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  1. 千代田区議会 2020-06-10
    令和2年企画総務委員会 本文 開催日: 2020-06-10


    取得元: 千代田区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-02
    千代田区議会議事録 トップページ 詳細検索 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 令和2年企画総務委員会 本文 2020-06-10 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別ウィンドウ表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 384 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言の表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯はやお委員長 選択 2 : ◯はやお委員長 選択 3 : ◯緒方人事課長 選択 4 : ◯はやお委員長 選択 5 : ◯木村委員 選択 6 : ◯はやお委員長 選択 7 : ◯緒方人事課長 選択 8 : ◯はやお委員長 選択 9 : ◯木村委員 選択 10 : ◯緒方人事課長 選択 11 : ◯木村委員 選択 12 : ◯はやお委員長 選択 13 : ◯林委員 選択 14 : ◯緒方人事課長 選択 15 : ◯林委員 選択 16 : ◯緒方人事課長 選択 17 : ◯林委員 選択 18 : ◯緒方人事課長 選択 19 : ◯林委員 選択 20 : ◯緒方人事課長 選択 21 : ◯林委員 選択 22 : ◯緒方人事課長 選択 23 : ◯林委員 選択 24 : ◯はやお委員長 選択 25 : ◯林委員 選択 26 : ◯緒方人事課長 選択 27 : ◯林委員 選択 28 : ◯はやお委員長 選択 29 : ◯はやお委員長 選択 30 : ◯古田行政管理担当部長 選択 31 : ◯はやお委員長 選択 32 : ◯桜井委員 選択 33 : ◯緒方人事課長 選択 34 : ◯桜井委員 選択 35 : ◯はやお委員長 選択 36 : ◯はやお委員長 選択 37 : ◯緒方人事課長 選択 38 : ◯はやお委員長 選択 39 : ◯桜井委員 選択 40 : ◯緒方人事課長 選択 41 : ◯桜井委員 選択 42 : ◯はやお委員長 選択 43 : ◯はやお委員長 選択 44 : ◯はやお委員長 選択 45 : ◯はやお委員長 選択 46 : ◯石綿財政課長 選択 47 : ◯はやお委員長 選択 48 : ◯木村委員 選択 49 : ◯はやお委員長 選択 50 : ◯木村委員 選択 51 : ◯石綿財政課長 選択 52 : ◯木村委員 選択 53 : ◯はやお委員長 選択 54 : ◯桜井委員 選択 55 : ◯はやお委員長 選択 56 : ◯桜井委員 選択 57 : ◯はやお委員長 選択 58 : ◯はやお委員長 選択 59 : ◯桜井委員 選択 60 : ◯はやお委員長 選択 61 : ◯桜井委員 選択 62 : ◯はやお委員長 選択 63 : ◯山下環境まちづくり総務課長 選択 64 : ◯はやお委員長 選択 65 : ◯山下環境まちづくり総務課長 選択 66 : ◯はやお委員長 選択 67 : ◯小枝委員 選択 68 : ◯はやお委員長 選択 69 : ◯小枝委員 選択 70 : ◯はやお委員長 選択 71 : ◯山下環境まちづくり総務課長 選択 72 : ◯小枝委員 選択 73 : ◯山下環境まちづくり総務課長 選択 74 : ◯小枝委員 選択 75 : ◯はやお委員長 選択 76 : ◯岩田委員 選択 77 : ◯はやお委員長 選択 78 : ◯はやお委員長 選択 79 : ◯山下環境まちづくり総務課長 選択 80 : ◯はやお委員長 選択 81 : ◯岩田委員 選択 82 : ◯山下環境まちづくり総務課長 選択 83 : ◯岩田委員 選択 84 : ◯はやお委員長 選択 85 : ◯小枝委員 選択 86 : ◯山下環境まちづくり総務課長 選択 87 : ◯小枝委員 選択 88 : ◯はやお委員長 選択 89 : ◯はやお委員長 選択 90 : ◯はやお委員長 選択 91 : ◯はやお委員長 選択 92 : ◯はやお委員長 選択 93 : ◯平岡契約課長 選択 94 : ◯はやお委員長 選択 95 : ◯林委員 選択 96 : ◯平岡契約課長 選択 97 : ◯林委員 選択 98 : ◯はやお委員長 選択 99 : ◯はやお委員長 選択 100 : ◯林委員 選択 101 : ◯はやお委員長 選択 102 : ◯はやお委員長 選択 103 : ◯林委員 選択 104 : ◯大森施設経営課長 選択 105 : ◯林委員 選択 106 : ◯大森施設経営課長 選択 107 : ◯林委員 選択 108 : ◯はやお委員長 選択 109 : ◯林委員 選択 110 : ◯はやお委員長 選択 111 : ◯はやお委員長 選択 112 : ◯平岡契約課長 選択 113 : ◯細越政策経営部長 選択 114 : ◯はやお委員長 選択 115 : ◯林委員 選択 116 : ◯細越政策経営部長 選択 117 : ◯はやお委員長 選択 118 : ◯小枝委員 選択 119 : ◯大森施設経営課長 選択 120 : ◯小枝委員 選択 121 : ◯はやお委員長 選択 122 : ◯木村委員 選択 123 : ◯平岡契約課長 選択 124 : ◯木村委員 選択 125 : ◯平岡契約課長 選択 126 : ◯木村委員 選択 127 : ◯平岡契約課長 選択 128 : ◯木村委員 選択 129 : ◯平岡契約課長 選択 130 : ◯木村委員 選択 131 : ◯はやお委員長 選択 132 : ◯木村委員 選択 133 : ◯平岡契約課長 選択 134 : ◯木村委員 選択 135 : ◯はやお委員長 選択 136 : ◯はやお委員長 選択 137 : ◯平岡契約課長 選択 138 : ◯はやお委員長 選択 139 : ◯はやお委員長 選択 140 : ◯木村委員 選択 141 : ◯はやお委員長 選択 142 : ◯小枝委員 選択 143 : ◯はやお委員長 選択 144 : ◯はやお委員長 選択 145 : ◯はやお委員長 選択 146 : ◯はやお委員長 選択 147 : ◯はやお委員長 選択 148 : ◯はやお委員長 選択 149 : ◯はやお委員長 選択 150 : ◯はやお委員長 選択 151 : ◯平岡契約課長 選択 152 : ◯千賀災害・対策危機管理課長 選択 153 : ◯はやお委員長 選択 154 : ◯岩田委員 選択 155 : ◯千賀災害・対策危機管理課長 選択 156 : ◯岩田委員 選択 157 : ◯千賀災害・対策危機管理課長 選択 158 : ◯はやお委員長 選択 159 : ◯林委員 選択 160 : ◯はやお委員長 選択 161 : ◯はやお委員長 選択 162 : ◯千賀災害・対策危機管理課長 選択 163 : ◯はやお委員長 選択 164 : ◯林委員 選択 165 : ◯千賀災害・対策危機管理課長 選択 166 : ◯林委員 選択 167 : ◯千賀災害・対策危機管理課長 選択 168 : ◯林委員 選択 169 : ◯千賀災害・対策危機管理課長 選択 170 : ◯はやお委員長 選択 171 : ◯小枝委員 選択 172 : ◯千賀災害・対策危機管理課長 選択 173 : ◯小枝委員 選択 174 : ◯千賀災害・対策危機管理課長 選択 175 : ◯小枝委員 選択 176 : ◯千賀災害・対策危機管理課長 選択 177 : ◯はやお委員長 選択 178 : ◯はやお委員長 選択 179 : ◯千賀災害・対策危機管理課長 選択 180 : ◯はやお委員長 選択 181 : ◯小枝委員 選択 182 : ◯はやお委員長 選択 183 : ◯はやお委員長 選択 184 : ◯千賀災害・対策危機管理課長 選択 185 : ◯はやお委員長 選択 186 : ◯小枝委員 選択 187 : ◯はやお委員長 選択 188 : ◯細越政策経営部長 選択 189 : ◯はやお委員長 選択 190 : ◯細越政策経営部長 選択 191 : ◯はやお委員長 選択 192 : ◯細越政策経営部長 選択 193 : ◯はやお委員長 選択 194 : ◯小枝委員 選択 195 : ◯細越政策経営部長 選択 196 : ◯はやお委員長 選択 197 : ◯はやお委員長 選択 198 : ◯はやお委員長 選択 199 : ◯はやお委員長 選択 200 : ◯はやお委員長 選択 201 : ◯平岡契約課長 選択 202 : ◯はやお委員長 選択 203 : ◯岩田委員 選択 204 : ◯千賀災害対策・危機管理課長 選択 205 : ◯岩田委員 選択 206 : ◯千賀災害対策・危機管理課長 選択 207 : ◯岩田委員 選択 208 : ◯はやお委員長 選択 209 : ◯岩田委員 選択 210 : ◯はやお委員長 選択 211 : ◯はやお委員長 選択 212 : ◯はやお委員長 選択 213 : ◯はやお委員長 選択 214 : ◯平岡契約課長 選択 215 : ◯はやお委員長 選択 216 : ◯はやお委員長 選択 217 : ◯はやお委員長 選択 218 : ◯はやお委員長 選択 219 : ◯山下環境まちづくり総務課長 選択 220 : ◯はやお委員長 選択 221 : ◯林委員 選択 222 : ◯小林財産管理担当課長 選択 223 : ◯林委員 選択 224 : ◯山下環境まちづくり総務課長 選択 225 : ◯林委員 選択 226 : ◯はやお委員長 選択 227 : ◯山下環境まちづくり総務課長 選択 228 : ◯はやお委員長 選択 229 : ◯林委員 選択 230 : ◯はやお委員長 選択 231 : ◯林委員 選択 232 : ◯小林財産管理担当課長 選択 233 : ◯はやお委員長 選択 234 : ◯木村委員 選択 235 : ◯山下環境まちづくり総務課長 選択 236 : ◯木村委員 選択 237 : ◯はやお委員長 選択 238 : ◯はやお委員長 選択 239 : ◯はやお委員長 選択 240 : ◯はやお委員長 選択 241 : ◯はやお委員長 選択 242 : ◯谷田部道路公園課長 選択 243 : ◯はやお委員長 選択 244 : ◯林委員 選択 245 : ◯谷田部道路公園課長 選択 246 : ◯はやお委員長 選択 247 : ◯谷田部道路公園課長 選択 248 : ◯はやお委員長 選択 249 : ◯林委員 選択 250 : ◯谷田部道路公園課長 選択 251 : ◯林委員 選択 252 : ◯谷田部道路公園課長 選択 253 : ◯林委員 選択 254 : ◯谷田部道路公園課長 選択 255 : ◯林委員 選択 256 : ◯谷田部道路公園課長 選択 257 : ◯林委員 選択 258 : ◯谷田部道路公園課長 選択 259 : ◯はやお委員長 選択 260 : ◯はやお委員長 選択 261 : ◯はやお委員長 選択 262 : ◯はやお委員長 選択 263 : ◯小玉区議会事務局次長 選択 264 : ◯はやお委員長 選択 265 : ◯小玉区議会事務局次長 選択 266 : ◯はやお委員長 選択 267 : ◯吉村区議会事務局長 選択 268 : ◯はやお委員長 選択 269 : ◯中川弁護士 選択 270 : ◯はやお委員長 選択 271 : ◯鈴木弁護士 選択 272 : ◯はやお委員長 選択 273 : ◯小林たかや委員 選択 274 : ◯はやお委員長 選択 275 : ◯小林たかや委員 選択 276 : ◯はやお委員長 選択 277 : ◯小林たかや委員 選択 278 : ◯はやお委員長 選択 279 : ◯はやお委員長 選択 280 : ◯鈴木弁護士 選択 281 : ◯はやお委員長 選択 282 : ◯中川弁護士 選択 283 : ◯はやお委員長 選択 284 : ◯鈴木弁護士 選択 285 : ◯小枝委員 選択 286 : ◯はやお委員長 選択 287 : ◯小枝委員 選択 288 : ◯はやお委員長 選択 289 : ◯小枝委員 選択 290 : ◯はやお委員長 選択 291 : ◯小林たかや委員 選択 292 : ◯はやお委員長 選択 293 : ◯はやお委員長 選択 294 : ◯木村委員 選択 295 : ◯鈴木弁護士 選択 296 : ◯木村委員 選択 297 : ◯鈴木弁護士 選択 298 : ◯木村委員 選択 299 : ◯はやお委員長 選択 300 : ◯中川弁護士 選択 301 : ◯はやお委員長 選択 302 : ◯はやお委員長 選択 303 : ◯はやお委員長 選択 304 : ◯はやお委員長 選択 305 : ◯はやお委員長 選択 306 : ◯小枝委員 選択 307 : ◯はやお委員長 選択 308 : ◯小枝委員 選択 309 : ◯はやお委員長 選択 310 : ◯小枝委員 選択 311 : ◯はやお委員長 選択 312 : ◯小枝委員 選択 313 : ◯はやお委員長 選択 314 : ◯小枝委員 選択 315 : ◯はやお委員長 選択 316 : ◯小枝委員 選択 317 : ◯はやお委員長 選択 318 : ◯米田副委員長 選択 319 : ◯はやお委員長 選択 320 : ◯木村委員 選択 321 : ◯はやお委員長 選択 322 : ◯はやお委員長 選択 323 : ◯小玉区議会事務局次長 選択 324 : ◯はやお委員長 選択 325 : ◯はやお委員長 選択 326 : ◯はやお委員長 選択 327 : ◯はやお委員長 選択 328 : ◯石綿財政課長 選択 329 : ◯はやお委員長 選択 330 : ◯はやお委員長 選択 331 : ◯はやお委員長 選択 332 : ◯石綿財政課長 選択 333 : ◯はやお委員長 選択 334 : ◯はやお委員長 選択 335 : ◯はやお委員長 選択 336 : ◯保科会計管理者 選択 337 : ◯はやお委員長 選択 338 : ◯木村委員 選択 339 : ◯保科会計管理者 選択 340 : ◯木村委員 選択 341 : ◯はやお委員長 選択 342 : ◯木村委員 選択 343 : ◯はやお委員長 選択 344 : ◯小林財産管理担当課長 選択 345 : ◯はやお委員長 選択 346 : ◯小枝委員 選択 347 : ◯はやお委員長 選択 348 : ◯小枝委員 選択 349 : ◯小林財産管理担当課長 選択 350 : ◯小枝委員 選択 351 : ◯小林財産管理担当課長 選択 352 : ◯小枝委員 選択 353 : ◯小林財産管理担当課長 選択 354 : ◯はやお委員長 選択 355 : ◯小枝委員 選択 356 : ◯はやお委員長 選択 357 : ◯小枝委員 選択 358 : ◯はやお委員長 選択 359 : ◯木村委員 選択 360 : ◯小林財産管理担当課長 選択 361 : ◯木村委員 選択 362 : ◯小林財産管理担当課長 選択 363 : ◯木村委員 選択 364 : ◯はやお委員長 選択 365 : ◯石綿財政課長 選択 366 : ◯はやお委員長 選択 367 : ◯小枝委員 選択 368 : ◯はやお委員長 選択 369 : ◯小林財産管理担当課長 選択 370 : ◯はやお委員長 選択 371 : ◯小林財産管理担当課長 選択 372 : ◯はやお委員長 選択 373 : ◯はやお委員長 選択 374 : ◯はやお委員長 選択 375 : ◯緒方人事課長 選択 376 : ◯はやお委員長 選択 377 : ◯林委員 選択 378 : ◯はやお委員長 選択 379 : ◯はやお委員長 選択 380 : ◯谷田部道路公園課長 選択 381 : ◯はやお委員長 選択 382 : ◯谷田部道路公園課長 選択 383 : ◯はやお委員長 選択 384 : ◯はやお委員長 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:                 午前10時30分開会 ◯はやお委員長 おはようございます。ただいまから企画総務委員会を開会いたします。座らせて進めさせていただきます。  お手元の本日の日程をお配りしております。1の議案審査が11件、2の報告事項が計6件、途中に休憩を挟んで、午後3時から3の100条調査について、そして、その他と、このように進めていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。                〔「はい」と呼ぶ者あり〕 2: ◯はやお委員長 それでは、1の議案審査に入ります。  まず、(1)議案第31号、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の審査に入ります。執行機関からの説明を求めます。 3: ◯緒方人事課長 議案第31号、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について、政策経営部資料1に基づきご説明いたします。  まず最初に、1番目、改正趣旨でございます。職員が感染症の患者などに接触する業務に従事した場合、防疫等業務手当としまして、特殊勤務手当を支給しているところでございます。このたび、指定感染症の患者などに接触する業務を防疫等業務手当の支給対象業務として加えることによりまして、指定感染症と定められました新型コロナウイルスに罹患した患者などに接触する業務に従事しております保健所の職員に手当が支給できるようになります。また、今後、新たな感染症が指定された場合においても、防疫等業務手当が支給できることとなります。  2番目に、防疫等業務手当の支給対象業務の見直し。感染症予防法に規定する指定感染症の患者等に接触する業務を支給対象業務として追加することで、支給額は1類感染症に相当するものとしまして、規則で定める日額720円、2類感染症につきましては日額320円を上限とします。今回の新型コロナウイルス感染症につきましては、条例上限の1日720円を支給したいと考えております。  公布の日から施行しまして、本年2月1日以降に従事した職員に適用いたします。  説明は以上です。 4: ◯はやお委員長 はい。ありがとうございました。  それでは、委員のほうからの質疑、質問を受けたいと思います。挙手をもってお願いいたします。 5: ◯木村委員 ちょっと基本的な質疑で恐縮なんですけど、この1類感染症、2類感染症をちょっと分かりやすくご説明いただけたらと思います。 6: ◯はやお委員長 はい。人事課長。  すみません、マイクを少し近づけて。 7: ◯緒方人事課長 はい。申し訳ございません。  こちらは、1類感染症というのに決められていますのが、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱。第2感染症に分類されておりますのが、急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群、鳥インフルエンザが類型されております。 8: ◯はやお委員長 木村委員。 9: ◯木村委員 新型コロナは、もちろん、というか1類なんでしょうかね。
    10: ◯緒方人事課長 こちらが議論の分かれるところでございますが、現在、まだワクチンなどが開発されていないことですとか、まだ目途がいろいろ見えていないところから、1類と判断したいと考えてございます。 11: ◯木村委員 1類ね。 12: ◯はやお委員長 はい。いいですか。  ほかにございますでしょうか。 13: ◯林委員 1類、2類は分かりましたけども、この日額720円、320円の根拠となる数値というのは、どの法に基づいて規定されているんですか。 14: ◯緒方人事課長 こちら、日額につきましては、各区規定でございまして、千代田区のほうで、今まで、こちら720円が妥当な数字だということで、近隣区の状況ですとか、様々なことを参考に規定している金額でございます。 15: ◯林委員 23区、大体720円か、1類の場合は。 16: ◯緒方人事課長 こちらは、本当に様々でございまして、例えば、墨田区ですと、1類であろうと、2類であろうと、一律150円ですとか。そういうところもあったりしまして。ただ、この720円は一般的なところというところで、使っている金額でございます。 17: ◯林委員 聞き方が申し訳ない。質問を変えると、近隣区、東京23区で日額が最も高い区と、金額はお幾らになりますか。 18: ◯緒方人事課長 申し訳ございません。ちょっと一番高いところは、今、数字がすぐ出せないところなんですが、今回、コロナウイルスに関しては、特例で上限を3,000円ですとか、定めている区もございまして。今、すみません、23区で一番高いところは幾らかは即答できなくて、改めてでよろしいでしょうか。 19: ◯林委員 まあ、そこは、大変、区議会でも危険を伴うというか、新型コロナに接触する方に対して、感謝の決議まで全会一致でやりましたんで、できるだけ職員の方も、別にこの日額720円で十二分に職務に対しての対価があるかというと、ちょっとかなり違和感があります。  で、もう一つが、説明の中で、保健所職員だけなんでしょうか。感謝の決議では、保育士さんであるとか、清掃事務所の職員の方ですとか、やっぱり危険を伴う方には、皆さんに感謝という形で、あれ以上はなかなかできないんですけれども、こういった手当をしっかりとつけてあげることによって、感謝の気持ちを少なくてもどこかでこう、気持ちを数字にして表すことができるのかなというのはあるんですけど、保健所だけなんでしょうか。 20: ◯緒方人事課長 区議会のほうで、今回、新型コロナウイルスに感染している方への対応職員、感謝の念を出していただいていることは承知しているところでございますが、今回の特例、特殊勤務手当につきましては、感染症の患者に接触する業務ということで、実際に梱包しました検体を運びますですとか、陽性だと結果が出た方を自宅から病院に搬送するですとか、そういう方、そういう業務を対象にしている手当でございます。 21: ◯林委員 まあ、一義的には、保健所の職員の方が検体のいろいろやられるんで、確かに一番リスクは高い。で、それ以外の方の、こういった特殊勤務手当というのは、法仕立てで可能なのかどうか。 時給かと思った。 22: ◯緒方人事課長 今回、私どものほうで検討を始めましたのは、まず、総務省から4月21日に極めて緊迫した雰囲気の中で、平時には想定されないような業務に当たっている病院ですとか宿泊施設などの内部、これら施設への移動時、動線及び車内についても、作業場所の要件に該当し得るという通知を参考にしているところでございまして。そうですね。法的に、今、今回の規定につきましては、保健所の職員を対象にしているところでございます。 23: ◯林委員 いまいち、もう…… 24: ◯はやお委員長 はい。林委員。 25: ◯林委員 一義的には保健所の職員の方に、まあ、時給じゃなくて日額720円って、どうなのかなというのはすごく違和感がありますけど。もっと、少し数字を積み上げてもよろしいのかなと思うんですが。区独自にこういったものが法整備で可能であれば、少し検討したほうがいいのかなと。保健所の職員も含めてですよ、もう少し。これをしていかないと、支える方で、いろんなコロナに対しての補正予算が上げられていますけれども、やっぱりしっかり下支えじゃないですけれども、社会的基盤を守る。保育士の先生なんて、まさしく、どんなにテレワークですとか、勤務が通常業務になっても、園に預けられなければ働けないから、経済活動が回っていかないわけですから、その辺の裁量というのはどこまであるのかというのを、保健所だけなのか。国の法仕立てで、もっと幅広にできるのか否かというのを、最後に答えていただきたいと思います。 26: ◯緒方人事課長 今回はこの感染症に接触する業務ということで整理させてもらっていますが、今ご指摘を頂いたような保育士ですとか、そういう方たちの手当については、検討していきたいと考えております。 27: ◯林委員 できるかどうかを聞いている。 28: ◯はやお委員長 ちょっとすみません。  今、ここのことについて、法的に、また、条例的に、今、そういう話を頂きながらも、これができるか否かということを、今、ちょっと委員のほうの質問なんで。今回、できないんならできないということをもう少しはっきり言っていただいて、それで、今後のことについてはどうなのかというのを、ちょっと特段聞いてはいるわけではないんだけれども、こういうふうに議会のほうからも、特段に医療従事者等に、保育士だとか清掃の方も入れているといったところで、この辺のところは、ここの議案審査とは直接関係しなくても、全庁的にどういうふうに考えているのかということは、ちょっと答えていただきたいと思うんですけど。  休憩します。                 午前10時41分休憩                 午前10時42分再開 29: ◯はやお委員長 それでは、再開いたします。  答弁を求めます。 30: ◯古田行政管理担当部長 手当のことにつきまして、ご意見を頂きました。職員のことを思ってのご意見というところで受け止めさせていただきました。ありがとうございます。  基本的には、今回の条例改正の部分については、保健所職員ということを想定したものではございますけれども、今後、コロナの関係で、どのような職員が対応していくかというところも、この先の部分についてはまだまだ読めないところもございます。そういった動向を注視しながら、手当の関係につきましても、研究をさせていただければと存じます。 31: ◯はやお委員長 はい。  桜井委員。 32: ◯桜井委員 今、るる各委員からのやり取りに関連してのことなんですけども、今回のこの条例の案文になってまいりますので、今、やり取りしていただいたことを整理して、もう一度、ちょっと聞かせいただきたいんですけども。この1行目のところに、感染症の患者等に接触する業務にということで、「等」ということを書かれています。で、この5行後のところにも、患者等に接触する業務ということで書いているわけで、対象と思われる職員の方については、今ご答弁を頂いて分かったんですけども、この感染症の患者等の「等」については、これは議案になってくるので、執行機関としては、こういうことを考えているということを、もう一度聞かせていただけますでしょうか。 33: ◯緒方人事課長 患者等と記載しておりますのは、患者という一人の方ということ、あと検体、三重包装にして運搬しているんですけれども、その検体なども接触するということで、「等」とさせていただいております。 34: ◯桜井委員 ご本人、感染症にかかったご本人だけじゃなくて、その検体等も含めてということで、「等」ということで理解してよろしいですね。  分かりました。  それと、この趣旨、改正趣旨の一番最後のところに、防疫等業務手当ということで、ここにも防疫等ということで書かれているんですけども、この「等」というのは、どのように理解したらよろしいでしょうか。 35: ◯はやお委員長 はい。休憩します。                 午前10時44分休憩                 午前10時47分再開 36: ◯はやお委員長 それでは、再開いたします。  答弁を求めます。 37: ◯緒方人事課長 ご質問の防疫等の「等」につきましては、防疫、まず感染から守ることと、「等」というところに検査も含めているので、検査する方にも手当を支払うということで、防疫等業務手当というふうに──名称でございます。 38: ◯はやお委員長 桜井委員。 39: ◯桜井委員 分かりました。