千代田区議会 2020-10-09
令和2年地域文教委員会 本文 開催日: 2020-10-09
11: ◯たか
ざわ委員 各個店との契約となりますと、要するに、ほかで大量に入れるよりも値段的には多少高めという認識を持っておりますが、そのとおりですか。
12:
◯小原学務課長 価格につきましては、すみません、個別のほうは把握していないんですけれども、学校との契約の中で、契約しているということでご理解いただければと思います。
13: ◯たか
ざわ委員 先日、牛尾委員のほうから、これと似たような質問がありましたが、そのときの課題としては、大量購入、果たして品ぞろえができるかというところが課題として上げられていたと思うんですけども、野菜その他については、その心配はないんでしょうか。
14:
◯小原学務課長 お米につきましては、基本的に週5回給食がありまして、そのうち今、4回使っているということでございまして、かなり大量な量が必要になります。で、野菜につきましても、毎日使う食材も含めて、野菜によっては毎日使うものもあるかもしれないんですけれども、献立によってはそれほど、お米ほどは大量に必要がございませんので、その量は、購入先として個別のお店のほうで対応しているということでございます。
15: ◯たか
ざわ委員 区内業者11店舗というお話でしたけども、その組合あるいは、そのような形での契約となれば、量的には心配ないのかと思いますけども、その辺はどうなんでしょうか。
16:
◯小原学務課長 昨日お伺いしたお話ですと、実は、要望書──陳情書を出された段階で11者ということだった、11軒ということだったんですけれども、実は、既に1者、1軒ですね、廃業したということで、昨日の時点ではもう10軒になって──お米屋さんですけども10軒になっているということでございます。
で、その中で、組合として、組合というか組合の支部として契約するのでなく、お米屋さんによっては、学校給食用で納品するしないも含めて、ご希望があるということでございますので、昨日のお話の中では、まず、組合の中で希望を確認するということで、その中で、学校給食の納品を希望するお店については、一覧として教育委員会に提出していただいてということで、ご了解をいただいているという状況でございます。
17: ◯たか
ざわ委員 そうしますと、学校へ納めるだけの量、キャパがあれば可能という認識でよろしいですか。
18:
◯小原学務課長 はい。それは学校とお米屋さんが、対応できるかということになると思いますけれども、はい、そのような形で対応していただく分には、可能だと思います。
19: ◯たか
ざわ委員 はい。ありがとうございました。
20:
◯永田委員長 小野委員、どうぞ。
21:
◯小野委員 こちらの中に書いてある「給食用無洗米の供給が可能な店舗も増えており」とありますけれども、ちょっと勉強不足で申し訳ありません。学校給食用のお米というのは、基本的に無洗米、給食用の無洗米ということになっているということですか。
22:
◯小原学務課長 はい。無洗米ということで、一部、無洗米を使っていない学校が1校だけ、神田一橋中学校ですけれどもありますけれども、基本的には無洗米ということで、各学校のほうで購入しております。
23:
◯小野委員 分かりました。そうすると、前回、例えば、長谷川委員が、無農薬のお米ですとか、お米のいろんな種類の中でもそうした提案があったと思うんですけれども、そこも含めて、学校側とお米屋さんとの協議で決まっていくという認識でよろしいですか。
24:
◯小原学務課長 基本的には、教育委員会でこれを必ずという部分はありません、強制力はありませんので、そういう形で対応しているということでございます。
25:
◯小野委員 はい。ありがとうございました。
26:
◯永田委員長 はい。
河合委員。
27: ◯河合委員 お米の仕入れの今の現状というのは、学校給食会が一律に仕入れて、給食の、作っているということなんですよね。そうすると、個別の、その神田米穀商店組合の個別のお店に、今度は替えたときに、いわゆる値段の問題なのか、物流の問題なのか、その辺というのはちょっと、どうなのか僕はよく分からないんだけども、その辺の、何か実態というかね、問題となる点というのは、あるのかないのか、分かったら教えてください。
28:
◯小原学務課長 昨日のお話の中でも、今、河合委員おっしゃったように、お話あったように、値段の問題と、あと、量のご質問というのが実はありまして、価格につきましても、学校給食会のほうで1種類だけのお米を取り扱っているというわけではなくて、学校給食会しか取り扱えないお米というのが実は、一般に物流しないような、安価で大量にという、確保できるというお米があるので、それを使っている学校もあります。で、学校によっては、献立の関係もあるんですけれども、お米の値段を抑えたいという学校があって、要は年間給食費というのが決まっていますので、その分、お米よりもほかの食材をという学校にも、学校によってそういうのもあるということで、使う使わない──使っているお米につきましても、各学校によっては必ずしも同じ銘柄ではないということでございます。
で、値段につきましては、その学校給食会で取り扱っているものしか──取り扱っていないものについては、もちろん一般のお米屋さんでは取扱いできないんですけれども、ほかの銘柄については、ほかの銘柄を使っている学校もありますので、そこについては、価格については近い形での取引というか、購入相手としては可能ではないかということでございます。
あと、量につきましても、昨日、大体これぐらいではないかということでお話しさせていただいて、可能な店舗であれば、そこは、これからお話がしたいなということで、確認させていただいております。
29: ◯河合委員 そうすると、最終的には学校の校長先生の判断というか、各学校の判断で決めるということなんですね。
すると、あんまり安い値段を提示されてお米屋さんがもうかんなくても、本末転倒かなとも思うんですけども、できれば、こういう時代ですから、地域のお米屋さんで、できるだけ購入をしていただくということは、誰も反対はしないと思うんで、できればちょっと、その辺も含めて少し努力をしていただいて、あまり、何というかな、強制的には言えないと思うんですけども、ぜひ、都内のこのお米屋さんで購入するように働きかけはお願いをしたいと思っています。
30:
◯小原学務課長 今、河合委員おっしゃったような趣旨も踏まえて、学校のほうにはご案内ということでさせていただければと思っております。
31:
◯永田委員長 池田委員。
32: ◯池田委員 基本的なところをちょっと確認させていただきたいんですけども、これまで学校給食会から納められているお米というのは、週に何回というのがあるんでしょうか。
33:
◯小原学務課長 基本的には、先ほどお話ししたんですけど、週4回、給食の献立の中で今、米を使っているということなので、納品の回数はちょっとすみません、(
発言する者あり)確認はしていないんですが、すみません。
34: ◯池田委員 生鮮品については、毎日のことなので、毎日納めたりとか、あと果物についても毎日納めたりはしているんで、お米の場合は、一応精米をしてしまえば、一遍に納品ができるのかなと思ってちょっと確認をさせていただいたんですけれども。
確かに私も、もうぜひ地元のそういう生鮮三品も含めたところの自営業者、個人事業主さんから取っていただきたいと思っておりますので、これについては、一応今、課長のほうから説明ありましたけれども、オール千代田のお米屋さんからということで、で、区内の学校には納められるような、希望があればということで、ぜひ進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
35:
◯小原学務課長 今、池田委員からもお話ありましたけども、先ほど私のほうからもご答弁させていただきましたが、基本的には区内10者に今なっているということでございますけども、10軒のお米屋さんのご意向というか、そこを確認した上で、教育委員会、学務課を通して対応していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
36:
◯永田委員長 副委員長。
37: ◯牛尾副委員長 ぜひ、区内の業者さんが利用できるようになればなというふうに思っています。
で、一つ確認なんですけれども、学校に、その区内のお米屋さん、希望者をまず募ってからということなんですけれども、その情報はどのように、どこまで、お店の名前だけなのか、それとも、こういうお米屋さんですよというところまで学校には伝えるのか、その辺はいかがですか。
38:
◯小原学務課長 昨日の話をお伺いしたお米屋さんの中では、まずリストを、一覧を作っていただく──希望されるお米屋さんのリストを作っていただくということで、もちろん連絡先を記載するということで、ただ、どんなお米屋さんという、いわゆるお米屋さんの個々のPRじゃないですけれども、そこまでは特に昨日の時点ではお話をしていませんので、必要があれば、また昨日のお話しした担当者のほうに、担当されたお米屋さんのほうに私のほうからも、これからご連絡する予定でいますので、そのような形でのリストというか、お願いできれば、提出されれば、それを学校のほうに提出したいと思っております。
39: ◯牛尾副委員長 あと、学校のほうには、そのリストを提出するに当たって、地元のお米屋さんのほうからこういった要望が行きますよということは伝えて、それはしっかり対応してほしい、話に乗ってほしいということまで、学校にお願いするんですか。
40:
◯小原学務課長 先ほどもお話ししましたけれども、ただ単にリストをお送りしてというわけではなく、もちろんこういう陳情、要望を踏まえて、そういうことも付け加えるというと言葉はあれですけど、趣旨をご説明した上で、あとは、そういう形でご案内はさせていただく予定です。
41: ◯牛尾副委員長 最後。
ちょっとこれは、要望にもなるんですけれども、もちろん、学校給食会の、市場には出回らないお米を利用しているところは、仮に地元のお米屋さんを利用すると、ちょっと、食材費が上がると。で、その分が、給食費にも反映されるかもしれないというふうになった場合に、その給食費が上がった分、区から補填をするようなことは検討可能なのかどうかというところはいかがですか。
42:
◯小原学務課長 お米に関しての補助制度ですけれども、先日の一般質問でも牛尾副委員長からご質問あったということでございますが、それにつきましては、例えばお米屋さんのみに補助金、補助制度をというのは、やはり、なかなか難しいかなと思っておりますので、ほかの補助制度も含めて区全体で考えていければいいかなとは思っておりますので、よろしくお願いいたします。
43:
◯永田委員長 はい。
ほかによろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
44:
◯永田委員長 では、取扱いをお諮りする前に、一旦休憩します。
午後1時47分休憩
午後1時58分再開
45:
◯永田委員長 委員会、再開いたします。
