〇
欠席委員 な し
〇
出席説明員
区民部長 中 村 勝 弘
区民課長 古 河 武 人
住民戸籍課長 武 藤 金 一
商工課長 井 伊 俊 夫
麻布支所長 田 島 誠
赤坂支所長 木 村 晃 吉
高輪支所長 森 康 明
芝浦港南支所長 戸 田 榮 之
厚生部長 上 田 暁 郎
管理課長 塚 中 和 夫
高齢対策課長 野 村 茂
高齢者施設計画担当課長 小 林 進
高齢福祉課長 花 角 正 英
障害福祉課長 大 野 重 信
保護課長 宮 川 修
国民健康保険課長 後 藤 裕
国民年金課長 本 間 秀 生
保健衛生部長・参事(
保健衛生事業調整担当)・
芝保健所長兼務 浦 野 隆
保健衛生部次長・
保健衛生課長事務取扱 入戸野 光 政
副参事(
保健衛生事業計画担当) 蒔 田 正 夫
芝保総務衛生課長 島 村 一 男
芝保予防課長 熊 田 徹 平
麻布保健所長・
麻布保健所予防課長事務取扱 賀 川 倫 子
麻保総務衛生課長 岩 本 昭 一
赤坂保健所長 伊 藤 和 子
赤保総務衛生課長 斉 藤 実
赤保予防課長 柳 田 淑
〇会議に付した事件
1
報告事項
(1)
住民税の減税にともなう特別区
国民健康保険料について
(2)「(仮称)港区
地域保険医療計画」策定に係る
報告書について
2
審議事項
(1)請願5第10号
アトピー性皮膚炎への
対策強化と除去食の実施を求める請願
(2)請願5第13号 保育園の
定員割れ対策についての請願
(3)請願5第20号
診療報酬の引き上げ及び改善についての請願
(4)請願5第21号
公的保険を充実し、良い医療・看護を実現するための請願
(5)請願5第22号
無認可保育園に
補助金を求める請願ほか2件
(6)請願5第25号
乳幼児医療費無料制度の
対象年齢の拡大を求める請願
(以上5.6.30付託)
(7)請願5第40号 入院時の
給食費の
自己負担に反対する請願
(8)請願5第41号
年金制度改悪に反対する請願
(以上5.11.19付託)
(9)発案5第8号 港区
高齢者入院見舞金の支給に関する条例
(10)発案5第15号
区民厚生事業の調査について
(以上5.6.30付託)
午後 1時30分 開会
○
委員長(
滝川嶂之君) それでは、ただいまから
区民厚生常任委員会を開会いたします。本日の
署名委員は
岸田委員と
風見委員にお願いいたします。
本日の欠席のお届けは
説明員のほうで
児童課長が病気のため欠席の届けをいただいております。
次に
説明員の異動がございますようなので、ご報告をお願いいたします。
○
麻布保健所長(
賀川倫子君)
麻布保健所の
青木予防課長が平成6年4月30日付をもちまして退職いたしました。ただいま
麻布保健所長事務取扱となっております。よろしくお願いいたします。
○
委員長(
滝川嶂之君) それでは、最初に本日の
委員会の
議事進行についてお諮りいたします。本日はまず初めに
報告事項の(2)と(3)について
理事者から説明を聴取した後、
委員会を休憩にして再開後に前回の
委員会でご了承いただいております発案5第8号の審議を行いたいと思います。発案の審議が終了した後で、時間があれば、この発案が順調に終わって時間が余るようでしたら(1)の報告に戻りまして、きょう本日資料をご持参くださいますように通知いたしましたけれども、(1)の報告にも入りますが、これは審議の時間を考慮した上でということでございます。そういうことで取り扱いたいと思いますが、いかがでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
滝川嶂之君) それではそのように進めさせていただきます。
それではこれより
報告事項に入ります。
報告事項(2)「
住民税の減税に伴う特別区
国民健康保険料について」説明を求めます。
○
国民健康保険課長(後藤裕君) 現状について説明させていただきます。平成6年度の
国民健康保険料につきましては、
限度額を引き上げることについては、東京都が昨年12月第4定、港区におきましては、本年3月第1定によって条例が改正されたところであります。その後、
住民税特別減税が3月30日付で国会で議決されたところであります。特別区の
国民健康保険料は
住民税をその
算出基礎としているため、今回の
住民税減税により
保険料が大幅な減収となり、
事業運営に重大な支障を来すことになります。東京都は平成6年度限りの特例として、それぞれの被
保険者について当初予定した
保険料を超えない範囲内で所得割を引き上げ、均等割を引き下げることとし、できる限り所要の
保険料総額を維持することによって事業の
安定的運営を図るため、特別区
国民健康保険事業調整条例を改正する方向で検討している説明を受けています。
今後、港区においても東京都の動向を見ながら、即応できる体制をとりたいと思っております。
○
委員長(
滝川嶂之君) 説明は終わりました。本日は本件につきましては説明を聴取するだけとしまして、質疑は次回以降の
委員会で行いたいと思います。よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
滝川嶂之君) それでは続きまして
報告事項の(3)「(仮称)港区
