港区議会 2004-07-20
平成16年第2回定例会−07月20日-07号
平成16年第2回定例会−07月20日-07号平成16年第2回定例会
平成十六年 港区
議会議事速記録 第七号第二回定例会
平成十六年七月二十日(火曜日)午後一時一分開会
一 出席議員(三十三名)
一 番 阿 部 浩 子 君 二 番 なかまえ 由 紀 君
三 番 樋 渡 紀和子 君 四 番 杉 本 とよひろ 君
五 番 七 戸 淳 君 六 番 森 野 弘司郎 君
七 番 菅 野 弘 一 君 八 番 いのくま 正 一 君
九 番 熊 田 ちづ子 君 十 一番 秋 元 ゆきひさ 君
十 二番 古 川 伸 一 君 十 三番 矢 野 健一郎 君
十 四番 杉 原 としお 君 十 五番 岸 田 東 三 君
十 六番 鈴 木 洋 一 君 十 七番 星 野 喬 君
十 八番 風 見 利 男 君 十 九番 湯 原 信 一 君
二 十番 達 下 まさ子 君 二十一番 林 田 和 雄 君
二十二番 清 水 一 郎 君 二十三番 井 筒 宣 弘 君
二十四番 きたしろ 勝 彦 君 二十五番 鈴 木 たけし 君
二十六番 沖 島 えみ子 君 二十七番 北 村 利 明 君
二十八番 渡 辺 専太郎 君 二十九番 藤 本 潔 君
三 十番 山 越 明 君 三十一番 横 山 勝 司 君
三十二番 佐々木 義 信 君 三十三番 島 田 幸 雄 君
三十四番 大 蔦 幸 雄 君
一 欠席議員 な し
一 説明員
港 区 長 武 井 雅 昭 君 同助役・戦略事業推 上 田 曉 郎 君
進室長事務取扱
同 助 役 永 尾 昇 君 同 収 入 役 加 藤 武 君
同 教 育 長 入戸野 光 政 君 同
政策経営部長 野 村 茂 君
同
街づくり推進部長 渋 川 典 昭 君 同
保健福祉部長 井 伊 俊 夫 君
同
みなと保健所長 井 口 ち よ 君 同
環境保全部長 大 木 進 君
同
区民生活部長 川 畑 青 史 君 同 教育委員会 小 林 進 君
事務局次長
一
出席事務局職員
事 務 局 長 宮 川 修 君 事務局次長 内 田 聡 君
議 事 係 長 岩 渕 一 美 君
他五名
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議 事 日 程
平成十六年七月二十日午後一時
日程第 一 区長報告第 二 号 専決処分について(港区特別区税条例の一部を改正する条例)
日程第 二 区長報告第 三 号 専決処分について(損害賠償額の決定)
日程第 三 区長報告第 四 号 専決処分について(損害賠償額の決定)
日程第 四 区長報告第 五 号 専決処分について(損害賠償額の決定)
日程第 五 議 案 第三十五号 港区特別区税条例の一部を改正する条例
日程第 六 議 案 第三十六号 港区
事務手数料条例の一部を改正する条例
日程第 七 議 案 第三十七号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条
例
日程第 八 議 案 第三十八号
港区立保育園条例の一部を改正する条例
日程第 九 議 案 第三十九号
港区立公衆浴場条例の一部を改正する条例
日程第 十 議 案 第四 十号 港区
中小企業振興基本条例の一部を改正する条例
日程第十 一 議 案 第四十一号 特別区道路線の廃止について(東新橋二丁目、浜松町一丁目)
日程第十 二 議 案 第四十二号 特別区道路線の認定について(浜松町一丁目)
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追 加 日 程
平成十六年七月二十日午後一時
日程第十 三 請願十六第十 二号
劣化ウラン兵器禁止に関する請願
日程第十 四 請願十六第十 三号 白金台五丁目
公務員住宅跡地とその周辺の環境保全に関する請願
日程第十 五 請願十六第十 四号 (仮称)赤坂七丁目
計画分譲マンション新築工事に関する請願
日程第十 六 請願十六第十 五号
耐震診断助成制度の一部見直しに関する請願
日程第十 七 請願十六第十 六号 港区白金台1丁目住民の住環境および白金小学校の
教育環境維持のため、仮称
コンフォート白金台の計画見直し及び誠意的に対話をするよう指導していた
だくことを求める請願
日程第十 八 請願十六第十 七号 南青山四丁目住宅地での
マンション建設計画にあたって事業主・施工業者に住
民と話し合いを持つよう求める請願
日程第十 九 請願十六第十 八号 「
シェーネ白金」の違法建築の撤去を求める請願
日程第二 十 請願十六第十 九号 「(仮称)港区麻布十番3丁目計画」新築工事に関する請願
○議長(佐々木義信君) これより本日の会議を開会いたします。
ただいまの出席議員は三十三名であります。
会議録署名議員をご指名いたします。六番
森野弘司郎議員、七番
菅野弘一議員にお願いいたします。
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○議長(佐々木義信君) 休日前に引き続き、一般質問を行います。十一番
秋元ゆきひさ議員。
〔十一番(
秋元ゆきひさ君)登壇、拍手〕
○十一番(
秋元ゆきひさ君)
オンブズマンみなと・一票の会としまして幾つかの質問をさせていただきたいと思うんですけれども、区長、とりあえず当選おめでとうございました。私としては、なるべき人がなっていただけたのかなという意味で、本当に率直に武井さんが区長になられたことに関しては、現状を大変うれしく思っております。
ただ、区長が当選したことは当選したんですが、今後きちんと議会も含め、本当の意味で区民の方々に、四年後ということもありますけれども、その評価、批判というものがどういう形になるかというのは、今後の区長の方針、政策、それぞれいろいろ含めた上での評価になろうかと思います。ぜひその辺を、区長として気を引き締めてご活躍いただければと思います。
質問にあたりまして、私どもの会派としての態度でございます。これは私も
ホームページ等々でも記載しているところですけれども、与党、野党ということではなくて、是々非々で、今後とも区政に協力するところは協力する。私たちの会派の考え方になじまない、ある種の区民ニーズになじまないなという部分については反対をしていくということで対応させていただきたいなと思っております。
私どもよく言っているんですけれども、国政というのは野党、与党という中で、最大公約数の会派、党派から首相が出られるという意味で、与野党というのはよくわかるんですけれども、地方議会においてはちょっと違うんだろうと思っています。首長の選ばれ方あるいは首長の役割という意味で、私どもは多様な区民のニーズ、多様な区民の発意といいますか、それに基づいて個々に議員もみずからの考え方を原点として活動していくべきだろうという考え方をしておりますので、何度も同じことを申し上げるようですけれども、今後とも是々非々で対応させていただきたいなと思っております。
それでは、質問です。一点なんですけれども、先週、区長の
施政方針演説もお聞きしました。あるいはそれ以前に、区長のといいますかそのときは候補者ですけれども、候補者としての政策ビラも拝見して、おおむね総体的には、包括的には、私ども会派の考えるところと大変似たところもあるのかなという評価もさせていただいているんです。私どもそのことにおきまして、さまざまな政策については
ホームページ等で開陳をさせていただいているんですが、私どもは環境、教育、福祉、街づくり、役所・議会という形で五つに分けて、それぞれそれなりの考え方を示させていただいているんですけれども、簡単にかいつまんで申し上げます。
環境ということでは、たばこのポイ捨てで、私たちは罰則条例をということです。あるいは清掃事業の民営化、あるいは
自然エネルギー、これは学校教育の現場での環境教育ということも含めて、あるいは非常に温暖化が進んでいる状況の中で、区民の方々にもエネルギーをもう少し考えていただく必要があるのかなと。
それから、教育という現場でいえば、小中あるいは中高の一貫教育、学校と児童館の一元化、これも、先日
公明党議員団の方からも形を変えてといいますか、視点を変えてそういうご質問もあったのかなと思います。あるいは小学校に指導助手の配置。これは少
人数学校教育をにらんでの配置ということもありますけれども、あるいは教育委員会のメンバーの公募。
福祉では、これも議会でもテーマになっていますけれども、幼保一元化、
福祉オンブズマン制度、これは私ども、共産党、あるいは別の会派の方も含めて共同提案させていただいたんですが、
福祉オンブズマン制度というものがそのままなじむのか、あるいは別の機関を設置して同じような機能を担ってもらうのか。いろいろ形としての問題はあるかと思います。さらに、私どもも従来から申し上げているんですが、障害者基金の創設、保健所の機能の充実、あるいはDVとか、これは一部できましたけれども。あと、児童虐待なんです。駆け込み寺といった視点もあってもいいのかなと。もう少し総体的な。
あるいは、まちづくりでは
地域エコマネーの導入、これは区長のあれにもありましたけれども、やっぱり旧来から住んでいらっしゃる方と新住民の方、あるいは企業と事業者、住民という形をどうネットワーク化していくかということを考えると、エコマネーの果たす役割というのは考え方によっては非常に大きな役割を担ってもらえるんじゃないか。単に福祉的な、あるいは地域通貨としての役割じゃなくて、ネットワークを図る上でのエコマネーのあり方というのも検討の余地があるのかなと思っております。あるいは電線類の地中化。これは選挙戦のときからの議論もありまして、区長の施政方針の演説の中にもありました。ぜひ進めていただきたいと思うんですが、今のはまちづくりですね、ごめんなさい。
それで、五番目が役所・議会ということなんですが、私としては
区民参加条例、庁議の公開、開かれた入札制度の導入、これは
自民党議員団の方々からのご質問もあったかと思いますけれども、助役の一人制、これは区長のご答弁にもありました
職員定数条例の改定、私は前から言っているんですが、タイムレコーダー、あるいは公文書に文書作成者の名前を入れてきちんと職員も文書において発言と行動に責任を持つということです。公文書に自分の署名をする。それから、電子投票あるいは職員による庁内清掃、区民の区役所への雇用を進める、あるいは
パブリックコメントとか、区長交際費の公開、議会関係もいろいろあるんですが、細かくは九月の
決算特別委員会もございますので。
そんなことの中で、細かい個別の政策についてはご質問を重ねていきたいと思うんですが、まず私どもの会派の政策及び区長の先日の施政方針の中にあったような政策、それを包括的に区長の考え方、思い、そういったものを含めて、私どもの会派の考え方等々へのご意見あるいは違和感のある部分でも結構ですけれども、率直にご答弁をいただきたいなと思っています。
質問はそれで終わりなんですが、もう一つは、区長が議会との関係においても言及されていたことがあったかなと思うので、その意味で言うと、これは他の自治体でも実践されている部分もあるかと思うんですが、ぜひ各党、各会派ときちんと年に一回でも二回でもいいんですが、予算要求という形は形として従来のものがあると思うんですが、ぜひ公式なといいますか、きちんとした協議会、どういう名称にするかは別なんですが、そういうきちんとしたシステムとルールなんかを決めて、その中で各会派あるいは個人の議員から何らかの請託あるいは意見あるいは要望等があった場合は、そこできちんと議論していく、意見を聞いていく、聴取していく、それをきちんとオープンにしていく、情報公開していく、説明責任を果たすという意味で、それをインターネットで公開するなり、会派等々の了解が得られれば区民の傍聴も認めるという枠組みで、良くも悪くもきちんと議会と行政の関係というものをより高いレベルに持っていくといいますか、公開性を高めながら議会との関係を明確にして、よりよい関係をつくっていくというのも、これは全く私の私見なんですが、一つの考え方としてあるのかなと思います。それは全く個人的意見ですが。
質問としては先ほど申し上げました。私も、区長には期待を申し上げておりますので、ぜひ明快なご答弁をいただきたいなと思います。
それともう一つは、これを言いたかったんですが、先日の答弁を聞いていますと、確かに最初だからしようがない、あんなものだ、あの程度だ、でも武井区長は頑張ったという部分もあるかと思うんですが、
共産党議員団への答弁を聞いていると、どこか守りに入っているというか、与党に対する答弁だからこうだ、野党に対する答弁だからこうだという、何を守り何を守らないかということについて、ぜひもう少し考えていただきたいなと思うんです。そのうちかなという議論もあれば、私はよく言葉で言うんですけれども、最初が肝心ということもありますので、最初が肝心ということであれば、私は武井区長が二十何年間も役所にいなかったらこんなことは言わないんですが、そういう中でもう少しそこを考えていただきたい。
もう一つ、生意気なことを言うようですけれども、時間大丈夫ですよね、まだ十五分たっていないですよね、もうちょっとですね。青島知事とか田中知事もそういうところがあるかなと思うんですが、原田前区長もそうだったのかなという部分があるんですけれども、さっき言いました議会との関係というのは、私は、議会というのは、九年間予算、決算委員会を見たり聞いたりしていまして、そんなに政策的に無理な注文というか難題な課題を突きつけてというあれはないと思うんです。そうやって考えていくと、議会との関係というものを私は非常に重視していただきたいなということも考えます。
何が言いたいかというと、青島さんも、都市博の問題で議会とミソをつけると、役所の中に閉じこもっちゃうんです。足にすり寄ってくる、鳴いてえさをちょうだいとしっぽを振ってくる犬のほうがかわいくて、ワンワンキャンキャンいう犬が嫌いになって寄せつけなくなっちゃう。そうすると、議会との関係を非常に軽視というか、疎ましくなっちゃうんでしょうね。行政がすり寄ってくるものだから、かわいい子分みたいな、味方みたいな気がしてくるんだろうなと思うんだけれども、人情的に仕方がないのかなと思うんだけれども、それをやることによって、逆に、実際に区民と都民とどんどん乖離していっちゃうんです。全然方向性が見えなくなっちゃう。武井区長、それは二十何年間役所におられたからわかると思うんだけれども、その辺を見誤らないで、勇敢に議会あるいは区民の中にどんどん入っていって、四年後はきちんと区民に立脚した区民の多くの支持を仰ぐというか、いただいた中で、どうだといわんばかりに、支持率もそうでしょうけれども、得票数もそうでしょうけれども、多くの支持をいただいて再選できるような区長になっていただければな、切にそのように要望いたしまして、質問を終わります。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの
オンブズマンみなと・一票の会を代表しての
秋元ゆきひさ議員のご質問にお答えいたします。
区政運営の方向性にかかわる共通点と相違点についてのお尋ねです。
私は、施政方針の中で、区民に信頼され、区民に身近な区役所を実現する区政運営をお約束いたしました。
オンブズマンみなと・一票の会が主張される情報公開と説明責任を果たし、区民を大切にするという基本的な考え方は、私も同様の認識に立つものです。
また、
自然エネルギー活用、
幼保一元化等、個々の具体的政策につきましても、多くの共通点があると認識をしております。みなと
タバコルールに対する「
たばこポイ捨て罰則条例」のご提言など、一部に考え方の相違点もありますが、区民の視点を大切にするという基本認識のもとで、ともに
区民サービスの向上に努めてまいりたいと考えております。
よろしくご理解のほど、お願いいたします。
○議長(佐々木義信君) 二十八番
渡辺専太郎議員。
〔二十八番(渡辺専太郎君)登壇、拍手〕
○二十八番(渡辺専太郎君) まず、見事当選の栄冠をかち取られました武井区長におめでとうのエールを送ります。
区政を取り巻く状況は変化の連続です。その中で、区民の安心・安全を確保し、区民が幸せに暮らせるまちをつくることが、武井区長が区民の期待にこたえる道と思っております。そこで、平成十六年第二回区議会定例会にあたり、
港区民クラブとして区長に質問いたしますので、誠実な答弁をいただきたい。
武井区長は、昭和五十二年に港区役所に採用されたと記憶しております。その後、昭和五十三年ごろ、東京都副知事の福永さんが港区の課長となり、かつて旧庁舎の企画の部屋で、私もそうでありますが、時々、若い職員と区政に関して将来を語り、また夢を語ったことが懐かしく思い出されます。そのとき語り合ったことが、今現実に区長という職につかれ、夢の一端でも実現の道が開かれるものと思います。ただ、時代は大きく変わりました。しかし、港区に住み続けている人びとにとって幸せに暮らすということは、時代が変わっても変わることはありません。
区政は今、大きな転換点を迎えていると思います。
一つ目は、人口増です。平成十六年七月一日現在では十六万九千人と、十七万人近くになりました。十五万人を割った平成八年と比較すると、約二万人が増加しております。さらに、今後の住宅建設の動向からは、人口二十万人が視野に入ってくることが想定されます。
二つ目は、歳入の増加の見込みであります。人口増に伴う区政収入の増収が見込まれております。
三つ目は、来るべき高齢化社会、将来への備えであります。
こうした三つの要因を背景として、今後、区政は人口増に伴う量的な行政需要の発生への対応、高齢化社会への対応として、早急な
特別養護老人ホームの整備など、財政に柔軟性、体力があるうちに先手を打っておく必要がある
社会的資本整備が必要であると考えております。したがって、今申し上げたことを含め、多くの課題に挑戦していかなければならないわけであります。時代の流れを読み、時代を見据え、区民の暮らしやすいまちの実現に向け、新区長は港区政、平たく言うと「みなと丸」という船をどのようにかじ取りしていくのか、最も関心のあるところであります。
そこで、区長となった今、今後どのような考えでどのようなことをしていくのか、ご自身の率直な思いを含めてお尋ねいたします。
次に、公約として掲げられました大胆な区役所改革についてお尋ねいたします。
大胆な区役所改革の一つとして、支所改革を挙げられております。具体的には今後詰めていかれると思いますが、支所改革は古くて新しい課題と思っております。現在の支所機能をどうすればいいのか、今後の自治体をめぐる動きからも、大きな課題であります。
支所は、地域の拠点として古くから親しまれている場所であります。その場所が、地域の人たちの身近な場所として、また温かみのある場所として機能が発揮できれば、大変歓迎すべきことであります。
今後、武井区長のもとで
リーダーシップを発揮していただき、より一層地域住民にとっては役に立つ支所に改革してほしいと思っております。そのためには、支所機能の改革とあわせ、例えば職員で係長試験に合格した者は支所で昇格させる、あるいは地域の中心である支所に若い人をどんどん異動させるなど、さまざまな方法を駆使し、職員の意識を改革し、若いときから地域を知るべきと考えております。
大胆な区役所改革には、支所改革だけではなく、さまざまな改革があります。そこで、区長就任に当たり、支所改革を初めとする大胆な区役所改革の基本的な考え方をお尋ねいたします。
また、区長が選挙で港区内を歩き、さまざまな人と触れ合い、自分の目で、肌で地域を感じたと思います。そこで、職員の中では港区をよく知っている方もたくさんいると思いますが、金曜日、区長が
自民党議員団の
