時点ではその程度の答えしかわかりません。 ○委員(沖島えみ子君) 行政改革推進法が2006年の5月につくられ、市場化テスト法も同時期につくられて、それに基づいて行政改革が進められ、民間でできる仕事は民間に譲り渡すと。地方自治体の職員もどんどん削減するのだという方向が出されていて、今の事態になってきていると私は思うのですね。  それで、先ほども、今ある外郭団体についても、将来的にはどうなるのかわからないとおっしゃっているわけだけれども、具体的には外郭団体経営評価委員会で何を評価するのですか。 ○企画課長(櫻井純君) 先ほど少し説明させていただきましたが、中期経営計画というのは外郭団体みずからがつくったものでございます。それの進捗状況等を踏まえ、もしくはその手法、その成果等について評価していくということを現在では想定してございます。 ○委員(沖島えみ子君) 対象とする団体、4団体があるわけですけれども、その中で中期経営計画をつくっている団体、1団体は私も見たことがあるのですけれども、実際には何団体あるのですか。 ○企画課長(櫻井純君) 現在、特定非営利活動法人みなと障がい者福祉事業団以外はつくってございます。 ○委員(沖島えみ子君) そうすると、そういう計画をそれぞれの団体が出したということで、それに基づいて外郭団体経営評価委員会がどういう立場に立って評価するのですか。経営の内容を評価するのですか。どのようにやるのですか。 ○企画課長(櫻井純君) 基本的には、先ほど申したとおり、委員会として評価すると。企画経営部長から外郭団体経営評価委員会に付議しまして、その評価をきちんと企画経営部長に報告しまして、企画経営部長は行政改革推進委員会に報告するとともに公表していくというスキームを考えてございます。現在、その中身の詳細についてはまだ決めていないというか、これからの検討事項でございますので、流れとしてはそういうことを考えているということでございます。 ○委員(沖島えみ子君) そういう中身のわからないような評価委員会はおかしいのではないですか。私は、絶対におかしいと思います。先ほど、星野委員が言ったように、区民サービスの関係でどうなのかということもしっかりとそこの評価の中に入れていくということでいいわけですね。 ○企画課長(櫻井純君) 区民参画の視点と外郭団体経営評価委員会の視点は、全く違う視点で考えてございます。 ○委員(沖島えみ子君) だから、区民にとってのサービス向上をどうするのかということではなくて、そこの団体の経営状況はどうなのかということで評価するつもりですか。 ○企画課長(櫻井純君) そのとおりでございます。 ○委員(沖島えみ子君) だから、これはやはり必要な団体であると。ここにある団体は本当に必要な団体だと。区が本来ならば担わなければならない仕事をこうした団体が請け負っていると。でもその経営がうまくいかなければ、簡単につぶしてしまうと。やはりそういうことが目に見えるような外郭団体経営評価委員会、この指導監督方針というのは間違いだと思うのですよね。  例えば、今、シルバー人材センター、本当に仕事がないという中で、区としても努力して、仕事も少しはつくろうではないかと、多分考えていると思うのですよ。そういうことと、ここで出す方針というのは逆行しているのではないかと思うのですね。だから、私は、こういう外郭団体指導監督方針自身は経営の面からだけの評価であってはならないということを主張して終わります。 ○委員(阿部浩子君) 今、沖島委員とのやりとりを聞いていたのですけれども、中期経営計画をきちんとやっているところはきちんと既につくっているのですけれども、例えば、今、1つの団体がつくっていなかったのですけれども、その理由は何なのですか。
    ○企画課長(櫻井純君) みなと障がい者福祉事業団につきましては、非常に事務局の規模、職員数が非常に少なくて、少し協議をしているというのが現状でございます。 ○委員(阿部浩子君) だから、ほかのところはきちんとやっているのですけれども、やはりそういうところを指導していくということが、今回、指導監督の方針ができた理由なのではないかなと思います。先ほども申しましたけれども、区民の税金で行っている以上、きちんとやっているところはそれはそれでいいと思うのですけれども、その辺をルーズにしているところについては、私は区としても、やはりしっかり把握したり、指導などしていただきたいと思います。  以上です。 ○委員長(杉原としお君) よろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉原としお君) それでは、報告事項(4)「外郭団体の指導監督方針について」の報告はこれをもって終了といたします。  休憩したいと思います。時間もないのですけれども。では、3時半から再開ということで。                 午後 3時20分 休憩                 午後 3時30分 再開 ○委員長(杉原としお君) 休憩前に引き続き委員会を再開します。  報告事項(5)「土地の売払いについて(虎ノ門三丁目)」について、理事者の説明を求めます。 ○用地活用担当課長(冨田慎二君) それでは、報告事項(5)「土地の売払いについて(虎ノ門三丁目)」のご報告をさせていただきます。資料No.5をごらんいただきたいと思います。3枚の資料をとじたもので、1ページ目は物件の表示、売払い価格、契約の相手方を記載しております。2ページ目は案内図、3ページ目は公図の写しが添付されております。  まず、大変お手数ですが、2ページ目の案内図をごらんいただきたいと思います。図面中央にピンク色で囲まれている部分が愛宕敬老館でございます。地番で申しますと、港区虎ノ門三丁目112番13でございます。  当該地は敷地面積が約200平米と狭く、1フロア当たりの有効面積は100平方メートル程度であるため、単独での土地活用では庁内の施設需要を十分に満たす建物を整備できない状況にありました。そこで、隣地での建築計画を踏まえ、区有財産のより有効な活用を図るために、隣地と愛宕敬老館廃止後の区有地とを一体活用することにより、災害対策住宅等を整備するものでございます。  整備にあたっては、まず当該地を隣地建築事業者に売却し、同事業者が隣地と区有地を一体とする敷地に建物を建設した後、区は、建物の一部及び付随する土地を取得いたします。  それでは、資料に沿ってご説明させていただきたいと思います。大変お手数ですが、1ページに戻っていただきたいと思います。  売払いする土地の所在は、港区虎ノ門三丁目112番13で、地目は宅地、地積は204.92平方メートルでございます。売払い価格は、3億5,100万円で、1平方メートル当たりの単価は約171万3,000円、坪当たりでは約566万2,400円でございます。契約の相手方は、藤和不動産株式会社、取締役社長八木橋孝男様でございます。売払い理由は、建物区分所有権の取得を目的として、当該建物を建設する隣地建築事業者に土地を売払うためでございます。  2ページ目をごらんいただきたいと思います。案内図でございます。図面中央にピンクで囲まれている部分が愛宕敬老館でございます。  引き続き、3ページ目をごらんいただきたいと思います。公図の写しでございます。図面中央にピンクで囲まれた部分が愛宕敬老館の敷地で、土地の地番は港区虎ノ門三丁目112番13、面積は204.92平方メートルでございます。  今後の予定でございますが、契約の相手方と契約の準備が整っており、当委員会に報告した後、愛宕敬老館が廃止された4月以降に契約したいと考えてございます。契約後、工事に着手し、平成24年3月に竣工を予定してございます。なお、愛宕敬老館の廃止後の活用につきましては、平成21年12月18日開催の総務常任委員会におきまして、ご報告されてございます。  甚だ簡単ではございますが、「土地の売払いついて(虎ノ門三丁目)」の報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長(杉原としお君) 説明は終わりました。ご質問のある方は、順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(沖島えみ子君) 今までの土地を売り払って、床に変わるということで、愛宕敬老館の代替となる施設については、しっかりと区分所有にせよという意見がずっと議会から出されていたわけなのですけれども、その辺がどうなるのか。  それで、改めて、ここの中にできる災害対策住宅の買い取りというのは、どのぐらいを予定しているのか、それも教えていただきたいのですが。 ○用地活用担当課長(冨田慎二君) 代替になる施設につきましては、事業者と協議いたしまして、区分所有になります。災害対策住宅につきましては、2階、3階部分の15戸を予定してございます。 ○委員長(杉原としお君) 沖島委員、よろしいですか。 ○委員(沖島えみ子君) はい。 ○委員(鈴木たけし君) これは、今までのように一たん売り払って、そして買い戻すという契約なのだろうけれど、その契約上は、例えば相手の事業者が途中で交代しても、きちんと継続できるような契約になるわけですか。 ○用地活用担当課長(冨田慎二君) 万が一、そういうことがあった場合のリスクを回避するために、まずは売って、現金を確保してという形になります。 ○委員(鈴木たけし君) 一応売ると。しかし、支払いは保留するという形ですか。 ○用地活用担当課長(冨田慎二君) 一度売って、歳入として入れておきまして、できた段階で買い戻すという形になります。 ○委員(鈴木たけし君) その場合、事業者が変わって港区に売らないと言ったらどうなるのですか。 ○用地活用担当課長(冨田慎二君) 先方は藤和不動産と言いまして、業界ではかなりシェア、平成20年でいきますと、日本で4番目に供給戸数があり、まして三菱地所の子会社という形に平成21年になってございますので、その辺のことは心配ないと考えております。常に、こういう世の中なので何が起こるかわかりませんが、その辺は注視しつつ、協議を進めさせていただきたいと考えてございます。 ○委員(鈴木たけし君) あとで、港区には売りませんということがないように、災害に備えるための住宅ですから、区民に奉仕できるように、ぜひきちんとした契約を結んでいただくことを要望して終わります。 ○委員長(杉原としお君) ほかにございますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉原としお君) それでは、報告事項(5)「土地の売払いについて(虎ノ門三丁目)」についての報告はこれをもって終了といたします。     ──────────────────────────────────── ○委員長(杉原としお君) すみませんが、日程変更をいたしまして、報告事項(7)「入札契約制度の見直しについて」に移りたいと思いますが、報告事項(6)は、もし時間があれば後ほど説明だけは受ける、時間があればですよ、ということになろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、報告事項(7)についての……。 ○委員(星野喬君) 委員長。4時にはもう終わるということなのですか。 ○委員長(杉原としお君) ええ、そうなのですよ、すみません。 ○委員(星野喬君) では、4時にはもう終わっていると。 ○委員長(杉原としお君) それでは、報告事項(7)「入札制度の見直しについて」、理事者の説明を求めます。 ○契約管財課長(塚田浩一君) それでは、「入札制度の見直しについて」、ご報告いたします。資料No.7でございます。1ページ目のA3判の資料を中心にご説明させていただきたいと思います。  左の上段の枠内が国の指針でございまして、国は平成12年に公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律、いわゆる適正化法を制定いたしまして、以降、自治体に対しまして、透明性を確保し、公正な競争を促進するよう指針を示してございます。  平成18年5月の指針では、予定価格については競争の制限や落札価格の高どまりの要因となり、事前公表を避け、事後公表とすべきとしてございます。また、総合評価方式は価格のほかに工事の品質確保や事業者の地域貢献等を数値化し、総合的に評価する制度でございますが、その適用を拡充していくべきとしてございます。  下段が、東京都の取り組みでございます。都では民間の有識者による研究会を設置し、その論議を受け、昨年10月東京都の制度改革に向けた実施方針を策定してございます。主な内容といたしましては、総合評価方式の適用を拡大すること、予定価格の事前公表を継続することなどでございます。あとが港区ということでございます。真ん中、下の方が区の検討経過ということでございます。こちらは省略させていただきます。上の欄が具体的に取り組んだもの4点でございまして、順にご説明させていだきます。  1点目が、総合評価方式の導入でございます。総合評価方式には、高度な技術の提案を求め、それを評価対象とする技術提案型から、施工者の工事実績など、施工能力を評価する特別簡易型までございます。区といたしましては、平成22年度から、特別簡易型総合評価方式を試行実施いたします。これは、入札金額のほか、工事の施工実績、地域貢献等を評価項目にするものでございます。  これは、恐れ入りますが、次の2ページ目、3ページ目をごらんいただければと存じます。試行する総合評価の概要ということでございます。最初のところが総合評価方式の試行実施ということで、平成22年度から特別簡易型総合評価を試行実施するということでございます。  対象といたします工事案件につきましては、予定価格2,500万円以上の工事で、今後、工事主管課と協議の上決定してまいります。今回、試行であることを踏まえまして、議決案件、また金額の大きいJV案件は対象外といたします。なお、総合評価の対象案件であることを、事前に公表するという形になってございます。  3つ目が、その他の地域貢献等の評価点についてでございます。区との災害協定の有無、障害者の雇用率、環境配慮への取り組み、ワーク・ライフ・バランス推進企業認定の有無のほかに、その他の地域貢献等評価項目を案件ごとに定める予定でございます。  3ページ目に参考としまして、試行する特別簡易型総合評価の評価方法を一覧表としてまとめてございます。かなり細かい表でございますので、概要だけお話させていただきますが、表の上の方は評価方法ということで、価格の評価点に価格以外の評価点を加算して評価値を求めるというものでございます。価格評価点は、入札価格と予定価格との割合を点数化し評価点とするというものでございます。技術評価点につきましては、区では工事成績評定、区が行った工事を1件1件、工事の成績で評価してございます。この点数と、そして配置予定技術者の資格を点数化した配置予定技術者資格点、配置予定技術者の施工実績を点数化した配置予定技術者実績点の3つの点数を合計して、算出するものでございます。地域貢献等評価点は、先ほど申し上げました項目ごとに点数化するものでございます。このように評価点を求めまして、最終的に価格評価点、技術評価点、地域貢献等評価点の合計点で評価を行うものでございます。  再度、1ページ目の大きなA3判の資料に戻っていただければと思います。  検討項目の2点目でございます。予定価格等の事前公表でございますが、区といたしましては、予定価格、最低制限価格の事前公表を契約における透明性を確保し価格の適正な範囲を明らかにするものと位置づけ、平成14年度以降実施してございます。