細かな話でしたけども、これは条例、議案に関わることなので、今、聞いたところです。  昨日の本会議、おとといの本会議の中でも、このコロナウイルス感染症については、多くの議員から質問が寄せられました。で、執行機関からの答弁の中でも分かったことは、非常に、このコロナウイルスについては、まだ分からない点が多いということだったんではないかと思います。それに対応する医療従事者の方、区の職員も含めて、保健所の方も含めて、大変な努力をしていただいているということは、もう我々議員も含めて、みんなが認識しているところです。その中で、やはりそういう方々に対しての手厚い対応というか、ということは、きちっとしていかなければいけない。そのためには、どういうことが、今後予想されるのか。ということは、今、ここで誰も語ることはできませんけども、そういうことがあったときにも、しっかりと行政の立場から応援していただけるような、そういったようなこういう条例にしていっていただきたいというふうに思いますけども、お考えをお聞かせください。 40: ◯緒方人事課長 委員ご指摘のとおり、今後、まだコロナウイルス、どのようになっていくか見えておりませんが、現時点で、条例の最大限の720円としておりますが、今後、また状況に応じて、この金額は変更していくなど、改善していきたいと考えてございます。 41: ◯桜井委員 はい。 42: ◯はやお委員長 はい。  ほかにございますでしょうか。よろしいですか。                〔「はい」と呼ぶ者あり〕 43: ◯はやお委員長 はい。それでは、質疑、質問を終了いたします。  討論はいかがいたしましょうか。                〔「省略」と呼ぶ者あり〕 44: ◯はやお委員長 はい。省略させていただきます。  これより採決に入ります。  ただいま出席者は全員です。  議案第31号、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例に賛成の方の挙手を求めます。                  〔賛成者挙手〕 45: ◯はやお委員長 賛成全──名前を読み上げるんだったっけ。ごめん。そうだね。はい。  うがい委員、林委員、桜井委員、小林(た)委員、米田副委員長、木村委員、小枝委員、岩田委員。賛成全員です。よって、議案第31号は可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第33号、千代田区手数料条例の一部を改正する条例の審査に入ります。執行機関の説明を求めます。 46: ◯石綿財政課長 それでは、議案審査の(2)番目でございます。議案第33号、千代田区手数料条例の一部改正について、ご説明をさせていただきます。  恐れ入りますが、お手元の政策経営部資料2をご覧いただきながら、ご説明をさせていただきたいと思います。  本件につきましては、国の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正により、個人番号通知カードが廃止をされましたこと及び東京都の屋外広告物条例の一部改正により、許可申請を要する広告物にプロジェクションマッピングが追加されたことに伴い、本区の手数料条例の一部改正を行うものでございます。  まず初めに、個人番号通知カードの再交付手数料の廃止につきまして、ご説明をさせていただきます。  個人番号、いわゆるマイナンバーをお知らせするために、これまでお送りをしておりました通知カードにつきまして、紛失された場合、役所の窓口で手数料500円を頂いて、再発行するための事務を行っていたところでございます。しかし、法改正によりまして、この通知カードそのものが廃止になったもので、本区の事務及び手数料も、これをもって廃止となるため、本区手数料条例の規定されている事務の項を削除し、以降の事務番号の繰上げなどの規定整備を行うものでございます。  この廃止となりました通知カードにつきましては、法改正を受けて、省令により既に5月25日に廃止となってございます。役所の窓口でマイナンバーの提示を求められた際は、別途、運転免許証などのご本人確認書類をご提示いただくことで、マイナンバーの証明としては継続してご利用いただけるということになってございます。ただし、券面には、住所などが記載をされてございますので、記載内容に変更があった場合は、通知カードとしては効力を失うという形になってございます。こうした場合に、マイナンバーを証明いただくためには、通知カードの代わりに、別途、住民票の写しをお持ちいただくということになってございます。  また、例えば、今後お生まれになった方などに関しましては、新たに個人番号通知書というものをお送りさせていただきまして、マイナンバーをお知らせするということになってございます。ただし、こちらの個人番号通知書につきましては、これまでの通知カードとは異なりまして、マイナンバーとしての証明にはご利用いただけないということは、ご承知おきいただければというふうに思ってございます。  なお、本区手数料条例の改正につきましては、公布の日から施行を予定しております。  次に、屋外広告物許可申請手数料、いわゆるプロジェクションマッピングの追加につきまして、ご説明をさせていただきます。  東京都屋外広告物条例の一部改正が施行されることによりまして、許可申請を要する広告物として、新たにプロジェクションマッピングが追加されることになりました。このプロジェクションマッピングにつきましては、近年では、まちのにぎわいの創出などに活用される事例も増えてまいりまして、東京都に対する相談事例も増えたということでございます。そのため、観光振興や地域の魅力発信のために、活用しやすくできるように、当該条例の一部改正により、取扱いを定めたものでございます。  また、今回の改正によりまして、地域特性に応じた活用を図るために、プロジェクションマッピング活用地区を指定する規定も整備されまして、知事が地区を指定する際には、地元の区長等の意見聴取も必要となってございます。  なお、こちらの許可申請につきましては、都の条例により定められているものでございますが、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例、こちらの規定によりまして、特別区が処理をすることになってございますので、この許可申請に係る手数料を本区の手数料条例の一部改正によって追加するものでございます。  追加するプロジェクションマッピングの許可申請に係る手数料でございますが、ちょうどお手元の資料の2番目の改正内容の(2)番のところに記載をしてございます。面積は5平方メートルごとにつきまして、3,220円。ただし、面積を1,000平方メートルを超えるものにあっては、64万4,000円を上限とさせていただくということでございます。  そのほか、別表中の事務番号につきましても、繰り下げるものでございます。  なお、施行日は、令和2年7月1日からを予定してございます。  以上2件の新旧対照表につきましては、次ページ以降におつけをさせていただいておりますので、ご覧いただければというふうに思ってございます。  ご説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 47: ◯はやお委員長 はい。ありがとうございました。  それでは、説明が終わりましたので、委員のほうからの質疑、質問を受けます。 48: ◯木村委員 すみませんね。  これ、紛失した──例えば、番号を忘れた場合ね、紛失した場合の、マイナンバーね。(「マイナンバー」と呼ぶ者あり)あ、通知。要するに、番号ですよ、番号ね。マイナンバーを忘れた場合、聞くことはできるんですか。 49: ◯はやお委員長 財政課長。 50: ◯木村委員 財政課に聞くのも申し訳ないですね。 51: ◯石綿財政課長 あ、いえ。とんでもないです。  マイナンバーをお忘れになった場合というのは、お手数ではございますけれども、基本的には住民票をお取りいただきまして、そこに書かれている番号をご確認いただくという形を取らせていただければというふうに思ってございます。 52: ◯木村委員 ああ、なるほど。さっき言っていたね。忘れたら。 53: ◯はやお委員長 はい。  ほかに。 54: ◯桜井委員 私は、2番のほうを質問させていただきます。  プロジェクションマッピングのことなんですけど、これは、まちづくりのほうに聞く話になると思いますけども、新しい手法ですよね。で、実は、麹町の新しいビルが建ったんですけど、そこに入居された企業が、これはプロジェクションマッピングになるのか分からないけど、地面に、地面に模様を映しているんですよ。地面に。歩道に。歩道、区道にですね。区道に。 55: ◯はやお委員長 区道。 56: ◯桜井委員 ですから、そこを通る方はびっくりしちゃうわけですよね。びっくりしちゃう。今までになかったものが、カラーで道路が色づいているという状態があった。これはプロジェクションマッピングになるのかなと、実は、そのときに思ったんですけど。麹町の場合は、地区計画でネオンは禁止しているんですね。ネオンというのは、ちかちかちかちかしているやつ。かなりそれに近いような状態なもんですから、まちの人からは、僕のところにも問合せがあって、一応聞いてみましょうという話になっているんですけども。ここら辺の、新しいような手法が出てきたときに、地区計画との関係というのはどういうふうになるんですか。 57: ◯はやお委員長 はい。休憩します。                 午前10時57分休憩                 午前10時58分再開 58: ◯はやお委員長 それでは、再開いたします。  桜井委員。 59: ◯桜井委員 答弁者がいない。ここということであれば、これは手数料条例の一部改正という議案なんで、それからまたずれてしまうということであれば、手数料の条例として新たに加わったということであれば、もうそれはそれで結構です。で、また別の機会に整理して、聞かせていただきますけども、言わんとすることは、新しい手法が出たときに、手数料として出るわけですから、提案されているわけですから、当然、その裏づけというものがあってしかるべきなので、区としても、このこれを、お金をもらうんだから、それは23区の自治体の判断ということでしたっけ、さっき。承知していますということで出されているんでしょうから、それはそれで結構なんですけど、ぜひ、またそこら辺のところを聞かせていただきたいというふうに思います。そこのところを聞きたかったので、もうそれ以上の質問はございません。  ありがとうございました。
    60: ◯はやお委員長 でも、まあ、非常に重要なことで、どこまでがその料金の範囲に入るのかということと、これが新しい手法について、地区計画等々の、今、既存にある制度上のことについて、どのように影響するのかということについては、非常に重要なことだと思うんですけど。この辺、今日の手数料ということの観点においては、流れとして違うようだけど、非常に関連として強い関連性があるんで、ちょっとここ、答えられる範囲で答えていただいて、今日のところ、そこのところが、でなければ、後日、またちょっと整理して、まとめて報告してもらいたいというのが桜井委員の…… 61: ◯桜井委員 承知していれば結構です。 62: ◯はやお委員長 承知している。はい。 63: ◯山下環境まちづくり総務課長 答えられる範囲で。 64: ◯はやお委員長 はい。答えられる範囲で。  総務課長。 65: ◯山下環境まちづくり総務課長 まず、こちらのプロジェクションマッピングが、7月から東京都のほうの屋外広告物条例の対象に加えられる前提としましては、国の国土交通省のほうで、投影広告物条例ガイドラインというのをつくっておりまして、それを踏まえて、東京都のほうで、こちらの条例に今回改正して、7月から加わるというものです。で、どんな──プロジェクションマッピングというのは、やっぱり、今、委員からご指摘がありましたように、何でもいいという、何でも許可しますよというものではなくて、景観ですとか周辺の環境、また、安全性に配慮して、周辺の地域に支障を及ぼさないことというものが条件になっておりまして、それぞれの、具体的にどのくらいの時間、映像を流すのかとか、色のこととか、そういったことを細かく審査した上で、許可されるものでございます。  ですので、現状のものは、この屋外広告物条例の適用前、委員からお話がありました案件につきましては、7月からということなので、まだ適用されていないものなので、それがまちづくりのほうとどういった関連があるかというのは、ちょっと私のほうからお答えできないんですけれども、今後、7月以降につきましては、そういった観点から、審査をしていくことになります──なってまいります。 66: ◯はやお委員長 はい。ありがとうございます。  まあ、この辺のところ、ちょっと、今、非常に桜井委員からの質問は重要なこと、大切なことですので、また委員会のほうにも報告していただいて、景観条例のほうの今の話も出てきたように、どういうふうに関連性があって、ということを含めて、ちょっと報告をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。  ほかに質問──質疑、質問を受けますけれども。 67: ◯小枝委員 改めての報告の中に入ってくるのかもしれませんが、この1,000平米を超えるプロジェクションマッピングというのは、どういうイメージなのか。まあ、東京駅の、例えば、赤れんがのところにこう、どんとやりますよね。 68: ◯はやお委員長 やるんだよね。 69: ◯小枝委員 ああいうことを、一瞬でも料金を取るというイメージなのか。その辺が、もう少し分かるといいかなと。  それから、神保町にも、スターバックス、静かなスターバックスだったところが急にゴルフの大きな何か広告になっちゃって、みんながっかりしたんですけど。そういう、あれはどのくらいかな、大きさとしては何平米か分かりませんけど、そういう恒常的なものに対して、届出許可という手順でお金をもらうということなのか。その辺のちょっとこう、イメージがぴったり来ないので、教えていただきたい。 70: ◯はやお委員長 まちづくり総務課長。 71: ◯山下環境まちづくり総務課長 具体的に1,000平米を超えるような大きなものというのは、イベントに付随したようなものが想定されます。例えば、そうですね。過去の事例では、例えば、何か夏のイベントで、会場のテラスのところに、テラスのビルのところにプロジェクションマッピングを大きく映すですとか、あるいは、オリンピックが開催された場合には、そういったビルに投影したりとか…… 72: ◯小枝委員 ああ。それか。 73: ◯山下環境まちづくり総務課長 そういったことも想定されていくのではないかと思います。 74: ◯小枝委員 ああ。なるほどね。 75: ◯はやお委員長 いいの。  はい。岩田委員。 76: ◯岩田委員 そのプロジェクションマッピングで、ちょっと関連してお伺いするんですけど、これも、例えば、1,000平米を超えるものが64万4,000円上限というのは、これは1日なんでしょうか。1日やったら、このお値段ということなんでしょうか。 77: ◯はやお委員長 はい。休憩します。                 午前11時05分休憩                 午前11時07分再開 78: ◯はやお委員長 それでは、再開いたします。  答弁を求めます。 79: ◯山下環境まちづくり総務課長 こちらの金額、手数料につきましては、1回当たりの金額となります。 80: ◯はやお委員長 おお。(発言する者あり)  岩田委員。 81: ◯岩田委員 じゃあ、1回というのは、例えば、そのイベントが1日でも1か月でも、1回は1回ということなんでしょうか。 82: ◯山下環境まちづくり総務課長 そのとおりでございます。 83: ◯岩田委員 へえ。 84: ◯はやお委員長 まあ、1回だ。  小枝委員。 85: ◯小枝委員 意見になってしまうかもしれないんですけれども、これ、国からオリンピックに向けてのイベントとして下りてきたもので、区が独自にできるものでないのかもしれませんけれども。本当は、許認可をしっかりと判断する仕組みをつくった上で、その審査の中で、これは芸術性とか広報性とか地域活性化であるとか、もしくは防災的な意味とか、何か価値が認められたものについては支払わなくてもいいよというのがないと、何となく本末転倒な稼ぎ口になってしまうんじゃないかというふうな思いがあります。その辺は、制度設計の中で検討していっていただきたいというのが質問と。  それから、これ、千代田区はオリンピックのところ──いろんなことが行われる場所だからということで、この条例を作ったのか。それとも、もう23区全部一律で、この条例というのは、もう一斉にこの6月議会で審査されている規格なのか。ちょっとその辺の判断材料も下さい。 86: ◯山下環境まちづくり総務課長 まず、こちらは、区のもともと──今回は手数料条例について提案させていただいておりますけれども、この屋外広告物条例につきましては、各区の決め事ではございませんで、東京都の条例になります。ですので、東京都の条例に基づいて、内容等につきましても、23区全て同じ基準で、東京都の基準に基づいて審査をするということになります。  で、公的なイベントの内容につきまして、具体的に公益イベントの場合には、免除規定等もございますので、そういったところも全て東京都の条例に合わせて審査をしていくこととなってございます。 87: ◯小枝委員 ふーん。 88: ◯はやお委員長 いいですか。  まあ、一応、そういうことで、また報告していただいて、少し所管のほうの事務の確認をしたいと思いますので、よろしくお願いします。  ほかに。よろしいですか。                〔「はい」と呼ぶ者あり〕 89: ◯はやお委員長 はい。それでは、質疑を終了いたします。  討論はいかがいたしましょうか。                〔「省略」と呼ぶ者あり〕 90: ◯はやお委員長 はい。では、省略させていただきます。  これより採決に入ります。  ただいま出席者全員です。  議案第33号、千代田区手数料条例の一部を改正する条例に賛成の方の挙手を求めます。                  〔賛成者挙手〕 91: ◯はやお委員長 うがい委員、林委員、桜井委員、小林(た)委員、米田副委員長、木村委員、小枝委員、岩田委員。賛成全員です。よって、議案第33号は可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第36号、区立お茶の水小学校・幼稚園改築工事請負契約について、議案第37号、区立お茶の水小学校・幼稚園改築電気設備工事請負契約について、議案第38号、区立お茶の水小学校・幼稚園改築空調設備工事請負契約について、議案第39号、区立お茶の水小学校・幼稚園改築給排水衛生設備工事請負契約について、以上の4件を関連する議案として一括審査したいと思いますが、よろしいですか。                〔「はい」と呼ぶ者あり〕 92: ◯はやお委員長 はい。  それでは、議案第36号から議案第39号の4件につきまして、まとめて執行機関から説明を求めます。 93: ◯平岡契約課長 政策経営部資料3-1から資料3-4に基づき、議案第36号から39号の区立お茶の水小学校・幼稚園改築工事関係4件について、一括してご説明いたします。  本案件は、地上6階、地下2階の小学校、幼稚園、学童及び防災倉庫の改築整備を行うための各工事を行うものでございます。  初めに、資料3-1の改築工事請負契約についてをご覧ください。  1の工事場所は、千代田区神田猿楽町1-1-1でございます。  2の工事概要ですが、(1)の建築概要は、地上6階、地下2階の免震構造の施設を建設するもので、敷地面積などは資料のとおりでございます。(2)の工事内容は、新たな小学校校舎、幼稚園舎、学童、防災倉庫の整備を行うものです。  3の工事期間は、契約締結日の翌日から令和5年5月31日まででございます。  4の入札結果でございます。開札は、令和2年5月19日に行いました。入札参加者は5者で、辞退者はおりません。予定価格は80億7,661万8,000円で、入札参加者名と各者の入札金額につきましては、資料の表のとおりでございます。  5の入札参加資格要件ですが、恐れ入りますが、資料の裏面をご覧ください。参加業者の資格要件としては、1で、2者ないし3者構成のJV、建設共同企業体として、電子調達サービスの業種登録が建築工事であり、契約の相手方となる本店又は支店等については、いずれもJVの第一順位の構成員は、千代田区内または近隣区内にあること。2者ないし3者JVの第二順位以下の構成員では千代田区内にあることなどを、それぞれ要件としております。また、第一順位の構成員には、(2)のとおり、平成26年以降の5か年間で、一定の契約金額の工事実績を有することを要件としております。  以下、2から7につきましては、会社の経営状況等の要件をつけております。  恐れ入りますが、資料の表面にお戻りください。6の契約方法は、2者ないし3者構成のJV、建設共同企業体による制限付の一般競争入札による契約でございます。  7の契約内容ですが、契約金額は64億6,129万4,400円。契約の相手方は、戸田・不動・ムカイ建設共同企業体。代表者は、戸田建設株式会社、代表取締役社長、今井雅則でございます。  続きまして、資料3-2の改築電気設備工事請負契約についてをご覧ください。  1の工事場所、2の工事概要の(1)の施設概要、3の工事期間につきましては、改築工事請負契約と同様でございます。  2の(2)の工事内容は、受電設備ほか、資料に記載のとおりでございます。  4の入札結果でございます。開札は、令和2年5月19日に行いました。入札予定者は4者でしたが、うち1者が辞退したため、入札参加者は3者でした。予定価格は8億7,356万5,000円で、入札参加者名と各者の入札の金額につきましては、資料の表のとおりでございます。  5の入札参加資格要件でございます。恐れ入りますが、資料の裏面のとおりでございます。参加業者の資格要件としては、1で22者構成のJV(建設共同事業体)として、電子調達サービスの業種登録が電気工事であることとし、その他は改築工事請負契約と同様でございます。  恐れ入りますが、資料の表面にお戻りください。6の契約方法は、2者構成のJV(建設共同企業体)による制限付の一般競争入札による契約でございます。  7の契約内容ですが、契約金額は6億9,881万9,000円、契約の相手方は八洲・尼崎建設共同企業体、代表者は株式会社八洲電業社東京支店、執行役員、東京支店長、岩瀬壮一でございます。  続きまして、資料3-3の改築空調設備工事請負契約についてをご覧ください。  1の工事場所、2の工事概要の(1)の施設概要、3の工事期間につきましては、改築工事請負契約と同様でございます。2の(2)の工事内容は、空調設備ほか資料に記載のとおりでございます。  4の入札結果でございます。開札は令和2年5月20日に行いました。入札参加者は3者で、辞退者はおりません。予定価格は8億5,577万8,000円で、入札参加者名と各社の入札金額につきましては、資料の表のとおりでございます。  5の入札参加資格要件でございます。恐れ入ります。資料の裏面のとおりでございますが、電子調達サービスの業種登録が空調工事であることとし、その他は改築電気設備工事請負契約と同様でございます。  恐れ入りますが、資料の表面にお戻りください。6の契約方法は2者構成のJV(建設共同企業体)による制限付の一般競争入札による契約でございます。  7の契約内容ですが、契約金額は6億8,454万1,000円、契約の相手方は日管・三辰建設共同企業体、代表者は日管株式会社、東京支店、支店長、中野孝洋でございます。  最後に資料3-4の改築給排水衛生設備工事請負契約についてをご覧ください。  1の工事場所、2の工事概要の(1)の施設概要、3の工事期間につきましては、改築工事請負契約と同様でございます。2の(2)の工事内容は、給水設備など資料に記載のとおりでございます。  4の入札結果でございます。開札は令和2年5月20日に行いました。入札参加者は1者でございました。予定価格は6億6,951万5,000円で、入札参加者名とその金額につきましては、資料の表のとおりでございます。  5の入札参加資格要件でございます。恐れ入ります。資料の裏面のとおりでございますが、電子調達サービスの業種登録が給排水衛生工事であることとし、その他は改築電気設備工事請負契約と同様でございます。  恐れ入りますが、資料の表面にお戻りください。6の契約方法は2者構成のJV(建設共同企業体)による制限付の一般競争入札による契約でございます。  7の契約内容ですが、契約金額は6億6,880万円、契約の相手方は五建・東洋建設共同企業体、代表者は五建工業株式会社東京支店取締役支店長、宇賀亘でございます。  また、5月19日の企画総務委員会で2点の資料要求がございました。参考資料1はお茶の水小学校・幼稚園の整備後のイメージとして、パース図と平面図を。参考資料の2は、延床面積、構造、当初契約額と契約変更後額などを記載いたしました、昌平小学校以降の区立小学校の建設経費一覧をそれぞれ添付しております。  ご説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 94: ◯はやお委員長 はい。ありがとうございます。  それでは、ただいまの説明に対しまして、質疑、質問を受けます。 95: ◯林委員 まず、資料2点をありがとうございました。  ひとつ契約の議案なんで、二つ確認したい点があって、中身、数字の中身よりも。一つが議案第36号の入札結果で、3者同額のためくじ引と、なかなか見慣れないことなんですけれども、これ、普通に考えると、もう一回この3人で、3者でやれば、もうちょっと100円でも200円でも安くなるのかなと思うんですけど、どういう基準でくじ引になったのかという点と、議案37号の7番のところですね。事業者で、裏面のほうには「本店又は支店等が千代田区又は近隣区内にあり」と書いてあるんですけれども、会社を見ると、一つが埼玉県、もう一つが兵庫県尼崎市で、共同体の事務所だけが佐久間河岸にあると。こういうことというのはあるのかなと。沖縄と北海道の会社が、たまたま近隣区に企業体の、アパートの一室を事務所だよとやれば、入札できるようなことになると、あまり千代田区内とか近隣区とやっている建前もなくなってしまうんで、ここの説明を、まずしていただきたいと思います。 96: ◯平岡契約課長 まず、第1点目のご質問でございます。議案の第36号のほうで、3者のくじ引によりましたというところで、どういう基準でというご質問でございました。今回は制限付の一般競争入札でございますので、予定金額を定め、最低制限価格を定め、その間の範囲内にそれぞれの入札金額が収まっていれば、その入札額につきましては、金額の低い順から落札者というふうに決定をさせていただくと、そういう仕組みになってございます。  今回はいずれの入札者につきましても、最低制限価格未満ではございませんでしたので、まず金額の低い順に入札者を決定しなければならないという立てつけになってございます。今回たまたま3者が同じ金額ということでございましたので、こちらにつきましてはくじを引かせていただいたというような方法で決めさせていただいております。  それから、もう一つのご質問は、近隣区内という条件を、地域要件をつけているにもかかわらず、資料の中にあるとおり、他県の住所であるという点のご質問でございました。今回の入札参加資格要件の中に、本店又は支店が千代田区内あるいは近隣区内にあることということとさせていただいております。今回の議案の、先ほど指摘がありました第37号の事業者様につきましては、八洲電業社さんになるわけですけれども、こちらは千代田区の神田佐久間河岸に住所がありますので──東京支店がですね、そのため入札参加資格を満たすということで、こちらも入札としては成立ということになってございます。 97: ◯林委員 まず、後者の東京支店が佐久間河岸にあるんだったら、分かりやすい表記をしてもらわないと、なかなか、支店の代表者のところにでも住所ぐらい書いてもらわないと、裏面と全然整合性が取れないんで。そこは確認できました。  1点目のくじのは、その根拠を聞いているんですよ。同額だったって、見りゃ分かるんですから。くじ引にした根拠は何ですかと。根拠規定、どこに書いてあるんですかと。かかるんだったら、次へ行きましょう。 98: ◯はやお委員長 はい。じゃあ、休憩します。
