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  1. 千代田区議会 2000-03-24
    平成12年第1回定例会(第5日) 本文 開催日: 2000-03-24


    取得元: 千代田区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-02
    千代田区議会議事録 トップページ 詳細検索 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成12年第1回定例会(第5日) 本文 2000-03-24 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別ウィンドウ表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 85 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 2 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 3 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 4 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 5 : ◯助役(土子勤君) 選択 6 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 7 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 8 : ◯11番(戸張孝次郎君) 選択 9 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 10 : ◯24番(木村正明君) 選択 11 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 12 : ◯1番(桜井ただし君) 選択 13 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 14 : ◯9番(松本佳子君) 選択 15 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 16 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 17 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 18 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 19 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 20 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 21 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 22 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 23 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 24 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 25 : ◯20番(大宮正義君) 選択 26 : ◯9番(松本佳子君) 選択 27 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 28 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 29 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 30 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 31 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 32 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 33 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 34 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 35 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 36 : ◯11番(戸張孝次郎君) 選択 37 : ◯9番(松本佳子君) 選択 38 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 39 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 40 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 41 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 42 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 43 : ◯22番(鎌倉つとむ君) 選択 44 : ◯9番(松本佳子君) 選択 45 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 46 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 47 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 48 : ◯11番(戸張孝次郎君) 選択 49 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 50 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 51 : ◯18番(鳥海隆弘君) 選択 52 : ◯9番(松本佳子君) 選択 53 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 54 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 55 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 56 : ◯18番(鳥海隆弘君) 選択 57 : ◯9番(松本佳子君) 選択 58 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 59 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 60 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 61 : ◯11番(戸張孝次郎君) 選択 62 : ◯9番(松本佳子君) 選択 63 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 64 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 65 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 66 : ◯18番(鳥海隆弘君) 選択 67 : ◯9番(松本佳子君) 選択 68 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 69 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 70 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 71 : ◯23番(福山和夫君) 選択 72 : ◯9番(松本佳子君) 選択 73 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 74 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 75 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 76 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 77 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 78 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 79 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 80 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 81 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 82 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 83 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 84 : ◯区長(木村茂君) 選択 85 : ◯議長石渡伸幸君) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 2000-3-24:平成12年 第1回定例会(第5日目)本文 1039号    午後2時42分 開議 ◯議長石渡伸幸君) ただいまより、平成12年第1回東京都千代田区議会定例会継続会を開会いたします。  これより日程に入ります。  日程第1を議題に供します。川崎事務局長が日程及び陳情取り下げ願いを朗読いたします。  ──────────────────────────────────────  陳情第11-13号 麹町小学校改築工事に伴うシャトルバス運行に関する陳情の取下げについて    〔川崎事務局長朗読〕  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  資料……陳情取り下げ願 2: ◯議長石渡伸幸君) お諮りいたします。本件につきましては、承認することに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 3: ◯議長石渡伸幸君) ご異議なしと認めます。よって、本件は承認することに決定いたしました。  日程第2を議題に供します。川崎事務局長が朗読いたします。  ──────────────────────────────────────  報告第1号 麹町小学校仮校舎改修工事請負契約の一部を専決処分により変更した件について    〔川崎事務局長朗読〕  ────────────────────────────────────── 4: ◯議長石渡伸幸君) 執行機関より報告を求めます。    〔助役土子勤君登壇〕
    5: ◯助役(土子勤君) 報告第1号、麹町小学校仮校舎改修工事請負契約の一部を専決処分により変更した件について、ご説明申し上げます。  平成11年7月に議決を得ました麹町小学校仮校舎改修工事請負契約につきまして、教育環境の整備のため校庭の補修範囲を拡大するなど、一部設計変更の必要が生じ、契約金額1億7,325万円を1億7,724万円に変更しましたので、東京都千代田区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例に基づき、ご報告するものであります。  何とぞよろしくお願いいたします。 6: ◯議長石渡伸幸君) 日程第3ないし第16を一括議題に供します。川崎事務局長が朗読いたします。  ──────────────────────────────────────  議案第13号 東京都千代田区介護給付費準備基金条例  議案第14号 東京都千代田区介護保険円滑導入基金条例  議案第20号 東京都千代田区の福祉地区及び福祉に関する事務所設置条例の一部を改正する        条例  議案第21号 東京都千代田区高齢者福祉手当条例の一部を改正する条例  議案第22号 東京都千代田区立特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例  議案第23号 東京都千代田区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例  議案第24号 東京都千代田区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例  議案第25号 東京都千代田区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する        条例  議案第26号 東京都千代田区乳幼児医療費助成条例の一部を改正する条例  議案第27号 東京都千代田保健所使用条例等の一部を改正する条例  議案第28号 東京都千代田区保健所運営協議会条例の一部を改正する条例  議案第29号 東京都千代田区化製場等に関する法律施行条例の一部を改正する条例  議案第30号 東京都千代田区国民健康保険条例の一部を改正する条例  議案第31号 東京都千代田区介護保険条例                             (保健福祉委員会審査報告)    〔川崎事務局長朗読〕  ────────────────────────────────────── 7: ◯議長石渡伸幸君) 戸張孝次郎保健福祉委員長より同委員会の審議経過及び結果について報告を求めます。    〔戸張孝次郎君登壇〕 8: ◯11番(戸張孝次郎君) 保健福祉委員会に審査を付託されました条例議案14件につきまして、当委員会の審議経過並びに結果をご報告申し上げます。なお、審議に当たっては議案相互の関連から、一括審議したものがあります。  初めに、地方分権に伴って改正が必要となる議案第20号、議案第27号及び議案第29号の3件について、一括して報告いたします。  議案第20号は、地方分権一括法案の成立により社会福祉事業法の一部改正が行われ、福祉地区の設置に関する規定が廃止となったため、条例から福祉地区の規定を削る等の整備を行うものです。  議案第27号及び議案第29号については、いずれも機関委任事務制度の廃止に伴い、各条例中の手数料の規定を東京都千代田区手数料条例に移行するため、整備を行うものです。  議案第27号には、保健所使用条例、プール取締条例及び興業場法施行条例の3条例が含まれており、これらの各条例で定める手数料についての規定を整備するものです。  議案第29号は、手数料に関する規定整備のほか、都区制度改革関連法案等の一部改正に伴い、都の留保事務であった化製場の設置許可等に関する事務が区に移管されるため、規定の整備を行うものです。  これらの条例は、いずれも本年4月1日から施行するとのことです。  理事者の説明によりますと、手数料額の変更はないため、今回の改正により区民の負担増はないとのことです。  また、議案第29号の化製場とは、牛・馬・豚等・魚介類・鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他のものを製造・貯蔵する施設のことを指し、現在、千代田区に該当する施設はないとのことです。  質疑に入りましたところ、議案第20号では、現在、国の配置基準により福祉地区を設け、福祉に関する事務所を設置すると定められているが、今回この基準を廃止することにより、どのような影響があるのか、との質疑に対して、これまでは法律により都道府県、指定都市及び特別区の区域において、それぞれの条例で福祉地区を設け、地区ごとに福祉に関する事務所を設置することが義務づけられていた。特別区であれば、おおむね人口10万人に1カ所と定められていたが、今回の改正により、自治体は地域の実情に応じて福祉事務所を設置することができる。また、機関委任事務であった生活保護の措置に関する事務等も法定受託事務となり、ケースワーカーの配置についても、保護対象者の人数等、必要に応じ国の定める標準を参考に、区の判断で配置できるようになる、との答弁がありました。  また、この改正により、国庫負担金等で区の財源に影響はあるのか、との質疑に対して、基本的には国庫負担による部分は現在と変わらないため、区の財政負担は変わらない、との答弁がありました。  以上で質疑を終了し、討論の省略を諮り、直ちに採決に入りましたところ、議案第20号、東京都千代田区の福祉地区及び福祉に関する事務所設置条例の一部を改正する条例、議案第27号、東京都千代田区保健所使用条例等の一部を改正する条例、議案第29号、東京都千代田区化製場等に関する法律施行条例の一部を改正する条例につきましては、いずれも全員一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第28号についてご報告申し上げます。  本案は、地域保健法の改正により、保健所運営協議会の設置が義務規定から任意に変わったことに伴う規定整備を行うほか、保健所運営をめぐる今日的、専門的課題に対応するため、必要に応じて協議会に部会を設けることができる規定を追加するもので、公布の日から施行するとのことです。  質疑に入りましたところ、協議会委員の選出については、関係団体や地域の役員等からの選出となっている例が多いが、住民参加という視点からはふさわしい選出方法とは言えない。公募等により広く保健所に関心のある区民の参加を求めるべきで、その対応を早急に検討すべきではないか、との質疑に対して、この協議会は、関係行政機関、医療関係団体、社会福祉団体等の代表者、学識経験者から構成しており、幅広い見地で地域の公衆衛生及び保健所の運営に関し審議するため設置している。一定の区民参加という考え方を踏まえた選出方法であるものと考えているが、指摘については今後の検討の中で受けとめたい、との答弁がありました。  以上で質疑を終了し、討論の省略を諮り、直ちに採決に入りましたところ、議案第28号、東京都千代田区保健所運営協議会条例の一部を改正する条例につきましては、いずれも全員一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第30号についてご報告申し上げます。  本案は、都区制度改革の一環として、都における特別区国民健康保険事業調整条例が廃止されることに伴い、調整条例に規定されている保険料の算定根拠である賦課総額及び保険料の賦課割合等を規定し、介護保険事業の実施に伴い、医療保険者として第2号被保険者から徴収する介護納付金分保険料に関する規定を新たに定めるものです。また、国民健康保険運営協議会の委員定数について見直しを行い、定数を削減するとのことです。  なお、この条例は本年4月1日からの施行となりますが、委員定数の規定については、本年8月1日から施行するとのことです。  理事者の説明によりますと、特別区の国民健康保険事業については、国民健康保険法の規定に基づき、東京都において特別区国民健康保険事業調整条例を制定し、特別区相互間の事業調整及び財源調整を行ってきたところである。しかし、都区制度改革の一環として、この調整条例が廃止されることとなり、特別区は一般市町村と同様に国民健康保険法及び国民健康保険条例準則に則した条例改正をするもので、調整条例に規定されている保険料算定の根拠となる賦課総額及び保険料の賦課割合等も、各区条例に規定する必要があるとのことです。  また、国民健康保険運営協議会の定数は現在30名であり、その選出区分の内訳は、被保険者代表、保険医または保険薬剤師代表、公益代表についてそれぞれ9人、被用者保険等保険者代表が3人となっている。これを9人であるところを6人に、3人を2人とし、合計20人に改めるとのことです。  質疑に入りましたところ、介護保険制度が実施されると、国民健康保険料に加え、介護保険の第2号被保険者分の保険料を含めた保険料全体について検討、協議することが必要となる。国民健康保険運営協議会は、区民の生活実態をとらえて、こうした問題を検討する機関であり、その役割はますます重要となる。制度が大きく変わるこの時期に、なぜ委員定数を削減するのか、との質疑に対し、国民健康保険運営協議会の発足当初と比較すると、当区の人口減少、被保険者数の減少が顕著であること及び他区の状況等を勘案し、見直しをするものである。また、介護保険制度の実施に当たり、国民健康保険運営協議会の役割は今後ますます大きくなり、密度の濃い論議が必要であることは十分認識している。こうした認識の上で、これまでの状況変化を踏まえ、適正な規模等を総合的に検討した結果、20人という委員数を決定した、との答弁がありました。  また、介護保険制度の中にも介護保険運営協議会が設置されるが、これとの役割分担についてはどう整理されているのか、との質疑に対して、介護保険運営協議会は、介護保険の運営、将来のあり方、第1号保険料等、介護保険の内容全般について協議する場である。これに対して、国民健康保険運営協議会は医療保険が主体の協議会である。一方、介護保険の第2号保険料については、国民健康保険料と一体で徴収する仕組みであることから、両者の役割は異なるものであるが、第2号保険料の徴収に関しては協議を行う必要がある、との答弁がありました。  また、基準基礎保険料率を使う統一保険料方式では、23区が同一の保険料となり、千代田区にとっては共通基準の賦課率よりも高めの保険料となる。保険料を下げるためには賦課率50%を引き下げる必要があるがどうか、との質疑に対して、国民健康保険料は税とは違い、病気やけがをしたときに備えるものであり、全国レベルで比較しても、特別区の保険料が高いとの認識は持っていない。国民健康保険については、主に区の一般財源から加入者1人当たりにつき3万円を超える公費負担をしている。国民健康保険だけに集中的に一般財源を使うことは、他の保険に加入している区民との均衡を考慮すると妥当ではない。こうした理由から、当面50%の賦課率は適当との認識を持っている、との答弁がありました。  