地域保健医療計画策定に係わる
報告書について」
理事者の説明を求めます。
○副参事(
蒔田正夫君) それではお手元に「(仮称)港区
地域保健医療計画策定に係る
調査報告書について」及びその
概要版をご配付してございますので、
概要版を使ってご説明をいたします。
港区が昨年、都から委託された計画といたしまして、平成5年度の6月に「
区中央部保健医療圏地域保健医療計画」(港区編)を提出しております。これに引き続きまして、港区の
独自計画策定のための
検討組織をつくりまして、基礎的な資料の
整理検討や、計画の
フレーム策定作業を行ってまいりました。本
報告書は、平成5年度の
検討内容を取りまとめ、区の
独自計画策定にあたっての
基本的方向をまとめたものでございます。今後、この
報告書を踏まえまして、
行政計画としての(仮称)港区
地域保健医療計画を策定してまいります。
この計画につきまして
基本理念でございますが、港区
基本構想の将来像にございます、「健やかに暮らせるまち」を計画の理念ということにいたしております。計画の目標でございますが、この理念に基づきまして次の3つの目標を設定しております。一番目には、人生80年の時代を健康に暮らすための生涯一貫した
健康づくりの支援でございます。2番目には快適な生活を実現するための健康で安心できる
まちづくりでございます。3番目には、
重要施策や課題に対して組織、横断的に取り組むための保健・医療と福祉との連携・協力に基づく総合的な施策の推進でございます。
次に(仮称)
地域保健医療計画の基本的な考え方でございますが、1番目には
サービスを受ける方の立場に立ち、必要な
サービスを一環して提供するという視点から、
サービスの受け手を尊重した総合的な
サービスの展開を図るということでございます。2番目につきましては
高齢者の
健康対策を
重要施策の1つとして
位置づけ、きめ細かな
サービス、その
提供体制、
マンパワーの確保を図るなど、
高齢社会への対応を考慮するということでございます。3番目につきましては住民の健康の補助を責務とする
基礎的自治体として
既存事業の
継続性を確保し、
緊急性の高い課題への対応を図るということでございます。4番目には昼間人口の大きさ、
外国大使館や
外資系企業の集積など、地域の特性を踏まえる計画とするということでございます。計画の期間は平成7年度から平成16年度までの10カ年でございます。本計画は平成7年3月を目途に策定いたします。
次の
ページにまいります。
報告書の内容に沿ってご説明いたします。1章は計画の策定にあたってということで、
保健医療計画の
独自計画の
必要性ということで、
高齢化の進展、
少子化、あるいは、
老人保健福祉計画の策定、国会に上程中の
地域保健法制定の動きなど、地域の
保健医療に関する
法制度改正の動きなどを挙げてあります。2番目の計画の
位置づけといたしまして、区の
上位計画である港区
基本構想、港区
基本計画に基づき、東京都
保健医療計画、港区
地域福祉計画との
整合性を図りつつ策定することといたしております。計画の
策定体制といたしましては、本計画の策定のための
庁内組織として港区
地域保健医療計画作成検討委員会を設置しておりますが、
医療福祉の
関係者、
学識経験者、
サービス対象者で構成する港区
地域保健医療協議会を設けて意見を求めることとしております。
II章につきましては、区民の健康を取り巻く
社会環境変化、具体的には港区の人口、
世帯等の概況、あるいは、健康にかかわる
社会動向などを分析いたしております。港区の人口、
世帯等の概況では人口の
推移等5項目を挙げております。
次の
ページにまいります。健康にかかわる
社会動向といたしましては、1番目には
年齢層ごとに分けて健康問題を取り上げております。2番目には、
年齢層別に見た身体的精神的問題を取り上げた1番に対しまして、その対応にあたっては全世代にわたっての
取り組みを必要とする場合が多いことから、
ポーダーレス化の進む健康問題ということで、年代を超えた健康問題への
取り組みを挙げております。3番目にはこれら
社会動向から、健康問題にかかわる
社会的要請というものを7つの課題、7つの潮流という形で取り上げております。
次の
ページにまいります。
III章につきましてはこのような
社会動向、7つの潮流からそれぞれの健康問題、健康的な健康問題上の課題というものを取り上げております。1番目には急速な
高齢化の進展ということで、
高齢化の現状を要
援護高齢者への対応ということで、これに対して課題を
高齢社会における
健康生活の実現であるとしております。2番目につきましては、生涯を通じた
健康づくりの
必要性の高まりということで、
少子化の現状、子供の
ストレス等近年問題になっている
疾患等から、
ライフステージに対応した
健康づくり支援を第二の課題としております。3番目には
健康づくりに対する関心の高まりということで、区民の
健康意識とその
取り組み状況から、自発的な
健康増進への
取り組みへの支援が必要であるとしております。4番目に新しい
疾病等の
顕在化ということで、エイズ、MRSA等新たな感染症の
状況等3項目挙げまして、そこから急増する
