• "PC教室"(/)
ツイート シェア
  1. 港区議会 2007-06-19
    平成19年6月19日総務常任委員会−06月19日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2024-07-21
    平成19年6月19日総務常任委員会−06月19日平成19年6月19日総務常任委員会  総務常任委員会記録(平成19年第11号) 日  時   平成19年6月19日(火) 午後1時00分開会 場  所   第4委員会室 〇出席委員(9名)  委員長   島 田 幸 雄  副委員長  七 戸  淳  委  員  小 斉 太 郎       二 島 豊 司        池 田 こうじ       星 野  喬        杉 原 としお       沖 島 えみ子        藤 本  潔 〇欠席委員        な し 〇出席説明員
     副区長                        野 村  茂  収入役                        渋 川 典 昭  高輪地区総合支所長・区役所改革・人材育成担当部長兼務 家 入 数 彦  総合経営部長                     大 木  進  参事(契約管財課長事務取扱)             矢 澤 慶 一  総務課長                       鈴 木 修 一   人権・男女平等参画担当課長      小野寺 信 子  区長室長                       小柳津  明    企画課長               安 田 雅 俊  用地活用担当課長                   坂 本  徹    外郭団体改革推進担当課長       森   信 二  区政情報課長                     伊 藤 康 博   財政課長               益 口 清 美  人材育成推進担当課長                 大 竹 悦 子   人事課長・区役所改革推進担当課長兼務 浦 田 幹 男  施設課長                       齋 藤 哲 雄   安全対策担当課長           齋 藤 祐 治  副収入役                       内 野 高 男  選挙管理委員会事務局長                勝 山 景 之  監査事務局長                     杉 本 昇 三 〇会議に付した事件  1 審議事項   (1) 区長報告第5号 専決処分について(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ竹芝等昇降機取替え工事請負契約の変更)   (2) 区長報告第6号 専決処分について(損害賠償額の決定)   (3) 区長報告第7号 平成18年度港区一般会計予算繰越明許費繰越計算書                                (以上19.5.24付託)   (4) 区長報告第8号 専決処分について(損害賠償額の決定)   (5) 議 案 第38号 政治倫理の確立のための港区長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例   (6) 議 案 第39号 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例   (7) 議 案 第49号 物品の購入について(パーソナルコンピューター等)   (8) 議 案 第48号 平成19年度港区一般会計補正予算(第1号)                                (以上19.6.15付託)   (9) 発 案19第9号 地方行政制度と財政問題の調査について                                  (19.5.24付託)                 午後 1時00分 開会 ○委員長(島田幸雄君) ただいまから、総務常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、沖島委員、藤本委員にお願いいたします。  きのうの視察は暑いところをご苦労さまでございました。審議事項はきょうからでございますので、ひとつよろしくお願いします。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(島田幸雄君) それでは、審議事項に入ります。(1)「区長報告第5号 専決処分について(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ竹芝等昇降機取替え工事請負契約の変更)」を議題といたします。理事者の説明を求めます。 ○参事[契約管財課長事務取扱](矢澤慶一君) ただいま議題となりました区長報告第5号の専決処分につきまして、ご説明申し上げます。本件は既に平成18年6月23日に議決をいただきました工事請負契約を区長専決で工期の延長をさせていただきましたもので、ご報告させていただくものでございます。既にお手元にお配りしてございます資料No.1をごらんいただきたいと存じます。  工事件名は港区特定公共賃貸住宅シティハイツ竹芝等昇降機取替え工事でございます。契約金額、契約の相手方につきましては変更はございません。変更年月日は平成19年3月30日でございます。変更の内容でございますが、工期を変更前は、契約締結の日の翌日から平成19年3月31日までとあったものを、契約締結の日の翌日から平成19年9月30日までと変更いたしました。変更の理由でございますが、エレベーター事故の原因究明のための工事の一時中断によるものでございます。  なお、本件につきましては、平成19年第1回定例会におきまして、工期を平成19年3月31日まで延ばす区長専決処分をご報告させていただいてございます。これは、経費を翌年度に繰り越して使用するための予算措置が行われていなかったために、平成18年度内の工期延長として契約変更させていただいたものでございます。したがいまして、今回の契約変更は2回目の工期変更となります。  甚だ簡単ではございますが、説明は以上でございます。工事の内容につきましては、施設課長からご説明させていただきます。 ○施設課長(齋藤哲雄君) 工事の内容につきまして、パネルをご用意してございますので、前でご説明させていただきます。  それでは、工事内容につきまして、ご説明させていただきます。まず、シティハイツ竹芝の建物でございます。これが概略の図面でございます。こちらは線路側になります。南北が逆になっておりますけれども、こちら線路側に建物がこういった形でございます。これは1階の平面図を示しております。  ご承知のとおり、この建物につきましては、シティハイツ竹芝の住宅部分、それから障害保健福祉センターと2つの施設が複合されている施設でございます。この建物につきましては、エレベーターは住宅部分として4号機、5号機の2台がございます。それから障害保健福祉センター部分といたしまして3台エレベーターがございます。  今回ご報告させていただきます部分につきましては、4号機、5号機の契約分の延長ということでございます。こちらにつきましては、昨年6月23日の契約をもちまして4号機、5号機は続いて工事をするということで契約をしておりまして、引き続きまして同じようなエレベーターを使っておりますので、障害保健福祉センターの3台についても交換するということでございます。  5号機は事故機でございますが、これにつきましては、11月20日をもって取替えが完了して使用していただいております。それから、今度は別契約になっておりますけれども、こちらの障害保健福祉センター部分エレベーターにつきましても、順次取替えを行いまして、まず2号機の交換が2月13日、それから3号機がこちらにございます。3月15日、それから最終的に5号機、これが3月30日に完了ということで、5台あるエレベーターのうち4台はすべて完了いたしまして、現状使用しております。今回の分につきまして、4号機の工期の延長にかかわるという形になってございます。  このエレベーターの種類につきましてですが、事故以来、至急の工事ということでございますので、既存のエレベーターに類するものとして選び設置をしておりますけれども、それ以降既存のエレベーターに比べまして若干乗り場のモニターの設置をしていたり、おもりの非常どめをつけていたり、かご内の救護ボタンをつけるなど、安全対策を付加したものとして設置しております。この部分が今5号機としてでき上がっている部分とほとんど同じでございまして、4号機も同様な形で考えております。  この写真でございますが、これが既存のシンドラー社製エレベーターの部分でございます。こちらにつきましては、新たに設置いたしました5号機、大分形も違ってまいりますけれども、できる限りの安全対策を施したものとして設置させていただくものでございます。  おおむね工事につきましては、今回の工期が9月30日というものがございますけれども、2カ月半程度の工期を予定して準備しているところでございます。  説明は、甚だ簡単でございますが、以上でございます。 ○委員長(島田幸雄君) それでは、質疑に入ります。どうぞ、質問のある方。 ○委員(星野喬君) 今、工期の延長と、それから工事の内容について説明がありましたけれども、一応流れを見込んでこういう工期の変更がされたということだと思うのですけれども、今調査を実際にやられているのでしょうか、それとも既に調査は終わったのでしょうか。現在から竣工までどういう過程を経ていくのか、日程を経ていくのか、日にちなども含めてそこら辺の説明をしていただけますか。 ○安全対策担当課長(齋藤祐治君) ただいまのご質問にお答えいたします。区では、シティハイツ竹芝で発生いたしましたエレベーター事故を重く受けとめまして、区独自に事故の原因究明と再発防止を目的といたしまして調査を行ってきております。  その中で、事故機の制動装置等の関係資料のほとんどが捜査機関に押収されたままである。それともう一つ、シンドラー社から必要な情報提供が得られないという状況の中で、やれることはすべてやっていくという姿勢のもと、現在事故機に隣接した4号機を活用した実験を計画しております。  その実験の中で、事故機に発生したと思われるふぐあい等の現象を再現等しながら、事故の技術的原因の究明に役立てていきたいと現在考えておるところでございます。  その実験の内容及び日程につきまして、現在専門家の助言をいただきながら計画、準備をしておりまして、そちらを早急に確定した上で実験に着手してまいりたいと考えております。実験の終了後工事に着手するという流れになります。  以上でございます。 ○委員(星野喬君) 工期の変更ということは、そのことを想定した日程ですよね。具体的な日にちがあるわけだから、そうしますと今工事にかかる期間はおよそ2カ月半。だけど、その前の実験の段階でまだどうなるかわからない。どういう結果が出るか、いつ結果が出るかわからないということでよろしいのですか。  そうすると、また今までみたいにずるずる延びてきて、またこれから先延びる可能性があることも考えられるということでしょうか。 ○施設課長(齋藤哲雄君) 先ほどご説明いたしましたように、工事といたしましてはぎりぎり2カ月半程度は必要であると考えております。  今回の実験の目的は、事故の原因の究明ということでございます。これから実験を行います。結果いかんによっては、甚だ残念ではございますが、そういう事態も起こり得るかもしれません。ただ、これはこれからの実験の結果次第でございますので、私どもは、その実験が完了し次第、なるべく早急に工事をしていきたいと思っているところでございます。 ○委員(星野喬君) この間原因究明、調査委員会住民説明会などをやられておりますし、その議事録もすべてではありませんけれども、私も拝見させていただきました。  今現在の事故原因の究明の進捗状況の説明がありましたけれども、既に1年を超えた。テレビでもそのご遺族の記者会見の内容なども放映されておりましたけれども、ご遺族の方の記者会見の内容というものは本当に胸を打つといいますか、胸に詰まる内容でしたけれども、落とされた命をむだにしないでほしいと、こう涙ながらに訴えておりました。  だから、いまだにエレベーターなどに乗れないのですよということも記者会見で話されておりましたけれども、しかし、こういった気持ちというものはご遺族だけのことではなくて、あそこに住んでいらっしゃる方、入居されている方や、それから一時転居をされている方もいらっしゃいますけれども、そういう方々も本当に同じ思いだと思うのですね。  それで、入居者や一時転居されている方々の説明会などの訴えなどを聞いていますと、精神的な面だとか、健康的な面だとかいろいろな影響、障害が生まれて、それがどんどん蓄積されていると。時間がかかっているだけに、そういうことになってきているのでしょうけれども、そういうときだからこそ、区の対応というものが非常に大事になってくると思うのですね。  被害に遭われた方々には何ら責任がないわけで、こういった方々は再発を絶対してほしくないと願いながら日常的な生活を早く取り戻したい、普通の生活を取り戻したいと思っているわけですけれども、それが逆の方向に進んでいる。生活そのものがずたずたにされているということなのですね。  会議録などを読ませていただくと、この間精神的なことだとか、あと健康的なことで医療費だとかいろいろ含めた諸経費に対する区の対応が、やはりちょっと遅くなったりといったこともあって、余計にストレスがたまってしまうということも訴えているようですけれども、こういった対応はやはりきちっととるべきだと思うのですけれども、そういうことについては区としてはどういう対処をしているのでしょうか。 ○総務課長(鈴木修一君) 現在今回の事故により、精神的に、あるいは肉体的に負担をかけられた方につきましての補償ということでございますが、医療費等につきましては、現在窓口の方で随時請求をいただいたものにつきましては、確認がとれ次第お払いをしているという状況になってございます。  ただ、中にはいろいろご請求をいただきましたけれども、すぐにお支払いに至らない、診断書であるとか、その他の書類をきちっとお出しいただくべきところがなかなかお出しいただけないという事情もあるように聞いてございますので、そういった事情で多少おくれているものはあろうかと思いますが、そういったものが確認できれば、すぐにお支払いしているという状況と聞いてございます。 ○委員(星野喬君) 原因究明は本当に大事なことで、再発防止につながることですので、これはこれとしてきちっと。この件については後でまた、先ほどの説明があったこととあわせて説明していただきたい点ですけれども、さっき言ったように、被害者の方には何ら責任がないということで、そういう状況の中で、これまでの日常生活がこの事故によって営まれなくなってしまっている状況の中で、若干説明がありましたけれども、いろいろな手続だとかそういうことを言っているのでしょうけれども、例えば健康の面でいえば、あるいは精神的な面でいえば、因果関係をはっきりさせるとか、それとか、こういった問題は弁護士に相談しなければだめですよという対応の仕方は、私はないと思うのですよ。  この会議録の中にもそういった文言がありますけれども、こういった例でいえば、そういう訴えを全面的に受け入れて、そして敏速に対応する。先ほどの話ですと、工期を変更して延長すると、これもまだ実際のところやってみないとわからない。まだまだ先に延びる可能性だってあるわけですからね。