質疑を終了し、討論に入りましたところ、反対の立場から、調整条例が廃止されたため、23区が基準基礎保険料率を使う統一保険料方式をとることについては一定の理解はできる。しかし、賦課率を50%としたため、独自に保険料を決定する場合に比べ、当区では本来負担すべき金額よりも高くなっている。賦課率については、それぞれの所得階層を考慮して決定すべきであり、十分な検討がなされていない。介護保険の実施により保険料の負担はますます重くなるが、低所得者層に配慮した福祉施策が何ら講じられていない。国の特別対策による軽減について、自治体としても保険料を軽減するための工夫をすべきである。  また、調整条例が廃止されたことにより、都の国民健康保険運営委員会や都議会で介護保険の第2号保険料等についての論議がなされないため、区の協議会の役割は非常に重くなる。さらに、現在の委員の任期が7月31日までであり、介護保険導入後の状況、経過を踏まえて委員定数を判断すべきであり、反対する。  賛成の立場から、国民健康保険を取り巻く環境は大きく変わろうとしているが、多くの区民が安心して暮らせる基本的な仕組みであり、今後も安定的に継続していく必要がある。保険料の改定については、低所得者層にも配慮した措置がなされており、今回負担が増える層についても、引き上げ額が比較的軽微である。また、国民健康保険運営協議会の定数の見直しについては、区の実情に沿った見直しであり、協議会での意見が活発に出やすい適正な規模と思う。また、統一保険料方式をとっている現状から、賦課率を50%としたことは理解できることから賛成する、との意見表明がありました。  以上で討論を終了し、採決に入りましたところ、議案第30号、東京都千代田区国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましては、賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、給付の見直しに関する議案第24号、議案第25号及び議案第26号の3件について一括して報告いたします。  いずれの議案も、社会経済事情の変化に伴い、給付と負担の公平性を図るため、新たに所得制限の導入や一部負担金を本人負担とするものです。  議案第24号は、心身障害者に対する心身障害者福祉手当について、新たに所得制限を導入するほか、手当の支払期日を整備するもので、本年8月1日から施行するとのことです。  議案第25号は、ひとり親家庭等に対する医療費の助成について、老人保健法に準じた高齢者の自己負担と同程度の一部負担金を導入するものです。なお、低所得者については、入院時の食事療養費のみを本人負担とするとのことで、平成13年1月1日から施行するものです。  議案第26号は、乳幼児の医療費助成について、医療保険の自己負担分のうち、老人保健法に規定する一部負担金に準じて、入院時の食事療養費のみを本人負担とするものです。このほか、成年後見制度の創設に関する民法の一部改正に伴い、保護者の定義中「後見人」を「未成年後見人」に改め、民法改正に伴う部分は本年4月1日から、その他は10月1日から施行するとのことです。  質疑に入りましたところ、これらの一連の改正について、区民にどういう説明を行い、その中でどういう意見が出されているのか、との質疑に対して、議案第24号の心身障害者福祉手当については、障害者団体「共助会」の役員会と福祉作業所の保護者会で説明を行った。主な意見としては、見直しは当然である、障害者の手当等については所得制限等は設けるべきではない等、多様なものであった。  また、現在の手当の給付状況はどうなっており、所得制限が導入された場合の影響はどうなるのか、との質疑に対して、現在の受給者は541名であり、受給の要件には年齢、所得とも制限を設けておらず、東京都の基準を上回って設定している。所得制限が導入された場合の影響について、現在、所得制限を行っていないため所得状況の把握が困難であるが、おおむね100名程度に影響があるものと推定している。なお、福祉作業所に通所している方は、福祉作業所の月間工賃収入が所得制限を超えないため、影響はないものと思われる、との答弁がありました。  また、障害者については、車いすや福祉機器等の購入について経済的負担が重いという実態があるが、これをどう理解しているか、との質疑に対して、障害者福祉手当の機能は、国の所得保障制度が未成熟な時期にできたもので、これを補完する制度として始まったものである。その後、国の制度については、障害基礎年金等の所得保障制度が充実してきたことで、障害者福祉手当は障害者への所得保障の補完機能から自立支援機能へと変化し始めている。これからは、障害の程度が重い障害者に対する自立や、社会参加の支援を目的とするものとなる。また、福祉機器の給付については、障害者固有サービスにより十分対応できる、との答弁がありました。  また、都の心身障害者福祉手当との関係はどうなっているのか、との質疑に対して、区の心身障害者福祉手当は、都より所得制限基準を緩やかに設定している。さらに、東京都や他区においては、65歳以上の方の新規申請は認めていないが、本区においては、新規対象者についても認めることで高齢障害者も救済している、との答弁がありました。  議案第24号について、質疑を終了し討論に入りましたところ、反対の立場から、東京都が施策を縮小する中で、区としての顔が見える施策を打ち出しており、頑張っている姿勢が見える。しかし、それでも100人余りの受給者が影響を受ける見込みであり、困窮している人に対する福祉施策については所得制限の考え方はなじまないものであり、反対する。  賛成の立場から、東京都が福祉施策の見直しを行う中で、千代田区独自の見直しをしており、特に高齢の障害者や、障害者を養育する世帯に配慮した穏やかな見直しであること、他の福祉施策で補助・援助されるものがあることを考慮し、賛成する、との意見表明がありました。  また、議案第25号、議案第26号について、質疑及び理事者の説明によりますと、ひとり親家庭医療費助成については、低所得者に配慮しつつ、負担と給付の公平を図るために医療保険の自己負担分のうち、老人保健法に準じた一部負担金を本人負担とするとのことです。入院時の食事療養費を本人負担とすることについては、入院と在宅医療等において共通して必要となる費用で、負担の公平化を図るためであるとのことです。  質疑を終了し討論に入りましたところ、議案第25号について、反対の立場から、ひとり親で子育てすることにはハンディが伴い、社会が支えていくことが本来の福祉である。区の財政負担にもほとんど影響がなく、全力で支援していくべきであり、反対する。  賛成の立場から、子育て支援に関しては、保育園でゼロ歳児の子育てサービスを充実させるなど、児童福祉施策全体のバランスを考える必要があり、一定の負担が求められることも理解できる。低所得者については、食事療養費についてのみの負担となる軽減措置がなされており、理解できる。また、基本的に食事代は医療費には入らないものと考えており、賛成する、との意見表明がありました。  また、議案第26号について、反対の立場から、少子化対策という意味で、乳幼児医療の無料化については本区が率先して進めてきたものであり、少子・高齢化を支える他の施策に与える影響は大きく、福祉の後退につながるものであり、反対する。  賛成の立場から、新たな負担となるものが入院時の食事代のみであることから賛成する、との意見表明がありました。  以上で討論を終了し、採決に入りましたところ、議案第24号、東京都千代田区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例、議案第25号、東京都千代田区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例、議案第26号、東京都千代田区乳幼児医療費助成条例の一部を改正する条例につきましては、いずれも賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第13号、議案第14号、議案第21号、議案第22号、議案第23号及び議案第31号の6件について、一括してご報告申し上げます。  これらの議案は、いずれも介護保険制度の実施に伴う改正内容であるため、保健福祉委員会、介護保険特別委員会との連合審査会を開催し、質疑を行いました。  まず、議案第13号及び議案第14号は、介護保険制度の実施に当たり基金を設置するために提案されたものです。  議案第13号は、事業運営期間である平成12年度から14年度中における財政の均衡を保つため介護給付費準備基金を設置するもので、平成12年4月1日から施行するものです。  議案第14号は、国の特別対策である第1号被保険者の保険料についての軽減対策として、国から交付される臨時特例金を原資として、介護保険制度の円滑な導入を図る介護保険円滑導入基金の設置を規定するものです。なお、この基金については2年間の時限的なものであり、公布の日から施行するとのことです。  議案第13号及び議案第14号について、質疑及び理事者の説明によりますと、両条例はそれぞれ全7条からなり、その内容はそれぞれ、介護給付費準備基金及び介護保険円滑導入基金の設置、積み立て、管理、運用益金の処理、処分等を規定しているとのことです。  以上で質疑を終了し、討論の省略を諮り、直ちに採決に入りましたところ、議案第13号、東京都千代田区介護給付費準備基金条例、議案第14号、東京都千代田区介護保険円滑導入基金条例につきましては、いずれも全員一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  議案第21号は、介護保険制度の発足等社会経済事情の変化に伴い、高齢者福祉手当を廃止するものです。なお、本年3月末日現在、手当受給の認定を受けている場合に限り、激変緩和のために4年間受給できることとし、その額は5分の1ずつ逓減していき、平成15年度で終了となるもので、本年4月1日から施行するとのことです。  理事者の説明によりますと、高齢者福祉手当は、在宅での介護サービスが極めて不十分であった昭和40年代に、特別養護老人ホームなどの施設入所者に比べて、受けられるサービスに格差があることから創設され、その後年々増額してきた。現在は当時と比較して、在宅サービスが大幅に拡充されていること、本年4月から実施される介護保険制度と政策目的が重複すること、また現金給付から直接サービス給付の充実へと移行させていく必要があることから、見直しを行うものであるとのことです。  質疑に入りましたところ、高齢者福祉手当の見直しを含め、今回の改正は、東京都が示した「福祉施策の新たな展開」の内容に沿ったものとなっている。これについて、区民にどういう説明を行い、その中でどういう意見が出されたか、との質疑に対して、連合長寿会及び高齢者センター利用者懇談会において、福祉手当を含めた都の「福祉施策の新たな展開」について説明を行った。この中では、高齢者福祉手当の基本的事項の質問が中心で、手当額が予想より多く驚いたという感想や、生活に充てている場合には、廃止した場合は生活に与える影響が大きいのではないかとの意見がありました。  行財政効率化推進委員会の懇談会では、介護保険が導入されるならば、手当の支給には疑問があるなどの意見があったとのことです。  また、福祉手当の支給により、介護を受けている家庭の経済的負担が軽減されているのが実情である。廃止した場合、経済的負担を軽減するための新たな施策を実施する必要があるのではないか、との質疑に対し、介護負担を解消するためには、実際の介護サービスを充実させる必要がある。この趣旨から、介護保険を導入し、現物給付の充実を図るものであるが、介護保険サービスで足りない分については、一般施策も含めて対応する、との答弁がありました。  これに対して、手当の支給対象は60歳からであるが、介護保険は65歳からとなっている。高齢者福祉手当の廃止により、この間の年齢階層については、サービスの適用がなく福祉の後退となる。手当受給者のうち、この年齢層の該当者は何人いるのか、また、いかに対応していくのか、との質疑に対して、現在のところ60歳から64歳までの階層の手当受給者はいない。また、特定疾病、加齢に伴う脳血管障害等に該当する場合は介護給付の対象となり、それ以外の障害に該当する場合には障害施策により対応する。なお、福祉手当については、在宅での介護サービスが不十分であったことに対する支援として支給していたものであり、医療の補完的機能や所得保障にあるものではない。これについては別の施策で対応する問題である、との答弁がありました。  また、激変緩和のために段階的に給付水準を下げる方法については一定の理解はできるが、介護保険の開始時にはショートステイ、デイサービスなどの供給体制が不足することが明らかであり、こうした状況で手当を廃止することについてはどう考えているのか、との質疑に対して、介護計画、ケアプランを作成する過程で、足りないサービスにかえて余裕のあるサービスを提供し、適切なサービスの組み合わせを行い、なお不足する部分については一般施策での対応を行っていく。また、ショートステイ等の基盤整備が不足していることも考慮し、手当の廃止に対して激変緩和を行うものである。これを都や他区では毎年4分の1ずつ減額し、3年間で廃止するところを、当区では1年延長して5分の1ずつ減額し、4年間で廃止するもので、一定の配慮をしたところである。なお、ショートステイが不足していることについては重大に受けとめており、(仮称)岩本町二丁目複合施設の計画変更を行い、ショートステイ等の充実に向けて努力している、との答弁がありました。  これに対して、サービスの組み合わせにより、不足するサービスがすべて代替できるわけではない。例えば、ショートステイのかわりにホームヘルプサービスでは用が足りないことがある。この場合、民間事業者に頼まざるを得ず、負担が重くなると思うが、これについてはどう認識しているのか、との質疑に対して、指定事業者であれば、公共・民間に関係なく利用できる。しかし、介護保険の実施により、今までの利用者だけでなく、新たな潜在的な利用者が増えることが予想され、今後とも基盤整備を充実させていきたい、との答弁がありました。  質疑を終了し討論に入りましたところ、議案第21号について、反対の立場から、福祉手当は本区においては、都の基準を拡充して実施してきた重要な施策であり、受給者の家庭にとっては経済的負担を軽減する大きな力となっている。介護保険の実施によっても基盤整備が不足することは明らかであり、十分なサービス提供ができない状況にある。加えて、介護保険ではサービスを利用する際に利用料を負担することとなるため、手当の廃止は生活実態を反映したものとは言えず、むしろ逆行するものである。また、60歳から64歳までの年齢層については、介護保険の対象とはならず、現在受給対象者がいないとはいえ、明らかに福祉の後退を招くものである。さらに、対象者となる受給者に対して事前に説明を行っておらず、まずその声を聞き、生活実態を反映した提案とすべきである。来年度の最初の支給月が7月であることから、区民、対象者の声を聞き、生活実態を把握した上で、練り上げた内容で6月定例会で審議すべきである、との理由から反対する。  賛成の立場から、介護保険制度の実施に伴い、在宅サービスの充実と施策の再構築を進めていく必要があることは十分理解できる。特に、配食サービス、グループホームの整備、ショートステイの充実、ケアハウスの整備等、区民が安心して必要なサービスを受けられる基盤整備が重要である。また、在宅サービスへ財源を重点化することが必要であり、現金給付的施策は縮小すべきであることから賛成する、との意見表明がありました。  以上をもって議案第21号、東京都千代田区高齢者福祉手当条例の討論を終了し、採決に入りましたところ、賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、介護保険法との整合性を図る必要から改正を行う議案第22号、議案第23号の2件について一括して報告いたします。  議案第22号は、介護保険法の施行に伴い、特別養護老人ホームについて介護老人福祉施設としての新たな入所資格及び費用負担等について規定を整備するものです。  また、議案第23号は、介護保険の施行に伴い、実施事業、施設利用の資格要件、利用に係る必要負担等について規定を整備するもので、ともに本年4月1日から施行するものです。  質疑及び理事者の説明から次のことが明らかになりました。  議案第22号は、これまでの老人福祉法に基づく措置制度下の老人福祉施設としての特別養護老人ホームの法的位置付けに加えて、新たに介護保険法に基づく介護老人福祉施設としての性格が付与された。このため、本年4月以降、特別養護老人ホームは、老人福祉法に基づく入所施設としての役割と介護保険法に基づく介護保険施設の一つである介護老人福祉施設として、介護福祉施設サービスの提供を行う役割をあわせて持つもので、これに伴い関係規定の整備を行うものです。  議案第23号は、これまで本センターが主として老人福祉法に基づく措置として実施してきたデイサービス等の各種在宅サービスが、新たな介護保険法に基づく介護給付サービスとしての通所介護や短期入所生活介護等の居宅サービスとして実施されることになり、これに伴い関係規定の整備を行うものです。  以上で質疑を終了し、討論の省略を諮り、直ちに採決に入りましたところ、議案第22号、東京都千代田区立特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例、議案第23号、東京都千代田区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例につきましては、いずれも全員一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第31号、東京都千代田区介護保険条例について報告いたします。  本案は、介護保険法の施行に伴い、区における介護保険について規定を設ける必要があり、提案されたものです。  この条例は、千代田区が行う介護保険について、介護保険法に基づく区における高齢者等の介護に関する基本理念を定めるとともに、法及び関係法令に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的としており、全7章30条から構成されています。  その内容は、第1章において、人としての尊厳をもって自立した生活を営むことができる社会を実現するための基本理念を定めています。
     また、区の責務として、基本理念に基づき、介護保険を円滑かつ安定的に運営するため、介護サービス基盤の整備、苦情相談の充実等に努め、区民が適切な介護サービスを利用できるようにしなければならないとしています。  区民の責務としては、基本理念を尊重し、介護保険の円滑かつ安定的な運営に努めなければならないと規定し、さらに事業者の責務については、基本理念に基づいて利用者の権利を最大限尊重し、適切な介護サービスの提供を行うとともに、介護保険の円滑かつ安定的な運営に協力しなければならないと規定しています。  第2章は、東京都千代田区介護認定審査会について、委員の定数を30名以内と規定し、第3章は、介護保険の運営についての審議のため、区長の附属機関として東京都千代田区介護保険運営協議会を設置すると規定しており、第4章は、保険給付について、介護給付と予防給付について規定している。第5章は、保険料について、保険料率を所得段階等に応じて5段階に分け、年額1万8,100円から5万4,300円までとしています。ただし、附則において、保険料の軽減措置として、平成12年4月から半年間は全額を、同年10月から平成13年9月までの期間は半額を軽減する規定を設けています。第7章では、罰則を規定し、また附則において、平成11年に制定した東京都千代田区介護認定審査会条例の規定を本条例中に置くため廃止するものです。  この条例は、平成12年4月1日から施行するとのことです。  質疑に入りましたところ、介護保険の制度が導入されることにより、認定不服審査が増大する可能性があり、第三者機関としてのオンブズパーソン制度の設置を早急に具体化すべきと考えるがどうか、との質疑に対し、介護保険に関してのオンブズパーソン制度の設置については、既に設置している自治体、国の動向などを踏まえて、平成12年度において検討を行い、運営協議会に諮問して意見を聞きながら、試行も含め1年後の実施に向けて努力したい、との答弁がありました。  このことに対し、10月には保険料の徴収が始まるため、それまでに結論を出してほしいとの要望がありました。  次に、基本理念の中の文言に、「共同」の字句があるが、力を合わせ、社会全体で支え合う意味から、協力して働くとの意味での「協働」の字句にすることはできないか、との質疑に対し、介護保険法においては、共同連帯の意味で「共同」の字句を使用している。また、「共同」の概念は幅広く、協力して働く意味の「協働」の内容を含んでいる、との答弁がありました。  また、65歳以上の年金受給者で国民健康保険に加入し、住民税が非課税である件数は多い。保険料が7割減額されていても特別対策の期限が過ぎると、保険料が支払えない事態が生じてくる。保険料の減免に関して、緊急的、突発的な事態が生じたときに軽減措置が適用されるとのことだが、他の自治体では制限つきながら独自に減免規定を設けているところもある。本区としても減免規定を設けたらどうか、との質疑に対し、介護保険制度は、社会保険制度として共同連帯のもとに成立するものであり、財政上、安定的に運営されることが必要である。そのため、区民一人一人に対して幅広く負担を求めるものである。低所得者に対する配慮については、所得に応じて5段階の保険料を設定しており、負担に無理がない仕組みとしている。また、住民税非課税世帯の保険料については、本人の収入状況に加え、資産状況や扶養義務者等の所得等も踏まえて考慮する必要があり、区独自の減免規定は現在のところ考えていない、との答弁がありました。  質疑を終了し、討論に入りましたところ、反対の立場からは、介護保険については国の制度に一部上乗せがあり、努力していることは認めるが、基盤整備が不十分であるため、保険あって介護なしという状況になりかねない。また、低所得者には、保険料、利用料の負担が大きく、支払い能力がなければ利用できない等問題がある。  千代田区よりも財政規模の小さい自治体で、低所得者に対し救済措置を行っているところもあり、低所得者に対する救済措置が不十分であるなど、区民に応える制度とはなっていないため反対する。  賛成の立場から、基盤整備が不十分のまま4月1日からスタートすることには危惧があるが、女性にとって大きな負担である介護に対して、社会的サポートの必要性について制度として位置付けたことを否定することはできない。