ただいまの陳情の取扱いに関しては、委員の皆様、いかがいたしますか。結論を出してよろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
46:
◯永田委員長 はい。
それでは、ただいまの出席は全員です。当陳情に賛成の方の──あれっ。これ、どういうふうにするんだっけ。賛成の方の挙手を。(
発言する者あり)えっ。
一旦休憩します。すみません。
午後1時58分休憩
午後1時59分再開
47:
◯永田委員長 委員会、再開いたします。
当陳情につきましては、賛成全員ということで、採択でよろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
48:
◯永田委員長 はい。
お米の供給については、これまで安定供給ということで学校給食会を取り扱っていたものの、地域の店舗の方たちに供給していただくということを優先して、校長の権限ではありますが、要望ということで、推進で伝えていただきたいと思います。
では、以上をもちまして、当陳情につきましては終了いたします。
続きまして、報告事項に入ります。子ども部の(1)第2期障害児福祉計画素案について、理事者からの説明を求めます。
49: ◯安田児童・家庭支援センター所長 それでは、お手元の教育委員会資料1に基づきまして、第2期障害児福祉計画の策定についてご報告を申し上げます。
まず、この障害児福祉計画でございますが、この計画につきましては、既に今現在、第1期の計画が策定済みでございまして、こちらは平成29年度末に、平成30年度からの計画として策定をしたものでございます。この策定をしております障害児福祉計画第1期の計画がこの策定の期間、これを今年度末までという形で計画をしておりますので、改めて今般、第2期という形で、来年度以降の計画を定めるというものでございます。
次に、この計画につきましては、障害児の計画のみならず、第6期の障害福祉計画、そして障害者計画といった、それぞれの計画と整合を図る形で、一体的にこれを検討してまいりまして、この構造といいますか、構成につきましては、お手元に本日お配りしてございます分厚い冊子の素案本体の、こちら4ページ、5ページをお開きいただけますでしょうか。こちらのほうに、それぞれの計画の関係性といいますか、位置づけについて記載をしたものでございますけれども、第2期の障害児福祉計画、これは4ページに記載してございますが、これは、第6期の障害福祉計画と併せてして、障害者計画という位置づけになっておりまして、そしてこれが全体で障害福祉プランという形で位置づけをしているものでございます。
次に、教育委員会資料1のほうにお戻りいただきますと、それぞれのこの計画について、計画期間並びに目的、そして根拠法についてこちらにまとめたものでございまして、なお、こちらにつきましては、今回、新たな計画を策定する基礎資料といたしまして、アンケートを実施したところでございます。
そして、この計画の検討組織、検討機関といたしましては、千代田区障害者支援協議会、こちらを検討の機関という形で、これまで検討を進めてきたところでございます。なお、この障害者支援協議会の構成委員の内容につきましては、お手元のこちらの素案、この分厚い素案の資料136ページをお開きください。
学経の委員を会長といたしまして、以下ですね、関係の機関の代表の方、そして、障害者の団体の代表の方等々、多岐にわたる構成員から構成をされておりまして、137ページのほうにも記載がございますが、今年度に入りまして、精力的に検討を重ねていただいたところでございます。
なお、こちらの検討組織は、支援協議会本体の下に部会を設けまして、計画部会、そして相談支援部会という二つの部会により、これまで検討を重ねてまいりました。そして本日、この素案という形でお示しをさせていただきましたが、今後もさらに引き続き、年度末に向けて検討を進めてまいりまして、こちらの裏面、あ、失礼いたしました、委員会資料1の裏面をお開きいただきますと、今後のスケジュールとしてお示ししてございますが、今後さらに検討を重ねまして、来年に向けてパブリックコメントを実施いたしまして、そして2月、3月、ここで最終的に計画案として固めて、これを最終的に3月に障害福祉プランとして完成をさせるというスケジュールを予定しているものでございます。
次に、教育委員会資料1の3番をご覧ください。今回、この第2期障害児福祉計画策定に当たりまして、私どもとして主な課題として認識をしている項目でございます。
まず1点目は、児童発達支援センターの設置でございます。こちらにつきましては、国が示しております基本指針にも明確にうたわれているところでございますが、児童発達支援センターを1か所、整備をするということを指針としてうたわれているものでございまして、既に、本区は、ご案内のように、子ども発達センターとしてさくらキッズを有しているところでございますが、しかしながら、このさくらキッズが、まだ、このいわゆる、今現在の状況ですね、利用者のお子様等も増加しておりまして、また、なおかつこのさくらキッズだけでは、この児童発達支援センターとして求められている機能に、まだ欠けている部分がございます。したがいまして、この点、このセンターの設置というのが一つ、課題として挙げられるというものでございます。
次に、医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置、並びにコーディネーターの配置。これは重症の心身障害等のお子様が増えてきているということから、医療的ケアを必要とするお子様が増えているということを踏まえまして、来年度、いわゆる庁内の関係機関によりまして、この医療的ケア児の、医療的処置を必要とするお子様の支援について検討を開始いたしまして、そして令和4年度にそういった医療的ケアを必要とするお子様のための、いわゆるコーディネーター、これは関係機関をつないでいくそういう役割を果たす、そういった人材として一定の研修を受けていただいた専門の方を育成して、コーディネーターとして活用をするということを予定するものでございます。この点につきまして、いわゆる医療的ケア児の支援のための環境整備といったことが、課題として求められるというものでございます。
なお、こちらの素案本体の障害児の福祉計画につきましては、83ページ以降が第2期障害児福祉計画の素案という形で、こちらのほうに記載をしてございまして、それぞれ、ただいま申し上げました成果目標の設定というところで、私どもが課題として認識をしております事項についても織り込んでいるものでございます。
また、併せて具体なサービス量の、いわゆる供給の計画といったものを今後策定をしてまいりまして、こちらにつきましては、素案の88ページ、こちらのほうに、これまでの実績、そして今後の計画という形で、こちらのほうにも具体にデータのほうを載せさせていただくということを予定しております。
ご説明につきましては以上でございます。
50:
◯永田委員長 はい。それでは、この件につきまして質疑を受けます。
51: ◯牛尾副委員長 この障害児福祉計画の中身を見ますと、様々な、放課後デイサービスにしても、保育所等支援についても、この児童発達支援センターの設置に合わせてとなっていますよね。で、これを見ると、黒丸年度ということで、まだ決まっていないということですけれども。だから、この児童発達支援センターが、一つ、こう、何か計画を進める鍵になっているというかな、そういうふうになっていると思うんですけれども。これ、大体何年度ぐらいまでにというのは、この計画にはのせるんでしょうけれど、いつ頃決めるんですか。
52: ◯安田児童・家庭支援センター所長 ただいま牛尾副委員長ご指摘いただきましたように、まさにこの第2期の障害児福祉計画の中では、この児童発達支援センターの設置というのは非常に重たいテーマといいますか、重要課題という認識でございまして、こちらにつきましても、本日の素案のほうでは85ページのほうで、黒丸でまだ具体の数字が入っておりませんが、今後、ここに数字を落としていくということでございまして、国の考えでは、国の指針では、令和5年度末までに少なくも1か所以上設置をしなさいというのが、国の指針でございます。こちらにつきまして、私どもも、やはりなるべく早い段階での検討開始といったことが求められるという認識でございます。
ただ、ご案内のように、今現在、機能を果たしていただいておりますさくらキッズのほうの役割ですとか、あるいは、そちらの機能の拡充といったことと併せて、こちらの児童発達支援センターについても検討してまいりたいというふうに考えておりますので、遅くとも来年度には、これはもう検討に着手をしてまいりたいというふうに考えているところでございますが、具体のその設置の、いわゆる年次といいますか、こちらについてはまだちょっと、現在ではまだ、こちらの支援協議会の本体の皆様からもまたご意見を頂戴する必要がございますので、今の段階ではちょっとまだ、具体の数字について申し上げられる状況ではないということでございます。
53: ◯牛尾副委員長 しかし、これは要するに、来年度から実施する案ということですよね。ということは、この確定版にはもう何年度からというのは載せる必要があるということですよね。だから、要するに国の確定版に、何年度からやりますよというのが載るかどうかというのはいかがですか。
54: ◯安田児童・家庭支援センター所長 確定版、いわゆるこちらの障害福祉プランの完成案としてお示しするときには、ここに具体に、例えば児童発達支援センター、令和何年度以降設置予定数幾つという形の数を載せさせていただくということでございます。
55: ◯牛尾副委員長 分かりました。まあ、ちょっと、また新しく、その新センターを本当に新しいところに造っていくとなると、本当にかなり、場所にしろ、ねえ、建設費にしろ、様々な検討をしていかなきゃいけないんで、すぐに区として考えていく必要があるとは思うんですけれども。
もう一つ、それができるまでには、さくらキッズの拡充というのも、それに合わせてやっていく必要があると思うんですけれども、今、コロナの状況で、キッズも利用したくてもなかなか、人数制限とかで利用できないという状況の下で、キッズを拡充していくというのは、どういった考えでやっていくのか、分かりますか。
56: ◯安田児童・家庭支援センター所長 さくらキッズにつきまして、こちらを、例えば発展的に拡充をして、児童発達支援センターとしての役割を果たしていただくという、そういう考え方も方向性としては、可能性としてあり得るというふうに思います。ただ、今現在のさくらキッズのスペース、あの規模では、なかなかそれは困難だということでございますので、したがいまして、その場合にはハード面の整備といったことも併せて、考えていかざるを得ないというところでございます。したがいまして、このさくらキッズにつきましては、今現在、ご案内の児童発達支援のご提供をしておりますサービス、こちらは、いわゆる児童福祉法に基づかない法外のサービスをご提供させていただいておりますので、したがいまして、引き続き、この法外事業によるさくらキッズの機能、これはキープをして、ご利用いただく皆様のこれまで以上の利便性といいますか、そういった部分については十分確保させていただきたいと思っておりますが、並行して、やはりこの児童発達支援センター、これをどういう形で区として確保していくのかということを検討していく必要があるというものでございます。
