新潟市議会 2022-09-28 令和 4年 9月定例会本会議−09月28日-06号
未処分利益剰余金の処分について…………………………………………………………環境建設 第 77 号 決算の認定について…………………………………………………………………………各 所 管 第 79 号 令和4年度新潟市一般会計補正予算………………………………………………………各 所 管 (各常任委員会審査の経過及び結果報告) 日程第6 陳情 第 182 号 監査委員の罷免
未処分利益剰余金の処分について…………………………………………………………環境建設 第 77 号 決算の認定について…………………………………………………………………………各 所 管 第 79 号 令和4年度新潟市一般会計補正予算………………………………………………………各 所 管 (各常任委員会審査の経過及び結果報告) 日程第6 陳情 第 182 号 監査委員の罷免
第1項の監査委員の罷免を求めることについては、地方自治法上、職務上の義務違反その他監査委員たるに適しない非行があると認められたときと明記されており、当事案について該当しないと判断するものであり、第2項の関係する監査委員事務局職員の懲戒処分を求めることについては、職員は適切に業務を行っていると判断するためです。 ◆倉茂政樹 委員 不採択を主張します。
初めに、陳情第182号監査委員の罷免と監査委員事務局職員の懲戒処分を求めることについての第1項及び第2項です。 説明者を御紹介します。折原正法さんです。 説明者の方は席にお着きください。 (説明者着席) ○高橋哲也 委員長 本日は、趣旨説明においでいただき、ありがとうございます。説明は御案内のとおり、おおむね5分でお願いします。
総務常任委員会会議録 令和4年9月6日(9月定例会) 議会第1委員会室 令和4年9月6日 午後1時48分開会 午後1時52分閉会 〇総務常任委員会 1 審査日程について 2 陳情の趣旨説明の可否について ・陳情第182号「監査委員の罷免
号 未処分利益剰余金の処分について…………………………………………………………環境建設 第 77 号 決算の認定について…………………………………………………………………………各 所 管 (市長提案理由説明) ──────────────────────────────────────────── 本日付託の陳情 陳情 第 182 号 監査委員の罷免
こういう答弁されますと、菅総理大臣から罷免というふうになりますね。私が経産大臣みたいな形になりますが、これは実はそういう捉え方は間違ってはいないと思いますが、これ返礼品は簡単に言うと地場の特産品なんです。特産品振興、これが一番の狙いなんです、と私見ているんです。金銭的なやり方は恐らく、県でも担当されたことあるという話でありますから、そういう分析は間違っていないと思います。
何人も損害の救済、公務員の罷免、法律、命令または規則の制定、廃止または改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人もかかる請願をしたために、いかなる差別待遇も受けない。 これは、請願権の保障であります。誰でも、いつでも、請願できる権利を持っています。憲法で保障されているものであります。 もちろん、請願の時期は定めておりません。
次に、議案第29号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定については、教育長は首長が議会の同意を得て直接任命、罷免を行うとあり、このように首長に相当な権限を持たせることについて大変危惧しているので、反対であるとの意見と、市長、副市長、教育長は行政の3本柱であり、その3本柱がしっかりしてこそ行政、教育もきちんとしたスタンスがとれると思うので
また、新教育長は、任期が3年で、首長が議会の同意を得て直接任命、罷免を行うこととなり、任期が4年の教育委員とは明確に区別されることに伴うとともに、教育公務員特例法の適用対象から外れ、身分が一般職から常勤の特別職に変更されるなどでございます。
改正の概要につきましては、第1に教育行政の責任を明確化するため、教育委員長と教育長を一本化した新たな責任者である新教育長を置くこととし、新教育長は首長が議会同意を得て、直接任命、罷免を行うこととしております。改正後の教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表することになり、任期は3年となります。
今回の改正では、現行の教育委員長と教育長を一体化した新教育長を創設し、首長が議会の同意を得て直接任命、罷免するとされ、新教育長の任期は3年に短縮されます。首長が教育行政の方針である大綱を決定し、教育の条件整備など重要な施策の方向性、児童・生徒等の生命または身体の保護など緊急事態への対処を協議する新たな総合教育会議は首長が主宰するとされ、従前より大幅な権限の強化が図られます。
10款1項1目教育委員会費中、教育委員会費で、委員から、国での教育委員会制度改革の議論において、教育委員長と教育長を一本化し、新しい教育長の任免や罷免を首長が行うことについて、教育が政治的に利用される懸念があるが、どう考えているかとの質疑に、理事者から、法律が改正されれば、さまざまな懸念や問題もあるが、大事なのは首長が教育の中立性、安定性、継続性をしっかりと考えてくれるかどうかである。
2つ目に、新教育長について、首長が直接任命、罷免することができるようにするとしておりますけれども、これも市長及び教育長のお考えをお聞きするものであります。 3つ目に、文部科学大臣の教育委員会に対する是正要求などの権限を強化するというふうにしておりますけれども、この点についてはどう思われるか、教育長にお尋ねをしたいと思います。
自民党は首長が新教育長を直接任命・罷免できるよう権限の強化を主張、公明党は従来のとおりの互選を求めており、結論は出なかった。また、新教育長の任期をめぐっても、自民党は首長の意向を反映しやすくするため、2年とするよう要求、教育行政の安定性の観点から、教育委員と同じ4年とする公明党との歩み寄りはなかった。
それによると、首長に教育行政全般についての大綱的な方針を定める権限を与え、教育行政の中心的内容を首長に与えるとともに、現行法では教育長は教育委員会が任命し、罷免もできますが、この仕組みを変え、教育長を首長の直属の部下にしようというのであります。これでは、教育委員会は首長の下請機関となり、首長がその気になればどこまでも政治介入できるということになってしまいます。
首長による教育長の任免、罷免に際しては議会の同意を得ることとして、議会が教育長の資質、能力をチェックする。2番目の丸としまして、教育委員には、広い視野を持って我が国の将来を思い、未来を担う子供の育成を熱心に考え、行動できる者を人選する。その際、保護者に加え、コミュニティ・スクール(学校運営協議会)や学校支援地域本部等がある地域ではその関係者を教育委員にするなど、住民の意向の反映に努めるとあります。
だから、もう部長に権限をあれして、もう罷免ができるんだと、お前はもうあしたから来ないでいいというぐらいの力を持たせる、そのかわり自分も責任持ってやるというぐらいのやっぱりシステムというかね、もう、自治のあり方みたいなのを変えていかなかったらね、この問題は、もう全国各地で起こってくると思いますよ、柏崎だけじゃねぇ。 ○委員長(本間 厚幸) 持田委員。
◆2番(入倉政盛君) あと、2番目の問題ですけれども、この条項ですけれども、この規定は、公務員の選定・罷免は国民が当然持つべき権利であって、決して奪ってはならない権利だという意味であって、永住外国人に地方参政権を保障することを憲法が禁じているわけでないということです。
日本国憲法は、第15条第1項において、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定し、第93条第2項において、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と規定しています。
我が国憲法第15条において、公務員の選定及び罷免は国民固有の権利であるとした上で、93条第2項において地方公共団体の長及び議員は住民がこれを直接選挙すると規定しております。日本国憲法でいう住民とは、日本国民である住民であって、国籍の異なる住民を含んでおりません。