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平成24年生活福祉委員会 本文 開催日: 2012-05-21
平成24年生活福祉委員会 資料 開催日: 2012-05-21

  • "雑損控除額"(/)
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  1. 千代田区議会 2012-05-21
    平成24年生活福祉委員会 資料 開催日: 2012-05-21


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    千代田議会議事録 トップページ 詳細検索 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成24年生活福祉委員会 資料 2012-05-21 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別ウィンドウ表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 7 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : 日程 選択 2 : 外国人登録法廃止及び住民基本台帳法改正について 選択 3 : 税制改正について(特別区税関係選択 4 : 万世橋出張所区民会館耐震補強工事について 選択 5 : 千代田心身障害者福祉手当について 選択 6 : 千代田難病患者福祉手当について 選択 7 : 東京ふぐ取扱い規制条例改正に伴う届出事務について ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:                  生活福祉委員会                               平成24年5月21日 1 報告事項区民生活部]  (1)外国人登録法廃止及び住民基本台帳法改正について       [資料]  (2)税制改正について(特別区税関係)                [資料]  (3)万世橋出張所区民会館耐震補強工事について          [資料] [保健福祉部]  (1)千代田心身障害者福祉手当について               [資料]  (2)千代田難病患者福祉手当について                [資料]  (3)東京ふぐ取扱い規制条例改正に伴う届出事務について      [資料
    2 その他 2:                              ┌─────────┐                              │区民生活部 資料1│                              │平成24年5月21日 │                              └─────────┘         外国人登録法廃止及び住民基本台帳法改正について 1 内容   外国人登録法廃止され外国人住民住民基本台帳法適用対象となる。 2 印鑑条例   外国人登録に係る文言を整理する。 3 施行期日   平成24年7月9日 3:                                    ┌────────┐                                    │区民生活部資料2│                                    │平成24年5月21日│                                    └────────┘                税制改正について(特別区税関係) 1 平成23年度税制改正大綱分  〔法律名〕    経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関   する暫定措置法の一部を改正する法律平成23年12月2日公布)  〔主な項目〕   ◎退職所得の10%控除廃止 (平成25年1月1日以降に支払われるべき退職金から適用)   ◎道府県税たばこ税の一部を市町村民税に移譲 (平成25年4月1日以降売渡分から適用)   ◎納税環境整備不利益処分をする場合はその理由を明示する等)(平成25年1月1日以降適用) 2 平成24年度税制改正大綱分  〔法律名〕   ・租税特別措置法等の一部を改正する法律平成24年3月31日公布)   ・地方税法及び国有資産等所在市町村交付金の一部を改正する法律平成24年3月31日公布)  〔主な項目〕   ○給与所得控除に上限を設定(給与収入1,500万円超は一律245万円とする。)(平成26    年度分から適用)   ○勤続年数5年以下の法人役員等退職金について、2分の1課税を廃止平成25年1月1日    以後に支払われるべき退職金から適用)   ◎公的年金等に係る所得以外の所得がない者が寡婦(寡夫)控除を受ける場合の申告を不要と    する。(平成26年度分から適用) 3 東日本大震災関連改正分 (1)各自治体おける防災減災事業財源確保  〔法律名〕    東日本大震災からの復興に関し地方公共団体実施する防災のための施策に必要な財源確保   に係る地方税臨時特例に関する法律平成23年12月2日公布)  〔改正項目〕   ◎平成26年度から平成35年度までの間、個人住民税均等割標準税率を    1,000円引き上げる。   (道府県民税分:1,000円→1,500円、市町村民税分:3,000円→    3,500円) (2)被災者負担軽減等  〔法律名〕    地方税法の一部を改正する法律平成23年12月4日公布)  〔主な項目〕   ◎東日本大震災に係る雑損控除額等の特例の拡充(公布日より適用)   ◎被災居住用財産敷地に係る譲渡期限の延長の特例公布日より適用)   ◎住宅の再取得等に係る住宅ローン控除特例公布日より適用)                           ※ ◎は条例改正が必要となる項目 4:                         ┌─────────┐                         │区民生活部 資料3│                         │平成24年5月21日 │                         └─────────┘        万世橋出張所区民会館耐震補強工事について 1.概要   万世橋出張所区民会館は、第一石丸ビルと一体の建築物である。   平成8年に実施した耐震診断では、東西方向揺れに対する耐震性に問題  があることが判明したが、区の所有部分だけの改修では耐震性確保が見込  まれないことから、耐震補強工事実施について石丸ビルに働きかけたが、  同意が得られないまま現在に至っている。   しかし、昨年6月に建物前面道路(国道17号)が特定緊急輸送道路(特  に沿道の建築物耐震化を推進する必要のある道路)に指定されたことによ  り、耐震診断実施とその結果および耐震改修の状況の報告が義務化され、  また、耐震改修等実施努力義務とされたことから、石丸ビル側から耐震  診断耐震改修設計工事実施が申し入れられた。   石丸ビル所有部分耐震補強工事を行い、所有面積に応じた負担をする  ことで万世橋出張所区民会館安全性確保する。 2.耐震診断結果および工事内容   東西方向揺れに対して「耐震性が疑問あり」   石丸ビル部分にのみ耐震壁の設置を行うことで万世橋出張所区民会館を   含めた建築物全体の耐震性確保できる。 ┌──┐ │参考│ 万世橋出張所区民会館および第一石丸ビル概要 └──┘   鉄骨鉄筋コンクリート造 地上8階地下1階  (万世橋出張所区民会館部分地上6階地下1階)   所在地   千代田区外神田   敷地面積  762.1m2 (内 万世橋出張所区民会館  235.6m2)   床面積  5486.9m2 (内 万世橋出張所区民会館 1290.7m2)