疾患等への対応を課題としております。5番目には非常時の安全と安心の追求ということで、
災害対応、あるいは、緊急時対応の
必要性ということで安全で安心できる
生活基盤の構築を課題に取り上げております。6番目につきましては、生活の
多様化と
高度化ということで、4項目を挙げておりますが、ここから快適な生活の確保の推進が必要であると課題にしております。7番目につきましては、保健・医療・福祉の
総合化の要請ということで、
組織対応の
必要性等4項目挙げまして、そこから
連携協力に基づく総合的な施策の推進を課題として取り上げております。
IV章につきましてはこの潮流から取り上げました7つの課題を取り上げ、そこから今後の施策の展開の方向、7つの
課題ごとに施策の展開の方向を探っております。
IV章につきましては、全体のまとめ及び今後の策定にあたってということでございますが、これは、冒頭説明申し上げたとおりでございます。
次の
ページでございますが、これらご説明申し上げました
課題等につきまして、体系図としてまとめたものでございます。
その次の
ページにまいります。左側の図は港区
地域保健医療計画の
位置づけということでございまして、
上位計画である港区
基本構想、港区
基本計画、あるいは、港区
地域福祉計画との
整合性を図りつつ高価の策定を進めるということでございます。右側の計画の
検討体制ということでございますが、計画の
作成主体である港区
地域保健医療計画作成検討委員会、また外部の港区
地域保健医療協議会から意見を求めつつ計画の策定を進めてまいります。この
作成検討委員会の下には、さらに4つの部会を設けまして、分野別に具体的な作業を進めてまいるということでございます。
○
委員長(
滝川嶂之君) ありがとうございました。説明は終わりました。質疑、ご
意見等もあろうかと思いますが、本日は聴取するのみで、質疑は次回以降の
委員会で行いたいと思います。そのようにお願いいたします。
その他、
報告事項ございませんか。それでは、議事の
運営上休憩にいたしまして、次の審議の準備をしたいと思いますので、約5分間程度で席がえだけですから、委員の方々にはそのままお待ちいただきたいと思います。
それでは、
委員会を休憩といたします。
午後 1時43分 休憩
午後 1時50分 再開
○
委員長(
滝川嶂之君) それでは、休憩前に引き続き
委員会を再開いたします。
審議事項に入ります。「発案5第8号 港区
高齢者入院見舞金の支給に関する条例」を議題といたします。本発案の審議にあたり、前回の
委員会で了承をいただいております。本日
提案者を代表して、
委員外議員として
栗橋議員、
北村議員にご出席をいただいております。両議員さん、ご苦労さまです。よろしくお願いいたします。
なお、
提案者代表及び
出席理事者の座席については、お
手元配付の表のとおりでございますので、よろしくお願いいたします。
それでは、最初に
提案者に
提案補足説明をお願いしたいと思いますが、
継続審議でもございますので、皆さんに資料を配付して事前に目を通していただいていますので、なるたけ簡潔に
補足説明のほうをお願いいたします。
○議員(
栗橋伸次郎君) 我が党は1986年の6月13日に社会党・
区民会議と共同で「東京都港区
老人入院見舞金の支給に関する条例」を
議員提案をいたしました。この条例は、残念ながら議員の
任期満了に伴い
審査未了となってしまいました。その後、我が党は平成3年の7月5日に「港区
高齢者入院見舞金の支給に関する条例」を提案してまいりました。
本日、
提案条例の
実質審議が行われるわけでございますが、この条例の制定の
必要性を改めて強調し、提案の
補足説明としたいと存じます。
その第一は、都内において
老人入院見舞金制度を実施している
自治体が、15市2特別区、合計17
自治体に今日及んでいることが、配付された
参考資料によってもわかります。我が党が昭和61年に社会党・
区民会議と共同して初めて提案した当時は、この制度を実施していた都内の
自治体は町田市のみであったことを見るとき、まさにときはむだに流れていなかったことを痛感するものであります。この点でも港区がおくれをとってはならないわけで、その点でも条例の制定に賛同賜りたいと思うわけであります。
その第二は、
高齢者をめぐる医療の実態が極めて深刻さを増しているという点からであります。従来、お年寄りの
医療費が無料であったにもかかわらず、80年代になってから
老人保健法の制定により、医療における他に例を見ない年齢による
差別医療と有料化が導入され、特に、老人に対する一部
負担金は昨年より外来月1,000円、入院1日700円にも値上げされ、さらに95年度からは
自己負担は
消費者物価にスライドさせられることになっております。そして、加えて
羽田連立政府は、70歳以上のお年寄りが入院した場合、1日800円の
自己負担を
入院給食費として押しつける法案を新たに国会に提案をいたしております。
また、政府は
入院給食費だけでなく、風邪薬や
ビタミン剤など、薬局で売っている薬を保険の対象から外す検討も進めております。また、