鈴木たけし議員への答弁の中でも、港区について率直な意見を述べられておりました。私は、区長が選挙でいみじくもまちを歩き、いろんなまちを見たと同じように、なかなか難しいと思いますけれども、職員が積極的にまちを歩き、区民のニーズを肌で感じるためにも、港区内を知る努力、すなわち地域を歩く必要があると思います。ぜひさまざまな方法でこのようなことを考えていると思いますけれども、区長の答弁をいただきます。
これからの武井区長の手腕に大いに期待するとともに、区民の暮らしの隅々まで行き届く、区民が求める質の高い
行政サービスを展開し、「区民の誰もが誇りに思えるまち・港区」の実現に積極果敢に取り組んでいただきたいと希望いたします。
また、私は選挙期間中、武井さんに対して港区のリーダーにふさわしいことを訴えてまいりました。また、先般、ある職員が言いました。「渡辺さん、武ちゃんが今度区長になったんだね」という話をしておりました。ということは、私どももそうでありますけれども、いろんなメンバーが武井区長に期待をしておるわけであります。ぜひこれからも大胆に行政改革を行ってもらいたいと思います。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの
港区民クラブの
渡辺専太郎議員のご質問に順次お答えいたします。
最初に、積極的な区政運営の取り組みについてのお尋ねです。
まず、区政運営の
基本的考え方についてです。
いち早く取り組んだ行財政改革と区税収入の好転に支えられ、区は将来を見据えたさまざまなニーズにこたえられる力を蓄えてきました。私は、「最少の経費で最大の効果」という基本原則を踏まえつつ、良好な財政状況を最大限活用したいと考えております。高齢者、子育て世代、次代を担う子どもたちなど、港区に住み、暮らすすべての人々が安全に安心して都心生活を享受できるよう、
コミュニティ振興、福祉、まちづくりなど、それぞれの分野で港区ならではの質の高い
行政サービスを提供してまいります。
私は、「区民の誰もが誇りに思えるまち・港区」を目指し、
リーダーシップを発揮し、その実現に向け全力で取り組んでまいります。
次に、大胆な区役所改革についてのお尋ねです。
私は、区民の皆さんに区役所をより身近に感じていただき、身近な場所でサービスを受けていただけるよう、区役所の仕組みを改革する必要があると考えています。私は、その観点から、区役所改革を推進してまいります。
ITを活用した各種
行政サービスなど、地域でさまざまな
区民サービスを提供できるように検討を進め、この改革を早急に実現させます。また、積極的に情報を提供するとともに、区民との意見交換に努め、区民もみずから区政に参画できる仕組みを構築してまいります。
これらを実現するには、区民の立場に立って考え、複雑かつ多様な区民ニーズに迅速に対応する職員を育成する必要があります。区民本意を基本とし、職員の意識改革を推し進めながら、区政運営の仕組みを大胆に改革してまいります。
最後に、職員の意識改革についてのお尋ねです。
職員一人ひとりが地域に出て、区民の声を肌で感じ、区民の立場に立って考えることはとても大切なことです。それは、職員の意識改革を行う上でも有効であると考えます。
このたび、庁内四十六ある課の庶務担当係長を人材育成推進員に任命しました。これは、区民の期待にこたえられる人材の創出を目指した港区人事政策方針に基づき行ったものです。具体的には、区民と接する各職場において、ベテラン係長が日常業務を通じ、区民本位の視点から中堅や若手職員を指導・育成することの重要性と効果性に着目し、実施しました。
今後も、区内の観光
モデルルートの検証や、高齢者のお宅へ「訪問保健指導」の調査に伺うなど、さまざまな機会を活用して積極的にまちに出向き、区民の立場に立って考え、行動する職員を育成してまいります。
よろしくご理解のほど、お願いいたします。
○議長(佐々木義信君) 十九番湯原信一議員。
〔十九番(湯原信一君)登壇、拍手〕
○十九番(湯原信一君) 第二回定例会において、みなとかがやきの湯原ですが、質問させていただきます。
久しぶりに背広を着たので肩が凝っているんですけれども、三問用意してございます。
まず、港区長選挙についてお伺いいたします。
初日に、
自民党議員団の
鈴木たけし議員より、私は同僚議員の小斉候補を応援したので、ちょっと気になった点があったので。私ども、一年前の統一地方選挙において、港区の現状として百十八億円余っている、その現状を訴えただけで、百億円減税するという公約はしておりませんので、そこら辺がちょっと誤解されているかなと思って、ここで発言させていただきます。
私は、今回の区長選挙で小斉候補を応援させていただいたんですが、私は常日ごろ区議会議員の役割というのは大きく二つあって、区民のニーズ、意見、要望を吸い上げて、それを政策立案として提案して、まちの活性化なりそういうためのお役に立ちたい、立つことが一つの大きな役目であろう。二つ目が、よく言われる税金を一円でもむだにしないように、行政のやり方に対してチェックしていくということの二つが大きな役割だと思っております。一人になってはしまいましたけれども、この態度は崩さず、是々非々でこれからの議員生活を送っていきたいと思っています。
それでは質問に入りますが、区長選挙については低投票率での当選について、これは
共産党議員団と違う観点なんですが、今回いろいろ多くの区民の方と私も接したんですが、愛宕地区でも多かった意見なんですが、政党の枠組みで区長をすげかえて、低投票率が予想されるもと議員が区長を決定する間接選挙じゃないのか、これは選挙じゃないんじゃないかということを言われた区民の方が多くいらっしゃいました。
現実に、七月十一日に行われた参議院の選挙は五〇%を超えていますから、任期が六月の末といっても、職務代行で助役が一週間、二週間やって、参議院選挙と同日にすることも可能ではあったわけです。選挙管理委員会の判断ということもあるでしょうけれども、そういった間接選挙じゃないか、こんな決め方はおかしいじゃないかという区民の声に対して武井区長はどのように考えておられるのかというのが一点目。
二点目が、小斉候補が獲得しました一万人近い方、九千五百三十五票、こういうことが政党相乗りということに対する批判だと私も考えておりますが、この獲得した票の重みについて武井区長はどのようにお考えなのかというのが第二点です。
三点目は、事務的には
鈴木たけし議員と答弁がダブったら結構なんですが、私も秘書を八年やってから区議会議員になって九年たつんですが、やっぱりたすきをかけて回るというのがどんなに大変なことか、どんなに責任のあることなのか、ましてや港区全部を今回武井区長は選挙運動で回ったわけですから、区民のいろんな方の意見に触れて、その責任の重さというのを非常に感じられたと推察するんですが、今までの二十何年の行政マンとしてじゃなく、たすきをかけた候補者として、この選挙戦についてどのような感想を持たれたのかということを、率直に聞かせていただきたい。
区長選挙については以上の質問なんですが、これは区民の方から必ず質問してくれと言われたんですけれども、現職の選挙管理委員の方が事務所へ出入りしたり、打ち上げのときに参加していた、これはおかしいんじゃないか。選挙管理委員の中立性、公平性についてはちゃんとただしてほしいということの意見が私どものほうに寄せられているということだけをここで述べまして、次の質問に移らせていただきます。
次は、戦略事業推進室のことについて二点お伺いします。
戦略事業推進室は三年という期限がついていたと思うんですけれども、私は武井さんが区長に出られて
区民生活部長をおやめになって、それで戦略事業推進室の方が横滑りになって、助役が兼務をしている。私も考えているんですけれども、何人かの人にも言われたんですけれども、助役が兼務するような組織というのは本当に必要なのかということも、これは嫌みじゃなくて、私は戦略事業推進室の役割は終わっていると考えていて、各事業は速やかに所管課に移行して廃止すべきだ。三年という期限ですから、生活安全条例もできているし、いろいろな施策をやって先鞭はつけているんですけれども、今後の役割と方向性というのを武井区長はどのように考えているのかというのがこの関連に関して第一問目です。
二番目が、みなとNPOハウスなんですが、これは六月下旬の新聞で皆さんご存じのように、二年間で耐震診断をやったら、Dという一番危険だというのが出て、閉鎖する、二十七団体に出ていってくれという記事だったんです。これは、皆さんもこの中に入っているNPOの団体とつき合いがあると思うんですけれども、当時の戦略事業推進室長は、ここにも座っていらっしゃいますけれども、「五年は大丈夫だよ」と口約束をしているわけなんです。形式的には一年ごとの更新ですけれども、これは区の責任というのは非常に重いと私は言わざるを得ないんです。冷房費とか電話回線の工事等で、当然NPOの面積比で割り当てているんですけれども、二千七百万円負担しているわけです。この事実って、まさか金で解決しようということでは、今後NPOからそっぽを向かれるんじゃないか。
新聞では、入居者に何らかの支援をした上で退去していただくことも考えているという記事になっていますけれども、これは戦略事業推進室が戦略を持っていなかったというパロディーというかブラックユーモアなんです。耐震診断は貸す前にできたわけですから。年度だから耐震診断はことしやったから、その結果が出てきたら閉めましょうというのは、本当に戦略がない戦略事業推進室だったんです。だから、これを踏まえて今後の対応をきちっとやってもらわなきゃいけないので、武井区長も課長とかに任せるんじゃなくて、率先してこの解決に当たっていただきたい。お考えをお聞かせください。
最後は、施政方針について何点かお聞きします。
久しぶりに施政方針を三回読ませていただきました。当選してから一カ月以上あったので、相当練ったなというのが感想です。
私は、まず感想から言うと、基本姿勢だけでよかったんじゃないか。五つの視点、「いきいき健やかに」、「すくすく伸びやかに」、「やさしく快適に」、「にぎわい華やかに」「うるおい心豊かに」、言葉としては非常に親しみがあるし、わかりやすい言葉で具体的な施策について触れておられる点は評価します。もう一つ、職員がまちに出よう、もっとまちに出向いて区民との対話をしよう。
それから、基本姿勢を三つ挙げていますけれども、区民に信頼される区政運営をということを第一に挙げておられる点については率直に評価をいたします。今までいかに信頼されていなかったかということをわかっていらっしゃるから、こういうものが一番に来たと思うんです。あと、違和感を持ったのは、「区民の誰もが誇りに思えるまち・港区」、これは、具体的にはまだ
決算特別委員会もありますので、ここら辺の具体的なことは決算に譲るとしまして、「区民の誰もが誇りに思えるまち」という「誇り」というのが、私は言葉としては今のところ非常にひっかかっております。
そこで、施政方針について三点質問させていただきます。
支所改革については、横山議員、渡辺議員、なかまえ議員が質問されますので、これについては省略いたしますけれども、要望としては、
決算特別委員会か予算特別委員会で質問したんですが、区民の方を交えた支所改革じゃなければ意味がないので、これだけは念頭に置いて支所改革をやっていただきたい。
三点の質問の一番目が、盛りだくさんなんです。文化の懇談会をつくる、風力発電のことからいろいろ入っています。この施政方針に盛りだくさんに盛られている施策の優先順位について区長はどのように考えておられるか。
私としては、第二次職員削減計画とか、安全・安心の危機管理にかかわる庁内の機能連携とか、そういった点を先にやってほしいんですが、やっぱり全部並行してどっとやるというよりは、めり張りをつけて優先的にやるというのが現実的だと思いますので、優先順位についてお考えがあるのであれば、ここで明らかにしていただきたい。
それから、提案型のまちづくりということで、
公明党議員団の藤本議員も聞かれているんですけれども、具体像というのがちょっとわかりにくいんです。「街づくりマスタープラン」の改正が、来年平成十七年度には一定の方向を示す。「あわせて、「定住まちづくり条例」については、区民参画型の街づくりを基本的姿勢と定め、港区独自に、区民発意による地区計画提案型の街づくり手法を制度化してまいります」という文章になっている。制度化するに当たっては、いろいろ進め方とか、どう区民との協働をしていくかとかいう、制度化するにはイメージがあると思うので、そこら辺を一歩突っ込んで答弁していただければ幸いであります。
最後は、これはだれかが聞くと思ったので、最初は質問に入れていなかったんですけれども、これは結構大胆なことを言っておりまして、施政方針の十五ページなんですが、「都市景観の改善を図るため、電柱を区内道路から一掃することを目指し、電線類の百パーセント地中化に取り組みます」。これはやってほしいですよね。そうしたら、私も毎日、木曜日から金曜日にかけて、不動産屋さんの広告が電柱にたくさん張ってあるわけです。何千万円、何億円という話の。ああいう違法な広告物もなくなって、景観上も非常にいいし、電柱によるまちの美化にも寄与するし、まちが本当に開放されますよね。ですから、これは推進すべきだ、担当の課長も置いているぐらいですから力を入れていると思うんですけれども、具体的に電線類の一〇〇%地中化に取り組むに当たって、現時点での問題点の認識と現実に向けた具体的な計画があるのかどうか。それが頭の中にあるのかどうか。これは、二年、三年で全部地中化するなんてことは、現実的には不可能じゃないかと思うんですけれども、こういう目標を立てることは、私は非常にいいと思うんです。ですけれども、区民に説明するときに、武井区長は一〇〇%地中化するということを言っているけれども、じゃ具体的に何年ぐらいとか、問題はこういうところがあるということを皆さんに知らせていかなきゃいけないということがあるのではないかということで、この質問をいたしました。
私も答弁を期待はいたしますけれども、九月の
決算特別委員会もありますので、あらかじめ再質問はいたしませんので、よろしくご答弁をお願いします。終わります。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまのみなとかがやきの湯原信一議員のご質問に順次お答えいたします。
最初に、港区長選挙についてのお尋ねです。
まず、低投票率での当選についてです。
私は、このたびの選挙において大勢の区民の皆さんと接し、さまざまなお話を伺うとともに、私の政策を初め、区政の課題や私の考えを率直にお話ししてまいりました。今回の当選につきましては、有権者の皆さんがお一人おひとりの判断で投票した結果であると認識しております。いずれにいたしましても、低投票率については残念な結果と考えております。私は、区民の皆さんが区政に関心を持ち、区政が身近に感じられるよう努めてまいります。
次に、他候補の獲得した票の重みについてのお尋ねです。
私は、このたびの区長選挙におきまして、多くの区民の皆さんの信託を受け、区長に就任いたしました。他候補の方々が獲得された票につきましては、事実として受けとめさせていただきます。
次に、区長選挙において港区全体を回ってみた感想についてのお尋ねです。
私は、選挙の機会を通じて、大勢の区民の皆さんと接し、さまざまなお話をお伺いいたしました。改めて痛感したことは、区役所を区民に近づけることの大切さです。そのため、区役所の職員は、もっとまちの中に出かけ、区民と話をし、区民の立場に立って考え、そして自分の仕事を見つめ直さなければならないと考えております。私は、職員の先頭に立ち、区民の声に真摯に耳を傾け、区政の課題解決に向け全力で取り組んでまいります。
次に、戦略事業推進室の役割と今後の方向性についてのお尋ねです。
戦略事業推進室は、平成十四年四月、区民ニーズの多様化や都心区としての特性を踏まえ、新たな緊急的諸課題に柔軟で機動的に取り組むことを目的に、おおむね三年間の時限的組織として設置いたしました。この間、都市の安全・危機管理対策を初め、みなと
タバコルール、NPO等との協働、学校跡地の活用等の課題にスピーディーに取り組み、新たな施策展開に向けたリード役を果たしています。今後、戦略事業推進室のあり方については、組織検討の中で見直します。
次に、「みなとNPOハウス」の今後の対応についてのお尋ねです。
「みなとNPOハウス」は、学校跡地を本格的に活用するまでの間、跡地の有効活用を図ることを目的に、NPOとの協働のあり方を探る実験の場として暫定的に開設いたしました。古い建物であり、一年単位の行政財産の目的外使用許可とし、暫定活用としております。しかしながら、耐震診断を行ったところ、予想を大幅に超えて耐震性に問題があることが判明し、今後の使用継続は困難と考えています。
こうした状況を踏まえ、「みなとNPOハウス」の今後の対応については、利用団体の皆さんと十分な協議を行ってまいります。
次に、施政方針についてのお尋ねです。
まず、施策の優先順位についてです。私は、施政方針の中で、区民の暮らしの隅々にまで目の行き届いた質の高い
行政サービスを提供し、「区民の誰もが誇りに思えるまち・港区」を実現していくと表明しました。実現に向けた施策は、いずれも区民が待望する重要なものです。あえて申し上げるとすれば、何よりも乳幼児から高齢者に至る区民が健康で安全で安心して暮らせる地域社会をつくることが最重要であると考えております。
次に、提案型のまちづくり手法の制度化についてのお尋ねです。
私は、区民参画型のまちづくりを基本的姿勢とし、地域住民の発意により、住民が主体となって地域特性を生かしたまちの将来像を描き、実現することが重要と考えております。そのためには、区が地域住民の意見を的確に把握し、NPOなどとも協働しながらまちづくり活動を支援するとともに、住民からの提案を受けとめる制度を整える必要があります。
現在取り組んでいる定住まちづくり条例の改正の中で、地域特性を生かしたまちづくりを進めるため、地区計画の提案や支援方法を制度化してまいります。
最後に、電線類の地中化についてのお尋ねです。
電線類の地中化は、まちのバリアフリー化、都市防災機能の向上、都市景観の改善などに有効な施策であり、港区を電柱のないまちとして誇れるように、積極的に取り組んでまいります。
電線類の地中化には、地域の理解と協力に加え、新たな地中化技術の検討や電線管理者との協議も必要です。ことしは、区民協働のあり方と技術の研究等をするため、モデル事業を実施します。あわせて、地中化の推進に向けた基本的な考えをまとめてまいります。
よろしくご理解のほど、お願いいたします。
○議長(佐々木義信君) 二番なかまえ由紀議員。
〔二番(なかまえ由紀君)登壇、拍手〕
○二番(なかまえ由紀君) 仲間へ勇気の会のなかまえ由紀です。平成十六年第二回定例会にあたり、区長に質問いたします。
今定例会は、新区長にかわって初めての一般質問ですので、区長の施政方針の内容に沿って、三点質問させていただきます。
武井区長は、施政方針の中で、職員がまちに出ていくことの重要性を述べられており、区民に近い区政を目指すその姿勢に、私は大変期待をしております。そこで、「区民の皆様に親しみを持っていただける区政にするには」という観点から、三点お伺いいたします。
さきの区長選挙での極めて低い投票率を見ましても、私も責任の一端を感じておりますが、区民の区政への関心の低さがうかがい知れます。港区では、住民に一番身近な自治体として、現在でもさまざまな制度や仕組みを通して区民ニーズの吸い上げを図っています。ただ、区政モニターや区の関係団体委員として、または広聴はがきや電子掲示板を通してなどの形で意見を下さる方々は、人数や顔ぶれがある程度決まっているのが現状ではないでしょうか。
