4:
◯永田委員長 はい。説明が終わりましたので、この件について質疑を受けます。
池田委員、どうぞ。
5:
◯池田委員 1番のほうの(2)について伺います。これまで居宅外の方は10点満点でした。で、今回このように居宅内就労者が9点から1点上積みされていましたが、もう一度居宅内就労者、在宅勤務等でコロナウイルスの影響でということで説明がありますけれども、これまでもこういう条件の方がいらっしゃったと思うんですけれども、対象世帯数だったり、もし今までこういう方がいたのであれば、詳細も含めてお示しいただきたいんですけれども、いかがでしょうか。
6:
◯新井子ども支援課長 大変申し訳ないんですけれども、件数については、今ちょっと、調べれば分かりますけれども、お答えができないような状況です。すみません。
7:
◯池田委員 そのあたり、今までも待機児童が出ていたように、もしくは特定園留保という形もありましたけれども、やはり、これ、私の解釈だと、自営業の方も含めてなのかなと思うんですけれども、そのあたりはどうなんでしょうか。
8:
◯新井子ども支援課長 自営業の場合には、例えば飲食店の方で、入り口が、例えば同じ建物であってもお店の入り口とお住まいの入り口が違うという方は加点があって10点ですとか、それと危険なものを使ったりというような方も1点とかということで、それぞれ点数は加点される場合があったんですけれども、今回はそういう方たちも全て含みまして、自営の方全て10点ということにさせていただきました。
9:
◯池田委員 それにつきましては大変ありがたいことです。やはり今まで自営業の方は自宅で仕事をしながら、結局はなかなか、共働きで両方のお父さんお母さんが外に働きに行っている方とはまた違うことで区別をされていましたから、同じ土俵に上がったのかなと思って評価をしたいところなんですが、改めて今までの特定園留保等も含めて、この対象世帯になっている方々をもう一度把握されて、で、この場合は新たに入る入園の方に対しての基準なのか、今まで待機児童になっていた世帯も同じように見直しをされるということでよろしいんでしょうか。
10:
◯新井子ども支援課長 この10点というのは、今後、来年の4月以降入園する方につきましてですので、12月の申込みのときから適用させていただきたいと考えております。
11:
◯池田委員 もう一度確認します。そうしますと今まで9点だったところの世帯についてはそのままという解釈でよろしいんですか。
12:
◯新井子ども支援課長 今まで保育園にこの点数でお入りになっている方はもう保育園に入られているのでそのままですけれども、また転園したいとか、そういったようなときに、また出していただくというときには10点というようになります。
13:
◯池田委員 はい。
14:
◯永田委員長 はい。いいですか。
西岡委員、どうぞ。
15:
◯西岡委員 はい。ありがとうございます。1番の(3)につきまして、二つ保育所が閉園してしまうということで、これプラス3点、加算調整指数をつけるということで、これはもう確実に、漏れなく、お子さんたちはほかの園に移動できるということでよろしいんですか。
16:
◯新井子ども支援課長 3点プラス認証保育所の1点で4点となりますけれども、今、調査していますが、ほとんどの方が大体第一希望、第二希望に入れるんではないかなと、昨年の点数表なども参考にいたしまして、こちらは考えているんですけど、11月5日以降またお一人お一人お話をお伺いしようと思っているところです。
17:
◯西岡委員 ぜひよろしくお願いします。漏れなくお子さんたちが希望のとおり入れるように配慮いただければと思っています。
それと、今ここで転園される方というのはそれぞれ何人くらいいらっしゃるか教えていただけますか。
18:
◯新井子ども支援課長 ちょっとすみません。
19:
◯西岡委員 では、後ほど。
20:
◯永田委員長 では、次の質問があれば、続けてどうぞ。
21:
◯西岡委員 後ほど、じゃあ教えてください。
それで、1の(1)につきましても、これ、郵送対応ということなんですけれども、平日でその窓口対応も継続して行うという確認なんですが、それでよろしいんですか。
22:
◯新井子ども支援課長 はい。
23:
◯西岡委員 その場合は、以前お願いをさせていただいておりました、お子さん連れの保護者の方のために、保育士さんを常勤でその期間はつけていただけたらというふうにお願いをしたんですが、その後どうなったか教えてください。
24:
◯新井子ども支援課長 平日につきましては、窓口、もちろん現在もやっておりますけれども、お答えをさせていただきます。保育士さんにつきましては、今考えている方がおりまして、なかなか、お子さんがいて申請書を書けなかったりだとか、ぐずったりとかと、いろいろな場面が想定されますので、つけられる予定になっておりますけれども、今年にちょっと限ってかなというのはあります。すみません。
25:
◯西岡委員 まあ、いいや。分かりました。
26:
◯永田委員長 はい。
ほかに。
27: ◯牛尾副委員長 私は2番の令和4年度からの変更点について質問したいんですけれども、上の育児休業の希望者の方のは何となく分かるんですけれども、下の1歳児以降につけていた待機ポイント、これは、これまで入園、転園、両方ついていたと思うんですけれども、今回は転園だけになると。で、その理由が待機ポイント狙いで希望していない園の申込みが増えてきたということですけれども、これ、待機ポイント狙いで希望していない園の申込み以外で入園の希望をするという方がどれぐらいいらっしゃるのか、それともほとんどがこの待機ポイント狙いなのか、その辺の把握はいかがですか。
28:
◯新井子ども支援課長 10月が2点プラスポイントになります。で、1月だと3か月待機ということで1点ポイントになるんですね。そのときはやはりふだんよりも倍くらい、特に0歳児、次の1歳に入るときにポイントが欲しいので、その方たちが倍ぐらいに他の月より増えるというようなことがあります。そういうことを鑑みまして、その待機も絶対入れないようなところをお書きになったりという方もいらっしゃるので、そういう方たちはちょっとご遠慮していただきたいなというのがあります。それによりまして、本当に入りたい、せっぱ詰まって10月、11月から入りたい、12月から入りたいという方たちが優先して入れるようになると思いますので、このような対応をさせていただきました。
29: ◯牛尾副委員長 分かりました。
で、もう一点、待機ポイント狙いということですけれども、要するに待機ポイント狙いというのは、特定の園に、その地域の園に、またこの園に入りたいということで待機ポイントが上がるようにということでこうした申込みを行うということなんですかね。
30:
◯新井子ども支援課長 1歳児というのは0歳児から持ち上がる方もおりますし、なかなか1歳児から入るということが狭き門に今なっている状況の中では、育休はやはり3月まで延ばしたい。で、4月からは1歳児に入りたいという方々がやはり今多数だんだん増えておりまして、その辺もきちんと考えなければいけないんですけれども、そこで10月に申し込んでおきますと2点加算されますので、このような今状況になっているということです。
31: ◯牛尾副委員長 要するに、ポイントが上がると。要するに同じような状況の場合はポイントが高い方のほうが優先されますから、要するに、例えば近くの園、もしくは自宅近くの園を希望していると。そこに有利になるように10月から申し込むという方もいらっしゃるということですか。
32:
◯新井子ども支援課長 そういう方もいらっしゃいますけれども、とにかく1歳から職場復帰したい、復職したい、入りたいという方が、そうですね、少しでもご希望の園に入りたいということで10月から待機ポイントを狙って入るという方が多いのが現状でして、そうしますと、そういうことを知らなかったりだとかという方もおりますし、やはりここは公平にということで加算の2点だけというようにさせていただきました。