差額ベッドの枠も拡大してきております。国民皆保険とは、病気になり医者にかかったときにお金の心配をしなくても済むためのもので、いざというときに備えて
加入者は毎月
保険料を支払っているわけであります。お金がなければ医者にかかれない時代がますます生まれようとしている中で、
高齢者入院見舞金条例の制定はますます望まれている情勢になっているといえます。この点でも条例への委員の皆様の賛同をお願いする次第であります。以上であります。
○
委員長(
滝川嶂之君) はい。簡潔にありがとうございました。それでは、説明が終わりましたので、次に本発案の審議の参考として、正副で資料を調製して、審議を円滑にするために事前に送付いたしました。その資料について、
理事者に説明を求めたいと思います。
○
高齢福祉課長(
花角正英君) それでは
委員会より資料の要請がございましたので、一応私どものほうで調製させていただきました。これの調製した中身につきまして、順次ご説明を申し上げていきたいと思います。
資料につきましてます第1
ページ目でございます。
資料No.1をお開きいただきたいと思います。これにつきましては、「
老人保健制度の概要」ということで取りまとめさせていただいております。58年2月1日に施行されているわけでございますが、その目的でございます。老後における健康の保持、老後における適切な医療の確保、
国民保健の向上、そして、
老人福祉の増進という目的と、そして2番目に理念が記載してございます。自助と連帯の精神に基づいて、加齢に伴う心身の変化の自覚と
健康保持努力、そして公平な
費用負担ということ。そして適切な
保健サービスを受ける機会の確保とこういう理念がございます。
実施主体は、
医療等につきましては
市町村の
機関委任事務という形になっております。これらの
受給資格でございますが、70歳以上の者ということになっております。現在、港区におきましては1万5,500人ほどございます。
それから、65歳以上、70歳未満の者ということで、政令で定める程度の障害ということで、いわゆる
寝たきり等の状態にある人たちを指しておりますが、これは現在135名ございます。それから、その条件としまして何らかの
医療保険に加入していること。また、
区市町村の区域内に居住地を有すること、そういうことが条件となっております。
医療給付につきましては、これは
保険医療機関等において
現物給付として行うことが原則となっております。
一部
負担金でございますが、一部
負担金につきましては、医療を受ける場合については一部
負担金を払うことになっておりますが、
厚生省令で定めたところによって
市町村等が一部負担の減額、または支払の免除ができるということでございます。その表でございますが、総
医療費の10割の中で、
老人保健が
医療費として給付されるわけですが、一部
負担金を除いたものということでございます。一部
負担金につきましては、
外来通院の場合は、平成6年度月1,000円。入院の場合におきましては、5、6年度におきましては1日につき700円ということで、平成7年度以降
消費者物価の変動率によって改定されるものでございます。
それから、一番下の右下の表でございますが、これは
医療給付の種類及び一部
負担金の要不の内容でございます。この表の医療の給付という部分につきましては、これはいわゆる
現物支給ということでございます。右側のほうの
医療費の支給につきましては、これは
現金支給ということで、一たんお支払いになった後で
区市町村のほうに請求してお受けとりになるという部分でございまして、その際の一部
負担金の必要の部分が上のほうに丸をしてあります。不要の場合は下のほうの丸ということでございます。
それから、次の
ページにまいります。一部
負担金の
特例措置ということでございます。現在、3つの
特例措置がございます。まず、1つにつきましては
特定疾病に対する特例ということでございます。これは
厚生大臣が定める疾病ということで、
人工腎臓を実施している
慢性腎不全の方、あるいは、いわゆる
血友病ということでございます。現在、21名の方がおります。この方たちは、一部
負担金の
限度額が設定されておりまして、入院の場合1カ月1万円を限度という形になっております。
それから、低
所得者に対する特例でございます。これは、2つの要件に該当している者ということで、
老齢福祉年金の受給権を有していること。そして、世帯を維持する者が次のいずれかの世帯の状況に該当していること。すなわち、
区市町村民税が課税されない。あるいは、
生活保護法の要
保護者が
入院費の一部
負担金の特例を受けるとすれば保護を必要としなくなるというものでございます。現在、こういった方たちは港区では、平成5年度におきましては6件ございましたけれども、現在、1名になっております。この方たちは、要するに、入院につきましては1日につき300円ということでございまして、これは2カ月間を限度に負担していただくものでございまして、その後につきましては無料ということでございます。
それから、3番目でございます。一番下でございますが、一部
負担金の減免ということでございますが、特別の理由、震災、風水害、火災その他、これらに類する
