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  1. 港区議会 2003-03-05
    平成15年3月5日総務常任委員会−03月05日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2024-07-21
    平成15年3月5日総務常任委員会−03月05日平成15年3月5日総務常任委員会  総務常任委員会記録(平成15年第9号) 平成15年3月5日(水) 午後1時00分 開会 場  所    第4委員会室出席委員(9名)  委員長    藤 本  潔  副委員長   沖 島 えみ子  委  員   井 上 しげお     小 斉 太 郎         きたしろ勝 彦     鈴 木 たけし         北 村 利 明     遠 山 高 史         横 山 勝 司 〇欠席委員         な し 〇出席説明員
     助役             上 田 曉 郎  収入役            加 藤  武  政策経営部長         渡 邊 嘉 久    総務課長      小 林  進  区民広報課長         大 友 正 弘    区政情報課長    小柳津  明  企画課長           川 畑 青 史    財政課長      坂 田 直 明  人事課長           武 井 雅 昭  副参事(人事・組織制度担当) 渡 邊 正 信    契約管財課長    小 池 眞喜夫  施設課長           川 田 信 夫  戦略事業推進室長       井 伊 俊 夫    事業推進課長    宮 内 光 雄  副参事(生活安全担当)    篠 原 秀 雄    副収入役      小 菅 信 雄  選挙管理委員会事務局長    平 野 秀 明 〇会議に付した事件  1 審議事項   (1) 議 案 第2号 やすらぎある世界都心・MINATOパートナーズ基金条例   (2) 議 案 第11号 平成14年度港区一般会計補正予算(第3号)   (3) 議 案 第12号 平成14年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)   (4) 議 案 第13号 平成14年度港区介護保険会計補正予算(第2号)   (5) 議 案 第24号 包括外部監査契約の締結について                                 (以上15.2.28付託)   (6) 請 願12第43号 消費税の大増税に反対し、食料品の非課税を求める請願                                   (12.10.11付託)   (7) 請 願13第17号 固定資産税・相続税の大幅軽減を求める区民大会の開催を求める請願                                   (13.9.14付託)   (8) 請 願14第17号 パレスチナ情勢に関して各種国際条約を遵守するようイスラエル政府に要請する旨の意見書の送付についての請願   (9) 請 願14第18号 「公共工事における賃金等を確保する条例」(公契約条例)制定にむけた請願                                 (以上14.9.20付託)   (10)請 願14第24号 環境破壊の「再開発」などへの補助金支出を大幅に見直し、港区の豊かな財政を、福祉・教育・中小企業支援、環境対策など、区民のために活用していただく請願                                   (14.11.28付託)   (11)請 願15第1号 わが国政府に、米国の対イラク戦争反対有事法制の制定をやめるよう申し入れる決議の採択を求める請願   (12)請 願15第2号 政府に「平和の意見書」の提出を求める請願                                 (以上15.2.28付託)   (13)発 案12第18号 地方行政制度と財政問題の調査について                                   (12.10.11付託)                  午後1時00分 開会 ○委員長(藤本潔君) それでは、ただいまから総務常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、遠山委員横山委員にお願いいたします。  監査事務局長が病気のため本日も欠席しておりますので、よろしくお願いします。  本日は、今定例会において新たに付託されました請願2件について、請願代表者から趣旨説明をお受けしたいと思います。請願の趣旨説明の順番は、「請願15第1号」、「請願15第2号」のこの順番で行っていきたいと思います。  この請願の扱いですけれども、私としては、議案がまだかなり残っておりますので、請願者より趣旨説明をお受けして、また日程をもとに戻して議案のほうから審議したいと思うんですけれども、いかがですか。 ○委員(北村利明君) 議案は今日上げると、そういう日程が割り振りされている。請願も請願権並びに請願者が出席されているもとで審議をしたほうがいいんじゃないかと思いますので、説明を受けた後その質疑をぜひしていただきたい。今日しかないのでね。 ○委員長(藤本潔君) 請願2件についてということですね。そういうご意見ですけれども、いかがいたしますか。 ○委員(北村利明君) ほかに日もいっぱいあるなら別だけれども、常任委員会が得られた日にちは今日までなので、時間切れだなんてことはあまりかっこいい話じゃないのでしっかり審議をしていったほうがいいだろうと、最初にね。 ○委員(鈴木たけし君) 議案がまだ残っていますので、やはり議案をまず上げて、その後に請願を審議したらいかがですか、委員長の提案どおり。 ○委員(遠山高史君) 確かに請願者がおいでになっているんですけれども、それでなくても今日中に結論を出すと、きょうは水曜日ですからそう遅くまでできないと。通常でいけば議案審議が先かなというふうに思います。 ○委員(北村利明君) 通常でいけばというけれども、両方の扱いで今まで当委員会は進めてきているわけですよ。したがって、請願代表者の住所を拝見するとそれぞれ遠くから来られているので、やはり請願審議するときまで残っていてもらいたいと、そういう希望をしてもなかなか大変だと思いますので、請願者がしっかりいるもとで審議をすると。したがって、請願の趣旨説明が終わった後に継続してやると。そんなに時間はかからないと思いますよ。 ○委員長(藤本潔君) 運営について、最初から、スタートからご意見が真っ二つに分かれているので委員長は困っているんですが。 ○委員(遠山高史君) 今北村委員のほうから、そう時間もかからないという意見もありましたが、いずれにしても今日議案が残っているということも踏まえて、そのことを頭に入れてやらないと、これが長引いて議案審議ができなければまずいわけで、それも踏まえればやむを得ないんじゃないですか。だから、引き続いて請願の審議をして、ただ、その時間的なことについては十分ご配慮をいただくということで。 ○委員(きたしろ勝彦君) 今北村委員のほうから短時間でという言葉が出ているので、遠山委員もそういう話がありました。審議日は今日一日だけですが、それはそれでやはり来られている方にも一応配慮するという気持ちで、今の言葉を聞いてやむを得ないんじゃないですか。 ○委員長(藤本潔君) 鈴木委員、よろしいですか。 ○委員(鈴木たけし君) 大方の意見となればこれはやむを得ない。 ○委員長(藤本潔君) 大方そういうご意見ですので、新規請願をある程度片をつけてから日程を戻して議案をやって、最後に残りの継続中の請願を扱うと、こういう感じでよろしいですね。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(藤本潔君) それでは、そのようにさせていただきます。     ──────────────────────────────────── ○委員長(藤本潔君) まず、日程を変更いたしまして、「請願15第1号 わが国政府に、米国の対イラク戦争反対有事法制の制定をやめるよう申し入れる決議の採択を求める請願」を議題といたします。  本日請願を出された団体の事務局長さん、北孝夫さんがお見えになっております。請願の趣旨説明をお受けしたいと思います。請願文を書記に朗読させます。     (職員朗読)     ──────────────────────────────────── ○委員長(藤本潔君) 請願を出された団体の事務局長の北孝夫さんがお見えになっております。どうぞ北さん、前のほうにお進みください。 ○請願代表者(北孝夫君) 北と申します。趣旨のポイントは、今読み上げていただいた請願書の中に書かれておりますが、文書にも制限があるので若干補足説明をしたいと思います。  いろんな反対が起きておりますが、我が国の場合は、そこにもありますように独自の立場がある。つまり国際紛争に対し武力で解決しないということを謳っています。戦争放棄の第9条で、これからの世界の軍縮に向かう先駆けとなるような憲法を持っています。その憲法を持っている国の政府が、どうやらアメリカの単独行動でも支持しそうな雰囲気で、小泉首相はちょっとあいまいですが、おそらくそういうふうになるだろうというふうに予測されます。そういうことは一体どういうことなんだろうというふうに思わざるを得ません。  既に小泉首相ブッシュ大統領あてに、若干後ろのほうが違いますが、強く反省するように要請を求めておりますが、そういう意味で、私たちはぜひこの政府に対して港区議会がイラク戦争反対有事法制反対の決議をして政府に進言していただきたいというふうに思っております。  大量破壊兵器ということであれば、これにも書きましたが、例えばこの委員会日程を見ておりましたら、前に出された請願14第17号、イスラエル政府に対する請願が出ているようですけれども、この中身はわかりませんが、おそらくこの題名を読みますと、イスラエルが国際条約を守っていない、そういうところからイスラエルに対する国連決議を全部拒否している。そういうことが問題なんであって、アメリカダブルスタンダードで、イスラエルに対しては目をつむって、ところがイラクに対してはそれを問題にするというようなことで、非常に論理に欠けた行動をとっている。  私はイラクが、湾岸戦争を見てもそうですが、あるいはクルド人に対する虐殺とかいうことで生物化学兵器を使ったという疑いが、これは事実ですが、そういうことは非常によくない、何とかしなきゃいかんというふうにはもちろん思っておりますが、もともとアメリカはイラン・イラク戦争のときに、ホメイニのイラン革命を恐れてフセイン大統領のイラクを支援した。そういうふうになってしまった。オサマ・ビンラディンの場合もそうです。アフガンをめぐる対ソ連に対する決起のときに、これを支援したのはアメリカです。だから、アメリカは自国の当面の利益のためには非常に非論理的な行動をとる、一貫していないということですね。今度の場合でも、国際的な民衆の行動だけじゃなくていろんな国の政府が慎重な行動をとっているときに、要するに決議案がどうあろうがあるまいが戦争をするというふうにはっきりしていると思います。  その理由は今触れませんが、そういうことで例えば有名なアメリカの言語学者、ヒューストン教授がいます。彼なんかアメリカこそテロ国家だというようなことをアメリカの国内で言っているぐらいに、こういう問題についてはいろんな見方があり得ます。あり得ますが、やはり大事なことは、いろんな意見が世界にはあるんだと。いや、国の中にもさまざまな文化や歴史が違っておって、そういうものを尊重していくということが世界平和につながる、友好を深めていくという、そういう視点になるはずなわけです。特にアメリカの場合は多様な民族がおり、そういう多様性を統一していくということの理念、あるいは少数意見を尊重するということも、アメリカデモクラシーアメリカを自由の国というふうに見なされてきた大きな理由の1つだと思うんです。ところが、最近はどうもアメリカはそうではないんだと。アラブ人という顔をしているだけでつかまったり、いろんなことを言うとすぐ非国民とか、そういうことを言うような空気が充満しているようです。  そういうだけに、ぜひこれを、真にアメリカの友人なら小泉首相アメリカに忠告するということは必要だと思います。アメリカの言うとおりに、何でも言うとおりに従っていくのは友人でも何でもない。むしろアメリカの手先と言われても仕方がないということになります。そういう意味で、ぜひ反対して査察を強化し、大量破壊兵器を放棄させるような、そういう国際的な運動に日本も参加するようにしていただく。そのために反対決議をしていただきたい。  もう1つは、請願文の中に書きましたが、有事法制周辺事態法と同じで、一たん何か起これば軍の論理が優先し、例えば周辺事態法のときもそうでしたけれども、各地方自治体に対して建物とか病院とか道路とか、そういうものを強制的に使うというようなことを一方的にやってくることも十分あるわけで、今度の場合はもっとそれが強化されます。  最後に一言申し上げますと、皆さんご存じ司馬遼太郎さんが、戦争のときに日本で本土決戦を迎えるために戦車隊に配置された。そのときに隊長に対して、いよいよ戦争が始まって本土決戦が始まったらたくさんの日本の国民が道路を荷物担いで逃げていく。そのときに我が戦車隊は行動できない。そういう場合どうするんだというふうに聞いたら、隊長がひき殺してもいい、戦うというふうに言ったという有名な言葉があります。戦争というのはそうです。一たん始まれば市民よりも軍事が優先するというのは明らかなんです。そういう意味で、どうしてもこういうことに日本が追い込まれないようにしなければならない。この機を利用して有事法制をつくっていくというふうな暴挙をどうしても食いとめなきゃいけない。そういうためにはいろいろな国民的な世論を。残念ながら私たちの力が足りず、日本の場合はロンドンやニューヨークのような100万人デモではないと、8日にやりますがおそらく何千人だろうと思います。それだけに地方自治体の各議会が強い要望をすることは非常に有意義ではないかというふうに思います。  朝日新聞の28日の報道によりますと、既に東京都では10の議会がイラク戦争反対決議、西東京市なんかに至っては有事法制をやめるように決議をした。その後もっと増えているかもしれませんが、そういうふうに常にそういうところから出てきておりますので、この微妙な時期に、しかも総務常任委員会を何度も開くということは難しくて、しかも継続審議ができないという、そういう状況なのでぜひ今日ご検討いただいて、こういう形で請願に沿った適当なものが出ることを心からお願いして補足説明とします。ありがとうございます。 ○委員長(藤本潔君) 趣旨説明が終わりました。何か請願者にご質問があれば。 ○委員(鈴木たけし君) 本日はご苦労さまでございます。我々としても戦争は決して望むものではないし、平和に解決することが一番最適なんですけれども、前回の中東戦争と言われる戦争は、私の記憶ではイラクがクウェートへ侵攻した、これが発端になったわけです。ですから、やはり今回も我々が懸念するのは、イラクが大量化学兵器、殺害兵器を所有することによってまた同じことが行われるのではなかろうか。イラクの防衛のためであればそれは国連もそんなに各国がイラクに対して査察や何かでもきちんと内容を調査できれば、アメリカだってこんな攻撃をするような態勢をとらなくても済むと思うんです。やはり今おっしゃられたクルド人の化学兵器による大量殺害、こういう実態があったからこそ今国連が調査にも入っているわけです。実際にアメリカが言うようにそういう現実が存在するのかということでやっているわけですから、クウェートの問題なんかに対してはどのようなお考えなのか、その辺の見解だけお聞きしたい。 ○請願代表者(北孝夫君) クウェートの問題は全く意見は同じだと思います。あれは明らかなクウェート侵略。だから、これは非難に値することだし、この点は認めます。イラクの肩をもつ気は全くありません。大量破壊兵器を持っていたら核開発も途中までやっていたに違いないというようなことは、いろんなもので相当出ている。しかし、その後これは破棄したり、隠しているかもしれませんけれども、査察が進むにつれてだんだん、しかも防衛と言われるような200キロも飛ばないような、これはミサイルかと。アメリカが行ったときは、例えば北朝鮮の問題のテポドンとか、そういうようなところではないわけです。戦力ももう半分に落ちていると言われている。それが今度自国が滅びるかもしれないような戦争をあえて起こすかというようなこともあって、いろいろ判断は難しいと思うんです。絶対に再びイラクがやるというふうに見るのは、坊主憎けりゃ袈裟まで憎いみたいな考え方に陥りやすい。  それからもう1つつけ加えますと、だからこそ査察を強化し、国際社会で圧力をかけているから徐々にサダム・フセインは、ミサイルの廃棄は嫌だと言ったけれどもミサイルの廃棄まで手をつけ出したということだと思うんです。おそらくあれは準備に時間がかかるというのは、もしこのほかにアメリカがやった場合にはということで時間をかけているんだろうと私は推測しているんですが、いずれにしても査察を強化し圧力をかけ続ければ、ほとんど大量破壊兵器と言われるものは押さえ込めるだろうと。現にそういう形で押さえ込んでいる。かつてのものはかなり、若干隠しているかもしれませんけれども、そのことの疑いを、私は全部ないとは思いませんけれども、やっぱりそういうことによって平和的にいけるのではないか。それを武力でやったら、それのむしろ反動的な結果が恐ろしいというふうに思います。 ○委員長(藤本潔君) ほかにご質問は。 ○委員(北村利明君) 1点だけね。ただいまの請願は、2本分けて考えても結果的にはリンクする内容だと思います。しかし、議会で意見書を上げる場合、1つは米国の対イラク戦争に反対するということですね。これは我々、平和憲法のもとで日本国民としての恩恵を憲法のもとで受けているわけです。そういう点から、日本国民であるならばそれぞれ心の中でいろんな意見を持つことは自由でしょうけれども、少なくとも最高法規の憲法に沿った態度をとるのが社会でもあり、ましてや議会制民主主義をとっている議会の重要な役割。  それで、私たちも職につくときに日本国憲法を守りという宣誓までして仕事をするという、そういうようなきつい平和に対する枠組みを我々は持っていると。これは誇りにしていい内容だと思うんです。したがって、この対イラクとの関係と、またちょっと飛躍しますけれども、有事法制化と別立ての意見書として上げることについては何ら異存はありませんね。1本でなきゃだめなんだと。その辺の確認を請願者の意思を。 ○請願代表者(北孝夫君) 今度の場合は統一地方選挙とかありますね、そういうことがありまして2つにしてということが。結局リンクしていますから1本の請願にしたんですが、これは分けて意見を述べられることについては構いません。 ○委員(北村利明君) あとは論議の中でね。 ○委員長(藤本潔君) よろしいですか。それでは、ありがとうございました。  次に「請願15第2号 政府に「平和の意見書」の提出を求める請願」を議題といたします。      (職員朗読)     ──────────────────────────────────── ○委員長(藤本潔君) 本日は深尾みち子さんがお見えになっておりますので、請願趣旨説明をお受けしたいと思います。深尾さん、どうぞ前のほうにおこしください。 ○請願代表者深尾みち子君) 私はネットワーク『地球村』という環境と平和のNGOのネットワーク『地球村』たま・府中を代表しております深尾みち子と申します。  このたびこういう機会をお与えいただきましてとても感謝しております。よかったら資料を回覧していただきたいんですが。 ○委員長(藤本潔君) 部数がないので回覧ということで、回してください。 ○請願代表者深尾みち子君) 今ネットワーク『地球村』というのは、日本中に私のように地域に地球村というのが大体200近くございまして、私たちの200の地域の地球村が各日本中の市区町村に同じようなお願いをさせていただいております。今ご回覧をいただいている中で、請願、陳情を含めまして2,000以上のところに今現在出しておりまして、今29が採択していただきました。これから3月議会に向けていろいろと今度は決まってくると思うんですけれども、同じようなそういうことで仲間の人たちがいっぱい日本中にいるということです。そしてそういうことが各議会から政府のほうに上がっていくことによって、みんなの気持ちが1つになって戦争が回避できるんじゃないかなということでさせていただいております。  私も幾つかの市と区にこのお願いをしていく活動の中で、平和ということにすごく考えさせられました。何で有史以来、人間というのは平和と幸せを望んでいるのに、何でいまだにかなえられないのかなと思いました。そのときに自分の中で気がついたことは、私の心の中にも対立というのがあるかなというふうに思いました。それはやっぱり競争したりとか、争いをしたりとか、人と比較をしてみたりとか、それから自分の意見を人に押しつけてみたりとか、そういうようなことが自分の中にあるんです。そして、それが拡大の形で国と国との諍いというものがあるのかなと思いました。  そういうふうに考えていく中で、でも、私の中にそういう気持ちはあるけれどもほんとうに平和を望んでいる気持ちもあるんだということは、人の心の中には必ず平和と幸せを求める気持ちがある。そして、そこのところを共に考えていくということをしたときに、きっと私たち共通の思いというのがかなえられるんじゃないだろうか。そんな思いでお願いをしております。  これが私たちのネットワークの中でされてきた、今現在、今日朝、ホームページから打ち出してきました現在の数です。そしてもう1つ、このような文章をお渡ししておきますが、それは1月にネットワーク『地球村』のメンバーである20代の男性が、1月にイラクに行ってきました。それで、その中で出会ったことを童話風にしているものを添付させていただきましたので、後でご一読いただければ、これは実際にあったことですのでぜひ一読していただきたいなと思います。  そういう中で、話が戻りますけれども、みんなの心の中に必ず平和と幸せを望んでおりますので、そこのところを伝えていったら必ずなるんじゃないか。そして、そう思ったときに、自分はここでお願いするということとともに、自分の心の中にも対立というのをなくしていくことを誓おうと思います。よろしくお願いいたします。こういうチャンスを与えていただきましてありがとうございます。 ○委員長(藤本潔君) 趣旨説明は終わりました。請願者にご質問のある方はどうぞ。 ○委員(鈴木たけし君) 本日はご苦労さまです。この趣旨の中に、日本が中立国としてと書かれている。世界の中立国というとよくスイスが中立国と言われているんです。スイスは、仮に戦いが始まった場合、半数の国民が軍隊に入るというようなことをご存じありますか。そういうことで、平和というものは、そういう自分の国を守ることによって維持されるということも必要ですので。  日本は過去に手痛いを敗戦を喫します。その敗戦からこんな経済大国に生まれ変わった。そういう中で、我々もこれからはとにかく平和に徹するということで平和憲法と称される現在の憲法があるわけですけれども、港区も「平和都市宣言」ということで宣言を出しております。そういう点では、やはりこの争いを回避すべく努力することにはやぶさかではない。  ただ、やはり日本では、おとといですか、一触即発のような状況にあるということも現実ですよね。日本人が拉致され、そしてこれは国家が国民の生命、財産を守るということに徹していればこういう事態は起こらなかったんだろうと。しかし、やはりどこかに日本人を守る意思が欠如したのでこういう犠牲者が出て、けさのテレビ報道ですと、横田めぐみさんのご両親を代表とする会がアメリカへ行って国会議員にも今日はまたお会いして陳情するそうですけれども、マスコミがアメリカにいる間の記録をとって、また後日放送するようなことが報じられておりましたけれども、やはりそういう平和を維持するということには国民のなみなみならぬ努力が必要だということ、それとやはり国家が国民を守る、また前にも書いてある国連の決議に基づかない、国連というのはそういう世界の平和を維持するために国連というものが協力し合って統一していこうということで結成されているわけですから、そういう点では我々も国連の決議があって、やはりこのままでは地球上で大きな犠牲者が出る、そんなときに初めてその国に対して権力といいますか力といいますか、その国に対するそういう災害をもたらす国に対して国連として何らかの方針をとらなきゃならない、そういうのが現実だろうと思いますので、今の時点で我々としてもこういう中東関係、それからお隣の北朝鮮にしても、日本として何ができるのかということが一番問題だろうと思うんです。  ですから、この請願については、平和の意見書ということでございまして、我々としてもこれには大の賛成でありますけれども、その状況をきちんと把握しなきゃならないということがありますのでしばしの時間が必要かなと、そのように思いますので、ご理解をいただければ大変ありがたい、そのように思います。
    ○委員長(藤本潔君) よろしいですか。ありがとうございました。  それでは、先ほど申しましたように1件ずつ審議をしていきたいと思います。まず、「請願15第1号」についてです。どうぞ。 ○委員(北村利明君) イラク戦争に反対し、有事法制の制定を求めるよう申し入れると、その旨の決議を上げていただきたいという請願です。先ほども私、発言の中で述べたわけですけれども、イラク戦争に反対する世論というのは、先週は毎日新聞の世論調査では70%、その前の週でしたか、朝日新聞の世論調査で、80%の国民がイラク戦争に反対するという姿勢を明確にしているということが、それぞれの新聞社の調査の中でも明らかになっているわけです。  これは当然のことといえば当然なわけで、先ほども言ったわけですけれども、私たちは日本国憲法のもとで生活していると。いかなる国際間の紛争も武力によって解決することを、これは永久に放棄するということで、ないしは一般的には平和憲法と言われていますけれども、戦争で物事を解決するんじゃなくていろんなチャンネルを使った話し合い、また武力による制裁ではなく経済的な平和的な制裁という言い方が正しいかどうかは別にして、武力以外のあれで問題を解決していくというのが日本の国是としても明確にされているわけです。  それとあわせて、今自民党の鈴木委員からも発言がありましたけれども、港区の平和都市宣言、この中では戦争を回避する、唯一の被爆国としてということで、非常に格調の高い、また内容の伴った港区としての平和都市宣言が出され、パンフレット等々に、区の出版物すべてに平和都市宣言の内容が織り込まれている。織り込まれているということは、区民に対して港区が平和都市宣言を持っているんだよと、それはこういう精神で宣言をしているんだよということを、いつどのような場面でも胸の中におさめるというか、されていくという行政の責務を果たしていると思うんです。  したがって、私はイラク戦争に反対するということについては、これはできればじゃなく全会一致で意見書を、この文案については正副にゆだねますけれども、意見書を持ち上げることについては何人も反対する立場には置かれていないだろうと。むしろ意見書を積極的に上げるという点での立場こそ我々議会制民主主義をとっている委員会に付託されている、委員会としての重要な役割、今の時点での役割だろうと思いますので、ぜひこのイラク戦争の部分については意見書を上げるようにしていただきたいと思います。  それと、2点目の有事法制の問題については、これは今までも平成14年の第1回定例会、また平成14年の第3回定例会で、私ども日本共産党から有事法制関連法案、これに対する意見書を求めるようにしているわけですけれども、残念なことにこれについては前回皆さんの理解をいただけなくて、それでまだ日の目を見ていないと。したがって、これは多数をもって今回の有事法制の関係の意見書を、私としては上げていただきたいけれども、今までの経過から見ると、他の会派の方たちの同意を得るのは非常に難しさもあるんじゃないのかなと思いますので、その辺については、率直にそれぞれの会派のご意見を伺う中で当委員会としての結論を出していただきたいというふうに思います。  したがって、米国の対イラク戦争に反対するという決議については、緊急性もありますので早急に意見書をまとめて、今議会、議長のもとでの動きを見ると、6日の日に本会議が開かれる方向で今各会派の調整が進んでいるというふうに私は理解していますので、今日の委員会でまとめて6日の日の本会議で意見書を採択するようにぜひお願いしたい、そのような方向で扱っていただきたいというふうに思います。 ○委員長(藤本潔君) ほかにご意見どうぞ。 ○委員(井上しげお君) 今北さんのお話を伺って、平和への願いへの思いは伝わってまいりましたところですけれども、気になっているところは、まず一番大きな部分は、請願事項の中で、では、イラクに対しては何を申し入れるのかという部分です。アメリカに対しては言うと。日本の国に対しても言うと。しかし、イラクに対しては何を言うのか。そして、イラクに対して日本ができることは何なのか、アメリカに対して日本ができることは何なのかという部分がちょっと欠けているのかなと。私はけんか両成敗というのは基本的な概念だと思っているので、片方だけに言うというのはあまり好きではないわけです。  もう1つ、請願理由の部分なんですけれども、真ん中に、たとえイラクに大量破壊兵器生物化学兵器保有の疑いがあるという部分ですけれども、これは保有はまずしているわけです、疑いではない。疑いというふうになっているんですけれども、それを使うおそれがあるかどうかというほうがもっと大きな問題があると思うわけです。  確かに大国アメリカをはじめフランス、イギリス、中国、みんな持っていますが、これはある程度意識が高くて使わないという、持っていてもそれを抑止力として使っているという大前提があるという、ここは大きく理由としてあると思うんです、この問題を議論する上においては。ですから、そこの部分で、では、イラクが仮に持っていたとしても、それが使われないために日本はどうしたらいいのかという部分の理由、補足説明があればもう少し私も北さんのご意見をお聞きしたかったなと思っているところであります。これは私の意見ですが、ただ、思いの部分はわかるわけです。ただ、そこの部分をもう少し。  それと、あとアメリカに忠告すべきという部分、これも先ほどフランスは友人として忠告をしたと。それはすごくよくわかることなんですが、まず、私はアメリカは日本のことを友人として見ているかというと、私はそれはあまり友人として見られていないだろうなと思っているんです。そこにおいて少しアメリカに忠告するというときに、日本はどういうふうにできるのかということがもう少し具体的に補足説明があればなと思ったところです。  ただ、そのほかの部分で、イラク戦争への反対というのは、これは日本の国民が皆さん思っていることで、平和的な解決を望んでいるという部分の思いは酌んではおりますが、私もとりとめもなくなってしまいました、もう少し整理してから。 ○委員(北村利明君) 私は意見書をまとめる段階で、今の井上委員のイラクに対して何を言えばいいんだとかいうこと。今イラクに対して国際的に強く求めているのは積極的な開示ですよね。それで、隠し事なく査察にしっかり応じなさいということで、イラクも段階的ですけれどもそれを認めて応じてきていると。なおかつ国連での今の質疑、また国連への報告でまだ十分じゃないという側面は十分ありますよ。したがって、アメリカがいいんだとかイラクがいいんだとかという意見書じゃないと思っている。あくまでも戦争で物事を解決しないということ。  それと同時に、アメリカに物を言うならばイラクに対して何を言うのかという点では、イラクがもっと積極的に国際的な疑惑、疑問に対して積極的に情報を開示し、査察にしっかりもっともっと応じていくということで意見書の中で述べていけば、それは井上委員の疑問は解決できるのかなという点なんです。  それともう1つは、アメリカが日本を友人と見ているかどうかというのは、これは私は友人以上の関係をアメリカは日本に求めてきていると。また、求めた1つの手立てが日米安保条約、それに基づく地位協定。いわゆる友人以下の目下の同盟者として日本を、これは私の感覚ですよ、目下の同盟者としての扱いを日本に求めてきている。したがって、アメリカが戦争準備をしているんだから日本もイージス艦を送れとか、タイから運び出す軍事物資を輸送する自衛官を出せとか、そういうことで軍事的な問題、また経済的な問題で日本に求めてきているものがアメリカは多くある。だから、友人なのかどうなのかという問題は、これは確かにいろいろ疑問のあるところですよ。しかし、少なくとも国際間の関係では、日米安保条約でしっかりと協定が結ばれ、それに基づく地位協定までつくられると、そういうような状況もありますので、その辺は今後大いに論議していく内容だと思いますけれども、戦争に対する抑止力、それを増大していくために戦争で解決していくのは愚の骨頂ですよ。したがって、戦争を回避するための決議をしっかり求めるということでは、あなたも同意できるのではないのかなというふうに、私は今話を聞いて意を強くしました。 ○委員(遠山高史君) これは各党でいろんな基本的な政策にかかわる、あまり深く議論していくとこれはまとまらなくなります。1点は、イラクに対する戦争というか、それを回避するための最大限の外交努力をするということ、またイラクについても、国連の査察を完全に遵守すること、この辺を盛り込んだ意見書というか決議案というか、これは何とか各会派でまとまるんではないか。  それで、有事法制については、これは各会派の意見があまりにも隔たりが大きいのでこれは議論をしてもまとまらない。ですから、イラクについての意見書になるのかな決議案になるのかな、それは案文のすり合わせをしながら各会派まとまるなら私は出せばいいと思いますよ。 ○委員長(藤本潔君) そういうことになりますとこの請願の扱い自体の。 ○委員(北村利明君) 請願の趣旨を良としてという格好にして。それとも分けてもいいんだよ。 ○委員(遠山高史君) 後半はちょっとのれないわけで、前半についても必ずしもこのとおりじゃないけれども、ただ、戦争は回避したいなという思いはみんな一緒なんだから、この請願の扱いについてはどうするのかと、これはちょっと考えなきゃいけませんけれども。ただ、今の意見書なり決議案を出すということについては、文案をすり合わせればできるんではないかなというふうに思います。 ○委員(小斉太郎君) 今意見書を出すか出さないかみたいな話になっているので、私なりの意見を申し上げておきたいと思うんですが、実は今議題にはなっていませんけれども、私たちは請願の第1号は紹介議員になっていないんですよ。第2号は紹介議員にならせていただいている。ここの大きな違いを説明すると、私どもの立場をわかっていただけるのかなと思いますのでお話しするんですが、ちょっと議題にはのぼっていませんが、第2号のほうの請願のポイントは、国連決議に基づかない軍事行動に日本は賛意を示すべきではない、ここの部分なんですね。単にイラクに戦争をしかけることを反対だということではなくて、国際社会の合意のもとであればやむを得ないこともあり得るんだということなんだと思うんです。  戦争自体私は反対ですけれども、日本国憲法も自国の戦争放棄はうたっておりますけれども、その裏側には、第2次世界大戦後、国連という大きな枠組みの中で日本が役割を果たしていくんだと。要は国連の軍事行動そのものを日本国憲法が私は縛っているわけじゃないと思うんです。ですから、90年のイラクのクウェート侵攻のときは、国連で一致をして決議をしたというような経緯もありますし、単に反対ということではなくて、日本として国連を中心とした国際社会の一員として役割を果たしていくんだということを、きちんとうたうべきだというふうに思うんです。  ドイツやフランスも、イラク攻撃そのものを反対しているというよりもアメリカが単独で強引に事を進めてしまうことに懸念を表明しているわけで、まずは査察を継続、強化しようと。その次の段階は次の段階で考えるということを言っているわけで、私は非常にドイツやフランスの姿勢は個人的には支持しているんですけれども、そういうふうに私どもは考えておりますので、同じような趣旨の請願であったにしては、紹介議員になるかならないか立場が分かれたということでございます。ですから、単にイラク攻撃反対ですよ、戦争するのは反対ですよという短絡的な決議はすべきではないし、私ども区議会ですから区政に関して区民の付託を得ているわけで、その辺の文言は非常に慎重になるべきだというふうに思っております。 ○委員(井上しげお君) 先ほどしり切れとんぼになったというのは、言うべきか言わないべきかと悩んだわけなんですけれども、これは私の勝手な予測ということにしておいていただきたいんですが、3月14日、アメリカは勝手にやるだろうと思っているわけです。今回議会が18日まであるわけで、先ほど北村委員も、アメリカがいいとか悪いの問題ではないというふうなご発言がありまして、私もそのとおりだと思うんです。一日本人としては戦争反対というんですけれども、では、アメリカに友人の立場で忠告したからといって聞くものでもないだろうし、事は進むだろうなという予測をしている限りにおいて、請願を採択するというよりは慎重な審議が必要かなというふうに思います。 ○委員(鈴木たけし君) 私はこの請願については賛意を表明しかねるということでございます。やはりイラクが国連の査察を全面的に受け入れる。今世界が疑惑を持っている化学兵器であるとか、そういうものをイラク政府は小出しにしているわけですね。ミサイルも距離はそんな国内防御のためのミサイルでございますと言いながら、それを実際に160キロということで制限されてしまったらそれをオーバーする。けさの報道だと17基ですかね、きのう3基ミサイルを破棄して17基破棄したという報道があった。そのほかに化学兵器がある。イラク政府はないということを言っているんだけれども、アメリカの主張によると化学兵器は必ずまだ破棄されていないであるんだと。それは要するに先ほども言ったように、やはり過去にそういうものを使って、海外だけじゃなくて国内の国民までそういう兵器を使って殺戮をしたと、そういう経緯があるから国連もアメリカもこれ以上犠牲者を出したくないという点でやった。現にイラクのフセイン大統領ですか、イラクはアメリカを打ち負かすまで頑張るんだというような声明をテレビの前で正々堂々と、その通訳した言葉でいくと、とにかくアメリカを全部負かすということでやっていますので、私はここで今こういう状況の中でこの請願には賛意を表しかねます。 ○委員(遠山高史君) 請願者は待っているわけだから結論も出さなきゃいけないし、ちょっと休憩してすり合わせをしてできるものならやると。調整ができるのか、できたら私がさっき言ったような形での意見書なら意見書を、イラクの問題に関しては出せるんじゃないかなと、文言を調整すれば。だから、この2本目のことについても、これはどうするのか、文言の修正でできるのかできないのか、これはちょっと調整したらどうなんですか。長引かせないで早く結論を出したほうがいいと思いますよ。ですから、ちょっと休憩をしてちょっと打ち合わせをする時間だけもらってやったらどうでしょうか。 ○委員(きたしろ勝彦君) 今この場所でとりあえず言っておかなきゃいけない。今イラク戦争というか、戦争だけのことを言っているんだけども、それ以前にある国連決議案ということの前提があってこういう動きになってきているということも押さえておかなきゃいけないと思います。