                    午前11時24分休憩                 午前11時24分再開 99: ◯はやお委員長 再開いたします。  ただいまの答弁につきましては、分かり次第答弁をお願いいたします。  それでは、続きまして、林委員。 100: ◯林委員 根拠と、これ、何を言わんとしているかというと、作っていただいた参考資料2のほうで、当初の契約金額と契約変更後って、かなり上積みが出てくるわけなんですよね。くじで決めて結果的にはどうだったんだろうというのが、しっかりとくじ引の根拠、当初はこんな感じですよと、既定のほう、数字を示していただきたかった。規定文を。  参考資料2のほうに行きます。まず、昌平小学校のほうが総額77億円余り、千代田小学校が70億円、麹町小が57億円、九段小学校が71億円で、お茶の水小学校が86億円と、学校当たりの金額というのは大体70億を超える金額になってくると。で、ここからなんですけれども、長期計画のところで盛り込んでいる整備計画の概算の金額ってあるんですよね。これ、小学校はちよだみらいプロジェクトのところで、施設整備って全部出ていますよね。100ページだったら、和泉小学校が改築しますよと。お茶の水小学校もやる。九段小学校もやる。番町小学校もやる。と書いてあるんですけども、そもそも幾らとして試算をされてきたのか。で、結果がこんな形になっているんですよというのを示してもらいたいんですね。出ますかね、すぐ、そういうのって。  言わんとしているのは、例えばこれ、50億で、ざっくり50億で1学校を計算していたとしたら、もうお茶の水小学校で30億オーバーなんですよ。追加工事をやったら、もっといっちゃうかもしれないと。そうすると、そもそも基金が1,000億もあると言っていたけれども、実際は小学校を改築するだけで何十億、何百億も、もう基金が減っちゃうんじゃないですかと、当初見積りの。どういう算定をしているのかと、整合性をちょっと確認したいんですよね、この時点で。そうしないと、コロナ対応とかいろんな土地所得とか──あ、取得ですよね。こういうときも全然、いや、気づいてみたら、学校の改築だけでこんなにお金を使っちゃうことになっちゃいましたという形になっては困るんで、だったらやらなくていいことを削っていかなくちゃいけないんで、そこの試算との整合性をお答えください。 101: ◯はやお委員長 ちょっと休憩します。                 午前11時27分休憩                 午前11時28分再開 102: ◯はやお委員長 再開いたします。  ちょっと、じゃあ、今、ただいま、その辺の試算だとか含めて、どういうふうにしていたのかを答弁をお願いします。でも、ちょっとこれ、ちょっと時間がかかるということ、少し時間がかかるということなので、調べた上で答弁を願います。  続きまして、はい、林委員。 103: ◯林委員 何を言わんとしているかって、86億円、当初でかかるわけですよ。これが、どこが原因なんだろうというのと、上限というのを決めてやるという方法と二つあるんですよね。一つが、地下に掘る体育館というのが、この86億円の中でどれぐらいの金額ベースをかかってしまうんだろうと。契約関係、中身についてはいいですよ。地下も協議会の方とやっていったんでしょう。  ちょっと聞くと、港区さんの方に聞くと、新しい学校を造られるそうなんですよ。ああそうですか、いいですねと言って、じゃあ、人口なんか大変なんですよ、どうやってやるんですかと言ったら、いや、上にどんどん、体育館もプールも造っちゃうんですよと。ああそうですか、上に造るんですかと。地下を掘らないんですかと言ったら、林さんね、と言って、地下なんかべらぼうに高くて、維持費もかかって、こんなコロナのときに換気もできないようなのをやるわけがないじゃないですか、子どもたちのために、と言われたんですね。となってくると、一つ設計のほうで、どれぐらい地下がかかって、上に、仮にこの今6階ですよね。これが体育館が上になると、7階か8階になるかもしれない。そしたら、金額ベースで比較考量して、どうなんだろうかと。多いのか少ないのか。という算出を財政規律上やらないと、いけないのかなと。  いろんな要望を聞いて、あ、いいですね、いいですね、と、それは大切ですよ。大切です。子どもたちの意見も聞く。教職員の方も聞く。近隣住民からも聞く。聞くんですけど、何でもかんでも買えるものじゃないわけなんですよ。お金に限度があるから。普通は収入に見合ったもの、あるいは貯金をどれだけ切り崩していいのかというのを算出して、例えば70億円以内にしないと財政規律が守れないから、こんな施設の計画になりますと。いや、86億ありゃ地下も掘れるけど、70億だったら上に乗っけるしかないんですよとかという説明をしないといけないんですよ。そんな、自分が買えないマンションを親に、両親に、キャッシュでぼーんと用意してもらうような人は、限られた人なんですよ。ね。  ここをしっかりとやらないと、この契約議案のときに、どんどんどんどん、良い施設だ、良い施設だとやるのも結構。結構だけれども、あまり聞き過ぎて、ほかのところが倒れてしまってはしょうがない。  学校というのは、子どもたちのためというのが一義的。2番目が地域の避難所というのがあるんで、実際に地下の活用のというのが、当時はあれですよ。お茶の水小は、もうしょうがないのかもしれない。もう決まったことですから、契約の。だから今後、これだけ地下はかかるんですと。地上に比べて。経費がこれだけ、コストが安く、安価に収まって、かつ換気もできるような避難所になるんですよという説明を、区民や未来の納税者の方に説明しないと、なかなか、はいそうですか、86億円ですか、いいじゃないですか、と賛成に手を挙げるというのは、やっぱりおっかないことになりませんかね。というのが聞きたかったことなんですよね。いいですかね。 104: ◯大森施設経営課長 すみません。ちょっと地下の部分だけお答えさせていただきたいんですが、これ、今回の資料で、落札者の、例えば建築だと64億6,000万、このベースではなくて、予定価格の80億ので、それはうちのほうで積み上げて計算しておりますので、その80億の中で、地下のは、ちょっと地下の取壊しも一部入っちゃっているんですが、地下に体育館を取って、地上で大きなグラウンドを確保するために、地下に体育館を置く経費として、税込みで約13億ぐらい見ております。地上に置いたところの比較というのは、すみません、地上で置いた計算というのはしていないんですが、ちょっと今この瞬間で比較というのはちょっとできないというところです。 105: ◯林委員 比較はできないというので、これは今後の課題としてやっていただきたい。まあ、港区さんはやられているみたいなんですけど、比較考量で。  次が、地下の維持なんですよね。当然、施設経営課の方はご存じだと思うんですけど、九段小学校、直近にできました。地下の体育館。ところが、かびちゃったわけですよね、一部分が。カビが生えちゃった。空調は万全ですよ、大丈夫ですよ、こんな広い体育館ですよといったら、一部がかびちゃったと。ランニングコスト、清掃も含めてですけれども、やっぱりそれは狭い土地を、上物を高くしなきゃ地下を掘りゃいいじゃないかと、安易な形ではなくて、水害も含めたりいろんなのもある。避難所のかなり中心的な役割が体育館も使うわけですから、本当に地下でいいのかという検証も、どこか施設経営課のほうでやった上で、これを子ども部のほうに、いや、地下という案はもう出ていますけれども、これ、これだけカビが生えちゃって、子どもたちも困るでしょ、と。先生方も椅子のカビを一生懸命こうやって掃除しなくちゃいけないんですよ。ですとか、そういった例を出しながらやっていかないと、よりよい、子どもたちにとって教育環境のもの、あるいは区民の方の避難所としての環境の良い避難場所。かつ金銭的にも、そんなに初期投入もかからず、ランニングコストも地上だからそんなにかからないわけですよね。というのを施設経営課のほうで示していかないと、やっぱりどんどんどんどん小学校のほうは多くなってくると。九段小学校のほうは6億円、最近の契約よりも増えたわけですよね。様々な理由があったにせよ。今回も総額に直すと、これ64億円というけど、これ全部のを足すと86億になるんですよね。 106: ◯大森施設経営課長 そうです。 107: ◯林委員 ですよね。だから総額はやっぱり86億円かかってしまうと。  ここの整理をしっかりしないと、なかなか議決のところは、大きい金額ですから、86億円もし仮にあったらどんなことができるんだろうというのを、いろいろ、例えば土地をもし買いたいという、部長のところであったとしたら、これが50億で済むんだったら30億残るわけなんですよね。そしたら、次の世代のために土地を買うのをやっていったと。で、アッパーが、施設経営課と政策経営部のほうですよ、アッパーが学校施設は60億なら60億ぐらいにとどめてもらいたいと。この中で計算してもらいたいと。この中で設計も企画も出してもらいたいというやり方をしていかないと、青天井で何でもかんでも進むというのは、あまりよろしくないのか、1回ここは立ち止まって、お茶の水小学校もちょうど桜井委員長のほうが、立ち止まって、崖下の明治大学の土地と交換というのはなくなったぐらいですから、やっぱりここで議決をかけるに当たっては、今後こういった方針をやっていきますというのを整理した上で、採決に臨みたいんですよね。ここ、評決。そういうのは難しいんですかね、予算の上限を決めちゃうというのは。大体ですよ。 108: ◯はやお委員長 関連ですか。 109: ◯林委員 何でもかんでも要望を聞いていくと、それはフルスペックになってしまうと思うんですよね。どうなのかなというのが一つありますんで。 110: ◯はやお委員長 はい。関連で。答え、もと、いいの。いいですか。  答弁できますか。(発言する者あり)じゃあ、休憩します。                 午前11時37分休憩                 午前11時50分再開 111: ◯はやお委員長 それでは再開いたします。  まず、先ほどの契約のほうで、もし分かったんなら、答弁を求めます。 112: ◯平岡契約課長 お時間を頂きまして、申し訳ございませんでした。  先ほどのご質問は、くじ引ということで、どういう基準、根拠、そういったものを引用しているのかというようなお尋ねでございました。根拠につきましては、地方自治法施行令、政令ですね、こちらの第167条の9に、一般競争入札のくじによる落札者の決定という条文がございます。落札すべき同価の入札をした者が二人以上いるとき、こちらにつきましては、くじを引かせて落札者を定めなければならないという明文規定がございます。今回はこの規定に基づきまして、くじ引とさせていただいた次第でございます。  ご説明は以上でございます。 113: ◯細越政策経営部長 ただいまこの施設建設に関する指摘、重要な視点だと思っております。まさに今まで、フルスペックにして上限を決めないでやれば、それは幾らでも切りがなくなってしまいます。言われましたように、また加えまして、今回、コロナの対策ということで、今までの考え方を変えなければいけないというふうに思っております。今回のこのご指摘につきましては、問題意識を共有させていただきまして、今後、全庁的にこの施設建設も含めまして、計画の考え方、財政運営の考え方を示していきたいと思います。よろしくお願いします。 114: ◯はやお委員長 林委員。 115: ◯林委員 金額の上限というのも、いいのか悪いのかと、一つありますよ。問題の課題意識は、やっぱり地下をどうするか。地下の活用、工事費もかかる、維持費もかかるところをどうするかというのをしっかり示した上で、これぐらいの金額になりますよねというのを示してくださいよと言ったので、これ、まちの方たちや子どもに携わる方たちが、よりよいものをと言ったら、これは最大限尊重して入れるべきですよ。  だから、大きなフレームのところですよ、私が言っているのは。大きなフレームで、そんなに土地が仮に錦華公園まで使えたら、全部学校敷地だったら、わざわざ地下なんか掘りたいという人はいないはずなんですよね。体育館、いいじゃないですか、公園のところで。となるはずですし、公園がもし使えたら、公園部分を段差を利用して体育館にしちゃったり、一部プールにしちゃったり、上を公園にするとかと、いろんな活用はできたと思うんですよね。  そこを一つ大きな視点でやってもらいたいと。全然上限を、学校を50億に定めろなんて一言も言ったつもりもないですから、ある程度の基準をやってくださいねと。で、上限のところの話は、計画ですよ、計画が、区の財政計画が1校当たりどれぐらいの算出になっているんですかと。50億じゃなくて70億なんですか、60億なんですか。どこまで小学校の見積りでやっていくんですかと、ここをしっかりと今後の財政計画の中で示していただきたいと。新しい区長になったらやっていただけるとは思いますけれども、その点をしっかりと全庁的にやっていただきたいと。  現場に入って意見を聞くのは、これは大変いいことですし、一つ一つの細かい入り口とか取っ手とか扉の位置とか、こんなのはもう利用者に聞くしかないんですよ。アフタースクールの方たちだって、もっと聞くべきだと思いますよ。入っていないから、協議会のところに。学童の人たちの、本当に携わる方たちの利用者の意見がそこまで入っているかというと、一義学校ですよね。幼稚園になって。次、地域の避難所になって、最後が学童になるはずなんですよね。これを学童の方も、少し上回って、同じ同格にしていただかないと、滞在時間が長いですし、こういったコロナみたいになったときには、学童の場所というのは保育できるかできないかの重要な場所──場所によってね、広さもそうですけど、預かる人数も全部関わってくるんで、この辺をしっかりとやっていただきたいというのが、大きな施設経営のやり方としてやって。あとはも現場ですよね。学童の意見を聞くとかというなら、現場の子ども部のほうがやるという形なんで、そこはちょっと誤解しないでいただければと思います。 116: ◯細越政策経営部長 先ほどの答弁、少し誤解を招く表現で失礼いたしました。私のほうも一律に枠を決めるんではなくて、それぞれ、学校に限らず、地域地域によって特性もございます。計画を立てるに際しましては、今言われたような一定の枠、考え方を示すこと、必要があるかと思いますけれども、それぞれ現場でつくる部分につきましては、地域の声も十分に聴きながら、その地域に合った施設、建物を造っていく。これは、今、委員が言われたとおりでございます。そういったことも含めまして、しっかりと今後の考え方というのを一度整理したいと思います。 117: ◯はやお委員長 小枝委員。 118: ◯小枝委員 大変重要な議論をしていただいたと思うんです。  すみません。私のほうからは2点、ちょっと区民からの声もありましたので、お伝え方々質問とさせていただきたいんですけれども、内容は全く同趣旨なんですけれども、町会青年部の中で、こういった皆さんの愛情のたまもので、これだけの学校を造ってくれたと。しかしながら、そのやはり価格の高さにおいては、もう考えられないと。町内にはやはり設計の専門家もいますし、エレベーター屋さんもいますし、そういうものをみんな考えたときに、これ、先ほど坪単価と言ったのは、単純に予定価格で230万なんだそうなんです。予定価格で230万の坪単価で、結局落札したのが187万。いずれにしても物すごく高い。187万でも通常高い。  そうすると、本当は聞きたかったのは、区としてはどのぐらいの坪単価を学校建設の適当と考えている基準があるのかないのかというのは、本当はあるんですが、今日は議案の審査ですので、通常だったら、以前は予算書の中にそういうことも書かれていたかな。概要の中に。考え方としてありましたよね。その点の指摘がまちの中からありましたのと、その手順手続が、これは6年間の政治的空転がありましたので、現場のせいではない部分もあると思うんですけれども、もっと建設、コンサル、専門家の視点が先に入っていれば、上にプールという重たいものが6階部分に入るということによる構造的なコスト高になるという面、それから免震が後づけで入ることによる問題。でも、やはり防災拠点だから、免震があるにこしたことはないわけで、これが最初から入っていれば、またコストがここでぐんと下がる。そのいろんな後づけ後づけで入っていったことによる割高面というものを、非常にまちはまちなりに分析して、非常に激しい議論になったんですね。  でも、これを言ったら、また先が長引いてしまうといけないので、そんなことを言ったら子どもがまた戻れなくなるからというので、口をバッテンと、おまえは黙れ、みたいなそういう感じにもなったりして。でも地域が持っている知恵と、今の質疑もそうですけれども、おっしゃるとおりなところはありまして、最初にその情報があれば、このお茶の水小学校を地域に、土地がない中で、地下プールの屋上、何というか、講堂というのはあったんじゃないかなというのは、そうするともっと割安になったなというのはありますし、また、麹町小学校が非常に安いところを考えると、麹町小学校って、前区長時代に土地を買っているんですよね。やっぱり広さに基づいて、造りやすかったと、何とか造れたというのもあったのかなというふうに思うので、トータルに考えると、狭い土地で80億かけるより、一定程度広い土地を確保して割安にしていくという行政経営の考え方というのは必要だろうというふうに思いますので、それは地域の意見も含めて、いろんな愛情を注いでいただいてのこのフルスペックのすばらしい建物になったということには感謝したいと思いますが、その点の指摘がありました。  で、私の質問は、コロナ後というところで、ここはもう非常に切実なので言いたいんですけれども、これ、今の区役所もそうですけど、電気が切れたときの区役所というのは、もうほとんど何か、何だろう、サウナ状態で、私も痩せるためにいるのかなと思うぐらいなんですけど、この講堂も、地下講堂がどうなるのかと考えると、本当に非常電源とか、それから電源が切れたときの、車ね、電気自動車の電源が入れられるとか、それから通風が地下が1個しかないので、それもさらに通風があったほうがいいとか。  もうスタートしてしまっているので、止めろとは言いませんが、何とかコロナをもって、変更が必要なものについては柔軟に受け止めながら、微細な、骨格の構造に変わらないコロナ後を踏まえた変更は、最大限この先も認めていただきたいというふうに思うので、もう鐘がなりましたので、もうその1点、柔軟な視点で、この後の工事に関しても、コロナに伴う設計変更、設計変更と言ったらいいのか分かりません。発想の変更というか、実質的なシミュレーションというものを、やっぱり不断の努力で積み重ねていただきたいと思うんですけど、いかがでしょうか。 119: ◯大森施設経営課長 その施設がよりよくなるための設計変更だとか、いろんな考えを止めずにやっていくというのは、常に持っていようというふうには思っております。ただ、1点、今ご懸念の、例えば電力が止まったときとか、暑さ対策というようなご指摘ですよね。  ここ、ほかはどうなんだと言われるとあれなんですけど、基本的には油をほかの施設よりは何倍も多く貯められるような施設は用意しています。ですので、電気が止まってもそれで回るのと、あとはもう一つは、中圧ガスというのを引いてきます。これは災害時にも、すごく災害に強いというんですかね、強いガスです。ガス管がすごく丈夫で、阪神のときにも止まらなかったものです。それを持ってきていて、空調にガスエンジンを使っておりますので、電気が止まっても、そのガスで体育館の空調だとか教室の空調だとか、例えば夏の冷房だとか、そういったことは可能なように今考えております。 120: ◯小枝委員 分かりました。解説をありがとうございました。非常によく分かりました。やはり専門的視点というのは非常に重要だなというふうに思います。  もうこれは提案でもいいんですけれども、今後の検討の中に、PFIだったら安いとかいう、そういう安易な発想に立たないで、むしろ前のあの山崎さん、どの立場だったか忘れましたけれども、いらしたときに、私はプロポーザルの限界ということで、コンペという方法もあるんじゃないかと言ったら、検討しますというふうに言われたきりで、価格面やコンセプト、考え方を固めていく道というのが、早ければ早いほうがいいと思うんですね。それが何か後出しで地域に落とされたときの、やっぱり戸惑いや苦しみというのもあるわけですから、そういう方法もぜひ考えながら、コスト面でも最良で、かつ考え方としても最良なものをやっていくために、これは今後の検討で構いませんけれども、プロポーザルではなくてコンペという方法で取り組んでいくということも、ありやなしやということは、ぜひ今後の検討の中に入れていただきたい。これは答弁はなくて結構です。この点についてはよろしくお願いします。 121: ◯はやお委員長 はい。ほかにございますか。 122: ◯木村委員 ちょっと今回の入札結果を見ると、あり得ないことが続いていますので、私はこれ、契約をやり直すべきじゃないかと、そう思っています。これ、例えば最初の工事請負契約ですけれども、3者が同額入札。これは普通あり得ないでしょ。六十数億という建設請負契約で、3者が同額。この入札結果を見たときに、どう思われましたか。 123: ◯平岡契約課長 入札結果は、私どもも開札するまでは内容は分かりません。開札をさせていただいて、同額だったということは、確かにちょっとびっくりをいたしました。  その中身、同額の入札が出た状況について調べたり分析してみたりしましたが、予定価格が5,000万円以上の工事入札案件でございますから、入札公告の公告時に予定価格を公表させていただいております。  また、この工事案件には、当時の基準でございますが、3分の2から10分の8の範囲内の最低制限価格、こちらを設定しておりますが、これは公表してございません。で、予定価格と入札業者の業者ごとの入札金額というのは、これまでも入札経過調書として事後公表は全てさせていただいておりまして、今回入札をされたこの建築工事の3者の業者さんも、これまでの工事案件の内容を見ながら、応札業者さんが最低制限価格を想定した形で入札されたものと考えております。今回は失格基準とならない10分の8が上限でございますので、このぎりぎりの金額で複数の業者さんが入られたというようなところでございました。  落札をした後に落札者が来庁されたので、複数の業者さんにちょっとお話を伺ってみました。民間の工事案件は、新型コロナウイルス感染症の影響もあって先送りになったものもある中で、官庁工事というのは間違いがない、しっかり取っていきたい、仕事を取りにいく意志で臨まれたと。厳しい社内の調整で予算組みをされたというようなことで、これまでの入札結果を参考としつつ、区の最低制限価格が基準であったということも考慮して、応札額を算出されましたというようなことをおっしゃっていましたので、これらの業者さんはそういった制度を見ながら、ご自分で入札価格を算出されたものというふうに私どもは認識してございます。 124: ◯木村委員 予定価格は事前公表ですか。予定価格。今のお話だと、私も疑問に感じたんだけれども、どうしても仕事が欲しいというんだったら、その予定価格が公表されているわけだから、最低制限価格の一番上限、10分の8で、全てその3者が同額で、これ、ぴったりですよ、80%。8掛けで。本当に仕事を取りたいんだったら、8掛けよりも下げるでしょ。官庁の仕事だったら心配ないということで。最低制限価格の全部の8掛けで3者が並んで、最低制限価格を超えると。2者が。これ、談合の可能性大ですよ、これ。そう思い、だって、これだけじゃないんですよ。例えば空調ですよ。空調だって、2者が同額、落としたところは79.9%ですよ、予定価格の。あり得ないでしょ、これ。  それで、一番最後の1者入札、これは予定価格の99.9%ですよ。これ、談合があったんじゃありませんか。だって、そうでもない限り、こんなぴたっと、8割で。最低制限価格。本来最低制限価格だったら3分の2から10分の8でしょ。本当に仕事を取りたかったら、そこで取るでしょ。  要するにこれは、十分に工事をするのに見積もった金額じゃないということなんですよ。予定価格からその10分の8を掛けて、安易に入札をしたということの逆証明であるわけだ。そうなると、工事がきちんとやられるかどうかでさえ保証がないんじゃありませんか。この入札金額から察するにですよ。これだけ同額で入札してくるというのは、少なくともこの工事をやるためには、その見積額を積み重ねて出てきた金額じゃないというのは、もうはっきりしているわけですよ。そういったところに任せていいのかということが問われているんじゃないでしょうかね。 125: ◯平岡契約課長 見積金額をしっかり積算されたかどうかという点については、各社で自ら見積金額を出されて、その後、落札業者さんから内訳書等も頂いておりますので、積算は適切にやられていらっしゃるとは思います。  ただ、先ほど申しましたとおり、最低制限価格ぎりぎりぐらいで、最低制限価格自体は公表しておりませんので、ぎりぎりぐらいで応札されたというような事例は過去もございました。そういったことからも、今般、最低制限価格制度を4月からは改善をさせていただいたというようなこともございます。そういった制度改正を踏みながら、今後も適切な入札制度を運営してまいりたいと思いますが、そういったことを、私どものほうがお調べさせていただいた状況も踏まえますと、談合がありましたかどうでしょうかというようなご指摘がございましたが、そちらのほうは私どものほうではお認めできないので、入札は適切に行われたのではないかというふうに私どものほうは考えております。 126: ◯木村委員 それはおかしい。うーん。納得できないですよ。おかしいでしょ。最初の工事請負契約だって、80%でぴったりよ。予定価格に0.8を掛けた数字ですもん、これ。なぜ最低制限価格が予定価格の8割と知っていたんですか、皆さん。だって、3者が8を掛けているわけよ、0.8。だって、本当に仕事を取るんだったら3分の2、できるだけ低く取ろうというふうに、普通するでしょ。最低価格の設定の最高をですよ、3者が挙げてくる。最低制限価格を知ってたんじゃありませんか。 127: ◯平岡契約課長 繰り返しの答弁で恐縮ですが、最低制限価格は、いかなる場合であっても公表はいたしません。 128: ◯木村委員 それはそうだ、予定価格と最低価格。 129: ◯平岡契約課長 ただ、近年の入札経過調書等をご覧になっている業者さんでしたら、旧前の制度で運用しておりましたので、まあこれぐらいの率だろうというようなことは予想されていらっしゃったのだろうというふうに考えておりますし、現実に業者のほうにお話を伺ったところ、そういう経過もございました。それから、先ほどのお話とちょっと繰り返しになってしまいますが、ここ近似の入札経過を見ますと、やはり80%台というようなところは多かったと。今回も80%台のところも多かったというようなことでございますので、今後は4月から新しい制度、率等も改正させていただいたという次第でございますので、そういったところを十二分に踏まえた形で入札運用を図っていきたいというふうに考えてございます。 130: ◯木村委員 じゃあ、ちょっと最後に。 131: ◯はやお委員長 はい、木村委員。 