それは今の時点できちっと対応しておくということがやはりどうしても必要なことで、区がやるべき対応の仕方だと思うのですけれども、そういう考えには立っていらっしゃらないのでしょうか。 ○総務課長(鈴木修一君) もちろん、私どもとしましては、誠心誠意今回の事故でいろいろご負担をおかけしている区民の皆様に対しましては、対応しているというところでございます。当然こちらで補償しなければならない部分につきましては、誠意を持って補償していくということでございますが、何分いろいろなご要求をいただいてございます。そういったご要求にすべてその場でおこたえをすることはなかなか難しいものもございます。  医療費につきましては、当然診断書、それに基づく、先ほど星野委員から、因果関係がどうこうということではないというお話でございましたが、因果関係がないものについてお支払いをすることはちょっと区の立場上なかなか難しいものがございます。因果関係をどうやって実証するかということももちろんございますので、それは区の方で相手の方に立証責任を負わせるということではございませんけれども、その辺がきちんと診断書等で証明ができる、こちらで確認ができるものは必要だと考えてございますので、それが確認できるものにつきましては、できるだけ早くこちらでも処理をしているということでございます。 ○委員(星野喬君) 今の年金問題に対する国の対応の仕方と全然違う話かもわかりませんけれども、本人が立証できない問題で、そういう因果関係がきちっと述べられない、証明できないという問題も必ずありますよ、こういったケースの場合は。やはりそこら辺だけを見て、そこが大事なキーポイントとして対応するということはどうかなと思います。  もう一つ、健康面や精神面も当然関係しますけれども、もう1年を経過して、これから先の見通しもまだそんなにきちっと見えたものがないという中で、やはり一時転居をして、またもとに戻るということを再検討せざるを得ないとか、もう戻りたくないという状況に追い込まれるといいますか、そういう方もいらっしゃるという話も聞いておりますけれども、そういう方々に対しても、やはり全面的にとりあえず受けとめて対応する。そして、そういう方々に対しては意向に沿った形で問題解決していく。しかもできるだけ早く結論を出していくことはぜひやっていただきたい。  その点についてぜひ答弁していただきたい。 ○総務課長(鈴木修一君) ただいまご質問がございましたのは、一時転居ということでございます。一時転居につきましては、私どもの方で直接対応していることではございませんが、一時転居につきましては、中にはこのままシティハイツ竹芝の方に、仮にエレベーターが2台正常に動くようになったとしても、戻れないかもしれないという方がいらっしゃることは聞いてございます。  とりあえず今回の契約の延長に伴いまして、エレベーターが完全に動く時期が先に延びているということで、それにつきましては、一時転居につきましては、そこまで延長ということで決めて対応してございますが、先ほど申し上げましたような方につきましては、個別にご相談を受けてございますので、これにつきましても、区としましては誠心誠意対応していきたいと考えてございます。 ○委員(星野喬君) それは本当によろしくお願いしたいと思いますし、先ほど真相究明のことでなかなか協力が得られないので実験という話がありました。  これもたしか新聞報道などでも見たような気がするのですけれども、これはだれもが納得できるような原因を究明すると、これは当然調査委員会もつくってやっているわけですから、被害者の方もご遺族の方もあそこにお住まいになっている方も、区民の方も国民の方もそういう立場で理解ができる原因究明がされることを期待しますし、区もそういう立場で当たっているのだと思いますけれども、そのためにはどうしてもシンドラー社の協力といいますか、本来はみずからが継続して出向かなければいけないでしょうけれども、どうも今の答弁ですと、協力的ではないというお話がありましたけれども、ここら辺をもう少し詳しく説明していただきたいことと、これが本当に工事を早く終わらせるかぎにもなるのだと思うのですよ。  こういったシンドラー社の対応に対して、区はどういう姿勢で臨んでいるのか。そこら辺を最後に説明していただきたい。 ○安全対策担当課長(齋藤祐治君) ただいまのご質問にお答えいたします。  シンドラー社との交渉等につきましては、昨年6月事故発生後に、シンドラー社の当時の社長、最高責任者が住民説明会の席上で、口頭でありますけれども、皆さんの安全のためなら何でも開示すると約束した後、シンドラー社は秘密の保持、秘密情報を守るための条項というものを港区側に提示してまいりました。  港区としても、シンドラー社の企業的な立場を危うくするようなつもりは毛頭ございませんけれども、ただ、その交渉の中で、シンドラー社がその後に今度は、港区がそのシンドラー社の情報を使って解明した調査結果をもとに損害賠償をしてはならないという、非常に理不尽な一方的な条件を突きつけてまいりました。  そのような交渉の中で、ことしの4月に、それまで正式の文書でやりとりをしたことはなかったのでございますけれども、4月26日、時間もこれ以上待てないという状況の中で、区長名でシンドラー社に対し、正式に損害賠償の部分については除くようにという要請の正式文書を出させていただきました。  それに対しまして、シンドラー社はしばらく正式な回答、社長は途中で来区いたしましたけれども、そのときも正式な回答はなく、そのままにしておりまして、5月22日になりまして、やっとシンドラー社から正規の回答の文書がまいりました。  その文書の中では、損害賠償の部分につきましては、そこでは直接触れてはおりませんでしたが、よりシンドラー社にとって都合のいい条件を3つ記載してございました。その1つ目が、秘密情報を用いた調査結果については、まず港区がシンドラー社に提出して、シンドラー社が一定期間これに対する修正権を有すると。要は、シンドラー社に都合のいいようにつくり変えることができるとも読めます。  それから2番目として、両当事者が同意しなかった場合、シンドラー社側と港区側が同意しなかった場合は、独立した調停者の判断にゆだねると。これは第三者機関を想定しているようでございます。  それから3番目といたしまして、独立した調停者による判断がなされるまでは、調査結果を公開できない。要は、その情報を使って解明した調査結果について、港区が区の都合で活用することは許さないという理不尽な内容でございました。  区といたしましては、その後同社との交渉をさらに専門的、効果的に行ってまいるために、5月25日に国際企業訴訟等の業績豊富な弁護士にアドバイスを依頼することといたしました。その後5月30日になりまして、シンドラー社の代理人の弁護士が、回答文書に対する港区の考えを確認するために来区いたしまして、私ども担当の方で対応させていただきましたが、当区が依頼した先ほどお話ししました弁護士のアドバイスをいただいておりまして、それに基づいてシンドラー社に対して、シンドラー社の回答を見る限り昨年6月の約束はほごにされたと考えざるを得ない。その回答については交渉の余地はないという答えをいたしました。  今後近いうちに当区でお願いをしております弁護士が、シンドラー社の代理人の弁護士の方と直接接触する予定でございます。今後その弁護士の助言をいただきながら、粘り強くシンドラー社の方からプログラムソースコード等の情報提供を引き続き求めてまいりたいと思います。そして、原因究明と再発防止に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○委員(小斉太郎君) 議案そのものには、そんなに異議があるわけではないのですが、3年ちょっと私にはあきがありましたので、エレベーターに関することですので、一言意見だけ申し述べておきたいなと思うのです。  今、星野委員がいろいろな事故後のケアのお話をされておりましたけれども、最後に担当課長の方から、シンドラー社とのやりとり、最新の状況もご報告いただいたわけなのですけれども、私も外から見ておりまして、一義的にはシンドラーという会社の姿勢とか対応というものは、一般区民が見てもちょっと理解できないところがあって、これは今後、まだできておりませんが、区議会の方でもエレベーター関係の委員会をもう一度つくって、区議会としても責任を果たしていこうということですので、そちらの方でも対応されると思うのですけれども、これはこれで私も普通の一般の区民の皆さんと同じような感覚でシンドラー社を見ているのですけれども、もう一つ忘れてはいけないのは、このエレベーターの事故がシティハイツ竹芝で起こる以前に、その経過の中で管理すべき責任があった住宅公社に区が管理を任せていたわけだよね。  私も議会の現場にいなかったので、詳細な論議は承知しておりませんけれども、事故が起きる前もエレベーターの不調がかなり頻発していたというものもなかなか把握して対応ができなかったということも聞いておりますし、港区役所というか、行政としてシンドラー社だとか機械そのものの原因究明と別に、反省すべき点があるのではないかなと思っているのです。  区長の1つの考え方に基づいて、住宅公社を初め外郭団体そのものの見直しに、結果的にはこのエレベーター事故が踏み込むきっかけになったのではないかなとも思うのですけれども、これからの外郭団体の整理というか、住宅公社は廃止の方向と聞いておりますけれども、ただ廃止すればいいというのではなくて、何が悪かったのかということをやはり振り返って検証することが必要なのではないかな。  きょうは議案審議ですので、大ざっぱですけれども、意見だけ述べておくとしても、今後の取り組みを注視していきたいと思います。 ○委員(杉原としお君) 今、星野委員がお聞きになっていたことで、シンドラー社の対応というものは、そういう企業ということはある程度予想はされていたのですけれども、聞けば聞くほど港区として、もちろん港区には区が設置したといういろいろな意味での公営住宅に対する責任もあるのですけれども、事故機の原因究明に対しては徹底的に捜査の段階の方で進めていただかなければいけないし、港区としても一方では、先ほど報告があったように、事故機に対する実証、実験を始めるような話が出ていましたけれども、ただ、大半は大事なものは持っていかれているわけですね、押収されているということですから。その辺も大変難しいなという気はいたしますし、でも、ぜひそれはそれで、港区として原因究明を進めてほしいと思いますし、先ほど来出ておりました特別委員会の、我々港区議会としても安全に対する信頼というものに対する担保をつけなければいけないわけで、ぜひそれは港区議会としても徹底していかなければいけないと思います。  今回は、工事案件に対するものですから、特にそれに対しての問題はないのですけれども、この事故機に対する原因究明だけは徹底して今後も続けていただきたいということで終わりたいと思います。
    ○委員長(島田幸雄君) それでは、後はよろしゅうございますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(島田幸雄君) ないようでございますので、「区長報告第5号 専決処分について」は了承したいと思いますが、よろしゅうございますね。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(島田幸雄君) それでは、満場一致で了承することで決定しました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(島田幸雄君) 次、1番と関係をしておりますので、日程を変更して、まず3番を先にさせていただきます。(3)「区長報告第7号 平成18年度港区一般会計予算繰越明許費繰越計算書」についての提案の説明をお願いします。 ○財政課長(益口清美君) ただいま上程されました区長報告第7号、平成18年度港区一般会計予算繰越明許費繰越計算書につきまして、補足説明させていただきます。  恐れ入ります。資料でございますけれども、平成19年5月24日第1回港区議会臨時会の議案の資料の一番最後のページでございます。A4横の1枚の資料でございますが、それをごらんになっていただきたいと思います。  本案は、平成18年度予算のうち、支出負担行為を行ったものの、その後の理由によりまして年度内に執行されなかったことから、平成18年度の最終の補正予算で計上いたしました繰越明許費につきまして、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づきご報告するものでございます。  今回繰り越しいたしました事業は、第7款土木費、項の6の住宅費のシティハイツ竹芝昇降機取替についてでございます。本事業の予算を繰り越した理由でございますけれども、先ほど区長報告第5号でご報告させていただきました案件の予算措置に関するものでございます。シティハイツ竹芝エレベーターの事故の原因を究明するために、工事を一時中断し、工期を翌年度平成19年9月30日までに延ばすことに決定したために予算を繰り越したものでございます。額についてでございますけれども、金額の欄をごらんいただきたいと思いますが、これは昨年度の補正予算において繰越明許費として計上した繰越額でございます。2億365万3,000円となります。隣の翌年度繰越額につきましては、実際に平成19年度に繰り越した額になりますけれども、同額で計上してございます。その財源内訳でございますが、全額一般財源です。  簡単でございますが、説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長(島田幸雄君) 説明は終わりました。質疑のある方、どうぞ。 ○委員(沖島えみ子君) 繰越明許費そのものについて教えていただきたいのですが、新しい方もいらっしゃるということで、地方自治法上どうなっているのか。ここでは地方自治法施行令第146条第2項と書いてありますけれども、これがどのようになっているのか、そもそものところから教えていただきたいのですが。 ○財政課長(益口清美君) 地方自治法で繰越明許費が定められてございます。会計年度独立の法則と予算の基本的な原則がございますけれども、これの原則の例外として規定されてございます。会計年度は4月から翌年の3月までの1年間独立して予算を計上するものでございますけれども、その例外として定められているものでございまして、歳出予算のうちその性質上または予算成立後の事由によって年度内にその支出が終わらない見込みがあるものについては、予算の定めるところによって翌年度に繰り越して使用することができると定められてございます。  予算に計上したけれども、その年度に執行することができなかったものに関しては、補正予算等で繰越明許費というふうに予算を計上して、翌年度で使えるようにする仕組みのことでございます。その繰越明許費につきましては、平成18年度最終予算でこの金額で繰越明許費を計上させていただいておりますけれども、それについては平成19年度に入ってから直近の議会で計算書について報告をしなければならないという規定が定められているところでございます。その定めが地方自治法施行令第146条でございます。 ○委員(沖島えみ子君) 法上で、議決が無効だという実例、解釈があるようであれば教えていただきたい。 ○財政課長(益口清美君) 無効の場合ですけれども、予算の繰越使用の議決が当該年度経過後に行われたときは、当該議決は無効だということでございます。要するに、その年度においてきちんと予算に計上して、予算繰り越しと計上しなければ無効だという意味でございます。 ○委員長(島田幸雄君) その他、よろしゅうございますか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(島田幸雄君) それでは、「区長報告第7号 平成18年度港区一般会計予算繰越明許費繰越計算書」については了承したいと思いますが、よろしゅうございますか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(島田幸雄君) それでは、満場一致で了承されました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(島田幸雄君) 次に、日程を戻しまして(2)「区長報告第6号 専決処分について(損害賠償額の決定)」を議題といたします。理事者の説明を願います。 ○総務課長(鈴木修一君) それでは、ただいま議題となりました区長報告第6号、専決処分について(損害賠償額の決定)につきまして、ご説明いたします。  本件は、車両損傷事故によりまして損害を与えました被害者との間で示談がまとまりました。平成19年4月25日に専決処分をいたしましたので、ご報告をするものでございます。  資料No.2をごらんいただきたいと思います。事故の概要でございます。起こりましたのは平成19年2月28日水曜日、午後零時45分ごろでございます。場所は南麻布五丁目7番先の特別区道第1040号線上でございます。1枚おめくりいただきますと、事故の発生箇所の地図をつけてございます。事故発生箇所ということで丸がついてございますが、有栖川宮記念公園の外周道路でございます。正門に近い部分になってございます。この場所におきまして、区道上に停車をしておりました乗用車の上に、有栖川宮記念公園の中に生えております樹木、ケヤキの木でございますが、これの枝が折れて落下をいたしまして、乗用車のボンネット及びバンパーを損傷させたというものでございます。損害賠償額は33万4,790円でございます。区側の責任割合は100%となってございます。  それでは、2枚おめくりいただいて、3ページの写真をごらんいただけますでしょうか。左上の写真でございますが、これが落下をいたしましたケヤキの木でございます。原因でございますが、木が枯れていたために落ちたと推測されるものでございます。公園の樹木の枯れた枝でございますが、こういった事故が起きるということもございますので、公園の管理といたしましては、日常管理の中でできるだけ見つけて、除去しているということでございますが、何分木の数も多くて、すべてを除去するわけには至りませんで、今回のような事故になったということでございます。  右側の写真でございますが、これがケヤキの木の全体を移したものでございます。赤い丸印をつけてございますが、多分ここから落ちたのだろうと推測されてございます。それから左の下でございます。これがその木に近づいて撮ったものでございますが、この丸印の部分の枝が落ちたということになってございます。  それから右の下の図でございますが、これが特別区道1040号線の事故現場の写真でございますが、道路のところに赤で四角く図示してございます。この場所に乗用車が停車していたということでございます。  次のページをごらんいただけますでしょうか。左上が被害を受けた乗用車ということで、BMWでございます。右側の写真がボンネットの傷を示してございます。大変見にくくて恐縮ですが、約6センチから7センチ程度ボンネットに傷が生じたということでございます。  それから、左側の下の写真でございますが、これはバンパーの部分でございます。こちらの方は米粒大の傷でございます。恐らく、ボンネットに枝が落ちてはね返ってバンパーの方に当たったのだろうと推測しているところでございます。  次の5ページでございますが、交通事故の証明書の写しでございます。  次の6ページでございますが、示談書の写しとなってございます。  次の7ページでございます。これは今回の修理をしました概算の見積書ということになってございます。内訳はそこに書いてあるとおりでございます。フロント、バンパー等の修理及び代車、修理をしている間にレンタカーを借りたということで、そのレンタカーの代金です。合わせまして33万4,790円ということになってございます。  それぞれ資料につきまして、個人情報保護の観点から一部マスキングをしてございます。ご了承をお願いしたいと思います。   以上、甚だ簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上ご決定くださるようお願いいたします。 ○委員長(島田幸雄君) 説明は終わりました。質疑をどうぞ。 ○委員(池田こうじ君) この示談書の中でも、妻と子を乗せようとしたところなどと書いてありますが、私も子どもを持つ身としてちょっとぞくっとしてしまいますね。6センチという大きさからしても、1つの教訓にしなくてはいけない事例だなと思うのですが、定期的な剪定とかそういうものはどうなっているのか。スケジュールとか、決まりがありましたら教えていただきたいのですが。 ○総務課長(鈴木修一君) 公園の樹木の点検でございますが、先ほど申し上げましたが、日常点検、毎日点検をしているという状況でございます。現在有栖川宮記念公園につきましては、職員が4名、それからアルバイトが4名、計8名で点検をしているということでございます。日常管理の中で園内を回りまして、発見に努めているということでございますので、取り立てて枯れ木の除去のために定期的に回っているということではなくて、毎日の見回りの中で除去しているという状況でございます。 ○委員(池田こうじ君) 8名という人数からすれば、点検をさらに徹底してやっていただきたいと思いますと同時に、こういったことがあったということを関係する職員にも周知徹底していただきたいと思います。  以上でございます。 ○委員(星野喬君) この代車の車種というのでしょうか。8日間で10万4,000円。1日にすれば1万3,000円ぐらい。大体BMWを代車にしたとかそういうことではないの。 ○総務課長(鈴木修一君) 代車はBMWです。 ○委員(星野喬君) これはご本人がご希望されたのでしょうから、それはそれでいいのだろうと私も思いますけれども、そういったケースの場合、区が、この車をぜひという話ではなかったのでしょう、多分。 ○総務課長(鈴木修一君) 通常こういった損傷事故の場合に、代車はどういうものを使うかということについて、区の方でこれを使ってくださいという指示はしてございません。 ○委員(星野喬君) それから、示談書の中に、公園から出てきた妻と子を乗せようとしたところとありますけれども、落ちた現場というのはこのお二人が確認していたということでよろしいですか。 ○総務課長(鈴木修一君) そういうことでございます。 ○委員(星野喬君) それで、100%ということは私も納得できますし、ただ、そうでない場合もありますよね。だれも目撃者がいない、ただ枝が落ちていた、それで傷がついていた、折れた形跡がある、木もあるとか、そういった想定をすればそうだろうなと思うのは当たり前なのですけれども、目撃者だとか確証がない場合でも、そういう場合は区の判断というものはどうなのでしょうか。やはり当事者、被害を受けた方の申し出を100%受け入れるということになるのですか。 ○総務課長(鈴木修一君) ケース・バイ・ケースの処理になろうかとは思いますが、基本的には、よほどおっしゃられていることにおかしな点がない限りは、ご本人の言い分を認める形になろうかなと思います。 ○委員(星野喬君) それでも、区としてはきちっとその状況を調べる。そういうことをしないで申し入れをすべて認めるということはしていないわけでしょう。 ○総務課長(鈴木修一君) 当然そのとおりでございまして、今回ももし目撃者等がいない場合は、その枝がどこから落ちたかということを特定し、車がどこにとまっていたか、その枝が落ちたとして当然当たる場所にあったかどうかということは、客観的な事実として確認する必要があろうかと考えております。 ○委員(星野喬君) 先ほどもお話がありましたけれども、今後あり得ることですよね、こういうことは。それは、通常のパトロールの中でということですけれども、こういうことがあってはならないし、区としてもそういった場合はきちっと対応する、これも確かですけれども、通常のパトロールの中でこういったことが再発しないよう、特にそういうことが1回起きてしまっているわけですから。何か前にもあったような気がしますけれども、何らかの注意といいますか、それと樹木を一斉点検するとか、そういうことが必要ではないかと思いますけれども、そこら辺はどうでしょうか。 ○総務課長(鈴木修一君) 今回の事故を受けまして、公園内の枯れ枝の一斉点検ということで行ってございます。  それとは別に、日常管理で毎日のパトロール、見回り以外にも剪定作業というものは定期的に行っているわけで、剪定作業の中では当然枯れ枝を見つければそのときに除去しているという状況でございます。今後は日常管理に加えまして、そういった定期点検の際も見落とし等のないように、きちっとした点検を行うということを徹底してまいりたいと考えてございます。 ○委員(小斉太郎君) 今、星野委員とのやりとりの中で、客観的な状況確認は必要でございますみたいな答弁をされたのですが、今回の場合はどういうふうにやったのですか。というのは、現場には当事者の車の持ち主の方しかいなかった。枝が落ちてきて傷がついた。うそは言っていないようだ。うそではないのだと思うのですが、それを、一応区としても、どの辺から枝が落ちてきてぶつかったのだなと確認したという意味のことではないのですか、今、総務課長がお答えになった説明は。違うのですか。 ○総務課長(鈴木修一君) これについては、こういったことがあったという通報をいただきまして、直ちにご自宅の方へお伺いいたしまして、事情をお伺いしたということでございます。詳しい事情をいろいろお伺いし、また落ちました枯れ枝、これはご本人がお持ち帰りになっていたということでございますので、それを受け取って、それをこの現場へ持っていきまして、先ほど申し上げました位置を特定する作業を行ったということでございます。 ○委員(小斉太郎君) 例えば、普通の民間同士の車同士の事故などの場合は、大抵の方に保険会社がいて、今回の場合も相手に保険会社が入られて、常にご本人と接触してやりとりしたのではないと思うのですよ、恐らく。もしそうだったら、そこは逆に言ってもらいたいのですが、こういう場合は区の方は総務課か何かの職員の担当の方と相手方の保険会社と話すのですか、交渉していくのですか。 ○総務課長(鈴木修一君) 所管は麻布地区総合支所になります。麻布地区総合支所の担当者がご本人とお話をしたということでございます。間に保険会社が入っているということは特にございません。ただ、今回につきましては、港区に賠償責任があることになってございますので、区といたしまして、自治体総合賠償責任保険というものに加入してございます。こちらの方の適用になるかどうかということにつきましては、総務課の方で保険会社の方と調整をしてございます。  今回はすべて保険の対象になりますので、一たん区の方からご本人にはこの金額はお支払いいたしましたが、同額が保険会社の方から区へ支払われることになってございます。 ○委員(小斉太郎君) いろいろありましたね、今の答弁の中に。  今回の場合は、区が100%悪いのだよということだから、担当者が本人と話した。このケースでなくて、例えば車同士の事故などでたまにあるではないですか。そういう場合も同様なのですか。それはまた別ですか。 ○総務課長(鈴木修一君) 今回は車が損傷したわけでございますけれども、自動車保険の、ご本人もこちらの自動車保険に当然入っていらして、そちらの保険会社に相談されたということでございますけれども、保険会社の方で今回のケースの場合には自動車保険の対象ということではなくて、区に責任があるので区の方と交渉してくれという話だったということでございます。  当然自動車事故、いわゆる交通事故の場合には、一般的には自動車保険の対象になりますので、通常我々が事故を起こした場合と同じように、保険会社がその間に入ってくるということはございます。 ○委員(小斉太郎君) ちょっとずれてしまってすみません。もうこれで終わりにしますけれども、そういう場合は、このケースではなくて、例えば自動車同士の事故などの場合は相手は保険会社が間に入って代理人で出てきます。そういう場合、区役所の担当者は職員がやるのですか。それともだれか専門の代理人に任せる。ケース・バイ・ケースかもしれないけれども。 ○総務課長(鈴木修一君) 通常の場合は所管の担当者が対応いたします。 ○委員長(島田幸雄君) その他、何かありますか。いいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(島田幸雄君) それでは、終わります。「区長報告第6号 専決処分について」は原案どおり了承することにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(島田幸雄君) それでは、ご異議ないということで満場一致で了承されました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(島田幸雄君) 次、(4)「区長報告第8号 専決処分について(損害賠償額の決定)」を議題といたします。これについて説明願います。 ○総務課長(鈴木修一君) それでは、ただいま議題となりました区長報告第8号、専決処分について(損害賠償額の決定)につきまして、ご説明いたします。  本件は、庁有車による物損事故でございまして、損害を与えました被害者と示談がまとまりまして、平成19年5月31日に専決処分をいたしましたので、ご報告するものでございます。  では、資料No.3をごらんください。事故の発生の概要でございますが、日時は本年4月23日月曜日、午後2時50分ごろでございます。場所は北青山三丁目8番先、特別区道渋港第1号線上でございます。  1枚めくっていただきますと、先ほどと同じように地図を添付してございます。ちょうど港区と渋谷区の境の道路となってございます。境界上にある道路でございます。こういった境界上にある道路につきましては、先ほど申し上げましたが、両方の区の名前を取って、ここですと渋谷と港のそれぞれの頭を取って渋港という道路の名称にしてございます。その第1号線ということでございます。  それから、この場所の管理でございますが、これにつきましては、両区で協議をいたしまして、両方で管理するというわけにはまいりませんので、この路線についてはどちらが管理するかということを決めてございます。この第1号線は港区が管理することが渋谷区との協議で決まっている場所でございます。  この場所に街路灯が設置されておりまして、街路灯がつかないということで、麻布地区総合支所の高所作業車がこの街路灯の修理に赴いてございます。道路の右側いっぱいに作業をするために幅寄せして停車をしておりました。作業を開始しようとしましたところ、これは一方通行の道でございまして、後ろの方から大型の車両が来ましたので、道をあけようとして作業車を発進させたということでございます。  その際、その作業車の後部右のアウトリガーという部分が、民有地内にございました看板に接触して、それを損傷させたという事故でございます。損害賠償額は22万9,950円で、責任の割合は区側が100%となってございます。  麻布地区総合支所の作業車がなぜ北青山で作業をしていたのかと疑問に思われるかと思いますが、港区にはこういった高所作業車が2台しかございません。1台は芝地区総合支所に、1台は麻布地区総合支所に配車されてございます。