五泉市議会 2009-06-24 06月24日-委員長報告、討論、採決-04号
残念ながら、これがなぜか秘密会扱いになっておりまして、表には出ませんでした。現教育長が教育長でありますから、おわかりのとおりだと思います。ですから、今法定協の話が出ましたので、言いますけれども、法定協で前の町長とか教育長がこの話をしなかったこと自体がおかしいと、私はこういうふうに今でも思っております。
残念ながら、これがなぜか秘密会扱いになっておりまして、表には出ませんでした。現教育長が教育長でありますから、おわかりのとおりだと思います。ですから、今法定協の話が出ましたので、言いますけれども、法定協で前の町長とか教育長がこの話をしなかったこと自体がおかしいと、私はこういうふうに今でも思っております。
ただ、委員会の中で年度末の人事関係になりますと秘密会の提案がございますので、これは秘密会にせざるを得ない部分がございますが、全部公開をしておりますので、御理解を賜りたいと思っております。
ここに議事録、秘密会で処分が行われたと思いますので、教育委員会で処分を決めたと思います。これが起こったさなか、また、学校にあるデータを自宅に持ち帰り、そして、インターネット上に流出するという、言ってみれば、僕からすれば事件と。これは、教育委員会としては連続で起こってることですし、先ほど冒頭ありましたリテラシー、基本的に仕事のやり方としてどうかと思うところが多々あります。
そして、先ほど指名委員会の公開なんですが、なぜ公開にすべきではないかという提案は、専門職員を入れても秘密会になってしまうんではないかなというふうに私は思うんです。
◆松井一男 委員 そうやって研修なり地域委員会の役割等の理解が進んだことによって、そういう抵抗がなくなったということを聞いて一安心いたしましたが、そういった秘密会で物を進めるような性格のものでないということをしっかりと御理解いただくような努力を行政側からもしていただきたいと思います。
改正内容でありますが、市議会委員会条例においては現行の議会委員会条例の第19条、傍聴の取り扱い、第20条、秘密会を一括いたしまして19条とし、見出しにおいて議事公開の原則、秘密会等としてうたうものであります。条文の前段において委員会の公開をうたい、次に秘密会について規定し、後段において委員会傍聴の必要事項についてを別に定めるとするものであります。
◎教育長(佐藤功君) 前段の方の村松の教育委員会でどのようなことが話し合われたのかということでございますが、それにつきましては合併前の教育委員会終了後の話し合いの中で行われたということで、記録等は秘密会というんですか、ちょっと言葉が不適当なのかもしれませんけれども、そういうことでございますんで、ここでどういうことが行われたというようなことについては遠慮させていただきたいと思います。
さらに、先ほどの賛成討論の中にありましたが、合併協議の内容が住民によく浸透していないというお話もございましたが、それは合併協議会があえて協議の過程を住民にお知らせしないで、要するに秘密会のようなものを通じて合併協議が進められたという一面がありまして、中条地区においては合併の是非についてアンケートさえ実施していないという状況であります。
なお、この協議会の報告、議事録等は存在しないということであり、また、教育委員会における教科書採択の途中経過等は秘密会であるため、私の方で議事録を入手することはできませんでした。そのため、今回、このように議場で質問させていただくことになりました。 議事録を見ることができなかったことだけではなく、もう1つ、私が、この場で質問しなければならないなと思った理由がございます。
これは秘密会になっております。
あわせて合併を進める上で両町村住民の信頼と融和の必要性を唱えながら、勉強会と称する秘密会を公開の会議としない理由についてご説明いただきたいと思います。
そこに県の政策過程だと言いながらも、例えば会の持ち方として、これは秘密会にしてくださいというふうな申し出があれば、そのことだって可能なわけですよ。内部情報なんだからということで、政策過程なんだと。しかし、いいですか、主体は皆さんがおっしゃっているのは、私もそうなんですが、主体は環境共生公園をつくろうとする中に、県が割って入ってそこへつくりたいと言っているわけでしょう。
基本的な考えとしては、納税に対する義務者の義務づけの認識を深めるためにいいことではないかなと思って質問しておるわけでございますが、議会の方での調査の仕方としては、もう執行部は十分ご承知のことだと思いますが、地方自治法第100条に基づき、自己の自治体の事務について調査をする必要がある場合は議会が設けることができるという、議会で決議をしなければ、委員会を設置すれば委員会はできるわけでございますけれども、秘密会
改正内容は、第19条の、議員以外の傍聴の取り扱いについて、これまでの委員長の許可が必要という公開の制限を、公開することを原則とすること、これに伴う委員会傍聴規則を議長が定めるということにすること、第20条の秘密会の規定を、第19条に含めることにするものであります。