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  1. 千代田区議会 1999-06-17
    平成11年第2回定例会(第2日) 本文 開催日: 1999-06-17


    取得元: 千代田区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-02
    千代田区議会議事録 トップページ 詳細検索 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成11年第2回定例会(第2日) 本文 1999-06-17 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別ウィンドウ表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 80 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 2 : ◯3番(小林たかや君) 選択 3 : ◯区長木村茂君) 選択 4 : ◯企画部長横田聖四郎君) 選択 5 : ◯総務部長高崎謙作君) 選択 6 : ◯3番(小林たかや君) 選択 7 : ◯総務部長高崎謙作君) 選択 8 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 9 : ◯16番(竹田靖子君) 選択 10 : ◯区長木村茂君) 選択 11 : ◯教育長井澤一弘君) 選択 12 : ◯16番(竹田靖子君) 選択 13 : ◯区長木村茂君) 選択 14 : ◯教育長井澤一弘君) 選択 15 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 16 : ◯24番(木村正明君) 選択 17 : ◯区長木村茂君) 選択 18 : ◯保健福祉部長篠田公一郎君) 選択 19 : ◯教育長井澤一弘君) 選択 20 : ◯24番(木村正明君) 選択 21 : ◯区長木村茂君) 選択 22 : ◯保健福祉部長篠田公一郎君) 選択 23 : ◯教育長井澤一弘君) 選択 24 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 25 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 26 : ◯12番(大串博康君) 選択 27 : ◯区長木村茂君) 選択 28 : ◯企画部長横田聖四郎君) 選択 29 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 30 : ◯23番(福山和夫君) 選択 31 : ◯区長木村茂君) 選択 32 : ◯総務部長高崎謙作君) 選択 33 : ◯高齢者施策担当部長(加納建治郎君) 選択 34 : ◯23番(福山和夫君) 選択 35 : ◯総務部長高崎謙作君) 選択 36 : ◯高齢者施策担当部長(加納建治郎君) 選択 37 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 38 : ◯6番(荻原秀夫君) 選択 39 : ◯区長木村茂君) 選択 40 : ◯教育委員会事務局次長(清水誠治君) 選択 41 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 42 : ◯8番(荻生誠君) 選択 43 : ◯区長木村茂君) 選択 44 : ◯企画部長横田聖四郎君) 選択 45 : ◯地域振興部長(須永和隆君) 選択 46 : ◯8番(荻生誠君) 選択 47 : ◯企画部長横田聖四郎君) 選択 48 : ◯地域振興部長(須永和隆君) 選択 49 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 50 : ◯14番(寺沢文子君) 選択 51 : ◯区長木村茂君) 選択 52 : ◯高齢者施策担当部長(加納建治郎君) 選択 53 : ◯清掃・リサイクル担当部長(松井昭治君) 選択 54 : ◯教育委員会事務局次長(清水誠治君) 選択 55 : ◯14番(寺沢文子君) 選択 56 : ◯清掃・リサイクル担当部長(松井昭治君) 選択 57 : ◯高齢者施策担当部長(加納建治郎君) 選択 58 : ◯教育委員会事務局次長(清水誠治君) 選択 59 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 60 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 61 : ◯助役(土子勤君) 選択 62 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 63 : ◯10番(高山はじめ君) 選択 64 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 65 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 66 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 67 : ◯助役(土子勤君) 選択 68 : ◯10番(高山はじめ君) 選択 69 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 70 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 71 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 72 : ◯助役(土子勤君) 選択 73 : ◯10番(高山はじめ君) 選択 74 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 75 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 76 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 77 : ◯助役(土子勤君) 選択 78 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 79 : ◯議長石渡伸幸君) 選択 80 : ◯議長石渡伸幸君) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 1999-6-17:平成11年 第2回定例会(第2日目)本文 1020号    午後1時03分 開議 ◯議長石渡伸幸君) ただいまから平成11年第2回東京都千代田区議会定例会継続会を開会いたします。  ご報告申し上げます。地方自治法第243条の3第2項の規定により、千代田区まちづくり推進公社、千代田区コミュニティ振興公社及びちよだ中小企業センターの経営状況を説明する書類の提出がありました。その通知の写しをお手元に配付しておきましたから、ご了承願います。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  資料……11千都都発第49号、11千地地発第120号  報告を終わります。  これより一般質問に入ります。  通告順に発言を許可いたします。  初めに、3番小林たかや君。    〔小林たかや君登壇〕 2: ◯3番(小林たかや君) 今日の日本は、今まで経験したことのない危機に直面しており、今ほど政治的決断のスピードが要求されるときはございません。議会において最大会派に属していると、新しい変化や新しい流れに対し、会派内の意思統一に時間がかかり、対応が遅れがちになることは否めません。そこで私は、初当選以来所属してまいりました自由民主党議員団を離れ、第二自由民主党として議員活動を開始することにいたしました。今回は、第二自由民主党として一般質問をいたしますので、よろしくお願いいたします。  まず初めに、秋葉原のオウムパソコンショップについて質問いたします。  つい10日ほど前、秋葉原でオウム真理教信者の経営するパソコンショップの店員2人が路上でチラシを配布して刺されるという事件が発生しました。また同日、文京区小石川のアパートに無断で侵入し、ビラを配っていたオウム真理教の信徒が住居侵入容疑で逮捕されました。このようなオウム真理教に関する事件が私たちの身近で次々と起こっております。  先日、外神田の八百屋さんで私は、近所の人たちが「○○さんのビルの2、3階にオウム真理教が借りて入っている」と、心配そうに話しているのを耳にしました。実際、外神田の区民の間では、あの店もオウム真理教の信者が経営するパソコンショップだったとか、オウムのことを身近な話題にすることが多くなりつつあります。それもそのはず、テレビ、新聞等でオウム真理教の活動が活発になってきたことを幅広く報道されております。  最近、復活しつつあるオウム真理教のニュースは、新聞紙上で毎日伝えられております。  茨城県三和町では、町長が違法を承知でオウム真理教信者24人の転入届を区民の意向を尊重し拒否、長野県の北御牧村では昨年末、教団関連会社が土地と建物を購入し、これに対し住民が3カ所の監視小屋で24時間体制の警戒を続ける、山梨県高根町清里でも、教団の男性信者が廃業したホテルの土地と建物を競売で落札し、地元住民は対策委員会を結成した等、この1年間で表面化した地域とのトラブルは、12都道府県の26市区町村の29施設に及びます。  トラブルの原因は、教団側が個人名や偽名で不動産を取得し、信者が集団生活を始めて地域住民が反発するというものです。その資金源は、信者が経営するパソコンショップの収益等が充てられているものと見られております。  6月13日の産経新聞の報道によりますと、教団関連企業約40社の昨年の総売り上げは約77億円に上るとされており、6月8日の毎日新聞では、教団最大の資金源とされるパソコンショップが秋葉原に複数あり、その一つに税務調査が入ったとのことでした。  公安当局によると、これらパソコンショップは出家信者を従業員として雇うことで人件費を大幅に切り詰めることができ、他の安売り店よりさらに低価格を実現している。警察当局は、オウム真理教の信者が経営するパソコンショップは、一般客を確保するため教団と無関係のパソコン卸業を装ったり、売り上げを隠したりするため、法人登記上の商号と店舗名を巧みに使い分けると分析している。
     これらのことから、秋葉原で展開されているパソコンショップ等はオウム真理教の活動を資金面で支える重要拠点であり、パソコンショップやサポートセンターは、オウム真理教が運営していることが表面上非常にわかりにくく、秋葉原への侵入を阻止することはまことに困難なことだということです。  現状は、外神田にパソコンショップ4店とサポートセンターと事務所1カ所が存在しますが、実際のところよくわかりません。このような現状では、住民登録を行う等の行為がない外神田では、オウム真理教関係者が侵入することを抑えることが難しく、結果的には、秋葉原のオウム信者の店が外神田の住民に不安を与え、周辺のパソコン店の売り上げに影響を及ぼし、ひいては国民に不安を与える要因になっているのではないでしょうか。  6月4日の産経新聞によれば、オウム真理教が進出した自治体では「オウム真理教対策関係市町村連絡会」を結成して自治体間の連携を取り合い、来月1日には都内で教団に進出された全国の市町村による総決起大会を予定しており、国に教団の活動を規制する法整備を求めていきたいとのことです。  政府は、5月24日に古川官房副長官を議長に、法務、自治、警察などの関係省庁により「オウム真理教対策関係省庁連絡会」を発足させ、現行法で教団を封じ込める対策を協議しています。また、法務省を中心に破壊活動防止法改正を検討しております。法改正では、適用要件から政治目的を削除し、テロ集団など規制対象団体の範囲を広げる、破壊的団体の施設への国の立ち入り権を認め、事前に国の監視下に置くなど、監視強化の仕組みを設ける等となっております。今秋の臨時国会に改正案を提出する予定で作業中とのことですが、これから改正までもう少し時間がかかりそうで、早期の改正が待たれます。  国や地方自治体が連絡を取り合っても、根本的な対策は望めず、現行法では対応できないという現状では、現在のオウム真理教とのトラブルを防ぐには、警察が常時パトロールをして適宜に立ち入り調査や強制捜査を行い、事前に事件を防ぐしか方法はございません。  そこで当区では、オウム真理教の秋葉原での活動についてどのように認識し、今後どのように対処していくつもりでしょうか。現在の「オウム真理教対策関係市町村連絡会」とは、どのように関係していくつもりですか。当区として独自に不動産所有者、不動産業者、防犯関係連絡会等に呼びかけて連絡会をつくっていくなどの計画はあるのでしょうか。また、所轄の警察とはどのように連絡を取り合い、対処していくつもりでしょうか。  私は、教団側が個人名や教団と無関係を装った会社名で不動産賃貸借契約を結び、これ以上、外神田に進出することを懸念いたしております。教団の侵入を防ぐためにも、秋葉原の物件を取り扱う不動産業者や不動産所有者にオウム情報を提供するシステムを構築することが必要と考えます。また、他の自治体で講じている対策で当区で応用できるものはないかなど、区として対応を検討すべきだと考えますが、いかがでしょうか。  区長並びに関係理事者のご見解をお願いいたします。  次に、外部監査制度の活用について質問いたします。  6月11日、衆議院を地方分権一括法案が通過しました。参議院に送られ、今国会で法案が成立すれば、国と地方の関係、行政のあり方が大きく変わります。いよいよ地方自治体の力量が問われる時代の幕開けです。このたびの改正により、明治時代より中央集権を維持してきた我が国が、国と地方の役割分担を見直すことにより、地方自治体に大幅な権限を移譲することになります。しかし、地方自治体にとって責任と権限がふえれば、そのチェック体制の整備がなされなくてはなりません。  この数年来、市民オンブズマン活動に代表される住民活動が活発に展開され、自治体をめぐる不祥事が数多く指摘されました。本来は自治体の内部監査によりチェックされるべきものも多くあり、監査委員制度の機能が問われました。現行の監査委員制度だけでは、自治体を監査することに限界があると言われております。住民に対して信頼性のあるチェック体制の早期確立が求められるゆえんです。  そこで、第25次地方制度調査会において平成9年2月24日に監査制度の改革に関する答申が出されました。答申は、従来の監査委員制度と全く異なる外部監査制度の導入が必要であるという結論でした。これを受けて政府は、平成9年6月に地方自治法を改正し、施行期日は平成10年10月とされましたが、平成11年度からの経過措置により、本年4月から本格的に包括外部監査制度の導入が始まりました。  そして、47都道府県と12政令指定都市、25中核市の計84の地方自治体が包括外部監査契約を締結するに至りました。この外部監査制度は、都道府県、政令指定都市、中核市は義務づけられておりますが、区市町村では条例を制定することにより、制度の導入が可能となりました。  外部監査とは、包括外部監査契約に基づく監査と個別外部監査契約に基づく監査に分けられます。  包括外部監査は、歳入・歳出にかかわる事務はすべて対象となる幅広い財務監査であり、特定のテーマを年1回以上、合規性、経済性、効率性、有効性の観点をもって行う随時監査、すなわち抜き打ち監査であり、財政援助団体等も監査対象に含まれます。  個別外部監査は、選挙権を有する者からの事務監査請求、議長からの監査の請求、長からの監査の要求、長からの財政援助団体等の監査の要求、住民からの監査の請求について、監査委員にかわって行う監査であります。  包括外部監査契約は、監査委員の合議に基づく意見を聞き、議会の議決を経て契約を結び、1年ごとに更新され、連続して4回、同一の監査人と契約することはできません。契約期間の終了は、その会計年度の末日とされています。外部監査人となり得る者は、弁護士、公認会計士、地方自治体の監査に関する実務に精通している者として政令で定める者、また、これらの者が不足している地域がある点を考慮した税理士も対象となります。  この制度を導入する場合には、行政情報が外部に流出することの危険や委託経費、外部監査人の選任方法、内部の監査委員との業務分担等の課題がございます。しかしながら、この制度が目的とする監査機能の強化と住民に対する信頼性の向上、自治体の財務透明性の向上と行政執行者の士気の高揚等、行政改革上多くのメリットがございます。  構造的限界のある現行の内部監査を根本的に見直して、外部の力を活用していかなくてはなりません。これからの監査制度は、従来の内部監査と新しい外部監査との両方を機能的に活用し、相乗効果が上がるように努めなくてはなりません。内部監査制度を補完する外部監査制度の導入が図られるゆえんです。私は、外部監査が義務化されなくても積極的に取り入れるという姿勢でなくてはならないと考えます。  そこでお尋ねします。この外部監査制度について、当区では、現在どのような検討をしておりますか。今後、外部監査を活用していく考えはございますか。  区長並びに関係理事者のご見解をお伺いいたします。  最後に、庁内情報通信網(LAN)の現状と今後の課題について、質問いたします。  地方公共団体に導入されたコンピュータシステムは、事務処理の効率化はもとより、行政サービスの向上などに幅広く利用されております。情報処理や情報通信の発展は、データベースの構築やオンラインシステムの構築を促し、その結果、パソコン等を活用した庁内LANによる事務処理の効率化や、インターネットを活用した行政情報提供のような住民のニーズに対応した行政サービスの向上をもたらしました。今後、一層の情報化を進めるに当たって各種情報システムを導入するに際しては、行政需要を的確に把握し、その費用対効果を十分に研究するとともに、総合的・計画的に情報化に関する施策を講ずる必要があると考えます。  平成9年3月に庁内情報通信網(LAN)の導入について、一般質問で次のような指摘をいたしました。区の情報化を推進する上で、まず庁内における情報化が実現されなくてはならず、庁内情報を整理し、パソコンをネットワーク化して庁内情報通信網(LAN)を構築していくこと。LANの導入は、書類の少量化など事務の合理化ばかりでなく、会議の日程調整や資料の事前検討など行政の効率化、情報の共有化、さらに役所全体の意識改革、組織改革につながるようにすること。また、LANを整備することで、その効果が区民サービスの向上に結びついていく仕組みが欠かせないこと。庁内情報通信網(LAN)の構築により、区民に対してもっと必要な情報を積極的に公開し、行政サービスの情報提供、申請、申し込み等の受け付けはもちろん、行政に対する意見や要望を収集して、区民に役立つ行政を目指さなくてはならないことなどを要点として申し述べました。  このような以前の私の質問を踏まえ、今日、質問をいたします。  1、最初に、庁内情報通信網(LAN)の現状についてお伺いいたします。  庁内へのLANの導入は、「修正千代田区基本計画」によりますと、本庁及び出先機関を網羅するパソコンによるネットワークを構築していく予定となっております。行政における情報の共有化、ペーパーレス化を推進するために、早急に全出先施設を網羅したLANの構築が必要です。  また、担当職員1人に1台の全庁LANに接続するパソコンの配備、配置が必要であると考えますが、当区における全庁LANの整備状況はどのようになっているのか。現在、全庁LANに接続するパソコンはどのように配備されているのか。今後、全庁LANの拡張予定と全庁LANに接続するパソコンの配備予定について、あわせてお示しください。  2、次に、全庁LANの有効な活用策について、お尋ねいたします。  構築された情報インフラであるLANを区が有効に活用するためには、職員の情報活用能力を向上させるとともに、グループウエアや財務会計システムなどのソフト面での充実が重要であると考えますが、当区における現在の全庁LAN上で稼働しているシステムはどのようなものがあるのでしょうか。グループウエアや財務会計システムの稼働予定はどのようになっておりますか。現在、ハイウェーに高速バスとトラックが走ってるような状態だと思いますが、今後の全庁LANの活用策についてどのように考えておりますか、あわせてお示しください。  3、次に、職員の情報活用能力向上を目指したパソコンソフトの習得・研修についてお尋ねいたします。  今後、職員1人に1台ずつパソコンが行き渡ったとしても、それを使いこなすことができなければ、まさに「宝の持ち腐れ」のたとえのとおりになってしまいます。パソコンが一般化された場合、パソコン知識のない職員にもこれからはパソコン操作の最低の知識が求められます。最低限の知識がありませんと、誤ってデータを消去してしまったり、機器の故障を誘発してしまうことにもなりかねないからです。  また、最近ハード機器の性能の進歩は目覚ましく、それに合わせる形で多くのソフトが開発されています。1台のパソコンでたくさんのアプリケーションソフトが使えるようになっており、同じアプリケーションソフトでも短期間にバージョンアップがされるなど、アプリケーションソフト自体の進化もあり、これらに対応できる十分な専門知識の習得や研修が定期的に計画的に行われませんと、ソフトを十分に使いこなすことはできません。ですから、ある程度知識のある職員でも十分な対応ができるとは言い切れないのです。パソコンやパソコン周辺機器等についての職員研修が重要なゆえんでございます。  そこで、パソコンやパソコン周辺機器等に関する職員研修の現状と今後の研修体制についてどのように考え、どのように計画して実行していくつもりですか、お答えください。  4、最後に、不正アクセスの対策やウイルス対策など、全庁LANにおけるセキュリティについてもお伺いいたします。  全庁LANにより、区民のために開かれたシステムを構築しておりますが、業務上さまざまなところで大量の個人データを扱います。この際、外部からの不正アクセス等に関する防御体制は確立していますか。システムを維持する安全性(ウイルス対策)は確保されておりますか。大量の個人データを簡単にフロッピーディスクにダウンロードし、持ち出すなどのコンピュータ犯罪に対する防止策はどうなっておりますか、お示しください。  区長並びに関係理事者の明快なご答弁をお願いしたいと存じます。  以上3点につきましてお伺いさせていただきまして、私の一般質問を終了させていただきます。(拍手)    〔区長木村茂君登壇〕 3: ◯区長木村茂君) 小林議員のご質問のうち、外部監査制度についてお答えを申し上げます。  平成9年2月の第25次地方制度調査会におきまして、監査委員制度の改革に関する答申が出されました。ご案内のように、区市町村では条例を制定することにより制度の導入が可能となりました。  東京都はこの4月から導入が義務付けられておりますが、現段階ではその実施、また活動状況を見守る必要があろうかと存じます。  なお、23区の状況等も十分把握しておくことも肝要かと思います。現時点では各区とも現行の監査委員制度が機能しておると考えている部分もありますので、しばらくお時間をちょうだいいたしたいと考えております。  なお、他の事項につきましては、関係理事者をもって答弁をいたさせます。    〔企画部長横田聖四郎君登壇〕 4: ◯企画部長横田聖四郎君) 小林議員の庁内情報通信網(LAN)の現状と今後の課題につきまして、お答えを申し上げます。  まず全庁LANの現状についてのご質問ですが、既に本庁組織と10カ所の施設に構築が完了し、LANに接続するパソコンは202台配置をいたしております。本年度は小・中学校を含め15カ所の施設にLANを拡張し、パソコンを17台配置する予定でおります。