言うまでもなく、こういった皆様の区政への貢献は大変感謝申し上げることなのですが、「区民の誰もが誇りに思えるまち・港区」を築くには、政治的発言をしない大多数の人びと、いわゆるサイレント・マジョリティを含む、もっと広い範囲でのニーズの把握が必要です。二割の物事が全体を左右するということをあらわした二〇対八〇の法則という言葉もございますが、区政に関心を持って自主的に働きかける層の意見が施策に反映され、何かを思っていても口を閉ざしている大多数の声は見過ごされがちです。現状の制度に加え、サイレント・マジョリティの区民ニーズを引き出すような施策も展開していく必要があると考えますが、区長のご見解をお聞かせください。
また、より幅広く区民の声に耳を傾ける必要がある一方、声が集まれば集まるほど区民ニーズも多様化し、政策決定に判断力、決断力、透明性が求められてきます。そこで、多様化する区民ニーズを区政に反映させる過程でどのような仕組みづくりが求められると区長はお感じになられるか、お聞かせください。
次に、支所機能の充実についてお伺いいたします。
地域
行政サービスの充実に伴い、私たちの日常生活において支所の存在は大きくなりつつあります。区長は、「支所改革」について触れ、「IT技術等を活用することによって、支所を基本単位として、さまざまな
行政サービスが地域で受けられるよう、サービス提供体制を改善します」と述べられ、また「支所を地域社会の核に据え」という言葉を使われました。
現地域コミュニティの基本単位である町会、自治会等と支所とのかかわりも増してきています。先日、町会の方から、「町会としては高輪支所管内だが、住所では一つの町会内に高輪支所管内と麻布支所管内が存在する町会がある。そのような場合、災害時にはどちらの支所を頼ればいいのか」と聞かれました。また、別の方から、「うちの町会は高輪支所管内にあるが、ふだん消防団活動や神社の祭礼等で、本所管内の町会との結びつきが強い。防災訓練が支所単位になってから、交流のない町会の方たちと訓練に参加することになり、参加者が減った」という話も伺いました。「近所づき合いの多い学校の学区域と民生委員としての受け持ち地区が異なって不便」ということをおっしゃる方もいらっしゃいました。
行政施策ごとの地域割りにおけるずれや、地域コミュニティと行政、消防、警察の管轄地域のずれが、行政と区民との間に距離をつくる要因になるとすれば悲しいことです。各施策や機関による区割りのずれの問題を解消するのは容易なことではありません。したがって、支所を地域社会の核に据える場合、所管のずれを超えて区民の皆様がきずなを結べるような仕組みづくり、ひいては区長のおっしゃる「幅広い住民の参画に支えられた新しい地域コミュニティシステム」の構築が重要になってくると私は思います。
タウンポート計画として住民票等の自動交付機、テレビ電話付相談機が本所、支所などに導入される予定と聞きます。こういったハード面での支所機能の充実に加え、より区民に親しまれる支所を築いていくために、区長はどのような施策展開を考えておられるのか、お聞かせください。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの仲間へ勇気の会のなかまえ由紀議員のご質問に順次お答えいたします。
最初に、サイレント・マジョリティのニーズを引き出す方策についてのお尋ねです。
私は、幅広い区民の皆さんと積極的に対話や情報交換を行い、区政に反映させ、区政を区民に身近に感じていただくことが重要であると考えます。そのためには、区政に関する情報提供をさらに充実させるとともに、職員が積極的にまちに出向き、大勢の区民の皆さんとの交流活動などを通じ、区民の立場に立って考えるという基本姿勢を実践し、あらゆる業務の遂行に区民の声を反映させるよう努めてまいります。
次に、区政への区民ニーズ反映のための仕組みづくりについてのお尋ねです。
区は、これまでもさまざまな方法で区民に情報を提供し、ご意見をお寄せいただくなど、区民ニーズの反映に努めてまいりました。しかしながら、このような取り組みが必ずしも十分でなかったことを選挙活動を通じて感じました。多様な区民ニーズを的確に区政に反映させていくためには、意思形成の段階から情報を十分に提供し、区民の意見に耳を傾け、実情に即した施策となるようしっかりと検討をしていくことも必要です。このような考えに立って、現在職員がまちに出向き、区民の声に耳を傾けるだけでなく、全庁的な意思形成過程における区民参画の仕組みについても検討をしております。
最後に、支所機能の充実についてのお尋ねです。
現在、住民サービスの向上を図るため、IT機器を活用したタウンポート計画を進めています。住民票の交付機導入により事務を効率化し、相談業務を充実させ、よりきめ細かく対応してまいります。また、本所、支所の役割分担を見直し、地域の課題解決と、新たな
コミュニティ振興を図るため、職員が積極的にまちに出て、区民の声に耳を傾け、区民ニーズに基づいたサービスの向上に努めてまいります。このような取り組みの中で、区民に信頼され、親しまれる支所を目指してまいります。
よろしくご理解のほど、お願いいたします。
○議長(佐々木義信君) 一番阿部浩子議員。
〔一番(阿部浩子君)登壇、拍手〕
○一番(阿部浩子君) 平成十六年第二回港区議会定例会にあたり、ネットワークみなと社民の阿部浩子の質問をさせていただきます。
最初に、港区長選挙で見事に初当選された武井区長、おめでとうございます。心からお祝い申し上げます。
先日、区長が施政方針で述べた「区民に信頼される」、「区民の身近にある」、「区民の誇りを創造する」区政運営は、本当に大事です。私も、区民が主役の港区政の実現を議会でも訴えてきましたが、武井区長にはこれから四年間、全力で「港区だからこそ可能な
行政サービス」、「港区ならではの質の高い
行政サービス」の実現を心からお願いいたします。
さて、今回の定例会において質問したい課題は多々ありますが、次世代育成支援対策行動計画が今年度中に策定されることもあり、緊急な課題である子育て育成支援に絞って質問させていただきます。
そこで、区長が施政方針で触れた「子どもの教育環境を整え、働く親への子育て支援と家庭で子育てをする親への支援を充実し」、そして「港区にふさわしい、充実した子育て支援サービス」について伺います。
先日、政府は、合計特殊出生率が一・二九人であると報告しましたが、少子化社会からの転換は、港区政だけではなく、日本社会全体での最大の課題とも言えます。二〇〇二年の合計特殊出生率は一・二九人という史上最低の数値で、東京都では〇・九九人、そして港区では〇・九四人で、区市町村では後ろから数えて十四番目です。そこで、区長の「「子育てするなら港区」、「教育の港区」と評価され、子育て王国と呼ばれるにふさわしい港区となるような総合的な施策展開」について、具体的に示してください。
少子化が加速した原因としてマスコミなどで指摘されているのは、まず第一に女性の晩婚化です。女性が結婚・出産によって失う機会・費用が大きいためです。四年制大学卒業の女性が定年まで継続就業の場合の生涯賃金は二億円以上あり、出産によって仕事を続けることができなくなれば、そのかなりの部分を失うことになります。そうした女性にとって、出産・育児によってそれまで築いてきたキャリアを喪失することは大きな問題となります。
また、平成十四年に行われた結婚している妻への調査によると、平均出生子ども数は二・二三人で、理想とする子ども数は二・五六人です。結婚している夫婦でも理想と現実がかけ離れてしまっています。東京都の男女平等に関する調査では、理想の人数まで子どもが持てない理由が、育児や教育にかかる経済的負担が大きいことが七割を占めています。つまり、子どもを持つかどうかは個人の考えにもよりますが、子どもを持ちたくても持てないという状況をまず改善していかなければいけません。
都心港区で安心して子どもを産むためには、経済的負担の軽減だけではなく、子育てをする良質な住宅の確保にも努めていかなければいけません。港区では、以前、港区住宅公社が新婚・婚姻予定世帯の民間賃貸住宅への家賃助成を行っていました。しかし、助成が終わった後の定住率が低いことでやめてしまったとのことですが、利用した若い夫婦の方からは、「月三万円の助成がありがたかった」との声も大きかったと聞いています。やはり、今後も子育て夫婦に対しての家賃助成や優先的に区営住宅などを提供するなどの施策が必要だと考えますが、区長の見解をお聞かせください。
私は、本会議で、次世代育成支援対策について質問してきましたが、その答弁は、総合的・効果的な推進を図ること、保健福祉部はもとより、関係各課においても緊急な課題という共通認識を持ち、平成十六年度の行動計画策定に向けて調整すること、また、子育てをサポートする関係団体をも包括する協議会の発足や活用については今後の検討とされ、子育て王国基金については、現在関係各課において両立支援への職場改革促進、多様な需要に対応した良質な保育サービス、健やかな育ちへの拡充、子育て地域サポート等、平成十六年度に実施可能な事業について検討するとのことでした。
武井区長は、次世代育成支援対策行動計画に関係して、「保育園の待機児童ゼロ宣言に向けた具体的な道筋」、「幼稚園と保育園を一体化した新たな施設を設置」、「柔軟な運営が可能な質の高い民間保育施設の進出を積極的に支援」としていますが、そこで何よりも重要なことは、区民の皆さんの声をどのように反映していくかということです。
例えば、新宿区では次世代育成支援対策行動計画策定にあたり、十日間にわたり地域懇談会を開催し、シンポジウムや出前講座も実施し、区民に周知徹底を図り、区民参画で計画づくりを進めていくとのことです。そして、この中で幼保一元化、子育て支援マンション認定制度、市街地再開発事業における支援施設の誘致なども検討し、新宿区の子育てサポートとして育児支援家庭訪問、一時保育、発達支援センター、自立支援教育訓練給付金などの検討事業も目標として挙がっています。
このように、新宿区では、子育て支援に関して総合的な視点から取り組もうとしています。重要なことは、それぞれの自治体の既存事業をただ行動計画の中に当てはめるのではなく、港区でも住民の声をきちんと反映できる場を設定し、総合的な議論を行い、今後必要な事業を計画の中に盛り込むべきだと考えますが、いかがでしょうか。
また、このたび政府は、「少子化社会対策大綱」の原案を示しましたが、その中で、「少子化対策をすべてに優先されるべき時代の要請」とし、具体策として、「縦割りとなっている市町村の子育て関連行政窓口などを統合し、
行政サービスの一元化を推進すること」を第一番目に挙げています。
善通寺市は、全国の自治体に先駆けて次世代育成支援対策行動計画の中に、子どもに関する保育や医療、福祉、教育を一括して担当する子ども課の創設を盛り込みました。暮らしの隅々にまで目の行き届いた
行政サービスとして、区民が区役所を利用の際、担当課にそれぞれ行くよりは、一つの窓口で子どもにかかわるすべてのサービスを提供ができる体制が必要だと考えます。このことをまず早急に整備すべきですが、区長の考えをお聞かせください。
そして、今後縦割り行政を統合し、子どもに関する総合的な施策を進める部として、子ども部を設置することを強く求めますが、いかがでしょうか。
次に、子育て相談の充実について伺います。
港区では、集合住宅に住む世帯が七九・九%です。マンションが中心の住居で、それぞれの母子または家庭は、大変孤立しています。児童館、「あい・ぽーと」などの交流施設もありますが、なかなかグループになじめない方も多く、母親が一人で悩んでいる場合も多いです。どうしたらよいかを悩み、周囲の支援もないまま虐待につながるなど、不幸な例も数多く見られます。
現在、子育てに関する悩みを相談する場としては、区内では子ども家庭支援センターか保健所のみです。もちろん、都内には東京都の児童相談センターがありますが、近くで気軽に相談できるものではありません。東京都の児童相談センターに電話をしても、電話が一回線のみでつながらないとの声も聞きます。必要なとき、身近な保育園、児童館等でも子育ての悩みを気軽に受けられる体制が必要です。
また、夜間や土日は、児童相談センターと民間任せというのが現状です。今後、区内で新しく建てられるマンションはますます高層化し、密室となり、それぞれの家庭はこのままでは孤立を深める可能性が高いと言えます。気軽に集まる場や相談する場、顔と顔、手と手で支え合える場が必要です。
港区には、子育て広場「あい・ぽーと」もありますが、孤立を深める都市の母親にとって、安定した運営体制とはなっていません。港区子ども家庭支援センターは、東京都の承認を受けていませんが、承認がないのは二十三区の自治体のうち、現在二区だけです。それは、規模が小さいこと、職員が非常勤のみが理由だと聞いています。しかしながら、児童虐待が増加する中、子育てに関するカウンセリング、アドバイスといった専門的サービスや相談機能を持つ、核となる、夜間や土日も対応できる支援センターが早急に必要です。区長の考えをお聞かせください。
次に、子どもが安心して遊べる場所について質問します。
日本で合計特殊出生率が高い地域を見ると、沖縄や鹿児島、東京は神津島などです。そこは、子どもがたくさんいても安心して夕方まで遊ぶことができる場所がたくさんある土地です。港区では、現在、安全パトロール等を実施しており、安全・安心なまちづくりを実現していく中で、そういった場所をつくっていくことは十分に可能です。
子どもが安心して遊べる場所の確保として、校庭開放や児童館の充実等、現在も実施されていますが、ボランティアによる公園や広場管理人などの配置も、安全な公園実現には必要です。区長の考えをお聞かせください。
また、世田谷区では、子どもの冒険遊び場としてプレイパークがあります。ここは、公園内での禁止事項を一定のルールの上で解除し、「自分の責任で自由に遊ぶ」をモットーに、体や頭を使った屋外遊びを行い、自主性、創造性を伸ばすことを目的としています。港区でも、エンゼルプランの中には子どもの冒険広場、すなわちプレイパークの建設を掲げていたわけですが、基本計画の中には含まれていません。今こそ、子どものためのプレイパークが必要と考えますが、いかがでしょうか。
最後に、区民に向けた雇用の拡大、つまり区役所からワークシェアリングを、についてお尋ねします。
港区の職員は現在二千五百三十二人います。職員の育児休暇は年間四十人から五十人です。育児休暇は、女性の割合が九九・九%と聞いています。まだまだ港区役所でも男性が育児休暇をとりにくい職場と言えます。次世代育成支援として、男性も含めた働き方の見直しを区役所から改善すべきだと考えます。
その育児休暇の穴埋めとして、現在港区では臨時職員を採用しています。そして、専門職には非常勤職員が配置されています。非常勤職員の要綱上の人員は三百二十一人、月の平均賃金は、特定保育員を除くと、約十八万二千九百五円です。そして、非常勤職員に占める区民の割合は五一・六%です。この非常勤職員や臨時職員に、原則として港区民を採用することにより、区民の雇用の拡大を図ることができます。地域の方々の声も聞くことができます。「区民本位」を徹底するには、やはり雇用にも区民の視点が必要です。ワークシェアリングとして非常勤職員や臨時職員の雇用を原則として区民とすることを求めますが、いかがでしょうか。
区長の初めての本会議にあたって、「区民の誰もが誇りに思えるまち・港区」の実現を目指すためにも、区長の前向きな答弁を期待して、阿部浩子の質問は終わります。ありがとうございました。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまのネットワークみなと社民の阿部浩子議員のご質問に順次お答えいたします。
最初に、港区にふさわしい子育て支援についてのお尋ねです。
まず、子育ての施策展開についてです。
次代を担う子どもが伸びやかに育つよう、すべての子育て家庭に対して、保健、福祉、教育、環境、まちづくりの観点から、総合的に子育て支援策を展開してまいります。そのため、子育て王国基金を活用し、病児保育や子育て支援交流事業、子育てネットワーク事業等を実施してまいります。今後も、「子育てをするなら港区」、「教育の港区」と評価されるよう、子育て支援策の充実に努めてまいります。
次に、子育て世代への住宅確保についてのお尋ねです。
子育て世代が安心して子どもを産み育てるためには、各種の子育て支援サービスが身近に受けられる環境づくりが重要です。区は、これまでファミリー向け住宅の建設や民間住宅の借り上げなど、定住施策に取り組んでまいりました。今後も、民間の協力も得ながら、子育て支援施設を誘導するなど、子育て世代が安心して子どもを産み育てられる住環境整備を図ってまいります。
次に、区民意見の反映についてのお尋ねです。
次世代育成支援対策行動計画の策定にあたりましては、区の広報紙や
ホームページを初めとするさまざまな手法により、幅広く区民の意見を伺ってまいります。保育園、児童館、小学生の保護者を対象にアンケート調査を行うとともに、民生・児童委員やボランティアグループ等、地域で子育ての支援活動をしている方々との懇談会や地域ごとの住民説明会を実施します。
また、関係団体や公募の区民委員による「次世代育成支援対策地域協議会」を設置し、その意見を行動計画に反映させてまいります。
次に、総合窓口及び子ども部の設置についてのお尋ねです。
「子育てをするなら港区」と区民の皆さんにお約束をし、港区ならではの子育て支援策を充実する上で、執行体制を整えることは重要です。一方で、私は今後とも行財政改革の手綱を緩めることなく、簡素で効率的な区政運営を目指しております。
現在、子育て推進課が子育て支援にかかわるサービスの中心となり、保健所や教育委員会を含む関係部門と調整、連携し、総合的な窓口機能を担っています。ご提案の子どもに関する総合的な部につきましては、課題として受けとめさせていただきます。
次に、子ども家庭支援センターの整備についてのお尋ねです。
これまで港区の子ども家庭支援センターでは、地域の身近な施設として、育児不安を持つ親に対する子育て相談と乳幼児の一時預かり事業を実施してきました。しかしながら、東京都の定める子ども家庭支援センターでは、子ども家庭在宅サービス等の提供や調整、地域の組織化、児童虐待未然防止のための支援策等についても役割とされています。区は、より一層の子育て支援策を進めるために、子ども家庭支援センターの機能拡充に努めてまいります。
次に、子どもが安心して遊べる場所についてのお尋ねです。
公園や児童遊園は、子どもたちが屋外で伸び伸びと遊べる貴重な場所です。公園等の利用促進や活性化を図るために実施する「港にぎわい公園事業」を展開する中で、安全で安心して遊べる公園のあり方や、ボランティアの方々が公園で遊ぶ子どもたちを見守る制度の創設などを検討してまいります。
次に、冒険遊び場についてのお尋ねです。
子どもたちが遊びの体験を通じて社会性や自主性、人間性などを身につけていくことは重要です。冒険遊び場は、子どもたちがみずからの責任で自由に遊べる遊び場です。その実現には、子どもを見守る大人たちの温かい目と自主的に運営する住民組織、さらには、遊びを指導するプレーリーダーの育成が不可欠です。区民の理解と参画を得ながら、既存の公園等の活用方法を充実していく中で、その支援体制や具体的な方策を検討してまいります。
最後に、区役所における区民の雇用の拡大についてのお尋ねです。