132: ◯木村委員 いや、私、契約案件でこれまで何回か臨んで、こういう場面に遭遇してますけれども、これだけの規模の公共工事で同額を示した事例って知らない。ちょっと記憶にないんだけれども、これまでにこういったことってありましたかね。数十億という規模の公共工事で、複数が同額を示してきた。しかも一つの小学校で二つよ、空調も含めると。もう一つは、もうぴったり予定価格の99.9%。前例があるかどうかだけ。 133: ◯平岡契約課長 ちょっと、木村委員から今ご指摘の複数というのは、ちょっと私どものほうもお調べしたところはなかったです。ただ、最低制限価格ぎりぎり、上限ぎりぎりぐらいで応札された例としましては、こちらの小学校新築の、あ、この改築工事の前に解体工事契約を行っておりますが、こちらがやはり近しいような事例だったというふうに考えてございます。 134: ◯木村委員 やっぱりないんだよ、こんなこと。 135: ◯はやお委員長 ちょっと休憩します。                 午後0時13分休憩                 午後0時18分再開 136: ◯はやお委員長 それでは、再開します。  答弁を求めます。 137: ◯平岡契約課長 木村委員からるるご指摘を賜りました本区の入札制度のうち最低制限価格、こちらは金額は公表してございませんが、3分の2から10分の8、こちらの制度につきましては広く公表させていただいております。こちらについては応札される業者さん全ての業者さんが、おおむねの業者さんがこちらは理解されていらっしゃるというふうに考えてございます。  一方で、本区は、公契約条例に基づきます賃金下限額制度を有してございます。今年度に関しましては、賃金下限額は国土交通省が定めた設計労務単価の88%、こちらを下限額とするというような実情もございます。そういったところを踏まえて、私どものほうは最低制限価格を定めさせていただいているんですが、事業者の皆様も、やはり仕事をしっかり取りたい、そして、この落札を責任持って履行されたいというようなところから、今般、入札される際にも失格とならない10分の8という上限ぎりぎりのところを計算をされて応札されてきたのだろうというふうに考えてございます。今後でございますが、過日、企画総務委員会でもご報告させていただきましたとおり、最低制限価格につきまして制度改正を行い、適切な率に引上げさせていただくというようなご報告もさせていただきました。今般のこの常任委員会でのご審議の内容、それから、様々な入札制度等も私どものほうでしっかり研究をさせていただき、適切な入札制度となるように改善を尽くしてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 138: ◯はやお委員長 はい。えっと、いいですか。えっ。(発言する者あり)あ、午後にしちゃう。  じゃあ、ちょっとあれですから、いいですか。ここで休憩して、やりますか。(発言する者あり)はい。  じゃあ、休憩して、採決につきましては、午後、またやらせていただきたいと思います。でも、一応確認したいんですけど、質疑は、じゃあ、ほかの委員はありますか。(発言する者あり)  休憩します。                 午後0時20分休憩                 午後1時30分再開 139: ◯はやお委員長 それでは、休憩前につきまして、企画総務委員会を再開いたします。  先ほど、質疑、質問につきまして終了しております。で、このところにつきましては、各議案ごと審議をしていきたいと思いますが、賛否を、していきたいと思いますが、よろしいですか。  その前に、すみません。それぞれ36号のところから賛否を確認いたしますけれども、討論、いかがいたしましょうか。はい。  それでは、討論から始めさせていただきたいと思います。 140: ◯木村委員 議案第36号の小学校・幼稚園改築工事請負契約について、ちょっと意見だけ述べさせていただきたいと思います。入札結果が疑問を持たざるを得ないような内容でした。決して最低制限価格が漏れたとは思いませんけれども、やはり入札制度の公平性、それから透明性、この点から、やはり疑問を持たれないような制度改善に、ぜひこれからも努力していただきたいということです。  それから、同額入札ということで、区のほうでも一応聞き取り調査が行われたと。どうしても仕事が欲しかったというようなお話だったというご説明を受けました。そういう、確かに今、仕事不足で大変な状況ですから、ただ、それが働く、要するに労働者にしわ寄せが行ってはならんと思うんですね。そういう意味では、公契約条例がきちんと遵守されるような形で、所管としてもやはりチェックしてほしいということを申し述べておきたいと思います。その上で、一応賛成はしたいというふうに思っております。 141: ◯はやお委員長 はい。  ほかにございますか。 142: ◯小枝委員 はい、やります。  私のほうからは、コロナ後ということで、コロナ前に作られた設計図でありますので、様々、通風や非常電源など配慮はされているものとは思いますが、しかし、その予測不能なコロナという、この状況を前後して、本来ならば立ち止まってこの設計図を見直すべきところではありますが、子どもたちがこれ以上、仮施設というようなことも避けなければならないということを考えると、この工事を進めながらも、さらに柔軟にこの状況を、コロナ後の状況に対応できるような通風、非常電源、その他、救護室や妊婦室、いろんなことを考えながら対応して、区民の声を真摯に聞きながら、工事の中で設計屋さんとも協議しながら対応していっていただきたいということを再々度お願いをして、私も賛成の立場ですけれども、よろしくお願いしたいと思います。 143: ◯はやお委員長 はい。  ほかに討論ございますか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    144: ◯はやお委員長 はい。討論を終了いたします。  これより採決に入ります。  ただいまの出席者は全員です。  まず、議案第36号、区立お茶の水小学校・幼稚園改築工事請負契約についての、賛成の方の挙手を求めます。                  〔賛成者挙手〕 145: ◯はやお委員長 うがい委員、林委員、桜井委員、小林(た)委員、米田副委員長、木村委員、小枝委員、岩田委員。賛成全員です。よって、議案第36号は可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第37号、区立お茶の水小学校・幼稚園改築電気設備工事請負契約について、賛成の方の挙手を求めます。                  〔賛成者挙手〕 146: ◯はやお委員長 はい。あ、全員というのを言わなかったね。いい。はい。  うがい委員、林委員、桜井委員、小林(た)委員、米田副委員長、木村委員、小枝委員、岩田委員。賛成全員です。よって、議案第37号は可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第38号、区立お茶の水小学校・幼稚園改築空調設備工事請負契約について、賛成の方の挙手を求めます。                  〔賛成者挙手〕 147: ◯はやお委員長 うがい委員、林委員、桜井委員、小林委員、米田副委員長、木村委員、小枝委員、岩田委員。賛成全員です。よって、議案第38号は可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第39号、区立お茶の水小学校・幼稚園改築給排水衛生設備工事請負契約について、賛成の方の挙手を求めます。                  〔賛成者挙手〕 148: ◯はやお委員長 うがい委員、林委員、桜井委員、小林(た)委員、米田副委員長、木村委員、小枝委員、岩田委員。賛成全員です。よって、議案第39号は可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第40号、障害。いいね。(発言する者あり)  はい。休憩します。                 午後1時36分休憩                 午後1時36分再開 149: ◯はやお委員長 再開いたします。  次に、議案第40号、災害対策用備蓄物資(水)の購入についてと、議案第41号、災害対策用備蓄物資(食料)の購入について、2議案を関連する議案として一括審査したいと思いますが、よろしいでしょうか。                〔「はい」と呼ぶ者あり〕 150: ◯はやお委員長 はい。それでは、議案第40号と議案第41号の2件につきまして、まとめて執行機関の説明を求めます。 151: ◯平岡契約課長 政策経営部資料4-1から4-2に基づきまして、議案第40号から41号の災害対策用備蓄物資の購入関係2件につきまして、一括してご説明いたします。  本案件は、区内の避難所や公共施設等の災害対策用備蓄物資の定期的な入替えに伴い、購入するものでございます。  初めに、資料4-1の災害対策用備蓄物資(水)の購入についてをご覧ください。  1の(1)購入品目は500ミリリットルのミネラルウォーター、26万3,688本です。  (2)の納入場所は、避難所12施設、公共施設等48施設の計60施設です。5月21日の企画総務委員会におきまして、避難所10施設、公共施設等50施設とご説明しておりましたが、正しくは本日の資料の内容のとおりです。おわびして訂正をいたします。  詳細につきましては、ページをおめくりいただきまして、右上に参考の資料1としまして、納入箇所一覧を添付しております。後ほどご覧ください。  (3)の納入期限は、令和3年3月31日です。  2の入札結果でございます。開札は令和2年5月21日に行いました。入札予定者は7者でしたが、うち1者は後ほどご説明いたします災害対策用備蓄物資(食料)の購入の落札者のため資格喪失となり、入札参加者は6者でした。予定価格は3,588万2,663円で、入札参加者名と各者の入札金額につきましては、資料の表のとおりでございます。  3の入札参加資格要件は、恐れ入りますが、資料の裏面をご覧ください。参加業者の資格要件としては、1で電子調達サービスの業種登録が「警察・消防・防災用品」であり、契約の相手方となる本店又は支店等については、千代田区内に本店又は支店等があるものを要件としております。  以下、2から6につきましては、会社の経営状況等の要件をつけております。  受注制限として、本案件の前に開札をいたしました災害対策用備蓄物資(食料)の落札者は、本案件の入札参加資格を喪失します。  恐れ入りますが、資料の表面にお戻りください。4の契約方法は、公募制指名競争入札による契約です。  5の契約内容ですが、契約金額は1,623万2,633円。契約の相手方は、株式会社渡辺武商店、統括本部長、前西君彦でございます。  続きまして、資料4-2の災害対策用備蓄物資(食料)の購入についてをご覧ください。  1の(1)購入品目は、アルファ化米ほか6品目です。数量は、アルファ化米7万2,350食ほか、資料に記載のとおりです。  (2)の納入場所は、避難所16施設、公共施設等61施設の計77施設です。5月21日の企画総務委員会におきまして、避難所14施設、公共施設等63施設とご説明しておりましたが、正しくは本日の資料の内容のとおりです。おわびして訂正をいたします。  詳細につきましては、数ページおめくりいただきますと、右上に参考の資料2としまして、納入場所一覧を添付しております。後ほどご覧ください。  (3)の納入期限は、令和2年12月28日です。  2の入札結果でございます。開札は令和2年5月21日に行いました。入札予定者は5者でしたが、うち1者が辞退したため、入札参加者や4者でした。予定価格は5,226万3,517円で、入札参加者名と各者の入札金額につきましては、資料の表のとおりでございます。  3の入札参加資格要件ですが、先ほどの災害対策用備蓄物資(水)の購入と同様でございます。資料の裏面に記載しておりますので、後ほどご覧ください。  4の契約方法は、公募制指名競争入札による契約です。  5の契約内容ですが、契約金額は4,980万7,926円。契約の相手方は、株式会社清水商会東京支店、取締役支店長、田村真利子でございます。  資料4-1から4-2と参考資料の1から2のご説明は以上でございます。 152: ◯千賀災害・対策危機管理課長 続きまして、前回委員会で資料要求いただきました件につきまして、添付しております参考資料3、4、5にてご説明をいたします。  まず、参考資料3番でございます。こちら災害対策用備蓄物資のサイクルイメージでございます。こちら上の段、上段が保存期間5年、ミネラルウォーターやアルファ化米など、中段が3年、備蓄食料、主な食料でございます。それから、下段が保存期間7年の携帯トイレの備蓄のイメージというところでございます。  こちら一例として一番上の左端のところ、5年のものの令和2年度備蓄状況という列でご説明いたしますが、こちらでございますけども、当該年度は新規備蓄ということで、これを備蓄するということと、既存のものとして、令和元年度から平成29年度まで、こちらに購入したものが、計4年間の備蓄が備蓄総量ということになっております。また、再活用ということでございますので、一番下段でございますが、平成27年度下半期、それから28年度上半期に備蓄を始めたもの、今年度中に使用期限が間近に迫っているものから再活用していくというイメージでございます。  以下、中段の保存期間3年のもの、下段の保存期間7年のものは同じ考えですが、一番下のもの、参考までの携帯トイレでございますが、保存期間満了まで備蓄をした後、こちらは消防機関等、そちらへ提供して有効活用を図っているというところでございます。  続きまして、おめくりをいただきまして、参考資料4でございます。こちら備蓄物資、現状の内訳と今後の入替え計画というところで、各種別にまとめておるところでございます。こちらも一例といたしまして一番上の段、ミネラルウォーターのところでご説明をさせていただきます。現在、ミネラルウォーター備蓄総数82万6,488本、そこに要した金額ということで6,052万4,846円ということになっております。  その下、その段の1段下というか、枠の1段下の表でございますが、こちらが今後の計画といいますか、今年度を含む今後の計画予定ということでございますが、令和2年度、本年度の購入予定本数でございますが、26万3,688本。こちらは現在までの備蓄分24万6,696本との入替え分ということになっております。こちらは対象施設が増加するということで増ということになっております。  その隣に、割合を示しておるところでございますが、これは全体数量に対する入替えの割合でございます。概略でございますが、令和2年度は30%、あるいは以下、令和3年度は20%というような形でお示しをしております。  そのほか、次のページにかけまして、各食料別、食料品種別、品目別にまとめておるというところでございますのでご確認をいただければと思います。  また、3ページ目は同じように携帯トイレの、おめくりいただきまして3ページ目でございますが、まとめたところでございます。  最後に、一番最後のページでございますが、参考資料5のほうを恐れ入りますが、おめくりをお願いいたします。こちらは今回の備蓄の関連ということでございますが、新型コロナウイルス感染症対策に関する備蓄物資の状況ということでお示しをいたしたところでございます。こちらにつきましては、マスク、消毒液、体温計以下、基本的には15か所の避難所、3か所の福祉避難所施設、それから6出張所と本庁舎という形で配備されているところを各品目別にまとめたところでございます。ただ、防護服につきましては、これは保健所、地域保健課所管分でございますが、それが1か所まとめて備蓄をしているというところでございます。  なお、こちら一番下に補足でございますけども、6月中に調達する見込みの数量というところでお示しをしているところでございますので、ご確認いただければと思います。  以上、説明でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 153: ◯はやお委員長 はい、ありがとうございました。  それでは、質疑、質問を委員のほうから受けたいと思います。 154: ◯岩田委員 この携帯トイレはともかくとして、備蓄食料、水とかですね、缶詰とか、これは保存期間によるロスというのはないんでしょうか。 155: ◯千賀災害・対策危機管理課長 こちら、それぞれ参考資料をおつけした3番ですかね、参考資料の3、ご覧いただいて、当該食料ですとか水がその賞味期限と申しますか、その有効期限内は保管しておりまして、その有効期限の前年にそれを一旦回収して再活用するということで取り組んでおります。そのためにそういうロスというか、無駄にはならないようにというふうに所管のほうで運用をしておるところでございます。 156: ◯岩田委員 確かに防災訓練とかで、そのたびに参加すると頂けるのは知っていますけども、でも、何かその量が少ないというのはあれですけども、完全にゼロなのか、それとも多少は廃棄しているものがあるのかどうか。あるんでしょうか。 157: ◯千賀災害・対策危機管理課長 こちら再活用でございますが、昨年ぐらいから本格的に取り組んでおるところでございますけども、基本的には全て何らかの活用をされているということでございます。 158: ◯はやお委員長 はい。  ほかにございますか。 159: ◯林委員 金額自体というよりも今後のも含めてなんですけど、資料3で、ありがとうございました。前の担当課長のときから、サイクルの分かりやすい、パーセンテージの、あったんで、これを基に資料4が一番分かりやすいのかもしれないんで、資料4で例えていくと、ミネラルウォーターとビスケットの、それぞれ、こう、あります。で、ここのパーセンテージなんですよね。4年サイクルでいくと、普通、標準化掛けると25%ぐらい毎年買えば最も規則性の正しい、で、どこかの年度で少ないところは増やさなくちゃいけないというような課題意識で、前の委員会のときも投げかけたと思うんですよ。てなると、ミネラルウォーターのほうは3割だから25%を超えているんで、来年度、20%が少し多めに入れればいいのかなと思うんですけれども、ビスケットやクッキーというのが、これ12%なんですよね。ここを25に近づけていかないと、ずっとこのいびつな4割だ、43%だ、5%だというのが整合性が取れなくなってしまうと思うんですよ。確かに保管場所の心配もあることはあるんでしょうけども、今はコロナで防災訓練できないんですけれども、仮にビスケットを、これをあと13ポイント多めに今年度買うとか、来年度は、まあ、40は、これ、減らせないんでしょうけども、ここで数調整をできるようなサイクルというのは考えられないんですかねというのを投げかけたんですよ。多い分は、余力は古い、一番古い避難所にあるやつを区民の方とか参加者に還元するような形にして、3か年計画ぐらい取らないと、なかなか標準化できないと思うんですけども、そこは内部でどういう検討をして、今回はビスケットまたはクッキーという比率が低いままなのか、そこの説明をお願いいたします。 160: ◯はやお委員長 はい。休憩します。                 午後1時51分休憩                 午後1時57分再開 161: ◯はやお委員長 それでは、再開いたします。  答弁を求めます。 162: ◯千賀災害・対策危機管理課長 お時間頂きまして、大変失礼いたしました。  こうした備蓄数量の経年の平準化というところ、従前よりご指摘を頂いているところでございます。ミネラルウォーターですとか、単一の品目に関しましては、割とその管理がしやすいというところでございますので、平準化をしやすいというところがございますけど、食料に関しましては多種品目あるというところでございます。こういった品目と、それから、各施設の備蓄のバランスというところを考えますと、なかなか年度の平準化という、現状でも少しずつ取り組んではいるところでございますが、まだ目に見えた数字ではないというところで、引き続き努力をしてまいりたいと思います。 163: ◯はやお委員長 はい。  ほかに。 164: ◯林委員 分かりました。一番、水が分かりやすい数値なんで、今年が26万本で3割ぐらいですから、来年度、令和3年度になると16万、まあ、17万本ぐらい、ここを少し多めに入れていただけると30%の今年度も若干下がって、20%の少し増えてという、こういう入替えの工夫を試みるというのは分かりました、食料の。  もう一点のほうが、4年前よりも増えているのは分かりましたけれども、この4年間で千代田区の人口というのはかなり増えていると。備蓄倉庫に限りがあるのは分かるんですけれども、人口増に対する、この備蓄物資の配備、場所も含めてですよね、備蓄倉庫の、狭過ぎるんだったら課題がどんなものがあるかとか、避難所一つ当たりですよ。居住人口がそれぞれ違ってくるわけですから、区民の。ここのところの工夫についてはどのように内部で検討されているのかお答えください。 165: ◯千賀災害・対策危機管理課長 ただいまのご質問は、人口増に比例して、その想定する避難者数というところの合わせた各避難所の対象の物品も増えていくのではないかというご質問という認識でございますけども、これはちょっと人口増に合わせて避難者総定数の数式がございますので、それに合わせて各避難所の想定避難者数というところは算出して、それに応じた数量ということで、それに応じて数量を出しておるというところでございます。ただ、その数式というのが、あくまでも東京都の直下型地震想定によります数字を対象としているところでございますので、人口に関して大体16%というところで算定をしているところでございますので、その分に応じたという部分で増えているというところなので、その割合で数字が増えているという認識でございます。 166: ◯林委員 じゃあ、最後に。  総人口の住民票のある中の16%相当の分の備蓄は一応買ってはあると。あ、買うことになったと。で、そうなってくると、備蓄倉庫は変わらないわけですよね、大きさ。いや、人口が増えたから備蓄倉庫も面積が広くなったり、天井が増えたりしないわけですから、課題というのは担当課として、あるいは全庁的なものとして、どういうふうに捉えられているのか。一つが分散に保管、備蓄するというのもありますよね。その施設だけじゃなくて、ちょっと近所に借りて、十分、リヤカーとか手で運べるような距離的空間を確保するですとか、あるいは施設整備の中で、改修工事のところで少し備蓄倉庫の面積を増やしていくとか、そういうような問題意識はどういうふうに全庁的に共有されているのか。廊下に積み重ねておくわけにいかないと思いますので、備蓄物資。買ったはいいけど置く場所がないというわけにいかないと思いますので、その辺はどこまで庁内的に共有されているのかお答えください。 167: ◯千賀災害・対策危機管理課長 ただいま人口増に応じて、避難者数、想定数も増える、それに応じて備蓄物資、数量、ボリューム感が増えるというものに対しての対策というところでご質問かと思われますけども、施設整備に際しては新たにそういう備蓄の箇所を整備していただくような形では、それは都度、施設整備があるときには対応しているというところもございます。また、それぞれの地区的には既存の部分で対応するというところもございますし、そのほか、新たな区の関連施設等があれば、一部備蓄をお願いするようなところも取り組んでおるところでございます。そういう形で、何とか現状では倉庫を確保しているというところでございます。引き続き、そういう確保の努力は続けていくところでございます。 168: ◯林委員 本当に最後にね。何となくご苦労されているのは分かります。参考資料2、せっかく作っていただいたんで、これは食料ですけれども、ばあっと増えているのが一目瞭然で、子どもの施設、民間事業所にいっぱい、分散に入れるというか備蓄すると。これはこれで悪いことじゃないんですよ。だから、民間の施設のほうに取りあえず置いておいていただいて、じゃあ、それで避難所が本当に稼働できるのかどうかというところも見極めていかなくちゃいけないと思うんですね。買って、どこに置こうかといって、民間施設さん、じゃあ、狭いところに置かせてくださいよという形だけでは困るかと思うんで。  もう一度聞きますよ。全庁的に16%の方たちだから、つい数年前までは5万人を目指していたわけですよ。それが6万5,000人、だからもう1万5,000人分、簡単に言うとばーんと増えてしまった分を──いや、そんな目で見られると。5万人を目標に千代田区の施設って整備してきたわけでしょ、これまで過去30年間。居住人口5万人の定住人口のために施設整備してきたわけですよ。もうオーバーしちゃってるわけですよ。6万5,000人とか6万6,000人の対応の施設整備をしなくちゃいけないんですけど、備蓄物資を埋める、そのギャップのところは全庁的にどういうふうに共有されてるんですかということを、それを民間の保育所に置きゃいいってわけじゃない、じゃないのかなというのは。伝わりましたかね、大丈夫、伝わってる。 169: ◯千賀災害・対策危機管理課長 ただいまの林委員からのご指摘も確かに重要なといいますか、いずれボリューム的なものも厳しくなるのではというところのご指摘かと思われます。こうした、いろいろですね、今回の資料でもございますように、新しい施設というところは積極的に、その施設に対象になるような形はありますけども、そういう備蓄をしているところでございます。ただ、基本的な避難所等の連携というところがなかなか難しいところでございますし、対象の避難所も、現状はその避難所内の施設が厳しい場合は、その地域の関連の公共施設等に搬入してというところがございます。そういう、若干、実際の避難時運用が複雑になっていくというところは今、実態としてございますので、今後はそういうところをより分かりやすく整理をしながらというところを踏まえて、備蓄倉庫の整備を進めていきたいと考えております。 170: ◯はやお委員長 まあ、とにかく、もうちょっとさ、そこのところも分かるようにさ、ちょっと整理しておいてくれる。あと、当然のごとく6万5,000人ということで人数増えれば、先ほどの16%と言いながらも、必ずその保管スペースも必要になってくるでしょう。あと、ほかのいろいろ諸課題があるだろうから、今後のところを踏まえて、例えばコロナの対応のほうも出てくるだろうから、そこをちょっとやって、保管スペースだとか、この辺の要因の、スペースが必要になってくる要因を踏まえて、また報告してください、委員会のほうにね。はい。  ほかにございますか。 171: ◯小枝委員 いろいろ資料を作ってくださって、ありがとうございます。ただいまのやり取りにも関連をするんですけれども、複合災害ということで、今までは地震と風水害、ここを頭に入れておけばいいのかなというところだったのが、そこに土砂災害であるとか感染症であるとか、もう今度は噴火であるとかね、いろんなことが出てきて、あと熱中症であるとか、いろんな複合的なことを頭に入れながら対応していかなければならない職員の状態というのは本当に大変だと思います。  それで、今日の形で言うと、そういう職員体制がどうなっているのかなと、先ほど再活用の質問というのもありましたけれども、あと、サイクルイメージの話もありましたけれども、これまでの職員体制と同じ職員体制でこれらのことを把握し、管理するというのは至難の業だと思うんですね。その辺はどういう、これは備蓄は一係、何か持っているのか。どういう体制の中でこの60か所の在り方や民間ところの在り方を把握しているのか、あとは回しているのか。ちょっと今の現場の状況を教えてください。 172: ◯千賀災害・対策危機管理課長 今、職員体制というところでございますけれども、これは区として災害時の災害対策本部を設置された際の各職員の…… 173: ◯小枝委員 いやいやいや、そうじゃなくて、日常業務としての備蓄をどういうふうに管理する体制になっているのか。係名、何とか係の何名の職員でやっていますとか。 174: ◯千賀災害・対策危機管理課長 大変失礼いたしました。質問の意図を取り違えておりました。 175: ◯小枝委員 はい。ええ、こちらこそ。 176: ◯千賀災害・対策危機管理課長 現在のこの備蓄の管理につきましては、これは備蓄を管理する委託業者をもって管理をさせておるところでございます。 177: ◯はやお委員長 ちょっと休憩します。                 午後2時10分休憩                 午後2時10分再開 178: ◯はやお委員長 再開いたします。  再度、答弁を求めます。