だれしもが戦争に賛成するという人はいないと思います。ただ、日本は国際社会の中で、イラクと北朝鮮との関係もあるものですから、やはり私たちは自分たちの国を守るという立場が必要じゃないのかなという思いを持っています。だから、この請願2つ同じような扱いの中で、もし戦争は嫌ですよという形ならばまだのれる可能性もあるけれども、基本的には私は2つともNOだと。 ○委員(北村利明君) 今遠山委員からも休憩云々と。まだ動議まで至っていないから論議が進んでいるんだけれども、請願を採択して意見書を上げるという方法もあるし、請願の趣旨を理解してそれで意見書だけを先に上げていくということも、今までやってきた前例はあるだろうと。その辺も含めて調整したいということなんでしょう、遠山委員のほうでは。その辺で委員長、ちゃんと休憩なら休憩を諮ってください。 ○委員長(藤本潔君) それでは、動議として受けていいですね。では、休憩動議が出たので休憩してよろしいですか。  では、休憩いたします。                  午後1時58分 休憩                  午後2時15分 再開 ○委員長(藤本潔君) それでは、総務常任委員会を再開いたします。  請願審議について、皆さんにお諮り、またご了解をいただきたいと思います。  我が港区はいわゆる「平和都市宣言」を早期に宣言している区でもあり、平和に対する思いというのは人一倍強いと自負している皆さま方だと委員長は感じております。今回この2請願については、請願の趣旨をよく酌み取り、意見書を提出することを前提として、2請願については今期継続というような扱いということでよろしいですか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(藤本潔君) それでは、ご了解を得ましたので正式に「請願15第1号 わが国政府に、米国の対イラク戦争反対有事法制の制定をやめるよう申し入れる決議の採択を求める請願」につきましては、今期継続ということでよろしいですね。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(藤本潔君) 「請願15第1号」は今期継続となりました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(藤本潔君) 次に「請願15第2号 政府に「平和の意見書」の提出を求める請願」についても、今期継続ということでよろしいですね。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(藤本潔君) 「請願15第2号」についても、今期継続となりました。  どうも大変ご苦労さまでございました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(藤本潔君) それでは、日程をもとに戻しまして議案の審議に入りたいと思います。「議案第2号 やすらぎある世界都心・MINATOパートナーズ基金条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ○事業推進課長(宮内光雄君) ただいま議題となりました「議案第2号 やすらぎある世界都心・MINATOパートナーズ基金条例」について、提案の補足説明をさせていただきます。  本案は、やすらぎある世界都心・MINATOパートナーズ基金を設置するため提案させていただくものでございます。議案をお開きください。  まず、設置でございます。第1条 区民、事業者等からの寄付金を活用し、NPOが自主的に行う公益活動に対する助成、その他寄付の趣旨に沿った事業を推進し、もって、やすらぎある世界都心・MINATOの実現を図るため、やすらぎある世界都心・MINATOパートナーズ基金を設置する。  区の事業やNPOの実施する公益活動の促進を目的とした寄付金の受け皿として基金を設置し、区民、企業が資金提供という形態で公共公益活動に協力できる仕組みをつくってまいります。  定義でございます。第2条 この条例においてNPOとは、特定非営利活動促進法の規定に基づき設立された特定非営利活動法人及び公益活動を目的とする団体で、次のいずれにも該当しないものとする。 1.宗教活動及び政治活動を主な目的とするもの。 2.暴力団、または暴力団もしくはその構成員の統制下にあるもの。 3.特定の個人または団体の利益の増進を目的とするもの。  特定の個人、団体の利益ではなく、不特定多数の者の利益の増進を目的とする上で必要な制限を設けるものでございます。  積立額。第3条 基金として積み立てる額は、毎年度港区一般会計歳入歳出予算で定める次の額とする。 1.区民、事業者等から寄付された額。 2.区長が必要と認める額。  積立額は予算で定めます。この内容は寄付された額が基本になります。区長が必要と認める額も規定いたします。  運用益金の処理でございます。第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に繰り入れるものとする。利子の繰り入れについて定めております。  処分。第5条 基金は、第1条に定める目的を達成するために必要な場合は、その全部、または一部を処分することができる。これは処分について定めております。  委任。第6条 この条例の施行について必要な事項は区長が定める。委任について定めております。  今後、助成に関する要綱を定める予定でございます。  付則。この条例は、平成15年4月1日から施行するということで、15年4月1日から施行させていただく。  補足説明は以上でございます。よろしくご審議の上ご決定くださるようお願い申し上げます。 ○委員長(藤本潔君) 説明は終わりました。ご質問をどうぞ。 ○委員(北村利明君) 幾つかあるんだけれども、1つは、条例の中身はそのままで表題を変えるという、表題を変える修正権は議会にあるやなし、その辺をちょっと聞きたいんだけれども。 ○総務課長(小林進君) 表題について、修正を加えることは可能でございます。 ○委員(北村利明君) 表題を変えると前条例がなくなってしまうので、できないという解釈がかつて行政サイドから出されたことがあるんだけれども、それは公式の場でじゃない。今回表題を変えて、それで修正し、出すということは何ら問題ないということですね、その辺の確認。 ○戦略事業推進室長(井伊俊夫君) 事業の所管の立場で言いますと、表題を変えるということが、条例をつくる趣旨、要するに修正の範囲かどうかということだと思うんですが、基本的なところが変わってしまえば修正の範囲を逸脱するので新しい条例の制定になるんじゃないかという気もいたしますので、「やすらぎある世界都心・MINATO」という言葉がこの条例のポイントを占めるという認識の上に立っていますので、修正の範囲というものでありますとちょっと微妙な問題があるんじゃないかという気はいたします。 ○委員(北村利明君) そこで、そういうような見解を言ったんだけれども、「やすらぎある世界都心」というのは具体的にどういうものを指しますか。今の答弁だとそうなる。いわゆる設置目的に沿ったNPOが自主的に行う公益活動に対し助成云々という内容は変わらない。したがって、いわゆる条文はそのままで表題だけ変えることについてはという問いかけを私はあえてしているわけです。  それと、やすらぎある世界都心云々という発言を今あなたはしてしまっているんだけれども、これは根幹にかかわる内容よ。これは命名に携わった人たちの意識の問題じゃないでしょうか。 ○戦略事業推進室長(井伊俊夫君) これも事業の所管部としての考え方ですが、「やすらぎある世界都心・MINATO」というこのイメージは、議決をいただいている第3次港区基本構想で言う将来像で、やすらぎある世界都心・MINATOを実現すると、こういうふうになっておりますので、その定義は基本構想の中にきちっと書いてありますが、それを実現するための1つのシステムづくりという意味ですので、重要な名称だというふうに考えております。 ○委員(北村利明君) これ議長の手元でしっかりこの「やすらぎある世界都心」、ローマ字も入れて「MINATOパートナーズ」、ここまでを別の名称に変える場合、条例全体に影響してしまうものなのかどうかというのを、今までの実例も含めて、港区議会での実例等は私には記憶がありません、場合によっては行政機関等に問い合わせをしてやっていただきたいと。  というのは、今国でさえ片仮名文字とか、そういうものはできるだけ公の文書から変えていこうというような時代に入ってきているわけです。「やすらぎある世界都心」というのは定義づけされているというけれども、その定義たるやまことに抽象的な定義であって具体性に乏しい定義だというのが、当委員会での共通した意見として出されてきているわけです、基本構想を論議したときにね。そういうようなのを踏まえて言うならば、あえて議会に挑戦するような、議会の論議に水をかけるようなこういう名称というのはいかがなものなのかという気持ちが私はあるんですよ。これは私だけじゃないと思う。したがって、この表題を、設置並びにその後の目的等々に触れない範囲で名称を変えることが可能なのかどうかということは、しっかり議会側としても持って質疑を展開していったほうがいいと思いますので、ぜひ措置を講じていただきたい。 ○委員(小斉太郎君) 私も基本構想を審議した中で結果的に反対の立場をとったんですが、「やすらぎある世界都心・MINATO」って何なんだと再三再四にわたり質疑をしてきたつもりなんですが、明確な説明が得られなかったということが反対の理由の1つでもあったわけです。まだ議論されていませんけれども、パートナーズ基金そのものについてなんですけれども、必要性だとかその意義、そういうものについて全面的に否定するわけじゃないんですけれども、やはり条例の名称にこういう私なりに、私だけじゃないと思うんですが、あいまいな抽象的な理念みたいなものがかぶさることがほんとうにいいのかどうかと。実は北村委員が先におっしゃいましたけれども、私もその点について正していきたいというふうに実は思っていたわけでございまして、変えられるものであれば、1つの一般的な名称でその基金を設置するんだったら設置してもいいんじゃないか。趣旨は大きく変わるものじゃないというふうに私は思っております。 ○委員(横山勝司君) それは確かに「やすらぎある世界都心・MINATO」というのは基本構想に出ていたね。理事者のほうから言わせれば、それは1つのうたい文句だと、こういう気持ちがあると思うけれども、果たして条例化したときに、別にやすらぎある世界都心じゃなくても、そんな言葉入れたって入れなくたっていいと思うんだね。要は「やすらぎある世界都心」というのは港の形容詞でしょう。だから、形容詞なんだから形容詞なんかなくしたって千代田、港というのが生きていればいいので、言葉になるんだから。  むしろそういった「MINATO」というのも、これもローマ字で書くなんていうのは、条例の中でローマ字を使うというのは私はどうかなという気がするんだけれども、やっぱり平仮名で「みなと」と書いたほうがいいと思うんだけれども、「みなとパートナーズ基金条例」でいいと思うんだよ。そのほうがすっきりしていいと思うんだけどね。だから、あんまり条例のお題目というのはそんなに長くないほうがいいよ、文章化したときに。みなとパートナーズ基金条例でわからないかな。あとそのままでいいんだからね。 ○委員(北村利明君) 世界都心まで削除してやれば私はいいと思う。 ○委員(横山勝司君) 北村委員がこれを言うなと思ったんだ、私もおかしいなと思っているんだから。 ○委員(北村利明君) さっき根幹にかかわるなんて言うから、あれ、何が根幹にかかわるのかなと思ってびっくりしたのでね。修正しましょうよ。 ○委員(横山勝司君) どう、皆さん。 ○委員(きたしろ勝彦君) 基本構想審議のときに小斉委員がおっしゃいましたけれども、抽象的な外来語があまりにも多過ぎるということの中で、我々としては最大限譲歩でグローバルスタンダードを修正をした上で賛成に回った経緯があるわけです。世界都心だとか、いろいろなことを基本構想の中で言われ続けたわけでしょう。それも皆さんご存じだと思うんです。それをあえてまたそういう問題があるという発言、審議の中でいろんな言葉が出てきた中で、改めてまた「やすらぎある世界都心」というのを続ける必要があるのかなというふうに正直な話思うわけです。今横山委員が言ったような平仮名の「みなとパートナーズ基金条例」で改称することでも、中身は変わらないと私は思うんですけどね。 ○委員(北村利明君) したがって、中身は変わらないという共通認識があれば先ほどの名称を変えてもいいということだから、中身は変わらないということをこの委員会で確認しておけばそれで済む話だ、問い合わせをしなくても。そういうことでちょっと修正を。 ○委員(鈴木たけし君) 私どもは基本構想がこういう名称で決定されているんだと。それに従ってこういう名称をつけてきたんだろうと思うので、名称がどうであれ確かに長ったらしいと言えば長ったらしい。しかし、1つの理想を掲げるという面では私は特に問題なしと、このように考えております。 ○委員(遠山高史君) 私は基本構想に賛成する立場から申し上げますと、趣旨としては私はこれでいいと思うんですよ。ただ、横山委員が言われたように区民にわかりにくいと、簡単にしたほうがいいよと、こういう意味なら私はいいと思います。 ○委員(北村利明君) したがって、委員長、大方がそういう考え方なので修正をしっかりすると。 ○委員長(藤本潔君) では、大方皆さんのご意見ですので、あと、まだ質問があるということで、質問をお受けした後、この議案については若干保留にして、修正案をつくって修正動議を出してもらって趣旨説明と、こういう順番でやっていかないと。議案ですからね。そういう形でまた再度議題としてきちっとすると。では、残りの質問のある方はどうぞ。 ○委員(北村利明君) 設置の中で、寄付の趣旨に沿った事業を推進しという記載があるんだけれども、寄付の趣旨に沿ったと。この趣旨はこの条例上どこで読み取ることができますか、ちょっと教えてください。 ○事業推進課長(宮内光雄君) 北村委員のご質問にお答えいたします。寄付者の意向が寄付を申し出たときに示されますので、その趣旨に沿った形で事業を実施します。条例の中でその趣旨の内容まで定めているものではございません。  それから、条例提案した側として財源についてご議論がございましたので、私なりの意見を述べさせていただきますと、これからはやはり寄付を集めて回らなきゃいけない場面もあろうかなと。そういったときにこういう……。 ○委員(北村利明君) あなたの思いのたけを述べろと言ったんじゃなく、いわゆる寄付の趣旨に沿った事業と。趣旨とは条例上どこで読み取れるかと。 ○事業推進課長(宮内光雄君) 条例上は読み取れません。 ○委員(北村利明君) 読み取れないということね、そういう答弁があった。  その中で助成、その他寄付の趣旨に沿ったということで、寄付するときにしかじかこういうことに使ってもらいたいんだということで沿った使い方をする分には、基金の取り崩しも可能ということだよね。それと、条例に基づく趣旨とはどういうことを具体的に言われていますか、考えていますか。寄付を集める場面とか、そういうことじゃない。  それと、私はなかなか難しいととらえているんだけれども、目的外寄付を受けるときはかなり厳しい規制があるわけだ。それで、寄付のときは目的に沿った寄付が基本になるわけです。その辺も含めて、それらの条例なり法律との整合性はどうなのかという問題ね。  したがって、私は設置の中で述べている「助成その他寄付の趣旨に沿った」と。この趣旨なるものが非常にあいまいで、そのときの恣意的な判断もここに入ってくる危険性があるのではないかという心配をちょっとするんだけれども、その辺の心配をなくすためにどのような案を練っているのか。委任すなわち規則、それをつくっていたら示していただきたい。
    事業推進課長(宮内光雄君) NPO活動へ助成するための助成要綱を今後つくる予定でおりまして、その内容について区民にお示しをして使っていくというふうな形になります。 ○委員(北村利明君) したがって、要綱をつくっていくと、要綱で区長に委任すると。その要綱案はつくっていないんですか。 ○事業推進課長(宮内光雄君) 要綱のたたき台程度のものはつくっておりますが、今現在NPOとの共同懇談会が開催されておりまして、そこの中で条例が通った後に、要綱案の内容を示して議論をしながら助成要綱を策定していきたいというふうに考えておりますので、現段階では事務当局のたたき台という程度しかございません。 ○委員(北村利明君) 少なくとも条例をこういう形で提案してきたんだから、事務当局のたたき台にしてもたたき台を明らかにしていただきたいということ。その後何とかをつくって、そこで事務局案を説明してたたき台にしていきたいと。その何とかはこの条例上どこに定めていますか、何とかをつくるというのは。聞き取れないから今何とかという言い方をしているんだよ。 ○事業推進課長(宮内光雄君) この条例は基金を積み立てるための条例でございまして、助成の内容についてこの条例で定めているということは基本的にはございません。 ○委員(北村利明君) 助成の内容を定めているものではないということを言っていますけれども、設置目的の中にはっきりしているんじゃないですか。 ○事業推進課長(宮内光雄君) そういう意味合いで言うとなれば、委任で、この条例の施行について必要な事項は区長が定めるという委任条項がございますので、この委任に基づき要綱を定めて助成を執行するということだと思います。 ○委員(北村利明君) 委任するにあたって、いわゆる趣旨に沿った事業というものが不明確なまま条例というのは成り立たない。 ○事業推進課長(宮内光雄君) NPOが自主的に行う公益活動に対する助成、その他寄付の趣旨に沿った事業ということで、目的としては公益活動に使われる目的で寄付をいただくということになります。 ○委員(北村利明君) 先ほどの答弁を修正してください。NPOが自主的に行う公益活動に対する助成と。具体的な助成対象の内容がはっきりしてないと言うけれども、これだけはっきりしているじゃないですか。さっきあえて私は読み上げなかったけれども。 ○戦略事業推進室長(井伊俊夫君) 第1条に基本的な枠組みといいますか、設置の目的が全部書いてあります。これはこれに尽きるわけですが、これと基金の生かし方ということが第1行目、第2行目で、NPOが自主的に行う公益活動に対する助成というものと寄付者の意図、寄付の趣旨に沿った事業を推進する、この2つでございます。それに対する助成の枠組みを、今ご説明したような要綱できちんと定めましてそれで事業を始めていく、こういう趣旨でございます。 ○委員(北村利明君) したがって、その要綱のたたき台を示していただきたいということ。それと、条例がまだ要綱ができる前に、その要綱も含めて事務当局がつくったものをどういう機関で検討するんですか。さっきから何とか機関、何とか機関と言っているけれども、その辺をはっきりさせてよ。 ○戦略事業推進室長(井伊俊夫君) はっきりしていまして、これでこういったものを原資に仕組みをつくるわけですが、要綱は我々担当でつくりまして、それで対象の団体に交付するということで、それの検討を今しておりますので。 ○委員(北村利明君) したがって、その要綱案を示していただきたいと。 ○戦略事業推進室長(井伊俊夫君) 今できているものはお示しできます。 ○委員(北村利明君) そうしてください。  それをやっている間にちょっと参考までに聞きたいんだけれども、第2条の2、暴力団または暴力団もしくはその構成員の統制下にあるものと。この統制下というのはどの辺まで指しますか。 ○事業推進課長(宮内光雄君) 最近暴力団やその統制下にある団体がNPO法人格を取得し、寄付を強要する等の被害が出ているということを聞いています。