今後、社会的介護をいかに充実させていくか、区の努力に期待したい。  また、区民の権利保障のための救済機関については、苦情相談の充実を図るとのことで設置を先送りしたが、区議会では情報公開制度の制定に当たり不服審査機関を設ける予定であり、区も介護保険制度を運営していく中で、第三者機関の設置を積極的に検討していくことを期待して賛成する、との意見表明がありました。  討論を終了し、直ちに採決に入りましたところ、議案第31号、東京都千代田区介護保険条例につきましては、賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、当委員会に審査を付託されました条例議案14件につきまして、審議経過並びに結果をご報告申し上げましたが、何とぞ当委員会の審査報告どおりご議決いただきますようお願い申し上げまして、報告を終わります。 9: ◯議長石渡伸幸君) これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許可します。  初めに、24番木村正明君。    〔木村正明君登壇〕 10: ◯24番(木村正明君) 私は日本共産党区議団を代表して、議案第21号、東京都千代田区高齢者福祉手当条例の一部を改正する条例、議案第31号、東京都千代田区介護保険条例について、反対の立場から討論を行います。  まず議案第21号、東京都千代田区高齢者福祉手当条例の一部を改正する条例についてであります。  現金給付から現物給付へ、あるいは現金給付は時代遅れといった誤った認識から、今回の条例案が提案されてきました。本来、介護保険でサービスの選択の幅が広がるというなら、その経済的裏付けともなる現金給付の拡充こそ求められているのであります。  反対理由の第1は、この手当の廃止が受給者にとって生活そのものを脅かすものだからであります。高齢者福祉手当の受給者の3分の1、約90名は入院生活を送っています。この人たちにとって打撃はひときわ大きなものとなります。差額ベッド代など毎月20万円もの入院費がかかる家庭があります。まさに高齢者福祉手当は入院生活を支えるかけがえのない命綱となっています。その命綱を断ち切ることなど断じて許されません。  第2は、受給者の声を聞き、その生活実態を掌握するという最低限の民主的手続さえ区が怠ったことであります。高齢者福祉手当は、寝たきり高齢者とその家族の精神的、経済的負担の軽減を図ることが目的です。この手当の廃止に伴う生活への影響など、受給者の声を聞くことは当然の責務ではありませんか。しかし、区は、実態掌握どころか、廃止を検討していることの事前説明さえ怠ってきました。区民をないがしろにするにもほどがあります。  第3は、介護保険によって区民に負担増とサービス後退がもたらされようとするそのときに、この手当の段階的廃止を打ち出したことです。同じ状況のもとにある23区の中で、港区、江戸川区など4区が「区民に周知する時間」、「介護保険制度の実施状況を見て」と、2000年度からの制度変更を見送りました。これと比べても、千代田区の受給者への配慮は欠如しています。この違いの根本には区長の政治姿勢があると断ぜざるを得ません。  今回のこの条例は、行財政効率化、福祉施策の再構築の一環として打ち出されました。そもそも日本は、欧米諸国と比較し、社会保障の貧困さが際立っています。その小さな社会保障費の枠内で行財政効率化、福祉施策の再構築を強引に図ることは、総体として福祉の後退につながるのは明らかであります。改めて予算の主役に区民の暮らしと福祉を据える、このことを求めるものであります。  次に、議案第31号、東京都千代田区介護保険条例についてです。介護保険制度の実施も秒読み段階に入りました。介護サービスが受けられない、高い利用料が払えないなど、住民の不安が噴出しています。介護保険制度のこうした致命的欠陥をもたらした主要な責任は国にあります。それだけに、千代田区には国に対する強力な働きかけとともに、介護保険の欠陥を補うできる限りの独自施策の展開が求められています。確かに日常生活健康支援事業など、国の補助事業も活用した区独自の施策も見受けられます。しかし、全体として条例案の内容は不十分だと指摘せざるを得ません。  反対理由の第1は、低所得者に対する区の独自施策が講じられなかったことであります。保険料についての国の特別対策は問題の先送りにすぎず、高い保険料の問題を解決するものではありません。ですから、区の減免制度の創設がどうしても必要でした。  そのことは区民の現実に目を向ければ一層明瞭です。例えば国民年金の平均は月額5万円にも及びません。生活保護費にも満たないこの額さえ、国会で審議中の年金改悪法案は高齢者世帯への給付を削減しようとしています。保険料はそこから天引きされるのです。今でも国保料の滞納世帯が1,000世帯へと急増している中、独自の減免制度がなければ、区民は介護保険料をどうやって払えばいいんでしょうか。  利用料についても同様です。千代田区では現在、介護サービスを受けている人のうち、約60名がいまだに認定審査を申請していません。この背景には、仕組み自体が知られていないという事情とともに、利用料の負担に対する不安から申し込んでいないという実態があります。区はこの現実を直視すべきです。国の特別対策は、低所得者に限り、ホームヘルプサービスを3年間3%にという内容です。この不十分な特別対策からも排除され、無料から一気に1割負担となる約50名の区民に対してさえ、区が援助の手を差し延べようとしないことは極めて残念であります。  第2は、施設介護にかかわる基盤整備が不十分であるにもかかわらず、それを解決する展望と計画を区民に示せないでいることであります。保険料を払う区民にとって十分な介護サービスの保障がなければ、保険あって介護なしということになります。  第3は、現実にサービスが後退するからです。例えば介護保険で定められた支給限度額内では、現行サービスと比べ約15%の人たちが後退します。そうした高齢者に、区は一般施策の組み合わせで現行水準を確保するとしていました。しかし、現実は、一般施策を講じてもサービスが後退する区民がいるのです。当初の区長の言明とは、これでは異なっているではありませんか。日常生活支援事業を区民の実態に合ったものに拡充することを求めるものであります。  本来、国民が介護保険に期待したのは介護地獄からの解放でした。この期待に応えるためには、福祉と保険の結合が求められていました。しかし、政府は、介護保険で「措置から保険へ」、「利用者と事業者との契約に」という名のもと、国庫負担を大きく削減し、その分、国民に負担を転嫁してきたわけであります。このやり方の行き詰まりは、もはや誰の目にも明らかです。私は、区が国に対して国民的大事業にふさわしく責任を果たすよう求めること、同時に区独自の施策を区民の実態にあわせて創設、そして拡充することを重ねて求め、討論を終わります。 11: ◯議長石渡伸幸君) 次に、1番桜井ただし君。    〔桜井ただし君登壇〕 12: ◯1番(桜井ただし君) 私は、議案第21号、第31号について、賛成の立場から討論をいたします。  まず議案第21号、東京都千代田区高齢者福祉手当条例の一部を改正する条例についてでありますが、介護保険制度の基本理念は、これからの日本の社会が迎える超高齢社会に向けて、これまでの家族介護ではもはや限界に来ていることから、社会全体で介護を支えていくことにあります。そのためには、今後の施策のあり方として、現金を給付することにより家族介護を維持することではなく、在宅介護を支援するための直接サービスを充実させる施策に振り向けていく必要があり、こうした方向に向けた施策の再構築が求められているものであります。  少子・高齢化の進行や右肩上がりの経済成長の終焉など、社会経済状況が大きく変化をしている現在、行政施策としていつまでもそのまま現金給付を続けているだけでは、問題の根本的な解決は不可能であります。今後は、要介護高齢者の急激な増加に的確に対応していくためにも、介護基盤整備をさらに推し進め、必要十分な直接サービスの提供を充実していく必要があります。このように福祉を取り巻く社会経済状況が大きく変貌を遂げている現在、こうした方向性こそが今、区政に求められております。  このような観点から区の具体的な施策を見ますと、ショートステイやケアハウスの緊急整備のための計画変更の決断、自立支援・生活支援などのための家事援助、デイサービス、配食サービスなどの新規事業が実施されるほか、グループホームの整備や新たな施設による通所介護サービスの拡充が進められるなど、在宅サービスへの施策に向けた財源の重点化は高く評価できると思います。  こうした施策の転換に伴うこのたびの高齢者福祉手当の見直しに当たっては、執行機関として、制度改正が対象者の生活に急激な影響を与えないように配慮し、他区よりも1年間延長した独自の経過措置を行う提案内容となっていることも、区の主体的な対応として評価できるものであります。  なお、実施に当たっては、対象高齢者の方々への十分な説明を行って理解を得るよう努めるとともに、区の介護関連の一般施策においてできる限りの低所得者への配慮がなされるようお願いをして、議案第21号、東京都千代田区高齢者福祉手当条例の一部を改正する条例について、賛成の討論といたします。  次に、議案第31号、東京都千代田区介護保険条例について、賛成の立場から討論をいたします。  本年4月から実施される介護保険制度は、これからの社会が迎える超高齢社会に向けて、寝たきりや痴呆の高齢者などへの介護が抱える課題を解決し、これまでの家族中心による介護から、介護を社会的に支える仕組みを創設するものであります。  東京都千代田区介護保険条例は、介護を必要とする区民が人としての尊厳をもって自立した生活を営むことを目指して、区における高齢者などの介護に関する基本理念を明確に定めております。また、それを達成するため、区、区民及び事業者の責務を定めて、介護サービス基盤の整備、苦情相談の充実に配慮しております。介護保険制度は社会保険制度として、国民共同連帯のもとに成立するものであり、区民が適切な介護保険サービスを受けるためには、財政的に安定して運営されることが必要であり、そのために区民一人一人が一定の負担をするものであります。  しかし、低所得者に対する配慮も必要であり、東京都千代田区介護保険条例においては、所得に応じた5段階の保険料設定や徴収猶予、減免の規定を設けるとともに、国の特別対策を受けては、半年は全額無料とし、後の1年についても半額とするといった保険料の軽減措置を盛り込んで、介護保険制度の円滑な実施へ取り組みを行っております。  また、利用料につきましても、介護保険法を受けて、高額介護サービス費を支給するとともに、区の一般施策として訪問介護利用者に対して利用料の軽減措置を行う、介護保険訪問介護特別対策事業を実施することとしております。  さらに区独自のものとして、千代田区介護保険運営協議会の設置の規定を設け、区民参加のもと、新たに導入される介護保険制度が真に区民のためになることを目指して、介護保険サービスの円滑な提供と適切な利用促進、苦情相談の充実のための体制整備、介護サービスの基盤整備の推進などへの取り組みを行うこととしています。  これら一つ一つの施策においては、スタート当初に試行錯誤もあるとは思いますが、誠心誠意取り組まれ、一日も早く区民の要望に応えていただきたいと思います。  これらの内容を備えた東京都千代田区介護保険条例の施行により、本区において介護保険制度が円滑に導入され、高齢者福祉施策のより一層の推進が図られ、介護に悩む区民一人一人をその介護の苦しみから救済するものになるものと期待いたしております。  以上、議案第31号、東京都千代田区介護保険条例について、賛成の立場からの討論といたします。 13: ◯議長石渡伸幸君) 以上で討論を終わります。 14: ◯9番(松本佳子君) ただいまの議案のうち、議案第21号、議案第24号ないし議案第26号、議案第30号及び議案第31号は起立によって採決し、議案第13号及び議案第14号、議案第20号、議案第22号及び議案第23号、議案第27号ないし議案第29号については、いずれも戸張孝次郎保健福祉委員長の審査報告どおり決定することを望みます。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 15: ◯議長石渡伸幸君) 松本佳子さんの動議にご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 16: ◯議長石渡伸幸君) ご異議なしと認め、さよう決定いたします。  議案第21号、議案第24号ないし議案第26号、議案第30号及び議案第31号は、いずれも起立によって採決をいたします。  初めに、議案第21号、東京都千代田区高齢者福祉手当条例の一部を改正する条例に賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 17: ◯議長石渡伸幸君) 起立多数であります。よって、本案は原案どおり可決いたしました。  次に、議案第24号、東京都千代田区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例に賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 18: ◯議長石渡伸幸君) 起立多数であります。よって、本案は原案どおり可決いたしました。  次に、議案第25号、東京都千代田区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例に賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 19: ◯議長石渡伸幸君) 起立多数であります。よって、本案は原案どおり可決いたしました。  次に、議案第26号、東京都千代田区乳幼児医療費助成条例の一部を改正する条例に賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 20: ◯議長石渡伸幸君) 起立多数であります。よって、本案は原案どおり可決いたしました。  次に、議案第30号、東京都千代田区国民健康保険条例の一部を改正する条例に賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 21: ◯議長石渡伸幸君) 起立多数であります。よって、本案は原案どおり可決いたしました。  次に、議案第31号、東京都千代田区介護保険条例に賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 22: ◯議長石渡伸幸君) 起立多数であります。よって、本案は原案どおり可決いたしました。  この際、会議時間の延長をいたします。  議事の都合により暫時休憩いたします。    午後3時42分 休憩    午後4時03分 開議 23: ◯議長石渡伸幸君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第17ないし第21を一括議題に供します。川崎事務局長が朗読いたします。  ──────────────────────────────────────  議案第1号 平成11年度東京都千代田区一般会計補正予算第4号  議案第2号 平成12年度東京都千代田区一般会計予算  議案第3号 平成12年度東京都千代田区国民健康保険事業会計予算  議案第4号 平成12年度東京都千代田区老人保健特別会計予算  議案第5号 平成12年度東京都千代田区介護保険特別会計予算                             (予算特別委員会審査報告)    〔川崎事務局長朗読〕  ────────────────────────────────────── 24: ◯議長石渡伸幸君) 大宮正義予算特別委員長より同委員会の審議経過及び結果について報告を求めます。    〔大宮正義君登壇〕 25: ◯20番(大宮正義君) 予算特別委員会に審査を付託されました議案第1号、平成11年度東京都千代田区一般会計補正予算第4号、議案第2号、平成12年度東京都千代田区一般会計予算、議案第3号、平成12年度東京都千代田区国民健康保険事業会計予算、議案第4号、平成12年度東京都千代田区老人保健特別会計予算、議案第5号、平成12年度東京都千代田区介護保険特別会計予算の5議案につきまして、当委員会の審議経過及び結果についてご報告をいたします。  初めに、議案第1号、平成11年度東京都千代田区一般会計補正予算第4号についてご報告を申し上げます。  今回の補正予算の内容は、まず歳出として、退職手当に係る人件費の追加1億7,297万5,000円、市街地再開発事業の推進経費の減額36億3,755万8,000円が計上されています。また、基金積立金として、住宅整備基金に5億6,450万円、地域福祉活動支援基金に319万9,000円、そして、今回新設した介護保険円滑導入基金に3億5,272万6,000円をそれぞれ新規に積み立てするために計上されております。  これに対する主な歳入は、特別区交付金で7億6,100万円、寄附金5億6,669万9,000円等が増額し、特別区税4億7,985万9,000円、国庫支出金14億6,605万3,000円、繰入金18億1,877万9,000円等が減額しております。  この結果、補正額は、歳入歳出とも25億4,415万8,000円の減額であり、平成11年度一般会計予算の総額は545億2,003万7,000円となりました。また、繰越明許費については、区道掘削後の復旧工事などの2件で4億3,104万2,000円と定めております。そして、債務負担行為については、市街地再開発事業の推進経費3億9,400万円と定めております。  質疑に入りまして、次のことが明らかになりました。  国は、介護保険制度の導入に当たり、介護保険料の軽減やホームヘルパーの利用者負担の軽減などの特別対策を示したが、この介護保険円滑導入臨時特例交付金の対象となるものは何かとの質疑に対し、介護保険円滑導入臨時特例交付金は、この4月からの介護保険制度を円滑に実施していく上で、国が定めた特別対策の一つである。この対象は、65歳以上の高齢者保険料を本年4月から9月までの半年間徴収をしない。そして、10月から1年間半額に軽減するとのことから、保険料軽減のための財源措置である。これに対する歳出予算は、この交付金を財源とする介護保険円滑導入基金積立金に積み立てをしている。また、低所得者のホームヘルパー利用料の軽減対策関係は、平成12年度予算で対応していきたいとの答弁がありました。  以上で質疑を終了し、討論の省略を諮り、直ちに採決に入りましたところ、議案第1号、平成11年度東京都千代田区一般会計補正予算第4号につきましては、全員一致をもって可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第2号、議案第3号、議案第4号、議案第5号の各会計当初予算について報告をいたします。
     当初予算の審議は、提出されました20件の資料及び追加資料1件の確認を行った後、企画部長の総括的な概要説明を受け、これに対する基本的な点での質疑を行い、議長を通じて各常任委員会にそれぞれの所管分について調査を依頼し、その調査報告書に基づく質疑及び総括質問、討論を行って採決に入りました。  審議経過につきましては、この順序に従って主なものを報告いたします。  なお、各常任委員会からの調査報告書につきましては、既にお手元に報告書の写しを配付しておりますので、報告は省略させていただきます。  理事者の説明によりますと、平成12年度の予算編成に当たっては、清掃事業の移管を始めとする都区制度改革の実現と介護保険制度の実施を踏まえ、基礎的な地方公共団体として区民生活を守る視点から、限られた財源をより一層重点的、効果的に配分し、実施計画を中心に定住人口対策、少子・高齢化対策、地域経済対策、環境清掃対策などを着実に推進する一方、行財政の効率化の一層の推進を図ったとのことであります。また、歳入面では、財源不足に対応するため、財政調整基金の繰り入れを行ったとのことであります。  この結果、各会計の予算規模は、一般会計予算が434億4,385万9,000円となり、介護保険特別会計へ移行する事業もあることから、前年度比で3%の減、国民健康保険事業会計予算は28億2,690万7,000円、前年度比9.8%の増、老人保健特別会計予算は45億4,834万8,000円、前年度比1.6%の減、新たに設置した介護保険料特別会計予算は20億9,142万7,000円となっております。  続きまして、基本的な点での質疑についてご報告いたします。  介護保険制度の導入に伴い、本会議において、介護保険と一般施策についての質疑の中で、「総体として現行水準を維持する」との答弁があったが、この「総体として」とは何かとの質疑に対し、介護保険制度の施行により、これまで実施してきた福祉、保健、医療のサービスは、介護保険サービスと区の一般施策によるサービスに分かれることになります。  介護保険サービスと一般施策によるサービスとの組み合わせにより、総体として現行の福祉水準を維持していかなければならないものと認識している。そのため、現在受けている人の標準的なレベルを適切に見定めながら、その維持に努めていきたいとの答弁がありました。  これに対し、区民一人一人の立場からの判断ではなく、全体のメニューや総量から見たものと理解してよいのかとの質疑に対し、区民一人一人に着目しながら、サービスを受けた結果としてあらわれる効果に着目しながら、全体として適切な水準を維持していきたいとの答弁がありました。  続きまして、各常任委員会より提出されました調査報告書に基づく質疑のうち、主なものを報告いたします。  初めに、マンション計画修繕調査費助成事業について。  新年度からマンション計画修繕調査費助成事業の制度を新規事業として実施することに伴い、従来のマンション修繕工事助成事業は本年6月で受け付けを締め切るとのことである。従来の助成制度の利用者は年々増えているにもかかわらず、なぜスクラップ・アンド・ビルドを行うのか。マンション修繕の合意形成をしやすくするための支援と合意が形成された後の支援のどちらも大切であり、利用者が増えているにもかかわらず、なぜ合意形成前の制度に重点を移したのかとの質疑に対し、マンション管理については、いろいろな意味での支援は大事であるが、基本的には個人の財産であり、区からの援助についても、その選択肢として財政的な限界がある。これまでの国や都の動向及び区に寄せられる相談の実情等を踏まえ、まず事前の合意形成に重点を置いて施策を選択したとの答弁がありました。  また、マンション対策予算を減らすことがまず先にありきで、新年度の住宅基本計画の改定にしても、民間誘導を優先する等、いったい区の住宅施策は何なのかと考えざるを得ない。