千代田区議会 2003-12-01
平成15年企画総務委員会 資料 開催日: 2003-12-01
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企画総務委員会 資料 2003-12-01 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ
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ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : 日程 選択 2 : 千代田区選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について 選択 3 : 職員の給与に関する条例の一部改正について(概要) 選択 4 : 職員の退職手当に関する条例の一部改正について(概要) 選択 5 : 平成15年度第6回千代田区
都市計画審議会の
付議予定案件について 選択 6 : 地区計画の
取り組み状況について 選択 7 : 飯田橋地域の
まちづくりについて 選択 8 : 千代田区
選挙管理委員会委員の就退任について 選択 9 :
地場産業振興の拠点に関する勉強会の実施について(通知) 選択 10 : 平成15年度
企画総務委員会管外行政視察調査報告書 選択 11 : 臨時職員などの公正な賃金等の確保に関する陳情 選択 12 : 本庁舎要望書 選択 13 : 町会要望書 選択 14 :
事務事業評価の結果について 選択 15 :
事務事業評価結果一覧(二次評価) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 企 画 総 務 委 員 会
平成15年12月1日
1 議案審査
(1)議案第37号 千代田区選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の
一部を改正する条例
(2)議案第39号 千代田区長の給与の特例に関する条例を専決処分によ
り制定した件の報告及び承認について
(3)議案第40号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
(4)議案第41号 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
2 報告事項
[政策経営部]
(1)公共工事の契約方法等について [資料]
[
まちづくり推進部]
(1)
都市計画審議会の
付議予定案件について [資料]
(2)地区計画の
取り組み状況について [資料]
(3)飯田橋地域の
まちづくりについて [資料]
[
選挙管理委員会]
(1)千代田区
選挙管理委員会委員の就退任について [資料]
3
地場産業振興の拠点に関する勉強会について
4
委員会管外行政視察調査報告について
5 その他
2: ┌─────────────┐
│ 選挙管理委員会資料1 │
│ 平成15年12月 1日 │
└─────────────┘
千代田区選挙長等の報酬及び費用弁償に
関する条例の一部改正について
1.改正理由
公職選挙法の一部を改正する法律(平成15年6月11日公布、12月1日施行。法律第69号)により、期日前投票制度が創設され、期日前投票所に
投票管理者及び
投票立会人を置くこととなった。
このため、期日前投票所の
投票管理者及び
投票立会人の報酬を定める必要がある。
2.改正内容
(1) 報酬額
1) 期日前投票所の
投票管理者 1万7,000円
2) 期日前投票所の
投票立会人 1万4,000円
(2)報酬額の算定
1)
投票管理者
現行の投票所の開設時間 午前7時~午後8時 13時間
管理者の報酬額 19,000円
期日前投票所の開設時間 午前8時30分~午後8時 11時間30分
管理者の報酬額(試算) 17,000円
19,000÷13×11.5=16,807
2)
投票立会人
現行の投票所の開設時間 午前7時~午後8時 13時間
立会人の報酬額 16,000円
期日前投票所の開設時間 午前8時30分~午後8時 11時間30分
立会人の報酬額(試算) 14,000円
16,000÷13×11.5=14,153
(3)その他
期日前投票所の
投票管理者又は期日前投票所の
投票立会人に区職員を充てる場合には上記の報酬を支給しない。また、当該職員に対する費用弁償の額についても「職員の旅費に関する条例」を適用する旨を定めた。
画像データ(File001.png)(40KB) 3: ┌──────────┐
│政策経営部資料 1 │
│平成15年12月1日│
└──────────┘
職員の給与に関する条例の一部改正について(概要)
┌───────────────┬────────────────────────────────────┬───────┐
│ 項目・条文
│ 改 正 内 容 │ 実施時期 │
├───────────────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│ │ │ │
│1.給料
│ 勧告率 △0.79% │平成16年1月1日│
│第5条 │ 給料表の改定(給料月額の引下げ) │ │
│別表第1及び別表第2 │ │ │
│ │ │ │
├───────────────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│ │ │ │
│2.初任給調整手当 │ 医師及び歯科医師に係る手当額(月額) │平成16年1月1日│
│第9条の3 │ │ │
│ 第1項第1号 │ 最高限度額 │ │
│ │ ┌─────────┬──────────┐ │ │
│ │ │ 現行 │ 改正案 │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┤ │ │
│ │ │177,400円 │ 175,600円 │ │ │
│ │ └─────────┴──────────┘ │ │
│ │ │ │
├───────────────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│ │ │ │
│3.扶養手当 │ 扶養手当を次のように改める。 │平成16年1月1日│
│ │ ┌────────────┬───────┬───────┐ │ │
│第10条 │ │ 区 分 │ 現行 │ 改正案 │ │ │
│ │ ├────────────┼───────┼───────┤ │ │
│第3項 │ │配偶者 │16,200円│15,700円│ │ │
│ │ ├────────────┼───────┼───────┤ │ │
│第1号、第2号及び第4号 │ │配偶者を欠く第1子 │16,200円│15,700円│ │ │
│ │ ├────────────┼───────┼───────┤ │ │
│ │ │子等のうち3人目以降 │ 4,000円│ 4,500円│ │ │
│ │ └────────────┴───────┴───────┘ │ │
│ │ │ │
├───────────────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│ │ │ │
│4.通勤手当 │ (1)支給方法を次のように改める。 │平成16年4月1日│
│ │ ┌─────┬──────────────────────────┐ │ │
│第12条 │ │ │○交通機関に係る手当の額を原則として6箇月定期券 │ │ │
│ 第2項 │ │※具体的 │価額とする。 │ │ │
│ │ │には規則で├──────────────────────────┤ │ │
│別表第3 │ │定める │○手当の支給を原則として4月及び10月の年2回とし、│ │ │
│ │ │ │それぞれ6箇月分の手当を一括支給する。 │ │ │
│ │ └─────┴──────────────────────────┘ │ │
│ │ │ │
│ │ (2)1箇月当たりの支給限度額を次のように改める。 │ │
│ │ ┌──────────┬──────────┐ │ │
│ │ │ 現行 │ 改正案 │ │ │
│ │ ├──────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 45,500円 │ 55,000円 │ │ │
│ │ └──────────┴──────────┘ │ │
│ │ │ │
│ │ (3)交通用具使用者(一般区分)に係る手当額を次のように改める。 │ │
│ │ │ │
│ │ ┌────────────┬───────┬───────┐ │ │
│ │ │自転車等の片道の使用距離│ 現行 │ 改正案 │ │ │
│ │ │の区分 │ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼───────┼───────┤ │ │
│ │ │35km以上40km未満 │11,000円│13,000円│ │ │
│ │ ├────────────┼───────┼───────┤ │ │
│ │ │ 40km以上 │11,000円│13,000円│ │ │
│ │ └────────────┴───────┴───────┘ │ │
│ │ │ │
├───────────────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│ │ │ │
│5.期末手当 │ 3月期の期末手当の支給月数を0.25月引き下げる。 │平成16年1月1日│
│ │ ┌────────┬─────┬──────┐ │ │
│ 第21条 │ │ 区 分 │ 現行 │ 改正後 │ │ │
│ │ ├────────┼─────┼──────┤ │ │
│ 第2項及び第3項 │ │再任用以外の職員│0.50月│ 0.25月│ │ │
│ │ ├────────┼─────┼──────┤ │ │
│ │ │再任用職員 │0.25月│ 0.10月│ │ │
│ │ └────────┴─────┴──────┘ │ │
│ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────┤ │
│ 改正条例附則第4項及び第5項│ 勧告のとおり、公民較差相当分の解消が図られるよう、平成16年3月 │ │
│ │期の期末手当の額について所要の措置を講ずる。 │ │
└───────────────┴────────────────────────────────────┴───────┘
職員の給与に関する条例 新旧対照表(抄)
┌────────────────────┬─────────────────────┐
│ 改 正 案 │ 現 行 │
├────────────────────┼─────────────────────┤
│(初任給調整手当) │(初任給調整手当) │
│第9条の3 次の各号に掲げる職に新たに採│第9条の3 次の各号に掲げる職に新たに採 │
│ 用された職員には、当該各号に掲げる額を│ 用された職員には、当該各号に掲げる額を │
│ 超えない範囲内の額を、第1号に掲げる職│ 超えない範囲内の額を、第1号に掲げる職 │
│ に係るものにあつては採用の日から40年以│ に係るものにあつては採用の日から40年以 │
│ 内、第2号に掲げる職に係るものにあつて│ 内、第2号に掲げる職に係るものにあつて │
│ は採用の日から5年以内、第3号に掲げる│ は採用の日から5年以内、第3号に掲げる │
│ 職に係るものにあつては採用の日から3年│ 職に係るものにあつては採用の日から3年 │
│ 以内の期間、採用の日(第1号に掲げる職│ 以内の期間、採用の日(第1号に掲げる職 │
│ に係るものにあつては、採用後人事委員会│ に係るものにあつては、採用後人事委員会 │
│ 規則で定める期間を経過した日)から1年│ 規則で定める期間を経過した日)から1年 │
│ を経過するごとにその額を減じて、初任給│ を経過するごとにその額を減じて、初任給 │
│ 調整手当として支給する。 │ 調整手当として支給する。 │
│ (1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 │ (1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の │
│ のうち、採用による欠員の補充が困難で│ うち、採用による欠員の補充が困難であ │
│ あると認められる職で人事委員会が定め│ ると認められる職で人事委員会が定める │
│ るもの 月額 17万5,600円 │ もの 月額 17万7,400円 │
│ (2) (略) │ (2) (略) │
│ (3) (略) │ (3) (略) │
│2 (略) │2 (略) │
│3 (略) │3 (略) │
│ │ │
│(扶養手当) │(扶養手当) │
│第10条 (略) │第10条 (略) │
│2 (略) │2 (略) │
│3 扶養手当の月額は、次の各号に掲げる扶│3 扶養手当の月額は、次の各号に掲げる扶 │
│ 養親族の区分に応じて、扶養親族1人につ│ 養親族の区分に応じて、扶養親族1人につ │
│ き当該各号に掲げる額とする。 │ き当該各号に掲げる額とする。 │
│ (1) 前項第1号に掲げる者 1万5,700円 │ (1) 前項第1号に掲げる者 1万6,200円 │
│ (2) 前項第2号に掲げる子のうち1人(職│ (2) 前項第2号に掲げる子のうち1人(職 │
│ 員に配偶者のない場合に限る。) │ 員に配偶者のない場合に限る。) │
│ 1万6,200円 │ 1万6,200円 │
│ (3) (略) │ (3) (略) │
│ (4) 前項第2号から第5号までに掲げる者│ (4) 前項第2号から第5号までに掲げる者 │
│ のうち前2号に該当するもの以外のもの│ のうち前2号に該当するもの以外のもの │
│ 4,500円│ 4,000円│
│4 (略) │4 (略) │
└────────────────────┴─────────────────────┘
┌────────────────────┬─────────────────────┐
│ 改 正 案 │ 現 行 │
├────────────────────┼─────────────────────┤
│(通勤手当) │(通勤手当) │
│第12条 (略) │第12条 (略) │
│2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員│2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職 │
│ の区分に応じて、当該各号に掲げる額とす│ 員の区分に応じて、当該各号に掲げる額と │
│ る。 │ する。 │
│ (1) 前項第1号に掲げる職員 人事委員会│ (1) 前項第1号に掲げる職員 人事委員会 │
│ が定めるところにより算出したその者の│ が定めるところにより算出したその者の │
│ 支給対象期間(六箇月を超えない範囲内│ 1か月の通勤に要する運賃等の額に相当 │
│ で人事委員会が定める期間。以下同 │ する額(以下「運賃等相当額」とい │
│ じ。)の通勤に要する運賃等の額に相当│ う。)(その額が4万5,500円を超えると │
│ する額(以下「運賃等相当額」とい │ きは、4万5,500円) │