これを防止するために平成14年12月に特定非営利活動促進法が改正され、暴力団を排除するための措置が強化されました。しかし、定款や役員名簿からその団体が暴力団の統制下にある団体であるという判断をすることは難しいと考えられます。暴力団の統制下にある団体への寄付を目的とした本基金への寄付を防止するために、特定のNPOに対する寄付として使途を指定するものは、NPO活動の促進のために使用するということで了承されるものについて受け入れるというふうに考えております。 ○委員(北村利明君) したがって、構成員の統制下にあるということは非常に認定するのは難しいと。難しいと言いながら統制下にある者という言葉が出てきている。その統制下にあるというのは先ほどはどの辺まで指しますかと言ったんだけれども、これ警視庁か何かで基準を持っているんじゃないですか。舎弟企業とかいろいろあるね、新聞の記事で見ると。だから、どの辺まで指すの。 ○戦略事業推進室長(井伊俊夫君) この言葉は、特定非営利活動促進法の法文そのものに第12条にこういう言葉がありまして、通常こういう言葉を使いましてそういう問題のある団体は排除するということなので、法律そのものの引用ということであります。 ○委員(北村利明君) だから、法律そのものの引用、それを引用してつくった条例、そのものの解釈がはっきりしないでそのまま唯々諾々と載っけるということ、私は悪いと言っているわけじゃないんですよ。少なくとも統制下というものを、どこまでが統制下なのかというのははっきりさせたほうがいいんじゃないですか。はっきりできないと拡大していくものもあるよ。調査の段階で構成員が代表者になっている企業とか、そういうのもこの統制下ということで暴対法か何かの質疑の中では論議がされ、新聞記事で見たような気もしますよ。そういう論議もされているよ。警察関係だけで論議されているだけでなく、政府として論議されてきている内容だと思いますよ。ただ、それは膨らんでいく場合があるよ、いろいろ時代の変還とともに。だから、その辺ちゃんと暗示をしているんだからすぐ調べなさいよ。そういうのも頭に入れて用意してきていると思っているよ。何か安易なんだよな、人のことには最大の関心を持ちながら。自分のところに関心を持って仕事しなさいよ。 ○戦略事業推進室長(井伊俊夫君) これを置いていますのは、いわば疑わしい団体は排除するためということで規定をしているわけなので、具体例を判断するというのが正しいんだと思いますけれども、暴力団を排除するための措置の強化ということで今回の法改正の趣旨ということでいきますと、この範囲で暴力団、暴力団の統制下にある団体と暴力団の構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった人で、5年を経過しない者の統制下にある団体を対象とするというようなことで、当時警察当局から内閣への意見陳述、そういうような中身としては、内閣府は特定非営利活動法人について、暴力団等である、あるいはその役員が暴力団の構成員である疑いがあると認められる場合は、その理由を付して警察当局に対し意見を聞くことができる旨の規定を追加したと。それから、警察当局は特定非営利活動法人について、暴力団等である、あるいはその役員は暴力団の構成員等であると疑うに足りる相当な理由があるため、適当な措置をとることが必要であると認めるときは、意見を述べることができる旨の規定が追加されている、こういうことで、特定の団体が怪しげな場合こういうやり取りがあるということで、今度のような法改正になっているということを受けた規定です。 ○委員(北村利明君) それについては非常に今の瞬間での解釈としてそれは良しとします。したがって、条例全体を通しての関係は、これからも企業並びにいろんな団体は、社会的な貢献をする1つの窓口としてこのような基金を行政が設けて、それで趣旨に沿った執行に当たるということね。ただ、それは、やはりかなり要綱の中でしっかりした助成にあたっての基準、これについては設けていただきたい。  特に今たたき台では第5のところに審査ということで、可否及び額についての審査にあたり審査会を設置し、その意見を聴くことができるということで、審査会については公平な装置をぜひつくっていただきたい。特定の団体に偏することない審査会をつくっていただきたいということは要望しておきます。  それとあわせてその要綱上でも、先ほどのアルファベットの羅列なのかローマ字として読むのか何かわかりませんけれども、わからない言葉があるので、先ほどの条例の表題に対して修正に沿って要綱上の文言を整合させていただきたい。いわゆるやすらぎも含めてね。これはまだ修正されていないので今の段階では要望だけにしておきますけれども、当然この条例の修正に沿って文章も整合化させていくということは当然の義務だと思いますので、これは助役、そういう義務は背負いますね。その辺をちょっと確認だけ。 ○戦略事業推進室長(井伊俊夫君) 条例の委任を受けた上での区の仕事での要綱でございますので、要綱、区長決裁といいますか、その辺の表現の仕方の問題というふうに思います。 ○委員(鈴木たけし君) 今まで区民の寄付といいますと、ほとんどが社会福祉協議会のほうへ紹介されていたと思うんです。ですけれども、今後こういう規定ができたということを知らない区民もたまにいるだろうと。広報「みなと」やなんかで、ホームページや何かで知らせるんだろうけれども、中にはそういうのを知らずに、今までどおり区に何かお役に立ててくださいというようなことで寄付される方がおられると思うんです。そういう場合も、区は基金に組み入れるのか、それとも社会福祉協議会に持っていくのか、その辺の振り分けはどのようなことになるのか。 ○事業推進課長(宮内光雄君) 基本的には寄付者の意向が反映されるように寄付者の考え方を聞きながら、社会福祉協議会のほうがいいというお話があればそちらのほうに回すという部分が出ようかと思います。社会福祉協議会の場合は、基本的には福祉関係にわりと使い道が定まりますので、NPO関係の寄付の場合は、環境ですとか教育ですとか、もろもろの活動がございますので、どういう形で使われるかはNPO活動で特定はできませんけれども、寄付者の意向を聞きながら対応していくという形になります。 ○委員(鈴木たけし君) 各企業でも社会貢献ということで、いろんな活動をして、その活動団体に寄付している企業があるわけです。そういう企業にとっては、こういう寄付金がきちんと明確にされることは、ある意味では今までただ寄付金は社会福祉協議会にいってしまったけれども、今度は教育とか今言われたような、例えばまちの美化などの問題が今大きなウェートを占めているわけですね。そういうものに対する企業の協働ですかね。例えばある証券会社が地域のイベントでそういうごみを扱う、ごみの整理を担当してくれるなんてこともあるわけです。そういう団体もあるわけです。そのためにまちがきれいになるのは、そういう例えばごみ箱を置く協力をしましょうとか何とかという、そういう申し入れが多分あるわけですね。ですから、そういう問題に対してきちんと区別をするといいますか、そういう基金を設けることによって企業がこういうものにぜひ協力したいというのは、PRといいますか、設置の目的をきちんとした明確なものをやはり区民にPRするということも必要だと思いますので、ぜひそのような方向で進めていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。要望しておきます。 ○委員(小斉太郎君) 関連で3点一応確認しておきたいと思うんですが、今回こういうふうな基金をつくるということなんですけれども、私は本来的には行政の役割ではないと思っているんですよ、本来的には。やはり区民だとか住民だとか、規定の仕方は難しいですが、区民の発意の中でみずからがこういうNPOを支援したいんだと、そのNPOを支援するために例えば寄付をしたいんだ、労働奉仕をしたいんだということが大原則としてあると思うんです。ただ、今そういう社会の風土が醸成されていない中で、今回こういうことで区が主導してまずやってみようということなんだと私は理解しているんですが、そういう意味において、私は未来永劫行政がこういうものを担っていくべきじゃないと思うんだけれども、つくられた側の皆さんとしてはどういうふうに考えているのかということを確認したい。 ○事業推進課長(宮内光雄君) 委員おっしゃるように、市民の発意でそれに沿ったNPOが活動していて、そこに直接寄付をする、あるいは会員として会費を納めるとか、そういう活動で回っていく場面は今後多くなると思います。区としてこういった基金を設けるというのは、まだまだ弱いNPOがありますし、区との共同で何らかの形で事業展開できるというふうなNPOもあろうかと思います。それがどの程度の年数たてば確実に自立したNPOで、NPOと行政がパートナーシップがとれるかということもあって、5年とか10年、それぐらいは当然区としても持っている必要があるのかなというふうに今現在は考えております。 ○委員(小斉太郎君) 基本的に本来はNPOみずからがやるべきなんだということは重要な認識だというふうにとらえさせていただきます。本来はある程度の時間を区切って、そこまで目標を定めて社会の醸成を図っていくんだということがあってもいいのかなと思うんですが、5年から10年みたいな話があったので、見ていかなきゃいけないという話があったので、それはそれで了としますけれども、ずっと区がかかわっていくということになると、保護すると特定のNPOが行政とのある意味での距離が近づき過ぎてしまって自立を妨げるということにもなりかねないわけですよ。その辺は十分に注意をしながら、自立のためのある意味での育成というか、そういう趣旨は外さずに運営していっていただきたいというのが1点目。  2点目は、先ほども少し出ていましたけれども、寄付者の意向というか意思、それを反映させてその助成を行っていくのか、あるいは事業を行っていくのかというのが条例の本文から読み取れる。先ほどもそういうお話をされていたんですが、寄付者の意思をどういうふうに担保していくかということも非常に重要な問題だと思うんですよ。  例えば杉並区でも同じような寄付があって、性格は違うのかもしれませんが、杉並の場合は、既存のNPO法の補完的な意味で、NPOに寄付をしても税額の控除が受けられないというようなことがあって、言葉はあまりよくありませんが、根源的にこのNPOに寄付したいからということで杉並区のつくった基金を介してその特定のNPOにいく、これは非常にある意味では寄付者の意向が明確に反映される、そのまま反映されるわけです。  今回の港区の基金の場合は、要綱案を見ると間に審査みたいなものがあって、1つのハードルを飛び越えた中で、その先で助成をしたり事業したりする。そのときにほんとうに寄付者の意向がきちんと担保されるのかということが、私は少々不安が残る部分があると思うんです。そのきちんと担保されるんだよということを、この条例が通ったと仮定した場合、寄付をする方にきちっとわかってもらう手立てというのはどういうふうに考えているのかというのを伺いたいんです。 ○事業推進課長(宮内光雄君) 杉並区の場合は、いわゆるトンネルというふうなことで、NPO団体そのものを指定して、そのNPOに寄付が流れるような仕組みでやっているというふうに聞いております。港区の場合は、その事業に対して助成をするということで考えておりまして、その寄付者がどういう形で寄付をされるかというのは千差万別だと思っております。  ただ、私が、基金をこういうのをつくるんですよというふうなことで話した中で聞いているところによると、例えばイベントでチャリティーでお金が入ったときにこういうところに寄付したいとか、あるいは今もNPOに寄付をするんだけれども、NPOというのはなかなか、団体にもよるんでしょうが、お金は受け取るけれどもお金を出したその人に対しての意見を聞いてくれないとかいう言い方をされる方もいらっしゃるんです。そういう方にとっては、基金みたいな形で一般的に出すというのもありなのかなというふうな感じがします。  それで、どう担保するかということなんですけれども、基本的には審査会で決めていくわけですが、その辺の共同事業についても、すべてこういう提案があってここに委員会で決めましたとかいうことを公開をしながら、こういう事業にお金が流れているというところがよく見えるようにして担保性を図っていくというふうなことかなと思うんです。 ○委員(小斉太郎君) 今審査の過程だとかお金の流れを透明にするということは、今の答弁で私もそのとおりだと思うし、そういうふうにやってほしいと思うんですが、その前段で、ある意味でこれは基金ということでお金には行き先が書いてないんですけれども、ある程度行き先を書いてもらうということでしょう、この条例の趣旨からすると寄付の趣旨に沿った助成だとか事業を推進するわけだから。ですから、それをどういうふうに色分けをして配分していくのか。  例えば想定されるのは、地球環境問題をやっているNPOに寄付したいんだとか、例えば育児のNPOに寄付したいんだとか、そういうふうに行き先を書いてもらうわけです。それを振り分けていくわけで、その際にいろんなものがあるわけです。抽象的なものもあれば非常に明確なものもあると思うんです。それをどういうふうに仕分けをしていくつもりなのかということを伺っておきたいんです。本来は個人が特定のNPOに自分の意思でやることが本来なんです。それをあまり行政が、啓発のためとはいえこういう基金をつくっているわけなんだけれども、最大限そういう意向を尊重するという原則は守ってほしいわけです。というのは、行政の裁量で、これはこっちでいいやみたいな話になると困るんだよ。それがまた1つの既得権になってしまう。次の質問にもつながるんだけれども、きちんと担保するんだということを、その寄付者の意思や意向を、それを納得させてもらえるように説明しておいてもらいたい。 ○事業推進課長(宮内光雄君) 委員が言うように、イコールで事業にそのお金を投入できるというふうな形であれば、指定寄付をしてもらって、予算上その事業を含んでそれを執行していくというのが一番、そのときに基金に入るか入らないかということはあるかと思いますけれども。基金に入るということになりますと、基金の仕組みの中で、助成制度の仕組みの中で仮定をされますよという前提になるかなと思います。だから、2通りのパターンが出てくるというふうに考えます。 ○委員(小斉太郎君) 2通りのパターンが出てくると思うんだけれども、要は行き先なしでこういう趣旨に賛同するなら港区のほうで透明性を担保して使ってくださいと、そのNPOを助成してくださいというのも確かにあるでしょう。一方が明確な場合、それをどう担保するかということです。  例えばある金額をそういう特定の意思表示があって寄付がなされた場合に、ここからここまでの金額はそういうお金だからこっちの事業には使わないとか、そういうことをやっていくということですか。だって、行き先を書いてもらうということになっているんだから。ないものもあると思います、それは課長が言うように。ないものはそれでいいと、透明性さえ担保されていれば。あるものについての扱いはどうするかということなんです。これは非常に難しい問題だと思いますよ。 ○事業推進課長(宮内光雄君) 指定のあるものについては、受け入れをして、その事業ができなければその年度で消化できないという場合もあろうかと思います。 ○委員(小斉太郎君) ですから、そうじゃない。事業推進課長が言っているのは指定金みたいな話の問題なんです。今回はその指定金ということと一般の行き先のない寄付の、その間のあいまいな部分を要は規定しているわけだ。だから、その意思を、指定金であれば完全に反映させないといけないわけです。福祉会館をつくるために何億円の遺産を寄付します、で福祉会館をつくった例もあります、それは明確です。そうじゃなくて、グレーゾーンの中で受けるわけです。今さっき私は、そういう事例が起こるかどうかわかりませんけれども、その環境問題についてのNPOになのか、そのことを想定しているわけでしょう、寄付の趣旨を、意思を明確にしてもらうというのは。それをどういうふうに反映するのかということです、ちょっと話が戻ってしまいますけれども。 ○事業推進課長(宮内光雄君) 寄付者の意向を尊重するような形で事業に当てはめるというふうなことで、この金額がここに流れているような形をつくるように、事務的に整理するような形で対処していきたいというふうに考えています。 ○委員(小斉太郎君) ちょっと前進したんですけれども、その極力というところが非常に私自身もやもやしてしまうところなんです。だって、条例には趣旨に沿った事業を推進すると書いてある。極力じゃだめなんですよ、きちんと明確にしないと。要はそれは1万円なのか10万円なのか100万円なのかわかりませんけれども、寄付をする人にとって金額の多寡は関係ないわけです、気持ちだから。1万円寄付していただいた方に、あなたの1万円はあなたの意思に沿ってこういうふうに使いましたよと。さっきNPOの話で、寄付しろとは言うけれども何に使っているかわからない、行き先も言えないという話をされたじゃないですか。そういうNPOがあるという話を今されたじゃないですか。港区は同じになってはだめでしょう。 ○戦略事業推進室長(井伊俊夫君) 指定寄付で完全にかしっとある事業に指定ということであれば何も基金に入れる必要がないわけで、今ご指摘のようにグレーゾーン、高齢者福祉に役立ててほしいとか、環境のために使ってほしいとか、そういう抽象的なご寄付ということが想定されます。抽象論でいきますとなかなか難しいわけですが、基本的にはやはりパートナーシップ、やすらぎある世界都心・MINATOパートナーズ基金という以上は、相互の信頼関係がないと成り立ちませんので、その辺の仕組みを区の責任で構築するということだと思いまして、それはガラス張りということ、あるいはご本人に対してどう使われたかということがはっきりするというふうな仕組みをつくるということだろうと思います。人によってはご自由にお使いくださいという方もいらっしゃるでしょうし、想定としては、ある程度抽象的な、NPO法で言う順位、分野別に言っていただくような形になるんじゃないかと想定しておりまして、それが使われた使途が明らかになるようにしていく仕組みをつくるということで、それで信頼関係が構築できれば寄付を集めることもできますが、どうも信用できないということになりますとこの仕組み自身が崩壊してしまいますので、一番ポイントになるところだと思っております。  それは寄付者の意向を深く確認することと、その資金がどう流れたかということを、いわゆる公開をして説明をしていくという流れをつくり出していくことで担保できるんじゃないかというふうに思います。 ○委員(小斉太郎君) 納得しました。そういう方向でぜひ仕組みをつくっていっていただきたいと思います。  最後なんですが、これは今回3条で、積立について区長が必要と認める額ということで、言ってみれば区の一般会計からまずは積み立てろということを指しているんだと思うんです。しかし、1条では、設置の目的として区民、事業者等からの、この「等」というのはそこに含まれるのかもしれないけれども、趣旨としては区民、事業者からの寄付を活用して調整をしたり事業を推進したりするんだよというのが大前提なわけです。その中で、区の財政を3条で持ち出せるようにしていると。投入できるようにしているということにも、少し私としては問題点を感じていて、本来原則的に区民や事業者の皆さんの寄付を活用して公益的なNPOの活動を支援していこうという趣旨を達成させていくには、ほかの財政の持ち出しというのは基本的にはあるべきじゃないと思うんです。その考え方についてはどういうふうに説明しますか。 ○事業推進課長(宮内光雄君) 先ほど事例で出ていました杉並区は一般財源を最初に入れて、それと同額を寄付として集めようという、そういう前向きな形で入れているわけです。港区の場合も、区としての姿勢を、区としてもNPOに助成をしていくんだよという姿勢を示すことによって、各事業者、区民の方に寄付を募る動機づけにもなろうかなというふうに考えております。