    179: ◯千賀災害・対策危機管理課長 再度の答弁で、失礼いたします。  課内に担当の係を設けておりまして、その係の担当者によって管理をしておるところでございますが、そこには委託業者を介して管理をしておるところでございます。 180: ◯はやお委員長 小枝委員。 181: ◯小枝委員 大変歯がゆい、聞いているほうも悪いのかもしれないんですけど、もう少しブレーンというか、全体を統括する──体を動かすというのもありますけれども、その知能に当たる部分の在り方を聞いているので、課の○○係、何人体制で、つまりこれだけ複雑な状態を把握する体制を聞いているんです。差し支えなければ、係名も教えてください、人数と。 182: ◯はやお委員長 休憩します。                 午後2時11分休憩                 午後2時11分再開 183: ◯はやお委員長 再開いたします。  答弁を求めます。 184: ◯千賀災害・対策危機管理課長 大変失礼いたしました。  所管としては、災害対策推進係というところで、係としては6名ほどおりますけども、担当者としては2名ないしは3名で対応しております。 185: ◯はやお委員長 ええっ。  小枝委員。 186: ◯小枝委員 私が心配しているのは、本当に無理なことを、行政としては対応していかなければならないような状態で、疲弊していると思うんですね。ですから、かといって体制はしっかりしなくちゃいけない。とすると、先ほどからの受け答えも、若干やっぱりブレーンとなるところの、何というか、ディスカッションしたり、体制を構築したり、新しい状況に組み直しをしたりというところが十分にしづらい状況で、かつてのままであれば、そうなってしまうなというふうに思いますので、こういった日常業務をちゃんと対応していけるような職員体制を、十分に人事課のほうに要求していくべきなんじゃないかと。  それがないと、何かというと、例えば今日サイクルイメージを出していただきましたけれども、例えば、短い、短期で駄目になってしまう液体ミルクの回し方だって、今日、聞きませんけれども、あれは半年か何かで駄目になっちゃうわけですね。保冷、ある程度冷暗所じゃないといけないでしょう。そういうふうなことだって、委託では分からないわけですよ。やっぱり頭脳となっている課のほうで、しっかりとした係、それも議論できるようなね、この人に聞けばこのことは全部分かる、この人に聞けば再活用のことは全部分かるというような体制をつくらないと、やっぱり人間がやることだから無理が生じてしまうと思うんですよ。課長にも負担がかかってしまうと思うんですよ。ここに聞けば、これね、全部分かるという、そういう仕組みをやはり作るには、ほかの区でおむつだか生理用品を廃棄したら、安く売られて、港区のマークがついていたとかいうのがありましたよね。よくよく確かめたら、千代田区も同じことをやっていた。売られていなかったというか、外に出ていなかっただけで。  で、今まで当たり前にやってきたことが、やっぱり検証されるいい時期になっているわけなので、結論を言うと、そこは職員体制として、しっかりと必要人員を請求し、そして必要とあらば現場にも行けるし、今の体制の組み直しもできるというふうなことをしていただかないと、区民は安心できないというふうに思うんですけれども、言っていることが分かっていただけるでしょうか。(発言する者あり) 187: ◯はやお委員長 ここのところはね、今、趣旨、小枝委員の趣旨としては、これから災害対策というところは、いろいろコロナの対応も含めて、体制づくりしていかなくちゃいけないよねと。まず、そこは第一義としてあると。そう言いながら、二の丸ではないけども、生活スタイルが変わってくる中で、全庁的な話に持っていきたくはないんだけれども、結局は歳入が減る、歳出はどういうふうにしていくのか、でも、その中でも絶対必要なところというのは、命を保障していく、人を育てる教育だとか、その辺のところのめり張りの歳出の部分の整理。でも、ここは特に必要なところだよという話だから、ここをしっかりとまとめてもらってね、さっき、ちょっとあるところから聞こえたのが、AIだとかという話があるように、ここは、ずっと言ったように、人の官でやるか民でやるかという切り分けの基準と、そして、そこの中でどういうふうにやっていくのっていったとき、AIみたいなITを使っていくというのも話があるだろうと。そこをどうやって整理していくのかというのがね、結局、はっきり出ていないんですよ、まだ。だから、そこをね、含めて。でも、今日のところの第一義は、ここの災害のところの対策を厚みを持たせていかなくちゃいけないということについては、きちっと受け止めてもらいたいので、ちょっと誰が、部長で答えるか。ちょっと、これ以上、中身がかなり大きい話なのかなと思うので、答えて。(発言する者あり)はい。じゃあ、答えていただけますかね。はい。 188: ◯細越政策経営部長 委員会、再開は…… 189: ◯はやお委員長 えっ。再開。ああ、もう入っています。ずっと入っています。 190: ◯細越政策経営部長 委員長、政策経営部長です。 191: ◯はやお委員長 政策経営部長。 192: ◯細越政策経営部長 貴重なご意見、ありがとうございます。  我々も、このコロナ禍を契機にいたしまして、仕事の在り方、進め方、これを抜本的に見直ししなければいけないと思っております。その中には、今、委員長ご指摘いただきましたように、ITを使った、そういった仕事の進め方、見直しもございます。その中に、今、今回ご指摘いただきました、こういった備蓄としての考え方も含めたものも、しっかりと取り込んで考えていきたいなと思っております。 193: ◯はやお委員長 小枝委員。 194: ◯小枝委員 要は、大きな話から入ってしまったんですけど、本当は、聞きたいことは個別の話なんです。でも、個別の話を聞きたいんだけれども、大きな土台が揺らいでいるような気がするので、個別の話をして、何ていうか、うまく通らなくてもと思ってしまうので、取りあえず提案を二つさせていただきますが、先ほど言ったような廃棄関係については、うまくいっていますというけれども、多分うまくいっていないと思います。おむつにしても、生理用品にしても、さっきの液体ミルクにしても、多分誰も関知、なかなかできない。もしかしたら、無言のうちに職員が気を使ってやっているかもしれない。だけども、今のコロナの状態にあって、おいしそうな缶詰とか、水とか、やっぱりそういう食べられない子どもたち、食べられない学生たち、食べられないシングル家庭とか、いるわけですから、そういう何らか福祉の、社会福祉協議会の何か登録されたところには、廃棄前のものを幾らでも供給できるようなサイクルを作るであるとか、それはもう、今、目の前のことであっぷあっぷだとできない話なんですけれども、そういうことになっていけば、生きたお金と物の使い方になるという話をいつも控室ではしているものですから、ぜひ、それは検討いただきたい。ええ。  それから、参考4のほうで出していただいたコロナ対応なんですけれども、今回の購入物資ではなくても、既に予備費か何かでの日常の中で対応されているということだと解釈をいたしますが、これ一本とってみても、例えば避難所で必要なものって何だろうと考えたら、極端な話、ぎょっとするかもしれないけど、感染症の死体袋だって必要だという話にもなるわけですよね。で、その防護服が、今度は、これ、西神田にありますといって、じゃあ、西神田からどうやって持ってくるんですか。お世話する人は感染してもいいということはならないと思うので、そういう具体のことを議会も議論しなきゃいけないけれども、やっぱり担当課なり、課を超えたところで、もっと大いに係長、係員、主事含めて、議論できるような体制の中で答弁を持ってきてもらいたいんですね。現実、コロナ感染症と、もう本会議場で各党の皆さんがされていたとおりだと思うんですけれども、複合災害になったときの状況をリアルに想像しながら、可能な体制を全て今やり切らなければいけないので、その辺のところも、今日、ここの議案の中では少しはみ出してしまう話かもしれませんので、しっかりと答弁できる体制を直近に作っていただきたいということです。  あと、先ほどの終わった議案ではありますけど、お茶の水小学校のあれを見ても、まだ地下の備蓄倉庫なんですね。これだけ風水害がどうすると言われていて、新たに造るものがまた地下倉庫ですかということだって、やっぱり防災課がいっぱいいっぱいだから、議論の中に入っていけないんじゃないかなという、いろいろな意味で課題が後手後手になって、さらに課題を生むという状況については、やはり職員体制と、AIを活用してもいいですけれども、やはり生きた人間の知恵の中で、いい形になっていってくれる、安定感が欲しいなというふうに思いましたので、ちょっと、本当に過労になりながらやっている課に対して、言いたくないというか、むしろ応援のつもりで言っているんですけども、ぜひぜひよろしくお願いいたしたいと思いますので、提案です。ひっくるめてお願いいたします。 195: ◯細越政策経営部長 繰り返しになりますけれども、まさに今回のコロナを機に、我々、本当に仕事の進め方を、見直しをしなければいけないと思っております。そういった意味で、今、庁内でも調査をかけている段階でございますので、今回ご指摘いただきました備蓄物資の部分で言えば、廃棄のサイクルの問題とか、または人口増に対する備蓄の倉庫のスペースの考え方、こういったものもやっぱり抜本的にある程度考え直さなきゃいけないと思っておりますので、そういったことも含めまして、しっかりと全庁的に今後の進め方については考えていきたいと思います。 196: ◯はやお委員長 はい。  ほかにありますか。よろしいですか。                〔「はい」と呼ぶ者あり〕 197: ◯はやお委員長 はい。それでは、質疑を終了いたします。  討論はいかがいたしましょうか                〔「省略」と呼ぶ者あり〕 198: ◯はやお委員長 はい。省略させていただきます。  これより採決に入ります。  ただいまの出席者は全員です。  まず、議案第40号、災害対策用備蓄物資(水)の購入について、賛成の方の挙手を求めます。                  〔賛成者挙手〕 199: ◯はやお委員長 うがい委員、林委員、桜井委員、小林(た)委員、米田副委員長、木村委員、小枝委員、岩田委員。賛成全員です。よって、議案第40号は可決すべきものと決定いたしました。  続いて、議案第41号、災害対策用備蓄物資(食料)の購入について、賛成の方の挙手を求めます。                  〔賛成者挙手〕 200: ◯はやお委員長 うがい委員、林委員、桜井委員、小林(た)委員、米田副委員長、木村委員、小枝委員、岩田委員。賛成全員です。よって、議案第41号は可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第42号、防災ラジオ等の購入についての審査に入ります。執行機関の説明を求めます。 201: ◯平岡契約課長 政策経営部資料5に基づきまして、議案第42号の防災ラジオ等の購入についてご説明いたします。  本案件は、災害時等における情報伝達手段として、避難行動要支援者名簿に登録されている方の世帯などに配付するため購入するものでございます。  1の購入品目は、防災ラジオほか2品目です。数量は、防災ラジオ3,500台ほか資料に記載のとおりです。  2の納入場所は、区指定箇所としており、区役所本庁舎を予定しております。  3の納入期限は、令和3年1月29日です。  4の契約方法は、特命随意契約です。これは、これらの購入品目は電波法に基づき総務大臣から免許を受けた事業者がその開発及び販売を行うものであり、契約の相手方が限定されるものであり、これにより、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、当該契約の相手方となるべき者以外に履行させることが性質上不可能なため、競争入札によることが適さないものとして、随意契約により契約締結を行うものとなるためです。  5の契約金額は、7,620万2,500円。  6の契約の相手方は、東京テレメッセージ株式会社、代表取締役、清野英俊でございます。  ご説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 202: ◯はやお委員長 はい。ありがとうございました。  それでは、質疑、質問を受けます。 203: ◯岩田委員 この契約金額についてなんですけども、これは、このラジオとか受信機だけの値段なんでしょうか。それとも、例えば文字表示機能付きというと、何か特別な何か契約みたいなものが必要で、そういうのも含まれているんでしょうか。 204: ◯千賀災害対策・危機管理課長 今回の契約金額につきましては、これはこちらの物品の価格のみでございます。 205: ◯岩田委員 今言った文字表示機能とかを、これを使うためには、何かこれ以外に別の契約は必要あるんでしょうか。もしも必要だとするんだったら、お幾らぐらいなのか教えてください。 206: ◯千賀災害対策・危機管理課長 こちらのラジオを使うということに関しましては、特段、ほかに契約は必要ないというところでございますので、そのままお使いいただくという予定でございます。 207: ◯岩田委員 ふーん。そうなんだ。 208: ◯はやお委員長 いいですか。 209: ◯岩田委員 はい。 210: ◯はやお委員長 はい。  ほかにございますか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 211: ◯はやお委員長 はい。それでは、質疑を終了いたします。  討論はいかがいたしましょうか。                〔「省略」と呼ぶ者あり〕 212: ◯はやお委員長 はい。討論は省略させていただきます。  これより採決に入ります。  ただいまの出席者は全員です。  議案第42号、防災ラジオ等の購入についての賛成の方の挙手を求めます。                  〔賛成者挙手〕 213: ◯はやお委員長 うがい委員、林委員、桜井委員、小林(た)委員、米田副委員長、木村委員、小枝委員、岩田委員。賛成全員です。よって、議案第42号は可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第43号、委員会会議システム及びAV機器の購入についての審査に入ります。執行機関の説明を求めます。 214: ◯平岡契約課長 政策経営部資料6に基づき、議案第43号の委員会会議システム及びAV機器の購入についてご説明いたします。  本案件は、区議会委員会室及びマシーンルーム内の機器類の耐久年数の経過により、部品欠品による交換修理が困難であることに加え、機器不調による運営の支障を回避するため、リプレースに伴い、購入するものでございます。  1の購入品目は、マイク設備ほか2品目です。数量は、マイク設備を構成する機器類を4セットほか資料に記載のとおりです。  (2)の納入場所は、区指定箇所としており、区議会各委員会室を予定しております。  (3)の納入期限は、令和2年8月31日です。  2の入札結果でございます。改札は、令和2年5月21日に行いました。入札参加者は1者でございました。予定価格は7,830万5920円で、入札参加者名とその入札金額につきましては、資料の表のとおりでございます。  3の入札参加資格でございます。恐れ入ります。資料の裏面をご覧ください。  参加業者の資格要件としては、1で、電子調達サービスの業種登録が「通信用機械器具類」であり、契約の相手方となる本店又は支店等については、千代田区内に本店又は支店があるものを要件としております。以下、2から5につきましては、会社の経営状況等の要件をつけております。  恐れ入りますが、資料の表面にお戻りください。  4の契約方法は、公募制指名競争入札による契約です。  5の契約内容ですが、契約金額は7,532万8,000円、契約の相手方は、株式会社東和エンジニアリング、代表取締役、新倉恵里子でございます。  ご説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 215: ◯はやお委員長 はい。ありがとうございました。  それでは、質疑、質問を受けます。いいですか。                〔「はい」と呼ぶ者あり〕 216: ◯はやお委員長 はい。じゃあ、質疑を終了いたします。  討論はいかがいたしましょうか。                〔「省略」と呼ぶ者あり〕 217: ◯はやお委員長 はい。省略いたします。  これより採決に入ります。  ただいま出席者は全員です。  議案第43号、委員会会議システム及びAV機器の購入についての賛成の方の挙手を求めます。                  〔賛成者挙手〕 218: ◯はやお委員長 うがい委員、林委員、桜井委員、小林(た)委員、米田副委員長、木村委員、小枝委員、岩田委員。賛成全員です。よって、議案第43号は可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第45号、特別区道の路線の廃止についての審査に入ります。執行機関の説明を求めます。
    219: ◯山下環境まちづくり総務課長 特別区道の路線の廃止について、環境まちづくり部資料1に基づきご説明させていただきます。  1番をご覧ください。廃止路線は、霞が関三丁目8番の特別区道千第151号、幅員4.8~5.04メートル、延長52.64メートル、面積395.34平米でございます。  廃道する区道の位置は、下段の図をご覧ください。赤で塗り潰してある箇所でございます。  2番の廃止理由をご覧ください。当該区道を含む霞が関地区における官公庁施設は、昭和33年に「都市計画霞が関団地一団地の官公庁施設」として都市計画決定され、中央官公庁施設を集中配置する区域となっております。また、平成20年に策定されました「霞が関地区整備活用計画」に基づき、着実な整備が行われている場所でございます。  資料2ページ目の上段の図をご覧ください。赤の点線内、霞が関一丁目・二丁目・三丁目、永田町一丁目・二丁目及び隼町の一部が、ただいま申し上げました一団地の官公庁施設、面積103ヘクタールのエリアで、今回の区道も、このエリア内となってございます。  下の図をご覧ください。内閣府では、国土交通省の策定しました「霞が関地区整備活用計画」に基づき、永田町一丁目6番地ほかの街区において、内閣府の整備を行っておりまして、今回、東側に新たな庁舎を整備する計画となっております。  新庁舎の計画地は、下の図の青の点線で囲われた部分でございまして、施設の設計等は、まだ行われていない状況でございます。  施設の整備スケジュールとしましては、令和2年度の後半から令和7年度の予定となってございます。  資料の1ページにお戻りください。  当該区道の沿道民有地を整備事業用地として、内閣府のほうが順次取得をしてございますが、今般、最後に残っておりました民地所有者と内閣府のほうで土地の賃貸借契約を取り交わし、当該道路が一般交通の用に供することがなくなったため、今回、区道を廃止するものでございます。  区道の廃止後につきましては、内閣府のほうから譲渡依頼を受けているため、当該計画の着実な実施のため譲渡を行う予定でございます。  ご説明は以上でございます。ご審議のほど、何とぞよろしくお願い申し上げます。 220: ◯はやお委員長 はい。ありがとうございます。  それでは、委員のほうからの質疑、質問を受けます。 221: ◯林委員 資料のほうもありがとうございました。  最近、よくコロナの関係でここを子どもたちと散歩すると、非常に開かれた土地になっているんですけれども、ここを譲渡というのは、どういうことで。区道を廃止して、売るんですか。上げちゃう、ただで。とか、何か取決めというのは、どういう手続になっているんですか。 222: ◯小林財産管理担当課長 その後なんですけれども、廃道の議決を得てから、不動産鑑定をし、内閣府に売却する予定でおります。 223: ◯林委員 内閣府のほうで。で、民間、昔、だから、ここは永田町一丁目町会の、たしか何件か、こう、一軒家がそろっていて、僕も行った記憶が二十数年前あるようなエリアなのかな、ここは、多分。民間の方は貸す、内閣府に、売らないで。区は売る。そんな何か、いまいち、こう、分かりづらいんですけれども、どういう関係になるんですか。ここは全部内閣府で国のものになるんだったら、すっきりするんですけれども、一部民間って、そういうのがあるのかなというのが、違和感がちょっとあります。そこだけちょっと整理した説明をしていただけますか。 224: ◯山下環境まちづくり総務課長 おつけしております資料の3ページ目の資料をご覧ください。斜め線に引いてある部分が、今回、区道、廃止する予定の区道の部分でございまして、その周りの土地が、公図から59とか58とか56とか、幾つかあります。それで、内閣府のほうは、施設整備に合わせて、順次こちらの土地を購入しておりまして、ほとんど購入済みでございます。ただ、最後に残された1件につきましては、なかなか内閣府のほうと調整がつかず、最後に、今般、賃貸借契約を、期間を決めた賃貸借契約を結ぶということで、施設の整備を進めていくということになったと聞いております。ただ、内閣府としては、将来的には、そちらの土地のほうも取得したいという考えをお持ちのようでございます。 225: ◯林委員 分かりました。もう、事実確認だけで。  ここを大通りが、ここの、あって、ここは国道になるのかな。大きい通り。で、ちょっと、こう、クランクというか、駅のホームみたいな感じで、ちょうどホームがあるような、あそこの空き地、タンポポとか、いろんなお花が咲いている、あそこも区道なんですか。あそこは民間地。この、いくと、8の幾つになるのかな。道路だけが区道になるんですかね。ぐにゅっと、こう、大通りから入るようなところ。そこが区道で、民間の土地だったら──あの細い、ちょうどこれぐらいですよね。花壇みたいになっている、あそこは民間でも内閣府が買っちゃったという。(発言する者あり)全部。(発言する者あり)あ、全部。あっ。 226: ◯はやお委員長 ちゃんと。はい、答弁をお願いします。 227: ◯山下環境まちづくり総務課長 今、委員のご指摘になった土地は、そこも区道になっていると思います。区道が、こちらの公図で見ますと、8-5と8-7というところが両方区道になってございます。 228: ◯はやお委員長 いいですか。 229: ◯林委員 で、最後。はい。 230: ◯はやお委員長 はい、林委員。 231: ◯林委員 もう、あまり時間がないので。  答えられなければ答えられないでいいんですけど、まあ、一等地ですよね。この国で、かなり地価の高いところで。これぐらいだったら、言えなければいいんですけれど、それでもしょうがないですけど、結構な、いいお値段になるんですかね、こういう区道というのは。財産収入という。 232: ◯小林財産管理担当課長 これから不動産鑑定をする予定ですので、現時点で価格のほうはまだ決定していないという状況でございます。 233: ◯はやお委員長 よろしいですか。  木村委員。 234: ◯木村委員 この民地所有者なんですけれども、この方たちは、区道の廃止と、その後、内閣府に売却されるということについては、知っていらっしゃるんでしょうかね。というのは、やっぱり道路に面していないと、土地の使い勝手って、全然悪いじゃないですか。ちょっと、その辺どうなのか。 235: ◯山下環境まちづくり総務課長 内閣府のほうで、今回、土地の賃貸借契約を既に結んでいるんですけども、その結ぶに当たりまして、区道が廃止するということも合意を頂いているというところでございます。 236: ◯木村委員 なるほど。 237: ◯はやお委員長 はい。  ほかにございますか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 238: ◯はやお委員長 はい。よろしいでしょうか。                〔「はい」と呼ぶ者あり〕 239: ◯はやお委員長 それでは、質疑を終了させていただきます。  討論はいかがいたしましょうか。                〔「省略」と呼ぶ者あり〕 240: ◯はやお委員長 はい。省略いたします。  これより採決に入ります。  ただいまの出席者は全員です。  議案第45号、特別区道の路線の廃止ついて、賛成の方の挙手を求めます。                  〔賛成者挙手〕 241: ◯はやお委員長 うがい委員、林委員、桜井委員、小林(た)委員、米田副委員長、木村委員、小枝委員、岩田委員。賛成全員です。よって、議案第45号は可決すべきものと決定いたしました。  以上で企画総務委員会に付託されている議案は全て終了いたします。  次に、2の報告事項に入ります。  せめてあれだね、環境まちづくりの東郷公園のところだけやりたいと思いますので、環境まちづくり部(1)東郷元帥記念公園の改修整備について、執行機関からの報告を求めます。 242: ◯谷田部道路公園課長 それでは、東郷元帥記念公園の改修整備について、環境まちづくり部資料2に基づきましてご説明をさせていただきたいと思います。資料2をご覧いただきたいと思います。  東郷元帥記念公園につきましては、せんだって、4月24日の企画総務委員会におきまして、下段部分の工事再開ということで、4月16日からこれまで工事を中止していた部分につきまして、再開をしたところでございます。その後、ちょっと一部、工事の施工範囲の中にアスベストが検出されたということで、その除去工事が必要になったということで、その部分の変更の必要が出ているということで、今回、変更をしたということのご報告でございます。  まず、資料2の1枚目、請負者が富士・日産建設共同企業体ということで、工期は平成29年10月20日から令和4年3月31日までとなってございます。  今回の増額が3,245万8,800円という金額で、もともとの契約金額が6億8,080万680円ということで、議決案件としての5%を下回っている金額ということで、専決で変更させていただきたいということでございます。  内容につきましては、4番のところにございますように、アスベストの除去と、それから、そこに付随した土の除去ということで、鉛が含まれている土の処理も含めた内容となってございます。  その1ページ目の裏を、ちょっとご覧いただきたいと思います。  そこに具体的に場所が書いてございますが、まず左側のほうの図面で、東郷坂の下の角のところの、昔、小学校のプールがあったところの道路と面したところの壁面のところでございます。オレンジ色で塗ってある部分の塀のところから、3層目の塗装部分にアスベストが検出されたところでございます。この部分の除去をするために、右側のような作業体を造りまして、飛散しないような形で囲いをして、その中で作業を行うと。これに伴いまして、公園の中の鉛が含まれた土も一緒に今回除去させていただくということで、変更させていただくものでございます。  