全施設へのLAN構築と全職員へのパソコン配置につきましては、財政状況を踏まえつつ、計画的に対応してまいりたいと考えております。  次に、LANの有効活用策についてのご質問ですが、区議会議事録検索システムと行政情報データベースを既に本年2月から稼働をしているところであります。またグループウエアにつきましては、本年の8月から稼働させる予定であり、財務会計システムは本年10月に予算編成系システムを稼働し、続いて各部分システムを順次稼働させる予定でおります。今後とも行政情報データベースの拡充なども含め、情報インフラである庁内LANの有効活用を十分検討してまいりたいと考えております。  次に、庁内LANにおけるセキュリティ対策でありますが、ご指摘のように、極めて重要な課題であります。本区では、不正アクセスの防止策として、全庁LANを外部と接続しない閉じたネットワークとしており、専用回線の利用やセキュリティ機能の高い基本ソフトの採用などを行っております。ウイルス対策につきましても、常に最新のウイルス対策ソフトを使用しているところであります。また日常業務等を通じまして、個人情報の保護の重要性について、職員の意識を喚起しておるところでもあります。今後とも、セキュリティ対策の確保につきましては万全を期して取り組んでまいりますので、ご了承をお願いいたします。    〔総務部長高崎謙作君登壇〕 5: ◯総務部長高崎謙作君) 小林議員のご質問のうち、秋葉原のオウムパソコンショップについてお答えいたします。  オウム真理教団は、松本サリン事件を始め、坂本弁護士一家殺人事件、地下鉄サリン事件等、数々の大規模で極めて凶悪な犯罪を起こし、近来まれに見る不安と恐怖を日本の多くの国民に与えました。今また新聞、テレビ等を通じ、連日オウム真理教に関する事件等が報道されていることはご案内のとおりです。  また本区に関する事件としては、去る6月6日、秋葉原の電気街でパソコンショップの店員が路上でチラシを配布していて刺されるという痛ましい事件が発生しております。地元商店街はもとより、地域住民にも大きなショックを与え、住民生活に不安を及ぼしております。教団は、パソコンショップ等関連企業で年商額を増やし、組織の再興を図ろうとし、全国各地に活動拠点を求めようとしている事実もあるようでございます。いずれにいたしましても、地域住民の生活の安全確保はもとより、地元商店街の発展のため、これまで以上に関係機関、団体等と連携を密にし、万全を期してまいりたいと考えております。  またオウム真理教に関する自治体等の連携につきましては、関係する自治体とも連絡を図る中で検討を進めさせていただきたいと考えております。  次に、OA研修に関するご質問にお答えいたします。  ご指摘のとおり、最近のOA機器やパソコンソフト等、情報産業の進歩には目を見張るものがございます。本区におきましても、各種事務処理に活用し、その利用範囲も今後ますます拡大していくものと認識しております。このような中で、OA研修の実施に際しましては、特別区研修所や情報システム課と連携を図りながら、基礎的な操作の習得を中心としたOA研修を実施してまいりました。今後とも、習熟度に合わせたメニューを設定するとともに、さまざまな情報を選択活用してOA機器を有効に利用し、各職場でOA推進の核となる人材の育成など、さまざまな角度から職員の情報化対応能力の向上に努めてまいりたいと考えております。  また個人情報保護の観点から、情報管理の重要性につきましても研修の一つの視点として推進し、OA研修の充実・強化に努めてまいりたいと考えております。よろしくご了承願います。 6: ◯3番(小林たかや君) 自席より再質問いたします。  オウム対策なんですけれども、非常に現行法でも難しいし、そして、先ほど言ったように特に住民票みたいな形で区に入ってこないわけで、区に情報が入ってこない。だから拒否することは区長ができないわけでございますよね。だけれども、秋葉原みたいな商業地、特に今、不動産関係が秋葉原自体ではそんなに空かないんですけれども、その周辺の外神田というところは空いてるところがかなりあるわけです。そこのところに不動産屋や所有者というのはあんまり調査とかそういう情報を持たないので、空かないよりは入れた方がいいかなと、入れてしまった後にオウムだとわかることがあるという。だから防ぎ様がないというのは、防ぎ様がないから困ってるんですけどね。  そういう連絡をどういうふうに取ったらいいかということは、やっぱり連絡しかないんだけれども、その辺はだれが、警察が旗を振るのか、それから不動産業者は旗振れませんから、だれがその辺の情報を出してあげるのか、そういう連絡をするのか。身近なところはどこかというと、なかなか警察へ行くことも難しいだろうから、区の出張所を含めて、非常に身近なところを区は持ってるから、そういうときに、そういう情報がわかるような、教えてあげられるようなシステムはできないでしょうかねということを聞いてるんです。  関係連絡会ももちろん、それはそれでやっていくことも大切なことで、やっていかなくちゃいけないんですけれども、そういう情報を取って、それを教えてあげられるようなシステムですね。区が何か調整者になってできないかな、そんな知恵はないかなということを聞いておりますので、その辺、もう一度お答えいただけないでしょうか。    〔総務部長高崎謙作君登壇〕 7: ◯総務部長高崎謙作君) 小林議員の再質問にお答えいたします。  オウム関連業種、あるいは企業、そういったものがどこにどういう形で存在しているのか、そういった情報をより的確につかめる立場にいるのは警察ではないかというふうに思っております。そういう点では、警察の方とこれまで以上により緊密な連携を取りまして、またご指摘の空き店舗等に対する不動産をあっせんをする不動産関係業者、そういう方々とも、その関係団体になろうかと思いますが、連携を取りまして、より有効なそういう情報連絡の手段、あるいは具体的な対策がとれるものかどうか、積極的に対応してまいりたいというふうに思っております。 8: ◯議長石渡伸幸君) 次に、16番竹田靖子さん。    〔竹田靖子君登壇〕 9: ◯16番(竹田靖子君) 以前、この場をおかりしまして、地方公務員と憲法の関係でお尋ねしたことがございます。そのときの答弁によれば、公務員は現憲法を遵守する立場にあるという統一した、もちろんそれは国で定められた法律でありますし、そういう形で遵守するという答弁が各セクションの部長の方、それから区長の方から答弁いただきました。その前提に立って、今日は質問させていただきます。  今年も5月30日から6月2日まで、アジア太平洋円卓会議が開かれました。その会議について、興味深い記事が載っていましたので、ここにご紹介申し上げます。  タイの安全保障国際問題研究所所長は、記者のインタビューに対し、「アメリカには引き続きアジアにいてほしい。ガイドラインがそれを保証するものならば歓迎する。日本が単独で役割を果たすことは望まない。ただし、その同盟が中国を威圧するようなものであってほしくない。中国もそれに反応するからだ」と述べています。  また韓国の世宗研究所長は、「ガイドラインは短期的には日米共同の抑止力を高め、地域及び朝鮮半島の安定に肯定的な影響を与える。しかし長期的には、米中・日中関係を悪化させ、軍拡をもたらすとも限らない。米中日間の重要なチャレンジだ」と話し、日米同盟強化の深層にある対中のねらいに警鐘を鳴らしていたそうです。  その発言について、日本が最も心しなければならない点は対日不信であり、「アジアの国々はまだ日本に不信感を持っている。日本は謝罪はしたが、かつての軍国主義を弾劾していない。そこがドイツと違う。日本は安全保障の分野ではアメリカとともにあるのが賢明だ」というタイの要人の言葉は、アドバイスというよりも、痛烈な皮肉に聞こえたと記者は語っていました。  私たち日本人は、さきのアジア太平洋戦争のはかり知れない犠牲のもとで現憲法を手にすることができました。侵略戦争の反省と謝罪の上に立って戦後54年、憲法9条が誠実に遵守され、日本自らが世界平和のため平和外交の中心的な役割を日夜努力を重ね、果たしていたならば、前述のような皮肉は聞かないで済んだかもわかりません。自らの責任において、その憲法9条と前文の視点に立って、ガイドライン関連法案を考えるとき、まさに米軍支援は憲法で禁じられている集団的自衛権の行使であり、輸送であれ、補給であれ、軍事活動の一つとして、前線も後方も他国から見れば区別されず、攻撃の対象になることは自明の理です。政府の言うとおり、後方支援なら憲法上問題がないと認めれば、戦争はいけないが、戦争のお手伝いはしてよいということになり、まさに平和憲法の精神と全く矛盾いたします。  またガイドライン関連法案は、日米安保条約でまがりなりにも約束されていた事前協議ですらも存在していません。米軍基地の使用に関し、イエス、ノーが制度としては担保されていました。しかし、このガイドラインには米国支援を前提とする計画を日本政府が自ら作成し、官民挙げて実施することに変化してきたのです。  アメリカ政府にとって、事前協議は作戦行動への拘束要因となり、その見直しを国防総省は20年以上前より日本政府に対して、その撤回を求めていたとのことです。今回、アメリカにとってガイドライン関連法案は、米軍基地の使用を始めとしたさまざまな支援を日本自らの法律によって見事に確保したと言えるでしょう。  この法律は地方自治体や民間に対し協力を求めています。しかし、その協力の具体的内容は今だに明記されず、わざと明記していないのかもしれません。土壇場で、有無を言わさず、非常事態だとしてそれを飲み込ませる、そういうことのために明記していないのかもわかりません。結果的に、拒否することもはばかられるような状態に追い込まれることは自明の理でございます。  そこで、自治体の長として木村区長は現在どのような想定のもとに、このガイドライン関連法案に対して庁内で話し合われているのかをお尋ねしたいと思います。  例えば千代田区内の医療関係機関と、そこに入院、または治療に赴く区民との関係、一般廃棄物処理業者と日常生活を送る私たち区民との関係、また学校や公共施設を利用させてほしいと言ってきたときの対応、それから物資の輸送に対する要請に対して、また職員への協力に対して、どのような対応をなされようとしているのか。また後方支援としてその標的になった場合、攻撃された場合に、どのような千代田区の地域を守られようとしているのかをお尋ねしたいと思います。もしこの関連法案が千代田区として関係する法案なのか、関連しない法案なのか、それとても私たち区民には明示されておりません。もし関連していないとするならば、その保障の根拠を示していただきたいと思っております。  次に、憲法で保障された通信の秘密の問題について質問いたします。  憲法で保障された通信の秘密が今侵されようとしています。犯罪に対して安心して住むことができる社会を私たちは望んでおります。しかし、この法案は犯罪に関係のない通信内容まで傍受されかねない懸念を持っています。通信傍受法案について、自民党のある議員は、賛成した自民党議員の中にも、法案の中身がよくわかっていない人、また、わかっていて危険を感じている人もいた。しかし全員賛成でした。一部の人を除いて全員賛成でありました。そして、その議員さんは、プライバシーが侵される法案であるだけに、地元で有権者の声を聞き、多数の住民から、「難しい。わからない。ともかく急がないで」ということで、その法案に反対したとのことです。一般の国民の議論もないまま、公聴会も開かれず、国会の中の数の論理で押し切るやり方について、私たちは大変に心配しております。  そのことは、プライバシーや通信の秘密、表現の自由などを保障する国民の基本的人権の侵害につながりかねないと言う憲法学者もいます。令状に基づく盗聴であっても、犯罪との関連性を判断するのは裁判所ではなく、その現場にいる捜査当局であり、令状は歯止めにはならない。令状主義が形骸化し、適正な法定手続を経ない限り、人は自由で拘束されないとした憲法31条にもとるとのことです。また犯罪と無関係な通信についても、傍受対象者以外には傍受をしているという事実を知らされず、記録が確実に消去される保障も盛り込まれてはおりません。そして、そのチェックの権限も、そして、それを切断する権限も、立会人は持っておりません。  傍受の先進国であるアメリカの連邦政府の報告書によれば、1年に傍受される約200万回の通信のうち、80%のものが犯罪と無関係だったとのことです。人権に関する条約の批准や国内立法には非常に消極的な日本の政府が、なぜ盗聴法に対しては積極的なのか。この法案に対する報道機関やジャーナリストを始め、憲法で保障される通信の秘密が侵されることの市民の疑問は、不信と不安で増加するばかりでございます。  ことに報道機関には取材源の秘密という前提でさまざまな情報が寄せられています。「犯罪とは直接結びつかない人にまで傍受対象が広がり、市民のプライバシーの侵害は言うに及ばず、報道や表現の自由が圧迫される」との決議を新聞労連は採択しています。  ドイツなどでは報道関係者も、医師、弁護士と同様に通信傍受の対象から除外していますが、今回の通信傍受法の修正案にもそのことは盛り込まれておりません。この法案は、組織犯罪対策法案というくくりの中で、犯罪とは関係のない個人情報が捜査当局に渡る可能性を否定できないのです。実際の運用はどうなるのか。この法案に対して区長は区民が好むと好まざるとにかかわらず巻き込まれかねないこの法案に対し、区民の基本的人権や表現の自由を守るために何をなされるのかを伺いたいと思います。  次に、住民基本台帳法について伺います。  住民一人一人に番号をつけ、住所、氏名、性別、生年月日などの個人情報を全国センターで一元管理する法案です。いわゆる国民総背番号制がこの法案の本質です。さきの通信傍受法案同様、人権に対して大きなダメージを与えることになりかねない法案です。自治大臣は国会に対し、まずシステムをスタートさせた上で具体的に展開したいと発言しています。4つの情報に限定するこのコード番号の利用範囲を将来は拡大していく意向が、その発言の中身から受けとめられます。生まれてから死ぬまでの一生使われる住民票コード番号は、使用目的が特定されているほかの番号システムとは性質を異にしています。  政府はこの法律の制定目的に、効率の良さを強調していますけれども、この法律に限って、効率の良さはプライバシーの保護と相反する関係にあることを自覚しなければなりません。コードを使って、病歴、犯罪歴、所得、学校の成績などを寄せ集めれば、個人の人格にかかわるところまで行政が一元的に把握することになり、行政にとっては情報を抽出することがいともたやすくできることになります。改正案は、禁止規定や罰則を定めていますけれども、そのこと自体、情報が漏れ、利用されることを自ら物語っているにすぎません。  行政による個人情報の管理は、市民の信頼の上に成り立つものでなければなりません。そしてプライバシーの侵害は人権にかかわる重大な犯罪であるとの認識が社会全体になければなりません。個人情報は自分に関する情報であり、それゆえ自らコントロールができるかどうかにもかかっています。住民基本台帳法より今求められているのは、行政、企業、団体を含む包括する個人情報保護法であり、そのことが議論されるべきだとの指摘があります。首長として区民のプライバシーを守るために、国に対し基本台帳法の改正についてどのような態度で望まれるのかを伺いたいと思います。また、個人情報保護法の成立までは基本台帳法の成立をしないよう要請されるかどうかもあわせてお答えください。  次に、日の丸、君が代問題についてお尋ねいたします。  「日の丸、君が代問題とは何か」の執筆者である都立大の前学長の山住正己先生は、「日の丸は戦前の教科書に『神が与えたもうた旗だから貴い』とあった。しかし、アジア太平洋の人々には侵略と植民地化のシンボルとして強烈な印象がある。十分な検討のないまま法制化はやめて、オーストラリアのように公募し、国民投票で決める方法もあるではないか」と述べています。  小渕首相は2月の参議院予算委員会で「法制化は考えていない」と述べていました。にもかかわらず、たった数カ月で、21世紀への新しいスタートを切る象徴として、日の丸・君が代を国旗・国歌としたいとの官房長官の説明どおり、法制化に向けて突っ走ろうとしています。靖国神社の参道の両わきにある銅像は、戦後進駐軍がいる間、しばらくは板によって覆われていました。参拝者の目に触れることはありませんでした。しかし、いつの間にかあの板囲いが取り払われ、今現在は、戦勝にわく軍隊の先頭に日の丸がへんぽんと翻っているレリーフを見るにつけ、戦争と日の丸が一体のものであったことが一目でわかります。果たして、戦争と一体化した日の丸が新しい21世紀のスタートを切るに当たって、国旗としてふさわしいものか、考えさせられます。  一方、「君が代」の歌詞について、これまで政府は、我が国が繁栄する願いを込めたものだと答弁してきました。「君」は個人ではなく、国や国民全体の繁栄を願った意味だと、天皇を前面に出すことを避けてきましたが、今回の法制化に当たって、ついに本音が現れた気がいたします。「君」は現憲法下では日本国及び日本国民統合の象徴である天皇と解釈するのが適当であり、天皇を象徴する我が国の末永い繁栄と平和を祈念したものと理解することが適当、との新見解を展開しました。しかし、公の見解として、同じ歌の歌詞をめぐって、その違ってきた理由が納得いく形で私たちには説明されていません。  政府は法制化の理由について、日の丸、君が代が定着しているから、とのことですが、日本語を専門に学ぶ北京の大学生の8割から9割の人が、日の丸、君が代について侵略戦争や天皇制の印象をぬぐい去れずにいるアンケート結果を見ても、ドイツと異なり、過去の歴史の清算がいまだになされていない中で法制化することになれば、アンケートに見られるように、「右傾化だ」「アジアの人民の気持ちがわかっていない」「軍国主義の復活だ」との指摘に反論する言葉を私たちは持っているのでしょうか。  教育現場においては、2002年にスタートする新学習指導要領のもと、小学校の音楽教育では、国歌としての「君が代」をいずれの学年においても指導するとの強い姿勢が打ち出されています。  法案には、世論に配慮して、尊重規定や義務規定は盛り込まれていないとは言っていますが、法案が成立すれば、従来の経過からして、文部省は教育現場へ「日の丸」の掲揚と「君が代」の斉唱の徹底と強制が図られることは目に見えています。  作家の米谷ふみこさんは自らの体験をもとに、「日本の文部省は何が教育であるのかを熟考したことがあるのだろうか。むやみやたらに形式を押しつけるよりも、子供たちにあらゆる意見を聞かせ、それを判断させ、何事にもひるまず自分の意見を自由に発表、討論し、何が真実であるかを見出せる場をつくるのが教育ではないか。そして、そういうふうに指導できる先生を養成するのが教育の最も大切なこと」とおっしゃっています。  そして続けて、68歳の私の中では、いまだに「日の丸」「君が代」は、天皇陛下のためにと若い人々が戦場で命を落としていった思い出と強く結びつく。それが広島県の校長の自殺をきっかけに、待ってましたとばかりに法制化しようとする人たちが出てきている。その人たちは戦争中ひどい目に遭わなかったのだろうか。健忘症か、私のように外地に住んで──この方は1960年からカリフォルニアに在住している方ですけれども──いる者は、どこの国のナショナリズムにも平和を失う素因として敏感に反応するのです、と述べています。  そして米谷さんは、敗戦後日本に来た進駐軍が、旗というものは布きれにすぎない。あんなものに敬礼するのは偶像を崇拝しているのと等しいと言っていたことに感銘し、アメリカで育った息子さんに、自分の意見で判断して、したかったら宣誓したらいいよ──アメリカでは宣誓があることです──と伝えたが、息子さんはしなかったとのことです。アメリカには多くの宗教があり、その掟で国旗に宣誓しない子供がいるとのことです。そこで教育委員会に尋ねると──これはアメリカの教育委員会ですが──憲法上、個人の信条を守らなければならないから、強制はできないとの返事だったとのことです。  国旗・国歌の法制化は、教育の現場のみならず、地域や職場など社会の隅々で掲揚と斉唱を強いる圧力となり、憲法が保障する思想・信条・良心の自由・表現の自由などを侵すことに心いたさなければなりません。  アメリカ最高裁は、1990年の議会が制定した連邦国旗保護法を違憲と判断する裁判の判決の多数意見は、「少数者の政治的自由を最大限保障することこそが民主主義を健全に保つのだ」との崇高な精神と深い洞察力に貫かれている判断でございました。  東京都教育庁は昨年11月20日、国旗と国歌の扱いについて、微に入り細にわたった内容の通知文を出しておりますが、千代田区教育委員会は、これを法制化された場合、教育現場における子供たちの人権と表現の自由を守る意味で、どうそれを指導要領の中で担保されていくのかをお尋ねしたいと思います。