したがって、一般財源で投入したにしても、毎年毎年寄付を極力集めて支出に見合った寄付額、支出に見合った額以上の寄付を集めるような形で区民にご理解を求めていくというふうに考えております。 ○委員(小斉太郎君) 一般財源は当初というか来年度どのぐらい積む予定で、その額は毎年度基本的にはずっと残しておくというか、取り崩したら補完して残しておくという考え方ですか。 ○事業推進課長(宮内光雄君) 新年度では1億円を積んで、それをそのまま原資が減らないように育てていきたいというふうに考えております。 ○委員(小斉太郎君) やっぱり原則的なというか本来的な基金をつくろうといった意味合いからすると、区でそれだけの額を持ち出して助成をしていくと、ここの資金がということは、縮小させる意図を持ちながらやっていくというか、そういうことが望ましいんじゃないかと思うんですけれども、そうではないわけですか。 ○事業推進課長(宮内光雄君) 例えば15年度に寄付が幾ら集まるかわかりませんけれども、助成額を500万円とした場合には、その500万円以上の寄付を集めることによって1億円が減らないということで、1億円自体も寄付が集まらなければ1億円も減ってしまうということはありますけれども、なるべくだったらこの1億円は形として残しておきたいなというふうな考えです。 ○委員(小斉太郎君) わかりました、そういうようなことで。 ○副委員長(沖島えみ子君) NPOの助成について伺いたいんですが、この助成をすることによってNPO団体の自立と育成を図るということでよろしいんですか。 ○事業推進課長(宮内光雄君) NPOが行う社会公益活動への支援ということで、育成とか助成とか、そのようなことになるだろうと思います。 ○副委員長(沖島えみ子君) だから、助成をすることは、その日的そのものは、財政的な支援を通じてNPO団体の自立及び育成を図るということでよろしいんですか。 ○事業推進課長(宮内光雄君) NPO団体、財政基盤が脆弱な団体が多うございます。そういったことで、助成をすることによって自立も促進されるというふうに考えます。 ○副委員長(沖島えみ子君) 自立だけでなくてその団体の活動の育成を図っていくということでもよろしいんですか。 ○事業推進課長(宮内光雄君) 区と共同事業というふうな形でNPOが事業を行えば、その活動そのものも活発化するというふうに考えておりまして、委員ご指摘のとおりかと思います。 ○副委員長(沖島えみ子君) ちょうど1年前ですけれども、NPOの東京都の認証団体、内閣府の認証団体、合計200以上と。区内に住所を有するNPO団体が200以上ということになっているわけですけれども、この助成を受ける団体は区内に事務所を有することということと、もう1点は、10名以上で構成されていることということも書いてあるわけです。現在NPOの団体が、区内に事務所を有する団体が幾つあって、9名以下の団体というのがどのぐらいあるのか、その辺はおわかりですか。 ○事業推進課長(宮内光雄君) NPO法人数で言いますと約292だったと思います。東京都認証が186団体、内閣府認証が106団体。それで、認証法人の条件というのは、10人以上の会員がいることというふうなことがございまして、基本的にはこの助成要綱の10人以上で構成されることという条件は満たすことになろうかと思います。 ○副委員長(沖島えみ子君) そうすると、わざわざ助成の対象となるNPO、活動助成要綱の中にわざわざ10名以上で構成されていることということは、別段書かなくてもいいことですね。 ○事業推進課長(宮内光雄君) 条例の最初にも書いてありますが、例えばNPO法人も当然対象になりますが、法人格を持っていないNPO、あるいはボランティア団体、そのあたりも助成の対象になりますので、10名以上で構成されていることという条件も付しております。 ○副委員長(沖島えみ子君) 今おっしゃった要綱ですか条例ですか、NPO団体だけではなくその他についてもということはどこに書いてありますか。 ○事業推進課長(宮内光雄君) 条例をご覧いただきたいんですが、第2条でございます。この条例においてNPOとは、特定非営利活動促進法の規定に基づき設立された特定非営利活動法人、それとこの及びとなりますが、公益活動を目的とする団体でかつ法人を除くと書いてあります。この法人というのは財団法人ですとか社会福祉法人ですとか、そういったものは一応除きますが、公益活動を目的とする団体であれば該当するということで考えております。 ○副委員長(沖島えみ子君) そうすると、この公益活動を目的とする団体というものは、具体的に言うとどういう団体が港区内では考えられるわけですか。 ○事業推進課長(宮内光雄君) みなとNPOハウスに入居しているNPOの中にも、法人格を持っていないNPO活動をされている団体がございます。それから、社会福祉協議会のほうに登録されているボランティア団体などもこういったケースになろうかと思います。 ○副委員長(沖島えみ子君) NPOハウスに入居している団体が現在28団体あるわけですが、具体的に見ますと、今該当のところのNPO法人でない団体というのは、具体的にはどことどことどこがあってどういう活動をやっている団体なんですか。 ○事業推進課長(宮内光雄君) 全部ということでなければ、例えば子どもの権利条約ネットワークとか、アトピッ子地球の子ネットワークという団体がありますが、そういったところは認証法人をとっておりません。 ○副委員長(沖島えみ子君) 具体的に公益活動そのものが私自身にも今の説明だけではよくわからないわけですが、なぜこうしたことを聞くのかというと、先ほど区内には292のNPOの団体があるということで、1年前と比べても100近く増えているわけです。その中で、前回もそうでしたけれども、港区に事務所を有するNPOの団体は全国的な規模で活動している団体が多いということが言われました。ほんとうに純粋に港区内を中心としている活動団体というのは今非常に少ないということで、もちろん全国的な規模の団体に援助するなということではないわけですけれども、例えばそこだけではなくてほんとうに地域の団体、港区内を拠点に活動している小さな団体にも援助をすべきだと、私はそういうふうに思うんです。  例えばNPOハウスの入居団体の募集の際にも、大きな団体が先に入ることが決まっていたというふうなうわさなどもずっと流れていまして、やっぱりそうかという声も聞かれたわけですので、これから助成をしていくということに関しては、活動への助成ということが今度決められるわけですけれども、やはりほんとうの意味でのNPO団体への支援、あるいは公益活動への支援というものが重要になってくるというふうに思うんです。  もうl点お聞きしたいんですが、審査会を設けて助成についての審査をするということになっているわけですけれども、それらの公開請求、その辺はどういうふうにやっていこうと思っていますか。 ○事業推進課長(宮内光雄君) 基本的に審査の過程、それから申し込み状況等すべて公開する予定で考えております。 ○副委員長(沖島えみ子君) 例えば今NPOとの懇談会、区民に公開されていますね。そのように審査の過程なども公開するおつもりなのかどうなのか。 ○事業推進課長(宮内光雄君) プライバシーに関する部分は除いて、そこを伏せるような形で公開できるところについてはすべて公開して、公平性、透明性を確保していきたいというふうに考えております。 ○委員長(藤本潔君) 「議案第2号」については、質疑は終わりとします。再開後にきちっとした形で採決をすると、そういうことでいいですね。  それでは、休憩といたします。再開は45分でよろしいですか。事前に10分前に放送を入れます。                  午後3時25分 休憩                  午後4時45分 再開 ○委員長(藤本潔君) それでは、総務常任委員会を再開いたします。  議案第2号につきまして、修正案が2案提出されました。案文はお手元に配付のとおりでございます。それぞれの説明はいかがいたしますか。           (「朗読は省略でいいんじゃないの」と呼ぶ者あり) ○委員長(藤本潔君) そういうことでよろしいですね。それでは、議案第2号の採決に入る前に、まず修正案について採決を行います。  本案につきましては、小斉委員、沖島委員、北村委員ときたしろ委員、遠山委員横山委員からそれぞれ修正案が提出されておりますが、評決の便宜上、これら修正案は別個のものと見なして採決をいたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(藤本潔君) それでは、そのようにさせていただきます。  まず、小斉委員、沖島委員、北村委員の修正案について採決をいたします。賛成の方は挙手をお願いいたします。                    (賛成者挙手) ○委員長(藤本潔君) 挙手少数であります。よって小斉委員、沖島委員、北村委員の修正案は否決されました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(藤本潔君) 次に、きたしろ委員、遠山委員横山委員提出の修正案について採決いたします。賛成の方は挙手を求めます。                    (賛成者挙手) ○委員長(藤本潔君) 賛成多数と認めます。よってきたしろ委員、遠山委員横山委員提出の修正案は可決されました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(藤本潔君) 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について採決をいたします。採決の方法は挙手をもって行います。修正部分を除く部分について、原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                    (賛成者挙手)
    ○委員長(藤本潔君) 満場一致でございます。よって本案は修正議決をした部分を除く部分について、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  あらかじめ時間の延長をお願いしたいと思います。     ──────────────────────────────────── ○委員長(藤本潔君) 次に「議案第11号 平成14年度港区一般会計補正予算(第3号)」、「議案第12号 平成14年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)」、「議案第13号 平成14年度港区介護保険会計補正予算(第2号)」は全て補正予算ですので一括議題としてよろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(藤本潔君) それでは、議案3案について一括議題とさせていただきます。  理事者の説明を求めます。 ○財政課長(坂田直明君) では、平成14年度港区一般会計補正予算(第3号)、平成14年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)、港区介護保険会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。お手元に既にお配りしております1冊の冊子になっておりますが、各会計補正予算の予算書及び予算説明書をご覧いただきたいと思います。  それでは、以下、平成14年度港区一般会計補正予算(第3号)に沿ってご説明いたします。表紙をめくっていただきまして、もう1ページめくっていただきまして2ページ、3ページをご覧ください。  初めに2ページのほう、歳入歳出予算の補正でございます。補正額は総額63億5,994万8,000円で、補正後の歳入歳出予算額は883億8,265万7,000円となります。  3ページをご覧願います。まず、歳入歳出予算の補正でございますが、歳入予算の財源の内訳は、特定財源であります9款分担金及び負担金3,732万5,000円の減、使用料及び手数料1億6,145万円の増、国庫支出金2億3,850万9,000円の減、都支出金2億4,455万6,000円の減、財産収入3,104万1,000円の増、寄付金5,995万円の増、繰入金4,110万9,000円の増、諸収入9,911万1,000円の増。一般財源であります特別区税、これは1款になりますが、59億1,359万5,000円の増、利子割交付金1億5,480万9,000円の減、地方消費税交付金6億1,300万1,000円の減、地方特例交付金4億8,591万8,000円の増、特別区交付金2億8,193万5,000円の増、繰越金5億7,403万9,000円を充てておりまして、歳入補正額合計63億5,994万8,000円でございます。  次に歳出のご説明をいたします。5ページをご覧ください。議会費につきましては、区議会費に352万円の減、総務費につきましては、総務管理費に22億5,477万3,000円の増、徴税費に921万2,000円の減、戸籍住民基本台帳費に1,515万1,000円の減、統計調査費に49万7,000円の減、監査委員費に22万7,000円の減を追加いたします。環境清掃費につきましては、環境費に313万7,000円の減、清掃費に4,667万7,000円の減を追加いたします。民生費につきましては、社会福祉費に3億4,058万8,000円の増、児童福祉費に2億3,508万4,000円の減、国民年金費に478万円の減を追加いたします。衛生費につきましては、保健衛生費に5,351万5,000円の減を追加いたします。産業経済費につきましては、商工費に1億220万1,000円の減を追加いたします。土木費につきましては、土木管理費に2,181万3,000円の減、道路橋りょう費に8億7,685万円の減、都市計画費に682万1,000円の減、住宅費に6億1,937万4,000円の増、建築費に464万2,000円の減を追加いたします。教育費につきましては、教育総務費に824万円の減、小学校費に2,548万1,000円の減、中学校費に1,149万7,000円の減、校外施設費に188万1,000円の減、幼稚園費に1,216万8,000円の減、社会教育費に407万6,000円の減、社会体育費に3,945万7,000円の減を追加いたします。 ○委員(きたしろ勝彦君) 今説明しているんだけれども、減を追加しますという言葉を、追加しますという言葉を言わないでくれよ。減を追加すると言われるとちょっと錯覚を起こすから、聞いていると。減でいいんだよ。 ○財政課長(坂田直明君) わかりました。以上、歳出補正額、合計で63億5,994万8,000円でございます。  次に、平成14年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)に沿ってご説明いたします。表紙が7ページになりますが、次のページ、8ページをお開きください。今回は歳入歳出予算の補正でございます。補正額は総額5億4,825万5,000円で、補正後の歳入歳出予算額は134億6,627万4,000円となります。  まず、歳入の内訳をご説明いたします。9ページをご覧願います。補正予算の財源の内訳は、国民健康保険料2億7,515万9,000円の減、国庫支出金1億9,789万9,000円の増、繰入金6億2,330万5,000円の増、繰越金221万円を充てておりまして、歳入補正総額合計5億4,825万5,000円でございます。  次に、歳出の内訳をご説明いたします。10ページをご覧願います。総務費につきましては、総務管理費に119万3,000円の減、徴収費は341万5,000円の減でございます。保険給付費につきましては、療養諸費に1億5,347万円の増、出産育児諸費に1,995万円の増、葬祭費に203万円を追加いたします。老人保健拠出金につきましては、3億7,880万4,000円を追加いたします。介護納付金につきましては、3,298万2,000円の減額でございます。諸支出金につきましては、3,159万1,000円を追加いたします。  以上、歳出補正額合計5億4,825万5,000円でございます。  次に、平成14年度港区介護保険会計補正予算(第2号)に沿ってご説明いたします。11ページ表紙でございますので12ページをご覧ください。今回は歳入歳出予算の補正でございます。補正額は総額471万6,000円の減額で、補正後の歳入歳出予算額は78億2,406万9,000円となります。  まず、歳入の内訳をご説明いたします。13ページをご覧願います。繰入金471万6,000円の減額でございます。  以上、歳入補正額合計は471万6,000円でございます。  次に、歳出のご説明をいたします。14ページをご覧願います。総務費につきましては、総務管理費に471万6,000円の減額でございます。  以上、歳出補正額合計は471万6,000円でございます。  引き続きまして、補正予算説明書に従いまして各会計ごとにご説明いたします。  まず、平成14年度港区一般会計補正予算(第3号)についてでございます。補正予算説明書、青い表紙のところの次のページでございます。港区一般会計補正予算説明書でございます。1ページめくっていただきまして、2ページ、3ページをご覧いただきたいと思います。こちらは歳入歳出予算事項別明細書の総括でございます。内訳は、歳入歳出とも先ほどご説明したとおりでございます。  では、5ページからが歳入の説明でございますので6ページをご覧ください。特別区税につきましては、59億1,359万5,000円増額しております。項の1、特別区民税につきましては、現年課税分として59億1,359万5,000円を増額しております。  では、8ページをご覧ください。利子割交付金でございます。こちらは1億5,480万9,000円を減額しております。  10ページをご覧ください。地方消費税交付金でございます。6億1,300万1,000円を減額しております。  12ページをご覧ください。地方特例交付金でございます。4億8,591万8,000円を増額しております。  14ページをご覧ください。特別区交付金でございます。こちらは2億8,193万5,000円増額しております。項の1、特別区財政調整交付金につきましては、普通交付金として2億8,193万5,000円増額しております。  では、16ページをご覧ください。分担金及び負担金につきましては3,732万5,000円減額しております。  項の1、負担金につきましては、公害病補償費として3,732万5,000円減額しております。  18ページをご覧ください。使用料及び手数料につきましては1億6,145万円増額しております。項の1、使用料につきましては、その他施設等使用料として1億1,305万円、公共駐車場使用料として4,840万円増額しております。  20ページをご覧ください。国庫支出金につきましては2億3,850万9,000円を減額しております。項の1、国庫負担金につきましては、老人福祉費として1,816万8,000円、心身障害者福祉費として5,871万4,000円、児童手当費として3,662万7,000円、児童扶養手当費として2,600万9,000円、国民健康保険基盤安定費として267万1,000円減額でございます。  22ページをご覧ください。項の2、国庫補助金につきましては、心身障害者福祉費として2万円、都市計画事業費として9,630万円減額しております。  24ページをご覧ください。都支出金でございます。こちらは2億4,455万6,000円減額しております。項の1、都負担金につきましては、身体障害者福祉費として484万9,000円、児童手当費として486万4,000円、国民健康保険基盤安定費として133万5,000円減額しております。  26ページをご覧ください。項の2、都補助金でございます。