このたび事故が起こりました青山地区につきましては、麻布地区総合支所に配車されている高所作業車が担当することになってございます。  それでは、資料の3枚目をお開きいただきたいと思います。そこに写真がございます。左上の写真でございますが、これは一方通行の道路を進行方向に向かって撮ったものでございまして、この事故が起こりました看板は、右の方に写っておりますクレヨンハウスの看板でございます。クレヨンハウスの表示があろうかと思いますが、そこの右の方の旗の下あたりにちょっと赤くて上が丸くなっているものが接触しました看板ということでございます。  それのちょっと先に、わかりにくいのですが、クレヨンハウスの旗の左側に街灯のランプの部分が若干見えてございます。この街灯を修理しようとしてここへ赴いたということでございます。  右側の写真がその看板を写したものでございます。事故後に写したもので、接触のために傾いている状況がおわかりになろうかと思います。それから左下でございますが、左下の写真はどこに高所作業車が停車したかという位置を示してございます。この写真にございますように、歩道のところぎりぎりに停車していたというものでございます。右側が当該事故を起こしました高所作業車でございます。このような形の車でございまして、後ろの方に縦に青くちょっと突き出ている部分がございます。それが先ほど申し上げましたアウトリガーと呼ばれるもので、高所作業をする際に伸びてまいりまして、4本ございます。これが足になって自動車を支えて、自動車そのものは浮き上がる形で作業をする形になってございます。  次の4ページをお開きいただきたいと思います。事故発生の状況の略図になってございます。発進しようとして左側にハンドルを切った際に、後部が右側の方に振れて看板に接触したということがわかるように図示をしたものでございます。  次の5ページでございます。5ページは交通事故証明書の写しになってございます。  次の6ページでございますが、6ページは自動車保険の承諾書の写しでございまして、今回は先ほどのケースと違いまして、自動車保険の対象になるケースでございますので、通常自動車保険の場合にはこれが示談書にかわるものになってございます。  それから、次の7ページと8ページは、看板を修理した際の見積書ということでございます。内訳がこのようになってございます。そこに記載してございます合計金額21万9,000円は消費税抜きの金額になってございますので、これに消費税を加えますと先ほど申し上げました損害賠償額になるものでございます。  それぞれ書類につきましては、個人情報保護のために一部マスキングをしてございますので、ご了承お願いしたいと思います。  以上、甚だ簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上ご決定くださるようお願いいたします。 ○委員長(島田幸雄君) 説明は終わりました。 ○委員(小斉太郎君) これはさっきの樹木の一部が落ちたものとはちょっと違う案件だと思いますが、樹木のときもそういうことが起きないようによく見回って、枯れているかどうか見るという話がありましたけれども、これだけ木がたくさんあって、自然のものですから、私はさっき言いませんでしたけれども、全く100%木の枝が落ちないようにするということは無理だと思うのですよ。幾らお金をかけて、人をかけてもね。やはり樹木と都市住民が共存していかなければいけないのだと思うのですよね。  ただ、このケースは私は防げるたぐいの事故だと思うのです。たまたま場所が、私が日ごろうろうろしているというとおかしいですけれども、日ごろ歩いている近所ですので、よくわかります。午後2時50分ということで、損傷した看板を持っているクレヨンハウスというのは、うちの家内と小さい子どももたまに、余りお金がないので見に行くだけですけれども、遊びに行きますけれども、小さい子やお母さんがたくさん集まっているのですよね。渋港第1号線という名称だということは初めて知りましたが、午後お昼過ぎから夕方まで、大変人通りが多くにぎわっているところなのですよね。しかも、路地裏ですけれども、車もかなり頻繁に通っていて交通量が多いところで、普通に工事をするとかしないとかにかかわらず、私が自分で例えば車を運転するときも、非常に注意しながら走らないと危ないという場所なのですよ。  車は麻布地区総合支所の車だということなのですが、恐らく作業をしているのは赤坂地区総合支所の人なのかな、それはどうですか。 ○総務課長(鈴木修一君) 運転手ともう1人作業員が乗っているわけでございますが、いずれも麻布地区総合支所の職員でございます。 ○委員(小斉太郎君) 車は2台しかないので麻布地区総合支所の車を使うことはいいのだけれども、せっかく支所改革をして、総合支所の課長を初め、まちに出ていろいろなところを見ておられると思うので、恐らく赤坂地区総合支所の課長だとか職員の方は、そういう場所だとわかっていると思うのですね、午後の時間は人も車も大変多いと。何でこんな時間にこの作業を。緊急であれば、車も人もとめてやればいいのですけれども、この写真を見ても、かなり大きいごつい車ですよね。名前はきょう初めて知りましたが、渋港第1号線という特別区道は、赤坂かいわいの委員も多いので多分おわかりになると思います。すごく細い道なのですよ。とめたら絶対に後ろから車がすり抜けできないし、アウトリガーと呼ぶということも私は初めて知りましたが、恐らくこれを置いてしまえば人も通れないぐらいの狭い道なのです。何でこの時間にこういう作業をしようとしたのかなということが非常に疑問なのですが、いかがでしょう。 ○総務課長(鈴木修一君) 当日の作業スケジュールにつきましては、街路灯がつかないという区民の方からの連絡等に基づいて作業を行ったと考えてございますが、委員がおっしゃるとおり、この狭い道にこういった大型車両を進入させて作業を行うことにつきましては、やはり疑問はございます。  今回の事故の原因でございますが、基本的には運転手がきちっとサイドミラーで後ろの状況を確認していなかったということがございます。今後はこういったことのないように、きちっと安全確認をした上で、作業等を行うように徹底することはもちろんでございますが、今おっしゃったようなこういった狭い道の作業につきましては、例えば高所作業車でなくて、はしご等を使って作業を行う等につきまして、今後十分に検討して対応していくことにしてございます。 ○委員(小斉太郎君) これは土木の担当者だけの話ではないと思うのですよね。今、課長がおっしゃったように、この事故そのものの原因はミラーをよく確認しなかったということだと思うのですけれども、看板でよかったなということが、言ってみれば今回取り上げている質問の趣旨なのですよ。
     人も小さい子もたくさんいますから、小さい子などミラーに入りませんからね、大型の場合は。そういう意味で、注意しろという意味では、注意はしなければいけないし、事故を起こした職員には何らかの注意をきちんと促していかなければいけないと思うのですけれども、それ以上に、最初に私が言ったように、土木部門だけではなくて、せっかく支所改革というものをやっているわけですから、いつの時間にやればいいのかとか、この作業車でなければだめであれば、この地域であれば朝早い8時半から9時半ぐらいまでの間だったら非常に人通りも少ないですよね、10時を過ぎるまでは。例えばそういう時間にやるとか。  多分総合支所の人たちは1年間一生懸命やっていて、赤坂地区総合支所のメンバーも私はいろいろやりとりがありますけれども、きっとそういうことも知っていると思うのですよ。せっかくそういうことを知っているわけですから、では、土木の運転していた人が悪いから、その人たちがそういうことを起こさないように注意しますというだけではなくて、こういう事故を一つの教訓にして、街路灯1つ取り替えるあり方についても考えてほしいと思うのですよ。  もう一言だけ。これはすぐ改善できることではないと思うのですが、言わせてもらえれば、結局何となく9時から5時の仕事の中でやればいいやととられかねない事例でもあるのですよ。港区の特性としては24時間動いているまちですから、地域によって役所の人たちの役所時計だけでは対応できないところがたくさんあると思うのですよ。そういうことも念頭に置いてこの事故を一つの教訓にしてほしいと思うのですが、いかがでしょう。 ○総務課長(鈴木修一君) おっしゃいましたとおり、区民の安全を最優先ということで、今後の作業につきましては、その辺を徹底して今までやってきたことを踏襲するということでなくて、きちんと見直していくように各総合支所の方に私からも伝えたいと思います。 ○委員(星野喬君) こういった事故の説明を受けた段階で思ったのですけれども、本当はあり得ないことですよね。ただ、とまったところが狭くて、後ろから大型車が来たと。慌ててということもあるのかもわかりませんけれども、相手は看板ですから、とまっている、固定しているもの。そこにぶつけてしまった。  ですから、さっき小斉委員も言っていたように、ここの現場であの大型車両を使ったらどうなるかということは想定されていたわけで、それはやはりこの作業をされる方だけに判断をゆだねるということではなくて、総合支所としてこの場所はこういう作業を行うとか、さっき、はしごみたいなものを使ってという話がありましたけれども、どうしてもこの車両を使わなければだめだというところについては、一定時間ですけれども、時間も考えながら通行どめにするとか、あらゆることを考えながら未然に事故を防ぐ、これが大事だったのだろうと思います。  これは2台しかありませんということですけれども、運転される方は常時かわっている。運転される方は総合支所の土木の方なのですかね、そういう方のうち、私などが見ると特殊車両みたいに見えてしまうのだけれども、この車を運転するのに熟練された方だったのでしょうか。 ○総務課長(鈴木修一君) 基本的には、高所作業車の運転につきましては、普通免許で運転はできるのでございますが、一定の講習が必要になってございます。その一定の講習を修了した者を高所作業車の運転手ということで固定していると聞いてございますが、たまたま今回の場合は4月の人事異動がございまして、運転していた者が初めて高所作業車の担当にこの4月からついたということでございまして、その辺も若干運転についてちょっと注意が足りないところがあったのかとは考えてございます。 ○委員(星野喬君) 住民の方から早く直してくれと。土木というのは早いですからね。だけど、事故を起こしてはしようがないのですよね。  そういう状況を考えると、やはりこの中の総合支所といいますか、この部署でみんなでよく検討して当たる必要があったなと思います。その点では、あなたが行けるから行ってくれということだけでなくて、運転の熟練度も含めて検討しながら作業をするということがどうしても必要だと思いますけれども、その辺はいかがでしょう。 ○総務課長(鈴木修一君) ただいまご指摘の点を踏まえまして、十分安全確認し作業に努めるよう、各総合支所の方に伝えていきたいと思います。 ○委員(杉原としお君) もともと土木は支所で対処していた歴史もありますし、そういう対応が非常に早かったと思うのですけれども、何といっても先ほど触れておりましたけれども、総合支所制度になってから非常に対応が早くなったということは、住民の皆さんが非常に感謝しております。ただ、こういうような事故だけは避けていただきたいなと思います。  そこで、先ほども出たのですけれども、先ほどの樹木の損害賠償というものは、私も過去の委員会でも聞いた覚えが余りないのですけれども、やはり一番多いのはこういう作業車、特に清掃関係の稼働率というのかな、それだけ動いている率が高いということで、どうしても事故に遭う場合が多いと思うのですけれども、港区に限って例えば損害賠償とか年間の件数で比率として高いものはこういうものなのでしょうかね、やはり。すぐにわからなくても結構なのですけれども、件数とか額がもしおわかりでしたら、簡単で結構ですけれども。 ○総務課長(鈴木修一君) 損害賠償という形になりますと、当然私ども総務課の方に報告が来て、こちらで対応していくということになりますが、私どもが取り扱っている範囲内では、清掃に関する事故、過去にはかなりあったという話は聞いてございますが、ここ二、三年ということになりますと、ほとんど私どもの方には上がってきている状況にはございません。 ○委員(杉原としお君) 当然その中には例えば港区が主催していますイベントというか、区民まつりばかりではない、いろいろな年間行事があると思うのですけれども、そういうものも網羅されていると考えてよろしいですか。 ○総務課長(鈴木修一君) 通常私どもで管理している施設についてはすべて入ってございます。それから管理していなくても、例えば国保の海の家とか、夏の施設とかがございますね。それはそのたびに個別に追加をしてやってございます。大きなイベントについては所管課から追加の申請が来れば、それを保険会社の方に通知をしてやるという仕組みになってございます。 ○委員(藤本潔君) 前に総務常任委員会に入っているときに、毎定例会のたびにこういう損害賠償の額の決定を恒例のようにやっていたのだよね。それで、一番事故がふえたのは東京都から23区に清掃事業がおりて、非常に清掃事業中の事故が多いということで、たしか庁内で事故を未然に防ぐ委員会みたいなものができたと思うのね。車というものは一般の庁有車と土木関係と清掃作業車に大きく分けられると思うのだけれども、先ほども総務課長が言っていたけれども、清掃車の事故率が減ったということは、全庁挙げての事故を未然に防ぐ1つの成果が出ているのかなと思うのだけれども、あの当時特に清掃事業は車を稼働するということで、毎朝、朝礼ではないけれども、事故がないようにと微に入り細に入り注意があって、それで一日をスタートしましょうと聞いているのですよ。それと、土木の場合もかなり特殊な車両を扱うケースが多いし、そういうことから言えば、やはり事故の発生も十分考えられると思うのだけれども、清掃事業の方はある程度軌道に乗ってきたのかなと、事故を未然に防ぐということで。土木の方と庁舎で所有している一般の車両の事故を未然に防ぐ手当てをされているのかどうか。その辺をまずちょっと。 ○総務課長(鈴木修一君) 土木の日常作業でございますが、土木の施設のメンテナンスブックというマニュアルのようなものをつくってございまして、これに基づきまして十分に各種作業に当たっての安全確保に努めているということでございます。  また、過去の事故の教訓等を踏まえまして、常日ごろから事故を起こさないように職員への訓示であるとか、働きかけ、そういった周知徹底は各土木、今ですと総合支所になりますが、の方で徹底を図っているという状況でございます。 ○参事[契約管財課長事務取扱](矢澤慶一君) 運転者の交通安全につきましては、年2回契約管財課の方が主催いたしまして、交通安全の講習会を開催してございます。春と秋に開催してございますけれども、警察署の交通課長等をお呼びしまして講演をしていただく、またビデオ等を使い、運転者に交通安全についての認識を十分理解してもらうように努めているところでございます。  また、私どもにも車両の運転手がおりますけれども、朝出勤した場合には、アルコール検知器で実際にアルコールが残っていないかどうかというチェックをしてございます。今まで機器を導入して以来、アルコールが検出されたという事例はございません。ですから、安全に関しましては十分目的地まで頭に入れてから走るようにとか、お年寄り、子どもさん、それからバイク、今バイクの事故が非常に多うございます。区内が相当混雑してございますので、十分注意の上走行するようにということを日々重ねながら指導しているところでございます。 ○委員(小斉太郎君) さっき一遍に聞いてしまえばよかったのですが、先ほどそちらの方の席からも、これは赤坂地区総合支所ではないのかという声もしたのですけれども、普通に考えれば赤坂地区総合支所の管内ですよね。車がないので麻布地区総合支所の車を持っていったということなのですけれども、星野委員もさっき少し指摘されていましたけれども、通常であれば赤坂地区総合支所の中で完結する話が、麻布地区総合支所の車が来て、麻布地区総合支所所属の土木の人が来て作業をしているわけなのだけれども、責任者というか、だれが責任を持って指示して、住民の人から要望があってから作業に至るまでの今回のケースの流れを確認しておいた方がいいかなと思います。 ○総務課長(鈴木修一君) 基本的には、地域のことでございますので、例えば赤坂地区の街灯がついていないということは、赤坂地区総合支所へ区民の方から知らせが行くということでございます。その知らせを受けた赤坂地区総合支所の方では、麻布地区総合支所へ連絡して、この地区の街灯の修理を依頼するという仕組みになっているということでございます。 ○委員(小斉太郎君) ということは、何でこんなしゃくし定規なことを聞いているかというと、例えばこういう作業、今回は看板にちょっとぶつけたぐらいですから、それでいいのですけれども、だれが責任を持って作業をして、この場合は麻布地区総合支所の支所長が責任を持つのか、赤坂地区総合支所長なのかということなのです。それはどうでしょう。 ○総務課長(鈴木修一君) 当然麻布地区総合支所の車が事故を起こしたということでございますので、これは麻布地区総合支所の一義的には責任ということになろうかと思います。 ○委員(小斉太郎君) でも、これはたまたま車が麻布地区総合支所の車であって、私は出戻りで最近戻ってきたから仕組みを熟知しているわけではありませんけれども、総合支所制度はその地域のことはその地域の総合支所で仕事をしていきましょうということですよね、基本的な考え方は。  今回の事故のケースというよりも、さっきの赤坂地区総合支所の人であれば、ここが何時ごろどんな人通りがあってということは、多分1年以上たって地域のことはかなりわかってきていると思うのですね。ただ、高所作業車がないから、はい、では、麻布さん、行ってというその姿勢というか、仕組みというか、そこにちょっと問題があるのではないかなと思うのですけれども、この事故そのものの責任というよりも、赤坂地区総合支所のエリアで起こっている街路灯のことなのだから、実際に作業に行くのは麻布地区総合支所の人が行くことも当然あったり、いろいろやりくりはあると思うのですけれども、赤坂地区総合支所のしかるべき人がきちんと住民の人から、これは街路灯の電気が切れていたのか何だろう、街路灯が壊れていたと。直しましたというところまでやはりきちんと責任を持つ仕組みでないと、総合支所制度の、ちょっと言葉は悪いけれども、名折れになってしまうのではないかなと思うのですけれども、どうですか。 ○総務課長(鈴木修一君) 今回の場合は高所作業車という特殊な車両ということでございますので、かなり例外的なことでないかと考えてございます。  委員がおっしゃるとおり、それぞれの地区の課題を地区で解決するということが大原則でございますので、当然赤坂地区の問題は赤坂地区で解決するということが真っ当な考え方と思いますが、今回のことにつきましては、たまたま高所作業車という特殊な車両の運行ということでございますので、たまたまこのような事態になりました。  今後、それでは赤坂地区にも高所作業車を買うということにはすぐにはならないと思いますので、こういったケースを教訓にいたしまして、こういったケースの場合に、その辺の各総合支所間の連携といいますか、連絡体制といいますか、責任のあり方といいますか、そういった問題につきましては、今後の検討課題とさせていただきたいと思います。 ○委員(小斉太郎君) 間違っても高所作業車を赤坂地区総合支所に配備しろと言っているわけではございませんので、それだけはご承知いただきたいと思うのですが、やりくりするのはいいのですけれども、さっき総務課長が各総合支所に伝えるという話をされたので、今回の高所作業車の事故は特異なケースであるけれども、住民から話を聞いた赤坂地区総合支所の担当者なのか、土木の人なのか、それはケース・バイ・ケースでしょうけれども、例えばここにきちん来て、作業を見届けてきちんと住民の方にこういう作業をしましたみたいなことを伝えるとか、ただ、はい、では、あなたが行ってくださいと、あとは麻布地区総合支所にお任せで終わりですよというふうにも、そうではないかもしれないけれども、とられかねないでしょう、今回の場合。そうでもないですか。何か弁明があれば。 ○総務課長(鈴木修一君) 恐らく、これは私ども直接ではございませんので、推測でございますが、当然ただ麻布地区総合支所だけに任せて、赤坂地区総合支所は責任を負わないということでは決してないと思います。十分にそれは後で確認して、通報のあった区民の皆様には赤坂地区総合支所の方からお伝えするという仕組みにはなっていると思いますが、今回の場合はたまたまそこに行くまでの間にこういった事故が生じてしまったということで、その場に赤坂地区総合支所の人間が行って確認をするべきだったかどうかということにつきましては、今後十分に検討させていただきたいと思います。 ○委員(小斉太郎君) これで最後にしますけれども、赤坂地区総合支所の人がかかわっていれば、平日の月曜日の午後2時50分にこの写真の車をあそこに突っ込んで、作業をさせるかといえば、少なくとも車両通行どめにしなかったらできないでしょう、こんな作業は、はっきり言って。だから、もうそこまでは突っ込みませんけれども、赤坂地区総合支所がきちんとかかわっていたのかなと思うのですよ。とりあえず区民からそういう話があったから、うちは作業車がないから行ってよと、それでほうってしまったのではないかなと。これはわかりません。違うかもしれないけれども、そういうふうにも受け取られかねないような状況だと思うのです。  だから、何度もやりとりする気はないのですけれども、きちんと地域の実情に合わせて工事なり作業ができるような総合支所制度がしっかり機能する、そういう意味でそういう面では特に機能するようにこれをひとつきっかけにして見直しというか、再点検してほしいなということだけ申し上げておきたい。何かあれば。 ○委員長(島田幸雄君) 以上で質疑は終わります。「区長報告第8号 専決処分について」は了承したいと思いますが、ご異議ございませんね。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(島田幸雄君) それでは、満場一致で了承されました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(島田幸雄君) (5)「議案第38号 政治倫理の確立のための港区長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例」について議題といたします。理事者の説明を求めます。 ○総務課長(鈴木修一君) ただいま議題となりました議案第38号、政治倫理の確立のための港区長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明いたします。本案は、郵便貯金法の廃止及び証券取引法の一部改正に伴いまして規定を整備するものでございます。  では、資料No.4をごらんいただきたいと思います。政治倫理の確立のための港区長の資産等の公開に関する条例新旧対照表でございます。上が改正案、下が現行となってございます。  初めに恐れ入りますが、最後の4ページをお開きいただけますでしょうか。そこに付則といたしまして2項ございます。第1項でございますが、この第1項には、この条例の施行日を定めているわけでございますが、まずこの条例につきましては、この条例中第1条の規定は公布の日からとしてございます。それから第1条で、括弧の中は省きますが、「及び次項の規定は平成19年10月1日から」。それから「第2条の規定は区規則で定める日から施行する」となってございまして、この条例の改正につきましては、施行日が3つに分かれてございます。  さらに、同じ箇所の改正で施行日が異なるというものが中に含まれてございます。そのため、この資料でございますが、通常1枚の1つの資料にするのでございますが、今申し上げたようなことがございますので、新旧対照表を施行日ごとに3つに分けてつくらせていただいてございます。ご了承いただきたいと思います。  それでは、まず1ページ目からご説明させていただきます。新旧対照表のその1でございます。第2条第1項第4号の改正でございます。区長が資産報告書を作成しなければならない資産が規定してあるわけでございますが、そこの部分から「郵便貯金」を削除するという改正になってございます。これは、郵政の民営化で郵便貯金法が廃止になることに伴いまして、規定を整備するものでございます。つまり、郵便貯金が10月1日以降はなくなります。そのために「郵便貯金」というところを削除したというものでございます。施行日は本年10月1日でございます。  なお、郵便貯金は10月1日以降につきましては、新たに発足いたします郵便貯金銀行の預金という位置づけになってございます。  次に2ページをごらんいただきたいと思います。新旧対照表のその2でございます。同じく第2条第1項第6号の改正になってございます。これは、先ほど申し上げました郵便貯金法の廃止、それから証券取引法の一部改正以外のその他の規定の整備の部分でございます。  「株券」とございますものの下に、「(株券が発行されていない場合にあっては、株券が発行されていたとすれば当該株券に表示されるべき権利を含む。)」という事項を追加してございます。新しい会社法では株式会社というものは原則として株券を発行しないということが原則になってございます。株券を発行する場合は定款に定めるということになってございまして、定款に定めた場合に限って例外的に株券が発行されるというように新しい会社法で変わってございます。  そのため、株券を発行しない場合であっても資産報告書の対象事項になることを明確にしたというものでございます。従来の規定だけですと、株券を発行した場合だけがこの資産報告書の作成事項に当たることになりますので、この辺を明確にしたというものでございます。  この改正は公布の日に施行することにいたします。  次に、3ページをごらんいただきたいと思います。新旧対照表のその3でございます。第2条第1項第5号以下の改正ということになってございます。この改正につきましては、証券取引法の一部改正に伴って規定を整備するものでございます。区長が報告をしなければならない資産の中に有価証券が規定してございます。この場合、有価証券といいますのは、現行の第6号のところをごらんいただきますと、「有価証券(証券取引法第2条第1項及び第2項に規定する有価証券に限る。)」と規定してございます。つまり、ここでいう有価証券とは、証券取引法で規定している有価証券という意味になってございます。  しかしながら、今般の証券取引法の改正で、有価証券の中に新たに金銭信託が含まれることになりました。従来は金銭信託というのが証券取引法の規定の中に含まれてございませんでしたので、それを第2条第1項第5号という形で規定をしていたというものでございますが、このたびの証券取引法の改正で、有価証券の中に金銭信託も含まれることになりましたので、したがいまして、第5号、金銭信託の部分を削除するということが1点でございます。  また、今回証券取引法の題名が「金融商品取引法」と変更されてございます。そのため現行の第6号の「証券取引法」のところを「金融商品取引法」と改めるとともに、先ほど申し上げましたように第5号が削除されてございますので、この第6号を第5号といたしまして、第7号から第10号までを1つずつ繰り上げるという改正をいたすものでございます。  この改正の施行日は証券取引法の一部を改正する法律がまだ施行されてございませんので、区規則で定める日としてございまして、法律の施行日に合わせて施行いたすということでございます。  次の4ページをごらんください。付則の部分でございます。第1項につきましては、冒頭に申し上げました施行日の規定になってございます。第2項は、郵便貯金法の廃止後は、改正後の条例では、旧郵便貯金を預金とみなすということを定めているということでございます。  以上、甚だ簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上ご決定くださるようお願いいたします。 ○委員長(島田幸雄君) 説明は終わりました。皆さん、なかなかわかりにくいだろうと思いますが、どうぞ、質問を受けます。 ○委員(沖島えみ子君) この条例そのものについて、どういうふうになっているのか、その辺から教えていただきたいと思うのですが、どういうものを公表しているのか、公表の仕方はどのようになっているのか、その期間はどのくらいあるのか。配偶者の預金等は公開対象になっているのかどうか。なぜ、普通預金は公開されないのか。その辺を教えていただきたいのですが。 ○総務課長(鈴木修一君) まず、資産の報告の対象になるものということでございますが、この条例の規定では、まず第1に土地でございます。それから2番目に建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権でございます。3番目に建物。それから4番目に預金となってございまして、この預金の中に貯金、あるいは現行ですと郵便貯金が含まれることになってございます。  そのほか、先ほど申し上げましたが、現行では金銭信託、証券取引法に定めるところの有価証券、自動車とか船舶とか航空機及び美術工芸品、ゴルフ場の利用に関する権利、貸付金、それから借入金、これが資産報告書に登載する事項と規定してございます。  資産報告書につきましては、資産報告書は5年間保存しなければならないとなってございます。何人もこの閲覧を請求することができるとなってございますので、港区では区長の方から出されました資産等の報告書を区政資料室の方に常時置きまして、区民の閲覧に供しているという状況になってございます。  それから、配偶者の預金が対象になるかというお尋ねですが、配偶者の預金は対象になりません。それから、なぜ普通預金は除かれているのかということでございますが、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律というものがございまして、これの第7条で、市町村長、ここには特別区の区長も含むということになってございますが、の資産等の公開については、この法律の国会議員の資産等の公開の措置に準じて必要な措置を講ずるものとするとなってございますので、これに合わせて規定しているということでございます。この法律の内容が今ご指摘のとおり、普通預金を除くという形になっていますので、条例の方もそれに合わせてという状況でございます。 ○委員(沖島えみ子君) 今、配偶者の預金等は公開対象になっていないと、その理由が政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の中での引用ということですけれども、この法律の中で規定していないからといって、条例で配偶者の預金等を公開対象にしてもいいとなるのかならないのか、できるのかできないのか、それを教えていただきたいのですが。 ○総務課長(鈴木修一君) それは区の方の判断で、この法律以上に公開対象の範囲を広げるということは可能だと考えてございます。 ○委員(沖島えみ子君) そうすると、港区の場合にはどうして配偶者の預金等を入れなかったのでしょうか。