     以上をもちまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。(拍手)    〔区長木村茂君登壇〕 10: ◯区長木村茂君) 竹田議員のご質問のうち、まず、ガイドライン関連法についてお答えを申し上げます。  ガイドライン関連法は、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態、これに備えるためのものであり、国においては、今後とも紛争の平和的解決という平和原則を堅持していくことには変更がないものと理解をいたしております。自治体に対する協力要請につきましても、法の趣旨にのっとり慎重に行われるものと認識をいたしております。  ご指摘のように、さまざまな事態が想定されますが、区民の生命・財産の安全を守る自治体の長といたしましては、国際平和施策を着実に推進し、法の発動といった緊急の事態を招かぬよう努力してまいりたいと存じます。  次に、通信傍受法案に関する質問についてお答えを申し上げます。  通信傍受法案は、情報通信技術の発展に伴い、近年増加しておる組織的・国際的な犯罪の実情に対応して、国民の生命・財産の安全を図るための措置であると理解をいたしております。社会秩序を脅かす組織的犯罪に適切に対応する上で、通信の傍受もやむを得ないものと考えております。  もとより、これに伴いプライバシーなどの一般市民の人権が侵害されないよう適正な手続を確立する必要があり、国会での議論を注視してまいる所存でございます。  次に、住民基本台帳法の改正案に対するご質問でございますが、今日、情報通信技術の進歩に伴う住民ニーズの高度化に対応して、住民の利便を増進することが求められております。同時に、個人情報の保護に対する適切な措置を確立する必要もございます。制度として十分な保護措置を講じた上で具体化するよう、国会での慎重な論議を期待いたしておるところでございます。  なお、他の事項につきましては、関係理事者をもって答弁をいたさせます。    〔教育長井澤一弘君登壇〕 11: ◯教育長井澤一弘君) 竹田議員のご質問のうち、学校教育における国旗・国歌の取り扱いについてお答えいたします。  本区の小・中学校におきましては、国旗の掲揚や国歌の斉唱が主体的に実施されているところでございます。日本人としての自覚や、国を愛する心を育てるとともに、国際社会において尊敬され、信頼される日本人の育成のために、入学式、卒業式等において、国旗の掲揚や国歌の斉唱を行うことは重要なことと考えております。今後とも児童・生徒に対して、その意義等の正しい理解を深めてまいりたいと、このように考えております。  慣習法にゆだねている結果として、混乱が一部にあるとすれば、法制化によって指導の根拠ははっきりいたしますが、本区の学校では、従来どおり国旗・国歌の尊重を盛り込んだ学習指導要領にのっとった教育が進められていくと、このように考えております。  法制化に当たりましては、国会で広く論議され、国民としての意思の方向性がはっきりすることは、教育の場においては好ましいことと考えておりますので、今後、十分国会の審議を注目していきたいと、このように考えております。 12: ◯16番(竹田靖子君) 自席から再質問させていただきます。  まことに簡単なご答弁で、私の質問時間が長いのでそうなったのかというふうに思いますけれども、私自身は、皆さんそこにお座りになっていらっしゃる方が、少なくとも地域社会である私たち区民生活をきちんと安全に、やはり行政という立場からフォローして下さるということを信じながら、日夜生活しております。であるがゆえに、公務員として憲法をどう遵守するのかということをお尋ねしたわけです。しかし、今の一つ一つの答弁を見ても、全く他人事としてしか受けとめられません。熱意もありません。質問をどう受けとめられているのかは、全く私にとっては、その質問をどう受けとめたのかということがさっぱりわかりません。これは再質問にもならないというふうに思います。  さっき、幾つか取り上げますと、国際都市宣言をしている、平和都市宣言をしているから、その施策を推進することに当たって、ガイドライン法の発動を招かないようにするというふうにおっしゃいました、区長は。それは一体どういうようにその国際都市宣言と法の発動を招かないことがどうリンクしているのかをご答弁いただきたい。抽象的な話ではなくて、私は再度、さっきの質問は具体的な中身についてお答えしているわけです。それとの関係でどう発動を招かないようになさるのか、それをお尋ねしたいと思います。  それから通信傍受法については、範囲が決まっていない、警察の要するに捜査の中で全部そこが担保されていってしまった結果、個人情報が……失礼しました。表現の自由含めて、区民にとってどういうことになるのかということをお尋ねしているんです。これは千代田区民が別に犯罪を犯してるということじゃないわけです。犯罪を犯してない人にまでこの傍受法が及ぶから、そういう場合にこの通信法に対して、自治体としては国にどういう具体的な意見を述べるのかと言っているわけです。具体的な考えのもとにどういう考えを政府に要請するのかと言っているんです。  今この通信傍受法案はまだ成立していませんからね。だから、その自治体としての、区民を守る立場としての自治体の要するに態度が大変問われているのではないかと私は考えているわけです。  それから住民基本台帳については、私は要請、先ほどの傍受法と同じように、区長は住民基本台帳の法制化に当たって、個人情報の保護法を先にすべきだという要請文ないしは要望書を国に出すつもりがあるかどうかをお尋ねしている。  それから、教育長の答弁ですが、人間としての自覚と国旗とどういう関係あるんでしょうか。日本人としての自覚を持たせるために国旗、そういう国旗があるというふうにお答えになったように思いますけれども、日本人としての自覚というのは、今はもう時代が21世紀に向けて変わってきて、それぞれがいろんなアイデンティティを持って、多様な価値観を持って日夜生活しています。それと国旗が一つの日本人として総くくりにされるとしたら、全く時代は逆行で、全体主義になっていく危険を持っているのではないかと思って、そのことの答弁の内容を伺わせていただきたい。  そして、またもう一つは、国際社会で信頼があるように、信頼があると、国旗・国歌法案がそういう要素を持っているとおっしゃったけれども、じゃ、先ほど私が申し上げた、中国の学生たちにとってのこの国旗・国歌はどういうふうに受けとめていらっしゃるんですか。まず日本のその反省、謝罪はしたけれども、謝罪というのと罪を償うということは違うわけです。謝るということ、償うということは。そこのところをもって初めて、国際社会に信頼される憲法にのっとったきちんとした遵守した日本になるのではないんですか。あまり、あいまいな答弁はして欲しくないと思います。    〔区長木村茂君登壇〕 13: ◯区長木村茂君) 再質問にお答えします。  まず第1問は、憲法遵守に対する基本姿勢、ガイドライン法の発動と国際平和都市宣言との関連について。先ほど、区長の職責は区民の生命・財産の安全を預かっておる。第一義的には、この千代田区という地方公共団体の秩序を維持する、これが大きい使命だと常々認識をいたしております。したがって、ガイドライン関連法の発動、そういう緊急事態を招かないように、国際平和都市千代田区宣言に盛られたその精神、また、それの区としての施策ですね、いろんな。外国との国際交流を密にするとか、いろんな行事も行って、現在もおるわけですけれども、そういう面での充実をこれからも一層図ってまいりたいと、こう思っております。  次に、通信傍受法、一般区民にまで影響を及ぼすので、政府に具体的な対応を区長としてどう求めるかということですが、通信傍受法案は、先ほども申し上げましたように、犯罪が組織的、また国際的な傾向が最近著しいと。特に国連とかサミット会議とかで国際的な犯罪等について、日本の法整備を日本の首相が言われておるようでございます。当然、通信傍受法は犯罪が確実にあること、そしてまた傍受については裁判所の許可を得ると、届け出でるというふうな歯止めもかかっておりますので、一般の善良な区民に類が及ぶということは私はないと思います。  それから、住民基本台帳法に対して、プライバシー保護法等の具体的対策を同時に求める必要があるということでございますが、私もプライバシーなどの一般市民の人権が侵害されないよう、適正な手続を確立する必要がある。先ほど答弁したとおりでございます。    〔教育長井澤一弘君登壇〕 14: ◯教育長井澤一弘君) 竹田議員の再質問にお答えいたします。  日本人の自覚と国旗・国歌の関係ということでございますが、私が申し上げましたのは、日本人としての誇り、さらには国際社会において相互理解をしながら世界平和のためにお互いの役割を分担していくと。そういう場合には、自国を愛し、自分のまちを愛しと、そういう気持ちが大事だと。それで、その際、入学式、卒業式等においては国旗・国歌を斉唱するなり掲揚するという指導要領に基づいて実施をしているということを申し上げたわけです。  それでなおかつ学習指導要領そのものが法規的要素もございますし、当然のことながら、それを遵守するという形で来ております。ただ、地域によっては若干の温度差はございますけれども、私どもの千代田区の小・中学校ではそういう形で主体的に実施をしているというふうに申し上げたわけでございます。  それから、君が代の沿革等についても、先ほど竹田議員ご披露ありましたけれども、49年の5月の文教委員会以来、やはり君が代と新憲法との関係というのは国会でも議論されております。若干の言い回し等が変わっておりますけれども、基本的にはそういう解釈が49年5月から出ておりますので、そういうような長年の経過の中で国民に定着したという意見もありますし、あるいは法制化をすれば、さらに強制が強まるのではないかと。したがって法制化は要らないのではないかというようないろいろな意見があることも承知しております。ただ、教育の場としては、そういう議論が国会で十分論議されて、国民大多数の方向性が固まる方が非常に環境としてはいいと、そういうふうに申し上げたところであります。 15: ◯議長石渡伸幸君) 次に、24番木村正明君。    〔木村正明君登壇〕 16: ◯24番(木村正明君) 私は、日本共産党区議団の一員として、教育と子育て問題で一般質問を行います。  最初に、日の丸・君が代問題であります。  長年にわたる日の丸、君が代の教育現場への押しつけは、深刻な矛盾と混乱を引き起こしてまいりました。これが悲劇的な形であらわれたのが、今年2月の広島の高校長の自殺であり、5月の豊中市での校長傷害事件であります。  重大なことは、政府がこの異常な押しつけをさらに広げようとしていることであります。一つは、2002年度から施行される新学習指導要領による強化であります。「君が代」の指導を低学年から行うことにしました。今一つが、「日の丸」を国旗、「君が代」を国歌とする「国旗及び国歌に関する法律案」の国会への提出です。その中で、政府は初めて、「君」が象徴天皇のことだとする見解を打ち出しました。  法制化は、学習指導要領だけで学校現場に押しつける従来のやり方が限界に来たことの実証でもあります。しかし、そのことを反省せずに法制化をすれば、「日の丸・君が代」をこれまで以上に強制しやすくなるからと、やみくもに強行するやり方は、社会的矛盾を一層拡大するだけであります。  我が党は、日の丸、君が代を国旗、国歌にすることに反対であります。「君が代」は、「天皇が治める時代がいつまでも続くように」と国民に押しつけた歌であり、国民主権を定めた今の憲法と両立し得ないからであります。また「日の丸」は、あの侵略戦争の旗印となりました。今でも、アジア各国の人々の間には、「日の丸」といえば、日本の侵略と軍国主義を思い出すという厳しい声が残っています。日本とともに、第2次世界大戦の主な侵略国だったドイツとイタリアは、その反省を踏まえ、戦後、国旗を変えました。侵略戦争への真剣な反省と、アジア諸国との友好関係を展望した場合、「日の丸」は決して平和な日本のシンボルとはなり得ません。  国旗、国歌の問題は、国民にとって極めて大事な問題です。その民主的解決を図るためには、二つのことが重要です。一つは、国旗・国歌のあるべき姿について、国民的討論を起こし、国民的合意を追求することであります。この討論を抜きに、数の力で「日の丸」「君が代」を国旗、国歌と決めてしまうことは、民主主義の国では許されません。  もう一つは、たとえ国旗、国歌を公式に決めた場合でも、それを国民に義務付けたり、学校行事には押しつけないということです。国旗、国歌に対してどういう態度をとるかは、国民の良心の自由、内心の自由に属する問題だからです。ましてや法的根拠もなく学校行事への押しつけなど論外です。  この二つのことは、世界の流れに沿い、近代国家の常識にもかなったやり方です。実際に、サミット諸国の中で子供たちに国旗・国歌の強制的な義務付けを行っている国は日本以外にありません。それは、1943年、アメリカで国旗への敬礼や忠誠の強制は、国民の良心の自由を侵す憲法違反だという連邦最高裁判決が下されて以降の近代国家の常識となっているからです。  今、国民の間で戦後初めて、国旗・国歌をめぐる議論が自由闊達に始まったところです。マスコミの論調も含め、「先に法制化ありきはよくない」「国民的コンセンサスのないものを上から強制しても得るものはない」など、腰を据えた本格的討論を求める世論が大きな流れになっています。  事は、民主主義の問題です。教育委員会は、日の丸、君が代を教育現場への強制を直ちにやめるべきです。そして区長は、性急な法制化と国民、子供たちへの強制をしないよう国に働きかけると同時に、国旗、国歌の問題について、学校、地域を含めた本格的討論を起こすための努力を開始すべきではないでしょうか。答弁を求めます。  次に、地方分権一括法案に含まれた21件の教育関連法案について質問をいたします。  本来、教育行政における地方分権とは、国家統制をやめ、教育基本法に基づく教育行政を地方自治、つまり住民自治にゆだねることであります。しかし、国会に上程されている地方分権一括法案は、昨日の我が党の代表質問でも述べたように、まさに地方統制法となっています。この本質は、同法案に含まれた21件の教育関係法案にも明瞭に貫かれています。私は、二つの事例を述べ、教育長の見解を伺いたいと思います。  一つは、地方教育行政法の改正です。現行法は、文部大臣が地方自治体に対して「教育に関する事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言、または援助を行うものとする」と定めています。改正案では、その上に「必要な指示をすることができる」と規定を追加しました。「指示」とは、「命令」と同じことです。仮に、この「指示」を拒否すれば、次は「代執行」ということになります。これでどうして地方自治の拡充と言えるでしょうか。  もう一つは、学校教育法の改正です。今の学校教育法は、学校設置を認可する事務や小・中・高校の教科についての事項を定める権限を監督庁にあるとし、「当分の間」は文部大臣と定めています。それは、同法が1947年に施行された際、教育行政の相当部分を都道府県や市町村の教育委員会に移すことを想定していたからであります。ところが、今回の改正案では、その監督庁のほとんどを文部大臣とし、「当分の間」とする規定も削除しました。教育行政の権限の大部分を文部大臣に置くことを明確にしたわけであります。  以上、二つの事例を紹介しました。これでは、地方分権ではなく、教育への国家統制のさらなる強化ではありませんか。教育委員会の見解をお聞かせください。  次に、教育改革と中学校教育検討会について質問します。  子供と教育をめぐる問題は極めて深刻です。不登校の小・中学生は全国で10万人を超え、校内暴力とともに、調査開始以来最多を記録しました。千代田区でも昨年度の不登校の小・中学生は59人と、ここ数年増え続けています。これは今の競争社会と学歴社会への重大な警告ではないでしょうか。  国連子どもの権利委員会は昨年6月、日本の教育制度が極めて競争的であると、次のような勧告を行いました。「児童が、高度に競争的な教育制度のストレスにより、発達障害にさらされていることについて…懸念する」。その上で是正措置を政府に求めたものであります。  さて、今日の教育改革は、国連も指摘する高度に競争的な教育制度にメスを入れるものとなっているでしょうか。事態はさかさまです。まず小渕内閣の「教育改革プログラム」はどうでしょう。これは、中・高一貫教育の一部導入、通学区域の自由化、特色ある学校づくりなどであり、受験競争の低年齢化と学校間競争の激化をもたらすものであります。  東京都の段階はどうでしょうか。今は生徒減の中で都立高校への希望者全員入学のチャンスのときです。ところが、東京都は都立高校の統廃合と、一定数の子供たちを振るい落とすための計画進学率にしがみつき、希望者全員入学の道を固く閉ざしています。そして教師に対しては、成績賃金システムの導入を発表しました。これは、クラスや学校の子供の成績に基づいて、教師の成績評価をするものであります。教師が一丸となっての教育の立て直しが求められているときに、教師の競争心をあおって、教師間をばらばらにしようというわけであります。子供の教育を一層危機的状況に陥れることは必至です。  このように国や東京都の改革なるものは、世界的に異常な高度の競争教育を正す視点は全く欠落しています。その根底にあるのは、競争が人間をつくるという誤った人間観であります。今、21世紀の学校教育のありようをめぐって活発な議論が展開されています。その特徴は、政府・文部省が進める受験中心の教育の一層の推進か、それとも国民が願う子供の成長と発達に中心を置いた教育か、この二つの流れの激しいせめぎ合いとなっています。  この中で千代田区中学校教育検討会は、子供たちを苦しめる「高度の競争」という重しを取り除くものとなっているでしょうか。検討会での検討項目は、中・高一貫教育の導入、通学区域の弾力化、特色ある学校などなどであります。これらはいずれも国の教育改革の忠実な実践にほかなりません。7月中にも検討会の「中間のまとめ」が発表される予定だと聞いています。これが学校間に過酷な生き残り競争を強いるものとはなっていないでしょうか。子供たちに一層の競争を強いるものとなっていないでしょうか。検討内容の現時点での到達をお教えください。また「中間のまとめ」から「最終報告」に進むに当たり、保護者や区民の声、学校現場で日々困難に直面している教師の声をどう反映させていくのか、あわせてお聞かせいただきたいと思います。  さて、区立中学校の現状を考えた場合、検討・解決すべき課題はたくさんあります。その中から3点質問いたします。  第1は、異常な競争をなくすことです。とりわけ中学生は貴重な思春期に過度の競争を強いられています。このストレスから解放するためには、欧米諸国にはない高校入試を廃止しなければなりません。だからといって、中・高一貫教育の導入による学校体系の複線化は、受験競争の低年齢化を招くだけです。私は東京都に対して、都立高校への入学希望者の全員入学を強力に働きかけることを提案します。そのためにも、子供たちを振るい落とす都立高校の計画進学率や統廃合計画をやめさせる必要があります。検討会には都教委のメンバーも加わっています。その中でも大いに議論を進めるべきではありませんか。  第2は、越境問題です。今日の深刻な教育危機の原因が政府の誤った文教政策にあることは明瞭です。同時に、千代田区においてその矛盾を拡大する一要因として、越境問題を指摘せざるを得ません。もちろん、教育的配慮は不可欠です。いじめ、不登校など、さまざまな事情による区域外就学まで否定するつもりはありません。しかし、無原則的な越境入学が多くの困難と問題点をつくり出していることも事実であります。競争を激しくしています。学校・家庭・地域が一体となった学校づくりを困難にしています。教師の問題解決に向けた機敏な対応をおくらせています。この不正常な状況を計画的にただしていくことが必要ではないでしょうか。それとも、通学区域の弾力化により、現状を是認し拡大していく方向でしょうか。  第3は、男子生徒と女子生徒の数の極端なアンバランスの是正です。ある区立中の1年生は男子生徒と女子生徒の比率が4対1にまで広がっています。教育上、支障を来さないのだろうかと、保護者からも不安の声が寄せられています。この現状を教育委員会はどのようにお考えなのでしょうか。答弁を求めます。  次に、就学援助の拡充について質問します。  就学援助とは、経済的理由で就学が困難な児童・生徒の保護者に、学校で使う教材費などの必要な費用を援助する制度であります。今日、区民の就学援助の受給者は約100名です。この数字は、5年前の2倍であり、児童・生徒数の減少を考えれば、比率は3倍近くに増えています。ここには、未曾有の不況と、戦後の混乱期を除けば戦後最悪の失業状況などで、区民生活がかつてなく厳しいものになっていることが示されています。不況の原因が消費税増税などによる国民の個人消費の圧縮と、政府の誤った経済対策にあることは明瞭です。また政府は、大企業の国際競争力の増強を旗印に、リストラを促進、援助する政策をとっています。これでどうやって雇用危機に対応しようというんでしょうか。政治の行き詰まりもまさに頂点に達しつつあります。  このときに、自治体にとって大事なことは、この悪政の防波堤の役割を果たすことです。とりわけ、政治の失敗によるツケを子供たちにしわ寄せすることだけは避けなければなりません。  私は、その一つの方策として、就学援助の拡充を求めます。そもそも義務教育の無償化は憲法上の要請です。この立場で、当面、就学援助の対象を生活保護基準の1.2倍以下という現行の基準を1.5倍以下に引き上げることを求めるものであります。  次に、教育条件の整備についてです。  今年度予算に計上された校庭や図書室、そしてプールの改修計画に多くの子供たちが喜んでいます。この喜びは、自分たちが大事にされているという安心感のあらわれではないでしょうか。この気持ちを大事にすることが教育行政に求められていると思います。  私は、今や党派、会派を超えて共通の要望となっている二つの問題で質問します。  一つは、普通教室の空調設備の設置です。  昨日の自民党の代表質問に対して、経費、構造上の制約、工事方法も含めて総合的に検討し、校舎の全体的な改修計画の中で位置付けることができるように区長部局と協議していく、との答弁がありました。この答弁を踏まえ、二つ質問します。  第1、和泉小学校のように、構造上やる気になればすぐできるところへの対応です。なぜ、全体的な改修計画の中で位置付けると、先送りするのでしょうか。教育行政の怠慢ではありませんか。答弁を求めます。  第2、区長への質問です。教育委員会は空調設備の設置を位置付けるように、区長部局と協議すると答弁しました。区長はどういう立場でこの協議に応ずるおつもりでしょうか。今や、設置できるかどうかは区長の判断一つにかかっています。3月定例会では、私の質問に区長は答弁を避けました。子供たちと父母が切実に望んでいるこの問題に、区長ご自身の見解の表明をこれ以上避け続けることは許されません。区長の明快な答弁を求めます。  今一つは、中学校の完全給食未実施校の解消の問題です。全校で完全給食を実施するという1974年の推進協議会の答申から、既に25年が経過しました。中学校給食問題は、子供と保護者の切実な願いであり、区議会でもこれまで繰り返し取り上げられてきた問題の一つです。しかし、今日に至るまで3校は未実施のままです。  かつては、空き教室がないなどの物理的制約を理由に先送りしてきました。生徒の減少で空き教室が生まれると、公共施設適正配置構想による校舎建てかえ時に実施すると、再び先送りです。そして、この強引な計画がとんざすると、今度は、学校給食のあり方検討会の発足です。しかし、教育委員会はこの検討会に、学校給食の原点にさかのぼり必要性も含めて検討するという枠組みを課しました。「特色ある学校」を一つのテーマとする中学校教育検討会でも中学校給食は検討課題であり、このままでは、給食がないのも特色だということにもなりかねません。これは後退ではありませんか。子供たちをいつまで待たせるつもりでしょうか。学校給食と未実施校の解消問題について、教育委員会のこの時点での基本的立場をお聞かせください。  今、中学校ではコンビニ弁当が増えているといいます。育ち盛りの子供たちの健康が心配です。また、空調もない暑い教室で、弁当が傷まないんでしょうか。学校給食は、つくることから食べる指導もひっくるめて、子供の体と心を育てる食教育です。自校方式を求めるのもそのためです。学校給食の原点にさかのぼるというのであるならば、教育基本法と、その具体化である学校給食法の原点にこそ立ち返ることを強く求めるものであります。  学校給食のあり方検討会は発足したばかりです。最終報告に至るまでの日程を、区民への広報計画も含めてお示しいただきたいと思います。  最後に、乳幼児医療費の助成制度の対象者の拡充について質問します。  区長は、3日前のある高齢者団体の祝賀会で、次のような趣旨のあいさつをされました。「不登校の原因は少子化にあります。それは、切磋琢磨の機会がないからです」。自らの責任をたな上げするこの冷たい言葉に、どれほどの人が傷ついたでしょうか。区長は、学校に行けない子供たちや、学校に行きたくないとの思いと日々格闘しつつ通学している子供たちの心の叫びに真摯に耳を傾けたことがあるのでしょうか。また、保護者の苦悩に思いを寄せたことがあるのでしょうか。  私が同時に強調したいことは、子を生み、育てやすい環境づくりは、まさに区長の責任そのものだということであります。子育て世代が千代田区に住み続けることは本当に大変です。住宅問題、教育問題、子育て環境の改善などなど、区政への願いはそれこそ無数にあります。しかし、やはり心配なのは子供の健康のことです。  私は、この願いに応える子育て世代への支援策の一つとして、乳幼児医療費助成制度の小学生までの拡充を求めたいと思います。  何人かの声をご紹介します。「乳幼児医療費の無料化には感謝しています。小学生になって病気になるのは減りました。でも、歯科や耳鼻科への通院回数が増えているので、せめて低学年まで広げてほしい」「医療費の中で検査料が1万円近くになり大変な負担でした。支援してくれれば助かります」。また「一人が病気になれば、兄弟に必ずうつります。小学生まで助成してくれれば、千代田区で頑張ろうと励まされます」。  私はお話を聞いて、こうした温かい施策が、経済的負担の軽減にとどまらず、子育て世代への何よりの精神的励ましになるんだと痛感しました。現在の医療費助成制度の予算は約6,000万円であります。単純計算で、1歳で約1,000万円の予算です。しかし、小学生になれば病気になる回数も減り、予算はもっと少なくて済むはずです。子育て世代の切実な願いにぜひお応えいただきたいと思います。  子供たちは、未来を担う私たちのかけがえのない宝物であります。それにふさわしい答弁を求め、質問を終わります。(拍手)    〔区長木村茂君登壇〕 17: ◯区長木村茂君) 木村議員のご質問のうち、日の丸・君が代の問題について、まずお答えを申し上げます。  ご承知のとおり、本区の小・中学校におきましては、式典等の行事において国旗の掲揚、国歌の斉唱が実施をいたされております。これは日本人としての自覚、国を愛する心とともに、国際社会において尊敬され、信頼される日本人として育まれるために意義あるものと考えております。  今、国では、日の丸・君が代の法制化が論議されておるところでございますが、今までこの問題に関しては根拠がないとの批判がありましたので、この点では明確になるのではないかと考えます。したがいまして、私といたしましては、国会での論議を注視し、その結果を尊重してまいりたいと考えております。  次に、教育条件の整備についてでございますが、本区では、すぐれた教育水準を維持するために、教育委員会を始めとして、それぞれの小学校、中学校におきましても、日夜努力を重ねておるところでございます。  教育の質を高めるためには、それにふさわしい学習環境を整備することもまた重要でございます。教育委員会と協議しながら対応してまいりたいと考えております。  他の事項につきましては、関係理事者をもって答弁をいたさせます。    〔保健福祉部長篠田公一郎君登壇〕 18: ◯保健福祉部長篠田公一郎君) 木村議員の乳幼児医療費助成制度の拡充についての質問にお答えいたします。  子供を安心して生み育てられる環境づくりは、子育て世代への支援策として重要な課題であると認識しております。本区の乳幼児医療費助成事業は、平成5年に事業を開始し、その後、他区に先行し、所得制限の撤廃や対象を就学時前までに拡大するなど、制度内容の充実に努めてまいりました。その結果、助成内容は他の区・市と比較しても高い水準にあると考えております。  一方、区といたしましては、子育て支援策として寄せられている多様な区民ニーズに積極的に対応していくためには、緊急性の高い施策に重点的に、限られた財源を投入していく必要がございます。  例えば、0歳時保育や一時保育の拡充、子供家庭支援センターの整備など、当面する子育て支援策を総合的に推進する必要があります。したがいまして、乳幼児医療費助成の年齢拡大につきましては、今後の財政負担をも勘案し、慎重に対応してまいりたいと考えておりますので、ご了承願います。    〔教育長井澤一弘君登壇〕 19: ◯教育長井澤一弘君) 木村議員のご質問のうち、学校教育における国旗・国歌の取り扱いについてお答えいたします。  国旗・国歌につきましては、学習指導要領の中でも「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するものとする」とされております。平成10年12月に告示されました新学習指導要領においても同様に示されております。本区の小・中学校においては、この趣旨を踏まえて、主体的に実施されているところでございます。今後とも児童・生徒に対して、その意義等の正しい理解を深めてまいりたいと考えておりますので、ご了承願います。  次に、地方分権一括法案に含まれる教育関係法案についてお答えいたします。