33: ◯牛尾副委員長 こうしたやり方を知っている方と知らない方ということの差をなくすためというのはよく分かるんですけれども、例えば、やっぱり自宅近辺の保育園にどうしても入りたいという場合に、こういう手だてを取って、どうしても通勤しやすいように近くの園に入りたい。もしくは区立園とか、やっぱり設備がいいところに入りたいという保護者の気持ちもよく分かるわけで、だから1年間非常によく考える期間を置くというふうに思うんですけれども、例えば、神田近辺で希望する保育園が入れなかったということで、どこか遠くのほうの園だったら空いていますよというふうになっちゃったとか、そういうことにならないようにも、もうちょっとよくご検討していただいたほうがいいかなというふうには思うんで、その辺もよく考えて、ちょっと令和4年からの入所の問題というのは私は検討したほうがいいんじゃないかと思うんですけれども、いかがですかね。
34:
◯新井子ども支援課長 その辺十分考えた上で、これをそのために3年度からすぐ適用するということになりますと保護者の方の混乱もあるかと思います。そこで3年度については告知ということで、令和4年度からこれは始めたいということで、十分子ども支援課内では話し合ってきた、あとは保護者の方のそういった要望等踏まえまして決めたことでございますので、そこは令和4年度からなので、今もうちょっと詳細は詰めているところですけれども、これは実施したいというように考えております。
35:
◯永田委員長 はい。いいですか。
36: ◯牛尾副委員長 うん。
37:
◯永田委員長 はい。
ほかによろしいでしょうか。
38: ◯小野委員 こちらの2番の件についてです。令和3年度については変更の周知期間とあるんですけれども、この周知の方法などについては、既に検討は済んでいらっしゃいますか。
39:
◯新井子ども支援課長 令和3年度入園の案内にも、これは、何というんですかね、令和4年度に向けてということで出させていただいておりますし、あとは広報等にも掲載する予定でおります。
40: ◯小野委員 今は二つ使っていらっしゃるということなんですけれども、広報も含めて見落としもあると思いますが、例えば該当する世代のお子さんをお持ちの方々に全員に、いわゆるセグメントの配信になると思うんですけれども、そうしたピンポイントでの周知というのはされない予定ですか。
41:
◯新井子ども支援課長 そこは、やはり保育園に入りたい、転園したいですとか入りたいとかという方はアンテナ張っていらっしゃると思いますし、その辺は周知は広報かなというように、広報とかそういったような、全体的ですね。個々には考えておりません。
42: ◯小野委員 はい、分かりました。アンテナ張っていらっしゃると思いますので、確かにご自身で情報を取りにいらっしゃる方もいらっしゃると思いますけれども、後で知らなかったということになるのだけはちょっと避けたいかなと思いました。
ここに限らずなんですけれども、郵送での受付ですとか、それから相談の窓口ですとか、様々工夫をされていると思います。ここについて、例えば様々な書類の申請方法ですとか相談方法、現在では窓口とか対面とか電話が多いと思うんですけれども、これ以外について、今後、来年度以降なんですけれども、もし検討をされていることがあったら教えていただけますか。
43:
◯新井子ども支援課長 今のところ、窓口、今、委員ご指摘のようなところで職員は考えておりますけれども、来年度というよりもこの先ですね、やはりインターネット等で相談ができるといいかなと思いますけれども、何しろ物すごく個人情報が満載なものですから、慎重にその辺は行っていきたいと考えております。
44: ◯小野委員 ありがとうございます。ぜひ、ほかの方法なんかも、お子さん連れて移動が大変な方もいらっしゃると思いますけれども、そういった方々に向けて、慎重な上、相談方法、申請方法をご検討いただけるとありがたいと思います。よろしくお願いします。答弁は結構です。
45:
◯永田委員長 いいですか。
河合委員。
46: ◯河合委員 この変更内容というのはこの様式で理解をしましたけども、一つお願いをしたいのは、今、答弁を聞いていても、数字の裏づけが一つも出てこない。ここは常任委員会ですから、こういうことをやるときには、どういう事情があって、これに対応するためにこういうふうにしますよという数字を、今回は間に合わないでしょうけど、次回からはきっちりと示していただきたい。そうしないと、我々も、内容は分かるけども、どういう事情があってこういうふうに変更したのかというところが理解できないところがありますので、その辺はぜひともお願いをしたいと思いますけども、いかがでしょうか。
47:
◯新井子ども支援課長 申し訳ございません。その辺は十分注意いたしまして、今後はきちんと数字的なものでもお示しできるようにさせていただきます。
48:
◯永田委員長 はい。いいですか。
49: ◯河合委員 はい。
50:
◯永田委員長 ほかによろしいでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
51:
◯永田委員長 はい。では、この件については終わります。
続いて(2)令和2年特別区人事委員会勧告について、理事者からの説明を求めます。
52: ◯大谷子ども総務課長 教育委員会資料2に基づき、令和2年特別区人事委員会勧告につきましてご説明をいたします。
特別区人事委員会は、10月23日特別区職員の給与等について、23区議会及び区長に対し、特別区の職員の給与等について報告及び勧告を行いました。議員の皆様のお手元にも勧告の資料がお送りされているかと存じます。区全体の人事関係の事項につきましては政策経営部人事課の所管でございまして、昨日、企画総務委員会のほうでその概要についてご報告をさせていただいております。今回の勧告の影響を受けます幼稚園教職員につきましては、教育委員会が所管することから、当委員会においてもご報告させていただくものでございます。また、本日、所管の指導課長が公務のため、部の庶務担当がご報告をさせていただきます。
それでは、資料のほうをご覧ください。
まず一つ目、今回の民間給与の調査についてでございます。例年と異なる対応をしたためお示ししてございます。例年の民間給与の実態調査については、民間の事業所を直接訪問し、毎月支払われる月例給といわゆるボーナスと言われる特別給について一括して調査を実施いたします。今年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を考慮し、訪問によらず通信等の方法を用いて特別給の調査を先行して実施いたしました。その後、月例給について調査を実施したため、今回は特別給のみの報告、勧告となってございます。
それでは、二つ目の特別給、いわゆるボーナスの改定内容でございます。特別給につきましては、期末手当と勤勉手当で構成されてございます。こちらについては民間における特別給の支給状況を勘案し、年間の支給月数を0.05月引下げ、12月の期末手当から引くこととし、現行の4.65月から4.6月への引下げでの支給の勧告となってございます。この結果、職員の平均年間給与は約2万円程度少なくなる予定でございます。また、月例給につきましては、別途必要な報告、勧告が行われる予定でございます。
三つ目、実施時期でございます。こちらは改正条例の公布の日からでございます。
給与制度についての課題でございます。期末手当については、国等の状況を考慮し、支給月数の配分を検討するとともに、支給月数について見直しをする必要があるとのご意見でございます。こちらは民間や国の期末手当については年間2回の支給になっているところ、特別区につきましては年間3回支給となっているためのものでございます。
なお、この勧告を受けての今後のスケジュールでございます。区長会と特別区職員労働組合連合会及び東京都清掃労働組合との間で給与改定交渉が行われます。この交渉結果を踏まえ、区議会第4回定例会におきまして給与条例等の一部改正についてご提案させていただく予定でございます。
説明は以上です。
53:
◯永田委員長 はい。それでは、この件について質疑を受けます。
副委員長。
54: ◯牛尾副委員長 今回は特別給でこれだけの、若干下がると出ましたけれども、この月例給についてはどういう方向になりそうですかね。やっぱり大きく下がりそうなのかどうか。