街づくり推進公社のマンション実態調査によると、行政に対するマンション住民の要望は、修繕や建て替えに関し、金銭的負担の軽減策を求めるものが最も多く、次に入居者間の合意形成に対する支援である。区民ニーズは両方にあり、マンション対策は二者択一ではなく、一連の事業としてあわせて実施すべきだと考えるがどうか。  さらに、新聞報道によると、マンションの長期修繕計画について建設省が指導に乗り出し、国の指導方針を出している。国の動向は各自治体とも視野に入れるべきであり、行政の平等性の観点からもマンション対策については厳しい面がある。調査費助成は実際にかかる費用の何割かであり、自己責任の中でカバーできる金額と考えるがどうかとの質疑に対し、調査費助成は基本的には個人の財産に対する支援であり、調査に要した費用の3分の1かつ25万円限度と考えている。実際にマンション管理組合自ら負担できる、区として税金の中から支援できる適切と思われる限度として、おおむね調査の標準的な費用である75万円の3分の1として25万円程度の限度が適切との判断である。今回の助成金は、マンションの適正な管理の強化を図るため、居住者等が自主的に適時適切な修繕を実施する意欲を強めていくために行うものである。国においても、住宅ストックの形成・維持・管理の促進の観点から、マンション管理に関する支援体制の強化や修繕に係る公庫融資等の充実などの施策の拡充を図っており、今後こうした施策の活用、連携を進めていくとの答弁がありました。  また、区長も本会議答弁において、マンション対策は区の重要施策との認識を示されたが、マンションは区内住宅戸数の6割を占め、番町・麹町地域では8割を占めている。マンションの維持管理がどれだけ適正に行われているかは区のまちづくりにとって非常に重要な課題である。  しかし、区の予算は半減し、区の補助がついたから区独自に実施してきたこれまでの事業は打ち切ってしまうのでは、マンション対策が区の重要課題として位置付けされているのかは非常に疑問がある。これまでの修繕工事助成とあわせて、合意形成前の調査費についても同時に区民に示すことで、管理組合が適正に維持管理していくということの呼び水的な役割を果たすことができるのではないかとの質疑に対し、指摘のとおり、これまで修繕工事助成は修繕費の保証料の補助として件数が増えてきている。事業の実績を積んできたが、これまでの補助は修繕が形として決まってからのものであり、それ以前に修繕を実施するかどうかの様々な議論があって、そこまで到達していない状況になっている。本区では、昭和40年代に建築されたマンションの老朽化が進んでおり、計画的な修繕を早く行わなければならない現状にある。これまでの修繕工事助成も重要だが、より効率的な助成として、どこを修繕したらどのくらいかかるか、これだけ老朽化しているから修繕が必要といったように、居住者の合意形成を促進する必要がある。厳しい財政状況の中で施策の優先度に鑑み、より実効性のある、より重要な施策として、本事業について予算計上したものであるとの答弁がありました。  次に、公園の整備について。  これまでの区の公園建設・改修に関しては、区民にとって利用しやすく、魅力ある公園にしていくことを基本とし、区民の声を聞きながら整備しているとのことだが、公園設置の目的や機能、性格が構想からかけ離れている現状が見受けられる。一般的に公園に関する論議は、非常に限られた地域の問題と認識されているため、住民参加による論議が不十分であったと考えるがどうかとの質疑に対し、区としては、公園建設・改修について、規模、位置、性格等を考慮しながら整備計画を立てていくべきものと考える。今後、公園整備計画について、幅広い地域の区民の意見を反映できるよう工夫していきたいとの答弁がありました。  また、構想に基づき建設・改修された公園が、構想どおりに利用されているかどうかについて、事後評価をどのように行っているのか、また、事後評価をまとめ、外部に公表することにより、今後の公園整備計画に生かすべきだと考えるがどうかとの質疑に対し、整備後の事後評価は、公園の利用者からの意見聴取やアンケートの実施、また区政モニターによる意見聴取等によって行っている。外部に公表することについては検討していくが、区民にとって利用しやすく、魅力ある公園整備に向け、今後とも努力していきたいとの答弁がありました。  さらに、公園建設の際、設計上はバリアフリーの観点から整備されているが、工事完了後には必ず現地で検証すべきであり、日常的な管理を十分していくべきと考えるがどうかとの質疑に対し、誰でも使えることを基本とし、指摘の点も踏まえ、バリアフリーに十分留意した公園にしていきたいとの答弁がありました。  次に、元号の表記について。  区民が区の窓口で申請等を行う場合の申請書類等には、いまだに元号が使用されているが、内心の自由を尊重する点からも、区民の意思を尊重して、元号でも西暦でもどちらでも使用できるようにすべきだと考えるがどうかとの質疑に対し、区が作成する書類や区民あてに送る書類等は、元号の使用が慣例となっているが、区民等から区に提出される申請書類等については、西暦で記入されていても受け付けている。  現在使用している申請書等の様式は、元号が記入されているものが多いが、新たに作成したものは、どちらでも記入できるようにしたものも多くあるとの答弁がありました。  これに対し委員から、日本古来の元号を大切にする観点から、新たに作成する申請書等の様式には元号を明記すべきであり、その上で、西暦で記入することも認めていくべきだと考える。また、区民に元号が依然として親しまれ、身近なものであるならば、利便性の点からも元号を明確にしていく必要があると考える。さらに、区で実施している各種事業についても、明確に元号を表記すべきだと考える。  一方、申請者等に自由に選ばせる選択権を認め、尊重することが、公平性が確保されるものであり、申請書等には、元号を記入しないで、どちらでも選択できるようにすべきではないか。  また、国際化の観点からも、元号か西暦かを全国の自治体を調査し、21世紀に向けて区としてどのように判断していくかを真剣に考える時期であると考えるがどうかとの意見があり、執行機関から、元号の表記について、区民からの申請書や区が発行する書類で、その使途や範囲で制約があるものもあり、一方では利便性も考えていかなければならない課題である。また、これまでも委員会等を通じ、様々な意見があることも承知している。  今後、区だけではなく、国や都とも密接に関係する問題でもあるため、十分な調査・検討をした上で、改めて議会に報告するので、論議してほしいと考えているとの答弁がありました。  次に、福祉ホームの設置について。  福祉ホームの設置は、早急に整備を進める必要がある課題となっているが、自立のための施設も含め、障害者施設について、現在具体的にどのような状況にあり、施設建設が遅れている理由は何か。また、財産管理が困難な障害者に対し、区はどのような施策や援助ができると考えているかとの質疑に対し、福祉ホームの設置については、改定地域福祉計画の中でも明記しているが、身体障害者、知的障害者の地域での自立生活を支援する場所として位置付けている。  計画内容としては、区が主体的に建設を進めていくものと、心身障害者やその家族による設置を支援していくものの2つの方法を考えている。特に、知的障害者についてはグループホーム、生活寮という公的制度があり、認可法人を助成・育成するかたちで進んでいる。  施設建設が遅れている状況については、利用対象者が他の行政需要に比べ少ないという問題があるほか、様々な機能を複合した施設建設に当たっては、適地の選択が難しいという課題があり、現時点では具体的な形で計画を提示できない状況となっている。しかし、福祉ホームの設置については、重要な問題であると認識しており、今後、保健福祉部の中で基本的な方向を明らかにするとともに、その内容を第三次長期総合計画の中で具体化していきたいと考えている。  次に、障害者のための権利擁護に関する制度については、現在5つの制度が準備されている。公的なものとしては、契約行為等について支援を行う民法における成年後見制度がある。また、これを補完するものとして、社会福祉協議会が中心に行う地域福祉権利擁護事業があり、さらに平成12年4月から、財産管理ができない状態になる前に、後見人を指定し、その後支援を行う任意後見制度が発足することになっている。  その他、平成13年を目途に、高齢者におけるケアマネジャーと同様のサービスを提供する、障害者の介護等支援専門制度が始まる予定で、現在、介護等の専門員の養成研修を行っている。また、既に都の社会福祉協議会が、知的障害者、精神障害者、痴呆性高齢者に対し、権利擁護についての相談事業を実施しているとの答弁がありました。  次に、コンピュータ教育について。  小学校1年生からコンピュータ教育を行っているとのことだが、低学年においては取り組まなければならない大切な問題がある。特に言葉と言葉、心と心の通じ合いを教えること、文字を書くこと、手を使っての作業等がこの年代の子どもたちにとって大事な課題であり、基礎的な知識を小学校時代に身につけることが義務教育の本来の使命と考える。小学校におけるコンピュータ教育の是非が保護者を交えて論議されているのかとの質疑に対し、コンピュータ教育については、学習指導要領に基づき、6年間のバランスの中で、特に低学年ではコンピュータ操作の基礎的なことに慣れ親しむことを重点に数時間位置付けられている。また、早い段階から慣れ親しんでいく方が効果があるとの実績も出ている。コンピュータ教育は、教育課程の流れの中で実施しているもので、保護者の了解を得て行うものではないとの答弁がありました。  このことに対し、人間にとって、物を考える機能である前頭葉の発達で最も重要な時期は、医学的に小学校の年代と言われている。ボタン1つでコンピュータを扱う教育より、考えることに重点を置いたカリキュラムが小学校教育では大切であると考える。人と人との良い関係をつくるための人格形成も含めて、育てていくとの千代田区の教育方針に立ったとき、小学校におけるコンピュータ教育の導入について問題があるのではないかとの質疑に対し、学校のコンピュータ活用については、あくまでも授業を実施していく上での手段として、また道具として使っているもので、国においても小・中学校を含め、平成13年度までにすべての学校でインターネットに接続できる方向で、コンピュータに親しむとの方向が出ている。これは現代の世の中でコンピュータを活用することによって、教育効果も高めるし、児童・生徒の個性というものを見出せる方向があるとの判断からである。しかし、委員の指摘のようにあまりに低学年から活用して果たしていいかとの問題はあるので、それは一定の段階で、低学年から中学校について、それぞれの学校の一定の時間の中で活用する計画を立てながら、コンピュータ一辺倒にならないように、あくまでも道具としてコンピュータを生かしていきたい。委員会での質疑を踏まえ、コンピュータについてはそれなりの活用をしていきたいとの答弁がありました。  なお、コンピュータ教育の位置付けについての議論は、教育の内容にかかわる問題であり、是非について議会が判断すべきではない。コンピュータ学習については、教師が判断し、子どもに合った教育をしていくことが本来の姿である。保護者には教育権があり、その親から委託を受け、教師がその教育権を行使するもので、保護者と教師でコンピュータ教育のあり方について論議すべきであるとの意見もありました。  このことに対し、質問者は、平成12年度予算でコンピュータを購入することに関しては、教育の面におけるコンピュータ効果についての質疑であり、教育権の内容に踏み込んだ質疑ではないこと。また、議員であると同時に一区民、一保護者としての区の教育行政に対する考えを聞く立場にあり、権利を所有しているとの判断から質問をしているものであり、区民の代表者である議員がどのような形で教育予算が使われているか尋ねることは当然の権利であるとの理事者の答弁がありましたことをつけ加えさせていただきます。  続きまして、総括質問について報告いたします。  初めに、行財政効率化について。  平成8年11月の区民世論調査の結果において、行財政効率化について、区民が望むものは申請手続の簡略化と情報公開であり、最も困るものは区民負担の増や不便になるような取り組みということであった。しかし、来年度の予算案を見ると、行財政効率化として、事務事業の見直しや補助金の見直しなど、新たに区民に負担増を求め、給付減を求める内容になっている。これは、区民世論調査で把握した行財政効率化についての区民の声を区政に反映していないということではないかとの質疑に対し、指摘の区民世論調査による行財政効率化についての区民要望等は承知している。しかし、右肩上がりの経済が終わり、税収の伸びも望めない時代になって、これまでの行財政運営を続けていけば、財源不足に陥ってしまう状況がある。一方で、本年4月からの制度改革を始め、介護保険、地方分権の推進など制度の大きな転換期にあって、区政への需要が多様化し、増大している。このような転換期を乗り切るために、限られた税収をどのような形で重点的に、必要な事業に配分していくかが問われているため、行財政効率化を進めているとの答弁がありました。  また、今回の乳幼児医療費助成制度における入院時の食事療養費の本人負担導入については、どのような考えによるものかとの質疑に対し、乳幼児医療費については、入院時の食事療養費本人負担をお願いしている。これは、在宅で療養中の乳幼児についても共通して食事代の経費がかかることから、入院中の食事代を費用負担の公平性の観点から見直すものであるとの答弁がありました。  さらに老人医療費の有料化の際にも、まず入院給食費の負担化から始まって、今や一律負担というところまで論議されている。社会的不公平という名で本人負担を導入していくやり方が最初は老人医療費であったが、今度は乳幼児医療費である。区は子育て世代の保護者の要望について把握しているか。「幼稚園・保育園の連携のあり方を考える懇談会」が本年1月にまとめを行った中でも、子育て支援のために充実してほしい施策の一つとして、医療助成制度の拡充が挙げられている。千代田区で子育て世代が住み続けることは非常に大変なことなので、医療費助成制度の拡充は、子育て世代の保護者に幅広く共通した声である。このような声を最大限尊重していくのが本来の公平性ではないか。社会的公平性ということから本人に負担の導入を図るのは、区自らの調査結果からも、ずれた公平性と言わざるを得ない。  乳幼児医療費の食事代に本人負担を導入することで、一体どれだけの区の財源が浮くのか。区の試算によると、平成12年10月からの改定で、平成11年度実績からの予測では37万円ぐらい、平年度ベースでは約74万円となっている。これだけの財源が捻出できないほど千代田区の財政は深刻なのか。74万円が惜しくて本人負担を導入するとは納得できないとの質疑があり、また関連して、金額の多寡により乳幼児医療費助成を問題にしているわけではなく、そのために行財政効率化の対象にしているわけではないはずである。幾らならば捻出できて、幾らならばできないかという議論に集約するのではなく、なぜ出さなければいけないのか、なぜ出さなくていいのかということが考え方として一定の判断があり、金額の多寡ではないということが行政としての一番大切な視点のはずである。乳幼児医療費が全部削減されてしまうのであれば、それは子育て環境としてあってはならないこととして反対するが、74万円は食事代なので、そこは整理し、判断すべきであるとの指摘に対し、今回の行財政の効率化の中で、幾つかの事業について見直しを行っているが、その考え方は、限られた財源をより重点的、効果的に配分することにより、税収の伸びが見込めない厳しい財政状況にあっても、区民福祉を総体として向上させていくために、財政体質の健全な確立を目指すということである。時代の変化に対応した施策を適用し、展開できるような財政運営を目指すものであり、具体的な金額によって、金額が少ないから負担できる、負担できないという視点によるものではない。  また、今回の乳幼児医療費助成の見直しは、在宅で療養している子どもたちとの公平性、さらに今後の少子・高齢化を踏まえて、より重点的にどこへ事業を集中していくかという視点から、負担できる方には負担をお願いするとともに、その事業内容も見直し、重点的に事業を考えていくものである。これは高齢者施策、子育て支援も同様であるが、少子化を踏まえて、子育て支援施策は今後ますます重要になるため、この医療費助成も東京都の場合は、対象が5歳児未満で所得制限があるが、千代田区は先駆的に対象者を就学時前まで適用し、所得制限もない。今後の福祉政策を展開していく上で、負担ができる方には負担をお願いしながら、今後の少子・高齢化、中・長期的な面も視野に入れて施策を充実していくために、施策の見直しが必要であるという判断によるものであるとの答弁がありました。  さらに、在宅で食事をしているといっても、誰でも入院する可能性はあり、現行制度の維持を保護者は望んでいる。本人負担の導入により、重点的、効果的な税の配分といっても、高齢者施策が優先されたわけではなく、福祉手当はなくなり、1割の本人負担も導入される。具体的にどのように効果的、重点的に配分されたかとの質疑に対し、より重点的に財源を投下して、効率的な行政運営をしなければ、今後の少子・高齢化の福祉施策について対応できない。より充実し安定した福祉サービスを提供する体制をつくり上げるには、どこへ重点的に施策を持っていくかが重要になっている。高齢者施策については在宅サービスを重点的にやっていくため、手当関係も見直し、直接の在宅サービスに重点化していくという考え方であるとの答弁がありました。  また、財源をどのように効果的、重点的に配分するかがはっきりしていない。乳幼児医療費に本人負担を導入しなければ、来年度の福祉施策には対応できないのか。まず区民の声を聞き、当面維持して、一定期間を置いてから、この医療費制度についてのあり方を協議すべきではないか。医療費制度を守り、広げてほしいというのが圧倒的な区民の声である。このような区民の声に応えるための費用がわずか74万円である。それでも区民の声を無視して見直しを行うかとの質疑に対し、社会経済情勢の変化を踏まえて、事業の目的、内容、効果を十分に検討し、今後の施策の展開を見据えながら、必要性、効果性、効率性などの観点から見直しを行ったもので、金額の多寡で判断するものではない。どこへ重点化し、どうしたらいいかを考えると、高齢者福祉に関しては在宅サービス、いわゆる在宅サービスとは、現金給付も含めて在宅サービスであるため、庁内的には直接サービスという言葉を使うが、直接サービスは重点化していくとのことである。これまでの現金給付的な施策を見直し、将来を見込んで、より安定的に対応していくということを考え、将来の福祉施策、少子・高齢化社会に対応できるように施策を再構築していきたいとの答弁がありました。  また、人間にとって食事は生きるための基本であり、どこまで親の責任として果たすかといったことがある。在宅との公平性以前に、子どもを生んだ親としての責任、扶養義務がある。子どもに食べさせることは親の基本的な扶養義務であり、衣食住の基本的なところで判断した場合、制度の最初の出発点である整理がきちんとされていなかったことから、制度をやめようとすると、このような問題が起こってくる。制度を導入するに当たっては、行政としての考え方を区民に示し、意見をもらい、制度を実施すべきである。行政に求められる今後の姿勢として、権利と責任ということを踏まえた上で、どこまでが親の責任かも含めて、きちんと議論した上で施策展開すべきであるとの指摘に対し、乳幼児医療費助成の趣旨は、乳幼児、とりわけ低年齢児が非常に病気にかかりやすく、親の経済負担が重くなっていることから、それを援助することによって子育て支援をしていくというものであり、区としても事業の充実に努めてきた。東京都による見直しのときも、区長会で重点的に意見を述べ、年齢も1歳上がったという経緯もあり、この施策が全体的に重要であると認識している。しかし、この一部負担については、在宅と入院時の食事、どちらも食べることになるので、負担をしていただく。これからの福祉、少子・高齢化、子育て支援、高齢者も含めて考えたとき、やはり負担していただけるものは負担をお願いしていくという考えによるものであるとの答弁がありました。  次に、経費節減策としての光熱水費の見直しについて、財政運営は、入るを量りて出ずるを制するということは当然であるが、誰にも被害を与えないで予算を削ることができる、経費削減ができる一つの例として、区施設の水道管の口径を調べた。例えば千代田区の本庁舎が1トン当たりの年間の平均を計算すると400円程度であり、これは極めて効率の良い水道料と言える。28トンの受水槽に対して75ミリの水道管を入れているが、この組み合わせが必要量と相まって有効に働き、この数字は評価できる。それに比べ、例えば麹町中学校は30トンの受水槽に100ミリの口径を入れている。100ミリの口径では月額の基本料が高くなるため、もし30トンの水槽に対して40ミリの口径で間に合わせれば、年間の水道料は基本料金で100万円程度安くなると試算できる。口径を変えるだけで誰にも被害が及ばず、使う水道量も変わらずに節約できることになる。  税金を預かっている区としては、まず節約する局面はこうしたところにあり、このような改善は一度行えばずっと続く上、幾つかの施設があれば相当大きな金額になる。ただし、口径を直すには工事費がかかるため、工事費用と予算との関係を勘案する必要があり、水道局にも確認したが、十分採算はとれる。昌平童夢館なども1トン当たりの水道料と受水槽の口径にアンバランスを感じる。どこかで点検・見直しをしていくべきである。実施に当たっては、決算の前にやるか、水道料金の値上げに合わせてやるか、検討の余地があると思うが、当然やるべき仕事である。それぞれ専門に管理している部分において、今までそのような調査・検討というのは行われてきたのか。財政が豊かであろうとなかろうと、そのような視点で当然やるべきことはないのかとの質疑に対し、指摘の麹町中学校については、校舎自体は、水道管の口径が100ミリと大きい管を使用しているが、これは学校が建った当時、まだ生徒数が多かったことから大きい管を引き込んだという経緯がある。小さい口径への変更について水道局に相談したところ、メーターから受水槽までの引き込み管全体を埋めかえて小さくしなければ対応できないということから、工事費用の問題まで対応が難しい状態である。  例えばプールの水についても、当初は防火用水として利用するための年間契約をしていたが、夏期だけに限定して、冬期についてはやめるといった削減の努力をしている。また、75ミリ管という大きな管を使っているが、口径が小さいと一度に水を入れられないため、どうしても管が大きくなる。