57: ◯牛尾副委員長 じゃあ、最後。
じゃあ、ぜひ、児童発達支援センターの設置に向けて、ぜひ努力をしていただきたいと思います。
で、最後ですけれども、今後、パブリックコメント等も行って、幅広い意見を募って仕上げていくと思うんですけれども、やっぱり障害児を抱えている保護者の方の声、もちろんアンケートなんかは取っていらっしゃると思うんですけれども、今後また、そうした障害児を持ったお父さん、お母さん方の声は、反映させていくと思うんですけれども、どのように聞いていくのか、もし、あれば。もうパブコメだけで終わるのか、それとも、またそういった場を設けるのか。
58: ◯安田児童・家庭支援センター所長 ただいま副委員長ご指摘いただきましたように、確かにこういった障害のあるお子様をお持ちの保護者の皆様、いろいろなご意見等もお持ちでいらっしゃいますので、これまでもこの支援協議会では、部会において非常にきめ細かな対応といいますか、このコロナ禍の中でも、会議の設置をして、オンラインも活用しながら、意見交換等もなされてきているところでございます。パブコメのみならず、今後、この素案等についてですね、また、例えばそのさくらキッズのご利用の保護者の方に対しても、こちらのほうをご覧いただいて、ご意見等を頂戴するといったようなことも実施ができると思いますので、そういったことも参考にさせていただきたいと思います。
59: ◯牛尾副委員長 はい。
60:
◯永田委員長 はい。
ほかに、よろしいでしょうか。
61: ◯たか
ざわ委員 今の牛尾副委員長のことと少し絡みます。この2番のところで調査、「アンケートを取りました」というところがあります。当然これ、アンケートというのは障害児をお持ちのご家庭という認識でよろしいですか。
62: ◯安田児童・家庭支援センター所長 はい。そのとおりでございます。
63: ◯たか
ざわ委員 恐らく、そうしますと、第1次障害福祉計画を前提に、このご意見を書いていらっしゃる方というのが多いと思うんですけども、確かに細かい、我々では気づかないようなところ、様々なご希望や何かがあったと思うんですが、それはほとんど拾えるという認識でよろしいですか。
64: ◯安田児童・家庭支援センター所長 基本的に、やはり、重要な──まあ重要なといいますか、このアンケートを集約いたしまして、ご意見の多いような項目ですとか、そういったことについては、それを吸い上げて、計画のほうに反映をさせていくという形で、これまでもそこは整理をしているところでございます。
65: ◯たか
ざわ委員 そう願いたいものです。
それと、このアンケートの結果ですけども、このアンケートの結果というのを各現場に周知をしていただいて、確かに、この計画の中には織り込めなくても、こういうご希望が多いんですよというようなことを伝えるのが賢明かなと思うんですけど、その辺はいかがですか。
66: ◯安田児童・家庭支援センター所長 ただいまたか
ざわ委員ご指摘賜りましたように、まさにおっしゃるとおり、全てを網羅して計画にそれを拾い上げるというのも、なかなか、現実的には難しいところもございますが、やはりそのアンケートで、こういう結果が出ているのでということで、そのアンケートについて、それを現場にフィードバックといいまますか、共有する形でそこの周知を図りながら、併せて今現在実施をしております障害児支援事業に、そこは生かしてまいりたいと考えております。
67:
◯永田委員長 はい。
ほかによろしいでしょうか。
68: ◯池田委員 資料1の3番、先ほど説明いただきました、副委員長も懸念されていましたけれども、さくらキッズの拡充については、今の現地での拡充検討ということでよろしいんですか。
69: ◯安田児童・家庭支援センター所長 現地での拡充検討ということになりますと、やはり今現在、あちらのさくら館の中に入っている機能のどこかが削られるということもまた、可能性として想定し得るというところでございます。したがいまして、
選択肢としては、もちろん、今現在のさくらキッズがあそこで移動しない、移設をしないで、あそこでスペースも、あるいは機能も拡充するという、そういった
選択肢としての検討も、これはメニューとしてはあり得ると思いますが、そこはまだ、具体に、ちょっと、関係機関等もございますので、まだ、そこは調整等を図っていないところでございます。
70: ◯池田委員 令和5年度末までにということで、先ほどの児童発達支援センター等も含めて検討していただきたいのは承知しましたが、これまで認証保育園をつくるに当たって、かなりいろいろ、区内の未利用地だったりとか、空いているところを探してきた中で、やはり、もともとさくらキッズというのは、おっしゃったように、千代田小学校も入っていて、3組(特別支援学級)もあったりとか、いろんな意味では連携が取れていたはずなんですね。で、単独の支援センターというのを設立した場合に、やはり、もう少し幅広に受け入れやすいようなというか、こういう専門の施設が本当にいいのか、そうではなくて、これまでも普通の健常の子たちとも同じような生活習慣・環境が整っていたほうがいいのかというのも、併せて一度検討していただきたいと思っております。で、とりわけ、ここは神田地区ですから、ぜひ、麹町地区に同じような施設を、場所の検討というのはまず第一なんですけれども、まず重要視していただきたいと思うんですけども、いかがですか。
71: ◯安田児童・家庭支援センター所長 はい。ありがとうございます。ただいまの池田委員のご指摘ですね、大変貴重なご意見ということで、私どもも受け止めさせていただきまして、今後、この児童発達支援センターの検討に当たりまして参考とさせていただきたいと思います。
72:
◯永田委員長 はい。
ほかによろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
73:
◯永田委員長 はい。それでは、この件について終了します。
以上で、子ども部の報告事項を終わります。
続きまして、地域振興部の報告事項に入ります。地域振興部の(1)千代田区特別支援給付金給付事業について、理事者からの説明を求めます。
74:
◯神河特別支援給付金担当課長 それでは、千代田区特別支援給付金給付事業につきまして、具体の検討を進め、一定の方向性をまとめてまいりましたので、地域振興部資料1にてご説明を申し上げます。
まず、事業の趣旨でございます。この事業は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、様々な不安を抱えながら生活を続ける区民、それから、地域経済を包括的に支援するというものでございます。
基準日でございます。予算議決時の附帯決議を踏まえまして、令和2年4月27日としております。
次に、3、給付対象者でございますが、次の(1)から(3)までの方でございます。
まず、基準日において千代田区に住民登録があって、かつ令和2年10月26日まで住民登録が継続している方ということでございます。
ここで、基準日からの期間の末日を10月26日といたしました理由についてご説明をいたします。
これまで制度構築、システム設計等、様々な準備を進める中で、区民の皆様に申請書をお届けできる最短の期間、最短の時期がいつであるかということを算出しましたところ、それが11月中旬になるということの見込みを立てました。そこから、送付準備に必要な、例えばその送付準備といいますのは、約3万8,000件の申請書の印刷であるとか、それの封入作業であるとか、そういったものでございますが、そういった期間を、準備期間を遡りまして、この10月26日とさせていただいたということでございます。
次に(2)ですが、基準日の翌日、4月28日から令和3年4月1日までの間に、千代田区に出生の住民登録がされた新生児の方ということでございます。そのお父様、またはお母様が、先ほどの(1)の要件に該当する方ということであることが必要でございます。
次に(3)でございます。配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方でございます。こちらも、基準日から10月26日までの間、継続して千代田区で生活している方ということでございます。これらの方々を給付対象者とするということでございます。
続きまして、4、給付金額でございます。給付対象者お一人につき12万円。こちらを一括してお支払いいたします。
続きまして、5、給付方法でございます。世帯の世帯主が、その世帯に属する給付対象者分を申請、受領することを基本といたしますが、世帯主以外の方が申請を頂くことも可能といたします。申請書は、先ほど申し上げましたとおり11月の中旬に、給付対象者の属する世帯の世帯主の方宛てに一斉送付する予定で、準備を進めているところでございます。
申請方法は、郵送の方法のみとしますが、直接、庁舎に持参される方もいらっしゃいます。そういった方のお受け取り、相談対応なども、もちろん対応してまいります。
給付金の給付ですが、申請者の指定する口座への振込みによって行います。口座がない等の理由がある場合のみ例外的に、現金給付に対応するということでございます。
6、申請受付期間でございます。申請受付開始日、先ほど申請書を送付するのが11月の中旬と申し上げしましたが、その頃から3か月間といたします。申請受付開始日よりも後に出生する新生児分につきましては、申請書の発行日から3か月間ということにいたします。
7、今後のスケジュールでございます。10月12日、週明けでございますけれども、こちらでコールセンターを開設するとともに、区のホームページによる制度周知を進めてまいります。皆様、お手元にございますこちらのカラーの資料は、今、掲載予定のホームページの案ということでございますので、後ほど何かお気づきの点がございましたら、またご意見をいただきたいと考えているところでございます。
それから、10月20日、こちらは10月20日号の広報千代田において掲載をさせていただくということでございます。以後、また別に作成いたしますチラシ、そういったものを公共施設等で設置をいたしまして、制度周知を進めてまいります。
続きまして11月の中旬でございますが、世帯主様宛てに申請書の一斉送付を行いまして、順次提出される申請書を処理してまいります。資料には記載しておりませんけれども、こちらは、区民の方に、ご案内を一斉送付できる機会でございますので、ここで同封物に新型コロナに関する注意の呼びかけ、それから、相談窓口のご案内に関するご案内を同封することを予定しているところでございます。
