柏崎市議会 2021-03-09 令和 3年 2月定例会議(第 5回会議 3月 9日)
現在、当市の扶養照会の取扱いでございますが、さきの1月28日の、今ほど御紹介にあった田村厚生労働大臣の発言内容以前から、私どもといたしましては、生活保護の申請権を侵害するような扶養照会というようなものは行っておりません。具体的に申し上げれば、私どもとして、当然、田村厚生労働大臣が答弁したように、扶養が保護に優先するというのは、生活保護の基本原理であり、義務ではないが優先するということ。
現在、当市の扶養照会の取扱いでございますが、さきの1月28日の、今ほど御紹介にあった田村厚生労働大臣の発言内容以前から、私どもといたしましては、生活保護の申請権を侵害するような扶養照会というようなものは行っておりません。具体的に申し上げれば、私どもとして、当然、田村厚生労働大臣が答弁したように、扶養が保護に優先するというのは、生活保護の基本原理であり、義務ではないが優先するということ。
現在のところ、本市におきましては、新型コロナウイルス感染症を原因とした、失業等による生活保護申請が増加している状況ではありませんが、今後、増加することもあり得るところでございますので、ホームページやしおりなどで、生活困窮者の支援や生活保護制度について、引き続き、分かりやすく周知し、生活保護の申請権が侵害されることがないよう、相談に来られた方には丁寧な説明に努めてまいります。
今後とも法律上認められた申請権を妨げることなく、様々な事情を抱える相談者に寄り添った丁寧な対応に心がけてまいります。 最後に、④、ひとり親家庭等へのさらなる支援の検討についてお答えいたします。
◆諸橋虎雄 委員 相談に来た人にも、それから窓口での市の職員の対応でも、介護認定の申請権はきちんとあるんだと、それは保証されるんだということをきちんと徹底して対応していただきたいと思いますが、いかがですか。 ◎横山 長寿はつらつ課長 今ほど申し上げましたように、個々の状況によりまして必要な手続が違ってまいります。
4番目、介護保険利用の相談が窓口にあった場合、これまでと同様に要介護認定申請の案内を行い、被保険者の要介護認定申請権を侵害することがないよう、専門家ではない人が基本チェックリストによる振り分けは行わないようにすべきだと考えますが、いかがでしょうか。 以上で私のこの場での質問を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(久保田久栄君) 大塚市長。
専門職ではない窓口の職員の態度一つで,要介護認定という入り口を封じ込められてしまう,要介護認定の申請権が侵害される危険性があるのではないでしょうか。要介護認定の申請権を侵害することはないと言い切れるでしょうか。御答弁をお願いします。 ○議長(高橋三義) 佐藤福祉部長。 〔佐藤隆司福祉部長 登壇〕 ◎福祉部長(佐藤隆司) 再質問にお答えします。
市においては、要介護認定の申請権を尊重し、振り分け前に認定申請を受け付けるようにしていただきたいと思います。あわせて、市の考えはどうかお伺いします。 3点目は、現行相当サービス以外の多様なサービスについてです。住民による多様なサービスは、現行相当の通所介護と訪問介護の利用を前提に補完的・補助的な役割を果たすものとして位置づけることが重要です。
保護申請の意思を示した者の申請権の侵害は厳に慎むべきとしています。改正後も変わらない運用と考えますが,いかがでしょうか。 イとして,扶養義務者の扶養は保護の受給要件ではなく,扶養しないことを理由に保護の可否の判断に影響を与えるものではないとしています。
保護申請の意思を示した者の申請権の侵害は厳に慎むべき」としている。 改正後も変わらない運用と考えるがどうか。 イ 扶養義務者の「扶養は保護の受給の要件ではなく,扶養しないことを理由に保護の可否 の判断に影響を与えるものでない」としている。
また,生活保護の申請権,受給権の侵害が行われることがあってはならず,採択を主張する。 との意見がありましたが,委員会は採決の結果,多数をもって不採択とすべきものと決定しました。 以上で報告を終わります。
生活保護の申請権,受給権の侵害が行われるようなことがあってはならないと思います。よって,採択を主張します。 ○吉田孝志 委員長 ほかに意見はありませんか。 (な し) ○吉田孝志 委員長 なければ,これより継続審査についてお諮りします。 陳情第92号について,継続審査とすることに賛成の方の挙手をお願いします。
また、生活困窮者自立支援法では、生活保護を受けるべき人が支援事業に誘導され、申請権を侵害しかねないなど危惧されます。 そこで、3点質問します。1、生活保護基準引き下げによる当市の影響について伺います。 2、生活保護法の改正により、申請手続がどのように変わるのでしょうか、伺います。
また、扶養義務者への照会についても、個別のケースの状況に応じて、直接照会を控える等の取り扱いをしておりますので、生活保護の申請権の侵害になっているとは考えておりません。 生活保護の実施については、真に必要とする人が利用できないということのないよう、今後も、関係法令、実施要領などに基づいて、適正に行ってまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(霜田 彰) 持田議員。
今回の保護の要否判定に必要な書類を添付しない場合には申請不受理とする取り扱いは,問題になっている水際作戦と呼ばれる違法な申請権侵害,水際作戦の合法化と言えるものと思いますが,いかがですか。 ○議長(志田常佳) 鈴木福祉部長。
(3) 生活保護制度の改悪について(福祉部長) ア 日弁連も①違法な水際作戦を合法化する,②保護申請に対する一層の萎縮的効果を及ぼ す,として廃案を求めている生活保護法の一部を改正する法律案についての見解は イ 保護の要否判定に必要な書類を添付しない場合には申請不受理とする取り扱いは,水際 作戦と呼ばれる違法な申請権侵害,水際作戦の合法化と言えるものだが見解
これは、生活保護の申請権を侵害されたとしたもので、1年半にわたって生活保護の相談をしたが、三郷市は応じなかったというものです。1年半後に弁護士が間に入ってようやく受給できたものの、2カ月後には三郷市の指導で東京都内に転居させられ、さらに転居先で生活保護の相談を行わないように三郷市から指導されました。
生活保護の相談を受けましたときは、扶養義務者や稼働能力の有無を機械的に判断しないということなどで、申請権を侵害しないよう、対応しているところでございます。 ○議長(霜田 彰) 山本議員。 ○5番(山本博文) ありがとうございます。
利用しやすくとは、申請権を重視した運用の改善であり、自立しやすい手段として取り入れたものが自立支援プログラムであります。そして、目標とする自立の意味について、従来の経済的自立に加え、日常生活自立、社会生活自立という新しい自立観を提示しました。そして、厚労省は05年度以降、それぞれの自立目的に応じて全国の福祉事務所にプログラムの作成を求めております。
しかし,申請要件に「一部負担金の減免または徴収猶予の措置を受けようとする世帯主はその世帯に賦課された国民健康保険料を完納しなければならない」と規定し,滞納世帯の申請権を認めてきませんでした。 日本共産党市議団は,医療費支払いに困窮している世帯の多くは保険料滞納者と重複することから,制度発足以来利用実績はわずかで救済制度の体をなしていないことを繰り返し指摘してまいりました。
この間運用規定を定めない中で,議会答弁では必要な場合は個々の具体的な事例で対処することは可能としてきましたが,患者の申請権は保障されているのでしょうか。また,具体的に減免を検討した事例はあったのか伺います。 市民病院は,地方自治法の「住民の福祉の増進を図る」の本旨に基づく地方公共団体が設置する施設です。民間病院に先駆けて,生活困窮市民の受療権を保障する責務があります。