13:
◯中村委員長 ありがとうございます。
では、日程の2番目、これから2時から都市計画審議会の委員、学識経験者として参加をいただいている方々との懇談をさせていただきますが、一応、資料も準備していただいているんですね。
14:
◯飛澤都市計画課長 はい。
15:
◯中村委員長 これは今配っていただいた方がいいのかな。
16:
◯飛澤都市計画課長 そうですね。
17:
◯中村委員長 お配りいたします。
〔資料配付〕
18:
◯中村委員長 これまでいろいろ意見は個別に出されていたとは思いますが、都市計画審議会そのものが議決機関と執行機関とが独立した形で存在しているんですが、景観の問題やら何やら、まちづくり一般と申し上げたらいいんでしょうか、そこについて都計審との絡みがちょっと見づらいと。時には、ずれるおそれもあるんではないかというようなこともありまして、一度、景観審議会と分かれていることもどうなのかという課題もあるしということで、懇談をさせていただこうということになったわけですが、特にきょうは集約をいたしませんので、言いっ放しみたいな形で、後でその内容についてはまた各委員の皆さんと整理についてはご相談申し上げたいと思いますので、お気軽に意見交換をしていただければありがたいと思います。
それに基づきまして、今お配りいたしました資料、これはまず……。というのは、私もさっき見せていただいたばかりなんで、内容がわからないんだけど、ちょっと説明いただきましょうか。座ったままでいいです。
19:
◯飛澤都市計画課長 それでは、私からご説明申し上げたいと思います。
これは、今の都市計画審議会の位置付けというものがどこから来ているのかというものを資料としてまとめさせていただきました。
まず、法律上、都市計画法の中に都市計画審議会を置くことができるということになってきたという。以前は都市計画審議会は任意で置いていたんですが、今は法律の中で都市計画審議会を置くことができるということで、千代田区は都市計画審議会を置いています。
それから、その中で審議されることと申しますのは、都市計画、要するに権限、何を審議するんだということがもう決められていますので、それを審議することとして審議会を置いていると。
2番目になりますが、都市計画に関することについては建議もできると。都市計画審議会から区長に対して、こういうことをしたらどうだという建議もできるようになっていまして、あとは3番目でございますが、政令で定める基準に従って、市町村の条例で定めなさいと、設置についてもですね。そういうことがありますので、その下の方に政令がございます。
政令の中で、次のページになりますが、黄色でマーキングしてありますが、構成メンバーでございます。これは市町村都市計画審議会を組織する委員は、学識経験のある者及び市町村の議会の議員につき、市町村長が任命するものとすると。これは必ずそのメンバーは入れなさいよということになっています。
それから、2番目でございます。これはできる規定になっておりまして、そのほかに関係行政機関若しくは都道府県の職員又は当該市町村の住民のうちから、任命することができるということで、できる規定になってございます。
3番目になりますが、これは人数を規定しているものでございまして、5人以上35人以内にしてくださいということになっています。
千代田区の条例をちょっと見ていただきたいんですが、次の3ページになります。これは以前、任意都市計画のときにもそうでしたけれども、千代田区は、学識経験を有する者は6人以内、区議会議員6人以内、区民6人以内、関係行政機関、東京都の職員ということで3人以内。
ちなみに、学識経験を有する者は今6人以内ということで4人。ここにおいでいただくことになっていますけれども、4人、それから区議会議員6人、メンバーとしてお願いしていまして、区民がそのほかに地域住民と公募を入れまして6人、それから、関係行政機関ということで警察と消防署、各1人ずつ2人で、計18名で構成しております。こういう状況になっているということです。
それから、ほかの区の状況、5ページをごらんいただきたいと思います。ほかの区の状況でございますが、先ほど申しましたように、学識経験者と区議会議員につきましては、メンバーとして入れなきゃいけないことになっていますので、どこの区も入れてございますが、区民につきましては、ゼロというところもございます。できる規定であるために、区民を代表するところということで、区議会が入っているからというところ、そういう考え方のところもあるようです。それはヒアリングの結果ですね。そういうことでゼロというところもございますが、おおむね13人から24名というかなり幅がございます。このメンバーでやっているということ。
それから、次のページになります。6ページでございますが、これが都市計画法の19条の中に、ちょっと網かけしてございますが、市町村が都市計画を決めるときには、都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するということになっているんです。そのほかに、東京都が決定するものについては、関係市町村の意見を聞いて、東京都の都市計画審議会の議を経て都市計画決定するということで、これまでは千代田区が決定するものは審議会にかけますし、東京都が決定するものについては、区市町村の意見を聞くということで、その件についても都市計画審議会に諮っているという状況です。