55: ◯大谷子ども総務課長 現在、そちら民間との比較をしている最中でございますので、正確なことは申し上げられない状況でございます。ただ、せんだって人事院のほうから月例給は変わらないというような勧告が出されておりますので……
56: ◯牛尾副委員長 変わらない。
57: ◯大谷子ども総務課長 特別区について同様の結果が出るかもしれませんが、せんだって、昨年度月例給については大幅な引下げがございましたので、その影響がどう出るかというのは不透明なところでございます。失礼いたしました。人事院のほうはまだ予定でございまして、出てございません。
58: ◯牛尾副委員長 はい。分かりました。
59:
◯永田委員長 ほかによろしいでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
60:
◯永田委員長 はい。では、この件について終了します。
続きまして、地域振興部の報告事項に入ります。
(1)指定管理者施設に関するモニタリングについて、理事者からの説明を求めます。
61: ◯菊池コミュニティ総務課長 それでは、指定管理者施設に関するモニタリングにつきまして、地域振興部資料1に基づきましてご説明申し上げます。
指定管理者制度につきましては、区の参画・協働ガイドラインにおきまして協働型委託の類型と位置づけられまして、受託者の実勢を引き出すとともに、事業の履行状況を的確に把握することが求められております。本年度、地域振興部の指定管理施設につきましては、モニタリング報告の該当とはなっておりませんが、例年、常任委員会で各施設の事業報告を行っていることから、私からはその制度の概要について若干ご説明申し上げます。
まず、資料1のモニタリングの全体像でございます。区では、指定管理者が適切に管理運営を行っているかどうかをチェックするために、制度に共通してモニタリングを実施いたしまして、運営状況の把握に努めております。
その内容といたしましては、(1)事業報告や現場確認を通じて、区の責任として事業の実施状況を把握する。(2)利用者アンケート等を通じて区民の声を把握する。そして(3)経営状況や労働環境については専門家からのアドバイスを受けること等で構成されております。
その中でも2番、専門家によるモニタリングにつきましては、施設経営とリスク管理をチェックする公認会計士等による経営財務モニタリングと現場の労働環境をチェックする社会保険労務士による労働環境モニタリングの二つを実施いたしまして、その実効性を確保しているところでございます。
次に、3番、この専門家によるモニタリングのスケジュールでございますが、指定1年目に社会保険労務士による労働環境モニタリング、指定二、三年目に公認会計士等による経営財務モニタリングを実施することとしております。なお、指定期間が10年間の施設におきましては、このサイクルを5年ごとに実施することとしております。
資料右側の下段に各施設のモニタリングスケジュールをお示ししております。一例を取り上げますと、コミュニティ総務課所管の千代田万世会館につきましては、本年度指定期間の終了年に該当しておりまして、さきの定例会で今後5年間の指定管理者の議決を頂きました。指定1年目の令和3年度に労働環境モニタリングを実施しまして、続く令和4年度もしくは令和5年度に経営財務モニタリングを実施する予定となっております。
また、別紙といたしましては、各指定管理者施設の運営状況を添付しております。こちらにつきましては、参考資料としてお読み取りいただければ幸いでございます。
ご説明は以上でございます。
62:
◯永田委員長 はい。では、この件につきまして質疑を受けます。
63: ◯依田生涯学習・スポーツ課長 委員長、すみません。補足説明を。
64:
◯永田委員長 はい。どうぞ。
65: ◯依田生涯学習・スポーツ課長 こちらの参考資料6ページの6番にございますサービス提供に関してに記載してございますが、昨年、令和元年10月12日土曜日の台風19号におけるスポーツセンターの避難所運営対応と課題について、補足説明させていただきます。
指定管理者のスポーツセンターは、昨年の10月11日金曜日前日に、区からの要請により12日当日土曜日、休館を決定いたしました。12日、台風当日につきまして、スポーツセンター副館長らは自主的に泊まり込み、避難所受入れ支援体制を取りました。一方、現在の避難所運営におきましては、避難所の開場、開門は避難所運営協議会の方々が行うことから、休館中のスポーツセンター内に指定管理者が待機してございましたが、開場、開門は協議会の方々の到着を待たなければならなかった状況がございました。今後は自主的に泊まり込み、避難所受入れ支援体制を取る指定管理者の活用を含めまして、緊急連絡体制を担当課と共同で構築していく予定でございます。
補足説明は以上でございます。
66:
◯永田委員長 はい。それでは、質疑を受けます。よろしいでしょうか。
河合委員。
67: ◯河合委員 この指定管理者のモニタリング、経営財務のモニタリングと労働環境モニタリング、これは必ずやっていかなければいけないところなんですけども、この参考資料のサービス提供に関してというところの部分というのは、これは各指定管理者の自主事業であるというふうに理解をしてよろしいんでしょうか。
68: ◯菊池コミュニティ総務課長 指定管理者の自主事業に該当しているものもございます。
69: ◯河合委員 そうね。そうすると、この自主事業を実施しながら、これに対する──全部読んでいなくて申し訳ないんだけども、この指定管理者の質というかな、指定管理者に運用させて非常にクオリティが上がって質がよかったとか、そういうところの評価というのはどこかに反映をされているんでしょうか。利用者の声ということですね。
70: ◯菊池コミュニティ総務課長 利用者の声というところで、所管課としては様々な声を集めております。ちなみに千代田万世会館の場合ですと、利用者の声を少し紹介させていただきますと、ご遺族の方などからは、非常に施設が衛生的で備品などの整理が行き届いているですとか、あとは、コロナ対策につきましても、3密対策、特にソーシャルディスタンスの維持ですとか、一般参列者の飲食禁止などが徹底されているといったような声が出されております。こちらの事業報告等には記載されておりませんが、所管課としてはそういった声を集約して今後の改善に努めているところでございます。
71: ◯河合委員 そうですね。経営財務とか労働環境、これはこの指定管理を維持していくことに欠かせない基本的な考えだと思うんですけども、それをさらに充実していくには、やっぱり利用者の満足度というのが、これ毎回私もお話しするんですけど、一番大事かなと思うんで、その辺の声を常に収集しながら指定管理を確実に進めていただきたいと思っていますので、よろしくお願いを申し上げます。
72: ◯菊池コミュニティ総務課長 今後も利用者の声を分析いたしまして、施設の改善に努めてまいりたいと考えております。
73:
◯永田委員長 はい。
ほかによろしいでしょうか。
74:
◯池田委員 すみません、もう一度確認させていただきたいんですけれども、この右下のモニタリングスケジュールを見ると、令和元年度、今年見るべきところというのが労働環境モニタリングが2か所、それから経営財務モニタリングが1か所ありますけれども、こちらのほうの報告というのはないんですね。
75: ◯菊池コミュニティ総務課長 非常に分かりにくい資料で、申し訳ございません。こちらモニタリングを実施するスケジュールになっておりまして、そこの実施した翌年度に報告をするといったことになっておりますのでご了承いただきたいと思います。
76:
◯池田委員 そうしますと、前年度にモニタリングをしているんですよね、元年度で。それで今回は今年この2年のこの10月に報告があるんではないかなと思うんですけれども、どうなんでしょう。というのは、昨年の同じ時期に同じような資料を出していただいて、昨年は、この表でも分かるようにスポーツセンターと九段学習会館それから図書館、この3か所については報告が上げられているんですけれども、それについて、今年、昨年のこの3か所について、今回、報告要旨というか、記載がないんですけれども、そのあたりいかがでしょうか。
