(5)
参考送付 公的年金の改悪に反対する
意見書提出を求める
陳情
3
報告事項
【
保健福祉部】
(1)
平成24年度
ひとり暮らし高齢者等安心生活支援(見守り
関連事業)につ
いて [
資料]
(2)
ポリオ予防接種について [
資料]
4 その他
2:
万世橋出張所・
区民会館の
耐震補強工事について
画像データ(File001.png)(54KB) 3: ┌──────────┐
│区民生活部資料1-1│
│平成24年6月15日 │
└──────────┘
千代田区特別区
税条例の一部を改正する
条例
1.
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための
地方税法及び
地方法人特別
税等に関する
暫定措置法の一部を改正する
法律(
平成23年12月2日
公布)
関連
(1)
退職所得に係る
個人住民税の10%
税額控除を
廃止。(
平成25年1月1日以降
適用)
退職金に係る
所得割額 =
〔(
退職金-退職所得控除)×1/2〕× 10%(区税6%・
都税4%)×0.9(
廃止)
(2)特別区
たばこ税・
都たばこ税の
税率改正(
平成25年4月1日以降
売渡分から
適用)
法人実効税率の引下げと
課税ベースの拡大に伴う都道府県と
市町村の
増減収を調整
するため、
道府県たばこ税の一部を
市町村たばこ税に移譲する。
┌─────────────────┬───────┬───────┬────────┐
│ │ 現
行 │ 改正案 │ 増 減 │
├─────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│道府県たばこ税 1,000本につき
│ 1,504円
│ 860円
│ △644円 │
│( ):旧3級品
│ (716円)
│ (411円)
│ (△305円) │
├─────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│市町村たばこ税 1,000本につき
│ 4,618円
│ 5,262円
│ 644円 │
│( ):旧3級品
│ (2,190円)
│ (2,495円)
│ (305円) │
├─────────────────┼───────┼───────┼────────┤
│ 計
│ 6,122円
│ 6,122円
│ 0円 │
│( ):旧3級品
│ (2,906円)
│ (2,906円)
│ (0円) │
└─────────────────┴───────┴───────┴────────┘
(3)
行政手続きの
厳格化(
平成25年1月1日以降
適用)
不利益処分又は申請により求められた
許認可等を拒否する
処分については、
千代田
区行政手続条例の規定に基づき理由を示す。
2.
東日本大震災からの
復興に関し
地方公共団体が実施する
防災のための
施策に必要な
財源の確保に係る
地方税の
臨時特例に関する
法律(
平成23年12月2日
公布)
関連
東日本大震災からの
復興を図ることを目的として
東日本大震災復興基本法第2条に定
める
基本理念に基づき
平成23年度から
平成27年度までの間において実施する
施策のう
ち全国的に、かつ、緊急に
地方公共団体が実施する
防災のための
施策に要する費用の財
源を確保するため、
臨時の
措置として
個人住民税の
均等割の
標準税率の引き上げを行う。
(1)
平成26年度から
平成35年度までの間、
個人住民税の
均等割の
税率を引き上げる。
特別区民税均等割を
現行年額3,000円から
年額500円引上げ、
年額3,500円とする。
┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ 現 行
│ 改正案
│ 増
減 │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│特別区民税均等割 │ 3,000円
│ 3,500円
│ 500円 │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│※都民税均等割 │ 1,000円
│ 1,500円
│ 500円 │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 計
│ 4,000円
│ 5,000円
│ 1,000円 │
└──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
※ 都民税
均等割は、東京都都
税条例の一部を改正する
条例にて改正、
平成24年3月30日
公布
3.