東京都や他区においても同様ということを踏まえまして、区といたしましては予定価格等の事前公表を今後とも継続してまいります。  3点目が、競争入札についてでございます。入札については、地方自治法の定めもございますが、一般競争入札が基本ということで、その範囲拡大が求められます。しかしながら、現行の区の契約制度におきましては、一定の価格以下については区内事業者を優先的に指名する指名競争入札、一定の価格以上のものを一般競争入札案件の形としてございます。したがいまして、一般競争入札の範囲を拡大する場合は、指名競争入札の範囲が結果として縮小されるということになってまいります。現下の景気動向も踏まえまして、競争入札の範囲拡大につきましては、今後も引き続き検討する事項とさせていただきます。  4点目が、区内事業者優先の取組についてでございます。こちらについては、恐れ入ります、最後の4ページ目を見ていただければと思います。こちらは比較的小規模な案件を対象に、区内事業者のみを入札の対象とする、区内事業者限定案件の試行実施についてでございます。工事系と物品系という形に分けてございますが、工事系の1,000万円未満の契約につきましては、区内事業者限定案件といたします。  現在、工事については金額に応じて、指名基準数、例えば500万円未満の場合は4者から15者という形で設けてございます。この場合、区内事業者、区外事業者問わず、基準数上限15者の範囲内で入札参加事業者を決めてございます。これを区内事業者限定としまして、区内で4者以上が集まって、一定の競争が確保できれば区内事業者のみで入札を行うというものでございます。  物品系については、500万円未満の契約を区内事業者限定案件といたします。ただ、種別は委託を除くという形にしてございます。委託については専門性が高く、事業者が限られるものが多うございますので、過去の経験や実績等を踏まえ、私どもは指名対象としているためでございます。200万円未満の契約を例にとりますと、現在4者を指名基準するとしております。現在も区内事業者の指名を優先していますが、指名数に満たない場合、区外事業者を追加指名し、4者という形にしてございます。これを区内事業者で2者以上指名できれば、区外事業者は指名しないものといたします。また、区内事業者が4者を上回る場合につきましては、6者まで指名するという形でございます。  恐れ入ります、最後にもう一度1枚目のA3判の概要をごらんいただければと思います。右下の方に、契約について今後も検討していかなくてはならないと思ってございます今後の検討事項を示してございます。  低入札価格調査制度につきましては、入札の札を開く開札の前に、入札価格が適切であるかどうかを調査するものでございます。入札監視委員会は、第三者機関による監視委員会を設置するというものでございます。いずれも次年度以降検討すべき課題と考えてございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長(杉原としお君) 説明は終わりました。ご質問のある方は、順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(星野喬君) 予定価格の公表、国の姿勢としては事後にという方向を出しているようですけれども、これは、弊害と言いますか、高どまりということがここに書いてありますけれども、そういうことで国の考えは事後にしなさいということなのでしょうか。 ○契約管財課長(塚田浩一君) おっしゃるとおりでございまして、いわゆる国の考え方といたしましては、先に予定価格を公表してしまうことによりまして、事業者も努力しないで、金額の範囲がわかった中で、今で言えばかなり景気動向も厳しい状況なものですから、低い金額で札が並ぶようなことがあり得るだろうということがございます。ただ、私ども、これは東京都も同様でございますが、今も少し申し上げましたが、いわゆる予定価格を公表しているからそのような問題が出るというよりも、これはやはり景気動向の中で、例えば3年前の学校の建設工事などですと、ほぼ100%近い落札率という形が、今はご承知のように最低制限価格70%でという形になってございます。そのような状況もございますので、先ほど総合評価というものもあわせて実施ということで考えてございますが、いわゆるより細かい仕組みを設ける中で、私どもは対応したいと思ってございます。  もう一つが、やはり先ほども申し上げましたが、事前に公表する、透明性を確保するということはとても重要なことと私どもは考えてございます。これまでも、公表する中で区が考える、積算する価格の範囲内ということを示してまいりましたので、これは今後とも継続してまいりたいと考えてございます。 ○委員(星野喬君) 品質の確保という点で言えば、そういう方向の方が妥当だと私も思います。  それからあと、公的契約との関係にもなりますし、もちろん質の向上、確保という点にもつながりますけれども、いわゆる応札業者から下請になりずっといくことも出てくるわけですけれども、そこで働いている方々のいわゆる賃金の確保といいますかね。