もう一度、表面にお戻りいただきまして、今後のスケジュールということで、これから、まず周辺の地域の皆様にPRをさせていただいて、安全にこの作業を行うということをお知らせしたいと思います。併せまして、公園に、今現在、東郷公園の連絡掲示板みたいなものがございますので、そこでも、この周知を図ってまいりたいと思ってございます。  具体的には、そのPRもした後、7月の上旬から、この除去工事のほうを、約1.5カ月ぐらいかかる予定でございますが、この作業に入りたいということで、2枚目の資料のところに工程表とスケジュール表を入れてございますが、4月24日の企画総務委員会でご説明申し上げましたとおり、この下段部分の工事が来年の連休明けぐらいを目途に進めているということで、全体的なスケジュールに関しては、影響なくできるというところで、進められるという判断をしているところでございます。  ご説明は以上でございます。 243: ◯はやお委員長 はい。ありがとうございました。  それでは、ただいまの報告につきまして、質疑、質問を受けます。 244: ◯林委員 すみません。これ、壁、アスベストが見つかった壁というのは、全部壊してしまうんですか。それとも、アスベスト部分だけ削り取るんですか。 245: ◯谷田部道路公園課長 これは一応全部除去するという予定でございます。 246: ◯はやお委員長 はい。撤去するということね。 247: ◯谷田部道路公園課長 はい、そうです。 248: ◯はやお委員長 はい。  林委員。 249: ◯林委員 すごく、数少ない、残された古い壁なんですけれども、この部分だけがアスベストがあったから、ほかの壁、九段小学校の正面入り口のところからの壁も壊し、アスベストの見つかったところだけが、壊すんだけども、囲いをつけて、暑い中、作業をしていただくと。その工事が少し延びてしまうと、そういう受け止めでよろしいんですかね。 250: ◯谷田部道路公園課長 工事の中で、壁は一応撤去を全部行う予定でございますが、この一部分だけがアスベストが出たということで、仮囲いをして作業しなきゃいけないという範囲でございます。 251: ◯林委員 そうすると、九段小学校のときに、三番町の地区計画、100条のじゃないですよ、三番町の地区計画、100条も関係ありますけど、ここで既存のものを撤去すると、セットバック、2メートルしなくてはいけないと。で、九段小学校のときは、そんなことをしたら、ただでさえ狭い敷地が大変なことになるといって、壁を残して、既存のものの改修みたいな形で、知恵を職員の方が一生懸命出していただいて、やったんですけど、壁を壊すことによって、公園部分が減る、セットバックかけなくちゃいけないということにはならないんですか。地区計画との整合性で。 252: ◯谷田部道路公園課長 まさに今ご指摘されましたとおり、地区計画でセットバックということになります。今回の公園改修に当たっては、協議会でいろいろと協議をして、この部分を少し壁も取り払って、新しく開放的にしつらえていくということで、セットバックをして改修するというような計画で進めているところでございます。 253: ◯林委員 そうすると、セットバックすると、公園の面積、公園の面積は変わらないけど歩道になるという形になるのかどうかあれですけど、実質的な空間、壁までのところというのは、どれぐらい狭くなるんですかね。近隣の方も承知しているかどうかなんですね。広い公園じゃないので。まあ、広いといえば広いんですけども。どれぐらい。面積って、算出。うん。 254: ◯谷田部道路公園課長 ちょっと具体的な面積、今、ちょっと資料はございませんが、場所によって1.5メーターか2メーターの範囲、セットバックになろうかと思います。この部分は、歩道状として空地をとるというような状況で、ある意味では、少し公園とも一体的に、少し、どちらでも使えるような配慮もしながら進めていくような形で計画はされてございます。少なくとも、そういうような形で、これまで、全ての方にご理解いただいているかどうかというところは、ちょっとあろうかと思いますが、協議会ではそういう協議をして進めてきているというところでございます。 255: ◯林委員 協議会でお進めになってもいいんですけど、そうすると、今の時点の計画になると、これ、近隣の方も含めて共有しなくちゃいけないのが、四番町児童館のほうから歩いていくと、そうすると、壁が全部撤去されるから、1.5メートル、まあ、2メートル、セットバックがかかると。広い歩道空間が、番町学園通りにずっと続いて、東郷公園を越えた瞬間に、九段小学校が既存物だから、歩道が狭くなると。こういったものというのは、ちゃんと共有されているんですかね。 256: ◯谷田部道路公園課長 それは、今回の工事が東郷公園の中でどういう形で整備していくかについては、共有されているということではございますが、当然ながら、その先については、今までの現状どおりの形になるというところは、認識されているというふうに理解してございます。 257: ◯林委員 ふーん。いや、もう、ここで。その辺も含めて、もう一度ね、ちょっと調整したほうがいいのか。というのが、学校の部分だけ出っ張るわけですよね。歩道が狭くなるわけですよね。図面で見ると、なかなか分かりづらいんだけど、これ、壁を壊した瞬間に、全部壊した瞬間にセットバックしなくちゃいけないわけですよね。ちょこっとでも残っていれば、何か理屈、うまい役所の方が理屈つけて、一部分だけでも残っていれば、改修、何ていうの、建築指導課長に確認取らなくちゃいけないのかもしれないですけど、いけるのかなとか、いろいろ。全部、壁を残さなくちゃいけないのかどうなのかとか、一部残ればいいのかとかというのも、もう一度改めて、せっかくの機会なので。いろんなこう、鉛が出て1回立ち止まって、今回もアスベストが出て、やっぱりちょっと期間が、影響ないとはいえ、やっぱり影響あるわけですよね。囲いを含めて。少し意見を聞いたほうがよいのかなという思いを込めて投げかけているんですけれども。実際の計画が、今時点の計画が、そのとおりにいくという、もう100%コンクリートで、突き進むという覚悟を持ってやるんだったらいいんですけれども、この機会に、もう一度投げかけるというのも一つの考え方かなと思いますので、その辺はどういうふうに進めようとしているのかお答えください。 258: ◯谷田部道路公園課長 今、この協議会主体も、これまでいろいろと検討をしてきて、今でも、現在続いているという状況でございます。この間、ちょっとコロナの状況もありまして、3月の段階から協議会の開催がちょっとストップしている状況でございますけども、少し今落ち着いた段階で、早急に、今、協議会のほうも再開をし、今おっしゃられたようなところの確認も、もう一度、協議会で確認をし、いずれにしても、この全体の少し見直しもかけるというところもございますので、そこも含めて、また共有しながら進めていきたいなというふうに考えてございます。 259: ◯はやお委員長 はい。  いいですか。                〔「はい」と呼ぶ者あり〕 260: ◯はやお委員長 はい。それでは、環境まちづくり部の東郷元帥記念公園の改修整備についての報告は終了いたします。  暫時休憩いたします。                 午後2時51分休憩                 午後3時01分再開 261: ◯はやお委員長 委員会を再開いたします。  次第3の100条調査として、(1)証人出頭要求について、(2)その他、このように進めていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。                〔「はい」と呼ぶ者あり〕 262: ◯はやお委員長 はい。それでは、3の100条調査についてに入りたいと思います。  (1)番、証人出頭要求についてお諮りさせていただきます。  まず、前回5月25日以降のこれまでの経緯について、事務局より説明をお願いいたします。 263: ◯小玉区議会事務局次長 それでは、5月25日から本日までの経緯について説明をさせていただきます。  まず、5月25日、当委員会におきまして、区長と次男の証人喚問の要求が決定されました。この際、日程は6月16日火曜日、15時からという決定がなされております。  続きまして、5月26日の火曜日でございますが、次男宛てに証人出頭要求のご案内の文書を送ることとして、文書を、文案を作成いたしました。これは、次男××氏の連絡先が不明のため、文書を送ってから正式な出頭請求書を送ろうと考えたからでございました。  その後、両弁護士の方に確認を頂きまして、翌5月27日に次男××氏宛て証人出頭請求のご案内。これ、非公式の文書でございますが、特定記録郵便で送っております。そこには、6月1日までにご都合を教えてほしいということと、6月16日に証人喚問の日程が決定されたという内容でございました。  続きまして、5月28日の木曜日に、次男××氏から事務局に電話がございました。それは、文書が届いたということでございまして、おおむね全部抗議の内容でございました。  続いて、5月29日の金曜日、当委員会で委員内打ち合わせがございまして、三井不動産レジデンシャルから提出された資料についての確認がなされました。  週を明けまして、6月の1日の月曜日、本会議にて、招集の日でございましたが、先方の弁護士より、次男××氏は16日は多忙である。他の日程を提示してほしい。また、100条の必要性はないという2点を文書で送る、との連絡がございました。で、当方の両弁護士にこの内容をお伝えしましたところ、送られてきた文書については、委員会で対応協議すべきであるというご助言を頂きました。  そして、6月3日の水曜日、このときに三井不動産からの資料、29日に送られてきましたが、これについては追加の質問をさせていただくというような内容の文書を発送しております。
     で、6月4日の木曜日に、区長から代理人弁護士への委任状の送付がありました。要は区長がこの弁護士に、今回、代理人としての委任をするという委任状の送付があったということでございます。  同日、代理人弁護士から総合設計制度等の調査に関する議決に関する意見書、先日6月1日に文書で送るというふうに伝えられた内容の意見書がファクス送付され、翌6月5日に正式な原本を受領しております。この際、この意見書には6月9日までに回答するよう記載がございました。これに基づきまして、企画総務委員会、委員内打ち合わせが行われております。この対応について、両弁護士の方に対応を依頼しております。同日、区長宛てに証人出頭請求の文書を送らせていただきました。  また、この日5時以降に、次男××氏から二度目の電話が事務局にございました。このときに、16日に行けないということは次長から了解を取ったと弁護士から聞いたが、それでよいのですよねという内容でございました。私が対象となっておりますので、この際、××氏には、弁護士事務所からそのような話は聞いたけれども、そういった、16日は都合が悪いと言っていたということを議会側には伝えるというような回答をさせていただいております。  そのほかいろいろございましたけれども、弁護士から送った文書はどんな内容なのか。100条は不当だと。16日は再調整してほしい。ただ、その文書には16日は再調整してほしい旨の記載がなかったので、疑問には思っていますということを伝えております。その後、5月28日に事務局長宛てに連絡がございましたけれども、1回目の内容と同じような抗議の内容を繰り返されておりました。  翌6月5日の金曜日に──あ、ごめんなさい。で、6月5日は以上でございます。  翌6月8日の月曜日でございますが、区長の証人出頭を請求書が届いたとの連絡が代理人の弁護士からございました。で、16日は動かせないのですよねということでしたので、お送りした証人出頭請求書のとおりですということをお伝えしたところ、分かりましたという回答でした。併せて、16日、同日出頭要求のありました次男の日程の件はどうかという相談があり、それについては、また委員会のほうで検討させていただきますという回答をしております。  その後、また、今度は次男××氏が来所されました。その際に、局長、次長、それと担当係長と対応させていただき、また先日お送りした文書の内容は失礼だったということと、今まで2回にわたって電話をかけてきたけれども、それについては外部に漏らしていませんよねという確認を取られて、その念書を取るということで、局長の署名を求められました。(発言する者あり)  その後、各派協がございまして、区長、代理人弁護士への対応ということで、文書のチェックがあり、回答したほうがよいというような立場でございまして、本会議において区長からあのような答弁があったということでございます。  9日火曜日、区長からの意見書の締切りの当日でございましたので、午前中の各派協で回答書の内容を各派にご了承いただき、両弁護士に回答案の最終確認をいただきまして、捺印後、14時30分頃ですが、直接先方の高橋綜合法律事務所に届けさせていただきました。その際に、受任を受けた弁護士から、意見書の内容にはプライバシーも含まれている。公開を前提に提出したものではないので、そのあたりご配慮いただきたいと依頼があったとのことです。それについては、区議会側、こちら側が回答書で我々が収集した資料、記録を見せられないという回答をさせていただいておりますが、それを言っているのと同じだとの抗弁があったということでございます。  で、本日ですけれども、先ほど、次男××氏の受任を受けたという委任状が、先方の弁護士から届いております。  以上、このような状況でございます。 264: ◯はやお委員長 はい。ありがとうございます。(発言する者あり) 265: ◯小玉区議会事務局次長 弁護士は同じ弁護士でございます。 266: ◯はやお委員長 念書は、というか書いたのかな。(発言する者あり)  局長。 267: ◯吉村区議会事務局長 念書といいますか、先方がやり取りをしている内容をメモで書いて、こういう内容です、こういう内容ですということをメモで書いて、それにはそごがなかったので、一応確認という形、念書というよりも確認ですね。確認をしましたということで、記載はしてあります。 268: ◯はやお委員長 はい。ありがとうございます。  この間の経緯・経過について、ただいま事務局より説明をいただきました。区の総合設計制度を利用したマンションの事業協力者住戸を購入した経緯・経過は承知しています、千代田区長石川雅己氏、及び石川千代田区長が手続など全てを行ったとした千代田区長石川雅己氏次男石川××氏の両名を証人として、来る6月16日に当100条委員会にお呼びすることを決定いたしたところではございますが、ただいまの説明がありましたが、千代田区長石川雅己氏次男石川××氏については、正式な出頭要請前にご都合をお伺いしたところ、お仕事の繁忙期であり、どうしても都合をつけることが難しく、改めて日程を調整していただきたいとの申出がありました。  本来であれば、仕事の都合というものは、不出頭の正当な理由にはなり得ないと思われます。この点については、両弁護士先生から意見を頂戴したいと思いますが、まず、中川弁護士、先生、何かこの経緯・経過を含めてご意見頂ければと思います。 269: ◯中川弁護士 弁護士の中川です。  従前、××さんのほうから電話を含めていろんな対応があったということでございますが、現時点では、その必要性、不当性というか、そういうご自身の主張はしつつも、こちらの議会の対応があれば出頭はしたいということで、そのことのすり合わせはしたいということですので、従前から××さんとのプライバシーに配慮ということも慎重に対応していたという経過もございますので、今度の16日の、区長が出頭するということについては、恐らく間違いないだろうというふうに思われますので、それを前提に、××さんとの関係では、できるだけ近い日程で調整をして、出頭をお願いするということの対応でよろしいかと思います。 270: ◯はやお委員長 はい。ありがとうございます。  それでは、鈴木先生、よろしくお願いいたします。 271: ◯鈴木弁護士 6月16日に予定しているということで、念のためにということで都合を伺って、都合を伺って都合が悪いというふうに返事が来た後、来いというのも、ちょっと乱暴な感じがするんで、16日に区長の証人尋問を予定どおりやって、区長の答弁で肝腎なところが自分が直接やっていなくて分からないというような答弁がもし出てくるとすれば、やっぱり、ほら、××さんに来てもらわないと、これ、駄目だよねと。そこで委員会のほうで日にちをお決めになって、証人として呼び出すという順序で、私はいいように思います。 272: ◯はやお委員長 はい。ありがとうございました。  前回の100条委員会では、千代田区長石川雅己氏の尋問と千代田区長石川雅己氏次男、石川××氏の尋問を引き続いて行うことといたしましたが、千代田区長石川雅己氏次男石川××氏につきましては、これまでも当100条委員会では皆さんにお諮りして、丁寧な対応をしていこうということで進めてまいりました。先方の申出を受け止め、別途日程調整をさせていただき、6月17日以降、改めて証人出頭要請をさせていただきたいと思いますが、ご意見がありましたら受けたいと思います。何かございますでしょうか。  小林(た)委員。 273: ◯小林たかや委員 一番初めに弁護士事務所、高橋綜合法律事務所から石川さんの委任状、5月27日付で委任状が来て、この意見書に答えるということになりましたですね。 274: ◯はやお委員長 はい。 275: ◯小林たかや委員 そのときは、石川××さんの委任状がなかったもんで、委任状のないものについては答えないという答えをしたんですけれども、昨日出された委任状は──今日だっけ。昨日出された、今日。 276: ◯はやお委員長 だよね。 277: ◯小林たかや委員 今日付。(発言する者あり)今日付で出された委任状の日付を見ると、石川雅己さんと同じ5月27日に委任状がなっているんで、これについては、向こうの出し忘れということなんでしょうか。その辺がちょっとはっきりしないかなと。 278: ◯はやお委員長 はい。それでは、ちょっと休憩します。                 午後3時17分休憩                 午後3時20分再開 279: ◯はやお委員長 それでは、再開いたします。  ただいま委任状の書類資料を、各委員並びに両弁護士の方にお渡ししました。今、書類送付書を見させていただきますと、表面、2020年6月の9日と書いてあります。そして、収受印は本日の6月の10日で、裏面を見ますと、委任状は平成2年5月の27日ということになっております。  ですので、これは、弁護士間の内部ということなのかどうか。これのこの書類の法的な扱いとして、どのようにこれを理解させていただいたらいいのかというところをちょっと先生方にお聞きしたいんですけど。つまり、表の日付と委任状の内部の日付がそごしているということなんですけど、ちょっとよろしいでしょうか。 280: ◯鈴木弁護士 はい。これまでも××さんのことについても事実上言っていたわけだし、委任状があるんならば、しかも区長と同じ日付だったというんであれば、最初からこの委任を受けているということで連絡してくるのが普通だろうと思いますが、どうしてこんなことになったのか、(発言する者あり)必ずしもよく分かりません。  ただ、一つ、形式で分かることは、委任状の日付が、これ、印刷されたものなんですね。普通は、委任状の日付というのは、本人に手書きで書いてもらう、要するにこの日に委任しましたよということで、手書きで書いてもらうことが多いわけですけれども、まあ手書きで書いていないから後づけだというふうには言えませんけれども、6月9日になって、5月27日付のものが何で出てくるのかというのは、私もどうしてかなと、(発言する者あり)何でこんなことになるのかなというのは率直な疑問です。ちょっとよく分かりません。(発言する者あり)  その、息子さんのことについて何も言っていなかったというんなら、それはそれで、まあ、そうかなと。ただ、息子さんのことについて言って、いや、もう、委任状が出ていないから正式に回答しませんとまで言われているのに、それなのに何で昨日なのかなと。ちょっとこれ、率直に言って理由が分かりませんが、まあ普通はあんまりないことかなと思います。 281: ◯はやお委員長 はい。  どうですか、中川先生。 282: ◯中川弁護士 私から補足というか、ちょっとこの間の経過も含めて、最初、××さんのほうの代理人、まあ弁護士であるという形で、そういうふうに行動されていて。で、普通は弁護士に委任した場合ですと、本人がいろいろこう、ほかの言動とかをすると、そごがあったりするといけないので、普通は本人がしないんですけど、弁護士に委任したと言いつつ、××さんがこう、いろいろ電話かけたりとか、何かしたという経過自体が、ちょっと通常ではないというか、ということであったのと。あと、今回の、その、実際に委任された場合には、弁護士も全く同一といった場合は、本件では必ずしも利益相反ということはないかもしれませんけれども、事案によっては、親族というか、側であっても、違う立場でありますから、実際はその弁護士同士がよく知っていたりしても、弁護自体、たがえるということも、まああるのかなと思ったんで、それも同じだということで。今はまあ、利益方向同じということでいいと思います。  それで、今回求められた意見書のほうが、一応千代田区長と書いてあって、その代理人だということなので、その質問内容が、別に区長に直接関わらない、第三者ですかね、ほかのことについても、それは区長に直接関わらないのでお答えかねますというのも、もちろん一つの回答なんですけど、別に第三者に関して私どものほうから見解を述べるということ、それ自体も別に、まあ妨げられないのは妨げないと思いますけれども。  今回の委任状が、どちらの弁護士の先生も、どちらのほうから委任を受けたのかというか、場合によって、××さんのほうが区長さんのほうから委任を受けたのを自分で使うというか、そちらから来ているんじゃないかというかですね、それがはっきりしていなくて、結局自分も委任するというんでしょうかね、というふうになったのか。少しちょっとその辺は、もうちょっと経緯・経過がいろいろ複雑なので、ここにはあまり執着する必要はないかもしれませんけれども、そこはちょっと混乱というか、普通の個人というか、普通の個人的ないろんな委任関係でうまくいかないことありますけれども、区長さんやその息子さんがやる委任の関係としては、ちょっとずさんとは言いませんけれども、あまり、だらしないということはないか、何かそんな、そういうようなちょっと印象は受けました。 283: ◯はやお委員長 はい。じゃあ、ここのところについては、特段、法的だとか書面的なものについては、いいですかね。 284: ◯鈴木弁護士 まあ、そうですね。ただ、これまでにさんざん××さんのことについて言って、委任状がないねというようなことまで言われているのに、なぜ今頃になって出すのかというのは、極めて不自然は不自然だろうと思うんで。 285: ◯小枝委員 すみません。 286: ◯はやお委員長 はい。小枝委員。 287: ◯小枝委員 はい。恐れ入ります。意見書を頂いた6月5日でしたかね、そのときに、委員内で集まって議論をしということでやりましたけれども、私たち、今ある書類を一生懸命見ながら、時には夜遅くまで仕事をし検討しているところに対して、非常に外圧的に、その手順・手続を問うような言論もありますので、ここの、本当に日にち、日付というのは、非常にこの先、この100条委員会の正当性についてどうなのかということの問いをかけるようなお話にもなってくると思うので、そこのところは、やはり6月の9日、10日であるのか、5月の27日であるのか。まあ、事実としては、受けたのが9日、10日ですか…… 288: ◯はやお委員長 そうですね。 289: ◯小枝委員 ということが事実ですので、本当に状況としてはあり得ないということをやっぱりしっかりと分かるように、見えるようにしておく。非常識なやり方であるということですね。そういうことはきっちりとこの間の経緯・経過、時系列的なところを、2週間なり、区長の本会議答弁も含めて分かるようにしておいていただいて。でないと、私たちが今手元にあるもので一生懸命議論し、判断し、返信をして、夜遅くまでみんなで集まって議論をしている内容が、ちょっとそれがおかしなことになってしまうので、非常に困るということを申し上げたいと思いました。すみません。 290: ◯はやお委員長 はい。  小林(た)委員。 291: ◯小林たかや委員 私もおかしいなと思っているのが、向こうの意見書の期限は6月9日ということで、こちらの議会としては6月9日に対応したわけです。 292: ◯はやお委員長 はい。ちょっと休憩します。                 午後3時28分休憩                 午後3時30分再開 293: ◯はやお委員長 それでは、再開いたします。  先ほど小林(た)委員のほうからいろいろ意見が出ましたが、一応委員会のほうとしては、この中についてはこの日付で収受印をしたと。それで、一応この日程で、9日のほうに弁護士事務所から頂いて、うちは10日に受けたと、こういう事実の中で動いていくと。  あと、ほかにございましたら。  木村委員。 294: ◯木村委員 先ほど次長からのご報告の中で、次男さん、××さんのほうから、局長や次長に対して抗議のような電話や直接訪問されたような言動もあったと。そういう状況の下で、今回、委任状が今日付で寄せられたということであれば、もう次男さんとの対応については、事務局が直接やるとなると、これはちょっといろいろ大変でもありますので、委任状を出されたということで、今後はもう、弁護士さんとの対応ということでいいんじゃないかというふうに思うんだけれども。その辺、ちょっとご確認させていただければと思います。 295: ◯鈴木弁護士 当然弁護士として、この委任状の内容を拝見しますと、100条調査に関して、補佐人として証人尋問への立会い、助言をすることで、そのほか一切の行為をなす権と、こういうふうに包括的に委任されております。したがいまして、むしろ代理人を飛び越して、直接、まあ呼出し状を出すのは別の話です。それ以外のことで××氏のほうに声をかけたりすれば、代理人を無視しているということになって、そちらのほうでクレームが出かねない話ですから。  したがいまして、万一××さんのほうから直接ありましたらば、代理人をお選びになったということなので、代理人からお話をしてくださいということで、直接の対応は避けるということで、そのことで文句を言われるということはないと思います。それは、まさにそのために委任しているんですから。 296: ◯木村委員 そうですね。 297: ◯鈴木弁護士 逆に、飛び越しでこちらのほうから働きかけたら、そのことについてのクレームが代理人の両弁護士のほうからされることがあり得ると。まあ、こういうことだろうと思いますが。 298: ◯木村委員 はい。 299: ◯はやお委員長 中川先生。 300: ◯中川弁護士 すみません。××さんのほうが、むしろ逆に来られたら、委任状で弁護士が、先生が就かれていますので、もしおっしゃりたいというか言いたいことがあれば、弁護士先生を通してから、弁護士先生から連絡してくださいというふうに言いまして、逆に弁護士先生のほうから、連絡があったら、どこまで、もう既にあるかもしれませんけど、××さんのほうで直接、こういうふうな連絡があるんだけれども、そごがあっては困りますので、先生のほうから××さんのほうには直接やり取りしないようにご指導いただけませんかというふうに対応することが私どもは多いので、そうすると、基本的には一元的になったりします。本当に一部、家事事件とか、もう時効が決まっていて、このことについては本人、本人同士とか、やってもいいですという、本当に了解が取れた部分については、やり取りすることはありますけれども、本件ではそういうことはないですから、そういうふうにすれば、××さんが、今後、直接やり取りするということはなくなっていくんじゃないかと思います。 301: ◯はやお委員長 はい。  ほかにございますか。(発言する者あり)  はい。ちょっと休憩します。                 午後3時34分休憩                 午後3時35分再開 302: ◯はやお委員長 それでは、再開いたします。  ほかにございますでしょうか。よろしいですか。                〔「はい」と呼ぶ者あり〕 303: ◯はやお委員長 はい。  それでは、千代田区長石川雅己氏次男石川××氏の尋問は、別途ご都合も確認しながら、6月17日以降に日程を決めていき、証人尋問の時間を90分以内としたいと思いますが、よろしいでしょうか。                〔「はい」と呼ぶ者あり〕 304: ◯はやお委員長 はい。それでは、そのように決定させていただきます。  それでは、項番2、その他2について入ります。  委員お手元に、100条委員会として、区並びに関係機関に対し要求した資料について提出があったものを、委員限りの資料としてあらかじめ配付させていただいています。提出された資料のうち、三井不動産レジデンシャルに対し、追加の資料提出をお願いしています。  一つは、×××××××××××××××××××、第1期正式価格表2015年12月11日付より前の、当該物件に係る価格表のあり、なしについて。  2点目、2016年1月9日に、上記の第1期正式価格表を石川××氏に提示した際に、販売価格を提示したのか。したとすれば、具体的にどのように提示したのか。  三つ目、当該物件の全戸正式価格表のあり、なし。さらに、当該全戸価格表があったとすれば、石川××氏に当該全戸正式価格表を渡したことがあるか。あったとすれば、それはいつか。  4点目、平成27年11月7日、ウエルカムアンケートのご予算の欄の記載額は。  5点目、同記のアンケートにおける、その他紹介の具体的な内容は。いつ、どこで、どなたが石川××氏に紹介したのか。口頭か、文書によるものか、石川××氏に紹介したのはどなたかが分かる資料があればお願いしたい。  6点目、当該物件モデルルームの所在地は。加えて、平成28年1月9日付、検討住戸アンケートに記載がある登録申込書の写し。  この7点について、追加請求しております。  加えて──あ、あと、そうだ、抜けているな。あともう一つは、重要事項説明についても申し込んでおります。8点です。失礼いたしました。  次に、お手元に、資料要求一覧にある各登記簿謄本の写しについて、資料として配付させていただいています。  次に、去る6月8日、本会議における千代田区議会自由民主党代表質問において、100条委員会について、一部報道を受け、区長に対する不信の声が、区をはじめ区議会にも寄せられている中、区長はこれまで区民や議会に対して事実の説明を行っておらず、6月16日の100条委員会における証人尋問の場で、しっかりと説明をしていただきたい、との質問に対し、令和2年6月4日付で、この件について、議長宛てに私と弁護士とで意見書を送付しております。6月9日までに回答を求めているところであります。しっかりと事実関係を確認し、対外的に説明をしてまいりたいと思います。こうした100条委員会の設置に当たりまして、区民の皆様にも大変ご心痛を煩わせております。私としては、痛恨の極みであります、と答弁されています。区長自ら本会議の場で意見書を議長宛てに提出した旨、明快に述べられています。  そこで、提出された意見書及び、区議会議長名で回答した回答文について、当委員会として正式な資料として取り扱わせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。ご意見をお聞かせください。いいですか。                〔「はい」と呼ぶ者あり〕 305: ◯はやお委員長 はい。それでは、委員会の資料とさせていただきます。  いいですよね。ほかに、副委員長のほう、いいですか。はい。それでは、そのように決定させていただきます。  その他、これまでに確認させていただいた点も含め、委員から何かございましたら、受けさせていただきます。いいですか。何かありますか。