区民の視点を区役所に取り入れることは非常に重要なことですが、その方法はさまざまなものがあります。ご指摘のとおり、非常勤職員については二人に一人の割合で区民が占めています。臨時職員についても多くが区民の方々です。応募条件を一律に区民に限定することは、採用の公平、平等の原則及び人材の確保の面から困難です。
いずれにしましても、正規職員を含む職員の募集にあたりましては、広報みなとなどで区民に対する情報提供の充実に努めてまいります。
よろしくご理解のほど、お願いいたします。
○議長(佐々木義信君) 九番熊田ちづ子議員。
〔九番(熊田ちづ子君)登壇、拍手〕
○九番(熊田ちづ子君) 第二回定例会にあたり、日本共産党港区議員団の一員として区長に質問いたします。
最初の質問は、介護保険制度の充実についての質問です。
介護保険については、これまでにもたびたび質問で取り上げ、保険料、利用料の軽減対象者の拡大を求めてきました。四月から保険料、利用料の対象者が拡大されているにもかかわらず、利用者が増加していません。この原因には、制度が十分に区民に理解されていないことも一つの要因になっており、特に高齢者にはわかりづらいと思われます。
区長自身も職員への就任あいさつの中で、「区民の方々に正確で必要な情報を提供してきたのか、区役所の内部にいる視点でしかとらえていなかったのではないかという反省もしています」と述べているように、区からのお知らせはわかりづらいというのが実態です。せっかく対象を拡大したのですから、対象者が制度を利用できるよう、区民にわかりやすい情報提供のあり方を検討していただくよう要望します。
今回は、緊急の課題であるホームヘルプサービスの三%、六%の利用者負担の継続に限って質問をいたします。
介護保険がスタートする以前は、多くの方がホームヘルプサービスなどの介護サービスを無料で受けていました。介護保険制度では一〇%の利用料を支払うことになるため、こうした方々の負担増を軽減するために、国の特別対策として、介護保険が始まる前からホームヘルプサービスを利用していた方で低所得者の方に対して、利用者負担を三%にする軽減措置がとられました。
この措置は二〇〇三年からは六%に増額をされ、二〇〇五年三月三十一日で国の特別対策の事業は終了します。これに伴い、利用者負担が一〇%に増額されることになります。この六%軽減を利用している方は約六百五十名、軽減措置が廃止になれば、こうした方々の負担は本当に大変です。国に対して利用者の軽減措置を継続するよう要望すること、仮に国が廃止をした場合でも区の制度として継続をすること、以上二点について答弁を求めます。
港区は、国の特別対策が三%から六%に変更になった二〇〇三年七月に、低所得者に対して、法施行に伴う利用者負担の著しい増加や特に生活に困窮している者の利用者負担を軽減するため、利用者負担の一部を助成し、高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的に、保険料の軽減対象者で、ホームヘルプサービス利用者を対象に三%負担を継続し、低所得者に対する支援を行っています。
現在、この三%の軽減対象者は約三十人程度ですが、今回の国の特別対策の終了に伴って、この方々は一気に三%から一〇%負担になってしまいます。既に担当課では、現在区の軽減対象者に対して、更新手続きの際に二〇〇五年四月からは一〇%の利用者負担割合になりますというお知らせをしています。これが実施されたら、ホームヘルプサービスを受けられないなど大変深刻な事態になることは明らかです。必要な介護サービスが受けられるよう、現状の介護を後退させることのないよう、三%負担を継続すべきです。答弁を求めます。
あわせて、利用料の軽減については、他の在宅サービスにも拡大をすべきです。答弁を求めます。
次の質問は、乳がん検診についての質問です。
今年度から四十歳以上の方を対象に隔年でマンモグラフィ、乳房撮影検査が実施をされることになり、七月十一日付の広報みなとに募集のお知らせが掲載されました。これまでの視触診だけでは検診の効果が不十分という厚生労働省のがん検診に関する検討会の中間報告が出され、多くの自治体が乳がん検診にマンモグラフィを導入しました。港区もこうした流れを受け、検診体制が見直しをされました。区民の健康維持の観点からも、より効果のある検診が充実されることは大変喜ばしいことです。
ところが、このマンモグラフィに千円の自己負担が導入されました。とんでもないことです。二十三区で二〇〇四年度からマンモグラフィを実施する区は十六区ありますが、そのうち七区が無料で実施をします。健康診査は病気の早期発見、早期治療を目的とするもので、そのためには、より多くの区民の方に検診を受けていただく体制づくりと区民への啓発にこそ力を注ぐべきです。今回の有料化は全くそれとは逆行するもので、検診抑制につながります。これまで保健所が行っている区民健診や胃がん検診、乳がん検診などの各種検診は、多くの区民に対して受診を促進する目的で無料で実施をしてきました。この姿勢を貫くべきです。
今回、区は有料化の理由として、健康の自己管理の重要性を認識していただくために自己負担が重要だと述べていますが、全く逆ではないですか。自己管理の重要性を認識していただくには、多くの区民の方々に検診を受けていただき、自分の健康に関心を持ってもらい、その上で日常の健康管理のあり方や運動の重要性、肥満防止などに気をつけてもらうこと。乳がん予防で言えば、自己検診の重要性やその方法などについての啓発を行い、健康を維持してもらうことが重要ではないでしょうか。
早期発見、早期治療が検診の最大の目的です。そのためには、より多くの区民の方に検診を受けてもらうことです。このことが医療費の軽減化にもつながることは、住民の検診を重視して取り組んでいる自治体での教訓です。本来の検診の目的に照らしてマンモグラフィの自己負担はやめるべきです。答弁を求めます。
関連して、区内の医療機関で検診が受けられるよう、健診機関の拡大についての質問です。
今年度マンモグラフィが受けられるのは、千代田区の医療法人社団こころとからだの元気プラザ一カ所です。マンモグラフィを受けるためには、区内の委託している医療機関で乳がんの視触診を受け、異状なしと判断をされたら、保健所にはがきで申し込み、千代田区の検診機関で検査を受けることになり、区民にとっては大変不便です。
区内の視触診を委託している医療機関で受診ができれば、一日で視触診とマンモグラフィ両方の検査が受けられることになります。これだけ医療機関が充実している港区でマンモグラフィが実施できないはずはありません。今回のマンモグラフィの実施に伴い、乳がん検診の視触診を委託している七十三医療機関を対象に三回の説明会を開催し、説明会には七十三すべての医療機関が参加をしています。その説明会でも、「当院ではマンモグラフィを実施できる設備もあり、区の検診にも十分対応できる」との意見が出されています。早急に医師会とも協議をして、区内の医療機関で実施できるようにすべきです。答弁を求めます。
次は、家賃助成制度の充実についての質問です。
一九九二年四月、港区民間賃貸住宅家賃助成事業が発足をしました。この事業の背景には、地上げなどによって多くの人々が港区から追い出され、さらに、異常な地価高騰に伴う家賃高騰などによって、港区に住み続けたい、港区に移り住みたいと願っても住めないという方が多くいました。このような状況の中で、区内在住、在勤、在学の青年たちが中心になって「港区にすもう会」がつくられ、会が中心になって区長や議会への陳情、請願が行われ、さらに、区の担当課長を招いての勉強会を開くなどの運動が実って実施されました。発足当時は、助成期間は六年間で、助成額は五万円でした。一九九七年度に助成期間が五年九カ月に縮小され、さらに、一九九八年度には助成期間が五年間、助成額は一律三万円に引き下げられました。二〇〇〇年度からは助成期間が三年間に縮小され、助成額は一律三万円、二〇〇三年度からは募集も中断したままです。
区は、中断した理由として、民間の家賃が低くなったからとしています。しかし、港区の現実は、民間の家賃が低くなったからとはほど遠いものです。港区と他区との家賃を比較すると、港区を一〇〇とした場合、足立区や葛飾区などでは五四・七です。港区の平均月額家賃は約十八万七千円、足立区、葛飾区では十万二千円です。公務員の給与は二十三区は同一、平均的区民の給与も同様です。平均的な港区民は、周辺区の区民より、より多くの負担を負わされているのです。
区長は、施政方針の中で、「私は、選挙期間中、暮らしの隅々にまで目の行き届いた、質の高い
行政サービスを提供する必要があることを、区民の皆様に訴えてまいりました」と述べています。区長も、多くの港区民が苦労して、物価の高い港区に踏みとどまっている姿を目の当たりに見てきたはずです。港区民の誇りを持ち、苦労して港区に踏みとどまろうとしている人々の、また、港区に移り住みたいという人々の期待にこたえるためにも、港区民間賃貸住宅家賃助成事業を復活させ、充実をさせるべきです。答弁を求めます。
家賃助成制度に関連して、高齢者の住み替え家賃助成事業の継続、高齢者集合住宅の建設についての質問です。
住み替え家賃助成制度は、高齢者が立ち退きなどによって転居する場合に、新しい家賃との差額を区が助成をし、引き続き高齢者が区内に住み続けられるように支援をする制度です。ところが、二〇〇一年四月から制度変更により助成期間が二年間に限定され、同時に、従来の住み替え制度を利用していた方への助成額が、二〇〇七年度以降は助成金額が従来の二分の一に減額されることになりました。
港区はどんどん高層住宅に建てかわり、それに伴って家賃も高く、年金で暮らす高齢者にとっては住めない状況が生まれています。高齢者の方は、安住できる住宅を求めて、公営住宅への申し込みを毎回毎回行うなど努力をしていますが、応募者が多く、入居できないのが現状です。
区の高齢者集合住宅は四カ所で五十戸です。うち世帯で入居できるのはわずか四戸しかありません。ここ数年の応募状況を見ると、二〇〇一年度は、空き家登録者五名の募集に対して百二十二名の応募者、実際入居できた方は二名です。二〇〇二年度は、登録者五名の募集に対して百二名の応募、入居者は二名。二〇〇三年度は募集なし。二〇〇四年度は、空き家募集三戸に対して百三十九名の応募で、倍率は四十六・三倍という状況です。公営住宅に入居できるのはほんの一握りの方々です。公営住宅にも入れない。その上、住み替え家賃助成が切り捨てられ、または減額されたら、収入のない高齢者にとって住む場所がなくなってしまうことになります。
Aさんは七十四歳。無年金のため、今でも洋服の直しをして生計を立てています。しかし、この不況のもとで、ここ数年は仕事もほとんどなくなり、生活していくのも大変になっています。家賃助成が減額されたら港区では住めなくなると不安になっています。
Bさんは七十一歳。これまで勤めていた会社を六月にリストラされ、月十万円の年金では今の家賃を払えない、公営住宅に申し込んでも入れない、住宅のことを考えたら夜も眠れないと不安になっています。ひとり暮らしの高齢者にとって住む場所が定まらないことがどんなに不安で心細いことか、区長はわかりますか。
高齢者が長年住みなれた港区で住み続けられるよう、高齢者の集合住宅の建設計画を早急に明らかにすること、二〇〇七年度以降、二分の一に減額になる住み替え家賃助成制度は、減額を中止し、現状のまま継続をすること、以上二点について答弁を求めます。
以上にて質問は終わりますが、答弁によっては再質問することを申し述べて、私の質問を終わります。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの
共産党議員団の熊田ちづ子議員のご質問に順次お答えいたします。
最初に、介護保険制度の充実についてのお尋ねです。
まず、ホームヘルプサービス利用料の軽減についてです。
利用料の軽減などの低所得者対策については、国が総合的かつ統一的に実施すべきと考え、港区介護保険白書や全国市長会を通して国へ要望しています。仮に国の制度が廃止された場合は、全国共通のシステムがなくなるため、区で同様の仕組みを継続することは困難です。今後も介護保険制度改正の動向などを注視し、必要性及び対応を検討してまいります。
次に、区独自の軽減と他の在宅サービスへの拡大についてのお尋ねです。
本年六月のホームヘルプサービス利用料の減額認定証の更新にあたり、対象者の皆様に三%への軽減対象者拡大と国の軽減措置終了についてお知らせしました。区独自の軽減制度につきましては、全国共通のシステムと連動していることもあり、国の動向を把握しつつ、検討してまいります。また、三%軽減を他の在宅サービスへ拡大することにつきましては、現在、考えておりません。
次に、乳がん検診についてのお尋ねです。
まず、乳がんのマンモグラフィ検査の自己負担についてです。
昨年施行された健康増進法は、「国民は、生涯にわたり自らの健康増進に努めなければならない」と健康増進に関する国民の責務を規定しています。健康増進法施行以降、新たに高度で専門的な技術を必要とする検診等を導入する際には、一定程度の自己負担をお願いすることが、健康の自己管理の重要性を認識していただくために重要だと考えております。
次に、区内医療機関でのマンモグラフィ検査の実施についてのお尋ねです。
現状では、高度な精度管理が必要なマンモグラフィ検査を区内の医療機関で行うことは難しいと考えます。今年度は、港区医師会と協議の上、区外の検診専門機関に委託し、マンモグラフィ検査の体制を整備しました。区内医療機関での検査の実施につきましては、今後検討してまいります。今後とも区民の命と健康を守り、健康長寿社会の実現を目指し、検診事業を充実してまいります。
次に、家賃助成制度の充実についてのお尋ねです。
まず、民間住宅家賃への助成制度の復活と充実についてです。
区は、定住人口の確保を目的として、平成四年度から民間賃貸住宅家賃助成制度を創設し、ファミリー世帯や新婚世帯などを対象に事業を開始しました。しかしながら、人口の都心回帰が顕著なこと、効果が時限的なこと、公平性の問題、最近の民間住宅家賃の下落などから、平成十四年度を最後に募集を中止し、平成十七年度で事業を廃止することを決定いたしました。したがいまして、復活については考えておりません。
次に、高齢者集合住宅の建設計画についてのお尋ねです。
現在、区内の高齢者集合住宅は、区立五十戸をはじめ、都営住宅、公団住宅合わせて二百四十七戸ございます。また、建設中の都営港南四丁目第三団地に五十戸の高齢者集合住宅が含まれ、平成十八年度に入居開始を予定しています。今後の区立高齢者集合住宅の建設計画はございませんが、都営住宅や公団住宅の改築の機会をとらえて要望してまいります。
最後に、高齢者の住み替え家賃助成事業についてのお尋ねです。
住み替え家賃助成事業は、平成十三年四月から居住安定支援事業として実施しています。その後、区内の民間住宅の家賃が、平成三年、事業発足時に比べ低くなってきたことから、平成十九年四月以降は助成額を二分の一に減額していくこととしたものです。
よろしくご理解のほど、お願いいたします。
〔九番(熊田ちづ子)君登壇〕
○九番(熊田ちづ子君) 何点か再質問させていただきます。もう少し区民の実態にこたえられるような答弁がなされるのかと期待をしておりましたが、非常に残念です。
介護保険の充実の問題についてなんですけれども、今介護保険制度は、二〇〇六年度から施行される新しい介護保険になるための見直しがされている非常に大事な時期です。私は、こういったときだからこそ、自治体がこの間介護保険を運営してきて、問題点をたくさん持っているわけですから、それをきっちりと伝えていくことが非常に重要だと考えます。それについては、港区も介護保険白書を国に提供しているわけですけれども、こうした取り組みが自治体でされることが非常に重要なことだと思います。
それで、介護保険の保険料、利用料の軽減を実施するにあたっても、制度そのものの根幹にかかわることだからできない、こういうふうにずっと言い続けてきました。それを議会や住民運動などによって区も実施をするようになった。これが実現してきた経過ですよね。全国の自治体でも同様で、利用者の軽減措置を実施している自治体は、二〇〇三年九月の調査で三千七十六自治体、全体の九五・七%が何らかの軽減措置をとっています。これは低所得者対策を自治体がやらないと、住民の介護の責任が持てないという自治体の判断で実施に踏み切られていると思います。こうしたところが解決されない限り、私は、介護保険で本当に利用者が受けられるサービスをきっちりと受けられるという制度には全くならないのではないかと思っています。
当然、国にやらせることが重要なことなんですが、仮に国がやらなかった場合でも、保険者としての責任で、区がこの継続を実施していけるように、私は並行して区もぜひ検討していただきたいと思いますので、この問題については、区の考え方をもう一度お聞きをしたいと思います。
今、介護保険が見直しをされていまして、いろいろ新聞報道されていますけれども、国の方向性というのは、利用料を、現状の一割を二割から三割に引き上げようだとか、
特別養護老人ホームなどの施設入所者の居住費や食費の新たな負担を押しつけようだとか、介護保険料についても、現在四十歳からですけれども、これを二十歳からにして新たに第三号保険者にして、介護保険の負担をしてもらおうだとか、こういったことが報道されていまして、住民の側からしてみれば、私は、決していい方向に改善されるような動きには今なっていないのではないか、現状ではそういうふうに思いますので、区も低所得者対策については、きっちりと区独自でも考えていただきたいと思います。この件についてはぜひ再答弁をしてください。
それから、今港区が独自で継続をしております三%の軽減ですけれども、対象者、三十人ぐらいの方が受けておられます。確かにこの軽減については、状況をお知らせするお知らせと同時に、国の制度が終わるので、来年四月からは一割負担になりますというお知らせがされています。現実にこれがこのままだめになった場合には、三%が一〇%になると、単純に計算しても、例えば三日間ヘルパーさんに来ていただいていた方は、一日に減らさなければならない。三回受けられていた方は一回しか受けられない。こういうふうにして減らしていかないと、介護サービスを維持できないのではないか。
軽減対象者はほとんどが年金です。ご承知のように、年金額は年々減らされています。今でも大変で、介護サービスを計画する場合に、ケアマネジャーさんは、この方がどれだけ負担ができるか、どれだけサービスが必要かじゃなくて、どれだけお金の負担ができるか、それを考えてサービス内容を決める、こういうのが実態です。ですので、この三%軽減についてもぜひ継続をするよう、改めて再度答弁してください。
マンモグラフィですけれども、自己負担の導入ということで、重要性を認識していただくために自己管理は必要なんだと答弁をされました。これは予算特別委員会でも同様の答弁がされているわけですけれども、自己管理の重要性、私はこれは当然、自己管理、住民の方たち一人ひとりが自分の健康を認識することは重要だと思います。自己管理の重要性については否定はしません。しかし、そのためには検診を有料化することではないんだと思うんですよ。
区は多くの健診業務を実施しています。一人でも多くの方たちに最低でも一年に一回は健康診断を受けていただく。それで、自分の健康状態を把握する。病気がある場合、病気の早期発見や早期治療に努めていく。こういうふうに関心を持ってもらう。そのために区がやることというのはたくさんあると思うんですよね。