│ う。)。ただし、運賃等相当額を支給対│ │
│ 象期間内で通勤手当が支給される月の数│ │
│ (以下「支給月数」という。)で除して│ │
│ 得た額が5万5,000円を超えるときは、 │ │
│ 5万5,000円に当該支給月数を乗じて得 │ │
│ た額 │ │
│ (2) 前項第2号に掲げる職員 別表第3に│ (2) 前項第2号に掲げる職員 別表第3に │
│ 掲げる職員の区分及び自転車等の片道の│ 掲げる職員の区分及び自転車等の片道の │
│ 使用距離の区分に応じて同表に掲げる額│ 使用距離の区分に応じて同表に掲げる額 │
│ に支給月数を乗じて得た額 │ │
│ (3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等│ (3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等 │
│ を利用せず、かつ、自転車等を使用しな│ を利用せず、かつ、自転車等を使用しな │
│ いで徒歩により通勤するものとした場合│ いで徒歩により通勤するものとした場合 │
│ の通勤距離、交通機関等の利用距離、自│ の通勤距離、交通機関等の利用距離、自 │
│ 転車等の使用距離等の事情を考慮して人│ 転車等の使用距離等の事情を考慮して人 │
│ 事委員会が定める区分に応じ、運賃等相│ 事委員会が定める区分に応じ、運賃等相 │
│ 当額及び前号に掲げる額の合計額(その│ 当額及び前号に掲げる額の合計額(その │
│ 額を支給月数で除して得た額が5万 │ 額が4万5,500円を超えるときは、4万 │
│ 5,000円を超えるときは、5万5,000円に│ 5,500円)、第1号に掲げる額又は前号に │
│ 当該支給月数を乗じて得た額)、第1号│ 掲げる額 │
│ に掲げる額又は前号に掲げる額 │ │
│3 公署を異にする異動又は在勤する公署の│3 公署を異にする異動又は在勤する公署の │
│ 移転に伴い、通勤の実情に変更を生ずるこ│ 移転に伴い、通勤の実情に変更を生ずるこ │
│ ととなつた職員で人事委員会が定めるもの│ ととなつた職員で人事委員会が定めるもの │
│ のうち、当該異動又は公署の移転の直前の│ のうち、当該異動又は公署の移転の直前の │
│ 住居(当該住居に相当するものとして人事│ 住居(当該住居に相当するものとして人事 │
└────────────────────┴─────────────────────┘
┌────────────────────┬─────────────────────┐
│ 改 正 案 │ 現 行 │
├────────────────────┼─────────────────────┤
│ 委員会が定める住居を含む。)からの通勤│ 委員会が定める住居を含む。)からの通勤 │
│ のため、新幹線鉄道等の特別急行列車その│ のため、新幹線鉄道等の特別急行列車その │
│ 他の交通機関等でその利用が人事委員会の│ 他の交通機関等でその利用が人事委員会の │
│ 定める基準に照らして通勤事情の改善に相│ 定める基準に照らして通勤事情の改善に相 │
│ 当程度資するものであると認められるもの│ 当程度資するものであると認められるもの │
│ を利用し、その利用に係る特別料金等(そ│ を利用し、その利用に係る特別料金等(そ │
│ の利用に係る運賃等の額から運賃等相当額│ の利用に係る運賃等の額から運賃等相当額 │
│ の算出の基礎となる運賃等に相当する額を│ の算出の基礎となる運賃等に相当する額を │
│ 減じて得た額をいう。以下同じ。)を負担│ 減じて得た額をいう。以下同じ。)を負担 │
│ することを常例とするものの通勤手当の額│ することを常例とするものの通勤手当の月 │
│ は、前項の規定にかかわらず、人事委員会│ 額は、前項の規定にかかわらず、人事委員 │
│ が定めるところにより算出したその者の支│ 会が定めるところにより算出したその者の │
│ 給対象期間の通勤に要する特別料金等の額│ 1か月の通勤に要する特別料金等の額の2 │
│ の2分の1に相当する額(その額を支給月│ 分の1に相当する額(その額が2万円を超 │
│ 数で除して得た額が2万円を超えるとき │ えるときは、2万円)及び同項の規定によ │
│ は、2万円に当該支給月数を乗じて得た │ る額の合計額とする。 │
│ 額)及び同項の規定による額の合計額とす│ │
│ る。 │ │
│4 前項の規定は、同項の規定による通勤手│4 前項の規定は、同項の規定による通勤手 │
│ 当を支給される職員との均衡上必要がある│ 当を支給される職員との均衡上必要がある │
│ と認められるものとして人事委員会が定め│ と認められるものとして人事委員会が定め │
│ る職員の通勤手当の額の算出について準用│ る職員の通勤手当の月額の算出について準 │
│ する。 │ 用する。 │
│5 通勤手当を支給される職員につき、離職│ │
│ その他の人事委員会が定める事由が生じた│ │
│ 場合には、当該職員に、支給対象期間のう│ │
│ ちこれらの事由が生じた後の期間を考慮し│ │
│ て人事委員会が定める額を返納させるもの│ │
│ とする。 │ │
│6 前各項に規定するもののほか、通勤の実│5 前各項に規定するもののほか、通勤の実 │
│ 情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手│ 情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手 │
│ 当の支給及び返納に関し必要な事項は、任│ 当の支給に関し必要な事項は、任命権者が │
│ 命権者が定める。 │ 定める。 │
│ │ │
│(期末手当) │(期末手当) │
│第21条 (略) │第21条 (略) │
│2 期末手当の額は、職員の給与月額に、3│2 期末手当の額は、職員の給与月額に、3 │
└────────────────────┴─────────────────────┘
┌────────────────────┬─────────────────────┐
│ 改 正 案 │ 現 行 │
├────────────────────┼─────────────────────┤
│ 月に支給する場合においては100分の25、 │ 月に支給する場合においては100分の50、6 │
│ 6月及び12月に支給する場合においては │ 月及び12月に支給する場合においては100分 │
│ 100分の165を乗じて得た額に、区規則で定│ の165を乗じて得た額に、区規則で定める支 │
│ める支給割合を乗じて得た額とする。ただ│ 給割合を乗じて得た額とする。ただし、第 │
│ し、第9条の2第1項の規定に基づき指定│ 9条の2第1項の規定に基づき指定する職 │
│ する職員の期末手当の額は、職員の給与月│ 員の期末手当の額は、職員の給与月額に、 │
│ 額に、3月に支給する場合においては100 │ 3月に支給する場合においては100分の50、 │
│ 分の25、6月に支給する場合においては │ 6月に支給する場合においては100分の │
│ 100分の125、12月に支給する場合において│ 125、12月に支給する場合においては100分 │
│ は100分の130を乗じて得た額に、区規則で│ の130を乗じて得た額に、区規則で定める支 │
│ 定める支給割合を乗じて得た額とする。 │ 給割合を乗じて得た額とする。 │
│3 再任用職員に対する前項の規定の適用に│3 再任用職員に対する前項の規定の適用に │
│ ついては、同項中「100分の25」とあるの │ ついては、同項中「100分の50」とあるのは │
│ は「100分の10」と、「6月及び12月に支 │ 「100分の25」と、「6月及び12月に支給す │
│ 給する場合においては100分の165」とある│ る場合においては100分の165」とあるのは │
│ のは「6月に支給する場合においては100 │ 「6月に支給する場合においては100分の │
│ 分の80、12月に支給する場合においては │ 80、12月に支給する場合においては100分の │
│ 100分の95」と、「100分の125」とあるの │ 95」と、「100分の125」とあるのは「100分 │
│ は「100分の60」と、「100分の130」とあ │ の60」と、「100分の130」とあるのは「100 │
│ るのは「100分の75」とする。 │ 分の75」とする。 │
│4 (略) │4 (略) │
│5 (略) │5 (略) │
│ │ │
│別表第1、別表第2及び別表第3 (別紙)│別表第1、別表第2及び別表第3 (別紙) │
│ │ │
│ 附 則 │ │
│(施行期日) │ │
│1 この条例は、平成16年1月1日から施行│ │
│ する。ただし、第12条第2項から第6項ま│ │
│ での改正規定は同年4月1日から施行す │ │
│ る。 │ │
│(最高号給を超える給料月額の切替え等) │ │
│2 この条例(前項ただし書に規定する改正│ │
│ 規定を除く。以下同じ。)の施行の日(以│ │
│ 下「施行日」という。)の前日において、│ │
│ 職務の級の最高の号給を超える給料月額を│ │
│ 受けていた職員の施行日における給料月額│ │
└────────────────────┴─────────────────────┘
┌────────────────────┬─────────────────────┐
│ 改 正 案 │ 現 行 │
├────────────────────┼─────────────────────┤
│ 及びこれを受ける期間に通算されることと│ │
│ なる期間は、特別区人事委員会(以下「人│ │
│ 事委員会」という。)が定める。 │ │
│ (施行日前の異動者の号給等の調整) │ │
│3 施行日前に職務の級を異にして異動した│ │
│ 職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる│ │
│ 職員の施行日における号給又は給料月額及│ │
│ びこれらを受けることとなる期間について│ │
│ は、その者が施行日において職務の級を異│ │
│ にして異動等をしたものとした場合との均│ │
│ 衡上必要と認められる限度において、人事│ │
│ 委員会の定めるところにより、必要な調整│ │
│ を行うことができる。 │ │
│(平成16年3月に支給する期末手当に関する│ │
│特例措置) │ │
│4 平成16年3月に支給する期末手当の額 │ │
│ は、この条例による改正後の職員の給与に│ │
│ 関する条例第21条第2項(同条第3項の規│ │
│ 定により読み替えて適用する場合を含 │ │
│ む。)、第4項及び第5項又は外国の地方│ │
│ 公共団体の機関等に派遣される職員の処遇│ │
│ 等に関する条例(昭和63年千代田区条例第│ │
│ 10号)第4条第1項の規定にかかわらず、│ │
│ これらの規定により算定される期末手当の│ │
│ 額(以下この項において「基準額」とい │ │
│ う。)から、次に掲げる額の合計額(人事│ │
│ 委員会が定める職員にあっては、第1号に│ │
│ 掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第│ │
│ 1号及び第3号に掲げる額の合計額。以下│ │
│ この項において「調整すべき額」とい │ │
│ う。)に相当する額を減じた額とする。こ│ │
│ の場合において、調整すべき額が基準額以│ │
│ 上となるときは、期末手当は、支給しな │ │
│ い。 │ │
│ (1) 平成15年4月1日(同月2日から平成│ │
│ 16年3月1日までの間に新たに職員とな│ │
│ った者(平成15年4月1日に在職してい│ │
└────────────────────┴─────────────────────┘
┌────────────────────┬─────────────────────┐
│ 改 正 案 │ 現 行 │
├────────────────────┼─────────────────────┤
│ た職員で任用の事情を考慮して人事委員│ │
│ 会が定めるものを除く。)にあっては、│ │
│ 新たに職員となった日(当該日が2以上│ │
│ あるときは、当該日のうち人事委員会が│ │
│ 定める日))において職員が受けるべき│ │
│ 給料、給料の特別調整額、初任給調整手│ │
│ 当、扶養手当、調整手当、住居手当、通│ │
│ 勤手当及び単身赴任手当(第12条の2第│ │
│ 2項に規定する千代田区規則で定める額│ │
│ を除く。)の月額並びに寒冷地手当の額│ │
│ の合計額に100分の0.79を乗じて得た額 │ │
│ に、同年4月から施行日の属する月の前│ │
│ 月までの月数(同年4月1日から施行日│ │
│ の前日までの期間において在職しなかっ│ │
│ た期間、給料を支給されなかった期間そ│ │
│ の他の人事委員会が定める期間がある職│ │
│ 員にあっては、当該月数から当該期間を│ │
│ 考慮して人事委員会が定める月数を減じ│ │
│ た月数)を乗じて得た額 │ │
│ (2) 平成15年6月に支給された期末手当及│ │
│ び勤勉手当の合計額に100分の0.79を乗 │ │
│ じて得た額 │ │
│ (3) 平成15年12月に支給された期末手当及│ │
│ び勤勉手当の合計額に100分の0.79を乗 │ │
│ じて得た額 │ │
│5 平成15年4月1日から平成16年3月1日│ │
│ までの間において、他の特別区の職員であ│ │
│ った者その他の人事委員会が定める職員か│ │
│ ら引き続き新たに職員になった者で任用の│ │
│ 事情を考慮して人事委員会が定めるものに│ │
│ 関する前項の規定の適用については、同項│ │
│ 中「次に掲げる額」とあるのは「他の特別│ │
│ 区の職員であった者その他の人事委員会が│ │
│ 定める者との均衡を考慮して人事委員会が│ │
│ 定める額」と、「第1号に掲げる額又は第│ │
│ 1号及び第2号若しくは第1号及び第3号│ │
│ に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委│ │
└────────────────────┴─────────────────────┘
┌────────────────────┬─────────────────────┐
│ 改 正 案 │ 現 行 │
├────────────────────┼─────────────────────┤
│ 員会が定める額」とする。 │ │
│(委任) │ │
│6 この附則に定めるもののほか、この条例│ │
│ の施行に関し必要な事項は、人事委員会が│ │
│ 定める。 │ │
└────────────────────┴─────────────────────┘
4: ┏━━━━━━━━━━┓
┃政策経営部資料 2 ┃
┃平成15年12月1日┃
┗━━━━━━━━━━┛
職員の退職手当に関する条例の一部改正について(概要)
┌───────┬──────────────────────────────────────────────┐
│ │ 特別区の退職手当については、昭和63年度の見直し以降、15年が経過してお │
│ │り、この間、社会経済情勢など、退職手当を取り巻く諸情勢が大きく変化している。 │
│ │昨今の社会経済情勢が低迷する中で、民間企業の退職金水準は低下傾向が続い │
│ │ており、国においても、このような民間の動向を踏まえ、既に10月から支給水準の │