もちろん最低線のことを言っているわけですけれども、そういった点での評価というのは、もちろんそういった対策をしていなければ対象外になるのかどうかというのは、私、今すぐにはわかりませんけれども、そういう考え方は考慮される方向なのかどうか。この点についていかがですか。 ○契約管財課長(塚田浩一君) 現在、私どもで契約を行う場合には、事業者にいわゆる最低基準法なり、法律に基づいてきちんと賃金を支払っていくよう、それは応札業者の従業員もそうですが、下請に対してもきちんと守るような形の指導を行っているところでございます。  ただ、今、委員よりお話ございましたが、私ども区が今回総合評価を導入する一つの理由につきましては、金額だけで区のあるべき姿が十分に確保できるかという点を考えたというのが1点でございます。1つが技術。やはりきちんと工事を行っていただけるところ、いただく体制を整えているところを選んでいきたいということが1点ございます。あと区の政策の目的としまして、災害協定であるとか、障害者雇用であるとか、そのような形のものをやはりかなえていっていただける事業者を加点していくのが一つの重要なことであろうと考えてございます。  今、委員おっしゃっていただいたような、いわゆる下請の事業者の従業員に賃金が支払われるということにつきましては、この総合評価なりで直接という形で結びつくものではございませんが、今後、この制度を導入して、実施していく中で、そのようなこともきちんと考えていくことが重要であろうと思ってございます。 ○委員(星野喬君) 最低賃金制の問題というのは、今、課長が答弁したように、それは前提だと。いわゆる企業として入札に参加する前提問題だと。実際にそうなっているのかどうかというのはやはり確かめる方法はあるのだろうと思いますけれども、それをやっているのかどうかということと、どうも怪しいなと私たちが思っているのは、下請にその代金を払わないという業者もいるわけですよ。だから、ある意味では、一定の調査によって、きちんとそれが守られているのかどうかということは、調べる必要があるだろうし、前提というだけではなくて、そういったところも評価できるようなこともやはり必要ではないかと思うのですけれども、その辺の考えはどうでしょうか。 ○契約管財課長(塚田浩一君) 先ほどのA3の横の長いページを見ていただければと思いますが、先ほども少し申し上げましたが、今後の検討事項の中で、低入札価格調査制度ということがございます。いわゆる低い金額で入札してきた業者が、本当にそういう賃金体系等もきちんと整えてやっていけるのかどうかということについて、いわゆる入札していただいて落札者を決める間に調査するという制度でございます。まだ、港区の場合そこまで前段の状況を十分調整していなかったこと、また、総合評価、区内事業者優先の取り組みを喫緊に入れていきたいという中で、まだこちらの課題まで整理してございませんが、委員おっしゃった視点、すごく重要なことだと考えてございます。  私どもも、例えば他区の事例等、低入札価格調査制度を実施している区も幾つかございますので、そのような状況もよく調査しながら、契約の適正なあり方を考えていきたいと思ってございます。 ○委員(清原和幸君) 1点だけ教えてもらいたいのですけれども、工事成績評価点というのはどのようなものなのですか。 ○契約管財課長(塚田浩一君) 3ページ目をごらんいただければと思います。上の四角い囲みの中の技術評価点の1つでございます。区では、工事を年間150件程度実施してございます。この工事成績評価というのを2年前の11月からやってございます。したがいまして、2年間の実績が出てきたわけでございますが、その中では100点満点で実施した工事、道路工事なり、建築工事なりの評価をさせていただいてございます。それを各事業者に結果ということで通知するという形で行ってございます。それの積み上げ、今まできちんとやっていただいたということを一定評価する。それを点数化することによって、またひとつ意欲を持っていただける部分があろうかということで、そのような仕組みでございます。 ○委員(阿部浩子君) 今のことに関連して、それはだれが点数をつけているのですか。 ○契約管財課長(塚田浩一君) 私ども契約管財課には検査の担当職員がいます。一般的に工事を行う場合、例えば施設課の工事などの場合は、いわゆる管理を施設課の職員がその現場にしばしば行く中で行っていく、それで進行管理する。最終的には、私どもの契約管財課に建築なり、土木なりの専門知識を持った職員がおりまして、そのできばえを最終的には評価する形になります。したがいまして、現場の課と私どもの課の方で、あわせて評価させていただくという形になってございます。 ○委員(阿部浩子君) その専門家の人ができばえを見れば、点数づけなどができる仕組みになっているということですか。 ○契約管財課長(塚田浩一君) おっしゃるとおりでございまして、いわゆる工事の日程、スケジュールをもともともらっていまして、実際にスケジュールどおりに動いてきたのか、人の状況、それから最終的には工事のできばえを実際にチェックいたしまして、道路であれば、本当にきちんとなっているか、斜めになっていないか、ぼこぼこが残っていないかということを全部調査する形でございます。 ○委員(阿部浩子君) わかりました。 ○委員(沖島えみ子君) 特別簡易型総合評価方式の中で、評価項目の中のその他必要と認める項目には何があるのかということと、総合評価方式の導入は試行ということなので、その割合、件数はどの程度予定しているのか。あと、区内事業者優先の取り組みについても工事系、物品系とありますけれども、それぞれの試行がどの程度の件数を予定しているのか、その辺少し教えていただきたいのですが。 ○契約管財課長(塚田浩一君) まず、地域貢献等評価点のその他の地域貢献等評価点でございますが、これはまだ確定はしてございませんが、例えばという段階でございますが、港区に本社であるとか、事業所があるとか、それから区内で活動しているか、そういう項目を1つとしては考えていきたいと思ってございます。ただ、これから実際に対象を選ぶ中で、どのような項目が本当に必要なのかということを考えていきたいと思ってございます。  2点目の総合評価方式の割合というか、件数でございますが、先ほど年間150件程度の工事の件数があると申し上げましたが、当初の段階は試行ということで始めますので、来年度は数件という形のところから始まるのかと思ってございます。  最後のそれぞれの物品系と工事系の実績、件数の割合ということでございますが、工事で申し上げますと、私どもが持っている全体の件数のうち、平成20年度実績で申し上げますと、大体40件程度が1,000万円未満の工事という形になってございます。全体では90件、もっとございますけれども、そのような中で40件程度につきましては、区内事業者のみで実施していくこととなってくるものと考えてございます。物品関係でございますが、物品は全体で300件強ございますが、先ほど委託については除くという形で申し上げましたので、全体で対象となるもの、500万円未満の物品につきましては100件強、百数十件という形になるのかと考えてございます。 ○委員(沖島えみ子君) 試行によって、一定の改善がなされると思います。それで、今後の検討事項の中で低入札価格調査制度の検討と入札監視委員会設置の検討ということで、先ほどの説明では次年度以降に設置したいということですけれども、そういうことでよろしいのですか。 ○契約管財課長(塚田浩一君) 私の説明が十分でなかったかもしれませんが、平成21年度という中では比較的急いで導入すべきもの、また区内事業者の優先はなるべく早く実施したいということがございましたので、この4点を先に整理させていただいたわけでございます。今後ということの中で、低入札価格調査制度、入札監視委員会ということで、低入札価格調査制度の方は、ある程度私どもが調査する中で可能かどうかも含めまして実施が検討できるかと思ってございますが、入札監視委員会につきましては外部の委員ということでございますと、もう少し検討が必要かもしれませんので、具体的にいつという段階まではまだ固まってございませんが、今後の検討課題と整理させていただいているところでございます。 ○委員(沖島えみ子君) 入札監視委員会というのは、他区でも実施されているところがございますか。 ○契約管財課長(塚田浩一君) 他区でも数区、5区か6区だったと思いますが、実施しているところがございます。 ○委員長(杉原としお君) よろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉原としお君) それでは、報告事項(7)「入札契約制度の見直しについて」は、これをもって報告を終了させていただきます。     ──────────────────────────────────── ○委員長(杉原としお君) 報告事項(8)「住民監査請求の結果について」、理事者の説明を求めます。 ○監査事務局長(山本修君) それでは、お手元の資料No.8をごらんいただきたいと思います。  本住民監査請求につきましては、先月2月17日当総務常任委員会で報告したものでございます。監査の結果と理由でございますけれども、大きく2点措置の要求がございました。まず1点目、特別区道敷地、六本木一丁目の御組坂でございますが、この敷地に係る措置要求で、中身につきましては、資料のとおり1)2)の2点がございます。  港区に対し、廃止した区道の登記名義の回復、そして港区長に対し、港区のこうむった損害の補填ということでございますけれども、結果としては本件の請求につきましては却下という判断でございました。その理由につきましては、まず、地方自治法第242条第2項の規定によりまして、当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、原則、住民監査請求ができないという規定がございます。資料にもあるとおり、権利変換は平成20年6月24日、特別区道の区域変更は平成20年8月26日に告示されておりまして、住民監査請求があった日は平成22年1月13日でございまして、1年以上経過しているということが理由でございます。  