柏崎市議会 2013-02-19 平成25年厚生常任委員会( 2月19日)
○国保医療課長(内山 正和) 時効の延伸ということですが、広域連合のほうからは、それについては、法的に利用料金ですね、保険料については、高齢者の医療の確保に関する法律に定められていて、消滅時効がもう2年だというふうに定められているので、広域連合としては、時効の2年を延伸するという考えは毛頭ないようであります。
○国保医療課長(内山 正和) 時効の延伸ということですが、広域連合のほうからは、それについては、法的に利用料金ですね、保険料については、高齢者の医療の確保に関する法律に定められていて、消滅時効がもう2年だというふうに定められているので、広域連合としては、時効の2年を延伸するという考えは毛頭ないようであります。
記録の整備でございますが、省令では記録の保存は2年間となっておりますが、本市では長期的視野に立ってより質の高いサービス提供が図られること、また介護報酬返還請求の消滅時効が5年間のため、この第44条第2項で5年間保存といたしました。 次に、第78条をごらんください。非常災害対策でございます。本市は、近年2度にわたり未曽有の大災害に見舞われました。
他方で、債権の放棄の部分につきましては、一定の要件を満たした場合、債務者が時効の援用を行わない場合でも債権の放棄が可能となったことから、消滅時効が完成をいたしました50万円未満の私債権について、本年3月末で不納欠損処分をさせていただき、6月定例市議会に報告させていただいたところでございます。
この債権を放棄できる一定の要件とは、以下のアからオまでにありますように、アとして債務者が著しい生活困窮の状態にあり、資力の回復が困難であるとき、イとしまして債務者が破産法等の規定により責任を免れたとき、ウ、消滅時効が完成したとき、エ、強制執行等の措置後、債務者が無資力であり、資力の回復が困難であるとき、オ、徴収停止の措置後、規則で定める期間を経過しても債務者が無資力であるときでございます。
債権を放棄できる一定の要件とは、以下にありますように、債務者が著しい生活困窮の状態にあり、資力の回復が困難であるとき、また債務者が破産法等の規定により責任を免れたとき、消滅時効が完成したとき、強制執行等の措置後、債務者が無資力であり、資力の回復が困難であるとき、徴収停止の措置後、規則で定める期間を経過しても債務者がまだ無資力であるときなどを一定の要件とするものでございます。
不納欠損につきましては、5年の消滅時効、それから執行停止後3年の消滅、それから本人死亡あるいは出国等による即時消滅という、主にこの3点におきまして市税について不納欠損を行ったものでございます。 ◆古川原直人 委員 分担金、負担金の122万5,000円は、いかがですか。 ◎阿部 財務部長 今ちょっと確認しておりますので、後ほどお答えさせてもらってもよろしゅうございましょうか。
◆永井亮一 委員 最後になりますけれども、地方税法第18条の3で消滅時効は5年というふうに規定されているわけですが、巷間で言われているように民事では10年と。歴史的な経緯とか課税の経緯等があって、よく言われているように固定資産税等については納税者のほうでなかなか把握しにくいと、こういう実態があるわけでありますので、この5年と10年との差についてはどのように理解されておりますか。
大きく3つでございますが、1つは、地方税の消滅時効の規定によりまして、納期限の翌日から起算して5年間権利を行使しないことによる時効の成立でございます。
不納欠損の問題につきましては、平成15年でありますが、最高裁判所の判断が出まして、平成16年11月に総務省からの事務連絡で水道料金の消滅時効につきましては、その取り扱いが5年から2年に変更になりました。私どもは、従来から地方自治法の規定によりまして5年で処理してきたところでありますけれども、今後業務委託をするに当たりましては2年という形をとらせていただきたいと思っております。
これは、水道料金及び簡易水道料金の支払い請求権のうち、消滅時効が完成したものを放棄することができるようにするため改正するものであり、全員異議なく、原案のとおり可決すべきと決定いたしました。 以上をもちまして厚生環境常任委員長報告を終わります。 ○議長(斎藤貢君) 以上で厚生環境常任委員長報告を終わります。 これから議案ごとに委員長報告に対する質疑及び採決を行います。
次に、議第81号 胎内市第一簡易水道及び胎内市第二簡易水道給水条例及び胎内市水道給水条例の一部を改正する条例についてでありますが、これは水道料金及び簡易水道料金の支払い請求権のうち、消滅時効が完成したものを放棄することができるようにするため提案するものであります。
消滅時効5年の取り扱いについては、一部納入あるいは納入誓約の場合は最終納入日の翌日から起算いたしまして5年となりますが、それ以外については納入期限の翌日から起算して5年となるわけでございます。消滅時効に該当する件数は26件で、金額は約350万円になります。
今回だって、実は条例上、5年の消滅時効適用になるのか、10年の消滅時効適用になるのかということで、総務課でいろいろ検討したんですが、結果的に5年になりました。それは、民法は10年なんです、不当利得の取得というのは。だけど、公法、いわゆる地方自治法236条では5年ですか、そういったことで私は一応名前は載らなかった。しかしですね、そういったことで、私は非常に心苦しく思っております。
また、保育料納付に時効があるのかどうかという御質問につきましては、地方自治法第236条第1項の消滅時効の規定が適用されることにより、同法第231条の3に基づく督促後から5年を経過したものについては、債権が消滅することとなります。
その根拠となるものが、今ほど申し上げました地方自治法第8節、第236条に金銭債権の消滅時効というものが規定され、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し、他の法律に定めがあるものを除くほか、5年間これを行わないときは時効により消滅するとあり、これらのことは本年7月13日の議員全員協議会の折に星名上下水道局長よりご説明をいただいたとおりであります。
○委員(佐藤 敏彦) これ毎年、この収納に関しては議論になるんですけども、先ほどおっしゃいましたけどもね、確かに収納率が15年あたりから、本当に少しずつでも上がってきているという、努力なさっていると、先ほどの説明を聞きましたけども、ちょっとここで1つ、2つだけね、去年も聞いたかもわかんないんだけども、要するに滞納が続いて、5年あるいは3年で消滅時効ですか、かかると。これ、同じ人ですか。
この中には、地方税法第15条の7、滞納処分の停止等の要件に該当し、財産がない、生活が著しく逼迫している、所在不明であるほか、地方税法第18条の消滅時効が含まれております。消滅時効が存在するということは、滞納者が増大する中で滞納処分には体制不備で手が回らなかったことが原因している場合は好ましい状況とは思いません。
その原因についてもそれぞれ意見書に記載されているところでありまして、生活困窮や消滅時効などによるやむを得ないものとの意見も付されているところでありますが、17年度の不納欠損額9,598万円と比較しても1.5倍もの不納欠損を行ったということになります。
◎企業課長補佐(長谷川澄男君) これについては、民法の173条に規定がございまして、2年間たちますと、いわゆる消滅時効が来るということでございますので、16年まで一応、欠損処分させていただきたいという内容でございます。 ○議長(遠藤信也君) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(遠藤信也君) 質疑なしと認めます。 以上で全般の質疑を終わります。
また、法定期限から5年を経過いたしまして時効となった市税、いわゆる消滅時効に該当したものはございません。 次に、国保についてもご質問がございましたので、私の方であわせてお答えをいたします。17年度の国民健康保険税、国民健康保険料、合わせて不納欠損額は611万8,690円ございます。内訳でございます。