77: ◯清水子ども部長 今のご指摘の点でございます。令和元年度、平成31年と書いていますけれども、そこをちょっと表を縦にご覧いただきたいと存じます。昨年度モニタリングをやったところは労働環境のモニタリングが2か所、岩本町ほほえみプラザと、下から2行目、富士見のわんぱくひろば、それから経営財務のモニタリングが、下から4行目の就労支援施設(ジョブ・サポート)でございます。岩本町ほほえみプラザとジョブ・サポート・プラザに関しては、福祉の委員会ということでご理解を賜りたい。で、下から2番目の富士見のわんぱくひろばでございますけれども、これはその下の、この表の欄外のアスタリスク、米印をちょっとご覧いただきたいと存じますけれども、富士見のわんばくひろばに関しましては、これだけ指定管理をやっている中でちょっと様相が違っておりまして、ご案内のとおり、富士見みらい館全体のPFI事業の中のほんの一部、わんぱくひろばの事業だけを指定管理者というふうにしておる関係で、その他の施設と、要は事業の運営と建物の維持管理全体を指定管理者として任せるというのが通常の指定管理ということになるわけですけれども、ここはPFIをやっている関係で、事業の運営一部の切り出しの、わんぱくひろばの事業だけをやっているという形になりますので、その他のいわゆる学童クラブ、児童館の運営を民間に任せているのと同じような形になっているものですから、経営のモニタリング等もやっておりませんので別な扱いとしております。ちなみにわんぱくひろばの労働環境のモニタリングというのは、当然この書いてあるとおりにやっておりまして、全体として適正な管理運用がなされているというふうに評価をされているところでございます。全体といたしまして、年度年度で行ったもの、あるいは前年度までに行ったモニタリングの結果評価につきましては、ホームページ等で公表していくということでございます。
78:
◯池田委員 はい。
79:
◯永田委員長 はい。いいですか。
ほかに。
80: ◯牛尾副委員長 すみません。ちょっと確認なんですけれども、この参考資料の内幸町ホールの収支に関してというところで、新型コロナウイルス感染症の影響による減収に対する補填については、現在、区と協議を行っていますということですけれども、これはコロナウイルス関係の減収については、区が指定管理者に補填をするという方向で考えていらっしゃるのか、いかがなんですかね。
81: ◯大塚文化振興課長 ただいまの副委員長のご指摘でございますが、コロナ禍によりまして内幸町ホールは緊急事態宣言発動から6月いっぱい閉館しておりました。7月1日から利用制限をした上で再開しているわけでございますが、現在、上半期が終了した時点で収支状況等を精査いたしまして、今、指定管理者側と鋭意協議を進めて、こちらは補正予算対応で補填をする方向で、今、話を進めているところでございます。
82: ◯牛尾副委員長 このほかのところのモニタリングを見ても、事業収入が減少したとか、予算を大幅に下回る結果になったとか、厳しい状況というのがほかのところでも書いてあるんですけれども、ここはそういった相談というのはされてないんですか。
83: ◯依田生涯学習・スポーツ課長 同様に、スポーツセンター、生涯学習館、こちらの補正予算を頂いてございますので、その損失補填については、協議の上、補填していくというような考え方でございます。
84: ◯牛尾副委員長 じゃあ、基本的に指定管理で今回お願いしているところ、やっぱり状況が厳しいと。コロナの影響によってかなり事業収入が減っているというところに関しては、基本的には補填をすると考えたということでよろしいんですか、赤字でも黒字でも。
85: ◯菊池コミュニティ総務課長 委員ご指摘のとおりでございます。コロナの影響等をきちんと分析いたしまして、損失というふうに考えられる部分につきましては、協議を行いまして、その協議の結果補填していくというふうな方向でおります。
86: ◯牛尾副委員長 はい。分かりました。
87:
◯永田委員長 ほかによろしいでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
88:
◯永田委員長 はい。では、この件については終了いたします。
以上で報告事項を終わります。続いて、日程2、その他について執行機関から何かございますでしょうか。(
発言する者あり)
もう一個あったか。ごめんなさい。失礼いたしました。
(2)令和元年度特別区民税の滞納整理の状況について、理事者からの説明をお願いします。
89: ◯柳税務課長 それでは、令和元年度特別区民税滞納整理の状況につきまして、地域振興部資料2に基づきましてご説明をいたします。
こちらにつきましては、9月29日開催の予算・決算特別委員会地域文教分科会、税務費賦課徴収費の滞納整理の推進の調査におきまして、河合委員より、滞納整理、不納欠損の状況等が分かるよう整理したものを示してほしいというご要望がございましたので、令和元年度の特別区民税の滞納整理の状況についてまとめたものでございます。
まず最初に、滞納整理の流れについてご説明をさせていただきます。特別区民税の納税通知書を発布した後、納期限が過ぎても完納されない場合、こういった方が滞納者となるんですけども、滞納者に対しまして督促状を発送しなければならなく、督促状を発出した日から10日を経過した日までに完納がされない場合は、税法上、滞納者の財産を差し押さえなければならないと定まっております。差し押さえた財産、差押えをした場合、差し押さえた財産は換価し、滞納額に充当する。これらの一連の行政手続を滞納処分といいます。
こちらの書の中ほどですけど、滞納処分の執行停止というのがございます。滞納処分を執行停止する場合がございまして、ちょうどこちらの資料の3の不納欠損の内訳の中に執行停止によるものという内訳がございますので、そちらと参照していただければと思いますが、滞納督促状を発送した後、納付相談等をする中で、自主納付や分納誓約に結びつけたりするケースもある一方で、財産調査を行った結果としまして、滞納者に滞納処分をすることのできる財産がないとき──これは無財産ですね──ときや、滞納処分を行うと滞納者の生活を著しく窮迫するおそれがある場合、生活困窮ですね。それと、滞納者の所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき、こういった場合に滞納処分の執行を停止をすることができるとなってございます。
この滞納処分の執行停止でございますけれども、この期間が、資力がない、資力の回復の状況がない。こういった状況が3年続いた場合は、納税義務が消滅し、不納欠損となります。しかし一方、資力を回復した場合はその執行停止そのものを取消しをします。また、執行停止した時点におきまして、資産状況の回復が見込めず、将来にわたりましても明白に担税力がない等の理由、滞納額を徴収することができないことが明らかな場合におきましては、即時に納税義務を消滅、不納欠損させることができる。これらの一連の行政処分を滞納処分の執行停止といいます。
また、結果としまして、最終的に納付に結びつかず、地方税法の規定によりまして、時効の中断の解除後もしくは時効停止解除後5年を経過したもの、または法定納期限後5年を経過したものは時効が完成します。こうした場合も不納欠損ということになります。
こういう状況の中で、令和元年度の滞納整理の状況としましては、2番に記載させていただきましたが、滞納処分の差押えをさせていただいた件数が73件、滞納処分の執行停止を行ったものが524件、そして不納欠損処理が679件となりまして、この679件の内訳が3番の不納欠損の内訳ということで、執行停止によるもの212件と時効によるもの467件ということになります。
執行停止によるものの内訳はこちらにございますように、無財産51件、生活困窮50件、所在不明が9件、無財産により即時に消滅したものが102件というものでございます。
令和元年度、特別区民税の滞納整理の状況につきましては、まとめたものはこちらで以上でございます。
90:
◯永田委員長 それでは、質疑を受けます。