例えば健康診断の例で言いますと、健康診断、たくさんやっていますよ。その健康診断の中で精密検査が必要だという結果が出ますね。精密検査が必要でも受診をしていない人がたくさんいる。そういう人たちにきちんと検査を受けさせるように働きかけをすることはやっていないじゃないですか。せっかく病気の早期発見につながる機会をみすみす逃している。
例えば胃がん。事業概要で見ると、二〇〇二年度の検診結果がまとまっています。受診者一万三千四百九十人に対して、要精密、要するに精密検査が必要な方、千五百三十名。その千五百三十名のうち精密検査を受けた方、七百六十二名。半分以下ですよ。そのうち異状なしは百十一名。有所見者、いわゆる何らかの所見があり治療が必要な方、六五一名。うち胃がんが発見された方は四十五名です。
乳がん。これも二千五百七十八名の受診者に対して、精密検査が必要な方は百四十六名。そのうち受診者は九十七名、所見のある方は六十八名、乳がんが三名。
区は、医療機関や検査機関にこういう検査をお願いしているわけですけれども、こういうところから、何名受けて異状がどうでした、こうでしたという報告を受けるだけで、こういう精密検査が必要な方で受診していない人たちには全く働きかけをしていない。精密検査が必要であるのに受診していない人を放置したりすべきではないんですよ。こういう方たちに働きかけて自己管理の重要性を認識してもらう、これが重要なんですよ。
だから、有料化をしたら健診から遠のくんですよ。区民の方たちが検査を受けて、本当に病気があったんだったら、治療につなげられるようちゃんと働きかけをする、そういうことが私は区の仕事だと思っています。ですので、この有料化はぜひやめるべきです。改めてご答弁してください。
それから、港区は医療機関が二十三区では一番充実しているんじゃないですか。この港区の中でできないということは、私、それはあり得ないと思います。確かに今回、急いでこの四月からするということにあたって、いろいろ条件整備は必要だったのかもしれません。区民が検診を受けやすいようにするためには、ぜひとも区内の医療機関で受けられるようにする。これをぜひ実施する方向で検討していただきたい。改めてこれも答弁してください。
それから、高齢者住宅なんですけれども、いきいき計画で港区の高齢者住宅をやめました。もともと計画があったものを休止しているんですよ。先ほども話をしましたけれども、区の高齢者住宅に入るのに一年にたった二名ですよ。二〇〇七年度に住み替え家賃助成が半分になりますね。高齢者住宅にも入れない。それから、家賃助成が減額になる。そうしたら、港区に住めないんですよ。年をとって高齢化して、地方だとか他区だとかで新しく住むところを探すということ、そういう大変なことを高齢者の方に課すことになっちゃうんですよ。
都営住宅や公団住宅ができているからという答弁をさっきされましたけれども、都営住宅、公団住宅は区外から二十三区の方たちも皆さん応募ができます。だから、区民の高齢者の方たち、今この制度を受けている方たちが住み続けられるということにはこたえられないですよ。ですから、高齢者が本当に住めるように公営住宅の建設、それから、二分の一を十九年度に廃止するということはぜひ見直しをしていただきたい。改めてこの点についてもご答弁ください。
以上です。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの
共産党議員団の熊田ちづ子議員の再質問にお答えをいたします。
初めに、ホームヘルプサービス利用料の軽減についてでございますけれども、六%などのホームヘルプ軽減は国の共通のシステムで行われております。したがいまして、国制度の終了後、仮に区独自で同じ仕組みにより行うためには、大規模なシステム開発などの作業が必要です。国に対して、今後ともさまざま機会を活用し要望してまいります。
次に、三%軽減の継続についてのお尋ねです。
国の経過措置の終了に伴いまして、本来の負担割合に戻すことが基本と考えております。軽減制度継続拡大については、区民の方の利用状況、国等の動向を見据えて検討してまいります。
次に、乳がんのマンモグラフィ検査の自己負担についてのお尋ねです。
区民の健康増進のために検診体制の整備は不可欠です。しかしながら、健康の自己管理の重要性を認識していただくためには、一定程度の自己負担をお願いすることも必要です。そのため、新たに高度で専門的な技術を要する検診等を導入する際、自己負担をお願いすることで検診体制を整備してまいります。
また、自己管理の必要性や検診の重要性につきましては、さまざまな機会をとらえてPRをしてまいります。
次に、区内医療機関でのマンモグラフィ検査の実施についてのお尋ねです。
区内医療機関のマンモグラフィ検査の精度管理体制について情報を収集し、港区医師会と協議の上、区内複数の医療機関でマンモグラフィ検査を受けられるよう、体制の整備に向けて検討を進めてまいります。
最後に、高齢者の住み替え家賃助成事業についてのお尋ねです。
高齢者の住み替え家賃助成制度につきましては、平成十九年四月以降、助成額を二分の一に減額していくこととしたものでございますので、このとおり実施してまいります。
以上でございます。
○九番(熊田ちづ子君) じゃ、自席で。今の答弁、いろいろ問題はあるんですけれども、時間の関係で自席でやります。
マンモグラフィの自己負担ですけれども、十六年度実施する区で七区は無料なんですよ。同じ健康増進法が施行した後にしているわけです。有料化する区でも、港区の千円より安い料金で受けられる区がたくさんあります。千代田区八百円、新宿区六百円、中野区四百円、葛飾区八百五十円。区が今回委託をした機関は一人六千円でやっているんですよ。介護保険同様の一割の自己負担で千円という金額が決められたようですが、これ自体も私はおかしいと思うんですね。
だから、自己負担のあり方というのは、検診に持ち込んだらだめなんです。自己管理の重要性は、検診を受けて自分の健康をそれぞれが認識する、そういう仕組みづくりなんですよ、さっきも述べましたように。だから、これについてはぜひ再度検討していただきたい。要望だけにしておきますから、再答弁は結構です。
高齢者の住み替え住宅ですけれども、十九年度二分の一に減額になる方が今六十五名います。この方たちね、十九年の減額になるときまでに公営の住宅に当たればいいですよ。でも、さっき実情を述べたように、一年にせいぜい二人ぐらいしか入居できないような状況で、六十五名のうち六十名、この人たちだけではありませんから、多分民間に入ったままで二分の一減額になり、公営住宅にも入れないという状況がたくさんあると思うんですよ。
じゃ、現実にそうなったときにどうするか。こういう人たちにどう対応するか。さっき区長は実情に合った施策にするとおっしゃっていました。区民のところにも出ていくとも言っています。だから、ぜひ実情を見ていただいて、本当にこの人たちが困らないような対策をぜひとっていただきたい。このことを要望して質問を終わります。
○議長(佐々木義信君) 三番樋渡紀和子議員。
〔三番(樋渡紀和子君)登壇、拍手〕
○三番(樋渡紀和子君)
オンブズマンみなと・一票の会の樋渡紀和子です。
本日は、三つの点についてご質問させていただきます。
まず、小学生の校外学習についてです。
区内のある小学校五年生が教師の引率なしで、五、六人のグループに分かれて高尾山に遠足に行ったそうです。途中、京王線新宿駅と高尾山口で教師が児童の通過をチェックすることになっていたのですが、新宿駅で二つのグループが教師のチェックを受けずに通過してしまった。そのためいろいろ手間取りまして、全体の帰りの時間が四十五分ほどおくれました。
定刻に迎えに学校へ行っていた父兄の方から、この問題について提起されたんですが、そのとき一番最初に帰ってきたのは担任の教師一人。それで、その担任の教師に、一体子どもたちは何時に帰ってくるのか、そして、どの方向からどういうふうにして帰ってくるのか、それを尋ねたところ、どういうふうに帰ってくるかもわからないという返事の一点張りだったそうです。
自主性とか自発性、自立心、こういったものを育成する校外学習、この重要性を私は否定するつもりではありませんけれども、今の時代は危険と隣り合わせであります。実際、子どもたちが乗り降りした地下鉄の駅では、一カ月前に子どもの誘拐未遂事件があったばかりで、保護者の方は、先生は一体子どもの命をどう思っているのか、余りにも軽々しく扱われてはいないかと不信の念をあらわにしておられました。
私も、小さいときの記憶では、先生に引率され友達と行く遠足は大変心浮き浮き、わくわく、楽しいものだったと思います。しかし、この学校の児童は川柳を次のように詠みました。「高尾山、はらはらどきどきもういやだ」。年に二、三回のものですから、遠足ぐらい楽しくさせてあげたいと私は思います。
この高尾山の遠足というのは、そういう意味で多くの問題を示唆しております。学習指導要領というものがありまして、学校はそれに従って教育を進めていくわけですけれども、学校行事、すなわち、遠足とか、こういった行事についての項を見ますと、「集団生活のあり方や公衆道徳などの望ましい体験を積む」とございます。ですから、そこには見守りのない、子どもだけのグループで電車を乗り継いで遠くまで行く必然性は全くないわけであります。現在はあらゆる場面で危機管理のあり方が問われております。こういう状況のもとで保護者が大変心配なさるのも私はうなずけると思います。
教育委員会はせめて各学校から校外活動の計画書を提出させ、安全・安心という観点からチェックを行い、学校に許可を与えるべきではないでしょうか。教育委員会として、これからどのようにこの問題に対応していくおつもりなのか、お答えください。
次の点は、港南地域の新住民受け入れ態勢についてです。
未来の港区民という方からメールをいただきました。それは来年三月に完成する港南四丁目二千八十二戸のマンモスマンションに入居する方です。このマンション以外にも港南地域では建設ラッシュが続くと思われます。区は、これに対して開発許可を与え、建物の建築確認を通じて、どうぞ港区に住んでください、来てくださいと言っていると言えるわけであります。こうした新住民受け入れの態勢は果たして整っているのでしょうか。
生活環境ですが、私にメールを下さった方は、自動車の排気ガスの問題や運河の悪臭について大変心配しておられました。港南地域のこうした生活環境はどうなっているのでしょうか。
それからもう一つは学校についてでありますけれども、人口増に伴って児童・生徒数も増加するでしょう。受け入れの準備は果たしてできておりますか。また、港南小学校の校舎は大変老朽化していると聞いております。これは建てかえのときにいろいろと不都合はないのでしょうか。
メールの方は、学校の教育内容についても心配しておられます。「安心して子どもを学校にお任せください」と私はお返事申し上げてよいのか疑っております。この背景には、いろいろ掲示板の書き込みとかあると思いますけれども、その点、どのように対処していかれるつもりでしょうか。
次に、老年者控除の廃止についてです。
今定例会で、港区特別区税条例の一部を改正する条例が議案として予定されていますが、これは平成十七年一月から老年者控除を廃止するものです。聞くところによれば、この老年者控除の港区における対象者は約九千二百人で、廃止による税収増は約二億円だそうです。今の港区にとって、この二億円は是が非でも欲しいという状況にはないはずであります。高額所得の高齢者を除き、ぎりぎりで生活している高齢者もいるわけで、老年者控除の廃止はこうした高齢者への負担が大きく、できればやめてほしいと考えますが、この点、区長はどのようにお考えでしょうか。
今回の条例改正は、地方税法の改正に伴う対応なので、所管課によれば、やらざるを得ないとのことですが、影響をこうむる高齢者の数は多く、しかも、もともと控除を受けられない高所得者層ではなくて、それより一段下の中所得者層にこの対象は向けられているわけです。だから、これで一気に生活が苦しくなる、そういう高齢者も多数おられると思います。とすれば、福祉施策として、何らかの高齢者支援策を講じる必要があろうかと思いますが、この点、ご答弁いただきたいと思います。
私の質問は以上でございます。ありがとうございました。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの
オンブズマンみなと・一票の会の樋渡紀和子議員のご質問に順次お答えいたします。
最初に、港南地域の整備に伴う生活環境についてのお尋ねです。
近年、港南地域における環境指標は、大規模工場の移転などにより改善の兆しを見せています。区が設置している港南環境総合測定局のデータによると、主に自動車から排出されている二酸化窒素、浮遊粒子状物質はともに減少傾向にあります。特に発がん性や呼吸器系疾患など、人への有害性が懸念されている浮遊粒子状物質につきましては、平成十三、十四、十五年度とも環境基準を達成しています。
また、運河の悪臭につきましては、水質調査の結果を見ると、近年は横ばい状態にありますが、昭和六十年当時の水質状態からは改善されています。
今後も、工場、事業場に対する規制指導、東京都と共同したディーゼル車の排出ガス規制や低公害車の導入促進など、環境改善のための施策を推進してまいります。
次に、高齢者への課税強化についてのお尋ねです。
まず、老年者控除の廃止についてです。
地方税の賦課徴収は、法律の定めるところによるとされております。本年三月三十一日に公布されました地方税法の一部改正により、老年者控除が廃止されました。そのため、港区特別区税条例におきましても同様の改正が必要となったものです。
最後に、高齢者支援策についてのお尋ねです。
高齢者福祉につきましては、低所得の高齢者に対するさまざまな施策について今後とも配慮してまいります。
よろしくご理解のほど、お願いいたします。
教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。
〔教育長(入戸野光政君)登壇〕
○教育長(入戸野光政君) ただいまの
オンブズマンみなと・一票の会の樋渡紀和子議員のご質問に順次お答えいたします。
最初に、小学生の校外活動についてのお尋ねです。
まず、校外活動のあり方についてです。
遠足は、学習指導要領の特別活動に位置づけられている指導内容であり、グループ活動を通して、協力する態度や判断力、リーダー性などを養うことを目的としています。今回の高尾山の遠足については、グループ活動を取り入れた場面や安全上の配慮など、子どもの安全を守る視点からの検討が十分でなかったととらえております。
次に、危機管理についてのお尋ねです。
校外学習を実施する前には、教員による実地踏査を行い、危険箇所を点検するよう各学校に指導しております。また、学校に事前の提出を義務づけている校外学習実施届に危険箇所や安全対策を記入することになっております。今後は、予測できない事態が起きた場合の対応や緊急時の保護者への連絡方法など、万全な対策をとるよう、さらに学校を指導してまいります。
最後に、港南地域の整備に伴う学校環境についてのお尋ねです。
港南地域の大規模開発に伴う人口増加については、関係課からの情報等に基づき把握に努めています。今後、その人数は増加傾向にありますが、この地域における学校施設の中で受け入れていくことが可能であると考えております。なお、個々の学校の在籍者数の推移は今後とも慎重に見守ってまいります。
また、港南小学校の校舎は平成十年に耐震補強工事を実施しており、当面、現校舎を使用していく予定です。
教育内容等につきましては、さらに安心して就学できるよう適切に対応してまいります。
よろしくご理解のほど、お願いいたします。
○議長(佐々木義信君) 以上にて質問は終わります。
議事の運営上、暫時休憩いたします。
午後三時八分休憩
午後四時十分再開
○議長(佐々木義信君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
日程追加についてお諮りいたします。すなわち、お手元に配付いたしました印刷物のとおり、本日の日程に追加いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐々木義信君) ご異議なきものと認め、さよう決定いたしました。
───────────────────────────────
○議長(佐々木義信君) これより日程に入ります。
日程第一から日程第四は、いずれも区長報告ですので、一括して議題といたします。
〔内田事務局次長朗読〕
区長報告第二号 専決処分について(港区特別区税条例の一部を改正する条例)
区長報告第三号 専決処分について(損害賠償額の決定)
区長報告第四号 専決処分について(損害賠償額の決定)
区長報告第五号 専決処分について(損害賠償額の決定)
(参 考)
───────────────────────────────
区長報告第二号
専決処分について
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十九条第一項の規定に基づき、港区特別区税条例の一部を改正する条例を平成十六年四月一日次のとおり処分したので、同法同条第三項の規定に基づき報告し、その承認を求める。
平成十六年七月十四日
港区長 武 井 雅 昭
港区特別区税条例の一部を改正する条例
港区特別区税条例(昭和三十九年港区条例第五十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項第二号中「老年者」を「年齢六十五歳以上の者」に、同条第二項中「二十四万円」を「二十二万円」
に改め、同条第三項を削る。
第二十一条の二第二項中「第四十八条の九の三」の下に「から第四十八条の九の六まで」を加える。
付則第二条の二の二第一項中「三十六万円」を「三十五万円」に、「かかる」を「係る」に改める。
付則第三条を削る。
付則第三条の二の見出しを「(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)」に改め、同条第
一項を削り、同条第三項各号列記以外の部分中「第一項」を「第三項」に改め、同項第一号中「付則第三条の二第一
項」を「付則第三条第三項」に、「居住用財産の譲渡損失」を「通算後譲渡損失」に、「同条第一項」を「同条第三項」
に改め、「施行規則第五号の四様式による」を削り、同項第二号中「第四十一条の五第六項第三号」を「第四十一条の
五第十二項第三号」に、「付則第三条の二第三項第一号」を「付則第三条第五項第一号」に改め、同項を同条第五項と
し、同条第二項中「、第十条第一項又は第十二条第一項」を削り、「あるのは、」を「あるのは」に、「、付則第十条第
一項に規定する長期譲渡所得の金額、付則第十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」を「」と、「合計所得金額」
とあるのは「合計所得金額(付則第九条第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額を有する場合には、当該金
額を含む。)」とし、付則第十条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項又は第十四条の二第一項の規定の適用があ
る場合における前項の規定の適用については、同項中「合計所得金額」とあるのは「合計所得金額(付則第十条第一
項に規定する長期譲渡所得の金額、付則第十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、付則第十三条第一項に規定
する株式等に係る譲渡所得等の金額又は付則第十四条の二第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を有する
