三条市議会 2019-12-05 令和元年第 4回定例会(第3号12月 5日)
指定管理者が管理いたします施設については、その管理権限を市が指定管理者に委任するものであり、管理責任は市が負うものでございます。 ○議長(阿部銀次郎君) 生涯学習課長。 〔登壇〕 ○生涯学習課長(恋塚忠男君) 私からは、嵐南公民館について答弁させていただきます。 嵐南公民館の大集会室の音響につきましては、従前から支障が生じていたことから、今年度修繕を実施し、改善を図ったところでございます。
指定管理者が管理いたします施設については、その管理権限を市が指定管理者に委任するものであり、管理責任は市が負うものでございます。 ○議長(阿部銀次郎君) 生涯学習課長。 〔登壇〕 ○生涯学習課長(恋塚忠男君) 私からは、嵐南公民館について答弁させていただきます。 嵐南公民館の大集会室の音響につきましては、従前から支障が生じていたことから、今年度修繕を実施し、改善を図ったところでございます。
しかしながら、港湾や漁協等の区域ではない一般海域であるために、これに特化した占用や管理権限に関する法的な整備が必要であること、太平洋側とは違い、日本海側の送電網は脆弱であり、整備には莫大な費用がかかること、フィットと呼ばれる固定価格買取制度の動向が不透明であることなどから慎重にならざるを得ないという現実もございます。
事故の責任についてでございますが、指定管理者制度は議会の議決をいただきまして、期間を限定して公の施設の管理権限を指定管理者に委ねる制度でございます。しかしながら、施設の設置責任というのは依然として市にございます。このため、事故の責任が施設の瑕疵にある場合、また指定管理者の管理運営に瑕疵がある場合などにより異なってまいります。
本案制定の理由でございますが、見附市公営企業管理者事務委任規則では、市長の権限に属する事務の一部を本市の公営企業であるガス事業、水道事業及び下水道事業のそれぞれの管理権限を行う市長に対し、これを委任することとしております。
県営大手通り地下駐車場の管理権限が長岡市に移管されることや地下駐車場出口に誘導員を配置予定であるなど、駐車場対策の検討が進んでいることは評価できると思っております。また、シティホール周辺には1,500台分の余剰駐車場が存在しているとのことであります。 しかし、十分な駐車台数があるということは利便性確保の必要条件ではありますが、十分条件ではありません。
また、御承知のように、来年度から地下駐車場の管理権限が市に移譲されることから、さらにサービスの向上を図ってまいりたいと考えております。具体的な出口対策として、現在ソフト面では4月から出口付近に誘導員を配置し、スムーズな出庫を誘導するサービスを開始したいと考えております。
あわせまして県営大手通り地下駐車場を含みます道路の管理権限を移管するために新潟県と協議を行っており、今年度中に引き継ぎを完了するように進めているところでございます。
次に、県営大手通り地下駐車場の移管の協議の状況でございますが、ことし3月に管理者の新潟県と道路法の規定に基づく管理権限の移管について協議を始めたところであります。現在は、移管に伴う諸条件について協議を進めている段階であります。 次に、シティホール地下駐車場を103台にしたことで市民に不便をかけるのではないかとの御質問でございます。
しかしながらですね、この制度が発展途上といいますか、必ずしも成熟された状況で施行されなかったということからですね、市と指定管理者との間のルールや、あるいは、施設運営の管理権限の仕分けですとか、公募など、選定時の諸問題、こういったことにはですね、頭を悩ませてきている面もあるわけであります。
指定管理者制度は自治体の公の施設について管理者を指定すると、そういう行政処分によって民間団体に施設の管理権限を付与するものであります。地方自治法が取り扱っているのは施設管理権だけですが、これによって施設の管理権を取得した民間団体が同時にその施設で行われている業務の主体として振る舞うことができるようになりました。
次に、発議第11号 地域間格差を拡大する地方移譲に反対を求める意見書でありますが、2006年5月に地方分権改革推進委員会から出された第1次勧告では、国土交通省事業に関して直轄国道並びに直轄河川の一部について、その整備、管理権限を都道府県に移譲するよう勧告がありました。しかし、これまでの勧告の中では地方移譲の財源については具体的な方策を示していません。
この制度は、指定を受けた団体に施設の管理権限をゆだねるというものでありますが、公の施設の設置者はあくまでも市であることから、指定管理者への移行後においても市としての責任があることに変わりはありません。
また、個人情報に関しての基本的な考え方でございますが、図書館の個人情報ということではなくて、個人情報の保護そのものの一般論ということで私の方から答弁をさせていただきたいと思いますが、指定管理者制度では施設の管理権限が指定管理者に委任されることから、その指定管理者も市と同等に個人情報の保護を図ることが求められており、また三条市個人情報保護条例に規定される諸規定の制約を受けるということでございます。
市ではこのような業務についても業務量によってはパート、アルバイトを充てている場合もありますので、これらを直ちに管理権限の及びがたい外部委託に切り替えることは難しいと思います。賃金面についても一般事務の臨時職員の単価が市場単価とかけ離れているとは考えておりません。
第7条は、事務の受託により市がビジターセンターの管理権限を持ち、自己の事務として処理する権限を持つことから、指定管理者に施設などの管理を行わせることとするものです。第8条では、施設管理者が行う業務を定めております。第9条は、指定管理者の管理の基準の規定等の説明を受け、審査に入りました。
公の施設の使用許可でありますけれども、指定管理者になりますと公の施設の管理権限は指定管理者にあり、指定管理者に行わせることができるということになっておりますし、一般の委託であれば権限は地方公共団体にあるということであります。あと、料金等は今までどおり条例で定めることになっておりますし、その料金の徴収については指定管理者に収納させることができるというようになっております。
次に、議第27号 新潟県青少年の森の管理及び運営に関する事務の受託及び議第28号 胎内市新潟県青少年の森管理及び運営に関する条例についてでありますが、これは新潟県青少年の森、いわゆる胎内平につきましては、これまで施設の設置者である県が管理権限を有しており、本市は単なる管理の業務のみを請け負ってまいりましたが、承知のとおり平成15年の自治法の改正により指定管理者制度が創設されたことから、県において公の
新潟県青少年の森、いわゆる胎内平につきましては、これまで施設の設置者である県が管理権限を有しており、本市は単なる管理の業務のみを請け負ってまいりましたが、ご承知のように平成15年の自治法の改正により指定管理者制度が創設されたことから、県において公の施設のあり方について検討がなされました。その結果、青少年の森については地元自治体への事務の委託が望ましいとされたところであります。
指定管理者においては、施設の管理権限を委任し、使用許可も行うとしておりますが、それによって住民の福祉やサービスが後退しないかどうか、施設に従事する職員の労働条件は後退しないかどうか、お伺いをいたします。 3点目として、公の施設としての機能、住民の福祉、サービスを保障するために、市はどのような対応、チェックを図るのか、お伺いをいたします。
これまでの管理委託制度は、自治体との契約に基づいて具体的な管理を行うものであり、施設の管理権限、責任はすべて自治体が担ってきました。法改正による指定管理者制度は、施設の管理に関する権限も委任して行わせるものであり、指定管理者は利用許可も行い、条例の範囲で料金を自由に設定でき、使用料は指定管理者の収入として受け取ることができるようになります。