また、プールの水の入れかえについては、清掃等により、できるだけ節減する方向で努力している。  さらに、電気については、例えば昌平童夢館や神田さくら館の最大電力使用料については統計をとり、より容量の少ない契約に変更して基本料金を下げていくようなコスト削減の方向をとっているところであるとの答弁がありました。  また、こうした経費節減の視点で全体を見ると、学校だけではなく、施設管理の各部門でそれぞれそのような仕事をしているかということであり、そのような区の努力が見えたときに区民に理解される部分もある。そうした視点に立ってやっていくことについては、区として認識はどうかとの質疑に対し、事務的な経費の節減を始め、光熱水費の節減については、指摘のような口径による方法等、その節減に向けての取り組みについて、区内各施設に適用できるような方向について調査・研究していきたいとの答弁がありました。  次に、行政評価制度について。  行政評価制度については、まだ具体的には企画部内で検討中で、長期総合計画の中の基本計画の策定の中で具体的な手順も考えていくとのことだが、地方分権もいよいよスタートするという段階になって、区民にわかりやすい、政策、事務事業を評価するシステムとしての評価制度を早急に示すべきであるとの考えがあるがどうかとの質疑に対し、行政評価制度については、これから説明責任の道具として非常に重要だと認識しており、平成14年度からの基本計画に関する施策の中で、この行政評価制度について事例等を今、調査しているところであり、来年度千代田区に合った形で実施していくべきと同時に、内部的な調整もしていくことを考えている。なるべく早い時期に具体的なやり方を示していきたいとの答弁がありました。  また、長期計画を策定する前に評価システムを構築しなければ、第三次長期計画の事前も含めた評価がうまくいかない。行政評価制度は、次の長期計画策定のプロセスとして同時進行の作業だと考える。構想というのは一つのビジョンであり、そのもとに政策があり、さらに施策があって、基本的な事務事業がある。そういう全体の構築をするのが長期計画策定の作業なわけであるから、長期計画策定の作業が評価システムをつくる作業にならなくてはいけないと考えるがどうかとの質疑に対し、行政評価制度自体が基礎的自治体レベルでどのようなものが妥当なのか確立していないため、長期計画の作業を行う中であわせて検討して、ある程度標準化されたものを具体的に施策化していきたいと考えている。今の計画事業をつくる中で、現行の計画については一種の行政評価的な視点、事務事業評価的な視点の中で検討を行いながら、具体的な新しい長期計画の中で、千代田区の実態に即した望ましい行政評価制度について、具体的に確立していきたいとの答弁がありました。  さらに男女平等推進課の中で、区民の要請で、一種の行政評価というのが行動計画作成の時期に出されていた。今度は介護保険の事業計画の中でも事業評価をきちんとするというのが出てきたが、そのことの積み上げが行政全体の評価につながる。しかし、一つ一つの事業がどのぐらい進んだのか、あるいは進まない原因は何なのかを検討する必要性を、余り行政内部で認識されていなかったということが背景にあり、全庁的に広がらなかったと考えるがどうかとの質疑に対し、行政評価制度については、第三次長期総合計画の策定とあわせて実施していく方向で、先行自治体の資料、情報を入手し、現在検討を進めている。基本的な問題として、行政の評価をするということは何を評価するかということだが、ビジョン及び政策レベルで評価するのか、あるいは施策、事務事業レベルで評価するのかということである。  なお、事務事業レベルでの評価については、毎年基本計画を踏まえた実施計画の策定や、予算や決算の審議等を通じて議会の評価を受けており、さらに区民の評価も世論調査、区政モニター等、様々な形で受けている。全く行政の評価をしていないということではない。区民の参加を求め、行政として説明責任を果たしていくという目的で、一つの形として、より客観的な指標で、基準を定めて制度をつくり上げていきたいとの答弁がありました。  次に、バランスシート導入の必要性について。  現行の自治体の会計制度では、長期間にわたる公共事業の投資により蓄積される資産と負債の全体の状況がとらえ難く、政策を判断する基準も乏しくなる。区民に対する説明責任と政策立案の基礎として、バランスシートを導入する必要があると考えるがどうかとの質疑に対し、区はこれまで、毎年財政状況を公表し、また一昨年には、財政白書の作成等を通じて、区民にわかりやすい財政状況の説明と情報の提供に努めてきた。  バランスシートを作成することは、財政状況をより明確に把握でき、透明性を高める点から、東京都や他の自治体で既に作成している状況にある。しかし、バランスシートの作成については、資産の評価を時価評価とすべきか、取得原価とすべきか等の課題もあり、また、その活用方法の点で、他の自治体との比較・検討ができないと十分機能しないことも懸念される。現在、国において、標準的な仕様や統一的な作成基準等を作成しており、その内容が公表された段階で基準等を把握し、検討していきたいと考えているとの答弁がありました。  これに対し、国の基準等を把握してからではないと作成できないではなく、区民にわかりやすく説明する区独自の基準を設け、試行的に作成し、運用してはどうかとの質疑があり、区民に対し、財政全体の状況に関する情報を提供する上で、バランスシートの作成は有効に機能するものであると十分に認識しており、今後、積極的に取り組んでいきたいと考えているとの答弁がありました。  次に、介護保険制度と高齢者福祉施策について。  介護保険制度の実施に当たり、区は保険者として現行サービス水準の維持を目標としているが、基盤整備の遅れや、保険料、利用料の新たな負担が問題となっている。現行水準を維持するためには、介護保険制度の仕組みとして支給限度額内でのメニューの調整が必要となっておるが、基盤整備の遅れ、利用料の負担等によって希望するサービスが受けられない場合がある。特に、ホームヘルプ、ショートステイ、デイサービス等のサービス水準は現行より後退することが懸念されているが、どう考えるかとの質疑に対し、介護保険の実施に当たっては、介護保険サービスと一般施策サービスをあわせて利用し、現行水準の維持に努めていく。具体的には、ケアマネジャーがケアプラン等を作成する中で、保健、医療、福祉の利用可能なサービスを総合的に組み合わせて利用し、日常生活を続けていくためには適切なレベルを維持していきたい。  また、介護保険サービスには支給限度額があり、その額を上げると保険料に反映するため、上乗せにより限度額を上げる方法によらず、区民負担の増とならないように区の独自事業として一般施策の中で、ホームヘルプ等についてサービス水準の上乗せを行い、施策全体として現行水準を維持していきたいとの答弁がありました。  これに対し、区民の負担について、現行は所得に応じた負担が決まる応能負担であり、一般施策では無料のものもある。しかし、介護保険によって利用者は利用料の1割の負担をすることとなる。介護保険制度の実施により、サービスの後退や負担増がある中で、この4月から高齢者福祉手当を4年間で廃止していく。さらに、これまで無料だった施策を介護保険制度との整合性という理由で有料にしていくことは、区民の負担をさらに求めることになる。基盤整備が整った後に、高齢者福祉手当についての検討を行うべきではないかとの質疑に対し、介護保険制度については、家庭介護から介護の社会化といった理念を踏まえて、社会保険方式のもと、一定の負担をしながら、将来に向けて継続的な介護保険サービスの充実を図っていくものである。介護保険制度に移ることにより、今まで家庭で介護されていた人が、ケアマネジャー制度が入ることにより、総合的な視点からサービスを利用できるようになり、区民の介護に対する負担が軽減されるようになる。  また、今後、これまでのような経済成長が期待できない中、これからの高齢者福祉の現行水準を維持・充実していくためには、現金給付的なものよりも直接的なサービスを提供することが必要である。そのために幅広い区民の負担をもとにサービスの基盤について早急に整備をしていく必要があり、これを踏まえて提案するものであるとの答弁がありました。  また、高齢者福祉手当を廃止することについて、実際に受給している区民の生活実態調査を行わず、また4年間で廃止することについて十分な周知を行っていない。以前、保育料の改定の問題でも同様な議論があり、その後、区政の主人公である区民とのパートナーシップを基本に据え、手順、手続を大切にすることを確認しているはずだが、このことはどう考えているのか。また、生活困窮者に対しては、一般施策を含めてどのように対処するのかとの質疑に対し、事前に区民に対して説明を行うことについて、政策決定の時期、また予算提案の時期との関係があり、十分な説明をすることができなかった。区民とのパートナーシップが重要なことは強く認識しており、今後、高齢者福祉施策のあり方等については十分区民に説明をし、理解を得ていきたい。また、新年度の高齢者福祉手当の初回支給月が7月であり、それまでの期間、対象者に廃止の理由、内容等について十分説明したい。なお、この手当については、都は3年で廃止するところを、当区では4年と1年延長して激変緩和措置をとっている。また、低所得者については、国は特別対策として、一定期間につき保険料、利用料の軽減を行うこととしており、区としても介護保険、一般施策を含めて十分配慮していきたいとの答弁がありました。  次に、CATVについて。  まず、CATVの区内進捗状況はどうかとの質疑に対し、CATVの区内進捗状況は、区内北側の計画エリアについて、区域を第1次から第3次に分けて順次整備が進められている。平成9年12月の飯田橋から内神田の第1次開局エリアに続き、平成10年10月に富士見から平河町の第2次開局エリアが開局した。  さらに、秋葉原駅を中心とした神田淡路町から東神田にかけての第3次開局エリアについては、昨年11月以降、区域を幾つかのブロックに分けながら、順次開局可能な状況にあり、本年3月から4月にかけて、無電柱地域等の未開局地域を除いた地域で開局可能になるとのことである。無電柱地域への対策及び今後のCATV未敷設地域への対応の状況はどうかとの質疑に対し、電柱のない等の理由により未開局の地区や区南部地域の第2次開局エリアとなっている区域については、昨年9月に庁内に設置した対策プロジェクトチームによる検討及び事業者との協議を進めることを通じて、区による側面的な支援策として、幹線道路の横断等にかかわる調整を行い、なるべく早期開局できるよう、地域間の情報格差の解消に努めていきたい。また、未開局エリアにおけるCATV敷設の障害となる様々な原因について分類、整理し、区による対応策と事業者による対応策等に分け、協力して解決していきたいとの答弁がありました。  また、テレビ難視聴対策と地域に密着したきめ細かな情報提供というCATV当初の目的から、技術の進歩に伴い、現在では情報の大容量高速伝達手段として、CATVによるインターネットの利用が考えられる。電話回線と比較して通信料が安い。システムの安定性、通信速度が速いなど、優位性が指摘できる。秋葉原では地域性からも要望が強く、他にも区民からの要望が寄せられているようであるが、本区のCATV網を活用したインターネット接続の可能性についてはどうか。さらにCATV以外の情報通信基盤についてはどのような状況にあるかとの質疑に対し、CATVのインターネットへの活用については、広報課等から区民要望があることを聞いている。現在、事業者においても、近い将来の課題として技術的検討及び事業性の検討を行っているが、現時点ではCATVを利用したインターネットの接続ができない状況にある。また、CATV以外の情報通信基盤として、NTTを始めとする電話回線を活用した有線サービスは、廉価にサービスを提供する価格競争に入り、さらに無線系のサービスや、携帯電話の活用等、技術革新の中で熾烈な競争が行われ、コストダウンが進んでいる状況であるとの答弁がありました。  さらに、区民にとっては、安価で安定した情報通信基盤が望ましい。他の自治体では、行政が事業者に出資したり、補助金を出すような例もあるが、今後は本区の地域性を生かした民間活力の活用、費用対効果、有効性等について調査研究を積極的に行い、区としての方向性を打ち出していく必要がある。区民要望を踏まえて情報通信基盤の公平性に鑑み、その早急な整備に向けてどのような方向を考えているかとの質疑に対し、指摘のとおり、情報通信については国の施策も重点化し、規制緩和が進むとともに、本区の特性として民間企業による情報通信基盤の整備が進んでいる。今日の業態の多様化と企業間競争の状況では、民間事業者の成果を抽出するとともに、区民に活用していくような行政の立場が考えられる。区として技術競争の状況等について、引き続き調査研究するとともに、その成果を区民に還元し、活用する方向で検討していきたいとの答弁がありました。  次に、今川中学校問題について。  本年4月以降、今川中学校をどこに置くかという問題について、B棟である体育館棟を改修し、教室とする方針を教育委員会として決定したことについては、異論はない。しかし、耐震工事に多額の予算を必要とすることについて、生徒数が減少し、増える見込みがないところに、なぜ多額な区税を投入するかとの声もあるが、地域の声は今どうなっているかとの質疑に対し、当然地域の教育機関であり、コミュニティ施設でもあるため、地元関係者の意見を聞く必要があり、神田駅東連合町会の会議の席上、これまでの今川中学校問題についての経過と教育委員会の考え方を説明し、今川中学校の体育館等を改修し、もとに戻ることはやむを得ないとの了解を得ている。また、校舎棟の解体については、地域の防災の避難場所となっていることから、危険な施設のそばに避難できないので、早急に解体してほしいとの意見が出ている。また、第三者の協議会に幅広い地域の声を聞くため、町会長、今川中学校の通学地域の青少年委員、民生児童委員、同窓会等の代表者も参加した形で、早い時期に協議会を再開することを合意しているとの答弁がありました。  また、教育委員会として一定の方向が定まったことにより、次の段階として、生徒や保護者にとって、一体いつ頃今川中学校に戻れるかが関心事となる。一定の期間の中で解決すべき諸問題がたくさんあることは、耐震診断結果が出て、これまでの一連の経過を見れば、そのように理解できる。教育委員会としても一定の方向が定まっていることから、生徒や保護者の要望として2学期までに間に合わせてほしいとのことについては、間に合わせるための様々な手順、手続、そして必要な財源について積極的に努力すべきである。保護者と生徒に対する教育委員会の約束との気構えで、約束は何としても守るという立場で諸問題の解決に当たるべきである。教育委員会の決意が生徒や保護者への励ましになると思うので、ぜひその立場で臨むべきと考えるがどうかとの質疑に対し、1学期は総合体育館での授業もやむを得ないとしても、2学期からは今川中学校体育館棟での授業を再開するように、教育委員会としては努力してほしいとの要望は、保護者や生徒はもちろん、学校側からも受けている。教育委員会としても町に対して説明に行き、地元にも協力を得たいと努力している。  なお、区としてはまだ体育館改修について正式決定していないため、政策会議なり庁議なり一定の場で意思決定をしなければならない。予算が伴うため手順を踏んで、正式な決定を待って、2学期には授業ができるように教育委員会としても努力していきたいとの答弁がありました。  次に、リサイクルについて。  今年の2月末から東京ルールIの導入により、ごみの回収とリサイクルの方法が変わったが、今後の資源回収の方向性、特にごみ集積所における回収と有価物集団回収との関係を見直すことが必要である。今回、千代田区では紙類についての資源回収がスタートしたが、びん・缶や牛乳パック、トレー、ペットボトル、古布などの品物をごみの集積所において回収する方法を既に行っている自治体もある。本区も現在の有価物集団回収からごみ集積所における資源回収に転換していくべきではないかとの質疑に対し、リサイクルシステムは、行政、住民、事業者による回収という3つの方法があるが、回収の効率性、参加のしやすさ、事業者責任のあり方等について、来年度以降廃棄物処理に関する区民会議を組織し、その中で議論していき、今後の方向性や最も適切な方法を考えていきたいとの答弁がありました。  これに対して、区としては、コスト面や利便性、現状でのリサイクル率など総合的に判断できる資料を作成し、どの方法がより効果的なのか結論を出すべきだと考えているがどうかとの質疑に対し、区としての特性を生かしてきめ細かな事業を行い、清掃事業とリサイクル事業を一体化していく必要があると考えている。その事業の展開の方向性については、現在策定中の一般廃棄物処理基本計画の中で、それぞれ具体的な検討をしていきたいとの答弁がありました。  さらに、生ごみ処理の問題について、区は生ごみ処理機のあっせんとともに、助成金事業を検討してはどうか。また、処理した生ごみをどのような回収ルートに乗せていくべきか。例えばホテルやデパートの回収ルートに乗せる。姉妹提携都市に運び、でき上がった収穫物を学校給食で提供し、子どもたちに還元する等の研究・検討を早期に進めるべきであると考えるがどうかとの質疑に対し、当面は、家庭用の生ごみ処理機を低価格であっせんしていくが、他区の状況を見ながら今後の施策の充実を図っていく。また、生ごみ処理の回収ルートづくりについては、現在、他自治体の実施状況等の資料を収集している段階であり、資源循環型清掃事業を推進していく上での課題として検討していきたいとの答弁がありました。  次に、公共施設における駐車場について。  神保町ひまわり館及び西神田コスモス館に設置している有料貸出し駐車場に空きスペースが生じているが、その状況と使用料は幾らか、また、駐車場運営を図ることから、早期にこの空きスペースを解消すべきと考えるがどうか。  さらに、利用者は区民と規定されているにもかかわらず、利用料が同じ区民でありながら入居者と一般利用者と違うのはなぜか。  また、身障者の利用者の利便性をより配慮する必要があると考えるがどうかとの質疑に対し、駐車場空き状態は、神保町ひまわり館は13台、西神田コスモス館では44台である。また、複合施設での駐車場使用料の設定は、近隣の駐車場の状況を考慮していく考え方に基づき、この施設では月極料金を一般利用者5万5,000円とし、住宅入居者4万円と定めている。  このような状況から、利用者の増加を図るために、時間貸しの設定など利用形態の検討やこれまでの区民対象を小規模企業の従業員などの利用を含めるなど、利用資格要件の拡大、また、使用料は、駐車場組合との整合性や市場価格との連動を勘案しながら検討していきたい。  さらに、身障者の利用者への配慮は当面当然のことと認識しており、個々の施設状況にあわせ、表示方法の工夫や管理用スペースの柔軟な活用を図るなど、身障者への対応をしていきたい。これらについては早急に抜本的な調査を行い、速やかに方向性を出していきたいとの答弁がありました。  次に、環境配慮指針について。  環境配慮指針案には6つの率先行動目標とその具体的数値、目標年次が示されている。平成12年度からスタートし、目標年次を定めているが、毎年その評価を行い、区民に公表していくのかとの質疑に対し、環境配慮指針の推進状況等を把握しながら、目標値や目標年次を随時見直していく。また、推進状況等を含め年次報告を行う形で区民の皆さんにお知らせしていきたいとの答弁がありました。  環境配慮指針に庁内の行動計画を盛り込んでいくのか。さらに、区としてどのように行動するのかとの質疑に対し、庁内に(仮称)環境配慮指針連絡委員会をつくり、全庁的に環境的側面から調査・検討を行い、率先行動目標の実現に向け、施策の体系化と推進体制の確立を目指していきたいとの答弁がありました。  次に、審議会や協議会について。  区では、法律、条例などに基づく審議会、協議会などを設置している。この会議を構成する委員として、区議会議員及び区職員を選出しているが、どのような考え方によるものかとの質疑に対し、審議会や協議会は、区政にかかわる様々な事項について、区民を始め学識経験者や議員、各種団体の代表者、公募者や区職員など、各層からなる委員により構成されており、論議を経て、答申などを受けている。  この構成員としての区議会議員は、豊富な経験や知識、また様々な情報を有しており、このことを会議に反映してもらう大きな目的がある。また、職員も同様と考えているとの答弁があります。  これに対し、審議会、協議会などは区民参加の一形式として意見を聞き、論議をする場であり、また議会と執行機関は、本会議や常任委員会などの議論、審議などを通じて、その考え方が把握できるため、審議会等の構成員にならなくても十分役割が果たせるものと考えるがどうかとの質疑に対し、区民との関係は、区民参加という観点を認識し、一方、議員は区民代表であり、あるいは学識経験者という立場での選出もある。委員等の選出に当たっては、審議会等の設置目的に合った職にある人を構成員としている。しかし、議員、職員を構成員とすることについては課題もあり、見直しをする時期と考えるので、議会と協議をさせてもらいたいとの答弁がありました。  このほか、緊急雇用特別交付金について、男女平等推進行動計画について、電話応対について、区長政策室の設置について、簡易包装キャンペーンについて、常磐新線について、住宅施策の事後評価について、石原都政のリストラ計画について、企業の開発にかかわる情報開示のあり方について、福祉施設建設に当たってのプロポーザルについての論議がありました。  以上で総括質問を終え、討論に入り、賛成の立場から、区の財政状況は、恒久的減税や景気の低迷により区民税が15年前の水準に戻り、財政赤字が13億円にも上るなど、財政状況は極めて厳しくなっている。  12年度予算は、この財政赤字を基金の取り崩しによって編成したものである。しかし、6年連続して財政調整基金を取り崩す予算は極めて異例であり、今後の施設建設等を考え合わせると、基金にも赤信号がともりそうな状況と考え、厳しい財政状況をぜひ区民に周知するよう求めるものである。  しかし、そのような厳しい財政状況のもとでも、12年度予算は、清掃事業や介護保険など、新たな事業に対し、基礎的自治体として積極的な取り組み、また、まちづくりや地域経済対策を推進するなど、限られた財源を区民生活に密着した事業に重点的に配分した、区民生活を守り、区民福祉を総合的に向上させる予算であると評価できる。  執行機関にあっては、今後、行財政の効率化を推進するとともに、時代の変化に適応した施策を展開できる健全財政の確立を要望し、平成12年度各会計予算に賛成する。  次に、平成12年度は、地方分権、都区制度改革がスタートし、大きく変革する年である。それに伴い、区民に今後かかわるであろうリスクを区として十分カバーすべき体制が必要である。