河合委員、どうぞ。
91: ◯河合委員 この不納欠損の内訳で679件と、これ、金額にすると、もし納税された場合ですね、幾らぐらいになるのか教えていただけますか。
92: ◯柳税務課長 この679件の総額でございますけれども、1,788万8,349円という数字が事務事業概要でご案内させていただいてございます。
93: ◯河合委員 それは失礼しました。
そうすると、この679件の方は区民税に関してはこの金額だということですよね。そうすると、ほかにも健康保険とか介護保険とかいうのがありますよね。それの総額というのを、もしくは土地を持っていれば固定資産税もこれは徴収義務が千代田区にありますし、その総額というのは分かるんですか。
94: ◯柳税務課長 ただいま委員のご質問でございました、その他の公債権の国民健康保険料ですとか、そういったものの債権の総額、トータルしたものの数字は、申し訳ございませんが承知してございません。
95: ◯河合委員 そうすると、その各所管所管で担当がありますよね。で、所管所管で処理をしているという実態であると。全体の統一した処理ではなくて、もしくは区民税だったらうちの所管でやるというふうに各所管によって把握をしながら、いわゆる徴収業務から滞納の整理を行っているという理解でよろしいんでしょうか。
96: ◯柳税務課長 所管所管ごとで滞納整理の事務を所管していることはご指摘のとおりなんですけども、ただ、滞納整理ということで、ほかの公租公課のそういったものにつきましては、担当同士で、または連携をいたしまして、仮に、最近もありましたけども、差押え財産、差押えをした部分のうち、税の滞納額だけに限らず、税で一旦徴収、差し押さえたものを、国保の税のほうでも滞納されたということで振替処理をさせていただいたケースもございます。それは所管所管で連携をさせていただいて、やってございます。
97: ◯河合委員 この滞納整理をする場合に、何というかな、重複の滞納というかな、各所管で違って、そこを整理しながら、この方はこの四つぐらいの滞納、全て滞納しているとか、もしくはここは払っているけどこっちは払っていないとか、そういうことが分からないと、全体的な滞納の処理というのは、もしくは収納の処理というのは難しいかなと思うんですけども、今、連携をしているとおっしゃいましたけど、できれば、これからいわゆる電子自治体になっていくときに、一つこれを見ると、全ての所管の内容が分かる、滞納の状況が分かるというシステムを早急に、これ、つくっていかないと、各所管だけで対応していると、なかなかこの処理が進まないかなと思うんですけども、その辺の考えと、実際の今の状況というのはどうなんでしょうか、教えていただけますか。
98: ◯柳税務課長 ただいまご指摘がございましたように、デジタル化と叫ばれている状況もございますし、そういった中で、やはりそういった連携、またそういった滞納整理の効率的な観点からすると、そういった視点でもって新たな事務の仕組みをつくり上げていく、システムをつくり上げていくということは、とても大切なことだと認識してございます。
99: ◯河合委員 これは不平等にならないように、一番問題は、払わないで済んじゃった人がいますよとなると、真面目に税金を払っている方が、一番、何というかな、不平等さを感じると思うんですよ。その辺はきっちりと処理をしていただかないと。確かに生活困窮者に追い込むようなことは駄目ですよ。そうではなくて、努力すれば払えるという人にはきっちり払ってもらうと。その意味でもやっぱり連携をした一つの組織が僕はあってもいいと思うんですよね、滞納課みたいなものが。そこで必ずチェックしていくということが今後大事になるのかなと思います。
で、もう一つ、どこだっけな、滞納処分で差押えが73件と書いてありますよね、この表には。そうすると、この73件、差し押さえました。これは現金化になったのか、その辺の詳細というのを教えていただけますか。
100: ◯柳税務課長 資料で令和元年度73件の差押え件数ということでご説明させていただきましたけども、こちらの内訳を申し上げますと、預貯金が51件、給与の差押えが8件、不動産の差押えが2件、自動車の差押えが5件、生命保険が2件、還付金等が2件、保険金2件、年金1件ということで、ここ最近、差し押さえたものを公売したということの実績はございませんけれども、差し押さえされた財産の用途にもよるんですが、例えば預貯金ですとか給与については差し押さえたものは当然滞納額に充当はさせていただいてございます。不動産につきましては、すぐに差し押さえてもすぐ公売というのはなかなか難しい、いろいろな状況を勘案して、実際にお住まいされているようなところもありますので、そういうところを踏まえながら準備を進めているところでございます。そういったところをケース・バイ・ケースで対応させていただいている状況でございます。
101: ◯河合委員 預貯金だったら、すぐ現金、差押え。給料もそうですよね。ただ、不動産とか、車は競売にかけないのかな。一番難しいのは、この千代田区の都心区で不動産の問題、で、これは競売にかけるのか、任意で売却するのかで大分価値が違ってくるじゃないですか。その辺というのは、不動産を差し押さえたときに、区としては、何というかな、できれば任意になるような指導とかアドバイスというのはなさっているんでしょうか。
102: ◯柳税務課長 差押え公売とかそういった手続は、大変すごく複雑で、すごく難しい処理でございまして、そういったことの処理を行うためにも、これまで我々区職員だけではなく、区の職員の中に税務調査員という者の、ここに非常勤職員がおりまして、専ら都税事務所時代はそういったものの事務に従事していた者を区税調査員という形で置いておりまして、そういった方々の知恵を拝借しながら、または東京都と、特別区民税、都民税一緒に徴収しておりますので、東京都からもいろいろアドバイスを頂きながら、または滞納者といいますのは、必ずしも区民税だけではなくて、そういう方は往々にして国税のほうも滞納されているケースもありますので、国の徴収部門との調整またはそういったアドバイスを頂きながらさせていただいているところでございます。
103: ◯河合委員 まあ、そうですね。やっぱり競売にかけると値段が下がっちゃうんで、できるだけ高い値段で売れて、なおかつ非常にメリットというか、競売に関してよりはメリットがあるというのはやっぱり任意売却だと私は思っているんですね。で、その辺というのは千代田区の不動産業界の会もありますし、ぜひとも何かそういう任意売却をできるような相談に乗って、その流れに持っていけるようなアドバイスができるような組織体を一つつくったほうがいいかなと思うんですけども、その辺はちょっと考えていただければなと思います。
それと、あと、この、時効によるのが467件ありますよね。で、5年間で過ぎちゃったら時効になっちゃいましたよというと、ちょっと教えてください。督促状を出しますよね。で、毎年出していても時効になっちゃうんですか、5年間支払いをしなければ。
104: ◯柳税務課長 督促状を一旦出したところで一旦時効が中断しまして、そこからまた再度時効が計算し直します。で、それ以降、催告とかそういったものは、幾ら出してもそれは督促による中断というのはございません。そういったところで、この467件というのは大変ちょっと、数的には多くはなっておりますけど、言い訳ではございませんが、今回、令和元年度だけの数字をお示しさせていただいておりますけども、件数と必ずしも不納欠損処理額というのはリンクはしていないんですけども、3年間、我々滞納整理の取組としましては、事務事業概要を後ほどご覧になっていただければと思いますけれども、不納欠損額は毎年減らしておりますので、そういうところをご承知おきいただければと思います。
105: ◯河合委員 大した金額ではないと思うんだけども、やっぱりこの、情報公開でぱっと見ると、467件もあると、行政は何をやっているのという話になってしまいますので。要するに5年間経過をして、督促を出して、また5年でもう時効ですよとなった場合に、もともと駄目なんだよね、そういう人は幾らやろうが。そうすると、もうちょっと手前で処理をするとか、取れるときにもう少し、何というかな、少しでも頂いておくとか、そういう方向に、ただ督促を出せばいいというものではなくて、実態がどうだからということを把握しながら徴収に努めることが今後大事なのかなと私は思うんですけども、その辺はちょっと頑張っていただければなと思います。