│ 改正の趣旨 │見直しが行われたところである。また、他団体においても、国と同様の見直しが進 │
│ │んでいる。 │
│ │こうしたことから、特別区においても、社会一般の情勢や国・他団体との均衡も踏 │
│ │まえ、最高支給率、勤続期間ごとの支給率について、所要の見直しを行う必要が │
│ │ある。 │
└───────┴──────────────────────────────────────────────┘
┌─────────┬────────────────────────────────────┬───────┐
│ 項目・条文 │ 改 正 内 容 │ 実施時期 │
├─────────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│ │勤続期間別支給割合 │ │
│ │ ┏━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┓ │ │
│第6条第1項 │ ┃ 現行 ┃ 改正案 ┃ │平成16年4月1日│
│ │ ┣━━━━━━┳━━━━━━━╋━━━━━━┳━━━━━━━┫ │ │
│ │ ┃ 勤続期間 ┃ 支給割合 ┃ 勤続期間 ┃ 支給割合 ┃ │ │
│ │ ┣━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━┫ │ │
│ │ ┃ 1~10年┃150/100┃ 1~10年┃140/100┃ │ │
│ │ ┠──────╂───────╂──────╂───────┨ │ │
│ │ ┃11~20年┃230/100┃ ┃ ┃ │ │
│ │ ┠──────╂───────┨11~25年┃210/100┃ │ │
│ │ ┃21~25年┃240/100┃ ┃ ┃ │ │
│ │ ┠──────╂───────╂──────╂───────┨ │ │
│ │ ┃26~30年┃200/100┃26~30年┃200/100┃ │ │
│ │ ┠──────╂───────╂──────╂───────┨ │ │
│ │ ┃31年以上 ┃110/100┃31~32年┃110/100┃ │ │
│ │ ┃ ┃ ┠──────╂───────┨ │ │
│ │ ┃ ┃ ┃33年以上 ┃ 50/100┃ │ │
│ │ ┣━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━┫ │ │
│ │ ┃最高支給率 ┃ 62.7月 ┃最高支給率 ┃ 59.2月 ┃ │ │
│ │ ┗━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━━┛ │ │
│ ├────────────────────────────────────┤ │
│改正条例附則第11項│ 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間は、各勤続期間ごとの │ │
│改正条例附則別表 │支給率に係る削減率を1/2として、支給率を設定する。 │ │
├─────────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│第6条第2項 │最高支給率の引き下げ(△3.5月) │平成16年4月1日│
│ │ 59.2月(最高支給率への到達勤続期間35年) │ │
├─────────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│第10条第4項 │教育公務員特例法の改正に伴う引用条項の整備 │平成16年4月1日│
├─────────┼────────────────────────────────────┼───────┤
│第13条(関係) │ 雇用保険法改正に伴う引用条項等の整備 │ 公布の日 │
└─────────┴────────────────────────────────────┴───────┘
職員の退職手当に関する条例 新旧対照表(抄)
┌─────────────────────┬─────────────────────┐
│ 改 正 案 │ 現 行 │
├─────────────────────┼─────────────────────┤
│(定年退職等の場合の退職手当) │(定年退職等の場合の退職手当) │
│第6条 定年に達したことにより退職した者 │第6条 定年に達したことにより退職した者 │
│ (定年に達した者で、職員の定年等に関す │ (定年に達した者で、職員の定年等に関す │
│ る条例(昭和59年千代田区条例第7号)第 │ る条例(昭和59年千代田区条例第7号)第 │
│ 4条の規定により引き続き勤務した後退職 │ 4条の規定により引き続き勤務した後退職 │
│ した者を含む。)、これに準ずる理由その │ した者を含む。)、これに準ずる理由その │
│ 他その者の事情によらないで引き続いて勤 │ 他その者の事情によらないで引き続いて勤 │
│ 務することを困難とする理由により退職し │ 務することを困難とする理由により退職し │
│ た者で千代田区規則で定めるもの、千代田 │ た者で千代田区規則で定めるもの、千代田 │
│ 区規則で定める傷病により退職した者、通 │ 区規則で定める傷病により退職した者、通 │
│ 勤による災害により退職した者又は死亡に │ 勤による災害により退職した者又は死亡に │
│ より退職した者に対して支給する退職手当 │ より退職した者に対して支給する退職手当 │
│ の額は、退職の日におけるその者の給料月 │ の額は、退職の日におけるその者の給料月 │
│ 額に、その者の勤続期間を次の各号に区分 │ 額に、その者の勤続期間を次の各号に区分 │
│ して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た │ して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た │
│ 額の合計額とする。 │ 額の合計額とする。 │
│ (1) 1年以上10年以下の期間については、 │ (1) 1年以上10年以下の期間については、 │
│ 1年につき100分の140 │ 1年につき100分の150 │
│ (2) 11年以上25年以下の期間については、 │ (2) 11年以上20年以下の期間については、 │
│ 1年につき100分の210 │ 1年につき100分の230 │
│ (3) 26年以上30年以下の期間については、 │ (3) 21年以上25年以下の期間については、 │
│ 1年につき100分の200 │ 1年につき100分の240 │
│ (4) 31年以上32年以下の期間については、 │ (4) 26年以上30年以下の期間については、 │
│ 1年につき100分の110 │ 1年につき100分の200 │
│ (5) 33年以上の期間については、1年につ │ (5) 31年以上の期間については、1年につ │
│ き100分の50 │ き100分の110 │
│2 前項の規定により計算した金額が、その │2 前項の規定により計算した金額が、その │
│ 者の退職の日における給料月額に59.2を乗 │ 者の退職の日における給料月額に62.7を乗 │
│ じて得た額を超える場合は、同項の規定に │ じて得た額を超える場合は、同項の規定に │
│ かかわらず、当該給料月額に59.2を乗じて │ かかわらず、当該給料月額に62.7を乗じて │
│ 得た額をもつてその者に対して支給する退 │ 得た額をもつてその者に対して支給する退 │
│ 職手当の額とする。 │ 職手当の額とする。 │
│ │ │
│(勤続期間の計算) │(勤続期間の計算) │
│第10条 (略) │第10条 (略) │
└─────────────────────┴─────────────────────┘
┌─────────────────────┬─────────────────────┐
│ 改 正 案 │ 現 行 │
├─────────────────────┼─────────────────────┤
│2 (略) │2 (略) │
│3 (略) │3 (略) │
│4 前3項の規定による在職期間のうちに地 │4 前3項の規定による在職期間のうちに地 │
│ 方公務員法第28条の規定による休職、同法 │ 方公務員法第28条の規定による休職、同法 │
│ 第29条の規定による停職、地方公務員の育 │ 第29条の規定による停職、地方公務員の育 │
│ 児休業等に関する法律(平成3年法律第 │ 児休業等に関する法律(平成3年法律第 │
│ 110号)第2条第1項の規定による育児休 │ 110号)第2条第1項の規定による育児休 │
│ 業、教育公務員特例法(昭和24年法律第1 │ 業、教育公務員特例法(昭和24年法律第1 │
│ 号)第26条第1項の規定による大学院修学 │ 号)第20条の3第1項の規定による大学院 │
│ 休業その他これらに準ずる理由により現実 │ 修学休業その他これらに準ずる理由により │
│ に職務に従事することを要しない期間のあ │ 現実に職務に従事することを要しない期間 │
│ る月(現実に職務に従事することを要する │ のある月(現実に職務に従事することを要 │
│ 日のあつた月を除く。)が1月以上あつた │ する日のあつた月を除く。)が1月以上あ │
│ ときは、その月数の2分の1に相当する月 │ つたときは、その月数の2分の1に相当す │
│ 数(地方公務員法第55条の2第1項ただし │ る月数(地方公務員法第55条の2第1項た │
│ 書に規定する理由又はこれに準ずる理由に │ だし書に規定する理由又はこれに準ずる理 │
│ より、現実に職務に従事することを要しな │ 由により、現実に職務に従事することを要 │
│ かつた期間については、その月数)を前3 │ しなかつた期間については、その月数)を │
│ 項により計算した在職期間から除算する。 │ 前3項により計算した在職期間から除算す │
│ ただし、同法第28条第2項第2号の規定に │ る。ただし、同法第28条第2項第2号の規 │
│ 該当した者に係る休職において無罪の判決 │ 定に該当した者に係る休職において無罪の │
│ が確定した場合の休職期間及び教育公務員 │ 判決が確定した場合の休職期間及び教育公 │
│ 特例法第14条の規定による休職期間につい │ 務員特例法第14条の規定による休職期間に │
│ ては、この限りでない。 │ ついては、この限りでない。 │
│ │ │
│(失業者の退職手当) │(失業者の退職手当) │
│第13条 勤続期間6月以上で退職した職員 │第13条 勤続期間6月以上で退職した職員 │
│ (第5項の規定に該当する者を除く。)で │ (第5項の規定に該当する者を除く。)で │
│ あつて、第1号に掲げる額が第2号に掲げ │ あつて、第1号に掲げる額が第2号に掲げ │
│ る額に満たないものが、当該退職した職員 │ る額に満たないものが、当該退職した職員 │
│ を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第15 │ を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第15 │
│ 条第1項に規定する受給資格者と、当該退 │ 条第1項に規定する受給資格者と、当該退 │
│ 職した職員の基準勤続期間の年月数を同法 │ 職した職員の基準勤続期間の年月数を同法 │
│ 第22条第3項に規定する算定基礎期間の年 │ 第22条第3項に規定する算定基礎期間の年 │
│ 月数と、当該退職の日を同法第20条第1項 │ 月数と、当該退職の日を同法第20条第1項 │
│ 第1号に規定する離職の日と、同法第23条 │ 第1号に規定する離職の日と、同法第23条 │
└─────────────────────┴─────────────────────┘
┌─────────────────────┬─────────────────────┐
│ 改 正 案 │ 現 行 │
├─────────────────────┼─────────────────────┤
│ 第2項に規定する特定受給資格者に相当す │ 第3項に規定する特定受給資格者に相当す │
│ るものとして規則で定める者を同項に規定 │ るものとして規則で定める者を同項に規定 │
│ する特定受給資格者とみなして同法第20条 │ する特定受給資格者とみなして同法第20条 │
│ 第1項を適用した場合における同項各号に │ 第1項を適用した場合における同項各号に │
│ 掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号 │ 掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号 │
│ に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、 │ に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、 │
│ 育児その他千代田区規則で定める理由によ │ 育児その他千代田区規則で定める理由によ │
│ り引き続き30日以上職業に就くことができ │ り引き続き30日以上職業に就くことができ │
│ ない者が千代田区規則で定めるところによ │ ない者が千代田区規則で定めるところによ │
│ り区長にその旨を申し出た場合には、当該 │ り区長にその旨を申し出た場合には、当該 │
│ 理由により職業に就くことができない日数 │ 理由により職業に就くことができない日数 │
│ を加算するものとし、その加算された期間 │ を加算するものとし、その加算された期間 │
│ が4年を超えるときは、4年とする。第3 │ が4年を超えるときは、4年とする。第3 │
│ 項において「支給期間」という。)内に失 │ 項において「支給期間」という。)内に失 │
│ 業している場合において、第1号に規定す │ 業している場合において、第1号に規定す │
│ る一般の退職手当等の額を第2号に規定す │ る一般の退職手当等の額を第2号に規定す │
│ る基本手当の日額で除して得た数(1未満 │ る基本手当の日額で除して得た数(1未満 │
│ の端数があるときは、これを切り捨てる。)│ の端数があるときは、これを切り捨てる。)│
│ に等しい日数(以下「待期日数」という。)│ に等しい日数(以下「待期日数」という。)│
│ を超えて失業しているときは、当該退職手 │ を超えて失業しているときは、当該退職手 │
│ 当のほかその超える部分の失業の日につき │ 当のほかその超える部分の失業の日につき │
│ 同号に規定する基本手当の日額に相当する │ 同号に規定する基本手当の日額に相当する │
│ 金額を、退職手当として、同法の規定によ │ 金額を、退職手当として、同法の規定によ │
│ る基本手当の支給の条件に従い、支給する。│ る基本手当の支給の条件に従い、支給する。│
│ ただし、同号に規定する所定給付日数から │ ただし、同号に規定する所定給付日数から │
│ 待期日数を減じた日数分を超えては支給し │ 待期日数を減じた日数分を超えては支給し │
│ ない。 │ ない。 │
│ (1) (略) │ (1) (略) │
│ (2) (略) │ (2) (略) │
│2 │2 │
│3 │3 │
│4 (略) │4 (略) │
│5 │5 │
│6 │6 │