それと、普通預金等も公開の対象にしなかったのか、その辺を教えていただけますか。 ○総務課長(鈴木修一君) これが成立しましたのは平成6年でございます。この当時どういった論議がされたかということにつきましては、私も事細かく存じ上げてございませんが、通常こういった法律に基づく条例の制定の場合には、法律の規定に沿って条例を定めるというのが通常でございますので、そのような考え方で制定したものと考えます。 ○委員(沖島えみ子君) これから変えていこうとする意思というものは。今回出されているから、今の場合にはないわけだけれども、そういうことを変えていこうとすることも私は必要ではないかと思うのですけれども、その辺はいかがですか。 ○総務課長(鈴木修一君) 今の点につきましては、その他、他団体の条例がどうなっているか、それから国の方の公開、この法律に対する考え方等十分検討いたしまして対応していきたいと思います。 ○委員(沖島えみ子君) だけど、普通預金以外、例えば定期預金しか公開しないということで、全部普通預金に残りを入れてしまったり、あるいは配偶者の方に全部持っている資産の名義を変えてしまうというのかな、土地だったら名義を書きかえることができるということになれば、余りいい方向ではないですよね。今、国民や区民が求めている方向とは違うのではないかと思うのですけれどもね。私はぜひ変える必要があるのではないかと。改めてご答弁いただけますか。 ○総務課長(鈴木修一君) 委員ご指摘の点につきましては、十分に受けとめさせていただいて、今後検討してまいりたいと考えてございます。 ○委員長(島田幸雄君) よろしいですね、これは。では、「議案第38号 政治倫理の確立のための港区長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例」については、原案どおり可決することにご異議ありませんね。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(島田幸雄君) それでは、満場一致で原案どおり可決することに決定いたしました。  それでは、休憩にさせていただきます。時間は30分、3時半まで休みます。                 午後 2時59分 休憩                 午後 3時30分 再開 ○委員長(島田幸雄君) 休憩前に引き続きまして委員会を再開いたします。  (6)「議案第39号 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者の説明を求めます。 ○人材育成推進担当課長(大竹悦子君) ただいま議題となりました議案第39号、港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例つきまして、提案の補足説明をさせていただきます。  本案は、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行による雇用保険法及び船員保険法の一部改正に伴い規定を整備するものでございます。ご用意させていただきました資料は、資料No.5、港区職員の退職手当に関する条例新旧対照表と資料No.5−2、失業者の退職手当(港区職員の退職手当に関する条例第13条)の改正の概要の2点でございます。ご確認ください。  まず、全体の改正の内容につきまして、新旧対照表に沿ってご説明いたします。上段が改定案、下段が現行条文で、傍線を付した箇所が改正箇所でございますので、ご参照ください。  まず、1ページ目、第7条の4第1項と第2項の改正についてです。第7条の4は、希望降任など給与改定以外の理由で給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の計算方法の特例を定めたものでございます。これまで、解釈及び運用方針に基づいて取り扱っておりました適用関係を条例上明確にするため、第1項及び第2項にそれぞれ規定を加えるものでございます。  この第7条の4の規定内容を簡単にご説明申し上げます。職員の退職手当は、退職手当の基本額と調整額で構成されてございます。このうち退職手当の基本額は退職日の給料月額に支給率を掛けて計算を行っております。第7条の4は、この退職手当の基本額の計算の基礎となる給料月額に関する特例を定めた規定です。大変簡単な形でご説明を申し上げますと、希望降任、例えば係長から主任主事に希望降任したような場合には、給料月額が下がる場合がございます。その後、当該職員が退職を向かえ、退職日の給料月額と係長であったときの給料月額を比べ、退職日の給料月額の方が低い場合には、退職手当の基本額は退職日の給料月額掛ける支給率の計算方法をとりません。勤続期間を降任前と降任後の2つの期間に分けて、降任前の期間、ここは採用されてから降任するまでの期間については、降任時に退職したものとして係長時代の給料月額で基本額を計算します。そして、残りの降任後の主任主事になってから退職するまでの期間については、退職日の給料月額で計算することを定めた規定でございます。柔軟な人事管理に対応するよう設けられた規定とご理解いただければと思います。  続きまして、新旧対照表2ページ目、第13条をごらんください。第13条は、失業者の退職手当に関する規定でございます。これにつきましては、後ほど資料に沿ってお話をさせていただきたいと思いますが、基本的には雇用保険法が一部適用される部分がございます。その雇用保険法で失業給付等を受給するための要件である被保険者期間、簡単に言いますと働いていた期間が「六月以上」とこれまでなっておりましたが、今回雇用保険法の改正によりまして、働いている期間が「十二月以上」ないと失業給付等の給付が受けられないと改正されることになりました。  これに伴いまして、条例上対応する規定を整備するものでございます。第13条第1項及び第3項が対応する規定となってございます。勤続期間の要件をそれぞれ改めるとともに文言の整理を行ってございます。  次に、3ページ目、第13条第4項でございます。読み替え規定が不十分であったため、これを補うための規定を追加するものでございます。  4ページ目、第13条第13項でございます。船員保険の失業等給付にかかる部分が雇用保険制度に統合されることに伴い「船員保険法」の文言の削除を行うものでございます。  次に、付則でございます。条例の施行期日は、適用関係を明確にするもの、読み替え規定が不足していたもの、これは第7条の4と第13条第4項でございますが、これについては公布の日から、雇用保険法の受給資格の要件の改正に伴うもの、第13条第1項及び第3項につきましては、平成19年10月1日から、船員保険法に関するもの第13条第13項につきましては、平成22年4月1日を施行日としてございます。第2項、第3項は経過措置についてです。雇用保険法の受給資格要件の改正部分、船員保険法の改正部分についてはそれぞれその施行日まで従前のとおり取り扱うものとするものでございます。  以上が改正全体のご説明です。  それでは、資料No.5−2をごらんください。第13条の失業者の退職手当についてご説明をさせていただきます。現行退職手当条例の中には、失業者の退職手当制度というものが規定されてございます。一般的に、港区職員の退職手当に関する条例上の職員、これは正規の常勤職員とお考えいただいていいと思いますが、につきましては雇用保険法の適用対象外でございます。公務員は法律により身分が保障されておりますので、景気の変動による失業などが予想されにくいことから、適用対象外となっております。退職後再就労の意思を持ち、職業安定所を通じて求職活動を行う場合でも、雇用保険法による失業給付は受けることができないところでありますが、在職期間が大変短い職員の場合には、支給される退職手当の額が雇用保険法の規定による失業給付の額に満たない場合が生じてまいります。  このような場合には、雇用保険制度の趣旨にかんがみ支給される退職手当の額が、仮に雇用保険法による失業給付を受けたとした場合の給付額に満たない場合には、その差額分を区が失業者の退職手当として失業の認定を受けた日に支給するものでございます。これは、退職後でも失業している場合には、雇用保険法の失業給付程度のものは補償する必要があるということから設けられている制度でございます。  現行の支給要件でございますが、2をごらんください。1つ目は、勤続期間が6月以上あること、2つ目は、退職の日の翌日から起算して、雇用保険法第20条第1項各号に定める期間内、通常は1年になりますが、1年の間に失業していること、3つ目としましては、雇用保険法の規定を仮に適用し算出した失業給付の額と退職手当の額を比較したときに、退職手当の方が少ないことが要件になってございます。  この3番目の要件に該当する職員といたしましては、在職年数1〜2年で退職する職員、給料月額の低い若年の職員、また育児休業に伴う任期付職員の場合が考えられるところでございます。  その下の雇用保険法の主な改正内容の部分をごらんください。まず、(1)でございます。雇用保険法等の一部を改正する法律が施行され、平成19年10月1日から雇用保険の受給資格要件が変更になります。これまでの一般被保険者、短時間労働被保険者の区分をなくし、離職理由による区分に変更することともに、被保険者期間を原則12月以上とするよう改正することになりました。  また、(2)でございますけれども、平成22年4月1日から船員保険の失業等給付に係る部分が雇用保険制度に統合されることになってございます。このため、港区職員の退職手当に関する条例は失業者の退職手当について雇用保険法の受給資格要件の改正に伴い、原則として勤続期間が12月以上あることを受給要件といたします。  また、船員保険法の規定により失業者の退職手当に相当する給付の支給を受ける者に対して、失業者の退職手当を給付することを禁じておりました規定を削除するものでございます。  4、施行日でございます。先ほど条例改正付則の部分でご説明いたしましたが、これを整理したものをお示ししてございます。  補足説明は以上でございます。よろしくご審議の上ご決定いただきますようお願い申し上げます。 ○委員長(島田幸雄君) 説明は終わりました。それでは、どうぞ。 ○委員(沖島えみ子君) 説明を受けても、用語そのものについてもよくわからないということが私の実感です。第7条の4の「希望降任」というお話がありました。それで、字を書いていただけると少しはわかるかなということと、第7条の4で「希望降任」についてご説明になったことを、できればこの前の黒板でわかるように教えていただけたらいいかなと思います。 ○委員長(島田幸雄君) 課長、要するに雇用保険というものを、そもそももらったことがある人もいるし、ない人もいるから、雇用保険というものはこういう形ですよということと同時に、公務員はこれには該当しないのだということだけれども、こういうふうに変わったということを図にかいて説明してやって。
    人材育成推進担当課長(大竹悦子君) 希望降任、ご自分の希望で上位の職から下位の職におりたいと申し出をする制度が平成16年から港区では設置されております。例えば区でいいますと、主任主事、係長、総括係長、そのあと課長、統括課長というように職がありますが、係長から主任主事におりることを希望降任と言っております。家庭の事情、介護とか病気を治したいということで現在の職に耐えられないという場合に申し出ができる制度になってございます。  例えば25年目に係長だった方が主任主事になって35年目でおやめになるという場合があります。それで、今の退職手当の規定ですと、ここの35年目のその日の給料月額にその率を掛けるという計算になります。通常25年目で係長から主任主事になるときに、主任主事の同じ行政職(一)という給料表の中に。 ○委員長(島田幸雄君) 係長だったら40万円で、主任主事なら39万円とかと具体的にやって。そうすればわかりやすいから。 ○人材育成推進担当課長(大竹悦子君) 下がる例があります。同じ給料になる場合もありますが、下がる例があります。例えば係長で40万円として、主任主事で39万円とします。その39万円というものは主任主事の給料表では最高級に当たって、もうこれで上がらないで10年間ずっと給料がいくという場合があります。そうすると、勤続35年を39万円掛ける支給率で退職手当を計算するのか、そうではなくて、25年分は40万円掛ける支給率、それでここの期間は39万円を掛けて足し算をするのが第7条の4ということで、ご本人には有利になるという制度になっています。  第7条の4というものは、平成18年第4回定例会でご審議いただいて制定された制度で、平成19年4月1日から適用されるという内容になっています。 ○委員(沖島えみ子君) 第7条の4は、確かに職員にとってはいいことですよね。だけど、本来の雇用保険法に基づく改正の内容はそうではないということだから、引き続いて質問させてください。  その前に、希望降任は平成16年から行われている制度で、希望されて役職を変わられた人はいらっしゃるのですか。 ○人材育成推進担当課長(大竹悦子君) 平成18年4月1日にお一人だけいらっしゃいます。 ○委員(沖島えみ子君) 失業者の現行の退職手当制度、この適用を受けた人はこの5年間ではどのくらいいらっしゃるのですか。 ○人材育成推進担当課長(大竹悦子君) 平成14年度から平成18年度までで6人いらっしゃいます。 ○委員(沖島えみ子君) 6人中、今度の期間が6カ月から12カ月に変わるということで、この適用を受けられない人は何人いらっしゃるのですか。 ○人材育成推進担当課長(大竹悦子君) 6人中1年未満で退職をされて、失業者の退職手当を受けた方は4名いらっしゃいます。 ○委員(沖島えみ子君) そうすると、この4名の人はこの条例が通りますと、今までのような形で退職手当が受け取れないということになりますか。 ○人材育成推進担当課長(大竹悦子君) そのとおりでございます。 ○委員(沖島えみ子君) 資料No.5−2の現行の支給要件の(3)なのですが、この中で育児休業に伴う任期付職員が考えられますとなっておりますけれども、任期付職員の任期は大体何カ月から何年程度になっているのですか。 ○人材育成推進担当課長(大竹悦子君) 任期付職員は育児休業の代替ということで採用しておりますので、区では6カ月以上3年未満ということで配置をしているところでございます。 ○委員(沖島えみ子君) 任期付職員の採用が始まったのはいつからなのか。それで、採用の人数をその年度ごとに教えていただけますか。 ○人材育成推進担当課長(大竹悦子君) 採用につきましては、平成17年10月から配置しているところでございます。採用人数につきましては手元に資料がございませんが、現在港区で採用している方は17名ございます。 ○委員(沖島えみ子君) 17人の中で、この場合には最初から任期を定めるわけですか、任期付職員の場合には。 ○人材育成推進担当課長(大竹悦子君) そのとおりでございます。 ○委員(沖島えみ子君) そうすると、17人のうち12カ月未満の方は何人いらっしゃるのですか。 ○人材育成推進担当課長(大竹悦子君) 2名いらっしゃいます。 ○委員(沖島えみ子君) 今やりとりしていて大体おわかりいただけるかと思うのですけれども、法律が変わったことによって育児休業などの任期付職員の場合には、今まで受けられていた退職手当の額が実際には受けられない人が出てくるということです。  今までの現行の適用を受けていた人6名のうち、6カ月以上12カ月未満の人が4人いるということ、育児休業などの任期付職員は現在17人おられるということ。これからもふえますよね、こうした人はね。