106: ◯柳税務課長 ご指摘のとおりでございまして、その数を見ると、何をやっていたのかということで、本当にそういうふうに見られてしまうのは大変苦しいんですけども、私どもの認識としましては、単純に消滅時効による不納欠損というのがもう本当に減らしていくと、減らしていこうというような認識で努めております。そういった意味では、節目節目、ずるずると5年を待つのではなくて、課税した現年中に、なるべく、滞納があっても納付に結びつくように納税案内センターも設置させていただいております。そういったところから電話催告なりさせていただきながら納税に結びつくような努力もさせていただいておりますし、あとは、やはり財産ですとか所得の調査、こちらを強化することによって、徴収できる、徴収すべき財産と停止すべき状況ですか、そういったところを峻別して取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
107: ◯河合委員 最後に。分かりました。ぜひお願いをしたいと思っております。どうしてもこれはもう税金も払えませんと、生活も大変だというときには、最終的には自己破産ということがあると思うんですけども、最後に、一つ、自己破産の件数というか、千代田区はどのくらいあるのか教えていただけますか。
108: ◯柳税務課長 自己破産による執行停止というのは当然ありまして、こちらは執行停止の区分における無財産というところの51件の中に入ってくるわけなんですけれども、ちょっと具体的にこの中で破産がどうなのかというのは、ちょっとすみません、その数字がちょっと押さえてないところで申し訳ございません。
109: ◯河合委員 ここに入っているということね。
110: ◯柳税務課長 はい。
111: ◯河合委員 はい。分かりました。いいです。
112:
◯永田委員長 副委員長。
113: ◯牛尾副委員長 まず、ちょっと数字を教えていただきたいんですけれども、この2番の(2)の執行停止524件と、下の不納欠損の内訳の執行停止が212件。合計でね。この524件というのは何の合計になるのか、教えていただけますか。
114: ◯柳税務課長 滞納処分の執行停止、この2番に書かれている数字と3番に書かれている数字をちょっとご覧になってしまうと、ちょっと分かりづらい部分がありますけれども、こちらの2番の滞納整理の状況における執行停止といいますのは、元年中に執行停止をさせていただいたものでございます。で、3番のほうにある執行停止というのは、不納欠損処理を行った679件の中で、最終的には不納欠損になったんですけど、それに至る過程の中で執行停止をしたものの内訳を記載させていただいているものです。
115: ◯牛尾副委員長 つまり、この(3)の不納欠損の中の執行停止というのと、この(2)滞納処分の執行停止というのは別物という理解でよろしいですか。
116: ◯柳税務課長 別物というよりは、滞納処分の執行停止には変わりございませんけども、説明としましては、3番にある執行停止というのは、元年度以前に……
117: ◯牛尾副委員長 元年度以前。
118: ◯柳税務課長 以前に執行停止をし、3年前に執行停止したものがちょうどこの元年度の時点で3年を経過してしまったので、滞納処分になったというようにご理解いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
119: ◯牛尾副委員長 分かりました。ということは(2)の滞納処分の執行停止、これは今年度というか、元年度分ということで、これには様々な無財産なり生活困窮なり、いろんな理由がまた別個あるということですよね。分かりました。
あと、いま一つは、先ほど滞納処分73件ですけれども、内訳を詳しく教えていただきましたけれども、どのような方がこの滞納処分、差押え、されているのか。要するに、納められるのに税金を納めないという方が圧倒的なのか、それとも本当は納めたいんだけれども大変な状況が続いているという方が差押えというふうになっていっているのか、その辺の状況というのは分かりますか。
120: ◯柳税務課長 ただいまのご質問なんですけど、どのような方ということで、ちょっと一概にちょっとご説明しづらい部分でございます。いろいろな、様々なケースの方で滞納されていると。もちろん生活に困って手持ちのお金がないから払えない方もいらっしゃれば、もしかしたらそういった資産があるにもかかわらず、あえて払っていない方もいるかもしれないのが事実かと思います。
121: ◯牛尾副委員長 じゃあ、つまり、本当は納めたいと、税金をね。と思っているけれども、なかなかこれからの先のことを考えると、今納めると大変な状況になってしまうという方もこの滞納、差押えの中に入っているかもしれないということですか。
122: ◯柳税務課長 結果的に滞納されておりまして、滞納処分をする財産があったから結果として差押えをさせていただきました。けれども、先ほど執行停止という行政処分があるんですけども、こちらでご説明させていただきましたけども、滞納処分、納付相談、納付交渉、催告を重ね、また財産調査をさせていただく中で、先ほども申し上げましたように、生活が困窮されているとか、そういった取り立てるべき財産のない方につきましては執行停止をさせていただいております。
123: ◯牛尾副委員長 では、その、差押えの73件された方というのは、差押えは受けたけれども、今後の、生活していく上で、それはもう大丈夫だというふうな判断をされているということですね。
124: ◯柳税務課長 今後、生活ができないというようなものについては、身ぐるみ剥がすようなことはしておりません。先ほど不動産でも……
125: ◯牛尾副委員長 そうですね。
126: ◯柳税務課長 居住用の、実際にお住まいになっているものについて出ていけということではないです。そういった意味で、先ほどの自動車も差し押さえさせていただきましたけども、差し押さえてすぐ納税していただいたというケースもあります。そういう状況でございます。
127:
◯永田委員長 はい。いいですか。
128: ◯牛尾副委員長 はい。
129:
◯永田委員長 ほかによろしいでしょうか。
130: ◯小野委員 先ほどの財産というところなんですけれども、例えば海外に資産はある。国内には資産がないんだけれども海外にはあるということがもし分かったときにはどのようにされているのか、教えていただけますか。
131: ◯柳税務課長 確かに、財産調査、所得調査をさせていく中で、そういったケースがあった場合についての差押え、海外の財産を差し押さえするかについては、私もどういう手続が必要なのか分かりませんけども、これは先ほど申しましたように、ちょっと具体的にそういった事例を今持っていませんので、そういった場合は、先ほど申しましたように、住民税を滞納されている方というのは、往々にして国税もそういったケースの方も多いですので、国税の徴収部分とその辺は連携をしながらさせていただきたいというふうに考えてございます。
すみません。具体的なお話、ご説明ができませんでした。
132: ◯小野委員 いえ、ありがとうございます。そうですね、最近、国もようやく海外の財産に着手ができる土台ができつつあるところもあるということなので、それが分かった段階で、区だから何もできないということではなくて、やっぱり先ほど正直に払っている方々というのがいらっしゃいますので、やっぱり海外にある場合に、何とかしてそこから納税をしていただくような方向に持っていっていただくための国との連携というのはぜひお願いしたいと思います。
ちょっとあと1件なんですけど、前年度の収入に対して特別区民税は来るかと思います。今回、元年度についてはパーセントも含めて比較的高いのかなというふうに思っているんですけれども、ちょっと今回のコロナの件で、場合によっては、昨年度の収入はそれなりにあったんだけれども、今年度一気に収入が減っているというところなんかについて、ちょっとお考えがあればお聞かせいただけますか。