地方税法の一部を改正する
法律(
平成23年12月14日
公布)
関連(
条例公布日より
適用)
東日本大震災の被災者等の負担軽減、震災
復興に向けた取組の推進を図る。
(1)
東日本大震災に係る
雑損控除額等の特例の拡充
東日本大震災に係る雑損控除の特例(震災によって生じた損失を
平成22年中のも
のとしてみなして申告することができる。昨年
条例改正済)を受ける場合、災害
関連
支出については申告書を提出する日の前日までに支出した分までを申告の対象とする。
(2)被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例
「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」等の譲渡所得の課税の
特例について、震災により居住用家屋が滅失した場合には、当該居住用家屋の敷地に
係る譲渡期限を7年(現行:3年)に延長する。
(3)住宅の再取得等に係る住宅ローンの控除の特例
震災により所有する居住用家屋が居住の用に供することができなくなった方が、住
宅の再取得等をした場合において所得税における震災に係る住宅ローン控除の特例
(住宅借入金等の年末残高の限度額、控除率及び重複
適用)の
適用を受けたときは、
現行の
個人住民税における住宅ローンの控除の対象とする。
4.
地方税法及び国有資産等所在
市町村交付金法の一部を改正する
法律(
平成24年3月
31日
公布)
関連
地方税に関し、新成長戦略の実現並びに税制の公平性の確保及び課税の適正化の観点
から要請される特に喫緊の課題に対応する。
(1)年金所得者の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続きの簡素化(
平成26年度分以後の
個人住民税について
適用)
公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった方が寡婦(寡夫)控除を受けよう
とする場合の申告書の提出を不要とする。
4:
千代田区特別区
税条例新旧対照表
画像データ(File001.png)(94KB)
画像データ(File002.png)(91KB)
画像データ(File003.png)(73KB)
画像データ(File004.png)(92KB)
画像データ(File005.png)(54KB) 5: ┌────────┐
│区民生活部資料2│
│平成24年6月15日│
└────────┘
千代田区
印鑑条例の一部を改正する
条例について
1 改正の趣旨
「住民基本台帳法の一部を改正する
法律(
平成21年
法律第77号)」の施行
及び「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国
籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の
法律
(
平成21年
法律第79号)」の施行による「外国人登録法(昭和27年
法律第
125号)」の
廃止により、外国人住民も「住民基本台帳法(昭和42年
法律第
81号)」の
適用対象となることに伴い、
千代田区
印鑑条例(昭和50年千代
田区
条例第12号)の規定整備を行う。
2 規定整備の内容
登録資格(第3条)、登録申請の確認(第5条第3項第1号)、登録印鑑
の制限(第7条第1号)及び印鑑登録原票登録事項の職権修正(第12条)
の規定中、外国人登録に係る文言を削除する。
3 施行期日
平成24年7月9日
4 外国人登録数
2,681人(
平成24年6月1日現在)
【参考】 住民登録 49,387人
6:
千代田区
印鑑条例新旧対照表
画像データ(File001.png)(64KB) 7: ┌────────┐
│
保健福祉部資料1│
│平成24年6月15日│
└────────┘
千代田区
心身障害者福祉手当条例及び
千代田区
難病患者福祉手当条例
の一部を改正する
条例について
1.改正理由
障害者自立支援法に規定する経過
措置の終了に伴い、入所者が心身
障害者福祉手当及び
難病患者福祉手当の支給を受けることができない
施設の範囲について、規定を整備する。
2.改正の内容(概要)
条例に規定する「身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設、
児童福祉施設又はこれに準ずる施設」を「障害者支援施設、児童福祉
施設等で規則で定めるもの」に改める。
3.施行期日
公布の日
ただし、改正後の
条例に規定する障害者支援施設については、
平成
24年4月1日から