清掃事業臨時特例費として1億6,100万円、心身障害者福祉費として25万7,000円、乳幼児医療費助成費として501万円、都市計画交付金として2,931万9,000円、清掃工場還元施設整備費として3,792万2,000円計画しております。  28ページをご覧ください。財産収入につきましては3,104万1,000円増額しております。項の2、財産売払収入につきましては、土地売払代金として3,104万1,000円増額しております。  30ページをご覧ください。寄附金につきましては5,995万円増額しております。項の1、寄附金につきましては、指定寄附金として5,995万円増額しております。  32ページをご覧願います。繰入金につきましては4,110万9,000円増額しております。項の1、基金繰入金につきましては、公共施設等整備基金繰入金として1億6,378万8,000円の減額、定住促進基金繰入金として2億489万7,000円増額しております。  34ページをご覧ください。繰越金につきましては5億7,403万9,000円増額しております。  36ページをご覧ください。諸収入につきましては9,911万1,000円増額しております。項の5、収益事業収入につきましては、競馬組合配分金として1億361万1,000円増額しております。  38ページをご覧ください。項の6、雑入につきましては、厚生年金保険料として280万円の減額、健康保険料として170万円減額しております。  以上、歳入合計63億5,994万8,000円を補正予算として計上するものでございます。  続きまして41ページからが歳出でございます。まず、42ページをご覧ください。議会費につきましては352万円減額いたします。このうち項の1、区議会費につきましては352万円減額いたします。内容は、人件費の報酬と一般職員人件費でございます。  44ページをご覧ください。総務費につきましては22億2,968万6,000円を追加いたします。項の1、総務管理費につきましては22億5,477万3,000円を追加しております。内容は、特別職及び一般職員人件費、人事管理事務費と震災対策基金積立金でございます。  46ページをご覧ください。項の2、徴税費につきましては921万2,000円減額しております。内容は、一般職員人件費でございます。  48ページをご覧ください。項の3、戸籍住民基本台帳費につきましては1,515万1,000円減額しております。内容は、一般職員人件費でございます。  50ページをご覧願います。項の5、統計調査費につきましては49万7,000円を減額しております。内容は一般職員人件費でございます。  52ページでございます。項の7、監査委員費につきましては22万7,000円減額しております。内容は、一般職員人件費でございます。  54ページをご覧ください。環境清掃費につきましては4,981万4,000円減額しております。項の1、環境費につきましては313万7,000円減額しております。内容は一般職員人件費でございます。  56ページをご覧ください。項の2、清掃費につきましては4,667万7,000円減額しております。内訳は、一般職員人件費と収集作業運営経費の廃棄物収集費でございます。  58ページをご覧ください。民生費でございます。1億72万4,000円を追加しております。項の1、社会福祉費につきましては3億4,058万8,000円を追加しております。内容は、一般職員人件費、国民健康保険事業会計繰出金、老人福祉施設入所委託保護費、介護保険会計繰出金、身体障害者及び知的障害者援護費と心身障害者福祉手当支給費でございます。  60ページをご覧ください。項の2、児童福祉費につきましては2億3,508万4,000円を減額しております。内容は、一般職員人件費、乳幼児医療費助成事業の助成費、それから児童手当費、児童扶養手当費及び児童育成手当費と保育園管理運営経費の運営費でございます。  62ページをご覧ください。項の4、国民年金費につきましては478万円を減額しております。内容は、一般職員人件費でございます。  64ページをご覧ください。衛生費につきましては5,351万5,000円の減額でございます。項の1、保健衛生費につきましては5,351万5,000円を減額しております。内容は、一般職員人件費と事務経費の補償給付費でございます。  66ページをご覧ください。産業経済費につきましては1億220万1,000円減額しております。項の1、商工費につきましては1億220万1,000円減額しております。内容は、一般職員人件費と商工振興事業経費の融資事業費でございます。  68ページをご覧ください。土木費でございます。2億9,075万2,000円を減額しております。項の1、土木管理費につきましては2,181万3,000円減額しております。内容は、一般職員の人件費でございます。  70ページをご覧ください。項の2、道路橋りょう費につきましては8億7,685万円減額しております。内訳は、芝二丁目等歩車共存道路整備費、電線共同溝建設費、補助7号線整備経費の用地購入費及び事務費、補助123号線整備経費の用地購入費、街路整備費及び事務費、補助318号線整備経費の街路整備費と田町駅東口駅前広場整備経費のペデストリアンデッキ等建設工事費でございます。  72ページをご覧ください。項の5、都市計画費につきましては682万1,000円減額しております。内容は、一般職員人件費でございます。  74ページをご覧願います。項の6、住宅費でございます。6億1,937万4,000円を追加しております。内容は、一般職員人件費と定住促進基金積立金でございます。  76ページをご覧ください。項の7、建築費でございます。464万2,000円減額しております。内容は、一般職員人件費でございます。  78ページをご覧ください。教育費でございます。1億280万円減額しております。項の1、教育総務費につきましては824万円減額しております。内容は、教育長、一般職員及び指導主事の人件費でございます。  80ページをご覧ください。項の2、小学校費につきましては2,548万1,000円を減額しております。内容は一般職員人件費でございます。  82ページをご覧ください。項の3、中学校費でございます。1,149万7,000円減額しております。内容は一般職員人件費でございます。  84ページをご覧ください。項の4、校外施設費でございます。188万1,000円減額しております。内容は一般職員人件費でございます。  86ページをご覧願います。項の5、幼稚園費でございます。1,216万8,000円減額しております。内容は、教職員と一般職員人件費でございます。  88ページをご覧ください。項の6、社会教育費でございます。407万6,000円減額しております。内容は一般職員人件費でございます。  90ページをご覧ください。項の7、社会体育費につきましては3,945万7,000円減額しております。内容は、一般職員人件費とスポーツセンター改築経費の工事費でございます。  92ページをご覧ください。諸支出金でございます。46億3,214万円を追加しております。項の1、財政積立金につきましては46億3,214万円を追加しております。内容は、教育施設整備基金積立金と公共施設等整備基金積立金でございます。  以上、合わせまして歳出補正予算額は63億5,994万8,000円で、補正後の歳出予算総額は883億8,265万7,000円でございます。  続きまして、平成14年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)についてでございます。101ページが表紙になっておりますのでその次、102、103ページをご覧いただきたいと思います。こちらは歳入歳出予算事項別明細書の総括でございます。内訳は、歳入歳出とも先ほどご説明したとおりでございます。105ページからが歳入の説明でございます。こちら表紙になっております。106ページをご覧ください。国民健康保険料につきましては2億7,515万9,000円減額しております。項の1、国民健康保険料につきましては、医療給付費分現年分といたしまして2億4,412万3,000円、介護納付金分現年分といたしまして1,471万9,000円、医療給付費分滞納繰越分といたしまして1,550万6,000円、介護納付金分滞納繰越分といたしまして81万1,000円を減額しております。  では、108ページをご覧ください。国庫支出金でございます。1億9,789万9,000円増額しております。項の1、国庫負担金につきましては、療養給付費等負担金、老人保健医療費拠出金負担金、介護納付金負担金といたしまして2億3,766万2,000円増額しております。  110ページをご覧願います。項の2、国庫補助金につきましては、普通調整交付金といたしまして3,976万3,000円減額しております。  112ページをご覧ください。繰入金でございます。6億2,330万5,000円増額しております。項の1、繰入金につきましては、一般会計繰入金として6億1,330万5,000円を増額、職員給与費等繰入金といたしまして460万8,000円を減額、保険基盤安定繰入金といたしまして534万2,000円を減額、助産費等繰入金といたしまして1,995万円を増額しております。  114ページをご覧願います。繰越金につきましては221万円増額しております。  以上、歳入合計5億4,825万5,000円を補正予算として計上するものでございます。  引き続きまして117ページ、歳出の表紙でございますので、次の118ページからご覧ください。総務費につきましては460万8,000円減額しております。項の1、総務管理費につきましては119万3,000円を減額しております。内容は一般職員人件費でございます。  120ページをご覧ください。項の2、徴収費につきましては341万5,000円減額しております。内容は、一般職員人件費及び徴収事務経費の職員手当等でございます。  122ページをご覧ください。保険給付費につきましては1億7,545万円増額しております。項の1、療養諸費につきましては1億5,347万円増額しております。内容は一般被保険者療養給付経費でございます。  124ページをご覧ください。項の4、出産育児諸費につきましては1,995万円増額しております。内容は出産育児一時金支給経費でございます。  126ページをご覧ください。項の5、葬祭費につきましては203万円増額しております。内容は葬祭費支給経費でございます。  128ページをご覧ください。老人保健拠出金につきましては3億7,880万4,000円を増額しております。項の1、老人保健拠出金につきましては3億7,880万4,000円を増額しております。内容は老人保健医療費拠出金でございます。  130ページをご覧ください。介護納付金につきましては3,298万2,000円を減額しております。  132ページをご覧ください。諸支出金につきましては3,159万1,000円増額しております。項の1、償還金及び還付金につきましては3,159万1,000円を増額しております。内容は一般被保険者過誤納還付金でございます。  以上、合わせまして歳出補正額は5億4,825万5,000円で、補正後の歳出予算額は134億6,627万4,000円でございます。  次に、平成14年度港区介護保険会計補正予算(第2号)についてでございます。表紙が139ページになっておりますので、その次、140ページ、141ページをご覧いただきたいと思います。こちらは歳入歳出予算事項別明細書の総括でございます。内訳は歳入歳出とも先ほどご説明したとおりでございます。143ページからが歳入の説明でございます。そこが表紙になっておりますのでその次でございます。  144ページをご覧ください。繰入金につきましては471万6,000円を減額しております。  以上、歳入合計471万6,000円を補正予算として計上するものでございます。  引き続きまして147ページからが歳出でございます。それは表紙になっておりますので、次148ページをご覧ください。総務費につきましては471万6,000円を減額しております。項の1、総務管理費につきましては471万6,000円減額しております。内容は一般職員人件費でございます。  以上、歳出補正合計額は471万6,000円で、補正後の歳出予算総額は78億2,406万9,000円でございます。  引き続きまして、2月21日の当委員会で資料要求があったものについて資料を調製いたしました。  まず、資料No.4でございます。小斉委員から要求がありました基金残高一覧表でございます。こちらの資料につきましては、すべて1,000円単位で表示しております。上のほうにございますのが積立基金の残高一覧表でございます。左から基金名、その右側のA欄でございますが、補正前の額、これが14年度末の現在の予定額でございます。1月末日の基金残高に3月末までに見込まれております積立予定額、繰入額を加えたものでございます。下のほうに合計がございますが、616億9,411万7,000円となっております。  それから、その右側が今回の補正額でございます。B欄、C欄がございますが、B欄が繰入額、公共施設等整備基金からの繰入額が1億6,378万8,000円の減、定住促進基金からの繰り入れ額が2億489万7,000円の増となります。C欄は積立額でございます。公共施設等整備基金へ24億1,314万円、定住促進基金へ6億2,100万円、教育施設整備基金へ22億1,900万円、震災対策基金へ24億7,500万円、合計で77億2,814万円積立ということになります。  その右側、補正後の合計額でございます。全体で693億8,114万8,000円となります。その下側でございますけれども、運用基金の残高をお示ししたものでございます。  引き続きましてもう1つの資料でございます。資料No.4−2をご覧ください。A3の縦長の資料、2枚になってございます。北村委員からご要求のありました歳出事業別にわかりやすく示して、なおかつ財源を入れたものでございます。今補正予算説明書をご説明いたしましたが、歳入歳出ごとに説明いたしましたので、これは事業別に財源の内訳をあらわしまして、主な増減理由を一番右側につけております。1枚目が一般会計、2枚目が国民健康保険会計、介護保険会計になってございます。  1枚目が一般会計補正予算に関する一覧表でございます。上段から順にご説明いたします。まず、一番上、区議会費の報酬でございますが、こちらのほうは期末手当の支給率の変更によるもの。その下の職員人件費でございますが、これは全款にわたっております。今回本年度の14年度の職員の給与改定、−1.67%、それと3月期の期末手当が0.05月分減少するということで、職員人件費全体で、一般会計で4億1,488万円、国民健康保険会計で460万8,000円、介護保険会計で471万6,000円の減額ということで、職員人件費の減額となります。これ以降は人件費については説明を省かせていただきます。  総務費の総務管理費、人事管理事務費でございますけれども、こちらのほうは全体で6,000万円の減ということでございます。こちらのほうは、再雇用非常勤職員が当初予定の人数より少なかったということでございます。  人件費は省かせていただきますので、その次が震災対策基金積立金でございます。総務費の3番目でございます。24億7,500万円積み立ていたします。今回基金に積み立てる基準でございますけれども、歳入の増、歳出の減によります財源につきましては、基金に積み立てさせていただいております。寄付金につきましては、定住促進基金、使用料、財産売払使用料につきましては、公共施設等整備基金、その他の財源につきましては、まず16年度から20年度まで橋りょうを除きます耐震補強経費に必要となる学校を震災対策基金、そのほかの財源につきましては、教育施設整備基金と公共施設整備基金に半々積み立てたものでございます。  引き続きまして人件費は説明を省略いたしますので、環境清掃費の廃棄物収集費でございます。こちらのほうは事務所別に示しております。こちらの中身でございますが、雇上車及び船舶運搬料の実績による減でございます。
     その次は民生費でございます。民生費の国民健康保険事業会計繰出金でございます。こちらは国民健康保険事業会計の財源不足によります増及び財源更生でございます。6億2,330万5,000円。後ほど2枚目で国民健康保険事業会計の補正予算について説明いたしますが、こちらの繰出金、2枚目の国保会計の繰入金になるものでございます。国庫負担金、都負担金に関しましては、保険基盤安定繰入金の負担金の減によるものでございます。  その下の介護保険会計繰出金でございますが、こちらは介護保険会計で職員人件費が減ったということで、繰出金は減ったということでございます。  その下にございます。老人福祉施設入所委託保護費でございますが3,642万8,000円の減となっております。こちらのほうは養護老人ホームの入所者数が減ったということでございます。  その下でございます。身体障害者援護費3,937万1,000円の減でございます。こちらのほうは更生援護施設の入所実績による減でございます。  引き続きまして知的障害者援護費でございます。こちらのほうは7,541万9,000円の減でございます。こちらは知的障害者の援護施設の入所者数が予算より実績のほうが少なかったということでございます。  その次、心身障害者福祉手当支給費でございますが9,413万円の減ということでございます。こちらは慢性肝炎の難病指定解除等によります支給対象者の減でございます。  次は乳幼児医療費の助成費でございます。2,925万3,000円の減でございます。こちらは平成14年10月1日から3歳未満の医療費の自己負担が3割から2割になったということで、実績による減でございます。  その下でございます。児童手当費の減でございますが、児童手当につきましては4,500万円の減ということ。これは支給対象者の伸び率が見込みを下回ったということでございます。  児童扶養手当費でございます。こちらは3,467万9,000円でございます。こちらは制度改正による減でございます。  児童育成手当費でございます。3,659万3,000円の減でございます。こちらは支給対象者の伸び率が見込みを下回ったということでございます。  保育園、15園の運営費でございますけれども、こちらは3,000万円の減ということで、これは賄い費のお休みをとられた分の実績の減でございます。  衛生費でございますが、こちらは補償給付費が3,732万5,000円減っておりますけれども、これは公害健康被害の被認定者の減少によるものでございます。  商工費でございますが、こちらは融資事業の利子補給金の実績による減でございます。融資規模につきましては、予算では93億円を見込んでおりましたが、実績では80億円でございました。  土木費でございます。芝二丁目等歩車共存道路整備費が2,359万9,000円でございます。こちらは電線共同溝との整合を図るために15年度施行に回したものがあったということでございます。  その下でございます。電線共同溝建設費でございますが264万9,000円の減でございます。こちらのほうは、現場監理のほうを委託に予定していたものを職員が行ったということの委託料の減でございます。  引き続きまして補助7号線の整備経費、用地購入費、事務費でございますが、こちらのほうは用地取得の難航によるものでございます。  その下、補助123号線関係でございますが、こちらにつきましても用地取得の難航、それから積算方法の見直しによる減でございます。  その下、補助318号線整備経費の減でございますが、こちらにつきましても積算方法の見直し等による減でございます。  田町駅東口駅前広場整備経費でございますが、こちらは工事進捗による東西自由通路等の兼ね合いによりまして出来高が25%であったということで、翌年度、15年度に施行するものが増えたということでございます。  