12月の初旬ですね。もう申請を受けたものにつきまして、順次、給付金の振込みを開始いたしますが、こちらができるだけ早くということで処理しても、12月の初旬頃になると、今、想定しているところでございます。前回の経験も踏まえまして、給付金の審査事務は、迅速に処理できる体制で進めてまいります。皆様へ送付するご案内、ホームページ上に振込み時期の見込みなども掲載させていただくような形で、いつ届くのかというような形の不安を少しでも和らげるように、進めてまいりたいと考えているところでございます。
それから、年が明けまして2月の中旬でございます。申請期間が3か月間となりますので、2月の中旬で申請受付期間が終了いたします。しかし、4月1日までに出生される新生児の方分は、受付を継続しまして、7月の下旬には全ての給付事務を終了するという予定でございます。
説明が長くなりまして、申し訳ございません。最後に、事務経費について、口頭にてご報告いたします。
前回、予算審議のときに様々にご意見を頂きまして、世帯単位を基本とした申請受付等に変更させていただいたということもございまして、当初予定していた経費の半分以内には十分に抑えられるというふうに見込みを立てているところでございます。区民の皆様に、いち早く給付金をお届けできるよう、引き続き準備を進めてまいります。
この件についての説明は、以上でございます。
75:
◯永田委員長 はい。
それでは、この件につきまして質疑を受けます。
76: ◯西岡委員 ご説明いただきまして、ありがとうございました。この事業に関しましては、本当に職員の方、大変な労力を使って作業も物すごく時間がかかって、想像以上に本当にお疲れさまでございます。
それと、以前お願いをさせていただいただけありまして、同年度内に出生をした新生児も対象に含めていただいて、一定の評価をしております。で、申請書にですね、今ご説明いただいたとおりで4月1日までに誕生して3か月以内に申請書が届いて、7月下旬までに申請をすれば可能だという、要は対象に含むということでしたけれども、それはホームページのほうにも記載をしていただけますか。
77:
◯神河特別支援給付金担当課長 こちらも分かりやすいように掲載をしていきたいと思いますし、あと、お送りする申請書のほうにも、期限のほうはそれぞれ明記をいたしますので、そういった形で分かりやすく対応してまいりたいと考えております。
78: ◯西岡委員 分かりました。ぜひ、ちょっと、いろいろと書かれていると分かりにくいと思うので、皆さん、分かりやすく明記をしていただけたらと思っています。
それと、ぜひ、今回、こうやっていろいろとやっていただいている中で、効果検証をしていただけたらいいのかなというふうに思ったんですけれども。例えばその申請書に、今回の給付金に対するアンケートのようなものを、別紙ではなくて同じペーパーの一部に、必ず、要は申請書に書いてあれば必ず書くわけですから、要は、100%に近い確率でアンケートが戻ってくる可能性があるので、何か、事業をするときって、成果目標があっての給付かと思いますので、その効果検証が必要なのかなというふうに思っています。
で、例えば、投資系とかいろんな機関も、今回のこの、国の給付金のときもそうでしたけれども、この効果検証をしていまして、例えばですね、お金を何に使いましたか、頂いたお金を何に使いましたか。コロナ対策と消毒液に使った方もいれば、経済効果があって大変よかったと。または、その額が少ないとか、もらう時期が遅かったとか、要るとか要らないとか、本当だったらオンラインがもっと充実していればよかった、紙ベースのほうがよかったとか、いろんな、まあ、こちらも聞き方によっていろんな返答があると思うので、ぜひ効果検証してもらいたいと思うんですが、その辺は考えていないですか。
79:
◯神河特別支援給付金担当課長 貴重なご意見、ありがとうございます。私どもも、効果検証、非常に重要なことと考えております。で、先ほど西岡委員のほうからは、申請書のほうに、なるべくご回答を頂ける可能性を高くするためにということのご意見を頂いております。で、私どもも、それも含めて今後の対応を検討してまいりますが、今、私どもが検討しております幾つかの方法としましては、例えば区民世論調査みたいな形のところ──ある一定の給付してからそれをどう使ったかということについては、なかなか、その申請書を送付する際には、なかなか、まだ使い道としては、はっきりしないかもしれないので、例えば、少し給付金を皆様がお受け取りになったぐらいの時期で、ネットアンケートを実施するとか、あとは、決定通知書を送付する際に、そちらにアンケートとして、返信用封筒と合わせて同封するとか。多少、返答率というものは低くなってしまうかもしれませんけれども、今、そういった
選択肢も含めて検討しているところでございます。西岡委員からご指摘があった、そのことにつきましても含めまして、これから速やかに検討を進めてまいりたいと思います。
80: ◯西岡委員 そのやり方も分かるんですけど、ほぼ100%に近く返答いただくのは、やはり申請書に、そこに併記してもらうのが一番いいのかなと思います。今これ、頂いた資料だと、様々な不安を抱えながら生活を続ける区民と、地域経済を包括的に支援するための成果目標があるわけだから、それに対して本当にそれに使われたかというのは、必ず、これだけの12万円って、決して少ない額ではないので、で、区民の方も、もちろん、大半の方は喜んでいるかもしれませんが、ただやっぱり一方で、やっぱりこれは医療従事者の方に配ってほしかったなという方もいるかもしれないし、そういう意味では大変いい事業だったなと思ってくださる方もいらっしゃるとは思いますし、だから、ぜひ、ほぼ100%、返答が得られるようなやり方じゃないと、もう単なるばらまきになってしまうので、ぜひ、そこはもう一度ご検討いただけたらと思うんですけれども、いかがですか。
81:
◯神河特別支援給付金担当課長 確かに、おっしゃるとおり、確実に、より多くお答えを得ることが次の事業の反省につながることだと思いますので、ご指摘のあった方法も含めて、今後検討し、対応させていただきます。
82: ◯西岡委員 すみません。しつこいようで申し訳ないんだけども、その申請書に、じゃあせめてアンケートというか、ご意見欄みたいなものは作れないんですか。じゃあ、その送る前に。
83:
◯神河特別支援給付金担当課長 ただいま検討しております申請書なんですけれども、かなり文字が多くて、かなりきつきつとなっております。それを、ちょっと何らかな形でそういった方法を、そのときに合わせてできるかどうか、それもちょっと至急検討いたしまして、対応してまいりたいと。検討させていただきたいと思います。
84:
◯永田委員長 申請書はまだ印刷していないんですね。案がまだできているという段階ですね。
85:
◯神河特別支援給付金担当課長 そうですね。はい。
86:
◯永田委員長 すると、例えば、ご意見欄みたいな括弧を一つ、自由に書けるような欄を作るぐらいならば、まあ、(
発言する者あり)入れる、入れられる可能性はあるんでしょうか。そこだけ、一つ、答えてあげてもらっていいですか。
87:
◯神河特別支援給付金担当課長 はい。そちらにつきましては、今かなりきつきつな状態なんですけれども、そういったスペースを作れるかどうか、ちょっと再度検討しまして、対応してまいりたいと思います。
88:
◯永田委員長 小野委員。
89:
◯小野委員 大体全貌が分かりました。今のこととちょっと関連があるんですけれども、国の10万円の給付金のときには、チェック欄があったと思うんです。今回、千代田区の中では、例えば受け取るとか、辞退をするとか、何かチェック欄があるのかなと思うんですけど、そこはどんなふうに今ご検討が進んでいるんでしょうか。
90:
◯神河特別支援給付金担当課長 申請書中のチェック欄でございますが、ただいまの案としましては、国と同様に給付金の受け取りを辞退するという欄と、あと、その世帯の方の中で、申請者の方がお受け取りになることを、そうじゃなくて、自分で受け取りたいという方がいらっしゃるかもしれないので、その申請者の方、世帯主の方による給付金の受け取りを同意しないという同意欄を作りまして、で、そこにチェックをされた方については、別に申請書を送るような形のことを検討しているということでございます。なるべく世帯の中のご事情に配慮して、そういった柔軟な対応ができないかということを考えた、今、一つの対策でございます。
91:
◯小野委員 はい、分かりました。何か、内容がどうもたくさん盛り込まれているということで、意見欄、ちょっと難しいんじゃないかというような今、反応だったんですけれども。例えば、辞退をするとなったときに、せめてその理由くらいは何かあるといいのかなというふうに思うんですけれども。世帯主の受け取りではなくて個人で受け取りたいというのは明快にしていただいて、それは大変ありがたいと思っています。
一方で、当初、前回の補正予算のところで、寄付というものについてご検討いただけないかということだったんですが、それは難しいということで欄が国と同じような欄になるというのは理解をいたしました。が、辞退についてもしチェックがついたときに、それについて理由をもし明記できるところがあったら、あったほうがいいんじゃないかなと思いますけど、そのあたりも難しそうですか。できそうですかね。
92:
◯神河特別支援給付金担当課長 先ほどの西岡委員のご意見と合わせて、そういった、今、小野委員からご指摘のあったことも含めて、対応できるか再度検討しまして、対応したいと思います。
93:
◯小野委員 よろしくお願いします。
94: ◯西岡委員 すみません。もう一回すみません。
95:
◯永田委員長 西岡委員、どうぞ。
96: ◯西岡委員 今、そうやってご答弁いただいたんですけれども、もしも、じゃあ自分は「受け取らない」というほうにチェックをした方についての意見欄を書けるのであれば、全員の意見欄も、要は同じ様式でいいので、全員書けると思うので、ご検討ください。(「見ていないからね、私たちも」と呼ぶ者あり)そうそうそう。分かんないけどね。
97: ◯村木地域振興部長 委員長、地域振興部長です。
98:
◯永田委員長 地域振興部長。
99: ◯村木地域振興部長 ただいまの特別支援給付金について、様々ご意見いただきました。西岡委員からご指摘ございました、こちらの事業の評価についてですが、これは補正予算の審議の際にもお話がありまして、私どものほうでも、これがどういった効果があったのか、また、区民の方々がこれについてどう感じたのかということについては、これについては様々な形で検証したいというふうには考えてございます。ただ、今、申請書へというお話がありました。確かにこれほぼ100%返ってきますので、アンケートとしては非常に有効なものだというふうに私どもも思っております。
ただ、現実の国の申請書のときにも皆さん受け取られて感じたかと思いますけど、結構書くことが、書くことというか、いろいろな記載がされていて分かりにくかったと思います。記載が増えれば増えるほど分かりにくくなりますので、単純にご意見のほうも受けるとか、そういった形であれば対応は可能かとも思いますが、ただ、どうしてもやっぱり欄自体は小さくなってしまうので……
100: ◯西岡委員 それはいいです。
101: ◯村木地域振興部長 いいですか。
102: ◯西岡委員 小さくてもいいです。