│7 │7 │
│8 第1項、第3項及び第5項から前項まで │8 第1項、第3項及び第5項から前項まで │
└─────────────────────┴─────────────────────┘
┌─────────────────────┬─────────────────────┐
│ 改 正 案 │ 現 行 │
├─────────────────────┼─────────────────────┤
│ に定めるもののほか、第1項又は第3項の │ に定めるもののほか、第1項又は第3項の │
│ 規定による退職手当の支給を受けることが │ 規定による退職手当の支給を受けることが │
│ できる者で次の各号の規定に該当するもの │ できる者で次の各号の規定に該当するもの │
│ に対しては、それぞれ当該各号に掲げる金 │ に対しては、それぞれ当該各号に掲げる金 │
│ 額を、退職手当として、雇用保険法の規定 │ 額を、退職手当として、雇用保険法の規定 │
│ による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、│ による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、│
│ 就業促進手当、移転費又は広域求職活動費 │ 再就職手当、常用就職支度金、移転費又は │
│ の支給の条件に従い支給する。 │ 広域求職活動費の支給の条件に従い支給す │
│ │ る。 │
│ (1) │ (1) │
│ (2) (略) │ (2) (略) │
│ (3) │ (3) │
│ │ (3の2) 前項に該当する者以外の者であつ │
│ │ て、安定した職業に就いたもの 雇用保 │
│ │ 険法第56条の2第3項に規定する再就職 │
│ │ 手当の額に相当する金額 │
│ (4) 職業に就いたもの 雇用保険法第56条 │ (4) 身体障害者その他の就職が困難な者と │
│ の2第3項に規定する就業促進手当の額 │ して雇用保険法第57条第1項に規定する │
│ に相当する金額 │ ものに該当する者であつて、安定した職 │
│ │ 業に就いたもの(前号の再就職手当の額 │
│ │ に相当する金額の支給を受けることがで │
│ │ きる者を除く。) 雇用保険法第57条第 │
│ │ 3項に規定する常用就職支度金の額に相 │
│ │ 当する金額 │
│ (5) (略) │ (5) (略) │
│ (6) (略) │ (6) (略) │
│9 (略) │9 (略) │
│10 第8項第3号に掲げる退職手当の支給が │10 第8項第3号又は第3号の2に掲げる退 │
│ あつたときは、第1項、第3項又は第8項 │ 職手当の支給があつたときは、第1項、第 │
│ の規定の適用については、当該支給があつ │ 3項又は第8項の規定の適用については、 │
│ た金額に相当する日数分の第1項又は第3 │ 当該支給があつた金額に相当する日数分の │
│ 項の規定による退職手当の支給があつたも │ 第1項又は第3項の規定による退職手当の │
│ のとみなす。 │ 支給があつたものとみなす。 │
│11 第8項第4号に掲げる退職手当の支給が │ │
│ あつたときは、第1項、第3項又は第8項 │ │
│ の規定の適用については、次の各号に掲げ │ │
└─────────────────────┴─────────────────────┘
┌─────────────────────┬─────────────────────┐
│ 改 正 案 │ 現 行 │
├─────────────────────┼─────────────────────┤
│ る退職手当ごとに、当該各号に定める日数 │ │
│ 分の第1項又は第3項の規定による退職手 │ │
│ 当の支給があつたものとみなす。 │ │
│ (1) 雇用保険法第56条の2第1項第1号イ │ │
│ に該当する者に係る就業促進手当に相当 │ │
│ する退職手当 当該退職手当の支給を受 │ │
│ けた日数に相当する日数 │ │
│ (2) 雇用保険法第56条の2第1項第1号ロ │ │
│ に該当する者に係る就業促進手当に相当 │ │
│ する退職手当 当該就業促進手当につい │ │
│ て同条第5項の規定により基本手当を支 │ │
│ 給したものとみなされる日数に相当する │ │
│ 日数 │ │
│12 偽りその他不正の行為によつて第1項、 │11 偽りその他不正の行為によつて第1項、 │
│ 第3項及び第5項から第8項までの規定に │ 第3項及び第5項から第8項までの規定に │
│ よる退職手当の支給を受けた者がある場合 │ よる退職手当の支給を受けた者がある場合 │
│ には、雇用保険法第10条の4の例による。 │ には、雇用保険法第10条の3の例による。 │
│13 本条の規定による退職手当は、雇用保険 │12 本条の規定による退職手当は、雇用保険 │
│ 法又は船員保険法(昭和14年法律第73号)の│ 法又は船員保険法(昭和14年法律第73号)の│
│ 規定によるこれに相当する給付の支給を受 │ 規定によるこれに相当する給付の支給を受 │
│ ける者に対しては支給しない。 │ ける者に対しては支給しない。 │
│ │ │
│ 附 則 │ │
│(施行期日) │ │
│1 この条例は、公布の日から施行する。た │ │
│ だし、第6条及び第10条第4項の改正規定 │ │
│ は、平成16年4月1日から施行する。 │ │
│(経過措置) │ │
│2 この条例の施行の日(以下「施行日」と │ │
│ いう。)前に退職した職員に係るこの条例 │ │
│ による改正後の職員の退職手当に関する条 │ │
│ 例(以下「新条例」という。)第13条の規 │ │
│ 定による失業者の退職手当の支給について │ │
│ は、次項から第10項までに定めるものを除 │ │
│ き、なお従前の例による。 │ │
└─────────────────────┴─────────────────────┘
┌─────────────────────┬─────────────────────┐
│ 改 正 案 │ 現 行 │
├─────────────────────┼─────────────────────┤
│3 新条例第13条第8項第4号及び第11項の │ │
│ 規定は、施行日以後に職業に就いた者に対 │ │
│ する同条第8項第4号に掲げる退職手当の │ │
│ 支給について適用し、施行日前に職業に就 │ │
│ いた者に対するこの条例による改正前の職 │ │
│ 員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」│ │
│ という。)第13条第8項第3号の2及び第 │ │
│ 4号に掲げる退職手当の支給については、 │ │
│ なお従前の例による。 │ │
│4 施行日前にした偽りその他不正の行為に │ │
│ よって新条例第13条の規定による失業者の │ │
│ 退職手当の支給を受けた者に対するその失 │ │
│ 業者の退職手当の全部又は一部を返還する │ │
│ こと又はその失業者の退職手当の額に相当 │ │
│ する額以下の金額を納付することの命令に │ │
│ ついては、なお従前の例による。 │ │
│5 新条例第13条第12項の規定は、施行日以 │ │
│ 後に偽りの届出、報告又は証明をした事業 │ │
│ 主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭 │ │
│ 和49年法律第116号)第10条の4第2項に │ │
│ 規定する職業紹介事業者等をいう。)に対 │ │
│ して適用し、施行日前に偽りの届出、報告 │ │
│ 又は証明をした事業主に対する失業者の退 │ │
│ 職手当の支給を受けた者と連帯して新条例 │ │
│ 第13条第12項の規定による失業者の退職手 │ │
│ 当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付 │ │
│ をすることの命令については、なお従前の │ │
│ 例による。 │ │
│6 附則第2項から前項までの場合におい │ │
│ て、施行日の前日までに退職した職員に関 │ │
│ する平成15年5月1日から施行日の前日ま │ │
│ での間における旧条例第13条の規定の適用 │ │
│ については、同条第1項中「雇用保険法(昭│ │
│ 和49年法律第116号)」とあるのは「雇用 │ │
│ 保険法等の一部を改正する法律(平成15年 │ │
│ 法律第31号)による改正前の雇用保険法(以│ │
└─────────────────────┴─────────────────────┘
┌─────────────────────┬─────────────────────┐
│ 改 正 案 │ 現 行 │
├─────────────────────┼─────────────────────┤
│ 下「旧雇用保険法」という。)」と、同項 │ │
│ 第2号並びに同条第3項、第5項から第8 │ │
│ 項まで、第11項及び第12項中「雇用保険法」│ │
│ とあるのは「旧雇用保険法」とする。 │ │
│7 附則第2項、第3項及び前項の規定にか │ │
│ かわらず、平成15年5月1日から施行日の │ │
│ 前日までの間に退職した職員のうち旧条例 │ │
│ 第13条の規定により退職手当を受けること │ │
│ ができる者の失業者の退職手当の額は、同 │ │
│ 条の規定による退職手当の額を下回らない │ │
│ 範囲において、千代田区規則で定めるとこ │ │
│ ろによる。 │ │
│8 附則第2項、第3項及び第6項の規定に │ │
│ かかわらず、平成15年5月1日前に退職し │ │
│ た職員が同日から施行日の前日までの間に │ │
│ 職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部 │ │
│ を改正する法律(平成15年法律第31号)附 │ │
│ 則第8条に規定する就業促進手当の支給の │ │
│ 例により新条例第13条第8項第4号に掲げ │ │
│ る就業促進手当に相当する退職手当を支給 │ │
│ する。ただし、これらの者のうち旧条例第 │ │
│ 13条第8項第3号の2又は第4号の規定に │ │
│ より退職手当を受けることができるものの │ │
│ 失業者の退職手当の額は、同項第3号の2 │ │
│ 又は第4号の規定による退職手当の額を下 │ │
│ 回らない範囲において、千代田区規則で定 │ │
│ めるところによる。 │ │
│9 平成15年5月1日から施行日の前日まで │ │
│ の間に退職した職員に対して、平成15年5 │ │
│ 月1日から施行日の前日までの間に旧条例 │ │
│ 第13条の規定により支払われた退職手当 │ │
│ は、附則第7項の規定による失業者の退職 │ │
│ 手当の内払とみなす。 │ │
│10 平成15年5月1日前に退職し、同日から │ │
│ 施行日の前日までの間に職業に就いた職員 │ │
│ に対して、平成15年5月1日から施行日の │ │
└─────────────────────┴─────────────────────┘
┌─────────────────────┬─────────────────────┐
│ 改 正 案 │ 現 行 │
├─────────────────────┼─────────────────────┤
│ 前日までの間に旧条例第13条第8項第3号 │ │
│ の2又は第4号の規定により支払われた退 │ │
│ 職手当は、附則第8項の規定による失業者 │ │
│ の退職手当の内払とみなす。 │ │
│11 新条例第6条第1項及び第7条第1項の │ │
│ 規定に該当する者のうち、平成16年4月1 │ │
│ 日から平成17年3月31日までの間に退職し │ │
│ たものの退職手当については、これらの規 │ │
│ 定にかかわらず、その者の退職の日におけ │ │
│ る給料月額(新条例第7条の3に規定する │ │
│ 者については、同条の規定により計算した │ │
│ 額)に、附則別表の勤続期間の欄に掲げる │ │
│ 区分ごとに、同表の支給率の欄に定める数 │ │
│ を乗じて得た額とする。 │ │
│12 この附則に規定するもののほか、この条 │ │
│ 例の施行に伴い必要な経過措置は、千代田 │ │
│ 区規則で定める。 │ │
│附則別表(附則第11項関係) │ │
│ │ │
│ │ │
│┌────┬────┬────┬────┐│ │
││勤続期間│支給率 │勤続期間│支給率 ││ │
│├────┼────┼────┼────┤│ │
││ 1年 │ 1.45 │ 19年 │ 34.30 ││ │
│├────┼────┼────┼────┤│ │
││ 2年 │ 2.90 │ 20年 │ 36.50 ││ │
│├────┼────┼────┼────┤│ │
││ 3年 │ 4.35 │ 21年 │ 38.75 ││ │
│├────┼────┼────┼────┤│ │
││ 4年 │ 5.80 │ 22年 │ 41.00 ││ │
│├────┼────┼────┼────┤│ │
││ 5年 │ 7.25 │ 23年 │ 43.25 ││ │
│├────┼────┼────┼────┤│ │
││ 6年 │ 8.70 │ 24年 │ 45.50 ││ │
│├────┼────┼────┼────┤│ │
││ 7年 │ 10.15 │ 25年 │ 47.75 ││ │
│├────┼────┼────┼────┤│ │
││ 8年 │ 11.60 │ 26年 │ 49.75 ││ │
│├────┼────┼────┼────┤│ │
││ 9年 │ 13.05 │ 27年 │ 51.75 ││ │
│├────┼────┼────┼────┤│ │
││ 10年 │ 14.50 │ 28年 │ 53.75 ││ │
│├────┼────┼────┼────┤│ │
││ 11年 │ 16.70 │ 29年 │ 55.75 ││ │
│├────┼────┼────┼────┤│ │
││ 12年 │ 18.90 │ 30年 │ 57.75 ││ │
│├────┼────┼────┼────┤│ │
││ 13年 │ 21.10 │ 31年 │ 58.85 ││ │
│├────┼────┼────┼────┤│ │
││ 14年 │ 23.30 │ 32年 │ 59.95 ││ │
│├────┼────┼────┼────┤│ │
││ 15年 │ 25.50 │ 33年 │ 60.45 ││ │
│├────┼────┼────┼────┤│ │
││ 16年 │ 27.70 │ 34年 │ 60.70 ││ │
│├────┼────┼────┼────┤│ │
││ 17年 │ 29.90 │35年以上│ 60.95 ││ │
│├────┼────┼────┴────┘│ │
││ 18年 │ 32.10 │ │ │
│└────┴────┘ │ │
│ │ │
└─────────────────────┴─────────────────────┘
5: 平成15年度第6回千代田区
都市計画審議会の
付議予定案件について
1.東京都市計画地区計画 「神田佐久間町地区地区計画」の変更 (案) (区決定) P1~15
2.東京都市計画地区計画 「霞が関三丁目南地区地区計画」の変更 (案) (都決定) P16~21
3.東京都市計画一団地の官公庁施設 「霞が関団地一団地の官公庁施設」の変更(案) (都決定) P22~27