その下でございますが定住促進基金積立金でございますが、こちらは港南のNTTドコモビルによるものでございます。  教育費の一番最後でございます。スポーツセンターの改築経費の減及び財源更生でございますが、こちらは契約落差金及び当初工事管理委託料ということが都補助金と考えていなかったのでございますが、こちらも都補助金の対象になるということで財源更生したものでございます。  諸支出金に関しましては、教育施設整備基金積立金、公共施設等整備基金積立金に所要の額を計上させていただくものでございます。  2枚目をご覧ください。こちらは国民健康保険事業会計の補正でございます。こちらのほう、職員人件費の分がございますので、そちらを抜いたものでございますが、一般被保険者療養給付経費、こちらのほうも実績増ということ。それから、出産育児一時金支給経費も実績増、それから葬祭費の支給経費も実績増でございます。老人保健医療費拠出金につきましても、こちらも老人保健医療費拠出金が確定いたしました。これの実績で増ということでございます。介護納付金につきましては、介護納付金の額の確定による減ということでございます。  それから、一般被保険者過誤納還付金でございますが、こちらは見込みを上回ったということでございます。この中で特定財源の中で繰入金と書いてあるのが、先ほどの1枚目にございました民生費の中の国民健康保険会計繰出金、これに該当するものでございます。  その下でございますが、介護保険会計の補正予算でございますが、こちらは給与改定による減額を補正させていただくものでございます。こちらにつきましても、介護保険に対する繰出金のほうが減ってございます。  補正予算についての説明は以上でございます。よろしくご審議の上ご決定くださるようお願いいたします。 ○委員長(藤本潔君) 説明は終わりました。質疑に移りたいと思います。ご質問のある方はどうぞ。 ○委員(北村利明君) 7ページをお開き願いたいと思います。ここでは区税収入が59億1,359万5,000円の増ということになっているわけですけれども、最終的な特別区税の収入見込みは大体いつごろの時点で立てるんですか。 ○財政課長(坂田直明君) こちらのほうは、例えば15年度の予算の場合でも大体前年の終わりごろ、12月ごろの税収見込みを見ながら決めていくというか見込めるものでございます。ただし、例えば現在の時期でいきますと15年度予算の話になりますが、15年度予算の場合を考えてみますと、まず13年度の決算が出てございます。それで、14年度の見込みも出てございます。13年度の決算を見ながらそれをまず分析いたしまして、どのような状況にあるのか分析いたします。それと14年度の動向を見ながら決めるということでございますので、大体その前年度の11月、12月ごろに見込みを立てるということになっております。 ○委員(北村利明君) 今回59億1,359万円、これは率直に言いまして税収見込みの過小評価、これがこういうような原因になっているんじゃないかと思うんだけれども、過去5年間でいいですからどのぐらいの税収、増税率になっているのかの率、これがわかったら教えてください。 ○財政課長(坂田直明君) こちらのほうは特別区民税だけのほうがわかりやすいかと思います。大体軽自動車税とたばこ税は安定していると考えられますので。13年度を基準といたしますと14年度の伸び率が3.6%ということになっております。 ○委員(北村利明君) 聞いているのは年度間じゃなく当初予算、それと補正予算、これは何パーセントぐらいの狂いというか増額になってきているか、過去5年間ぐらいでわかったら教えていただきたい。今回の場合12%まではいかないけれども大きな開きなんですよ。それは過去どういうような推移をたどってきたか。 ○財政課長(坂田直明君) 少々お待ちください、今調べます。申し訳ございません、11年度からの資料がありましたのでご説明いたします。11年度でございますけれども、当初予算に対します収入歩合でございますけれども、5.9%の伸びでございます。それから、12年度でございますけれども、こちらは11.7%の伸びでございます。今のは区税全体でございます。整理いたしますので5分ほどお時間をいただきたいと思います。 ○委員長(藤本潔君) 10分間の生理休憩。別に放送はしませんので、10分後に再開しますのであまり遠くに行かないようにお願いします。  休憩します。                  午後5時40分 休憩                  午後5時50分 再開 ○委員長(藤本潔君) 委員会を再開いたします。 ○財政課長(坂田直明君) 資料のほうが整いましたのでご配付いたします。平成9年度から13年度まで、上段から当初予算額、最終予算額、決算額ということで並べさせていただいたものでございます。真ん中のところのパーセントでございますけれども、これは当初予算、最終予算の予算対比の割合でございます。それから、一番下の段でございますけれども、当初予算と決算額の対比の割合でございます。税収につきましては、ここ数年間伸びが著しいというようなことがございますので、乖離をしているというような状況を考えております。以上です。 ○委員(北村利明君) これを14年度予算で書くとこれはすぐ出るかな、今ここで。14年度はまだ決算額は出てこないけれども。 ○財政課長(坂田直明君) 粗々では17%補正されている、増額ということで考えております。 ○委員(北村利明君) そこで、収入役にお聞きしたいんだけれども、今財政課長のほうからこういう数字の動向が出されたんだけれども、単年度で収入役が実際収入を司っているわけなんだけれども、それの動向で月ごとの波がどういう波になっているのか、その辺をちょっとお聞かせ願いたい。 ○副収入役(小菅信雄君) 月別の資金の収支状況でございますが、顕著にあらわれておりますのは、区民税の納期であります6月、7月、あるいは9月ごろに収入額が非常に増えてございます。金額で申し上げますと、6月で92億円、7月に125億円、9月に117億円というふうな状況でございます。このときの収支の残額でございますが、6月の段階で約40億円、7月の段階で68億円、9月で月の収支ですが43億円と。これが12月の段階で、収支の累計でございますが、141億円ほど12月の段階では収支の残が出てございます。 ○委員(北村利明君) 今の両方の数字を照らしても、決算ベースで見ると、当初予算との比ではかなり、11年度から大きな開きが出てきているわけです。いわゆる10年度では1.8%の狂い。ところが、11年度では6.7%の狂いで12年度は13%の狂い。それで、13年度は最終予算額では当初予算の17%増ということで、予算の立て方に平成11年度以降はかなり粗雑な立て方をしているんじゃないか。これは今の景気動向等々の中での狂いもあるかわからないけれども、実収入との関係で開いてきますね。6月、7月ないしは9月の段階でかなり精査された収入見込みが立つというふうに私は理解するんですよ。  そこで、私は今の原田区長になってから予算上の操作がなされているんじゃないかということは思わざるを得ないわけです。ちょうどそういうような動きになってきている。それで、私はその年に納めた税金はその年に納めた人たちのために税金は使うと。ただ、後年度負担を伴うような施設、いわゆる起債が認められているようなものについては、起債を起こして負担を求めていくというのが地方自治体の財政の基本だと私は思うんですよ。ところが、最近はこれだけ狂いが出ていて、それでなおかつ数十億単位の基金への繰り入れとか、あるいは繰越金と。今年度で言うと59億1,300万円強の見込み増ということね。これは地方自治体の実務に携わっている職員にとっては、どういう表現で言ったらいいか、恥じゃないかと思っているわけです。一般企業で金を余らすことはいいことだというふうになるかわからないけれども、予算の現年度主義の原則で仕事しているところから言うとちょっと恥ずかしい話なんだ。  これから先の問題については15年度予算の中で展開しますけれども、やはり途中で、9月には間に合わないにしても11月に区民要求がかなり予算化されていないもので集積されたものがあると思います。特段の施設等々をつくらなくてもできる緊急施策というのは私はあまたあると思っているわけです。あるんですよ、後からその辺は具体的に示しますけれども。そういうものをお金がない、お金がないという格好で区民に苦労だけを押しつけるような、そういう体質から脱皮していただきたいと思いますけれども、助役、その辺はどうお考えですか。助役ですよ、これはあなたの分野でもないし企画の分野でもないから。 ○助役(上田曉郎君) 予算につきましては、今北村委員がおっしゃるとおり現年度主義といいましょうか、単年度主義というのが基本でございますが、ただ、やはり行政を進めていく上で行政の継続性ということで、将来のことも考えながら行政を運営していかなきゃならないという点もございます。  そういう観点から、私どもといたしましては、可能な限りそのときどきの情勢に応じて施策の展開をしてきているわけでございますけれども、今ご案内のとおりこのような当初予算、決算の乖離という状況もございますので、これはなかなか難しい点もございまして、ただいま申し上げたように私どもといたしましてはこの要因を分析しなきゃいけない。一時的な要因もあろうかと思いますし、また、そういった要因も分析する中で、しかしながら将来の財政需要も勘案しなきゃならない。しかしながら、今おっしゃるようにそのときどきの行政需要にこたえていかなきゃならないということでございますので、その辺のところを十分そういういろんな角度から考えながら施策を展開していかなきゃならないというふうに思っております。 ○委員(北村利明君) 助役の話は半分わかるんです。だけど、半分わからない。将来に対しての見込みも考える、これは当然なんですよ。したがって、先ほど学校とか、例えば特別養護老人ホームとか、等分の負担を今年度の人に求めることもできるわけです。それと同時に今我々も、それには一定の多年性なもの、多年性というのはおかしいけれども、そういうものを実施する義務も背負っているわけです。しかし、後年度負担の部分はもう1つあるわけでしょう、あなたの頭の中には。細かく今言わなかったけれども、何かの施策展開をしたと。これが後年度もずっと継続すると。そういう負担も考えるということだったらば、いろいろ財調基金の関係とか、また国の補助等でなされる問題などでいろいろ工夫も効くわけです。  顕著に出てきているのは、この資料で明らかなように平成11年度以降、大変顕著にこういう大きな差が出てきているということは、区長の基本姿勢がこういうふうな形であらわれてきた。それで、今年度の施設建設のためだったら施設建設なりの計画を明示して、それで公共施設建設基金を幾らぐらいまで、何々のどういう施設をつくりたいというのを区民の皆さんに開示してやっていくというやり方もあるんですよ。それで、当初予算の中で基金積立額を明確にしておくと。今回の場合は余ったから基金に積み立てるという格好なんですよ。当初予測しなかったことなんです。ここでこの論議をしてても時間が足りないので、区長を呼べなんてまた言いたくなるといけないので、この辺でこの問題は終わりますけれども、そういう区民のために区民が納めた税金をどう使っていくかということは、これだけのものがあるわけですから、基金を取り崩さなくてもこれだけのものがあるわけだから対応できるんじゃないかということね。そういう対応を密に今後やっていただきたいということだけ要望して次に移ります。  次は、これは単純なことです。11ページの地方税法に基づく消費税交付金、これが6億1,300万円減額になっているけれども、これは世間一般の景気の低迷によって地方消費税収入が少なくなったというのが主な原因でしょうか。 ○財政課長(坂田直明君) こちらのほうでございますが、これは基本的に消費税5%のうち1%分が地方消費税になっておりまして、こちらのほうが各区市町村、区に対して人口及び従業員数ということで。 ○委員(北村利明君) 節は大体わかります、節の説明はいいから。 ○財政課長(坂田直明君) 港区の従業員数が平成8年から13年度にかけて減っております。これが実は実数は増えておりますけれども比率が、東京都に対する……。 ○委員(北村利明君) その辺は整理して落ち着いてやってください。 ○財政課長(坂田直明君) 平成8年度は、人数で言いますと、ここで見られているのが83万3,676人従業員数がおりました。平成13年度の現在の従業員数は81万3,266人でございます。従業員数が統計で減っております。この分が減額された分と、それと消費税全体の収入額が減っております分で減額となったものと思います。 ○委員(北村利明君) この従業員数が83万人から81万人に減ったと。これは大体何%ぐらい占めていますか。 ○財政課長(坂田直明君) 今計算いたします。2.5%減となりますので、その分が減額となっているということでございます。そうしますと、影響額としますと、2.5%でございますので2億ということです。 ○委員(北村利明君) 約3分の1。それで、3分の2の4億円近くが消費の落ち込みということね。それで、区長が言う港区で人口も回復する見込みで、世界都心云々なんていうああいう派手なことを言っているけれども、この数字からも国民全体が置かれている消費の落ち込みによる減収、これは家計の切り詰めなり国内消費の切り詰めが主ですから、そういう点で実態をつかめると思うので、先ほどの施策を行う上で参考にしていただきたいというふうに思います。  それと次が19ページ、時間もないので飛ばしますけれども、公共駐車場の使用料の関係ですけれども、これはどこの公共駐車場で、多分これは品川駅東口の地下駐車場を指していると思います。この何ヵ月間の稼働率、当初見込みね、これを教えてください。もしわからなかったらわからないでいいよ。この部分は後から。 ○財政課長(坂田直明君) すぐには出ませんので後から。 ○委員(北村利明君) わかりました。この39ページ、厚生年金保険料と健康保険料、これは多分再雇用非常勤職員の厚生年金負担分、これの減というふうに思えるわけですけれども、東京都職員共済組合と厚生年金これがつながっていくわけだ。これは大体何人ぐらいの数字になるのかというのが1つと、最終年金65歳、今の制度ではね。それで、その1人1人の年金額の算出額、根拠、これを教えてください、どういう算出方法なのか。ただ、前提が違っているとこれはちょっとおかしいので。これは1つかためますけれども、再就職の区の職員の健康保険料と厚生年金保険料の減ですね。 ○財政課長(坂田直明君) こちらのほうは区の再雇用非常勤職員の人件費でございます。こちらのほう、当初予定143名の予定でございますが実採用者数が126名であったということでございまして、差は17名ということになります。こちらのほう170万円、280万円につきましては、そちらのほうの健康保険料及び厚生年金保険料の減額分ということになります。 ○委員(北村利明君) 都共済と厚生年金、これはつながってくるわけだ。それで、65歳になったときの年金額がどういう計算方式で年金額が決まってくるか、ちょっと教えてください。 ○人事課長(武井雅昭君) 東京都職員共済組合の組合期間中に対応します年金とこの厚生年金とは別個の記述になります。したがいまして、その組合にいたと申しますか、納付期間は通算ということはありませんで、それぞれ別個の計算をしているということになります。金額については、手元にありませんので少しお待ちください。 ○委員(北村利明君) 通算しないと。すると、厚生年金を20年間かけて60歳で退職したと。20年分の受給資格はとったから、それの都共済の年金分は65歳になったら支給されると。それで、その後の3年ないし5年間の採用期間というのはどういう形で割り振りされますか。これは二階建て方式というんですよ、今の年金では別個じゃないんですよ。今の説明は成り立っていない。 ○人事課長(武井雅昭君) 申し訳ありません、今手元に資料がございませんので少し時間をいただきたいと思います。 ○委員(北村利明君) ちまたでは今まで現職で仕事をしていたと。それで、向こう何年間かの収入、いわゆる掛け金で年金額が決まってくると。ところが、厚生年金に再雇用で、民間でも再雇用がありますから、収入はうんとダウンした状態での保険料掛け金がうんと少なくなってきているわけ。そのかわり給付額も少なくなっているので下手に働くと、より働かないほうが年金額が多くもらえるというので再雇用を遠慮している人もいるんですよ。そういうことが区の職員の中にあってはいけないなと思って心配で今聞いているんです。これ民間ならよくあるんですよ。したがって、非常勤職員の場合は厚生年金ということになっていますから、それで支給される年金額に影響が出ないやり方という工夫をしているんです。そういう前提での質問ですからよく調べておいてください。  ちょっと飛ばしまして67ページ、商工費、これで1億円の実績残による減。先ほどの説明では、融資規模が93億円予定したんだけれども80億円に規模を減少させたというふうに私は思うんですけれども、93億円組んであったけれども80億円でとまってしまったのか、あるいは93億円組んであったけれども80億円で頭を押さえたのか、これはどちらなのかちょっと教えてください。 ○財政課長(坂田直明君) 当初の予定では93億円の融資があるということの予定であったのが、実際上は80億円になったという結果というふうに考えております。 ○委員(北村利明君) だから、その80億円になった原因。融資を渋って、要求が強かったけれども融資限度額の枠を絞り込んだために80億円になってしまったのか、あるいは借りようとする人が少なくて80億円になったのか、その原因を教えてください。 ○財政課長(坂田直明君) そのあたりについては承知してございません。 ○委員(北村利明君) 承知してください。これというのは、我々も去年の暮れ、毎年の暮れに年末緊急融資の関係、区長に緊急要望という形でやっているんですよ。ところが、今までの制度を活用する云々という格好で全部を押さえ込んでいるわけです。区から厚い融資を受けられれば営業が成り立ったと。受けられなかったために不良債権というふうになってしまって倒産の憂き目、自殺に追い込まれると、この間そういう人が港区内に何人いましたか。その原因がこういうところに出てくるんですよ。  したがって、原因になってくるかどうかというのは、認定する上で93億円組んだのが80億円に押さえ込んでしまったのか、あるいは借りる人が実質的に、制度は同じ制度でやってきたんだけれども、93億円を見込んだ時の制度そのままだったんだけれども、その辺をあなたが知らないと現場から予算要求が回ってきたときに冷たく切るだけの話になるから、あなたもその原因をしっかりつかんでくださいよ。非常に現場に冷たい財政課長と。あなたが冷たいんじゃなくて財政課そのものが体質的にそうしなければいけないような状況になってしまっているところに不幸があるんだけれども、その辺理解した上での質問ですからぜひつかんでください。 ○財政課長(坂田直明君) こちらの実態については商工課のほうによく聞いてまいります。 ○委員(北村利明君) 次に移ります。次は113ページの予算費等繰入金、ここで1,995万円。それとあらかじめ出していただいた資料では、ここにはないけれども区の統計資料で読むと、聞いてしまったほうが早いんだけれども、こっちで調べた内容で言いますけれども、平成9年の港区の出生率、これは7%、10年は7.5%、11年7.4%、12年が7.6%という格好で、13年度が7.6%という格好でずっと推移してきているわけです。当初の港区の出生率を低く見積もったために繰入金として1,995万円上積みしなければいけないという格好になったんだけれども、これは何人分ぐらいにあたりますか。 ○財政課長(坂田直明君) 1件35万円となっておりますので57人分かと思います。 ○委員(北村利明君) 先ほど言った数字でやはり人口は、死亡も増えたけれども新しい次代を担う子どもたちが港区では見込みより多くなっているということは認めていいのかな、こういう数字で。 ○財政課長(坂田直明君) こちらのほうはあくまで国保でございますけれども、国保の範囲内でいけば予算数として予定よりは増えているというふうに考えてよろしいかと思います。 ○委員(北村利明君) それらの状況も踏まえて今後の対応をしていただきたいということを、これは担当のほうにもお伝えして今後の出生率の推移なんかもしっかり、最近の住宅急増、子育て世代も入れるようなマンションが今結構港区に建ってきているわけですね。私の近くでも約五千数百名のものがこの1年の間に港南地域に新たにつくられる。それで、今ちょうどモデルルームの公開がされていて、そこに来るのは子どもさん連れとか若い夫婦とかが結構見に来ているんですよ。それで、窓口で聞いたら、ちょうど価格を比較的低く押さえたのでこの地域では当初の見込みより人口は増える状況になってきているというような話も聞こえてきていますので、社会の動向を正確につかんで15年度予算の中に反映されているであろうということでこれは終わりたいと思います。  それとあと、133ページ、一般保険者過誤納付金、これは3,159万1,000円、これは人数は何人ぐらいになりますか。 ○財政課長(坂田直明君) 人数のほうまで把握してございません。 ○委員(北村利明君) 人数から割り返すんじゃないですか。人数がわからなくて数字だけ出てくるというのはおかしいよ。その中での一番大きい還元金額、それを教えてください。 ○財政課長(坂田直明君) こちらのほうにつきましては、個人に返すのではなくて診療報酬の支払基金のほうに返すということですので、1件1件数値というのはわからないということです。 ○委員(北村利明君) 診療報酬の支払基金に返す償還金というのはあるの。支払基金のほうからしたら、過誤納付の場合は被保険者に還付すると、償還するという制度なんですか、違うでしょう。私の常識からかけ離れた答弁が今返ってきた。 ○財政課長(坂田直明君) こちらのほうは事業名が一般被保険者過誤納還付金という事業でございますけれども、実際のところ今回補正させていただく分については、国庫支出金の概算払いの分の清算金の支出だそうでございます。ですから、14年度で13年度の交付金のもらい過ぎている分を清算の形で返したということです。 ○委員(北村利明君) 理解しました。もう1つ、財源の関係で、最後と言ったけれどももう1つね、79ページ。これはほとんどが教育費関係は人件費というふうに私は見てとっているわけですけれども、この中に特定財源の減が3,792万2,000円ある。これは何ですか。 ○財政課長(坂田直明君) こちらのほうでございますけれども、この教育費全体の特定財源3,792万2,000円でございまして、実際のところそれが発生しているものは、90ページの田町のスポーツセンターにおきます契約落差金等の発生によりまして3,792万2,000円減となったということで、これは還元施設整備費でございますので都の補助金が3,792万2,000円減ったということでございます。 ○委員(北村利明君) この特定財源は還元施設整備費でスポーツセンターを建て直したと、そのときの落差金と。それを東京都に返済すると、そのお金だということですね。 ○財政課長(坂田直明君) これからもらう分が減ったということでございますので、そのとおりでございます。 ○委員(北村利明君) そこで、ここでの落差金は幾らに対して幾らの落差金がありますか。それはいいです、今のは。私たちも入札のときの入札調書をひっくり返せば出てくると思うけれども。ただ、あのときは入札調書に予算が出ていませんので、ひっくり返して私ども別の角度から確かめていきたいと思います。  私の大まかな質問はこれで終了しますけれども、先ほど2点、後で調べるというものがありました。ただ、先の1点については、この審議が終了された後でもいいですけれども、商工費の部分については、これを採決する前に返事はいただきたい。それで終わります。 ○委員長(藤本潔君) 財政課長、大丈夫、今の商工費の部分。 ○財政課長(坂田直明君) 実際に私ども商工課からいただいた資料によりますと、実績による減であるというふうなことで回答をいただいているという状況でございます。 ○委員(北村利明君) 先ほどから何回も言うけれども、その実績による減が何が原因でそういう実績になったのか。融資限度額を押さえてしまって、件数まで押さえてしまって実質的にこの金額になったのか、あるいは押さえなかったけれども借りる人が来なかったのでこれだけの金額におさまったと。その原因を調べてくれと言っているんだ。今の答弁は違うよ。13億円も違うんですからね、融資額が。 ○財政課長(坂田直明君) 今調べておりますので、もう少しお時間をいただきたいと思います。 ○委員長(藤本潔君) その間ほかの人、質問のある方。 ○委員(小斉太郎君) 質問はしませんけれども、ご意見だけ聞かせていただきます。結論から言うと、議案に反対するつもりはないんですけれども、今後の区政運営について非常に今回、または昨年度末の補正もそうですけれども、考えなきゃいけないことをたくさん含んでいると思うんです。先ほど北村委員の質疑の中にもありましたけれども、平たく言ってしまえばここ数年お金が余っているわけですよ。余っているもの、こういうふうになっている状況を分析をして検証をして、今後どうすればいいのかというのを考えるある意味での転換期に差しかかっているんだと思うんですよ。今の状況を見ていると、今年の補正、また昨年度末の補正もそうですけれども、余ってしまったからどうしようかということで、平たく言いますと、しょうがないから基金に積んでおけよ。そういう雰囲気が見えるわけです。ここまでは北村委員の認識とほぼ一緒です。  さて、それをどういうふうに解決していくのかというときに、既成の概念でいくと、やるべき仕事がもっとあるだろうからどんどん使ってしまえという流れに陥りやすいんだと思うんですけれども、私はほんとうにそういう考え方でいいのかと思うんです。何で余るのかというのを考ると、確かに人口も増えて高額納税者も増えて、区民税の収入は増えているということもあるけれども、その一方で、平成8年度以降の財政難の際に行政の体質改善をかなり図っているんだと思うんですよ、前区長時代に。その成果がこういう形で出てきていると思うんです。支出を押さえて、また人件費、職員数を減らしていく、そういう体質改善をしているということも裏側で大きな要因になっているんだと思うんです。  私たちの考えでいくと、その体質改善はまだまだ途上であって、もっとやればもっと言ってみれば余るんだよね。民間委託にしても民間に任せるという流れにしても、いろんな分野でまだまだ足りないですよ。そういう体質改善をしていけばすごく、ざっくり言ってもっと余りますよ。余らせるとまずいからこのままやっちまえというのは一番まずい流れだと思うんです。
     ですから、区民税の収入がこのままこういう高水準でとどまるかどうかというのは国全体の動向もありますけれども、先ほど単年度、現年度収益という話もあったけれども、その余っているものをとにかく積んでいくというんじゃなくて、どういうふうな形で区民に還元するのかということを徹底的に議論しなきゃいけないと思います。財政課長あたりじゃなくてもっと経営のトップの部門の方々の力量が試されているんだと思いますよ、議会も含めてかもしれません。私は、必要のない仕事をするのに区民の皆さんから税金を余計に預かる必要はないというふうに思っているんです。この点については予算委員会で引き続いてやってみたい。意見だけ申し上げておきます。 ○財政課長(坂田直明君) 今商工課のほうに確認をいたしました。商工課のほうでは、区側で枠を絞っているというようなことはないということで、あくまでも実績であるという回答でありました。 ○委員(北村利明君) あくまで実績だと。かなりずさんな見込みをしていたと。計算機がそこにあるようだから計算してください。93分の80というのは幾つになりますか。 ○財政課長(坂田直明君) 16.25%です。 ○委員(北村利明君) 大体予算で執行残で10%を超えるものはどういう事業がありますか。 ○財政課長(坂田直明君) 基本的には9割以上は普通は執行しているものと考えております。 ○委員(北村利明君) 九〇数%の執行率と。ただ、途中の補正でこういうことをやってしまうと決算ベースでは九〇数%になるけれども、私は商工行政が異常に区内中小事業者に対しては冷たい港区の現状、これがここへこういう形であらわれてきているということだけ指摘しておきます。その内容については、商工課のほうから事情を聞いて今の答弁と照らし合わせて。ただ、その照らし合わす前に当初予定していた融資事業を途中でやらなくしたというものも含めて実績残ということですか。 ○財政課長(坂田直明君) 融資事業に関しましては、当初のとおりの仕組みというか枠組みでやっているものでございます。 ○委員(北村利明君) 当初の枠組みでやっているものと。去年の10月から11月、とりわけ12月に入ってからの忘年会で区長がどのようなことを言ったんですか。それと今の答弁は大分違いますよ。それらも含めてもう少し誠実にあなたのほうでもつかむように努力してください。これだけは伝えておきます。 ○副委員長(沖島えみ子君) お金を余らせている中には、やはり区民の福祉の部分を削ってきたということがあると思うんです。民生費についてお聞きしたいと思うんです。老人福祉費、心身障害者福祉費、児童福祉総務費、児童福祉事業費等で、東京都の条例並びに法律等によってその影響を受けて減額となっているものがありますが、そのものとどういう内容のものであったのかについて簡単に説明してください。 ○財政課長(坂田直明君) こちらのほうでございますけれども、心身障害者福祉手当支給費でございますけれども、こちらのほうが14年10月から慢性肝炎等が難病指定を解除されるということによりまして、区は手当のほうの支給が停止されるというようなことが原因かと考えられております。  あと児童扶養手当でございますけれども、こちらのほうは14年8月に児童扶養手当の制度改正が行われまして、所得限度額、一部支給手当の細分化、養育費の所得費の算入等の改正が行われたということでございます。こちらのほうの影響があるかと考えてございます。 ○副委員長(沖島えみ子君) この種の1点だけ具体的な事例を出してお話ししたいと思うんですが、心身障害者福祉手当の件なんです。これは慢性肝炎と肝硬変、これが東京都の難病患者の指定から外されたということで、一定期間延長して医療費の助成、障害者、心身障害者福祉手当の支給をするということにはなっております。これは住民税非課税世帯の方についてです。それで、生活保護受給者の方の場合は、医師の診断書によって心身障害者福祉手当が受給できるんだということになります。  それで、この方の場合は生活保護を受給されていました。したがって、難病指定のためのそういう申請ではなく、医師の診断書による届け出をしてこの心身障害者福祉手当を受給しております。本人の努力等もあり生活保護の受給を辞退されたわけです。本来なら生活保護受給を辞退した後に医療保険の申請をしなければいけなかった。要するに保健所に届け出をしなければならなかったということになるわけですが、そういったことも全くだれからも届け出しなさいよということもなされていなかった。それは保健所にはこの方の場合には、特殊疾病、いわゆる難病の指定の届け出でにはなっていない。心身障害者福祉手当の受給は介護支援課にあたります。要するに関係するところは、保健所と生活福祉課と介護支援課というところになっているわけですけれども、この制度そのものが変わりますよというお知らせを介護支援課からいただいたわけですけれども、この方の場合には、そのときには具体的なそういう手続きをやるような元気がなかったということで、そのままになっておりました。通知はきますけれども具体的な働きかけがないということから、現在は身障福祉手当を受けるための申請ができないという事態になっています。  ですから、心身障害者福祉手当の受給額が減っているということの中にはこういう人がいるということをぜひ知っていただきたいということと、やはり縦割り行政そのもので保健所も生活福祉課も介護支援課も連携して、こういう人たちのためにきちんとした措置をとっていなかったということで、そういう点はぜひ改めるべきだというふうに思っています。要するに民生費のこうした予算の修正が行われるということは、福祉の切り捨てにより、こういう事態がいたるところにあるということを述べておきます。 ○委員長(藤本潔君) ほかによろしいですか。それでは、議案について順次採決していきたいと思います。  「議案第11号 平成14年度港区一般会計補正予算(第3号)」について、原案どおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(藤本潔君) ご異議なきものと認め、「議案第11号」については原案どおり可決すべきものと決定しました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(藤本潔君) 「議案第12号 平成14年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)」について、原案どおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(藤本潔君) ご異議なきものと認め、「議案第12号」は原案どおり可決することと決定いたしました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(藤本潔君) 次に「議案第13号 平成14年度港区介護保険会計補正予算(第2号)」、原案どおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(藤本潔君) 「議案第13号」はご異議ないようですので、原案どおり可決するものと決定いたしました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(藤本潔君) 続いて「議案第24号 包括外部監査契約の締結について」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ○企画課長(川畑青史君) ただいま議案となりました「議案第24号 包括外部監査契約の締結について」ご説明申し上げます。外部監査制度につきましては、平成9年の地方自治法改正により新たに導入された制度でございます。本件におきましては、監査に関する条例に基づき、一昨年4月から、平成13年から外部監査契約に基づく監査を導入いたしました。本案は、平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間を契約期間とする包括外部監査契約を締結するものでございます。  その契約内容は、契約金額850万円を上限として、横浜市戸塚区秋葉町205番地55号にお住まいで、港区芝公園一丁目2番10−205号に事務所をお持ちの公認会計士の杉山雅洋様と包括外部監査契約を締結するため、議会の承認を求めるものでございます。  なお、本案を提案するにあたりまして、地方自治法第252条36第1項の規定により、あらかじめ監査委員のご意見をお伺いし、異議のない旨の回答をいただいてございます。  また、この包括外部監査契約の相手方の杉山雅洋さんにつきましては、平成13年度包括外部監査で専門的知識を生かした監査を実施しました実績から、平成15年度においても契約を締結するものでございます。よろしくご審議の上提案どおりご決定くださいますようお願いいたします。 ○委員長(藤本潔君) 説明は終わりました。ご質問のある方はどうぞ。 ○委員(小斉太郎君) 一定の確認をしておきたいんですが、これは非常にいい制度だと思っておりますし、3年目を迎えるわけなんです。今企画課長のご説明があったとおり、導入当初から同一の方が3年連続で選ばれるということになるわけです。非常に有意義な外部監査の結果報告もいただいているので異議はないところなんですが、あまり1人の方が長くやるのもいかがかなというふうに思っているわけなんです。いろんな視点で外部監査をいただくということも重要なのかなと。今回3年目なんですが、今後どんなふうに今私が申し上げた点について考えておられるのか、確認だけしておきたいと思います。 ○企画課長(川畑青史君) これは地方自治法の法によります規定がございまして、同一の監査人と3年を超えて契約することができないというふうな規定になってございまして、本案が可決いたしましても、この杉山雅洋様とは16年度以降は契約ができない、改めて別途で別の方を選任するという手続きになるかと思います。 ○委員長(藤本潔君) ほかにご質問はございますか。それでは、「議案第24号 包括外部監査契約の締結について」の質疑を終了いたします。  それでは、採決に移ります。「議案第24号 包括外部監査契約の締結について」、原案どおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(藤本潔君) ご異議なきものと認め、「議案第24号」は原案どおり可決するものと決定いたしました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(藤本潔君) 続きまして「請願12第43号 消費税の大増税に反対し、食料品の非課税を求める請願」を議題といたします。本請願につきましては、いかがいたしますか。 ○委員(遠山高史君) 時間がないので、いずれにしてもこれらについては何らかの処置を考えなきゃいけないと思うんだけれども、今日はちょっと無理なのかなということで、本日継続ということで。 ○委員長(藤本潔君) というようなご意見がございましたけれども。 ○委員(北村利明君) それでいいと思うんだよね。先ほど審議した請願についても、意見書なりをちゃんとつくらなきゃいけないでしょう。したがって、それらも視野に入れて、正副委員長はちょっとご苦労すると思うけれども、事前に最終的な取り扱いについて各会派の意向もつかんでいただければ、結構能率的にいくんじゃないでしょうか。 ○委員長(藤本潔君) 残りの請願については一括でよろしいですか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(藤本潔君) そういうことですので、「請願12第43号」、「請願13第17号」、「請願14第17号」、「請願14第18号」、「請願14第24号」については、本日継続ということでよろしいですか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(藤本潔君) 請願5件につきましては、本日継続となりました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(藤本潔君) 次、「発案12第18号」についてはどうしますか。 ○委員(北村利明君) それについては、最終的な委員長報告の前に、一定の何かまとめるものがあったらまとめる努力はするということを前提に今日のところは継続。 ○委員長(藤本潔君) ということでよろしいですか。 ○委員(横山勝司君) 何か報告するんだけれども、何か見つけないとだめだよ。委員長ね、行政視察に行ってそういったことをやるんだよ。それがないから何か見つけないとだめだ。報告できないぞ。 ○委員(北村利明君) 最終の段階は締めくくりが非常に大切だからね。 ○委員長(藤本潔君) 発案についても本日継続ということでよろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(藤本潔君) 以上をもちまして総務常任委員会は閉会とします。ありがとうございました。                  午後7時01分 閉会...