103: ◯村木地域振興部長 小さくなってしまって、先ほど辞退理由というお話がありましたが、それも個別にもしそういう欄を設けるのであれば、個別にこの方の世帯の中、奥さんが辞退する理由はこれで、すみません。配偶者の方の辞退する理由はこれで、お子さんの辞退する理由はこれだとか、そういうふうなことはちょっとできないので、それについてはまとめて一つのご意見ということで書いていただくとか、そういうことについてはまたちょっと改めて可能かどうかも含めまして検討させていただきたいと思います。(
発言する者あり)
104:
◯永田委員長 ぜひ意見欄だけでも入れてください。
105: ◯西岡委員 すみません。そこは1行でいいんです、1行で。
106:
◯永田委員長 ほかに。
107: ◯秋谷委員 1点だけなんですけど。ホームページの一番下のところでただし書があって、この「令和2年10月26日までに」というのは、これは死亡にまで、これ、かかるんでしょうかね。ただし書の「令和2年10月26日まで」にという文言は、死亡した方というほうにもかかるんでしょうかね。
108:
◯神河特別支援給付金担当課長 こちらは、10月の26日までにというのは、「死亡した方」までかかります。ですので、10月の26日までに区外に転出された方、10月の26日までに死亡された方が対象外ということでございます。
109: ◯秋谷委員 それでは、26日以降かな、27日以降というのかな、以降に死亡した方は受給権自体はあって、それは相続の対象になるんでしょうか。
110:
◯神河特別支援給付金担当課長 おっしゃるとおり、10月の26日の時点で給付金の受け取りについての権利は確定しますので、例えば、それが法定代理人、相続の方なんかで相続に関係する方であれば、その方の分の受け取りのその権利があるということでございます。
111: ◯秋谷委員 この場合、複数法定相続人がいた場合はどういった手続の処理、結構1万円ぐらいだったら諦めるかもしれないんですけど、十何万円だと5万円ずつ欲しいだとか、6万円ずつ欲しいだとか、その点どう考えますか。
112:
◯神河特別支援給付金担当課長 こちらの給付金だけではなく、例えば保健福祉に関する給付金とか、そういった形のものにつきましては、なかなかちょっと私どものほうでは相続人が誰であるかという特定ができませんので、それを間違いなく相続人だということを確認できるような資料をご提示いただければそれで問題がないんですが、そうでない場合には、もちろん身元を確認してお渡しはしますけれども、その際に親族間の相続に関する争い事については責任を持って対応しますというような形のことを踏まえた書類を提出いただいて対応しているというふうに聞いておりますので、そういった形の対応を考えております。
113: ◯秋谷委員 多分申請受付から終わりまでが結構あるんで、ちょっと言いづらいのですけど、亡くなる方もいらっしゃるでしょうし、恐らくちょっとこのただし書の書き方だと、少し、ちょっと一読して分かる人は分かるのかもしれないけど、そもそも申請期間までに死んじゃった人はないのかなと思う方もいらっしゃるので、何かもう少し注意して書いていただけると区民の方も分かりやすいので、その点、検討していただけますでしょうか。
114:
◯神河特別支援給付金担当課長 貴重なご意見、ありがとうございます。分かりやすく、やはり区民に周知することは必要だと思いますので、こちらはまだ修正は利きますので、分かりやすく対応させていただきたいと思います。
115:
◯永田委員長 池田委員。
116: ◯池田委員 一つ確認をしたいんですけれども、給付対象の方、(2)番、これから生まれてくる方については、最初に対象者、その前の普通の対象者には封書が届きますよね。その時点ではまだ出生されていない。で、出生された場合は、出生届を提出してからまたもう一度役所のほうから申請書が送られてくるんですか。
117:
◯神河特別支援給付金担当課長 おっしゃるとおりでございます。私どもとしては、一斉送付後にお生まれになる新生児の方の分をつかまえまして、それでそのご世帯のほうに申請書を別にお送りするという対応を考えております。
118: ◯池田委員 そうなりますと、お子さんが生まれて出生届を千代田区、うちの本区に提出したということは、そのお子さんだけ権利があるという場合もあり得るということですね。
119:
◯神河特別支援給付金担当課長 そのお子様のお父様またはお母様が先ほどの(1)の要件を満たしていただく必要がございますので……
120: ◯池田委員 そこがまず第一要件なの。
121:
◯神河特別支援給付金担当課長 はい。
122: ◯池田委員 あ、そう。
123:
◯神河特別支援給付金担当課長 ということでございます。
124:
◯永田委員長 いいですか。
125: ◯池田委員 はい。分かりました。
126:
◯永田委員長 はい。
副委員長。
127: ◯牛尾副委員長 ちょっと2点ほどあるんですけれども、まず1点は、給付対象者の(3)番なんですけれども、DV等で避難されている方が「千代田区に生活している方に限る」となっていますけれども、これなかなか同じ区内に避難するということは、命とか生活のことを考えるとどうしてもやっぱり区外に避難される方のほうが多いとは思うんだけれども、これは千代田区に限定しているというのは、やっぱり千代田区で生活しなきゃいけないからというのが理由、それとも何か法的な何か理由があるのですか。それがまず1点目。
128:
◯神河特別支援給付金担当課長 こちらの区内で生活しているということの要件ですけれども、これは二通りございまして、まず一つ目が、住民登録をしたまま区内に置いたまま区内から区外のほうに避難されている方というのは当然に対象になりますし、それ以外に、例えば、他の市区町村から区のほうに避難していらしているんですが、住民登録はいろいろとご事情があって、元の場所に置いたままこちらのほうにいらしているというような形の方もいらっしゃるかと思います。そういった方々、その後者のほうをこちらの(3)のほうで対象とさせていただいているということでございます。
129: ◯牛尾副委員長 もう一度聞きますね。避難している方は──えっ。ああ、ごめんなさい。避難している方も、住民登録は千代田にあるけれど、事情があって他の市区町村にいる場合は対象になるということですよね。それだけ確認したいのですけれども。
130:
◯神河特別支援給付金担当課長 すみません。正確に答弁できておりませんで、申し訳ございません。ちょっと幾つかケースとして考えられるのは、区民の方であったんですが、DV等の事情で区外のほうに避難をされたという場合の考え方でございますが、そのまま区内に住民登録を残したままであれば(1)の要件を満たすことになりますので、それは給付対象となります。ですが、こちらでもうそれが区外のほうに転出をされてしまったということであると、これは対象外と考えております。この理由としましては、この制度につきましては、基準日から10月の26日まで居住をしていることということを要件を基本に制度構築しているものでございますので、ちょっとそこは一般の区民の方々と同様な扱いとさせていただくということでございます。
131: ◯牛尾副委員長 つまり、区外に避難をしているんだけれども、例えば4月の27日以降に避難した方は対象になるけれども、それ以前から、何というの、二、三年避難をしていると、住民票は千代田にあるけれど、もう二、三年他区で避難をしている方は対象外ということ。ちょっとここがちょっとよく理解が。
132:
◯神河特別支援給付金担当課長 4月の27日から10月の26日まで区内で避難生活を送っていただいているということが要件でございます。したがいまして、例えば5月の1日に区外からこちらのほうに避難されてきた方は対象ではないということになります。
133: ◯牛尾副委員長 まあいいや。分かりました。もう一点ですね。
給付の給付方法ですけれども、世帯主宛てに申請書が届くと。で、原則世帯主の方が申請というふうになっていますけれども、例えば、家族全員分を1人の方が受け取りたいといった場合に、世帯主じゃなくて、例えば世帯主の妻の方が代表で受け取るというのは可能なんですか。
134:
◯神河特別支援給付金担当課長 同じ世帯内の対象者の方であれば、世帯主の方に代わってお受け取りいただくことは可能です。
135: ◯牛尾副委員長 じゃあ、ぜひ原則世帯主の方、代表ということですけれども、一言、何といいますか、本当に、一番は、代表者ということで代表者の名前と口座というふうに申請書がなっていれば一番いいんですけれども、仮にそこが世帯主というふうな申請書になっている場合は、代表者の方であれば誰でもいいですというような一言があると丁寧かなと思うんですけれども、いかがですかね。
136:
◯神河特別支援給付金担当課長 現在、申請書のほうは、なるべく申請される方がたくさんの情報をご記入されないでいいように、私どもで把握している情報は割り付けて印刷することを検討しています。
137: ◯牛尾副委員長 ああ、そうか、そうか。
138:
◯神河特別支援給付金担当課長 ですので、世帯主様宛てにお送りする申請書につきましては、申請者のところはまずは世帯主の方を入れてお送りするということになります。ですが、そこはその申請書の記入のひな形等にも、そのご家族の方がお受け取りになりたい場合には、代理人欄のところに記入をいただくことでそれをしていただくことができますので、それは丁寧に周知をしながら進めてまいりたいということでございます。
139: ◯牛尾副委員長 分かりました。
140:
◯永田委員長 いいですか。
ほかに。
141: ◯池田委員 すみません、もう一度。もう一点確認をしたいんですけれども、今後のスケジュールで10月20日から広報千代田とチラシ等による制度周知ということですけれども、このチラシについてはもう原案ができていますか。
142:
◯神河特別支援給付金担当課長 正直申し上げますと、まだ原稿の内容はできておりません。今駆け足で作成しているところでございます。
143: ◯池田委員 今回、このホームページにアップされるのは今日サンプルを頂きましたが、同じようにこれ、チラシをいち早く作っていただいて、新聞も取らないでお住まいの一人住まいの方というのは結構いらっしゃいまして。で、今回の国の給付金についても全く知らなかったと。で、いきなりその給付金の申請書が送られてきて、これは本当なのかどうかというところも疑い出す方もいらっしゃったので、そのあたりは事前に、今度はまだ正直なところ恐らく千代田区でこれだけ特別給付金があるというのも全区民が知っているかどうかもちょっと定かではないと思いますので、その辺承知しておいていただいて、今回はこういうのが出るんだというのを事前にポスティングなり、全家庭に入れていただくような手配ができるのかどうかはいかがですか。
144:
◯神河特別支援給付金担当課長 貴重なご意見、ありがとうございます。やはり制度を区民の方々に知っていただくというのは、申請いただく制度であるがゆえに大変重要なことだと考えておりますので、先ほどのご助言を踏まえまして、私どももまずちょっと全戸配付まではできないかもしれませんが、なるべく広く制度を周知できるように、チラシ等で、あとはホームページにも掲載をしながら進めてまいりたいと思います。
