五泉市議会 2013-09-27 09月27日-委員長報告、討論、採決-04号
これにつきましては、去る6月定例市議会におきまして、原告安中聡議員への懲罰処分による出席停止及び議員辞職勧告決議が可決されました。出席停止処分の違法性と権利の侵害、議員辞職勧告決議の違法性と名誉毀損に対しまして、国家賠償法による賠償責任をそれぞれ五泉市が負うというもので、原告が平成25年8月14日に新潟地方裁判所に五泉市を被告として訴状を提出したものであります。
これにつきましては、去る6月定例市議会におきまして、原告安中聡議員への懲罰処分による出席停止及び議員辞職勧告決議が可決されました。出席停止処分の違法性と権利の侵害、議員辞職勧告決議の違法性と名誉毀損に対しまして、国家賠償法による賠償責任をそれぞれ五泉市が負うというもので、原告が平成25年8月14日に新潟地方裁判所に五泉市を被告として訴状を提出したものであります。
───────────────────────────────────────── △日程第9、議会第13号 小柳肇議員に対する辞職勧告決議 ○議長(斎藤明) 日程第9、議会第13号 小柳肇議員に対する辞職勧告決議を議題といたします。 地方自治法第117条の規定により、小柳議員の退席を求めます。 〔1番 小柳 肇議員退席〕 ○議長(斎藤明) 提案理由の説明を求めます。
しかし小林繁男議員にその意思はなく、見附市議会は、24年8月臨時議会、同年9月定例議会、翌25年3月定例議会と三度の辞職勧告決議を全会一致で決議した。 本年3月26日に長岡地方裁判所一審判決有罪判決が言い渡されたが、小林繁男議員に辞任の意思はなく、東京高等裁判所に控訴し、本年8月20日に東京高等裁判所において棄却され、一審判決を維持する有罪判決が言い渡された。
議会第10号 「森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保」のための意見書 ……………………………………………………………………………………………………………240 議会第11号 ホテル・旅館等建築物の耐震化の促進に関する意見書……………………………240 議会第12号 地方税財源の充実確保を求める意見書………………………………………………240 議会第13号 小柳肇議員に対する辞職勧告決議
△日程第4 発議第4号 ○議長(林茂君) 日程第4、発議第4号 安中聡議員に対する議員辞職勧告決議案を議題といたします。 それでは、地方自治法第117条の規定により、安中議員の退席を求めます。 〔安中 聡議員退場〕 ○議長(林茂君) 提出者の説明を求めます。15番に願います。 15番、阿部周夫君。 ◆15番(阿部周夫君) 安中聡議員に対する議員辞職勧告決議案。
…………………………133 日程第18 発議第21号 熊倉政一議員に対する議員辞職勧告決議…………………………136 日程第19 発議第22号 長谷川秀行議員に対する議員辞職勧告決議………………………137 日程第20 発議第23号 吉田善作議員に対する議員辞職勧告決議…………………………139 日程第21 発議第24号 高野眞資議員に対する議員辞職勧告決議…………………………140
さらには、12月、3月と最高決議機関である議会の場で辞職勧告決議でもう決議はなされていると、ここで特別委員会を設置することは逆戻りでナンセンスだと、こういう意見もございました。さらには2度の本会議で決議を見ていると、これはまた司法の場で係争中で、ノータッチでいくべきだという意見もございました。それぞれ方向も違うわけでありますが、最終的に不採択という結論に達したわけであります。 以上であります。
…………………………261 日程第17 発議第 9号 熊倉政一議員に対する議員辞職勧告決議…………………………266 日程第18 発議第10号 長谷川秀行議員に対する議員辞職勧告決議………………………267 日程第19 発議第11号 吉田善作議員に対する議員辞職勧告決議…………………………269 日程第20 発議第12号 高野眞資議員に対する議員辞職勧告決議…………………………270
第 4 発議第15号 熊倉政一議員に対する議員辞職勧告決議 第 5 発議第16号 長谷川秀行議員に対する議員辞職勧告決議 第 6 発議第17号 吉田善作議員に対する議員辞職勧告決議 第 7 発議第18号 高野眞資議員に対する議員辞職勧告決議 第 8 議長報告 (1) 監査報告 (2) 専決処分の報告について 第 9 当局報告 (1) 郷屋川地内で発生した火災について
昨年9月25日、第3回定例会で佐藤敏明さんの農林課補助事業の不正問題を取り上げ、最終日に議員辞職勧告決議が全会一致で可決され、本人が辞職したことは皆さん御案内のとおりであります。これで一件落着と思ったところ、当人はホームページ上で、「事実と異なる内容で採決後に謝罪発言のみを許可するという議会制民主主義?に疑問を感じ、悔しさが込み上げてきます」と書いております。
今年4月に行われた統一地方選挙においてすばらしい成績で3期目に当選され、将来を嘱望されていた佐藤敏明議員に対し、このような形で議員辞職勧告決議案を提出しなければならないことは、まことに残念でなりません。この問題の発端は、今定例会の18日の佐藤勝太郎議員の一般質問により明らかにされたものであります。
〔杉 本 敏 宏 君 登 壇〕 ◆1番(杉本敏宏君) 私は、提案されております坪井議員に対する辞職勧告決議案に賛成する立場から討論を行います。 この辞職勧告決議案を提出いたしました4会派は、それぞれ思想、信条を異にし、行動も違っております。