     教育関係の法案は、平成10年5月に閣議決定された「地方分権推進計画」及び同年9月に出された中央教育審議会の「今後の地方教育行政のあり方」についての答申などを踏まえて、国会に提案されております。  改正の主旨は、時代の変化に対応し、教育行政における国と地方の役割を明確にし、特にすべての国民に義務教育を保障し、教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るための国の積極的な役割に留意しつつ、一層の地方分権を推進し、地方自治体が地域に根ざした教育行政を展開することができるように法律改正がなされたものと認識しております。  地方教育行政法の改正でございますが、現行法では文部大臣が都道府県教育委員会に対して、「教育に関する事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言または援助を行うものとする」という義務付け規定になっているものを、改正法案では、必要に応じて指導等を行うことができるように規定が緩和されております。  お尋ねの「必要な指示」は文部大臣が都道府県教育委員会に対してなされるものですが、国の関与を必要最小限のものに限定するためのものと認識しております。  次に、学校教育法の改正でございますが、現行法では学校の設置基準や教育課程の基準、校長の資格に係る規定などを定める「監督庁」が、同法第106条により「当分の間、これを文部大臣とする」と規定していたものを、該当する各条文の中で「文部大臣」と明確にしたものです。「文部大臣」と明確にされた事務は、国と地方の役割分担の見直しの中で、全国的に統一して定めることが望ましい基準の設定に関する事務で、国の役割として明確化するために改正されたもので、地方分権に反する内容にはなっていないと理解しています。  いずれにいたしましても、今回の法改正につきましては、現通常国会で審議されておりますので、国会での審議課程を注視してまいりたいと考えております。  次に、中学校教育検討会についてお答えいたします。  中学校教育検討会は平成10年9月の発足以来、計5回の検討を行ってきております。「21世紀における中学校教育のあり方」を中心テーマに、子供たち一人一人の個性を伸ばし、夢や希望を育てる魅力のある中学校のあり方や、特色ある学校づくり等について、各委員に広い視野からフリーな形で議論をしていただいております。  現在、今までに議論された課題を整理し、検討の方向性を示した「中間のまとめ」を作成中でございます。7月中にはお示しできるものと考えております。この「中間のまとめ」を検討会試案として提案し、区議会はもとより、PTAなどの会合、区広報などを活用して周知を図り、広く区民の皆様のご意見を求め、論議を深めてまいりたいと考えております。  木村議員ご指摘の異常な競争、区域外問題、あるいは男女のアンバランスの是正等につきましても、検討すべき課題と認識し、この検討会の中で議論する予定になっております。  また今後の検討に当たっては、中学生や保護者、学校関係者などの意向調査を実施したり、課題に応じて臨時委員の検討会への参加を要請するなど、幅広く議会や区民、学校関係者の意見を聞いて進める予定でございますので、ご了承願います。  次に、就学援助についてお答えいたします。  就学援助の受給者数は確かにここ数年増加の傾向を示しております。経済的な理由により就学が困難な児童・生徒が出ないようにすることは当然のことであります。そこで、従来前年中の所得をもとに援助の対象となるかの判定をしていたところでございますが、今年度からは、年度途中であっても、退職や疾病等により著しく所得が減少し、就学が困難となった場合も対象とすることができるようにし、義務教育が円滑に受けることができるように努めているところでございます。  次に、教育環境の整備についてお答えいたします。  児童・生徒が快適に勉強し、生活できるように学習環境を整備することは重要であります。昨日ご答弁申し上げましたとおり、従来は質実剛健の気風が強く、今までは冷房化の必要性そのものが問題になっていたということがございました。しかし、近年、通風が悪化するなど、校舎周辺の状況が大きく変化している学校があることも事実でございますので、冷房化に当たりましては、多額の経費がかかる上に、構造上の制約などもありますので、工事方法も含めて総合的に検討していく必要があると答弁したものでございますので、ご了承願います。今後とも学校とも連携を取りながら、学習環境の整備に当たってまいりたいと考えております。  次に、学校給食についてでございます。  教育委員会といたしましては、全校で完全給食を実施すべきものとの基本的な方針を持っております。しかしながら、昭和49年の千代田区立中学校完全給食実施推進協議会の答申でも「現在の施設設備に多少の改造、改良を加える程度での実施は、むしろ学校給食法の目標からはずれたものとなり、本区の従来の教育指導を低下させることにつながる」という指摘もされており、条件整備を十分した上で行うべきものと考えております。  また近年では、生活習慣病を患う児童・生徒が出るなど、食に起因する問題も生じております。生涯にわたって健康に生活できる基礎的な生活習慣と、自己管理能力を身につけることが大切であり、家庭と学校の連携が重要視されております。  学校給食は、戦後の食糧難の時代に栄養補給を主目的に普及し、同じ献立の食事を一斉に食べるという形で定着してきました。しかし、社会の変化に伴って、その意義や実施形態などについても、見直しが必要になってきています。  そこで給食のあり方検討会の中で、保護者の方々や教育関係者の皆様の議論の中で課題を整理し、報告書を年度内にまとめていただき、その内容を教育広報「かけはし」にも掲載する予定でございます。それを受けて実施に当たっての具体的な方法等について、行政として検討してまいりたいと考えておりますので、ご了承のほどお願い申し上げます。 20: ◯24番(木村正明君) 自席より再質問をさせていただきます。4点、再質問します。  まず日の丸・君が代の問題でありますが、ちょっとこの問題で二つだけ伺っておきたいんですけれども、まず教育長に伺います。日の丸・君が代問題で自殺者が出ました。そして、その後も日の丸・君が代は卒業式、入学式で押しつけられています。こういうやり方で、子供たちに命の大切さを教えることができるかどうか、その点、教育長の見解を伺いたいと思います。  それから、区長に伺います。日の丸・君が代によって愛国心を養う、日本を愛する心を養う、信頼される日本人をつくる、こう答弁されました。私は、愛する心は押しつけるものではありませんし、こういう考え方には反対であります。しかし、私は自分の考えを区長に押しつけるつもりはありません。私がここで提案をいたしましたのは、日の丸・君が代に対しては賛否両論あります。区議会での中でもあるし、学校や区民の中にもあります。にもかかわらず一方的な考え方を押しつけるやり方が許されるのかどうかと。だから、民主主義の問題という立場で質問をさせていただきましたから、区長はこれからも、先ほど述べた区長や、あるいは教育長の考え方を今後も区民や子供たちに押しつけるおつもりなのかどうか。法的根拠がないから、今法制化という議論になってるわけですよ。  一省、いわゆる文部省の一つの告示によって法的根拠とするのは余りにも無理があるということで、法制化ということが今議論になってきていると思うんです。しかし、それは性急、あわてず、国民的な議論で、そして解決の道筋を探り当てていこうというのが私どもの提案であります。にもかかわらず、繰り返しますが、いろんな議論があるにもかかわらず、区長、あるいは教育長の考え方をこれからも区民、そして子供たちに押しつけるおつもりなのかどうか、伺っておきたいと思います。  それから、二つ目は地方分権一括法案についてであります。今度の学校教育法の改正案によって、「監督庁」が「文部大臣」にされると。それによって今度、学習指導要領をつくるのも文部大臣になるわけですね。これは区教委が強調している特色ある学校づくり、特色あるカリキュラムと矛盾が生じるんではありませんか。どうしてこれが地方分権と言えるのか、改めて教育長の見解を伺っておきたいと思います。  それから、学校給食の問題であります。教育長から先ほど、中学校完全実施推進協議会の答申の内容についてご紹介いただきました。その答申からもう既に四半世紀であります。一体、教育委員会は何をやってきたのか。私はその教育行政の責任が問われていると思います。  そこで、やはり質問は、学校給食の内容について検討されることはいいでしょう。しかし、いまだに実施されていない学校の子供たちに対する教育行政の責任はどう果たすのかと、緊急にどう果たしていくのかと、この問題であります。先ほど、学校給食は食糧難のもと栄養補給の意味があったというふうに言われました。この学校給食は何も自然にできたわけではありません。23区の中でも、当時は23区ではありませんでしたけれども、ある区では「米よこせ大会」、終戦直後開かれたと言います。そして皇居前広場でも「食糧危機突破大会」とかという集会が開かれ、そこで、子供たちに学校給食をと、そういう声が多数その中にはあったと言われています。学校給食を通してこういう歴史を学ぶことさえ、給食未実施校の子供たちは奪われているわけですから、やはり、その点は未実施校の子供たちに緊急に何らかの手だてを講じて、教育行政の責任を果たすと。やはり今やその段階に来ているのではないかと思いますので、教育長の答弁を求めておきたいと思います。  四つ目、最後に乳幼児医療費の問題であります。総合的計画の中で慎重に検討されると言われました。この慎重にという言葉に私はひっかかりました。総合的な検討の中でこの問題を議題にするのかどうか、これだけ伺っておきたいと思います。  以上です。    〔区長木村茂君登壇〕 21: ◯区長木村茂君) 木村議員の再質問にお答えいたします。  日の丸・君が代、私は日本国を愛する、そういう気持ちはいつも持ち続けております。英国の旗でもアメリカの旗でも、それぞれ歴史があるんですよね。日本の日の丸も明治3年ですね。1870年、太政官布告で、これは日本商船の旗ということなんですが、その後国旗になったわけですね。だから寸法もちゃんと横が100、縦が70、今度は横の3分の2のようですね、法制化する場合は。でも、本来は100に70。日の丸の直径は5分の3と、こうはっきり決まってるわけなんですよね。  君が代もやはり古今和歌集に詠み人知らずで、原歌は「あが君は千代に八千代にさざれ石の」と。だから長寿の祝い歌として鎌倉時代、室町時代から、もうそういう祝い事には欠かせない歌になっておったわけですね。それが節がついたのが明治13年、1880年からということで、その後は国旗・国歌がずうっと今日まで、君が代は日本の国歌、日の丸は日本の旗と。日の丸は白地は純白とか純潔とか正義とか、日の丸は太陽の恵みとか情熱とか勇気とかというふうに、当時からもうそういうふうに明治時代からなってるわけなんですから、それはずうっと今日に継承されているので、私自身は日本国を愛する。その同じ気持ちで君が代、それから日の丸、これには尊敬の念を払う。また他国の星条旗であり、ユニオンジャックであり、尊敬の念を払う。それが世界人と、こういうふうに思っております。    〔保健福祉部長篠田公一郎君登壇〕 22: ◯保健福祉部長篠田公一郎君) 乳幼児医療費助成制度の再質問にお答えいたします。  この乳幼児医療費助成制度の対象年齢につきましては、就学前までということになっておりますが、この考え方は、免疫が少なくて非常に病気にかかりやすい年齢層、これを対象にして助成をすることによって、乳幼児の健康維持と経済的負担の軽減といいますか、いわゆる子育て支援、これに資するという形でこの事業を組み立てておるという段階でございます。  そこで、先ほども申し上げましたように、限られた財源の中で、この子育て支援に対する区民のニーズ、あるいは要望は非常に多岐にわたっております。したがいまして、多岐にわたる子育て支援施策の中で何を優先的に、要するに優先順位を考える中でこの問題も慎重に考えていきたい、そういう意味でございますので、ご了承ください。    〔教育長井澤一弘君登壇〕 23: ◯教育長井澤一弘君) 木村議員の再質問にお答えいたします。  まず第1点目でございますが、広島の校長の件でございますが、非常に痛ましい残念な事件であったというふうに考えております。ただ、私どもの立場から言いますと、やはり校長の権限と責任において行う公務だと、入学式、卒業式のですね。そういう責任と権限という形になったときに、やはり地域の方々なり、あるいは学校の方々のご理解を得るのもまた校長ということになりますので、その間に入って非常につらい思いをしたんじゃないかなというふうに考えております。非常に残念なことだと思います。  それから2点目の地方分権一括法案の関係でございますが、これにつきましては確かに学校教育法の改正について、「文部大臣」と明確に規定されたとは言いながら、役割分担、あるいは全国的な統一基準のものをそうしたということでございますので、細かい部分なり何なりについては、かなり地方の特性を生かしてもらわないと、地方教育行政の今後のあり方という形の答申の趣旨にも反すると思いますので、その辺のところは十分注視していきたいと。ただ、学校そのものの校長の権限の拡充という方向性は文部省も考えておりますので、それと地域の特性という方向性もございますので、その辺のところは比較的方向としてはいいなというふうに考えておりますので、木村議員がおっしゃるほど心配は余りしてないんですが。  それから3番目、これはちょっと私も一番つらいんですが、学校給食の問題でございます。確かに5校ありまして、2校実施して3校実施していないと。それで東京23区で実施してない学校は3校あると。それは千代田だというような非常に残念な状況は事実でございます。ただ私ども教育行政に携わる者としては、やはり答申をいただいて給食の今後のあり方、さらには中学校のあり方という形で一連の経緯、経過があるわけですね。ですから、その辺のところが区民の皆様方の全体的な合意が得られないという形で、中学校問題も新たな視点から中学校教育を考えるというような状況になっておりますし、当然のことながら給食も考え直さなきゃならない。それは、やめるとか、やるとか、そういうことじゃなくて、給食そのもののやり方も含めて考えなきゃならないという大きな課題をしょってますので、現在未実施の3校について、清水の舞台から飛びおりるつもりで、まずやるというようなことは、私としてもそう軽々に申せませんので、そこはもう頭を下げて、全体的な結論の方向性を待っていただくということで、完全給食については残念ながら、もうちょっと時間がかかると思います。この点のところはもうご了承いただくしかないと思います。 24: ◯議長石渡伸幸君) 議事の都合上、暫時休憩いたします。    午後3時10分 休憩    午後3時27分 開議 25: ◯議長石渡伸幸君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  この際、会議時間を延長いたします。  一般質問を続けます。  12番大串博康君。    〔大串博康君登壇〕 26: ◯12番(大串博康君) 平成11年第2回千代田区議会定例会において、公明党議員団の一員として一般質問をさせていただきます。  地方分権、都区制度改革に伴い、千代田区としても自主性、自立性が高まり、それとともに責任も求められていくようになります。このときに当たり私は、初めに事務事業評価システム、2点目にバランスシートの作成について、そしてボランティア活動と区とのかかわりについての3点について質問させていただきます。  まず、事務事業評価システムについてお伺いします。  今後予想されるサービスの多様化に対し、一つ一つが本当に区民のためになっているのかを、区民の目線でチェックする必要があると思います。初めての試みとなるサービスも多くなります。こまめにチェックをし、よいサービスはさらに拡大し、改革するものは早めに改めていく、その作業が必要ではないでしょうか。現在、千代田区では平成9年3月に発表されました行財政効率化推進大綱の中に、事務事業点検基準があります。千代田区の87事業について、四つの着眼点、23段階のチェック項目を設けて行っていますが、このままで今後とも十分機能していけるのか、それとも新しい評価システムを導入すべきなのか。  他の自治体を見ますと、三重県の政策評価システム、宮城県の事務事業総点検など、膨大な数の事業、サービスをチェックし、公表しています。横並びの行政、また、上から指示されて行う行政ならば、それほどのチェックは必要ないと思いますが、それぞれの自治体が個性を出し、自らの責任で行っていく時代です。千代田区としても、他の自治体の様子を見てからということではなく、最高のサービスを行うため、客観性と透明性のある、他区に誇れる事務事業評価システムをつくる必要があると思います。この点についてお伺いします。  次に、今話題のバランスシートの作成についてお尋ねいたします。  議事録をさかのぼりますと、平成9年第4回定例会においてこの問題が取り上げられ、研究課題とさせていただきます、との答弁をいただいております。現在の景気はバランスシート不況とも言われています。バブル時につくった悪いうみをバランスシート上にて精算しているため起こる不況だからです。急速なグローバル化に対応するため、一斉に進めています。本年度からの連結会計はもとより、2001年3月からは時価会計、そして、同じく2001年3月からは年金積み立て不足と退職金積み立て不足を負債の部へ計上していく退職給付会計の導入も決まっています。そして、また環境の問題にしても、大手企業数社は、まだ基準もできていないにもかかわらず、自らバランスシートに数字を載せ、環境への取り組みを公表しています。  私は正直、もうここまで進んだのか、それまでやっているのかと、びっくりしました。というのも、環境についての費用は計算できても、効果については数字にしにくいからです。この動きに投資家はすぐに反応し、評価しました。バランスシートに載せるということは、そこにその会社の行動、決意が込められているからでしょう。  さて、自治体の会計は官庁会計で収入と支出を年度を通して見ていくものです。これでは、どうしても長期間にわたる公共投資事業により蓄積される資産と負債の状況が視野に入りにくい。昨年と比べての金額の増減はわかりますが、資産、負債の全体がとらえにくいため、真の政策が立てにくいのではないでしょうか。また、政策を判断する基準も乏しくはないでしょうか。また自治体にとってバランスシートそのものの基準もないため、他の自治体との比較はできませんが、区民へのアカウンタビリティとして、また政策策定のための手がかりとして、ぜひ作成してみてはと思います。  朝日新聞によれば、現在、自治体でバランスシートを作成しているところは、先ほどの三重県、宮城県を始め5県13市、また現在作成中もしくは準備中のところは、東京都を始め5都府県13市区であります。海外で国として作成しているところは、世界で初めて女性参政権を勝ち取ったニュージーランドが既に作成済みであります。イギリスも準備中とのことです。千代田区としてのお考えをお聞きしたいと思います。  最後に、ボランティア活動を区としてどう支援し、かかわっていくのかという点について質問をさせていただきます。  昨年の通常国会において、特定非営利活動促進法(NPO法)が成立し、12月より施行されました。今年は日本でもNPOが大きな一歩を踏み出す年と言われています。NPO・イコール・ボランティアとはなりませんが、それぞれの活動の範囲は大分重なっています。つまりNPOもボランティア活動も、行政の行う公的サービス部門と民間サービス部門の中間にその行動範囲があるからです。公的サービスは、その目的、規則、公平性があるがゆえの限界があります。民間サービスでは採算性の問題があり、その及ぶ範囲は限られてしまいます。その公的、民間の谷間を見事に埋めてくれるのがNPOとボランティアグループの行っているサービスです。  たとえとして、福祉の分野で話をさせていただきますが、特に福祉分野においては重要になっています。ボランティア活動の協力なくしては、今の介護の問題も成り立ちません。現在、区内福祉関係のボランティアグループは23グループ、うち会食、配食サービスが16グループあると伺っています。介護保険の対象とはなっていない配食サービスは非常に大事であると認識しております。お一人住まいの高齢者の方にお弁当をお届けし、会話を交わすことは今後ますます大切になってくると思います。  現在、配食サービスを受けておられる方の声として、「買い物に行くことさえ不自由になってしまった。手づくりのお弁当が届くのをとても楽しみにしている」と。そして他の自治体では、福岡県春日市でもこのような配食サービスを通して対話を図っているそうです。心の通ったサービスは、民間に委託してできる分野でもありません。  ボランティアの例として配食サービスをお話しさせていただきましたが、福祉関係はもちろん、環境、防災も含めてたくさんの方が活躍されています。