4.東京都市計画特定街区 「霞ヶ関3丁目特定街区」の変更(案) (都決定) P28~30
都市計画手続の経緯及び今後のスケジュール
┏━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┓
┃ │ 神田佐久間町地区 │ 霞が関三丁目南地区 │ 霞が関団地一団地の │ 霞ヶ関3丁目特定街区 ┃
┃ │ 地区計画 │ 地区計画 │ 官公庁施設 │ ┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━┫
┃千代田区
都市計画審議会報告 │ 9/16 │ 10/22 │ 11/20 │ 11/20 ┃
┠────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┨
┃素案の公告・縦覧 │ 10/6~10/20 │ 10/23~11/6 │ - │ - ┃
┠────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┨
┃土地所有者等の意見書の提出 │ 10/6~10/27 │ 10/23~11/13 │ - │ - ┃
┠────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┨
┃都知事の同意の通知 │ 11/21 │ - │ - │ - ┃
┠────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┨
┃案の公告・縦覧 │ 11/25~12/9 │ 11/28~12/12 │ 11/28~12/12 │ 11/28~12/12 ┃
┠────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┨
┃住民等の意見書の提出 │ 11/25~12/9 │ 11/28~12/12 │ 11/28~12/12 │ 11/28~12/12 ┃
┠────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
┃千代田区
都市計画審議会付議 │ 12/24(予定) │ 12/24(予定) │ 12/24(予定) │ 12/24(予定) │
┠────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
┃東京都
都市計画審議会付議 │ - │ 2/10(予定) │ 2/10(予定) │ 2/10(予定) │
┠────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
┃ 告 示 │ 3月下旬(予定) │ 3月上旬(予定) │ 3月上旬(予定) │ 3月上旬(予定) ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┛
〔日時〕 12月24日(水) 午前10時より
〔場所〕 千代田区役所8階 区議会第四委員会室
6: ┌──────────┐
│
まちづくり推進部 │
│ 資料 2 │
└──────────┘
15.12. 1
地区計画の
取り組み状況について
1.大手町・丸の内・有楽町地区 地区計画 P1~3
2.飯田橋一丁目南部地区 地区計画 P4~6
3.紀尾井町地区 地区計画 P7~12
大手町・丸の内・有楽町地区 地区計画変更素案(案)について
■方針の変更(案)■
地区計画の目標・方針に次の項目を追加する。
○ 地域全体として
・周辺地区の
まちづくりと連携し、周辺への波及効果や千代田区全体の
まちづくりの牽引に資する
まちづくりを推進する。
・保水性舗装等人工被覆物の改善や、人工排熱の低減などヒートアイランド対策に資する
まちづくりを進める。
・美観地区ガイドプランや
まちづくりガイドラインに示す、皇居空間を 中心としたすりばち状のスカイラインの形成、空間のひろがりや眺望の確保を図る。
○ 特に、丸の内・有楽町駅西側、大手町B地区では、高度な都市機能集積に併せ、それにふさわしい都市景観の形成、豊かな空間や都市機能の確保、環境への負荷の低減等、地域貢献に資する
まちづくりを行う。
■地区整備計画の変更(案)■
丸の内・有楽町西側、大手町B地区の地区整備計画に次の項目を追加する。
○ 地区施設の配置及び規模
・自動車車路1号、2号として丸ビル、新丸ビルの駐車場出入り口と丸の内第一都市計画駐車場を繋ぐ幅員約7mの車路を地区施設とする。
○ 建築物等の用途の制限
・容積率1000%を超える部分の容積率の1/2は、地域の活性化に資する商業、文化、交流、生活、情報、防災施設等とする。ただし、特例容積率区域制度による容積の移転分は対象外とする。
○ 容積率の最高限度
・大手町B地区内の計画道路 補助124号に面する街区については、当該計画道路が整備されるまでは、容積率の最高限度を1000%とする。
○ 建ペイ率の最高限度
・大手町B地区では、空地を確保するため建ペイ率の最高限度を60%とする。ただし、敷地の形態上及び土地利用上やむを得ない場合はこの限りでない。(敷地面積が3,000m2未満で計画容積率が1000%未満の場合など)
○ 敷地面積の最低限度
・最低面積を3,000m2とする。ただし、地区計画の告示日に3,000m2未満の土地で、現に建築物の敷地として使用されているものは、当該面積を最低面積とする。
○ 壁面の位置の制限
・丸の内・有楽町西側地区では、歴史的な街並みを継承するため32m以下の低層部分は道路境界線から最低1m以上、高層部分は5m、かつ低層部以上後退する2段階の壁面の位置を定める。ただし、敷地の形態上及び土地利用上やむを得ない場合は、高層部分についてこの限りでない。
・後退部分の面積の30%以上を緑地又は水面(保水性舗装含む)とする。
○ 建物等のデザインについて
・開放空地の整備を誘導するため、開放空地率を30%以上とする。
ただし、敷地の形態上及び土地利用上やむを得ない場合はこの限りでない。
注)開放空地:敷地内の空地又は開放空間(低層屋上面、ピロティ、アトリウム等をいう。)のうち、日常一般に公開される部分。
○ 今後の予定
・15年12月中旬 都市計画素案(案)の地元説明会
・16年 1月中旬 都市計画素案の公告・縦覧(2週間)
関係権利者の意見書の提出(3週間)
・ 2月 都知事宛協議の申し出
・ 3月中旬 都市計画案の公告・縦覧(2週間)
住民等の意見書の提出 (2週間)
・ 5月
都市計画審議会(審議)
・ 6~7月 都市計画決定・告示(用途地域見直しと同時期)
画像データ(File001.png)(73KB) 画像データ(File002.png)(62KB) 画像データ(File003.png)(70KB) 画像データ(File004.png)(60KB) 画像データ(File005.png)(85KB) 画像データ(File006.png)(63KB) 画像データ(File007.png)(47KB) 画像データ(File008.png)(62KB) 画像データ(File009.png)(119KB) 画像データ(File010.png)(114KB) 7: ┌─────────┐
│
まちづくり推進部 │
│資料 NO.3 │
└─────────┘
平成15年12月1日
飯田橋地域の
まちづくりについて
飯田橋駅から『飯田町アイ・ガーデンエア』を結ぶ沿道市街地を中心に、地域住民や地権者を主体とした検討会において、街並みのあり方や地域の賑わいづくりなどに重点をおき、区有地や公団用地の活用なども含め、地域全体の発展につながる
まちづくりの検討を行う。
◇対象範囲
飯田橋駅から『飯田町アイ・ガーデンエア』を結ぶ沿道市街地(別紙資料3-1)
◇対象者
対象沿道市街地の住民や権利者の方々
◇検討方法
地域主体による検討会方式
(※ 区は検討会のサポートとして下支えを行う)
◇検討課題
1) 街並みのあり方
2) 土日を含めたまちの賑わいづくり
3) 区有地や公団用地の活用及び整備手法
4) 地域全体の自立的発展に向けた地域経営の仕組みづくり
など
◇検討スケジュール
第一回 準備会 12月5日(金)
第二回 準備会 2月初旬
第三回 準備会
3月中旬
第一回 検討会
第二回 検討会 4月以降
画像データ(File001.png)(255KB) 8: ┌─────────────┐
│ │
│ 選挙管理委員会資料2 │
│ │
└─────────────┘
平成15年12月1日
千代田区
選挙管理委員会委員の就退任について
千代田区
選挙管理委員会委員の死去に伴い、補充員を補欠したので、下記のとおり報告いたします。
記
┌──────┬───┬───┬──────┬────────┬────────┐
│就退任年月日│新旧 │職名 │ 氏名 │ 住所 │ 備考 │
│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼───┼──────┼────────┼────────┤
│H15.11.21 │ 新 │委員 │ 矢口敏文 │岩本町2-5-1│任期 │
│ │ │ │ │上州屋 │H18.12.24迄 │
├──────┼───┼───┼──────┼────────┼────────┤
│H15.11.20 │ 旧 │委員 │ 熊倉幸男 │富士見2-2-15 │ 死亡 │
│ │ │ │ │ │ │
└──────┴───┴───┴──────┴────────┴────────┘
選挙管理委員会委員構成
┌──────┬────────┬───────────────┐
│ 職名 │ 氏名 │ 住所 │
├──────┼────────┼───────────────┤
│ 委員長 │ 川島宏之 │麹町3-4-1 │
│ │ │麹町三丁目ビル6階 │
├──────┼────────┼───────────────┤
│ 委員長 │ 高橋 進 │三崎町3-1-1 │
│ 職務代理 │ │ │
├──────┼────────┼───────────────┤
│ 委員 │ 池田 清 │麹町4-7 │
│ │ │ │
├──────┼────────┼───────────────┤
│ 委員 │ 矢口敏文 │岩本町2-5-1 │
│ │ │上州屋 │
└──────┴────────┴───────────────┘
9: 平成15年12月1日
企画総務委員会委員
各位
まちづくり特別委員会委員
企画総務委員長
中 村 つ ね お
まちづくり特別委員長
久 門 治 人
地場産業振興の拠点に関する勉強会の実施について(通知)
標記の件について、下記のとおり実施いたしますので、お繰り合わせのうえご出席願います。
記
1 日 時
平成15年12月8日(月)午後2時00分~
2 場 所
第4委員会室
3 目 的
平成15年11月11日の
企画総務委員会において、万世橋出張所敷地及び
旧万世橋警察署跡地に、地場産業を意識した産業振興の拠点ができないだろう
かという提案があり、
企画総務委員会の課題として取り組んでいく確認がされ
ました。秋葉原の計画については、
まちづくり特別委員会とも関連するため、
企画総務委員会及び
まちづくり特別委員会は、今後の委員会論議の参考とする
ために合同で勉強会を開催します。
講師には、第一線で活躍されている東京大学特任教授であり、先端科学技術
研究センターの知識創造マネジメント専門職育成ユニットプロジェクトリーダ
ー及び知財ビジネススクールディレクターでもある 妹尾 堅一郎 氏 をお
招きし、講演及び意見交換を実施します。
4 講 師
東京大学特任教授
先端科学技術研究センター
・知識創造マネジメント専門職育成ユニットプロジェクトリーダー
・知財ビジネススクールディレクター
妹尾 堅一郎 氏
5 対象者
企画総務委員会委員、
まちづくり特別委員会委員、その他の委員会で希望す
る委員、希望する理事者
10: ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 平 成 1 5 年 度 ┃
┃
企画総務委員会管外行政視察 ┃
┃ 調 査 報 告 書 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
1 期間
平成15年7月15日(火)~7月18日(金)
2 視察目的
千代田区は、平成7年、世界の恒久平和の確立に向けて積極的に行動することを理念とする「国際平和都市千代田区宣言」を発表した。また、同宣言の主旨に基づき同年から、第二次世界大戦で唯一の地上戦が行われた沖縄など戦争の被害の大きな都市へは、被害の実相に触れ、体験を通して戦争の悲惨さと平和の尊さを多くの区民に伝えてもらうことを目的に、平和使節団を派遣しており、区議会においても、使節団の一員として議員を派遣し、認識をあらたにするとともに、本区の平和施策に関する調査研究の参考としている。
読谷村は、沖縄戦での米軍最初の上陸地点となったため、壊滅的な打撃を被り、戦後は集落形態をも大きく変え、今なお、米軍基地が村土の45%を占めている状況である。同村は、「平和に勝る福祉なし」との平和行政を推進し、行政と村民が一体となって様々な平和運動を推進しており、米軍の不発弾処理場跡地を陶芸文化の中心「やちむんの里」として甦らせたり、読谷補助飛行場内に役場新庁舎を建設するなど様々な施策を地域ぐるみで展開している。
企画総務委員会では、かねてより、平和使節団の内容の見直し、都市提携の一定期間経過後の相手方や内容の見直し及び新たな都市提携の必要性の有無が課題となっているため、今回の読谷村での行政視察においては、平和事業についての調査と、友好都市提携について情報交換を行うものである。あわせて、米軍上陸の際、85名が集団自決した避難壕チビチリガマや、20万人が最期を遂げた沖縄戦終焉の地である摩文仁の丘などを視察するものである。
また、近年、大気汚染・地球温暖化などの環境問題がクローズアップされる中で、特に環境・エネルギー問題に対して消費者や社会の意識が高まっている。ことにエネルギーセキュリティの問題は、昨年来の原子力発電所における不祥事により、今夏の首都圏への電力供給不足が懸念されており、自然エネルギーに対する社会の関心は日々増してきている。
前期の
企画総務委員会では、昨年9月に柏崎刈羽原子力発電所及び新潟県佐渡郡金井町の風力発電施設(225kW)を視察してきたところであるが、沖縄で本年3月から稼働している、国内最大規模(1950kW)の具志川風力発電所を視察し、この問題について再認識する。
一方、那覇市では、本年3月に完成した新庁舎の建設にあたり、民間のノウハウを活用するリースバック方式を採用した。リースバック方式とは、建物を民間が建設し、市が10年間の賃貸借契約で借用し、10年後に無償で建物を譲り受けるというものである。新庁舎は、600平方メートルの市民広場を備え、開かれた施設となっており、市民が日常的に利用できるタウンセンターとしても位置付けられ、屋上緑化、壁面断熱などの省エネ、バリアフリー対策も行われている。
区では、新庁舎整備計画を具体的に進めているところであり、区議会においても、新庁舎整備について、区民の立場に立った視点で、引き続き調査検討を行っている。
企画総務委員会としても、那覇市における新庁舎建設の経過を視察し、今後の論議の参考とする。
3 視察先・調査事項
(1)沖縄県読谷村
◎平和事業について
◎友好都市提携について
(2)具志川風力発電所(沖縄電力具志川火力発電所構内)
◎新エネルギーの必要性及びその社会背景について
◎自然エネルギーである風力発電による電力貢献と環境貢献について
(3)沖縄県那覇市
◎「リースバック方式」を採用した新庁舎について
※管外行政視察検討の経過