また、港区のこうむった損害の補填につきましては、権利変換自体は、区の財務会計上の行為ではないという解釈がございますので、対象にはならないということから却下となったものでございます。  (2)の2点目でございますけれども、これは六本木一丁目南地区再開発事業組合に対する補助金の交付に関する措置要求でございます。2点ございましたけれども、2)の補助金が交付されている場合はという点がございましたけれども、これはまだ執行されておりませんので、1)につきまして、補助金交付決定についての取消しと補助金の交付の差止めが対象となりました。この本件請求につきましては、これは棄却ということになりました。当該補助金につきましては、手続等含めて適正に行われております。また、計画されております地下車路につきましても地区の交通負荷の軽減に貢献するということから、公益性があるものでございます。  全体的に、請求人の主張に理由がないという判断でございました。監査の請求は1月13日にありまして、法の規定により平成22年3月14日までに監査をするということになりました。3月11日の木曜日に請求人には通知してございます。
     説明は以上でございます。 ○委員長(杉原としお君) 説明は終わりました。ご質問のある方、順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(星野喬君) 住民感情と言いますか、多くの皆さんの住民の気持ちからこういった監査請求が出されたと、私どもはそういう承知の仕方をしておりますけれども、監査の結果と理由、棄却するということなのですけれども、この理由は両方とも別にどちらか1つあれば、却下だということになるわけでしょう。実際にはもう期限が過ぎていますよと、それから財務会計上の行為ではないからこれは監査の対象にはなりませんよと。そういうことではないのですか。 ○監査事務局長(山本修君) 中身が2つありまして、1つは当該行為が終わった日から1年以上たっているという形式的な要件で請求ができない。例えば住民監査請求であるにもかかわらず、住民でない人が請求をした場合とか、1年を超えているという場合につきましては、まず対象にはなりません。  それで、棄却というのはそういう要件は兼ね備えていて、審査をします。審査をしますけれども、中身については理由がないということでもって、この場合は棄却という言い方をしますので、却下をもって両方がだめになるというものではございません。場合によっては、この中身は2つありますので、1点につきましては却下かもしれませんけれども、もう1点につきましては認容というケースもなくはない。そういうものもあります。 ○委員長(杉原としお君) 申しわけないのですけれども、ほかにあると思うのですけれども、次回にまたぜひご質問があったら、お願いいたします。 ○委員(星野喬君) だから入らなければよかったのだよ。 ○委員長(杉原としお君) そうですね、申しわけないです。  それでは、報告事項(8)「住民監査請求の結果について」は、次回、引き続き質疑を行うということで、継続ということでお願いいたします。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉原としお君) 本日継続ということで決定されました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(杉原としお君) 審議事項(1)「請願22第2号 女子差別撤廃条約選択議定書のすみやかな批准を求める意見書提出の請願」は、本日継続ということでよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉原としお君) 本日継続ということで決定されました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(杉原としお君) 審議事項(2)「発案19第9号 地方行政制度と財政問題の調査について」も、本日継続ということでよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉原としお君) 本日継続ということで決定されました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(杉原としお君) 審議事項(3)「発案20第1号 港区における平和行政の推進に関する条例」についても、本日継続ということでよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉原としお君) 本日継続ということで決定いたしました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(杉原としお君) それから、その他、フォーラム民主から提案ありました行政視察については、引き続き各会派でまたいろいろご検討をお願いしたいということで、次回にしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉原としお君) それでは、総務常任委員会は閉会といたします。ありがとうございました。                 午後 4時07分 閉会...