ますます重要となってくる第3のサービスとも言っていいこのボランティア活動に対し、公的サービスとの兼ね合いから、区としての取り組み方、考え方をお伺いしたいと思っています。  以上3点、区長並びに関係理事者のご答弁をよろしくお願いいたします。(拍手)    〔区長木村茂君登壇〕 27: ◯区長木村茂君) 大串議員のご質問のうち、ボランティア活動と区のかかわりについてお答えを申し上げます。  著しい少子高齢化や核家族化の進行、また女性の社会進出の進展等に伴い、子育てや高齢者の介護などに対する区民要望はますます増大をいたしております。一方、地球環境保全に対する機運の高まりや、個人の自己実現への要求など、社会環境等の変化に伴って区民のニーズはますます多様化し、高度化をいたしております。  とりわけ福祉の分野におきましては、来年度より介護保険制度がスタートし、従来の行政による措置から利用者の自己選択、自己決定による利用制度へと移行することとなります。このため、利用者の個々の要求に応えられる多様なサービスメニューと、その質や量の確保が求められるようになり、行政のみならず民間、またNPOなどによる多様な事業展開が望まれておることは、委員ご指摘のとおりでございます。  こうした中、現在、区内で行われておりますボランティア活動は、地域に密着し、区民の日常生活をきめ細かい配慮で支えていただいており、私としても深く感謝をいたしておるところでございます。  今後、福祉を始め環境・教育など多様な分野においてますますボランティア活動の果たす役割は重要となり、また区が区民とのパートナーシップのもとに区政を推進していくためにも、その活動をより活発化させる必要があろうかと存じます。したがいまして、ボランティア活動の自主性などを尊重しながら、その活動が安定的かつ継続的なものとなるよう、場の提供や情報提供などの支援を行っていく必要があると考えております。  また、区政を進めていく上で、民間、NPO、ボランティアとの連携や役割分担も課題となっており、第3次長期総合計画を策定していく中で、十分検討をいたしてまいりたいと考えております。  なお、他の事項につきましては、関係理事者をもって答弁をいたさせます。    〔企画部長横田聖四郎君登壇〕 28: ◯企画部長横田聖四郎君) 大串議員のご質問のうち、事務事業評価システム及びバランスシートの作成についてお答えをいたします。  まず事務事業評価システムでありますが、わかりやすい指標を用いて行政の実態を開示し、透明性を高め、効率性の向上を図ることに目的があるとされ、既に、ご指摘のように三重県などで導入されております。その実施に当たっては、客観性のある評価基準や指標をどう設定していくのか、また区民を始めとした外部評価をどのように取り入れていくのかなどの検討課題もあります。  しかし、この事務事業評価システムは、予算編成や事業計画の策定、区民への説明責任を果たすことなど、活用場面が多岐にわたりますので、他の自治体の成果や課題を参考にしながら、第三次長期総合計画の検討にあわせて、有効に機能する事務事業評価の指標を検討していくことにいたしております。  次に、バランスシートの作成でありますが、バランスシートによって財政状況をより明確に把握でき、透明度が高まるのではないかという考えから、東京都を始め他区、市において検討の俎上に上っております。一部の自治体では施行されていると仄聞しておりますが、バランスシート作成についての統一的な基準がない現段階では、資産の評価はどのように行うのかなど作成手法の課題があり、また、ご質問にもありましたように、各自治体が独自の手法で作成した場合、大きな意義を持つ自治体間の比較ができないというような課題もあります。  最近、自治省が学識経験者などから成る調査研究会を設置し、バランスシートの標準的な仕様や資産の評価方法などを検討していくことになりましたので、統一ルールの作成などの検討状況をまず把握してまいりたいと考えております。  区は、これまでも財政状況の公表や、財政白書の作成などを通じて、区民にわかりやすい財政状況の説明に努めてきたところであります。今後とも、バランスシートの意義を踏まえ、調査検討を進めるとともに、他の手法も含めまして、財政全体の状況に関する情報提供に努めてまいりたいと考えておりますので、ご了承をお願いいたします。 29: ◯議長石渡伸幸君) 次に、23番福山和夫君。    〔福山和夫君登壇〕 30: ◯23番(福山和夫君) 1999年第2回定例会に当たり、一般質問をいたします。  初めの質問は、固定資産税について、特に区分所有家屋の敷地に対する固定資産税及び都市計画税の減税についてであります。  固定資産税につきましては、今までもたびたび質問してまいりました。この税金が政府の土地税制によって土地の高度利用を進める政策、つまり重い税負担によって、旧都心人すなわち従来からの住民を追い出し、都心を新都心人すなわち大企業のまちにつくりかえる道具として使われてきた経緯があり、昔から住み続けてきた区民の、住み続けたい願いの最大の障害だからであります。  その中で、住宅用地の特例は、大変大事な減免効果を上げてきました。しかし、千代田区では、住宅割合が2分の1以上、4分の1以上の条件を満たせない例が多数あります。そのために併用住宅であっても、事務所、店舗と同じ税金になります。今月30日が第1期の納税期限でありますが、納税通知書を受け取った区民からは、土地価格は下落しても、下がらない大きな税負担に悲鳴が上がっています。  昨年6月には、区民所有家屋の敷地で分譲マンションのように、1筆の土地に課税される固定資産税等を区分所有家屋の面積で按分して支払う分割課税について、減免措置がとられました。9月には区分所有家屋の敷地で分割課税以外にも拡大されました。減額を受けた区民からは、減額の多寡はともかく、法外な固定資産税を払って都心に住んでいることに、初めて手が打たれたと、喜びの声が上がりました。一歩前進です。  この区分所有家屋の敷地に対する固定資産税及び都市計画税の減免については、昨年第3回定例会でも質問いたしました。それは都税事務所からの該当する可能性のある方への通知が、分割課税の方には郵送されましたが、分割課税以外の方には郵送されない問題でした。申請が必要ですから、減免条件に該当する方でも、知らないがゆえにせっかくの減免制度を生かせないことになります。当時の自民党の代表質問、私の一般質問も、千代田区にこの件のPR、広報を求めるものでした。実行された「広報千代田」の効果は、23区で約800件の減免実施の中で、千代田区で約200件という数字にもあらわれていると思います。  今回は、前回減免を受けた方には都税事務所より、今年度も申請すれば減免される旨、通知がありました。しかし問題は、条件に該当する方でも、去年、今年も知らなければ、申請できません。都税事務所の広報は、都税事務所に置いてある「あなたと都税」というパンフレットが主力ですが、今年はこれにも掲載されていません。A4判のビラ1種類と、新たに採用された東京都主税局のインターネットだけです。極めて不十分なことは明白です。全区民を対象にできる広報は、区の「広報千代田」だけでしょう。区は今年も広報すべきだと考えますが、いかがでしょうか。減免を全額受けるには、第2期納税期限の9月30日までに申請しなければなりません。広報は急がなければなりません。具体的にお答えください。  2つ目の問題は、分割課税は通知されるが、分割課税以外はなぜ通知できないのかという問題です。前回質問では、区から都税事務所に通知するよう働きかけることを求めました。私も都税事務所、都主税局に訴えてまいりましたが、合理的な通知のできない理由は聞けませんでした。対象者が法人でなく個人であること。家屋が区分所有であること。住宅用地の特例措置を受けていないこと。この3つの条件で検索すれば、対象者は絞り込めます。改めて区より都税事務所、都主税局に通知促進のため働きかけるべきだと考えますが、回答を求めます。  今年3月30日付で、「区分所有家屋の敷地に対する固定資産税及び都市計画税の減免についての一部改正について」という、主税局資産税部長通達が出ました。区の総務部税務課より各議員のポストに配付されていますので、ご承知のとおりです。少し複雑ですので、表を使って述べさせていただきます。〔図を提示〕  私は例を3つ挙げて比較いたしました。どれも敷地100坪に500坪の区分所有建物が建っている。そのうちAさんという方は、区分所有家屋面積100坪で、そのうち住宅に50坪、店舗に50坪使っている。土地坪当たり税額は10万円。以上が共通の前提でお話しいたします。  通達の述べる主張は、分割課税以外の場合、敷地全体にかかる税額に、その人の区分所有家屋に占める住宅の割合と、建物全体の面積に占めるその人の区分所有家屋面積の割合を掛け、その3分の2を減額するというものです。表で申しますと、例2が該当します。敷地全体にかかる税額1,000万円に、Aさんの区分所有面積100坪に占める住宅の面積50坪、100分の50と、建物全体の面積500坪に、Aさんの区分所有家屋100坪の割合、500分の100を掛けて、その3分の2すなわち66万7,000円が減額されます。この表で申しますと、この土地が100坪です。これが建物で、500坪あります。そして、Aさんはここの100坪を持っている。うち50坪が店舗、うち50坪が住宅と、こういうことです。この例ですと、66万7,000円が減額です。  一方、分割課税の方の場合、その人の按分された税額に、その人の区分所有家屋に占める住宅の割合と、建物全体の面積に占めるその人の区分所有家屋面積の割合を掛け、その3分の2を減額する。例で申しますと、この1が該当いたします。按分された土地、これが100坪ありますけれども、この方の区分所有で持っている建物に応じて、この土地が分筆されていませんが、分けて所有されている、こういう例です。この場合ですと、この方の100坪で5分の1ですから、20坪を所有しているのと同じことなので、200万円。この200万円に今のとおりの割合で掛けていきます。全体が500坪のうち、結局最終的には住宅が50坪だから、これを掛けて、その3分の2減額で、結果13万3,000円が減額だと。この主税局の述べているのは、同じような区分所有家屋を持っていて、一方は66万7,000円、一方は13万3,000円。これでは均衡を欠いている。ですから、これを改善して、この按分所有で持っているものについては、その方の土地に占める税額に区分所有で持っている100坪のうち、住宅50坪なら、100分の50を掛けて、その3分の2を減額すると、こういう言い方です。これですと、66万7,000円、同じになると。こういう改善をしたというのが、各議員のポストに配られました主税局の通達の内容です。  これは按分課税された税額に建物全体に占めるその方の区分所有の割合を掛ける。自分の所有していない住宅部分まで按分の分母にされたのでは不合理ですから、この不合理が是正されたと、こういう意味では改善だったと思います。  しかし、分割課税以外の場合で、敷地全体にかかる税額に対して、こういう減額措置を取られる。これは今最初の例の2でお示ししたように、敷地全体を1人の方が持っている場合でしかありません。極めて少ない例だと思うんです。多くの例は、同じ分割課税以外の場合ですと、土地をAさん、Bさん、Cさん、Dさん、Eさん、こういう方が持ち寄って、その分筆されている土地の上に共同の建物を建てた。これが多いわけですけれども、これは先ほど申しましたような最初の例と同じように、この方、Aさんの持っている土地20坪の税額に、最終的には建物全体の面積から、その方の持っている住宅部分だけ、一度この区分所有の中に占める割合を掛けて、改めて建物全体の中に占める区分所有の面積を掛けていますが、これは簡単に言えば、建物全体で割って、住宅部分だけこの率で割り返して、それの3分の2減額するというやり方です。これですと、13万3,000円です。減額が13万3,000円。  しかし、これでこのことが分割課税以外の場合という例示で、あの通達では、先ほど1筆で持っている方と同じように、66万7,000円減額されるように表示されている。そこにちょっと見方の誤りがあります。このことが是正されない、そして、最初の例1と同じような、ほとんど同じ条件で、違うのは土地を区分しているか、按分しているか、持っているかしか変わらないのに、一方は今度是正されて66万7,000円の減額があり、一方は従前どおり13万3,000円だと。こういう新たな不公平が生じています。これを直すには、建物全体に占めるその方の住宅の割合で計算をし直せば解決するわけですが、この点が今回見落とされているんだと思うんです。  そして、今回の改正で、昨年、分割課税の方と分割課税以外の方に不公平があったので、それを正して、昨年度に遡及して適用される。したがって、この差額が還付されることになります。しかし、千代田区でも多い土地の持ち寄りによる共同ビルのようなものは、税額の還付はもちろんされないし、それと同時に、今後も同じような不合理な課税を負わされる。こういうことが続くことになります。  こういった問題に区民が自ら調査し、そして交渉、改善することは、なかなか困難なことです。区税務課が調査、分析して、交渉するとともに、区民の運動にも情報提供をする。この役割を果たすことは大変重要だと思います。税制や法律の専門家の力も借りて、この役割を固定資産税が千代田の区民の大きな負担であり、住民追い出しになっている中、これを守る役割を果たすべきだと考えますが、回答を求めます。
     次の質問は、介護保険についてです。  来年4月の実施が近づくに連れて、全国の自治体で準備が間に合わない。基盤整備の不足も明らかになって、保険あって介護なしの不安の声が高まっています。離島や山間部では、サービス業者の参入も見込めません。その声は真剣です。その点、都心区千代田は恵まれた条件にあると言えるでしょう。高齢者率は19.4%と大変高くなっていますが、老年人口の絶対数そのものは7,724名と小さくて、区がやる気になれば対応し得る条件だと思います。また、1人暮らしの高齢者がビルの4階で生活しており、家の中では伝わり歩きができるけれども、階段を降りて買い物へ行くことができない。都心ならではの独特の問題もあります。全国一律の対応が決して公平とは言えません。保険と福祉を組み合わせて、必要なサービスはやり遂げなければならないし、千代田区にはやれる条件も責任もあると思います。  その点では、介護保険準備の第一の仕事であった介護保険事業計画基礎調査は、この条件をよく生かしているのではないでしょうか。現在、保健福祉サービスを受けていない人、受けている人、そして特別養護老人ホーム、養護老人ホーム入所者のすべてを対象にする悉皆調査になりました。区が未回収の人以外のすべてのデータを把握して、対象者の多い他区では見られない貴重な資料を得たと思います。サービスを受けていない人の中から、サービスを必要とすると思われる人を抽出調査して、ニーズを掘り起こし、感想で「この調査で区のサービスがこんなにあることを知った」と言われるように、広報効果もあり、1号被保険者には介護保険制度の知識普及にも役立ったと思います。この調査の中でも、家族の介護の負担が軽くなるという期待とともに、保険料を払っても必要な介護サービスが受けられないという不安も多数述べられています。  不安の大もとになっている第1は、施設や福祉を担う人の手の基盤整備が不足していて、保険あって介護なしになるのではというものです。介護保険導入後の各サービスの必要量と対象者の介護度に応じた分布は、認定基準となる1日当たり基準時間が4月30日に改定されたため、新たなデータは出ていません。従前の基準で分析した介護保険事業計画作成委員会で使用した施設サービス必要者数推計の資料でも、保険あって介護なしの可能性は明らかになりました。  区内施設ですべてに対応するとすれば、2000年の介護保険導入時の必要者数は、特別養護老人ホームで143人、不足61人です。老人保健施設39人で、不足39。療養型病床群は明和病院の全ベットが移行したとしても、必要者数57で不足7になります。作成委員会での供給量確保見込みでは、デイサービスは供給率10%、ショートステイは供給率20%と、不足は明白です。施設サービス必要者数推計では、居宅サービス必要者数882人のうち18人が施設へ移行することを想定していますが、現実には施設が足りなくて入所できない人まで居宅サービスで補うことになり、居宅サービスの必要量は増加するのではないでしょうか。介護保険実施まであと9カ月しかありません。以前質問に、ホームヘルパーでカバーしていくと答弁されました。昨日の拓く会代表質問にも同様に答えられています。それは質・量あわせて具体的にはどのように対応されるのか、いつから対応できるのか、回答を求めます。  介護保険導入準備の中で、ホームヘルペーの補助が人件費補助方式から出来高払い方式に変わりました。一見合理的に見えるものですが、利用者には不評です。単にサービス時間が短縮されたというだけではなくて、高齢者、障害者にとって細切れサービスでは役に立たないといいます。区は利用者のこの声をどう受けとめているのでしょうか。お聞かせください。  介護支援専門員、ケアマネージャーの確保はどうでしょうか。昨年の秋、初めての試験に合格した人は、全国で9万1,000人、東京都では6,328人だそうです。このうち東京都で研修を終えた人は約2,000人です。しかも、研修修了者のアンケートで、ケアマネージャーの仕事につく意向があると答えた人は、その4分の1でした。実に合格者の12分の1です。かつて福祉保健委員会と医師会、歯科医師会、薬剤師会の懇談会でも、薬剤師として街角相談の役割を果たすため、ケアマネージャーの資格は取るが、その仕事はするつもりはないと言われたとおりのことが起きています。全国でも都でも、不足は明らかです。区は必要なケアマネージャーの数をどのように想定しているのか。いかに確保するつもりか、所見を伺います。  不安の第2は、保険料や利用料の1割負担がどの程度の水準になるのか。負担できなくて、介護を受けられなくなるのではということです。保険料については、厚生省の当初の試算で、全国平均で2,500円でした。これを今年5月18日、宮下厚生大臣は3,000円弱と修正しました。自治体によって最大5倍の格差が出るという朝日新聞の調査結果もあります。一体幾らになるのか、不安は当然です。各自治体の保険料が確定するのは、来年3月。今年7月には、全国ベースの総合給付費及び1人当たり平均保険料が算出されると聞いています。その前提には、5月中旬に各市区町村における介護サービス基盤等見込み結果を、保険料試算結果もあわせて都道府県に提出することになっています。千代田区としては、この提出をいつしたのか。あるいはいつするつもりか、まず伺います。  4月30日に、要介護5の基準時間が170分以上から110分以上に改めるなど、介護認定基準を見直した省令が出されました。介護現場の実態に合わない前の基準が、全国自治体の声で改められたものです。職員配置についても、特別養護老人ホーム入所者4.1人に職員1人から、3人に1人に、今まで実態からかけ離れていた国基準が見直されます。どちらもより実態に近くなった改善だと思います。しかし、その分介護保険のコストが増えて、保険料引き上げの要素になるのではないでしょうか。お答えをいただきたいと思います。  配食サービスについて、区の福祉計画では、毎日の提供を目標にしてきました。この配食サービスや移送サービスなど、介護保険の横出しサービスにするか、一般施策でするか、議論のあるところです。一般施策で充実させた方が保険料の引き上げ要因にならないし、認定外の方にも利用しやすいという意見があります。所見を伺います。  利用者負担については、特別養護老人ホームで食費含め5万円、老人保健施設で5万3,000円、療養型病床群等で6万3,000円の平均月額が改めて示されました。千代田区の基礎調査で負担可能な額を5,000円から3万円までという方を合わせて54.3%です。半数以上の方に負担できない利用料になりかねません。厚生省は負担に上限を設ける高額介護サービス費制度案で、一般利用者3万7,200円、低所得者2万4,600円、年金受給者1万5,000円とする方針です。しかし、比較的所得の高い千代田区でも、基礎調査の結果から見ると、まだ高過ぎると思います。区の評価を伺います。  以上、保険料も利用料も高額になって、保険制度そのものが成り立たなくなるところに来ているのではないでしょうか。どうしても減免制度を設けて、金の切れ目が介護の切れ目にならないよう改善する必要があります。またその減免分が保険料にはね返ったのでは、虻蜂取らずです。国だけは負担を3,700億円も減らすのでは納得できません。この点についての区の評価と、国の責任で解決するように求めるべきだと思いますが、区の所見を伺います。  不安の第3は、現在介護を受けている人が認定外になったり、サービスを削られることです。特別養護老人ホームの入所者で、全国では自立要支援と認定されて、6.1%、1万4,000人の方が入所の資格なしになります。ホームヘルプサービスでは10.1%、約4万人が自立と認定される見込みです。千代田区では、特別養護老人ホームで自立支援は6.9%の8人です。特別養護老人ホーム退所者については、昨日の答弁で、区は都に共通の支援を要請していると述べられました。新聞では、自立要支援と判定され、特別養護老人ホームを出なければならない介護難民が、都内1,800人と推定されると報道しています。都高齢者施策推進室が支援体制を整備していくそうです。区が都に求めている支援は、どういうものなのか。住まいの確保、サービス提供などを含むものなのかどうか、具体的にお知らせください。  千代田区の場合は、介護難民と言われる人の数は、1人1人の顔が見えるほど、ごくわずかです。区独自の対応も可能だと思われますが、いかがでしょうか。この点でもご意見を伺います。  在宅サービスを受けている人が、保険の対象外になったときも、施設サービスと同様に、当面5年間は引き続き在宅サービスが受けられる措置をとることも考えなければならないと思います。あわせてお答えください。  不安の第4は、介護が必要かどうかの判断に高齢者の生活実態が反映しないことです。昨年の第3回定例会でも、住宅事情や家族状況、経済状況を判断基準から排除して、認定基準を機械的に当てはめることが、本当に必要なのに、必要な介護を受けられない不安のもとになっていることを申し述べました。厚生省の要介護状態区分変更等事例集には、介護者の夫が88歳で疲労しているため、重度に変更することが不適当事例として挙げられていること、これでは共倒れしなければ介護が受けられないとも申し上げました。区は、この例は非常に深刻な側面を持っており、このような事例に区としてはどのように対応していくかは、今後の福祉施策全般の中でどのように取り組むかを慎重に検討してまいりたいと答えられています。改めて検討の結果、どう取り組むのか、お聞かせいただきたいと思います。  山間部で、野中の一軒家、独居老人が足を痛めて、家のぐるりしか歩けない。しかし、自立と見なされれば、買い物を支えてくれるホームヘルパーサービスは受けられません。千代田区でも、家の中では用が足せても、4階から歩いて買い物に行けない人も、介護が受けられません。そのまちの条件も、生活実態そのものも、判断基準に入れなければ、必要な人に必要な介護サービスを提供する保険の役割は果たせません。身体状況、精神状況だけで判断するのは、果して公平でしょうか。制度のための公平であって、制度のための制度でしかありません。改めて国に対して、認定基準に身体・精神状況だけでなく、生活実態も加えて改善するよう要望すべきだと考えます。所見を伺い、私の質問を終わります。ありがとうございました。(拍手)    〔区長木村茂君登壇〕 31: ◯区長木村茂君) 福山議員のご質問のうち、固定資産税問題についてお答え申し上げます。  都心における土地の価格は、バブル崩壊後、年々下落を続け、今日ではバブル期以前の地価水準に戻っておるにもかかわりませず、固定資産税、都市計画税は依然高い水準にとどめられており、区民にとって重く大きな負担となっております。