災害等によって支払うことが困難な場合、免除、あるいは、減額されるということでございます。これについては、実績はございません。
次の資料に移らせていただきます。これは、
老人医療費助成制度でございまして、これは東京都が行っているいわゆる
マル福制度でございます。これは昭和44年に施行されたものでございますが、これの内容としましては、
老人保健制度が70歳以上が
適用対象になっておりますが、
対象者が65歳から69歳までの者ということでございまして、一定の
所得制限、この
所得制限につきましては、右側のほうに書いてございます。
所得制限の基準額が書いてございます。本人の場合は、245万6,000円。これは、本人の所得でございますが、その所得以下の者ではございます。ただし、次の者は除くということで、
医療保険に入っていない人。あるいは、
老人保健法の
受給者となった者。あるいは、
生活保護の被
保護者、それから、
社会保険等で本人の場合、こういった場合を除いた形で65歳から69歳の
都内居住者が対象となっております。その内容につきましては、これは
老人保健法と同様に一部
負担金を除いた部分でございます。その部分だけ負担して、あとの部分については助成という形で東京都が助成しているものでございます。一番下の表が、例えば、国保を使った場合、7割が国保の
給付分で3割が
自己負担分という形になるわけでございますが、その一部
負担金相当額を除いた部分が東京都のほうから助成されるということでございます。この一部
負担金相当額については、これは
老人保健法と同様な考え方で相当額が設定されております。
次の
ページに移りたいと思います。
参考資料No.2でございます。
参考資料につきましては、これは老人医療制度の推移ということでございます。昭和44年に東京都が老人医療を補足します条例、マル福を誕生させました。これは対象は70歳以上ということで、
所得制限を設けて、要するに、
自己負担部分について全額助成を開始したということでございます。そして寝たきり老人については65歳も対象に加えたわけでございますが、昭和48年に左側のほうの真ん中に国というふうに書いてございますが、国のほうで昭和48年、
老人福祉法を改正しまして、寿が誕生いたしました。これは、老人
医療費の支給制度ということで、70歳以上
所得制限を設けまして保険適用の利払い負担部分については全額助成しようというものの内容でございます。そして、途中で65歳以上の寝たきり老人も加わりましたが、この際、東京都のほうでは今まで70歳以上を対象にしてございましたけれども、48年7月からこれを65歳から69歳に変更したというものでございまして、70歳以上が
老人保健法の適用という形になってございます。
それから、ずっといきまして国のほうの昭和58年、
老人保健法が誕生したわけでございます。このときに一部
負担金が導入されまして、外来につき1カ月400円、入院は1日につき300円ということで、これは2カ月を限度にしたものでございます。その際、
老人福祉法を改正して廃止されたものでございます。それにあわせて、東京都のほうでは
マル福制度が一部
負担金を導入いたしました。これについては、先ほど申し上げましたように、65歳から69歳、70歳未満の人たちの内容について、同様な形で
整合性を図ったというものでございます。そして、62年1月には一部
負担金の額を1カ月800円、入院については1日につき400円、そして平成4年1月には
老人保健法が改正されまして、入院1日が600円、外来は900円。5年度以降、入院は700円、そして外来は1,000円、7年度以降は物価スライドということになってございます。
資料No.3をお開きいただきたいと思います。これは、
老人保健法が施行されるにあたりまして、事務次官通知が出されたものの一部の抜粋でございます。そういった国のほうの通知関係をここで抜粋してございます。一部
負担金の趣旨ということでございますが、この法律におきまして医療を受ける者という者は、一部
負担金を払うことになっている。これは、いわゆる従来の無料化制度が老人の受療を容易にした反面、老人の健康への自覚を弱め、いき過ぎた受診を招いていることなどの弊害が指摘されている。健康についての自己責任の観点に立って、老人の健康についての自覚を求め、適切な受診を願う趣旨のものであって、老人が真に必要とする受診を抑制するものではない。またこのような一部
負担金は老人の負担能力の上で無理のない範囲の額であって、老人の
医療費を国民みんなが公平に負担するという法律の
基本理念に沿うものであるというものが、これは57年9月に事務次官通知で出されております。
それから、同じような時期で一部
負担金の減免、あるいは、肩がわりについて、一番下のほうにまとめとして、本法の医療の
対象者における一部
負担金を老人医療に関するいわゆる単独事業として地方公共団体が肩がわりすることは、本法の趣旨に反し、厳に慎まれたい、そういった趣旨。あと右側のほうについても、単独事業の扱い、あるいは、減免の具体的な扱いについて統一化がなされております。
次の
ページに移らさせていただきます。次の
ページは、中野区長あてに東京都の福祉局長が58年に中野区が一部