適用する。
4.新旧対照表
裏面
資料のとおり
8:
千代田区
心身障害者福祉手当条例・
千代田区
難病患者福祉手当条例新旧対照表
画像データ(File001.png)(53KB) 9: ┌──────────┐
│
保健福祉部資料2-1│
│平成24年6月15日 │
└──────────┘
平成24年度
ひとり暮らし高齢者等安心生活支援(見守り
関連事業)について
平常時から災害時までの地域の見守り体制を実効性のあるものとするため、
段階的な取り組みを行う。
平成24年度は次のような取り組みを行う。
1
町会等の自主的な平常時からの見守り~救援体制づくりの支援
○先行的に体制づくりを行うことが重要であることから、区、社会福祉協議会
等が連携・協力し、
町会福祉部など、地域の見守りの中心となる方々に対し
順次ヒアリングを実施する。
○災害時要援護者ごとに、家族の状況、住居形態等様々であることから、ヒア
リングの中で問題点を洗い出し、体制づくりの足掛かりとする。
○ヒアリング等の機会をとらえ、
町会等への情報提供同意を得た方の災害時要
援護者名簿を提供する。その際、実効性の担保を考慮し、第1段階としては、
75歳以上の方でひとり暮らし・高齢者のみの世帯の方、要介護3~5の方、
重度の心身障害者の方の名簿(下記【参考】2)を除いた部分・別紙
資料2-
2参照)を提供する(提供は約1,800名)。 【
防災・危機管理課】
○名簿提供時に、個人情報の厳重管理についての誓約書の提出を求めるほか、
名簿の提供・管理方法について定めた「協定(覚書)」を締結する。また、
研修の機会などを利用し、個人情報保護の徹底を図る。なお、協定(覚書)
には区と
町会等それぞれ対応可能な範囲での、平常時からの見守りの取り組
み内容などを併せて記載する。
2 区・高齢者あんしんセンターなど、関係機関の取り組み
○災害時要援護者以外で、見守り・救援希望の方や、安心生活見守り台帳への
登録がなかった方については、様々な見守り事業、各種相談事業など、既存
の仕組みの中で適宜情報把握に努め、必要に応じてサービス提供につなげる。
○マンションにおける見守り・
防災対策については、マンション内の自助・共
助向上という観点から、区から
防災計画アドバイザーを派遣し、計画策定を
支援する。 【
防災・危機管理課】
┌──────────────────────────────────┐
│【参考】 │
│安心生活見守り台帳(災害時要援護者名簿部分)の登録結果について │
│ 1)75歳以上の方でひとり暮らし・高齢者のみ世帯 2,030人( 3,668人) │
│ 2)65~74歳の方でひとり暮らし・高齢者のみ世帯 905人( 2,462人) │
│ 3)要介護3~5の方 255人( 565人) │
│ 4)身体障害者手帳1~2級の方 256人( 510人) │
│ 5)愛の手帳1~2度の方 6人( 16人) │
│ 上記の重複を除く実人数 3,093人( 6,558人) │
│ 上記以外の方 895人( 3,490人) │
│ 総 合 計 3,998人(10,048人) │
│ ※( )内は全体人数 │
└──────────────────────────────────┘
3
平成24年度の主な
関連事業スケジュール(予定)
┌────────────┬───────────────────────────┐
│ 日程
│ 内容 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│5月下旬~6月中旬 │各出張所で、「地域連絡会」(区、
町会、民生・児童委員、│
│ │社会福祉協議会、高齢者あんしんセンター等で構成)開催 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│6月下旬~ │高齢者見守り訪問活動【出張所】 │
│ │ 対象者:介護保険サービスを利用していない90歳以上 │
│ │ の高齢者 │
│ │ 訪問内容:昨年度の状況から変わりがないかの確認 │
│ │ 熱中症の予防喚起 等 │
│ │
高齢者熱中症予防訪問事業【
千代田保健所】 │
│ │(別紙
資料2-3により報告) │
├────────────┼───────────────────────────┤
│7月~9月 │
町会等ヒアリング活動 │
├────────────┼───────────────────────────┤
│10月~11月 │各出張所で、「地域連絡会」開催 │
│ │その後、秋の高齢者見守り訪問活動【出張所】 │
└────────────┴───────────────────────────┘