定住人口を進める本区といたしましても重要な課題となっておるものと、強く認識をいたしております。  この課題を解決するため、区議会におかれましては、他区と連携した6区の区民大会を数次にわたって開催し、国や東京都に対して要請活動を行うなど、積極的な取り組みを展開してまいっております。このことにつきましては、深く敬意を表するものでございます。  今日までの運動が効果を発揮し、徐々に制度の改善が図られてきておりますけれども、いまだ十分なものとはなっておりません。今後とも区といたしましても、可能な限り、この課題解決に向け、鋭意努力をしてまいる所存でございます。  なお、詳細及び他の事項につきましては、関係理事者をもって答弁をいたさせます。    〔総務部長高崎謙作君登壇〕 32: ◯総務部長高崎謙作君) 福山議員のご質問のうち、固定資産税にかかわる部分につきまして、区長答弁を補足してお答えいたします。  固定資産税制におきましては、実際に住宅の敷地となっている土地については、一定の条件のもとで、その価格を6分の1あるいは3分の1とし、税額を軽減する住宅用地特例措置が設けられているところでございます。この住宅用地特例の適用を受けるためには、建物の中に占める居住部分の割合が、少なくとも4分の1以上なければならず、都心における土地、建物の使用実態に十分合ったものでないことから、相続税、固定資産税の大幅軽減を求める区民大会において、居住部分割合基準の緩和を要望してきたところでございます。  こうした要望に応える形で、昨年6月に東京都独自の措置として、区分所有家屋の敷地に対する固定資産税及び都市計画税の軽減制度が設けられました。そして、それ以後の経過につきましては、福山議員ご説明のとおりでございます。  この制度の平成11年度の適用に当たり、東京都のPRとは別に、区も広報すべきではないかとのお尋ねでございますが、昨年度とおおむね同じ内容で、区の広報7月20日号に掲載するよう手配をしているところでございます。また、東京都へPRの徹底を申し入れることにつきましては、公平の観点からも必要なことと認識しておりますので、対応してまいりたいと考えております。  次に、軽減措置基準の内容につきましては、都心における区分所有家屋の敷地の利用状況、所有形態は大変に複雑な状況にあり、実務上の対応可能性も含めて、すべてのケースに十分な対応をすることは困難な事情もあるものと推察しているところでございます。いずれにいたしましても、区といたしましても、区民大会の運営の動き等の中で、できる限りの対応をしてまいりたいと考えておりますので、ご了承のほどお願い申し上げます。    〔高齢者施策担当部長加納建治郎君登壇〕 33: ◯高齢者施策担当部長(加納建治郎君) 福山議員のご質問のうち、介護保険についてお答えいたします。  まず第1に、基盤整備についてですが、現在介護保険事業計画作成委員会においてご論議いただいておりますが、施設サービスの不足が予測されております。このため、現在ホームヘルプサービスなどの訪問型在宅サービスの確保を図るために、どの程度の事業参入が可能となるかについて調査を行っている状況でございます。  また、ケアマネージャーについてですが、20名程度必要であると考えており、民間事業者に加えて、区で確保するため、現在精力的に事業者調査を行っております。  さらに、事業費補助方式に伴うホームヘルプサービスでございますが、よりきめ細かなサービスを行うため、ご家庭に訪問して、介護を受けられているご本人の状態とご家族の介護状況を調べ、ご理解をいただいて実施しているところでございます。  次に、第2の保険料、利用料についてですが、国から示されている基準による保険料の試算は、現在検討作業を行っているところです。また、基準時間の変更等による保険料への影響ですが、介護報酬等が未定の段階では判断できません。さらに配食サービスなどを行う場合も、保険料は上昇を招きますが、現在その内容については、事業計画作成委員会においてご論議をいただいておるところでございます。  また、高額介護サービス費につきましては、現在厚生省で審議会において検討しているところであります。保険料、利用料についての低所得者への対策につきましては、これまでも区長会を通し、国に要望しているところであり、制度の円滑な運営の上から、極めて重要であると考えております。  次に、第3の自立要支援と認定される方々への支援ですが、特別養護老人ホームの退所に伴う居住の場の確保につきましては、東京都に対して、そのための必要な支援という内容で要望しております。また、在宅で自立と認定された高齢者に対する支援は、現行水準の維持を図るためにも必要で、そのため国に対して、財政支援を区長会を通して要望しているところであります。  さらに、第4の認定基準ですが、本制度が全国一律の基準として、身体的、精神的状態をもとに判断する仕組みとなっており、個々の家庭状況を考慮することは困難であると考えております。  また、厚生省事例についてですが、高齢者を高齢者が介護している場合の課題であり、本区における具体的事例を踏まえ、現行水準の維持という命題の中で、引き続き検討してまいります。いずれにいたしましても、本区における介護保険制度の円滑な導入に向け、現在鋭意取り組んでおる状況でございますので、ご了承願います。 34: ◯23番(福山和夫君) 自席から再質問させていただきます。  まず固定資産税ですが、一つ、都にPRを申し入れるというお話がございましたけれども、そのPRの申し入れの中は、私が直接質問申し上げましたのは、対象者と思われる方を絞り込んで、直接通知するということが、前回も今回も一部欠落しているので、それを進めていただきたいという意味で伺っています。ですから、今お答えいただいた、都にPRを申し入れる中には、この通知をするようにという中身が含まれるかどうか、改めてお答えいただきたいと思いますし、またもし通知がされないなら、なぜできないのかと。その理由を区としても明確につかんでいらっしゃるならば、あわせてお答えいただきたいと思うんです。  それから、今度の通達による改善ですが、すべてのケースに対応することは困難だと思われるとおっしゃったんですが、どういうケースが対応できないものなのかということについて、私の知るところでは、都税事務所でも都の主税局でも、具体的なお答えは出ないんです。あるのではないかということで、例えばこうなんですということは、幾ら聞いても出てこない。これは出てこないわけで、先ほど申し上げましたみたいに、建物全体に占める住宅の割合で計算すれば、全く解決してしまうことばっかりですから、これは無理なんだと思うんですね。だから、ただ一般論として、すべてのケースで対応が困難だと思われますから、都の言っているとおりで仕方がないというのでは、いささか専門家である区の対応としては不足するのではないか。そういう意味で、改めてその点での研究をしていただいて、きちっと都に申し入れていただくことが大事だと思うんです。その点も伺いたい。  それから、これをやったところ、もし実現したとしても、現実にそれではすべての区内にお住まいの方に、23区の方に固定資産税が公平な扱いを受けるのかというと、そうではありません。区分所有じゃない方で、住宅部分が4分の1より少ない方は相変わらず除外されるわけですね。こういう根本問題を解決していく上でも、今申し上げたように、その建物の総面積から住宅を割り戻して、減額をするということが、現実に実現していけば、あらゆる方にこれが適用される形に進んでいくわけです。ですから、どういう方向で進めるかは、現実に区民が苦しんでいることをいかにして解決していくかという姿勢に立たないと、答えが出てこない問題だと思うんですね。  都がこういう改善をしてきたのは、もちろん区長がおっしゃるとおり、区民大会などでの努力があったと思いますし、4分の1より住まいが少ない都心で、これは大変だということが、言って深刻に受けとめていただいて、都としても国の法律にかかわらない中での改善策の知恵として、この区分所有建物についてというのが浮上してきたんだと思うんですが、この点はまだまだ広げられる中身があると思うんです。そういう意味で言えば、改めて区のどういう視点でこの問題に取り組まれるのか、具体的な申し入れなどされるのか。この点も重ねて伺いたいと思います。  それから、介護保険のことについてですけれども、やはり一番このことで大事なのは、今の制度が公平を保とうとする余り、それぞれの人にとって本当に必要な介護が何なのか、どの程度必要なのかというところに立って、介護が受けられるようにするための制度ではなくて、今までここまで来てしまうと、いかにして基準で排除するかという、そういう方向に本末転倒にあるんではないかという危惧を抱かずを得ない中身になっているんです。住んでいる方の条件を見なければ、その方に本当の必要な介護になるのかどうかということは、これはわからないわけですよね。その方の自立している、例えば歩行時間が何メーター歩けるのとか、そういう基準だけでこれを切り刻んでいったら、なかなか実態に合った必要な介護さえも確保することができないと思うんです。そういう点で、今の介護保険制度について、区は本当にその方の必要に見合う介護を受けさせるものにするという視点を、どういう点でお示しになるのか、伺いたいと思いますのと……。  きのうの我が党の代表質問でも申し上げましたけれども、基盤整備の不足は明らかで、現実には導入当初からの、保険あって介護なしの現実は解決できないわけですね。だとしたらば、その整備が実現するまで、保険料の徴収を延期する。その間は従前の対応で十分支えていくということが、今までもやっていることですから、その水準は当然支えられるわけですね。そういう点での国に対する要望もあってしかるべきだと。またそれじゃないと、結局今区民が持っている不安は現実のものになってしまうんではないかと思いますので、その点の所見を伺って、質問を終わります。    〔総務部長高崎謙作君登壇〕 35: ◯総務部長高崎謙作君) 福山議員の固定資産税についての再質問にお答えをいたします。  まず、都にPRの申し出をするという中に、直接本人あてに通知することも含まれているかというお尋ねでございますけれども、私どもといたしましては、できる限り本人あてに通知をしていただけるようにお願いをしていくつもりでございます。  また、現時点で、なぜできないのかという理由でございますけれども、実務上の対応、事務煩瑣ということで、直ちにはできないというふうに現時点では聞いております。  次に、すべてのケースについて、千代田の土地利用あるいは建物の形態等の実態から、すべてのケースについて適応するのは難しいという点につきましては、これも実務上、非常に複雑煩瑣で、なかなか徹底してできないんだというふうに聞いております。区の税務課で専門家としてこの問題に積極的に対応してはどうかというお尋ねでございますけれども、固定資産税、都市計画税は都税でございまして、私どもの税務課も専門的にこの税を取り扱っているわけではございませんし、その実態についても残念ながら十分に承知してない面がございます。しかしながら、できる限り対応していきたいというふうに思っております。  それから、3点目の4分の1以上住宅部分がないと適用されない区民の方々が残されるということでございますけれども、先ほど申し上げましたように、昨年6月から、そういう意味では区の運動等が実って、4分の1以下でもこの区分所有に限っては適用がされるようになったわけでございますので、その範囲をさらに広げるように、区議会の皆様方のお知恵をお借りしながら、またお力をお借りしながら、進めていきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。    〔高齢者施策担当部長加納建治郎君登壇〕 36: ◯高齢者施策担当部長(加納建治郎君) 福山議員の介護保険の再質問についてお答え申し上げます。  まず、認定基準に関するご質問でございますが、答弁でお答えしたことの繰り返しになりますけれども、本制度が全国技術的な基準として安定的にやるために、身体、精神的な状態を判定する仕組みとなっております。それで、1人1人の介護されられる方のサービスの状況につきましては、家族状況などの生活実態の反映をケアプランの作成の中で、1人1人のきめ細かなケアプランを行う中でやっていくものだと考えております。  次に、基盤整備に関します保険料の延期の点でございますけれども、基盤整備で施設整備にかかわる部分につきましては、制度開始当時、来年の平成12年4月の段階では不足が当然予測されております。それにかわりまして、在宅サービス関係、特にホームヘルプ関係を拡充することによりまして、サービスの充実を図ってまいりたいと思っております。保険料の延期につきましては、これは本制度の財政的な根幹にかかわる問題であると認識しておりますので、いずれにいたしましても、本件における介護保険制度の円滑な導入を含めて、鋭意取り組んでまいりますので、よろしくご了承願います。 37: ◯議長石渡伸幸君) 次に、6番荻原秀夫君。    〔荻原秀夫君登壇〕 38: ◯6番(荻原秀夫君) 平成11年第2回定例議会において一般質問させていただきます。  私は、区議会議員として、子供たちの教育をめぐる問題に深くかかわって5年になります。今年も蒸し暑い梅雨を迎え、暑い夏を目前にしております。区立小・中学校の環境改善に関しましては、待ったなしの状態にあります。本年度に間に合うように対策をお考えいただきたく、質問させていただきます。  第1に、空調設備の手配について述べさせていただきます。  ご存じのように、千代田区の学校はビルの谷間にあるという立地条件を持っております。そのため大変風通しが悪くなっております。さらに周囲のビルの空調施設の室外機が学校の方向を向いており、熱風が校舎に入ってくるという悪条件が重なっております。夏になりますと、教室内は温室のようになっております。この温室のような教室で、40人近くの育ち盛りの子供たちが、汗をかきながら授業を受けている姿をご想像していただきたいと思います。このままでは、子供たちは落ちついて授業に集中できないというに違いありません。学校に落ちついて勉強ができないために、学校ぎらいになり、登校拒否になるということも懸念されております。暑さのためいらいらして、物に当たったり、学校の施設を壊すということも考えられます。これは実際にたくさん行われております。いらいらした気持ちが、いじめの引き金になったり、子供たち同士が傷つけ合うことも最近報告されております。何よりも心配されております。  また、区内の中学校は、弁当持参の学校が千代田区の場合、とても多いため、これらの季節には衛生状態の悪化も大変気になっております。私のもとへも多くの保護者の方から心配の声が届いております。区立学校の環境整備に取り組む立場から、現地の学校に様子を見に行ってまいりましたが、早急に手を打たなければならないということを強く実感して帰ってまいりました。  教室内の冷房化に関しましては、これまでは室外との温度差が大き過ぎるとか、学校の質実剛健の校風に合わないというような考え方が大半を占めておりましたが、しかしこのような従来の考え方では対応し切れないほど、学校を取り巻く環境は悪化しております。  本件に関しましては、以前から区議会の場でも論議されてまいりましたが、学校の構造上の問題や経費の問題や工期の期間の問題等、具体的なところまでの十分な協議が必要なところから、なかなか実現に至っておりません。  教室内の温度が上がり、学習環境として不適切な状態にある学校もかなりあります。緊急的な対応を含めて、早い時期に実現可能な方法を検討していただきたいと思います。  第2に、完全給食実施について述べさせていただきます。  本区では、今年度、給食のあり方検討会が発足し、先日第1回の会合も持たれました。現在23区の区立中学校の中で、完全給食が実施されていないのは、千代田区の麹町中学、九段中学、今川中学の3校となっております。千代田区は多くの意味での東京の、つまりは日本の教育の先進的なものを過去において数多く取り入れてまいりましたことを誇りとして思っております。今21世紀を目前にして、教育は最重要課題として取り組む事柄であります。給食が他地域に実施されているにもかかわらず、千代田区にないということは、まことに寂しいことであります。給食のあり方検討会の検討結果をもとに、昭和53年から実施された錬成中学、そして昭和57年に実施された一橋中学に引き続き、麹町、今川、九段等の各学校においても、早急に実施されるよう、強く希望するものであります。  第3に、学校図書館の充実について。  2002年度には学校図書館法の改正により、各学校に司書の資格を持つ教員が配置される見込みとなっております。それを早期に実現したいと思います。昨今は子供たちの読書量が減少している由、聞き及んでおります。まず機会を与えることが大切であり、専門的知識を保有する司書の配置は、子供たちの多くの知識吸収の機会を与えることを確信しております。現に他地域に、司書が国語教師と一緒になって、子供たちの読書量を増加させる日々の努力を重ねているがために、読書量が増加した例が多数あります。  とにかく大切な子供たちが長い時間を過ごす学校の環境を一刻も早く改善することが先決と考え、具体的なご提案として提起させていただきました。保護者が子供たちをこのような環境で学習させたいと願うような環境を、一つ一つ積み上げることによって、千代田区の教育環境の向上を図っていきたいと、切に願うものであります。ぜひご検討いただきたいと思います。具体的施策として取り上げるよう、重ねてお願いする次第であります。来年度は言うに及ばず、2学期から実施可能であると確信しておりますので、ぜひお願いしたいと思います。  最後に、特に今申し上げたことが父兄の方々の強い希望でもあり、これらは千代田区を今後とも維持し、並びに発展させる原動力となることは言うまでもないと思うのですが、特に早急な対応を重ねてお願いいたします。これで質問を終わります。区長並びに関係理事者の明快なるご答弁をよろしくお願いいたします。    〔区長木村茂君登壇〕 39: ◯区長木村茂君) 荻原議員の教育問題についてのご質問にお答え申し上げます。  申すまでもなく、教育はこれからの社会を担う子供たちを健全に健やかに育てるという重要な役割を担っております。したがいまして、すぐれた教育水準を維持するとともに、それにふさわしい学習環境づくりについて万全を期する必要が求められておりますので、教育委員会と協議しながら対応をしてまいりたいと考えております。  なお、詳細につきましては、関係理事者をもって答弁をいたさせます。    〔教育委員会事務局次長清水誠治君登壇〕 40: ◯教育委員会事務局次長(清水誠治君) 荻原議員のご質問にお答えいたします。  まず、空調設備についてです。学校の空調設備につきましては、特別教室を中心に整備をしております。また、最近改築されたり、これから改築を予定している学校につきましては、生涯学習施設として位置付けており、地域に開かれた学校という面から、空調などの諸設備を整えております。  ご指摘のとおり、近年の校舎周辺の環境変化などもあり、保護者の皆様から冷房化についての要望が教育委員会にも寄せられております。普通教室の空調設備の設置につきましては、各学校の考え、施設の構造上の制約、他の補修工事とのかね合いなどもあります。また、空調設備として有効な効果を発揮するためには、それなりの機械の設置が必要であります。今後内部検討を行い、それを踏まえまして、工事方法等を含めて、区長部局とも協議してまいりたいと考えております。  次に、学校給食についてでございますが、戦後の食糧難の時代に、学童の栄養補給を主目的として普及した学校給食は、その後の社会の変化に伴って、実施の意義、形態、学校と家庭の役割など、さまざまな課題を抱えております。そこで、保護者の方や教育関係者などの方々を委員にして、過日、給食のあり方検討会を設けたところでございます。この会の検討結果を踏まえて、行政として制度面、給食指導面、設備面、財政面など、具体的方法を検討してまいりたいと考えております。  次に、学校図書館の充実についてお答えいたします。  ご指摘のように、学校図書館法の改正により、平成15年度から学級数が12以上の小・中・高等学校には、司書教諭を置くことが義務づけられ、計画的な養成が求められています。東京都教育委員会では、各学校に司書教諭を2名配置する予定でございます。そのため本区におきましても、5年次計画で東京都が実施している学校図書館司書教諭講習を積極的に受講するよう努めております。各学校では、図書館の活用について、国語の授業で読書指導の時間を設けるほか、社会科や理科の授業などにおいて、調べ学習のために利用するなど、指導方法の改善、充実を図っております。今後も学校図書館の一層の活用を図り、子供たちが読書により親しみ、豊かな人間性をはぐくんでいけるよう支援してまいりますので、ご了承願います。 41: ◯議長石渡伸幸君) 次に、8番荻生誠君。    〔荻生誠君登壇〕 42: ◯8番(荻生誠君) 本定例会は、新しい区議会での初めての定例会です。新しい区議会は、20世紀と21世紀をまたいだ任期を持つ議会で、新しい時代への準備という意味合いも持っています。きのうの代表質問でも、新たに導入される介護保険、今国会で審議中の地方分権、21世紀の千代田区を構築するのに必要不可欠なテーマが活発に議論されました。  しかし、この新しい時代を迎える前に、私たちが越えなければならない重大な問題があります。今年から来年にかけて起こる可能性が大変高いと言われている問題です。それはコンピュータの2000年問題、通称「Y2K」です。「Y2K」というのは、「Y」はイヤーのY、「2K」というのは、2000メーターを2キロと呼んだりするときのKです。  現代社会では目に見えるか見えないか、あるいは意識をするかしないかにかかわらず、あらゆるところに大小さまざまなコンピュータが使われており、そのコンピュータが私たちの生活を支えています。私たちの身近なところでは、パソコンや銀行のオンライン・サービスは言うに及ばず、今や自動車の内部にでさえ、50前後のマイコンと呼ばれる極小コンピュータが搭載されていると言われています。これらのコンピュータが誤動作または停止する可能性があるという問題、これが先ほどお話ししたY2Kです。あるパソコンがこのY2Kの障害を起こすと、そのパソコンに入っているワープロソフトや、あるいは仕事で使っている会計ソフトなども誤動作または停止をしてしまいます。  おとといの6月の15日、読売新聞の夕刊に「国際線49便、最大61分の遅れ」との記事が1面のトップ扱いで報道されていました。この記事によれば、航空管制をめぐるY2Kで、国連の専門機関である国際民間航空機関が定めた──これはICAOというんだそうですけれども───危機管理計画を今年の12月の31日に当てはめて実施すると、少なくとも日本発の国際線のうち49便に、最大61分の出発に遅れが生じ、成田空港からの出発便は3便が欠航になる可能性があるということが、運輸省の試算で明らかになったということでした。  ここで問題になっているY2Kは、コンピュータが日付を扱うとき、西暦年を2けたで扱うために、西暦2000年を00年と認識し、1900年と間違えてしまうことを代表例に、幾つかの原因でコンピュータが誤動作をし、または停止をするおそれがあるということです。  この報道には、あと2つ大切なことがあります。それは航空管制システムでY2Kの障害が起こると、ダイヤが混乱したり、飛行機同士がニアミスを起こすなど、危険があると考え、国連の専門機関である、先ほどお話ししましたICAOが、年末年始の日米間の北太平洋ルートなど、4つの主要国際線航空路で、全体の交通量を3分の1に抑制し、不測の事態に備える危機管理運行を決めたということ。この試算がこの危機管理運行をもとにつくられた危機管理計画を当てはめて試算した結果であるということです。つまりY2K障害を想定して、その対策をした結果がこの試算であるという事実です。もしもこの危機管理計画を立てずに、平常どおりに運行計画を進め、飛行機を飛ばすとしたら、どんなことになるんでしょう。