場合には、これらの金額を含む。)」に改め、同項を同条第四項とし、同項の前に次の三項を加える。
所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の区民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた法附則第四
条第四項第一号に規定する居住用財産の譲渡損失の金額(以下第三項までにおいて「居住用財産の譲渡損失の金額」
という。)がある場合には、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、法附則第三十四条第四項において準用
する同条第一項後段及び第三項第二号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年におい
て生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につき本項の規定の適用を受けて
いるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第二十二条第一項
又は第四項の規定による申告書(その提出期限後において区民税の納税通知書が送達される時までに提出されたも
の及びその時までに提出された第二十三条第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨
の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると区長が認めるときを
含む。)に限り、適用する。
3 所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた法附則第四条第四項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額
(以下本項において「通算後譲渡損失の金額」という。)(本項の規定により前年前において控除されたものを除く。)
は、当該納税義務者が前年十二月三十一日において当該通算後譲渡損失の金額に係る租税特別措置法(昭和三十二
年法律第二十六号)第四十一条の五第七項第一号に規定する買換資産に係る同項第四号に規定する住宅借入金等の
金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の区民税につい
て前項の申告書をその提出期限までに提出した場合(区長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当
該申告書をその提出期限後において区民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)であって、
その後の年度分の区民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第二十二条第一
項又は第四項の規定による申告書(その提出期限後において区民税の納税通知書が送達される時までに提出された
もの及びその時までに提出された第五項第一号の規定により読み替えて適用される同条第五項の規定による申告
書を含む。以下本項において同じ。)を提出しているときに限り、法附則第三十四条第四項において準用する同条
第一項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る年度分の区民税に係る付
則第十条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、付則第十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、
退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超
える年度分の区民税の所得割については、この限りでない。
付則第三条の二を付則第三条とし、同条の次に次の一条を加える。
(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第三条の二 所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の区民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた法附
則第四条の二第四項第一号に規定する特定居住用財産の譲渡損失の金額)以下第三項までにおいて「特定居住用財
産の譲渡損失の金額」という。)がある場合には、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、法附則第三
十四条第四項において準用する同条第一項後段及び第三項第二号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者
が前年前三年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金
額につき本項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
2 前項の規定は、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第二十二条第
一項又は第四項の規定による申告書(その提出期限後において区民税の納税通知書が送達される時までに提出され
たもの及びその時までに提出された第二十三条第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとす
る旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると区長が認めると
きを含む。)に限り、適用する。
3 所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた法附則第四条の二第四項第二号に規定する通算後譲渡損失の金
額(以下本項において「通算後譲渡損失の金額」という。)(本項の規定により前年前において控除されたものを除
く。)は、特定居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の区民税について前項の申告
書をその提出期限までに提出した場合(区長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をそ
の提出期限後において区民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)であつて、その後の年度
分の区民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第二十二条第一項又は第四項
の規定による申告書(その提出期限後において区民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその
時までに提出された第五項第一号の規定により読み替えて適用される同条第五項の規定による申告書を含む。以下
本項において同じ。)を提出しているときに限り、法附則第三十四条第四項において準用する同条第一項後段の規
定にかかわらず、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る年度分の区民税に係る付則第十条第一項
に規定する長期譲渡所得の金額、付則第十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額
又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の
区民税の所得割については、この限りでない。
4 付則第九条第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とある
のは「総所得金額、付則第九条第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「合計所得金額」とあるの
は「合計所得金額(付則第九条第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額を有する場合には、当該金額を含
む。)」とし、付則第十条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項又は第十四条の二第一項の規定の適用がある場
合における前項の規定の適用については、同項中「合計所得金額」とあるのは「合計所得金額(付則第十条第一項
に規定する長期譲渡所得の金額、付則第十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、付則第十三条第一項に規定
する株式等に係る譲渡所得等の金額又は付則第十四条の二第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を有
する場合には、これらの金額を含む。)」とする。
5 第三項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 第二十二条第五項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失」とあるのは「純損失若しくは雑損失
又は付則第三条の二第三項に規定する通算後譲渡損失」と、「、第一項の申告書」とあるのは「、第一項の申告
書又は同条第三項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した申告書」とする。
二 第二十三条の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置
法第四十一条の五の二第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定
による申告書を含む。」と、「又は第三項から第五項まで」とあるのは「、第三項若しくは第四項又は付則第三条
の二第五項第一号の規定により読み替えて適用される前条第五項」と、同条第二項中「又は第三項から第五項ま
で」とあるのは「、第三項若しくは第四項又は付則第三条の二第五項第一号の規定により読み替えて適用される
前条第五項」とする。
付則第十条第一項中「から同法第三十一条第一項に規定する」を「に対し、」に、「特別控除額(」を「金額(」に、
「若しくは第三十六条第一項の規定又は同法第三十三条第四項(同法第三十三条の二第三項において準用する場合を
含む。)、第三十六条の二第三項(同法第三十六条の六第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十七条第六
項(同法第三十七条の五第二項、第三十七条の七第四項若しくは第三十七条の九の二第四項において準用する場合を
含む。)」を「又は第三十六条」に、「計算される当該特別控除額)を控除した金額(第四項第一号」を「同法第三十一
条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第三項第一号」
に、「に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める」を「の百分の三・四に相当する」に改め、同項
各号を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、「による。)」の下に「をいい、付則第十
二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、法附則第三十五条第五項におい
て準用する同条第一項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額」
を加え、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
付則第十一条第一項中「平成十六年度」を「平成二十一年度」に、「同項各号及び前条第二項」を「同項」に改め、
同項第一号中「四千万円」を「二千万円」に、「百分の三・四」を「百分の二・七」に改め、同項第二号中「四千万円」
を「二千万円」に改め、同号イを次のように改める。
イ 五十四万円
付則第十一条第一項第二号ロ中「四千万円」を「二千万円」に、「百分の四」を「百分の三・四」に改める。
付則第十一条第二項中「平成十六年度」を「平成二十一年度」に改め、同条第三項中「租税特別措置法第三十四条
の二第二項第三号に掲げる場合に該当することとなつた土地等につき同条第一項」を「、その有する土地等につき、
租税特別措置法第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十五条まで、第三十六条の二、第三十六条
の五から第三十七条まで、第三十七条の四から第三十七条の七まで、第三十七条の九の二又は第三十七条の九の三」
に改める。
付則第十一条の二第一項中「(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)」を削り、「同条第一項各号及び同
条第二項」を「同項」に改める。
付則第十二条第一項中「次に掲げる金額のうちいずれか多い」を「課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同
法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三
十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定す
る短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第五項において準用する付則第十
条第三項第一号の規定により適用される第十八条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分
の六に相当する」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「による。)」の下に「をいい、付則第十条第一項に規定す
る長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、法附則第三十四条第四項において準用する同条第一
項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額」を加え、同条第三
項中「同項第一号中「百分の九」とあるのは「百分の四」と、同項第二号中「控除した金額の百分の百十に相当する
金額」とあるのは「控除した金額」を「同項中「百分の六」とあるのは、「百分の三・四」に改め、同条第四項後段を
削り、同条第五項を次のように改める。
5 付則第十条第三項の規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項
中「付則第十条第一項」とあるのは「付則第十二条第一項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所
得の金額」と、「第三十一条第一項」とあるのは「第三十二条第一項」と読み替えるものとする。
付則第十三条第一項中「及び第二項」を削り、「百分の四」を「百分の三・四」に改める。
付則第十三条の二第一項中「所得割の納税義務者」を「平成十六年度から平成二十年度までの各年度分の区民税に
限り、所得割の納税義務者」に、「百分の三・四」を「百分の二」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「規定に
より適用される第一項の」を削り、同項を同条第二項とする。
付則第十四条第一項中「(第七項において「特定中小会社」という。)の同条第一項」を「の同項」に、「これらの株
式」を「当該株式」に改め、同条第七項中「当該特定株式に係る特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社
を含む。)が発行した株式に係る租税特別措置法第三十七条の十第二項に規定する上場等の日(以下本項において「上
場等の日」という。)以後に」を削り、「(その上場等の日に」を「の譲渡(法附則第三十五条の三第八項各号に掲げる
場合の区分に応じ当該各号に定める譲渡に該当するものであつて、その譲渡の日に」に、「ものに限る。)の譲渡(そ
の上場等の日以後三年以内に行われる譲渡(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十七項に規定する
有価証券先物取引の方法により行うものを除く。)で租税特別措置法第三十七条の十第二項に規定する証券業者への売
委託に基づくもの又は当該証券業者に対するものに限る。以下本項において同じ」を「場合に限る」に改める。
付 則
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
(区民税に関する経過措置)
第二条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の港区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定
中区民税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の区民税について適用し、平成十五年度分までの区民税につい
ては、なお従前の例による。
2 新条例第十一条第一項並びに付則第三条の二及び第十三条の規定は、平成十七年度以後の年度分の区民税につい
て適用し、平成十六年度分までの区民税については、なお従前の例による。
3 新条例付則第三条の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う所得税法等の一部を改正する
法律(平成十六年法律第十四号)第七条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以
下「新租税特別措置法」という。)第四十一条の五第七項第一号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存す
る権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る区民税について適用し、所得割の納税義務者が同日
前に行った所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第七条の規定による改正前の租税特別措
置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第四十一条の五第三項第一号に規定する家屋又は土地若しくは土地の
上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る区民税については、なお従前の例による。
4 新条例付則第十条の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第三十一条
第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る区民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧
租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る区民税については、なお従前の例によ
る。
5 新条例付則第十一条の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良
住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当す
る譲渡に係る区民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったこの条例による改正前の港区特別区税
条例(以下「旧条例」という。)付則第十一条に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二
項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る区民税については、なお従前の例による。
6 新条例付則第十二条の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第三十二
条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る区民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った
旧租税特別措置法第三十二条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る区民税については、なお従前の例に
よる。
7 新条例付則第十四条第七項の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年四月一日以後に行う同項に規定する特定
株式(新租税特別措置法第三十七条の十三第一項第二号及び第三号に定めるものにあっては、同日以後に払込みに
より取得するものに限る。)の譲渡について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧条例付則第十四条第
七項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。
8 平成十六年度分の区民税に限り、平成十六年三月三十一日において旧条例第十一条第二項の規定に該当する者で
あり、かつ、当該年度分の旧条例第二十二条第一項本文の規定による申告書の提出を要しなかった者(同項ただし
書に規定する者に限る。)で、平成十六年四月一日において新たに当該年度分の新条例第二十二条第一項本文の規
定による申告書の提出を要することとなったものに係る同項の規定の適用については、同項中「三月十五日」とあ
るのは「平成十六年四月三十日」とする。
9 平成十七年度分の区民税に限り、平成十七年一月一日現在において、区内に住所を有することにより均等割の納
税義務を負う夫と生計を一にする妻で当該区内に住所を有するものに係る新条例第十四条第一項の規定の適用に
ついては、同項中「三千円」とあるのは、「千五百円」とする。
───────────────────────────────
区長報告第三号
専決処分について
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の規定による昭和四十三年三月十八日港区議会議決(訴訟、和解および損害賠償額の決定に関する区長の専決処分について)に基づき、損害賠償額の決定を平成十六年四月二十三日次のとおり処分したので、同法同条第二項の規定に基づき報告する。
平成十六年七月十四日
港区長 武 井 雅 昭
記
一 件 名 庁有車の交通事故に係る損害賠償
二 損害賠償額 二十九万四百四十六円
三 損害賠償の相手方
和歌山県那賀郡粉河町大字長田中百五十四番地
粉河運送有限会社
代表取締役 増 田 徹
───────────────────────────────
区長報告第四号
専決処分について
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の規定による昭和四十三年三月十八日港区議会議決(訴訟、和解および損害賠償額の決定に関する区長の専決処分について)に基づき、損害賠償額の決定を平成十六年五月二十日次のとおり処分したので、同法同条第二項の規定に基づき報告する。
平成十六年七月十四日
港区長 武 井 雅 昭
記
一 件 名 広域避難場所表示板の破損による物損事故に係る損害賠償
二 損害賠償額 六万四千円
三 損害賠償の相手方
───────────────────────────────
区長報告第五号
専決処分について
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の規定による昭和四十三年三月十八日港区議会議決(訴訟、和解および損害賠償額の決定に関する区長の専決処分について)に基づき、損害賠償額の決定を平成十六年六月二十四日次のとおり処分したので、同法同条第二項の規定に基づき報告する。
平成十六年七月十四日
港区長 武 井 雅 昭
記
一 件 名 区設掲示板の倒壊による物損事故に係る損害賠償
二 損害賠償額 十九万九千三十二円
三 損害賠償の相手方
東京都港区新橋三丁目四番十二号DTビル
東都システム開発株式会社
代表取締役社長 大 神 正 弘
───────────────────────────────
○議長(佐々木義信君) 四案について、理事者の説明を求めます。
〔助役(上田曉郎君)登壇〕
○助役(上田曉郎君) ただいま議題となりました区長報告第二号から区長報告第五号までの四件につきまして、ご説明いたします。
まず、区長報告第二号専決処分についてでありますが、本件は、「港区特別区税条例の一部を改正する条例」の専決処分であります。
「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律」及び「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、平成十六年三月三十一日に公布され、その一部に同年四月一日から施行されるものがあり、これに伴う条例改正につきまして、議会においてご審議願う暇がありませんでした。
このため、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき、「港区特別区税条例の一部を改正する条例」につきまして、区長において、平成十六年四月一日に専決処分いたしましたので、これをご報告し、ご承認を求めるものであります。
改正の内容は、特別区民税につきまして、夫と生計を一にする妻の均等割の非課税措置を段階的に廃止し、均等割及び所得割の非課税限度額を引き下げるとともに、居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度を拡充し、並びに長期譲渡所得及び短期譲渡所得の税率の引き下げ等を行い、あわせて非上場株式等の譲渡所得の税率を引き下げ、特定中小会社が発行した株式の譲渡所得の期間要件を緩和するものであります。
次に、区長報告第三号専決処分についてでありますが、本件は、損害賠償額決定の専決処分であります。
平成十六年二月十六日、高輪土木事務所の庁有車が楽水橋橋りょう維持工事の現場に向かう途中、港区芝浦三丁目五番先藻塩橋交差点の左折レーン内で一時停止し、前方の都道に合流しようと発進したところ、右前方で一時停止していた損害賠償の相手方車両も同時に発進したため、その前部バンパー左側に接触し、損傷させました。
この事故につきまして、示談がまとまり、損害賠償額二十九万四百四十六円を、平成十六年四月二十三日に専決処分いたしましたので、ご報告するものであります。
損害賠償の相手方は、和歌山県那賀郡粉河町大字長田中百五十四番地 粉河運送有限会社 代表取締役 増田徹氏であります。
次に、区長報告第四号専決処分についてでありますが、本件は、損害賠償額決定の専決処分であります。
平成十六年三月十日、港区南青山六丁目七番八号先歩道上の住居表示街区案内図の下部に取りつけてあります、広域避難場所表示板の左上部が破損していたため、青山方面から六本木方面に向かって歩行していた損害賠償の相手方の衣服を損傷させました。
この事故につきまして、示談がまとまり、損害賠償額六万四千円を、平成十六年五月二十日に専決処分いたしましたので、ご報告するものであります。
損害賠償の相手方は、 氏であります。
次に、区長報告第五号専決処分についてでありますが、本件は、損害賠償額決定の専決処分であります。
平成十六年五月二十八日、港区新橋三丁目四番十二号先歩道上に設置しています区設掲示板が、支柱の腐食により後方に倒れ、損害賠償の相手方のビルの窓ガラスを損傷させたものです。
この事故につきまして示談がまとまり、損害賠償額十九万九千三十二円を平成十六年六月二十四日に専決処分いたしましたので、ご報告するものであります。
損害賠償の相手方は、港区新橋三丁目四番十二号DTビル 東都システム開発株式会社 代表取締役社長 大神正弘氏であります。
以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご承認及びご了承くださるようお願いいたします。
○議長(佐々木義信君) 四案につき、お諮りいたします。
○二十四番(きたしろ勝彦君) 四案については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。
○議長(佐々木義信君) ただいまの二十四番議員の動議のとおり決定することに、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐々木義信君) ご異議なきものと認め、区長報告第二号は区民文教常任委員会に、第三号から第五号は総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。
───────────────────────────────
○議長(佐々木義信君) 日程第五から第十までは、いずれも条例の一部改正にかかわる案件でありますので、一括して議題といたします。
〔内田事務局次長朗読〕
議案第三十五号 港区特別区税条例の一部を改正する条例
議案第三十六号 港区
事務手数料条例の一部を改正する条例
議案第三十七号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
議案第三十八号
港区立保育園条例の一部を改正する条例
議案第三十九号
港区立公衆浴場条例の一部を改正する条例
議案第四 十号 港区
中小企業振興基本条例の一部を改正する条例
(参 考)
───────────────────────────────
議案第三十五号
港区特別区税条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
平成十六年七月十四日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区特別区税条例の一部を改正する条例
港区特別区税条例(昭和三十九年港区条例第五十五号)の一部を次のように改正する。
第十八条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、「、老年者控除額」を削る。
付 則
1 この条例は、平成十七年一月一日から施行する。
2 この条例による改正後の港区特別区税条例の規定は、平成十八年度以後の年度分の区民税について適用し、平成
十七年度分までの区民税については、なお従前の例による。
(説 明)
地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第十七号)の施行による地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部改正に伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出いたします。
───────────────────────────────
議案第三十六号
港区
事務手数料条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
平成十六年七月十四日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区
事務手数料条例の一部を改正する条例
港区
事務手数料条例(昭和三十三年港区条例第二号)の一部を次のように改正する。
別表第一 三の項の次に次のように加える。
┌─────────────┬─────────┬──────────────┬─────────┐
│三の二 戸籍法第百十七条の│戸籍の全部事項証明│一 通 に つ き │交 付 申 請 の│
│ 四第一項の規定に基づく磁│書、個人事項証明書│ 四 百 五 十 円│と き。 │
│ 気ディスクをもって調整さ│又は一部事項証明書│ │ │
│ れた戸籍に記録されている│の交付手数料 │ │ │
│ 事項の全部又は一部を証明│ │ │ │
│ した書面の交付 │ │ │ │
└─────────────┴─────────┴──────────────┴─────────┘
別表第一 五の次に次のように加える。
┌─────────────┬─────────┬──────────────┬─────────┐
│五の二 戸籍法第百十七条の│除籍の全部事項証明│一 通 に つ き │交 付 申 請 の│
│ 四第一項の規定に基づく磁│書、個人事項証明書│ 七 百 五 十 円│と き。 │
│ 気ディスクをもって調整さ│又は一部事項証明書│ │ │
│ れた除かれた戸籍に記録さ│の交付手数料 │ │ │
│ れている事項の全部又は一│ │ │ │
│ 部を証明した書面の交付 │ │ │ │
└─────────────┴─────────┴──────────────┴─────────┘
付 則
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(説 明)
戸籍事務をコンピュータにより処理することに伴い、戸籍の全部事項証明書等の交付に係る事務手数料を新設するため、本案を提出いたします。
───────────────────────────────
議案第三十七号
港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
平成十六年七月十四日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成三年港区条例第二十一号)の一部を次のように改
正する。
別表第一汐留地区再開発地区整備計画の項を次のように定める。
┌────────┬───────────────────────────────┐
│ │ │
│汐留地区地区整備│都市計画法第二十一条第二項において準用する同法第二十条第一項 │
│計画 │の規定により告示された汐留地区地区計画(平成十六年東京都告示 │
│ │第二百二十五号)のうち、地区整備計画が定められた区域 │
│ │ │
└────────┴───────────────────────────────┘
別表第二中「汐留地区再開発地区整備計画」を「汐留地区地区整備計画」に、
「┌───┬─────────┬─┬─┬─┬───────┬─────────┬──────┐
│I―1│風営法第二条第一項│ │ │ │三千平方メート│計画図に示す壁面 │ │
│街区 │第五号から第七号に│ │ │ │ル。ただし、巡│の位置の数値。た │ │
│ │掲げる風俗営業及び│ │ │ │査派出所、公衆│だし、歩行者通路 │ │
│ │同条第六項各号に掲│ │ │ │電話所その他こ│五の下の部分を除 │ │
│ │げる店舗型性風俗特│ │ │ │れらに類するも│く。 │ │
│ │殊営業の用に供する│ │ │ │のの敷地及び土│ │ │
│ │建築物 │ │ │ │地区画整理事業│ │ │
│ │ │ │ │ │により換地され│ │ │
│ │ │ │ │ │た土地について│ │ │
│ │ │ │ │ │所有権その他の│ │ │
│ │ │ │ │ │権利に基づきそ│ │ │
│ │ │ │ │ │の全部を一の敷│ │ │
│ │ │ │ │ │地で利用する場│ │ │
├───┤ ├─┼─┼─┤合、並びに小規│ ├──────┤ を
│I―2│ │ │ │ │模地権者の従前│ │ │
│街区 │ │ │ │ │権利を確保する│ │ │
│ │ │ │ │ │観点から、他の│ │ │
│ │ │ │ │ │地権者の換地さ│ │ │
│ │ │ │ │ │れた土地の一部│ │ │
│ │ │ │ │ │と共同で一体的│ │ │
│ │ │ │ │ │に利用する場合│ │ │
│ │ │ │ │ │を除く。 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴─┴─┴─┴───────┴─────────┴──────┘」
「┌───┬─────────┬─┬─┬─┬───────┬─────────┬──────┐
│I―1│風営法第二条第一項│ │ │ │三千平方メート│計画図に示す壁面 │百三十メート│
│街区 │第五号から第七号ま│ │ │ │ル。ただし、巡│の位置の数値。た │ル │
│ │でに掲げる風俗営業│ │ │ │査派出所、公衆│だし、壁面の位置 │建築物の高さ│
│ │及び同条第六項各号│ │ │ │電話所その他こ│の制限二―二につ │はT.P.か│
│ │に掲げる店舗型性風│ │ │ │れらに類するも│いては歩行者通路 │らの高さによ│
│ │俗特殊営業の用に供│ │ │ │のの敷地及び土│五の下の部分、壁 │る。 │
│ │する建築物 │ │ │ │地区画整理事業│面の位置の制限七 │ │
│ │ │ │ │ │により換地され│―四については歩 │ │
│ │ │ │ │ │た土地について│行者通路五の部分、│ │
│ │ │ │ │ │所有権その他の│道路上に設けられ │ │
│ │ │ │ │ │権利に基づきそ│た横断歩道橋又は │ │
│ │ │ │ │ │の全部を一の敷│歩行者デッキと接 │ │
│ │ │ │ │ │地で利用する場│続する歩行者デッ │ │
├───┤ ├─┼─┼─┤合並びに小規模│キその他これらに ├──────┤ に
│I―2│ │ │ │ │地権者の従前権│類する用途に供す │ │
│街区 │ │ │ │ │利を確保する観│る建築物の部分、 │ │
│ │ │ │ │ │点から、他の地│歩行者デッキ上又 │ │
│ │ │ │ │ │権者の換地され│は地表部に設けら │ │
│ │ │ │ │ │た土地の一部と│れた歩行者の安全 │ │
│ │ │ │ │ │共同で一体的に│性を確保するため │ │
│ │ │ │ │ │利用する場合を│に必要な上屋、ひ │ │
│ │ │ │ │ │除く。 │さし、落下防止柵 │ │
│ │ │ │ │ │ │その他これらに類 │ │
│ │ │ │ │ │ │する部分及び交通 │ │
│ │ │ │ │ │ │広場に接続する公 │ │
│ │ │ │ │ │ │共公益上必要な階 │ │
│ │ │ │ │ │ │段又はエスカレー │ │
│ │ │ │ │ │ │ターの部分を除く。│ │