145: ◯池田委員 よろしくお願いいたします。分科会のほうでもたしか言ったと思うんですけれども、ぜひ区内にある掲示板を活用していただいて、こういう手続なんだというところで周知をしていただきたい。そうすれば、このコールセンターも含めてうまく活用ができると思いますので、よろしくお願いいたします。
146:
◯神河特別支援給付金担当課長 ありがとうございました。そのように進めてまいります。
147:
◯永田委員長 西岡委員。
148: ◯西岡委員 今の関連なんですけれども、以前に一般質問させていただいたとおりで、やはりこういうときにこそ、今、広報担当じゃないのでここで言っても申し訳ないんですけれども、こういう大事なお知らせがあるときには、ぜひ広報広聴課ともぜひ連携をしていただいて、全戸配付のテスターもやっているわけですから、もう全戸配付をしてもらうようにむしろお願いをしてほしいんですけれども、連携をしてほしいと思っていますが、いかがですか。
149:
◯神河特別支援給付金担当課長 こちらは早速広報広聴課長のほうにそういった周知を求めてまいりたいと思います。協議を進めてまいります。
150: ◯西岡委員 ぜひよろしくお願いします。
151:
◯永田委員長 はい。
ほかに。
152: ◯たか
ざわ委員 1点です。このホームページのこの中に「給付金詐欺にご注意ください」。これ、大変重要だと思うんですけども、ATMの操作させることないですよというようなことがあるんですが、役所のほうから給付金について電話で連絡するということはあるんですか。
153:
◯神河特別支援給付金担当課長 こちらは原則としましては、私ども電話で連絡をすることはコールセンターも含めて行わない予定なんですが、ですが、やはり迅速な審査を行うために、直接申請者の方に確認をさせていただくということは生じてくるのではないかと考えております。
154: ◯たか
ざわ委員 そういうことであれば書けないと思うんですが、今ほとんど、詐欺って、たまに書面で来ますけども、ほとんど電話なんですよね。だから、こういう具体的なことを書くよりも、役所から電話をすることはございませんというような書き方のほうがいいのかなと思ったもので。ただ、そういう緊急な場合には連絡することがあるということでしたら、それは駄目だと思うんですけども、恐らくみんな電話でやられちゃうんで、その辺をちょっと何か知恵が回らないかなと思ったものでしたんですけども、たまにあるんですね、電話することが。
155:
◯神河特別支援給付金担当課長 確かに大変重要なことだと思います。ですので、ちょっと私どもも原則しないということをちょっとどこまで徹底できるのかということをもう迅速に研究しまして、もしこちらに明記できるようであれば、こちらもまだ掲載前のものでございますので、ご意見を反映させてそのような対応をしたいと思います。
156: ◯村木地域振興部長 補足させてください。
157:
◯永田委員長 地域振興部長。
158: ◯村木地域振興部長 ただいまたか
ざわ委員からご指摘がありました。非常に重要な指摘だと思います。実は国の給付金も既に支給しましたけど、そのときにもやはり給付金詐欺、これに対する対応というのは非常にどうしようかというのが課題でした。で、当初は、やはりこちらから電話をかけないと。何か書類の不備等があった場合には郵便によるやり取りで何とかしていこうというふうに考えていたんですけど、郵便で送ってもそのままご返事のない方もやっぱりいらっしゃいまして、そういった方はそのまま無視してしまうというのも一つの方法かもしれないんですけど、何らかの事情で受け取れない可能性もありますので、やはり何らかのアクセスは必要かなと思いまして。ただ、どういった形でアクセスしていくかというのは、今言った給付金詐欺の関係もあって非常に難しいというふうに感じました。こちら給付金詐欺、こちらの広報のやり方とか、そういったものを含めまして、絶対にそういうのにかからないように、こちらとしても細心の注意を払いながらやっていきたいと思いますので、ご理解のほうをよろしくお願いいたします。
159:
◯永田委員長 だから決まった番号からしか連絡しないとか。
160: ◯村木地域振興部長 そうですね。
161:
◯永田委員長 あと代表番号にかけ直してもらってつなぎ直すとか、何かいろいろできると思うんで、お願いします。
ほかに給付金について、よろしいでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
162:
◯永田委員長 はい。それでは、この件について終了いたします。
次に、(2)ちよだ女性団体等連絡会との共催講演会の結果報告について、理事者からの説明を求めます。
163: ◯小川国際平和・男女平等人権課長 ちよだ女性団体等連絡会との共催講演会の開催については、8月27日の本委員会にて口頭報告し、開催後に内容を報告することになっておりましたのでご報告いたします。地域振興部資料2のレジュメと委員に配付しております参考資料を併せてご覧ください。
講演会の名称は「女性の人権・ジェンダー平等の前進へ」。講師は早稲田大学名誉教授浅倉むつ子氏、開催日時は9月12日の土曜日14時から16時でした。参加者は33名で、そのうち議員の方が、永田委員長、牛尾副委員長、小野委員はじめ6名でございました。ご参加ありがとうございました。
講演の内容でございますが、レジュメに沿って主な内容について参考資料の講演要旨に基づいてほぼそのままご説明をいたします。なお、講演要旨は講師の浅倉名誉教授に確認済みの内容でございます。
1番、女性差別撤廃条約については、特に条約の1番の特色は、固定化された性別役割分業の変革についてうたっていることで、あらゆる分野の差別を撤廃するために肝腎なのは性別役割分業を見直さなければならないと述べ、この条約が国連文書として初めて性別役割分業の見直しを打ち出しました。国家による差別を禁止するだけでなく、個人・団体・企業などによる差別もなくし、社会の慣習・慣行も変えるべきとしていることが特色です。
日本は、1980年に条約を署名し、その後5年かけてこの条約に矛盾する国内法がないかどうか見直し、法改正手続を取りました。男女雇用機会均等法の制定、国籍法改正、家庭科男女教習の学習指導要領改訂の三つの法改正、制度改正を行って1985年に条約を批准しました。
2、女性差別撤廃委員会とは。条約の履行を確保するための委員会で、委員は5大陸ごとに候補者を出して選挙で選出されますが、選出に当たってはそれぞれの国が推薦しますが、選ばれた後は委員は専門家として出身国から独立した個人として活動します。これまで必ず一人ずつ日本人が委員として選ばれております。委員会の主な役割は、国家報告の審査、一般勧告の作成、
選択議定書に基づく活動です。
3番、もう一つの文書、女性差別撤廃条約の
選択議定書ですが、ほとんどの人権条約には
選択議定書がセットで作られており、条約と同時に作られる場合もありますが、女性差別撤廃条約の場合は20年の議論の後にできました。
選択議定書は条約の実効性を強化するための文書です。
選択議定書は、114か国が批准していますが、OECD諸国の中で条約は批准しているけれども
選択議定書は批准していないという国は日本、エストニア、ラトビア、チリ、イスラエルの5か国だけになっております。
条約の履行確保手段ですが、(1)国家報告制度は、条約さえ批准していれば適用され、日本も国家報告制度にのっとって条約の遵守をしてきました。一方、個人通報制度と調査制度の二つは、
選択議定書を批准した国だけが利用できる制度ですので、日本では利用できない状況です。
(2)個人通報制度ですが、受理される条件は、国内救済手続を尽くしたことで、権利侵害された人が地裁、高裁、最高裁と争い、それでも救済されない人が、最終的には個人通報制度を利用するという仕組みです。締約国が
選択議定書を批准する以前に発生した事実は受理されません。ただし、その事実がなお継続している場合には受理されることがあります。受理された場合、委員会が条約違反があったかどうか検討し、差別があったと認定すると見解や勧告を出すことになります。締約国は、6か月以内に回答書を提出し、回答書に満足しない場合は勧告、回答を繰り返して6か月ごとに建設的な対話をするという仕組みです。ただ、これは法的拘束力がある制度ではありません。
5番、個人通報制度の実情ですが、40か国155件中うち32件で条約違反を認定しています。締約国による履行率は75%、人権条約の中で最も高い比率だと言われております。
6番、日本と
選択議定書。(1)日本政府の立場ですが、政府もこれを否定したり無視しているわけではなく、
選択議定書は大変重要な制度を定めているものだと認めています。ただし、なぜ批准しないのかと問われたときに、個人通報制度の受入れにあたっては、我が国の司法制度や立法制度との関連での問題の有無及び個人通報制度を受け入れる場合の実施体制等の検討課題があると認識している。引き続き政府として真剣に検討を進めていると回答しています。意味があるから検討を進めていると言っております。
(2)日本の司法は、どの裁判所も女性差別撤廃条件は「国民に直接権利を付与するような文言になっておらず、国内法の整備を通じて権利を確保することが予定されているから、直接適用可能性ないし自動執行力があるとは認めることはできない」と言っています。せっかく条約を批准しながら、条約が裁判規範としては機能していないというのは残念です。
(3)女性差別撤廃委員会は、繰り返し批准を奨励し、次の日本報告審査のための事前質問事項のトップに、国内裁判所において条約の規定が言及された判例の例を提供してください。
選択議定書の批准に向けた締約国の検討について説明してください。批准の障害について教えてください。
選択議定書の批准のためのタイムフレームについて報告してくださいと書かれております。この質問に日本政府は2021年3月までに回答しなければならないことになっております。
(4)日本の国内でも個人通報制度が使えたらぜひ使いたいと考えている人たちがいます。リーフレット、このカラーのリーフレットの開いていただいて裏面の上の段でございますが、男女賃金差別、
選択的夫婦別姓、婚外子を差別する戸籍の記載の事例などがございます。
レジュメ等に戻っていただきまして、(5)は地方議会での
選択議定書批准「意見書」の採択の動向でございます。
(6)
選択議定書の批准で変わること。メリットですが、第一に、日本は人権を尊重する国だということを世界に向けて高らかに宣言することになります。日本はきちんと条約の内容を遵守している国だということを一刻も早く発信すべきではないでしょうか。
第二に、日本政府は男女共同参画社会を推進する方針を取っているのですから、当然条約の実効性を確保することによって、そのような社会を実現できることになります。
第三に、日本の裁判所の考え方を変えることにつながり、条約の精神を活かしながら日本の司法が動いていくことになるだろうと思います。