133: ◯柳税務課長 ただいまご指摘のように、今回、コロナ禍ということで、様々に経済、生活、そういったところに影響を及ぼしている中で、コロナの影響により収入がかなり減った方に対します国の経済対策の中で、徴収猶予の特例制度というものを、これは千代田区だけではなくて全国ベースですけども、設けさせていただいております。こちらにつきましては、5月の当委員会につきましても、特例制度につきましてご相談があったものにつきましては徴収猶予、本当でしたら延滞金ですとか担保が必要であったりはするんですけれども、延滞金を免除し、または無担保で1年間徴収猶予する。この条件としましては、収入が前年同期に比べて20%以上減少、またはそれが1か月以上続いている場合につきまして納税を1年猶予するという制度を設けさせていただいておりまして、実施をさせていただいているところでございます。
134: ◯小野委員 はい。ありがとうございます。
135:
◯永田委員長 はい。ほかによろしいでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
136:
◯永田委員長 はい。以上でこの件について終了いたします。
報告事項を終わります。
その他について執行機関から何かございますでしょうか。
137: ◯大谷子ども総務課長 教育長の職務代理者の就任につきまして、口頭でご報告させていただきます。
本件につきましては、10月19日、議員の皆様のお手元にもご案内を差し上げているところでございます。教育長職務代理者については、教育長があらかじめ指名することが法で定められております。今回10月13日付でその職務代理者について金丸精孝委員が指名、就任されましたのでご報告するものでございます。また、10月18日で教育長が任期満了となりましたので、教育委員会の構成も4名となってございます。
現在、教育長が選任されておりませんので、こういった場合には教育長職務代理者が教育長の職務権限を一手に引き受けることとなります。しかし、職務代理者は非常勤でございまして、教育長が担っていた職務を全て執り行うことは現実的に不可能でございますので、法でその職務を事務局職員に委任することが認められてございます。この定めによりまして、10月19日付で教育長職務代理者の事務の一部について、教育委員会事務局子ども部長が委任を受け、業務を遂行してございます。
説明は以上です。
138:
◯永田委員長 はい。質疑を受けます。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
139:
◯永田委員長 はい。
ほか、その他どうぞ。
140: ◯神河特別支援給付金担当課長 前回ご報告いたしました千代田区特別支援給付金給付事業につきまして、口頭にて2点、ご報告申し上げます。
まず、給付金の申請書の送付日でございます。11月の17日火曜日に申請書を一斉送付いたします。大変お待たせいたしましたが、翌日11月の18日から申請の受付を開始いたします。
2点目でございます。DV被害者の方、そして世帯主の方とは別に給付金をお受け取りされたいという方、そういった方々に、直接給付金をお受け取りいただくための事前申出の受付を開始いたしました。申出の手続につきましてはホームページにて既にご案内しているところでございますが、チラシ、ポスターによる周知も進めてまいります。
報告は以上でございます。
141:
◯永田委員長 はい。この件について質疑を受けます。
142:
◯西岡委員 ありがとうございます。以前お願いしましたアンケートを掲載する件はどうなりましたか。
143: ◯神河特別支援給付金担当課長 前回、非常に効果的なご提案を頂いたにもかかわらず、その場で明快な答弁ができなくて申し訳ございませんでした。申請書にアンケート欄を設けさせていただきまして対応しております。頂いたご意見等はまたまとめてご報告させていただきたいと考えております。
144:
◯西岡委員 ありがとうございます。ほとんどの方が返信をしてくるわけですから、すごく効果的なアンケートになると思うんですね。で、やはりアンケート自体が目的ではなくて、この給付金についての効果検証のためのアンケートであって、血税の使われ方に対する評価をいただいているわけで、ご意見のフィードバックをしてほしいと思うんですけれども、それはどのように今お考えですか、アンケートの集計等も含めて教えてください。
145: ◯神河特別支援給付金担当課長 今回、申請書の中に設けましたアンケート欄につきましては、やはりスペース的には十分なものとは言えません。ただ、自由にご記入いただける欄としておりまして、差し支えない程度でその使い道等とか決まっていらしたら、そういったものも教えてくださいというような内容でご案内する予定でございます。そういった形、様々なご意見あるかと思いますので、それはご意見等を踏まえながら、まとめ方について考えさせていただきながら、それをまとめさせていただきますが、そのほかにも効果検証的なところを何らか対応できないかということにつきましては、また別の方法も含めて考えてまいりたいと思います。
146:
◯西岡委員 ぜひよろしくお願いします。ちなみに集計はどのように、どの部署がなさるような、そこも含めて教えていただきたいのと、集計を取った後で、もちろんこれ急ぐことじゃなくて、よく効果検証しなければいけないですし、やはり公にすべきだと思うんですね、血税の使われ方ということで。集計を取った後にホームページに載せるですとか、もちろん差し支えがない程度になるとは思うんですけれども、その辺も今どのように考えていらっしゃいますか。
147: ◯神河特別支援給付金担当課長 貴重なご意見ありがとうございます。今、お話いただいたように、その効果の結果につきまして、区民の方々に周知する方法も含めてこれから検討してまいりたいと考えます。
148:
◯永田委員長 いいですか。
149:
◯西岡委員 いいです。
150:
◯永田委員長 ほかによろしいでしょうか。
151: ◯牛尾副委員長 まず、この個別に給付を受けたいという方についてですけれども、これは流れ的には、例えばご家庭の中で5人いらっしゃって、例えば、奥様が自分の分は自分で受けたいとなった場合に、これはその人が申請をすればそうなるのか、それとも一旦世帯主を通して申請しなきゃいけないのか、それはどちらなんですか。
152: ◯神河特別支援給付金担当課長 世帯の構成員の方、例えば、奥様が給付金を受け取りたい場合の手続としましては二通りございます。
まず一つは、先ほど申し上げましたが、申請書の一斉送付日までに事前に申出書というものを区のほうにご提出いただければ、世帯主の方とは分けた申請書を作りまして、それを一斉送付のときに間に合わせてお送りするという方法でございます。それが一つでございます。
もう一つが、申請書の様式の中に、各世帯構成員の方のご意見を2点ばかり伺う欄がございます。一つは、給付金の受領を辞退するというご意見と、あとは世帯主の方による申請について同意する、しないという、そのお考えを伺う欄がございます。で、その世帯主の方による申請のところに、同意しないというお考えを示した方につきましては、それは世帯主の方とは別に申請書を作成し、直接その方にご申請いただけるようにするということでございます。
153: ◯牛尾副委員長 分かりました。
あと、DV被害に遭われている方ですけれども、この方についてはホームページの告知と併せて、実際に避難されている状況などは区のほうでもつかまれているとは思うんですけれども、そこは個別にちゃんとお知らせするという手だては取られているんですか。
154: ◯神河特別支援給付金担当課長 配偶者暴力、それから児童虐待、それから高齢者虐待や障害者虐待、様々にそういった暴力の種類がございます。各関係課と、現在、連携を取っておりまして、そういった給付対象に該当しそうな方につきましては、個別丁寧に対応することを各課に協力を呼びかけて、現在それに向けて進めているところでございます。
155: ◯牛尾副委員長 はい。