ふえないの。  だから、これから先も育児休業をとる人がたくさんふえてくるということになって、それも12カ月以上の任期付職員となることができないという人もふえてくると想定される。それは今までの例からも実際に出ているわけだし、それともう一つなのですが、組合との関係はどういうふうになっているのですか。 ○人材育成推進担当課長(大竹悦子君) 退職手当は23区に共通の事項でございます。協議がどうなっているか人事・厚生事務組合の勤労課の方に問い合わせをいたました。職員団体の連合体であります特別区職員労働組合連合会及び東京清掃労働組合に情報提供を行って理解を得ているところだと回答を得ています。 ○委員(沖島えみ子君) 港区の労働組合との関係ではどのようになっているのでしょう。 ○人材育成推進担当課長(大竹悦子君) 港区職員団体の方には、ちょっとお尋ねしましたところ、法律改正に伴う条例改正だと理解していると聞いているところでございます。 ○委員(沖島えみ子君) このことについては、直接説明され、交渉などは行っておられるのでしょうか。 ○人材育成推進担当課長(大竹悦子君) 条例改正の内容につきましては、念のため私ども人事課の方から職員団体の方に情報提供はさせていただいておりますが、協議はしておりません。 ○委員(沖島えみ子君) 職員組合団体は、要するに任期付職員でも一組合員ということであれば、その人たちの労働条件が悪くなるわけだから、当然交渉をするということが通常ですよね。何人の方が対象になろうと。それを、組合と協議もしない、情報提供だけだと、果たしてそれでいいのですかね。どこが責任を持つのか知らないですけれども。教えていただけますか。 ○人材育成推進担当課長(大竹悦子君) 先ほど申し上げましたが、退職手当は23区共通で統一で定めているものでございます。ですので、23区それぞれで協議をするものではなくて、特別区職員労働組合連合会との関係で理解を得るかどうかということが重要になってきます。ですので、先ほど申し上げましたように、人事・厚生事務組合に問い合わせたところ、特別区職員労働組合連合会の方に情報提供をし、理解を得ていると回答を得ているところでございます。 ○委員(沖島えみ子君) 23区共通ということですけれども、23区共通でもその区ごとにそれぞれが違う対応をする場合もあると、それはないのですか。全部一緒なのですか、労働条件等の待遇等について話し合った結果、違うことも出てくるわけでしょう。全く同じということはあり得ないと思うのですよね。今の場合には同様のことになるかもしれませんけれども、労働条件そのものがそれぞれの区が全く一緒だということは私はあり得ないと思うのです。 ○人材育成推進担当課長(大竹悦子君) 23区共通の事項と各区事項というものをそれぞれ区分けしてございまして、23区共通の部分については特別区職員労働組合連合会との協議で定める。各区事項については各区の組合と協議して定めるとなってございます。 ○委員(沖島えみ子君) 共通事項については、上部団体とで決めると。しかし、決めたにせよ、その後においてそれぞれの区で話し合われるということはたくさんあるわけですよね。ないのですか。 ○人材育成推進担当課長(大竹悦子君) 決定した事項について話し合われるということはありません。決定された内容の細部が各区に委任をされて条件整備で協議しなさいということであれば、協議の対象になりますが、23区共通の部分につきましては、上部団体との協議で定めているところでございます。 ○委員(沖島えみ子君) 詳しくその仕組み自身が私もよくわからないのですけれども、それでは、決まる前にそういう報告がされ、具体的に意見等を持ち上げていくという形はどこでどのようにやるのかしら。組合の内部でやる問題なのですか。 ○委員長(島田幸雄君) だれかはっきりきちっとわかる人が答弁してあげて。 ○人材育成推進担当課長(大竹悦子君) 例えば特別区職員労働組合連合会でいえば、特別区職員労働組合連合会の内部で意思決定をしていくという形になるかと思います。 ○委員(沖島えみ子君) 私もこちらの組合のやり方そのものについてまだ勉強不足ですので、これ以上のことはなかなか言えないわけですけれども、少なくとも上部団体が労働条件のことでこう決めたということであるなら、上部団体からも情報提供というものはされていると思うし、もし組合員一人ひとりの労働条件の改悪につながるものであれば、それらについてきちんと交渉することが私は普通ではないかと思うのですね。一人の組合員を大事にするということは私は大事だと思うし、ぜひそういう組合になってほしいという言い方はおかしいかもしれないけれども、そういうことをぜひ心がけていただきたいと組合の方には要望いたしますし、港区当局としてもそれらについては単なる情報提供ではなくて、しっかりとテーブルに乗せて、私は話し合うべきだと思います。  情報提供がどのような形で行われたかわからないのですけれども、同じテーブルに乗せて話し合われたのかどうなのか、その辺は教えていただけますか。 ○人材育成推進担当課長(大竹悦子君) 資料で中身がわかる形で情報提供させていただき、簡単なご説明をさせていただいたという形です。 ○委員(沖島えみ子君) それはどこの部署で行われたのですか。 ○人材育成推進担当課長(大竹悦子君) 私どもの人事課でございます。 ○委員(沖島えみ子君) 通常のこうした場合の組合との折衝はどこが行うのですか。 ○人材育成推進担当課長(大竹悦子君) 人事課でございます。 ○委員(沖島えみ子君) ぜひそうした場合にでも、情報提供という形よりも、きちんとした話し合いを持っていただきたいということを要望いたします。 ○委員長(島田幸雄君) あとはよろしいですか。 ○委員(沖島えみ子君) 態度表明いたします。お願いいたします。 ○委員長(島田幸雄君) それでは、態度表明ということでございますので、まず自民党議員団から。 ○委員(杉原としお君) これに関しまして、国で決めたことに区として従わざるを得ないことだろうと思いますので、それはそれとして我が会派としては認めるということで、原案どおり賛成したいと思います。 ○委員長(島田幸雄君) フォーラム民主。 ○副委員長(七戸淳君) 賛成でお願いいたします。 ○委員長(島田幸雄君) 共産党議員団。 ○委員(沖島えみ子君) 議案第39号、港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例につきまして、日本共産党議員団を代表して態度表明をいたします。  受給資格の就労期間6カ月の対象要件を特定し、それ以外は12カ月に延ばすことは、受給資格を狭め、同じ失業者への差別を生じさせる。雇用保険法が適用されない職員が失業した際の生活を保障する最低条件を確保するという条例の趣旨に反するものであり、制度の大きな後退になるために、議案第39号につきましては、反対をいたします。 ○委員長(島田幸雄君) 次、公明党議員団。 ○委員(藤本潔君) 原案どおり賛成です。 ○委員長(島田幸雄君) みらい。 ○委員(小斉太郎君) 賛成いたします。 ○委員長(島田幸雄君) それでは、採決をさせていただきます。原案どおり賛成の方は挙手を願います。 (賛成者挙手) ○委員長(島田幸雄君) 賛成多数と認めます。よって、「議案第39号 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」は、賛成多数で原案どおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(島田幸雄君) 次、(7)「議案第49号 物品の購入について(パーソナルコンピューター等)」を議題とします。理事者の説明を求めます。 ○参事[契約管財課長事務取扱](矢澤慶一君) ただいま議題となりました議案第49号、物品の購入につきましてご説明申し上げます。  本案は区立小学校及び区立中学校における情報機器整備のため、パーソナルコンピューター545台、サーバー5台、カラーレーザープリンター11台、プロジェクター11台、デジタル書画カメラ11台、プロジェクタースクリーン11台の購入に関しましてご承認を求めるものでございます。この契約は5月16日に指名競争入札の開札を行い、落札決定を見たものでございます。購入予定価格は6,562万800円でございます。購入の相手方は東京都港区白金三丁目12番12号株式会社ニシダ代表取締役社長西田順彦氏でございます。  本契約の入札経過調書及び仕様書につきましては、お手元の資料No.7のとおりでございます。  以上、甚だ簡単な説明ではございますが、よろしくご審議の上ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○委員長(島田幸雄君) 説明は終わりました。質問のある方はどうぞ。 ○委員(星野喬君) 最初に、今回の予定価格に対する落札率といいますか、これはどうなのでしょうか。 ○参事[契約管財課長事務取扱](矢澤慶一君) 予定価格が9,013万2,500円でございます。落札金額が6,562万800円でございますので、落札率は72.8%となってございます。 ○委員(星野喬君) それと、これは去年も同様の学校のパソコンを購入しているということですけれども、去年とくらべてはどうなのでしょうか。 ○参事[契約管財課長事務取扱](矢澤慶一君) 平成18年第4回定例会におきまして、教務用パーソナルコンピューター等の購入を議案としてご提出申し上げ、ご承認いただきました。平成18年第4回定例会でご提出申し上げた案件につきましては、落札率が81.3%ということで決定を見たものでございます。 ○委員(星野喬君) 金額の比較は別にならないわけで、落札率でいえば、去年よりも落ちている。この内容でいいますと、去年もニシダさんが落札しているということです。同じような傾向が見られるといいますか、ことしの方がより際立った特徴があるわけですけれども、この入札調書を見てみましても、他社の金額から見てかなり低い金額で入札されている。一番高いところから比べて60数%の金額。ほかの業者の場合ですと、そんなに差はないのですけれども、このニシダさんの会社は去年よりもさらに他社に比べて低い額で入札されている。これは、区としてどういう評価をされているかということについてお伺いしたいと思います。 ○参事[契約管財課長事務取扱](矢澤慶一君) 私どもとしては、事業者の仕入れに対する努力の結果としてこのような数字が出たものと考えてございます。 ○委員(星野喬君) こういう質問をするといつも企業努力という答弁しか返ってこないのですけれども、仕様でいえば、別にどこかのメーカーを指定するのではないにしても、性能といったものについては、こういうものですよということを一応求めて、私はそんなに違いが出てくることはないと思うのですよ。企業の大小によってもあるかもわかりませんけれども、これだけの差をつけている原因という企業努力というものはどういう企業努力をされているのか。私はただ金額を見るだけではなくて、区としてもそこまでよく見ておく必要があるのではないかなと。一応予定価格の範囲内ということですから、安ければそこに入る、そういう制度ですから、入札の制度はそういう趣旨ですから、そういうことになるのでしょうけれども、そういう点を分析するということはないのでしょうか。 ○参事[契約管財課長事務取扱](矢澤慶一君) 大変恐縮ではございますけれども、私どもは地方自治法の趣旨にのっとりまして、最少の経費で最大の効果を生むというところで入札を執行させていただいてございます。企業の努力の内容につきましては、企業にとっては企業秘密であり、私どもの方としてもなかなか聞きにくい部分でございます。そのような観点から、私どもとしては淡々と入札にかけさせていただいているというところでございます。 ○委員(星野喬君) 先ほども言いましたが、企業の規模によったりとかそういう点での違いは出てくるのだとは思いますけれども、もちろん、予定価格と最低制限価格の範囲であればということであったにしても、企業の努力というものはどういうところでという分析は一定程度やっておいた方がいいのではないかな。  変な意味で言っているのではないけれども、これは範囲の中での価格だからいいのでしょうけれども、安ければいいというだけでいいのかな、そういう見方も必要ではないかなと思うのですよ。企業努力が製品のよしあしにかかわってきたり、あるいはそこで働いている人たちの労働条件だとか、そういったものを下げてみたりといったことに関係してくれば、やはりほかに影響が出てくることにもなりかねませんし、会社全体のあり方だとか企業の方針をある程度情報としてつかんでおくということも必要ではないかと思います。  これは極端に最低制限価格がないもので、こういったものもそうなのでしょうけれども、極端に安いという場合などはそういった例も実際にはあるわけですから、そういう点での注意の目といいますか、ぜひ蓄えておいてもらいたいなと思いますけれども、そういう考え方については先ほどの答弁と同じでしょうか。 ○参事[契約管財課長事務取扱](矢澤慶一君) 大変ありがたいご指摘、ご指導をいただきまして御礼申し上げます。私どもの方でも企業努力が製品のよしあしに反映されたり、働いている人の条件に響いてくるようなことは、やはり避けなければなりません。私どもの方では、先ほど来申し上げておりますとおり、最少の経費で最大の効果を生むということが最大の眼目ではございますけれども、中小企業の保護、育成というものも私どもの政策目標の1つでございます。今ご指摘いただいたようなことも勘案しながら今後の契約につきまして、適正な契約になりますよう努力してまいりたいと考えてございます。 ○委員長(島田幸雄君) 次、どなたか。 ○委員(池田こうじ君) 昨年度もPCを購入したということをお聞きしましたけれども、生徒用のPC教室のデスクトップPCということでよろしいのでしょうか。 ○参事[契約管財課長事務取扱](矢澤慶一君) デスクトップパソコンにつきましては、各教室に2台ずつ設置しておるところもございます。そちらについてデスクトップも入ってございますし、今回PC教室の更新用としてのものも入ってございます。LANで結んである教室用のものがデスクトップは今回6台ございますけれども、これについては新規の導入でございます。  また、PC教室用のデスクトップパソコンにつきましては、いずれも更新でございます。 ○委員(池田こうじ君) それで、今回デスクトップが生徒用に配備されないところについては、今後中期計画があっての購入なのでしょうか。また中期計画があるとすれば、大体どんな内容で更新されていくのかお聞かせいただければと思います。 ○参事[契約管財課長事務取扱](矢澤慶一君) 私どもでは平成18年度、平成19年度で教務用のパソコンについては充当するということで、あとは6年ぐらいの期間を経た場合には、パソコンを更新していくと教育委員会の方から聞いてございます。その関係で現在では更新を含めまして、各学校のパソコンにつきましては充足していると考えてございます。また、学校におけるパソコンは学級数がふえた分等については今後も増設していくと聞いてございます。 ○委員(池田こうじ君) それで、今回配備されない学校もありますけれども、学校からの要望があって配備を決定するのか、それとも教育委員会等、区側からの計画に沿って配備するのかどうか教えていただければと思います。 ○参事[契約管財課長事務取扱](矢澤慶一君) 教育委員会の方では、各学校から要望等を聞いた上で集約し、私ども契約管財課の方の入札に付していると考えてございます。 ○委員(池田こうじ君) わかりました。IT教育というものはますます重要になってくると思いますので、継続してこのような整備をしていただければと思います。  以上です。 ○委員(星野喬君) 直接、契約の内容のこととは離れますけれども、買い替えといったらおかしいのですけれども、全体の整備は終わったのだということなのですけれども、2人に1台の配置、これは小学校の方なのでしょうか、中学校は1つのクラスで使う場合は1人1台の配置は完了したと聞いておりますけれども、できるだけ効率的にコンピューターの授業を受けるという点については、小学校もそのようにしてもらえたらという関係者の声などもあることはあるのですね。  同時に、コンピューターの操作などについて教員に対する専門家の指導だとか、派遣ということもどうしても必要になってきているという現場の声も出ておりますけれども、それに対して区としてどうこたえていくか。  これは契約管財課長に聞いてもしようがないのかもわからないですけれども、そういう声を聞いていませんか。 ○参事[契約管財課長事務取扱](矢澤慶一君) 学校に配備されているパソコンにつきましては、今、星野委員からご指摘いただいたとおり、パソコン教室のパソコンの設置台数につきましては、原則として中学校は1教室40台、1人に1台、それから小学校については1教室20台、2人に1台を整備しているところでございます。  小学校のパソコン教室の設置台数につきましては、今後指導内容とも照らし合わせてどういうふうに設置していくのかということは検討していきたいと教育委員会の方から私は聞いてございます。  それから、教員に対するパソコンの指導でございますけれども、こちらにつきましては、区の方といたしましても教員のための研修というものを行っております。教員のコンピューター操作能力向上のための研修事業を本年度も行っておりまして、内容といたしましては、コンピューターを活用した授業実施のための補助、それからホームページ運用及びパソコンメンテナンス支援業務、教職員に対してのパソコン研修というものを行っているところでございます。  以上でございます。 ○委員(小斉太郎君) 以前、総務常任委員会に所属していたときにコンピューターの購入について、いつぐらいからだったですかね、庁内のコンピューターも含めて年に何回かこういう案件が出てきて、契約して新しいコンピューターを入れるということが、私がいない間も多分続いていたのだと思うのです。