     その点からも、当委員会の中で、行政評価制度、バランスシート、環境配慮指針などを論議したが、今後、この論議を踏まえ、区として積極的な取り組みを要望し、各会計予算に賛成する。  次に、本予算は、経常的経費が平成3年より本年まで連続して増加を続けている。その反面、特別区税収入が減収する傾向にある中で、財政調整基金を取り崩して対応せざるを得ないという予算編成である。この財政調整基金の取り崩しは、平成7年度以降6年連続している。本区を経営するという観点に立って考えると、じり貧に陥っていると言える。  本年は、このような状況の中で、新しい事業として介護保険制度、清掃事業の実施を区民にとって利用しやすいサービスとして立ち上げていかなければならない。大変厳しい財政状況のもと、これらを実行していくには、千代田区という地域特性を十分に生かし、時代を切り拓いていく積極的な意思を持たなくてはならない。区長は、この先頭に立ち、勇気を持って決断し、時代に立ち向かうことを強く要望し、各会計予算に賛成する。  次に、新年度予算は、23区で唯一、特別区債の発行をゼロとし、かつ財政調整基金からの繰り入れも、平成11年度当初予算に比べて6億円圧縮するなど、厳しい経済状況の中にあって健全な財政運営の確立に向けた努力がうかがえる内容と評価する。  限られた財源を、より一層、重点的、効果的に配分するために行財政の効率化を進めているが、施策の見直しに当たっても高齢者福祉手当の経過措置を東京都と比較し、1年間延長するなど、区民への影響に一定の配慮がされている。  また、(仮称)岩本町二丁目複合施設の施設内容を、従来の計画から一部変更し、ショートステイ機能やケアハウスを追加するなど、福祉基盤の整備についても行政としての責任を果たしていくとの姿勢があらわれている。  介護保険制度の開始という大きな転換期にあって、区民負担の急激な変化を緩和するとともに、高齢者福祉施策の低所得者対策には、とりわけ特段の配慮を望むものである。本年4月の介護保険制度の開始以降、様々な課題が生じることが予測されるが、こうした姿勢を保ちながら適切に対応していくことを強く期待し、平成12年度各会計予算に賛成する。  次に、予算特別委員会での論議を通じて、努力している事業と、また、まだまだ問題がある事業が明らかとなったが、10年ぐらい前の区の取り組み姿勢と比較して、できるだけ区民に顔を向けて判断していこうという姿勢が見受けられる。時代の変化を認識し、区民の代表である議会への対応や区民の考え方を酌み取る努力をしてきた。これは、職員一人一人の努力と執行機関の指導力にもよるが、これまでに増して、積極的な施策への取り組みを期待して、この予算に賛成する。  次に、最近、日本経済に見られるように大変厳しい状態で、本予算は全体として見られる介護保険に関する問題など幾つかあったが、区民福祉向上の観点から、また区長の独自性の発揮を多いに期待して、各会計予算に賛成するとの意見表明がありました。  一方、反対の立場から、自治体の本来の使命は住民の暮らし、福祉を守ることにあり、これまで自治権の拡充に取り組んできたのも、この使命をより発揮するためである。  予算を検証する基準は、住民の暮らし、福祉を守ることが予算の主役となっているかどうか、また、基礎的自治体として、どれだけ住民の声に基づく自治が発揮されたのかである。本予算案をこの基準に照らしてみると、自治体の使命を果たしたものとは言えない。  本予算案に反対する理由の1つに、住民の暮らし、福祉を守ろうという行政の責務が大きく後退していることである。これは、行財政効率化のもと、高齢者福祉手当の廃止、無料施策の有料化、乳幼児医療費助成制度への本人負担の導入などが盛り込まれている。また、介護保険制度の実施でサービスは後退し、住民の負担が増加となっている。  反対の2つには、不況にあえぐ中小企業対策費を大幅に削減していることである。これは、5年間の経年変化を見ても、産業経済費は最低の予算額であり、しかも、中小企業基本法の改定で中小企業の事業所数が増えることを踏まえれば、この後退の意味は一層重大である。特に、商店街が進める共通商品券発行への支援事業を半減させたことは、商店街の自助努力に背を向けるものと指摘せざるを得ない。  3つ目は、新年度は、基礎的自治体として新たなスタートを切る年であるにもかかわらず、内部的団体の枠組みにとどまり、基礎的自治体にふさわしい独自性が発揮されていないことである。  また、福祉の切り下げの対象となる高齢者、障害者、ひとり親家庭などは、本来、行政の支援が最も必要な人たちである。しかし、今回の審議を通して、そうした区民の実態をつかまずに進めようとしていることは明らかになった。  実態把握と区民の声を聴くことは民主主義の原点であり、この原点を踏みにじり、かつ、区独自に工夫すれば、現行水準を維持できる財源がありながら、国や都に追随し、福祉施策の後退を招いたことは、基礎的自治体となる年の予算案であるだけに一層重大である。自治体のあり方を変質させようとする国、都の動きが強まっているだけに、今こそ、自治体の原点に立ち返ることを求めるものである。  そして、一連の福祉施策のあり方について、今からでも、直ちに対象となる区民の実態をつかむ努力を開始し、その声を来年度予算に反映することを改めて要求し、2000年度の一般会計予算案に反対する。  次に、2000年度は、地方分権、都区制度改革、介護保険という3大変革に伴い、名実ともに地方自治の時代に向け、大きな一歩を踏み出すときである。このことから、本予算は、大きな変化を乗り切るという受動的な意味だけでなく、基礎的自治体として区独自の判断と優先順位が示されるものと期待していた。  しかしながら、これまで本会議などで指摘してきたように「顔の見えない事務的予算」という印象が強い。区内に清掃工場を持たないからこそ、一歩先んじた環境・リサイクル事業の展開、様々な矛盾を有する介護保険制度を補う区独自の福祉施策の展開、また区民の参画と説明責任を伴った事務事業の評価制度など、行財政改革の仕組みづくりについても、その対応が進んでいない状況にある。加えて、介護保険制度導入という理由のもとに、高齢者福祉手当の安易な廃止には残念ながら納得できない。  そして、この激変の時代に、事業執行に取り組んでいる職員のご苦労には敬意を表するものの、高齢者福祉を中心とした一時的サービスの低下や、介護保険導入時に危惧を持っている区民への配慮の不足、ISOを含めて環境・リサイクル事業の取り組みの不十分さなどから判断して、本予算に反対する。  次に、国民健康保険事業会計予算においては、千代田区民は、今まで国保事業調整条例のもとで、全体で賦課率40%の時代であっても、60%ないしは70%の高い賦課となっている。固定資産税、家賃、物価などが特段重い負担となっているもとで、高所得者であっても可処分所得は必ずしも豊かではなかった。  今回の改定の中で、強いられる高い保険料の矛盾を解決し、区民の生活実態に見合ったものになることが大いに期待された。統一保険料方式をとることは、一定の理解はできるが、同時に、各区の自主的対応で、統一保険料の枠組みの中でも一般財源を投入し、対応することが可能である。  しかし、区は保険料、低所得者への独自の配慮は全くなされていない。賦課率50%を前提としたことは、都との財源配分の交渉を弱めるものになり、その結果、都支出金は半減した。加えて均等割2万6,100円を前提にすることで、所得割も自動的に決定することになり、区民の1人当たりの保険料は過去最高となった。加えて、介護保険の第2号保険料とあわせ、さらに重い負担を生じることになる。  この決定に当たって、特別区の国保運営協議会の中では、「高くて払い切れない保険料」という声が多数あるにもかかわらず、滞納者の所得階層や滞納の理由などの調査・検討が全くされていない。このような調査の不十分さなど、また瑕疵があるものと判断し、本予算に反対するとの意見表明がありました。  以上で討論を終了し、直ちに採決に入りました。  初めに、議案第2号、平成12年度東京都千代田区一般会計予算に賛成の方の起立を求めましたところ、賛成多数をもって原案どおり可決するべきものと決定いたしました。  次に、議案第3号、平成12年度東京都千代田区国民健康保険事業会計予算に賛成の方の起立を求めましたところ、賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第4号、平成12年度東京都千代田区老人保健特別会計予算に賛成の方の起立を求めましたところ、賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第5号、平成12年度東京都千代田区介護保険特別会計予算に賛成の方の起立を求めましたところ、賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、当委員会に付託されました議案5件につきまして、審議経過及び結果をご報告申し上げましたが、慎重に審議されました委員並びに関係各位の皆様のご協力に感謝申し上げ、当委員会の報告どおりご議決いただきますようお願いをいたしますとともに、このたびの予算審議の結果を今後の区政運営に生かされるようお願いし、報告を終わります。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  資料……平成12年度予算調査報告書 26: ◯9番(松本佳子君) ただいまの議案は、いずれも起立によって採決することを望みます。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 27: ◯議長石渡伸幸君) 松本佳子さんの動議にご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 28: ◯議長石渡伸幸君) ご異議なしと認め、ただいまの議案はいずれも起立によって採決いたします。  初めに、議案第1号、平成11年度東京都千代田区一般会計補正予算第4号に賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 29: ◯議長石渡伸幸君) 起立全員であります。よって、本案は原案どおり可決いたしました。  次に、議案第2号、平成12年度東京都千代田区一般会計予算に賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 30: ◯議長石渡伸幸君) 起立多数であります。よって、本案は原案どおり可決いたしました。  次に、議案第3号、平成12年度東京都千代田区国民健康保険事業会計予算に賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 31: ◯議長石渡伸幸君) 起立多数であります。よって、本案は原案どおり可決いたしました。  次に、議案第4号、平成12年度東京都千代田区老人保健特別会計予算に賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 32: ◯議長石渡伸幸君) 起立多数であります。よって、本案は原案どおり可決いたしました。  次に、議案第5号、平成12年度東京都千代田区介護保険特別会計予算に賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 33: ◯議長石渡伸幸君) 起立多数であります。よって、本案は原案どおり可決いたしました。  議事の都合により暫時休憩いたします。    午後5時25分 休憩    午後5時41分 開議 34: ◯議長石渡伸幸君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第22ないし第26を一括議題に供します。川崎事務局長が朗読いたします。  ──────────────────────────────────────  陳情第11-20号 帝都高速度交通営団及び東京都交通局の地下鉄九段下駅の九段上方向出口          にエスカレーターを設置して頂く為の陳情  陳情第11-40号 高齢者・障害者・乳幼児の医療費助成制度等の存続を求める陳情  陳情第11-43号 じん肺根絶を求める意見書に関する陳情  陳情第11-47号 東京都の来年度予算編成における都民施策見直しの意見書提出を求める陳          情  陳情第11-48号 「猫の不妊去勢手術助成金制度」の復活及び改善を求める陳情                             (保健福祉委員会審査報告)    〔川崎事務局長朗読〕  ────────────────────────────────────── 35: ◯議長石渡伸幸君) 戸張孝次郎保健福祉委員長より同委員会の審議経過及び結果について報告を求めます。    〔戸張孝次郎君登壇〕 36: ◯11番(戸張孝次郎君) 保健福祉委員会に審査を付託されました陳情5件につきまして、当委員会の審議経過並びに結果についてご報告申し上げます。  初めに、陳情第11-20号、帝都高速度交通営団及び東京都交通局の地下鉄九段下駅の九段上方向出口にエスカレーターを設置して頂く為の陳情についてご報告申し上げます。  この陳情の提出者は、千代田区________、九段環境整備協議会会長、___氏外7名です。  内容は、地下鉄九段下駅の1番・2番出入口については、靖国通りを九段上方向に向かう急勾配の坂に設置されている。そのいずれの出入口とも、改札口からの一部分についてエスカレーターが設置されているものの、出入り口付近については長い階段となっているため、高齢者や障害者等にとって大変厳しい環境にある。  また、この出入口は通勤者を始め、靖国神社に参拝する高齢者や武道館方面へ向かう利用者が多く、エスカレーターの設置を求める要望が多数出されている。  こうした状況から、それぞれの出入口の管理をしている帝都高速度交通営団及び東京都交通局に対して、速やかにエスカレーターを設置するよう働きかけてほしいというものです。  委員から、九段下駅は都営地下鉄新宿線、営団地下鉄東西線・半蔵門線の3路線の乗降駅であり、特に、九段上方向の出入口については高齢者の利用も多く、早急にエスカレーター等の整備を図る必要がある。また、福祉のまちづくりを進める観点からも、高齢者、障害者に優しい環境、バリアフリー化を進める必要がある等の意見がありました。  さらに、東京都議会にも同様の陳情が提出されており、今定例会中に趣旨採択される見込みであることからも、東京都等に対して意見書等を提出し、設置に向けて積極的に働きかけるべきである、との意見がありました。  以上で討論の省略を諮り、直ちに採決に入りましたところ、陳情第11-20号、帝都高速度交通営団及び東京都交通局の地下鉄九段下駅の九段上方向出口にエスカレーターを設置して頂く為の陳情につきましては、全員一致をもって採択すべきものと決定いたしました。  次に、陳情第11-43号、じん肺根絶を求める意見書に関する陳情についてご報告申し上げます。  この陳情の提出者は、新宿区___________、第10回なくせじん肺全国キャラバン実行委員会代表、___氏です。  内容は、じん肺とは、粉じんを吸い込むことにより発生する肺の病気であり、現代医学でも治療法がない難病である。じん肺の発生する職場は、金属鉱山、炭鉱、造船、トンネル建設などの作業現場であり、今日でも年間1,000人以上のじん肺重症患者が発生している。したがって、じん肺問題を解決するために、じん肺の発生している企業、業界に対して適切な指導を行うとともに、法改正を含む諸対策を実施するよう国等に対して意見書を提出してほしいというものです。  質疑及び理事者の説明により、次のことが明らかになりました。  じん肺とがんとの因果関係等は明確でなく、また、じん肺については根本的な治療法がないため、じん肺患者にとっては深刻な状況にある。  現在の状況で、トンネル工事等の工法が機械化され、安全対策がとられてはいるが、地盤によっては依然としてほこりの出やすい環境の中での作業が行われているところもある。また、被災対策としては、防塵マスクの着用等による方法以外、抜本的な対策がない。  こうした状況を踏まえ、委員から、じん肺の被害は深刻であり、じん肺対策のより一層の改善が図られるべきである。よって、この陳情については採択し、国に対し意見書を提出すべきである、との意見がありました。  以上で質疑を終了し、討論の省略を諮り、直ちに採決に入りましたところ、陳情第11-43号、じん肺根絶を求める意見書に関する陳情につきましては、全員一致をもって採択すべきものと決定いたしました。  次に、陳情第11-48号、「猫の不妊去勢手術助成金制度」の復活及び改善を求める陳情についてご報告申し上げます。  この陳情の提出者は、千代田区________、____氏外474名です。  内容は、飼い主のいない猫の増加については、マスコミでも取り上げられるなど社会問題となっている。人間と動物のかかわりが多方面で見直されている現在、哀れな猫を増やさないようにするため、「猫の不妊去勢手術の助成金制度」を復活し、助成額の増額や近隣区の動物病院を利用対象とするなどの改善をしてほしいというものです。  質疑及び理事者の説明により、次のことが明らかになりました。  猫の不妊去勢手術助成事業については、平成4年から飼い主不明猫による被害を未然に防止するため、飼い猫の去勢・不妊手術の助成を行っていた。しかし、この事業は区民への普及・啓発を目的に行っていたもので、所期の目的は達したとのことで、平成9年度で廃止した経緯がある。  しかし、飼い主不明の猫に対する相談・苦情件数は増加傾向にあり、餌づけする地域のボランティア等から助成制度の復活を求める声が上がるなど、地域において深刻な問題となっている。  また、こうした状況を踏まえ、本定例会の予算審議の中でも、飼い主不明猫に対する不妊・去勢手術の一部助成事業を平成12年度から3年間の事業として、初年度分の予算が計上されていることから、この陳情は採択すべきである、との意見がありました。  以上で質疑を終了し、討論の省略を諮り、直ちに採決に入りましたところ、陳情第11-48号、「猫の不妊去勢手術助成金制度」の復活及び改善を求める陳情につきましては、全員一致をもって採択すべきものと決定いたしました。  次に、陳情第11-40号、高齢者・障害者・乳幼児の医療費助成制度等の存続を求める陳情、陳情第11-47号、東京都の来年度予算編成における都民施策見直しの意見書提出を求める陳情の2件についてご報告申し上げます。  陳情第11-40号の提出者は、千代田区________、末廣町診療所、東京保険医協会中央支部役員、___氏、陳情第11-47号の提出者は、千代田区________、______、新日本婦人の会千代田支部代表、_____氏です。  これらの陳情は、ともに東京都が計画している「財政再建推進プラン」「福祉施策の新たな展開」に基づく福祉の見直しに対して再検討を求めるものです。  具体的内容は、少子・高齢社会を迎え、老人医療費助成(マル福)、心身障害者医療費助成、ひとり親家庭医療費助成などの医療費助成制度や老人福祉手当、シルバーパスなど都民生活全般にわたる施策について、都民の健康・生活を支える制度として定着していることから、東京都に対して制度の存続、拡充を求める意見書を提出してほしいというものです。  委員会としては、これら2件の陳情が同趣旨の内容であるため、一括して審議をいたしました。