      昭和46年3月31日竣工 5:                               ┌────────┐                               │保健福祉部資料1│                               │平成24年5月21日│                               └────────┘             千代田心身障害者福祉手当について 1.心身障害者福祉手当目的   心身障害者手当支給することで福祉増進を図ることを目的とする。 2.支給対象者   区内在住で、次のいずれかに該当する方   1)身体障害者手帳1・2・3級の方(ただし、3級は区制度支給)   2)愛の手帳1・2・3・4度の方(ただし、4度は区制度支給)   3)脳性麻痺進行性筋委縮症戦傷病者特別項症・第1・第2・第3項症の方 3.手当の額   月額 15,500円(三か月ごとに年4回支給)   (ただし、身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の人は月額10,500円) 4.支給対象者数等(平成23年度)   支給者数         378人   支給額   65,222,500円 5.手当支給されない方 (1)新規の申請で65歳以上の方 (2)難病患者福祉手当支給されている方 (3)児童育成手当のうち障害手当支給されている方 (4)身体障害者更生援護施設知的障害者援護施設等施設に入所している方 (5)前年の所得が、所得基準を超えている方 6.法に定める特例による経過措置終了   上記5の(4)に規定する身体障害者更生援護施設及び知的障害者援護施設につ  いては、障害者自立支援法に規定する経過措置終了に伴い、障害者支援施設に移  行   ※特例廃止の日 平成24年3月31日 6:                               ┌────────┐                               │保健福祉部資料2│                               │平成24年5月21日│                               └────────┘             千代田難病患者福祉手当について 1.難病患者福祉手当目的   原因不明で根治療法も確立されていない難病にり患した患者に、区が独自に福祉  手当支給し、福祉増進を図ることを目的とする。 2.支給対象者   区内在住で、次のいずれかに該当する方   1)区が定める特殊疾病一つに該当する医療券交付を受けている方   2)特殊疾病一つに該当すると医師の診断書により証明された方 3.手当の額   月額 15,500円(三か月ごとに年4回支給) 4.支給対象者数等(平成23年度)   支給者数         360人   支給額   66,262,500円 5.手当支給されない方 (1)心身障害者福祉手当支給されている方 (2)身体障害者更生援護施設知的障害者援護施設等施設に入所している方 6.法に定める特例による経過措置終了   上記5の(4)に規定する身体障害者更生援護施設及び知的障害者援護施設につ  いては、障害者自立支援法に規定する経過措置終了に伴い、障害者支援施設に移  行  ※特例廃止の日 平成24年3月31日 7:                                  ┌────────┐                                  │保健福祉部資料3│                                  │平成24年5月21日│                                  └────────┘         東京ふぐ取扱い規制条例改正に伴う届出事務について 1.改正概要   現在、都では条例により、専任のふぐ調理師がいない飲食店においては、ふぐを使った料理  を提供することは禁止している。3月にこの条例が改正され、10月1日からは、生産者におい  て有毒部位を確実に除去し、容器包装に入れた上で、有毒部位を除去した旨を表示したふぐ加  工製品を用いた料理の提供は、保健所に届け出ることにより、ふぐ調理師がいない飲食店でも  できることとなった。   保健所は、届出する飲食店営業者にふぐの取扱いに関する衛生指導を行い、届出済票を交付  することとなる。 2.ふぐの規制のこれまでの流れ  (1) 昭和24年  東京ふぐ取扱業等取締条例制定         ふぐ調理師試験制度、ふぐの取扱いは、認証されたふぐ取扱所で、ふぐ調理師         だけが行える等を内容とする。  (2) 昭和61年  条例改正(条例名が、現行の「東京ふぐの取扱い規制条例」となる)         広範囲に流通しはじめたふぐ加工製品については、ふぐ調理師以外の者でも販         売できること、販売に当たっては届出制とし、容器包装に入れ所定の表示を義         務付けること等を規定し、現在に至る。  (3) 現在    近年の実態調査から、流通している身欠きふぐ※等も安全性確保できると         考えられたので、提供に当たって順守すべき規定を条例に整備して、ふぐ調理         師のいない飲食店においても身欠きふぐ等の提供を認めることとした。                         (※ 皮を剥いで有毒部位を除去したふぐ) 3.事務の概要  (1) 届出施設において新たに認められるようになる取扱い例   ・飲食店営業 ⇒ 包装に「有毒部位除去済」の表示がある身欠きふぐ、精巣(白子)、            容器包装されたふぐ刺身、ふぐちり材料、ふぐ唐揚などを調理し、            提供すること。
      ・魚介類販売業⇒ 包装に「有毒部位除去済」の表示がある身欠きふぐ及び精巣(白子)            の仕入品の包装を解かずに販売すること。             (身欠きふぐ及び精巣の小分け再包装は不可。)  (2)  保健所における事務    1)ふぐ加工製品取扱届の受理    2)届出者に対する、ふぐに関する取扱いの衛生指導    3)ふぐ加工製品届出済票の交付事務    4)ふぐ加工製品届出済票の再発行事務    5)ふぐ加工製品取扱届施設の変更、承継、廃止届の受理 発言が指定されていません。 Copyright © Chiyoda City, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...