負担金の助成を実施するにあたって、通知文を出したものでございます。要するに、これは65歳以上の者に対して一部
負担金を助成しようということだったらしいんでございますが、これは東京都が全都的にやっているからそういう一部の
自治体において不均衡が生じるよということでございます。したがって都の制度の趣旨に反する、これは全都的に行っているものだというようなことですね。そして、また国においてもそういった通知があるから厳に慎まれたい、そういった文書でございます。
次にいきたいと思います。次は
参考資料No.4になります。これは、各区の状況、見舞金制度を実施している状況でございます。今現在、23区では練馬区、中野区が共済制度に基づきまして練馬区の場合は入院期間数に応じて2万円から10万円、中野区の場合は7日以上一律1万円という形で実施しているというものでございます。
それから、次のほうは町田市以降、昭和60年に町田市が一番最初にやったわけですが、それ以後、八王子市、ずっといきまして3枚目が日の出町ということで、2区15市が現在実施しているという状況でございます。大体、この共通して見えますことは、一定の
所得制限を設けているところもございます。それから、共済制度をとっているところもございます。それから、金額についてはある一定の入院期間に応じた形で見舞金を実施しているという部分がございます。
次は
参考資料No.5でございます。
参考資料No.5につきましては、この発案条文に出されております各法文を一応ここに添付させていただきました。
老人保健法の第25条、それから、次の
ページの28条が一部
負担金について。それから、東京都の
医療費の助成に関する条例の
対象者でございます。それから、あとは、
生活保護法、あるいは、所得税法、そういったものをちょっと小さくて申しわけございませんが、一応、添付させていただきました。
それから、
参考資料No.6でございます。ここには港区における一応70歳以上及び65歳以上の人口の推移と、それから、マル福の医療
受給者数の5年間の推移、それから、
老人保健法医療証
受給者数の5年間の推移をここで示してあります。
それから、次の
ページの
参考資料7でございます。これは
老人保健の医療証
受給者の入院にかかわる日数調べということと、一部
負担金の年間推定額をここに記してございます。
例えば、平成5年度、入院件数は1万3,391件、入院総数が28万2,742日、1件あたりにつきましては21.11日とこういうことでございますが、この28万2,742日の総入院日数に単純に700円を掛けた数字が、1億9,791万9,000円というのが一部
負担金の推定額でございます。
それから、次の
資料No.8でございます。これは、国民年金の
受給者状況でございます。
それから、一番最後の
ページになりますが、入院見舞金の実施区市との
高齢者の人口の比較でございます。参考までに出させていただきました。あとは、事務局側のほうで出していただきました
参考資料ということで、これまでの見舞金に対する本区の審議の経過、それから、前回の
委員会で平成4年に行われました
委員会での審議状況の中間報告、以上でございます。
○
委員長(
滝川嶂之君) ありがとうございました。資料についての説明は終わりました。それでは、これより本発案についての質問に入りたいと思います。質問のある方はお願いいたします。
○委員(おぎくぼ省吾君) 今の
栗橋議員さんの説明の中で、3回目ということでしたよね。1986年、それから、平成3年と今回ということですから、この条例の中で平成3年とこの部分と違ったところがあるのか。それから、所得の中で前々年度という言葉がちょっとあるんです。そうしますと、これは1月ですから、3月、1月から3月までということになるんでしょうかね。この部分がやはり、計算の上ではだぶるのかなという気がするんですが、その辺は。
○議員(
栗橋伸次郎君) おぎくぼ委員のご質問の点でありますが、私どもが最初に提案をさせていただいた昭和61年度、ちょうど社会党と共同して出していた条例と今回の条例の主な点の違いというのは、2つほどあろうかと思っております。その1つは、最初は
老人入院見舞金云々という老人という言葉を条例のタイトルにしたわけでございますけれども、今回の場合には
高齢者という名前にしているわけなんです。それは、
理事者の側がおぎくぼ委員ご承知のとおり、
高齢化社会を迎えて老人という言葉から
理事者の側が職責の名前も高齢対策課とか高齢福祉課というように変えて、名称を一致させてきた。統一してきたという経過の中で、私どもは
理事者はそういうふうにやってきているわけですから、じゃ、条例の名前もそういう名前に
整合性を持たせることがいいだろうということで、一番最初のときには
老人入院見舞金条例云々とこういう名前だったわけですけれども、それからは
理事者の統一に合わせて我々議員のほうもそういうふうにしたほうがわかりいいだろうということで、条例の名前をそういう名前に変えたという点が1つと、もう1つは、最初に提案した条例と今回の条例の中での違いのもう1つの点は、