     委員から、この陳情の内容は、当委員会の予算審議においても既に議論された内容であり、また、都議会でも現在審議されているものであることから、直ちに結論を出す必要がある、との意見がありました。  討論に入りましたところ、採択に賛成の立場から、老人医療費助成、乳幼児医療費助成、特に老人・心身障害者福祉手当については、生活そのものにかかわる大切な施策であり、また、陳情第11-40号の小児慢性疾患、大気汚染関連疾患等についての助成についても重要な施策であり、区民の利益に立つ立場からは、これらすべてについて採択すべき内容であるとの判断から賛成する。  また、反対の立場から、老人福祉手当や心身障害者福祉手当の存続を求める陳情趣旨は理解でき、都としても財源的に継続した措置をすべきである。しかし、その他の内容に関しては賛同できないため、陳情には反対する。  また、福祉施策の見直しによる負担増は、都民、区民にとって厳しいものがあることは理解できる。しかし、福祉施策の再構築は必要な面もあることから反対する、との意見表明がありました。  以上で討論を終了し、採決に入りましたところ、陳情第11-40号、高齢者・障害者・乳幼児の医療費助成制度等の存続を求める陳情、陳情第11-47号、東京都の来年度予算編成における都民施策見直しの意見書提出を求める陳情の2件につきましては、賛成少数により不採択すべきものと決定いたしました。  以上、当委員会に審査を付託されました陳情の審議経過並びに結果をご報告申し上げましたが、何とぞ当委員会の審査結果どおりご議決いただきますようお願い申し上げまして、報告を終わります。 37: ◯9番(松本佳子君) ただいまの陳情のうち、陳情第11-40号、陳情第11-47号は起立によって採決し、陳情第11-20号、陳情第11-43号並びに陳情第11-48号については、いずれも戸張孝次郎保健福祉委員長の審査報告どおり決定することを望みます。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 38: ◯議長石渡伸幸君) 松本佳子さんの動議にご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 39: ◯議長石渡伸幸君) ご異議なしと認め、さよう決定いたします。  陳情第11-40号、 陳情第11-47号は、いずれも起立によって採決いたします。  陳情第11-40号、陳情第11-47号についての委員長の報告はいずれも不採択でありますので、原案について採決をいたします。  初めに、陳情第11-40号、高齢者・障害者・乳幼児の医療費助成制度の存続を求める陳情の採択に賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 40: ◯議長石渡伸幸君) 起立少数であります。よって、本案は不採択と決定いたしました。  次に、陳情第11-47号、東京都の来年度予算編成における都民施策見直しの意見書提出を求める陳情の採択に賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 41: ◯議長石渡伸幸君) 起立少数であります。よって、本案は不採択と決定いたしました。  日程第27を議題に供します。川崎事務局長が朗読いたします。  ──────────────────────────────────────  陳情第11-26号 JR秋葉原駅東口(昭和通り)の開発についての陳情                          (まちづくり特別委員会審査報告)    〔川崎事務局長朗読〕  ────────────────────────────────────── 42: ◯議長石渡伸幸君) 鎌倉つとむまちづくり特別委員長より同委員会の審議経過及び結果について報告を求めます。    〔鎌倉つとむ君登壇〕 43: ◯22番(鎌倉つとむ君) まちづくり特別委員会に審査を付託されました陳情第11-26号、JR秋葉原駅東口(昭和通り)の開発についての陳情につきまして、当委員会の審議経過並びに結果について報告いたします。  本陳情の提出者は、千代田区_________、秋葉原昭和通り商店会会長、_____氏外8名であります。  この陳情の内容は、秋葉原地域の今後の開発が、秋葉原駅東口の改良とまちづくりへの配慮等がされていないため、東側住民にとって、地域のまちづくりへ配慮した計画となるよう、秋葉原地域開発の関係団体に対して、1)JR秋葉原駅東口を乗客の安全と、利便性の確保及び周辺地域の繁栄に寄与するよう改善すること、2)常磐新線と地下鉄日比谷線の改札口との連絡通路を設置すること、3)都市計画道路319号線から昭和通りへの連絡通路を確保すること、4)秋葉原駅西口から昭和通りへの連絡通路を確保すること、5)都市計画道路319号線沿いに新設される改札口の名称は「新東口」と称するのではなく別の名称にすること、との5項目からなる要請書を提出したので、区議会としても応援してほしいというものであります。  委員会としては、陳情の5項目の要請事項について、執行機関の報告をもとに慎重に審査を行った結果、財政的な問題や技術的な問題について、今後の調査も必要であり、現段階において実現方が不明確な事項もあります。  しかしながら、秋葉原の地域開発については、従前から区議会として意見書、要請書を関係機関へ提出している経過もあり、また平成10年7月には「21世紀のアキバをつくる千代田区民大会」を開催するなど、住民とともに活動しております。さらに、平成11年10月には区を始め、国、都、企業を構成員とした「秋葉原地区まちづくり推進検討委員会」が設置され、今後のまちづくり及び地域開発の整備計画策定の検討を始めたところであります。  区としても、この「秋葉原地区まちづくり推進検討委員会」において、地元の意見を積極的に取り入れるべく努力をしており、区民、行政、議会はともに秋葉原の地域開発が当地域ににぎわいと活気をもたらすのみならず、千代田区全体の発展と活性化につながるまちづくりとなることへの認識で一致しております。  そこで、陳情については、秋葉原地域の今後の開発が、秋葉原駅東側地域の住民にとってのまちづくりも配慮した計画となるべきであるとの本趣旨は、委員会として認められるとの結論に達し、全員一致をもって趣旨採択をすべきものと決定いたしました。  以上、当委員会に審査を付託されました陳情につきましてご報告申し上げましたが、何とぞ当委員会の審査結果どおりご議決賜りますようお願い申し上げまして、報告を終わります。 44: ◯9番(松本佳子君) ただいまの陳情は、鎌倉つとむまちづくり特別委員長の審査報告どおり、決定することを望みます。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 45: ◯議長石渡伸幸君) 松本佳子さんの動議にご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 46: ◯議長石渡伸幸君) ご異議なしと認めます。よって、本案は趣旨採択することに決定いたしました。  日程第28を議題に供します。川崎事務局長が朗読いたします。  ──────────────────────────────────────  保健福祉委員会中間報告    〔川崎事務局長朗読〕  ────────────────────────────────────── 47: ◯議長石渡伸幸君) 保健福祉委員会に付託中の陳情第12-3号の件につきましては、会議規則第44条第2項の規定により、同委員会から中間報告を行いたいとの申し出がありますので、これを許可いたします。    〔戸張孝次郎君登壇〕 48: ◯11番(戸張孝次郎君) 保健福祉委員会に審査を付託されました陳情第12-3号、飯田橋保育園南側のマンション建設に伴う日照阻害についての陳情に関して報告をいたします。  この陳情の提出者は、千代田区__________、飯田橋保育園日照対策委員会代表、_____氏外682名です。  この陳情の内容は、飯田橋保育園の南側敷地にマンションが建設されることにより、飯田橋保育園の日照が確保されなくなる。子どもたちが成長する上で、太陽は精神的、肉体的成長に絶対必要であり、環境を守ることは親の責任と義務と考えている。  区としても、建築主に対して話し合いがつくまでの間、工事を着工しないよう、計画変更を含む行政指導を強化するよう働きかけてほしいというものです。  委員会の審査で、次のことがわかりました。  計画建物の概要は、地上12階建のワンルームマンション59戸で、工事予定期間は平成12年2月から平成13年4月15日までとなっている。建設事業者からは、建築確認申請が昨年12月24日に当区の建築担当窓口に提出されており、建築確認がおり次第、事業者は工事を着工する予定となっている。  通常この程度の建築物については、1カ月ほどで建築確認がおりていることと、この建物が建築基準法上瑕疵がないことから、間もなく確認がおり、工事が始まる見込みであり、成り行きが懸念されている。  なお、この間、陳情者は再三事業者と話し合いを持ち、日照に影響が出ないよう配慮を求め、区の関係機関とも連絡をとり合っている。しかし、日照を確保するためには、建物の高さを3階建以下とするなど、大幅な計画変更をしなければならず、非常に厳しい状況となっている。  委員会としては、かつて飯田橋保育園は近隣の高層ビル建築に際しても、父母、職員が中心となり、地域住民の協力を得ながら、保育園の日照を守り続けてきた経緯を十分認識している。子どもの健康を守る立場から、保育園の日照と保育環境を確保するために、行政、議会が協力してその努力をすべきことは当然の責務との共通認識に立っている。  したがって、本来、委員会として採択すべきとの考え方にも立てたが、飯田橋保育園は飯田橋地域開発区域内にあり、秩序ある開発と良好な市街地の環境づくりを進める視点からの検討も重要であり、関係者との十分な協議が必要だとの判断に立ち、課題解決に向けた努力をすべく、当陳情については継続審査としました。  以上で、当委員会の報告を終わります。 49: ◯議長石渡伸幸君) 日程第29を議題に供します。川崎事務局長が朗読いたします。  ──────────────────────────────────────  議員提出議案第1号 東京都千代田区議会情報公開条例    〔川崎事務局長朗読〕  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  資料……議員提出議案第一号 50: ◯議長石渡伸幸君) 提出者を代表して鳥海隆弘君より提案理由の説明を求めます。    〔鳥海隆弘君登壇〕 51: ◯18番(鳥海隆弘君) 議員提出議案第1号、東京都千代田区議会情報公開条例につきまして、提出者を代表して提案理由の説明を申し上げます。  千代田区議会は、これまで、開かれた議会の実現を目指して、本会議はもちろんのこと、すべての委員会を公開し、自由な傍聴と資料の閲覧等、区民への公開性を重視した議会運営に努めてきました。  また、これまで、区民に親しまれ、読みやすい編集に心がけてきた区議会だよりに加えて、情報化時代に対応したインターネットホームページを導入し、議会活動の積極的な情報提供も進めてきました。  近年、社会経済状況の著しい変化や地方分権の推進等により、議会の検査権や調査権が拡大され、また、区民の議会に対する意識も変わりつつある中で、これまで以上に政策・調査機能の充実が求められる等、区議会の役割はますます重要なものとなってきています。  このような状況を踏まえ、これからの時代に的確に対応し、実効性のある情報公開制度の必要性から、平成11年6月9日の議会運営委員会において、議会独自の情報公開条例を制定するための情報公開検討会設置が確認され、6月16日には検討会の委員を選出した後、7月29日に第1回検討会を開催しました。  検討会では、まず情報公開全般にわたる資料を各自治体や議会の資料とあわせて収集し、これをもとに、課題となる事項を精力的に調査、分析等を行ってきました。  この間、学識経験者との勉強会や意見交換を始め、他の自治体や議会の調査を進め、また全議員への説明と意見の交換を行い、条例の基本的事項についての考え方をまとめました。  この基本的事項についての考え方に基づいて、条例案の具体的な内容の検討を進め、去る3月17日に第10回目の検討会におきまして、条例案をまとめました。さらに、3月21日には、この条例案を全議員を対象とした全員協議会において説明をし、3月23日の議会運営委員会において最終的な確認が行われました。  なお、この間、区民に対する周知と意見聴取を行うため、情報公開条例の基本的な方向性と考え方を示した区議会だよりの特集号を発行しました。  以上が情報公開条例案の検討経過の概要です。  次に、条例案の内容につきまして、ご説明します。  条例案は、前文と第5章、20条から構成されています。主な特色を申し上げますと、まず、区民の知る権利の保障と議会の説明する責務を明確にし、区民とともに歩む公正で民主的な議会運営の確立を目指していくことを前文で明記したことです。  第2条の定義では、公文書を区議会事務局の職員が職務上作成し、取得したもので、議長が管理しているものとし、情報化時代に対応して、磁気ディスクや光ディスクも対象としたことです。  第3条の議長の責務では、個人のプライバシーに関する情報が公開されることのないよう、慎重かつ最大限の配慮をした上で、原則的には公文書を公開していくこととしたことです。  また、公文書の適切な管理、保存、目録の作成、条例の運用等の周知を規定したほか、情報公開制度を改善するときは、区民や学識経験者等の意見を聴くことと規定しました。  第5条の公文書の開示請求権では、誰もが請求できる何人と規定しています。請求できる対象を区民に限定せず、区議会としては広く門戸を開くため何人としたことです。  第6条の公文書の開示義務では、非開示とする情報を第1項で規定しています。  その内容につきましては、第1号では、個人が特定されるものの中で、通常他人に知られたくないとするプライバシーを明確に規定していることです。なお、自己情報については、開示できる旨も規定しています。  第2号では、法人等の情報で非開示となる場合を規定していますが、人の生命や健康、財産等を保護するために必要であれば開示できるとしています。また、環境に対しては、人への直接的な影響を立証しなくても開示できることも明記しています。  第3号では、区議会を始め千代田区、国、東京都、他の自治体等との内部や相互間での意思形成過程の情報で非開示となる場合を規定していますが、不当と明記することにより、公開する必要性があるかどうかを判断することとしています。  また、意思形成過程に支障を与えるものではない、客観的な事実については、開示できる旨も規定しています。  第4号では、区議会の事務や事業にかかわる情報で、公開になじまない性質を持つ場合に非開示とすることとして限定しています。  さらに、第3項では部分開示を、第4項では公益上必要な場合には開示することができる旨、規定しています。  第7条では、公文書の開示請求方法を定めていますが、請求書に不備があった場合でも情報を提供する等の措置を規定しています。  第8条では、公文書の開示決定を規定しています。  開示等の決定は、請求があった翌日から14日以内に決定することとし、公文書が大量にあった場合は60日を限度として期間を延長できることとしています。そのほか、開示を行う日時や場所、非開示や一部非開示の理由等も文書で通知することとしています。  また、区議会以外の第三者に関する情報が記録されている場合には、必要があると認めるときに第三者に意見を聞くことができるとしています。  さらに、開示を決定した公文書については、情報提供として公開することも規定しています。  第9条では、費用負担を規定していますが、閲覧や視聴は無料とし、公文書の写しに要する費用については請求者の負担となりますが、公益と認められる場合に、議長は減額できることとしています。  第10条では、開示等の決定について、行政不服審査法に基づく不服申し立てがあった場合に、議長は、千代田区議会情報公開審査会の意見を聞き、不服申し立てのあった翌日から起算して90日以内に不服申し立てに対して決定する旨を規定しています。  第11条では、区議会として、情報公開と情報提供の総合的な推進と時代に対応した情報提供施策の充実を規定しています。  第12条から第18条では、開示請求者の救済機関としての役割を果たすための千代田区議会情報公開審査会の設置や組織、会議、調査権限、秘密保持を規定しています。  この審査会については、不服申し立てがあったときの審査が中心的な役割ですが、区議会としては、不服申立て人等に対して第三者性、公平性を確保する必要性を重視し、条例で明確に規定したことです。  審査会の会議については、公開を原則としていますが、非公開とする場合には、審査会が判断していく旨、規定しています。
     審査会の調査権限につきましては、議長から不服申立てについての審査が求められた場合に、その翌日から60日以内に意見を述べることとしています。  審査に当たっては、審査会は、議長に対して開示等の決定に係る公文書やその内容を分類、整理した資料を審査会の指示する方法により、提出を求めることができます。また、不服申立人等から意見や説明を聴くなどの調査もできます。  さらに第17条では、不服申立て人等から審査会に対して、意見陳述や意見を記載した書面を提出できる旨も規定しています。  第20条の委任では、この条例の施行に関して必要な事項は議長が定めると規定し、今後、この条例で規定している開示請求書や開示決定通知等の様式を始め、具体的な費用負担の額、減額の対象等を規則や規程、要綱等で定めることになります。  この条例の施行日につきましては、区議会の規則で定める日と規定しました。情報公開条例案の特色を中心に述べてまいりましたが、新しい時代を見据え、区民を中心とした請求者の権利と個人のプライバシー保護を基本姿勢とし、情報公開条例案の検討に心がけて策定作業を行ってきました。  この間、同僚議員を始め、検討過程において、様々な助言や率直なご意見をいただいた各自治体や議会、学識経験者等、関係各位にこの場をおかりいたしまして、心より厚く御礼を申し上げます。  地方分権のさなか、千代田区も基礎的自治体として、大きな一歩を今、踏み出そうとしているところです。  この条例が、区民の皆さんと共に歩む、公正で民主的な議会運営の確立につながるものと確信し、提案理由とさせていただきます。  何とぞ満場一致ご議決いただきますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。ありがとうございました。 52: ◯9番(松本佳子君) 本案は、鳥海隆弘君の提案理由説明どおり、満場一致決定することを望みます。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 53: ◯議長石渡伸幸君) 松本佳子さんの動議にご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 54: ◯議長石渡伸幸君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決いたしました。  日程第30及び第31を一括議題に供します。川崎事務局長が朗読いたします。  ──────────────────────────────────────  議員提出議案第2号 東京都千代田区議会委員会条例の一部を改正する条例  議員提出議案第3号 東京都千代田区議会会議規則の一部を改正する規則    〔川崎事務局長朗読〕  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  資料……議員提出議案第二号、議員提出議案第三号 55: ◯議長石渡伸幸君) 提出者を代表して鳥海隆弘君より提案理由の説明を求めます。    〔鳥海隆弘君登壇〕 56: ◯18番(鳥海隆弘君) 議員提出議案第2号、東京都千代田区議会委員会条例の一部を改正する条例及び議員提出議案第3号、東京都千代田区議会会議規則の一部を改正する規則の2議案につきまして、提出者を代表して提案理由の説明を申し上げます。  初めに、議員提出議案第2号の説明をいたします。  本案は、区議会委員会条例のうち、第2条、第17条、第26条について一部改正するものです。  まず、常任委員会の名称、委員定数及びその所管を規定した第2条の一部改正です。  執行機関においては、従来から時代の変化に柔軟・的確に対応できる機能的で効率的な組織づくりを目指しているところでありますが、とりわけ都市開発部、環境土木部の再編整備については、清掃事業の区移管にあわせて、安全で快適な都市整備を総合的に推進し、環境の保全と資源の有効活用をより一層推進するため、本年4月より組織の再編と名称等の改正を行うことになりました。  この改正にあわせ、区議会としても常任委員会の名称及び所管事項の改正を行うものです。  改正の内容は、企画総務建設委員会所管事項の「都市開発部、環境土木部」を「都市整備部」に改めるものです。  また、「地域振興文教委員会」の名称を「地域文教環境委員会」と改め、同委員会の所管事項の「地域振興部及び教育委員会」を「地域振興部、環境清掃部及び教育委員会」に改めるものです。  次に、出席説明の要求を規定した第17条の一部改正について説明いたします。  国におきましては、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)による地方自治法(昭和22年法律第67号)が改正され、本年4月より施行されることになりました。  この改正の中で、長及び委員長等の出席義務を規定した地方自治法第121条については、これまで、「法令又は条例に基く委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者」と規定されていましたが、現行制度の中では、「条例に基く委員会又は委員」は存在せず、また、今後も考えられないことから、「法律に基づく」と規定が整備されたものです。  これに伴い、本区議会委員会条例第17条に規定する「出席説明の要求」を改めるものです。  改正の内容は、「法令又は条例に基く」を「法律に基づく」に改めるものです。  次に、委員会の記録を規定した第26条の一部改正について説明をいたします。  委員会の記録の作成については、職員をして会議の概要等を作成し、さらに、常任委員会、予算特別委員会及び決算特別委員会の議事は、録音テープに記録すると規定しています。  しかし、特別委員会の議事についても既に録音テープに記録をしており、また、昨年5月からは、議会運営委員会につきましても同様に記録しています。  さらに、区議会の情報公開条例の制定により、今後は、常任委員会を始め議会運営委員会、予算及び決算を含む特別委員会の議事を録音テープに記録した上で、その記録を作成し、区民等に情報の提供をしていくこととなります。  このため、委員会の会議内容の作成及び録音テープへの記録、記録の管理についての規定を整備するものです。  改正の内容は、第26条第1項に規定している「会議の概要」を「会議の内容」に改め、同項ただし書きを削り、同条第2項を「前項の記録の作成は、録音機による録音に基づくものとする。」に改めるほか、同条第3項として「委員会の記録は、議長が管理する。」を、新たに規定するものです。  次に、議員提出議案第3号について説明いたします。  本案は、区議会会議規則の第2条及び第61条の2で、議員が本会議及び委員会を「事故のため」欠席する場合には、その理由を付して届け出ることを規定しています。  しかし、「事故のため」の規定は、一般的にその内容がわかりにくく、時代にそぐわないものとなっています。  このため、議員が本会議及び委員会に出席する意思があるにもかかわらず、やむを得ず欠席する場合の理由について、区民にわかりやすく、また、これまで以上に透明性の高いものとし、実態に即した具体的な事由を明記する必要から、改正するものです。  改正の内容は、「事故のため」を「公務出張、疾病、災害、家族の看護又は介護、出産その他の正当な理由により」に改めるものです。  以上、議員提出議案の2議案につきましてご説明をいたしましたが、満場一致ご議決いただきますようお願い申し上げて、私の提案理由といたします。 57: ◯9番(松本佳子君) ただいまの議案は、いずれも鳥海隆弘君の提案理由説明どおり、満場一致決定することを望みます。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 58: ◯議長石渡伸幸君) 松本佳子さんの動議にご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 59: ◯議長石渡伸幸君) ご異議なしと認めます。よって、ただいまの議案はいずれも原案どおり可決いたしました。  日程第32ないし34を一括議題に供します。川崎事務局長が朗読いたします。  ──────────────────────────────────────  議員提出議案第4号 地下鉄九段下駅の九段上方向出口におけるエスカレーター設置に関する            意見書  議員提出議案第5号 地下鉄九段下駅の九段上方向出口におけるエスカレーター設置に関する            要望書  議員提出議案第6号 じん肺根絶を求める意見書    〔川崎事務局長朗読〕  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  資料……議員提出議案第4号、議員提出議案第5号、議員提出議案第6号 60: ◯議長石渡伸幸君) 提出者を代表して戸張孝次郎君より提案理由の説明を求めます。    〔戸張孝次郎君登壇〕 61: ◯11番(戸張孝次郎君) 議員提出議案第4号、地下鉄九段下駅の九段上方向出口におけるエスカレーター設置に関する意見書、議員提出議案第5号、地下鉄九段下駅の九段上方向出口におけるエスカレーター設置に関する要望書、議員提出議案第6号、じん肺根絶を求める意見書の3件について、提出者を代表して提案理由の説明を申し上げます。  