○6月9日の委員会において、各委員から提案された調査事項の案3件が示された。案について各委員の意見を求めたところ、意見は、沖縄に集中し、選定については正副委員長に一任され、場所は沖縄に決定した。日程については、江戸開府400年事業等イベントが多い秋の時期を避けるため、正副委員長案の7月15日~18日に決定した。
4 視察参加者
[委員会委員]
委員長 中 村 つねお (区民ネットワーク)
副委員長 荻 原 秀 夫 (拓く会議員団)
委 員 河 合 良 郎 (自由民主党議員団)
委 員 小 林 たかや (ロカくらぶ)
委 員 久 門 治 人 (自由民主党議員団)
委 員 山 田 ながひで (公明党議員団)
委 員 鳥 海 隆 弘 (自由民主党議員団)
委 員 石 渡 伸 幸 (自由民主党議員団)
委 員 鈴 木 栄 一 (日本共産党区議団)
[随行理事者]
政 策 経 営 部 長 川 澄 俊 文
まちづくり推進部都市計画課長 飛 澤 宜 成
[区議会事務局]
事務局次長 小 池 譲 二
議事主査 立 崎 義 富
5 調査概要
(1)沖縄県読谷村(説明者:企画・分権推進課 高山課長、山内氏)
ア 読谷村の概要について
位置:南北に長い沖縄本島のほぼ中央、西海岸に位置し、那覇市から
北に約28キロメートルの所になり、東西が約5.8キロメートル、南
北が約5.7キロメートルで東シナ海にカギ状に突き出た半島で、東に
海抜200メートルの読谷岳がある。
人 口:37,651名:平成15年6月30日現在
男18,819名、女18,832名、
男女差が僅か13名でバランスの良い人口構成である。
就業別人口: 第一次産業 648名 4.4%
(平成12年 第二次産業 3,507名 23.8%
国勢調査) 第三次産業 10,574名 71.8%
主要産物:第一位=菊(電照菊、小菊)、第二位=サトウキビ、第三
位=養豚業
特産物:紅イモ(中国から沖縄へ入り、薩摩へ渡って青木昆陽が広め
た。一般的には薩摩芋と呼ばれているが、ルーツ的には沖縄が
先なので沖縄では決して薩摩芋とは呼ばないそうである。)、
メロン
伝統工芸品:陶器(やちむん)、織物(ゆんたんざはなうい)、それ
ぞれから人間国宝が選ばれている。
土地利用の現況:全体の31.4%が農業用地、34.7%が森林、
13.1%が宅地、残りはその他。
教 育:公立幼稚園5カ所、小学校5校はいずれも併設。中学校は2
校。県立高等学校が1校。村立保育園が3園。
文化財:座喜味城跡(世界遺産)
紅イモの日:毎月「16日」を紅イモの日として、読谷村議会におい
て全会一致で決議した。紅イモの食を推奨する意味で、紅
イモ音頭のミニコンサートなどイベントを行ったり、紅イ
モの品種や栽培方法の紹介も行っている。
イ 平和事業について
1972年(昭和47年)不発弾処理場跡地にやちむんの里構想を計画した。焼き物は元々那覇の壺屋という所が産地であったが、那覇の市街化が拡大されたため、登り窯の煙に対し付近の住民から苦情が多くなり、創作活動が困難になってきた。読谷村はそれを受けて、不発弾処理場の煙を平和の煙に変えていこうと、当時県内で最大級の登り窯を作り、陶工の方々を招いた。現在は、第二世代のみなさんが活躍し、近年では第二世代の分家として第三世代も独立する動きになっている。
1982年(昭和57年)、非核宣言を行った。
1988年(昭和63年)海洋国体のときの読谷村は、ソフトボールの主会場となり、軍用地の中ではあるが、平和の森球場を建設している。
1988年(昭和63年)から平和創造展を開催している。
1989年(平成元年)、ふるさと創生事業として、1億円を原資として「読谷村ノーベル平和賞を夢みる村民基金」を創設した。果実運用により平和に限らず、いろんなユニークな活動をしている村内の団体に補助金を交付して平和の活性化につなげている。現在は利率が低い(2億円の基金に対し、年69,000円の利息)ので、従来の助成をするために基金を崩さざるを得ない状況になっている。
この事業の目的は、人づくり、文化創造活動、ゆいまーる(相互扶助)による福祉活動、地域経済活動の活性化、みどりの環境づくり、平和創造活動などを支援し、「自ら考え自ら行う地域づくり」事業を具体化させることである。
1991年(平成3年)、「読谷村平和行政の基本に関する条例」を制定した。
読谷村は、第二次世界大戦を踏まえて、悲惨な出来事を後世に伝えながら、二度と同じ過ちを犯してはいけないと、議会、行政、村民が一体となって平和に向けて取組をしていくとの趣旨で、この条例を制定することとなった。
1995年(平成7年)、不戦宣言を行い、記念碑を建立した。
戦後50年の節目を迎え、日本国憲法の平和主義と、非核三原則の遵守を訴え、不戦宣言を議会で議決した。議会の決議文を中心に、老人クラブ、青年団、婦人会、児童生徒それぞれの不戦の誓いがモニュメントに掲げられ、平和の森球場の中に建立されている。
現在、読谷村が平和行政として取り組んでいる柱となっているのが、だんだん風化されていく沖縄戦を後世に残し、伝えるための「読谷バーチャル平和資料館」整備事業である。5カ年計画で現在4年目に入っており、1年目には、沖縄戦に対するいくつかの部屋を作り、2年目には深さを出すため第2解像の整備をし、昨年度は復帰30周年を記念して、激動の時代に貢献された、読谷村大木出身の比嘉秀平氏(琉球政府初代行政主席)、読谷村瀬名波出身の屋良朝苗氏(公選主席、初代沖縄県知事)の二人の偉人伝のページを作成した。
ウ 友好都市提携について
読谷村には、現在、友好都市の提携をして交流している都市はない。ただし、夏休みなどに児童交流を行っている。
ひとつは北海道池田町。昭和53年、第一次総合計画を策定した時のスローガンが「人間性豊かな環境」で、それにちなみ池田町の一番寒いときに読谷の子どもを送り、読谷の一番暑いときに池田町の子どもを迎えるという交流を行っていた。現在は、池田町の財政事情により、休止している。
もうひとつは鳥取県淀江町。昭和62年に沖縄国体が開催され、読谷村の後に淀江町が開催地であるという縁で交流が始まった。
外国では、2001年の沖縄サミットの際、EU、ドイツ、イタリアの首脳の宿泊地が読谷村であった(EU委員長-残波ロイヤル、ドイツ・シュレーダー首相、イタリア・アマート首相-日航アリビラ)縁で、インターネット交流を行っている。
一方的なものでは、研修でアメリカに中学生を送っている。
エ 主な質疑
Q 助役が「都市交流は、ビジネスのひとつとして考える」と言って
いたが、今後、ビジネスなどについてはどのような展開を考えてい
るか?
A やちむんの振興を平成12年に基本計画としてまとめたが、現在
ほとんどが見込み生産となっており、不安定である。もう一方の伝
統工芸品である織物の「はなうい」は、ほとんどが発注を受けてか
らの計画生産であり、安定している。今後は、やちむんも早期に見
込み生産から計画生産にするため、行政としても販路の開拓に力を
入れていきたいが、具体的な手だてがなく、まだ模索している状況
である。
(2)具志川風力発電所(説明者:沖縄新エネ開発株式会社 山城係長)
ア 新エネルギーの必要性及びその社会背景について
近年、大気汚染・地球温暖化など環境問題がクローズアップする中で、環境・エネルギー問題に対する消費者・社会の意識が高まりを見せている。このような背景から、沖縄新エネ開発株式会社は、クリーンで環境にやさしい風力・太陽光などの自然エネルギーの導入を事業方針とし、沖縄電力株式会社具志川火力発電所構内において国内最大規模の風力発電設備を導入し、売電事業を行うと共に地球環境負荷の低減に貢献したいと考えている。
風力発電を含めた自然エネルギーの長所としては、1)潜在賦存量が豊富で枯渇しない2)循環再生可能3)環境への影響が少なくクリーンなことであり、短所としては、1)エネルギー密度が小さい2)時空間的に変動が大きい3)エネルギーコストが割高4)利用効率が低いことが上げられる。
具志川風力発電所の発電方式は、永久磁石式同期発電機を搭載した風力発電システムによって、一般高圧配電線(6600V)へ系統連系を行い発電する方式で、発生した電気は、沖縄電力株式会社へ売電する。建設コストは、25万円/kW。
設置場所の選定理由は、1)約18m×13m角の基礎が設置可能2)東西南北の卓越風向が得られる3)一般高圧配電線(6600V)に連系できる場所である4)敷地境界線による騒音基準値がクリアーできる5)風車輸送水切り後、建設場所まで搬入しやすいこといから、具志川火力発電所構内を選定したとのことである。
イ 自然エネルギーである風力発電による電力貢献と環境貢献について
具志川風力発電所の年間予想発電量は、約4,270MWhで一般家庭約1,000世帯の電気を賄える。これは、年間約1,000キロリットルの重油を削減できる計算になり、二酸化炭素も年間約800トン(雑木林の成木約45,000本分が吸収する二酸化炭素量)削減されることになる。
ウ 主な質疑
Q 風の方向により風車が動くのか?
A ナセルが風向を感知して、自動的に風の方向に向く。冬は北東の
風、夏は南西の風になる。
Q プロペラの角度は変わるのか。
A 風速2.5m/sから発電を始め(カットイン風速)、10m/s
で1100kW、13m/sで定格の2000kWの出力となり、そ
れ以上の風速になると風を逃がすようにプロペラが動く。それまで
は風を一番受ける角度で一定である。
Q メンテナンスは?
A 三菱重工製であり、電話回線を使った遠隔監視をしている。故障
があれば自動的に連絡が行く。
Q 風力発電の難点は?
A 風速の変動が激しいため、出力も変動する。電圧が不安定となる
ため、沖縄電力への売電の際、ネックとなる。
(3)沖縄県那覇市
ア 那覇市の概要について(説明者:議会事務局調査課 高木課長)
服装:5月からかりゆしウエアが採用され、議場においても着用して
よいこととなった。
面積:約38平方キロメートル(東西10km、南北8km)
人口:約30万人。女性の方が多く、特に65歳以上においては顕著
である。女性の平均寿命は、全国第1位であるが、男性の平均寿
命は、全国第26位である。
那覇モノレール、通称「ゆいレール」が、8月10日開通予定である。空港から首里駅まで15駅あり、所要時間約20分で、初乗り200円、空港から首里駅まで290円である。
那覇市の平成14年度と15年度の歳入を比較すると、地方交付税が約40億円減となっており、一方、市債が約40億円増となっている。
また、経常収支比率は、70%が適正と言われているが、那覇市は13年度決算で86.6%であった。(12年度は83%)このことから、自己資本の比率が低いといえ、今後は赤字も予想され、合併問題も絡んでくると思われるとのことであった。
イ 「リースバック方式」を採用した新庁舎について
(説明者:旧新庁舎建設準備室長、
現健康福祉部ちゃーがんじゅう課(旧介護長寿課) 儀間主幹)
(沖縄弁で、ちゃー:いつまでも、がんじゅう:元気で、という意味)
リースバック方式は、基本的にはPFI方式と同じ手法である。何が違うかと言うと、PFIにおいては、全国のどの企業でもSPCになりうるため、税金が那覇市以外に流れる可能性がある。那覇市では、地元企業を優先する意味もあり、リース方式を採用した。PFI方式において、建物の所有権は最初から千代田区にあるため、PFI法によると、千代田区は、不動産取得税や固定資産税を東京都に払う必要はない。リースバック方式においては、所有権がリース会社にあるため、不動産取得税、固定資産税、事業所税を払わなければならない。不動産取得税は県税であるが、やむを得ない。ただし、固定資産税、事業所税は市税であるから那覇市に入ってくるという大きなメリットがある。この事業は、13億9千万円の事業であり、税金の額も全て含んだものである。
この手法を採用した理由は、那覇市の財政環境から、施設の整備に当たって、一時的に多額の資金投入ができない状況にあり、しかも当面その改善は見込めないためである。この方式により、一時的な支出を抑えるとともに、毎年支出するリース料が均等であるため市の支出の平準化を図ることができる。また、単に建物を借りていても市のものにはならないが、この方式では、10年後には市の所有となる。
新都心銘苅庁舎は、SRC(鉄筋コンクリート)ではなく、重量鉄骨である。工場で鉄骨を作って現地で組み立てる方式のため、工期が短い。
なぜ重量鉄骨にしたかというと、1)現在の庁舎(築38年)の耐用年数は、50年と言われているが、30年も経過すると、OAフロアでないなど、用途に合わなくなってくる。2)民間に任せていくことを考えると、果たして現在のような大きな庁舎が、今後も必要なのかどうか。役所が町・村のシンボル的な存在であった時代は、既に終わっている、という現在の収入役(当時の部長)の考えのもと、安くて、丈夫で、デザインが良いという発想で庁舎を造ることになった。
限られた予算で建設するため、民間の資金とノウハウを活用して作りたい、良い物を安く作りたいということで進めてきた。新庁舎建設準備室という組織は、二人体制でやってきた。当初は、安くあげるため、ゼネコンに任せ、一括で作らせるつもりでいたが、議員から地元企業の育成という観点でクレームがついた。そこで、グループ提案方式を採ることにし、資金豊かなリース会社を提案者とし、あとは協力チームと位置付けた。設計事務所、建築工事、電気工事、管工事などは、いずれも那覇市内の業者と組んで提案させた。その結果、8チームから提案があった。この建物は、10年間リースで、10年後は無償譲渡という契約であるが、リース期間も那覇市は建物を法的に合っているか間接監理する。
提案の中で、金額的には横並びだったため、デザインを中心にプロポーザル選定委員会で2候補に絞り、新都心庁舎建設委員会で住商リースに決定した。契約は、那覇市、リース会社、建築工事会社という3者契約という新しい方式を採った。契約の概要は、1)那覇市の土地は10年間の使用貸借(無償使用)2)リース会社の建物は10年間の賃貸借契約3)10年後リース会社から那覇市へ無償譲渡4)瑕疵担保・維持管理契約は那覇市と建築工事会社との10年間の契約である。
今回のプロポーザルの提案で、最も特徴的なものは、ピロティと市民広場が確保できたということである。市民広場の上には、大きな屋根が架けてあり、雨を防ぐと同時に西日も遮るものとなっている。雨水は、地下のタンクに貯水し、トイレなどの中水として利用している。
この庁舎は、将来、生涯学習センターに転用する予定のため、最初から2階の床を外し、ホールになるように設計してある。
銘苅庁舎のm2単価は15万6千円であった。公共工事の単価は、鉄筋コンクリートでは27万円、重量鉄骨だと23万4千円である。同じ重量鉄骨でも民間単価だと約7割の金額でできることがわかった。
リースバック方式のデメリットとしては、プロポーザル方式で採用されなかった場合の基本設計の費用を、誰が負担するかが問題になったそうで、結果的には、建設会社が負担することとなったようである。
ウ 主な質疑
Q 那覇市が建物を一緒に監理するというが、その内容は?
A 建物が建築基準法に合致しているかどうか、提案どおりに建てら
れているかを監理する。また、突貫工事のため、事故が起こらない
ような体制にしているかを確認した。
Q 庁舎以外の公共施設にもこの方式を採用する考えはあるか?
A 今後は、他の公共施設についてもこの方式を採用したい。現に今
建設中の消防署についても、リースバック方式によるものである。
国から補助金の出る施設は別であるが、補助金の出ないものについ
ては、メリットが大きい。
Q リース料の利率は?
A 10年契約で、年4%である。10年後の相場を予測するのは難
しく、4%でやむをえない。5年契約なら、半分の2%で済む。
Q 10年間という期間は、リース会社が設定したのか?