所得制限の条項が入ったということなんです。それは、最初に提案したときに、審議する中で、委員の皆さんの中から金持ちも一緒にみんな一緒というのはおかしいじゃないかという議論が、払える人も払えない人もみんな一緒というようなやり方はおかしいじゃないかというような意見がございまして、一番最初に提案させていただいたときにですね。それも一理あるなとその後思いまして、このたび、そういう第2条で、これは先ほど課長が説明されましたけれども、東京都の制度に準じた
所得制限を設けさせていただいたという内容になっております。前段部分はそれでお答えになったかというように思うんですけれども。
○議員(北村利明君) 変わりがどうあるかという点と、平成3年7月5日の提案した部分と、平成5年6月29日に再提案した部分がどういう変化があるのか、どういう経過で同じものなのかというような趣旨かと思いましたけれども、これはおぎくぼ委員もご承知のように全く同じものであります。といいますのは、平成5年6月11日、議会の混乱の中で、条例を含め、他の意見書等も含めて、時間切れで審議未了になってしまった。それで、平成5年6月29日に超法規的に議会の運営上の扱いとして再度復活させるという手続きの中で出てきたものであって、よって平成3年7月5日のものと平成5年6月29日のものは全く同じものということであります。
○
委員長(
滝川嶂之君) 所得についての、前年度のだぶりじゃないかという、それは……。
○議員(
栗橋伸次郎君) だぶりはないと思うんですけれども、ただ、私どもは先ほど課長が説明したあれと基本的に同じものでやっているものであろうかと思うんです。
参考資料のNo.1ですか、
老人保健制度の中で、マル福の老人医療助成制度のマル福というのがありますが、その中に
所得制限基準額というのが右の後段に出ていますけれども、それに準じて条例には書き込んだつもりなんですが。
○
委員長(
滝川嶂之君)
老人医療費助成制度マル福という資料がございます。その右側の
所得制限基準額というの。
○委員(宮崎一二君)
国民健康保険課長ね。
国民健康保険料の決め方が前年度から現年度にいつ変わったんでしたっけ。
保険料の決め方が変わった。
○
国民健康保険課長(後藤裕君) 現在、
保険料の決め方は、本年度の
住民税の100分の107と均等割を合わせたのが、現在の
保険料であります。それで、料率ですか、それとも……。
○委員(宮崎一二君) いわゆる
保険料の決め方は、今は現年度ですか。前年を基準にして3月に調整をしますよね。それまでは、前々年度の
住民税を基準にして算定をしてきたというふうに理解しているんですが、それは間違いないですか。
○
国民健康保険課長(後藤裕君) 当初賦課と本賦課とあるわけですけれども、4月にやる当初賦課、これは4、5、6の
保険料を決めるわけです。これにつきましては、一応、本年度の
住民税が確定していないので、前年度の
住民税をもって一応賦課する。本賦課で本年度の
住民税が確定したときに、7月以降の
保険料は本年度のものを充てるというようなふうになっております。
○委員(宮崎一二君) そういう方式になったのはいつから。
○
国民健康保険課長(後藤裕君) 若干時間をいただければ、調べたいと思います。
○委員(宮崎一二君)
理事者でわかる人、いるかね。
○議員(北村利明君) ただいまの宮崎委員の質問は、おぎくぼ委員の質問に関連しての具体的な裏打ちを証明する内容というふうに思います。ただ、制度上の内容を左右するものではないかなというふうに思いますので、できますれば
理事者のほうで調べた上で質問者のほうに後から報告していただくという扱いで、審議を先に進めていただきたいと思います。
○
委員長(
滝川嶂之君) ありがとうございました。
○
国民健康保険課長(後藤裕君) ちなみに、昭和60年は既に現在の当該年度の区民税の100分の107ということにはなっています。
○委員(宮崎一二君) そういうことじゃなくて、要するに、
国民健康保険料を決めるのに、
住民税の所得、所得から
保険料を割り出すでしょう。私の記憶では何年か前までは、前年度の
住民税を基準にして
保険料を割り出した。今は前年を4、5、6と。しかし、いわゆる今年度、いわゆる何ていうんですか。前年の所得に合わせて現年度のやり方に変わったのはいつからなんですか。
○
委員長(
滝川嶂之君)
国民健康保険課長、わからなければ先ほどのとおり……。
○
国民健康保険課長(後藤裕君) では、一応調べさせていただきます。
○
委員長(
滝川嶂之君) 時間をいただいて、
北村議員からご提案をいただきましたので、できればこのまま審議を続けていただきたいと思います。
いかがでしょうか。
○委員(山越明君) 今の申しわけないんですけれども、ちょっとわからないんですが、東京都が老人
医療費の助成制度の先ほど言われたところは、括弧内の1月から6月については前々年となっているんですね。提案された条例案では、前々年度が入っているんですよ。ですから、この度の違いが何か意味があるのかなと思うんですが、それはあるんでしょうか。そういう意味ですね、質問。
○議員(北村利明君) これは、改定年度と課税年度の関係でご判断願いたいというふうに思います。ただ、委員のほうでこの度が目ざわりだというならば、これはまた別の話になりますけど、よろしくご理解のほど。