提案理由につきましては、案文の朗読をもってかえさせていただきます。  まず、議員提出議案第4号、地下鉄九段下駅の九段上方向出口におけるエスカレーター設置に関する意見書について。  千代田区内における地下鉄駅舎については、東京都の積極的な取り組みにより、エスカレーター等の垂直移動設備の整備が着実に推進されているところです。  本区に位置する地下鉄九段下駅は、都営新宿線及び営団地下鉄東西線、半蔵門線と3路線の乗降駅であり、千代田区役所の最寄り駅でもあります。また、周辺には北の丸公園、日本武道館、靖国神社などの観光・歴史スポットが多く立地するなど、区民をはじめ多くの方々が利用する駅です。  しかし、当駅舎においては、残念ながら改札口から地上に出るための連続したエスカレーター整備がされていない状況にあります。とりわけ九段上方面の出入り口は、観光・歴史スポットが集中し、多くの利用者があるにもかかわらず、地上に出るまでにはかなりの数の階段を利用しなければなりません。  利用者には相当の負担を強いている状況であり、地元及び利用者にとって連続したエスカレーターの設置は、是非とも必要です。  よって、千代田区議会は、福祉のまちづくりの一層の推進と住民及び利用者の利便を図るため、都営地下鉄九段下駅1番出入口にエスカレーターを設置されるよう強く求めるものです。  以上、地方自治法第99条第2項の規定に基づき、意見書を提出します。    年  月  日                   千代田区議会議長名  東京都知事 宛  次に、議員提出議案第5号、地下鉄九段下駅の九段上方向出口におけるエスカレーター設置に関する要望書について。  千代田区内における地下鉄駅舎については、帝都高速度交通営団の積極的な取り組みにより、エスカレーター等の垂直移動設備の整備が着実に推進されているところです。  本区に位置する地下鉄九段下駅は、都営新宿線及び営団地下鉄東西線、半蔵門線と3路線の乗降駅であり、千代田区役所の最寄り駅でもあります。また、周辺には北の丸公園、日本武道館、靖国神社などの観光・歴史スポットが多く立地するなど、区民をはじめ多くの方々が利用する駅です。  しかし、当駅舎においては、残念ながら改札口から地上に出るための連続したエスカレーター整備がされていない状況にあります。とりわけ九段上方面の出入り口は、観光・歴史スポットが集中し、多くの利用者があるにもかかわらず、地上に出るまでにはかなりの数の階段を利用しなければなりません。  利用者には相当の負担を強いている状況であり、地元及び利用者にとって連続したエスカレーターの設置は、是非とも必要です。  よって、千代田区議会は、福祉のまちづくりの一層の推進と住民及び利用者の利便を図るため、営団地下鉄九段下駅2番出入口にエスカレーターを設置されるよう強く要望するものです。    年  月  日                   千代田区議会議長名  帝都高速度交通営団総裁 宛  次に、議員提出議案第6号、じん肺根絶を求める意見書について。  快適な職場環境を形成するためには、職場における労働者の安全と健康を確保していくことが重要です。  これまで、じん肺については、予防対策及び健康管理の充実等、国においても各種対策が講じられてきたところでありますが、ダム建設、道路、鉄道等のトンネル建設工事に従事してきた多数の労働者がじん肺にり患し、今なお苦しみ続けている現状にあります。  いわゆるトンネルじん肺は、人為的に発生した職業病であること等から、早急に解決を図るべき重大な問題です。  よって、千代田区議会は、政府が、事業者に対する適切な指導を行うとともに、じん肺の補償及び予防にかかわる法制度の改善によって、じん肺被災者の救済とじん肺根絶のために抜本的な対策を講ずるよう強く要望します。  以上、地方自治法第99条第2項の規定に基づき、意見書を提出します。    年  月  日                   千代田区議会議長名  内閣総理大臣  通商産業大臣  運輸大臣  宛  労働大臣  建設大臣  何とぞ満場一致ご議決いただきますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。
    62: ◯9番(松本佳子君) ただいまの議案は、いずれも戸張孝次郎君の提案理由説明どおり、満場一致決定することを望みます。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 63: ◯議長石渡伸幸君) 松本佳子さんの動議にご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 64: ◯議長石渡伸幸君) ご異議なしと認めます。よって、ただいまの議案はいずれも原案どおり可決いたしました。  日程第35及び36を一括議題に供します。川崎事務局長が朗読いたします。  ──────────────────────────────────────  議員提出議案第7号 アメリカ政府が実施した臨界前核実験に抗議し、今後の実験計画撤回を            求める意見書  議員提出議案第8号 アメリカ政府が実施した臨界前核実験に対する抗議    〔川崎事務局長朗読〕  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  資料……議員提出議案第7号、議員提出議案第8号 65: ◯議長石渡伸幸君) 提出者を代表して鳥海隆弘君より提案理由の説明を求めます。    〔鳥海隆弘君登壇〕 66: ◯18番(鳥海隆弘君) 議員提出議案第7号、アメリカ政府が実施した臨界前核実験に抗議し、今後の実験計画撤回を求める意見書、議員提出議案第8号、アメリカ政府が実施した臨界前核実験に対する抗議の2件について、提出者を代表して提案理由の説明を申し上げます。  提案理由につきましては、案文の朗読をもってかえさせていただきます。  まず、議員提出議案第7号、アメリカ政府が実施した臨界前核実験に抗議し、今後の実験計画撤回を求める意見書について。  アメリカ政府が実施した臨界前核実験に抗議し、今後の実験計画撤回を求める意見書  アメリカ合衆国政府は、去る3月22日、ネバダ州の地下核実験場において、今年2月に続いて10回目の臨界前実験を実施した。  わが国は、広島、長崎への原爆投下による被爆を経験した世界で唯一の国であり、長年にわたり、全世界に核兵器の廃絶を求めてきた。  アメリカ合衆国の核実験の強行は、わが国のみならず世界の人々から中止を求める声が沸き上がっており、世界の恒久平和を希求する人々の願いを踏みにじる行為である。  我々は、どのような核実験であろうとも、容認することはできない。これまでアメリカ合衆国政府が実施したすべての核実験に対しても、その都度抗議をしてきた。  よって、千代田区議会は、アメリカ合衆国政府の実施した臨界前核実験に対し、日本政府として強く抗議するとともに、今後の実験を直ちに中止するよう働きかけることを求めるものであります。  以上、地方自治法第99条第2項の規定に基づき、意見書を提出します。    年  月  日                   千代田区議会議長名  内閣総理大臣 宛  次に、議員提出議案第8号、アメリカ政府が実施した臨界前核実験に対する抗議について。  本案は、議員提出議案第7号の文章中、「アメリカ合衆国」を「貴国」に、また、後段5行を、「貴国政府は他の核保有国に先駆け、核廃絶の実現に範を示す重要な立場にある。よって、千代田区議会は、貴国政府が実施した今回の臨界前核実験に対し改めて強く抗議し、今後の実験計画の撤回を求めるものである。」とかえて、区議会議長名をもってアメリカ合衆国大統領に提出するものです。  アメリカ政府が実施した臨界前核実験に対する抗議  貴国政府は、去る3月22日、ネバダ州の地下核実験場において、今年2月に続いて10回目の臨界前核実験を実施した。  わが国は、広島、長崎への原爆投下による被爆を経験した世界で唯一の国であり、長年にわたり、全世界に核兵器の廃絶を求めてきた。  貴国の核実験の強行に対しては、わが国のみならず世界の人々から中止を求める声が沸き上がっており、世界の恒久平和を希求する人々の願いを踏みにじる行為である。  我々は、どのような核実験であろうとも、容認することはできない。これまで貴国政府が実施したすべての核実験に対しても、その都度抗議をしてきた。  貴国政府は他の核保有国に先駆け、核廃絶の実現に範を示す重要な立場にある。  よって、千代田区議会は、貴国政府が実施した今回の臨界前核実験に対し改めて強く抗議し、今後の実験計画の撤回を求めるものである。    平成  年  月  日                   千代田区議会議長名  アメリカ合衆国大統領 宛  満場一致ご議決いただきますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。 67: ◯9番(松本佳子君) ただいまの議案は、いずれも鳥海隆弘君の提案理由説明どおり、満場一致決定することを望みます。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 68: ◯議長石渡伸幸君) 松本佳子さんの動議にご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 69: ◯議長石渡伸幸君) ご異議なしと認めます。よって、ただいまの議案はいずれも原案どおり可決いたしました。  日程第37ないし39を一括議題に供します。川崎事務局長が朗読いたします。  ──────────────────────────────────────  議員提出議案第9号 介護保険制度の緊急の改善を求める意見書  議員提出議案第10号 年金関連法案に反対する意見書  議員提出議案第11号 東京都の福祉施策見直し計画の撤回を求める意見書    〔川崎事務局長朗読〕  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  資料……議員提出議案第9号、議員提出議案第10号、議員提出議案第11号 70: ◯議長石渡伸幸君) 提出者を代表して福山和夫君より提案理由の説明を求めます。    〔福山和夫君登壇〕 71: ◯23番(福山和夫君) 議員提出議案第9号、介護保険制度の緊急の改善を求める意見書、議員提出議案第10号、年金関連法案に反対する意見書、議員提出議案第11号、東京都の福祉施策見直し計画の撤回を求める意見書、3件について、提出者を代表して提案理由の説明を申し上げます。  提案理由につきましては、案文の朗読をもってかえさせていただきます。  まず、議員提出議案第9号、介護保険制度の緊急の改善を求める意見書について。  介護保険制度の緊急の改善を求める意見書  政府は国民の世論におされて、介護保険の保険料徴収を半年間延期し、その後1年間は半額にするという「特別対策」を講じました。しかし、この「特別対策」は、介護に関する基盤整備の立ち遅れ、高すぎる保険料・利用料という制度の根本的欠陥を是正していくものとはなってはいません。  保険にふさわしい介護サービスの保障がなく、国民に重い負担が押し付けられてしまうことは、国民的大事業に取り組むにあたり、国が介護にあてる国の負担割合を減らしているからにほかなりません。  よって千代田区議会は、実施が目前であっても、だれもが安心して介護が受けられる制度確立のため、下記のとおり早急に介護制度の見直しを行うことを求めます。                     記  1、特別養護老人ホームの入所待機者の解消のめどをつけることなど、最小限必要な介護サ   ービスの整備を集中的に進めること。  2、国の負担を2分の1に引上げ、住民税非課税の人たちの保険料・利用料の免除など、高   齢者・低所得者対策に重点的に配分すること。  3、介護認定を高齢者の生活実態が反映できるように改善すること。  4、保険料徴収を1年間凍結し、介護サービスの整備や低所得者向け恒久減免制度の確立な   どの達成状況を見定めて、制度を本格的に発足させるかどうかを判断すること。  5、保険料徴収の延期と介護基盤整備に必要な財源は、赤字国債・増税ではなく、いまの予   算の枠内での財政支出の切り替えによってまかなうこと。  以上、地方自治法第99条第2項の規定に基づき、意見書を提出します。    年  月  日                   千代田区議会議長名  内閣総理大臣  大蔵大臣  宛  厚生大臣  次に、議員提出議案第10号、年金関連法案に反対する意見書について。  年金に関する法案が参議院で審議不十分のまま強行採決されました。  政府案は、年金給付を大幅に削減しようとするもので、国民の生涯設計を立ちゆかなくするものです。国会審議のなかで厚生省は、厚生年金の支給開始年齢を順次65歳までに繰り延べ、60歳前半の年金給付を全廃すること、報酬比例部分の給付額5%カット、賃金スライド凍結などによって、厚生年金で生涯に夫婦が受ける年金が1,200万円も、減らされるという試算を示しました。  政府は、60歳代前半の雇用確保が年金支給繰り延べの前提だといってきました。しかし、定年制が65歳以上の企業は全体の6.6%しかありません。大企業では労働者の43%が定年前に退職しています。60歳から64歳までの有効求人倍率はバブル最盛期においても0.2で、5人に1人の求人でした。政府は、景気が回復すれば60歳前半の雇用はよくなると言いますが、この主張には根拠がありません。  政府案は、若い世代を“老後不安”と“年金不信”に陥らせ、すでに受給している世代の生活を圧迫します。また積立金の巨額な積み立て自体に問題がありながら、年金積立金をいつ下落するかわからない株式などに運用する仕組みが盛り込まれており、問題です。  今、政府がやるべきは、1994年の国会決議で国民に約束したとおり、基礎年金の国庫負担率を現行の3分の1から2分の1に引き上げ、保険料引き下げと給付充実に正面から取り組む年金改革です。  よって、千代田区議会は政府提出の年金に関連する法案に反対します。  以上、地方自治法第99条第2項の規定に基づき、意見書を提出します。    年  月  日                   千代田区議会議長名  内閣総理大臣  厚生大臣  宛  次に、議員提出議案第11号、東京都の福祉施策見直し計画の撤回を求める意見書について。  石原都知事は、長年の運動によって築かれてきた福祉施策の継続と充実を求める広範な都民と自治体関係者の声を無視して、福祉リストラ計画を盛り込んだ予算案と関係条例案を都議会に提出しました。  シルバーパスの全面有料化、老人医療費助成の廃止、老人福祉手当の廃止など福祉10事業だけで都の支出削減額は、平年度ベースで1千億円を超えると言われています。さらに、公害患者や被爆者の子どもの医療費助成では入院食事代を新たに徴収し、都営住宅家賃の免除制度の廃止と減額の縮小、都立高校入学金の新たな徴収、私学助成の削減など、都民施策の切り捨ては、都民生活のあらゆる分野に及んでいます。  老人福祉手当受給者や障害者手当の受給者が、いかにその手当を入院費や生活費の一部として使い、頼りにして生きているか、都はもっと都民の生活の実態を把握すべきです。  都の福祉リストラ計画の実行は、都民の命と健康の支えを奪い、生存権と基本的人権さえ脅かすものとなります。また、区市町村の福祉施策と財政運営に重大な影響を与えることも懸念されます。  よって千代田区議会は、まず都が行うことは都民の意見・要望を聞くことを含めた実態調査であることを指摘し、その福祉見直し計画を撤回するよう強く求めるものです。  以上、地方自治法第99条第2項の規定に基づき、意見書を提出します。    年  月  日                   千代田区議会議長名
     東京都知事 宛  満場一致ご議決いただきますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。 72: ◯9番(松本佳子君) ただいまの議案は、いずれも起立によって採決することを望みます。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 73: ◯議長石渡伸幸君) 松本佳子さんの動議にご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 74: ◯議長石渡伸幸君) ご異議なしと認め、ただいまの議案はいずれも起立によって採決いたします。  初めに、議員提出議案第9号、介護保険制度の緊急の改善を求める意見書に賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 75: ◯議長石渡伸幸君) 起立少数であります。よって、本案は否決されました。  次に、議員提出議案第10号、年金関連法案に反対する意見書に賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 76: ◯議長石渡伸幸君) 起立少数であります。よって、本案は否決されました。  次に、議員提出議案第11号、東京都の福祉施策見直し計画の撤回を求める意見書に賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 77: ◯議長石渡伸幸君) 起立少数であります。よって、本案は否決されました。  次に、介護保険特別委員長から、お手元に配付の申出書のとおり、委員会において審査中の陳情について、会議規則第71条の規定により、閉会中の継続審査の申し出がありました。  お諮りいたします。本件は申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 78: ◯議長石渡伸幸君) ご異議なしと認めます。よって、本件は申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  資料……閉会中継続審査申出書 79: ◯議長石渡伸幸君) 次に、各常任委員長からお手元に配付の請願・陳情継続審査一覧表のとおり、各委員会において審査中の陳情について、会議規則第71条の規定により、それぞれ閉会中の継続審査の申し出があります。  お諮りいたします。本件は申し出のとおり、いずれも閉会中の継続審査に付することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 80: ◯議長石渡伸幸君) ご異議なしと認めます。よって、本件は申し出のとおり、いずれも閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  資料……請願・陳情継続審査一覧表 81: ◯議長石渡伸幸君) 次に企画総務建設委員長、保健福祉委員長、地域振興文教委員長、議会運営委員長、特別区制度改革・地方分権特別委員長、介護保険特別委員長、まちづくり特別委員長、行財政運営特別委員長から、委員会において調査中の事件につき、会議規則第71条の規定により、お手元に配付の特定事件継続調査事項表のとおり、それぞれ閉会中の継続調査の申し出があります。  お諮りいたします。本件は申し出のとおり、いずれも閉会中の継続調査に付することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 82: ◯議長石渡伸幸君) ご異議なしと認めます。よって、本件は申し出のとおり、いずれも閉会中の継続調査に付することに決定いたしました。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  資料……常任委員会の特定事件継続調査事項表、      議会運営委員会の特定事件継続調査事項表、      特別委員会の特定事件継続調査事項表 83: ◯議長石渡伸幸君) 以上をもって本日の日程のすべてを終了いたしました。  これをもって本年第1回定例会を閉会いたします。  この際、木村区長より閉会のあいさつを求めます。    〔区長木村茂君登壇〕 84: ◯区長(木村茂君) 平成12年第1回区議会定例会の閉会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。  今回ご提案いたしました議案は、予算案件5件、都区制度改革、地方分権を始め介護保険、民法改正関連に伴う案件等36件、及び「公有財産の譲与について」の合計42件、その他、報告案件として、麹町小学校仮校舎改修工事請負契約の一部を専決処分により変更した件についてでありましたが、諸議案につきましてはいずれも原案どおりご議決を賜り、厚く御礼申し上げます。  特に、主要案件でありました「予算関係議案」の審議に当たりましては、予算特別委員会が設置せられ、大宮正義委員長、荻原秀夫副委員長を中心に熱心なご審議をいただき、また、常任委員会での分割審議等、長期にわたりご審議を賜り、そのご労苦に心から感謝申し上げます。  審議の過程で各委員から賜りました貴重なご意見、ご指摘事項につきましては、今後の区政運営に十分反映してまいる所存であります。  また、今議会で区議会におかれましては、議員提出議案として、「東京都千代田区議会情報公開条例」を議決されました。議会における情報公開制度として画期的なものであり、今後一層区民に開かれた議会となるものと、敬意を表する次第であります。  さて、都区制度改革・地方分権の実現、介護保険の導入が目前となっております。諸準備も最後の段階を迎えておりますが、4月1日のスタートに向けて、さらに万全を期してまいる所存であります。  また、今回ご議決賜りました予算を着実に執行し、区民福祉の向上に向けて、この1年全力を傾注してまいる決意であります。  どうか、区議会におかれましても一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。  以上をもちまして、平成12年第1回区議会定例会閉会のごあいさつといたします。ありがとうございました。 85: ◯議長石渡伸幸君) これをもって会議を閉じます。  散会いたします。    午後6時47分 閉会                      会議録署名員                         議 長  石 渡 伸 幸                         議 員  戸 張 孝次郎                         議 員  大 串 博 康 発言が指定されていません。 Copyright © Chiyoda City, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...