最後に申し上げたいことは、国際的な立場で日本人の人権問題が審理されることを決して非難と受け止めるべきではないということです。自分の国の国民から個人通報される国には、案外カナダやベルギーなど先進国が多く、世界におけるそれらの国の受け止められ方は、決して否定的ではありません。個人通報制度を知っている人が多いということは、その国がしっかり条約を国民の間に根づかせているからに違いないと、国際的には評価されるのです。これを見ると、日本はいつまでも個人通報をおそれて
選択議定書を批准しないというとてももったいないことをしていると思います。日本も人権問題の先例を増やしていくという積極的な考え方でこの問題を把握すべきでしょう。そうすれば、何もおそれることはありません。日本は、国際機関に参加してその制度を育てていくという積極的な役割を果たすべきであって、いつまでも個人通報制度に背を向けていることは、もはや許されないことだろうと考えますということで、浅倉先生の講演の内容でございました。
説明は以上でございます。
164:
◯永田委員長 はい。この件について質疑を受けます。よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
165:
◯永田委員長 はい。それでは、終了いたします。
以上で報告事項を終了いたします。
執行機関からその他何かございますでしょうか。
166: ◯
新井子ども支援課長 それでは、認証保育所2園の閉園について口頭報告にてご説明させていただきます。
認証保育所ココファン・ナーサリー神田万世橋、認証保育所ココファン・ナーサリー霞が関、こちらは国土交通省内の保育室でございます。この2園を運営しております株式会社学研ココファン・ナーサリーが、園児数の減少によりまして、経営がどうしても難しい。今年度末で両園を閉園したいという申入れがありました。話合いの結果、継続がどうしても難しいということなので、東京都とも協議いたしまして閉園することといたしました。在園の児童に関しては、本当に保護者が不安がなく子どもが次の園が決まるよう、今現在調整中です。
ご報告は以上です。
167:
◯永田委員長 はい。この件について質疑を受けます。
168: ◯牛尾副委員長 経営が成り立たないということで残念な話ではあるんですけれども、退園せざるを得ない方々への対応はどうされるのか、お聞かせいただけますか。
169: ◯
新井子ども支援課長 もう進めておりますが、お一人お一人、会社、またこちらの支援課のほうにもご相談に見えた方にはそれぞれご相談に今乗っておりまして、一人一人ご相談に応じている今段階でございます。
170: ◯牛尾副委員長 相談するのは当然なんですけれども、要するに保育園に行くということはそれはもう確実に困っているということで、これは来年4月以降、確実にほかの保育園に移れるようにするために何か手だては取るのかどうか。
171: ◯
新井子ども支援課長 今考えておりますのは、加点ですね、ポイントを高くいたしまして、そこでご希望を何園かしていただきまして、どこかにはお入りになれるというようなところで今考えております。
172: ◯牛尾副委員長 例えば万世橋でいいますと、当然神田近辺からあそこへ通われている方が多いと思うんですけれども、空いているからといって、じゃあ麹町のほうの保育園とかになると、これはもうほとんど通えなくなっちゃうと思うんですよね。だからなるべく近隣の園に行けるように配慮していただきたいと思うんですけれども、一方で、来年4月まで待たなくても、例えば今月どこかの園が空いてそこに行きたいといった場合、転園は可能なんですか。
173: ◯中根子育て推進課長 最初のほうのご質問の部分ですけれども、幸いなことに万世橋地区と、来年、岩本町地区に新園が一つずつ……
174: ◯牛尾副委員長 ありますよね。
175: ◯中根子育て推進課長 開園するという状況がありますので、本当に偶然と言えば偶然なんですけれども、もしかすると越境になるのかもしれませんけれども、そのような状況ですので、比較的近くの保育園に移れるのではないかというふうに今のところ想定しております。
176: ◯牛尾副委員長 じゃあ、あと最後。
ちょっと、これ、事務事業概要を見ると、例えば霞が関の場合は定員20人に対して6名、ココファンだと34人に対して26名と、6割ぐらいいるとは思うんだけれども、これで財政が大変だということで撤退するとなった場合、ほかの認証園も同じような状況が起こり得るんじゃないかと。今のところ埋まっている感じがしますけれども、ここについては経営状況とか、そういったのは丁寧に聞いてらっしゃるんですか。
177: ◯
新井子ども支援課長 10月1日現在ですと、ココファン・ナーサリー万世橋のほうは定員35名に対しては現在17名というようになっております。またほかの認証園なんですけれども、4月よりは少しずつ増えてはおりますが、七、八人、まだ埋まっていないという園もあります。
178: ◯牛尾副委員長 要するにこれから丁寧に相談に乗っていくということでよろしい、丁寧に園が継続されるように相談とか支援とか相談していくんですよねという話です。
179: ◯
新井子ども支援課長 もう、そこは職員一丸となって、そこは保護者の方が本当に不安にならないように困らないように、また園のほうも園長先生、おとといも見えられたりしてお話もしていますけれども、会社のほうももちろん、会社のほう、園のほう、子ども支援課全体でこちらの園のほうには支援しております。
180: ◯牛尾副委員長 はい。
181:
◯永田委員長 西岡委員。
182: ◯西岡委員 大変残念だなと思って聞いていたんですけれども、国交省のほうは事業所内保育園だと思うんですが、こちらのほうは具体的に歳児ごとに何人いるか教えていただいてよろしいですか。
183: ◯中根子育て推進課長 すみません。国交省のほうもやはり認証保育所ですので、事業所内は認可の一形態なんですけども、国交省のほうもやっぱり認証保育所になります。
184: ◯西岡委員 何人いるんですか。
185: ◯中根子育て推進課長 で、人数のほうは、今、子ども支援課長から。
186: ◯西岡委員 ありがとうございます。
187: ◯
新井子ども支援課長 霞が関のほうですね。定員20人に対して現在6人です。0歳がいませんで、1歳が4名、2歳が2名という状況になっております。
188: ◯西岡委員 厚労省や経産省の中にも、ここは事業所内保育園の位置づけとしてあると思うんですけれども、やはり事業所内保育園って、2歳までに、要は0・1・2歳児クラスしかなくて、3歳になると、3歳児の壁じゃないけれども、ほかに転園しなきゃいけないというリスクがあって、でもどうしても親が預けざるを得ない、保護者の思いも達成するためにどうしても事業所内保育園というのはできたと思うんですけれども、これは例えば今もう0歳児がいないとかというような状況であれば、足りていればもちろんいいんだけれども、もう無理な、要は園を増やさないでおいて、既存の施設を利活用して、事業所内保育園でうまく、要は3歳から5歳児まで在園できるような仕組みというか、対応を区として何か工夫とかってできないですか。
189: ◯中根子育て推進課長 まず、ちょっと申し訳ございません。事業所内保育所ですので、基本的にそこの事業所にお勤めの方の従業員の方のお子さんを預かるという需要が……
190: ◯西岡委員 位置づけはね。分かります。うん。
191: ◯中根子育て推進課長 その事業所であると想定した事業所でない限り造ろうとはいたしません。
192: ◯西岡委員 フリー枠もあるでしょう。
193: ◯中根子育て推進課長 で、そのときに、一定程度従業員だけだと経営の観点からも、地域でもしそういうふうに近くて入りたいという方がいれば、地域枠という形で0・1・2を何名分、5名分なら5名分とか3名分なら3名分地域住民の方の分としてどうですかというような形になるような保育所になります。その中で、事業所の事業主というか、事業主側で3から5まで預かるような保育園としてもいいという規模であればそういう園にすることも可能ですけれども、千代田区の、今、地域枠の設定としては、3・4・5は比較的定員が、一つの園で0・1・2に比べて多く設定していますので、必ず今の2歳が終わるときに必ず3歳でどこかの園に入れますというような制度を、今、保育のポイントでやっていますので、万が一地域枠の方で2歳で卒園するときにどこか行く場所がなくなるということは必ずないような制度設計を今取っております。
194: ◯西岡委員 大前提はもちろん今ご説明のとおりというのは私も承知しているんですけれども、だからこそ特区の中の特区じゃないんだけれども、何かうまく対応はできないんですか。その園と一緒に交渉したりはできないんですか。その規模、面積の規模の問題だけじゃなくて、もちろん保育士さんの数の確保というのも大事になってくると思うんだけれども、例えば、今じゃあ事業所内保育園で千代田区民枠が数名ですよね。としても、じゃあその方たちがほかの他園に行かなくても、そこでそのままじゃあ3歳から5歳までそこで過ごしたいと希望したら、それはそれで対応はできないんですか。要はそういう前向きな検討はできないんですかという意味で聞いているんです。
195: ◯中根子育て推進課長 そういうことがもし希望であるような場合は、恐らく地域枠の中でもこうやって預かっていただくことは可能です。
196: ◯西岡委員 分かりました。ぜひこれは前向きに検討してください。もちろん園を増やしていくのは大事な課題だと思うんですけれども、やはりこうやって閉園していくとかというと、せっかくそこで開設してくださった思いもありますし、保護者も子どももいろんな思いがあると思うので、ただ増やせばいいだけではなくて、やはり既存の施設でうまく工夫してできる部分は検討していっていただきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。
197:
◯永田委員長 答弁お願いします。どうぞ。
198: ◯西岡委員 はい。ありがとうございます。
199: ◯中根子育て推進課長 そういう保護者の方のニーズに沿った形で保育が受けていただけるような形を考えてまいりたいと思います。
200: ◯西岡委員 ぜひお願いします。
201:
◯永田委員長 ほかによろしいでしょうか。
202: ◯小池子ども施設課長 私のほうからお茶の水小学校に関しまして、二つ、情報提供でございます。
施設整備の検討協議会をやってございますが、第15回目の開催ということで10月16日の日、金曜日、神保町区民館のほうで、午後6時から開催をいたします。内容は現状の課題というようなことと、それから錦華公園の情報提供ということでございます。
それからもう1点目でございますが、こちらもお茶の水小学校に関してでございますが、新築工事の工事に関します説明会の開催でございます。10月20日の日、午後7時から、出版クラブという、神田神保町一丁目32番地にあります出版クラブの3階で開催するということになっております。こちらの件に関しましては、10月6日の日に工事担当部署のほうからポスト対応でご通知申し上げております。