     庁内で業務に使うコンピューターは、コンピューターなしでは業務ができない時代に入っていますから、かなり気を使って保守点検も含め最新の機種を入れながら対応していくということが必要だと思うのですけれども、果たして、子どもたちが学習するための機器をそんなに新品のぴかぴかなものをいつも準備しておく必要があるのかなと、これは以前からずっと思っておりました。よく考えてみてくださいと、以前所属していたときもお伝えしてあった気がしています。  今の契約管財課長のご答弁を伺いますと、教育委員会の方が6年に一遍は更新をしていくのだと。その教育委員会の考え方に基づいてコンピューターを新しく買っているのだとおっしゃっていたのですけれども、そのあたりの必要性の検証みたいなものは、これは教育委員会のことだから、教育委員会ですとおっしゃるのか、ただ、費用そのものは区の財布の中から出していくわけですから、本当に学校現場に新品のものを五、六年に一遍ずつ新しく購入して配備していく必要性の検証みたいなものはどこかで行われているのでしょうか。 ○参事[契約管財課長事務取扱](矢澤慶一君) 今回更新する分につきましては、OSはウインドウズの98ということで、既にマイクロソフトのサポートが打ち切られているところでございます。それと、ウインドウズ98用の新しいアプリケーションソフトがないということから、新規導入に踏み切ったと私どもでは聞いてございます。  私の方も、今、小斉委員からご指摘いただいたとおり、いろいろ疑問の点がございまして、教育委員会とは話し合ってきたところでございますけれども、従前から入っていたものが大体500メガヘルツぐらいのCPUのクロックで、OSのバージョンアップには耐えられないと、XPを動かすのには非常に苦しいという話もございまして、新しくするということも聞いてございます。  コンピューターは、ご案内のとおりに、大体6年ぐらいたちますと本当に古くなってしまって、どんどん新しいOSが出て、また新しいアプリケーションが出て、動かすのにもなかなか大変になるという状況でございますので、6年間使えれば、その意味ではコンピューターとしての役割を果たしたのかなと、これは私の私的な感想でございますけれども、私はそのように受け取った次第でございます。 ○委員(小斉太郎君) そうですね。6年使えば大分古くなっていますよね。それはそうなのだけれども、だからといって、とにかく新しいものをまた買ってやっていくことが本当に子どもたちの教育という観点からもどうなのかなという気がするのですよ。業務で使うようなコンピューターであれば、中古みたいなものを使っているわけにもいかないと思うのですよ。何かふぐあいがあったら困る。大きな影響を及ぼしてしまうわけですから。ただ、子どもたちがパソコン教室で、特に小学生などが使うレベルというものは、言ってみればたかが知れていますよね。そういうものについて、教育委員会が、6年たったから新しく買ってくれ、6年前に比べたらと言われれば、6年前のウインドウズ98みたいなものを使っていたら、対応するソフトがないとか、アプリケーションがないということはわかりますけれども、果たして、それで買っていいのですかということを私は指摘しておきたいのです。  今回例えばこの仕様が決まるまでの、こういうものが欲しいのだと決まるまでの過程はどういう過程を経てきていますか。 ○参事[契約管財課長事務取扱](矢澤慶一君) 教育委員会、また学校等についての詳しい選定経過については、私どもでは承知してございません。 ○委員(小斉太郎君) 私も戻ってきたばかりなので、それがわからなかったら調べてくれとまで言うつもりはないのですけれども、きょう、この審議があるというので平成13年の学校にコンピューターを入れたときの議事録をもう1回見直してみようと思って見てきたのです。  当時の各委員のいろいろな質疑を見ると、結局、当時、学校長だとか学校の現場から、こういうものが必要なのだと言われたまま新しいものを買うというところまで最終的にいってしまうわけですよ。言われたままなのですよ。それぞれ過程ではいろいろな議論だとかがあったかと思うのですけれども、結局はそういう流れになってしまう。本当にそれだけの仕様のものが必要なのかどうかという必要性の検証や、新しいものを買わなくても対応できるのではないかという別の視点での調達方法だとかということが、きょうは聞かないのですが、以前の場合もほとんどそういう論議がないままに、では、学校で必要だから子どもたちのために買いましょう。大義名分としてはわからなくはないのですけれども、本当にそれでいいのかどうか。  今コンピューターで、IT社会で子どもにコンピューターを教えなければいけないということはわかりますけれども、新品ではなくて、この港区の立地で考えれば、いろいろなメーカーやいろいろコンピューターの企業があって、自主的に子どもたちにコンピューターについて教えたいという民間の人たちもたくさんいると聞いていますし、そういうところの会社で使ったものをその地域の学校に持っていって、それを活用するということだって、考え方としてはできると思うのですよね。  わかりませんよ、これはアイデアのレベルですから、簡単にできるとか、できないということは言えませんけれども、そういう発想を財政が豊かな折でもぜひ持ってほしいなと思うのですよね。コンピューターを買う、学校に配備するということがいつも出てくるにつけ、そのことを強く思うので、特に教育委員会の話だと、今最終的に担当になる契約管財課長も選定過程についてはわかりませんということになってしまうわけではないですか。  どういう検討経過を経て、必要性もきちんと検証して購入するに至っているのですと。契約管財課長だけを責めているわけではないですよ。過程そのものが今回の購入するというところまで反映していないということではないですか。何で必要なのか担当した人がわからないというのです、その議論の過程が。  だから、やはりそういうことでは、私は、税金の使い道としても大いに問題があるなと。もう少し知恵を出していいのではないかなと思います。  今、契約管財課長はわからないと言ったのですけれども、学校にコンピューターを入れる、例えば小学校だと、これも変わっていないですけれども、児童2人につき1台使えるようにということですよね。中学校だと1台ずつ使えるように、20台と40台ということに多分なっているのだと思うのですけれども、それで6年ごとに更新していく。こういう計画そのものをするのは多分教育委員会の中でやられると思うのですが、そのチェックだとか検証だとか、お金を出すのはさっき言ったように、垣根は教育委員会と区長部局であるけれども、お金としては港区役所の持っている財布の中から出るわけで、今私が言ったような学校にコンピューターを配備するということの計画の検証機能みたいなものはどこかに存在していますか、計画そのものの。 ○区政情報課長(伊藤康博君) 港区の情報化を統括する立場の私の方から若干ご答弁をさせていただきます。学校現場における教育用パソコンの選定及び導入につきましては、教育委員会の方にお任せするということが基本的な考え方ではございますが、今、委員ご指摘の例えば6年で更新することが妥当かどうかという部分につきましては、委員のご指摘にございましたのですけれども、検証するのが非常に難しい面がございます。  と申しますのは、学校でパソコンを使って情報教育をするというときに、一番活用されるのは恐らくインターネット上のいろいろなホームページから学習用の教材を探し出して、それをベースに授業を行っていくという使い方が一番多いのではないかと考えてございますが、このホームページも年々進歩いたしまして、例えば性能の古いパソコンですと動画を扱うことが非常に苦手な部分がございます。  最近のホームページは非常にその辺が発達しておりまして、かつては静止画オンリーだったものが最近は動画もあちこちで活用してホームページ上で展開するといったものもございます。そういった部分、それから学校の教育現場で使う学習用ソフト、これらも年々進歩いたしまして、その際通常はそのとき、そのときに市場で流通しているパソコンのスペックに合わせたソフトを提供してくるというケースが間々ございまして、6年、あるいは10年以上前のパソコンですとまともに動かないといったソフトも中には見受けられるものがございます。  したがいまして、一定の年数が経過したパソコンにつきましては、どうしても更新ということを考えなければいけませんが、それが6年でなければいけないのかどうかということにつきましては、先ほど申し上げましたように、なかなか検証が難しい面がございますけれども、今後私どもも含めてその妥当性について何らかの形で検討していきたいと考えてございます。 ○委員(小斉太郎君) 伊藤課長、ありがとうございます。そうなのだけれども、それはわかりました。よくわかったのですが、検証する機能みたいなものを役所の中で有しているのかどうかということですね。そもそも計画というものも私は見ていないけれども、教育委員会にコンピューターのことは言われるがままのような気がしてならないのですよね。  だから、今、課長がおっしゃったように、日進月歩で動画が見られるとか何とか言えば、場合によっては2年置きに新しくしていかなければいけないかもしれないではないですか。では、2年置きに新品を買うのかといえば、なかなかそうもいかないから、ある程度ユーズドのものでもいいから2年置きに入れていくみたいな。中古というと響きが悪いですからね。そういう考え方だとか、柔軟に考えていった方がいいと思うのですよね。子どもたちの教育現場に置くコンピューターという意味で。皆さんの庁内で使うものとは別に。  私は教育委員会に任せっ放しではいけない気がするのだけれども、どうなのですかね。 ○区政情報課長(伊藤康博君) ただいまの委員のご指摘の点につきましては、今後私どもも含めまして妥当な更新計画といったものも作成していく形に持っていきたいと考えてございます。 ○委員(小斉太郎君) 区政情報課長がやる気満々のご答弁なのですけれども、それでいいのですかね、本当に。伊藤課長も教育委員会におられたこともあって、教育委員会の中のこともよくおわかりになられているとは思うのですけれども、では、伊藤課長の答弁に期待していいのですかね。突然ぱっと出てきたので、私の質問の中で。本当に検証機能はないのですと、教育委員会に任せているのですと、それならそれではっきり言ってもらった方が、では、今後どの部分で例えば議会としても議員としても、新しい発想を皆さんにお伝えしたり、議論したりということもわかると思うので、中途半端に何となくこれからやっていきますと言うより、今特にないというのだったら、ないと言われた方が私としてはより前向きな議会と行政の関係になると思うのです。いかがでしょう。 ○委員長(島田幸雄君) はっきり答えてあげなさい。 ○区政情報課長(伊藤康博君) 大変申しわけございません。現在のところ、そういった機能を有するものは存在しておりません。ご指摘いただいた点につきましては、今後教育委員会とも十分協議しまして、現場の声を十分聞きながら、なおかつ教育委員会がコントロールできる仕組みを考えていきたいと考えてございます。 ○委員(小斉太郎君) そういうことなので。私も委員会のときに、何となく思いつきで言っていると思われると嫌なのですけれども、過去の議事録などを見ていただいても、私としては一貫して同じようなことを述べているつもりでありますので、今、伊藤課長の答弁もあったので、ぜひ学校現場に導入するコンピューターのあり方についてもしっかり考えていただきたいなと思います。 ○委員長(島田幸雄君) よろしいですね。では、「議案第49号 物品の購入について」は、皆さん原案どおり可決することでよろしゅうございますね。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(島田幸雄君) それでは、「議案第49号 物品の購入について」は、満場一致で原案どおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(島田幸雄君) もう1点あるのですが、きょうはこの辺でと思います。「議案第48号 平成19年度港区一般会計補正予算(第1号)」についてはあすということにしたいと思いますが、よろしゅうございますね。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(島田幸雄君) それでは、本日継続ということにしたいと思います。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(島田幸雄君) (9)「発案19第9号」についても継続ということにしたいと思いますが、よろしゅうございますね。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(島田幸雄君) それでは、本日継続ということにしたいと思います。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(島田幸雄君) それでは、その他、何かございますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(島田幸雄君) それでは、きょうはこれをもって委員会を閉会とします。ご苦労さまでございます。                 午後 4時50分 閉会...