A 那覇市が設定した。13億9千万円から毎月の支払額を計算し、
平準化する意味から10年が適当であると判断した。
Q 現在、総合庁舎の新庁舎建設計画はあるのか?
A 平成5年に計画案が出た。計画の中では、総合庁舎を234街区
に移し、現庁舎跡地には支所的な機能を持ってくるという構想があ
った。しかし、具体的な資金計画ができていない。平成12年の市
長選で、現市長が選挙公約の中で2極分散を掲げた。その2極とは、
1極は銘苅庁舎、もう1極は現庁舎を建て替えるのか、234街区
に移すかどうかという状況である。現在、44名の議員の内、8名
は移転に賛成だが、あとの議員は、反対もしくは、積極的に賛成は
しないという状況であり、提案しにくい状況である。仮に提案して、
否決されると、基金を崩せということになりかねない。
(4)ミーティング
ア 姉妹都市提携・平和事業について(平成15年7月15日)
中村委員長:読谷村とは10年以上平和使節団との関係で、一方的にお世話になっている。約束しているわけではないが、姉妹提携はどうだろうかという話を、全く無責任に意見交換ができればと思っている。
川澄政策経営部長:現在千代田区は、嬬恋村と五城目町との2町村と姉妹都市提携を結んでいる。それぞれの経緯は、昭和50年代からあり、嬬恋は区立の自然休養村の計画から交流が始まり、生活体験交流などで交流が深められ、昭和63年10月25日に姉妹都市の提携に至った。
五城目は昭和61年から交流が始まり、小学校の交流が少しあって、平成元年10月26日に姉妹都市提携に至った。
交流の実績には、住民交流や児童・生徒間交流、スポーツ・文化交流、自治体間交流などがある(概略は資料参照)。住民交流としては、旭町町会と五城目の町内会長会との交流や町会同士の交流、青年交流、イベント交流がある。学校では、スポーツ交流や自然体験交流があり、一般のスポーツ・文化交流は、区民体育大会や区民文化祭に招いている。また、500歳野球、軟式野球、バレー、バドミントンなどそれぞれの団体が交流をしている。自治体間交流は、広報紙の情報交換や議員の交流、幹部職員の研修、災害時の支援に関して協定を結んでいる。
また、市民交流を活発化するための助成制度があり、交通費、宿泊費の半額を助成している。上限はあるが、平成12年度から14年度の実績は、嬬恋で5件、7件、7件、五城目で4件、8件、5件あった。
姉妹都市提携の課題として、まず1点目、住民同士が親しく交わえる交流事業を進める視点では、特定の団体の交流はあるが、一般区民の交流まではなかなか難しい。2点目で、お互いの施設を貸し合う制度でやっているが、実態としては、非常に限定されている。3点目は、非常時や緊急時に協力して助け合っていく視点では、今のところそういう事態はないが、見舞金などの対応をしてきた経緯がある。4点目は、全般的に、姉妹提携後10数年が経過し、なかなか新しい交流事業が出て来ず、マンネリ化傾向は否めないという反省点はある。資料に実際の交流の概略を載せてあるが、いろいろやっていると見るのか、こういうものかとみるのか難しい。
平和使節団派遣の経緯は、平成7年に平和都市宣言をした時から平和使節団を沖縄と広島、長崎の3都市に派遣し、今回で9回目となる。広島、長崎には式典参加があるので、沖縄もそれに合わせて、夏休みの実施としており、実際に在学の高校生も参加している。
派遣先の活動としては、平和記念式典(広島、長崎)への参加、被爆・戦災資料館や激戦地等の視察がある。また、被爆・戦争体験者の話を聞くなどの交流をしている。
使節団の構成は、区民5名、同行者1名、随行者2名で計8名体制で考えている。今年から、地域からの推薦を各1名、計3名にしたが、今年は、地域からの推薦が2名しかなかったので、全体で地域からの推薦は2名となり、後は公募とした。
参加費は、受けとめてもらう視点から、いくらかは取るということで、平成10年度から参加費を一部もらっている。沖縄が3万円、広島が2万円、長崎2万5千円で、高校生は少し減額している。
団員の公募は、作文を書いてもらい、それを審査・採点し、その上で会っている。派遣終了後には報告会を行い、その後に報告書をまとめて、600部位刷り、各施設に置いて見てもらっている状況である。
次に沖縄班の派遣概要は、今回の
企画総務委員会の視察とほぼ同様だが、視察先は、那覇市と糸満市での戦争体験者との交流、戦跡めぐり及び読谷での視察である。平成7年度の那覇、糸満で始まり、8年度から読谷を加えた。7年度~9年度は収入役、総務部長、教育長が参加した。
今後の課題は、広島、長崎も同じだが、戦後58年が経過し、戦争体験者が少なくなってきているので、その体験を伝えてくれる方も少なくなった。そういう状況で、体験者の話を聞いて派遣で感じたことをそれぞれ団員が職場などで語り伝えてもらうことが大切であるが、今後も維持していくのが難しい。還元方法として現在、レポートや報告書を置いてあるが、それだけでいいのかどうか。学校によっては報告集会などで発表しているが、もう少し区民の方々へも還元していく必要がある。また、交流のしかたも今の形で9回目を迎えるが、例えば読谷の村の中にもう少し入っていく交流なども必要ではないかという議論はある。
広島、長崎への派遣は、被爆体験者との交流及び施設の視察で二泊三日で行っている。千代田区は、国際平和都市千代田宣言をしているので、これからも平和事業は、進めて行きたい。また、姉妹都市提携は、議会からもこのままでいいのかという質問もあり、見直しも念頭に置いているが、具体的にどういう形で見直しをしたらいいのか、まとまった議論が進んでいない状況である。
中村委員長:姉妹提携の経過を詳しく知ってる人はあまりいない。
鈴木委員:軽井沢の改築計画があり、キャベツ畑の土地を買うことになって見に行った。
中村委員長:議論より実態が先行したようだ。嬬恋休養村より山の上の方に東海大学の寮があってそこにみんな泊まって、姉妹提携云々となったのが、嬬恋。五城目は、佐竹藩の話。
鈴木委員ほか:五城目の佐竹藩の佐竹稲荷があるという縁で、区の姉妹提携よりも鎌倉町町会の方が先に五城目と交流していた。
中村委員長:五城目も確か温泉が出る場所があるから使っていいという話があったが、施設を作ると維持管理の問題があり議会の方も積極的ではなかった。実際に区民交流などで今日まで来ていて、昨年あたりから議論になっているのが、嬬恋とどうするかということで、先方からも交渉団が来て、そんな対応するなら姉妹提携見直そうと向こうで騒いでいたから、見直せばいいという話もある。
読谷の方は、極めて個性的な稲垣憲三さんがきっかけを作った。当時読谷村長の山内さん、太田さんが沖縄県知事の時に出納長になった方で、米軍の基地の中にいろんな施設や役所まで作ったが、喧嘩しながら仲良くしていくのが上手な方だった。稲垣さんが、山内村長に会いに行き、いろんな話を聞いて、あんなおもしろい首長はいない、首長というのはああでなければいけないと、だいぶ大きな声を出していた。その後、議会として読谷村を訪問するようになり、平和都市宣言後交流が始まって、こちらが一方的にお世話になっており、そのままでいいのかという声はあるが、姉妹提携はきついし、直ちにというわけにもいかない。
また、国外の関係では、十数年以上前から教育委員会が子どもをウエストミンスターへ派遣している。区議会では、内田茂さん主導型で、ウエストミンスターへ派遣されて、向こうでいきなり、都市提携しませんかと言って、断られた経緯がある。その後、情報交換を続けてから子どもの交流が始まった。ウエストミンスターとは、姉妹提携の話が飛んでしまい、子どもの交流だけが続いてるが、たぶん教育委員会も今後継続させるか悩んでいるのが現状である。それらを含めて、姉妹提携のあり方について整理をしなくてはならない。
河合委員:初めて長崎の平和使節団に参加する。結団式の印象は、高校生が非常に多いことと、女性の方が非常に多いことである。団長と司会者を若い人から選ぶということだったが、若い人は非常にやる気があり、論文を書いて応募しただけあって、自発的な姿勢の方が多く、素晴らしいと思った。初めてだが、議員として地域の方々に伝えていく。
鳥海議長:去年行ったが、せっかくの機会だから、みんなで役割を分担し、高校生の方には団長をやってもらった。それなりに責任持つということは、若い人たちにとってはいい経験になる。
読谷村は、今は半分以上回復したが、戦争で95%以上が占領されて、かなり被害者意識がある。議員が同行していて何ができるか区議会として検討を要するが、いきなり姉妹提携というのは無理だから、読谷の人が東京へ来る時は区が世話をし、こちらから行く場合は、例えばこのホテルを用意してもらう。平和使節団が役場へ訪問するのは読谷だけで、議員が同行しているから、そこからいろんな話が生まれて来ればいい。
結構ハードな行程なので、こういう所に一泊できるといい。沖縄にはいい所がたくさんあるのに、三泊四日でどこも見られないのは悲惨だ。
語り部さんも、全て70歳を超えていて、自分の体験と他人の体験を混同している。体験談を聞くのもいいが、語り部さんの言うことは本が置いてあって全部書いてあるから、その辺は少し見直した方がいい。
毎回違うパターンにするといろんな意味で少し交流が出る。それがすぐその後につながらないまでも、継続することで少し良くなったり、とっかかりができればいいから、そういう下話の積み重ねが必要である。
中村委員長:今の議長の話のように、読谷の人が千代田区へ来たら、例えばグランドパレスなどのホテルと提携して割引する。実は、この日航アリビラは、読谷村へ姉妹提携の相談に行くと話したら村民扱いになり、月末に来る使節団もここに一泊することになった。それでもまだ、ハードスケジュールだが、五、六年前の国外使節団も、地下ばっかり潜ってて、街を見られなかったと不満が出たようだ。歴史や癒しも含めて経験することが大事だという話はぼちぼち出ている。そういう点では、沖縄は比較的、両面を持っている。
また、議員の同行は、そろそろやめようかという話もある。議員が参加するようになっていい面、悪い面あると思うが、できるだけまちの方に行ってもらった方がいいのではないかという疑問も出て来る。
鳥海議長:ボランティアの通訳は外国の人だけだが、国内の人でもやればいい。千代田区には観光名所がたくさんあるから、例えば読谷の人や座間味の人が千代田区に来た時に、そういうボランティアを紹介して案内する。実費は実費でしかたないが、そういうサービスはあっていい。
中村委員長:はと
バスより、いいかも知れない。はと
バスだと、観光だけになってしまう。
鳥海議長:昔、委員長が都電を復活させて皇居の前を通そうとしたが、それもおもしろい話だ。千代田区の観光名所は、秋葉原から皇居の周りへ来るとほとんど見られる。そういうボランティアが好きな人もいる。
鈴木委員:自治体間の姉妹提携については、いいかどうかじゃなく、前進させる意味で、もう一回議論する時期には来ている。
山田委員:提携に補助制度があるが、行く人や団体が限られていて、新たな交流が生まれない。補助すればいいというものではないが、補助制度そのものが他のものに使えない制度で、そこから見直さないと駄目。
中村委員長:この問題は、今年から来年にかけたテーマということで、意見がでているが、部長のところで少し整理をしてもらい、委員会へ報告してもらいたい。それで皆さんからまた意見を出してもらいながら、新たな方向を見いだしていくということでよろしいか。
今回直ちに交流内容を約束するわけではないが、意見交換は是非やっていただきたい。「お互いのメリットを探りませんか」ということで、例えば、読谷の物産を千代田区で宣伝するとか、逆に千代田区民が憩いを求めて来た時に対応してもらう。お互いのメリットが違っていてもいいと思う。片方は経済的なメリット、片方は癒しを求める。ということも含めて、明日は、ざっくばらんに交流していただきたい。それから、那覇でも、その辺の意見交換はしていただきたい。那覇市はいろんな所と交流をしているようだから、意見交換はかなり参考になる。
イ
まちづくりの課題についてI(平成15年7月16日)
飛澤都市計画課長:
まちづくりとしてやってきたことを大きく分けると、定住対策と併せて街並み、もうひとつ出てきたのが活性化、元気の出る
まちづくりに取り組んでいる。定住対策は、今の都心居住の流れでだいぶ進んできている。これまで手がけてきた再開発事業、地区計画、開発諸制度、住宅の直接供給や住宅付置制度、これらが形になってきた。さらに、建替え支援や共同化支援を千代田区独自のものとして、取り組んできた結果だと思う。また、コーポラティブ住宅のように住む人を募集しながら作る支援が形として出てきた。それから、親元近居助成などいろいろあるが、定住対策の流れの中で次第に業務地化が図られ、敷地を共同化してある程度大きなものを誘導しようといろんな干渉制度が出てきて中身が検討されている。あるいは、法律改正等があって、これまでに都市計画マスタープラン等で目指した
まちづくりからすると、さらに大きなもの、高いものが建つような状況になっている。
開発諸制度は、敷地単位あるいは街区単位でいろんな方法で住宅や空地を作っていこうという制度がかなり前からある。昭和44年に高度利用地区、昭和63年に再開発等促進区(永田町の日枝神社のあたり)、昭和36年に特定街区(多くは大手町、丸の内で使ってる約1ヘクタールのところ)、昭和51年総合設計制度(敷地面積500m2以上で、空地との絡みで住宅容積を緩和する制度)といろんな制度ができて、その制度がその時の流れ、経済状況あるいは市街地を形成していく過程の中で、中身を変えてきており、これからの
まちづくりをする上で、大きなキーポイントとなる。そういう制度がある中で、建替えと街並みが進んできて、制度の改正と建築の高さの問題が出てきている。都市計画マスタープランでは、その中に目指すべき市街地像、イメージとして、中層とか中高層という言葉で表してきた。景観
まちづくりでは、これまでの歴史や文化に根ざした皇居周辺の景観に合致するように、協議型の
まちづくり、いわゆる事業者と話し合いをしながら景観を作るというやり方。
