新潟市議会 2020-06-24 令和 2年 6月24日総務常任委員会−06月24日-01号
◎大竹和浩 税制課長 法人はチケットの寄附金控除の対象になりませんが、その税制対象として指定されたイベントについては、法人がその主催者等に復旧支援のために払戻し請求権を放棄した場合、放棄による損失額を給付金以外の費用として全額損金として算入することができます。 ○田村要介 委員長 ほかにありませんか。
◎大竹和浩 税制課長 法人はチケットの寄附金控除の対象になりませんが、その税制対象として指定されたイベントについては、法人がその主催者等に復旧支援のために払戻し請求権を放棄した場合、放棄による損失額を給付金以外の費用として全額損金として算入することができます。 ○田村要介 委員長 ほかにありませんか。
3点目として、個人市民税の寄附金税額控除について、新型コロナウイルス感染症に係る一定の入場料金等払戻し請求権の放棄のうち、住民の福祉の増進に寄与するものとして条例で定めるものについて、寄附金を支出したものとみなして、市民税に関する規定を適用するものでございます。
附則第25条の追加につきましては、イベントを中止等した主催者に対するチケット等の払戻請求権を放棄した者への個人住民税の寄附金控除の適用を規定するものでございます。
水道局で事故対応後、仮復旧工事及び本復旧工事に係る実費相当額を受注者の株式会社TOSYSへ請求しましたが、復旧方法及び請求額への不服から支払いに応じず、不法行為により損害賠償請求権の時効3年の期日が差し迫ったことから、新潟地方裁判所に提訴しました。 2、訴訟概要を御覧ください。
韓国政府は,1965年に両国政府が合意した日韓請求権協定で既に解決済みの問題を蒸し返し,国際条約をほごにして無理難題を押しつけてくるなど,もはや政府間で意思の疎通が図れるような相手ではなくなりました。また,本市の交流相手である蔚山市,清州市でさえも,そのような本市が切り離して考えてきた外交問題を,そっくり都市間交流の場に持ち込んできている始末です。
安倍首相は、日韓請求権協定により完全かつ最終的に解決したという国会答弁をしています。これが元徴用工個人の賠償請求権まで完全に消滅したという意味であれば、日本政府のこれまでの見解や日本の最高裁判所の判決への理解を欠いたものだというふうに思っています。
また、委員から、火災が発生したプレハブは、平成26年に市が購入したもので、火災原因によっては復旧財源に影響が出てくると考えられるが、どのようになるのかとの質疑に、理事者から、保険の制度として、まずは被害をもたらした第三者に請求することになるが、第三者が明らかになっていない場合は、保険者へ請求することになり、第三者への請求権は保険者に移る形となっている。
乱用はいけませんよ、審査請求権の乱用はいけないけども、おかしいなと思ったことを倫理審査請求することは妨げられるものじゃないんだから。 ○委員長(矢部 忠夫) それは一般論です。 ○委員(与口 善之) だから、これだって同じだと思いますよ。同じことでしょう。だから、これだけ何で例外になるのかっていう根拠をむしろ示さないと、だめだと思いますよ。 ○委員長(矢部 忠夫) そうではなくてね。
新潟精油に対しての債権設定と残りの油井についての質疑に対して、油が流出した水田に対しては、昨年度は農業者に対し鉱業権者から直接補償が行われたが、市の請求権はその時点では発生しておらず、債権設定はできなかった。
また,国交の正常化を目的に,昭和40年に総額8億ドルの援助資金と引きかえに結ばれ,両国間の請求権は完全かつ最終的に解決したとする日韓基本条約は一体何だったのでしょうか。このままでは,たとえ何百年たとうとも,言われるがままに謝罪と賠償を繰り返し,そしてまた新たな非難を受けるという,まさにエンドレスの道をたどるだけです。
◎高橋豊 市民病院管理課長 基本的には,給与の請求権が2年とありますので,そちらを参考に平成27年4月からということで考えました。 ◆伊藤健太郎 委員 ここまでが仕事でここまでが自己研さんだという線引きが難しいという話がこれまでもありましたが,今回木元医師に対して未払い分の賃金を支払われた中で,一定の線引きができたのかどうかを教えていただきたいと思います。
◎税務課長(佐藤守君) ただいまのなかなか非常に難しい問題なのですけれども、国家賠償法という形ではなくて、そういうふうな請求権はあるということが平成4年の浦和地裁というところの判決ということで、そういう請求権が20年認められますという話がありまして、それが民法の時効というのが20年というのがありますので、それを準用するということで判決が出ましたので、そういう考え方をやはり踏襲する必要があるだろうということで
しかし,第三者の中にはこの請求権を悪用する事例があり,数年前には全国規模で大量の住民票の写し等を不正に取得した事件がありました。住民票の写し等の不正請求や不正取得による権利の侵害の抑止及び防止を図るため,住民票の写しや戸籍証明書などを本人以外の第三者に交付したときに,その事実を事前登録した本人に通知する制度が登録型本人通知制度になります。
第18条、自己情報の削除請求権は、番号法の条の繰り下げによる引用条文の改正でございます。 第23条、決定後の措置等は、条例事務関係情報紹介者もしくは条例事務関係情報提供者を加えるものでございます。 附則におきまして、条例の施行日を平成29年5月30日からとするものでございます。 以上でございます。 ○小泉勝議長 次に、第19号議案、税務課長。
東京高等裁判所の判断としては、違算によって市に損害が生じたとは言えず、市はヨコミゾ事務所に対し、委託契約約款第33条に基づく損害賠償請求権を行使することができない以上、市に財産管理を怠る事実は存しないとする新潟地方裁判所の原判決は相当であり、本件控訴は理由がないとしています。
発議の理由でありますが、調査事件であります原水爆禁止五泉協議会の補助金事務について詳細に調査を進めるためには、代表が不明な団体等に対しても事実の照会、記録の送付などの要求をしなければならない状況がありますので、現在権限を委任されている関係人の出頭、証言、記録の提出請求権である地方自治法第100条第1項及び当局への検査権である同法第98条第1項の権限に追加して、区域内の団体に対する照会、記録送付請求権
判決理由につきましては、違算によって市に損害が生じたとは言えず、市はヨコミゾ事務所に対し、委託契約約款第33条に基づく損害賠償請求権を行使することができない以上、市に財産管理を怠る事実は存しないとしています。 このような市の主張を全面的に認めていただいた判決内容となっておりますが、原告から控訴状の提出がありましたので、あわせてご報告いたします。
また,既に成人になられている方も含め,新たに有権者になる皆さんは主権者として選挙権のほか,直接請求権などの権利を有することになりますが,これらを周知,啓発することは大切なことと考えています。新たに有権者となる人に送付するはがきには,紙面の都合上,全てを記載することはできませんが,ホームページへの掲載とあわせ,より充実した内容となるよう,研究していきます。
そして、さらにそれを否定されるのであれば、地方自治法第74条に規定されている、直接請求権をも否定することになると申し上げたいのであります。 身近な例でも、新潟市で実施されたBRTの住民投票があります。この事業は決定し、既に運行されていることに対し賛否を問うたものであります。これも不法行為でしょうか。あるいは、民主主義を逸脱した行為でしょうかと申し上げたいのであります。
しかし,過去2回の住民投票を通して教えられたことは,いかに住民に与えられた直接請求権であっても,早計に実施するものではないということです。 今回の住民投票に対して,我が地元の住民の中には,悪夢の再現と成るような住民投票だけは避けてくれとか軽々に住民投票をするなとの声も寄せられています。これも市民の意見です。