○
委員長(
滝川嶂之君) それでは、暫時休憩にしたいと思います。
午後 2時48分 休憩
午後 4時45分 再開
○
委員長(
滝川嶂之君) それでは休憩前に引き続き
委員会を再開いたします。議事の運営上、若干時間を延長したいと思いますが、ご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
滝川嶂之君) それでは、時間は延長されることに決定いたしました。以上で、
委員会を休憩いたします。
午後 4時45分 休憩
午後 5時20分 再開
○
委員長(
滝川嶂之君) それでは、休憩前に引き続き
委員会を再開いたします。
それでは先ほど所得の積算のところで話を進めましょうというところで私のほうは終わっていると思いますので、その前々年度の所得の説明について、その点についてご説明をいただいて、きょうのあれを一応終わりたいと思いますので、前々年度のご質問のあったことを含めまして。
○
国民健康保険課長(後藤裕君) 先ほど、宮崎委員から質問のありました国保の
保険料の所得割の賦課対象を、本年度
住民税額としたのはいつからかというご質問にお答えいたします。昭和57年4月からでございます。
○
委員長(
滝川嶂之君) ということでございますが、そのほかに所得についてだけ何かご発言ございましたら。
○議員(北村利明君) 今、
理事者が言われたように、57年の4月に現年度
住民税額とするというふうに賦課対象が改正されているわけです。よって、現年度
住民税額という、前年度の所得というふうになりますので、ここの書かれている第2条の第2項の括弧の中、1月1日から6月30日までは前年度の所得ということは、なじむということでご理解願いたいと思います。いわゆる
住民税は前年度の課税額に対して、かけられてくるという形ですね。よって、所得年度はここでいう前々年度の所得というふうになろうかと思いますので、よろしくご理解のほどお願いします。
○
委員長(
滝川嶂之君) ご理解できましたでしょうか。発言がございましたということで、審議の途中でございますが、次回の
委員会を開くことをこれから諮りたいんですが、ございますのできょうのところ、これで審議のほうは終わらせていただきたいと思います。
それで、ご案内のとおりきょうは審議途中でございますので、次回の
委員会でございますが、いろいろご都合が、日程が詰まっておりますが、3つぐらい案を出しますのでここでちょっと
理事者の方もまだ何も聞いていませんので、ちょっとご都合を伺いたいと思いますが、5月27日金曜日、6月1日、6月3日金曜日、この3つの中で。役所のほうの行事で、この日は予定があるという……。
○議員(北村利明君) ここに参加している私も含めて議員の2人、6月3日は競馬組合、船橋のほうで。(「それは2日でしょう」と呼ぶ者あり)3日じゃなかった。2日でしたっけ。
○
委員長(
滝川嶂之君) では、27日はちょっと都合の悪い方が2人。山越委員も27日はちょっと都合が悪いんですね。それでは27日はちょっと外しましょう。そうしたら1日か3日で。(「私は3日はいないもので」と呼ぶ者あり)そうですか。やむを得ないね。1日のほうは役所のほうはいかがでしょうか。よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
滝川嶂之君) まあ、全員ということは難しい。(「6日はだめなんですか」と呼ぶ者あり)6日は、ちょっと役所のほうがだめですね。それでは、次回の
委員会を6月1日1時半ということで予定をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
それでは、以上で。
最初に「発案5第8号港区
高齢者入院見舞金の支給に関する条例」について本日継続といたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
滝川嶂之君) ご異議なきものと認め、発案5第8号は本日継続と決定いたしました。
次に、「請願5第10号
アトピー性皮膚炎の
対策強化と除去食の実施を求める請願」以下、請願5第13号、請願5第20号、請願5第21号、請願5第22号、請願5第25号、請願5第40号、請願5第41号につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
滝川嶂之君) ご異議なきものと認め、請願5第10号より請願5第41号まで本日継続と決定いたしました。
次に、「発案5第15号
区民厚生事業の調査について」本日継続といたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
滝川嶂之君) ご異議なきものと認め、発案5第15号は本日継続と決定いたしました。
その他、ございませんようでしたら。
(「はい」と呼ぶ者あり)
───────────────────────────────────
○
委員長(
滝川嶂之君) それでは、これで
区民厚生常任委員会を閉会いたします。ご苦労さまでした。
午後 5時30分 閉会...