以上でございます。
203:
◯永田委員長 はい。質疑ございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
204:
◯永田委員長 はい。
ほか、その他ございますか、執行機関から。
205: ◯末廣商工観光課長 それでは、私からは区内中小企業を対象にしたワンストップ経営相談臨時窓口の移設について、口頭で報告をさせていただきます。
新型コロナウイルスの影響を受けまして、区内の中小企業の経営状況が悪化していることがありまして、4月からワンストップ経営相談窓口の臨時窓口を1階の区民ホールにて設置をしてまいりました。10月1日より区民ホールの改修工事が行われる関係で、規模を縮小しまして、2階の商工観光課窓口に移設をしております。これによりまして、最大八つの窓口から五つの窓口に減少することになりますが、中小企業診断士及び社会保険労務士を引き続き常時設置いたしまして、区内の企業様にとって変わらない寄り添った相談サービスを継続してまいります。
また、今後の窓口の体制などの場所につきましては、利用状況などを把握しながら、今後どうするかということを検討してまいります。
以上です。
206:
◯永田委員長 はい。質疑を受けます。よろしいですか。
207: ◯牛尾副委員長 2点だけ。
208:
◯永田委員長 副委員長。
209: ◯牛尾副委員長 窓口が8から5に、スペース的に減ってしまうということですけれども、これで対応はそれでも可能なのかどうかというのが一つ。あと、区民ホールの改修が終わった後は戻るのか、それともそのまま2階でやるのか、それだけお願いします。
210: ◯末廣商工観光課長 まず一つ目のご質問に回答させていただきます。
まず、4月時点での需要というんですかね、予約状況だったのが最大4週間待ちだという危機的な状況があったわけですが、今現在の予約状況をご説明しますと、今日ご予約のお電話いただければ即日お受けできる状況になっております。稼働率でいいますと、大体6割から7割ぐらいで回っているところでございます。10月1日から新たな補正予算によりまして新資金、新規の融資が始まっているところでございますが、そちらのご相談も兼ねてご連絡いただければすぐ対応できるような状況になっていますので、取りあえずは今の状況で回っているところでございます。一方、融資を中心に新しく今支援施策をどんどんPRしているところでございまして、例えば、区のほうが積極的にホームページや区内の金融機関など協力いただきまして広報活動を進めているのと同時に、今、SNSとかで情報がうまく拡散しているような状況でいい流れになっているので、問合せも増えているんで、今後もしかしたらまた予約状況というのが増えてきたらまた対応は考えないといけないのかなと考えているんですが、現在のところは対応は十分可能だと思っています。
また、関連するんですけれども、今後また1階に戻るかどうかというところなんですが、今のところは戻る予定はないんですが、二つ理由があります。というのも、今の利用状況を見ると、まだ現状で大丈夫かということが理由が一つと、もう一つが、10月以降なんですが、今まで各部署のほうで企画されていたイベント関係が、また1階区民ホールでやりたいというような要望が施設経営課のほうにあるようなんで、仮に戻ったとしても1日だけまた2階に戻ったりというような形で、設置などをまた繰り返してするようなことの負担を考えると、なかなか我々一つの課が年間通して独占することは厳しいのかなというところもあるんで、1階に戻るか、もし足りなくなったらまた別のほかの場所を探すのかというところは、需要に応じて検討していきたいと考えております。
211:
◯永田委員長 はい。ほか、よろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
212:
◯永田委員長 はい。
では、その他、どうぞ。
213: ◯佐藤指導課長 私のほうから、各区立学校・園におきます運動会の実施状況につきましてご報告をさせていただきます。
今年度は例年度と学校・園のほうでは3密、ソーシャルディスタンス等を考えながら実施をするという方向で来ております。小学校につきましては8校中7校が9月26日に実施をする予定でございましたが、大変難しい天候の状況の中で、1校は次の日に延期を決定しましたが、他の6校はその日に多少調整をしながら実施をしたところでございます。実施し切れなかった部分があった学校につきましては、別日を設けて実施をしたというふうな報告を受けているところでございます。また、もう1校は10月3日に行った学校につきましては天気に恵まれまして午前中で実施をしたということになっております。
中学校でございますが、まず麹町中学校のほうは予定していた10月1日が雨天のために10月5日の月曜日に延期をして、この日もやはりちょっと天候がよくなかったんですけれども、好天が予報上見込まれましたので実施をしたところでございます。神田一橋中学校につきましては明日の予定なんですが、この天候ですので、もう既に中止、明日延期を決定して、10月の13日に延期というふうに聞いているところでございます。また幼稚園、こども園につきましては、これからの実施になりまして、全て10月17日に実施をするという形になっております。参観の方法や競技の方法等はこのコロナ禍の状況に配慮してというところは、小学校、中学校と同様でございます。
報告は以上です。
214:
◯永田委員長 この件について質疑ございますか。
215: ◯池田委員 運動会につきましては本当に学校関係者、あと教育委員会の方々もいろいろ試行錯誤していただいて、結果なかなか天候のことはどうしても分かりませんけれども、本当にご苦労さまだったと思います。
で、もう一点、運動会と同様、子どもたちの修学旅行の件なんですけれども、今、千代田区ではどんな状況なのか、たまたまなんですけども、一度報道か何かで、やはり中止をしている区が多くて、そうは言いながらも、千代田区はまだ延期ですかね、保留の状態になっていましたので、分かる範囲でいいんですけれども、状況をお伝えいただけますか。
216: ◯佐藤指導課長 委員ご指摘のとおり、23区押しなべて全体を見ますと、中止をしている区は半分ちょっとあるんですけれども、本区としては今のところ延期というスタンスを取っているところでございます。10月2日のほうに文科省のほうから修学旅行等の実施に向けた最大限の配慮というような通知も出ておりますので、コロナの状況次第ですけれども、延期、3月に修学旅行については延期をして実施をするというふうな方向で検討をしているところでございます。
217: ◯池田委員 その3月の延期というのは、内容的にはこれまでやってきた行事と同じようなプランなんでしょうか。
218: ◯佐藤指導課長 実質中学校に関しては2泊3日で実施する予定で、場所も京都等やっていたところですが、一部九段中等に関してはオーストラリアは国内にというところで検討しているというようですが、基本2泊3日という方向で中学校は行っているところでございます。また箱根につきましては、小学校6年生のこれは修学旅行じゃなくて宿泊行事なんですが、箱根の移動教室につきましては、1泊2日で2月に実施をするというふうに考えているところでございます。
219: ◯池田委員 2泊3日というところで予定は未定ということなんですけれども、子どもたち、とりわけ中学最後の修学旅行というのも大変思い出の一つとなりますので、万が一やはり遠出をしてしまいますと、まだまだこういう予断が許さない状況なので、万が一のことがあった場合に親御さんとの引取りはどうするんだとか、そのあたりの、初日に何かあった場合に、じゃあ2日目どうするのかという心配もあるものですから、十分検討していただきたいと思いますが、その中でも、あくまで参考、保険の保険の保険ぐらいでもいいんですけれども、やはり子どもたちに一つの思い出として、この千代田区内に一泊でも宿泊をさせて、例えば区内のホテルなんかでもそこで宿泊をさせた後にテーブルマナーを学ぶとか、ホテル業の体験学習をするだとか、何かいろいろそのあたりも知恵を出し合って、いろんな
選択肢をまず作っていただいて、最終的に決めるのは教育委員会なのか学校長なのかというところはあると思うんですけれども、いろいろ少し知恵を出していただきたいと思いますけれども、いかがですか。
220: ◯佐藤指導課長 委員ご指摘のとおり、もう今年のまさに3月に入ってから学校が休校状態になったということを考えると、今、予定している延期の実施時期に果たしてできるのかと、外に出られるのかというようなことはありますので、ただし、やはり貴重な思い出を作る3年生、中学校なら中学校3年生、そういったところの期間の時間を非常に大切にしてあげたいという思いから、様々な実施方法は検討していかないといけないなというふうに考えております。今、委員ご指摘いただいたような、区内での宿泊等もミックスさせたりとか、実施していったりとかというところも考えながら検討を進めていきたいなというふうに考えているところでございます。
221: ◯池田委員 よろしくお願いします。
222:
◯永田委員長 もういいですか。
ほか、執行機関からその他。
223: ◯辰島万世橋出張所長 口頭にてご報告させていただきます。
(仮称)外神田一丁目公共施設新築工事の現場内職員で新型コロナウイルスに感染していることが9月18日に判明しました。そのため、保健所から今後の対応についての指示が明確になるまで、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として工事を一時中断させていただきました。その後、9月21日保健所から、当該の現場において濃厚接触者の該当者はいないとの連絡を受けましたので、9月23日付で工事の一時中止を解除し、建設工事を再開いたしました。このことによりまして、2週間程度の工期延長となり、12月11日竣工予定が12月25日竣工予定に変更となります。
報告は以上です。
224:
◯永田委員長 はい。この件について質疑よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
225:
◯永田委員長 執行機関からその他以上でよろしいでしょうか。
委員の皆様からその他はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
226:
◯永田委員長 はい。ありがとうございます。
それでは、最後に日程4、閉会中の特定事件継続調査事項について、閉会中といえども委員会が開催できるように議長に申し入れたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
227:
◯永田委員長 はい。
それでは、本日はこの程度をもちまして閉会といたします。ご協力ありがとうございました。
午後3時36分閉会
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