     小枝委員。 306: ◯小枝委員 すみません。はい。あ、立ったほうがいいのかな。すみません。  今は回答書と意見書ということで、出すということになったんですよね。 307: ◯はやお委員長 はい。 308: ◯小枝委員 ですよね。すみません。(発言する者あり)そのセットで…… 309: ◯はやお委員長 だから、意見書に対しての回答書を、当委員会の資料にする、と。はい。 310: ◯小枝委員 ちょっとそれの確認です。はい。 311: ◯はやお委員長 はい。これが、今後の100条調査をやる上でも非常に重要な資料の一つになりますので、明らかにし、そしてまた、区民の人たちにも、明確に示していきたいと思います。 312: ◯小枝委員 はい。 313: ◯はやお委員長 いいですか。小枝委員。 314: ◯小枝委員 で、その他というところに入ったということでよろしいですか。 315: ◯はやお委員長 その他。はい。 316: ◯小枝委員 もう一点。前回も、岩田委員のほうからも言われましたけれども、この6月16日の運営なんですけれども、区民の、前々回、100条委員会傍聴アンケートの中で、かなりの方からインターネット中継をしてくださいというコメントが書かれ、議会としては要望として受け止めているはずです。  で、条件整備検討会においては、注目度の高いもの等を精査しながら、委員長判断、委員会判断でやっていきましょうということになっていたと思うんですけれども、その点についてちょっと曖昧になっておりますので、区民目線で、やはり運営ということを考えていただき、やはり在宅にあっても、まあ、偏らぬ、事実だと思うんですね。それを見ていただくということが、偏らぬ運営なんではないかと思うので、ぜひ、インターネット中継の実施について、前向きな検討をお願いしたいと思います。 317: ◯はやお委員長 はい。ただいま、特に、証人尋問、石川区長におけるそのところを、ネットというか、放映するということを対象にしたらどうかと。それは、いろいろなコロナ禍の対応もあり、皆さんも非常に重視している、注視している事案でもあるのでということでありましたが、ちょっと皆さんのご意見を聞かせていただければと思いますが。 318: ◯米田副委員長 前回も同じことを言わせていただいたんですけど、先ほど小枝委員もおっしゃっていたとおり、何でしたっけ、条件整備検討会で検討されている内容でもありますし、まずは、委員会の独立性ってあるんでしょうけど、まずは予特、決特で、時間制も含めた中での議論で長年やってきたと思いますので、それを横破りにして、この100条委員会からスタートするというのは、私は違うんじゃないかなと、今までの議論を考えて、そう思います。ですので、私は、そこの部分に関しては反対させていただきます。 319: ◯はやお委員長 はい。  ほかに何かありますか。今のところ──木村委員。 320: ◯木村委員 当該委員会としては、区民の知る権利にきちんと応えていかなくちゃいけないだろうというふうに思っています。それで、先ほどの意見書についても、区長のほうから言い出したことで、かつ、対外的にもしっかり説明をするというふうに、本会議でご答弁されていました。そういった意味では、決して、区長も恐らく望むところじゃないかというふうに思っております。  あと、もう一点、議会活動条件整備検討会で議論しているネット中継というのは、あくまでも議会活動なわけですよね。発言時間も含めてのトータル的な検討であって、その検討とはまた別のものとして、今回は、ネット中継というのは、委員会の判断で進めていいんじゃないかと、私は進めるべきじゃないかというふうに思っております。  あともう一点、副委員長に訴えたいんだけれども、意見を言いたいんだけれども、例えば、その回答書についても、それから100条調査のときも、会議を控えたいというふうにおっしゃっておりました。今は100条じゃなくコロナだと。コロナに専念すべきだということで、議会運営委員会の場で、関与を控えたいということでおっしゃっていましたが、なぜ、このときには関与をするのか。これは、私は疑問です。その辺は、(発言する者あり)きちんと、それこそ区民の方が分かるようにご説明を頂かないと困ると、そういうふうに思いますね。 321: ◯はやお委員長 はい。休憩します。                 午後3時45分休憩                 午後3時55分再開 322: ◯はやお委員長 再開いたします。  ただいま、まず木村委員から米田副委員長のほうに、ちょっと、話がありました件につきまして、取りあえず、ちょっと私、委員長のほうに預からせていただきまして、ちょっと調整させていただきたいと思います。  あと、インターネットの件について、環境整備、ちょっとどういうことになっているのか、いま一度、次長のほうから報告を求めます。 323: ◯小玉区議会事務局次長 まずインターネット中継でございますけれども、現行の設備ですと、ハードの工事であるとか、あとは例えばコンバータを入れて、それを中継させて映すとか、そういったところが可能かなと思いますけれども、そのあたりの検証も含めて、一、二か月、実際の工事はかかりますので、そのあたりがちょっと課題かなと考えております。  それとあと、では録画はということでございますけれども、これについても、ちょっと検証させていただきたいと思いますので、いま少しお時間を頂きたいと思います。 324: ◯はやお委員長 はい。まあ、情報公開ということについては、前向きに、しっかりとしていきたいと思いますので、ハード環境面を確認した上で、また皆様にご相談させていただくということで、今日の時点ではそこでとどめさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。                〔「はい」と呼ぶ者あり〕 325: ◯はやお委員長 はい。  ほかにありますか、その他のところで。よろしいですか。                〔「はい」と呼ぶ者あり〕 326: ◯はやお委員長 それでは、この100条委員会のことにつきましては、終了させていただきます。ありがとうございました。  引き続き……。じゃあ、引き続き、少し休憩して。                 午後3時57分休憩                 午後4時12分再開 327: ◯はやお委員長 それでは、休憩前に続きまして、報告を受けたいと思います。  次に、政策経営部(1)令和元年度千代田区一般会計予算の繰越明許費に係る歳出予算の繰越しについて、執行機関の報告を求めます。 328: ◯石綿財政課長 それでは、報告事項の政策経営部(1)番、令和元年度千代田区一般会計予算の繰越明許費についてご報告をさせていただきたいと思います。恐れ入りますが、政策経営部資料7をご覧いただきながらご説明をさせていただきたいと思います。  本件は、本年第1回区議会定例会におきまして、令和元年度予算のうち、年度内に支出が終わらない見込みの経費として、翌年度に繰り越すご議決を頂きました繰越明許費のうち、令和2年度に繰り越した実際の経費につきまして、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づきご報告をするものでございます。  経費のご説明をさせていただきます。さきの定例会でご議決いただきました繰越明許費の合計額、こちらはお手元の資料の繰越計算書の予算額の一番下の部分でございますが、15億9,084万8,000円でございます。これに対し、実際に今年度繰越しをいたしました額は、隣にございます翌年度繰越額の14億5,514万4,000円でございます。この合計額に差額が発生してございますが、こちらの内容をご説明いたします。  この表のうち、6款の総務費でございます。ここに旧区立外神田住宅区分所有部分取得という事業がございますが、こちらが借地権の取得等に要するこの予算額につきまして、当初11億2,170万円を執行する予定で、明許繰越しにより翌年度への繰越しの手続を行ったところでございました。しかしながら、繰越明許費の議決後に区分所有者の一部の方と権利取得の協議が調いまして、経費を支出させていただきました。その執行額がこの差額でございます。1億3,570万4,000円となってございまして、この金額を差し引いた額が、繰越明許費の実際に繰り越した翌年度の繰越額となってございます。  なお、参考といたしまして、裏面には節別の内訳をつけさせていただきました。  ご報告は以上でございます。 329: ◯はやお委員長 はい。ありがとうございます。  ただいまの報告につきまして、質疑、質問を受けます。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 330: ◯はやお委員長 はい。よろしいですか。                〔「はい」と呼ぶ者あり〕 331: ◯はやお委員長 それでは、続きまして、政策経営部(2)令和元年度千代田区一般会計予算の事故繰越しに係る歳出予算の繰越しについて、執行機関からの説明を求めます。 332: ◯石綿財政課長 続きまして、(2)番、令和元年度千代田区一般会計予算の事故繰越しに係る歳出予算の繰越しについてご報告をさせていただきます。度々恐れ入りますが、政策経営部資料8をご覧いただきながらご説明をさせていただきたいと思います。  本件は、令和元年度の事業でございます公衆トイレのリフレッシュにつきまして、年度内に支出負担行為を行い、契約締結を済ませたものの、避けがたい事故のため年度内に支出が終わらなかったことから、令和2年度に、地方自治法第220条第3項に基づく事故繰越しといたしまして翌年度に繰り越させていただきました経費、こちらを同法の施行令第150条第3項の規定に基づきましてご報告するものでございます。  今回、事故繰越しとして取り扱った経緯につきましてご説明をさせていただきます。  公衆トイレのリフレッシュ事業によりまして、令和元年度も区内公衆トイレのリフレッシュ工事を進めておりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、便器等の生産がストップしてしまいました。これにより、竹橋、一ツ橋、万世橋、こういった3か所につきましては、年度内の工事が完了する見通しが立たない状況に陥ったものでございます。この事実が確定いたしました時期が、先ほどご説明をいたしました繰越明許費の手続が済んでしまった後ということになりまして、例外的な対応といたしまして、事故繰越しによりまして、全体のこちらの表をご覧いただければと思いますが、支出負担行為の額1億2,663万7,000円、このうち昨年度に執行ができなかった、隣の隣の欄でございますが、支出未済額の5,716万8,000円、こちらを今年度に繰り越したものとなってございます。  なお、参考といたしまして、下段の部分には節別の内訳を記載させていただきました。  ご報告は以上でございます。 333: ◯はやお委員長 はい。質問ございますか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 334: ◯はやお委員長 はい。それでは、ただいまの報告について終了いたします。  本来であれば、次は区有地のほうなんですが、ちょっと議事整理権で皆さんにお諮りしたのが、一応内容が同じですので、会計室の(1)令和元年度各会計決算額について説明してもらってもよろしいですか。                〔「はい」と呼ぶ者あり〕 335: ◯はやお委員長 はい。  それでは、お願いいたします。 336: ◯保科会計管理者 それでは、令和元年度各会計決算額の速報がまとまりましたので、ご報告をさせていただきます。恐れ入ります、会計室資料をご覧ください。  まず、表面でございます。一般会計をはじめといたします三つの特別会計は、全て黒字決算となってございます。  まず一般会計でございますが、歳入総額(B)欄でございます。593億円余。歳出総額、これは(C)欄でございますが、559億円余となりまして、歳入歳出差引額が33億3,489万8,695円となりました。これが形式収支額でございます。  ここから翌年度に繰り越すべき財源、これが(E)欄でございますが、10億6,099万6,000円を差っ引いた22億1,673万4,695円が実質収支額、純黒字でございます。  また、三つの特別会計は繰越明許費がございませんので、歳入歳出差引額がそのまま実質収支となります。国民健康事業会計の実質収支が12億4,000万円余、介護保険特別会計の実質収支が2億4,000万円余、後期高齢者医療特別会計の実質収支が8,400万円余となってございます。  なお、裏面には、令和元年度と平成30年度決算の比較表を掲載してございます。後ほどご覧ください。  報告は以上でございます。 337: ◯はやお委員長 はい。ありがとうございました。まあ、繰明等々、事故の関係がありましたので、通常のこれは報告だよね。はい。  何かありますでしょうか。また、これは決算のところで、詳細なところになると思いますが。よろしいですか。はい。(発言する者あり)  あ、一つだけ。はい。木村委員。 338: ◯木村委員 国保会計の歳入総額が115%と、随分大きいんですけれども、何か、もし理由が、背景が分かったらご説明いただけますか。国保料が高過ぎるという話が…… 339: ◯保科会計管理者 詳細の部分につきましては、これから決算書の附表と併せて分析となるところでございますが、ちょっと、記憶の中で大変申し訳ないんですが、たしか、あれは保険料収入が、若干見込みよりも多かったというふうな記憶がございます。そのために、収入率が100%を超えたという状況だというふうに記憶をしてございます。 340: ◯木村委員 まあ、いいや。 341: ◯はやお委員長 よろしいですか。 342: ◯木村委員 うん。 343: ◯はやお委員長 はい。また詳細につきましては、また後日、決算もありますので、やっていきたいと。  じゃあ、それでは、会計室の(1)令和元年度各会計決算額について終了いたします。  続きまして、また、行ったり来たりで申し訳ないんですけど、政策経営部(3)区有地取得・活用に係る課題の進捗状況について、執行機関からの説明を求めます。 344: ◯小林財産管理担当課長 それでは、区有地の取得・活用に係る課題の進捗状況について、政策経営部資料9に基づきご説明をさせていただきます。  本件につきましては、前回5月21日の当委員会でご報告させていただいた土地取得にあたっての考え方の整理に関して、これまで当委員会から課題整理のご指摘を頂いていた3点の課題について、それぞれ現時点での基本的な考え方をお示しするものです。  課題は、区有地(土地)取得にあたっての考え方。区有地の未利用・暫定利用の状況、及び活用にあたっての考え方。財源確保の考え方と認識しております。  まず、資料1、区有地(土地)取得にあたっての考え方をご説明させていただきます。  現在、区有地の取得にあたっての考え、基本的な考え方を、別紙1のとおり部内で整理しており、今後、庁内議論を行い、「(仮称)公共施設整備方針」の検討を進める中で考え方をまとめていくことを考えております。  裏面をご覧いただいて、まず、別紙1、「区有地(土地)取得にあたっての基本的な考え方(案)」をご覧ください。  基本的な考え方として、社会状況の変化に伴い必要となる行政需要に応え、区民福祉のサービス向上につなげることを基本とします。その上で、次の3点のような場合に区有地の取得を検討することといたします。  1点目、既存区有地の機能拡充や利便性の向上につながる場合や、一定規模以上の面積を有し、単独敷地で行政需要を満たすことが可能な場合。  2点目、人口の増加や人口構成の変化に伴う行政需要が生じた場合。  3点目、社会の仕組みが変わることで生じる行政需要や求められるニーズの変化に対応する場合。  ただし、取得の検討にあたって、次の4点を留意事項と考えております。  相隣紛争等の解決手段とはしないこと。  既存の区有地ではニーズを満たすことができないこと。  権利関係等で問題のない案件であること。  維持管理を含めて区の負担や不利益にならないこと。  最後に、手続に関して、次の2点が重要だというふうに考えております。  庁内の意思形成・意思決定に際して、庁内の各会議体で適切な時期に議論し、方向性を諮っていくこと。
     それぞれのプロセスにおいて、議会との情報共有や議論を行いながら検討を進めていくこと。以上が、区有地(土地)取得にあたっての基本的な考え方というふうに考えております。  基本的な考え方2、人口増加を挙げております。また、前回ご説明した旧九段坂病院跡地の取得にあっての考え方にも、人口増加を一つの要因として挙げておりますので、次のページ、参考資料1として、千代田区の人口推移を添付させていただきました。人口の推移の傾向が把握できるかと思います。  簡単に資料の説明をさせていただきますと、本資料では、2000年、平成12年から、2020年、令和2年の過去20年間の千代田区の人口の推移を表しています。資料の上部の表、こちらが千代田区全体の表になっております。区の人口は2000年の3万9,297人から増加を続け、2020年に6万5,942人となり、この間の20年間で約1.7倍、2万6,645人の増加となっております。  年齢区分別ですと、0歳から14歳人口が、2000年の4,480人から2020年の8,882人へと、約2倍、2.0倍、4,402人の増加となっており、65歳以上人口は、同様に7,940人から1万1,113人へと約1.4倍、3,173人の増加となっております。  また、区の人口推計では、今後も人口増加が続き、2040年には約7万9,000人まで増加すると予測されており、0歳から14歳人口でも約1万2,000人、65歳以上人口でも約1万5,000人まで増加すると予測されております。  さらに、旧九段坂病院跡地が九段南になりますので、参考として、地域別に、麹町地域、富士見地域の人口推移を抜き出してみました。資料の下半分になります。この20年間で、麹町地域では8,114人の増加、富士見地域では4,876人の増加。両地域で1万2,990名の増加というふうになっております。  さらに、その上で、行政需要が高いと思われる年少人口と老年人口、こちらのほうを抽出してみました。右のグラフになります。0から14歳人口で見ると、麹町地域では2000年の1,833人から、2020年の3,496人へと約1.9倍、1,663人の増加、富士見地域では同様に、1,053人から2,030人へと約1.9倍、977人の増加となっており、65歳以上人口では、麹町地域では同様に、2,251人から3,810人へと約1.7倍、1,559人の増加。富士見地域では1,211人から1,990人へと約1.6倍、779人の増加というふうになっております。  子育て世帯や高齢者など、行政サービスを必要とする世代の人口も含め、今後も人口増加の傾向が続くことが見込まれ、新たな行政ニーズによる施設需要も高まると予想をされます。  一例として人口増加を示しましたが、先ほど申し上げましたとおり、区有地(土地)取得にあたっての考え方につきましては、今後全庁的な議論を行っていく中でまとめていきたいというふうに考えております。  恐れ入ります。お戻りいただいて、次に資料の2、区有地の未利用・暫定利用の状況、活用にあたっての考え方についてをご説明いたします。  区有地・区有施設の活用にあたっての考え方につきましては、今後、公有財産白書や公共施設等総合管理方針の課題、考え方の検証を踏まえ、(仮称)公共施設整備方針策定の中で全庁的に検討していくこととしており、現在、改めて現状や課題の整理を行っているところです。  資料をおめくりいただいて、別紙2ですね。これまでの課題や方針のまとめ及び(仮称)公共施設整備方針の検討について、こちらの資料をご覧ください。公有財産白書及び総合管理方針で示された課題や方針をまとめたものになります。区有地あるいは区有施設につきましては、平成26年に千代田区公有財産白書、平成29年に千代田区公共施設等総合管理方針を作成し、公共施設の整備状況や運営状況、維持管理コストの整理を行うとともに、公共施設の管理などに関する課題や方針、今後の方向性を示しております。  まず、公有財産白書では、一つ目、現状施設の課題として、事後保全から予防保全型の改修計画によるコスト抑制の必要性や、施設計画に際しての用途や形態の組合せの十分な検討の必要性などを挙げ、二つ目、将来の施設更新に関する課題として、大規模改修等の具体的計画策定の必要性、財政予測に基づく計画的な更新の必要性などを挙げ、三つ目、低未利用財産の活用に関する課題として、低未利用地や施設の活用計画の必要性などを挙げています。  次に、公共施設等総合管理方針では、一つ目、適切な保全の実施として、定期的な点検や点検結果の一元管理の実施、予防保全の推進と、ルールづくりの考え方を挙げ、二つ目、質の高いサービスを適切なコストで提供することとして、将来的な状況変化やニーズに合わせたサービスの提供、民間等のノウハウを活用することなどを挙げ、三つ目、総量の適正化では、改修等の際に環境に配慮した建物規模の適正化、低未利用財産の有効活用に向けた検討を行うことなどを挙げています。  以上のような白書や管理方針の課題等を踏まえて、(仮称)公共施設整備方針の策定の中で、公共施設等の基本的な考え方や方針を検討していくこととしております。  また、区有地の利活用の状況を把握していただくため、公有財産白書に上げた、未利用、暫定活用財産について、現時点での状況を一覧にまとめました。  参考資料2-1、公有財産白書策定時の未利用、暫定活用財産の現状をご覧ください。公有財産白書に掲げた未利用、暫定活用財産について、令和2年6月時点の利用状況をお示ししております。  表の一番右の備考欄に米印の記載のあるものが、白書策定時、平成25年度末時点から利用内容に変更があったもので、米印の記載のないものが利用内容に変更がないものというふうになっております。  例えばですが、表の上から6番目、旧万世橋警察署跡地ですが、白書策定時の平成25年度末時点では駐車場として利用しておりましたが、令和2年6月の現在では、外神田一丁目公共施設、万世橋出張所の建設中ということになっております。  白書策定時から暫定活用方法が変わったもの、変わらなかったものありますけれども、現在、暫定活用されているこれらの施設についても、今後の整備方針策定後に活用方法を検討していきたいというふうに考えております。  なお、昨年11月に区有地等の活用方針を検討する組織体制を整備しておりまして、中長期的な視点から、全庁的な議論を行う区有地等活用検討会を設置しております。今後の区有地の活用にあたっての考え方については、副区長、教育長以下、全部長を委員とする本検討会の中で全庁的に議論していくこととしております。本会議体をイメージする上の資料、参考として、区有地等活用検討会と他の会議体との関係及び区有地等に関する会議体の概要を参考資料2-2、2-3として添付いたしましたので、後ほどご参照いただければというふうに思います。  (仮称)公共施設整備方針策定に向けた取組状況につきましては、引き続き適時当委員会にご報告させていただき、委員の皆様からのご意見をお伺いしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  最後に、資料の3、財源確保の考え方についてをご説明いたします。  今回の旧九段坂病院跡地取得の財源につきましては、財政課とも調整の上、財政調整基金を活用して購入することを想定しております。現在、土地取得に当たっての財源の状況を検証するためにも、新型コロナウイルス感染症による影響を見込んだ将来の財政見通しについて、推計作業を進めているところです。