上越市議会 2022-09-27 09月27日-07号
年度上越市介護保険特別会計補正予算(第1号) 議案第 87号 令和4年度上越市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 議案第 88号 令和4年度上越市下水道事業会計補正予算(第1号) 議案第 89号 職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 議案第 90号 上越市議会議員及び上越市長の選挙における選挙運動用自動車
年度上越市介護保険特別会計補正予算(第1号) 議案第 87号 令和4年度上越市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 議案第 88号 令和4年度上越市下水道事業会計補正予算(第1号) 議案第 89号 職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 議案第 90号 上越市議会議員及び上越市長の選挙における選挙運動用自動車
年度上越市介護保険特別会計補正予算(第1号) 議案第 87号 令和4年度上越市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 議案第 88号 令和4年度上越市下水道事業会計補正予算(第1号) 議案第 89号 職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 議案第 90号 上越市議会議員及び上越市長の選挙における選挙運動用自動車
年度上越市介護保険特別会計補正予算(第1号) 議案第 87号 令和4年度上越市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 議案第 88号 令和4年度上越市下水道事業会計補正予算(第1号) 議案第 89号 職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 議案第 90号 上越市議会議員及び上越市長の選挙における選挙運動用自動車
…………………………環境建設 第 48 号 新潟市市税条例等の一部改正について……………………………………………………総 務 第 49 号 新潟市介護保険条例の一部改正について…………………………………………………市民厚生 第 50 号 新潟市病院事業使用料及び手数料条例の一部改正について……………………………市民厚生 第 51 号 新潟市議会議員及び新潟市長の選挙における選挙運動用自動車
◎三屋宰子 選挙管理委員会事務局長 選挙管理委員会事務局所管分の議案第51号新潟市議会議員及び新潟市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例等の一部改正について資料に基づき説明します。 初めに、1、改正理由及び改正内容について、物価の変動及び消費税増税に鑑み、公職選挙法施行令が令和4年4月に改正されたことを受け、この政令に準拠している3つの条例の一部改正を行うものです。
…………………………環境建設 第 48 号 新潟市市税条例等の一部改正について……………………………………………………総 務 第 49 号 新潟市介護保険条例の一部改正について…………………………………………………市民厚生 第 50 号 新潟市病院事業使用料及び手数料条例の一部改正について……………………………市民厚生 第 51 号 新潟市議会議員及び新潟市長の選挙における選挙運動用自動車
9番、新潟市議会議員及び新潟市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例等の一部改正については、政令の改正に伴い、選挙運動用自動車の使用、ポスターの作成及び選挙運動用ビラの作成の公営に要する経費に係る限度額を引き上げるものです。 10番、11番は、人事案件となります。
投開票に係る選挙長や投票管理者、立会人等の報酬、事務従事者等の人件費のほか、入場券の郵送料、投票管理システムの委託料、ポスター掲示板の撤去工事費、選挙公営費負担金は選挙ポスター、選挙運動用自動車等の公費負担分などが主でございます。 117ページをお開きください。1つ目の丸、本田財産区議会議員一般選挙事業費は、令和元年12月15日に執行した本田財産区議会議員一般選挙に要した経費でございます。
次に、(2)③、選挙運動用自動車の投票日当日の駐車についてお答えをいたします。投票日当日に掲示が許されている文書図画は、選挙事務所のポスター、立て札、看板の類い、ポスター掲示場のポスター、インターネットサイトに掲示された文書図画となっております。選挙運動用自動車につきましては、投票日当日は撤去するか、撤去できない場合は候補者氏名等が見えないようにシートで覆うなどの対応が必要となっております。
主なものは、文書図画に係るもの、選挙運動用自動車に係るものでありました。具体的には、室内用ポスターが路上から見えるように掲示されたもの、演説会場において、掲示が認められている文書図画以外のものを掲示、頒布したもの、選挙運動用自動車の音量が大きいなどの連絡であり、選挙管理委員会で状況を確認した後、違反のおそれのあるものについては、各候補者に改善をするようお願いをいたしました。
第2条は、見附市議会議員及び見附市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例の一部改正で、第1条は引用条項の改正、第2条は文言の整理で、第4条は一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約の場合の1日当たりの限度額を6万4,500円に、それ以外の場合の選挙運動用自動車の借り入れ契約の限度額を1万5,800円、燃料代金は7,560円、運転手の雇用は1万2,500円と改めるものでございます。
12月16日(金曜日)午前9時59分開議 第 1 議第 99号 新潟県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び新潟県 市町村総合事務組合規約の変更について 議第100号 五泉地域衛生施設組合規約の変更について 議第101号 五泉市議会の議決に付すべき事件を定める条例の制定について 議第102号 五泉市議会議員及び五泉市長の選挙における選挙運動用自動車
12月6日(火曜日)午前11時14分開議 第 1 議第 99号 新潟県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び新潟県 市町村総合事務組合規約の変更について 議第100号 五泉地域衛生施設組合規約の変更について 議第101号 五泉市議会の議決に付すべき事件を定める条例の制定について 議第102号 五泉市議会議員及び五泉市長の選挙における選挙運動用自動車
議案第58号 市道の変更認定について 日程第 5 議案第75号 工事請負契約の締結について(にしき特別支援学校移転・建築工事) 議案第76号 工事請負契約の締結について(和田保育園建設・建築工事) 日程第 6 議案第51号 妙高市議会議員及び妙高市長の選挙における選挙運動用自動車
条例の一部改正について 議案第140号 上越市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法 律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正に ついて 議案第141号 上越市議会議員及び上越市長の選挙における選挙運動用自動車
改正内容といたしましては、第4条第2号のアにおいて、選挙運動用自動車の使用に対し市が支払う1日当たりの上限額を1万5,800円に、次のイにおいて選挙運動用自動車に供給する燃料費について市が支払う1日当たりの上限額を7,560円に、第6条は選挙運動用ポスターの作成に対し市が支払う1枚当たりの単価を525円6銭に、固定額を9万9,800円にそれぞれ引き上げるものでございます。
投開票に係る選挙長、選挙立会人、投票管理者、投票立会人等の報酬、事務従事者の手当て、臨時職員等の雇用に係る賃金等人件費のほか、めくっていただいて117ページ、入場券の郵送料、投票管理システム委託料、ポスター掲示板の撤去工事費、選挙公営費負担金は、選挙ポスター、選挙運動用自動車等の公費負担分などが主なものであります。
条例の一部改正について 議案第140号 上越市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法 律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正に ついて 議案第141号 上越市議会議員及び上越市長の選挙における選挙運動用自動車
日程第 5 議案第56号 損害賠償の額を定めることについて 日程第 6 議案第57号 市道の認定について 議案第58号 市道の変更認定について 日程第 7 議案第51号 妙高市議会議員及び妙高市長の選挙における選挙運動用自動車
条例の一部改正について 議案第140号 上越市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法 律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正に ついて 議案第141号 上越市議会議員及び上越市長の選挙における選挙運動用自動車