└───┴─────────┴─┴─┴─┴───────┴─────────┴──────┘」
改める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
(説 明)
汐留地区地区計画の都市計画決定の変更に伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出いたします。
───────────────────────────────
議案第三十八号
港区立保育園条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
平成十六年七月十四日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区立保育園条例の一部を改正する条例
港区立保育園条例(昭和三十八年港区条例第二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条の表港区立南麻布保育園の項中「東京都港区南麻布四丁目二番二十九―百一号」を「東京都港区白金三丁目
三番二十四号」に改める。
付 則
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(説 明)
南麻布保育園の改修工事に伴い、位置を変更するため、本案を提出いたします。
───────────────────────────────
議案第三十九号
港区立公衆浴場条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
平成十六年七月十四日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区立公衆浴場条例の一部を改正する条例
港区立公衆浴場条例(平成六年港区条例第三十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第一号ただし書中「、五月五日又は九月十五日であるとき」を「若しくは五月五日であるとき又は九月の第
三月曜日」に改める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
(説 明)
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部改正により、敬老の日が改められたことに伴い、休業日の規定を整備するため、本案を提出いたします。
───────────────────────────────
議案第四十号
港区
中小企業振興基本条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
平成十六年七月十四日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区
中小企業振興基本条例の一部を改正する条例
港区
中小企業振興基本条例(昭和五十八年港区条例第九号)の一部を次のように改正する。
第八条を第九条とし、第七条を第八条とし、第六条の次に次の一条を加える。
(商店街において小売業等を営む者の責務)
第七条 商店街において小売業等を営む者は、商店街の振興を図るため、商店会に加入することにより相互に協力す
るよう努めるものとする。
2 商店街において小売業等を営む者は、商店会が商店街の振興に関する事業を実施するときは、応分の負担をする
ことにより当該事業に協力するよう努めるものとする。
付 則
この条例は、平成十六年十月一日から施行する。
(説 明)
商店街において小売業等を営む者の責務を新たに定めるため、本案を提出いたします。
───────────────────────────────
○議長(佐々木義信君) 六案について、理事者の説明を求めます。
〔助役(上田曉君郎)登壇〕
○助役(上田曉郎君) ただいま議題となりました議案第三十五号から議案第四十号までの六議案につきまして、ご説明いたします。
まず、議案第三十五号「港区特別区税条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、特別区民税につきまして、老年者控除を廃止するものであります。
次に、議案第三十六号「港区
事務手数料条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、戸籍事務をコンピュータにより処理することに伴い、戸籍の全部事項証明書等の交付に係る事務手数料を新設するものであります。
次に、議案第三十七号「港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、汐留地区地区計画の都市計画決定の変更に伴い、規定を整備するものであります。
次に、議案第三十八号「
港区立保育園条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、南麻布保育園の改修工事に伴い、仮園舎へ一時移転するため、位置を変更するものであります。
次に、議案第三十九号「
港区立公衆浴場条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、国民の祝日に関する法律の一部改正により、敬老の日が改められたことに伴い、休業日の規定を整備するものであります。
次に、議案第四十号「港区
中小企業振興基本条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、商店街において小売業等を営む者の責務を新たに定めるものであります。
以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご決定くださるようお願いいたします。
○議長(佐々木義信君) 六案につき、お諮りいたします。
○二十四番(きたしろ勝彦君) 六案については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。
○議長(佐々木義信君) ただいまの二十四番議員の動議のとおり決定することに、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐々木義信君) ご異議なきものと認め、議案第三十八号及び第三十九号は保健福祉常任委員会に、第三十七号は建設常任委員会に、第三十五号、第三十六号及び第四十号は区民文教常任委員会にそれぞれ審査を付託することに決定いたしました。
───────────────────────────────
○議長(佐々木義信君) 日程第十一及び第十二は、議事の運営上、一括して議題といたします。
〔内田事務局次長朗読〕
議案第四十一号 特別区道路線の廃止について(東新橋二丁目、浜松町一丁目)
議案第四十二号 特別区道路線の認定について(浜松町一丁目)
(参 考)
───────────────────────────────
議案第四十一号
特別区道路線の廃止について
右の議案を提出する。
平成十六年七月十四日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
特別区道路線の廃止について
特別区道の路線を次のように廃止する。
記
┌─────────┬────────────────┬────────┐
│ │ 起 点 │ │
│ 線 路 番 号 │ │ 備 考 │
│ │ 終 点 │ │
├─────────┼────────────────┼────────┤
│ │港区東新橋二丁目十七番一先 │ │
│第 一 五 八 号│ │別紙図面のとおり│
│ │港区浜松町一丁目九番二十七先 │ │
├─────────┼────────────────┼────────┤
│ │港区東新橋二丁目十三番七先 │ │
│ 第一、一五〇号 │ │別紙図面のとおり│
│ │港区東新橋二丁目十七番二先 │ │
└─────────┴─────────────────────────┘
(説 明)
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十条第三項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────────
議案第四十二号
特別区道路線の認定について
右の議案を提出する。
平成十六年七月十四日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
特別区道路線の認定について
特別区道の路線を次のように認定する。
記
┌─────────┬────────────────┬────────┐
│ │ 起 点 │ │
│ 線 路 番 号 │ │ 備 考 │
│ │ 終 点 │ │
├─────────┼────────────────┼────────┤
│ │港区浜松町一丁目十一番三十五先 │ │
│ 第一、一五五号 │ │別紙図面のとおり│
│ │港区浜松町一丁目九番二十七先 │ │
└─────────┴────────────────┴────────┘
(説 明)
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第八条第二項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────────
○議長(佐々木義信君) 二案について、理事者の説明を求めます。
〔助役(上田曉郎君)登壇〕
○助役(上田曉郎君) ただいま議題となりました議案第四十一号及び議案第四十二号につきまして、ご説明いたします。
まず、議案第四十一号「特別区道路線の廃止について」でありますが、本案は、汐留土地区画整理事業の施行に伴い、特別区道第百五十八号線及び第千百五十号線の二路線を廃止するものであります。
次に、議案第四十二号「特別区道路線の認定について」でありますが、本案は、汐留土地区画整理事業の施行に伴い、特別区道第千百五十五号線を認定するものであります。
以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご決定くださるようお願いいたします。
○議長(佐々木義信君) 二案につき、お諮りいたします。
○二十四番(きたしろ勝彦君) 二案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。
○議長(佐々木義信君) ただいまの二十四番議員の動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐々木義信君) ご異議なきものと認め、議案第四十一号及び第四十二号は建設常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。
───────────────────────────────
○議長(佐々木義信君) 日程第十三から第二十まではいずれも請願でありますので、一括して議題といたします。
〔内田事務局次長朗読〕
請願十六第十 二号
劣化ウラン兵器禁止に関する請願
請願十六第十 三号 白金台五丁目
公務員住宅跡地とその周辺の環境保全に関する請願
請願十六第十 四号 (仮称)赤坂七丁目
計画分譲マンション新築工事に関する請願
請願十六第十 五号
耐震診断助成制度の一部見直しに関する請願
請願十六第十 六号 港区白金台1丁目住民の住環境および白金小学校の
教育環境維持のため、仮称コンフォート白
金台の計画見直し及び誠意的に対話をするよう指導していただくことを求める請願
請願十六第十 七号 南青山四丁目住宅地での
マンション建設計画にあたって事業主・施工業者に住民と話し合いを
持つよう求める請願
請願十六第十 八号 「
シェーネ白金」の違法建築の撤去を求める請願
請願十六第十 九号 「(仮称)港区麻布十番3丁目計画」新築工事に関する請願
(参 考)
───────────────────────────────
請願十六第十二号
劣化ウラン兵器禁止に関する請願
一 受理番号 第十二号
一 受理年月日 平成十六年七月十五日
一 請願者 港区三田一ノ一一ノ二一ノ七〇四
宮 口 高 枝 ほか一八七名
一 紹介議員 いのくま 正一 北 村 利 明 熊 田 ちづ子
星 野 喬 風 見 利 男 沖 島 えみ子
秋元 ゆきひさ 樋 渡 紀和子 阿 部 浩 子
一 請願の要旨 日本が
劣化ウラン兵器禁止を国内法で定めるとともに、国連総会に禁止決議を提案し、医療
支援、医療技術者育成などの強力と援助を行うよう、政府に対し意見書を提出されたい。
───────────────────────────────
請願十六第十三号
白金台五丁目
公務員住宅跡地とその周辺の環境保全に関する請願
一 受理番号 第十三号
一 受理年月日 平成十六年七月十五日
一 請願者 港区白金台五ノ一三ノ一二
白金台五丁目
公務員住宅跡地を考える会
代表 丸 山 幹 夫 ほか一四七一一名
一 紹介議員 井 筒 宣 弘 きたしろ 勝彦 島 田 幸 雄
岸 田 東 三 森 野 弘司郎 菅 野 弘 一
藤 本 潔 杉本 とよひろ 古 川 伸 一
達 下 まさ子 北 村 利 明 熊 田 ちづ子
沖 島 えみ子 風 見 利 男 いのくま 正一
星 野 喬 矢 野 健一郎 清 水 一 郎
横 山 勝 司 秋元 ゆきひさ 樋 渡 紀和子
なかまえ 由紀 阿 部 浩 子
一 請願の要旨 白金台五丁目
公務員住宅跡地の利用については、国立科学博物館附属自然教育園と周辺の自
然環境に充分配慮した活用がなされるよう関係機関に働きかけられたい。
───────────────────────────────
請願十六第十四号
(仮称)赤坂七丁目
計画分譲マンション新築工事に関する請願
一 受理番号 第十四号
一 受理年月日 平成十六年七月十五日
一 請願者 港区赤坂七ノ七ノ一
赤坂七丁目の住環境を守る会
江 夏 昇 ほか七名
一 紹介議員 島 田 幸 雄 杉 原 としお 菅 野 弘 一
岸 田 東 三 井 筒 宣 弘 森 野 弘司郎
藤 本 潔 達 下 まさ子 杉本 とよひろ
古 川 伸 一 北 村 利 明 いのくま 正一
熊 田 ちづ子 沖 島 えみ子 風 見 利 男
星 野 喬 矢 野 健一郎 横 山 勝 司
清 水 一 郎 樋 渡 紀和子 秋元 ゆきひさ
なかまえ 由紀 阿 部 浩 子
一 請願の要旨 (仮称)赤坂七丁目計画マンション新築工事の事業主に対して、基本設計の見直し及び管理
人の常駐等について、近隣住民との合意形成が整うよう指導されたい。
───────────────────────────────
請願十六第十五号
耐震診断助成制度の一部見直しに関する請願
一 受理番号 第十五号
一 受理年月日 平成十六年七月十五日
一 請願者 港区南青山四ノ一七ノ四九ノ一一〇
南青ハイツ管理組合建築担当理事
菅 原 幸 夫 ほか八名
一 紹介議員 北 村 利 明 いのくま 正一 熊 田 ちづ子
沖 島 えみ子 風 見 利 男 星 野 喬
横 山 勝 司 清 水 一 郎 矢 野 健一郎
樋 渡 紀和子 秋元 ゆきひさ 阿 部 浩 子
一 請願の要旨 建物の規模に関わらず最高一五〇万円までとしている現在の
耐震診断助成制度について、マ
ンションの場合でも、木造戸建と同額の一世帯当たり一〇万円までとされたい。
───────────────────────────────
請願十六第十六号
港区白金台1丁目住民の住環境および白金小学校の
教育環境維持のため、仮称
コンフォート白金台の計画見直し
及び誠意的に対話をするよう指導していただくことを求める請願
一 受理番号 第十六号
一 受理年月日 平成十六年七月十五日
一 請願者 港区白金台一ノ三ノ一四
浅 井 秀 夫 ほか二名
一 紹介議員 杉本 とよひろ 北 村 利 明 熊 田 ちづ子
いのくま 正一 沖 島 えみ子 風 見 利 男
星 野 喬 横 山 勝 司 清 水 一 郎
矢 野 健一郎 秋元 ゆきひさ 樋 渡 紀和子
阿 部 浩 子
一 請願の要旨 白金台一丁目に計画されている(仮称)
コンフォート白金台は、住民の住環境や児童の教育
環境に重大な影響を及ぼす可能性があるため、事業者に対し、計画の見直し及び住民との誠
意ある対話を続けるよう指導されたい。
───────────────────────────────
請願十六第十七号
南青山四丁目住宅地での
マンション建設計画にあたって事業主・施工業者に住民と話し合いを持つよう求める請
願
一 受理番号 第十七号
一 受理年月日 平成十六年七月十五日
一 請願者 港区南青山四ノ五ノ一九
シ ー ル ズ あ ゆ み ほか七名
一 紹介議員 島 田 幸 雄 菅 野 弘 一 森 野 弘司郎
杉本 とよひろ 藤 本 潔 達 下 まさ子
古 川 伸 一 北 村 利 明 いのくま 正一
熊 田 ちづ子 沖 島 えみ子 風 見 利 男
星 野 喬 横 山 勝 司 清 水 一 郎
矢 野 健一郎 秋元 ゆきひさ 樋 渡 紀和子
なかまえ 由紀 阿 部 浩 子
一 請願の要旨 南青山四丁目の
マンション建設計画にあたって、事業主・施工業者に対し、住民と話し合い
を持ち、工事協定書及び建物完成後の運営に関する覚書を取り交わすよう指導されたい。
───────────────────────────────
請願十六第十八号
「
シェーネ白金」の違法建築の撤去を求める請願
一 受理番号 第十八号
一 受理年月日 平成十六年七月十五日
一 請願者 港区白金六ノ一四ノ二四
上 原 美 佐 子 ほか三一六名
一 紹介議員 島 田 幸 雄 菅 野 弘 一 きたしろ 勝彦
森 野 弘司郎 杉本 とよひろ 古 川 伸 一
藤 本 潔 達 下 まさ子 北 村 利 明
いのくま 正一 熊 田 ちづ子 沖 島 えみ子
風 見 利 男 星 野 喬 横 山 勝 司
清 水 一 郎 矢 野 健一郎 秋元 ゆきひさ
樋 渡 紀和子 なかまえ 由紀 阿 部 浩 子
一 請願の要旨 違法建築として工事停止命令を受けている「
シェーネ白金」は、現在もなお鉄骨や足場が放
置さ置をとるよう働きかけられたい。
───────────────────────────────
請願十六第十九号
「(仮称)港区麻布十番3丁目計画」新築工事に関する請願
一 受理番号 第十九号
一 受理年月日 平成十六年七月十五日
一 請願者 港区麻布十番三ノ一一ノ八ノ八〇一
八 十 島 唯 幸 ほか五名
一 紹介議員 北 村 利 明 いのくま 正一 熊 田 ちづ子
沖 島 えみ子 風 見 利 男 星 野 喬
阿 部 浩 子
一 請願の要旨 (仮称)港区麻布十番3丁目計画新築工事について、地域住民の理解が得られる説明会を行
うよう、建築主と設計者を指導されたい。
───────────────────────────────
○議長(佐々木義信君) 請願十六第十二号外七件についてお諮りいたします。
○二十四番(きたしろ勝彦君) 請願八件については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。
○議長(佐々木義信君) ただいまの二十四番議員の動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐々木義信君) ご異議なきものと認め、請願十六第十二号は総務常任委員会に、第十三号から第十九号までは建設常任委員会にそれぞれ審査を付託することに決定いたしました。
以上にて本日の日程は全部終了いたしました。
本日の会議は、これをもって散会いたします。
午後四時二十二分散会...