大変恐れ入りますが、こちらにつきましては、次回の当委員会でお示ししたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  以上、課題整理のご指摘を頂いていました3点につきまして、基本的な考え方、現在の状況についてご説明させていただきました。現時点での検討状況で大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。  ご説明は以上になります。 345: ◯はやお委員長 はい。ありがとうございます。これにつきましては、昨年来、改選後、執行機関のほうが、九段坂の跡地についての購入の意向を示し、そして、逐次、その他というような形で、委員会にも報告されてきて、皆さんのご意見を頂いてきたと。  で、当初はなるべく早く買うという話でいまして、1定のところの、補正を組んでもという話だったんですが、これにつきましては、都のほうからも購入の意向が出てきて、最終的に決まったのが当初予算の前後。もう、既に編成が決まった前後での話だったかと思います。こういう状況の中で、どういうふうにするかということで、委員の皆様とも話してきた3点ございます。  まず一つが、今までの区有地、公有地がどのように使われているのかということをきちっと把握しなくちゃいけないよねと。といいますのは、足りているにもかかわらず新たに買うというわけにもいかないだろうと。そのところについて、どのような状況なのか。特に暫定利用されている土地につきましては、暫定というから、今後どういうふうにしていくのかということが、当然、執行側のほうが整理されていなくちゃいけないだろうと。そういうもうもろの区有地、白書等々での内容ではなくて、現在どうなっているかということを明確にしていただき、その中から、今、いきなり具体的な用途というわけにいかないので、基本的な、土地を買うための方針を整理する必要があるだろうと。そういう中でただいまの意見を頂いている、報告を頂いている、と。  そして、今後、次回、まだ本当は、次回にしますというのは私の議事整理権なんで、やるかやらないか、勝手に言わないでもらいたいんですけど、これについてはまた皆さんとお諮りして決めることなんですが、次回のところ、ここはいろいろと進んできていますので、当然のごとく議会でも、ある議員からも、この購入に関しての質問もあったということから、財源がどういうふうに、それで買うに当たっていけるのかというところをしっかりと確認をせねば、一応、所管である政経部並びに環境まちづくり部を所管する企画総務委員会としては、議論が尽くされないまでも、ある程度、こういうことだねというところを整理しておかなくちゃいけない。というところで、次回ぐらいまでに整理ができればということで今日のところはいっているという。あと、コロナの対応についても加味せねば、今後のところについてどうなのかということになっていくと。  で、具体的には、基金については、もう具体的にほぼ決まっているので、財調、財政調整基金を活用するという話になってくるだろうと思うので、その辺を含めて、今日のお茶の水のところでも出てきたように、もう、実際、86億という数字で、施設の費用がかかってくると。そういうところからしたときに、今後、複合施設を含めて、どういうふうにやっていくのかというのが全て絡んでくる。本当に、ここのところに、今まで執行機関が逃げてきた煩雑さが全てここに出てきて、果たして整理ができて、買うに値するか、そしてまた、今回のコロナ禍の対応も含めて出てきているので、ここは、本当に、前回も言ったように、執行機関の、本当にこの、命がけの提案をしていただいて、我々も政治生命をかけて判断をしていかなくちゃいけない内容になってくる。  一応そういうことですので、今、ただいまの報告を受けた中で、質疑、質問を受けたいと思いますので、よろしくお願いします。ありましたら、お願いいたします。  いいですよ。(発言する者あり)とにかく、今日のこの資料の中。で、あと…… 346: ◯小枝委員 うん。そうだよね。 347: ◯はやお委員長 ここで終わらないと思うので、また持ち越しになったら次回。そして、あと財政のこともやる。そして、それだからといって全部終わることではないので、含めて、気がついたところ。  小枝委員。 348: ◯小枝委員 まあ、私の立場というか危惧しているところは、もう本会議場で申し上げているとおりです。で、今日、今、1,000億あって、この基金の、財調基金を活用すると言うけれども、それじゃそれで、幾らか分かりませんけれども、聞くところによると100億を超え、200億になるだろうというような数字で、この一等地を買ってしまえば、千代田区の財源ももたないというのは、区民の中には、そういう、非常にもう、そういう状況じゃないというふうな思いがあるだろうと。それでまた、情報が伝われば伝わるほどそういう思いが強くなるだろうということが懸念されます。本当に、一等地、重要なところを努力してくださったということに関しては、本当にお礼を申し上げたいんですけれども、ただ一つ、丁寧さに欠けている。やはり、本会議で答えていただかなかった1点、千代田区の土地も、50年先、貸しているわけですよね。その半額で貸している部分の差額を掛け算、単純にすると、約40億なんですよ。と、あちらの土地も、やはり対等、平等な、KKRと、立場に立つとするならば、ここはお貸しいただけないかという交渉をやっぱりやってみるということは、まず必要じゃないかと思うんですけれども、この間やってきたということがあるかどうかという事実は答えていただきたいと思います。ある、ないで、いいですから。 349: ◯小林財産管理担当課長 直接借地にという考え方は持っておりませんでしたので、直接先方に確認したということはありません。ただ、以前の打合せの中で、役員の中には貸出しを考えている方もいるということでしたが、多くの病院を抱える病院部門の資金計画として、まとまった資金を一括で調達できる売却ということで、決定したという経緯も聞いております。病院経営が厳しい中で、このような決定を覆すというのは、非常に困難なのではないかなというふうに、こちらとしては考えているところです。 350: ◯小枝委員 うん。もう少し。  行政のほうも担当者が次々、こう、年代で替わってきてしまうので、その当時の交渉の顔ぶれと違った顔ぶれになっているかもしれないと思います。ただ、国家公務員共済ですから、あちらは、何ていうか、すぐにもうけなければいけない立場にないということもありますし、本会議場でも言いましたけれども、そもそもは引っ越しのために取っていた土地があって、千代田区を半額で貸して、まあお互いさまでもあるけれども、お貸しすることによって、あちらが浮いた土地を売ったことによっても、利益は出ているんですね。別に私企業ではないので、それらの経緯を普通に、当たり前に、こう、お互いに共有すれば、それは公務員同士じゃないですけれども、公的な機関同士ということで、対等平等な交渉が成り立たない話ではないと思うので、それはやっぱり、意地を張らずに、冷静に、この新しい仕切り直しをしてみる価値はあるんじゃないかというふうに思うんですけれどもね。その辺のところは、少し内部で、もうちょっと議論していただけませんか。 351: ◯小林財産管理担当課長 相手方のKKRの年間収支の資金計画上、売却による早期の資金調達の意向があるというふうにお伺いしております。  委員ご質問の趣旨としては、コロナの影響とか、区民生活、財政状況を踏まえて、今回の取得に当たっては、様々な手段、方法を考えるその中で借地もというご提案、ご助言かと思います。社会状況が刻一刻と変化している中で、改めてしっかりと現状を踏まえた交渉を行っていくというのは、これまでもそうでしたし、これからもそのように対応していくのは重要だというふうに考えております。  ただ、今回の土地取得に関しては、本会議で部長も答弁したとおり、先方の意向が大きく影響していることから、非常に困難であり、また慎重に進めていくべきものであるのではないかというふうに考えております。 352: ◯小枝委員 千代田区の区民の行政、千代田区役所が答弁しているのに、ずっとこの間ご答弁されるのは、相手様の、何ていうんですか、資金計画と資金状況ばかりを説明されるんですね。どっちの職員なんですかと思っちゃうわけですよ。KKRの方がそういうふうにおっしゃるのなら分かりますけれども、区の職員は、やはり千代田区の区民の財政の逼迫状況、先の見えなさ、どういう状況になるか、非常に分からないという、今ここで、区民の立場に立って踏ん張るのが仕事なので、あちらの財政状況をどれだけ見たのか分かりませんけれども、どれだけ、だったら分析したんですかと、ここに出してくださいということになっちゃうわけですよね。ええ。やっぱり千代田区の職員として、区民の、何ていうか、立場に立つ側としては、その答弁はちょっといただけないというふうに思うので。ええ。ちゃんとこちらの財政状況をしっかり踏まえて、交渉に入っていただきたいと思いますけど、どうですか。 353: ◯小林財産管理担当課長 すみません。ちょっと言葉が悪かったかもしれないですけれども、もちろん千代田区の職員として、区の代表として交渉に当たっているので、区の財政状況やスケジュール感も踏まえて、誠実に交渉に当たっているというふうに考えております。  ただ、どうしても、交渉ということなので、先方の都合もありますし、こちらの事情を誠実に伝える中で、どうしていくかというのは、まあ、今後の交渉もあるかもしれないですけれども、これまでの交渉で感じていることは、なかなか困難ではないかというふうに思っているところです。 354: ◯はやお委員長 まあ、すみませんね。取りあえず、今日、小枝委員のほうから言いたいことは、地代ということに関して、九段坂病院のところの合築のところも、地代は5割減免でやっているじゃないのと。それと、相手の都合だけで動くんじゃなくて、例えば貸付け、借りるということのスタイルはどうなのか。この辺のところについては、次回、財政的な面のところも出てくるので、そこでの議論を深めるという意味では、一応、課題としては当然、入り口論としてあるのは、もう当然あるんですけど、ちょっと財政の面の数字が出てきたところのほうが、一応、質疑のやり取りが深みが出てくると思うので…… 355: ◯小枝委員 そうですね。 356: ◯はやお委員長 ここのところについては、ちょっと次回ということで、させていただければありがたいかなと思いますけど、いいですか。 357: ◯小枝委員 はい、分かりました。はい。 358: ◯はやお委員長 あと、ほかに何かありましたらどうぞ。 359: ◯木村委員 時間もあれなので、ちょっと、三つほどまとめて伺います。  一つ、価格なんだけれども、公有地拡大推進法、ここでは土地を譲渡しようとする者が、当該市の長に、所在、面積、当該土地の譲渡予定価額を示すと規定しているわけですよ。で、買い取るほうは、公示価格を基準に算定したもので買わなければならないというふうに書かれていて、大体、価額というのはもう決まっているのに、なぜ公にしてくれないのかというのが1点。  それから、二つ目は、お示しいただいた取得に当たっての基本的な考え方(案)で、基本的考え方の三つ目の丸、「社会の仕組みが変わることで生じる行政需要や求められるニーズの変化に対応する場合」。この「社会の仕組みが変わることで生じる」というのは、これ、どういうことなのかというのが2点と。  それから、三つ目は、今回、新型コロナでも、独自の経済的支援がほとんどない、と。その背景に、この土地を買うからというのがあるんですか。(発言する者あり)いや、だとしたら、ちょっと、これは税金の使い方が、に、首をかしげざるを得ないんですけど、率直なところを、ちょっとその点をお聞かせいただきたい。 360: ◯小林財産管理担当課長 はい。まず1点目、価格をなぜ公にしないかという点ですけれども、前回の当委員会でもご答弁申し上げましたとおり、非常にデリケートな情報で、ただいま交渉中ということなんですけれども、こちらに関しては、財源確保の考え方の議論の際に、どうしても不可欠なものになると思いますので…… 361: ◯木村委員 そうそう。 362: ◯小林財産管理担当課長 ちょっと、何をどのようにお示しできるかというのを検討させていただきまして、次回の、財源確保の考え方をお示しする際に、価格の情報についてもお示しできたらなというふうに考えているところです。  次に、2点目になります。取得に当たっての考え方(案)の3点目ですね。社会の仕組みが変わるというところなんですけれども、現在、担当として考えているところは、例えば国や東京都の制度変更、法令改正、規制緩和等などの外部要因の変化、そういったものがあるんじゃないかなというふうに考えています。  例えばなんですけれども、これまで保健所の移管があったりとか清掃事業の移管があったような例もありますし、(発言する者あり)児童福祉法改正で、児童相談所が設置できるようになった場合とか、あと、これも例えばなんですけれども、現在のコロナの影響でソーシャルディスタンスを求められている中で、学校の教室の配置とか、保育園、そういった場所のスペースの確保が必要になった場合、そういった場面などが考えられるかと思います。あと、ニーズの変化に対応する場合というのは、区民の求める施設需要の変化、価値観の変化などが考えられるのではないかというふうに考えております。  それと、3番目に関しまして、土地の取得がコロナ対策を阻害しているんじゃないかというようなご質問ですが、こちらについては、明確に、ないというふうにお伝えしたいと思います。 363: ◯木村委員 じゃあ、よろしいです。冷たいだけですね、区長が。(発言する者あり)分かりました。 364: ◯はやお委員長 このところについても、また、財源のところを整理して、コロナの対応を含めて、一応、状況を報告してもらえるということで、よろしいんですよね。ちょっと、財政課長、ちょっと答えてよ。かわいそうだけど。 365: ◯石綿財政課長 はい。今回の土地の購入の件に当たりまして、先ほど来次回で財政の見通しをお示しするというご説明をさせていただいておりますが、加えて委員長のほうから、今、コロナの関係も加味したものということでお話を頂きました。まさしく、現状、なかなか先の見通しが見えない中でということではございますが、私どもも、今、精査をしておるところでございますけれども、あくまでも現時点でというところで、どういうものをお示しできるかというのは、今、即答はできませんが、コロナも踏まえて、直近の、リーマンショックのときのような、金融危機のような歳入の減なども参考にさせていただきながら、何らかのものをお示しできればというふうに思ってございます。 366: ◯はやお委員長 はい。  小枝委員。 367: ◯小枝委員 すみません。その際に、次回へということなので、今日出された参考資料2-1というのが、土地が数か所、土地、建物、何か所かというふうになっていますけれども、私、度々土地に関しては、予算、決算で資料要求しているんですけれども、非常に、この、何でこの件数なのかというのがすごく、ちょっと分かりづらいというかですね。例えば、平成28年の3月8日に出していただいた活用検討対象用地の状況というと、土地22か所なんですよね。いろいろ細かいのがあるということなのかもしれませんけれども、その、何をもって暫定活用なのかと。20年は暫定じゃないのかとか、その辺も、何かこの、そのときそのとき書き出しているような感がありまして、区民に分かりやすく、何だろう、地図落としをして、どこにどの程度のどういう土地があるというのが分かるようにしてもらいたいんですね。あと、土地に関しては。それは一応申し上げておきます。  それから、お金に関してなんですけれども、午前中のお茶の水小学校の議論ではありませんが、やはりコロナの影響を抜きにしても、非常に財政規律が公共事業が、こう、肥大化しているという現状もあって。この後、さらにやらなければならない、必需的な建築物というのは、あるはずなんですね。そういう、みらいプロジェクトとの、しっかりと想定が、学校が例えば50億、何とかが幾らという、こう想定したけれどもこれだけ拡大したということが分かるような、みらいプロジェクトスタートから、これを、今、懸案の、学校だけでも幾つかある。それから、子どもが増えていることによって、さらにもう一個学校を造らなきゃならないかもしれないという現実状況とか、そういうふうなことが分かるような資料にしていただかないと、大丈夫です、大丈夫ですという、言葉では言われますけれども、一向に大丈夫感は一切ないという状況が、本当に、もっとこう、何ていうか、分かりやすい財政の現在状況、振り返りと、これからというのを出してもらいたいんですね。非常に難しいことを言っているかもしれないんですけれども、行政のほうとしては買うほうで前のめりなわけですから、前のめりであることを後づけていくのであれば、やっぱりそのぐらい、実際、やっぱり200億のお金があれば、まち場のいろんな土地が買えて、本当に学校周辺の土地が買えるわけで、逆に言うと、それがないと買えないわけで、で、コロナ対策もできないわけで、これは幾ら言い募っても、現実はそうだと思うんですね。何かを得るには何かを諦めなければならない。これは家計を考える上でも当たり前のことなので、その辺の資料出しを、ぜひしっかりしたものをお願いしたいと思います。 368: ◯はやお委員長 はい。ただいま、公有地の暫定利用のところを中心にやっていましたけども、ここのところについて、地図にプロットするというか、位置を落とすと。何かというと、例えば麹町地区ということで、ああ、こっちはちょっと少ないねとかという、例えば偏りみたいなものというのは理解できるように、やっぱりそれで必要なんだとかということを含めて分かるように、ちょっと落とし、暫定利用のところについては、まず地図で落としてもらいたい。それができるかどうか、ちょっと答弁していただきたい。 369: ◯小林財産管理担当課長 すみません。参考資料2-1のところは、公有財産白書策定時のものなので、これだけの件数しか載っていなかったというので、ちょっと分かりにくかったかもしれません。  で、今、委員長に整理していただいた、地図に落とすというのは、資料として作成したいと思います。(発言する者あり) 370: ◯はやお委員長 そうだね。なるべく直近の、令和2年でやりたいけど、その現在のでいけるかどうか、もう一度答えていただけますか。 371: ◯小林財産管理担当課長 はい。現時点のもので作成したいと思います。 372: ◯はやお委員長 そして、金額を、ちょっと今、いろいろ出ていますけれども、相手との交渉があるので、次回までは──休憩します。                 午後4時57分休憩                 午後5時02分再開 373: ◯はやお委員長 再開いたします。  まだ時間も、この程度と言ってはあれなんですけども、いろいろある。でも、数字の横にらみもあるということなんで、この、一つ、KKRの土地を買うということの中で、先ほどの繰り返しになりますけども、今までの諸課題の煩雑さをそのまま残してきているから、そこのところを整理するという大変な作業になるんで、今、財源について横にらみしないとできないということもあるので、今日、もし今日のこの方針と、またそれぞれの公共用地の使われ方といったところで、こういう資料が欲しいよねというのがありましたら、ちょっとこの場で言っていただいても結構ですし、もしあれでしたら、私、正副のほうにその資料の要求を言っていただいて、なるべく早めに、資料作成もあるので、ありましたら、ここの場で言っていただければありがたいんですが。  いいですか、今のところは。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 374: ◯はやお委員長 はい。今日のところはこの程度にしますけど。はい。それでは、(3)の区有地の取得・活用に係る課題の進捗状況については、次回の、もう一度継続的にやらせていただきますが、本日はこの程度にさせていただきたいと思います。  続きまして、政策経営部(4)職員の勤務延長について、執行機関からの報告を求めます。 375: ◯緒方人事課長 前回5月21日の企画総務委員会において資料請求がありました職員の勤務延長について、政策経営部資料10に基づきまして報告いたします。質問は4点ございました。  1点目、定年を延長した事案の対象者について、どこの役職で、どんな特別な事情だったのかについてですが、役職は保健福祉部長。  特別の事情につきましては、本件につきましては、3月13日に、本人事異動に係る内々示について発議しておりまして、その際に、区長からの指示概要として記載がありまして、その中身がこの3点、高齢者施設(いきいきプラザ一番町)の大規模改修。2番目、神田錦町三丁目福祉施設(神田保健所跡地)の整備。3番目、「8050問題」対応。これらを令和2年度中に整備の方向性を提示する。  根拠規定としましては、地方公務員法第28条の3第1項、職員の定年等に関する条例第4条第1項第3号でございます。  次に、2点目の質問でございます。過去並びに今回、区長からの勤務延長内示を断った事例があるかということにつきましては、ございませんでした。  次に、3点目の質問で、再任用制度開始前に住民からの請求により勤務延長により支給された給与等が不当利得にあたるとされた判例があるかということにつきまして、私ども、職員のパソコンから、第一法規法情報総合データベースというのを検索できますので、そちらで検索しましたところ、管理職の勤務延長者について不当利得とされた判例はありませんでしたが、類似の判例を3件確認しました。  資料の裏面をご覧ください。ほとんどが現業系の職に関する勤務延長でありまして、他の者が代わりに職務を行えると判断されているところでございますが、(イ)の判例で、6行目にございます葬祭場技能職員、そして、その下の教職員課係員は適法と認められております。  葬祭場技能職員につきましては、勤務環境その他、勤務条件に特殊性があり、欠員を容易に補充できなかったものと認められています。  次の教職員課係員は、高度の事務処理能力を有していて、係の中心人物。繁忙期に係長の異動が予定されていたことを考えると、当該職員が退職することで公務の運営に著しい支障が生ずることが予想されるということで、適法と認められてございます。  続きまして、質問4、区長の特段のコメントを報告してほしいということにつきましては、区長のほうは、先ほどの質問1番目に戻りますけれども、記載の3点を、課題を解決するために、地方公務員法第28条の3第1項、職員の定年等に関する条例第4条第1項第3号に基づいて実施したということがコメントでございました。  報告は以上でございます。 376: ◯はやお委員長 はい。ちょっと、今日、時間もあれなんですけど──いいですか。  林委員。 377: ◯林委員 資料の提供、ありがとうございました。一言だけ。また、引き続き取り上げてまいりますが。  個別の特別な事情、職務の特殊性ですとか、特別の事情とか、著しい、職、公務の支障があるとか、これを具体的にご説明を願いたいんですが、人事課長ではなかなか難しいかと思いますので、まず次回までに、3月13日付で区長が人事課長宛てに出したドキュメント、書類、これを出していただきたいと。まあ、個人情報のところは黒塗りでいいですけれども。なぜ、この三つというのは手書きなのかどうなのかも分からないですし。  と併せて、高齢者施設(いきいきプラザ一番町)の大規模改修の担当課長。担当課だよね。ええ。錦町三丁目福祉施設の整備の担当課。「8050問題」の担当課。それぞれ、どこになるのか。要は、部長がいないと、職務に重大な支障があるのか、担当課で十二分に対応できるのか。これは計画的な人材育成を課せられた人事課のミッションとも関わりがあるんで、ここを示していただきたいということで、引き続き、ちょっと真似させていただきたい、引き続き公私混同のこれまで長かった、勤務時間中に職員に書かせた為書き。そして、マンション購入疑惑。そして、定年延長という、三本立ての、(発言する者あり)ご意見を、職員の方から頂いておりますので、取り上げてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 378: ◯はやお委員長 はい。時間もこの程度になっておりますので、ただいまのところ、資料、説明を頂きまして、追加に確認するような内容をちょっと調査しておいていただいて、また調整させていただいて、ここのところについて、中身を深めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日のところはこの程度にさせていただきたいと思います。  それでは、以上をもちまして、(4)の職員の勤務延長について、執行部からの報告は──あ、ごめんなさい。報告はちょっと、今日のところは終了させていただきます。
     それでは、その他のところになりますけれども、次に、4、その他に入ります。何か委員からございますでしょうか。                〔「はい」と呼ぶ者あり〕 379: ◯はやお委員長 はい。  それでは、執行機関からお願いいたします。 380: ◯谷田部道路公園課長 委員長、道路公園課長。 381: ◯はやお委員長 はい、道路公園。お待たせいたしました。 382: ◯谷田部道路公園課長 すみません。申し訳ございません。道路公園課のほうから、常盤橋の修復工事に関しまして、1点、口頭でご報告させていただきます。  先日、4月24日の企画総務委員会におきまして、令和2年3月31日で工事が終了予定でありました常盤橋の修復工事につきまして、3月13日の段階で施工業者のほうから終了が困難だという報告を受けた上で、区として、この契約を3月31日をもって一応解除し、改めて4月1日で、できていない未完成部分について、随契で鉄建建設に請負をして、責任を持って完了していただくという形で進めさせていただきますということで報告させていただきました。  そのときに、4月1日付で改めて、当時5月末までの工期ということで契約をさせていただいたんですが、4月24日の企画総務委員会でもちょっとご説明させていただきましたが、その後、コロナの影響がございまして、国の緊急事態宣言も発令されたという中で、改めて、ちょっとこの工期の見直しもせざるを得ない状況にあるということをちょっとお話しさせていただきました。  で、最終的に工程をもう一度見直しをしまして、実際には8月末までということで、改めて工期の変更をさせていただきたいということで、5月末までの工期を8月末までということで、契約変更を、5月25日──5月の25日の日に契約を変更させていただきました。  金額につきましては、前回もご説明しておりますとおり、金額の増減はなしということで、工期の変更だけということで対応させていただきました。  ご報告は以上でございます。 383: ◯はやお委員長 はい。まあ、ほんと、何度も何度もということであれなんですけれども、ここ、執行側のほうをかばうわけではないんですが、文化庁からのほうの対応があって、そしてまた、業者のほうの工事も、誠意を持ってやっていただいて、その経費については、業者のほうの対応をしていただくということですので、今日そういう報告を受けました。何かありましたら、質疑、質問を受けますけれども。よろしいですか。                〔「はい」と呼ぶ者あり〕 384: ◯はやお委員長 はい。それでは、その他を終了させていただきます。  これをもちまして、企画総務委員会を閉会いたします。本当にお疲れさまでした。ありがとうございます。                 午後5時13分閉会 発言が指定されていません。 Copyright © Chiyoda City, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...