10: 見守り
関連事業の全体像(イメージ図)
画像データ(File001.png)(46KB) 11: ┌──────────┐
│
保健福祉部資料2-3│
│平成24年6月15日 │
└──────────┘
高齢者熱中症予防訪問事業について
1 事業の概要
(1)
平成24年の高齢者熱中症予防対策は、高齢者のうち、特に熱中症のリスクの高
い高齢者を対象に戸別訪問し、熱中症予防の普及啓発及び注意喚起を行う。
(2)訪問については、保健所、出張所等が連携して実施する。
(3)熱中症予防期間終了後、継続的に見守り等の支援が必要な高齢者については、高
齢者あんしんセンター等に引き継ぎ、継続的な支援に繋げていく。
2 実施期間
平成24年7月初旬から8月末まで約2か月間
※訪問は7月中に実施し、8月末までケア体制を維持する。
3 訪問対象者
約740人
1)クーラー未設置の65歳以上の独居又は高齢者のみ世帯の高齢者:約60人
2)85歳以上の独居又は高齢者のみ世帯等で、かつ介護保険サービス未利用の高齢
者等:約680人
4 実施方法
(1)訪問の方法
1)クーラー未設置で65歳以上独居又は高齢者のみ世帯及び85歳以上から89
歳以下の独居又は高齢者のみ世帯で、かつ、介護保険サービスの未利用の高齢者
については、保健師、看護師による戸別訪問を実施する。
2)90歳以上で、介護保険サービスの未利用の高齢者については、出張所職員に
よる戸別訪問を実施する。
3)訪問の際には、高齢者の状況を把握するとともに、熱中症予防の普及啓発を行
う。
(2) 訪問後のケア
1)高齢者の生活環境等を勘案して、熱中症予防の注意喚起が必要と判断される高
齢者に対しては、ケアを継続する。
2)訪問後のケアについては、保健師及び看護師が行う。
3)熱中症予防対策期間以外にも見守り等の支援が必要な高齢者については、高齢
者あんしんセンターに引き継ぎ、今後の継続的支援に繋げていく。
12: ┌────────┐
│
保健福祉部資料3│
│平成24年6月15日│
└────────┘
ポリオ予防接種について
1 概要
ポリオは、小児麻痺と呼ばれ、戦前、戦後には日本でも多くの患者が発生していた。
昭和35年には大きな流行がみられたが、ワクチン接種により流行は抑えられ、日本
では昭和56年以降、新たな自然のポリオによる患者は発生していない。
ポリオワクチンはこれまで国内では生ワクチンのみが医薬品として承認され、定期
予防接種ワクチンとして使用されてきた。生ワクチンは免疫効果が高く、費用も安い
反面、ごく稀にではあるが、ワクチンの副作用によるポリオの発症がある。そのため、
より安全性の高い不活化ワクチンの要望が高まり、今回不活化ワクチンに切り替わる
こととなった。
2 不活化ワクチン導入の経緯・予定
平成24年 2月23日 日本で初の不活化ポリオワクチンが薬事申請
4月19日 薬事・食品衛生審議会医薬品第2部会にて薬事承認了承
4月23日 第3回不活化ポリオワクチンの円滑な導入に関する検討会
※定期予防接種ワクチンを、現在の生ワクチンから
不活化ワクチンに全面切替えの方針
4月27日 厚生労働省が不活化ポリオワクチンの製造販売を承認
6月1日 厚生労働省より不活化ポリオワクチンの導入に係る準備方依頼
8月(予定) 国による省令改正と正式通知
9月1日 不活化ワクチンの導入
3 ワクチン切替えに伴う変更点
(1)経口ワクチンから皮下注射となる。
(2)接種回数が、2回から4回となる。
(3)集団接種から医療機関での個別接種となる。
4 周知方法
(1)広報
千代田6月20日号、区ホームページに掲載予定
(2)個別通知(8月下旬頃)
個別通知については、今年度通知対象である方に加え、接種差し控えが始まった
昨年度の対象者のうち、区で接種が確認できない方(接種していない可能性のある
方)についても、
送付する。
<個別通知対象者>
1)
平成23年生まれ(今年度通知対象)の方のうち、区で生ワクチンの接種
完了が確認できない方
2)
平成22年生まれ(昨年度通知対象)の方のうち、区で生ワクチンの接種
完了が確認できない方
3)
平成24年1月1日~6月30日生まれ(
平成24年度9月以降の通知対象)の方
13:
コミュニティ活動事業助成の一部返還にかかる経緯
画像データ(File001.png)(72KB)
画像データ(File002.png)(21KB)
発言が指定されていません。 Copyright © Chiyoda City, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...