地区計画制度は、合意形成による市街地像の明確化ということで千代田区がかなり強力に、都市計画マスタープラン策定以降に取り組んだものである。これは、個別敷地での対応が難しく、ある一定面積以上の人たちと話し合いをしてきた。現在は、70ヘクタールぐらいしか、かかっていない。そして、元々あった制度だが、新たに決められることになった、高度地区、これは地域のイメージを明確化ということで、地域の中である一定の高度を想定するところでは、これを高度地区として千代田区が都市計画で決めて、なおかつ条例化をすればいいことになっている。ただ、懸念されることは高止まり、要するに既に建っている高さのものを、既存不適格としないために、60メートルのものがあれば60メートルの高さにそこのまちを決めていくような高止まりという現象が出てくる。それが今の私の悩みであり、
まちづくり推進部の悩みでもあり、まちの人たちの悩みでもある。
もうひとつ大きく、元気の出る
まちづくりをここに取り上げている。ここ2、3年、いろんな形で業務力が増えたとか、事業形態が変わったりとか流通機構が変わって、問屋が問屋として存続し得ないとか、薬局なども通信販売が行われる中で、中卸の業が要らなくなったり、事務所需要が減って、年数が経っている事務所が空くという状況が出ているが、これを何とか元気の出る
まちづくりをしようと、この1、2年、
まちづくり推進部でフリートーキングした中身を、カラー刷りの絵にしてみた。グランドデザインを作ったり、都市計画マスタープランが目指すパレット型
まちづくりをしていく中で、さらに加えるとすれば何なのかを議論した中身をその周りに記載した。
まちづくり推進部長がよく言っている『多様性』と『代表性』、やはりこれが千代田区の活力であったんだろうということの上で、活力の元は何だろうと入れていくと、いろんな機能が集まって、それがみんな国を代表するものになっている。ただ、そこがネットワークされないまま、それがあること自体でなんとか千代田区が成ってきた、というイメージがあるのではないか。では、それをどうするか、さらに暮らしやすく、元気あるまちにするためには、それをネットワークしたり、あるいは千代田区を活用してもらう、千代田区を活用できるように千代田区で活動したい人を呼び込む。先ほど読谷村の話で、委員長からも話が出たが、千代田区は全国的に見るといい場所だから誰かに使ってもらう、よその人たちが使うことで活性化してくることも考えていかなければいけない。千代田区で活動したい人がいるということは、その人たちを呼び込む方法を考えなければならない。絵にすると簡単だが、実際誰がやるのか、かなり議論になっている。行政がすぐできるものもあれば、まちの人たちがネットワークを組んだり、大学との連係などいろいろある。今日の読谷村の姉妹提携の話に焼き物を作っても販路の問題が出ていたが、実は私のいなかの話にもあって、物を作る事には長けているが、農協や経済連を頼りにして物を売ってきた。やはり自分のまちをアピールできる機会が非常に少ない。
中村委員長:もうひとつ、問題提起したい。この間の一番町の方達との懇談の中でも出たが、やはり地区計画などで網を掛けていかないと、ひとつひとつの建物について反対するのでは追いつかなくなる。
これまでは、大手、丸の内の方に高層ビルが特化されてビジネス街として押し込めて、あまり住宅地の方には影響を与えないという発想があったが、制度的にそれをコントロールする裏付けはなかった。そろそろ行政としても何らかの形で対応しないと、住宅地の方にどんどん進出して今度は住む人がきつくなる。
飛澤課長:地区計画と高度地区は、基本的には地区計画であるイメージの中の部分を数字化しないと、都市マスでこういうまちですと言っても、こういうまちというのは、こうもあり、こうもあるという状況が出てきて、一つ毎に議会に陳情が出たり、いろんな事が出てくる。ある程度敷地が大きくなって空地を取って開発していくにしても、ある程度の高さ、ここまでで我慢しましょう、というところを探っていかなければならない時期である。基本的には、地域の人たちに決めてもらうし、地域の人たちの発案が基本だが、制度として確立する前に地域の人たちと都市マスを作った時のようなイメージを共有しなければいけない。もう一度、地域から出て来るのを待つ場所もあるが、ある程度のところで都市マスでイメージしたのはこの辺ですよ、というのをもう一度話していかなければならない。神田の方では、ある程度の高さについては議論してきたが、実際は思ったよりも敷地が大きくなったら大きい建物になってしまったというのがいろいろ出てきている。
中村委員長:私が仄聞しているのは、高さ制限が出て同時にこれを認めることはその高さまでいいという話もセットになるので、平屋以外、二階建て以外は認めないという場合はかなり大変。両刃の刃になるが、一個ずつの建物について、いいの、悪いのとやっていくには、追いつかない。荻原さんが良く言っている皇居の周りで皇居を覗くように建てる物は冗談じゃないというのも、千代田しか主張ができない言い方で、これは使える。住環境を守っていくということでないと、長い目で見るとビルの谷間に入る人たちがここに住みづらくなると、本来の居住環境の整備、住民を増やす点では厳しくなって、特定の人しか残らない恐れがあるので、そろそろ議会も使える物は使って、検討していく必要がある。
鳥海議長:住宅付置義務で飛ばしを認めて、丸の内でやる場合に神田の方に飛ばしても手離れが悪いとかになってくる。そのへんは整理しながらやっていかないと全体的に落ち着いたものにならない。
中村委員長:そこはまた詰めていく必要がある。麹町に作ると一定のレベルの建物になり一般的に売れ行きもいいが、庶民性の点、地域コミュニティの点では、どうも崩れている。
鳥海議長:築15年経って住んだ人が、「15年住んだが、こんな高いものが建つ所にはいられない」という話になるから、この間懇談した人も愛着心があるのかどうか疑問視するところもある。でもそれも区民だから、少し先を見つめながらやっていかないといけない。
中村委員長:昔は一人でも反対するとかけられない状況があったようだが、例えば七、八割が合意すればかけることを明確にするとか。目の前に何か建物が建つと困ることになると関心を強めるが、普段呼びかけてもなかなか反応がないのが実態で、それをどうするかが課題である。
飛澤課長:一番町の場合も地区計画のきっかけとして非常にいい。一番町には、一度地区計画をかけましょうと話に行っている。そのときは、今はいいよと無理だった。当時は45mから50m位で14、5階が限度でしょうと話をしたが、既に都市マスで書いてあるし、まちがそうなってるからそれを突出するものはあまり考えられないということだった。敷地が想定よりも大きくなったり、いろんな制度ができると高いのが出てきて、具体的に反対するという話になり、そのイタチごっこできた。だから、これだけ緩和されて、いろんな選択ができる状況の中で、今何かをしていかなければいけない。
中村委員長:地区計画がかかっていないところにいきなり高い物を総合設計制度で建てると言われたときに、今東京都の許可だと、なかなか口を出せない。だが、口を出した場合に裏付けを問われたら、例えば
まちづくり方針を具体化した、この地区はここまでの高さを前提に地区計画の相談に入るというものがあれば、東京都に対して千代田区はこういうスタンスに立っていると物が言える。役所同士で強制力がないにしろ、一定の配慮をされる可能性もある。
飛澤課長:総合設計制度でも、許可だからいろんな意見照会が来ており意見が言えるが、それによって千代田区の言ったとおりにならない部分もある。国、東京都で総合設計制度ができたときに、許可基準を作ることになり、行政手続法の中で基準は法律と同様にオープンにし、基準に合っていたら許可することとなった。許可基準をひとつにして、確認申請と同様になったので、良くも悪くも行政が持っていた権限がなくなったため起きている障害である。
鈴木委員:実際には高止まりではないが、現実を認めていく都市計画そのものが後追いだから、現実は見方によれば全部ざる法である。
千代田のまちはどんどん人口が減って、地元の人がいなくなってきても、千代田全体は寂れてないという議論があった。全体総じて言えば千代田ははたから見ると凄い都市である。だけど、地元から見たときにそれでいいのかと思う。今まで作って支えてきた人が大変だったということに強い光を当てた
まちづくりにならないとね。
だからもう一回思い切って議論しなおす場合に、例えばこの地域ではこれだけの高さでも抑えようと、しかしこの高さ今あると。この対応は、これからと言ったときに、矛盾が出る。こうならないようにするには、自治体として意見を言っていける下敷きを千代田版で作らないと難しい。それが地区計画の本来のあり方でなければいけない。
飛ばしの問題も、神田の地域、東京と秋葉原の連携の谷間を、あの人たちが元気が出るようにどういう街に千代田として誘導していくかが見えない限りなかなか。早くやるという今度の緊急整備地域指定も、住民の方が追いつくのか。
飛澤課長:千代田区の特徴は、権利の比重が半分しかない。半分は千代田区に住んでいる人ではなく横浜などの他に住んでいる人、千代田区から出た人などである(千代田区から出た人は、千代田区のイメージ持っているが)。これは、どこの自治体を見てもない、台東区でもそんなことはない。中央区でも半分はいかない。その状況からすると、やはりある一定の線を決めるときには、議会初めとして、行政、住民の人たちの相当数の共通の意識を考えなくてはいけない。
中村委員長:今の提案は、一般的な議論というよりも具体的に形にしなくてはいけない課題である。特に区民との関係もあり、議員がどう動くかは大きいので、三者の共同作業と、地権者であり事業所などにも協力を求めなくてはいけない。四位一体というか、新たな取り組みになるという前提で、明日、様々な議論をいただきたい。大きな課題がふたつ提案されているが、それでよろしいか。
鈴木委員:時間があれば、10階位の中小ビルオーナーの人達がどうすれば元気が出るか。神田の方は、ほとんどの人が悩んでいる。
中村委員長:それでは、抽象的でもいいから、明日、どうしたら元気が出るかという話も最後にする。みっつの課題で考えて下さい。
ウ
まちづくりの課題についてII(平成15年7月17日)
中村委員長:昨日の話の中で、何とかしなくてはいけない、従来のやり方ではなく、いろいろ区民の立場に立って、新しい仕組み、条例も含めて必要だというところでは、何となく共通認識になったが、今後どういう形か、またミーティングするか、東京で、あるいは委員会でやるかを含めて、今後の課題にするということで、段取りをしていきたい。
鈴木委員:東京へ帰ったら、委員会開くかどうか委員長判断で構わないから、一回このメンバーで、改めて場を設けるならば、今中途半端にやらなくてもいいのではないか。
中村委員長:改めてやるということでいいですか。
飛澤課長:高さの問題、住宅を造る話、地区計画の話などを地域の人たちとしてきたが、その結果が出てる場所もあるし、いろいろ問題が出ているところもある。麹町では建物を更新するときに、代替住宅などいろんな使い方が出てくるから建て替えも進んでいくが、特に神田ではなかなか建物を全部建て替えるわけにいかず、空いてくる部分をどう使ってもらい、どう活力を付けていくのかを考えていかなくてはいけない。
小林たかや委員:自分のまちを興すときに、いかにうまく東京都にわかってもらい、まちに残れる地区計画をさらに強くしないといけないからコーポラティブハウスの大きい版を考えており、実現させたい。
河合委員:総合設計制度をかけられると、法律違反ではなくなってしまい、千代田区として地区計画をかけて、どこに拘束力があるかというのが一番の問題ではないかと思う。反映できる話を持っていければいいが具体的にどうしたらいいかはわからない。
荻原委員:住居の問題は、地域の特性を重んじなければいけないとは思う。ただ、個人の財産権にも関わるので、その辺をうまくやらなければいけないことと、制度自体を千代田区で全部ができるわけではない。皇居の問題もそうだが、これは、私の精神論の問題で、少し難しい。
久門委員:中村さんは企画の委員長で、私は
まちづくりの委員長で、リンケージではないが、手を打たないとまずい。神田地区にリンケージ制度で住居が増えていい。
中村委員長:今連携という話があった。一年で交代しろという声もあったようだが、最低二年は保留されている、議長も。常任委員会は少なくとも二年、特別委員会もそうなる可能性は高いが、じっくり腰を据えて、一年だと課題がバタバタしただけで、認識しただけで終わってしまう。二年間掛けて何らかの形を作りたいということだと、従来と違った委員会活動ができるので、副委員長に相談しながら段取りを進めていきたい。当委員会、特別委員会だけの話ではなくなるかも知れないし、全体議員同士の共通認識について、また議長の指導を仰ぎ、相談したい。そのような方向で、一日目の課題も含めてこの課題に取り組むということで今日は終わらせていただきたい。
11: 臨時職員などの公正な賃金等の確保に関する陳情
画像データ(File001.png)(44KB) 12: 本庁舎要望書
画像データ(File001.png)(34KB) 画像データ(File002.png)(52KB) 13: 町会要望書
画像データ(File001.png)(38KB) 画像データ(File002.png)(50KB) 画像データ(File003.png)(46KB) 14:
事務事業評価の結果について
画像データ(File001.png)(43KB) 画像データ(File002.png)(65KB) 画像データ(File003.png)(45KB) 画像データ(File004.png)(13KB) 画像データ(File005.png)(54KB) 画像データ(File006.png)(49KB) 15:
事務事業評価結果一覧(二次評価)
画像データ(File001.png)(66KB) 画像データ(File002.png)(51KB) 画像データ(File003.png)(55KB) 画像データ(File004.png)(66KB) 画像データ(File005.png)(59KB) 画像データ(File006.png)(47KB) 発言が指定されていません。 Copyright © Chiyoda City, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...