ところが、この記事はY2K障害の全体を考えた場合、ほんの一例にしかすぎません。  先ほどお話しした自動車を例にとると、今はやりの、皆さんのおうちの車にもついているかもしれませんけれども、カーナビというシステムがあります。このカーナビが自分の現在位置を確認するために利用している米軍の軍事衛星にも問題があると考えられています。この軍事衛星のカレンダー機能は、グリニッジ標準時で1980年1月6日の午前0時から13日の午前0時までを第1週として、週に番号をつけて、その週番号を数えています。そして、その週番号のデータを地上に送り、地上の受信施設はこの週番号を頼りに日付を計算します。次に、この日付をもとに今は第何週の何曜日何時何分何秒であるという認識をし、その時刻の地上と衛星との距離を算出し、自分の位置を確認しているわけです。  ところが、問題は当時の技術的や、あるいは経済的な事情で、この週番号が第1024週までしか数えられないことです。そして、この1024週が終わり、1025週目に突入するのが、グリニッジ標準時で1999年8月22日午前0時、日本時間では今年の8月22日の午前9時がこのタイムリミットとなっていることです。また、この衛星システムは、全世界の官民を問わず、すべて国が自動車、飛行機だけでなく、ミサイル、戦闘機、潜水艦など、軍事設備にまで利用されているということです。もしもこのタイムリミットまでにそれぞれの受信機側が修正を終えていないと、システムは誤動作をするか、あるいは停止をしてしまい、いろいろな問題を引き起こすことも否定できません。  こうしたおそれに対して、アメリカの国防総省では、いち早くこの衛星システムの問題の存在を発表し、民間企業に受信システムの修正を求めています。ちなみに先ほどお話ししました、日本で今はやりのカーナビ、これを始めとしたこの衛星システムを我が国で利用している機器のほとんどが、修正済みと言われています。  もう一つのY2Kの代表的な例は、うるう年の問題です。皆さんもご承知のとおり、うるう年は4年に1回、2月が29日まである年です。コンピュータはこのうるう年を認識するのに、西暦年を4で割って、割り切れる年をうるう年と計算をしています。ただし、100で割り切れる年は例外で、うるう年ではなく、普通の年と認識をします。しかし、このうるう年計算にも例外がもう一つあります。400で割れる年もうるう年と考えなければいけないことです。  ところが、この400で割り切れる年をうるう年と考えないでプログラムされたシステムが、世の中にはまだまだたくさんあると言われています。来年の西暦2000年は、4で割り切れ、100でも割り切れるが、400でも割り切れる年、つまりうるう年ですが、2月の29日を認識しないままで動いてしまうシステムが、現在も存在する可能性があります。余談ですけれども、この400で割り切れるうるう年というのは、日本の歴史上でいうと、関ケ原の戦いがあった1600年までさかのぼります。  このようにY2Kは、あらゆるところで障害を起こす可能性があり、またどこまでが問題解決のための対応が終わっているのかもはっきりしない、重大かつ厄介な問題です。  このY2Kの対応では先進国と言われるアメリカは、議会と国防総省が1996年の4月から警告を発し、政府も2000年変換委員会を設置し、その委員長に大統領の補佐官を任命して対策するほどの力の入れようです。そして、最近の報道では、6月18日、明日から始まるケルン・サミットでも、このY2Kによる緊急事態に備えて、主要国が途上国も含めた国際的な危機管理体制を整えることで合意されることになったそうです。  このようにコンピュータ2000年問題、Y2Kは、どこで何が起こっても不思議ではないが、起こる可能性のある日にちだけは特定できるという、ちょっと自然災害的な問題です。何だか雲をつかむような話ですが、このY2Kを回避する努力はしないわけにはいきません。そして、その努力は2つあります。まず、タイムリミットまでにY2Kを抱えている可能性のあるシステムを見つけ出して、そのプログラムを修正すること。次に、Y2Kが発生する可能性がある日に備えて、危機管理体制を敷くことです。  そこで、最初の質問ですけれども、千代田の区役所の中にも大型コンピュータで、住民登録やあるいは国民健康保険などのシステムを運用していますけれども、このシステムのY2Kへの対策あるいは対応は、どこまでできているのか。先ほどの質問にもありましたけれども、庁内LANを始め、財務会計システムなど、パソコンを使ったシステムも最近たくさん運用がされています。それについての対応はどうかもあわせてお教えください。
     また、修正済みのシステムに、もし不幸にしてトラブルが発生した場合、どんな対応をお考えなのか、お答えをください。  このY2Kは、役所ばかりでなく、民間企業でのトラブルも予想されています。千代田区にはたくさんの中小企業がありますが、Y2K対策が最もおくれていると言われているのが中小企業であることは、新聞の調査などでも明らかです。6月10日発行の「ちよだ中小企業センターニュース」にも、Y2K関連のビジネスセミナーの開催の記事が出ていましたが、今後区内中小企業に向けたY2K対策の必要性の周知とその対策支援は、どのように考えておいでなのか、お答えください。  このY2Kに関する問題をより難しくしているのは、全世界に幾つのコンピュータが存在するのかがわからないことと、その世界中にあるコンピュータのどれが障害を持っているかがわからないことです。もしもある国の電力会社のある変電所の中のたった1つの小さな小さなコンピュータにY2Kの障害があったら、その変電所から電気の供給を受けている地域は、停電してしまう可能性がありますし、その障害がもし発電所であれば、被害はもっと大きなものになるでしょう。大きな影響が予想されるものは、電力会社ばかりではもちろんありません。先ほども例に挙げましたけれども、航空機の関係や、あるいは石油プラントなど、一つ間違えれば大災害を引き起こす可能性が考えられます。今アメリカでは、水や食料を備蓄する人、年末の旅行を中止する人、大都市から郊外へ引っ越す人までいるそうです。これはまさに個人の災害対策と言えるでしょう。  そこで、最後の質問になりますが、千代田区ではこのY2K災害から区民を守るために、危機管理体制を敷くことを考えておいでかどうか、お答えをください。  今までお話ししたY2K問題は、トラブルの大小を問わなければ、どこかで必ず起こる問題です。それは先ほど来お話を申し上げておりますとおり、国連、アメリカ政府、サミットなどの正式な機関または会議でも、真剣に対策を考えていることでもおわかりいただけるでしょうし、ちなみに日本政府も内閣官房に、コンピュータ西暦2000年問題に関する顧問会議作業部会を持ち、対策を検討しています。千代田区でもこのY2Kを真剣にとらえ、全庁的に対策を検討し、危機管理体制が敷けるようお願いを申し上げて、質問を終わらせていただきます。(拍手)    〔区長木村茂君登壇〕 43: ◯区長木村茂君) 荻生議員のコンピュータ西暦2000年問題についてのご質問にお答え申し上げます。  コンピュータ2000年問題は、広くその問題が知られていた事務処理系コンピュータのプログラムに起因して発生する問題と、最近になって問題が知られるようになった障害の予測や対応が困難と言われておる制御系のマイコンチップが引き起こす問題とがございます。我が国のように高度にシステム化した社会では、コンピュータの誤作動が予想もつかない大きな影響を及ぼし、社会問題にこれが発展するおそれがあるとも言われております。具体的には、コンピュータの誤作動により、生産、流通、サービスといった企業活動に大きな障害が出ることもあると言われております。万が一、電気、通信、ガス、上下水道といったライフラインに障害が出た場合、区民の生活や事業に重大な影響を及ぼす可能性がございます。  区では、この5月28日の千代田区防災会議の席上で、2000年問題は最悪の場合、災害としての対応が必要になることもあり得るとの区の認識を示し、防災関係機関相互の情報連絡体制の整備や今後の協力について、確認をいたしたところでございます。今後区といたしましても、必要に応じ、対策本部を設置するなどの体制を確立し、区民生活に重大な影響を及ぼす事態になった場合の備蓄物資の活用や、応急給水の対応などにつきましても、計画化を今からしておく必要があると考えております。さらに今後マスコミなどで2000年問題関係の報道が多くなることが予想され、区民の不安が増大する懸念もあり、これら区民への情報提供をどのように行うべきか、慎重に検討する必要もあろうかと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。  なお、他の事項につき、また詳細につきましては、関係理事者をもって答弁をいたさせます。    〔企画部長横田聖四郎君登壇〕 44: ◯企画部長横田聖四郎君) 荻生議員の2000年問題のご質問のうち、区役所内システムについてお答えをいたします。  本区が保有しております情報システムに対する2000年問題への対策につきましては、これまで問題の有無の調査を行い、問題点が発見された場合には、プログラムの修正を行うなど、対応に全庁を挙げて努めてきたところであります。  その具体的な対応状況でありますが、まずホストコンピュータによる住民記録システム等の住民情報システム、これにつきましては、昨年の夏までに問題点の洗い出しとプログラムの修正を完了し、秋にはテスト環境での検証作業を実施しております。さらに住民情報システムにつきましては、区民生活のさまざまな面に関係する基幹システムでもありますので、より万全を期すため、先般、本番環境で実データを用いた最終的な検証を行い、その結果では問題が生じないことを確認したところであります。  また、各部課が所管する個別の情報システム、これにつきましては、各所管課で必要な対応を行っておりますけれども、現在最終的な対応状況の調査を行っております。その結果を踏まえ、より万全を期してまいりたいと考えております。  しかしながら、コンピュータ2000年問題につきましては、さまざまな情報がはんらんしており、また完全に予測し、対応することが難しい面もありますので、万が一障害が発生した場合のことも考えまして、現在その対応策についても検討しておりますので、ご了承をお願いいたします。    〔地域振興部長須永和隆君登壇〕 45: ◯地域振興部長(須永和隆君) 荻生議員のご質問のうち、中小事業所への2000年問題対策の必要性の周知及び対策支援に関するご質問にお答え申し上げます。  西暦2000年問題に関する中小企業の対応について、政府の高度情報通信社会推進本部が行った調査によりますと、重要性に対する理解は86%と、かなり浸透しているにもかかわらず、対応について検討中あるいは未検討と答えた中小企業が41%となっており、その対応の遅れが懸念されております。そのため、政府はその行動計画において、マスコミ媒体を通じての普及啓発、及び低利融資による支援、パソコン等の即時償却制度や修正費用を修繕費として、支出時に損金として取り扱う税制上の優遇措置等を総合的に展開していくこととなっております。  本区でも、ご質問で取り上げられましたが、4月に中小企業センターで講演会を行い、特にその中で講演者から、2000年問題はコンピュータの問題から今後起こり得る損害補償の問題に移ってくること等が触れられ、切実性を強く訴えられました。参加者も十分認識を深められたと存じます。  また、経営相談において、コンピュータに詳しい経営相談員を配置し、相談の充実に努めておりますが、さらに一層周知、啓発、相談に努力してまいります。  なお、情報システムの改造または更新には、多額の費用がかかる例も多く、中小企業庁が低利融資制度を設けております。区に融資の相談に来られた方には、修正等の経費内容に応じて、国・都・区の融資制度を紹介し、対応を図っております。今後とも国・都と連携を密にしながら、対応に努力してまいりますので、ご了承いただきたく、お願い申し上げます。 46: ◯8番(荻生誠君) 自席より再質問させていただきます。  まず、区長からお答えをいただいた件ですけれども、実のことを言うと、ちゃんと対応できているので、すごく驚いていることと、それから感謝をしています。  ただアメリカ、あるいは今先ほどお話ししましたサミットの出てきている主要国と言われるところから、日本に向けられている、いってみれば評価といったらいいんでしょうか。これは実は上から3番目なんですね。4段しかなくて、上から3番目。下から数えた方が早いわけですけれども。その中に日本の要するに対応の仕方が何がまずいかというところのうちの一つに、情報を公開しないために、必要以上に混乱をする危険があるんじゃないかということを指摘されているんですね。ですから、今の区長のご答弁をいただいて、対策ができているということについては、先ほど来お話ししていますように、安心しましたけれども、できればどういう問題が起こったから、これは大丈夫だと。必要以上に大げさにものを言うと、かえってもちろんパニックを起こすでしょうから、何でもかんでも公開してくれということをぼくは申し上げているんではなくて、必要に応じた情報というのは、むしろ隠さずに、そういう災害が起こったときには、ぜひぜひ出していただきたい。これは言うまでもありませんけれども、当時の阪神・淡路大震災のときにも、かなりよく言われたことではありましたけれども、本当にこの2000年問題というのは、最悪な状態がもし起こったとしたら、本当に災害に発展していく可能性というのがあり得る問題ですから、ぜひこれは今ご答弁いただいたとおり、今後ともその対策をお進めいただくことを、まずお願いを申し上げたいと思います。  次に、庁内のシステムについてのご答弁をいただきましたけれども、一応対応はしているんだと、テストもしているんだというようなお話でしたけれども、何しろぼくがちょっと知っているだけでも、かなりあっちこっちにパソコンはちりばめるように、今は置いてありますね。さっき小林議員からも質問が出ましたけれども、ウイルスが入ったらどうするんだ。これって何か知らないけど、最初からあるウイルスみたいなものですよね。これを恐らく今庁内にあるパソコンの中で、この問題を抱えていないパソコンというのは、実は1台もないはずなんです。したがいまして、それをどういうふうに対策していくかということというのは、せっかくうちの役所は情報システム課があるわけですし、ここには専門家がそろっていると言われているわけですから、ぜひここで、いってみれば担当を決めて、他の部署が相談に行かれるような環境というのをつくっておく必要があるんじゃないかなという気がします。  今ご質問申し上げた中に、これ例として挙げなかったから、ご答弁いただかなくて当然なんですけれども、小学校もあっちこっちにパソコンが今入っていますね、学校も。あれも恐らく例外なく全部この2000年問題を抱えたままのマシンなんです。ですから、当然ながらこれはメーカーとかいろんなところと連絡を取り合いながら、そろそろウィンドウズ95についてというのは、その対策のプログラムが出始めましたけれども、どちらにしても対策をするのに、恐らく専門家が担当しないと、これはやったけど、これはやらない、これはできなかった、あれはやらなかったということというのは、起こる可能性があると思うんですね。1台2台じゃありませんから。だから、ぜひぜひもう一度、そういう体制をお考えをいただくことも、あわせてお願いをしたい、かように考えています。  あと、今最後の中小企業対策ですけれども、これもおっしゃるとおり、持っている側が意識が低ければどうしようもないという現実というのは、きっとあるんだろうと思いますけれども、ですからこの質問のときに申し上げている、いかに周知をするかということが、むしろ対策の一番大きな問題にきっとなってくるんだろうと思います。少なくとも私が知っている範囲では、今度初めてこの「中小企業センターニュース」に載ったのは、恐らく初めてじゃないかなと思うんですね。あれだけ大きく取り扱ったのは。ですから、そういう意味では、例えば区報も使い、何も使いで、もうちょっと周知徹底の方法というのをご検討いただいて、再度お考えいただくというわけにはいかないかどうかということもあわせて、お答えをいただきたいと思います。  以上です。    〔企画部長横田聖四郎君登壇〕 47: ◯企画部長横田聖四郎君) 荻生議員の再質問にお答えを申し上げます。  まず、情報公開、広報の関係ですけれども、これについては一つの課題として受けとめて、ただ余りセンセーショナルといいますか、危機感をあおるような、パニックを起こすようなことは、やっぱりまずいので、それについては広報を通じて、どうやるべきか、十分検討した上で対応してまいりたいと思います。  それから、ホストコンピュータにつきましては、先ほど申し上げましたように、対応してきておりますけれども、今、各部の方でいろんな情報システムを持っております。これにつきましては、各部課の対応という形で、いろいろとやってもらっております。というのは、コンピュータによりまして、いわゆる業者に相談をするとか、自分たちでやってしまうとか、いろんなばらばらなケースでやっておりますけれども、これにつきましては、今、全庁調査を行っておりまして、統一的に一応、対応をシステム課の方で、チェックといいますか、調査をするという形をとっております。ただ、全庁にはパソコン、ご指摘のようにたくさん、システム以外のものもあります。これにつきましても、どう対応しているか、あわせて確認をしながら、対応を考えていると思いますので、ひとつよろしくご了承をお願いします。    〔地域振興部長須永和隆君登壇〕 48: ◯地域振興部長(須永和隆君) 今お話ございました中小企業の対応の遅れのことがいろいろ問題になっていまして、これの周知徹底を図らなければならないということでございます。先ほどもご答弁いたしましたように、非常にコンピュータだけの問題というようなことがかなり前は言われていただけですが、最近では企業責任まで追及されるようなことが、切実性が強く求められてきておりますので、中小企業におきましても、周知徹底をどんどん図っていかなければならないというふうに思っております。  政府の行動計画におきましても、4月になりましてから、中小企業庁がいろいろな措置を含めまして、新たな対策をどんどん出してきておりますので、それらも含めまして、区の広報その他、中小企業センターの広報、いろいろ使いまして徹底を図っていかなければならないというふうに、強く思っておりますので、行動してまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。 49: ◯議長石渡伸幸君) 次に、14番寺沢文子さん。    〔寺沢文子君登壇〕 50: ◯14番(寺沢文子君) 1999年第2回千代田区議会定例会において、一般質問をいたします。  統一地方選での女性議員の進出は、全国で過去最多の2,381人とのことです。千代田区議会においても、私を含め4名の女性議員が誕生し、議会に占める割合も8%から16%へと倍増しました。区民が女性議員に託した思いは、わかりやすく、一人一人に温かな区政の実現ではないか、と私は受けとめております。  そこで、配食サービス毎日型の早期実施について、と環境問題と資源分別についての区のかかわり方について質問いたします。  千代田区の高齢化率は、5月1日時点でちょうど20%です。区民5人に1人が65歳以上の方々です。都内23特別区のうち、台東区に次ぐ率です。約7,800人いらっしゃいます。昨年8月に介護保険制度開始に向けて、第1号被保険者となる65歳以上の区民を対象に、実態調査が実施されました。その結果、自立している高齢者の場合でも、調理、掃除や洗たくは、他の日常生活動作よりも自立度が低く、しかも調理については「普通にできる」は、男性59.5%で、「介助が必要」という回答は、80歳から84歳の年齢の男性では、1番目が調理となっております。  区内の介護保険の対象者は、約1,100人と推定されていますが、その在宅でのサービスメニューに配食サービスは入っていません。現行の千代田区地域福祉計画の日常生活支援サービスの中に、配食サービスの充実がうたわれています。家に引きこもりがちであったり、食事の用意が困難な高齢のひとり暮らし、あるいは高齢者のみ世帯は、今後ますます増加すると考えられます。  現在、一番町の在宅サービスセンターから弁当形式の昼食が、利用者負担1食400円で週6日配達されていますが、1日40食という枠があり、希望者全員の需要は賄い切れていません。その他、小学校給食を毎週火曜日、1校当たり5食用意できますが、現在利用者は全区で8名です。給食内容が児童を対象にしており、しかも春・夏・冬の休みの期間は実施できません。また、ボランティア有志による配食サービスが番町・麹町地区で月2回、昼食を約40食、万世橋地区で月1回、夕食を35食、配食しております。いずれも利用者負担は材料費実費の500円です。このサービスはとても喜ばれていますが、ボランティアの力では供給数にも限りがあり、月1、2回が限度です。80歳、90歳を過ぎた方から、何とか毎日届けてもらえないかと、切実な要望の電話が配食ボランティアにかかってくる現状から、区としても早急に抜本的に対応する必要があると考えます。  ちなみに配食サービスは、高齢者にとって摂取しやすい形に調理した、栄養バランスのよい食事を届けることにより、生活の質を維持し、病気の発症や寝たきり予防の効果があることは、専門家の指摘を待つまでもありません。具体的には食事配達のときに一声かけることにより、安否確認をし、福祉や医療へのニーズがある場合は関係部署へ取り次ぎます。また、話しかけることによって、高齢者特有の寂しさや不安感の解消を図るという、一石何鳥もの効果があり、今後の高齢者福祉サービスには欠くことのできない重要な施策だと考えております。  近隣区の実情も調べてみましたが、実施方法は対象者の年齢、利用料金、運営主体と、それぞれが独自のやり方で取り組んでいます。障害者も含め、必要な人に必要なサービスが漏れなく届く、弾力的で緩やかなシステムの実現に向けて、地域ボランティア、利用者の意見を入れながら、千代田区型配食サービス毎日型の進め方について、区長並びに関係理事者に具体的に答弁をお願いいたします。  続いて、環境問題と資源分別についての区のかかわり方について、お尋ねいたします。  特別区制度改革の一つに、住民に身近な事務権限の拡大が挙げられ、都と区の役割分担を明確にし、区民に身近な清掃事業の区への移管が決まっております。一般廃棄物の処理と、資源として生かせるものの分別とリサイクルの推進は不可分であり、清掃事業と資源の有効利用が、地域の実情に応じ、きめ細かく、住民に納得のいくやり方で実施されることが期待されます。  来年4月の移管まで、あと10カ月弱になり、区においては一般廃棄物処理計画懇談会が設置され、公募の区民を交えて、意欲的に論議されていることと聞いております。  しかし、現在ごみ集積場やびん、缶、有価物の回収場所を見ると、資源として使えるものがごみとして出されていたり、ルールを守らない出し方で、資源にならないものが回収場所にあったり、一部の意識の高い住民は別として、非常に残念な状況です。  そこで、移管に向けて、清掃事務所と区の職員が早い段階から連絡を密にし、職員がこまめに現場をよく見て、場所に応じた啓発、注意、PRをしていくことが、ごみの減量化、資源の有効活用につながると考えますが、いかがでしょうか。  また、環境先進国のドイツの取り組みの一端をビデオで見ましたが、企業はごみになる製品は生産しない。消費者は過剰包装やリサイクルしにくいものは買わないという暮らし方を選択し、幼児のころから環境教育をしていました。家庭教育が重要であるのは言うまでもなく、区内の幼稚園、保育園、小学校での取り組みはいかがでしょうか。  最後に、環境保全に対する社会の関心の高まりを受けて、環境問題に取り組まない企業は、21世紀に生き残っていけないと言われています。自治体においてもそうだ、と私は考えています。  