156:
◯永田委員長 ほかはよろしいでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
157:
◯永田委員長 はい。では、この件について終了します。
その他、ほか、どうぞ。
158: ◯末廣商工観光課長 それでは、商工振興基本計画の改定に係るアンケート調査の実施について、口頭報告させていただきます。
こちらの基本計画につきましては、平成29年度から5年間の計画でありまして、来年度、令和3年度で満了を迎えます。改定を行うための準備としまして、本年度に区内商工業の現状及び需要調査とその結果分析を行い、その情報を改定の基礎資料とすることをいたします。
調査の概要ですが、三つの対象者を選定したアンケートを実施します。一つ目は区民へのアンケートであります。18歳以上の区民1,000名を住民基本台帳から無作為抽出して実施をいたします。二つ目は事業者アンケートです。区内の中小企業者500事業者を経済センサス活動調査の対象者より業種別割合に応じて無作為の抽出をして実施をいたします。三つ目は商店街へのアンケートです。区内の商店街全てにアンケートを実施いたします。調査期間は、本年度、令和2年11月1日から15日まで実施をさせていただきます。回答方法は、調査の対象者に調査票を送付しまして、郵送で返答していただくか、もしくはQRコードを使ったインターネットで回答するようにお願いをしているところでございます。
その他に加えまして、学識経験者や中小企業の経営者などからヒアリングも実施する予定であり、こちらの結果を踏まえて今年度としまして基礎骨子案を策定して、令和3年度に本計画改定作業を行う予定となっております。
以上です。
159:
◯永田委員長 はい。この件について質疑を受けます。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
160:
◯永田委員長 はい。
次、その他ございますか。
161: ◯大塚文化振興課長 それでは、区立内幸町ホール及び区立図書館の利用制限の緩和について口頭にてご報告させていただきます。
まず、内幸町ホールにつきましては、新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言を受け閉館しておりましたが、7月1日より利用人数を定員の50%以内に制限して、再開しておりました。9月19日付で、国において、5,000人以下のイベント、劇場、ホールなどの制限の緩和が決定され、区においても10月2日付で施設感染予防ガイドラインの一部改定による人数制限の緩和を踏まえ、既にスタートしておりますが、10月19日から11月30日まで利用制限の緩和をいたします。内容といたしましては、大声での歓声、声援等がないことを前提とし得るイベント、講演等につきまして、定員の100%以内の利用とするものでございます。
なお、内幸町ホールの定員は188名でございますが、親子が利用できる子ども室に関しましては、定員5名でございますが、密になる可能性が高いため、引き続き利用を休止とさせていただき、100%定員でご利用の場合は183名が利用可能となります。
次に、区立図書館でございますが、やはり緊急事態宣言を受け、5月31日まで全館閉館しておりましたが、感染予防対策を講じながら6月1日より段階的にサービスを再開しておりまして、現在、千代田図書館、日比谷図書文化館の貸し施設は定員の50%以内、全館の閲覧席の数は5割以下に削減して、ご利用いただいているところでございます。それを、11月1日より30日までの間、貸し施設につきましては、大声での歓声、声援等がない講演、講習会やイベント等については定員の100%までご利用いただけると。閲覧席につきましては、現在の5割以下に削減しているものを、7割程度、席数を増席するということとさせていただきます。なお、おはなし会など、親子イベント、それから展示会など図書館のイベントにつきましては、引き続き50%以内という形で開催させていただきたいと考えております。
なお、12月以降の対応につきましては、国などの方針が示された後、区において決定し、ご利用される皆様はじめ区民の皆様にはご案内してまいりたいと考えております。
報告は以上です。
162:
◯永田委員長 はい。質疑を受けます。よろしいですか。
池田委員。
163:
◯池田委員 図書館利用について確認させていただきたいんですけれども、今のところの入場の仕方の制限というか、消毒だったり体温検査だったりというところはどの程度徹底しているんでしょうか。
164: ◯大塚文化振興課長 入館につきましては、現在も手指消毒、検温、そしてお願いでございますが、入館票を提出していただいてご利用いただいているところでございます。引き続きこういった利用人数等の制限緩和をしても、しっかりと感染防止対策を講じてご利用いただきたいと考えております。
165:
◯池田委員 ちなみに、入館した際の入場制限時間というのはあるんですか。
166: ◯大塚文化振興課長 これも協力の依頼ということでございますが、図書館につきましては2時間以内のご利用を呼びかけて、お願いしているところでございます。
167:
◯池田委員 それについては、誰かタイムキーパーとか、何でしょう、整理券とかで把握をされているんでしょうか。
168: ◯大塚文化振興課長 こちら、入館票には入館した時間は書いていただいておりますが、厳密に、個別にチェックまではしておりません。あくまでも長期滞在のリスクをご理解いただいて、2時間以内のご利用を、ご協力をお願いして、インフォメーションをしているところでございます。
169:
◯永田委員長 はい。いいですか。
ほかによろしいでしょうか。
170: ◯依田生涯学習・スポーツ課長 改定千代田区
スポーツ振興基本計画の策定の方向性について口頭報告申し上げます。
現在、昨年度までにまとめさせていただいた計画の素材を基に、全庁的にチェックしつつ策定作業を行っています。成案になりましたら、適宜委員会へご報告申し上げます。
まず、計画の位置づけでございますが、スポーツ基本法の規定に基づき、地域の実情に即したスポーツの推進に関する分野別計画として策定するものでございます。併せて東京2020大会開催を見据え、作成するものでございます。現行の改定基本計画は健康づくり等の視点を含むスポーツ活動のアクションプランとして、平成25年6月に策定して、平成29年度までの期間となってございました。そのため今回の改定は、前回の計画における各事業の平成25年度に対する平成29年度の達成状況を評価し、新たなポイントを付加して作成する予定でございます。なお、計画期間については、令和2年度から令和6年度までの5年間を予定してございます。
今回の改定の新たなポイント、現行計画との違いでございますが、計画が対象とするスポーツの定義を幅広く定義するところでございます。また、社会動向としましては、東京2020大会、あと、コロナ禍等を反映する予定でございます。さらに、時代の要請ということで、子どもの体力低下等を整理して記載する予定でございます。また、東京2020大会の開催レガシーについても整理させていただいて記載する予定でございます。さらに、新規施策について、その内容を新たに記載する予定でございます。
先ほど申し上げたとおり、成案になりましたら適宜委員会のほうへ報告申し上げますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
171:
◯永田委員長 はい。質疑を受けます。よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
172:
◯永田委員長 はい。
委員の皆様からその他ございますか。いいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
173:
◯永田委員長 はい、分かりました。
それでは、本日はこの程度をもちまして閉会といたします。ご協力ありがとうございました。
午後0時03分閉会
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