権限、都市計画審議会の権限と申しますか、何を決められるか、何を議論できるかということですが、それが権限として表1にあります。都市計画決定権者、ここに丸がしてある、区市町村決定、例えば用途地域、つい先日、1,000ですとか、1,300%ですとか、あるいは商業地域ですとか、住居地域ですとか、いろいろ区域を決めたわけですが、それは東京都が決定するということになっていまして、ただ、そのほかに特別用途地区、これは中高層階住居専用地区という、過去に議論しましたが、そういうものについては区が決定できると。
ただ、この中でちょっと特筆しておりますのが、規模によって、面積によって東京都が決定したり、区が決定したりするという今の状況があります。ここに書いてあります丸を書いたもの、これについて議論できるとなっていまして、かなりハード、都市計画の中のハードに偏ったような中身でございます。
次に9ページでございますが、これまでの都市計画審議会と千代田区の区議会、あるいは行政との関係でございますが、これまでは都市計画審議会にかける前に、あるいは都市計画の手続に入る前に、まちづくり、こういうまちづくりをしますよ、こういう都市計画を議論していきますよということを区議会に報告いたしまして、それで都市計画の手続をし、さらに都市計画審議会でその都市計画の手続過程を報告し、地域から意見をいただいた都市計画手続の17条を終えた後に、都市計画審議会に付議し、それで決定していくと。当然に、条例があるときには議会の中でその中身を議論いただくというような過程を踏んでおります。これが今までの流れでございますので、この辺をご確認ということで、ちょっと資料をお願いいたします。
20:
◯中村委員長 ありがとうございました。これをちょっと参考にしていただきながら、懇談ということになろうと思います。
もう1つの課題でありました景観審議会、正確には何ていいましたか。
21:
◯櫻井建築指導課長事務取扱参事 景観まちづくり審議会。
22:
◯中村委員長 景観まちづくり審議会。実は、うちの所管だという認識がなくてですね、建築指導課が担当しているそうですけど、ご存じでしたか。これが実態でして。一時、環境土木がやったことってありませんでしたっけ。なかったですか。
23:
◯飛澤都市計画課長 都市計画課とか、開発調整課とか、かなりあっちこっち。
24:
◯中村委員長 ああ、動いたんですか。そうなんですか。この件について、景観まちづくり審議会の件については、全く議論に、当委員会の所管でありながらなっていなかったというのはわかったんですけれども、こちらはこちらでいろいろストレスがあるようですよね。こうあるべきだ論というのは非常にしやすいんですけど、その議論が担保される裏付けが全くないということもあって。都計審の方はそういうことを抜きにしていろいろ決定もできる。容積がどうのこうのとか、用途地域とかですね。その辺はどうなんだろうかというところがあって、一番まずいのは、学経と議会、区民代表の議員、委員がぶつかるようなことがあると。現にそういうことも起こったわけですけど、それらをどう考えるかみたいのが、きょう多少糸口が見つかればよろしいのかなと思っておりますけれども、よろしくお願いします。
この件は懇談の中でいろいろやりとりということでよろしいですか。何かございますか。
25:
◯鈴木委員 法律的にはどうなの、景観云々。
26:
◯中村委員長 ありません。
27:
◯櫻井建築指導課長事務取扱参事 条例です。
28:
◯中村委員長 いや、法律的にどうかというから、法律では×××やっていなくて、独自の条例でしょう。
29:
◯櫻井建築指導課長事務取扱参事 そうです。千代田区景観まちづくり条例。
30:
◯鈴木委員 景観まちづくり条例というのは千代田にあるの。
31:
◯櫻井建築指導課長事務取扱参事 そうです。
32:
◯鈴木委員 それの根拠法定はないの。
33:
◯櫻井建築指導課長事務取扱参事 法律はないですけど、今のところないですけど、今度景観基本法ができますから。
34:
◯鈴木委員 景観基本法というのは今、国会の中で議論の最中なの。
35:
◯櫻井建築指導課長事務取扱参事 もう既にやっていまして、12月に施行される予定になっています。
36:
◯中村委員長 12月ですか。そうですか。そういう話もされたことないんだよね。そうすると、千代田区政の中でどう位置付け、何がどう変わるのかみたいな話というのはあってしかるべきなんだろうと思うんだけど、それは近々報告をいただくようになりますよね。
37:
◯櫻井建築指導課長事務取扱参事 6月11日に参議院を通りまして、6月11日に成立。
38:
◯鈴木委員 正式な法律名は何ていうの。
39:
◯櫻井建築指導課長事務取扱参事 法律名称は、景観基本法ですね。
40:
◯中村委員長 ちょっとそれ、そこの部分だけコピーして渡してください。いいでしょう。
41:
◯櫻井建築指導課長事務取扱参事 はい。
42:
◯中村委員長 じゃあ、そういうことでよろしいですね。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
43:
◯中村委員長 あとは、管外視察の件につきましては、お手元にご配付しております。議長のご了承をいただきましたので、これは終わりましてちょっと詳細のご報告をしたいと思いますので、懇談会が終わりましたらちょっとお集まりいただければなと思います。
ほかにございませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
44:
◯中村委員長 次回は7月22日ということになりますので、きょうはこのまま閉じて、それで懇談会に入りたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
45:
◯中村委員長 委員会を閉じます。
午後1時53分閉会
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