そこで、国際的な環境規格ISO(国際標準化機構)14001の取得企業が増え、大学、自治体での取得も見られますが、廃棄物の削減、リサイクルへの取り組みを方針として打ち出し、環境への姿勢を外部監査の目にさらします。千代田区においては、住民よりも昼間人口が圧倒的に多く、一般廃棄物の量も事業系が9割を占める中で、清掃事業の区移管を踏まえ、従来にも増して積極的に環境問題に取り組む姿勢が求められていると考えます。ISO14001の認証取得の方向を含め、区の今後の環境問題への取り組みについてご答弁をお願いいたします。  これで私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。(拍手)    〔区長木村茂君登壇〕 51: ◯区長木村茂君) 寺沢議員のご質問のうち、環境問題への取り組みについて、お答えを申し上げます。  ご案内のとおり、今日の環境問題は、地球温暖化、オゾン層の破壊を始めとして、複雑多様化いたしてきており、人類の存続にもかかわる大きな問題となっております。  本区におきましては、環境問題への取り組みとして、大気汚染防止対策を始めとする公害対策、また公共建築物における省資源、省エネルギー対策の推進、集団回収やびん、缶分別回収などのリサイクル事業の充実、再生品利用ガイドラインの策定などに努めてきたところでございます。今後とも区が率先して、こうした取り組みを進めますとともに、環境問題は私たち一人一人の日常生活や事業活動と大変密接なかかわりを持っておりますので、区民や企業に対する環境問題に対しての啓発活動をなお一層充実してまいりたいと考えております。  また、本区の環境保全に関する総合的、長期的な目標と施策の方向性を示しますとともに、行政、区民、事業者が協力しながら、主体的に行動し、環境にやさしいまちづくりに取り組んでいくための指針として、千代田区環境配慮指針を本年度中に策定する予定にいたしております。  いずれにいたしましても、環境にやさしいまちづくりは区政の重要な課題でもございますので、今後、区議会や区民の皆様方のご意見を十分踏まえ、環境施策の一層の充実に努めてまいりたいと考えております。  なお、詳細、他の事項につきましては、他の理事者をもって答弁をいたさせます。    〔高齢者施策担当部長加納建治郎君登壇〕 52: ◯高齢者施策担当部長(加納建治郎君) 寺沢議員の高齢者の配食サービスについてのご質問にお答えいたします。  高齢者の配食サービスにつきましては、今後の高齢社会における在宅福祉サービスの中でも、高齢者の方々が住みなれた地域でいつまでも生き生きと暮らし続けていくために大きな役割を担うサービスであると考えております。このため、本区におきましては、改定地域福祉計画の中で配食サービスの充実を図るための事業目標を示し、現在の一番町在宅サービスセンターや小学校給食による配食サービス等に加えて、岩本町二丁目複合施設での新たなサービスや、民間サービス事業者と地域住民との連携によるサービスの拡充の方向を目指しているところでございます。  そのため現在、平成12年度以降の事業展開に向けて、高齢者の日常生活の質の向上のための重要な要素である配食サービスのあり方について、区がどのように支援し、どのようなサービス展開を図っていくべきか、また利用者の適正な負担のあり方をどう考えていくべきか。さらにボランティアなどの地域の福祉力をどのように活用していくのかなどの課題について、部内において鋭意検討を進めているところでございます。そのための予備調査として、高齢者の方々の配食サービスに対するより明確な需要の把握のための調査や、他区の実施状況を調べ、成果と課題等を検討するとともに、民間事業者の情報収集などにつきましての取り組みを進めているところでございますので、ご了承願います。    〔清掃・リサイクル担当部長松井昭治君登壇〕 53: ◯清掃・リサイクル担当部長(松井昭治君) 寺沢議員のご質問のうち、資源分別の啓発について、お答えを申し上げます。  ごみの減量と資源の有効利用を図るためには、「混ぜればごみ、分ければ資源」と言われますように、排出段階から分別を徹底することが重要であります。現在、区では、新聞、雑誌等の集団回収やびん、缶の分別回収を実施しておりますが、分別方法や排出の仕方を説明した印刷物を各世帯に配布しております。また、資源回収場所での排出状況につきましては、回収業者から逐一報告を受けるとともに、日ごろからできる限り区の職員が回収現場に出向き、排出状況等を把握し、適切に排出するようお願いをしております。  一方、ごみ集積所における分別の徹底につきましては、清掃局職員が収集現場での排出指導を行っております。しかし、依然としてごみと資源が一部混在している事実は、ご指摘のとおりでございます。平成12年4月の清掃事業の区移管により、清掃事業とリサイクル事業を一体的に区が実施していくこととなりますが、今から清掃事務所と十分連携をとり、より一層分別の徹底に努めてまいる所存でありますので、ご了承願います。    〔教育委員会事務局次長清水誠治君登壇〕 54: ◯教育委員会事務局次長(清水誠治君) 寺沢議員のご質問のうち、区の幼稚園等における環境教育に関する取り組みについて、お答えいたします。  人間と環境とのかかわり等について、幼児期から認識させ、自然保護や環境保全に向けて積極的な行動力を身につけることを目的に、環境教育を進めております。具体的には、幼稚園におきましては、自然とのかかわりを通して、自然のすばらしさとともに自然を大切にする心を、また遊びや食事等の後片づけの場面を通して、具体的なごみ処理の方法等を、さらには空き箱などの廃物を幼児の教材として活用することを通して、リサイクルの大切さを身につけるなどの取り組みを行っております。  また、保育園においては、園庭等での草花や野菜の栽培を通じて、自然への触れ合いを大切にするとともに、玩具等の後片づけや散歩等でごみを拾うことなどにより、生活習慣の自立や基本的なマナーを学んでおります。  また、小学校におきましては、清掃工場の見学や学校での生ごみの堆肥化、液肥の活用、神田川の水質検査や酸性雨の測定、あるいはアルミ缶回収などのリサイクル活動や、学校や地域の美化活動、環境週間のポスターや標語づくりなど、積極的に実践しております。  さらに区教育委員会では、教師向けの環境教育指導の手引きを作成したり、当区の学校で行ってきた実践研究を各学校に広めるように努めたりしております。ご了承願います。 55: ◯14番(寺沢文子君) 自席より再質問させていただきます。  まず、区長のご答弁の中に、大気汚染対策を充実させて取り組んでいるというお話がございましたけれども、今庁舎のそばで大気の5種類の調査が行われております。そのうちNOX・NO2、オキシダント、煤塵、この3種類は基準をクリアしていないと、私は伺ったことがありますけれども、それはしばらく前のことですので、現在それは解消に向かっているのでしょうか。ひとつそれをお伺いいたしたいと思います。  それから、もう一つ、高齢者施策担当部長にお伺いしたいんですが、介護保険制度の中には、第1号被保険者の保険料にはね返るために、いわゆる横出しであるこの配食サービスは含まれておりません。この配食サービスについて、介護保険制度に、私は個人的には入れない方がいいと思っておりますけれども、そこら辺のご見解を伺いたいと思います。  それから、最後に、清水部長にお伺いしたいのですが、小学校の教育の中で、出たごみはリサイクルに回すというお話が、たしか今あったと思いますけれども、教育委員会の方針として、今、消滅型、要するにバイオの力、電気の力を利用して、何も残らないごみ処理の方法が導入されているというふうに伺っております。しかし、これでは入れてしまったら何も残らないということであって、教育的にはいかがでしょうかと私は思っております。例えば、できたごみを利用してトマトの栽培をするとか、草花の栽培をするとか、そういうふうな利用の仕方についてのご検討はなされているのでしょうか。  以上、お伺いいたしたいと思います。    〔清掃・リサイクル担当部長松井昭治君登壇〕 56: ◯清掃・リサイクル担当部長(松井昭治君) 寺沢議員の大気汚染についての再質問にお答え申し上げます。  大気汚染物質、5つございますが、残念ながらいまだに環境基準を達成されておりませんのが、二酸化窒素NO2 とオキシダントと、それから浮遊粒子状物質でございます。こういう状況にございますが、引き続いて……(「全然改善されてないわけです」と呼ぶ者あり)はい。改善されておりませんが、引き続いてこの改善について努めてまいりたいと考えておりますので、ご了承をお願いしたいと思います。    〔高齢者施策担当部長加納建治郎君登壇〕 57: ◯高齢者施策担当部長(加納建治郎君) 寺沢議員の配食サービスに関する再質問にお答えいたします。  介護保険制度の中では、配食等につきましては、各自治体の判断の中で、基準サービスに加えましてやるか、やらないかということが決められております。もしやる場合につきましては、当然のことながら、1号保険料の中で加わります。その内容につきまして、現在、介護保険事業計画の6回目でございますね。6回目の中で集中的なサービス部会の結果を受けてやりまして、7回目で7月の段階に中間のまとめをつくった中で、8月30日中間のまとめという形で、区民の方々にPRする中で、さらにご意見をお伺いしていく予定になっております。よろしくご了承お願いします。    〔教育委員会事務局次長清水誠治君登壇〕 58: ◯教育委員会事務局次長(清水誠治君) 寺沢議員の再質問にお答えいたします。  学校で出た生ごみ等を有効に活用したらどうかということですけれども、これにつきましては多少の庭等を活用しながら、現在既に生処理ごみを活用して、そういう肥料として、堆肥として活用しております。さらに千代田区の教育目標としては、社会性を育むというのが一つの目標でありまして、その中でリサイクル活動ということで、小・中学校の中でも活動を、環境面に配慮した活動というものの一つとして行っているところでございます。 59: ◯議長石渡伸幸君) 以上で一般質問を終わります。  これより日程に入ります。  日程第1ないし第5を一括議題に供します。中村事務局長が朗読いたします。  ──────────────────────────────────────  議案第26号 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例  議案第27号 東京都千代田区特別区税条例の一部を改正する条例  議案第29号 災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例の一部        を改正する条例  議案第33号 麹町小学校仮校舎改修工事の請負契約について  議案第34号 防災行政無線機器の購入について
                              (企画総務建設委員会審査付託)    〔中村事務局長朗読〕  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  資料……議案第26号、議案第27号、議案第29号、議案第33号、議案第34号 60: ◯議長石渡伸幸君) 執行機関より提案理由の説明を求めます。    〔助役土子勤君登壇〕 61: ◯助役(土子勤君) 始めに、条例議案3件についてご説明申し上げます。  まず、議案第26号、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例でございます。  労働基準法の一部を改正する法律の附則中において、地方公務員法が改正され、休憩時間の一斉付与原則の例外について条例事項とされたため、職務上特殊の必要性がある等の場合に、一斉休暇を与えないことができる旨を規定いたします。また、休暇制度の見直しを行い、夏季休暇、ボランティア休暇及びリフレッシュ休暇を規定いたします。夏季休暇については平成12年7月1日から、その他の改正につきましては、本年7月1日から施行いたします。  次に、議案第27号は、東京都千代田区特別区税条例の一部を改正する条例であります。  本案は、地方税法が一部改正されたことに伴い、本区特別区税条例を改正するものであります。税制改正のうち、本年4月1日及び5月1日施行の部分につきましては、専決処分を行い、本年第1回臨時会においてご承認いただいたところであります。本案は、平成12年1月以降の施行に係る部分について定めるものであり、内容といたしましては、延滞金の割合の特例について定めるとともに、個人住民税について長期所有土地等の譲渡所得に対する税率の軽減、及び特定扶養親族に係る扶養控除額の引き上げについて定めるほか、規定を整備するものであります。  延滞金につきましては、納期限後1カ月の期間に適用されます年7.3%の率について、前年11月末日現在の公定歩合に4%を加えた率がこれよりも低い場合には、その低い率をもって延滞金の率とする特例措置を設けるものであり、平成12年1月1日から施行いたします。  また、長期所有土地等の譲渡所得に対する減税につきましては、平成11年1月1日から平成12年12月31日までの譲渡に係る個人の長期所有土地等の譲渡所得に対する区民税の税率のうち、6,000万円を超える部分に対する5.5%の税率を4%に軽減いたします。また、年齢16歳以上23歳未満の特定扶養親族に係る区民税の扶養控除額につきましては、これを43万円から2万円引き上げ、45万円といたします。これらは平成12年4月1日から施行することとしております。  次に、議案第29号は、災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例の一部を改正する条例であります。  非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令の施行に伴い、補償基礎額及び介護補償額を引き上げるものであり、具体的には地震や台風等により災害が発生し、または発生しようとするときに、区長の命令により応急措置の業務等に従事した者が、そのことにより負傷した場合の各種損害補償給付の計算の基礎額について、その最高額を日額1万4,500円から1万4,600円に引き上げ、介護補償額についても、親族等による常時介護の場合の月額5万8,150円を5万8,570円に、親族等以外による常時介護の場合の上限の月額10万7,100円を10万8,000円に、それぞれ引き上げるなどの内容となっております。  本案は、公布の日から施行し、本年4月1日から適用することとしております。  次に、議案第33号及び議案34号の2議案は、東京都千代田区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条及び第3条の規定に基づき、ご提案する契約案件でございます。  まず、議案第33号は、麹町小学校仮校舎改修工事の請負契約についてであります。  旧永田町小学校を麹町小学校の建て替えに伴う仮校舎として使用するため、改修工事を行うものであります。指名競争入札の結果、契約の相手方は建設保全株式会社、契約金額は1億7,325万円となっております。予算措置としましては、平成11年度一般会計予算で措置しているものでございます。  次に、議案第34号は、防災行政無線機器の購入についてであります。  本庁舎の防災行政無線のほかに、防災行政無線サブセンターを西神田二丁目複合施設に設置するため、松下電器産業株式会社より9,397万5,000円で機器一式を購入するものであります。  予算措置としましては、平成10年度一般会計予算から繰越明許費として平成11年度に繰り越しているものであります。  以上、条例議案3件、契約議案2件についてご説明いたしました。何とぞご審議の上、原案どおりご議決賜りますようお願いを申し上げます。 62: ◯議長石渡伸幸君) ただいまの議案中、議案第26号につきましては、地方公務員法第5条第2項の規定により、あらかじめ人事委員会の意見を聴取しておきました。中村事務局長が朗読いたします。    〔中村事務局長朗読〕  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  資料……11特人委給第49号 63: ◯10番(高山はじめ君) ただいまの議案は、いずれも企画総務建設委員会に審査を付託することを望みます。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 64: ◯議長石渡伸幸君) 高山はじめ君の動議にご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 65: ◯議長石渡伸幸君) ご異議なしと認め、さよう決定いたします。  日程第6ないし第8を一括議題に供します。中村事務局長が朗読いたします。  ──────────────────────────────────────  議案第30号 東京都千代田区敬老金支給に関する条例の一部を改正する条例  議案第31号 東京都千代田区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例  議案第32号 東京都千代田区介護認定審査会条例                             (保健福祉委員会審査付託)    〔中村事務局長朗読〕  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  資料……議案第30号、議案第31号、議案第32号 66: ◯議長石渡伸幸君) 執行機関より提案理由の説明を求めます。    〔助役土子勤君登壇〕 67: ◯助役(土子勤君) 条例議案3件について、ご説明申し上げます。  まず議案第30号、東京都千代田区敬老金支給に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明いたします。  地域経済の活性化に寄与するため、敬老金に代えて、これに相当する額の商品券を支給することができるようにするものであります。  本案は、公布の日から施行することとしております。  次に、議案第31号、東京都千代田区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例であります。  東京都医療費助成実施要綱における手当支給対象疾病の類型変更に伴い、新たに支給対象疾病として、ファブリー病を規定するものであります。  本案は、公布の日から施行し、本年4月1日に遡及して適用いたします。  次に、議案第32号、東京都千代田区介護認定審査会条例であります。  介護保険法に基づき、要介護状態、要支援状態の審査判定をする機関として、千代田区介護認定審査会を置き、その定数を30名以内と規定いたします。  介護保険法の施行に合わせて、来年4月1日から施行することといたしますが、介護保険法施行法第17条の規定に基づき、「事前に発足し、準備活動をなしうる」ための経過措置を設けております。  以上、条例議案3件についてご説明いたしました。何とぞご審議の上、原案どおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 68: ◯10番(高山はじめ君) ただいまの議案は、いずれも保健福祉委員会に審査を付託することを望みます。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 69: ◯議長石渡伸幸君) 高山はじめ君の動議にご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 70: ◯議長石渡伸幸君) ご異議なしと認め、さよう決定いたします。  日程第9を議題に供します。中村事務局長が朗読いたします。  ──────────────────────────────────────  議案第28号 東京都千代田区区民会館条例の一部を改正する条例                           (地域振興文教委員会審査委託)    〔中村事務局長朗読〕  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  資料……議案第28号 71: ◯議長石渡伸幸君) 執行機関より提案理由の説明を求めます。    〔助役土子勤君登壇〕 72: ◯助役(土子勤君) 議案第28号、東京都千代田区区民会館条例の一部を改正する条例について、ご説明を申し上げます。  新たな区民館を建設するため、富士見区民会館を九段上集会室と飯田橋集会室を除いて、廃止するものであります。既に5月26日から休止いたしておりますが、これを正式に廃止することといたします。何とぞご審議の上、原案どおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 73: ◯10番(高山はじめ君) 本案は地域振興文教委員会に審査を付託することを望みます。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 74: ◯議長石渡伸幸君) 高山はじめ君の動議にご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 75: ◯議長石渡伸幸君) ご異議なしと認め、さよう決定いたします。  日程第10を議題に供します。中村事務局長が朗読いたします。  ──────────────────────────────────────  報告第2号 平成10年度東京都千代田区一般会計予算の繰越明許費に係る歳出予算の繰越し        について    〔中村事務局長朗読〕  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  資料……報告第2号 76: ◯議長石渡伸幸君) 執行機関より報告を求めます。    〔助役土子勤君登壇〕 77: ◯助役(土子勤君) 報告第2号、平成10年度東京都千代田区一般会計予算の繰越明許費に係る歳出予算の繰越しについて、ご説明申し上げます。  本件は、平成10年度予算におきまして、繰越明許費としてご議決をいただいております額の範囲内で、歳出予算を平成11年度に繰り越しましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき、ご報告するものでございます。  繰り越しました事業は、防災行政無線サブセンターの設置など8事業で、繰越額は総額9億7,253万9,000円でございます。何とぞよろしくお願い申し上げます。 78: ◯議長石渡伸幸君) ご報告申し上げます。  本日までに受理いたしました陳情4件につきましては、お手元に配付の請願・陳情付託一覧表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託いたしましたから、報告いたします。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  資料……請願・陳情付託一覧表 79: ◯議長石渡伸幸君) 以上をもちまして本日の日程をすべて終了いたしました。  お諮りいたします。  あすから議事の都合により休会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 80: ◯議長石渡伸幸君) ご異議なしと認めます。よって、明日から休会することに決定いたしました。  継続会開会日時は改めてご通知申し上げます。  本日はこれをもって散会いたします。    午後5時54分 散会                      会議録署名員
                            議 長  石 渡 伸 幸                         議 員  小 林 たかや                         議 員  久 門 治 人 発言が指定されていません。 Copyright © Chiyoda City, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...